石垣食品株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 石垣食品株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
石垣食品株式会社(E00471)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年4月16日
【会社名】 石垣食品株式会社
【英訳名】 ISHIGAKI FOODS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石垣 裕義
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋1丁目4番1号
【電話番号】 03-3263-4444
【事務連絡者氏名】 経理総務部長 小西 一幸
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋1丁目4番1号
【電話番号】 03-3263-4444
【事務連絡者氏名】 経理総務部長 小西 一幸
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当
株式 49,920,000円
第2回新株予約権証券 1,264,480円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額の合計額を合算した金額
201,097,480円
(注)行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の
総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合
算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予
約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し
た新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額
に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算し
た金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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石垣食品株式会社(E00471)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2018年3月期以降の連結決算について、連結子会社の損益に係る帰属期間の計上誤りや関連当事者注記の
記載漏れ等が生じている可能性があると認識したことから、調査を行い、必要であれば以後の決算について訂正を行
う必要が発生いたしました。
そのため当社は、特別調査委員会を設置し、上記案件及び他のグループ会社における類似案件について事実関係の
調査を進めて参りました。
その結果、連結子会社における仕入取引、販売促進費、荷造運賃その他の取引における費用の計上時期等について
訂正が必要である事実が確認されました。
これらの決算訂正により、当社が令和元年6月27日に提出いたしました第62期(自 平成30年4月1日 至 平成31
年3月31日)に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、令和元年5月27日付で提出致しました有
価証券届出書について、当該有価証券報告書の訂正報告書を組込情報に追加し、必要な修正をするため、本有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、仁智監査法人より監査を受けており、その監査報告書を添
付しております。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
(訂正前)
後記「第四部組込情報」の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日
以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日( 令和元年6月27日 )までの間において、変更その他の事由はありませ
ん。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書の訂正届
出書提出日( 令和元年6月27日 )現在においてもその判断に変更はありません。
(訂正後)
後記「第四部組込情報」の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日
以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日( 令和2年4月16日 )までの間において、変更その他の事由はありませ
ん。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書の訂正届
出書提出日( 令和2 年4月16日 )現在においてもその判断に変更はありません。
第四部 【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
令和元年6月27日
事業年度 自 平成30年4月1日
有価証券報告書
(第62期) 至 平成31年3月31日
関東財務局長に提出
<後略>
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
令和元年6月27日
事業年度 自 平成30年4月1日
有価証券報告書
(第62期) 至 平成31年3月31日
関東財務局長に提出
令和2年4月16日
有価証券報告書の 事業年度 自 平成30年4月1日
訂正報告書 (第62期) 至 平成31年3月31日
関東財務局長に提出
<後略>
以上
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訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
令和2年4月16日
石垣食品株式会社
取締役会 御中
仁智監査法人
指定社員
公認会計士 山 口 高 志 ㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士 内 藤 泰 一 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる石垣食品株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、石
垣食品株式会社及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度まで継続して営業損失、経常損失及び
親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度も親会社株主に帰属する当期純損失を計上している状況に
あり、依然として継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注
記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結
財務諸表には反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の平成29年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。
前任監査人は、当該連結財務諸表に対して平成29年6月29日付で無限定適正意見を表明している。
また、 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。な
お、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成30年6月28日に監査報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
令和2年4月16日
石垣食品株式会社
取締役会 御中
仁智監査法人
指定社員
公認会計士 山 口 高 志 ㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士 内 藤 泰 一 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる石垣食品株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第61期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、石垣食
品株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は継続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し
ている状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在しており、現時点では継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該
注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸
表には反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の平成29年3月31日をもって終了した全事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査
人は、当該財務諸表に対して平成29年6月29日付で無限定適正意見を表明している。
また、有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、
当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成30年6月28日に監査報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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