クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-オーストラリア・リート・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-オーストラリア・リート・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月31日
【発行者名】 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー
(Director, Brian Burkholder)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・
タウン、ウグランド・ハウス、私書箱 309
(P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安 達 理
同 橋 本 雅 行
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 菊 地 雄 太
同 渡 邉 玄 輝
同 中 山 希
同 秋 田 拓 真
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03 (6775)1000
【届出の対象とした募集(売 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
出)外国投資信託受益証券に オーストラリア・リート・ファンド
係るファンドの名称】 (Credit Suisse Universal Trust (Cayman) Ⅲ-
Australia REIT Fund)
【届出の対象とした募集(売 日本円投資コース:
出)外国投資信託受益証券の 500 億円を上限とします。
金額】 豪ドル投資コース:
6億豪ドル(約440億円)を上限とします。
(注)豪ドルの円貨換算は、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=73.29円)によります。以
下、別段の記載がない限り、豪ドルの円貨表示はすべてこれによるも
のとします。
【縦覧に供する場所】
該当事項ありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-オーストラリア・リート・ファンド
(Credit Suisse Universal Trust (Cayman)Ⅲ- Australia REIT Fund)
(注)オーストラリア・リート・ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、クレディ・スイス・ユニバーサ
ル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、日本円投資コースおよび豪ドル投資コース(それぞれ以下「コース」とい
います。)の2種類があります(個別にまたは総称して「受益証券」または「ファンド証券」といいま
す。)。
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)の依頼
により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
受益証券は追加型です。
(3)【発行(売出)価額の総額】
日本円投資コース
500 億円を上限とします。
豪ドル投資コース
6億豪ドル(約440億円)を上限とします。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、日本円投資コースの受益証券は円建て、
豪ドル投資コースの受益証券は豪ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限りそれぞれ円貨お
よび豪ドル貨をもって行います。なお、かかるコースの表示通貨を「基準通貨」といいます。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致しない場
合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もあります。
(4)【発行(売出)価格】
各受益証券1口当たりの発行価格は、関連する取引日(以下に定義されます。)に適用される各
コースの基準価額
(注) 別段の記載がない限り、本書において「基準価額」とは、該当する受益証券1口当たり純資産価格をいいま
す。発行価格は下記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
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(5)【申込手数料】
日本円投資コース
購入時の申込口数 申込手数料
5万口未満 購入金額の 3.30 %(税抜3.00%)
5万口以上、50万口未満 購入金額の 1.65 %(税抜1.50%)
50 万口以上、100万口未満 購入金額の 1.10 %(税抜1.00%)
100 万口以上 購入金額の 0.55 %(税抜0.50%)
豪ドル投資コース
購入時の申込口数 申込手数料
5,000 口未満 購入金額の 3.30 %(税抜3.00%)
5,000 口以上、5万口未満 購入金額の 1.65 %(税抜1.50%)
5万口以上、10万口未満 購入金額の 1.10 %(税抜1.00%)
10 万口以上 購入金額の 0.55 %(税抜0.50%)
(6)【申込単位】
1口以上1口単位
(7)【申込期間】
2020年4月1日(水曜日)から2021年3月31日(水曜日)まで
(注1)募集期間は、その期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(注2)申込みの取扱いは各取引日(以下に定義します。)の前国内営業日(以下に定義します。)に行われ、日本
における販売会社の申込締切時間(日本時間午後5時)までとします。
(注3)上記時刻以降の申込みは、翌国内営業日の申込みとして取り扱われます。
(8)【申込取扱場所】
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(以下「大和証券」または「日本における販売会社」といいます。)
(注) 日本における販売会社の本店および支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)【払込期日】
投資家は、国内約定日から起算して4国内営業日までに、販売会社に対して、申込金額および申込
手数料を支払うものとします。なお、販売会社の定めによるところより、上記の払込日以前に申込金
額および申込手数料の支払いが求められることがあります。
「国内約定日」とは、購入または買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、
取引日の翌国内営業日)をいいます。以下同じです。
「取引日」とは、各ファンド営業日および/またはファンドもしくは各コースの受益証券について管
理会社が随時決定するその他の日をいいます。以下同じです。
「国内営業日」とは、東京の銀行が営業を行う日(土曜日および日曜日を除きます。)および/また
はファンドに関して管理会社が随時決定することのできるその他の日をいいます。以下同じです。
「ファンド営業日」とは、オーストラリア証券取引所が取引を行う日およびオーストラリア、ニュー
ヨークおよび東京の銀行が営業を行う日(土曜日および日曜日を除きます。)ならびに/またはファン
ドに関して管理会社が随時決定することのできるその他の日およびその他の場所におけるその他の日を
いいます。以下同じです。
(10)【払込取扱場所】
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
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(11)【振替機関に関する事項】
該当事項ありません。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 大和証券は、管理会社との間の、2016年8月付で締結の日本における受益証券の販売および買戻
しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
② 管理会社は、クレディ・スイス証券株式会社(以下「代行協会員」といいます。)をファンドに
関して代行協会員に指定しています。
(注)「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、基準価額の公表を行い、またファン
ドに関する財務書類その他の書類を受益証券を販売する日本の証券会社または銀行に配布する等の業務を行う
協会員をいいます。
(ハ)申込みの方法
受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結し
ます。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口
座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し
込む旨を記載した申込書を提出します。申込金額は、日本円投資コースは円貨、豪ドル投資コースは
豪ドル貨により支払うものとします。ただし、豪ドル投資コースでは、円貨での申込みも可能です。
この場合における外貨と円貨との換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによります。
(ニ)日本以外の地域における発行
日本以外の地域における販売は行われません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ファンドの投資目的は、価格騰落のあるオーストラリアのREIT指数(以下「本指数」といいま
す。)に投資を行う名目的な取引戦略(以下「本戦略」といいます。)に対するエクスポージャー
を提供することです。当初は、本指数はS&P/ASX 200 A-REIT指数(ブルームバーグ社のティッカー
は「AS51PROP Index」)(以下「当初指数」といいます。)とします。
信託金の上限額は、原則として、豪ドル投資コースは上限12億豪ドル、日本円投資コースは上限
1,000億円です。管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により上記の金額に達してない状況でも
募集の停止を行う場合があります。
b.ファンドの特色
本ファンドは、受託会社および管理会社の間で締結された2013年12月2日付の基本信託証書(そ
の後の改正を含みます。)(以下「基本信託証書」といいます。)および2016年8月5日付の補遺
信託証書(以下「補遺信託証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいます。)に
従い組成されたユニット・トラストです。本ファンドは、ケイマン法に基づき組成されたオープ
ン・エンド型のユニット・トラストです。
信託証書に基づき、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの管理
会社に任命されています。管理会社は当該信託証書の条件に従って、ファンドの為に異なるコース
の受益証券の発行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負いま
す。
管理会社はケイマン諸島の会社法(改正法) (以下に定義されます。) に従って、2000年1月4
日に登記および設立されました(登記番号95497)。管理会社は無期限に設立されています。
(2)【ファンドの沿革】
2000 年1月4日 管理会社の設立
2013 年12月2日 基本信託証書締結
2014 年7月1日 修正信託証書締結
2014 年11月24日 修正信託証書締結
2014 年12月29日 修正信託証書締結
2016 年8月5日 補遺信託証書締結
2016 年9月26日 ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注) 大和住銀投信投資顧問株式会社は、2019年4月1日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住
友DSアセットマネジメント株式会社となりました。管理会社の事務代行サービス業務は、三井住友DSアセットマ
ネジメント株式会社が継承し、ファンドの運用体制や運用プロセスの変更はありません。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運
名称 契約等の概要
営上の役割
クレディ・スイス・マネ 管理会社 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資
ジメント(ケイマン)リ 産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに
ミテッド ファンドの終了について規定しています。
(Credit Suisse
Management
(Cayman) Limited)
エリアン・トラスティ 受託会社 管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加
(ケイマン)リミテッド え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運
(Elian Trustee 用について規定しています。
(Cayman) Limited)
(注
ブラウン・ブラザーズ・ 保管会社 2016年8月付で受託会社との間で締結の保管契約
1)
ハリマン・アンド・コー 管理事務代行
において、保管会社の業務について規定していま
会社
(Brown Brothers
す。
Harriman & Co.)
2016年8月付で受託会社との間で締結の管理事務代行
(注2)
契約 において、ファンドの管理事務について規
定しています。
クレディ・スイス証券株 代行協会員 2016年8月付で管理会社との間で締結の代行協会員契
(注3)
式会社 約 において、代行協会員として提供する業務に
ついて規定しています。
大和証券株式会社 日本における 2016年8月付で管理会社との間で締結の受益証券販
(注4)
販売会社 売・買戻契約 において、日本における販売会社
として提供する業務について規定しています。
クレディ・スイス・イン 報酬代行会社 2016年8月付で受託会社との間で締結の報酬代行会社
(注5)
ターナショナル 任命契約 において、ファンドの継続・運営費用
(Credit Suisse
の支払業務について規定しています。
International)
三井住友DSアセットマネ 管理会社代行 2016年8月付で管理会社との間で締結の管理会社代行
(注6) (注7)
ジメント株式会社 サービス会社 サービス契約 において、管理会社の事務代行
サービス業務について規定しています。
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約
です。
(注2)管理事務代行契約とは、管理事務代行会社がファンドに関する日々の管理事務業務を提供することを約する契約
です。
(注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する日本語の
目論見書の日本における協会員である販売会社への送付、基準価額の公表ならびに日本法および/または日本証
券業協会により要請されるファンドの財務書類の備置等の業務を提供することを約する契約です。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本における受益証券の
販売および買戻業務を提供することを約する契約です。
(注5)報酬代行会社任命契約とは、受託会社と報酬代行会社との間で、ファンドの設立費用、管理会社報酬、受託会社
報酬、登録・名義書換代行報酬および管理事務代行報酬、保管会社報酬、管理会社代行サービス会社報酬、監査
報酬の支払代行業務について規定した契約です。
(注6)大和住銀投信投資顧問株式会社は、2019年4月1日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住
友DSアセットマネジメント株式会社となりました。管理会社の事務代行サービス業務は、三井住友DSアセットマ
ネジメント株式会社が継承し、ファンドの運用体制や運用プロセスの変更はありません。
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(注7)管理会社代行サービス契約とは、管理会社と管理会社代行サービス会社との間で、管理会社の事務代行サービス
業務を提供することを約する契約です。
③ 管理会社の概況
管理会社: クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
1. 設立準拠法 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下
「会社法」といいます。)に準拠します。
2. 事業の目的 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信
託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主
たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。
3. 資本金の額 管理会社の2020年1月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式
735,000株に分割される735,000米ドル(約8,016万円)です。
4. 沿革 2000 年1月4日設立
5. 大株主の状況 クレディ・スイス(香港)リミテッド 735,000 株
(香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、 (100%)
インターナショナル・コマース・センター88階)
(注)米ドルの円貨換算は、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
109.06円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
ファンドは、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下「信託法」といいます。)に基づき
設立されています。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改
訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
(ⅱ)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほと
んどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さら
に、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対
して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用します。各
受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機
能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のケイマン諸島籍のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その
場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一
定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記
官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約
定を取得することができます。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりませ
ん。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
(5)【開示制度の概要】
A.ケイマン諸島における開示
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① ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)への開示
ファンドは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券について
すべての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十
分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。英文
目論見書は、ファンドについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなり
ません。
ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書
類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由がある
と信ずべき理由があることを知ったときはCIMAに報告する法的義務を負っています。
(ⅰ) 弁済期に債務を履行できないであろうこと。
(ⅱ) 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散
し、またはその旨意図していること。
(ⅲ) 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂
行しようと意図していること。
(ⅳ) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ) 次項を遵守せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づく規則
・ケイマン諸島金融庁法(2020年改訂)
・マネー・ロンダリング防止規則(2020年改訂)
・免許の条件
ファンドの監査人は、ケーピーエムジー ケイマン諸島(KPMG, Cayman Islands)です。
② 受益者に対する開示
ファンドの会計年度は、毎年9月30日に終了します。ファンドの最初の会計年度は、2017年9月
30日に終了する期間でした。監査済財務書類は、国際会計基準に従い作成され、通常、各会計年
度末後に可能な限り速やかに受益者に送付されます。また、ファンドの未監査の財務書類は、会
計年度の半期末後に可能な限り速やかに受益者に交付されます。投資信託及び投資法人に関する
法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」といいます。)に定義される運用報告書は、受益
者に交付されます。
B.日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づ
く有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを
閲覧することができます。
受益証券の日本における販売会社または取扱販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規
定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に
交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定によ
り、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付しま
す。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6ヶ月以内に有価証券報
告書を、また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項
について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投
資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができま
す。
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンドの受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投信法に従い、
ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、
ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由
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等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、
ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付
運 用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出し
なければなりません。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等
においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面を
もって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社また
は取扱販売会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本における販売会社を通じて知れている日本の受益者
に交付されます。また、運用報告書(全体版)は代行協会員のホームページにおいて提供されま
す。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されます。受託会社の関連会社は(同関連
会社はミューチュアル・ファンド・アドミニストレーターのライセンスを保有)、ケイマン諸島内に
ファンドの主たる事務所を提供することに同意しており、このため、ファンドはミューチュアル・
ファンド法の第4(1)(b)条に基づき規制されます。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守
させる監督権限および強制力を有しています。ミューチュアル・ファンド法に基づく規制は、所定の
事項および監査済財務書類をCIMAに毎年提出することを求めています。規制された投資信託とし
て、CIMAは、いつでも受託会社に、ファンドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定
する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができます。CIMAの要求に応じない
場合、受託会社は高額の罰金に服し、CIMAは裁判所にトラストの解散を請求することができま
す。
規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、投資者
や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企画し、もしくは任意解散を行おうとして
いる場合、規制されたミューチュアル・ファンドの管理と運営が適正に行われていない場合、または
規制されたミューチュアル・ファンドの運営者の地位にある者が、この地位を保有するのに適当な人
物でないことを確認した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限に
は、受託会社の交替を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者
を任命すること、またはファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他
の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資目的および投資方針
投資目的
ファンドの投資目的は、価格騰落のある本指数に投資を行う名目的な本戦略に対するエクスポー
ジャーを提供することにより、投資者に中長期的な信託財産の成長と安定的な収益を提供すること
です。当初は、本指数は当初指数であるS&P/ASX 200 A-REIT指数とします。ただし、潜在的投資者
は、管理会社は本指数を別の代表的なオーストラリアのREIT指数と入れ替えることがあるという点
に留意すべきであり、この場合、管理会社は、このような入れ替えが受益者の最善の利益に適い、
当該条件はファンドの投資目的に適っていると考えています。
当初指数は、S&P/ASX 200指数のセクター別サブインデックスの一つで、オーストラリアの不動産
投資信託(A-REITs)へのアクセスを投資家へ提供します。S&P/ASX 200指数は、オーストラリア証
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
券取引所上場の指数適格銘柄上位200銘柄の業績を浮動株調整時価総額指数により測定したもので
す。
本戦略に対するエクスポージャーを提供するために、受託会社は、ファンドの受託者としての立
場で、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「担保付スワップ・カウンターパーティー」
といいます。)と担保付スワップ取引(以下「担保付スワップ」といいます。)を締結します。担
保付スワップは、償還期限約1年以内であり、担保付スワップ・カウンターパーティーは、(ⅰ)市
場参加者3社以上からの入札により、本指数にリンクするアンファンデッド・スワップの価格を募
り、(ⅱ)本指数および本指数の構成要素により名目上支払われる配当等に対するエクスポージャー
を提供します。結果として、ファンドに代って受託会社は、(a)担保付スワップ・カウンターパー
ティーから、本指数のパフォーマンスによる利益および本指数の構成要素により名目上支払われる
配当等を名目上受け取り、(b)入札により決定された価格を名目上支払います。本戦略へのエクス
ポージャーは、原則、担保付スワップ締結時における純資産総額の100%を表すことになります。
本戦略は、四半期ごとに一定額の収益を発生させる場合があります。当該収益を分配日(下記
「(4)分配方針」に詳細を記載)ごとに受益者に分配することを意図しています。
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免責事項
S&P/ASX 200 A-REIT指数(本免責事項において、以下「当インデックス」といいます。)はS&P
Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」といいます。)の商品であり、これを利用するライセンス
がファンドに付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial
Services LLC(以下「S&P」といいます。)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark
Holdings LLC(以下「Dow Jones」といいます。)の登録商標であり、これらの商標を利用するライ
センスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがファンドにそれぞれ付与されてい
ます。ファンドの受益証券は、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P
Dow Jones Indices」といいます。)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されている
ものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、ファンドの受益証券の所有者またはいかなる一般
人に対して、株式全般または具体的にファンドの受益証券への投資の妥当性、あるいは全般的な市
場のパフォーマンスを追随するS&P/ASX 200 A-REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わ
ず、いかなる表明または保証もしません。S&P/ASX 200 A-REIT指数に関して、S&P Dow Jones
Indicesとファンドとの間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそ
のライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P/ASX 200
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A-REIT指数はファンドまたはファンドの受益証券に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決
定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P/ASX 200 A-REIT指数の決定、構成または
計 算においてファンドまたはファンドの受益証券の所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P
Dow Jones Indicesは、ファンドの受益証券の価格または数量、あるいはファンドの受益証券の発行
または販売のタイミングの決定、ファンドの受益証券が将来換金、譲渡、または償還される計算式
の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones
Indicesは、ファンドの受益証券の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務また
は責任も負いません。S&P/ASX 200 A-REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマン
スを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones
Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow
Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資ア
ドバイスとして見なしてはなりません。
S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通
信(電子通信も含みます。)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正
確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠
落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICES
は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連する
データの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによってファンド、
ファンドの受益証券の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を
明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICES
は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特
別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契
約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P
DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとファンドとの間の契約または
取り決めの第三者受益者は存在しません。
担保付スワップ
担保付スワップの取引日は2016年9月26日(以下「スワップ取引日」といいます。)です。各担
保付スワップは豪ドル建ての約1年以内のストラクチャーとします(当該担保付スワップ・カウン
ターパーティーの裁量で延長できます)。
担保付スワップ・カウンターパーティーはイングランドおよびウェールズで設立された銀行で
す。2016年7月31日現在、クレディ・スイス・インターナショナルは以下の上位の長期債務格付け
を受けています。「A(安定的見通し)」フィッチ・レーティングス・リミテッド、「A2(安定的見
通し)」ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド、および「A-(安定的見通し)」
スタンダード・アンド・プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッ
ド。
担保付スワップの非公式に示された条件の概要は、英文目論見書補遺の別紙に規定されていま
す。当該条件は、スワップ取引日に両当事者が締結した確認書に規定された最終的な条件(以下
「最終条件」といいます。)にあらゆる点で服します。さらに、担保付スワップの条件は変更可能
であり、または担保付スワップは管理会社が当該条件は受益者の最善の利益に適い、且つ当該条件
はファンドの投資目的に適っていると考える場合に、担保付スワップは最終条件とは異なる条件で
締結されることがある点に、潜在的投資者は留意すべきです。最終条件において、スワップの含み
損益は月次で実現されます。
クレジット・サポート・アネックス
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本ファンドの受託会社としての立場で受託会社および担保付スワップ・カウンターパーティー
は、2016年9月26日(または同日頃)付けで、担保付スワップに関するクレジット・サポート・ア
ネックスを締結し、これに基づき担保付スワップ・カウンターパーティーは、担保付スワップに基
づ く担保付スワップ・カウンターパーティーの義務の履行を確保するため、ファンドの受託会社と
しての立場にある受託会社に対し、適格資産を差し入れます。これに関する詳細は、クレジット・
サポート・アネックスに記載され、その条件に従います。
(2)【投資対象】
上記「 (1) 投資方針」をご参照下さい。
(3)【運用体制】
管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託会社であ
るエリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド、管理事務代行会社および保管会社であるブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー、報酬代行会社であるクレディ・スイス・インターナショ
(注)
ナルならびに管理会社代行サービス会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社 の社内
管理体制、内部管理手順等の定期的確認を行います。
(注)大和住銀投信投資顧問株式会社は、2019年4月1日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住
友DSアセットマネジメント株式会社となりました。管理会社の事務代行サービス業務は、三井住友DSアセットマ
ネジメント株式会社が継承し、ファンドの運用体制や運用プロセスの変更はありません。
管理会社の取締役は、以下のとおりです。
ニコラス・パパベリン氏
ニコラス・パパベリン氏は、クレディ・スイス・アジア・パシフィック・ストラクチャリング・
チームの一員であり、香港のクレディ・スイスのディレクターです。パパベリン氏は、2014年にクレ
ディ・スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨーロッパにおいてファンド・ストラク
チャリング弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレン・アンド・オーヴェリーに所属して
おり、その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展させるために、香港に移りました。
パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を有し、現
在クレディ・スイスAPACにおける投資信託、SPVおよび保険商品を含む包括ソリューション開発の
責任者です。パパベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの修士号を取
得しており、フランスのパリ第9大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマギル大学でLLMを
取得しています。パパベリン氏はCAIAの資格も保有しています。
ヴィジャヤバラン(「バラン」)・ムルゲス氏
バラン・ムルゲス氏は、プレミア・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミテッドの取
締役で、かつてはオジエ・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以下「OF
S」といいます。)のマネージング・ディレクターを務めており、またオフショア金融サービス業界
において20年以上にわたる経験を有しています。ムルゲス氏は、これまでにいくつかの国際的に認知
されたファンド・グループやストラクチャード・ファイナンス・ビークルの取締役を歴任しており、
また現在もその一部に就いています。ムルゲス氏は、ニューヨークに拠点を置く主要なファンド・グ
ループのコンサルタントも務めています。
OFSでは、取締役、登録名義書換代理人(以下「RTA」といいます。)およびコーポレート・
サービスの各チームを率い、事業開発、RTA/株主サービス部門の設立、および部門全体での最高
水準の顧客サービスの維持について責任を負っていました。
1996年から2004年まで、ムルゲス氏は、ケイマン諸島においてクラス「A」ライセンスを取得した
銀行であるカレドニアン・バンク・アンド・トラスト・リミテッドにおいて副マネージング・ディレ
クターを務め、主として銀行およびプライベート・クライアントについて責任を負っていました。そ
れ以前は、ケイマン諸島におけるクラス「A」銀行であるバターフィールド・バンクのアシスタン
ト・マネージャーを務め、トレジャリー・サービスについて責任を負っていました。
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ムルゲス氏は、科学の修士号を取得しており、カナダ銀行家協会のアソシエートを務めています。
また、オルタナティブ投資運用協会(AIMA)に所属し、ケイマン諸島金融庁の登録ディレクター
も 務めています。ムルゲス氏は、ケイマン諸島の公証人であり、ケイマン諸島国家年金局に所属して
います。
ブライアン・バークホルダー氏
ブライアン・バークホルダー氏は、ケイマン諸島のHFファンド・サービシズ・リミテッドに勤め
ています。それ以前は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドのマネージング・ディ
レクターと、ケイマン諸島シングル・マネージャー部門のヘッドを務めていました。バークホルダー
氏は、2000年にUBSファンド・サービシズに入社し、2006年にシングル・マネージャー部門のヘッ
ドに就任しました。シングル・マネージャー部門のヘッドとして、バークホルダー氏は、ファンド・
サービシズ・アメリカズ内のシングル・マネージャー・ヘッジファンドの管理・開発について責任を
負い、また200億ドル以上の管理資産を有するファンド・グループに対して特に責任を負っていまし
た。UBSファンド・サービシズでは、評価委員会の委員長を務め、またファンド・サービシズ・ア
メリカズの経営委員会に所属していました。この他、バークホルダー氏は、UBSファンド・サービ
シズ(ケイマン)リミテッドを含む様々なUBS出資企業において取締役を務めていました。UBS
に入社する以前は、KPMGのケイマン諸島オフィスとカナダのトロント・オフィスに勤務し、ヘッ
ジファンドおよび金融機関の監査に注力していました。バークホルダー氏は、ウィンザー大学の商学
士号を取得しており、カナダのオンタリオ州でカナダ公認会計士の資格も取得しました。
運用体制等は、2020年1月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
本戦略は、四半期ごとに一定の額の収益をあげる可能性があります。現在のファンドの方針では、
受益者に対して、各分配日に関して対応する分配期間の発生収益(以下に定義されます。)と同様の
金額の四半期ごとの分配金を支払います。毎年3月16日、6月16日、9月16日、12月16日(ファンド
営業日ではない場合、翌ファンド営業日)が分配宣言日です。分配日は、分配宣言日から起算して5
ファンド営業日後となります。
四半期ごとの分配金は以下の個々の要素から計算されることが見込まれます。
(i )本指数の実績による利益および本戦略によって支払われる配当金または分配金(全ての適用され
る税を除きます。)と同等の金額、および
(ii )上記(i)で受け取った配当金または分配金の、対応する分配日に支払われるまでに発生した利息
((i)および(ii)を「発生収益」といいます。)。
上記にかかわらず、各分配日に支払われる分配金の額は、管理会社の独自の裁量によって、数ある
要素の中でも各四半期の受益証券1口当たりの(1)発生収益、(2)本戦略からの実現および未実現キャ
ピタル・ゲインおよび(3)諸経費を考慮に入れて決定されるものとします。管理会社は、適切とみなさ
れる場合、分配金の全体または一部を、管理会社が受け取った発生収益では四半期の分配金の資金を
供給するには不十分だとみなす分配期間中、受け取った発生収益を上回る(およびキャピタル・ゲイ
ンを上回る)受益証券の投資元本から支払う選択をすることができます。管理会社が四半期の分配金
の全体または一部を投資元本から支払う選択をすることができるのは、管理会社の独自の裁量で、
ファンドの投資目的および方針が前回の四半期よりマイナスの実績をもたらしたまたは管理会社がか
かる選択を行うことが適切とみなすような低い実績をもたらしたと判断する場合を含みますが、これ
に限りません。
さらに、投資者は、適切とみなされる場合には、受益証券の投資元本を使用する選択肢にかかわら
ず、管理会社が受益証券に関して四半期ごとの分配金が関連する四半期に支払われないと選択するこ
とができることに留意することが重要です。管理会社がかかる選択をするのは、管理会社の独自の裁
量で、ファンドの投資目的および方針が前回の四半期よりマイナスの実績をもたらしたまたは管理会
社がかかる選択を行うことが適切とみなすような低い実績をもたらしたと判断する場合を含みます
が、これに限りません。
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全ての宣言された分配金は、対応する分配日に支払われます(かかる分配金に関して支払うべき税を
除きます。)。分配金は受益者名簿に名前が記載されている者に関連する分配登録日に支払われます。
分配登録日とは、各分配宣言日の直前のファンド営業日または各コースの受益証券につき管理会社が
決 定するその他の日をいいます。円投資コースの分配金は最も近い小数第1位の数値に四捨五入さ
れ、豪ドル投資コースのかかる分配金は小数第2位に四捨五入されます。
管理会社は、その単独の裁量により分配金の支払い頻度を決定し、当該支払い頻度への変更を行う
ことがあります。
(5)【投資制限】
ファンドには以下の 投資制限 を適用します。
1. 空売りする有価証券の価額は合計でファンドの純資産総額を超えてはなりません。
2. ファンドの純資産の15%を超える金額を、私募債、非上場株式、または不動産などの直ちに現金
化できない非流動資産に投資してはなりません。ただし、日本証券業協会(以下「JSDA」といいま
す。)が公表する外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券の選別基準)(随時
改訂または差し替えられる場合があります。)が要求する価格の透明性を保証する目的で、適切な
措置が講じられている場合は、この例外とします。上記の比率は、購入時または現在の時価のいず
れかで計算することができます。
3. ファンドの受益者保護に反する、またはその資産の適切な管理に不利益を与える管理会社(また
は代理人)がファンドを代理して締結するいかなる取引(自らの利益のために管理会社(または代
理人)が行う取引等)も、禁止されています。
4. 管理会社(または代理人)はファンドの勘定で借入れを行うことができますが、ファンドの直近
の純資産総額の10%をその上限とします。
5. 管理会社(または代理人)は、買収の結果、受託会社、もしくは管理会社(または代理人)が管
理する全てのミューチュアル・ファンドが保有する、ある企業1社の合計株数が 当該企業の全発行
済み株式の合計数の50%を超える場合は、ファンドの勘定で当該企業の株式を取得してはなりませ
ん。
6. 管理会社(または代理人)は、ある企業の株式またはある投資信託の受益証券で、発行会社1社
における当該株式または受益証券の価額(以下「エクイティ・エクスポージャー」といいます。)
が当該純資産総額の10%を超える場合(当該エクイティ・エクスポージャーはJSDAの指針に従って
計算します。)は、ファンドの勘定で、当該企業の株式または当該投資信託の受益証券を保有して
はなりません。
7. 管理会社(または代理人)は、ファンドの勘定で、デリバティブ・ポジションから発生する単一
のカウンターパーティーに対するエクスポージャーの純額(以下「デリバティブ・エクスポー
ジャー」といいます。当該デリバティブ・エクスポージャーはJSDAの指針に従って計算します。)
が純資産総額の10%を超える場合、ファンドの勘定で、当該カウンターパーティーのデリバティ
ブ・ポジションを保有してはなりません。
8. ある1社が発行する、組成する、または引き受ける有価証券、金銭債権、および匿名組合の出資
持分(以下「債券エクスポージャー」と総称します。)が純資産総額の10%を超える場合(当該債
券エクスポージャーはJSDAの指針に従って計算します。)、管理会社(または代理人)は、ファン
ドの勘定で(ⅰ)(上記(6)項に規定する株式または受益証券以外の)有価証券、(ⅱ)(上記
(7)項に規定するデリバティブ以外の)金銭債権、および(ⅲ)匿名組合の出資持分を保有しては
なりません(注記:担保を伴う取引の場合、当該担保の査定額は控除することができ、発行者その
他に対する支払義務がある場合、当該支払いの金額は控除することができます。)。
9. 管理会社(または代理人)は、ある発行会社またはカウンターパーティー1社に対する株式エク
スポージャー、債券エクスポージャー、およびデリバティブ・エクスポージャーが合計で純資産総
額の20%を超える場合、ファンドの勘定で当該発行会社またはカウンターパーティーにおける、ま
たはこれらの、ポジションを保有してはなりません。
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10 . 外国不動産投資信託受益証券以外のファンドの受益証券に関し、金利、通貨の価格、金融商品市
場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生しうる危険に対応する額としてあ
らかじめ管理会社または運用会社が定めた合理的な方法により算出した額がファンドの純資産総額
を 超えることとなる場合において、デリバティブ取引等を行うものでないこと((注)「デリバティ
ブ取引等」とは、金融商品取引法第2条第20項に定義されるデリバティブ取引(有価証券、金利、
外貨もしくはその他の金融商品または指標に基づく上場または非上場の先物、オプション、スワッ
プおよび同様の取引を含みます。)をいい、さらに上場または非上場の新株予約権証券および新投
資口予約権証券ならびに商品デリバティブへの投資を含みます。)。
管理会社は、前述の投資制限について適用される法規制が修正、またはその他の方法で取って代
わり、当該投資制限は適用法規制を違反することなく改訂できると判断する場合、受益者の同意を
得なくても、当該投資制限のいずれかを(場合に応じて)追加、修正、または削除することができ
るものとします(この場合、当該修正または削除については、受益者に21日前に通知されま
す。)。
管理会社(またはその代理人)は、とりわけファンドのいずれかの投資対象の価額の変動、再建
または合併、ファンドの資産を用いた支払い、もしくは受益証券の買戻しの結果として、いずれか
の上記の投資制限を超えても、当該投資対象を直ちに売却する必要はありません。ただし、管理会
社(またはその代理人)は、ある違反が確認されてから合理的な一定期間内に、当該投資制限に従
うために、受益者の利益を考慮した上で、合理的に実務的な措置を講じます。
管理会社(またはその代理人) は、( ⅰ )単独の判断において、受益証券の多額の購入または買
戻要求がなされる場合、( ⅱ )ファンドが投資を行っている、または 管理会社(またはその代理
人) の合理的な支配の及ばないその他の事象がある、市場または投資対象に突然のまたは大きな変
動があると自らの単独の裁量において予想する場合、および/または(ⅲ)( ▶ )ファンドの終了に
備える目的のため、もしくは( b )ファンドの資産規模のため、自らの単独の裁量において逸脱が合
理的に必要だと考える場合、英文目論見書補遺に記載された投資方針、制限、およびガイドライン
からの一時的な逸脱を決定することができます。このような逸脱に気付いた時点で、 管理会社(ま
たはその代理人) は受益者の利益を考慮した上で、速やかに当該逸脱を是正することを目指しま
す。
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3【投資リスク】
① リスク要因
投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もあるということに留意すべきです。
ファンドへの投資は重大なリスクを伴います。受益証券に流通市場がある可能性は少ないです。純資
産総額は、ファンドの投資の価格変動に影響を受けます。ファンドの投資から発生する損益は全て投
資者に帰属します。受益者の投資の元本は保証されていません。投資者は、ファンドへの投資の大部
分または全てを失う可能性があります。このため、各投資者は、ファンドの投資リスクを負うことが
できるか慎重に検討すべきです。下記のリスク要因の記載は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全
に説明するものではありません。
あらゆる期間、特に短期間において、ファンドの投資ポートフォリオが、資本増加に関し、上昇を
達成するという保証はありません。投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もある
ということに留意すべきです。
<主な変動要因>
価格変動リスク
組入資産の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り
込むことがあります。
リート(以下に定義されます。)の価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、
リートに関する法制度の変更等の影響を受けます。
スワップ取引に関するリスク
ファンドは、スワップ取引を活用するため、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒
産などにより、当初契約とおりの取引を実行できず損失を被る可能性があります。
ファンドはクレディ・スイス・インターナショナル(以下「CSI」といいます。)との担保付スワッ
プ契約に基づき、CSIに対して有する債券の時価相当の適格担保をCSIより受け取ることで、信用リスク
の低減を図りますが、CSIに倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難
となる場合があり、その場合将来の投資成果を享受することはできず、担保を処分する際に想定した価
格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
為替変動リスク
<日本円投資コース>
ファンドは、豪ドル建て資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、ファンドは原
則として組入れ外貨建て資産に対して為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。
したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準
価額が下落するおそれがあります。
<豪ドル投資コース>
ファンドは、豪ドル建て資産に投資するため、豪ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスク
はありません。ただし、円貨にて豪ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けま
す。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、
円貨で評価したファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化
や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性
に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な
条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったり
する可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
カントリー・リスク
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投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取
引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押
えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<追加的リスク要因>
リートへの投資リスク
一般的な不動産への投資に関連するリスクに加えて、不動産投資信託(以下「リート」といいま
す。)への投資は、その構造およびフォーカスに関連するその他のリスクがあり、これには、マネジ
メント・スキルへの依存、限られた多様性、プロジェクトの資金融資の工面および管理にかかるリス
ク、キャッシュフローへの高い依存、借入人による債務不履行の可能性、1つ以上の保有の自己清算
にかかる費用および潜在的損失、モーゲージ・ファンドの欠如のリスクおよび関連する金利リスク、
建物の供給過剰、建物の空室、固定資産税および運営費の増加、都市計画法の変更、環境被害による
損失、近隣の地価および購入者への魅力の変化、ならびに、多くの場合、比較的小さな時価総額が含
まれますがこれらに限られません。これらは、市場の流動性の低下および価格ボラティリティの上昇
につながる可能性があります。リートは、他の資産クラスおよび特に債券投資者を求めて競合する資
産クラスの経済情勢または発展にも影響されます。例えば、金利の上昇または公社債の増発は、不動
産証券の魅力および価値を減少させ、不動産証券の相対的な利回りを減少させることがあります。
不動産証券の発行者に関連する信用リスク
ファンドは、リートが発行する証券を含む不動産証券の発行者が弁済不能になったとき、破綻状態
になったとき、または、これらの状態のいずれかが予測されるとき、重大な損失を被る可能性があり
ます。また、不動産証券の発行者が規定の基準を満たせない場合、証券取引所への上場が中止される
可能性があり、上場が中止された場合または中止の恐れがある場合、不動産証券の価格は下落し、そ
れに伴いファンドが損失を被るリスクが発生します。
不動産投資のリスク
ファンドの投資は、ファンドの勘定で、リートおよび不動産セクターで事業を行うプロパティ・ト
ラストに対して行われます。結果的に、ファンドは、不動産投資に関連するリスクの影響を受けま
す。このリスクには、投資先不動産の価値の変動、借入人または賃借人の債務不履行、不動産市場の
飽和、全般的および地域の経済情勢の変化、賃借料の相場の低下、競争、固定資産税、資本支出また
は営業費用の増加、ならびに不動産業を営む会社に影響を与えるその他の経済、政治または規制に関
する出来事が含まれます。
リートの価格変動リスク
一般的に、リートの収益源は、不動産または不動産証券化商品の販売および当該商品への投資から
得られる収入です。不動産を取り巻く規制および環境、賃借料の相場、稼働率、不動産市場の状態、
短期および長期金利の変動ならびにマクロ経済の変化を含む、多くの要因がこれらの投資ビークルの
価格に影響を与えています。また、その価値は、経年劣化、所在地の状態変化、火事および自然災害
による不動産の喪失または損害にも影響を受けます。リートの財務状況または業績が悪化した場合、
または市場環境が悪化した場合、配当金、金利の支払いおよびリートが発行する証券の価格は下落す
る可能性があり、ファンドが損失を被るリスクが発生します。
リートの金利リスク
金利リスクとは、優先証券および債券等の固定利付証券および、程度は下がりますが、配当が行わ
れるリート普通株式等の価格が、市場金利の変動により低下するというリスクです。市場金利が上昇
すると、通常、不動産証券の市場価値は下落します。ファンドの勘定で当該証券に投資することは、
市場金利が上昇した場合、普通株式の時価総額および市場価格が低下しやすくなる可能性があるとい
うことを意味します。投資者は、一般的に、収入源としてリートに期待しているので、リート株式は
他の株式よりも金利の変動の影響を受けやすいものです。金利が低下している期間は、不動産証券の
発行者は、オプションを行使して予定より早く元本の繰上償還を行うことがあります。これはコール
または繰上償還リスクとして一般的に知られています。これが起こった場合、管理会社は、利回りが
より低い証券に再投資せざるをえない可能性があります。これは再投資リスクとして知られていま
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す。優先証券および債券は、しばしばその発行者が満期に先立って当該証券を買い戻すことのできる
コールの性質を有しています。発行者は、金利の低下または発行者の信用力の改善によって債務をよ
り 低コストで借り換えできる場合、債務を繰上償還することがあります。金利が上昇している期間
中、想定よりも遅い元本の支払いのために特定の種類の証券の残存期間が延長されることがありま
す。これは、市場金利を下回るところでロックされ、証券のデュレーションが延長され、証券の価値
が減少する可能性があります。これは期間延長リスクとして知られています。管理会社がファンドの
勘定で投資する投資適格固定利付債券の市場金利は、近年著しく低下し、当該証券の最近の歴史的な
平均レートを下回りました。この低下は、これらの金利が将来上昇する(そして純資産総額の低下を
招く)リスクおよびその場合に資産価額が低下する程度を増大させた可能性がありますが、過去の金
利水準から将来の金利水準を予測できるとは限りません。
インデックス
インデックス提供業者は、ファンド、受益者、受託会社または管理会社の特定の利益を勘案せず
に、インデックスの調整を行うか、またはインデックスの計算を中止することができます。
インデックスのライセンスに関わるリスク
ファンドを代理する受託会社およびインデックス提供業者間の合意(以下「インデックス提供業者
契約」といいます。)に従い、インデックス提供業者はファンドのための 当初指数のライセンスを受
託会社に付与しています。インデックス提供業者はインデックス提供業者契約が規定する目的の要件
を満たすことができない場合があり、その結果インデックス提供業者契約は終了される場合がありま
す。さらにインデックス提供業者契約は、当初指数の組成および公表が停止され、当初指数の計算に
使用されている方法と同一のまたは実質的に類似の公式を用いる代替のインデックスが存在しない場
合は、終了される場合があります。
未確定のインデックス分配による影響
投資者は、インデックスまたはインデックスの一構成要素を用いて支払いが行われる配当またはそ
の他の分配の金額は、分配の「予定日」に発表されるその最終額が未確定である場合があることに留
意すべきです。各担保付スワップの計算代理人は、分配の最終額および各担保付スワップの価額を計
算するために、当該分配の実際の価額が知らされるまでは、一定の仮定を用いる必要があるかもしれ
ません。これにより、ある受益者に支払われる買戻手取金は、買戻価格が分配の最終額に基づいて行
われる場合よりも上下する場合があるかもしれません。買戻価格が分配の最終額に基づいて行われる
場合よりも支払われる買戻手取金が多い場合、こうした過払いは程度に応じてファンドに悪影響を及
ぼす場合があります。
発生収益および分配
収益が発生するという保証はありません。分配は、受益証券に帰属する投資元本から全部もしくは
一部が支払われ、またはそうでなければ発生収益はゼロになる可能性があります。分配は実質的に投
資者の当初の資本の収益またはキャピタル・ゲインとなって、分配が処分可能利益を超えるまでその
資本を損なうことになります。この可能性の結果として、資本の保護を望む投資者には、ファンドの
投資対象の価値の低下は、資産価額の減少だけでなく、分配を通じた投資者に対する資本の収益に
よっても引き起こされるということを考慮することが強く推奨されます。さらに、ファンドが利益を
もたらさない場合は、受益者が受益証券の買戻しで受領する買戻価額は、受益者の当初の投資額より
も少なくなる可能性があります。
カウンターパーティー・リスク
ファンドは、(それが誠実なものであるかに関わらず)契約条件について争いがありまたは信用も
しくは流動性の問題のために、取引の条件に従って取引を決済しない相手方当事者にさらされること
があり、そのためファンドが損失を被る可能性があります。かかる「カウンターパーティー・リス
ク」は、決済を阻害する出来事がある場合、または取引が単一もしくは小さなグループのカウンター
パーティーとの間で締結される場合に、満期がより長い契約において増加します。受託会社および管
理会社は、ファンドについて、特定のカウンターパーティーと取引を行うことまたはその取引の一部
もしくは全部を一つのカウンターパーティーに集中させることを制限されていません。さらに、受託
会社および管理会社は、そのカウンターパーティーの信用度を評価する内部の信用機能を有していな
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い可能性があります。保管会社は、未使用のオーバーナイトの現金残高を金融機関の預金にすること
ができます(および保管会社は当該現金残高につき得た利息の一部を保持する権利を有します。)。
こ のような場合、ファンドは、当該現金残高について、当該金融機関の信用リスクにさらされます。
受託会社および管理会社のあらゆる数のカウンターパーティーと取引する能力および当該カウンター
パーティーの財務的能力の有意義且つ独立した評価の欠如は、ファンドの損失の可能性を高めます。
ファンドは、担保付スワップ・カウンターパーティーを含む、非上場デリバティブ商品に関連して
取引を行うカウンターパーティーの信用リスクにさらされています。これは、清算機関による決済履
行の保証のような、組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えられないた
めです。非上場デリバティブ取引のカウンターパーティーは、一般に認められている取引所ではな
く、その取引に参加する特定の会社または企業であり、したがって、受託会社、管理会社および担保
付スワップ・カウンターパーティーがファンドに関して当該商品を取引するカウンターパーティーの
支払不能、倒産または不履行があった場合、ファンドの大きな損失につながる可能性があります。受
託会社、管理会社および担保付スワップ・カウンターパーティーは、ファンドについて、特定のデリ
バティブ取引に関連する契約に従い、不履行があった場合の契約上の救済方法を受けることがありま
す。ただし、その救済方法は、実行可能な担保またはその他の資産が不足している場合、不十分であ
る可能性があります。
過去、いつくかの著名な金融市場参加者(店頭取引および業者間取引のカウンターパーティーを含
みます。)が期限とおりに契約上の義務を履行できず、またはもう少しで不履行になることがありま
した。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、信用および流動性の収縮、
取引および金融取り決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながりまし
た。このような混乱のため、支払能力のある主要なブローカーや金融業者でさえも新たな投資資金の
融資を渋るようになり、または以前よりも著しく悪い条件で融資を提供することの原因となりまし
た。カウンターパーティーが不履行をしないという保証およびファンドが結果的に取引で損失を被ら
ないという保証はありません。
キーパーソン
管理会社は、ファンドに関する投資方針の決定をしばしば個人に頼ることがあります。かかる個人
を失うことが、受益証券の運用実績を危険にさらす可能性があります。
デリバティブ
デリバティブには、その価値が一つ以上の原証券、金融指標、通貨または指数に関連付けられてい
る商品または契約が含まれます。デリバティブによって、投資者は、原資産へのわずかな投資で、特
定の証券、金融指標、通貨または指数の価格変動にヘッジまたは投機を行うことができます。デリバ
ティブの価値は、主に原資産価格の変動よって決定します。したがって、原資産の取引のリスクの多
くは、デリバティブ取引にも当てはまります。ただし、デリバティブ取引特有のリスクが数多く存在
します。例えば、多くのデリバティブでは、取引開始時に支払われた、または預託された金額より
も、市場エクスポージャーが格段に大きいため、比較的小規模の不利益な市場変動が投資額全部の損
失につながるだけでなく、当初投資された金額を上回る損失が発生する可能性にファンドをさらすこ
とがあります。ファンドの勘定において投資されたデリバティブが希望する条件で希望する時点に利
用可能であるという保証はありません。
決済リスク
取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場の慣行は、リスクを増加させる可能性があります。
取引を実行するために利用できるクリアリング、決済および登録システムは、取引の決済および振替
の登録に関連する遅滞およびその他の重大な困難につながる可能性があります。また、顧客または取
引の相手方当事者が契約上の義務を履行できない可能性もあります。決済に関するあらゆる問題は、
ファンドの純資産総額および流動性に影響を与える可能性があります。
投資の適合性
ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜在的投資
者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者は
それぞれ、(a)ファンド、ファンドへの投資のメリットおよびリスクならびに本書に記載の情報につい
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て有意義な評価をするための十分な知識および経験を有し、(b) 投資者の財務状況に照らして、ファ
ンドへの投資および当該投資が投資者の全体資産に及ぼす影響について評価するために適切な分析
ツー ルを利用でき、且つ、その知識を有し、(c)ファンド投資の全リスクを負うための十分な財源およ
び流動性を有し、(d)単独または財務アドバイザーの助けを借りて、ファンドに対する投資に影響を与
える可能性のある経済、為替相場およびその他の要因について起こりうる事態を評価でき、それらの
リスクを負う能力を有しているべきです。
将来の投資者は、独立した査定または投資者が適切とみなす専門的助言に基づき、受益証券の取得
が、
(a )投資者、または受託者として行為している場合はその受益者の、資金的ニーズ、目的および状
況と十分に整合し、
(b )投資者、または受託者として行為している場合にはその受益者に適用される投資方針、ガイド
ラインおよび規制を遵守し、これに十分整合し、且つ
(c )当該受益証券への投資に固有の明瞭且つ重要なリスクがあるとしても、投資者にとって、また
は受託者として行為している場合にはその受益者にとって、適切な投資であることを判断しなけれ
ばなりません。
担保付スワップは適切な投資でない可能性があること
投資者は、担保付スワップへの間接的なエクスポージャーを有します。かかるエクスポージャー
は、
(a )担保付スワップへの投資のメリットおよびリスクを評価するために必要な財務および事業上の
問題についての知識および経験を有しており、
(b )担保付スワップへの投資の経済的リスクを負うことができ、且つ
(c )投資者の財務状況に照らして、担保付スワップへの投資のリスクを進んで許容できる投資者に
とってのみ適切です。
将来の投資者は、担保付スワップへのエクスポージャーを有することが各自の状況にとって適切で
あるかどうかを判断し、ファンドの担保付スワップへの投資の結果を判断するために、各自の法律、
ビジネス、税務の顧問に相談すべきです。
適用法の遵守
受託会社、管理会社、報酬代行会社、担保付スワップ・カウンターパーティー、管理会社代行サー
ビス会社および日本における販売会社は、潜在的投資者による受益証券の取得の合法性または潜在的
投資者に適用されるいかなる法令または政策への遵守について、責任を負いません。潜在的投資者
は、これらの事項に関して決定を下すとき、受託会社、管理会社、報酬代行会社、担保付スワップ・
カウンターパーティー、管理会社代行サービス会社または日本における販売会社に依存することがで
きません。潜在的投資者が受益証券に関して講じるべき措置について懸念がある場合は、かかる潜在
的投資者は直ちに株式仲買人、バンク・マネージャー、顧問弁護士、会計士またはその他独立した財
務顧問に財務に関する助言を求めるべきです。
助言および中立的な評価を提供しないこと
受託会社、管理会社、報酬代行会社および担保付スワップ・カウンターパーティーは、スワップに
関して助言、情報または信用分析を発信しません。具体的には、本書は投資アドバイスに当たりませ
ん。各投資者は、受益証券の潜在的購入者として、各自の中立的な評価(財務状況および事情ならび
に各自の担保付スワップ・カウンターパーティーの信用性の評価に関するものを含みます。)および
状況の下で適切と考えられる専門的な助言(税金、会計の信用性、法律および規制に関する助言を含
みますが、これに限りません。)に基づき、受益証券の取得および保有が、その内在するリスクにも
かかわらず、(a) 投資者(受託者の資格で受益証券を取得する場合は、受益者)の金融ニーズ、目的
および条件と完全に一致している、および(b) 投資者(受託者の資格で受益証券を取得する場合は、
受益者)に適合し、適切であり適した投資だと判断しなくてはなりません。さらに、受託会社、管理
会社、報酬代行会社および担保付スワップ・カウンターパーティーのいずれも、ファンドの存続期間
中、担保付スワップ・カウンターパーティーの財務状況または事情についての評価を行いません。
依存しないこと
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受益証券の潜在的購入者は、受益証券の取得の合法性についての判断に関して、受託会社、管理会
社、報酬代行会社または担保付スワップ・カウンターパーティーに依存することができません。
非公開の情報および情報提供
受託会社、管理会社、報酬代行会社、担保付スワップ・カウンターパーティーおよび/またはそれ
らの関連会社は、担保付スワップに関連するすべての原資産に関する非公開の情報を保有または取得
することがあります。これらのうちいずれもかかる情報を公開するまたは受益者のために担保付ス
ワップ・カウンターパーティーの事業、財務状況、信用力または事務の状況を審査し続ける義務を負
いません。
代理関係および信託関係
担保付スワップ・カウンターパーティーもしくはその各関連会社、または受託会社のファンドに関
連するいかなるサービス提供会社(管理会社を除きます。)も、受益者に対する義務または受益者と
代理関係もしくは信託関係を引き受けません。
担保付スワップに権利関係を有しないこと
受益証券の利益は、とりわけ、担保付スワップのパフォーマンスに左右されます。受益証券への投
資は、受益者に担保付スワップまたは担保付スワップに関係する原資産との直接的な権利関係を与え
ず、担保付スワップ・カウンターパーティーの行為、担保付スワップに関係する原資産または担保付
スワップ・カウンターパーティーへのサービス提供者を管理する権限も与えません。担保付スワッ
プ・カウンターパーティーまたは第三者は、担保付スワップ上の負債を相殺(全部または一部を問わ
ない)するために、担保付スワップに含まれるストラテジーを構成する原資産に対する(直接的また
は間接的に)権利を有することがあります。ただし、かかる全ての者が、かかる権利を、またはその
権利の程度に応じて維持しなくてはならないというものではありません。
潜在的な利益相反
管理会社、報酬代行会社、担保付スワップの計算代理人および担保付スワップ・カウンターパー
ティーは、利益相反をもたらす可能性がある関連した事業体です。加えて、管理会社、報酬代行会
社、担保付スワップの計算代理人、担保付スワップ・カウンターパーティーおよび受託会社にファン
ドの受託者としての立場でサービスを提供する各関連会社は、受託者としての立場における受託会社
および受益者への義務と、その他の立場における利害の間で、利益相反が生じる可能性があります。
かかる場合には、報酬代行会社、担保付スワップの計算代理人、担保付スワップ・カウンターパー
ティーおよび受託会社にファンドの受託者としての立場でサービスを提供するそれらの各関連会社
は、利益相反を各自の望むように解決することができます。さらに、管理会社、報酬代行会社、日本
における販売会社、担保付スワップの計算代理人、担保付スワップ・カウンターパーティーおよびそ
れらの各関連会社は、担保付スワップに含まれる原資産またはかかる原資産に投資された資金(場合
による)に関してプライム・ブローカーとしての役割を果たすことができます。
パフォーマンスに関する保証はないこと
受益証券の投資利益(すなわち、初期投資額を上回るすべての受益証券の利益)は、とりわけ担保
付スワップおよび発生収益のパフォーマンスによって決まります。受託会社、管理会社、報酬代行会
社および管理会社代行サービス会社は、受益証券の価値が下落または上昇することにつき、何らの保
証または表明をせず、受託会社、管理会社、報酬代行会社または管理会社代行サービス会社のいずれ
も受益証券の価値が上昇することまたは受益証券の投資利益が受益者にとって望ましいレベルである
ことを保証しません。すべての潜在的投資者は金融およびビジネスに関して知識と経験を有し、市場
リスクの判断に長けて、受益証券への投資のメリット、リスクおよび適合性を評価する能力を有する
べきです。受託会社、管理会社、報酬代行会社または管理会社代行サービス会社のいずれも、受益証
券に関する市場リスクの情報の発信源であると称しません。
相関性の欠如
手数料、費用またはクーポンおよび受益証券特有のその他の要因の影響により、担保付スワップ、
ストラテジーおよび/または担保付スワップの原資産の価値の変化は、受益証券の価値の変化には直
接的に関連しない可能性があります。投資者は手数料および利子が基準価額にどのように影響するの
かについて留意すべきです。
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ファンド障害事由
ファンド障害事由の影響を受ける評価日に要求される支払いまたは必要な計算は遅延する可能性が
あり、かかるファンド障害事由の結果として、推定に基づいて計算がなされる可能性もしくは評価が
調整される可能性があります。投資者は、本書に記載されている、ファンド障害事由がどのようにし
て受益証券に影響を与えるのかについて留意すべきです。
ファンドの手数料
受託会社は、報酬代行会社がファンドを代理して、設立費用、管理会社報酬、受託会社報酬、管理
事務代行報酬、保管会社報酬、管理会社代行サービス会社報酬、監査報酬および報酬代行会社が通常
の費用と合理的に判断するその他の費用または経費を含む通常経費(以下に定義されます。)の支払
いを約束する報酬代行会社任命契約を報酬代行会社との間で締結します。報酬代行会社任命契約の締
結にかかわらず、「報酬代行会社」に記載のその他の特定の費用または経費や、訴訟費用または補償
費用およびその他通常発生しない臨時の費用および経費は、ファンドの資産から支払われます。
監査待ちを行わないこと
受益証券の買戻しにおいて、買戻価額は未監査の基準価額に基づいており、基本信託証書は年次監
査によって以前の評価の調整が必要と判断された場合の回収メカニズムを規定していません。した
がって、受益者に支払われる買戻しによる受取額は、買戻価額が監査済み基準価額に基づいていた場
合に受益者が受領していた受取額より高いまたは低い可能性があります。支払われた買戻しによる受
取額が、買戻価額が監査済み基準価額に基づいていた場合よりも高額である場合、かかる過払いは付
随してファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
利益
投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性の
ある利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。
元本は確保されない
受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の
一部または全部を回収できる保証はありません。
ファンドの早期終了
(注1)
潜在的投資者は、ファンドの最終買戻日 は2021年9月16日が予定されていますが、強制買戻
事由が万一発生した場合、最終買戻日が早まることに留意すべきです。強制買戻事由は、(i)いずれか
の評価日のコースに帰する純資産総額が、(a)豪ドル投資コースの受益証券については、1,000,000豪
ドルもしくはそれ以下、または(b)日本円投資コースの受益証券については、100,000,000円もしくは
それ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益証券は全ての受益者に通知を行
うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合、または(ii)受託会社および管理会社が、全ての
受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合に発生します。
(注1)最終買戻日とは、(i)2021年9月16日または受託会社および管理会社が相互に合意するその後の日(ただし、当該
日がファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日)のいずれか早く到来する日ならびに(ii)受益証
券コースに関して強制買戻事由の発生後、最も早く到来する実行可能な買戻日です。
長期投資
受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転
または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証はありません。
受益証券の早期買戻し
最終買戻日まで受益証券を保有する受益者は、各買戻受益証券に関して、最終買戻日時点で適用さ
れるコースの一口当たりの最終買戻価額を受け取ります。コースに関連する一口当たりの最終買戻価
額は、一部、最終評価日(以下に定義されます。)時点で適用されるストラテジー受益証券レベルを
基準にして算定されます。買戻日における関連するコースの受益証券の早期買戻に対する支払いは、
買戻日時点での、担保付スワップの算定機関によって決定される、買戻時にかかるコースに帰せられ
るべき担保付スワップの時価評価によって決まります。この時価評価は、とりわけ、かかる買戻日時
点で適用される当時の関連する一般のストラテジー受益証券レベルおよび一般市況に左右され、他の
全ての条件が同じであれば、受益者が最終買戻日まで受益証券を保有していた場合よりも少ない金額
を受け取る可能性があります。
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税リスク
投資者は、その法域で、投資によるまたは投資によるとみなされる全ての収益またはキャピタル・
ゲインが課税の対象になることがあります。そのため、投資者は受益証券への投資を検討する前に各
自、税に関する助言を求めるべきです。管理会社およびその関連会社は、ファンドの納税要件および
義務に関して一切の責任を負わないものとします。
担保付スワップは新しい商品であり、その取扱いは、関連する可能性のある多様な法域の税法の下
で不明確である可能性があります。特に、担保付スワップに関する支払いの全部または一部に源泉徴
収税が適用されないという保証はありません。かかる源泉徴収税が課せられた場合、担保付スワッ
プ・カウンターパーティーは加算額を払う必要はなく、投資者への利益が減少します。加えて、投資
者は、その法域で投資によるまたは投資によるとみなされる全ての収益またはキャピタル・ゲイン
が、課税の対象になることがあります。そのため、投資者は受益証券への投資を検討する前に各自、
税に関する助言を求めるべきです。
流動性
投資者は、受益証券の流動性に関して保証はないことおよび発展が見込まれる活発な証券市場はな
いことに留意すべきです。
外国為替リスク
日本円投資コースの豪ドルへのエクスポージャーに関して為替ヘッジは行われず、したがって、日
本円投資コースの保有者は豪ドル(ファンドの額面通貨)と日本円(日本円投資コースの額面通貨)
間の通貨変動のリスクにさらされる可能性があります。日本円投資コースについては、豪ドル換算に
おいて、豪ドルに対する日本円の下落は、その他の条件が同じであれば基準価額の 増加 につながり、
一方で豪ドルに対する日本円の上昇は、その他の条件が同じであれば基準価額の 減少 につながりま
す。
豪ドル投資コースの保有者は、ファンドの額面通貨と豪ドル投資コースの額面通貨の両者とも豪ド
ルであることから、ファンドにおいて通貨変動のリスクにさらされることはありません。オーストラ
リア外に居住する豪ドル投資コースの保有者は、豪ドル建ての資産に投資する影響および豪ドルおよ
びその他の通貨の間の通貨変動による財政状態全体に与える影響について留意する必要があります。
過去の実績は将来の実績を示唆するものではない
投資対象の価値および収益は大きく変動する可能性があります。過去の実績は将来の実績を保証ま
たは示唆するものではありません。
収益および利得の送金
ある国への原投資により発生する収益およびキャピタル・ゲインの送金は、その国の通貨が流動性
を有することおよびかかる利益の本国送金を抑制または阻止する外国為替政策がないことにより左右
される可能性があります。
カントリー・リスク(政治的および/または規制リスク)
ファンドの資産の価値は、国内外の政治的な動き、政府および地方自治体の政策、税制の変化、対
外投資および通貨の本国送金の規制、通貨変動ならびに投資がなされる国々の法令のその他の変化等
の不確実性による影響を受ける可能性があります。
経済情勢
例としてインフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交の事象および傾向、税法なら
びにその他の無数の要因を含むその他の経済情勢の変化は、ファンドの収益に重大で有害な影響を与
える可能性があります。これらの状況のいずれも、管理会社および/またはその代理人がコントロー
ルできる範囲のものではありません。ファンドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の
予期せぬ変動または流動性は、管理会社および/またはその代理人がファンドの資産の投資および再
投資を管理する能力を損なう可能性があり、ファンドが損失にさらされうることになります。経済的
および/または政治的不安定性は、資産価格に悪影響をもたらす可能性があり、法律、財務および規
制の変化につながりうることになります。
規制リスク
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドの運用に関して、将来的に規制が課せられる可能性があり、それによりファンドの実行に
悪影響を与えることおよびトラストのスポンサーがファンドの投資目標および政策の変更を必要とす
ることが発生しうることになります。これらの変更により、ストラテジーおよび/または管理会社の
運 用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
流通市場の不在
受益証券の流通市場が形成される予定はありません。その結果として、受益者が下記「第2 管理及
び運営 - 2 買戻し手続等」に記載される手続および規制に従った買戻しによってのみ受益証券を処
分することができます。関連する買戻通知日から関連する買戻日までの期間中に受益証券の買戻しを
要求する受益者が保有する受益証券の基準価額の低下のリスクは、その買戻しを要求する受益者が負
います。
買戻しにより予期される影響
受益者による多量の受益証券の買戻しにより、管理会社は、買戻しを賄うために必要な現金を集め
るため、ファンドの投資対象を、そうでない場合より急速に、望ましくない価格で清算しなければな
りません。
買戻しの制限
受託会社は、管理会社との協議の後、特定の状況では、 下記「第2 管理及び運営 - 3資産管理等
の概要 -(1)資産の評価 - ② 純資産総額の計算の停止」に記載のとおり、 純資産総額およびコー
スの受益証券の買戻しの決定を停止することおよび/または受益証券の買戻しを要求した者への買戻
しによる受取額の支払期間を延長することができます。管理会社もまた、受託会社との協議の後、買
戻日に買戻しすることができる受益証券の合計数を、 下記「第2 管理及び運営 - 2 買戻し手続等」
に記載のとおり、 管理会社が決定する数量および方法で制限することができます。
スタートアップ期間
ファンドは、新規の現物出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に直
面する可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、ファンドのポートフォリオの1つま
たはそれ以上の分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオまたは一群のポートフォリオの
中より低い可能性があるという特別なリスクを示します。管理会社は完全にコミットされたポート
フォリオに移行するために様々な手法を採用する可能性があります。これらの方法は、部分的に市場
判断に基づいています。これらの方法が成功するという保証はありません。
決済不履行
受益証券は取引日を基準にして購入することができ、発行されます。ただし、受益証券の申込者
は、関連する取引日またはその日から4ファンド営業日以内に購入代金を決済することが求められる
だけです。コースの受益証券に関して、万一投資者が期日に購入代金を決済できなかった場合(以下
「不履行投資者」といいます。)、管理会社は強制的に決済不履行の対象である不履行投資者の受益
証券を無償で買い戻す可能性があります。不履行投資者が受益証券の購入をした取引日からかかる不
履行投資者の受益証券が強制的に無償で買戻しされた日までの期間に、受益証券の同じクラスの受益
証券を購入する投資者および既存の受益者は、不履行投資者の受益証券の購入が受理されなかった場
合よりも高額な一口当たりの購入価額を支払うことになる可能性、あるいは、より低額の一口当たり
の購入価額を支払うことで利益を得る(その場合、同じコースの受益証券を保有する既存の受益者
は、受益証券の価値に関して、希薄化を経験する)可能性があります。同様に、同じコースの受益証
券をかかる期間中に買戻しに出した受益者は、減少した一口当たりの買戻価額を受け取る、あるいは
決済の失敗が発生しなかった場合より高額な一口当たりの買戻価額を受け取る可能性があります。後
者の場合、同じコースの受益証券の全ての残りの保有者は、受益証券の価値に関して、希薄化を受け
ます。決済不履行の場合、発行されたもしくは買戻しされた受益証券の数または購入を行った受益者
が支払ったもしくは受け取った一口当たりの購入価額もしくは一口当たりの買戻価額への調整は行わ
れず、結果として、決済の失敗は受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社はまた、不履
行投資者が期限内に決済し損ねたことの直接的または間接的な結果として発生した損失に対する補償
を得るため、不履行投資者に対して訴訟を起こすことがあります。
事前投資
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受益者はまた、管理会社が、購入が受理された通知により、購入代金が受領される前にファンドの
負担でかかる資金の決済を見込んで投資する(以下「事前投資」といいます。)可能性があることに
留 意すべきです。かかる事前投資は、ファンドの利益になることを意図しています。しかし、決済不
履行の場合、ファンドは、損失にさらされる可能性があります。かかる損失は、反対取引の費用(こ
の取引によっても市場が不利に変動した可能性がある)だけでなく事前投資の資金を得たファンドの
銀行預金口座または関連するファシリティ合意がマイナスになった場合の遅延利息の支払を含みます
が、これに限りません。結果として、事前投資に起因するファンドへの損失は、基準価額に悪影響を
及ぼす可能性があります。管理会社および受託会社のいずれも、かかる損失が発生した場合、責任を
負わないものとします。
コース間の負債
受益証券が複数のコースで発行されている場合、あるコースの受益証券の保有者はその他のコース
の資産に関して一切の権利を有しません。しかし、特定のコースの負債がそのコースに帰属する資産
を上回る場合、ファンドの債権者は受益証券のその他のコースに帰属する資産に遡及していくことが
できます。
利益相反
管理会社および販売会社(それぞれの販売会社としての立場を除きます。)ならびにその各代表者およ
び関連会社は、受益証券を引き受けることができ、かかる投資は時折多額の場合があります。上記「潜
在的な利益相反」をご参照下さい。
② リスクに対する管理体制
管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に
沿ったものであることをチェックします。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料の額は、購入口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。申込手数料率は消
費税率に応じて変更となることがあります。
<日本円投資コース>
購入時の申込口数 申込手数料
5万口未満 購入金額の3.30%(税抜3.00%)
5万口以上、50万口未満 購入金額の1.65%(税抜1.50%)
50万口以上、100万口未満 購入金額の1.10%(税抜1.00%)
100万口以上 購入金額の0.55%(税抜0.50%)
<豪ドル投資コース>
購入時の申込口数 申込手数料
5,000口未満 購入金額の3.30%(税抜3.00%)
5,000口以上、5万口未満 購入金額の1.65%(税抜1.50%)
5万口以上、10万口未満 購入金額の1.10%(税抜1.00%)
10万口以上 購入金額の0.55%(税抜0.50%)
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価とし
て販売会社に支払われます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(ご参考)
例えば、基準価額100.00豪ドルの時に100口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
申込手数料=100.00豪ドル×100口×3.30%(税込)=330.00豪ドル
となり、購入金額に申込手数料を加えた合計額10,330豪ドルをお支払いいただくこととなります。
※基準価額は、通常、取引日の翌国内営業日に日本で発表されます。
※豪ドル投資コースにおいて、円貨でお申込みいただく場合、外貨と円貨との換算は、日本における販売会社が決定す
るレートによります。くわしくは、日本における販売会社までお問い合わせください。
(2)【買戻し手数料】
ありません。
(3)【管理報酬等】
ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、純資産総額の年率1.20%程度です。
(注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。
管理会社報酬
管理会社は、運営コスト報酬(以下に定義されます。)から毎月後取り方式で支払われる運用報酬
として、年間5,000米ドルを受け取る権利を有します。
管理会社報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価として管理会
社に支払われます。
受託会社報酬
受託会社は、運営コスト報酬から報酬代行会社によって毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定
報酬を受け取る権利を有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した
経費に関して運営コスト報酬から報酬代行会社から支払いを受ける権利を有します。受託会社報酬
は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。
登録・名義書換代行報酬および管理事務代行報酬
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管理事務代行会社は、各評価日時点で発生および計算され、四半期ごとに後払いされる純資産総額
の(i)年率0.01%の登録・名義書換代行報酬ならびに(ii)年率0.03%の投資信託会計および管理事務代
行報酬(最低月額報酬は3,333米ドルとします。)を、報酬代行会社により運営コスト報酬から毎月後
払 いで報酬を受け取る権利を有します。管理事務代行会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した
全ての負担した経費に関して、報酬代行会社により運営コスト報酬から支払いを受ける権利を有しま
す。
登録・名義書換代行報酬および管理事務代行報酬は、それぞれファンドの登録・名義書換代行業務
および管理事務代行業務の対価として管理事務代行会社に支払われます。
保管会社報酬
管理事務代行会社は、ファンド資産の保管業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。管
理事務代行会社に支払われる報酬の詳細は、請求に応じて入手可能な個別の料金表に記載されていま
す。保管会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関して支払いを受ける
権利を有します。保管会社報酬は、報酬代行会社によって運営コスト報酬を使用して支払われます。
保管会社報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として保管会社に支払われます。
販売報酬
受益証券の各コースについて、各販売会社は、年間で純資産総額の0.75%に販売会社が受益者である
かかるコースの受益証券をかかるコースの受益証券の発行総数で割った商を乗じて計算される報酬を
受け取る権利を有し、同報酬は、各評価日時点で発生し、毎月後払いされます。販売報酬は、管理会
社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
販売報酬は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理の業務の対価として日本に
おける販売会社に支払われます。
代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日時点で発生および計算され、四半期ごとに後払いされる、年間で純資産総
額の0.01%の報酬を受け取る権利を有します。代行協会員報酬は、管理会社の代理として管理事務代行
会社によってファンドの資産から支払われます。
代行協会員報酬は、受益証券の一口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販売
会社への交付業務等の対価として代行協会員に支払われます。
報酬代行会社報酬
報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される(i)純資産総額の年率0.41%の報酬および(ii)純資産
総額の年率0.03%の報酬(最低月額報酬は3,333米ドルとします。)(以下あわせて「運営コスト報
酬」といいます。)を受領する権利を有します。運営コスト報酬は、管理事務代行会社から受託会社
の代理として、ファンドの資産から支払われます。
報酬代行会社は、ファンドの一定の継続的および運用に関わるコストおよび費用を支払う責任を有
します。通常経費には、設立費用、管理会社報酬、受託会社報酬、登録・名義書換代行報酬および管
理事務代行報酬、保管会社報酬、管理会社代行サービス会社報酬、監査報酬ならびに報酬代行会社の
合理的な判断において通常のコストおよび費用であると決定される、以下のコストおよび費用をみま
す。
(i ) 監査報酬および諸費用には含まれない監査費用。
(ii) ファンドまたはトラストについて政府機関および諸官庁に支払う年額料金、かつ
(iii) 保険料(ある場合)。
疑義を避けるためにここに記すと、報酬代行会社は、担保付スワップに関わる費用、証券取引に関
わるブローカー報酬、有価証券の売買に関わる税金、弁護士費用または補償費用、投資者サービスお
よび受益者総会、コンファメーション、財務報告およびその他の報告、委任状に関わる通信コスト、
英文目論見書、および英文目論見書補遺、およびこれに類するその他の募集書類に関わる費用、当該
文書の作成、印刷、翻訳、および交付に関わる費用、ならびに通常は発生しないその他の臨時費用お
よび諸費用の支払いには、責任を負いません。本書において規定されているその他の費用は、別段の
定めがない限り、受託会社を代理して管理事務代行会社によりファンドの資産から支払われます。
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通常経費のうち、運営コスト報酬でのカバーを上回る金額は、報酬代行会社が支払う義務を負いま
す。通常経費の支払後の残額については、報酬代行会社がファンドについて報酬代行会社として行為
することの報酬として保持します。
運営コスト報酬は、1年を365日とした日割計算により計算され、当初の期間のみについては当初ク
ロージング日、その他の期間については毎四半期の最終日(以下それぞれ「報酬計算日」といいま
す。)から(同日を除きます。)、報酬計算日、最終期間については買戻日または当該日が評価日で
はない場合直前の評価日(以下「最終評価日」といいます。)まで(同日を含みます。)に発生する
金額が四半期ごとに後払いされます。
疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終期間は、最終評価日
に終了するものとします。
運営コスト報酬は、各報酬計算日から10国内営業日後以降および最終評価日に支払われます。
報酬代行会社報酬は、管理会社報酬、受託会社報酬、保管会社報酬、設立費用、監査報酬、管理会
社代行サービス会社報酬、登録・名義書換代行報酬および管理事務代行報酬等の支払い代行業務の対
価として報酬代行会社に支払われます。
管理会社代行サービス会社報酬
管理会社代行サービス会社は、各評価日時点で発生および計算され、毎月後払いされる年間で純資
産総額の0.25%の報酬を受け取る権利を有します。管理会社代行サービス会社報酬は、報酬代行会社
によって運営コスト報酬から支払われます。
管理会社代行サービス会社報酬は、管理会社の事務代行サービス業務の対価として管理会社代行
サービス会社に支払われます。
監査報酬
監査人は、監査業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。監査報酬は、報酬代行会社に
より運営コスト報酬を使って年次で支払われるものとします。
2019 年9月末日に終了した会計年度中の報酬は以下のとおりです。
販売報酬 106,767米ドル
代行協会員報酬 62,711米ドル
報酬代行会社報酬 1,436米ドル
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(4)【その他の手数料等】
設立費用
設立費用は、以下を含みます。
(i )受益証券の発行に関わる募集費用(募集書類の作成および提出に関する手数料を含みますが、
これに限りません。)およびファンドの販売に関わる手数料(もしあれば)、ならびに
(ii )当初発生したものを除く、ファンドの設立および受益証券の募集に関わるその他の費用。
かかる費用は報酬代行会社によって運営コスト報酬を使用して支払われます。
その他の費用・手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。
(5)【課税上の取扱い】
受益証券の投資者になろうとする者は、その設立地や住居地の法律における、受益証券の購入、保
有、買戻し、償還、譲渡、売却その他の処分に伴う税金等の取扱いについて専門家に相談することが
推奨されます。
① 日本
2020年3月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
I ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税
務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1 )受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
ます。
(2 )ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3 )日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。日本の個人受益者は、申告不要と
することも、配当所得として確定申告することもできます。申告不要を選択せず、確定申告を
行う場合、総合課税または申告分離課税を選択することになります。申告分離課税を選択した
場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます(2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。
なお、申告分離課税を選択した場合、一定の条件のもとでは、その年分の他の上場株式等
(租税特別措置法に定める上場株式等をいい、一定の公社債や公募公社債投資信託等を含みま
す。以下本①において同じです。)の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上場株式
等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等
の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)の控除が可能です。
(4 )日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の税率
による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
(5 )ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益については、日本の個人受益者の売買および
買戻しに基づく損益も課税の対象となります。譲渡損益における申告分離課税での税率は
20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%)の税率となります。)であり、一定の条件のもとに、その年分の他の上場株式等の譲渡
による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その
年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したもの
を除きます。)の控除が可能です。
源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択したときは、20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の
税率となります。)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
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(6 )ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、償還益については、(5)と同様の取
扱いとなります。
(7 )個人であるか法人であるかにかかわらず、分配金ならびに譲渡および買戻しの対価について
は、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
ことは一切ありません。
Ⅲ 税制等の変更により上記に記載されている取扱いは変更されることがあります。税金の取扱い
の詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」を利用する場合>
満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」を利用する場合、毎
年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が5年間非課税となります。また、20歳未満の者を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」を
利用する場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。
利用できるのは、日本における販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する者
となります。詳しくは、日本における販売会社にお問合わせ下さい。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づき、ファンドまたは受益者に対する一切の所得税、法
人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課しません。ケイマ
ン諸島は、(トラストに係る受託会社へなされるすべての支払いまたは受託会社が行うすべての支
払いに適用される)いかなる国との二重課税回避条約の当事国でもありません。本書提出日付現
在、ケイマン諸島には一切の為替管理が存在しません。
受託会社は、トラストの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課される一切の
遺産税または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマン諸島の一切の法
律が、トラストに含まれる一切の資産もしくはトラストから発生する所得に対し、またはかかる資
産もしくは所得に関し、受託会社または受益者に適用されない旨の誓約を、ケイマン諸島信託法第
81条に基づき、ケイマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻
しまたは償還について一切の印紙税は課されません。
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5【運用状況】
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)が管
理するクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-オーストラリア・リート・ファン
ド(Credit Suisse Universal Trust (Cayman)Ⅲ-Australia REIT Fund)(以下「ファンド」といいま
す。)の運用状況は次のとおりです。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
日本円投資コース (2020年1月末日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
担保付スワップ 403,027,938 99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1,755,702 0.43
合計
404,783,640 100.00
(純資産総額)
豪ドル投資コース (2020年1月末日現在)
資産の種類 時価合計(豪ドル) 投資比率(%)
担保付スワップ 8,196,890 100.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) -23,936 -0.29
合計 8,172,954
100.00
(純資産総額) (599百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(注2)豪ドルの円換算額は、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=73.29
円)によります。以下、別段の定めのない限り、豪ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません(2020年1月末日現在)。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません(2020年1月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
「第二部 ファンド情報-第3 ファンドの経理状況―1 財務諸表(1)資産及び負債の状況
注記6.担保付スワップ」をご参照ください。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
各会計年度末および2019年2月末日から2020年1月末日までの期間における各月末の純資産の推移
は次のとおりです。
日本円投資コース
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純資産総額 1口当たり純資産価格
円 円
第1会計年度末
1,384,073,209 1,060.6
(2017年9月末日)
第2会計年度末
735,228,573 1,066.1
(2018年9月末日)
第3会計年度末
414,360,421 1,069.9
(2019年9月末日)
2019年2月末日 599,499,010 1,072.7
3月末日 581,250,184 1,121.9
4月末日 506,804,399 1,126.5
5月末日 473,486,771 1,068.6
6月末日 452,422,008 1,111.4
7月末日 452,906,769 1,126.1
8月末日 424,514,086 1,087.4
9月末日 414,360,421 1,069.9
10月末日 416,531,913 1,105.4
11月末日 413,090,066 1,123.4
12月末日 408,013,611 1,117.2
2020年1月末日 404,783,640 1,108.3
豪ドル投資コース
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
第1会計年度末
9,112,469 667,853 91.61 6,714
(2017年9月末日)
第2会計年度末
6,340,292 464,680 98.84 7,244
(2018年9月末日)
第3会計年度末
8,677,086 635,944 111.75 8,190
(2019年9月末日)
2019年2月末日 5,995,848 439,436 103.08 7,555
3月末日 7,066,194 517,881 108.68 7,965
4月末日 7,255,166 531,731 109.26 8,008
5月末日 7,503,632 549,941 108.23 7,932
6月末日 8,131,664 595,970 111.98 8,207
7月末日 8,725,230 639,472 114.64 8,402
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8月末日 9,075,032 665,109 115.83 8,489
9月末日 8,677,086 635,944 111.75 8,190
10月末日 7,774,735 569,810 112.96 8,279
11月末日 7,992,138 585,744 115.45 8,461
12月末日 7,814,005 572,688 111.49 8,171
2020年1月末日 8,172,954 598,996 116.28 8,522
②【分配の推移】
以下の会計年度における分配の推移は次のとおりです。
(1口当たり、税引前)
日本円投資コース 豪ドル投資コース
円 豪ドル 円
第1会計年度 33.60 3.02 221.34
第2会計年度 31.14 2.87 210.34
第3会計年度 29.18 2.89 211.81
③【収益率の推移】
以下の会計年度における収益率の推移は次のとおりです。
収益率(%)
期間
日本円投資コース 豪ドル投資コース
9.42 -5.37
第1会計年度
3.45 11.02
第2会計年度
3.09 15.99
第3会計年度
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=会計年度末の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=会計年度直前の期間の最終日の1口当たりの純資産価格
第1会計年度の場合、受益証券1口当たりの当初発行価格
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
収益率(%)
期間 日本円投資コース 豪ドル投資コース
2016 年
8.11 -2.26
(2016年9月26日~2016年12月末日)
2017 年
8.26 3.70
(2017年1月1日~2017年12月末日)
2018 年
-8.40 3.59
(2018年1月1日~2018年12月末日)
2019 年
14.30 16.48
(2019年1月1日~2019年12月末日)
2020 年
-0.80 4.30
(2020年1月1日~2020年1月末日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=暦年末(2020年については1月末日)の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合
計額
b=当期直前の期間の最終日の1口当たりの純資産価格
2016年の場合、受益証券1口当たり当初発行価格
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(4)【販売及び買戻しの実績】
以下の会計年度における販売および買戻しの実績ならびに以下の会計年度末現在の発行済口数は次
のとおりです。
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
2,303,195 998,146 1,305,049
日本円投資コース
(2,303,195) (998,146) (1,305,049)
第1会計年度
106,318 6,847 99,471
豪ドル投資コース
(106,318) (6,847) (99,471)
3,250 618,681 689,618
日本円投資コース
(3,250) (618,681) (689,618)
第2会計年度
4,707 40,031 64,147
豪ドル投資コース
(4,707) (40,031) (64,147)
0 302,345 387,273
日本円投資コース
(0) (302,345) (387,273)
第3会計年度
29,595 16,093 77,649
豪ドル投資コース
(29,595) (16,093) (77,649)
(注)( )の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
( 1) 海外における販売手続等
受益証券コースの受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行会社に、関連する受益証券コー
スの受益証券の購入のための記入済みの申込書または簡易化した申込書(場合による)(およびあらか
じめ用意されていない場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する書類および購入代金
の出所)を管理事務代行会社が関連する取引日の直前の国内営業日の午後2時(ロンドン時間)まで、
または管理会社が独自の裁量で決定するその他の時間または/および日付までに受領するように送付し
なくてはなりません。不十分な申込書は、管理会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取
引日まで持ち越され、関連する受益証券コースの受益証券が関連する基準価額でかかる取引日に発行さ
れます。
購入代金は、関連する取引日から4ファンド営業日後またはそれ以前に、申込者名義の口座からファ
ンドの口座へ現金決済により電信送金で全額送金されなければななりません。 日本円投資コース関して
は、支払いは円貨でなければなりません。豪ドル投資コースに関しては、支払いは豪ドルでなければな
りません。立替払いは認められません。
一般
全ての申込書は、申込書に記載されたファックス番号を利用し、管理事務代行会社にファックスで送
付されます。加えて、当初募集に関連する申込書の原本は、国際宅配便で管理事務代行会社にアメリカ
合衆国、 MA 02110-1548 、ボストン、ポスト・オフィス・スクエア50の ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コー方、 BBHトランスファー・エージェンシー宛で送付されます。
受益証券への申込者は、とりわけ、ファンドへの投資のリスクを評価するための知識、専門性および
金融に関する事柄の経験を有すること、ファンドの投資資産への投資およびそれらの資産が保有およ
び/または取引される方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資全部の損
失を負担することができることを申込書において表明および保証しなければなりません。
受益証券は、該当する場合は当初クロージング日または関連する取引日に発行されます。
受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社、管理会社もしくは正式に権限が与えられた取次
人または代理人のいずれも、ファックスあるいは別の方法で送付された申込書の判読の難しさもしくは
不受理の結果として生じた損害または正式に権限を与えられた者に署名されたと信じられた指示の結果
として講じられた措置によって生じた損害の責任を負わないことに留意して下さい。
管理会社は、その独自の裁量で全体または一部の受益証券購入の申込を拒否する権利を留保し、取引
日に発行されたが上記の記入済み申込書および支払いが期日内に受理されなかった受益証券を、無償で
強制的に買い戻すことができます。特に、支払いが上記の適用される支払期日までに全額決済資金で受
領されなかった場合、管理会社は(受託会社との協議の後、)(申込者の期日支払いの不履行に関する
権利に影響を与えることなく)かかる申込者に発行された受益証券の購入代金に関して、無償で強制的に
買い戻すことができます。かかる強制買戻し(以下に定義する。)の際に、かかる受益証券の申込者
は、これに関して管理会社または受託会社に対して申立てを行う権利を有さないものとします。ただ
し、(i)かかる受益証券のかかる強制買戻しの結果として、純資産総額または基準価額の以前の計算は再
開または無効にされないものとし、および(ii)管理会社は、かかる申込者にファンドの名義で、管理会
社、受託会社および/または申込者の関連する決済期日までの支払いの不履行に関係すると管理会社が
判断するその他の受益者が被った損失を補償するために、管理会社が随時決定する強制買戻手数料を請
求する権利を有します。かかる損失には、かかる申込みに関連して行われた事前投資に起因する損失を
含みますが、これに限りません。管理会社は、全体または一部における絶対的な裁量権で受益証券への
申込みを拒否することを決定することができますが、その場合、申込みの際に支払われた額またはその
残高(場合による)は、可能な限り速やかに、かつ、申込者のリスクと費用で、(無利息で)返還され
ます。
マネー・ロンダリング防止のための法令を遵守するため、受託会社はアンチ・マネー・ロンダリング
手続を採用および維持する事が必要であり、受益証券の申込者に身元、その実質的所有者/支配者(該
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当する場合)の身元および購入代金の支払いの出所を証明するための証拠を提供することを求めること
ができます。受託会社はまた、許可を受け、特定の条件に従う場合には、適任者にアンチ・マネー・ロ
ン ダリング手続(デュー・デリジェンス情報の取得を含みます。)の維持を委託することができます。
受託会社または受託会社を代理する代理人は、受益証券の申込者(または譲受人)の身元、その実質
的所有者/支配者(該当する場合)の身元および購入代金の支払いの出所を証明するために必要な情報
を請求する権利を留保します。事情が許せば、受託会社またはその代理人は、随時改正されるケイマン
諸島マネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)またはその他の適用法の下で免除の適用がある場合
は完全なデュー・デリジェンスを要求しないで納得することができます。
申込者側に証明を目的として要請された情報の提示の遅延または不履行があった場合、受託会社、管
理会社またはいずれかの代理人は受託会社および/または管理会社を代理して申込みの受理を拒否する
ことができます。この場合、受領した資金は、申込人の費用およびリスク負担により、引き落としが行
われた口座に無利息で返却されます。
受託会社、管理会社または受託会社を代理する代理人はまた、かかる受益者への買戻金または分配金
の支払いが適用法令に違反する可能性があると疑うまたは助言を受けた場合もしくはかかる拒否が受託
会社、管理会社または管理事務代行会社の適用法令の遵守を保証するために必要または適切とみなされ
る場合、受益者に対して買戻金または分配金を支払うことを拒否する権利を留保します。
ケイマン諸島内の者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特性を持つものに
関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な理由があり、その知識また
は疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業(ケイマン諸島犯罪収益に関する法律(2020年改
正)およびケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に定義されます。)またはその他の取引、職業、
事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はかかる情報または疑いを(i) 犯罪行為
もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合は犯罪収益に関する法律(2020年改正)に従いケイ
マン諸島フィナンシャル・レポーティング・オーソリティまたは(ii)テロへの関与もしくはテロへの資
金調達に関する開示の場合はテロリズム法(2018年改正)に従い巡査またはそれより上級の警察官に報
告しなくてはなりません。かかる報告は、秘密漏洩または法律あるいはその他により課せられた情報開
示の制限への違反として扱われないものとします。
購入により、申込者は、受託会社、管理会社、販売会社および管理事務代行会社による、ケイマン諸
島およびその他の法域内でのマネー・ロンダリングおよび類似の事柄に関連する請求に応じた、監督官
およびその他に対する申込者に関する全ての情報の開示に同意します。
記入済みの申込書が管理事務代行会社に一旦受理されると、管理会社が受託会社との協議後一般的に
または特殊な場合において決定しない限り、取消不能です。管理事務代行会社は、記入済みの申込書の
原本および購入代金に関する決済資金ならびに申込者の身元および購入代金の出所を証明するために必
要な全ての書類の受領を条件として、受理された申込者に対し、権利が帰属することの確認書を発行し
ます。管理事務代行会社が確認書を発行する前に申込者の追加情報を必要とすると判断した場合は、管
理事務代行会社は申込者に通知し、必要な情報を要請します。
全ての受益証券は、登録受益証券です。受益者の資格は、受益証券ではなくファンドの受益者名簿に
より証明されます。
情報の要請
受託会社、管理会社またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法に基づく規制または政府の当局
または機関による情報の要請により、情報提供せざるを得なくなる可能性があります。例えば、金融庁
法(2018年改正)に基づく、CIMAによる、CIMAまたは海外の一般に認められる規制当局のため
のもの、または税務情報庁による、税務情報法(2017年改正)または2015年貯蓄収入情報提供法(欧州
連合)および関連する規制、合意、協定および覚書に基づくものです。かかる法律に基づく秘密情報の
開示は、秘密保持義務の違反とみなされず、特定の場合には、受託会社、管理会社もしくは取締役また
は代理人は、そのような要求があったことを公表することを禁じられる可能性があります。
( 2) 日本における販売手続等
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日本においては、本書「第一部 証券情報 (7)申込期間」に記載される期間中、本書「第一部
証券情報」に従って日本における販売会社により取扱いが行われます。関連する取引日の前国内営業日
の午後5時 (日本時間) までに申込みが行われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続が完了した
も のを、当該取引日の申込みとして取り扱います。継続募集期間は、かかる期間終了前に有価証券届出
書を提出することにより更新されます。販売の単位は1口以上1口単位です。
申込金額は、日本円投資コースは円貨、豪ドル投資コースは豪ドル貨により支払うものとします。た
だし、豪ドル投資コースでは、円貨で申込みも可能です。この場合における、外貨と円貨との換算は、
日本における販売会社が決定する為替レートによります。
2【買戻し手続等】
( 1) 海外における買戻し手続等
投資者は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入代金を受領した受益証券について、管理事務代行
会社に対し買戻請求を行うことができます。買戻請求を行うためには、受益者は、関連する買戻日の
直前の買戻通知日の午後2時(ロンドン時間)または管理会社がその単独の裁量で定めることができ
るその他の時点および/もしくは日(以下「買戻通知期限」といいます。)までに、英文目論見書補
遺別紙において、買い戻される受益証券の口数および該当する受益証券コースが適切に記入された買
戻通知(以下「買戻通知」といいます。)を管理事務代行会社に対し、提出しなければなりません。
一度提出された買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に別途決定しない限り、取消不能とな
ります。
※「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない各取引および/またはファンドについて管理
会社が随時決定するその他の日をいいます。「ファンド障害事由」は、管理会社の単独の裁量によ
り、ファンドについて価格を算定するための流動性又は実効性に悪影響を与えると判断される事由
の発生をいいます。以下同じです。
ある受益証券コースの受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する買戻日にあたる評価日における
評価時点に計算された当該受益証券コースの基準価額(以下「買戻価格」といいます。)です。買戻
通知が買戻通知期限までに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券は、買戻価格で
買い戻されます。買戻日における、最低買戻口数は、管理会社がその他の決定をしない限り、1口以
上1口単位とします。買戻価格は、関連する買戻日(当該買戻日が評価日でない場合は直前の評価
日)における該当する受益証券コースの基準価額により計算されます。
管理会社は、その単独の裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買戻通知を翌買戻日まで持ち
越し、当該受益証券を当該翌買戻日に、当該受益証券コースに適用される買戻価格で買い戻すことが
できます。
該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社
は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有します。管理事務代行会社は、
買戻しのため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求された情報の提出を遅延しも
しくは怠った場合、または買戻通知の処理の拒否が受託会社または管理事務代行会社があらゆる法域
におけるマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保するために必要である場合、かかる買戻通知の処
理を拒否または買戻代金の支払いを遅延することができます。
買戻しの制限
管理会社が、受託会社との協議の上、ある買戻日の一または複数の買戻通知を履行するために必要
となるファンドの投資の清算が実行可能でないと判断した場合(担保付スワップの一部を適時に解消
できない場合を含みます。)、または、これが受益者の利益を害すると判断した場合、管理会社は、
受託会社との協議の上、受益者の買戻しの全部または一部を延期する選択を行うことができます。こ
の場合、かかる制限は、かかる買戻日に買戻しのため受益証券を提出することを希望する全ての受益
者が、受益証券に対し同じ比率で買戻しが行われるように、比例按分して適用されます。
当該買戻日に買い戻されなかった受益証券に関する買戻通知は、その後関連する買戻通知期限まで
に受領された受益証券に関する全ての買戻通知と合わせて、翌買戻日まで繰り越され、かかる買戻通
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知の対象となる受益証券は、(同一の制限に従い、以下に規定のとおり)買戻されます。買戻通知が
繰り越された場合、その後の買戻日に、繰り越された期間の長さに基づき、繰り越された買戻通知に
対 して買戻しの優先権が与えられます。
買戻通知のうち延期された部分は、それが処理されるまでファンドへの投資を続けるため、純資産
総額の増減は継続します。その結果、請求された買戻日における基準価額は、かかる買戻通知が履行
された日における基準価額とは異なる場合があります。単一の買戻通知で、一または複数の買戻日に
買戻しが行われ、各買戻しはその都度大きく異なる買戻価格で買い戻されることもあります。
停止
受託会社は、下記「3 資産管理等の概要-(1)資産の評価-② 純資産総額計算の停止」の項目
に記載の状況が発生した場合、管理会社と協議の上、純資産総額の計算(すなわち、基準価額も)お
よび/またはいずれかの受益証券コースの受益証券の買戻しおよび/または購入を停止することがで
きます。
ファンド障害事由が発生した際にも中断を宣言することができます。受益証券に係るすべての支払
いは、「純資産総額計算の停止」の項目に記載の状況およびファンド障害事由が終了するまで停止さ
れることがあります。
以下の期間においても、受益証券の発行(申込み)および買戻しが停止されることがあります。
(a )投資対象の相当部分が上場されている金融商品取引所等が閉鎖されている期間、または当該
取引所等における取引が制限等されている期間
(b )投資対象の処分が合理的に実行可能でない状況、または当該処分が受益者を著しく害する状
況が存在する場合
(c )ファンドの純資産総額等が、合理的にまたは公正に算出できない場合
(d )受託会社または管理会社の事業運営が、テロまたは天災等に起因して、相当に妨げられまた
は閉鎖される期間
買戻手続
買戻通知は、ファクシミリにて、買戻通知に指定されるファックス番号に宛てて管理事務代行会社
に送付されなければなりません。
受託会社、管理会社、管理事務代行会社またはその適式に授権された代理人もしくは受任者のいず
れも、ファクシミリまたはその他の方法により送付された買戻通知の判読不能または未受領の結果と
して生じる損失について何らの責任も負いません。
決済
買戻代金の決済額は、関連する買戻日の後2ファンド営業日以内の現金決済日に、受益者に対し支
払われます。日本円投資コースの受益証券については、受益者に対する支払いは、円建てで、電信送
金により行われます。豪ドル投資コースの受益証券については、受益者に対する支払いは、豪ドル建
てで、電信送金により行われます。日本円投資コースの受益証券については、受益者に対して支払わ
れる買戻代金の総額を、小数点第1位を四捨五入します。豪ドル投資コースの受益証券については、
受益者に対して支払われる買戻代金の総額を、小数点第3位を四捨五入します。買戻代金は、登録さ
れた受益者のみに支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
強制買戻し
受託会社または管理会社が、受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者の利益のた
めに保有されている、またはかかる保有により、トラストまたはファンドに登録が要求される、課税
対象となるもしくは法域における法に違反すると判断した場合、受託会社もしくは管理会社がかかる
受益証券の申込みもしくは購入の資金拠出に利用された資金源の正当性に疑義を抱く根拠がある場
合、またはいかなる理由(当該理由は受託会社および管理会社により受益者に開示されない場合があ
ります。)において、受託会社または管理会社が受益者全体の利益に照らしてその絶対的な裁量に基
づき適切とみなす場合、管理会社は、受託会社との協議の上、その保有者にかかる受益証券を受託会
社または管理会社が決定する期間中に売却して当該売却の証拠を受託会社および管理会社に提出する
よう指示することができ、仮に売却が履行されない場合、かかる受益証券は買い戻されます(以下
「強制買戻し」といいます。)。
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受益証券コースの受益証券の強制買戻しの際に支払われる買戻価額は、当該受益証券コースの強制
買戻日の評価時点(かかる日が評価日でない場合は、直前の評価日)において決定される、(ファン
ド の流動化に際して発生または偶発債務を含む強制買戻しに起因する負債を考慮後の)当該受益証券
コースの基準価額に等しい、強制買戻時における受益証券1口当たりの価格(以下「強制買戻価格」
といいます。)となります。強制買戻価格を計算するため、管理会社は、受託会社との協議の上、当
該受益証券の基準価額から、受益証券のかかる買戻しの資金を拠出するための資産の換金またはポジ
ションの決済によりファンドの勘定で発生する財務および販売手数料を反映するために適切な引当金
とみなす金額を差し引くことができます。
( 2) 日本における買戻手続等
日本の受益者は、各買戻日に買戻しを行うことができます。当該買戻日に買戻しを行おうとする日
本の受益者は、当該買戻日の前国内営業日の午後5時(日本時間)(買戻しの申込締切時間)およ
び/または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点までに買戻請求を日本にお
ける販売会社に対して行わなければなりません。
買戻価格は、適用される取引日における基準価額とします。
買戻手数料は課されません。
買戻単位は、1口以上1口単位です。
買戻代金は、関連する国内約定日から起算して4国内営業日目から、日本における販売会社または
販売取扱会社を通じて、円貨または豪ドル貨で支払われます。ただし、豪ドル投資コースにおいて、
円貨と外貨の換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによるものとします。
受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協
議の上で、買戻日に買戻されることができるファンドの受益証券の口数を管理会社が決定することが
できる口数および方法に限定することができます。
( 3)受益証券の譲渡
全ての受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を条件として、受託会社が随時承
認する形式の書面によって受益者が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人は、
法規事項もしくは政府のもしくはその他の規則または関連するもしくは適用される法域の規制または受
託会社の当面の効力を持つあるいは受託会社に要求される方針を遵守するため、まず受託会社またはそ
の正式に権限を与えられた代理人に請求される情報を提供するものとします。さらに、譲受人は、受託
会社に対して(a)受益証券の譲渡は適格投資家に対して行われること、(b)譲受人は、投資のみを目的と
して自己勘定で受益証券を取得することおよび(c)受託会社または管理会社がその裁量で要求するその
他の事項を書面で表明しなければなりません。
受託会社または管理会社により、全ての譲渡証書が譲渡人および譲受人によりまたは代理として署名
されることを求められます。譲渡人は、譲渡が登録され譲受人の名前が受益者としてファンドの受益者
名簿に記載されるまでは受益者のままとみなされ、譲渡される受益証券の権利を保持します。譲渡は、
管理事務代行会社が譲渡証書の原本および前述の情報を受理するまでは登録されません。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産総額の計算
ファンドの純資産総額は、基本信託証書に定める原則に従い、ファンドの各評価日の評価時点
に、ファンドの通貨建てで計算されます。
ファンドの、その表示通貨建てによる純資産総額は、ファンドの資産合計の価額を確定して、そ
こからファンドの負債額を差し引くことによって求めます。ファンドの発行済みの受益証券コース
が一つしかない場合、ファンドの基準価額は、ファンドの純資産総額を、ファンドの発行済みの受
益証券の口数で除して求めるものとし、管理会社が受託会社と協議の上で決定して、関連するファ
ンドの目論見書補遺に開示される手法にて端数処理が行われます。
ファンドにつき、複数のコースの受益証券が発行されている場合、ファンドの純資産総額は、
ファンドの特定の受益証券コースに帰属するファンドの資産および負債がファンドの当該受益証券
コースの受益者のみにより効果的に負担され、受託会社が決定する合理的な分配方法に基づいて
ファンドの別の受益証券コースの受益者には負担されないことを確保するため、ファンドの異なる
発行済み受益証券コース間で分配されます。ファンドの各受益証券コースに帰属するファンドの、
表示通貨以外の通貨による純資産総額は、ファンドについて受託会社が決定する評価日ごとの為替
レートにて、ファンドの該当する受益証券コースの表示通貨に換算されます。ファンドの各受益証
券コースの基準価額は、(必要な通貨換算を実施後)ファンドの純資産総額のうちファンドの該当
する受益証券コースに帰属する部分をファンドの発行済みの当該受益証券コースの口数で除して求
めます。ファンドの当該受益証券コースの基準価額は、管理会社が決定し、ファンドに係る目論見
書補遺に開示される手法で端数処理されます。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算されます。
(a) 手元現金または預金、手形、要求払い約束手形、売掛金、前払い費用、公表されたまたは
現に発生しているものの未払いの現金配当金および利息の価額は、かかる預金、手形、要求払い
約束手形、売掛金がその全額に相当しないと管理会社が判断する場合(その場合は、かかる価額
は管理会社が適当とみなす価額となります。)を除き、その全額であるとみなされます。
(b) 下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、且つ下記(d)、(e)および(f)の
規定に基づき、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において上場、値付け、売
買もしくは取引されている投資対象の価額に基づく計算は全て、当該投資対象の主要取引所また
は市場に関する現地の規則および慣習に基づき、かかる計算が行われる日の営業終了時点におけ
る最終取引価格または公式終値を参照して行われ、他方、特定の投資対象に対する証券取引所、
商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が存在しない場合は、当該投資対象の値付けを行って
いる個人、企業または機関(当該マーケット・メーカーが2社以上存在する場合は、管理会社が
指定する特定のマーケット・メーカー)により付けられた価額を参照してかかる投資対象の価額
の計算が行われます。ただし、管理会社がその裁量において、主要な取引所または市場以外の取
引所または市場の価額が、かかる投資対象に関して全ての状況下においてより公正な価値基準を
提供するとみなす場合は、かかる価額を採用することができます。
(c) 下記(d)、(e)および(f)の規定に基づき、ファンドと同日に評価されるマネージド・ファン
ドの各持分の価額は、受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンドのその他の持分1口
当たりのその日に計算された純資産価格であり、管理会社が決定する場合またはかかるファンド
と同日に評価されない場合は、直近に公表された受益証券、株式もしくはかかるマネージド・
ファンド(利用可能な場合)のその他の受益証券、株式もしくは持分1口当たりの純資産総額、
または(上記が利用可能でない場合)直近に公表されたかかる受益証券、株式もしくはその他の
持分の償還額もしくは入札額となります。とりわけ、マネージド・ファンドの評価に使用可能な
相場が存在しない場合、公表されたまたはマネージド・ファンドもしくはその代理人によりファ
ンドに書面で報告された関連する評価日における価額に基づき計算され、マネージド・ファンド
が当該評価日に評価されていない場合は、直近に公表されたもしくは報告された価額となりま
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す。評価額は、管理会社の絶対的裁量により将来調整される可能性があります。管理会社は、計
算を行う際に、マネージド・ファンドおよびその管理事務代行会社、代理人、運用会社もしくは
顧 問会社またはその他の取引子会社等の第三者から受領する未監査の評価や報告、推定評価に依
拠する権利を有しており、管理会社はかかる評価および報告を確認する責任を負わず、かかる評
価および報告の内容または信憑性を確認する責任を負いません。
(d) 上記(b)もしくは(c)の純資産総額、償還額、ビッド、取引価格もしくは終了価格または相
場で利用できるものがないとき、関連する資産の価値は、管理会社が決定する方法により、管理
により適宜決定されます。
(e) 上記(b)に基づき、投資対象につき上場、値付け、売買または市場取引の各価格を特定する
ため、受託会社は価格公表の機械システムおよび/または電子システムにより提供される価格
データおよび/または価格情報を使用し、これに依拠することができ、それらのシステムにより
提供される価格が上記(b)における最終取引価格または公式終値とみなされます。
(f) 上記にかかわらず、管理会社は、その単独の裁量により、関連する投資対象につき、より
公正な価値を正確に反映できると判断した場合、その他の価額算定方法の利用を認めることがで
きます。
(g) ファンドで使用される通貨以外の通貨建てによる投資対象(有価証券または現金)の価値
は、関連するプレミアムや割引および交換費用を考慮した状況下において管理会社が適切とみな
すレート(公式またはそれ以外)により、ファンドで使用される通貨建てに換算されます。
年次報告書および各ファンドの計算書は、ファンドに係る英文目論見書補遺にて指定される会計
基準に従って作成されます。
受託会社は、ファンドの純資産総額の計算において、追加調査を行う事なく、上記に従って提供
される価格および評価に依拠することができ、且つ、かかる依拠に関して、ファンド、受益者また
はその他の者に対し責任を負わないものとします。
また、 管理事務代行会社は、受託会社または管理会社の指示に従い、管理事務代行契約に基づ
き、各評価日における評価時点での純資産総額を、信託証書に記載され、詳細は英文目論見書に記
載される原則に基づいて計算します。
かかる方法により事務代行会社が計算する純資産総額は、
(a )担保付スワップの計算代理人によって作成される、(担保付スワップの規定に従い計算され
る)担保付スワップの市場評価額に関する報告書に基づき、
(b )管理事務代行会社が完全、確実且つ正確であると考える担保付スワップの市場評価額に関す
る情報源、資料およびシステムに基づくものであり、またはこれらを参照するものであり、そし
て、
(c )特定の評価日において作成されるものであり、したがって、管理会社によって別途決定がな
されない限り、市場価値もしくは価格または当該決定に関連するその他の要因におけるその後の
変化を反映しません。
管理事務代行会社は、評価日において、かかる評価日の純資産総額および基準価額に関する情報
を受益者に提供します。
純資産総額を提供し、および/または受益証券を買い戻す受託会社の義務は、ファンド障害事由
が存在しないことを条件とします。
②純資産総額の計算の停止
受託会社は、以下の場合において、全期間または一部期間中、管理会社と協議の上、ファンドの
純資産総額および/もしくはかかるファンドの受益証券コースの基準価額の決定ならびに/もしく
はファンドの受益証券コースの受益証券の発行および買戻しを停止すること、ならびに/またはか
かるファンドの受益証券コースの受益証券につき買戻しの請求者に対する買戻代金の支払期間を延
長することができます。
(a) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券コースに帰属する
投資対象の大部分が上場、値付け、売買もしくは取引されている証券取引所、商品取引所、先物
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取引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間(通常の休日および祝日を除きます。)、または
かかる証券取引所もしくは市場での取引が制限されるかもしくは停止されている場合
(b) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券コースに帰属する
投資対象の処分を管理会社が合理的に実行できなくなる状況が発生したと受託会社もしくは管理
会社が判断する場合、または当該状況により、かかる処分がファンドの受益者またはファンドの
一もしくは複数の受益証券コースの保有者に重大な悪影響を及ぼす場合
(c) 投資対象の評価額もしくはファンドもしくはファンドの一または複数の受益証券コースに
帰属する純資産総額の確定に通常使用している方法をとることに支障が生じている場合、または
その他の理由によって、投資対象もしくはその他の資産の評価額、もしくはファンドもしくは
ファンドの一または複数の受益証券コースに帰属する純資産総額を合理的もしくは公正に確定す
ることができないと受託会社もしくは管理会社が決定した場合
(d) ファンドの投資対象の買戻しもしくは換金、またはかかる買戻しもしくは換金に関係した
資金の移動を通常の価格もしくは通常の為替レートで行えないと管理会社が判断した場合
(e) いかなる期間であれ、管理会社が、その絶対的裁量により、かかる措置をとることが賢明
であると考える場合
(f) その他、ファンドに係る補遺信託証書または英文目論見書補遺で定める場合
かかるファンドの受益者は全員、上記の停止についても速やかに書面で通知され、かかる停止の
解除についても速やかに通知されます。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外において、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交
付されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
2016年9月26日から2021年9月16日までとします。
ただし、管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により存続期間の延長を行う場合がありま
す。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年9月30日です。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度額はありません。
② ファンドの解散
以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。
(a )ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託会社の意
見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反する場合
(b )ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合
(c) 基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合
(d )受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算す
ることになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社の後任を
任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確
保できない場合
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(e )管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算す
ることになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に管理会社の
後 任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任
命を確保できない場合
(f) ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が
生じた場合
また、上記の規定に従って終了されない限り、ファンドは最終買戻日まで継続します。最終買戻
日は、2021年9月16日か、強制買戻事由発生後実務上最も早い買戻日のいずれか早い方の日です。
強制買戻事由は、以下に該当する場合に発生します。
( ⅰ)いずれかの評価日のコースに帰する純資産総額が、(a)日本円投資コースの受益証券について
は、100,000,000円もしくはそれ以下、または(b)豪ドル投資コースの受益証券については、
1,000,000豪ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受
益証券は全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合
( ⅱ)受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合
(受託会社と管理会社が受益証券の全部の強制的な買戻しを終了日に行う場合または担保付
スワップの当該終了日より前に理由を問わず担保付スワップの早期終了に合意する場合を含
みますが、これに限りません。)
なお、強制買戻事由が発生した場合、各受益証券は、最終買戻日に、一口当たりの最終買戻価格
で買い戻されます。一口当たりの最終買戻価格は、最終買戻日(または当該日も評価日ではない場
合は、その直前の評価日)の基準価額とします。
③ 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日前までの書面通知(受益者による決議または
ファンドによる決議(場合による)により放棄することができる)により、受託会社および管理会
社が誠意を持ってかつ商業上合理的方法により受益者または(場合に応じて)影響を受けるファン
ドの受益者の最大の利益となると考える方法および限度により、基本信託証書の修正信託証書によ
り、信託証書の規定を修正し、改訂し、変更しまたは追加する権利を有します。ただし、受託会社
がその意見において、(i)かかる修正、改訂、変更または追加が、
(a )既存の受益者の利益を重大に害するものとはならず、既存の受益者または(場合により)影
響を受けるファンドの受益者に対する責任から受託会社および管理会社を相当程度免除する
ようにならないこと、
(b )財政上、法令上または当局による要請(法的強制力の有無を問わない)を遵守できるように
するために必要であること、または
(c )明白な誤りを訂正するために必要であること
を書面で証明しない限り、かかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者による決議または
ファンドによる決議(必要に応じて)を受託会社がまず取得しなければ、かかる修正、改訂、変更
または追加は行わないものとし、(ii)かかる修正、改訂、変更または追加によって、いずれの受益
者も、その受益証券に関し追加の支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課されないものとしま
す。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
いずれの当事者も、他方当事者に90日以上前に書面による通知を行うことにより、カストディ
アン契約を終了することができます。上記にかかわらず、一方の当事者は、破産または支払不能
を宣告される場合、もしくは適用可能な破産法、倒産法、またはそれに類するその他の法律に
従って当該当事者に対して事件が開始される場合、30日前の書面による通知を行うことでいつで
も、カストディアン契約を終了することができます。
管理事務代行契約
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管理事務代行会社または受託会社のいずれも、他方当事者に90日以上前に書面による通知を行
うことにより、管理事務代行契約を終了することができます。上記にかかわらず、管理事務代行
会 社または受託会社は、その当事者が破綻または支払不能を宣告される、または適用可能な破産
法、倒産法、もしくはそれに類するその他の法律に従って当該当事者に対して事件が開始される
場合、30日前の書面による通知を行うことでいつでも、管理事務代行契約を終了することができ
ます。管理事務代行契約 は当該契約中に規定されている状況においても終了することが可能で
す。
代行協会員契約
代行協会員契約は、管理会社および代行協会員により合意される日まで有効に存続します。な
お、いずれかの当事者による3か月前の他の当事者に対する書面による通知により、本契約を終
了することができますが、日本において代行協会員の指定が要求されている限りにおいては、管
理会社の日本における後任の代行協会員が指定されることを条件として終了します。
本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、管理会社または販売会社のいずれかが、他方当事者に対して書面
による通知を3か月前に行い解約するまで有効に存続します。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に解釈されるものとします。
管理会社代行サービス契約
管理会社代行サービス契約は、管理会社および管理会社代行サービス会社により合意される日
まで有効に存続します。なお、いずれかの当事者による3か月前の他の当事者に対する書面によ
る通知により、本契約を終了することができますが、日本において管理会社代行サービス会社の
指定が要求されている限りにおいては、管理会社の日本における後任の管理会社代行サービス会
社が指定されることを条件として終了します。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、
登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社に受益証券の保管を委託して
いる日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益
権を行使することはできません。これら日本の受益者は日本における販売会社との間の口座約款に基
づき日本における販売会社をして受益権を自己のために行使させることができます。日本における販
売会社から国内の投資者に対する買戻金等の支払いは外国証券取引口座約款に基づいて行われるた
め、買戻金等の支払いに関する問い合わせは日本における販売会社に対して行うこととなります。
受益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行
使を行うものとします。
受益者の有する権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を
有します。
(ⅱ)管理会社に対する買戻請求権
受益者は、信託証書の規定および本書の記載に従って、管理会社に対し、受益証券の買戻し
を請求することができます。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産の分配を
請求する権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損
害賠償を請求する権利を有します。
(ⅴ)議決権
受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案さ
れているものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され基準価額の総
額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産総額の 10 分の1以上となる受益証券を保有
する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されているものがファンドによる決議
であるときは受益証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口数の 10 分の1以上を保
有する受益者の書面による要請がある場合、招集通知に記載されている日時および場所にて、
全受益者または(場合により)ファンドの受益者の集会を招集します。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
おける外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題につ
いて一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されています。なお、関東財務局長に対
する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人
は、下記のとおりとする。
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 安達 理
同 橋本 雅行
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財
務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです
(ただし、円換算部分を除きます。)。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジー ケイマン諸島から監査証明に
相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書
に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は豪ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されています。日本円への換算には、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=73.29円)が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨
五入されています。
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(1)【貸借対照表】
オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財政状態計算書
2019 年9月30日時点
(豪ドルで表示)
注記 2019 年9月30日時点 2018 年9月30日時点
豪ドル 千円 豪ドル 千円
資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 2.2 、5 14,361,471 1,052,552 15,286,123 1,120,320
および6
現金および現金同等物 2.1 212 16 291 21
以下に対する未収金:
売却した証券 2.3 67,196 4,925 30,815 2,258
資産合計 14,428,879 1,057,493 15,317,229 1,122,600
負債
当座貸越 2.1 67,149 4,921 42 3
以下に対する未払金:
受益証券の買戻し 2.8 、 – – 30,814 2,258
2.10、3
負債(受益証券の受益者に帰属する純資産を
除く) 67,149 4,921 30,856 2,261
受益証券の受益者に帰属する純資産 3 14,361,730 1,052,571 15,286,373 1,120,338
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
包括利益計算書
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
注記 2019 年9月30日時点 2018 年9月30日時点
豪ドル 千円 豪ドル 千円
収益
(1)
FVTPL で測定する金融商品による純損益
発生収益 2.7 、
2.11 629,277 46,120 833,093 61,057
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産お
よび金融負債に係る実現純益 7 1,383,753 101,415 1,275,037 93,447
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産
および金融負債に係る未実現評価益の純増
(減) 2.2 、7 295,586 21,663 304,734 22,334
外貨建取引に係る実現純益(損) 2.6 121 9 (43) (3)
為替換算に係る未実現評価益の純変動 2.6 14 1 18 1
利益合計 2,308,751 169,208 2,412,839 176,837
費用
販売報酬 8.2F 106,767 7,825 139,989 10,260
設立費用 77,976 5,715 72,596 5,321
運営費用報酬 8.2B 62,711 4,596 82,131 6,019
代行協会員報酬 8.2D 1,436 105 1,875 137
費用合計 248,890 18,241 296,591 21,737
財務費用を除く運用利益 2,059,861 150,967 2,116,248 155,100
財務費用
受益証券の受益者に対する分配 2.7 (380,513) (27,888) (536,142) (39,294)
金利費用 – – (107) (8)
財務費用合計 (380,513) (27,888) (536,249) (39,302)
受益証券の受益者に帰属する純資産につき、運
用による増額 1,679,348 123,079 1,579,999 115,798
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
(1)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債にかかる実現および未実現損益、ならびに発生収益を含む、純損
益を通じて公正価値(以下、「FVTPL」という)で測定する金融商品から発生する純益に関するもの。
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オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
受益証券の受益者に帰属する 純資産の変動計算書
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
注記
豪ドル 千円
2017 年9月30日時点 24,744,498 1,813,524
受益証券の発行残高 3 487,205 35,707
受益証券の買戻 2.8 、3 (11,525,329) (844,691)
受益証券の受益者に帰属する純資産につき、運用による増額 1,579,999 115,798
2018 年9月30日時点 15,286,373 1,120,338
受益証券の発行残高 3 3,252,811 238,399
受益証券の買戻し 2. 8 、 3 (5,856,802) (429,245)
受益証券の受益者に帰属する純資産につき、運用による増額 1,679,348 123,079
2019 年9月30日時点 14,361,730 1,052,571
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
キャッシュ・フロー計算書
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
注記 2019 年9月30日時点 2018 年9月30日時点
豪ドル 千円 豪ドル 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー:
受益証券の受益者に帰属する純資産につ
き、運用による増額 1,679,348 123,079 1,579,999 115,798
受益証券の受益者に帰属する純資産に対す
る運用による増額と、営業活動による現金
とを一致させるための調整:
受益証券の受益者に支払われた配分 380,513 27,888 536,142 39,294
純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産の購入 (174,314,853) (12,775,536) (227,145,337) (16,647,482)
純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産の売却による収入 176,918,844 12,966,382 238,183,463 17,456,466
純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産および金融負債に係る実現純益 (1,383,753) (101,415) (1,275,037) (93,447)
純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産および金融負債に係る未実現評価益
の純変動 (295,586) (21,663) (304,734) (22,334)
売却した投資に対する未収金の増加(減
少) (36,381) (2,666) 405,111 29,691
営業活動による現金(営業活動によって得
られた現金) 2,948,132 216,069 11,979,607 877,985
財務活動によるキャッシュ・フロー:
発行された受益証券による収入 3,252,811 238,399 487,205 35,707
受益証券の受益者に支払われた配分 (380,513) (27,888) (536,142) (39,294)
受益証券の買戻し、買い戻された受益証券
の未払金の変動控除後 (5,887,616) (431,503) (11,864,933) (869,581)
財務活動による現金(財務活動に使用した
現金) (3,015,318) (220,993) (11,913,870) (873,168)
現金および現金同等物の純増(減)額 (67, 186 ) (4,924) 65,737 4,818
期首における現金および現金同等物 2.1 249 18 (65,488) (4,800)
期末における現金および現金同等物 2.1 (66, 937 ) (4,906) 249 18
営業活動によるキャッシュ・フローについ
ての補足情報
受取利息 380,387 27,879 536,502 39,320
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
1. 組成
オーストラリア・リート・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という)は、ケイマン諸島の法律に基
づき基本信託約款により2013年12月2日に設立されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラ
ストであるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III(以下「トラスト」という)の
シリーズ・トラストである。本シリーズ・トラストは、信託約款補則に基づき2016年8月5日に設立され、
ケイマン諸島の法律により法人登録されている信託会社であるエリアン・トラスティー(ケイマン)リミ
テッド(以下「受託会社」という)により運用されている。本シリーズ・トラストは、2016年9月26日に
運用を開始した。
本トラストは、ケイマン諸島の(修正)信託法に基づく免税信託であり、2014年1月22日にケイマン諸島
の(修正)ミューチュアル・ファンド法に基づき登録された。
受託会社(および本シリーズ・トラスト)の登録事務所は、ケイマン諸島、KY1-9007 グランド・ケイマ
ン、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー、190(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands)に所在する。
本シリーズ・トラストの管理会社は、クレディ・スイス・マネージメント(ケイマン)リミテッド(以下
「管理会社」という)である。
本シリーズ・トラストの管理事務代行会社、保管会社、登録事務代行会社は、ブラウン・ブラザース・ハ
リマン・アンド・コー(以下、適宜「管理事務代行会社」、「保管会社」、「登録事務代行会社」とい
う)である。
クレディ・スイス・インターナショナルは、報酬代行会社(以下、「報酬代行会社」という)、計算代理
人(以下、「計算代理人」という)、および担保付スワップ・カウンターパーティ(以下、「担保付ス
ワップ・カウンターパーティ」という)の役割を負う。
クレディ・スイス証券株式会社は、代行協会員(以下、「代行協会員」という)の役割を負う。
本シリーズ・トラストの管理会社代行サービス会社は、大和住銀投信投資顧問株式会社(以下、「管理会
社代行サービス会社」という)である。
管理会社は、大和証券株式会社に対し、日本における販売会社(以下、「販売会社」という)として業務
を行う権限を与えた。
本シリーズ・トラストでは、現在、豪ドル投資コースおよび日本円投資コースという2種類のクラスユ
ニットが発行可能である。本シリーズ・トラストおよび豪ドル投資コースは、オーストラリアドル建てで
表示される。「AUD」および「$」が使用される箇所はすべて、オーストラリアドルを意味するものとす
る。日本円投資コースは、日本円建て(「円」、「JPY」、「\」)で表示される。
本シリーズ・トラストの投資目的は、オーストラリア・リート・インデックス(以下、「インデックス」
という)に投資する名目的な取引戦略(以下、「戦略」という)へのエクスポージャーを提供すること
で、投資家に対し、中長期的な元本の成長および安定的な収益の提供を目指すものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
1. 組成(続き)
受託会社は、戦略に対するエクスポージャーを得るため、本シリーズ・トラストの受託会社としての権限
に基づき、担保付スワップ・カウンターパーティとの間でスワップ取引(以下、「担保付スワップ」とい
う)を実行する。担保付スワップは、約1年を取引期間とするトータル・リターン・スワップであり、こ
れにより担保付スワップ・カウンターパーティは、以下を行う。
(i)インデックス にリンクされたアンファンデッド・スワップに対し、少なくとも3社の市場参加者が
参加した入札プロセスにより価格を織り込む。および、
(ii)インデックス および、 インデックス の構成銘柄において支払が想定される配当または分配に対する
想定エクスポージャーを提供する。
この結果、本シリーズ・トラストの口座に対する受託会社は、担保付スワップ・カウンターパーティか
ら、インデックスのパフォーマンスに基づくリターンおよび、インデックスの構成銘柄において支払が想
定される配当または配分を受け取ると想定されると共に、入札プロセスにより決定された価格を支払うと
想定される。また、本シリーズ・トラストは、対応する配当宣言日に支払われるまでの期間において、イ
ンデックスにより受領した配当または分配金に対して累積した利息も受け取る。これらの2つを合わせて
「発生収益」という。本戦略へのエクスポージャーは、原則として担保付スワップ開始時点における純資
産価格(「純資産価格」は、全資産から、累積した報酬および費用を含む負債を差し引いて求めた金額で
ある)の100%である。
担保付スワップ・カウンターパーティはまた、担保付スワップにより、本シリーズ・トラストの受託会社
としての受託会社に対し、受託会社が報酬代行会社の運営費用報酬(定義は 26 ページ) の支払に充当する
ことを意図する運営費用(以下、「費用クーポン」という)を支払うことに合意した。このため、受益証
券の受益者は、費用クーポンの分配に対していかなる権利も持たない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
1. 組成(続き)
最終買戻日
本シリーズ・トラストは、信託約款の規定により早期終了した場合を除き、2021年9月16日または、強制
買戻事由の発生後の実務上可能な直近の買戻日として受託会社および管理会社の双方が合意した日のう
ち、より早い方の日(以下、「最終買戻日」という)まで存続するものとする。
受益証券は、以下のいずれかが最初に発生した時点で、強制的に償還される。
(i)かかるユニットクラスに帰属する純資産価額が、豪ドル投資コースについては100万豪ドル、日本円
投資コースについては1億円またはこれを下回り、かかる評価日またはそれ以降において、管理会
社がかかるユニットクラスのすべての受益証券につき、全受益者に通知することにより強制的に償
還すべきだと決定した場合。または、
(ii) 受託会社および管理会社が、受益証券をすべて強制償還すべきであると合意した場合(これには、
受託会社と管理会社が、担保付スワップの終了日において全受益証券の強制償還に合意した場合
や、理由の如何を問わずかかる担保付スワップの終了日以前に担保付スワップを終了する場合が含
まれるが、これらに限られない。これらを「強制買戻事由」という)。
各ユニットクラスにおいて強制買戻事由が発生した場合、すべての受益証券は最終買戻日において1口当
たりの最終買戻価格で償還される。各ユニットクラスにおける1口当たり最終買戻価格は、目論見書およ
び付属資料22に従い、管理事務代行会社がその単独の裁量に基づき、最終買戻日(かかる日が評価日では
ない場合、その直前の評価日)における1口当たり純資産価値により計算される。買戻日とは、当該ユ
ニットクラスの各取引日であると共に、本シリーズ・トラストに対するファンド障害事由が発生していな
い日、および/または管理会社が適宜、本シリーズ・トラストまたは各ユニットクラスに対してファンド
障害事由が発生している日または期間だと認めた日でない日を指す。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
1. 組成(続き)
受益者は、各ユニットクラスの受益証券1口につき、最終買戻日の前における買戻日に、当該買戻日(ま
たは、買戻日が評価日でない場合、直前の評価日)における当該ユニットクラスの1口当たり純資産価格
と同額(以下、「買戻価格」という)の支払いを受けるものとする。償還される各受益証券の買戻価格に
は、買戻手数料が適用されない。
本財務諸表は、受託会社により、2020年1月29日付で公開することを許可されたものである。
2. 重要な会計方針
以下に、本財務諸表の作成にあたり採用された主な会計上の原則を示す。特に例外が記載された場合を除
き、これらの原則は対象期間全体を通じて一貫して採用されている。本財務諸表は、国際財務報告基準
(IFRS)に従って作成されたものである。IFRSに従って財務諸表を作成するためには、重要性の高い会計
上の見積りを一定の範囲で利用することが要求され、受託会社および管理会社に対しては、本シリーズ・
トラストの会計原則を適用するにあたり各自の判断を下すことが求められる。本財務諸表において、かか
る想定および見積りが重要な要素となる分野については、注記4に記載した。実際の結果は、かかる見積
りと異なる場合もある。
本シリーズ・トラストは、投資企業(IFRS第10号、IFRS第12号、およびIAS第27号に対する2012年の改
訂)(以下、「改訂」という)を適用したものである。運営者は、本シリーズ・トラストが投資企業の要
件を満たすものであると結論した。
2019 年9月30日に終了する年度に発効した新たな基準、改訂、および解釈は以下の通りとなる。
(a) 重要な会計方針の変更
本シリーズ・トラストは当初、2018年10月1日よりIFRS第9号を適用した。IFRS第9号の移行規定で許可さ
れている通り、比較情報は財務諸表全体を通して、基本的に修正再表示されておらず、本基準の要件を反
映している。このため比較期間内の金融商品は、引き続きIAS第39号「金融商品:認識と測定」に準拠し
て報告されている。
(i) IFRS 第9号「金融商品」
IFRS 第9号では、金融資産、金融負債、および非金融商品の売買契約の認識および測定に関する要件が定
義されている。本基準は、IAS第39号「金融商品:認識と測定」を代替するものである。
IFRS 第9号を適用した結果、本シリーズ・トラストはIAS第1号「財務諸表の表示」に対する重要な改訂を
採用することが義務付けられるが、これには以下が含まれる。
- 金融資産の減損を包括利益計算書における独立した1つの項目として記載する。IAS第39号では、減損
は損失が発生した時点で認識されていた。本シリーズ・トラストではこれまで、いかなる損失の発生も報
告していない。および、
- 実効金利法を使用して算出した受取利息を 包括利益計算書 における独立した項目として記載する。
本シリーズ・トラストの受益証券の受益者に帰属する純資産に対し、IFRS第9号の適用による大きな影響
はない。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
2. 重要な会計方針(続き)
金融資産および金融負債の分類と測定
IFRS 第9号では、金融資産の分類カテゴリーとして主に3種類が挙げられている:償却原価で測定する場
合、純損益を通じて公正価値で測定する場合(FVTPL)、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
場合(FVOCI)。IFRS第9号の下での金融資産の分類は一般に、当該資産の管理に関するビジネスモデル、
およびその契約上のキャッシュ・フロー特性に基づいている。
IFRS 第9号により、従前のIAS第39号に含まれていた満期保有資産、貸付金および未収金、売却可能資産と
いうカテゴリーは廃止された。
金融負債およびデリバティブ金融商品に関する本シリーズ・トラストの会計方針に対し、IFRS第9号の適
用による大きな影響はない。
IAS 第39号に基づく金融資産および負債の帳簿価額は、IFRS第9号に基づく帳簿価額と大きな相違はない。
次の表および付随の注記は、2018年10月1日時点における本トラストの金融資産および金融負債に関し、
IAS第39号に基づく当初の測定分類とIFRS第9号に基づく新しい測定分類を示したものである。
IAS 第39号に基づく当初 IFRS 第9号に基づく IAS 第39号に基づく IFRS 第9号に基づく
の分類 新しい分類 当初の帳簿価額 新しい帳簿価額
資産
担保付スワップ FVTPL 指定 FVTPL 必須 $ 15,286,123 $ 15,286,123
現金および現金同等物 貸付金および未収金 償却原価 291 291
以下に対する未収金:
30,815 30,815
売却した証券 貸付金および未収金 償却原価
15,317,229 15,317,229
資産合計 $ $
IAS 第39号に基づく当初 IFRS 第9号に基づく IAS 第39号に基づく IFRS 第9号に基づく
の分類 新しい分類 当初の帳簿価額 新しい帳簿価額
負債
当座貸越 償却原価 償却原価 $ 42 $ 42
以下に対する未払金:
30,814 30,814
受益証券の買戻し 償却原価 償却原価
30,856 30,856
負債合計 $ $
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
2. 重要な会計方針(続き)
次の表は、2018年10月1日におけるIFRS第9号への移行に関し、IAS第39号に基づく金融資産の帳簿価額を
IFRS第9号に基づく帳簿価額と突合したものである。
IFRS 第9号に基づく
IAS 第39号に基づく2018
2018年10月1日時点
年9月30日時点の帳簿価
の帳簿価額
額 再分類 再測定
資産
現金および現金同等物 $ 291 $ – $ – $ 291
以下に対する未収金:
30,815 – – 30,815
売却した証券
31,106 – – 31,106
償却原価合計 $ $ $ $
金融資産の分類 ― 2018年10月1日から適用された方針
当初認識時に、本シリーズ・トラストの金融資産は、償却原価またはFVTPLで測定するものとして分類さ
れている。
金融資産は、次の条件をいずれも満たし、FVTPLで測定するものとして指定されていない場合に、償却原
価で測定される。
i)契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的としたビジネスモデルの範
囲内で保有されている。および、
ii)契約条件は特定日に、元本および利息の支払のみ(SPPI)で構成されるキャッシュ・フローを生じ
る。
次のいずれかに該当する場合、金融資産は純損益を通じて公正価値で測定される。
i)契約条件は特定日に、元本および元本残高に対する利息の支払のみ(SPPI)で構成されるキャッ
シュ・フローを生じない。
ii )契約上のキャッシュ・フローを回収すること、または契約上のキャッシュ・フローを回収し、資産
を売却することのいずれかを目的としたビジネスモデルの範囲内で保有されていない。
iii)他の基準では資産や負債の測定、またはそれらに対する損益の認識から生じる可能性のある、測
定や認識のミスマッチを消去または大幅に低減する場合、当初認識時にFVTPLで測定する金融資
産として取り消しできないように指定されている。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
2. 重要な会計方針(続き)
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかを評価する際、本シリーズ・トラストでは商品の契約条件を
考慮する。これには、金融資産が、かかる要件に合致しない、契約上のキャッシュ・フローの時期または
金額を変化させる可能性のある契約条件を含んでいるかどうかの評価が含まれる。この評価を実施する
際、本シリーズ・トラストでは以下の点を考慮する。
- キャッシュ・フローの金額または時期を変化させる可能性のある偶発事象
- レバレッジ特性
- 期限前償還、および契約期間延長
- 特定の資産から発生するキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラストの請求権を制限する条件
(例:ノン・リコース特性)、および
- 貨幣の時間価値の対価を変更する特性(例:定期的な金利更改)
本シリーズ・トラストでは、次の2つのビジネスモデルを有しているかどうかを判断する。
- 回収目的のビジネスモデル :これには、現金および現金同等物、ならびに売却した証券に対する未収金
が含まれる。これらの金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有される。
- その他のビジネスモデル :これらの金融資産は、公正価値ベースで管理、およびそのパフォーマンスを
評価され、頻繁に売却される。
金融商品の保有に関するビジネスモデルの目的を評価する際、本シリーズ・トラストでは、以下の点を含
む、事業の管理方法に関するすべての関連情報を考慮する。
- 文書化された投資戦略、およびかかる戦略の実施状況。これには、投資戦略が契約上の利息の獲得、特
定の金利特性の維持、金融資産の期間が関連する負債もしくは予想キャッシュ・フローの期間に一致する
こと、またはかかる資産の売却から発生するキャッシュ・フローの回収に注力しているかどうかを含む。
- ポートフォリオのパフォーマンス評価方法、および本シリーズ・トラストの管理会社への報告方法。
- ビジネスモデル(およびかかるビジネスモデルの範囲内で保有される金融資産)の業績に影響を与える
リスク、ならびにかかるリスクの管理方法。
- 投資運用会社の報酬体系:例として、報酬が運用資産の公正価値または回収された契約上のキャッ
シュ・フローに基づいているか。ならびに、
- 前期における金融資産の売却の頻度、金額、時期、およびかかる売却の理由や将来の売却についての見
込み。
認識の中止の要件を満たさない取引における第三者への金融資産の譲渡は、本目的の売却とはみなされ
ず、本シリーズ・トラストで引き続き資産認識される。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
2. 重要な会計方針(続き)
金融負債の分類 ― 2018 年10月1日から適用された方針
償却原価で測定する金融負債には、当座貸越、および受益証券の買戻しに対する未払金が含まれる。
金融資産の減損
2018 年10月1日時点における金融資産の帳簿価額に対してIFRS第9号の適用が及ぼす影響は、新しい減損要
件に限定される。
IFRS 第9号では、IAS第39号における「発生損失」モデルの代替として「予想信用損失」(ECL)モデルが
採用された。この新しい減損モデルは、償却原価で測定する金融資産およびFVOCIで測定する債券投資に
適用されるが、資本性金融商品の投資には適用されない。IFRS第9号においては、信用損失はIAS第39号に
おける場合よりも早期に認識される。本シリーズ・トラストの評価によれば、減損モデルの変更は以下の
理由により、本シリーズ・トラストが保有する金融資産につき重大な影響を及ぼさない。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
2. 重要な会計方針(続き)
・ 大部分の金融資産はFVTPLで認識されており、これらの金融資産には上記の減損要件が適用されない
ため。
・ 償却原価で測定する金融資産は、短期(満期が12カ月未満)であり、信用力が高く、および/または
担保率が高いため。従って、これらの金融資産に対するECLは小規模であると予想される。
移行
IFRS 第9号の適用に起因する会計方針の変更は、以下に記載するものを除き、遡及適用されている。
- 比較期間は基本的に修正再表示されていない。IFRS第9号の適用から生じる金融資産の帳簿価額におけ
る差異は、2018年10月1日時点における受益証券の受益者に帰属する純資産として認識される。従って、
2018年として公表された情報は、IFRS第9号の要件を反映しておらず、IAS第39号に基づくものである。
- 次の評価は、初度適用日に存在していた事実や状況に基づいて実施されている。
・金融資産の保有に関するビジネスモデルの特定
・FVTPLで測定する特定の金融資産に対する旧指定の取り消し
2019 年9月30日に終了する年度において公表されているものの、同期間において発効されていない新たな
基準、改訂、および解釈は以下の通りとなる。
2018 年10月1日以降に開始する年度に対して適用される新基準および改訂基準が複数存在し、これらの早
期適用が認められている。ただし、本トラストは、財務諸表を作成するにあたり、これらの新基準または
改訂基準の早期適用を行わなかった。これは、このような新基準や改訂基準が本トラストの財務諸表に重
大な影響を及ぼさないためである。
2.1 現金および現金同等物
本シリーズ・トラストは、すべての現金、外貨および当初満期が3カ月以内の短期預金を現金および現金
同等物とみなす。当座貸越は、財政状態計算書の負債の項目に表示される。
2019 年9月30日および2018年9月30日時点において、本シリーズ・トラストが保有する現金および現金同等
物の残高は以下の通りとなる。
2019 年 2018 年
$ 212 $ 291
定期預金
財政状態計算書上の現金および現金同等物 212 291
(67,149) (42)
当座貸越
$ (66,937) $ 249
キャッシュ・フロー計算書上の現金および現金同等物
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2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
2. 重要な会計方針(続き)
2.2 金融資産および金融負債
(A) 分類
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、以下のカテゴリーに分類する。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
● FVTPLでの測定必須:担保付スワップへの投資
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下により構成される。
2019 年9月30日- 2019 年9月30日–
時価 原価
担保付スワップへの投資
$ $ 14,361,471 $ $ 14,365,770
2018 年9月30日- 2018 年9月30日–
時価 原価
担保付スワップへの投資
$ $ 15,286,123 $ $ 15,586,008
償却原価で測定する金融資産:
● 現金および現金同等物、ならびに売却した証券に対する未収金。
償却原価で測定する金融負債:
● その他の負債:当座貸越および受益証券の買戻しに対する未払金。
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2.2 金融資産および金融負債(続き)
(B) 認識/認識の中止
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、本トラストがかかる金融商品の契約条項
の当事者となった日付をもって認識する。金融商品の通常の購入および販売については、約定日、つ
まり本シリーズ・トラストがかかる商品の購入または販売を約束した日付をもって認識する。金融資
産に対しては、かかる商品から受領するキャッシュ・フローに対する権利が消失した時点または、本
シリーズ・トラストがかかる商品の所有権により発生する実質的にすべてのリスクおよび報酬を他者
に移転した時点において、認識を中止する。契約上の義務が解除された、取り消された、または終了
した場合、金融負債の認識を中止する。
(C)測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、包括利益計算書上で認識される取引
費用とともに、当初公正価値で認識される。当初の認識に引き続き、純損益を通じて公正価値で測定
する金融資産および金融負債はすべて、公正価値により測定される。「純損益を通じて公正価値で測
定する金融資産または金融負債」カテゴリーに含まれる金融資産につき、その公正価値の変動により
発生する損益は、発生した時期を対象期間とする包括利益計算書に記載される。投資売却に伴う実現
した損益は、先入先出法により算出される。
純損益を通じて公正価値で測定するもの以外の金融資産および金融負債については、減損控除後の実
効金利法を使用した償却原価で測定される。これらの商品は短期間またはただちに決済されるため、
公正価値に近似している。
(D)公正価値の推定
公正価値は、測定日において所定の手続きに基づいて市場参加者との間で行われる、資産の売却によ
り受領する価格、または負債の移転のために支払う価格として定義される。負債の公正価値は、かか
る負債の不履行リスクを反映するものである。市場価格を参照することが困難な投資またはその他の
資産については、管理会社の助言に基づき受託会社が採用した手続きに従って、誠意に基づいて公正
価値を測定するものとする。結果として発生した未実現損益の変動は、包括利益計算書に反映され
る。
(E)担保付スワップへの投資
受託会社は、本シリーズ・トラストの受託会社としての権限に基づき、担保付スワップ・カウンター
パーティとの間で、本シリーズ・トラストの口座に対する戦略のパフォーマンスに連動した担保付ス
ワップ取引を締結する。同担保付スワップの約定日は2016年9月26日(以下、「約定日」という)で
あり、同担保付スワップは豪ドル建てのおよそ1年間を期間とする契約である(期間は、担保付ス
ワップ・カウンターパーティの裁量に従い延長可能である。)。
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2.3 売却した証券に係る未収金および購入した証券に係る未払金
売却した証券に対する未収金および購入した証券に対する未払金は、それぞれ売却または購入契約を締結
したものの、財政状態計算書の日付において決済が完了していない取引を指す。これらの金額は、当初お
よびその後において、公正価値から売却した証券に係る未収金の減損引当金を差し引いた額として測定さ
れる。減損引当金は、本シリーズ・トラストが、売却した証券に対する未収金の全額を回収することが不
可能となるであろう客観的な事実が存在する場合に計上される。売却した証券に対する未収金に対して減
損が生じうる兆候としては、仲介業者が深刻な財政上の困難を抱えている場合、仲介業者が破産または財
務整理に直面する蓋然性がある場合、および支払の不履行が生じている場合が挙げられる。
2.4 金融商品の相殺
実現した額を相殺する法的に執行可能な権利を保有し、ネットベースで決済する意図または資産の認識と
負債の決済を同時に行う意図がある場合に限り、金融資産および金融負債を相殺し、財政状態計算書にお
いて相殺後の額を報告するものとする。2019年9月30日時点、および、2018年9月30日時点で、いずれの金
融資産および金融負債も金融商品の相殺の基準を満たしていないため、本財政状態計算書においてはいか
なる金融資産および金融負債の相殺も行っていない。
2.5 費用
包括利益計算書において、費用は発生主義により認識される。
2.6 外貨の換算
(A)機能通貨および表示通貨
本シリーズ・トラストのパフォーマンスは、豪ドル建てで測定され、投資家に報告される。受託会社
は豪ドルをもって、本シリーズ・トラストの原資産の取引および各種の事象および環境が及ぼす経済
的影響を最も忠実に反映する通貨であると見なす。財務諸表における表示には、本シリーズ・トラス
トの機能通貨および表示通貨である豪ドルを使用する 。
(B)取引および残高
外貨建ての金融資産および金融負債は、評価日に豪ドルに換算される。外貨建ての金融資産および金
融負債の購入および売却、受益証券の発行および買戻し、収益および費用は、各取引の実行日に豪ド
ルに換算される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に対する、為替レートの変動による報告
書上の実現または未実現の純損益は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に
対する実現した純損益に含まれ、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に対す
る未実現評価損益の純変動は、包括利益計算書に含まれる。
外国為替取引による実現および未実現の利益または損失は、別途包括利益計算書において開示する。
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2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
2. 重要な会計方針(続き)
2.7 分配
本戦略では、各四半期において一定額の収益が発生する可能性がある。本シリーズ・トラストの現行ポリ
シーにおいては、受益者に対し、四半期ごとの分配日において、対応する分配期間において発生した収益
に準じた金額の分配金を支払うものとする。
四半期ごとの分配額は、以下の個別要素により算出するものと予測される。
(i)インデックスのパフォーマンスによるリターンおよび戦略により支払われた配当または分配金と同
額(該当する課税分を差し引いた額)。および、
(ii)対応する分配日に支払われるまでの期間において、上記(i)により受領した配当または分配金に
対して累積した利息(上記の(i)および(ii)を以下「発生収益」という)。
各分配日において支払われる分配額については、管理会社がその唯一の裁量の下で、様々な要因のうち、
発生収益、戦略による実現および未実現のキャピタル・ゲイン、および諸費用を考慮した上で、四半期ご
とにユニット単位で決定する。管理会社は、適切であると考える場合に特定の四半期における分配を実施
しないことを選択できる。管理会社がかかる選択を行いうる状況としては、管理会社がその唯一の裁量の
下で、本シリーズ・トラストの投資目標およびポリシーが前四半期比においてマイナスのパフォーマンス
に終わったと判断した場合や、管理会社の判断により無配当が適切であると思われる程度にアンダーパ
フォームしたと判断される場合が含まれるが、これらに限られない。
2019 年9月30日および2018年9月30日に終了した各年度において公表され支払われた分配額は以下の通りと
なる。
2019 年 2018 年
合計金額 合計金額
豪ドル投資コース $
198,430 $ 208,7293
182,083 327,413
日本円投資コース
$ 380,513 $ 536,142
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2019 年9月30日に終了する年度
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2.8 受益証券の買戻し
本シリーズ・トラストでは、受益者の選択に従って買戻可能な受益証券が2種類設定されている。本シ
リーズ・トラストでは、IAS第32号(改訂)「金融商品:表示」に従い、プッタブル金融商品を負債に分
類している。同改訂では、特定の厳格な条件が満たされる場合、金融負債の定義を満たすプッタブル金融
商品を資本に分類することを要求している。この条件には、以下が含まれる。
● かかるプッタブル金融商品が、受益者に対し、純資産の比例的な取り分に対する権利を与える
ものであること 。
● かかるプッタブル金融商品が、他のすべてのクラスに劣後する金融商品のクラスに属し、クラ
スの特徴が同一であること 。
● 発行者の買戻義務を別として、現金またはその他の金融資産を提供する契約上の義務が存在し
ないこと。および、
● かかる金融商品の存続期間にわたり、同商品に帰属する予想キャッシュ・フローの総額が、実
質的に発行者の損益に基づくものであること。
本シリーズ・トラストの受益証券は、上記の条件をすべて満たしていないため、2019年9月30日時点、お
よび、2018年9月30日時点において金融負債に分類される。
受益証券は、常に、本シリーズ・トラストの純資産価値に対する持分割合と同一の現金により償還するこ
とが可能である。
受益者が所有する受益証券を本シリーズ・トラストに償還する権利を行使する場合、かかる受益証券の価
格は、財政状態計算書の日付において未払いである買戻額により算定される。
受益証券は、発行または買戻しの時点における、本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格により発
行または買戻される。本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格は、受益証券の受益者に帰属する純
資産の総額を、ユニットクラスごとの発行済受益証券口数で除することによって算定される。詳細につい
ては注記3を参照のこと。
2.9 補償
受託会社と管理会社は、本シリーズ・トラストの代理人として、様々な補償条項を含む特定の契約を締結
する。これらの契約に基づく本シリーズ・トラストのエクスポージャーの上限値は、未公開である。ただ
し、本シリーズ・トラストは現在まで、これらの契約に基づく損失の申立を受けておらず、損失リスクは
限定的であると予測される。
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2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
2. 重要な会計方針(続き)
2.10 受益証券の募集に対する未収金および受益証券の買戻しに対する未払金
受益証券の募集に対する未収金は、財政状態計算書の発行日時点で未収の発行額を用いて計上される。買
い戻された受益証券の未払金は、財政状態計算書の発行日時点で未払いの買戻額を用いて計上される。
2.11 FVTPLで測定する金融商品による純益
FVTPL で測定する金融商品による純益には、実現および未実現の損益、および発生収益が含まれる。FVTPL
で測定する金融商品から生じる実現純損益は、先入先出法により算出される。FVTPLで測定する金融資産
および金融負債から生じる実現純損益は、金融商品の原価と売却取引の決済価格の差額に相当する。
FVTPL で測定する金融資産および金融負債から生じる未実現評価損益の純変動は、報告期間の開始日にお
ける金融資産の帳簿価額、またはかかる金融資産を当報告期間に取得した場合は取引価格と、報告期間の
終了日における帳簿価額との差額に相当する。
受取利息は、実効金利法を使用して算出され、発生時に計上される。包括利益計算書に適切に表示された
受取利息および支払利息は、FVTPLで測定する金融資産および金融負債に対する配当から成る。受取利息
は、発生収益の一部として含まれている。2019年9月30日および2018年9月30日に終了した各年度におい
て、それぞれ受取利息$308,387および$536,502を計上した。
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2. 重要な会計方針(続き)
2.12 法人税等
本トラストは、ケイマン諸島政府により、2063年12月2日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタ
ル・ゲインに対する税金を免除するとの保証を得ている。現時点において、上記の諸税がケイマン諸島に
より課されることはない。
本シリーズ・トラストは、複数の国において投資収益およびキャピタル・ゲインに対して課される源泉徴
収税を発生させている。この投資収益またはキャピタル・ゲインは、包括利益計算書において、源泉徴収
税の総額として記載される。源泉徴収税は、包括利益計算書における独立した1つの項目として記載され
る。2019年9月30日、および、2018年9月30日に終了した各年度において、源泉徴収税の支払はなかった。
本シリーズ・トラストでは、ケイマン諸島以外の国に所在する企業の株式への投資を選択することができ
る。これらの国々の多くでは、本シリーズ・トラストを含む非居住者にも適用される、キャピタル・ゲイ
ンへの課税を定めた税法が導入されている。これらのキャピタル・ゲインへの課税額は申告納税方式によ
り決定される必要があるため、これらの課税については本シリーズ・トラストの仲介業者による「源泉徴
収」ベースでの控除は行わない。
IAS 第12号「法人所得税」に従い、本シリーズ・トラストは、特定の外国における関連する税務当局がす
べての事実および状況について完全な知識を持つとことを前提として、同当局が同国の税法に基づき、本
シリーズ・トラストが同国において獲得したキャピタル・ゲインに対して租税債務を要求する可能性が高
い場合、この租税債務を認識することが要求される。この租税債務は、同国において導入された税法およ
び税率、または当該報告年度末までに実質的に導入された税法および税率を用いて、該当する税務当局に
対して支払うべき額として算定される。ただし、現行の税法がオフショア投資のシリーズ・トラストに対
してどのように適用されるかについては不明確な場合がある。この場合、租税債務が究極的に本シリー
ズ・トラストの負担になるかどうかについて不確実性が生じる。このため、運営者は、不確実な租税債務
を測定する際に、関連の税務当局が公式または非公式な方法によりどのような課税を行っているかを含
む、税負担の可能性に影響を及ぼしうる入手可能な関連事実および状況につき、これらすべてを考慮に入
れるものとする。
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2019 年9月30日に終了する年度
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2. 重要な会計方針(続き)
2.12 法人税等(続き)
2019 年9月30日および2018年9月30日の時点において、管理会社は、本シリーズ・トラストには、付属の財
務諸表上に計上すべき未実現の税控除に対する負債が存在しないと判断した。管理会社は最善を尽くして
上記の判断を下したものであるが、本シリーズ・トラストが獲得したキャピタル・ゲインに対して外国の
税務当局が課税するリスクは排除できない。このような課税は事前の通告なしに生じうるものであり、遡
及的に課税される可能性もあり、その結果として本シリーズ・トラストの損失を招く可能性がある。
3. 受益証券の買戻し
本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格は、本シリーズ・トラストの純資産価格を本シリーズ・ト
ラストの同時点における発行済受益証券口数で除することにより計算される。管理事務代行会社は、各取
引日の業務終了において、本シリーズ・トラストの純資産価格を算出する。
受益証券の価格は、すべての目的において豪ドル投資コースについては豪ドルで算出および支払い、日本
円投資コースについては円で算出および支払われる。
当初購入時における最低ユニット数は1口であり、1口に満たない端数の注文は認められない。全受益者
は、購入申込書への記入を完了する必要がある。豪ドル投資コースの当初購入価格は1口あたり100豪ドル
であり、日本円投資コースの当初購入価格は1口あたり1,000円である。豪ドル投資コースに対するすべて
の支払いは豪ドルで行い、日本円投資コースに対する支払いは円で行わなければならない。受託会社は、
理由の如何を問わず、また理由を提示することなく、いかなる購入を拒否する権限を持つ。
受益証券が初回に発行された後、適格な投資家はその後の募集日において当該の募集価格により受益証券
を購入することができる。豪ドル投資コースに対するすべての支払いは豪ドルで行い、日本円投資コース
に対する支払いは円で行わなければならない。
受託会社は、理由の如何を問わず、また理由を提示することなく、いかなる購入を拒否する権限を持つ。
受託会社または受託会社が正式に指定した代理人は、関連する募集日から2営業日以内の午後2時(ロンド
ン時間)までに、受益証券に対する募集価格を通知されなければならない。募集への申込を取り消すこと
はできない。
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3. 受益証券の買戻し(続き)
2019 年9月30日時点における、純資産合計、発行済受益証券口数、および1口あたり純資産価格は以下の通
りとなる。
受益証券1口
ユニットクラス 純資産価格 発行済受益証券口数 当たり純資産価格
豪ドル投資コース $ 8,677,086 77,649 $ 111.748
5,684,644 387,273 14.679
日本円投資コース
$ 14,361,730 464,922
2018 年9月30日時点における、純資産合計、発行済受益証券口数、および1口あたり純資産価格は以下の通
り となる 。
受益証券1口
ユニットクラス 純資産価格 発行済受益証券口数 当たり純資産価格
豪ドル投資コース $ 6,340,292 64,147 $ 98.840
8,946,081 689,618 12.973
日本円投資コース
$ 15,286,373 753,765
本受益証券の機能通貨は豪ドルである。
2019 年9月30日および2018年9月30日時点において、全発行済受益証券は受益者1社が保有しており、同受
益者は純資産の持分100%を保有する。
受益者が保有する受益証券を移転する場合、受託会社による事前の書面による合意が必要であるが、受託
会社はこの申請に対して合理的な理由なく保留したり遅延してはならない。受益証券の移転は、本シリー
ズ・トラストの受益者登録簿に記載されない限り効力を持たず、受託会社または受益者に対する拘束力を
持たない。
各受益者は、受託会社または受託会社が正式に指定した代理人に対し、受益者が保有する受益証券の全部
または一部につき、適当な買戻日における買戻価格で買い戻すことを要請する買戻通知を提出することが
できる。買戻請求は、適用される通貨による金額または受益証券の口数を指定して提出することができ
る。上記の通告が、受益者登録簿に記録された受益者の保有するすべての受益証券についてでない場合、
受託会社はその単独の裁量に基づき、買戻しの最小単位を1口と定めることができる。買戻請求を取り消
すことはできない。
最終買戻日に先立って受益証券の買戻しを行う場合、買い戻される個別の受益証券に対して買戻手数料は
適用されない。
いずれのユニットクラスについても、受益証券の買戻しに関して受益者に対して発生する未払金は現金で
支払われるものとするが、受託会社が、管理会社との協議の上で、受益者の最善の利益に資すると判断す
る場合は、受託会社が保有する受益証券の提供による物納(または一部を物納)することも可能である。
受託会社が上記のように判断する場合、買戻しを行う受益者に対して同日に実施されるすべての分配は、
同一の基準により実施される。
さらに、受益者への未払金から為替両替の全費用を控除するという条件の下で、受益者は、自由に入手可
能なその他の通貨による支払いをすることが可能であり、受益者はそのような支払いを申請することがで
きる。かかる買戻しによる収入については、実際の分配までの期間において利息が発生しない。
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2019 年9月30日に終了する年度
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3. 受益証券の買戻し(続き)
2019 年9月30日および2018年9月30日に終了した各年度において、発行された受益証券および買い戻された
受益証券、ならびに発行済受益証券による収入は以下の通りとなる。
買い戻された
発行された
受益証券に
201 8年 9月 30 日 受益証券に
ユニットクラス 時点 よる収入 よる収入 2019 年9月30日時点
豪ドル投資コース $ 6,438,570 $ 3,252,811 $ (1,719,191) $ 7,972,190
日本円投資コース 9,815,371 - (4,137,611) 5,677,760
合計 $ 16,253,941 $ 3,252,811 $ (5,856,802) $ 13,649,950
買い戻された
発行された
受益証券に
201 7年 9月 30 日 受益証券に
ユニットクラス 時点 よる収入 よる収入 2018 年9月30日時点
豪ドル投資コース $ 9,820,783 $ 447,968 $ (3,830,181 ) $ 6,438,570
日本円投資コース 17,471,282 39,237 (7,695,148 ) 9,815,371
合計 $ 27,292,065 $ 487,205 $ (11,525,329) $ 16,253,941
2019 年9月30日および2018年9月30日に終了した各年度において、発行された受益証券の口数、買い戻され
た受益証券の口数、および発行済み受益証券の口数は以下の通りとなる。
201 8年 9月 30 日 発行済受益 買い戻された
ユニットクラス 時点 証券 受益証券 2019 年9月30日時点
豪ドル投資コース 64,147 29,595 (16,093) 77,649
日本円投資コース 689,618 - (302,345) 387,273
合計 753,765 29,595 (318,438) 464,922
201 7年 9月 30 日 発行済受益 買い戻された
ユニットクラス 時点 証券 受益証券 2018 年9月30日時点
豪ドル投資コース 99,471 4,707 (40,031) 64,147
日本円投資コース 1,301,849 3,250 (615,481) 689,618
合計 1,401,320 7,957 (655,512) 753,765
1 口当たり純資産価格の算定が中止されている場合においては、受益証券の発行および買戻し、ならびに
かかる取引に関する支払は停止される。受託会社はかかる業務停止が開始または解除となった場合、実務
上可能なかぎり迅速に受益者に通知する。上記の業務停止期間においても、募集への申請および買戻通告
は取り消すことができず、場合に応じて次の募集日または買戻日に処理される。
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4.重要な会計上の見積りおよび判断
重要な会計上の見積りおよび判断
運営者は、報告された資産および負債の額に影響を及ぼす、将来に関する見積りおよび判断を行う。見積
りは継続的に評価され、過去のデータに加えて、当該状況の下で発生することが合理的だと考えられる将
来の事象の予測を含むその他の要素に基づいて推定される。その結果である会計上の見積りは、その性質
上、関連する実際の結果と一致することは稀である。本シリーズ・トラストは、適宜、店頭デリバティブ
をはじめとする活発な市場で取引されていない金融商品を保有する場合がある。これらの商品の公正価値
については、各種の価値評価手段を用いて決定する。公正価値の決定に価値評価手段(例:モデル)が使
用される場合、その内容の正確性は管理会社により確認され、定期的に検証される。
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5.財務リスク管理
5.1 本シリーズ・トラストの主なリスクファクター
本シリーズ・トラストの投資ポートフォリオは、担保付スワップにより構成される。本シリーズ・トラス
トの運用は、様々な財務リスクを伴う。具体的には、市場リスク(通貨リスク、公正価値金利リスク、
キャッシュ・フロー金利リスク、価格リスクを含む)、信用リスク、および流動性リスクである。これら
のリスク管理は、受託会社が承認した各種ポリシーに基づき、管理会社が担当する。
本シリーズ・トラストは、様々な種類のリスクに対処するにあたり、その測定および管理をリスクの種類
に応じて異なる方法で行う。
この方法の詳細については、以下に記載した。
(A) 通貨リス ク
本シリーズ・トラストが投資する担保付スワップ取引においては、本シリーズ・トラストの機能通貨
以外の通貨建てで表示されるか、公表価格が表示される場合がある。このため、外国為替レートの変
動により、本シリーズ・トラストのポートフォリオの価値が影響を受ける場合がある。
一般に、本シリーズ・トラストの機能通貨が他の通貨と比較して割高になった場合、本シリーズ・ト
ラストの機能通貨への両替時においてかかる他の通貨の価値が低下するため、かかる他の通貨建ての
証券の価値も低下する。反対に、本シリーズ・トラストの機能通貨が他の通貨と比較して割安になっ
た場合、かかる他の通貨建ての証券は価値が上昇する。
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5.財務リスク管理(続き)
一般に「通貨リスク」と呼ばれるこのリスクは、本シリーズ・トラストの機能通貨の為替レートが上
昇した場合、投資家へのリターンが減少し、機能通貨の為替レートが下落した場合、同リターンが上
昇することを意味する。為替レートは短期間に大きく変動する可能性があり、その原因としては金利
の変動、各国政府や中央銀行、あるいはIMFといった国際機関による介入(または介入の失敗)また
は通貨管理の実施またはその他の政治的状況の変化が含まれる。この結果、本シリーズ・トラストが
投資する外国通貨建ての証券のリターンが減少する場合がある。本シリーズ・トラストが保有するポ
ジションの一部は、通貨の価格変動の予測から利益を得ることを意図したものである。将来価格の予
想は本質的に不確実なものであり、市場がポジションと逆方向に変化した場合に被る損失は、ヘッジ
されない。一般に、価格変動の絶対値を予測する試みは、相対的な価格変動を予測する試みと比較し
て、より投機的な意味合いが強いと考えられている。
様々な種類の外国通貨建ての取引を利用することにより、本シリーズ・トラストまたはそのユニット
クラスは、そのパフォーマンスが特定の通貨(複数の場合も含む)の値動きにより一定の影響を受け
るエクスポージャーを持つ。管理会社が有効な為替対策プログラムを実行することは保証できず、本
シリーズ・トラストの機能通貨が、本シリーズ・トラストまたはユニットクラスが投資する商品で使
用されるその他の通貨に対して割安となった場合、本シリーズ・トラストまたはユニットクラスは、
為替業務に起因する損失を抱える可能性がある。さらに、本シリーズ・トラストまたはユニットクラ
スは、管理会社が指定した通貨戦略により取引費用を発生させる場合がある。
以下の表は、2019年9月30日時点における本シリーズ・トラストの通貨リスクに対するエクスポー
ジャーの概要を示したものである。
現金お 純資産全体
よび に
現金同 担保付 その他の資産および負債 対する割合
2019 年9月30日時点 等物 スワップ (純額) 純資産 (%)
$ 5,659,494
$ - $ (48) $ 5,659,446 39.4
日本円 JPY
-
米ドル USD 212 - 212 0.0
5,659,494
212 (48) 5,659,658 39.4
8,701,977
豪ドル AUD - 95 8,702,072 60.6
$ 14,361,471
$ 212 $ 47 $ 14,361,730 100.0
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5.財務リスク管理(続き)
以下の表は、2018年9月30日時点における本シリーズ・トラストの通貨リスクに対するエクスポー
ジャーの概要を示したものである。
現金お 純資産全体
よび に
現金同 担保付 その他の資産および負債 対する割合
2018 年9月30日時点 等物 スワップ (純額) 純資産 (%)
$ 8,922,700
$ - $ (42) $ 8,922,658 58.4
日本円 JPY
-
米ドル USD 198 - 198 0.0
8,922,700
198 (42) 8,922,856 58.4
6,363,423
豪ドル AUD 93 1 6,363,517 41.6
$ 15,286,123
$ 291 $ (41) $ 15,286,373 100.0
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
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(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
以下の表は、2019年9月30日および2018年9月30日時点における、外国為替レートの変動に対する本シ
リーズ・トラストが保有する資産および負債の感応度の概要を示したものである。以下の分析は、他
のすべての変動要素が一定であると仮定した上で、対象となる外国通貨の対豪ドルレートが、表に示
した割合(パーセント)上昇(下落)したという想定に基づく。この表は、運営者が過去のデータに
基づくこれらのレートのボラティリティを考慮した上で、外国為替レートの合理的な変動範囲につい
て最善の見積りを示したものである。
2019 年における通貨レート 本シリーズ・トラストの純
通貨 の合理的な変動範囲 資産に対する影響
JPY +/- 11.33% +/- 641,215
USD +/- 6.51% +/- 14
2018 年における通貨レート 本シリーズ・トラストの純
通貨 の合理的な変動範囲 資産に対する影響
JPY +/- 6.87% +/- 612,987
USD +/- 7.84% +/- 16
(B)金利リスク
本シリーズ・トラストが保有する金融資産および金融負債の大部分は、利息を発生しない。本シリー
ズ・トラストが保有する有利子資産は、現金および満期が3カ月未満の現金同等物である。その結
果、本シリーズ・トラストは、市場金利の現行水準の変動により重大なリスクを負わない。
担保付スワップは、本シリーズ・トラストが担保付スワップ・カウンターパーティに対し1か月LIBOR
(ロンドン銀行間貸出金利)にスプレッドを加えた変動金利を支払う一方、担保付スワップ・カウン
ターパーティからAS51Prop指数のパフォーマンスを受ける。LIBORは毎月リセットされる。
(C)市場価格リスク
本シリーズ・トラストが保有する証券の市場価格は変動しうるものであり、場合によっては急激に、
または予測とは異なる値動きをする可能性がある。証券の価値は、一般に証券市場に影響を与える諸
要素、特に証券市場における特定の業種に影響を与える諸要素を起因として下落する場合がある。特
定の証券の価値は、特定の企業に具体的に関連していない市場全般の環境により下落しうるものであ
り、そのような例としては、実際または見かけ上の経済状況の悪化、特定の証券または金融商品に対
する需給関係、企業収益に対する全般的な見通し、金利または通貨レートの変動、または投資家心理
の悪化などが挙げられる。また、労働力不足や製造コストの上昇、特定の業界内における競争環境な
ど、特定の業界または業界群に影響を及ぼす要因によっても、証券価格の下落は生じうる。証券市場
全体が下降傾向にある場合、複数の資産クラスの価値が同時に下落する場合がある。株式は債券に比
べて、価格のボラティリティがより大きい。
価格リスクとは、本戦略に特定の要因によるか、当該市場で取引される全金融商品に影響を及ぼす要
因によるかを問わず、市場価格の変動の結果として、投資の価値が変動するリスクを指す。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
本シリーズ・トラストが保有する投資の価値は、包括利益計算書において認識された公正価値の変動
に基づく公正価値により算定されているため、市場環境におけるすべての変動は、純資産の合計およ
び包括利益の合計に直接的な影響を及ぼす。
2019 年9月30日および2018年9月30日において本戦略に含まれる資産価格が1%上昇した場合、受益証券
の受益者に帰属する純資産はそれぞれ143,615豪ドルと152,861豪ドル増加する。反対に、資産価格が
1%下落した場合、純資産はそれぞれ143,615豪ドルと152,861豪ドル減少する。
(D)信用リスク
本シリーズ・トラストは、カウンターパーティが満期時において負債の全額を支払うことができない
リスクである信用リスクに対するエクスポージャーを有する。減損引当金は、財政状態計算書の作成
日までに発生した損失に対して割り当てられるものである。
信用リスクは、金融商品のカウンターパーティが、本シリーズ・トラストとの間で締結した義務また
は債務を履行しないリスクを指す。
管理会社は、個別のカウンターパーティへのエクスポージャーに基づいて集中リスクを決定する。本
財政状態計算書の作成日において、すべての純資産は担保付スワップ・カウンターパーティにより保
有されている。
担保付スワップ・カウンターパーティは受託会社に対し、受益者の利益のために担保を提供してお
り、担保付スワップ・カウンターパーティが担保付スワップ取引に基づく支払およびその他の義務の
履行を怠った場合において、受託会社はかかる担保を利用することができる。ただし、かかる担保
が、担保付スワップ取引に基づく担保付スワップ・カウンターパーティの支払義務を満たすのに充分
な価値を持つことは保証されない。
担保の価値が事前に定められた担保カバー率を下回った場合、契約により担保付スワップ・カウン
ターパーティは追加の担保を提供しなければならない。2019年9月30日時点、および、2018年9月30日
時点において、本シリーズ・トラストが保有する担保の価値は、それぞれ14,621,278豪ドル
(9,861,321米ドル)および24,229,423豪ドル(17,531,199米ドル)である。
信用リスクは、取引の相手先に信頼できる金融機関およびカウンターパーティを選ぶことにより軽減
される。管理会社は、かかる相手先における信用状態および財政状態を継続的に監視することによ
り、このリスクを監視する。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
2019 年9月30日時点および2018年9月30日時点における、全金融資産を対象とする信用リスクへの最大
エクスポージャーは、財政状態計算書に記載された帳簿価額である。ただし、担保を請求した場合の
正味実現可能価額を含まない。これらの資産のうち、減損した資産または満期を超えたものは存在し
ない。本シリーズ・トラストの証券取引における精算および預託業務は、主に保管会社が担当する
が、かかる保管会社はフィッチ信用格付けでAプラスを得ている。
2019 年9月30日および2018年9月30日現在、担保付スワップは、クレディ・スイス・インターナショナ
ルとの間で締結した契約であり、ムーディーズの格付けによりA1の評価を得ている。
2019 年9月30日時点および2018年9月30日時点において、すべての現金および現金同等物は、保管会社
により保管されている。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
(E)流動性リスク
流動性リスクは、特定の投資を購入または売却することが困難な場合に生じる。本シリーズ・トラス
トによる非流動性証券への投資は、かかる非流動性証券を有利な時期または価格で売却することが不
可能である場合があるため、本シリーズ・トラストのリターンを減少させる可能性がある。本シリー
ズ・トラストの主要な投資戦略が、先進国以外の国における証券や、重大な市場リスクおよび/また
は信用リスクを抱える証券を含む限りにおいて、本シリーズ・トラストは、流動性リスクに関して最
大のエクスポージャーを有する傾向がある。本シリーズ・トラストの保有する証券は、組織的市場に
おいて取引されておらず、流動性がない可能性がある。その結果、本シリーズ・トラストは、流動性
要件を満たす目的で、かかる証券への投資を公正価値に近い価格で迅速に現金化できない可能性があ
る。
本シリーズ・トラストの約款は、受益証券を毎日解約できる条項を定めているため、買戻しに必要な
金額を満たすのに充分な証券の売却ができない場合は常に、受益者の買戻しに応じる上での流動性リ
スクが生じる。受益証券は、受益者が権利を行使することにより買い戻される。ただし、これらの商
品の保有者は一般に中長期的に保有するため、受託会社はこの開示された契約上の満期が実際の
キャッシュ・フローを反映するとは想定していない。
管理会社は、本シリーズ・トラストの流動性ポジションを継続的に監視する。金融負債の契約上の残
余期間は、3カ月未満である。流動性リスクは、非流動性資産に対する投資の割合を本シリーズ・ト
ラストが保有する純資産価値の15%未満に抑えることにより管理される。空売りされる証券の合計価
格は、常に本シリーズ・トラストの純資産価格を下回るものとする。
以下の表は、財政状態計算書の日付における契約上の満期日を基準として、本シリーズ・トラストが
保有する金融負債につき、残存期間に従って満期によりグループ化して分析したものである。本表に
記載した額は、契約上の割引前キャッシュ・フローである。
2019 年9月30日時点 1 カ月未満 1 ~3カ月 合計
$ 67,149 $ - $ 67,149
当座貸越
契約上のキャッシュ・アウト・フロー(受益 $ 67,149 $ - $ 67,149
証券の受益者に帰属する純資産を除く)
2018 年9月30日時点 1 カ月未満 1 ~3カ月 合計
$ 42 $ - $ 42
当座貸越
以下に対する未払金:
受益証券の買戻し 30,814 - 30,814
契約上のキャッシュ・アウト・フロー(受益 $ 30,856 $ - $ 30,856
証券の受益者に帰属する純資産を除く)
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財務諸表に対する注記(続き)
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5.財務リスク管理(続き)
(F)リスク管理
本シリーズ・トラストの投資運用会社のチームは、ポートフォリオに含まれるすべてのポジションお
よびリスクの数値指標について定期的に報告業務を行う、特定のリスク管理システムおよび専門家の
支援を受ける。潜在的な投資家は、フェイルセーフなリスク管理システムは存在せず、管理会社が採
用したリスク管理フレームワーク(例:ストップウィン、ストップロス、シャープレシオ、ロスリ
ミット、バリューアットリスク、あるいは現在知られているその他の方法または今後開発される方
法)が、その目的を達成し、大規模な損失を防止またはその規模を限定することに成功するという保
証はないことを理解する必要がある。将来の取引パターンや将来の金融市場において投資商品にどの
ような価格が付くかについて、正確に予測することを保証するような、リスク管理システムおよびテ
クニック、または価格モデルは存在しない。
(G)資本リスク管理
本シリーズ・トラストの資本は、受益証券の受益者に帰属する純資産である。本シリーズ・トラスト
は、受益者の裁量により毎日の募集および買戻しが行われるため、受益証券の受益者に帰属する純資
産の金額は毎日大幅に変動しうるものである。資本管理における本シリーズ・トラストの目標は、受
益者にリターンを提供し、その他の関係者に報酬を提供するため、および強固な資本ベースを維持す
ることにより本シリーズ・トラストの投資活動の発展を支援するため、本シリーズ・トラストが継続
企業として存続する能力を保護することである。資本構成を維持または修正するため、本シリーズ・
トラストのポリシーに基づき以下を実行する。
● 流動資産との比較における、毎日の募集および買戻しの水準を監視し、本シリーズ・トラストが
受益証券の受益者に支払う配分額を調整する。
● 本シリーズ・トラストの約款に従い、受益証券の買戻しおよび新規発行を行う。
● 管理会社は、受益証券の受益者に帰属する純資産価値を基準として資本の変動を監視する。
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5.財務リスク管理(続き)
5.2 本シリーズ・トラストのその他のリスク
(A)保管リスク
本シリーズ・トラストが保有するすべての証券につき、受託会社および管理会社のいずれもその管理
権を持たない。保管会社または、保管会社の役割を果たすべく選択されたその他の銀行または仲介業
者が破綻する可能性があり、この場合、本シリーズ・トラストは、これらの保管会社が保有するファ
ンドまたは証券の全体または一部を失う可能性がある。
(B)免責リスク
受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、およびその他の関係者、ならびにそれらの代理
人、代表者、オフィサー、社員、および関係者は、1口当たり純資産価値が低下するような特定の状
況において、本シリーズ・トラストの資産に対する責任を免じられる権利を有する。
(C)決済リスク
一部の海外市場における決済および精算手続きは、米国、欧州、および日本における場合と大きく異
なる。海外市場における決済および精算手続き、ならびに取引関連の規制は、米国内での投資の決済
では通常発生しない特定のリスクを生じる可能性がある(証券に対する支払や証券の提供の遅延
等)。場合によっては、一部の外国における決済において、取引された証券の口数が一致しない場合
がある。これらの問題は、管理会社が本シリーズ・トラストの口座に対する取引を行うことを困難に
する可能性がある。管理会社が原資産となる証券の購入につき決済できないか、決済が遅延した場
合、有利な投資機会を取り逃がす可能性があり、本シリーズ・トラストの資産の一部が未投資とな
り、一定の期間においてリターンを獲得できない結果が生じうる。
管理会社が証券の購入につき決済できないか、決済が遅延した場合、かかる証券の価値がその後下落
すると本シリーズ・トラストに対して損失が発生しうる。また、管理会社がかかる証券を第三者に売
却する契約を結んでいた場合、本シリーズ・トラストは発生したすべての損失に対して補償責任を負
う可能性がある。
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(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
5.2 本シリーズ・トラストのその他のリスク(続き)
(D)カウンターパーティ・リスクおよび仲介リスク
管理会社またはその権限を移譲された者が、本シリーズ・トラストの口座のために取引または投資を
行う相手先である、保管会社をはじめとする銀行や証券会社を含む金融機関およびカウンターパー
ティは、財政状態が悪化し、本シリーズ・トラストに関してそれぞれが抱える債務の履行が不可能に
なる可能性がある。このような債務不履行が発生した場合、本シリーズ・トラストは大きな損失を被
る可能性がある。管理会社はさらに、特定の取引の安全性を高めるため、本シリーズ・トラストの口
座のためにカウンターパーティに対して担保を提供する場合がある。
本シリーズ・トラストは、財政状態計算書において、いかなる金融資産または金融負債についても相
殺を行っておらず、いかなるデリバティブ資産も保有していない。
(E)発生収益および分配
必ずしも収益を発生させるとは限らない。分配金は、受益証券に帰属する投資元本から、その全体ま
たは一部を支払うものとするが、発生収益がゼロである場合もある。分配は、実質的に投資家に対す
る当初資本の返却またはキャピタル・ゲインを意味するため、分配額が提供可能な収益を超過する場
合、超過額分だけ資本が毀損することになる。この可能性に基づき、資産価値の低下および分配を通
じた投資家への資本返却により、本シリーズ・トラストへの投資価値が毀損される蓋然性に鑑み、資
本保全を望む投資家は分配の実施しない場合がある。本シリーズ・トラストが収益を上げない場合、
受益者が受益証券の買戻しにより受け取る買戻価格は、受益者の当初の投資額を下回る可能性があ
る。
(F)担保付スワップの利息は提供されない
本受益証券のリターンは、その他の要素もあるが、担保付スワップのパフォーマンスに依存する。本
受益証券への投資は、受益者に対し、担保付スワップ取引あるいは、かかる担保付スワップ取引にお
けるいかなる原資産に対しても直接的な持分を提供するものではなく、担保付スワップ・カウンター
パーティや、かかる担保付スワップ取引に関連するいかなる原資産、あるいは担保付スワップ・カウ
ンターパーティに対するいかなるサービス提供者の行動につき、これを管理するためのいかなる権利
を与えるものではない。担保付スワップによる負債(その全体または一部であるかを問わず)を相殺
するため、担保付スワップ・カウンターパーティまたは第三者は、担保付スワップに含まれる関連し
た戦略を構成する原資産に対する(直接または間接の)持分を所有する場合があるが、かかる者は、
かかる持分を保有し、またはその持分につき一定の規模を維持することを要求されない。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
(G)本シリーズ・トラストの早期終了
本シリーズ・トラストの最終買戻日は2021年9月16日に予定されているが、強制買戻事由が発生した
場合、かかる最終買戻日が前倒しで実施される。
5.3 公正価値測定およびヒエラルキーの設定
本シリーズ・トラストはIFRS第13号「公正価値の測定」を適用しており、金融資産と金融負債の両方に対
し、公正価値測定のインプットとして、市場における最終取引価格を使用している。
活発な市場とは、当該資産または負債に対する取引が、継続的な価格情報を提供するのに十分な頻度およ
び取引量で実行されている市場を指す。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値については、バリュエーションの手段
を用いて決定する。本シリーズ・トラストは、様々な方法を利用し、各期末における市場環境に基づく仮
定を作成する。オプション、通貨スワップ、およびその他の店頭デリバティブなどの非標準的金融商品に
対して採用されるバリュエーションの手段としては、類似する最近の一般的な取引条件の使用、実質的に
同内容の他の金融商品への参照、割引キャッシュ・フロー分析、オプション価格モデル、およびその他の
市場参加者に広く使用されているバリュエーション技法の活用が挙げられ、市場インプットを最大限使用
し、事業体固有のインプットに対する依存が可能なかぎり少なくしている。
活発な市場が存在しない金融商品については、本シリーズ・トラストは、業界において一般に標準的であ
ると認識されているバリュエーションの方法およびテクニックに通常基づいている、社内で開発したモデ
ルを使用する場合がある。これらのモデルに対するインプットの一部は、市場において観察できる情報で
はないため、仮定に基づく見積りである。モデルによるアウトプットは、常に、確信を持って決定するこ
とができない見積りあるいは概算値であり、使用されたバリュエーションの手段は、本シリーズ・トラス
トが保有するポジションに関連するすべての要素を十分に反映したものでない場合がある。このため、バ
リュエーションは、適当な場合において、モデルリスク、流動性リスクおよびカウンターパーティ・リス
クを含む追加の要素を含むように修正される場合がある。
本シリーズ・トラストは、測定に使用されるインプットの重要度を反映した公正価値ヒエラルキーを利用
して、公正価値測定を分類する。
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(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
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(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
この公正価値ヒエラルキーは、以下の3階層により構成される。
● レベル1のインプットとは、同一の資産または負債に対する活発な市場における公表価格(未調
整)で、事業体が測定日においてアクセス可能なものを指す。
● レベル2のインプットとは、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、直接的あるいは
間接的に、当該資産または負債に対する観察が可能なものを指す。
● レベル3のインプットとは、当該資産または負債に対する観察が不可能なインプットを指す。
公正価値測定がその全体として分類される公正価値ヒエラルキーにおけるレベルは、公正価値測定をその
前提として捉えた場合に重要である最低レベルのインプットをベースとして決定されたものである。この
目的のため、個別インプットの重要度は、全体としての公正価値測定と照らし合わせて評価される。特定
の公正価値測定において、観察可能なインプットが使用できるものの、相当程度を観察不可能なインプッ
トにより修正する必要がある場合でも、かかる測定はレベル3の測定となる。全体としての公正価値測定
に対する、特定のインプットの重要性を評価するには、当該資産または負債に固有の要素を考慮した上で
の判断が要求される。
「観察可能」なインプットが何によって構成されるかについての決定も、管理会社の助言の下、管理事務
代行会社の判断による部分が大きい。管理会社の助言の下で、管理事務代行会社は、簡単に入手可能であ
り、定期的に配布または更新され、信頼性および正確性が高く、社内情報ではなく、関連する市場に積極
的に関与している独立系の情報源により提供された市場データにつき観察可能なデータであるとみなす。
以下は、本シリーズ・トラストが売買目的に保有する金融資産の価値測定にあたり、2019年9月30日時点
で使用されたインプットに基づく公正価値測定の概要である。
重要度の高い
(未調整)
その他の
同一商品の
重要度の高い観察
観察可能な
活発な市場に
不可能なインプッ
インプット
純損益を通じて公正価値で測定す おける公表価格 ト 2019 年9月30日時
る金融資産 (レベル1) (レベル2) (レベル3) 点の公正価値
担保付スワップ $ - $ 14,361,471 $ - $ 14,361,471
純損益を通じて公正価値で測定
$ - $ 14,361,471 $ - $ 14,361,471
する金融資産
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2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
以下は、本シリーズ・トラストが売買目的に保有する金融資産の価値測定にあたり、2018年9月30日時点
で使用されたインプットに基づく公正価値測定の概要である。
重要度の高い
(未調整)
その他の
同一商品の
重要度の高い観察
観察可能な
活発な市場に
不可能なインプッ
インプット
純損益を通じて公正価値で測定す おける公表価格 ト 2018 年9月30日時
る金融資産 (レベル1) (レベル2) (レベル3) 点の公正価値
担保付スワップ $ - $ 15,286,123 $ - $ 15,286,123
純損益を通じて公正価値で測定す
$ - $ 15,286,123 $ - $ 15,286,123
る金融資産
2019 年9月30日および2018年9月30日に終了する各年度において、レベル1、レベル2、およびレベル3の間
の振替は生じなかった。
活発とは見なされない市場で取引される金融商品ではあるが、市場の公表価格や、仲買業者による値付
け、または観察可能なインプットを参考にした代替的な価格設定者による価格付けより測定された商品に
ついては、レベル2に分類される。店頭デリバティブは、このカテゴリーに含まれる。レベル2の金融商品
には、活発な市場で取引されておらず、または移転に制限があるポジションが含まれるため、バリュエー
ションは、一般に入手可能な市場情報に基づいて、非流動性および/または非移転性を反映して調整する
場合がある。
92/215
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2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
5.財務リスク管理(続き)
レベル3に分類される投資は、取引が頻繁ではないため、観察不可能な重大なインプットを含む。2019年9
月30日および2018年9月30日時点において、本シリーズ・トラストはレベル3に分類される投資を保有して
いない。
担保付スワップのバリュエーションについては、目論見書の付属資料22に記載された評価モデルに従って
算定する。詳細については、注記2.2(D)を参照のこと。
純損益を通じて公正価値で測定するもの以外の金融資産および金融負債
(i)2019年9月30日時点および2018年9月30日時点において、現金、現金同等物、ならびにその他すべて
の資産および負債(売却した証券に対する未収金、当座貸越、および受益証券の買戻しに対する未
払金を含む)は短期の金融資産および金融負債であるとみなされ、短期の性質を持つことから、そ
の帳簿価額はほぼ公正価格に等しい。バリュエーションの手段の詳細については、注記2を参照の
こと。
(ii)受益証券の受益者に帰属する純資産。本シリーズ・トラストは、受益証券の買戻しおよび発行につ
き、財務諸表における算定方法と同一の方法により買戻し時点における本シリーズ・トラストの純
資産に対する持分割合を算定し、かかる割合の買戻しおよび発行を行う。従って、受益証券の受益
者に帰属する純資産の帳簿価額は、ほぼ公正価格に等しい。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
6.担保付スワップ
本シリーズ・トラストは、担保付スワップに投資するものであり、その価値は、本シリーズ・トラストの
口座に対する戦略のパフォーマンスに連動するものである。価値の増減は、未実現の損益として計上され
る。本シリーズ・トラストは、満期日において、対象となる証券の価値に基づき、カウンターパーティか
らの支払を受領し、実現した損益を計上する。ストラクチャード商品は、注記5に記載した様々なリスク
を抱える。
豪ドル投資コース - 2019年9月30日時点の担保付スワップ残高:(純資産全体の60.6%)
戦略
満期日 カウンターパーティ 時価 未実現評価損
クレディ・スイス・
オーストラリア・リー
2021 年9月10日
$ 8,701,977 $ (3,369)
ト・インデックス戦略
インターナショナル
日本円投資コース - 2019年9月30日時点の担保付スワップ残高:(純資産全体の39.4%)
戦略
満期日 カウンターパーティ 時価 未実現評価損
クレディ・スイス・
オーストラリア・リー
2021 年9月10日
$ 5,659,494 $ (9,309)
ト・インデックス戦略
インターナショナル
豪ドル投資コース - 2018年9月30日時点の担保付スワップ残高:(純資産全体の41.6%)
戦略
満期日 カウンターパーティ 時価 未実現評価損
クレディ・スイス・
オーストラリア・リー
2021 年9月10日
$ 6,363,423 $ (124,828)
ト・インデックス戦略
インターナショナル
日本円投資コース - 2018年9月30日時点の担保付スワップ残高:(純資産全体の58.4%)
戦略
満期日 カウンターパーティ 時価 未実現評価損
クレディ・スイス・
オーストラリア・リー
2021 年9月10日
$ 8,922,700 $ (175,057)
ト・インデックス戦略
インターナショナル
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
7.担保付スワップへの投資に係る純利益
2019 年3月31日を期
2018 年3月31日を期末
末とする6カ月間
とする6カ月間
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係
る純利益は、以下により構成される:
担保付スワップに係る投資の実現純益
$ 1,383,753 $ 1,275,037
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
に係る実現純益合計
$ 1,383,753 $ 1,275,037
担保付スワップへの投資に係る未実現利益の変動
$ 295,586 $ 304,734
公正価値で損益を測定した金融資産に対する未実現純増の変
295,586
$ $ 304,734
動合計
すべての買戻日における担保付スワップの受益証券の買戻しについて、受託会社は、本シリーズ・トラス
トが買戻した受益証券の口数に応じて想定元本を減少させることに合意すると共に、担保付スワップ・カ
ウンターパーティは、受託会社により、かかる取引の想定元本を上記に応じて減少させる権限が与えられ
る。
本シリーズ・トラストにおいて買戻された各受益証券につき、1口当たりの買戻額は以下の数式により計
算される。
(1口当たり想定元本)×(戦略ユニットレベル)
ただし以下の定義に従う。
「1口当たり想定元本」とは、発行日以降の各暦日に計算される1口当たりの想定元本の額を意味する。
「戦略ユニットレベル」とは、各取引日において計算代理人によって計算される数を意味する。
1 口当たりの買戻額は、かかる取引日の時点において計算代理人によって算出され、かかる取引日後にお
いて実務上合理的に可能なかぎり迅速に、受託会社に提供される。
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(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
8.報酬、費用、および関連当事者間取引
8.1 報酬および費用
(A)管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、純資産の0.03%を1年当たりの報酬として受け取るが、年間最低額は月額3,333
米ドルの12カ月分とする。この費用は、報酬代行会社が運営費用報酬から支払うものとする。管理事
務代行会社はさらに、その職務の遂行により適切に発生したすべての自己負担経費につき、運営費用
報酬から払い戻しを受ける権利を有する。
(B)保管会社報酬
保管会社は、保管関連業務への対価として、かかる資産の市場地理に基づき、資産に基づく報酬およ
び取引手数料を受け取り、この支払いは運営費用報酬から報酬代行会社が支払うものとする。保管会
社はさらに、その職務の遂行により適切に発生したすべての自己負担経費につき、運営費用報酬から
払い戻しを受ける権利を有する。
(C)登録事務代行報酬
登録事務代行会社は、純資産価値の0.01%を年当たりの報酬として、および 1 取引当たり10ドルの報
酬を受け取るものとする。この費用は、報酬代行会社が運営費用報酬から支払うものとする。
8.2 関連当事者間取引
一方当事者が他方当事者を支配する、あるいは財政上または運営上の決定に際して他方当事者に対して重
要な影響力を行使することができる場合、両当事者は関連当事者とみなされる。受託会社、報酬代行会
社、管理会社、担保付スワップ・カウンターパーティ、代行協会員、販売会社、および管理会社代行サー
ビス会社は、すべて本シリーズ・トラストの関連当事者である。
通常の業務に含まれる取引を除き、関連当事者間のその他の取引は行われなかった。
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(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
8.報酬、費用、および関連当事者間取引(続き)
(A)受託会社報酬
受託会社に対しては、年当たり10,000米ドルの固定報酬が前払いで支払われるものとし、この支払い
は運営費用報酬から報酬代行会社が支払うものとする。本シリーズ・トラストの代理として発生し
た、すべての適切な自己負担経費および支出についても、受託会社に対して運営費用報酬から払い戻
される。受託会社が2019年9月30日および2018年9月30日に終了した各年度に獲得した報酬、ならびに
2019年9月30日および2018年9月30日時点での受託会社に対する未払いの報酬は、報酬代行会社報酬と
してそれぞれ包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
(B)報酬代行会社報酬
受託会社は、報酬代行会社との間で報酬代行会社選任契約を締結しており、同契約に従って、報酬代
行会社は、本シリーズ・トラストの口座のために、本シリーズ・トラストの特定の継続的な運営経費
および費用(以下「通常経費」という)を支払うことを約束した。報酬代行会社が2019年9月30日お
よび2018年9月30日に終了した各年度に獲得した報酬、ならびに2019年9月30日および2018年9月30日
時点での報酬代行会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計算書および財政状態計算書に
記載されている。報酬代行会社報酬には、設立費用、管理会社報酬、受託会社報酬、保管会社報酬、
管理会社代行サービス会社報酬、監査報酬に加えて、報酬代行会社による合理的な判断に基づき通常
経費に含まれると判断された以下の経費および費用が含まれる。
(i) 監査報酬および費用に含まれていない監査経費 。
(ii) 本シリーズ・トラストまたは本トラストの名義において、政府機関および省庁に支払うべき年
間費用。および 、
(iii) 保険料(該当する場合) 。
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財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
8.報酬、費用、および関連当事者間取引(続き)
疑義のないように記すと、報酬代行会社は、担保付スワップに関連するあらゆる報酬、証券取引に関
連するあらゆる仲介手数料、証券の購入または売却に伴うあらゆる税金、法律または報酬関連費用、
投資家向けサービスおよび受益者との会合、受益者による承認、財務報告およびその他の報告業務、
代理人に関する連絡通信費用、目論見書や本付属資料22およびその他の類似する提供文書に関連する
費用、かかる文書の作成、印刷、翻訳および提供に関連する費用、ならびにその他の、通常は発生し
ない臨時の経費および費用につき、これらの支払に対する責任を負わない。
受託会社は、報酬代行会社に対し、報酬代行会社選任契約における条件(合理的かつ適切な理由によ
り発生したすべての法的、専門的、およびその他の費用を含む)に基づく義務および職務の履行およ
び不履行を理由として、報酬代行会社に対して提起されたか、報酬代行会社が生じさせた、すべての
訴訟、手続き、請求、コスト、要求、および費用につき、本シリーズ・トラストの保有する資産に対
して免責することに合意した。ただし、かかる訴訟、手続き、請求、コスト、要求、または費用が、
報酬代行会社による重大な過失、悪意、詐欺、または故意の過失により発生したものである場合はこ
の限りではない。
報酬代行会社は、各評価日ごとに蓄積され、計算される運営費用報酬を受け取る。
報酬代行会社は、年当たり純資産価値の0.41%の報酬および、年当たり純資産価値の0.03%の報酬(た
だし最低でも月額3,333米ドル)の報酬(両者を併せて「運営費用報酬」という)を受け取るものと
する。
運営費用報酬は、受託会社を代表して管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資産から支払う
ものとする。
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(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
8.報酬、費用、および関連当事者間取引(続き)
運営費用報酬のみで通常経費を支払うのに十分ではない場合、報酬代行会社は未払金すべてについて
債務を負う。通常経費を支払った後の残余の額については、本シリーズ・トラストの報酬代行会社と
しての業務に対する報酬として、報酬代行会社が保持するものとする。運営費用報酬は、Actual/365
日の日数計算ベースで毎日累積し、四半期ごとに蓄積分を後払いするものとし、蓄積期間について
は、報酬が発生する初年度に限り、初回の期間終了日の翌日から開始され、以後の蓄積期間はすべ
て、各四半期の末日までとする。
設立費用には、受益証券の発行に関わる募集費用(募集書類の作成および提出に関する手数料を含む
が、これに限定されない)および本シリーズ・トラストの販売に関わる手数料(もしあれば)、なら
びに当初発生したものを除く、本シリーズ・トラストの設立および受益証券の募集に関わるその他の
費用が含まれる。かかる費用は報酬代行会社によって運営費用報酬を使用して支払われる。
(C)管理会社報酬
管理会社は、運営費用報酬から支払われる年当たり5,000米ドルを管理会社報酬として受け取るもの
とし、月割りの後払いで支払われる。2019年9月30日および2018年9月30日に終了した各年度におい
て、管理会社が獲得した報酬、ならびに2019年9月30日および2018年9月30日の時点での管理会社に対
する未払いの報酬は(該当する場合)、報酬代行会社報酬としてそれぞれ包括利益計算書および財政
状態計算書に記載されている。
(D)代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日までに蓄積し、同日に算定された純資産価格の0.01%を年当たりの報酬とし
て受け取るものとし、四半期ごとの後払いで支払われる。代行協会員報酬は、管理会社の代理人とし
て管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。2019年9月30日および
2018年9月30日に終了した各年度において代行協会員が獲得した報酬は、包括利益計算書に記載され
ている。
(E)担保付スワップ・カウンターパーティ
本シリーズ・トラストでは、管理会社の関連当事者であるクレディ・スイス・インターナショナルと
の間で担保付スワップ取引を行うことが許可されている。2019年9月30日時点、および、2018年9月30
日時点での未決済の担保付スワップ取引については、注記6および注記7に記載されている。2019年9
月30日および2018年9月30日に終了した各年度において、クレディ・スイス・インターナショナルと
の間の担保付スワップ取引においては、それぞれ実現純益$1,383,753と$1,275,037を計上し、未実現
評価益の増(減)額は$295,586と$304,734であった。これらの項目は包括利益計算書に記載されてい
る。
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オーストラリア・リート・ファンド
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト)
財務諸表に対する注記(続き)
2019 年9月30日に終了する年度
(豪ドルで表示)
8.報酬、費用、および関連当事者間取引(続き)
(F)販売報酬
販売会社は、年当たり報酬として、各ユニットクラスにつき各評価日までに蓄積し、同日に算定され
た純資産価格の0.75%に、各ユニットクラスの受益証券の総発行口数で販売会社の持ち口数を除した
数に掛け合わせた額(以下、「販売報酬」という)を受け取るものとし、月割りの後払いで支払われ
る。販売報酬は、管理会社の代理人として管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資産から支
払うものとする。2019年9月30日および2018年9月30日に終了した各年度において販売会社が獲得した
報酬は、包括利益計算書に記載されている。
(G)管理会社代行サービス会社報酬
管理会社代行サービス会社の報酬は、投資運用会社報酬の一部として含まれ、投資運用報酬の一部と
して支払われるものとする。
9. 借入およびレバレッジ関連ポリシー
本シリーズ・トラストは、短期キャッシュ・フローを円滑化する必要がある場合、純資産価格の最大10%
までを借り入れることが可能である。 2019 年9月30日および2018年9月30日に終了した各年度 において、本
シリーズ・トラストは借入を行わなかった。
10. 後発事象
受託会社は、本財務諸表の発行準備が整った日である2020年1月29日までのすべての後発取引および事象
を評価した。2019年4月1日から2020年1月29日までの期間において、$282,602の申込を受け、$1,463,655
の買戻しを実行した。また、同期間に$88,368の分配が生じた。本シリーズ・トラストに関して報告すべ
きその他の後発事象は生じていない。
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Australia REIT Fund
Statement of Financial Position
September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
September 30, 2019 September 30, 2018
Assets
Financial assets at fair value through profit or loss (Note 2.2, 5, 6)
$ 14,361,471 $ 15,286,123
Cash and cash equivalents (Note 2.1)
212 291
Receivables for:
Investments sold (Note 2.3) 67,196 30,815
Total assets
14,428,879 15,317,229
Liabilities
Bank overdraft (Note 2.1)
67,149 42
Payables for:
Repurchases of units (Note 2.8, 2.10, 3) - 30,814
Liabilities (excluding net assets attributable to the holder of units) 67,149 30,856
Net assets attributable to the holder of units (Note 3)
$ 14,361,730 $ 15,286,373
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Australia REIT Fund
Statement of Comprehensive Income
For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
September 30, 2019 September 30, 2018
Income
(1)
Net income/(loss) from financial instruments at FVTPL
Generated Income (Note 2.7, 2.11)
$ 629,277 $ 833,093
Net realized gain on financial assets and liabilities at fair value
1,383,753 1,275,037
through profit or loss (Note 7)
Net change in unrealized appreciation on financial assets and
295,586 304,734
liabilities at fair value through profit or loss (Note 2.2, 7)
Net realized gain/(loss) on foreign currency transactions (Note 2.6)
121 (43)
Net change in unrealized appreciation on foreign currency translations
14 18
(Note 2.6)
Total income
2,308,751 2,412,839
Expenses
Distribution fees (Note 8.2F)
106,767 139,989
Formation expense
77,976 72,596
Operational Cost fees (Note 8.2B)
62,711 82,131
Agent Member Company fees (Note 8.2D) 1,436 1,875
Total expenses
248,890 296,591
Operating profit before finance costs 2,059,861 2,116,248
Finance costs
Distributions to the holder of units (Note 2.7)
(380,513) (536,142)
Interest expense - (107)
Total finance costs
(380,513) (536,249)
Increase in net assets attributable to the holder of units from
$ 1,679,348 $ 1,579,999
operations
(1)
This relates to net income from financial instruments measured at fair value through profit or loss ( “ FVTPL ” )
including realized and unrealized gains/losses on financial assets and liabilities at fair value through profit and
loss and Generated Income.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Australia REIT Fund
Statement of Changes in Net Assets Attributable to the Holder of Units
For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
At September 30, 2017
$ 24,744,498
Issue of units (Note 3)
487,205
Repurchases of units (Note 2.8, 3)
(11,525,329)
Increase in net assets attributable to the holder of units from
1,579,999
operations
At September 30, 2018
$ 15,286,373
Issue of units (Note 3)
3,252,811
Repurchases of units (Note 2.8, 3)
(5,856,802)
Increase in net assets attributable to the holder of units from
1,679,348
operations
At September 30, 2019
$ 14,361,730
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Australia REIT Fund
Statement of Cash Flows
For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
September 30, 2019 September 30, 2018
Cash flows from operating activities:
Increase in net assets attributable to the holder of units from
$ 1,679,348 $ 1,579,999
operations
Adjustments to reconcile increase in net assets attributable to the
holder of units from operations to cash provided by operating
activities:
Distributions paid to the holder of units
380,513 536,142
Purchases of financial assets at fair value through profit or loss
(174,314,853) (227,145,337)
Proceeds from disposition of financial assets at fair value through
176,918,844 238,183,463
profit or loss
Net realized gain on financial assets and liabilities at fair value
(1,383,753) (1,275,037)
through profit or loss
Net change in unrealized appreciation on financial assets and
(295,586) (304,734)
liabilities at fair value through profit or loss
Increase/(decrease) in receivables for investment sold (36,381) 405,111
Net cash provided by operating activities
2,948,132 11,979,607
Cash flows from financing activities:
Proceeds from units issued
3,252,811 487,205
Distributions paid to the holder of units
(380,513) (536,142)
Repurchases of units, net of change in payables for units repurchased (5,887,616) (11,864,933)
Net cash used in financing activities
(3,015,318) (11,913,870)
Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents (67,186) 65,737
Cash and cash equivalents at beginning of year (Note 2.1) 249 (65,488)
Cash and cash equivalents at end of year (Note 2.1)
$ (66,937) $ 249
Supplementary information on cash flows from operating activities
$ 380,387 $ 536,502
Interest received
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Australia REIT Fund
Notes to Financial Statements
For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
1. ORGANIZATION
Australia REIT Fund (the“Series Trust”) is ▶ Series Trust of Credit Suisse Universal Trust (Cayman)
III (the“Trust”), an open-ended umbrella unit trust constituted by ▶ Master Trust Deed dated December
2, 2013 under Cayman Islands law. The Series Trust was established pursuant to ▶ Supplemental Trust Deed
dated August 5, 2016 and executed by Elian Trustee (Cayman) Limited (the“Trustee”), ▶ trust company
incorporated under the laws of the Cayman Islands. The Series Trust commenced operations on September
26, 2016.
The Trust is an exempted unit trust under the Trusts Law (Revised) of the Cayman Islands and registered
under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands on January 22, 2014.
The principal office for the Trustee (and therefore the Series Trust) is 190 Elgin Avenue, George Town,
Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands.
The manager of the Series Trust is Credit Suisse Management (Cayman) Limited (the “Manager”).
The Administrator, Custodian and Transfer Agent of the Series Trust is Brown Brothers Harriman & Co. (the
“Administrator”,“Custodian”and“Transfer Agent”).
Credit Suisse International acts as the Fee Agent (the“Fee Agent”), Calculation Agent (the
“Calculation Agent”) and the Collateralized Swaps Counterparty (the“Collateralized Swaps
Counterparty”).
Credit Suisse Securities (Japan) Limited acts as the Agent Member Company (the“Agent Member
Company”).
The Manager Support Service Provider of the Series Trust is Daiwa SB Investments, Ltd. (the “Manager
Support Service Provider”).
The Manager has authorized Daiwa Securities Co. Ltd. to act as ▶ distributor (the “Distributor”) of the
units in Japan.
Two classes of units in the Series Trust are currently available for issue: AUD Class Units and JPY Class
Units. The Series Trust and the AUD Class Units are denominated in Australian Dollars. All references to
“AUD”and“$”are to Australian Dollars. The JPY Class Units are denominated in Japanese Yen (“Yen”,
“JPY”,“\”).
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Australia REIT Fund
Notes to Financial Statements
For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
The investment objective of the Series Trust is to provide investors with medium-to-long term
appreciation and stable income by providing exposure to ▶ notional trading strategy (the“Strategy”)
which invests in ▶ price return Australian REIT index (the "Index").
In order to provide exposure to the Strategy, the Trustee, in its capacity as trustee of the Series Trust,
entered into swap transactions (the "Collateralized Swaps") with the Collateralized Swaps
Counterparty. The Collateralized Swaps are total return swaps of within approximately one year tenor
pursuant to which the Collateralized Swaps Counterparty:
(i) solicited prices for entering into an unfunded swap linked to the Index by way of an auction process
from at least three market participants and;
(ii) provided notional exposure to the Index and dividends or distributions notionally paid by
constituents of the Index.
As ▶ result, the Trustee for the account of the Series Trust notionally receives from the Collateralized
Swaps Counterparty the return from the performance of the Index and the dividends or distributions
notionally paid by constituents of the Index and notionally pays the prices determined by way of the
auction process. The Series Trust also receives interest accrued on the dividend or distribution amounts
received from the Index, until paid out on the corresponding Distribution Date. Together, these two
elements are referred to as the“Generated Income”. Exposure to the Strategy in principle represents
100% of the net asset value ("Net Asset Value" being the value of its total assets minus its liabilities
including accrued fees and expenses) at the time of entry into the Collateralized Swaps.
The Collateralized Swaps Counterparty, has also agreed under the Collateralized Swaps to pay the
operational costs (the“Cost Coupon”) to the Trustee, in its capacity as trustee of the Series Trust,
which the Trustee intends to apply towards the payment of the Fee Agent's Operational Costs Fee (defined
on page 26). The unitholder will not therefore be entitled to any distributions of the Cost Coupon.
Final Repurchase Day
The Series Trust will continue until the earlier of September 16, 2021, or any subsequent date as
mutually agreed by the Trustee and the Manager and the earliest practicable repurchase day following the
occurrence of ▶ compulsory repurchase event in respect (the“Final Repurchase Day”), unless terminated
earlier in accordance with the provisions of the Trust Deed.
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(Expressed in Australian Dollars)
The units are compulsorily repurchased upon the first to occur of any of the following:
(i) the Net Asset Value attributable to such class of units on any valuation day is in respect of AUD
Class Units, $1,000,000 or less, or in respect of JPY Class Units, \100,000,000 or less and, on that
valuation day or thereafter the Manager determines that all of the units of such class of units
should be compulsorily repurchased by giving notice to the unitholder; or
(ii) the Trustee and the Manager agreeing that all of the units of such class of units should be
compulsorily repurchased (this may include, but is not limited to, circumstances where the Trustee
and the Manager agree to compulsorily repurchase all of the units upon the termination date or an
early termination of the Collateralized Swaps for whatever reason prior to the termination date,
(each ▶ "Compulsory Repurchase Event").
Upon the occurrence of ▶ Compulsory Repurchase Event for ▶ class of units, each unit of such class of
units is repurchased on the Final Repurchase Day at the final repurchase price per unit. The final
repurchase price per unit of ▶ class of units is calculated by the Administrator in its sole discretion in
accordance with the Offering Memorandum and the Appendix 22 as the Net Asset Value per unit on the Final
Repurchase Day (or if such day is not also ▶ valuation day the immediately preceding valuation day).
Repurchase day is each dealing day for the relevant class of units which is also ▶ day on which no Series
Trust disruption event occurs and/or such other day or days as the Manager may from time to time determine
in respect of the Series Trust or ▶ class of units.
Unitholder is able to receive an amount in respect of each unit of ▶ class of units repurchased on any
repurchase day prior to the Final Repurchase Day equal to the Net Asset Value per unit of such class of
units as at the relevant repurchase day (or if that repurchase day is not also ▶ valuation day the
immediately preceding valuation day) (the "Repurchase Price"). There is no repurchase fee applied to the
Repurchase Price in respect of each unit being repurchased.
The financial statements were authorized for issue by the Trustee on January 29, 2020.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out
below. These policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise
stated. The financial statements have been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRS). The preparation of financial statements in accordance with IFRS requires
the use of certain critical accounting estimates and requires the Trustee and the Manager to exercise
their judgment in the process of applying the Series Trust's accounting policies. Areas where
assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4. Actual
results may differ from these estimates.
The Series Trust has adopted Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27) (2012) (the
Amendments). Management concluded that the Series Trust meets the definition of an investment entity.
New standards, amendments and interpretations issued effective for the financial year ending September
30, 2019:
(a) Change in significant accounting policies
The Series Trust has initially applied IFRS 9 from October 1, 2018. As permitted by the transition
provisions of IFRS 9, comparative information throughout these financial statements has not generally
been restated to reflect the requirements of the standard. Therefore, financial instruments in the
comparative period are still accounted for in accordance with IAS 39 Financial Instruments: Recognition
and Measurement.
(i) IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 9 sets out requirements for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities
and some contracts to buy or sell non-financial items. This standard replaces IAS 39 Financial
Instruments: Recognition and Measurement.
As ▶ result of the adoption of IFRS 9, the Series Trust is required to adopt consequential amendments
to IAS 1 Presentation of Financial Statements, which require:
- Impairment of financial assets to be presented in ▶ separate line item in the statement of
comprehensive income. Under IAS 39, impairment was recognized when losses were incurred. The Series
Trust did not previously report any incurred losses; and,
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
- Separate presentation in the Statement of Comprehensive Income of interest income calculated
using the effective interest method.
The adoption of IFRS 9 had no material impact on the net assets attributable to the holder of units of
the Series Trust.
Classification and measurement of financial assets and financial liabilities
IFRS 9 contains three principal classification categories for financial assets: measured at amortized
cost, fair value through profit and loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income
(FVOCI). The classification of financial assets under IFRS 9 is generally based on the business model in
which ▶ financial asset is managed and its contractual cash flow characteristics.
IFRS 9 eliminates the previous IAS 39 categories of held to maturity, loans and receivables and available
for sale.
The adoption of IFRS 9 has not had ▶ significant effect on the Series Trust's accounting policies related
to financial liabilities and derivative financial instruments.
The carrying amounts of financial assets and liabilities under IAS 39 are not materially different to the
carrying amounts under IFRS 9.
The following table and the accompanying notes below explain the original measurement categories under
IAS 39 and the new measurement categories under IFRS 9 for the Trust's financial assets and financial
liabilities as at October 1, 2018:
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Original New carrying
New classification Original carrying
classification amount
under IFRS 9 amount under IAS 39
under IAS 39 under IFRS 9
Assets
Collateralized Swaps Designated as FVTPL Mandatorily at FVTPL
$ 15,286,123 $ 15,286,123
Loans and
Cash and cash equivalents Amortized cost
291 291
receivables
Receivables for:
Loans and
Investments sold Amortized cost 30,815 30,815
receivables
Total Assets
$ 15,317,229 $ 15,317,229
Original Original New carrying
New classification
classification under carrying amount amount
under IFRS 9
IAS 39 under IAS 39 under IFRS 9
Liabilities
Bank overdraft Amortized cost Amortized cost
$ 42 $ 42
Payables for:
Repurchases of units Amortized cost Amortized cost 30,814 30,814
Total Liabilities
$ 30,856 $ 30,856
The following table reconciles the carrying amounts of financial assets under IAS 39 to the carrying
amounts under IFRS 9 on transition to IFRS 9 on October 1, 2018:
IAS 39 carrying
IFRS 9 carrying
amount at
amount at
September 30, 2018
Reclassification Remeasurement
October 1, 2018
Assets
Cash and cash equivalents
$ 291 $ - $ - $ 291
Receivables for:
Investments sold 30,815 - - 30,815
Total amortized cost
$ 31,106 $ - $ - $ 31,106
Classification of financial assets - Policy applicable from October 1, 2018
On initial recognition, the Series Trust classifies financial assets as measured at amortized cost or
FVTPL. A financial asset is measured at amortized cost if it meets both of the following conditions and is
not designated as at FVTPL:
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(Expressed in Australian Dollars)
i) It is held within ▶ business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash
flows; and,
ii) Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely represent
payments of principal and interest (SPPI).
A financial asset is measured at fair value through profit or loss if any of the following apply:
i) Its contractual terms do not give rise to cash flows on specified dates that are solely payments
of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding;
ii) It is not held within ▶ business model whose objective is either to collect contractual cash
flows, or to both collect contractual cash flows and sell;
iii) At initial recognition, it is irrevocably designated as measured at FVPL when doing so
eliminates or significantly reduces ▶ measurement or recognition inconsistency that would
otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on
them on different bases.
In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Series Trust considers the contractual
terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains ▶ contractual term
that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this
condition. In making this assessment, the Series Trust considers:
- contingent events that would change the amount or timing of cash flows;
- leverage features;
- prepayment and extension features;
- terms that limit the Series Trust's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse
features); and
- features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest
rates).
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
The Series Trust has determined that it has two business models:
- Held-to-collect business model: this includes cash and cash equivalents and receivables for
investments sold. These financial assets are held to collect contractual cash flow.
- Other business model: These financial assets are managed and their performance is evaluated, on ▶
fair value basis, with frequent sales taking place.
In making an assessment of the objective of the business model in which ▶ financial asset is held, the
Series Trust considers all of the relevant information about how the business is managed, including:
- the documented investment strategy and the execution of this strategy in practice. This includes
whether the investment strategy focuses on earning contractual interest income, maintaining ▶
particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets to the duration of
any related liabilities or expected cash outflows or realising cash flows through the sale of the
assets;
- how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Series Trust's management;
- the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within
that business model) and how those risks are managed;
- how the investment manager is compensated: e.g. whether compensation is based on the fair value of
the assets managed or the contractual cash flows collected; and
- the frequency, volume and timing of sales of financial assets in prior periods, the reasons for
such sales and expectations about future sales activity.
Transfers of financial assets to third parties in transactions that do not qualify for derecognition are
not considered sales for this purpose, consistent with the Series Trust's continuing recognition of the
assets.
Classification of financial liabilities - Policy applicable from October 1, 2018
Financial liabilities carried at amortized cost include payables for bank overdraft and repurchases of
units.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
Impairment of financial assets
The effect of adopting IFRS 9 on the carrying amounts of financial assets at October 1, 2018 relates
solely on the new impairment requirements.
IFRS 9 replaces the“incurred loss”model in IAS 39 with an“expected credit loss”(ECL) model. The new
impairment model applies to financial assets measured at amortized cost and debt investment at FVOCI,
but not to investments in equity instruments. Under IFRS 9, credit losses are recognized earlier than
under IAS 39.
Based on the Series Trust's assessment, changes to the impairment model do not have ▶ material impact on
the Series Trust's financial assets because:
- The majority of the financial assets are measured at FVTPL and the impairment requirements do not apply
to such instruments.
- The financial assets at amortized cost are short-term (i.e. no longer than 12 months), of high credit
quality and/or highly collateralized. Accordingly, the ECLs on such assets are expected to be small.
Transition
Changes in accounting policies resulting from the adoption of IFRS 9 have been applied retrospectively,
except as described below.
- Comparative periods have not generally been restated. Differences in the carrying amounts of financial
assets resulting from the adoption of IFRS 9 are recognized in net assets attributable to the holder of
units as at October 1, 2018. Accordingly, the information presented for 2018 does not reflect the
requirements of IFRS 9, but rather those of IAS 39.
- The following assessment has been made on the basis of the facts and circumstances that existed at the
date of initial application.
・ The determination of the business model within which ▶ financial asset is held.
・ The revocation of previous designations of certain financial assets as measured at FVTPL.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
New standards, amendments and interpretations issued but not effective for the financial year ending
September 30, 2019:
A number of new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning after
October 1, 2018 and earlier application is permitted; however, the Trust has not early applied these new
or amended standards in preparing these financial statements as they do not have ▶ material effect on the
Trust's financial statements.
2.1 Cash and Cash Equivalents
The Series Trust considers all cash, foreign cash and short-term deposits with original maturity of
three months or less to be cash and cash equivalents. Bank overdraft is shown in liabilities in the
Statement of Financial Position.
At September 30, 2019 and September 30, 2018, the Series Trust held the following balances as cash and
cash equivalents:
2019 2018
Time deposit
$ 212 $ 291
Cash and cash equivalents in the Statement of
212 291
Financial Position
Bank overdraft (67,149) (42)
Cash and cash equivalents in the Statement of Cash
$ (66,937) $ 249
Flows
2.2 Financial Assets and Liabilities
(A) Classification
The Series Trust classifies financial assets and liabilities into the following categories:
Financial assets at fair value through profit or loss:
・ Mandatorily at FVTPL: Investment in Collateralized Swaps.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
Financial assets at fair value through profit or loss consist of the following:
September 30, 2019 -
September 30, 2019 -
Fair Value
Cost
Investment in Collateralized Swaps
$ 14,361,471 $ 14,365,770
September 30, 2018 -
September 30, 2018 -
Fair Value
Cost
Investment in Collateralized Swaps
$ 15,286,123 $ 15,586,008
Financial assets at amortized cost:
・ Cash and cash equivalents and receivables for investments sold.
Financial liabilities at amortized cost:
・ Other liabilities: bank overdraft and payables for repurchases of units.
(B) Recognition/Derecognition
The Series Trust recognizes financial assets and liabilities on the date it becomes ▶ party to the
contractual provisions of the instrument. Regular purchases and sales of investments are recognized on
the trade date - the date on which the Series Trust commits to purchase or sell the investment. Financial
assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the investments have expired or the
Series Trust has transferred substantially all risks and rewards of ownership. Financial liabilities
are derecognized when its contractual obligations are discharged, canceled or expired.
(C) Measurement
Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are initially recognized at fair
value with transaction costs recognized in the Statement of Comprehensive Income. Subsequent to initial
recognition, all financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are measured at
fair value. Gains and losses arising from changes in the fair value of the‘financial assets and
liabilities at fair value through profit or loss’category are presented in the Statement of
Comprehensive Income in the period in which they arise. Realized gains or losses on sale of investments
are calculated using first-in-first-out method.
Financial assets and liabilities other than those at fair value through profit or loss are carried at
amortized cost using the effective interest rate method, less impairment losses, if any. This is
considered to approximate fair value due to the short-term or immediate nature of these instruments.
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(D) Fair Value Estimation
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer ▶ liability in an
orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value of ▶ liability
reflects its non-performance risk. Investments or other assets for which market quotations are not
readily available are valued at their fair value as determined in good faith in accordance with
procedures adopted by the Trustee with advice from the Manager. The resulting change in unrealized gains
or losses are reflected in the Statement of Comprehensive Income.
(E) Investment in Collateralized Swaps
The Trustee, in its capacity as trustee of the Series Trust, enters into Collateralized Swaps
transactions with the Collateralized Swaps Counterparty, which are linked to the performance of the
Strategy for the account of the Series Trust. The trade date of the Collateralized Swaps was September
26, 2016 (the "Trade Date") and the Collateralized Swaps are Australian Dollar denominated within
approximately one year structure (which may be extended at the discretion of the Collateralized Swaps
Counterparty).
2.3 Receivables for Investments Sold and Payables for Investments Purchased
Receivables for investments sold and payables for investments purchased represent trading transactions
that have been contracted for but not yet settled on the Statement of Financial Position date,
respectively. These amounts are recognized initially and subsequently measured at fair value, less
provision for impairment for amounts of receivables for investments sold. A provision for impairment is
established when there is objective evidence that the Series Trust will not be able to collect all
amounts of receivables for investments sold. Significant financial difficulties of the broker,
probability that the broker will enter bankruptcy or financial reorganization, and default in payments
are considered indicators that the amount of receivables for investments sold is impaired.
2.4 Offsetting Financial Instruments
Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the Statement of Financial
Position only when there is ▶ legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an
intention to settle on ▶ net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously. As of
September 30, 2019 and September 30, 2018, none of the financial assets and liabilities met the criteria
for financial instrument offsetting, and were therefore not offset in the Statement of Financial
Position.
2.5 Expenses
Expenses are recognized on an accrual basis in the Statement of Comprehensive Income.
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2.6 Foreign Currency Translation
(A) Functional and Presentation Currency
The performance of the Series Trust is measured and reported to the investors in Australian Dollars. The
Trustee considers the Australian Dollar as the currency that most faithfully represents the economic
effects of the underlying transactions, events and conditions of the Series Trust. The financial
statements are presented in Australian Dollars, which is the Series Trust's functional and presentation
currency.
(B) Transactions and Balances
Financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated in Australian Dollar
amounts at the date of valuation. Purchases and sales of financial assets and liabilities, issue and
repurchase of units and income and expense items denominated in foreign currencies are translated into
Australian Dollar amounts on the respective dates of such transactions.
Reported net realized or unrealized foreign exchange gains or losses resulting from changes in foreign
exchange rates on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are included in
net realized gain or loss on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, and
net change in unrealized appreciation or depreciation on financial assets and liabilities at fair value
through profit or loss in the Statement of Comprehensive Income.
Realized and unrealized appreciation or depreciation from foreign currency transactions and
translation are disclosed separately in the Statement of Comprehensive Income.
2.7 Distributions
The Strategy may generate ▶ certain amount of income each quarter. The current policy of the Series Trust
is to pay to unitholder ▶ quarterly distribution in respect of each distribution date of an amount
similar to the generated income attributable to the corresponding distribution period.
The quarterly distribution is expected to be computed from the following separate elements:
(i) an amount equal to the return from the performance of the Index and the dividends or distributions
paid by the Strategy (net of all applicable taxes); and
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(ii) interest accrued on the dividend or distribution amounts received from (i) above, until paid out
on the corresponding distribution date (paragraphs (i) and (ii) hereafter referred to as the
"Generated Income").
The amount of distribution paid in respect of each distribution date is determined by the Manager in its
sole discretion taking into account Generated Income, realized and unrealized capital gains from the
Strategy, and miscellaneous costs, among other factors, per unit each quarter. The Manager may, in
circumstances where it deems appropriate, elect that ▶ quarterly distribution is not payable in respect
of units for ▶ relevant quarter. Circumstances where the Manager may make such an election, include but
are not limited to where it determines in its sole discretion that application of the Series Trust's
investment objectives and policies have generated ▶ negative performance over the previous quarter or
have underperformed to the extent that the Manager deems it appropriate to make such an election.
Distributions declared and paid during the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018 were as
follows:
2019 2018
Total Amount Total Amount
AUD Class Units
$ 198,430 $ 208,729
JPY Class Units 182,083 327,413
$ 380,513 $ 536,142
2.8 Repurchases of Units
The Series Trust has two classes of units which are repurchased at the holder's option. The Series Trust
classifies its puttable instruments as liabilities in accordance with IAS 32 (Amendment) ‘Financial
instruments: Presentation' . The amendment requires puttable financial instruments that meet the
definition of ▶ financial liability to be classified as equity where certain strict criteria are met.
Those criteria include:
・ The puttable instruments must entitle the holder to ▶ pro-rata share of net assets;
・ The puttable instruments must be the most subordinated class and class features must be identical;
・ There must be no contractual obligations to deliver cash or another financial asset other than the
obligation on the issuer to repurchase; and
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・ The total expected cash flows from the puttable instrument over its life must be based
substantially on the profit or loss of the issuer.
The Series Trust's participating units do not meet all of these conditions and are accordingly
classified as financial liabilities at September 30, 2019 and September 30, 2018.
Units can be put back to the Series Trust at any time for cash equal to ▶ proportionate share of the Series
Trust's Net Asset Value.
Units are carried at the repurchased amount that is payable at the Statement of Financial Position date
if the holder exercises the right to put the units back into the Series Trust.
Units are issued and repurchased at prices based on the Series Trust's Net Asset Value per unit at the
time of issue or repurchase. The Series Trust's Net Asset Value per unit is calculated by dividing the net
assets attributable to the holder of each class of units with the total number of outstanding units for
each respective class. Refer to Note 3 for further discussion.
2.9 Indemnities
The Trustee and the Manager, on behalf of the Series Trust, enter into certain contracts that contain ▶
variety of indemnifications. The Series Trust's maximum exposure under these arrangements is unknown.
However, the Series Trust has not had prior claims of losses pursuant to these contracts and expects the
risk of loss to be remote.
2.10 Receivables for Subscriptions of Units and Payables for Repurchases of Units
Receivable for subscriptions of units is carried at the issuance amount that is receivable at the
Statement of Financial Position date. Payable for repurchase of units is carried at the repurchase
amount that is payable at the Statement of Financial Position date.
2.11 Net income from financial instruments at FVTPL
Net income from financial instruments at FVTPL includes realized and unrealized gains/losses and
Generated Income. Net realized gain or loss from financial instruments at FVTPL is calculated using the
first in, first out method. Net realized (loss)/gain on financial assets and liabilities at FVTPL
represents the difference between the cost of the financial instruments and its settlement price of the
sale trade.
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Net change in unrealized (depreciation)/appreciation on financial assets and liabilities at FVTPL
represents the difference between the carrying amount of ▶ financial instrument at the beginning of the
period, or the transaction price if it was purchased in the current reporting period and its carrying
amount at the end of the reporting period.
Interest income is calculated using the effective interest method and recorded on an accrual basis.
Interest income and expense, where relevant presented in the Statement of Comprehensive Income comprise
dividend on financial assets and financial liabilities measured at FVTPL. Interest income is included as
part of Generated Income. During the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018, there was
interest income of $308,387 and $536,502, respectively.
2.12 Taxation
The Trust has received an undertaking from the Cayman Islands Government exempting it from all local
income, profits and capital gains taxes until December 2, 2063. No such taxes are levied in the Cayman
Islands at the present time.
The Series Trust could incur withholding taxes imposed by certain countries on investment income and
capital gains. Such income or gain would be recorded gross of withholding taxes in the Statement of
Comprehensive Income. Withholding taxes would be shown as ▶ separate item in the Statement of
Comprehensive Income. No withholding tax expense was paid for the years ended September 30, 2019 and
September 30, 2018, respectively.
The Series Trust may choose to invest in securities domiciled in countries other than the Cayman Islands.
Many of these foreign countries have tax laws which indicate that capital gains taxes may be applicable
to non-residents including the Series Trust. These capital gains taxes are required to be determined on ▶
self-assessment basis and, therefore, such taxes may not be deducted by the Series Trust's broker on ▶
"withholding" basis.
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In accordance with IAS 12 Income Taxes, the Series Trust is required to recognize ▶ tax liability when it
is probable that the tax laws of foreign countries require ▶ tax liability to be assessed on the Series
Trust's capital gains sourced from such foreign country, assuming the relevant taxing authorities have
full knowledge of all the facts and circumstances. The tax liability is then measured at the amount
expected to be paid to the relevant taxation authorities using the tax laws and rates that have been
enacted or substantively enacted by the end of the reporting year. There is sometimes uncertainty about
the way enacted tax law is applied to offshore investment Series Trusts. This creates uncertainty about
whether or not ▶ tax liability will ultimately be paid by the Series Trust. Therefore, when measuring any
uncertain tax liabilities management considers all of the relevant facts and circumstances available at
the time which could influence the likelihood of payment, including any formal or informal practices of
the relevant tax authorities.
As at September 30, 2019 and September 30, 2018, the Manager has determined that the Series Trust did not
have ▶ liability to record for any unrecognized tax benefits in the accompanying financial statements.
While this represents the Manager's best estimate there remains ▶ risk that the foreign tax authorities
will attempt to collect taxes on capital gains earned by the Series Trust. This could happen without
giving prior warning, possibly on ▶ retrospective basis, and could result in ▶ loss to the Series Trust.
3. REPURCHASES OF UNITS
The Net Asset Value of each unit of the Series Trust is calculated by dividing the Net Asset Value of the
Series Trust by the total number of units of the Series Trust then outstanding. The Administrator
computes the Net Asset Value of the Series Trust at the close of business on each dealing day.
The price of units, for all purposes, in respect of AUD Class Units is calculated and paid in Australian
Dollars and in respect of JPY Class Units, in Yen.
The minimum initial subscription must be no less than 1 unit and orders may not include fractions. All
unitholders must complete ▶ subscription application. The initial purchase price for AUD Class Units is
$100 per unit and for JPY Class Units is \1,000 per unit, respectively. All payments in respect of AUD
Class Units, must be made in Australian Dollars and in respect of JPY Class Units, must be made in Yen. The
Trustee may reject any subscription for any reason and without providing reasons.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
After the initial issue of units, an eligible investor may subscribe for units on any subsequent
subscription date at the relevant subscription price. All payments in respect of AUD Class Units, shall
be made in Australian Dollars and in respect of JPY Class Units, shall be made in Yen. The Trustee may
reject any subscription for any reason and without providing reasons.
The Trustee or its duly designated agent must receive the subscription price for the units on or prior to
2:00 p.m. (London time) by no later than the second business day after the relevant subscription date.
Subscription applications are irrevocable.
The total net assets, units outstanding and net assets value per unit as of September 30, 2019 were as
follows:
Net Asset Value per
Classes of units Total net assets Units outstanding
unit
AUD Class Units
$ 8,677,086 77,649 $ 111.748
JPY Class Units 5,684,644 387,273
14.679
$ 14,361,730 464,922
The total net assets, units outstanding and net assets value per unit as of September 30, 2018 were as
follows:
Net Asset Value per
Classes of units Total net assets Units outstanding
unit
AUD Class Units
$ 6,340,292 64,147 $ 98.840
JPY Class Units 8,946,081 689,618
12.973
$ 15,286,373 753,765
The operational currency of the units is the Australian Dollar.
As of September 30, 2019 and September 30, 2018, all issued units were held by one unitholder, who holds
100% of interest in the net assets.
A unitholder may transfer its holdings in units only with the prior written consent of the Trustee which
consent shall not be unreasonably withheld or delayed. No transfer of units will be effective and binding
on the Trustee or unitholder until entered into the Series Trust's register of unitholders.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
Each unitholder may submit to the Trustee or its duly designated agent ▶ repurchase notice requesting to
have all or ▶ portion of its units repurchased at the Repurchase Price on the relevant repurchase date.
Repurchase orders may be submitted in either the relevant currency or in units. If such notice is not in
respect of the entire holding units of such unitholder recorded in the register of unitholders then the
Trustee in its sole discretion may apply ▶ minimum repurchase requirement of 1 unit. Repurchase notices
are irrevocable.
At the time of each repurchase of units prior to the Final Repurchase Day, no repurchase fee is applied to
each unit being repurchased.
Amounts payable to the unitholder in connection with the repurchase of units of any class is paid in cash
but may be made in kind (or partially in kind) by the distribution of securities held by the Trustee to the
extent that the Trustee, in consultation with the Manager, determines it to be in the best interests of
the unitholder. If such ▶ determination is made by the Trustee, distributions to all repurchasing
unitholders on the same day is made on the same basis.
Payment may also be made in such other currency that may be freely purchased with such applicable
currency as ▶ unitholder may request, provided that any foreign exchange cost shall be deducted from the
amount payable to such unitholder. No such repurchase proceeds will bear interest prior to actual
distribution.
During the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018, the proceeds from units issued,
repurchased and outstanding were as follows:
At September Proceeds from Proceeds from At September
Classes of units
30, 2018 units issued units repurchased 30, 2019
AUD Class Units
$ 6,438,570 $ 3,252,811 $ (1,719,191) $ 7,972,190
JPY Class Units
9,815,371 - (4,137,611) 5,677,760
Total $ 16,253,941 $ 3,252,811 $ (5,856,802) $ 13,649,950
Proceeds from Proceeds from At September
At September 30,
Classes of units
units issued units repurchased 30, 2018
2017
AUD Class Units
$ 9,820,783 $ 447,968 $ (3,830,181) $ 6,438,570
JPY Class Units
17,471,282 39,237 (7,695,148) 9,815,371
Total $ 27,292,065 $ 487,205 $ (11,525,329) $ 16,253,941
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
During the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018, the number of units issued, repurchased
and outstanding were as follows:
At September At September
Classes of units Units issued Units repurchased
30, 2018 30, 2019
AUD Class Units
64,147 29,595 (16,093) 77,649
JPY Class Units
689,618 - (302,345) 387,273
Total 753,765 29,595 (318,438) 464,922
At September At September
Classes of units Units issued Units repurchased
30, 2017 30, 2018
AUD Class Units
99,471 4,707 (40,031) 64,147
JPY Class Units
1,301,849 3,250 (615,481) 689,618
Total 1,401,320 7,957 (655,512) 753,765
The issue and repurchase of units and payments in respect of such transactions will be suspended in any
circumstances where the calculation of the Net Asset Value per unit is suspended. The Trustee will inform
unitholder of such ▶ suspension as soon as practicable after it is imposed or lifted. Subscription
applications and repurchase notices cannot be withdrawn during such suspension and will be processed for
the next subscription date or repurchase date, as the case may be.
4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS
Management makes estimates and assumptions concerning the future that affect the reported amounts of
assets and liabilities. Estimates are continually evaluated and based on historical experience and
other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the
circumstances. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual
results. The Series Trust may, from time to time, hold financial instruments that are not quoted in
active markets, such as over-the-counter derivatives. Fair values of such instruments are determined by
using valuation techniques. Where valuation techniques (for example, models) are used to determine fair
values, they are validated and periodically reviewed by the Manager.
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5. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT
5.1 Principal Risk Factors of the Series Trust
The Series Trust's investment portfolio comprises the Collateralized Swaps. The Series Trust's
activities expose it to ▶ variety of financial risks: market risk (including currency risk, fair value
interest rate risk, cash flow interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The
management of these risks is carried out by the Manager under policies approved by the Trustee.
The Series Trust uses different methods to measure and manage the various types of risks to which it is
exposed; these methods are explained below.
(A) Currency Risk
Collateralized Swaps transactions in which the Series Trust invests may be denominated or quoted in
currencies other than the functional currency of the Series Trust. For this reason, changes in foreign
currency exchange rates can affect the value of the Series Trust's portfolio.
Generally, when the Series Trust's functional currency rises in value against another currency, ▶
security denominated in that currency loses value because the currency is worth less giving effect to the
conversion into the Series Trust's functional currency. Conversely, when the Series Trust's functional
currency decreases in value against another currency, ▶ security denominated in that currency gains
value.
This risk, generally known as "currency risk," means that ▶ strong functional currency of the Series
Trust may reduce returns to investors while ▶ weak functional currency of the Series Trust may increase
those returns. Currency rates may fluctuate significantly over short periods of time for ▶ number of
reasons, including changes in interest rates, intervention (or the failure to intervene) by the
governments, central banks or supranational entities such as the International Monetary Fund, or by the
imposition of currency controls or other political developments. As ▶ result, the Series Trust's
investments in foreign-currency denominated securities may reduce its returns. Certain positions taken
by the Series Trust are designed to profit from forecasting currency price movements. Predicting future
prices is inherently uncertain and the losses incurred, if the market moves against ▶ position, will not
be hedged. The speculative aspect of attempting to predict absolute price movements is generally
perceived to exceed that involved in attempting to predict relative price fluctuations.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
Through the use of various types of foreign currency transactions, the Series Trust or classes thereof,
as applicable, may be exposed to the performance of ▶ particular currency or currencies to contribute to
the performance of the Series Trust or class. There can be no assurance that the Manager will employ ▶
successful currency program and the Series Trust or class could incur losses attributable to its
currency activities when the value of the functional currency weakens against the other currencies of
the Series Trust or classes. In addition, the Series Trust or class will incur transaction costs in
connection with the currency strategy designated by the Manager.
The table below summarizes the Series Trust's exposure to currency risks as of September 30, 2019:
Other Assets
% of
As of September 30, Cash and cash Collateralized
and Liabilities
Net Assets
Net Assets
2019 equivalents Swaps
(Net)
Japanese Yen
JPY $ - $ 5,659,494 $ (48) $ 5,659,446 39.4%
United States Dollar 212 - - 212 0.0%
USD
212 5,659,494 (48) 5,659,658 39.4%
Australian Dollar
AUD - 8,701,977 95 8,702,072 60.6%
$ 212 $ 14,361,471 $ 47 $ 14,361,730 100.0%
The table below summarizes the Series Trust's exposure to currency risks as of September 30, 2018:
Other Assets
% of
As of September 30, Cash and cash Collateralized
and Liabilities
Net Assets
Net Assets
2018 equivalents Swaps
(Net)
Japanese Yen
JPY $ - $ 8,922,700 $ (42) $ 8,922,658 58.4%
United States Dollar 198 - - 198 0.0%
USD
198 8,922,700 (42) 8,922,856 58.4%
Australian Dollar
AUD 93 6,363,423 1 6,363,517 41.6%
$ 291 $ 15,286,123 $ (41) $ 15,286,373 100.0%
The following table summarizes the sensitivity of the Series Trust's assets and liabilities to changes
in foreign exchange movements at September 30, 2019 and September 30, 2018. The analysis is based on the
assumptions that the relevant foreign exchange rate increased/(decreased) against the Australian
Dollar by the percentages disclosed in the table, with all other variables held constant. This
represents management's best estimate of
▶ reasonably possible shift in the foreign exchange rates, having regard to historical volatility of
those rates.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
Reasonably possible shift
Impact to Series Trust Net
in currency rate 2019
Assets
Currency
JPY +/- 11.33% +/- 641,215
USD +/- 6.51% +/- 14
Reasonably possible shift
Impact to Series Trust Net
in currency rate 2018
Currency
Assets
JPY +/- 6.87% +/- 612,987
USD +/- 7.84% +/- 16
(B) Interest Rate Risk
The majority of the Series Trust's financial assets and liabilities are non-interest bearing. Interest
bearing assets held by the Series Trust are comprised of cash and cash equivalents whose maturity is less
than three months. As ▶ result, the Series Trust is not subject to any significant risk due to
fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.
Under the Collateralized Swaps, the Series Trust pays Collateralized Swaps Counterparty LIBOR + spread,
while it receives the performance of AS51Prop Index from Collateralized Swaps Counterparty. LIBOR is
reset monthly.
(C) Market Price Risk
The market price of securities owned by the Series Trust may go up or down, sometimes rapidly or
unpredictably. Securities may decline in value due to factors affecting securities markets generally or
particular industries represented in the securities markets. The value of ▶ security may decline due to
general market conditions which are not specifically related to ▶ particular company, such as real or
perceived adverse economic conditions, supply and demand for particular securities or instruments,
changes in the general outlook for corporate earnings, changes in interest or currency rates or adverse
investor sentiment. They may also decline due to factors which affect ▶ particular industry or
industries, such as labor shortages or increased production costs and competitive conditions within an
industry. During ▶ general downturn in the securities markets, multiple asset classes may decline in
value simultaneously. Equity securities generally have greater price volatility than fixed income
securities.
Price risk is the risk that the value of the investment will fluctuate as ▶ result of changes in market
prices, whether caused by factors specific to the Strategy or factors affecting all instruments traded
in the market.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
As the Series Trust's investments are carried at fair value with fair value changes recognized in the
Statement of Comprehensive Income, all changes in market conditions will directly affect the total net
assets and total comprehensive income.
A 1% increase in the Strategy prices at September 30, 2019 and September 30, 2018, would have increased
the net assets attributable to the holder of units by $143,615 and $152,861, respectively. A decrease of
1% would have resulted in an equal but opposite effect.
(D) Credit Risk
The Series Trust takes on exposure to credit risk, which is the risk that ▶ counterparty will be unable to
pay amounts in full when they fall due. Impairment provisions are provided for losses that have been
incurred by the Statement of Financial Position date, if any.
Credit risk is the risk that counterparty to ▶ financial instrument will fail to discharge an obligation
or commitment that it has entered into with the Series Trust. The Manager determines concentration risk
in relation to exposure to individual counterparties. At the Statement of Financial Position date, the
entire net assets are held by the Collateralized Swaps Counterparty.
The Collateralized Swaps Counterparty has charged collateral to the Trustee for the benefit of the
unitholder and the Trustee has recourse to such collateral in the event of ▶ failure by the
Collateralized Swaps Counterparty to perform its payment and other obligations under the Collateralized
Swaps. However, there is no guarantee that the value of the collateral realized will be sufficient to
meet the Collateralized Swaps Counterparty's payment obligations under the Collateralized Swaps.
Where the value of the collateral decreases below the predetermined collateral coverage, the agreement
requires the Collateralized Swaps Counterparty to post additional collateral. As at September 30, 2019
and September 30, 2018 the Series Trust's collateral value were $14,621,278 (US$9,861,321) and
$24,229,423 (US$17,531,199), respectively.
The credit risk is mitigated by undertaking transactions with reputable financial institutions and
counterparties. The Manager monitors its risk by monitoring the credit quality and financial positions
of such parties on an ongoing basis.
The maximum exposure to credit risk of all financial assets as of September 30, 2019 and September 30,
2018 is the carrying amounts as shown on the Statement of Financial Position, without taking into account
the net realizable value of collateral, where charged. None of these assets are impaired or past due.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
The clearing and depository operations for the Series Trust's security transactions are mainly
concentrated with the Custodian, with ▶ Fitch credit rating of A+. The Collateralized Swaps are entered
into with Credit Suisse International, with ▶ Moody's credit rating of A1 at September 30, 2019 and
September 30, 2018.
At September 30, 2019 and September 30, 2018, all cash and cash equivalents were placed in custody with
the Custodian.
(E) Liquidity Risk
Liquidity risk exists when particular investments are difficult to purchase or sell. The Series Trust's
investments in illiquid securities may reduce the returns of the Series Trust because it may be unable to
sell the illiquid securities at an advantageous time or price. To the extent that the Series Trust's
principal investment strategies involve non-developed country securities and securities with
substantial market and/or credit risk, the Series Trust will tend to have the greatest exposure to
liquidity risk. The Series Trust's investments are not traded in an organized market and may be illiquid.
As ▶ result, the Series Trust may not be able to quickly liquidate its investments in these instruments at
an amount close to their fair value to meet its liquidity requirements.
The Series Trust's constitution provides for the daily cancellation of units and it is therefore exposed
to the liquidity risk of meeting ▶ unitholder's repurchase at any time if it is unable to sell sufficient
investments to meet the repurchase amount. Units are repurchased on demand at the holder's option.
However, the Trustee does not envisage that this contractual maturity disclosed will be representative
of the actual cash outflows, as holders of these instruments typically retain them for the medium to long
term.
The Manager monitors the Series Trust's liquidity position on an ongoing basis. Financial liabilities
have residual contractual maturities of less than three months. Liquidity risk is managed by investing
no more than 15% of the Series Trust's Net Asset Value in illiquid assets which cannot be readily
realized. The total value of securities sold short shall not at any time exceed the Net Asset Value of the
Series Trust.
The tables below analyze the Series Trust's financial liabilities into relevant maturity grouping based
on the remaining period at the Statement of Financial Position date to the contractual maturity date. The
amounts in the tables are the contractual undiscounted cash flows.
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
At September 30, 2019 Less than 1 month 1 - 3 months
Total
Bank overdraft
$ 67,149 $ - $ 67,149
Contractual cash out flows (excluding
net assets attributable to the holder
$ 67,149 $ - $ 67,149
of units)
At September 30, 2018 Less than 1 month 1 - 3 months
Total
Bank overdraft
$ 42 $ - $ 42
Payables for:
Repurchases of units
30,814 - 30,814
Contractual cash out flows (excluding
net assets attributable to the holder
of units) $ 30,856 $ - $ 30,856
(F) Risk Management
The Series Trust's investment Manager`s team is supported by certain risk management systems and
professionals, which provide regular reporting on all portfolio positions and quantitative risk
measures. Prospective investors should be aware that no risk management system is fail-safe, and no
assurance can be given that risk frameworks employed by the Manager (e.g., stop-win, stop-loss, sharpe
ratios, loss limits, value-at-risk or any other methodology now known or later developed) will achieve
their objectives and prevent or otherwise limit substantial losses. No assurance can be given that the
risk management systems and techniques or pricing models will accurately predict future trading
patterns or the manner in which investments are priced in financial markets in the future.
(G) Capital Risk Management
The capital of the Series Trust is represented by the net assets attributable to the holder of units. The
amount of net assets attributable to the holder of units can change significantly on ▶ daily basis as the
Series Trust is subject to daily subscriptions and repurchases at the discretion of the unitholder. The
Series Trust's objective when managing capital is to safeguard the Series Trust's ability to continue as
▶ going concern in order to provide returns for the unitholder and benefits for other stakeholders and to
maintain ▶ strong capital base to support the development of the investment activities of the Series
Trust. In order to maintain or adjust the capital structure, the Series Trust's policy is to perform the
following:
・ Monitor the level of daily subscriptions and repurchases relative to the liquid assets and adjust
the amount of distributions the Series Trust pays to the holder of units.
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・ Repurchase and issue new units in accordance with the constitutional documents of the Series Trust.
The Manager monitors capital on the basis of the value of net assets attributable to the holder of units.
5.2 Additional Series Trust's Risks
(A) Custody Risk
Neither the Trustee nor the Manager controls the custodianship of the Series Trust's entire holding of
securities. The Custodian or other banks or brokerage firms selected to act as custodians may become
insolvent, causing the Series Trust to lose all or ▶ portion of the funds or securities held by those
custodians.
(B) Risk of Indemnification
The Trustee, the Manager, the Administrator, the Custodian, and other parties, and each of their
respective agents, principals, officers, employees, and affiliates are entitled to be indemnified out
of the assets of the Series Trust under certain circumstances which may result in ▶ decrease in Net Asset
Value per unit.
(C) Settlement Risk
Settlement and clearance procedures in certain foreign markets differ significantly from those in the
United States, the European Union and Japan. Foreign settlement and clearance procedures and trade
regulations also may involve certain risks (such as delays in payment for or delivery of securities) not
typically associated with the settlement of United States investments. At times, settlements in certain
foreign countries have not kept pace with the number of securities transactions. These problems may make
it difficult for the Manager to carry out transactions for the account of the Series Trust.
If the Manager cannot settle or is delayed in settling ▶ purchase of securities, it may miss attractive
investment opportunities and certain of the Series Trust's assets may be uninvested with no return
earned thereon for some year. If the Manager cannot settle or is delayed in settling ▶ sale of securities,
the Series Trust may lose money if the value of the security then declines or, if it has contracted to sell
the security to another party; the Series Trust could be liable for any losses incurred.
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(D) Counterparty and Broker Risk
The financial institutions and counterparties, including banks and brokerage firms, such as the
Custodian, with which the Manager or its delegate trades or invests for the account of the Series Trust,
may encounter financial difficulties and default on their respective obligations owed in respect of the
Series Trust. Any such default could result in material losses to the Series Trust. In addition, the
Manager may pledge collateral for the account of the Series Trust to the counterparties in order to
secure certain transactions.
The Series Trust has not offset any financial assets or liabilities in the Statement of Financial
Position and did not hold any derivative assets.
(E) Generated Income and Distributions
There is no guarantee that there will be any Generated Income. Distributions may be paid in whole or in
part out of investment principal attributable to the units or, alternatively, the Generated Income may
be zero. A distribution can in effect result in ▶ return of an investor's initial capital or capital gains
thereby eroding that capital to the extent the distribution exceeds available income. In consequence of
this possibility, investors seeking capital preservation may not achieve this given probable
deterioration in the value of the Series Trust's investments caused by declining asset values and ▶
return of capital to investors by way of distribution. If the Series Trust is not profitable, the
Repurchase Price ▶ unitholder receives back in respect of ▶ repurchase of units may be less than the
unitholder's initial investment.
(F) No Interest in the Collateralized Swaps
The return on the units depends, amongst other things, on the performance of the Collateralized Swaps. An
investment in the units does not give ▶ unitholder ▶ direct interest in the Collateralized Swaps or any
underlying assets linked to the Collateralized Swaps nor does it give the unitholder any right to control
the actions of the Collateralized Swaps Counterparty, any underlying asset linked to the Collateralized
Swaps or any service provider to the Collateralized Swaps Counterparty. In order to offset (whether in
whole or in part) its liability under the Collateralized Swaps, the Collateralized Swaps Counterparty or
▶ third party may own an interest (directly or indirectly) in the underlying assets comprising the
relevant strategy contained in the Collateralized Swaps, however, there is no requirement that any such
person must maintain such an interest or as to the size of any such interest.
(G) Early Termination of the Series Trust
Although the Final Repurchase Day of the Series Trust is scheduled for September 16, 2021, the Final
Repurchase Day will be brought forward should ▶ Compulsory Repurchase Event occur.
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5.3 Fair Value Estimation and Hierarchy Designation
The Series Trust applies IFRS 13,‘Fair value measurement' and utilizes the last traded market price for
its fair valuation inputs for both financial assets and liabilities.
An active market is ▶ market in which transactions for the asset or liability take place with sufficient
frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.
The fair value of financial assets and liabilities that are not traded in an active market is determined
by using valuation techniques. The Series Trust uses ▶ variety of methods and makes assumptions that are
based on market conditions existing at each period end date. Valuation techniques used for non-
standardized financial instruments such as options, currency swaps and other over-the-counter
derivatives, include the use of comparable recent arm's length transactions, reference to other
instruments that are substantially the same, discounted cash flow analysis, option pricing models and
other valuation techniques commonly used by market participants making the maximum use of market inputs
and relying as little as possible on entity-specific inputs.
For instruments for which there is no active market, the Series Trust may use internally developed
models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard
within the industry. Some of the inputs to these models may not be market observable and are therefore
estimated based on assumptions.
The output of ▶ model is always an estimate or approximation of ▶ value that cannot be determined with
certainty, and valuation techniques employed may not fully reflect all factors relevant to the positions
the Series Trust holds. Valuations are therefore adjusted, where appropriate, to allow for additional
factors including model risk, liquidity risk and counterparty risk.
The Series Trust classifies fair value measurements using ▶ fair value hierarchy that reflects the
significance of the inputs used in making the measurements.
The fair value hierarchy has the following levels:
・ Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or
liabilities that the entity can access at the measurement date;
・ Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for
the asset or liability, either directly or indirectly; and
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Australia REIT Fund
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
・ Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its
entirety is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value
measurement in its entirety. For this purpose, the significance of an input is assessed against the fair
value measurement in its entirety. If ▶ fair value measurement uses observable inputs that require
significant adjustment based on unobservable inputs, that measurement is ▶ Level 3 measurement.
Assessing the significance of ▶ particular input to the fair value measurement in its entirety requires
judgment, considering factors specific to the asset or liability.
The determination of what constitutes‘observable' requires significant judgment by the Administrator,
under advisement of the Manager. The Administrator, under advisement of the Manager, considers
observable data to be that market data that is readily available, regularly distributed or updated,
reliable and verifiable, not proprietary, and provided by independent sources that are actively
involved in the relevant market.
The following is ▶ summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2019 in
valuing the Series Trust's financial assets held for trading:
(Unadjusted)
Quoted Prices in
Active Markets for
Significant Other Significant
Identical
Financial Assets at Fair Value
Observable Inputs Unobservable Fair Value at
Investments
Through Profit or Loss
(Level 2) Inputs (Level 3) 09/30/2019
(Level 1)
Investment in Collateralized
$ - $ 14,361,471 $ - $ 14,361,471
Swaps
Financial assets, at fair value
$ - $ 14,361,471 $ - $ 14,361,471
through profit or loss
The following is ▶ summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2018 in
valuing the Series Trust's financial assets held for trading:
(Unadjusted)
Quoted Prices in
Active Markets for
Significant Other Significant
Identical
Financial Assets at Fair Value
Observable Inputs Unobservable Fair Value at
Investments
Through Profit or Loss
(Level 2) Inputs (Level 3) 09/30/2018
(Level 1)
Investment in Collateralized
$ - $ 15,286,123 $ - $ 15,286,123
Swaps
Financial assets, at fair value
$ - $ 15,286,123 $ - $ 15,286,123
through profit or loss
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For the Year Ended September 30, 2019
(Expressed in Australian Dollars)
During the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018 there were no transfers between Levels
1, 2 and 3.
Financial instruments that trade in markets that are not considered to be active but are valued based on
quoted market prices, dealer quotations or alternative pricing sources supported by observable inputs
are classified within Level 2. These include over-the-counter derivatives. As Level 2 investments
include positions that are not traded in active markets and/or are subject to transfer restrictions,
valuations may be adjusted to reflect illiquidity and/or non-transferability, which are generally based
on available market information.
Investments classified within Level 3 have significant unobservable inputs, as they trade infrequently.
As of September 30, 2019 and September 30, 2018, the Series Trust did not hold investments classified as
Level 3.
Valuation of the Collateralized Swaps is determined in accordance with the valuation model stated in
Appendix 22 to the Offering Memorandum. Refer to Note 2.2 (D) for further details.
Financial assets and liabilities not carried at fair value through profit or loss
(i) At September 30, 2019 and September 30, 2018, cash and cash equivalents and all other assets and
liabilities (including receivables for investments sold, bank overdraft and payables for
repurchases of units) are deemed short-term financial assets and liabilities whose carrying
amounts approximate fair value because of their short-term nature. Refer to Note 2 for ▶
description of the valuation techniques.
(ii) Net assets attributable to the holder of units. The Series Trust repurchases and issues the units
at the amount equal to the proportionate share of net assets of the Series Trust at the time of
repurchase, calculated on ▶ basis consistent with that used in these financial statements.
Accordingly, the carrying amount of net assets attributable to the holder of units approximates
their fair value.
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6. COLLATERALIZED SWAPS
The Series Trust invests in the Collateralized Swaps, the value of which is linked to the performance of
the Strategy for the account of the Series Trust. Fluctuations in value are recorded as unrealized gain
or loss. On the termination date, the Series Trust will receive ▶ payment from the counterparty based on
the value of the referenced security and record ▶ realized gain or loss. Structured products are subject
to various risks discussed in Note 5.
AUD Class Units - Collateralized Swap Outstanding at September 30, 2019: (60.6% of Net Assets)
Unrealized
Expiration Date Fair Value
Strategy Counterparty Depreciation
Australian REIT Index Credit Suisse
9/10/2021 $ 8,701,977 $ (3,369)
Strategy International
JPY Class Units - Collateralized Swap Outstanding at September 30, 2019: (39.4% of Net Assets)
Unrealized
Expiration Date Fair Value
Strategy Counterparty Depreciation
Australian REIT Index Credit Suisse
9/10/2021 $ 5,659,494 $ (930)
Strategy International
AUD Class Units - Collateralized Swap Outstanding at September 30, 2018: (41.6% of Net Assets)
Unrealized
Expiration Date Fair Value
Strategy Counterparty Depreciation
Australian REIT Index Credit Suisse
9/10/2021 $ 6,363,423 $ (124,828)
Strategy International
JPY Class Units - Collateralized Swap Outstanding at September 30, 2018: (58.4% of Net Assets)
Unrealized
Expiration Date Fair Value
Strategy Counterparty Depreciation
Australian REIT Index Credit Suisse
9/10/2021 $ 8,922,700 $ (175,057)
Strategy International
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7. NET GAIN ON INVESTMENTS IN COLLATERALIZED SWAPS
September 30, 2019 September 30, 2018
Net gain on financial assets and liabilities at
fair value through profit and loss consist of the
following:
Net realized gain on investments in
Collateralized Swaps
$ 1,383,753 $ 1,275,037
Total net realized gain on financial assets and
liabilities at fair value through profit or loss
$ 1,383,753 $ 1,275,037
Movement in unrealized appreciation on
investment in Collateralized Swaps
$ 295,586 $ 304,734
Total net change in unrealized appreciation on
financial assets and liabilities at fair value
through profit or loss
$ 295,586 $ 304,734
In respect of ▶ repurchase of units of the Collateralized Swaps on any repurchase day, the Trustee agrees
to decrease the notional amount proportionately to the number of units repurchased in the Series Trust
and the Collateralized Swaps Counterparty is authorized by the Trustee to decrease the notional amount
of this transaction accordingly.
For each unit repurchased in the Series Trust the Repurchased Amount per unit is calculated as follows:
(Notional Amount per unit) x (the Strategy Unit Level)
Where:
"Notional Amount per unit" means the number of notional amount per unit calculated on each calendar day
after the Effective Date;
"the Strategy Unit Level" means the number calculated by the Calculation Agent in respect of any dealing
day.
The Repurchased Amount per unit is calculated by the Calculation Agent as of such dealing day and
provided to the Trustee as soon as reasonably practicable after such dealing day.
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8. FEES, EXPENSES AND RELATED PARTY TRANSACTIONS
8.1 Fees and Expenses
(A) Administrator Fees
The Administrator receives an annual fee of 0.03% of net assets subject to an annual minimum monthly fee
of US$3,333. This is paid by the Fee Agent using the Operational Costs Fee. The Administrator is also
entitled to reimbursements from the Operational Costs Fee for all out-of-pocket expenses properly
incurred by it in the performance of its duties.
(B) Custody Fees
The Custodian receives an asset based fee and transactional charges dependent on market demographics of
the assets, paid by the Fee Agent using the Operational Costs Fee, for providing custody services. The
Custodian is also entitled to reimbursements from the Operational Costs Fee for all out-of-pocket
expenses properly incurred by it in the performance of its duties.
(C) Transfer Agent Fees
The Transfer Agent receives an annual fee of 0.01% of net assets and ▶ $10 fee per transaction. This is
paid by the Fee Agent using the Operational Costs Fee.
8.2 Related Party Transactions
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise
significant influence over the other party in making financial or operational decisions. The Trustee,
Fee Agent, Manager, Collateralized Swaps Counterparty, Agent Member Company, Distributor and Manager
Support Service Provider are all related parties to the Series Trust.
There were no other transactions with related parties other than those in the normal course of business.
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(Expressed in Australian Dollars)
(A) Trustee Fees
The Trustee is entitled to receive ▶ fixed annual fee of US$10,000 per annum payable annually in advance
which is paid by the Fee Agent using the Operational Costs Fee. All proper out-of-pocket expenses and
disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also reimbursed to the Trustee from the
Operational Costs Fee. The fees earned by the Trustee during the years ended September 30, 2019 and
September 30, 2018 and outstanding fees payable to the Trustee as of September 30, 2019 and September 30,
2018, if any, have been disclosed in the Statement of Comprehensive Income and the Statement of Financial
Position, respectively, as ▶ part of Fee agent fees.
(B) Fee Agent Fees
The Trustee has entered into ▶ fee agent appointment agreement with the Fee Agent pursuant to which the
Fee Agent has undertaken to pay, for the account of the Series Trust, certain ongoing and operational
costs and expenses of the Series Trust (the“Ordinary Costs”). The fees earned by the Fee Agent during
the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018 and outstanding fees payable to the Fee Agent as
of September 30, 2019 and September 30, 2018, if any, have been disclosed in the Statement of
Comprehensive Income and the Statement of Financial Position, respectively. Fee agent fees include the
formation expenses, manager fees, trustee fees, custody fees, manager support service provider fees,
audit fees and the following costs and expenses, which are, in reasonable judgement of the Fee Agent,
determined as ordinary costs and expenses:
(i) auditing costs that are not included in the audit fees and expenses;
(ii) annual fees payable in respect of the Series Trust or the Trust to government bodies and
agencies; and
(iii) insurance costs (if any).
For the avoidance of doubt, the Fee Agent is not responsible for the payment of any fees related to the
Collateralized Swaps, any broker fees relating to security transactions, any taxes relating to the
purchase or disposal of securities, legal or compensation costs, any communication costs related to
investors services and unitholders meetings, confirmations, financial reporting and other reporting,
proxies, the costs relating to the Offering Memorandum and Appendix 22 and other similar offering
documents and the costs relating to the preparation, printing, translation and delivery of such
documents, and any other extraordinary costs and expenses that would not usually occur.
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(Expressed in Australian Dollars)
The Trustee has agreed to indemnify the Fee Agent, out of the assets of the Series Trust, against all
actions, proceedings, claims, costs, demands and expenses which may be brought against, suffered or
incurred by the Fee Agent by reason of the performance or non-performance of its obligations or functions
as Fee Agent under the terms of the fee agent appointment agreement (including all legal, professional
and other expenses reasonably and properly incurred), except where such action, proceeding, claim,
cost, demand or expense arises from the gross negligence, bad faith, fraud or wilful default of the Fee
Agent.
The Fee Agent is entitled to receive Operational Costs Fees, accrued on and calculated as at each
valuation day.
The Fee Agent is entitled to receive ▶ fee of 0.41% per annum of the Net Asset Value and ▶ fee of 0.03% per
annum of the Net Asset Value (subject to ▶ minimum monthly fee of USD3,333) (together the“Operational
Costs Fees”).
The Operational Costs Fees are payable by the Administrator, on behalf of the Trustee, out of the assets
of the Series Trust. To the extent that the Operational Costs Fee is not sufficient to cover the Ordinary
Costs, the Fee Agent is liable for any outstanding amounts. Any amounts remaining following payment of
the Ordinary Costs shall be retained by the Fee Agent as its remuneration for acting as fee agent in
respect of the Series Trust. The Operational Costs Fee accrues daily on an actual / 365 day count fraction
basis and is payable quarterly in arrears in the amount accrued, from and excluding, for the first
accrued period only, the initial closing day and for all other accrued periods, the last day of each
calendar quarter.
Formation Expenses include offering costs related to the issuance of units (including but not limited to
the fees related to the preparation and submission of the Offering Documents) and fees related to the
marketing of the Series Trust, if any; and other costs related to the formation of the Series Trust and
the offering of units, other than those initially incurred. Such costs and expenses are payable by the
Fee Agent using the Operational Costs Fees.
(C) Manager Fees
The Manager is entitled to receive out of the Operational Cost Fee, ▶ management fee of US$5,000 per annum
payable monthly in arrears. The fees earned by the Manager during the years ended September 30, 2019 and
September 30, 2018 and outstanding fees payable to the Manager as of September 30, 2019 and September 30,
2018, if any, have been disclosed in the Statement of Comprehensive Income and the Statement of Financial
Position, respectively, as ▶ part of Fee agent fees.
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(D) Agent Member Company Fees
The Agent Member Company is entitled to receive ▶ fee of 0.01% per annum of the Net Asset Value accrued on
and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears. The Agent Member Company Fees
are paid by the Administrator, on behalf of the Manager out of the assets of the Series Trust. The fees
earned by the Agent Member Company during the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018, have
been disclosed in the Statement of Comprehensive Income.
(E) Collateralized Swaps Counterparty
The Series Trust is permitted to enter into Collateralized Swaps with Credit Suisse International, ▶
related party to the Manager. Open Collateralized Swaps contracts at September 30, 2019 and September
30, 2018, are discussed in Note 6 and Note 7. During the years ended September 30, 2019 and September 30,
2018, there was net realized gain of $1,383,753 and $1,275,037, respectively, and there was change in
unrealized appreciation of $295,586 and $304,734, respectively, on Collateralized Swaps with Credit
Suisse International which is disclosed in the Statement of Comprehensive Income.
(F) Distribution Fees
In respect of each class of units, the Distributor is entitled to receive ▶ fee of 0.75% per annum of the
Net Asset Value accrued on and calculated as at each valuation day multiplied by the fraction of units of
such class for which the Distributor is unitholder divided by the total number of units issued in respect
of such class of units, and payable monthly in arrears (the“Distribution Fees”). The Distribution Fees
are payable by the Administrator, on behalf of the Manager, out of the assets of the Series Trust. The
fees earned by the Distributor during the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018, have
been disclosed in the Statement of Comprehensive Income.
(G) Manager Support Service Provider Fees
The Manager Support Service Provider Fees shall be included in and paid as part of the Investment
Management Fees.
9. BORROWING AND LEVERAGE POLICY
The Series Trust may borrow up to 10% of its Net Asset Value if required to facilitate short term cash
flows. During the years ended September 30, 2019 and September 30, 2018, the Series Trust did not incur
any borrowings.
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10. SUBSEQUENT EVENTS
The Trustee has evaluated all subsequent transactions and events through January 29, 2020, the date on
which these financial statements were available to be issued. Effective October 1, 2019 through January
29, 2020, there were subscriptions of $282,602 and repurchases of $1,463,655. During the same period,
there were distributions of $88,368. There are no other subsequent events to report as relates to the
Series Trust.
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(2)【損益計算書】
ファンドの損益計算書については、「(1)貸借対照表」の項目に記載したファンドの包括利益
計算書をご参照ください。
(3)【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表等については、「(1)貸借対照表」の項目に記載したファンド
の「注記6.担保付スワップ」をご参照ください。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年1月末日現在)
円(単位:千円(Ⅳ、Ⅴを
豪ドル(Ⅳを除く)
除く))
Ⅰ. 資産総額 13,751,687.09 1,007,861
Ⅱ. 負債総額 0 0
Ⅲ. 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,751,687.09 1,007,861
日本円投資コース: 365,223
Ⅳ. 発行済口数
豪ドル投資コース: 70,287
日本円投資コース: 1,108.3 ( 円)
Ⅴ. 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 豪ドル投資コース: 116.28 ( 豪ド 豪ドル投資コース:8,522.16
ル) ( 円)
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)受益証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換を行う登録・名義書換事務代行会社は次の通りです。
取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
取扱場所 米国 マサチューセッツ州 02110-1548 ボストン ポストオフィススクエア 50
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、その日
本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては受益者本人
の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者集会
受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案されて
いるものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され基準価額の総額がトラ
ストの全てのシリーズ・トラストの純資産価額の10分の1以上となる受益証券を保有する受益者の
書面による要請のある場合、もしくは提案されているものがファンドによる決議であるときは受益
証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口数の10分の1以上を保有する受益者の書面に
よる要請がある場合、招集通知に記載されている日時および場所にて、全受益者または(場合によ
り)ファンドの受益者の集会を招集します。受託会社は、各集会の15暦日前までに、集会の場所、
日時および集会で提案される決議の条件を記載した書面による通知を、トラストの受益者全員の集
会の場合は各受益者に郵送し、ファンドの受益者の集会の場合はファンドの受益者に郵送します。
集会の基準日は、集会の通知に指定された日の少なくとも21暦日前とします。受益者に対する通知
が偶然になされなかった場合または受益者によって通知が受領されなかった場合でも、集会の手続
が無効となることはありません。受託会社または管理会社の取締役またはその他権限を付与された
役員は、いずれの集会にも出席し、発言する権利を有します。定足数は受益者2名としますが、受
益者が1名しかいない場合はこの限りではなく、この場合定足数は当該受益者1名とします。いず
れの集会においても、集会の投票に付された決議は書面による投票で決定され、提案されたのが受
益者による決議であるときは基準価額の合計がトラストのシリーズ・トラスト全ての純資産価額の
50%以上である受益証券を保有する受益者により承認される場合、提案されたのがファンドによる
決議であるときは発行済みの当該ファンドの受益証券口数の半分以上を保有する受益者により承認
された場合、投票結果は集会の決議であるとみなされます。上記にかかわらず、且つ基本信託証書
第33.2条の目的に限り、トラストが「ミューチュアル・ファンド」であって「規制対象のミュー
チュアル・ファンド」(ケイマン諸島ミューチュアル・ファンド法に定義された用語)ではない場
合はいつでも、「受益者による決議」という表現は、トラストの(当該法で定義された)「投資
者」の人数の過半数が書面で同意した決議を指します。受益者による決議に関する純資産総額の計
算は、集会の直前の該当する評価日の評価時点で行われます。投票は、本人または代理人のいずれ
かにより行うことができます。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住者または
所在地事務代行会社を含みます。)による受益証券の取得も制限することができます。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
管理会社の払込済み資本金の額は、2020年1月末日現在735,000米ドル(約8,016万円)です。
(注)米ドルの円換算額は、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=109.06円)によります。
(2) 会社の機構
管理会社の定款によれば、管理会社の業務は10名以上(代理取締役は除きます。)で構成される取
締役会によって管理されます。取締役の株式保有資格は総会において管理会社によりかかる決定がな
されるまで要求されません。管理会社は通常の決議により取締役を選任でき、同様に取締役を解任
し、代わりに他の者を指名できます。取締役は、管理会社の定款に定められた最大数を条件として、
いつでも随時何人をも取締役に指名する権限を有します。
取締役会は、その構成員から議長を選出できますが義務はありません。
取締役会は、招集通知に記載された場所で開催されます。
取締役会は、各取締役および代理取締役に書面により少なくとも2日前に通知がなされることによ
り招集されます。ただし、全取締役(または代理取締役)が通知を取締役会開催の前か後に撤回する
場合、招集通知の期間が短縮された取締役会も有効な取締役会であるものとします。
取締役会の決議の定足数は、取締役会で別途定めがなければ2名です。ただし、いかなる時でも取
締役が1名の場合は定足数は1名です。
決議は、定足数を満たしている取締役会に自らまたは代理人により参加している者の過半数の賛成
によりなされます。議長は、賛否同数の場合の決定権を有します。
取締役会は、法律、定款、総会で管理会社により規定された規則および関連するファンドの基本的
書類による制限にしたがって、管理会社の名前で活動し、管理会社のために活動する過程にある全業
務ならびに事務管理および財産処分に関する全活動を行い、かつ、権限を付与する権限を授与されて
います。
取締役会は、取締役会の構成員ではない1名以上の執行役員、支部の委員会もしくは代理人、また
は取締役会の構成員で構成されると取締役がみなす委員会に対し、管理会社の業務および管理会社の
代表権の全てまたは一部を委託することができます。
株主総会が、適式に成立した場合には、全株主を代表します。株主総会は、管理会社に代わって活
動を行い、かつ、承認し、ならびに議題を提案する幅広い権限を有します。
適用法令の要件および管理会社の定款の遵守を条件とし、株主総会で正式に可決された決議は全株
主を拘束します。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることに何ら制限はありません。
管理会社は、2020年1月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
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213,274,413 米ドル
29,900,581 豪ドル
公募 7
ケイマン諸島 3,743,377,638 円
89,538,862 トルコリラ
私募 34 383,833,296,657 円
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度( 2017 年1月1日から 2017 年 12 月 31 日までおよび 2018 年1月1日から 2018
年 12 月 31 日まで)の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5
年大蔵省令第 22 号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)第 131 条第5項ただし書の規定を適用して、管理会社によって作成された監査済財務書類
の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると認め
られる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの
(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には円換算額が併記されて
います。日本円による金額は 2020 年 1 月 31 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル= 109.06 円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
損益およびその他の包括利益計算書 (2018年12月31日終了事業年度)
注記への
1
2017 年度
2018 年度
参照
USD 千円 USD 千円
損益計算書(米ドル)
受取利息 22,534 2,458 11,246 1,226
- うち、償却原価で測定される金
融商品にかかる受取利息
2,458 1,226
22,534 11,246
2
純受取利息 ▶ 22,534 11,246
2,458 1,226
サービス報酬収入 5 205,000 22,357 190,000 20,721
その他収益 8 1 41 ▶
2
純収益 227,542 201,287
24,816 21,952
一般管理および営業費 6 (121,067 ) (13,204) (111,931 ) (12,207)
引当金繰入および
2
税引前営業利益
11,612 9,745
106,475 89,356
税引前利益 106,475 11,612 89,356 9,745
法人税等 7 — — — —
税引後利益 106,475 11,612 89,356 9,745
1
比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類され
ている。詳しい情報については、注記15を参照のこと。
2
会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択され
た経過措置のもと、修正再表示を行っていない。
8 ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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財政状態計算書 (2018年12月31日現在)
注記への
1
2017 年度
2018 年度
参照
USD 千円 USD 千円
資産(米ドル)
132,330 110,825
現金預け金 9 1,213,367 1,016,181
22,562 32,633
その他資産 10 206,873 299,223
154,891 143,458
資産合計 1,420,240 1,315,404
負債(米ドル)
407 586
その他負債 10 3,735 5,374
407 586
負債合計 3,735 5,374
株主資本(米ドル)
80,159 80,159
資本金 11 735,000 735,000
74,325 62,713
利益剰余金 681,505 575,030
154,484
株主資本合計 1,416,505 1,310,030
142,872
154,891
負債および株主資本合計 1,420,240 1,315,404
143,458
1
比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類され
ている。詳しい情報については、注記15を参照のこと。
2
会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択され
た経過措置のもと、修正再表示を行っていない。
(日付)、取締役会により発行の承認および許可を受けた。
)
)
ニコラス・パパべリン )取締役
)
)
8 ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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持分変動計算書 (2018年12月31日終了事業年度)
資本金 利益剰余金 合計
USD 千円 USD 千円 USD 千円
2018 年度
2018 年度持分変動計算書(米ド
ル)
80,159 62,713 142,872
2018 年1月1日現在の残高 735,000 575,030 1,310,030
当該年度の利益 — — 106,475 11,612 106,475 11,612
80,159 154,484
2018 年12月31日現在の残高 735,000 681,505 74,325 1,416,505
2017 年度
2017 年度持分変動計算書(米ド
ル)
80,159
2017 年1月1日現在の残高 735,000 485,674 52,968 1,220,674 133,127
9,745
当該年度の利益 — — 89,356 9,745 89,356
80,159 62,713
2017 年12月31日現在の残高 735,000 575,030 1,310,030 142,872
8 ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
キャッシュ・フロー計算書 (2018年12月31日終了事業年度)
注記への
1
2017 年度
2018 年度
参照
USD 千円 USD 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー(米ド
ル)
当該年度の利益 106,475 11,612 89,356 9,745
純利益を営業活動より生じた現金と一致させ
るための調整
税引およびその他調整前純利益に含まれる非
現金項目:
受取利息 ▶ (22,534 ) (2,458) (11,246 ) (1,226 )
未実現損益 (8 ) (1) (41 ) (4 )
営業資産および負債変動前の営業活動より生
じた現金 83,933 9,154 78,069 8,514
営業資産の純減:
その他資産 92,358 10,073 176,907 19,293
営業資産の純減 92,358 10,073 176,907 19,293
営業負債の純(減)/増:
その他負債および引当金 (1,639 ) (179) 1,856 202
営業負債の純(減)/増 (1,639 ) (179) 1,856 202
法人税等の支払額 — — — —
営業活動より生じた現金 174,652 19,048 256,832 28,010
財務活動によるキャッシュ・フロー(米ド
ル)
受取利息 ▶ 22,534 2,458 11,246 1,226
2,458 1,226
財務活動により生じた現金(米ドル) 22,534 11,246
現金および現金同等物の純増額 197,186 21,505 268,078 29,237
期首における現金および現金同等物 1,016,181 110,825 748,103 81,588
期末における現金および現金同等物(米ド
ル) 1,213,367 132,330 1,016,181 110,825
現金預け金 9 1,213,367 132,330 1,016,181 110,825
期末における現金および現金同等物(米ド
ル) 1,213,367 132,330 1,016,181 110,825
1
比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類され
ている。詳しい情報については、注記15を参照のこと。
2
会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択され
た経過措置のもと、修正再表示を行っていない。
8 ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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財務諸表に対する注記
1. 主たる事業
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」という。)は、ケイマン諸島に
設立された有限会社である。当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラストの管理事務代行および資
産の管理である。当社の登録事業所は、ケイマン諸島KY1‑1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウ
ス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド内(c/o Maples Corporate Services
Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)に所在する。
2. 重要な会計方針
(a) 準拠表明
本財務諸表は、該当するすべての国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)に準拠して作成されてい
る。IFRSは、該当する個々の国際財務報告基準、国際会計基準(以下、「IAS」という。)および国際会計基
準審議会(以下、「IASB」という。)が発行する解釈指針等すべての総称である。当社が採用した重要な会
計方針の概要は、以下のとおりである。
(b) 財務諸表の作成基準
本財務諸表は、取得原価基準を測定基準として作成されている。
IFRS に準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の
報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められている。見積りおよびこれに伴う仮定
は、状況に応じて合理的であると考えられ、結果として他の情報源からは容易に明白とはならない資産およ
び負債の帳簿価額を決定する基準となる過去の実績およびその他のさまざまな要因に基づくものである。実
際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。
見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正は、見積りが修正
された期間のみに影響を及ぼす場合は当該期間に、見積りが修正された期間および将来の期間双方に影響を
及ぼす場合は当該期間および将来の期間に認識される。
(c) 外貨
当社の機能通貨および表示通貨は米ドル(USD)である。期中の外貨建取引は、取引日の実勢為替レートで米
ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産・負債は報告会計期間末の実勢為替レートで米ドルに換算される。
為替差損益は、損益計算書に認識される。
取得原価により測定された外貨建の非貨幣性資産・負債は、取引日の実勢為替レートで米ドルに換算され
る。公正価値で計上された外貨建の非貨幣性資産・負債は公正価値が決定された日の実勢為替レートで換算
される。再換算により生じる為替差損益は、損益計算書に認識される。
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2. 重要な会計方針(続き)
(d) 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、銀行預け金および銀行の手元現金であり、短期の流動性の高い投資のうち、容易
に一定額の現金に換金することが可能であり、かつ、価値の変動については僅少なリスクしか負わず、取得
時の満期が3ヵ月以内のものをいう。
(e) その他の資産
その他の資産は、まず時価で計上し、その後、償却原価から減損(貸倒引当金)を差し引いて記載する(注
記2(g)を参照)。ただし、未収金が関連当事者に対する特定返済条件のない無利子融資である場合や、その
割引の影響が微小である場合はこの限りでない。これらに該当する場合、未収金は不良債権の減損を差し引
いた原価で計上される。
(f) 引当金および偶発債務
引当金は、当社が過去の事象の結果として生じる法的または推定的債務を有しており、債務を決済するため
に経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつその金額について信頼できる見積りができる場合に、
不確実な時期または金額の負債に対して認識される。金額の時間的価値が重要な場合、引当金は債務を決済
するために予想される支出の現在価値で計上される。
経済的便益の流出が必要となる可能性が低く、金額の見積もりに信頼性がない場合、経済的便益の流出の可
能性が微小でないかぎり、債務は偶発債務として開示する。1ないし複数の将来事象の発生または未発生に
よってのみその存在を確認できる潜在的な債務についても、経済的便益の流出の可能性が微小でない限り、
債務は偶発債務として開示する。
(g) 減損
当社の資産の帳簿価額は、各報告期間末に見直しを行い、減損を行うべき客観的根拠の有無を判定する。こ
のような客観的根拠がある場合には、各報告期間末において、この資産の回収可能額の見積もりを行う。資
産の帳簿価額が回収可能額を上回る場合には、必ず減損損失を計上する。減損損失は利益または損失として
計上する。
IFRS 第9号に従って、新しい減損要件は主として償却原価で測定される金融資産に適用される。減損要件は、
報告日付において将来の経済状況に対する合理的かつ信頼性の高い予測を織り込むことにより、IFRS第9号に
おける発生損失モデルから、IFRS第9号における予想信用損失(ECL)モデルに変更となった。本基準の適用
による当社財務諸表への重大な影響はない。
(h) 収益の認識
投資運用サービスを提供し、当社に経済的便益が流入する可能性が高く、適宜収益および費用を信頼性を
もって測定できる場合に、損益計算書に管理報酬が認識される。
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2. 重要な会計方針(続き)
(i) 費用
すべての費用は、発生主義により損益計算書に認識される。
(j) 関連当事者
本財務諸表では、当事者が以下のいずれかに該当する場合に当社の関連当事者とみなしている。
(a) 個人、またはその個人の家族の近親者は、以下に該当する場合、当社の関連当事者である。
(i) 当社を支配している、または共同支配している。
(ii) 当社に重要な影響を与える。
(iii) 当社または当社親会社経営幹部の一員である。
(b) 企業は、以下の条件のいずれかに該当する場合、当社の関連当事者である。
(i) その企業と当社が同じグループの傘下にある(すなわち、それぞれの親会社、子会社、関連会社
が関連している)。
(ii) その企業と他方の企業が関連会社であるか、合弁会社である(その企業の関連会社または合弁会
社の属する企業グループに他方の企業が属している)。
(iii) 両企業が、同一の第三者企業の合弁会社である。
(iv) ある企業がある第三者企業の合弁会社であり、他方の企業が当該第三者企業の関連会社である。
(v) ある企業が、当社または当社の関連当事者である企業の従業員給付のための退職後給付制度であ
る。
(vi) ある企業が、(a)に規定する個人に支配されているか、共同支配されている。
(vii) (a)(i) に規定する個人が、ある企業に重要な影響を与えているか、その企業(またはその親会
社)の経営幹部の一員である。
個人の家族の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与える、または当該個人の影響を受ける
と予想される親族の一員をいう。
(k) 当期に発効された基準および解釈指針
当社は、当年度において次のような改訂を採用している。
IFRS 第9号:金融商品(2018年1月1日発効)
IFRS 第9号「金融商品」:2014年7月に、IASBはIAS第39号の代替として、IFRS第9号「金融商品」(以下、
「IFRS第9号」という。)の完全版を公表した。本基準には、認識および測定、減損、認識の中止、一般ヘッ
ジ会計に関する要件が含まれる。当社は、IFRS第9号のもとで選択を許可されている方針として、遅くともマ
クロヘッジに関する要件が確定および公表されるまで、IAS第39号に準拠したヘッジ会計の適用を継続するこ
とを決定した。IFRS第9号に起因する、IFRS第7号「金融商品:開示」に対する修正においても、新しい開
示、および現在の開示要件の改訂が求められている。IFRS第9号は、2018年1月1日またはそれ以後に開始され
る年度に適用できる。
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2. 重要な会計方針(続き)
2017 年10月に、IASBは負の補償を伴う期限前償還要素(IFRS第9号の修正)を公表した。本修正は、2019年1
月1日またはそれ以後に開始される年度に適用でき、早期導入が認められている。当社は、本修正を2018年1
月1日付で年次採用した。
IFRS 第9号の採用に起因する会計方針の変更は、一般に遡及適用される。しかしながら当社は、以前の期間の
比較情報を修正再表示しないことを認める免責条項を利用している。
本改訂の適用による当社財務諸表への重大な影響はない。
IFRS 第15号「顧客との契約から生じる収益」:2014年5月に、IASBはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収
益」(以下、「IFRS第15号」という。)を公表した。IFRS第15号は、単一の包括的な収益認識フレームワー
クを定めている。IFRS第15号の中核的原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を、かかる財また
はサービスと引き換えに権利を得ると見込まれる対価の額で描写するように、企業が収益の認識を行うこと
を要求している。また、IFRS第15号には開示要件も含まれており、財務諸表の利用者が顧客との契約から生
じる収益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性を理解できるようにしている。IFRS
第15号は、IFRS内の既存の収益ガイダンスを置き換える。
2016 年4月に、IASBはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化(以下、「IFRS第15号の明確化」
という。)を公表した。IFRS第15号の明確化は、知的財産の使用権、履行義務の特定、本人(総額)・代理
人(純額)適用ガイダンス、および経過措置について、収益認識に関する合同移行リソース・グループが検
討した導入にかかる質問に対処することを意図するものである。IFRS第15号およびIFRS第15号の明確化は、
2018年1月1日以降に始まる年次報告期間に発効する。
当社は、累積的影響法による移行アプローチを用いて、IFRS第15号のガイダンスとIFRS第15号の明確化を
2018年1月1日に採用した。なお、移行に伴う調整は利益剰余金において認識され、比較情報の修正再表示を
行っていない。採用の結果、当社は一部の報酬の認識時期による重大な変化を受けない。企業と締結した財
またはサービスの顧客への移転契約が個別に識別可能かどうかを評価する際には、約束の内容が契約の観点
において、それぞれの財もしくはサービスを個別に移転しているかどうか、または約束した財もしくはサー
ビスを結合したものを移転しているかどうかを判断することを目的としている。アドバイザリー契約内の履
行義務を評価した結果、当社は投資銀行資本市場業務における一部の報酬の認識時期に関する変更を特定し
た。
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3. 会計方針の変更
IASB は、当会計期間に新たに発効するIFRSの複数の改訂基準を公表している。これらの変更事項は、これま
でに作成または注記2(k)に提示された、現在または以前の期間の当社業績および財政状況に重大な影響を及
ぼしていない。
当社は、新しい会計基準または解釈指針のうち当会計期間に発効していないものについては適用していない
(注記17)。
4. 純受取利息
2018 年度 2017 年度
純受取利息(米ドル)
現金預け金にかかる受取利息 22,534 11,246
受取利息 22,534 11,246
金融商品にかかる上記の受取利息はすべて償却原価で測定される。
5. サービス報酬収入
当社の主たる事業は、トラストの設立ならびにトラストの管理事務代行および資産の管理である。
収益は、以下に示す関連会社から得た投資運用報酬である。
2018 年度 2017 年度
収益(米ドル)
サービス報酬収入 205,000 190,000
収益合計 205,000 190,000
6. 一般管理および営業費
2018 年度 2017 年度
一般管理および営業費(米ドル)
その他報酬費用 (1,315 ) (1,311 )
銀行手数料 (545 ) —
営業費 (1,860 ) (1,311 )
監査報酬 (3,117 ) (3,142 )
役員報酬 (106,500 ) (105,033 )
専門家サービス (9,590 ) (2,445 )
一般管理費 (119,207 ) (110,620 )
一般管理および営業費合計 (121,067 ) (111,931 )
上記の支出はいずれも直接持株会社に対して支払われ、直接持株会社は当社に代わりこれを決済する。
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7. 法人税等
ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、当社は、ケイマン諸島総督よ
り、2020年1月18日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲインに対する税金を免除するとの保
証を得ている。したがって、本財務諸表に所得税は計上されていない。
8. 非連結のストラクチャード・エンティティ
スポンサーとなる非連結ストラクチャード・エンティティ
当社は、当社名がストラクチャード・エンティティの名称やそれが発行する商品に表示される、または当社
がそのストラクチャード・エンティティと関係があるか、もしくは当社がそのストラクチャード・エンティ
ティの設計や設定に関与しており、ストラクチャード・エンティティとの関与の一形態を有すると市場が一
般的に期待する場合、自社をそのストラクチャード・エンティティのスポンサーであると見なす。当社がス
ポンサーではあるが持分を有していない非連結ストラクチャード・エンティティについて、当社は報告期間
中これらエンティティから投資運用報酬を受け取っておらず、またいかなる資産もこれらエンティティに移
管していない。
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーとなっているが、管理費用は受
け取っておらず、2018年12月31日現在当社は持分を保有していない。
- ホルト日本株インカム・プラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーであり、年間固定管理費用とし
て5,000米ドル(2017年:5,000米ドル)を受け取っているが、2018年12月31日現在当社は持分を保有してい
ない。
アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
グローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家限定)
豪州高配当株・ツインαファンド(適格機関投資家限定)
米国リート・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・オーストラリア高配当株αファンド(適格機関投資家限定)
プリンシパル/CSカナディアン・エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
米国スモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
J-REIT Fund (適格機関投資家限定)
US プリファード・リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ユーロ・ストック・プレミアム・ファンド (適格機関投資家限定)
NB/MYAM 米国REITインカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(適格機関投資家限定)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
8. 非連結ストラクチャード・エンティティ(続き)
AMP オーストラリア・インカム債券ファンド(適格機関投資家限定)
ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
US ・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド(適格機関投資家限定)
ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリアREITファンド(適格機関投資家限定)
J-REIT アンド リアル エステート エクイティファンド(適格機関投資家限定)
新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クアトロ・インカム・ファンド(適
格機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
US REIT ファンド(適格機関投資家限定)
新生・ワールド・ラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
新生ワールド・ラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)
米国リート・トリプル・エンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家限定)
日本国債17-20年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
オーストラリア・リート・ファンド
オーストラリア・リート・プラス
米国債5-7年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
米国・地方公共事業債ファンド
東京海上・CATボンド・ファンド
下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)
グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
マイスターズ・コレクション
当社は、契約上提供を求められていない連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその他支援を
提供していない。
当社は現在、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその他
支援を提供する意向はない。
9. 現金預け金
現金および現金同等物の内訳:
2018 年度 2017 年度
現金預け金(米ドル)
現金預け金 1,213,367 1,016,181
現金預け金合計 1,213,367 1,016,181
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10. その他の資産および負債
2018 年度 2017 年度
その他資産(米ドル)
未収利息および報酬 206,873 192,723
その他 — 106,500
その他資産合計 206,873 299,223
2018 年度 2017 年度
その他負債(米ドル)
未払利息および報酬 3,735 5,374
その他負債合計 3,735 5,374
11. 資本金
(a) 授権株式および発行済株式
2018 年度 2017 年度
株数 米ドル 株数 米ドル
授権株式:
1 株当たり1米ドルの普通株式 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
発行済全額払込済株式:
普通株式 735,000 735,000 735,000 735,000
普通株式の株主には、随時宣言される配当金を受け取る権利が付与されており、当社株主総会において1株当
たり1議決権を有する。すべての普通株式は、当社の残余財産に関して同等順位である。
(b) 資本管理
当社は、リスクレベルに応じてサービスの価格設定を行い妥当な費用で資金を調達することにより、株主に
利益を還元し続けるべく、当社が継続企業として存続する能力を保護することを資本管理の第一の目的とし
ている。当社は大手企業グループの一員であり、追加資本調達元および余剰資本の分配に関する当社の方針
が、グループの資本管理目的の影響を受ける場合もある。当社は「資本」を、すべての資本項目を含むもの
と定義している。
当社の資本構成は定期的に見直しが行われ、当社が所属するグループの資本管理の慣行を考慮して管理され
ている。資本構成は、当社に対する取締役の信任義務に反しない限り、当社またはグループに影響を及ぼす
経済状況の変化を踏まえて調整される。
当期において当社は、外部による資本規制の対象とはなっていない。
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12. 財務リスク管理および公正価値
当社には、通常の業務の過程において、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび外国為替リスクに対
するエクスポージャーが生じる。当社はこれらのリスクを以下に記載する財務管理方針および慣行により管
理している。
(a) 信用リスク
当社の信用リスクは、主にグループ企業に対する債権および銀行預け金に起因するものである。信用リスク
は、金融商品の一方当事者が債務を履行しないことにより他方当事者に財務上の損失を生じさせるリスクと
して定義されている。経営陣は信用リスクが確実に最低限に維持されるよう、定期的にリスクを監視してい
る。信用リスクの最大エクスポージャーは、財政状態計算書上の各金融資産の帳簿価額から減損引当金を控
除した額に相当する。
(b) 流動性リスク
当社は契約債務および合理的に予測可能な債務を期限到来時に履行するため、定期的に流動性の要件を監視
することを方針としている。
2018 年および2017年12月31日現在、当社のすべての債務および未払金を含めて、当社の金融負債はすべて要
求払いまたは無日付であり、3ヵ月以内に決済される予定である。
(c) 金利リスク
当社は現金および預け金に対して稼得する銀行金利に限り、金利リスクが発生する可能性がある。2018年お
よび2017年12月31日現在、金利の変動が当社の認識された資産または負債の帳簿価額に直接的で重大な影響
を及ぼすことはない。
(d) 為替リスク
当社は、主に香港ドル(以下、「HKD」という。)建ての支払債務が生じる一部の取引により外国為替リスク
にさらされている。
HKD は米ドル(以下、「USD」という。)に固定されているため、当社はUSDとHKD間の為替レートの変動リス
クは重要ではないと考えている。
(e) 公正価値
原価または償却原価で計上された当社の金融商品の帳簿価額は、2018年12月31日現在の公正価値と大きな相
違はない。
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13. 重要な関連当事者間取引
財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は次の重要な関連当事者間取引を実施した。
a) 関連当事者間の貸借対照表取引
財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は通常の業務過程において、次の重要な関連当事者間
取引を行った。
2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
関連グループ 関連グループ
親会社 合計 親会社 合計
会社 会社
資産(米ドル)
その他資産
— 205,000 205,000 — 191,632 191,632
資産合計
— 205,000 205,000 — 191,632 191,632
負債および資本(米ドル)
その他負債
— — — 1,871 1,632 3,503
資本金
735,000 — 735,000 735,000 — 735,000
735,000 — 735,000 736,871 1,632 738,503
負債および株主資本合計
b) 関連当事者間の収益および費用
2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
関連グループ 関連グループ
親会社 合計 親会社 合計
会社 会社
その他収益(米ドル)
その他収益
— 205,000 205,000 — 190,000 190,000
c) 経営幹部報酬
経営幹部報酬(米ドル) 2018 年度 2017 年度
短期従業員給付
106,500 105,033
経営幹部報酬合計
106,500 105,033
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14. 親会社および最終的な持株会社
2018 年12月31日現在、当社の直接の親会社は香港で設立されたクレディ・スイス(ホンコン)リミテッドで
あり、当社の最終的な支配当事者はスイスで設立されたクレディ・スイス・グループ・アーゲーである。ク
レディ・スイス・グループ・アーゲーは、一般向けの財務諸表を作成している。
15. 比較情報の再分類
当社の財務報告については、修正再表示を行っていない。
金融機関である当社は、2018年度に、より適切な情報を提供することを目的として、表示方法を流動・固定
資産および負債から流動性の高い順番に変更した。加えて当社は、収益および費用の詳細情報を提供するた
めに、損益計算書の表示方法についても変更した。このような表示方法の変更に伴い、比較金額は当年度の
表示方法に準拠するよう再分類されている。財務諸表の比較可能性向上のため、現在の表示方法はクレ
ディ・スイス・グループ内の類似する企業の表示方法に従っている。以前の表示方法に基づく各項目の金額
およびクラスについては、2017年度財務諸表を参照のこと。
16. 修正を要しない後発事象
2018 年度において、修正を要しない重要な後発事象は存在しない。
17. 公表後、2018年12月31日に終了した事業年度には未だ発効していない改訂基準、新基準および解釈指
針による影響の可能性
本財務諸表の公表日までに、IASBは、2018年12月31日に終了した事業年度には未だ発効しておらず、本財務
諸表には採用されていない複数の改訂基準、新基準および解釈指針を公表している。
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(2)【損益計算書】
管理会社の損益の状況については、「(1)貸借対照表」の項目に記載した管理会社の包括利益計算書をご参
照ください。
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4【利害関係人との取引制限】
受託会社および管理会社、これらの持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社ならびにその取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「利害関係者」といいます。)は、随時、ファンドと
利益相反を生じる可能性のある他の金融、投資またはその他の専門的活動(以下「利益相反」といいま
す。)に関与することができます。これには、別のファンドの受託者、管理者、保管者、運用者、投資
運用者または販売者として行為すること、および別のファンドまたは別の会社の取締役、役員、顧問ま
たは代理人を務めることが含まれます。とりわけ、管理会社またはその利害関係者は、ファンドと投資
目的が類似または重複した別の投資ファンドの運用または助言に関与することを想定されます。また、
管理会社の関連会社は、受託会社および/または管理会社と合意した条件に基づき、ファンドに対し、
銀行サービス、財務顧問サービス、保管サービス、販売サービス、スワップ・カウンターパーティー
サービスまたはヘッジサービスを提供することができ、これを行う場合、かかるサービスの提供により
得た利益は当該利害関係者が留保します。受託会社および管理会社は、ファンドに提供されるサービス
と類似のサービスを第三者に提供することができ、かかる行為により得た利益を計上する責任を負いま
せん。利益の相反が生じた場合、受託会社または管理会社(適切な場合)は、その公正な解決を確保す
るよう努力します。ファンドを含め、他の顧客に投資機会を割り当てる場合、管理会社は、かかる業務
に関して利益の相反に直面する可能性がありますが、このような状況における投資機会が公正に割り当
てられることを確保します。
5【その他】
(1) 定款の変更等
定款の変更または管理会社の将来の解散については、臨時株主総会の承認を必要とします。
(2) 事業譲渡または事業譲受
該当事項ありません。
(3) 出資の状況
該当事項ありません。
(4) 訴訟およびその他の重要事項
管理会社およびファンドに重要な影響を与えると予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了します。
管理会社は、存続期間の定めなく、株主総会の決議により、いつでも解散します。
本書提出前6か月以内において訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えたまた
は与えることが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド (Elian Trustee (Cayman) Limited)(「受託会
社」)
(イ)資本金の額
2020年1月末日現在の額は、100米ドル(約1 万円)です。
(ロ)事業の内容
エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッドは、ファンドの受託会社です。受託会社は、ケ
イマン諸島において設立された有限責任会社であり、インタートラスト・コーポレート・サービ
シズ(ケイマン)リミテッド(旧名称:エリアン・フィデューシャリー・サービシーズ(ケイマ
ン)リミテッド)(以下「ICSCL」といいます。)の完全子会社です。ICSCLは、ケイ
マン諸島において有限責任会社として設立され、ケイマン諸島の法律に従い、信託免許および
ミューチュアル・ファンドの管理事務代行免許を有しており、CIMAの規制を受けています。
受託会社は、信託免許保有者の完全子会社として、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(改正済)
に定義される「被支配子会社」であり、したがって当該法律に基づく免許要件を免除されていま
す。ICSCLの最終親会社は、ユーロネクストに上場しているオランダの居住者会社インター
トラスト・エヌブイ(Intertrust N.V.)です。
(2) ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Harriman & Co.)(「 管理事務
代行会社 」および「 保管会社 」)
(イ)資本金の額
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーの2020年 1 月末日現在の資本金の額は、 8億
5,000万米ドル(約9,270,100 万円)です。
(ロ)事業の内容
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーは、受託会社または管理会社の監督および指
示を受けて、ファンドの日々の一定の管理サービス(取引処理および審査、マネーロンダリング
防止遵守サービス、保管口座の照合、投資会計、財務報告、譲渡代行サービス、経費予算作成
等)の遂行に責任を負っています。管理事務代行会社は管理事務代行契約が規定するその義務
を、その関連事業体または第三者に委譲することができます。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーは、世界中で金融資産に関するサービスを提
供する目的で、保管、多通貨会計および現金管理の各種機能を提供するフルサービス型金融機関
です。さらに保管会社は、保管契約の一部または全部の条項を実行するためのサブ保管会社およ
び代理人を任命および解任することができます。保管会社は、保管契約の条項に従って、自らが
交付および維持するファンドの全ての資産のために別個の勘定を維持し、当該資産に対する所有
権を有します。保管会社は、1940年米国投資顧問業法(改正法)が規定する規則206(4)-2(c)(3)
の意味における「資格を有する保管会社」です。受益証券の販売、またはその他の方法で発生し
た、ファンドの勘定で受領する一切の金銭は、保管契約に従ってブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コーの口座で保持されます。さらに、当該金銭は、投資を購入する、受益者による
買戻しもしくは支払要求に対応する、ファンドの諸費用を支払う、またはその他の承認された支
払いを行うという目的に限定した適切な指示に従って、当該口座から引き出すことができます。
(3) クレディ・スイス証券株式会社(「代行協会員」)
(イ)資本金の額
2020年 1 月末日現在 781 億円
(ロ)事業の内容
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クレディ・スイス証券株式会社は、クレディ・スイスの日本における拠点として、総合的に証
券・投資銀行業務を展開しています。日本での長い経験とグローバルな実績をもとに、株式、債
券、コーポレート・アドバイザリー、ファイナンシング、プライベート・エクイティー、オルタ
ナ ティブなど、多岐にわたるサービスを提供しています。
(4) 大和証券株式会社 (「販売会社」)
(イ)資本金の額
2020年 1月末 日現在 1,000億円
(ロ)事業の内容
大和証券株式会社は大和証券グループの完全子会社です。1999年4月26日、大和証券株式会社
は大和証券グループから日本国内の個人顧客部門を引き継ぎ、営業を開始しました。同社は、日
本における証券サービスを提供しています。
大和証券株式会社は受益証券 販売・買戻契約に従って、ファンドの受益証券の日本における販
売業務および買戻しの取次業務を提供します。
(5) クレディ・スイス・インターナショナル (Credit Suisse International)(「報酬代行会社」)
(イ)資本金の額
2020年1月末日現在の払込済株式資本は、113億6,600万米ドル(約123,957,596万円)です。
(ロ)事業の内容
クレディ・スイス・インターナショナル(以下「CSI」といいます。)は1990年5月9日
に、1985年会社法に従ってイングランドおよびウェールズで設立された(登記番号2500199)、
1990年7月6日に「クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ」という社名で無限責任
会社として登記され、2000年3月27日に「クレディ・スイス・ファースト・ボストン・インター
ナショナル」に、2006年1月16日に「クレディ・スイス・インターナショナル」に社名が変更さ
れました。登記上の本店はワン・カボット・スクウェア、ロンドン、E14、4QJ、電話番号は +44
(0)20 7888 8888です。CSIは英国の銀行であり、金融行為監督機構(FCA)およびプルーデ
ンス規制機構(PRA)がEUの信用機関としてこれを規制しています。CSIは無限責任会社
であり、このため同社株主は、同社の清算時にその資産に不足分がある場合、それに対応するた
めの連帯無限責任を負います。同社資産に不足分がある場合にそれに対応するための株主の連帯
無限責任は、同社の清算時においてのみ適用します。よって、その清算までは、有価証券の保有
者は同社資産に対してのみ償還請求権を有し、その株主の資産については当該請求権を有しませ
ん。CSIは1990年7月16日に事業を開始しました。同社の主たる事業は銀行業(金利、外国為替、
株式、商品、および信用に連動するデリバティブ商品を含みます。)です。同社の主たる目的
は、包括的な資金およびリスク管理のデリバティブ商品サービスを提供することです。同社はあ
らゆる種類のデリバティブ商品を提供することにより世界中のデリバティブ市場で大きな存在感
を確立し、顧客ニーズならびに基本となる市場の変化に対応した新商品開発を継続しています。
その事業は、クレディ・スイス・エイ・ジー ( Credit Suisse AG ) のグローバルマーケット部
門、インベストメント・バンキング部門およびキャピタルマーケット部門の一環として行われて
います。 CSIは、チューリッヒに本拠をおく世界有数の金融グループであるクレディ・スイ
ス・グループの一員です。クレディ・スイス・グループは世界50ヵ国以上に拠点を持ち、世界中
の法人および富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に多彩な金融サービスを提供して
います。
(注)
(6) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社(「 管理会社代行サービス会社 」)
(イ)資本金の額
2020年 1月末 日現在の払込済株式資本は、 20 億 円です。
(ロ)事業の内容
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管理会社代行サービス 会社は2019年4月1日付で、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会
社、三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社として合併し、三井住友DSアセットマネ
ジ メント株式会社となりました。管理会社代行サービス会社は、主として株式会社三井住友フィ
ナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、住友生
命保険相互会社および三井住友信託銀行株式会社が所有する企業です。
(注)大和住銀投信投資顧問株式会社は、2019年4月1日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、三井
住友DSアセットマネジメント株式会社となりました。管理会社の事務代行サービス業務は、三井住友DSアセッ
トマネジメント株式会社が継承し、ファンドの運用体制や運用プロセスの変更はありません。
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2【関係業務の概要】
(1) エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド (Elian Trustee (Cayman) Limited)
信託証書に基づき、受託業務を提供します。
(2) ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Harriman & Co.)
登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務と保管業務を提供します。
(3) クレディ・スイス証券株式会社
日本における代行協会員業務を行います。
(4) 大和証券株式会社
ファンドの受益証券の募集に関し、日本における販売・買戻業務を行います。
(5) クレディ・スイス・インターナショナル (Credit Suisse International)
報酬代行会社任命契約に基づき、報酬支払代行会社としての業務を行います。
(注)
(6) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
管理会社代行サービス契約に基づき、管理会社代行サービス業務を行います。
(注)大和住銀投信投資顧問株式会社は、2019年4月1日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友DS
アセットマネジメント株式会社となりました。管理会社の事務代行サービス業務は、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社が継承し、ファンドの運用体制や運用プロセスの変更はありません。
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3【資本関係】
管理会社と他の関係法人の間に資本関係はありません。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単
独法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島
内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行・信託会社法(2020年改
正)(以下「銀行・信託法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイ
マン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行・信託会
社法、会社管理法(2018年改正)または地域会社(管理)法(2019年改正)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多
くのユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、
概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進
者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投
資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリ
ミテッド・パートナーシップも設定された。
1.3 2017年12月現在、規制を受けている、活動中の投資信託の数は10,559(2,816のマスター・ファンド
を含む。)であった。また、適用除外対象となる非登録ファンドも多数存在している。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキン
グ監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下「ミューチュアル・
ファンド法」という。)は、オープン・エンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対
する規則を制定している。クローズド・エンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとに
おける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社のマネージャーをも監督しており
金融庁法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマ
ン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任
を課せられている。ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑
事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナー
シップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用管理が行われており、投資
者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、
かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するも
のと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関
する投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラ
ル・パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイ
マン諸島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託は、CIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を
記述した法定の様式(様式MF3)による目論見書をその概要とともに提出し、登録時および毎年
4,268米ドルの手数料を支払わなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管
理するために十分な専門性を有した健全な評判を有する者が存在しており、かつファンドの業務およ
び受益権を募ることが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許
が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パート
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ナーに関する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者
であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適してい
る (下記第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務
所を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対
する業務提供者の詳細を要約した法定様式(様式MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して
提出されなければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資
信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判のある者により管理されること、投資
信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設
立または設定されていない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設
定されていることを満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルであ
る。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、
その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反し
ており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動
しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4条3項投資信託)
(a )規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
( ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
( ⅱ)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
( ⅲ)投資信託が「マスター・ファンド」(ミューチュアル・ファンド法に定義される。)であり、
かつ以下のいずれかであるもの
( A)一投資家当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
( B)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
(b )上記(ⅰ)および(ⅱ)の分類に該当する投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をC
IMAに対して届け出て(様式MF1)、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わ
なければなければならない。上記(ⅲ)に該当するマスター・ファンドで販売書類がない場合は、か
かるファンドは、マスター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出て(様式MF
4)、かつ3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか
否かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書
を発行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の
適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重
要な変更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更
の場合には訂正目論見書を提出する義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か
月以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、規制投資信託の会社書類の監査を
実施する過程で投資信託が以下のいずれかに該当することを知ったときまたはその疑いがあるときは
CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a )投資信託が、その義務を履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある場
合。
(b )投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業
を解散し、またはそうしようと企図している場合。
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように企図し
ている場合。
(d )詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたは行おうと企図している場合。
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(e )ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止
規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許の条件を遵守
せ ずに事業を行いまたは行おうと企図している場合。
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったと
きはこれをCIMAに通知しなければならない。
4.4 2006年12月27日に発効した投資信託(年次申告書)規則(2018年改正)に従って、すべての規制投
資信託は、当該投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、同規則に定める細目
を記載した、正確かつ完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは、当
該期間の延長を許可することができる。当該申告書は、投資信託に関する一般的情報、運用情報およ
び財務情報を含み、CIMAによって承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならな
い。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制
投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、
提出された申告書の正確性または完全性については責任を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型があ
る。ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免
許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の
管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締
役を提供することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有つ、投資信託管
理者としての業務は、それぞれの地位において取締役(場合によっては、マネージャーまたは役員)
の職責を担うにふさわしい適切な者にて管理される、という法定の基準を満たさなければならない。
免許を受ける者は、上記を示しかつその所有状況と財務構造およびその取締役と役員を明らかにした
詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有し
なければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルでなければならない。制限的投資
信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人
を擁する主たる事務所をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立
された法人を代行会社として有さねばならず、(数の制限なく)複数の投資信託のために行為するこ
とができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、当該投資信託の
すべてをCIMAに通知すること、および上記第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して報告す
べき法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為すること
ができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマン
諸島に投資信託運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連のファミリー・
ファンドを管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のない投資信託を運用するこ
とができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供する
ことが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信
託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(上記第3.3項参照)に基づき規制されていない場合ま
たはミューチュアル・ファンド法第4(4)条(上記第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個
に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月
以内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、投資信託管理者の
会計の監査の過程で投資信託管理者が以下のいずれかに該当することをしったとき、またはその疑い
があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
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(a )投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある
場合。
(b )投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託
の債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそ
うしようと企図している場合。
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように企図し
ている場合。
(d )詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたはそのように企図している場合。
(e )ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止
規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合。
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供
することを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役もしくは上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更について
はCIMAの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、(管理する投資信託の数によって)
24,390米ドルまたは30,488米ドル、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルであり、
非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間の手数料は、(管理する投資信託の数によって)
36,585米ドルまたは42,682米ドル、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a )最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)に従って通
常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保
証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託に最もよく用いられており、以下の特
性を有する。
(b )設立手続には、会社の基本憲章の制定(事業目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これ
をその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官
に提出することを含む。
(c )存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型の投資信託で外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d )投資信託がいったん登録された場合、会社法における主たる要件は、要約すると以下のとおりで
ある。
( ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
( ⅱ)取締役、代理取締役と役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを
会社登記官に提出しなければならない。
( ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
い。
( ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持すること
ができる。
( ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
( ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説
明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e )会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
ンロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけれ
ばならない。
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(f )会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g )額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、額面株式および無額面株式の両方を発
行することができない。)。
(h )いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i )株式の買戻しも認められる。
(j )収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払いに加えて、会社は資本金から株式
の償還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払いの後においても、
通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができること(すなわち会社が支払能力
を維持すること)を条件とする。
(k )会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定か
ら分配金を支払う場合は取締役はその支払後、投資信託が通常の事業の過程で支払時期の到来する
債務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l )免除会社は、今後最長で30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際に
は、ケイマン諸島の当局が与える当該約定の期間は20年間である。
(m )会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n )免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わな
ければならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a )ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れ
られやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b )ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言す
る受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c )ユニット・トラストの受託者は、銀行・信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、かつ
ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた、ケイマン諸島における
法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督
を受ける。
(d )ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託
法の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の
1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者
である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれ
を保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e )受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務およ
び責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f )大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書およ
びケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
益者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g )免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得
することができる。
(h )ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i )免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a )免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルやプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b )リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似して
いる。それは法によって創設されたものであり、その法は、英国の1907年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置くものであり、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシッ
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プ法の諸側面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改
正)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c )免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、法人またはパートナーシップである場合、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリ
ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
とによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官
に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d )ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パー
トナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネ
ラル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載さ
れる。
(e )ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、またパートナーシップ契約中のこれと反対の趣旨の
明示的規定に服することを条件としてパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
いる。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改正)の下での、
ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f )免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
( ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
( ⅱ)氏名・名称および住所、リミテッド・パートナーとなった日、ならびにリミテッド・パート
ナーでなくなった日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナー
が決定する国または地域において)維持する。
( ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持されている登録事務所の登録簿を維持する。
( ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所において維持される場合、税務情報
庁法(2017年改正)に基づく税務情報庁からの命令または通知に応じ、登録事務所において電子
フォームまたはそのたの媒体によるリミテッド・パートナーの登録簿を提供する。
( ⅴ)リミテッド・パートナーによる出資の額および日付ならびに当該出資の撤回の額および日付に
ついての記録を(ジェネラル・パートナーが決定する国または地域において)維持する。
( ⅵ)有効な通知が送達された場合、リミテッド・パートナーによるリミテッド・パートナーシップ
の権利に対する担保権設定の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g )リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は、パート
ナーシップを解散せずに買い戻すことができる。
(h )リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの
業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i )免除リミテッド・パートナーシップは、最長50年間の期間について将来の税金の賦課をしないと
の約定を得ることができる。
(j )免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・
パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k )免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法
定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特
定する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
ナー)は、第7.1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確
保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後
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も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せら
れる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、
その者に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報ま
たは説明をCIMAに対して提供するよう指示することができる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ド
ルの罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであ
ることを知りながら、または合理的に知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供しては
ならない。これに違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して
事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、
(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投
資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る
命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれか
の行為またはすべての行為を行うことができる。
(a )規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合。
(b )規制投資信託がその投資者もしくは債権者を害するような方法で、事業を行っているかもしくは
行おうとしている場合、または自発的に廃業する場合。
(c )免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っている
か、行おうとしている場合。
(d )規制投資信託の管理・運用が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
(e )規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員が、それぞれの地位にふさわしい適切な者では
ない場合。
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため、CIMA
は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a )CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること。
(b )会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること。
(c )所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと。
(d )CIMAに指示されたときに、会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
と。
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとりうる行為は以下のとおりとする。
(a )第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条 投資信託)に基づき投資信託につ
いて有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと。
(b )投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、
それらの条件を改定し、撤廃すること。
(c )投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること。
(d )事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること。
(e )投資信託の事務を支配する者を選任すること。
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護
するために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令
を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
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7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、
CIMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資
者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任される
ものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとす
る。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して
提供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行ってい
る事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に
関する勧告をCIMAに対して行う。
(c )第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、
勧告をCIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、C
IMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ること
ができる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること。
(b )投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が同法の規定に
従い解散されるように申し立てること。
(c )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、投資信託を解散させるた
め受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること。
(d )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命
令を求めてグランドコートに申し立てること。
(e )また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとること。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要
と考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求め
てグランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9
(a)項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、グランドコート
は受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託としての事業
を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したと
きは、第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条 投資信託)に基づき投資信託に
ついて有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期
間内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
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8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に
問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指
示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしてい
ると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミュー
チュアル・ファンド法に基づく義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMA
に対して提供するように指示できる。
8.4 第8.3項による指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金が課せられ
る。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くも
のであることを知りながら、または合理的に知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供
してはならない。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せら
れる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資
信託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをするこ
とができ、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a )ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b )同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を停止したかまたは停止しようとしている場合や投資信託管理
社が清算手続きに入るか解散されたと認めた場合は、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことが
できる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置
をとることができる。
(a )免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
(b )免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資
信託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、また
はそうしようと意図している場合。
(c )免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行う
か、またはそのように企図している場合。
(d )免許投資信託管理業務の管理運営が、適正かつ正当な方法で行われていない場合。
(e )免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、それぞれの
地位にふさわしい適切な者ではない場合。
(f )公開されている免許投資信託管理事業の支配または所有を取得した者が、かかる支配または所有
にふさわしい適切な者ではない場合。
8.9 第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認
するものとする。
(a )免許投資信託管理者の以下の不履行
( ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資
信託に関し所定の年間手数料を支払うこと。
( ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること。
( ⅲ)投資信託、または投資信託の設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と。
( ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと。
( ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること。
( ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること。
( ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと。
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( ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出す
ること。
(b )CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること。
(c )CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選
任すること。
(d )CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること。
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通り。
(a )投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を取り消すこと。
(b )その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り
消すこと。
(c )管理者の取締役その他の上級役員、ジェネラル・パートナーの交代を要求すること。
(d )投資信託の管理の適切な実施に関し、管理者に助言を行う者を選任すること。
(e )投資信託の管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること。
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが
当該管理者によって管理されているすべての投資信託の投資者、当該管理者の債権者および当該投資
信託の債権者の利益を保護するために必要と考えるその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行
うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任される
ものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額とな
る。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債
権者およびかかる投資信託の債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除し
て投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも
含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の
行為を行うものとする。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をC
IMAに対して提供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理
について実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場
合は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c )第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、
推奨をCIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、以下の事由に該当する場合、CIMAは、
選任を取り消し、これに替えて他の者を選任することができる。
(a )第8.15項の義務に従わない場合。
(b )満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置
を執ることができる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること。
(b )投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94条(4)によりグランドコートに対して同会社が同法の
規定に従い解散されるように申し立てること。
(c )CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理
者の債権者およびかかる投資信託の債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるよう
に命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
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8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管
理者の免許を取り消すことができる。
(a )CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を廃止したか、または事業を行おうとす
ることをやめてしまっていると認めた場合。
(b )免許の保有者が、解散、または清算に付された場合。
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIM
Aが第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散された
ものとみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合(たとえば、投資信託の受託者である場合)、銀行・信託会
社法によりCIMAによる規制および監督の対象ともなる。かかる規制と監督の程度はミューチュア
ル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的な法の執行
9.1 以下の者の解散の申請がCIMA以外の者によって行われる場合、CIMAは、申請者より申請の
写しの送達を受け、申請の聴聞会に立ち会うことができる。
(a )規制投資信託
(b )免許投資信託管理者
(c )規制投資信託であった者
(d )免許投資信託管理者であった者
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項ないし9.1(d)項に規定する者またはそれらの債権
者への送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された者は、以下の行為を行うことができる。
(a )第9.1(a)項ないし9.1(d)項に規定された人物の債権者集会に出席すること。
(b )和解または取り決めを審議するために設置された委員会の会議に出席すること。
(c )かかる会議におけるすべての決定事項について意見を表明すること。
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が行った申請について、
ミューチュアル・ファンド法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われているか、ま
たは行われようとしていると疑う合理的な根拠があると認めた場合、執行官はCIMAまたは警察官
およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下の事項を授権する令状を発行
することができる。
(a )必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること。
(b )それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること。
(c )必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索を
すること。
(d )ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行わ
れようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること。
(e )ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行わ
れようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それ
が実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点
検し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持
ち去られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。
この規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
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10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、以下のいずれかに関係する情報
を開示することができる。
(a )ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
(b )投資信託に関する事項。
(c )投資信託管理者に関する事項。
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を
実行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a )CIMAがミューチュアル・ファンド法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場
合。
(b )例えば2016年情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改正)または薬物濫用法(2017年改
正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許
可された場合。
(c )要約または統計での開示であって、開示される情報によって投資者の身元が開示されることと
ならない場合(ただし、かかる身元の開示が許される場合は、身元が開示されることとなる場合
であっても許容される。)。
(d )ケイマン諸島外の金融監督当局に対する開示であって、免許取得者に関してCIMAが行使す
る権能に相当する権能を当該金融監督当局が行使するために必要な情報を開示する場合。ただ
し、当該監督当局による情報の更なる開示について十分な法的規制がなされているものとCIM
Aが認めることを条件とする。
(e )投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の
任命もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合。
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類
の内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合
に応じ)投資信託、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務
の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられて
いる者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 意図的な不実表明
事実の不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も
生じうる。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真
実であるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。
11.3 契約法(1996年改正)
(a )契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に(意図的に)行われていれば責任が生じたであろう
場合には、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者
が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを
証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対し
ても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代
えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b )一般的に、関連契約は投資信託(または受託会社)と締結されるため、投資信託(または受託会
社)が、そのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアドバイ
ザーに対して、さらに請求することは可能であるものの、申込人の請求の対象となる者は投資信託
となる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a )損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
( ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
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( ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b )「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかに
ついて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。だます意図があったことま
たは不実の表明が投資者が受益権を購入するよう誘引された唯一の原因であったことを証明する必
要はない。
(c )情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入
れなかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事
実の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d )表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実で
なくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろ
うから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e )事実の表明に対し、意見または期待の表明は、本項の責任を生じさせることはないであろうが、
表現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもあり得る。
11.5 契約上の債務
(a )販売書類も投資信託(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。も
しそれが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b )一般的には、当該契約は投資信託(または受託会社)と締結されるため、投資信託(または受託
会社)が取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、またはアドバイザーに対し
て、さらに請求することが可能であるものの、申込者が請求する相手方当事者は、投資信託(また
は受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
投資信託の受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、投資信託と第三者と
の間の取引から利益を得てはならない。ただし、投資信託によって特定的に授権されているときはこ
の限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、投資信託に帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改正)第257条
会社の役員(またはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるよう
な声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘
禁刑に処せられる。
12.2 刑法(2019年改正)第247条、第248条
(a )欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、
罪に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b )他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると
共に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産
を取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確
保を可能にすることを含む。
(c )両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であ
れ、欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 会社
会社の清算(解散)は、会社法(2018年改正)、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠す
る。清算は、自発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわ
ち、株主)または会社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁
判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が
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解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)
項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解
散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産
は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令を求めて裁判
所に申立をする権限を有している(参照:第7.17(d)項)。剰余資産は、もしあれば、パートナーシッ
プ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人として任命されたその他の者
は、パートナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが解散された時点で、ジェネ
ラル・パートナーまたは清算人として任命されたその他の者は、免除リミテッド・パートナーシップ
登記官に対して解散の届出をしなければならない。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島
の投資信託に対する支払い、またはケイマン諸島の投資信託によって行われる支払いに適用される二
重課税防止条約を、いかなる国との間でも締結していない。免税会社、受託会社、およびリミテッ
ド・パートナーシップは、将来の不課税にかかる誓約書を取得することができる(上記第6.1(l)項、
第6.2(g)および第6.3(i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」と総称する。)は、日本で
公衆に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の
解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、日本においてその証券を公募するために設定され、また
は公募を意図した、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)(a)に基づき免許を取得している投資信託
をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日の時点で存在していた投資信託、または当該
日の時点で存在し、当該日の後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資
家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信
託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択
は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適
用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばなら
ない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的
には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証
券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の
条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務
代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前
の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次
報告書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け
投資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投
資信託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守し
ていること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した
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宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユ
ニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラ
ル・ パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a )本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めて
いる。かかる職務には下記の事項が含まれる。
( ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券
の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること。
( ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に
公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買
戻価格が計算されるようにすること。
( ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保
すること。
( ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営
者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること。
( ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること。
( ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資
家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること。
( ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務
づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること。
( ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が
当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること。
(b )本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および
投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向
け投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資
信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投
資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c )管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場
合、および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨
をCIMAに通知しなければならない。
(d )管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる
者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務また
は任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前
にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するも
のとする。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島マネー・ロンダリング
防止運営グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で
規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投
資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家および
サービス提供者に通知しなければならない。
(b )本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関す
る書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限
り、契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会
社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c )保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取
りおよび充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った
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純収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に
関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d )保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理
的な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託すること
を、1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管
サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社
を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認する
ために定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で
設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規
則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関連する投資運用業務
を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命
された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則
の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に
規定される活動を含む。
(b )投資顧問会社を変更する場合は変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供
者に通知しなければならない。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合は、運用する各一般
投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・
パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面
でCIMAに通知することが要求される。
(c )本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつ
として投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職
務には下記の事項が含まれる。
( ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込
契約に従って確実に充当されるようにすること。
( ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社
に送金されるようにすること。
( ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って
確実に充当されるようにすること。
( ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約の規定通
りにその投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること。
( ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために
必要な情報および指示を合理的な時に提供すること。
(d )本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧
問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる
投資制限が適用されている。
(e )一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社が
かかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
( ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる
空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証
券の空売りを行ってはならない。
( ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該一般投
資家向け投資信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。
ただし、
( A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の
集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間
に限り、本(ii)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
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( B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
断する場合、
本(ii)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
( ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
社の議決権付株式を取得してはならない。
( ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取
得直後に当該一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資
産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社
は、当該投資対象の評価方法が、当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示さ
れている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
( ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の投資家の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託
の資産の適切な運用に違反する取引(当該投資信託の受益者でない投資顧問会社または第三者の
利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
( ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f )一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のた
めに引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
( ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式
総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権
付株式を取得してはならない。
( ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
( ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託
の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者でない投資顧問会社
または第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g )上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または本規則第21条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
( ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキーム
である場合
( ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体
のグループの一部を構成している場合
( ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進す
る特別目的事業体である場合
(h )投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前に
その他のサービス提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投
資顧問会社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a )本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信
託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成
し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また
中間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作
成し、配付すれば足りる。
(b )投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報
は、目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
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(c )本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めて
いる。
14.11 監査
(a )一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は
1か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監
査人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b )一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査
報告書を公表または配付してはならない。
(c )監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、
監査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d )監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなけれ
ばならない。
14.12 目論見書
(a )本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)および第4条(6)に従ってCIMAに
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目
論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者
の事務所において無料で入手することができなければならない。
(b )ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託
の目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
( ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の
登記上の住所。
( ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)。
( ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述。
( ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日。
( ⅴ)監査人の氏名および住所
( ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重
大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用
住所。
( ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当す
る場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)。
( ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)。
( ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述。
( ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件。
(x ⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況。
(x ⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明。
(x ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資
家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に
関する記述。
(x ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明。
(x ⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に
適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
(x ⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその
他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算
に関する情報。
(x ⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する
説明。
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(x ⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしく
は規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得す
る 予定である場合)、その旨の記述。
(x ⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細。
(xx )一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則。
(xx ⅰ)以下の記述。
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンス
または信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあた
り、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見も
しくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xx ⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主た
る営業所の住所または両方の住所を含む)。
(xx ⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)。
(A )保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の
住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所。
(B )保管会社および副保管会社の主たる事業活動。
(xx ⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)。
(A )投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所。
(B )投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定。
(C )ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定。
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第4【その他】
(1 )投資信託説明書(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)の表紙にロゴ・マークや図
案を採用し、また使用開始日を記載することがあります。
(2 )投資信託説明書(交付目論見書)の投資リスクにおいて、「ファンドのお取引に関しては、金融商品
取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。」との趣旨を示す記載
をすることがあります。
(3 )投資信託説明書(交付目論見書)に以下の事項を記載する場合があります。
① 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
② ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は販売会社に請求すれば当該販
売会社を通じて交付される旨
③ EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されているため、詳細情
報の内容はhttps://disclosure.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただける旨
④ その他の詳細は請求目論見書で参照できる旨
⑤ 投資リスクの項の冒頭において、(ⅰ)ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するので、基準
価額が変動し、したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがある旨、
(ⅱ)信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属する旨、ならびに(ⅲ)投資信託は預
貯金と異なる旨
(4 )投資信託説明書(交付目論見書)は、電子媒体等として使用され、またインターネット等に掲載され
ることがあります。
(5 )ファンド証券の券面は、原則発行されません。
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ファックス +1 345 949 7164
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受託会社への独立監査人の報告書
意見
当監査法人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIIのシリーズ・トラストの一つで
あるオーストラリア・リート・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という)の2019年9月30日現在の財政
状態計算書、および同日に終了する年度の包括利益計算書、解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の
変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針およびその他の説明情報を記載した
注記から構成される添付の財務諸表について監査を行った。
当監査法人の意見では、財務諸表はすべての重要な点において、2019年9月30日現在のシリーズ・トラストの
財政状態ならびに同日をもって終了する年度における財務実績およびキャッシュ・フローの状況について、
国際財務報告基準(IFRS)に準拠して適正に表示している。
意見の根拠
当監査法人は、国際監査基準(以下「ISAs」という)に従い監査を実施した。それらの基準を元にした当監
査法人の責任内容については、監査報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」の欄に詳しく述べら
れている。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の倫理規程(以下「IESBA規定」という)ならびにケイ
マン諸島での財務諸表監査に関する倫理要件に従ってシリーズ・トラストから独立し、またこれらの要件お
よびIESBA規定に従ってその他の倫理的責任を果たした。当監査法人は、監査意見表明のための基礎を提供す
るために十分かつ適切な裏付けとなる証拠を得たと確信している。
財務諸表に対する運営者および統治責任者の責任
運営者は、これらの財務諸表を、IFRSに準拠して作成し、公正に表示することに責任を有している。かかる
責任には、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重要な虚偽記載のない財務諸表の作成に必要な
内部統制を決定することが含まれる。
財務諸表の作成にあたり、運営者は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、継続企
業に関する問題を必要に応じて開示し、継続企業に対し会計基準を用いる責任を有している。ただし、運営
者がシリーズ・トラストを清算する、もしくは、事業を停止する、または、そうする以外に現実的な代替案
がない場合はこの限りではない。
統治責任者はシリーズ・トラストの財務報告工程を監督する責任を有する。
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受託会社への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、財務諸表に不正行為または誤謬による重要な虚偽記載がないかどうかに関して合理的
な保証を得ること、および当監査法人の意見を含んだ監査人の報告書を発行することである。合理的な保証
とは高水準の保証であるが、ISAsに従って実施される監査により重要な虚偽記載が常に発見されることを保
証するものではない。虚偽記載は不正行為または誤謬により生じることがあり、個別もしくは全体的に、こ
れらの財務諸表に基づいた経済的決定に影響を及ぼすと合理的に予測される場合には重要だと判断される。
ISAに従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査全体を通じて専門家としての判断を行い、専門家と
しての懐疑心を維持する。また当監査法人は:
・ 不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重要な虚偽記載に関するリスクを発見し評
価し、これらのリスクに対応し監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供するために十分
かつ適切な裏付けとなる証拠を得るものとする。不正行為による重要な虚偽記載を発見しないリスク
は、誤謬によるリスクよりも高い。これは不正行為が癒着、偽造、故意の脱漏、不実表示、または内部
統制の不遵守を伴っている可能性があるためである。
・ 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために監査に関する内部統制への理解を得る。これはシリー
ズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
・ 運営者により採用された会計方針の適切性、会計上の見積りの妥当性および関連する開示内容を評価す
る。
・ 運営者により採用された継続企業を前提とした会計処理の適切性を判断する。そして監査で得た証拠を
基に、継続企業として存続するためのシリーズ・トラストの能力に大きな疑念が生じるような、重要な
不確定要素が存在するかどうかを判断する。重要な不確定要素があると判断した場合、当監査法人は監
査報告書の中で、財務諸表上の関連開示内容に対して注意喚起をする必要がある。また当該開示内容が
不十分である場合には、当監査法人の意見を修正する必要がある。当監査法人の判断は、監査報告書日
までに監査で得た証拠を基にしている。しかし、将来の事象や状況がシリーズ・トラストの継続企業と
しての存続を停止する可能性もあり得る。
・ 財務諸表の全体の体裁、構成および開示内容を含む内容、そして財務諸表が原取引や事象の適正表示を
しているかどうかを評価する。
当監査法人は、統治責任者と、特に監査の計画範囲とタイミング、そして重要な監査所見に関して連絡を取
り合う。これには、当監査法人が監査の間に特定する内部統制の著しい欠陥も含まれる。
KPMG
2020年1月29日
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Independent Auditors’ Report to the Trustee
Opinion
We have audited the financial statements of Australia REIT Fund (the "Series Trust"), ▶ series
trust of Credit Suisse Universal Trust (Cayman) III, which comprise the statement of financial
position as at September 30, 2019, the statements of comprehensive income, changes in net assets
attributable to the holder of redeemable units and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising significant accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects,
the financial position of the Series Trust as at September 30, 2019, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards ("IFRS").
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our
responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' Responsibilities
for the Audit of the Financial Statements" section of our report. We are independent of the
Series Trust in accordance with International Ethics Standards Board for Accountants Code of
Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the financial statements in the Cayman Islands, and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA
Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with IFRS, and for such internal control as management determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial
reporting process.
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Independent Auditors' Report to the Trustee (continued)
Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance,
but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect ▶
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report.
However, future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue as ▶
going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
January 29, 2020
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有限会社)取締役会
への独立監査人の報告書
意見
当監査法人は、4ページから18ページに記載するクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(以下、「会社」という。)の2018年12月31日現在の財政状態計算書、ならびに同日をもって終了する事業
年度の損益およびその他の包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針
の概要を含む財務諸表に対する注記から構成される財務諸表について監査を行った。
当監査法人の意見では、財務諸表は、2018年12月31日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了した事業
年度の財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠した正確かつ公
正な表示を行っている。
監査意見の根拠
当監査法人は、国際監査基準(「ISA」)に従い監査を実施した。同基準のもとでの当監査法人の責任につ
いては、報告書内の財務諸表の監査に対する監査人の責任の項で詳しく説明している。当監査法人は、国際
会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規定(「IESBA基準」)ならびに当監査法人による財務諸表
の監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、会社から独立しており、また、当監査法人は、
IESBA基準に従い、その他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を得たと確信している。
財務諸表以外の情報およびそれに関する監査人の報告書
取締役はその他の情報について責任を有する。その他の情報は、財務諸表および当監査法人によるそれに
関する監査人の報告書以外の年次報告書に含まれるすべての情報から構成される。
財務諸表に関する当監査法人の意見は、その他の情報を対象にはしておらず、当監査法人はそれに対して
いかなる種類の保証となる結論も表明しない。
財務諸表の監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を通読し、その中で、その他の情報が財務諸
表または監査の中で当監査法人が得た知識に著しく矛盾していないか、または重大な虚偽記載と思われるも
のがないかを検討することである。
当監査法人が実施した作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると結論づけられた場合、当監
査法人はその事実を報告する義務を負う。この点について、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有限会社)取締役会
への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表に対する取締役の責任
取締役は、財務諸表をIFRSに準拠して正確かつ公正に表示されるよう作成すること、および、取締役が必
要と判断する内部統制によって、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重大な虚偽記載のない財
務諸表の作成を可能にすることに責任を有している。
財務諸表の作成にあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関する事
項を必要に応じて開示し、継続企業の前提に基づき会計処理を行う責任を有している。ただし、取締役が会
社の清算もしくは事業停止の意図を有する、またはそれ以外に現実的な代替案がない場合はこの限りではな
い。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、全体としての財務諸表に重大な虚
偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得ること、および当監査法人の意見を含む監査報告書を発行
することである。本報告書は、当監査法人の合意された業務条件に従い、全体的に会社への提出を目的とし
て作成され、その他の目的を持つものではない。当監査法人は、本報告書の内容に関してその他の者に対す
る責任または義務を負うものではない。
合理的な確証は、高水準の保証ではあるものの、重大な虚偽記載がある場合に、ISAに従い実施される監査
で必ずそれらを発見することを約束するものではない。虚偽記載は、不正行為または誤謬により生じる場合
があり、個別にも全体的にも、これらの財務諸表に基づき行われる利用者の経済的判断に影響を及ぼす可能
性があると合理的に予想できる場合に重大な虚偽記載とみなされる。
ISA に従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査を通して専門家としての判断を行い、専門家とし
ての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、
- 不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重大な虚偽記載に関するリスクを特定、評
価し、これらのリスクに対応する監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。不正行為による重大な虚偽記載の未発見は誤謬による虚偽の未発見よりもリスクが
高い。不正行為には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述または内部統制の無効化を伴う可能性
があるためである。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有限会社)取締役会
への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)
- 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために、監査に関連する内部統制を理解するが、これは会社
の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
- 採用された会計方針の適切性および取締役による会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価する。
- 取締役による継続企業の前提に基づく会計処理の適切性について、および、入手した監査証拠に基づ
き、会社が継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関する重要な不
確実性の有無について結論を述べる。当監査法人が重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、監査報告
書において財務諸表の関連する開示事項を参照する必要がある。かかる開示事項に不備がある場合は当監査
法人の意見を変更することが要求される。当監査法人による結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づくものである。ただし、将来的な事象または状況により、会社が継続企業として存続できなくなる場
合がある。
- 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務諸表が基礎となる取引および
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
当監査法人は、他の事項と合わせ、監査の計画範囲および時期、ならびに監査の過程で特定された内部統制
の重大な不備などを含む重要な監査結果について取締役に通知する。
公認会計士
プリンスビルディング8階
チャーター・ロード10
香港、セントラル
(8th Floor, Prince's Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong )
2019 年8月 12 日
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Independent auditor's report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Opinion
We have audited the financial statements of Credit Suisse Management (Cayman) Limited (the “Company”) set
out on pages ▶ to 18, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2018, the statement of
profit and loss and other comprehensive income and the statement of changes in equity, the statement of cash flow
for the year then ended and notes to the financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of the Company as at 31
December 2018 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
International Financial Reporting Standard (“IFRS”).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards
Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”) together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements in the Cayman Islands, and we have fulfilled
our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Information other than the financial statements and auditor's report thereon
The directors are responsible for the other information. The other information comprises all the information included
in the annual report, other than the financial statements and our auditor's report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this other
information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor's report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Responsibilities of the directors' for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair view in
accordance with IFRS and for such internal control as the directors determine is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company's ability to continue
as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic
alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. This
report is made solely to you, as ▶ body, in accordance with our agreed terms of engagement, and for no other
purpose. We do not assume responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this
report.
Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the Audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.
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Independent auditor's report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the directors.
- Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as ▶ going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner that achieves
fair presentation.
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Certified Public Accountants
8th Floor, Prince's Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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