ウエスタン・デジタル・コーポレーション 有価証券届出書(組込方式)

提出書類 有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 ウエスタン・デジタル・コーポレーション
カテゴリ 有価証券届出書(組込方式)

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                                             ウエスタン・デジタル・コーポレーション(E32806)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】

     【提出書類】                     有価証券届出書
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2020年4月23日
     【会社名】                     ウエスタン・デジタル・コーポレーション
                          (Western     Digital    Corporation)
     【代表者の役職氏名】                     マイケル・C・レイ
                          執行副社長、最高法務責任者兼秘書役
                          (Michael     C.  Ray,   Executive     Vice   President,      Chief   Legal   Officer
                          and  Secretary)
     【本店の所在の場所】                     アメリカ合衆国カリフォルニア州95119、サンノゼ、
                          グレート・オークス・パークウェイ5601
                          (5601   Great   Oaks   Parkway,     San  Jose,   CA  95119,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  松 添  聖 史
     【代理人の住所又は所在地】                     東京都港区六本木一丁目9番10号
                          アークヒルズ仙石山森タワー28F
                          ベーカー&マッケンジー法律事務所                 (外国法共同事業)
     【電話番号】                     (03)6271-9900
     【事務連絡者氏名】                     弁護士  谷 田 部  耕 介
     【連絡場所】                     東京都港区六本木一丁目9番10号
                          アークヒルズ仙石山森タワー28F
                          ベーカー&マッケンジー法律事務所                 (外国法共同事業)
     【電話番号】                     (03)6271-9900
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                     ウエスタン・デジタル・コーポレーション普通株式(額面金額:0.01米
                          ドル)の取得に係る新株予約権証券
                          当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

     【届出の対象とした募集金額】                     0.00米ドル(0円)(注1)
                          14,371,106米ドル(1,503,217,688円)(見込額)(注2)(注3)
     【安定操作に関する事項】                     該当事項なし
     【縦覧に供する場所】                     該当なし
     (注1) 新株予約権証券の発行価額の総額。

     (注2) 新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権証券の行使に際して払い込むべき金額

        の合計額を合算した金額。
     (注3) 金額の詳細については第一部「証券情報」を参照のこと。

     注記:

     1.    本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「当社」、「WDC」又は「ウエスタン・デジタル」とは、文脈

       に応じてウエスタン・デジタル・コーポレーション又はウエスタン・デジタル・コーポレーション及びその子会社
       を指す。
     2.    別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書において

       便宜上記載されている日本円への換算は、1米ドル=104.60円の換算率(2020年3月12日現在の株式会社三菱UFJ銀行
       の対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
     3.    本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

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     第一部【証券情報】

     第1【募集要項】

     1【新株予約権証券の募集】

     (1)【募集の条件】
      発行数                386,840個(見込数)(注1)
      発行価額の総額                無償
      発行価格                無償
      申込手数料                該当事項なし。
      申込単位                1個

      申込期間                自2020年5月1日 至2020年5月27日(注2)
      申込証拠金                該当事項なし。
                      申込みは、通常、E*TRADE申込サイト又はE*TRADEが使用不可能の場合は当社
      申込取扱場所                の社内ウェブサイトにおいて電磁的に受付を行う。オンライン申込が不可能
                      の場合は、書面での申込書をそれぞれの人事部宛に送付すること。
      割当日                2020年6月1日
      払込期日                該当事項なし。
      払込取扱場所                該当事項なし。

     (注1)   各新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、当社の普通株式1株を購入するための株式購入権であ

         る。よって、上記「発行数」は、本新株予約権の目的となる株式数と同数を記載した。
     (注2)   申込期間中、適格従業員は本プラン(以下に定義される。)への参加を選択することができる。プラン参加
         者(以下に定義される。)は、次回募集への参加を希望する場合(ただし、プラン参加者は参加を要求され
         ない。)、当社が申込のために定める指示に従わなければならない。本有価証券届出書に関する募集期間は
         2020年6月1日に開始する。
     (摘 要)

     ①   プランの採択及び対象者

      本募集は、2005年9月20日開催の当社の取締役会(以下「取締役会」という。)により当初採択されたウエスタン・デ

     ジタル・コーポレーション修正・改訂2005年エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン(以下「本プラン」とい
     う。)に基づくものである。本プランは、2018年8月2日に取締役会によって修正・改定され、かかる修正・改定は2018年
     11月7日に開催された当社の年次株主総会によって承認された。
      本募集は、本プランに基づき、本邦子会社の適格従業員約2,017名に対し、新株予約権証券を発行するものである。

     ここにいう本邦子会社とは、ウエスタン・デジタル・ジャパン株式会社(本邦における有限責任会社であり、当社の
     100%間接所有子会社)、株式会社HGSTジャパン(本邦における有限責任会社であり、当社の100%間接所有子会社)、サ
     ンディスク株式会社(本邦における有限責任会社であり、当社の100%間接所有子会社)を指す。
      本プランに申し込む当社又は参加子会社(本プランに定義される。)の各適格従業員(以下「従業員」という。)は

     「プラン参加者」という。
     ②   プランの目的

      本プランの目的は、当社及びその参加子会社の現在及び将来の従業員に対し、当社の普通株式(以下「当社普通株

     式」という。)の購入を通じて当社の持分を取得する機会を提供することにある。
     ③   プランの実施

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      従業員は、本プランへの加入手続きを行い、各募集期間(以下に定義される。)中に自己の適格報酬(本プランに定
     義される。)の1%から10%の給与天引による積立金(以下「拠出金」という。)を拠出することで、本プランの参加者
     と なることができる。本プランは、連続した24か月間の募集期間を有し、さらに募集期間は6か月間の購入期間(以下
     「購入期間」という。)を4期間有する。参加者に対する給与天引は、加入日以後最初に到来する給与日に開始し、参加
     する募集期間における最後の給与日に終了する(参加者がより早期に本プランを終了した場合は、この限りでない。)。
      適格従業員は、ある募集期間の加入日現在において、かかる加入申請時点で既に実施中の先行募集期間に参加してい
     ない場合に限り、当該募集期間に参加できるものとする。
      本募集の募集期間は、2020年6月1日に開始し、2022年5月31日に終了する。各購入期間は、2020年6月1日、2020年12月
     1日、2021年6月1日及び2021年12月1日にそれぞれ開始し、2020年11月30日、2021年5月31日、2021年11月30日及び2022年5
     月31日にそれぞれ終了する。プラン参加者は、適用のある購入期間にプラン参加者が承認した給与天引による拠出金を用
     いて、(1)当社普通株式が購入される購入日(本プランに定義される。)における当社普通株式の公正市場価格(本プラ
     ンに定義される。)の95%、又は(2)適用募集期間の加入日(本募集では2020年6月1日)における当社普通株式の公正市
     場価格の95%、のいずれか少ない額に相当する購入価格(以下「購入価格」という。)により、当社普通株式を購入する
     ことができる。ただし、委員会は、その裁量において、1つ以上の購入期間を含む募集期間の購入日現在に決定される公
     正市場価格が、かかる募集期間の加入日現在の公正市場価格を下回った場合、かかる募集期間の購入日において全参加者
     の参加は終了すること、そして当該参加者はかかる購入日直後に開始する次回の募集期間に加入する旨の決定を下すこと
     ができる。(かかる決定は、委員会による決定後に開始される最初の募集期間から有効となる。)。
      1暦年における当社、その子会社及び親会社の全ての従業員株式購入制度に基づくいずれの時点でも未行使の株式購入
     権について、当社普通株式の公正市場価格(かかる購入権が付与される時点で決定される、当該制度に基づく割引購入価
     格を適用する前の価額)において25,000米ドルを超過する額の権利を付与されることはない。日本の全従業員が本プラン
     への参加を選択し、1人当たりの最大購入額である、購入期間における自己の適格報酬の10%を拠出した(但し、かかる
     新株予約権が残存する1暦年中に、23,750米ドル(25,000米ドルの95%)の年間上限額を超えない範囲。)と仮定した場
     合、本募集にかかわる募集期間(自2020年6月1日至2022年5月31日)における拠出金の最大見込額は、14,371,125米ドル
     (1,503,219,675円)となる。本届出書においては、便宜上、「新株予約権の目的となる株式の数」は、上記拠出金の最大
     見込額を、2020年3月12日の当社普通株式のNASDAQにおける終値39.11米ドル(4,091円)の95%の値(37.15米ドル(3,886
     円))で除することにより算出される。なお、本プランへの参加の選択及び拠出率の承認に関して、各プラン参加者は、委
     員会(以下に定義される。)が規定する手続きに従うものとする。
     ④   プランの運営及び管理

      本プランは、取締役会又は取締役会が指定する委員会(本届出書においてはいずれの場合も「委員会」という。)が

     運営する。
     (2)【新株予約権の内容等】

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                          本新株予約権は、プラン参加者の拠出金(ただし、かかる新株予約権
                          が残存する1暦年中の1人当たりの購入額は23,750米ドル(25,000米
                          ドルの95%)を上限とする。)を用いて、(1)購入日における当社普
                          通株式の公正市場価格の95%、又は(2)適用募集期間の初日における
                          当社普通株式の公正市場価格の95%、のいずれか少ない額に等しい購
                          入価格により、当社普通株式を購入する権利である。最終的な購入価
                          格は、購入日まで明らかにならない。
                          したがって、当社普通株式の時価が下落した場合、本新株予約権の購

                          入価格も下落し、よって「新株予約権の目的となる株式の数」は増加
                          する(ただし、当該購入権の対象となる株式数は、(i)40,000米ドル
                          を(ii)加入日現在の普通株式の公正市場価格に95%を乗じた価格で除
                          した数の5倍を超えないものとする。)。しかしながら、拠出金は、
                          プラン参加者がその拠出金を減額又は本プランから脱退しない限り
                          (本プランに基づき、いずれも認められる。)、株価によって変動す
                          ることはない。
                          「新株予約権の目的となる株式の数」は、適用される購入期間中の拠

                          出金を、(1)購入日における当社普通株式の公正市場価格の95%、又
                          は(2)適用募集期間の初日における当社普通株式の公正市場価格の
                          95%、のいずれか少ない額に等しい購入価格で除することにより算出
                          される。ただし、下記のとおり「新株予約権の行使により株式を発行
                          する場合の株式の発行価額の総額」は、株価によって変動しない。
                          本プランの目的は、従業員に当社普通株式を購入する機会を提供し、

                          それにより、当社の発展に貢献することを更に促すことにある。本プ
                          ランへの参加は任意であり、「新株予約権の行使により株式を発行す
                          る場合の株式の発行価額の総額」は、報酬の最大10%により積み立て
                          られた拠出金により決定される(ただし、かかる新株予約権が残存す
                          る1暦年中の1人当たりの購入価額は23,750米ドル(25,000米ドルの
     当該行使価額修正条項付新株予約権付社
                          95%)を上限とする。)。よって、「新株予約権の行使により株式を
     債券等の特質
                          発行する場合の株式の発行価額の総額」の下限は定められていない。
                          さらに、本プランに基づき全世界で発行可能な株式総数は37,000,000

                          株を超えないものとする。
                          各プラン参加者の本新株予約権の目的となる株式は、必要な場合は米

                          ドルへ換算後、各購入日に各プラン参加者のために自動的に購入され
                          る。
                          しかしながら、取締役会(又は必要に応じて委員会)は、その唯一の

                          裁量において、いかなる時も本プランを終了又は停止することができ
                          る。
                          さらに、以下の場合、本新株予約権は消滅し、これにより本新株予約

                          権が行使されない可能性がある。
                          ・ プラン参加者が、募集/購入期間中に本プランから脱退した場合

                          ・ プラン参加者が、その本新株予約権が未行使である間に従業員で
                            なくなった場合
                          委員会は、再組替、資本再構成、株式分割(株式配当の形式による株

                          式分割を含む。)若しくは株式併合;合併、結合、統合若しくはその
                          他の組織再編;普通株式に関連するいかなるスピンオフ、分割若しく
                          は類似の非経常的な配当分配;又は普通株式若しくは当社のその他有
                          価証券の交換若しくは普通株式に関連したそれらに類似する、非経常
                          的若しくは特別な会社取引等、一定の状況において、本プランに基づ
                          き発行される普通株式の数及び種類並びに発行済みの購入権の行使価
                          格を公平かつ比例的に調整するものとする。詳細は本プラン第16条を
                          参照のこと。当社は、本プラン上、本新株予約権を取得する権利を有
                          していない。
                          ウエスタン・デジタル・コーポレーション
     新株予約権の目的となる株式の種類
                          記名式普通株式(1株当たり額面金額0.01米ドル)(注1)(注2)
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                          新株予約権1個につき1株
     新株予約権の目的となる株式の数
                          全体で386,840株(見込数)(注2)(注3)
                          新株予約権1個につき
     新株予約権の行使時の払込金額
                          37.15米ドル(3,886円)(見込額)(注4)
     新株予約権の行使により株式を発行する
                          14,371,106米ドル(1,503,217,688円)(見込額)(注5)
     場合の株式の発行価額の総額
                          発行価格:37.15米ドル(3,886円)(注4)
     新株予約権の行使により株式を発行する
                          資本金組入額:1株当たり0.01米ドル(1円)(注5)
     場合の株式の発行価格及び資本組入額
                          (発行価格については見込額)
                          2020年11月30日、2021年5月31日、2021年11月30日及び2022年5月31日
     新株予約権の行使期間
                          (注6)
                          E*TRADE    フィナンシャル・コーポレーション
     新株予約権の行使請求の受付場所、取次
                          アメリカ合衆国 10020-1302 ニューヨーク州ニューヨーク、
     場所及び払込取扱場所
                          アベニュー・オブ・ザ・アメリカス1271、14F
     新株予約権の行使の条件                     本プラン第9条、第10条、第11条、第12条及び第13条を参照のこと。
     自己新株予約権の取得の事由及び取得の
                          該当なし。
     条件
     新株予約権の譲渡に関する事項                     本プラン第14条を参照のこと。
     代用払込みに関する事項                     該当なし。

     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
                          本プラン第16条を参照のこと。
     に関する事項
     (注1)   本新株予約権の目的となる株式は、新規発行株式又は自己株式を使用する予定である。

     (注2)
        委員会は、再組替、資本再構成、株式分割(株式配当の形式による株式分割を含む。)若しくは
        株式併合;合併、結合、統合若しくはその他の組織再編;普通株式に関連するいかなるスピンオ
        フ、分割若しくは類似の非経常的な配当分配;又は普通株式若しくは当社のその他有価証券の交
        換若しくは普通株式に関連したそれらに類似する、非経常的若しくは特別な会社取引等、一定の
        状況において、本プランに基づき発行される普通株式の数及び種類並びに発行済みの購入権の行
        使価格を公平かつ比例的に調整するものとする。詳細は本プラン第                                  16 条を参照のこと。
     (注3)   プラン参加者は、購入日において、適用される購入期間中に積み立てた拠出金を用いて、(1)購入日における
        当社普通株式の公正市場価格の95%、又は(2)適用募集期間の初日における当社普通株式の公正市場価格の
        95%、のいずれか少ない額に等しい購入価格により、当社普通株式を購入することができる。したがって、
        本届出書提出日現在、「新株予約権の目的となる株式の数」は確定していない。そこで、便宜上、「新株予
        約権の目的となる株式の数」は、適用される募集期間における拠出金の最大見込額(プラン参加者全員が本
        プランに参加し、1人当たりの最大購入額である、募集期間における自己の適格報酬の10%を拠出した(但
        し、かかる新株予約権が残存する1暦年中に、23,750米ドル(25,000米ドルの95%)の年間上限額を超えな
        い範囲。)と仮定した場合の金額)14,371,125米ドル(1,503,219,675円)を、2020年3月12日の当社普通株式
        のNASDAQにおける終値39.11米ドル(4,091円)の95%の値(37.15米ドル(3,886円))で除することにより算出さ
        れる。
     (注4)   上記「新株予約権の行使時の払込金額」は未定である(注3参照)。そこで、説明の目的上、2020年3月12日に
        おけるNASDAQにおける当社普通株式の終値39.11米ドル(4,091円)の95%の価格(37.15米ドル(3,886円))とし
        た。なお、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」中の「発
        行価格」も同様に算出した。
     (注5)   「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」は未定である(注3参照)。そこで、
        説明の目的上、募集期間におけるプラン参加者による拠出金の最大見込額とした。
     (注6)   各購入日において、本新株予約権は全て自動的に行使される。
     (摘 要)

     ① 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

      本プランの目的は、当社及びその参加子会社の現在及び将来の従業員に対し、当社の普通株式の購入を通じて当社の

     持分を取得する機会を提供することにある。
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     ② 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締
     結する予定の取決めの内容
      条件等は本プラン及び委員会の定める所定の加入申込書に記載されている。

     ③ 提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

      該当事項なし。

     ④ 提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決め

     がある場合にはその内容
      該当事項なし。

     ⑤ その他投資者の保護を図るため必要な事項

      該当事項なし。

     ⑥ 新株予約権行使の効力の発生及び新株予約権の行使後第1回目の配当

      本新株予約権は、本新株予約権の購入日である2020年11月30日、2021年5月31日、2021年11月30日及び2022年5月31日

     において、全て自動的に行使される。
      いかなるプラン参加者も、本プランに基づく購入権の対象となる当社普通株式に関して、当社普通株式が購入され、
     プラン参加者へ又はプラン参加者のための口座に交付されるまで、いかなる議決権、配当権又はその他の株主の権利を有
     しないものとする。
      本新株予約権の行使及び株券の交付により当社の株主となったプラン参加者は、当社の他の株主と同様に、取締役会

     がその裁量において、プラン参加者が当該株式を保有している間に生じる基準日とともに宣言する配当を受領することが
     できる。
     ⑦ 株券の交付

      当社は、本新株予約権の行使後できるだけ速やかに、当社普通株式の購入記録をプラン参加者に交付するものとす

     る。購入日以降にプラン参加者の口座に残存する、1単元の株式を購入するには足りない分の金額は、次回の購入日ま
     で、当該口座に保管されるものとする。委員会は、株式を直接委員会が指定する仲介業者に又は当社の指定代理人に寄託
     するよう許可する又は義務付けることができ、また委員会は、株式の名義書換につき、電子的方式又は自動的方式を利用
     することができる。委員会は、一定の期間、当該仲介業者若しくは代理人に株式を寄託しておくことを定めることがで
     き、及び/又は内国歳入法第423条の要件を満たすことを企図した本プランの条項(本プランに従い、米国におけるプラ
     ン参加者に適用される。)に基づき取得した株式の不適切な処分を把握する上で適切とみなされる場合、若しくは委員会
     の定めるその他の目的により、他の方策をとることができる。
     (3)【新株予約権証券の引受け】

      該当事項なし。

     2【新規発行による手取金の使途】

     (1)【新規発行による手取金の額】
           払込金額の総額                発行諸費用の概算額                 差引手取概算額
           14,371,106米ドル                    0米ドル              14,371,106米ドル
         (1,503,217,688円)(注)                      (0円)            (1,503,217,688円)(注)
     (注)  当該金額は、日本における従業員全員が本プランに参加し、1人当たりの最大購入額である、募集期間にお

        ける自己の適格報酬の10%を拠出した(但し、かかる新株予約権が残存する1暦年中の間に、23,750米ドル
        の年間上限額を超えない範囲。)と仮定した場合の金額と仮定した場合の見込額である。
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     (2)【手取金の使途】
      株式購入権の行使によって得られる差引手取総額の概算額14,371,106米ドル(1,503,217,688円)は、設備投資及び業

     務運営上の経費支払を含むがそれに限定されない一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金
     額、支出時期については、当社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
     第2【売出要項】

      該当事項なし。
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
      本有価証券届出書に基づく募集の対象である本新株予約権と同一の種類の新株予約権の募集が、本邦以外の地域で並行

     して開始される予定である。以下は、かかる募集の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に
     掲げる各事項を記載したものである。
     (1)有価証券の種類及び銘柄

      新株予約権証券。当該有価証券は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

     (2) 新株予約権の内容等

     (a) 発行数:         12,020,248     個(見込数)。発行見込数は、本新株予約権の目的となる当社普通株式の数と同数である。
      (注) 本書提出日現在、本募集における6か月間の各購入期間(2020年6月1日から2020年11月30日まで、2020年12月1日
     から2021年5月31日まで、2021年6月1日から2021年11月30日まで及び2021年12月1日から2022年5月31日まで)に適用され
     る拠出額及び購入価格は確定していない。そこで、便宜上、全適格従業員が本プランに参加し、最大購入額である自己の
     適格報酬の10%を拠出したと仮定すると、かかる募集期間における拠出金の最大見込額は446,552,250米ドル
     (46,709,365,350円)となる。「新株予約権の発行(見込)数」は、便宜上、上記の拠出金の最大見込額を、2020年3月
     12日の当社普通株式のNASDAQにおける終値39.11米ドル(4,091円)の95%の値(37.15米ドル(3,886円))で除することにより
     算出される。
     (b) 発行価格:無償

     (c) 発行価額の総額:無償

     (d) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

      1.株式の種類

       ウエスタン・デジタル・コーポレーション記名式普通株式(1株当たり額面金額0.01米ドル)
       (注)本プランに基づき発行される普通株式は、当社が保有する自己株式又は新規発行株式によるものである。
       委員会は、再組替、資本再構成、株式分割(株式配当の形式による株式分割を含む。)若しくは株式併合;合併、
      結合、統合若しくはその他の組織再編;普通株式に関連するいかなるスピンオフ、分割若しくは類似の非経常的な配
      当分配;又は普通株式若しくは当社のその他有価証券の交換若しくは普通株式に関連したそれらに類似する、非経常
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      的若しくは特別な会社取引等、一定の状況において、本プランに基づき発行される普通株式の数及び種類並びに発行
      済みの購入権の行使価格を公平かつ比例的に調整するものとする。詳細は本プラン第16条を参照のこと。
      2.株式の内容

       イ 配当請求権  その時点で発行済である優先配当権つき種類株式の保有者が有する優先権を条件とし、普通株

         式の保有者は、取締役会が配当宣言をした時点で、同宣言が定める通り、当該目的のために適法に使用可能で
         ある会社の資産から、取締役会が随時宣言する配当を受領する権利を有する。
       ロ 清算権  その時点で発行済である優先清算権つき種類株式の保有者が有する優先権を条件とし、会社の清

         算、解散又は整理の際に、会社の資産は普通株式の保有者に対し分配される。
       ハ 償還  普通株式は償還不能である。

       ニ 議決権  各普通株式に対し保有者は1議決権を有し、当社の付属定款にしたがいすべての株主総会の招集通

         知を受ける権利を有し、かつ法律で定められる議案について、法律で定められる方法により投票を行う権利を
         有するものとする。
      3.株式の数

       発行済本新株予約権の行使に際し発行される株式数は、4期ある各購入期間において参加者から給与天引きにより
      拠出される金額を、かかる各購入期間に有効である購入価格で除して算出される整数の総数である。
       12,020,248株(新株予約権がすべて行使された場合の見込数)

       (注)委員会は、再組替、資本再構成、株式分割(株式配当の形式による株式分割を含む。)若しくは株式併合;合
      併、結合、統合若しくはその他の組織再編;普通株式に関連するいかなるスピンオフ、分割若しくは類似の非経常的
      な配当分配;又は普通株式若しくは当社のその他有価証券の交換若しくは普通株式に関連したそれらに類似する、非
      経常的若しくは特別な会社取引等、一定の状況において、本プランに基づき発行される普通株式の数及び種類並びに
      発行済みの購入権の行使価格を公平かつ比例的に調整するものとする。詳細は本プラン第16条を参照のこと。
       (注)   プラン参加者は、募集期間中の               4期ある購入期間の各          購入日において、適用される購入期間中に積み立てた拠

      出金を用いて、       NASDAQにおける(1)24か月間の募集期間の初日における当社普通株式の公正市場価格の95%、又は(2)
      本新株予約権の購入日における当社普通株式の公正市場価格の95%、のいずれか少ない額に等しい購入価格により、
      当社普通株式を購入することができる。したがって、本書提出日現在、「新株予約権の目的となる株式の数」は確定
      していない。そこで、便宜上、「新株予約権の目的となる株式の数」は、募集期間における拠出金の最大見込額(プ
      ラン参加者全員が本プランに参加し、1人当たりの最大購入額である、募集期間における自己の適格報酬の10%を拠
      出したと仮定した場合の金額(但し、かかる新株予約権が残存する1暦年中の間に、23,750米ドル(25,000米ドルの
      95%)の年間上限額を超えない範囲。))446,552,250米ドル(46,709,365,350円)を、2020年3月12日の当社普通株
      式のNASDAQにおける終値39.11米ドル(4,091円)の95%の値(37.15ドル(3,886円))で除することにより算出される。
     (e)    新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

      本新株予約権1個につき37.15米ドル                 (3,886円)     (見込額)
      本新株予約権の行使時の払込金額の総額:446,552,213米ドル(46,709,361,480円)

      (注)   委員会は、再組替、資本再構成、株式分割(株式配当の形式による株式分割を含む。)若しくは株式併合;合
     併、結合、統合若しくはその他の組織再編;普通株式に関連するいかなるスピンオフ、分割若しくは類似の非経常的な配
     当分配;又は普通株式若しくは当社のその他有価証券の交換若しくは普通株式に関連したそれらに類似する、非経常的若
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     しくは特別な会社取引等、一定の状況において、本プランに基づき発行される普通株式の数及び種類並びに発行済みの購
     入権の行使価格を公平かつ比例的に調整するものとする。詳細は本プラン第16条を参照のこと
      (注)上記のとおり、購入価格は確定されていないため、便宜上37.15米ドル(3,886円)(2020年3月12日における当社

     普通株式のNASDAQにおける終値39.11米ドル(4,091円)の95%の値)が記載されている。4期ある購入期間における実際の
     購入価格は、NASDAQにおける(1)募集期間の初日における当社普通株式の公正市場価格の95%、又は(2)本新株予約権の購
     入日における当社普通株式の公正市場価格の95%、のいずれか少ない額に等しい金額となる。(上記(2)-(d)-(3)を参照
     のこと。)
      (注)上記のとおり、拠出金額は確定されていないため、「本新株予約権の行使時の払込金額の総額」は、便宜上、適用

     ある募集期間における参加者による拠出金の最大見込額に基づき算定される。(上記(2)-(d)-(3)を参照のこと。)
     (f)   新株予約権の行使期間

      購入日:     2020年11月30日、2021年5月31日、2021年11月30日及び2022年5月31日
      (注) 本新株予約権は、購入日に自動的に行使される。
     (g)    新株予約権の行使の条件

      上記「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-新株予約権の行使の条件」及び
     「第4 その他-2 その他の記載事項」に記載のプラン第9条から第12条を参照のこと。
      (h)    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

      1株当たり0.01米ドル(1円)
      (i)    新株予約権の譲渡に関する事項

      「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-新株予約権の譲渡に関する事項」を参
     照のこと。
     (3)    発行方法

      本新株予約権は、本プランに参加する資格を有する本邦以外の当社及び当社の関係会社の適格従業員62,674名に対し募
     集が行われる。
     (4)    引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

      該当事項なし。
     (5)    募集又は売出しを行う地域(日本を除く)

      オーストラリア、オーストリア、カナダ、中国、チェコ共和国、フランス、ドイツ、香港、インド、アイルランド、イ
     スラエル、イタリア、韓国、マレーシア、メキシコ、オランダ、フィリピン、ポーランド、ロシア、シンガポール、南ア
     フリカ、スペイン、スウエーデン、台湾、タイ、トルコ、UAE、英国、米国
     (6)    提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

      手取金の額: 446,552,213米ドル(46,709,361,480円)

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      (注)手取金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
     (446,552,213米ドル(46,709,361,480円))を合算した金額から、新規発行株式の発行諸費用の概算額0米ドル(0円)
     を控除した金額である。
      手取金の使途: 本新株予約権の行使によって得られる差引手取総額の概算額(446,552,213米ドル(46,709,361,480

     円))は、設備投資及び業務運営上の経費支払を含むがそれに限定されない一般運転資金に充当する予定であるが、その
     具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、当社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では
     未定である。
     (7)    新規発行年月日

      2020年6月1日
     (8)   当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

      該当事項なし。
     (9)   行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項

        (a)  当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

           上記「第1      募集要項-1       新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-当該行使価額修正条項付

           新株予約権付社債        券 等の特質」を参照のこと。
        (b)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

           上記「第1      募集要項-1       新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等                        」欄外の(摘要)①         を参照

           のこと。
        ( ▲ ) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限

         するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新
         株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下、同じ。)と提出会社との間の取決めの内容
           上記「第1      募集要項-1       新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等                        」欄外の(摘要)②         を参照

           のこと。
        ( ▼ ) 提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

           上記「第1      募集要項-1       新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等                        」欄外の(摘要)③         を参照

           のこと。
        ( e ) 提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定の

         取決めがある場合にはその内容
           上記「第1      募集要項-1       新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等                        」欄外の(摘要)④         を参照

           のこと。
        ( f ) その他投資者の保護を図るため必要な事項

           上記「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等」欄外の(摘要)⑤を参照

           のこと。
     (10)   第三者割当の場合の特記事項

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      該当事項なし。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし。
     第4   【その他】

     1【法律意見】
      当社の執行副社長、最高法務責任者兼秘書役であるマイケル・C・レイ氏より以下の趣旨の法律意見書が提出されてい

     る。
     (i)        当社は、デラウェア州法に基づく会社として適法に設立され、有効に存続している。

     (ii)       当社は、本有価証券届出書の記述に従い、適法に新株予約権証券の募集を行うことができる。

     (iii)      本有価証券届出書に含まれるアメリカ合衆国及びデラウエア州の法規制に関する記載はすべての重要な点におい

     て正確である。
     (iv)       当社による、又は当社の為の本有価証券届出書(その訂正届出書を含む)の関東財務局長に対する提出は、適法

     に授権されている。
     (v)        当社を代理して、また当社の為に本有価証券届出書(その訂正届出書を含む)を作成し、日本国関東財務局長に

     提出することその他本プランに基づく日本における新株予約権証券の募集の届出に関する一切の行為につき、松添聖史及
     び谷田部耕介の各氏は、各々個別に、当社により当社の日本における代理人として適法に指名されている。
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     2【その他の記載事項】
      目論見書「第一部証券情報」、「第3.その他の記載事項」に、以下に掲げる「ウエスタン・デジタル・コーポレー
     ション修正・改定2005年エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン」の訳文を掲げる。
     (和訳)

                       ウエスタン・デジタル・コーポレーション

                  修正・改定2005年エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン
     ザ・ウエスタン・デジタル・コーポレーション修正・改訂2005年エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン(その後

     の修正・改定を含む。)(以下「本プラン」という。)は、以下の諸条件に従って策定され、運営されている。
     1.  定義

      本プランにおいて、以下の用語は下記に記載の意味を有する。
      (a)  「取締役会」とは、当社の取締役会をいう。
      (b)  「内国歳入法」とは、1986年内国歳入法(その後の改正を含む。)をいう。
      (c)  「委員会」とは、下記第4条に記載のある、本プランの運営者として取締役会が任命した委員会をいう。
      (d)  「普通株式」とは、当社の普通株式(額面金額0.01米ドル)をいう。
      (e)  「当社」とは、デラウェア州法人である、ウエスタン・デジタル・コーポレーションをいう。
      (f)  「継続勤務」とは、当社及び/又はその参加子会社の従業員としての勤務を中断又は終了していない状態をい
     う。当社による書面合意のある休暇は、継続勤務の中断と解釈されないものとする(但し、かかる休暇の期間が3か月以
     内であるか、又はかかる休暇の満了後の再雇用が契約又は法令上保証されていることを条件とする。)。参加子会社が子
     会社でなくなった場合、当該子会社に雇用されている各人は、他の当社関連会社の従業員として勤務を続ける場合を除
     き、当該参加子会社が子会社でなくなった時点において、本プランにおける継続勤務が中断したものとみなされる。
      (g)  「適格所得」とは、各参加者が各支払期間中に当社又は参加子会社から支払われる一切の給与及び賃金(コ
     ミッション、賞与(以下で除外されるものを除く。)、超過勤務手当及びシフト勤務手当を含む。)をいう。委員会に
     よって別途決定のある場合を除き、「適格所得」には、以下を含まない。
        (ⅰ) 当社又は参加子会社が年金制度又は繰延報酬制度に拠出した拠出金
        (ⅱ) 自動車又は転居手当(又はこれら経費の払戻金)
        (ⅲ) 不定期に支払われる報酬(スターティング・ボーナス、仲介手数料その他の特別賞与等)
     (ⅳ) 適格若しくは非適格ストックオプション又はその他の株式報奨に基づき又はこれに関して実現された金額
     (ⅴ) 医療福祉、入院及び団体信用生命保険の給付金等のその他の付加給付若しくは諸手当のために当社若しくは参加子
     会社によって支払われる金額、又はこれら給付に代わって支払われる、内国歳入法第125条に基づく適格プランに基づい
     て生成された現金収入等の金額
      (h)  「適格従業員」とは、以下の従業員をいう。
        (ⅰ) 1暦年あたり5か月間以上、且つ週20時間以上、慣行的に勤務を行う者。
        (ⅱ) 下記第5条に記載のある本プランへの参加資格を有する者。
        いずれかの者が、(a)税務当局その他の政府機関が施行する措置を理由として当社若しくはその参加子会社の一つ
     の従業員若しくはコモンロー上の従業員として組分け若しくは再組分けがなされた従業員の場合、又は(b)継続雇用が2年
     間経過するまで本プランに加入しないものとする旨を定めた雇用契約書を有する従業員の場合、かかる従業員が適格従業
     員となるためには、上述の(i)及び(ii)の基準を満たし、且つ当社又はその参加子会社によって2年以上継続雇用されてい
     ることが条件となる。本プランに基づく購入権の付与が法律によって禁じられている海外法域、又はかかる法域の法律の
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     順守が内国歳入法第423条の要件に違反する結果をもたらす海外法域の場合、当該海外法域の市民又は住民である従業員
     は、「適格従業員」に含まれないものとする。本第1条(h)に基づく除外は、米国財務省規定第1条423-2(e)において求め
     の ある範囲において、本プランに基づき株式購入権を付与される一切の従業員に対して、同一の方法において適用される
     ものとする。
      (i)  「従業員」とは、当社又はそのいずれかの参加子会社によって現在雇用されている各人をいう。当社又はその
     参加子会社の帳簿及び名簿に、独立契約業者、コンサルタント、又は人材派遣期間から斡旋をうけた派遣社員である者と
     して記されている者は含まれないものとする。
      (j)  「加入日」とは、各募集期間の初日をいう。
      (k)  「購入日」とは、本プランに基づき付与される普通株式の購入権が本プラン第11条に定めるとおりに行使され
     る、本プラン第6条に従って委員会が設定した、募集期間中の1又は複数の日をいう。
      (l)  「購入期間」とは、本プランに基づく普通株式購入のために、各購入日に給与からの控除額が積み立てられ
     る、本プラン第6条に従って委員会が策定した、募集期間中の1又は複数の期間をいう。
      (m)  「購入価格」とは、以下の第10条に定めるとおり決定された、ある募集期間において募集がなされた株式の1
     株当たり価格をいう。
      (n)  「公正市場価格」とは、いずれかの加入日又は購入日(又は新規購入日)現在における普通株式のNASDAQ株式
     市場における(通常取引における)終値(又は、NASDAQ株式市場で当該株式の取引がなされていない場合は、当該株式が
     その時点で上場されている若しくは取引を許可されている主要な国内証券取引所(以下「取引所」という。)における終
     値)をいう。かかる終値を加入日又は購入日又は新規購入日に利用できない場合、かかる日における普通株式の公正市場
     価格は、普通株式の売却が行われた日の直前の日における取引所の普通株式の(通常取引における)終値とする。適用あ
     る日現在、普通株式の上場が廃止されているまたは取引所において活発な取引が行われていない場合、普通株式の公正市
     場価格は、その状況における選択肢の目的のために委員会が合理的に決定したその他の価格、とする。
      (o)  「新規購入価格」とは、本プラン第16条(b)に記載のある特定の状況において、当社の全ての若しくは実質的
     に全ての資産を売却する場合、又は当社が他の企業若しくは事業体と合併する場合に、取締役会が設定する新たな購入価
     格をいう。
      (p)  「募集期間」とは、本プランに基づき株式購入権が付与される期間をいう。その日時及び期間については、本
     プラン第6条に従って委員会が設定する。
      (q)  「親会社」とは、国内外の、当社の全種類の株式又はその他の持分の総議決権の50%以上を直接又は間接保有
     し、且つ別途内国歳入法第424条(e)又はその承継規定の意味において「親会社(parent                                         corporation)」としての資格を
     有する企業をいう。
      (r)  「参加者」とは、下記第7条に定めるとおり当社との加入契約を提出し、本プランに参加することを選択した
     適格従業員をいう。
      (s)  「参加子会社」とは、委員会がその唯一の裁量において本プランへの参加から除外した子会社を除く、一切の
     子会社をいう。
      (t)  「本プラン」とは、ウエスタン・デジタル・コーポレーション・修正・改定2005年エンプロイー・ストック・
     パーチェス・プランをいう。
      (u)  「子会社」とは、国内外における、当社が全種類の株式又はその他の持分の総議決権の50%以上を直接又は間
     接保有し、且つ別途内国歳入法第424条(e)又はその承継規定の意味において「子会社(subsidiary                                              corporation)」とし
     ての資格を有する企業をいう。
     2.  本プランの目的

      本プランの目的は、当社及びその参加子会社の現在及び将来の従業員に対し、当社の普通株式の購入を通じて当社の持
     分を取得する(又は既存の持分を増やす)機会を提供することにある。本プランは、内国歳入法第423条に基づく「従業
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     員株式購入プラン(employee              stock   purchase     plan)」としての適格を有することを意図して設計されている。したがっ
     て、本プランの規定は、内国歳入法第423条の要件に沿った方法において運営、解釈、且つ理解されるものとする。
     3.  本プランに留保される株式

     (a) 本プランに基づき発行される、参加者が購入可能な留保株式数は、合計で普通株式37,000,000株とする(下記第16
     条に定める調整に従うことを条件とする。)。本プランの対象となる普通株式には、新規発行株式又は相対取引や公開市
     場において再取得された株式が充当される。留保株式を購入する権利が、何らかの理由で参加者によって行使されなかっ
     た場合、又はかかる権利が本プランの定めに従って終了した場合、本プランに基づき購入されることのなかった株式は、
     本プランが終了することのない限り、本プランの目的において再び利用可能となるものとするが、本プランに基づき売却
     された一切の株式は、その源が何であれ、上述の制限に対して数えられるものとする。
     (b) 委員会は随時、株主の承認なく、本プランに基づく購入期間中に個人が取得可能な株式数に関して上限数を定める
     ことができる。かかる上限は、委員会がかかる上限数を定めた後に開始する最初の募集期間以降に発効するものとする。
     ただし、本プラン第16条に基づくかかる上限の調整の場合は、かかる調整が行われる時点において進行中の購入期間にも
     適用されるものとする。
     4.  本プランの運営

     (a) 本プランは、取締役会によって任命され、取締役会の随意に役務を提供する委員会によって運営される。委員会
     は、1934年米国証券取引所法(その後の改正を含む。)において制定された規則16b-3(その後の改定を含む。)の意味
     における「非従業員取締役」である、2名以上の取締役からなる。委員会は、本プランを解釈し、本プランに関連する諸
     規則を制定、改定、無効化する権限、そして本プランの運営に必要又は望ましいその他一切の決定を下す権限を有し、か
     かるいずれの行為・決定も最終的、終局的であり、且つ一切の者を拘束するものとする。
     (b) 委員会は、その絶対的な裁量において本プランの適切な運営のために必要又は適切であるとみなす、助言若しくは
     支援の依頼又は人員の雇用(証券仲介業者、銀行又は株式の購入、報告書の提出若しくは本プランのその他の管理を支援
     するその他の金融機関を含むがこれらに限定されない。)を行うことがきる。
     (c) 取締役会若しくは委員会又はそのメンバー、又はその指示において行為する者は、本プランに関して善意で行った
     行為、不作為、解釈、説明又は決定について責を有さず、かかる者はいずれも、法によって許容される最大限の範囲にお
     いて、且つ/又はその時々で有効な取締役・役員賠償責任保険の範囲に基づき、かかる行為、不作為、解釈、説明又は決
     定から生じた申立、損失、損害又は費用につき、当社からの補償又は払戻しを受ける権利を有するものとする。
     5.  本プラン参加のための適格性

      内国歳入法第423条において課される制限事項に服すことを条件として、加入日現在に当社又は参加子会社によって雇
     用されている適格従業員は、当該加入日より、適用募集期間に関して本プランに参加する資格を有する。
     6.  募集期間

      本プランの期間中、当社は各募集期間において、当該募集期間にかかる全参加者に対し、普通株式の購入権を付与す
     る。委員会は随時、内国歳入法第423条の要件に沿って、本プラン期間において募集期間が提供される時期を決定し、そ
     して加入日、購入期間の数及び期間、かかる各募集期間の(1つ又は複数の)購入日を設定するものとする。かかる決定
     は、委員会がこれらを下してから開始する最初の募集期間以降に有効となるが、いずれの募集期間も、連続して24か月を
     超えないものとする。内国歳入法第423条に沿う範囲において、委員会は、1又は複数の先行する募集期間が終了する前に
     新規の募集期間が開始するよう定めることができる。
     7.  本プラン参加の選択権

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     (a) 各適格従業員は、委員会(又はその代理者)が定めた方法において、委員会(又はその代理者)が承認した書式の
     加入契約書に全て記入することで(委員会が加入契約書を不要とした場合は、委員会が定めた加入手続を別途完了させる
     こ とで)、募集期間への参加を選択することができる。募集期間に参加するには、適用のある加入日より前に、加入契約
     書を当社に提出するか又は別途の手続を完了させなければならない(委員会がある募集期間に関する全適格従業員の加入
     契約書提出についてより早期の締切日を設定している場合は、この限りでない。)。適格従業員は、ある募集期間の加入
     日現在において、かかる加入申請時点で既に実施中の先行募集期間に参加していない場合に限り、当該募集期間に参加で
     きるものとする。
     (b) 参加者に対する給与天引は、加入日以後最初に到来する給与日に開始し、参加する募集期間における最後の給与日
     に終了する(本プラン第13条に定めるとおり参加者がより早期に本プランを終了した場合は、この限りでない。)。
     (c) 参加者が次回の募集期間の加入日までに別途プランからの脱退を選択していない限り、募集期間(以下「先行募集
     期間」という。)の最終購入日現在に当該募集期間に参加している適格従業員は、(i)次回の募集期間に参加する選択を
     したこと、且つ(ii)先行募集期間の満了又は終了直前に同参加者に適用されていた金額と同一の金額で、その次回の募集
     期間についても給与天引が行われることにつき、承認したとみなされる。
     (d) 委員会は、その裁量において、1つ以上の購入期間を含む募集期間の購入日現在に決定される公正市場価格が、かか
     る募集期間の加入日現在の公正市場価格を下回った場合、かかる募集期間の購入日において全参加者の参加は終了するこ
     と、そして当該参加者はかかる購入日直後に開始する次回の募集期間に加入する旨の決定を下すことができる。(かかる
     決定は、委員会による決定後に開始される最初の募集期間から有効となる。)。この場合、かかる各参加者は、本プラン
     の目的上、(i)かかる新規の募集期間に参加する選択をし、且つ(ii)先行募集期間の終了直前にかかる参加者に適用され
     ていた額と同一の給与天引が、かかる新規の募集期間にも適用されることに了承した、とみなされるものとする。
     8.  給与天引

     (a) 全ての参加者による本プランへの拠出が、給与天引によるもののみとする。参加者が一募集期間に関して加入契約
     書を提出した時点において、当該参加者は、かかる募集期間内の各給与日に受領する適格報酬の最大10%(又は適用募集
     期間の開始前に委員会が設定するその他の上限)の金額が、当該募集期間内の各給与日に控除されることに了承するもの
     とする。また、委員会は、給与天引に関してその他の制限、規則又は手続を定めることができる。委員会により別途定め
     のない限り、かかる給与天引額は、参加者の適格報酬の整数割合(1%、2%、3%等)とする。
     (b) 参加者の給与天引による一切の拠出金は、当社の一般法人口座に預託され、当該参加者の本プラン用の口座に入金
     される。本プランに基づく参加者の給与天引については、いかなる利息も発生せず、また利息が入金されることはない。
     参加者は、かかる口座に支払いを追加することはできない。本プランに基づき当社が受領又は保持する一切の給与天引額
     は、何らかの事業目的において当社が使用できるものとし、また当社はかかる給与天引額を分離して保持する義務を有さ
     ないものとする。
     (c) 参加者は、本プラン第13条に定めるとおり、本プランへの参加を中止することができる。募集期間の前もって委員
     会が別途定めない限り、参加者は、当社所定の書式における給与天引割合変更通知書に記入し当社に提出することで、募
     集期間中のいずれの時点においても(しかしながら暦年4回未満)(上記第8条(a)の制限に従うことを条件に)、自己の
     給与天引割合を引き下げる又は引き上げることができる。参加者の給与天引割合の引き下げは、参加者による変更通知書
     を当社が受領した後、実務上可能な限り速やかに有効となるが、いかなる場合も、参加者が当社に変更通知書を提出した
     日以降、当社(又は場合によっては参加子会社)の2回目の給与日より遅くに有効となることはない。参加者の給与天引
     割合の引き上げは、かかる募集期間内の次の購入期間の初日より有効となる(又は、かかる募集期間の最終購入日にかか
     る変更がされた場合は、次の募集期間の加入日)。
     9.  購入権の付与

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     (a) 各募集期間の加入日において、各参加者は、本プラン第3条、第9条9(b)及び第18条に定める制限事項に従い、当該
     募集期間の各購入日において、当該購入日までの購入期間中に積み立てされた参加者の給与天引額を、かかる購入期間に
     おける購入価格(下記第10条で定めるとおり決定される。)で除すことにより決定される最大普通株式数を対象とする購
     入 権を付与されるものとする。ただし、当該購入権の対象となる株式数は、(i)40,000ドルを(ii)当該募集期間の購入価
     格の算定に用いた割合(85%以上)で乗じた加入日現在の普通株式の公正市場価格で除した数の5倍を超えないものとす
     る。
     (b) 本プランで相反する定めのない限り、以下の場合は、いかなる参加者も、本プランに基づく購入権を付与されない
     ものとする。
     (i) 付与により、その参加者(又は内国歳入法第424条(d)に従って当該参加者に起因する株式を有するその他の者)
     が、当社の又はその親会社若しくは子会社の全種類の株式の価額又は総議決権の合計の5%以上を有する株式及び/又は未
     行使の株式購入権を保有することになる場合
     (ⅱ) 1暦年における当社、その子会社及び親会社の全ての従業員株式購入制度に基づくかかる参加者のいずれの時点で
     も未行使の株式購入権について、当社普通株式の公正市場価格(かかる購入権が付与される時点で決定される、当該制度
     に基づく割引購入価格を適用する前の価額)において25,000米ドルを超過する額の権利を付与されることになる場合
     上述の(ii)の目的上、株式購入権は、当該暦年中最初に行使可能となった時点において、その権利が成立する。
     10.  購入価格

      委員会は随時、本第10条に従って本プランに基づく各募集期間の購入価格を決定する方法を策定する。かかる購入価格
     の決定は、委員会がこれを行った後に開始する最初の募集期間以降に有効となる。委員会は、かかる決定をするにあた
     り、ある募集期間にかかる購入価格は、(1)かかる募集期間の加入日現在の普通株式の公正市場価格、又は(2)適用される
     購入日現在の普通株式の公正市場価格、又は(3)かかる募集期間の加入日現在の株式の公正市場価格若しくは適用される
     購入日現在の株式の公正市場価格のいずれか少ない価格、のいずれかに(15%を超えない範囲の)割引を適用して算出
     し、決定される旨を定めることができる。本第10条の前述の定めに相反する内容に拘らず、いかなる場合も、1株当たり
     購入価格は普通株式の額面価額を下回らないものとする。
     11.  購入権の行使

      参加者が、本プラン第13条に定めのある本プランからの脱退をしない限り、参加者の株式購入権は、募集期間の各購入
     日に自動的に行使されるものとし、参加者は、参加者の口座にある給与天引による積立金で、適用ある購入価格におい
     て、購入権の対象となる最大数の株式(端株を除く。)を購入することとする。購入日以降に参加者の口座に残存する、
     1単元の株式を購入するには足りない分の金額は、次回の購入日まで、当該口座に保管されるものとする。購入期間の申
     し込みが制限を超えている場合、又は購入期間に参加者が本プランのその他制限を超えた場合、かかる参加者の口座に残
     存する金銭は、当該募集期間終了後実務上可能な限り速やかに、参加者に返金されるものとする。
     12.  株式の交付

      購入日後実務上可能な限り速やかに、当社は、その裁量において、参加者による購入権の行使により購入された普通株
     式を表章する証書を各参加者に対して交付するか、当該普通株式を参加者の名義で振替簿に記録するか、又は、参加者の
     利益のために、当該普通株式を証券会社又は記録管理サービス機関に交付するための代替的な取扱いを行うものとする。
     当該証書を発行するため又は当該株式を交付するための権限をいずれかの委員会又は機関から取得しなければならない場
     合、当社は当該権限を取得するよう努めるものとする。当社が、当該普通株式の証書の法的な発行又は当該普通株式の交
     付ために当社の法律顧問が必要と見なす権限を当該委員会又は機関から取得できない場合、又はその他のいかなる理由に
     よっても、当社が普通株式を発行又は交付できずに第20条(a)を充足できない場合、当社は、参加者に対する責任から免
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     れるものとする。ただし、当社は、当該普通株式が発行又は交付されることがなかった各参加者に対し、当該参加者の口
     座に入金された、当該株式が発行又は交付されたならばその購入に使用されたであろう金額を返還するものとする。
     13.  脱退;雇用の終了

     (a) 参加者は、当社への書面通知により、いずれの時点においても本プランに基づく参加者の口座に入金されている一
     切の給与天引額を引き出すことができる。参加者の口座に入金されている給与天引額については、参加者の脱退通知を受
     領後、その全額がすみやかに参加者に支払われる。本プランへの参加者の参加は自動的に終了し、その後は株式購入のた
     めの給与天引は一切なされない。当社に給与天引の再開を指示する旨の書面通知を、購入日の開始に先立つ加入期間内に
     当社が受領しない限り、本プランから脱退した参加者のために給与天引が再開することはない。
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     (b) 退職又は死亡を含む何らかの理由によって、参加者が購入期間中その継続雇用を終了した場合、当該購入期間に参
     加者の口座に入金された給与天引額は、参加者に返金されるか、又は死亡の場合は、参加者の遺産管理人に返金され、さ
     らに参加者の本プランに基づく株式購入権は、かかる継続雇用の終了日をもって自動的に終了する。
     (c) 参加者が、募集期間中に週20時間以上継続雇用されなくなった場合、当該参加者は、本プランからの脱退を選択し
     たものとみなされ、当該参加者の口座に入金されていた給与天引額は、参加者に返金され、さらに当該参加者の本プラン
     に基づく株式購入権は解約されるものとする。
     (d) 参加者によるある募集期間からの脱退は、それ以後の募集期間への参加資格又は当社が本プラン以後に採択する類
     似のプランへの参加資格に何ら影響を及ぼすものではない。
     14.  譲渡可能性

      参加者の口座に入金されている給与天引額、又は本プランに基づく普通株式購入権は、そのいずれも、遺言又は相続・
     遺産分割に関する法律によらない限り、譲渡、引き受け、質入れ又は別途処分させることができない。本プランに基づく
     付与された購入権は、参加者の生存期間中、参加者のみがこれを行使することができる。
     15.  報告

      本プランの各参加者に対して、個人口座が維持される。個人口座の明細書については、各購入日後すみやかに参加者に
     より入手可能となる。かかる明細書は、給与天引額、1株当たり購入価格、購入した株式数及び現金の残額(もしあれ
     ば)について記されている。
     16.  資本再構成による変動にかかる調整

     (a) 第16条(b)を条件として、いかなる再組替、資本再構成、株式分割(株式配当の形式による株式分割を含む。)若し
     くは株式併合;いかなる合併、結合、統合若しくはその他の組織再編;普通株式に関連するいかなるスピンオフ、分割若
     しくは類似の非経常的な配当分配;又は普通株式若しくは当社のその他有価証券の交換若しくは普通株式に関連したそれ
     らに類似する、非経常的若しくは特別な会社取引において(又は当該調整を実施するために必要な場合はその直前におい
     て)、委員会は、いずれの場合も本プランにより企図されるインセンティブの水準を維持する(ただし引上げることはな
     い。)ために必要な範囲において、(1)それ以降購入権の対象となる可能性のある普通株式(又はその他の有価証券)の
     数及び種類(本プランに定められる株式の制限、上限及び数を含む。)、(2)発行済の購入権の対象である普通株式(又
     はその他の有価証券若しくは財産)の数、価格及び種類並びに(3)発行済の購入権の行使価格を、公平かつ比例的に調整
     するものとする。
     (b) 当社の解散又は清算が提案された場合、その時点で継続中の各募集期間は、委員会により別途定めのない限り、か
     かる解散又は清算の完了する前までに終了する。当社が存続会社とならない若しくは普通株式に関し上場会社として存続
     しない場合(合併、結合、統合若しくはその他の組織再編;当社の普通株式若しくはその他の有価証券の交換;当社の事
     業、株式若しくは資産の全て若しくは実質的に全ての売却;又は当社が存続会社とならない若しくは普通株式に関し上場
     会社として存続することのないその他の事象を含むがこれらに限られない。)、委員会が本プランに基づく各購入権が承
     継される又は同等の購入権がかかる承継企業又はその親会社若しくは子会社から付与される旨を定めない限り、継続中の
     各購入期間は短縮され、当該取引/事象の発生時又はその直前の日付に対して新規の購入日が委員会によって設定される
     ものとする(以下「新規購入日」という。)。かかる新規購入日をもって、本プランと、その時点で継続中の購入期間と
     関連する募集期間は終了するものとする。新規購入日は、当該取引の完了日又はそれ以前の日とし、委員会は各参加者に
     対し、(実務上可能な範囲で)新規購入日の10日前までに、参加者の購入日は新規購入日に変更されたこと、そして当該
     日までに参加者が本プラン第13条に定めるとおり募集期間から脱退している場合を除き、参加者の購入権は、新規購入日
     に自動的に行使されるものとする旨を書面通知する。新規購入日の購入価格は、本プラン第10条に定めるとおり決定され
     るものとし、かかる購入価格の決定の目的上、新規購入日が「購入日」として取り扱われるものとする。
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     (c) いずれの場合においても、委員会は、本第16条に基づき付与される権限を行使するための完全な裁量を有するもの
     とし、また本プランに基づく委員会の行為は、全ての者について最終的且つ拘束力を有するものとする。本第16条の定め
     に 基づき承認された調整に則って本プランに基づき端株が発行されることはない。
     17.  本プランの修正

      取締役会は、いつでも又は随時、通知送付の必要なく本プランの全体又は一部を修正する又は中断させることができ
     る。本プランの修正については、内国歳入法第423条に基づく本プランの意図する税効果を保持するために必要となる場
     合又は法若しくは適用証券取引所規則により求めのある場合を除き、株主の承認を必要としない。本プランの中断中又は
     下記の本第18条(b)に基づく本プランの終了後は、如何なる購入権も付与されないが、その時点で未行使の購入権に関し
     ては、本プランの諸条件に従って委員会がその裁量権を保持する。本第17条及び第18条に基づく修正、中断又は終了のい
     ずれも、参加者の書面同意を経ることなく、その発効日以前に本プランに基づき付与された購入権に基づく参加者の権利
     若しくは利益又は当社の義務に対して、参加者にとって著しく不利に働くような影響を及ぼすことはないものとする。た
     だし、取締役会は、ある募集期間について本プランに基づき付与された未行使の購入権に関して、かかる購入権を付与さ
     れた参加者の同意を経ることなく、当該募集期間内のいずれかの購入日をもって、本プランを修正、中断又は終了するこ
     とができる。いかなる場合においても、本プラン第7条(d)又は第16条に企図される変更は、参加者の同意を必要とする変
     更又は修正を含むものとはみなされないものとする。
     18.  本プランの終了

      以下の時点において、本プラン及びこれに基づく一切の従業員の権利は終了するものとする。
     (a) 本第18条の最終文が適用されない場合、従業員が、本プランに基づく購入に使用可能な株式として留保されている
     残存株式数を上回る数の株式を購入する権利を有することになる購入日
     (b) 取締役の裁量におけるいずれかの時点
     上記第18条(a)に定める状況に基づき本プランが終了する場合、かかる終了日現在に残存する留保株式は、参加者に対し
     て比例配分法により売却されるものとする。
     19.  通知

      本プランに基づき又はこれに関連して参加者が当社に対して行った一切の通知又はその他の通信は、当社がその受領の
     ために指定した住所又は人物を宛先として、当社が指定した書式において受領された時点で、適法に提出されたものとみ
     なされる。
     20.  株式の発行条件

     (a) 本プラン、本プランに基づく普通株式購入権の付与及び行使、並びに株式購入権の行使にあたり株式を売却、交付
     する当社の義務は、一切の適用ある連邦、州、地方及び外国の法及び諸規則に服し、さらに当社の法律顧問の意見におい
     て、それらに関連し必要である又は望ましいとみなされる上場、規制又は政府機関による承認を得ることを条件とする。
     本プランに基づき有価証券を取得する者は、当社又は子会社が要求する場合及び購入権を行使するための前提条件とし
     て、当社又は子会社に対して、適用ある全ての法的及び会計上の要件を遵守することを保証するための、委員会が必要で
     ある若しくは望ましいとみなす保証及び表明を提供しなければならない。
     (b) 当社は、参加者が本プランに従って取得した普通株式の売買に関連して源泉徴収する必要があると当社が判断し
     た、連邦、州又は地方法人税法に基づく源泉徴収額を当社が徴収するために、適切とみなされる定めを設けることができ
     る。当社は、その選択により、(1)かかる事象に関連し当社若しくは子会社が源泉徴収することが義務付けられる若しく
     は源泉徴収することが認められる税額の支払いを、参加者に対して要求する若しくは規定する、又は(2)かかる事象に関
     連し当社若しくは子会社が源泉徴収することが義務付けられる若しくは源泉徴収することが認められる税額を、参加者
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     (又は参加者の個人的な代理人若しくは場合によっては受益者)に対して現金により支払われる金額から控除することが
     できる。当社は、参加者に対して普通株式発行を承認する前に、かかる参加者が関連する税務要件を満たすことを求める
     こ とができる。
     21.  従業員の権利

     (a) 本プラン(又は本プランに関連するその他書類)の如何なる内容も、適格従業員又は参加者に対し、当社若しくは
     その子会社での雇用若しくはその他のサービスを継続する権利、雇用契約若しくはその他サービス契約を構成する権利、
     又はその従業員としての地位に任意の影響を及ぼすような権利を与えるものではなく、またいかなる方法においても、当
     社又はその子会社が、かかる者の報酬又はその他の手当に変更を加えたり、事由の有無に拘らずかかる者の雇用又はその
     他サービスを終了させたりする権利を中断させるものではない。しかしながら、本第21条(a)に含まれるいずれの内容
     も、個別の雇用契約又はサービス契約に基づきかかる者が有する明白な独立した権利に悪影響を及ぼすことは意図されて
     いない。
     (b) 如何なる参加者又はその他の者も、本プランに基づく購入権を理由として当社又はその子会社の特定資産(普通株
     式を含む。)又は資金について、如何なる権利、権限又は持ち分も有さないものとする。本プラン(又は本プランに関連
     するその他の文書)の条項や、本プランの条項に基づいて実施された如何なる行為も、当社又はその子会社と、参加者、
     受益者又はその他の者の間の何らかの信託又は信任の関係を生むものではなく、また生むものと解釈されないものとす
     る。参加者、受益者又はその他の者が、本プランに基づく支払額を受領する権利を得ている場合、かかる権利は当社の無
     担保一般債権者の権利と同等かこれを下回るものとする。
     (c) 参加者は、実際に交付されておらず、自己の名義で保有されていない普通株式に関して、株式保有にかかるいかな
     る特権も有さない。第16条(a)において明示的に要求される又はさもなければ委員会により明示的に規定される場合を除
     き、株式交付日より以前の配当又はその他株主の権利についても、いかなる調整もなされない。
     22.  一般条項

     (a) 本プラン、本プランに基づき付与された株式購入権及び本プランに関連するその他の文書は、デラウェア又はその
     他の法律においてこれと異なる定めがあっても、デラウェア州法に準拠し、且つこれに従って解釈されるものとする。
     (b) 管轄裁判所が本プランのいずれかの条項について無効且つ行使不能と判断した場合においても、本プランの残りの
     条項は引き続き有効に存続するものとする。
     (c) 本プランの各条項に記載されている見出しは、専ら参照の利便性のために付されているものである。かかる見出し
     は、如何なる場合においても、本プラン又はその条項の解釈の構成に重大又は関連性があるとみなされないものとする。
     (d) 本プランの採択には、現在有効な当社又はその子会社のその他の報酬又はインセンティブ制度に影響するものでは
     ない。本プランの如何なる内容も、取締役会又は委員会が、(1)当社若しくはその子会社の従業員を対象としたその他の
     インセンティブ若しくは報酬形態を設ける権利(普通株式に関連する報酬か否かを問わない。)、又は(2)何らかの適切
     な会社目的に関連して(本プランが企図する株式購入権に付加し、且つその範囲外の)オプションを付与又は引き受ける
     権利(但し、その他のプラン又は権限に沿った範囲とする。)を制限するものとはみなされない。本プランに基づき付与
     された株式購入権に基づき参加者が受け取る利益は、当社又はその子会社が提供したその他の従業員福利制度又は契約に
     基づく恩典を決定するにあたり、当該参加者の報酬の一部とはみなされない(但し、委員会又は取締役会(又はかかる制
     度又は契約に資金を提供する子会社の取締役会)が書面により明白に定める又は承認する場合は、この限りでない。)
     (e) 委員会はまた、特定の子会社又は地域に適用される規則、手続又はサブプランを採択することができ、かかるサブ
     プランは、内国歳入法第423条の範囲外において設計することができ、本プランの同条に関連する定めを順守する必要は
     ない。
     2012年8月6日、2015年8月5日及び2018年8月2日付で改訂済
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     第二部【公開買付けに関する情報】

     第1【公開買付けの概要】

      該当事項なし。
     第2【統合財務情報】

      該当事項なし。
     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

      該当事項なし。
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     第三部【追完情報】
     第1 外国会社報告書の提出日以後本届出書提出日までの間に生じた重要な事象

      当社の最高経営責任者の異動があったため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第

     19条第2項第9号の規定に基づき、2020年3月24日に臨時報告書を提出した。
     報告内容

     代表取締役でなくなった者

     (1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
         氏名:   スティーブン・D・ミリガン(Stephen                        D.  Milligan)
         役職名:  最高経営責任者(注:ミリガン氏は、引続き当社取締役を務める。)
         生年月日: 1963年8月20日
     (2) 当該異動の年月日

         2020年3月9日
     (3) 当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数

         261,586株     (うち69,311株については、家族信託を介して保有している。)
     新たに代表取締役になった者

     (1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
         氏名:   デヴィッド・ゲクラー(David                     Goeckeler)
         役職名:  取締役兼最高経営責任者
         生年月日: 1961年10月12日
     (2) 当該異動の年月日

         2020年3月9日
     (3) 当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数

         0株
     (4)  当該代表取締役の主要略歴

         ゲクラー氏は、以前はシスコのネットワーク及びセキュリティ事業部門の執行副社長兼ゼネラルマネジャーで
     あり、340億米ドル超に値する同社のグローバル・テクノロジー事業を担当していた。同氏は25,000人超のエンジニアか
     らなるグローバルチームを指揮し、同社の広範なテクノロジー・ポートフォリオ及び戦略的買収のための開発業務など、
     同社のネットワーク及びセキュリティ戦略並びに市場の加速を管理していた。同氏はミズーリ大学コロンビア校のコン
     ピューター科学及び数学の学士号、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校のコンピューター科学の修士号並びにコロン
     ビア大学及びカリフォルニア大学バークレー校の経営学修士号を取得している。
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     第2 本有価証券届出書に組み込まれる外国会社報告書の事業年度末(2019年6月28日)以後本届出書提出日までの間の
     (発行済株式総数及び)資本金の増減
                                                資本金

                       発行済株式総数
                                           (普通株式及び払込剰余金)
         年月日
                             普通株式残高
                   増減数                       増減額            残高
                           (額面金額0.01米ドル)
                   (百万株)
                                         (百万米ドル)           (百万米ドル)
                              (百万株)
       2019年6月28日                        295                       3,854

        2020年1月3日             ▶           299            (120)           3,734

        2020年4月3日             1           300            12           3,746

     第3 本有価証券届出書に組み込まれる外国会社報告書の事業年度末(2019年6月28日)以後本届出書提出日までの間の

     「事業等のリスク」に関する変更
      下記の事業等のリスクの記載は本書提出日現在のものであり、2019年10月23日に提出された当社の2019年度にかかる外

     国会社報告書に記載された事業等のリスクについての変更を含むものである。
      また、以下の記載並びに本書に組込まれる外国会社報告書及びその補足書類に含まれる将来に関する事項は、本届出書

     提出日現在において判断したものである。
      リスク要因

      当社の事業、財務状態及び業績は、現時点で既知又は未知であるかにかかわらず、多数のリスク及び不確実性に影響を

     受 ける  ことがあり、このうちの1つ又は複数のものが、当社の実際の業績及び財務状態を、過去の又は予想される将来の
     業績及び財務状態と大きく異ならせる直接的又は間接的な原因となる可能性がある。以下に記載するリスク及び不確実性
     は当社の事業が直面するすべてのものではないが、当社にとって重要であると考えるリスク及び不確実性を示している。
     当社が現在認識していない又は当社が現在重要でないとみなしているさらなるリスク及び不確実性も当社の事業、財務状
     態、業績又は当社の普通株式の市場価格に悪影響を与える可能性がある。
     世界又は地域における厳しい状況は、当社の事業、業績及び財務状態に悪影響を与える可能性がある。

      当社の収益の大部分は国際的な事業によりもたらされており、当社製品及び部品の多くが海外で製造されている。した

     がって、当社の事業、業績及び財務状態は、世界及び地域の状況に大きく依存する。金融市場における変動性、信用の逼
     迫、一部の地域での成長率鈍化、政治的不安定性、その他マクロ経済的要因並びに社会情勢、指針、規則及び規制の変更
     を含むがこれらに限定されない世界又は地域経済状況の悪化は、当社製品に対する需要に著しい悪影響を及ぼし、信用及
     び回収リスクを増加させ、収益減少、当社の事業慣行の変更、製造及び運営費用の増加並びに減損若しくはその他費用の
     発生を引起す可能性がある。
      当社の収益及び将来の成長は国際市場の成長に大きく依存しており、当社は国際販売市場への参加及び維持において困

     難に直面する可能性がある。当社は、世界各国での製造事業及び世界的なマーケティング及び販売努力に付随するリスク
     並びに委託製造業者を利用しそれらに依拠することによるリスクに晒されており、それには以下が含まれる。
      ・必要な政府の許認可の取得、海外の法規制の遵守並びに海外の法規制の変更

      ・連邦海外腐敗行為防止法、英国2010年贈収賄法、その他諸国の贈収賄防止法及び紛争地の鉱物に関する規則を含む国

       際的事業に対する規制を遵守する必要性
      ・欧州及びその他諸国において課せられる著作権料の徴収又は類似の料金若しくは税金

      ・為替、通貨及び租税の管理及び再配分

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      ・知的財産権保護力の低下
      ・輸出規制、輸出禁止、出入港の禁止、制裁措置などの貿易制限やライセンス及び証明義務(半導体、暗号化及びその

       他の技術に関するものを含む。)、新たな若しくは引き上げられた関税及び手数料並びに複雑な税関規則
      ・適切な内部統制を含む国際的事業の管理の困難さ

      これらのリスクの結果として、当社の事業、業績又は財務状態は悪影響を受ける可能性がある。

     当社はフラッシュ・ベース・メモリーの開発及び供給に関して、                              キオクシア     株式会社(以下「        キオクシア     」という。)と

     のビジネス・ベンチャーに大きく依存しており、これにより当社は、その事業、財務状態及び業績を損なう可能性のある
     リスク及び不確実性にさらされることになる。
      当社は、フラッシュ・ベース・メモリーを開発及び製造するために                                キオクシア     とのベンチャーに依存している。当社
     は、新世代3D       NAND及びその他の非揮発性メモリー技術を含むフラッシュ・ベース技術の開発に関し、                                         キオクシア     と提携
     している。フラッシュ・ベンチャーは様々なリスクにさらされており、それらにより当社の投資の価額、収益及び費用、
     将来的な支出の割合、技術計画及び将来的な成長の機会が損なわれる可能性がある。
      当社のフラッシュ・ベース・メモリーの実質上すべては、フラッシュ・ベンチャーにより供給され、これは市場需給の
     変動に対応する当社の能力を制限するものである。正確に需要を予測できない場合、当社が技術の移行又はフラッシュ・
     ベンチャーの能力拡大への過大投資、又は過小投資となる可能性がある。当社又は競合相手による過大投資は、供給超過
     につながる可能性があり、それにより当社の製品価格の大幅な下落、過剰在庫、在庫の陳腐化、若しくは棚卸資産の減損
     又は過少稼働費用及びフラッシュ・ベンチャーへの当社の投資の潜在的減損がもたらされる可能性がある。他方で、当社
     によるフラッシュ・ベンチャーへの投資が過小であった場合、又はフラッシュ・ベンチャーの能力の成長又は移行が期待
     よりも遅い若しくは業界の他の企業よりも遅い場合、当社は時機に応じた、費用効率ベースでの需要を満たす適切な種類
     のメモリーの供給を十分に又は全く行うことができない可能性があり、また当社が結果として収益、売上総利益及び市場
     占有率を得る機会を失う場合がある。当社の供給が制限された場合、当社はその製品及び顧客間の当社の供給の割当に関
     し、戦略的決定を行う場合があり、かつこれらの戦略的割当の決定は、見込みのある総利益を減少させ、又は特定の顧客
     との関係を損なう結果となる場合がある。当社は、契約により、フラッシュ・ベンチャーからウェハーを購入するかに関
     わらず、フラッシュ・ベンチャーの固定費用の50%を支払う義務を有している。さらに、フラッシュ・ベンチャーに付さ
     れ、かつ3か月を上限とする             キオクシア     との鋳造契約に基づく買注文は拘束力を有し、取り消すことができない。このた
     め、当社の購入決定がなされた時点で、当社のフラッシュ・メモリーの生産費用は固定され、その後の価格設定又は需要
     の下落に見合う費用を削減することができない場合があり、これは当社の総利益を損なうことになる。当社のフラッ
     シュ・メモリー需給の変動に対応する能力が限られていることにより、当社の業績が特に当社の予測及び予想の変動の影
     響を受けやすくなっている。
      フラッシュ・ベンチャー契約に基づき、フラッシュ・ベンチャーのパフォーマンスに多大な影響を及ぼす活動のほとん
     どを当社が一方的に指揮する権限には制限があり、またフラッシュ・ベンチャー外でフラッシュ・ベース・メモリーを調
     達又は製造する当社の能力にも制限がある。フラッシュ・ベンチャーに関する                                    キオクシア     との連携が不十分な場合、当社
     が技術的進歩において第一線にとどまる能力及びフラッシュ・ベンチャーに対する当社の投資に悪影響を及ぼし、さもな
     ければ当社の事業に損害を及ぶ可能性がある。連携ミスは、                            キオクシア     の戦略上の優先順位、経営陣及び/又は所有権の
     変更により発生する可能性があり、これらは最近大幅に変更され、引続き変更される可能性がある。                                              キオクシア     の利害関
     係者には、フラッシュ及びHDDの競合相手、顧客、プライベート・エクイティ企業及び日本政府が所有する銀行が含まれ
     る又は過去に含まれていた可能性がある。                    キオクシア     の経営陣の変更、所有権及び資本構成は、                    意思決定の遅延、紛争又
     はフラッシュ・ベンチャーに悪影響を及ぼす戦略方向性の変更をもたらす可能性があり、当社の事業見通し、業績及び財
     務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。キオクシアの利害関係者とフラッシュ・ベンチャー又は当社の間には、とりわけ
     フラッシュ・ベンチャーの事業、知的財産並びに競争上の機密情報の保護及び拡大                                      に関して、利益相反が存在する可能性
     がある。
      フラッシュ・ベンチャーには、3D                NANDへの移行を含め、技術移行及び容量拡大のために                         キオクシア     及び当社による多
     大な投資が必要となる。2019年5月、                  キオクシア     の親会社である       キオクシア     ホールディングス株式会社(以下「                 キオクシ
     ア ホールディングス」という。)は、1.2兆円の新たな資金調達を発表した。                                   キオクシア     ホールディングスの         融資契約及
     び/又はその高額な負債により、フラッシュ・ベンチャー又は当社との共同開発に対する投資のための資金調達をキオク
     シアが適宜に行う能力が制限される可能性があり、またフラッシュ・ベンチャーがリース・ファイナンスを締結する能力
     が制限される可能性がある。また、フラッシュ・ベンチャーが使用可能なリース・ファイナンスは、当社及び/又はキオ
     クシアの    財務実績により制限される可能性がある。                    フラッシュ・ベンチャーに対するリース・ファイナンスが好条件で使
     用できない又は全く使用できない場合、投資の資金調達のために、さらなる現金が必要となる。キオクシア又は当社がフ
     ラッシュ・ベンチャーに対する投資の資金調達を適時に行うための十分な資源を提供しない又はクレジットへの十分なア
     クセスを有しない場合、当社の投資が遅延する又は減額する可能性がある。製造能力又は研究開発に対する投資の遅延又
     は減額は、フラッシュ・ベンチャーの競争力及び/又は当社のフラッシュ・ベンチャーに対する投資を妨げる可能性があ
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     る。さらに、キオクシアホールディングスの融資契約、キオクシアのフラッシュ・ベンチャーにおける持分により担保さ
     れている可能性があることから、貸主は、一定の状況下においてこれらの持分に対する担保権を行使することができるか
     も しれない。
     2019年5月、当社は、岩手県北上市にある「K1」として知られる3D                               NANDウェハー製造施設について、キオクシアとの間に
     最終契約を締結した。K1契約に基づき、当社は、とりわけ、K1の初期生産ラインの50%に資金提供することに同意した。
     2020年度下半期に開始された初期生産ラインからの生産は、遅延する、減少する、あるいは期待を満たさない可能性があ
     る。K1は新しい製造工場に配置されているため、K1は特に、生産立上げ及び歩留まり、ウェハーの適格性確認、顧客への
     サンプル出荷並びに顧客の承認プロセスにおける遅延やその他の課題の影響を受けやすい可能性がある。さらに、当社は
     K1における生産能力向上のため、キオクシアとの共同投資を継続するつもりだが、いつ、どのような条件で又は実際そう
     するかについては定かではない。K1の能力における当社のシェアが一定の基準値に満たない場合、K1の運営に関連する固
     定費に対する責任を当社が負うことになり、結果的に当社の財務結果に悪影響が及ぶ可能性がある。
     当社は、平均販売価格の低下、需要の変動、急速な技術革新及び業界再編にさらされる競争の激しい業界に参入してお

     り、これらはすべて当社の業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
      当社の「製品」として本項に記載された当社が顧客に提供するデバイス、ソフトウェア及びソリューションに対する需

     要は、当社の顧客が製造するシステム(パーソナル・コンピューター及びモバイル・デバイスを含む。)に対する需要と
     既存のシステムのストレージのアップグレードに大きな影響を受ける。システムに対する需要は過去においても変動しや
     すく、一定期間わたって当社の製品の需要に対して過度な影響をしばしば及ぼしてきた。当社製品の価格は特に、新たな
     ファブキャパシティの影響を含むストレージ市場の需給バランス、マクロ経済要因、景気、技術移管又は当社の競合相手
     が行うその他の活動などの影響を受ける。ストレージ市場は、製品開発費用の回収能力に悪影響を及ぼす可能性がある製
     品ライフサイクルの変動及び生産能力過剰の時期を迎えており、これが過剰在庫の処分につながり、平均販売価格の急激
     な低下を引き起こし、当社の収益及び売上総利益に悪影響を及ぼす可能性がある。
      また、当社の平均販売価格及び売上総利益は、製品販売構成に変化があれば減少する傾向があり、価格が引き下げられ
     た製品は、引き上げられた製品と比べて販売が増加する。さらに、当社の平均販売価格は売上原価より速いペースで低下
     していることから、当社は売上総利益の縮小の可能性に直面している。急速な技術変化はしばしば既存製品の販売の減少
     及び収益性の低下につながり、棚卸資産の陳腐化のリスクを増加させる。最後に、近年データ・ストレージ業界では、多
     くの統合が行われている。業界にわたるさらなる統合は、当社の競合相手の一部の規模、能力及び資源を強化し、費用構
     造を低下させるものであり、それにより当社は競争において不利な立場になる可能性がある。これらの要因は、当社の市
     場シェアの大幅な低下を含め、業界の主要参入者間の市場シェアの著しい変動を引き起こすことがあり、このすべてが当
     社の業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
      また、当社は、最新かつ最も望まれる製品とサービスの特性を備える競争力のあるソリューションを当社の顧客に提供
     する当社の能力を土台として競争を展開している。当社が新たな製品分野で競争するにあたり、当社の事業全体の複雑性
     は急速に増加し、研究開発費の増加及び製造能力、技術強化及び市場開拓能力に対する多額の投資を伴う可能性がある。
     当社はまた、長期にわたる可能性がある試験プロセスを通じて当社の製品を顧客に適合させる必要があり、それは製品販
     売の遅延、減少又は損失につながる可能性がある。当社の競合相手の一部は、当社が提供していない製品及び技術を提供
     し、その幅広い製品及び技術ポートフォリオを用いて当社から売上を勝ち取る可能性があり、当社の顧客の一部は、社内
     でストレージ・ソリューションを開発する可能性があるため、当社の製品に対する需要が減少する可能性がある。競争は
     これからも激しさを増すものと当社は予想しており、当社の競合相手がより良い製品提供又は有利な費用構造を獲得する
     ことにより、当社が事業機会を失うリスクが存在する。さらに、当社の競合相手の一部は、当社が対抗することのできな
     い、原価又は原価を下回る価格による製品の提供を含む一定の価格戦略を用いる可能性がある。当社はまた、政府出資か
     ら恩恵を受ける製造業者と効果的に競争することが難しい可能性がある。
     技術移行並びに製品開発及び発表に適切に対処しなければ、当社の競争優位性及び業績は悪影響を受ける可能性がある。

      当社が製品を提供しているストレージ市場は、継続的に技術移行を経験しており、当社はこれを予期し、技術移行に対

     処するべく適時に当社の既存製品を適合させる又は新製品を開発しなければならない。新技術を成功裏に導入できない場
     合、若しくは新技術の導入で競合他社に後れを取った場合、又は当社の技術移行若しくは製品開発に予想よりも多くの費
     用が掛かる場合、顧客が望む製品を提供できない可能性があり、当社の費用が競争力を維持できなくなり、結果として当
     社の収益、売上総利益及び業績が損なわれる可能性がある。
      さらに、当社の技術移行並びに製品開発及び発表の成功は、以下を含む様々な要因に依存している。

      ・研究開発の費用及び結果

      ・生産立上げの際に直面する問題

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      ・市場での受容/適格性
      ・予想される製品需要に沿った効果的な在庫水準管理

      ・垂直統合を行わない場合よりも多額の設備投資及び固定費を生じる可能性がある当社製品の一部の垂直統合

      ・新製品又は機能及び当社製品に関するソフトウェアに対する顧客の要望にコスト効率よく応える当社の能力

      ・ソフトウェア開発能力を向上する当社の能力

      ・新製品を販売する市場開拓能力の有効性

      新技術及び新製品への移行により、当社が新たな供給基盤と連携し、かつこれを構築することが必要となる場合があ

     る。当社の新製品分野の成功は、新しい供給業者と密接な関係を発展させ、良好な条件での供給契約を締結する当社の能
     力に一部左右される場合がある。これを行うことができない場合には、当社の事業及び運営に悪影響を及ぼすことがあ
     る。さらに、当社の顧客が新技術への移行を遅らせることを選択した場合、当社が開発する製品の需要が予想より低かっ
     た場合、またはこれらの新技術の導入を支援する技術が利用できない場合、当社の利益目標を支えるために求められるコ
     スト構造を達成することができず、また市場での地位を高め、もしくは維持することができない可能性がある。
      さらに、新技術及び新製品が当社の現在の技術及び製品を代替又は置換し、当社の製品が陳腐化する可能性がある。当
     社はまた、変化する可能性がある一定の業界及び技術基準を満たす製品を開発している。当社は、新しい規格の適用並び
     に競争力の維持に向けた異なる資本設備若しくは製造工程への投資など、技術及び基準の変化の結果、多額の費用を発生
     する可能性がある。フラッシュ・ベンチャーに関連するさらなる技術移行リスクについては、「当社はフラッシュ・ベー
     ス・メモリーの開発及び供給及びフラッシュ・ベース技術開発に関して、                                  キオクシア     とのビジネス・ベンチャーに大きく
     依存しており、これにより当社は、その事業、財務状態及び業績を損なう可能性のあるリスク及び不確実性にさらされる
     ことになる。」を参照のこと。
     当社の戦略的関係により、当社は、その事業、財務状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があるリスクにさらされること

     になる。
      当社は、フラッシュ・ベース・メモリーの開発及び製造に関する                              キオクシア     との提携を含め、将来的な製品開発、販売
     の成長並びに当社の製品設計及び製造において使用される技術、部品、設備及び材料の供給のために、様々なパートナー
     と戦略的関係を結んでいる。これらの戦略的関係は、当社の投資の額並びに当社の業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可
     能性がある様々なリスクにさらされている。これらのリスクには、以下が含まれるが、これらに限定されない。
      ・ 当社の利害は当社のパートナーの利害と異なる可能性があり、又は当社の継続中の活動、技術移行に関し、

       又は関係への更なる投資の金額、タイミング又は性質に関し、共同合弁参加者と合意に至らない場合があ
       る。
      ・ 当社は、そのビジネス・ベンチャーにおける製品及び技術開発、生産の増強、及びそのビジネス・ベン

       チャーへの技術の移転において、困難及び遅延に直面する場合がある。
      ・ 当社のビジネス・ベンチャーの運営の当社の支配が制限されている。

      ・ 財務的制約により、当社の共同合弁参加者が当社に対するその義務を果たすことができず、又は共同合弁参

       加者との当社の取引に信用リスクをもたらす場合がある。
      ・ 事業モデル、財務的制約又は長期事業目標の相違により、当社のパートナーが当社のビジネス・ベンチャー

       による資本投資の資金調達の際に、参加しないことを決定する場合があり、これにより当社の現金支出が高
       水準となる又は投資の実行が困難になる結果となる場合がある。
      ・ 当社は、その共同合弁参加者の他の企業による買収又は事業ベンチャーにおける持分の移転、破産の申立、

       又は財務上若しくはその他の損失の場合を含む、戦略的関係により開発される技術又は製品に対する権利を
       失う場合がある。
      ・ 共同合弁参加者が関与する破産事象により、合弁事業又は合弁事業を管理する契約の早期終了又は悪条件で

       の修正を余儀なくされる可能性がある。
      ・ 当社は、その共同合弁参加者から当社に支払うべき金額の回収において、困難又は遅延に直面する場合があ

       る。
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      ・ 当社の契約の条件が不利であると判明する場合がある。

      ・ 租税上、法律上、又は規制上の要件の変更により、当社の共同合弁参加者との契約の変更が余儀なくされる

       場合がある。
      当社の戦略的関係がうまく行かなかった場合、又は当社の戦略的関係に予期しない変化が起こった場合、又は当社の戦
     略的関係が終了した場合、当社の事業、業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
     当社は、重要な材料又は部品を提供する限られた数の適格供給業者に依存しており、供給量不足又は供給業者が当社の認

     める品質の水準及び費用で時機に応じた方法により商品又はサービスを提供し、当社をサポートできない場合を含み、当
     社の供給チェーンが混乱する場合、あるいは供給業者の再編が発生した場合、当社の利益、収益及び業績が悪影響を受け
     る可能性がある。
      当社は、製品設計及び製造で使用する技術、ソフトウェア(ファームウェアを含む。)、プリアンプ、制御装置、
     DRAM、部品、機器及び材料に関し、外部の供給基盤に依存している。当社はまた、そのウェハー試験、チップ組立、製品
     組立及び製品試験の一部を供給業者に、及び当社製品の技術サポート提供に関し、サービス供給業者に依存している。さ
     らに、当社は、そのジャストインタイム・ハブ、配送センター及び供給業者から当社の工場へ、及び当社の工場から世界
     中の当社の顧客への輸送の管理のために物流パートナーを利用している。当社が入手する部品及び機器の多くは、当社の
     製品の使用又は当社の今後の製品の開発及び製造に合わせて特別に設計されなければならず、限られた数の供給業者から
     のみ入手可能であり、その中には当社の唯一の調達先である供給業者もある。このため、当社は、当社の製品、技術及び
     機器にうまく組み込むことができる部品を開発するのに十分な技術資源を費やすことを含め、当社の事業上のニーズに対
     応することができる、及び対応する意思があるこれらの供給業者に依存している。
      当社の供給業者は、過去に当社の要求事項を満たすことができなかった又は満たすことに積極的ではなかったことがあ
     り、今後も当社の要求事項を満たすことができない又は満たすことに積極的ではない可能性がある。当社がその現行の供
     給業者から十分な数量を購入できない場合若しくは更なる供給業者を適任であると認め、契約を結ぶことができない場合
     又は合理的な価格で材料を購入できない場合、当社は、その製品の需要を満たすことができなくなる場合がある。関税、
     輸入割当て及び輸出禁止を含む輸出規制、当社製品に使用されている材料や部品に対するその他の大規模産業からの需
     要、供給業者との関係の途絶又は当社の顧客の製品に使用されているその他の部品や材料の不足は、コストの増加又は当
     社製品に対する需要の減少につながる可能性があり、それにより当社の業績に悪影響が及ぶ可能性がある。当社の供給業
     者が、当社製品に用いられる原材料及び部品の開発若しくは調達における遅延や費用の増加又は当社製品に関する互換性
     若しくは品質問題を経験した場合もまた、当社の業績及び当社の顧客との事業関係が損なわれる可能性がある。当社はそ
     の一部の現行の供給業者と長期的な契約を結んでおらず、また当社の供給業者と製造の数量について必ずしも保証してい
     るわけではないため、当社は、供給業者が当社の製品を製造するために十分な資源又は容量を充てるという保証をするこ
     とができない。当社の供給業者において生じる重大な問題、又は当社が期待したレベルでその責務が遂行されないこと
     は、製品の不足又は品質保証問題につながる可能性があり、いずれも当社の業績及び財務状態を損なうことになる。部品
     の供給量を増やし、安定化するために、部品供給業者と契約上のコミットメントがある場合、これらのコミットメントに
     より当社は、供給業者から相当数の部品を購入するか、又は供給業者に対し多額の現金による前払いを行わなければなら
     ない可能性がある。しかしながら、これらのコミットメントが、かかる部品の供給の十分な増加若しくは安定化につなが
     るとは限らず、これにより部品在庫が不十分又は在庫過多となり営業費用が増加し、営業利益に悪影響が及ぶ可能性があ
     る。
      さらに、当社の供給基盤は業界統合に直面している。当社の供給業者は当社の競合会社に買収され、統合され、又は業

     界を離脱することを決定し、その投資の方向転換を行い、及び当社に対する費用を増加させる場合があり、各々当社の事
     業及び運営に悪影響を及ぼす場合がある。さらに、当社の供給業者の中には、業績の落ち込みを経験している業者もあ
     る。当社が限られた数の供給業者又は単独の供給業者に依存する場合には、業界の統合又は業績の落ち込みによる供給業
     者の損失のリスクは強まる。当社のサプライヤーの一部もまた、当社の他の分野における事業の競合である可能性があ
     り、それにより価格交渉又は当社の供給要件の充足が困難になる可能性がある。当社の供給チェーンの混乱は、当社の収
     益を減少させ、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
     当社の業務並びに当社の供給業者及び顧客の一部の業務は、大規模な特定目的施設に集中しており、これにより、これら

     の施設のいずれかにおいて稼働に障害が生じた場合、当社は相当の損害リスクにさらされる。
      当社のコスト構造及び垂直的統合の戦略により、当社はカリフォルニア及びアジア全域において大規模、量産向けの特

     定目的施設で業務を行っている。多くの当社の顧客、供給業者及び顧客の供給業者の施設についても、アジア全域その他
     の地域において一部の地理上の立地に集中している。これらの施設、これらの施設における従業員、技術インフラ若しく
     は物流業者に悪影響を及ぼす火災、洪水、地震、津波、その他の自然災害、停電、テロ攻撃、政情不安定、市民の暴動、
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     局地的な労働協議若しくはその他の雇用問題又は伝染病などの状況若しくは事由は、製品及び基となる部品を製造又は販
     売する当社の能力に大幅に影響することとなり、結果として売上及び収益が大幅に損なわれ、当社の業績に重大な損害を
     も たらすこととなる。さらに、製造拠点の地理的集中は、これらの問題による悪影響をより深刻化させる可能性がある。
     当社の製造拠点、又は顧客若しくは供給業者の拠点のいずれかに影響を及ぼす重大な事由は、当社の製品を製造又は販売
     する当社の能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これにより当社の事業、財務状態、及び業績が困難になる可能性があ
     る。
      当社は、当社保険契約の補償内容の限度を超える、又は補償外の損害を被る可能性がある。将来において、当社が既存

     の保険補償内容を維持できる、又は保険料が大幅に増加しないという保証はない。市場での利用可能性、価格又はその他
     の理由により、当社は保険による補償を契約しないか、限定された補償内容でのみ契約することを選択する可能性があ
     る。自然災害や環境への損害について、これらの種類の保険が利用可能でないか、法外な費用でなければ利用可能でない
     ことがあるため、当社は限定的な補償内容のみを維持しており、場合によっては、全く補償を付けていない。当社は、十
     分なフラッシュ事業に対する損害保険、事業中断保険及びその他の保険の加入及び維持を                                         キオクシア     に依存している。        キ
     オクシア    がこれを行わない場合、当社は払戻不可能な甚大な損害を被る可能性があり、またかかる不作為により、フラッ
     シュ事業が様々な資金調達の契約に違反することとなる可能性がある。
     当社は販売において季節性及び景気循環性の影響を受け、これにより当社の業績が変動する可能性がある。さらに、正確

     な需要の予測はより難しくなっており、それにより当社の事業及び財務状態又は営業効率に悪影響が及ぶ可能性がある。
      コンピューター・システム、モバイル・デバイス、ストレージ・サブシステム、ゲーム機及び家庭用電化製品の販売に

     は季節性があり、需給サイクルに左右される傾向があり、当社は供給力学及び顧客の需要の変動に対応しているため、事
     業において季節性及び景気循環性の影響を引き続き受けていくものと予測している。季節性及び需給循環性のパターンが
     変化していることが、特に現在のマクロ経済環境の影響により、需要を予測することを難しくしており、今後も難しくさ
     せる可能性がある。当社事業の製品又は流通経路の構成の変化も季節性及び景気循環性のパターンに影響することがあ
     り、需要の予測に複雑さを加えている。季節性及び景気循環性は当社の株価の大幅な変動につながる可能性もある。製品
     の移行の程度及びその予測が不可能であること、競合相手の動き、新製品の導入及びマクロ経済状況などの要因により、
     将来において季節性及び景気循環性が当社の株価又は事業にどの程度影響を及ぼすかを見積ることは困難である。
      当社が製造する製品の種類と量は、当社製品に対する市場及び顧客の需要の正確な予測に一部基づく。需要を正確に予
     測することは、世界経済の状況の変化及び業界の再編により一定の製品セグメントにおいて入手可能な過去の市場データ
     が減少したことにより、当社、当社の顧客及び当社のサプライヤーにとり次第に難しくなってきている。さらに、当社の
     ジャストインタイム在庫管理方式                を活用したOEMの多くについて、当社は一般的に確定注文を要求せず、その代わりに定
     期的な必要量の予想を受領するが、これが不正確である可能性がある。さらに、当社の製品は競合相手の製品とほとんど
     が取替え可能となるように設計されているため、当社の需要予測は競合相手の戦略により大きな影響を受ける可能性があ
     る。需要の予測がより困難となったことにより、当社の予測が需要に沿っていないというリスクが増している。当社の予
     測が実際の市場の需要を上回った場合、当社は製品の過剰供給、過剰在庫及び価格低下に直面することもあり、これが当
     社の販売量、平均販売価格及び売上総利益に影響を及ぼし、結果的に業績及び財務成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
     市場の需要が当社の予測又は製造能力を強化する当社の能力を大幅に上回った場合、顧客の製品ニーズに応えることがで
     きないこともあり、当社の競合相手が顧客需要を満たした場合に当社は市場シェアを失う可能性がある。また、当社の部
     品の一部には長期のリードタイムがかかるものがあり、需要が予測される数か月前に注文することが必要である。このよ
     うな長期のリードタイムにより、当社の予測が実際の需要と大幅に異なる場合には過剰在庫又は売却損のリスクが増す。
     当社の主要経営陣、スタッフ及び熟練従業員の喪失、新たな従業員を雇用及び統合できないか又は当社事業の再編を決定

     できない場合、当社の事業展開にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。
      当社の成功は、当社の主要な経営陣、スタッフ及び熟練従業員の継続的な寄与に依存しており、その多くは、代替させ

     るのが非常に困難な人材である。主要な経営陣における変更は、継続性の喪失、蓄積された知識の喪失、その他の主要な
     従業員の退社、運営における混乱及び移行期間中の非効率性を招く可能性がある。テクノロジー関連業界において熟練従
     業員を求める世界的な競争は熾烈であり、当社事業の成功は益々、当社の主要スタッフ及び熟練従業員を引留め、主要経
     営陣及びスタッフに対する後継者育成計画を実施し、買収による従業員を含めて熟練従業員を新たに惹きつけ、統合し、
     維持し、効率性を利用し重複を削減するための当社の事業再編を決定する能力に依拠するようになっている。さらに、エ
     クイティ報酬によるものを含む当社の主要従業員の報酬の多大な部分が、「リスクがある状態」に置かれまた当社事業の
     実績に連動しているため、当社の業績がマイナスの影響を受けた場合、相対的により高い固定給を支払う他社に対し、主
     要経営陣、スタッフ及び熟練従業員の引留め及び雇用に関し、当社は競争上不利な立場になる可能性がある。当社が主要
     経営陣、スタッフ又は熟練の従業員を雇用できず引留められない場合、当社の業績は損なわれる可能性が高い。
     当社の成長戦略の主要な部分である合併、投資機会又はその他の重要な取引を特定し、監督し、完了及び統合することに

     失敗した場合、当社の将来の業績に悪影響を及ぼすことがある。
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      当社は、当社の中核であるハード・ドライブ及びフラッシュ・メモリー事業と当社により高い成長の機会をもたらすと

     信ずる新規の分野への投資の拡大とのバランスを取ることにより、革新的なストレージ・ソリューションに関し業界の先
     進的な開発者、製造者及びプロバイダーであろうとしている。当社の事業を補足する企業の買収、それへの投資機会、又
     はその他重要な取引は、当社の全体的な事業戦略の重要な部分である。当社成長戦略のこの部分を成功裏に推し進めるた
     めに、当社は魅力的な買収又は投資機会を特定し、中には規模が大きく複雑な場合もあるが、取引を成功裏に完了させ、
     買収企業又は従業員の統合など取引終了後の諸問題に対処しなければならない。こうした取引に対する熾烈な競争を考慮
     すると、魅力的な買収又は投資機会を継続的に特定し、又は完了させることができない場合がある。当社が適切な企業取
     引を特定し完了させる場合でも、統合による困難への成功裏の対処が、時期に適った方法で、又はまったく、できないこ
     とがある。新しいシステム及びプロセスの導入又は複雑な業務を行う企業のシステム及びプロセスの統合には困難を伴う
     場合があり、それにより基準、統制、手続き及び方針に矛盾が生じ、当社の内部統制が非効果的であることが判明するリ
     スクが高まる可能性がある。買収による効率性の利用又は余剰削減のために当社の事業統合及び再編に成功しない場合、
     買収により期待された利益のすべて又はいずれかを実現できないことがある。さらに、買収の財務モデルの見通し又は買
     収に続く技術開発の移行及び関連するロードマップを達成できない場合、減損費用及びその他の費用を負担することとな
     り、そのいずれもが当社の業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。買収及び投資により、当社株主の持分が希
     薄化することのある持分証券の発行、及び流動性への負荷を増すこととなる追加の債務証券の発行にもつながることがあ
     る。さらに、当社は継続的な業務上の債務を提供し当社の取引に対し規制当局の承認を受けるためにその他の契約を締結
     することがあり、これらの追加的な債務を充足できない場合、規制当局の承認を受けられず又は当社に追加の義務が課せ
     られるかもしれず、そのいずれもが当社の事業、財務状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、新しい法律
     又は追加的な規制は、一定の諸外国と共に若しくは一定の諸外国において投資を行う当社の能力に影響を及ぼす又は能力
     を害する、或いは投資(ジョイント・ベンチャー、少数株主持分及び一定の国に対するアウトバウンド技術移転への投資
     を含む。)を行うための規制承認の獲得を必要とする可能性がある。
     当社が講じる費用削減のためのイニシアチブ、組織再編又は売却は、当社の運営に混乱を生じさせ、当社が期待する結果

     をもたらさない可能性があり、それにより当社の事業が悪影響を受ける可能性がある。
      その時々において当社は、従業員の削減及び当社の製造若しくはその他施設の統合につながる可能性のある費用削減の

     ためのイニシアチブ、組織再編及び売却を行っている。これらの行為の結果、当社は移行期間において継続性の損失、蓄
     積された知識の損失、運営の混乱並びに非効率性を経験する可能性がある。これらの行為はまた、従業員の獲得に影響を
     及ぼす可能性もある。さらに、当社は、これらの行為により費用全体の削減を当社が期待するとおりに行うことができ
     る、追加的費用がかかる削減若しくは統合を相殺しない又はこれらの行為の結果、当社が将来の事業機会を逸失しないと
     確信することはできない。当社の営業費用が予想を上回る場合又は当社が自身の費用及び経費を適切に制御できない場
     合、当社の業績は悪影響を受ける可能性がある。
     高い水準の負債は、当社の流動性に悪影響を与え、当社の事業及び事業機会に対応する当社の能力を制限し、不利な経済

     及び業界の状況に対する当社の脆弱性を増大させる場合がある。
      2020年1月3日現在、当社の債務合計の元本総額は9.99十億ドルであり、当社はリボルビング・クレジット・ファシリ

     ティに基づく追加の借入能力2.25十億ドルを有していた。
      当社の高い債務水準は重要な結果を招く可能性があり、それには以下が含まれるがこれらに限られない:

      ・当社が運転資本、設備投資、買収又はその他一般の企業目的で追加の資金調達を得る能力を制限する。

      ・当社のキャッシュ・フローの相当な部分をその他の目的ではなく債務返済の支払いに費やす必要が生じる。
      ・(ⅰ)配当の宣言若しくは支払い又は当社普通株式の買戻し(ⅱ)                               資産の購入、投資、買収の完了、他社との統合又は
       吸収合併、あるいは他社への当社資産の全部又は大半の売却、(ⅲ)資産の売却、(ⅳ)抵当権の設定、並びに(ⅴ)関
       連会社との取引の開始、に関する当社の能力を制限するなど、当社の業務に財務及びその他制約条項を課す。
      ・当社が経済低迷に対してより脆弱となり、当社が競争圧力に耐える能力又は当社事業を成長させる新たな機会を制限
       する。
      借入契約に含まれる債務返済義務を果たし、債務条項を遵守する当社の能力は、当社のキャッシュ・フローと将来の財

     務実績に拠るが、これらは、財務、事業、経済その他の要因に影響を受ける。当社が債務返済義務を遂行できない場合、
     あるいは債務条項を遵守できない場合、当該債務における債務不履行となる可能性がある。当社は、債務不履行を治癒で
     きない又は債務免除を受けられない可能性があり、さもなければ当社が満足できる条件において債務不履行を防止するた
     めの債務契約の修正を行うことがができない若しくは全く行えない可能性がある。そのような場合、債務保有者は、関連
     する債務の期限を繰り上げることができ、それによりその他債務の関連繰上げ又は関連債務不履行に繋がる可能性があ
     る。当社は繰上げられた債務を返済するのに十分な資金を有していない可能性があり、その場合当社は、債務の全部又は
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     一部について借換えを行い、戦略上重要な資産を不利な価格で売却し、新たな借入れを行い、普通株式その他株式の発行
     を余儀なくされるかもしれず、それらは当社が受け入れ可能な条件で行うことができない可能性があり、可能であっても
     必 要な資金を充足することができない、若しくは必要な資金を全く調達できない可能性がある。当社が債務返済義務を遂
     行する又は債務の借換えを行う能力が欠如している場合、当社の事業、業績及び財務状況は悪影響を受ける可能性があ
     る。さらに、担保付債務の返済、借換え又は債務再編ができなければ、かかる債務の保有者は債務に提供された担保を差
     押さえる可能性がある。また、債務の借換えは、過去の債務発行費用を計上させる又は新たな債務発行費用を発生させる
     可能性がある。
      当社の銀行からの債務は、当社の信用格付に基づく変動金利の構成要素を含んでおり、当社の格付が引き下げられた場

     合、金利の上昇及び債務返済義務の増加が発生する可能性がある。さらに、当社の信用格付は将来の借入のコスト及び利
     用可能性、かつそのために当社の資本コストに影響を与える。当社の格付は当社の財務力、業績及び当社の債務返済能力
     についての格付機関の意見を反映する。当社が特定の格付を獲得できるか、又は将来特定の格付を維持できるかについて
     の確証はない。
      当社の与信契約書は、当社のタームローン及びリボルビング・クレジット・ファシリティに関して、ロンドン銀行間出

     し手金利(以下「LIBOR」という。)を参考レートとして使用しているため、適用利率は、当社の選択によりLIBORに基づ
     き算出される可能性がある。2017年7月、LIBORを規制する英国の金融行動監視機構は、LIBORは2021年末までに段階的に
     廃止されると発表した。2018年4月、ニューヨーク連邦準備銀行は、米ドルLIBORを代替する目的の担保付翌日物調達金利
     の公表を開始した。その他通貨に対する代替参考レートの計画についても発表されている。現在、当社は、これらの代替
     レートの提案又はLIBORの変更若しくはLIBORの中止に対する市場の反応の影響を予測することができない。LIBORが使用
     不可能になる又はLIBORの変更により貸主のコストが増加した場合、当社は変動金利債務において金利の上昇に直面する
     可能性があり、それにより当社の支払利息、業績及びキャッシュフローが悪影響を受ける可能性がある。さらに、当社の
     いかなる負債に関しても、LIBORを代替する別の参照レートを使用する場合、課税事象となる可能性がある。
      当社は、当社の既存株主に対する希薄化を招くか、当社の普通株式の価値を減少させるか、又はその両方となる可能性

     がある普通株式の追加発行により、多額の債務の借り換えをさらに随時追求する場合がある。
     税務は、当社の財政状態及び業績に大きく影響を与える可能性がある。

      米国、欧州連合及び世界中のその他諸国における税法の改正は、全世界における当社の実効税率に影響を及ぼしてお
     り、今後も引続き影響を及ぼすものとみられ、それにより当社の財務状態及び業績に悪影響が及ぶ可能性がある。さら
     に、経済協力開発機構(OECD)などの組織が実行計画を発表し、もしも当社が事業を行う国で採用された場合、それらの
     国における当社の税金債務を増加させる可能性がある。当社の大規模な米国及び海外事業活動のために、当社業務に対す
     る課税への施行又は提案されている変更の多くは、当社の世界中の実効税率を上昇させ、当社の財政状態及び業績を損ね
     る可能性がある。
     さらに、当社の業務は部分的に、全部又は一部がその時々において期限を迎える、又は特定の条件を満たさない場合終了
     する可能性がある、各種の免税期間に基づき、軽減税率又は非課税を享受している。これらの免税期間の多くは特定の条
     件を満たす場合延長可能であるが、当社はかかる条件を満たすことが出来ないかもしれない。免税期間が延長されない場
     合、又は当社が軽減税率の条件を満たせない場合、将来において当社の実効税率は上昇する可能性がある。
      米国及びその他法域における当社の租税債務の決定は、適用される国内及び海外課税当局の検討に従う。例えば、10-Q
     の Part   I、Item    1 に含まれる要約連結財務書類の注記12「Income                      Tax  Expense」において開示されるとおり、当社は特定
     の事業年度について内国歳入庁(国税庁)の調査を受けており、かかる調査に関連して当社は、利益の一部修正を求める
     不足税額通知を受領し、連邦租税裁判所に申立てを行った。当社は、当社の税務ポジションは適切に裏付けられていると
     考えるが、税務調査の最終時期及び結論は全く不確定であり、当社の税務ポジションの調査を解決するための訴訟又は当
     該課税当局に対する多額の支払いが生じるかもしれず、これは当社の未認識の税金利益の現在の見積もりの増減をもたら
     す可能性があり、また当社の財政状態、業績又はキャッシュ・フローにマイナスの影響を与える可能性がある。
     流通経路及び小売市場での販売は当社事業にとって重要であり、当社がこれらの市場における需要の変化に対応できない

     場合、又は当社が適用ある市場シェアを維持し拡大できない場合、当社の業績は悪化する可能性がある。
      通常、当社の流通経路における顧客は小規模なコンピューター製造会社、ディーラー、システム・インテグレーター及

     びその他の再販業者である。当社は、製品の品質管理プログラムが限られ、製品の価格及び利用可能性へ著しい関心が集
     まっていることにより、上記の流通経路における激しい競争に直面している。モバイル・デバイスへの移行の結果、さら
     に多くのコンピューター・デバイスが完全なシステムとして市場に販売され、流通市場を弱体化させる可能性がある。当
     社が流通市場での需要の変化に対応できない場合、当社の業績は悪化する可能性がある。さらに、技術移行又は消費者に
     よる購買についての選択の著しい変化により、流通市場が弱体化した場合、又は当社が流通市場の需要の変化により大幅
     な価格の引下げを行う場合、当社の業績は悪影響を受ける可能性がある。当社の重要な小売若しくは流通パートナーのい
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     ずれかについて、信用度又は信用を利用する信用力が悪化した場合、又は破産若しくは一時休業した場合は、当社の収益
     が悪化し、未払いの債権を回収できない可能性がある。
      当社の売上の相当な割合は小売業者を通じて発生している。小売市場での成功は、当社のブランド・イメージ及び会社
     の評判を維持できるか、並びに当社製品が複数の流通経路に受け入れられるかについての当社の能力に大いに左右され
     る。特に小売市場では、それが正当なものであるかどうかにかかわらず悪評が立ったり、又はそれが間違い若しくは事実
     無根であっても製品若しくはサービスの質の問題が申し立てられた場合、これにより当社の評判は傷つき、顧客が競合相
     手の提供する製品を選択する可能性がある。顧客が当社の製品ブランドを選択しなくなった場合、又は当社の小売業者が
     当社製品をうまく販売できない場合、当社の業績に悪影響が及ぶ可能性がある。
     主要顧客との間の市場シェアの低下若しくは主要顧客の市場シェアの縮小、又は顧客間における統合は、当社の業績を悪

     化させる可能性がある。
      2020年1月3日終了の上半期において、当社の収益の43%が上位10位の主要顧客からの売上によるものであった。これ

     らの顧客は、様々な供給業者の選択肢を有しており、そのため、製品の価格や契約条件に対する要求を含めて当社に対し
     て多大な要求を行うことができ、これがしばしば当社が供給業者としてリスクを分担することにつながる。主要顧客との
     強い関係を維持する能力は、当社の将来の業績にとり不可欠なものである。当社は、これまでに主要顧客の喪失、法律、
     規則若しくはその他の政府の措置による主要顧客への販売の禁止若しくは制限、主要顧客への売上若しくは主要顧客によ
     る発注の減少、当社がコスト削減を達成する前における顧客からの価格の引下げの要求又は競合相手による主要顧客の買
     収などを経験したことがあり、今後も経験する可能性がある。これらの事象はり、当社の業績及び財務状態を悪化させる
     可能性が高い。
      さらに、当社の顧客間において統合が起きた場合、それらの顧客は価格及びその他の条件の交渉において、より強力に

     なった影響力を発揮できることもあり得るため、これが当社の収益性に悪影響を与える可能性がある。また、当社の顧客
     間における統合は、当社製品に対する需要を減少させ、当社の価格に対する顧客からの圧力を増大させ、統合後の企業体
     が当社製品を競合相手のものに取替え、注文を取消すこともあり得るため、このいずれもが当社の業績を悪化させる可能
     性がある。
      さらに、ストレージのエコシステムは常に進化しており、当社の伝統的な顧客ベースも変化している。現在、モバイ

     ル、ソーシャル・メディア、ショッピング及びストリーミング・メディアなどの一定のアプリケーション及びサービスつ
     いては、より数が少なくなった会社がより大きな市場シェアを占めるようになっている。この結果、市場勢力図は変化
     し、販売の際の価格及びその他の条件の交渉においてこれらの会社の影響力が増したことを考慮すると、当社の収益性に
     悪影響が及ぶ可能性がある。また、変遷している当社の顧客ベースは、当社が適用しなくてはならない新たな販売及び流
     通パターンを生み出している。競争力を維持するために、このように進展を続ける市場の中で正しい尺度を保つことで当
     社はこれらの変化に対応し、競争力のある価格設定によりこれらの顧客の技術的な必要性に応じた製品を提供しなければ
     ならない。当社がこれらの変化に適切に対応できなかった範囲において、当社の業績及び財務状態は悪化する可能性があ
     る。
     当社の経営成績は様々な要因により期間毎に大きく変動する場合があり、その結果当社の株価が大幅に下落する可能性が

     ある。
      当社の四半期毎の経営成績は以下を含む様々な要因により大きく変動する可能性がある。
      ・1つ又は複数の製品カテゴリーに対する需要の減少
      ・大手顧客からの受注及び製品出荷のタイミング、大手顧客の流出

      ・当社の製品ミックス

      ・当社製品の平均販売価格及び利益率の低下

      ・生産高及び生産能力の過多又は在庫過多、その結果発生する平均販売価格の低下、金融費用又は減損、あるいは、生

       産高及び生産能力不足又は在庫不足、その結果発生する収益機会の損失
      ・技術移行若しくはその他技術開発を成功裏に実施する能力の欠如又は平均販売価格の低下に対応した製品コスト抑制

       の失敗
      ・製造の遅延又は中断

      ・デザインウィン又は顧客認定の遅れ、顧客による当社製品に代わる競合他社製品の採用

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      ・当社製品の部品の費用及びリードタイムのばらつき、供給チェーンの混乱
      ・保証クレームによる費用の増加

      ・為替変動による費用の増加

      当社は、四半期中3月目に、四半期の総売り上げの多くを出荷するが、そのため、四半期末までに財務成績を予想する

     ことが難しくなっている。上記を含む様々な要因により、四半期の業績予測は、実際の財務成績と大きく乖離する可能性
     がある。当社の経営成績がアナリスト又は投資家の予想を下回る場合、当社の株価は直ちに下落する可能性がある。
     当社の技術インフラ、システム又は製品が、サイバー攻撃、データ・セキュリティ違反、その他セキュリティ上の問題、

     設計ミス又はシステムの不具合の継続より不正アクセス、損傷若しくは妨害を受けた場合、当社の業績及び財務状態は悪
     影響を受ける可能性がある。
      当社は、その技術インフラ及びシステムに様々な程度のサイバー攻撃を経験しており、結果として、権限のない者が、

     過去にクラウド基盤のプラットフォームを含む当社のコンピューター・システム及びネットワークにアクセスしており、
     また将来的にアクセスする可能性がある。当社のサプライヤー、ベンダー、サービス・プロバイダー、クラウド・ソ
     リューション・プロバイダー及びパートナーの技術インフラ及びシステムも同様の攻撃を経験しており、将来においても
     攻撃を受ける可能性がある。サイバー攻撃には、コンピューター・ウイルス、コンピューターのDoS攻撃、ワーム及びそ
     の他マル・ソフトウェア・プログラム又はその他の攻撃、マルウェアのコンピューター及びネットワークへの密かな導
     入、権限あるユーザーであるかの偽装、設計上の欠陥、バグ、セキュリティの脆弱性及びセキュリティの弱点を発見又は
     利用する取組み、並びに、アクセス特権を有する従業員又はその他の内部者による意図的又は無意識な行為、第三者によ
     る意図的な破損行為又は詐欺行為及びサボタージュを含む。場合によって、脆弱性の修正又は攻撃の阻止は、当社のコン
     ピューター・システム及びネットワークのパフォーマンスを低下させ、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性がある。サイ
     バー攻撃の試みは、その件数が増加しており、サイバー攻撃はますますシステムの高度化をすすめており、システムを攻
     撃するだけでなく検知を消失させ又はその活動を隠蔽することも意図していると当社は考える。
      クラウド基盤環境で活用される製品及びクラウド・サービス製品を含む当社の製品もサイバー攻撃の対象である。当社
     の製品の中には、当社の製品に蓄積されている第三者のコンテンツ又はユーザーが作成したデータを保護するための暗号
     化又はセキュリティ・アルゴリズムを搭載しているものがあるが、こうした製品は、なおもモチベーションと先端技術を
     持つ攻撃者によるハッカー攻撃を受け、暗号化スキームは不正アクセスされ、突破され、出し抜かれる可能性がある。ま
     た、当社の製品には、セキュリティ上の問題、セキュリティの脆弱性、又は「バグ」を含む設計又は製造上の不具合、並
     びに当社の製品の意図した操作を妨げる可能性のあるその他の問題を包含する可能性のある先進的なハードウェア並びに
     オペレーティング・システム・ソフトウェア及びアプリケーションを含んでいる。当社の製品がハッキングされ、又は暗
     号化スキームが不正アクセスされ、破られる範囲において、当社がエラー又は欠陥を修復する追加の人員を採用すること
     が必要となり、当社が訴訟及び補償請求にさらされ、当社の評判が損なわれることにより当社の事業が悪影響を受ける可
     能性がある。
      当社のインフラ、システム又は製品を損傷させる取組みが成功した場合、又は当社がこうしたリスクに対する保護がで
     きない場合、当社は、そのシステム稼働の中断、遅延又は停止を被り、また、専有若しくは機密情報、知的財産、又は慎
     重に扱うべき若しくは個人的な情報の紛失又は誤用に直面する可能性がある。当社のインフラ、システム又は製品の損傷
     はまた、当社の顧客及びその他の関係第三者に、専有若しくは機密情報、知的財産、又は慎重に扱うべき若しくは個人的
     な情報の紛失又は誤用を引起こし、当社と顧客及びその他の第三者との関係を損なう可能性がある。結果として、当社は
     追加のコスト、賠償金の請求、訴訟を経験することとなり、また当社のブランド及び名声が損傷される可能性がある。こ
     うした結果のすべてが当社の名声及び当社事業を損ない、当社の業績及び財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があ
     る。
     当社は、個人情報を含む第三者のデータの収集、利用、共有及びセキュリティに関する法律、規則、及び規制に従ってお

     り、こうした法律、規則及び規制の遵守に失敗した場合、政府機関その他による訴訟にさらされ、罰金を科され、重大な
     法的債務を負い、顧客を失い、収益を喪失し、名声も損なわれることとなる。
      当社は、個人に関連し又は個人を特定するデータを含む第三者のデータの収集、利用及びセキュリティ並びにプライバ

     シーに関する法律、規則、及び規制に従っている。多くの場合、こうした法律は第三者取引に適用されるのみならず、当
     社と当社の子会社間、並びに当社、当社子会社及び当社と営業上の関係を有するその他の当事者との間の情報の移転にも
     適用される。個人情報及び当社の事業を遂行している従業員情報を含む第三者データの保有及び利用により、当社は、ベ
     ンダー、顧客若しくは従業員、又は当社が営業上の関係を有するその他の当事者にデータ・セキュリティ違反を通知しな
     ければならず、規制上の捜査及び強制執行に応じなければならない場合がある法的及び規制上の負荷を負うことになる。
     第三者のデータの収集、使用及びセキュリティ並びにプライバシーに関する法規制は、時間の経過とともに変化し、新し
     い法規制が適宜施行される。たとえば、2020年1月1日に施行されたカリフォルニア州消費者プライバシー法(以下
     「CCPA」という。)は、カリフォルニア州居住者の個人情報に関して、カリフォルニア州で事業を行う特定の企業に新た
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     な義務を課すものである。これらの義務には、新たな通知及びプライバシーポリシーの要件に加えて、個人情報を知り、
     それらにアクセスすること、個人情報を削除すること、個人情報の販売を拒否することを要求された場合に対応しなけれ
     ば ならないという新たな義務が含まれる。プライバシー及び情報保護の世界的な法制、執行及びこの分野の政策活動は急
     速に広まり進化しており、法域毎に異なっている。コンプライアンス要件により、また当社が適用ある法律の遵守に不注
     意により失敗した場合でさえも、多大な費用を負担することとなり、政府機関又はその他による訴訟にさらされ、罰金又
     はその他多大な法的負債を負担することとなり、当社の事業慣行の変化につながることがある。
     当社は製品の欠陥に関するリスクにさらされており、これは製品のリコール又は続発的故障といった結果になる可能性が

     あり、かつ当社がその保証規定を超える又は予想よりも大きな保証請求、訴訟又は補償請求を受ける可能性がある。
      当社はその製品の大半を1年から5年の期間、保証している。当社は様々な手段を通じて当社の製造設備において当社
     の製品の試験を行っている。
      しかし、当社の試験は、当社の製品の欠陥を示すことができない場合があり、製品が市場で販売された後に明らかにな
     る場合がある。さらに、当社の製品は当社により意図されない、又は予想されない方法で使用される場合があり、潜在的
     な責任をもたらす結果となる場合がある。したがって、当社製品に組込まれる第三者の部品又はアプリケーションによる
     ものを含み、製品のリコールが必要となりうる製品の欠陥が生じるリスクがある。製品のリコールの実施は、高額となる
     可能性がある。製品のリコールの一部として、当社は欠陥のある製品を交換することを求められる、又は交換することを
     選択する場合がある。さらに、製品の欠陥が顧客契約の続発的故障に関する条項に抵触する場合がある。続発的故障が生
     じた場合、当社は欠陥のある製品を交換するか、金額の払戻しを行うことを求められる可能性があり、かつ続発的故障の
     結果に関連する一定のその他の費用を負担することを求められる可能性がある。加えて、製品の欠陥、製品のリコール又
     は続発的故障は、当社の評判又は顧客関係、収益の損失、当社の顧客の製品のリコールのための補償、保証請求、訴訟又
     は当社のOEM及びODM顧客を含む当社の顧客の市場シェアの損失をもたらす可能性がある。当社の事業責任保険は十分では
     なく、又は将来の負担が受諾可能な条件で利用できない場合があり、これにより、当社の業績及び財務状態に悪影響を及
     ぼす可能性がある。
      当社の標準的な補償には、損害に関する制限並びに間接的な損害及び誤った使用、不適切な設置、変更、当社以外の者
     が保有している間の事故又は取扱ミスによる責任の除外が含まれる。当社は収益が認識された時点で見積保証費用の発生
     額を計上している。当社は、製品のリコールによるものであれ、続発的故障又はその他であれ、その保証規定が当社の製
     品の欠陥に関する問題を解決する実際の費用を反映しない場合、追加の費用を負担する場合がある。これらの追加費用が
     多額である場合、当社の事業、財務状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
     当社は、州、連邦及び諸外国における環境、労働、貿易、医療、安全、汚職防止及び税務関連規制をはじめとする法規

     制、企業の社会的貢献に係る顧客基準、並びに、責任ある企業同盟(                                 RBA)の策定した基準等の業界連合基準の対象と
     なっており、それらの規制を遵守するために当社の営業費用が増加する可能性があり、それらの規制の不遵守は当社の事
     業に悪影響を及ぼす可能性がある。
      環境、労働、貿易、医療、安全、汚職防止及び税務関連の実務において、当社は、州、連邦及び諸外国の新たな法規制

     の対象となりその適用を受ける可能性がある。これらの法規制、特に当社の国際的事業に適用される法規制は複雑で広範
     囲に及びまた改正される可能性がある。当社は、当社、サプライヤー、顧客及び業務提携先が適時にこれらの法規制に準
     じることを確実にしなければならず、そのため営業費用が増加する可能性がある。当社が製品を製造、販売する地域で法
     律が施行されており、また将来施行される可能性があり、これにより当社が一定の法域において又は一定の顧客との間に
     事業を展開する能力が損なわれる又は当社の業績に悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、気候変動及び財政改革関連法案
     が重大なトピックとして検討されており、連邦、諸外国その他当局による規制改正の動きがこれまで同様近い将来におい
     ても続く可能性がある。当社若しくはサプライヤー、顧客又は業務提携先が適用法に適時に準じることができない場合、
     一定の顧客は当社の製品を購入することを拒み、税金、罰金若しくは違約金、あるいは法的責任や風評被害が発生し、そ
     の結果、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
      環境法規制の遵守に関連し、また、RBAにより設定されるような業界アライアンスによる環境取組み、一部顧客が求め

     る商業倫理規定への対応及びあらゆる事業の側面において健全な企業責任を果たすことへのコミットメントの遂行など、
     当社は多額のコンプライアンス費用及び営業費用を発生する可能性があり、また、当社の事業運営や物流が中断する可能
     性がある。さらに、当社若しくはサプライヤー、顧客又は業務提携先がこれらの法令に違反し、上記の取組みや倫理規定
     に準じていないことが判明した場合、当局により罰金が科され、顧客に対する賠償責任が発生し、当社の信用や企業イ
     メージが損なわれる事態となり、当社の財政状態及び経営成績が損なわれる可能性がある。
     当社及び一定の当社役員は時に、コストがかかり、当社の主要な社員の努力を転換させ、結果として不利な判決、罰金又

     は罰則をもたらし、当社の事業に重大な損害を与える可能性がある訴訟、捜査及び政府による手続きを起こされることが
     ある。
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      当社は、反トラスト及び商業上の事項、セキュリティ関係とみられる集団訴訟及びその他の訴訟に関わる場合を含む訴

     訟に関与している。当社は、訴訟において場合により原告であり、被告でもある。訴訟の中には、当社製品の販売に対す
     る差止め及び膨大な金銭的損害を含む、差止め措置を要求しているものがあり、これが出され又は支払い裁定が出された
     場合、当社の事業、財務状態及び業績に重大な損害を与える可能性がある。その時々に、当社もまた、政府及び規制当局
     により、当社の事業に関する質問、情報の提供、捜査及び手続きの対象となる可能性がある。そのいずれもが、罰金、罰
     則又は事業活動への制限を含み、当社の業績、財務状態又は事業を継続する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
      訴訟には、当社の予測と実際の結果が大幅に異なる可能性があるというリスク及び不確実性がつきものであり、訴訟、

     捜査又は政府による手続きにおいて不利な結果が生じた場合、当社は膨大な損害金の支払い、罰金若しくは罰則、製品の
     製造、使用及び販売を含む一定の慣行や業務の停止を要求される可能性がある。法的根拠の有無にかかわらず、かかる手
     続きは複雑で、長期にわたり継続し、高額の費用が掛かり、その費用は予測不可能であることがある。当社が提起した訴
     訟もまた、当社に対する反対請求という結果に終わり、これにより訴訟に伴う経費が増加し、損害賠償の当社による支払
     いその他当社に対し不利な判決が出ることがある。さらに、訴訟、捜査又は政府による手続き及びその関連の公表は、当
     社の主要職員の努力及び注意をそらす場合があり、当社の有価証券の市場価格を損なうこともある。
      当社は、訴訟、捜査又は政府による手続きにつき、当社の現在又は元の取締役若しくは従業員、又は当社が買収した企

     業の元の取締役又は従業員に対する補償を行わなければならない場合がある。こうした負債は莫大である可能性があり、
     特に、こうした個人に対する訴訟の弁護費用、株主のデリバティブ訴訟の弁護費用、政府による、法執行上の又は規制上
     の捜査又は手続きに対する費用、民事及び刑事の科料及び罰金、法的又はその他の費用、及び救済措置に関連して課され
     ることのある費用を含むことがある。
     当社の業界の性質並びに知的財産その他専有情報へ依存することにより、当社及び当社サプライヤー、顧客及びパート

     ナーは著しい訴訟リスクに晒されている。
      データ・ストレージ業界は膨大な訴訟を特徴とする。これには、特許及びその他知的財産権に関係する訴訟、製造者責

     任請求及びその他のタイプの訴訟を含む。当社は歴史的に、特許及びその他の知的財産権に関する紛争を度々起こされて
     おり、当社の製品、プロセス又は技術の中にその特許権、著作権、商標権又はその他の知的財産権を侵害しているものが
     あると主張する第三者からの通達を、過去に受取っており、また将来も受取ることがある。また当社が知的財産を他社に
     ライセンス供与しようとする場合、侵害の可能性についての請求も受けることがある。当社が、訴訟に対する防御として
     の知的財産保護をほとんど又はまったく行っていない新規の市場に参入する場合、知的財産リスクは増大する。関連技術
     の複雑さ及び知的財産訴訟の不確実性は、当社が直面する知的財産リスクを増大させる。訴訟には費用及び時間が掛か
     り、また通常の事業運営に混乱を来す可能性がある。さらに、訴訟の結果は、元来不確実なものであり、不利な判決又は
     裁定に終わることがある。当社は差止め命令を受け、示談を行い、又は個別に又は全体として、当社の事業、財務状態又
     は業績に重大な悪影響を及ぼす判決を受けることがある。
      当社が第三者の技術を当社製品に組み込み、又は他社の知的財産を侵害したとの疑惑により当社に対し請求又は訴訟が

     提起された場合、当社はライセンス又はクロスライセンスを取得し、当社の既存技術を変更し又は侵害のない新たな技術
     を設計することが必要になることがある。こうしたライセンス又は設計変更には莫大な費用がかかる可能性がある。当社
     は、当社が随時受取ることのある特許侵害疑惑の通知及び特許権保持者からの特許についての通知を査定する。当社は、
     当社に対する請求又は訴訟の示談を決定することがあり、示談には多大な費用がかかる可能性がある。当社は過去の侵害
     の責任を取ることもある。侵害訴訟で当社に不利な判決が出る場合、侵害のある製品の製造又は販売禁止という差止め命
     令が出される可能性がある。これもまた、合理的なロイヤルティーに相当する損害裁定を支払い又は利益の喪失という結
     果となり、また意図的な侵害との事実認定がされた場合、非常に高い損害となる。こうした結果のいずれもが当社のコス
     トを押上げ、業績を損なうこととなる。さらに、当社サプライヤー、顧客及びパートナーは、類似の訴訟リスクに晒され
     ており、サプライヤー、顧客又はパートナーに対する重大かつ不利な判決が当社の事業にマイナスの影響を及ぼす可能性
     がある。
      さらに、随時、当社は知的財産侵害疑惑に関し、一定の当社サプライヤー及び顧客に補償を行うことに同意している。

     かかる補償の範囲は様々だが、弁護士費用を含む、直接及び継続的な損害及び費用についての補償を含むことがある。当
     社はこうした補償債務の結果として、訴訟に従事することがある。特許権侵害の第三者による請求は、当社の保険契約の
     対象範囲からは除外されている。当社の顧客又はサプライヤーに対する将来の補償債務は、当社の事業、財務状態及び業
     績を損なうことがある。
     当社は知的財産及びその他の専有情報に依存しており、これにより当社は、競合他社が当社事業のこうした主要な素材を

     コピーするリスクにさらされている。
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      当社の成功は、かなりの部分が、プロセス技術など特許権を取れない知的財産を含む機密的性質の当社技術に依存して
     いる。当社は、当社の専有技術及びプロセスを保護するために、主として特許、著作権、商標及び営業秘密法及び非開示
     契 約、並びにその他の方法に依存している。当社の既存の特許は、異議を唱えられた場合、有効性を保続ける保証はな
     く、それが当社の保護に十分な範囲又は強度を有しているとの保証もない。当社の専有技術及びプロセス保護の努力にも
     かかわらず、競合他社又はその他権限のない第三者が、当社の専有技術及びプロセスを、違法に又はその他により取得、
     コピー、利用又は開示する可能性もある。当社の保護措置にもかかわらず、競合他社が当社の技術を再現し又はその他に
     より利益を得ることができる場合、必要な法的保護を獲得することは当社にとって困難、費用が掛かるか又は不可能なこ
     とがある。当社の知的財産を侵害している可能性があると当社が信ずる法人がある。当社の権利を行使するためには、し
     ばしば訴訟を必要とする。当社が特許権侵害訴訟を提起し敗訴した場合、当社の競合他社は、当社と競合する類似の技術
     を使用できることとなる。さらに、かかる訴訟の被告は、彼らの特許権侵害を理由として当社に対し反対訴訟を提起し、
     又は当社の特許権は無効又は法的強制力がないとの反対請求を申立て、それに成功することもある。また、海外の法律の
     いくつかは、米国法と同等には当社の知的財産を保護しない場合がある。知的財産権の特許権保護に加え、当社はその製
     品設計及びプロセスの要素を専有かつ内密のものであると考えている。当社は、従業員、コンサルタント、ベンダーとの
     非開示契約及び契約条項、並びに当社の専有情報を保護するための内部保護システムに依存している。しかしながら、当
     社の登録済み又は未登録の知的財産権のいずれもが、業界他社に異議を申立てられ又は不当に利用されることがあり、こ
     れにより当社の業績が損なわれる可能性がある。
      当社ブランドの製品の成功は、一部は、消費者が持つ当社ブランドに対する良好なイメージに依拠している。当社は、

     当社ブランドの普及により、それが偽造又は模倣の対象となり、第三者が偽造品を当社の製品として流通させることがあ
     ると考えている。当社ブランドの偽造、模倣又は混乱が発生した場合、当社の名声に影響し、当社ブランドの価値を損な
     い、当社ブランドの製品の売上げ、株式及び粗利にマイナスの影響を及ぼすこととなり、またブランド保護、偽造発見及
     び起訴に関連する当社の管理経費が増加することとなる。
     フラッシュ・ベンチャーの設備リース契約には、制約的条項及びその他解約事象に係る規定が含まれており、リース契約

     を解約した場合、当社の事業、経営成績及び財政状態が損なわれるおそれがある。
      フラッシュ・ベンチャーは、その設備の一部を金融機関コンソーシアムに売却し、リースバックしている。これらの
     リース債務の大半は、当社により50%、                   キオクシア     により50%保証されている。リース債務の一部は、完全に当社により
     保証されている。2020年1月3日現在、債務残高のうち当社保証分は、2020年1月3日現在の米ドルに対する日本円の為
     替相場で総額約1.75十億米ドルであった。リースは、慣例的条項及びフラッシュ・ベンチャー及び各保証者に関連する解
     約事象の対象である。解約事象には、保証人の事業の全部又は相当部分の譲渡及びフラッシュ・ベンチャー又は保証人に
     よる特定閾値を上回るその他金銭債務に係る期限の利益喪失等が含まれる。
      解約事象が発生した場合、フラッシュ・ベンチャーは、解約及びリース債務の期限の利益喪失を避けるため、その他
     リース取引の当事者と解決策を交渉する必要が出てくるであろう。その場合の解決策には、当社による追加担保の提供、
     金利の引上げ、又はウェーバーフィー等が含まれる。解決に至らない場合、当社の保証範囲となっているリース債務残高
     の全部の支払いを求められる可能性があり、その場合、当社のキャッシュ・ポジションを大きく低下させ、追加的資金調
     達が必要となるおそれがあるが、かかる資金調達も当社にとり適正な条件で得られない可能性がある。
     株主に支払う配当金の減額若しくは中断又は過去に発表された株式買戻しプログラムに基づく当社普通株式の買戻しの削

     減若しくは中断が決定された場合、当社の普通株式の市場価格は低下する可能性がある。
      当社は、方法、日時を問わず、配当政策を変更、中断、中止することができる。さらに当社は、当社が適切であるとみ
     なす場合及び市場状況が許す場合、当社普通株式の買戻しを開始、停止又は変更する可能性がある。四半期配当金が減額
     若しくは中断した場合、又は株式買戻しプログラムに基づく当社普通株式の買戻しが削減若しくは中断された場合、当社
     普通株式の市場価格は下がる可能性がある。また、四半期配当金が減額若しくは中断された後、又は当社普通株式の買戻
     しが削減若しくは中断された後、従来の水準の配当金の支払い若しくは当社普通株式の買戻しを再開しない場合、又は再
     開できない場合、当社普通株式の市場価格は下がる可能性がある。
     当社は国際的に事業を展開しているため、為替相場の変動により経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。

      当社は米国外で製品を製造、販売しているため、当社の売上高、売上原価、利益率、営業費用及びキャッシュ・フロー
     は外国為替相場の変動の影響を受ける。大半の外貨に対し米ドルが一定期間弱い場合、生産費用の大半が外貨建てとなっ
     ているため、ヘッジされていない製造費用の米ドルに換算した額は増加する可能性がある。逆に、売上高については大抵
     が米ドル建てであるため、相殺効果はない。また、必要な部品の一部について、米国外のベンダーと交渉し調達してい
     る。米ドルが外貨に対し弱い場合、同等の利益率を確保するため、一部部品のサプライヤーが部品の価格を引き上げる可
     能性がある。さらに、フラッシュ・ベンチャーから購入するフラッシュ・ベース・メモリー及びフラッシュ・ベンチャー
     に対する投資は円建てである。日本円が米ドルに対し強くなった場合、フラッシュ・ベース・メモリー・ウ                                                  ェ ハーの購入
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     費用並びにフラッシュ・ベンチャーに対する今後の資本調達費用は増加することとなる。かかる事象が発生した場合、当
     社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
      当社製品の価格は、米国外の顧客に対し販売される場合でも、通常米ドル建てとなっている。当社の売上の大半は米国
     外からのものであるため、特にその他外貨に対し米ドルが強くなるなど為替相場が変動した場合、対象となる地域におけ
     る製品売上も変動するなど、需要や売上の伸びに悪影響を及ぼす可能性がある。また、為替の変動により、米国外におけ
     る製品の売上利益率に悪影響が及ぶ可能性がある。
      当社は、短期の外国為替予約を利用するなど、外国為替相場の影響を抑えるよう努めている。しかしながら、これらの
     契約は全てのリスクに対応しない可能性があり、通貨管理が行われた場合、相手方はキャンセルすることができる。この
     ため、為替リスクに関する当社の判断及びヘッジ戦略は成功せず、経営成績が損なわれる可能性がある。また、金融機関
     と外国為替予約を結べるか否かは、これら金融機関から貸付を受けられるか、また、制約的条項及びその他制限を当社が
     遵守できるかにかかっている。当社が効果的に為替相場の変動リスクに対応できるかは、営業損失、サードパーティによ
     る当社の信用格下げ、又は世界の金融市場における不安定な動きにより影響を受ける。またヘッジ取引により、相手方金
     融機関に信用リスクが生じた場合、当社に影響が及ぶ可能性がある。
     顧客の信用リスクが高まった場合、信用損失となり、また信用損失を抱える顧客との既存の契約に基づく期間延長によ

     り、当社の営業費用が増加する可能性がある。
      一部のOEM顧客は、製造及び受注から発送までを管理するフルフィルメント・サービスをOEM顧客に提供するODM等の企
     業と直接契約を結ぶことを当社に求めるサブコントラクター・モデルを採用している。一般的にこれらのサブコントラク
     ターは、当社が直接取引を行うOEM顧客ほどの資本がないため、かかるサブコントラクター・モデルにより当社の直面す
     る信用リスクは高まることとなる。しかしながら、OEM顧客との契約により、信用リスクの上昇を緩和するために製品価
     格を上げることができない可能性がある。また、ブラジル、ロシア、インド及び中国をはじめとする新興国においてOEM
     と流通網による売上拡大に取り組んだ場合、これらの地域において最も成功した顧客の事業期間が相対的に短い可能性が
     あり、関連する信用リスクを正確に評価することが困難となる。これらリスクが増加したことにより、また重要な顧客の
     信用損失が発生し、特に既存の契約の期間延長という事態になった場合に当社が負う信用損失は、当社の営業費用を増加
     させ、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
     当社は当社の連結財務報告に関して多くの見積もり及び仮定を行ってきており、今後もそれを継続するが、実際の業績は

     当社の見積もり及び仮定と大幅に異なる可能性がある。
      当社は当社の連結財務報告に関して多くの見積もり及び仮定を行ってきている。当社製品の高度な技術的特性及び当社
     が取り組む急速に変化する市場状況は、実際の業績が当社の見積もり及び仮定と大きく異なる可能性を意味する。これら
     の変化は過去に当社の財務実績に影響を与え、将来においてもこれが継続する可能性がある。当社にとり重要な見積もり
     及び仮定には以下がある。
      ・価格保護の調整及びその他販促並びに小売業者、転売業者、卸売業者への製品値引き
      ・棚卸資産の評価減の低価法による価値又は正味実現価値への調整

      ・のれん及びその他長期資産の減損テスト

      ・製品返品見込額

      ・訴訟その他偶発事象未払い費用、及び

      ・繰延税金資産に対する評価引当金

      ・未認識税務利益負債

      ・税制改革に関連する引当金の見積り

      さらに、現在の会計若しくは税務の規則若しくは慣行の変更、新たな会計基準書若しくは税務規則、又は現在の会計基

     準書若しくは税務慣行の解釈の変更は、当社の業績及び財政状態に悪影響を与える可能性がある。
     当社の普通株式の市場価格は変動が激しい。

      当社の普通株式の市場価格は、変動が激しく、今後もそれは継続する可能性がある。当社の普通株式の市場価格に大き
     な影響を与える要因としては以下が挙げられる。
      ・当社の業績の実際の又は予想される変動、当社事業の季節性から生ずる変動を含む。
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      ・当社の戦略的関係及びジョイント・ベンチャー、フラッシュ・ベース・メモリーの供給へのアクセス、新技術並びに
       技術移行に関する認識
      ・当社又は当社の競合他社による技術的イノベーション又は新製品の発表。これは当社の既存製品の販売量及び利益性

       を減じ、在庫陳腐化のリスクを増加させる可能性がある。
      ・当社又は競合他社による戦略的行動、例えば合併及び事業再編など

      ・競争圧力若しくは業界統合に起因する供給過剰又は価格下落による厳しい価格圧力の時期

      ・当社若しくは当社の競合他社に関係する若しくは影響を与える、提案中若しくは採用済の規制の変更若しくは発展、

       又は予想される若しくは係属中の調査、法的手続き若しくは訴訟
      ・アナリストによる収益又は利益の見積もりを満たせないこと、又は当社若しくはストレージ業界一般を専門とする財

       務アナリストによる財務の見積もり又は調査報告書及び勧告の公表の変更
      ・配当又は株式買戻しの公表

      ・市場全般に影響を与えるマクロ経済の状態、及び特に当社の業界の市場状態に関連する発展

      さらに、大量の当社普通株式の売却又はかかる売却が行われるという認知は、当社普通株式の市場株価に悪影響を及ぼ

     す可能性がある。さらに、株式市場は、株価及び上場会社(当社を含む。)株式の市場価格に影響を与える取引高の変動
     の影響下にある。これらの広い市場の変動は当社の普通株式の市場価格に悪影響を与えてきており、今後も引き続き与え
     る可能性がある。例えば、一般的な経済状況に関する予想は、多くのハイテク会社の株価に特に影響を与える極端な価格
     及びその時々の取引高の変動を株式市場にもたらす原因となる可能性がある。これらの変動は会社の営業実績に無関係な
     場合もある。
      証券の市場価格が著しく変動した後に、しばしば会社に対する証券集団訴訟(クラス・アクション)が提起される。当
     社に対しても、過去に多数のかかる訴訟が提起され、新たな訴訟が提起される場合、かかる事態は多額の費用及び資源と
     経営陣の注意の分散をもたらす可能性がある。
      さらに、当社の株価又は時価総額の持続的な低下は、当社の長期資産又はのれんの帳簿価額に減損が生じていることを
     示す状況の変化と考えられる可能性がある事象に挙げられ、減損の見直しが引起こされた場合、当社は連結財務書類にお
     いて多額の費用を計上しなければならなくなる可能性がある。
     当社の現金残高及び投資ポートフォリオは、様々なリスクの影響下にあり、これらのいずれもが当社の財政状態に悪影響

     を与える可能性がある。
      当社事業の海外拠点の広がりを前提として、当社は国内及び海外両方の現金残高を保有する。その時々に、当社の投資
     ポートフォリオには様々な保有、証券種類及び満期による投資が含まれる。当社の投資ポートフォリオは、一般的な信用
     リスク、流動性リスク、市場リスク、政治リスク、ソブリンリスク及び金利リスクの影響を受け、グローバルな金融市場
     に影響する異常な事象により悪化する可能性がある。当社の投資ポートフォリオは投資適格債資産担保証券並びに米国政
     府及び機関証券を含む可能性がある。仮にグローバルな信用市場及び株式市場が長引く落込みを経験する場合、又は政府
     債務の実際のデフォルト又はその恐れにより米国政府の信用格付けの引き下げがある場合、当社の投資ポートフォリオは
     悪影響を受け、当社の財務実績にマイナスの影響を与えうる減損費用の計上が必要となる、公正価値の一時的でない低下
     を経験する可能性を当社は決定するかもしれない。預金がFDIC                             (連邦預金保険公社)の上限を超過するこれらの金融機関
     のいずれかの破綻もまた、当社の財政状態に影響を与える可能性がある。
      加えて、仮に当社が、債務の返済、買収資金調達、配当支払い又は当社普通株式の買戻しを行うために営業活動から十
     分なキャッシュ・フローを生み出せない場合、当社は(利用可能な場合)借入の増加又は追加的な税金費用をかけて米国
     への送金を選択するかもしれず、又はそうせざるを得ないかもしれない。当社は、さまざまな国の現地通貨で獲得した資
     金の換算及び分配に関する規則を遵守しなければならない。当社がこれら又はその他の適用ある規則を遵守しない場合、
     当社はかかる国において生じる現金の使用において困難に直面する可能性がある。
     市場リスクについての定量的及び定性的開示

      2020  年 1 月 3 日終了の上半期において、市場リスクに関する重大な変更はなかった。
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                                                           EDINET提出書類
                                             ウエスタン・デジタル・コーポレーション(E32806)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     第四部【組込情報】
     (1)    2019  年度外国会社報告書及びその補足書類                        2019  年 10 月 23 日       関東財務局長に提出

     (2)    2020  年度外国会社半期報告書及びその補足書類                          2020  年 3 月 31 日       関東財務局長に提出
      尚、上記書類は、金融商品取引法第                 27 条の  30 の 2 に規定する開示用電子情報処理組織                 (EDINET)    を使用したデータを開示

     用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について                               ( 電子開示手続等ガイドライン             )A4-1   に基づき本届出書
     の添付書類としている。
     第五部【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項なし。

     第六部【特別情報】

     【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

      該当事項なし。

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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。