日興グローバル・ファンズ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第13期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)【みなし有価証券届出書】
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)【みなし有価証券届出書】 |
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提出者 | 日興グローバル・ファンズ |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年4月 30 日
【計算期間】 第 13 期(自 平成 30 年 11 月1日 至 令和元年 10 月 31 日)
【ファンド名】 日興グローバル・ファンズ
( Nikko Global Funds )
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
( SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. )
【代表者の役職氏名】 取締役 加治屋 光 隆
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L -1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
( 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【提出書類】 募集事項等記載書面
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年4月 30 日
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
( SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. )
【代表者の役職氏名】 取締役 加治屋 光 隆
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【届出の対象とした募集(売出) 日興グローバル・ファンズ
外国投資信託受益証券に係る ( Nikko Global Funds )
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 日本大型株式ファンド 1兆円を上限とする。
外国投資信託受益証券の金額】 日本小型株式ファンド 1兆円を上限とする。
グローバル株式ファンド 1兆円を上限とする。
エマージング株式ファンド 1兆円を上限とする。
グローバル債券ファンド 1兆円を上限とする。
ハイイールド債券ファンド 1兆円を上限とする。
オルタナティブ・ファンド 1兆円を上限とする。
不動産( REIT )ファンド 1兆円を上限とする。
コモディティ・ファンド 1兆円を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第5条第 12 項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて提出
することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされる。
(注2)日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、ファン
ド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということがある。)とは毎年 11 月1日に始まり翌年の 10 月 31 日に終わる1年
を指す。ただし、第1会計年度は 2006 年 11 月 20 日(運用開始日)から 2007 年 10 月 31 日までの期間を指す。
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【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日興グローバル・ファンズ
( Nikko Global Funds )
(注)日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、 2020 年4月 30 日現在、①日本大型株式ファンド( Japan
Large Cap Equity Fund )、②日本小型株式ファンド( Japan Small Cap Equity Fund )、③グローバル株式ファンド
( Global Equity Fund )、④エマージング株式ファンド( Emerging Equity Fund )、⑤グローバル債券ファンド( Global
Bond Fund )、⑥ハイイールド債券ファンド( High Yield Bond Fund )、⑦オルタナティブ・ファンド( Alternative
Fund )、⑧不動産( REIT )ファンド( Real Estate ( REIT ) Fund )および⑨コモディティ・ファンド( Commodity Fund )
(以下、それぞれを「サブ・ファンド」という。)の9本のサブ・ファンドを有するアンブレラ・ファンドである。なお、
アンブレラとは、その下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、各サブ・ファンドの受益証券は同一種類である。(以下、個別に、または
総称して「受益証券」または「ファンド証券」という。)
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会
社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信
用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
日本大型株式ファンド 1兆円を上限とする。
日本小型株式ファンド 1兆円を上限とする。
グローバル株式ファンド 1兆円を上限とする。
エマージング株式ファンド 1兆円を上限とする。
グローバル債券ファンド 1兆円を上限とする。
ハイイールド債券ファンド 1兆円を上限とする。
オルタナティブ・ファンド 1兆円を上限とする。
不動産( REIT )ファンド 1兆円を上限とする。
コモディティ・ファンド 1兆円を上限とする。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の
記載がない限り円貨をもって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
各サブ・ファンドの受益証券について、管理事務代行会社により算出される当該発行日における受益
証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という)。
(注1)「発行日」とは、各営業日または管理会社が随時決定したその他の日をいう。
「営業日」とは、①ルクセンブルグ、スイス(ジュネーブ)およびケイマン諸島における銀行が営業している日で、かつ
②日本において第一種金融商品取引業を含む金融商品取引業者が営業している日、またはサブ・ファンドに関して管理会
社が随時決定するその他の日をいう。
(注2)サブ・ファンドの1口当たり純資産価格は通常 10,000 口当たりで公表される。
(注3)受益証券1口当たりの発行価格については、下記(8)申込取扱場所に問い合わせること。
(5) 【申込手数料】
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日本国内における取得申込みに関して、販売会社は、日興ファンドラップ一任型における取扱いにつ
いては申込手数料を徴収しないが、別途、日興ファンドラップ一任型におけるサービスの対価としての
手数料を徴収することがある。
上記によらない場合は、管理会社と販売会社(以下に定義される。)が別途合意した申込手数料が前
記「(4)発行(売出)価格」に記載された、発行価格に加算されることがある。かかる手数料の詳細
については、SMBC日興証券株式会社またはその他の販売取扱会社(以下に定義される。)の本支店
等まで問い合わせのこと。
(6) 【申込単位】
受益証券は、日興ファンドラップ一任型において申し込む場合は、受益証券の金額または口数で申し
込むことができ、受益証券の申込単位は、1円以上1円単位または1口以上1口単位とする。1口未満
の受益証券は発行されないものとする。また、金額による申込みに関し、管理事務代行会社により計算
され、発行される受益証券の口数に端数が生じた場合、当該口数は切り上げるものとする。
上記によらない場合は、受益証券の申込単位は、管理会社と販売会社が別途合意したところに従い、
通常、口数での申込みとする。かかる申込単位の詳細については、SMBC日興証券株式会社またはそ
の他の販売取扱会社(以下に定義される。)の本支店等まで問い合わせのこと。
(注)管理会社および販売会社が契約により別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができ
る。
(7) 【申込期間】
2020 年5月1日(金曜日)から 2021 年4月 30 日(金曜日)まで
(注1)日本における申込受付時間は、原則として、販売会社の日本における営業日(以下「日本における営業日」という。)の
午後4時までとする。上記時刻以降の申込みは、日本における翌営業日の申込みとして取り扱われる。
(注2)受益証券は、米国の居住者もしくは法人またはケイマン諸島の居住者もしくはケイマン諸島に住所地を有する者(ケイマ
ン諸島で設立された免税会社または通常の非居住会社を除く。)に該当しない 者 に限り、申込みを行うことができる(本
書別紙「定義」『適格投資家』参照)。
(8) 【申込取扱場所】
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス: https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号: 03-5644-3111 (受付時間:日本における営業日の8: 40 ~ 17 : 10 )
(以下「SMBC日興証券」または「販売会社」という。)
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9) 【払込期日】
投資者は、受益証券の取得申込注文の成立を販売会社が確認した日(以下「日本における約定日」と
いう。)から起算して日本における4営業日目に申込金額および申込手数料(もしあれば)を販売取扱
会社に支払うものとする。日本における各約定日に関する申込金額の総額は、販売会社によって、最終
的に保管会社であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社のサブ・ファンド口座に、適用される発
行日の後4営業日目の日(以下「払込期日」という。)までに円貨で払い込まれる。
( 10 ) 【払込取扱場所】
前記(8)申込取扱場所に同じ。
( 11 ) 【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
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( 12 ) 【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① SMBC日興証券は、管理会社との間で、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関す
る 2016 年7月8日付の修正および再録受益証券販売・買戻契約(改正済)を締結している。
② 販売会社は、直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下「販売取扱会社」という。なお、販売
会社が直接日本の受益者に販売する場合については、販売会社も含むものとする。)を通じて間
接的に受けたファンド証券の販売・買戻・転換請求の管理事務代行会社への取次ぎを行う場合が
ある。
(注)販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込または
買戻請求を販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等
を取り扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
③ 管理会社は、SMBC日興証券をサブ・ファンドに関して日本における代行協会員に指定してい
る。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また目論見
書、運用報告書その他の書類を販売会社等に送付する等の業務を行う会社をいう。
(ハ)申込みの方法
受益証券の取得申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。
このため、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投
資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。申込金額および
申込手数料は、日本円で支払われる。
申込金額は、販売会社により取得申込みについては各払込期日までに最終的に保管会社に日本円で
払い込まれる。
(ニ)日本以外の地域における発行
日本以外の地域における販売は現在行われておらず、また米国においても受益証券の販売は行われ
ていない。
信託証書の一方当事者である管理会社は、ルクセンブルグ金融監督委員会( Commission de
Surveillance du Secteur Financier )(以下「 CSSF 」という。)の規制を受けているが、ファンド
は、ルクセンブルグの投資信託ではなく、ルクセンブルグの法律に服しておらず、ルクセンブルグ大
公国におけるまたはルクセンブルグ大公国からの販売のための登録を行っていない。ファンドおよび
サブ・ファンドは、ルクセンブルグ大公国の監督官庁による認可を受けておらず、ルクセンブルグ当
局の監督に服していない。ファンドの受益証券は、欧州連合に所在するいかなるタイプの投資家に対
しても販売されない。ルクセンブルグ大公国の監督官庁を通じて行われる規制された投資信託の投資
者の保護は、サブ・ファンドの投資者には提供されない。
ファンド証券は証券取引所に上場される予定はなく、ファンド証券のための公開市場の存在は予定
されていない。
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【有価証券報告書】
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的、信託金の限度額
アンブレラ型ユニット・トラストとして設立された日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」
という。)は、ケイマン諸島のシリーズ・ユニット・トラストの集合体である。ファンドの各シリー
ズ・ユニット・トラスト(以下、各々を「サブ・ファンド」という。)は、受託会社と管理会社との
間でそれぞれ締結された 2017 年4月 20 日付で修正および再録された 2006 年 9 月 20 日付基本信託証書(随
時、修正および追補される。)(以下、「基本信託証書」という。)ならびにその関連する 2006 年9
月 20 日付追補信託証書( 2008 年3月 25 日付追補済)および 2019 年7月 22 日付追補信託証書(以下、
各々を「追補信託証書」といい、基本信託証書と併せて「信託証書」という。)に基づいて設定され
ている。
2020 年4月 30 日現在、以下の9本のサブ・ファンドがファンドのサブ・ファンドであり、各サブ・
ファンドが日本において販売される。
①日本大型株式ファンド( Japan Large Cap Equity Fund )、
②日本小型株式ファンド( Japan Small Cap Equity Fund )、
③グローバル株式ファンド( Global Equity Fund )、
④エマージング株式ファンド( Emerging Equity Fund )、
⑤グローバル債券ファンド( Global Bond Fund )、
⑥ハイイールド債券ファンド( High Yield Bond Fund )、
⑦オルタナティブ・ファンド( Alternative Fund )、
⑧不動産( REIT )ファンド( Real Estate ( REIT ) Fund )および
⑨コモディティ・ファンド( Commodity Fund )
すべてのサブ・ファンドの受益証券の基準通貨は、日本円とする。
各サブ・ファンドの信託財産を形成する資産は、サブ・ファンド毎に分別して管理され、各サブ・
ファンドに帰属する負債は、他のサブ・ファンドの負債と分離されている。
信託証書は、ケイマン諸島の法律に準拠する。すべての受益者は、信託証書および信託証書を補足
する関係する信託証書に定める規定の利益を受ける権利を有し、かかる規定に拘束され、かつかかる
規定について通知を受けたとみなされる。(a)本書に定める規定と(b)将来規定される信託証書
および当該追補信託証書に定める規定との間に不一致がある場合は、後者の規定が優先する。
受託会社および管理会社は、基本信託証書に基づいて、受益者決議またはサブ・ファンド決議によ
る承認を得ることなく、ファンドの独立した信託としてその他のサブ・ファンドを設定する権限を有
する。
サブ・ファンドのうち、①日本大型株式ファンド、②日本小型株式ファンド、③グローバル株式
ファンド、④エマージング株式ファンド、⑤グローバル債券ファンド、⑥ハイイールド債券ファン
ド、⑦オルタナティブ・ファンド、⑧不動産( REIT )ファンドおよび⑨コモディティ・ファンドの投
資目的は、分散投資運用により、長期にわたり投資元本の最適な成長を達成することである。
各サブ・ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」である。各サブ・ファンドは、法律、債務負
担その他の理由から、すべての資産をサブ・ファンド毎に設立された各トレーディング・カンパニー
(以下「トレーディング・カンパニー」という。)を通じて投資する。各 トレーディング・カンパ
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ニーは、当該サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社の
ために完全所有されており、 また、トレーディング・カンパニーの投資証券は当該サブ・ファンドの
主 要な資産(唯一の資産となる場合もある。)となる。
サブ・ファンドについて、信託金の限度額には、特に定めがない。
b.ファンドの基本的性格
ファンドは、基本信託証書およびサブ・ファンド信託証書に基づいて受託会社および管理会社に
よって設定された。
各受益証券は、サブ・ファンドの不可分の受益権を表章する。
サブ・ファンドの投資運用および投資指図については管理会社が責任を負い、もっぱら管理会社が
サブ・ファンドの全体的な投資ガイドラインの枠内でサブ・ファンドの投資運用についてすべての責
任を負う。管理会社は、その権限および責任の一部を投資運用会社に委任している。投資運用会社
は、本書に記載する投資目的および投資制限に従って、サブ・ファンドに関してそれぞれの信託財産
に含まれる資産を運用し、取得し、購入し、売却する投資対象を決定すると共に、受託会社または受
託会社の代理人が行うその他の取引を決定する責任を負う。
受託会社および管理会社は、サブ・ファンドの資産を保管する任務を保管会社に委託している。更
に、サブ・ファンドの管理事務を管理事務代行会社に委託しており、管理事務代行会社は、サブ・
ファンドに関する管理事務業務を担当し、サブ・ファンドの登録名義書換事務代行を務める。管理事
務代行会社は、ファンド証券の受益証券1口当たり純資産価格を計算し、受益証券の発行および買戻
しを円滑化する責任を負う。
サブ・ファンドは、関係する信託証書に定める一定の状況下で早期に終了しない限り、 2006 年9月
20 日から 149 年後に終了する予定である。
すべてのサブ・ファンドの純資産総額の合計が 15 億円または管理会社と受託会社が販売会社と協議
の上決定する額のいずれかを下回った場合等に、終了することができる。
受託会社および管理会社は、基本信託証書に基づいて、受益者決議またはサブ・ファンド決議によ
る承認を得ることなく、それぞれに独立したファンドの信託としてその他のサブ・ファンドを設定す
る権限を有する。
各受益証券は、関係するサブ・ファンドの不可分の受益権を表章する。受益証券は、受託会社また
は管理会社の債務ではなく、保証もされていない。各サブ・ファンドの投資収益は、当該サブ・ファ
ンドの受益証券1口当たり純資産価格の上昇または下落(場合による。)および当該サブ・ファンド
の資産の運用成績のみに依拠する。各サブ・ファンドが清算される場合に、各受益証券に関して受益
者に対して支払われる金額は、受益証券1口当たり純資産価格と同額である。
受託会社および管理会社は、サブ・ファンドに関して、独立したクラスまたはシリーズとして受益
証券を随時指定し、発行するとともに、以下の方法などを含めて、各クラスまたはシリーズをその他
のクラスまたはシリーズと差別化する権限を有するものとする。
(ⅰ)各クラスまたはシリーズの受益証券が関係するサブ・ファンドの信託財産の資産および債務に
参加する方法および各クラスまたはシリーズの受益証券1口当たり純資産価格を計算する方
法。
(ⅱ)受託会社および/または管理会社が任命したサービス提供者に支払うべき報酬(運用報酬、申
込手数料、募集手数料、買戻手数料等を含むが、これらに限定されない。)を、各クラスまた
はシリーズの受益者から徴収し請求する方法。
(ⅲ)為替ヘッジに起因する費用および損益を各クラスまたはシリーズの受益証券の保有者から徴収
し、請求する方法。
(ⅳ)当該サブ・ファンドに関するその他資産または債務を各クラスまたはシリーズの受益証券に帰
属させ、負担させる方法。
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管理会社および受託会社は、受益証券のクラスまたはシリーズに関して分別勘定を設けることがで
きるが、必ずしも分別勘定を設ける必要はない。
日本における受益者は、販売取扱会社を通じて管理事務代行会社に通知することにより、いずれか
の買戻日現在で保有する受益証券の買戻しを請求することができる。買戻価格は、当該買戻日の受益
証券1口当たり純資産価格とする。
ファンドは、オルタナティブ投資ファンド運用者に関するルクセンブルグの改正された 2013 年7月
12 日の法律(以下「 2013 年法」という。)第1条第 41 項およびオルタナティブ投資ファンド運用者に
関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通達 2011 / 61 / EU (随時改正される。)(以下
「 AIFMD 」という。)に規定された EU 以外のオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
欧州連合加盟国でファンドの販売活動は行われない。
(2)【ファンドの沿革】
1992 年2月 27 日 管理会社設立
2006 年9月 20 日 2006 年9月 20 日付基本信託証書および追補信託証書締結
2006 年 10 月 16 日 サブ・ファンドの募集開始
2006 年 11 月 20 日 サブ・ファンドの運用開始(設定日)
2008 年3月 25 日 信託証書の追補証書締結
2013 年4月 26 日 追補信託証書締結
2015 年6月 15 日 追補信託証書締結
2017 年4月 20 日 修正および再録基本信託証書締結
2019 年7月 22 日 追補信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注1)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループの法的構造を簡素化する戦略に従って、エドモン・ドゥ・ロスチャイル
ド・アセット・マネジメント(スイス)エス・エイは、その親会社であるエドモン・ドゥ・ロスチャイルド(スイス)
エス・エイと 2020 年6月 19 日頃、遅くとも 2020 年6月 30 日までに合併する予定である。当該合併により、エドモン・
ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイが合併と同日付でファンドの投資運用会社となる。以下同じ。
(注2)各サブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名 称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
信託証書( 2017 年4月 20 日付
で修正および再録された 2006
年 9 月 20 日付基本信託証書なら
SMBC日興インベストメント・ファン
びに 2006 年9月 20 日付追補信
ド・マネジメント・カンパニー・
託証書( 2008 年3月 25 日付追
エス・エイ
管理会社 補済)および 2019 年7月 22 日
( SMBC Nikko Investment Fund Management
付追補信託証書をいう。)を
受託会社との間で締結。管理
Company S.A. )
会社はサブ・ファンドの資産
の管理、受益証券の発行、買
戻業務を行う。
信託証書( 2017 年4月 20 日付
で修正および再録された 2006
年 9 月 20 日付基本信託証書なら
びに 2006 年9月 20 日付追補信
託証書( 2008 年3月 25 日付追
メイプルズ・エフエス・リミテッド
受託会社 補済)および 2019 年7月 22 日
( MaplesFS Limited )
付追補信託証書をいう。)を
管理会社との間で締結。受託
会社はサブ・ファンドの資産
の受託会社としての業務を行
う。
2006 年9月 20 日付で受託会社
および管理会社との間で保管
(注1)
契約 を締結。保管会社
は、サブ・ファンドの資産の
保管を行う。
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
保管会社
2015 年7月 15 日付で管理会社
( SMBC Nikko Bank ( Luxembourg ) S.A. )
管理事務代行会社
および受託会社との間で総管
(注2)
理事務代行契約 を締
結。サブ・ファンドの管理事
務代行業務について、委任さ
れている。
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2006 年9月 28 日付で管理会社
との間で代行協会員契約(改
(注3)
正済) を締結。日本に
おいて代行協会員業務を行
う。
2016 年7月8日付で管理会社
との間で修正および再録受益
証券販売・買戻契約(改正
(注4)
済) を締結。日本にお
いて販売・買戻業務を行う。
代行協会員
2018 年4月 26 日付で管理会社
SMBC日興証券株式会社 販売会社
および投資運用会社との間で
投資助言会社
(注5)
投資助言契約 を締結
(前述の合併により、エドモ
ン・ドゥ・ロスチャイルド
(スイス)エス・エイは、エ
ドモン・ドゥ・ロスチャイル
ド・アセット・マネジメント
(スイス)エス・エイから当
該契約上の地位を承継する。
以下同じ。)。投資助言業務
を行う。
2018 年4月 26 日付で管理会社
(注6)
との間で投資運用契約
を締結(前述の合併により、
エドモン・ドゥ・ロスチャイ
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセッ
ルド(スイス)エス・エイ
ト・マネジメント(スイス)エス・エイ
投資運用会社
は、エドモン・ドゥ・ロス
( Edmond de Rothschild Asset
チャイルド・アセット・マネ
Management (Suisse) S.A. )
ジメント(スイス)エス・エ
イから当該契約上の地位を承
継する。以下同じ。)。投資
運用業務を提供する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2018 年4月 26 日付で管理会社
および投資運用会社との間で
(注5)
投資助言契約 を締結
(前述の合併により、エドモ
ン・ドゥ・ロスチャイルド
(スイス)エス・エイは、エ
日興グローバルラップ株式会社 投資助言会社
ドモン・ドゥ・ロスチャイル
ド・アセット・マネジメント
(スイス)エス・エイから当
該契約上の地位を承継する。
以下同じ。)。投資助言業務
を提供する。
(注1)保管契約とは、受託会社および管理会社によって資産の保管者として任命された保管会社が、サブ・ファンドの名義に
よる保管勘定の開設および維持ならびに証券および現金等の保管および管理等の保管業務を行うことを約する契約であ
る。
(注2)総管理事務代行契約とは、管理会社がその権限の一部を管理事務代行会社に授権する契約である。
(注3)代行協会員契約とは、代行協会員が受益証券に関する目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに
日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約であ
る。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を販売会社
が、法令・規則および目論見書に準拠して販売することおよび受益者からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約する
契約である。
(注5)投資助言契約とは、管理会社及び投資運用会社によって選任された投資助言会社が、投資助言業務を提供することを約
する契約である。
(注6)投資運用契約とは、管理会社によって選任された投資運用会社が、サブ・ファンドの資産の投資および再投資を運用管
理することを約する契約である。
③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、 1992 年2月 27 日に、ルクセンブルグの 1915 年8月 10 日商事会社に関する法律(随時
改正される。)(以下「 1915 年法」という。)に基づき、ルクセンブルグにおいて無期限の存続期
間を有する株式会社として設立された。その定款は、当初 1992 年4月4日にメモリアルに公告され
た。定款は、直近では 2017 年5月 29 日付公正証書によって修正され、 2017 年6月 14 日にルクイ・エ
レクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンを通じて公告された。管理会社の登記上の事
務所は、ルクセンブルグ L -1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番である。管理会社
は、ルクセンブルグの商業登記簿に B39 615 番として登録されている。
管理会社は、 AIFMD に基づきオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「 AIFM 」という。)として
認可を受けている。
(ⅱ)会社の目的
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず投資信
託(以下「 UCI 」という。)( UCI に関するルクセンブルグの 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正され
る。)(以下「 2010 年法」という。)第 125 - 2 条に規定された)を管理することである。ただし、
管理会社は、最低でも1つのルクセンブルグの UCI を管理しなければならない。
( ⅲ )資本金の額
2020 年2月末日現在、管理会社の資本金は 5,446,220 ユーロ(約6億 5,529 万円)で、同日現在全
額払込済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 2,406 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円換算額は便宜上、 2020 年2月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 120.32 円)による。以下、ユーロの円金額表示は別段の記載がない限り、すべてこれによる。
( ⅳ )会社の沿革
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1992 年2月 27 日設立。
( ⅴ )大株主の状況
( 2020 年2月末日現在)
名 称 住 所 所有株式数 比 率
ルクセンブルグ大公国
SMBC日興ルクセンブルク
ルクセンブルグ L -1282 ヒルデガ 272,311 株 100 %
銀行株式会社
ルト・フォン・ビンゲン通り2番
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドは、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改正)(以下「ケイマン諸島信託法」という。)に基づ
き設立されている。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2020 年改正)
(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)および一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018
年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」という。)により規制される。
② 準拠法の内容
(イ)ケイマン諸島信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの
部分を採用しており、信託に関する英国判例法のほとんどを採用している。更に、ケイマン諸島信託
法は、英国の 1925 年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込
み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管者とし
てこれを保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その機能、義務およ
び責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、 免除 信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイマン
諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない
旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が、登録料と共に信託登記官に届出される。
免除 信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50 年間ケイマン諸島の課税に服さな
いとの約定を取得することができる。
ケイマン諸島の信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
ケイマン諸島信託法に特定の要件はないが、 免除 信託の受託会社は、信託証書の変更を信託登記官
に提出することが推奨されている。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
(ロ)ミューチュアル・ファンド法
後記「監督官庁の概要」の記載を参照。
(ハ)ミューチュアル・ファンド規則
ミューチュアル・ファンド規則は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け
投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
ミューチュアル・ファンド規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁
(以下「 CIMA 」という。)への投資信託免許の申請を義務付けている。かかる投資信託免許の交付に
は CIMA が適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は
ミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばならない。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利お
よび制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計
算方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれ
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ば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの停止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務付けている。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法
に基づき CIMA により認可された管理事務代行会社を任命し、維持することを義務付けている。管理事
務代行会社を変更する場合、 CIMA 、一般投資家向け投資信託の投資者および他の業務提供会社に対
し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、 CIMA の事前
承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければな
らない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律( 2020 年改正)
(以下「犯罪収益に関する法律」という。)第5(2)(a)条による権限に従って「同等の法域」
として随時ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループによりリストに記載される法域
(以下「同等の法域」という。)または CIMA により認可されたその他の法域において規制されている
資産保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しなければならない。一般投資家
向け投資信託は、資産保管会社を変更する場合、 CIMA 、一般投資家向け投資信託の投資者および他の
業務提供会社に対し、1か月前までに書面で通知しなければならない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域もしくは CIMA により認可されたその他の法
域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを維持しなけ
ればならない。投資顧問会社を変更する場合、 CIMA 、投資者および他の業務提供会社に対し、変更の
1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なければならない。運営
者は、かかる変更が行われる場合、 CIMA に対し、1か月前までに書面で通知しなければならない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6か
月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成の上、 CIMA に提出し、投資者に交付しなければなら
ない。中間財務諸表は、一般投資家向け投資信託の英文目論見書において投資者に対し明示された方
法に従い作成し、交付しなければならない。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(イ)ケイマン諸島金融庁への開示
ファンドは、英文目論見書を発行しなければならない。英文目論見書は、受益証券についてすべて
の重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情報に
基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならない。英文目論見書は、ファ
ンドについての詳細を記載した申請書とともに CIMA に提出しなければならない。
ファンドは、 CIMA が承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出
しなければならない。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下に掲げるいずれかの事由があ
ると信ずべき理由があることを知ったときは、 CIMA に報告する法的義務を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないか、または履行できないであろうこと。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、または
その旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよう
と意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
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- ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
- 金融庁法( 2020 年改正)(以下「金融庁法」という。)
- マネー・ロンダリング防止規則( 2020 年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」
という。)
- 免許条件
ファンドの監査人は、デロイト・アンド・トゥシュ(ケイマン諸島)である。 ファンドの会計書
類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成される。
ファンドは、翌年4月 30 日までには前年 10 月 31 日に終了する会計年度の監査済会計書類を CIMA に提
出する。
管理事務代行会社は、(a)ファンド資産の一部または全部が英文目論見書に記載された投資目
的および投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその
設立文書または英文目論見書に定める規定に従って、ファンドの業務または投資活動を実質的に遂
行していないことを認識した場合速やかに、(a)当該事実を受託会社に書面で報告し、(b)当
該報告書の写しおよび報告に適用ある状況の説明を CIMA に提出し、その報告書またはその適切な要
約を、ファンドの次回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年次報告
書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書に記載しなければならない。
管理事務代行会社は、(a)ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理
由、ならびに(b)ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上可能な限り速や
かに書面で CIMA に通知しなければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から 20 日以内に CIMA にファンドの事業について書面で報告
書を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、ファン ドに関す
る以下の事項を記載しなくてはならない。
(a)すべての旧名称を含むファンドの名称
(b)投資者により保有されている各組入証券の純資産総額
(c)前報告期間からの純資産総額および各組入証券の変動率
(d)純資産総額
(e)当該報告期間の新規募集口数および価額
(f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、(a)受託会社が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守
していること、ならびに(b)ファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしてい
ないことを確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、 CIMA に提出するか、または提
出するよう手配しなければならない。
ファンドは、管理事務代行会社の任命を変更しようとするときは、 CIMA 、投資者および管理事務
代行会社以外の業務提供会社に、当該変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
ファンドは、保管会社の任命を変更しようとするときは、 CIMA 、投資者および保管会社以外の業
務提供会社に、当該変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
ファンドは、管理会社を変更しようとするときは、 CIMA 、投資者およびその他の業務提供会社
に、当該変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの会計年度は、毎年 10 月 31 日に終了する。 10 月 31 日が営業日でない場合、 10 月の最終純資
産価格が監査済年次報告書の作成に使用される。ミューチュアル・ファンド規則により受益者への送
付が要求される、ルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成されたサブ・ファンドの監
査済財務書類を含む年次報告書の写しは、受益者に対してかかる決算日後6か月以内に送付される。
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未監査の半期報告書も、関連する期間の終了後3か月以内に作成され受益者に送付される。4月 30 日
が営業日でない場合、4月の最終純資産価格が未監査半期報告書の作成に使用される。
さらに、年次報告書および財務書類の写しは、受託会社、管理会社および管理事務代行会社の事務
所にて入手可能である。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとする。受益者の権利については、英文
目論見書および基本信託証書に記載されている。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(a)金融商品取引法上の開示
管理会社は日本において1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局
長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証
券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「 EDINET 」という。)等において、これを
閲覧することができる。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書 (金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求が
あった場合には、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付
しなければならない目論見書をいう。)を交付する。 管理会社は、その財務状況等を開示するため
に、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告
書を、更に、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告
書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類を
EDINET 等において閲覧することができる。
(b)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関す
る法律(以下「投信法」という。)に従い、サブ・ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け
出なければならない。また、管理会社は、サブ・ファンドの信託証書を変更しようとするとき等に
おいては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、
管理会社は、サブ・ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信
法に従って、一定の事項につき運用報告書(全体版)および交付運用報告書を作成し、金融庁長官
に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合
等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもっ
て通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本の
受益者に通知される。
上記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され 、運用報告書(全
体版)は電磁的方法によりサブ・ファンドの代行協会員であるSMBC日興証券のホームページにお
いて提供され る。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されている。
CIMA は、ミューチュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。ミューチュア
ル・ファンド法に基づく規制により、一定の事項および監査済みの財務書類を毎年 CIMA に提出しなければ
ならない。規制されたミューチュアル・ファンドとして、 CIMA は、いつでも受託会社に、サブ・ファンド
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の財務書類を監査し、同書類を CIMA が特定する一定の期日までに CIMA に提出するよう指示することができ
る。 CIMA の要求に従わない場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、 CIMA は、裁判所にサブ・
ファ ンドの清算を申し立てることができる。
ただし、 CIMA が一定の状況下においてファンドまたはサブ・ファンドの活動を調査する権限を有してい
るものの、ファンドは、その投資活動またはサブ・ファンドのポートフォリオの組成に関して、 CIMA また
はケイマン諸島のその他の政府当局による監督に服することはない。 CIMA またはケイマン諸島のその他の
政府当局は、英文目論見書の条項または利点について意見表明または承認をしていない。ケイマン諸島に
は投資者に利用可能な投資補償スキームは存在しない。
規制されたミューチュアル・ファンドが、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できな
くなる可能性がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、また
は任意解散を行おうとしている場合、ファンドのような免許投資信託の場合、規制された投資信託が
ミューチュアル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている
場合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制
された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、 CIMA
は、一定の措置を取ることができる。 CIMA の権限には、受託会社の交替を要求すること、サブ・ファンド
の適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはサブ・ファンドの業務監督
者を任命すること等が含まれる。 CIMA は、その他の権限(その他の措置の承認を裁判所に申請する権限を
含む。)を行使することができる。
受託会社またはケイマン諸島に居住する代理人は、適用ある法律に基づき、規制当局、政府機関または
行政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがある。かかる請求は、例えば、金融庁
法に基づき、 CIMA によって、 CIMA 自らもしくは海外の認可された規制当局のために行われ、または税務情
報庁法( 2017 年改正)もしくは貯蓄収入情報報告( EU )法( 2014 年改正)ならびに関連規則、契約、協定
および覚書に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報の開示は、守秘義務違
反とはみなされず、一定の状況下においては、受託会社または代理人は、当該請求が行われたことの開示
を禁じられることがある。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的と投資方針
①日本大型株式ファンド、②日本小型株式ファンド、③グローバル株式ファンド、④エマージング株
式ファンド、⑤グローバル債券ファンド、⑥ハイイールド債券ファンド、⑦オルタナティブ・ファン
ド、⑧不動産( REIT )ファンドおよび⑨コモディティ・ファンドの投資目的は、分散投資運用により、
長期にわたり投資元本の最適な成長を達成することである。
各サブ・ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を各トレーディング・カンパ
ニーを通じて投資する。トレーディング・カンパニーは、サブ・ファンドの受託者である受託会社に
よって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、また、トレーディング・カン
パニーの投資証券は当該サブ・ファンドの主要な資産(唯一の資産となる場合もある 。)となる。
トレーディング・カンパニー
受託会社は、各サブ・ファンドの受託者としての資格において受託会社が全額出資する投資法人とし
て、各サブ・ファンドごとに以下のトレーディング・カンパニーを設立している。各サブ・ファンドの
すべての投資資産はかかるトレーディング・カンパニーが保有し、これを通じて取引される。
①日本大型株式ファンド: NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
②日本小型株式ファンド: NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
③グローバル株式ファンド: NGF-GE トレーディング・リミテッド
④エマージング株式ファンド: NGF-EE トレーディング・リミテッド
⑤グローバル債券ファンド: NGF-GB トレーディング・リミテッド
⑥ハイイールド債券ファンド: NGF-HYB トレーディング・リミテッド
⑦オルタナティブ・ファンド: NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
⑧不動産( REIT )ファンド: NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
⑨コモディティ・ファンド NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
投資運用会社は、別途締結される投資運用契約に基づいて、各トレーディング・カンパニーが保有す
る投資資産の運用に責任を負う各トレーディング・カンパニーの投資運用者として選任されている。各
トレーディング・カンパニーの投資資産は、本書に記載された投資目的および投資制限に従って運用さ
れ、本書に記載されたものと同一のリスク要因に服する。
各トレーディング・カンパニーの投資証券は、サブ・ファンドの主要な資産(唯一の資産となる場合
もある)を形成する。サブ・ファンドの受益証券が購入された場合、受託会社は、それに相当する額の
トレーディング・カンパニーの投資証券を購入する。サブ・ファンドの受益証券が買い戻された場合、
受託会社は、サブ・ファンドの受託者の資格で、それに相当する額のトレーディング・カンパニーの投
資証券を買戻す。したがって、トレーディング・カンパニーの投資証券の価格評価、発行および買戻し
の時期は、サブ・ファンドの受益証券の評価、発行および買戻しの時期と一致するように企図されてい
る。トレーディング・カンパニーの投資証券の当初最低購入価格は1円である。トレーディング・カン
パニーの投資証券の基準通貨は日本円である。
トレーディング・カンパニーの取締役は、受託会社と各トレーディング・カンパニーの間の契約に基
づいて、受託会社により、かつ受託会社から選任される。
各トレーディング・カンパニーは、日本証券業協会の定める規則により外国投資法人として扱われる
ために、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして登録の申請を行った。
ミューチュアル・ファンド法に基づく規制には、毎年 CIMA に所定の報告および監査済み会計書類を提出
することが含まれる。しかし、一旦登録されると、各トレーディング・カンパニーは、投資活動または
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ポートフォリオの構築について CIMA その他ケイマン諸島のいかなる当局の監督にも服さない。ただし、
CIMA は、一定の状況下においては各トレーディング・カンパニーの活動を調査する権限を有している。
CIMA その他ケイマン諸島のいかなる当局も、本書の条項または実体に対して評価を下し、または承認し
ていない。ケイマン諸島の投資者に利用可能な投資報酬スキームは存在しない。各トレーディング・カ
ンパニーは、規制ミューチュアル・ファンドとして、 CIMA の監督に服する。 CIMA はいつでも、指定した
期間内において、規制ミューチュアル・ファンドに対して、会計書類の監査を行い、 CIMA に提出するよ
う指示することができる。かかる CIMA の要請に従わなかった場合、規制ミューチュアル・ファンドの取
締役に相当額の罰金が課されることがあり、また、 CIMA が裁判所に対して、当該規制ミューチュアル・
ファンドの清算を申請することもある。規制ミューチュアル・ファンドが、期限が到来した債務を履行
することができずもしくはできない見込みが高い、または、投資者もしくは債権者を害する方法で事業
を継続しもしくは継続しようと試み、もしくは自ら清算すると判断した場合、 CIMA は一定の措置を講じ
ることができる。ほかの CIMA の権限としては、取締役の交替の要請、行為の適切性について規制ミュー
チュアル・ファンドに助言する者を選任し、または規制ミューチュアル・ファンドの支配権を承継する
者を選任すること等が含まれる。 CIMA には、その他の措置について裁判所の承認を得ることができるこ
と等、他の救済措置も存在する。
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番 に所在
する SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社 は、(i)別途締結される総管理事務代行契約に基づ
き、各トレーディング・カンパニーの管理事務代行会社、および(ⅱ)別途締結される保管契約の条項
に基づき各トレーディング・カンパニーの保管会社に選任されている。サブ・ファンドと各トレーディ
ング・カンパニー間の費用に関する契約に基づき、各トレーディング・カンパニーに関する一定の報酬
および費用はサブ・ファンド・レベルで計上される。
各トレーディング・カンパニーの監査人は、デロイト・アンド・トゥシュ(ケイマン諸島)である。
投資目的および方針の変更
サブ・ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、当該事項を英文
目論見書および/または関連する付属書に盛り込み、当該重大な変更の効力が発生する前に、関係する
サブ・ファンドの受益者に対し通知されるものとする。これにより受益者は、その重大な変更を受諾し
ない場合には、その変更の効力発生日までに、当該受益証券の買戻しを行うことができる。
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(2)【投資対象】
各トレーディング・カンパニーの投資対象は、次のとおりである。
① 日本大型株式ファンド: NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
日本大型株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-JLCE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当
該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、日本に登記上の事務所を置く大企業およ
び中小企業の発行する日本の金融商品取引所に上場されているかまたは日本の規制された市場で取引さ
れている株式に主として投資することである。 NGF-JLCE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信
託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的
を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に
投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-JLCE トレーディングの純資産総額
の 10 パーセントを超えてはならない。
付随的に、 NGF-JLCE トレーディングの純資産を下記に投資することができる。
・短期金融商品
・株価インデックスのパフォーマンスに連動する金融商品
・上記の証券に投資することを投資方針とし、または上記の証券でポートフォリオが構成されるク
ローズド・エンド型投資信託
投資のスタイル、産業または業種の分散に関する制限または制約はない。
NGF-JLCE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変動リスクのヘッ
ジ を目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-JLCE トレーディングは、 組入証券の価格変動リ
スクのヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取引に投資する
ことができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-JLCE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通
貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-JLCE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取
引される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価に
よる市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-JLCE トレーディングの純資産総額の 100 %
を超えてはならない。
NGF-JLCE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託す
るか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維
持することができる。
② 日本小型株式ファンド: NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
日本小型株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-JSCE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当
該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、日本に登記上の事務所を置く中小企業の
発行する日本の金融商品取引所に上場されているかまたは日本の規制された市場で取引されている株式
に主として投資することである。 NGF-JSCE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-JSCE トレーディングの純資産総額の
10 パーセントを超えてはならない。
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付随的に、 NGF-JSCE トレーディングの純資産を下記に投資することができる。
・短期金融商品
・株価インデックスのパフォーマンスに連動する金融商品
・上記の証券に投資することを投資方針とし、または上記の証券でポートフォリオが構成されるク
ローズド・エンド型投資信託
投資のスタイル、産業または業種の分散に関する制限または制約はない。
NGF-JSCE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変動リスクのヘッ
ジ を目的に金融派生商品 に投資することができる。 NGF-JSCE トレーディングは、組入証券の価格変動リ
スクのヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用を目的に差金決済されない為替予約取引に投資する
ことができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-JSCE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通
貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-JSCE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取
引される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価に
よる市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-JSCE トレーディングの純資産総額の 100 %
を超えてはならない。
NGF-JSCE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託す
るか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維
持することができる。
③ グローバル株式ファンド: NGF-GE トレーディング・リミテッド
グローバル株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-GE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-GE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当該
目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、北米、欧州またはアジア太平洋諸国に登記
上の事務所を置く大企業および中小企業の発行する北米、欧州またはアジア太平洋諸国の証券取引所に
上場されているかまたは北米、欧州またはアジア太平洋諸国の規制された市場で取引されている株式に
主として投資することである。 NGF-GE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)お
よびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非 UCITS
ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資することが
できるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-GE トレーディングの純資産総額の 10 パーセントを
超えてはならない。
付随的に、 NGF-GE トレーディングの純資産を下記に投資することができる。
・短期金融商品
・株価インデックスのパフォーマンスに連動する金融商品
・上記の証券に投資することを投資方針とし、または上記の証券でポートフォリオが構成されるク
ローズド・エンド型投資信託
投資のスタイル、産業、業種、地理的分散または通貨について、制限または制約はない。
NGF-GE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に金融派生商品 に投資することができる。 NGF-GE トレーディングは、組入証券の価格変動リスク
のヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用を目的に差金決済されない為替予約取引に投資すること
ができる。
為替ヘッジのため、 NGF-GE トレーディングは、投資家に為替リスクのダイナミックな管理を提供する
ことを投資方針とする通貨戦略ファンドに投資することができる。したがって、通貨戦略ファンドのパ
フォーマンスは関係する数種の為替の値動きに関するということを考慮することが投資家に要される。
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投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-GE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-GE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取引
される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価によ
る市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-GE トレーディングの純資産総額の 100 %を超
えてはならない。
NGF-GE トレーディングトレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座
預金に預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融
商品の形で維持することができる。
④ エマージング株式ファンド: NGF-EE トレーディング・リミテッド
エマージング株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-EE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-EE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当該
目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、新興国に登記上の事務所を置く
大企業および中小企業の発行する新興国の証券取引所に上場されているかまたは新興国の規制された市
場で取引されている株式に投資することである。 NGF-EE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信
託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的
を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に
投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-EE トレーディングの純資産総額の
10 パーセントを超えてはならない。
付随的に、 NGF-EE トレーディングの純資産を下記に投資することができる。
・短期金融商品
・株価インデックスのパフォーマンスに連動する金融商品
・上記の証券に投資することを投資方針とし、または上記の証券でポートフォリオが構成されるク
ローズド・エンド型投資信託
投資のスタイル、産業、業種、地理的分散または通貨について、制限または制約はない。
NGF-EE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に金融派生商品 に投資することができる。 NGF-EE トレーディングは、組入証券の価格変動リスク
のヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用を目的に差金決済されない為替予約取引に投資すること
ができる。
為替ヘッジのため、 NGF-EE トレーディングは、投資家に為替リスクのダイナミックな管理を提供する
ことを投資方針とする通貨戦略ファンドに投資することができる。したがって、通貨戦略ファンドのパ
フォーマンスは関係する数種の為替の値動きに関するということを考慮することが投資家に要される。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-EE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-EE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取引
される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価によ
る市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-EE トレーディングの純資産総額の 100 %を超
えてはならない。
NGF-EE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
⑤ グローバル債券ファンド: NGF-GB トレーディング・リミテッド
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グローバル債券ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-GB トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-GB トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性の
あ る証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当該
目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、世界規模で幅広い投資適格債券
に投資することである。かかる債券の形態は、主として、普通債、変動利付債、またはインフレ指数も
しくはその他のインデックスもしくは証券に連動する証券である。また、かかる金融商品は、国、準公
的機関、政府機関または会社により発行されることがあり、証券取引所に上場され、もしくは規制され
た市場で取引されることがある。 NGF-GB トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)
およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非
UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資するこ
とができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-GB トレーディングの純資産総額の 10 パーセン
トを超えてはならない。
付随的に、 NGF-GB トレーディングの純資産を下記に投資することができる。
・短期金融商品
・債券インデックスのパフォーマンスに連動する金融商品
・上記の証券に投資することを投資方針とし、または上記の証券でポートフォリオが構成されるク
ローズド・エンド型投資信託
・非投資適格債(資産の 20 %を上限とする。)
NGF-GB トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に金融派生商品 に投資することができる。 NGF-GB トレーディングは、組入証券の価格変動リスク
のヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用を目的に差金決済されない為替予約取引に投資すること
ができる。
為替ヘッジのため、 NGF-GB トレーディングは、投資家に為替リスクのダイナミックな管理を提供する
ことを投資方針とする通貨戦略ファンドに投資することができる。したがって、通貨戦略ファンドのパ
フォーマンスは関係する数種の為替の値動きに関するということを考慮することが投資家に要される。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-GB トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-GB トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取引
される先物契約も締結することができる。先物への投資 (想定元本) および投資先ファンドの時価によ
る市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-GB トレーディングの純資産総額の 100 %を超
えてはならない。
NGF-GB トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
⑥ ハイイールド債券ファンド: NGF-HYB トレーディング・リミテッド
ハイイールド債券ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-HYB トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-HYB トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当該
目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、世界規模で幅広い債券に投資す
ることである。かかる債券の形態は、主として、社債、政府債、仕組債、変動利付債、普通債、転換社
債、ローン、資産担保証券、クレジット・デフォルト・スワップ、または他のインデックス、もしくは
金融商品を指標化した証券である。かかる金融商品は、証券取引所に上場されているかまたは規制され
た市場で取引されることがある。 NGF-HYB トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)
およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非
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UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資するこ
とができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-HYB トレーディングの純資産総額の 10 パーセ
ン トを超えてはならない。
付随的に、 NGF-HYB トレーディングの純資産を下記に投資することができる。
・短期金融商品
・債券インデックスのパフォーマンスに連動する金融商品
・上記の証券に投資することを投資方針とし、または上記の証券でポートフォリオが構成されるク
ローズド・エンド型投資信託
NGF-HYB トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に金融派生商品 に投資することができる。 NGF-HYB トレーディングは、組入証券の価格変動リスク
のヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用を目的に差金決済されない為替予約取引に投資すること
ができる。
為替ヘッジのため、 NGF-HYB トレーディングは、投資家に為替リスクのダイナミックな管理を提供する
ことを投資方針とする通貨戦略ファンドに投資することができる。したがって、通貨戦略ファンドのパ
フォーマンスは関係する数種の為替の値動きに関するということを考慮することが投資家に要される。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-HYB トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-HYB トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取引
される先物契約も締結することができる。先物への投資 (想定元本) および投資先ファンドの時価によ
る市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-HYB トレーディングの純資産総額の 100 %を
超えてはならない。
NGF-HYB トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
⑦ オルタナティブ・ファンド: NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
オルタナティブ・ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リ
ミテッド(以下「 NGF-ALTERNATIVE トレーディング」という。) は、主に、欧州委員会指令により規制さ
れている 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託 (「 UCITS 」) の受益証券または投資証券に投資す
ることにより当該目的を達成することを目指す。当該投資信託は絶対的なリターンの達成を目指す UCITS
およびヘッジ・ファンド戦略を有する UCITS を含むがこれらに限られない、オルタナティブ戦略または
ターゲット・リターン・プロフィールなど様々な投資戦略を有する。 かかるポートフォリオ・ファンド
は、株式、債券(ゼロ・クーポン債、インデックス債、転換社債を含む。)、ワラント、かかる証券の
オプション、先物・先渡取引、商品(コモディティ)、短期金融商品、またはかかる証券もしくはその
他の投資ビークルに対して投資を行う投資ビークルの投資証券もしくは受益証券を含むがこれらに限ら
れないあらゆる種類の固定利付もしくは変動利付証券の取引、購入、売却その他の方法による取得、保
有、処分、取引を行うことができる。また、かかるポートフォリオ・ファンドは、大規模な証券の空売
りを行うこと、高い程度のレバレッジを利用すること、ディストレスト証券および人気銘柄への投資を
行うこと、ならびにあらゆる種類の先物、オプションおよび通貨取引を含む金融証書の店頭取引および
投機的取引を行うこともできる。 NGF- ALTERNATIVE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-ALTERNATIVE トレーディングの純資
産総額の 10 パーセントを超えてはならない。
ポートフォリオ・ファンドは、流動性が低い場合がある。
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産業、業種もしくは地理的分散または通貨に関する、制限または制約は存在しない。
NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変動リスク
のヘッジ を目的に金融派生商品 に投資することができる。 NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、組入証券
の価格変動リスクのヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用を目的に差金決済されない為替予約取
引に投資することができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングのポートフォリオの円貨以
外の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。投資運用会
社は、投資運用会社および管理会社との間における議論に基づき適宜改訂される投資運用契約の補足文
書に記載されたヘッジ比率を遵守することに合意している。
さらに、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市
場で取引される先物契約も締結することができる。先物への投資 (想定元本) および投資先ファンドの
時価による市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングの純資
産総額の 100 %を超えてはならない。
NGF-ALTERNATIVE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に
預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の
形で維持することができる。
⑧ 不動産( REIT )ファンド: NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
不動産( REIT )ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディン
グ・リミテッド(以下「 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング」という。)のポートフォリオは、主
として、欧州委員会指令により規制されている譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(「 UCITS 」)である不動産関連ファンドに投資する。ポートフォリオ・ファンドは、流動性が低い場合
がある。 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング自体は、不動産への直接の投資は行わない。ポート
フォリオは、地理的エクスポージャーおよび物件タイプの点で分散が図られることを目指す。 NGF-REAL
ESTATE ( REIT )トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)およびその他の上場ファ
ンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非 UCITS ファンド(上場または
非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資することができるが、一つの非
UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングの純資産総額の 10 パーセントを
超えてはならない。
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変
動リスクのヘッジを目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディ
ングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用を目的に差金決済さ
れない為替予約取引に投資することができる。
為替ヘッジのため、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングは、投資家に為替リスクのダイナミック
な管理を提供することを投資方針とする通貨戦略ファンドに投資することができる。したがって、通貨
戦略ファンドのパフォーマンスは関係する数種の為替の値動きに関するということを考慮することが投
資家に要される。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングのポートフォリオ
の円貨以外の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制
された市場で取引される先物契約も締結することができる。先物への投資 (想定元本) および投資先
ファンドの時価による市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )ト
レーディングの純資産総額の 100 %を超えてはならない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当
座預金に預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金
融商品の形で維持することができる。
⑨ コモディティ・ファンド: NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
コモディティ・ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-COMMODITY トレーディング・リミ
テッド(以下「 NGF-COMMODITY トレーディング」という。)は、 主として、商品関連セクターの株式や、
商品(エネルギー、農産物、工業用金属、貴金属および家畜を含むがこれらに限られない。)またはイ
ンフレ連動債への分散投資ならびに/または商品価格の高騰時もしくは物価上昇時に比較的高い運用成
績を達成すると予想される 流動 性の高い資産に対して投資を行うことを投資方針とする欧州委員会指令
により規制されている 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託 (「 UCITS 」)の受益証券または投資
証券に 主に 投資することによりその投資目的を達成することを目指す。 NGF-COMMODITY トレーディング
は、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に
加えて、上記に類似した投資目的を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS
である ETF を含むことがある。)に投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々
NGF-COMMODITY トレーディングの純資産総額の 10 パーセントを超えてはならない。 NGF-COMMODITY トレー
ディングの投資対象資産には、株式、指数先物、商品先物、商品指数先物およびインフレ連動債が含ま
れるが、これらに限られない。
NGF-COMMODITY トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用および組入証券の価格変動リスクの
ヘッジを目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-COMMODITY トレーディングは、組入証券の価
格変動リスクのヘッジおよびポートフォリオの効率的な運用を目的に差金決済されない為替予約取引に
投資することができる。
為替ヘッジのため、 NGF-COMMODITY トレーディングは、投資家に為替リスクのダイナミックな管理を提
供することを投資方針とする通貨戦略ファンドに投資することができる。したがって、通貨戦略ファン
ドのパフォーマンスは関係する数種の為替の値動きに関するということを考慮することが投資家に要さ
れる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-COMMODITY トレーディングのポートフォリオの円貨以外
の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-COMMODITY トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場
で取引される先物契約も締結することができる。先物への投資 (想定元本) および投資先ファンドの時
価による市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-COMMODITY トレーディングの純資産総
額の 100 %を超えてはならない。
NGF-COMMODITY トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預
託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形
で維持することができる。
各サブ・ファンドまたは各トレーディング・カンパニーの投資目的が達成されるという保証はなく、
投資リターンまたは投資成果は時間の経過により大幅に変動することがある。
投資を行おうとする者は、本書に記載されるリスク要因に留意されたい。
純資産総額の 10 %を超えて投資する投資対象は、以下のとおりである( 2020 年1月末日現在)。
なお、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号)に定める外国投資法人について
は、同法第2条第 21 項に定める資産運用会社に類する法人を管理会社の名称の欄に記載している。
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日本大型株式ファンド
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class CJ
投資対象の名称
株式、株式関連証券、社債および通貨に集中したポートフォリオにより長期
運用の基本方針
的な元本成長を目指す。
日本で設立されたか、日本で上場されているか、または日本に主たる活動領
主要な投資対象
域を有する企業の証券に主として投資する。
Eastspring Investments ( Luxembourg ) S.A.
管理会社の名称
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X (acc) - JPY
投資対象の名称
運用の基本方針 主として日本の企業に投資することにより長期的な元本成長を提供する。
日本に所在するか、または日本で経済活動の主要部分を行う企業の株式に資
主要な投資対象
産の 67 %以上を投資する。小規模企業に投資することができる。
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
管理会社の名称
SPARX Funds plc - SPARX Japan Fund JPY Institutional D Class
投資対象の名称
1989 年以来の日本における独自の投資経験により確立された投資顧問の徹底
的な社内リサーチの専門性および広範な情報ネットワークを利用すること
運用の基本方針
で、過小評価されている日本の株式を選別し、取得することにより長期的な
元本成長を提供する。
通常、資産の 80 %以上を日本の企業の株式に投資し、いかなる場合でも常に
主要な投資対象 総資産の3分の2以上を日本に所在するか、または日本で経済活動の主要部
分を行う企業が発行する株式に直接投資する。
SPARX Asset Management Co., Ltd.
管理会社の名称
Comgest Growth plc - Comgest Growth Japan JPY I Acc Class
投資対象の名称
日本に本社を有するか、または日本で主たる活動を行う、優良な長期成長企
運用の基本方針 業であると投資運用会社が考える企業により構成される、専門家により運用
されるポートフォリオを構築する。
日本に本社を有するか、または日本で主たる活動を行う企業によって発行さ
れ、規制市場に上場されているか、または規制市場で取引されている、預託
証書、優先株式、株式に転換可能な転換社債および債券を含む、株式または
主要な投資対象
エクイティ・リンク債に投資する。日本に本社を有するか、もしくは日本で
主たる活動を行う企業もしくは政府が発行する証券、または日本政府が発行
もしくは保証する証券に資産の3分の2以上を投資する。
Comgest Asset Management International Limited
管理会社の名称
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Pictet - Japanese Equity Opportunities I JPY
投資対象の名称
日本の株式の幅広く分散されたポートフォリオへの投資から得られるキャピ
運用の基本方針
タル・ゲインにより円建てのトータル・リターンの最大化を目指す。
日本に本社を有するか、または日本で事業の大部分を行う企業が発行する株
主要な投資対象
式に総資産の3分の2以上を投資する。
Pictet Asset Management ( Europe ) S.A.
管理会社の名称
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Portfolio
投資対象の名称
Class I Shares Acc
運用の基本方針 長期的な元本成長の提供を目指す。
多くの場合、日本を拠点にしているか、利益または収益の大半を日本から得
主要な投資対象
ている日本の会社に関連する株式または同様の商品を保有する。
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
管理会社の名称
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Class S
投資対象の名称
accumulation - JPY
運用の基本方針 円建てで長期的な元本成長を目指す。
日本に所在するか、または日本で経済活動の主要部分を行う企業の株式で取
主要な投資対象 引所に上場されているか、または店頭取引されている株式に主として投資す
る。
Invesco Management S.A.
管理会社の名称
Man Funds plc - Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I JPY Shares
投資対象の名称
運用の基本方針 適切かつ長期的な元本成長のために高いトータル・リターンを提供する。
日本に所在するか、または日本での事業により相当の収益を得ている発行体
主要な投資対象
の証券に主として投資する。
Man Asset Management ( Ireland ) Limited
管理会社の名称
日本小型株式ファンド
BNP Paribas Funds Japan Small Cap I Capitalisation
投資対象の名称
日本の小型株式に主として投資することにより、中期的に資産価値を増加さ
運用の基本方針
せる。
時価総額 5,000 億円未満で、日本に登記された事務所を有するか、または日
主要な投資対象 本で事業の主要部分を行う企業が発行する株式および/または株式相当証券
に資産の 75 %以上を常に投資する。
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
管理会社の名称
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund Class CJ
投資対象の名称
運用の基本方針 長期的な元本成長の最大化を目指す。
日本で設立されたか、日本で上場されたか、主に日本から運用されている
か、日本で重要な事業を営んでいるか、日本から相当の収益を得ているか、
主要な投資対象 またはその子会社、関係会社もしくは関連会社が日本から相当の収益を得て
いる企業の株式および株式関連証券に主として投資する。投資領域は、日本
の全上場株式のうち、全時価総額の下位3分の1である。
Eastspring Investments ( Luxembourg ) S.A.
管理会社の名称
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Smaller
投資対象の名称
Companies Class C Acc JPY
日本の小規模企業の株式および株式関連証券に投資することにより資本成長
運用の基本方針
を目指す。
日本の小規模企業の株式および株式関連証券に資産の3分の2以上を投資す
主要な投資対象 る。日本の小規模企業とは、買付け時点で日本の株式市場の時価総額の下位
30 %を構成すると考えられる企業である。
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
管理会社の名称
Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund Class
投資対象の名称
I2 JPY
運用の基本方針 長期的な元本成長を追求する。
主要な投資対象 総資産の3分の2以上を日本の小規模企業に投資する。
Henderson Management S.A.
管理会社の名称
グローバル株式ファンド
該当なし。
エマージング株式ファンド
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Class I USD
投資対象の名称
運用の基本方針 米ドル建てで最大の資本成長の達成を目指す。
リスク分散の原則を尊重しつつ、新興市場を事業の拠点としているか、また
は新興市場で事業の大半を行い、持続可能な経済活動に貢献する企業が発行
主要な投資対象
する株式、エクイティ・リンク譲渡性証券、参加証券等に主に資産を投資す
る。
Vontobel Asset Management S.A.
管理会社の名称
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Wellington Management Funds(Luxembourg) - Wellington Emerging
投資対象の名称
Markets Research Equity Fund USD Class S Accumulating Unhedged
運用の基本方針 長期的なトータル・リターンを追求する。
MSCI Emerging Markets Index を上回るパフォーマンスを追求し、主とし
て、新興市場国に所在するか、および/または新興市場国で実質的な事業活
主要な投資対象
動を行う企業が発行する株式および株式関連証券に直接的または間接的に投
資することにより投資目的を達成する。
Wellington Luxembourg S.à r.l.
管理会社の名称
UBS(Lux)Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity(USD)
投資対象の名称
ClassI - A3 - acc USD
元本の安全性および資産の流動性を十分考慮しつつ、適正水準の収益ととも
運用の基本方針
に強固な元本成長を目指す。
リスク分散の原則に従いつつ、資産の3分の2以上を新興市場に所在する
か、または新興市場で主に活動する企業の株式または他の持分に投資する。
その際、新興市場の成長から最も恩恵を受けると見込まれる株式に投資す
主要な投資対象
る。特に魅力的であると考えられる株式およびセクターに特化し、潜在的な
機会に応じたリスクを積極的に引き受ける。時価総額の特定範囲、または地
理的もしくはセクターによって資産配分は限定されない。
UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A.
管理会社の名称
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TT International Funds plc - TT Emerging Markets Equity Fund USD
投資対象の名称
Class A2 Shares
運用の基本方針 長期的な資本成長を生み出す。
以下を含むエクイティおよびエクイティ関連証券の分散されたポートフォリ
オに投資することにより、投資目的を達成することを追求する。
- 預託証券、米国預託証券、グローバル預託証券
- シングルおよびインデックス参加債券 (P ノート ) (銀行またはブローカー
が発行する債券で、これによるリターンは、プラスかマイナスを問わ
ず、裏付けとなる株式またはエクイティ指数のパフォーマンスを反映す
る。裏付けとなる株式またはエクイティ指数を所有することなく、その
パフォーマンスに参加することができる。通常、決済が困難な市場への
主要な投資対象
エクスポージャーを得るために使用される。)
- エクイティを原資産として有するその他の証券、すなわち、エクイ
ティ・リンク債(組込デリバティブを含まない。)、全額拠出型エクイ
ティ・スワップおよび転換社債
これら自体またはこれらの裏付けとなる証券は、新興市場( MSCI エマージン
グ・マーケッツ・インデックスを参照して定義)で取引されており、持続可
能な成長の見込みが高く、資産および収益の形での価値を表章すると投資運
用会社が考えるものである。
TT International
管理会社の名称
グローバル債券ファンド
Wellington Management Funds ( Ireland ) plc - Wellington Global Bond
投資対象の名称
Fund USD Class S Accumulating Unhedged
長期的なトータル・リターン(元本の成長および収益)を目指す。世界の債
券の分散化されたポートフォリオに投資して、 Bloomberg Barclays Global
運用の基本方針
Aggregate Index に対するアクティブ運用を行う。
直接またはデリバティブを通じて、政府、機関、国際機関または企業の発行
主要な投資対象 体が発行する(確定利付または変動利付の)債券や、モーゲージバック証券
およびその他のアセットバック証券に投資する。
Wellington Management Company LLP
管理会社の名称
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Class S
投資対象の名称
投資対象の価値の成長と投資対象からの収益の双方により投資証券の価値を
運用の基本方針
最大化することである。
純資産の 70 %以上を米ドル建ての債券(政府、政府機関、国際機関、企業お
よび銀行が先進国および新興国市場で発行する証券を含む。)に投資する。
ポートフォリオ債券には、あらゆる種類の確定利付債券および変動利付債
主要な投資対象
券、転換社債、ワラントならびにその他の譲渡可能債券(ハイイールド証券
を含む。)が含まれることもある。純資産の 20 %を超えてアセットバック証
券およびモーゲージバック証券に投資することができる。
T. Rowe Price ( Luxembourg ) Management S.à r.l.
管理会社の名称
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q
投資対象の名称
- EUR
投資適格債券のポートフォリオから Bloomberg Barclays Euro Aggregate
運用の基本方針
Treasury Index を上回るトータル・リターンを達成することである。
長期国債が投資適格である欧州連合内の国に所在する事業体が発行する投資
適格債に純資産の3分の2以上を投資する。長期国債が投資適格である欧州
連合外の国に所在する事業体が発行する投資適格債に純資産の3分の1まで
主要な投資対象
を投資することができる。投資適格未満の債券に純資産の 15 %までを投資す
ることができる。ただし、当該証券が B-/B3 未満に格付けされていないこと
を条件とする。純資産の3分の2以上は欧州諸国の通貨建てとなる。
BlueBay Funds Management Company S.A.
管理会社の名称
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Class S
投資対象の名称
投資対象の価値の成長と投資対象からの収益の双方により投資証券の価値を
運用の基本方針
最大化することである。
純資産の 70 %以上を、政府、政府機関、国際機関、企業および銀行が発行す
る債券に投資する。ポートフォリオ債券には、あらゆる種類の確定利付債券
および変動利付債券、優先株式、転換社債ならびにその他の譲渡可能債券
主要な投資対象
( 10 %を上限としてディストレス債および/またはデフォルト債を含むハイ
イールド証券を含む。)が含まれることもある。純資産の 20 %を超えてア
セットバック証券およびモーゲージバック証券に投資することができる。
T. Rowe Price ( Luxembourg ) Management S.à r.l.
管理会社の名称
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ハイイールド債券ファンド
Lord Abbett Passport Portfolios plc - Lord Abbett High Yield Fund -
投資対象の名称
Class I USD Accumulating
高いトータル・リターンを生み出すために、高い収益と元本の成長の機会を
運用の基本方針
追求する。
通常、主にハイイールド債(一般に「低格付」または「ジャンク」債と呼ば
れる。)に投資することによって投資目的を追求する。これには、普通株式
主要な投資対象
に転換可能な証券、または普通株式を購入するワラントを有する証券が含ま
れる。
Lord Abbett (Ireland) Ltd.
管理会社の名称
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar High Yield Bond Fund Class
投資対象の名称
J
運用の基本方針 米ドル建てで魅力的なトータル・リターンを提供する。
ハイイールドおよび無格付米ドル建て確定利付証券(新興市場に所在する政
府、機関および企業が発行する証券が含まれるがそれらに限定されず、ま
た、疑義を避けるために付言するならば、適用法に従い、アセットバック証
主要な投資対象
券、ローン・パティシペーションおよびローン譲渡も証券化されている限り
において含まれる。)に主として投資することにより投資目的の達成を追求
する。
MSIM Fund Management ( Ireland ) Limited
管理会社の名称
Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman Emerging
投資対象の名称
Market Debt - Hard Currency Fund USD I Accumulating Class
新興(発展途上)市場国の企業および政府が発行する債券(債務証券)への
運用の基本方針 投資による成長と収益を組み合わせることで、投資証券の価値を高めること
を目指す。
投資適格、ハイイールドまたは無格付債務証券に投資することができる。投
主要な投資対象 資適格証券は一般的に、一または複数の認知されている格付機関から Baa3 、
BBB- またはそれ以上の格付を付与された高格付証券である。
Neuberger Berman Europe Limited
管理会社の名称
オルタナティブ・ファンド
Marshall Wace UCITS Funds plc - MW Liquid Alpha UCITS Fund Class
投資対象の名称
(注)
A USD
運用の基本方針 一貫したプラスのパフォーマンスの提供を追求する。
Marshall Wace 独自の定量的取引システムによる投資判断に基づき株式に主
として系統的に投資するが、 Marshall Wace が独自の投資アイディアをポー
主要な投資対象
トフォリオに加味することもできる。 AAA- または Aaa 格の固定利付または変
動利付政府債を含む株式以外の広範な資産にも投資することができる。
Marshall Wace Asset Management ( Ireland ) Limited
管理会社の名称
(注) 2020 年2月3日付で MW Liquid Alpha UCITS Fund から MW Systematic Alpha UCITS Fund に名称変更されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
不動産( REIT )ファンド
iShares II Public Limited Company - iShares Developed Markets
投資対象の名称
Property Yield UCITS ETF
元本および FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index のリターンを反
運用の基本方針
映する収益リターンの双方を考慮しながら、投資家に対するトータル・リ
ターンの提供を目指す。
可能な限り、ベンチマークである FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend +
主要な投資対象
Index の構成銘柄である株式のポートフォリオに投資する。
BlackRock Asset Management Ireland Limited
管理会社の名称
Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I
投資対象の名称
Class Accumulation Units
主に、世界の不動産証券のポートフォリオへの投資により、トータル・リ
運用の基本方針
ターンの提供を追求する。
不動産業界に携わるか、または価値の大部分を不動産資産から得ている企業
の公開有価証券からなるグローバルなポートフォリオに主として投資する。
主要な投資対象
投資領域は、米国の不動産投資信託( REIT )または非 REIT 不動産事業会社お
よび世界のその他の地域における類似する構造を含む。
Principal Global Investors ( Ireland ) Limited
管理会社の名称
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities Class I
投資対象の名称
Capitalisation USD
上場株式、株式関連証券およびデリバティブ等のアクティブ運用ポートフォ
運用の基本方針
リオにより、ユーロ建てで長期的な元本成長を追求する。
常に、純資産の3分の2以上を不動産業界に携わる企業が発行する譲渡可能
主要な投資対象
証券に投資する。
AXA Funds Management S.A.
管理会社の名称
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Brookfield Investment Funds ( UCITS ) p.l.c. -
投資対象の名称
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund
キャピタル・ゲインおよびインカム・ゲインにより、トータル・リターンを
運用の基本方針
追求する。
主に、不動産投資信託( REIT )その他不動産産業の証券に投資する。通常の
市況下では主要な戦略として、ファンドは純資産(投資目的の借入額を加え
た額)の 80 %以上を国内または米国を含む海外の取引所に上場されている不
主要な投資対象 動産事業会社の公開株式に投資することにより、その投資目的の達成を目指
す。また、米国政府債、変動利付ローン、短期金融商品および投資適格未満
の証券を含む確定利付証券に純資産(投資目的の借入額を加えた額)の最大
20 %を投資することができる。
Brookfield Investment Management Inc.
管理会社の名称
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund
投資対象の名称
運用の基本方針 長期的な元本成長を追求する。
世界中の不動産の所有、管理および/または開発から大部分の収益を得てい
主要な投資対象 る、規制市場において上場または取引されている企業の上場株式または不動
産投資信託(またはそれに相当するもの)に投資する。
Henderson Management S.A.
管理会社の名称
コモディティ・ファンド
CS Investment Funds 13 - Credit Suisse(Lux)Commodity Index Plus USD
投資対象の名称
Fund
コモディティ市場に投資することにより、可能な限り高い元本成長を達成す
運用の基本方針
る。様々な金融デリバティブ商品を利用することを投資方針とする。
受益証券の発行による純手取金の全部または一部を、スワップカウンター
パーティとなる Credit Suisse International などの一流金融機関と独立対
等に交渉された一または複数の OTC スワップ取引に主として投資し、投資し
主要な投資対象
た純手取金と指数に連動する利得を換価する。従って、常に一または複数の
OTC スワップ取引に全面的または部分的にエクスポージャーを有する可能性
がある。
Credit Suisse Fund Management S.A.
管理会社の名称
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the
投資対象の名称
Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Class X (USD)
Modified Strategy Goldman Sachs D266 on the Bloomberg Commodity
Index Total Return (以下「本戦略」という。)に追随する。本戦略は、投
資対象コモディティの現行の市況および/または季節的な需給、または取引
運用の基本方針
パターンを捉えるため、 Bloomberg Commodity Index Total Return (以下
「ベンチマーク指数」という。)の計測方法に一定の調整を行うことによ
り、ベンチマーク指数を上回るパフォーマンスを追求する。
(i)(a)リバースレポ取引相手方との間におけるリバースレポ契約の締
結、もしくは(b)米国財務省短期証券の資産ポートフォリオの購入、また
は(a)と(b)の組み合わせ、および( ⅱ )ベンチマーク指数に基づく本
主要な投資対象
戦略における元本成長可能性の部分への参加を目的としたスワップ取引相手
方との間におけるトータル・リターン・スワップ契約の形態によるスワップ
契約の締結により、投資目的の達成を目指す。
Amundi Luxembourg S.A.
管理会社の名称
iShares III Public Limited Company - iShares Global Inflation Linked
投資対象の名称
Govt Bond UCITS ETF USD ( Acc ) Share Class
元本および収益リターンの双方を考慮しながら、 Bloomberg Barclays World
運用の基本方針 Government Inflation - Linked Bond Index のリターンを反映するトータ
ル・リターンを投資家に提供することを目指す。
可能な限り、ベンチマークである Bloomberg Barclays World Government
主要な投資対象 Inflation - Linked Bond Index の構成銘柄である政府債のポートフォリオ
に投資する。
BlackRock Asset Management Ireland Limited
管理会社の名称
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
投資運用会社は、月次投資委員会による推奨を踏まえ、投資運用会社自身の意思決定プロセスに従っ
て投資決定を行う。
(a)月次投資委員会
投資委員会は、投資運用会社のファンド・スペシャリスト、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グ
ループの代表と投資助言会社のうちの一方である日興グローバルラップ株式会社のファンド・スペ
シャリストにより構成され、ファンドの投資戦略、組入れ候補ファンドおよびその投資比率に関する
方針について推奨を行う。
SMBC 日興証券株式会社は、投資家との距離が近い金融商品取引業者として、投資委員会で投資運用
会社に投資助言する。
(b)投資運用会社の意思決定プロセス
ファンドの投資プロセスは、資産タイプ、地域および業種の見通しを検討するグローバルなマクロ
レビューに基づくトップ・ダウン・アプローチを特徴とする。マクロの背景(成長、インフレ、金
利、債券利回り、通貨および企業収益の動向)が投資テーマおよびファンド配分を明確にするための
基礎として検討される。投資は、最適な投資先ファンドを用いて行われる。このような投資先ファン
ドは、ボトム・アップ・アプローチ、定量的な尺度と定性分析およびファンダメンタルの分析の融合
に基づき専門チームにより選定される。
投資は、全体としての費用を可能な限り低く抑える方法で行われる。
(上記の体制は 2020 年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
各分配期間(以下「現分配期間」という。)について、分配基準日の後4営業日目の日である分配日
に各受益者に対し、管理会社が決定する額の分配が行われることがある。当該分配は、サブ・ファンド
の投資収益および実現/未実現キャピタル・ゲインおよびその他の分配可能資産(適切とみなされる場
合)から支払われる。現分配期間に関する分配は、関係する受益証券の名義人として現分配期間の最終
日現在で当該分配基準日に名簿に登録されている受益者に行われ、かかる分配はすべて円の単位に切り
捨てられる。
分配は、受益証券の1口当たり純資産価格または分配可能原資を考慮して行われ、受益証券の1口当
たり純資産価格が当初発行価格を下回る、または分配期間中の運用実績が十分でないと管理会社が考え
る場合等において、管理会社は、分配を行わないことを決定することができる。
管理会社は、時宜に応じて、各サブ・ファンドに関して管理会社が決定する基準日において、また管
理会社が決定する回数、各サブ・ファンドの受益者に対して管理会社が決定する額の中間分配を行うこ
とができる。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する
場合がある。受益証券の購入後のファンドの運用状況により、分配金額より受益証券1口当たり純資産
価格の値上がりが小さかった場合も同様である。すなわち、分配は、元本から行われる可能性があり、
その場合、サブ・ファンドが支払う分配金が受益者の投資元本であるという事実に受益者は留意すべき
である。当該支払により、サブ・ファンドの投資運用に必要な元本額が減少することになる。
(5)【投資制限】
投資制限
サブ・ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(イ)サブ・ファンドについて空売りされる有価証券の時価総額は、各サブ・ファンドの純資産総額を
超えないものとする。
(ロ)総借入残高が各サブ・ファンドの直前の評価日時点の純資産総額の 10 %を超える結果となるよう
な借入れを行うことは禁止される。ただし、合併、併合これらに類似するもののような例外的な
緊急事態においては、 10 %の制限を一時的に超過することがある。
(ハ) 株式取得の結果、サブ・ファンドおよび管理会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンド
の保有する議決権の総数が、一発行会社の議決権付株式の 50 %を超えることになる場合、サブ・
ファンドは、当該発行会社の株式を取得してはならない。かかる制限は、投資信託に対する投資
には適用されない。 (注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによる
ことができる。
(ニ)日本証券業協会が規定する外国投資信託受益証券の選別基準に要求されるとおり、サブ・ファン
ドは、価格の透明性を確保する方法が取られない限り、サブ・ファンドの純資産総額の 15 %を超
えて、私募株式、非上場株式または不動産等流動性に欠ける資産に投資しないものとする。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
(ホ)サブ・ファンドの資産額の 50 %を超えて、日本の金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号(改正
済))第2条第1項に規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する結果となるよ
うな投資対象の購入、投資および追加を行わない。
(ヘ)管理会社もしくは第三者の利益を図ることを目的とし、受益者の利益に反し、またはサブ・ファ
ンドの資産の適切な運用を阻害するサブ・ファンドのための管理会社の取引は、すべて禁止され
る。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドの投資対象の価値の変化、再構成、合併、サブ・ファンドの資産からの支払またはサ
ブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としてサブ・ファンドに適用される制限値を超えた場合、管理
会社は、直ちにサブ・ファンドの投資対象を売却する必要はない。しかし、管理会社は、サブ・ファン
ド の受益者の利益を考慮した上で、投資制限違反が判明してから合理的な期間内に制限を遵守するため
に合理的に可能な措置を講じるものとする。
上記の投資制限に加え、サブ・ファンドは以下の投資制限に従う。
-デリバティブ取引の制限
サブ・ファンドはトレーディング・カンパニーを通じてポートフォリオの効率的な運用(ヘッジを含
む。)のためにデリバティブ取引等を行っている。投資運用会社は、金融庁告示第 59 号「金融商品取引
業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」に
記載される標準的方式を用いて、デリバティブ取引等のリスク量がサブ・ファンドの純資産総額の 80 %
以内となるようにデリバティブ取引等を管理している。疑義を避けるため、差金決済されない為替予約
取引はデリバティブ取引等のリスク量の算出から除外される。
-サブ・ファンドの信用リスク管理
前記「(2)投資対象」に詳述されるように、サブ・ファンドはトレーディング・カンパニーを通じ
て、主に UCITS に投資する。 UCITS は欧州指令および規則、とりわけ、信用リスクの分散に関連する UCITS
規則に服する。トレーディング・カンパニーは実質的にすべての資産を UCITS に投資するものであるこ
と、また、日本証券業協会は、株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび/またはデリ
バティブ等エクスポージャーに関する単一の発行体および/またはカウンターパーティーに対するエク
スポージャーについて、 UCITS に関する指令および規則が、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規
則に適合していると考えていることから、管理会社としては、外国証券の取引に関する規則におけるト
レーディング・カンパニーの信用リスクのエクスポージャーは監視され、よって、トレーディング・カ
ンパニー、ひいてはサブ・ファンドは、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則に適合するもの
と考えている。
トレーディング・カンパニーが投資することができる投資対象( UCITS を除く。)に関して、トレー
ディング・カンパニーはその純資産の 10 %を超えて、単一の発行体またはカウンター・パーティーに関
する以下のいずれかの証券または区分に対する投資を行わない。
(1)株式等エクスポージャー(株式および投資信託証券の保有)
(2)債券等エクスポージャー(有価証券((1)に定めるものを除く。)、金銭債権((3)に該
当するものを除く。)および匿名組合出資持分の保有)
(3) デリバティブ等エクスポージャー(デリバティブ取引(先物等)またはその他の取引(為替予
約取引、貸借取引およびレポ取引等)により生じる債権)
また、トレーディング・カンパニーは、合計でその純資産の 20 %を超えて、単一の発行体またはカウ
ンター・パーティーに関する上記の証券または区分に対する投資を行わない。
上記(3)のデリバティブ等エクスポージャーは、以下のように算出する。
デリバティブ等エクスポージャーのうち、差金決済されない為替予約取引のエクスポージャーは、取
引の相手方に対するものとし、予約期日に応じそれぞれ次の定めによる。
・ 120 日以内に予約期日が到来するものについては零とする。
・ 120 日を超えるものについては、評価益の額をエクスポージャーとする。
金融派生商品(差金決済されない為替予約取引を除く。)のエクスポージャーは、有価証券の発行者
等および取引の相手方に対するものとし、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則に従って決定
される。
投資目的と投資方針の厳守
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管理会社は、サブ・ファンドが常に本書に記載する投資目的および投資方針または投資制限が遵守さ
れるよう確保する責任を負う。ただし、(ⅰ)受託会社および管理会社は、サブ・ファンド決議による
承認なしにサブ・ファンドの投資目的および投資方針または投資制限およびガイドラインについて重大
な 不利益となる変更を行わず、(ⅱ)受託会社および管理会社は、制限の変更がサブ・ファンドの受益
者の最大の利益に資すると判断し、また当該変更が適用ある法令(日本証券業協会の規則を含む。)を
遵守している範囲内において、本書に記載するサブ・ファンドに関する投資制限を変更することがで
き、また(ⅲ)本書記載の方針に関する記述は、管理会社の指示により受託会社または管理会社が絶対
的裁量により当該状況下で適切と思料する影響を受ける受益者への通知を発することにより、全般的に
または個々のサブ・ファンドについて変更することができる。
ケイマン諸島の規則
管理会社は、「投資顧問」(ミューチュアル・ファンド規則に定義される。)として遵守義務を負う
適用あるケイマン諸島の関係規則を遵守するものとする。したがって、管理会社は、サブ・ファンドの
ために、
(イ)結果的にサブ・ファンドのために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売りの直後にサ
ブ・ファンドの純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ロ)結果的にサブ・ファンドのために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後にサブ・ファン
ドの純資産の 10 %を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(i)特殊事情(サブ・ファンドと別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資
スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)がある場合においては、 12 か月を超えな
い期間に限り、本(ロ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(ⅱ)(a)サブ・ファンドが、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産の
権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
(b)管理会社が、サブ・ファンドの資産の健全な運営またはサブ・ファンドの受益者の利
益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判断する場合、
本(ロ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
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(ハ )株 式取得の結果、管理会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の
議決権付株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場合、 当該会
社の議決権付株式を取得してはならない。
(ニ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得直
後にサブ・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値がサブ・ファンドの純資産価額の 15 %を超
えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、管理会社は、当該投資対象の評価方
法が英文目論見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものと
する。
(ホ)サブ・ファンドの受益者の利益を損なうか、またはサブ・ファンドの資産の適切な運用に違反する
取引(サブ・ファンドの受益者ではなく管理会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むがこれら
に限られない。)を行ってはならない。
(ヘ)本人として自社またはその取締役と取引をしてはならない。
ただし、上記のミューチュアル・ファンド規則は、管理会社が、サブ・ファンドのために、以下に該
当する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株
式、証券、持分またはその他の投資対象を取得することを妨げるものではない。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームであ
る場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体のグ
ループの一部を構成している場合
(ⅲ)サブ・ファンドの投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する特別目的事
業体である場合
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
サブ・ファンドの受益証券への投資には、国際金融市場におけるすべての投資に共通する大きなリス
クが伴う。投資を行おうとする者は、サブ・ファンドの受益証券に投資するメリットおよび妥当性を評
価する際に、特に以下の要因を入念に検討するべきである。受益証券の価格は、上昇する場合もあれば
下落する場合もあるため、投資者は当初の投資額を回収できないことがある。したがって、サブ・ファ
ンドへの投資は、投下元本をすべて失うリスクを負担できる者のみが行うべきである。サブ・ファンド
は、収益水準に関係なくそれぞれの報酬と費用を支払う責任を負う。
投資を行おうとする者は、以下の特有のリスクを入念に検討するべきだが、以下のリストはすべての
リスクを網羅することを意図したものではない。
投資リスク
各サブ・ファンドが投資目的を達成できるという保証はない。管理会社は、各サブ・ファンドへの投
資にはリスクが伴うことに鑑みて、各サブ・ファンドへの投資を中長期的投資と考えることを投資者に
対して推奨する。
運用実績
受託会社、管理会社または投資運用会社の過去のパフォーマンスは、必ずしもサブ・ファンドの将来
の見通しを示すものではない。
管理会社および投資運用会社への依存
各サブ・ファンドの投資対象への投資運用と投資指図は、関係するサブ・ファンドの投資ガイドライ
ンの範囲内で各信託財産の投資運用について唯一の責任主体である管理会社の責任下にある。管理会社
は、その一定の権限と責任を投資運用会社に委託し、投資運用会社は、各サブ・ファンドの投資対象の
選定、指図、評価および監視に関する完全な裁量権を有する。
クロス・ライアビリティ
サブ・ファンドの受益証券の発行または販売を通じて受託会社が受領するすべての手取金、当該手取
金が投資されるすべて資産、ならびにこれらに帰属するすべての収入および利益は、当該サブ・ファン
ドに係るものとして指定される。いずれかのサブ・ファンドに帰属することが容易に見極められない資
産は、受託会社の裁量において、受託会社または受託会社より委託を受けた者により一または複数のサ
ブ・ファンド間に配分される。あるサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの負債を負担し、一
般に他のサブ・ファンドの負債を負担することはない。管理会社は、債権者となりうる者との取引にお
いて、当該債権者が当該サブ・ファンドの資産のみを対象とすることができ、あるサブ・ファンドにつ
いて受託会社名義で締結されたすべての契約が当該サブ・ファンドの信託資産の範囲内に債権者の償還
請求を限定する文言を含むよう確保する義務を負う。ただし、投資者は、あるサブ・ファンドの資産が
別のサブ・ファンドの債務を弁済するために使われる範囲を常に数量化することは不可能である点に留
意するべきである。
時間外取引およびマーケットタイミング
管理会社は、時間外取引もしくはマーケットタイミングまたはその他類似の取引方法を認めない。か
かる取引実施を回避するため、受益証券の発行および買戻しは未知の価格で行われ、管理会社は、本書
記載の締切時刻以降に受領した注文を受け付けない。管理会社は、マーケットタイミング行為が疑われ
る者からの買付注文および関連するサブ・ファンドへの転換注文を拒否する権利を有する。
各サブ・ファンドは、すべての資産を各トレーディング・カンパニーの投資証券に投資し、各トレー
ディング・カンパニーの投資資産は、対応するサブ・ファンドの投資資産が運用されているのと全く同
一の基準に従って運用されるので、トレーディング・カンパニーおよびサブ・ファンドのリスク要因
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は、相当程度一致している。トレーディング・カンパニーの投資資産の運用成績の不振は、サブ・ファ
ンドの運用成績の不振につながる。
サブ・ファンドは、トレーディング・カンパニーへの投資を通じて間接的に以下を含むが必ずしもこ
れに限定されない多くの潜在的投資リスクに直面する。
投資者は、受益証券の価額が上昇または下降する可能性があることを認識しておくべきである。サ
ブ・ファンドへの投資には相当なリスクを伴う。投資運用会社は、サブ・ファンドの投資目的および投
資方針の制約の中で潜在的損失を最小限にするために設計された戦略を実施するためにその経験および
能力を駆使することを意図しているが、かかる戦略が実際に行われるという保証はなく、実施された場
合も成功する保証はない。受益証券の流通市場が存在する可能性は低く、受益者は買戻しによってしか
受益証券を処分することができない可能性がある。投資者は、サブ・ファンドへの投資の全部または相
当部分を失う可能性がある。したがって、投資者は、自らがサブ・ファンドへの投資のリスクを受忍す
ることができるか否かを慎重に検討すべきである。以下のリスク要因に関する記載は、サブ・ファンド
への投資に伴うリスクを完全に説明するものではない。
サブ・ファンドへの投資に伴うリスクには、以下のリスクが含まれる。
市場リスク
サブ・ファンドが保有する証券の市場価格は、急速にまたは予想外の変動を示すことがある。証券価
格は、証券市場全般にあるいは証券市場において代表されている特定の業界に影響する要素によって下
落する可能性があるほか、現実のもしくは認知された不利な経済状況、企業収益の一般的な見通しの変
化、金利もしくは為替レートの変化、または一般的な投資家心理の冷え込み等の特定の企業には必ずし
も関係ない一般的な市況によって下落することもある。更に、労働力不足、生産コストの上昇および業
界内の競争の激化等、特定の業界に影響する要素によって下落する可能性もある。一般に、株式は、債
券よりも価格の変動が大きい。
管理会社は、欧州証券市場監督局が推奨する転換アプローチに従いコミットメント・アプローチを計
算する。また、管理会社は、バリュー・アット・リスク( VaR )を計算することにより、通常の市況にお
いてサブ・ファンドにより生ずるおそれのある潜在的な市場リスク損失額を明確にする。
流動性リスク
一定の状況下では、サブ・ファンドが取引を行う市場の流動性が失われ、指値での証券の売買が困難
になる可能性がある。サブ・ファンドは、純資産価額の算定頻度および/または買戻日および/または
買戻手続が異なる投資信託(オルタナティブ・ファンドを含む。)の受益証券または投資証券にも投資
する。したがって、流動性が低下し、その結果、原債務の支払(買戻し)に遅延が生じる可能性があ
る。
管理会社は、各サブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドの投資対象の流動性特性が基本信託証
書または目論見書に定める買戻方針に照らして適切であることを確保する。流動性リスクは、資産およ
び負債の両面から評価されなければならない。
信用リスク
ポートフォリオにおける信用エクスポージャーは、投資戦略の一環であり、期待収益率に対するター
ゲット・リスクの比率を通じて分析される。しかしながら、信用リスクは、サブ・ファンド全体のリス
ク選好度に沿っていなければならない。また、預託機関に対する投資後信用エクスポージャーも存在し
ている。
買戻しによる損失の可能性
受益証券の買戻しにより、投資対象の清算が必要となることがある。かかる清算により、サブ・ファ
ンド(およびその既存の受益者)に、かかる清算をしなかった場合には発生しなかったと考えられる費
用が発生する可能性がある。
為替変動のリスク
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サブ・ファンドの資産の一部は、サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨に投資されることがあるが、
サブ・ファンドの基準通貨に対するヘッジ取引が行われず、投資者がかかる通貨のリスクにさらされる
可能性がある。
また、ある特定の通貨におけるオープン・ポジションまたは不完全にヘッジされるポジションに起因
して、為替リスクが生じる。かかるポジションは、事業活動の当然の結果として生じることがある。為
替リスクの主要な要因は、通貨の値動きおよび国際的金利変動における不完全な相関である。
他のファンドに投資を行うことに伴う運用リスク
サブ・ファンドは、投資信託(オルタナティブ・ファンドを含む。)の受益証券または投資証券に投
資するので分散が欠如する可能性がある。サブ・ファンドが投資を行う投資信託の運用成績の不振は、
サブ・ファンドの運用成績の不振につながる。
報酬の重層構造:他の投資信託への投資に関わる報酬
受託会社、管理会社、投資運用会社、投資助言会社、管理事務代行会社、保管会社、代行協会員、販
売会社および各サブ・ファンドに関するその他のサービス提供者に支払う費用および報酬に加えて、各
サブ・ファンドは間接的に、投資先ファンドの資産から支払われることがあるすべての報酬および費用
(各サブ・ファンドの純資産に対する年率 2 %程度を上限とする料率で、投資先ファンドの受託会社、
管理会社、投資顧問およびその他のサービス提供者(サブ・ファンドの受託会社、管理会社、投資顧問
またはサービス提供者を兼ねることもできる。)に支払う報酬及び費用を含む。)を按分して負担す
る。 上記の2%を上限とする報酬および費用に加え、投資先ファンドが実績報酬を支払う潜在的可能性
があることに留意すべきである。
運用リスク
サブ・ファンドが保有する証券のファンダメンタルな価値に関する投資運用会社の判断が、誤りであ
ることが判明する場合がある。
また、サブ・ファンドの資産の配分に関する投資運用会社の判断が、誤りであることが判明する場合
がある。
特に検討を要する上記のリスク要因は、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクをすべて説明すること
を意図したものではない。投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資を決定する前に、本書を
読んだ上で、各自の専門アドバイザーと相談するべきである。
(2)リスクに対する管理体制
投資運用会社は月次ベースで各サブ・ファンドのポートフォリオおよびパフォーマンスを検証し、各
サブ・ファンドが資産クラス、投資テーマ、業種および戦略に関する過剰な連結集中ならびに選定され
たファンド間の過剰な相関性等、過度のリスクにさらされていないか、または各サブ・ファンドが参考
指標と比較して典型的でないパフォーマンスを呈していないかチェックする。各サブ・ファンドに関連
する法令、規則、投資制限のコンプライアンスは、運用部門とは完全に分離されたリスク・マネジメン
ト部によって日常的に監督、管理される。
(上記の体制は 2020 年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。)
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(3)リスクに関する参考情報
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(注1)分配金再投資1万口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時に各サブ・ファンドへ再投資したとみなして算出した
ものである。ただし、各サブ・ファンドについては分配金の支払実績はないため、分配金再投資1万口当たり純資産価格
は各受益証券の1万口当たり純資産価格と等しくなる。
(注2)各サブ・ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1万口当たり純資産価格を
対比して、その騰落率を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注3)代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落
率を算出したものである。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注4)各サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を
用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
(注5)各サブ・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
・代表的な資産クラスを表す指数
日本株………… TOPIX (配当込み)
先進国株……… FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株……… S&P 新興国総合指数
日本国債……… BBG バークレイズ E1年超日本国債指数
先進国債……… FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債……… FTSE 新興国市場国債指数(円ベース)
(注) S&P 新興国総合指数は、 Bloomberg L.P. で円換算している。
TOPIX (東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有している。なお、サブ・ファンドは、㈱東京証券取
引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、サブ・ファンドの発行または売買に起因するいかな
る損害に対しても、責任を有しない。
FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)、 FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)および FTSE 新興国市場国債指数(円ベー
ス)に関するすべての権利は、 London Stock Exchange Group plc またはそのいずれかのグループ企業に帰属する。各指数は、
FTSE International Limited 、 FTSE Fixed Income LLC またはそれらの関連会社等によって計算されている。 London Stock
Exchange Group plc およびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても
一切の責任を負わない。
上記のリスクに関する参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、申込価格の最大4%の申込手数料を課すことができる。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における取得申込みに関して、販売会社は、日興ファンドラップ一任型における取扱いに
ついては申込手数料を徴収しないが、別途、日興ファンドラップ一任型におけるサービスの対価とし
ての手数料を徴収することがある。
上記によらない場合は、管理会社と販売会社が別途合意した申込手数料が発行価格に加算されるこ
とがある。申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関す
る事務手続の対価である。かかる手数料の詳細については、 SMBC日興証券株式会社 またはその他
の販売取扱会社の本支店等まで問い合わせのこと。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
買戻手数料は課せられない。
② 日本国内における買戻手数料
買戻手数料は課せられない。
(3)【管理報酬等】
① 受託報酬
受託会社は、関係するサブ・ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.015 %の受託報酬を受
領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払わ
れ、各サブ・ファンドについて下限を年間 12,500 米ドル(約 137 万円)、上限を年間 15,000 米ドル(約
164 万円)とする。
(注)米ドルの円換算額は便宜上、 2020 年2月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
= 109.43 円)による。以下、米ドルの円金額表示は別段の記載がない限り、すべてこれによる。
上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加の業務、訴訟またはその他の特別な事項について考慮または従事するこ
とを要求される場合、管理会社との間で適宜行われる交渉により追加報酬が定められ、相反する合意がなければ、当該時
点において有効なレートによる時間制で追加の報酬が受託会社から請求される。
受託会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドに関して受託会社が負担したすべての合
理的な立替費用の返済を受ける。
受託報酬は、サブ・ファンドに対する受託業務の提供の対価として支払われる。
② 管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.03 %の報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドに関して管理会社が負担したすべての合
理的な立替費用の返済を受ける。
管理報酬は、サブ・ファンドの設定・継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況の監
督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務の対価として支払われる。
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③ 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額を基礎としてすべ
てのサブ・ファンドの純資産総額の合計額(以下「純資産総額の合計額」という。)に応じて適用さ
れる以下の料率により算定される報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上さ
れ、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。管理事務代行会社に支払われる実際の料率は、報酬
合意により更に詳細に定められる。
純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円以下の部分 年率 0.10 %
純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円を超える部分 年率 0.085 %
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、管理事務代行会社に支払われる合理的な立替費用を負担
する。
管理事務代行報酬は、サブ・ファンドの購入・換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資産
価額の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
④ 投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額を基礎として純資産総
額の合計額に応じて適用される以下の料率により算定される報酬を受領する権利を有する。かかる報
酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
純資産総額の合計額のうち 3,000 億円以下の部分 年率 0.30 %
純資産総額の合計額のうち 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分 年率 0.25 %
純資産総額の合計額のうち 5,000 億円を超え1兆円以下の部分 年率 0.20 %
純資産総額の合計額のうち1兆円を超え1兆 3,000 億円以下の部分 年率 0.10 %
純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円を超える部分 年率 0.08 %
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、投資運用会社に支払われる合理的な立替費用を負担す
る。
投資運用報酬は、サブ・ファンドに対する投資運用業務の対価として支払われる。
⑤ 投資助言報酬
各投資助言会社は、サブ・ファンドの資産から、以下のとおり報酬を受領する権利を有する。かか
る報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。各投資助言会社に支払
われる実際の料率は、報酬合意により更に詳細に定められる。
SMBC日興証券株式会社は、サブ・ファンドの純資産総額に対して年率 0.05 %の報酬を受領する
権利を有する。日興グローバルラップ株式会社は、純資産総額の合計額に応じて適用される以下の料
率により算定される報酬を受領する権利を有する。
純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円以下の部分 年率 0.13 %
純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円を超える部分 年率 0.115 %
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、投資助言会社に支払われる合理的な立替費用を負担す
る。
投資助言報酬は、サブ・ファンドに対する投資助言業務の対価として支払われる。
⑥ 保管報酬
保管会社は、サブ・ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.01 %の報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、保管会社に支払われる合理的な立替費用を負担する。
保管報酬は、サブ・ファンド信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付随
する業務の対価として支払われる。
⑦ 販売報酬
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販売会社は、 サブ・ファンドの資産 から、サブ・ファンドの純資産総額を基礎として純資産総額の
合計額に応じて適用される以下の料率により算定される報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
純資産総額 の合計額 のうち 3,000 億円以下の部分 年率 0.02 %
純資産総額 の合計額 のうち 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分 年率 0.07 %
純資産総額 の合計額 のうち 5,000 億円を超え1兆円以下の部分 年率 0.12 %
純資産総額 の合計額 のうち1兆円を超える部分 年率 0.22 %
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、販売会社に支払われる合理的な立替費用を負担する。
販売報酬は、サブ・ファンドの購入・買戻しの取扱、運用報告書の交付等購入後の情報提供および
これらに付随する業務の対価として支払われる。
⑧ 代行協会員報酬
代行協会員は、サブ・ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.03 %の報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、代行協会員に支払われる合理的な立替費用を負担する。
代行協会員報酬は、 目論見書、運用報告書等の販売会社等への送付、 1口当たり純資産価格の公表
およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
2019 年 10 月 31 日に終了した会計年度中の各報酬額については、以下のとおりである。
受託報酬 14,580,369 円
管理報酬 326,721,720 円
管理事務代行報酬 1,089,925,936 円
投資運用報酬 2,482,083,205 円
投資助言報酬 1,961,483,579 円
保管報酬 108,907,943 円
販売報酬 1,005,681,019 円
代行協会員報酬 326,709,227 円
(4)【その他の手数料等】
その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表
示することができない。
① その他の手数料
(ⅰ)設立費用
ファンドの設立に関連する費用(以下「設立費用」という。)は償却された。
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(ⅱ)仲介手数料
有価証券の売買に関連する仲介料および手数料は関係する信託財産から支弁する。
(ⅲ)その他の運営費用
受託会社、管理会社、投資運用会社、投資助言会社、保管会社、管理事務代行会社、代行協会員
および販売会社は、自らの費用で、各自のサービスを履行するために必要な事務員、事務スペース
および事務機器を提供する責任を負う。各サブ・ファンドはそれぞれの事業活動に付随するその他
すべての費用を負担する。かかる費用には法令遵守の費用ならびにそのための監査人および法律顧
問の報酬、保管料、受益証券の実質的所有者を含めた受益者のために必要な言語で年次報告書、半
期報告書およびファンド、管理会社および/または受託会社に適用される法規に基づいて必要なそ
の他の 報告書または書類を作成し、配布する費用、会計、記帳および純資産総額の計算費用、受益
者向け通知を作成し、配布する費用、弁護士および監査人の報酬、資産、収入、報酬および費用に
対してファンドまたはサブ・ファンドが請求されるすべての税金、上記に類するすべての一 般管理
費(受益証券の募集または販売に直接関係する費用を含む。)、借入金および融資残高の利息およ
びコミットメント・ライン手数料、所得税、源泉徴収税等の租税、受益者および投資を行おうとす
る者との通信費用などを含む。各サブ・ファンドは、その他の投資会社への投資に関連する申込手
数料および買戻手数料ならびに組入証券の取引に関連する仲介手数料を支払う義務を負う場合があ
る。
2019 年 10 月 31 日に終了した会計年度中のその他の費用は、 63,119,446 円である。
② 投資先ファンドの管理報酬等
サブ・ファンドは投資先ファンドの資産から支払われることがあるすべての報酬および費用(投資
先ファンドの受託会社、管理会社、投資顧問会社、その他の関係会社に支払うべき報酬および費用を
含む。)を間接的に負担する。ただし、投資対象となる投資先ファンドがファンドの投資方針に従い
随時変動するため、各投資先ファンドの金額、料率、上限額や計算方法は記載していないが、これら
の投資先ファンドに係るすべての報酬および費用は、個々のサブ・ファンドの純資産総額に対し、そ
(注)
れぞれ上限年率2%程度となる 。また、投資先ファンドの中には、実績報酬が課されるものもあ
る。上記の2%程度を上限とする報酬および費用に加え、投資先ファンドが実績報酬を支払う潜在的
可能性があることに留意すべきである。
(ご参考)投資先ファンドの管理報酬等の実際の料率
2020 年2月末日現在、日興グローバル・ファンズ全体でみた投資先ファンドの管理報酬等の料率
は、年率 0.88 %程度となる(この料率は、9本のサブ・ファンドで投資している全ての投資先ファン
ドの管理報酬等(実績報酬を除く)の合計金額を、9本のサブ・ファンドの純資産総額の合計金額で
除したものである)。また、9本のサブ・ファンド別にみた投資先ファンドの管理報酬等の料率は、
各サブ・ファンドの純資産総額に対して年率 0.41 %~ 1.23 %程度となる。ただし、受益者が実際に負
担する投資先ファンドの管理報酬等の料率は、9本のサブ・ファンドの組み合わせに応じて異なる。
(注)サブ・ファンドが間接的に負担する投資先ファンドの報酬および費用は、実際には、個々のサブ・ファンドにおける投資
先ファンドの純資産総額に対し、投資先ファンドの固定または上限の料率が示されている報酬および費用を用いて、投資
先ファンドの投資比率で加重平均して計算している。
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上記報酬およびその他費用・手数料等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法につい
ては、サブ・ファンドおよびトレーディング・カンパニーの運用状況や受益証券の保有期間等に応じ
て異なるため表示することができない。
(5)【課税上の取扱い】
投資者は、各自が国籍、住所または本籍を有する国の法律に基づく受益証券の購入、保有、売却また
は買戻しに関する税務上、為替管理上またはその他の効果に関して、各自の専門家の顧問と相談するべ
きである。様々な法域で受益者に適用される法律の数に照らして、本書に受益証券の購入、保有または
処分に関する各地域の税効果のまとめはない。
投資の場合と同様に、受益証券に投資した時点の税務上の地位または予定する税務上の地位が永久に
続くという保証はない。下記①および②は現在施行中の法律および慣行に基づいており、変更される場
合がある。
① 日本
2020 年3月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税
法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換
算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税
15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率
による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、
税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額の
みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(へ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)
と同様の取扱いとなる。
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(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %
(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税
5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象とな
り、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税
額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ヘ) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、( ホ ) と
同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当
局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ケイマン諸島
現行法に基づいて、ケイマン諸島政府は受託会社または受益者に対して所得税、法人税、キャピタ
ル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を賦課しない。また、ファンドに関する受
託会社による、またはファンドに関する受託会社に対する支払に対して適用されるケイマン諸島が当
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事者となっている二重課税防止条約はない。本書の日付現在、ケイマン諸島において外国為替管理は
行われていない。
受託会社は、ケイマン諸島信託法第 81 条に従って、ファンドに関しケイマン諸島総督から保証書を
受領した。かかる保証書には、ファンドの設立の日付から向こう 50 年間にケイマン諸島で制定される
所得、資本資産、資本利得またはキャピタル・ゲインに租税を課す法律および相続税的な性格を有す
る租税を課す法律は、サブ・ファンドを構成する資産もしくはサブ・ファンドに起因する所得、また
はかかる資産もしくは所得に関連してサブ・ファンドの受託会社もしくは受益者には適用されないこ
とが明記されている。受益証券の譲渡または買戻しに関してケイマン諸島で課される印紙税はない。
ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間
で政府間協定に調印した(以下「 US IGA 」という。)。また、ケイマン諸島は、 80 か国を超える他の
諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関する OECD 基準-共通報告基準(以下「 CRS 」といい、 US
IGA とあわせて「 AEOI 」という。)を実施するための多国間協定に調印した。
US IGA および CRS の効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行された(以下「 AEOI 規則」と総
称する。)。 AEOI 規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局は、 US IGA および CRS の適用に関する手引書
を公表している。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、 AEOI 規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告要
件を遵守する義務を負う。ただし、一または複数の AEOI 制度に関して「非報告金融機関(関連する
AEOI 規則に定義される。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りではな
く、この場合、かかる金融機関には CRS に基づく登録要件のみが適用される。ファンドおよび/または
サブ・ファンドは、いかなる非報告金融機関の免除にも依拠することを企図していないため、 AEOI 規
則のすべての要件を遵守することを意図している。
AEOI 規則により、ファンドおよび/またはサブ・ファンドは、特に、(ⅰ)( US IGA に該当する場
合のみ)グローバル仲介人識別番号(以下「 GIIN 」という。)を取得するために内国歳入庁(以下
「 IRS 」という。)に登録すること、(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局に登録し、これにより「報告金融
機関」としての自らの地位をケイマン諸島税務情報局に通知すること、(ⅲ) CRS に基づく義務を履行
する方法を定めた方針および手続に関する文書を作成し、実行すること、(ⅳ)「報告対象口座」と
みなされるか否かを確認するため、自らの口座のデュー・ディリジェンスを実施すること、および
(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報をケイマン諸島税務情報局に報告することを義務付けられて
いる。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財政当局(例えば、米
国報告対象口座の場合は IRS )に対し、ケイマン諸島税務情報局に報告された情報を自動的に送信す
る。
投資を予定する者は、自身が国籍、住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に、それぞ
れの法域における法律(とりわけ特に米国の税制)に基づき、受益証券の購入、保有および買戻しに
関して決定される税務上またはその他の影響について、相談すべきである。
ファンドおよび/もしくはサブ・ファンドへの投資ならびに/またはこれらへの投資の継続によ
り、投資者は、ファンドおよび/またはサブ・ファンドに対する追加情報の提供が必要となる可能性
があること、ファンドの AEOI 規則への遵守が投資者情報の開示につながる可能性があること、および
投資者情報が海外の財政当局との間で交換される可能性があることを了解したとみなされるものとす
る。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報を提供しない場合、受託会社は、その裁量におい
て、対象となる投資者の強制買戻しを含むがこれに限られない対応措置を講じおよび/またはあらゆ
る救済措置を求める権利を留保する。
③ その他の国
受託会社はケイマン諸島では課税されないが、サブ・ファンドはサブ・ファンドの投資に起因する
所得または利得に関してその他の国で源泉徴収される租税を支払う責任を負うことがある。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
投資別および地域別の投資状況
< 日本大型株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 255,256,832,742 100.06
現金・その他の資産(負債控除後) - 156,887,033 - 0.06
合計(純資産総額) 255,099,945,709 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-JLCE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 149,713,606,004 58.65
投資信託
アイルランド 104,128,750,805 40.79
小計 253,842,356,809 99.45
現金・その他の資産(負債控除後) 1,414,296,916 0.55
合計(純資産総額) 255,256,653,725 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< 日本小型株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 47,328,035,473 100.07
現金・その他の資産(負債控除後) - 30,919,758 - 0.07
合計(純資産総額) 47,297,115,715 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-JSCE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 34,883,530,384 73.71
投資信託
アイルランド 11,945,101,151 25.24
小計 46,828,631,535 98.94
現金・その他の資産(負債控除後) 499,468,256 1.06
合計(純資産総額) 47,328,099,791 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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< グローバル株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 247,106,960,265 100.06
現金・その他の資産(負債控除後) - 148,438,279 - 0.06
合計(純資産総額) 246,958,521,986 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-GE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 172,439,434,214 69.78
投資信託
アイルランド 69,166,576,007 27.99
小計 241,606,010,221 97.77
現金・その他の資産(負債控除後) 5,500,460,701 2.23
合計(純資産総額) 247,106,470,922 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< エマージング株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 78,341,717,140 100.06
現金・その他の資産(負債控除後) - 50,555,783 - 0.06
合計(純資産総額) 78,291,161,357 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-EE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 42,358,578,450 54.07
投資信託
アイルランド 34,357,178,608 43.86
小計 76,715,757,058 97.92
現金・その他の資産(負債控除後) 1,626,045,707 2.08
合計(純資産総額) 78,341,802,765 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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< グローバル債券ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 160,633,069,529 100.06
現金・その他の資産(負債控除後) - 95,984,119 - 0.06
合計(純資産総額) 160,537,085,410 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-GB トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 103,113,702,652 64.19
投資信託
アイルランド 54,402,732,898 33.87
小計 157,516,435,550 98.06
現金・その他の資産(負債控除後) 3,117,043,728 1.94
合計(純資産総額) 160,633,479,278 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< ハイイールド債券ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 84,422,773,562 100.06
現金・その他の資産(負債控除後) - 52,020,919 - 0.06
合計(純資産総額) 84,370,752,643 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-HYB トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
アイルランド 45,649,206,858 54.07
投資信託
ルクセンブルグ 36,975,906,174 43.80
小計 82,625,113,032 97.87
現金・その他の資産(負債控除後) 1,797,520,631 2.13
合計(純資産総額) 84,422,633,663 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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< オルタナティブ・ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 292,170,615,576 100.06
現金・その他の資産(負債控除後) - 174,840,235 - 0.06
合計(純資産総額) 291,995,775,341 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 138,302,969,831 47.34
アイルランド 114,569,785,460 39.21
投資信託
ケイマン諸島 22,294,211,243 7.63
英領ヴァージン諸
島 9,376,143,662 3.21
小計 284,543,110,196 97.39
現金・その他の資産(負債控除後) 7,628,924,596 2.61
合計(純資産総額) 292,172,034,792 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< 不動産( REIT )ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 58,412,689,457 100.06
現金・その他の資産(負債控除後) - 36,003,109 - 0.06
合計(純資産総額) 58,376,686,348 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッドの投資状況であ
る。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
アイルランド 37,605,066,977 64.38
投資信託 ルクセンブルグ 18,429,751,985 31.55
日本 1,176,158,431 2.01
小計 57,210,977,393 97.94
現金・その他の資産(負債控除後) 1,201,608,277 2.06
合計(純資産総額) 58,412,585,670 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< コモディティ・ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 24,230,028,707 100.07
現金・その他の資産(負債控除後) - 17,018,917 - 0.07
合計(純資産総額) 24,213,009,790 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 18,825,859,479 77.70
投資信託
アイルランド 4,915,082,668 20.29
小計 23,740,942,147 97.98
現金・その他の資産(負債控除後) 489,036,681 2.02
合計(純資産総額) 24,229,978,828 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
< 日本大型株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価(円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-JLCE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 188,077,448,804 1.21 227,941,440,648 1.36 255,256,832,742 100.06
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-JLCE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
EASTSPRING INV JAP DYNAM
1 ルクセンブルグ 投資信託 33,819,646 986.97 33,379,083,331 1,053.00 35,612,087,135 13.95
FD CJ ACC
JPMORG FDS-JAPAN EQUITY
2 ルクセンブルグ 投資信託 2,263,314 12,629.23 28,583,909,708 12,882.00 29,156,004,713 11.42
FUND X ACC
SPARX JAPAN FD PLC JPY
3 アイルランド 投資信託 2,763,381 10,033.29 27,725,793,844 10,539.00 29,123,271,357 11.41
INST D
COMGEST GROWTH PLC JAPAN
4 アイルランド 投資信託 20,894,440 1,346.86 28,141,957,122 1,392.00 29,085,060,070 11.39
JPY I ACC
PICTET JAPAN EQUITY OPPOR
5 ルクセンブルグ 投資信託 2,403,836 10,441.55 25,099,765,005 11,864.65 28,520,671,236 11.17
I JPY ACC
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P-
6 ルクセンブルグ 投資信託 1,964,519 12,350.85 24,263,481,538 14,435.19 28,358,206,972 11.11
I FUND ACC
INVESCO JAPAN EQTY ADV FD
7 ルクセンブルグ 投資信託 2,253,624 11,230.47 25,309,246,608 12,454.00 28,066,635,948 11.00
S JPY ACC
MAN GLG JPN COREALPHA EQ
8 アイルランド 投資信託 1,389,158 19,085.93 26,513,371,828 20,027.00 27,820,662,880 10.90
I JPY ACC
MORANT WRIGHT SAKURA FD B
9 アイルランド 投資信託 19,049,718 969.87 18,475,795,246 950.13 18,099,756,498 7.09
JPY ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< 日本小型株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-JSCE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 25,845,084,410 1.62 41,878,137,997 1.83 47,328,035,473 100.07
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-JSCE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
BNP PARIBAS JPN SMC I JPY
1 ルクセンブルグ 投資信託 450,122 11,511.92 5,181,766,546 13,547.00 6,097,803,750 12.88
ACC
EASTSPRING INV JAP SM CO
2 ルクセンブルグ 投資信託 2,237,907 2,616.20 5,854,803,221 2,721.00 6,089,345,861 12.87
CJ JP ACC
SCHRODER ISF JPN SMALL
3 ルクセンブルグ 投資信託 31,794,776 156.18 4,965,831,472 172.93 5,498,318,297 11.62
COMP-C ACC
JANUS HENDERSO-JAP SMC-
4 ルクセンブルグ 投資信託 843,998 5,080.47 4,287,910,422 6,217.35 5,247,431,761 11.09
I2-JPY ACC
SUMITRUST JPN SMAL CAP FD
5 アイルランド 投資信託 296,866 16,173.62 4,801,397,778 14,949.66 4,438,046,249 9.38
A JPY ACC
SWISSCANTO LU EQ S/M CAP
6 ルクセンブルグ 投資信託 196,697 17,059.76 3,355,602,733 21,891.95 4,306,081,074 9.10
JP-DT ACC
PINEBRIDGE JPN SMALL CAP
7 アイルランド 投資信託 513,960 6,686.41 3,436,547,089 8,200.14 4,214,542,466 8.90
EQ-Y3-DIS
PRIVILEDGE SMAM JP SM JPY
8 ルクセンブルグ 投資信託 240,892 16,004.59 3,855,378,209 16,037.99 3,863,422,319 8.16
UA ACC
ABERDEEN ST-JPN SML COMP-
9 ルクセンブルグ 投資信託 2,301,108 1,441.77 3,317,668,443 1,643.18 3,781,127,322 7.99
I2-YEN ACC
BNY MLN JPN SMALL CAP
10 アイルランド 投資信託 16,053,198 197.28 3,166,908,878 205.10 3,292,512,436 6.96
EQUITY W ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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< グローバル株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-GE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 143,798,094,927 1.45 207,967,800,922 1.72 247,106,960,265 100.06
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-GE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
EDGEWOOD L SL - US SL GTH
1 ルクセンブルグ 投資信託 727,930 32,084.17 23,355,027,001 31,111.34 22,646,877,087 9.16
USD ACC
DODGE & COX-US STOCK-USD
2 アイルランド 投資信託 6,881,218 2,546.76 17,524,779,131 3,138.83 21,598,957,686 8.74
ACC
AB SICAV - AMERICAN
3 ルクセンブルグ 投資信託 1,333,688 12,216.96 16,293,612,259 16,041.93 21,394,926,556 8.66
GROWTH-S1 ACC
POLEN CAP INV-FOC US GR IN
4 アイルランド 投資信託 6,302,248 2,799.09 17,640,548,050 3,321.99 20,936,000,515 8.47
USD ACC
ABN AMRO MM ARIST US EQ I
5 ルクセンブルグ 投資信託 818,131 18,936.70 15,492,704,858 22,703.24 18,574,222,077 7.52
USD ACC
ROBECO BP US LG CAP EQ I
6 ルクセンブルグ 投資信託 586,736 21,338.89 12,520,294,848 29,754.01 17,457,748,101 7.06
USD ACC
WMF(LUX) - WELL US RES EQ
7 ルクセンブルグ 投資信託 1,178,879 10,281.30 12,120,404,439 12,669.17 14,935,414,880 6.04
USD S ACC
AB SICAV I-US EQTY PORTF
8 ルクセンブルグ 投資信託 3,117,075 3,501.21 10,913,525,283 4,740.40 14,776,192,213 5.98
S1 USD ACC
FIDELITY FD EUR LARGER CO
9 ルクセンブルグ 投資信託 6,629,180 1,632.16 10,819,853,704 2,086.10 13,829,163,920 5.60
I EUR ACC
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE
10 ルクセンブルグ 投資信託 5,827,798 1,831.94 10,676,188,386 2,343.26 13,656,061,734 5.53
FD IA ACC
MFS MERIDIAN EUR RES I1
11 ルクセンブルグ 投資信託 408,710 21,654.10 8,850,245,792 33,298.35 13,609,368,453 5.51
EUR FD ACC
ELEVA EUROPEAN SELECT I2
12 ルクセンブルグ 投資信託 69,465 138,160.04 9,597,287,201 168,238.56 11,686,691,344 4.73
EUR ACC
VANGUARD PACIFIC EX JPN
13 アイルランド 投資信託 376,070 26,930.99 10,127,938,603 28,999.09 10,905,686,809 4.41
INDX I ACC
LAZARD US EQ CONCENTRATED
14 アイルランド 投資信託 595,479 14,882.09 8,861,970,429 16,862.18 10,041,075,131 4.06
FUND ACC
T ROWE PRICE US SMAL CO EQ
15 ルクセンブルグ 投資信託 5,039,240 1,093.69 5,511,365,220 1,959.18 9,872,767,849 4.00
FD S ACC
COMGEST GROWTH PLC EUROPE
16 アイルランド 投資信託 1,511,432 3,208.85 4,849,954,580 3,761.24 5,684,855,866 2.30
I EUR ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< エマージング株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-EE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 56,861,244,722 1.27 72,379,849,767 1.38 78,341,717,140 100.06
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下は、組入投資信託である NGF-EE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
VONTOBEL FD-MTX SUST EMG
1 ルクセンブルグ 投資信託 597,509 17,044.17 10,184,047,617 18,542.95 11,079,577,509 14.14
MKT I ACC
WMF(LUX) - WEL EM MK RES
2 ルクセンブルグ 投資信託 7,417,622 1,396.39 10,357,871,123 1,468.04 10,889,384,004 13.90
EQ USD ACC
UBS EQ GL EM OP USD I A3
3 ルクセンブルグ 投資信託 856,248 10,072.38 8,624,451,177 10,912.31 9,343,640,293 11.93
ACC
TT EMERGING MKT EQ FD USD
4 アイルランド 投資信託 5,447,694 1,407.17 7,665,805,871 1,451.99 7,910,019,135 10.10
A2 ACC
HERMES GLB EMRG MKT FUND }
5 アイルランド 投資信託 20,192,136 330.40 6,671,550,438 347.28 7,012,266,400 8.95
USD ACC
T ROWE PRICE EMER MKT EQ
6 ルクセンブルグ 投資信託 3,888,732 1,498.33 5,826,585,334 1,614.66 6,278,976,900 8.01
FD S ACC
ACADIAN EM MK EQ UCIT II C
7 アイルランド 投資信託 2,946,324 1,713.76 5,049,305,736 1,843.61 5,431,876,313 6.93
USD ACC
AB FCP I EMER MKT GROWTH
8 ルクセンブルグ 投資信託 797,155 6,296.48 5,019,267,511 5,980.02 4,766,999,744 6.08
S1USD ACC
MAN FD-MAN NUM EMG MKT EQ
9 アイルランド 投資信託 331,414 12,054.43 3,995,006,344 14,265.93 4,727,929,591 6.04
I USD ACC
DELAWARE INVEST EMR MRKTS
10 アイルランド 投資信託 2,631,532 1,710.54 4,501,343,875 1,786.92 4,702,333,092 6.00
USD I ACC
PZENA EMRG MKT VALUE FD
11 アイルランド 投資信託 357,979 12,671.08 4,535,979,419 12,773.81 4,572,754,077 5.84
USD A ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< グローバル債券ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-GB TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 140,989,063,335 1.09 153,855,228,574 1.14 160,633,069,529 100.06
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-GB トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
WMF(IRL) - WELL GBL BD FD
1 アイルランド 投資信託 20,762,848 2,457.36 51,021,793,403 2,620.20 54,402,732,898 33.87
S USD ACC
T ROWE PRICE US AGG BD FD
2 ルクセンブルグ 投資信託 22,196,067 1,116.05 24,771,834,418 1,231.98 27,345,147,592 17.02
S USD ACC
BLUEBAY INVT GR EURO GV Q
3 ルクセンブルグ 投資信託 1,813,155 13,992.95 25,371,394,053 13,938.21 25,272,129,459 15.73
EUR ACC
T ROWE PRICE GL AGG BD S
4 ルクセンブルグ 投資信託 21,386,509 1,085.40 23,212,869,925 1,137.13 24,319,240,751 15.14
FD ACC
SCHRODER ISF EUR CORP BND
5 ルクセンブルグ 投資信託 4,519,709 2,993.12 13,528,023,663 3,132.25 14,156,837,665 8.81
C EUR ACC
AXA IM FIIS-US CORP BOND
6 ルクセンブルグ 投資信託 511,070 21,178.04 10,823,460,265 23,519.96 12,020,347,185 7.48
FD A ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< ハイイールド債券ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-HYB TRADING LTD ケイマン諸島 投資信託 56,364,893,318 1.41 79,215,358,245 1.50 84,422,773,562 100.06
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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以下は、組入投資信託である NGF-HYB トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
LORD ABBETT HGH YLD USD I
1 アイルランド 投資信託 10,617,559 1,447.47 15,368,545,854 1,547.06 16,426,040,548 19.46
ACC
MSIF US DOL HI YI BD J ACC
2 ルクセンブルグ 投資信託 3,591,080 2,739.10 9,836,334,334 2,824.84 10,144,212,886 12.02
NB IF BRM EM DB HARD CRCY
3 アイルランド 投資信託 5,720,657 1,502.26 8,593,903,671 1,605.94 9,187,015,752 10.88
I ACC
NOMURA IRL-US HIGH YLD BD
4 アイルランド 投資信託 218,640 33,777.39 7,385,089,421 34,717.89 7,590,719,112 8.99
I USD ACC
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD
5 ルクセンブルグ 投資信託 26,675 225,435.15 6,013,482,740 240,885.56 6,425,622,306 7.61
V EUR ACC
BARINGS EMG MKT LOC DEBT C
6 アイルランド 投資信託 573,097 10,425.91 5,975,058,927 11,070.38 6,344,403,020 7.52
USD ACC
NB IF-EMD LOC CUR I2 ACC
7 アイルランド 投資信託 5,646,815 1,004.87 5,674,290,745 1,080.44 6,101,028,426 7.23
ASHMORE EM LOC CURRENCY I
8 ルクセンブルグ 投資信託 600,895 9,777.14 5,875,032,947 10,035.75 6,030,429,965 7.14
USD A ACC
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI
9 ルクセンブルグ 投資信託 1,059,618 4,313.39 4,570,549,404 4,620.43 4,895,893,663 5.80
EUR ACC
GOLDMAN SACHS EMMKT DBT P
10 ルクセンブルグ 投資信託 2,588,684 1,709.13 4,424,385,915 1,867.60 4,834,618,731 5.73
I USD ACC
VONTOBEL FD-EMERGING MKTS
11 ルクセンブルグ 投資信託 294,282 14,909.24 4,387,520,049 15,784.62 4,645,128,623 5.50
DBT I ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< オルタナティブ・ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-ALTERNATIVE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 378,640,819,533 0.77 290,652,305,356 0.77 292,170,615,576 100.06
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下は、組入投資信託である NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
MW FDS-MW LIQD ALPHA FD A
1 アイルランド 投資信託 2,313,590 11,676.97 27,015,722,169 13,743.51 31,796,842,232 10.88
USD ACC
LUMYNA-MARSHALL WACE TOP
2 ルクセンブルグ 投資信託 23,876,650 992.06 23,686,952,998 941.06 22,469,360,463 7.69
JPY B ACC
SCHRODER GAIA EGERTON EQU
3 ルクセンブルグ 投資信託 754,263 25,043.38 18,889,294,547 28,125.61 21,214,110,683 7.26
C JPY ACC
GAM STAR CAT BOND FD INST
4 アイルランド 投資信託 11,062,031 1,468.86 16,248,593,812 1,618.69 17,906,032,797 6.13
A USD ACC
LFIS VISION - PREMIA OPP
5 ルクセンブルグ 投資信託 162,328 100,073.12 16,244,669,228 106,362.69 17,265,642,647 5.91
A1 JPY ACC
MUZINICH LG SH CRD YI-NJ
6 アイルランド 投資信託 15,042,757,372 1.00 15,047,149,998 1.05 15,832,502,133 5.42
JPY ACC FD
MERIAN GLOBAL EQ ABS RET
7 アイルランド 投資信託 89,264,256 176.51 15,755,938,656 166.51 14,863,727,782 5.09
USD I ACC
FORT GLOB OFFSH-GLOB CONT
8 ケイマン諸島 投資信託 126,012 - 12,927,628,213 - 13,728,112,658 4.70
(注2)
C JPY ACC
HELIUM PERFORMANCE-E JPY
9 ルクセンブルグ 投資信託 126,285 100,032.85 12,632,647,831 102,770.28 12,978,344,815 4.44
FD ACC
BLACKROCK STR GL EV DRV I2
10 ルクセンブルグ 投資信託 1,206,231 10,072.70 12,150,006,388 10,656.97 12,854,769,711 4.40
JPY ACC
AKO GLOBAL UCITS A2 USD
11 アイルランド 投資信託 742,056 15,835.37 11,750,734,935 17,065.68 12,663,690,498 4.33
ACC
JPMORG INV FDS-GL MAC OP
12 ルクセンブルグ 投資信託 1,027,233 10,254.59 10,533,854,252 11,105.00 11,407,422,331 3.90
I JPY ACC
BLACKROCK STR EUR AB - I2E
13 ルクセンブルグ 投資信託 588,404 17,377.75 10,225,140,060 17,420.66 10,250,386,245 3.51
ACC
PICTET TOTAL RETURN AGORA
14 ルクセンブルグ 投資信託 552,038 16,528.49 9,124,352,592 17,943.01 9,905,224,973 3.39
HI JP ACC
GRAHAM QNT MAC SEGR PORTF
英領ヴァージン
15 投資信託 564,296 16,760.44 9,457,850,000 16,615.65 9,376,143,662 3.21
(注3)
諸島
A USD ACQ
GBL SOVEREIGN OPP FD LTD S
16 ケイマン諸島 投資信託 931,495 9,161.89 8,534,253,262 9,196.08 8,566,098,585 2.93
JPY ACC
KEPLER LIQ ST KLS ARETE FD
17 アイルランド 投資信託 864,553 10,005.17 8,650,000,000 9,665.41 8,356,258,058 2.86
JPY ACC
BLACKROCK STR FD-ST ADV
18 ルクセンブルグ 投資信託 859,157 10,945.70 9,404,071,579 9,663.70 8,302,636,950 2.84
I2RFH ACC
LUMYNA-MILLBURN DIVERS JPY
19 ルクセンブルグ 投資信託 6,496,043 1,015.66 6,597,745,066 1,122.19 7,289,794,573 2.50
X5 ACC
IPM SYST MACRO UCITS I USD
20 アイルランド 投資信託 64,921 112,355.15 7,294,208,408 110,949.43 7,202,947,817 2.47
ACC
JPMORG FDS-US OP L/S EQ S2
21 ルクセンブルグ 投資信託 433,536 9,982.06 4,327,583,290 10,069.01 4,365,276,440 1.49
JPY ACC
MW FDS-MW LIQD ALPHA FD B
22 アイルランド 投資信託 347,701 10,512.34 3,655,152,055 10,780.85 3,748,511,433 1.28
JPY ACC
MARSHALL WACE-JAP MKT
23 アイルランド 投資信託 121,426 18,118.03 2,200,000,000 18,112.04 2,199,272,710 0.75
NEUTRAL A
LUX INVEST FUND US EQUITY
24 ルクセンブルグ 投資信託 6,751 144,810.03 977,612,480 0.00 0 0.00
(注4)
PLUS A
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2) Fort Glob Offsh-Glob Cont C JPY Acc については、 105,755 口に加えて、 2020 年1月末日の基準価格で 20,257 口に相当
する受益証券を 2,200,000,000 円で買い付けているが、当該受益証券は、 2020 年1月 31 日より後に割り当てられている
ため、本表では単価を記載していない。
(注3) Graham Qnt Mac Segr Portf A USD Acq については、 2020 年1月末日の基準価格で 564,296 口に相当する受益証券を
9,457,850,000 円で買い付けているが、当該受益証券は 2020 年1月 31 日より後に割り当てられている。
(注4) Luxembourg Investment Fund US Equity Plus A は、その資産のほぼすべてを Bernard L. Madoff Investment
Securities LLC (いわゆる「マドフ・ファンド」)に投資していたが、 2008 年 12 月にバーナード・L・マドフ
( Bernard L. Madoff )が詐欺容疑で逮捕され、同人およびマドフ・ファンドの資産が凍結されたことから、オルタナ
ティブ・ファンドは、当面の間、同ファンドの時価評価額を計上しないこととした。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< 不動産( REIT )ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-REAL ESTATE(REIT)TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 46,931,770,452 1.07 50,416,667,208 1.24 58,412,689,457 100.06
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッドの投資有価証券
である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
ISHARES DEVELOPED MK PROP
1 アイルランド 投資信託 3,767,714 2,747.76 10,352,778,382 3,108.30 11,711,187,870 20.05
UCITS DIS
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC
2 アイルランド 投資信託 3,113,515 3,054.98 9,511,731,238 3,749.37 11,673,712,836 19.98
USD I ACC
AXA WF-FRAMLINGTON GLB RE
3 ルクセンブルグ 投資信託 898,794 11,109.56 9,985,205,034 12,955.44 11,644,267,859 19.93
SEC I ACC
BROOKFIELD GL.RE.INST.(E)
4 アイルランド 投資信託 1,937,321 3,960.31 7,672,391,153 4,498.37 8,714,783,470 14.92
USD ACC
JANUS HENDERSO-GLB PR EQ
5 ルクセンブルグ 投資信託 3,785,761 1,614.20 6,110,983,375 1,792.37 6,785,484,126 11.62
USD G2 ACC
RESOLUTION CAP CCF GL PRP
6 アイルランド 投資信託 476,480 10,757.89 5,125,921,239 11,554.28 5,505,382,801 9.42
I USD ACC
ISHARES JAPAN REIT ETF
7 日本 投資信託 514,505 1,844.51 949,008,387 2,286.00 1,176,158,431 2.01
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< コモディティ・ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-COMMODITY TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 33,395,394,814 0.78 26,094,144,011 0.73 24,230,028,707 100.07
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2020 年1月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
CS(LUX) - CMDTY INDX PLUS
1 ルクセンブルグ 投資信託 91,451 108,126.12 9,888,241,356 103,142.77 9,432,509,344 38.93
MB USD ACC
GS-GSQUARTIX MOD STRAT FD
2 ルクセンブルグ 投資信託 9,295,166 1,081.38 10,051,620,440 1,010.56 9,393,350,135 38.77
X USD ACC
ISHARES GBL INF LK GVT BD
3 アイルランド 投資信託 268,107 17,126.68 4,591,783,581 18,332.54 4,915,082,668 20.29
UCITS ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2020 年1月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2020 年1月末日現在)。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および 2019 年2月から 2020 年1月における各月末の純資産の推移は次のとおりであ
る。
< 日本大型株式ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 4,471,966,908 0.5187
第五会計年度 3,038,420,565 0.4983
第六会計年度 2,219,149,702 0.4785
第七会計年度 3,781,577,921 0.7820
第八会計年度 28,466,333,744 0.8421
第九会計年度 76,921,675,297 1.0228
第十会計年度 97,421,132,926 0.9295
第十一会計年度 160,921,977,942 1.2101
第十二会計年度 181,488,258,390 1.1238
第十三会計年度 246,813,465,101 1.1917
2019 年2月末日 196,367,195,838 1.1378
3月末日 196,247,072,912 1.1277
4月末日 201,676,935,975 1.1641
5月末日 191,954,192,472 1.0989
6月末日 196,356,584,102 1.1164
7月末日 199,667,951,685 1.1269
8月末日 189,618,547,616 1.0630
9月末日 236,312,477,242 1.1467
10 月末日 246,813,465,101 1.1917
11 月末日 256,505,522,145 1.2288
12 月末日 261,512,587,848 1.2448
2020 年1月末日 255,099,945,709 1.2015
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< 日本小型株式ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 775,426,466 0.5201
第五会計年度 514,084,038 0.5243
第六会計年度 391,617,420 0.5332
第七会計年度 694,372,174 0.8758
第八会計年度 9,963,706,541 1.0182
第九会計年度 26,677,963,105 1.2096
第十会計年度 39,566,259,019 1.2375
第十一会計年度 64,508,903,320 1.6890
第十二会計年度 67,348,624,776 1.5063
第十三会計年度 46,112,615,143 1.5793
2019 年2月末日 72,033,041,041 1.5076
3月末日 71,294,553,726 1.4799
4月末日 73,468,041,627 1.5315
5月末日 69,304,445,430 1.4328
6月末日 70,654,101,489 1.4508
7月末日 73,186,283,677 1.4916
8月末日 69,188,498,218 1.4006
9月末日 43,574,088,736 1.4891
10 月末日 46,112,615,143 1.5793
11 月末日 47,821,728,740 1.6249
12 月末日 49,001,484,777 1.6544
2020 年1月末日 47,297,115,715 1.5802
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< グローバル株式ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 4,472,891,814 0.5945
第五会計年度 3,195,307,463 0.5802
(注)
第六会計年度 2,257,188,267 0.6224
第七会計年度 3,815,112,024 0.9751
第八会計年度 26,225,943,979 1.1369
第九会計年度 61,938,154,276 1.2719
第十会計年度 78,980,529,944 1.0651
第十一会計年度 132,909,533,125 1.3417
第十二会計年度 152,282,019,243 1.3174
第十三会計年度 223,431,665,420 1.4242
2019 年2月末日 168,891,722,468 1.3585
3月末日 170,411,844,216 1.3592
4月末日 176,624,127,160 1.4164
5月末日 166,612,740,785 1.3235
6月末日 174,240,341,214 1.3736
7月末日 179,992,915,571 1.4032
8月末日 172,832,246,917 1.3333
9月末日 213,243,846,917 1.3690
10 月末日 223,431,665,420 1.4242
11 月末日 234,846,943,474 1.4797
12 月末日 243,454,693,444 1.5197
2020 年1月末日 246,958,521,986 1.5214
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、第六会計年度末日( 2012 年 10 月末日)の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1口当たり純資産価格
(同日現在の発行済口数: 3,626,775,201 口)である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< エマージング株式ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 2,218,889,526 0.8908
第五会計年度 1,649,454,361 0.7662
第六会計年度 1,250,561,998 0.7783
第七会計年度 1,702,158,438 1.0524
第八会計年度 11,093,039,128 1.1555
第九会計年度 22,453,940,996 1.0538
第十会計年度 29,943,744,050 0.9711
第十一会計年度 46,941,067,414 1.2688
第十二会計年度 56,532,171,166 1.0657
第十三会計年度 74,945,664,553 1.1568
2019 年2月末日 65,165,118,554 1.1700
3月末日 65,026,961,207 1.1629
4月末日 66,825,922,578 1.2031
5月末日 60,772,687,257 1.0882
6月末日 64,652,253,687 1.1499
7月末日 65,132,788,870 1.1523
8月末日 60,166,989,571 1.0581
9月末日 71,704,651,783 1.1067
10 月末日 74,945,664,553 1.1568
11 月末日 76,369,942,970 1.1819
12 月末日 80,679,172,714 1.2499
2020 年1月末日 78,291,161,357 1.2091
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< グローバル債券ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 3,333,566,706 0.7785
第五会計年度 1,686,867,056 0.7493
第六会計年度 764,623,400 0.7816
第七会計年度 1,830,222,819 0.9136
第八会計年度 12,417,033,885 1.0081
第九会計年度 27,888,179,762 1.0308
第十会計年度 50,080,626,645 0.9145
第十一会計年度 103,196,850,722 0.9817
第十二会計年度 121,313,276,121 0.9605
第十三会計年度 150,981,535,082 0.9895
2019 年2月末日 130,962,540,303 0.9626
3月末日 134,102,920,293 0.9728
4月末日 134,757,769,195 0.9751
5月末日 134,822,508,800 0.9609
6月末日 138,146,900,146 0.9767
7月末日 140,967,862,913 0.9807
8月末日 142,306,773,833 0.9813
9月末日 148,722,263,955 0.9825
10 月末日 150,981,535,082 0.9895
11 月末日 154,097,937,306 0.9926
12 月末日 156,998,031,981 0.9942
2020 年1月末日 160,537,085,410 1.0008
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< ハイイールド債券ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 963,594,001 0.7974
第五会計年度 619,369,555 0.7765
(注)
第六会計年度 509,374,559 0.8629
第七会計年度 730,795,349 1.0967
第八会計年度 5,863,403,655 1.2356
第九会計年度 18,218,355,390 1.2261
第十会計年度 37,772,846,502 1.1357
第十一会計年度 70,986,715,061 1.2775
第十二会計年度 64,793,339,453 1.2190
第十三会計年度 79,871,892,515 1.2669
2019 年2月末日 68,291,037,215 1.2448
3月末日 68,733,751,485 1.2425
4月末日 69,863,931,043 1.2570
5月末日 68,547,366,454 1.2231
6月末日 70,444,512,244 1.2514
7月末日 71,687,693,697 1.2654
8月末日 69,957,702,089 1.2271
9月末日 77,984,932,959 1.2450
10 月末日 79,871,892,515 1.2669
11 月末日 80,798,230,503 1.2691
12 月末日 83,381,744,445 1.2994
2020 年1月末日 84,370,752,643 1.2994
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、第六会計年度末日( 2012 年 10 月末日)の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1口当たり純資産価格
(同日現在の発行済口数: 590,273,845 口)である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< オルタナティブ・ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 4,463,952,016 0.6450
第五会計年度 2,415,670,262 0.6024
第六会計年度 2,560,950,629 0.5925
第七会計年度 4,275,591,459 0.6745
第八会計年度 46,713,494,774 0.7079
第九会計年度 131,618,898,394 0.7090
第十会計年度 214,292,992,652 0.6775
第十一会計年度 294,722,089,725 0.6992
第十二会計年度 320,653,945,524 0.6743
第十三会計年度 287,141,953,951 0.6760
2019 年2月末日 329,889,921,067 0.6757
3月末日 332,805,971,581 0.6770
4月末日 335,406,020,868 0.6793
5月末日 335,931,835,043 0.6764
6月末日 339,494,704,181 0.6800
7月末日 341,207,587,052 0.6824
8月末日 340,912,742,698 0.6805
9月末日 287,809,882,141 0.6773
10 月末日 287,141,953,951 0.6760
11 月末日 288,182,564,934 0.6782
12 月末日 289,141,929,819 0.6782
2020 年1月末日 291,995,775,341 0.6818
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< 不動産( REIT )ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 906,736,053 0.5268
第五会計年度 599,093,195 0.5047
(注)
第六会計年度 483,025,382 0.5705
第七会計年度 705,771,606 0.7597
第八会計年度 5,683,283,976 0.9000
第九会計年度 13,126,327,049 0.9832
第十会計年度 18,220,099,449 0.8295
第十一会計年度 32,707,013,481 0.9331
第十二会計年度 41,707,494,281 0.9376
第十三会計年度 55,819,559,899 1.0631
2019 年2月末日 46,942,344,874 0.9837
3月末日 48,962,518,166 1.0159
4月末日 48,556,665,692 1.0094
5月末日 47,875,626,322 0.9847
6月末日 48,417,141,958 0.9879
7月末日 49,857,007,289 1.0052
8月末日 49,860,068,410 0.9966
9月末日 53,691,635,303 1.0284
10 月末日 55,819,559,899 1.0631
11 月末日 56,583,702,461 1.0657
12 月末日 56,323,792,301 1.0504
2020 年1月末日 58,376,686,348 1.0752
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、第六会計年度末日( 2012 年 10 月末日)の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1口当たり純資産価格
(同日現在の発行済口数: 846,623,374 口)である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< コモディティ・ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第四会計年度 614,608,557 0.8122
第五会計年度 432,354,843 0.8013
第六会計年度 310,606,038 0.7529
第七会計年度 407,255,500 0.8250
第八会計年度 3,161,300,815 0.8651
第九会計年度 5,953,447,732 0.7334
第十会計年度 8,715,101,604 0.6377
第十一会計年度 14,308,533,026 0.6797
第十二会計年度 18,299,295,804 0.6651
第十三会計年度 24,700,418,062 0.6304
2019 年2月末日 18,954,913,388 0.6510
3月末日 19,068,567,633 0.6502
4月末日 19,198,650,841 0.6566
5月末日 18,566,786,271 0.6308
6月末日 18,741,522,447 0.6315
7月末日 18,727,298,509 0.6279
8月末日 18,258,776,898 0.6093
9月末日 24,303,757,143 0.6216
10 月末日 24,700,418,062 0.6304
11 月末日 24,648,769,839 0.6298
12 月末日 25,384,617,948 0.6478
2020 年1月末日 24,213,009,790 0.6153
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< 参考情報 >
( 2010 年1月末日~ 2020 年1月末日)
< 純資産総額および1万口当たり純資産価格の推移 >
日本大型株式ファンド
(注)上記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。以下同じ。
日本小型株式ファンド
グローバル株式ファンド
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、 2012 年 10 月末日の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1万口当たり純資産価格である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
エマージング株式ファンド
グローバル債券ファンド
ハイイールド債券ファンド
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、 2012 年 10 月末日の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1万口当たり純資産価格である。
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
オルタナティブ・ファンド
不動産( REIT )ファンド
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、 2012 年 10 月末日の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1万口当たり純資産価格である。
コモディティ・ファンド
②【分配の推移】
該当事項なし。
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③ 【収益率の推移】
< 日本大型株式ファンド >
(注)
会計年度
収益率
第四会計年度 - 6.32 %
第五会計年度 - 3.93 %
第六会計年度 - 3.97 %
第七会計年度 63.43 %
第八会計年度 7.69 %
第九会計年度 21.46 %
第十会計年度 - 9.12 %
第十一会計年度 30.19 %
第十二会計年度 - 7.13 %
第十三会計年度 6.04 %
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a = 当該会計年度末現在の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金(税引き前)の合計額を加えた額)
b = 当該会計年度の直前の会計年度末現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
以下同じ。
なお、グローバル株式ファンド、ハイイールド債券ファンドおよび不動産( REIT )ファンドに関する第六会計年度末現在
の1口当たり純資産価格は、ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当該サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日
の純資産価格の計算が停止されたことから、同月 29 日付の価格をもとに算出している。
< 日本小型株式ファンド >
(注)
会計年度 収益率
第四会計年度 - 10.73 %
第五会計年度 0.81 %
第六会計年度 1.70 %
第七会計年度 64.25 %
第八会計年度 16.26 %
第九会計年度 18.80 %
第十会計年度 2.31 %
第十一会計年度 36.48 %
第十二会計年度 - 10.82 %
第十三会計年度 4.85 %
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< グローバル株式ファンド >
(注)
会計年度
収益率
第四会計年度 - 3.63 %
第五会計年度 - 2.41 %
第六会計年度 7.27 %
第七会計年度 56.67 %
第八会計年度 16.59 %
第九会計年度 11.87 %
第十会計年度 - 16.26 %
第十一会計年度 25.97 %
第十二会計年度 - 1.81 %
第十三会計年度 8.11 %
< エマージング株式ファンド >
(注)
会計年度
収益率
第四会計年度 6.39 %
第五会計年度 - 13.99 %
第六会計年度 1.58 %
第七会計年度 35.22 %
第八会計年度 9.80 %
第九会計年度 - 8.80 %
第十会計年度 - 7.85 %
第十一会計年度 30.66 %
第十二会計年度 - 16.01 %
第十三会計年度 8.55 %
< グローバル債券ファンド >
(注)
会計年度
収益率
第四会計年度 - 9.82 %
第五会計年度 - 3.75 %
第六会計年度 4.31 %
第七会計年度 16.89 %
第八会計年度 10.34 %
第九会計年度 2.25 %
第十会計年度 - 11.28 %
第十一会計年度 7.35 %
第十二会計年度 - 2.16 %
第十三会計年度 3.02 %
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
< ハイイールド債券ファンド >
(注)
会計年度
収益率
第四会計年度 1.58 %
第五会計年度 - 2.62 %
第六会計年度 11.13 %
第七会計年度 27.09 %
第八会計年度 12.67 %
第九会計年度 - 0.77 %
第十会計年度 - 7.37 %
第十一会計年度 12.49 %
第十二会計年度 - 4.58 %
第十三会計年度 3.93 %
< オルタナティブ・ファンド >
(注)
会計年度
収益率
第四会計年度 - 9.61 %
第五会計年度 - 6.60 %
第六会計年度 - 1.64 %
第七会計年度 13.84 %
第八会計年度 4.95 %
第九会計年度 0.16 %
第十会計年度 - 4.44 %
第十一会計年度 3.20 %
第十二会計年度 - 3.56 %
第十三会計年度 0.25 %
< 不動産( REIT )ファンド >
(注)
会計年度
収益率
第四会計年度 9.75 %
第五会計年度 - 4.20 %
第六会計年度 13.04 %
第七会計年度 33.16 %
第八会計年度 18.47 %
第九会計年度 9.24 %
第十会計年度 - 15.63 %
第十一会計年度 12.49 %
第十二会計年度 0.48 %
第十三会計年度 13.39 %
< コモディティ・ファンド >
(注)
会計年度
収益率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第四会計年度 - 5.42 %
第五会計年度 - 1.34 %
第六会計年度 - 6.04 %
第七会計年度 9.58 %
第八会計年度 4.86 %
第九会計年度 - 15.22 %
第十会計年度 - 13.05 %
第十一会計年度 6.59 %
第十二会計年度 - 2.15 %
第十三会計年度 - 5.22 %
<参考情報>
日本大型株式ファンド
(注1)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a = 当該会計年度末または当該期間末現在の1口当たり純資産価格(当該会計年度または当該期間の分配金(税引き
前)の合計額を加えた額)
b = 当該会計年度または当該期間の直前の会計年度末現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
以下同じ。
なお、グローバル株式ファンド、ハイイールド債券ファンドおよび不動産( REIT )ファンドに関する第六会計年度末現
在の1口当たり純資産価格は、ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当該サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月
31 日の純資産価格の計算が停止されたことから、同月 29 日付の価格をもとに算出している。
(注2)ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。以下同じ。
日本小型株式ファンド
グローバル株式ファンド
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
エマージング株式ファンド
グローバル債券ファンド
ハイイールド債券ファンド
オルタナティブ・ファンド
不動産( REIT )ファンド
コモディティ・ファンド
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度中末現在の発行数口数は次のと おりで
ある。
< 日本大型株式ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
116,321,098 6,724,951,334 8,621,982,557
第四会計年度
(116,321,098) (6,724,951,334) (8,621,982,557)
479,053,509 3,003,806,008 6,097,230,058
第五会計年度
(479,053,509) (3,003,806,008) (6,097,230,058)
129,723,982 1,589,273,701 4,637,680,339
第六会計年度
(129,723,982) (1,589,273,701) (4,637,680,339)
1,436,927,191 1,238,764,068 4,835,843,462
第七会計年度
(1,436,927,191) (1,238,764,068) (4,835,843,462)
31,336,378,649 2,369,462,634 33,802,759,477
第八会計年度
(31,336,378,649) (2,369,462,634) (33,802,759,477)
45,308,615,256 3,904,294,971 75,207,079,762
第九会計年度
(45,308,615,256) (3,904,294,971) (75,207,079,762)
42,945,198,755 13,340,198,929 104,812,079,588
第十会計年度
(42,945,198,755) (13,340,198,929) (104,812,079,588)
58,718,122,535 30,548,656,594 132,981,545,529
第十一会計年度
(58,718,122,535) (30,548,656,594) (132,981,545,529)
53,464,827,639 24,957,228,150 161,489,145,018
第十二会計年度
( 53,464,827,639 ) ( 24,957,228,150 ) ( 161,489,145,018 )
67,012,872,409 21,394,345,632 207,107,671,795
第十三会計年度
(67,012,872,409) (21,394,345,632) (207,107,671,795)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
< 日本小型株式ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
28,326,830 1,112,332,726 1,490,931,734
第四会計年度
(28,326,830) (1,112,332,726) (1,490,931,734)
26,167,136 536,644,010 980,454,860
第五会計年度
(26,167,136) (536,644,010) (980,454,860)
16,992,228 262,933,794 734,513,294
第六会計年度
(16,992,228) (262,933,794) (734,513,294)
234,707,376 176,377,566 792,843,104
第七会計年度
(234,707,376) (176,377,566) (792,843,104)
9,153,662,716 161,087,859 9,785,417,961
第八会計年度
(9,153,662,716) (161,087,859) (9,785,417,961)
13,428,436,572 1,158,399,747 22,055,454,786
第九会計年度
(13,428,436,572) (1,158,399,747) (22,055,454,786)
12,895,573,801 2,979,474,033 31,971,554,554
第十会計年度
(12,895,573,801) (2,979,474,033) (31,971,554,554)
17,806,116,329 11,583,479,323 38,194,191,560
第十一会計年度
(17,806,116,329) (11,583,479,323) (38,194,191,560)
13,818,462,086 7,300,351,726 44,712,301,920
第十二会計年度
( 13,818,462,086 ) ( 7,300,351,726 ) ( 44,712,301,920 )
11,688,147,451 27,201,552,205 29,198,897,166
第十三会計年度
(11,688,147,451) (27,201,552,205) (29,198,897,166)
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< グローバル株式ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
453,199,519 5,303,919,659 7,524,173,340
第四会計年度
(453,199,519) (5,303,919,659) (7,524,173,340)
565,491,329 2,582,599,612 5,507,065,057
第五会計年度
(565,491,329) (2,582,599,612) (5,507,065,057)
1,799,996 1,891,503,837 3,617,361,216
第六会計年度
(1,799,996) (1,891,503,837) (3,617,361,216)
1,134,101,291 839,012,856 3,912,449,651
第七会計年度
(1,134,101,291) (839,012,856) (3,912,449,651)
23,538,233,008 4,381,727,903 23,068,954,756
第八会計年度
(23,538,233,008) (4,381,727,903) (23,068,954,756)
28,869,951,110 3,241,959,513 48,696,946,353
第九会計年度
(28,869,951,110) (3,241,959,513) (48,696,946,353)
30,158,223,399 4,703,049,440 74,152,120,312
第十会計年度
(30,158,223,399) (4,703,049,440) (74,152,120,312)
43,356,351,390 18,449,602,554 99,058,869,148
第十一会計年度
(43,356,351,390) (18,449,602,554) (99,058,869,148)
35,999,925,053 19,466,738,823 115,592,055,378
第十二会計年度
( 35,999,925,053 ) ( 19,466,738,823 ) ( 115,592,055,378 )
57,387,805,520 16,092,732,911 156,887,127,987
第十三会計年度
(57,387,805,520) (16,092,732,911) (156,887,127,987)
< エマージング株式ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
212,274,892 1,974,696,270 2,490,817,520
第四会計年度
(212,274,892) (1,974,696,270) (2,490,817,520)
518,373,343 856,503,777 2,152,687,086
第五会計年度
(518,373,343) (856,503,777) (2,152,687,086)
51,286,689 597,196,413 1,606,777,362
第六会計年度
(51,286,689) (597,196,413) (1,606,777,362)
359,856,673 349,229,488 1,617,404,547
第七会計年度
(359,856,673) (349,229,488) (1,617,404,547)
8,355,695,649 373,032,068 9,600,068,128
第八会計年度
(8,355,695,649) (373,032,068) (9,600,068,128)
12,948,255,810 1,239,979,226 21,308,344,712
第九会計年度
(12,948,255,810) (1,239,979,226) (21,308,344,712)
12,176,383,740 2,648,316,342 30,836,412,110
第十会計年度
(12,176,383,740) (2,648,316,342) (30,836,412,110)
14,064,501,657 7,903,136,064 36,997,777,703
第十一会計年度
(14,064,501,657) (7,903,136,064) (36,997,777,703)
20,990,320,484 4,940,161,837 53,047,936,350
第十二会計年度
( 20,990,320,484 ) ( 4,940,161,837 ) ( 53,047,936,350 )
22,601,793,987 10,862,116,696 64,787,613,641
第十三会計年度
(22,601,793,987) (10,862,116,696) (64,787,613,641)
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< グローバル債券ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,530,998,329 2,508,464,089 4,282,189,014
第四会計年度
(1,530,998,329) (2,508,464,089) (4,282,189,014)
14,280,527 2,045,228,702 2,251,240,839
第五会計年度
(14,280,527) (2,045,228,702) (2,251,240,839)
5,729,832 1,278,658,564 978,312,107
第六会計年度
(5,729,832) (1,278,658,564) (978,312,107)
1,219,467,558 194,509,890 2,003,269,775
第七会計年度
(1,219,467,558) (194,509,890) (2,003,269,775)
20,446,320,904 10,132,206,174 12,317,384,505
第八会計年度
(20,446,320,904) (10,132,206,174) (12,317,384,505)
17,870,506,463 3,132,153,968 27,055,737,000
第九会計年度
(17,870,506,463) (3,132,153,968) (27,055,737,000)
32,014,709,777 4,309,996,291 54,760,450,486
第十会計年度
(32,014,709,777) (4,309,996,291) (54,760,450,486)
57,629,391,820 7,271,114,328 105,118,727,978
第十一会計年度
(57,629,391,820) (7,271,114,328) (105,118,727,978)
49,196,887,440 28,009,461,485 126,306,153,933
第十二会計年度
( 49,196,887,440 ) ( 28,009,461,485 ) ( 126,306,153,933 )
56,246,614,165 29,970,439,658 152,582,328,440
第十三会計年度
(56,246,614,165) (29,970,439,658) (152,582,328,440)
< ハイイールド債券ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
13,587,502 1,725,371,234 1,208,386,814
第四会計年度
(13,587,502) (1,725,371,234) (1,208,386,814)
34,874,097 445,603,303 797,657,608
第五会計年度
(34,874,097) (445,603,303) (797,657,608)
60,031,203 268,459,562 589,229,249
第六会計年度
(60,031,203) (268,459,562) (589,229,249)
237,178,050 160,024,170 666,383,129
第七会計年度
(237,178,050) (160,024,170) (666,383,129)
4,819,572,854 740,493,216 4,745,462,767
第八会計年度
(4,819,572,854) (740,493,216) (4,745,462,767)
10,969,123,780 855,913,457 14,858,673,090
第九会計年度
(10,969,123,780) (855,913,457) (14,858,673,090)
20,588,159,702 2,187,003,503 33,259,829,289
第十会計年度
(20,588,159,702) (2,187,003,503) (33,259,829,289)
29,367,424,649 7,059,182,838 55,568,071,100
第十一会計年度
(29,367,424,649) (7,059,182,838) (55,568,071,100)
20,964,239,052 23,380,672,224 53,151,637,928
第十二会計年度
( 20,964,239,052 ) ( 23,380,672,224 ) ( 53,151,637,928 )
29,880,406,811 19,986,887,417 63,045,157,322
第十三会計年度
(29,880,406,811) (19,986,887,417) (63,045,157,322)
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< オルタナティブ・ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
125,532,640 7,013,454,355 6,920,372,532
第四会計年度
(125,532,640) (7,013,454,355) (6,920,372,532)
239,154,584 3,149,757,988 4,009,769,128
第五会計年度
(239,154,584) (3,149,757,988) (4,009,769,128)
1,390,781,580 1,078,027,116 4,322,523,592
第六会計年度
(1,390,781,580) (1,078,027,116) (4,322,523,592)
2,805,234,362 789,188,974 6,338,568,980
第七会計年度
(2,805,234,362) (789,188,974) (6,338,568,980)
61,262,966,718 1,615,734,314 65,985,801,384
第八会計年度
(61,262,966,718) (1,615,734,314) (65,985,801,384)
138,345,151,513 18,690,390,065 185,640,562,832
第九会計年度
(138,345,151,513) (18,690,390,065) (185,640,562,832)
172,912,279,468 42,266,790,528 316,286,051,772
第十会計年度
(172,912,279,468) (42,266,790,528) (316,286,051,772)
164,948,995,135 59,736,722,706 421,498,324,201
第十一会計年度
(164,948,995,135) (59,736,722,706) (421,498,324,201)
132,151,236,410 78,144,304,666 475,505,255,945
第十二会計年度
( 132,151,236,410 ) ( 78,144,304,666 ) ( 475,505,255,945 )
98,493,320,506 149,241,795,605 424,756,780,846
第十三会計年度
(98,493,320,506) (149,241,795,605) (424,756,780,846)
< 不動産( REIT )ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
27,090,613 2,003,100,638 1,721,261,218
第四会計年度
(27,090,613) (2,003,100,638) (1,721,261,218)
89,439,641 623,707,541 1,186,993,318
第五会計年度
(89,439,641) (623,707,541) (1,186,993,318)
10,639,229 353,093,370 844,539,177
第六会計年度
(10,639,229) (353,093,370) (844,539,177)
294,764,716 210,341,954 928,961,939
第七会計年度
(294,764,716) (210,341,954) (928,961,939)
6,295,245,966 909,732,688 6,314,475,217
第八会計年度
(6,295,245,966) (909,732,688) (6,314,475,217)
8,008,539,516 972,310,267 13,350,704,466
第九会計年度
(8,008,539,516) (972,310,267) (13,350,704,466)
9,808,932,376 1,194,533,671 21,965,103,171
第十会計年度
(9,808,932,376) (1,194,533,671) (21,965,103,171)
15,678,222,359 2,590,320,348 35,053,005,182
第十一会計年度
(15,678,222,359) (2,590,320,348) (35,053,005,182)
15,674,208,928 6,244,293,288 44,482,920,822
第十二会計年度
( 15,674,208,928 ) ( 6,244,293,288 ) ( 44,482,920,822 )
15,130,445,303 7,107,802,135 52,505,563,990
第十三会計年度
(15,130,445,303) (7,107,802,135) (52,505,563,990)
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< コモディティ・ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
7,217,804 853,918,980 756,701,587
第四会計年度
(7,217,804) (853,918,980) (756,701,587)
56,322,766 273,428,510 539,595,843
第五会計年度
(56,322,766) (273,428,510) (539,595,843)
15,438,685 142,509,380 412,525,148
第六会計年度
(15,438,685) (142,509,380) (412,525,148)
156,563,521 75,444,497 493,644,172
第七会計年度
(156,563,521) (75,444,497) (493,644,172)
3,457,787,793 296,962,855 3,654,469,110
第八会計年度
(3,457,787,793) (296,962,855) (3,654,469,110)
4,918,950,591 455,431,365 8,117,988,336
第九会計年度
(4,918,950,591) (455,431,365) (8,117,988,336)
6,343,428,382 793,889,619 13,667,527,099
第十会計年度
(6,343,428,382) (793,889,619) (13,667,527,099)
9,305,682,044 1,923,068,704 21,050,140,439
第十一会計年度
(9,305,682,044) (1,923,068,704) (21,050,140,439)
9,647,893,645 3,186,326,572 27,511,707,512
第十二会計年度
( 9,647,893,645 ) ( 3,186,326,572 ) ( 27,511,707,512 )
15,520,281,416 3,851,197,556 39,180,791,372
第十三会計年度
(15,520,281,416) (3,851,197,556) (39,180,791,372)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
① 申込手続
受益証券の購入は、購入を希望する受益証券を明記した記入済みの申込通知書を管理事務代行会社
に送付することによって行われる。申込通知書は、管理事務代行会社から提供される。申込人は、自
らが適格投資家であることを証明しなければならない。当該申込通知書が管理会社および管理事務代
行会社が満足するように記入されている場合、管理会社は関係する受益証券を発行し、管理事務代行
会社は当該受益証券を申込人の名義で登録する。
② 申込期間
受益証券は、以下に定める取得申込通知の手続に従って、各発行日に、関係する発行日現在の受益
証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という。)で発行され、販売されることになる。発行
価格は、停止決定がない限り、関係する発行日に管理事務代行会社が計算し、公表する。
受益証券は、管理事務代行会社が発行日の前営業日に受け取った取得申込通知に関して、発行日現
在で発行される。受益証券取得の意思を有する投資者は、発行日の前営業日の午後4時(日本時間)
までに販売会社に取得する受益証券の口数を記載した取得申込通知を提出しなければならない。ま
た、販売会社は、午後6時(日本時間)までに取得申込通知を管理事務代行会社に取り次がなければ
ならない。管理事務代行会社が一旦受け取った取得申込通知は、撤回不能である。
受益証券は、受益証券の金額または口数で申し込むことができる。各サブ・ファンドについて、一
発行日当たりの投資者毎の受益証券の申込単位は1円以上1円単位または1口以上1口単位とする。
1口未満の受益証券は発行されず、発行される受益証券の口数は切り上げられる。
申込代金の支払は、投資者が管理事務代行会社と他の通貨による支払を行う取決めをしていない限
り、日本円で行われるものとする。その他の自由に交換可能な通貨で行われた支払は、日本円に換算
され、換算した金額が(換算費用を差し引いた上で)申込代金の支払に充当される。通貨の換算が遅
延したり、投資家にコストが発生したりすることがある。
発行価格の4%(上限)に、申し込まれた受益証券の口数を乗じた金額を限度とする販売手数料が
販売会社により課される場合がある。
③ 申込代金(販売会社が留保する販売手数料を除く。)は、関係する発行日の後4営業日目までに
(または当該4営業日目の日において決済を行うことができない場合、当該4営業日目の日以降で決
済を行うことができる最初の日)、または管理会社が随時決定したその他の日に、保管会社が即時現
金化可能な資金で受け取るものとする。
管理会社は、その独自の裁量により、保管会社が上記の支払を受領しなかった結果として発生した
損失(管理会社の重過失または故意の不法行為を起因する損失を除く。)について、サブ・ファンド
を補償することを申込人に対して求める権利を留保する。
④ 適格投資家
受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。
更に、サブ・ファンドの方針により、販売することが違法となる投資者に受益証券を販売してはなら
ない。受託会社は、管理会社と協議した上で、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された
受益証券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使するつもりである。
受益証券は、 1933 年米国証券法のもとで登録されておらず(また、ファンドも 1940 年米国投資会社
法のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、 1933 年米国証券法および
1940 年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、そ
の領土もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該
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地に通常居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナー
シップの財団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
ファンドは、 FATCA を遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売会社お
よび販売取扱会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適
切とみなされる場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことができ、また米国人への
譲渡の登録を拒絶することができる。
識別されたまたは識別され得る自然人(データ主体)に関するすべての情報は(疑義を避けるため
に付言するならば、販売会社の代表者または正式な署名者に関する情報、申込書または受益者登録簿
に記載された情報、管理会社との取引および/または受託会社とのファンドへの投資経由による取引
を通じて追加的に収集された情報を含む。)、個人データの処理に関する自然人の保護および当該
データの自由な移転に関する、および 95 / 46 / EC 指令を廃止する 2016 年4月 27 日付 EU 規則 2016 / 679
( EU 一般データ保護規則)に従ってデータ管理者として行為する管理会社によって、および/または
ケイマン諸島の 2017 年データ保護法に従ってデータ管理者として行為する受託会社によって、ならび
に個人データの保護に関して適用される法令または規制に従って、個人データとして処理される。管
理会社および/または受託会社によるファンドに関する個人データの処理についての情報は、管理会
社および/または受託会社宛に請求することにより入手可能である。
⑤ ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則
マネー・ロンダリングの防止を目的とした適用法令または規則を遵守するために、ファンドの受託
会社としての地位を有する受託会社、管理会社および管理事務代行会社(以下、総称して「関係各
社」という。)はマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購
入申込者に対して自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するた
めの証拠資料の提供を要求することができる。関係各社は、許容される場合であって、一定の要件を
充足する場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)
を適切な者に委託することもできる。
関係各社および/またはファンドが当該手続のために依拠し、あるいは当該手続の管理を委任する
その他の者(以下「 AML 担当者」という。)は、受益者(すなわち購入申込者または譲受人)自身の身
元および実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する権利
を有する。事情が許す場合には、ファンドに代わる AML 担当者を含む関係各社は、随時改正されるケイ
マン諸島のマネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用ある法律に基づく免除規定が適用され
る場合、申込時に完全なデュー・ディリジェンスを要求しないこととすることもできる。ただし、受
益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要となる場合がある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、ファンド
に代わる AML 担当者を含む関係各社は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している場合
は、その持分の停止もしくは買戻しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付
さずに送金元の口座に返金される。
ファンドに代わる AML 担当者を含む関係各社は、受益者に対して買戻代金もしくは分配金を支払うこ
とが適用法令を遵守していないこととなる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性が
あると助言されている場合、または関係各社もしくは AML 担当者による適用ある法律もしくは規制の遵
守を確保するために買戻代金もしくは分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当
該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができる。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、ま
たはテロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのよう
な疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識また
は疑惑に関する情報を規制されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇
用の過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・
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ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に基づいてケイマ
ン諸島の財務報告当局(以下「 FRA 」という。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリスト
の 資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法( 2018 年改正)に
基づいて巡査以上の階級の警察官または FRA に対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で
課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
CIMA は、ファンドによる随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則の規定の違
反に関してファンドに対して、また、違反に同意したか、もしくは、違反を黙認したファンドの取締
役もしくは役員または違反が起因すると証明された、懈怠を行った者に対して、多額の行政上の罰金
を課す裁量的権限を有する。ファンドがかかる行政上の罰金を支払う限りにおいて、ファンドがかか
る罰金および関連する手続の経費を負担する。
⑥ ルクセンブルグのマネー・ロンダリング防止規則
ルクセンブルグに所在する管理会社および管理事務代行会社は、常にルクセンブルグのマネー・ロ
ンダリング/テロ資金供与防止( AML / CFT )法令を遵守しなければならない。上記のプロセスおよび
ルクセンブルグの法律に基づき適用されるその他のプロセスに加え、ルクセンブルグの AML / CFT 適用
法令に基づき、当局への報告義務が適用される。
⑦ マネー・ロンダリング防止責任者
SNIF@smbcnikko-ifmc.com のメールアドレスに宛てて管理会社に対して連絡することにより、投資者
は、現在のサブ・ファンドに関するマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報
告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含む。)を入手すること
ができる。
⑧ 制裁
サブ・ファンドの受益証券は販売会社および/または販売取扱会社を通じてのみ販売されるという
事実により、販売会社および/または販売取扱会社は、管理会社に対し、申込人および受益者(およ
び、自身が、また、自身が知り得る限りまたは自身が信じる限り、実質所有者、管理者または授権さ
れた者(以下、本項において「関係者」という。)(もしあれば))が(ⅰ)米国財務省海外資産管
理局(以下「 OFAC 」という。)によって維持されている、または EU および/または英国の規則(後者
は、制定法によりケイマン諸島に適用されるため)に基づく制裁対象企業または個人のリストに氏名
(名称)が掲載されていないこと、(ⅱ)国際連合、 OFAC 、 EU および/または英国によって課せられ
た制裁の対象である国もしくは領土に事業拠点を置いていないこと、またはかかる国もしくは領土を
本拠地としていないこと、または(ⅲ)国際連合、 OFAC 、 EU または英国によって課せられた制裁(英
国によって課せられた制裁は、制定法によりケイマン諸島に適用される。)の対象(以下「制裁対
象」と総称する。)でないことを継続的に表明することが要求されている。
申込人または関係者が制裁対象である、または制裁対象になった場合、受託会社または管理会社
は、申込人に通知することなく、申込人が制裁対象でなくなるまで、またはかかる取引を継続するた
めに適用法に基づく許可が取得されるまで、申込人との追加の取引および/または申込人のサブ・
ファンドの持ち分に関する取引を直ちに停止することが要求される可能性がある(以下「制裁対象者
事象」という。)。受託会社ならびに管理会社、名義書換機関、販売者および副販売者または受託会
社のその他の業務提供者は、制裁対象者事象により申込人が被ったあらゆる負債、費用、経費、損害
および/または損失(直接または間接の損失、利益の喪失、収益の損失、評判の低下およびあらゆる
金利、課徴金、法的費用、ならびにその他のあらゆる専門家費用および経費を含むがこれらに限定さ
れない。)に対する責任を一切負わないものとする。
⑨ 所有確認書
受益者名簿に記載する受益証券口数に対する登録保有者の所有権を証する券面は発行されない。た
だし、券面の発行を求める受益者の請求に応じて、受益者が費用を負担する場合は、この限りではな
い。表明、包含、解釈された信託の通知は、受益者名簿には記載されない。上記の規定にかかわら
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ず、管理事務代行会社は、合理的に可能な限り早急に、サブ・ファンドの受益証券の取得申込みまた
は買戻しに関する販売会社への確認書を、ファックスまたは合意したその他の手段で送付する。
管理事務代行会社は、各サブ・ファンドの受益者名簿を維持する責任を負い、受益証券のすべての
発行、買戻しおよび譲渡を記録するものとする。発行されたすべての受益証券は、サブ・ファンドの
受益者名簿に登録され、受益者名簿は受益証券の所有に関する決定的証拠となるものとする。受益証
券は一人の名前または四名を限度とする共同名で登録することができる。各受益者名簿は、管理事務
代行会社の事務所で、通常の営業時間内に受益者が自由に閲覧できるものとする。
受益者は、自らの個人情報に変更があった場合は、速やかに書面で管理事務代行会社に通知しなけ
ればならない。
⑩ その他
管理事務代行会社は、管理会社と協議した上で、単独の裁量により、理由を述べることなく受益証
券の取得申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保する。取得申込みが拒絶された場合、申込代
金は、申込者のリスクにより利息を付されることなく、申込者に返金される。
受益証券の発行は、関係する信託証書に記載する理由で、管理事務代行会社または管理会社の裁量
により中止される場合がある。
各受益者は、販売会社または管理事務代行会社(場合による。)に登録された自身の情報に変更
(投資者が適格投資家でなくなることを意味する変更を含む。)があった場合、書面で販売会社また
は管理事務代行会社(場合による。)に通知するとともに、上記の変更に関係して販売会社または管
理事務代行会社(場合による。)が合理的に請求した追加書類を、販売会社または管理事務代行会社
(場合による。)に提出しなければならない。
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⑪ 譲渡制限
すべての受益者は、管理会社または販売会社が単独の裁量で適宜承認した書式の証書によって、保
有する受益証券を譲渡することができる。ただし、譲受人は、その時点で適用ある法域の法律規定、
政府等の要求事項もしくは規則または管理会社もしくは販売会社の方針を遵守するために管理会社ま
たは販売会社の要求する情報を提出すること、および管理会社または販売会社が事前に書面で譲渡を
承認し、管理事務代行会社に通知することを条件とする。更に、譲受人は、(ⅰ)受益証券を適格投
資家に譲渡すること、(ⅱ)譲受人は自己の計算で受益証券を取得すること、および(ⅲ)管理会社
または販売会社が単独の裁量で要求したその他の事項に関して、書面で管理会社または販売会社に表
明する義務を負うこととする。
管理会社または販売会社は、すべての譲渡証書に譲渡人および譲受人または譲渡人および譲受人の
代理人が署名することを義務づけることができる。譲渡が登録され、譲受人の氏名が受益者名簿に記
入されるまでは、譲渡人が依然として受益者であり、譲渡の対象となった受益証券に対する権利を有
するとみなされるものとする。
(2)日本における販売
日本においては、申込期間中の営業日に、受益証券の申込が行われる。その場合、販売取扱会社は、
「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む
旨を記載した申込書を提出する。投資者は、日本における約定日から起算して日本における4営業日目
に、申込金額および申込手数料を販売取扱会社に支払うものとする。
継続申込みについては、日本の投資者は各発行日の前営業日の午後4時(日本時間)までに取得の申
込みをすることができる。
販売会社は、日本の投資者によりなされた取得申込注文を各発行日の午後6時(日本時間)までに管
理会社に取り次ぐものとする。発行日とは、各営業日または管理会社が随時決定したその他の日をい
う。発行価格は通常、発行日に算出される。通常、販売会社は発行日の日本における翌営業日に注文の
成立を確認することができ、かかる確認した日を日本における約定日という。
日興ファンドラップ一任型における取扱いについては、各サブ・ファンドについて、一発行日当たり
の投資者毎の受益証券の申込単位は1円以上1円単位または1口以上1口単位である。ただし、日興
ファンドラップ一任型によらない場合は、管理会社および販売会社が別途合意したところに従うものと
し、通常、口数での申込みとする。かかる申込単位の詳細については、SMBC日興証券株式会社また
はその他の販売取扱会社の本支店等まで問い合わせのこと。
受益証券の取得申込みにあたって、以下のとおり申込手数料が課される。
日本国内における取得申込みに関して、販売会社は、日興ファンドラップ一任型における取扱いにつ
いては申込手数料を徴収しないが、別途、日興ファンドラップ一任型におけるサービスの対価としての
手数料を徴収することがある。
上記によらない場合は、管理会社と販売会社が別途合意した申込手数料が発行価格に加算されること
がある。かかる手数料の詳細については、SMBC日興証券株式会社またはその他の販売取扱会社の本
支店等まで問い合わせのこと。
投資者は、ファンド証券の保管を販売会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払いと引
換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売取扱会社から受領する。申込金額および申込手数料の
支払いは、日本円によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、サブ・ファンド9本の純資産の合計が1億円未満
となる等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基
準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができな
い。
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販売会社は、購入者が過度な取引を行った履歴がある場合、受益証券の取得申込注文を、その単独の
判断において拒否する合理的な努力を行うことについて合意している。受益証券の短期取引をすべて防
止できる保証はない。
受益証券は、 1933 年米国証券法のもとで登録されておらず(また、ファンドも 1940 年米国投資会社法
のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、 1933 年米国証券法および 1940
年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、その領土
もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該地に通常
居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップの財
団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
ファンドは、 FATCA を遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売会社およ
び販売取扱会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切と
みなされる場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことができ、また米国人への譲渡の
登録を拒絶することができる。
上記「(1)海外における販売」は、日本における販売についても適用されることがある。
譲渡制限
受益者は、管理会社または販売会社から事前に書面で同意(かかる同意は付与または留保されること
がある。)を得ることなく、自らが保有する受益証券を譲渡することはできない。すべての受益者は、
管理会社または販売会社が単独の裁量で適宜承認した書式の証書によって、保有する受益証券を譲渡す
ることができる。ただし、譲受人は、その時点で適用ある法域の法律規定、政府等の要求事項もしくは
規則または管理会社もしくは販売会社の方針を遵守するために管理会社または販売会社の要求する情報
を提出すること、および管理会社または販売会社が事前に書面で譲渡を承認し、管理事務代行会社に通
知することを条件とする。更に、譲受人は、(ⅰ)受益証券を適格投資家に譲渡すること、(ⅱ)譲受
人は自己の計算で受益証券を取得すること、および(ⅲ)受託会社が単独の裁量で要求したその他の事
項に関して、書面で管理会社または販売会社に表明する義務を負うこととする。
管理会社または販売会社は、すべての譲渡証書に譲渡人および譲受人または譲渡人および譲受人の代
理人が署名することを義務づけることができる。譲渡が登録され、譲受人の氏名が受益者名簿に記入さ
れるまでは、譲渡人が依然として受益者であり、譲渡の対象となった受益証券に対する権利を有すると
みなされるものとする。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
① 買戻し手続
受益証券は、買戻請求通知の手続に従って、いずれかの買戻日に、かかる買戻日現在の受益証券1
口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止決定
されない限り、管理事務代行会社により、買戻日に計算され、公表される。受益証券の買戻価格の計
算において、管理事務代行会社は、投資運用会社と協議の上で、買戻請求に応じる資金を提供するた
めの資産の換金において、サブ・ファンドの勘定で生じるであろう財務・販売手数料を反映するため
の妥当な引当金と思料される金額を、受益証券1口当たり純資産価格から控除することができる。
受益証券の買戻しは、管理事務代行会社が前営業日に受領した買戻請求通知に関して各買戻日現在
で行うことができる。買戻請求通知は、買い戻す受益証券の口数または金額を明記した上で、当該買
戻日の前営業日の午後4時(日本時間)までに販売会社に提出しなければならない。販売会社は、同
日午後6時(日本時間)までに買戻通知を管理事務代行会社に取り次がなければならない。管理事務
代行会社が一旦受け取った買戻請求通知は、撤回不能である。
受益証券は、口数または金額で買戻しを受けることができる。買戻日におけるサブ・ファンドの各
受益者の買戻しのための最低口数は、1口以上1口の整数倍である。買戻日におけるサブ・ファンド
の受益者の最低買戻額は、1円(1円の整数倍)である。1口未満の受益証券の買戻しは行われず、
買戻される受益証券の数は切り捨てられる。
② 買戻しの制限
いずれかの買戻日におけるサブ・ファンドの買戻請求通知の合計が、(サブ・ファンドの資産に適
用される買戻制限などの要素を考慮した上で)サブ・ファンドの発行済受益証券の 20 %を超える場合
(または管理会社が単独の裁量により決定した割合または金額を超え、本書に定める投資目的および
投資制限に基づく信託財産の運用を著しく損なうと思われる場合)、管理会社は、(i)当該買戻通
知に関する買戻代金の支払要件を充足するために管理会社が十分な資産を換金するまで、当該買戻日
を延期するか、もしくはサブ・ファンドの純資産総額の計算を延期するか、または(ⅱ)買い戻す受
益証券をサブ・ファンドの発行済受益証券の 20 %(または管理会社が決定したサブ・ファンドの発行
済受益証券に対するその他の割合または金額)に制限することを決定することができ、受益者の請求
は按分して縮減され、残りはその後の買戻日に、その後の買戻日に受け取った買戻通知に優先して買
い戻されるものとする。
純資産総額の算定が停止決定されている期間中は、受益証券の買戻しは行われない(詳細について
は「純資産総額の計算の停止」の項参照)。
管理会社は流動性管理システムを用い、ファンドの流動性リスクを監視する手法を実施し、ファン
ドのため、管理会社が受益者からの買戻請求に随時応じられるだけのポートフォリオの流動性を通常
確保している。
③ 買戻代金の支払
買戻代金は、原則として買戻日の後4営業日以内の日(または当該4営業日目の日において決済を
行うことができない場合、当該4営業日目の日以降で決済を行うことができる最初の日)に、関係す
る受益者が管理事務代行会社に与えた指示に従って、受益者のリスクと費用において、直接振込に
よって支払われるものとする。買戻代金に分配前の利息は付されないものとする。
④ 強制的買戻し
管理会社は受託会社に代わり、以下をはじめとする理由により、1営業日前から5営業日前までの
間にサブ・ファンドの受益者に書面による通知をすることにより、それまでに買戻しが行われていな
いサブ・ファンドの受益証券の一部または全部を、特定の日における受益証券1口当たり純資産価格
で買い戻すことができる。
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(a)サブ・ファンドの受益証券が、直接または実質的に以下の者によって所有されていると受託会
社もしくは管理会社が認識し、またはそのように認識する理由がある場合。
(ⅰ)いずれかの国または政府機関が定めた法律または要件に違反するため、受益証券を保有する
資格がない者(その結果として、サブ・ファンドの信託財産、受託会社または管理会社が負
わずに済む納税責任を負い、または被らずに済む金銭的不利益を被る場合を含む。)、
(ⅱ)適格投資家でない者、または適格投資家でない者のためもしくはその利益のために受益証券
を取得した者、または
(ⅲ)サブ・ファンドの信託財産、受託会社または管理会社が負わずに済む納税責任を負い、また
は法律面、金銭面、規制面もしくは重大な運営面で結果的に被らずに済む金銭的不利益を被
ることになると管理会社が判断する状況下にある者。
(b)受益者が保有する受益証券の口数が、本書に定めるサブ・ファンドに関して必要な最低の口数
(もしあれば)に満たない場合。
(c)受益証券の移転により、受益者が保有または保持するサブ・ファンドの受益証券の口数が、本
書に定めるサブ・ファンドに関して必要な最低の口数(もしあれば)に満たなくなった場合。
(d)ある受益者による買戻請求を受諾した場合に、結果的にサブ・ファンドの発行済受益証券の口
数またはかかる受益証券の純資産総額が、本書に定める最低口数または最低金額(もしあれ
ば)を下回ることになる場合。
(e)受益者が保有する受益証券に関して支払うべき公租公課が、受託会社が支払を求める通知を送
付してから 30 日間未払いのままである場合。
(f)受益者が行ったいずれかの表明が真正でないか、もしくは真正でなくなった場合または受益者
が引き続き受益証券を所有することにより、サブ・ファンドもしくはサブ・ファンドの受益者
に不利な税効果が及ぶ過大なリスクを負う場合。
(g)受益者が受益証券に関する取得申込代金を支払わない場合。
(h)受託会社または管理会社が、買戻しを行うことがサブ・ファンドの受益者の利益に適うと合理
的に判断する場合。
(i)サブ・ファンドの純資産総額が投資プログラムを遂行するのに不十分であると管理会社が判断
する場合。
(j)受益者が引き続き受益証券を所有することにより、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの受
益者の利益を損なう可能性がある場合。
(k)ケイマン諸島当局の命令に基づく場合。
上記(a)の場合、上記の代わりに、受託会社または管理会社は、受益者に対して、保有する受益
証券を譲渡するよう命じることができ、受益者はかかる通知を受け取り次第、速やかに受益証券を適
格投資家に譲渡して、受託会社または管理会社に譲渡の証拠を提出するものとする。
なお、管理会社が米国の法律および規則の遵守を確保するために適切と判断する場合、管理会社は
米国人が保有するファンド証券の買戻しを行い、また米国人への移転の登録を拒絶することができ
る。
(2)日本における買戻し
受益証券は、以下に定める手続に従って、各買戻日に、かかる買戻日現在の受益証券1口当たり純資
産価格(以下「買戻価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、通常、関係する買戻日
に、管理事務代行会社が計算し、公表する。
日本の受益者は、以下の制限に従い、買戻日の前営業日の午後4時(日本時間)までに販売取扱会社
に通知を行うことにより、日興ファンドラップ一任型においては、1円以上1円単位または1口以上1
口単位による受益証券の買戻しを請求することができる。日興ファンドラップ一任型によらない場合
は、受益証券の買戻単位は、管理会社と販売会社が別途合意したところに従い、通常、口数での買戻し
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の請求とする。かかる買戻単位の詳細については、SMBC日興証券株式会社またはその他の販売取扱
会社の本支店等まで問い合わせのこと。買戻請求は当該買戻日の前営業日午後4時(日本時間)までに
販 売取扱会社に申込まなければならない。販売会社は同日午後6時(日本時間)までに買戻通知を管理
事務代行会社に取り次がなければならない。
大量の買戻請求があった場合、上記「(1)海外における買戻し」の「買戻しの制限」が適用される
ことがある。
日本の投資者に対する買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、原則とし
て、日本における約定日(販売会社が買戻日の日本における翌営業日に注文の成立を確認した日、ただ
し、買戻日の1営業日前の申込みが必要である。)から起算して日本における4営業日目の日に、販売
会社または販売取扱会社を通じて、日本円で支払われるものとする。買戻手数料は課せられない。
上記「(1)海外における買戻し」は、日本における買戻しについても適用されることがある。
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3【受益証券の転換】
(1)海外における転換
転換の停止期間中を除き、関係するサブ・ファンドの追補信託証書もしくは本書に記載される当該サ
ブ・ファンドに適用される制限または条件を充たした場合限り、受益者は転換日において、保有するサ
ブ・ファンド(以下「原サブ・ファンド」という。)の受益証券の全部または一部を既存の別のサブ・
ファンド(以下「新サブ・ファンド」という。)の受益証券に転換することを請求する権利を有する。
転換通知の受領により、(i)原サブ・ファンドの関係する受益証券の買戻請求通知の受領と(ⅱ)新
サブ・ファンドに関する取得申込通知の受領が同時になされたものとみなされるものとする。転換の結
果、受益者が保有する受益証券の口数が、原サブ・ファンドおよび新サブ・ファンドの最低保有口数
(もしあれば)未満となるような場合には、転換は行われないものとする。受益者は、関係するサブ・
ファンドの追補信託証書または本書に定められた方法に従って適切に記載した転換通知を、販売会社
(または管理会社が定めたそのほかの者)に対して、関係するサブ・ファンドの追補信託証書または本
書に定められた日時までに送付しなければならない。管理会社は、その単独の裁量により、各サブ・
ファンド(またはサブ・ファンドの受益証券のクラスもしくはシリーズ)の受益証券の転換に関して異
なる条件および制限を課すことができる。一旦転換通知が提出された後は、管理会社が別途用意する場
合を除き、受益者はこれを撤回することはできない。
管理会社は、その裁量により、一定の転換手数料を仲介者または販売者に支払わせることができる
が、かかる転換手数料は、いかなる場合においても原サブ・ファンドの受益証券に適用される買戻日現
在における受益証券の純資産額の1%を超えないものとする。
サブ・ファンドの追補信託証書または本書によって別途定められる場合を除き、保有する全部または
一部の原サブ・ファンドの受益証券が新サブ・ファンドの受益証券に転換される際の転換比率は、次の
算式に従って定められる。
B × NAV1
A =
NAV2 × ( 1+r )
A :転換により新たに発行されることとなる新サブ・ファンドの受益証券の口数。1口未満の受益
証券は発行されない。1口未満の受益証券に関する残額は、新サブ・ファンドに計上するもの
とする。
B :転換が行われる原サブ・ファンドの受益証券の口数。
NAV1 :関係する買戻日に適用される為替レートに基づき、転換によって発行される受益証券の基準通
貨に転換された当該買戻日現在の原サブ・ファンドの受益証券の純資産総額。
• :仲介者または販売者が存在する場合に、それらの者に支払われる転換手数料率(必要な場合に
は課される税金を含む。)。
NAV2 :適用される発行日における新サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格(申込手数料を
除く。)。ただし、原サブ・ファンドの関係する買戻日が新サブ・ファンドの発行日ではない
場合、新サブ・ファンドの次の発行日における受益証券1口当たり純資産価格が適用され、同
日付で転換が行われるが、当該買戻日から適用される発行日までの期間、受益者に対して利息
は支払われない。
受益者は、あらゆる転換日において、金額を基礎とした転換を請求することもできる。その場合、次
の算式が適用される。
X
A =
NAV2 × ( 1+r )
X :転換の請求が行われた金額(発行される受益証券の基準通貨に転換される。)。
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原サブ・ファンドまたは新サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定が停止されている
時には、サブ・ファンドの受益証券の転換も停止される。
(受益者が有するすべての受益証券についての転換請求の場合を除き)転換通知は、サブ・ファンド
の追補信託証書または本書に定められた転換の最低口数または金額(もしあれば)以上の整数である数
または金額について行わなければならない。転換通知が受益証券の転換の最低口数または金額未満の口
数または金額について行われた場合、管理会社は、その単独の裁量により、かかる受益証券の転換を実
施することができるが、管理会社および受託会社は、かかる転換を行う義務は負わないものとする。
転換通知が提出された日から、関係する受益証券が通常買い戻されべき日である原サブ・ファンドの
買戻日までの期間(もしあれば)、受益者は、転換通知の対象である原サブ・ファンドの受益証券の保
有を継続する。
(2)日本における転換
前記(1)と同様の方法により、受益者は、日本においても日興ファンドラップ一任型において受益
証券の転換を請求することができるが、その場合、転換手数料は課されない。日興ファンドラップ一任
型における取扱いによらない場合、販売会社の裁量により認める場合を除き、日本において転換が行わ
れない。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(イ)純資産総額の決定
管理会社は、サブ・ファンドの各評価日の直近の最新市場価格を用い、サブ・ファンドの受益証券
の純資産総額を自ら計算するか、または管理事務代行会社に計算させるものとする。管理会社が異な
る決定を下さない限り、受益証券1口当たり純資産価格は、サブ・ファンドの基準通貨で計算するも
のとする。
各評価日現在の各サブ・ファンドの純資産総額は、以下の要領で算定するものとする。
1.最初に、サブ・ファンドの前の評価日が終了した時点の取得申込みおよび買戻しに関する受取
勘定および支払勘定を調整してから、サブ・ファンドの当該評価日に関する信託財産の純資産
総額の実現または未実現の増減分を配分する。
2.次に、資産または負債の増減分を配分する。
3.最後に、サブ・ファンドの評価日の時点で受益者に分配する金額を除外する(もしあれば)。
各サブ・ファンドのすべての受益証券について、受益証券1口当たり純資産価格は同一である。各
サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、サブ・ファンドの各評価日現在で以下の要領で
算定するものとする。
1.最初に、サブ・ファンドの純資産総額を、評価日が終了した時点の取得申込分および買戻分を
織り込む前の時点のサブ・ファンドの発行済受益証券の総数で除す。
2.次に、四捨五入して小数点第6位まで算出する。ただし、円建の受益証券(もしあれば)はこ
の限りではなく(本書において異なる定めがある場合を除く。)、四捨五入して小数第4位ま
で算出するものとする。
管理会社または管理事務代行会社によるサブ・ファンドの純資産総額のすべての算定は、サブ・
ファンドの受益者にとって最終かつ確定的であり、故意の不履行、重過失または詐欺がない限り、受
託会社または管理事務代行会社に対する請求権は発生しないものとする。また管理会社または管理事
務代行会社は、明らかな誤りがない限り、副管理会社またはその他の第三者が提供した評価を信頼す
ることについて、絶対的保護を受けるものとする。受託会社は、いかなる場合も信託財産の資産の評
価または管理会社もしくは管理事務代行会社によるいずれかのサブ・ファンドの純資産総額の計算
(または計算の誤り)に関して責任を負わないものとする。
純資産総額の計算に際して、管理事務代行会社は、管理会社から別段の指示を受けない限り、また
は補遺信託証書もしくは本書に別段の記載がない限り、以下に定める評価手続を適用するものとす
る。
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、評価日(または当該日現在
で計算されない場合は計算が行われたその直前の日)現在の純資産総額で評価する。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、当該証券取引所または管理事務代行会社と協議した
上で管理会社が選んだ証券取引所において、ヨーロッパおよび米国の市場で取引される有価証
券については評価日現在の最新の市場価格の始値で、アジア、オーストラリアおよびニュー
ジーランドの市場で取引される有価証券については評価日現在の最新の終値で評価する。
(c)証券取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代
行会社と協議した上で管理会社が選任した信頼できる情報源に基づいて評価する。
(d)サブ・ファンドが保有しているスワップ等の店頭商品は、管理事務代行会社と協議した上で管
理会社が適当と判断するディーラーから入手した価格に基づいて、管理会社の裁量により誠実
に評価する。
(e)いずれかの規制された市場で取引されている先物契約は、(i)アジア、オーストラリアおよ
びニュージーランドの市場においては評価日現在の、また、米国の市場においては評価日の直
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前の日現在の当該市場における最新の清算価格で、(ⅱ)ヨーロッパの市場においては評価日
現在の最新の始値で評価する。
(f)短期金融商品および銀行預金は、原価に経過利息を加えて評価する。
(g)評価を行う日に本項に定める特定の資産の取引所または市場が営業していない場合、かかる取
引所または市場が最後に営業していた日に算定した評価を用いる。
(h)上記以外のすべての資産および負債は、特定の市場価格がない資産および負債を含めて、管理
事務代行会社と協議した上で管理会社がその裁量により誠実に評価する。
上記の規定は、関係する信託財産またはその一部の価値を計算し、発行済みまたは発行済みとみな
される受益証券の口数で除す場合には、以下の規定に服する。
1.発行することに合意したすべてのサブ・ファンドの受益証券は発行済みとみなすものとし、サ
ブ・ファンドの信託財産は発行することに合意したサブ・ファンドの受益証券に関して受け取
る予定の現金またはその他の財物の額を含むとみなすものとする。
2.買戻請求の結果、受益証券の買戻しおよび消却によってサブ・ファンドの信託財産を減額する
予定であるが、減額が完了していない場合、対象となる受益証券は買い戻され、発行されてい
ないものとみなし、またサブ・ファンドの信託財産を評価する際には当該買戻しに基づきサ
ブ・ファンドの信託財産から支払うべき金額だけ信託財産を減額するものとする。
3.投資対象を購入(もしくは取得)または売却(もしくは処分)することに合意したものの、取
得または処分が完了していない場合、かかる投資対象は、取得または処分が正式に完了したも
のとして、取得の場合は織り込み、処分の場合は除き、取得の場合は総取得価格を織り込み、
処分の場合は正味処分価格を除くものとする。
4.関係する信託財産またはその一部の価値を計算する日までに発生した利益に関係する租税に関
して、管理会社または管理事務代行会社が支払いまたは還付申請を予定する金額を織り込むも
のとする。
5.発生済みで未払いの収益的費用(上記に該当するものを除く。)およびその時点で未払いの借
入金合計額を差し引くものとする。
6.サブ・ファンドの設定に関連して発生し、関係する信託財産から支払われる設立費用は、ルク
センブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に従って5年を超えない期間で償却するも
のとする。
外国通貨で差し引かれるべきだが、差し引かれていない投資対象もしくは現金の価値もしくは金額
または当座勘定もしくは預金勘定の金額は、支払い責任を負うプレミアムまたはディスカウントおよ
び為替費用を考慮し、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が状況に応じて適当と判断するレー
トで関係する基準通貨に換算するものとする。受託会社、管理事務代行会社および管理会社は、その
時点で最も低い市場の売り呼び値または最も高い市場の買い呼び値であると判断した価格がそうでな
いことが判明した場合でも、一切責任を負わないものとする。
(ロ)純資産総額の計算の停止
受託会社または管理会社は、サブ・ファンドに関する受益証券1口当たり純資産価格の算定、受益
証券の発行、買戻し、転換を、その単独の裁量により、以下の場合を含むいかなる理由に基づいても
停止することができる。
1.その時点でサブ・ファンドの大部分の直接または間接の投資対象が上場されている証券取引所
が通常の週末および休日以外の理由で閉鎖している期間、または取引が制限され、もしくは停
止している期間。
2.緊急事態に相当すると受託会社が判断する事態またはその他の事情が存在する結果として、サ
ブ・ファンドによる投資対象の評価もしくは処分を合理的に実施することができないか、また
は評価もしくは処分をすれば受益者の利益が大幅に損なわれる期間。
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3.サブ・ファンドの直接または間接の投資対象の価額もしくは証券市場の最新価格を算定するた
めに通常使用している通信手段が故障している期間、またはその他の理由でサブ・ファンドが
直接または間接に所有する投資対象の価額が合理的に迅速かつ正確に確認できない期間。
4.投資対象の取得または処分に伴う資金の送金を通常の為替レートで実行できないと受託会社が
管理会社と協議した上で判断する期間。
5.サブ・ファンド、管理会社またはそれらの関連会社、子会社もしくは関係者またはサブ・ファ
ンドのその他のサービス提供者に関連して、受託会社または管理事務代行会社に適用されるマ
ネー・ロンダリング防止規則を遵守するためにそうすることが必要であると受託会社または受
託会社の代理人としての管理事務代行会社が判断する期間。
上記の停止が一週間を超えそうな場合、停止から7日以内に関係するサブ・ファンドの受益者全員
に書面で通知するとともに、停止が解除され次第、速やかにその旨を通知するものとする。
(2)【保管】
海外において販売される受益証券については、受益証券の確認書が受益者の責任において保管され
る。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、販売会社の名義で保管され、日本の受益者に対して
は、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
(3)【信託期間】
各サブ・ファンドは、関係する信託証書に定める一定の状況下で早期に終了しない限り、 2006 年9月
20 日から 149 年後に終了する予定である。なお、サブ・ファンドは、 2006 年 11 月 20 日に運用が開始され
た。
すべてのサブ・ファンドの純資産総額の合計が 15 億円または管理会社と受託会社が販売会社と協議の
上決定する額のいずれかを下回った場合、ファンドは終了することができる。
(4)【計算期間】
サブ・ファンドの計算期間は、各年の 10 月 31 日に終了する。
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(5)【その他】
(イ)発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
(ロ)ファンドまたはサブ・ファンドの解散
サブ・ファンド(または場合によりファンド)は、以下のいずれかの事項が最初に発生した時に終
了する。
(a)サブ・ファンド(もしくは場合によりファンド)の存続もしくは他の法域への移転が違法にな
る場合、または受託会社または管理会社の合理的な見解により非現実的もしくは不適切になる
場合。
(b)すべてのサブ・ファンドの純資産総額の合計が、 15 億円または管理会社もしくは受託会社が随
時定めるその他の金額を下回り、管理会社と受託会社が、販売会社と協議した上で、ファンド
の終了を決定した場合。
(c)受益者が、サブ・ファンド決議(または場合により受益者決議)により終了を決定した場合。
(d)基本信託証書の締結日に開始し、同日の 149 年後に終了する期間が終了した時。
(e)受託会社が退任の意思を書面により通知した場合、または受託会社が強制的もしくは任意的清
算を開始した場合、管理会社が、当該通知の受領または清算の開始後 90 日以内に、受託会社の
後任として受託会社の業務を承継する用意のある他の会社を任命すること、または任命を手配
することができない場合。
(f)管理会社が退任の意思を書面により通知した場合、または管理会社が強制的もしくは任意的清
算を開始した場合、受託会社が、当該通知の受領または清算の開始後 90 日以内に、管理会社の
後任として管理会社の業務を承継する用意のある他の会社を任命すること、または任命を手配
することができない場合。
(g)受託会社または管理会社が、その絶対的な裁量により終了を決定をする場合。
サブ・ファンドが終了した場合には、受託会社は、直ちにサブ・ファンドのすべての受益者に
対してかかる終了を通知するものとする。
(ハ)信託証書の変更
各信託証書に定める条件に従って、受託会社および管理会社は、関係するサブ・ファンドの受益者
に書面の通知をした上で、管理会社が関係するサブ・ファンドの受益者の最善の利益に適うと判断す
る範囲および要領で、信託証書に定める規定を変更し、修正し、または追加することができる。
管理会社および受託会社が、(ⅰ)かかる修正、変更、削除、追加によっても既存の受益者の利益
は大幅に損なわれず、また受益者に対する管理会社または受託会社の責任は免除されない、または
(ⅱ)かかる修正、変更、削除、追加が、(法的拘束力の有無にかかわらず)会計上、法律上もしく
は当局の要求により必要であると判断することを書面で保証しない限り、かかる修正、変更、削除、
追加をなすには関係するサブ・ファンドの受益者の受益者決議(信託証書に定義する。)またはサ
ブ・ファンドの決議(場合により)による承認を得ることを要するものとする。
修正、変更、削除、追加は、受益者に対して保有する受益証券に関して追加の支払や何らかの義務
を課すものであってはならない。
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(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
総管理事務代行契約
総管理事務代行契約は、一方当事者から他方当事者に対し、 90 暦日前までに書面による通知をする
ことにより終了することができる。
総管理事務代行契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に
基づき変更することができる。
保管契約
保管契約は、一方当事者から他方当事者に対し、 90 日前までに書面による通知をすることにより終
了することができる。
保管契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更す
ることができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者から他方当事者に対し、3か月以上前までに書面による通知をする
ことにより終了することができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者から他方当事者に対し、3か月以上前までに書面による通
知をすることにより終了することができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
投資運用契約
投資運用契約は、一方当事者から他方当事者に対し、 90 日前までに書面による通知をすることによ
り終了することができる。
投資運用契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき
変更することができる。
投資助言契約
投資助言契約は、管理会社が投資助言会社に対し、 90 日前までに書面による通知を行うことにより
投資助言会社を解任した場合、または投資助言会社が管理会社に対し、 90 日前までに書面による通知
を行うことにより辞任した場合に終了する。
投資助言契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき
変更することができる。
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人とし
て登録されていなければならない。
従って、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人
でないため、直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は、販売取扱会社との間の
外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する権利は次のとおりである。受益証券の買戻しおよびサブ・ファンドの終了に関する金
額の分配および支払はそれまでにサブ・ファンドのすべての債務を払い終えることに劣後する。
( ⅰ )分配請求権
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受益者は、管理会社の決定したサブ・ファンドの分配金を、ファンド証券口数に応じて請求する権
利を有する。
( ⅱ )買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを信託証書の規定および本書の記載に従って請求することができ
る。
( ⅲ )残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有するファンド証券の持分に応じて残金財産の分配を請
求する権利を有する。
( ⅳ )受益者集会に関する権利
受益者は、制限された議決権を有する。各信託証書は、投資方針、投資制限またはサブ・ファンド
のガイドラインに重大な変更を加える場合、サブ・ファンドを償還する場合、信託証書に一定の変更
(以下参照)を加える場合などに、サブ・ファンド決議を必要とする。サブ・ファンド決議は、
(a)サブ・ファンドの発行済受益証券の純資産総額の過半数を保有する者が書面で承認した決議、
または(b)サブ・ファンドの受益証券の純資産総額の過半数を保有し、議決権を有する者本人もし
くは代理人が出席しサブ・ファンドの受益者集会で承認可決されることによりなされる。
各信託証書はまた、例えば全サブ・ファンドに関してなす受託会社の解任、全サブ・ファンドに関
してなす受託会社による管理会社の解任に関する承認、サブ・ファンドの他の法域への移動に関する
承認、全サブ・ファンドの償却、または全サブ・ファンドの信託証書の変更に関する承認について、
受益者決議が必要である旨を規定している。(a)全サブ・ファンドの発行済受益証券の純資産総額
の過半数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)全サブ・ファンドの受益証券の純資産総
額の過半数を保有し、議決権を有する者本人もしくは代理人が出席し全サブ・ファンドの受益者集会
で可決された決議としてのファンドの受益者決議を必要とする。
受益者集会の定足数は、すべてのサブ・ファンド(または場合により関係するサブ・ファンドまた
はサブ・ファンドの関係するクラスもしくはシリーズ)の純資産総額の最低 10 分の1を保有する2名
の受益者とする。
受益者集会における出席者数、定足数および議決権数の要件ならびに受益者の議決権は、基本信託
証書に記載されている。受益証券に付された一切の権利または制限に従い、投票において、 決議(受
益者決議またはサブ・ファンド決議を含む)、議決権または定足数に関する計算は、当該集会の基準
日の直前の評価日現在の1口当たり純資産価格を参照して実行される。集会においてまたは異なるシ
リーズの受益証券の所持人を含むもしくはこれに関わる決議においては投票時にまたは書面の決議に
おいて、各受益証券に帰属する議決権は1口当たり純資産価格(当該集会の基準日の直前の評価日現
在の1口当たり純資産価格を参照して計算される。)に基づくものとする。
業務提供者に対する受益者の権利
受益者は、投資運用会社、投資顧問会社、副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、登録・
名義書換代行会社、所在地代行会社、支払代行会社、受託会社、ファンドの監査人、または管理会社
もしくは適用ある場合は受託会社により随時任命されたファンドもしくは管理会社の他の業務提供者
に対する直接の契約上の権利を一切有しない。 2013 年法に基づき、受益者の保管会社に対する責任追
及は、管理会社を通じて行われる。受益者がかかる旨の書面による通知を行ったにもかかわらず、管
理会社が、当該通知受領後3か月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保管会社の責任を直
接追及することができる。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はな
い。
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(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
( ⅰ )管理会社またはサブ・ファンドに対するケイマン諸島および日本の法律上の問題ならびに日本証
券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権
限、および
( ⅱ )日本における受益証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の
相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。また財務省関東
財務局長に対する受益証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融庁長官
に関する届出代理人は、
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは、「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項
ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トゥシュから監査証明に相当する
と認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当す
るもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. ファンドの原文の財務書類は、日本円で表示されている。
d. 2018 年 10 月 31 日終了年度のファンドの原文の財務書類は、日興グローバル・ファンズおよび 2018 年 10
月 31 日に償還した日本債券ファンドを含む全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。他
方、日本文の作成にあたっては、基本的に日本債券ファンドに関する部分を除いて翻訳している。
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1【財務諸表】
(1)【2019年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
結合計算書 (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 1,117,998,778,623 円)
2.3 1,190,520,498,151
投資有価証券売却に係る未収金 2,382,082,213
受益証券発行に係る未収金 1,968,024,717
その他の資産 349,910
資産合計 1,194,870,954,991
負債
買戻しに係る未払金 2,382,082,213
投資有価証券購入に係る未払金 1,968,024,717
未払投資運用報酬 6 218,438,958
未払投資助言報酬 8 178,562,357
未払管理事務代行報酬 7 99,208,158
未払販売報酬 5 99,027,272
未払管理報酬 ▶ 29,754,179
未払代行協会員報酬 10 29,753,781
未払専門家報酬 18,137,577
未払印刷および公告費 13,045,332
未払保管報酬 9 9,918,043
未払受託報酬 3 4,863,492
未払弁護士報酬 1,189,978
その他の未払費用 179,208
負債合計 5,052,185,265
純資産額 1,189,818,769,726
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
日本大型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 220,546,024,746 円)
2.3 246,954,317,861
受益証券発行に係る未収金 386,523,261
投資有価証券売却に係る未収金 459,328,866
資産合計 247,800,169,988
負債
買戻しに係る未払金 459,328,866
投資有価証券購入に係る未払金 386,523,261
未払投資運用報酬 6 44,594,861
未払投資助言報酬 8 36,472,612
未払管理事務代行報酬 7 20,263,957
未払販売報酬 5 20,249,810
未払管理報酬 ▶ 6,077,510
未払代行協会員報酬 10 6,077,428
未払印刷および公告費 2,139,700
未払専門家報酬 2,062,311
未払保管報酬 9 2,025,837
未払受託報酬 3 540,388
未払弁護士報酬 328,434
その他の未払費用 19,912
負債合計 986,704,887
純資産額 246,813,465,101
発行済受益証券口数 207,107,671,795 口
1口当たり純資産価格 1.1917
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
日本小型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 40,475,681,960 円)
2.3 46,141,006,206
受益証券発行に係る未収金 72,152,915
投資有価証券売却に係る未収金 86,870,973
その他の資産 96,050
資産合計 46,300,126,144
負債
買戻しに係る未払金 86,870,973
投資有価証券購入に係る未払金 72,152,915
未払投資運用報酬 6 8,286,207
未払投資助言報酬 8 6,778,830
未払管理事務代行報酬 7 3,766,277
未払販売報酬 5 3,765,895
未払管理報酬 ▶ 1,129,568
未払代行協会員報酬 10 1,129,551
未払印刷および公告費 952,296
未払専門家報酬 1,741,671
未払保管報酬 9 376,518
未払受託報酬 3 540,388
その他の未払費用 19,912
負債合計 187,511,001
純資産額 46,112,615,143
発行済受益証券口数 29,198,897,166 口
1口当たり純資産価格 1.5793
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
グローバル株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 198,723,047,750 円) 2.3
223,559,648,290
受益証券発行に係る未収金 395,598,876
投資有価証券売却に係る未収金 426,572,815
資産合計 224,381,819,981
負債
買戻しに係る未払金 426,572,815
投資有価証券購入に係る未払金 395,598,876
未払投資運用報酬 6 40,403,446
未払投資助言報酬 8 33,061,044
未払管理事務代行報酬 7 18,368,509
未払販売報酬 5 18,375,797
未払管理報酬 ▶ 5,509,037
未払代行協会員報酬 10 5,508,962
未払印刷および公告費 1,985,482
未払専門家報酬 2,098,654
未払保管報酬 9 1,836,344
未払受託報酬 3 540,388
未払弁護士報酬 275,295
その他の未払費用 19,912
負債合計 950,154,561
純資産額 223,431,665,420
発行済受益証券口数 156,887,127,987 口
1口当たり純資産価格 1.4242
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
エマージング株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 72,157,127,682 円)
2.3 74,990,953,773
受益証券発行に係る未収金 105,048,974
投資有価証券売却に係る未収金 205,771,614
その他の資産 32,155
資産合計 75,301,806,516
負債
買戻しに係る未払金 205,771,614
投資有価証券購入に係る未払金 105,048,974
未払投資運用報酬 6 13,656,023
未払投資助言報酬 8 11,176,492
未払管理事務代行報酬 7 6,209,590
未払販売報酬 5 6,214,678
未払管理報酬 ▶ 1,862,358
未払代行協会員報酬 10 1,862,334
未払印刷および公告費 1,060,165
未払専門家報酬 2,098,654
未払保管報酬 9 620,781
未払受託報酬 3 540,388
その他の未払費用 19,912
負債合計 356,141,963
純資産額 74,945,664,553
発行済受益証券口数 64,787,613,641 口
1口当たり純資産価格 1.1568
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
グローバル債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 146,139,904,921 円) 2.3
151,071,289,172
受益証券発行に係る未収金 295,074,161
投資有価証券売却に係る未収金 256,570,060
資産合計 151,622,933,393
負債
買戻しに係る未払金 256,570,060
投資有価証券購入に係る未払金 295,074,161
未払投資運用報酬 6 28,081,053
未払投資助言報酬 8 22,935,516
未払管理事務代行報酬 7 12,742,836
未払販売報酬 5 12,696,035
未払管理報酬 ▶ 3,821,787
未払代行協会員報酬 10 3,821,735
未払印刷および公告費 1,580,807
未払専門家報酬 2,098,654
未払保管報酬 9 1,273,931
未払受託報酬 3 540,388
未払弁護士報酬 141,436
その他の未払費用 19,912
負債合計 641,398,311
純資産額 150,981,535,082
発行済受益証券口数 152,582,328,440 口
1口当たり純資産価格 0.9895
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
ハイイールド債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 76,752,333,363 円) 2.3
79,920,632,678
受益証券発行に係る未収金 135,647,231
投資有価証券売却に係る未収金 140,845,611
その他の資産 16,458
資産合計 80,197,141,978
負債
買戻しに係る未払金 140,845,611
投資有価証券購入に係る未払金 135,647,231
未払投資運用報酬 6 14,789,780
未払投資助言報酬 8 12,086,998
未払管理事務代行報酬 7 6,715,464
未払販売報酬 5 6,699,716
未払管理報酬 ▶ 2,014,074
未払代行協会員報酬 10 2,014,048
未払印刷および公告費 1,106,230
未払専門家報酬 2,098,654
未払保管報酬 9 671,357
未払受託報酬 3 540,388
その他の未払費用 19,912
負債合計 325,249,463
純資産額 79,871,892,515
発行済受益証券口数 63,045,157,322 口
1口当たり純資産価格 1.2669
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
オルタナティブ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 288,745,886,062 円) 2.3
287,311,141,808
受益証券発行に係る未収金 443,996,069
投資有価証券売却に係る未収金 660,002,033
資産合計 288,415,139,910
負債
買戻しに係る未払金 660,002,033
投資有価証券購入に係る未払金 443,996,069
未払投資運用報酬 6 53,811,461
未払投資助言報酬 8 43,937,289
未払管理事務代行報酬 7 24,411,300
未払販売報酬 5 24,304,714
未払管理報酬 ▶ 7,321,349
未払代行協会員報酬 10 7,321,252
未払印刷および公告費 2,536,271
未払専門家報酬 2,098,654
未払保管報酬 9 2,440,454
未払受託報酬 3 540,388
未払弁護士報酬 444,813
その他の未払費用 19,912
負債合計 1,273,185,959
純資産額 287,141,953,951
発行済受益証券口数 424,756,780,846 口
1口当たり純資産価格 0.6760
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
不動産( REIT )ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 48,370,164,579 円) 2.3
55,853,891,269
受益証券発行に係る未収金 96,553,047
投資有価証券売却に係る未収金 85,649,641
その他の資産 69,978
資産合計 56,036,163,935
負債
買戻しに係る未払金 85,649,641
投資有価証券購入に係る未払金 96,553,047
未払投資運用報酬 6 10,237,405
未払投資助言報酬 8 8,370,401
未払管理事務代行報酬 7 4,650,540
未払販売報酬 5 4,644,339
未払管理報酬 ▶ 1,394,770
未払代行協会員報酬 10 1,394,752
未払印刷および公告費 942,252
未払専門家報酬 1,741,671
未払保管報酬 9 464,918
未払受託報酬 3 540,388
その他の未払費用 19,912
負債合計 216,604,036
純資産額 55,819,559,899
発行済受益証券口数 52,505,563,990 口
1口当たり純資産価格 1.0631
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
コモディティ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 26,088,607,560 円)
2.3 24,717,617,094
受益証券発行に係る未収金 37,430,183
投資有価証券売却に係る未収金 60,470,600
その他の資産 135,269
資産合計 24,815,653,146
負債
買戻しに係る未払金 60,470,600
投資有価証券購入に係る未払金 37,430,183
未払投資運用報酬 6 4,578,722
未払投資助言報酬 8 3,743,175
未払管理事務代行報酬 7 2,079,685
未払販売報酬 5 2,076,288
未払管理報酬 ▶ 623,726
未払代行協会員報酬 10 623,719
未払印刷および公告費 742,129
未払専門家報酬 2,098,654
未払保管報酬 9 207,903
未払受託報酬 3 540,388
その他の未払費用 19,912
負債合計 115,235,084
純資産額 24,700,418,062
発行済受益証券口数 39,180,791,372 口
1口当たり純資産価格 0.6304
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
結合計算書 (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 2,482,083,205
投資助言報酬 8 1,961,483,579
管理事務代行報酬 7 1,089,925,936
販売報酬 5 1,005,681,019
管理報酬 ▶ 326,721,720
代行協会員報酬 10 326,709,227
保管報酬 9 108,907,943
印刷および公告費 22,993,113
専門家報酬 17,910,563
弁護士報酬 19,517,147
受託報酬 3 14,580,369
登録料 2,162,160
その他の報酬 536,463
費用合計 7,379,212,444
投資純損失 (7,379,212,444)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 7,858,336,774
外国為替 2.6 (123,480)
投資純損失および当期実現利益 479,000,850
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 48,202,916,618
運用による純資産の純増加 48,681,917,468
資本の変動
受益証券発行手取額 379,725,031,565
受益証券買戻支払額 2.2,15 (263,012,972,399)
資本の純変動 116,712,059,166
期首現在純資産額 1,024,424,793,092
期末現在純資産額 1,189,818,769,726
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
日本大型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 445,971,805
投資助言報酬 8 352,660,252
管理事務代行報酬 7 195,960,320
販売報酬 5 181,101,352
管理報酬 ▶ 58,742,505
代行協会員報酬 10 58,740,276
保管報酬 9 19,581,005
印刷および公告費 3,611,878
専門家報酬 2,035,977
弁護士報酬 2,627,645
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 1,322,952,903
投資純損失 (1,322,952,903)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 1,698,525,451
外国為替 2.6 (14,217)
投資純損失および当期実現利益 375,558,331
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 13,183,139,336
運用による純資産の純増加 13,558,697,667
資本の変動
受益証券発行手取額 75,845,198,133
受益証券買戻支払額 (24,078,689,089)
資本の純変動 51,766,509,044
期首現在純資産額 181,488,258,390
期末現在純資産額 246,813,465,101
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
日本小型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 151,837,114
投資助言報酬 8 119,801,766
管理事務代行報酬 7 66,570,125
販売報酬 5 61,187,394
管理報酬 ▶ 19,954,642
代行協会員報酬 10 19,953,841
保管報酬 9 6,651,569
印刷および公告費 1,747,125
専門家報酬 1,722,901
弁護士報酬 1,888,167
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 453,234,532
投資純損失 (453,234,532)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 2,632,518,121
外国為替 2.6 (12,847)
投資純損失および当期実現利益 2,179,270,742
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (581,155,701)
運用による純資産の純増加 1,598,115,041
資本の変動
受益証券発行手取額 17,243,085,006
受益証券買戻支払額 (40,077,209,680)
資本の純変動 (22,834,124,674)
期首現在純資産額 67,348,624,776
期末現在純資産額 46,112,615,143
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
グローバル株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 389,087,822
投資助言報酬 8 307,757,039
管理事務代行報酬 7 171,008,895
販売報酬 5 158,140,773
管理報酬 ▶ 51,263,307
代行協会員報酬 10 51,261,379
保管報酬 9 17,087,903
印刷および公告費 3,359,728
専門家報酬 2,071,464
弁護士報酬 2,468,418
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 1,155,426,616
投資純損失 (1,155,426,616)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 2,064,383,465
外国為替 2.6 (14,167)
投資純損失および当期実現利益 908,942,682
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 14,078,967,566
運用による純資産の純増加 14,987,910,248
資本の変動
受益証券発行手取額 78,052,913,388
受益証券買戻支払額 (21,891,177,459)
資本の純変動 56,161,735,929
期首現在純資産額 152,282,019,243
期末現在純資産額 223,431,665,420
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
エマージング株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 143,846,415
投資助言報酬 8 113,698,108
管理事務代行報酬 7 63,177,876
販売報酬 5 58,322,928
管理報酬 ▶ 18,938,555
代行協会員報酬 10 18,937,828
保管報酬 9 6,312,851
印刷および公告費 1,832,524
専門家報酬 2,071,464
弁護士報酬 1,857,178
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 430,915,615
投資純損失 (430,915,615)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 203,384,451
外国為替 2.6 (13,631)
投資純損失および当期実現利益 (227,544,795)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 5,576,767,637
運用による純資産の純増加 5,349,222,842
資本の変動
受益証券発行手取額 25,367,355,512
受益証券買戻支払額 (12,303,084,967)
資本の純変動 13,064,270,545
期首現在純資産額 56,532,171,166
期末現在純資産額 74,945,664,553
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
グローバル債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 304,259,180
投資助言報酬 8 240,480,723
管理事務代行報酬 7 133,626,164
販売報酬 5 123,344,681
管理報酬 ▶ 40,056,868
代行協会員報酬 10 40,055,363
保管報酬 9 13,352,388
印刷および公告費 2,773,912
専門家報酬 2,071,464
弁護士報酬 2,227,283
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 904,167,914
投資純損失 (904,167,914)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 662,837,363
外国為替 2.6 (13,905)
投資純損失および当期実現利益 (241,344,456)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 4,423,424,668
運用による純資産の純増加 4,182,080,212
資本の変動
受益証券発行手取額 54,735,009,645
受益証券買戻支払額 (29,248,830,896)
資本の純変動 25,486,178,749
期首現在純資産額 121,313,276,121
期末現在純資産額 150,981,535,082
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
ハイイールド債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 156,209,154
投資助言報酬 8 123,473,621
管理事務代行報酬 7 68,609,786
販売報酬 5 63,342,293
管理報酬 ▶ 20,566,840
代行協会員報酬 10 20,566,064
保管報酬 9 6,855,626
印刷および公告費 1,911,963
専門家報酬 2,071,464
弁護士報酬 1,859,140
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 467,385,839
投資純損失 (467,385,839)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 839,689,183
外国為替 2.6 (13,590)
投資純損失および当期実現利益 372,289,754
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 2,525,850,082
運用による純資産の純増加 2,898,139,836
資本の変動
受益証券発行手取額 37,114,580,043
受益証券買戻支払額 (24,934,166,817)
資本の純変動 12,180,413,226
期首現在純資産額 64,793,339,453
期末現在純資産額 79,871,892,515
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
オルタナティブ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 739,533,275
投資助言報酬 8 583,941,408
管理事務代行報酬 7 324,476,317
販売報酬 5 298,791,060
管理報酬 ▶ 97,265,604
代行協会員報酬 10 97,261,821
保管報酬 9 32,422,210
印刷および公告費 4,876,109
専門家報酬 2,071,464
弁護士報酬 3,225,689
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 2,185,784,845
投資純損失 (2,185,784,845)
以下に係る実現純(損失)
投資有価証券 2.3 (755,866,185)
外国為替 2.6 (15,318)
投資純損失および当期実現損失 (2,941,666,348)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 3,794,875,158
運用による純資産の純増加 853,208,810
資本の変動
受益証券発行手取額 66,531,069,231
受益証券買戻支払額 (100,896,269,614)
資本の純変動 (34,365,200,383)
期首現在純資産額 320,653,945,524
期末現在純資産額 287,141,953,951
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
不動産( REIT )ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 108,027,994
投資助言報酬 8 85,450,008
管理事務代行報酬 7 47,481,312
販売報酬 5 43,912,377
管理報酬 ▶ 14,233,371
代行協会員報酬 10 14,232,845
保管報酬 9 4,744,439
印刷および公告費 1,625,629
専門家報酬 1,722,901
弁護士報酬 1,865,728
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 325,216,492
投資純損失 (325,216,492)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 699,452,962
外国為替 2.6 (12,695)
投資純損失および当期実現利益 374,223,775
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 5,837,410,589
運用による純資産の純増加 6,211,634,364
資本の変動
受益証券発行手取額 15,028,277,422
受益証券買戻支払額 (7,127,846,168)
資本の純変動 7,900,431,254
期首現在純資産額 41,707,494,281
期末現在純資産額 55,819,559,899
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
コモディティ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 43,310,446
投資助言報酬 8 34,220,654
管理事務代行報酬 7 19,015,141
販売報酬 5 17,538,161
管理報酬 ▶ 5,700,028
代行協会員報酬 10 5,699,810
保管報酬 9 1,899,952
印刷および公告費 1,254,245
専門家報酬 2,071,464
弁護士報酬 1,497,899
受託報酬 3 1,620,041
登録料 240,240
その他の報酬 59,607
費用合計 134,127,688
投資純損失 (134,127,688)
以下に係る実現純(損失)
投資有価証券 2.3 (186,588,037)
外国為替 2.6 (13,110)
投資純損失および当期実現損失 (320,728,835)
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (636,362,717)
運用による純資産の純減少 (957,091,552)
資本の変動
受益証券発行手取額 9,807,543,185
受益証券買戻支払額 (2,449,329,375)
資本の純変動 7,358,213,810
期首現在純資産額 18,299,295,804
期末現在純資産額 24,700,418,062
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
統 計 情 報
日本大型株式 日本小型株式 グローバル株式 エマージング グローバル債券
ファンド ファンド ファンド 株式ファンド ファンド
期末現在発行済
受益証券口数
2017 年 10 月 31 日 132,981,545,529 38,194,191,560 99,058,869,148 36,997,777,703 105,118,727,978
2018 年 10 月 31 日 161,489,145,018 44,712,301,920 115,592,055,378 53,047,936,350 126,306,153,933
期中発行口数 67,012,872,409 11,688,147,451 57,387,805,520 22,601,793,987 56,246,614,165
買戻受益証券口数 (21,394,345,632) (27,201,552,205) (16,092,732,911) (10,862,116,696) (29,970,439,658)
2019 年 10 月 31 日 207,107,671,795 29,198,897,166 156,887,127,987 64,787,613,641 152,582,328,440
期末現在純資産額 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
2017 年 10 月 31 日 160,921,977,942 64,508,903,320 132,909,533,125 46,941,067,414 103,196,850,722
2018 年 10 月 31 日 181,488,258,390 67,348,624,776 152,282,019,243 56,532,171,166 121,313,276,121
2019 年 10 月 31 日 246,813,465,101 46,112,615,143 223,431,665,420 74,945,664,553 150,981,535,082
期末現在1口当たり
日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
純資産価格
2017 年 10 月 31 日 1.2101 1.6890 1.3417 1.2688 0.9817
2018 年 10 月 31 日 1.1238 1.5063 1.3174 1.0657 0.9605
2019 年 10 月 31 日 1.1917 1.5793 1.4242 1.1568 0.9895
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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統 計 情 報 (続き)
ハイイールド オルタナティブ・ 不動産( REIT ) コモディティ・
債券ファンド ファンド ファンド ファンド
期末現在発行済
受益証券口数
2017 年 10 月 31 日 55,568,071,100 421,498,324,201 35,053,005,182 21,050,140,439
2018 年 10 月 31 日 53,151,637,928 475,505,255,945 44,482,920,822 27,511,707,512
期中発行口数 29,880,406,811 98,493,320,506 15,130,445,303 15,520,281,416
買戻受益証券口数 (19,986,887,417) (149,241,795,605) (7,107,802,135) (3,851,197,556)
2019 年 10 月 31 日 63,045,157,322 424,756,780,846 52,505,563,990 39,180,791,372
期末現在純資産額 日本円 日本円 日本円 日本円
2017 年 10 月 31 日 70,986,715,061 294,722,089,725 32,707,013,481 14,308,533,026
2018 年 10 月 31 日 64,793,339,453 320,653,945,524 41,707,494,281 18,299,295,804
2019 年 10 月 31 日 79,871,892,515 287,141,953,951 55,819,559,899 24,700,418,062
期末現在1口当たり
日本円 日本円 日本円 日本円
純資産価格
2017 年 10 月 31 日 1.2775 0.6992 0.9331 0.6797
2018 年 10 月 31 日 1.2190 0.6743 0.9376 0.6651
2019 年 10 月 31 日 1.2669 0.6760 1.0631 0.6304
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
財務書類に対する注記
2019 年 10 月 31 日現在
注1.活動
日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ型ユニット・トラスト
として設立された、ケイマン諸島のシリーズ・ユニット・トラストの集合体である。
2019 年 10 月 31 日現在、以下の9本のサブ・ファンドおよびそれぞれのトレーディング・カンパ
ニー(以下、各々を「トレーディング・カンパニー」、総称して「トレーディング・カンパニー
ズ」という。)が運用されている。
サブ・ファンド 関連するトレーディング・カンパニー
日本大型株式ファンド NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
日本小型株式ファンド NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
グローバル株式ファンド NGF-GE トレーディング・リミテッド
エマージング株式ファンド NGF-EE トレーディング・リミテッド
グローバル債券ファンド NGF-GB トレーディング・リミテッド
ハイイールド債券ファンド NGF-HYB トレーディング・リミテッド
オルタナティブ・ファンド NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
不動産( REIT )ファンド NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
コモディティ・ファンド NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
2019 年 10 月 31 日現在、運用中の各サブ・ファンドは、基本信託証書および各個別の信託証書に
従って構成されていた。
各サブ・ファンドの投資目的は、分散投資を通じて、長期に亘り投資元本の最適な増加を達成す
ることである。
日本大型株式ファンド
日本大型株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのトレー
ディング・カンパニーである NGF-JLCE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-JLCE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-JLCE トレーディングは、サブ・ファンドの受
託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されてお
り、 NGF-JLCE トレーディングの投資証券は日本大型株式ファンドの主要な資産(唯一の資産と
なる場合もある。)を形成する。
日本大型株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-JLCE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
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日本小型株式ファンド
日本小型株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのトレー
ディング・カンパニーである NGF-JSCE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-JSCE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-JSCE トレーディングは、サブ・ファンドの受
託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されてお
り、 NGF-JSCE トレーディングの投資証券は日本小型株式ファンドの主要な資産(唯一の資産と
なる場合もある。)を形成する。
日本小型株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-JSCE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
グローバル株式ファンド
グローバル株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-GE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-GE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-GE トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-GE トレーディングの投資証券はグローバル株式ファンドの主要な資産(唯一の資産となる
場合もある。)を形成する。
グローバル株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-GE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
エマージング株式ファンド
エマージング株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-EE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-EE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-EE トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-EE トレーディングの投資証券はエマージング株式ファンドの主要な資産(唯一の資産とな
る場合もある。)を形成する。
エマージング株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-EE トレーディン
グの財務書類と併せて読まれるべきである。
グローバル債券ファンド
グローバル債券ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-GB トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-GB トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-GB トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-GB トレーディングの投資証券はグローバル債券ファンドの主要な資産(唯一の資産となる
場合もある。)を形成する。
グローバル債券ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-GB トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ハイイールド債券ファンド
ハイイールド債券ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-HYB トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-HYB トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-HYB トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-HYB トレーディングの投資証券はハイイールド債券ファンドの主要な資産(唯一の資産とな
る場合もある。)を形成する。
ハイイールド債券ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-HYB トレーディン
グの財務書類と併せて読まれるべきである。
オルタナティブ・ファンド
オルタナティブ・ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-
ALTERNATIVE トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-ALTERNATIVE トレーディン
グは、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社の
ために完全所有されており、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングの投資証券はオルタナティブ・
ファンドの主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を形成する。
オルタナティブ・ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-ALTERNATIVE ト
レーディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
不動産( REIT )ファンド
不動産( REIT )ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド(以
下「 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-REAL
ESTATE ( REIT )トレーディングは、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または
受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディ
ングの投資証券は不動産( REIT )ファンドの主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を
形成する。
不動産( REIT )ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-REAL ESTATE
( REIT )トレーディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
コモディティ・ファンド
コモディティ・ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-
COMMODITY トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-COMMODITY トレーディング
は、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のた
めに完全所有されており、 NGF-COMMODITY トレーディングの投資証券はコモディティ・ファンド
の主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を形成する。
コモディティ・ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-COMMODITY トレー
ディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2.2 純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書の結合計算書
ファンドの結合財務書類は日本円で表示されている。純資産計算書の結合計算書ならびに運用計
算書および純資産変動計算書の結合計算書は、サブ・ファンドの純資産計算書ならびに運用計算
書および純資産変動計算書の合計である。サブ・ファンドであった日興グローバル・ファンズ-
日本債券ファンド(償還)が 2018 年 10 月 31 日(以下「償還日」という。)に償還されたため、償
還日現在の日興グローバル・ファンズ-日本債券ファンド(償還)の純資産額は、運用計算書お
よび純資産変動計算書の結合計算書における「受益証券買戻支払額」の項目に含まれている。
2.3 投資有価証券の評価
サブ・ファンドの各トレーディング・カンパニーへの投資は、管理事務代行会社によって計算さ
れた関連するトレーディング・カンパニーの純資産総額に基づき評価される。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
2.4 設立費用
設立費用は、全額償却済である。
2.5 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.6 外貨換算
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、 2019 年 10 月 31 日の実勢為替レートで換算
されている。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されて
いる。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価に関連して生じる未実現外国為替評価損益は、投資有価証券に係
る未実現評価損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の外国為替差損益は、運用計算書お
よび純資産変動計算書に直接計上される。
注3.受託報酬
受託会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.015 %の受
託報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後
払いで支払われ、下限を年間 12,500 米ドル、上限を年間 15,000 米ドルとする。
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注4.管理報酬
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.03 %の報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払い
で支払われる。
注5.販売報酬
販売会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に基づき計算され、四半
期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、全てのサブ・
ファンドの純資産総額の合計額(以下「純資産総額の合計額」という。)に応じて適用される下
記の料率で各評価日に計上され、計算される。
・ 純資産総額の合計額のうち 3,000 億円以下の部分: 0.02 %
・ 純資産総額の合計額のうち 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分: 0.07 %
・ 純資産総額の合計額のうち 5,000 億円を超え1兆円以下の部分: 0.12 %
・ 純資産総額の合計額のうち1兆円を超える部分: 0.22 %
注6.投資運用報酬
投資運用会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に基づき計算され、
四半期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、純資産総
額の合計額に応じて適用される下記の料率で各評価日に計上され、計算される。
・ 純資産総額の合計額のうち 3,000 億円以下の部分: 0.30 %
・ 純資産総額の合計額のうち 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分: 0.25 %
・ 純資産総額の合計額のうち 5,000 億円を超え1兆円以下の部分: 0.20 %
・ 純資産総額の合計額のうち1兆円を超え1兆 3,000 億円以下の部分: 0.10 %
・ 純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円を超える部分: 0.08 %
注7.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に基づき計算さ
れ、四半期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、純資
産総額の合計額に応じて適用される下記の料率で各評価日に計上され、計算される。
・ 純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円以下の部分: 0.10 %
・ 純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円を超える部分: 0.085 %
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注8.投資助言報酬
各投資助言会社は、各サブ・ファンドの資産から、下記の通り、各評価日に計上され、計算さ
れ、四半期毎に後払いで支払われる報酬を受領する権利を有する。
・ SMBC 日興証券株式会社のために:サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.05 %
・ 日興グローバルラップ株式会社のために:純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億円以下の部
分はサブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.13 %、純資産総額の合計額のうち1兆 3,000 億
円を超える部分はサブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.115 %
注9.保管報酬
保管会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.01 %の報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払い
で支払われる。
注 10 .代行協会員報酬
代行協会員は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.03 %の
報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払
いで支払われる。
注 11 .税金
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島において、所得税またはキャピタル・ゲイン税が賦課されることはなく、ファンド
は、ケイマン諸島総督から、設定日以降 50 年間にわたりすべての現地における所得税、キャピタ
ル・ゲイン税および資本税を免除されることが明記された保証書を受領している。そのため、所
得税引当金は、本財務書類に計上されていない。
11.2 その他の国々
ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れる可能性がある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受
益証券の購入、保有および買戻しにより発生する可能性のある課税関係またはその他の帰結を判
断するため、各自が市民権、住所および居住地を有する国の法律および税務専門家に相談すべき
である。
注 12 .関連会社取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、投資助言会社ならびに代行協会員およ
び販売会社は、ファンドの関係法人とみなされる。関係法人への報酬は、各サブ・ファンドの運
用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
注 13 .受益証券の申込および買戻しに関する条項
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券は、英文目論見書に記載される取得申込通知の手続きに従って、いずれかの発行日に、
関連する受益証券の当該発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」とい
う。)で発行され購入される。発行価格は、停止手続きに服しつつ、管理事務代行会社により、
当該発行日に計算され公表される。
受益証券は、英文目論見書に記載される買戻請求通知の手続きに従って、いずれかの買戻日に、
関連する受益証券の当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」とい
う。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続きに服しつつ、管理事務代行会社によ
り、当該買戻日に計算され公表される。
注 14 . 2019 年 10 月 31 日現在の投資対象の評価
各サブ・ファンドの 2019 年 10 月 31 日現在の純資産額は、基本信託証書で記載される評価原則に
従って算出されている。特に、トレーディング・カンパニーズが保有する集団投資スキーム、投
資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日において入手可能な純資産額で評価
されている。(かかる評価日現在の純資産額が入手できない場合、直前日現在の純資産額が使用
される。)
トレーディング・カンパニーズの投資対象が、 2019 年 10 月 31 日現在の純資産額で評価されたとし
た場合、トレーディング・カンパニーズの純資産額は以下の金額(日本円)となる。
通貨/トレーディング・ NGF-JLCE NGF-JSCE NGF-GE NGF-EE
カンパニー トレーディング・ トレーディング・ トレーディング・ トレーディング・
リミテッド リミテッド リミテッド リミテッド
日本円 246,556,973,760 45,955,587,072 222,737,108,993 75,037,481,370
通貨/トレーディング・ NGF-GB NGF-HYB NGF-ALTERNATIVE NGF-REAL NGF-COMMODITY
カンパニー トレーディング・ トレーディング・ トレーディング・ ESTATE ( REIT ) トレーディング・
リミテッド リミテッド リミテッド トレーディング・ リミテッド
リミテッド
日本円 151,852,291,337 79,946,399,627 286,861,968,338 55,928,839,861 24,713,968,958
上記の場合、 2019 年 10 月 31 日現在の各サブ・ファンドの純資産額および受益証券1口当たり純資
産価格(日本円)は以下の通りとなる。
日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・
ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ-
日本大型株式 日本小型株式 グローバル株式 エマージング株式
ファンド ファンド ファンド ファンド
再計算純資産額 246,416,121,000 45,927,196,009 222,609,126,123 74,992,192,150
再計算1口当たり
1.1898 1.5729 1.4189 1.1575
純資産価格
日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・
ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ-
グローバル債券 ハイイールド債券 オルタナティブ・ 不動産( REIT ) コモディティ・
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
再計算純資産額 151,762,537,247 79,897,659,464 286,692,780,481 55,894,508,491 24,696,769,926
再計算1口当たり
0.9946 1.2673 0.6750 1.0645 0.6303
純資産価格
2019 年 10 月 31 日現在の各サブ・ファンドの公式および再計算1口当たり純資産価格の間の差異は
以下の通りである。
日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・
ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ-
日本大型株式 日本小型株式 グローバル株式 エマージング株式
ファンド ファンド ファンド ファンド
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公式1口当たり
1.1917 1.5793 1.4242 1.1568
純資産価格
再計算1口当たり
1.1898 1.5729 1.4189 1.1575
純資産価格
百分率差 (0.16) (0.40) (0.37) 0.06
日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・
ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ-
グローバル債券 ハイイールド債券 オルタナティブ・ 不動産( REIT ) コモディティ・
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
公式1口当たり
0.9895 1.2669 0.6760 1.0631 0.6304
純資産価格
再計算1口当たり
0.9946 1.2673 0.6750 1.0645 0.6303
純資産価格
百分率差 0.52 0.03 (0.15) 0.14 (0.01)
注 15 .事象
ファンドのサブ・ファンドであった日興グローバル・ファンズ-日本債券ファンド(償還)は、
2018 年 10 月 31 日付で償還され、関連する清算手取金が 2018 年 11 月7日の海外での受渡日に支払わ
れた。
注 16 .後発事象
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(スイス)エス・エイとエドモン・
ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイの合併は、 2020 年6月後半に行われる予定で、存続
会社はエドモン・ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイである。当該合併の完了後、各サ
ブ・ファンドの投資運用会社としての責務はエドモン・ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・
エイに引き継がれる。
管理会社は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行( COVID - 19 パンデミック)に関連して
ファンドおよび各サブ・ファンドの状況を評価し、金融市場は非常に不安定で世界的な健康状態
は依然として厳しいものの、監査人の監査意見の日付時点または予見可能な将来のいずれの時点
においてもファンドおよび各サブ・ファンドを終了する予定はないことを確認している。管理会
社は、受益者の利益のためにファンドおよび各サブ・ファンドの状況を引き続き注意深く監視す
る。
各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格(未監査)は、 http://www.smbcnikko-lu.com で公開さ
れている。
年度末より後、監査人の意見書の日付までの期間において、現在の財務書類に開示が必要である
と受託会社および管理会社が判断するその他の重要な事象はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
日本大型株式ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
183,756,710,118 NGF-JLCE トレーディング・リミテッド 日本円 220,546,024,746 246,954,317,861 100.06
投資信託合計 220,546,024,746 246,954,317,861 100.06
投資有価証券合計 220,546,024,746 246,954,317,861 100.06
(注)各トレーディング・カンパニーの純資産計算書の「純資産額(円)」ならびに運用計算書お
よび純資産変動計算書の「期末現在純資産額(円)」欄に記載された金額は、トレーディン
グ・カンパニーとサブ・ファンドに用いているシステムの性質により誤差が生じるため、各
サブ・ファンドの投資有価証券明細表における「投資信託の純資産総額(円)」欄に記載さ
れた金額と一致しない場合がある。以下同じ。
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
日本大型株式ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
日本小型株式ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
25,253,684,093 NGF-JSCE トレーディング・リミテッド 日本円 40,475,681,960 46,141,006,206 100.06
投資信託合計 40,475,681,960 46,141,006,206 100.06
投資有価証券合計 40,475,681,960 46,141,006,206 100.06
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
日本小型株式ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
グローバル株式ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
139,204,503,350 NGF-GE トレーディング・リミテッド 日本円 198,723,047,750 223,559,648,290 100.06
投資信託合計 198,723,047,750 223,559,648,290 100.06
投資有価証券合計 198,723,047,750 223,559,648,290 100.06
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
グローバル株式ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
エマージング株式ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
56,979,677,664 NGF-EE トレーディング・リミテッド 日本円 72,157,127,682 74,990,953,773 100.06
投資信託合計 72,157,127,682 74,990,953,773 100.06
投資有価証券合計 72,157,127,682 74,990,953,773 100.06
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
エマージング株式ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
グローバル債券ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
134,332,158,857 NGF-GB トレーディング・リミテッド 日本円 146,139,904,921 151,071,289,172 100.06
投資信託合計 146,139,904,921 151,071,289,172 100.06
投資有価証券合計 146,139,904,921 151,071,289,172 100.06
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
グローバル債券ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
ハイイールド債券ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
54,817,504,615 NGF-HYB トレーディング・リミテッド 日本円 76,752,333,363 79,920,632,678 100.06
投資信託合計 76,752,333,363 79,920,632,678 100.06
投資有価証券合計 76,752,333,363 79,920,632,678 100.06
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
ハイイールド債券ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
オルタナティブ・ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
NGF-ALTERNATIVE
376,155,250,400 日本円 288,745,886,062 287,311,141,808 100.06
トレーディング・リミテッド
投資信託合計 288,745,886,062 287,311,141,808 100.06
投資有価証券合計 288,745,886,062 287,311,141,808 100.06
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
オルタナティブ・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
不動産( REIT )ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
NGF-REAL ESTATE ( REIT )
45,463,632,661 日本円 48,370,164,579 55,853,891,269 100.06
トレーディング・リミテッド
投資信託合計 48,370,164,579 55,853,891,269 100.06
投資有価証券合計 48,370,164,579 55,853,891,269 100.06
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
不動産( REIT )ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
コモディティ・ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
NGF-COMMODITY
33,307,214,691 日本円 26,088,607,560 24,717,617,094 100.07
トレーディング・リミテッド
投資信託合計 26,088,607,560 24,717,617,094 100.07
投資有価証券合計 26,088,607,560 24,717,617,094 100.07
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
コモディティ・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.07
100.07
投資有価証券合計 100.07
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報
告書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会
社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていな
い。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原
文(英語版)が優先される。)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2019
Combined statement (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 1,190,520,498,151
Investments at net asset value (cost JPY 1,117,998,778,623)
2,382,082,213
Receivable on investments sold
1,968,024,717
Receivable on subscriptions
349,910
Other assets
1,194,870,954,991
Total assets
Liabilities
2,382,082,213
Payable on repurchases
1,968,024,717
Payable on investments purchased
6 218,438,958
Investment Manager fees payable
8 178,562,357
Investment Advisory fees payable
7 99,208,158
Administrator fees payable
5 99,027,272
Distributor fees payable
4 29,754,179
Manager fees payable
10 29,753,781
Agent Company fees payable
18,137,577
Professional expenses payable
13,045,332
Printing and publishing expenses payable
9 9,918,043
Custodian fees payable
3 4,863,492
Trustee fees payable
1,189,978
Legal expenses payable
179,208
Other expenses payable
5,052,185,265
Total liabilities
1,189,818,769,726
Net assets
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2019
Japan Large Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 246,954,317,861
Investments at net asset value (cost JPY 220,546,024,746)
386,523,261
Receivable on subscriptions
459,328,866
Receivable on investments sold
247,800,169,988
Total assets
Liabilities
459,328,866
Payable on repurchases
386,523,261
Payable on investments purchased
6 44,594,861
Investment Manager fees payable
8 36,472,612
Investment Advisory fees payable
7 20,263,957
Administrator fees payable
5 20,249,810
Distributor fees payable
4 6,077,510
Manager fees payable
10 6,077,428
Agent Company fees payable
2,139,700
Printing and publishing expenses payable
2,062,311
Professional expenses payable
9 2,025,837
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
328,434
Legal expenses payable
19,912
Other expenses payable
986,704,887
Total liabilities
246,813,465,101
Net assets
207,107,671,795
Number of units outstanding
1.1917
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2019
Japan Small Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 46,141,006,206
Investments at net asset value (cost JPY 40,475,681,960)
72,152,915
Receivable on subscriptions
86,870,973
Receivable on investments sold
96,050
Other assets
46,300,126,144
Total assets
Liabilities
86,870,973
Payable on repurchases
72,152,915
Payable on investments purchased
6 8,286,207
Investment Manager fees payable
8 6,778,830
Investment Advisory fees payable
7 3,766,277
Administrator fees payable
5 3,765,895
Distributor fees payable
4 1,129,568
Manager fees payable
10 1,129,551
Agent Company fees payable
952,296
Printing and publishing expenses payable
1,741,671
Professional expenses payable
9 376,518
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
19,912
Other expenses payable
187,511,001
Total liabilities
46,112,615,143
Net assets
29,198,897,166
Number of units outstanding
1.5793
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2019
Global Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 223,559,648,290
Investments at net asset value (cost JPY 198,723,047,750)
395,598,876
Receivable on subscriptions
426,572,815
Receivable on investments sold
224,381,819,981
Total assets
Liabilities
426,572,815
Payable on repurchases
395,598,876
Payable on investments purchased
6 40,403,446
Investment Manager fees payable
8 33,061,044
Investment Advisory fees payable
7 18,368,509
Administrator fees payable
5 18,375,797
Distributor fees payable
4 5,509,037
Manager fees payable
10 5,508,962
Agent Company fees payable
1,985,482
Printing and publishing expenses payable
2,098,654
Professional expenses payable
9 1,836,344
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
275,295
Legal expenses payable
19,912
Other expenses payable
950,154,561
Total liabilities
223,431,665,420
Net assets
156,887,127,987
Number of units outstanding
1.4242
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2019
Emerging Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 74,990,953,773
Investments at net asset value (cost JPY 72,157,127,682)
105,048,974
Receivable on subscriptions
205,771,614
Receivable on investments sold
32,155
Other assets
75,301,806,516
Total assets
Liabilities
205,771,614
Payable on repurchases
105,048,974
Payable on investments purchased
6 13,656,023
Investment Manager fees payable
8 11,176,492
Investment Advisory fees payable
7 6,209,590
Administrator fees payable
5 6,214,678
Distributor fees payable
4 1,862,358
Manager fees payable
10 1,862,334
Agent Company fees payable
1,060,165
Printing and publishing expenses payable
2,098,654
Professional expenses payable
9 620,781
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
19,912
Other expenses payable
356,141,963
Total liabilities
74,945,664,553
Net assets
64,787,613,641
Number of units outstanding
1.1568
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2019
Global Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 151,071,289,172
Investments at net asset value (cost JPY 146,139,904,921)
295,074,161
Receivable on subscriptions
256,570,060
Receivable on investments sold
151,622,933,393
Total assets
Liabilities
256,570,060
Payable on repurchases
295,074,161
Payable on investments purchased
6 28,081,053
Investment Manager fees payable
8 22,935,516
Investment Advisory fees payable
7 12,742,836
Administrator fees payable
5 12,696,035
Distributor fees payable
4 3,821,787
Manager fees payable
10 3,821,735
Agent Company fees payable
1,580,807
Printing and publishing expenses payable
2,098,654
Professional expenses payable
9 1,273,931
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
141,436
Legal expenses payable
19,912
Other expenses payable
641,398,311
Total liabilities
150,981,535,082
Net assets
152,582,328,440
Number of units outstanding
0.9895
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2019
High Yield Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 79,920,632,678
Investments at net asset value (cost JPY 76,752,333,363)
135,647,231
Receivable on subscriptions
140,845,611
Receivable on investments sold
16,458
Other assets
80,197,141,978
Total assets
Liabilities
140,845,611
Payable on repurchases
135,647,231
Payable on investments purchased
6 14,789,780
Investment Manager fees payable
8 12,086,998
Investment Advisory fees payable
7 6,715,464
Administrator fees payable
5 6,699,716
Distributor fees payable
4 2,014,074
Manager fees payable
10 2,014,048
Agent Company fees payable
1,106,230
Printing and publishing expenses payable
2,098,654
Professional expenses payable
9 671,357
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
19,912
Other expenses payable
325,249,463
Total liabilities
79,871,892,515
Net assets
63,045,157,322
Number of units outstanding
1.2669
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2019
Alternative Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 287,311,141,808
Investments at net asset value (cost JPY 288,745,886,062)
443,996,069
Receivable on subscriptions
660,002,033
Receivable on investments sold
288,415,139,910
Total assets
Liabilities
660,002,033
Payable on repurchases
443,996,069
Payable on investments purchased
6 53,811,461
Investment Manager fees payable
8 43,937,289
Investment Advisory fees payable
7 24,411,300
Administrator fees payable
5 24,304,714
Distributor fees payable
4 7,321,349
Manager fees payable
10 7,321,252
Agent Company fees payable
2,536,271
Printing and publishing expenses payable
2,098,654
Professional expenses payable
9 2,440,454
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
444,813
Legal expenses payable
19,912
Other expenses payable
1,273,185,959
Total liabilities
287,141,953,951
Net assets
424,756,780,846
Number of units outstanding
0.6760
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2019
Real Estate (REIT) Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 55,853,891,269
Investments at net asset value (cost JPY 48,370,164,579)
96,553,047
Receivable on subscriptions
85,649,641
Receivable on investments sold
69,978
Other assets
56,036,163,935
Total assets
Liabilities
85,649,641
Payable on repurchases
96,553,047
Payable on investments purchased
6 10,237,405
Investment Manager fees payable
8 8,370,401
Investment Advisory fees payable
7 4,650,540
Administrator fees payable
5 4,644,339
Distributor fees payable
4 1,394,770
Manager fees payable
10 1,394,752
Agent Company fees payable
942,252
Printing and publishing expenses payable
1,741,671
Professional expenses payable
9 464,918
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
19,912
Other expenses payable
216,604,036
Total liabilities
55,819,559,899
Net assets
52,505,563,990
Number of units outstanding
1.0631
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2019
Commodity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 24,717,617,094
Investments at net asset value (cost JPY 26,088,607,560)
37,430,183
Receivable on subscriptions
60,470,600
Receivable on investments sold
135,269
Other assets
24,815,653,146
Total assets
Liabilities
60,470,600
Payable on repurchases
37,430,183
Payable on investments purchased
6 4,578,722
Investment Manager fees payable
8 3,743,175
Investment Advisory fees payable
7 2,079,685
Administrator fees payable
5 2,076,288
Distributor fees payable
4 623,726
Manager fees payable
10 623,719
Agent Company fees payable
742,129
Printing and publishing expenses payable
2,098,654
Professional expenses payable
9 207,903
Custodian fees payable
3 540,388
Trustee fees payable
19,912
Other expenses payable
115,235,084
Total liabilities
24,700,418,062
Net assets
39,180,791,372
Number of units outstanding
0.6304
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Combined statement (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 2,482,083,205
Investment Manager fees
8 1,961,483,579
Investment Advisory fees
7 1,089,925,936
Administrator fees
5 1,005,681,019
Distributor fees
4 326,721,720
Manager fees
10 326,709,227
Agent Company fees
9 108,907,943
Custodian fees
22,993,113
Printing and publishing expenses
17,910,563
Professional expenses
19,517,147
Legal expenses
3 14,580,369
Trustee fees
2,162,160
Registration fees
536,463
Other fees
7,379,212,444
Total expenses
(7,379,212,444)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 7,858,336,774
2.6 (123,480)
Foreign exchange
479,000,850
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 48,202,916,618
48,681,917,468
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
379,725,031,565
Subscriptions of units
Repurchases of units 2.2, 15 (263,012,972,399)
116,712,059,166
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 1,024,424,793,092
1,189,818,769,726
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Japan Large Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 445,971,805
Investment Manager fees
8 352,660,252
Investment Advisory fees
7 195,960,320
Administrator fees
5 181,101,352
Distributor fees
4 58,742,505
Manager fees
10 58,740,276
Agent Company fees
9 19,581,005
Custodian fees
3,611,878
Printing and publishing expenses
2,035,977
Professional expenses
2,627,645
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
1,322,952,903
Total expenses
(1,322,952,903)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 1,698,525,451
2.6 (14,217)
Foreign exchange
375,558,331
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 13,183,139,336
13,558,697,667
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
75,845,198,133
Subscriptions of units
Repurchases of units (24,078,689,089)
51,766,509,044
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 181,488,258,390
246,813,465,101
Net assets at the end of the year
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Japan Small Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 151,837,114
Investment Manager fees
8 119,801,766
Investment Advisory fees
7 66,570,125
Administrator fees
5 61,187,394
Distributor fees
4 19,954,642
Manager fees
10 19,953,841
Agent Company fees
9 6,651,569
Custodian fees
1,747,125
Printing and publishing expenses
1,722,901
Professional expenses
1,888,167
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
453,234,532
Total expenses
(453,234,532)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 2,632,518,121
2.6 (12,847)
Foreign exchange
2,179,270,742
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (581,155,701)
1,598,115,041
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
17,243,085,006
Subscriptions of units
Repurchases of units (40,077,209,680)
(22,834,124,674)
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 67,348,624,776
46,112,615,143
Net assets at the end of the year
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Global Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 389,087,822
Investment Manager fees
8 307,757,039
Investment Advisory fees
7 171,008,895
Administrator fees
5 158,140,773
Distributor fees
4 51,263,307
Manager fees
10 51,261,379
Agent Company fees
9 17,087,903
Custodian fees
3,359,728
Printing and publishing expenses
2,071,464
Professional expenses
2,468,418
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
1,155,426,616
Total expenses
(1,155,426,616)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 2,064,383,465
2.6 (14,167)
Foreign exchange
908,942,682
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 14,078,967,566
14,987,910,248
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
78,052,913,388
Subscriptions of units
Repurchases of units (21,891,177,459)
56,161,735,929
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 152,282,019,243
223,431,665,420
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Emerging Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 143,846,415
Investment Manager fees
8 113,698,108
Investment Advisory fees
7 63,177,876
Administrator fees
5 58,322,928
Distributor fees
4 18,938,555
Manager fees
10 18,937,828
Agent Company fees
9 6,312,851
Custodian fees
1,832,524
Printing and publishing expenses
2,071,464
Professional expenses
1,857,178
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
430,915,615
Total expenses
(430,915,615)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 203,384,451
2.6 (13,631)
Foreign exchange
(227,544,795)
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 5,576,767,637
5,349,222,842
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
25,367,355,512
Subscriptions of units
Repurchases of units (12,303,084,967)
13,064,270,545
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 56,532,171,166
74,945,664,553
Net assets at the end of the year
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Global Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 304,259,180
Investment Manager fees
8 240,480,723
Investment Advisory fees
7 133,626,164
Administrator fees
5 123,344,681
Distributor fees
4 40,056,868
Manager fees
10 40,055,363
Agent Company fees
9 13,352,388
Custodian fees
2,773,912
Printing and publishing expenses
2,071,464
Professional expenses
2,227,283
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
904,167,914
Total expenses
(904,167,914)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 662,837,363
2.6 (13,905)
Foreign exchange
(241,344,456)
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 4,423,424,668
4,182,080,212
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
54,735,009,645
Subscriptions of units
Repurchases of units (29,248,830,896)
25,486,178,749
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 121,313,276,121
150,981,535,082
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
High Yield Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 156,209,154
Investment Manager fees
8 123,473,621
Investment Advisory fees
7 68,609,786
Administrator fees
5 63,342,293
Distributor fees
4 20,566,840
Manager fees
10 20,566,064
Agent Company fees
9 6,855,626
Custodian fees
1,911,963
Printing and publishing expenses
2,071,464
Professional expenses
1,859,140
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
467,385,839
Total expenses
(467,385,839)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 839,689,183
2.6 (13,590)
Foreign exchange
372,289,754
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 2,525,850,082
2,898,139,836
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
37,114,580,043
Subscriptions of units
Repurchases of units (24,934,166,817)
12,180,413,226
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 64,793,339,453
79,871,892,515
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Alternative Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 739,533,275
Investment Manager fees
8 583,941,408
Investment Advisory fees
7 324,476,317
Administrator fees
5 298,791,060
Distributor fees
4 97,265,604
Manager fees
10 97,261,821
Agent Company fees
9 32,422,210
Custodian fees
4,876,109
Printing and publishing expenses
2,071,464
Professional expenses
3,225,689
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
2,185,784,845
Total expenses
(2,185,784,845)
Net investment loss
Net realised (loss) on
Investments 2.3 (755,866,185)
2.6 (15,318)
Foreign exchange
(2,941,666,348)
Net investment loss and realised loss for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 3,794,875,158
853,208,810
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
66,531,069,231
Subscriptions of units
Repurchases of units (100,896,269,614)
(34,365,200,383)
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 320,653,945,524
287,141,953,951
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Real Estate (REIT) Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 108,027,994
Investment Manager fees
8 85,450,008
Investment Advisory fees
7 47,481,312
Administrator fees
5 43,912,377
Distributor fees
4 14,233,371
Manager fees
10 14,232,845
Agent Company fees
9 4,744,439
Custodian fees
1,625,629
Printing and publishing expenses
1,722,901
Professional expenses
1,865,728
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
325,216,492
Total expenses
(325,216,492)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 699,452,962
2.6 (12,695)
Foreign exchange
374,223,775
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 5,837,410,589
6,211,634,364
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
15,028,277,422
Subscriptions of units
Repurchases of units (7,127,846,168)
7,900,431,254
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 41,707,494,281
55,819,559,899
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2019
Commodity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
6 43,310,446
Investment Manager fees
8 34,220,654
Investment Advisory fees
7 19,015,141
Administrator fees
5 17,538,161
Distributor fees
4 5,700,028
Manager fees
10 5,699,810
Agent Company fees
9 1,899,952
Custodian fees
1,254,245
Printing and publishing expenses
2,071,464
Professional expenses
1,497,899
Legal expenses
3 1,620,041
Trustee fees
240,240
Registration fees
59,607
Other fees
134,127,688
Total expenses
(134,127,688)
Net investment loss
Net realised (loss) on
Investments 2.3 (186,588,037)
2.6 (13,110)
Foreign exchange
(320,728,835)
Net investment loss and realised loss for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (636,362,717)
(957,091,552)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
9,807,543,185
Subscriptions of units
Repurchases of units (2,449,329,375)
7,358,213,810
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 18,299,295,804
24,700,418,062
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
167/364
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO GLOBAL FUNDS
Statistical information
Japan Large Cap Japan Small Cap
Global Equity Emerging Equity Global Bond
Fund Fund Fund
Equity Fund Equity Fund
Number of units outstanding
at the end of the year
132,981,545,529 38,194,191,560 99,058,869,148 36,997,777,703 105,118,727,978
October 31, 2017
161,489,145,018 44,712,301,920 115,592,055,378 53,047,936,350 126,306,153,933
October 31, 2018
67,012,872,409 11,688,147,451 57,387,805,520 22,601,793,987 56,246,614,165
Units issued
(21,394,345,632) (27,201,552,205) (16,092,732,911) (10,862,116,696) (29,970,439,658)
Units repurchased
207,107,671,795 29,198,897,166 156,887,127,987 64,787,613,641 152,582,328,440
October 31, 2019
JPY JPY JPY JPY JPY
Net assets
at the end of the year
160,921,977,942 64,508,903,320 132,909,533,125 46,941,067,414 103,196,850,722
October 31, 2017
October 31, 2018 181,488,258,390 67,348,624,776 152,282,019,243 56,532,171,166 121,313,276,121
246,813,465,101 46,112,615,143 223,431,665,420 74,945,664,553 150,981,535,082
October 31, 2019
JPY JPY JPY JPY JPY
Net asset value per unit
at the end of the year
1.2101 1.6890 1.3417 1.2688 0.9817
October 31, 2017
1.1238 1.5063 1.3174 1.0657 0.9605
October 31, 2018
1.1917 1.5793 1.4242 1.1568 0.9895
October 31, 2019
168/364
EDINET提出書類
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO GLOBAL FUNDS
Statistical information (continued)
High Yield Bond Alternative Real Estate (REIT) Commodity
Fund Fund Fund Fund
Number of units outstanding
at the end of the year
55,568,071,100 421,498,324,201 35,053,005,182 21,050,140,439
October 31, 2017
53,151,637,928 475,505,255,945 44,482,920,822 27,511,707,512
October 31, 2018
29,880,406,811 98,493,320,506 15,130,445,303 15,520,281,416
Units issued
(19,986,887,417) (149,241,795,605) (7,107,802,135) (3,851,197,556)
Units repurchased
63,045,157,322 424,756,780,846 52,505,563,990 39,180,791,372
October 31, 2019
JPY JPY JPY JPY
Net assets
at the end of the year
70,986,715,061 294,722,089,725 32,707,013,481 14,308,533,026
October 31, 2017
64,793,339,453 320,653,945,524 41,707,494,281 18,299,295,804
October 31, 2018
79,871,892,515 287,141,953,951 55,819,559,899 24,700,418,062
October 31, 2019
JPY JPY JPY JPY
Net asset value per unit
at the end of the year
1.2775 0.6992 0.9331 0.6797
October 31, 2017
1.2190 0.6743 0.9376 0.6651
October 31, 2018
1.2669 0.6760 1.0631 0.6304
October 31, 2019
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Notes to the financial statements
(As at October 31, 2019)
Note 1 - Activity
NIKKO GLOBAL FUNDS (the “Trust”), which has been established as an umbrella unit trust, is a group
of Cayman Islands series unit trusts.
As at October 31, 2019, the following nine Series Trusts and their respective trading companies (each, a
“Trading Company" and, together, the “Trading Companies") are in operation:
Series Trust Related Trading Company
Japan Large Cap Equity Fund NGF-JLCE Trading Ltd.
Japan Small Cap Equity Fund NGF-JSCE Trading Ltd.
Global Equity Fund NGF-GE Trading Ltd.
Emerging Equity Fund NGF-EE Trading Ltd.
Global Bond Fund NGF-GB Trading Ltd.
High Yield Bond Fund NGF-HYB Trading Ltd.
Alternative Fund NGF-ALTERNATIVE Trading Ltd.
Real Estate (REIT) Fund NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading Ltd.
Commodity Fund NGF-COMMODITY Trading Ltd.
The Series Trusts in operation as at October 31, 2019 were constituted pursuant to the Master Trust Deed
and separate Series Trust Deeds.
The investment objective of each of the Series Trusts is to obtain an optimal growth of capital invested
over the long term by management of a diversified portfolio.
Japan Large Cap Equity Fund
Japan Large Cap Equity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-JLCE
Trading Ltd. ("NGF-JLCE Trading"), a single trading company. NGF-JLCE Trading is wholly-owned by
or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-JLCE
Trading form the main assets (and may be the only assets) of Japan Large Cap Equity Fund.
The financial statements of Japan Large Cap Equity Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-JLCE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Japan Small Cap Equity Fund
Japan Small Cap Equity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-JSCE
Trading Ltd. ("NGF-JSCE Trading"), a single trading company. NGF-JSCE Trading is wholly-owned by
or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-JSCE
Trading form the main assets (and may be the only assets) of Japan Small Cap Equity Fund.
The financial statements of Japan Small Cap Equity Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-JSCE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2019)
Note 1 - Activity (continued)
Global Equity Fund
Global Equity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-GE Trading Ltd.
("NGF-GE Trading"), a single trading company. NGF-GE Trading is wholly-owned by or on behalf of the
Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-GE Trading form the main
assets (and may be the only assets) of Global Equity Fund.
The financial statements of Global Equity Fund should be read in conjunction with the financial statements
of NGF-GE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Emerging Equity Fund
Emerging Equity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through
NGF-EE Trading Ltd. ("NGF-EE Trading"), a single trading company. NGF-EE Trading is wholly-owned
by or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-EE
Trading form the main assets (and may be the only assets) of Emerging Equity Fund.
The financial statements of Emerging Equity Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-EE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Global Bond Fund
Global Bond Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through
NGF-GB Trading Ltd. ("NGF-GB Trading"), a single trading company. NGF-GB Trading is wholly-
owned by or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series trust and the shares of NGF-GB
Trading form the main assets (and may be the only assets) of Global Bond Fund.
The financial statements of Global Bond Fund should be read in conjunction with the financial statements
of NGF-GB Trading, which are disclosed in separate financial statements.
High Yield Bond Fund
High Yield Bond Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-HYB Trading
Ltd. ("NGF-HYB Trading"), a single trading company. NGF-HYB Trading is wholly-owned by or on
behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-HYB Trading form
the main assets (and may be the only assets) of High Yield Bond Fund.
The financial statements of High Yield Bond Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-HYB Trading, which are disclosed in separate financial statements.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2019)
Note 1 - Activity (continued)
Alternative Fund
Alternative Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-ALTERNATIVE
Trading Ltd. ("NGF-ALTERNATIVE Trading"), a single trading company. NGF-ALTERNATIVE
Trading is wholly-owned by or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the
shares of NGF-ALTERNATIVE Trading form the main assets (and may be the only assets) of Alternative
Fund.
The financial statements of Alternative Fund should be read in conjunction with the financial statements of
NGF-ALTERNATIVE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Real Estate (REIT) Fund
Real Estate (REIT) Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-REAL
ESTATE (REIT) Trading Ltd. ("NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading"), a single trading company.
NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading is wholly-owned by or on behalf of the Trustee in its capacity as
trustee of the Series Trust and the shares of NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading form the main assets
(and may be the only assets) of Real Estate (REIT) Fund.
The financial statements of Real Estate (REIT) Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Commodity Fund
Commodity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-COMMODITY
Trading Ltd. ("NGF-COMMODITY Trading"), a single trading company. NGF-COMMODITY Trading is
wholly-owned by or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of
NGF-COMMODITY Trading form the main assets (and may be the only assets) of Commodity Fund.
The financial statements of Commodity Fund should be read in conjunction with the financial statements of
NGF-COMMODITY Trading, which are disclosed in separate financial statements.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2019)
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Combined statements of net assets and of operations and changes in net assets
The combined financial statements of the Trust are expressed in JPY. The combined statement of net assets
and the combined statement of operations and changes in net assets represent the sum of the Series Trusts'
statements of net assets and statements of operations and changes in net assets. Due to the termination of
Nikko Global Funds - Japanese Bond Fund (terminated), a former Series Trust, on October 31, 2018 (the
"Termination Date"), the net assets of Nikko Global Funds - Japanese Bond Fund (terminated) recorded as
of the Termination Date are included in the item “Repurchase of units" in the combined statement of
operations and changes in net assets.
2.3 - Valuation of the investments
The Series Trusts' investment in their respective Trading Company is valued based on the net asset value
of the relevant Trading Company as calculated by the Administrator.
Net change in unrealised appreciation/depreciation comprises changes in the net asset value of the
investments for the year and the reversal of the prior year's unrealised appreciation/depreciation for
investments which were realised in the reporting year.
Net realised gains and losses on the disposal of investments are calculated using the average cost method.
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.6 - Foreign currency translation
Assets and liabilities expressed in currencies other than JPY are translated at exchange rates prevailing as at
October 31, 2019. Transactions in currencies other than JPY are translated into JPY at exchange rates
prevailing at the transaction dates.
Net realised gain and loss on foreign exchange are recorded in the statement of operations and changes in
net assets for the year.
Unrealised foreign exchange appreciation/depreciation arising in connection with the valuation of the
securities in the portfolio at net asset value is included in net change in unrealised appreciation/depreciation
on investments. Other foreign exchange gains/losses are directly recorded in the statement of operations
and changes in net assets.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2019)
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a trustee fee at the rate of 0.015%
per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day and
payable quarterly in arrears with a minimum of USD 12,500 per annum and a maximum of USD 15,000 per
annum.
Note 4 - Manager fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee at the rate of 0.03% per
annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day and payable
quarterly in arrears.
Note 5 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of each Series Trust, fees per annum payable
quarterly in arrears, calculated on the basis of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each valuation day, at the following rates which apply depending on the aggregate of the total net assets
of all the Series Trusts (the “Aggregate Net Asset Value"):
- For portion of the Aggregate Net Asset Value equal to or less than JPY 300 billion: 0.02%
- For portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY 300 billion to equal to or less than JPY 500
billion: 0.07%
- For portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY 500 billion to equal to or less than JPY 1,000
billion: 0.12%
- For portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY 1,000 billion: 0.22%
Note 6 - Investment Manager fees
The Investment Manager is entitled to receive out of the assets of each Series Trust fees per annum payable
quarterly in arrears, calculated on the basis of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each valuation day, at the following rates which apply depending on the Aggregate Net Asset Value:
- For portion of the Aggregate Net Asset Value equal to or less than JPY 300 billion: 0.30%
- For portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY 300 billion to equal to or less than JPY 500
billion: 0.25%
- For portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY 500 billion to equal to or less than JPY 1,000
billion: 0.20%
- For portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY 1,000 billion to equal to or less than JPY
1,300 billion: 0.10%
- For portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY 1,300 billion: 0.08%
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2019)
Note 7 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee per annum payable
quarterly in arrears, calculated on the basis of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each valuation day, at the following rates which apply depending on the Aggregate Net Asset Value:
- For portion of the Aggregate Net Asset Value equal to or less than JPY 1,300 billion: 0.10%
- For portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY 1,300 billion: 0.085%
Note 8 - Investment Advisory fees
Each Investment Adviser is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee, accrued on and
calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears, as below:
- For SMBC Nikko Securities Inc.: at the rate of 0.05% per annum of the net assets of the Series Trust
- For Nikko Global Wrap Ltd.: at the rate of 0.13% per annum of the net assets of the Series Trust for
the portion of the Aggregate Net Asset Value equal to or less than JPY 1,300 billion and 0.115% per
annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the Aggregate Net Asset Value over JPY
1,300 billion
Note 9 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee at the rate of 0.01% per
annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day and payable
quarterly in arrears.
Note 10 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee at the rate of 0.03%
per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day and
payable quarterly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2019)
Note 11 - Taxation
11.1 - Cayman Islands
There are no taxes on income or gains in the Cayman Islands and the Trust has received an undertaking
from the Governor-in-Cabinet of the Cayman Islands exempting it from all local income, profits and capital
taxes for a period of 50 years from the date of incorporation. Accordingly, no provision for income taxes is
included in these financial statements.
11.2 - Other countries
The Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and repurchasing
units under the laws of their respective jurisdiction.
Note 12 - Related party transactions
The Manager, the Trustee, the Administrator and Custodian, the Investment Advisers, and the Agent
Company and Distributor are considered as related parties to the Trust. Related party fees are recorded in
the statements of operations and changes in net assets of each Series Trust.
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases of units
Units may be issued and subscribed as of each issue day at the net asset value per unit as of the relevant
issue day for the relevant unit ("Issue Price"), subject to the subscription notice procedure described in the
Offering Memorandum. The Issue Price shall, subject to any suspension, be calculated and published by the
Administrator on the relevant issue day.
Units may be repurchased as of any repurchase day at the net asset value per unit as of the relevant
repurchase day for the relevant unit ("Repurchase Price"), subject to the repurchase notice procedure
described in the Offering Memorandum. The Repurchase Price shall, subject to any suspension, be
calculated and published by the Administrator on the relevant repurchase day.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2019)
Note 14 - Valuation of the investments as at October 31, 2019
The net assets of each Series Trust as at October 31, 2019 have been calculated in accordance with the
valuation principles laid out in the Master Trust Deed. In particular, collective investment schemes,
investment funds and mutual funds held by the Trading Companies are valued at the net asset value
available as of the relevant valuation day (or, if a net asset value as of such valuation day is not available, a
net asset value as of the immediately preceding day is used).
If the underlying investments of the Trading Companies had been valued at the net asset value dated
October 31, 2019, the net assets of the Trading Companies would have amounted in JPY to the following:
Currency /Trading NGF-JLCE NGF-JSCE NGF-GE NGF-EE
Company
Trading Ltd. Trading Ltd. Trading Ltd. Trading Ltd.
JPY 246,556,973,760 45,955,587,072 222,737,108,993 75,037,481,370
Currency /Trading NGF-GB NGF-HYB NGF- NGF-REAL NGF-
Company
Trading Ltd. Trading Ltd. ALTERNATIVE ESTATE (REIT) COMMODITY
Trading Ltd. Trading Ltd. Trading Ltd.
JPY 151,852,291,337 79,946,399,627 286,861,968,338 55,928,839,861 24,713,968,958
This would have resulted in the following net assets and net asset value per unit in JPY for each Series
Trust as at October 31, 2019:
Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global
Funds - Japan Funds - Japan Funds - Global Funds - Emerging
Large Cap Small Cap Equity Fund Equity Fund
Equity Fund Equity Fund
246,416,121,000 45,927,196,009 222,609,126,123 74,992,192,150
Recalculated net assets
1.1898 1.5729 1.4189 1.1575
Recalculated net asset
value per unit
Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global
Funds - Global Funds - High Funds - Funds - Real Estate Funds -
Bond Fund Yield Bond Fund Alternative Fund (REIT) Fund Commodity Fund
151,762,537,247 79,897,659,464 286,692,780,481 55,894,508,491 24,696,769,926
Recalculated net assets
0.9946 1.2673 0.6750 1.0645 0.6303
Recalculated net asset
value per unit
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2019)
Note 14 - Valuation of the investments as at October 31, 2019 (continued)
The differences between the official and the recalculated net asset value per unit of each Series Trust as at
October 31, 2019 are as follows:
Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global
Funds - Japan Funds - Japan Funds - Global Funds - Emerging
Large Cap Small Cap Equity Fund Equity Fund
Equity Fund Equity Fund
1.1917 1.5793 1.4242 1.1568
Official net asset
value per unit
1.1898 1.5729 1.4189 1.1575
Recalculated net
asset value per unit
(0.16) (0.40) (0.37) 0.06
Difference in %
Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global
Funds - Global Funds - High Funds - Funds - Real Estate Funds -
Bond Fund Yield Bond Fund Alternative Fund (REIT) Fund Commodity Fund
0.9895 1.2669 0.6760 1.0631 0.6304
Official net asset
value per unit
0.9946 1.2673 0.6750 1.0645 0.6303
Recalculated net
asset value per unit
0.52 0.03 (0.15) 0.14 (0.01)
Difference in %
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(As at October 31, 2019)
Note 15 - Event
Following the termination as of October 31, 2018 of Nikko Global Funds - Japanese Bond Fund
(terminated), a former series trust of the Trust, the relevant liquidation proceeds were paid out on value
date November 7, 2018.
Note 16 - Subsequent events
A merger between Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A. and Edmond de Rothschild
(Suisse) S.A. is scheduled to take place during the second half of June 2020, with Edmond de Rothschild
(Suisse) S.A. being the surviving company. Following the completion of said merger, it is intended that the
responsibility as investment manager of each of the Series Trusts will be taken over by Edmond de
Rothschild (Suisse) S.A.
The Manager has made an assessment of the situation of the Trust and of each of the Series Trusts in the
context of the COVID-19 pandemic and, while financial markets have been very volatile and the
worldwide health situation remains difficult, confirms that it has no plan to terminate the Trust or any of
the Series Trusts either as of the date of the Auditors' opinion or in the foreseeable future. The Manager
will continue to closely monitor the situation of the Trust and of the Series Trusts in the best interests of the
unitholders.
The unaudited net asset value per unit of each of the Series Trusts is published on http://www.smbcnikko-
lu.com.
There have been no other significant events after year-end up to the date of the auditors' opinion which, in
the opinion of the Trustee and of the Manager, require disclosure in the present financial statements.
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Schedule of investments as at October 31, 2019
Japan Large Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
183,756,710,118 JPY 220,546,024,746 246,954,317,861 100.06
NGF-JLCE Trading Ltd.
220,546,024,746 246,954,317,861 100.06
Total investment fund
220,546,024,746 246,954,317,861 100.06
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
Japan Large Cap Equity Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.06
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.06
100.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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Schedule of investments as at October 31, 2019
Japan Small Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
25,253,684,093 JPY 40,475,681,960 46,141,006,206 100.06
NGF-JSCE Trading Ltd.
40,475,681,960 46,141,006,206 100.06
Total investment fund
40,475,681,960 46,141,006,206 100.06
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
Japan Small Cap Equity Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.06
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.06
100.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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Schedule of investments as at October 31, 2019
Global Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
139,204,503,350 JPY 198,723,047,750 223,559,648,290 100.06
NGF-GE Trading Ltd.
198,723,047,750 223,559,648,290 100.06
Total investment fund
198,723,047,750 223,559,648,290 100.06
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
Global Equity Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.06
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.06
100.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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Schedule of investments as at October 31, 2019
Emerging Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
56,979,677,664 JPY 72,157,127,682 74,990,953,773 100.06
NGF-EE Trading Ltd.
72,157,127,682 74,990,953,773 100.06
Total investment fund
72,157,127,682 74,990,953,773 100.06
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
Emerging Equity Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.06
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.06
100.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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Schedule of investments as at October 31, 2019
Global Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
134,332,158,857 JPY 146,139,904,921 151,071,289,172 100.06
NGF-GB Trading Ltd.
146,139,904,921 151,071,289,172 100.06
Total investment fund
146,139,904,921 151,071,289,172 100.06
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
Global Bond Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.06
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.06
100.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO GLOBAL FUNDS
Schedule of investments as at October 31, 2019
High Yield Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
54,817,504,615 JPY 76,752,333,363 79,920,632,678 100.06
NGF-HYB Trading Ltd.
76,752,333,363 79,920,632,678 100.06
Total investment fund
76,752,333,363 79,920,632,678 100.06
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
High Yield Bond Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.06
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.06
100.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO GLOBAL FUNDS
Schedule of investments as at October 31, 2019
Alternative Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
376,155,250,400 JPY 288,745,886,062 287,311,141,808 100.06
NGF-ALTERNATIVE Trading Ltd.
288,745,886,062 287,311,141,808 100.06
Total investment fund
288,745,886,062 287,311,141,808 100.06
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
Alternative Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.06
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.06
100.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Schedule of investments as at October 31, 2019
Real Estate (REIT) Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
45,463,632,661 JPY 48,370,164,579 55,853,891,269 100.06
NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading Ltd.
48,370,164,579 55,853,891,269 100.06
Total investment fund
48,370,164,579 55,853,891,269 100.06
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
Real Estate (REIT) Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.06
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.06
100.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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NIKKO GLOBAL FUNDS
Schedule of investments as at October 31, 2019
Commodity Fund (Expressed in Japanese yen)
Quantity Description Currency Cost Ratio*
Net asset value
JPY JPY %
Investment fund
33,307,214,691 JPY 26,088,607,560 24,717,617,094 100.07
NGF-COMMODITY Trading Ltd.
26,088,607,560 24,717,617,094 100.07
Total investment fund
26,088,607,560 24,717,617,094 100.07
Total investments
Classification of investments as at October 31, 2019
Commodity Fund
Classification of investments by country and by economic sector
Country Ratio*
Economic sector
Cayman Islands
100.07
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
100.07
100.07
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the net asset value against the net assets expressed in %.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 231,003,377,809 円)
245,069,922,845
銀行預金 1,947,966,713
投資証券発行に係る未収金 386,523,261
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金に係る未収金 8,622,062
資産合計 247,413,034,881
負債
投資証券買戻に係る未払金 459,328,866
負債合計 459,328,866
純資産額 246,953,706,015
発行済投資証券口数 183,756,710,118 口
1口当たり純資産価格 1.3439
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運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 53,979,411
収益合計 53,979,411
費用
投資先ファンドの管理報酬 104,715,461
保管費用 6,135,089
銀行利息 1,654,655
取引費用 348,900
その他の費用 3,071
費用合計 112,857,176
投資純損失 (58,877,765)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 384,620,536
外国為替 (60,515)
投資純損失および当期実現利益 325,682,256
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 14,555,052,053
運用による純資産の純増加 14,880,734,309
資本の変動
投資証券発行手取額 75,845,198,133
投資証券買戻支払額 (25,383,226,529)
資本の純変動 50,461,971,604
期首現在純資産額 181,611,000,102
期末現在純資産額 246,953,706,015
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投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
COMGEST GROWTH PLC JAPAN JPY I ACC
20,425,692 日本円 27,486,743,126 28,126,177,359 11.39
EASTSPRING INV JAP DYNAM FD CJ ACC
33,359,522 日本円 32,884,482,699 34,827,341,034 14.10
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P-I FUND ACC
1,917,955 日本円 23,581,029,184 27,152,272,311 10.99
INVESCO JAPAN EQTY ADV FD S JPY ACC
2,203,185 日本円 24,636,496,673 26,887,672,913 10.89
JPMORG FDS-JAPAN EQUITY FUND X ACC
2,230,832 日本円 28,148,913,179 28,307,027,768 11.46
MAN GLG JPN COREALPHA EQ I JPY ACC
1,335,462 日本円 25,411,486,867 26,965,639,435 10.92
18,467,202 MORANT WRIGHT SAKURA FD B JPY ACC 日本円 17,919,642,399 17,221,982,493 6.97
PICTET JAPAN EQUITY OPPOR I JPY ACC
2,299,258 日本円 23,851,412,056 27,015,588,407 10.94
SPARX JAPAN FD PLC JPY INST D
2,703,598 日本円 27,083,171,626 28,566,221,125 11.58
オープン・エンド型投資信託合計 231,003,377,809 245,069,922,845 99.24
投資有価証券合計 231,003,377,809 245,069,922,845 99.24
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 58.39
58.39
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 40.85
40.85
投資有価証券合計 99.24
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 41,031,406,282 円) 45,607,007,928
銀行預金 548,828,933
投資証券発行に係る未収金 72,152,915
資産合計 46,227,989,776
負債
投資証券買戻に係る未払金 86,997,599
負債合計 86,997,599
純資産額 46,140,992,177
発行済投資証券口数 25,253,684,093 口
1口当たり純資産価格 1.8271
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運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 9,159,283
収益合計 9,159,283
費用
保管費用 2,115,292
銀行利息 1,451,812
取引費用 268,581
その他の費用 15,593
費用合計 3,851,278
投資純利益 5,308,005
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 1,378,132,660
外国為替 (1,052,967)
投資純利益および当期実現利益 1,382,387,698
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 668,769,240
運用による純資産の純増加 2,051,156,938
資本の変動
投資証券発行手取額 17,243,085,006
投資証券買戻支払額 (40,549,219,985)
資本の純変動 (23,306,134,979)
期首現在純資産額 67,395,970,218
期末現在純資産額 46,140,992,177
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投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
ABERDEEN ST-JPN SML COMP-I2-YEN ACC
2,177,430 日本円 3,107,409,997 3,650,434,902 7.91
BNP PARIBAS JPN SMC I JPY ACC
446,222 日本円 5,115,483,270 5,995,439,450 12.99
BNY MLN JPN SMALL CAP EQUITY W ACC
16,053,198 日本円 3,166,908,878 3,229,487,582 7.00
EASTSPRING INV JAP SM CO CJ JP ACC
2,168,534 日本円 5,646,318,696 6,061,051,828 13.13
JANUS HENDERSO-JAP SMC -I2- JPY ACC
830,526 日本円 4,202,671,233 5,117,727,218 11.09
PINEBRIDGE JPN SMALL CAP EQ-Y3-DIS
520,673 日本円 3,481,428,629 4,170,125,785 9.04
237,459 PRIVILEDGE SMAM JP SM JPY UA ACC 日本円 3,798,816,870 3,686,788,930 7.99
SCHRODER ISF JPN SMALL COMP-C ACC
30,011,096 日本円 4,651,572,214 5,235,150,525 11.35
SUMITRUST JPN SMAL CAP FD A JPY ACC
290,532 日本円 4,703,048,125 4,346,929,141 9.42
SWISSCANTO LU EQ S/M CAP JP-DT ACC
187,737 日本円 3,157,748,370 4,113,872,567 8.92
オープン・エンド型投資信託合計 41,031,406,282 45,607,007,928 98.84
投資有価証券合計 41,031,406,282 45,607,007,928 98.84
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 64.46
ファンド運用活動 8.92
73.38
アイルランド
ファンド運用活動 18.46
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 7.00
25.46
投資有価証券合計 98.84
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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NGF-GE トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 199,011,793,225 円)
218,550,702,046
銀行預金 5,039,154,911
投資証券発行に係る未収金 395,598,876
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金に係る未収金 905,879
資産合計 223,986,361,712
負債
投資証券買戻に係る未払金 426,572,815
負債合計 426,572,815
純資産額 223,559,788,897
発行済投資証券口数 139,204,503,350 口
1口当たり純資産価格 1.6060
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NGF-GE トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 10,829,180
銀行利息 10,246,443
その他の収益 2,649,629
収益合計 23,725,252
費用
投資先ファンドの管理報酬 72,390,172
保管費用 5,327,896
取引費用 406,947
その他の費用 3,052
費用合計 78,128,067
投資純損失 (54,402,815)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 1,152,999,235
外国為替 (163,230,938)
投資純損失および当期実現利益 935,365,482
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 15,208,404,812
運用による純資産の純増加 16,143,770,294
資本の変動
投資証券発行手取額 78,052,913,388
投資証券買戻支払額 (23,018,744,545)
資本の純変動 55,034,168,843
期首現在純資産額 152,381,849,760
期末現在純資産額 223,559,788,897
198/364
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-GE トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AB SICAV - AMERICAN GROWTH-S1 ACC
1,286,506 米ドル 16,293,612,259 18,903,900,607 8.46
AB SICAV I-US EQTY PORTF S1 USD ACC
2,540,674 米ドル 10,819,853,704 11,154,815,052 4.99
ABN AMRO MM ARIST US EQ I USD ACC
521,280 米ドル 9,597,287,201 11,038,743,067 4.94
COMGEST GROWTH PLC EUROPE I EUR ACC
1,468,387 ユーロ 4,849,954,580 5,160,783,159 2.31
DODGE & COX-US STOCK-USD ACC
8,609,830 米ドル 23,355,027,001 25,506,371,136 11.41
EDGEWOOD L SL - US SL GTH USD ACC
719,629 米ドル 17,524,779,131 20,237,219,859 9.05
ELEVA EUROPEAN SELECT I2 EUR ACC
66,793 ユーロ 10,127,938,603 10,916,894,977 4.88
FIDELITY FD EUR LARGER CO I EUR ACC
6,346,756 ユーロ 12,520,294,848 12,624,298,478 5.65
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE FD IA ACC
5,619,304 ユーロ 12,120,404,439 12,602,624,164 5.64
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FAC ETF
14,691,518 米ドル 10,676,188,386 11,100,169,741 4.97
LAZARD US EQ CONCENTRATED FUND ACC
422,855 米ドル 5,511,365,220 6,471,044,841 2.89
395,744 MFS MERIDIAN EUR RES I1 EUR FD ACC ユーロ 10,913,525,283 12,556,819,222 5.62
POLEN CAP INV-FOC US GR IN USD ACC
6,302,248 米ドル 17,640,548,050 18,670,225,511 8.35
ROBECO BP US LG CAP EQ I USD ACC
559,615 米ドル 15,492,704,858 16,069,177,512 7.19
T ROWE PRICE US SMAL CO EQ FD S ACC
2,399,573 米ドル 3,856,093,441 4,356,924,111 1.94
VANGUARD PACIFIC EX JPN INDX I ACC
355,882 米ドル 8,861,970,429 10,131,834,988 4.53
WMF (LUX)- WELL US RES EQ USD S ACC
953,510 米ドル 8,850,245,792 11,048,855,621 4.94
オープン・エンド型投資信託合計 199,011,793,225 218,550,702,046 97.76
投資有価証券合計 199,011,793,225 218,550,702,046 97.76
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 49.90
ファンド運用活動 13.40
63.30
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 34.46
34.46
投資有価証券合計 97.76
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 72,797,660,693 円)
73,626,481,658
銀行預金 2,195,865,166
投資証券発行に係る未収金 105,048,974
資産合計 75,927,395,798
負債
投資有価証券購入未払金 730,632,590
投資証券買戻に係る未払金 205,771,614
負債合計 936,404,204
純資産額 74,990,991,594
発行済投資証券口数 56,979,677,664 口
1口当たり純資産価格 1.3161
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運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 49,678,433
銀行利息 8,564,655
収益合計 58,243,088
費用
投資先ファンドの管理報酬 45,588,027
保管費用 1,895,751
取引費用 322,922
費用合計 47,806,700
投資純利益 10,436,388
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 226,511,175
外国為替 (19,013,432)
投資純利益および当期実現利益 217,934,131
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 5,562,315,200
運用による純資産の純増加 5,780,249,331
資本の変動
投資証券発行手取額 25,367,355,512
投資証券買戻支払額 (12,728,231,088)
資本の純変動 12,639,124,424
期首現在純資産額 56,571,617,839
期末現在純資産額 74,990,991,594
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投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AB FCP I EMER MKT GROWTH S1USD ACC
781,016 米ドル 4,927,224,471 4,434,946,473 5.92
ACADIAN EM MK EQ UCIT II C USD ACC
2,946,324 米ドル 5,049,305,736 5,234,479,407 6.98
DELAWARE INVEST EMR MRKTS USD I ACC
2,688,957 米ドル 4,599,571,279 4,552,391,927 6.08
HERMES GLB EMRG MKT FUND } USD ACC
20,477,878 米ドル 6,765,960,608 6,819,044,025 9.09
MAN FD-MAN NUM EMG MKT EQ I USD ACC
331,414 米ドル 3,995,006,344 4,540,491,691 6.05
PZENA EMRG MKT VALUE FD USD A ACC
357,979 米ドル 4,535,979,419 4,515,496,354 6.03
3,944,065 T ROWE PRICE EMER MKT EQ FD S ACC 米ドル 5,897,436,523 6,017,694,188 8.02
TT EMERGING MKT EQ FD USD A2 ACC
5,447,631 米ドル 7,665,717,504 7,440,369,558 9.92
UBS EQ GL EM OP USD I A3 ACC
861,076 米ドル 8,673,084,416 9,016,097,215 12.02
VONTOBEL FD-MTX SUST EMG MKT I ACC
607,697 米ドル 10,356,908,522 10,629,466,493 14.17
WMF (LUX)- WEL EM MK RES EQ USD ACC
7,410,439 米ドル 10,331,465,871 10,426,004,327 13.90
オープン・エンド型投資信託合計 72,797,660,693 73,626,481,658 98.18
投資有価証券合計 72,797,660,693 73,626,481,658 98.18
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 34.24
ファンド運用活動 19.80
54.04
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 44.14
44.14
投資有価証券合計 98.18
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 141,290,676,972 円)
147,976,652,686
銀行預金 3,056,117,177
投資証券発行に係る未収金 295,074,161
資産合計 151,327,844,024
負債
投資証券買戻に係る未払金 256,570,060
負債合計 256,570,060
純資産合計 151,071,273,964
発行済投資証券口数 134,332,158,857 口
1口当たり純資産価格 1.1246
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運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 6,374,687
銀行利息 4,385,939
収益合計 10,760,626
費用
投資先ファンドの管理報酬 155,268,755
保管費用 4,068,316
取引費用 265,804
その他の費用 3,166
費用合計 159,606,041
投資純損失 (148,845,415)
以下に係る実現純利益
投資有価証券 752,355,401
外国為替 601,319,310
投資純損失および当期実現利益 1,204,829,296
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 3,880,994,448
運用による純資産の純増加 5,085,823,744
資本の変動
投資証券発行手取額 54,735,009,645
投資証券買戻支払額 (30,140,644,511)
資本の純変動 24,594,365,134
期首現在純資産額 121,391,085,086
期末現在純資産額 151,071,273,964
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NGF-GB トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AXA IM FIIS-US CORP BOND FD A ACC
499,014 米ドル 10,545,682,010 11,439,063,290 7.58
BLUEBAY INVT GR EURO GV Q EUR ACC
1,701,204 ユーロ 23,826,116,686 23,845,962,498 15.78
SCHRODER ISF EUR CORP BND C EUR ACC
4,267,851 ユーロ 12,742,060,864 13,315,653,915 8.81
T ROWE PRICE GL AGG BD S FD ACC
20,335,521 米ドル 22,031,512,498 22,723,771,282 15.04
T ROWE PRICE US AGG BD FD S USD ACC
21,333,506 米ドル 23,727,647,960 25,599,663,178 16.95
WMF (IRL)-WELL GBL BD FD S USD ACC
19,758,702 米ドル 48,417,656,954 51,052,538,523 33.79
オープン・エンド型投資信託合計 141,290,676,972 147,976,652,686 97.95
投資有価証券合計 141,290,676,972 147,976,652,686 97.95
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 56.58
ファンド運用活動 7.58
64.16
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 33.79
33.79
投資有価証券合計 97.95
( * )百分率で表示された純資産合計に対する純資産総額の比率
207/364
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-GB トレーディング・リミテッド
( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 75,942,087,155 円) 78,249,360,730
銀行預金 1,887,784,151
投資証券発行に係る未収金 135,647,231
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金に係る未収金 321,255
資産合計 80,273,113,367
負債
投資有価証券購入未払金 211,510,638
投資証券買戻に係る未払金 140,845,611
負債合計 352,356,249
純資産額 79,920,757,118
発行済投資証券口数 54,817,504,615 口
1口当たり純資産価格 1.4579
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運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
銀行利息 15,511,948
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 769,350
収益合計 16,281,298
費用
保管費用 2,085,871
取引費用 224,805
その他の費用 9,265
費用合計 2,319,941
投資純利益 13,961,357
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2,659,678,614
外国為替 (56,351,119)
投資純利益および当期実現利益 2,617,288,852
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 748,296,599
運用による純資産の純減少 3,365,585,451
資本の変動
投資証券発行手取額 37,114,580,043
投資証券買戻支払額 (25,396,312,653)
資本の純変動 11,718,267,390
期首現在純資産額 64,836,904,277
期末現在純資産額 79,920,757,118
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投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
ASHMORE EM LOC CURRENCY I USD A ACC
584,049 米ドル 5,711,290,218 5,762,777,162 7.21
BARINGS EMG MKT LOC DEBT C USD ACC
565,595 米ドル 5,895,087,413 6,142,074,967 7.69
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD V EUR ACC
25,398 ユーロ 5,706,051,960 6,091,604,829 7.62
GOLDMAN SACHS EMMKT DBT P I USD ACC
2,519,665 米ドル 4,301,123,246 4,536,668,753 5.68
LORD ABBETT HGH YLD USD I ACC
10,372,118 米ドル 14,993,567,299 15,487,448,001 19.38
MSIF US DOL HI YI BD J ACC
3,485,095 米ドル 9,541,847,665 9,525,935,387 11.92
5,527,139 NEUBERG BRM EM DB HARD CRCY I ACC 米ドル 8,292,409,804 8,535,122,357 10.68
NEUBERG BRM IF-EMD LOC CUR I2 ACC
5,646,815 米ドル 5,674,290,745 5,978,853,902 7.48
NOMURA IRL-US HIGH YLD BD I USD ACC
210,084 米ドル 7,090,722,065 7,107,073,470 8.89
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI EUR ACC
1,029,329 ユーロ 4,431,447,644 4,723,209,261 5.91
VONTOBEL FD-EMERGING MKTS DBT I ACC
288,750 米ドル 4,304,249,096 4,358,592,641 5.45
オープン・エンド型投資信託合計 75,942,087,155 78,249,360,730 97.91
投資有価証券合計 75,942,087,155 78,249,360,730 97.91
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 54.12
54.12
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 43.79
43.79
投資有価証券合計 97.91
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
211/364
EDINET提出書類
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-HYB トレーディング・リミテッド
( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 275,605,319,469 円)
282,500,004,119
銀行預金 5,942,083,621
投資証券発行に係る未収金 443,996,069
為替予約契約に係る未実現評価益 142,159,986
資産合計 289,028,243,795
負債
為替予約契約に係る未実現評価損 1,055,977,322
投資証券買戻に係る未払金 660,002,033
負債合計 1,715,979,355
純資産額 287,312,264,440
発行済投資証券口数 376,155,250,400 口
1口当たり純資産価格 0.7638
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 144,109,752
銀行利息 39,288,253
収益合計 183,398,005
費用
投資先ファンドの管理報酬 43,590,630
保管費用 9,262,221
取引費用 644,475
その他の費用 18,075
費用合計 53,515,401
投資純利益 129,882,604
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 630,177,066
外国為替 80,201,100
為替予約契約 (44,785,826)
投資純利益および当期実現利益 795,474,944
以下に係る未実現評価益の純変動
為替予約契約 1,317,355,186
投資有価証券 929,293,979
運用による純資産の純増加 3,042,124,109
資本の変動
投資証券発行手取額 66,531,069,231
投資証券買戻支払額 (103,115,856,395)
資本の純変動 (36,584,787,164)
期首現在純資産額 320,854,927,495
期末現在純資産額 287,312,264,440
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AKO GLOBAL UCITS A2 USD ACC
722,833 米ドル 11,750,734,935 11,702,967,463 4.07
BLACKROCK STR EUR AB - I2E ACC
588,404 ユーロ 10,225,140,060 10,140,060,226 3.53
BLACKROCK STR FD-ST ADV I2RFH ACC
859,157 日本円 9,404,071,579 8,535,631,777 2.97
BLACKROCK STR GL EV DRV I2 JPY ACC
1,206,231 日本円 12,150,006,388 12,762,119,092 4.44
FORT GLOB OFFSH-GLOB CONT C JPY ACC
105,755 日本円 10,727,628,213 11,066,942,432 3.85
GAM STAR CAT BOND FD INST A USD ACC
11,062,031 米ドル 16,248,593,812 17,677,450,170 6.15
GBL SOVEREIGN OPP FD LTD S JPY ACC
931,495 日本円 8,534,253,262 8,717,466,452 3.03
GSA TREND FUND LIMITED JPY ACC
344,145 日本円 3,406,967,674 3,257,797,736 1.13
HELIUM PERFORMANCE-E JPY FD ACC
126,285 日本円 12,632,647,831 12,782,210,856 4.45
IPM SYST MACRO UCITS I USD ACC
118,316 米ドル 13,293,222,785 13,422,014,805 4.67
742,741 JPMORG FDS-US OP L/S EQ S2 JPY ACC 日本円 7,414,087,290 7,111,006,795 2.48
JPMORG INV FDS-GL MAC OP I JPY ACC
1,027,233 日本円 10,533,854,252 11,116,715,396 3.87
LFIS VISION - PREMIA OPP A1 JPY ACC
162,328 日本円 16,244,669,228 17,194,705,519 5.98
LUMYNA-MARSHALL WACE TOP JPY B ACC
23,876,650 日本円 23,686,952,998 22,647,957,807 7.88
LUMYNA-MILLBURN DIVERS JPY X5 ACC
6,496,043 日本円 6,597,745,066 7,065,161,404 2.46
LUX INVEST FUND US EQUITY PLUS A**
6,751 米ドル 977,612,480 - -
MARSHALL WACE-JAP MKT NEUTRAL A
121,426 日本円 2,200,000,000 2,138,959,365 0.75
MERIAN GLOBAL EQ ABS RET USD I ACC
103,272,537 米ドル 18,228,525,374 17,260,819,730 6.01
MUZINICH LG SH CRD YI-NJ JPY ACC FD
15,042,757,372 日本円 15,047,149,998 15,555,715,398 5.41
MW FDS-MW LIQD ALPHA FD A USD ACC
2,313,590 米ドル 27,015,722,169 31,248,830,344 10.88
MW FDS-MW LIQD ALPHA FD B JPY ACC
347,701 日本円 3,655,152,055 3,725,660,507 1.30
PICTET TOTAL RETURN AGORA HI JP ACC
552,038 日本円 9,124,352,592 9,757,830,721 3.40
SCHRODER GAIA EGERTON EQU C JPY ACC
754,263 日本円 18,889,294,547 20,327,911,529 7.08
T ROWE PRICE-DYN GL BD FD SH JPY AC
763,129 日本円 7,616,934,881 7,284,068,595 2.54
オープン・エンド型投資信託合計 275,605,319,469 282,500,004,119 98.33
投資有価証券合計 275,605,319,469 282,500,004,119 98.33
( * ) 百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
( ** ) Luxembourg Investment Fund US Equity Plus A はその資産の実質的にすべてを、バーナー
ド L. マドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエルシー(「 BMIS 」)に割り当
てていたと見られる。 2008 年 12 月 11 日、バーナード・マドフ( Bernard Madoff )はポン
ジー・スキームを行った容疑により詐欺罪で逮捕された。バーナード・マドフの資産は凍結
され、管財人が指名された。したがって、 管理会社の取締役会は、 Luxembourg Investment
Fund US Equity Plus へのサブ・ファンドの投資価値を 2009 年 5 月 25 日付の純資産総額から時
価の 100 %減額することを決定した。長引くことが予想されるが、資金回収に関連して訴訟お
よび行政手続が現在進行している。現段階でファンドの回復についての明確な情報はない。
管理会社の取締役会は、引き続き状況を監視していく。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 51.07
51.07
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 39.24
39.24
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 8.02
8.02
投資有価証券合計 98.33
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
6 為替予約契約
為替予約契約は、満期までの残存期間にわたり決算日現在の適切な先物相場で評価される。為替
予約契約による未実現評価損益および実現損益の純変動は、運用計算書および純資産変動計算書
に計上されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 47,829,991,784 円)
54,642,849,178
銀行預金 1,199,978,467
投資証券発行に係る未収金 96,553,047
資産合計 55,939,380,692
負債
投資証券買戻に係る未払金 85,649,641
負債合計 85,649,641
純資産額 55,853,731,051
発行済投資証券口数 45,463,632,661 口
1口当たり純資産価格 1.2285
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
配当金 450,352,026
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 10,285,842
銀行利息 2,403,586
収益合計 463,041,454
費用
保管費用 2,145,090
取引費用 167,192
費用合計 2,312,282
投資純利益 460,729,172
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 675,152,621
外国為替 (21,304,851)
投資純利益および当期実現利益 1,114,576,942
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 5,422,131,008
運用による純資産の純増加 6,536,707,950
資本の変動
投資証券発行手取額 15,028,277,422
投資証券買戻支払額 (7,447,017,227)
資本の純変動 7,581,260,195
期首現在純資産額 41,735,762,906
期末現在純資産額 55,853,731,051
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AXA WF-FRAMLINGTON GLB RE SEC I ACC
866,250 米ドル 9,575,002,641 11,033,518,523 19.75
BROOKFIELD GL.RE.INST.(E) USD ACC
1,851,179 米ドル 7,287,135,858 8,378,878,703 15.00
ISHARES DEVELOPED MK PROP UCITS DIS
3,575,615 米ドル 9,766,011,092 11,167,330,401 19.99
ISHARES JAPAN REIT ETF
514,505 日本円 949,008,387 1,189,021,055 2.13
JANUS HENDERSO-GLB PR EQ USD G2 ACC
3,729,776 米ドル 6,012,249,174 6,460,307,247 11.57
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC
3,039,357 米ドル 9,237,378,553 11,188,997,690 20.04
RESOLUTION CAP CCF GL PRP I USD ACC
465,450 米ドル 5,003,206,079 5,224,795,559 9.35
オープン・エンド型投資信託合計 47,829,991,784 54,642,849,178 97.83
投資有価証券合計 47,829,991,784 54,642,849,178 97.83
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 34.99
ファンド運用活動 29.39
64.38
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 31.32
31.32
日本
ファンド運用活動 2.13
2.13
投資有価証券合計 97.83
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 24,466,329,409 円)
24,235,449,139
銀行預金 505,307,499
投資証券発行に係る未収金 37,430,183
資産合計 24,778,186,821
負債
投資証券買戻に係る未払金 60,470,600
負債合計 60,470,600
純資産額 24,717,716,221
発行済投資証券口数 33,307,214,691 口
1口当たり純資産価格 0.7421
222/364
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 10 月 31 日終了年度
(日本円で表示)
日本円
収益
銀行利息 1,894,780
収益合計 1,894,780
費用
保管費用 766,815
取引費用 176,927
その他の費用 3,210
費用合計 946,952
投資純利益 947,828
以下に係る実現純(損失)
外国為替 (18,744,131)
投資有価証券 (936,423,650)
投資純利益および当期実現損失 (954,219,953)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 131,473,408
運用による純資産の純減少 (822,746,545)
資本の変動
投資証券発行手取額 9,807,543,185
投資証券買戻支払額 (2,580,916,332)
資本の純変動 7,226,626,853
期首現在純資産額 18,313,835,913
期末現在純資産額 24,717,716,221
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年 10 月 31 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
CS (LUX)-CMDTY INDX PLUS MB USD ACC
90,322 米ドル 9,767,854,759 9,742,811,198 39.42
GS-GSQUARTIX MOD STRAT FD X USD ACC
9,344,376 米ドル 10,106,924,155 9,752,682,252 39.45
ISHARES GBL INF LK GVT BD UCITS ACC
268,306 米ドル 4,591,550,495 4,739,955,689 19.18
オープン・エンド型投資信託合計 24,466,329,409 24,235,449,139 98.05
投資有価証券合計 24,466,329,409 24,235,449,139 98.05
投資有価証券の分類
2019 年 10 月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 39.45
ファンド運用活動 39.42
78.87
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 19.18
19.18
投資有価証券合計 98.05
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
( 2019 年 10 月 31 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の実現為替差損益は、運用計算書および純資産変
動計算に直接計上される。
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(2)【2018年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
結合計算書 (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 1,000,775,579,549 円) 2.3 1,025,094,382,459
投資有価証券売却に係る未収金 1,516,867,145
受益証券発行に係る未収金 822,984,761
銀行預金 13,439,026
その他の資産 229,719
資産合計 1,027,447,903,110
負債
買戻しに係る未払金 1,516,867,145
投資有価証券購入に係る未払金 822,984,761
未払投資運用報酬 ▶ 222,052,933
未払投資助言報酬 6 171,221,765
未払管理事務代行報酬 5 95,130,307
未払販売報酬 ▶ 82,364,169
未払管理報酬 ▶ 28,530,510
未払代行協会員報酬 8 28,530,084
未払専門家報酬 19,506,666
未払印刷および公告費 17,113,252
未払保管報酬 7 9,510,142
未払償還費用 10 6,302,940
未払受託報酬 3 1,508,452
未払弁護士報酬 1,249,130
その他の未払費用 237,762
負債合計 3,023,110,018
純資産額 1,024,424,793,092
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
日本大型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 168,385,527,691 円)
2.3 181,610,681,470
受益証券発行に係る未収金 148,410,546
投資有価証券売却に係る未収金 123,925,993
資産合計 181,883,018,009
負債
買戻しに係る未払金 123,925,993
投資有価証券購入に係る未払金 148,410,546
未払投資運用報酬 ▶ 40,916,317
未払投資助言報酬 6 31,522,437
未払管理事務代行報酬 5 17,513,787
未払販売報酬 ▶ 15,127,810
未払管理報酬 ▶ 5,252,545
未払代行協会員報酬 8 5,252,467
未払専門家報酬 2,219,302
未払印刷および公告費 2,406,161
未払保管報酬 7 1,750,850
未払受託報酬 3 153,402
未払弁護士報酬 285,707
その他の未払費用 22,295
負債合計 394,759,619
純資産額 181,488,258,390
発行済受益証券口数 161,489,145,018 口
1口当たり純資産価格 1.1238
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
日本小型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 61,149,298,818 円)
2.3 67,395,778,765
受益証券発行に係る未収金 55,354,551
投資有価証券売却に係る未収金 45,888,509
資産合計 67,497,021,825
負債
買戻しに係る未払金 45,888,509
投資有価証券購入に係る未払金 55,354,551
未払投資運用報酬 ▶ 15,222,193
未払投資助言報酬 6 11,716,098
未払管理事務代行報酬 5 6,509,439
未払販売報酬 ▶ 5,608,012
未払管理報酬 ▶ 1,952,233
未払代行協会員報酬 8 1,952,206
未払専門家報酬 1,865,458
未払印刷および公告費 1,498,720
未払保管報酬 7 650,741
未払受託報酬 3 153,402
未払弁護士報酬 3,192
その他の未払費用 22,295
負債合計 148,397,049
純資産額 67,348,624,776
発行済受益証券口数 44,712,301,920 口
1口当たり純資産価格 1.5063
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
グローバル株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 141,624,495,442 円)
2.3 152,382,128,416
受益証券発行に係る未収金 134,030,352
投資有価証券売却に係る未収金 109,396,211
資産合計 152,625,554,979
負債
買戻しに係る未払金 109,396,211
投資有価証券購入に係る未払金 134,030,352
未払投資運用報酬 ▶ 33,244,662
未払投資助言報酬 6 25,609,846
未払管理事務代行報酬 5 14,228,762
未払販売報酬 ▶ 12,287,382
未払管理報酬 ▶ 4,267,341
未払代行協会員報酬 8 4,267,277
未払専門家報酬 2,259,408
未払印刷および公告費 2,147,922
未払保管報酬 7 1,422,448
未払受託報酬 3 153,402
未払弁護士報酬 198,428
その他の未払費用 22,295
負債合計 343,535,736
純資産額 152,282,019,243
発行済受益証券口数 115,592,055,378 口
1口当たり純資産価格 1.3174
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
エマージング株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 59,314,618,807 円)
2.3 56,571,677,261
受益証券発行に係る未収金 40,107,715
投資有価証券売却に係る未収金 96,929,743
その他の資産 26,782
資産合計 56,708,741,501
負債
買戻しに係る未払金 96,929,743
投資有価証券購入に係る未払金 40,107,715
未払投資運用報酬 ▶ 12,444,378
未払投資助言報酬 6 9,589,981
未払管理事務代行報酬 5 5,328,170
未払販売報酬 ▶ 4,605,777
未払管理報酬 ▶ 1,597,964
未払代行協会員報酬 8 1,597,941
未払専門家報酬 2,259,408
未払印刷および公告費 1,400,912
未払保管報酬 7 532,649
未払受託報酬 3 153,402
その他の未払費用 22,295
負債合計 176,570,335
純資産額 56,532,171,166
発行済受益証券口数 53,047,936,350 口
1口当たり純資産価格 1.0657
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
グローバル債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 120,882,702,424 円)
2.3 121,390,662,007
受益証券発行に係る未収金 95,586,221
投資有価証券売却に係る未収金 102,771,256
資産合計 121,589,019,484
負債
買戻しに係る未払金 102,771,256
投資有価証券購入に係る未払金 95,586,221
未払投資運用報酬 ▶ 25,396,437
未払投資助言報酬 6 19,601,452
未払管理事務代行報酬 5 10,890,502
未払販売報酬 ▶ 9,453,180
未払管理報酬 ▶ 3,266,179
未払代行協会員報酬 8 3,266,130
未払専門家報酬 2,259,408
未払印刷および公告費 1,870,915
未払保管報酬 7 1,088,725
未払受託報酬 3 153,402
未払弁護士報酬 117,261
その他の未払費用 22,295
負債合計 275,743,363
純資産額 121,313,276,121
発行済受益証券口数 126,306,153,933 口
1口当たり純資産価格 0.9605
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
ハイイールド債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 64,194,376,790 円)
2.3 64,836,826,023
受益証券発行に係る未収金 56,431,238
投資有価証券売却に係る未収金 109,591,196
その他の資産 13,514
資産合計 65,002,861,971
負債
買戻しに係る未払金 109,591,196
投資有価証券購入に係る未払金 56,431,238
未払投資運用報酬 ▶ 13,788,738
未払投資助言報酬 6 10,641,042
未払管理事務代行報酬 5 5,912,131
未払販売報酬 ▶ 5,130,090
未払管理報酬 ▶ 1,773,105
未払代行協会員報酬 8 1,773,080
未払専門家報酬 2,259,408
未払印刷および公告費 1,455,763
未払保管報酬 7 591,030
未払受託報酬 3 153,402
その他の未払費用 22,295
負債合計 209,522,518
純資産額 64,793,339,453
発行済受益証券口数 53,151,637,928 口
1口当たり純資産価格 1.2190
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
オルタナティブ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 326,086,539,411 円)
2.3 320,856,919,999
受益証券発行に係る未収金 246,324,655
投資有価証券売却に係る未収金 863,522,867
資産合計 321,966,767,521
負債
買戻しに係る未払金 863,522,867
投資有価証券購入に係る未払金 246,324,655
未払投資運用報酬 ▶ 68,389,547
未払投資助言報酬 6 52,775,605
未払管理事務代行報酬 5 29,321,950
未払販売報酬 ▶ 25,440,709
未払管理報酬 ▶ 8,793,978
未払代行協会員報酬 8 8,793,847
未払専門家報酬 2,259,408
未払印刷および公告費 3,503,003
未払保管報酬 7 2,931,332
未払受託報酬 3 153,402
未払弁護士報酬 589,399
その他の未払費用 22,295
負債合計 1,312,821,997
純資産額 320,653,945,524
発行済受益証券口数 475,505,255,945 口
1口当たり純資産価格 0.6743
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
不動産( REIT )ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 40,089,451,422 円)
2.3 41,735,767,523
受益証券発行に係る未収金 32,783,117
投資有価証券売却に係る未収金 27,822,222
その他の資産 68,376
資産合計 41,796,441,238
負債
買戻しに係る未払金 27,822,222
投資有価証券購入に係る未払金 32,783,117
未払投資運用報酬 ▶ 8,716,102
未払投資助言報酬 6 6,726,884
未払管理事務代行報酬 5 3,737,437
未払販売報酬 ▶ 3,243,708
未払管理報酬 ▶ 1,120,889
未払代行協会員報酬 8 1,120,870
未払専門家報酬 1,865,458
未払印刷および公告費 1,260,949
未払保管報酬 7 373,624
未払受託報酬 3 153,402
その他の未払費用 22,295
負債合計 88,946,957
純資産額 41,707,494,281
発行済受益証券口数 44,482,920,822 口
1口当たり純資産価格 0.9376
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2018 年 10 月 31 日現在
コモディティ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 19,048,568,744 円)
2.3 18,313,940,995
受益証券発行に係る未収金 13,956,366
投資有価証券売却に係る未収金 37,019,148
その他の資産 121,047
資産合計 18,365,037,556
負債
買戻しに係る未払金 37,019,148
投資有価証券購入に係る未払金 13,956,366
未払投資運用報酬 ▶ 3,912,886
未払投資助言報酬 6 3,021,396
未払管理事務代行報酬 5 1,678,676
未払販売報酬 ▶ 1,458,895
未払管理報酬 ▶ 503,448
未払代行協会員報酬 8 503,438
未払専門家報酬 2,259,408
未払印刷および公告費 1,084,586
未払保管報酬 7 167,808
未払受託報酬 3 153,402
その他の未払費用 22,295
負債合計 65,741,752
純資産額 18,299,295,804
発行済受益証券口数 27,511,707,512 口
1口当たり純資産価格 0.6651
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
結合計算書 (日本円で表示)
注 日本円
収益
その他の収益 20,615
収益合計 20,615
費用
管理報酬 ▶ 3,680,963,312
投資助言報酬 6 2,050,100,707
管理事務代行報酬 5 1,138,146,534
代行協会員報酬 8 341,446,897
投資運用報酬 ▶ 222,052,933
保管報酬 7 113,865,744
販売報酬 ▶ 82,364,169
印刷および公告費 27,612,739
専門家報酬 19,323,908
弁護士報酬 20,425,887
受託報酬 3 16,660,371
償還費用 10 6,409,344
登録料 2,657,310
その他の報酬 686,140
費用合計 7,722,715,995
投資純損失 (7,722,695,380)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 15,096,863,107
外国為替 2.6 (174,031)
投資純損失および当期実現利益 7,373,993,696
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (62,438,343,363)
運用による純資産の純減少 (55,064,349,667)
資本の変動
受益証券発行手取額 391,797,394,551
受益証券買戻支払額 (397,210,304,345)
資本の純変動 (5,412,909,794)
期首現在純資産額 1,084,902,052,553
期末現在純資産額 1,024,424,793,092
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
日本大型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 571,455,602
投資助言報酬 6 322,786,797
管理事務代行報酬 5 179,203,914
代行協会員報酬 8 53,761,376
投資運用報酬 ▶ 40,916,317
保管報酬 7 17,928,201
販売報酬 ▶ 15,127,810
印刷および公告費 4,054,505
専門家報酬 2,199,042
弁護士報酬 2,489,913
受託報酬 3 1,669,365
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 1,211,925,707
投資純損失 (1,211,925,707)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 5,493,581,831
外国為替 2.6 (15,088)
投資純損失および当期実現利益 4,281,641,036
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (19,189,833,797)
運用による純資産の純減少 (14,908,192,761)
資本の変動
受益証券発行手取額 65,851,633,271
受益証券買戻支払額 (30,377,160,062)
資本の純変動 35,474,473,209
期首現在純資産額 160,921,977,942
期末現在純資産額 181,488,258,390
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
日本小型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 229,930,635
投資助言報酬 6 128,992,296
管理事務代行報酬 5 71,612,890
代行協会員報酬 8 21,483,950
投資運用報酬 ▶ 15,222,193
保管報酬 7 7,164,394
販売報酬 ▶ 5,608,012
印刷および公告費 2,207,492
専門家報酬 1,844,881
弁護士報酬 1,765,358
受託報酬 3 1,669,365
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 487,834,331
投資純損失 (487,834,331)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 2,958,109,793
外国為替 2.6 (14,382)
投資純損失および当期実現利益 2,470,261,080
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (10,914,952,561)
運用による純資産の純減少 (8,444,691,481)
資本の変動
受益証券発行手取額 23,728,240,657
受益証券買戻支払額 (12,443,827,720)
資本の純変動 11,284,412,937
期首現在純資産額 64,508,903,320
期末現在純資産額 67,348,624,776
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
グローバル株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 481,280,883
投資助言報酬 6 270,993,713
管理事務代行報酬 5 150,449,048
代行協会員報酬 8 45,134,931
投資運用報酬 ▶ 33,244,662
保管報酬 7 15,051,482
販売報酬 ▶ 12,287,382
印刷および公告費 3,513,397
専門家報酬 2,239,184
弁護士報酬 2,271,500
受託報酬 3 1,669,365
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 1,018,468,412
投資純損失 (1,018,468,412)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 3,412,789,022
外国為替 2.6 (14,999)
投資純損失および当期実現利益 2,394,305,611
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (5,594,573,643)
運用による純資産の純減少 (3,200,268,032)
資本の変動
受益証券発行手取額 49,319,608,563
受益証券買戻支払額 (26,746,854,413)
資本の純変動 22,572,754,150
期首現在純資産額 132,909,533,125
期末現在純資産額 152,282,019,243
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
エマージング株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 171,485,039
投資助言報酬 6 96,983,087
管理事務代行報酬 5 53,842,492
代行協会員報酬 8 16,152,747
投資運用報酬 ▶ 12,444,378
保管報酬 7 5,386,527
販売報酬 ▶ 4,605,777
印刷および公告費 1,950,662
専門家報酬 2,239,184
弁護士報酬 1,769,442
受託報酬 3 1,669,365
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 368,861,565
投資純損失 (368,861,565)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 710,747,696
外国為替 2.6 (14,820)
投資純損失および当期実現利益 341,871,311
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (10,351,179,540)
運用による純資産の純減少 (10,009,308,229)
資本の変動
受益証券発行手取額 25,699,043,490
受益証券買戻支払額 (6,098,631,509)
資本の純変動 19,600,411,981
期首現在純資産額 46,941,067,414
期末現在純資産額 56,532,171,166
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
グローバル債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 384,468,593
投資助言報酬 6 215,698,588
管理事務代行報酬 5 119,749,995
代行協会員報酬 8 35,925,219
投資運用報酬 ▶ 25,396,437
保管報酬 7 11,980,258
販売報酬 ▶ 9,453,180
印刷および公告費 2,952,884
専門家報酬 2,239,184
弁護士報酬 2,045,883
受託報酬 3 1,669,365
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 811,912,451
投資純損失 (811,912,451)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 184,180,701
外国為替 2.6 (14,829)
投資純損失および当期実現利益 (627,746,579)
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (1,557,587,488)
運用による純資産の純減少 (2,185,334,067)
資本の変動
受益証券発行手取額 47,319,378,728
受益証券買戻支払額 (27,017,619,262)
資本の純変動 20,301,759,466
期首現在純資産額 103,196,850,722
期末現在純資産額 121,313,276,121
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
ハイイールド債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 237,547,667
投資助言報酬 6 131,928,244
管理事務代行報酬 5 73,241,338
代行協会員報酬 8 21,972,594
投資運用報酬 ▶ 13,788,738
保管報酬 7 7,327,430
販売報酬 ▶ 5,130,090
印刷および公告費 2,167,659
専門家報酬 2,239,184
弁護士報酬 1,732,243
受託報酬 3 1,669,365
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 499,077,417
投資純損失 (499,077,417)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 553,257,760
外国為替 2.6 (14,608)
投資純損失および当期実現利益 54,165,735
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (3,491,380,179)
運用による純資産の純減少 (3,437,214,444)
資本の変動
受益証券発行手取額 25,996,671,184
受益証券買戻支払額 (28,752,832,348)
資本の純変動 (2,756,161,164)
期首現在純資産額 70,986,715,061
期末現在純資産額 64,793,339,453
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
オルタナティブ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 1,027,148,684
投資助言報酬 6 576,635,111
管理事務代行報酬 5 320,131,599
代行協会員報酬 8 96,040,188
投資運用報酬 ▶ 68,389,547
保管報酬 7 32,027,470
販売報酬 ▶ 25,440,709
印刷および公告費 6,260,577
専門家報酬 2,239,184
弁護士報酬 3,357,468
受託報酬 3 1,669,365
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 2,159,672,767
投資純損失 (2,159,672,767)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 581,999,140
外国為替 2.6 (16,076)
投資純損失および当期実現利益 (1,577,689,703)
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (10,191,378,339)
運用による純資産の純減少 (11,769,068,042)
資本の変動
受益証券発行手取額 91,934,247,740
受益証券買戻支払額 (54,233,323,899)
資本の純変動 37,700,923,841
期首現在純資産額 294,722,089,725
期末現在純資産額 320,653,945,524
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
不動産( REIT )ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 122,191,559
投資助言報酬 6 69,007,924
管理事務代行報酬 5 38,311,419
代行協会員報酬 8 11,493,413
投資運用報酬 ▶ 8,716,102
保管報酬 7 3,832,733
販売報酬 ▶ 3,243,708
印刷および公告費 1,673,617
専門家報酬 1,844,881
弁護士報酬 1,544,952
受託報酬 3 1,669,365
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 263,862,538
投資純損失 (263,862,538)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 266,718,408
外国為替 2.6 (14,228)
投資純損失および当期実現利益 2,841,642
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 348,656,797
運用による純資産の純増加 351,498,439
資本の変動
受益証券発行手取額 14,512,061,347
受益証券買戻支払額 (5,863,078,986)
資本の純変動 8,648,982,361
期首現在純資産額 32,707,013,481
期末現在純資産額 41,707,494,281
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 10 月 31 日終了年度
コモディティ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
管理報酬 ▶ 51,958,656
投資助言報酬 6 29,491,119
管理事務代行報酬 5 16,372,610
代行協会員報酬 8 4,911,723
投資運用報酬 ▶ 3,912,886
保管報酬 7 1,637,878
販売報酬 ▶ 1,458,895
印刷および公告費 1,320,115
専門家報酬 2,239,184
弁護士報酬 1,440,019
受託報酬 3 1,669,362
登録料 265,731
その他の報酬 67,134
費用合計 116,745,312
投資純損失 (116,745,312)
以下に係る実現純(損失)
投資有価証券 2.3 (93,139,136)
外国為替 2.6 (14,266)
投資純損失および当期実現損失 (209,898,714)
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (148,616,095)
運用による純資産の純減少 (358,514,809)
資本の変動
受益証券発行手取額 6,486,606,568
受益証券買戻支払額 (2,137,328,981)
資本の純変動 4,349,277,587
期首現在純資産額 14,308,533,026
期末現在純資産額 18,299,295,804
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
財務書類に対する注記
2018 年 10 月 31 日現在
注1.活動
日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ型ユニット・トラスト
として設立された、ケイマン諸島のシリーズ・ユニット・トラストの集合体である。
2018 年 10 月 31 日現在、以下の9本のサブ・ファンドおよびそれぞれのトレーディング・カンパ
ニー(以下、各々を「トレーディング・カンパニー」、総称して「トレーディング・カンパニー
ズ」という。)が運用されている。
サブ・ファンド 関連するトレーディング・カンパニー
日本大型株式ファンド NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
日本小型株式ファンド NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
グローバル株式ファンド NGF-GE トレーディング・リミテッド
エマージング株式ファンド NGF-EE トレーディング・リミテッド
グローバル債券ファンド NGF-GB トレーディング・リミテッド
ハイイールド債券ファンド NGF-HYB トレーディング・リミテッド
オルタナティブ・ファンド NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
不動産( REIT )ファンド NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
コモディティ・ファンド NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
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日本債券ファンドは 2018 年 10 月 31 日付で償還した。そのトレーディング・カンパニーの NGF - JB ト
レーディング・リミテッドも償還する予定である。
2018 年 10 月 31 日現在、運用中の各サブ・ファンドは、基本信託証書および各個別の信託証書に
従って構成されていた。
各サブ・ファンドの投資目的は、分散投資を通じて、長期に亘り投資元本の最適な増加を達成す
ることである。
日本大型株式ファンド
日本大型株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのトレー
ディング・カンパニーである NGF-JLCE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-JLCE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-JLCE トレーディングは、サブ・ファンドの受
託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されてお
り、 NGF-JLCE トレーディングの投資証券は日本大型株式ファンドの主要な資産(唯一の資産と
なる場合もある。)を形成する。
日本大型株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-JLCE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
日本小型株式ファンド
日本小型株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのトレー
ディング・カンパニーである NGF-JSCE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-JSCE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-JSCE トレーディングは、サブ・ファンドの受
託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されてお
り、 NGF-JSCE トレーディングの投資証券は日本小型株式ファンドの主要な資産(唯一の資産と
なる場合もある。)を形成する。
日本小型株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-JSCE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
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グローバル株式ファンド
グローバル株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-GE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-GE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-GE トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-GE トレーディングの投資証券はグローバル株式ファンドの主要な資産(唯一の資産となる
場合もある。)を形成する。
グローバル株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-GE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
エマージング株式ファンド
エマージング株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-EE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-EE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-EE トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-EE トレーディングの投資証券はエマージング株式ファンドの主要な資産(唯一の資産とな
る場合もある。)を形成する。
エマージング株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-EE トレーディン
グの財務書類と併せて読まれるべきである。
日本債券ファンド(償還)
日本債券ファンド(償還)は、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-JB トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-JB トレー
ディング」という。)を通じて投資を行っていた。 NGF-JB トレーディングは、サブ・ファンド
の受託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されて
おり、 NGF-JB トレーディングの投資証券は日本債券ファンド(償還)の主要な資産(唯一の資
産となる場合もある。)を形成していた。
日本債券ファンド(償還)の財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-JB トレーディン
グの財務書類と併せて読まれるべきである。
グローバル債券ファンド
グローバル債券ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-GB トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-GB トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-GB トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-GB トレーディングの投資証券はグローバル債券ファンドの主要な資産(唯一の資産となる
場合もある。)を形成する。
グローバル債券ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-GB トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ハイイールド債券ファンド
ハイイールド債券ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-HYB トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-HYB トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-HYB トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-HYB トレーディングの投資証券はハイイールド債券ファンドの主要な資産(唯一の資産とな
る場合もある。)を形成する。
ハイイールド債券ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-HYB トレーディン
グの財務書類と併せて読まれるべきである。
オルタナティブ・ファンド
オルタナティブ・ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-
ALTERNATIVE トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-ALTERNATIVE トレーディン
グは、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社の
ために完全所有されており、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングの投資証券はオルタナティブ・
ファンドの主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を形成する。
オルタナティブ・ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-ALTERNATIVE ト
レーディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
不動産( REIT )ファンド
不動産( REIT )ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド(以
下「 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-REAL
ESTATE ( REIT )トレーディングは、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または
受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディ
ングの投資証券は不動産( REIT )ファンドの主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を
形成する。
不動産( REIT )ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-REAL ESTATE
( REIT )トレーディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
コモディティ・ファンド
コモディティ・ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-
COMMODITY トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-COMMODITY トレーディング
は、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のた
めに完全所有されており、 NGF-COMMODITY トレーディングの投資証券はコモディティ・ファンド
の主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を形成する。
コモディティ・ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-COMMODITY トレー
ディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2018 年 10 月 31 日付の日本債券ファンド (償還) の償還後、日本債券ファンドの財務書類は、継続
企業の前提以外の基準を使用して作成されている。
2.2 純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書
ファンドの結合財務書類は日本円で表示されている。純資産計算書の結合計算書ならびに運用計
算書および純資産変動計算書の結合計算書は、サブ・ファンドの純資産計算書ならびに運用計算
書および純資産変動計算書の合計である。
2.3 投資有価証券の評価
サブ・ファンドの各トレーディング・カンパニーへの投資は、管理事務代行会社によって計算さ
れた関連するトレーディング・カンパニーの純資産総額に基づき評価される。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
2.4 設立費用
設立費用は、全額償却済である。
2.5 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.6 外貨換算
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、 2018 年 10 月 31 日の実勢為替レートで換算
されている。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されて
いる。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価に関連して生じる未実現外国為替評価損益は、投資有価証券に係
る未実現評価損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の外国為替差損益は、運用計算書お
よび純資産変動計算書に直接計上される。
注3.受託報酬
受託会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.015 %の受
託報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後
払いで支払われ、下限を年間 12,500 米ドル、上限を年間 15,000 米ドルとする。
注4.管理報酬、販売報酬および投資運用報酬
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2018 年9月 30 日まで、管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に
対して年率 0.35 %以下の管理報酬を受領する権利を有していた。かかる報酬は、各評価日に計上
され、計算され、四半期毎に後払いで支払われた。そのうちの年率 0.32 %以下は、全てのサブ・
ファンドの純資産総額(これ以降、「純資産総額」として言及される。)に応じて適用されてい
た下記の料率で、投資運用報酬として投資運用会社に、また販売報酬として販売会社に支払われ
ていた。
・ 純資産総額のうち 3,000 億円以下の部分: 0.30 %(投資運用報酬)および 0.02 %(販売報酬)
・ 純資産総額 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分: 0.25 %(投資運用報酬)および 0.07 %
(販売報酬)
・ 純資産総額 5,000 億円を超え1兆円以下の部分: 0.20 %(投資運用報酬)および 0.12 %(販売
報酬)
・ 純資産総額1兆円を超え1兆 3,000 億円以下の部分: 0.10 %(投資運用報酬)および 0.22 %
(販売報酬)
・ 純資産総額1兆 3,000 億円を超える部分: 2018 年7月 30 日までは 0.05 %(投資運用報酬)およ
び 0.27 %(販売報酬)、 2018 年7月 31 日から 2018 年9月 30 日までは 0.08 %(投資運用報酬)
および 0.22 %(販売報酬)
2018 年 10 月1日以降、下記が適用されている。
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.03 %の報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払い
で支払われる。
販売会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に基づき計算され、四半
期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、全てのサブ・
ファンドの純資産総額に応じて適用される下記の料率で各評価日に計上され、計算される。
・ 純資産総額のうち 3,000 億円以下の部分: 0.02 %
・ 純資産総額 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分: 0.07 %
・ 純資産総額 5,000 億円を超え1兆円以下の部分: 0.12 %
・ 純資産総額1兆円を超える部分: 0.22 %
投資運用会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に基づき計算され、
四半期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、全てのサ
ブ・ファンドの純資産総額に応じて適用される下記の料率で各評価日に計上され、計算される。
・ 純資産総額のうち 3,000 億円以下の部分: 0.30 %
・ 純資産総額 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分: 0.25 %
・ 純資産総額 5,000 億円を超え1兆円以下の部分: 0.20 %
・ 純資産総額1兆円を超え1兆 3,000 億円以下の部分: 0.10 %
・ 純資産総額1兆 3,000 億円を超える部分: 0.08 %
注5.管理事務代行報酬
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2018 年7月 30 日まで、管理事務代行会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純
資産額に対して年率 0.10 %の報酬を受領する権利を有していた。かかる報酬は、各評価日に計上
され、計算され、四半期毎に後払いで支払われた。
2018 年7月 31 日以降、管理事務代行会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純
資産額に基づき計算され、四半期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、全てのサブ・ファンドの純資産総額に応じて適用される下記の料率で各評価
日に計上され、計算される。
・ 純資産総額のうち1兆 3,000 億円以下の部分: 0.10 %
・ 純資産総額1兆 3,000 億円を超える部分: 0.085 %
注6.投資助言報酬
2018 年7月 30 日まで、投資助言会社は、各投資助言会社の資格において、各サブ・ファンドの資
産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.13 %の報酬を日興グローバルラップ株式会社
のためにおよび 0.05 %の報酬を SMBC 日興証券株式会社のために受領する権利を有していた。かか
る報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われた。
2018 年7月 31 日以降、各投資助言会社は、各サブ・ファンドの資産から、下記の通り、各評価日
に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる報酬を受領する権利を有する。
・ SMBC 日興証券株式会社のために:サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.05 %
・ 日興グローバルラップ株式会社のために:純資産総額1兆 3,000 億円以下の部分はサブ・ファ
ンドの純資産額に対して年率 0.13 %、純資産総額1兆 3,000 億円を超える部分はサブ・ファン
ドの純資産額に対して年率 0.115 %
注7.保管報酬
保管会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.01 %の報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払い
で支払われる。
注8.代行協会員報酬
代行協会員は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.03 %の
報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払
いで支払われる。
注9.(日本債券ファンドに固有の注記であるため記載省略)
注 10 .日本債券ファンド(償還)の償還費用
日本債券ファンド(償還)の償還費用には弁護士報酬、専門家費用および報告費用が含まれ、約
920,000 円、 27,600 米ドル、 18,500 ユーロの合計と見積もられた。
注 11 .(日本債券ファンドに固有の注記であるため記載省略)
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注 12 .税金
12.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島において、所得税またはキャピタル・ゲイン税が賦課されることはなく、ファンド
は、ケイマン諸島総督から、設定日以降 50 年間にわたりすべての現地における所得税、キャピタ
ル・ゲイン税および資本税を免除されることが明記された保証書を受領している。そのため、所
得税引当金は、本財務書類に計上されていない。
12.2 その他の国々
ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れる可能性がある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受
益証券の購入、保有および買戻しにより発生する可能性のある課税関係またはその他の帰結を判
断するため、各自が市民権、住所および居住地を有する国の法律および税務専門家に相談すべき
である。
注 13 .関連会社取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、投資助言会社ならびに代行協会員およ
び販売会社は、ファンドの関係法人とみなされる。関係法人への報酬は、各サブ・ファンドの
2018 年 10 月 31 日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書に計上され、財務書類に対する注
記に詳述されている。
注 14 .受益証券の申込および買戻しに関する条項
受益証券は、英文目論見書に記載される取得申込通知の手続きに従って、いずれかの発行日に、
関連する受益証券の当該発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」とい
う。)で発行され購入される。発行価格は、停止手続きに服しつつ、管理事務代行会社により、
当該発行日に計算され公表される。
受益証券は、英文目論見書に記載される買戻請求通知の手続きに従って、いずれかの買戻日に、
関連する受益証券の当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」とい
う。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続きに服しつつ、管理事務代行会社によ
り、当該買戻日に計算され公表される。
注 15 . 2018 年 10 月 31 日現在の投資対象の評価
各サブ・ファンドの 2018 年 10 月 31 日現在の純資産額は、基本信託証書で記載される評価原則に
従って算出されている。特に、トレーディング・カンパニーが保有する集団投資スキーム、投資
信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日において入手可能な純資産額で評価さ
れている。(かかる評価日現在の純資産額が入手できない場合、直前日現在の純資産額が使用さ
れる。)
トレーディング・カンパニーの投資対象が、 2018 年 10 月 31 日現在の純資産額で評価されたとした
場合、トレーディング・カンパニーの純資産額は以下の金額(日本円)となる。
通貨/トレーディング・ NGF-JLCE NGF-JSCE NGF-GE NGF-EE
カンパニー トレーディング・ トレーディング・ トレーディング・ トレーディング・
リミテッド リミテッド リミテッド リミテッド
日本円 186,137,568,236 69,247,516,451 154,679,032,039 57,545,435,162
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通貨/トレーディング・ NGF-GB NGF-HYB NGF-ALTERNATIVE NGF-REAL NGF-COMMODITY
カンパニー トレーディング・ トレーディング・ トレーディング・ ESTATE ( REIT ) トレーディング・
リミテッド リミテッド リミテッド トレーディング・ リミテッド
リミテッド
日本円 121,219,097,938 64,817,325,435 322,104,250,458 41,510,578,379 18,271,960,532
上記の場合、 2018 年 10 月 31 日現在の各サブ・ファンドの純資産額および受益証券1口当たり純資
産価格(日本円)は以下の通りとなる。
日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・
ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ-
日本大型株式 日本小型株式 グローバル株式 エマージング株式
ファンド ファンド ファンド ファンド
再計算純資産額 186,015,145,156 69,200,362,462 154,578,922,866 57,505,929,067
再計算1口当たり
1.1519 1.5477 1.3373 1.0840
純資産価格
日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・
ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ-
グローバル債券 ハイイールド債券 オルタナティブ・ 不動産( REIT ) コモディティ・
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
再計算純資産額 121,141,712,052 64,773,838,865 321,901,275,983 41,482,305,137 18,257,315,341
再計算1口当たり
0.9591 1.2187 0.6770 0.9325 0.6636
純資産価格
2018 年 10 月 31 日現在の各サブ・ファンドの公式および再計算1口当たり純資産価格の間の差異は
以下の通りである。
日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・
ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ-
日本大型株式 日本小型株式 グローバル株式 エマージング株式
ファンド ファンド ファンド ファンド
公式1口当たり
1.1238 1.5063 1.3174 1.0657
純資産価格
再計算1口当たり
1.1519 1.5477 1.3373 1.0840
純資産価格
百分率差 2.50 2.75 1.51 1.72
日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・ 日興グローバル・
ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ- ファンズ-
グローバル債券 ハイイールド債券 オルタナティブ・ 不動産( REIT ) コモディティ・
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
公式1口当たり
0.9605 1.2190 0.6743 0.9376 0.6651
純資産価格
再計算1口当たり
0.9591 1.2187 0.6770 0.9325 0.6636
純資産価格
百分率差 ( 0.15 ) ( 0.02 ) 0.40 ( 0.54 ) ( 0.23 )
注 16 .後発事象
2018 年 10 月 31 日付の日本債券ファンド(償還)の償還後、清算手取金が 2018 年 11 月7日の海外での
受渡日に支払われた。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報
告書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会
社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていな
い。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原
文(英語版)が優先される。)
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Combined statement (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 1,025,094,382,459
Investments at net asset value (cost JPY 1,000,775,579,549)
1,516,867,145
Receivable on investments sold
822,984,761
Receivable on subscriptions
13,439,026
Cash at bank
229,719
Other assets
1,027,447,903,110
Total assets
Liabilities
1,516,867,145
Payable on repurchases
822,984,761
Payable on investments purchased
4 222,052,933
Investment Manager fees payable
6 171,221,765
Investment Advisory fees payable
5 95,130,307
Administrator fees payable
4 82,364,169
Distributor fees payable
4 28,530,510
Manager fees payable
8 28,530,084
Agent Company fees payable
19,506,666
Professional expenses payable
17,113,252
Printing and publishing expenses payable
7 9,510,142
Custodian fees payable
10 6,302,940
Termination expenses payable
3 1,508,452
Trustee fees payable
1,249,130
Legal expenses payable
237,762
Other expenses payable
3,023,110,018
Total liabilities
1,024,424,793,092
Net assets
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Japan Large Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 181,610,681,470
Investments at net asset value (cost JPY 168,385,527,691)
148,410,546
Receivable on subscriptions
123,925,993
Receivable on investments sold
181,883,018,009
Total assets
Liabilities
123,925,993
Payable on repurchases
148,410,546
Payable on investments purchased
4 40,916,317
Investment Manager fees payable
6 31,522,437
Investment Advisory fees payable
5 17,513,787
Administrator fees payable
4 15,127,810
Distributor fees payable
4 5,252,545
Manager fees payable
8 5,252,467
Agent Company fees payable
2,219,302
Professional expenses payable
2,406,161
Printing and publishing expenses payable
7 1,750,850
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
285,707
Legal expenses payable
22,295
Other expenses payable
394,759,619
Total liabilities
181,488,258,390
Net assets
161,489,145,018
Number of units outstanding
1.1238
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Japan Small Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 67,395,778,765
Investments at net asset value (cost JPY 61,149,298,818)
55,354,551
Receivable on subscriptions
45,888,509
Receivable on investments sold
67,497,021,825
Total assets
Liabilities
45,888,509
Payable on repurchases
55,354,551
Payable on investments purchased
4 15,222,193
Investment Manager fees payable
6 11,716,098
Investment Advisory fees payable
5 6,509,439
Administrator fees payable
4 5,608,012
Distributor fees payable
4 1,952,233
Manager fees payable
8 1,952,206
Agent Company fees payable
1,865,458
Professional expenses payable
1,498,720
Printing and publishing expenses payable
7 650,741
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
3,192
Legal expenses payable
22,295
Other expenses payable
148,397,049
Total liabilities
67,348,624,776
Net assets
44,712,301,920
Number of units outstanding
1.5063
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Global Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 152,382,128,416
Investments at net asset value (cost JPY 141,624,495,442)
134,030,352
Receivable on subscriptions
109,396,211
Receivable on investments sold
152,625,554,979
Total assets
Liabilities
109,396,211
Payable on repurchases
134,030,352
Payable on investments purchased
4 33,244,662
Investment Manager fees payable
6 25,609,846
Investment Advisory fees payable
5 14,228,762
Administrator fees payable
4 12,287,382
Distributor fees payable
4 4,267,341
Manager fees payable
8 4,267,277
Agent Company fees payable
2,259,408
Professional expenses payable
2,147,922
Printing and publishing expenses payable
7 1,422,448
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
198,428
Legal expenses payable
22,295
Other expenses payable
343,535,736
Total liabilities
152,282,019,243
Net assets
115,592,055,378
Number of units outstanding
1.3174
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Emerging Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 56,571,677,261
Investments at net asset value (cost JPY 59,314,618,807)
40,107,715
Receivable on subscriptions
96,929,743
Receivable on investments sold
26,782
Other assets
56,708,741,501
Total assets
Liabilities
96,929,743
Payable on repurchases
40,107,715
Payable on investments purchased
4 12,444,378
Investment Manager fees payable
6 9,589,981
Investment Advisory fees payable
5 5,328,170
Administrator fees payable
4 4,605,777
Distributor fees payable
4 1,597,964
Manager fees payable
8 1,597,941
Agent Company fees payable
2,259,408
Professional expenses payable
1,400,912
Printing and publishing expenses payable
7 532,649
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
22,295
Other expenses payable
176,570,335
Total liabilities
56,532,171,166
Net assets
53,047,936,350
Number of units outstanding
1.0657
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Global Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 121,390,662,007
Investments at net asset value (cost JPY 120,882,702,424)
95,586,221
Receivable on subscriptions
102,771,256
Receivable on investments sold
121,589,019,484
Total assets
Liabilities
102,771,256
Payable on repurchases
95,586,221
Payable on investments purchased
4 25,396,437
Investment Manager fees payable
6 19,601,452
Investment Advisory fees payable
5 10,890,502
Administrator fees payable
4 9,453,180
Distributor fees payable
4 3,266,179
Manager fees payable
8 3,266,130
Agent Company fees payable
2,259,408
Professional expenses payable
1,870,915
Printing and publishing expenses payable
7 1,088,725
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
117,261
Legal expenses payable
22,295
Other expenses payable
275,743,363
Total liabilities
121,313,276,121
Net assets
126,306,153,933
Number of units outstanding
0.9605
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO GLOBAL FUNDS
Statement of net assets as at October 31, 2018
High Yield Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 64,836,826,023
Investments at net asset value (cost JPY 64,194,376,790)
56,431,238
Receivable on subscriptions
109,591,196
Receivable on investments sold
13,514
Other assets
65,002,861,971
Total assets
Liabilities
109,591,196
Payable on repurchases
56,431,238
Payable on investments purchased
4 13,788,738
Investment Manager fees payable
6 10,641,042
Investment Advisory fees payable
5 5,912,131
Administrator fees payable
4 5,130,090
Distributor fees payable
4 1,773,105
Manager fees payable
8 1,773,080
Agent Company fees payable
2,259,408
Professional expenses payable
1,455,763
Printing and publishing expenses payable
7 591,030
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
22,295
Other expenses payable
209,522,518
Total liabilities
64,793,339,453
Net assets
53,151,637,928
Number of units outstanding
1.2190
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Alternative Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 320,856,919,999
Investments at net asset value (cost JPY 326,086,539,411)
246,324,655
Receivable on subscriptions
863,522,867
Receivable on investments sold
321,966,767,521
Total assets
Liabilities
863,522,867
Payable on repurchases
246,324,655
Payable on investments purchased
4 68,389,547
Investment Manager fees payable
6 52,775,605
Investment Advisory fees payable
5 29,321,950
Administrator fees payable
4 25,440,709
Distributor fees payable
4 8,793,978
Manager fees payable
8 8,793,847
Agent Company fees payable
2,259,408
Professional expenses payable
3,503,003
Printing and publishing expenses payable
7 2,931,332
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
589,399
Legal expenses payable
22,295
Other expenses payable
1,312,821,997
Total liabilities
320,653,945,524
Net assets
475,505,255,945
Number of units outstanding
0.6743
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Real Estate (REIT) Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 41,735,767,523
Investments at net asset value (cost JPY 40,089,451,422)
32,783,117
Receivable on subscriptions
27,822,222
Receivable on investments sold
68,376
Other assets
41,796,441,238
Total assets
Liabilities
27,822,222
Payable on repurchases
32,783,117
Payable on investments purchased
4 8,716,102
Investment Manager fees payable
6 6,726,884
Investment Advisory fees payable
5 3,737,437
Administrator fees payable
4 3,243,708
Distributor fees payable
4 1,120,889
Manager fees payable
8 1,120,870
Agent Company fees payable
1,865,458
Professional expenses payable
1,260,949
Printing and publishing expenses payable
7 373,624
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
22,295
Other expenses payable
88,946,957
Total liabilities
41,707,494,281
Net assets
44,482,920,822
Number of units outstanding
0.9376
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at October 31, 2018
Commodity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
2.3 18,313,940,995
Investments at net asset value (cost JPY 19,048,568,744)
13,956,366
Receivable on subscriptions
37,019,148
Receivable on investments sold
121,047
Other assets
18,365,037,556
Total assets
Liabilities
37,019,148
Payable on repurchases
13,956,366
Payable on investments purchased
4 3,912,886
Investment Manager fees payable
6 3,021,396
Investment Advisory fees payable
5 1,678,676
Administrator fees payable
4 1,458,895
Distributor fees payable
4 503,448
Manager fees payable
8 503,438
Agent Company fees payable
2,259,408
Professional expenses payable
1,084,586
Printing and publishing expenses payable
7 167,808
Custodian fees payable
3 153,402
Trustee fees payable
22,295
Other expenses payable
65,741,752
Total liabilities
18,299,295,804
Net assets
27,511,707,512
Number of units outstanding
0.6651
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Combined statement (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Income
20,615
Other income
20,615
Total income
Expenses
4 3,680,963,312
Manager fees
6 2,050,100,707
Investment Advisory fees
5 1,138,146,534
Administrator fees
8 341,446,897
Agent Company fees
4 222,052,933
Investment Manager fees
7 113,865,744
Custodian fees
4 82,364,169
Distributor fees
27,612,739
Printing and publishing expenses
19,323,908
Professional expenses
20,425,887
Legal expenses
3 16,660,371
Trustee fees
10 6,409,344
Termination expenses
2,657,310
Registration fees
686,140
Other fees
7,722,715,995
Total expenses
(7,722,695,380)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 15,096,863,107
2.6 (174,031)
Foreign exchange
7,373,993,696
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (62,438,343,363)
(55,064,349,667)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
391,797,394,551
Subscriptions of units
(397,210,304,345)
Repurchases of units
(5,412,909,794)
Net movement in capital
1,084,902,052,553
Net assets at the beginning of the year
1,024,424,793,092
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Japan Large Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 571,455,602
Manager fees
6 322,786,797
Investment Advisory fees
5 179,203,914
Administrator fees
8 53,761,376
Agent Company fees
4 40,916,317
Investment Manager fees
7 17,928,201
Custodian fees
4 15,127,810
Distributor fees
4,054,505
Printing and publishing expenses
2,199,042
Professional expenses
2,489,913
Legal expenses
3 1,669,365
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
1,211,925,707
Total expenses
(1,211,925,707)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 5,493,581,831
2.6 (15,088)
Foreign exchange
4,281,641,036
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (19,189,833,797)
(14,908,192,761)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
65,851,633,271
Subscriptions of units
Repurchases of units (30,377,160,062)
35,474,473,209
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 160,921,977,942
181,488,258,390
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Japan Small Cap Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 229,930,635
Manager fees
6 128,992,296
Investment Advisory fees
5 71,612,890
Administrator fees
8 21,483,950
Agent Company fees
4 15,222,193
Investment Manager fees
7 7,164,394
Custodian fees
4 5,608,012
Distributor fees
2,207,492
Printing and publishing expenses
1,844,881
Professional expenses
1,765,358
Legal expenses
3 1,669,365
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
487,834,331
Total expenses
(487,834,331)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 2,958,109,793
2.6 (14,382)
Foreign exchange
2,470,261,080
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (10,914,952,561)
(8,444,691,481)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
23,728,240,657
Subscriptions of units
Repurchases of units (12,443,827,720)
11,284,412,937
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 64,508,903,320
67,348,624,776
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Global Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 481,280,883
Manager fees
6 270,993,713
Investment Advisory fees
5 150,449,048
Administrator fees
8 45,134,931
Agent Company fees
4 33,244,662
Investment Manager fees
7 15,051,482
Custodian fees
4 12,287,382
Distributor fees
3,513,397
Printing and publishing expenses
2,239,184
Professional expenses
2,271,500
Legal expenses
3 1,669,365
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
1,018,468,412
Total expenses
(1,018,468,412)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 3,412,789,022
2.6 (14,999)
Foreign exchange
2,394,305,611
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (5,594,573,643)
(3,200,268,032)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
49,319,608,563
Subscriptions of units
Repurchases of units (26,746,854,413)
22,572,754,150
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 132,909,533,125
152,282,019,243
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Emerging Equity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 171,485,039
Manager fees
6 96,983,087
Investment Advisory fees
5 53,842,492
Administrator fees
8 16,152,747
Agent Company fees
4 12,444,378
Investment Manager fees
7 5,386,527
Custodian fees
4 4,605,777
Distributor fees
1,950,662
Printing and publishing expenses
2,239,184
Professional expenses
1,769,442
Legal expenses
3 1,669,365
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
368,861,565
Total expenses
(368,861,565)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 710,747,696
2.6 (14,820)
Foreign exchange
341,871,311
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (10,351,179,540)
(10,009,308,229)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
25,699,043,490
Subscriptions of units
Repurchases of units (6,098,631,509)
19,600,411,981
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 46,941,067,414
56,532,171,166
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Global Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 384,468,593
Manager fees
6 215,698,588
Investment Advisory fees
5 119,749,995
Administrator fees
8 35,925,219
Agent Company fees
4 25,396,437
Investment Manager fees
7 11,980,258
Custodian fees
4 9,453,180
Distributor fees
2,952,884
Printing and publishing expenses
2,239,184
Professional expenses
2,045,883
Legal expenses
3 1,669,365
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
811,912,451
Total expenses
(811,912,451)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 184,180,701
2.6 (14,829)
Foreign exchange
(627,746,579)
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (1,557,587,488)
(2,185,334,067)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
47,319,378,728
Subscriptions of units
Repurchases of units (27,017,619,262)
20,301,759,466
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 103,196,850,722
121,313,276,121
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
High Yield Bond Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 237,547,667
Manager fees
6 131,928,244
Investment Advisory fees
5 73,241,338
Administrator fees
8 21,972,594
Agent Company fees
4 13,788,738
Investment Manager fees
7 7,327,430
Custodian fees
4 5,130,090
Distributor fees
2,167,659
Printing and publishing expenses
2,239,184
Professional expenses
1,732,243
Legal expenses
3 1,669,365
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
499,077,417
Total expenses
(499,077,417)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 553,257,760
2.6 (14,608)
Foreign exchange
54,165,735
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (3,491,380,179)
(3,437,214,444)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
25,996,671,184
Subscriptions of units
Repurchases of units (28,752,832,348)
(2,756,161,164)
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 70,986,715,061
64,793,339,453
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Alternative Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 1,027,148,684
Manager fees
6 576,635,111
Investment Advisory fees
5 320,131,599
Administrator fees
8 96,040,188
Agent Company fees
4 68,389,547
Investment Manager fees
7 32,027,470
Custodian fees
4 25,440,709
Distributor fees
6,260,577
Printing and publishing expenses
2,239,184
Professional expenses
3,357,468
Legal expenses
3 1,669,365
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
2,159,672,767
Total expenses
(2,159,672,767)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 581,999,140
2.6 (16,076)
Foreign exchange
(1,577,689,703)
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (10,191,378,339)
(11,769,068,042)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
91,934,247,740
Subscriptions of units
Repurchases of units (54,233,323,899)
37,700,923,841
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 294,722,089,725
320,653,945,524
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Real Estate (REIT) Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 122,191,559
Manager fees
6 69,007,924
Investment Advisory fees
5 38,311,419
Administrator fees
8 11,493,413
Agent Company fees
4 8,716,102
Investment Manager fees
7 3,832,733
Custodian fees
4 3,243,708
Distributor fees
1,673,617
Printing and publishing expenses
1,844,881
Professional expenses
1,544,952
Legal expenses
3 1,669,365
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
263,862,538
Total expenses
(263,862,538)
Net investment loss
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.3 266,718,408
2.6 (14,228)
Foreign exchange
2,841,642
Net investment loss and realised gain for the year
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.3 348,656,797
351,498,439
Net increase in net assets as a result of operations
Movement in capital
14,512,061,347
Subscriptions of units
Repurchases of units (5,863,078,986)
8,648,982,361
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 32,707,013,481
41,707,494,281
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
Commodity Fund (Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Expenses
4 51,958,656
Manager fees
6 29,491,119
Investment Advisory fees
5 16,372,610
Administrator fees
8 4,911,723
Agent Company fees
4 3,912,886
Investment Manager fees
7 1,637,878
Custodian fees
4 1,458,895
Distributor fees
1,320,115
Printing and publishing expenses
2,239,184
Professional expenses
1,440,019
Legal expenses
3 1,669,362
Trustee fees
265,731
Registration fees
67,134
Other fees
116,745,312
Total expenses
(116,745,312)
Net investment loss
Net realised (loss) on
Investments 2.3 (93,139,136)
2.6 (14,266)
Foreign exchange
(209,898,714)
Net investment loss and realised loss for the year
Net change in unrealised (depreciation) on
Investments 2.3 (148,616,095)
(358,514,809)
Net decrease in net assets as a result of operations
Movement in capital
6,486,606,568
Subscriptions of units
Repurchases of units (2,137,328,981)
4,349,277,587
Net movement in capital
Net assets at the beginning of the year 14,308,533,026
18,299,295,804
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Notes to the financial statements
(As at October 31, 2018)
Note 1 - Activity
NIKKO GLOBAL FUNDS (the “Trust”), which has been established as an umbrella unit trust, is a group
of Cayman Islands series unit trusts.
As at October 31, 2018, the following nine Series Trusts and their respective trading companies (each, a
“Trading Company" and, together, the “Trading Companies") are in operation:
Series Trust Related Trading Company
Japan Large Cap Equity Fund NGF-JLCE Trading Ltd.
Japan Small Cap Equity Fund NGF-JSCE Trading Ltd.
Global Equity Fund NGF-GE Trading Ltd.
Emerging Equity Fund NGF-EE Trading Ltd.
Global Bond Fund NGF-GB Trading Ltd.
High Yield Bond Fund NGF-HYB Trading Ltd.
Alternative Fund NGF-ALTERNATIVE Trading Ltd.
Real Estate (REIT) Fund NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading Ltd.
Commodity Fund NGF-COMMODITY Trading Ltd.
Japanese Bond Fund terminated as of October 31, 2018. It is intended that its trading company NGF-JB
Trading Ltd. will be terminated as well.
The Series Trusts in operation as at October 31, 2018 were constituted pursuant to the Master Trust Deed
and separate Series Trust Deeds.
The investment objective of each of the Series Trusts is to obtain an optimal growth of capital invested
over the long term by management of a diversified portfolio.
Japan Large Cap Equity Fund
Japan Large Cap Equity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-JLCE
Trading Ltd. ("NGF-JLCE Trading"), a single trading company. NGF-JLCE Trading is wholly-owned by
or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-JLCE
Trading form the main assets (and may be the only assets) of Japan Large Cap Equity Fund.
The financial statements of Japan Large Cap Equity Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-JLCE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Japan Small Cap Equity Fund
Japan Small Cap Equity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-JSCE
Trading Ltd. ("NGF-JSCE Trading"), a single trading company. NGF-JSCE Trading is wholly-owned by
or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-JSCE
Trading form the main assets (and may be the only assets) of Japan Small Cap Equity Fund.
The financial statements of Japan Small Cap Equity Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-JSCE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
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Global Equity Fund
Global Equity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-GE Trading Ltd.
("NGF-GE Trading"), a single trading company. NGF-GE Trading is wholly-owned by or on behalf of the
Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-GE Trading form the main
assets (and may be the only assets) of Global Equity Fund.
The financial statements of Global Equity Fund should be read in conjunction with the financial statements
of NGF-GE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Emerging Equity Fund
Emerging Equity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-EE Trading
Ltd. ("NGF-EE Trading"), a single trading company. NGF-EE Trading is wholly-owned by or on behalf of
the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-EE Trading form the main
assets (and may be the only assets) of Emerging Equity Fund.
The financial statements of Emerging Equity Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-EE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Japanese Bond Fund (terminated)
Japanese Bond Fund (terminated) invested all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-
JB Trading Ltd. ("NGF-JB Trading"), a single trading company. NGF-JB Trading is wholly-owned by or
on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-JB Trading
formed the main assets (and may be the only assets) of Japanese Bond Fund (terminated).
The financial statements of Japanese Bond Fund (terminated) should be read in conjunction with the
financial statements of NGF-JB Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Global Bond Fund
Global Bond Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-GB Trading Ltd.
("NGF-GB Trading"), a single trading company. NGF-GB Trading is wholly-owned by or on behalf of the
Trustee in its capacity as trustee of the Series trust and the shares of NGF-GB Trading form the main assets
(and may be the only assets) of Global Bond Fund.
The financial statements of Global Bond Fund should be read in conjunction with the financial statements
of NGF-GB Trading, which are disclosed in separate financial statements.
High Yield Bond Fund
High Yield Bond Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-HYB Trading
Ltd. ("NGF-HYB Trading"), a single trading company. NGF-HYB Trading is wholly-owned by or on
behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of NGF-HYB Trading form
the main assets (and may be the only assets) of High Yield Bond Fund.
The financial statements of High Yield Bond Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-HYB Trading, which are disclosed in separate financial statements.
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Alternative Fund
Alternative Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-ALTERNATIVE
Trading Ltd. ("NGF-ALTERNATIVE Trading"), a single trading company. NGF-ALTERNATIVE
Trading is wholly-owned by or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the
shares of NGF-ALTERNATIVE Trading form the main assets (and may be the only assets) of Alternative
Fund.
The financial statements of Alternative Fund should be read in conjunction with the financial statements of
NGF-ALTERNATIVE Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Real Estate (REIT) Fund
Real Estate (REIT) Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-REAL
ESTATE (REIT) Trading Ltd. ("NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading"), a single trading company.
NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading is wholly-owned by or on behalf of the Trustee in its capacity as
trustee of the Series Trust and the shares of NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading form the main assets
(and may be the only assets) of Real Estate (REIT) Fund.
The financial statements of Real Estate (REIT) Fund should be read in conjunction with the financial
statements of NGF-REAL ESTATE (REIT) Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Commodity Fund
Commodity Fund invests all its assets, for legal, liability or other reasons, through NGF-COMMODITY
Trading Ltd. ("NGF-COMMODITY Trading"), a single trading company. NGF-COMMODITY Trading is
wholly-owned by or on behalf of the Trustee in its capacity as trustee of the Series Trust and the shares of
NGF-COMMODITY Trading form the main assets (and may be the only assets) of Commodity Fund.
The financial statements of Commodity Fund should be read in conjunction with the financial statements of
NGF-COMMODITY Trading, which are disclosed in separate financial statements.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
Following the termination of Japanese Bond Fund (terminated) as of October 31, 2018, the financial
statements of Japanese Bond Fund have been prepared on a basis other than that of a going concern.
2.2 - Statements of net assets and of operations and changes in net assets
The combined financial statements of the Trust are expressed in JPY. The combined statement of net assets
and the combined statement of operations and changes in net assets represent the sum of the Series Trusts'
statements of net assets and statements of operations and changes in net assets.
2.3 - Valuation of the investments
The Series Trusts' investment in their respective Trading Company is valued based on the net asset value
of the relevant Trading Company as prepared by the Administrator.
The net change in unrealised appreciation/depreciation comprises changes in the net asset value of the
investments for the year and the reversal of prior year unrealised appreciation and depreciation for
investments which were realised in the reporting year.
Net realised gain and loss on the disposal of investments are calculated using the average cost method.
2.4 - Formation expenses
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Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.6 - Foreign currency translation
Assets and liabilities expressed in currencies other than JPY are translated at exchange rates prevailing as at
October 31, 2018. Transactions in currencies other than JPY are translated into JPY at exchange rates
prevailing at the transaction dates.
Net realised gain and loss on foreign exchange are recorded in the statement of operations and changes in
net assets for the year.
Unrealised foreign exchange appreciation/depreciation arising in connection with the valuation of the
securities in the portfolio at net asset value is included in net change in unrealised appreciation/depreciation
on investments. Other foreign exchange gains/losses are directly taken into the statement of operations and
changes in net assets.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a trustee fee at the rate of 0.015%
per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day and
payable quarterly in arrears with a minimum of USD 12,500 per annum and a maximum of USD 15,000 per
annum.
Note 4 - Manager fees, Distributor fees and Investment Manager fees
Until September 30, 2018, the Manager was entitled to receive, out of the assets of each Series Trust, a
management fee at the rate of up to 0.35% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and
calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears, out of which up to 0.32% per annum
were paid to the Investment Manager as Investment Manager's Fees and to the Distributor as Distributor's
Fees at the following rates which applied depending on the aggregate net assets of all the Series Trusts
(hereinafter referred to as “aggregate net assets"):
- For portion of aggregate net assets equal to or less than JPY 300 billion: 0.30% (Investment Manager
’s Fees) and 0.02% (Distributor's Fees)
- For portion of aggregate net assets over JPY 300 billion to equal to or less than JPY 500 billion:
0.25% (Investment Manager's Fees) and 0.07% (Distributor's Fees)
- For portion of aggregate net assets over JPY 500 billion to equal to or less than JPY 1,000 billion:
0.20% (Investment Manager's Fees) and 0.12% (Distributor's Fees)
- For portion of aggregate net assets over JPY 1,000 billion to equal to or less than JPY 1,300 billion:
0.10% (Investment Manager's Fees) and 0.22% (Distributor's Fees)
- For portion of aggregate net assets over JPY 1,300 billion: 0.05 % (Investment Manager's Fees) and
0.27% (Distributor's Fees) until July 30, 2018 and 0.08% (Investment Manager's Fees) and 0.22%
(Distributor's Fees) from July 31 until September 30, 2018
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Since October 1, 2018, the following structure applies.
The Manager is entitled to receive, out of the assets of each Series Trust, a fee at the rate of 0.03% per
annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day and payable
quarterly in arrears.
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of each Series Trust, fees per annum payable
quarterly in arrears, calculated on the basis of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each Valuation Day, at the following rates which apply depending on the aggregate of the total net assets
of all the Series Trusts:
- For portion of aggregate net assets equal to or less than JPY 300 billion: 0.02%
- For portion of aggregate net assets over JPY 300 billion to equal to or less than JPY 500 billion:
0.07%
- For portion of aggregate net assets over JPY 500 billion to equal to or less than JPY 1,000 billion:
0.12%
- For portion of aggregate net assets over JPY 1,000 billion: 0.22%
The Investment Manager is entitled to receive, out of the assets of each Series Trust, fees per annum
payable quarterly in arrears, calculated on the basis of the net assets of the Series Trust accrued on and
calculated as at each Valuation Day, at the following rates which apply depending on the aggregate of the
total net assets of all the Series Trusts:
- For portion of aggregate net assets equal to or less than JPY 300 billion: 0.30%
- For portion of aggregate net assets over JPY 300 billion to equal to or less than JPY 500 billion:
0.25%
- For portion of aggregate net assets over JPY 500 billion to equal to or less than JPY 1,000 billion:
0.20%
- For portion of aggregate net assets over JPY 1,000 billion to equal to or less than JPY 1,300 billion:
0.10%
- For portion of aggregate net assets over JPY 1,300 billion: 0.08%
Note 5 - Administrator fees
Until July 30, 2018, the Administrator was entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee at
the rate of 0.10% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears.
Since July 31, 2018, the Administrator is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee per
annum payable quarterly in arrears, calculated on the basis of the net assets of the Series Trust accrued on
and calculated as at each valuation day, at the following rates which apply depending on the aggregate net
assets of all the Series Trusts:
- For portion of the aggregate net assets equal to or less than JPY 1,300 billion: 0.10%
- For portion of the aggregate net assets over JPY 1,300 billion: 0.085%
Note 6 - Investment Advisory fees
Until July 30, 2018, the Investment Advisers, each in their capacity as investment adviser, were entitled to
receive out of the assets of each Series Trust a fee per annum at the rate of 0.13% for Nikko Global Wrap
Ltd. and of 0.05% for SMBC Nikko Securities Inc. of the net assets of the Series Trust accrued on and
calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears.
Since July 31, 2018, each Investment Adviser is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a
fee, accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears, as below:
- For SMBC Nikko Securities Inc.: 0.05% per annum of the net assets of the Series Trust.
- For Nikko Global Wrap Ltd.: 0.13% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of
the aggregate net assets equal to or less than JPY 1,300 billion and 0.115% per annum of the net
assets of the Series Trust for the portion of aggregate net assets over JPY 1,300 billion.
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Note 7 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee at the rate of 0.01% per
annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day and payable
quarterly in arrears.
Note 8 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of each Series Trust a fee at the rate of 0.03%
per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day and
payable quarterly in arrears.
Note 9 - Charges and expenses regarding Japanese Bond Fund (terminated)
Until the termination of Japanese Bond Fund (terminated) as of October 31, 2018, for all fees linked to the
net asset value in connection with Japanese Bond Fund (terminated) except Trustee fees, reduced fee rates
corresponding to 50% of the fee rates indicated in notes 4 to 8 applied for the relevant quarter if the ten-
year Japanese government bonds rate (the “JGB Rate") was below 0% as of the rate reference date, which
was the 20th calendar day of the last month of each calendar quarter (i.e. March 20, June 20, September 20,
and December 20), or, if such day was not a business day in Japan, the following business day in Japan.
Regarding Trustee fees, if the JGB Rate was below 0% as of the rate reference date, the amount of USD
12,500 per annum applied for the relevant quarter.
Note 10 - Termination expenses of Japanese Bond Fund (terminated)
The termination expenses of Japanese Bond Fund (terminated) include legal fees, professional expenses
and reporting fees and were estimated to the total of approximately JPY 920,000, USD 27,600 and EUR
18,500.
Note 11 - Cash injection in NGF-JB Trading Ltd.
A redemption of 99.14% of the units of Japanese Bond Fund (terminated) followed by the sale of a portion
of NGF-JB Trading Ltd.'s portfolio and a maturing forward transaction caused NGF-JB Trading Ltd. to
suffer a loss of JPY 101,435,105 after the calculation of the net asset value as of September 18, 2018,
diluting the valuation of Japanese Bond Fund (terminated) for its remaining unitholders. As a commercial
gesture, the Distributor proceeded with a cash injection of JPY 101,368,013 in NGF-JB Trading Ltd. to
compensate for this loss. The amount injected on this occasion was ultimately borne by the Manager's
group companies and by the Investment Manager's group companies.
Note 12 - Taxation
12.1 - Cayman Islands
There are no taxes on income or gains in the Cayman Islands and the Trust has received an undertaking
from the Governor-in-Cabinet of the Cayman Islands exempting it from all local income, profits and capital
taxes for a period of 50 years from the date of incorporation. Accordingly, no provision for income taxes is
included in these financial statements.
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12.2 - Other countries
The Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and repurchasing
units under the laws of their respective jurisdiction.
Note 13 - Related party transactions
The Manager, the Trustee, the Administrator and Custodian, the Investment Advisers, and the Agent
Company and Distributor are considered as related parties to the Trust. Related party fees are recorded in
the statements of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018 of each Series
Trust and are detailed in the notes to the financial statements.
Note 14 - Terms of subscriptions and repurchases of units
Units may be issued and subscribed as of each issue day at the net asset value per unit as of the relevant
issue day for the relevant unit ("Issue Price"), subject to the subscription notice procedure described in the
Offering Memorandum. The Issue Price shall, subject to any suspension, be calculated and published by the
Administrator on the relevant issue day.
Units may be repurchased as of any repurchase day at the net asset value per unit as of the relevant
repurchase day for the relevant unit ("Repurchase Price"), subject to the repurchase notice procedure
described in the Offering Memorandum. The Repurchase Price shall, subject to any suspension, be
calculated and published by the Administrator on the relevant repurchase day.
Note 15 - Valuation of the investments as at October 31, 2018
The net assets of each Series Trust as at October 31, 2018 have been calculated in accordance with the
valuation principles laid out in the Master Trust Deed. In particular, collective investment schemes,
investment funds and mutual funds held by the Trading Companies are valued at the net asset value
available as of the relevant valuation day (or, if a net asset value as of such valuation day is not available, a
net asset value as of the immediately preceding day is used).
If the underlying investments of the Trading Companies had been valued at the net asset value dated
October 31, 2018, the net assets of the Trading Companies would have amounted in JPY to:
Currency /Trading NGF-JLCE NGF-JSCE NGF-GE NGF-EE NGF-JB
Company
Trading Ltd. Trading Ltd. Trading Ltd. Trading Ltd. Trading Ltd.
JPY 186,137,568,236 69,247,516,451 154,679,032,039 57,545,435,162 -
Currency /Trading NGF- NGF-REAL NGF-
NGF-GB NGF-HYB
Company
ALTERNATIVE ESTATE (REIT) COMMODITY
Trading Ltd. Trading Ltd.
Trading Ltd. Trading Ltd. Trading Ltd.
JPY 121,219,097,938 64,817,325,435 322,104,250,458 41,510,578,379 18,271,960,532
This would have resulted in the following net assets and net asset value per unit in JPY for each Series
Trust as at October 31, 2018:
Nikko Global Nikko Global
Nikko Global Nikko Global Nikko Global
Funds - Japan Funds - Japan
Funds - Global Funds - Emerging Funds - Japanese
Large Cap Small Cap
Equity Fund Equity Fund Bond Fund
Equity Fund Equity Fund
186,015,145,156 69,200,362,462 154,578,922,866 57,505,929,067 6,368,334
Recalculated net assets
Recalculated net asset
1.1519 1.5477 1.3373 1.0840 0.73199
value per unit
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Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global
Funds - Global Funds - High Funds - Funds - Real Estate Funds -
Bond Fund Yield Bond Fund Alternative Fund (REIT) Fund Commodity Fund
121,141,712,052 64,773,838,865 321,901,275,983 41,482,305,137 18,257,315,341
Recalculated net assets
Recalculated net asset
0.9591 1.2187 0.6770 0.9325 0.6636
value per unit
The differences between the official and the recalculated net asset value per unit of each Series Trust as at
October 31, 2018 are as follows:
Nikko Global Nikko Global
Nikko Global Nikko Global Nikko Global
Funds - Japan Funds - Japan
Funds - Global Funds - Emerging Funds - Japanese
Large Cap Small Cap
Equity Fund Equity Fund Bond Fund
Equity Fund Equity Fund
Official net asset
1.1238 1.5063 1.3174 1.0657 0.73199
value per unit
Recalculated net
1.1519 1.5477 1.3373 1.0840 0.73199
asset value per unit
Difference in % 2.50 2.75 1.51 1.72 -
Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global Nikko Global
Funds - Global Funds - High Funds - Funds - Real Estate Funds -
Bond Fund Yield Bond Fund Alternative Fund (REIT) Fund Commodity Fund
Official net asset
0.9605 1.2190 0.6743 0.9376 0.6651
value per unit
Recalculated net
0.9591 1.2187 0.6770 0.9325 0.6636
asset value per unit
(0.15) (0.02) 0.40 (0.54) (0.23)
Difference in %
Note 16 - Subsequent events
Following the termination of Japanese Bond Fund (terminated) as of October 31, 2018, liquidation
proceeds amounting to JPY 6,368,334 were paid out on value date November 7, 2018.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
< 日本大型株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 255,256,832,742
Ⅱ 負債総額 156,887,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,099,945,709
Ⅳ 発行済口数 212,321,161,559 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.2015
< 日本小型株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 47,328,035,473
Ⅱ 負債総額 30,919,758
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,297,115,715
Ⅳ 発行済口数 29,932,014,604 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.5802
< グローバル株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 247,106,960,265
Ⅱ 負債総額 148,438,279
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 246,958,521,986
Ⅳ 発行済口数 162,318,684,283 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.5214
< エマージング株式ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 78,341,717,140
Ⅱ 負債総額 50,555,783
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 78,291,161,357
Ⅳ 発行済口数 64,752,637,975 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.2091
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< グローバル債券ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 160,633,069,529
Ⅱ 負債総額 95,984,119
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,537,085,410
Ⅳ 発行済口数 160,412,166,219 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.0008
< ハイイールド債券ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 84,422,773,562
Ⅱ 負債総額 52,020,919
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,370,752,643
Ⅳ 発行済口数 64,931,477,622 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.2994
< オルタナティブ・ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 292,170,615,576
Ⅱ 負債総額 174,840,235
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 291,995,775,341
Ⅳ 発行済口数 428,278,918,637 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.6818
< 不動産( REIT )ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 58,412,689,457
Ⅱ 負債総額 36,003,109
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,376,686,348
Ⅳ 発行済口数 54,292,413,232 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.0752
< コモディティ・ファンド > ( 2020 年1月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 24,230,028,707
Ⅱ 負債総額 17,018,917
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,213,009,790
Ⅳ 発行済口数 39,352,128,136 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.6153
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
サブ・ファンドの記名式受益証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L -1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
日本の受益者については、受益証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託している場合、その
販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2)受益者集会
受託会社または管理会社は、いつでも受益者集会を招集することができる。受託会社または管理会社
は、すべてのサブ・ファンドに関する発行済受益証券の純資産総額の 51 %以上を保有する受益者からの
書面による要求がある場合、すべてのサブ・ファンドの受益者集会を招集しなければならない。受託会
社または管理会社はまた、いずれか一つのサブ・ファンドの全受益者からの書面による要求がある場
合、当該サブ・ファンドの受益者集会を招集しなければならない。受益者集会の少なくとも 21 日前には
受益者に通知が行われる。
すべての受益者集会における出席者数、定足数および議決権数の要件ならびに受益者の議決権は信託
証書に記載されている。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
受益証券は、 1933 年米国証券法のもとで登録されておらず(また、ファンドも 1940 年米国投資会社法
のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、 1933 年米国証券法および 1940
年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、その領土
もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該地に通常
居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップの財
団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
ファンドは、 FATCA を遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売会社およ
び販売取扱会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切と
みなされる場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことができ、また米国人への譲渡の
登録を拒絶することができる。
受益証券の譲渡制限については、前記「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (1)海外
における販売 ⑪ 譲渡制限」を参照のこと。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2020 年2月末日現在、管理会社の資本金は 5,446,220 ユーロ(約6億 5,529 万円)で、同日現在全額払
込済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 2,406 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。
2015 年2月 28 日 5,446,220 ユーロ
2016 年2月 29 日 5,446,220 ユーロ
2017 年2月 28 日 5,446,220 ユーロ
2018 年2月 28 日 5,446,220 ユーロ
2019 年2月 28 日 5,446,220 ユーロ
2020 年2月 29 日 5,446,220 ユーロ
(2)会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
社の株主であることを要しない。
取締役は、その定員および任期を決定する年次株主総会において株主によって選任される。いかなる
取締役も、株主により理由の有無を問わず解任される。
取締役会は、互選により、会長1名および副会長1名を選出することができる。取締役会はまた、取
締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役であることを要しない。)
を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により招集され、招集通知に記載された
場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長を務めるものとするが、欠
席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時議長として他の取締役を任
命することができる。
取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催予定日の 24 時間以上前に取
締役にあててなされなければならない。緊急の場合には、当該緊急事由および動機について招集通知に
記載する。かかる通知は、書面、Eメールまたはファクシミリまたは他の類似の通信手段により各取締
役の同意が得られた場合には省略することができる。取締役会の事前の決議により決定された時間およ
び場所で開催されるものについては、特段の通知をする必要はない。
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。
取締役会は、管理会社の利益の管理および処分のすべての行為を行う最も広範な権限を付与されてい
る。
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とりわけ、取締役会は、管理会社の目的のために行われるすべての業務ならびに当該業務に関するあ
らゆる資金拠出、譲渡、購入、協力、提携、参画または金融面での介入について決定することのできる
完全な権限を有する。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づき設立され、投資信託を管理運営するための免許を有
する会社である。管理会社は、その管理するすべての投資信託に関して、専門性を有する投資運用会社を
選任し、運用を委任している。管理会社は、 1915 年法に基づき 1992 年2月 27 日に設立された。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず 2010 年法第 125
- 2 条に規定された UCI を管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つのルクセンブルグの UCI
を管理しなければならない。
管理会社は、 AIFMD および 2013 年法に基づき、ファンドに関し AIFM として業務を提供する。管理会社は、
ファンドの投資資産の管理運営について責任を負っている。管理会社は、ファンドのポートフォリオ運用
機能を投資運用会社に委託している。管理会社は、 UCI の管理、運営および販売に関するあらゆる活動を行
うことができる。
管理会社はSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の完全所有子会社である。
管理会社は、サブ・ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却、申込みおよび交換を含む
管理・運営業務を行い、サブ・ファンドの資産に直接または間接的に関連するすべての権利を行使するこ
とができる。
管理会社は、関係するサブ・ファンドの費用で、関連する信託証書に基づく一部または全部の職務を、
一名以上の個人または一社以上の企業(投資運用会社またはその他のサービス提供会社を含む。)に委任
する十分な権限を有するものとする。ただし、管理会社は上記の受任者が適用ある限り基本信託証書に定
める規定を遵守することを保証する。管理会社は、受任者または再受任者の業務遂行を監督する義務を負
うものとし、受任者または再受任者の不正行為、重過失または不履行により生じたサブ・ファンドに対す
る損失について、当該損失が管理会社によるその義務に係る故意の不履行または詐欺行為による場合を除
き責任を負うものではない。
信託証書に定める規定に従って、管理会社および管理会社の関係会社ならびにそれらの取締役、役員、
従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点でサブ・ファンドの信託財産もしくは信託財産の一
部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が管理会社、管理会
社の関係会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の詐欺、重過失または故意の不履行に起因しな
い限り、一切責任を負わない。また管理会社はいかなる場合も間接損害、特別損害または派生的損害に関
して責任を負わないものとする。
管理会社、その関係会社、これらの取締役、役員、従業員または代理人は、各サブ・ファンドの管理会
社として、その関係会社としてまたはこれらの取締役、役員、従業員もしくは代理人としてそれぞれ強い
られまたは被ることがある、関連する信託証書に基づきまたは各サブ・ファンドに関連する権限および職
務の適正な遂行過程において生じた訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費(一切の合理的な弁護
士、専門家費用およびその他の類似費用を含む。)または要求の全部または一部について、各サブ・ファ
ンドの信託財産から補償される。かかる補償は、管理会社、その関係会社、その取締役、役員、従業員ま
たは代理人の故意の不履行、重過失または詐欺により発生した作為または不作為から生じ管理会社が被る
一切の訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費または要求については適用されない。
ファンドに関する管理会社の任命期間は、受益者決議による事前の承認を得て、受託会社により解任さ
れない限り、ファンドの存続期間とする。管理会社は、受託会社に対して 90 日以上前に書面により通知す
ることにより辞任することができる。
管理会社は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管
理報酬等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
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2020 年2月末日現在、管理会社は、以下のとおりに分類される8本の投資信託を運営および管理してい
る。
( 2020 年2月末日現在)
純資産総額(通貨別)
米ドル 3,430,027,160
ユーロ 6,542,499
円 1,223,582,456,249
豪ドル 2,440,306,761
ニュージーランド・ドル 779,258,084
カナダ・ドル 61,356,108
投資信託の基本的性格
ルクセンブルグ籍契約型オープン・エンド型投資信託の数 2
ケイマン諸島籍契約型オープン・エンド型投資信託の数 6
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め
られた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コー
ペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認めら
れる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2020 年2月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 120.32 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨
五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2019 年3月 31 日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 3 - - 7,133 858
流動資産
-債権
売掛金
1年以内に期限の到来するもの 4 950,429 114,356 8,148,808 980,465
その他の売掛金
1年以内に期限の到来するもの 8 152,624 18,364 173,576 20,885
-預金および手許現金 8,718,219 1,048,976 9,424,307 1,133,933
59,894 7,206 60,731 7,307
前払金
9,881,166 1,188,902 17,814,554 2,143,447
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5 5,446,220 655,289 5,446,220 655,289
-準備金
法定準備金 6 214,772 25,841 127,699 15,365
1,445,530 173,926 2,291,131 275,669
その他の積立金 7
1,660,302 199,768 2,418,830 291,034
1,776,405 213,737 1,741,473 209,534
-当期損益
8,882,927 1,068,794 9,606,522 1,155,857
引当金
-納税引当金 8 756,072 90,971 822,153 98,921
115,443 13,890 102,456 12,328
-その他の引当金 9
871,515 104,861 924,609 111,249
非劣後債務
-買掛金
1年以内に期限の到来するもの 126,724 15,247 90,154 10,847
-その他の債務
- - 7,193,269 865,494
1年以内に期限の到来するもの 10
126,724 15,247 7,283,423 876,341
9,881,166 1,188,902 17,814,554 2,143,447
負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2019 年3月 31 日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
その他の外部費用 11.2 14,117,836 1,698,658 25,500,232 3,068,188
人件費
給与および賃金 1,003,366 120,725 722,355 86,914
給与および賃金に係る社会保障費 104,573 12,582 79,819 9,604
補足年金費用 25,726 3,095 20,262 2,438
97,430 11,723 51,402 6,185
その他の社会保障費
1,231,095 148,125 873,838 105,140
その他の営業費用 12.1 253,090 30,452 215,246 25,898
利息およびその他の財務費用
5,840 703 2,983 359
その他の利息および類似財務費用
15,607,862 1,877,938 26,592,299 3,199,585
法人所得税 8 622,870 74,944 610,590 73,466
前勘定科目に表示されていない
- - - -
その他の税金
1,776,405 213,737 1,741,473 209,534
当期利益
18,007,136 2,166,619 28,944,362 3,482,586
費用合計
収益
純売上高 11.1 17,935,667 2,158,019 28,868,642 3,473,475
その他の営業収益 12.2 71,469 8,599 75,720 9,111
その他の利息およびその他の財務収益
- - - -
その他の利息および類似財務収益
18,007,136 2,166,619 28,944,362 3,482,586
- - - -
当期損失
18,007,136 2,166,619 28,944,362 3,482,586
収益合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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オフ・バランスシート
2019 年3月 31 日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
第三者のために保有される資産 14 - - - -
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2019 年3月 31 日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」と
いう。)は、 1992 年2月 27 日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低で
も一本のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に
関する 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正済)(以下「 2010 年法」ということがある。)の第 125 -2条に規
定された)投資信託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの 2013 年の
法律(随時改正済)(以下「 2013 年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行
為し、かつ、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通達
2011 / 61 /EU(以下「AIFMD」という。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定され
た業務を行う。当社は、ポートフォリオ管理を委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク
管理を実施する。さらに、当社は、別紙の第2項に基づき別挙された一切の業務を行う。
2019 年3月 31 日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベス
トメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、日興リアル・アセット・ファン
ド、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、日興オフショア・
ファンズ、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラスト、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダ
イナミック・ファンドおよびクォンティック・トラストの 10 の投資信託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会
計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現
在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。
現金および預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計
上される。
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短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のい
ずれか低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書
に計上される。
2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かか
る評価調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が
高いかまたは確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填すること
を目的としている。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期末現在
期末現在 期首現在
期首現在 期首現在 期末現在
価値総額 価値純額 価値純額
価値総額 累積額調整
累積額調整
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
内訳:
-家具、付帯設備 7,264 7,264 ( 6,020 ) ( 7,264 ) 1,244 -
-オフィス設備 26,619 26,619 ( 20,730 ) ( 26,619 ) 5,889 -
33,883 33,883 ( 26,750 ) ( 33,883 ) 7,133 -
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年
数にわたり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-家具、付帯設備 20 %
-オフィス設備 50 %
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注4.債権
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在の債権(売掛金)は、未収管理報酬である。
注5.払込資本金
額面金額 20 ユーロの発行済および全額払込済の株式 272,311 株で表章される払込資本金は、 5,446,220
ユーロである。
注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が
発行済資本金の 10 %に達するまで、積立てなければならない。
この法定準備金を配当金に利用することはできない。
2018 年度の利益に関しては、 87,073 ユーロが積立てられた( 2017 年度の利益に関しては、 55,160 ユー
ロ。)。
注7.資本金および準備金
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018 年3月 31 日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,133 1,741,472
損益の繰入額 - 87,073 1,414,248 240,150 1,654,398 ( 1,741,472 )
分配済み配当金 ( 2,500,000 ) ( 2,500,000 )
- - - - - 1,776,404
当期損益
2019 年3月 31 日現在残高 5,446,220 214,772 908,980 536,550 1,445,530 1,776,404
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2017 年3月 31 日現在残高 5,446,220 72,539 1,143,694 99,400 1,243,094 1,103,197
損益の繰入額 - 55,160 851,037 197,000 1,048,037 ( 1,103,197 )
当期損益 - - - - - 1,741,473
2018 年3月 31 日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,131 1,741,473
当社は、施行された税法に準拠して、純資産税(NWT)負債を控除した。当該法律に従い、当社は、
純資産税の控除額の5倍に相当する金額を配当不能引当金(「特別納税引当金」科目)のもとに繰入れる
ことを決定した。当該引当金は、5年間は配当に利用することはできない。
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注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純資産税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されており、前納税は貸借対照表上で「その他
の売掛金-1年以内に期限の到来するもの」として計上されている。
注9.その他の引当金
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
一般経費に対する引当金 115,443 98,751
未払付加価値税(VAT)に対する引当金 - 251
優先債権者に対する引当金(社会保障) 20,765 -
- 3,454
優先債権者に対する引当金(給与に係る税金)
136,208 102,456
注 10 .その他の債務
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
未払投資顧問報酬 - 4,915,922
- 2,277,347
未払販売報酬
- 7,193,269
注 11 .純売上高およびその他の営業費用
11.1 純売上高
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
管理報酬 17,935,667 28,861,804
- 6,838
弁護士報酬
17,935,667 28,868,642
2019 年3月 31 日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、日興リアル・アセット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセ
ンブルグ)-エル・プラス・タンジェント、日興オフショア・ファンズ-アジア・インカム・プラス・エ
クイティ・ストラテジー・トラッカー・ファンド、日興オフショア・ファンズ-アジア・パシフィック・
インカム・プラス・リアル・エステート・ストラテジー・トラッカー・ファンドおよび日興オフショア・
SM
ファンズ-日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンド から、当該四半期中のかかるファ
ンドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、プレミアム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 米ドル建て、プレミア
ム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 円建て(ヘッジあり)(これらの2つのシ
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リーズ・トラストは 2018 年8月 31 日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-キャピタル US グ
ロース・アンド・インカム・ファンド(このシリーズ・トラストは 2019 年1月 31 日付で償還した。)、プ
レ ミアム・ファンズ-ヨーロピアン・ハイイールド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレー
ト・ボンド、プレミアム・ファンズ-シュローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェル
ス・コアポートフォリオ コンサバティブ型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ
グロース型、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバ
ル・コア債券ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型、日興ワー
ルド・トラスト-日興グリーン・ニューディール・ファンド、日興ワールド・トラスト-グラビティ・
ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-ヨーロピアン・ラグジュアリー・エク
イティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・ファンド、日興エドモン・ドゥ・
ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンドおよび日興エドモン・ドゥ・ロス
チャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティから、当該月中のこれらのファン
ドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファン
ド(米ドル建て)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して 0.04 %の年次管理報酬を受領す
る。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該
月中のかかるファンドの平均純資産価額に対して 0.023 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払わ
れる。
当社は、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡから、当該月中のかかるファン
ドの平均純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド 201703 から、毎月後払
いされる、(ⅰ)シリーズ・トラストの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日現在の発行済受益証券口数を乗
じた金額について年率 0.03 %の報酬を受領する。
2018 年9月末まで、当社は、日興グローバル・ファンズの各シリーズ・トラストから、当該四半期中の
当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して 0.35 %の年次管理報酬を受領する。当社は、当該シ
リーズ・トラストの投資運用会社および販売会社に対して合計で 0.32 %の年次報酬を払い戻す。 2018 年 10
月1日以降、年次管理報酬は、当該四半期中の当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して 0.03 %
である。日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの1つ(日興グローバル・ファンズ-日本債券
ファンド)が、 2018 年 10 月 31 日付で償還した。
当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各
四半期末に受領する。すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未
満の場合、当社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算
されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年間1%以上および 1.5 %未満の場合、当社に対する報
酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純資産価額の年率 0.02 %である。日々計算されるグロ
ス・イールド(その他の費用控除後)が年間 1.5 %以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算さ
れるサブ・ファンドの純資産価額の年率 0.03 %である。「グロス・イールド(その他の費用控除後)」と
は、ファンドの総利回り(グロス・イールド)より、ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の
日々の償却率を控除し、当社により日々計算される料率をいう。また、「グロス・インカム(その他の費
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用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券のキャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、
(b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却額を控除し、当社により日々計算され
る 金額をいう。
11.2 その他の外部費用
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
払戻し投資顧問および販売会社報酬 13,817,735 25,174,016
300,101 326,216
その他の費用
14,117,836 25,500,232
2018 年9月 30 日まで、当社に支払われる、日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの平均純資
産価額に対する 0.35 %の年次管理報酬のうち、 0.32 %が日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラスト
の投資運用会社および販売会社(以下「IM」および「販売会社」という。)に支払われる。当社が日興
グローバル・ファンズのシリーズ・トラストのIMおよび販売会社に支払った合計金額は、 2018 年9月 30
日に終了した半期において 13,820,085.19 ユーロおよび 2018 年3月 31 日に終了した年度において 25,174,016
ユーロであった。
2018 年 10 月 31 日まで、日興グローバル・ファンズについて、日本債券ファンドのみ、日本相互証券株式
会社のウェブサイト上で公表されている新発日本国債 10 年利回り(以下「JGB利回り」という。)の主
要な利回りによって決まる2つの異なる報酬水準が適用される。(かかるシリーズ・トラストの英文目論
見書において定義されるとおり)利回り参照日現在のJGB利回りが0%未満である場合、当社は、シ
リーズ・トラストの資産から、( 0.35 %ではなく)純資産価額の 0.175 %の年次管理報酬を受領する権利を
有する。そのうち、( 0.32 %ではなく) 0.16 %がIMおよび販売会社に支払われる。
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーに
より提供されるサービスに相当する。
注 12 .その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
253,090 215,246
その他の管理事務費用
253,090 215,246
12.2 その他の営業収益
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 32,486 27,093
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社への
11,700 11,700
業務提供に対する引当金
凍結ファンドに関する評価調整の償却 - 35,679
過年度からの税金の払戻し 24,964 -
2,319 1,248
その他
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71,469 75,720
注 13 .従業員および取締役
13.1 取締役
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
▶ ▶
取締役
13.2 就業者
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
上級管理職 2 2
中間管理職 2 3
3 3
従業員
7 8
注 14 .後発事象
本財務書類において開示される後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及している
のは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成された
ものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日
本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第4項ただし書の規定の適用
によるものである。
b. 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、 2020 年2
月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 120.32 円)を使用し
て換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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貸借対照表
2019 年9月 30 日現在
(単位:ユーロ)
2019 年9月 30 日 2019 年3月 31 日
ユーロ 千 円 ユーロ 千 円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 0 0 0 0
流動資産
債権
-売掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 1,000,212 120,346 950,429 114,356
-関係当事者への債権
1年以内に支払期限の到来するもの 0 0 0 0
-その他の売掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 2,510 302 152,624 18,364
預金 8,250,712 992,726 8,718,219 1,048,976
手許現金 0 0 0 0
20,065 2,414 59,894 7,206
前払金
9,273,499 1,115,787 9,881,166 1,188,902
9,273,499 1,115,787 9,881,166 1,188,902
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5,446,220 655,289 5,446,220 655,289
-繰越利益 0 0 0 0
-準備金
法定準備金 303,592 36,528 214,772 25,841
1,668,114 200,707 1,445,530 173,926
その他の積立金
1,971,707 237,236 1,660,302 199,768
1,025,528 123,392 1,776,405 213,737
-当期損益
8,443,455 1,015,917 8,882,927 1,068,794
引当金
-納税引当金 575,765 69,276 756,072 90,971
132,213 15,908 115,443 13,890
-その他の引当金
707,978 85,184 871,515 104,861
非劣後債務
-買掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 122,066 14,687 126,724 15,247
-その他の債務
0 0 0 0
1年以内に支払期限の到来するもの
122,066 14,687 126,724 15,247
9,273,499 1,115,787 9,881,166 1,188,902
負債合計
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損益計算書
2019 年4月1日から 2019 年9月 30 日までの期間
(単位:ユーロ)
2019 年9月 30 日 2019 年3月 31 日
ユーロ 千 円 ユーロ 千 円
費用
その他の外部費用 146,408 17,616 14,117,836 1,698,658
人件費 572,499 68,883 1,231,095 148,125
流動資産要素に係る評価調整 0 0 0 0
その他の営業費用 100,141 12,049 253,090 30,452
(1,943) (234) 5,840 703
その他の利息および類似財務費用
817,104 98,314 15,607,861 1,877,938
339,963 40,904 622,870 74,944
法人所得税
1,157,067 139,218 16,230,731 1,952,882
1,025,528 123,392 1,776,405 213,737
当期利益
2,182,595 262,610 18,007,136 2,166,619
費用合計
収益
純売上高 742,845 89,379 17,935,667 2,158,019
その他の営業収益 1,441,218 173,407 71,469 8,599
(1,468) (177) 0 0
その他の利息および類似財務収益
2,182,595 262,610 18,007,136 2,166,619
0 0 0 0
当期損失
2,182,595 262,610 18,007,136 2,166,619
収益合計
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4【利害関係人との取引制限】
投資者は、以下の潜在的な利益相反に注意する必要がある。
受託会社、管理会社および両社の持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社およびそれぞれの取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「利害関係者」という。)は、時にサブ・ファンドと利
益が相反するその他の金融、投資またはその他の専門的活動に従事する場合がある。かかる活動には、他
のファンドの運用、有価証券の売買、投資顧問・経営顧問サービス、仲介サービスの提供およびその他の
ファンドまたは会社の取締役、役員、顧問または代理人を務めることなどを含む。特に、受託会社または
管理会社は、サブ・ファンドと同様のまたは重複する投資目的を有するその他の投資ファンドに助言を行
う可能性がある。また、受託会社または管理会社は、サブ・ファンドに提供するサービスと同様のサービ
スを第三者に提供することができるが、かかるサービスから得た利益について説明する責任を負わない。
利益相反が発生する場合、受託会社または管理会社は、公正に解決するよう努力するものとする。サブ・
ファンドを含めた様々な顧客に対する投資機会の配分に関連して、受託会社または管理会社は、上記の職
務に関連して利益相反に直面する場合があるが、受託会社または管理会社は、こうした状況下において投
資機会が公正に配分されるように注意を払うものとする。
受託会社、管理会社および/または、それらの関連会社は、関係する法律で認められる範囲内で、受託
会社または管理会社を代理人または当事者本人として、受託会社または管理会社のためにまたはこれらと
の間でポートフォリオ取引を行うことができる。受託会社または管理会社は、代理人として取引する場
合、通常の仲介手数料および/または現金リベートを受け取り、保持することができ、当事者本人として
取引する場合、その手数料が通常の総合サービス仲介料の料率を超過しないことを条件として通常の市場
慣行に従うものとする。
受託会社、管理会社やそれぞれの関連会社は、受託会社、管理会社やそれぞれの関連会社のために物
品、サービスまたはその他の便益(調査サービス、顧問サービス、特殊なソフトウェアもしくは調査サー
ビスに関連するコンピュータ・ハードウェアおよびパフォーマンス測定などを含む。)を提供する取決め
を行った者またはかかる者の代理人を通じて取引を行う権利を留保する。ただし、かかる取引の性格が全
体として受託会社または管理会社の利益になることが合理的に予想でき、サブ・ファンドのパフォーマン
スの改善に貢献できること、また、かかる取引のために直接的な支払いは行われず、その代わりに受託会
社、管理会社および/またはそれらの関連会社が仕事を発注することを請け負うことを条件とする。疑義
を避けるため、上記の物品およびサービスには、旅行、宿泊、接待、一般管理用の物品およびサービス、
一般的な事務機器または建物、会費、従業員の給与または直接的な金銭の支払いは含まれない。
受託会社または受託会社の関連会社は、法令の要件に従い、事前に書面で管理会社の承認を得た上で、
利害関係者または利害関係者が運用もしくは助言を行う投資ファンドもしくはアカウントから有価証券を
購入し、またはかかる者に対して売却することができる。また受託会社または管理会社以外の利害関係者
は、適当と判断する場合、受益証券を保有し、または取引することができるほか、受託会社または受託会
社の子会社が同様の投資対象を保有している場合でも、自己勘定でかかる投資対象を購入し、保有し、取
引することができる。受託会社または管理会社は、信託財産を用いて自己の計算で取引を実行してはなら
ない。
利害関係者は、法令の要件に従い、受益者または受託会社が有価証券を保有している法人と金融取引等
の取引を行い、または契約を締結し、またはかかる取引もしくは契約に利害関係を持つことができる。更
に、利害関係者は、サブ・ファンドの計算で受託会社に代わって利害関係者が執行する投資対象の売買に
関連して利害関係者が交渉した手数料または利益を受け取ることができ、かかる手数料または利益がサ
ブ・ファンドの利益になる場合もあれば、利益にならない場合もある。
5【その他】
(1)定款の変更
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管理会社の定款の変更または解散に関しては、ルクセンブルグ法上の定足数要件および決議要件に
従った株主総会の決議が必要である。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその事業を譲渡
することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
(3)出資の状況
該当なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は、3月末日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によりいつでも解散することができ
る。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)メイプルズ・エフエス・リミテッド(「受託会社」)
(イ)資本金の額
2020 年2月末日現在、 500,000 米ドル(約 5,472 万円) ( 50,000 米ドルの株式資本および 450,000 米ド
ルの資本剰余金)
(ロ)事業の内容
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法( 2020 年改正)の規定に基づき、適式に設立さ
れ有効に存続し信託業務を行うための免許を受けている、信託会社である。受託会社は、ミューチュ
アル・ファンド法に基づく免許投資信託管理事務代行会社でもある。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「保管会社」および「管理事務代行会社」)
(イ)資本金の額
2020 年2月末日現在、 90,154,448 ユーロ(約 108 億 4,738 万円)
(ロ)事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで 1974 年2月 14 日に株式会社として
設立された銀行であり、また、 SMBC日興証券株式会社 の 100 %子会社である。同社の目的は自己勘
定および第三者の勘定または第三者との共同勘定で、ルクセンブルグ大公国の国内または国外で、銀
行業務または金融業務を営むことである。
(3)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」、「販売会社」および「投資助言会社」)
(イ)資本金の額
2020 年2月末日現在、 100 億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
日興証券は、証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託について、日本における代
行協会員業務および販売等の業務を行っている。
(注)
(4)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(スイス)エス・エイ (「投資運
用会社」)
(イ)資本金の額
2020 年2月末日現在、 11,534,000 スイスフラン(約 13 億 380 万円)
(注)スイスフランの円貨換算額は便宜上、 2020 年2月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイスフラン= 113.04 円)による。以下同じ。
(ロ)事業の内容
投資運用会社は、スイス、ジュネーブ 1204 アルクビューズ通り8番に登記上の事務所を有する。
同社は 1989 年6月 27 日にスイスで設立され、 2017 年9月以来、スイスの株式会社であるエドモン・
ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイ(詳細は下記参照)の子会社である。 投資運用会社は集
団投資スキームのスイスにおける拠点であり、主要な業務は一任運用及びクオンツ運用によるポート
フォリオマネジメントを提供することである。
(注)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(スイス)エス・エイは、その親
会社であるエドモン・ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイと 2020 年6月 19 日頃、遅く
とも 2020 年6月 30 日までに合併する予定である。当該合併により、エドモン・ドゥ・ロスチャ
イルド(スイス)エス・エイが合併と同日付でファンドの投資運用会社となる。エドモン・
ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイの資本金および事業の内容は以下のとおりであ
る。
(イ)資本金の額
2020 年2月末日現在、 58,693,500 スイスフラン(約 66 億 3,471 万円)
(ロ)事業の内容
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ジュネーブ 1204 ヘッセ通り 18 番に登記上の事務所を有するエドモン・ドゥ・ロスチャイルド(スイ
ス)エス・エイは、 1924 年5月 26 日にスイスで設立されたスイスの株式会社である。エドモン・
ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイは、スイスの金融監督当局である FINMA による認可、監督
を 受けている銀行であり、一任ポートフォリオ運用業務、投資助言業務および金融商品に関する注文
の取次を含むがこれらに限定されない金融サービスの提供を主要事業とする。また、銀行として、集
合投資スキームを管理者として運営する権限も有している。
(5)日興グローバルラップ株式会社(「投資助言会社」)
(イ)資本金の額
2020 年2月末日現在、 14 億 9,900 万円
(ロ)事業の内容
投資助言会社は、 SMA (セパレートリー・マネージド・アカウント)やラップ口座に関するサービス
を提供するために 2002 年 12 月に設立された投資顧問会社であり、金融商品取引法に基づく投資運用業
および投資助言業等の登録を受けている。
2【関係業務の概要】
(1)メイプルズ・エフエス・リミテッド
基本信託証書の規定に従って、受託会社はサブ・ファンドに関連して(基本信託証書に基づく権限お
よび職務の履行に際して)受託会社として負担し、または当事者となったすべてのまたはいかなる訴
訟、法的手続、債務、コスト、請求、損害、費用(すべての合理的な弁護士、専門家費用およびその他
の類似費用を含む。)または催告について、受託会社の故意の不履行、重過失または詐欺を原因とする
作為または不作為に起因する訴訟、法的手続、債務、コスト、請求、損害、費用または催告を除き、関
係する信託財産から補償を受けるものとする。また受託会社に過去または現在の受益者から補償金を受
け取る権利はない。
基本信託証書の規定に従って、受託会社および受託会社の関連会社ならびにそれらの取締役、役員、
従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点で関係するサブ・ファンドの信託財産もしくは信
託財産の一部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が受託
会社、受託会社の関連会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の詐欺、重過失または故意の不
履行に起因しない限り、一切責任を負わない。また受託会社はいかなる場合も間接損害、特別損害また
は派生的損害に関して責任を負わないものとする。
受託会社は、受任者または副受任者の行為を監督する義務を負わないものとし、また受任者または副
受任者の失当行為、過失または不履行を理由にサブ・ファンドに発生した損失に関して、かかる損失が
サブ・ファンドに関する受託会社の職務に故意の不履行、重過失または詐欺に起因しない限り、責任を
負わないものとする。受託会社はトレーディング・カンパニー、管理会社またはかかるトレーディン
グ・カンパニーもしくは管理会社が権限、職務もしくは裁量権を委任した者またはかかる者の受任者を
監督し、または委任された職務を履行する上記の者の資格を調査する義務を負わないものとする。また
受託会社は投資対象の妥当性、適格性等に関する表明または保証を行わず、上記に関して一切責任を負
わない。
受託会社の任命期間は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、サブ・ファンドの期間と
する。受託会社は 45 日前までに管理会社および受益者全員に書面の通知をして、後任の受託者が任命さ
れ次第、退任することができる。
受託会社は「管理報酬等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間で締結された総管理事務代行契約に基づいて、S
MBC日興ルクセンブルク銀行株式会社はファンドの管理事務代行、登録代行兼名義書換代理人を務め
る各サブ・ファンドの管理事務代行会社として任命されている。総管理事務代行契約に定める条件に基
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づいて、かつ受託会社および管理会社の全般的監督の元で、管理事務代行会社は受託会社および管理会
社の包括的または個別的指示に従って、ファンドの事務を管理し、ファンドの会計記録を付け、サブ・
ファ ンドの純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格を計算し、受益証券に関する登録代行およ
び買戻代理人を務めるものとする。
総管理事務代行契約は、受託会社もしくは管理会社が管理事務代行会社に 90 暦日前までに書面の通知
をするか、または管理事務代行会社が受託会社もしくは管理会社に 90 暦日前までに書面の通知をして終
了させるまで、効力を継続するものとする。また総管理事務代行契約は総管理事務代行契約に定めるそ
の他の状況下においても終了させることができる。
総管理事務代行契約に定める規定に従って、管理事務代行会社(本項においては管理事務代行会社の
すべての取締役、役員および従業員ならびに管理事務代行会社が任命した代理人、下請業者または受任
者を含む。)は、その合理的な支配の及ばない理由、原因または偶発事故(自然災害、国有化、通貨制
限、郵便その他のストライキ、争議行為または関連する証券取引所、決済システムもしくは市場の障
害、停止もしくは混乱を含むが、これに限られない。)の直接または間接的な結果として生じた損失ま
たは同契約に基づく職務もしくは義務の不履行もしくは遅延につき責任を負わない。
総管理事務代行契約の関連する規定に従い、管理会社は、あるあらゆる経費、負債、債務、請求、措
置、催告、損害、違約金、訴え、法的手続、判決、決定、訴訟、費用または支出(種類または性質を問
わない。)のうち、(i)同契約に基づく機能または職務の履行に関連して管理事務代行会社に課さ
れ、これが負担し、またはこれに対して申立てがなされる可能性のあるものであって、(ⅱ)管理事務
代行会社が適切な指示を受けて同契約に基づいて行為した事実に直接または間接的に起因するものにつ
き、管理事務代行会社ならびにその役員および取締役を補償し、これらに損害を被らせないことを約束
する。
管理事務代行会社に支払う報酬については各サブ・ファンドの付属書に記載するとおりである。
受託会社、管理会社および保管会社との間で締結された保管契約に基づいて、受託会社および管理会
社は各サブ・ファンドの信託財産に関する保管会社としてSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社を
任命した。
保管契約に定める規定に従って、保管会社(本項においては保管会社のすべての取締役、役員および
従業員ならびに保管会社が任命した代理人、下請業者または受任者を含む。)は本書に基づいて職務を
履行する過程で保管会社が善意から犯した判断の誤り、見落としまたは法の錯誤を直接または間接的原
因として、サブ・ファンドに関して管理会社または受託会社が被った損失または損害に関して責任を負
わないものとする。また保管会社は、過失または故意の不履行がない限り、本書に基づく保管会社の職
務の履行の結果または過程で管理会社または受託会社が被った損失または損害に関して責任を負わない
ものとする。
受託会社は、サブ・ファンドに関して、第三者が被った損失または損害について保管会社に対してな
されたすべての請求および要求(これに起因し、または付随して発生した費用および経費を含む。)に
ついて、保管会社の過失または故意の不履行に起因する場合を除き、もっぱら関係するサブ・ファンド
の資産から保管会社を補償するものとする。
保管契約は、受託会社、管理会社または保管会社が 90 日前までに書面の通知をして終了させるまで、
効力を継続するものとする。また保管契約は保管契約に定めるその他の状況下においても終了させるこ
とができる。
サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの代理人が信用取引のために取引相手、先物・オプション取引
所、決済ブローカー等に差し入れた契約、証拠金等の金銭またはその他の投資対象に関して保管会社は
責任を負わないこと、さらに証拠金等の金銭もしくはその他の投資対象に関する取引相手、先物・オプ
ション取引所、決済ブローカー等の不履行または信用取引のために担保として差し入れた証拠金等の金
銭もしくはその他の投資対象から控除される金額に関して保管会社は責任を負わないことに投資家は注
意するべきである。
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保管会社に支払う報酬については「管理報酬等」の項に記載するとおりである。
(3)SMBC日興証券株式会社
日本における代行協会員業務および日本におけるファンド証券の募集に関し、サブ・ファンドの日本
における販売・買戻業務を行い、さらに、日興グローバルラップ株式会社とともに投資助言会社とし
て、各サブ・ファンドの資産の投資および再投資に関し、投資運用会社に対して投資助言を提供する。
(4)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(スイス)エス・エイ
前述の合併までは、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(スイス)エス・エ
イが、管理会社の全般的な指揮、監督および責任に服しながら各サブ・ファンドの資産の投資および再
投資に関する投資運用会社として行為する。前述の合併完了後、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ア
セット・マネジメント(スイス)エス・エイに代わり、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エ
ス・エイが投資運用契約の当事者となり、管理会社の全般的な指揮、監督および責任に服しながら各サ
ブ・ファンドの資産の投資および再投資に関する投資運用会社として行為する。
管理会社は、関係するサブ・ファンドに関する投資運用契約に基づき遂行される業務または許可され
る行為に関連して、あるいはその結果、投資運用会社が直接または間接的に被り、負担し、または投資
運用会社に対して申立てがなされる可能性のあるあらゆる経費、損失、損害、違約金、措置、判決、訴
訟、支出、負債および費用(法的費用および専門家費用を含む。)について、関係するサブ・ファンド
のために、もっぱら関係するサブ・ファンドの資産から、投資運用会社を補償する。ただし、投資運用
会社の悪意、故意の不履行、現実の詐欺、関係するサブ・ファンドに関する投資運用契約に基づく投資
運用会社の義務および責務について適用ある法律に対する重過失、認識ある過失または違反を原因とす
る場合を除く。投資運用契約は、投資運用会社が管理会社に対して 90 日前の書面による通知を行った場
合、または投資運用契約に定められたその他の状況が発生した場合に終了する。
投資運用会社は、「管理報酬等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
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(5)日興グローバルラップ株式会社
管理会社は、日興グローバルラップ株式会社を、各サブ・ファンドの資産の投資および再投資に関す
る投資助言会社として任命している。日興グローバルラップ株式会社は、 SMA (セパレートリー・マネー
ジド・アカウント)やラップ口座に関するサービスを提供するために 2002 年 12 月に設立された投資顧問
会社である。
関係するサブ・ファンドに関する投資助言契約に基づく職務の遂行を行う際の当該の投資助言会社の
重過失、故意の不履行、悪意、現実の詐欺または職務懈怠を理由とする場合を除き、管理会社は、当該
の投資助言会社、その株主、取締役、役員、使用人、従業員および代理人が関係するサブ・ファンドに
関する投資助言契約に基づく投資助言会社の職務の遂行から、またはそれに関連して請求を受け、また
は負担したあらゆる法的措置、法的手続、請求、要求、負債、損失、賠償責任、費用および経費(合理
的に関連または付随する法律その他の専門家に対する報酬および費用を含む。)について、関係するサ
ブ・ファンドの資産から、各投資助言会社、その株主、取締役、役員、使用人、従業員および代理人に
補償を行い、これらの者に損失を与えないものとする。各投資助言契約は、管理会社、投資運用会社ま
たは投資助言会社のいずれかより 90 日前の書面による通知により終了されるまで有効に存続する。各投
信助言契約は、同契約に規定されたその他の状況においても終了することがある。
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3【資本関係】
管理会社の全株式を所有しているSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証券株式
会社の 100 %子会社である。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された 1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法
は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内におい
てまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法( 2020 年改訂)(以下
「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸
島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会社法、
会社管理法( 2018 年改訂)または地域会社(管理)法( 2019 年改訂)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が 1960 年代の終わり頃から設立され、概して連
合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)
として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計
画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナー
シップを設定した。
1.3 2018 年 12 月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は 10,992 ( 2,946 のマスター・ファンドを含
む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
る。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監
督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993 年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法( 2020 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファ
ンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を
制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象
ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法( 2020 年改訂)(以
下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「 CIMA 」とい
う。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。ミューチュアル・ファ
ンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択によ
り買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて
投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関
する投資者が 15 名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸島
において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
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この場合、投資信託によって CIMA に対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述
した法定の様式( MF3 )による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年 4,268 米ドルの手
数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な
専 門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方
法で行われると考えられるものと CIMA が判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じ
て、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この
投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第 3.2 項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を
指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務
提供者の詳細を要約した法定様式( MF2 および MF2A )とともに CIMA に対して提出されなければならない。
投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分
な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に
行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されていない場合には、 CIMA によ
り承認された国または領土において設立または設定されていることを満たしていることが要求される。当
初手数料および年間手数料は 4,268 米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信
託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)が
ミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資
者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、 CIMA に対して報告しなければ
ならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(i)一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記
のいずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(i)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容を
CIMA に対して届け出なければならず、かつ 4,268 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わな
ければならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託
は、マスター・ファンドの一定の詳細内容を CIMA に対して届け出なければならず( MF4 様式)、か
つ 3,049 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否か
の判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行し
なければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に
関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例え
ば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論
見書を提出する義務を負っている。
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4.2 すべての規制投資信託は、 CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以内に
監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当
するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは CIMA に対し報告する法的義務を
負っ ている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則( 2020 年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免
許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これを CIMA に通知しなければならない。
4.4 当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改訂)に従って、すべての規
制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、 CIMA に提出しなければならない。 CIMA は当該期間の延長を許可する
ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、 CIMA により承
認された監査人を通じて CIMA に提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書を CIMA に適切
な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケ
イマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求さ
れる。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、また
は投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供することを
含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託
管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者によ
り行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示し
かつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書を CIMA に対し
提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者
の純資産は、最低約 48 万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課
されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマ
ン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数
の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第 3.2 項に定めた状
況において CIMA に対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、 CIMA が承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することができる
が、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の
運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。
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CIMA の承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信
託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託
管 理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(第
3.3 項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4(4)条(第 2.3 項参
照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、 CIMA の承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託管理者が以
下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは CIMA に対し報
告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
を要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については CIMA の承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、 24,390 米ドルまたは 30,488 米ドルであり
(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は 8,536 米ドルで
ある。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、 36,585 米ドルまたは 42,682 米
ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は
8,536 米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法( 2020 年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証
による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性
を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これ
をその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官
に提出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
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(i)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
写しを会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
とができる。
(v)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけ
ればならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事
業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)こと
を条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債
務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後 30 年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は 20 年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいて CIMA による規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改訂)は、英国の 1925
年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
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(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の 1907 年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側
面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法( 2018 年改訂)(以下
「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリ
ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
とによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官
に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パート
ナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラ
ル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載され
る。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法( 2013 年改訂)の下での、
ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(i)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
る。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
法( 2017 年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(v)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
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(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
シップを解散せずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、 50 年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁( CIMA )による
規制と監督
7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ CIMA が特定する時まで
に CIMA にそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)
は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規
定に違反する者は、罪に問われ、かつ 1 万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託
が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合、 CIMA は、その者に対して、
CIMA が法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提
供するように指示できる。
7.4 何人でも、第 7.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第 7.3 項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。この規程
に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、(高等裁判所の管轄
下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第 7.9 項に定めたいずれかの行為
またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
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(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第 7.7 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるために、
CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類を CIMA に対して提出するこ
と
7.9 第 7.7 項の目的のため、規制投資信託に関し CIMA がとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資
信託について有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMA が第 7.9 項の行為を行った場合、 CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
ンドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、 CIMA は
投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
せるものとする。
7.12 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、投資信託が CIMA に支払う。
7.13 第 7.9 (e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第 7.13 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託に関する情報を CIMA に対して提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
を CIMA に対して行う。
(c)第 7.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、勧
告を CIMA に対して提供する。
7.16 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者が第 7.15 項の義務を遵守しな
い場合、または CIMA の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、 CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第 7.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執ることができ
る。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定
に従い解散されるように申し立てること
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(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、 CIMA は、第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMA が第 7.17 項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
るその他の措置および同項または第 7.9 項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
ドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で CIMA が第 7.9 (a)項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第 7.17 (c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、ファンドが投資信託として事業を行うことも
しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、第4(1)
(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対する CIMA の規制および監督
8.1 CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、 CIMA が特定する合理的期間内に CIMA に
対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第 8.1 項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ 1 万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対して、 CIMA がミューチュアル・ファンド法に
よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提供するように指示でき
る。
8.4 何人でも、第 8.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第 8.3 項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMA が以下に該当すると判断する場合には、 CIMA は、当該者によって管理されている投資信託の投資者
の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第 8.10 項所定の措置をとるこ
とができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
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(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMA は、第 8.8 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(i) CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ) CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知を CIMA に対して行うこと
(v) CIMA の命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、 CIMA に対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ) CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を CIMA に対し提出すること
(b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
こと
(d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第 8.8 項の目的のために免許投資信託管理者について CIMA がとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMA が第 8.10 項による措置を執った場合、 CIMA は、グランドコートに対して、 CIMA が当該管理者に
よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、管理者が CIMA に支払うべき金額となる。
8.13 第 8.10 (e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第 8.13 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
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8.15 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を CIMA に対して
提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
て実行する事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
関する推奨を CIMA に対して行う。
(c)第 8.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、推
奨を CIMA に対して提供する。
8.16 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任された者が、
(a)第 8.15 項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないと CIMA が判断する場合、 CIMA は、選任
を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第 8.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執る
ことができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランドコートに対して同会社が法律
の規定に従い解散されるように申し立てること
(c) CIMA は、第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMA が第 8.16 項の措置をとった場合、 CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
を取り消すことができる。
(a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
まっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、 CIMA が第
8.10 項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
される。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法により CIMA によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請が CIMA 以外の者によりなされた場合、 CIMA は、申請者より申請の写しの送達を受け、
申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物またはそれぞ
れの債権者に送付が要求される書類は CIMA にも送付される。
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9.3 CIMA により当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、 CIMA またはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下
での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合
理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は CIMA または警察官およびその者が支援を
受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが
実際的でない場合は、かかる記録を持ち去って CIMA に対して引き渡すこと
9.5 CIMA が記録を持ち去ったとき、または CIMA に記録が引き渡されたとき CIMA はこれを点検し、写しや抜粋
を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
すべきものとする。
9.6 何人も CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
に違反する者は罪に問われ、かつ 20 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 . CIMA によるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、 CIMA は、下記のいずれかに関係する情報を開示
することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるために CIMA に対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、 CIMA がミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する
過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a) CIMA がミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば 2016 年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律( 2020 年改訂)または薬物濫用法( 2017 年改
訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可
された場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
は統計的なものである場合
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、 CIMA により免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、 CIMA は情報の受領が予定されている
当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
る。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
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11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法( 1996 年改訂)
(a)契約法の第 14 (1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
権利を与えるものである。同法の第 14 (2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(i)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
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11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法( 2019 年改訂)第 257 条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
せられる。
12.2 刑法( 2019 年改訂)第 247 条、第 248 条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に 10 年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清 算
13.1 会 社
会社の清算(解散)は、会社法、 2008 年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的な
もの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の
申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることに
なることもある。 CIMA も、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権
限を有する(参照:第 7.17 (b)項および第 8.17 (b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従
い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。 CIMA は、受託会社が投資信託を解散すべき
であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第 7.17 (c)項)剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパートナー
シップ契約に準拠する。 CIMA は、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第 7.17 (d)項)
を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定
に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税 金
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ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
を 締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して
誓約書を取得することができる(第 6.1 (l)項、第 6.2 (g)項および第 6.3 (i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社ま
たはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、 2003 年 11 月 17 日現在存在し
ている投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向
け投資信託は、本規則の適用を受けることを CIMA に書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択
は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMA が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許には CIMA が適当とみなす条件の適用がある。
かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から 20 日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書を CIMA に提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、 CIMA に提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第 13.1 条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(i)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
保すること
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(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(v)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかに CIMA に連絡し、当該投資信託
の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
CIMA に通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または
任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
CIMA に届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止
対策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または CIMA が承認したその他の法域で規制を
受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向
け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面で CIMA 、当該投資信託の投資家およびサービス提
供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
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(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または CIMA が承認したその他の法域で設立さ
れ、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解
釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
る 目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事
業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈
上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法( 2020 年改正)の別表2第3項に規定さ
れる活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までに CIMA 、投資家およびその他の業務提供者
に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面で CIMA に通知することが要求される。
(c)本規則第 21 条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(i)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(v)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第 21 条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
有価証券の空売りを行ってはならない。
( ⅱ )結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
信託の純資産の 10 %を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、 12 か月
を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、
本( ⅱ )項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
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(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場
合、 当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
資産価額の 15 %を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(v)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第 21 条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第 21 条(6)項は、本規則第 21 条(4)項または第 21 条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(i)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者および CIMA に通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パート VI は一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家および CIMA に配付しなければならない。また中間財務
諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第 26 条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
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14.11 監 査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面で CIMA 、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前に CIMA の承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従って CIMA に
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合も CIMA に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第 37 条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(i)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(v)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況
(ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述
(ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(ⅹv)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報
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(ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明
(ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述
(ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(ⅹⅹⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
(ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
当計算期間において、ファンドについては以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2019 年4月 26 日 有価証券報告書(第 12 期)/募集事項等記載書面
2019 年4月 26 日 有価証券届出書の届出の取下げ願い
2019 年4月 26 日 有価証券届出書の訂正届出書
2019 年7月 31 日 半期報告書(第 13 期中)
第5【その他】
(1)交付目論見書の表紙および裏表紙ならびに請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、日本に
おける販売会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。
(2)交付目論見書の表紙に以下の事項を記載する。
・購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
(3)交付目論見書に、投資リスクとして以下の事項を記載する。
・サブ・ファンドの受益証券の取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリン
グ・オフ)は適用されない旨
(4)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(5)交付目論見書の表紙および投資リスクの冒頭ならびに請求目論見書の表紙に、以下の趣旨の文章を
記載することがある。
「各サブ・ファンドは、サブ・ファンド毎に、主として他の投資信託等を投資対象としている。各サ
ブ・ファンドの1口当たり純資産価格は、各サブ・ファンドに組入れられた投資信託等の値動き、金利
または為替相場の変動等の影響により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。ま
た、組入れられている有価証券の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化
等により値動きするため、各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むこ
とがある。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産
価格の下落によって、損失を被り、投資元本を割り込むことがある。これらの運用および為替相場の変
動による損益はすべて投資者に帰属する。投資信託は預貯金と異なる。
また、サブ・ファンドの買付または換金の際は、事前申込みが必要である。
サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の主な変動要因としては、「市場リスク」、「流動性
リスク」、「為替変動のリスク」、「他のファンドに投資を行うことに伴う運用リスク」、「運用リスク」お
よび「時間外取引およびマーケットタイミング」などがある。」
(6)受益証券の券面は発行されない。
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別紙 定義
文脈上別途の意味となるべき場合を除き、本書において、以下の用語は以下の意味を有する。
決算日 毎年 10 月 31 日または各サブ・ファンドに関して管理会社が随時決定した毎
年のその他の日をいう。
計算期間 各サブ・ファンドの開始時点または前決算日の翌暦日(場合に応じて)か
ら始まり、決算日(同日を含む。)に終了する期間をいう。
管理事務代行会社 ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興ルク
センブルク銀行株式会社、または各信託証書およびミューチュアル・ファ
ンド規則に定める規定に従って管理会社および受託会社がファンドの管理
事務代行に任命したその他の個人もしくは法人をいう。
代行協会員 SMBC日興証券株式会社、または随時ファンドに関する代行協会員とし
て管理会社により任命されたその他の個人もしくは法人をいう。
AIFM AIFMDにおいて定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社をい
う。
AIFMD オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会お
よび理事会通達 2011 / 61 /EU(随時改正される。)をいう。
営業日 ①ルクセンブルグ、スイス(ジュネーブ)およびケイマン諸島で銀行が営
業している日で、かつ②日本において第一種金融商品取引業を含む金融商
品取引業者が営業している日、または各サブ・ファンドに関して管理会社
が随時決定するその他の日(土曜日と日曜日を除く。)をいう。
ケイマン諸島 英国の海外領土であるケイマン諸島をいう。
総管理事務代行契約 ファンドに関する管理事務代行業務を提供するために管理事務代行会社を
任命する契約をいう。
券面 関係するサブ・ファンドの受益証券の口数に対する、その登録受益者の権
原を証明する証書をいう。
転換日 各サブ・ファンドの受益証券(場合によっては、各サブ・ファンドのクラ
ス証券または受益証券のシリーズ)に関して、受益証券の転換ができるも
のとして関係するサブ・ファンドの信託証書もしくは本書に記載された
日、および/または管理会社が定めたその他の日をいう。
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転換通知 各サブ・ファンドの受益証券(場合によっては、各サブ・ファンドのクラ
ス証券または受益証券のシリーズ)に関して、受益証券の転換を請求する
通知をいう。
保管会社 ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興ルク
センブルク銀行株式会社、または各信託証書およびミューチュアル・ファ
ンド規則に定める規定に従って随時管理会社および受託会社からファンド
の保管人に任命されたその他の個人もしくは法人をいう。
保管契約 受託会社および管理会社がファンドに関連して管理会社および受託会社に
保管業務を提供する保管会社を任命した契約をいう。
分配日 各分配基準日の後4営業日目の日、または管理会社がサブ・ファンドに関
して決定する毎年のその他の日をいう。
分配期間 前分配基準日の翌暦日から開始し、分配基準日(同日を含む。)に終了す
る期間をいう。
分配基準日 毎年の決算日および/または管理会社がサブ・ファンドに関して随時決定
する毎年の日をいう。
販売会社 日本の法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興証券株式会社、
または各信託証書に定める条件に従って管理会社がファンドの販売者に任
命したその他の個人もしくは法人をいう。
適格投資家 (a)(ⅰ)米国人、(ⅱ)ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島に
住所地を有する個人もしくは法人(ケイマン諸島で設立された免税会社も
しくは非居住法人を除く。)、または(ⅲ)(ⅰ)もしくは(ⅱ)記載の
個人もしくは法人の保管者、ノミニーもしくは受託者のいずれにも該当し
ない個人、法人もしくは法主体、または(b)受益証券を保有する資格を
有している者として、管理会社により随時決定され、受託会社に通知され
た者をいう。
ユーロ 欧州経済通貨統合の参加諸国の法定通貨をいう。
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個人、団体(法人格の有無を問わない。)、ファンド、信託、世界中の
投資対象
国、州もしくは地域の政府もしくは政府機関が発行したあらゆる種類の株
式、債券、ディベンチャー、ディベンチャーストック、ワラント、転換社
債、ローン・ストック、ユニット・トラストの受益証券もしくはサブ受益
証券、パートナーシップの持分、オプション契約もしくは先物契約、通貨
スワップ、金利スワップ、先物為替予約、レポ取引、逆レポ取引、譲渡性
預金証書、手形、ノート、コマーシャル・ペーパーもしくは有価証券また
はその他の商品(派生商品を含む。)、またはローン(もしくはローン・
パーティシペーション)、またはミューチュアル・ファンドもしくは類似
のスキームの参加および短期金融市場で利益を稼得するすべての短期投資
または短期の預金(定期預金、銀行引受手形およびその他銀行の債務を含
む。)をいう。
投資助言会社 日本の法律に基づいて設立された会社である日興グローバルラップ株式会
社および日本の法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興証券株
式会社、ならびに/または各信託証書およびミューチュアル・ファンド規
則に定める規定に従って各サブ・ファンドの投資助言会社として任命され
るその他の個人もしくは法人をいう。
投資助言契約 管理会社および投資助言会社が各サブ・ファンドに関して投資運用会社に
投資助言業務を提供する投資助言会社を任命した契約をいう。
投資運用契約 管理会社が各サブ・ファンドに関して管理会社に投資運用業務を提供する
投資運用会社を任命した契約をいう。
投資運用会社 2020 年6月 19 日(または該当する場合、本書「第一部 ファンド情報 第
1 ファンドの状況 1 ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に詳
述されるとおり、サブ・ファンドの投資運用会社としての義務が移転する
その他の日)までは、すべてのサブ・ファンドについて、スイスの法律に
基づいて設立された会社であるエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセッ
ト・マネジメント(スイス)エス・エイをいい、 2020 年6月 19 日(または
該当する場合、サブ・ファンドの投資運用会社としての義務が移転するそ
の他の日)以降は、すべてのサブ・ファンドについて、スイスの法律に基
づいて設立された会社であるエドモン・ドゥ・ロスチャイルド(スイス)
エス・エイまたは各サブ・ファンド信託証書およびミューチュアル・ファ
ンド規則に定める規定に従ってサブ・ファンドの投資運用者として任命さ
れることがあるその他の個人もしくは法人をいう。
各営業日または管理会社が随時決定したその他の日をいう。
発行日
発行価格 本書「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続
等 (1)海外における販売 ②申込期間」に記載される価格をいう。
ミューチュアル・ 随時変更されるケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2020 年改
正)(改正済)をいう。
ファンド法
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日本 日本、日本の領土および領地をいう。
ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興イン
管理会社
ベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ、また
は各サブ・ファンドの信託証書およびミューチュアル・ファンド規則に定
める規定に従ってサブ・ファンドに関する管理者に任命されたその他の個
人もしくは法人をいう。
純資産総額 各サブ・ファンドの受益証券(場合によってはサブ・ファンドの各クラス
またはシリーズの受益証券)に関して、当該サブ・ファンドの信託財産
(場合によっては当該クラスまたはシリーズに帰属する信託財産の一部)
に含まれるすべての資産の額から当該サブ・ファンドの信託財産から適正
に支払われるべきすべての負債(場合によっては当該クラスまたはシリー
ズに帰属する負債)の額を差し引いた各評価日現在の価値をいい、各サ
ブ・ファンドの信託証書および本書に従って、管理事務代行会社または管
理事務代行会社の代理人が関係する基準通貨で計算する。
受益証券1口当たり 各サブ・ファンド(場合によっては各サブ・ファンドの各クラスまたはシ
リーズ)の関係する基準通貨による受益証券1口当たりの価格をいい、関
純資産価格
係するサブ・ファンドの信託財産(場合によっては各サブ・ファンドの関
係するクラスまたはシリーズに帰属する信託財産の一部)の純資産総額を
発行されている当該サブ・ファンド(場合によっては当該クラスまたはシ
リーズ)の受益証券の口数で除して計算され、各サブ・ファンドでは円貨
にて四捨五入して小数第4位まで算出される。
基準通貨 各サブ・ファンド(場合によっては各サブ・ファンドの各クラスまたはシ
リーズ)に関する受益証券の表示通貨をいう。
受益者名簿 各信託証書に定める条件に従って記帳する義務を負う受益者の名簿をい
う。
ミューチュアル・ 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)をいう。
ファンド規則
買戻日 各営業日または管理会社が随時決定したその他の日をいう。
買戻請求通知 各サブ・ファンドの受益証券に関する買戻請求の通知をいう。
買戻価格 本書「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 2 買戻し手続等
(2)日本における買戻し」の項に記載される価格をいう。
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サブ・ファンド 受託会社と管理会社の間の 2017 年4月 20 日付で修正および再録された 2006
年9月 20 日付基本信託証書(随時、修正および追補される。)および 2006
年9月 20 日付補遺信託証書(随時、修正および追補される。)に基づいて
設定されたファンドのサブ・ファンドである日本大型株式ファンド、日本
小型株式ファンド、グローバル株式ファンド、エマージング株式ファン
ド、グローバル債券ファンド、ハイイールド債券ファンド、オルタナティ
ブ・ファンド、不動産( REIT )ファンドおよびコモディティ・ファンドを
いう。
サブ・ファンド決議 (a)関係するサブ・ファンドの発行済受益証券の純資産総額の単純過半
数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)当該サブ・ファンド
の受益者集会において、本人または代理人が出席しており、議決権を有し
かつ当該集会で議決権を行使する受益者で、当該サブ・ファンドの受益証
券の純資産総額の単純過半数(当該集会の基準日(ただし、当該基準日が
評価日ではない場合、基準日の直前評価日)の受益証券1口当たり純資産
価格を参照して計算される。)を保有する者により可決された決議をい
う。
取得申込通知 各サブ・ファンドの受益証券(場合によっては各サブ・ファンドの各クラ
スまたはシリーズの受益証券)に関して、管理会社、販売会社または管理
事務代行会社が随時決定した書式で作成された受益証券の購入を申し込む
通知をいう。
トレーディング・ 各サブ・ファンドに関して、当該サブ・ファンドの資産のすべてを保有
し、当該サブ・ファンドの受託者として行為する受託会社にその持分のす
カンパニー
べてを保有される会社(もしあれば)をいう。
ファンド 受託会社と管理会社の間で締結された信託証書により設立されたファンド
をいい、「日興グローバル・ファンズ」と総称する。
停止 管理会社または受託会社の決定に従って、一または複数のサブ・ファンド
(またはサブ・ファンドのクラスもしくはシリーズ)の受益証券の純資産
価額の計算、受益証券の発行および/または買戻しを停止することをい
う。
信託財産 各サブ・ファンドについて、各サブ・ファンドの受益証券の発行による手
取金およびすべての投資資産、ならびに各サブ・ファンドの信託証書に規
定された各サブ・ファンドの信託により受託会社によって当該時点におい
て保有されるかまたは保有されるとみなされるすべての現金、その他の財
産および資産をいう。
受託会社 メイプルズ・エフエス・リミテッド、または各サブ・ファンドの信託証書
に定める規定に従って各サブ・ファンドの受託者に任命されたその他の個
人もしくは法人をいう。
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各サブ・ファンドの信託財産の受益的持分を互いに等しい不可分の割合に
受益証券
分割したもので、1口に満たない受益証券を含み(適用ある場合)、サ
ブ・ファンドの受益証券をいう。
米国 アメリカ合衆国、領土または属領(各州およびコロンビア地区を含む。)
をいう。
受益者 その時点における受益証券の登録保有者をいい、受益証券に関して共同で
登録されている者を含む。
受益者決議 (a)すべてのサブ・ファンドの発行済受益証券の純資産総額の単純過半
数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)すべてのサブ・ファ
ンドの受益者集会において、本人または代理人が出席しており、議決権を
有しかつ当該集会で議決権を行使する受益者で、すべてのサブ・ファンド
の受益証券の純資産総額の単純過半数(当該集会の基準日(ただし、当該
基準日が評価日ではない場合、基準日の直前評価日)の受益証券1口当た
り純資産価格を参照して計算される。)を保有する者により可決された決
議をいう。
米ドル 米国の法定通貨をいう。
米国人 受託会社が異なる決定を下さない限り下記の者をいう。(ⅰ)米国に居住
する自然人、(ⅱ)米国の法律に基づいて組織され、設立されたパート
ナーシップまたは法人、(ⅲ)執行者または財産管理人が米国人である財
団、(ⅳ)受託者が米国人である信託、(ⅴ)米国に所在する外国の法主
体の代理店または支店、(ⅵ)米国人の利益のためにまたは米国人の勘定
でディーラーまたはその他の被信託人が保有する一任禁止勘定または類似
の勘定(遺産または信託を除く。)、(ⅶ)米国で組織され、設立され、
また(個人の場合は)米国に居住するディーラーまたはその他の被信託人
が保有する一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、およ
び(ⅷ)パートナーシップまたは法人で(A)外国の法域の法律に基づい
て組織され、設立され、また(B)米国証券法に基づく登録がされていな
い証券に投資することを主たる目的として米国人が設立したもの(ただ
し、自然人、財団または信託以外の適格投資家(米国証券法に基づくルー
ル 501 (a)の定義に従う。)が組織し、設立し、または所有している場
合を除く。)。
評価日 各営業日または管理会社が随時決定することができるその他の日をいう。
日本円 日本の法定通貨をいう。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
日興グローバル・ファンズの受託会社御中
監査意見
我々は、日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)および各サブ・ファンドの 2019 年 10 月
31 日現在の結合純資産計算書、純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の
結合損益計算書および純資産変動計算書、各サブ・ファンドの損益計算書および純資産変動計算書(すべて
日本円で表示)(以下、総称して「財務書類」という。)、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の
財務書類に対する注記で構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグにおいて一般に認められた
会計原則に準拠して、ファンドおよび各サブ・ファンドの 2019 年 10 月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に
終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Secteur Financier )(以下「CSSF」とい
う。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での
我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されてい
る。我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従っ
てファンドから独立した立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断し
ている。
その他の情報
受託会社および管理会社は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類、財務書類
に対する注記およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する受託会社および管理会社の責任
受託会社および管理会社は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して当財務書類の
作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務
書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、 受託会社および管理会社 は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価
し、それが適用される場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準
を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的
な保証は高度な水準の保証ではあるが、CSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚
偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
想される場合に、重要とみなされる。
CSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業 的懐
疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継
続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査
意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、
将来の事象または状況が、ファンドまたはサブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となるこ
とがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・アンド・トウシュ
ケイマン諸島
2020 年 4 月9日
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が
言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会
の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書およ
び/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先され
る。)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditors' Report
To the Trustee of Nikko Global Funds
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Global Funds (the “Trust”) and each of its Series Trusts, which
comprise the combined statement of net assets, the statements of net assets, the statistical information and the schedules
of investments of each of its Series Trusts as at October 31, 2019, the combined statement of operations and changes in
net assets, the statements of operations and changes in net assets of each of its Series Trusts for the year then ended (all
expressed in Japanese Yen) (together “the financial statements") and a summary of significant accounting policies and
other notes to the financial statements.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Trust and
of each of its Series Trusts as at October 31, 2019, and of the results of their operations and changes in their net assets for
the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg relating to the
preparation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted by the Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Our responsibilities under those standards are further described in the
Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the
Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional
Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other Information
The Trustee and the Manager are responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the annual report, but does not include the financial statements, the notes to the financial statements and our
auditors' report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Trustee and the Manager for the financial statements
The Trustee and the Manager are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Trustee and the Manager are responsible for assessing the Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless management either intends to liquidate the Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Trust's financial reporting process.
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Auditors' Responsibility for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
as adopted by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs as adopted by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Trust's
internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Trust or any of its Series Trusts to
cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Deloitte & Touche
April 9, 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
株主各位
ルクセンブルグ L - 1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「会
社」という。)の 2019 年3月 31 日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、会社の 2019 年3月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務
書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。また、我々は、財務書類に対する
我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審
議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にある。
我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠
が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の報告書は含まれな
い。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、取締役会が会社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢が
ない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、会社の財務報告プロセスを監督する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書
を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブ
ルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証
するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でま
たは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される
場合である。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継続
企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書に
おいて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意
見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将
来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
ルクセンブルグ、 2019 年6月 21 日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソ
シエテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
パートナー
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(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が
言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会
の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書およ
び/ または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先され
る。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. (the “Company”),
which comprise the balance sheet as at 31 March 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and notes
to the annual accounts, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of the Company as
at 31 March 2019, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession ("Law of 23 July 2016")
and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in
the «Responsibilities of “Réviseur d'Entreprises agréé" for the audit of the annual accounts» section of our report. We
are also independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code
of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated
in the annual report but does not include the annual accounts and our report of “Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in
the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report
in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts,
and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual
accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
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Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of “Réviseur d'Entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “Réviseur d'Entreprises agréé" to the
related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “Réviseur d'Entreprises
agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with the applicable
legal requirements.
Luxembourg, June 21, 2019 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Victor Chan Yin
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書
日興グローバル・ファンズの受託会社御中
監査意見
我々は、日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)および各サブ・ファンドの 2018 年 10 月
31 日現在の結合純資産計算書、純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の
結合損益計算書および純資産変動計算書、各サブ・ファンドの損益計算書および純資産変動計算書(すべて
日本円で表示)(以下、総称して「財務書類」という。)、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の
財務書類に対する注記で構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグにおいて一般に認められた
会計原則に準拠して、ファンドおよび各サブ・ファンドの 2018 年 10 月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に
終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の
責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規定」という。)に従って
ファンドから独立した立場にあり、我々はIESBA規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々
は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断してい
る。
強調事項
サブ・ファンドの日本債券ファンドが 2018 年 10 月 31 日に償還したことを記載した本財務書類の注記2およ
び注記 16 について注意されたい。従って、日本債券ファンドの財務書類は、継続企業の前提以外の基準を使
用して作成されている。当該事項は、我々の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の情報
受託会社および管理会社は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類、財務書類
に対する注記およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
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財務書類に対する受託会社および管理会社の責任
受託会社および管理会社は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して当財務書類の
作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務
書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、 受託会社および管理会社 は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価
し、それが適用される場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準
を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的
な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見す
ることを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体と
して、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重
要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継
続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査
意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、
将来の事象または状況が、ファンドまたは(償還する決定もしくは意思が存在するサブ・ファンドの日本
債券ファンドを除く)サブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
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デロイト・アンド・トウシュ
ケイマン諸島
2019 年 4 月 11 日
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が
言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会
の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書およ
び/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先され
る。)
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Independent Auditors' Report
To the Trustee of Nikko Global Funds
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Global Funds (the “Trust”) and each of its Series Trusts,
which comprise the combined statement of net assets, the statements of net assets, the statistical information and
the schedules of investments as at October 31, 2018, the combined statement of operations and changes in net
assets, the statements of operations and changes in net assets of each of its Series Trusts for the year then ended
(all expressed in Japanese Yen) (together “the financial statements"), and a summary of significant accounting
policies and other notes to the financial statements.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the
Trust and of each of its Series Trusts as at October 31, 2018, and of the results of their operations and changes in
their net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg relating to the preparation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of our report. We are independent of the Trust in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Emphasis of Matter
We draw your attention to notes 2 and 16 to the financial statements which indicates that the Series Trust
Japanese Bond Fund terminated on October 31, 2018. As a result, the financial statements of Japanese Bond Fund
have been prepared on a basis other than that of a going concern. Our opinion is not modified in respect of this
matter.
Other Information
The Trustee and the Manager are responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report, but does not include the financial statements, the notes to the financial
statements and our auditors' report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Trustee and the Manager for the financial statements
The Trustee and the Manager are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements
in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Trustee and the Manager are responsible for assessing the Trust's ability
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Trust or to cease operations, or has
no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Trust's financial reporting process.
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Auditors' Responsibility for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may
cause the Trust or any of its Series Trusts (except for the Series Trust Japanese Bond Fund where a decision or
intention to close exists) to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves
fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Deloitte & Touche
April 11, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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