<七十七>ESG日本株オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | <七十七>ESG日本株オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年4月17日
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集内国投資信託受 <七十七>ESG日本株オープン
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 1兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
<七十七>ESG日本株オープン
ただし、愛称として「みやぎの絆」という名称をつけることがあります。
(以下、「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された
信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の
口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
いいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である 三井住友DSアセッ
トマネジメント株式会社 は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を
発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
なお、上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下、「消
費税等」といいます。)は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
*
取得申込受付日の基準価額 とします (なお、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額
は含まれていません。) 。
*基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団
法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの基準価額については、お申込みの各販売会社または下記の照会先までお問い合わせくださ
い。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、 1.1 %
(税抜 1.0 %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金 自動再投資型 において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価で
す。
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(6)【申込単位】
販売会社によって異なります。ファンドの申込単位については、お申込みの各販売会社までお問い合
わせください。
(7)【申込期間】
2020 年4月 18日から 2020 年10月16日まで です。
(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(販売会社)については、前記「 (4)発行(売出)価格」に記載の照会先ま
でお問い合わせください。
(9)【払込期日】
①申込代金については、販売会社の定める期日までにお支払いください(詳細はお申込みの販売会社ま
でお問い合わせください。)。
②申込期間中に、投資家から申込まれた振替受益権に係る取得申込みの発行価額の総額は、追加信託を
行う日に、販売会社によって委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座
(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれま
す。
(10) 【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は、 株式会社証券保管振替機構 です。
(12) 【その他】
①振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
②日本以外の地域における発行
ありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式に投資することにより、中長期的な信
託財産の成長を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
国内 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp /)をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信 ファンド・オブ・ファ
アフリカ ンズ
その他
その他資産
( )
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて
実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
年1回 …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp /)をご参照ください。
③ファンドの特色
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④信託金の限度額
信託金の限度額は、 1,000 億円とします。委託 会社 は、受託 会社 と合意のうえ、限度額を変更することが
できます。
(2)【ファンドの沿革】
2018 年8月 10日 信託契約締結
2018 年8月 10日 当ファンドの設定・運用開始
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
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(3)【ファンドの仕組み】
※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に 2020 年7月 27日に資産
管理サービス信託銀行株式会社および JTC ホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カスト
ディ銀行に商号を変更する予定です(以下同じです。)。
①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
関係法人 契約等の概要
ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の算出
受託会社 方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定されて
いる信託契約を締結しています。
販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る事
販売会社 務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結して
います。
②委託会社等の概況
・資本金の額
20億円( 2020 年2月末現在)
・会社の沿革 三生投資顧問株式会社設立
1985 年7月 15日
証券投資顧問業の登録
1987 年2月 20日
投資一任契約にかかる業務の認可
1987 年6月 10日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年1月1日
三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマ
1999 年2月5日
ネジメント株式会社へ商号変更
証券投資信託委託業の認可取得
2000 年1月 27日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グロー
2002 年12月1日
バル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式
会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友
アセットマネジメント株式会社に商号変更
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トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2013 年4月1日
大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSア
2019 年4月1日
セットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況( 2020 年2月末現在 )
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
株式会社三井住友フィナンシャル 東京都千代田区丸の内一丁目1番
16,977,897 50.1
グループ 2号
東京都千代田区丸の内一丁目9番
株式会社大和証券グループ本社
7,946,406 23.5
1号
東京都千代田区神田駿河台三丁目
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
9番地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
番35号
東京都千代田区丸の内一丁目4番
三井住友信託銀行株式会社
337,248 1.0
1号
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
①ESG日本株マザーファンド への投資を通じて、わが国の 取引所 に上場されている株式を主要投資
対象 とします。
※取引所とは、 金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
②銘柄選定にあたっては、企業との対話や綿密な調査を通じた徹底的なボトムアップリサーチに基づき、
ESG(環境/社会/企業統治)課題等への取組を通じて、企業価値向上が期待される銘柄を選定し
て投資を行います。
③わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属すると
みなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の 50%以上とします。株式以外の資産
(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみ
なした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20項に規定するものをいい、信託約款
に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
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委託会社は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託 会社 とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託 会社 として締結された「 ESG日本株マザーファンド 」(以下「マザー
ファ ンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書の性
質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10号で定めるものをい
います。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20号で定めるものをいいます。)
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16号で定めるものをいいます。)
20.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14号で定めるものをいいます。)
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の
性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに 13、18および 20の証券または証書のうち1の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2から7までの証券ならびに 13、18および 20の証券または証書
のうち2から7までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 14および 15の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
るときには、委託会社は、信託金を、主として前記の1から6までに掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3)【運用体制】
①ファンドの運用体制
*リスク管理部門の人員数は、約 50名です。
*ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
②委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
①毎決算時( 毎年1月 17日。 ただし、休業日の場合は翌営業日 )に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額 な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
イ.収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 から 、毎計算期間の末日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払
います。
※収益分配金 の支払い は、原則として決算日から起算して5営業日までに 開始し ます 。
ロ.前項の規定にかかわらず、 販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により 収益分配
金を再投資する受益者に対しては、 受託 会社 が委託 会社 の指定する預金口座等に払い込むことに
より 、原則として、毎計算期間の終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。
この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
います。 当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。 収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、信託約款に定
める各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
(5)【投資制限】
当ファンドは、委託 会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて
います。
①信託約款に定める投資制限
イ.株式等への投資制限
(イ)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファンド
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいいま
す。以下同じです。
(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20を超える
こととなる投資の指図をしません。
*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
ハ.同一銘柄の株式等への投資制限
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(イ)委託 会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託 会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ.投資信託証券への投資制限
委託 会社 は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび取引所上場の投資信託証券
を除きます。)の時価総額とマザーファンド の信託財産 に属する投資信託証券(取引所上場の投資
信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
(イ)委託 会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託 会社 は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ヘ.先物取引等の運用指図 ・目的・範囲
(イ)委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
て取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図 ・目的・範囲
(イ)委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託 会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引の運用指図 ・目的・範囲
(イ)委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
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(ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託 会社 は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ホ)金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期
間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
リ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
委託 会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債の
うち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンド の信託財産 に属する
当該同一銘柄の転換社債ならびに 転換社債型新株予約権付社債 の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10を超えることとなる投資の指図をし
ません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
(イ)委託 会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の 50%を超えないものとします。
(b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
(ロ)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託 会社 は、速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託 会社 は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
ル. 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は行いません。
ヲ.デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信
託財 産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ワ.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
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カ.資金の借入れ
(イ)委託 会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の 10%の範囲内とします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ヨ. 受託 会社 による資金の立替え
(イ)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社 の申し出があるときは、受託 会社 は資金の立替えをすることができます。
(ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
があるときは、受託 会社 がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(ハ)(イ)および (ロ)の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託 会社 との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
②法令による投資制限
デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
より算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買
を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
ESG日本株マザーファンド の信託約 款の運用の基本方針の概要
(1)運用の基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(2)運用方法
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
イ.わが国の 取引所に上場されている 株式を主要投資対象とします。
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ロ. 銘柄選定にあたっては、企業との対話や綿密な調査を通じた徹底的なボトムアップリサーチに基
づき、ESG(環境/社会/企業統治)課題等への取組を通じて、企業価値向上が期待される銘柄
を選定して投資を行います。
ハ.わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の 50%以上とします。株式以外の資産への投資
は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。
ニ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書の性
質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10号で定めるものをい
います。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20号で定めるものをいいます。)
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16号で定めるものをいいます。)
20.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14号で定めるものをいいます。)
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の
性質を有するもの
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なお、1の証券または証書ならびに 13、18および 20の証券または証書のうち1の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2から7までの証券ならびに 13、18および 20の証券または証書
のうち2から7までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 14および 15の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③の1から6までに掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
(4)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%
以内とします。
③投資信託証券(取引所上場の投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の 10%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし
ます(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
<当ファンドの有するリスク>
□当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しま
すので、基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
□投資信託は預貯金と異なります。
□当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する
保証はありません。
□投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みください
ますよう、よろしくお願いいたします。
<基準価額の変動要因>
基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを
表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券 等に投資します。実
質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれが
あります。
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(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも
影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあ
ります。
(3)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の
株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が
下落するおそれがあります。
(5)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>
(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落す
ることになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものでは
ありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です。
(2)繰上償還について
当ファンドは、信託財産の 受益権の残存口数が 30億口を下回ることとなった場合等 には、繰上償還され
ることがあります。
(3)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することが
あります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があ
ります。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
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<リスクの管理体制>
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認
等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプ
ライアンス会議に報告されます。
<参考情報>
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
1.1 %(税抜 1.0 %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金自動再投資型 において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価で
す。
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(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
1.518 %(税抜 1.38 %)を乗じて得た金額とします。委託会社 は販売会社に対して、販売会社の行う業務
に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社 および受託会社の間の配分は以下の表のとおりで
す。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.70 %(税抜) 年率 0.65 %(税抜) 年率 0.03 %(税抜)
※マザーファンドでは信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と
同じです。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対
価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は 日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお 、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日および毎計算期末 または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法
改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に
応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく
支払うものとします。 なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手
数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用についても信
託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託
手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なり
ます。
※有価証券の売買委託手数料などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになり
ます。 これらの費用および当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおける信託財産で間接的
にご負担いただく費用は、 事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しており
ません。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信
託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の 監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率
0.0099 %(税抜 0.0090 %)以内の率を乗じて得た額とし 、毎計算期末または信託終了時に信託財産中
から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することがで
きます。
④信託財産留保額はありません。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
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受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。
①個人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、 配当所得として 20.315 %(所得税
※
15%、復興特別所得税 0.315 %および地方税5%)の税率 で源泉徴収され確定申告不要となりま
す。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用があり
ます。)を選択することができます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費 (申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相
当額等を含みます。) を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として 20.315 %(所得税
※
15%、復興特別所得税 0.315 %および地方税5%)の税率 が適用され、申告分離課税となります。な
お、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
※所得税については、 2013 年1月1日から 2037 年12月31日までの間、基準所得税額に対して 2.1 %の
税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>
解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡
損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配当
所得等(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。
また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)について
は、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上場株
式等の配当所得等との損益通算が可能です。
※上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信託
および特定公社債が含まれます。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。
NISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入し た公募株式投資信託などから生
じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得等や譲渡所得と
※
の損益通算はできません。ご利用になれるのは、満 20歳以上の方 で、販売会社で非課税口座を開設
するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」もあります。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対し
※
ては、 15.315 %(所得税 15%および復興特別所得税 0.315 %) の税率 で源泉徴収されます。
※所得税については、 2013 年1月1日から 2037 年12月31日までの間、基準所得税額に対して 2.1 %の税
率で復興特別所得税が付加されます。
<益金不算入制度について>
当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
(参考)
<個別元本について>
・追加型証券投資信託を保有する受益者毎の取得元本(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等
相当額は含まれません。)が個別元本にあたります。
・受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益
者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われる
場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支
店毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコース別に、個
別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「元本払戻金
(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照)。
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「 元本払戻金(特別分配金) 」
(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が 元本払戻金
(特別分配金) 、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が普通分配金となり
ます。
*外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*上記の内容は 2020 年2月末 現在のものですので 、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
があります。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
<七十七>ESG日本株オープン
(1)【投資状況】
(2020 年2月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 721,399,508 100.21%
(ESG日本株マザーファンド)
△1,491,251 △0.21%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 719,908,257 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020 年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円) 評価単価 (円) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円) 時価 (円)
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
親投資信託受益
ESG日本株マザーファンド -
1 806,934,573 1.0243 0.8940 100.21%
証券
日本 - -
826,602,887 721,399,508
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
100.21%
合計
100.21%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
(2020 年2月末現在)
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(2020 年2月末現在)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
設定時
- -
606 1.0000
(2018 年8月 10日)
第1計算期間末
- -
1,058 0.9078
(2019 年1月 17日)
- -
2019 年2月末日
1,144 0.9438
- -
2019 年3月末日
1,156 0.9399
- -
2019 年4月末日
1,144 0.9412
- -
2019 年5月末日
1,058 0.8756
- -
2019 年6月末日
1,082 0.8989
- -
2019 年7月末日
1,059 0.9028
- -
2019 年8月末日
1,008 0.8628
- -
2019 年9月末日
1,063 0.9165
- -
2019 年10月末日
1,093 0.9833
- -
2019 年11月末日
959 1.0029
- -
2019 年12月末日
853 1.0243
第2計算期間末
- -
826 1.0177
(2020 年1月 17日)
- -
2020 年1月末日
802 0.9924
- -
2020 年2月末日
719 0.8858
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期間 収益率
第1期( 2018 年8月 10日~ 2019 年1月 17日) △9.2%
第2期( 2019 年1月 18日~ 2020 年1月 17日)
12.1%
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額× 100
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第1期( 2018 年8月 10日~ 2019 年1月 17日)
1,213,121,663 47,525,943
第2期( 2019 年1月 18日~ 2020 年1月 17日)
154,622,616 507,677,874
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
ESG日本株マザーファンド
(1)投資状況
(2020 年2月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
株式 日本 689,316,310 95.44%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,950,033 4.56%
純資産総額 722,266,343 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2020 年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円) 評価単価 (円) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円) 時価 (円)
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
モリタホールディングス 株式 -
1 15,600 1,724.00 1,684.00 3.64%
日本 輸送用機器 -
26,894,400 26,270,400
兼松 株式 -
2 20,100 1,437.49 1,172.00 3.26%
日本 卸売業 -
28,893,570 23,557,200
小糸製作所 株式 -
3 5,300 5,120.00 4,260.00 3.13%
日本 電気機器 -
27,136,000 22,578,000
丸紅 株式 -
4 31,000 820.10 716.80 3.08%
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日本 卸売業 -
25,423,100 22,220,800
大塚ホールディングス 株式 -
5 5,400 4,783.03 4,080.00 3.05%
日本 医薬品 -
25,828,415 22,032,000
山九 株式 -
6 4,700 5,570.00 4,595.00 2.99%
日本 陸運業 -
26,179,000 21,596,500
ダイキョーニシカワ 株式 -
7 34,500 786.54 606.00 2.89%
日本 化学 -
27,135,703 20,907,000
全国保証 株式 -
8 5,100 4,549.76 4,045.00 2.86%
日本 その他金融業 -
23,203,781 20,629,500
ニチアス 株式 -
9 8,600 2,677.59 2,233.00 2.66%
ガラス・土石製
日本 -
23,027,276 19,203,800
品
大林組 株式 -
10 17,200 1,241.00 1,089.00 2.59%
日本 建設業 -
21,345,200 18,730,800
三菱UFJフィナンシャル・グ
株式 -
11 34,100 582.60 531.90 2.51%
ループ
日本 銀行業 -
19,866,660 18,137,790
高砂熱学工業 株式 -
12 10,400 1,904.00 1,668.00 2.40%
日本 建設業 -
19,801,600 17,347,200
武蔵野銀行 株式 -
13 11,600 1,781.00 1,490.00 2.39%
日本 銀行業 -
20,659,600 17,284,000
オリックス 株式 -
14 9,900 1,865.50 1,742.00 2.39%
日本 その他金融業 -
18,468,450 17,245,800
クボタ 株式 -
15 11,200 1,686.91 1,523.00 2.36%
日本 機械 -
18,893,482 17,057,600
日本毛織 株式 -
16 18,500 1,096.00 896.00 2.29%
日本 繊維製品 -
20,276,000 16,576,000
ダイセキ 株式 -
17 6,400 2,917.82 2,584.00 2.29%
日本 サービス業 -
18,674,071 16,537,600
大和ハウス工業 株式 -
18 5,400 3,319.29 2,979.50 2.23%
日本 建設業 -
17,924,174 16,089,300
協和エクシオ 株式 -
19 6,800 2,666.77 2,359.00 2.22%
日本 建設業 -
18,134,089 16,041,200
アイカ工業 株式 -
20 5,000 3,550.98 3,195.00 2.21%
日本 化学 -
17,754,907 15,975,000
日本碍子 株式 -
21 9,400 1,953.00 1,697.00 2.21%
ガラス・土石製
日本 -
18,358,200 15,951,800
品
アズビル 株式 -
22 5,800 3,055.00 2,673.00 2.15%
日本 電気機器 -
17,719,000 15,503,400
東京瓦斯 株式 -
23 7,100 2,455.82 2,183.00 2.15%
日本 電気・ガス業 -
17,436,385 15,499,300
小松製作所 株式 -
24 6,900 2,599.30 2,182.50 2.08%
日本 機械 -
17,935,238 15,059,250
三菱商事 株式 -
25 5,500 2,891.00 2,690.00 2.05%
日本 卸売業 -
15,900,500 14,795,000
日立製作所 株式 -
26 4,000 4,538.00 3,637.00 2.01%
日本 電気機器 -
18,152,000 14,548,000
あさひ 株式 -
27 12,600 1,271.59 1,080.00 1.88%
日本 小売業 -
16,022,127 13,608,000
イチネンホールディングス 株式 -
28 10,800 1,451.85 1,140.00 1.70%
日本 サービス業 -
15,680,062 12,312,000
旭化成 株式 -
29 13,600 1,168.24 900.70 1.70%
日本 化学 -
15,888,153 12,249,520
積水化学工業 株式 -
30 7,500 1,772.00 1,609.00 1.67%
日本 化学 -
13,290,027 12,067,500
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
95.44%
合計
95.44%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(国内)
建設業
11.02%
卸売業
10.67%
化学
10.39%
サービス業
7.76%
電気機器
7.29%
情報・通信業
6.36%
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機械
5.26%
その他金融業
5.24%
銀行業
4.90%
ガラス・土石製品
4.87%
医薬品
4.59%
輸送用機器
3.64%
陸運業
2.99%
繊維製品
2.29%
電気・ガス業
2.15%
小売業
1.88%
非鉄金属
1.76%
食料品
1.67%
ゴム製品
0.70%
小計
95.44%
合計
95.44%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2020 年2月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2020 年2月末現在)
該当事項はありません。
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)当ファンドの取得申込者は、 販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。お
申込みの受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営
業日の取扱いとします。
(2)申込価額は、 取得申込受付日の基準価額 (当初1口=1円) とします 。お申込みには申込手数料および
申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの 申込単位は、1口または1円の整数倍で
販売会社毎に定めた単位です。
(3)当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものと
します。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「 分配金受取
型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「 分配金自動再投資型 」があり、「 分配金自
動再投資型 」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従っ
て分配金再投資に関する契約を締結します。 ただし、販売会社によってはどちらか一方のコースのみの
取扱いの場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(4)定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合がありま
す。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳
細については、販売会社にお問い合わせ ください 。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことがで
きます。委託 会社 は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託 会社 から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託 会社 は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行います。
2【換金(解約)手続等】
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受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約 のお申込みを することができます。解約の受付は原則として
午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日の取扱いとします。
委託 会社 は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中
止することがあります。その場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理
を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
<解約請求による換金手続き>
□解約価額:当該請求受付日の基準価額です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の申込場
所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託 会社 が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益権
をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団
法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 評価方法
原則として、基準価額計算日の取引所の最終相場で評価しま
株式
す。
②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計
算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問
い合わせることにより知ることができます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日( 2018 年8月 10日)から 2023 年1月 17日まで(約4年
半) とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議
のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終
了させることがあります。
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(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年1月 18日から翌年1月 17日までとします。前記にかかわら
ず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
(5)【その他】
①信託契約の解約
イ.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が 30億口を下
回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることによ
り、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ハ.委託 会社 は、前イ.および前ロ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ニ.前ハ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が
議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま
す。
ホ.前ハ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ヘ.前ハ.から前ホ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、前ハ.から前ホ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託 会社 は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。また、委託 会社 は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更し
ようとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。
③委託 会社 の登録取消等に伴う取扱い
委託 会社 が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社 は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託 会社 の業務を他の投資信託委託 会社 に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する 書面決議が否決となる場合を除き、当該投
資信託委託 会社 と受託 会社 との間において存続します。
④受託 会社 の辞任 および解任 に伴う取扱い
受託 会社 は、委託 会社 の承諾を受けてその任務を辞任することができます。 受託会社がその任務に違
反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
社を解任した 場合、委託 会社 は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託 会社 を選任します。 なお、
受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。 委託 会社
が新受託 会社 を選任できないときは、委託 会社 はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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⑤信託約款の変更等
イ.委託 会社 は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およ
びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更
することができないものとします。
ロ. 委託会社は、前 イ. の事項(前 イ. の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 イ. の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ
びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ. 前ロ. の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が
議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま
す。
ニ.前 ロ. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ホ. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
へ.前 ロ. から前 ホ. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
ト. 前イ .から前へ .の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う
場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法
イ. 委託会社は、 決算日 から3ヵ月以内に有価証券報告書を 、半期該当日から3ヵ月以内に半期報告書
を提出します。
ロ.委託会社は、 決算時 および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律
第14条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律
第14条第4項に定める書面)を作成します。
ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用報告
書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
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⑨委託会社と関係法人との契約の変更
<募集・販売契約>
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
い限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意によ
り変更することができます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時
を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。また、
ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて 委託会社 に請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から保有口数に応じて、 販売
会社 を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
上記にかかわらず、 販売会社 との間で締結した 累積投資約款 に基づく契約により 収益分配金を再投資
する受益者に対しては、委託 会社は 毎計算期間の終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付しま
す。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行いま
す。当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録され
ます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委託
会社 が受託会社から交付を受けた金銭は 委託会社 に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託 会社 に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から受益者に支払います。償還金の支払い
は、販売会社の営業所等において行うものとします。
※償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
償還金の請求権は、支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託 会社
が受託 会社 から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社 を通じて 委託会社 に請求する権利を
有しています。権利行使の方法等については、 前述の「換金(解約)手続等」 をご参照ください。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託 会社 に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
とができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省
令第 59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(平成 31年1月
18日から令和2年1月 17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
<七十七>ESG日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
平成31年1月17日現在 令和2年1月17日現在
資産の部
流動資産
1,064,304,180 836,695,195
親投資信託受益証券
- 12,397,963
未収入金
1,064,304,180 849,093,158
流動資産合計
1,064,304,180 849,093,158
資産合計
負債の部
流動負債
- 14,395,058
未払解約金
133,819 166,220
未払受託者報酬
6,023,218 7,481,847
未払委託者報酬
40,078 103,278
その他未払費用
6,197,115 22,146,403
流動負債合計
6,197,115 22,146,403
負債合計
純資産の部
元本等
1,165,595,720 812,540,462
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 107,488,655 14,406,293
3,155,749 20,488,224
(分配準備積立金)
1,058,107,065 826,946,755
元本等合計
1,058,107,065 826,946,755
純資産合計
1,064,304,180 849,093,158
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 平成30年8月10日 自 平成31年1月18日
至 平成31年1月17日 至 令和2年1月17日
営業収益
△ 99,157,129 138,524,838
有価証券売買等損益
△ 99,157,129 138,524,838
営業収益合計
営業費用
133,819 344,775
受託者報酬
6,023,218 15,518,607
委託者報酬
40,078 103,278
その他費用
6,197,115 15,966,660
営業費用合計
△ 105,354,244 122,558,178
営業利益又は営業損失(△)
△ 105,354,244 122,558,178
経常利益又は経常損失(△)
△ 105,354,244 122,558,178
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
2,505,178 36,733,769
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 107,488,655
431,135 45,897,332
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 45,897,332
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
431,135 -
額
60,368 9,826,793
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
60,368 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 9,826,793
額
- -
分配金
△ 107,488,655 14,406,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第2期
項目 自 平成 31年1月 18日
至 令和2年1月 17日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
平成 31年1月 17日現在 令和2年1月 17日現在
1.元本状況
期首元本額 606,519,539 円 1,165,595,720 円
期中追加設定元本額 606,602,124 円 154,622,616 円
期中一部解約元本額 47,525,943 円 507,677,874 円
2.受益権の総数 1,165,595,720 口 812,540,462 口
3.元本の欠損
107,488,655 円 -
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 平成 30年8月 10日 自 平成 31年1月 18日
至 平成 31年1月 17日 至 令和2年1月 17日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第2期
項目 自 平成 31年1月 18日
至 令和2年1月 17日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品
に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第2期
項目
令和2年1月 17日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(平成 31年1月 17日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △101,766,879
合計 △101,766,879
第2期(令和2年1月 17日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 97,366,678
合計 97,366,678
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第1期(平成 31年1月 17日現在)
該当事項はありません。
第2期(令和2年1月 17日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期(自 平成 31年1月 18日 至 令和2年1月 17日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
第1期 第2期
平成 31年1月 17日現在 令和2年1月 17日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.9078 円 1.0177 円
「1口=1円( 10,000 口= 9,078 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 10,177 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託
ESG日本株マザーファンド 816,128,751 836,695,195
受益証券
合計 1銘柄 816,128,751 836,695,195
<参考>
当ファンドは、「ESG日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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ESG日本株マザーファンド
(1)貸借対照表
第2期
区分 平成 31年1月 17日現在 令和2年1月 17日現在
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,467,738 -
コール・ローン 19,578,749 27,375,415
株式 1,126,103,010 821,669,200
未収入金 61,487,093 -
未収配当金 1,285,200 1,065,100
流動資産合計 1,209,921,790 850,109,715
資産合計 1,209,921,790 850,109,715
負債の部
流動負債
未払金 55,595,873 -
未払解約金 - 12,397,963
その他未払費用 65 -
流動負債合計 55,595,938 12,397,963
負債合計 55,595,938 12,397,963
純資産の部
元本等
元本 1,281,640,587 817,127,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △127,314,735 20,584,316
元本等合計 1,154,325,852 837,711,752
純資産合計 1,154,325,852 837,711,752
負債純資産合計 1,209,921,790 850,109,715
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第2期
項目 自 平成 31年1月 18日
至 令和2年1月 17日
1.有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して
おります。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
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2.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額
又は予想配当金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期
項目
平成 31年1月 17日現在 令和2年1月 17日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 714,944,276 円 -
期首元本額 - 1,281,640,587 円
期中追加設定元本額 614,676,339 円 154,740,959 円
期中一部解約元本額 47,980,028 円 619,254,110 円
元本の内訳
<七十七>ESG日本株オープン 1,181,641,146 円 816,128,751 円
ESGオポチュニティ日本株 F-1 (適格機関投資家限定) 999,441 円 998,685 円
ヘッジ付ESGオポチュニティ日本株 F-1 (適格機関投資家限
定) 99,000,000 円 -
合計 1,281,640,587 円 817,127,436 円
2.受益権の総数 1,281,640,587 口 817,127,436 口
3.元本の欠損
127,314,735 円 -
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第2期
項目 自 平成 31年1月 18日
至 令和2年1月 17日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。こ
スク れらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第2期
項目
令和2年1月 17日現在
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1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成 31年1月 17日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 △112,537,071
合計 △112,537,071
※「計算期間」とは、「ESG日本株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 30年5月
31日から平成 31年1月 17日まで)を指しております。
第2期(令和2年1月 17日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 39,247,323
合計 39,247,323
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成 31年1月 17日現在)
該当事項はありません。
第2期(令和2年1月 17日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期(自 平成 31年1月 18日 至 令和2年1月 17日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
第2期
平成 31年1月 17日現在 令和2年1月 17日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.9007 円 1.0252 円
「1口=1円( 10,000 口= 9,007 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 10,252 円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
円 大林組 17,200 1,241.00 21,345,200
住友林業 5,800 1,586.00 9,198,800
大和ハウス工業 5,100 3,485.00 17,773,500
協和エクシオ 5,300 2,790.00 14,787,000
高砂熱学工業 11,400 1,904.00 21,705,600
キユーピー 2,200 2,393.00 5,264,600
ニチレイ 5,600 2,650.00 14,840,000
日本毛織 21,900 1,096.00 24,002,400
クラレ 4,100 1,351.00 5,539,100
旭化成 9,800 1,186.50 11,627,700
積水化学工業 6,800 1,891.00 12,858,800
アイカ工業 5,200 3,605.00 18,746,000
ダイキョーニシカワ 30,500 810.00 24,705,000
日東電工 2,600 6,210.00 16,146,000
塩野義製薬 1,500 7,125.00 10,687,500
大塚ホールディングス 5,000 4,908.00 24,540,000
ブリヂストン 1,400 4,015.00 5,621,000
日本碍子 11,600 1,953.00 22,654,800
ニチアス 7,300 2,756.00 20,118,800
日本軽金属ホールディングス 90,100 224.00 20,182,400
住友金属鉱山 1,200 3,475.00 4,170,000
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小松製作所 5,400 2,651.50 14,318,100
クボタ 11,000 1,728.00 19,008,000
ダイキン工業 500 15,630.00 7,815,000
日立製作所 4,300 4,538.00 19,513,400
アズビル 5,800 3,055.00 17,719,000
小糸製作所 5,600 5,120.00 28,672,000
モリタホールディングス 16,600 1,724.00 28,618,400
東京瓦斯 4,400 2,541.00 11,180,400
山九 5,100 5,570.00 28,407,000
デジタルハーツホールディングス 4,800 1,048.00 5,030,400
野村総合研究所 3,500 2,343.00 8,200,500
日本ユニシス 3,200 3,555.00 11,376,000
日本電信電話 3,100 2,830.50 8,774,550
KDDI 5,200 3,265.00 16,978,000
シップヘルスケアホールディングス 1,300 5,040.00 6,552,000
丸紅 31,000 820.10 25,423,100
兼松 19,200 1,462.00 28,070,400
住友商事 14,600 1,640.00 23,944,000
三菱商事 9,000 2,891.00 26,019,000
あさひ 10,600 1,329.00 14,087,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 41,500 582.60 24,177,900
武蔵野銀行 11,600 1,781.00 20,659,600
全国保証 4,400 4,710.00 20,724,000
オリックス 11,900 1,865.50 22,199,450
EPSホールディングス 10,000 1,389.00 13,890,000
イチネンホールディングス 7,600 1,588.00 12,068,800
トーカイ 3,900 2,621.00 10,221,900
セコム 800 9,699.00 7,759,200
ダイセキ 4,500 3,055.00 13,747,500
合計 50銘柄 512,000 - 821,669,200
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020 年2月末現在)
<七十七>ESG日本株オープン
Ⅰ 資産総額 722,326,063 円
Ⅱ 負債総額 2,417,806 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 719,908,257 円
Ⅳ 発行済数量 812,712,310 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8858 円
(参考)ESG日本株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 782,394,381 円
Ⅱ 負債総額 60,128,038 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 722,266,343 円
Ⅳ 発行済数量 807,932,719 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8940 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換手続など
該当事項はありません。
2 受益者名簿
作成しません。
3 受益者に対する特典
ありません。
4 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知す
るものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
5 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
6 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
7 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
8 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020 年2月28日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2020 年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
759 7,678,486
追加型株式投資信託
121 641,090
単位型株式投資信託
1 29,437
追加型公社債投資信託
188 508,957
単位型公社債投資信託
1,069 8,857,971
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19年内閣府令第 52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52年
大蔵省令第 38号)並びに同規則第 38条及び第 57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成 19年内閣府令第 52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、第 34期(平成 30年4月1日から平成 31年3月 31日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第 35期中間会
計期間 (平成 31年4月1日から令和1年9月 30日まで )の中間財務諸表については、金融商品取引法第
193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
資産の部
流動資産
20,873,870 13,755,961
現金及び預金
20,010 20,011
顧客分別金信託
402,249 476,456
前払費用
39,030 64,856
未収入金
6,332,203 6,963,077
未収委託者報酬
1,725,215 1,129,548
未収運用受託報酬
316,407 285,668
未収投資助言報酬
50,321 44,150
未収収益
10,891 31,771
その他の流動資産
29,770,200 22,771,504
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
185,371 173,517
建物
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
409,765 479,867
ソフトウェア
5,755 183,528
ソフトウェア仮勘定
56 44
電話加入権
- 60
商標権
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
10,616,594 10,829,628
投資有価証券
10,412,523 10,252,067
関係会社株式
658,505 2,004,451
長期差入保証金
69,423 97,107
長期前払費用
7,819 7,819
会員権
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
負債の部
流動負債
84 4,534
顧客からの預り金
92,326 1,480,229
その他の預り金
未払金
649 1,122
未払収益分配金
137,522 137,522
未払償還金
2,783,763 3,246,133
未払手数料
236,739 768,373
その他未払金
3,433,641 3,535,589
未払費用
547,706 84,966
未払消費税等
1,785,341 670,761
未払法人税等
1,507,256 1,302,052
賞与引当金
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
3,319,830 3,418,601
退職給付引当金
99,721 5,074
賞与引当金
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
1,476,959 1,476,959
別途積立金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
営業収益
36,538,981 39,156,499
委託者報酬
8,362,118 6,277,217
運用受託報酬
1,440,233 1,332,888
投資助言報酬
その他営業収益
情報提供コンサルタント
5,000 -
業務報酬
128,324 182,502
サービス支援手数料
55,820 49,507
その他
46,530,479 46,998,614
営業収益計
営業費用
16,961,384 18,499,433
支払手数料
353,971 361,696
広告宣伝費
1,140 125
公告費
調査費
1,654,233 1,752,905
調査費
5,972,473 6,050,441
委託調査費
営業雑経費
40,066 46,551
通信費
339,048 338,465
印刷費
- 24,700
協会費
45,465 23,756
諸会費
2,582,734 2,872,416
情報機器関連費
34,333 49,118
販売促進費
136,669 148,307
その他
28,121,520 30,167,918
営業費用合計
一般管理費
給料
196,529 190,951
役員報酬
6,190,716 6,308,066
給料・手当
601,375 514,259
賞与
48/92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,566,810 1,235,936
賞与引当金繰入額
25,709 27,802
交際費
- 82
寄付金
256,413 286,905
事務委託費
220,569 228,538
旅費交通費
282,036 285,369
租税公課
654,286 612,410
不動産賃借料
419,884 463,553
退職給付費用
329,756 378,530
固定資産減価償却費
285,490 290,243
諸経費
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
営業外収益
51,335 -
受取配当金
520 623
受取利息
2,622 72
時効成立分配金・償還金
894 1,951
原稿・講演料
10,669 36,408
雑収入
66,042 39,055
営業外収益合計
営業外費用
5,125 15,760
為替差損
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
61,842 289,451
投資有価証券償還益
30,980 7,247
投資有価証券売却益
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※1
92,822 376,549
特別利益合計
特別損失
354,695 1,462
固定資産除却損 ※2
141,666 13,668
投資有価証券償還損
9,634 14,605
投資有価証券売却損
- 160,455
関係会社株式評価損 ※3
- 187,140
合併関連費用 ※4
505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
2,350,891 1,750,031
法人税、住民税及び事業税
△ 280,166 90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月 31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期首残高
当期変動額
△1,887,480
剰余金の配当
4,955,483
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
3,068,003
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △1,887,480 △1,887,480 △1,887,480
4,955,483 4,955,483 4,955,483
当期純利益
株主資本以外の
543,419 543,419 543,419
項目の当期変動額
(純額)
3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期変動額合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期末残高
当事業年度(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月 31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期首残高
当期変動額
△9,489,438
剰余金の配当
4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
△5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当期変動額
△9,489,438 △9,489,438 △9,489,438
剰余金の配当
4,183,413 4,183,413 4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
△276,474 △276,474 △276,474
項目の当期変動額
(純額)
△5,306,024 △5,306,024 △276,474 △276,474 △5,582,498
当期変動額合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに平成 28年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
いては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~ 50年
器具備品 3~ 20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更 )
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第 28号平成 30年2月 16日)を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税
効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 715,988 千円は、「投資その他の資産」の
「繰延税金資産」 1,394,447 千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」
注解 (注8 )(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度
に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係 )
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
建物 312,784 千円 350,176 千円
器具備品
768,929 千円 922,553 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、令
和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923 千円 174,854 千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係 )
※1 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至平成 30年3月 31日) 至平成 31年3月 31日)
器具備品 0千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 -千円
※3 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※4 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務
委託費用であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自平成 29年4月1日 至 平成 30年3月 31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,640 株
普通株式 - -
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
平成 29年 平成 29年
平成 29年6月 27日
1,887,480 107,000.00
普通株式
3月 31日 6月 28日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成 30年6月 26日開催の第 33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
平成 30年 平成 30年
平成 30年6月 26日
2,822,400 160,000.00
普通株式 利益剰余金
3月 31日 6月 27日
定時株主総会
当事業年度 (自平成 30年4月1日 至 平成 31年3月 31日)
1.発行済株式数に関する事項
当社は平成 30年11月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,622,360 株 17,640,000 株
普通株式 -
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成 30年11月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成 30年11月1日を効力発生日としておりますので、平成 31年1月 31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
平成 30年 平成 30年
平成 30年6月 26日
2,822,400 160,000.00
普通株式
3月 31日 6月 27日
定時 株主総会
平成 31年2月 28日 平成 31年 平成 31年
6,667,038 377.95
普通株式
臨時株主総会 1月 31日 3月 22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和1年6月 24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
平成 31年 令和1年
令和1年6月 24日
2,469,600 140.00
普通株式 利益剰余金
6月 25日
3月 28日
臨時 株主総会
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
208,187 597,239
1年以内
42,916 6,115,662
1年超
251,104 6,712,901
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係 )
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び 50%出資
した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連
する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及
び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ます。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成 30年3月 31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
20,873,870 20,873,870
(1)現金及び預金 -
20,010 20,010
-
(2)顧客分別金信託
6,332,203 6,332,203
-
(3)未収委託者報酬
1,725,215 1,725,215
-
(4)未収運用受託報酬
316,407 316,407
-
(5)未収投資助言報酬
(6)投資有価証券
10,616,296 10,616,296
-
①その他有価証券
658,505 658,505
-
(7)長期差入保証金
40,542,507 40,542,507
資産計 -
84 84
(1)顧客からの預り金 -
2,783,763 2,783,763
-
(2)未払手数料
2,783,847 2,783,847
負債計 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(平成 31年3月 31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
13,755,961 13,755,961
(1)現金及び預金 -
20,011 20,011
-
(2)顧客分別金信託
6,963,077 6,963,077
-
(3)未収委託者報酬
1,129,548 1,129,548
-
(4)未収運用受託報酬
285,668 285,668
-
(5)未収投資助言報酬
(6)投資有価証券
10,829,330 10,829,330
-
①その他有価証券
2,004,451 2,004,451
-
(7)長期差入保証金
34,988,051 34,988,051
資産計 -
4,534 4,534
(1)顧客からの預り金 -
3,246,133 3,246,133
-
(2)未払手数料
3,250,667 3,250,667
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、 (2)顧客分別金信託、 (3)未収委託者報酬、 (4)未収運用受託報酬及び (5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び (2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
その他有価証券
298 298
非上場株式
298 298
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,412,523 10,252,067
非上場株式
10,412,523 10,252,067
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6)①その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成 30年3月 31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10年以内 10年超
20,873,870
現金及び預金 - - -
20,010
顧客分別金信託 - - -
6,332,203
未収委託者報酬 - - -
1,725,215
未収運用受託報酬 - - -
316,407
未収投資助言報酬 - - -
602,360 56,144
長期差入保証金 - -
29,870,067 56,144
合計 - -
当事業年度(平成 31年3月 31日)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
5年超 10年以内 10年超
区分 1年以内 1年超5年以内
13,755,961
現金及び預金 - - -
20,011
顧客分別金信託 - - -
6,963,077
未収委託者報酬 - - -
1,129,548
未収運用受託報酬 - - -
285,668
未収投資助言報酬 - - -
54,900 1,949,551
長期差入保証金 - -
22,209,168 1,949,551
合計 - -
(有価証券関係 )
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成 30年3月 31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,412,523 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 31年3月 31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,252,067 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成 30年3月 31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,366,669 6,046,232 1,320,437
投資信託等
7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,249,626 3,315,328
△65,701
投資信託等
3,249,626 3,315,328
小計 △65,701
10,616,296 9,361,560 1,254,735
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 31年3月 31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,545,410 6,613,088 932,322
投資信託等
7,545,410 6,613,088 932,322
小計
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,283,920 3,360,000
△76,080
投資信託等
3,283,920 3,360,000
小計 △76,080
10,829,330 9,973,088 856,242
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自平成 29年4月1日 至 平成 30年3月 31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度 (自平成 30年4月1日 至 平成 31年3月 31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について 160,455 千円(関係会社株式 160,455 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
3,177,131 3,319,830
退職給付債務の期首残高
285,715 267,362
勤務費用
2,922
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 - △79,850
3,319,830 3,418,601
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
3,319,830 3,418,601
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,319,830 3,418,601
退職給付引当金
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
285,715 267,362
勤務費用
2,922
利息費用 -
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 - △79,850
182,458 199,849
その他
419,884 383,703
確定給付制度に係る退職給付費用
(注) 1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益 79,850 千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適
用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
割引率 0.000 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 147,195 千円、当事業年度 156,457 千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
繰延税金資産
1,016,532 1,046,775
退職給付引当金
492,056 400,242
賞与引当金
90,509 80,983
調査費
60,851 57,192
未払金
102,103 54,797
未払事業税
11,289 17,501
ソフトウェア償却
7,903 82,798
その他
繰延税金資産小計 1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額(注)
1,778,648 1,688,563
繰延税金資産合計
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
384,200 262,181
繰延税金負債合計
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産の純額
(注)評価性引当額が 49,131 千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額を
追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成 30年3月 31日) (平成 31年3月 31日)
法定実効税率 30.8 % 30.6 %
(調整)
0.8
評価性引当額の増減 -
0.2 0.9
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1 0.1
住民税均等割等
△1.9 △1.4
所得税額控除による税額控除
0.1
△0.4
その他
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自平成 29年4月1日 至平成 30年3月 31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自平成 30年4月1日 至平成 31年3月 31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 (自平成 29年4月1日 至 平成 30年3月 31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,761,066 429,436
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,685,815 953,752
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自平成 30年4月1日 至平成 31年3月 31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,499,836 399,447
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,789,062 1,154,875
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
2,260.87 円 1,944.40 円
1株当たり純資産額
280.92 円 237.15 円
1株当たり当期純利益金額
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.当社は、平成 30年11月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前
事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
1株当たり当期純利益金額
4,955,483 4,183,413
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,955,483 4,183,413
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640,000 17,640,000
期中平均株式数(株)
(重要な後発事象 )
前事業年度 (自平成 29年4月1日 至平成 30年3月 31日)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成 30年5月 11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度 (自平成 30年4月1日 至平成 31年3月 31日)
取得による企業結合
当社は、平成 30年9月 28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成
31年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成 31年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21号 平成 25年9月 13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10号 平成 25年9月 13日)の考え方に基づき、当社を取得企業として
おります。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重
ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用 13,700 千円
4.取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和1年9月 30日)
資産の部
流動資産
31,390,396
現金及び預金
120,015
顧客分別金信託
518,120
前払費用
9,224,857
未収委託者報酬
2,518,829
未収運用受託報酬
300,807
未収投資助言報酬
49,098
未収収益
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
1,165,925
有形固定資産 ※1
無形固定資産
35,720,818
のれん
18,841,803
顧客関連資産
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
19,980,993
投資有価証券
11,208,183
関係会社株式
2,725,272
その他
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
1,568
リース債務
3,725
顧客からの預り金
117,464
その他の預り金
4,558,058
未払金
4,003,445
未払費用
1,108,639
未払法人税等
37,155
前受収益
1,620,047
賞与引当金
248,260
資産除去債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
262,615
その他 ※2
11,960,980
流動負債合計
固定負債
1,045
リース債務
5,317,984
退職給付引当金
2,537
賞与引当金
218,125
その他
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984
資本準備金
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000
配当準備積立金
1,476,959
別途積立金
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
516,072
評価・換算差額等合計
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2) 中間損益計算書
(単位:千円 )
第35期中間会計期間
(自 平成 31年4月1日
至 令和1年9月 30日)
営業収益
28,593,570
委託者報酬
4,633,054
運用受託報酬
661,581
投資助言報酬
118,885
その他の営業収益
34,007,092
営業収益計
21,567,446
営業費用
11,224,956
一般管理費 ※1
1,214,689
営業利益
258,897
※2
営業外収益
41,920
営業外費用 ※3
1,431,666
経常利益
11,471
特別損失 ※4
1,420,194
税引前中間純利益
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950,377
法人税、住民税及び事業税
△ 118,269
法人税等調整額
832,107
法人税等合計
588,086
中間純利益
(3) 中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成 31年4月1日 至 令和1年9月 30日)
(単位:千円 )
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,469,600
588,086
中間純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
81,927,000 81,927,000
△1,881,513
当中間期変動額合計 - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
当中間期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当中間期変動額
△2,469,600 △2,469,600 △2,469,600
剰余金の配当
588,086 588,086 588,086
中間純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の項目の
△77,989 △77,989 △77,989
当中間期変動額(純額)
80,045,486 79,967,497
△1,881,513 △77,989 △77,989
当中間期変動額合計
21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成 28年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50年
器具備品 3~ 20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~ 19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間におい
て発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(中間損益計算書)
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」として
表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定
投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示へと変更
したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は 23,677 千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特別損
失」は 30,023 千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は 6,346 千円減少しております。
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間
(令和1年 9月 30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220 千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
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※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000 千円
※4.当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和5年6月までの賃借料総額 150,945 千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
(自 平成 31年4月1日 至 令和1年9月 30日)
※1.のれん償却費 1,322,993 千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191 千円
無形固定資産 1,187,351 千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815 千円
投資有価証券償還益 5,197 千円
投資有価証券売却益 18,480 千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810 千円
投資有価証券償還損 22,585 千円
投資有価証券売却損 7,437 千円
※4.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094 千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成 31年4月1日 至 令和1年9月 30日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
17,640,000 株 16,230,060 株 33,870,060 株
普通株式 -
(変動事由の概要)
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060 株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
平成 31年
令和1年6月 24日 令和1年
2,469,600 140.00
普通株式
6月 25日
3月 28日
臨時株主総会
(リース取引関係)
第35期中間会計期間
(自 平成 31年4月1日 至 令和1年9月 30日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,675,025 千円
1年超 6,419,696 千円
合 計 8,094,721 千円
(金融商品関係)
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1.金融商品の時価等に関する事項
第35期中間会計期間(令和1年 9月 30日)
令和1年9月 30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
31,390,396 31,390,396
(1)現金及び預金 -
120,015 120,015
-
(2)顧客分別金信託
9,224,857 9,224,857
-
(3)未収委託者報酬
2,518,829 2,518,829
-
(4)未収運用受託報酬
300,807 300,807
-
(5)未収投資助言報酬
(6)投資有価証券
19,935,624 19,935,624
-
①その他有価証券
(7)投資その他の資産
2,528,392 2,528,392
-
①長期差入保証金
66,018,923
66,018,923
資産計 -
3,725 3,725
(1)顧客からの預り金 -
(2)未払金
4,192,554 4,192,554
-
①未払手数料
4,196,280 4,196,280
負債計 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、( 2)顧客分別金信託、( 3)未収委託者報酬、( 4)未収運用受託報酬、及び( 5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金、及び( 2)未払金 ①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
45,369
非上場株式
45,369
合計
子会社株式及び関連会社株式
11,208,183
非上場株式
11,208,183
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6)①その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和1年 9月 30日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 11,208,183 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
12,082,796 11,176,487 906,308
投資信託等
12,082,796 11,176,487 906,308
小計
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
7,852,827 8,004,506
△151,679
投資信託等
7,852,827 8,004,506
△151,679
小計
19,935,624 19,180,994 754,629
合計
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合 )
当社は、平成 30年9月 28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成 31
年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウ
を結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資
産運用会社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成 31年4月 1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21号 平成 31年1月 16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10号 平成 31年1月 16日)の考え方に基づき、当社を取得企業と
しております。
2.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成 31年4月1日から令和1年9月 30日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
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取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000 千円
取得原価 81,927,000 千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による
算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重
に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723 千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811 千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329 千円
固定資産 34,001,531 千円
資産合計 58,547,860 千円
流動負債 5,406,939 千円
固定負債 8,257,731 千円
負債合計 13,664,671 千円
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成 31年4月1日
至 令和1年9月 30日)
期首残高 -
248,260
合併による増加額(注)
248,260
中間期末残高
(注)合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計上
しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(セグメント情報等)
第35期中間会計期間(自 平成 31年4月1日 至 令和1年9月 30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
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外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 平成 31年4月1日 至 令和1年9月 30日)
1株当たり純資産額 3,373 円68銭
1株当たり中間純利益 17円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19年8月6日内閣府令第
52号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 47期事業年度(平成 30年4月1日から
平成 31年3月 31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第46期 第47期
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(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
資産の部
流動資産
21,360,895 20,475,527
現金・預金
204,460 230,059
前払費用
12,823 4,542
未収入金
3,363,312 2,923,589
未収委託者報酬
1,198,432 870,546
未収運用受託報酬
41,310 38,738
未収収益
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※1 75,557 225,975
建物
※1 122,169 95,404
器具備品
710 710
土地
7,275 8,108
※1
リース資産
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
73,887 159,087
ソフトウエア
6,115
ソフトウェア仮勘定 -
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
10,257,600 11,025,039
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,170
従業員長期貸付金 -
534,699 534,270
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産
8,397
その他 -
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円 )
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
負債の部
流動負債
3,143 3,583
リース債務
29,207 1,555,486
未払金
1,434,393 1,222,461
未払手数料
1,287,722 1,203,269
未払費用
1,397,293 264,304
未払法人税等
135,042 48,437
未払消費税等
1,263,100 1,007,040
賞与引当金
85,600 72,900
役員賞与引当金
72/92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
4,698 5,173
リース債務
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
88,050
役員退職慰労引当金 -
204,333
長期未払金 -
248,260
-
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円 )
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月31日) 至 平成 31年3月31日)
営業収益
5,111,757 4,252,374
運用受託報酬
26,383,145 24,415,734
委託者報酬
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
11,900,832 10,708,502
支払手数料
93,131 196,206
広告宣伝費
293
公告費 -
調査費
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,637,364 2,076,042
調査費
2,959,680 3,032,753
委託調査費
79,120 77,597
委託計算費
営業雑経費
42,497 38,715
通信費
517,371 507,540
印刷費
24,374 24,325
協会費
3,778 1,994
諸会費
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
218,127 217,030
役員報酬
2,809,008 3,002,836
給料・手当
86,028 48,878
賞与
9,864 2,855
退職金
647,269 638,399
福利厚生費
29,121 38,883
交際費
159,224 153,694
旅費交通費
199,255 160,817
租税公課
622,807 639,392
不動産賃借料
219,724 324,082
退職給付費用
71,624 141,154
固定資産減価償却費
1,263,100 1,007,040
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額 36,130 102,860
85,500 72,900
役員賞与引当金繰入額
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
23,350 35,946
受取配当金
199 178
受取利息
6,350 45,345
投資有価証券売却益
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
5,000 4,735
投資有価証券売却損
982
解約違約金 -
1,784 828
為替差損
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
※2 179,376
合併関連費用 -
4,121
-
固定資産除却損
183,498
-
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
第46期 (自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益 4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) 17,295 17,295 17,295
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
第47期 (自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - -
当期変動額合計 △870,268
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益 2,933,531 2,933,531 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) △94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~30年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534 千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28号 平成 30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 504,497 千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」 1,041,251 千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成 31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金 184,610 千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 556,889 千円
建物 465,964 千円
器具備品 297,262 千円
器具備品 266,621 千円
リース資産 12,584 千円
リース資産 8,719 千円
(損益計算書関係)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
※2.合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
-
及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第46期(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2.配当に関する事項
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(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29年6月23日
2,413,950 627
平成 29年3月31日 平成 29年6月24日
普通株式
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 30年6月22日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30年3月31日 平成 30年6月23日
株式 剰余金
定時株主総会
第47期(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 30年6月22日
2,348,500 610
平成 30年3月31日 平成 30年6月23日
普通株式
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 31年3月22日
普通 利益
1,455,300 378
平成 31年3月31日 令和 1年6月25日
株式 剰余金
臨時株主総会
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注2)を参照ください)。
第46期(平成 30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
(1)現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
(2)未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
(3)未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
(4)未収入金 -
(5)投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
(1)未払手数料 -
959,074 959,074
(2)未払費用( *) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第47期(平成 31年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,475,527 20,475,527
(1)現金・預金 -
2,923,589 2,923,589
(2)未収委託者報酬 -
870,546 870,546
(3)未収運用受託報酬 -
4,542 4,542
(4)未収入金 -
(5)投資有価証券
10,979,968 10,979,968
その他有価証券 -
524,592 524,592
(6)長期差入保証金 -
35,778,767 35,778,767
資産計 -
1,222,461 1,222,461
(1)未払手数料 -
807,875 807,875
(2)未払費用( *) -
2,030,337 2,030,337
負債計 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、( 2)未収委託者報酬、( 3)未収運用受託報酬及び( 4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
(1)未払手数料、及び( 2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第46期(平成 30年3月31日) 第47期(平成 31年3月31日)
区分
(1)その他有価証券
51,135 45,071
非上場株式
(2)子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
534,699 9,677
(3)長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期(平成 30年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
第47期(平成 31年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超
20,475,527
現金・預金 - - -
2,923,589
未収委託者報酬 - - -
870,546
未収運用受託報酬 - - -
4,542
未収入金 - - -
投資有価証券
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券の
151,249 2,135,802 761,441
うち満期があるもの -
524,592
長期差入保証金 - - -
24,425,455 2,660,395 761,441
合計 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第46期(平成 30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期(平成 31年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
第46期(平成 30年3月31日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
小計 △166,093
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期(平成 31年3月31日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,207,351 1,967,041 240,309
証券投資信託の受益証券
2,207,351 1,967,041 240,309
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
8,772,616 9,069,317
△296,700
証券投資信託の受益証券
8,772,616 9,069,317
小計 △296,700
10,979,968 11,036,359
△56,391
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
第47期(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,433,609 45,345 4,735
その他
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月31日) 至 平成 31年3月31日)
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期首残高
147,235 248,717
退職給付費用
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
15,987
その他 △20,359
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金の期末残高
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,540,203 1,707,062
非積立型制度の退職給付債務
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 46期 147,235 千円 第 47期 248,717 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 46期は 72,489 千円、第 47期は 75,365 千円であります。
(税効果会計関係)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
繰延税金資産
71,030 23,058
未払事業税
386,761 308,355
賞与引当金
30,549 27,751
社会保険料
4,247 4,370
未払事業所税
471,610 522,702
退職給付引当金
77,318
資産除去債務 -
67,546 65,422
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
26,961
役員退職慰労引当金 -
17,266
その他有価証券評価差額金 -
74,458 83,141
その他
1,144,165 1,140,388
繰延税金資産小計
評価性引当額 △78,546 △76,422
1,065,618 1,063,965
繰延税金資産合計
繰延税金負債
54,715
建物 -
その他有価証券評価差額金 △24,367 -
54,715
繰延税金負債合計 △24,367
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
-
法定実効税率
30.62 %
(調整)
-
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.80 %
-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
0.09 %
特定外国子会社等課税対象金額 -
1.99 %
税額控除 -
△0.64 %
その他 -
△0.36 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
-
32.50 %
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の 100 分の 5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
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当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
期首残高 - -
248,260
見積りの変更による増加額 -
248,260
期末残高 -
(セグメント情報等)
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
外部顧客からの営業収益
2.地域ごとの情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第46期(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
の名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月31日) 至 平成 31年3月31日)
1株当たり純資産額 8,322 円66銭 8,072 円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220 円84銭 761 円96銭
(注)潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月31日) 至 平成 31年3月31日)
4,700,218 2,933,531
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,700,218 2,933,531
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社は、平成 30年9月 28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成 31年4月 1日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
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者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a. 2019 年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b. 2020 年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託 会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2019 年9月末現在
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 務の兼営等に関する法律(兼
342,037
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
※
<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 )の概要>
・資本金: 51,000 百万円( 2019 年9月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信
託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に 2020 年7月 27日に資
産管理サービス信託銀行株式会社および JTC ホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カス
トディ銀行に商号を変更する予定です。
(2)販売会社
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資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2019 年9月末現在
銀行法に基づき、監督官庁の
株式会社七十七銀行 免許を受け銀行業を営んでい
24,658
ます。
金融商品取引法に定める第一
七十七証券株式会社 種金融商品取引業を営んでい
3,000
ます。
2【関係業務の概要】
(1)受託 会社
ファンドの受託 会社 として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を
行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第 13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることが
あります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載
することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番
号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書
(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがありま
す。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書(交付
目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することがありま
す。
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独立監査人の監査報告書
令和1年6月 14日
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友 DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成 30年
4月1日から平成 31年3月 31日までの第 34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成 31年3月 31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成 31年4月1日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBR
Lデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和 2年2月21日
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石井 勝也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている<七十七>ESG日本株オープンの平成 31年1月18日から令和 2年1月17日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 <七十七>ESG日本株オープン の令和 2年1月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する 計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年 11月22日
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友 DSアセットマネジメント株式会社の平成 31年4月1日から令和2年3月 31日までの第 35期事業年度の
中間会計期間(平成 31年4月1日から令和1年9月 30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友 DSアセットマネジメント株式会社の令和1年9月 30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(平成 31年4月1日から令和1年9月 30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.X
BRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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