UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) 有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月 31 日
【発行者名】 UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
( UBS ( Lux ) Key Selection SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン( Thomas Portmann )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、 J.F. ケネディ通り
33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 白 川 剛 士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
( UBS ( Lux ) Key Selection SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
クラスF-acc投資証券 10 億 4,540 万米ドル
(約 1,140 億円)
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券 1,025 億円
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(注1)上限見込額は、便宜上、各クラスの投資証券の 2020 年1月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-acc投資証券については
104.54 米ドルに 1,000 万口を、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-ac
c(円ヘッジ)投資証券については 10,253 円に 1,000 万口を、それぞれ乗じて算出した金額である。)
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
(注3)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2020 年1月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
109.06 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
第1【外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)】
(1)【外国投資法人の名称】
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
( UBS ( Lux ) Key Selection SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Equity ( USD ))
(以下、UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブを「本投資法人」、UBS( Lux )キー・セ
レクション・シキャブ - システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ド
ル)を「ファンド」または「サブ・ファンド」という。ただし、文脈により、システマティック・ア
ロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)を含む本投資法人のサブ・ファンドを、個別
にまたは総称して、「ファンド」または「サブ・ファンド」ということがある。)
(2)【外国投資証券の形態等】
各投資証券は記名式無額面投資証券であり、追加型である。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
(注1)上記の他、各ファンドにはクラスF-acc投資証券およびクラスF-acc(円ヘッジ)投資証券以外の投資証券も
存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドについて「投資証券」というとき
は、上記の各クラスF-acc投資証券および/またはクラスF-acc(円ヘッジ)投資証券を指すものとする。
(注2)名称の一部に「F」を含むクラスの投資証券は、UBSグループ・エイ・ジーの関係会社にのみ提供される。これらの
投資証券は、UBSグループ・エイ・ジーの関係会社によってのみ、自己勘定またはUBSグループ・エイ・ジーの関
係会社と締結された資産運用一任契約の一部として取得することができる。後者の場合、投資証券は、契約終了と同時
に、その時点の純資産価額で、費用を差し引かれることなく、本投資法人に返還される。
名称に「- acc 」を含む各クラス投資証券は、本投資法人が別途定める場合を除き、収益の分配を行わない。
(注3)名称の一部に「ヘッジ」を含む、サブ・ファンドの会計通貨以外の通貨建てのクラス投資証券については、サブ・ファ
ンドの基準通貨に対して当該クラス投資証券の参照通貨建ての価格が変動するリスクに対し、為替取引を行う。為替取
引の金額は、原則として、基準通貨以外の通貨建ての投資証券クラスの純資産価額の 95 %から 105 %の間に定められて
いる。ポートフォリオの時価ならびに基準通貨建てではない投資証券の購入および買戻しの変動により、為替取引が一
時的に上記の制限を超える場合がある。本投資法人および投資運用会社は、ヘッジを上記の制限内に戻すためにあらゆ
る必要な措置を講じる。上記の為替取引は、サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資対象から生じる可能性が
ある為替リスクに対しては、影響を与えない。
本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信
用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)数】(日本国内募集分)
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
クラスF-acc投資証券について 1,000 万口
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券について 1,000 万口
を上限とする。
(4)【発行(売出)価額の総額】
上限見込額は以下のとおりである。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
クラスF-acc投資証券 10 億 4,540 万米ドル(約 1,140 億円)
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券 1,025 億円
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(注1)上限見込額は、便宜上、各クラスの投資証券の 2020 年1月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されてい
る。(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-acc投資証券につい
ては 104.54 米ドルに 1,000 万口を、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラ
ス F-acc(円ヘッジ)投資証券については 10,253 円に 1,000 万口を、それぞれ乗じて算出した金額である。)
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額
表示は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
(注3)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2020 年1月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
= 109.06 円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致
しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要
な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(5)【発行(売出)価格】
購入の申込みがファンド営業日(以下に定義する。)の遅くともサブ・ファンドの下記で指定され
る締切時間(以下「締切時間」という。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
( Northern Trust Global Services SE )(以下「管理事務代行会社」という。)に登録された場合、
その日の締切時間後に計算した純資産価格(以下、購入および買戻しの申込みを「注文」といい、注
文が登録される日を「注文日」という。)
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
システマティック・アロケーション・ポート
13 : 00
フォリオ・エクイティ(米ドル)
(注)発行価格は、下記( 10 )記載の申込取扱場所に照会することができる。
(6)【申込手数料】
該当事項なし。
(7)【申込単位】
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについて
は、日本における販売会社(以下に定義する。)が定める。詳細については後記「( 10 )申込取扱場
所」に照会のこと。
(8)【申込期間】
2020 年4月1日(水曜日)から 2021 年3月 31 日(水曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義す
る。)の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」と
は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各
日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投
資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価すること
ができない日等を除く。原則として、日本における申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日
本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前
後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、後記
「( 12 )払込取扱場所」に記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合
には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
(9)【申込証拠金】
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なし
( 10 )【申込取扱場所】
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120 - 073 - 533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
( 11 )【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から
起算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うもの
とする(日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
( 12 )【払込取扱場所】
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(以下
「ファンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッ
パSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
( 13 )【引受け等の概要】
① 日本における販売会社は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(以下「元引受会社」という。)との間のファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関
する 2018 年5月 11 日付投資証券販売・買戻契約に基づき投資証券の募集を行う。
② 日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下、販売会社と併せて「販売取扱
会社」という。)を通じて間接に受けた投資証券の買戻請求をファンドへ取り次ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは買戻し
を販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り
扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
③ 元引受会社はUBS証券を日本におけるファンドの代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の
書類を他の販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
( 14 )【手取金の使途】
「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」記載の有価証券の取得。
( 15 )【その他】
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
投資証券の申込みを行う投資主は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。この
ため、日本における販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約
款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売取
扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する
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通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売取扱会社が
決定するレートによるものとする。
② 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国
民および同国居住者以外の者に対して投資証券の販売が行われる。
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第2【外国新投資口予約権証券】
該当事項なし。
第3【外国投資法人債券(短期外債を除く。)】
該当事項なし。
第4【短期外債】
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2018 年9月末日に 2019 年9月末日に
終了する 終了する
会計年度末 会計年度末
(1)
1,773,470.08 - 18,545,203.08
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
1,773,470.08 - 18,545,203.08
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
1,773,470.08 - 18,545,203.08
当期純損失金額
(2)
57,800,171.06 268,785,249.24
(d)出資総額
(クラスF-acc投資証 (クラスF-acc投資証
券) 券)
139,831.000 口 1,204,376.745 口
(e)発行済投資口総数
(クラスF-acc (クラスF-acc
(円ヘッジ)投資証券) (円ヘッジ)投資証券)
- 307,029.000 口
(f)純資産額 57,800,171.06 268,785,249.24
(g)資産総額 58,482,511.14 268,873,529.43
(クラスF-acc投資証 (クラスF-acc投資証
券) 券)
107.27 97.93
(h)1口当たり純資産価格
(クラスF-acc (クラスF-acc
(円ヘッジ)投資証券) (円ヘッジ)投資証券)
- 9,662 円
(クラスF-acc投資証 (クラスF-acc投資証
券) 券)
4.27 - 4.48
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額 (クラスF-acc (クラスF-acc
(円ヘッジ)投資証券) (円ヘッジ)投資証券)
- - 2.26
(j)分配総額 なし 6,013.59
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 98.83 % 99.97 %
(クラスF-acc投資証 (クラスF-acc投資証
券) 券)
7.27 % - 8.71 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスF-acc (クラスF-acc
(円ヘッジ)投資証券) (円ヘッジ)投資証券)
- - 3.38 %
(1)営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて
当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。
(注1)各取引日に使用された1口当たり純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の1口当たり純
資産価格と異なる場合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。
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(注2)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)およびファンドのクラスF-acc投資
証券は 2018 年4月 30 日に運用を開始した。最初の評価日は 2018 年5月2日である。クラスF-acc(円ヘッジ)投資
証 券は、 2019 年4月1日に募集を開始した。最初の評価日は 2019 年5月 24 日である。
(注3)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ
記載している。
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
a.外国投資法人の目的および基本的性格
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
投資法人(「本投資法
( UBS ( Lux ) Key Selection SICAV )
人」)の名称
集合投資事業に関する 2010 年 12 月 17 日法パートⅠ(以下「 2010 年法」と
法的形態 いう。)の規定に従い設立された可変資本投資会社(SICAV)形態
によるオープン・エンド型投資ファンド
設立日 2002 年8月9日
ルクセンブルグ商業および
R.C.S. B 88.580
法人登記所登録番号
会計年度 10 月1日から9月 30 日
本投資法人の登録された事業所において、毎年3月 20 日の午前 10 時に開
定時株主総会 催する。3月 20 日がルクセンブルグの営業日(ルクセンブルグの銀行が
営業を行っている日の営業時間)でない場合は翌営業日に開催する。
定款
官報、企業・団体の部( Mémorial, Recueil des
当初公告 2002 年8月 23 日 Sociétés et Associations )(以下「メモリアル」と
いう。)で公告される。
2004 年3月 24 日 2004 年6月 15 日
修正 2011 年5月9日 2011 年8月 11 日
2015 年 10 月 30 日 2015 年 11 月 25 日
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
管理会社
R.C.S. ルクセンブルグ B 154.210
本投資法人の基本定款の統合版は、ルクセンブルグ商業および法人登記所において閲覧に供されて
いる。修正版は保管通知により会社公告集( Recueil Electronique des Sociétés et Associations )
(以下「RESA」という。)に、また「報告書を受領する権利」に記載されているその他の方法で
公告され、株主総会で承認を受けた後、法的に拘束力のあるものになる。
個々のサブ・ファンドの純資産は全体として本投資法人の純資産総額を構成し、常に本投資法人の
株式資本に相当する。本投資法人の株式資本は全額払込済株式と無額面株式で構成される。
本投資法人は投資者に対し、本投資法人への投資後に投資主名簿に投資者自身の氏名を記載された
場合に投資主の権利(特に総会に参加する権利)からのみ利益を得ることに留意するよう求める。し
かし、投資者が仲介機関を通じ間接的に本投資法人に投資し、かかる仲介機関が投資者のためにその
名義で投資を行い、その結果として当該仲介機関が投資者のために投資主名簿に記載される場合、上
記の投資主の権利は投資者ではなく仲介機関に認められることがある。従って、投資者は、投資判断
を行う前に自らの投資者としての権利について助言を求めることが望まれる。
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総会では投資主は、サブ・ファンドの株式価格の違いに関係なく、保有する株式一口につき一票の
議決権を有する。特定のサブ・ファンドに関係する総会での議決に際して、当該サブ・ファンドの投
資証券には一票の議決権が付与されている。
本投資法人は法主体を構成する。株主との関係においては各サブ・ファンドは独立した法主体とみ
なされ、あるサブ・ファンドの資産は当該サブ・ファンドについて生じた債務についてのみ責任を負
う。債務は投資証券クラス間で分割されないため、一定の状況においては、名称に「ヘッジ」を含む
投資証券クラスの通貨ヘッジ取引が、同じサブ・ファンドの他の投資証券クラスの純資産価額に影響
を及ぼす債務を生じさせるリスクがある。
本投資法人は、適宜既存のサブ・ファンドを清算し、新たなサブ・ファンドを設立し、サブ・ファ
ンド内で個別的な特性を有する様々な投資証券クラスを設定する権限を有する。販売目論見書は新た
なサブ・ファンドが設立される度に更新される。
本投資法人に存続期間および総資産に関する制限はない。
本投資法人は、 1988 年3月 30 日に制定された集合投資事業に関するルクセンブルグ法パート Ⅰ に従
いSICAV形態によるオープン・エンド型投資ファンドとして 2002 年8月9日に設立され、集合投
資事業に関する 2002 年 12 月 20 日法の要件に適合するため 2004 年2月に改変された。 2011 年7月1日以
降は 2010 年法に従う。 2011 年5月 16 日付で、本投資法人はUBSファンド・マネジメント(ルクセン
ブルグ)エス・エイを管理会社に任命した。
b.外国投資法人の特色
本投資法人の目的は、元本の保全と資産の流動性を十分考慮しながら、高収益および/または期間
収益を確保することである。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBS( Lux )キー・ 外国投資法人 2002 年8月9日付で定款を締結( 2004 年
セレクション・シキャブ 3月 24 日付、 2011 年5月9日付および
( UBS ( Lux ) Key Selection 2015 年 10 月 30 日付で修正済み。)。ファ
ンド資産の運用、管理、投資証券の発
SICAV )
行、買戻し、ファンドの終了等について
規定している。
(注1)
UBSファンド・マネジメント 管理会社
本投資法人との間で管理会社契約
(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2011 年5月 16 日付効力発生)締結。集
( UBS Fund Management
合投資事業に関する法律に基づき、管理
( Luxembourg ) S.A. )
会社の職務および責任について規定して
いる。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行、 2016 年 10 月 13 日付で本投資法人との間で
(注2)
主支払事務代行会社
ルクセンブルグ支店
保管および支払事務代行契約 を締
( UBS Europe SE, Luxembourg
結。ファンド資産の保管業務および支払
Branch )
事務について規定している。
ノーザン・トラスト・ 管理事務代行会社 管理会社との間で管理事務代行契約
(注3)
グローバル・サービシズSE
( 2017 年 10 月1日効力発生) を締
( Northern Trust
結。ファンドの登録事務・名義書換事務
Global Services SE )
代行および投資証券の純資産価格の計算
等の管理事務について規定している。
UBSアセット・マネジメン 投資運用会社 2014 年7月 22 日付で管理会社との間で投
(注4)
ト・スイス・エイ・ジー
資運用契約 を締結( 2019 年5月 20
(チューリッヒ)
日付更改契約により更改済)(随時改
( UBS Asset Management
訂)。システマティック・アロケーショ
Switzerland AG, Zurich )
ン・ポートフォリオ・エクイティ(米ド
ル)に関しての運用会社業務および投資
顧問業務について規定している。
ユービーエス・スイス・エイ・ 投資顧問会社 2017 年 12 月 10 日付で投資運用会社との間
(注5)
ジー(チューリッヒ)
で投資顧問契約 を締結(随時改
( UBS Switzerland AG,
訂)。システマティック・アロケーショ
Zurich )
ン・ポートフォリオ・エクイティ(米ド
ル)に関しての投資顧問業務について規
定している。
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2014 年7月 28 日付で管理会社との間で総
(注6)
ト・スイス・エイ・ジー
販売契約 を締結(随時改訂)。投
(チューリッヒ)
資証券の元引受業務について規定してい
( UBS Asset Management
る。
Switzerland AG, Zurich )
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS証券株式会社 代行協会員 2018 年5月 11 日付で元引受会社との間で
(注7)
日本における販売会社
代行協会員契約 を締結。日本にお
ける代行協会員業務について規定してい
る。 2018 年5月 11 日付で投資証券販売・
(注8)
買戻契約 を締結。投資証券の販売
および買戻しについて規定している。
(注1)管理会社契約とは、本投資法人により任命され、ルクセンブルグの法律に従い管理会社として行為し、本投資法人に対
し、ポートフォリオの管理、管理事務代行ならびに登録・名義書換代行業務を行う他、当該契約に詳述される業務を提
供することを約する契約である。
(注2)保管および支払事務代行契約とは、定款の規定に基づき、本投資法人によって資産の保管会社として任命された保管受
託銀行ならびに主支払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等および分配金支払い等を
行うことを約する契約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、投資証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注5)投資顧問契約とは投資運用会社としてのUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)により
任命されたユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が、ファンドの資産の投資に関し投資顧問業務を提供
することを約する契約である。
(注6)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、投資証券の元引受業務を行うことを約する契約である。
(注7)代行協会員契約とは、ファンドのために元引受会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に関する目
論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注8)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を販売会社が日本の法令・規則および目
論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
(4)【外国投資法人の機構】
① 統治に関する事項
本投資法人は、3名以上の構成員(本投資法人の投資主であることを要しない。)から構成される
取締役会により経営されるものとする。取締役は6年以下の任期で選任されるものとする。取締役は
投資主総会において選任されるものとする。投資主総会は、取締役の数、取締役の報酬および取締役
の任期も定めるものとする。取締役は、総会において、投資主が出席している(または代表されてい
る)投資証券の過半数により選任されるものとする。
取締役会の構成員は、総会において採択された決議により、理由の有無にかかわらずこれを解任す
ることができ、これを交代させることができる。
取締役の役職に空席が生じた場合、残存する取締役は一時的にかかる空席を埋めることができる。
投資主は、次回の総会においてかかる任命に関する最終的な決定を行うものとする。
取締役会は、その構成員から議長を選任するものとし、その構成員から1名または複数名の副議長
を選任することができる。取締役会は書記役も選任するものとし、書記役は、取締役であることを要
せず、取締役会の会合および投資主総会の議事録への記入および同議事録の管理を行うものとする。
取締役会は、議長またはいずれか2名の取締役の招集により、取締役会通知において記載された場所
において会合するものとする。
取締役会の議長は、取締役会の会合および投資主総会を司るものとする。取締役会の議長が不在の
場合、投資主または取締役は、過半数の賛成により、別の取締役を当該集会または総会の議長とする
ことを決定するものとする。
取締役会は、本投資法人が本投資法人の業務および管理のために必要とみなす役員およびジェネラ
ル・マネジャーを任命することができる。役員は本投資法人の取締役または投資主であることを要し
ない。定款に別段の規定がある場合を除き、役員は取締役会により当該役員に付与される権限を有す
るものとする。
緊急事態における場合を除き、取締役会の会合の書面通知は、当該会合に設定された日の少なくと
も 24 時間前に行われなければならない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
上記の書面の通知は、関係者の同意を得ることを条件として、電報、テレックス、ファックスまた
はその他の類似の通信手段に代えることができる。取締役会が採択した決議に定める時刻および場所
で 開催する取締役会に関して別途通知を送付する必要はないものとする。取締役は電報、テレック
ス、ファックスまたはその他の類似の通信手段による書面で別の取締役を代理人に任命して取締役会
で行為を行うことができる。また取締役は複数の同僚の代理人を務めることができる。
取締役は参加者がお互いの声を聞くことができるテレビ電話によって取締役会に参加することがで
き、かかる手段によって取締役会に参加した場合、本人が取締役会に出席したことになるものとす
る。
取締役会は少なくとも取締役本人または代理人の過半数が出席した場合に限って有効に審議し、ま
たは行動することができる。ただし、取締役会がその他の前提条件を定めた場合はこの限りではな
い。
取締役会の決議は取締役会の議長が署名した議事録に記録する。司法手続きに提出するかかる議事
録の写しには議長または2名の取締役が署名するものとする。
決議は取締役本人または代理人が投じた票の過半数をもって採択される。取締役会の議長は決定票
を有する。
取締役全員が承認し、証明した書面の決議は取締役会での投票に付された決議と同じ効力を有する
ものとする。それぞれの取締役は電報、テレックス、ファックスまたはその他の類似の通信手段によ
る書面で決議を承認するものとする。かかる承認は書面で確認し、かかる確認書を決議の議事録に添
付するものとする。
取締役会は本投資法人の目的の範囲内で、定款第 17 条に定める投資方針に従ってすべての処分行為
および管理行為を行う最も幅広い権限を有する。
法律または定款で明確に投資主総会に留保されていないすべての権限は取締役会の権限の範囲内と
する。
② 運用体制
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
管理会社は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンドの
資産の運用に責任を負う。
(5)【外国投資法人の出資総額】
各会計年度末および 2020 年1月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりであ
る。
なお、発行可能投資口総口数には原則として制限がない。
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル))
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
クラスF-acc
139,831.000
投資証券
2018 年9月末日に
57,800,171.06 6,304
終了する会計年度末
クラスF-acc
-
(円ヘッジ)投資証券
クラスF-acc
1,204,376.745
投資証券
2019 年9月末日に
268,785,249.24 29,314
終了する会計年度末
クラスF-acc
307,029.000
(円ヘッジ)投資証券
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クラスF-acc
1,448,959.000
投資証券
2020 年1月末日 348,287,936.92 37,984
クラスF-acc
331,983.000
(円ヘッジ)投資証券
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)およびファンドのクラスF-acc投資証
券は 2018 年4月 30 日に運用を開始した。最初の評価日は 2018 年5月2日である。クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
は、 2019 年4月1日に募集を開始した。最初の評価日は 2019 年5月 24 日である。
(6)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
一般投資原則
本投資法人のサブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従って投資される。サブ・ファンド
は、それぞれの資産を、世界中の債務証券および債権、ならびに、投資証券、協同投資証券
( cooperative shares )ならびに配当権証書および参加証書(その他の投資証券および投資証券の権
利)等のその他の株式類似持分、短期債、短期金融商品ならびに新株予約権証書(ワラント)に投資
する。債務証書および債権は、債券、証書、あらゆる種類の資産担保証券、転換社債、兌換券、ワラ
ント債およびその他すべての法律で認められた資産を含む。
さらに、サブ・ファンドは、米国預託証書(ADRs)、国際預託証書(GDRs)およびエクイ
ティ・リンク債等の株式に連動する仕組み商品に投資することができる。
個々のサブ・ファンドの会計通貨は各サブ・ファンドの純資産価額を計算する通貨のみを指し、サ
ブ・ファンドの投資対象の通貨を指さない。投資はサブ・ファンドのパフォーマンスに最も適した通
貨で行われる。
「(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資 1.1 g)」および「(4)投資制限 5.証券
および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」に従って、本投資法人は、各サブ・
ファンドの投資方針を達成するための主要要素として、法令により認められる範囲内で、有価証券、
短期金融商品およびその他の金融商品を原資産とする特殊な手法および金融商品を利用することがで
きる。
金融派生商品の市場は変動が激しく、有価証券への投資に比べて利益を上げる可能性も損失を被る
リスクも大きい。
各サブ・ファンドは、付随的に流動資金を保有することができる。
サブ・ファンドの投資は、市場、セクター、発行体、格付けおよび企業別に幅広く分散化するべき
である。関係するサブ・ファンドの投資方針に異なる定めがない限り、サブ・ファンドは、純資産の
10 %を限度として、既存のUCITS(譲渡性証券集合投資事業)およびUCI(集合投資事業)に
投資することができる。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-システマティック・アロケーション・ポートフォリ
オ・エクイティ(米ドル)の目的は、新興市場を含むグローバルな株式市場の成長の可能性に幅広い
方法で参加することである。この目的のために、サブ・ファンドは、資産をこれらの資産クラスに配
分するモデルに基づき、主に株式、債券および短期金融商品に投資する。このモデルは、市場トレン
ドを特定し、資産配分をこれらのトレンドと整合させ、それによって株式市場の大幅な下落時の損失
を減らすことを目的とするシステマティック・アプローチに基づいている。このプロセスは、企業の
利益、市場リスク、株式市場のモメンタムに関する、さまざまな短期および長期の指標を考慮に入れ
ている。このため、ネットの株式エクスポージャーは最大 175 %まで大きく変動する可能性がある。サ
ブ・ファンドが高い株式エクスポージャーをもつ局面では、サブ・ファンドは 60 %まで債券のショー
ト・エクスポージャーをもつ可能性がある。このようなショート・ポジションを構築するために、サ
ブ・ファンドは、後記「(4)投資制限 5 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
技法および手段」の項に従って、債券先物などの取引所取引デリバティブ商品を利用する。資産の
ショート・ポジションをとることにより生じる潜在的な損失は、価格の上昇に上限がないため、無限
定になる場合がある。これらの資産の価格が急激に上昇すると、多額の損失を被る可能性がある。サ
ブ・ファンドは現物の空売りは行わない。このモデルが株式市場のトレンドをマイナスと見なす局面
では、ネットの株式エクスポージャーは完全に縮小することがある。この場合、債券、短期金融商品
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および/または現金への投資は相対的に高くなる。サブ・ファンドは、不動産投資信託(以下「不動
産投資信託」という。)に補助的に投資することができる。不動産投資信託の投資は、(ⅰ)UCI
T Sまたはその他のUCI、または(ⅱ)譲渡可能証券の基準を満たす場合に認められる。規制市場
に上場されているクローズド・エンド型不動産投資信託は、規制市場に上場されている証券の基準を
満たしており、ルクセンブルグ法に基づきサブ・ファンドに許容される投資を構成する。サブ・ファ
ンドは、UCIまたはUCITSを通じて直接または間接的に資産の 100 %まで投資することができ
る。間接的な投資方法と関連する費用は、後記「3 投資リスク ① リスク要因 UCIおよびU
CITSへの投資」の項で説明される。投資の目的を達成するために、サブ・ファンドは、ヘッジま
たは投資の目的のために使用することのできる他のすべての法的に許容される金融商品(デリバティ
ブ金融商品を含む)を使用することもできる。関連するリスクについては、後記「3 投資リスク
① リスク要因 派生商品の利用に伴うリスク」の項に記載される。サブ・ファンドは、そのグロー
バルな傾向から、多くの外貨に投資しているため、関連する外貨リスクを低減するために、ポート
フォリオまたはその一部をサブ・ファンドの基準通貨に対してヘッジすることができる。投資家は、
サブ・ファンドのエクスポージャーには、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・
コネクトを通じて取引される中国A株式も含まれる可能性があることに留意すべきである。中国A株
は、中国本土に所在する会社の人民元建てのA株であり、上海証券取引所や深圳証券取引所などの中
国の証券取引所で取引されている。サブ・ファンドは、先進国市場と新興国市場の両方に投資する可
能性がある。関連するリスクは、後記「3 投資リスク ① リスク要因 一般的なリスク情報」の
項に列挙される。上記に加えて、投資家は、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストッ
ク・コネクトを通じて取引される投資に関連するリスクを読み、認識し、考慮すべきである。本事項
に関する情報は、後記「3 投資リスク ① リスク要因 一般的なリスク情報」以降に記載され
る。以上の理由から、サブ・ファンドはリスク意識のある投資家に特に適している。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
このサブ・ファンドは、世界規模で分散された先進国および新興国市場の株式および会社の資本の
権利からなるポートフォリオへの投資を希望する投資家に適している。投資家は、サブ・ファンドに
投資することにより、グローバル株式市場に参加することを追求し、それに伴うリスクを受け入れる
用意があるものとする。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
本投資法人の各サブ・ファンドの投資主総会では、本投資法人の取締役会の提案に従って、年次決
算後に、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を
支払うかを決定するものとする。分配金は、収益(例えば、受取配当金および受取利息)または元本
から成る可能性があり、また、手数料および費用を含み、または含まない場合がある。特定諸国の投
資者は、分配された資本について、ファンドの受益証券の売却によるキャピタル・ゲインに対する税
率よりも高い税率を課せられる可能性がある。従って、投資者の中には、分配型(-dist、-m
dist)投資証券クラスの代わりに累積型(-acc)投資証券クラスに投資することを選択する
者もある。投資者は、分配型(-dist、-mdist)投資証券クラスに投資した場合に比べて
累積型(-acc)投資証券クラスに投資した場合の方が、発生する収益および資本に対する課税が
より遅い時期に行なわれる可能性がある。投資者は、各自の状況に関して税務専門家に助言を求める
べきである。サブ・ファンドの投資証券の1口当たり純資産価格は、各分配によって、直ちに減少す
ることになる。また分配金の支払いの結果として、本投資法人の純資産が法律に定める最低資産額を
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下回ってはならない。分配を行う場合、会計年度が終了してから4か月以内に支払いを行うものとす
る。分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある。将来の分配
金 の支払およびその金額について保証するものではない。
本投資法人の取締役会は、中間配当を支払うか否かおよび分配金の支払いを中止するか否かを決定
する権限を有する。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金および割当金に対する権利は失効し、関係するサ
ブ・ファンドまたはその投資証券クラスに返還される。当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスが
既に清算している場合、分配金および割当金は本投資法人の残存するサブ・ファンドまたは関係する
サブ・ファンドの残存する投資証券クラスにそれぞれの純資産に応じて計上される。本投資法人の取
締役会の提案に従って、総会で正味投資収入およびキャピタル・ゲインの割当てに関連して無償株式
を発行することを決定することができる。収入調整金は分配金と実際に収入を受け取る権利が一致す
るように計算する。
(4)【投資制限】
投資原則
本投資法人のサブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.本投資法人が可能な投資
1.1 本投資法人の投資対象は以下の一項または複数の項のみとする。
a)金融商品の市場に関する 2004 年4月 21 日の欧州議会/理事会指令 2004 / 39 /ECに定義する
規制された市場に上場され、または取引されている有価証券および短期金融商品。
b)公認され、規制され、定期的に取引が行われており、かつ公開されている加盟国の別の市場
で取引される有価証券および短期金融商品。「加盟国」とは欧州連合加盟国を指す。欧州経
済地域に関する契約の当事者であるが、欧州連合の加盟国ではない国は、当該契約およびそ
の関係契約の制限範囲内で欧州連合の加盟国と同じであるとみなされる。
c)EU非加盟国の証券取引所に正式に上場されている、またはヨーロッパ、アメリカ、アジ
ア、アフリカまたはオーストラリアの国々(以下「承認された国」という。)の定期的に取
引が行われ公認かつ公開の別の市場で取引されている有価証券および短期金融商品。
d)新規発行の有価証券および短期金融商品。ただし、発行条件に 1.1 a)乃至 1.1 c)の各項
に定める証券取引所または規制された市場での上場許可の申請を行っており、かかる上場許
可は有価証券が発行されてから一年以内に認められる旨の条項が盛り込まれていることを条
件とする。
e) 2010 年法に定めるEU加盟国またはEU非加盟国に登記上の事務所を置く、指令 2009 / 65 /
ECに基づき認められているUCITSの受益証券ならびに/または指令 2009 / 65 /ECの
第1条(2)a)およびb)に該当するその他のUCIの受益証券、ただし、
- ルクセンブルグ金融監督委員会(以下「CSSF」という。)の判断に従ってヨーロッパ
共同体法に基づく健全性監督と同程度の監督が適用される法令に従って承認されたその他
のUCIであり、当局間の協力を確保する十分な規定が存在すること、
- その他のUCIの受益者に与えられる保護のレベルが本投資法人の投資主に与えられる保
護のレベルと同等であり、特に資産の分別保有、借入れ、有価証券および短期金融商品の
貸付および空売りに適用される規則が指令 2009 / 65 /ECに定める基準と同等であるこ
と、
- その他のUCIの事業運営が年次報告書および半期報告書に記載され、報告期間中に起因
する資産、負債、所得および取引の評価が可能であること、
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- 受益証券を取得したUCITSまたは当該他のUCIが約款またはその設立書類に従って
資産の 10 %を超えることなくその他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資できるこ
とを条件とする。
各サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に異なる趣旨の定めがない限り、その資
産の 10 %を超えることなく他のUCITSまたはUCIに投資することができる。
f)期間が 12 か月までの金融機関の要求払預金または通知預金。ただし、当該金融機関の登記上
の事務所がEU加盟国にあること、EU非加盟国に登記上の事務所がある場合はCSSFが
ヨーロッパ共同体法に基づく監督規則と同等とみなす監督規則が適用されることを条件とす
る。
g)上記のa)、b)およびc)に記載する規制された市場で取引されている金融派生商品(以
下「派生商品」といい、同等の現金等価商品を含む。)または証券取引所で取引されていな
い派生商品(以下「店頭派生商品」という)。ただし、
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致しており、その達
成に適していること、
- 原証券は上記の 1.1 のa)および 1.1 のb)の各項に規定する商品または本投資法人の投資
方針により、直接、または既存のUCIもしくはUCITSを通じて間接的に投資するこ
とが許可されている金融指数もしくはマクロ経済指数、金利、通貨またはその他の裏付け
商品であること、
- サブ・ファンドが原資産の適切な分散を通じて、「2.リスク分散」の項に記載されるサ
ブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること、
- 店頭派生商品に関する取引の相手が、CSSFが承認し本投資法人が明確に承認した種類
に該当する機関であり、かつ健全性監督に服する機関であること。本投資法人による承認
手続が、UBSアセット・マネジメント・クレジット・リスクにより作成され、取引相手
方の資本提供の意思に加え、とりわけ同種の取引決済に関わる取引相手方の信用力、評判
および経験に関連する原則に基づくものであること。本投資法人が自ら承認した取引相手
方のリストを保持していること、
- 店頭派生商品は日々信頼できる検証可能な評価が行われ、本投資法人の戦略に基づき適切
な公正価格でいつでも売却でき、また、バック・ツー・バック取引により清算または決済
できることを条件とする。
- 各取引相手方が、各サブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータル・リ
ターン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等の場合)、または各店頭派
生商品の原資産の構成につき裁量権を付与されていないこと。
h)規制された市場で取引されていない「投資方針」の項に定義する短期金融商品。
ただし、 短期 金融商品の発行または発行体に投資家および投資対象を保護する規則が適用さ
れていること、またかかる商品は、
- 加盟国の中央、地域もしくは地方機関または中央銀行、欧州中央銀行、欧州連合または欧
州投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合に連邦の加盟国または少なくとも一加
盟国が属する国際機関が発行または保証していること、
- 1.1 のa)、b)およびc)の各項に定める規制された市場で有価証券が取引されている
事業体が発行していること、
- ヨーロッパ共同体法に定める基準に基づく健全性監督に服す機関またはCSSFの判断に
よりヨーロッパ共同体法に定める監督と少なくとも同程度に厳格な、同法を遵守した監督
に服す機関が発行もしくは保証し、またはCSSFが承認した種類に属するその他の発行
体が発行していることを条件とする。ただし、かかる商品への投資には上記の第1文、第
2文および第3文に定める基準と同等の投資家を保護する規則が適用されること、発行体
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は 1,000 万ユーロ以上の自己資本を有し、第4号理事会指令 78 / 660 /EECに定める規定
に基づいて年次決算書を作成し公表する法人であるか、または一社以上の上場企業を擁す
る グループ内の資金調達を担当する法人であるか、または銀行が提供する信用供与枠を利
用して債務の証券化の資金調達をする法人であることを条件とする。
1.2 第1項1号に定める投資制限にかかわらず、各サブ・ファンドは純資産の 10 %を限度に第1項1
号に定める以外の有価証券および短期金融商品に投資することができる。
1.3 本投資法人は派生商品に関係する全体のリスクが本投資法人の純資産総額を超えないように配慮
しなければならない。投資戦略の一環として、各サブ・ファンドは 2.2 および 2.3 の各項に定める
制限の範囲内で派生商品に投資することができる。ただし、原商品全体のリスクが第2項に定め
る投資制限を超えないことを条件とする。
1.4 各サブ・ファンドは付随的に流動資金を保有することができる。
2.リスク分散
2.1 リスク分散原則に従って、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 10 %以上を同一金融機関が発
行した有価証券または短期金融商品に投資してはならない。本投資法人はサブ・ファンドの純資
産価額の 20 %以上を同一金融機関の預金に投資してはならない。サブ・ファンドが店頭派生商品
の取引を行う場合、取引相手方リスクがサブ・ファンドの資産の 10 %を超えてはならない。取引
相手が 1.1 f)に定義する金融機関である場合、他の取引相手との取引で許容される取引相手方
リスクの上限は5%に引き下げられる。サブ・ファンドの純資産の5%以上を占める金融機関が
保有する有価証券および短期金融商品のポジションの総価値が当該サブ・ファンドの純資産の
40 %を超えてはならない。当該制限は健全性監督に服する金融機関における預金およびかかる金
融機関との店頭派生商品の取引には適用されない。
2.2 2.1 項に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは同一金融機関に対し
- 当該機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関の預金および/または
- 当該機関との間で取引される店頭派生商品
を組み合せて純資産の 20 %以上を投資してはならない。
2.3 上記の規定に反して、以下の規定が適用される。
a)EU加盟国に本拠地を有し、負債証券の保有者を保護するために当該特定国において公的機
関の特別な健全性監督に服す金融機関が発行した負債証券に関して、第2項1号に定める最
大 10 %の制限は 25 %に引き上げられる。特にかかる負債証券の発行に起因する資金は法律に
従って、債券の存続期間中に当該債券から発生した債務を十分にカバーする資産に投資する
ものとし、発行体が破産した場合、元利の支払いに関して優先権が付与されなければならな
い。サブ・ファンドが同一発行体の債券に純資産の5%以上を投資する場合、当該投資の総
額はサブ・ファンドの純資産価額の 80 %を超えてはならない。
b)本最大 10 %制限はEU加盟国またはEU加盟国の地方機関、その他の承認された国または一
か国以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証した有価証券または
短期金融商品に関しては 35 %に引き上げられる。
2.3 のa)およびb)に定める特別規則に該当する有価証券および短期金融商品は上記のリス
ク分散の最大 40 %制限を計算する際には計算に含めない。
c) 2.1 、 2.2 、 2.3 のa)およびb)の各項に定める制限は累計することはできないため、これら
の各項において定める同一発行体が発行した有価証券または短期金融商品、当該金融機関へ
の預金または派生商品への投資はそれぞれサブ・ファンドの純資産の 35 %を超えてはならな
い。
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d)理事会指令 83 / 349 /EECまたは国際的に認められた会計基準に基づく連結財務諸表の目的
上同じ企業グループに属す企業は、本項に定める投資制限を計算する際には同一発行体とみ
なす必要がある。ただし、同一グループ企業が発行した有価証券および短期金融商品への投
資 は合計してサブ・ファンドの資産の 20 %を限度とする。
e)リスク分散のために、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 100 %を限度としてEU加盟国
またはEU加盟国の地方政府、その他公認されたOECD加盟国、中国、ロシア、ブラジ
ル、インドネシアもしくはシンガポールまたは一か国以上のEU加盟国が属する公的国際機
関が保証または発行した各種の有価証券および短期金融商品に投資することができる。ただ
し、かかる有価証券および短期金融商品は少なくとも6回の発行分で構成され、一回の発行
分がサブ・ファンドの純資産額の 30 %を超えてはならない。
2.4 その他のUCITSまたはUCIsへの投資に関しては以下の規定が適用される。
a)本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 20 %を限度として同一UCITSまたはUCIの受
益証券に投資することができる。本投資制限の履行上、複数のサブ・ファンドから成るUC
Iのそれぞれのサブ・ファンドは、第三者について個別に債務を負う場合には独立した発行
体とみなされる。
b)UCITS以外のUCIの受益証券に対する投資は、サブ・ファンドの純資産の 30 %を超え
てはならない。UCITSまたは他のUCIに投資された資産は 2.1 、 2.2 および 2.3 の各項に
定める上限の計算には含まれない。
c)投資方針に従って大半の資産をその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証
券に投資するサブ・ファンドに関して、サブ・ファンドおよびサブ・ファンドが投資する予
定のその他のUCITSおよび/またはその他のUCIが徴収する上限報酬については
「4.手数料等および税金(4)その他の手数料等」の項に記載する。
2.5 サブ・ファンドは、本投資法人の一または複数の他のサブ・ファンドが今後発行するまたは同サ
ブ・ファンドによる発行済みの投資証券を購入し、取得しおよび/または保有することができる
が、以下を条件とする。
- 対象サブ・ファンドは自ら、当該対象サブ・ファンドに投資しているサブ・ファンドに投資
しないこと、
- 取得される複数の対象サブ・ファンドが同一のUCIの他の対象サブ・ファンドの受益証券
に投資することができる資産は、対象サブ・ファンドの販売目論見書または設立書類に従
い、合計で 10 %を超えてはならないこと、
- 当該有価証券に関連する議決権は、当該サブ・ファンドが当該証券を保有している期間中、
財務書類および定期報告書における適正評価にかかわらず、停止されること、
- いずれの場合にも、関連するサブ・ファンドが当該有価証券を保有している限り、当該有価
証券の価値は 2010 年法下における最低純資産の検証のためには 2010 年法に基づくサブ・ファ
ンドの純資産価格の計算において考慮されないこと、および
- 対象サブ・ファンドに投資したサブ・ファンドまたは対象サブ・ファンドのいずれのレベル
でも、管理/申込みまたは買戻しの手数料は重複して請求されないこと。
2.6 サブ・ファンドの投資方針が、CSSFにより認定された一定の株式または債券の指数の連動を
目的としている場合、本投資法人は、当該サブ・ファンドの純資産の 20 %を限度に同一機関が発
行した株式および/または債券に投資することができる。ただし、以下を条件とする。
- 指数の構成が十分に分散されていること、
- 指数が、その参照する市場の適正ベンチマークを示していること、
- 指数が適切に公開されていること。
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例外的市況および特に一部の有価証券または短期金融商品がきわめて支配的なポジションを占
めている規制された市場に基づき正当であると判断される場合の制限は 35 %である。かかる上限
までの投資は、同一発行体の場合にのみ認められる。
意図せずに、または新株引受権の行使によって1.および2.の各項に記載する制限を超えた
場合、本投資法人は投資主の利益を十分に考慮した上で事態を是正するために有価証券の売却を
最優先しなければならない。
新たに設定されたサブ・ファンドは、引き続きリスク分散投資の原則を遵守することを条件と
して、当局から認可されてから6か月間は上記のリスク分散制限に関する特定の制限を逸脱する
ことができる。
3.投資制限
本投資法人は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書による制限を遵守しなければならない証券を取得すること。
3.2 本投資法人が、または、本投資法人の管理下にある他の投資信託と共同で、発行体の経営に重大
な影響力を行使することを可能とする議決権付株式を取得すること。
3.3 以下を取得すること。
- 同一発行体の議決権のない投資証券の 10 %以上
- 同一発行体の社債の 10 %以上
- 同一UCITSまたはUCIの受益証券の 25 %以上
- 同一発行体の短期金融商品の 10 %以上
後3者について、債務証券または短期金融商品の総額または発行済受益証券の純額を取得時に
決定することが不可能である場合、かかる証券取得に関する制限を遵守する必要はない。
3.2 および 3.3 の各項の適用が免除されるのは以下の証券である。
- EU加盟国またはその地方機関もしくは別の承認国が発行または保証している有価証券およ
び短期金融商品
- EU非加盟国が発行または保証している有価証券および短期金融商品
- 一または複数のEU加盟国が属する公的国際機関が発行した有価証券および短期金融商品
- EU非加盟国の法律において当該保有が当該非加盟国の発行体の証券に投資する合法的な唯
一の方法である場合に、EU非加盟国で設立された会社で、その住所を当該非加盟国に置く
発行体の証券にその資産を主に投資する会社の株式、かかる場合、 2010 年法の規定を遵守し
なければならない。
- 専ら本投資法人に代わり子会社が所在する国における投資者の請求による受益証券の買戻し
について、子会社が所在する国で一定の管理、助言または販売の業務を実行する子会社の投
資証券。
3.4 証券、短期金融証券または 1.1 のe)、g)およびh)の各項に規定されるその他の商品の空売
りを行うこと。
3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産に投資すること、商品または商品契約を購入し、販売すること。
3.7 借入れを行うこと。ただし、下記の場合は除外される。
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のための借入れ
- 一時的かつ当該サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えない借入れ
3.8 第三者のためにローンを認めまたは保証人となること。ただし、本制限は、全額払込済でない証
券、短期金融商品、または 1.1 のe)、g)およびh)に挙げられるその他証書の取得を妨げる
ものではない。
3.9 上記の投資の禁止にかかわらず、本投資法人は、以下の金融商品に投資することができる。
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- 指令 2007 / 16 /ECの第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組み
込み派生商品を含まない、個別の貴金属を裏付け資産とする広義での証書
- 指令 2007 / 16 /ECの第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組み
込み派生商品を含まない、個別のコモディティまたはコモディティ指数を裏付け資産とする
広義での証書
本投資法人は、投資主の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権利を有する。ただ
し、かかる追加的制限は、本投資法人の投資証券が募集および販売される国々の法令を遵守する
必要がある。
4.資産のプーリング
本投資法人は効率性のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理する
ことを許可することができる。この場合、様々なサブ・ファンドの資産を一緒に管理する。共同管理
下の資産を「プール」と呼ぶ。プールは内部管理目的に限定して使用され、公式なファンドではな
く、投資主が直接、プールを利用することはできない。
プール
本投資法人は2つ以上のサブ・ファンド(以下「参加サブ・ファンド」という。)のポートフォリ
オ資産の一部または全部をプール形式で投資し、運用することができる。こうした資産プールは各参
加サブ・ファンドから現金ならびにその他の資産を(プールの投資方針に合致している場合)資産
プールに移し替えることによって設定される。その後、本投資法人は個々の資産プールへの移し替え
を行なうことができる。また、その参加額を上限として資産を参加サブ・ファンドに戻すこともでき
る。
各資産プール内で参加サブ・ファンドが保有する投資証券は、同じ価値を有するみなし受益証券を
基準にして評価する。資産プールを設定した際、本投資法人は(本投資法人が適当と判断する通貨
で)みなし受益証券の当初価値を定め、各参加サブ・ファンドに対してサブ・ファンドが拠出した現
金(またはその他の資産)に相当するみなし受益証券を配分する。その後、資産プールの純資産を既
存のみなし受益証券の口数で除して、みなし受益証券の価値を決定する。
追加の資金または資産が資産プールに拠出され、または資産プールから引き出された場合、参加サ
ブ・ファンドによって拠出されたもしくは引き出された現金の額または資産の価値をプールの参加サ
ブ・ファンドの投資額の現在価値で除して決定した数だけ関係する参加サブ・ファンドに配分された
みなし受益証券の口数を増減させる。資産プールに現金が拠出される場合、計算上、かかる現金の投
資に関連する取引費用および取得費用に加え税務費用を考慮して本投資法人が適当と判断する金額を
減額する。現金の引き出しの場合、資産プールの有価証券またはその他の資産の処分において発生す
る費用の額を織り込んだ減額が行なわれる。
資産プールの資産から得た分配のような配当、利息およびその他の所得は当該資産プールに配分さ
れ、その結果として各純資産が増加することになる。本投資法人が清算した場合、資産プールの資産
は資産プール内の各持分に比例して各参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、幅広い分散投資を可能にするために、本投資法人は1つ以上のサ
ブ・ファンドの資産の一部または全部をその他のサブ・ファンドまたはその他の集合投資事業に帰属
する資産と一緒に管理することを決定することができる。以下の段落で「共同管理ファンド」とは、
本投資法人およびその各サブ・ファンドおよびすべてのファンドで共同管理契約が存在するものをい
い、「共同管理資産」とは、上記の契約に従って管理が行なわれる共同管理ファンドのすべての資産
をいう。
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共同管理の一環として、各投資運用会社は、共同管理ファンドに関しては連結ベースで、本投資法
人およびそのサブ・ファンドのポートフォリオの構成に影響を及ぼす投資と資産の売却に関する決定
を 下すことができる。それぞれの共同管理ファンドは共同管理資産における持分を有し、共同管理資
産の全体価値に対して各共同管理ファンドの純資産が占める割合に相当する。こうした比例ベースの
資産保有(以下「参加比率」という。)は、共同管理下で保有または取得したすべての資産クラスに
適用される。投資および/または資産の売却に関する決定は、上記の参加比率には影響しないが、追
加の投資分は同じ割合で共同管理ファンドに割り当てられる。一方、資産を売却した場合、これら
は、個々の共同管理ファンドが保有する共同管理資産から比例的に差し引かれる。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、購入申込みの恩恵を受ける共同管理ファ
ンドは純資産が増加するため、それによる変化を織り込んだ参加比率に従って購入申込代金を各共同
管理ファンドに配分する。その際、共同管理ファンド間で資産を移し替えることによって、変化した
参加比率に合致するように投資レベルを調整する。同様に、ある共同管理ファンドに買戻しがあった
場合、買戻しの対象となった共同管理ファンドは純資産が減少するため、それによる変化を織り込ん
だ参加比率に従って共同管理ファンドの流動資金から必要な資金を引き出し、変化した参加比率と合
致するように投資レベルを調整する。
本投資法人または本投資法人の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果として、
個々のサブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する出
来事に影響される点に投資主の注意を喚起する。つまり、その他の点に変更がない限り、サブ・ファ
ンドと共同管理下にあるファンドが購入申込みを受けた場合、サブ・ファンドの手元現金は増加する
ことになる。逆に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファ
ンドの手元現金は減少することになる。しかし、購入申込みおよび買戻しは、契約の枠外で、各共同
管理ファンドが開設した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行なうことも可能である。特別勘
定には大量の購入申込みと買戻しを計上することができるほか、本投資法人または本投資法人の委託
先がサブ・ファンドの共同管理契約への参加打ち切りを決定できるため、本投資法人および投資主の
利益に悪影響が及ぶ恐れがある場合、サブ・ファンドはポートフォリオの再編成を回避することがで
きる。
別の共同管理ファンドの買戻しまたは別の共同管理ファンドに帰属する(本投資法人または当該サ
ブ・ファンドに帰属するとは見なされない)報酬および費用の支払いによって、本投資法人のポート
フォリオの構造またはその一もしくは複数のサブ・ファンドのポートフォリオ構成が変更される結
果、本投資法人または当該サブ・ファンドに適用される投資制限に違反する場合、変更を実施する前
の資産を共同管理契約の対象外として、上記調整の影響を受けないようにすることができる。
サブ・ファンドの共同管理資産は、投資決定が個々のサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合
致するように、同じ投資目的に従って投資される資産に限って共同で管理される。また、共同管理資
産は同じ投資運用会社が投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有し、かつ保管受託銀行が預託
機関を務め、当該保管受託銀行がその機能として十分な能力を有し、 2010 年法および適用される法規
定に従って本投資法人およびそのサブ・ファンドに対する義務を履行することができる資産に限って
共同で管理される。保管受託銀行は常に本投資法人の資産をその他の共同管理資産と分別しなければ
ならない。これによって保管受託銀行は個々のサブ・ファンドの資産を正確に区別することができ
る。共同管理ファンドの投資方針はサブ・ファンドの投資方針と正確に一致する必要はないが、個々
のサブ・ファンドの投資方針よりも制限的になる可能性がある。
本投資法人は予告なしで共同管理契約を終了させることを決定することができる。
投資主はいつでもその時点で共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率
について、本投資法人の登録事務所に問合せを行なうことができる。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければならない。
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ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが
関係する契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すこと、または(2)
各共同管理ファンドが、ルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる破産管財人およびいかなる債権
者 も、資産へのアクセスを有さず、または資産を凍結する権利がないとする権限を有することを条件
に許可される。
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定め
られる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契
約ならびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および手段(以下
「技法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、
条件および制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。このような技法および手段の利用が、
投資家の最善の利益に一致するものでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券
を、指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻
す取り決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者
から購入すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを
約束する取引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借
主」に移転し、借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約であ
る(「証券貸付」)。
クリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリア等の公認決済機関を通じて、またはか
かる業務を専門とする一流金融機関を利用して、当該機関が定める手順に従ってのみ、証券の貸付が
認められる。証券貸付取引の場合、本投資法人は、原則として、少なくとも貸付証券の総額および未
払利息に等しい金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグ法の規定により
容認された金融上の担保の形で発行されなければならない。かかる担保は、取引が貸付証券価額の返
済を本投資法人に保証するクリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリアもしくは他の
機関を通じて行われている場合は、不要である。
「3 投資リスク、① リスク要因、担保の運用」の項の規定は、証券貸付の範囲内で本投資法人
に提供された担保の運用に従い適用される。「担保の運用」の項の例外規定として、金融セクターか
ら取得する株式は、証券貸付の枠組みの範囲内で有価証券として認められる。
証券貸付の分野で本投資法人に業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基
準に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで独立機関
により見直され、採用される。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する社内の枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意に
は、関連する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、
認可済取引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次
報告書および半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、証券貸付取引からの担保として承認
し、これらの証券に対して以下の元本減免を適用する旨決定した。
最低元本減免率
資産クラス (市場価格からの減額率)
(%)
固定及び変動利付証券
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G 10 参加国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイスを除く国々。
発行体として当該国の連邦州および小郡を含む。)により発行さ 2%
れ、格付けがA*以上の証券。
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(その連邦州および小
0%
郡**を含む。)により発行された証券。
格付けがA以上の債券。 2%
国際的組織によって発行された証券。 2%
法主体によって発行され、格付けがA以上の銘柄の証券。 4%
地方機関によって発行され、格付けがA以上の証券。 4%
株式 8%
以下の指数に組み込まれている株式は、容認できる担保として認め
ブルームバーグID
られる。
オーストラリア( S&P / ASX 50 INDEX )
AS31
オーストリア( AUSTRIAN TRADED ATX INDX )
ATX
ベルギー( BEL 20 INDEX )
BEL20
カナダ( S&P / TSX 60 INDEX )
SPTSX60
デンマーク( OMX COPENHAGEN 20 INDEX )
KFX
欧州( Euro Stoxx 50 Pr )
SX5E
フィンランド( OMX HELSINKI 25 INDEX )
HEX25
フランス( CAC 40 INDEX )
CAC
ドイツ( DAX INDEX )
DAX
香港( HANG SENG INDEX )
HSI
日本( NIKKEI 225 )
NKY
オランダ( AEX - Index ) AEX
ニュージーランド( NZX TOP 10 INDEX )
NZSE10
ノルウェー( OBX STOCK INDEX )
OBX
シンガポール( Straits Times Index STI )
FSSTI
スウェーデン( OMX STOCKHOLM 30 INDEX )
OMX
スイス( SWISS MARKET INDEX )
SMI
スイス( SPI SWISS PERFORMANCE IX )
SPI
英国( FTSE 100 INDEX )
UKX
米国( DOW JONES INDUS. AVG )
INDU
米国( NASDAQ 100 STOCK INDX )
NDX
米国( S&P 500 INDEX )
SPX
米国( RUSSELL 1000 INDEX )
RIY
* 上記の表における「格付」は、スタンダード・アンド・プアーズが使用する格付尺度を意味する。スタンダード・アン
ド・プアーズ、ムーディーズおよびフィッチによる格付は、それぞれに対応する尺度をもって使用される。これらの格付
機関がある発行体に付与した格付が一致しない場合、一番低い格付を適用する。
** これらの国による格付のない銘柄も容認される。かかる銘柄について、元本減免は行われない。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用評価の対象となる。取引相手方が、
ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格
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付を信用評価において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれ
を下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新
た な信用評価を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人がリバースレポ契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価ベー
スのいずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールま
たはリバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコール
をいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のため
に、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバース
レポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべ
きである。
(ⅳ)本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人は、レポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固
定期間のレポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であると
みなされるべきである。
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱
してはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来
のリスク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、後記「3 投資リスク a.リスク要因
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
本投資法人は、リスク管理手続きの一環として、本投資法人または本投資法人が指定する業務提供
会社のうちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリ
スクの監視および管理を行うことを徹底する。本投資法人、管理会社および保管受託銀行の関連会社
との取引により生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証
することを通じて実施される。また、本投資法人は、これらの技法および手段を利用しているとして
も、投資家の買戻注文の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
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3【投資リスク】
① リスク要因
サブ・ファンドの投資は大幅な価格変動を伴い、本投資法人の株価が取得時の価格を下回らないと
の保証はない。投資法人は預貯金と異なる。
こうした価格変動を発生させる要因またはその影響は以下のとおりであるが、これらに限定されな
い。
・ 個別企業に特有の要因の変化
・ 金利の変動
・ 為替レートの変動
・ 雇用、公共支出および負債、インフレ等の経済要因に関係する変化
・ 法環境の変化
・ 特定の資産クラス(持分証券)、市場、国、業種および部門に対する投資家の信頼の変化、およ
び
・ 商品の価格の変化
投資を分散させることにより、投資運用会社は、サブ・ファンドの価格に対する上記リスクのマイ
ナスの影響を軽減させる努力をしている。
その投資の性質によって特定のリスクにさらされるサブ・ファンドについて、関係するリスク情報
は当該サブ・ファンドの投資方針に規定される。
一般的リスク情報
新興国市場への投資
「新興国市場」という用語は、インターナショナル・ファイナンス・コーポレーション・コンポ
ジット・インデックスおよび/またはMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに含まれる
市場、ならびに経済発展の程度が同程度であるかまたは新しい株式市場があるその他の国々を表すた
めに使用される。
新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会的、政治的および経済的に不確定
な大きなリスクを負っている。
以下は、新興市場に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督システムの脆弱さにより、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。した
がって、損失を被ることもありうる。
- 非流動性
証券の売買が、先進国市場より費用と時間がかかり、一般に難しい可能性がある。流動性に関す
る困難により価格の変動性が高まることも考えられる。多くの新興市場は小規模で取引高が少な
いため、流動性が低く価格の変動性が高い。
- ボラティリティ
新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動性が高くなる。
- 通貨の変動
サブ・ファンドが投資を行う国の通貨は、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの基準通
貨に比べ大幅に変動する可能性がある。そうした変動は、サブ・ファンドの収益に大きく影響す
る。新興市場国のすべての通貨に対し通貨リスクのヘッジ技法を適用することは不可能である。
- 通貨流出の制限
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新興市場が通貨の流出を制限するまたは一時的に停止するという可能性を排除できない。その結
果、サブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出すことができない場合がある。買戻請求に対す
る影響を最小限にとどめるため、サブ・ファンドは、数多くの市場に投資を行う予定である。
- 決済および保管リスク
新興市場国における決済および保管システムは、先進市場のシステムのように発達していない。
基準がそれほど高くなく、監督機関は経験豊富とはいえない。したがって、決済が遅延し流動性
や証券に不利益を及ぼすことも考えられる。
- 売買の制限
場合によっては、新興市場が外国人投資家の売買に制限を設けることがある。したがって、外国
人株主に許可される最大所有株数を超過したために、サブ・ファンドが入手できない株式もあ
る。さらに、外国人投資家の収益、キャピタルおよび分配への参加が制限や政府による許可の対
象となることもありうる。新興市場が、外国人投資家による証券販売を制限する可能性もある。
そのような制限によりある新興市場において証券の販売を制限される場合、サブ・ファンドは当
局から例外的な認可を入手する、または別の市場へ投資を行うことでそうした制限の悪影響に対
処することを試みることになる。サブ・ファンドは、制限が容認できるような市場にのみ投資す
る予定である。ただし、追加の制限を課せられることを避けることは不可能である。
- 会計
新興市場の企業に求められる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、投資家へ
の情報提供の内容、質および期限に関して先進国市場とは異なる。したがって、投資選択を正確
に評価することは難しい。
サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの新興市場への投資の配分に応じてリスクを意識する投
資家を対象としている。これに関しては、本書の「典型的な投資家の特性」の項を参照されたい。
中華人民共和国(以下「中国」という。)に投資する際の特定リスク
本項の目的において、「サブ・ファンド」とは、投資運用会社のRQFII(人民元適格外国機関
投資家)割当、中国銀行間債券市場(以下「CIBM」という。)、上海-香港ストック・コネクト
または深圳-香港ストック・コネクト(以下「ストック・コネクト」という。)、中国A株/中国オン
ショア債券および/またはETF等のアクセス商品にエクスポージャーを有するUCITSまたはそ
の他のUCIを通じて中国A株(以下「A株」ということがある。)および/または中国のオンショ
ア債券に投資する各関連サブ・ファンドをいう。
a)中国市場リスク
中国の証券市場への投資は、新興国への投資に伴うリスク全般および中国市場への投資特有のリス
クにさらされる。中国の経済改革の多くは、前例がないかまたは経験に基づくものではなく、調整お
よび修正を必要とし、かかる調整および修正は、中国の株式会社またはA株等の上場証券への外国投
資に必ずしも良い影響を与えるとは限らない。
サブ・ファンドの投資対象の利益性は、中国またはグローバル市場の一般的な経済状況の悪化に
よって悪影響を受けることがある。中国政府の政策、財政政策、金利、インフレ、投資家心理、中国
における資金借入の可能性および費用、中国の金融市場の流動性および株価の水準および変動性等の
要因は、サブ・ファンドの基礎となる投資対象の価値ひいては株価に重大な影響を及ぼすことがあ
る。
投資運用会社が現時点で利用できるA株式および人民元建て債券の選択肢は、その他の市場で利用
できる選択肢に比べて限定的であることがある。また、関連する中国市場の流動性は低水準である場
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合があり、連結時価総額および投資に利用可能な有価証券の数に関しては、その他の市場と比べて相
対的に少ない。これは、深刻な価格変動性につながる可能性がある。
中国の資本市場および株式会社に関する国内の規制上および法律上の枠組みは、先進国と比べてい
まだに発展途上である。しかしながら、A株式市場全体に対する改革の効果は現時点ではわかってい
ない。さらに、これらの証券市場における規制および執行活動は相対的に低い水準にある。取引の決
済は、遅延および管理上の不確実性にさらされることがある。さらに、規制は、発展し続け、通知な
く変更する場合があり、これにより、買戻しがさらに遅れまたは流動性が制限されることがある。中
国証券市場ならびに投資家、ブローカーおよびその他の市場参加者の活動の規制および監督に関して
は、より発展した市場におけるものに相当するものが存在しないことがある。
中国企業は、一定程度国際会計基準に準拠する中国会計基準および慣行に従う必要がある。しかし
ながら、中国会計基準および慣行に従って会計士が作成した財務諸表と国際会計標準に従って作成さ
れたものの間に大きな違いがあることがある。
上海証券市場および深圳証券市場は、発展および変化の過程にある。これは、取引の変動性、取引
の決済および記録上の困難、関連する規則の解釈および適用上の困難の要因となることがある。中国
政府は、商事法に関する包括的な制度を発展させてきており、企業組織、ガバナンス、外国投資、商
取引、課税および取引等の経済事項に関する法令の施行について大きな進歩が見られた。これらの法
令および法令上の要求は比較的新しいため、これらの解釈および執行は、不確実性を伴う。さらに、
投資家保護に関する中国法は、いまだに発展段階にあり、先進国の法律よりも洗練されていないこと
がある。
中国への投資は、中国の社会、経済またはその他の政策の大幅な変更の影響を非常に受けやすい。
かかる感応度は、上記に示した理由により、資本増加ひいてはこれらの投資対象のパフォーマンスに
悪影響を与えることがある。
中国政府による通貨転換の管理および為替の将来の変動は、サブ・ファンドが投資する企業の経営
および財務成績に悪影響を及ぼすことがある。上記の要因を踏まえると、A株式の価格は、一定の状
況において大幅に下落することがある。
b)RQFII(人民元適格外国機関投資家)リスク
RQFII割当
中国の現行の規制に基づき、外国人投資家は、中国においてRQFIIステータス等の資格のある
ステータスを得た機関を通じてA株市場およびその他のRQFII認定証券に投資することができ
る。現在のRQFII規制は、A株投資に対して厳格な規制(投資ガイドライン等)を課している。
サブ・ファンド自体は、RQFIIではないが、投資運用会社のRQFIIステータスによりA株
およびその他のRQFII認定証券に直接投資することができる。投資を予定する者は、サブ・ファ
ンドが投資運用会社のRQFII割当から利益を得続ける保証およびサブ・ファンドのみが利用可能
である保証はないことに留意するべきである。
投資運用会社がサブ・ファンドのすべて買付申込みを満たすのに十分なRQFII割当を配分する
ことができる保証または関連する法令の不利な変更(RQFII送金制限の変更を含む。)により買
戻請求が適時に処理される保証はない。かかる制限は、サブ・ファンドの取引の停止を結果としても
たらすことがある。
投資に関するRQFII制限は、RQFIIに付与された割当全体に適用され、サブ・ファンドが
行った投資に単純に適用されるわけではない。したがって、投資家は、サブ・ファンドが投資の際に
経由するRQFIIのその他のクライアントまたはその他のサブ・ファンドに配分された投資割当
(サブ・ファンドが使用する部分を含む。)に関連する活動から生じた投資に関するRQFII規制
の違反は、サブ・ファンドが使用した部分を含むRQFIIの投資割当全体の取消またはその他の規
制行為をもたらすことがあることを認識するべきである。同様に、A株式への投資に関する制限およ
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び資本および利益の送金に関する規制は、投資運用会社が保有する割当全体に適用される。その結
果、サブ・ファンドが投資運用会社のRQFII割当から投資を行う能力および/または金銭を送金
す る能力は、投資運用会社のRQFII割当を使用するその他の投資家またはその他のサブ・ファン
ドの投資、パフォーマンス、および/またはこれらによって投資される金銭の送金により悪影響を受
けることがある。
投資運用会社がRQFIIステータスを喪失し、取引を停止したまたは解任された場合、または投
資運用会社のRQFII割当が取消または削減された場合、サブ・ファンドは、投資運用会社のRQ
FII割当を通じてA株またはその他のRQFII認定証券に投資することができなくなる場合があ
り、また、サブ・ファンドは、その持分の処分を要求されることがあり、これにより、当該サブ・
ファンドは重大な悪影響を受ける可能性がある。
投資家は、(すべてのサブ・ファンドおよび同じ投資運用会社のRQFII割当を使用するその他
のファンド間での総合レベルでの)投資運用会社のRQFII割当は、中国の規制機関が設定した最
低資産分配に従うことがあることに留意するべきである。したがって、RQFII認定証券に投資す
るサブ・ファンドにとって、これらの各投資方針の実行は、当該資産配分要件によって制限を受ける
ことがある。
RQFII規制
中国におけるRQFIIによる投資、送金および通貨転換に関して定めたRQFII規制は比較的
新しい。そのためRQFII規制の適用および解釈は、相対的に試されておらず、適用方法に関して
は不確実性がある。中国証券監督管理委員会(以下「CSRC」という。)および中国国家為替管理
局(以下「SAFE」という。)は、RQFII規制において幅広い裁量を与えられており、これら
の裁量が現在または将来どのように行使されるかについては前例がなく、不確実である。この初期の
発展段階において、RQFII規制は、将来さらに改定される可能性がある。かかる改定がRQFI
Iに損害を与えない保証またはCSRCおよびSAFEにより随時審査される投資運用会社のRQF
II割当(サブ・ファンドが使用する割当を含む。)が大幅にまたは完全に削除されない保証はな
い。
PRCブローカー
RQFIIとして、関連する投資運用会社はまた、中国市場においてサブ・ファンドのために取引
を実行するブローカー(以下「中国ブローカー」という。)を選定する。サブ・ファンドは、RQF
IIとして、投資運用会社が任命することができるブローカーの数に関する規制/制限等、適用ある
RQFII規制に基づく規制/制限または経営上の制約に従ってRQFII認定証券の取引の最良執
行の達成に困難を極めることがある。中国ブローカーがサブ・ファンドに対して、中国市場において
最良慣行であると投資運用会社が合理的に考える執行基準を提示した場合、投資運用会社は、取引が
最高価格で執行されない可能性があるにもかかわらず、取引を当該中国ブローカー(関連会社の場合
を含む。)と継続して執行することを決定することができ、サブ・ファンドが取引を執行した際の価
格と関連する時期において市場で入手できたその他の価格との差に関してサブ・ファンドに説明責任
を負わないものとする。
保管
保管受託銀行は、サブ・ファンドの資産を保有する。サブ・ファンドおよび保管受託銀行は、サ
ブ・ファンドについて副保管人(以下「中国副保管人」という。)を任命する。上記の中国副保管人
は、投資運用会社のRQFII割当を通じて中国において投資されたサブ・ファンドの資産を保有す
る。
投資運用会社のRQFII割当を通じてサブ・ファンドが取得したRQFII認定証券は、別個の
証券勘定において中国副保管人が維持し、適用ある法律に従ってサブ・ファンドまたは(サブ・ファ
ンドを代理する)本投資法人の単独の利益および使用のために登録される。中国副保管人による資産
の分離があるため、サブ・ファンドの資産は、RQFIIとしての投資運用会社、中国副保管人また
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は中国ブローカーの資産の一部を構成しない。しかしながら、投資規制に従い、RQFIIとしての
投資運用会社は、当該証券勘定における証券に対する権利を有する当事者になる可能性があり(本権
利 が所有権を構成しないことまたは投資運用会社がサブ・ファンドを代理して証券を購入することを
妨げないことにかかわらない。)、当該証券は、投資運用会社の清算人による請求の影響を受けやす
く、サブ・ファンドのみの名義で登録された場合と同様に十分に保護されないことがある。特に、投
資運用会社の債権者がサブ・ファンドの資産が投資運用会社に帰属すると誤って仮定し、当該債権者
が当該債権者に対する投資運用会社の債務支払のためにサブ・ファンドの資産の管理獲得を追求する
リスクがある。
投資家は、中国副保管人に対してサブ・ファンドの現金勘定に預託される現金は、分離されない
が、中国副保管人が預託者としてのサブ・ファンドに対して負う債務になることに留意するべきであ
る。かかる現金は、中国副保管人の他のクライアントに属する現金と共にプールされる。中国副保管
人が破産または清算した場合、サブ・ファンドは、かかる現金勘定に預託された現金に対する所有権
を有さず、サブ・ファンドは、中国副保管人のその他すべての無担保債権者と同ランクの無担保債権
者になる。サブ・ファンドは、かかる債務の回収において困難に直面することおよび/もしくは遅延
を被ることまたはこれを全額または全く回収することができないことがあり、この場合、サブ・ファ
ンドは損失を被る。
買戻し制限
サブ・ファンドが投資運用会社のRQFII割当を通じた投資により中国の証券市場に投資された
場合、中国からの投資元本および収益の送金は、最低投資額、ロックアップ期間、送金の頻度および
制限またはA株およびその他のRQFII認定証券への投資の撤回(これらに限られない。)に適用
される規制上の要件を含むその時点で有効なRQFII規制に従う。
RQFII認定証券に投資するサブ・ファンドに適用される現在のRQFII規制に基づき、サ
ブ・ファンド/本投資法人(場合による。)は、(RQFII規制に基づき)オープン・エンド型
ファンドとしての資格を有するため、投資運用会社のRQFII割当を通じてサブ・ファンドが中国
に投資した資本に適用されるロックアップ期間はない。
サブ・ファンドの勘定による送金は、サブ・ファンド/本投資法人(場合による。)の株式の正味
買付および買戻しに応じて投資運用会社のRQFII割当を通じて中国副保管人が毎日実行すること
ができる。
将来、中国におけるサブ・ファンドによる資金の送金について規制上の制限が適用されない確証は
ないことに留意されたい。送金に関してSAFEが採用する投資規制および/または手法は、随時変
更される場合がある。
清算準備金リスク
RQFII規則に基づき、中国副保管人は、最低清算準備金を預託するよう求められ、その割合
は、中国証券登記決算有限責任会社(上海および深圳支店)(以下「CSDCC」という。)によっ
て適切な時期に決定される。中国副保管人は、最低清算準備金の一部として、関連する投資運用会社
のRQFII割当の割合を表章するサブ・ファンドの資産の一部を預託する。最低清算準備金率は、
CSDCCにより随時決定され、中国副保管人によって最低清算準備金に預託される。中国において
証券価格が上がった場合、最低清算準備金として保有するサブ・ファンドの資産は、サブ・ファンド
のパフォーマンスに悪影響を与える可能性がある。他方で、サブ・ファンドのパフォーマンスは、中
国の証券価格が下がっている期間に比べて改善する可能性がある。
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c)ストック・コネクトを通じて中国本土で取引する証券に関するリスク
サブ・ファンドの中国本土への投資がストック・コネクトを通じて取引される場合、かかる取引に
関する追加のリスク要因がある。投資主は特に、ストック・コネクトが新しい取引制度であることに
留意するべきである。現在、経験的データは存在しない。更に、対応する規定は将来変更される可能
性がある。ストック・コネクトは、サブ・ファンドがストック・コネクトを通じて適時に取引を行う
能力を制限する可能性のあるクオータ制限に従う。これは、サブ・ファンドが投資戦略を効果的に実
施する能力を害する可能性がある。ストック・コネクトの範囲は、当初、SSE 180 インデックスおよ
びSSE 380 インデックスに含まれるすべての証券ならびに上海証券取引所(以下「SSE」とい
う。)に上場されるすべての中国A株を含む。またその範囲は、深圳成分指標および深圳中小型イノ
ベーション指数に含まれ最低 60 億人民元の時価総額を持つすべての証券ならびに深圳証券取引所(以
下「SZSE」という。)に上場されたすべての中国A株に及ぶ。投資主は、適用される規則に基づ
き、証券がストック・コネクト制度から除外される可能性があることに留意するべきである。これ
は、例えば、投資運用会社がストック・コネクト制度から除外された証券を取得することを希望する
場合など、サブ・ファンドが投資目的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
SSE株式/SZSE株式の実質的所有者
ストック・コネクトは、サブ・ファンド等の香港および海外の投資家がSSEに上場される中国A
株(以下「SSE株式」という。)および/またはSZSEに上場される中国A株(以下「SZSE
株式」という。)を取得し、かつ、保有することのできる「ノースバウンド」リンクおよび中国本土
の投資家が香港証券取引所(以下「SEHK」という。)に上場される株式を取得し、かつ、保有す
ることのできる「サウスバウンド」リンクから構成される。サブ・ファンドは、本投資法人の副保管
人と関係があり、SEHKにおいて認められるそのブローカーを通じてSSE株式および/またはS
ZSE株式を取引する。ブローカーまたは保管銀行(清算代理人)が清算を行った後、これらのSS
E株式またはSZSE株式は、香港の中央証券保管機関兼名義人である香港中央結算有限公司(以下
「HKSCC」という。)により維持される香港中央清算決済システム(以下「CCASS」とい
う。)の口座において保有されるものとする。 次に、HKSCCは、中国本土の中央証券保管機関で
ある中国証券預託振替機構にその名義で登録される「単独名義人総合証券勘定」において参加者全員
のSSE株式および/またはSZSE株式を保有する。
HKSCCが単なる名義人であり、SSE株式および/またはSZSE株式の実質的所有者ではな
いため、HKSCCが香港で清算された場合、SSE株式および/またはSZSE株式は、中国法上
でも、債権者に分配可能なHKSCCの一般資産の一部とみなされない。ただし、HKSCCは、中
国本土でSSE株式および/またはSZSE株式の投資家を代理して権利を行使するために、法的措
置を講じるかまたは訴訟を開始する義務を負わない。ストック・コネクトを通じて投資を行い、HK
SCCを通じてSSE株式および/またはSZSE株式を保有する海外投資家(当該本サブ・ファン
ドなど)は、資産の実質的所有者であるため、名義人を通じて、排他的にその権利を行使する権利を
有する。
投資家補償ファンドの保護対象外
投資家は、ストック・コネクトを通じたノースバウンド取引もサウスバウンド取引も香港の投資家
補償ファンドまたは中国証券投資家保護ファンドの対象とならないことに留意するべきである。従っ
て、投資家は、これらの対策の保護を受けない。
香港の投資家補償ファンドは、認可仲介人または公認金融機関が香港の上場商品に関連して債務不
履行となったために金銭的な損害を被るあらゆる国籍の投資家を補償するために設立された。支払不
履行の例は、支払不能、破産もしくは清算、信認義務違反、不正支出、詐欺行為または違法取引であ
る。
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クオータがすべて使用されるリスク
ノースバウンド取引およびサウスバウンド取引の1日のクオータがすべて利用された場合、相当す
る買い注文の受付は直ちに停止され、その日が終わるまで、追加の買い注文は受け付けられない。受
付済の買い注文は1日のクオータがすべて利用されたことによる影響を受けない。売り注文は、引き
続き受け付けられる。
中国証券預託振替機構における支払不履行のリスク
中国証券預託振替機構は、リスク管理システムを構築し、CSRCにより承認された措置を講じて
おり、CSRCの監督下にある。CCASSの一般規則に基づき、中国証券預託振替機構(主要な取
引相手方として)がその義務を履行しない場合、HKSCCは、場合に応じて、利用可能な法的手段
により、CSRCの清算中に、ストック・コネクトの発行済証券および中国証券預託振替機構の資金
を請求するよう誠実に努力するものとする。次に、HKSCCは、管轄権を有するストック・コネク
トの機関の規則に従い、再請求されうるストック・コネクトの証券および/または資金を、資格を有
する参加者に対して按分して分配するものとする。投資家は、サブ・ファンドに投資し、ノースバウ
ンド取引に参加する前に、かかる規則および中国証券預託振替機構による支払不履行の潜在的なリス
クを認識するべきである。
HKSCCにおける支払不履行のリスク
HKSCCがその義務の履行を遅滞することにより、またはその義務の履行を怠ることでも、支払
不履行または関連するストック・コネクトの証券および/または資金の損失を生じさせる可能性があ
る。その結果、サブ・ファンドおよびその投資家は、損失を被る可能性がある。サブ・ファンドおよ
び投資運用会社は、かかる損失について責任または債務を負わない。
ストック・コネクトの証券の所有権
ストック・コネクトの証券は証券化されず、HKSCCにより、それらの保有者を代理して保有さ
れる。ノースバウンド取引の対象であるサブ・ファンドは、ストック・コネクトの証券の物理的な預
託および払戻を行うことはできない。
サブ・ファンドの所有および所有権ならびにストック・コネクトの証券の権利(その法的性質、エ
クイティ上その他にかかわらない。)は、適用される要件(外国株式の所有に関する権利および制限
の開示に関する法律を含む。)に従う。紛争の場合には、中国の裁判所が投資家を正当と認め、中国
企業に対して法的手段を開始する資格を投資家に付与するか否かは不明である。これは複雑な法的分
野であり、投資家は、独立専門家の助言を求めるべきである。
d)中国株式市場の取引停止に関連するリスク
中国の証券取引所は一般に、関連する取引所で取引される有価証券の取引を停止または制限する権
利を有する。特に、証券取引所によりA株式の取引許容変動幅制限が課され、これにより、関連する
証券取引所におけるA株式の取引は、有価証券の取引価格が取引許容変動幅制限を超えて変動した場
合に停止されることがある。かかる停止は、既存のポジションの取引を不可能にし、サブ・ファンド
に損失を発生させる可能性がある。さらに、停止がその後解除された場合、サブ・ファンドは、有利
な価格でポジションを清算することができないことがあり、これにより、サブ・ファンドは損失を受
ける場合がある。
e)投資制限
中国の規則において、中国上場企業1社についてすべての実質的な外国人投資家および/または単
独の外国人投資家が保有する株式総数には制限があるため、サブ・ファンドがA株式に投資を行う能
力は、すべての実質的な外国人投資家の活動によって影響を受ける。投資家は様々なRQFIIまた
はその他の認定経路を通じて投資を行うことができるため、実際、RQFIIとしての投資運用会社
が実質的な外国人投資家の投資対象を監視することは困難である。
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f)利益の開示および短期売買差益規則
利益要件の中国の開示に基づき、サブ・ファンドは、投資運用会社のグループ内で管理されるその
他のファンドもしくはサブ・ファンドまたは投資運用会社のグループの実質的株主と協力して行為し
ているとみなされる場合があるため、中国法に基づき合計持分が報告閾値(現在、関連する中国上場
企業の発行済株式総数の5%)に達する場合、サブ・ファンドの持分を上記に言及されたかかるその
他のファンドまたはサブ・ファンドの持分と合算して報告しなければならないことがあるというリス
クにさらされる場合がある。これにより、サブ・ファンドの持分が一般に開示され、サブ・ファンド
のパフォーマンスに悪影響が及ぶことがある。
さらに、中国の裁判所および中国の規制機関の解釈に従い、中国の短期売買差益規則は、サブ・
ファンドの投資対象に適用されることがあり、結果として、サブ・ファンドの持分(場合により、サ
ブ・ファンドの協力当事者であるとみなされるその他の投資家の持分と合計する。)が中国上場企業
1社の発行済株式総数の5%を超え、サブ・ファンドが、かかる企業の株式の最終購入から6か月以
内にかかる企業の持分を削減ことができないことがある。サブ・ファンドが規則に違反し、6か月以
内にかかる企業の持分を売却した場合、かかる取引によって実現した利益を返還するよう上場企業に
要求される場合がある。さらに、中国の民事手続に基づき、サブ・ファンドの資産はかかる企業が
行った請求の範囲について凍結されることがある。これらのリスクは、サブ・ファンドのパフォーマ
ンスに著しく影響することがある。
g)人民元の通貨リスク
中国政府の通貨管理および為替の将来の変動は、サブ・ファンドが投資する企業の経営および財務
成績に悪影響を及ぼすことがある。人民元は自由交換可能通貨ではなく、中国政府の外国為替管理政
策および送金規制に従う。かかる政策または規制が将来変更した場合、サブ・ファンドまたはその投
資家のポジションは悪影響を受けることがある。
交換がさらに困難または不可能にならない保証または人民元が切下げ、再評価または利用困難に陥
らない保証はない。人民元が下落しない保証もない。
h)固定利付証券リスク
中国の債券市場への投資は、より発展した市場の債券への投資よりも高いボラティリティおよび価
格変動性にさらされる可能性がある。
人民元建ての債券は、異なるリスク特性を有する可能性がある中国国内外の様々な発行体によって
発行される可能性があり、これらの格付けは異なることがある。人民元建ての債券は、一般に、担保
が付されていない無担保債務である。サブ・ファンドは、無担保債権者として、取引相手型の信用/
支払不能リスクに全面的にさらされる場合がある。
中国のマクロ経済政策(すなわち、金融政策および財政政策)の変更は、資本市場に影響を及ぼ
し、債券の価格、ひいては、サブ・ファンドのリターンに影響を与える。サブ・ファンドが保有する
人民元建ての債券の価額は一般に、金利の変動とは逆に変化し、かかる変化は、これに従いサブ・
ファンドの資産の価額に影響を与えることがある。
人民元建ての債券は、ミスプライシングまたは不適切評価のリスク、すなわち、債券が適切に価格
設定されない運用リスクにさらされる。評価は主に、価格が入手できる独立の第三者のソースからの
評価に基づいているため、時折、評価の不確実性を伴うことがあり、正当な計算および独立の価格設
定情報は、常に利用可能ではないことがある。
中国の債券の多くは、国際的な信用機関によって付与された格付けを有していない。中国の信用評
価システムは、いまだに初期の発展段階にあり、資産を評価するために用いられる標準的な信用評価
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方法は存在せず、同一の格付けスケールが異なる機関において異なる意味を持つこともある。付与さ
れた格付けは、評価資産の実際の財務上の強みを反映していないことがある。
財務上のポジションの不利な変化または発行体の信用格付けの下落は、変動性を高め、関連する人
民元建ての債券の価格に悪影響を及ぼすことがある。同様に、これは、これらの債券を売却すること
がより困難になるという流動性の意味合いにおいても不都合な影響を及ぼす可能性がある。
適用ある中国の規則およびサブ・ファンドの投資目的に従って、サブ・ファンドの資産は、より高
格付けの債券よりも高い元利損失リスクにさらされる無格付けまたは低格付け債券に投資されること
がある。
i)中国の有価証券に対するエクスポージャーを有するその他の事業に投資するリスク
サブ・ファンドは、特定の投資先ファンドの持分に比例して、その他の事業と同じ種類のリスクに
さらされる。サブ・ファンドが投資する異なる投資先ファンドは、異なる投資先投資対象を有する。
かかる投資先投資対象、特に中国の有価証券に対するエクスポージャーを有する投資先投資対象に関
するリスクは、上記のリスクと類似する。
j)CIBMで取引される債券に関するリスク情報
中国の債券市場は、銀行間債券市場および上場債券市場により構成される。CIBMは、店頭取引
市場(OTC)として 1997 年に設立され、中国で取引される全債券の 90 %を占める。主に、政府債、
社債、国有銀行により発行された債券および中期債務証券がCIBMで取引される。
CIBMは、発展と国際化の段階を迎えている。出来高が少ないことによるマーケット・ボラティ
リティおよび潜在的な流動性の欠如が、CIBMで取引される特定の債券の大幅な変動をもたらして
いる。サブ・ファンドはそのため、CIBMへの投資により流動性リスクおよびボラティリティ・リ
スクに晒され、中国債券取引による損失を被ることがある。とりわけ、中国債券の買呼値および売呼
値のスプレッドは拡大することがあり、かかる商品の売却価格には、疑問視されるような多額の取引
および実現コストがサブ・ファンドに生じることがある。サブ・ファンドにはまた、決済プロセスお
よび取引相手方の債務不履行に関するリスクが伴う。サブ・ファンドは、適切な証券の受渡しまたは
支払いの義務が履行できない取引相手方と取引を締結する可能性がある。CIBMにはさらに規制リ
スクが伴う。
中国の税務上の勘案事項
本項の目的において、(ⅰ)「サブ・ファンド」とは、投資運用会社のQFII割当および/もし
くはRQFII割当またはUBSグループ内のその他の事業体のQFII割当および/もしくはRQ
FII割当を通じて、QFII認定証券/RQFII認定証券に直接投資または間接投資を行うサ
ブ・ファンドをいい、また(ⅱ)「投資運用会社」とは、文脈に応じて、投資運用会社およびUBS
グループ内のその他の事業体をいう。
中国の現行の規制に基づき、外国投資家(サブ・ファンドを含む。)は、一般に、QFIIもしく
はRQFIIまたはストック・コネクトを通じて、中国A株その他の一定の投資商品に投資すること
ができる。
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中国の企業所得税(以下「企業所得税」という。)
サブ・ファンドが中国の課税対象居住者企業とみなされる場合、サブ・ファンドは、その課税対象
となる全世界所得に対して 25 %の中国の企業所得税を課される。サブ・ファンドが中国に恒久的な施
設または事業所(以下「恒久的施設」という。)を有する非課税対象居住者企業とみなされる場合、
当該恒久的施設に帰属する利益には、 25 %の企業所得税が課されると考えられる。
2008 年1月1日に施行された中国の企業所得税法に基づき、中国に恒久的施設を有しない非中国課
税対象居住者企業は、一般に、その中国国内源泉所得(受動的所得(例えば、配当、利息、資産譲渡
益等)を含むが、これに限られない。)に対して 10 %の源泉所得税(以下「源泉所得税」という。)
が課される。
投資運用会社は、企業所得税の目的においてサブ・ファンドが中国の課税対象居住者企業または中
国に恒久的施設を有する非中国課税対象居住者企業とみなされることのないようにサブ・ファンドを
運用および運営する予定であるが、中国の税金に関する法律および慣行には不確実性があるため、か
かる結果となる保証はない。
(ⅰ)利息および配当
中国の現行の税金に関する法令に基づき、QFII/RQFIIは、中国の上場企業からの現金配
当、特別配当、利益分配および利払いに対して 10 %の中国の源泉所得税を課される。かかる中国の源
泉所得税は、適用される二重課税防止条約に基づき減額され、または国内の税法の規定に基づき免税
される可能性がある。 2018 年 11 月 22 日、中国財政部(以下「財政部」という。)および中国国家税務
総局(以下「国税総局」という。)は、外国機関投資家が中国の債券市場への投資により得た債券の
利息収入に関する税務上の問題に対処するべく、共同で財税通達( 2018 年)第 108 号(以下「通達第
108 号」という。)を発表した。通知第 108 号に従い、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日の間に、中
国に恒久的施設を有しない(または中国に恒久的施設を有するが、そのようにして中国で生じた所得
が当該恒久的施設とは実質的に関係していない)外国機関投資家が得た債券の利息収入は、一時的に
企業所得税を免除される。通達第 108 号に従いかかる免除は一時的なものに過ぎないため、かかる免除
が 2021 年 11 月6日の後も適用されるか否かについては不明確なままである。
管轄権を有する国務院財政局が発行した国債および/または国務院が承認した地方債から生じた利
息については、中国の企業所得税法に基づき中国の企業所得税は免除される。
(ⅱ)キャピタル・ゲイン
企業所得税法およびその施行規則に基づき、非中国課税対象居住者企業が中国国内源泉から得た
「財産譲渡所得」は、適用される租税条約に基づき免税または減税率を課される場合を除き、 10 %の
中国の源泉所得税を課されることとされている。
2014 年 11 月 14 日、中国の財政部、国税総局および証監会は、QFIIおよびRQFIIが得た持分
投資のキャピタル・ゲインに関する税務上の問題に対処するべく、共同で財税通達( 2014 年)第 79 号
(以下「通達第 79 号」という。)を発表した。通達第 79 号に基づき、(中国に恒久的施設を有しな
い、または中国に恒久的施設を有するが、そのようにして中国で生じた所得が当該恒久的施設とは実
質的に関連性のない)QFII/RQFIIの場合、かかるキャピタル・ゲインは、 2014 年 11 月 17 日
以降に実現されたものである場合には一時的に中国の源泉所得税を免除され、 2014 年 11 月 17 日より前
に実現されたものである場合には適用ある法律に従い 10 %の中国の源泉所得税が課されることとなっ
た。
通達第 79 号では、この一時的な免税はA株以外の有価証券にも適用されるのか否かについてのさら
なる指針は提示されなかった。
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明確な規則がない場合、企業所得税の適用は中国の企業所得税に関する法律の一般税務規定に服す
ることとなる。中国の債務証券の処分に係るキャピタル・ゲインについて、中国の税務当局は、かか
るキャピタル・ゲインは中国で生じたとはみなされず、よって中国で適用される源泉所得税を課され
な いと何度も言及している。ただし、このことを裏付ける明文化された税務規定はない。実際に現状
では、外国人投資家が中国の債務証券を取引することにより得たキャピタル・ゲインに源泉所得税は
適用されていない。中国の税務当局が将来かかる所得に課税することを決定した場合、投資運用会社
は、中国の税務当局に対し、サブ・ファンドをルクセンブルグの課税対象居住者として取り扱うこ
と、および中国とルクセンブルグとの間の二重課税防止条約に定められるキャピタル・ゲイン税の免
除を実施することを要求するが、これを保証することはできない。
中国の増値税(以下「増値税」という。)
2016 年5月1日に施行された増値税改革の最終段階に関する財税通達( 2016 年)第 36 号(以下「通
達第 36 号」という。)に従い、 2016 年5月1日から中国の国内証券の譲渡による利得に増値税が課さ
れることとなった。
通達第 36 号および財税通達( 2016 年)第 70 号(以下「通達 70 号」という。)に従い、QFII/R
QFIIが中国の債務証券を譲渡することにより実現した利益は、 2016 年5月1日以降増値税を免除
されている。
通達第 36 号に従い、QFII/RQFIIが稼得した中国の国内債券への投資に係る利息収入に
は、特別の免税規定が適用されない場合、6%の増値税が課される(下記通達第 108 号に対する注記を
参照のこと。)。通達第 36 号に従い、預金に係る利息収入に増値税は課されず、国債に係る利息収入
も増値税を免除される。通達第 108 号は、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日の間に中国の債券市場に
投資する外国機関投資家が得た債券の利息収入に対する増値税の免除について規制している。通達第
108 号に従いかかる免除は一時的なものに過ぎないため、かかる免除が 2021 年 11 月6日の後も適用され
るか否かについては不確かなままである。増値税が支払われる場合、適用ある増値税の最大 12 %に相
当する追加税(都市建設維持税、教育付加税および地方教育付加税を含む。)も適用される。
中国の印紙税
売り手は、中国の上場株式の売却に際しての売却対価の 0.1 %の税率の印紙税を課される。国債およ
び社債を保有する非中国課税対象居住者には、かかる債券の発行またはその後の譲渡に際して印紙税
は課されない見込みである。
ストック・コネクトを通じた中国A株への投資
2014 年 11 月 14 日と 2016 年 12 月2日に、財政部、国税総局および証監会は、ストック・コネクトに関
する中国の税制についての疑問を明確にするため、共同で財税通達( 2014 年)第 81 号(以下「通達第
81 号」という。)および財税通達( 2016 年)第 127 号(以下「通達第 127 号」という。)を発表した。
通達第 81 号および通達第 127 号に従い、外国投資家がストック・コネクトを通じたA株の取引により実
現したキャピタル・ゲインは、中国において適用される企業所得税および増値税を一時的に免除され
る。外国投資家は、中国において適用される 10 %の配当源泉所得税を支払う義務を負う。かかる税金
は、中国で上場されている企業により源泉控除され、中国において管轄権を有する税務当局に支払わ
れる。税務上の目的で中国と租税条約を締結する国に居住する投資家は、中国で支払った源泉所得税
の超過額の還付を申請することができる。ただし、当該租税条約が中国において支払われた税率より
も低い税率の配当源泉所得税を定めることを条件とする。
サブ・ファンドは、ストック・コネクトを通じたA株の処分に際しての売却対価の 0.1 %の税率で、
中国で適用される印紙税を課税される。
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中国の税務上のリスク要因
中国A株その他の有価証券に関する税務上の勘案事項
(遡及的に適用される場合がある)サブ・ファンドによる中国の証券への投資に係る実現キャピタ
ル・ゲインおよび実現利息収入に関する中国の適用ある税金に関する法令および現在の税務上の慣行
には、リスクおよび不確実性が伴う。サブ・ファンドの税金債務が多額である場合、サブ・ファンド
の価額に悪影響が及ぶ可能性がある。サブ・ファンドの税金引当金の設定には、独立した専門家によ
る税務上の助言に基づき策定された以下の原則が適用される。
(ⅰ) 10 %の源泉所得税については、中国の国債以外の国内債券に関して、中国において発行体によ
る源泉徴収税として源泉所得税を課されなかった、 2018 年 11 月7日より前に発生した利息収入
に対して引当金を設定する。
(ⅱ) 6.3396 %の増値税(課徴金を含む。)については、中国の国債以外の国内債券に関して、 中国に
おいて発行体による源泉徴収税として増値税を課されなかった、 2018 年 11 月7日より前に発生
した利息収入に対して引当金を設定する(この増値税制度は、 2016 年5月1日より適用され
る)。
税金に関する法令にさらなる変更が生じた場合、取締役会は、 (投資運用会社と協議の上) 実務上
可能な限り速やかに、自らが必要とみなすとおりに、納税引当金の額に対して関連する調整を加え
る。かかる納税引当金の額は、 個々の サブ・ファンドの計算書において開示される。
中国の税務当局により課された実際の税額が投資運用会社の引き当てた金額を上回り、納税引当金
の額に不足が生じた場合、サブ・ファンドが最終的に追加の租税債務を負担しなければならなくなる
ため、投資家は、サブ・ファンドの純資産価額が納税引当金の額を超える金額を被ることがあること
を考慮に入れるべきである。かかる場合、現在および新規の株主は、不利益を被る立場に置かれる。
中国の税務当局により課された実際の適用税額が取締役会の引き当てた金額を下回り、納税引当金の
額に余剰が生じた場合、この点に関して中国の税務当局が裁定、決定または指導を行う前に株式を買
い戻した株主は、過剰引当による損失を被ることから、不利益を被ることになる。かかる場合、現在
および新規の株主は、納税引当金と実際の租税債務の差額がサブ・ファンドの勘定に返還することが
できる場合には利益を得ることができる。
UCIおよびUCITSへの投資
特別投資方針に従って、既存のUCIおよびUCITSにその資産の少なくとも半分を投資したサ
ブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの構造を有する。
ファンド・オブ・ファンズの一般的利点は、ファンドに直接投資する場合に比べて幅広い投資また
はリスクの分散化が図られることにある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(以下「対象
ファンド」という。)自体も厳格なリスク分散原則が適用されるためポートフォリオの分散化はポー
トフォリオだけに止まらない。ファンド・オブ・ファンズの投資家は、二重にリスクを分散した商品
に投資できるため、個々の投資対象に内在するリスクは最小限に抑えられ、大部分の投資の対象とな
るUCITSおよびUCIの投資方針は、本投資法人の投資方針と可能な限り一致しなければならな
い。本投資法人が一種類の商品への投資しか許可していない場合でも、投資家は多数の有価証券に間
接的に投資できることになる。
既存のファンドに投資する場合、一部の手数料と費用の支払いが二回以上発生することがある(例
として、保管受託銀行および中央管理事務代行会社の手数料ならびに投資先のUCIおよび/または
UCITSに支払う運用報酬/顧問報酬および発行手数料/買戻手数料)。こうした手数料および費
用は対象ファンドだけでなく、ファンド・オブ・ファンズのレベルでも徴収される。
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サブ・ファンドはまた、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたはUB
Sファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイと共通の経営もしくは支配によるかもしく
は多額の直接持分もしくは間接持分を有するその関連会社が運用しているUCIおよび/またはUC
I TSにも投資することができる。かかる場合、当該受益証券の申込または買戻し時に発行手数料ま
たは買戻手数料は請求されない。ただし、上記の手数料および費用の二重請求は継続する。
既存のファンドに投資する際の一般的費用およびコストについては「4 手数料等及び税金(4)
その他の手数料等」と題する項に記載する。
ABS/MBSの使用に伴うリスク
投資者は、アセットバック証券(以下「ABS」という。)、モーゲージ担保証券(以下「MB
S」という。)および商業用不動産担保証券(以下「CMBS」という。)への投資が非常に複雑で
あり、かつ、透明性が低い可能性がある旨を知らされている。これらの商品は、債権のプール(AB
Sの債権の場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその他の債権と
なる可能性があり、MBSまたはCMBSの債権の場合は不動産ローンである。)のエクスポー
ジャーを伴い、かかる事柄を唯一の目的として設立され、かつ、法的、簿記上および経済的な観点か
ら見てプール内の債権の貸主から完全に分離している機関により発行される。原債権からの支払フ
ロー(利息、債権の償却および不定期の償却を含む。)は、これらの商品の投資者に移転される。こ
れらの商品は、階層に従う異なるトランシェを含む。かかる構成によりトランシェ間の払戻しおよび
不定期の特別払戻しの順位が定められる。金利が上昇または低下する場合に、債務者の借換えの選択
権の上昇または低下に起因して予定外に原債権に対する特別償却が増減すると、投資者は、払戻しま
たは再投資が増減するリスクにさらされる。
サブ・ファンドによるABS/MBSへの投資の平均期間は、債券につき設定された満期日と異な
ることが多い。平均期間は最終満期日よりも概して短く、払戻フローの日付に依拠する。払戻フロー
は通常、有価証券の構造ならびにキャッシュ・インフローの優先順位および/または借換え、払戻し
および債務不履行に関する借り手の行為に基づくものである。サブ・ファンドは、満期まで平均で0
年ないし 30 年の残存期間のある有価証券に投資する。
異なる法律体系を有する異なる国のABS/MBSが存在する。サブ・ファンドは、欧州経済領域
の加盟国すべておよびスイスのABS/MBSに投資することができる。原証券がサブ・ファンドの
ガイドラインで許可され、有価証券が顧問によって定められた調査に基づく基準を満たす場合、他の
国への投資が検討されることがある。
サブ・ファンドは、ABS/MBSの公認発行体が発行する有価証券または類似の有価証券に投資
する。ABS/MBSは投資適格であるか、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがあ
る。
派生商品の利用
「(4)投資制限 2.リスク分散」に規定される制限を遵守する一方、本投資法人は、各サブ・
ファンドにつき派生商品を活用することができる。金融派生商品とは、その他の金融商品(原資産)
から価値を派生する商品である。
派生商品は、条件付の場合と無条件の場合とがある。条件付派生商品(条件付請求権)は、合法な
取引の一当事者に金融派生商品(オプション等)を利用する権利(義務ではない。)を付与するもの
である。無条件派生商品(先物)は、両当事者に対して、契約書に規定される特定の時点において支
払を行う業務の履行を義務付けるものである(先渡し、先物、スワップ等)。
派生商品は、取引所で取引されるもの(上場派生商品)に加え、店頭で取引されるもの(店頭派生
商品)がある。取引所で取引される金融派生商品の場合、取引所自身が各取引の一当事者となる。か
かる取引は、清算機関(清算代理人)を通じて清算および決済される。店頭派生商品は二当事者によ
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り直接締結されるが、上場派生商品は仲介人を利用して締結される。サブ・ファンドが利用する派生
商品には、先物契約(例えば、株式、指数、ボラティリティの先物契約)、オプション(例えば、株
式、 金利、指数、債券、通貨、コモディティ指数、スワップ、ボラティリティ、先物、インフレまた
はその他の金融商品のオプション)、先渡契約(為替予約を含む。)、スワップ(例えば、トータ
ル・リターン・スワップ、通貨スワップ、コモディティ指数スワップ、金利スワップ、配当スワッ
プ、株式バスケット・スワップ、ボラティリティ・スワップおよびバリアンス・スワップ)、信用派
生商品(クレジット・デフォルト・デリバティブ、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)お
よび信用スプレッド・デリバティブを含む。)、ワラントおよび仕組み派生商品(クレジット・リン
ク証券および株式リンク証券等)が含まれることがある。
派生商品取引(信用デリバティブ等)は、第三者のデフォルト・リスクに対するヘッジのために利
用することができる。各当事者は、このようなヘッジを行うために、売り手が第三者のデフォルトに
伴う買い手のリスクを補償する見返りとして、買い手から継続的な保証料(プレミアム)を受領す
る、CDSを締結することができる。このような補償は、指定される有価証券の受け渡しまたは現金
による支払を通じて行うことができる。このような種類の派生商品取引は、保険に似たもので、いず
れかのサブ・ファンドが、売り手または買い手のどちらの立場においても、締結することができる。
サブ・ファンドは、(買い手の側からの)ヘッジまたは(売り手の側からの)投資という目的で、信
用デリバティブを利用できる。 2014 年以降、CDSは中央清算機関により決済されている。
派生商品の利用に伴うリスク
派生商品への投資は、一般的な市場リスク、決算リスク、信用リスク、ボラティリティ・リスクお
よび流動性リスクという制限がある。
しかしながら、上記リスクは、派生商品の特性により変化することがあり、時として原資産への投
資に伴うリスクに比べてより高いリスクとなることもある。
このため、派生商品の利用は原資産についての理解のみならず、派生商品自体についてのより深い
知識が求められる。
派生商品に関する信用リスクとは、一当事者が特定または複数の契約に基づく支払義務を履行しな
くなる(または履行できない)リスクである。証券取引所で売買されている派生商品の信用リスク
は、市場で売買されている各派生商品の取引相手として行為する清算代理人が決済保証を行うため、
一般論として公開市場で取引されている店頭派生商品のリスクに比べて低い(上記参照のこと。)。
上記の保証は、全体の債務不履行のリスクを軽減するために清算人が維持する日払いシステムによっ
て支えられ、かかるシステムにおいてこれをまかなうために必要な資産が計算される(下記参照のこ
と。)。かかる決済保証のない派生商品を除き、通常、その不履行リスクは、「(4)投資制限
2.リスク分散」の項に記載される投資制限により限定される。原資産の引渡しまたは交換(オプ
ション、先渡し、クレジット・デフォルト・スワップ等)とは違い、双方の支払義務の差額(金利ス
ワップ、トータル・リターン・スワップ等)を負担する場合でも、取引相手方による債務不履行時に
本投資法人が負う潜在的損失は、かかる差額分に限定される。
信用リスクは担保の設定により軽減される。証券取引所で派生商品を取引する場合、参加者は流動
性のある資金により清算代理人に担保を預託しなければならない(当初証拠金)。清算代理人は、各
参加者の持高を評価(および、適切な場合、決済)すると共に、残存する担保を日次ベースで再評価
する。担保の価値が一定の基準(維持証拠金額)を下回る場合、当該参加者は、追加の担保(変動証
拠金)を支払うことで元の水準までその評価額を引き上げることを清算代理人により要求される。ま
た、店頭派生商品に関する信用リスクは、各取引相手方の提供する担保(下記参照のこと。)、当該
取引相手方との間で締結された様々な派生商品の持高による相殺に加え、取引相手方の選択を慎重に
吟味することにより、低減される場合がある(「(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資」の
1.1 g)4項を参照のこと。)。
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有価証券、指標、金利または通貨等の原資産の小さな価格変動であっても金融派生商品の価格に大
きな変動をもたらすことがあるため、金融派生商品の価格は、非常に変動が激しい場合がある。金融
派 生商品への投資は、当初の投資額を超える損失を生じることがある。
一部の商品は売買が難しいため、流動性リスクもある。特に派生商品取引の規模がとりわけ大きい
場合または関係する市場が流動性を欠いている場合(公開市場の店頭で取引される派生商品の多くは
そうであるといえる。)、一部の場合に、取引を完全に執行することが常に可能というわけではな
く、またはこれによって上昇した価格でポジションを処分するしかできないことがある。
派生商品の利用に伴うその他のリスクとしては、派生商品の価格の評価または決定の不正確さがあ
る。派生商品が原資産、金利、または指数と完全に相関しない可能性もある。派生商品は複雑で、主
観的に評価される場合が多く、不適切な評価は取引相手に関連する支払要求額がより大きくなり、各
サブ・ファンドに損失が発生する結果となる。
スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締
結することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(例えば、特定の資産ま
たは資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か(例え
ば、合意された料率による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、例え
ば、金利の変動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができ
る。サブ・ファンドは証券指数または特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動に
よる影響を防ぐために、これらの技法を用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、
これらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、
その逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象
の通貨建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得する
こともできる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替
レートによる金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、
サブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともでき
る)。サブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。
これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の
変動に基づいている。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、
金利のスワップ契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場
合)またはマイナス(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用する
ことができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッ
シュ・フローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュ・フロー
等と、交換することができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指
数のエクスポージャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品におい
て、関連する証券または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サ
ブ・ファンドのリターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラ
ティリティ・スワップといい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。こ
れは、純粋なボラティリティ商品で、投資家が、株式の価格による影響を控除した株式のボラティリ
ティのみに基づく投資を行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応
しているスワップ(バリアンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリ
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ティではなくバリアンスに対する直線的な相関関係により支払を行うため、支払がボラティリティよ
りも高い割合で上昇する。)を利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金
融派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人
格を有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方
は、信用評価の対象となる。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信
用格付を付与されている場合、かかる格付を信用評価において考慮する。ある信用格付機関が、取引
相手方の信用格付をA2またはそれを下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場
合、かかる取引相手方に関する新たな信用評価を遅延なく実施する。投資運用会社は、これらの条件
を遵守することを条件に、該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータ
ル・リターン・スワップの締結の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転お
よび転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売
り手から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失の
ためのプロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証
料(プレミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信
用事由のいずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払い
を行うことに合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしく
はプロテクションの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジッ
ト・デリバティブで参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事
由が発生すると、通常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクショ
ンの買い手に対して支払を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行
が含まれるが、これらに限られない。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方
当事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項に効果があ
るとは限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定する
ことにより、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
本投資法人は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格
で売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所
での取引が停止または制限される場合、本投資法人は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取
引を実行できない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動
性を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可
能となるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資
産とする特別の技法および手段」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手とし
て、レポ契約およびリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の
取引相手方が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサ
ブ・ファンドが保有する投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格
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または投資先の証券の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さら
に、レポ契約またはリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ
以 外の場合で買戻日に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の
損失、およびレポ契約もしくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を
被るおそれがある。
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資
産とする特別の技法および手段」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結する
ことができる。証券貸付取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に
関連して本投資法人が保有する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範
囲で、損失を被るおそれがある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手
続き、または合意済の証券の返却が行われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損
失、ならびに証券貸付契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしく
は収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引
を利用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは前記「2 投資方針(4)投資制限
5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」の項に定める規定を常に
遵守する。レポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に
精査され、このようなリスクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用され
る。レポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重
大な影響を及ぼすものではないが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、
マイナスかプラスかの一方により、重大な影響を及ぼすことがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取
引のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
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レポ契約/リバース
トータル・リターン・
証券貸付契約
スワップ
レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
システマティック・アロケーション・ポー
0%- 10 % 200 % 0% 100 % 0%- 50 % 100 %
トフォリオ・エクイティ(米ドル)
リスク管理
リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標であ
るバリュー・アット・リスク(VaR)手法やコミットメント手法により行なわれる。リスク管理手
続はまた、(ETFおよびその他のUCITS銘柄に関するESMAガイドラインに関する)CSS
F指令 14 / 592 に従い、担保の運用(下記「担保の運用」の項参照のこと。)およびポートフォリオの
効率的運用のための技法および手段((4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および手段)の項参照のこと。)の範囲内で適用される。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)アプローチを用いるUCITSのレバレッ
ジは、CSSF指令 11 / 512 に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「想定元本の総額」とし
て確定される。投資主は、これにより、レバレッジ額が人為的に増加することがあり、そのため、と
りわけ、以下の理由で実際の経済的リスクを正確には反映しない場合があることに留意するべきであ
る。
- 派生商品が投資またはヘッジ目的で利用されているか否かにかかわらず、派生商品が、想定元本
の総額のアプローチに従って算定されるレバレッジ額を増加させるため。
- 金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて
低い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じ
レバレッジとなる。
VaRアプローチに従うUCITSの経済的リスクは、UCITSのリスク管理手法の一部として
決定される。かかる手法は、とりわけ、VaRの制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの
市場リスクを伴う。VaRは、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足される。
VaRアプローチを用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲に
とどまるものと予測される。レバレッジは、想定元本の総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額と
の比率として示される。
一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多くなることがあ
る。
想定される
サブ・ファンド リスク計算法 参照ポートフォリオ
レバレッジ範囲
参照ポートフォリオは、
システマティック・アロケー
海外株式から成る多様な
ション・ポートフォリオ・エ 相対的VaR手法 0- 5.0
ポートフォリオの特徴を
クイティ(米ドル)
反映する。
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有価証券届出書(外国投資証券)
担保の運用
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負
うことがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生
技法を利用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行し
ないことがある(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証
券を預託することにより軽減することができる(以下「担保」という。)。
担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流動資産の形で提供さ
れる場合がある。本投資法人は、(客観的かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に換金が可能で
あるとされる金融商品のみを、担保として認める。本投資法人または本投資法人が任命するサービス
提供会社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店頭市場
の取引相手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額が、2回続く評
価の間で、変更する場合がある。もっとも、それぞれの評価後、かかる担保が、(適切な場合は、追
加の担保を請求することで)各店頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇しているこ
とを確保しなければならない(値洗い)。当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、本投
資法人は、要求される担保価値を引き上げるべきか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な
金額に減額(元本減免)すべきかを判断する。担保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大き
くなる。
本投資法人は、受け入れる担保の種類、各担保の加算額および差引き額に加え、担保として預託さ
れた流動性のある資金の投資方針を中心に、上記の要件および評価額の詳細を決定する社内枠組み合
意につき決定を行う。かかる枠組み合意は、適切な場合本投資法人により定期的に検討され、適合さ
れる。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、店頭取引派生商品からの担保として承
認し、これらの証書に対して以下の元本減免を適用する旨決定した。
最低元本減免率
資産クラス (市場価格からの減額率)
(%)
固定及び変動利付証券
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・
0%
ドルおよびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資金。
次の国々(オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマー
ク、ドイツ、フランス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英
1%
国、米国)の1つにより発行される短期性証券(1年以内)で、
発行国がA以上の格付けを有するもの。
上記と同じ要件を満たし、かつ償還残存期間が中期(1-5年)
3%
の商品。
上記と同じ要件を満たし、かつ償還残存期間が長期(5- 10 年)
4%
の商品。
上記と同じ要件を満たし、かつ償還残存期間が超長期( 10 年超)
5%
の商品。
償還残存期間が 10 年以内の米国インフレ連動債。 7%
米国債ストリップス債またはゼロクーポン債(償還残存期間を問
8%
わない。)。
償還残存期間が 10 年を超える米国インフレ連動債 10 %
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証券貸付からの担保に対して適用される元本減免については、適用ある場合、「5.証券および短
期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」において説明されている。
担保として預託された有価証券は、相対する店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、ま
たは当該店頭市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。このため、金融機関からの
投資証券は担保として認められない。担保として預託された有価証券は、本投資法人に代わり保管受
託銀行が保管し、本投資法人が売却、投資、および担保設定を行うことができない。
本投資法人は、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心
に、適切に分散することを確保する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短
期金融商品が、各サブ・ファンドの純資産価額の 20 %を超えない場合、十分に分散されているとみな
される。
上記の項の免除を受け、かつ、 2014 年8月1日のETFおよびその他のUCITS銘柄に関するE
SMAガイドライン(ESMA/ 2014 / 937 )の改正後の第 43 条(e)に従い、本投資法人は、EU加
盟国、その一もしくは複数の現地当局、第三国または一もしくは複数の欧州連合加盟国が属する公的
国際機関により発行または保証される様々な譲渡性のある証券および短期金融商品により完全に担保
されることができる。この場合、本投資法人は、少なくとも6つの異なる銘柄の証券を受領すること
を確保しなければならないが、一銘柄の証券は各サブ・ファンドの純資産価額の 30 %を超えてはなら
ない。
本投資法人の取締役会は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産価額の 50 %を上限
として、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証される国債による担保を受領
する旨決定した。
流動性のある資金として預託される担保は、本投資法人が投資することができる。投資対象は、
「(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資」第 1.1 (f)項に従う要求払預金または通知預金;
高格付の政府債;「(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法およ
び手段」に規定される買戻取引(当該取引の相手方が、「1.本投資法人が可能な投資」第 1.1 (f)
項に規定される金融機関であり、かつ、本投資法人がいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利
息を含む。)の返還を請求する権利を有することを条件とする。);ならびに欧州短期金融商品の定
義に関するCESRガイドライン 10 - 049 に規定される短期マネー・マーケット・ファンドのみに限定
される。前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用される。
保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由または
その他の信用事由の結果、担保に関連する本投資法人の権利が遅らされるかまたはその他の方法で制
限されることがある。本投資法人が該当契約に基づき担保を提供している場合、当該担保は本投資法
人と店頭取引相手との合意により店頭取引相手に移転されることになる。店頭取引相手、保管受託銀
行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用
破綻事由の結果、担保に関連する本投資法人の権利または申立ての認定が遅らされる、制限されるか
または削減されることすらあり、担保が当該債務をカバーするためあらかじめ提供されていたにもか
かわらず、本投資法人は店頭取引の枠組みでその債務を履行せざるをえなくなると思われる。
② 投資リスクに対する管理体制
投資運用会社はリスク分散により意図せざるリスクの影響を回避し、長期的な資産価値の増大を図
る。リスク特性の分折に当たっては、投資運用会社はUBSアセット・マネジメントが開発したリス
ク管理および統制基準ならびにUBSアセット・マネジメントが管理する全ての資産に関するリスク
問題の識別、測定、モニタリング、報告に活用する。
UBSアセット・マネジメントでは、法規制度遵守(コンプライアンス)に対する認識は組織全体
に浸透しており、すべてのビジネス活動の根幹となっている。すべての従業員およびディレクターは
UBSの内部規則、ガイドラインおよび手続きと同様に、UBSが営業を行う国の法律、規則、規定
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に従うことが求められている。業務機能から独立した統制プロセスは、リスクの性質や大きさに相応
して実行される。統制機能は、業務部門のリスク管理およびリスク負担活動の監督の効果を独立して
監 視する。リスク・エクスポージャーの統制、リスク集中の早期識別、明確かつ方法論的に適切な会
社全体のリスク測定原則および透明性のあるリスク報告は、会社全体のリスクに対する緊密に結びつ
いた管理および統制に不可欠である。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに
関して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する 2010
年 12 月 17 日法(改訂済)の下で認められたVaR手法により管理している。
③ 投資リスクの変更
提出日現在、上記投資リスクに関して重要な変更はない。
④ 重要事象等
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
申込手数料は、以下を上限とする。
サブ・ファンド 上限発行手数料率
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エク 純資産価額の 3.0 %
イティ(米ドル)
b.日本国内における申込手数料
該当事項なし。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
買戻手数料は徴収されない。
b.日本国内における買戻手数料
該当事項なし。
(3)【管理報酬等】
本投資法人は、クラスF-acc投資証券およびクラスF-acc(円ヘッジ)投資証券に関し、
サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を支払う。
UBS( Lux )キー・セレクション・
シキャブ-システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) 上限定率報酬(上限管理報酬)
クラスF-acc投資証券 年率 0.610 %(年率 0.490 %)
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券 年率 0.640 %(年率 0.510 %)
かかる報酬は以下のとおり用いられるものとする。
本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いな
らびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務
等)に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬
が支払われる。すなわち当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定率
報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投資証
券クラスが発行されるまで請求されない。
実際に適用される上限定率報酬については、年次報告書および半期報告書で参照することができ
る。
2019 年9月末日に終了する会計年度中のサブ・ファンドの報酬は以下のとおりである。
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
854,056.77 米ドル
エクイティ(米ドル)
(4)【その他の手数料等】
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
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a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等
に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売
買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資
産 の売買によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の
項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならび
に本投資法人の管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、ま
たは法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問お
よび公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者
の利益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト
(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(以下「KIID」と
いう。)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求さ
れるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払う
手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手
数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関
して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費
用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求
することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。た
だし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率
(TER)の開示において考慮されている。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払
う。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
個々のサブ・ファンドに配分可能なすべての費用は当該サブ・ファンドに請求される。
投資証券のクラスに配分できる費用は当該投資証券のクラスに請求される。ただし、費用が複数ま
たは全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係して発生する場合は、それぞれの純資産価額に
応じて関係するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求される。
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資することがで
きるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する投資先ファンドのレベルでも費用
が発生する。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最
大で 3.00 %となる場合がある。
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管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有に
より管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは委任により運用されるファンドの受益証券
への投資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻しの手数料を請求
さ れないことがある。
本投資法人の現在発生している費用の詳細はKIIDに記載されている。
2019 年9月末日に終了する会計年度中のサブ・ファンドのその他の費用は以下のとおりである。
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
60,585.52 米ドル
エクイティ(米ドル)
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS指令 2014 / 91 /E
U、 2016 年3月 31 日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関す
るESMAの最終報告書、( ⅱ )オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /E
U( 2013 年7月 12 日付オルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(改正済)によってルクセン
ブルグの国内法が制定された。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針
に関するESMAのガイドライン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにお
ける報酬方針のガイドラインに関するCSSF指令 10 / 437 に定義される規定)に従っていることを確
保し、かつ、UBSグループ・エイ・ジーの報酬方針を遵守することを目的とする報酬方針を採用し
ている。かかる報酬方針は、少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、堅実かつ効果的なリスク管理の枠組みを促し、投資主の利益を守り、かつかかる
UCITS/AIFのリスク特性、約款もしくは定款に反するリスクを防止する。報酬方針は、ま
た、管理会社およびUCITS/AIFの戦略、方針、価値および利益を守り、利益相反を防止する
措置を含む。
さらに、この手法は、以下を目的とする。
・サブ・ファンドにおける投資主の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォーマ
ンスを評価すること。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンスおよびその
投資リスクに依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が同期間にわたり支払われることを徹
底するためである。
・固定報酬部分および変動報酬部分の間でバランスが取れている報酬を従業員に与えること。報酬総
額のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にする。こ
れには変動報酬を支払わないという選択肢が含まれる。この固定報酬は、個々の従業員の役割(彼
らの責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含む。)により決定される。さ
らに、管理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性があることに留意す
べきである。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成する。
関連する開示は、UCITS指令 2014 / 91 /EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において行
われるものとする。
投資家は、報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会(もしあれば)
の構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含むが、それらに限らない。)を
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧することができ
る。
かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
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(5)【課税上の取扱い】
① 日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所
得に対するものと同じ取扱いとなる。なお、ファンドのクラスF-acc投資証券はルクセン
ブルグ証券取引所に上場されている。
(3)日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払の取扱者を通じて支払い
を受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係る
配当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴収が行
われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。
日本の個人投資主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
ができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金につい
て、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファ
ンドの配当金に対して、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1
日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が
発行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし
配当として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額
を控除した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価
額(みなし配当額を除く)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同
じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税
率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率
となる。)。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、
その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施
設を有しない場合、ファンドの投資証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細につい
ては、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ルクセンブルグ
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。
ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利 0.05 %またはF、I-A1、I-A2、I-
A3、I-B、I-X、およびU-Xクラスについては 0.01 %のルクセンブルグの年次税を課せら
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有価証券届出書(外国投資証券)
れ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産
総額について計算される。管轄権を有する税務当局が投資家の課税上の地位を変更した場合、クラス
F、 I-A1、I-A2、I-A3、I-B、I-XおよびU-Xのすべての投資証券について
0.05 %の課税が行われる可能性がある。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
投資者は、現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義
務を負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは投資者がルクセンブルグに住所を有するか、居住
するか、または常用の住居を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前居住しており、本投資法
人の投資証券の 10 %以上を保有する場合を除く。
上記は財務上の効果に関する概要であり、完全であると断言するものではない。投資証券の購入者
は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する投資証券の購入、保有および売却を規定す
る法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の本投資法人は、その投資家および課税上の地位に関する特定の情報を収集し、
当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供するための以下に記載する協定(および場合に応じて将
来締結される可能性があるその他の協定)などの自動情報交換に関する一定の協定により拘束され
る。さらに、ルクセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の目的で居住者となっ
ている法域の税務当局に送信することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「FATCA」と総称する。)に
基づき、本投資法人は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(以下「IGA」とい
う。)に定義される特定米国人が所有する金融口座について米国財務省が報告を受けることを確保す
るために設けられた徹底的なデューディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければなら
ない。本投資法人は、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および 2019 年1月1
日以降は総所得に対し米国の源泉徴収税を課されることとなる。IGAに従い、本投資法人は「遵守
(Compliant)」に分類されており、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ち
にルクセンブルグの税務当局に報告した場合には源泉徴収税が課されない。ルクセンブルグの税務当
局は、かかる報告を受けた場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供する。
世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの
実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策
定した。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(本投資法人等)は、投資者のすべ
ての個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
関を管轄する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者に
ついても同様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を
行う。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、本投資法人は、ルク
センブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなけれ
ばならない。
投資予定者は、本投資法人がFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う
前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報を本投資法人に提供し、これらの情報を常に最
新の状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、本投資法人がかかる情報をルクセンブルグの
税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、本投資法人が、上記の
要求された情報を投資者が本投資法人に提供しなかった場合に本投資法人に課される源泉徴収税なら
びに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを
確実にするため、投資者の本投資法人における持分に関して必要と考える措置を講じることができる
点に留意する必要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
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米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者の本投資法人における持分の強
制買戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
して、適格な税務アドバイザーに相談する必要がある。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の公認の裁判所が適用法に基づき信託財産の管理の全て
の面において命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特
定米国人が信託財産または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要
な決定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもし
くは米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有
する法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル))
( 2020 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アイルランド 197,661,337.35 56.63
ルクセンブルグ 5,064,184.85 1.45
イギリス 97,420.65 0.03
投資信託
シンガポール 87,185.58 0.02
カナダ 29,058.56 0.01
小計 202,939,186.99 58.14
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日本 26,033,147.02 7.46
イギリス 15,046,388.73 4.31
フランス 11,503,453.21 3.30
カナダ 10,667,968.39 3.06
スイス 10,180,012.33 2.92
ドイツ 8,985,312.11 2.57
オーストラリア 7,551,064.64 2.16
オランダ 5,431,043.83 1.56
香港 3,356,628.57 0.96
スペイン 2,999,605.53 0.86
スウェーデン 2,610,697.54 0.75
イタリア 2,154,278.23 0.62
デンマーク 2,031,679.81 0.58
フィンランド 1,226,087.78 0.35
シンガポール 1,172,548.65 0.34
ベルギー 1,014,562.04 0.29
株式
アイルランド 891,077.82 0.26
イスラエル 624,232.00 0.18
ノルウェー 621,979.67 0.18
ルクセンブルグ 291,097.84 0.08
ニュージーランド 284,821.47 0.08
ジャージー 230,439.55 0.07
オーストリア 216,154.23 0.06
ポルトガル 188,311.89 0.05
マカオ 121,228.60 0.03
アメリカ合衆国 86,830.90 0.02
南アフリカ 69,819.73 0.02
中国 58,932.41 0.02
パプアニューギニア 51,056.38 0.01
マン島 43,940.35 0.01
アラブ首長国連邦 10,048.37 0.00
小計 115,754,449.62 33.16
アメリカ合衆国 10,485,325.96 3.00
短期金融商品
小計 10,485,325.96 3.00
ポートフォリオ合計 329,178,962.57 94.30
現金・その他資産 19,880,474.32 5.70
資産総額 349,059,436.89 100.00
負債総額 771,499.97 0.22
348,287,936.92
合計(純資産総額) 99.78
(約 37,984 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル))
( 2020 年1月末日現在)
投資
国・ 利率 満期 口数/数量 取得金額 時価
順
比率
銘柄 種類 業種
位
地域名 (%) (年/月/日) ( 1,000 ) (米ドル) (米ドル)
(%)
UBS ETFS PLC - MSCI USA
投資
アイルラ
1 - - - 778.82 60,014,723.50 68,287,288.32 19.56
TRN INDEX SF(USD)A-ACC ンド 信託
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI USA 投資
アイルラ
2 - - - 3,785.37 58,645,854.10 66,842,134.09 19.15
ンド
UCITS-ACC-A-USD-ETF 信託
SOURCE MARKETS PLC - MSCI
投資
アイルラ
3 - - - 717.07 58,902,833.21 62,531,914.94 17.91
USA SOURCE ETF-A ンド
信託
UBS(LUX)MONEY MARKET FUND
投資
ルクセン
4 - - - 0.46 5,016,203.71 5,064,184.85 1.45
- USD U-X-ACC ブルグ
信託
AMERICA UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
5 TB 0.00000% 22.08.19- - - 2020/2/20 3,700.00 3,693,780.30 3,697,424.32 1.06
合衆国 融商品
20.02.20
AMERICA UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
6 TB 0.00000% 17.10.19- - - 2020/4/16 3,500.00 3,481,504.85 3,489,170.83 1.00
合衆国 融商品
16.04.20
AMERICA UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
7 TB 0.00000% 19.09.19- - - 2020/3/19 3,305.00 3,288,695.06 3,298,730.81 0.95
合衆国 融商品
19.03.20
NESTLE SA CHF0.10(REGD)
8 スイス 株式 食品・清涼飲料 - - 21.60 2,244,805.36 2,382,726.69 0.68
ROCHE HLDGS AG
医薬品・化粧品・
9 スイス 株式 - - 5.10 1,457,892.07 1,714,894.50 0.49
GENUSSCHEINE NPV 医療用品
医薬品・化粧品・
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
10 スイス 株式 - - 15.54 1,408,670.30 1,468,910.39 0.42
医療用品
TOYOTA MOTOR CORP NPV
11 日本 株式 車両 - - 16.50 1,059,455.70 1,164,902.88 0.33
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK 銀行・
12 イギリス 株式 - - 145.09 1,172,373.01 1,055,352.37 0.30
REG) 他の金融機関
インターネット・
SAP AG ORD NPV ソフトウェア・
13 ドイツ 株式 - - 7.14 926,552.66 932,256.41 0.27
ITサービス
医薬品・化粧品・
ASTRAZENECA ORD USD0.25
14 イギリス 株式 - - 9.48 799,919.17 928,036.42 0.27
医療用品
BP ORD USD0.25
15 イギリス 株式 石油 - - 147.36 982,836.38 887,109.44 0.25
AIA GROUP LTD NPV
16 香港 株式 保険会社 - - 88.20 885,096.97 883,147.24 0.25
繊維・衣料・
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30
17 フランス 株式 - - 2.01 838,680.02 881,399.78 0.25
革製品
電子機器・
ASML HOLDING NV EUR0.09
18 オランダ 株式 - - 3.10 680,159.37 874,300.81 0.25
半導体
GLAXOSMITHKLINE ORD
医薬品・化粧品・
19 イギリス 株式 - - 36.11 753,968.01 849,093.54 0.24
GBP0.25 医療用品
20 TOTAL EUR2.5 フランス 株式 石油 - - 17.26 917,688.26 844,433.83 0.24
銀行・
ROYAL BK OF CANADA COM NPV
21 カナダ 株式 - - 10.36 811,586.57 819,528.28 0.23
他の金融機関
ROYAL DUTCH SHELL PLC
22 オランダ 株式 石油 - - 30.92 966,708.27 812,787.22 0.23
'A'SHS EUR0.07
医薬品・化粧品・
23 SANOFI EUR2 フランス 株式 - - 8.14 719,580.10 784,354.04 0.22
医療用品
NOVO-NORDISK AS DKK0.2
デンマー 医薬品・化粧品・
24 株式 - - 12.81 677,140.80 783,850.01 0.22
ク 医療用品
SER'B'
ALLIANZ SE NPV(REGD)
25 ドイツ 株式 保険会社 - - 3.08 726,606.69 736,033.69 0.21
(VINKULIERT)
銀行・
オースト
CMNWLTH BK OF AUST NPV
26 株式 - - 12.88 720,108.76 735,155.72 0.21
ラリア 他の金融機関
BRIT AMER TOBACCO ORD タバコ・
27 イギリス 株式 - - 16.59 624,545.17 734,249.59 0.21
GBP0.25 アルコール飲料
銀行・
TORONTO-DOMINION COM NPV
28 カナダ 株式 - - 13.20 748,829.90 729,879.19 0.21
他の金融機関
ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS
29 オランダ 株式 石油 - - 26.83 838,080.62 707,346.12 0.20
EUR0.07(UK LIST)
バイオ
オースト
CSL NPV
30 株式 - - 3.31 524,872.28 691,047.40 0.20
ラリア
テクノロジー
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2020 年1月末日現在)。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2020 年1月末日現在)。
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル))
1口当たり純資産価格
1口当たり純資産価格
(クラスF-acc
資産総額 純資産総額 (クラスF-acc
(円ヘッジ)投資証
投資証券)
券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2018 年9月末日に
58,482.51 6,378 57,800.17 6,304 107.27 11,699 -
終了する会計年度末
2019 年9月末日に
268,873.53 29,323 268,785.25 29,314 97.93 10,680 9,662
終了する会計年度末
2019 年2月末日 95,723.80 10,440 95,256.03 10,389 101.51 11,071 -
3月末日 108,155.94 11,795 107,923.78 11,770 102.72 11,203 -
4月末日 146,242.30 15,949 143,875.00 15,691 108.15 11,795 -
5月末日 194,152.63 21,174 174,363.17 19,016 97.91 10,678 9,740
6月末日 223,335.73 24,357 206,321.33 22,501 103.13 11,247 10,238
7月末日 236,663.12 25,810 234,273.33 25,550 104.42 11,388 10,352
8月末日 254,146.12 27,717 251,940.65 27,477 98.13 10,702 9,707
9月末日 268,873.53 29,323 268,785.25 29,314 97.93 10,680 9,662
10 月末日 292,395.14 31,889 290,498.81 31,682 98.14 10,703 9,671
11 月末日 325,599.57 35,510 313,649.55 34,207 102.64 11,194 10,104
12 月末日 346,662.63 37,807 342,383.13 37,340 107.33 11,705 10,537
2020 年1月末日 349,059.44 38,068 348,287.94 37,984 104.54 11,401 10,253
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)およびファンドのクラスF-acc投資証
券は 2018 年4月 30 日に運用を開始した。最初の評価日は 2018 年5月2日である。クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
は、 2019 年4月1日に募集を開始した。最初の評価日は 2019 年5月 24 日である。
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ファンドのクラスF-acc投資証券およびクラスF-acc(円ヘッジ)投資証券は、ルクセン
ブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
クラスF-acc投資証券/クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
該当事項なし。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル))
収益率(%)
(クラス
会計年度
(クラスF-acc
F-acc
(円ヘッジ)投資証券)
投資証券)
2018 年9月末日に終了する会計年度末 7.27 -
2019 年9月末日に終了する会計年度末 - 8.71 - 3.38
(注1)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、最初の会計年度については、1口当たり当初発行価格(クラスF-acc投資証券については 100.00 米ド
ル、クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券については 10,000 円)
(注2)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)およびファンドのクラスF-acc投資
証券は 2018 年4月 30 日に運用を開始した。最初の評価日は 2018 年5月2日である。クラスF-acc(円ヘッジ)投資
証券は、 2019 年4月1日に募集を開始した。最初の評価日は 2019 年5月 24 日である。
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6【手続等の概要】
① 販売手続等
申込取扱場所(販売会社)/払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
イーストタワー
(注)各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(「ファンド払込日」)に日本に
おける販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払
い込まれる。
申込期間
2020 年4月1日(水曜日)から 2021 年3月 31 日(水曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の
通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの通常
の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日およ
び 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の
休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まな
い。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本におけ
る販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日
本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、前記「第一部 証
券情報( 12 )払込取扱場所」に記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない
場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合があ
る。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
払込期日
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(「約定日」)から起算して日本
での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うものとする(日本
における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
発行価格
注文が注文日の遅くともサブ・ファンドの下記で指定される締切時間までに管理事務代行会社に登
録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
システマティック・アロケーション・ポートフォ
13 : 00
リオ・エクイティ(米ドル)
(注)発行価格は、日本における販売会社に照会することができる。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨との換算は裁量により販売会社が
決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこ
ともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによ
るものとする。
申込手数料
該当事項なし。
申込単位
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについて
は、日本における販売会社が定める。
② 買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱
会社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料な
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しで日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。「ファン
ド営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を
行っ ている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に
評価することができない日等を含まない。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後
4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業
日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィー
ク、年末年始等)等、日本における販売会社および販売取扱会社において買戻請求を受け付けられな
い場合がある。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、注文が注文日の遅くともサブ・ファンドの下記で指定される
締切時間までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とす
る。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
システマティック・アロケーション・ポートフォ
13 : 00
リオ・エクイティ(米ドル)
買戻し単位
原則として1口単位
買戻し代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ
約定日から起算して日本での営業日後4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払われる場
合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。また、販売
会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通
貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。
③ 乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗
換えを行うことができない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満と
なる等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適
合しなくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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7【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要 (ⅰ)純資産価格の計算
(1)資産の評価 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当た
りの純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格は当該サ
ブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、各
ファンド営業日に、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファン
ド全体の純資産価額をサブ・ファンドの当該投資証券クラスに
関して発行されている投資証券の数で除して計算する。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であるこ
とが分かった場合、本投資法人は純資産価額を適正に評価する
ため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基
準を適用する権限を有する。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行う
ことができる。その後、かかる新評価が投資証券の事後の発
行、買戻しおよび転換について正式となる。新評価は、当該日
の唯一の純資産価格が公表される前にのみ行われる。発行、買
戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理され
る。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
本投資法人は、指定された条件が満たされた場合、一または
複数のサブ・ファンドの純資産価格の計算を一時的に停止で
き、従ってサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻しおよび
個々のサブ・ファンド間の乗換えを一時的に停止することがで
きる。
(2)保管 日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書は、
記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保管者に
より保管者名義で保管される。
(3)存続期間 本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立さ
れたが、法規定を遵守した臨時投資主総会により解散すること
もできる。
(4)計算期間 本投資法人の決算期は毎年9月 30 日である。
(ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散;サブ・ファンド
(5)その他
の合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数の投票要件に関する法律条件を満たす投
資主総会は本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2また
は4分の1以下になった場合、本投資法人の取締役会は、本投
資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなけ
ればならない。
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同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券ク
ラスの純資産総額が当該サブ・ファンドまたは投資証券クラス
を経済的に合理的な管理のため要求される価額を下回ったまた
はかかる価額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは
金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環として、
投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券ク
ラスのすべての投資証券を決定が効力を生じる評価日または時
間における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および換
金経費を考慮して)買い戻して消却することを決定することが
できる。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託またはそのサ
ブ・ファンドとの合併:サブ・ファンドの合併
合併は 2010 年法に規定される状況において認められる。合併
の法律上の効果は 2010 年法に準拠する。
その他
投資者が投資証券クラスの要件を満たさない場合(日本にお
いて募集される投資証券クラスについては該当しない。)、本
投資法人は、さらに当該投資者に以下の事項を行うよう要求す
る義務を負う。
a)投資証券の買戻しの規定に従い、 30 暦日以内にその投資証
券を返還すること、
b)投資証券の取得に関する投資証券クラスの要件を満たす者
に対してその投資証券を譲渡すること、または
c)投資証券クラスの取得要件に従って、その投資証券から、
適格な当該サブ・ファンドの他の投資証券クラスに乗り換
えること。
さらに、本投資法人は
a)その裁量により投資証券の購入申込を拒絶することができ
る。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を常に買い戻すこ
とができる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、法律に規定する定足数および決議
要件に従い、投資主総会の特別決議によって行うことができ
る。
定款変更は、会社法第 67 条の1に従い、発行済投資証券総数
の2分の1の定足数を必要とし(ただし、定足数に満たなかっ
たために再度招集される投資主総会においては、定足数は必要
とされない。)、かつ、出席または代理出席による投資証券の
3分の2の賛成投票を必要とする。
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定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業および法
人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告ま
たは通知書によって知らされる。
2 利害関係人との取引制限 利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代
行会社およびその他の本投資法人のサービス提供会社ならびに/ま
たはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する
者は、本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可
能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社および
保管受託銀行は、利益相反のための方針を採用し、実施している。
利益相反が避けられない場合には、本投資法人の利益が損なわれる
リスクを最小限に抑えるとともに本投資法人の投資者が公正に扱わ
れるよう、利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事務的
な方法を取っている。
3 投資主・外国投資法人債権者の権 投資主の有する主な権利は次のとおりである。
利等 (a)配当請求権
(b)買戻請求権
(c)残余財産分配請求権
(d)損害賠償請求権
(1)投資主・外国投資法人債権者
(e)投資主総会における権利
の権利
(f)配当受領権
(g)紛失、棄損、汚損証券を交換する権利
(h)報告書を受領する権利
(2)為替管理上の取扱い 投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグ
における外国為替管理上の制限はない。
(3)本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問
題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通
信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、およ
び
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(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する
一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行
為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する
投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに
金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記
のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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第2【財務ハイライト情報】
a. 「財務ハイライト情報」においては、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第
5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等
(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、
「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載す
べき財務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
c. 原文の財務書類は、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファンドにつ
き一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関
連する部分のみを翻訳している。ただし、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証
券も存在するが、以下に記載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
クラスF-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
は、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)の第一会計年度末である 2018 年9月 30
日現在運用を開始していない。
d. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニ
ムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
e. 原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されている。日本円による金額は、 2020 年1月 31 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 109.06 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨
五入されている。
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1【貸借対照表】
(1) 2019 年9月 30 日終了年度
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
純資産計算書
2019 年9月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 251,296,975.54 27,406,448
8,459,977.40 922,645
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 259,756,952.94 28,329,093
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,691,083.78 729,730
その他の流動資産(マージン) 3,581,298.85 390,576
有価証券売却未収金 2,615.15 285
発行未収金 1,177,407.13 128,408
未収配当金 245,716.57 26,798
その他の未収金 1,546.64 169
金融先物に係る未実現(損)益 (1,494,626.19) (163,004)
(1,088,465.44) (118,708)
先渡為替契約に係る未実現(損)益
268,873,529.43 29,323,347
資産合計
負 債
定率報酬引当金 (68,406.38) (7,460)
年次税引当金 (6,593.95) (719)
(13,279.86) (1,448)
その他の手数料および報酬に係る引当金
(88,280.19) (9,628)
引当金合計
(88,280.19) (9,628)
負債合計
268,785,249.24 29,313,719
期末現在純資産
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2【損益計算書】
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
運用計算書
自 2018 年 10 月1日 至 2019 年9月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 92,645.96 10,104
配当金 736,454.67 80,318
証券貸付に係る収益 8,856.67 966
128,029.78 13,963
その他の収益
965,987.08 105,351
収益合計
費 用
定率報酬 (854,056.77) (93,143)
年次税 (14,544.25) (1,586)
証券貸付に係るコスト (3,542.67) (386)
その他の手数料および報酬 (33,123.45) (3,612)
現金および当座借越に係る利息 (9,375.15) (1,022)
(914,642.29) (99,751)
費用合計
51,344.79 5,600
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 217,623.17 23,734
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 101,027.90 11,018
金融先物に係る実現(損)益 (20,209,906.51) (2,204,092)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (3,937,422.90) (429,415)
1,240,167.75 135,253
為替差(損)益
(22,588,510.59) (2,463,503)
実現(損)益合計
(22,537,165.80) (2,457,903)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 6,919,491.08 754,640
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 37,154.65 4,052
金融先物に係る未実現評価(損)益 (2,383,015.98) (259,892)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (581,667.03) (63,437)
3,991,962.72 435,363
未実現評価(損)益の変動合計
(18,545,203.08) (2,022,540)
運用の結果による純資産の純増(減)
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財務書類に対する注記
2019 年9月 30 日現在
重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
a)純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー(米ドル)に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタ
*
ナティブズ(ユーロ) に関して、以下の日は営業日(「MSA営業日」)とはみなされない。
* 旧UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポチュニティーズ(ユーロ)
a)英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
b)マスターファンド( DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives )が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
あるサブ・ファンドの全投資証券クラスにおける発行または買戻しの総額が、単一の取引日において
純資本の流入または流出をもたらす場合、当該サブ・ファンドの純資産価額はそれに伴い増加または減
少することがある(「シングル・スイング・プライシング」)。最大調整額は、純資産価額の2%であ
る。サブ・ファンドが負担する見積取引費用および課税金ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見
積呼値スプレッドは、計算上考慮される。関連するサブ・ファンドの投資証券口数が純増する場合、か
かる調整は純資産価額の増加を導く。投資証券が純減する場合、調整は純資産価額の減少となる。本投
資法人の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、ファンドの
純資産に対する1取引日の純変動額の割合または関連するサブ・ファンドの通貨の絶対額から計算する
ことができる。かかる場合、この限界値が1取引日に越えられた場合にのみ、純資産価額は調整され
る。
b)評価原則
- 流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面として評価されるが、かかる
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価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ1社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCIs)の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オル
*
タナティブズ(ユーロ) に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時
に受領することに依拠する。
* 旧UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポチュニティーズ(ユーロ)
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート(買呼値と
売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
- 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
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をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可 能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
c)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ( EUR )で表示される。本投資法人の 2019 年9月 30 日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、 2019 年9月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
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有価証券届出書(外国投資証券)
為替レート
1ユーロ= 1.087093 スイスフラン( CHF )
1ユーロ= 1.090200 米ドル( USD )
償還または統合したサブ・ファンドに関して、償還日または統合日現在の為替レートが使用された。
i)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
k)サブ・ファンド間投資
2019 年9月 30 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-アジア
ン・グローバル・ストラテジー・バランスド(米ドル)は、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・
セレクション・シキャブ-アジアン・エクイティーズ(米ドル)に 57,644,878.56 米ドルを投資した。
2019 年9月 30 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-エマージ
ング・マーケッツ・インカム(米ドル)は、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・
シキャブ-アジアン・エクイティーズ(米ドル)に 6,908,759.45 米ドルを投資した。
l)スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび/またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBS評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現(損)益」
として記帳される。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(2) 2018 年9月 30 日終了年度
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
純資産計算書
2018 年9月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 51,505,012.93 5,617,137
1,503,331.67 163,953
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 53,008,344.60 5,781,090
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,498,768.50 272,516
その他の流動資産(マージン) 930,931.41 101,527
有価証券売却未収金 1,637.59 179
発行未収金 1,661,237.66 181,175
金融先物に係る未実現(損)益 888,389.79 96,888
(506,798.41) (55,271)
先渡為替契約に係る未実現(損)益
58,482,511.14 6,378,103
資産合計
負 債
有価証券購入未払金 (669,034.93) (72,965)
定率報酬引当金 (11,704.65) (1,277)
年次税引当金 (912.69) (100)
(687.81) (75)
その他の手数料および報酬に係る引当金
(13,305.15) (1,451)
引当金合計
(682,340.08) (74,416)
負債合計
57,800,171.06 6,303,687
期末現在純資産
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
運用計算書
自 2018 年5月2日 至 2018 年9月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 6,695.65 730
配当金 55,599.03 6,064
証券貸付に係る収益 733.80 80
36,341.95 3,963
その他の収益
99,370.43 10,837
収益合計
費 用
定率報酬 (75,556.26) (8,240)
年次税 (1,292.79) (141)
証券貸付に係るコスト (293.52) (32)
その他の手数料および報酬 (3,146.80) (343)
現金および当座借越に係る利息 (1,036.46) (113)
(81,325.83) (8,869)
費用合計
18,044.60 1,968
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る
実現(損)益 (19,018.38) (2,074)
金融先物に係る実現(損)益 (213,847.21) (23,322)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (255,166.00) (27,828)
358,534.02 39,102
為替差(損)益
(129,497.57) (14,123)
実現(損)益合計
(111,452.97) (12,155)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 1,503,331.67 163,953
金融先物に係る未実現評価(損)益 888,389.79 96,888
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (506,798.41) (55,271)
1,884,923.05 205,570
未実現評価(損)益の変動合計
1,773,470.08 193,415
運用の結果による純資産の純増(減)
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3【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
4【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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第3【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の名義書換
記名投資証券の譲渡またはその他の形態の法律上の譲渡はすべて投資主名簿に登録される。投資主
名簿における記載は、記名投資証券の所有権の証拠となる。本投資法人は、保有されている投資証券
の確認書を発行することができる。
記名投資証券の譲渡は、譲渡の十分な証拠となる文書が本投資法人に引渡された場合、または譲渡
の宣言が投資主名簿に記載され、これに譲渡人および譲受人または当該行為を授権された者が日付を
付して署名した場合、効力を発生する。
投資主は、通知送付先住所を、本投資法人の登記上の事務所に通知しなくてはならない。住所に変
更があった場合も同様とする。
日本の投資主については、投資証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社を通じて
名義書換を行い、それ以外の場合は本人の責任で手続を行う。
(2)投資主総会
年次投資主総会は、本投資法人の登記上の事務所もしくは総会の通知書に明記するルクセンブルグ
内の他の場所において、毎年3月 20 日の午前 10 時に、ルクセンブルグの法律に基づき開催される。当
日がルクセンブルグにおける法定休日である場合には、翌営業日に開催される。追加の臨時投資主総
会は、総会通知に明記する場所および日時において開催される。取締役会がその絶対的裁量により決
定する特別な事情がある場合には、投資主総会を外国で開催することができる。
どのサブ・ファンドおよび/またはサブ・ファンドのどの投資証券クラスの各投資証券も、ルクセ
ンブルグ法および定款の規定に従い、一議決権を行使することができる。投資主は、投資主総会にお
いて、書面またはファクシミリ、郵便もしくはその他の類似通信手段による委任状(以下「委任状」
という。)により他の者(以下「代理人」という。)を任命してかかる権利を行使することができ
る。当該者は、投資主である必要はなく、また本投資法人の取締役または任命された役員であっても
認められる。
法律または定款に異なる定めがある場合を除き、投資主総会における決議は、代理を含む出席投資
主の議決権の単純多数決によりなされる。
(3)投資証券に対する特典、譲渡制限等
本投資法人の投資証券は、米国内において募集、譲渡または交付を行うことができない。
本投資法人の投資証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われない。米
国人とは以下の者である。
(ⅰ) 1986 年米国内国歳入法(改正済)第 7701 条 ( a )(30) およびこれに基づき公布された財務省規則
に規定する米国人
(ⅱ) 1933 年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第 17 編第 230.902( k )
条)
(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール 4.7 に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第 17 編第
4.7( a )( 1 )(ⅳ) 条)
(ⅳ) 1940 年米国投資顧問法(改正済)ルール 202( a )(30) - 1 に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人が本投資法人に投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組
織
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第4【外国投資法人の詳細情報の項目】
外国投資法人の詳細情報の項目は、以下のとおりである。
第1 外国投資法人の追加情報
1 外国投資法人の沿革
2 役員の状況
3 外国投資法人に係る法制度の概要
4 監督官庁の概要
5 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
3 乗換え手続等
4 その他
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)存続期間
(4)計算期間
(5)その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(2)為替管理上の取扱い
(3)本邦における代理人
(4)裁判管轄等
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)運用体制
(3)大株主の状況
(4)役員の状況
(5)事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
第5 外国投資法人の経理状況
1 財務諸表
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 金銭の分配に係る計算書
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④ キャッシュ・フロー計算書
⑤ 投資有価証券明細表等
2 外国投資法人の現況
純資産額計算書
第6 販売及び買戻しの実績
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第三部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
2002 年8月9日 本投資法人の設立
2002 年8月 23 日 本投資法人の定款のルクセンブルグのメモリアルへの公告
2004 年3月 24 日 定款の修正
2011 年5月9日 定款の修正
2015 年 10 月 30 日 定款の修正
2【役員の状況】
( 2020 年1月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
UBSファンド・マネジメント
トーマス・ポートマン
チェアマン (スイス)エイ・ジー、バーゼル 該当なし
( Thomas Portmann )
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント・
アイリス・エベラール
メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー、チューリッ
該当なし
ヒ
( Iris Eberhard )
ザ・ボード
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント・
ロバート・シュティンガー
メンバー・オブ・ スイス・エイ・ジー、チューリッ
該当なし
ヒ
ザ・ボード
( Robert Süttinger )
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント・
トーマス・ローズ
メンバー・オブ・ スイス・エイ・ジー、チューリッ
該当なし
ヒ
ザ・ボード
( Thomas Rose )
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント・
トビアス・マイヤー
メンバー・オブ・ スイス・エイ・ジー、チューリッ
該当なし
ヒ
ザ・ボード
( Tobias Meyer )
エグゼクティブ・ディレクター
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。
3【外国投資法人に係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
本投資法人は、ルクセンブルグの会社法、特に 1915 年8月 10 日の商事会社に関する法律(改正済
み)(以下「 1915 年8月 10 日法」という。)の下で変動資本を有する会社型投資信託として設立さ
れ、 2010 年法の下で投資信託としての資格を有している。
また、本投資法人は、 2010 年法、勅令、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Sector
Financier )(「CSSF」)の通達に従っている。
b.準拠法の内容
① 1915 年8月 10 日法
1915 年8月 10 日法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAVの)管理会社、お
よび( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会
社( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
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以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程度
適用される。
イ.会社設立の要件(改正済 1915 年8月 10 日法第 26 条)
・最低1名の株主が存在すること。
・公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
ロ.定款の必要的記載事項(改正済 1915 年8月 10 日法第 27 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(v)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現物出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年8月 10 日法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(x)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
ハ.公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年8月 10 日法第 29 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
ニ.発起人および取締役の責任( 1915 年8月 10 日法第 31 条および第 32 条の1(2))
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達し
なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの理
由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定
めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
② 2010 年法
2010 年法は、 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /EC(「指令」)(ルクセンブルグの投
資信託制度における同国法律ならびにその他の変更を 2001 / 107 /ECおよび 2001 / 108 /ECにより
修正済)の規定を組み入れている。
イ. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
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パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「U
CITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」とい
う。)を区分して取り扱っている。 2010 年法パートⅡに基づくUCIは、 2013 年法に規定するA
IFとしての資格を有するのに対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されている。
ロ.欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに
基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)とし
ての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証
券を自由に販売することができる。
ハ. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるその
他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目
的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがない
ようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
4【監督官庁の概要】
本投資法人は、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社
型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、C
SSFに登録しなければならない。
ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)で、ヨーロッパ共同体加盟国で設立
され、かつ指令の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについ
ては、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、CSSFに事前通知し、所定の書類を
提出し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつCSSFが、かかる通
知および書類の提出から法令上の期限以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において
販売することができる。
ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグ
においてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、
CSSFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けら
れた監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人
が投資者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまた
は取り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門
的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資
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信託の機構または開示された情報が投資家保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶され
うる。
登録が拒絶または取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により
解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆
に対しての販売が停止されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資証券の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、CSSFに提出されなければなら
ない。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異
議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資家およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保する
ため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨
をCSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信
託の帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更
することができる。変更は、 1915 年8月 10 日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなけれ
ばならない。
b.事業譲渡または事業譲受
① 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルグで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとして
もまたは吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメン
トとの、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUC
ITS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以
下「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算する
ことなく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが
設立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメ
ント)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルグで設立された場合、
合併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルグで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側の
UCITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することであ
る。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけ
ればならない。
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吸収される側のUCITSがルクセンブルグにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一
連の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共
通の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、指令 2009 / 65 /EC第
78 条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が
2010 年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証した
という、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸
収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により
発行されたこの声明書は、指令 2009 / 65 /EC第 41 条に従い、 2010 年法第 40 条第1項a)、f)お
よびg)に記載された詳細が、指令 2009 / 65 /ECおよびUCITSの約款または設立証書の要件
を遵守していることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを
予定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就
業日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルグにある場合、それらの
受益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第
66 条第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切
かつ正確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCIT
Sがルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留
保されるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可
能な場合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの
受益証券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接も
しくは間接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に
転換することを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収
する側のUCITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効と
なるものとし、 2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅す
るものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受
益者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発
効日を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立されたFC
Pの法的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定さ
れていない限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が
受益者総会による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件
を規定しなければならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、
かかる承認は、総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは
必要としないが、少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収
される側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席
または代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認され
なければならない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定
款(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件
に従い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
吸収される側のUCITSが消滅するFCPである場合の合併については、合併の発効日は、約款
で別途規定されていない限り、当該UCITSの管理会社により決定されなければならない。吸収さ
れる側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、 1915 年8月 10 日法
の規定に従って、商業および法人登録所に預託されなければならず、かつ商業および法人登録所への
当該決定の預託通知として、RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証
書が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるも
のとする。
② 資産の譲渡
SICAVの投資主またはFCPの管理会社の決定に基づき、UCITSは、その資産のすべてを
別のUCITSに譲渡することができ、その後、空のUCITSが清算される。
UCITSは、特別な状況において、またCSSFおよび適用法により要求される手続に従い(例
えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により)、その資産の一部を相手方のUCITSに
譲渡することができる。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売手続等
本投資法人のサブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等
の概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
当初発行以降、発行価格は、本書において別異に定められない限り、投資証券1口当たりの純資産価
格に販売会社に支払う発行手数料(下記参照)を加えた価格に基づく。
サブ・ファンド 上限発行手数料率
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エク 純資産価額の 3.0 %
イティ(米ドル)
さらに、各販売国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行、販売
代行会社および支払代理人がサブ・ファンドの発行価格で受け付ける。販売代行会社および支払代理人
は購入申込みを本投資法人に取り次ぐ。
保管受託銀行および/または購入申込金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁
量で、また投資家の要請により、各サブ・ファンドの口座の表示通貨および購入申込みが行われる投資
証券クラスの申込み通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、
該当する2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。投資者は、通
貨の換算に関連するすべての手数料を負担するものとする。上記にかかわらず、人民元(RMB)建て
の投資証券に関する申込価格の支払いは、人民元(オフショア人民元)(CNH)でのみ行なわれるも
のとする。かかる投資証券クラスの申込みに関しては、他のいかなる通貨も受理されないものとする。
投資証券はまた、地域で一般的な市場基準に従い貯蓄制度、支払制度または乗換制度を通じて購入申
込みを行うことができる。さらに、この点に関する情報は、地域の販売会社に請求することができる。
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」
という。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。
決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日においても、投資証券クラスの通貨の国の銀
行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、
これらの日は、計算の目的上、決済日とはみなされない。かかる銀行が営業する日、または対応する通
貨が決済システムにおいて取引可能になる日のみが決済日となる。
支払事務代行会社の支店は、最終投資家または名義人に代わり、当該取引を請け負うことができる。
支払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用は、投資家に請求することができる。
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により一部または全部が現物による購入申込みを受け付
けることができる。その場合、現物による購入申込みは関係するサブ・ファンドの投資方針および投資
制限に合致しなければならない。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が任命した監査人が検
査を行う。関連費用は関係する投資家に請求される。
投資証券は記名式投資証券としてのみ発行される。すなわち、本投資法人への投資者の関連するすべ
ての権利義務を随伴する投資主としての地位は、本投資法人の名簿への各投資者の記載を根拠とするこ
とになる。記名式投資証券の無記名式投資証券への乗換えは要求されない。投資主は、記名式投資証券
がクリアストリームのような承認された外部の清算機関を通じ清算されることに留意すべきである。
すべての発行された投資証券には同じ権利が付与されている。ただし、基本定款には特定のサブ・
ファンド内で異なった特徴を有する様々な投資証券クラスを発行できることが定められている。
さらに、すべてのサブ・ファンド/投資証券クラスについて端株も発行することができる。端株は小
数点以下第三位まで表示され、総会での議決権は付与されないが、関係するサブ・ファンドまたは投資
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有価証券届出書(外国投資証券)
証券クラスが清算した場合は保有者は端株の権利を有し、清算代金の分配または比例分配を受ける権利
を認める。
日本における販売手続等
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通
常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀
行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31
日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日
またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。原則と
して、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社お
よび販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行
の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、前記「第一部 証券情報( 12 )払込
取扱場所」に記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本にお
ける販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。その場合、日本にお
ける販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約款に基づく取引口座の設
定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。販売の単位は、原則として1口以上 0.001 口単位とする。
また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについては、日本における販売会社が定める。
投資証券1口当たり販売価格は、注文が注文日の遅くともサブ・ファンドの下記で指定される締切時
間までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格である。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
システマティック・アロケーション・ポート
13 : 00
フォリオ・エクイティ(米ドル)
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起
算して約定日を含む日本における4営業日目に受渡しを行うものとする。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会
社が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払う
こともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによ
るものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合し
なくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されることがあ
る。
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有価証券届出書(外国投資証券)
2【買戻し手続等】
海外における買戻し手続等
買戻申込みは、管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行または他の授権された販売代行会社もし
くは支払代理人が受け付ける。
買戻しを行うサブ・ファンドの投資証券の買戻代金は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以
下「決済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定または買
戻申込みが提出された国に買戻代金を送金できない保管受託銀行の支配の及ばないその他の事情がある
場合はこの限りではない。
決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日においても、投資証券クラスの通貨の国の銀
行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、
これらの日は、計算の目的上、決算日とはみなされない。かかる銀行が営業する日、または対応する通
貨が決済システムにおいて取引可能になる日のみが決済日となる。
サブ・ファンドの投資証券クラスの純資産総額の金額が、本投資法人の取締役会が決定した投資証券
の経済効率の良い運用のための最低水準を下回った場合、または当該水準に達しない場合、取締役会に
より決定された銀行営業日に、本投資法人の取締役会は当該投資証券クラスのすべての投資証券を買戻
価格で買い戻すことを決定することができる。関係するクラスまたはサブ・ファンドの投資者は、当該
買戻しの結果、いかなる追加費用または経済的負担を負わない。必要に応じ、後記「第3 管理及び運
営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載されるシングル・スイング・プライシングの原理
が適用される。
異なる通貨で表示された複数の投資証券クラスを有するサブ・ファンドについて、投資主は、原則と
して、当該投資証券クラスの通貨または当該サブ・ファンドの口座の通貨でのみ買戻代金と同等の金額
を受け取ることができる。
保管受託銀行および/または買戻し代金の支払いを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁
量で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの口座の表示通貨および買戻しが行われる投資証券
クラスの表示通貨以外の通貨で支払いを行うことができる。採用される為替レートは、該当する2通貨
間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。投資者は、通貨の換算に関連
するすべての手数料を負担するものとする。かかる手数料ならびに販売が行なわれた各国において発生
し、例えば、取引銀行により徴収される可能性がある一切の税金、手数料およびその他の費用は、該当
する投資者に請求されるものとし、買戻し代金から差し引かれるものとする。上記にかかわらず、人民
元(RMB)建ての投資証券に関する買戻し代金の支払いは、人民元(オフショア人民元)(CNH)
でのみ行なわれるものとする。投資者は、人民元(オフショア人民元)(CNH)以外の通貨建ての買
戻し代金の支払いを要求することはできない。
各販売国で発生する租税、手数料またはその他の料金(取引銀行により徴収されるものも含む。)も
課される。
ただし、買戻手数料は販売代行会社により徴収されない。
純資産価額のパフォーマンスは、買戻価格が投資者が支払った発行価格を上回るか、下回るかにより
決定される。
本投資法人は、ある注文日におけるすべての申込みがサブ・ファンドの純資産の 10 %超の資金流出を
もたらす場合、当該注文日におけるすべての買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行を抑制する権利
(買戻しゲート)を有する。かかる場合、本投資法人は、買戻し申込みおよび乗換え申込みの一部のみ
を実行し、当該注文日における残りの買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行について、優先的に取り
扱うこと、および、通常 20 営業日を超えない期間であることを条件として、延期することを決定するこ
とができる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
買戻注文が大量に上った場合、本投資法人は本投資法人の関係資産を不要な遅延なく売却するまで買
戻注文の執行を延期することができる。こうした措置が必要な場合、同じ日に受け取ったすべての買戻
注文は同じ価格で計算される。
支払事務代行会社の支店は、最終投資者または名義人に代わり、当該取引を請け負うことができる。
支払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用、ならびに取引銀行により徴収される費用
は、投資者に請求することができる。
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により投資者に対し一部または全部が現物による買戻を
受け付けることができる。その場合、本投資法人は、現物による買戻後でも残存するポートフォリオは
関係するサブ・ファンドの投資方針ならびに投資制限に合致し、かかるサブ・ファンドの残存する投資
者が現物による買戻により不利を被ることがないよう保証する。さらに、かかる支払は本投資法人が任
命した監査人が検査を行う。関連費用は関係する投資家に請求される。
日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会
社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで
日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。「ファンド営業
日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが
投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価すること
ができない日等を含まない。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとす
る。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あ
るいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)
等、日本における販売会社および販売取扱会社において買戻請求を受け付けられない場合がある。買戻
代金は外国証券取引口座約款に定める方法により買戻手数料なしで支払われる。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、注文が注文日の遅くともサブ・ファンドの下記で指定される締
切時間までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とする。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
システマティック・アロケーション・ポート
13 : 00
フォリオ・エクイティ(米ドル)
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ買
戻請求が行われたファンド営業日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払
われる場合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。ま
た、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の
希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。投資証券の買戻しは
原則として1口以上を単位とする。
前記「海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されること
がある。
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3【乗換え手続等】
海外市場における乗換え
投資主は適宜自己の投資証券を同じサブ・ファンド内の別の投資証券クラスにおよび/または別のサ
ブ・ファンドの投資証券に乗換えを行うことができ、乗換え注文には投資証券の発行および買戻しの手
続と同じ手続が適用される。
投資主が既存の投資証券の乗換えを行った結果の投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
β×χ×δ
α=
ε
α=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投資
証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε=乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の純資産価格プラス租税、手数料お
よびその他の料金。
乗換えに際して、上限発行手数料の額に等しい上限乗換え手数料を販売会社が徴収する場合がある。
かかる場合、「買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されることはない。
保管受託銀行および/または乗換え支払金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その
裁量で、また投資家の要請により、各サブ・ファンドの口座の表示通貨および/または乗換えが行われ
る投資証券クラスの基準通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レート
は、該当する2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。手数料な
らびにサブ・ファンドの乗換えに際して個々の国で発生する料金、租税および印紙税は投資主に請求さ
れる。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換
えを行うことができない。
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4【その他】
投資証券の発行と買戻しに関する条件
本投資法人のサブ・ファンドの投資証券は各ファンド営業日に発行され、買い戻される。「ファンド
営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間中、営業
している日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびに各サブ・ファ
ンドが投資を行った主要国の取引所が閉鎖している日またはサブ・ファンドの 50 %以上の投資対象を十
分に評価することができない日を除く。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。
後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅱ)純資産価格の計算、販
売、買戻しおよび乗換えの停止」と題する項に定める要領で本投資法人が純資産価額の計算を行わない
ことを決定した日に発行または買戻しは行われない。さらに、本投資法人はその裁量により購入申込み
を拒絶する権限を有する。
本投資法人は、売買タイミング、事後取引等(これらに限らない。)、潜在的に投資主の利益を損な
うと判断する取引を許可しない。本投資法人は上記の実務に関係すると判断した場合、購入または転換
の申込みを拒絶する権利を有する。また、本投資法人は投資主を当該実務から保護するために必要とみ
なす措置を講じる権利を有する。
注文は、注文日の遅くともサブ・ファンドの下記で指定される締切時間までに管理事務代行会社に登
録された場合に、その日の締切時間後に計算した純資産価額に基づいて処理される(以下当該計算を
行った日を「評価日」という。)。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
システマティック・アロケーション・ポート
13 : 00
フォリオ・エクイティ(米ドル)
ファクシミリで送られるすべての注文は、遅くともファンド営業日の関係するサブ・ファンドの前述
の締切時間の1時間前に管理事務代行会社に受領されなければならない。しかし、前述の特定した時刻
より早い締切時間は、顧客に対し管理事務代行会社への正確な申込受付注文を保証するためにスイスの
ユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、販売会社またはその他の仲介機関において適用される。こ
れらの情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央処理機関、関係する販売会社またはその他の
仲介機関で入手できる。各々のファンド営業日の締切時間後に管理事務代行会社に登録された注文につ
いては、翌ファンド営業日が注文日とみなされる。
上記の規定はあるサブ・ファンドの投資証券を、関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づいて、
本投資法人の別のサブ・ファンドの投資証券に転換する場合にも適用される。
つまりは、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。
純資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能である
ことを条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に
記載される。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
本投資法人の販売会社はルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止に関す
る 2004 年 11 月 12 日法(改正済)の条項ならびにCSSFの法定文書および該当通達を遵守しなければな
らない。
よって、投資家は、購入申込みを受け付ける販売会社または販売代行会社に対して、身分証明を提出
しなければならない。販売会社または販売代行会社は、投資家に対して少なくとも以下の本人確認書類
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有価証券届出書(外国投資証券)
を求める義務を負う。個人に関しては、(販売会社もしくは販売代行会社または地方行政機関によって
認証された)旅券または身分証明書の認証謄本、会社およびその他の法人に関しては、定款の認証謄
本、 商業および法人登記簿の認証抄本、および最新の公刊された年次報告書の写し、実質的所有者全員
のフルネーム。販売会社または販売代行会社は、状況に応じて、投資証券の申込みまたは買戻しを請求
する投資者に対し追加の身元確認書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代行会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事
務代行会社および本投資法人は、随時、販売会社に対して上記の手続が遵守されていることの確認を求
めることができる。管理事務代行会社は、販売会社または販売代行会社がマネー・ロンダリングおよび
テロリスト金融の防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行
会社または販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視す
る。
さらに、販売会社およびその販売代行会社はそれぞれの国において施行中のマネー・ロンダリング防
止およびテロリスト金融防止に関するすべての規則を遵守する義務を負う。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月 1 日付ルクセンブルグ法
(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する 2016
年4月 27 日付規則(EU) 2016 / 679 (以下「データ保護法」という。)の規定に従って、本投資法人
は、データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上およ
び監督上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保
存および処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その
連絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人デー
タ」という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、
この場合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行(すなわち、契
約の履行)、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。
個人データは、特に、(ⅰ)投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧
客口座を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣
行に関する確認ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含
む。)により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリン
グ防止規則を遵守するために処理される。投資主から提供されたデータは、(ⅴ)本投資法人の投資主
名簿の管理のために処理される。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することが
できる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
- 本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
- 本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受
領者(以下「受領者」という)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人
の活動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会
社、管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行
会社、元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサー
ビ スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人
データを処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人デー
タを移転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同
じ保護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会に
よって承認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面によ
る請求を送付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求
する権利を有する。
投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA
外に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理
される可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、また
は、個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で
管理者として、個人データを処理することができる。本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む
政府および監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができ
る。特に、個人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理
者を務め、このデータを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付す
ることにより、以下の権利を有する。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する
権利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、デー
タにアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象とな
る。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全
または不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で
個人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てるこ
と(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務
を遂行するためにデータを処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および
自由に優先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理すること
が法的請求を執行、実施または防御するために必要であることを本投資法人が証明できない限り、
本投資法人は、当該データの処理を中止する。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを
収集または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除
を要求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読
み取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)
また、投資者は、 ルクセンブルグ大公国、 L-4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り
1の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護
当局に対して、異議を申し立てる権利を有する。
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個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとする。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
本投資法人の各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価
格、買戻価格および乗換価格は当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、各
ファンド営業日に、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンド全体の純資産価額をサブ・ファンド
の当該投資証券クラスに関して発行されている投資証券の数で除して計算する。
ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資証券の発行または買戻しを行
わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、
統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかなる状況においても申込み
または買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
あるサブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、投資証券が発行または買
戻しを行う毎に変化する。かかる割合は、かかる投資証券クラスについて課される手数料を勘案した
上で、各投資証券クラスの発行済み投資証券とサブ・ファンドの発行済投資証券の比率に従って算定
される。
単一の取引日に行われるサブ・ファンドの投資証券クラスのすべてに影響する購入または買戻しの
総計が純資本の流出入をもたらす場合、それぞれのサブ・ファンドの純資産価額がこれに応じて増加
または減少することがある(シングル・スイング・プライシング)。かかる調整は、最大で純資産価
額の2%に相当する。サブ・ファンドについて生じると想定される取引費用および課税は、サブ・
ファンドが投資する資産の配分についての想定される指値/呼値と同様に考慮される可能性がある。
純増減が関係するサブ・ファンドの投資証券の数の増加が生じるものであれば、純資産価額が増加す
るように調整される。また、純増減が投資証券の数を低下させるものであれば、純資産価額は減少す
ることになる。本投資法人の取締役会は、各サブ・ファンドについて基準価額を設定することができ
る。これは、特定の一取引日におけるファンドの純資産の増減率または関連するサブ・ファンド通貨
の単一額により算出される。この場合、かかる基準が特定の一取引日に下されることになった場合の
み、純資産価格は調整される。
サブ・ファンドが保有する資産の価値は以下の要領で計算する。
a)流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに上記
の宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面として評価される
が、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場
合、その評価額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定され
る。
b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は入手可能な最新の市場価
格で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場さ
れている場合は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。通常、証券
取引所で取引されるものではなく、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場標準に基づき価格
が決定される有価証券、派生商品およびその他の投資対象の場合、本投資法人はかかる有価証
券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派
生商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認
され、公開されたその他の市場で売買されている場合、かかる市場の入手可能な最新価格で評価
する。
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c)証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選ん
だその他の原則に従って本投資法人が評価する。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価
する。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の基礎となる原資
産の市場価格に基づいて本投資法人と本投資法人の監査人が認めた計算モデルを使って入手評価
の妥当性を検証しなければならない。
e)譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最
新の資産総額で評価する。
f)証券取引所で取引されていないまたは公開されている他の規制された市場で取引されていない短
期金融商品は、関連するイールドカーブを基準として評価される。イールドカーブに基づく評価
は、金利および信用スプレッドから算出する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融
商品について、満期までの残余期間の金利にもっとも近似した金利が差し込まれる。このように
計算される金利は、原発行体の信用力を反映する信用スプレッドを加算して市場価格に転換され
る。発行体の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整される。
g)関係するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わな
い有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおけ
る取引の公示仲値(売買価格の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表す
る市場における公示仲値で評価する。
h)定期預金および信託投資はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
i)スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立
した評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/または
ブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用さ
れるUBSグローバル評価方針に基づき決定される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資
産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を適用する
権限を有する。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性があ
るため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をよ
り正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、
サブ・ファンドが投資する証券は、概して、評価時に入手可能な最新の価格に基づいて評価され、か
かる評価時に、上記の1口当たりの純資産価格が計算される。ただし、サブ・ファンドが投資する市
場の終了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる
変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本
投資法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映し
ていないとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で
1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサ
ブ・ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファン
ドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合の資産の評価よりも評価
の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
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ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようと
する場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果とし
て、 1つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または
償還する場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価
が投資証券の事後の発行、買戻しおよび転換について正式となる。新評価は、当該日の唯一の純資産
価格が公表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ
処理される。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
以下の場合、本投資法人は純資産価額の計算、ひいてはサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻し
およびサブ・ファンド間の乗換えを1ファンド営業日以上一時的に中止することができる。
- 大部分の純資産を評価する基礎となる一箇所以上の証券取引所もしくはその他の市場または純資
産価額もしくは大部分の純資産の表示通貨の外国為替市場が通常の休日でない日に閉鎖してい
る、もしくは上記の証券取引所もしくは市場での取引が中止されているまたは上記の証券取引所
もしくは市場が規制され、もしくは短期的に大幅に価格変動している場合。
- 本投資法人および/または管理会社の支配、責任または影響の及ばない出来事によって、投資主
の利益に悪影響を及ぼすことなく通常どおりに純資産を利用できない場合。
- 通信網の混乱またはその他の理由により、純資産価額もしくは大部分の純資産を計算できない場
合。
- 通常の為替レートにより、本投資法人が当該サブ・ファンドの投資証券の買戻しの支払のための
本国送金をすることができない場合または投資証券の換金もしくは取得または買戻しによる支払
に伴い送金をすることができないと取締役会が判断する場合。
- 本投資法人の支配または影響が及ばない政治的、経済的、軍事的その他の状況により、投資主の
利益を重大に害することなく通常の状況の下で本投資法人の資産を処分することが不可能である
場合。
- その他の理由から、サブ・ファンドの投資対象の価格を迅速または正確に決定することができな
い場合。
- 本投資法人の解散のため臨時投資主総会の招集通知が公告された場合。
- 本投資法人の合併または一もしくは複数のサブ・ファンドの合併のため臨時投資主総会の招集通
知が公告された場合、または本投資法人の取締役会が一もしくは複数のサブ・ファンドの合併を
決定したことを投資主に知らせる通知が公告された場合に、投資主を保護するための必要性から
当該停止が正当であると判断される場合。
- 外国為替および資本変動に関する規制により、本投資法人が事業を継続できない場合。
- サブ・ファンドがフィーダー・ファンドとして投資しているマスター・ファンドが、(i)1口
当たりの純資産価格の計算、(ⅱ)受益証券の発行、(ⅲ)受益証券の買戻しおよび/または
(ⅳ)受益証券の乗換えを停止している場合。
純資産価額の計算、投資証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えの中止は、本投資法
人の投資証券を一般市民に販売する承認を受けた国の関係当局に遅滞なく連絡するとともに、後記の
「報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するものとする。
(2)【保管】
記名投資証券の所有権は本投資法人の投資主名簿への登録により証明される。投資主は自らの取引
に関する確認書を受け取る。記名証券は発行されない。
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大券は、クリアストリーム・インターナショナルおよびユーロクリアにより登録式共同大券の手配
が行われたときは発行可能である。大券は管理事務代行会社または保管受託銀行の投資主名簿にクリ
アストリーム・インターナショナルおよびユーロクリアの共同預託名義において登録される。大券に
関 して、証券自体は発行されない。クリアストリーム・インターナショナル、ユーロクリアおよび中
央支払事務代行会社間で手配が行われたときは、大券は記名証券に転換可能な場合に限り発行するこ
とができる。
大券および取扱手続についての情報は名義書換代行会社またはインベスター・サービス・センター
に請求することにより、入手可能である。
上記は日本の投資主には適用されない。日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書
は、記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保管者により保管者名義で保管される。
(3)【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立されたが、法規定を遵守した臨時投資主
総会により解散することもできる。
(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年9月 30 日である。
(5)【その他】
(ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数の投票要件に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算すること
ができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は一名以上の清算人が実行する。投資主総会は、清算人を任命
し、清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資
法人の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サ
ブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性があ
る)に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫( Caisse de
Consignation )に預託される。
償還日の定められたサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算され
る。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額を下回ったまたはかかる価額
に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一
環として、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を
決定が効力を生じる評価日または時間における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および換金
経費を考慮して)買い戻して消却することを決定することができる。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が、投資主総会
の決定に適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまたは投
資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法人の
取締役会の決定は、「報告書を受領する権利」の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資
主に通知する。
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本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合
併、サブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の
10 %を超えない支払額を受け取る取引。
b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を当該UCITSが設立した別
のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価額の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に定め
られている。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パートIに基づきルクセンブルグの別のUCIに配分することま
たは 2010 年法の規則に基づき海外UCITSに配分することおよび、(必要な場合、分裂または統合
により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・ファンドまたは投資証
券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券として指定変更する
ことを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限を侵すことなく、上記のサブ・
ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。
合併に関するあらゆる決定は「報告書を受領する権利」に記載されている方法で投資主に通知す
る。決定が公告されてから 30 日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、前記「第2
手続等 2 買戻し手続等」と題する項に記載するガイドラインに従って、買戻手数料またはその他
の管理料金を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出され
なかった投資証券は、転換比率が決定される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの投資証券
の純資産価額に基づいて交換される。(契約型オープン投資信託として設立された)投資ファンドの
受益証券が割り当てられる場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席または代理出席している投資証
券の単純多数によって承認されることができる。
その他
投資者が投資証券クラスの要件を満たさない場合(日本において募集される投資証券クラスについ
ては該当しない。)、本投資法人は、さらに当該投資者に以下の事項を行うよう要求する義務を負
う。
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a)投資証券の買戻しの規定に従い、 30 暦日以内にその投資証券を返還すること、
b)投資証券の取得に関する投資証券クラスの要件を満たす者に対してその投資証券を譲渡するこ
と、または
c)投資証券クラスの取得要件に従って、その投資証券から、適格な当該サブ・ファンドの他の投資
証券クラスに乗り換えること。
さらに、本投資法人は
a)その裁量により投資証券の購入申込を拒絶することができる。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を常に買い戻すことができる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、法律に規定する定足数および決議要件に従い、投資主総会の特別決議に
よって行うことができる。
定款変更は、会社法第 67 条の1に従い、発行済投資証券総数の2分の1の定足数を必要とし(ただ
し、定足数に満たなかったために再度招集される投資主総会においては、定足数は必要とされな
い。)、かつ、出席または代理出席による投資証券の3分の2の賛成投票を必要とする。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業および法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知書によって知らされる。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社契約
管理会社契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付す
ることにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資運用契約
投資運用契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付す
ることにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資顧問契約
投資顧問契約は、いずれの当事者も 90 日前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付する
ことにより、いつでも終了させることができる。同契約は、また、投資顧問会社および投資運用会社
の合意に基づき直ちに終了することができる。
同契約は、スイスの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間に
わたり完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達ま
たは郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または
投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合には
いつでも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは管
轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
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- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正を
求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
総販売契約
総販売契約は、いずれの当事者も6か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付する
ことにより、いつでも終了させることができる。ただし、契約の各当事者は、他方当事者への書面に
よる通知の 30 日以内に改善されなかった契約書に含まれる重要事項または重過失の違反の場合、相手
方当事者への書面による通知でいつでも終了できる。
同契約は、スイスの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
(ⅴ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理手続、最良執行および議決権行使
方針に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
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2【利害関係人との取引制限】
利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他の本投資法人の
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者
は、本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、利益相反のための
方針を採用し、実施している。利益相反が避けられない場合には、本投資法人の利益が損なわれるリス
クを最小限に抑えるとともに本投資法人の投資者が公正に扱われるよう、利益相反を特定、管理するた
めの適切な組織的・事務的な方法を取っている。
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社および主たる販売会社は、UBSグループの一員である(以
下「関係者」という。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事
業活動を積極的に行っており、本投資法人が投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な
利害を有する可能性がある。
関係者(その子会社および支店をも同様に)は、本投資法人と締結する金融デリバティブ契約に関し
て取引相手方として行為することができる。保管受託銀行が本投資法人にその他の商品またはサービス
を提供する関係者の独立した法人と密接に関係している場合、利益相反が潜在的に生じる可能性があ
る。
関係者は事業遂行において、関係者の様々な事業活動と本投資法人または投資者との間に利益相反を
引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止するよう努める。関係者
は、最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めている。かか
る目的において、関係者は、本投資法人またはその投資者の利益を害するおそれのある利益相反を引き
起こす事業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されること
を確保する手続きを実施している。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反に
関する管理会社および/または本投資法人の方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社による最善の努力および相当な注意にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が
講じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもって本投資法人またはその投資主の利益が害される
全てのリスクを回避するために十分ではないというリスクがある。この場合、いかなる軽減されない利
益相反およびそれに関して下されたいかなる決定も、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に
報告される。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならな
い。したがって、両者は(i)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、(ⅱ)かかる利益相反
を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、本投資法人および投資主の利益への悪影響を防ぐため、かかる利
益相反を管理、監視および開示する。
保管受託銀行により委託された全ての保管業務の概要ならびに保管受託銀行の全ての委託先および再
委託先の一覧は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により
投資家に提供される。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
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利害関係人の取引制限
本投資法人および本投資法人の投資運用会社は、いずれも、投資主の損害において投資運用会社また
は第三者の利益を得ることを目的として行われる取引などの、投資主の利益保護と利害が相反すると認
識される取引、または、ファンドの資産の運用に不利益であると認識される取引を行わない。
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3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資証券名義人として登録されていなけ
ればならない。
従って、販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は、投資証券の登録名義人で
ないため、本投資法人に対し直接権利を行使することはできない。これらの投資主は販売取扱会社と
の間の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができ
る。投資証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において権利行使を行
う。
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
各投資主は、本投資法人の年次投資主総会または(中間配当の場合には)取締役会が決定した当該
ファンドに関する本投資法人の収益分配をその投資証券数に応じて受領する権利を有する。
(b)買戻請求権
投資主は、本投資法人に対し、上記制限に従って投資証券の買戻しをいつでも請求することができ
る。
(c)残余財産分配請求権
本投資法人またはファンドが解散された場合、投資主は本投資法人に対し、その投資証券数に応じ
て本投資法人の投資証券の残余財産の分配を請求する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
投資主は、本投資法人の取締役がルクセンブルグの法律に規定する義務に違反している場合、本投
資法人の取締役に対し損害賠償を請求することができる。
(e)投資主総会における権利
本投資法人の適法に成立した投資主総会は、本投資法人の投資主全員を代表するものとする。定款
に従ってその決議は、投資主により所有される投資証券のクラスにかかわらず、本投資法人の投資主
全員を拘束するものとする。本投資法人の投資主総会は、 1915 年8月 10 日法に基づき、本投資法人の
業務運営に関する行為につき命令し、実行し、または裁可する最大の権限を有する。
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法律に基づき、毎年3月 20 日の午前 10 時(ルクセンブルグ時
間)に本投資法人の登録上の事務所で開催される。3月 20 日がルクセンブルグにおける銀行営業日で
ない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日に開催される。他の投資主総会は、招集通知に記
載ある日時およびルクセンブルグ内の場所で開催することができる。投資主総会は、議題に明記され
る通知により、取締役により招集され、ルクセンブルグの法律に基づき、RESAおよび取締役会の
定める新聞に掲載される。
通知には、総会の場所および日時、出席要件、議題、定足数ならびに決議要件を明記する。1口に
つき1議決権が与えられる。書面、ケーブル、電報、テレックスまたはファクシミリで代理人を選任
することができる。年次投資主総会の決議は出席投資主の議決権の単純多数決による。適切な通知に
基づき、取締役会が総会を招集することもある。特定のサブ・ファンドの権利に影響を及ぼす決議お
よび投資主への配当金の宣言を行う場合は、その都度採決される。
(f)配当受領権
配当に関する公告は、ルクセンブルジェ・ワートおよび本投資法人が随時決定するその他の新聞紙
上に掲載される。本投資法人が保有する支払期日後の配当には利息を付さない。
(g)紛失、棄損、汚損証券を交換する権利
保険会社が発行する保証書を引渡すことを含むがそれに限定されず本投資法人が決定する条件およ
び保証の下で、証券の盗難、紛失もしくは棄損の場合には新しい証券と交換することができる。汚損
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証券が本投資法人に引渡された場合、新しい証券と交換される。実費全額および合理的額の費用は投
資主の負担とする。
(h)報告書を受領する権利
各サブ・ファンドおよび本投資法人について、9月 30 日現在の年次報告書および3月 31 日現在の半
期報告書が発行される。
上記報告書は、各サブ・ファンドまたはそれぞれの各投資証券クラスの詳細を関連する会計通貨で
記載する。本投資法人全体の連結資産の詳細は、ユーロ建てで表示される。
会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書には、独立監査人により監査された年次計算書
類が含まれる。また、信用リスク軽減のため、各サブ・ファンドが金融派生商品の利用を通じて投資
した裏付け資産および当該派生商品取引の相手方ならびに取引相手方からサブ・ファンドに預託され
た担保の金額および種類の詳細も記載されている。
投資主は、本投資法人の登記上の事務所および保管受託銀行において、これらの報告書を入手する
ことができる。
各サブ・ファンドの投資証券の発行価格および買戻価格は、ルクセンブルグの本投資法人の登記上
の事務所および保管受託銀行において入手可能である。
投資主への通知はウェブサイト( www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications )上で公告
され、かつ、かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した投資主には、
電子メールで送付できる。投資主が電子メールアドレスを提供していない場合、投資主への通知は投
資主名簿に記載されている住所へ郵送される。ルクセンブルグ法またはルクセンブルグの監督官庁が
その旨を定める場合または関係する販売国の法律で要求される場合も、投資主への通知は、投資主名
簿に記載されている住所へ郵送されるか、またはルクセンブルグ法が許す他の方式により公告される
か、その両方により行われる。
(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限は
ない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切
の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初
の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人
は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
日本の投資主が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを本投資法人は承認している。
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東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ(約 16 億円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2020 年1月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
120.30 円)による。以下、別段の記載がない限り、ユーロの円金額表示はすべてこれによるものとする。
b.事業の内容
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、商事会社に関するルクセンブル
グの 1915 年8月 10 日付法律(以下「 1915 年8月 10 日法」という。)に基づき、 2010 年7月1日にルク
センブルグに設立された。 1915 年8月 10 日法は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的
事項を規定している。集合投資事業に関する 2010 年法第 15 条に基づき、譲渡性証券集合投資事業の管
理会社としての資格を有している。
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年 12 月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 5,624 万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2020 年1月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
スイス・フラン= 112.47 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供してい
る。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
(2)【運用体制】
A.管理会社
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを
問わない。)から成る取締役により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるもの
とし、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選
任するものとする。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとする。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとする。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に
招集されるものとする。取締役会は、会長が議長を務め、または会長が行為できない場合は、副会長
が議長を務め、または副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとする。
取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとする。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとする。可否
同数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミ
リにより、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役
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の代わりに議決を行う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員を
代理することができる。
取締役の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとする。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用する投資信託の約款により規定される制限のみに従い、管理会
社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
B.投資運用会社
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンド
の資産の運用に責任を負う。投資運用会社は、投資運用任務をいずれの子会社または関係会社に委託
する権利を有しており、また本投資法人の承認を得た場合その他の者に委託することができる。
資産運用会社の運用体制は以下のとおりである。
(イ)投資運用体制(全投資運用)
2019 年9月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 900 名の運用のプロフェッショナ
ルを配している。
(ロ)投資運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることを目標として、統
制された厳格なプロセスを設けている。運用の成功は、この成果を反復させることに基づく。そのた
め、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体制は、個々のメンバー
の洞察と統制されたプロセスとのバランスを取り、個々のメンバーの洞察がすべての顧客のポート
フォリオに首尾一貫して隈なく行き渡ることを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタルなリサーチを行ってい
る。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関し
て、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠であ
る。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行う前
に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・アップ
の体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資決定段階
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で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質によっても
パフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタルなリサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタルなリサーチ 従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。ま
た、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のアナリスト
を多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り起こされ、
顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ 投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄稿
している。投資運用会社の一連の白書は、理論上の投資概念の実践への適用に重きを置く一方、
投資運用における最良の執行を推奨している。こうした白書は、世界中の主要な業界の刊行物や
学術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を支
えている。
投資決定プロセス
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
システマティック・アロケーション・ポートフォリオは、組み入れる株式のアロケーションを決定
する際、UBSアセット・マネジメントが運用する独自のUBSウェルス・マネジメントCIOワー
ルド・エクイティ・マーケット・モデルに依拠する。
このモデルは、UBSウェルス・マネジメントCIOタクティカル・アセット・アロケーション投
資プロセスの本質的部分であり、定量的・定性的なインプットを総合し、6か月間の投資方針を導き
出す。このモデルは、CIOワールド・エクイティ・マーケット・インディケーターにより示される
株式の投資環境の現状に関するシグナルを提供する。ポジティブなシグナルは、市場の上昇傾向およ
び収益性の改善についてのビジネス・サイクルに関するものである。ネガティブなシグナルは、株式
市場の高いボラティリティーまたは経済のファンダメンタルズの悪化に伴う市場の下降傾向を指し示
す。
その上で、このシグナルに従い、UBSアセット・マネジメントのポートフォリオ・マネジメン
ト・チームは、適した投資商品を選定し、もっとも効果的な方法により投資を行う。
リスク管理/リスク統制
グローバル・インベストメント・ソリューションズ・チームの一部であるリスク管理グループの主
な目的は、投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーが最大のリスク調整後リターンを得るよう手
助けすることである。
すべてのリスク・モデルおよびリスク・システムは、投資プロセスを通じて展開される。状況に合
わせたリスク管理ツールが必要であるため、「画一的な」リスク管理商品には依拠していない。投資
運用会社は、すべての資産クラスのための意思決定プロセスに適合する最先端の独自モデルの開発に
多額の資金を注入してきた。
独自のリスク管理システムは、株式、債券および多様な資産から成るポートフォリオを対象とす
る。ポジションは、毎日の営業終了時にファンドの会計システムからダウンロードされ、夜を徹して
処理される。その結果は、イントラネットを通じてポートフォリオ・マネジャーに配信される。この
ようにして、ポートフォリオ・マネジャーは正確かつ最新のリスク情報を受け取る。
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グローバル・エクイティ・リスク管理システム(GERS)は、独自の株式リスク・モデルを提供
する。これらのモデルは、リスクに関する長期および短期の見解を提示する。リスク・モデル要素
は、業種、国および規模によってグループ化され、投資プロセスに対応する。また、GERSの Barra
リ スク・モデルも提供され、ポートフォリオ・マネジャーに対しリスクに関する代替的/補完的見解
を示す。
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとって特に重要な要
素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成功、評判お
よび継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し最善の市場慣行
を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原則に
基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われており、
リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監視されてい
る。
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務上
の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守についてポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されている。
ファンドの管理体制
管理会社
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
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(3)【大株主の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2019 年 12 月末日現在)
比率
名 称 住 所 所有株式数(株)
(%)
UBS アセット・マネジメ
ント・エイ・ジー
バーンホフ・シュトラーセ 45 、
6,500 100
CH-8001 チューリッヒ、スイス
( UBS Asset Management
AG )
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2019 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、
5,000,000 100
( UBS AG ) CH-8001 チューリッヒ、スイス
(4)【役員の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2019 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ミュラー・ チェアマン UBSアセット・マネジメン 該当なし
ト・
ウェグナー
スイス・エイ・ジー、
( André Müller-Wegner )
チューリッヒ、
マネージング・ディレクター
アンドレアス・シュラター ヴァイス・ スイス、キュッティンゲン、 該当なし
チェアマン インディペンデント・
( Andreas Schlatter )
ディレクター、数学者(博士)
ギルバート・シントゲン ディレクター/ ルクセンブルグ大公国、 該当なし
ボード・メンバー ルクセンブルグ、ディレクター
( Gilbert Schintgen )
パスカル・キストラー ディレクター/ UBSビジネスソリューション 該当なし
ズ・エイ・ジー、
ボード・メンバー
( Pascal Kistler )
スイス、チューリッヒ、
マネージング・ディレクター
フランチェスカ・ジリ・ ディレクター/ UBSファンド・マネジメント 該当なし
プリム ボード・メンバー (ルクセンブルグ)エス・エ
イ、
( Francesca Gigli Prym )
チーフ・エグゼクティブ・
オフィサー
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② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2019 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター/ 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
( Miederhoff Markus
Johannes )
ウェルス・トーマス ディレクター/ 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ボード・メンバー
( Wels Thomas )
ハインツ・トーマス・ チェアマン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
アントン
( Heinzl Thomas Anton )
フォン・シャックマン・ ヴァイス・チェアマン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ディエルク・ヨアヒム
( von Schuckmann Dierk
Joachim )
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
( Stillhart Sharp Yvonne
Silvia )
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
( Bjorheim Jacob )
(5)【事業の内容及び営業の概況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020 年1月末日現在、管理会社は以下のとおり、 396 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
527,324,677 オーストラリア・ドル
2,978,676,954 カナダ・ドル
12,419,234,076 スイス・フラン
3,477,802,314 中国元
972,606,113 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 361 45,878,061,253 ユーロ
投資信託/投資法人
2,329,815,970 英ポンド
289,272,115 香港ドル
406,718,544,663 日本円
61,346,326 シンガポール・ドル
114,027,437,184 米ドル
459,072,649 オーストラリア・ドル
578,694,203 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 35 2,937,812,347 ユーロ
投資信託/投資法人
2,028,570,390 英ポンド
15,974,954,615 米ドル
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② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2019 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 144
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS ( Lux ) Bond Sicav -
変動資本を有する
1 2004 年 11 月 23 日 3,932,452,486
Convert Global ( EUR )
投資法人
UBS ETF Sicav - MSCI EMU
変動資本を有する
2 2002 年9月 20 日 3,245,317,737
UCITS ETF
投資法人
UBS ( Lux ) Money Market Fund
3 契約型投資信託 1988 年 11 月 29 日 2,943,950,745
- USD
UBS ( Lux ) Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation
4 2017 年5月 31 日 2,110,400,772
投資法人
Portfolio Medium ( USD )
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
5 2006 年 10 月 31 日 1,878,908,907
Long Term Bond USD
投資法人
UBS ( Lux ) Money Market Fund
6 契約型投資信託 1989 年 10 月 11 日 1,649,816,089
- EUR
UBS ( Lux ) Strategy Fund -
7 契約型投資信託 1991 年9月 13 日 1,600,718,126
Yield ( CHF )
UBS ETF Sicav - MSCI EMU
変動資本を有する
8 Socially Responsible UCITS 2017 年 12 月 15 日 1,402,320,154
投資法人
ETF
UBS ( Lux ) Strategy Fund -
9 契約型投資信託 1994 年7月7日 1,307,911,334
Balanced ( CHF )
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
10 2005 年9月2日 1,280,848,227
Bond USD
投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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有価証券届出書(外国投資証券)
2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店(「保管受託銀行」「主支払事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
UBSヨーロッパSEの資本金は、 2020 年1月末日現在、 446,001,000 ユーロ(約 537 億円)であ
る。なお、UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に資本金はない。
b.事業の内容
UBSは 1973 年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBSド
イチェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
( Societas Europaea )の法的形態が採用されたことにより設立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供する。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
( Northern Trust Global Services SE )(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEの資本金は、 2020 年1月末日現在、
416,513,837.28 ユーロ(約 501 億円)である。
b.事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社( Societas Europaea )であり、
1915 年8月 10 日法、欧州会社に関する法律に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則( EC ) 2157 / 2001 、
金融セクターに関する 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠する。同社
の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与すること、また、
ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含む)に従事する
ことである。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich )(「元引受会社」)
a.資本金の額
2019 年 12 月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 5,624 万円)
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供してい
る。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2020 年1月末日現在、 321 億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資顧問会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2020 年1月末日現在、 1,000 万スイスフラン(約 11 億円)
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b.事業の内容
ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイスにおいて銀行として認可されてお
り、スイスおよび海外で、プライベート・バンキング業務、商業銀行業務、投資銀行業務および資産
管理業務を含むあらゆる種類の金融サービス活動に従事している。
(2)【関係業務の概要】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
本投資法人は保管受託銀行との間で保管および支払事務代行契約を締結した。当該契約により、保
管受託銀行はファンド資産の保管銀行として行為し、 2002 年 12 月 20 日付ルクセンブルグ法に基づく保
管者としての任務および責任を担い、すべての必要な支払事務代行業務を行うことに同意した。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの
運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資
産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
④ UBS証券株式会社
日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
投資顧問会社として、投資顧問業務を提供する。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規
定の適用によるものである。
b. 原文の財務書類は、UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファンドに
つき一括して作成されている。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンド
に関連する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、原文は全文
を記載している。
日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただ
し、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載した投
資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
クラスF-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-acc(円ヘッジ)投資証
券は、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)の第一会計年度末である 2018 年
9月 30 日現在運用を開始していない。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノ
ニムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められ
る証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. 原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されている。日本円による金額は、 2020 年1月 31 日現在における株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 109.06 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されている。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(1)【2019年9月30日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
純資産計算書
2019 年9月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 251,296,975.54 27,406,448
8,459,977.40 922,645
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 259,756,952.94 28,329,093
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,691,083.78 729,730
その他の流動資産(マージン) 3,581,298.85 390,576
有価証券売却未収金(注1) 2,615.15 285
発行未収金 1,177,407.13 128,408
未収配当金 245,716.57 26,798
その他の未収金 1,546.64 169
金融先物に係る未実現(損)益(注1) (1,494,626.19) (163,004)
(1,088,465.44) (118,708)
先渡為替契約に係る未実現(損)益(注1)
268,873,529.43 29,323,347
資産合計
負 債
定率報酬引当金(注2) (68,406.38) (7,460)
年次税引当金(注3) (6,593.95) (719)
(13,279.86) (1,448)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)
(88,280.19) (9,628)
引当金合計
(88,280.19) (9,628)
負債合計
268,785,249.24 29,313,719
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
運用計算書
自 2018 年 10 月1日 至 2019 年9月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 92,645.96 10,104
配当金(注1) 736,454.67 80,318
証券貸付に係る収益(注 16 ) 8,856.67 966
128,029.78 13,963
その他の収益(注4)
965,987.08 105,351
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (854,056.77) (93,143)
年次税(注3) (14,544.25) (1,586)
証券貸付に係るコスト(注 16 ) (3,542.67) (386)
その他の手数料および報酬(注2) (33,123.45) (3,612)
現金および当座借越に係る利息 (9,375.15) (1,022)
(914,642.29) (99,751)
費用合計
51,344.79 5,600
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 217,623.17 23,734
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 101,027.90 11,018
金融先物に係る実現(損)益 (20,209,906.51) (2,204,092)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (3,937,422.90) (429,415)
1,240,167.75 135,253
為替差(損)益
(22,588,510.59) (2,463,503)
実現(損)益合計
(22,537,165.80) (2,457,903)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 6,919,491.08 754,640
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 37,154.65 4,052
金融先物に係る未実現評価(損)益 (2,383,015.98) (259,892)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (581,667.03) (63,437)
3,991,962.72 435,363
未実現評価(損)益の変動合計
(18,545,203.08) (2,022,540)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
純資産変動計算書
自 2018 年 10 月1日 至 2019 年9月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 57,800,171.06 6,303,687
発行額 252,488,424.94 27,536,388
(22,952,130.09) (2,503,159)
買戻額
純発行(買戻)合計 229,536,294.85 25,033,228
支払配当金 (6,013.59) (656)
投資純(損)益 51,344.79 5,600
実現(損)益合計 (22,588,510.59) (2,463,503)
3,991,962.72 435,363
未実現評価(損)益の変動合計
(18,545,203.08) (2,022,540)
運用の結果による純資産の純増(減)
268,785,249.24 29,313,719
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2018 年 10 月 1日 至 2019 年9月 30 日
クラス F-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 139,831.0000
期中発行投資証券数 1,115,263.7450
(50,718.0000)
期中買戻投資証券数
1,204,376.7450
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc (円ヘッジ) (口)
期首現在発行済投資証券数 0.0000
期中発行投資証券数 322,358.0000
(15,329.0000)
期中買戻投資証券数
307,029.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類の一部である。
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UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
最重要数値
ISIN 2019 年9月 30 日 2018 年9月 30 日
純資産額(米ドル) 268,785,249.24 57,800,171.06
1
LU1735538461
クラス F-acc
発行済投資証券数(口) 1,204,376.7450 139,831.0000
1口当たり純資産価格(米ドル) 97.93 107.27
2
97.93 107.35
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
3
LU1735539352
クラス F-acc (円ヘッジ)
発行済投資証券数(口) 307,029.0000 -
1口当たり純資産価格(日本円) 9,662.00 -
2
9,662.00 -
1口当たり発行・買戻価格(日本円)
1
初回純資産価額: 2018 年5月2日
2
注記1を参照
3
初回純資産価額: 2019 年5月 24 日
パフォーマンス
通貨 2018 年/ 2019 年 2018 年
クラス F-acc 米ドル - 8.8 % -
1
日本円 - -
クラス F-acc (円ヘッジ)
1
最近発売されたばかりのため、パフォーマンスの計算に必要なデータがない。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
サブ・ファンドは、ベンチマークを持たない。
注記は当財務書類の一部である。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
組入証券の構造
2019 年9月 30 日現在
地域別分布表 (純資産に対する百分率) 業種別分布表 (純資産に対する百分率)
アイルランド 55.88 % 投資信託 57.53 %
日本 7.30 国および中央政府 6.36
アメリカ合衆国 6.37 銀行および金融機関 3.73
イギリス 4.24 医薬品・化粧品・医療品 3.01
フランス 3.28 金融および持株会社 2.35
カナダ 3.07 石油 1.85
スイス 2.82 保険 1.63
ドイツ 2.53 電子工学・半導体 1.61
オーストラリア 2.15 エネルギー・水道 1.42
ルクセンブルグ 1.95 通信 1.39
オランダ 1.59 食品・清涼飲料 1.32
香港 0.99 自動車 1.21
スペイン 0.87 化学 1.14
スウェーデン 0.71 インターネット、ソフトウェア・ITサービス 1.11
イタリア 0.61 不動産 1.08
デンマーク 0.52 交通・運輸 1.03
シンガポール 0.37 たばこ・アルコール 0.95
フィンランド 0.35 建築業・資材 0.84
ベルギー 0.31 機械工学・産業機器 0.79
ノルウェー 0.19 小売り・百貨店 0.76
イスラエル 0.17 電気装置・部品 0.51
ニュージーランド 0.07 繊維・衣服・革製品 0.51
ジャージー 0.07 鉱業・石炭・鋼鉄 0.50
オーストリア 0.07 各種消費財 0.46
ポルトガル 0.04 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.41
マカオ 0.03 航空宇宙産業 0.40
南アフリカ 0.02 宿泊・仕出し・レジャー 0.38
パプアニューギニア 0.02 各種サービス 0.34
中国 0.02 貿易会社 0.34
マン島 0.01 非鉄金属 0.30
アラブ首長国連邦 0.01 バイオテクノロジー 0.21
メキシコ 0.01 貴金属・宝石 0.20
合計 96.64 各種資本財 0.18
ゴム・タイヤ 0.14
林業、紙・パルプ製品 0.12
時計および宝飾品 0.11
農業・漁業 0.10
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 0.10
ヘルスケア、社会事業 0.09
各種非分類会社 0.05
写真・光学 0.03
梱包業 0.03
抵当および資金貸出機関 0.01
環境保護・リサイクル 0.01
合計 96.64
注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2019 年9月 30 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
a)純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー(米ドル)に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタ
*
ナティブズ(ユーロ) に関して、以下の日は営業日(「MSA営業日」)とはみなされない。
* 旧UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポチュニティーズ(ユーロ)
a)英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
b)マスターファンド( DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives )が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
あるサブ・ファンドの全投資証券クラスにおける発行または買戻しの総額が、単一の取引日において
純資本の流入または流出をもたらす場合、当該サブ・ファンドの純資産価額はそれに伴い増加または減
少することがある(「シングル・スイング・プライシング」)。最大調整額は、純資産価額の2%であ
る。サブ・ファンドが負担する見積取引費用および課税金ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見
積呼値スプレッドは、計算上考慮される。関連するサブ・ファンドの投資証券口数が純増する場合、か
かる調整は純資産価額の増加を導く。投資証券が純減する場合、調整は純資産価額の減少となる。本投
資法人の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、ファンドの
純資産に対する1取引日の純変動額の割合または関連するサブ・ファンドの通貨の絶対額から計算する
ことができる。かかる場合、この限界値が1取引日に越えられた場合にのみ、純資産価額は調整され
る。
b)評価原則
- 流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面として評価されるが、かかる
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有価証券届出書(外国投資証券)
価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ1社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCIs)の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オル
*
タナティブズ(ユーロ) に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時
に受領することに依拠する。
* 旧UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポチュニティーズ(ユーロ)
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート(買呼値と
売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
- 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
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をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可 能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
c)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ( EUR )で表示される。本投資法人の 2019 年9月 30 日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、 2019 年9月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
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為替レート
1ユーロ= 1.087093 スイスフラン( CHF )
1ユーロ= 1.090200 米ドル( USD )
償還または統合したサブ・ファンドに関して、償還日または統合日現在の為替レートが使用された。
i)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
k)サブ・ファンド間投資
2019 年9月 30 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-アジア
ン・グローバル・ストラテジー・バランスド(米ドル)は、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・
セレクション・シキャブ-アジアン・エクイティーズ(米ドル)に 57,644,878.56 米ドルを投資した。
2019 年9月 30 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-エマージ
ング・マーケッツ・インカム(米ドル)は、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・
シキャブ-アジアン・エクイティーズ(米ドル)に 6,908,759.45 米ドルを投資した。
l)スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび/またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBS評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現(損)益」
として記帳される。
注2-定率報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラ
ス「P」「N」「K-1」「F」「G」「Q」「I-A1」「I-A2」および「I-A3」のために支払
う。
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リオ・エクイティ(米ドル)
上限定率報酬
名称に「ヘッジ」を含む
定率報酬
1
クラス受益証券の料率
名称に「F」が付く投資証券クラス 0.610 % 年率 0.640 %
1
ヘッジを行う投資証券クラスの実効料率は、ヘッジを行わない投資証券クラスと同じである。
上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。
1.本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱い
ならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の
職務等)に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定
率報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定
率報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投
資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・
ファンドおよび特別な投資方針」に記載されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産
の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関
する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買
戻しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカ
バーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われる
か、または法律によって許可される一切のその他の報酬。アドホック・レポートの作成に関し
てマスターファンドから請求される費用。ただし、当該費用は、UBS( Lux )キー・セレク
*
ション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ(ユーロ) の年次報告書また
は中間報告書の作成に関連して生じるものとする。
*
旧UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポチュニティーズ(ユーロ)
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIIDs、年次報告書および半期報告書
ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
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g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた
費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して
請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができ
る。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および/また
は本投資法人の総費用率(TER)の開示において考慮される。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税( "taxe d'abonnement" )
も本投資法人が負担する。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接
結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連す
るコストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サ
ブ・ファンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。その投資方針がその他
の現存する投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資することを容認するサブ・ファンドに関し
ては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投
資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で 3.00 %となる場合がある。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサ
ブ・ファンドに発行または買戻手数料は課されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、KIIDsに記載されている。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税を課されているが、機関筋の投資証券ク
ラスに関しては年率 0.01 %になる減額された年次税を課されている。
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ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-関連当事者との取引
香港で販売が許可されている以下のサブ・ファンドに関して、 2018 年 10 月1日から 2019 年9月 30 日ま
での期間の管理会社の関連会社であるブローカー、ポートフォリオ運用会社または取締役会を通じて行
われた証券取引および金融市場取引の額について、記述されている。
関連当事者との株式および
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 証券取引比率
株式類似証券の取引額
該当なし
関連当事者との株式および
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 手数料比率
株式類似証券の取引の手数料
該当なし
関連当事者との(株式および
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 株式類似証券を除く) 証券取引比率
その他の有価証券の取引数量
該当なし
通常の市場慣行に従い、関連当事者との「(株式および株式類似証券を除く)その他の有価証券」に
係る取引に関して本投資法人に課せられる手数料はなかった。
当該取引は、通常の取引の過程で、通常の取引条件で締結された。
関連当事者との取引の額のサブ・ファンドの通貨への換算に関して、 2019 年9月 30 日現在の財務書類
の為替レートが使用された。
注6-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、管理会社の取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終
了後に、各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金
の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
の支払は行われない。分配が行われる場合、分配金は年度末後4ヵ月以内に支払われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注7-ソフト・ダラー取決め
2018 年 10 月1日から 2019 年9月 30 日までの年度中に、UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブの
ために締結された「ソフト・ダラー取決め」はなく、「ソフト・ダラー」の金額は零である。
注8-金融先物およびスワップの契約
2019 年9月 30 日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物およびスワップに係る契約は、
以下のように要約できる。
a)金融先物
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 指数関連金融先物(購入) 指数関連金融先物(売却)
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
168,100,916.04 米ドル - 米ドル
エクイティ(米ドル)
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UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 債券関連金融先物(購入) 債券関連金融先物(売却)
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
- 米ドル 137,019,125.22 米ドル
エクイティ(米ドル)
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先
物の市場価格)に基づき計算される。
b)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
スワップ(購入) スワップ(売却)
該当なし
注9-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション(SFAM
A)の「TERの計算および公表に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純
資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費
用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヵ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 総費用比率(TER)
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
0.72 %
クラスF-acc投資証券
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
0.72 %
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
運用期間が 12 ヵ月未満の投資証券のクラスに関するTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。
注 10 -取引費用
取引費用には、当年度中に発生したブローカー手数料、印紙代、地方税およびその他の海外費用が含
まれる。取引報酬には、購入および売却証券の費用が含まれる。
2019 年9月 30 日に終了した年度に、ファンドは、以下のような投資有価証券の購入または売却ならび
に類似取引に関連する取引費用を負担した。
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 取引費用
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) 269,183.26 米ドル
注 11 -合併
以下の合併が生じた。
サブ・ファンド 合併先 日付
該当なし
注 12 -名称の変更
サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-ヨーロピアン・エクイティーズ
(ユーロ)の名称は、 2018 年 12 月 13 日付でUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-ヨーロピア
ン・エクイティ・バリュー・オポチュニティー(ユーロ)に変更された。
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サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポ
チュニティーズ(ユーロ)の名称は、 2019 年8月 28 日付でUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ(ユーロ)に変更され、本ファンドは純資産の 85 %以上を
マ スターファンドである DB PLATINUM IV UBS Multi - Strategy Alternatives (「マスターファンド」)
に投資するフィーダーファンドへ転換された。
注 13 -マスター・フィーダー・ストラクチャー
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ(ユーロ)
について、記述されている。
注 14 -当期中における重要な事象
スイスUBSアセット・マネジメントの事業は、ユービーエス・エイ・ジーからUBSグループの一
員であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへ譲渡された。当該譲渡は、 2019 年6月
17 日付で効力が発生した。
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス金融市場調査局により承認された集
団投資スキームの資産運用管理会社である。
注 15 -適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件に
ついては、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権
に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが監査人によって監査さ
れた。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が
販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本
投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 16 -店頭派生商品および証券貸付
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負う
ことがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法
を利用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないこ
とがある(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託
することにより軽減することができる。本投資法人が適用される契約に基づき担保が提供される場合、
当該担保は、本投資法人のため保管受託銀行により保管されるものとする。店頭取引相手、保管受託銀
行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事
由の結果、担保に関する本投資法人の権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅するこ
ともある。その場合、本投資法人は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有
していたにもかかわらず、強制的に店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。
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*
店頭派生商品
以下のサブ・ファンドの無担保店頭派生商品は、代わりに証拠金勘定を有する。
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領した担保
取引相手
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
エクイティ(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ -199,337.77 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク -165,879.00 米ドル 0.00 米ドル
HSBC -437,166.30 米ドル 0.00 米ドル
ジェー・ピー・モルガン 136,163.19 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート -677,934.41 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 45,466.87 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 210,221.98 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の取引所市場で取引される派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手に債務不履行が生
じた場合、決済機関は、損失リスクを想定する。
貸付証券
2019 年9月 30 日
2019 年9月 30 日現在の貸付証券による
現在の担保内訳
相手方エクスポージャー
(比重 %)
UBS( Lux )キー・セレクション・ 担保(ユービーエス・
貸付証券の時価 株式 債券 現金
シキャブ スイス・エイ・ジー)
-システマティック・アロケーション・
25,589,942.07 米ドル 26,075,235.70 米ドル 31.31 68.69 0.00
ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
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③【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
④【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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⑤【投資有価証券明細表等】
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
2019 年9月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AGL ENERGY NPV ▶ 408.00 56 962.21
0.02
AUD ALUMINA LTD NPV 6 422.00 10 265.22
0.00
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON) 14 849.00 18 277.22
0.01
AUD APA GROUP NPV 7 079.00 54 714.99
0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 3 482.00 71 862.11
0.03
AUD ASX LTD NPV 1 136.00 62 113.82
0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 11 521.00 45 845.00
0.02
AUD AUSNET SERVICES NPV ▶ 108.00 5 028.71
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 16 568.00 318 690.68
0.12
AUD BK OF QUEENSLAND NPV 2 665.00 17 830.30
0.01
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 2 813.00 22 785.71
0.01
AUD BORAL LIMITED NPV 8 347.00 27 191.13
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 9 597.00 73 788.74
0.03
AUD CALTEX AUSTRALIA NPV 1 366.00 24 248.58
0.01
AUD CHALLENGER LIMITED NPV 3 515.00 17 472.00
0.01
AUD CIMIC GROUP LTD NPV 13 193.52
622.00 0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 10 339.00 563 638.79
0.21
AUD COCA-COLA AMATIL NPV 2 821.00 20 262.94
0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV 47 169.95
336.00 0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 2 464.00 26 838.79
0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 2 274.00 18 481.08
0.01
AUD CSL NPV 2 644.00 416 726.71
0.15
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 7 054.00 56 757.81
0.02
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV 14 735.65
459.00 0.00
AUD FORTESCUE METALS ▶ NPV 7 989.00 47 415.99
0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 9 999.00 95 627.45
0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 10 300.00 42 792.50
0.02
AUD HARVEY NORMAN HLDG NPV 1 772.00 5 413.92
0.00
AUD INCITEC PIVOT NPV 7 553.00 17 269.07
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 13 556.00 72 228.47
0.03
AUD LEND LEASE GROUP NPV 3 598.00 42 612.35
0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 1 936.00 171 155.77
0.06
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 27 824.35
802.00 0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 15 141.00 34 720.28
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 15 907.00 32 829.14
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 16 511.00 330 734.57
0.12
AUD NEWCREST MINING NPV ▶ 360.00 102 185.92
0.04
AUD ORICA LIMITED NPV 1 970.00 29 948.14
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 10 327.00 55 511.41
0.02
AUD QBE INS GROUP NPV 7 294.00 61 788.15
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 39 813.93
910.00 0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 23 064.52
316.00 0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 2 098.00 131 127.69
0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV 9 831.00 51 253.90
0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 25 925.00 68 716.51
0.03
AUD SEEK LIMITED NPV 2 378.00 34 434.49
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 2 640.00 49 944.38
0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 13 105.72
924.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 30 835.00 54 487.26 0.02
133/285
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 11 507.00 35 312.08 0.01
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 6 784.00 36 741.01
0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 11 480.00 37 552.03
0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 20 716.00 49 041.39
0.02
AUD TPG TELECOM LTD NPV 1 291.00 6 042.76
0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 15 920.00 157 730.11
0.06
AUD TREASURY WINE ESTA NPV ▶ 289.00 53 717.74
0.02
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 14 892.00 25 812.85
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 6 805.00 182 667.36
0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 20 144.00 402 692.62
0.15
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 5 191.00 113 364.64
0.04
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 7 555.00 189 959.11
0.07
AUD WORLEYPARSONS LTD NPV 1 986.00 17 426.34
0.01
オーストラリア合計 ▶ 948 947.58
1.84
オーストリア
EUR ANDRITZ AG NPV(BR) 20 318.60
497.00 0.01
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 1 838.00 60 794.92
0.02
EUR OMV AG NPV(VAR) 46 810.22
872.00 0.02
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 19 705.59
849.00 0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A ’NPV 20 741.93
379.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 14 960.90
651.00 0.00
オーストリア合計 183 332.16
0.07
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV ▶ 429.00 422 107.10
0.15
EUR COLRUYT SA NPV 19 569.05
357.00 0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 52 441.45
546.00 0.02
EUR PROXIMUS SA NPV 25 222.05
849.00 0.01
EUR SOLVAY SA NPV 45 673.93
441.00 0.02
EUR UMICORE NPV 1 207.00 45 568.63
0.02
ベルギー合計 610 582.21
0.23
カナダ
CAD 1ST CAP REALTY INC COM NPV 1 100.00 18 336.10
0.01
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 26 108.76
800.00 0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 516.00 22 270.54
0.01
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG 18 308.16
500.00 0.01
CAD BOMBARDIER INC CLASS ’B ’SUB-VTG NPV 11 434.00 15 458.35
0.01
CAD CAE INC COM 1 700.00 43 219.03
0.02
CAD CAMECO CORP COM 2 159.00 20 513.76
0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 22 680.85
769.00 0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV 1 299.00 18 965.01
0.01
CAD EMERA INC COM 1 500.00 65 891.24
0.02
CAD EMPIRE LTD CL A 1 200.00 32 510.57
0.01
CAD HUSKY ENERGY INC COM 1 913.00 13 466.13
0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 2 095.00 38 751.17
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 8 609.41
303.00 0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1 111.00 26 994.61
0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 5 732.00 26 408.76
0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 1 100.00 49 308.91
0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM 3 600.00 16 939.58
0.01
CAD METHANEX CORP COM 10 651.81
300.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 31 015.86
500.00 0.01
CAD PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV 1 400.00 19 540.79
0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 1 000.00 22 719.03
0.01
CAD STARS GROUP INC(TH COM NPV) 1 300.00 19 470.54
0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV 1 291.00 46 043.07
0.02
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 1 500.00 14 852.72
0.00
CAD VERMILION ENERGY I COM NPV 1 000.00 16 669.18
0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 12 009.06
300.00 0.00
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 40 937.31
700.00 0.01
カナダ合計 718 650.31
0.27
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
中国
SGD YANGZIJIANG SHIPBU NPV 5 000.00 3 470.97
0.00
中国合計 3 470.97
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B ’DKK1000 42 979.61
38.00 0.02
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A ’DKK1000 21 347.58
20.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 49 068.66
578.00 0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 3 667.00 51 070.44
0.02
DKK DSV DKK1 1 295.00 123 249.59
0.04
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 69 235.17
341.00 0.02
DKK ISS A/S DKK1 19 379.07
783.00 0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B ’DKK2 (POST CONS) 1 397.00 58 747.62
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 1 121.00 104 201.41
0.04
DKK PANDORA A/S DKK1 22 960.01
572.00 0.01
デンマーク合計 562 239.16
0.21
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B ’ 2 006.00 114 245.81
0.04
EUR METSO OYJ NPV 22 379.33
599.00 0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B ’EUR3.50 2 035.00 22 795.68
0.01
フィンランド合計 159 420.82
0.06
フランス
EUR ACCOR EUR3 38 822.84
931.00 0.01
EUR ADP EUR3 35 406.21
199.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 2 486.00 353 956.98
0.13
EUR AIRBUS EUR1 3 382.00 439 497.12
0.16
EUR ALSTOM EUR7.00 30 763.55
742.00 0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 21 350.48
306.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 40 463.51
434.00 0.01
EUR ATOS SE EUR1 37 936.61
538.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 11 124.00 284 144.63
0.11
EUR BIC EUR3.82 5 573.97
83.00 0.00
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 17 707.68
214.00 0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 6 525.00 317 762.50
0.12
EUR BOLLORE EUR0.16 ▶ 654.00 19 290.55
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 1 493.00 59 816.82
0.02
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 1 485.00 35 778.73
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 96 755.36
821.00 0.04
EUR CARREFOUR EUR2.50 3 214.00 56 272.68
0.02
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53 19 191.42
402.00 0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 2 897.00 113 699.14
0.04
EUR CNP ASSURANCES EUR1 17 280.35
894.00 0.01
EUR COVIVIO EUR3 25 300.16
239.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 6 676.00 81 078.87
0.03
EUR DANONE EUR0.25 3 560.00 313 671.47
0.12
EUR DASSAULT AVIATION EUR8 19 811.11
14.00 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 106 195.02
745.00 0.04
EUR EDENRED EUR2 1 264.00 60 673.90
0.02
EUR EDF EUR0.5 3 458.00 38 716.99
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 49 361.12
476.00 0.02
EUR ENGIE EUR1 10 549.00 172 277.79
0.06
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 1 644.00 237 030.19
0.09
EUR EURAZEO NPV 17 931.88
241.00 0.01
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1 1 027.00 19 117.78
0.01
EUR FAURECIA EUR7 20 543.90
433.00 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 2 559.00 38 443.74
0.01
EUR HERMES INTL NPV 127 178.37
184.00 0.05
EUR ICADE NPV 15 564.46
174.00 0.01
EUR ILIAD NPV 14 287.55
152.00 0.01
EUR IMERYS EUR2 12 464.04
310.00 0.00
EUR INGENICO GROUP EUR1 38 638.87
396.00 0.01
EUR IPSEN EUR1 18 231.63
192.00 0.01
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
EUR JC DECAUX SA NPV 6 445.18
238.00 0.00
EUR KERING EUR4 225 297.57
442.00 0.08
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 189.00 40 391.08
0.01
EUR L ’OREAL EUR0.20 1 452.00 406 665.10
0.15
EUR LEGRAND SA EUR4 1 566.00 111 790.94
0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1 609.00 639 644.16
0.24
EUR NATIXIS EUR1.6 5 220.00 21 653.66
0.01
EUR ORANGE EUR4 11 512.00 180 662.75
0.07
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 228.00 218 754.30
0.08
EUR PEUGEOT SA EUR1 3 455.00 86 180.75
0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 301.00 63 995.96
0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 15 801.58
119.00 0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81 1 023.00 58 730.36
0.02
EUR SAFRAN EUR0.20 1 899.00 299 053.36
0.11
EUR SANOFI EUR2 6 500.00 602 760.68
0.22
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 19 037.51
136.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 3 187.00 279 694.63
0.10
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) 40 522.83
981.00 0.02
EUR SEB SA EUR1 15 945.81
105.00 0.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25 ▶ 510.00 123 608.40
0.05
EUR SODEXO EUR4 54 011.78
481.00 0.02
EUR SUEZ EUR4 1 731.00 27 221.95
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 74 810.07
345.00 0.03
EUR THALES EUR3 72 575.16
631.00 0.03
EUR TOTAL EUR2.5 13 835.00 722 245.49
0.27
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 35 438.70
490.00 0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 125 983.51
864.00 0.05
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 1 415.00 45 893.33
0.02
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 2 762.00 70 038.94
0.03
EUR VINCI EUR2.50 2 968.00 319 753.22
0.12
EUR VIVENDI SA EUR5.50 5 314.00 145 875.87
0.05
EUR WENDEL EUR4 18 080.53
131.00 0.01
EUR WORLDLINE EUR0.68 32 445.01
514.00 0.01
フランス合計 8 669 000.14
3.23
ドイツ
EUR 1&1 DRILLISCH AG NPV 5 518.81
177.00 0.00
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 1 932.00 136 043.75
0.05
EUR BEIERSDORF AG NPV 72 191.30
612.00 0.03
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 24 061.37
211.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 6 439.00 37 359.37
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 83 534.07
651.00 0.03
EUR COVESTRO AG NPV 1 006.00 49 792.05
0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 1 924.00 70 246.78
0.03
EUR FRAPORT AG NPV 20 870.48
246.00 0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 279.00 86 032.37
0.03
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 2 447.00 114 431.83
0.04
EUR GEA GROUP AG NPV 1 089.00 29 407.63
0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 58 564.67
810.00 0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA 47 986.24
524.00 0.02
EUR HOCHTIEF AG NPV 21 780.67
191.00 0.01
EUR KION GROUP AG NPV 19 357.59
368.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 31 026.22
330.00 0.01
EUR LANXESS AG NPV 27 411.99
449.00 0.01
EUR MERCK KGAA NPV 83 264.73
739.00 0.03
EUR METRO AG (NEW) NPV 1 050.00 16 575.40
0.01
EUR PUMA SE NPV 32 819.38
424.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 3 203.00 100 182.92
0.04
EUR SAP AG ORD NPV 5 697.00 670 028.59
0.25
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 75 234.53
774.00 0.03
EUR THYSSENKRUPP AG NPV 2 731.00 37 827.06
0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 27 507.93
160.00 0.01
EUR WIRECARD AG NPV 109 590.99
685.00 0.04
EUR ZALANDO SE NPV 34 608.44
758.00 0.01
ドイツ合計 2 123 257.16
0.79
136/285
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 70 200.00 663 100.49
0.25
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10 1 700.00 20 752.86
0.01
HKD BANK OF EAST ASIA NPV 3 600.00 8 862.92
0.00
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 22 000.00 74 648.57
0.03
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 15 000.00 101 602.16
0.04
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 15 500.00 136 821.70
0.05
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 3 000.00 20 186.49
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 9 500.00 99 793.99
0.04
USD DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG) 2 500.00 15 750.00
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 13 000.00 80 841.65
0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1 14 000.00 31 788.15
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 ▶ 400.00 94 854.20
0.03
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 9 000.00 41 903.72
0.02
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) 8 500.00 8 099.47
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 18 000.00 28 563.41
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 7 000.00 205 372.86
0.08
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 6 300.00 35 406.00
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 52 000.00 101 354.70
0.04
HKD HYSAN DEVELOPMENT HKD5 2 000.00 8 061.84
0.00
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 1 400.00 74 900.00
0.03
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG) 1 300.00 38 844.00
0.01
HKD KERRY PROPERTIES HKD1 3 500.00 10 782.08
0.00
HKD MTR CORP HKD1 9 500.00 53 320.41
0.02
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1 36 000.00 46 748.48
0.02
HKD NWS HOLDINGS LTD HKD1 9 000.00 13 937.29
0.00
HKD PCCW LIMITED HKD0.25 9 000.00 5 051.41
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 7 500.00 50 370.56
0.02
HKD SHANGRI-LA ASIA HKD1 12 000.00 12 245.84
0.00
HKD SINO LAND CO HKD1 14 000.00 21 037.32
0.01
HKD SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00 13 000.00 12 354.26
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 9 500.00 136 694.13
0.05
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A ’HKD0.60 2 500.00 23 263.90
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 6 200.00 19 455.57
0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 7 500.00 52 188.31
0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 12 500.00 137 845.37
0.05
HKD VITASOY INTL HKD0.25 ▶ 000.00 16 200.22
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 52 500.00 47 012.53
0.02
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 8 000.00 43 676.81
0.02
HKD WHARF(HLDGS) HKD1 ▶ 000.00 8 725.16
0.00
HKD WHEELOCK & COMPANY HKD0.50 5 000.00 28 477.94
0.01
HKD YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25 ▶ 500.00 12 312.80
0.00
香港合計 2 643 209.57
0.98
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 1 579.00 ▶ 689.17
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 ▶ 991.00 19 805.93
0.01
GBP DCC ORD EUR0.25 48 968.64
560.00 0.02
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 32 816.94
351.00 0.01
EUR
KERRY GROUP ‘A ’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 107 737.16
921.00 0.04
アイルランド合計 214 017.84
0.08
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 19 243.05
245.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 7 262.00 57 246.91
0.02
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 9 095.00 64 736.26
0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 80 373.00
734.00 0.03
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 19 964.00
200.00 0.01
ILS ICL-ISRAEL CHEM ILS1 3 931.00 19 520.42
0.01
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A ’ 7 629.00 33 559.87
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 51 161.75
348.00 0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 35 022.00
300.00 0.01
イスラエル合計 380 827.26
0.13
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 6 150.00 119 210.10
0.04
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 ▶ 036.00 42 733.26
0.02
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 1 956.00 23 008.93
0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 3 323.00 37 785.12
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 36 165.00 19 776.62
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 47 046.00 26 850.08
0.01
イタリア合計 269 364.11
0.10
日本
JPY アドバンテスト 1 000.00 44 182.28
0.02
JPY イオンフィナンシャルサービス 12 036.09
800.00 0.00
JPY エア・ウォーター 1 000.00 17 876.47
0.01
JPY アイシン精機 25 130.70
800.00 0.01
JPY アマダホールディングス 1 900.00 20 463.57
0.01
JPY あおぞら銀行 20 000.93
800.00 0.01
JPY 朝日インテック 1 400.00 36 750.40
0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 1 200.00 74 725.88
0.03
JPY ベネッセホールディングス 7 789.04
300.00 0.00
JPY 京都銀行 7 818.64
200.00 0.00
JPY カルビー 9 326.86
300.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 164 478.37
800.00 0.06
JPY 千葉銀行 3 300.00 16 977.10
0.01
JPY 中外製薬 1 300.00 101 040.94
0.04
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 15 700.21
700.00 0.00
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 5 700.00 21 834.84
0.01
JPY クレディセゾン 1 400.00 18 770.30
0.01
JPY サイバーエージェント 23 039.56
600.00 0.01
JPY 第一生命ホールディングス 6 400.00 96 466.34
0.03
JPY ダイセル 7 603.05
900.00 0.00
JPY ダイフク 25 769.14
500.00 0.01
JPY 第一三共 3 300.00 207 755.73
0.08
JPY ダイキン工業 1 500.00 196 807.77
0.07
JPY 大東建託 63 890.82
500.00 0.02
JPY 大和ハウス工業 3 300.00 107 053.44
0.04
JPY 大和ハウスリート投資法人 36 567.20
13.00 0.01
JPY 電通 1 200.00 42 248.44
0.01
JPY ディスコ 37 862.60
200.00 0.01
JPY エーザイ 1 500.00 76 210.96
0.03
JPY ファナック 1 100.00 207 022.90
0.08
JPY ファーストリテイリング 178 237.34
300.00 0.07
JPY 富士電機 18 348.37
600.00 0.01
JPY ふくおかフィナンシャルグループ 1 000.00 18 885.03
0.01
JPY GMOペイメントゲートウェイ 20 069.40
300.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 300.00 50 099.47
0.02
JPY 光通信 21 633.13
100.00 0.01
JPY ヒロセ電機 24 501.50
200.00 0.01
JPY 久光製薬 17 487.86
400.00 0.01
JPY 日立化成 22 831.37
700.00 0.01
JPY 日立ハイテク 17 321.30
300.00 0.01
JPY ホシザキ 31 422.62
400.00 0.01
JPY ヒューリック 1 000.00 10 224.38
0.00
JPY 出光興産 1 000.00 28 267.41
0.01
JPY IHI 17 380.52
800.00 0.01
JPY 三越伊勢丹ホールディングス 2 000.00 15 951.89
0.01
JPY いすゞ自動車 3 500.00 38 554.24
0.01
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 18 537.13
700.00 0.01
JPY J.フロント リテイリング 1 500.00 17 543.37
0.01
JPY 日本空港ビルデング 8 660.65
200.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 2 500.00 39 301.41
0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 46 958.13
7.00 0.02
JPY 日揮ホールディングス 1 500.00 19 611.38
0.01
JPY JSR 1 200.00 19 197.78
0.01
JPY ジェイテクト 1 400.00 16 049.97
0.01
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
JPY 鹿島建設 3 000.00 39 333.80
0.01
JPY カカクコム 22 134.63
900.00 0.01
JPY 上組 15 855.66
700.00 0.01
JPY カネカ 6 227.16
200.00 0.00
JPY 関西電力 ▶ 200.00 46 964.61
0.02
JPY 関西ペイント 1 000.00 23 233.87
0.01
JPY 花王 2 800.00 206 848.95
0.08
JPY 川崎重工業 17 706.22
800.00 0.01
JPY 京阪ホールディングス 22 229.93
500.00 0.01
JPY 京浜急行電鉄 1 300.00 25 200.09
0.01
JPY 京王電鉄 31 135.79
500.00 0.01
JPY 京成電鉄 28 790.19
700.00 0.01
JPY キッコーマン 42 970.16
900.00 0.02
JPY 近鉄グループホールディングス 1 000.00 52 093.45
0.02
JPY キリンホールディングス ▶ 600.00 97 384.22
0.04
JPY 小林製薬 15 211.66
200.00 0.00
JPY 小糸製作所 24 427.48
500.00 0.01
JPY コマツ 5 100.00 116 793.89
0.04
JPY コーセー 33 772.84
200.00 0.01
JPY クラレ 1 700.00 20 873.47
0.01
JPY 栗田工業 18 737.91
700.00 0.01
JPY 九州電力 3 000.00 28 313.67
0.01
JPY 九州旅客鉄道 25 500.81
800.00 0.01
JPY LINE 7 152.44
200.00 0.00
JPY ライオン 1 200.00 23 661.35
0.01
JPY エムスリー 2 400.00 57 782.10
0.02
JPY マキタ 1 400.00 44 043.48
0.02
JPY 丸井グループ 1 000.00 21 114.97
0.01
JPY 丸一鋼管 13 199.17
500.00 0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 19 356.93
400.00 0.01
JPY めぶきフィナンシャルグループ 3 800.00 9 352.76
0.00
JPY 明治ホールディングス 43 747.40
600.00 0.02
JPY ミネベアミツミ 2 400.00 37 995.84
0.01
JPY ミスミグループ本社 1 800.00 42 353.92
0.01
JPY 三菱瓦斯化学 1 100.00 14 676.84
0.00
JPY 三菱自動車工業 ▶ 300.00 18 660.19
0.01
JPY 三菱UFJリース 1 200.00 6 928.52
0.00
JPY 三井化学 1 000.00 22 354.85
0.01
JPY 三井不動産 5 300.00 131 378.21
0.05
JPY MonotaRO 20 918.81
800.00 0.01
JPY ナブテスコ 21 665.51
700.00 0.01
JPY 名古屋鉄道 26 897.99
900.00 0.01
JPY 日本ハム 20 101.78
500.00 0.01
JPY 日本電産 1 300.00 174 656.49
0.06
JPY 日本ビルファンド投資法人 53 758.96
7.00 0.02
JPY 日本電気硝子 13 346.29
600.00 0.00
JPY 日本通運 25 491.56
500.00 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 46 717.56
900.00 0.02
JPY 日本製鉄 ▶ 700.00 65 471.66
0.02
JPY 日産化学 24 954.89
600.00 0.01
JPY 日清製粉グループ本社 1 600.00 29 579.46
0.01
JPY 日清食品ホールディングス 28 868.84
400.00 0.01
JPY ニトリホールディングス 73 143.65
500.00 0.03
JPY 日東電工 38 521.40
800.00 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 17 276.89
800.00 0.01
JPY 日本精工 2 100.00 17 682.17
0.01
JPY 大林組 3 300.00 32 854.96
0.01
JPY オービック 45 597.96
400.00 0.02
JPY 小田急電鉄 1 900.00 45 498.03
0.02
JPY 王子ホールディングス ▶ 400.00 20 519.08
0.01
JPY オリンパス 6 800.00 91 610.46
0.03
JPY 小野薬品工業 2 400.00 43 458.71
0.02
JPY 日本オラクル 17 339.81
200.00 0.01
JPY オリエンタルランド 1 200.00 182 539.91
0.07
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 2 400.00 40 083.28
0.01
JPY ペプチドリーム 23 733.52
500.00 0.01
JPY パーソルホールディングス 1 300.00 24 562.57
0.01
JPY ピジョン 24 732.82
600.00 0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 13 429.56
600.00 0.00
JPY 楽天 ▶ 800.00 47 300.49
0.02
JPY リクルートホールディングス 7 800.00 237 157.53
0.09
JPY リンナイ 6 717.56
100.00 0.00
JPY 良品計画 2 000.00 37 344.44
0.01
JPY 三共 10 312.28
300.00 0.00
JPY SBI ホールディングス 1 200.00 25 659.96
0.01
JPY セコム 1 200.00 109 457.32
0.04
JPY 西武ホールディングス 1 200.00 20 907.70
0.01
JPY 積水ハウス ▶ 000.00 78 649.09
0.03
JPY シャープ 1 400.00 15 479.99
0.00
JPY シマノ 75 318.07
500.00 0.03
JPY 清水建設 2 900.00 26 242.89
0.01
JPY 信越化学工業 2 100.00 224 621.79
0.08
JPY 新生銀行 1 100.00 16 020.36
0.01
JPY 塩野義製薬 1 600.00 88 812.40
0.03
JPY 資生堂 2 300.00 183 638.21
0.07
JPY 静岡銀行 2 500.00 18 621.33
0.01
JPY 昭和電工 20 911.40
800.00 0.01
JPY SMC 127 966.69
300.00 0.05
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス 19 503.13
900.00 0.01
JPY スタンレー電気 21 140.87
800.00 0.01
JPY 住友重機械工業 11 843.63
400.00 0.00
JPY 住友金属鉱山 1 400.00 43 356.93
0.02
JPY 住友ゴム工業 1 400.00 16 606.99
0.01
JPY サンドラッグ 9 437.89
300.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 29 923.66
700.00 0.01
JPY スズケン 21 466.57
400.00 0.01
JPY スズキ 2 100.00 89 129.77
0.03
JPY シスメックス 60 224.84
900.00 0.02
JPY T&Dホールディングス 2 900.00 30 724.03
0.01
JPY 太平洋セメント 18 724.96
700.00 0.01
JPY 大成建設 1 000.00 38 723.11
0.01
JPY 大正製薬ホールディングス 14 526.95
200.00 0.00
JPY 大陽日酸 10 099.47
500.00 0.00
JPY 帝人 1 000.00 19 208.88
0.01
JPY テルモ 3 500.00 112 699.51
0.04
JPY THK 18 349.29
700.00 0.01
JPY 東武鉄道 29 146.43
900.00 0.01
JPY 東宝 35 049.73
800.00 0.01
JPY 東邦瓦斯 19 107.10
500.00 0.01
JPY 東北電力 2 300.00 22 430.72
0.01
JPY 東京センチュリー 13 865.37
300.00 0.00
JPY 東京ガス 2 300.00 57 981.49
0.02
JPY 東急 2 500.00 46 911.87
0.02
JPY 東レ 7 800.00 57 889.24
0.02
JPY 東ソー 1 400.00 18 498.27
0.01
JPY TOTO 33 684.94
900.00 0.01
JPY 東洋水産 20 032.38
500.00 0.01
JPY 豊田合成 16 011.10
800.00 0.01
JPY 豊田自動織機 40 157.30
700.00 0.01
JPY 豊田通商 1 000.00 32 246.13
0.01
JPY ツルハホールディングス 21 781.17
200.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 1 700.00 32 985.43
0.01
JPY ウエルシアホールディングス 10 067.08
200.00 0.00
JPY ヤクルト本社 33 532.27
600.00 0.01
JPY ヤマハ 31 413.37
700.00 0.01
JPY ヤマトホールディングス 2 000.00 30 090.22
0.01
JPY ZOZO 1 200.00 27 669.67
0.01
日本合計 7 828 171.49
2.91
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ジャージー
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 63 753.00 192 282.51
0.07
ジャージー合計 192 282.51
0.07
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 5 018.00 41 051.56
0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10 35 329.46
76.00 0.01
EUR RTL GROUP NPV 6 782.05
141.00 0.00
ルクセンブルグ合計 83 163.07
0.03
マカオ
HKD MGM CHINA HLDGS LT HKD1 3 200.00 ▶ 988.14
0.00
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S ’ 15 200.00 68 831.80
0.02
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10 10 000.00 19 516.80
0.01
マカオ合計 93 336.74
0.03
メキシコ
GBP FRESNILLO PLC ORD USD0.50 1 803.00 15 188.48
0.01
メキシコ合計 15 188.48
0.01
オランダ
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 42 486.00
776.00 0.02
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1 369.00 122 070.25
0.04
EUR EXOR NV EUR0.01 42 024.99
627.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 69 015.71
693.00 0.03
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 1 518.00 164 102.23
0.06
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 22 707.00 237 748.67
0.09
EUR KON KPN NV EUR0.04 22 526.00 70 260.00
0.03
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 7 011.00 175 454.07
0.06
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 5 399.00 250 154.57
0.09
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 1 681.00 183 430.72
0.07
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 282.00 41 984.99
0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 29 592.59
602.00 0.01
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘B ’SHS EUR0.07 (UK LIST) 21 645.00 639 088.28
0.24
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 3 787.00 73 199.85
0.03
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 22 467.84
437.00 0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 1 688.00 123 260.45
0.05
オランダ合計 2 286 341.21
0.85
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 5 101.00 29 267.03
0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 3 698.00 40 115.77
0.01
NZD FLETCHER BUILDING NPV ▶ 897.00 15 813.92
0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 7 191.00 23 447.41
0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE ▶ NPV 2 307.00 19 225.37
0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 12 231.00 33 822.27
0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV ▶ 199.00 34 913.35
0.01
ニュージーランド合計 196 605.12
0.07
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 1 123.00 22 290.80
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 ▶ 656.00 42 409.50
0.01
NOK SCHIBSTED ASA SER ’B ’NOK0.5 17 175.97
612.00 0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 42 604.06
988.00 0.02
ノルウェー合計 124 480.33
0.05
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 8 337.00 41 159.55
0.02
パプアニューギニア合計 41 159.55
0.02
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
シンガポール
SGD CAPITALAND SGD1 15 300.00 39 054.88
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 3 400.00 24 143.47
0.01
SGD COMFORTDELGRO CORP SGD0.25 10 700.00 18 569.67
0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 10 800.00 195 241.88
0.07
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 15 185.48
700.00 0.01
SGD KEPPEL CORP NPV 9 200.00 39 450.43
0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 18 900.00 148 422.88
0.06
SGD SATS LTD NPV ▶ 600.00 16 099.50
0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 3 900.00 5 865.93
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 3 400.00 22 471.62
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 ▶ 800.00 29 399.09
0.01
SGD SINGAPORE PRESS HD SGD0.20 3 100.00 ▶ 662.67
0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 7 800.00 21 658.83
0.01
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT) 8 200.00 11 266.18
0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 3 800.00 20 608.87
0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1 7 800.00 144 730.64
0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 1 700.00 18 820.59
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 9 800.00 26 432.86
0.01
シンガポール合計 802 085.47
0.30
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 1 643.00 65 665.34
0.02
EUR AENA SME S.A. EUR10 72 895.13
398.00 0.03
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 2 572.00 184 278.51
0.07
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) 7 542.00 14 245.12
0.00
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 27 029.00 26 231.54
0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1 21 031.00 55 256.47
0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 1 180.00 48 755.92
0.02
EUR ENAGAS SA EUR1.50 1 093.00 25 333.17
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 2 114.00 55 635.04
0.02
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 2 892.00 83 582.28
0.03
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 1 648.00 48 581.41
0.02
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 35 077.00 364 665.65
0.13
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 6 377.00 197 442.63
0.07
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 1 689.00 44 818.41
0.02
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 2 463.00 50 038.01
0.02
EUR REPSOL SA EUR1 8 607.00 134 557.26
0.05
EUR SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 1 317.00 17 875.63
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 27 624.00 210 839.90
0.08
スペイン合計 1 700 697.42
0.63
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 5 871.00 130 829.58
0.05
SEK ESSITY AB SER ’B ’NPV 3 548.00 103 674.21
0.04
SEK HUSQVARNA AB SER ’B ’NPV 2 459.00 18 727.33
0.01
SEK ICA GRUPPEN AB 30 668.00
663.00 0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C ’NPV 21 654.88
988.00 0.01
SEK KINNEVIK INV AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 1 490.00 39 234.65
0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B ’NPV 19 099.87
507.00 0.01
SEK LUNDIN PETROLEUM A NPV 1 206.00 36 221.15
0.01
SEK SECURITAS SER ’B ’NPV 1 675.00 25 690.21
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’B ’NPV 2 074.00 42 061.56
0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A ’NPV (P/S) 8 924.00 83 665.76
0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV 14 762.00 66 166.74
0.02
スウェーデン合計 617 693.94
0.23
スイス
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR) 16 009.63
208.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 45 427.37
171.00 0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 774.00 185 201.22
0.07
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 44 133.98
276.00 0.02
スイス合計 290 772.20
0.11
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 5 807.00 83 474.35
0.03
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 7 577.00 677 969.52
0.25
GBP AVIVA ORD GBP0.25 22 716.00 111 775.76
0.04
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 18 863.00 132 495.79
0.05
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 6 076.00 48 518.71
0.02
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 13 284.00 492 323.94
0.18
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT ▶ 974.00 35 845.08
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 43 362.00 95 424.21
0.03
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 1 877.00 49 151.83
0.02
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 1 427.00 79 127.15
0.03
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 2 713.00 15 632.95
0.01
GBP HALMA ORD GBP0.10 2 088.00 50 714.67
0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 7 494.00 78 680.97
0.03
GBP ITV ORD GBP0.10 23 813.00 36 945.06
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 178.00 44 376.92
0.02
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 9 942.00 25 336.16
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 ▶ 753.00 50 160.39
0.02
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 412 044.00 274 800.69
0.10
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25 9 364.00 21 284.16
0.01
GBP MEGGITT ORD GBP0.05 3 972.00 31 081.32
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 28 331.00 70 383.18
0.03
GBP MERLIN ENTERTAINME ORD GBP0.01 (WI) 3 948.00 22 009.80
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 19 635.00 213 386.39
0.08
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 2 650.00 43 187.49
0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 ▶ 096.00 320 213.45
0.12
GBP RELX PLC GBP0.1444 11 255.00 268 028.80
0.10
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 10 153.00 58 528.99
0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 9 952.00 97 178.75
0.04
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 5 992.00 51 052.57
0.02
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 115.00 29 747.41
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 2 291.00 44 324.23
0.02
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 40 216.36
416.00 0.00
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 5 963.00 91 521.90
0.03
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 2 567.00 30 981.50
0.01
EUR UNILEVER EUR0.16 8 496.00 510 818.01
0.19
GBP UNITED UTILITIES ▶ ORD GBP0.05 ▶ 143.00 42 160.54
0.02
GBP WEIR GROUP ORD GBP0.125 1 341.00 23 556.60
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 45 242.29
855.00 0.02
GBP WOOD GROUP (JOHN) ORD GBP0.0428571(POST CONS) 3 632.00 17 003.24
0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 7 338.00 92 053.85
0.03
イギリス合計 ▶ 546 714.98
1.69
無記名株式合計 40 305 011.80
14.99
参加証券
スイス
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 81 301.71
11.00 0.03
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 50 811.21
227.00 0.02
スイス合計 132 112.92
0.05
参加証券合計 132 112.92
0.05
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV ▶ 072.00 1 186 092.76
0.44
スイス合計 1 186 092.76
0.44
その他の株式合計 1 186 092.76
0.44
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 24 106.83
434.00 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV 9 166.66
244.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 076.00 106 513.41
0.04
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 53 564.91
823.00 0.02
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 38 142.39
209.00 0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 074.00 182 726.72
0.07
ドイツ合計 414 220.92
0.15
優先株式合計 414 220.92
0.15
記名株式
オーストラリア
AUD BENDIGO & ADELAIDE NPV 2 658.00 20 597.98
0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV 17 311.00 428 720.83
0.16
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 12 320.00 263 011.86
0.10
AUD COLES GROUP LTD NPV 6 060.00 62 942.37
0.02
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV DFD 08/10/19(EX-SPLIT) 6 874.68 63 289.97
0.02
オーストラリア合計 838 563.01
0.31
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 032.00 57 244.40
0.02
EUR KBC GROUP NV NPV 1 466.00 95 286.66
0.04
EUR TELENET GRP HLDG NPV 14 161.70
300.00 0.00
EUR UCB NPV 49 518.19
682.00 0.02
ベルギー合計 216 210.95
0.08
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 3 300.00 27 740.94
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 1 328.00 71 214.50
0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 5 152.00 157 984.29
0.06
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 7 105.00 403 815.14
0.15
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 3 734.00 275 199.18
0.10
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 10 286.00 178 062.78
0.07
CAD BCE INC COM NEW 42 929.73
887.00 0.02
CAD BLACKBERRY LTD NPV 2 506.00 13 135.68
0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A ’ ▶ 984.00 264 822.05
0.10
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 181 455.23
816.00 0.07
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 7 012.00 186 686.56
0.07
CAD CANADIAN NATL RY CO COM ▶ 199.00 377 275.71
0.14
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 42 781.93
381.00 0.02
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B ’NON-VTG COM NPV 36 326.28
900.00 0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 2 610.00 215 482.70
0.08
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 5 635.00 52 902.61
0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 400.00 110 773.41
0.04
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 112 927.45
113.00 0.04
CAD CRONOS GROUP INC COM NPV 1 100.00 9 944.86
0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 1 600.00 57 317.22
0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 11 745.00 412 494.34
0.15
CAD ENCANA CORP COM NPV 6 783.00 31 097.29
0.01
CAD FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG 64 398.79
146.00 0.02
CAD FORTIS INC COM NPV 2 640.00 111 681.57
0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1 128.00 102 849.06
0.04
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 1 200.00 42 616.31
0.02
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 1 764.00 42 381.30
0.02
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 27 321.75
600.00 0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 1 636.00 42 629.91
0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 81 272.95
807.00 0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV 2 300.00 40 388.97
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 56 936.96
999.00 0.02
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 812.00 96 649.12
0.04
CAD MANULIFE FINL CORP COM 11 529.00 211 597.21
0.08
CAD METRO INC CL A SUB 1 403.00 61 810.42
0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 1 860.00 92 606.65
0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV 3 500.00 174 471.30
0.06
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 1 500.00 61 223.56
0.02
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 3 037.00 112 648.84
0.04
CAD POWER CORP CDA COM 1 843.00 42 483.66
0.02
CAD POWER FINANCIAL CORP COM 1 673.00 38 817.64
0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 1 400.00 99 607.25
0.04
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B ’COM CAD1.62478 2 130.00 103 813.37
0.04
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 8 326.00 675 827.21
0.25
CAD SAPUTO INC COM 1 502.00 46 194.44
0.02
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 2 621.00 51 529.18
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 171 272.66
550.00 0.06
CAD SNC-LAVALIN GROUP INC COM 13 825.88
981.00 0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM 3 513.00 157 182.87
0.06
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW ’ 9 175.00 289 594.60
0.11
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 5 400.00 279 788.52
0.10
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B ’SUB-VTG COM NPV 2 981.00 48 362.45
0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 1 100.00 73 568.73
0.03
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 10 592.00 618 000.00
0.23
CAD WESTON GEORGE LTD COM 39 314.06
467.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 2 707.00 71 028.08
0.03
カナダ合計 7 506 065.15
2.79
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B ’DKK20 96 984.03
656.00 0.03
DKK COLOPLAST DKK1 B 86 251.83
716.00 0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20 16 831.39
657.00 0.01
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5 14 829.18
447.00 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B ’ 10 261.00 527 616.96
0.20
DKK TRYG A/S DKK5 18 287.00
638.00 0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1 1 099.00 85 338.97
0.03
デンマーク合計 846 139.36
0.31
フィンランド
EUR ELISA CORPORATION EUR0.50 43 367.39
841.00 0.02
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 2 621.00 61 977.31
0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV 2 477.00 82 011.92
0.03
EUR NOKIA OYJ NPV 32 991.00 167 245.57
0.06
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV 19 834.71
703.00 0.01
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV 1 609.08
227.00 0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 18 289.00 129 855.13
0.05
EUR ORION CORP SER ’B ’NPV 26 748.86
717.00 0.01
EUR SAMPO OYJ SER ’A ’NPV 2 524.00 100 380.73
0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R ’ 3 538.00 42 640.55
0.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 3 155.00 93 281.44
0.03
フィンランド合計 768 952.69
0.29
フランス
EUR GECINA EUR7.50 43 389.09
276.00 0.02
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 1 024.00 114 315.76
0.04
フランス合計 157 704.85
0.06
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 1 051.00 327 297.83
0.12
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 2 461.00 573 755.74
0.21
EUR AXEL SPRINGER SE NPV (ASD 02/08/19 TRAVIATA) 19 093.76
278.00 0.01
EUR BASF SE NPV 5 367.00 375 172.75
0.14
EUR BAYER AG NPV (REGD) 5 412.00 381 681.51
0.14
EUR BRENNTAG AG 45 355.37
937.00 0.02
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 5 301.00 263 644.83
0.10
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
EUR DELIVERY HERO SE NPV 24 617.85
554.00 0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 11 724.00 87 821.72
0.03
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 116.00 174 469.50
0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 1 154.00 18 342.96
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 5 786.00 193 305.51
0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 19 553.00 328 148.98
0.12
EUR E.ON SE NPV 13 140.00 127 766.71
0.05
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 1 280.00 31 607.08
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 56 137.89
332.00 0.02
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD) 19 129.25
357.00 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 7 451.00 134 128.30
0.05
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 81 863.55
308.00 0.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 219 215.02
847.00 0.08
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) ▶ 448.00 476 434.84
0.18
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 35 533.75
903.00 0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 6 642.00 18 522.76
0.01
GBP TUI AG NPV (REGD) 2 377.00 27 704.16
0.01
EUR UNIPER SE NPV 1 042.00 34 181.89
0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 23 015.05
645.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 3 004.00 152 449.43
0.06
ドイツ合計 ▶ 250 397.99
1.58
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 ▶ 586.00 157 939.17
0.06
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 5 256.00 168 336.42
0.06
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 31 795.46
651.00 0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 247.00 37 113.79
0.02
アイルランド合計 395 184.84
0.15
マン島
GBP GVC HLDGS PLC ORD EUR0.01 2 915.00 26 704.08
0.01
マン島合計 26 704.08
0.01
イスラエル
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 22 197.82
893.00 0.01
イスラエル合計 22 197.82
0.01
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 2 865.00 69 308.76
0.03
EUR DAVIDE DE CAMPARI EUR0.05 (POST SUBD) 2 968.00 26 824.07
0.01
EUR ENEL EUR1 46 741.00 349 106.67
0.13
EUR ENI SPA EUR1 14 545.00 222 536.56
0.08
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 107 868.15
699.00 0.04
EUR INTESA SANPAOLO NPV 86 086.00 204 172.75
0.08
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 3 730.00 40 745.79
0.02
EUR MONCLER SPA NPV 30 052.56
843.00 0.01
EUR PIRELLI & C SPA NPV 2 563.00 15 166.82
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 1 614.00 34 663.78
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 31 109.95
725.00 0.01
EUR SNAM EUR1 10 930.00 55 218.22
0.02
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 7 232.00 46 470.22
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 11 922.00 140 631.48
0.05
イタリア合計 1 373 875.78
0.51
日本
JPY エービーシー・マート 12 713.39
200.00 0.00
JPY イオン 3 600.00 65 970.85
0.02
JPY イオンモール 12 620.87
800.00 0.00
JPY AGC 27 897.29
900.00 0.01
JPY 味の素 2 600.00 49 077.03
0.02
JPY アルフレッサ ホールディングス 1 000.00 22 327.09
0.01
JPY アルプスアルパイン 1 300.00 24 261.86
0.01
JPY ANAホールディングス 20 174.88
600.00 0.01
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
JPY アサヒグループホールディングス 2 100.00 103 955.59
0.04
JPY 旭化成 7 600.00 74 822.11
0.03
JPY アステラス製薬 11 000.00 156 590.33
0.06
JPY ブリヂストン 3 300.00 127 755.73
0.05
JPY ブラザー工業 1 200.00 21 718.25
0.01
JPY キヤノン 5 900.00 157 360.63
0.06
JPY カシオ計算機 1 300.00 20 148.05
0.01
JPY 中部電力 3 600.00 52 130.47
0.02
JPY 中国電力 1 500.00 19 278.28
0.01
JPY 大日本印刷 1 700.00 43 901.92
0.02
JPY 大和証券グループ本社 8 100.00 36 079.94
0.01
JPY デンソー 2 500.00 109 854.27
0.04
JPY 東日本旅客鉄道 1 700.00 162 174.42
0.06
JPY 電源開発 1 200.00 27 369.88
0.01
JPY ファミリーマート 1 200.00 29 235.25
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 2 000.00 87 716.86
0.03
JPY 富士通 1 200.00 96 099.93
0.04
JPY 博報堂DYホールディングス 1 300.00 18 776.78
0.01
JPY 浜松ホトニクス 33 393.48
900.00 0.01
JPY 日野自動車 1 800.00 14 823.04
0.01
JPY 日立建機 16 872.54
700.00 0.01
JPY 日立金属 1 300.00 14 025.45
0.00
JPY 日立製作所 5 600.00 208 455.24
0.08
JPY 本田技研工業 9 500.00 245 993.52
0.09
JPY HOYA 2 200.00 179 521.63
0.07
JPY 飯田グループホールディングス 14 639.83
900.00 0.01
JPY 国際石油開発帝石 6 800.00 62 359.29
0.02
JPY 伊藤忠商事 7 900.00 163 080.27
0.06
JPY 日本航空 23 776.08
800.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 2 200.00 21 312.98
0.01
JPY 日本郵政 9 500.00 87 462.41
0.03
JPY 日本プライムリアルティ投資法人 23 733.52
5.00 0.01
JPY 日本リテールファンド投資法人 38 073.56
18.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 7 000.00 153 245.43
0.06
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 3 000.00 36 086.05
0.01
JPY JXTGホールディングス 19 200.00 87 477.03
0.03
JPY KDDI 10 300.00 269 234.33
0.10
JPY キーエンス 309 507.29
500.00 0.12
JPY 神戸製鋼所 2 100.00 11 192.23
0.00
JPY コナミホールディングス 33 809.85
700.00 0.01
JPY コニカミノルタ 2 300.00 16 003.70
0.01
JPY クボタ 6 200.00 93 767.29
0.03
JPY 京セラ 1 900.00 117 876.47
0.04
JPY 協和キリン 1 300.00 25 236.18
0.01
JPY ローソン 10 233.63
200.00 0.00
JPY LIXILグループ 1 400.00 24 612.54
0.01
JPY 丸紅 8 900.00 59 102.75
0.02
JPY マツダ 3 600.00 31 961.14
0.01
JPY メディパルホールディングス 1 000.00 22 262.32
0.01
JPY メルカリ 7 453.16
300.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 7 300.00 52 016.93
0.02
JPY 三菱商事 8 000.00 196 234.10
0.07
JPY 三菱電機 10 700.00 141 825.12
0.05
JPY 三菱地所 7 000.00 134 980.34
0.05
JPY 三菱重工業 1 900.00 74 400.19
0.03
JPY 三菱マテリアル 16 183.21
600.00 0.01
JPY 田辺三菱製薬 1 500.00 16 446.91
0.01
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 71 400.00 362 301.74
0.13
JPY 三井物産 9 800.00 160 318.30
0.06
JPY 商船三井 17 682.17
700.00 0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 139 000.00 212 985.43
0.08
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2 800.00 90 677.77
0.03
JPY 村田製作所 3 400.00 163 118.21
0.06
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
JPY 日本電気 1 300.00 54 850.80
0.02
JPY ネクソン 2 900.00 35 178.35
0.01
JPY 日本碍子 1 400.00 19 936.15
0.01
JPY 日本特殊陶業 1 000.00 19 042.33
0.01
JPY ニコン 2 300.00 28 687.49
0.01
JPY 任天堂 259 208.88
700.00 0.10
JPY 日本プロロジスリート投資法人 38 356.70
14.00 0.01
JPY 日本電信電話 3 800.00 181 288.92
0.07
JPY 日本郵船 1 100.00 18 371.50
0.01
JPY 日産自動車 13 700.00 85 451.49
0.03
JPY 野村ホールディングス 21 100.00 89 398.01
0.03
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 48 766.13
27.00 0.02
JPY 野村総合研究所 2 200.00 43 786.26
0.02
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 3 600.00 46 434.42
0.02
JPY NTTドコモ 7 800.00 198 689.80
0.07
JPY オムロン 1 100.00 60 152.67
0.02
JPY オリックス 6 800.00 101 362.94
0.04
JPY 大阪瓦斯 2 400.00 45 901.46
0.02
JPY 大塚商会 23 900.07
600.00 0.01
JPY 大塚ホールディングス 2 300.00 85 977.33
0.03
JPY パナソニック 12 400.00 100 462.08
0.04
JPY パーク24 16 244.27
700.00 0.01
JPY ルネサスエレクトロニクス ▶ 000.00 25 981.96
0.01
JPY りそなホールディングス 12 100.00 51 837.15
0.02
JPY リコー 3 400.00 30 610.22
0.01
JPY ローム 38 167.94
500.00 0.01
JPY 参天製薬 2 300.00 39 966.69
0.01
JPY セガサミーホールディングス 1 200.00 16 788.34
0.01
JPY セイコーエプソン 2 100.00 29 535.05
0.01
JPY 積水化学工業 2 500.00 38 699.98
0.01
JPY セブン&アイ・ホールディングス ▶ 400.00 168 223.92
0.06
JPY SGホールディングス 19 579.00
800.00 0.01
JPY 島津製作所 1 500.00 37 862.60
0.01
JPY しまむら 7 920.43
100.00 0.00
JPY ソフトバンク 9 700.00 131 397.64
0.05
JPY ソフトバンクグループ 9 600.00 376 627.34
0.14
JPY 綜合警備保障 20 948.42
400.00 0.01
JPY SOMPOホールディングス 2 000.00 83 590.10
0.03
JPY ソニー 7 400.00 434 585.24
0.16
JPY SUBARU 3 600.00 101 263.01
0.04
JPY SUMCO 1 600.00 21 466.57
0.01
JPY 住友化学 6 500.00 29 169.56
0.01
JPY 住友商事 7 100.00 110 893.36
0.04
JPY 大日本住友製薬 1 100.00 18 066.16
0.01
JPY 住友電気工業 ▶ 600.00 58 353.92
0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 7 700.00 263 257.00
0.10
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 2 100.00 75 702.98
0.03
JPY 住友不動産 1 800.00 68 502.43
0.03
JPY 武田薬品工業 8 600.00 293 629.42
0.11
JPY TDK 62 632.43
700.00 0.02
JPY 東京海上ホールディングス 3 700.00 197 846.87
0.07
JPY 東京電力ホールディングス 8 900.00 43 563.27
0.02
JPY 東京エレクトロン 171 256.07
900.00 0.06
JPY 東急不動産ホールディングス 3 500.00 22 313.21
0.01
JPY 凸版印刷 1 300.00 22 998.84
0.01
JPY 東芝 2 800.00 85 496.18
0.03
JPY 東洋製罐グループホールディングス 12 406.20
800.00 0.00
JPY トヨタ自動車 13 200.00 881 343.51
0.33
JPY トレンドマイクロ 28 535.74
600.00 0.01
JPY ユニ・チャーム 2 500.00 79 111.73
0.03
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人 38 306.73
20.00 0.01
JPY 西日本旅客鉄道 1 000.00 84 487.62
0.03
JPY ヤマダ電機 3 400.00 16 453.39
0.01
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
JPY ヤマハ発動機 1 500.00 27 175.57
0.01
JPY 山崎製パン 1 000.00 17 839.46
0.01
JPY 安川電機 1 400.00 51 362.48
0.02
JPY 横河電機 1 600.00 29 268.56
0.01
JPY 横浜ゴム 15 996.30
800.00 0.01
JPY Zホールディングス 13 100.00 36 848.48
0.01
日本合計 11 795 083.72
4.39
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) ▶ 102.00 57 715.63
0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 2 359.00 25 033.73
0.01
ルクセンブルグ合計 82 749.36
0.03
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 40 193.93
61.00 0.01
EUR AEGON NV EUR0.12 11 475.80 47 754.17
0.02
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 2 480.00 614 414.92
0.23
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 5 423.00 55 219.52
0.02
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01 6 273.00 81 190.53
0.03
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 1 068.00 128 542.43
0.05
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 1 699.00 60 272.21
0.02
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 2 504.00 183 856.12
0.07
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A ’SHS EUR0.07 25 143.00 738 651.86
0.28
オランダ合計 1 950 095.69
0.73
ノルウェー
NOK AKER BP ASA NOK1 17 787.64
664.00 0.01
NOK DNB ASA NOK10 5 655.00 99 737.92
0.04
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 6 051.00 115 246.68
0.04
NOK MOWI ASA NOK7.50 2 351.00 54 311.87
0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 6 902.00 24 308.30
0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 ▶ 386.00 88 121.14
0.03
ノルウェー合計 399 513.55
0.15
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 13 927.00 54 082.61
0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 2 940.00 44 311.72
0.02
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 320.00 22 276.71
0.01
ポルトガル合計 120 671.04
0.05
シンガポール
SGD GENTING SINGAPORE LTD 34 800.00 22 144.77
0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 47 600.00 106 703.30
0.04
シンガポール合計 128 848.07
0.05
南アフリカ
GBP MONDI ORD EUR0.20 2 941.00 56 464.95
0.02
南アフリカ合計 56 464.95
0.02
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 94 165.00 383 584.17
0.14
EUR BANKINTER SA EUR0.3(REGD) 3 461.00 21 861.81
0.01
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 39 137.00 203 970.35
0.07
EUR MAPFRE SA EUR0.10 6 864.00 18 490.82
0.01
スペイン合計 627 907.15
0.23
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 1 909.00 37 725.09
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A ’NPV (POST SPLIT) 3 814.00 117 614.64
0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 2 362.00 64 093.98
0.02
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 702.00 39 165.14
0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 1 074.00 25 495.10
0.01
SEK EPIROC AB SER ’A ’NPV 3 854.00 41 824.20
0.02
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
SEK EPIROC AB SER ’B ’NPV 3 042.00 31 465.28
0.01
SEK ERICSSON SER ’B ’ NPV 17 898.00 143 189.10
0.05
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B ’NPV ▶ 677.00 90 779.60
0.03
SEK HEXAGON AB SER ’B ’NPV 1 373.00 66 275.01
0.03
SEK INVESTOR AB SER ’B ’NPV 2 712.00 132 701.72
0.05
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 6 542.00 102 034.21
0.04
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A ’NPV 9 277.00 85 371.25
0.03
SEK SKF AB SER ’B ’NPV 2 407.00 39 830.44
0.02
SEK SWEDBANK AB SER ’A ’NPV 5 374.00 77 449.57
0.03
SEK SWEDISH MATCH NPV 1 030.00 42 647.13
0.02
SEK TELE2 AB SHS 2 990.00 44 551.29
0.02
SEK VOLVO AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 8 510.00 119 659.23
0.04
スウェーデン合計 1 301 871.98
0.48
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 10 698.00 210 387.38
0.08
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 49 507.78
894.00 0.02
CHF ALCON AG CHF0.04 2 347.00 136 985.81
0.05
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 53 434.69
298.00 0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 24 766.58
12.00 0.01
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 1 090.00 21 239.23
0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 217.00 39 847.27
0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 15 069.00 184 896.17
0.07
CHF DUFRY AG CHF5 (REGD) 20 092.46
240.00 0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 29 293.99
47.00 0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 109 453.34
229.00 0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10 153 557.64
55.00 0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 1 335.00 59 202.43
0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 45 257.99
307.00 0.02
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 2 836.00 139 702.47
0.05
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 146 173.39
432.00 0.05
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 17 767.00 1 929 309.29
0.72
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 12 451.00 1 080 589.22
0.40
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 84 478.76
110.00 0.03
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A ’ 3 038.00 223 078.13
0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 21 653.91
97.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 74 432.13
30.00 0.03
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 109 666.55
749.00 0.04
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 75 150.18
323.00 0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 49 087.90
60.00 0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 15 792.11
314.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 99 520.43
208.00 0.04
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 44 655.67
456.00 0.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 77 512.01
157.00 0.03
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 65 986.06
394.00 0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 22 495.00 255 596.80
0.09
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 337 503.89
881.00 0.12
スイス合計 5 967 811.66
2.22
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 19 703.24
590.00 0.01
アラブ首長国連邦合計 19 703.24
0.01
イギリス
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 1 012.00 26 413.32
0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 6 205.00 143 079.84
0.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 2 020.00 22 378.32
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 2 537.00 70 780.45
0.03
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 1 916.00 54 375.83
0.02
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 5 799.00 36 445.15
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 97 469.00 180 647.02
0.07
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 39 550.32
768.00 0.02
GBP BP ORD USD0.25 117 679.00 747 991.66
0.28
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 2 462.00 65 957.48
0.02
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66 32 350.71
779.00 0.01
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 37 023.00 33 642.73
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 9 181.00 236 796.71
0.09
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 41 862.96
699.00 0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 13 704.00 562 858.35
0.21
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 9 016.00 33 353.47
0.01
GBP EASYJET ORD GBP0.27285714 1 307.00 18 522.09
0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 1 348.00 98 738.19
0.04
GBP G4S ORD GBP0.25 8 607.00 20 067.32
0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 28 834.00 619 893.68
0.23
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 1 484.00 38 019.36
0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 116 958.00 900 219.39
0.34
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 5 535.00 124 697.51
0.05
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 59 412.26
950.00 0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 62 847.52
931.00 0.02
GBP INVESTEC ORD GBP0.0002 3 531.00 18 218.69
0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 34 588.00 105 875.01
0.04
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 1 828.00 164 623.25
0.06
GBP MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10 1 977.00 27 695.38
0.01
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 15 110.00 37 295.97
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 65 862.79
864.00 0.02
GBP PEARSON ORD GBP0.25 ▶ 906.00 44 617.00
0.02
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 2 188.00 58 509.11
0.02
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 14 750.00 268 102.27
0.10
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 6 609.00 342 792.35
0.13
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) 24 867.00 63 616.12
0.02
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 ▶ 947.00 32 565.83
0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 9 284.00 25 146.60
0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 23 190.65
612.00 0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 5 065.00 122 272.93
0.05
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 16 663.00 140 492.37
0.05
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 14 444.00 50 870.51
0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 20 425.00 40 649.12
0.02
GBP TESCO ORD GBP0.05 57 166.00 169 774.04
0.06
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 6 393.00 385 238.79
0.14
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 154 808.00 309 047.24
0.11
イギリス合計 6 767 357.66
2.52
アメリカ合衆国
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 1 800.00 39 290.03
0.01
アメリカ合衆国合計 39 290.03
0.01
記名株式合計 45 659 364.62
16.99
預託証券
中国
USD BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD 36 738.00
300.00 0.01
中国合計 36 738.00
0.01
香港
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS 1 200.00 23 292.00
0.01
香港合計 23 292.00
0.01
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 2 772.00 46 477.64
0.02
アイルランド合計 46 477.64
0.02
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 6 200.00 42 656.00
0.02
イスラエル合計 42 656.00
0.02
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ルクセンブルグ
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50 17 730.00
365.00 0.01
EUR
SES S.A. FDR EACH REP 1 ‘A ’ NPV 2 236.00 40 770.32
0.01
ルクセンブルグ合計 58 500.32
0.02
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 2 393.00 42 198.13
0.01
オランダ合計 42 198.13
0.01
預託証券合計 249 862.09
0.09
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 026.00 20 442.51
0.01
カナダ合計 20 442.51
0.01
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11 900.00 26 847.93
0.01
SGD CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 5 600.00 8 382.38
0.00
SGD CAPITALAND MALL TRUST 12 300.00 23 392.15
0.01
シンガポール合計 58 622.46
0.02
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 7 157.00 71 509.09
0.03
イギリス合計 71 509.09
0.03
投資信託、クローズド・エンド型合計 150 574.06
0.06
新株引受権
オーストラリア
AUD HARVEY NORMAN HOLDING RIGHTS 11.10.19
104.00 125.91 0.00
オーストラリア合計 125.91 0.00
新株引受権合計 125.91 0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 88 097 365.08
32.77
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 11.10.18-10.10.19 6 430 000.00 6 427 158.71
2.39
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 08.11.18-07.11.19 6 805 000.00 6 792 970.26
2.53
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 06.12.18-05.12.19 3 880 000.00 3 867 493.91
1.44
米ドル合計 17 087 622.88
6.36
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン合計 17 087 622.88
6.36
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 17 087 622.88
6.36
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 3 189 775.00 51 285 202.45
19.08
USD UBS ETFS PLC - MSCI USA TRN INDEX SF (USD) A-ACC 642 518.00 51 176 558.70
19.04
USD XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF DR-1C-USD CAP 581 486.00 47 082 921.42
17.52
アイルランド合計 149 544 682.57
55.64
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC 5 027 282.41
455.08 1.87
ルクセンブルグ合計 5 027 282.41
1.87
投資信託、オープン・エンド型合計 154 571 964.98
57.51
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/
154 571 964.98
その他の UCIs 合計 57.51
投資有価証券合計 259 756 952.94
96.64
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.19 -101 484.38
-232.00 -0.04
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.19 -90 500.00
-362.00 -0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.19 -89 375.00
-440.00 -0.03
USD US LONG BOND FUTURE 19.12.19 -19 325.90
-27.00 -0.01
債券関連金融先物合計 -300 685.28
-0.11
指数関連金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.19 107 493.72
325.00 0.04
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.19 33 789.70
39.00 0.01
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.19 77 413.90
70.00 0.03
SGD MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 30.10.19 -3 384.19
18.00 0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.12.19 -421 264.23
535.00 -0.16
JPY TOPIX INDX FUTURE 12.12.19 -95 215.45
66.00 -0.04
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.19 -832 222.91
935.00 -0.31
AUD SPI 200 INDEX FUTURE 19.12.19 -10 309.73
25.00 0.00
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 19.12.19 -37 842.81
28.00 -0.01
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.10.19 -12 398.91
9.00 -0.01
指数関連金融先物合計 -1 193 940.91
-0.45
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 -1 494 626.19
-0.56
金融派生商品合計 -1 494 626.19
-0.56
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
先渡為替契約(購入/売却)
USD 664 073.35 DKK ▶ 450 000.00 17.10.2019 13 461.67 0.01
USD 170 444.47 ILS 600 000.00 17.10.2019 -2 321.42 0.00
USD 11 188 113.86 EUR 10 057 500.00 17.10.2019 210 221.98 0.08
USD 105 902.45 NZD 165 000.00 17.10.2019 2 402.55 0.00
USD 5 911 825.04 GBP ▶ 877 506.00 17.10.2019 -102 619.76 -0.04
USD 1 501 186.80 HKD 11 775 000.00 17.10.2019 -1 253.47 0.00
USD 568 309.48 JPY 60 249 500.00 17.10.2019 10 240.87 0.00
USD 915 750.63 SEK 8 850 000.00 17.10.2019 14 700.68 0.01
USD 2 654 409.07 AUD 3 910 000.00 17.10.2019 15 796.21 0.01
USD 284 127.82 NOK 2 550 000.00 17.10.2019 3 392.91 0.00
USD 484 391.04 SGD 670 900.00 17.10.2019 -832.33 0.00
USD 3 734 988.89 CAD ▶ 973 500.00 17.10.2019 -22 354.59 -0.01
USD 3 555 769.49 CHF 3 464 500.00 17.10.2019 76 748.36 0.03
USD 8 143 703.73 JPY 864 500 000.00 17.10.2019 136 163.19 0.05
USD 63 759.39 HKD 500 000.00 17.10.2019 -38.50 0.00
USD 74 334.48 AUD 110 000.00 17.10.2019 102.40 0.00
USD 273 462.88 JPY 29 000 000.00 17.10.2019 ▶ 846.71 0.00
USD 104 188.77 JPY 11 000 000.00 17.10.2019 2 299.88 0.00
USD 925 109.70 EUR 830 000.00 17.10.2019 19 153.92 0.01
USD 130 098.05 SEK 1 250 000.00 17.10.2019 2 831.11 0.00
USD 224 965.21 CHF 220 000.00 17.10.2019 ▶ 043.10 0.00
USD 104 630.62 DKK 700 000.00 17.10.2019 2 287.21 0.00
USD 334 697.19 CAD 445 000.00 17.10.2019 -1 488.16 0.00
USD 606 944.01 JPY 64 000 000.00 17.10.2019 14 135.92 0.01
USD 82 844.02 HKD 650 000.00 17.10.2019 -93.23 0.00
USD 222 874.41 AUD 330 000.00 17.10.2019 178.18 0.00
USD 328 751.68 GBP 268 565.59 17.10.2019 -2 416.12 0.00
USD 103 839.06 GBP 85 000.00 17.10.2019 -974.30 0.00
USD 66 609.42 EUR 60 000.00 17.10.2019 1 118.64 0.00
USD 68 496.56 SGD 95 000.00 17.10.2019 -211.47 0.00
USD 166 158.60 EUR 150 000.00 17.10.2019 2 431.65 0.00
USD 73 969.61 AUD 110 000.00 7.11.2019 -318.61 0.00
USD 74 976.74 CAD 100 000.00 17.10.2019 -570.53 0.00
USD 73 928.80 AUD 110 000.00 17.10.2019 -303.28 0.00
USD 74 994.84 CAD 100 000.00 7.11.2019 -578.85 0.00
USD 174 457.04 JPY 18 500 000.00 17.10.2019 3 098.45 0.00
USD 70 999.03 CHF 70 000.00 7.11.2019 568.51 0.00
USD 70 868.06 CHF 70 000.00 17.10.2019 574.66 0.00
USD 174 695.58 JPY 18 500 000.00 7.11.2019 3 055.48 0.00
USD 138 384.22 GBP 115 000.00 17.10.2019 -3 422.09 0.00
USD 138 490.25 GBP 115 000.00 7.11.2019 -3 448.51 0.00
USD 6 295 507.75 GBP 5 235 070.86 7.11.2019 -165 879.00 -0.06
USD ▶ 077 237.61 CAD 5 437 400.00 7.11.2019 -32 006.01 -0.01
USD 279 299.01 NOK 2 550 000.00 7.11.2019 -1 542.94 0.00
USD 760 018.93 DKK 5 150 000.00 7.11.2019 5 642.21 0.00
USD 550 437.35 SGD 765 900.00 7.11.2019 -3 643.36 0.00
USD 104 000.33 NZD 165 000.00 7.11.2019 445.91 0.00
USD 2 941 322.91 AUD ▶ 364 000.00 7.11.2019 -5 893.36 0.00
USD 170 058.19 ILS 600 000.00 7.11.2019 -2 908.14 0.00
USD 1 648 133.40 HKD 12 925 000.00 7.11.2019 -1 544.60 0.00
USD 1 027 001.81 SEK 10 100 000.00 7.11.2019 -2 898.18 0.00
USD 12 251 659.10 EUR 11 134 400.00 7.11.2019 77 205.47 0.03
USD 9 738 174.57 JPY 1 028 750 500.00 7.11.2019 193 588.81 0.07
USD 3 751 355.99 CHF 3 693 300.00 7.11.2019 35 341.39 0.01
USD 144 248.52 EUR 130 000.00 17.10.2019 2 351.83 0.00
USD 144 473.68 EUR 130 000.00 7.11.2019 2 330.50 0.00
USD 131 451.45 JPY 14 000 000.00 17.10.2019 1 774.68 0.00
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
先渡為替契約(購入/売却)
USD 131 632.64 JPY 14 000 000.00 7.11.2019 1 742.84 0.00
USD 122 042.03 EUR 110 000.00 7.11.2019 1 767.04 0.00
USD 121 851.62 EUR 110 000.00 17.10.2019 1 785.19 0.00
USD 70 925.36 CHF 70 000.00 17.10.2019 631.96 0.00
USD 71 056.11 CHF 70 000.00 7.11.2019 625.59 0.00
JPY 1 041 500 000.00 USD 9 759 673.09 7.11.2019 -96 799.47 -0.04
JPY 1 041 500 000.00 USD 9 746 133.57 17.10.2019 -99 108.16 -0.04
USD 144 244.28 JPY 15 500 000.00 17.10.2019 673.57 0.00
USD 144 443.90 JPY 15 500 000.00 7.11.2019 637.33 0.00
USD 70 170.21 HKD 550 000.00 17.10.2019 -7.47 0.00
USD 70 173.42 HKD 550 000.00 7.11.2019 -25.64 0.00
USD 254 551.35 EUR 230 000.00 7.11.2019 3 067.27 0.00
USD 254 159.66 EUR 230 000.00 17.10.2019 3 111.67 0.00
USD 138 333.00 EUR 125 000.00 7.11.2019 1 656.87 0.00
USD 138 117.38 EUR 125 000.00 17.10.2019 1 678.26 0.00
JPY 2 969 337 900.00 USD 27 720 096.23 25.10.2019 -199 337.77 -0.07
GBP 2 138 600.00 USD 2 662 447.93 25.10.2019 -24 384.09 -0.01
EUR 72 365 500.00 USD 79 793 818.58 25.10.2019 -752 821.06 -0.28
CHF 35 216 400.00 USD 35 827 254.69 25.10.2019 -437 166.30 -0.16
CHF 93 200.00 USD 94 293.52 25.10.2019 -633.85 0.00
EUR 268 500.00 USD 294 579.41 25.10.2019 -1 311.10 0.00
USD 654 171.56 EUR 595 000.00 7.11.2019 3 593.18 0.00
USD 653 158.28 EUR 595 000.00 17.10.2019 3 708.05 0.00
CHF 134 500.00 USD 135 708.48 25.10.2019 -545.12 0.00
EUR 516 600.00 USD 565 762.76 25.10.2019 -1 507.98 0.00
CHF 216 000.00 USD 218 330.46 25.10.2019 -1 265.14 0.00
EUR 336 800.00 USD 369 176.25 25.10.2019 -1 307.47 0.00
JPY 8 566 400.00 USD 79 349.60 25.10.2019 46.49 0.00
CHF 255 300.00 USD 256 503.51 25.10.2019 55.64 0.00
先渡為替契約(購入/売却)合計 -1 088 465.44 -0.40
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 10 272 382.63 3.82
その他の資産および負債 1 339 005.30 0.50
純資産総額 268 785 249.24 100.00
注記は当財務書類の一部である。
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(2)【2018年9月30日終了年度】
①【貸借対照表】
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
純資産計算書
2018 年9月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 51,505,012.93 5,617,137
1,503,331.67 163,953
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 53,008,344.60 5,781,090
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,498,768.50 272,516
その他の流動資産(マージン) 930,931.41 101,527
有価証券売却未収金(注1) 1,637.59 179
発行未収金 1,661,237.66 181,175
金融先物に係る未実現(損)益(注1) 888,389.79 96,888
(506,798.41) (55,271)
先渡為替契約に係る未実現(損)益(注1)
58,482,511.14 6,378,103
資産合計
負 債
有価証券購入未払金(注1) (669,034.93) (72,965)
定率報酬引当金(注2) (11,704.65) (1,277)
年次税引当金(注3) (912.69) (100)
(687.81) (75)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)
(13,305.15) (1,451)
引当金合計
(682,340.08) (74,416)
負債合計
57,800,171.06 6,303,687
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
運用計算書
自 2018 年5月2日 至 2018 年9月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 6,695.65 730
配当金(注1) 55,599.03 6,064
証券貸付に係る収益(注 14 ) 733.80 80
36,341.95 3,963
その他の収益(注4)
99,370.43 10,837
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (75,556.26) (8,240)
年次税(注3) (1,292.79) (141)
証券貸付に係るコスト(注 14 ) (293.52) (32)
その他の手数料および報酬(注2) (3,146.80) (343)
現金および当座借越に係る利息 (1,036.46) (113)
(81,325.83) (8,869)
費用合計
18,044.60 1,968
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る
実現(損)益 (19,018.38) (2,074)
金融先物に係る実現(損)益 (213,847.21) (23,322)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (255,166.00) (27,828)
358,534.02 39,102
為替差(損)益
(129,497.57) (14,123)
実現(損)益合計
(111,452.97) (12,155)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 1,503,331.67 163,953
金融先物に係る未実現評価(損)益 888,389.79 96,888
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (506,798.41) (55,271)
1,884,923.05 205,570
未実現評価(損)益の変動合計
1,773,470.08 193,415
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2018 年9月 30 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
a)純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポ
チュニティーズ(ユーロ)の、GAO営業日に計算される純資産価格は、対応するGAO営業日後3銀
行営業日以内に公表される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー(米ドル)に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポ
チュニティーズ(ユーロ)に関して、「GAO営業日」は、毎週水曜日と定義されているが、営業日と
する。当該水曜日が営業日でない場合は、GAO営業日は、翌営業日とする。
あるサブ・ファンドの全投資証券クラスにおける発行または買戻しの総額が、単一の取引日において
純資本の流入または流出をもたらす場合、当該サブ・ファンドの純資産価額はそれに伴い増加または減
少することがある(「シングル・スイング・プライシング」)。最大調整額は、純資産価額の2%であ
る。サブ・ファンドが負担する見積取引費用および課税金ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見
積呼値スプレッドは、計算上考慮される。関連するサブ・ファンドの投資証券口数が純増する場合、か
かる調整は純資産価額の増加を導く。投資証券が純減する場合、調整は純資産価額の減少となる。本投
資法人の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、ファンドの
純資産に対する1取引日の純変動額の割合または関連するサブ・ファンドの通貨の絶対額から計算する
ことができる。かかる場合、この限界値が1取引日に越えられた場合にのみ、純資産価額は調整され
る。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
b)評価原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。
ただし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、こ
の場合、その価値はその正しい価値を表すために決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
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は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に 基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ1社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCIs)の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。サブ・ファンドであるUBS( Lux )キー・セレクショ
ン・シキャブ-グローバル・アルファ・オポチュニティーズ(ユーロ)に関して、その他のUCI
TSおよび/またはUCIsの受益証券は、見積純資産価額がこれらの投資証券もしくは受益証券
のより正確な評価を提供する場合、サブ・ファンドの純資産価額を計算する時に先立って入手でき
る当該投資証券もしくは受益証券の見積純資産価額に基づいて評価されることもできる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート(買呼値と
売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
- 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
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結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
い とみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
c)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ( EUR )で表示される。本投資法人の 2018 年9月 30 日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
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以下の為替レートが、 2018 年9月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ= 1.134553 スイスフラン( CHF )
1ユーロ= 1.161500 米ドル( USD )
償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは償還ま
たは統合された日付現在のものである。
i)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
k)サブ・ファンド間投資
2018 年9月 30 日現在、或るサブ・ファンドは、他のサブ・ファンドに 77,790,234.24 米ドルを投資し
た。
2018 年9月 30 日現在、或るサブ・ファンドは、他のサブ・ファンドに 7,377,259.54 米ドルを投資し
た。
l)スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび/またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBS評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現(損)益」
として記帳される。
注2-定率報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび/または投資証券クラスの平均純
資産額で計算される月次定率報酬を各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスのために支払う。
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
エクイティ(米ドル)
定率報酬
名称に「F」が付く投資証券クラス 0.610 %
上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。
1.本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱い
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ならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の
職務等)に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定
率 報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる(上限定率報酬)。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラス
が発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび
特別な投資方針」に記載されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産
の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関
する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買
戻しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカ
バーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われる
か、または法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIIDs、年次報告書および半期報告書
ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む。)。
h) 本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i) 本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた
費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して
請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができ
る。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および/また
は本投資法人の総費用率(TER)の開示において考慮される。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税( "taxe d'abonnement" )も
本投資法人が負担する。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
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個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。個々の投資
証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべてのサ
ブ・フ ァンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サブ・ファンド/投
資 証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。
その投資方針がその他の現存する投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資することを容認する
サブ・ファンドに関しては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・
ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で 3.00 %となる場合
がある。特例として、UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アルファ・オポチュ
ニティ(ユーロ)に関しては、サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、
販売報酬を考慮して最大で 4.50 %である。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保有
もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営され
るファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・ファ
ンドに発行または買戻手数料は課されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、KIIDsに記載されている。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税を課されているが、機関筋の投資証券ク
ラスに関しては年率 0.01 %になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-関連当事者との取引
香港で販売が許可されている以下のサブ・ファンドに関して、 2017 年 10 月1日から 2018 年9月 30 日ま
での期間の管理会社の関連会社であるブローカー、ポートフォリオ運用会社または取締役会を通じて行
われた証券取引および金融市場取引の額について、記述されている。
関連当事者との株式および
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 証券取引比率
株式類似証券の取引額
該当なし
関連当事者との株式および
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 手数料比率
株式類似証券の取引の手数料
該当なし
関連当事者との(株式および
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 株式類似証券を除く) 手数料比率
その他の有価証券の取引数量
該当なし
通常の市場慣行に従い、関連当事者との「(株式および株式類似証券を除く)その他の有価証券」に
係る取引に関して本投資法人に課せられる手数料はなかった。
当該取引は、通常の取引の過程で、通常の取引条件で締結された。
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関連当事者との取引の額のサブ・ファンドの通貨への換算に関して、 2018 年9月 30 日現在の財務書類
の為替レートが使用された。
注6-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、管理会社の取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終
了後に、各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金
の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
の支払は行われない。分配が行われる場合、分配金は年度末後4ヵ月以内に支払われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注7-ソフト・コミッション取決め
2017 年 10 月1日から 2018 年9月 30 日までの年度中に、UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブの
ために締結された「ソフト・コミッション取決め」はなく、「ソフト・コミッション」の金額は零であ
る。
注8-金融先物、オプションおよびスワップの契約
2018 年9月 30 日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物、オプションおよびスワップに
係る契約は、以下のように要約できる。
a)金融先物
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 指数関連金融先物(購入) 指数関連金融先物(売却)
-システマティック・アロケーション・ポートフォリ
35,131,703.29 米ドル - 米ドル
オ・エクイティ(米ドル)
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 債券関連金融先物(購入) 債券関連金融先物(売却)
-システマティック・アロケーション・ポートフォリ
- 米ドル 29,810,084.62 米ドル
オ・エクイティ(米ドル)
b)オプション
指数関連オプション、
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
従来型(売却)
該当なし
c)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
スワップ(購入) スワップ(売却)
該当なし
注9-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション(SFAM
A)の「TERの計算および公表に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純
資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費
用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヵ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 総費用比率(TER)
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
0.79 %
クラスF-acc投資証券
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運用期間が 12 ヵ月未満の投資証券のクラスに関するTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。
注 10 -取引費用
取引費用には、当年度中に発生したブローカー手数料、印紙代、地方税およびその他の海外費用が含
まれる。取引報酬には、購入および売却証券の費用が含まれる。
2018 年9月 30 日に終了した年度に、ファンドは、以下のような投資有価証券の購入または売却ならび
に類似取引に関連する取引費用を負担した。
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ 取引費用
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) 18,403.53 米ドル
注 11 -償還
本投資法人の取締役会は、 2018 年9月5日付で或るサブ・ファンドを償還することを決議した。
注 12 -後発事象
或るサブ・ファンドは、 2018 年 12 月 13 日付で名称を変更した。
注 13 -適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件に
ついては、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権
に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが監査人によって監査さ
れた。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が
販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本
投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 14 -店頭派生商品および証券貸付
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負う
ことがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法
を利用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないこ
とがある(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託
することにより軽減することができる。本投資法人が適用される契約に基づき担保が提供される場合、
当該担保は、本投資法人のため保管受託銀行により保管されるものとする。店頭取引相手、保管受託銀
行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事
由の結果、担保に関する本投資法人の権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅するこ
ともある。その場合、本投資法人は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有
していたにもかかわらず、強制的に店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。
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*
店頭派生商品
以下のサブ・ファンドの無担保店頭派生商品は、代わりに証拠金勘定を有する。
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領した担保
取引相手
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
エクイティ(米ドル)
ジェー・ピー・モルガン -202,710.35 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 30,545.16 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション -334,633.22 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の取引所市場で取引される派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手に債務不履行が生
じた場合、決済機関は、損失リスクを想定する。
資産種別担保の内訳 比重(%)
該当なし
貸付証券
2018 年9月 30 日
2018 年9月 30 日現在の貸付証券による
現在の担保内訳
相手方エクスポージャー
(比重 %)
UBS( Lux )キー・セレクション・ 担保(ユービーエス・
貸付証券の時価 株式 債券 現金
シキャブ スイス・エイ・ジー)
-システマティック・アロケーション・
77,466.15 米ドル 81,881.56 米ドル 43.69 56.31 0.00
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル))
( 2020 年1月末日現在)
千円
米ドル
(dおよびeを除く。)
a 資産総額 349,059,436.89 38,068,422
b 負債総額 771,499.97 84,140
c 純資産総額(a-b) 348,287,936.92 37,984,282
d 発行済株式総数
(クラスF-acc投資証券) 1,448,959.000 口
(クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券) 331,983.000 口
e 1口当たり純資産価格
(クラスF-acc投資証券) 104.54 11,401 円
(クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券) 10,253 円 -
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第6【販売及び買戻しの実績】
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
163,310.000 23,479.000 139,831.000
クラスF-acc
投資証券
(-) (-) (-)
2018 年9月末日に
終了する会計年度末
クラスF-acc
- - -
(円ヘッジ)投資証券
1,115,263.745 50,718.000 1,204,376.745
クラスF-acc
投資証券
( 677,695.745 ) ( 158.000 ) ( 677,537.745 )
2019 年9月末日に
終了する会計年度末
322,358.000 15,329.000 307,029.000
クラスF-acc
(円ヘッジ)投資証券
( 321,328.000 ) ( 15,329.000 ) ( 305,999.000 )
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。
(注2) 2018 年9月末日に終了する会計年度における投資証券の販売口数は、当初申込期間中に販売された販売口数を含む。
(注3)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)およびファンドのクラスF-acc投資証
券は 2018 年4月 30 日に運用を開始した。最初の評価日は 2018 年5月2日である。クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
は、 2019 年4月1日に募集を開始した。最初の評価日は 2019 年5月 24 日である。
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第四部【特別情報】
第1【投資法人制度の概要】
( 2019 年5月付)
定 義
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法
AIF 通達 2011 / 61 /EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資コ
ンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファン
ドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)通達 2009 / 65 /EC第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルグにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルグ監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(特に、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルグの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(通達
2009 / 65 /ECをルクセンブルグ法に導入)。かかるファンドは、一般に「U
CITS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パートⅡに基づく投資信託
RCS ルクセンブルグ大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルグ大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
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Ⅰ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要および統計
ルクセンブルグにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定された。 2019 年3月 31 日現在、契約型
1
UCIは 1,406 存在し、純資産総額は、 8,410 億 1,800 万ユーロ である。投資法人型のファンドは 1959 年か
ら 1960 年にかけて初めて設定され、このタイプの代表的なファンドとして、パン・ホールディング( Pan-
Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ( Selected Risks Investments )およびコモン
ウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト( Commonwealth and European
Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組みを有する投資法人型のファンドは 1967 年か
ら 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイテッド・ステイツ・トラスト・インベ
ストメント・ファンド( United States Trust Investment Fund )である。 2019 年3月 31 日現在、SICA
2
V型およびSICAR型のUCIは 2,420 存在し、純資産総額は、 3 兆 4,814 億 1,400 万ユーロ である。
3
2019 年3月 31 日現在、ルクセンブルグ籍のUCIが運用する純資産の総額は ▶ 兆 3,504 億 4,900 万ユーロ
に達している。
1
CSSFウェブサイト
2
Idem
3
Idem
Ⅱ.ルクセンブルグの投資信託の監督
ルクセンブルグの投資信託の監督は、公的機関によって行われている。これは、当初は、銀行および信
用取引ならびに有価証券の発行を規制する 1965 年6月 19 日付の大公令、その後は、投資信託の監督に関す
る 1972 年 12 月 22 日付の大公令に基づく管轄権を有する銀行監督官であった。
監督機関の機能は、その後、 1983 年 5 月 20 日法によりルクセンブルグ金融庁(以下「IML」という。)
(同法第 30 条に基づき銀行監督官の継承者となり、 1998 年4月 22 日法に基づきルクセンブルグ中央銀行
(以下「BCL」という。)になった。)に委譲された。
1999 年1月1日以降、監督機能は、BCLとは分離されており、 1998 年 12 月 23 日法により新たに創設さ
れた公的機関である金融監督委員会(以下「CSSF」という。)によって行使されている。CSSF
は、銀行、金融セクターで業務を行っているその他の機関および投資信託の監督に関し以前はBCLに委
託されていたあらゆる規制に関する権限、ならびにルクセンブルグ証券取引所およびルクセンブルグ証券
取引所での有価証券の公募および有価証券の上場に関し証券取引委員会に委託されていたあらゆる規制に
関する権限を行使している。
Ⅱ.ルクセンブルグの投資信託の形態
1.前書き
4
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルグのすべての形態のファンドは、投資信託に関する 1983 年8月
25 日法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)(以下「 1915 年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
4
ルクセンブルグの投資信託制度は、特に欧州連合の法律に基づいており、かかる法律は現時点の概要において適宜考
慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこと(特にその範囲
が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
1.2 UCITS/UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する 1988 年3月 30 日法(改正済)(以下
「 1988 年3月 30 日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、通達 85 / 611 /EEC(以下「U
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CITS通達」という。)の規定をルクセンブルグ国内法として制定し、また、ルクセンブルグの投資
信託制度についてのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(以下「 2002 年法」という。)により、ルクセンブルグは、UC
ITS通達を改正する通達 2001 / 107 /ECおよび通達 2001 / 108 /ECを実施した。 2002 年法は、 2002
年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、直ちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法は
2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として 2007 年2月 13 日ま
で効力を有していた。
投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」という。)により、ルクセンブルグは、 2009
年7月 13 日付通達 2009 / 65 /EC(以下「UCITS Ⅳ通達」という。)を実施した。 2010 年法は、
2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7月1日より 2002
年法を完全に置き換えた。 2002 年法パートⅡに基づくUCIについては、 2011 年1月1日より 2010 年法
が法律上適用された。
2010 年法は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」とい
う。)により改正された。 2013 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され、同日付で施行され、
近時、預託業務、報酬方針および制裁に関する 2014 年7月 23 日付欧州議会および理事会通達 2014 / 91 /
EU(以下「UCITS V通達」という。)をルクセンブルグ法に適用する 2016 年5月 10 日法により改
正された。 2016 年5月 10 日法は、 2016 年5月 12 日にメモリアルに公告され、 2016 年6月1日付で施行さ
れた。
2010 年法の最後の改正は、 2018 年6月8日にメモリアルにおいて公告された証券金融取引の透明性に
関する 2018 年6月6日法により行われた。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年
法」という。)は、ルクセンブルグの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法は、 2007 年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代
わった(以下、併せて「 2007 年法」という。)。これによりその証券が一般に募集されることを予定し
ない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2007 年法は、近時、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する
2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年法」という。)により改正された。 2016 年法は、 2016 年7月 28 日にメ
モリアルに公告され、 2016 年8月1日付で施行された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、監督義務がより緩やかであ
る。このことは、いかなるプロモーターもCSSFの承認を得る必要がないという事実からも明らかで
ある。適格投資家には機関投資家およびプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含
まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法は、 2013 年法および 2010 年法を
改正し、AIFの新たな形態であるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」とい
う。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で、認可されたAIFMによって運用され、その
受益証券は、情報に精通した投資家向けのものである。よって、RAIFは、CSSFの事前の許可を
必要とせず、またCSSFによる継続的で(直接的で)慎重な監督に服するものでもない。RAIF
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は、CSSFの監督に服することなく、SIF制度およびSICAR制度の法律上および税務上の特徴
を併せて有する。
2.投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」という。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。 2010 年法パートⅡに基づくUCIは、 2013 年法に規定するAIFとしての資
格を有するのに対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されている。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)としての適
格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に
販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるその他
の流動性のある金融資産に投資すること、および / またはリスク分散の原則に基づき運営すること
を唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだ
が、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
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c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパート
Ⅰ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement ( FCP ) , common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に記載される特徴に加え、 2010 年法第9条、第 11 条、第 23 条、第 27 条、第 28 条、第 66 条、第 91
条、第 94 条、第 96 条、第 98 条、第 99 条および第 125 -1条は、特定の特性を規定しており、または、CS
SF規則によって特定の追加要件が定められる可能性を規定している。
(注)本書の日付において、この点に関して、CSSF規則は制定されていない。
2.2.1. 契約型投資信託
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および保管受託銀行の三要素から成り立ってい
る。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡性
のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平等に
利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないため、
個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のもので
あり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787 条および
第 1984 条、ただし、これらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に同
意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行ったこ
とにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資家を
「受益者」と称する。
受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券
または受益権を証する確認書を発行し、交付する。
受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定がある
場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、 2010 年
法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
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- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に定められている範囲内で執行すること。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算されるこ
と。また、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託の場合は、少なくとも1か月に1度
は計算されること。しかしながら、CSSFは、頻度の減少が受益者の利益を毀損しないことを
条件として、UCITSがこの頻度を1か月に1度に減らすことを許可することができ、また、
適式かつ適正な請求により、パートⅡが適用されるその他の投資信託に対してもかかる減少を許
可することができる。
- 約款には以下の事項が記載されること。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パート Iに基づく FCP に関し、管理会社は、状況により必要とされる例外的な場合、および受益者の利益を
考慮した上で停止することが妥当であると認められる場合、受益証券の買戻しを一時的に停止することができる。
いかなる場合も、純資産価額の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益
となる場合、(特に、 FCP の業務および運営に関する法律、規則または契約の規定が遵守されていない場合)、CS
SFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
FCPに適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資信
託に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
A)パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、そ
の純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の規制ある
市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの設立文
書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS Ⅳ通達に従い認可されたUCITSまたは同通達第1条第2項
第1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国がEU
加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足しな
ければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度であると判断する
監督に服すること、および監督機関間の協力が十分に確保されることが定められている
法律に基づき認可されたものであること。。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
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および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS Ⅳ通達の要件と同等であるこ
と。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、 2018 年1月5日付CSSFプレスリリース 18 / 02
で公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追加の基準
を設けている。したがって、その他のUCIは、以下の基準を遵守しなければならない。
(i)その他のUCIは、UCITS通達第1条第2項(a)に従い、非流動資産(商品お
よび不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS通達第 50 条第1項(e)(ⅱ)に従い、UCITS通
達の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短
期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは足りな
いものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS通達第 50 条第1項(e)(ⅳ)
に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でUCIの資産の 10 %を
超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務上遵守するだけで
は足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有す
るか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重な
ルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、以
下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSSF
は、 2007 年8月2日付CSSF通達 07 / 308 を発布し、同通達は財務上のリスク、すなわち全
体的エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクおよび集中によるリスクについての
リスク管理要件を列挙している。さらに、通達では、洗練されたUCITSと洗練されてい
ないUCITSを区別しデリバティブ商品の各々の利用の違いを規定している。通達は、こ
れに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSSF
は、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通達
11 / 512 を発布した。通達は、特に 2010 年7月 28 日および 2011 年4月 14 日付CESR/ESM
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Aガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 10 -4をもってリスク管理に係る法
的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわち
上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商
品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EC法が規定する基準に従った慎重な監督に服している発行体またはEC法が規定する
基準と少なくとも同程度の厳格さを有しているとCSSFが判断する慎重なルールに服
しかつこれを遵守する発行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、その発行体は、資本および準備金が
少なくとも 10,000,000 ユーロあり、通達 2013 / 34 /EUに従い年次財務書類を公表する
会社であるか、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グ
ループのファイナンスに専従するもしくは銀行の与信ラインを享受する証券化目的の
ビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけれ
ばならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立して
評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳
細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、デリバ
ティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につき、CSS
Fに定期的に報告しなければならない。かかる運用においてデリバティブ商品が使用
される場合、かかる条件および制限は、 2010 年法に定められている規定に従うものと
する。いかなる状況においても、かかる運用により、UCITSが、UCITSの約
款または目論見書に定められている投資目的から逸脱することになってはならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市場
動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限の
範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対する
そのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定する投資
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制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商品に投資
する場合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の要
件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。U
CITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクス
ポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関の場合はその資産の
10 %、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過して
はならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関との
OTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、一つの機関につ
いて、かかる機関が発行した譲渡性のある証券または短期金融商品、かかる機関への
預金および/またはかかる機関と行ったOTCデリバティブ取引において発生するエ
クスポージャーの総額が、その純資産の 20 %を超える投資を行ってはならない。
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡
性のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所がEU加盟国内にある信
用機関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監
督に服する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、これらの
債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発行体の
破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、債券に付
随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に
投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %を超過して
はならない。
CSSFは、本( 10 )に定める基準に適合した債券の発行に関する本( 10 )(d)
の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の第1項に
記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストを欧州証券市場監督
局(以下「ESMA」という。)に送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができな
い。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投
資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預金ま
たはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の 35 %を超えてはならな
い。
通達 2013 / 34 /EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、
その資産の 20 %まで投資することができる。
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( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式ま
た は債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式お
よび/または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の 100 %まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしくは
複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる譲渡
性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者へ
の保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該
許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければ
ならないが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公
的国際機関につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資している
証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明確な
説明を記載しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券
にその純資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメント
を有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、コン
パートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限において
合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社
により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券
に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかるその他
のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を理由とし
て、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資す
るUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予定す
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るその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報酬の上
限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCITS自身な
ら びに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報酬
の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運
用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク
面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記
載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株式
または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その他の
販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書に
おいて、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければな
らない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよ
び利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決
権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(i)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ) 2010 年法第2条第2項の趣旨内の同一UCITSまたはその他のUCIの受益
証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )お
よび( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
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5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、 助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、
認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用されな
い。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かか
る状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用お
よび解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コンパー
トメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用上、個
別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れ
をしてはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、
外国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の 15 %を超
過してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人
となってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一部
払込済のものを取得することを妨げるものではない。
( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、
(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品
について、空売りを行ってはならない。
( 20 )UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメン
トのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィーダー・
ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはならない。
かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に投資するも
のとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
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- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ商
品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証券
に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払販売
手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受益
証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーおよび
マスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年次報告
書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計についての明細
を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格を
有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数料、ま
たは後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
( 21 )UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「対象ファンド」という。)内の一
または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証券を申し込み、
取得し、および/または保有する場合がある。
- 対象ファンドが、反対に、対象ファンドの投資先であるコンパートメントに投資するこ
とはない。
- 合計で対象ファンドの 10 %を超える資産を、その他の対象ファンドの受益証券に投資す
ることはできない。
- 対象ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止される。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、 2010
年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計算につ
いて考慮されない。
- 対象ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階と対象ファンドの段階の
間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複はない。
2010 年法に加えて、以下の法的文書もまた考慮されなければならない。
- 一定の定義の明確化に関するUCITS通達およびUCITSの投資対象としての適格
資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日付EU通
達 2007 / 16 /CE(以下「 2007 / 16 通達」という。)を、ルクセンブルグにおいて実施
する、 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則(以下「大公規則」と
いう。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付CSSF通達
08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達されたCSSF通達 08 / 339 (以下
「通達」という。)。
通達は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に従って特定の金融
商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラ
インを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸付取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用すること
のできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について示し
た、 2008 年6月4日に示達されたCSSF通達 08 / 356 (通達 11 / 512 により改正済であ
る。)
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通達は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新している。通達は、UC
ITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために
現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管すべきか定めている。通達
は、 証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォリオ管理業務、償還義務およ
びコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨に再度言及している。最
後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
- 2008 年 11 月 26 日にCSSFは、UCITSによる投資の対象となる適格資産に関するC
ESRのガイドラインを規定する通達 08/380 (以下「通達 08/380 」という。)を示達し
た。同通達は、UCITSによる投資の対象となる適格資産に関するCESRのガイド
ラインであり、委員会によって通達 08/339 により公布された 2007 年3月付のCES
R /07-044 を取消し、これに取って代わった。
この通達 08/380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とする技法および商品に関する、
UCITSによる投資の対象となる適格資産に関するCESRのガイドラインの変更のみに
焦点を当てたものである。この通達には、UCITS通達第 21 条の規定に従わなくてはなら
ないという要件は、特に、UCITSが買戻条件付き売買契約または証券貸付を使用するこ
とを許可された場合、かかる取引は、UCITSのグローバル・エクスポージャーを算定す
るために配慮されなければならないことを含意していることが記載されている。
- 2011 年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する
2010 年5月 19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改定済)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理および預託機関と管理会社の間の契約の内
容に関する通達 2009 / 65 /ECを実施する 2010 年7月1日付欧州委員会通達 2010 / 43 /
EUを置換する 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 10 - ▶
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定に関する
通達 2009 / 65 /ECを実施する 2010 年7月1日付欧州委員会通達 2010 / 44 /EUを置換
する 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 10 - 5
- 他の欧州連合加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従
うUCITSおよびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他の欧
州連合加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関連する 2011 年4月 15 日付CS
SF通達 11 / 509
- CSSF規則 10 - ▶ およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要な規
制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならびにCS
SFに対して連絡されるべきリスク管理プロセスの内容およびフォーマットの定義に関
する 2011 年5月 30 日CSSF通達 11 / 512 。CSSF通達 11/512 は、CSSF通達 18/698
によって改正された。
- 運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパート
メントに関する 2012 年7月9日付CSSF通達 12 / 540
- 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法第 15 章に服するルクセンブルグの管理会社の認可お
よび設立ならびに投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法第 27 条の趣旨内の管理会社を指定
していない投資法人に関する 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546
- 告訴に関する裁判外の解決に関する 2013 年 10 月 15 日付のCSSF規則 13-02 に関する詳細
を定めた 2014 年 6 月 27 日付CSSF通達 14/589
- オープン・エンド型投資信託に重大な変更が生じた場合における投資家保護に関する
2014 年7月 22 日付CSSF通達 14 / 591
- ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)に
言及する 2014 年9月 30 日付CSSF通達 14 / 592 (同通達は、CSSF通達 13 / 559 によ
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り実施された、 2012 年公告の関連するESMAガイドライン(ESMA/ 2012 / 832 )に
取って代わった。)
この通達は、主に、UCITS、インデックス-トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付などの担保を利用するUCITS、レポ
および逆レポ契約を扱う。この点に関して、EU規則 2015 / 2365 も考慮しなければならな
い。
- ヨーロッパのマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライ
ン(CESR /10-049 )のレビューに関する ESMA の意見に関する 2014 年 12 月2日付のCS
SF通達 14/598
- 税務情報の自動的交換および税務事項におけるマネーロンダリング防止の動向に関する
2015 年3月 27 日付CSSF通達 15 / 609
- 管理委員会 / 戦略に関する文書の調製、交付および協議の外部委託システムに関するリス
ク管理に関する 2015 年4月 16 日付のCSSF通達 15/611
- CSSFに対する新たな月次報告に関する 2015 年 12 月3日付CSSF通達 15 / 627
- 休眠または不活動口座に関する 2015 年 12 月 28 日付CSSF通達 15/631 - 投資信託に関
する 2010 年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理
会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)に適用される規定に関する
2016 年 10 月 11 日付CSSF通達 16 / 644
- ルクセンブルグ法により規制される投資ファンド運用者の認可および規制に関する 2018
年8月 23 日付CSSF通達 18/698
(注) 2002 年法に関連して示達された上記のCSSF通達および大公規則は、 2010 年法上でも引き続き適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施という文脈において、ルクセンブル
グの管理会社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよ
び全体的リスク状況への自己の寄与度を監視・測定することを可能とし、かつOTCデリバ
ティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用しな
ければならない。かかるリスク管理プロセスは、 2011 年5月 30 日に出されたCSSF通達
11 / 512 (CSSF通達 18/698 により改正済みである。)、に基づき定められた要件を遵守す
るものとし、当該通達は、リスク管理における主要な規制変更を示し、リスク管理ルールに
関してCSSFよりさらに明確化しており、かつCSSFに対して連絡されるべきリスク管
理プロセスの内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論
見書は、遅くとも 2011 年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間を
区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、ならびにそれより高いレバレッジ・レベルの可能性
(VaRアプローチを用いるUCITSについて)
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSについての参照ポートフォリオに関す
る情報
また、CSSF通達 14 / 592 により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関する
ESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。
当該ガイドラインの目的は、インデックス-トラッキングUCITSおよびUCITS E
TFに関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において
金融デリバティブ取引を行う時および効率的なポートフォリオ管理を行う時に利用する一定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
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B)パートⅡファンドに該当するFCPに適用される投資制限に関して、 2010 年法パートⅡには、
UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに該当しないFCP
に適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、CSSF規則によって決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パートⅡに準拠するUCIに適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付IM
L通達 91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関する通達 02 / 80 において定め
られている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅡファンドの資格を有するFCPの管理は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有し、
2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行われる。
パートⅠファンドを管理する管理会社は、 2010 年法第 15 章に定められる要件を遵守しなければな
らない(以下を参照のこと。)。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社は、 2010 年法第 16 章によって規制される。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2条に
従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意
味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登
録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の
設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加
えられる修正は、CSSFによりルクセンブルグの会社公告集 ( Recueil Electronique des
Sociétés et des Associations )(以下「 RESA」という。)において公告される。
2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)通達 2011 / 61 /EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)通達 2011 / 61 /EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する投
資法人について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保すること。か
かる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人
もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わない。)のため
に、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなければならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会社
は、以下を行わなければならない。
-自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
-自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
-CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引する主
要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重要な集中
的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
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前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条第2
項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年法に従う
ことを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に従い、 30 暦日
以 内に、CSSFに認可を申請しなければならない。通達 2011 / 61 /EUに規定するAI
F以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る法律により規制される
場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記(b)または(c)に記載され
る業務を遂行することなく、上記(a)に記載される業務のみを遂行することを認可され
ないものとする。管理会社自身の資産の管理事務については、付随的な性質のものに限定
されなければならない。管理会社は、UCIの管理以外の活動に従事してはならない(た
だし、自らの資産の運用は付随的に行うことができる)。当該投資信託の少なくとも一つ
はルクセンブルグ法に準拠するUCIでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しな
ければならない。
第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能のいく
つかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この
場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管理
会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理されることを妨
げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的にお
いて認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にの
み付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服している
国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が確保されな
ければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事前承
認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を遂行
する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の機能を引
き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務および販売に係
る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託
することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管理
会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資本を有する
投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げてはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財
務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、 125,000 ユーロの
最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大
で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
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b)a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充た
し、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければなら
ない。
d)管理会社の参照株主または参照メンバーの身元情報がCSSFに提供されなければな
らない。CSSFは、管理会社が適用法(特に、自己資金に関する要件に関する法)に
より課された健全性要件を遵守することを約束する受益者に関連するスポンサーシッ
プ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否か
につき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければな
らない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
CSSFは、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがあ
る。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、また
は6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部と
はならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、通達 2011 / 61 /EUに規定する一または複数のAIFを管理し、 2010 年
法第 125 - 2 条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての
適切な経験を有する、一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。 2010 年
法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の( 17 )および( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
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同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。管理会
社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立さ
れた共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会
社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年法が適用除外を認め
ない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意
味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登
録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の
設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加
えられる修正は、CSSFによりRCSにおいて公告される。
(2)管理会社は、通達 2009 / 65 /ECに従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事し
てはならない。ただし、通達に定められていないその他のUCIの管理であって、そのため
管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、通達 2009 /
65 /ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙さ
れているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの管理(年
金基金が保有するものも含む)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)の付属書類
ⅡセクションBに記載されている一または複数の金融商品に関する投資顧問業務および
UCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可さ
れることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、通達 2011 / 61 /EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルグに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可を
受けた管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFによる
事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社は、本
項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みである情報
または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであることを条
件とする。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010 年法第 101 条に
基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することができる。運用する
AIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連する注文の受領およ
び伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこともできる。本
(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自らに適用される範囲
で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第1-1条、第 37 -1条および第 37 -
3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および金融機関
の資本の十分性に関するEU規則 575 / 2013 の規定および金融機関の業務および金融機関およ
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び投資会社の慎重な監督へのアクセスに関する 2006 年6月 26 日付欧州議会および理事会通達
2013/36/ EUを施行するルクセンブルグの規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象と
ならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己資
本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが 250,000,000
ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資本金と追加額の合計
は 10,000,000 ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(i)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則 575 /
2013 第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、
当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関または保険
機関は、EU加盟国またはCSSFがEC法の規定と同等に慎重と判断する規定に服す
る非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これらの
者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の
事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければならな
い。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010
年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督
機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な
情報の提供を継続的に求める。
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(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければな
らない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うことと
なる。
( 11 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、通達
2013 / 36 /EUの施行の結果である金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)
に適合しない場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集合的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟
国の監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格参加権を有する株主またはメンバー(直接か間接か、自然人か法
人かを問わない。)の身元情報またはかかる参加の金額が提供されるまで、管理会社の業務
を行うための認可を付与しない。管理会社への参加資格は、上記金融セクターに関する 1993
年4月5日法(改正済)第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメンバー
の適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
以下に該当する管理会社の認可については、事前に、関係する他の加盟国の管轄官庁と協
議しなければならない。
(a)他の加盟国において認可されている他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会
社の子会社
(b)他の加盟国において認可されている他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会
社の親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可されている他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会
社を管理している自然人または法人と同一の自然人または法人によって管理されている
管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 )CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
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( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければなら
な い。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の継
続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係を
有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な関係
を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )に列挙した基
準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告する義務
を有する。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはそ
の他の書類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資
産・負債を正確に記載していないと認識した場合には、監査人は直ちにCSSFに報告する
義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは
知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または証明を提供しなけれ
ばならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の開
示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構成せ
ず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計に関する監査報
告書の内容について範囲を定めることができる。
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数の
特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用負担
において行われる。
B.ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態が
生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態
を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社に関する慎重な監督は、管理会社が 2010 年法第1条において定義されている支店を
設立しているか、または他の加盟国において業務を提供しているかにかかわらず、投資先の
加盟国の機関に責任を課すUCITS通達の規定を毀損することなく、CSSFの責任であ
る。
管理会社の適格ポジションは、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第 18 条に
おいて投資会社に関し定められている規則と同一の規則に服する。
2010 年法の趣旨上、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第 18 条に記載されて
いる「会社 / 投資会社」という用語は、「管理会社」と解釈されるものとする。
(2)管理会社が管理するUCITSの性質に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき健全性規制の強化にあたり、管理会社は、UCITS Ⅳ通達に従い、以下を義務づけ
られる。
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(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定によ
る投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少な
く とも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日
時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCITSの資
産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、
構成されなければならない。
(3) 2.2.1.2.2. のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(i)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)に基づく投
資家補償スキームに関する通達 97 /9/ECを施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服す
る。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべてに
適合しなければならない。
a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS
所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理されるこ
とを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得て
いるかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託
は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよ
び当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相反
するその他の者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督すること
ができる方策が存在しなければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的指
示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができる
ものでなければならない。
h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と能
力を有する者でなければならない。
i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことによ
り影響を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託を
してはならない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
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(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。 2010 年法は、管理会社が以下のすべ
てを満たす報酬に関する方針および実務を策定しなければならない旨を定めている。
- UCITSの健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであること。
- 該当するUCITSのリスク特性または該当するUCITSについて規定するファン
ド・ルールと矛盾するリスク・テーキングを奨励しないものであること。
- UCITSの最善の利益に適うよう行為するUCITS運用者の義務の遵守を阻害しな
いものであること。
報酬に関する方針および実務は、経営幹部、リスク・テーカー、コントロール・ファンクショ
ンおよび経営幹部の報酬区分に該当する報酬総額を受け取る従業員およびその専門的業務が管理
会社またはかかる者が管理するUCITSのリスク特性に重大な影響を及ぼすリスク・テーカー
を含むスタッフに適用される。
(6)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使に
規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および
取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または
公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供する
ことができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(7)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第1条第1項に規定する
専属代理人を任命する権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場
合、当該管理会社は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに
関する 1993 年4月5日法(改正済)第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の
規則を遵守しなければならない。本段落を適用する目的において、同法第 37 -8条における
「投資会社」の文言は、「管理会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS Ⅳ通達に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設
置しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことが
できる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めてい
る。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付による資
本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さない。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルグにおいて設定されたUCITS
は、UCITS Ⅳ通達第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することができ、
またはUCITS Ⅳ通達に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由
に管理されることができる。
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(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活
動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546 (以下「通達」
という。)によりさらに処理される。かかる通達は、 2010 年法第 15 章に従う、ルクセンブルグ
法に基づく全ルクセンブルグ籍管理会社ならびに 2010 年法第 27 条および 2010 年7月1日付欧州
委員会通達 2010 / 43 /EUを置換するCSSF規制 10 -4に規定する管理会社を指定していな
い全投資法人に適用ある、CSSF通達 03 / 108 および 05 / 185 に取って代わることをその目的
とする。同通達は、管理会社および自己管理投資法人(以下「SIAG」という。)の認可の
取得ならびに維持に係る条件が単一の文書に集約されることを目的として、CSSF通達 11 /
508 を組み入れている。さらに、当該通達は、認可に係る特定条件(特に、自己の資金の再利
用、経営体、中央管理事務に関する取決めおよび委任規則に関するものを含む。)に関して追
加的な説明を提示している。
また通達の規定により、業務プログラムをCSSFに提出することが必要であり、同通達
は、業務プログラムに含まれるべき情報の種類を一般的に規定している。
通達はさらに、人的資源について、管理会社は原則として職務を達成し、委託した業務を監
督するために必要な技能、知識および専門性を有するルクセンブルグの職員を雇用しなければ
ならないと明記している。ただし、通達の規定により、特例として、職員は他の機関から派遣
または提供されることが可能である。
管理会社の業務を遂行する者について、通達では、少なくとも業務を遂行する者を2名と
し、かかる2名はルクセンブルグを本拠としなければならないと規定している。また、かかる
2名のいずれも、管理会社が管理会社を務めるUCITSの預託機関の従業員であってはなら
ないと規定されている。2名は、業務契約により管理会社の従業員になるかまたは管理会社と
関連性を有することができる。業務を遂行する者は、管理されるUCITSまたはUCIに必
要な高い評価および専門的な実績において条件を満たさなければならない。また、通達は業務
を遂行する者が管理委員会を構成することを規定している。
管理会社は、配分された責務を果たすために必要な技能、知識および専門性を有する人材を
雇用し、特定の配置のもとに、第三者により実施される活動を効果的に監視するために必要な
資質および専門性を維持しなければならない。
管理会社の職員は、原則として同社により雇用されるが、CSSFは、管理会社と同じグ
ループに属する企業または第三者企業によりメンバーが派遣されまたは対応可能であることに
同意することができる。管理会社は、多くの職務の遂行責任者である職員が、常に特定の職務
を着実に、誠実に、専門的に遂行する立場にあることを保証する。
さらに、通達では、管理会社がその機能の一部の委任を認められるため充足するべき条件を
詳細に記載している。その中心となるのは、管理会社の職員および特に業務遂行の責任を負う
者が、管理会社から機能を委任された者を監視することができるように用意されるべきシステ
ムおよび取決めである。これについて、通達はまた、かかる業務を遂行する者が、機能の委任
先が実行する業務を監督するため受領するべき報告書の種類を指示している。さらに、管理会
社の業務を遂行する者は常にUCITSに関する会計書類をリアルタイムでまたは簡易な請求
手続で入手できなければならないとも規定している。
通達では、投資運用機能を預託機関に委託することができないと規定している。通達は、法
律と同様に、EU非加盟国の企業が当該EU非加盟国において慎重な監督に服している場合に
のみ、投資運用機能をかかる企業に委託することができると重ねて規定している。
2018 年8月 23 日にCSSFは、(ⅰ)ルクセンブルグのファンドの管理会社の認可手続きお
よび設立ならびに(ⅱ)マネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に対抗するために
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ファンドの管理会社および名義書換代行会社の両者に適用される特定の要件に関する通達
18/698 を示達した。
CSSFの目的は、UCITSの管理会社およびオルタナティブ投資ファンド運用者の両者
に関連するあらゆる資産関連事項を一つの文書に記載することであった。現在までは、管理会
社の資産に関するCSSFの規制上の実務については、 2012 年 10 月 24 日付通達 12/546 に記載さ
れており、当初は、UCITSの管理会社のみを対象としていた。
2.2.1.3. 保管受託銀行
CSSFにより承認された約款に定められる保管受託銀行は、約款およびFCPのために行為す
る管理会社との間で締結する保管受託契約に従い、保管受託銀行またはその指定する者がFCPの
有するすべての証券および現金を保管することにつき責任を負う。関連する適用法の規定により、
契約上の規定は保管受託契約に盛り込まれなければならない。保管受託銀行は、FCPの資産の
日々の管理に関するすべての業務を行う。
保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が法
律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価額が法律および約款に従い計算されるようにすること(UCITSに関しての
み)。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に送金されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って充当されるようにすること。
UCITS Ⅴ通達(以下に定義される。)により、預託機関は、預託機関または保管される金融
商品の保管を委託した第三者による紛失について、ファンドおよび受益者に対し責任を負うものと
する。保管された金融商品を紛失した場合、預託機関は、不当に遅延することなく、ファンドまた
はファンドに代わって行為する管理会社に対し同一タイプの金融商品または同等の金額を返還する
ものとする。保管受託会社は、紛失が、預託機関が合理的にコントロールすることのできない外部
の事象により生じたものであること、保管受託会社が紛失しないためのあらゆる合理的努力を尽く
したにもかかわらず、かかる結果を回避することができなかったことを証明することができる場合
は、責任を負わないものとする。
預託機関は、また、適用規制に対する自身の義務を適正に履行することを自身の過失により、も
しくは故意に怠った場合、ファンドおよびファンドの受益者に対し、かかる者が被ったその他のす
べての損失について責任を負うものとする。
受益者に対する預託機関の債務は、直接的に、または受益者に対する補償の重複もしくは受益者
に対する不平等な措置にならないことを条件に間接的に管理会社を介して履行されることができ
る。
預託機関の債務は、預託機関が保管している資産のすべてもしくは一部を副預託機関に委託した
という事実により影響を受けることはない。
預託機関は、その登記上の事務所をルクセンブルグに置くか、または外国会社のルクセンブルグ
支店でなければならない。後者の場合において、預託機関がUCITSである場合、その登記上の
事務所は、他の加盟国に所在していなければならない。預託機関は、金融セクターに関する 1993 年
4月5日ルクセンブルグ法(改正済)に定める金融機関でなければならない。
預託機関の取締役および業務を遂行する者は、十分良好な評価および十分な経験ならびに該当す
るUCITSに関する経験を有していなければならない。このため、取締役およびそのすべての後
任の身元情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
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預託機関は、要請があった場合、預託機関がその債務の履行において得たもので、コモン・ファ
ンドが 2010 年 12 月 17 日法を遵守しているかをCSSFが監視するために必要であるすべての情報
を、CSSFに対し提供するよう求められる。
預託機能に関して、UCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関する通達
2009/65/EC を改正する欧州議会および理事会通達が示達されることを予想し、CSSFは、 2014 年
7月 11 日に、UCITSの預託機関として行為するルクセンブルグの金融機関に適用される規定を
明確にすることを目的とする通達 14/587 (以下「通達 14/587 」という。)を公表した。原則に基づ
くアプローチを変更し、CSSFは、UCITSの預託機能について定める、より詳細な規則を制
定した。通達 14/587 により、通達 91/75 の E 章は、UCITSには適用されなくなるが、AIFMD
の範囲に該当しないすべてのファンドに引き続き適用される。現在、UCITSの預託機関として
行為しているルクセンブルグの金融機関は、その業務の仕組みをCSSFの新たな要件に適合しな
くてはならなかった。
2014 年7月 23 日に、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国によって施行されなければなら
ないことになっていたUCITS Ⅴ通達の最終版を正式に採択した。UCITS Ⅴ通達は、UC
ITSの預託機関の機能および義務を明確にしており、過度なリスク・テーキングを制限するため
の管理会社の報酬に関する方針のパラメーターを定めており、また、国の規定の違反に関する行政
上の制裁の最低基準の調整について定めている。
UCITS Ⅴ レベル2措置が 2015 年 12 月 17 日に公表された(効力発生日は、 2016 年 10 月 13
日)。
2016 年5月 10 日に、ルクセンブルグの立法機関は、 2010 年 12 月 17 日法およびAIFM法を改正す
ることによりUCITS通達をルクセンブルグ法に置き換える法律を採択した。
2016 年 10 月 11 日に、CSSFは、UCITSのために保管受託銀行として行為するルクセンブル
グの金融機関およびルクセンブルグのすべてのUCITSならびにUCITSのために行為する管
理会社に対する通達 16/644 を公表した。この新たな通達は、UCITS Ⅴ レベル2措置と矛盾し
ていた通達 14/587 の規定を廃止し、 2010 年 12 月 17 日法およびUCITS Ⅴ レベル2措置に定めら
れていた預託機関に関する規則を明確にした。特に、同通達は、チェーン・オブ・カストディ(証
拠保全)および特定の状況(UCITSがデリバティブ(金融派生商品)に投資する、担保を受け
取るなどの場合)に関する組織としての要件を明確にするものであった。
A)保管受託銀行は、パートⅠファンドの資格を有するFCPについて以下の業務を行わなければ
ならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が法
律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価額が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に送金されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って充当されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17 条、
第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または
行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を制限する
書面契約を管理会社と締結しなければならない。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュフローが適切に監視されることを確保するものとする。
保管受託銀行のFCPの受益者に対する責任は、管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、管理会社が受益者からその旨の書面による通知を受領した後3か月以内に行為しない場合、か
かる受益者は直接に保管受託銀行の責任を追及することができる。
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保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または 2010 年法第 18 条第4
項a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うもの
とする。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。保管受託
銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自
らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わないもの
とする。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関す
る保管受託銀行の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失
についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS V通達がルクセンブルグ法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上
の規定が定められている。これらは、とりわけ、(i)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、
( ⅲ )デューディリジェンス、( ⅳ )支払不能保障および(v)独立性に関係するものである。S
ICAVはまた、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益
のみに一致する、保管受託銀行の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付
けられる。保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルグ
支店でなければならない。保管受託銀行がパートⅠファンドの預託機関である場合は、その登録事
務所は他のEU加盟国に所在するものでなければならない。保管受託銀行は、金融セクターに関す
る 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)に定める信用機関でなければならない。
保管受託銀行の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を
有していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後継者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預託
機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり得たもので、FCPが 2010
年法を遵守しているかをCSSFが監視するために必要であるすべての情報を、CSSFに対し提
供するよう求められる。
CSSFは、 2016 年 10 月 11 日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルグの信用機関に適
用される規定を明確化することを目的とした新たな通達(通達 16 / 664 )を出した。原則に基づいた
アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的か
つ詳細な規則を発布した。
B)パートⅡファンドの資格を有するFCPについては、以下のとおりである。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、 2013 年法第3条
に規定される一部修正により利益を受けかつかかる修正を利用するAIFMが管理するFCPとを
区別している。
FCP(パートⅡファンド)に関しては、UCIの資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従い、
一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、 2010 年法パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。(公布およ
び公表される必要があるが) 2018 年2月6日に法案第 7024 号が採択されたことにより、UCITS
の保管受託体制の適用は、ルクセンブルグの小口投資家に対しても販売される 2010 年法パート Ⅱ
ファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべての 2010 年法パート Ⅱ ファンドの預託機
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関にはAIFMの保管受託体制が適用される( 2016 年5月に 2010 年法が改正される前と同様であ
る。)。
2.2.1.4. 関係法人
(i)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB . (4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額を有し、株主は、一定の株主カテ
ゴリーまたは1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合について記載される定款に記載される議決
権の制限に服し、1株につき株主総会における1議決権を付与される。 1915 年8月 10 日法は、また、
公開有限責任会社が議決権のない株式を発行する可能性、または複数の議決権を有する株式を発行す
る可能性について定めている。
会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、資
本金は、取締役会によって、株主が承認し、定款に記載された金額まで引き上げられることができ
る。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従い、1度に行
うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発行差金(プレミア
ム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回ることはできない。ま
た、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった授権資本部分については、
株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権毎に行う特定の決議により放棄
することのできる優先的新株引受権を有する。
ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従い変動資本を有する投資法人( société d'investissement à capital variable 。以
下「SICAV」という。)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特別な形態であるため、 1915 年8月 10 日法の規定は、 2010 年
12 月 17 日法が委任を受けていない範囲でのみ適用される。
SICAVの定款およびその変更は、出席当事者の決定により、フランス語、ドイツ語または英
語で記載される特別な公正証書で記録される。フランス革命歴 11 年プレーリアル 24 の法令( Decree
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of 24 Prairial, year XI )の規定を一部修正し、かかる証書が英語で記載された場合は、かかる証
書が登録機関に提出される際、かかる証書の公用語の訳文が添付されなければならないという義務
は、 適用されない。かかる義務は、SICAVの株主総会の議事録またはSICAVの合併案に関
する集会の議事録を記録した公正証書を含む公正証書の形式で記録されなければならないその他の
証書にも適用されない。
1915 年8月 10 日を一部修正し、SICAVは、年次総会の招集通知と同時に年次決算書、独立監
査人の報告書、運用報告書および監督委員会による登録株主に対するコメント(該当する場合)を
送付することを義務付けられていない。招集通知には、株主に対してかかる文書が提供される場所
およびその実務的手配に関する記載がなされており、また、各株主が、年次決算書、独立監査人の
報告書、運用報告書および監督委員会によるコメント(該当する場合)が送付されるよう要求する
ことができる旨が記載されている。
株主総会の招集通知には、総会の定足数および過半数は、総会の5日前(以下「基準日」とい
う。)の 24 時(ルクセンブルグ時間)に発行済みの株式に従って決定される旨が記載される。総会
に出席し、自身の株式に付されている議決権を行使する株主の権利は、基準日において当該株主に
よって保有されている株式に従って決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され、また買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の
発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株の発行の場合、新
株引受権は、定款にかかる権利が明示的に定められていない限り、既存の株主によって請求される
ことはできない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に 1,250,000 ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 60
万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
ので、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
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- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルグ法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルグの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRCSに公告するため地方裁判
所の公記録保管庁に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 保管受託銀行
会社型投資法人の資産の保管は、保管受託銀行に委託されなければならない。
保管受託銀行の業務は以下のとおりである。
- SICAVの株式の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの定款に
従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
- SICAVまたはSICAVのために行為する管理会社の指示を実行すること(ただし、かか
る指示が法律またはSICAVの定款と相反するはこの限りではない。)。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
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保管受託銀行は、SICAVのキャッシュフローが適切に監視されることを確保するものとす
る。
保管受託銀行のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、管理会社が株主からその旨の書面による通知を受領した後3か月以内に行為しない場合、かか
る株主は直接に保管受託銀行の責任を追及することができる。
保管受託銀行は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、保管受託銀行または 2010 年法第 34
条第3項a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負
うものとする。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。保管
受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなっ
た自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない
ものとする。
保管受託銀行は、SICAVおよび株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関
する保管受託銀行の過失または故意の不履行によりSICAVおよび株主が被ったその他すべての
損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS V通達がルクセンブルグ法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(i)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保障および(v)独立性に関係するものである。SICAVはま
た、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致す
る、保管受託銀行の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMにより管理されるSICAVの場合には、特別規定
が適用される( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)。
預託機関としての任務を履行する際、預託機関は、受益者の利益のためのみに行為しなければな
らない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6. パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS Ⅳ通達に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
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CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能 を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、通達 2009 / 65 /ECに従い認可され
た管理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと
読み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第
三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)通達 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、 2012 年 10 月
24 日付CSSF通達 12 / 546 に基づいて、 2010 年法第 15 章に従い、 2010 年法第 27 条の規定する意
味において、管理会社を指定していない投資法人およびルクセンブルグの管理会社の認可およ
び組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および会
計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム(特
に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有また
は運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各取引がそ
の源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、な
らびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されて
いることを確保するものとする。
2.3. ルクセンブルグにおける投資信託に関する追加の法規定
1983 年より前においては、投資信託に関する特別法は制定されていなかったが、一部の大公規則は、
政府に投資信託を監督する権限を与えた法律に基づくものであり、これらの大公規則は法律と同じ拘束
力を持っていた。また、政府および銀行監督官の通達により、投資信託に関する開示、財務状況報告お
よび運営の監督に関して既存の法律の解釈が積み重ねられ、制限規定がおかれ、また、行政指導がなさ
れてきた。
これら一連の大公規則および政府通達は、投資信託に関する準拠法とみなされていた。
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以上の状況は、投資信託に関する 1983 年8月 25 日法施行後変化した。その後 1983 年法は廃止され、投
資信託に関する 1988 年3月 30 日法が施行された。 2003 年1月1日には投資信託に関する 2002 年法が施行
され、 2002 年法は 2007 年2月 13 日に 1988 年3月 30 日法を完全に廃止した。
2011 年1月1日付で、投資信託に関する 2010 年法が施行されたが、 2012 年7月1日より 2002 年法を完
全に置き換えた。
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 条の1)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 条の 15 )
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(v)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現物出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 条の 17 )
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRCSに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 条の 19 および第 420 条の 23 )
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発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定 めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
投資信託に関する 2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立なら
びにルクセンブルグの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルグにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(i)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- 2010 年法第2条および第 87 条に服するルクセンブルグの投資信託は、認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象
とする投資信託(以下「UCITS」という。)でないものについては、その証券がルク
センブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される
場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
かかる認可は、 2013 年法第 58 条第5項に従うことを条件として、ルクセンブルグのプロの
投資家に対する外国法AIFの受益証券または株式の販売が、ルクセンブルグで設立され
たAIFMにより行われる場合において 2013 年法第6章および第7章の規定に従って行わ
れる場合、または別の加盟国もしくは第三国で設立されたAIFMにより行われる場合に
おいて通達 2011 / 61 /EU第6章および第7章の規定に従って行われる場合には、免除さ
れる。
i 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。 2010 年法第2条および第 87 条に記載されるUCIについては、リストへの登録の申
請は、設立または設定の日から1か月以内にCSSFに対しなされなければならない。
ⅱ ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託( fonds d'investissement )の定義は、 1991 年
1月 21 日付IML通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記
定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他の
証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募また
は私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされてい
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る。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条の規定と
本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)によりとってかわられた。IML
は、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルグ中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルグ語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成しなければならない( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。KIIは、該
当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投
資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供さ
れた情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでなけ
ればならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じて
いつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所および
方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)を明示
する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式によ
り作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KIIは、当該UCITSが 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されてい
る場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書をCS
SFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無料で
投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・コ
ピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
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- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定された
方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピーは、いず
れ の場合も、投資家の請求により無料で提供される。
欧州連合理事会は、 2014 年 10 月 24 日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品
(PRIIP)の重要情報文書に関する新たなEU規則(EU規則 1286 / 2014 )を採択した。
当該EU規則は、小口投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる
投資家が小口投資家向け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の性質を比
較できるようにすることを目的としている。KIIを作成する義務は、PRIIP(投資信託
を含む。)が小口投資家にとって利用可能となる場合に適用される。
UCITSは、PRIIPの定義を満たす投資信託であるが、同EU規則は、UCITSの
販売者に対して施行から5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則の条
件を免除される。
同EU規則は、EU官報での公告から 20 日後に施行される。同規則は、 2016 年 12 月 31 日から
加盟国において適用される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
(i)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書および保管受託銀行の選定を承認した場合
にのみファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条
に規定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服するUCIは、 2010 年法第 88 -2条第
2項a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認
可されるものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内
部的に管理されるUCIは、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013
年法第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受け
なければならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルグの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年法添
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付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(v)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および預託機関を含む。)
および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督
手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証
券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家か
らの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体
的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 により改正)およびCSSF通達 15 / 627 に基づ
き、 2002 年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信
託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルグの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反し
た場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルグで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
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- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルグで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルグで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルグにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、通達 2009 / 65 /EC第 78
条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が 2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、通達 2009 / 65 /EC第 41 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)および
g)に記載された詳細が、通達 2009 / 65 /ECおよびUCITSの約款または設立証書の要件を遵
守していることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルグにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条
第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
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を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い 限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければな
らない。
吸収される側のUCITSが消滅するFCPである場合の合併については、合併の発効日は、約款で
別途規定されていない限り、当該UCITSの管理会社により決定されなければならない。吸収される
側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、 1915 年法の規定に従っ
て、商業および法人登録所に預託されなければならず、かつ商業および法人登録所への当該決定の預託
通知として、RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルグ法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。以下の特別な場合には法の規定が適用される。
2.5.1.1. FCPの強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または保管受託銀行がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない
場合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
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総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合に応じて)を下回ったことが確
認された日から 40 日以内に開催されるよう、招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 裁判所によって命令されていない通常の清算
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができ
る。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセン
ブルグの国立機関である ᰀ䌀愀椀猀猀 de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルグの
法令に従いその時点で予見される期間内において、権限を有する者は同機関より受領することが
できる。
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記 2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は、現行のルクセンブルグの法律の特定の側面(すべてを網羅するものではない。)に関する理
解に基づいている。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 出資税
2002 年法第 128 条および 2002 年法を改定する 2008 年 12 月 19 日法の廃止に従い、 2010 年法に準拠する
事業体の設立に際しては、出資税は支払われなくなる。
パートⅠに基づくUCITSまたはパートⅡに基づくUCIのみが、その設立の登記またはその
定款の変更に関し、 75 ユーロの固定登録税を支払う必要がある。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルグの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産総額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、以下については、年率 0.01 %に軽減されている。
- 短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの事
業体
- 信用機関への預金への集合的投資を唯一の目的とするルクセンブルグの事業体
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
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の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、 2010 年法第 174 条または 2007 年法第 68 条に規定される年次税をすでに課され
ていることを条件とする。
b)以下のタイプのUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメン
ト
(i)その受益証券が機関投資家の保有と限定され、
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を受けているもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(i)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコンパー
トメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のタイプのUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメン
ト
(i)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(i)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルグに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルグ法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託共に、投資信託自体ま
たは投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、ルクセ
ンブルグの通常の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せ
られることはない。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルグ大公国に住所、居所また恒久
的施設/常任代理人を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉徴収税の対象となることがある。
2.6.3 投資主への課税関係
ルクセンブルグ法の一般的概要を記すると、原則として、契約型および会社型の投資信託共に、投
資信託自体または投資信託の投資主もしくは受益権者が、当該ファンドの投資証券または権利につい
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て、ルクセンブルグの通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投
資主がルクセンブルグ大公国に住所、居所また恒久的施設/常任代理人を有している特定の場合は、
こ の限りでない。
ルクセンブルグの居住者ではない契約型投資信託(パートⅠ UCIまたはパートⅡ UCI)の受
益者は、ルクセンブルグのキャピタル・ゲイン課税の対象にはならない。ただし、該当する二重課税
防止条約の規定(もしあれば)の適用により、契約型投資信託(パートⅠ UCIまたはパートⅡ U
CI)を通じてかかる者がルクセンブルグ居住会社(SICAR( société d’investissement en
capital à risque )を除く。)、会社型投資信託、または同族不動産管理会社の資本金の 10 %超を保
有することになり、かつ(ⅰ)かかる会社の株式がその取得から6か月以内に処分され、かつ(ⅱ)
かかる者が 15 年超ルクセンブルグの居住者であり、かつ自身の受益証券を譲渡した日の5年前までの
期間にルクセンブルグの非居住者になっていた場合は、この限りではない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉徴収税の対象となることがある。
現在、 2010 年 12 月 17 日法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルグの会社の投資主ま
たは契約型投資信託の権利を有する受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された
投資信託の受益証券に関する分配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルグの源
泉徴収税が課されることはない。
2.6.4 付加価値税
ルクセンブルグの付加価値税(以下「VAT」という。)法に定められているとおり、会社型投資
信託(すなわちSICAV、 SICAF またはSICAR)および契約型投資信託(すなわちFCP)は、
VATの趣旨上、課税対象者の取り扱いを受ける。したがって、投資信託は、ルクセンブルグにおい
て、前段階VAT控除権を有さないVATの趣旨上の課税対象者とみなされるものとする。
ルクセンブルグにおいて、VATの免除は、投資信託の運用業務の資格を有する業務に対し適用さ
れる。かかる投資信託(またはFCPの場合は、その管理会社)に提供されるその他の業務は、VA
Tの課税対象となる可能性があり、投資信託/その管理会社のルクセンブルグにおけるVAT登録が
必要となる可能性がある。かかるVAT登録を行うことにより、投資信託/その管理会社は、海外か
ら購入した課税対象サービス(または一定範囲の物品)についてルクセンブルグにおいて課されるV
ATを自己申告納付する義務を果たさなければならない。
投資信託によるその受益者に対する支払金に関しては、かかる支払金が投資信託の受益証券の購入
に関連するものであり、したがって、投資信託に対して提供した課税対象サービスに対し受け取った
対価ではない限り、原則として、ルクセンブルグにおけるVATの納税義務は発生しない。
2016 年9月 30 日に、ルクセンブルグVAT当局( Administration de l’Enregistrement et des
Domaines )は、会社の取締役に関するVATの取り扱いおよびかかる取締役の業務に関するVATの
取り扱いに関する通達 781 (以下「通達 781 」という。)を公表した。
通達 781 において、ルクセンブルグVAT当局は、独立した取締役は、VATの課税対象になる者で
あることを確認した。通達 781 には、さらに、雇い主に代わって取締役として行為する従業員は、VA
Tの課税対象にはならない者であること、したがって、VAT登録する義務はないことも明記され
た。VAT登録の義務(もしあれば)は、雇い主にある。
しかしながら、通達 781 には、契約型投資信託の取締役およびマネージャーに対する報酬、およびか
かる投資信託の管理会社またはゼネラル・パートナーの取締役およびマネージャーに対する報酬(後
者の場合、ゼネラル・パートナーの会社の業務に関する報酬を除く。)に関するVATの免除規定の
適用に関しては、記載されていない。ヨーロッパの法制によると、かかるVAT免除は、該当する業
務が投資信託の運用のための「特別かつ必要な」業務としてみなされる場合に適用されなければなら
ない。
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管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(コモン・ファンド/FCPおよび管理会社を指
定した会社)の資金の運用に関する部分は、免税されるべきであるが、管理会社の経営に関する部分
は、VATの課税対象となる。管理会社の取締役は、VAT免除の適用の正当性を主張する立場でな
く てはならない。
2.6.5 共通報告基準(CRS)
2014 年 12 月9日に、欧州連合理事会は、 2011 年2月 15 日付通達 2011/16/ EUを改正する、税務に関
する管理上の協力に関する通達 2014/107/ EU(現在、EU加盟国間における金融口座情報の自動的交
換について定めている。)(以下「DAC通達」という。)を採択した。上記の通達の採択により、
OECDのCRSが適用され、 2016 年1月1日現在、欧州連合内の情報の自動的交換が一般化されて
いる。
また、ルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に情報を交換することができるよう、OECDの
多国間管轄官庁協定(以下「多国間協定」という。)に調印した。かかる多国間協定に基づき、ルク
センブルグは、 2016 年1月1日現在、他の参加法域と自動的に金融口座情報を交換している。CRS
法は、ルクセンブルグ法にCRSを導入するDAC通達と共にかかる多国間協定を実行するものであ
る。
CRS法の条項に基づき、ファンドは、LTAに対し、毎年、(ⅰ)CRS法における意味の範囲
内の口座保有者である各報告対象者、および(ⅱ)CRS法における意味の範囲内のパッシブNFE
の場合は、報告対象者である、各実質的支配者( Controlling Person )の氏名(または名称)、住
所、居住している加盟国、TIN、および生年月日および出生地を報告することを要求される可能性
がある。 かかる情報は、LTAによって外国税務当局に開示される場合がある。
CRS法に基づき自身の報告義務を果たすファンドの能力は、ファンドに対し情報(各投資家の直
接的または間接的所有者に関する情報および要求される裏付け証拠文書を含む。)を提供する各投資
家にかかっている。ファンドの要請により、各投資家は、ファンドに対しかかる情報を提供すること
に同意するものとする。
ファンドは、CRS法により課される税金または課徴金の支払いを回避するために、課された一切
の義務を履行するよう努めるが、ファンドがかかる義務を履行することができるという保証はない。
CRS法により、ファンドが税金または課徴金を課せられた場合、投資家が保有する受益証券の価額
が大幅に下落する可能性がある。
ファンドによる文書の要求に応えることを怠った投資家は、かかる投資家の情報提供義務の不履行
に起因する、ファンドまたは管理会社に課せられた一切の税金および課徴金を請求される可能性があ
り、また、ファンドは、自身の単独裁量により、かかる投資家の受益証券を買い戻すことができる。
投資家は、自身の投資に対するCRS法の影響に関し、自身の税務アドバイザーに相談するか、ま
たは専門家の助言を求めるべきである。
2.6.6 FATCA
FATCAを適用する手続きの一部として、ルクセンブルグは、ルクセンブルグに所在する(IG
Aにおける意味の範囲内の)金融機関に対し、FATCAに従わない(IGAにおける意味の範囲内
の)特定米国人および非米国金融機関(もしあれば)により保有されている金融口座に関する情報を
要請により管轄官庁に報告することを義務付ける 2015 年7月 24 日付ルクセンブルグ法により施行され
るモデル I 政府間協定(以下「IGA」という。)を締結した。
ファンドは、IGAおよびルクセンブルグ法に基づく外国金融機関(以下「FFI」という。)で
ある。かかる法的地位には、ファンドのすべての投資家に関する情報を定期的に取得し、かつ確認す
る義務が含まれる。ファンドの要求により、各投資家は、特定の情報((IGAにおける意味の範囲
内の)非金融外国事業体(以下「NFFE」という。)の場合は、当該NFFEの保有に関する一定
の上限を上回る直接的または間接的保有に関する情報を含む。)および要求される裏付文書を提供す
ることに同意するものとする。同様に、各投資家は、その取扱いに影響を及ぼす一切の情報(例え
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ば、新しい郵送用住所または新しい居住地の住所など)を 30 日以内にファンドに積極的に提供するこ
とに同意するものとする。
適用されたFATCAおよびIGAにより、ファンドは、IGAの条項に基づき、LTAに対し、
投資家の氏名、住所および納税者番号(該当する場合)および口座残高、収益および総手取金(完全
に網羅されているわけではない。)などの情報を開示する義務を負うことになる可能性がある。かか
る情報は、それ以降、LTAによって米国内国歳入庁に報告される。
さらに、ファンドは、個人データの処理について責任を負うものとし、また、各受益者は、LTA
に報告されたデータにアクセスし、(必要な場合、)かかるデータを訂正する権利を有する。ファン
ドによって取得されたあらゆるデータは、個人データの処理に関連する個人の保護に関する 2002 年8
月2日付ルクセンブルグ法(改正済)に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAに基づく源泉徴収税の課税を回避するために、課された一切の義務を履行
するよう努めるが、ファンドがかかる義務を履行することができるという保証はない。FATCAに
より、ファンドが源泉徴収税の対象となった場合、投資家が保有する受益証券の価額が大幅に下落す
る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を得て、LTAに伝達することを怠った場合、
米国源泉の収益の支払いおよび米国源泉の利益および配当を発生させる可能性のある財産またはその
他の資産の売却から生じる手取金に 30 %の源泉徴収税が課せられることになる可能性がある。
ファンドによる文書の要求に応えることを怠った投資家は、かかる投資家の情報提供義務の不履行
に起因する、ファンドに課せられた一切の税金を請求される可能性があり、また、ファンドは、自身
の単独裁量により、かかる投資家の受益証券を買い戻すことができる。
仲介機関を通じて投資を行う投資家は、その仲介機関が米国源泉徴収税制度および報告制度に従っ
ているか、また、どのように従っているかを確認する必要がある。
投資家は、上記の要件に関し、米国の税務アドバイザーに相談するか、または専門家の助言を求め
るべきである。
3.ルクセンブルグの専門投資信託(以下「SIF」という。)
2007 年2月 13 日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法を採択した。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する
1991 年7月 19 日法を廃止し、洗練された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法に準拠
するSIFになった。
2007 年法は、直近では 2016 年法により改正された。
3.1 範囲
SIF制度は、(i)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特に通達 2003 / 71 /EC等の各種欧州通達(いわゆる「目論見書通達」。)の
適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、信用機関の業務の遂行および追求に関する通達 2013 / 36 /EUに定める信用機関、金融
商品市場に関する通達 2014 / 65 /EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関する通達 2009 / 65 /CEに定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資
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家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗
練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、契約型投資信託(以下「FCP」という。)および変動資本を有する投資法
人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SIFが設立される際の基盤となる
法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例えば、受
託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、 2010 年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、 2007 年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式により制限されるパートナーシップ、リミテッド・パー
トナーシップ、特別リミテッド・パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会
社として設立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルグの 1915 年法の条項に服
する。しかし、 2007 年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2. 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3 資本構造
2007 年法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
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証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は 償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは、特に、通達CSSF 07 / 309 を、専門投資信託におけるリスク分散に関して発行し、そ
こで専門投資信託がリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条
件に従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコン
パートメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得
し、および/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 慎重な制度
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネジャー、
中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間
中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要と
する。
2007 年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007 年法に従うSIFは、 2013 年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。
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2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、 2007 年法パートⅡの特定
の規定が適用される。
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3.4.2 保管受託銀行
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルグに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルグ支店である預託機関、または金融セク
ターに関する 1993 年4月5日法(改正済)に規定する投資会社に委託しなければならない。投資会社
は、 2013 年法第 19 条第3項に記載される条件をも満たす場合に限り、預託機関としての資格を有す
る。
最初の投資日から5年間の間に行使することができる買戻請求権がなく、かつその中核的な投資方
針に従って、 2013 年法第 19 条第8項a)に従い保管されなければならない資産には一般的に投資しな
いか、または同法第 24 条に従い発行者もしくは非上場会社の支配権を潜在的に取得するためにかかる
会社に一般的に投資するコモン・ファンドおよびSICAVについては、金融セクターに関する 1993
年4月5日法(改正済)第 26 -1条に定める金融商品以外の資産のプロの預託機関の地位を有する、
ルクセンブルグ法に準拠する会社も預託機関となることができる。
資産の保管は、「監督」という概念で理解されるべきである。つまり、預託機関は、SIFの資産
がどのように投資されているか、またかかる資産を入手するための方法および場所を常に認識してお
かなければならないことを意味する。このことにより、資産の物理的保管が現地の副預託機関に委託
されることが妨げられることはない。
SIF法は、預託機関に対し、 2010 年 12 月 17 日法により課せられたファンドの特定業務に関する追
加の監視業務を行うことを要求していない。預託機関の業務に関するかかる緩和は、特に、ヘッジ・
ファンドに関して(特に、プライム・ブローカーの多大な関与の点において)有益であると考えられ
る。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルグの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
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i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
AIFに該当しないSIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジショ
ンおよび自己の持分に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切
なリスク管理システムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
AIFに該当しないSIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与している
者、またはSIFに直接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損
なわれるリスクを最小限に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性が
ある場合、SIFは、投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑え
る適切な措置を実施しなければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最小限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
2018 年1月1日以降、SIFは、EU規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書(PRIIPS KID)を作成しなければならない。ただし、パッ
ケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品が通達 2014 / 65 /EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にの
み販売される場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSF
に提出されなければならない。)、またはSIFが 2018 年1月1日までにUCITS-KIIに類似
する文書を発行することを選択した場合(この場合、SIFは 2019 年1月 31 日までPRIIPS K
IDを発行する義務を免れる。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下は、ルクセンブルグの法律の特定の側面(すべてを網羅するものではない。)に関する理解に基
づいている。
SIFは、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについては、 0.05 %)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方
法により、 2007 年法は、年次税の免除を規定している。年次税が免除されるものは、以下のものであ
る。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受益
証券が、 2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条またはリザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関
する 2016 年7月 23 日法第 46 条により規定される年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のタイプのSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個々のコンパートメント
(i)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を受けているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(i)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個々のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個々のクラスに準用される。
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d)主な目的が小規模金融マイクロファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパート
メントを有するSIFの個々のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法は、SIF法および 2010 年 12 月 17
日法を改正し、AIFの新たな形態であるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」
という。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で、許可されたAIFMによって運用され、そ
の受益証券は、情報に精通した投資家向けのものである。RAIFは、CSSFの事前の許可を必要とせ
ず、またCSSFによる継続的で(直接的で)慎重な監督に服するものでもない。
RAIF制度の主な特徴の概要は、以下のとおりである。
- 法的構造の柔軟性:ルクセンブルグのすべての会社、パートナーシップおよび契約型法的形態を利
用することができる。また、RAIFは、変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAI
Fは、アンブレラ型ストラクチャーとして設立されることもできる(すなわち、複数のコンパート
メントまたはサブ・ファンドを有することもできる。)。リスク分散要件は、SIFに適用される
ものと一致している。ただし、RAIFが適格リスク資本投資対象のみに投資することを選択した
場合は、リスク分散要件は適用されない。RAIFは、あらゆるファンド戦略を採用することがで
き、あらゆる資産クラスに投資することができ、また、一定の条件に基づき、自身の資産ポート
フォリオを分散させる必要がない。
- 適格投資家:RAIFは、情報に精通した投資家向けである。かかる投資家カテゴリーには、機関
投資家、プロの投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報に精通し
た投資家としての資格を有する投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督に服するものではない。SIFまたはSICARとは異なり、RAI
Fは、CSSFの事前の許可を必要とせず、また、CSSFの慎重な監督に服するものでもない。
RAIFは、その設立から 10 日以内にルクセンブルグ商業および法人登記所において登記されなけ
ればならない。
- 許可されたAIFMが指定されなければならない。RAIFは、自動的にAIFの資格を有し、ル
クセンブルグ、他のEU加盟国または場合に応じて、第三国(ただし、第三国のマネージャーがA
IFMDの運用パスポートを入手することができることを条件とする。)において設立された許可
されたAIFMを指定しなければならない。
- 税制:RAIFは、年率 0.01 %の年次税( taxe d’abonnement )(様々な免除がある。)が課され
るか、またはSICARに適用される税制に服するものとする(すなわち、適格リスク資本収益お
よび利益を除き、完全に課税対象となる。)。AIF運用業務に関するVAT免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制対象外のAIFは、投資家およびCSSF ( 該当する場
合)の該当する承認を得ることを条件として、RAIFのために選択を行うことができる。
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第2【外国投資証券の様式】
投資証券の券面は発行されない。
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第3【その他】
(1)日本語版目論見書の表紙に図案を採用する。
(2)交付目論見書の概要として、別紙を使用する。
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交付目論見書の概要
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で
す。
詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。
ルクセンブルグ籍オープンエンド会社型外国投資証券
形 態 UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)の目的
は、新興市場を含むグローバルな株式市場の成長の可能性に幅広い方法で参加すること
です。この目的のために、サブ・ファンドは、資産をこれらの資産クラスに配分するモ
投資方針
デルに基づき、主に株式、債券および短期金融商品に投資します。このモデルは、市場
投資目的
トレンドを特定し、資産配分をこれらのトレンドと整合させ、それによって株式市場の
大幅な下落時の損失を減らすことを目的とするシステマティック・アプローチに基づい
ています。
価格変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/カントリー・リスク/為替変動リス
リスク要因
ク/先物取引に関するリスク/派生商品の利用に伴うリスク 等
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けますが、かかる申
お申込単位 込みについては、日本における販売会社が定めます。詳細については日本における販売
会社にご照会下さい。
原則として、ファンド営業日(ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行
が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブ
ルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日
お申込受付日 またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除
きます。以下、同じです。)でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日
かつ日本の通常の銀行の営業日。ただし、営業日であってもお申込いただけない場合が
ありますので、詳しくは、販売会社および販売取扱会社にお問合せ下さい。
購入の申込みがファンド営業日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 13 時(以下「締切時
間」といいます。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
( Northern Trust Global Services SE )(以下「管理事務代行会社」といいます。)
お申込価格
に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格(以下、購入および買戻
しの申込みを「注文」といい、注文が登録される日を「注文日」といいます。)
お申込手数料 お申込手数料はございません。
注文が注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 13 時までに管理事務代行会社に登録さ
お買戻価格
れた場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格
受渡し 約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目
存続期間 無制限
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システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)
クラスF-acc投資証券 純資産額の上限年率 0.610 %
報 酬 クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券 純資産額の上限年率 0.640 %
上記報酬は、本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売ならびに保
管受託銀行のすべての職務に関して、本投資法人の資産から支払われます。
-本投資法人は、本投資法人の資産の管理、設立、変更、清算および合併に関する一切
の追加の費用、手数料およびその他の報酬ならびに本投資法人の所得および資産に賦
課されるすべての租税、特にルクセンブルグの年次税( 0.01 %)を負担します。
-個々のサブ・ファンドに配分可能なすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求さ
れ、投資証券のクラスに配分できる費用は当該投資証券のクラスに請求されます。
-費用が複数または全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合、それぞ
その他の費用、 れの純資産価額に応じて関係するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求されま
手数料 す。
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資
することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する投資
先ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンドの資産が投資される対象
ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で 3.00 %となる場合があります。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領
課税関係
する所得に対するものと同じ取扱いとなります。
日本における
UBS証券株式会社
販売会社
投資主の皆様におかれましては、本交付目論見書をよくお読みいただき、商品の内容およびリスクを十分
ご理解のうえ、お申込くださいますようお願い申し上げます。
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独立監査人の報告書
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブの投資主各位
ルクセンブルグ L- 1855
J.F. ケネディ通り 33 A
監査意見
我々は、UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・
ファンドの 2019 年9月 30 日現在の純資産計算書および投資有価証券その他の純資産明細表、同日に終了した
年度の運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、本投資法人および各サブ・ファンドの 2019 年9月 30 日現在の財務状態、ならびに同日に終了し
た年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルクの(金融監督委員会)(以下「 CSSF 」という。)が採用した監査人に関する 2016
年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)および国際監査基準(以下「 ISAs 」という。)に
準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法および ISAs の下での我々の責任については、「財務書類の監査に
関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に対する我々の
監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグの CSSF が採用した国際会計士倫理基準審議会の職業
会計士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)に従って本投資法人から独立した立場にあり、これらの倫
理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のた
めの基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認された
法定監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はこの事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する本投資法人の取締役会の責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
偽表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責
任を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企業とし
て存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算、サブ・
ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクの
CSSF が採用した ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな
い。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクの CSSF が採用した ISAs に準拠した監査の一環として、監査中、
我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせ
る可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が
存在するという結論に達した場合、我々は、承認された法定監査人の報告書において、財務書類における
関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、承認された法定監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の
事象または状況が、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因と
なることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、 2020 年1月 24 日
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人( Cabinet de révision agréé )
イザベル・ニックス
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Independent auditor's report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Key Selection SICAV
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of UBS (Lux) Key Selection SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds,
which comprise the statement of net assets and the statement of investments and other net assets as at 30 September
2019, and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the notes to
the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and
of each of its subfunds as at 30 September 2019, and of the results of their operations and changes in their net assets for
the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July 2016")
and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and the ISAs are further described in
the “responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.
We are also independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code
of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report but does not include the financial statements and our report of the “réviseur d'
entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund's and each
of its subfund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or one of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d'entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal
control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Fund's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Fund's or one of its subfunds' ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé" to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d'entreprises agréé".
However, future events or conditions may cause the Fund or one of its subfunds' to cease to continue as a going
concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 24 January 2020
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
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Bericht des Réviseur d'entreprises agréé
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Key Selection SICAV
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der UBS (Lux) Key Selection SICAV (der 《 Fonds 》 ) und jeden seiner Teilfonds -
bestehend aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer
Nettovermögenswerte per 30. September 2019 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des
Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung
bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahres-
abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und
jeden seiner Teilfonds per 30. September 2019 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das
an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das 《 Gesetz
vom 23. Juli 2016 》 ) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(《 CSSF 》 ) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (《 ISA 》 ) durch. Unsere Verantwortung gemäss dem
Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA wird im Abschnitt 《 Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die
Jahresabschlussprüfung 》 weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem
für Luxemburg von der CSSF angenommenen 《 International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics
for Professional Accountants 》 (《 IESBA Code 》 ) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung
mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss
oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten
Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthal- ten, sind wir verpflichtet,
diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds
als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der
Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig -
Angaben zu Sach verhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen,
und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern der Verwaltungsrat
des Fonds nicht beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen
oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so oder einen seiner Teilfonds zu handeln.
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有価証券届出書(外国投資証券)
Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des
Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem
hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23.
Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung,
falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell
oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
・ Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
・ Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der
rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
・ Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum
Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese
Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds
oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
・ Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der
Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prü- fungsumfang
und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen
Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 24. Januar 2020
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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独立監査人の報告書
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブの投資主各位
ルクセンブルグ L- 1855
J.F. ケネディ通り 33 A
監査意見
我々は、UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・
ファンドの 2018 年9月 30 日現在の純資産計算書および投資有価証券その他の純資産明細表、同日に終了した
年度の運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、本投資法人および各サブ・ファンドの 2018 年9月 30 日現在の財務状態、ならびに同日に終了し
た年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルクの(金融監督委員会)(以下「 CSSF 」という。)が採用した監査人に関する 2016
年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)および国際監査基準(以下「 ISAs 」という。)に
準拠して監査を行った。これらの法律および基準の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関す
る承認された法定監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に対する我々の監査
に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグの CSSF が採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計
士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)に従って本投資法人から独立した立場にあり、これらの倫理上
の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための
基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認された
法定監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はこの事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
本投資法人の取締役会および財務書類に対する統治責任者の責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
偽表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責
任を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人が継続企業として存続する能力を評価
し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算または運用の中止を意図してい
る、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継
続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクの
CSSF が採用した ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな
い。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクの CSSF が採用した ISAs に準拠した監査の一環として、監査中、
我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、本投資法人が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に
関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場
合、我々は、承認された法定監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起
し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、承認された法定
監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人
が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、 2019 年1月 29 日
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人( Cabinet de révision agréé )
イザベル・ニックス
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Independent auditor's report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Key Selection SICAV
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of UBS (Lux) Key Selection SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds,
which comprise the statement of net assets and the statement of investments and other net assets as at 30 September
2018, and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the notes to
the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and
of each of its subfunds as at 30 September 2018, and of the results of their operations and changes in their net assets for
the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July 2016")
and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under those Law and standards are further described in the
“responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report. We
are also independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of
Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report but does not include the financial statements and our report of the “réviseur d'
entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund and those charged with governance for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has
no realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d'entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal
control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Fund's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé" to the related disclosures in
the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d'entreprises agréé". However, future events or
conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 29 January 2019
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
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Bericht des Réviseur d'entreprises agréé
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Key Selection SICAV
33A, avenue J.F. Kennedy
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Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der UBS (Lux) Key Selection SICAV (der 《 Fonds 》 ) und für jeden seiner Teilfonds -
bestehend aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer
Nettovermögenswerte per 30. September 2018 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des
Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung
bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahres-
abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und für
jeden seiner Teilfonds per 30. September 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das
an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das 《 Gesetz
vom 23. Juli 2016 》 ) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(《 CSSF 》 ) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (《 ISA 》 ) durch. Unsere Verantwortung gemäss diesem
Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt 《 Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die
Jahresabschlussprüfung 》 weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem
für Luxemburg von der CSSF angenommenen 《 International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics
for Professional Accountants 》 (《 IESBA Code 》 ) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung
mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss
oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten
Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet,
diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds
als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der
Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu
machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern der Verwaltungsrat des Fonds nicht
beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr
hat, als so zu handeln.
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Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des
Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem
hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23.
Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung,
falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell
oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
・ Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
・ Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der
rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
・ Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten.
Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'
entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben
unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis
zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
・ Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der
Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prü- fungsumfang
und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen
Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 29. Januar 2019
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(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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