アジア3資産ファンド 分配コース、アジア3資産ファンド 資産形成コース 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア3資産ファンド 分配コース、アジア3資産ファンド 資産形成コース |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月15日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出) アジア3資産ファンド 分配コース
内国投資信託受益証券に係るファ アジア3資産ファンド 資産形成コース
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) アジア3資産ファンド 分配コース
内国投資信託受益証券の金額】 1兆円を上限とします。
アジア3資産ファンド 資産形成コース
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アジア3資産ファンド 分配コース
アジア3資産ファンド 資産形成コース
(以下、上記を総称して「アジア3資産ファンド」、または「アジア3資産ファンド[分配コース・資産
形成コース]」、各々を「分配コース」、「資産形成コース」または「ファンド」ということがありま
す。)
ただし、「アジア3資産ファンド」の愛称として「アジアンスイーツ」という名称を用いることがあり
ます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」と称することがあります。)です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用
を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
また、各ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
ん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
㬰0陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地晬䈰脰徑톘䴀⡽ᒌ익⍽쾘䴀⤰鈰Ɗࡻ靥欰䨰
る受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることが
あります。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注:電話番号はコールセンターのものです(以下同じ)。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(5)【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3%)を上
限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに
地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
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② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税
金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 各ファンド間の乗換え(以下「スイッチング」といいます。)の場合は、申込手数料はかかりませ
ん。
行う取引のことをいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。
㬰᩹㸰欰蠰挰昰漰İ뤰ꐰ쌰섰뀰湓홢焰䐰銈䰰輰樰䑘㑔࠰İ뤰ꐰ쌰섰뀰湓홢焰䐰歎[騰湒㚖倰銊ⴰ儰識
合、スイッチングの申込単位等を独自に定める場合、スイッチングの際に「分配金受取コース」、「分配金再投
資コース」間の変更は受付けられない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ださい。
・換金の際には信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)が差し引かれま
す。
(6)【申込単位】
① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によっ
ては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を
選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
2020年4月16日から2020年10月15日まで
※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
各ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
お問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※ 販売会社によっては「分配コース」もしくは「資産形成コース」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合が
あります。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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(9)【払込期日】
取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
One株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座(受託会社が再信託して
いる場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
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(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
〇 投資信託振替制度における振替受益権について
各ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、消
滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシ
ステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 決算頻度および分配方針の異なる「アジア3資産ファンド 分配コース」と「アジア3資産ファ
ンド 資産形成コース」の2本のファンドから構成され、各ファンド間のスイッチングが可能な追
加型株式投資信託です。各ファンドは、アジア好配当株マザーファンド受益証券、アジア債券マ
ザーファンド受益証券およびアジアREITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除
くアジア諸国(地域を含みます。また、オセアニアは除きます。以下同じ。)の株式、公社債およ
*
び不動産投資信託証券 への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の
中・長期的な成長を目指します。
*不動産投資信託証券(以下本書においては「REIT」または「リート」と称する場合がありま
す。)とは、一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券のことをいいます。
(以下同じ。)
<ファンドの特色>
Ⅰ アジアの3つの資産へ分散投資を行います。
;
・主としてアジア諸国 の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行いま
す。
※日本およびオセアニアは除きます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
Ⅱ 各資産への投資配分は、株式(アジア好配当株マザーファンド)40%、公社債(アジア債券マ
ザーファンド)40%、リート(アジアREITマザーファンド)20%の基本配分比率を原則とし
ます。
Ⅲ 各マザーファンドの運用は、それぞれ海外の投資顧問会社(資産運用会社)が行います。
マザーファンド 投資顧問会社の名称
フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミ
アジア好配当株マザーファンド
テッド
アジア債券マザーファンド ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー
アジアREITマザーファンド AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド
Ⅳ 「分配コース」「資産形成コース」からご選択いただけ、いつでも無手数料でスイッチング(乗
換え)が可能です。
② 各ファンドは、それぞれ1兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限
額については、受託会社と合意のうえ変更することができます。
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③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類表
<分配コース><資産形成コース>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
単位型
債 券
海 外
不動産投信
追加型
内 外
その他資産
( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」及
び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
<分配コース>
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式
ファミリーファンド
一般
年1回
大型株
グローバル
ファンド・オブ・
中小型株
年2回
日本
ファンズ
債券
一般
北米
年4回
公債
※2
欧州
為替ヘッジ
社債
年6回
アジア
その他債券
(隔月)
クレジット属性
オセアニア
( )
年12回
中南米
不動産投信
(毎月)
あり
アフリカ
その他資産
( )
中近東
日々
※1
(投資信託証券)
(中東)
なし
資産複合
その他
エマージング
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
㯿 <分配コース>が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合(株式・債
券・不動産投信)/資産配分固定型」です。
※2「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)<分配コース>が該当する属性区分を網掛け表示しています。
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<資産形成コース>
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式
ファミリーファンド
一般
年1回
大型株
グローバル
ファンド・オブ・
中小型株
年2回
日本
ファンズ
債券
一般
北米
年4回
公債
※2
欧州
為替ヘッジ
社債
年6回
アジア
その他債券
(隔月)
クレジット属性
オセアニア
( )
年12回
中南米
不動産投信
(毎月)
あり
アフリカ
その他資産
( )
中近東
日々
※1
(投資信託証券)
(中東)
なし
資産複合
その他
エマージング
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
㯿 <資産形成コース>が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合(株
式・債券・不動産投信)/資産配分固定型」です。
※2「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)<資産形成コース>が該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」
その他資産
及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをい
(投資信託証券)
い、括弧内の記載はその該当資産を表す。
目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
資産複合
入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、
(株式・債券・不動
括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
産投信)
; 各ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証
資産配分固定型
券)への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行
います。
年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載がある
年2回
ものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
アジア
本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投
資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
う。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
(注2)各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)各ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式、債券およ
び不動産投信(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」
における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2007年7月31日 信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
① 各ファンドの運営の仕組み
; 資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式
会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予
定です。(以下同じ)
; 主要投資対象であるアジア諸国の株式、公社債および不動産投資信託証券には、主として、アジア好配当株マザー
ファンド、アジア債券マザーファンドおよびアジアREITマザーファンドを通じて投資を行います。
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; 委託会社は、アジア好配当株マザーファンドについてはフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッ
ドに、アジア債券マザーファンドについてはルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーに、アジアRE
ITマザーファンドについてはAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドにそれぞれ円の余資運用以外の運用
の指図に関する権限を委託します。(以下、上記の各社をそれぞれ「フルトン」、「ルーミス・セイレス」、「AM
Pキャピタル・インベスターズ」と称する場合があります。また、各社を「投資顧問会社」と称する場合がありま
す。)
フルトン(投資顧問会社)は、委託会社との間の「証券投資信託の信託財産運用権限委託に関する契約
〔アジア好配当株マザーファンド〕」(以下「外部委託契約」といいます。)に基づき各ファンドが主要
投資対象とする当マザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以
外の運用の指図に関する権限)の委託を受けて、投資判断および発注等を行います。
ルーミス・セイレス(投資顧問会社)は、委託会社との間の「証券投資信託の信託財産運用権限委託に関
する契約〔アジア債券マザーファンド〕」(以下「外部委託契約」といいます。)に基づき各ファンドが
主要投資対象とする当マザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の一部(円の余資運
用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受けて、投資判断および発注等を行います。
また、AMPキャピタル・インベスターズ(投資顧問会社)は、委託会社との間の「証券投資信託の信託
財産運用権限委託に関する契約〔アジアREITマザーファンド〕」(以下「外部委託契約」といいま
す。)に基づき、各ファンドが主要投資対象とする当マザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に
関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受けて、投資判断および発注
等を行います。
[投資顧問会社の概要]
名称 投資顧問会社の概要
シンガポールを拠点とする資産運用会社です。戦略的資産配分
とアジア関連資産に焦点を当てながら、短期資金、株式、債券、
フルトン・ファンド・マ
為替運用に加え、絶対収益の獲得を目指すヘッジファンドのファ
ネジメント・カンパ
ンド・オブ・ファンズ等の運用を行っており、その資産運用手法
ニー・リミテッド
は多岐にわたります。
1926年にアナリストにより設立された米国で最も歴史ある資産
運用会社の一社で、公社債の格付けの分野において、ムーディー
ルーミス・セイレス・ア
ズ・インベスターズ・サービスに次いで全米で2番目に古い独自
ンド・カンパニー・エ
の格付けシステムを有しており、当該システムによる格付け変更
ル・ピー
予測等に基づいた銘柄選択に定評がある資産運用会社です。
オーストラリアを代表する総合金融グループであるAMPグ
AMPキャピタル・イン
ループの一員で、オーストラリアで最大規模の資産運用会社で
ベスターズ・リミテッド
す。同社は豊富な不動産投資の経験を有します。
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② ファミリーファンド方式の仕組み
各ファンドは「アジア好配当株マザーファンド」、「アジア債券マザーファンド」および「アジア
REITマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式・公社債・不動産投資信託証券等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2020年1月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2020年1月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0%
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎuὔ
ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
各ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行い
ます。
② 運用方法
1.主要投資対象
各ファンドは、アジア好配当株マザーファンド受益証券、アジア債券マザーファンド受益証券お
よびアジアREITマザーファンド受益証券(以下、各々を「マザーファンド受益証券」といいま
す。)を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.各ファンドは、主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除くアジア諸
国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に分散投資を行い、安定した収益の確保
と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
b.各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への投資配分については、後記「③ 各ファン
ドの投資プロセス(1)各マザーファンドへの投資配分比率」に記載の配分比率で行うことを基
本とします。
c.各ファンドにおけるマザーファンド受益証券への投資比率は、高位を維持することを基本とし
ます。
d.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
e.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがありま
す。
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③ 各ファンドの投資プロセス
(1)各マザーファンドへの投資配分比率
各ファンドの、各マザーファンドを通じた各資産への投資配分は、原則として、以下の比率を基本
とします。
マザーファンド 主要投資対象 基本配分比率 調整範囲
40%
アジア好配当株マザーファンド アジア諸国の株式 ±10%程度
40%
アジア債券マザーファンド アジア諸国の公社債 ±10%程度
20%
アジアREITマザーファンド アジア諸国のリート ±10%程度
し、投資対象資産の市場規模、追加設定・解約などの各ファンドの資金状況等によっては、基本配分比
率に対し上記の調整範囲内で投資配分比率を調整する場合があります。
※ 基本配分比率へのリバランスは随時行います。
(2)各マザーファンドの投資プロセス
<アジア好配当株マザーファンドが行うアジア諸国の株式への投資プロセス>
フルトンにより以下のプロセスのもとで行われます。
a.トップダウン・アプローチでは、アセットアロケーション委員会で世界の経済・株式・債券・
為替市場見通しなどを分析するほか、週次、日次でも市場見通しの議論を行います。
b.ボトムアップ・アプローチでは、地域及び業種を担当する各アナリストが業界環境、個別企業
における経営陣の資質、業績動向、配当の安定性や成長性、バリュエーションなどのファンダメ
ンタルズ分析を行い、チーフファンドマネジャーも交えて議論を行ったうえで銘柄を選定しま
す。
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c.上記2つのアプローチを経てポートフォリオを構築します。その際は、ボトムアップ・アプ
ローチによる銘柄選択の積み上げを中心とし、最終的にチーフファンドマネジャーが、市場見通
しなどを踏まえて適宜、資産配分、通貨配分を調整します。なお、チーフファンドマネジャー
は、 ポートフォリオのリスク水準などに留意しつつ、ファンドの商品性に基づきポートフォリオ
を構築・管理します。
※ 上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
; 当マザーファンドにおける円の余資運用にあたっては、委託会社が適宜、わが国の短期金融商品
への投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
<アジア債券マザーファンドが行うアジア諸国の公社債への投資プロセス>
ルーミス・セイレスにより以下のプロセスのもとで行われます。
a.マクロ経済動向に関する分析を行い、債券市場の収益見通しに対する方向性を捉えます。さら
に、債券市場の収益見通しのシナリオ分析が行われ、トップダウンによる投資戦略を検討しま
す。
b.投資適格債、高利回り債などの各種債券のセクターに関する評価・分析を行います。ここで
は、収益およびリスクに関する見通しだけでなく、具体的な個別銘柄の推奨とともに、デュレー
ション、通貨に対する目標などを示し、運用戦略の基本方針を策定し、投資アイディア(銘柄選
択、運用戦略)を創出します。
c.投資アイディアについて、ファンドの運用目標、債券市場全体の投資環境等と照らしたうえ
で、ファンドの運用方針(ポートフォリオ)を決定します。
d.なお、ポートフォリオの構築にあたっては、各国のファンダメンタルズ分析(金利および為替
予測を含みます。)および個別銘柄分析に基づき、通貨分散および銘柄分散に留意したうえで、
組入れ銘柄の選定を行います。
※ 上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
; 当マザーファンドにおける円の余資運用にあたっては、委託会社が適宜、わが国の短期金融商
品への投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<アジアREITマザーファンドが行うアジア諸国の不動産投資信託証券への投資プロセス>
AMPキャピタル・インベスターズにより以下のプロセスのもとで行われます。
a.トップダウン・アプローチにより、グローバル・ポートフォリオ・マネジメント・チーム
が、世界の経済・不動産市場見通し、不動産投資信託証券市場のバリュエーション、為替見通
しなどを分析します。これらに基づき、国・地域別の資産配分を決定します。
b.ボトムアップ・アプローチでは、アジアREITチームにおいて 、 証券の特性(流動性、収
益予測のトレンド、賃貸収入の質など)、経営状況(財務諸表、ビジネス戦略など)、不動
産・物件の特性(不動産・物件の資産としての質、潜在成長性など)について分析を行い、銘
柄選択を行います。
なお、AMPキャピタル・インベスターズはアジアREITマザーファンドのポートフォリオの
構築にあたっては、グループの各地域の拠点からの投資助言を活用します。運用プロセスについ
ては、変更になることがあります。
品への投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
各信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、1.から3.までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会
社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券および4.から
25.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。)に該当するものとします。)に投資することを指図します。
1.アジア好配当株マザーファンド受益証券
2.アジア債券マザーファンド受益証券
3.アジアREITマザーファンド受益証券
4.株券または新株引受権証書
5.国債証券
6.地方債証券
7.特別の法律により法人が発行する債券
8.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
10.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
11.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)または優先出資証券を表示する証書
12.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
13.コマーシャル・ペーパー
14.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
15.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から14.の証券または証書の性質を有する
もの
16.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。ただし、1.から3.に定めるものを除きます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
18.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
19.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
24.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
25.外国の者に対する権利で24.の有価証券の性質を有するもの
なお、4.の証券または証書、15.ならびに20.の証券または証書のうち4.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、5.から9.までの証券および15.ならびに20.の証
券または証書のうち5.から9.までの証券の性質を有するものおよび17の証券のうち投資法人債
券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、16.の証券および
17.の証券(投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 運用の指図に関する権限の委託
各ファンドが主要投資対象とするアジア好配当株マザーファンド、アジア債券マザーファンドおよ
びアジアREITマザーファンドは、それぞれフルトン、ルーミス・セイレスおよびAMPキャピタ
ル・インベスターズに円の余資運用の指図を除く各信託財産の運用の指図権限を委託します。
フルトン、ルーミス・セイレスおよびAMPキャピタル・インベスターズは外部委託契約に基づい
て運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必
要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当
部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者
との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
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c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
<フルトンの運用体制>
フルトンは、以下のプロセスにより株式等への投資の意思決定を行います。
フルトンでは、アセットアロケーション委員会などにより投資戦略を策定した後、債券運用チーム、
株式運用チーム、マルチアセット投資戦略チーム、絶対収益投資戦略チームにおいて、各種運用計画が
策定されます。最終的にはチーフインベストメントオフィサーの承認をもって意思決定がなされます。
フルトンの内部管理およびファンドに係る意思決定については、アーネスト・ヤングLLP(フルトン
のファンドに係る担当者は2019年12月末現在5名程度)が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観
点からモニタリングを実施しています。
※ なお、上記の組織の体制等については、変更になることがあります。
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<ルーミス・セイレスの運用体制>
ルーミス・セイレスは、以下のプロセスにより公社債等への投資の意思決定を行います。
ルーミス・セイレスの内部管理およびファンドに係る意思決定については、ルーミス・セイレスの
内部監査委員会(2019年12月末現在7名)が中心となって、業務執行の適正性・妥当性・効率性等の
観点からモニタリングを実施しています。
※ なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。
<AMPキャピタル・インベスターズの運用体制>
AMPキャピタル・インベスターズでは、グローバル・ポートフォリオ・マネージャーにより組織的
に投資戦略が策定され、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認のもと意思決定がなされます。
[AMPキャピタル・インベスターズのグローバルREIT運用チームの組織]
AMPキャピタル・インベスターズのファンドに係る意思決定については、運用担当部署から独立
したマンデート・コンプライアンス部門(2019年12月末現在6名)が運用に関する法令・信託約款な
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どの遵守状況等について検証・報告を行います。また、AMPキャピタル・インベスターズでは、A
MPキャピタル・インベスターズおよびAMPグループに対して独立性を確保した内部監査部門
(2019 年12月末現在で6名程度)が内部監査計画に則って、内部統制やリスク管理並びに業務執行の
適正性、妥当性、効率性等の観点からモニタリングを実施します。
す。なお、組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
〈分配コース〉
第3期以降の毎決算期末(原則として毎月15日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)
に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
す。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の
全額とします。
2.分配金額は、上記の分配対象収益の範囲のうち、原則として利子・配当収入相当分を中心に安定
した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して
決定するものとします。
3.毎年2月、5月、8月および11月の決算時には、基準価額の水準ならびに分配対象額等を勘案
し、売買益(評価益を含みます。)等を上記2.で定める額に加え分配することを目指します。
4.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものでは
ありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があること
にご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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〈資産形成コース〉
毎決算期末(原則として1月15日および7月15日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業
日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
の複利(再投資)効果による信託財産の更なる成長を目指します。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびみなし配当等収益を含みます。)
および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払
いが開始されます。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀厊牓칶
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
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(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法 (3) 投資制限、約款
第17条、約款第20条および第21条)
;
1.委託会社は、株式への実質投資割合 が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる
投資の指図をしません。
㬰0龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰Ŕа픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦
価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額
との合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財
産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の
純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、
有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場お
よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行す
るものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、
この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
とを指図することができるものとします。
② 投資信託証券(約款第17条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資割合が、信託財産の
純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
; 投資信託証券への投資割合は、マザーファンド受益証券およびアジアREITマザーファンドが組入れる投
資信託証券を除く実質投資割合において、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 転換社債等(約款第22条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をし
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第28条)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
す。
⑤ 外国為替予約(約款第29条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファン
ドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計
額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
⑦ デリバティブ取引等(約款第22条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規定す
るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます(た
だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)について、一般社団法人投資
信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
投資の指図をしません。
⑧ 有価証券先物取引等(約款第23条)
1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証
券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同
じ。)
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に
属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象
有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
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b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象有
価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組
入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還
金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付
債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当
証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)とを加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象
③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)と
マザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商
品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入
有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.2.3.で規定する全
オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%
を上回らない範囲内とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および通貨にかかるオ
プション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産(外貨建有価証券、預金その他の資産をいいます。以
下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.2.3.で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
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3.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)
投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③ 1.から
4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)とマザーファ
ンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③ 1.
から4.に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザー
ファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③
1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額
(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建
資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加
えた額を限度とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.2.
3.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図
をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として各ファンドの信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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た額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総
額 が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
とします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第25条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として各ファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額
の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
にその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金
利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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5.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時
価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、当該ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元
本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社
は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
6.前記5.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象
外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
7.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
8.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 有価証券の貸付(約款第26条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑫ 公社債の借入れ(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
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3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑬ 資金の借入れ(約款第36条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場
を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該
期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない
範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
託会社に指図しないものとします。
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〈 参考 〉各マザーファンドの投資方針および主な投資制限
Ⅰ「アジア好配当株マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収入の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行いま
す。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
日本を除くアジア諸国(地域を含みます。以下同じ)の株式(DR[預託証券]を含みます。以下
同じ。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として日本を除くアジア諸国の株式のうち、企業の利益成長が見込まれ、かつ相対的に高い
配当利回りが期待できる銘柄を中心に投資を行い、安定した配当収入の確保と信託財産の中・長
期的な成長を目指します。
; 株式への直接投資に代えて、証券取引所に上場または証券取引所に準ずる市場において取引さ
れる株式を対象とする株価連動証券に投資を行う場合があります。
② 株式への投資にあたっては、各国の成長性や金利環境等を勘案し、国別の投資比率を決定した
うえで、個別企業の業績動向や財務の健全性、配当の安定性や成長性、株価バリュエーションお
よび流動性等の分析・評価に基づき組入銘柄を選別し、投資を行います。
③ 株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用に関する権限)を、フルトン・ファン
ド・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第25条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第26条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第27条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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Ⅱ「アジア債券マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
日本を除くアジア諸国(地域を含みます。以下同じ。)の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として、日本を除くアジア諸国の政府、政府機関および企業等が発行する公社債に投資を行
い、安定した利息収入の確保と中・長期的な値上がり益の獲得を目指します。
② ポートフォリオの構築にあたっては、各国の金利・為替などファンダメンタルズの動向、発行
体の信用力、利回り水準などを勘案したうえで、リスク分散に留意し、投資を行います。
③ 同一発行体の発行する公社債への投資割合は、政府および政府機関、国際機関等が発行・保証
する公社債を除き、信託財産の純資産総額の10%を上限とします。
④ 公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦ 運用指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用に関する権限)を、ルーミス・セイレ
ス・アンド・カンパニー・エル・ピーに委託します。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ 有価証券先物取引等は、約款第24条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、約款第25条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第26条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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Ⅲ「アジアREITマザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
日本を除くアジア諸国(地域を含みます。以下同じ。)の外国金融商品市場(金融商品取引法第
2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場(これに準ずる
ものおよび上場予定を含みます。)している不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則
に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として、日本を除くアジア諸国の外国金融商品市場および外国金融商品市場に準ずる市場に
上場(これに準ずるものおよび上場予定を含みます。)している不動産投資信託証券に投資を行
い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、各国のマクロ経済および不動産市況等の動向なら
びに個別銘柄の利回り水準、信用リスク、流動性リスク等を勘案したうえで、各銘柄の収益性・
成長性および割安性などの分析・評価に基づき組入銘柄を選別し、投資を行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)を、AMPキャ
ピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
(3) 主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を超えないものとしま
す。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、主としてアジア好配当株マザーファンド受益証券、アジア債券マザーファンド受益
証券およびアジアREITマザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨
建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。し
たがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
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・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行
う有価証券等への投資により発生します。
① 資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
た場合等は、基準価額の下落要因となります。
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分
が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資
産配分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さく
する効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の
比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。各ファンドでは、アジア諸国の株式、公社債お
よび不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複
数の資産の価値が同時に下落した場合等には、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
す。各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因と
なります。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
ります。
また、各ファンドが行うアジア諸国の株式への投資に際しては、利益の成長が見込まれ、かつ相対
的に高い配当利回りが期待できる銘柄を中心に投資を行いますので、地域別配分や業種別配分等がア
ジアの株式市場全体(例えば、MSCI AC アジア 除く日本)の構成比率と大きく異なる場合があ
ります。そのため、各ファンドの株式運用部分の値動きは、アジアの株式市場の全体の動きとは大き
く異なることがあります。
③ 金利変動リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因等となります。
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金
利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各
ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となりま
す。また、各ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている場合、金
利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させることがあ
り、各ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは各ファンドの分配金の水準を低下させる要因
となる可能性があります。金利変動は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの各資産への投資の
相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合がありま
す。
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④ 不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをい
います。各ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基
準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注
文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、
不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託の保有不動産とその状況など
様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可
能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要
因となり得ます。
⑤ 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。各
ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高と
なった場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。ただし、急激な為替変動等によ
り為替差損を被る可能性が大きいと判断されるときには、一時的に為替ヘッジを行う場合がありま
す。
⑥ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が
下落するリスクをいい、各ファンドの投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合に
は、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、アジア諸国の市場は先進国の市場と比
較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さ
い市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合、外国為替取引規制や資本
規制などが実施された場合など市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想され、各市場の資
産間(例えば株式と公社債)での資金移動に留まらず、複数または全ての市場・資産から一斉に資金
が流出する事態が起こる可能性があります。このような場合には、各資産価額の下落を通じ、各ファ
ンドの基準価額を大幅に下落させる要因となり、運用方針に沿ったファンド運用が困難になる場合も
あります。
⑦ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。各ファンドが投資する公社債には、信用度の低
い低格付けの公社債が含まれる場合があり、これらの公社債は、信用度が高い高格付けの公社債と比
較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の財務内容等の変化(格付
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けの引き下げ・引き上げ)により、公社債の価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不
履行に陥る可能性も高いと考えられます。投資する公社債の発行体がこうした状況に陥った場合に
は、 各ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、投資した株式の発行企業や不動産投資
信託証券の発行体がこうした状況に陥った場合、証券取引所が定める基準に該当し、上場が廃止され
る場合なども各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
⑧ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが投資する株式・公社
債・不動産投資信託証券等の流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因と
なる可能性があります。
<その他>
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外
国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、各ファンドの基準価額に影響を
与える場合があります。
・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
のですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
入比率の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
す。
<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したも
のではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、各マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたフルトン、ルーミ
ス・セイレスおよびAMPキャピタル・インベスターズは、以下の体制によりリスク管理を行います。
「アジア好配当株マザーファンド」
フルトンでは、リスク管理/コンプライアンス部門が、リスク管理に携わっています。
リスク管理/コンプライアンス部門は、日々ベースで、ファンドの保有銘柄の価格・流動性リスク、
パフォーマンス分析ならびに運用目標からの乖離状況など、常時モニタリングを行い、必要があれば、
運用部門に指示や対応策を伝えます。
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「アジア債券マザーファンド」
ルーミス・セイレスでは、ファンドごとにコンプライアンス・スペシャリストが配置され、専用のシ
ステムを活用しながら、全ての取引についてのチェックを行うとともに、ファンドの特性等についても
モニタリングを実施し、問題が生じた場合は所定のレポーティングを行い、迅速な是正処置を促しま
す。さらにリスク管理委員会で定期的に、諸リスクについて分析・検討が行われます。
また、定量的なリスク管理をサポートするべくクォンツ・リサーチ・リスク・アナリスト・チームを
設け、運用プロセスを補完する手法を開発し、各チームの機能をアシストしています。
「アジアREITマザーファンド」
AMPキャピタル・インベスターズでは、リスク管理/コンプライアンス部門が、リスク管理に携
わっています。リスク管理/コンプライアンス部門は、ファンドの運用実績の要因分析ならびに運用目
標からの乖離状況など、常時モニタリングを行い、必要があれば、運用部門に指示や対応策を伝えま
す。投資レビュー委員会ではポートフォリオのリターンとリスクの測定・分析、ポートフォリオ全体の
構成チェック、リスク管理及びコンプライアンスの遵守状況の確認などを行うことにより、ファンドの
リスク管理を実践します。
※上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3%)を上限に
各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せ
られます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し
引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 各ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合は、申込手数料はかかりません。
<申込手数料を対価とする役務の内容>
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.54%(税抜
1.4%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は次の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.82% 0.52% 0.06%
以外の運用の対価等として、各ファンドの信託財産に属する各マザーファンド受益証券の日々の時価総額に対し
別に定める報酬率を乗じて得た額とし、各ファンドの委託会社が受取る報酬から支払期日毎に支弁するものとし
ます。
マザーファンド 別に定める報酬率
アジア好配当株マザーファンド 年率0.52%
アジア債券マザーファンド 年率0.45%
アジアREITマザーファンド 年率0.40%
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② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託
財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に
信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相
当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にか
かる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
よび資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
す。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)さ
れ、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支
弁します。
② 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)について
は、各ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として各ファンド
の受益者が間接的に負担することとなります。
④ 受益者が各ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業日の
基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
⑤ 各ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当
該費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、各ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用
およびその合計額については、各ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等によ
り変動するため、あらかじめ表示することはできません。
なお、これらの費用は、不動産投資信託証券の発行体(不動産投資法人)の収益から支弁され、当該
不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、各不動産投資信託証券の価格に反映される性質のものであ
り、各ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありません。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
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○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用な
し)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
; 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株
式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
ます。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
; 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
とはできませんので、ご留意ください。
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○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われ
ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,832,444,682 98.41
内 日本 1,832,444,682 98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,531,444 1.59
純資産総額 1,861,976,126 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア3資産ファンド 資産形成コース
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,358,530,263 96.90
内 日本 1,358,530,263 96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 43,495,867 3.10
純資産総額 1,402,026,130 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 1,196,559,597 96.28
内 中国 188,321,840 15.15
内 台湾 179,932,176 14.48
内 ケイマン諸島 162,605,412 13.08
内 香港 157,940,789 12.71
内 韓国 122,772,871 9.88
内 シンガポール 114,635,876 9.22
内 インド 96,942,429 7.80
内 タイ 76,678,927 6.17
内 インドネシア 39,281,344 3.16
内 バミューダ 20,936,815 1.68
内 マレーシア 20,117,960 1.62
内 フィリピン 16,393,158 1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,211,456 3.72
純資産総額 1,242,771,053 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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アジア債券マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 38,850,920 2.99
内 アメリカ 38,850,920 2.99
地方債証券 21,955,959 1.69
内 イギリス領バージン諸島 21,955,959 1.69
特殊債券 404,502,568 31.09
内 イギリス領バージン諸島 90,527,917 6.96
内 インドネシア 87,138,691 6.70
内 韓国 67,154,211 5.16
内 中国 24,113,907 1.85
内 アメリカ 23,149,438 1.78
内 香港 23,040,593 1.77
内 ケイマン諸島 22,783,888 1.75
内 モーリシャス 22,594,694 1.74
内 インド 22,034,755 1.69
内 シンガポール 21,964,474 1.69
社債券 810,352,518 62.28
内 ケイマン諸島 291,842,571 22.43
内 インド 112,606,973 8.65
内 シンガポール 92,620,191 7.12
内 オランダ 71,116,873 5.47
内 イギリス領バージン諸島 44,919,087 3.45
内 インドネシア 44,586,269 3.43
内 バミューダ 43,558,993 3.35
内 フィリピン 23,136,572 1.78
内 タイ 22,198,931 1.71
内 韓国 21,876,563 1.68
内 マレーシア 21,692,034 1.67
内 アメリカ 20,197,461 1.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,421,229 1.95
純資産総額 1,301,083,194 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジアREITマザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 488,598,219 75.51
内 シンガポール 488,598,219 75.51
投資証券 149,748,534 23.14
内 香港 149,748,534 23.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,746,010 1.35
純資産総額 647,092,763 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
親投資
アジア債券マザーファンド 2.1898 2.1782 -
1 信託受 343,256,926 40.16
日本 751,698,342 747,682,236 -
益証券
アジア好配当株マザーファ 親投資
1.7531 1.6241 -
2 ンド 信託受 439,591,420 38.34
日本 益証券 770,691,677 713,940,425 -
アジアREITマザーファ 親投資
2.4021 2.3228 -
3 ンド 信託受 159,644,404 19.92
日本 益証券 383,497,787 370,822,021 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.41
合計 98.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
位 発行体の国/地域
(円) (円) 償還日
(%)
親投資
アジア債券マザーファンド 2.1898 2.1782 -
1 信託受 254,071,122 39.47
日本 556,390,350 553,417,717 -
益証券
アジア好配当株マザーファ 親投資
1.7531 1.6241 -
2 ンド 信託受 325,625,840 37.72
日本 益証券 570,887,222 528,848,926 -
アジアREITマザーファ 親投資
2.4021 2.3228 -
3 ンド 信託受 118,935,604 19.70
日本 益証券 285,707,107 276,263,620 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96.90
合計 96.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
比率
数量
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 1,245.60 1,139.40 -
半導体・
1 76,000 6.97
台湾 半導体製 94,665,600 86,594,400 -
造装置
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 4,581.97 4,416.19 -
コン
2 14,476 5.14
ピュー
韓国 66,328,670 63,928,838 -
タ・周辺
機器
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,621.61 5,265.00 -
インタラ
クティ
3 10,700 4.53
ブ・メ
ケイマン諸島 60,151,291 56,335,500 -
ディアお
よびサー
ビス
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,354.86 1,263.60 -
▶ 42,000 4.27
CO-H
中国 保険 56,904,120 53,071,200 -
IND & COMM BK OF CHINA - H
株式 82.97 73.99 -
5 565,528 3.37
中国 銀行 46,925,477 41,843,869 -
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 94.77 84.24 -
6 458,000 3.10
中国 銀行 43,404,660 38,581,920 -
AIA GROUP LTD
株式 1,225.69 1,099.33 -
7 34,000 3.01
香港 保険 41,673,528 37,377,288 -
CNOOC LTD
株式 190.10 168.48 -
石油・ガ
8 196,000 2.66
香港 ス・消耗 37,259,913 33,022,080 -
燃料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
株式 808.00 716.04 -
9 45,000 2.59
中国 建設資材 36,360,090 32,221,800 -
DBS GROUP HOLDINGS LTD
株式 2,103.14 2,058.28 -
10 14,912 2.47
シンガポール 銀行 31,362,172 30,693,113 -
HDFC BANK LTD
株式 1,985.82 1,888.11 -
11 15,778 2.40
インド 銀行 31,332,425 29,790,710 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-
株式 24,700.99 22,747.73 -
ADR
インター
12 1,259 2.30
ネット販
ケイマン諸島 31,098,558 28,639,398 -
売・通信
販売
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
株式 274.80 269.60 -
13 82,900 1.80
インドネシア 銀行 22,780,920 22,349,840 -
HKBN LTD
株式 186.73 190.10 -
各種電気
14 116,500 1.78
ケイマン諸島 通信サー 21,754,278 22,146,836 -
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
株式 5,526.00 5,268.11 -
コン
15 3,912 1.66
ピュー
韓国 21,617,712 20,608,885 -
タ・周辺
機器
SIAM COMMERCIAL BANK
株式 397.25 347.37 -
16 57,700 1.61
PCL/THE
タイ 銀行 22,921,325 20,043,537 -
CHINA MOBILE LIMITED
株式 928.04 906.98 -
17 22,000 1.61
無線通信
香港 20,416,968 19,953,648 -
サービス
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,398.62 3,292.28 -
LTD
18 5,643 1.49
情報技術
インド 19,178,446 18,578,386 -
サービス
CHINA OVERSEAS LAND &
株式 415.58 355.91 -
INVESTME
19 52,000 1.49
不動産管
香港 21,610,368 18,507,528 -
理・開発
LARGAN PRECISION CO LTD
株式 18,648.00 16,956.00 -
電子装
20 1,000 1.36
台湾 置・機 18,648,000 16,956,000 -
器・部品
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
株式 31.60 30.88 -
PERSERO TBK
21 548,300 1.36
各種電気
インドネシア 通信サー 17,326,280 16,931,504 -
ビス
POWERTECH TECHNOLOGY INC 株式 376.20 392.40 -
半導体・
22 43,000 1.36
台湾 半導体製 16,176,600 16,873,200 -
造装置
NETEASE INC-ADR
株式 38,052.12 35,771.67 -
23 470 1.35
ケイマン諸島 娯楽 17,884,498 16,812,689 -
AXIS BANK LTD
株式 1,151.76 1,125.58 -
24 14,747 1.34
インド 銀行 16,985,093 16,599,016 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HON HAI PRECISION INDUSTRY
株式 324.00 299.16 -
電子装
25 55,200 1.33
台湾 置・機 17,884,800 16,513,632 -
器・部品
METROPOLITAN BANK & TRUST
株式 140.81 131.18 -
26 124,965 1.32
フィリピン 銀行 17,596,571 16,393,158 -
SK HYNIX INC 株式 9,256.04 8,657.39 -
半導体・
27 1,834 1.28
韓国 半導体製 16,975,595 15,877,671 -
造装置
SINGAPORE
株式 260.39 270.00 -
TELECOMMUNICATIONS
28 58,500 1.27
各種電気
シンガポール 通信サー 15,232,815 15,795,257 -
ビス
KEPPEL CORP LTD
株式 549.62 536.00 -
29 29,400 1.27
コングロ
シンガポール 16,158,922 15,758,482 -
マリット
CITY DEVELOPMENTS LTD
株式 914.97 843.66 -
30 17,200 1.17
不動産管
シンガポール 15,737,490 14,511,013 -
理・開発
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.28
合計 96.28
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
50/156
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資株式の業種別投資比率
令和2年1月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 22.64
外国
半導体・半導体製造装置 10.05
保険 7.28
コンピュータ・周辺機器 6.80
電子装置・機器・部品 5.58
不動産管理・開発 5.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.53
各種電気通信サービス 4.42
石油・ガス・消耗燃料 4.17
無線通信サービス 3.11
建設資材 2.59
インターネット販売・通信販売 2.30
資本市場 2.16
情報技術サービス 1.49
娯楽 1.35
コングロマリット 1.27
機械 1.10
航空宇宙・防衛 1.05
建設・土木 1.04
食品・生活必需品小売り 1.04
繊維・アパレル・贅沢品 1.00
家庭用品 0.95
運送インフラ 0.95
ホテル・レストラン・レジャー 0.94
自動車 0.92
電力 0.74
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.73
貯蓄・抵当・不動産金融 0.58
合計 96.28
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.75 11/15/29
国債証 101.27 101.78 1.75
1 38,171,000 2.99
券
アメリカ 38,658,443 38,850,920 2029/11/15
SUN HUNG KAI PROPERTIES
103.22 103.78 3.625
2 3.625 01/16/23 社債券 27,265,000 2.17
ケイマン諸島 28,144,821 28,296,364 2023/1/16
BHARTI AIRTEL INTERNATIO
107.31 107.58 5.35
3 5.35 05/20/24 社債券 25,083,800 2.07
オランダ 26,918,853 26,985,855 2024/5/20
PERTAMINA PERSERO PT
特殊債 118.50 117.79 5.625
▶ 5.625 05/20/43 21,812,000 1.97
券
インドネシア 25,848,371 25,692,917 2043/5/20
51/156
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LLPL CAPITAL PTE LTD
117.66 117.34 6.875
5 6.875 02/04/39 社債券 21,554,618 1.94
シンガポール 25,361,918 25,292,943 2039/2/4
BANK OF CHINA 5.0
特殊債 109.75 110.55 5
6 21,812,000 1.85
11/13/24
券
中国 23,939,339 24,113,907 2024/11/13
TENCENT HOLDINGS LTD
109.35 110.02 3.975
7 3.975 04/11/29 社債券 21,812,000 1.84
ケイマン諸島 23,852,332 23,998,932 2029/4/11
PERUSAHAAN GAS NEGARA
特殊債 108.75 109.00 5.125
8 5.125 05/16/24 21,812,000 1.83
券
インドネシア 23,721,868 23,775,992 2024/5/16
ADANI GREEN ENERGY UP
108.56 108.39 6.25
9 6.25 12/10/24 社債券 21,812,000 1.82
インド 23,679,870 23,642,244 2024/12/10
HUARONG FINANCE II 4.625
特殊債 107.91 107.90 4.625
10 21,812,000 1.81
06/03/26
券
イギリス領バージン諸島 23,537,872 23,535,239 2026/6/3
LMIRT CAPITAL PTE LTD
107.68 107.67 7.25
11 7.25 06/19/24 社債券 21,812,000 1.81
シンガポール 23,488,317 23,485,571 2024/6/19
CNOOC FINANCE 2015 US 3.5
特殊債 105.17 106.13 3.5
12 21,812,000 1.78
05/05/25
券
アメリカ 22,941,645 23,149,438 2025/5/5
SM INVESTMENTS CORP 4.875
106.08 106.07 4.875
13 社債券 21,812,000 1.78
06/10/24
フィリピン 23,139,395 23,136,572 2024/6/10
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO
特殊債 105.23 105.96 3.75
14 3.75 07/25/23 21,812,000 1.78
券
韓国 22,953,298 23,113,288 2023/7/25
CITIC LTD 3.7 06/14/26
特殊債 104.10 105.63 3.7
15 21,812,000 1.77
券
香港 22,706,933 23,040,593 2026/6/14
EASY TACTIC LTD 9.125
105.75 105.50 9.125
16 社債券 21,812,000 1.77
07/28/22
イギリス領バージン諸島 23,067,457 23,013,719 2022/7/28
SRI REJEKI ISMAN TBK PT
105.19 104.76 7.25
17 7.25 01/16/25 社債券 21,812,000 1.76
インドネシア 22,944,648 22,851,048 2025/1/16
LI & FUNG LTD 4.375
103.11 104.70 4.375
18 社債券 21,812,000 1.76
10/04/24
バミューダ 22,492,104 22,837,593 2024/10/4
THREE GORGES FIN I KY
特殊債 103.48 104.45 3.15
19 3.15 06/02/26 21,812,000 1.75
券
ケイマン諸島
22,573,184 22,783,888 2026/6/2
GMR HYDERABAD INTERNATIO
104.13 103.88 5.375
20 5.375 04/10/24 社債券 21,812,000 1.74
インド 22,713,920 22,659,354 2024/4/10
GREENKO MAURITIUS LTD
特殊債 103.54 103.58 6.25
21 6.25 02/21/23 21,812,000 1.74
券
モーリシャス 22,585,388 22,594,694 2023/2/21
52/156
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
106.76 103.42 7.95
22 7.95 10/11/23 社債券 21,812,000 1.73
ケイマン諸島 23,287,472 22,559,314 2023/10/11
CNOOC FINANCE 2013 LTD
特殊債 99.95 103.38 3.3
23 3.3 09/30/49 21,812,000 1.73
券
イギリス領バージン諸島 21,801,559 22,549,345 2049/9/30
LISTRINDO CAPITAL BV 4.95
102.54 103.24 4.95
24 社債券 21,812,000 1.73
09/14/26
オランダ 22,366,351 22,519,035 2026/9/14
SUNNY OPTICAL TECH 3.75
102.79 103.11 3.75
25 社債券 21,812,000 1.73
01/23/23
ケイマン諸島 22,422,720 22,491,371 2023/1/23
JD.COM INC 3.375 01/14/30
101.13 103.01 3.375
26 社債券 21,812,000 1.73
ケイマン諸島 22,060,058 22,469,472 2030/1/14
CFLD CAYMAN INVESTMENT
102.93 102.87 8.6
27 8.6 04/08/24 社債券 21,812,000 1.72
ケイマン諸島 22,453,032 22,439,095 2024/4/8
SINOPEC GRP DEV 2018 2.95
特殊債 101.62 102.17 2.95
28 08/08/29 21,812,000 1.71
券
イギリス領バージン諸島 22,166,989 22,286,926 2029/8/8
ADANIREN KODSOPAR WARSOM
102.17 101.82 4.625
29 4.625 10/15/39 社債券 21,812,000 1.71
インド 22,286,411 22,210,069 2039/10/15
KASIKORNBANK PCL HK
101.74 101.77 3.343
30 社債券 21,812,000 1.71
10/02/31
タイ 22,191,561 22,198,931 2031/10/2
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 2.99
地方債証券 1.69
特殊債券 31.09
社債券 62.28
合計 98.05
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
53/156
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アジアREITマザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
LINK REIT
投資証 1,168.83 1,113.37 -
1 134,500 23.14
券
香港 157,207,635 149,748,534 -
投資信
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
142.30 148.22 -
2 託受益 406,200 9.30
シンガポール 57,806,300 60,207,776 -
証券
投資信
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
246.76 249.97 -
3 託受益 228,364 8.82
シンガポール 56,353,292 57,085,153 -
証券
MAPLETREE INDUSTRIAL
投資信
222.72 221.93 -
▶ 託受益 253,300 8.69
TRUST
証券
シンガポール 56,416,391 56,215,476 -
FRASERS LOGISTICS &
投資信
97.74 98.54 -
5 INDUSTRIAL TRUST 託受益 522,880 7.96
証券
シンガポール 51,109,637 51,528,569 -
投資信
CAPITALAND MALL TRUST
205.90 201.90 -
6 託受益 185,500 5.79
シンガポール 38,196,008 37,452,895 -
証券
SUNTEC REAL ESTATE INVEST
投資信
149.63 147.42 -
7 託受益 253,800 5.78
TR
証券
シンガポール 37,978,460 37,415,399 -
LENDLEASE GLOBAL
投資信
74.51 73.30 -
8 COMMERCIAL REIT 託受益 479,670 5.43
証券
シンガポール 35,740,979 35,164,511 -
CAPITALAND RETAIL CHINA
投資信
129.79 124.18 -
9 託受益 257,615 4.94
TRUST
証券
シンガポール 33,436,984 31,992,176 -
FORTUNE REAL ESTATE
投資信
130.15 124.95 -
10 INVESTMENT TRUST 託受益 244,000 4.71
証券
シンガポール 31,756,795 30,489,264 -
投資信
KEPPEL DC REIT
181.87 181.07 -
11 託受益 157,491 4.41
シンガポール 28,643,266 28,517,084 -
証券
投資信
CDL HOSPITALITY TRUSTS
132.19 124.98 -
12 託受益 223,380 4.31
シンガポール 29,530,389 27,919,640 -
証券
FAR EAST HOSPITALITY
投資信
61.29 54.08 -
13 託受益 509,300 4.26
TRUST
証券
シンガポール 31,215,913 27,543,453 -
投資信
KEPPEL REIT
100.15 98.54 -
14 託受益 60,100 0.92
シンガポール 6,019,015 5,922,710 -
証券
MAPLETREE NORTH ASIA
投資信
94.55 95.34 -
15 COMMERCIAL TRUST 託受益 12,000 0.18
証券
シンガポール 1,134,604 1,144,113 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 75.51
投資証券 23.14
合計 98.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
アジア3資産ファンド 分配コース
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
アジア3資産ファンド 分配コース
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド
該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
アジア3資産ファンド 分配コース
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第6特定期間末
11,000 11,081 0.6822 0.6872
(平成22年 7月15日)
第7特定期間末
10,488 10,563 0.7005 0.7055
(平成23年 1月17日)
第8特定期間末
8,465 8,510 0.6637 0.6672
(平成23年 7月15日)
第9特定期間末
6,212 6,244 0.5713 0.5743
(平成24年 1月16日)
第10特定期間末
5,761 5,789 0.6180 0.6210
(平成24年 7月17日)
第11特定期間末
6,301 6,325 0.7748 0.7778
(平成25年 1月15日)
第12特定期間末
5,793 5,815 0.8173 0.8203
(平成25年 7月16日)
第13特定期間末
4,619 4,635 0.8341 0.8371
(平成26年 1月15日)
第14特定期間末
4,058 4,072 0.8710 0.8740
(平成26年 7月15日)
第15特定期間末
4,086 4,098 0.9773 0.9803
(平成27年 1月15日)
第16特定期間末
3,774 3,785 1.0242 1.0272
(平成27年 7月15日)
第17特定期間末
2,893 2,903 0.8547 0.8577
(平成28年 1月15日)
第18特定期間末
2,660 2,669 0.8402 0.8432
(平成28年 7月15日)
第19特定期間末
2,586 2,595 0.8846 0.8876
(平成29年 1月16日)
第20特定期間末
2,590 2,598 0.9454 0.9484
(平成29年 7月18日)
第21特定期間末
2,469 2,477 0.9768 0.9798
(平成30年 1月15日)
第22特定期間末
2,198 2,205 0.9159 0.9189
(平成30年 7月17日)
第23特定期間末
1,943 1,950 0.8475 0.8505
(平成31年 1月15日)
第24特定期間末
1,926 1,932 0.9151 0.9181
(令和 1年 7月16日)
第25特定期間末
1,966 1,972 0.9597 0.9627
(令和2年1月15日)
平成31年1月末日 2,003 - 0.8757 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2月末日 1,949 - 0.9096 -
3月末日 1,963 - 0.9222 -
4月末日 1,965 - 0.9337 -
令和1年5月末日 1,865 - 0.8866 -
6月末日 1,920 - 0.9128 -
7月末日 1,912 - 0.9127 -
8月末日 1,820 - 0.8697 -
9月末日 1,855 - 0.8894 -
10月末日 1,899 - 0.9150 -
11月末日 1,908 - 0.9211 -
12月末日 1,930 - 0.9409 -
令和2年1月末日 1,861 - 0.9227 -
アジア3資産ファンド 資産形成コース
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第6計算期間末
5,630 5,705 0.7486 0.7586
(平成22年 7月15日)
第7計算期間末
5,213 5,278 0.7925 0.8025
(平成23年 1月17日)
第8計算期間末
4,527 4,587 0.7655 0.7755
(平成23年 7月15日)
第9計算期間末
3,582 3,636 0.6706 0.6806
(平成24年 1月16日)
第10計算期間末
3,548 3,597 0.7362 0.7462
(平成24年 7月17日)
第11計算期間末
3,988 4,030 0.9369 0.9469
(平成25年 1月15日)
第12計算期間末
3,391 3,425 0.9998 1.0098
(平成25年 7月16日)
第13計算期間末
2,443 2,467 1.0331 1.0431
(平成26年 1月15日)
第14計算期間末
2,362 2,383 1.0914 1.1014
(平成26年 7月15日)
第15計算期間末
2,338 2,368 1.2310 1.2470
(平成27年 1月15日)
第16計算期間末
2,263 2,297 1.2922 1.3112
(平成27年 7月15日)
第17計算期間末
1,802 1,819 1.0895 1.0995
(平成28年 1月15日)
第18計算期間末
1,682 1,696 1.0849 1.0939
(平成28年 7月15日)
第19計算期間末
1,601 1,619 1.1534 1.1664
(平成29年 1月16日)
第20計算期間末
1,651 1,671 1.2424 1.2574
(平成29年 7月18日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21計算期間末
1,560 1,577 1.2942 1.3082
(平成30年 1月15日)
第22計算期間末
1,477 1,487 1.2280 1.2360
(平成30年 7月17日)
第23計算期間末
1,355 1,366 1.1498 1.1588
(平成31年 1月15日)
第24計算期間末
1,424 1,444 1.2489 1.2659
(令和 1年 7月16日)
第25計算期間末
1,457 1,468 1.3253 1.3353
(令和2年1月15日)
平成31年1月末日 1,399 - 1.1883 -
2月末日 1,429 - 1.2383 -
3月末日 1,454 - 1.2596 -
4月末日 1,463 - 1.2794 -
令和1年5月末日 1,393 - 1.2189 -
6月末日 1,440 - 1.2588 -
7月末日 1,430 - 1.2457 -
8月末日 1,368 - 1.1913 -
9月末日 1,398 - 1.2222 -
10月末日 1,421 - 1.2614 -
11月末日 1,420 - 1.2738 -
12月末日 1,452 - 1.3052 -
令和2年1月末日 1,402 - 1.2749 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
アジア3資産ファンド 分配コース
1口当たりの分配金(円)
第6特定期間 0.0300
第7特定期間 0.0300
第8特定期間 0.0225
第9特定期間 0.0195
第10特定期間 0.0180
第11特定期間 0.0180
第12特定期間 0.0180
第13特定期間 0.0180
第14特定期間 0.0180
第15特定期間 0.0180
第16特定期間 0.0180
第17特定期間 0.0180
第18特定期間 0.0180
第19特定期間 0.0180
第20特定期間 0.0180
第21特定期間 0.0180
第22特定期間 0.0180
第23特定期間 0.0180
第24特定期間 0.0180
第25特定期間 0.0180
アジア3資産ファンド 資産形成コース
1口当たりの分配金(円)
第6計算期間 0.0100
第7計算期間 0.0100
第8計算期間 0.0100
第9計算期間 0.0100
第10計算期間 0.0100
第11計算期間 0.0100
第12計算期間 0.0100
第13計算期間 0.0100
第14計算期間 0.0100
第15計算期間 0.0160
第16計算期間 0.0190
第17計算期間 0.0100
第18計算期間 0.0090
第19計算期間 0.0130
第20計算期間 0.0150
第21計算期間 0.0140
第22計算期間 0.0080
第23計算期間 0.0090
第24計算期間 0.0170
第25計算期間 0.0100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
アジア3資産ファンド 分配コース
収益率(%)
第6特定期間 △0.07
第7特定期間 7.08
第8特定期間 △2.04
第9特定期間 △10.98
第10特定期間 11.33
第11特定期間 28.28
第12特定期間 7.81
第13特定期間 4.26
第14特定期間 6.58
第15特定期間 14.27
第16特定期間 6.64
第17特定期間 △14.79
第18特定期間 0.41
第19特定期間 7.43
第20特定期間 8.91
第21特定期間 5.23
第22特定期間 △4.39
第23特定期間 △5.50
第24特定期間 10.10
第25特定期間 6.8
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(注3)特定期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アジア3資産ファンド 資産形成コース
収益率(%)
第6計算期間 △0.08
第7計算期間 7.20
第8計算期間 △2.15
第9計算期間 △11.09
第10計算期間 11.27
第11計算期間 28.62
第12計算期間 7.78
第13計算期間 4.33
第14計算期間 6.61
第15計算期間 14.26
第16計算期間 6.52
第17計算期間 △14.91
第18計算期間 0.40
第19計算期間 7.51
第20計算期間 9.02
第21計算期間 5.30
第22計算期間 △4.50
第23計算期間 △5.64
第24計算期間 10.10
第25計算期間 6.9
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
アジア3資産ファンド 分配コース
設定口数 解約口数
第6特定期間 452,302,608 1,517,271,758
第7特定期間 866,558,668 2,017,120,824
第8特定期間 487,757,607 2,705,706,834
第9特定期間 69,555,661 1,951,357,351
第10特定期間 115,969,967 1,666,528,207
第11特定期間 305,672,147 1,495,856,221
第12特定期間 990,758,167 2,035,236,703
第13特定期間 53,983,752 1,604,994,690
第14特定期間 59,084,811 937,323,758
第15特定期間 139,097,887 617,653,385
第16特定期間
96,561,266 592,149,039
第17特定期間 49,194,771 349,786,472
第18特定期間 21,179,938 240,045,162
第19特定期間 14,508,776 256,603,019
第20特定期間 48,341,319 232,002,957
第21特定期間 35,204,521 246,831,880
第22特定期間 28,206,457 156,489,414
第23特定期間 20,035,958 127,064,642
第24特定期間
26,394,400 214,170,521
第25特定期間 21,670,535 78,469,000
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アジア3資産ファンド 資産形成コース
設定口数 解約口数
第6計算期間 177,696,705 699,501,730
第7計算期間 110,909,341 1,053,967,838
第8計算期間 99,439,509 762,793,430
第9計算期間 80,993,372 652,635,692
第10計算期間 92,378,902 614,611,710
第11計算期間 96,040,957 660,021,837
第12計算期間 304,987,374 1,169,836,874
第13計算期間 45,259,605 1,071,870,997
第14計算期間 49,826,494 250,862,985
第15計算期間 35,250,611 299,832,959
第16計算期間 69,042,472 216,837,518
第17計算期間 34,055,783 131,353,354
第18計算期間 23,430,687 127,642,281
第19計算期間 15,832,654 177,748,435
第20計算期間
26,016,367 85,076,301
第21計算期間 56,463,513 179,910,986
第22計算期間 39,747,526 42,446,759
第23計算期間 14,015,344 38,234,894
第24計算期間 23,544,188 61,743,494
第25計算期間 26,861,315 68,163,178
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けの
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
は翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、シンガポール証券取引所、香港証券取引
所、韓国証券取引所、またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、お申込み(ス
イッチングのお申込みを含みます。)の受付けはいたしません。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込
方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申
込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(7) 分配コース・資産形成コース間の乗換え(スイッチング)による受益権の取得申込みにかかる受益権の
価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
行う取引のことをいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。
㬰᩹㸰欰蠰挰昰漰İ뤰ꐰ쌰섰뀰湓홢焰䐰銈䰰輰樰䑘㑔࠰İ뤰ꐰ쌰섰뀰湓홢焰䐰歎[騰湒㚖倰銊ⴰ儰識
合、スイッチングの申込単位等を独自に定める場合、スイッチングの際に「分配金受取コース」、「分配金再投
資コース」間の変更は受付けられない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ださい。
・換金の際には信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)が差し引かれま
す。
(8) 販売会社によっては「分配コース」もしくは「資産形成コース」のどちらか一方のみのお取扱いとな
る場合があります。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
(9) 販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされた場合、
申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(10) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できる
ものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(11) 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常
事態(金融危機、重大な政策変更や資産凍結等を含む規制の導入、クーデター等)による市場の閉鎖
等、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込み(スイッチングのお申込
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
みを含みます。)の受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込み(スイッチングのお申込
みを含みます。)の受付けを取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
ることができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約の
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日がシンガポール証券取引所、香港証券取引
所、韓国証券取引所、またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、解約請求の受
付けはいたしません。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
;
を信託財産留保額 として控除した価額(「解約価額」といいます。)とします。詳しくは、販売会社ま
たは委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
する受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社におい
て受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国に
おける非常事態(金融危機、重大な政策変更や資産凍結等を含む規制の導入、クーデター等)による市
場の閉鎖等、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
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この場合、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該
受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この日が前記(3)に規定する一部解約の請求を受付け
ない日であるときは、この計算日以降の最初の解約の請求を受付けることが出来る日とします。)に一
部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をい
います。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場
を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 各ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2007年7月31日から無期限とします。
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(4)【計算期間】
〈分配コース〉
原則として毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年7月31日から
2007年9月15日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいま
す。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。
〈資産形成コース〉
原則として毎年1月16日から7月15日までおよび7月16日から翌年1月15日までとします。ただ
し、第1計算期間は、2007年7月31日から2008年1月15日までとします。なお、各計算期間終了日に
該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降
の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
1.委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回るこ
ととなる場合には、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。
a.この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
b.前記a.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
c.前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
d.委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.前記b.からd.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前記b.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
困難な場合および前記1.に基づいて信託を終了する場合には適用しません。
f.前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記b.の期間内に異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
のとします。
2.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
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3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委
託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、「② 信託約款の変更
4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託約款を変更できるも
のとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に
対して交付します。ただし、信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則
として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にした
がいます。
③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
1.委託会社とフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドとの間の「アジア好配
当株マザーファンド」における外部委託契約、委託会社とルーミス・セイレス・アンド・カンパ
ニー・エル・ピーとの間の「アジア債券マザーファンド」における外部委託契約および委託会社と
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドとの間の「アジアREITマザーファンド」にお
ける外部委託契約の契約期間は、各マザーファンドの信託契約の期間と同一です。ただし、外部委
託契約のいずれの当事者も、90日前の通知をもって当該契約を解約できます。なお、当該契約は日
本法を準拠法とします。
2.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ
月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
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3.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託
会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、各ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会
社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
委託会社は、1月と7月の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有
価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として
決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
アジア3資産ファンド 分配コース
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(令和1年7月17日
から令和2年1月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
アジア3資産ファンド 資産形成コース
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(令和1年7月
17日から令和2年1月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
けております。
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1【財務諸表】
【アジア3資産ファンド 分配コース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 60,963,275 69,055,378
1,875,145,752 1,905,887,806
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,936,109,027 1,974,943,184
資産合計 1,936,109,027 1,974,943,184
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,316,425 6,146,029
未払解約金 864,148 288,063
未払受託者報酬 98,689 104,202
未払委託者報酬 2,204,093 2,327,383
未払利息 154 -
5,616 5,836
その他未払費用
流動負債合計 9,489,125 8,871,513
負債合計 9,489,125 8,871,513
純資産の部
元本等
元本 2,105,475,024 2,048,676,559
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 178,855,122 △ 82,604,888
176,581,449 160,894,301
(分配準備積立金)
元本等合計 1,926,619,902 1,966,071,671
純資産合計 1,926,619,902 1,966,071,671
負債純資産合計 1,936,109,027 1,974,943,184
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成31年1月16日 自 令和1年7月17日
至 令和1年7月16日 至 令和2年1月15日
営業収益
受取利息 80 -
206,804,507 142,742,054
有価証券売買等損益
営業収益合計 206,804,587 142,742,054
営業費用
支払利息 9,698 9,821
受託者報酬
630,479 616,046
委託者報酬 14,080,784 13,758,870
35,875 34,951
その他費用
営業費用合計 14,756,836 14,419,688
営業利益又は営業損失(△) 192,047,751 128,322,366
経常利益又は経常損失(△) 192,047,751 128,322,366
当期純利益又は当期純損失(△) 192,047,751 128,322,366
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,479,767 11,973
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 349,830,944 △ 178,855,122
剰余金増加額又は欠損金減少額 22,468,980 7,353,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,468,980 7,353,871
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,516,711 2,078,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,516,711 2,078,102
額
38,544,431 37,335,928
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 178,855,122 △ 82,604,888
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 令和1年7月17日
至 令和2年1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月15日及び7月15日を特定期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を令和1年7月16日
としております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
1. 期首元本額 2,293,251,145円 2,105,475,024円
期中追加設定元本額 26,394,400円 21,670,535円
期中一部解約元本額 214,170,521円 78,469,000円
2. 受益権の総数 2,105,475,024口 2,048,676,559口
3. 元本の欠損 純資産額は元本を178,855,122円下 純資産額が元本総額を下回ってお
回っております。 り、その差額は82,604,888円であり
ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 平成31年1月16日 自 令和1年7月17日
至 令和1年7月16日 至 令和2年1月15日
1. 分配金の計算過程 第138期計算期間(平成31年 1月 (自令和1年7月17日 至令和1年8月
15日)
16日から平成31年 2月15日)末に、
計算期間末における費用控除後の配
費用控除後の配当等収益
当等収益(5,266,691円)、費用控
(9,224,806円)、有価証券売買等
除後、繰越欠損金を補填した有価証
損益(0円)、収益調整金
券売買等損益(0円)、信託約款に
(49,677,556円)、分配準備積立金
規定される収益調整金(48,079,497
(192,696,996円)より、分配対象
円)及び分配準備積立金
収益は251,599,358円 (1万口当た
(175,183,910円)より分配対象収
り1,105円)であり、うち6,826,995
益は228,530,098円(1万口当たり
円(1万口当たり30円)を分配金額
1,092.39円)であり、うち
としております。
6,276,035円(1万口当たり30円)を
分配金額としております。
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第139期計算期間(平成31年 2月 (自令和1年8月16日 至令和1年9月
17日)
16日から平成31年 3月15日)末に、
計算期間末における費用控除後の配
費用控除後の配当等収益
当等収益(6,324,316円)、費用控
(3,977,405円)、有価証券売買等
除後、繰越欠損金を補填した有価証
損益(0円)、収益調整金
券売買等損益(0円)、信託約款に
(46,872,807円)、分配準備積立金
規定される収益調整金(48,195,096
(183,030,640円)より、分配対象
円)及び分配準備積立金
収益は233,880,852円 (1万口当た
(173,673,544円)より分配対象収
り1,095円)であり、うち6,402,742
益は228,192,956円(1万口当たり
円(1万口当たり30円)を分配金額
1,092.76円)であり、うち
としております。
6,264,671円(1万口当たり30円)を
分配金額としております。
第140期計算期間(平成31年 3月 (自令和1年9月18日 至令和1年10
月15日)
16日から平成31年 4月15日)末に、
計算期間末における費用控除後の配
費用控除後の配当等収益
当等収益(3,532,094円)、費用控
(4,350,206円)、有価証券売買等
除後、繰越欠損金を補填した有価証
損益(0円)、収益調整金
券売買等損益(0円)、信託約款に
(46,906,578円)、分配準備積立金
規定される収益調整金(48,391,694
(179,632,995円)より、分配対象
円)及び分配準備積立金
収益は230,889,779円 (1万口当た
(172,863,000円)より分配対象収
り1,086円)であり、うち6,375,435
益は224,786,788円(1万口当たり
円(1万口当たり30円)を分配金額
1,079.77円)であり、うち
としております。
6,245,371円(1万口当たり30円)を
分配金額としております。
第141期計算期間(平成31年 4月 (自令和1年10月16日 至令和1年11
月15日)
16日から令和 1年 5月15日)末に、
計算期間末における費用控除後の配
費用控除後の配当等収益
当等収益(4,486,795円)、費用控
(5,748,693円)、有価証券売買等
除後、繰越欠損金を補填した有価証
損益(0円)、収益調整金
券売買等損益(0円)、信託約款に
(46,587,828円)、分配準備積立金
規定される収益調整金(48,354,844
(175,755,827円)より、分配対象
円)及び分配準備積立金
収益は228,092,348円 (1万口当た
(169,095,304円)より分配対象収
り1,084円)であり、うち6,311,905
益は221,936,943円(1万口当たり
円(1万口当たり30円)を分配金額
1,071.45円)であり、うち
としております。
6,214,101円(1万口当たり30円)を
分配金額としております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第142期計算期間(令和 1年 5月 (自令和1年11月16日 至令和1年12
月16日)
16日から令和 1年 6月17日)末に、
計算期間末における費用控除後の配
費用控除後の配当等収益
当等収益(4,727,129円)、費用控
(6,414,538円)、有価証券売買等
除後、繰越欠損金を補填した有価証
損益(0円)、収益調整金
券売買等損益(0円)、信託約款に
(47,269,475円)、分配準備積立金
規定される収益調整金(48,618,780
(174,516,004円)より、分配対象
円)及び分配準備積立金
収益は228,200,017円 (1万口当た
(166,264,763円)より分配対象収
り1,084円)であり、うち6,310,929
益は219,610,672円(1万口当たり
円(1万口当たり30円)を分配金額
1,064.39円)であり、うち
としております。
6,189,721円(1万口当たり30円)を
分配金額としております。
第143期計算期間(令和 1年 6月 (自令和1年12月17日 至令和2年1
月15日)
18日から令和 1年 7月16日)末に、
計算期間末における費用控除後の配
費用控除後の配当等収益
当等収益(3,669,943円)、費用控
(8,848,986円)、有価証券売買等
除後、繰越欠損金を補填した有価証
損益(0円)、収益調整金
券売買等損益(0円)、信託約款に
(48,066,248円)、分配準備積立金
規定される収益調整金(48,547,640
(174,048,888円)より、分配対象
円)及び分配準備積立金
収益は230,964,122円 (1万口当た
(163,370,387円)より分配対象収
り1,096円)であり、うち6,316,425
益は215,587,970円(1万口当たり
円(1万口当たり30円)を分配金額
1,052.32円)であり、うち
としております。
6,146,029円(1万口当たり30円)を
分配金額としております。
2. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
(注)当該金額は、親投資信託の運
(注)当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため
用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中
に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財
から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。
産に属する額になっております。
委託費用 4,486,681円
4,324,692円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 平成31年1月16日 自 令和1年7月17日
至 令和1年7月16日 至 令和2年1月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 当ファンドは、証券投資信託であ
法人に関する法律第2条第4項に定め り、信託約款に規定する「運用の基
る投資を目的とする証券投資信託で 本方針」に従い、有価証券等の金融
あり、証券投資信託約款および投資 商品に対して投資として運用するこ
ガイドラインに基づいて運用してお とを目的としております。
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 種類は、有価証券、コール・ローン 類は、有価証券、コール・ローン等
等の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
なお、詳細は附属明細表をご参照下
おります。これらは、市場リスク
さい。
(価格変動リスク、為替変動リス
これらは、市場リスク(価格変動リ
ク、金利変動リスク)、信用リス
スク、為替変動リスク、金利変動リ
ク、及び流動性リスクを有しており
スク)、信用リスク、及び流動性リ
ます。
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 運用担当部署から独立したコンプラ
ライアンス・リスク管理担当部署 イアンス・リスク管理担当部署が、
が、運用リスクを把握、管理し、そ 運用リスクを把握、管理し、その結
の結果に基づき運用担当部署へ対応 果に基づき運用担当部署へ対応の指
の指示等を行うことにより、適切な 示等を行うことにより、適切な管理
管理を行います。 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
リスク管理に関する委員会等はこれ
況の報告を受け、総合的な見地から
らの運用リスク管理状況の報告を受
運用状況全般の管理を行います。
け、総合的な見地から運用状況全般
の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管
理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等
の状況を常時、分析・把握し、投資
方針に沿っているか等の管理を行っ
ております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取
引先の財務状況等に関する情報収
集・分析を常時継続し、格付等の信
用度に応じた組入制限等の管理を
行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応
じて市場流動性の状況を把握し、取
引量や組入比率等の管理を行ってお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表に計上している金融商 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 品は、原則として時価評価としてい てすべて時価で評価しているため、
るため、貸借対照表計上額と時価と 貸借対照表計上額と時価との差額は
の差額はありません。 ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
原則として、親投資信託受益証券
する注記)」にて記載しておりま
の基準価額で評価しております。
す。
(2)コール・ローン等の金銭債権及
(2)デリバティブ取引
び金銭債務
該当事項はありません。
コール・ローン等の金銭債権及び
(3)上記以外の金融商品
金銭債務は短期間で決済されるた
上記以外の金融商品(コール・ロー
め、時価は帳簿価額と近似している
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ことから、当該帳簿価額を時価とし
期間で決済されるため、帳簿価額は
ております。
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない づく価額のほか、市場価格がない場
場合には、合理的に算定された価額 合には合理的に算定された価額が含
が含まれております。当該価額の算 まれております。当該価額の算定に
定においては一定の前提条件等を採 おいては一定の前提条件等を採用し
用しているため、異なる前提条件等 ているため、異なる前提条件等に
によった場合、当該価額が異なるこ よった場合、当該価額が異なること
ともあります。 もあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスク
を示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 51,373,711 76,022,913
合計 51,373,711 76,022,913
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
1口当たり純資産額 0.9151円 0.9597円
(1万口当たり純資産額) (9,151円) (9,597円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和2年1月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 アジア好配当株マザーファンド 439,591,420 770,691,677
アジア債券マザーファンド 343,256,926 751,698,342
アジアREITマザーファンド 159,644,404 383,497,787
親投資信託受益証券 合計 942,492,750 1,905,887,806
合計 1,905,887,806
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【アジア3資産ファンド 資産形成コース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第24期 第25期
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 58,428,142 66,736,345
1,396,699,265 1,412,984,679
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,455,127,407 1,479,721,024
資産合計 1,455,127,407 1,479,721,024
負債の部
流動負債
未払収益分配金 19,395,952 10,996,365
未払解約金 - 590,016
未払受託者報酬 462,607 461,683
未払委託者報酬 10,331,553 10,311,616
未払利息 148 -
26,305 26,175
その他未払費用
流動負債合計 30,216,565 22,385,855
負債合計 30,216,565 22,385,855
純資産の部
元本等
元本 1,140,938,397 1,099,636,534
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 283,972,445 357,698,635
369,274,481 357,578,794
(分配準備積立金)
元本等合計 1,424,910,842 1,457,335,169
純資産合計
1,424,910,842 1,457,335,169
負債純資産合計 1,455,127,407 1,479,721,024
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24期 第25期
自 平成31年1月16日 自 令和1年7月17日
至 令和1年7月16日 至 令和2年1月15日
営業収益
受取利息 75 -
147,115,065 106,285,414
有価証券売買等損益
営業収益合計 147,115,140 106,285,414
営業費用
支払利息 9,781 10,712
受託者報酬
462,607 461,683
委託者報酬 10,331,553 10,311,616
26,305 26,175
その他費用
営業費用合計 10,830,246 10,810,186
営業利益又は営業損失(△) 136,284,894 95,475,228
経常利益又は経常損失(△) 136,284,894 95,475,228
当期純利益又は当期純損失(△) 136,284,894 95,475,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,548,964 673,826
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 176,586,250 283,972,445
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,145,400 6,848,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,145,400 6,848,429
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,099,183 16,927,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,099,183 16,927,276
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
19,395,952 10,996,365
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 283,972,445 357,698,635
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第25期
項目 自 令和1年7月17日
至 令和2年1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月15日及び7月15日を計算期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年7月16日
としております。
(貸借対照表に関する注記)
第24期 第25期
項目
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
1. 期首元本額 1,179,137,703円 1,140,938,397円
期中追加設定元本額 23,544,188円 26,861,315円
期中一部解約元本額 61,743,494円 68,163,178円
2. 受益権の総数 1,140,938,397口 1,099,636,534口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第24期 第25期
項目 自 平成31年1月16日 自 令和1年7月17日
至 令和1年7月16日 至 令和2年1月15日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(29,899,392円)、有価証券 当等収益(20,988,154円)、費用控
売買等損益(0円)、収益調整金 除後、繰越欠損金を補填した有価証
(94,683,620円)、分配準備積立金 券売買等損益(0円)、信託約款に
(358,771,041円)より、分配対象収 規定される収益調整金(99,654,854
益は483,354,053円(1万口当たり 円)及び分配準備積立金
4,236円)であり、うち19,395,952円 (347,587,005円)より分配対象収
(1万口当たり170円)を分配金額とし 益は468,230,013円(1万口当たり
ております。 4,258.04円)であり、うち
項目
10,996,365円(1万口当たり100円)
配当等収益 29,899,392円
A を分配金額としております。
有価証券売買等 0円
B
損益
収益調整金 94,683,620円
C
分配準備積立金 358,771,041
D
円
分配可能額 483,354,053
E=A+B+C+D
円
収益分配額 19,395,952円
}
2. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
(注)当該金額は、親投資信託の運
(注)当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため
用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中
に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財
から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。
産に属する額になっております。
委託費用 3,284,084円
3,226,218円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第24期 第25期
項目 自 平成31年1月16日 自 令和1年7月17日
至 令和1年7月16日 至 令和2年1月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 当ファンドは、証券投資信託であ
法人に関する法律第2条第4項に定め り、信託約款に規定する「運用の基
る投資を目的とする証券投資信託で 本方針」に従い、有価証券等の金融
あり、証券投資信託約款および投資 商品に対して投資として運用するこ
ガイドラインに基づいて運用してお とを目的としております。
ります。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 種類は、有価証券、コール・ローン 類は、有価証券、コール・ローン等
等の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
なお、詳細は附属明細表をご参照下
おります。これらは、市場リスク
さい。
(価格変動リスク、為替変動リス
これらは、市場リスク(価格変動リ
ク、金利変動リスク)、信用リス
スク、為替変動リスク、金利変動リ
ク、及び流動性リスクを有しており
スク)、信用リスク、及び流動性リ
ます。
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 運用担当部署から独立したコンプラ
ライアンス・リスク管理担当部署 イアンス・リスク管理担当部署が、
が、運用リスクを把握、管理し、そ 運用リスクを把握、管理し、その結
の結果に基づき運用担当部署へ対応 果に基づき運用担当部署へ対応の指
の指示等を行うことにより、適切な 示等を行うことにより、適切な管理
管理を行います。 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
リスク管理に関する委員会等はこれ
況の報告を受け、総合的な見地から
らの運用リスク管理状況の報告を受
運用状況全般の管理を行います。
け、総合的な見地から運用状況全般
の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管
理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等
の状況を常時、分析・把握し、投資
方針に沿っているか等の管理を行っ
ております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取
引先の財務状況等に関する情報収
集・分析を常時継続し、格付等の信
用度に応じた組入制限等の管理を
行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応
じて市場流動性の状況を把握し、取
引量や組入比率等の管理を行ってお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第24期 第25期
項目
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表に計上している金融商 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 品は、原則として時価評価としてい てすべて時価で評価しているため、
るため、貸借対照表計上額と時価と 貸借対照表計上額と時価との差額は
の差額はありません。 ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
原則として、親投資信託受益証券
する注記)」にて記載しておりま
の基準価額で評価しております。
す。
(2)コール・ローン等の金銭債権及
(2)デリバティブ取引
び金銭債務
該当事項はありません。
コール・ローン等の金銭債権及び
(3)上記以外の金融商品
金銭債務は短期間で決済されるた
上記以外の金融商品(コール・ロー
め、時価は帳簿価額と近似している
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ことから、当該帳簿価額を時価とし
期間で決済されるため、帳簿価額は
ております。
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない づく価額のほか、市場価格がない場
場合には、合理的に算定された価額 合には合理的に算定された価額が含
が含まれております。当該価額の算 まれております。当該価額の算定に
定においては一定の前提条件等を採 おいては一定の前提条件等を採用し
用しているため、異なる前提条件等 ているため、異なる前提条件等に
によった場合、当該価額が異なるこ よった場合、当該価額が異なること
ともあります。 もあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスク
を示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第24期 第25期
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 138,551,033 103,058,725
合計 138,551,033 103,058,725
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第24期 第25期
令和1年7月16日現在 令和2年1月15日現在
1口当たり純資産額 1.2489円 1.3253円
(1万口当たり純資産額) (12,489円) (13,253円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和2年1月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 アジア好配当株マザーファンド 325,625,840 570,887,222
アジア債券マザーファンド 254,071,122 556,390,350
アジアREITマザーファンド 118,935,604 285,707,107
親投資信託受益証券 合計 698,632,566 1,412,984,679
合計 1,412,984,679
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「アジア3資産ファンド 分配コース」、「アジア3資産ファンド 資産形成コース」は、「アジア好配当株マザーファ
ンド」受益証券、「アジア債券マザーファンド」受益証券及び「アジアREITマザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券でありま
す。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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アジア好配当株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和2年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金 23,389,055
コール・ローン 1,113,982
株式 1,307,775,614
未収入金 8,742,578
579,860
未収配当金
流動資産合計 1,341,601,089
資産合計 1,341,601,089
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 765,217,260
剰余金
576,383,829
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,341,601,089
純資産合計 1,341,601,089
負債純資産合計 1,341,601,089
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年7月17日
項目
至 令和2年1月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
1.
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 令和2年1月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 828,453,948円
本額
同期中追加設定元本額 -円
同期中一部解約元本額 63,236,688円
元本の内訳
ファンド名
アジア3資産ファンド 分配コース 439,591,420円
アジア3資産ファンド 資産形成コース 325,625,840円
計 765,217,260円
2. 受益権の総数 765,217,260口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 令和1年7月17日
項目
至 令和2年1月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和2年1月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 91,823,865
合計 91,823,865
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和2年1月15日現在
1口当たり純資産額 1.7532円
(1万口当たり純資産額) (17,532円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和2年1月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
NETEASE INC-ADR
470 348.910 163,987.700
アメリカ・ドル
ALIBABA GROUP HOLDING
1,259 226.490 285,150.910
LTD-ADR
アメリカ・ドル 小計 1,729 449,138.610
(49,382,790)
HDFC BANK LTD
15,778 1,289.500 20,345,731.000
インド・ルピー
AXIS BANK LTD
14,747 747.900 11,029,281.300
HOUSING DEVELOPMENT
1,944 2,492.300 4,845,031.200
FINANCE CORP
HINDUSTAN UNILEVER LTD
3,718 2,008.800 7,468,718.400
LARSEN & TOUBRO LTD
6,142 1,326.100 8,144,906.200
TATA CONSULTANCY
5,643 2,206.900 12,453,536.700
SERVICES LTD
インド・ルピー 小計 47,972 64,287,204.800
(100,288,039)
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
インドネシア・
548,300 3,950.000 2,165,785,000.000
PERSERO TBK
ルピア
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
82,900 34,350.000 2,847,615,000.000
インドネシア・ルピア 小計 631,200 5,013,400,000.000
(40,608,540)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
40,000 4.120 164,800.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
14,912 26.250 391,440.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,200 11.420 196,424.000
KEPPEL CORP LTD
29,400 6.860 201,684.000
SINGAPORE
58,500 3.250 190,125.000
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
5,900 26.940 158,946.000
VENTURE CORP LTD
9,600 16.610 159,456.000
シンガポール・ドル 小計 175,512 1,462,875.000
(119,355,971)
ADVANCED INFO SERVICE
19,500 213.000 4,153,500.000
タイ・バーツ
PCL
LAND AND HOUSES PCL
246,400 10.300 2,537,920.000
SIAM COMMERCIAL BANK
57,700 113.500 6,548,950.000
PCL/THE
TISCO FINANCIAL GROUP
20,700 102.500 2,121,750.000
PCL
CENTRAL PATTANA PCL
58,700 62.250 3,654,075.000
PTT PCL
65,800 46.000 3,026,800.000
INTOUCH HOLDINGS PCL
24,800 58.500 1,450,800.000
タイ・バーツ 小計 493,600 23,493,795.000
(85,282,476)
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METROPOLITAN BANK &
フィリピン・ペ
124,965 65.800 8,222,697.000
ソ
TRUST
フィリピン・ペソ 小計 124,965 8,222,697.000
(17,843,252)
マレーシア・リ
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
18,200 19.140 348,348.000
ンギット
INARI AMERTRON BHD
226,400 1.740 393,936.000
マレーシア・リンギット 小計 244,600 742,284.000
(19,982,285)
SHINHAN FINANCIAL GROUP
2,978 41,850.000 124,629,300.000
韓国・ウォン
CO LTD
SK HYNIX INC
1,834 100,500.000 184,317,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
972 116,000.000 112,752,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO
3,912 60,000.000 234,720,000.000
LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
14,476 49,750.000 720,181,000.000
韓国・ウォン 小計 24,172 1,376,599,300.000
(130,501,614)
CHINA MOBILE LIMITED
香港・ドル 22,000 66.100 1,454,200.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
45,000 57.550 2,589,750.000
LTD
CNOOC LTD
196,000 13.540 2,653,840.000
CHINA OVERSEAS LAND &
52,000 29.600 1,539,200.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
12,000 36.450 437,400.000
CK INFRASTRUCTURE
12,000 57.850 694,200.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
3,598 277.600 998,804.800
&CLEAR
CHINA PETROLEUM &
148,800 4.690 697,872.000
CHEMICAL COR
SHENZHEN INTERNATIONAL
53,335 17.640 940,829.400
HOLDING
BOC HONG KONG HOLDINGS
36,500 28.100 1,025,650.000
LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
15,500 63.700 987,350.000
TENCENT HOLDINGS LTD
10,700 400.400 4,284,280.000
PING AN INSURANCE GROUP
42,000 96.500 4,053,000.000
CO-H
CHINA CONSTRUCTION BANK
458,000 6.750 3,091,500.000
SHENZHOU INTERNATIONAL
8,600 115.000 989,000.000
GROUP HOLDINGS LTD
IND & COMM BK OF CHINA -
565,528 5.910 3,342,270.480
H
AIA GROUP LTD
34,000 87.300 2,968,200.000
SANDS CHINA LTD
45,160 44.300 2,000,588.000
SWIRE PROPERTIES LTD
26,400 26.900 710,160.000
CITIC SECURITIES CO LTD
64,000 18.140 1,160,960.000
HKBN LTD
116,500 13.300 1,549,450.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
6,500 98.950 643,175.000
INC
香港・ドル 小計 1,974,121 38,811,679.680
(548,409,033)
DELTA ELECTRONICS INC
24,000 151.000 3,624,000.000
台湾・ドル
MEDIATEK INC
4,000 416.000 1,664,000.000
HON HAI PRECISION
55,200 90.000 4,968,000.000
INDUSTRY
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 5,180.000 5,180,000.000
CTBC FINANCIAL HOLDING
154,320 22.600 3,487,632.000
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
43,000 104.500 4,493,500.000
PRESIDENT CHAIN STORE
12,000 310.500 3,726,000.000
CORP
TAIWAN SEMICONDUCTOR 76,000 346.000 26,296,000.000
台湾・ドル 小計 369,520 53,439,132.000
(196,121,614)
合計 4,087,391 1,307,775,614
(1,307,775,614)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 株式 2銘柄
3.68 3.78
インド・ルピー 株式 6銘柄 7.48 7.67
インドネシア・ルピア 株式 2銘柄 3.03 3.11
シンガポール・ドル 株式 7銘柄 8.90 9.13
タイ・バーツ 株式 7銘柄 6.36 6.52
フィリピン・ペソ 株式 1銘柄 1.33 1.36
マレーシア・リンギット 株式 2銘柄 1.49 1.53
韓国・ウォン 株式 5銘柄 9.73 9.98
香港・ドル 株式 22銘柄 40.88 41.93
台湾・ドル 株式 8銘柄 14.62 15.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
アジア債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和2年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金 20,619,669
コール・ローン 85,835
国債証券 21,934,812
地方債証券 22,049,373
特殊債券 404,758,212
社債券 822,394,632
未収入金 89,212,770
未収利息 14,780,210
前払費用 58,074
流動資産合計 1,395,893,587
資産合計 1,395,893,587
負債の部
流動負債
87,832,018
未払金
流動負債合計 87,832,018
負債合計 87,832,018
純資産の部
元本等
元本 597,328,048
剰余金
710,733,521
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,308,061,569
純資産合計 1,308,061,569
負債純資産合計 1,395,893,587
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年7月17日
項目
至 令和2年1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 令和2年1月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 643,932,101円
本額
同期中追加設定元本額 -円
同期中一部解約元本額 46,604,053円
元本の内訳
ファンド名
アジア3資産ファンド 分配コース 343,256,926円
アジア3資産ファンド 資産形成コース 254,071,122円
計 597,328,048円
2. 受益権の総数 597,328,048口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 令和1年7月17日
項目
至 令和2年1月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和2年1月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 2,645
地方債証券 272,676
特殊債券 7,627,338
社債券 13,491,284
合計 21,393,943
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和2年1月15日現在
1口当たり純資産額 2.1899円
(1万口当たり純資産額) (21,899円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和2年1月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル INDONESIA 2.85 02/14/30
200,000.000 199,498.060
アメリカ・ドル 小計 200,000.000 199,498.060
(21,990,000) (21,934,812)
国債証券 合計 21,990,000 21,934,812
(21,990,000) (21,934,812)
地方債証券 アメリカ・ドル BEIJING GAS SG CAPITAL
200,000.000 200,540.000
2.75 05/31/22
アメリカ・ドル 小計 200,000.000 200,540.000
(21,990,000) (22,049,373)
地方債証券 合計 21,990,000 22,049,373
(21,990,000) (22,049,373)
特殊債券 アメリカ・ドル BANK OF CHINA 5.0
200,000.000 219,506.140
11/13/24
CITIC LTD 3.7 06/14/26
200,000.000 208,205.880
CNOOC FINANCE 2013 LTD
200,000.000 199,904.270
3.3 09/30/49
CNOOC FINANCE 2015 US
200,000.000 210,358.020
3.5 05/05/25
GREENKO MAURITIUS LTD
200,000.000 207,091.400
6.25 02/21/23
HUARONG FINANCE II 4.625
200,000.000 215,824.980
06/03/26
KOREA DEVELOPMENT BANK
200,000.000 202,721.210
2.625 02/27/22
KOREA GAS CORP 2.25
200,000.000 198,684.730
07/18/26
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO
200,000.000 210,464.870
3.75 07/25/23
PERTAMINA PERSERO PT
200,000.000 237,010.560
5.625 05/20/43
PERUSAHAAN GAS NEGARA
200,000.000 217,512.090
5.125 05/16/24
POWER FINANCE CORP LTD
200,000.000 199,974.940
3.25 09/16/24
PT PERTAMINA (PERSERO)
200,000.000 200,210.000
4.175 01/21/50
SINGTEL GROUP TREASURY
200,000.000 198,026.840
2.375 08/28/29
SINO OCEAN LAND IV 4.75
200,000.000 200,159.520
08/05/29
SINOPEC GRP DEV 2018
200,000.000 203,254.990
2.95 08/08/29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THREE GORGES FIN I KY
200,000.000 206,979.500
3.15 06/02/26
アメリカ・ドル 小計 3,400,000.000 3,535,889.940
(373,830,000) (388,771,099)
インドネシア・ PT WIJAYA KARYA 7.7
2,000,000,000.000 1,973,717,620.000
ルピア
01/31/21
インドネシア・ルピア 小計
2,000,000,000.000 1,973,717,620.000
(16,200,000) (15,987,113)
特殊債券 合計 390,030,000 404,758,212
(390,030,000) (404,758,212)
社債券 アメリカ・ドル ADANI GREEN ENERGY UP
200,000.000 217,127.000
6.25 12/10/24
ADANI TRANSMISSION LTD
200,000.000 203,707.820
4.25 05/21/36
ADANIREN KODSOPAR WARSOM
200,000.000 204,350.000
4.625 10/15/39
BHARTI AIRTEL INTERNATIO
230,000.000 246,826.090
5.35 05/20/24
BINHAI INVESTMENT CO LTD
200,000.000 189,500.000
4.45 11/30/20
CFLD CAYMAN INVESTMENT
200,000.000 205,877.800
8.6 04/08/24
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
200,000.000 190,250.000
7.125 07/22/22
CK HUTCHISON INTL 19 II
200,000.000 199,783.770
2.75 09/06/29
COUNTRY GARDEN HLDGS
200,000.000 204,355.200
5.125 01/14/27
EASY TACTIC LTD 9.125
200,000.000 211,511.620
07/28/22
GMR HYDERABAD INTERNATIO
200,000.000 208,269.950
5.375 04/10/24
HPHT FINANCE 19 LTD
200,000.000 200,890.330
2.875 11/05/24
JD.COM INC 3.375
200,000.000 202,274.510
01/14/30
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
200,000.000 199,090.380
9.375 06/30/24
KASIKORNBANK PCL HK
200,000.000 203,480.300
10/02/31
LI & FUNG LTD 4.375
200,000.000 206,236.060
10/04/24
LISTRINDO CAPITAL BV
200,000.000 205,083.000
4.95 09/14/26
LLPL CAPITAL PTE LTD
197,640.000 232,550.140
6.875 02/04/39
LMIRT CAPITAL PTE LTD
200,000.000 215,370.600
7.25 06/19/24
MELCO RESORTS FINANCE
200,000.000 207,026.340
4.875 06/06/25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MN MINING/ENERGY RESOURC
200,000.000 184,377.760
9.25 04/15/24
POSCO 2.5 01/17/25
200,000.000 199,240.000
PRESS METAL LABUAN LTD
200,000.000 198,415.120
4.8 10/30/22
SHOUGANG GROUP CO LTD
200,000.000 207,375.780
4.0 05/23/24
SHRIRAM TRANSPORT FIN
200,000.000 201,362.000
5.1 07/16/23
SM INVESTMENTS CORP
200,000.000 212,171.240
4.875 06/10/24
SRI REJEKI ISMAN TBK PT
200,000.000 210,385.550
7.25 01/16/25
SUN HUNG KAI PROPERTIES
250,000.000 258,067.320
3.625 01/16/23
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
200,000.000 213,529.000
7.95 10/11/23
SUNNY OPTICAL TECH 3.75
200,000.000 205,599.860
01/23/23
TENCENT HOLDINGS LTD
200,000.000 218,708.350
3.975 04/11/29
TOWER BERSAMA INFRASTRUC
200,000.000 199,816.000
4.25 01/21/25
UNITED OVERSEAS BANK LTD
200,000.000 201,082.000
03/08/27
WANDA PROPERTIES OVERSEA
200,000.000 203,565.040
6.95 12/05/22
WYNN MACAU LTD 5.125
200,000.000 206,000.000
12/15/29
YANLORD LAND HK CO LTD
200,000.000 206,458.780
6.8 02/27/24
アメリカ・ドル 小計 7,277,640.000 7,479,714.710
(800,176,518) (822,394,632)
社債券 合計 800,176,518 822,394,632
(800,176,518) (822,394,632)
合計 1,271,137,029
(1,271,137,029)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 1銘柄 1.68 98.74
地方債証券 1銘柄 1.69
特殊債券 17銘柄 29.72
社債券 36銘柄 62.87
インドネシア・ルピア 特殊債券 1銘柄 1.22 1.26
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和2年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金 6,580,089
コール・ローン 180,121
投資信託受益証券 504,232,346
158,215,376
投資証券
流動資産合計 669,207,932
資産合計 669,207,932
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 278,580,008
剰余金
390,627,924
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 669,207,932
純資産合計 669,207,932
負債純資産合計 669,207,932
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年7月17日
項目
至 令和2年1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和2年1月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 278,580,008円
本額
同期中追加設定元本額 -円
同期中一部解約元本額 -円
元本の内訳
ファンド名
アジア3資産ファンド 分配コース 159,644,404円
アジア3資産ファンド 資産形成コース 118,935,604円
計 278,580,008円
2. 受益権の総数 278,580,008口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 令和1年7月17日
項目
至 令和2年1月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
2.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和2年1月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 23,088,949
投資証券 △24,654,931
合計
△1,565,982
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和2年1月15日現在
1口当たり純資産額 2.4022円
(1万口当たり純資産額) (24,022円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
令和2年1月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
228,364.000 703,361.120
証券 ドル
INVT
CAPITALAND MALL TRUST
185,500.000 476,735.000
CAPITALAND RETAIL CHINA
257,615.000 417,336.300
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
223,380.000 368,577.000
FAR EAST HOSPITALITY
509,300.000 389,614.500
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
522,880.000 637,913.600
INDUSTRIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
157,491.000 357,504.570
KEPPEL REIT
60,100.000 75,125.000
LENDLEASE GLOBAL
479,670.000 446,093.100
COMMERCIAL REIT
MAPLETREE INDUSTRIAL
253,300.000 704,174.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
406,200.000 723,036.000
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
12,000.000 14,280.000
COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
253,800.000 474,606.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 3,549,600.000 5,788,356.190
(472,271,982)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
244,000.000 2,261,880.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 244,000.000 2,261,880.000
(31,960,364)
投資信託受益証券 合計 3,793,600 504,232,346
(504,232,346)
投資証券 香港・ドル LINK REIT
134,500.000 11,197,125.000
香港・ドル 小計 134,500.000 11,197,125.000
(158,215,376)
投資証券 合計 134,500 158,215,376
(158,215,376)
合計 662,447,722
(662,447,722)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 13銘柄 70.57 - 71.29
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.78 - 28.71
投資証券 1銘柄 - 23.64
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
アジア3資産ファンド 分配コース
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,865,197,475円
Ⅱ 負債総額 3,221,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,861,976,126円
Ⅳ 発行済数量 2,017,908,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9227円
アジア3資産ファンド 資産形成コース
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,403,419,841円
Ⅱ 負債総額 1,393,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,402,026,130円
Ⅳ 発行済数量 1,099,709,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2749円
(参考)
アジア好配当株マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,242,771,053円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,242,771,053円
Ⅳ 発行済数量 765,217,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6241円
アジア債券マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,405,244,589円
Ⅱ 負債総額 104,161,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,301,083,194円
Ⅳ 発行済数量 597,328,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1782円
アジアREITマザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 647,092,763円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 647,092,763円
Ⅳ 発行済数量 278,580,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3228円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年1月31日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2020年1月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その選
任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期
の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役(監
査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期
の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補
欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満
了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決
議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会
の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半
数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本
部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、
運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにそ
の受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円)
26 1,303,744,158,370
追加型公社債投資信託
862 13,926,263,748,709
追加型株式投資信託
38 107,016,149,241
単位型公社債投資信託
179 1,339,283,470,708
単位型株式投資信託
1,105 16,676,307,527,028
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
- 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1,492,680 -
関係会社株式売却益
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用 53,156 -
制度への拠出額 △35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
- 138,994
受取負担金
- 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 -
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
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(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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(単位:千円)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間末
項目
(2019年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
項目
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
37,156,171 37,156,171 -
(1)現金・預金
18,742,684 18,742,684 -
(2)金銭の信託
11,945,046 11,945,046 -
(3)未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 -
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 -
資産計
4,707,236 4,707,236 -
(1)未払手数料
4,707,236 4,707,236 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 -千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)にお
いて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該
金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
資本金の額 247,369百万円(2019年3月末日現在)
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 (単位:百万
事業の内容
円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
37,250
株式会社ジャパンネット銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
48,868
株式会社筑波銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
株式会社SBI証券 48,323
取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
7,495
楽天証券株式会社
取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
12,200
マネックス証券株式会社
取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(3)投資顧問会社
名称 フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド
100万シンガポールドル(2018年12月末日現在)
資本金の額
シンガポールにおいて有価証券等にかかる投資顧問業および投資一
事業の内容
任業務を含む資産運用業務を行っています。
名称 ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー
資本金の額 111,618千米ドル(2018年12月末日現在)
事業の内容 米国において投資顧問業および投資信託業務を行っています。
名称 AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド
70百万豪ドル(2019年12月末日現在)
資本金の額
事業の内容 豪州において投資顧問業および投資信託業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
います。
(2) 販売会社
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ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
償還金、収益分配金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、各ファンドが主要投資対象とする
アジア好配当株マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以
外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーは、各ファンドが主要投資対象とするアジア
債券マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用
の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドは、各ファンドが主要投資対象とするアジアREI
Tマザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の
指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
た、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
② 請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年
法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
ます。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、有価証券届出書
提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和2年2月28日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているアジア3資産ファンド 分配コースの令和1年7月17
日から令和2年1月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、アジア3資産ファンド 分配コースの令和2年1月15日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和2年2月28日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているアジア3資産ファンド 資産形成コースの令和1年7月
17日から令和2年1月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、アジア3資産ファンド 資産形成コースの令和2年1月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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