パッシム・トラスト ‐ シリーズ2016日経225ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第4期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | パッシム・トラスト ‐ シリーズ2016日経225ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月31日
【計算期間】 第4期中(自 令和元年7月1日 至 令和元年12月31日)
パッシム・トラスト-シリーズ2016 日経225ファンド
【ファンド名】
(PassIM Trust -Series 2016 Nikkei 225 Fund)
【発行者名】 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
(J.P. Morgan Mansart Management Limited)
取締役 シャザード・サディーク
【代表者の役職氏名】
(Shahzad Sadique, Director)
英国、ロンドン E14 5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25
【本店の所在の場所】
(25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 廣本 文晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(J.P. Morgan Mansart Management Limited)
(以下「管理会社」という。)により管理されるパッシム・トラスト(以下「本トラスト」という。)のサ
ブ・ファンドであるパッシム・トラスト-シリーズ2016 日経225ファンド(PassIM Trust -Series 2016
Nikkei 225 Fund)(以下「本サブ・ファンド」という。)の運用状況は、以下のとおりである。なお、本
サブ・ファンドは2016年10月24日に運用を開始し、Bクラス受益証券は2017年10月27日に設定された。
(1)【投資状況】
(2020年1月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (%)
8,373,882,955 97.54
普通株式
日本
1,957,770 0.02
先物取引
日本
8,375,840,725 97.57
小計
208,815,114 2.43
現金・その他の資産(負債控除後)
8,584,655,839 100.00
合計(純資産総額)
(注1) 投資比率とは、本サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注2) 本書の中で、金額および比率を表示する場合には、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載している。したがって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年1月末日前1年間における各月末の各クラスの純資産の推移は、以下のとおりである。
(ⅰ)Aクラス受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2019年2月末日 23,605,380,444 20,889.72
3月末日 23,563,690,618 20,852.82
4月末日 24,741,333,891 21,894.99
5月末日 22,898,438,284 20,264.10
6月末日 24,715,217,462 20,950.43
7月末日 24,996,038,542 21,188.47
8月末日 24,056,788,195 20,392.29
9月末日 25,427,271,573 21,554.02
10月末日 26,795,239,297 22,713.60
11月末日 28,141,601,630 23,072.56
12月末日 6,114,121,805 23,452.71
2020年1月末日 5,994,490,584 22,993.83
(注)本表における純資産価額および1口当たり純資産価格は、各月の最終営業日時点の公式値であり、本サブ・ファンドの財務
書類の数値と一致しないことがある。以下同じ。
<参考情報>
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移
(2016年10月24日(運用開始日)~2020年1月末日)
(ⅱ)Bクラス受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2019年2月末日 5,669,519,484 21,153.11
3月末日 63,832,142 21,115.50
4月末日 67,022,283 22,170.78
5月末日 61,463,279 20,331.88
6月末日 63,544,961 21,020.50
7月末日 64,266,973 21,259.34
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8月末日 61,852,078 20,460.50
9月末日 65,375,701 21,626.10
10月末日 68,892,845 22,789.56
11月末日
69,515,143 22,995.42
12月末日 70,661,141 23,374.51
2020年1月末日
2,590,165,255 22,917.15
<参考情報>
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移
(2017年10月27日(運用開始日)~2020年1月末日)
②【分配の推移】
2020年1月末日前1年間に支払われた各クラスの1口当たりの分配金は、以下のとおりである。
(ⅰ)Aクラス受益証券
1口当たりの分配金(円)
2019年2月 0
8月 0
(ⅱ)Bクラス受益証券
1口当たりの分配金(円)
2019年5月 199.5032
11月 151.3232
③【収益率の推移】
2020年1月末日前1年間における収益率は、以下のとおりである。
(ⅰ)Aクラス受益証券
期間 収益率(注)
2019年2月1日~2020年1月末日 13.37%
(注) 収益率(%)= 100×(a-b)/b
a = 2020年1月末日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b = 当該期間の直前の日(2019年1月末日)の1口当たり純資産価格(分配落の額)
<参考情報>
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収益率の推移
(注) 収益率(%)= 100×(a-b)/b
a = 当該会計年度末(または直近の1年間の期間末)の1口当たり純資産価格(当該会計年度(または当該期間)の
分配金の合計額を加えた額)
b = 当該会計年度の直前の会計年度末(または当該期間の直前の日)の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第一会計年度については、1口当たり当初発行価格(2016年10月21日付、17,000円)
(ⅱ)Bクラス受益証券
期間 収益率(注)
2019年2月1日~2020年1月末日 13.29%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a = 2020年1月末日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b = 当該期間の直前の日(2019年1月末日)の1口当たり純資産価格(分配落の額)
<参考情報>
収益率の推移
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a = 当該会計年度末(または直近の1年間の期間末)の1口当たり純資産価格(当該会計年度(または当該期間)の
分配金の合計額を加えた額)
b = 当該会計年度の直前の会計年度末(または当該期間の直前の日)の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第二会計年度については、1口当たり当初発行価格(2017年10月27日付、21,700円)
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2【販売及び買戻しの実績】
2020年1月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年1月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
(ⅰ)Aクラス受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
489,700 1,359,000 260,700
(489,700) (1,359,000) (260,700)
(注) ( )内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済みの口数を示す。以下同じ。
(ⅱ)Bクラス受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
110,000 265,000 113,023
(110,000) (265,000) (113,023)
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文(英文)の中間財
務書類を日本語に翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
パッシム・トラスト
未監査財政状態計算書
2019年12月31日現在
シリーズ2016 日経225ファンド
2019年12月31日
注記 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4 5,913,202
未収利息 -
未収配当金 9,088
ブローカー債権 -
現金および現金等価物 201,411
ブローカー現金 167,328
4,146
その他の未収金
資産合計 6,295,175
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 4 -
未払管理報酬 9 (17,127)
未払源泉徴収税 (1,392)
未払保管会社報酬 12 (754)
未払管理事務代行会社報酬 11 (11,718)
未払弁護士報酬および専門家報酬 (4,172)
未払監査報酬 (1,004)
ブローカー債務 -
未払設立費用 (1,280)
受益証券買戻未払金 (70,789)
(2,231)
その他の未払金
負債合計 (110,467)
6,184,708
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
監査済財政状態計算書
2019年6月30日現在
シリーズ2016 日経225ファンド
2019年6月30日
注記 千円
資産
24,341,537
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4
未収利息 -
36,637
未収配当金
ブローカー債権 -
280,564
現金および現金等価物
166,336
ブローカー現金
1,418
その他の未収金
24,826,492
資産合計
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 4 -
未払管理報酬 9 (18,087)
未払源泉徴収税 (5,611)
未払保管会社報酬 12 (691)
未払管理事務代行会社報酬 11 (15,009)
未払弁護士報酬および専門家報酬 (3,190)
未払監査報酬 (653)
ブローカー債務 -
未払設立費用 (1,280)
(3,209)
その他の未払金
負債合計 (47,730)
24,778,762
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査包括利益計算書
2019年7月1日から2019年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 日経225ファンド
2019年12月31日
注記 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益 7 2,675,337
受取配当金 216,671
-
利息(損失)
純収益合計 2,892,008
費用
管理報酬 9 (17,220)
保管会社報酬 12 (1,897)
管理事務代行会社報酬 11 (7,949)
弁護士報酬および専門家報酬 (1,276)
設立費用 -
監査報酬 (351)
ライセンス料 13 (2,412)
受託会社報酬 10 (192)
(1,209)
その他の費用
運営費用合計 (32,506)
財務費用:
(457)
受益者への分配 14
税引前利益 2,859,045
(33,183)
源泉徴収税
2,825,862
買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純利益
包括利益計算書で扱われている以外に当会計年度における損益はなく、したがって認識済損益の合計についての計算書は
表示されない。
すべての実績は継続事業によるものである。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査包括利益計算書
2018年7月1日から2018年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 日経225ファンド
2018年12月31日
注記 千円
収益
(4,251,493)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純(損失) 7
74,514
受取配当金
(4,176,979)
純(損失)合計
費用
(12,884)
管理報酬 9
(1,319)
保管会社報酬 12
(6,543)
管理事務代行会社報酬 11
(1,284)
弁護士報酬および専門家報酬
(402)
設立費用
(372)
監査報酬
(1,795)
ライセンス料 13
(162)
受託会社報酬 10
(1,851)
その他の費用
(26,612)
運営費用合計
財務費用:
(18,191)
受益者への分配 14
(4,221,782)
税引前(損失)
(11,412)
源泉徴収税
(4,233,194)
買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純(損失)
包括利益計算書で扱われている以外に当会計期間における損益はなく、したがって認識済損益の合計についての計算書は
表示されない。
すべての実績は継続事業によるものである。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2019年7月1日から2019年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 日経225ファンド
2019年12月31日
注記 千円
期首現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する資産合計 24,778,762
買戻可能参加型受益証券の発行受取額 9,960,623
(31,380,539)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
受益証券取引による純増(減)額
(21,419,916)
2,825,862
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純増(減)額
6,184,708
期末現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する資産合計
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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未監査買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2018年7月1日から2018年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 日経225ファンド
2018年12月31日
注記 千円
3,229,927
期首現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する資産合計
35,838,483
買戻可能参加型受益証券の発行受取額
(7,446,117)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
受益証券取引による純増(減)額 28,392,366
(4,233,194)
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純(減少)額
27,389,099
期末現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する資産合計
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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未監査キャッシュ・フロー計算書
2019年7月1日から2019年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 日経225ファンド
2019年12月31日
千円
運営活動によるキャッシュ・フロー
当期運営利益 2,825,862
調整:
受取配当金 (216,671)
受取利息 -
33,183
受取配当金に係る源泉徴収税
運転資金変動前運営利益 2,642,374
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の変動 18,428,335
損益を通じて公正価値で測定する金融負債の変動 -
未収金の変動 (2,727)
未払金の変動 62,737
(993)
ブローカー現金の変動
運営により生じた/(に使用された)現金純額 21,129,726
所得税支払額 (33,183)
受取配当金 244,220
-
受取利息
運営活動により生じた/(に使用された)現金純額 21,340,763
財務活動(に使用された)/により生じたキャッシュ・フロー
買戻可能参加型受益証券の発行受取額 9,960,623
(31,380,539)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
財務活動による現金(流出)/流入純額 (21,419,916)
現金および現金等価物の純変動 (79,153)
280,564
現金および現金等価物の期首残高
201,411
現金および現金等価物の期末残高
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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未監査キャッシュ・フロー計算書
2018年7月1日から2018年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 日経225ファンド
2018年12月31日
千円
運営活動によるキャッシュ・フロー
当期運営(損失) (4,233,194)
調整:
(74,514)
受取配当金
11,412
受取配当金に係る源泉徴収税
(4,296,296)
運転資金変動前運営(損失)
(24,017,189)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の変動
14,283
損益を通じて公正価値で測定する金融負債の変動
3,200,733
未収金の変動
(3,231,252)
未払金の変動
(117,852)
ブローカー現金の変動
(28,447,573)
運営により生じた/(に使用された)現金純額
(11,412)
所得税支払額
33,570
受取配当金
(28,425,415)
運営活動により生じた/(に使用された)現金純額
財務活動(に使用された)/により生じたキャッシュ・フロー
35,838,483
買戻可能参加型受益証券の発行受取額
(7,446,117)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
28,392,366
財務活動による現金(流出)/流入純額
(33,049)
現金および現金等価物の純変動
207,919
現金および現金等価物の期首残高
174,870
現金および現金等価物の期末残高
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
財務書類に対する注記
1. 一般事項
パッシム・トラスト(以下「トラスト」という。)は、2014年12月2日付信託証書(2016年4月26日付修正
および改訂済み信託宣言)(以下「信託証書」という。)に従い、ケイマン諸島の法律に基づくアンブレ
ラ・ファンドとして組成されたユニット・トラストである。
オルタナティブ投資ファンド運用者指令(以下「AIFMD」という。)の目的のため、トラストは、欧州経済領
域(以下「EEA」という。)のAIFMを伴う欧州経済領域外(以下「NON-EEA」という。)のAIFに該当する。本
トラストの販売は、日本の投資家に限定される。
トラストは、アンブレラ・ファンドとして設定されており、このため、トラストの資産は、異なるサブ・
ファンド(以下、総称して「サブ・ファンド」という。)に分割される。2019年12月31日現在、トラスト
は、以下のサブ・ファンド17本を保有している。(シリーズ2016 JPX日経400ファンド、シリーズ2016 日経
225ファンド、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2018 S&P 500ファンド、ブラジルレアル建て2倍ブ
ル・ファンド、ブラジルレアル建て2倍ベア・ファンド、中国2倍ブル・ファンド、中国2倍ベア・ファン
ド、ゴールド2倍ブル・ファンド、ゴールド2倍ベア・ファンド、インド2倍ブル・ファンド、インド2倍
ベア・ファンド、リソーシズ・ツイン・アルファ・ブラジルレアル建てファンド、リソーシズ・ツイン・ア
ルファ・トルコリラ建てファンド、リソーシズ・ツイン・アルファ・米ドル建てファンド、豪ドル建て償還
時ターゲット債券ファンド201609および豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612)
本半期報告書および未監査財務書類が作成されるシリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400
ファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018 S&P 500ファンドについて、ファンドの管理
事務代行会社は、ステート・ストリート・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドで、ファン
ドの保管会社は、ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッドであ
る。残りのサブ・ファンド13本について、ファンドの管理事務代行会社は、BNPパリバ・セキュリティーズ・
サービシズおよびBNPパリバ・ファンド・アドミニストレーション・サービシーズ(アイルランド)リミテッ
ドで、ファンドの保管会社は、BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズである。それらのサブ・ファンド
13本について、別個の年次報告書および監査済財務書類が作成される。
シリーズ2016 TOPIXファンドは2016年9月20日から、シリーズ2016 JPX日経400ファンドは2016年10月14日か
ら、シリーズ2016 日経225ファンドは2016年10月24日から、そしてシリーズ2018 S&P 500ファンドは2018年
11月27日からその運用を開始した。
サブ・ファンドは、JPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックス
およびTOPIX指数とほぼ同じ組入比率の指数構成銘柄(サブ・ファンドの補遺信託証書に定義される)、なら
びにJPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数
のパフォーマンスの追跡および効率的なポートフォリオ運用(現金エクスポージャーのエクイティエクス
ポージャーへの転換を含む)を目的とする先物を含むが、これに限らない金融デリバティブ商品(以下
「FDI」という。)に投資する。
サブ・ファンドは、主に、指数連動型ファンドとして運用されるため、通常、指数構成銘柄のパフォーマン
スの悪化により、当該指数構成銘柄がサブ・ファンドのポートフォリオから除外されることはない。サブ・
ファンドは、サブ・ファンドのパッシブ投資戦略やJPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アン
ド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘柄の変更等(ただし、これらに限られない。)の
様々な要因により、常にJPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデッ
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クスおよびTOPIX指数の全ての指数構成銘柄に投資することはできない。例えば、ある指数構成銘柄がJPX日
経インデックス400、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘
柄でなくなった場合、日興アセットマネジメント株式会社(以下「投資運用会社」という。)は、当該指数
構成銘柄を売却し、その手取金を代替の指数構成銘柄への投資に利用することにより、サブ・ファンドの
ポートフォリオのリバランスを行うことができ、これによりJPX日経インデックス400、日経225、スタンダー
ド・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘柄の変更が反映される。ただし、サブ・
ファンドのポートフォリオには、任意の時期に、JPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アン
ド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘柄ではないがサブ・ファンドの認められた投資範囲
内に含まれる有価証券が含まれる場合がある。
2. 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に適用された基本的会計方針は以下に記載されている。別段の記載のない限り、表示対象
の会計期間に対し、当該方針が一貫して適用される。
本財務書類の純資産価額(以下「NAV」という。)に関する参照の全ては、別段の記載のない限り、登録済の
受益証券保有者(以下「受益者」という。)に帰属する純資産をいう。
(a) 作成の基礎
サブ・ファンドの財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。
財務書類は取得原価主義に基づいて作成されているが、損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金
融負債の再評価による修正が加えられている。財務書類は、継続企業の前提で作成されている。
IFRSに準拠した財務書類の作成にあたり、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用
の報告額に影響する判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。
実際の結果は、かかる見積りと異なることがある。見積りおよび裏付けとなる仮定は、継続ベースで見直さ
れる。会計見積りの修正は、当該見積りが修正される会計年度、および影響を受ける将来の期間に認識され
る。
サブ・ファンド(シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く)の基準通貨および買戻可能参加型受益証券(以下
「受益証券」という。)の運用通貨は日本円である。シリーズ2018 S&P 500ファンドの基準通貨は米ドルで
ある。サブ・ファンド(シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く)の財務書類は日本円で表示される。シリー
ズ2018 S&P 500ファンドの財務書類は米ドルで表示される。
2019年1月1日に開始する会計期間について効力を生じておらず、早期採用もしていない公表済の新基準、
修正基準および解釈指針
IFRS第17号「保険契約」は、2017年5月に公表され、2021年1月1日以降に開始する会計期間から効力を生
じる。これは、事業体により発行された再保険契約を含む保険契約、事業体により保有される再保険契約、
および保険契約を発行する事業体により発行された裁量的な利益参加を可能とする特徴を有する投資契約に
適用される。
2019年1月1日以降に開始する会計期間について効力を生じる新基準、修正基準および解釈指針
IFRS第16号「リース」は、2016年1月に公表され、2019年1月1日以降に開始する会計期間から効力を生じ
る。当該新基準が、サブ・ファンドの財政状態、パフォーマンスまたは財務書類の開示にいかなる影響も及
ぼすことはないと予想される。
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IFRS第17号の保険契約とは、「特定の不確実な将来の事象(保険事故)が保険契約者に悪影響を及ぼす場
合、保険契約者に補償を行うことに合意することで、一方の当事者(発行体)が他方当事者(保険契約者)
から重大な保険リスクを引き受ける契約」と定義される。当該新基準は、サブ・ファンドの財政状態、パ
フォーマンスまたは財務書類の開示に重大な影響を及ぼすことはないと予想される。
IFRIC第23号「所得税の取扱いに関する不確実性」は、2017年6月に公表され、2019年1月1日以降に開始す
る期間から効力を生じている。それは、IAS第12号に従った所得税の取扱いについて不確実性が存在する場合
に、課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、未使用の繰越欠損金、未使用の繰越税額控除および税率の決
定に適用される所得税の不確実性の会計処理を明確にする。
サブ・ファンドは、税務上の取扱いを個別に考慮すべきか集合的に考慮すべきか、関連税務当局が各税務上
の取扱いを受け入れるかどうか、事実や状況が変化した場合にはその判断や見積りを再評価する要件を考慮
すべきであることを明確にしている。IFRIC第23号の適用は、サブ・ファンドの財政状態、パフォーマンスま
たは財務書類の開示に重大な影響を及ぼすことはないと予想される。
b) 損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債
(i) 分類
サブ・ファンドは、IFRS第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」という。)に従って、資本証券およ
びFDIへの投資を損益を通じて公正価値で測定する金融資産または負債として分類する。
(ii) 投資有価証券の評価
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」という。)は、ステート・
ストリート・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理事務代行会社」とい
う。)との間で証券評価額提供契約を締結し、サブ・ファンドのNAVの計算ならびに同契約に概説され
ている価格ヒエラルキーおよび手続きに沿って各資産を評価することを委託している。
投資運用会社は、管理事務代行会社および管理会社がサブ・ファンドの資産を値付けする際に、必要に
応じて値付情報の裏付けの提供を含む支援をしなければならない。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現損益は、売却手取額または評価額と取得原価との
差額を表章しており、かつブローカーの請求および手数料の全てを考慮したものである。損益を通じて
公正価値で測定する金融資産に係る実現および未実現損益は、包括利益計算書に計上される。
(iii) 認識および認識の中止
投資の売買は、取引日(サブ・ファンドが投資の購入または売却を約定した日)に認識される。投資
は、当該投資からのキャッシュ・フローを受取る権利が失効した、またはサブ・ファンドがリスクおよ
び所有に伴う便益を実質的に全て移譲した時に、認識を中止する。
(iv) 測定
投資は、当初に公正価値で認識され、損益を通じて公正価値で計上される金融資産の取引コストは、発
生時に費用計上される。
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当初認識後、投資は公正価値で測定される。活発な市場で取引される金融資産および負債の公正価値
は、報告日における取引終了時点の市場価格に基づく。サブ・ファンドが保有する金融資産に使用され
た市場価格は、報告日現在の終値である。
「損益を通じて公正価値で測定する金融資産」カテゴリーの公正価値の変動から生じる損益は、これら
が発生した会計期間における包括利益計算書の「損益を通じて公正価値で測定する金融資産の純利益」
に含まれる。
(c) 金融デリバティブ商品
FDIは、FDI契約が締結された日付に公正価値で認識され、その後、その公正価値で再測定される。
全てのFDIは、その公正価値がプラスの場合、資産として計上され、その公正価値がマイナスの場合、負債と
して計上される。FDIの公正価値の変動は、包括利益計算書に含まれる。価格は、取引相手方の取引可能な市
場価格に基づく。
(d) 公正価値の見積り
活発な市場で取引されている金融資産および負債(公開市場で取引されているFDIおよび売買目的証券など)
の公正価値は、財政状態計算書の日付現在における市場価格に基づく。サブ・ファンドは、市場リスクを相
殺するFDIを有する場合、リスク相殺ポジションの公正価値の設定基準として、中値を使用し、ネット・オー
プン・ポジションに対しては、必要に応じて呼値が適用される。活発な市場で取引されていない金融資産お
よび負債の公正価値は、ブローカー相場の買呼値を用いて決定される。特に、負債証券の公正価値は、フィ
ナンシャル・タイムズの評価額と日本国債についてのブルームバーグを含む独立した値付ソースから入手し
たブローカー相場の参照によって決定される。
(e) 金融商品の相殺
認識された金額を法的に相殺する権利があり、純額ベースで決済する、または資産を現金化し、負債を同時
に決済する意思がある場合、金融資産および負債は相殺され、純額が財政状態計算書に報告される。
(f) ブローカー債権/債務
ブローカー債権/債務は、それぞれ期末時点で契約されているが、未決済であるか、引き渡されていない、
売却証券の未収金または購入証券の未払金を表章する。
(g) 収益および費用
受取利息は、実効金利法を使用して期間比例で認識される。収益には、現金および現金等価物の受取利息な
らびに損益を通じて公正価値で測定する負債証券の受取利息が含まれる。
費用は、発生主義で会計処理される。
(h) 外貨換算
(i) 機能通貨および表示通貨
サブ・ファンドの財務書類に含まれる項目は、サブ・ファンドが運営を行う主要な経済環境の通貨(以
下「機能通貨」という。)を用いて測定される。
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サブ・ファンド(シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く)の機能通貨は日本円であり、主要な資本調達
市場を反映している。シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く財務書類は日本円で表示され、それは、サ
ブ・ファンド(シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く)の表示通貨でもある。シリーズ2018 S&P 500
ファンドの基準通貨は米ドルである。
(ii) 取引および残高
外貨建て取引は、取引日の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。外貨建て資産および負債
は、財政状態計算書の日付現在の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。
かかる取引の決済および期末為替レートを用いた外貨建て資産や負債の換算から発生する為替差損益
は、包括利益計算書に認識される。
サブ・ファンドは、証券取引およびFDI取引に係る損益の部分について、為替変動によるものと証券の市
場価格の変動によるものとに区別していない。かかる変動は、包括利益計算書の損益を通じて公正価値
で測定する金融資産および金融負債に係る純損益に含まれる。
(i) 現金および現金等価物
現金および現金等価物には、要求払い預金で保有される預金、当初満期が3か月以内のその他短期で流動性
が高い投資および当座借越が含まれる。当座借越は、もしあれば、財政状態計算書に負債として表示され
る。
(j) ブローカー現金
ブローカー現金は、先物契約の証拠金預け入れが含まれ、それはブローカーで保有される担保に関係してい
る。
(k) 買戻可能受益証券
受益者は、買戻手続に従い、いずれの買戻日においても、かかる買戻日現在の受益証券1口当たりの純資産
価格で受益証券の全てまたは一部を買い戻すことをサブ・ファンドに請求することができる。サブ・ファン
ドに適用される最低買戻金額は、英文目論見書に記載されており、場合によっては、関連する補遺信託証書
に記載されている。管理会社は、その絶対的な裁量により、各クラス全体に関して、または特定の買戻請求
の全部もしくは一部に関して最低買戻金額を放棄することができる。
2019年12月31日現在、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018
S&P 500ファンドが有する発行済受益証券は2クラスである。2019年12月31日現在、シリーズ2016 JPX日経
400ファンドが有する発行済受益証券は1クラスである。受益証券は、(i)財政状態計算書の日付時点で、サ
ブ・ファンドの発行済受益証券が1クラスのみであり、(ii)当該受益証券が、IAS第32号の「金融商品:表
示」に基づいて、資本分類についてのその他全ての条件を、当該受益証券が満たす場合(これらの受益証券
がサブ・ファンドにより発行されている中で最劣後受益証券であるという条件が含まれる。)に、受益証券
は資本に分類される。
(l) 税金
サブ・ファンドには、現在、投資利益およびキャピタル・ゲインに関する特定の諸国による源泉徴収税が発
生している。かかる収益または利益は、包括利益計算書の源泉徴収税の総額で計上される。
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源泉徴収税は、包括利益計算書に個別項目として表示される。
税金の詳細については注記15を参照のこと。
(m) 設立費用
トラストおよび各サブ・ファンドの設立費用は、それぞれのサブ・ファンドが負担する。トラストおよびサ
ブ・ファンドの組成時に発生した設立費用は、それらが生じた会計期間にサブ・ファンドの費用として認識
される。
(n) 分配金
管理会社は、サブ・ファンドの受益者に支払われる分配の金額および時期について完全な裁量権を有する。
全ての分配金は、源泉徴収税を控除して支払われる。
3. 金融リスク管理
サブ・ファンドの活動は、保有金融商品から生じる市場価格リスク、金利リスク、通貨リスク、信用リスク
および流動性リスクを含むが、これに限らない、様々なリスクに晒される。金融商品は、サブ・ファンドの
公表済の投資方針に従って保有され、それに応じた投資目的を達成するために管理される。
要約中間報告書には、リスク関連の注記を報告していない。サブ・ファンドの金融リスク管理の目的および
方針は、サブ・ファンドの2019年6月30日現在および同日終了年度の監査済年次財務書類に開示されている
ものと整合している。
4. 公正価値測定
サブ・ファンドは、測定を行う際に使用されるインプットの重要性を反映している公正価値ヒエラルキーを
用いて、公正価値測定を分類する。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられる。
レベル1-測定日にサブ・ファンドが入手可能な、同一の資産または負債の活発な市場における無調整の相
場価格を反映したインプット。
投資の評価が、活発な市場における相場価格に基づくため、レベル1に分類される。
レベル2-活発とはみなされない市場におけるインプットを含む、直接的または間接的に観察可能な資産ま
たは負債の相場価格以外のインプット。
活発な市場とはみなされないが、観察可能なインプットとして裏付けされる市場価格、ディー
ラー相場または他の値付情報に基づき評価され、市場で取引される投資は、レベル2に分類され
る。
レベル2の投資には、活発な市場で取引されていない、および/または譲渡制限のあるポジショ
ンが含まれ、評価は、通常、入手可能な市場情報に基づいて、非流動性および/または非譲渡性
を反映するよう調整されることがある。
レベル3-重要な観察不可能なインプットを使用する評価技法。評価技法に観察可能なデータに基づかない
インプットが含まれ、かつ観察不可能なインプットが商品の評価に重要な影響を及ぼすであろう
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場合、当該カテゴリーに全ての商品が含まれる。重要な観察不可能な調整または前提に、商品間
の差異を反映することが求めれる場合、当該カテゴリーには、類似商品の相場価格に基づき評価
される商品が含まれる。
全体としての公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体としての公正価
値測定に対して重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づき決定される。
かかる目的において、インプットの重要性は全体としての公正価値測定に対して評価される。公
正価値測定が観測可能なインプットを使用する場合であっても、当該インプットが観察不可能な
インプットに基づく重要な調整を必要とする場合、当該測定はレベル3の測定である。全体とし
ての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の評価では、資産または負債に特有な要素
を考慮した判断が要求される。
「観察可能」を構成するものを決定するには、管理会社の重要な判断が要求される。管理会社
は、容易に入手可能であり、定期的に配信または更新され、信頼性がありかつ検証可能な、属的
なものでない、および関連市場において積極的に関与している独立したソースによって提供され
る市場データを観測可能データとみなす。
以下の表は、公正価値で測定される2019年7月1日から2019年12月31日までの会計期間のサブ・ファンドの
金融資産および負債に関する公正価値ヒエラルキーの分析である。
シリーズ2016 TOPIXファンド レベル1 レベル2 レベル3 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 9,256,629 - - 9,256,629
340 - - 340
先物
合計 9,256,969 - - 9,256,969
シリーズ2016 日経225ファンド レベル1 レベル2 レベル3 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 5,909,941 - - 5,909,941
3,261 - - 3,261
先物
合計 5,913,202 - - 5,913,202
シリーズ2018 S&P 500ファンド レベル1 レベル2 レベル3 合計
千米ドル 千米ドル 千米ドル 千米ドル
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 123,836 - - 123,836
先物 41 - - 41
- 6 - 6
先渡し
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
合計 123,877 6 - 123,883
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
- (442) - (442)
先渡し
合計 - (442) - (442)
シリーズ2016 JPX日経400ファンド レベル1 レベル2 レベル3 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 16,801,850 - - 16,801,850
283 - - 283
先物
合計 16,802,133 - - 16,802,133
以下の表は、公正価値で測定される2019年6月30日に終了した年度のサブ・ファンドの金融資産および負債
に関する公正価値ヒエラルキーの分析である。
シリーズ2016 TOPIXファンド レベル1 レベル2 レベル3 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
10,566,401 10,566,401
- -
株式証券
10,566,401 10,566,401
合計 - -
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
(1,231) (1,231)
- -
先物
(1,231) (1,231)
合計 - -
シリーズ2016 日経225ファンド レベル1 レベル2 レベル3 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
24,338,763 24,338,763
株式証券 - -
2,774 2,774
- -
先物
24,341,537 24,341,537
合計 - -
シリーズ2018 S&P 500ファンド レベル1 レベル2 レベル3 合計
千米ドル 千米ドル 千米ドル 千米ドル
金融資産
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
27,134 27,134
株式証券 - -
14 14
先物 - -
1
- 1 -
先渡し
27,148 27,149
合計 1 -
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
-
- - -
先渡し*
-
合計 - - -
*500米ドル未満のレベル2の証券は、切り捨て0である。
シリーズ2016 JPX日経400ファンド レベル1 レベル2 レベル3 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
15,051,097 15,051,097
株式証券 - -
187 187
- -
先物
15,051,284 15,051,284
合計 - -
公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動は、期末に生じたものとみなされ、またIFRS第13号に基づく定義通
りに、レベルの変動を引き起こすような投資の値付けに使用される値付けソースまたは方法が変更された場
合、公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動が生じたものとみなされる。当期中、レベル1、2および3の
間で移動はなかった。
公正価値で計上されない資産および負債は、償却原価で計上され、その計上額は、合理的な公正価値に近似
する。銀行預金を含む現金および活発な市場におけるその他の短期投資は、レベル1に分類される。投資売
却未収金およびその他の未収金は、決済取引の契約額およびサブ・ファンドに対するその他の債務を含む。
その他の未払金は、契約上の金額ならびに取引および費用の決済に対してサブ・ファンドが負う債務を表
す。全ての未収金および未払金の残高は、レベル2に分類される。買戻可能受益証券の評価は、総資産とそ
の他の全ての負債との間の正味差額に基づき計算される。受益証券は受益者の選択で買戻しが可能であり、
受益証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産価額の受益証券の割合に等しい現金で、いずれの取引日
においてもサブ・ファンドに買戻させることができるため、要求払条項が当該受益証券に付されている。そ
のため、レベル2は、買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産に対する最良のカテゴリー化とみなされて
いる。
5. カテゴリー別金融商品
金融資産
財政状態計算書に開示される損益を通じて公正価値で分類される投資とは別に、その他の未収金、ブロー
カーからの債権額ならびに現金および現金等価物を含む、財政状態計算書に開示されるその他全ての金融資
産は、「その他の金融未収金」に分類される。
金融負債
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財政状態計算書に開示される損益を通じて公正価値で分類される投資とは別に、未払管理事務代行会社報
酬、未払管理報酬、未払受託会社報酬、未払監査報酬、ブローカーに対する債務額、その他の未払金および
受益者に帰属する純資産を含む、財政状態計算書に開示される全ての金融負債は、「その他の金融負債」と
して分類される。
6. カテゴリー別金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、上場FDI(先物)を保有している。
先物契約は、将来の日付の特定の価格またはレートで証券または通貨を売買する2当事者間の契約である。
契約額の日々の変動は、未実現損益として計上され、サブ・ファンドは、当該契約が終了した時点で実現損
益を認識する。先物契約に係る未実現損益は、包括利益計算書に認識される。
2019年12月31日現在、サブ・ファンドの財政状態計算書には、以下のFDIが含まれていた。
2019年12月31日現在 想定元本 公正価値
千円 千円
シリーズ2016 TOPIXファンド
206,180 (340)
シリーズ2016 日経225ファンド 268,599 3,261
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 305,679 283
想定元本 公正価値
千米ドル 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド
30,114 41
2019年6月30日現在、サブ・ファンドの財政状態計算書には、以下のFDIが含まれていた。
2019年6月30日現在 想定元本 公正価値
千円 千円
シリーズ2016 TOPIXファンド
328,021 (1,231)
シリーズ2016 日経225ファンド 428,062 2,774
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 350,548 187
想定元本 公正価値
千米ドル 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド
1,002 14
7. 損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益/損失
シリーズ2016 TOPIXファンド 2019年7月1日から
2019年12月31日までの会計期間
千円
26/92
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J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益:
投資実現損失 (45,190)
金融デリバティブ実現利益 31,647
投資未実現利益 1,077,037
1,571
金融デリバティブ未実現利益
1,065,065
2019年7月1日から
シリーズ2016 日経225ファンド
2019年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益:
投資実現利益 443,713
金融デリバティブ実現利益 60,993
投資未実現利益 2,170,144
487
金融デリバティブ未実現利益
2,675,337
2019年7月1日から
シリーズ2018 S&P 500ファンド
2019年12月31日までの会計期間
千米ドル
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益:
投資実現利益 7,616
金融デリバティブ実現利益 238
投資未実現利益 8,748
(410)
金融デリバティブ未実現損失
16,192
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 2019年7月1日から
2019年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益:
投資実現損失 (170,713)
金融デリバティブ実現利益 27,491
投資未実現利益 1,866,840
97
金融デリバティブ未実現利益
27/92
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
1,723,715
シリーズ2016 TOPIXファンド
2018年7月1日から
2018年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純損失:
投資実現利益 429,591
金融デリバティブ実現損失 (32,991)
投資未実現損失 (2,279,614)
(7,026)
金融デリバティブ未実現損失
(1,890,040)
2018年7月1日から
シリーズ2016 日経225ファンド
2018年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純損失:
投資実現利益 187,818
金融デリバティブ実現損失 (32,148)
投資未実現損失 (4,392,880)
(14,283)
金融デリバティブ未実現損失
(4,251,493)
2018年11月27日から
シリーズ2018 S&P 500ファンド
2018年12月31日までの会計期間
千米ドル
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純損失:
投資実現損失 (8)
(4,701)
投資未実現損失
(4,709)
シリーズ2016 JPX日経400ファンド
2018年7月1日から
2018年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純損失:
投資実現損失 (65,368)
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
金融デリバティブ実現損失 (36,881)
投資未実現損失 (2,176,820)
(11,185)
金融デリバティブ未実現損失
(2,290,254)
8. 発行済買戻可能受益証券
買戻可能参加型受益証券は、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンド、シリーズ2018
S&P 500ファンドについては負債に分類され、またシリーズ2016 JPX日経400ファンドについては資本に分類
される。シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018 S&P 500ファン
ドは、資本として買戻可能参加型受益証券の分類に要求される単一の受益証券クラスを有するという基準を
満たしていない。受益者が、関連する取引日における現金で、その受益証券をサブ・ファンドに買戻させる
という権利を行使した場合、買戻可能参加型受益証券は、財政状態計算書の日付現在の未払いの買戻額とし
て計上される。
買戻可能参加型受益証券は、発行または買戻し時にサブ・ファンドの受益証券1口当たりのNAVに基づく価格
で、受益者の選択により、発行および買戻される。
サブ・ファンドの受益証券1口当たりのNAVは、買戻可能参加型受益証券の各クラスの受益者に帰属する純資
産を、各クラスの買戻可能参加型受益証券の発行済口数の合計で除して計算される。サブ・ファンドの規定
の条項に従って、投資持ち高は、申込みおよび買戻し受益証券1口当たりのNAVを算定する目的で、市場価格
に基づき評価される。受益者は、いずれの取引日においても、その受益証券の全てまたは一部を買戻すこと
ができる。さらに、説明覚書に従って、トラストおよびサブ・ファンドの組成において発生した設立費用
は、サブ・ファンドが負担する。
2019年12月31日現在、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018
S&P 500ファンドは、2クラスの発行済受益証券(AクラスおよびBクラス)を有する。2019年12月31日現
在、シリーズ2016 JPX日経400ファンドは、1クラスの発行済受益証券(Aクラス)を有する。2019年7月1
日から2019年12月31日までの会計期間中の買戻可能参加型受益証券の変動は以下の通りである。
シリーズ2016 TOPIXファンド 2019年12月31日
Aクラス Bクラス
期首現在の発行済受益証券口数 6,974,500 口 38,891 口
受益証券発行 - 口 - 口
受益証券買戻し (1,514,500) 口 - 口
期末現在の発行済受益証券口数
5,460,000 口 38,891 口
受益者に帰属する純資産
9,400,663 千円 66,230 千円
受益証券1口当たり純資産価格 1.72 千円 1.70 千円
シリーズ2016 日経225ファンド 2019年12月31日
Aクラス Bクラス
期首現在の発行済受益証券口数 1,179,700 口 3,023 口
受益証券発行 440,000 口 - 口
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券買戻し (1,359,000) 口 - 口
期末現在の発行済受益証券口数
260,700 口 3,023 口
受益者に帰属する純資産
6,114,048 千円 70,660 千円
受益証券1口当たり純資産価格 23.45 千円 23.37 千円
シリーズ2018 S&P 500ファンド 2019年12月31日
Aクラス Bクラス
期首現在の発行済受益証券口数 25,415 口 2,223 口
受益証券発行 178,200 口 567,300 口
受益証券買戻し (107,200) 口 (467,000) 口
期末現在の発行済受益証券口数
96,415 口 102,523 口
受益者に帰属する純資産
117,187 千米ドル 10,449 千米ドル
受益証券1口当たり純資産価格 1.22 千米ドル 0.10 千米ドル
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 2019年12月31日
Aクラス
期首現在の発行済受益証券口数 1,127,400 口
受益証券発行 - 口
受益証券買戻し - 口
期末現在の発行済受益証券口数
1,127,400 口
受益者に帰属する純資産
17,112,850 千円
受益証券1口当たり純資産価格 15.18 千円
2018年7月1日から2019年6月30日までの年度中の買戻可能参加型受益証券の変動は以下の通りである。
シリーズ2016 TOPIXファンド 2019年6月30日
Aクラス Bクラス
期首現在の発行済受益証券口数 10,624,500 口 38,891 口
受益証券発行 2,750,000 口 - 口
受益証券買戻し (6,400,000) 口 - 口
期末現在の発行済受益証券口数
6,974,500 口 38,891 口
受益者に帰属する純資産
10,837,077 千円 59,663 千円
受益証券1口当たり純資産価格 1.55 千円 1.53 千円
シリーズ2016 日経225ファンド 2019年6月30日
Aクラス Bクラス
期首現在の発行済受益証券口数 109,000 口 39,423 口
受益証券発行 1,215,000 口 413,000 口
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券買戻し (144,300) 口 (449,400) 口
期末現在の発行済受益証券口数
1,179,700 口 3,023 口
受益者に帰属する純資産
24,715,217 千円 63,545 千円
受益証券1口当たり純資産価格 20.95 千円 21.02 千円
シリーズ2018 S&P 500ファンド 2019年6月30日
Aクラス Bクラス
期首現在の発行済受益証券口数 - 口 - 口
受益証券発行 145,100 口 2,223 口
受益証券買戻し (119,685) 口 - 口
期末現在の発行済受益証券口数
25,415 口 2,223 口
受益者に帰属する純資産
27,996 千米ドル 209 千米ドル
受益証券1口当たり純資産価格 1.10 千米ドル 0.09 千米ドル
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 2019年6月30日
Aクラス
期首現在の発行済受益証券口数 1,127,400 口
受益証券発行 - 口
受益証券買戻し - 口
期末現在の発行済受益証券口数
1,127,400 口
受益者に帰属する純資産
15,406,976 千円
受益証券1口当たり純資産価格 13.67 千円
9. 管理報酬
以下において(a)、(b)および(c)として記載される各管理報酬の合計額が、サブ・ファンドの資産から管理会
社に支払われる。管理会社は、当該管理報酬から、投資運用会社および販売会社の報酬(管理会社がその絶
対的な裁量に従い、以下の通り配分する。)を支払う。各管理報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生
し、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンド
については、各四半期毎に日本円で後払いされ、シリーズ2018 S&P 500ファンドについては、各四半期毎に
米ドルで後払いされるものとする。
(a) シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファン
ドについて、管理会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの年率0.02%の管理会社
報酬を受領する権利を有する。シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、管理会社は、サブ・ファンド
の資産から、各クラスごとのNAVに対して以下の料率の管理会社報酬を受領する権利を有する。Aクラ
ス:0.02%およびBクラス:0.04%。
(b) 投資運用会社報酬
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファン
ドについて、投資運用会社は、サブ・ファンドの資産から、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の250億円
以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.07%の報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の
250 億円を超え、かつ500億円以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.06%の報酬、および
(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億円を超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.05%
の報酬を受領する権利を有する。ただし、投資運用会社は、1年当たり最低10,000,000円の報酬を受領
する権利を有する。シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、投資運用会社は、サブ・ファンドの資産
から、(ⅰ) サブ・ファンドのNAVの合計の250百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの
年率0.11%の報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の250百万米ドルを超え、かつ500百万米ドル以下
の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.10%の報酬、および(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の
500百万米ドルを超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.09%の報酬を受領する権利を有す
る。ただし、投資運用会社は、1年当たり最低100,000米ドルの報酬を受領する権利を有する。
(c) すべてのサブ・ファンドについて、販売会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの
年率0.05%の報酬を受領する権利を有する。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの投資運用会社報酬は、9,203,798円(2018年12月31日:
11,677,725円)であり、期末現在の未払報酬は8,688,046円(2019年6月30日:8,264,100円)であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの投資運用会社報酬は、17,220,488円(2018年12月31日:
12,883,935円)であり、期末現在の未払報酬は17,127,461円(2019年6月30日:18,087,202円円)であっ
た。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの投資運用会社報酬は81,571米ドル(2018年12月31日:
10,456米ドル)であり、期末現在の未払報酬は47,005米ドル(2019年6月30日:63,826米ドル)であった。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの投資運用会社報酬は、11,375,533円(2018年12月31日:
11,701,873円)であり、期末現在の未払報酬は11,221,535円(2019年6月30日:10,622,730円)であった。
10. 受託会社報酬
インタートラスト・コーポレート・サービシーズ(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)
は、サブ・ファンドの資産から、各四半期毎に後払いされる年額2,500米ドルの受託報酬を、追加的に費やし
た時間に対する報酬、立替金、立替費用および設立費用を加算して受領する権利を有する。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの受託会社報酬は、191,700円(2018年12月31日:162,022 円)
であり、期末現在の未払報酬はなかった(2019年6月30日:なし)。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの受託会社報酬は、191,700円(2018年12月31日:162,030
円)であり、期末現在の未払報酬はなかった(2019年6月30日:なし)。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの受託会社報酬は、4,396米ドル(2018年12月31日:1,255米
ドル)であり、期末現在の未払報酬はなかった(2019年6月30日:なし)。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの受託会社報酬は、191,700円(2018年12月31日:162,022
円)であり、期末現在の未払報酬はなかった(2019年6月30日:なし)。
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11. 管理事務代行会社報酬
シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドにつ
いて、管理事務代行会社は、サブ・ファンドの資産から、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円以下の
部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.07%の報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円を超
え、かつ250億円以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.06%の報酬、(ⅲ)サブ・ファンドのNAV
の合計の250億円を超え、かつ500億円以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.05%の報酬、およ
び(ⅳ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億円を超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.04%の報
酬を受領する権利を有する。ただし、管理事務代行会社は、1月当たり最低720,000円の報酬を受領する権利
を有する。
管理事務代行会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生する。管理事務代行会社報酬は、各四半期毎に
日本円で後払いされるものとする。
管理事務代行会社は、立替金および立替費用についてサブ・ファンドから払戻しを受ける。
シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、管理事務代行会社はシリーズ2018 S&P 500ファンドの資産から、
(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の100百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.07%の
報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の100百万米ドルを超え、かつ250百万米ドル以下の部分について、サ
ブ・ファンドのNAVの年率0.06%の報酬、(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の250百万米ドルを超え、かつ500
百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.05%の報酬、および(ⅳ)サブ・ファンドの
NAVの合計の500百万米ドルを超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.04%の報酬を受領する権利
を有する。ただし、管理事務代行会社は、1月当たり最低6,000米ドルの報酬を受領する権利を有する。管理
事務代行会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生する。管理事務代行会社報酬は、各四半期毎に米ド
ルで後払いされるものとする。管理事務代行会社は、立替金および立替費用についてサブ・ファンドから払
戻しを受ける。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの管理事務代行会社報酬は、4,390,950円(2018年12月31日:
5,509,324円)であり、期末現在の未払報酬は6,292,486円(2019年6月30日:9,263,928円)であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの管理事務代行会社報酬は、7,948,769円(2018年12月31日:
6,543,303円)であり、期末現在の未払報酬は11,717,914円(2019年6月30日:15,008,748円)であった。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの管理事務代行会社報酬は、43,682米ドル(2018年12月31
日:6,904米ドル)であり、期末現在の未払報酬は43,290米ドル(2019年6月30日:42,608米ドル)であっ
た。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの管理事務代行会社報酬は、5,383,441円(2018年12月31
日:5,518,926円)であり、期末現在の未払報酬は7,813,915円(2019年6月30日:9,807,072円)であった。
12. 保管会社報酬
シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドにつ
いて、ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(以下「保管会
社」という。)は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの年率0.01%の報酬を受領する権利を
有する。ただし、保管会社は、1月当たり最低120,000円の報酬を受領する権利を有する。保管会社報酬は、
各評価日毎に計算され、日々発生する。保管会社報酬は、各四半期毎に日本円で後払いされるものとする。
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シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、保管会社は、シリーズ2018 S&P 500ファンドの資産から、サブ・
ファンドのNAVの年率0.01%の報酬を受領する権利を有する。ただし、保管会社は、1月当たり最低1,000米
ドルの報酬を受領する権利を有する。保管会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生する。保管会社報
酬は、各四半期毎に米ドルで後払いされるものとする。保管会社は、立替金および立替費用についてサブ・
ファンドから払戻しを受ける。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの保管会社報酬は、6,617,038円(2018年12月31日:9,031,834
円)であり、期末現在の未払報酬は28,206,152円(2019年6月30日:20,645,683円)であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの保管会社報酬は、1,896,761円(2018年12月31日:
1,319,149円)であり、期末現在の未払報酬は753,915円(2019年6月30日:690,680円)であった。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの保管会社報酬は、9,332米ドル(2018年12月31日:1,914米
ドル)であり、期末現在の未払報酬はなかった(2019年6月30日:11,813米ドル)。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの保管会社報酬は、522,051円(2018年12月31日:
1,816,455円)であり、期末現在の未払報酬は942,581円(2019年6月30日:915,089円)であった。
13. ライセンス料
ライセンスされた指数の参照に関連する報酬は、サブ・ファンドが負担し、JPX日経インデックス400、日経
225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数のライセンサーに支払われる。
シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドのライセンス料は、サブ・ファンド
のNAVの0.02%である。ただしライセンサーは、各サブ・ファンドについて1年当たり最低100,000円のライ
センス料を受領する権利を有する。シリーズ2018 S&P 500ファンドのライセンス料は、NAVの0.01%である。
シリーズ2016 TOPIXファンドのライセンス料は、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円未満の部分につ
いて、サブ・ファンドのNAVの年率0.01%、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円以上、かつ500億円未
満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.005%、(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億円以上、
かつ1000億円未満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.003%、(ⅳ)サブ・ファンドのNAVの合計の
1000億円以上、かつ3000億円未満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.002%、(ⅴ)サブ・ファン
ドのNAVの合計の3000億円以上、かつ5000億円未満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.001%、お
よび(ⅵ)サブ・ファンドのNAVの合計の5000億円以上の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.0005%
となる見込みである。ただし、ライセンサーは、1年当たり最低100,000円のライセンス料を受領する権利を
有する。
ライセンス料は、各評価日毎に計算され、日々発生し、シリーズ2018 S&P 500ファンドが米ドルで支払われ
るのを除き、日本円で支払われる。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドのライセンス料は、507,250円(2018年12月31日:707,241円)
であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった(2019年6月30日:なし)。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドのライセンス料は、2,412,487円(2018年12月31日:
1,795,349円)であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった(2019年6月30日:なし)。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドのライセンス料は、7,717米ドル(2018年12月31日:1,439米
ドル)であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった(2019年6月30日:なし)。
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当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドのライセンス料は、2,897,630円(2018年12月31日:
1,416,154円)であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった(2019年6月30日:なし)。
14. 分配金
サブ・ファンドによる投資は、定期的に一定の金額の収益を生み出すと予想される。
管理会社は現在、Aクラスについては毎年2月と8月およびBクラスについては毎年5月と11月に、関連す
る分配日の直前の営業日においてサブ・ファンドの受益者名簿に記載されている受益者に対して半期分配を
行う意向である(ただし、かかる分配を行う義務は負わない。)。
分配は、関連する会計期間に係るサブ・ファンドの純収益、実現および未実現損失控除後の実現および未実
現キャピタル・ゲインならびに元本から行うことができ、または信託証書に記載するその他の方法により行
うことができる。管理会社は、サブ・ファンドの受益者に支払われる分配の金額および時期について完全な
裁量権を有する。
ただし、管理会社は、毎回、かかる分配金額に関して投資運用会社と協議し、半期ベースにおいて持続的な
支払いが継続できる金額に基づく分配可能額に関して、管理事務代行会社の継続的な計算および情報に依拠
する。
分配金は全て、源泉徴収が義務付けられる税金の控除後に支払われる。
以下の表は、2019年12月31日終了期間のサブ・ファンドの分配金を要約したものである。
シリーズ2018
シリーズ2016 シリーズ2016 シリーズ2016
S&P 500ファンド
TOPIXファンド 日経225ファンド JPX日経400ファンド
分配落ち日 千円 千円 千円
千米ドル
97,783 - - 152,882
2019年8月1日
465 457 - -
2019年11月1日
98,248 457 - 152,882
分配金合計
以下の表は、2018年12月31日終了期間のサブ・ファンドの分配金を要約したものである。
シリーズ2018
シリーズ2016 シリーズ2016 シリーズ2016
S&P 500ファンド
TOPIXファンド 日経225ファンド JPX日経400ファンド
分配落ち日 千円 千円 千円
千米ドル
156,036 - - 140,163
2018年8月1日
470 18,191 - -
2018年11月1日
156,506 18,191 - 140,163
分配金合計
15. 税金
トラストおよびサブ・ファンドは、ケイマン諸島におけるいかなる所得税、源泉徴収税またはキャピタル・
ゲイン税も課されることはない。ケイマン諸島においてトラストおよびサブ・ファンドに課される唯一の税
金は、サブ・ファンドの登記所に支払われる額面金額である。
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サブ・ファンドは、信託法のセクション第74項に準拠した免税信託として登録されている。受託会社は、ケ
イマン諸島内閣長官に対し、サブ・ファンドの設定日から50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル
資産もしくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相
続税の性質を有する何らかの税金を課す法律が、サブ・ファンドに保有される資産もしくはサブ・ファンド
に発生した利益に対し、または当該資産または利益に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されない
ものとする旨の誓約を取得している。したがって、所得税引当金は、当該財務書類に含まれない。
受益者が所有する受益証券およびかかる受益証券の分配金の受取に関して、受益者は、ケイマン諸島におけ
る所得税、源泉徴収税またはキャピタル・ゲイン税を課されることはなく、受益者がケイマン諸島における
資産税または相続税を課されることもない。ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はない。
サブ・ファンドが受け取る配当金および利息は、当該本国において源泉徴収されることがある。投資収益
は、かかる税金の合計額で計上される。
トラストおよびサブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき、ユニット・トラストとして組成されてい
る。日本の法律の条項により、トラストおよびサブ・ファンドは、日本の投資信託および投資会社法に関す
る法律に基づく、証券投資信託に類似の外国投資信託として取り扱われることを前提としている。さらに、
サブ・ファンドは、証券取引所に上場されることを想定していない。
ケイマン諸島は、二重課税防止条約に対する当事者ではない。ケイマン諸島の現行法規に基づき、サブ・
ファンドのケイマン諸島における利益に課税されることはなく、サブ・ファンドの配当は、税控除されるこ
となくケイマン諸島の内外に居住する受益者に支払われる。サブ・ファンドの受益証券の譲渡または買戻し
に関するケイマン諸島における印紙税は課されない。サブ・ファンは、ケイマン諸島以外の諸国に籍を置く
事業体が発行する証券に投資する。
当該諸国の多くは、キャピタル・ゲイン税を申告ベースで算定することを義務付ける税法を有しており、し
たがって、かかる税金が「源泉徴収」ベースでサブ・ファンドのブローカーによって控除されないことがあ
る。
16. 関連当事者との取引
当事者とは、ある当事者が、財務上または運営上の決定を行う際、他方当事者に重要な影響力を行使しうる
支配能力を他方当事者に対して有する場合、関連しているとみなされる。
関連当事者取引の詳細は、注記9および10に含まれる。
当期中、その他の関連当事者取引はない。
17. 比較情報
本財務書類の比較数値は、2019年6月30日終了年度および2018年12月31日終了期間についてである。
18. 当期中の重要な事象
当期中に重要な事象はなかった。
19. 後発事象
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期末より後に財務書類に影響を与えるような重要な事象はない。
20. 季節的および周期的変化
トラストは、季節的および周期的変化の対象ではない。
21. 財務書類の承認
2019年12月31日に終了した会計期間の財務書類は、受託会社によって2020年3月16日付で承認され、発行を
許可された。
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(2)【投資有価証券明細表等】
シリーズ2016 日経225ファンド
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%)
広告業:0.55% (2019年6月30日:0.64%)
33,975 0.55
Dentsu Group Inc
9,000
33,975 0.55
航空宇宙・防衛:0.08% (2019年6月30日:0.08%)
900 IHI Corp 2,317 0.04
900 Kawasaki Heavy Industries Ltd 2,167 0.04
4,484 0.08
農業:0.35% (2019年6月30日:0.40%)
Japan Tobacco Inc 21,893 0.35
9,000
21,893 0.35
航空:0.05% (2019年6月30日:0.06%)
ANA Holdings Inc 3,278 0.05
900
3,278 0.05
自動車製造業:3.46% (2019年6月30日:3.80%)
9,000 Hino Motors Ltd 10,458 0.17
18,000 Honda Motor Co Ltd 55,782 0.90
4,500 Isuzu Motors Ltd 5,846 0.09
1,800 Mazda Motor Corp 1,688 0.03
900 Mitsubishi Motors Corp 412 0.01
9,000 Nissan Motor Co Ltd 5,725 0.09
9,000 Subaru Corp 24,422 0.39
9,000 Suzuki Motor Corp 41,103 0.66
9,000 Toyota Motor Corp 69,426 1.12
214,862 3.46
自動車部品・設備:2.18% (2019年6月30日:2.39%)
9,000 Bridgestone Corp 36,630 0.59
9,000 Denso Corp 44,694 0.72
9,000 JTEKT Corp 11,709 0.19
9,000 NGK Insulators Ltd 17,136 0.28
9,000 Sumitomo Electric Industries Ltd 14,868 0.24
4,500 Yokohama Rubber Co Ltd 9,590 0.16
134,627 2.18
銀行:0.64% (2019年6月30日:0.69%)
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
900 Aozora Bank Ltd 2,602 0.04
9,000 Chiba Bank Ltd 5,697 0.09
9,000 Concordia Financial Group Ltd 4,068 0.07
1,800 Fukuoka Financial Group Inc 3,789 0.06
9,000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,339 0.09
9,000 Mizuho Financial Group Inc 1,515 0.02
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
銀行:0.64% (2019年6月30日:0.69%) (つづき)
900 Resona Holdings Inc 431 0.01
900 Shinsei Bank Ltd 1,508 0.02
9,000 Shizuoka Bank Ltd 7,362 0.12
900 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,634 0.06
900 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 3,903 0.06
39,848 0.64
飲料:1.31% (2019年6月30日:1.49%)
9,000 Asahi Group Holdings Ltd 44,847 0.73
9,000 Kirin Holdings Co Ltd 21,510 0.35
1,800 Sapporo Holdings Ltd 4,642 0.08
9,000 Takara Holdings Inc 9,045 0.15
80,044 1.31
建築資材:2.83% (2019年6月30日:3.01%)
1,800 AGC Inc 7,074 0.11
9,000 Daikin Industries Ltd 139,049 2.25
900 Nippon Sheet Glass Co Ltd 626 0.01
900 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 4,298 0.07
900 Taiheiyo Cement Corp 2,894 0.05
4,500 TOTO Ltd 20,880 0.34
174,821 2.83
化学:4.78% (2019年6月30日:5.16%)
9,000 Asahi Kasei Corp 11,106 0.18
1,800 Denka Co Ltd 5,886 0.10
900 DIC Corp 2,732 0.04
9,000 Kuraray Co Ltd 11,979 0.19
4,500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp 3,679 0.06
1,800 Mitsui Chemicals Inc 4,824 0.08
9,000 Nippon Kayaku Co Ltd 12,195 0.20
9,000 Nissan Chemical Corp 41,355 0.67
9,000 Nitto Denko Corp 55,620 0.90
9,000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 108,539 1.75
900 Showa Denko 2,609 0.04
9,000 Sumitomo Chemical Co Ltd 4,482 0.07
9,000 Tokai Carbon Co Ltd 9,855 0.16
1,800 Tokuyama Corp 5,153 0.08
9,000 Toray Industries Inc 6,670 0.11
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4,500 Tosoh Corp 7,628 0.12
900 Ube Industries Ltd 2,141 0.03
296,453 4.78
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
商業サービス:3.59% (2019年6月30日:3.73%)
4,500 Dai Nippon Printing Co Ltd 13,320 0.22
27,000 Recruit Holdings Co Ltd 110,673 1.79
9,000 Secom Co Ltd 87,993 1.42
4,500 Toppan Printing Co Ltd 10,175 0.16
222,161 3.59
コンピューター:1.30% (2019年6月30日:1.42%)
900 Fujitsu Ltd 9,243 0.15
900 NEC Corp 4,068 0.07
45,000 NTT Data Corp 66,015 1.08
79,326 1.30
化粧品・パーソナルケア:2.44% (2019年6月30日:2.77%)
9,000 Kao Corp 81,225 1.31
9,000 Shiseido Co Ltd 70,038 1.13
151,263 2.44
流通・卸売:2.00% (2019年6月30日:2.09%)
9,000 ITOCHU Corp 22,811 0.37
9,000 Marubeni Corp 7,295 0.12
9,000 Mitsubishi Corp 26,100 0.42
9,000 Mitsui &Co Ltd 17,514 0.28
900 Sojitz Corp 317 0.01
9,000 Sumitomo Corp 14,616 0.24
9,000 Toyota Tsusho Corp 34,740 0.56
123,393 2.00
各種金融サービス:0.57% (2019年6月30日:0.52%)
9,000 Credit Saison Co Ltd 17,109 0.28
9,000 Daiwa Securities Group Inc 4,977 0.08
9,000 Matsui Securities Co Ltd 7,794 0.13
9,000 Nomura Holdings Inc 5,071 0.08
34,951 0.57
電気:0.05% (2019年6月30日:0.06%)
900 Chubu Electric Power Co Inc 1,387 0.02
900 Kansai Electric Power Co Inc 1,138 0.02
900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 420 0.01
2,945 0.05
電気部品・設備:0.50% (2019年6月30日:0.42%)
9,000 Casio Computer Co Ltd 19,719 0.32
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9,000 Fujikura Ltd 4,068 0.07
900 Furukawa Electric Co Ltd 2,538 0.04
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
電気部品・設備:0.50% (2019年6月30日:0.42%) (つづき)
1,800 GS Yuasa Corp 4,257 0.07
30,582 0.50
電子機器:6.71% (2019年6月30日:6.35%)
9,000 Alps Alpine Co Ltd 22,428 0.36
18,000 Kyocera Corp 134,639 2.18
9,000 Minebea Mitsumi Inc 20,493 0.33
2,700 Nippon Electric Glass Co Ltd 6,591 0.11
9,000 Omron Corp 57,780 0.93
1,800 SCREEN Holdings Co Ltd 13,482 0.22
9,000 Taiyo Yuden Co Ltd 30,195 0.49
9,000 TDK Corp 111,509 1.81
9,000 Yokogawa Electric Corp 17,361 0.28
414,478 6.71
エンジニアリング・建設:1.30% (2019年6月30日:1.35%)
9,000 COMSYS Holdings Corp 28,215 0.46
9,000 JGC Holdings Corp 15,795 0.26
4,500 Kajima Corp 6,561 0.11
9,000 Obayashi Corp 10,953 0.18
9,000 Shimizu Corp 10,044 0.16
1,800 Taisei Corp 8,181 0.13
79,749 1.30
娯楽:0.07% (2019年6月30日:0.08%)
Toho Co Ltd 4,091 0.07
900
4,091 0.07
環境管理:0.01% (2019年6月30日:0.01%)
1,800 Hitachi Zosen Corp 742 0.01
742 0.01
食品:2.76% (2019年6月30日:3.49%)
9,000 Ajinomoto Co Inc 16,335 0.26
9,000 Kikkoman Corp 48,330 0.78
900 Maruha Nichiro Corp 2,516 0.04
1,800 MEIJI Holdings Co Ltd 13,284 0.21
4,500 NH Foods Ltd 20,295 0.33
4,500 Nichirei Corp 11,475 0.19
9,000 Nippon Suisan Kaisha Ltd 5,868 0.09
9,000 Nisshin Seifun Group Inc 17,154 0.28
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
9,000 Seven &iHoldings Co Ltd 36,027 0.58
171,284 2.76
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
林産品・紙製品:0.12% (2019年6月30日:0.14%)
900 Nippon Paper Industries Co Ltd 1,663 0.03
9,000 Oji Holdings Corp 5,355 0.09
7,018 0.12
ガス:0.14% (2019年6月30日:0.15%)
1,800 Osaka Gas Co Ltd 3,764 0.06
1,800 Tokyo Gas Co Ltd 4,773 0.08
8,537 0.14
工具・工作機械:0.28% (2019年6月30日:0.13%)
9,000 Amada Holdings Co Ltd 11,250 0.18
1,800 Fuji Electric Co Ltd 6,021 0.10
17,271 0.28
ヘルスケア製品:3.24% (2019年6月30日:2.99%)
36,000 Olympus Corp 60,804 0.98
36,000 Terumo Corp 139,859 2.26
200,663 3.24
住宅建築業者:0.87% (2019年6月30日:0.87%)
9,000 Daiwa House Industry Co Ltd 30,510 0.49
1,800 Haseko Corp 2,648 0.04
9,000 Sekisui House Ltd 21,002 0.34
54,160 0.87
家具・調度品/電化製品:1.23% (2019年6月30日:1.11%)
9,000 Panasonic Corp 9,266 0.15
9,000 Sony Corp 66,609 1.08
75,875 1.23
保険:1.06% (2019年6月30日:1.18%)
900 Dai-ichi Life Holdings Inc 1,635 0.03
9,000 Japan Post Holdings Co Ltd 9,234 0.15
2,700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc 9,750 0.16
2,200 Sompo Holdings Inc 9,460 0.15
1,800 Sony Financial Holdings Inc 4,730 0.08
1,800 T&D Holdings Inc 2,511 0.04
4,500 Tokio Marine Holdings Inc 27,536 0.45
64,856 1.06
インターネット:2.24% (2019年6月30日:1.18%)
1,800 CyberAgent Inc 6,867 0.11
21,600 M3 Inc 71,388 1.15
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
9,000 Rakuten Inc 8,415 0.14
9,000 Trend Micro Inc 50,400 0.81
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
インターネット:2.24% (2019年6月30日:1.18%) (つづき)
3,600 ZHoldings Corp 1,660 0.03
138,730 2.24
鉄鋼業:0.11% (2019年6月30日:0.13%)
1,800 Japan Steel Works Ltd 3,883 0.06
900 JFE Holdings Inc 1,270 0.02
900 Kobe Steel Ltd 530 0.01
900 Nippon Steel Corp 1,489 0.02
7,172 0.11
レジャー:1.20% (2019年6月30日:1.28%)
9,000 Yamaha Corp 54,720 0.88
9,000 Yamaha Motor Co Ltd 19,827 0.32
74,547 1.20
機械(総合):4.18% (2019年6月30日:4.93%)
1,800 Ebara Corp 5,985 0.10
9,000 FANUC Corp 182,969 2.96
9,000 Kubota Corp 15,534 0.25
1,800 OKUMA Corp 10,440 0.17
1,800 Sumitomo Heavy Industries Ltd 5,634 0.09
9,000 Yaskawa Electric Corp 37,530 0.61
258,092 4.18
機械(建設・土木):1.27% (2019年6月30日:1.36%)
9,000 Hitachi Construction Machinery Co Ltd 29,565 0.48
1,800 Hitachi Ltd 8,327 0.13
9,000 Komatsu Ltd 23,778 0.38
9,000 Mitsubishi Electric Corp 13,487 0.22
900 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3,823 0.06
78,980 1.27
メディア:0.01% (2019年6月30日:0.01%)
900 SKY Perfect JSAT Holdings Inc 437 0.01
437 0.01
組立金属製品・金物類:0.23% (2019年6月30日:0.26%)
9,000 NSK Ltd 9,369 0.15
9,000 NTN Corp 3,105 0.05
900 Toho Zinc Co Ltd 1,866 0.03
14,340 0.23
鉱業:0.53% (2019年6月30日:0.56%)
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
1,800 Dowa Holdings Co Ltd 7,335 0.12
900 Mitsubishi Materials Corp 2,679 0.04
900 Mitsui Mining &Smelting Co Ltd 2,632 0.04
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
鉱業:0.53% (2019年6月30日:0.56%) (つづき)
9,000 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd 2,124 0.03
900 Pacific Metals Co Ltd 2,308 0.04
4,500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 15,948 0.26
33,026 0.53
その他の製造業:0.22% (2019年6月30日:1.21%)
9,000 Nikon Corp 12,096 0.20
900 Toyobo Co Ltd 1,499 0.02
13,595 0.22
事務機器:2.16% (2019年6月30日:1.74%)
13,500 Canon Inc 40,318 0.65
9,000 FUJIFILM Holdings Corp 47,070 0.76
9,000 Konica Minolta Inc 6,417 0.10
9,000 Ricoh Co Ltd 10,728 0.17
18,000 Seiko Epson Corp 29,790 0.48
134,323 2.16
石油・ガス:0.31% (2019年6月30日:0.38%)
3,529 Idemitsu Kosan Co Ltd 10,693 0.17
3,600 Inpex Corp 4,091 0.07
9,000 JXTG Holdings Inc 4,481 0.07
19,265 0.31
包装・容器:0.28% (2019年6月30日:0.36%)
9,000
Toyo Seikan Group Holdings Ltd 17,010 0.28
17,010 0.28
製薬:8.08% (2019年6月30日:7.46%)
45,000 Astellas Pharma Inc 84,149 1.36
9,000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 90,720 1.48
9,000 Daiichi Sankyo Co Ltd 65,052 1.05
9,000 Eisai Co Ltd 73,835 1.19
9,000 Kyowa Kirin Co Ltd 23,157 0.37
9,000 Otsuka Holdings Co Ltd 43,947 0.71
9,000 Shionogi &Co Ltd 60,903 0.98
9,000 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 19,170 0.31
9,000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 38,988 0.63
499,921 8.08
不動産:1.47% (2019年6月30日:1.63%)
9,000 Mitsubishi Estate Co Ltd 18,806 0.30
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9,000 Mitsui Fudosan Co Ltd 24,048 0.39
9,000 Sumitomo Realty &Development Co Ltd 34,308 0.55
4,500 Tokyo Tatemono Co Ltd 7,691 0.12
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
不動産:1.47% (2019年6月30日:1.63%) (つづき)
9,000 Tokyu Fudosan Holdings Corp 6,795 0.11
91,648 1.47
小売業:12.14% (2019年6月30日:13.60%)
9,000 Aeon Co Ltd 20,300 0.33
9,000 Citizen Watch Co Ltd 5,373 0.09
36,000 FamilyMart Co Ltd 94,500 1.53
9,000 Fast Retailing Co Ltd 584,999 9.46
9,000 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 8,856 0.14
4,500 JFront Retailing Co Ltd 6,885 0.11
9,000 Marui Group Co Ltd 24,012 0.39
4,500 Takashimaya Co Ltd 5,526 0.09
750,451 12.14
半導体:5.30% (2019年6月30日:3.59%)
18,000 Advantest Corp 110,879 1.79
900 SUMCO Corp 1,643 0.03
9,000 Tokyo Electron Ltd 215,324 3.48
327,846 5.30
造船業:0.01% (2019年6月30日:0.02%)
Mitsui E&S Holdings Co Ltd 801 0.01
900
801 0.01
ソフトウェア:0.73% (2019年6月30日:0.97%)
2,700 DeNA Co Ltd 4,739 0.08
9,000 Konami Holdings Corp 40,365 0.65
45,104 0.73
通信:7.36% (2019年6月30日:8.41%)
54,000 KDDI Corp 175,661 2.84
3,600 Nippon Telegraph &Telephone Corp 9,925 0.16
9,000 Nisshinbo Holdings Inc 9,405 0.15
900 NTT DoCoMo Inc 2,734 0.04
900 Oki Electric Industry Co Ltd 1,367 0.02
54,000 SoftBank Group Corp 256,823 4.15
455,915 7.36
織物:0.07% (2019年6月30日:0.01%)
1,800 Teijin Ltd 3,681 0.06
900 Unitika Ltd 340 0.01
4,021 0.07
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玩具・ゲーム:0.96% (2019年6月30日:なし)
Bandai Namco Holdings Inc 59,679 0.96
9,000
59,679 0.96
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率(%)
普通株式:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
日本:95.56% (2019年6月30日:98.23%) (つづき)
輸送:2.23% (2019年6月30日:2.56%)
900 Central Japan Railway Co 19,800 0.32
900 East Japan Railway Co 8,872 0.14
900 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 1,677 0.03
1,800 Keio Corp 11,898 0.19
4,500 Keisei Electric Railway Co Ltd 19,080 0.31
4,500 Mitsubishi Logistics Corp 12,812 0.21
900 Mitsui OSK Lines Ltd 2,723 0.04
900 Nippon Express Co Ltd 5,778 0.09
900 Nippon Yusen 1,783 0.03
4,500 Odakyu Electric Railway Co Ltd 11,480 0.19
1,800 Tobu Railway Co Ltd 7,119 0.12
4,500 Tokyu Corp 9,086 0.15
900 West Japan Railway Co 8,497 0.14
Yamato Holdings Co Ltd
9,000 16,803 0.27
137,408 2.23
普通株式合計
5,909,941 95.56
契約数 平均取得価額 未実現利益 総純資産
千円 比率(%)
未決済先物契約* 0.05%(2019年6月30日: 0.01%)
10 23,244 Nikkei 225 (OSE) March 2020 2,965 0.05
15 23,443 Nikkei 225 Mini March 2020 296 0.00
先物契約未実現利益合計 3,261 0.05
損益を通じて公正価値で測定する投資合計 5,913,202 95.61
現金および現金等価物 201,411 3.25
ブローカー現金 167,328 2.71
その他の資産および負債 (97,233) (1.57)
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産 6,184,708 100.00
*先物契約のブローカーは、みずほセキュリティーズシンガポールである。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】(2020年1月末日現在)
払込済資本金の額 2,500万米ドルおよび1英ポンド(約27億2,650万円)
発行済株式総数 25,000,001株(1株1米ドルの普通株式25,000,000株および額面1英ポンドの
普通株式1株)
授権株式数 管理会社は授権株式資本を有さず、そのため管理会社によって発行され得る株
式数または株式資本に上限はない。
(注) 米ドルおよび英ポンドの円貨換算は、便宜上、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=109.06円、1英ポンド=142.87円)による。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、本トラストのオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)に指定され
ており、2013年英国オルタナティブ投資ファンド運用者規則(その後の改正を含む。)に従い、英国の
金融行為監督機構(以下「FCA」という。)による認可を受けている。管理会社の主たる活動は、集団
投資スキームおよび特別目的ヴィークルの管理である。管理会社は、FCAの規制対象の資産運用会社で
あり、J.P.モルガン・チェース投資銀行内に拠点を置く。管理会社は、その活動の中でもとりわけ、世
界(米国を除く。)の法人顧客および仲介業者に対して、個々に合わせてカスタマイズされた革新的な
資産運用商品を提供することに重点を置いている。
管理会社は、本トラストのAIFMおよび投資運用者として行為し、本トラストの資産の日々の投資運用
を行い、本トラストに関するリスク管理機能を担い、本トラストに関連するサポート業務を提供する責
任を負う。また管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者指令(指令2011/61/EU)(その後の
改正を含む。)の遵守について責任を負う。
2020年1月末日現在、管理会社は以下のとおり投資信託の管理および運用を行っている。
(2020年1月末日現在)
純資産額の合計
種類(基本的性格) 設立国 本数
(米ドル)
アイルランド 17 約1,872百万
ストラクチャード・ファンド ルクセンブルク 1 約367百万
ケイマン 19 約768百万
(3)【その他】
本書提出前6か月以内において、管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または重要な影響を及ぼすこ
とが予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、英国における法令に準拠して作成された原文の財
務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用による
ものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等であるプライスウォーターハウスクーパース エルエ
ルピーから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、円貨換算が併記さ
れている。日本円による金額は、2020年1月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル=109.06円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい
る。日本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
貸借対照表
2018年12月31日現在
2018年 2017年
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
1,640,240 17,004,256 1,854,484
現金および現金等価物 13 15,039,799
149,071 1,236,755 134,881
債権 14 1,366,872
16,406,671 1,789,312 18,241,011 1,989,365
流動負債
債務:
1年以内に返済予定の金額 15 (2,531,571) (276,093) (1,495,751) (163,127)
13,875,100 1,513,218 16,745,260 1,826,238
純流動資産
13,875,100 1,513,218 16,745,260 1,826,238
純資産
株主資本
2,726,500 25,000,002 2,726,500
払込済株主資本 16 25,000,002
3,802 34,864 3,802
その他の準備金 34,864
累積損失 (11,159,766) (1,217,084) (8,289,606) (904,064)
13,875,100 1,513,218 16,745,260 1,826,238
株主資本合計
注記は、本財務書類の不可欠の一部である。
2019年4月18日に取締役会が本財務書類を承認し、取締役会を代表して署名:
マシュー・メリング
取締役
2019年4月18日
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(2)【損益の状況】
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損益計算書
2018年12月31日に終了した年度
2018年 2017年
注記
米ドル 千円 米ドル 千円
250,635 398,224
2,298,136 3,651,421
営業収益 6
営業費用 6 (1,829,170) (199,489) (1,879,542) (204,983)
管理費用 (3,471,754) (378,629) (3,108,726) (339,038)
3,698 2,487 271
33,904
その他の収益 7
営業損失 (2,968,884) (323,786) (1,334,360) (145,525)
117,398 12,803 46,813 5,105
利息および類似収益 8
支払利息および類似費用 9 (18,674) (2,037) (4,775) (521)
所得税控除前損失 10 (2,870,160) (313,020) (1,292,322) (140,941)
所得税 11 - - - -
会計年度の損失 (2,870,160) (313,020) (1,292,322) (140,941)
包括利益計算書
上記の当年度損失以外に、包括利益または包括費用のその他の勘定科目はなかった(2017年:なし)。その結
果、会計年度の損失とは、当年度および前年度の両方における包括費用の合計を表わす。
注記は、本財務書類の不可欠の一部である。
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株主資本変動計算書
2018年12月31日に終了した年度
注記 払込済株主資本 その他の準備金 累積損失 株主資本合計
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2017年1月1日
25,000,002 2,726,500 34,864 3,802 18,037,582 1,967,179
現在残高 (6,997,284) (763,124)
当年度損失 - - - - (1,292,322) (140,941) (1,292,322) (140,941)
2017年12月31日
25,000,002 2,726,500 34,864 3,802 16,745,260 1,826,238
現在残高 (8,289,606) (904,064)
当年度損失 - - - - (2,870,160) (313,020) (2,870,160) (313,020)
2018年12月31日
25,000,002 2,726,500 34,864 3,802 13,875,100 1,513,218
現在残高 (11,159,766) (1,217,084)
その他の準備金は、当社が従業員に付与した株式に基づく報奨に関連する。
注記は、本財務書類の不可欠の一部である。
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財務書類に対する注記
1. 一般情報
当社はイングランドおよびウェールズにおいて設立され、同地に本拠地を置く非公開有限責任会社である。当
社の直接の親会社は、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)、デラウェア州で設立されたザ・ベア・ス
ターンズ・カンパニーズ・エルエルシーである。当社の最終の親会社および当社の業績が連結される唯一のグ
ループの親会社は、米国デラウェア州で設立されたJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(以下「会
社」または「JPモルガン」という。)である。会社の連結財務書類は、当社の登記事務所(イングランド E14
5JP、ロンドン、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25)より入手可能である。
2. 作成基準
本財務書類は、財務報告基準第101号「開示減免のフレームワーク」(以下「FRS第101号」という。)に準拠し
て作成されている。FRS第101号は、欧州連合(以下「EU」という。)によって採用された国際財務報告基準
(以下「IFRS」という。)の認識および測定に係る要求事項を適用しており、開示は簡素化されている。
本財務書類は、取得原価主義および2006年会社法に準拠して継続企業基準で作成されている。前年度の金額に
対する組み替えは、当年度の表示と一致させ、本財務書類における残高の性質に関する追加的な透明性と情報
を提供するために行われている。
FRS第101号に準拠した本財務書類の作成にあたり、EUによって採用されたIFRSの以下の要求事項の例外規定が
適用されている。
・ 当グループの資本性金融商品に関する株式報酬の一定の開示(IFRS第2号「株式に基づく報酬」第45(b)項
および第46項から第52項)
・ 株式資本の調整に関する比較情報の開示(IAS第1号第38項「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」とい
う。)IAS第1号第79(a)(iv)項)
・ IFRSへの準拠表明(IAS第1号第16項)
・ 遡及的な会計方針の変更、修正再表示または組み替えに関する第3の貸借対照表(IAS第1号第40A‐D項)
・ キャッシュ・フロー計算書および関連する注記(IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」)
・ 公表済であるが未発効である新基準または改訂基準に関する開示(IAS第8号第30項および第31項「会計方
針、会計上の見積りの変更および誤謬」)
・ 主要な経営陣の報酬の開示(IAS第24号第17項「関連当事者に関する開示」(以下「IAS第24号」とい
う。))
・ 完全所有グループ会社との関連当事者取引(IAS第24号)
2.1 会計および報告の進展
2018年12月31日に終了した年度中に適用された基準
IFRS第9号の適用
当社は、2018年1月1日よりIAS第39号「金融商品の認識および測定」に取って代わるIFRS第9号「金融商品」
を適用した。IFRS第9号の適用により、金融資産の減損を含む金融資産の分類および測定ならびに損益を通じ
て公正価値で測定するよう指定される特定の金融負債に関係する損益の表示が変更となった。当社の会計方針
の変更についての詳細情報は注記4を参照のこと。
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IFRS第9号の要件は、2018年1月1日より適用されている。IFRS第9号の移行規定で認められるとおり、当社
は比較対象期間の修正再表示を行わないことを選択した。
当社のIFRS第9号への移行についての詳細情報は注記19を参照のこと。
IFRS第15号の適用
2018年1月1日より、当社はIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下「IFRS第15号」という。)を
適用した。IFRS第15号は、顧客との契約から生じる収益は、物品またはサービスの支配権の譲渡時に受領する
見込みの対価の額で認識することを要求している。IFRS第15号はまた、特定の契約費用(損益計算書において
収益と相殺できるかどうかを含む)の会計処理を変更し、収益および契約費用について追加的な開示を要求し
ている。
IFRS第15号は、完全な遡及的アプローチまたは修正された累積的影響アプローチを使用して適用することを認
めており、当該指針が適用となるのは、適用日における既存の契約と当該日以降に取引された新規契約につい
てのみである。当社は、完全な遡及的方法を使用してIFRS第15号を適用した。
IFRS第15号の適用による、当社の収益の認識のタイミングまたは表示に重要な変更はなかった。
当社の収益についての詳細情報は注記6を参照のこと。
3. 重要な会計上の見積りおよび判断
財務書類の作成においては、一般に経営陣が、当該財務書類の認識額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定
を行うことが要求される。当社の事業の性質および残高により、本財務書類の作成にあたり、重要な会計上の
見積りや判断は必要とされない。
4. 重要な会計方針
本財務書類の作成に適用されている重要な会計方針は、以下に記載される通りである。別段の記載がない限
り、表示される各年度に対して、当該方針が一貫して適用されている。
4.1 為替換算
外貨建ての貨幣性資産および貨幣性負債は、貸借対照表日の為替レートによりアメリカ合衆国ドル(以下「米
ドル」という。)に換算される。外貨建ての損益項目は、取引日の為替レートにより米ドルに換算される。換
算により生じる損益は、損益計算書に直接計上される。
取得原価で計上されている外貨建ての非貨幣性項目は、取引日の為替レートにより米ドルに換算される。
4.2 機能通貨および表示通貨
当社の財務書類に含まれる項目は、企業が運営を行う主要な経済環境の通貨を使用して測定される(以下「機
能通貨」という。)。米ドルが、当社の機能通貨および表示通貨と見なされる。
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4.3 損益の認識
資産運用報酬
当該収益のカテゴリーには、投資運用および関連サービスからの報酬が含まれる。
投資運用報酬は通常、運用資産の価値に基づいており、運用サービスが提供される各期間毎に、当該期間に係
る運用資産の価値が把握可能となる期末に回収および認識される。当社は、資産運用事業に関連して、販売お
よびその他のサービスを提供する契約上の取決めを第三者と締結している。
第三者のサービス提供者へ支払われる金額は、ファンド関連費用の営業費用に計上される。営業費用には、保
管費用、決済手数料および為替手数料、規制対応費用、管理事務報酬、監査報酬または弁護士報酬が含まれる
が、これらに限定されない。費用は、対象の契約が法的に拘束力を有する時点、または合意された(後日の)
支払期日に認識される。
4.4 引当金
引当金は、過去の事象の結果として当社が現在の債務を(法的または推定的に)有しており、当該債務を決済
するために経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、また当該債務の金額について信頼性のある見積りが
できる場合に認識される。
4.5 年金およびその他の退職後給付
当社は、従業員のために確定拠出制度を運用している。
確定拠出制度は、当社が一定額の拠出金を別の事業体に支払う年金制度である。当期および過去の期間におけ
る従業員役務に関連する給付金を全従業員に支払うための十分な資産が基金にない場合、当社が追加拠出を行
う法的または推定的義務はない。確定拠出型年金制度に拠出される債務は、費用として認識され、発生基準で
損益計算書に計上される。
4.6 株式に基づく報酬制度
株式に基づく報奨は、会社のインセンティブ報奨制度に基づき当社の従業員に対して行われる。かかる株式、
新株予約権、または株式オプションの公正価値は、条件付報奨が付与された時点で測定される。当該評価額
は、雇用主の社会保障費用または他の給与税と共に成果基準が関連する期間にわたり、当社に対する報酬費用
として認識される。付与されたすべての報奨は、株式による決済である。当社は、権利喪失の水準を見積り、
付与日時点においてかかる権利喪失率を適用する。
さらに、会社のインセンティブ制度に基づき、従業員が資本性商品を得る権利を有するまでに満たされなけれ
ばならない条件が考慮される。インセンティブ制度の一環として、制限付株式報奨に関する会社の退職資格規
定では、退職資格が効力を生じる時点において当該報奨が全額費用計上されているように、報奨の加速償却が
求められる。
4.7 現金および現金等価物
現金および現金等価物には、現金および銀行預金ならびに満期が3か月または3か月未満の銀行への貸出金が
含まれる。
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4.8 当期法人税および繰延法人税
課税所得(当期税)に係る未払法人税は、利益が発生した期間の費用として認識される。控除対象となる損失
に係る未収還付法人税は、当期または過年度に生じた課税所得との相殺により還付可能とみなされる場合にの
み、当期税金資産として認識される。当期税金は、貸借対照表日現在に施行されている、または実質的に施行
されている税率および税法を使用して算定される。
繰延税は、資産負債の課税基準額と財務書類上の簿価額との差額から生じる一時的差異に対して、負債法を用
いて、全額引き当てられる。繰延税は、貸借対照表日までに施行され、または実質的に施行されている税率お
よび法律が、当該繰延税金資産が実現し、もしくは繰延税金負債が決済される時点において適用されていると
の予測の下に、それらの税率および法律を使用して算定される。繰延税金資産および繰延税金負債は、法的な
権利があり、かつ純額ベースによる決済の意向がある場合にのみ相殺される。
4.9 金融商品
会計方針の変更
2018年1月1日付のIFRS第9号の適用により、当社は、金融資産および金融負債の分類および測定ならびに金
融資産の減損について会計方針を置き換えまたは実質的に改訂した。IFRS第9号はまた、IFRS第7号「金融商
品:開示」(以下「IFRS第7号」という。)のような金融商品を取り扱うその他の基準を大幅に改訂してい
る。IFRS第7号の開示は、当期にのみ適用されている。比較対象期間の注記の開示では、前年度に行われた開
示を繰り返している。
これらの新しいまたは改訂された方針は、IAS第39号のもとに対応する方針とともに、以下の表に記載される。
当社は、IFRS第9号の適用に際して比較対象期間の修正再表示を行わないことを選択したため、IAS第39号の方
針は、本財務書類に表示される前期の比較情報と会計方針が異なっていることを理解するために用いるものと
する。
4.9.1 金融資産および金融負債
IFRS第9号 IAS第39号
金融資産および金融負債
i.金融資産および金融負債の認識
当社は、金融資産および金融負債を、当該商品の契約条 当社が当該商品の契約条項の当事者となった時点で、貸借
項の当事者となった時点で認識する。金融資産の通常方 対照表においてデリバティブを認識する。償却原価による
法による売買は、取引日基準会計を用いて認識される。 貸付金および未収金ならびに金融負債は、当社が当該商品
の契約条項の当事者となった時点で認識される。金融資産
の通常方法による売買は、当社が資産の売買を約定する日
である取引日に認識される。
ii.金融資産および金融負債の分類および測定
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当初認識時に、金融資産は、償却原価、その他の包括利 当社は、その金融資産および金融負債を当初認識時に以下
益を通じた公正価値、または損益を通じた公正価値で測 のカテゴリーに分類している。
定されるものに分類される。分類は、金融資産を管理す
るビジネスモデルとその契約上のキャッシュ・フローの
売買目的で保有する金融資産および金融負債、損益を通じ
特性の両方に基づく。当社が資産グループのビジネスモ
て公正価値で測定するよう指定された金融資産および金融
デルを決定するに当たり検討する要因は、これらの資産
負債、ならびに償却原価で保有する貸付金および未収金な
のキャッシュ・フローがどのように回収されたか、資産
らびに金融負債。
のパフォーマンスがどのように評価され主要経営陣に報
告されたか、リスクはどのように評価され管理されてい
るか、および管理者がどのように報酬を受けているのか
についての過去の実績が含まれる。
当初認識時、金融負債は、償却原価または損益を通じた
公正価値のどちらかで測定されるものに分類される。
償却原価で測定される金融資産および金融負債 償却原価で測定される貸付金および未収金
ならびに金融負債
金融資産は、それらが、契約上のキャッシュ・フローを 貸付金および未収金とは、デリバティブ以外の金融資産
回収することを目的とするビジネスモデルに基づき保有 で、支払額が固定されている、または決定可能であり、活
され(回収目的保有)、かつキャッシュ・フローがもっ 発な市場での相場がないものである。ただし、売買目的保
ぱら元本および利息の支払いのみである契約条件(以下 有として分類または損益を通じて公正価値で測定するよう
「SPPI」という。)を有する場合、償却原価で測定され 指定されるものを除く。貸付金および未収金には、現金お
る。当社は、SPPIの評価を行うに当たり、契約上の よび現金等価物ならびに債権が含まれる。
キャッシュ・フローが、基本的な貸付の取決めと整合性
貸付金および未収金は、直接関連する増分取引コストを含
があるかどうか(すなわち、利息は、基本的な貸付の取
む公正価値で当初に認識される。それらは、その後、減損
決めと整合した貨幣の時間価値、信用リスク、その他の
引当金を含む償却原価で測定される。利息は、実効金利法
基本的貸付リスクおよび利益マージンに対する対価のみ
を用いて損益計算書の「利息および類似収益」に認識され
が含まれる。)を検討する。契約条件に、基本的な貸付
る。金融負債には、買掛金および未払金が含まれ、直接関
の取決めと整合性のないリスクまたはボラティリティー
連する増分取引コストを含む公正価値で当初に認識され、
に対するエククポージャーを導入する場合、関連する金
その後、実効金利法を用いて償却原価で測定される。
融資産は、損益を通じた公正価値で分類および測定され
る。組込デリバティブを有する金融資産は、そのキャッ
実効金利法は、金融資産または金融負債(または金融資産
シュ・フローがもっぱら元本および利息の支払いのみで
もしくは金融負債のグループ)の償却原価を計算するため
あるかどうかを決定する際に全体的に検討される。これ
に用いられる。それは、該当する期間の受取利息または支
らの基準の適用の結果、負債性金融資産のみが償却原価
払利息を配分するための方法である。
で測定される資格を有する。
実効金利とは、金融資産または金融負債の予想残存期間
償却原価で測定される金融資産には、現金および現金等
(場合によっては、より短い期間)にわたって将来の現金
価物ならびに債権が含まれる。
支払額または受取額の見積額を、金融資産または金融負債
の正味帳簿価額に正確に割引きする率である。実効金利
は、金融資産または金融負債の当初認識時に設定される。
金融負債は、それらが売買目的で保有または損益を通じ
実効金利の計算には、すべての手数料の授受、取引コスト
て公正価値で測定されるよう指定されていない限り、償
および実効金利の不可欠な部分であるディスカウントまた
却原価で測定される。償却原価で測定される金融負債に
はプレミアムが含まれる。取引コストは、金融資産または
は、債務および未払金が含まれる。
金融負債の取得、発行または処分に直接起因する増分コス
トである。
償却原価で測定される金融資産および金融負債は、当初
に、取引費用を含む公正価値で認識される。当初に認識
された金額は、その後、元本支払額と実効金利法を用い
た経過利息が減額される。さらに、金融資産の簿価は、
損益を通じて予想信用損失の引当金を認識することで調
整される。
実効金利法は、該当する期間の受取利息または支払利息
を配分するために用いられる。実効金利とは、金融資産
または金融負債の予想残存期間(場合によっては、より
短い期間)にわたって将来の現金支払額または受取額の
見積額を、金融資産または金融負債の正味帳簿価額に割
引きする率である。実効金利は、金融資産または金融負
債の当初認識時に設定される。実効金利の計算には、す
べての手数料の授受、取引コストおよび実効金利の不可
欠な部分であるディスカウントまたはプレミアムが含ま
れる。取引コストとは、金融資産または金融負債の取
得、発行または処分に直接起因する増分コストである。
4.9.2 金融資産の減損
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IFRS第9号 IAS第39号
金融資産の減損 金融資産の減損
当社は、償却原価で測定される金融資産についてECLを認
当社は、金融資産または金融資産のポートフォリオが減損
識する。
しているという客観的な証拠があるかどうかを、貸借対照
表の日付ごとに評価する。金融資産または金融資産のポー
トフォリオは、当該資産の当初認識後に生じた1つ以上の
ECLの引当金は、その時点の予想信用損失に基づき金融商
事象の結果として減損の客観的証拠が存在し、かつ当該事
品の当初認識時に認識される。貸倒引当金には、当初認
象(または複数の事象)が、信頼性をもって見積ることがで
識後に信用リスクの著しい増加が観察されていない金融
きる金融資産または金融資産グループの見積将来キャッ
商品の向こう12か月間にデフォルトとなる可能性のある
シュ・フローに悪影響を及ぼす場合またその場合に限り、
金融商品(「ステージ1」)、または当初認識後に信用
減損しているとみなされる。
リスクの著しい増加が観察されている金融商品の存続期
間を通じてデフォルトとなる可能性がある金融商品
(「ステージ2」)についてのECLが含まれる。また、報
貸付金および未収金の減損損失は、当該金融資産の帳簿価
告日に信用損失の客観的証拠がある場合(「ステージ
額と当該金融資産の実効金利で割引いた見積将来キャッ
3」)、金融商品について存続期間のECLも含める。金融
シュ・フローの現在価値との差額として測定される。損失
商品の適切なステージを決定するに当たり、当社は、会
は、貸借対照表上の減損した資産の帳簿価額に対して、損
社全体の定義の統一を維持するため、バーゼルのデフォ
益計算書で認識される。利息は、金融資産の当初の実効金
ルト定義と整合性のあるデフォルト定義を適用する。
利に基づいて、減額された帳簿価額に対して引き続き発生
する。
ECLモデルに基づく信用損失ステージの決定は、信用リス
クの著しい増加(「SICR」)に対する測定に依拠する。
当社は、未決済の前払金の全額または一部の回収に重大な
SICRの決定に当たり、当社は、既存のリスク管理指標、
疑義があるような、借り手の信用度が悪化していることに
信用格付の変動および合理的かつ裏付け可能な将来の予
ついて検討する場合、個別引当金が貸付金および未収金に
測情報が含まれるが、それに限定されない定量的検証を
対して設定される。また貸倒引当金は、特定されていない
行っている。将来の予測情報は、会社全体の経済予測に
が、過去の実績から判断できる、貸借対照表の日付現在の
特化したチームにより構成され、監視されるマクロ経済
貸付金および未収金のポートフォリオにおいて生じている
要因を組み込んだ様々なシナリオを反映している。
損失を補填するために設定される。当該引当金は、貸付金
および未収金のポートフォリオの評価に沿って、引当金の
ECLモデルを通じた予想信用損失の定量化の主要なイン
適切な計上または戻し入れによって月次ベースで調整され
プット要素には、デフォルト確率(「PD」)、デフォル
る。
ト時損失率(「LGD」)およびデフォルト時エクスポー
ジャー (「EAD」)が含まれる。当社は、IFRS第9号に
貸倒引当金は、遅滞やデフォルト率などの要因を考慮し、
おいて重複する既存の規制および資本の枠組みを可能な
現在のエクスポージャーをモデル化することによって決定
限り効率的および効果的に活用することを目指す。既存
の枠組みとIFRS第9号に基づく要件との間に生じた差異
される。
は、特定され、随時調整される。ECLモデルへのインプッ
トは、過去のデータ一式と予想信用損失を見積もるため
その後の期間において、減損損失の額が減少し、その減少
の合理的かつ裏付け可能な予測期間を取り込む。
が減損の認識後に生じた事象に客観的に関連付けることが
できる場合、以前に認識された減損損失は損益計算書上で
戻し入れなければならない。金融資産の帳簿価額におい
て、戻入額は、減損を戻し入れた日付現在、減損が認識さ
れていなかったとした場合での償却原価を超過するような
ことはできない。
4.9.3 受取および支払利息
IFRS第9号 IAS第39号
受取利息および支払利息 受取利息および支払利息
金融資産が、信用損失に陥らない限り、受取利息は、予 受取利息および支払利息は実効金利ベースで認識される。
想信用損失に対する引当金を調整する前に、金融資産の 金融商品のすべての契約条件は、将来キャッシュ・フロー
帳簿価額に対する適切な実効金利法を適用することによ の見積の際に認識される。
り認識される。金融資産が、信用損失となった場合、受
取利息は、予想信用損失に対する引当金を含む金融資産
の帳簿価額に対する適切な実効金利を適用することによ
り認識される。
金融負債の支払利息は、金融負債の償却原価に対する実
効金利法を適用することにより認識される。
4.10 金融資産および金融負債の認識の中止
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以下のいずれかの条件を満たすことで、資産からキャッシュ・フローを受領する契約上の権利が失効または譲
渡された時点で、金融資産の認識は中止される。
a) 当社が、実質的にすべてのリスクおよび資産の所有に伴う経済価値を譲渡する場合。
b) 当社が、実質的にすべてのリスクおよび経済価値を維持することも譲渡することもしないが、当該資産の
管理を放棄する場合。
金融負債の認識が中止となるのは、それらが消滅する、債務が返済される、取り消されるもしくは失効した時
点である。
4.11 株主資本
当社の株主資本は、株式に分類される普通株式で構成されている。
5. セグメント分析
当社は、自社の負債性金融商品または資本性金融商品が公開市場で取引されていないことから、IFRS第8号
「営業セグメント」の適用範囲に含まれないため、当社の収益および資産のセグメント別分析は必要とされな
い。
6.営業収益および費用
2018年 2017年
米ドル 米ドル
資産運用報酬
投資運用報酬 2,298,136 3,651,421
(1,829,170) (1,879,542)
ファンド費用
468,966 1,771,879
投資運用報酬は、ファンド・ソリューション事業によるリスク管理および戦略的資産運用サービスに関する報
酬を表している。前期収益は、バック・ストップ・アグリーメントに対する別のJPモルガン・チェースの関連
会社から受領した報酬603,114米ドルが含まれる。ファンド費用は、ファンドのために当社が支払った営業費用
が含まれている。この取決めは、すべての費用または合意された特定の限度を超える費用の支払いを含めるこ
とがある。
当社は、売上高の代わりに営業収益を開示している。これは、営業収益の開示が当社の活動の実績および性質
をより正確に反映するためである。
2017年度の投資運用報酬に表示される、受取利息46,813米ドルおよび支払利息4,775米ドルは、実質残高をより
反映し、純損益計算書の影響額0米ドル(注記8および注記9)で当期の表示と一致させるため、利息および
類似収益ならびに支払利息および類似費用にそれぞれ再分類されている。
7.その他の収益
2018年 2017年
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米ドル 米ドル
33,904 2,487
為替差益
8.利息および類似収益
2018年 2017年
米ドル 米ドル
利息および類似収益:
117,398 46,813
金融商品、償却原価
前年度の金額は、当年度の表示に一致させるために再表示されている(注記6)。
9.支払利息および類似費用
2018年 2017年
米ドル 米ドル
支払利息および類似費用:
18,674 4,775
金融商品、償却原価
前年度の金額は、当年度の表示に一致させるために再表示されている(注記6)。
10.所得税控除前損失
2018年 2017年
米ドル 米ドル
所得税控除前損失は、以下の費用を控除後の金額である:
83,430 24,567
当社の年次財務書類の監査に対する監査人の報酬
28,680 24,055
監査関連保証サービス
1,625,099 1,436,386
賃金および給与
262,064 242,178
社会保障費
154,951 141,404
その他の年金費用および給付費用
278,572 227,569
株式に基づく報酬
当年度において、当社にサービスを提供する月平均人員数は6名であった(2017年:6名)。
管理費用には、専門家報酬540,332米ドル(2017年:806,310米ドル)およびその他の費用498,626米ドル(2017
年:206,257米ドル)が含まれる。
11.所得税
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2018年 2017年
(a) 当年度税金費用の分析 米ドル 米ドル
当年度税金費用
当年度損失に係る英国法人税
- -
当年度税金費用合計
- -
(b) 当年度税金費用に影響する要因
当年度税金費用は、英国における法人税の標準税率19%(2017年:19.25%)とは異なる。この差異の説明は以
下の通りである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
所得税控除前損失 (2,870,160) (1,292,322)
所得税控除前損失に英国法人税の標準税率19%
(2017年:19.25%)を乗じた額 (545,330) (248,728)
影響の内訳:
2,792
損金不算入額 14,582
245,936
530,748
対価ゼロに対して払い戻される損失
- -
当年度税金費用合計
2018年 2017年
米ドル 米ドル
*
報酬 34,318 480,935
確定拠出制度への拠出額合計 742 15,261
全取締役向けの長期インセンティブ制度(LTIP)
4,355 185,653
(繰延現金を含む)の価値合計
LTIPに基づき株式を受け取ったか、または受け取る予定の取締役の人数 3 1
3 3
確定拠出年金の権利が生じている取締役の人数
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*
取締役に支払われた報酬に関する上記の金額には、長期インセンティブ制度に基づき取締役に支払われた
か、または支払われる予定の金額、付与または行使された株式オプションの価値、いずれかの年金制度に基づ
き取締役が受け取る権利を有する便益は含まれていない。
2006年会社法に準拠して、上記取締役の報酬は適格なサービスに対して支払われたか、または支払われる予定
の金額のみを表している。取締役は適格ではないサービスについても報酬を受け取るが、そうした報酬に関す
る開示は義務付けられていない。
最高年俸の取締役
2018年度について、最高年俸の取締役の報酬は、200,000英ポンド未満であり、2006年会社法の要件に基づく開
示を義務付けられていない。
2017年度について、最高年俸の取締役の報酬(長期インセンティブ制度(LTIP)に基づき取締役に支払われた
か、または支払われる予定の金額、および付与または行使された株式オプションの価値を除く)は、455,276米
ドルであった。
2017年度における最高年俸の取締役に対する確定拠出制度への拠出額は、14,716米ドルであった。
13.現金および現金等価物
銀行残高の全額は、JPモルガン・チェース関連会社に保有されている。
14.債権
2018年 2017年
米ドル 米ドル
営業債権 1,366,872 633,641
- 603,114
JPモルガン・チェース関連会社に対する債権
1,366,872 1,236,755
15.債務:1年以内に返済予定の金額
2018年 2017年
米ドル 米ドル
営業債務 1,455,104 523,711
1,076,467 972,040
未払金
2,531,571 1,495,751
営業債務および未払金には、JPモルガン・チェース関連会社に対する債務残高543,543米ドル(2017年:
439,542米ドル)が含まれる。
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16.払込済株式資本
2018年 2017年
米ドル 米ドル
発行済および完全払込済株式資本
額面1株当たり1ポンドの普通株式1株(2017年:1株) 2 2
額面1株当たり1米ドルの普通株式25,000,000株
25,000,000 25,000,000
(2017年:25,000,000株)
25,000,002 25,000,002
17.年金費用
当社は英国の確定拠出年金制度に加入している。
2018年度において、当社は、104,923米ドル(2017年:93,268米ドル)の年金費用合計を計上した。
18.株式に基づく報酬
従業員株式報奨
当社の最終の親会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(以下「会社」という。)は、2015年
5月19日付で修正・改訂され、2018年5月15日付で追加修正・改訂された長期インセンティブ制度(以下
「LTIP」という。)に基づき、長期株式報奨を一部の従業員に付与した。LTIPの条項に基づき、2018年12月31
日現在、86百万株(2017年:67百万株)の普通株式が2022年5月までに発行可能となっている。LTIPは、会社
が現在、株式インセンティブ報奨を付与している、唯一の運用中の制度である。下記において、LTIPならびに
会社の旧制度および取得によって引き継いだ制度を「LTI制度」と総称する。会社の株式インセンティブ制度は
このような制度からなる。
会社は、各報奨の各トランシェについて、これらが独自の権利確定日を有する個別の報奨であるかのように、
報酬費用を個別に認識している。付与された各トランシェについて、報酬費用は、各トランシェの付与日から
権利確定日までの報奨の確定方法に従って認識されるが、従業員が権利確定日までの期間中に適格規定で定め
る一定の勤務年数に到達しないことを条件とする。一定の勤務年数を定めた適格規定が付された報奨および将
来における相当量の役務提供の要件なしで付与された報奨については、会社は、退職後の制約による影響を考
慮せず、付与日時点で従業員に提供される予定の報奨の見積額を未払計上する。権利確定日までの期間中に適
格規定で定める一定の勤務年数に到達する予定の従業員に付与された各トランシェについては、報酬費用が、
付与日から従業員が適格規定で定める一定の勤務年数に到達した日と各トランシェの権利確定日のいずれか早
い方の日までの報奨の確定方法に従って認識される。
制限付株式ユニット
制限付株式ユニット(以下「RSU」という。)は、付与に伴い無償で対象者に与えられる。通常、RSUは年に1
回付与され、2年後に50%、3年後に残りの50%の割合で一般的に権利が確定し、権利確定日時点に普通株式
に転換される。さらに、RSUには通常、一定の勤務年数を定めた適格規定が設けられており、これにより従業員
は、年齢または勤務に関する要件に基づく退職後およびその他の制限を条件として、自己都合退職時にも権利
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の確定を継続することができる。すべての当該報奨は、権利が確定するまでは失効の対象であり、一定の規定
された状況下では権利確定前に解約に至る可能性もあるクローバック条項が付されている。RSUは、RSUの発行
されている期間において、対象普通株式に係る配当支払額に相当する現金支払額を受領する権利を受益者に付
与する。
RSUの報酬費用は、付与された株式数に付与日の株価を乗じて測定され、従業員株式オプションおよびSAR(株
式増価受益権)の報酬費用は、付与日にブラック・ショールズ評価モデルを用いて測定される。これらの報奨
の報酬費用は、上記の通り認識される。
全従業員を対象とした株式オプション
2017年度または2018年度に全従業員を対象とした株式オプションの付与はなかった。過年度において、会社に
よるバリュー・シェアリング制度(株主非承認制度の一つである。)に基づく報奨が付与された。各付与につ
いて、行使価格は、付与日時点の会社普通株式の価格と同等であった。オプションは、各期間にわたり行使可
能であり、通常、付与日から10年後に失効する。
2018年12月31日に終了した年度における加重平均株価は、110.72米ドル(2017年:92.01米ドル)であった。
株式に基づくインセンティブに関する報酬費用
株式に基づく報酬に関する当年度の費用総額は、278,572米ドル(2017年:227,569米ドル)であり、そのすべ
てが株式で決済される株式に基づく報酬に関連していた。
19.IFRS第9号への移行
IFRS第9号の適用による当社への重大な影響はない。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッドのメンバー各位
財務書類の監査に対する報告
監査意見
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッドの財務書類に対する私どもの意見は、以下の通りであ
る。
・ 2018年12月31日現在の当社の財政状態および同日に終了した年度における当社の損失について真実かつ
公正な概観を提供している。
・ 英国において一般に公正妥当と認められる会計慣行(FRS第101号「開示減免のフレームワーク」により
構成される英国会計基準および適用される法律)に準拠して適正に作成されている。
・ 2006年会社法の規定に準拠して作成されている。
私どもは、2018年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度における損益計算書、包括利益計算書およ
び株主資本変動計算書ならびに重要な会計方針の記載を含む財務書類に対する注記により構成されている、財
務書類について監査を行った。
監査意見の根拠
私どもは、国際監査基準(英国)(以下「ISA(英国)」という。)および適用される法律に準拠して監査を
行った。ISA(英国)のもとでの私どもの責任は、当報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」において
詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私どもは、FRC倫理基準を含む、英国における財務書類の監査に関連のある倫理規定に基づき当社に対して独立
性を保持しており、また、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たしている。
継続企業の前提に関する結論
私どもは、ISA(英国)により以下の場合について報告を求められる:
・ 取締役が財務書類の作成において、継続企業の前提により会計処理を実施することが、適切ではない場
合。
・ 取締役が、財務書類の公表が承認される日から12か月以内の期間に、当社が継続企業の前提に基づいた
会計処理を引き続き適用する能力について重要な疑義を生じさせ得る、特定された重要な不確実性を財
務書類に開示していない場合。
私どもは、上記について、報告すべきものはない。
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しかしながら、将来のすべての事象または状況を予見することはできないため、当報告書は当社の継続企業と
して存続する能力を保証するものではない。例えば、英国のEU離脱に関する条件が不明であり、当社の取引、
顧客、取引先および経済全体に対して起こり得るすべての関連事項を評価することは困難である。
その他の記載内容の報告
年次報告書のうち財務書類および監査報告書以外のすべての情報は、その他の記載内容を構成する。取締役
は、その他の記載内容に対して責任を有している。私どもの財務書類に対する監査意見の対象範囲には、その
他の記載内容は含まれておらず、したがって私どもは、当該その他の記載内容に対して、監査意見、または当
報告書で明確に記載された範囲を除き、いかなる保証も表明しない。
財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私
どもは、明らかに重要な不一致または重要な虚偽記載を識別した場合には、財務書類の重要な虚偽表示である
のか、またはその他の記載内容の重要な虚偽記載であるのかを結論付けるための手続を実施するよう求められ
ている。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、
当該事実を報告することが求められている。私どもは、これらの責任に基づき報告すべき事項はない。
私どもは、戦略レポートおよび取締役報告書について、英国における2006年会社法が求める開示事項が含まれ
ているかについても検討した。
また私どもは、ISA(英国)により、上記の責任および監査の過程において実施した作業に基づいて、以下に記
載される特定の意見および事項を報告することが求められている。
戦略レポートおよび取締役報告書
監査の過程において行った作業に基づく私どもの意見では、2018年12月31日をもって終了した年度における戦
略レポートおよび取締役報告書に含まれる情報は、当該財務書類と整合しており、適用法の要件に準拠して作
成されている。
監査の過程で入手した当社の知識および理解ならびにその状況を考慮した上で、私どもは、戦略レポートおよ
び取締役報告書においていかなる重要な虚偽表示も認識しなかった。
財務書類および監査に関する責任
財務書類に関する取締役の責任
取締役の責任の記載に詳述の通り、取締役は適切なフレームワークに準拠して財務書類を作成し、当該財務書
類が真実かつ公正な概観を提供するものであることを充足させる責任を有している。また取締役は不正または
誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要と判断した内部統制に対する責任を
有している。
財務書類を作成するに当たり、取締役は、当社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要
がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、取締役が当社の清算もしくは
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事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づい
て財務書類を作成する責任を有している。
財務書類の監査に関する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関
する合理的な保証を得て、監査意見を含む監査報告書を作成することにある。合理的な保証は、高い水準の保
証であるが、ISA(英国)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するも
のではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
財務書類監査に関する私どもの責任の詳細については、FRCのウェブサイト
www.frc.org.uk/auditors responsibilitiesに示されている。当記載は私どもの監査報告書の一部を構成す
る。
当報告書の利用
監査意見を含む当報告書は、2006年会社法第3章第16条に準拠して機関としての会社のメンバーのためにのみ
作成されたものであり、その他の目的はない。意見を述べるにあたり、私どもが事前に同意書で明確に同意し
ている場合を除き、私どもは、その他の目的に対して責任を負わず、また、当報告書を閲覧するその他の者ま
たは当報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
報告を要求されているその他の事項
2006年会社法による例外事項の報告
2006年会社法に基づき、私どもは、以下に該当する事項がある場合、私どもの意見としてその報告を要求され
ている。
・ 私どもの監査に必要なすべての情報および説明を私どもが受領していない場合。
・ 当社が適切な会計記録を保持していない、あるいは私どもが往査をしていない支店から私どもの監査に
対して十分な回答を得ていない場合。
・ 法で定められた取締役報酬の一定の開示が行われていない場合。
・ 財務書類が会計記録および回答と一致していない場合。
この責任に基づき報告すべき例外事項はない。
シーナ・コウチーニョ
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーを代表して
勅許会計士、法定監査人
ロンドン
2019年4月18日
注:この監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。訳文が原文監査報告書の内容を正
確に表すことを確保するために相当な注意が払われていますが、情報、見解または意見のあらゆる解釈において、英
語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。
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Independent auditors' report tothe members ofJ.P. Morgan Mansart Management Limited
Report on the audit ofthe financial statements
Opinion
Inour opinion, J.P. Morgan Mansart Management Limited’s financial statements:
・ give atrue and fair view ofthe state ofthe company’s affairs asat31 December 2018 and ofits loss for the year
then ended;
・ have been properly prepared inaccordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice
(United Kingdom Accounting Standards, comprising FRS 101 Reduced Disclosure Framework, and applicable
law); and
・ have been prepared inaccordance with the requirements ofthe Companies Act 2006.
We have audited the financial statements, included within the Annual Report, which comprise: the Balance Sheet asat31
December 2018; the Income statement, the Statement ofcomprehensive income, the Statement ofchanges inequity for the
year then ended; and the notes tothe financial statements, which include adescription ofthe significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit inaccordance with International Standards on Auditing (UK) (“ISAs (UK)”) and applicable law.
Our responsibilities under ISAs (UK) are further described inthe Auditors’ responsibilities for the audit ofthe financial
statements section ofour report. We believe that the audit evidence we have obtained issufficient and appropriate to
provide abasis for our opinion.
Independence
We remained independent ofthe company inaccordance with the ethical requirements that are relevant toour audit ofthe
financial statements inthe UK, which includes the FRC’s Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities inaccordance with these requirements.
Conclusions relating togoing concern
ISAs (UK) require ustoreport toyou when:
・ the directors’ use ofthe going concern basis ofaccounting inthe preparation ofthe financial statements isnot
appropriate; or
・ the directors have not disclosed inthe financial statements any identified material uncertainties that may cast
significant doubt about the company’s ability tocontinue toadopt the going concern basis ofaccounting for a
period ofatleast twelve months from the date when the financial statements are authorised for issue.
We have nothing toreport inrespect ofthe above matters.
However, because not all future events orconditions can be predicted, this statement isnot aguarantee astothe company’
sability tocontinue asagoing concern. For example, the terms on which the United Kingdom may withdraw from the
European Union are not clear, and itisdifficult toevaluate all ofthe potential implications on the company’s trade,
customers, suppliers and the wider economy.
Reporting on other information
The other information comprises all ofthe information inthe Annual Report other than the financial statements and our
auditors’ report thereon. The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements
does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except tothe extent
otherwise explicitly stated inthis report, any form ofassurance thereon.
Inconnection with our audit ofthe financial statements, our responsibility istoread the other information and, indoing so,
consider whether the other information ismaterially inconsistent with the financial statements orour knowledge obtained
inthe audit, orotherwise appears tobematerially misstated. Ifwe identify anapparent material inconsistency ormaterial
misstatement, we are required toperform procedures toconclude whether there isamaterial misstatement ofthe financial
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statements oramaterial misstatement ofthe other information. If,based on the work we have performed, we conclude that
there isamaterial misstatement ofthis other information, we are required toreport that fact. We have nothing toreport
based on these responsibilities.
With respect tothe Strategic Report and Directors’ Report, we also considered whether the disclosures required by the UK
Companies Act 2006 have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken inthe course ofthe audit, ISAs (UK) require us
also toreport certain opinions and matters asdescribed below.
Strategic Report and Directors’ Report
Inour opinion, based on the work undertaken inthe course ofthe audit, the information given inthe Strategic Report and
Directors’ Report for the year ended 31 December 2018 isconsistent with the financial statements and has been prepared
inaccordance with applicable legal requirements.
Inlight ofthe knowledge and understanding ofthe company and its environment obtained inthe course ofthe audit, we
did not identify any material misstatements inthe Strategic Report and Directors’ Report.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities ofthe directors for the financial statements
As explained more fully inthe Statement ofdirectors' responsibilities set out on page 10, the directors are responsible for
the preparation ofthe financial statements inaccordance with the applicable framework and for being satisfied that they
give atrue and fair view. The directors are also responsible for such internal control asthey determine isnecessary to
enable the preparation offinancial statements that are free from material misstatement, whether due tofraud orerror.
Inpreparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the company’s ability tocontinue asa
going concern, disclosing asapplicable, matters related togoing concern and using the going concern basis ofaccounting
unless the directors either intend toliquidate the company ortocease operations, orhave no realistic alternative but todo
so.
Auditors’ responsibilities for the audit ofthe financial statements
Our objectives are toobtain reasonable assurance about whether the financial statements asawhole are free from material
misstatement, whether due tofraud orerror, and toissue anauditors’ report that includes our opinion. Reasonable
assurance isahigh level ofassurance, but isnot aguarantee that anaudit conducted inaccordance with ISAs (UK) will
always detect amaterial misstatement when itexists. Misstatements can arise from fraud orerror and are considered
material if,individually orinthe aggregate, they could reasonably be expected toinfluence the economic decisions of
users taken on the basis ofthese financial statements.
Afurther description ofour responsibilities for the audit ofthe financial statements islocated on the FRC’s website at:
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part ofour auditors’ report.
Use ofthis report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the company’s members asabody inaccordance
with Chapter 3ofPart 16 ofthe Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not, ingiving these opinions, accept
orassume responsibility for any other purpose ortoany other person towhom this report isshown orinto whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent inwriting.
Other required reporting
Companies Act 2006 exception reporting
Under the Companies Act 2006 we are required toreport toyou if,inour opinion:
・ we have not received all the information and explanations we require for our audit; or
・ adequate accounting records have not been kept by the company, orreturns adequate for our audit have not been
received from branches not visited by us; or
・ certain disclosures ofdirectors’ remuneration specified by law are not made; or
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・ the financial statements are not inagreement with the accounting records and returns.
We have no exceptions toreport arising from this responsibility.
Sheena Coutinho
for and on behalf ofPricewaterhouseCoopers LLP
Chartered Accountants and Statutory Auditors
London
18th April 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本証明書付き写しは本書
提出代理人が別途保管している。
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