フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日) |
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提出者 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月16日 提出
第7期計算期間
【計算期間】
(自 2019年1月22日 至 2020年1月20日)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)
Cコース(為替ヘッジ付き)
【ファンド名】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)
Dコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
03-4560-6000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、高水準の利息等収入の確保とともに投資信託財産の成長を図ることを目的とし
て運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、CコースおよびDコースの合計で2兆円を限度として
信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を
変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Cコース」、「Dコース」共通
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 ( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
内 外 …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
「Cコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 欧州 (フルヘッジ)
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 なし
アフリカ ファンズ
その他
その他資産
( )
中近東
(投資信託証券(債券(一般)))
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
「Dコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 欧州 ( )
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 なし
アフリカ ファンズ
その他
その他資産
( )
中近東
(投資信託証券(債券(一般)))
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券(一般))) …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主と
して債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載がある
ものをいいます。
年1回 …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本、北米、欧州、エマージング …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
あり(フルヘッジ) …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファン
ド(以下「マザーファンド」といいます。)の特色は以下の通りです。
● 性格の異なる世界の代表的な4債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りな
がら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
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■ 米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券
(除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息
等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
■ 各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持す
るアプローチを基本とした運用を行ないます。
■ 異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリス
クの低減効果が期待できます。
■ 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を
活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
■ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
■ 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行なう場合があります。
■ マザーファンドの先進国債券(除く米国)に関する運用にあたっては、FILインベストメ
ンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債/政府機関債、米国高利回り社
債(ハイ・イールド・ボンド)、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、フィ
*
デリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー に、運用の
指図に関する権限を委託します。
* 当該運用の委託先は2020年1月1日付でフィデリティ・マネジメント・アンド・リサー
チ・カンパニーから名称を変更しています。
■ ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もありま
す。
(2)【ファンドの沿革】
2013年5月7日 ファンドの募集開始
2013年5月8日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方
式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベ
ビーファンド(「Cコース」および「Dコース」)とし、その資金を主としてマザーファンド
(「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」)に投資して実質的な運用
を行なう仕組みです。
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ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
(注)関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付けでJTCホールディングス株式会社、
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社は合
併し、商号が「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信
託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の
行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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(b)受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資
信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関へ
の指示および連絡等を行ないます。
(注)
なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 に委託する
ことができます。
(注)関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付けでJTCホールディングス株式会
社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会
社は合併し、商号が「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に
関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計
算書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先
名称 業務の内容
FILインベストメンツ・インターナ
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
ショナル
受け、マザーファンドの先進国債券(除く米
(所在地:英国)
国)に関する運用の指図を行ないます。
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
フィデリティ・マネジメント・アン
受け、マザーファンドのアセット・アロケー
ド・リサーチ・カンパニー・エルエル
ション、米国国債/政府機関債、米国高利回り
シー
社債(ハイ・イールド・ボンド)、エマージン
(所在地:米国)
グ諸国等に関する運用の指図を行ないます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産
に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中
止または委託の内容を変更することができます。
(参考)
・ FILインベストメンツ・インターナショナルおよびフィデリティ投信株式会社は、FILリミ
テッドの実質的な子会社です。FILリミテッドは世界有数の資産運用会社として、アジア太
平洋、欧州、中近東、南アメリカにおいて、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅
する投資商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。
・ フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシーは、1946年に
設立されました。北米の投資家向けの資産運用サービス、およびFMR LLCが提供する株式、
ハイ・イールド債券、債券、マネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要資産ク
ラスを対象としたミューチュアル・ファンド商品群の運用を行なっています。
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※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)につい
て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける
者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本
的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・
維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事
務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義
務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況(2020年2月末日現在)
(a)資本金の額 金10億円
(b)沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(c)大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャパ
100%
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000株
株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。
*
(b)Cコースは、実質外貨建資産 については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図
ることを基本とします。Dコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
行ないません。
(c)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(d)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわ
れる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと
類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(e)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
*「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産
に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファ
ンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
*1
② ファンドのベンチマーク
Cコース:為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しませ
ん。
*2
Dコース:複合ベンチマーク(円ベース)
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
行なう際の基準となる指標のことです。
*2 複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出してい
るもので、以下の割合で構成されています。
債券セクター ベンチマーク 構成割合
米国国債/
30%
ブルームバーグ・バークレイズ米国政府債インデックス
政府機関債
先進国債券
*3
15%
FTSE G7インデックス(除く米国、ヘッジなし)
(除く米国)
米国高利回り社債
ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・イン
(ハイ・イールド・ 40%
デックス
ボンド)
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
15%
エマージング債券
デックス・グローバル
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*3 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income
LLCが有しています。
③ 運用方針
(a)ファンドの運用について
■ 世界の幅広い債券セクターに投資し、リスク分散を図りながら、好収益をめざします。
■ 分散投資により、リスク低減効果が期待できます。
投資対象の債券セクターは、下図の4つです。
<ファンドの投資対象債券セクター>
■ 安定性・流動性重視/グローバル分散
債券セクター 概要 ベンチマーク 基本配分
ブルームバーグ・バー 30%
米国国債/政府機 米国政府や米国の政府系機関が
クレイズ米国政府債イ
関債 発行する債券
ンデックス
FTSE G7インデックス 15%
先進国債券(除く
米国以外の先進国の政府や政府
(除く米国、ヘッジな
米国)
系機関、企業等が発行する債券
し)
■ 好利回りの追求
債券セクター 概要 ベンチマーク 基本配分
格付機関によって、Ba以下 ICE BofA USハイ・ 40%
(ムーディーズ社)またはBB
イールド・コンストレ
以下(S&P社)に格付けされ
インド・インデックス
た社債および格付けを持たずに
米国高利回り社債
それらと同等の信用力(債券の
(ハイ・イール
元本、利息がどの程度確実に支
ド・ボンド)
払われるか)と考えられる社
債。一般的に信用力が低いた
め、利率が高く設定されていま
す。
南米・東欧・東南アジアなどを JPモルガン・エマージ 15%
中心とするエマージング諸国の ング・マーケット・ボ
政府や政府系機関、企業等が発 ンド・インデックス・
行する債券。エマージング諸国 グローバル
エマージング債券 とは、成長の初期段階にある新
興経済国で、先進国と比べ比較
的早い経済成長が見られ、政
治、経済、金融改革が進展して
いる地域を指します。
それぞれの債券セクターは、リスク/リターンの低いものから高いものまで、異なる性格
を持っています。このような異なる性格を持つ債券セクターを組み合せることにより、
ポートフォリオ全体のリスクが低減します。
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(b)長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
■ ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
ストラテジック・アセット・アロケーションとは・・・・
各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、
長期的に維持していく運用手法のことです。(これに対し、短中期のマーケットの見通しな
どを用い、機動的に資産配分を変更する方法をタクティカル・アセット・アロケーションと
いいます。)
ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各債券
セクターの資産配分比率を
米国国債/政府機関債 30%
米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)40%
先進国債券(除く米国)15%
エマージング債券 15%
とします。
ファンド名にあるストラテジックは、このアロケーション手法よりつけられています。
※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を
保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設け
るものではありません。
各セクターごとの運用方針と役割は以下の通りです。
米国国債/政府機関債
● ファンダメンタルズ、計量分析の両方を活用し、銘柄選別を行ないます。
● 高格付けによる安全性と流動性を提供します。
米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)
● 徹底した企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを採用し、個別銘柄の選別
を重視します。
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● 高水準の利息収入の確保と値上がり益の獲得を追求します。
先進国債券(除く米国)
● 原則としてベンチマークの通貨配分比率に基づき、ファンダメンタルズ、計量分析
の両面から銘柄選別を行ないます。
● グローバル分散投資の機会を提供します。
エマージング債券
● トップ・ダウン、ボトム・アップ両方の観点から銘柄を選別します。
● 分散投資効果と高水準の利回り獲得機会を追求します。
※上記の文中で示された考え方は、2020年2月末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後掲「(5)投資制限 ⑪から⑮」に定めるものに限ります。)
3.約束手形
4.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1.デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取
引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
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12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書
の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11
号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.の証券および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」と
いいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1.投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
2.投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプ
ション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします(以下同
じ。)。
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3.投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引および先物
オプション取引を行なうことの指図をすることができます。
4.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ス
ワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあ
たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指
図を行なうものとします。
6.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金
*1 *2
利先渡取引 および為替先渡取引 を行なうことの指図をすることができます。なお、
金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の
貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
は、担保の受入れの指図を行なうものとします。
8.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
9.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
*1「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」
といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といい
ます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金
契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の
数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数
値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準と
した数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現
在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。(以下、同じ。)
*2「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替
取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
この段落において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と
当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この段落
において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取
引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額
とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から
満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現
在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。(以下、同じ。)
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(3)【運用体制】
ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメン
ツ・インターナショナルおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパ
ニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行
ないます。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
況のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら
行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部
門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要
に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック
しています。
なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置し
ています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマ
ンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本
株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用
が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則と
して月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部
統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま
す。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
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※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。) につい
て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受け
る者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、
基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎年1月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の
方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額は、諸経費、諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額、信託報酬および
当該信託報酬にかかる消費税等相当額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除
した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものと
します。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
る株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
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*
② 債券等への実質投資割合 には制限を設けません。
③ 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号および第8号の定めがあるものを含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
⑪ 信用取引の指図は、次の1.から6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
ついて行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.までに掲げる株券数の合計数を
超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑫ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の
範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債
に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
の対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲
内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産
が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け
取る組入有価証券に係る利払金および償還金ならびに前記「(2)投資対象 ③ 投資対
象とする金融商品」1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
ます。
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3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に
係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
⑬ 通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま
す。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資
信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属する
とみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投
資信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑭ 金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な
お、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
の対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金およ
び償還金等ならびに前記「(2)投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」1.から4.
までに掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といい
ます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信
託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
「(2)投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」1.から4.までに掲げる金融商品で
運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただ
し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(投資信託
約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投
資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証
券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月まで
に受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度としま
す。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、
かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の
純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
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⑮ スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワッ
プ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本
の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、
投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速
やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。(マ
ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)スワップ取引の評価は、当
該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑯ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該
取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑰ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合に
は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとしま
す。
⑱ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を
指図するものとします。
⑲ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑳ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
す。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当の
ために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受
取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資
額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
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(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。