デーヴェーエス・インベスタ・エルディー 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
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提出者 | デーヴェーエス・インベスタ・エルディー |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月30日
【計算期間】 第63期(自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日)
【ファンド名】 デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ
(DWS ESG Investa)
【発行者名】 デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
(DWS Investment GmbH)
【代表者の役職氏名】 執行役員 エレーナ・ドロズドフ
(Elena Drozdov)
執行役員 オラフ・ウングラウベ
(Olaf Unglaube)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60329 フランクフルト・アム・マイン
マインツェル・ラントシュトラーセ 11-17
(Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main,Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 石澤 芳朗
弁護士 川東 憲治
弁護士 西川 智保
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館11階
敬和綜合法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 西川 智保
【連絡場所】 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館11階
敬和綜合法律事務所
【電話番号】 03-3560-5051
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ(DWS ESG INVESTA)(以下、「ファンド」という。)はドイツ投資法
典および約款で規定された限度内で、危険分散の原則にしたがい、有価証券に投資することを目的とする。ファンド
は投資資産の成長および収益を目指す。
(2)【ファンドの沿革】
ファンドの管理会社であるデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー(DWS Investment GmbH)(以下
「DWS」という。)は1956年11月22日、ドイツ連邦共和国においてファンドの設立を許可された。1956年12月17
日、ドイツ連邦共和国内においてファンド受益証券の継続販売が開始された。
2017年9月20日付で、LD、GLC及びGTFCの各種類受益権が設定され、既存のファンド受益権は、LDクラス受益権に併
合された。
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
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b.ファンドの関係法人
管理会社であるDWSの他、ファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割は次のとおりである。
(1)ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)
同社は、ドイツ投資法典およびDWSとステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベー
ハー間の保管銀行契約に基づき、保管銀行として、ファンド資産を保管し、受益証券の発行、買戻し、ファンドの
1口当たり純資産価額の計算および収益金の分配を行なっている。
(2)みずほ証券株式会社
同社は、DWSとの販売および買戻し契約に基づき、日本におけるファンド受益権の販売、買戻しならびにその
取次ぎ業務を行なう。また、DWSとの代行協会員契約に基づき、ファンド受益権の日本における代行協会員とし
ての業務を行なう。
c.管理会社の概況
(1)設立準拠法
DWSの設立準拠法は、ドイツ有限会社法である。
(2)会社の目的
目的は、投資家から預託された金銭を、その共同勘定のために、自己の名義で、自己の固有の資産と分離して、
リスク分散の原則にしたがって有価証券に投資すること、自己の固有の資産の運用に関する取引を行なうこと、U
CITS適合型投資信託、ミックス型投資信託、その他の投資信託ヘッジファンドおよびある種のリタイアメント
ファンドを管理することならびにこれらに付随する業務を行なうことである。
(3)会社の沿革
管理会社は、ドイツ銀行ほかドイツ法人15社の設立発起により、1956年5月22日設立され、当時金融監督庁に
代って監督していたヘッセン州の労働・経済・交通大臣からの約款承認書によって、投資会社業務が認められた。
当認可はドイツ銀行法のもとに与えられた。
管理会社は、1957年4月17日の投資会社法制定前に業務を開始していたため、6カ月間の猶予期間経過後に同法
に基づく管理会社として認められ、新たな許可をとることなく、営業の継続が認められた。
1976年11月9日、ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム・ベー・ハーよ
りデーヴェーエス・ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム・ベーハーに商
号を変更した。
1996年1月1日、管理会社の全出資持分がその所有者全員の出資により設立された持株会社ドイッチェ・フォン
ツ・ホールディング・ゲーエムベーハーに譲渡され、管理会社は同社の100%子会社となった。
1999年9月24日、デーヴェーエス・ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エ
ムベーハーよりデーヴェーエス・インヴェストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
1999年11月19日、管理会社の親会社であるドイッチェ・フォンツ・ホールディング・ゲーエムベーハーは、ド
イッチェ・アセット・マネイジメント・ヨーロッパ・ゲーエムベーハーに商号を変更し、さらに、2003年4月2
日、デーヴェーエス・ホールディング・アンド・サービス・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
2013年9月1日、管理会社はドイチェ・アセット・マネジメント・インヴェストメントゲゼルシャフト・エムベー
ハーと合併し、ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変
更した。
2016年3月17日、管理会社はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を
変更した。
2018年9月1日、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
(4)資本の額
2020年1月31日現在のDWSの資本金は1.15億ユーロ(約13,835百万円)であり、これは全額払込み済である。
(注)ユーロ(以下「EUR」ともいう。)の円貨換算は便宜上株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1EUR=120.30円(2020年1月31日現在))による。以下、EURの円金額表示はすべてこれによ
る。
(5)大株主(主要な出資者)の状況
(2020年1月31日現在)
出資持分
名称 所在地 比率(%)
(億EUR)
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ドイツ連邦共和国 60329、フランクフル
デーヴェーエス・ベタイリグングス・
ゲーエムベーハー ト・アム・マイン マインツェル・ラント
1.15 100
(DWS Beteiligungs GmbH)
シュトラーセ 11-17
2020年1月31日現在デーヴェーエス・ベタイリグングス・ゲーエムベーハーの出資持分はそのすべてをドイツ銀
行が直接間接に所有している。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(イ)ファンドの形態
ファンドは、ドイツ投資法典(以下「KAGB」という。)に定義される証券投資信託(以下「UCITS」という。)に係る
法令の調整に関する欧州議会(European Parliament)及び欧州理事会(European Council)の2009年7月13日指令
2009/65/ECに従った契約型、オープン・エンド型の投資信託である。
ファンドの受益権を購入した投資家(以下「受益者」又は「投資家」という。)は、ファンド保有資産の割合に応じ
た共有権者となる。受益者は、資産について処分権を持たない。受益権は、議決権を伴わない。
管理会社と投資家の間の契約関係は、ドイツ法の適用を受ける。この契約関係から生ずる投資家の管理会社に対する
法的請求の管轄地は、投資家が消費者(以下に定義する。)であって他のEU加盟国の居住者である場合を除き、管理会
社の登録された営業所の所在地である。消費者とは、自然人であって、ファンドに投資する目的が商業活動にも独立の
専門家活動にも主として関係することのない者(つまり私的な目的で取引を行う者)をいう。
ファンドの管理会社であるDWSは、受益者の信託を受けて受益者の共同勘定のために、DWSの名において、しか
しその固有の資産とは分別して、危険分散の原則に従い、KAGBにより認められた資産に投資する。DWSが投資できる
資産及び投資に際して順守すべき規定は、KAGB及びその関連規則並びにDWSと受益者との間の法的関係を規律する
ファンドの約款(以下「約款」という。)に定められている。約款は、一般条項及び個別条項からなり、その制定およ
び変更は、ドイツ投資法典に基づき監督機関である連邦金融監督庁(以下「金融監督庁」という。)の承認を得なけれ
ばならない。
(ロ)受益権及び グローバル証券
ファンドの受益権は、もっぱらグローバル証券により表章される。グローバル証券は、証券集合保管機関において保
管される。投資家は、個別の受益権証書の物理的な交付を受ける権利を持たない。受益権は、保管口座で保有するため
にのみ取得することができる。受益権は無記名式である。
過去において無記名式の受益権証書が発行されていたが、現在はKAGBによりかかる証書を投資家が占有し続けること
はできない。かかる受益権証書は、期日未到来の分配金クーポンとともに、証券集合保管機関、又は権限のあるもしく
は承認された国内もしくは国外の集合保管機関又は他の適切な国外の保管機関により集合保管されなければならない。
投資家は、受益権証書の再発行を請求することはできない。管理会社は、預託された受益権証書を対応する受益権のグ
ローバル証券による証券化に換えることができる。
2016 年12月31日までに上記の機関のいずれかに集合保管されなかった無記名式受益権証書は、期日未到来の分配金
クーポンとともに効力を失い、その代わりに受益者の権利は、2017年1月1日をもってグローバル証券により表章され、
投資家は、このグローバル証券及び関係する共同保有について、その持分に見合うファンド資産の共有権者となった。
投資家は、無効になった受益権証書を保管銀行に提出することにより、そのファンド受益権を保管口座に貸記するよう
請求することができる。
(ハ)受益権及び種類受益権
約款個別条項に別段の定めがない限り、発行されるすべての受益権は、同一の設定特性を持ち、種類受益権は設定さ
れない。約款個別条項に別段の定めがある場合は、特定の種類受益権として発行されるすべての受益権は、同一の設定
特性を持つ。種類受益権は、特に分配方針、当初販売手数料、買戻し手数料、1口当たり純資産価額の通貨、管理費/全
部込み手数料、最低投資額又はこれらの組み合わせについて異なる。
種類受益権は、管理会社の裁量により、いつでも設定することができる。現在設定されている種類受益権は、LD、GLC
及びGTFCの各クラスである。2017年9月20日現在の既存のファンド受益権は、LDクラス受益権に併合されている。 一定の
種類受益権(たとえば、 GLC クラス)は、一定の追加的な要件を充たす投資家のみが購入・保有できる旨を定めることが
できる。
(ニ)受益権の発行
受益権の発行数は、原則的に無制限である。受益権は、保管銀行から購入することができる。保管銀行の発行価格
は、1口当たり純資産価額に当初販売手数料( LD 、GLC及びGTFCの各クラスについて、1 口当たり純資産価額の 5% )を加
算したものとなる。(管理会社は、これより低率の当初販売手数料とすることができる。)
仲介業者を介して購入することもできるが、その場合、追加的なコストが発生することがある。管理会社は、受益権
の発行を中断又は中止することができる。かかる中断は、部分的にも全体的にも行うことができる。
最低投資額が定められる場合は、その事実を販売目論見書に開示する。
(ホ)受益権の買戻し
受益者は、管理会社が受益権の買戻しを一時的に中断していない限り、原則的に受益権の買戻しを請求することがで
きる。 受益権の買戻しは、1口当たり純資産価額で行われる。買戻し手数料は請求されない。
買戻しの注文は、保管銀行に対して又は直接管理会社に対して行うことができる。管理会社は、決済日に適用される
買戻し価格(その日に決定される1口当たり純資産価額から適用ある買戻し手数料を差し引いた額)で受益権を買い戻
す義務を負う。仲介業者を介して買い戻すこともできるが、その場合、追加的なコストが発生することがある。
(ヘ)受益者の公正な取り扱い
管理会社は、ファンドの受益者を公正に取り扱う。流動性リスク及び買戻しリスクの管理においては、一の投資家又
は投資家グループの利益を他の投資家又は投資家グループのそれに優先させることはできない。
(ト)準拠法
ファンドの準拠法は、ドイツ投資法典である。同法は管理会社および保管銀行の資格および権利、義務、受益者の権
利ならびに監督官庁による監督等の内容を規定している特別法である。
(5)【開示制度の概要】
監督官庁、受益者等に対する開示は次の内容、頻度で行なわれる。
(イ)ドイツにおける開示
① 金融監督庁等に対する開示
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ドイツ投資法典にしたがい、DWSは、年次報告書および半期報告書の作成次第、これを金融監督庁に提出し
なければならない。
② 投資者に対する開示
ドイツ投資法典ならびに約款にしたがい、DWSはファンドにつき毎会計年度末現在の年次報告書を作成し、
当該会計年度終了後4ヶ月以内に官報に公告する。
年次報告書には、対象会計年度の管理会社の活動報告ならびに運用の経過および結果につき投資者が判断し得
るための重要な情報を記載しなければならない。特に、年次報告書には、以下の情報を含めなければならない。
a)ファンドに属する証券、約束手形、銀行預金、その他の資産を含む財産目録ならびに借入れ、オプション契
約、通貨ヘッジ、金融先物契約およびその他の債務を含む債務目録ならびに純資産計算書。資産については、
種類、額面、数量、価格および時価を記載しなければならない。証券については、証券取引所に上場されてい
る証券、規制市場で取引されている証券、その他の証券および約束手形に区分しなければならない。より詳細
な区分(例えば、地理的または産業分類あるいは通貨による区分)は、ファンドの価額に占める割合により示
される投資会社の投資方針に従って適切な基準によりなされなければならない。財産目録の各項目について、
そのファンドの価額に占める割合を示さなければならない。報告対象期間における証券および約束手形の売買
については、額面価額または数量を示さなければならない。報告対象期間中になされたオプション、通貨先
物、金融先物契約および証券貸付で財産目録に記載されなくなったものも記載しなければならない。
信託財産に属し、かつ第三者のオプション権または担保権に服する証券および証券貸付における証券の返還
請求権については、その記述または合計額を記載しなければならない。
b)報告日現在の残存受益権口数および1口当たり純資産価額。
c)収入および支出の種類ごとに区分された損益計算書。この計算書は、投資収益、その他の収益、信託財産の
管理につき発生した費用、保管銀行の費用、ならびにその他の諸費用、手数料ならびに純利益、さらに対象期
間におけるファンドの投資資産の推移(分配金および再投資された利益の明細を含む)、記載された資産の売
却(実現利益または損失)、含み益または含み損(未実現利益または損失)によるファンドの資本勘定の変動
ならびに受益権の販売およびその買戻しから生ずる資金の流出・入に関する情報を明瞭に記載しなければなら
ない。
d)過去3年間の毎会計年度末における純資産総額および1口当たり純資産価額を含む直近3年間の比較。
当社は、毎会計年度の最初の6か月の末日現在の半期報告書を作成する。この報告書には、上記a)および
b)所定の情報を含めなければならない。半期報告書は、対象期間の末日から2か月以内に、官報で公告されな
ければならない。
受益権を取得する投資者には約款および販売目論見書を提供しなければならない。
(ロ)日本における開示
① 監督官庁に対する開示
a)金融商品取引法上の開示
DWSは日本における1億円以上のファンド受益権の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの約款お
よび主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。
(ただし、主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記載されている
場合には添付する必要がない。)投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書
等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において閲覧することができる。
みずほ証券または販売取扱会社は、交付目論見書を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合
は、請求目論見書を交付する。DWSは、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に
有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項に
ついて変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者
およびその他希望する者は、これらの書類をEDINETにおいて閲覧することができる。
b)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
DWSは、ファンド受益権の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和26年法律第 198号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に
届け出なければならない。また、ファンドの約款を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその
内容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、DWSは、ファンドの資産について、ファンドの各計
算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなけれ
ばならない。
② 日本の受益者に対する開示
DWSは、約款を変更しようとする場合、その変更の内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更の内
容及び理由等を2週間前までに日本の知れている受益者に対し、書面により通知しなければならない。
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DWSからの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、みずほ証券または販売取扱会社を通じて日
本の受益者に通知される。
上記のファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に送付される。
(6)【監督官庁の概要】
ファンド自体には独立した法人格がないので、ファンドの管理会社であるDWSを通じて監督官庁の監督を受けて
いる。
ドイツ投資法典によれば、管理会社はドイツ投資法典で定義されるUCITS資産管理会社であり、投資会社に適用され
るすべての法令にしたがうことになっている。したがって、DWSは金融監督庁の監督に服している。金融監督庁は
受益者保護のために管理会社に対し、次のような監督を行なっている。
○ 監督の主な内容
(イ)許可・承認・報告等
a)営業許可
管理会社は金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。最低資本金等の法定要件が充足されている
場合には、金融監督庁がこの許可を与える。保管銀行は金融監督庁より許可を受けた金融機関でなければなら
ない。
b)約款の承認
約款の制定、変更(管理会社、保管銀行および第三者が受領する権利を有する報酬等ならびにファンドの負
担となるその他の費用に関する規定の変更を除く。)は金融監督庁の承認を要し、投資方針等の法定記載要件
が充足されている場合には、この承認が与えられる。
c)業務執行役員の選任、変更に関する届出
業務執行役員の選任、変更は遅滞なく金融監督庁に届出なければならない。
d)保管銀行の選任、変更に対する承認
保管銀行の選任および変更は、金融監督庁の承認を得なければならない。また金融監督庁はいつでも保管銀
行の変更を命じることができる。
e)開示
管理会社はファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産についての報告書を作成し、公表しなけ
ればならない。さらに金融監督庁は、かかる報告書の毎会計年度の末日から4か月以内および毎中間期の末日
から2か月以内に、ファンドの資産の明細を金融監督庁に提出するよう管理会社に命ずることができる。
この資産の明細は保管銀行の確認を得なければならない。
また受益権を取得する投資者には、約款および販売目論見書を提供しなければならない。
f)借入金の報告
信託財産のために行なう借入金の法的制限との関連で借入れおよび返済は決算報告書および中間決算報告書
により金融監督庁に報告しなければならない。
(ロ)営業許可の取消
営業許可条件が遵守されないとき、ならびに管理会社が法律上あるいは約款上重大なる義務違反をおかしたと
きには、営業許可を取消すことがある。営業許可の取消しとともに管理会社の信託財産管理権は保管銀行に移転
する。この場合、保管銀行は信託財産を清算するか、または金融監督庁の承認を得てその管理権を他の管理会社
に移転しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの基本方針は、投資資産の成長および収益を目指すものである。
(2)【投資対象】
ファンドは、ドイツ投資法典(以下「法」という。)第193条に従う証券、法第194条に従うマネーマーケット商
品、法第195条に従う銀行預金、法第196条に従う投資信託受益権、法第197条に従うデリバティブおよび法第198条に
従う他の投資商品を法および約款に定める制限の範囲内で投資対象とすることができるが、ファンドに属する資産の
少なくとも51%は、約款所定の条件を満たす国内外の発行者の株式に投資しなければならない。かかる株式投資はド
イツの優良会社に焦点を合わせている。
ファンドは、投資対象有価証券選別プロセスの枠内で、発行会社の環境およびソーシャル面ならびにその企業原則
(ESG基準)を財務的な実績と併せて考慮する。ESG基準には次の項目が含まれるが、これらに限定されるものではな
い。
環境:
― 動植物の保全
― 天然資源、大気および陸水の保護
― 土質低下および気候変動の制限
― エコシステムおよび生物多様性への干渉の防止
ソーシャル:
― 人権全般
― 小児労働および強制労働の禁止
― 差別の禁止
― 職場の衛生および安全
― 公平な職場および適切な報酬
ガバナンス:
― ICGN(International Corporate Governance Network)に従った企業原則
― 国連グローバルコンパクトに従った腐敗防止原則
ESG基準は、様々なESGデータプロバイダーの提供データに基づき算出される非公開のESG格付けに集約される。この
格付けを用いて、一般に認められた環境およびソーシャル基準ならびに優良コーポレートガバナンス原則に基づく会
社の実績評価を行う。
ファンドは、一般に認められた戦略によりESGアプローチを実施する。したがって、除外基準が用いられ(ネガティ
ブスクリーニング戦略)、上記のESG基準について最良のサービスを提供する企業、政府債券及び超国家的発行体を投
資対象とする(ベスト・イン・クラス戦略)。さらに、企業との間で、コーポレートガバナンスおよび事業活動にお
ける持続可能性またはソーシャル面の向上についての対話を求める。この対話は、議決権行使によっても行うことが
できる(エンゲージメント戦略)。
(3)【運用体制】
① エクイティ・ファンド・マネージメント・グループ
DWSは、地域別・業種別スペシャリスト、ポートフォリオ・マネージャー及びそれらのアシスタントで構成され
るエクイティ・ファンド・マネージメント(以下「EFM」という。)という名称のグループを有している。各ポー
トフォリオ・マネージャーは、1以上のファンドについて責任を負っている。各ファンドの投資に係る最終決定は、
必要又は適切な場合には地域別・業種別スペシャリストの支援を受けた上で、当該ファンドのポートフォリオ・マ
ネージャーによって行われる。ファンドについての責任とは別に、EFMの各メンバーは、特定の地域・業種に関す
る専門的知識をEFMに提供する役割を担っている。
② ミーティング
以下のミーティングが、ファンド及びDWSの管理するその他のファンドの投資決定プロセスを支援するために、
各ミーティング毎に異なる頻度で開催される。
(イ)インベストメント・コミッティー
全業務執行役員と他の金融機関の上層部の10人の専門家が参加する。ゲストスピーカーの招待も頻繁に行われて
いる。
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(ロ)資産アロケーション・ミーティング
金利環境、株式市場の展望等の資本市場の展開についての広範な枠組みを示す。このミーティングの見解は、数
量的な決定はしないものの、資産のアロケーションに影響を及ぼす。
・四半期戦略ミーティング
長期的ポジショニングに関するテーマ、トレンド、マクロ経済、地域および業種に係る議論および特定が行わ
れる。ここでの見解は、株式投資についての戦略についてのみ影響を及ぼす。
・月例戦術ミーティング
投資決定および現在のポジショニングについての検討ならびに短期的ポジショニングに関するテーマ、トレン
ド、マクロ経済、地域および業種に係る議論が行われる。
(ハ)チーム・ミーティング
チーム内で投資分野に焦点をあてて毎週開催される。
(ニ)モーニング・ミーティング
最新の情報及びそこから帰結される行動指針を共有するための短時間の非公式のミーティングとして機能する。
一般的に、柔軟性を保つために、チームメンバーは最新の事実に基づいて決定を行うことができるよう頻繁にコ
ミュニケートすることが奨励されている。
(4)【分配方針】
(1) 必要な収益調整を条件として、当該会計年度中にファンドの勘定で発生した利息、および配当収益金およびその他の
収益であって費用充当されなかったものを原則的に配当金として支払う。実現売却益も、必要な収益調整を条件とし
て配当金支払いに用いることができる。
(2) 上記(1)に基づく配当可能収益は、翌会計年度以降の配当金支払いのために繰越すことができる。ただし、繰越収益
の合計が会計年度末現在のファンドに属する資産の15%を超えてはならない。12ヵ月に満たない会計年度の収益は、
その全額を繰越すことができる。
(3) ファンドの元本額を維持するために収益の一部(例外的な場合においては全部)をファンドに留保することができ
る。
(4) 配当金の支払いは、毎会計年度の終了後3ヵ月以内に行なわれる。
(5)【投資制限】
ファンドが行なう投資については、次のような制限が付されている。
( イ)ドイツ投資法典および約款による制限
1 管理会社がファンドのために取得しうる資産またはなしうる取引は次のとおりである。
① 証券
法第198条を条件として、次に掲げる証券のみを購入することができる。
a)欧州連合(以下「EU」という)の加盟国または欧州経済領域(以下「EEA」という)協定の当事国であ
る他の国の取引所で取引され、またはこれらの国の整備された別の市場で取引されもしくは同市場に含まれて
いるもの。
b)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所でのみ取引され、またはこれらの国
の整備された別の市場で取引されもしくは同市場に含まれているもの。ただし、上記取引所または別の市場
は、金融監督庁が承認したものに限る。
c)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国の取引所での取引、またはEUの加盟国またはEEA
協定の当事国である他の国の整備された別の市場での取引もしくは同市場への包含が発行の条件として予定さ
れているもの。ただし、当該証券の取引または包含が発行後1年内に実現したものに限る。
d)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所での取引、またはかかる国の整備さ
れた別の市場での取引もしくは同市場への包含が発行の条件として要求されるもの。ただし、上記取引所また
は別の市場は金融監督庁が承認したものに限り、かつ当該証券の取引または包含が発行後1年内に実現したも
のに限る。
e)発行会社の増資の場合にファンドが権利を与えられたもの。
f)ファンドに属する新株引受権の行使により取得されたもの。
g)法第193条第(1)項第1文第7号で規定される基準を充足するクローズドエンド型ファンドの受益権。
h)法第193条第(1)項の第1文第8号で規定される基準を充足する金融商品。
上記a)ないしd)に基づく証券の購入は、法第193条(1)項第2文で規定される前提条件が充足された場合に
限り実行することができる。
Ⅰ EU加盟国およびEEA協定加盟国以外のヨーロッパ諸国の証券取引所
- ボスニア ヘルツェゴビナ:バンジャ・ルカ証券取引所
- クロアチア:ザグレブ証券取引所
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- モンテネグロ:モンテネグロ証券取引所
- ロシア:モスクワ取引所
- スイス:SWXスイス取引所
- セルビア:ベルグラード証券取引所
- トルコ:イスタンブール証券取引所
- ウクライナ:PFTS証券取引所
Ⅱ 非ヨーロッパ証券取引所
- エジプト:カイロおよびアレクサンドリア証券取引所
- アルゼンチン:ブエノスアイレス
- オーストラリア:オーストラリア証券取引所(ASX)
- バミューダ:バミューダ証券取引所
- ブラジル:サンパウロ、リオデジャネイロ
- チリ:サンチァゴ
- 中国:香港証券取引所、上海証券取引所、深圳証券取引所
- インド:ボンベイ証券取引所(BSE)、インド国立証券取引所(NSE)、カルカッタ、デリー、マドラ
ス
- インドネシア:インドネシア証券取引所
- イラン:テヘラン証券取引所
- イスラエル:テルアビブ証券取引所
- 日本:東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ジャスダック証券取引所
- ヨルダン:アマン証券取引所
- カナダ:トロント、モントリオール
- コロンビア:コロンビア証券取引所
- 韓国:韓国証券取引所(釜山、ソウル)
- マレーシア:バルサ・マレーシア
- モーリシャス:モーリシャス証券取引所
- メキシコ:メキシコシティ
- ニュージーランド:ニュージーランド取引所(NZX)
- ペルー:リマ
- フィリピン:フィリピン証券取引所
- シンガポール:シンガポール取引所
- スリランカ:コロンボ証券取引所
- 南アフリカ:ヨハネスブルク(JSE)
- 台湾:台北
- タイ:タイ証券取引所
- アメリカ合衆国:アメリカン証券取引所(AMEX)、ニューヨーク証券取引所(NYSE)、パシフィッ
ク証券取引所、フィラデルフィア、シカゴ、ボストン、シンシナティ、インターナショナル証券取引所(I
SE)
Ⅲ EU加盟国およびEEA協定加盟国以外の国の規制市場
- 日本:店頭市場
- カナダ:店頭市場
- 韓国:店頭市場
- スイス:BXベルヌ証券取引所
- アメリカ合衆国:NASDAQシステム、店頭市場(NASDAQの設置するオーバー・ザ・カウンター・
エクィティ・マーケット、ミュニシパル・ボンド・マーケット、ガバメント・セキュリティーズ・マーケッ
ト、コーポレート・ボンド・アンド・パブリック・ダイレクト・パティシペーションズ・プログラム等の市
場)
- チューリッヒに本部のある国際資本市場協会(ICMA)会員の店頭市場
② マネーマーケット商品
(1) 法第198条を条件として、通常マネーマーケット市場で取引されている商品、ならびに利息付き証券であっ
て、ファンドのための取得時に397日を超えない残存期間を有し、またはその利息の支払いが発行条件に従っ
て全期間を通じて定期的に(少なくとも397日ごとに)市場環境を反映して調整されるもの、もしくはファン
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ドのリスクプロフィールがかかる証券(マネーマーケット商品)のリスクプロフィールに一致するものをファ
ンドの勘定で取得することができる。
マネーマーケット商品は、次のいずれかに該当する場合にのみファンドのために取得することができる。
a)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国の取引所で取引され、またはかかる国の整備された
別の市場で取引されもしくは同市場に包含されているもの。
b)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所で取引され、またはかかる国の整
備された別の市場で取引されもしくは同市場に包含されているもの。ただし、上記取引所または別の市場
は、金融監督庁が承認したものに限る。
c)EU、ドイツ連邦政府、ドイツ連邦政府の特別目的会社、ドイツ各州、他のEU加盟国またはEU加盟国
の中央、地域もしくは地方当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行または欧州投資銀行、EU加盟国でない
国、または連邦国家の場合にはその構成員、またはEUの一または二以上の加盟国が構成員となっている公
共的国際機関が発行または保証するもの。
d)上記a)及びb)で特定されている市場で取引される証券の発行会社により発行されるもの。
e)EUの法令で定められる基準に従って監督に服する金融機関、または金融監督庁がEUの法令のそれと同
等であると認める監督規定に服しこれを遵守する金融機関が発行または保証するもの。
f)その他の発行体であって、法第194条第(1)項第1文第6号の要件を充足するものにより発行されるもの。
(2) 上記(1)で定めるマネーマーケット商品は、法第194条第(2)項及び第(3)項に規定する各前提条件を充足する
場合に限り購入することができる。
③ 銀行預金
ファンドの勘定で12ヶ月を超えない期間の銀行預金を保有することができる。かかる預金はEU加盟国もしく
は他のEEA協定加盟国またはEUの法令に定めるそれと同等であると金融監督庁が認める監督規定を持つ第三
国に登録された営業所を有する金融機関の保護口座で保有しなければならない。銀行預金は外貨建であってもよ
い。
④ 投資信託受益権
(1) ファンドの勘定で指令2009/65/EC(UCITS)に従って投資取り決めの受益権を取得することができ
る。他の国内投資信託および可変資本投資株式会社の受益権または株式、EU UCITSの受益権でない国
外のオープンエンド型投資取り決めの受益権は、法第196条第(1)項第2文の要件を充たす場合に取得すること
ができる。
(2) UCITS資産管理会社、可変資本投資株式会社、国外のオープンエンド型投資取り決めもしくは国外の管
理会社の約款または定款により、他の国内投資信託および可変資本投資株式会社の受益権または株式、法第
196条第(1)項第2文に定義する国外のオープンエンド型投資取り決めの受益権の取得が純資産の10%以下に制
限されている場合にのみ、国内投資信託および可変資本投資株式会社の受益権および株式、EU UCITS
の受益権ならびにEU UCITSの受益権でない国外のオープンエンド型投資取り決めの受益権を取得する
ことができる。
⑤ デリバティブ
(1) ファンドの管理の中で、法第197条第(1)項第1文に基づくデリバティブおよび法第197条第(1)項第2文に基
づくデリバティブを組み込んだ金融商品を利用することができる。用いられるデリバティブおよびデリバティ
ブを組み込んだ金融商品の形式と数量に応じて、法第197条第(2)項に従って決定されるデリバティブおよびデ
リバティブを組み込んだ金融商品の使用に係る市場リスクの限度到達の程度を決定するために、法第197条第
(3)項に従って公布された「ドイツ投資法典に基づく投資取り決めにデリバティブ、証券ローンおよび買戻し
契約を利用する際のリスク・マネジメントおよびリスク計測に関する規則」(以下「デリバティブⅤ」とい
う)に定義する簡易アプローチまたは特別アプローチのいずれかを用いることができる。詳細は、販売目論見
書に規定される。
(2) 簡易アプローチを用いる場合には、基本型のデリバティブ、デリバティブを組み込んだ金融商品もしくはか
かるデリバティブとデリバティブを組み込んだ金融商品を結合したもの、または法第197条第(1)第1文に基づ
いて許容される基礎商品を結合したものだけを恒常的にファンドに用いることができる。法第197条(1)項第1
文に基づいて許容される基礎商品を基礎とする複合デリバティブは、わずかな程度にのみ用いることができ
る。デリバティブⅤ第16条に従って算定される市場リスクのために決定されるべきファンドの帰属価額は、い
かなるときにもファンドの資産価額を超えてはならない。
基本型のデリバティブとは、以下のものをいう。
a)法第196条に従った投資信託の受益権を除き、法第197条第(1)項に従った基礎商品に係る先物契約
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b)法第196条に基づく投資信託の受益権を除く法第197条第(1)項に従った基礎商品および上記a)に従った
先物契約に係るオプションまたはワラント。ただし、以下の特徴を有するものでなければならない。
aa) オプションは、期間中いつでも、または期間の満了時に行使可能なものであり、
かつ
bb) オプションの行使時に、その価額が基礎商品の決済価格と市場価格の正または負の差額により直接計算
され、その差額が反対になるときはゼロとなるものであること。
c)金利スワップ、通貨スワップまたは金利通貨スワップ
d)上記c)に定義するスワップに係るオプションであって、上記b)のaa)およびbb)に定義する特徴を有
するもの(スワップション)
e)金融デフォルトスワップであって、ファンドに確実に帰せられるべき金融リスクのみの検証可能なヘッジ
となるもの。
(3) 特別アプローチを用いる場合は、適切なリスク管理システムが稼働していることを条件として、すべての型
のデリバティブを組み込んだ金融商品または法第197条第(1)項第1文に基づいて許容される基礎商品を基礎と
するデリバティブに投資することができる。これらの場合において、市場リスクエクスポージャーのために
ファンドに帰せられるべき価値リスク金額(以下「価値リスク金額」という)は、いかなる時点においても、
デリバティブⅤ第9条に従ってそれぞれの参照ポートフォリオの市場リスクエクスポージャーに係る価値リス
ク金額の2倍を超えてはならない。代替的に、価値リスク金額は、いかなる時点においても、ファンド資産の
20%を超えてはならない。
(4) これらの取引において、いかなる場合においても、一般条項または個別条項および販売目論見書に記載され
た投資方針および投資制限から逸脱してはならない。
(5) 投資者の利益のために得策であると認める場合に、その限度で、ヘッジ目的、効率的なポートフォリオ管理
およびファンドの追加的収益の確保のために、デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品を用い
る。
(6) デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品の市場リスクの限度の決定に際し、デリバティブⅤ
第7条に従い、随時、簡易アプローチから特別アプローチに切り替えることができる。特別アプローチへの切
り替えには連邦金融監督庁の承認を要しない。しかしながら、当該切り替えを、直ちに連邦金融監督庁に通知
するとともに次回の半期または年次報告書において報告しなければならない。
(7) デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品を用いるときにはいつでも、デリバティブⅤを遵守
しなければならない。
⑥ 他の投資商品
ファンド財産の10%に相当する金額まで、ファンドの勘定で、法第198条に基づいて他の投資商品を取得する
ことができる。
2 発行者についての制限および投資限度
(1) 法、デリバティブⅤおよび約款に定められた制限および限度を遵守しなければならない。
(2) 同一発行者の証券およびマネーマーケット商品(証券買戻契約に基づき購入された証券およびマネーマーケッ
ト商品を含む)は、ファンド財産の5%を超えて投資することができるが、その10%を上限とする。ただし、
証券およびマネーマーケット商品の価額の合計がファンド財産の価額の40%を超えてはならない。
(3) ドイツ連邦政府、ドイツ各州、EU、EUの加盟国もしくはその地方当局、他のEEA協定当事国、EUの加
盟国でない国又はEUの一または二以上の加盟国が構成員となっている国際機関のいずれかが発行または保証す
る債券、約束手形ローンおよびマネーマーケット商品に、ファンド財産の35%を限度として投資することができ
る。
(4) 抵当証券および地方債ならびにEU加盟国またはEEA協定当事国に登記された営業所を有する金融機関が発
行する債券に、ファンド財産の25%を限度として投資することができる。ただし、これらの金融機関が法的に、
債券保有者の保護を目的とした公的特別監督に服していること、および、かかる債券の発行手取金が法律に従
い、債券の全有効期間を通じて、かかる債券に係る請求権の引当てとなり、発行者の債務不履行の場合に、元本
および既発生利息の支払いのために優先的に使用しうる財産に投資されることを条件とする。上記第1に基づい
て同一の発行者の発行する債券にファンド財産の5%を超えて投資する場合は、かかる債券の総額はファンド財
産の80%を超えてはならない。
(5) 個別条項に発行者名を明記してその旨の記載がある場合は、法第206条第(2)項に基づき、当該発行者の債券お
よびマネーマーケット商品については、上記第(3)項の制限を超えることができる。かかる場合は、ファンドと
して保有される債券およびマネーマーケット商品は、個別に発行された少なくとも6種類の債券もしくはマネー
マーケット商品で構成されなければならず、一銘柄あたりの投資額はファンド財産の30%を超えてはならない。
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(6) ファンド財産の20%を超えない範囲で、同一の金融機関において、法第195条に定義される銀行預金に投資する
ことができる。
(7) a)同一の機関が発行する証券またはマネーマーケット商品、b)当該機関に預けられた預金、およびc)当
該機関と行なう場合のカウンターパーティリスクに帰属する金額の合計がファンド財産の20%を超えないように
しなければならない。第1文に規定される資産と帰属価額の合計がファンド財産の35%を超えないようにするこ
とを条件に、第1文は上記第(3)項および第(4)項で規定される発行者および保証者に適用される。いずれの場合
においても、個々の上限は影響を受けないものとする。
(8) 上記第(3)項および第(4)項に規定する債券、約束手形ローンおよびマネーマーケット商品は、上記第(2)項の
40%制限を適用する際には、考慮されない。上記第(7)項の規定にかかわらず、第(2)項ないし第(4)項ならびに
第(6)項および第(7)項の制限は、合算されないものとする。
(9) 法第196条第(1)項に基づいて、単一の投資取り決めの受益権に、ファンド財産の20%を超えない範囲で投資す
ることができる。当社は、法第196条第(1)項第2文に基づいて、投資取り決めの受益権に、ファンド財産の30%
を超えない範囲で投資することができる。ファンドの勘定で、法第192条ないし第198条に定義される財産に対し
て危険分散の原則に従って投資される他のオープンエンド型の国内、EUまたは国外の投資取り決めの受益権を
発行済み受益権総数の25%を超えない範囲で購入することができる。
3 証券貸付
(1) 証券借受人に対し、適切な市場相場での対価と引換えに、かつ、法第200条第(2)項に基づく十分な担保の差し
入れを受けた後に、ファンドのためにいつでも終了させることができる証券貸付を行なうことができる。移転さ
れる証券の市場価額は、ファンドの勘定においてドイツ商法典第290条に定義される関連会社を含む同一の証券
借受人に対して証券貸付として既に移転された証券の市場価額との合計で、ファンド財産の10%を超えてはなら
ない。
(2) 移転される証券のために借受人の提供する担保が銀行預金である場合は、かかる銀行預金は法第200条第(2)項
第3文第1号に従って保護された預金口座で保有されなければならない。代替的に、当該銀行預金の通貨で、以
下の資産にこれらの預金を投資するという選択権を利用することができる。
a) ドイツ連邦政府、ドイツ各州、EU、EUの加盟国もしくはその地方当局、他のEEA協定当事国、または
第三国が発行する高品質債券
b) 金融監督庁が法第4条第(2)項に基づき発行する指令に合致する短期の満期構造を持つマネーマーケット
ファンド
c) 既発生残高の払い戻しを常時保証する金融機関との買戻契約
ファンドは担保の投資収益を享受する。
(3) 証券集中保管機関により、または他人のために国際的証券取引を取り扱う法第200条および第201条の要件を充
足しない別の会社であって約款の個別条項に規定される者により提供される証券貸付の仲介・決済のための整備
されたシステムを利用することもできる。ただし、かかるシステムにより提供されるサービスにおいて投資者の
利益が保護され、かつ上記(1)に従ったいつでも終了させる権利から逸脱しないことを条件とする。
(4) マネーマーケット商品および投資信託の受益権に関して、ファンドがこれらの資産を取得することを認められ
ている限り、証券貸付を行うことができる。この場合、上記(1)ないし(3)の規定が適用される。
4 買戻契約
(1) ファンドのために、ドイツ商法典第340条b第(2)項に定義される随時終了可能な証券買戻契約を、標準化され
たマスター契約に準拠して、金融機関または金融サービス機関との間で締結することができる。
(2) 買戻契約は、約款に基づいてファンドのために購入することのできる証券に係るものでなければならない。
(3) 買戻契約の最長期間は12ヵ月とする。
(4) マネーマーケット商品および投資信託の受益権に関して、ファンドがこれらの財産を取得することを認められ
ている限り、買戻契約を行うことができる。この場合、上記(1)ないし(3)の規定が適用される。
5 約款の個別条項に基づく投資制限
(1) ファンドに属する資産の少なくとも51%はドイツおよび国外の発行者の株式に投資しなければならない。買戻
契約により購入した証券は法第206条第(1)項及び第(3)項の投資制限に帰せられる。
(2) ファンドに属する資産の20%を限度として利息付き証券に投資することができる。約束手形ローンは利息付き
証券に適用される投資制限に帰せられる。転換社債およびワラント付き社債は第1文に定義する利息付き証券に
該当しない。
(3) 利息付き証券に係るデリバティブであって、ヘッジ目的でないものは、デリバティブⅤに定義する帰属価額で
上記第(2)項に従う制限に帰せられる。
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(4) ファンドに属する資産の49%を上限としてマネーマーケット商品に投資することができる。一般条項第6条に
従って購入することのできるマネーマーケット商品に関しては何らの制限もない。買戻契約により購入するマ
ネーマーケット商品は法第206条第(1)項及び第(3)項の投資制限に帰せられる。
(5) ファンドに属する資産の49%を上限として、一般条項第7条第(1)に従い銀行預金で保有することができる。
(6) ファンドに属する資産の10%を上限として、一般条項第8条第(1)項に従い許容される投資信託受益権に投資す
ることができる。ファンドに属する資産の5%を超える投資信託受益権の部分は、マネーマーケット投資信託受
益権のみをもって構成しなければならない。買戻契約により購入した投資信託受益権は法第207条および第210条
第(3)項の投資制限に帰せられる。
( ロ)その他の制限
① DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって有価証券の引受を行なわない旨、定めている。
② DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって信用取引を行なわない旨、定めている。
③ DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって私募株式、抵当証券および非上場株式であって流
動性に欠ける証券に、ファンド資産の10%を超えて投資しない旨、定めている。
④ DWSは、借入条件が市場における通常のものであることおよび保管銀行が承諾することを条件に、投資者の
共同勘定において信託財産の10パーセントを限度とする短期借入れを行なうことができる。
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3【投資リスク】
(1 )リスク特性
ファンドの投資資産は主としてドイツの優良株式であることから、ファンドの純資産総額は、一般的にドイツの株式
市場に連動するというリスク特性を有する。
(2 )リスク管理体制
DWSにおける独立したリスク管理は、主に2つの独立した部門、すなわちインベストメント・マネージメント・コ
ンプライアンス(IMC)およびアセット・マネージメント(AM)リスクにより実施される。他方で、市場リスクお
よびクレジット・リスクに対する第一次的責任はポートフォリオ・マネージメントにある。
IMCは、適用ある投資に関する規制ならびに顧客ガイドライン、契約ガイドライン及び社内ガイドラインの遵守に
ついてのモニタリングを行う責任を負う。ガイドライン違反は、責任者であるポートフォリオ・マネージャーおよび規
律管理者に対して自動的に報告される。
AMリスクは、カウンターパーティー・リスクの観点からの市場リスク、運営リスクおよびクレジット・リスクのモ
ニタリングと商品および部門を横断した効率的かつ健全な管理環境の構築について責任を負う。AMリスクは、リスク
の特定、評価および軽減においてDWSのファンド・マネージメントおよびシニア・マネージメントを補佐し、DWS
の投資方針決定者、ポートフォリオ・マネージャーおよび運営部門から独立して活動する。
AMリスクは、特別アプローチに基づくポートフォリオの重要なリスク・ソースを特定することおよび適用ある投資
に関する規制法規(例えば、ドイツ投資法、デリバティブⅤ、CSSF07308ルクセンブルク)の遵守に係るモニタリン
グを行うことについて責任を負う。
リスク・アンド・コントロール・マネージメント(RCM)は、コンプライアンス部門と緊密な関係を保っている。
AMリスクは、AMビジネスに固有のさまざまな運営リスクを予防的に軽減することにより健全な管理環境を確保す
ることについて責任を負う。AMリスクは、リスクを予防的に特定および抑制する戦略に関してAMビジネス部署に対
するサポート/アドバイスをすること、およびORを管理するDB原則へのAMの遵守を保証する義務を負っている。
法律上の要求事項、規制上の要求事項、グループ内部の要求事項及び顧客の要求事項を完全に遵守するために、AM
リスクは独立してリスクのモニタリングを行う。これを促進するために、AMリスクはリスク管理及びリスク・モニタ
リング用の多様な統合された最新技術によるツールー式を用いる。主要なツールは以下のとおりである。
・RCMは、投資ガイドラインモニタリングツールを用いて投資ガイドラインの遵守をモニタリングする。当該ツール
は、当該ファンド及びカウンターパーティに係る投資制限及び与信限度についての遵守を日々、電子的にモニタリン
グするものである。ガイドライン又は内部的リスク制限からの逸脱は直ちに上層部に上げられる。
・RiskMetrics社のRiskManagerというアプリケーションソフトにより、AMリスクは、毎週、様々なVaR数値(モン
テカルロ法又はヒストリカル・シミュレーション)を計算し、ストレス・シナリオ(ヒストリカル及び各ファンド固
有の)及びバックテストを実行することが可能となる。VaR計算(通常、10日間隔において99%の信頼度を有す
る)及びストレス・シナリオについての毎日の結果は、ファンド管理手続の不可分の要素であり、各ファンドマネー
ジャー及びシニア・マネージメントは、包括的な日報及び限度違反の場合には別途電子メールを入手する。さらに、
AMリスクは、複雑な商品についてのリスク計数の計算のために別の評価・リスクツールを用いる。AMリスクは、
AMの機関投資家に対して透明性のある正規の市場リスクレポートを作成する。
・ストレス・テスト評価ツールを使用して、AMリスクは、毎月、ストレス・テストの結果及び報告を評価する。スト
レス・シナリオは、新しい市場環境に応じて定期的にアップデートされる。顧客別特定レポートは、ポートフォリ
オ・マネージャーに対して定期的に提供される。
・特定された運用リスクに係る問題点の効果的な評価、文書化、追跡、モニタリング及び報告のため並びにBasleⅡの主
要な要求事項を遵守するため、AMリスクは、DB運用リスク・フレームワーク及びツールー式を利用している。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
本書提出日現在、日本においてファンド受益権の販売は行われていない。
(2)【買戻し手数料】
無料である。
(3)【管理報酬等】
(イ) 管理報酬
DWSは、ファンドから、取引所営業日ごとに決定される純資産価額に基づき計算される年間平均純資産価額の百
分比(LD及びGLCクラスについて年率1.4%、GTFCクラスについては年率0.8%)で表される全部込み報酬(All-in fee)を
受取る。全部込み報酬は、いつでもファンドから引き出すことができる。
全部込み報酬に含まれ、別途ファンドに請求されることのない手数料及び費用は、以下のとおりである。
① ファンド管理報酬(ファンド管理、事務作業、配布費用および報告・分析サービス料金を含む。)、
② 保管銀行の報酬、
③ 通常の銀行業務に沿った現金および保管口座手数料(適当ある場合は、外国資産の国外保管のための通常の費
用を含む。)、
④ 法定の投資者向け販売書類(年次・半期報告書、販売目論見書および重要な投資者向け情報を記載した書類)
の印刷・発送費用、
⑤ 年次・半期報告書、販売・買戻し価格ならびに(適用ある場合)分配または再投資および清算報告書の公表費
用、
⑥ 外部監査人のファンド監査費用、ならびに
⑦ ドイツの税法に従って要求される課税情報およびその適正な作成を確認する証明書の公表費用等を含む。
また、DWSは、ファンドの管理について実績ベースの報酬を追加して受領することができる。
(ロ) 保管銀行の報酬及び保管費用
上記日額保管報酬に含まれており、別途信託財産の負担とはされない。
(4)【その他の手数料等】
DWSは約款に基づいてその他の一定の費用についてもこれをファンドに負担させることができる。
(5)【課税上の取扱い】
日本の投資家のファンドへの投資に対する課税については、本書の日付現在、次のような取扱いとなる。
(1)ファンドの分配金は、公募の国内株式投資信託の分配金と同じ取扱いを受ける。
(2)日本の個人投資家についてのファンドの分配金は、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下
同じ。)に係る配当課税の対象とされ、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、2038年1月1日以後は20%(所
得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われる。日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のい
ずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一であ
る。)、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。申告分離課税を選択した場
合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの分配金について、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)と
の損益通算が可能である。
(3)日本の法人投資家については、ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)に
対して、所得税のみ15.315%、2038年1月1日以後は15%の税率による源泉徴収が行われる。
(4)日本の個人投資家が、ファンド受益権を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象
とされ、受益権の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%)の税率による源泉徴収が行われる。ファンド受益権の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離
課税の対象となり、その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された
税額のみで課税関係は終了する。譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得
との損益通算が可能である申告分離課税を選択した場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(5)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(4)と同様の取扱いとなる。
(6)日本の個人投資家についての分配金および譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長
に提出される。
ドイツでの課税に関する以下の記載は、ドイツにおける非居住者に該当する受益者についてのみ適用される。
(7)非居住納税者が受益権証書をドイツの金融機関に保管(保管契約)させている場合には、次のような取扱いとな
る。
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金融機関は、非居住納税者が非居住者であることの証明書を提出することを条件に、利息収入、利息類似の収入お
よびドイツ国外での分配金収入に対する源泉税を課さない。保管者となる金融機関が受益者の国外居住を知らない場
合またはこれが時機に遅れずに証明されない場合、ドイツ国外の受益者はドイツ会計法第37条(2)が規定する還付手続
を 利用してかかる収入に係る還付を申請することができる。ファンドに係るドイツでの分配金に対して、原則として
分配金総額の26.375%の税率による源泉税および課徴金が課せられる。日本国の居住者であるファンド受益者は、所
得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定に従
い、ドイツ連邦中央税務庁(旧ドイツ連邦財務省)に申請して、上記ドイツの源泉税および課徴金のうちドイツ株式
からの配当金の15%を超える部分の還付を受けることができる。
(8)非居住納税者が受益権証書をドイツの金融機関に保管(保管契約)させていない場合には、次のような取扱いとな
る。
非居住納税者がドイツの金融機関で支払クーポンを提示(いわゆるオーバー・ザ・カウンター・トランズアクショ
ン)すれば、26.375%の料率での源泉税が適用される。この場合、非居住納税者はドイツ会計法第37条(2)が規定する
手続を利用して還付(ドイツでの配当金に起因する部分からの還付は除かれる)の申請をすることができる。ファン
ドに係るドイツでの分配金に対して、原則として分配金総額の26.375%の税率による源泉税および課徴金が課せられ
る。日本国の居住者であるファンド受益者は、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とドイツ連邦共和国との間の協定に従い、ドイツ連邦中央税務庁(旧ドイツ連邦財務省)に申請して、上
記ドイツの源泉税および課徴金のうちドイツ株式からの配当金の15%を超える部分の還付を受けることができる。
(9)ドイツにおける非居住者に対して支払われる買戻代金に関して支払うべきドイツの税金は原則として、源泉税に限
らず一切存在しない。ドイツの金融機関が受益権証書を保管している場合には、非居住納税者は、非居住者であるこ
との証明書を提出する義務を負う。保管者となる金融機関が受益者の国外居住を知らない場合またはこれが時機に遅
れずに証明されない場合、ドイツ国外の受益者はドイツ会計法第37条(2)が規定する還付手続を利用してかかる収入に
係る還付を申請することができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
ファンドの資産別および地域別投資状況は次のとおりである。
(2020年1月31日現在) (2020年1月31日現在)
時価 時価
投資比率 投資地域 投資比率
投資対象
(%) (発行地) (%)
千ユーロ 千ユーロ
株式 3,148,512 89.68 ドイツ 2,835,873 80.77
その他投資資産 332,687 9.48 アイルランド 300,753 8.57
スイス 175,765 5.01
現金・その他
29,708 0.85
(負債差引後)
キュラソー 163,746 4.66
オランダ 5,062 0.14
合計(純資産総額) 3,510,907
100.00
(邦貨) (422,362百万円)
オーストリア 0 0.00
小計 3,481,199 99.15
現金・その他
29,708 0.85
(負債差引後)
合計(純資産総額) 3,510,907
100.00
(邦貨) (422,362万円)
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
① 投資有価証券の主要銘柄
(2020年1月31日現在)
簿 価 時 価
投資比率
地 域 銘 柄 業 種 株 数
(%)
単 価 金 額 単 価 金 額
(ユーロ) (千ユーロ) (ユーロ) (千ユーロ)
Wirecard AG
情報技術 2,248,149 124.72 280,389 135.90 305,523 8.70
ドイツ
一般消費
adidas Reg.
財・サー 625,000 83.63 52,271 291.45 182,156 5.19
ビス
SAP 情報技術 1,515,000 95.30 144,383 118.80 179,982 5.13
Allianz 金融 760,612 177.48 134,993 218.05 165,851 4.72
M ü nchener
R ü ckversicherungs-
金融 518,000 156.29 80,959 268.80 139,238 3.97
Gesellschaft
Vink.Reg.
Deutsche Telekom
情報通信 8,800,000 11.64 102,472 14.70 129,342 3.68
Reg.
Infineon
情報技術 6,475,000 9.26 59,966 19.85 128,555 3.66
Technologies Reg.
Deutsche Post
資本財・
3,420,000 20.81 71,172 31.96 109,286 3.11
サービス
Reg.
資本財・
Siemens Reg.
940,000 97.42 91,570 112.80 106,032 3.02
サービス
Deutsche B ö rse
金融 642,000 85.13 54,656 148.95 95,626 2.72
Reg.
ヘルスケ
Fresenius 2,050,000 28.93 59,302 46.60 95,520 2.72
ア
ヘルスケ
Bayer 1,243,560 69.68 86,655 74.28 92,372 2.63
ア
RWE Ord.
公共事業 2,165,000 24.70 53,477 31.59 68,392 1.95
一般消費
BMW Pref.
財・サー 1,296,862 25.40 32,942 50.85 65,945 1.88
ビス
Lanxess 素材 1,190,000 60.27 71,726 54.34 64,665 1.84
資本財・
Kion Group
1,002,710 41.85 41,961 56.90 57,054 1.63
サービス
一般消費
HelloFresh 財・サー 2,537,051 9.55 24,217 22.25 56,449 1.61
ビス
ヘルスケ
Merck 480,000 72.26 34,686 117.45 56,376 1.61
ア
一般消費
Daimler Reg.
財・サー 1,330,000 47.05 62,577 42.25 56,186 1.60
ビス
ヘルスケ
Evotec 2,247,776 17.81 40,024 24.69 55,498 1.58
ア
一般消費
Porsche Automobil
財・サー 883,000 67.02 59,181 61.78 54,552 1.55
Holding Pref.
ビス
Vonovia 不動産 1,050,000 45.26 47,520 51.50 54,075 1.54
Fresenius Medical
ヘルスケ
702,775 74.97 52,684 70.10 49,265 1.40
ア
Care
HeidelbergCement 素材 608,381 65.75 40,000 61.92 37,671 1.07
United Internet
情報通信 1,227,288 24.96 30,636 29.96 36,770 1.05
Reg.
K+S Reg.
素材 3,645,000 18.22 66,419 9.08 33,089 0.94
スイス UBS London/Bayer
27.06.25 Perles 金融 1,211,182 65.57 79,419 77.16 93,455 2.66
Cert.
UBS London/Perles
Allianz 15.12.23 金融 230,141 195.10 44,901 242.34 55,772 1.59
Cert.
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キュラ Merrill
ソー
Lynch/Allianz
金融 650,000 220.97 143,631 218.09 141,756 4.04
22.12.20 Tracker
Cert.
アイルラ
Linde 素材 1,620,000 126.04 204,190 185.65 300,753 8.57
ンド
投資有価証券の主要銘柄の業種別投資比率
(2020年1月31日現在)
業種 投資比率(%)
金融 19.70
情報技術 17.49
素材 12.42
一般消費財・サービス 11.83
ヘルスケア 9.94
資本財・サービス 7.76
情報通信 4.73
公共事業 1.95
不動産 1.54
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②【投資不動産物件】
該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 1口当たり純資産価額
ユーロ(百万EUR) 邦貨(百万円) ユーロ(EUR) 邦貨(円)
2017年度末 4,009.3 482,321 186.96 22,491
2018年度末 3,613.1 434,660 172.78 20,785
2019年度末 3,336.0 401,322 163.1 19,621
2019年2月末 3,236.4 389,335 155.12 18,661
3月末 3,222.4 387,654 154.68 18,608
4月末 3,510.2 422,279 168.74 20,299
5月末 3,242.2 390,037 156.25 18,797
6月末 3,405.6 409,698 164.17 19,750
7月末 3,314.5 398,730 161.17 19,389
8月末 3,244.8 390,352 158.22 19,034
9月末 3,336.0 401,322 163.1 19,621
10月末 3,458.5 416,063 169.73 20,419
11月末 3,557.1 427,918 174.56 21,000
12月末 3,518.7 423,295 174.3 20,968
2020年1月末 3,485.9 419,357 174.73 21,020
②【分配の推移】
1口当たり分配金
会計年度
金額(ユーロ)
2017年度 2.74
2018年度 1.14
2019年度 1.13
(注)投資家が実際受け取る金額は、居住国によって異なる場合がある。
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③【収益率の推移】
会計年度 収益率(%)(注)
2017年度 24.07
2018年度 -6.12
2019年度 -4.94
(注)収益率=100×(a-b)/b
a= 会計年度末の1口当たり純資産価額(同年度中に支払われた分配金額を加えた額)
b= 会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価額
(4)【販売及び買戻しの実績】
会計年度 販売口数 買戻口数 期末残存口数
2017年度 1,088,810 1,965,826 21,444,257
(0) (2,612) (32,068)
2018年度 1,087,895 1,620,783 20,911,369
(0) (1,490) (30,578)
2019年度 1,029,980 1,487,166 20,454,183
(0) (1,190) (29,388)
(注)括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および期末残存口数である。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)ドイツにおける販売および買戻し
ファンド受益権は、DWS、もしくは保管銀行から直接、または仲介業者を通じて、購入することができる。販売価
格は1口当り純資産価額に販売手数料5%を加算した額に等しい。DWSは、より低率の販売手数料を請求することが
できる。(仲介業者を通じて購入する場合、追加コストが発生することがある。)
受益者は、DWSに対し、ファンド受益権の買戻しを請求することができる。その場合、DWSは、ファンドの勘定
で、適用ある買戻価格による受益権の買戻しに応じる義務を負う。ただし、DWSは、受益者の利益のために受益権の
買戻しの停止が必要と認められる例外的な状況においては、ドイツ投資法典に従い、受益権の買戻しを一時停止する権
利を留保する。DWSは、かかる受益権の買戻しの停止および再開について、連邦官報ならびに十分な発行部数を持つ
業界刊行物もしくは日刊新聞、または販売目論見書に示された電子情報媒体に掲載して受益者に通知しなければならな
い。DWSは、かかる連邦官報への掲載後直ちに、かかる受益権の買戻しの停止および再開について、耐久性ある媒体
により受益者に通知しなければならない。買戻価格は1口当たり純資産価額に等しい。買戻手数料は無料である。(保
管銀行に対して、または仲介業者を通じて、買戻しを請求することもできるが、後者の場合、追加コストが発生するこ
とがある。)
ファンドの1口当たり純資産価額は、ファンドに属する資産の市場価額の総額から借入金およびその他の負債を控除
して得られる純資産価額を発行済み受益権総口数で除して得られる。ファンドのような種類受益権の場合は、1口当た
り純資産価額ならびに販売価格および買戻価格の計算は受益権の種類ごとに行われる。資産の評価は、ドイツ投資法典
および同法典に基づき制定される「計算および評価規則」に基づいて行われる。
ファンド受益権の販売および買戻価格は、原則として取引所の毎取引日に計算されるが、投資家が既知の価格による
注文から不公平な利益を得ることがないように、DWSは、購入・買戻注文の受付締切時間を設定し、すべての購入・
買戻注文を未知の販売および買戻価格で受け付ける。本書提出日現在有効な注文受付締切時間は午後1時30分(ヨーロッ
パ中央時間)であるが、DWSは、注文受付締切時間をいつでも変更することができる。より具体的には、純資産評価
日の注文受付締切時間までにDWSまたは保管銀行が受け付けた購入・買戻注文には、翌純資産評価日に算出される販
売・買戻価格が適用され、当該締切時間後に受け付けた購入・買戻注文には翌々純資産評価日に算出される販売・買戻
価格が適用される。
(2)日本における販売および買戻し
本書提出日現在、日本においてファンド受益権の販売は行われていない。
日本の受益権者は、みずほ証券または販売取扱会社を通じて、DWSに対しファンド受益権の買戻しを請求すること
ができる。みずほ証券は、かかる買戻し請求を遅滞なくDWSに取り次ぐ。買戻価格は、上記(1)に記載の方法で決
定される。買戻しの請求および買戻代金の支払いは、口座約款に定める方法による。
ファンド受益権の買戻しは1口単位とする。
なお、買戻しに際して手数料は無料である。
2【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除)は、フランクフルトアムマインの銀行営業日と同
一であるフランクフルトアムマインの取引所営業日に、保管銀行により計算される。祝日ならびに12月24日および同月
31日が取引日に当たる場合には、保管銀行は純資産総額の計算を行わないことができる。1口当たり純資産価額は、
ファンドの純資産総額を計算時における総発行済残存口数で除して計算される(0.01ユーロ単位に調整)。
a.一般的な資産評価ルール
ⅰ)取引所で取引される資産または整備された他の市場で取引されもしくは同市場に含まれている資産、ならびに信
託財産に対する新株引受権は、別途下記「個別資産に対する特別評価ルール」に規定されない限り、一般的に、入
手可能な最終の取引可能市場価格で評価される。
ⅱ)取引所で取引されていない資産または整備された他の市場で取引されていないもしくは同市場に含まれていない
資産、または取引価格のない資産は、別途下記「個別資産に対する特別評価ルール」に規定されない限り、適切な
評価モデルを使用しその時点の市場条件を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる時価評価額で評価され
る。
b.個別資産に対する特別評価ルール
ⅰ)非上場債券およびノートローン
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取引所で取引されていない債券または整備された他の市場で取引されていないもしくは同市場に含まれていない
債券(例えば、非上場デット商品、コマーシャルペーパーおよび預金証書)の評価およびノートローンの評価に
は、 類似の債券およびノートローンについて合意された市場価格および、適用可能な場合には、満期と利率が一致
する類似の発行者の債券の市場価格を、市場性の限定による必要な減額をしたうえで、適用する。
ⅱ)マネーマーケット商品
マネーマーケット商品は支配的な市場レートで評価される。
ⅲ)オプションおよび先物契約
信託財産に属するオプションおよび第三者に付与されるオプションであって、取引所で取引されておらず、整備
された他の市場においても含まれていないものから生じる債務は、信頼しうる評価を提供する入手可能な最終の取
引価格で評価される。信託財産のために締結される先物契約に基づき受領する金額および支払う金額についても同
様である。信託財産が負担する当初のマージンは、取引日における評価損益を考慮の上、信託財産の価額に含めら
れる。
ⅳ)スワップ
スワップは、適切な評価モデルを使用し全体的な状況を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる市場価格
で評価される。
v)銀行預金、その他の資産、債務、定期預金、受益権およびローン
銀行預金および他の一定の資産(例えば、受取利息)、受取勘定(例えば、経過利息)ならびに債務は、一般的
に各々の額面プラス利息で評価される。いつでも解約可能であって、解約時の払戻しが額面プラス利息金額で行わ
れない定期預金は、市場価格で評価される。受益権は、一般的にその最終の償還価格または信頼しうる評価を提供
する入手可能な最終の取引可能価格で評価される。ただし、かかる数字が入手できない場合は、受益権は、適切な
評価モデルを使用し市場の状況を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる時価で評価される。貸付取引から
生じる支払請求権は、貸付により移転した資産について適用ある価格で評価される。
vi) 買戻し契約
買戻し契約によりファンドの勘定で売却される資産は、評価において引き続き考慮される。さらに、買戻し契約
によりファンドの勘定で受け取る金額は、銀行預金残高として報告される。
買戻し契約によりファンドの勘定で購入される資産は、評価において考慮されない。質権設定者に対するディス
カウント返済請求権の金額は、評価において考慮される。
ⅴii)外国通貨で表示される資産
外国通貨で表示される資産は、トーマス・ロイターズ(マーケッツ)・ドイチュラント・ゲーエムベーハーが毎取
引日午前10時に決定する当該通貨の午前の建値を用いてファンド通貨に換算される。
日本国内における日々の純資産価額の公表は代行協会員が行う。
(2)【保管】
(イ)ドイツにおける保管
投資者の権利は、信託財産の設定時に専らグローバル証券の形で証券化される。投資者は、信託財産に属する各資
産を按分割合で共同所有する。
(ロ)日本の投資者に販売される受益権の保管
日本の投資者に販売される受益権は、みずほ証券がそのための契約を締結したドイツの保管機関であるステート・
ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International GmbH)におい
て、日本の投資者のためにみずほ証券名義で保管される。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間(存続期間)は無期限である。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間(会計年度)は毎年10月1日から翌年の9月30日までである。
(5)【その他】
(イ)発行限度額
受益権の発行限度額についての定めはないが、DWSは、約款に基づき、一時的もしくは完全に、受益権の発行を
停止することができる。
(ロ)解散
a)DWSは、ドイツ投資法典上および約款上、連邦官報ならびにファンドの直近の年次報告書または半期報告書に
6ケ月間の予告をもって公告したうえ、信託財産の管理を終了することができる。
b)金融監督庁はDWSの資本金の減少、破産等の理由により、DWSの営業許可を取消す権限を有する。
(ハ)約款の変更
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a) DWSは、約款を変更することができる。
b) 約款の変更は、金融監督庁の事前承認を必要とする。上記a)に基づく変更がファンドの投資原則に関係する限
度において、DWSの監査役会の事前承認を必要とする。
c) 変更案はすべて、連邦官報およびこれに加えて、十分な発行部数を有する業界刊行物もしくは日刊新聞、または
販売目論見書に示された電子情報媒体において、公告されなければならない。上記第1文で規定された公告におい
て、変更案および効力発生日が言及されなければならない。法第162条第(2)項第11号に定義される費用の変更、法
第163条第(3)項に定義されるファンドの投資原則の変更または投資者の重要な権利に関する変更の場合には、上記
第1文に基づく公告と同時に、投資者に対して、法第163条第(4)項に従った耐久性ある媒体による理解可能な方法
で、約款の変更案の重要な内容およびその背景を通知し、かつ、法第163条第(3)項に従って投資者の権利を通知し
なければならない。
d) 約款の変更は、最も早い場合、連邦官報掲載の翌日に効力を生じる。ただし、費用および投資原則に関する規定
の変更の場合は、掲載の3か月後より前に効力を生じることはない。
(ニ)ワラント、新株引受権等の発行
DWSは、業務執行役員会決議により、ワラント、新持分証券の引受権、またはオプションを発行して、ファンド
の受益者または他の投資者に対しファンド受益権を買付ける権利を与えることはしない。
3【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者の権利は、グローバル証券に表象される。
受益者は、ファンドに属する資産に対する按分割合での共同所有者である。受益権は現金による発行価格の払込み
があって、はじめて発行される。
なお、受益権の保管をみずほ証券または販売取扱会社に委託している日本の受益者は、実質上の権利者としての地
位を有するにとどまり、その権利行使については、口座約款の定めにしたがい、受益者の指示に基づいて、みずほ証
券または販売取扱会社を通じて行なわれる。また、受益権の保管をみずほ証券または販売取扱会社に委託しない場合
には、本人の責任において権利の行使を行なう。
(イ)収益分配請求権
受益者はDWSにより毎年決定されるファンドの収益の分配金を請求する権利を有する。
(ロ)買戻請求権
受益者は1口当たり純資産価額で、受益権の買戻しをDWSに請求する権利を有する。
(ハ)残余財産請求権
ファンドが解散した場合、保管銀行は残余財産を清算し、受益者に対しその持分に応じて残余財産を分配する。
ただし、保管銀行は、金融監督庁の許可を得て残余財産の清算分配を取止め、他の投資会社にファンドの管理を、
その時点で有効な約款にしたがうことを条件に、ゆだねることができる。
(ニ)情報請求権
受益者はファンドに関する年次報告書ならびに半期報告書をDWSに請求する権利を有する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益権の分配金、買戻代金等の送金に関して、ドイツにおいて現在施行されている外国為替
管理法上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
弁護士 石澤 芳朗 東京都港区赤坂 2-11-7 ATT 新館 11 階
敬和綜合法律事務所
弁護士 川東 憲治 同上
弁護士 西川 智保 同上
上記代理人は、DWSから受益権に係る日本国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行なう権限を委任されて
おり、また、上記代理人は、関東財務局長に対するファンド受益権の継続開示の代理人を兼ねている。
(4)【裁判管轄等】
業務執行役員会の決議にしたがい、DWSは、日本の投資者が収得したファンド受益権の取引に関連する訴訟に関
して、下記の裁判管轄権に服し、適用法は日本法であることを承認する。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番4号
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第3【ファンドの経理状況】
a. 本書記載のデーヴェーエス・インベスタ(以下「ファンド」という。)の邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」とい
う。)は、ドイツ連邦共和国における諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された本書記載の原
文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンドの財務書類
の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
「財務諸表等規則」という。)第131条第5項ただし書の規定が適用されている。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換算
額が併記されている。日本円への換算には、2020年1月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、
1ユーロ=120.30円の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入されている。
b. 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国
監査法人等をいう。)であるカー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
(ドイツ連邦共和国における独立監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規
定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けており、その監査報告書の訳文及び原文は本書に掲載されてい
る。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
(1 )2019年9月30日に終了した計算期間の財務諸表
デーヴェーエス・インベスタ年次報告書
純資産計算書 (2019年9月30日現在)
残高(ユーロ) 対純資産比率(%)
Ⅰ.資産
1.株式(セクター):
485,773,215.30 14.46
耐久消費財
462,726,831.30 13.77
原料
429,022,179.66 12.77
情報技術
424,819,993.77 12.65
工業
410,061,937.04 12.21
金融
376,946,648.08 11.22
ヘルスケア
289,240,761.70 8.61
その他
62,842,752.50 1.87
公益事業
44,252,026.52 1.32
生活必需品
2,985,686,345.87 88.88
株式合計
329,664,498.17 9.81
2.投資証券
809,308.55 0.02
3.デリバティブ
46,722,227.07 1.39
4.銀行預金
163,623.75 0.00
5.その他の資産
603,417.29 0.02
6.受益証券の売買に係る債権
Ⅱ.負債
-3,871,721.41 -0.11
1.その他の負債
-513,890.78 -0.01
2.受益証券の売買に係る債務
3,359,263,808.51
Ⅲ.純資産 100.00
( 404,119 百万円)
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産明細表(2019年9月30日現在)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
3,315,350,844.04 98.69
取引所売買有価証券
(398,837 百万円)
株式
Aareal Bank (DE0005408116).......
EUR
株 98,000 98,000 27.9000 2,734,200.00 0.08
adidas Reg. (DE000A1EWWW0).......
EUR
株
638,500 41,500 106,089 282.6000 180,440,100.00 5.37
Airbus (NL0000235190)............
EUR
株
223,901 33,901 310,000 118.5200 26,536,746.52 0.79
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)......
EUR
株 1,190,000 610,625 9.2480 11,005,120.00 0.33
Allianz (DE0008404005)...........
EUR
株
776,000 776,000 40,465 212.7500 165,094,000.00 4.91
BASF Reg. (DE000BASF111).........
EUR
株
15,000 970,000 1,997,175 63.8400 957,600.00 0.03
Bayer (DE000BAY0017).............
EUR
株 2,330,000 759,377 343,582 64.8300 151,053,900.00 4.50
Bechtle (DE0005158703)...........
EUR
株
190,000 34,619 1,934 93.3000 17,727,000.00 0.53
Beiersdorf (DE0005200000)........
EUR
株 123,000 36,068 235,262 107.9000 13,271,700.00 0.40
Bilfinger (DE0005909006).........
EUR
株
33,881 33,881 25.7000 870,741.70 0.03
BMW Ord. (DE0005190003)..........
EUR
株
10,000 10,000 64.1900 641,900.00 0.02
BMW Pref. (DE0005190037).........
EUR
株 1,296,862 561,826 50.8500 65,945,432.70 1.96
Brenntag (DE000A1DAHH0)..........
EUR
株 217,078 532,794 44.7000 9,703,386.60 0.29
Commerzbank (DE000CBK1001).......
EUR
株
135,000 4,406,700 4,302,932 5.3660 724,410.00 0.02
CompuGroup Medical
EUR
(DE0005437305)................... 株 40,000 40,000 55.4500 2,218,000.00 0.07
Continental (DE0005439004).......
EUR
株
310,000 48,593 163,834 117.3600 36,381,600.00 1.08
Covestro (DE0006062144)..........
EUR
株 205,000 354,271 46.0200 9,434,100.00 0.28
Daimler Reg. (DE0007100000)......
EUR
株
2,145,000 2,517,700 380,483 45.3800 97,340,100.00 2.90
Deutsche Bank Reg.
EUR
株
(DE0005140008)................... 450,000 450,000 5,368,039 6.9050 3,107,250.00 0.09
Deutsche Börse Reg.
EUR
(DE0005810055)................... 株 642,000 24,372 307,372 143.2000 91,934,400.00 2.74
Deutsche Lufthansa Vink. Reg.
EUR
株
(DE0008232125)................... 1,530,000 1,000,000 1,509,687 14.4700 22,139,100.00 0.66
Deutsche Pfandbriefbank
EUR
株
(DE0008019001)................... 1,800,000 30,000 230,000 11.1600 20,088,000.00 0.60
Deutsche Post Reg.
EUR
(DE0005552004)................... 株 3,420,000 2,971,300 3,051,300 30.4150 104,019,300.00 3.10
Deutsche Telekom Reg.
EUR
株
(DE0005557508)................... 9,252,713 2,580,642 15.3540 142,066,155.40 4.23
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)...
EUR
株 235,000 286,663 51,663 33.8300 7,950,050.00 0.24
E.ON Reg. (DE000ENAG999).........
EUR
株 4,217,785
2,375,000 8.9090 21,158,875.00 0.63
Evonik Industries Reg.
EUR
株 50,000 14,809
(DE000EVNK013)................... 426,342 22.5500 9,614,012.10 0.29
Evotec (DE0005664809)............
EUR
株 1,215,000 261,755 391,733 20.3500 24,725,250.00 0.74
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide
EUR
株
(DE0005773303)................... 222,000 17,800 77.3000 17,160,600.00 0.51
Fresenius (DE0005785604).........
EUR
株
2,050,000 166,925 204,402 42.6100 87,350,500.00 2.60
Fresenius Medical Care
EUR
(DE0005785802)................... 株 627,217 400,686 178,257 61.7600 38,736,921.92 1.15
Hannover Rück Reg.
EUR
株
(DE0008402215)................... 5,000 5,000 154.7000 773,500.00 0.02
HeidelbergCement (DE0006047004)..
EUR
株
608,381 97,570 439,189 66.2400 40,299,157.44 1.20
HelloFresh (DE000A161408)........
EUR
株 2,789,477 1,571,967 25,270 13.8000 38,494,782.60 1.15
Henkel Pref. (DE0006048432)......
EUR
株
345,917 219,024 200,224 89.5600 30,980,326.52 0.92
Infineon Technologies Reg.
EUR
株
(DE0006231004)................... 6,400,300 1,638,786 611,454 16.4420 105,233,732.60 3.13
JENOPTIK (DE000A2NB601)..........
EUR
株 460,427 144,382 3,934 22.7800 10,488,527.06 0.31
Jungheinrich Pref.
EUR
株
(DE0006219934)................... 230,000 230,000 19.4500 4,473,500.00 0.13
K+S Reg. (DE000KSAG888)..........
EUR
株 4,520,000 2,765,924 963,410 12.6400 57,132,800.00 1.70
Kion Group (DE000KGX8881)........
EUR
株
970,000 389,783 105,089 48.0100 46,569,700.00 1.39
Krones (DE0006335003)............
EUR
株
45,284 55,000 9,716 55.2000 2,499,676.80 0.07
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単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
Lanxess (DE0005470405)...........
EUR
株 940,000 300,604 7,959 55.5800 52,245,200.00 1.56
Linde (IE00BZ12WP82).............
EUR
株
1,606,000 1,944,800 338,800 176.3500 283,218,100.00 8.43
Merck (DE0006599905).............
EUR
株 530,000 312,244 310,288 103.7000 54,961,000.00 1.64
MTU Aero Engines Reg.
EUR
株
(DE000A0D9PT0)................... 148,000 87,402 242.8000 35,934,400.00 1.07
Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Vink. Reg.
EUR
株
(DE0008430026)................... 510,000 60,902 154,582 237.8000 121,278,000.00 3.61
New Work (DE000NWRK013)..........
EUR
株 4,643 4,643 251.5000 1,167,714.50 0.03
Nordex (DE000A0D6554)............
EUR
株
819,653 819,653 9.9650 8,167,842.15 0.24
Porsche Automobil Holding Pref.
EUR
株
(DE000PAH0038)................... 77,000 77,000 59.5400 4,584,580.00 0.14
Qiagen (NL0012169213)............
EUR
株 372,000 381,817 30.0800 11,189,760.00 0.33
RWE Ord. (DE0007037129)..........
EUR
株
1,449,874 1,228,293 1,126,904 28.7500 41,683,877.50 1.24
SAP (DE0007164600)...............
EUR
株
1,810,000 1,570,500 1,359,000 107.7400 195,009,400.00 5.81
Siemens Reg. (DE0007236101)......
EUR
株 1,500,000 409,821 1,467,592 97.8300 146,745,000.00 4.37
Ströer (DE0007493991)............
EUR
株
272,444 11,078 3,253 70.3500 19,166,435.40 0.57
Symrise (DE000SYM9999)...........
EUR
株 110,552 120,000 9,448 88.8800 9,825,861.76 0.29
Talanx Reg. (DE000TLX1005).......
EUR
株
109,908 307,799 39.3800 4,328,177.04 0.13
Teamviewer (DE000A2YN900)........
EUR
株
760,240 760,240 24.6100 18,709,506.40 0.56
United Internet Reg.
EUR
(DE0005089031)................... 株 1,435,000 1,247,148 564,299 33.0100 47,369,350.00 1.41
Volkswagen Pref. (DE0007664039)..
EUR
株
398,000 86,000 73,663 155.6400 61,944,720.00 1.84
Vonovia (DE000A1ML7J1)...........
EUR
株
1,135,000 1,475,000 920,000 46.5300 52,811,550.00 1.57
Wirecard AG (DE0007472060).......
EUR
株 608,000 1,003,669 395,669 147.3000 89,558,400.00 2.67
投資証券
Credit Suisse/Fresenius 14.11.19
Tracker Cert.(DE000CS8B8H1)... .... EUR
口
175,000 175,000 62.7000 10,972,500.00 0.33
Merrill Lynch/Allianz 27.12.19
Tracker Cert.(CWN564922888)....... EUR
口
649,397 649,397 212.6600 138,100,766.02 4.11
Merrill Lynch/SAP 27.12.19 Tracker
Cert (CWN564937084) .............. EUR
口 185,877 185,877 107.6900 20,017,094.13 0.60
UBS London/Bayer 27.06.25 Perles
EUR
口
Cert.(DE000UBS5DW8)............... 1,211,182 1,114,287 1,206 67.3100 81,524,660.42 2.43
UBS London/Fresenius 19.12.25
Perles Cert.(DE000UBS6DW6)........ EUR
口
79,596 80,000 404 62.5400 4,977,933.84 0.15
UBS London/Perles Allianz 15.12.23
Cert.(DE000UW5QND9) .............. EUR
口 230,141 106,455 26,859 236.4600 54,419,140.86 1.62
UBS London/Perles Dt.Telekom
27.12.24 Cert.(DE000UBS4DW1)...... EUR
口
1,169,090 530,910 16.8100 19,652,402.90 0.59
その他の持分証券
Roche Holding Profitsh.
(CH0012032048) .................. CHF
口
25,177 40,177 15,000 289.4500 6,711,316.16 0.20
有価証券合計 3,315,350,844.04 98.69
(398,837百万円)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
デリバティブ
マイナス記号のついたものは売りポジションを示す。
個別銘柄有価証券デリバティブ
-959,191.45 -0.03
有価証券先物契約
株式先物契約
BASF SE DEC 19 (EURX) EUR ........
単位
2,555,000 -1,336,520.50 -0.04
SAP AG DEC 19 (EURX) EUR .........
単位 918,000 -691,713.00 -0.02
SIEMENS AG DEC 19 (EURX) EUR .....
単位
1,125,900 1,069,042.05 0.03
株価指数デリバティブ 1,768,500.00 0.05
(債権/債務)
株価指数先物
DAX INDEX DEC 19 (EURX) EUR ......
単位 -3,750 3,750.00 0.00
オプション契約
株価指数オプション
Put DAX (パフォーマンス指数)
11/2019 Strike 12300.00 (EURX).... EUR
単位
6,000 233.5000 1,401,000.00 0.04
Put DAX (パフォーマンス指数)
12/2019 Strike 12200.00 (EURX).... EUR
単位
1,250 291.0000 363,750.00 0.01
銀行預金及び非証券マネー
マーケット商品 46,722,227.07 1.39
銀行預金 46,722,227.07 1.39
要求払預金(保管銀行)
ユーロ建預金 .... ................
%
EUR
46,571,806.60 100 46,571,806.60 1.39
その他のEU/EEA通貨建預金 .... ....
%
EUR 49,376.60 100 49,376.60 0.00
非EU/EEA通貨建預金
スイス・フラン .... ..............
%
CHF
54,945.51 100 50,601.38 0.00
米ドル .. .........................
%
USD
55,153.82 100 50,442.49 0.00
その他の資産 163,623.75 0.00
未収源泉徴収税還付金 .... .........
%
EUR 163,623.75 100 163,623.75 0.00
%
EUR
受益証券の売買に係る債権 603,417.29 100 603,417.29 0.02
その他の負債
-3,871,721.41 -0.11
費用項目に係る負債 .... ...........
%
EUR
-3,854,199.72 100 -3,854,199.72 -0.11
上記以外のその他の負債 .... .......
%
EUR -17,521.69 100 -17,521.69 0.00
%
EUR
受益証券の売買に係る債務 -513,890.78 100 -513,890.78 -0.01
純資産 3,359,263,808.51 100.00
(404,119 百万円)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
各通貨における
1口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨
1口当たり純資産額
1口当たり純資産額
163.10
クラスLD EUR
(19,621 円)
167.73
クラスGLC EUR
(20,178 円)
発行済口数
クラスLD 口 20,454,182.884 口
クラスGLC 口 138,649.000 口
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
市場の略号
先物取引所
EURX = ユーレックス(ユーレックスフランクフルト/ユーレックスチューリッヒ)
為替レート(間接レート)
2019 年9月30日現在
スイス・フラン CHF = EUR 1
1.085850
米ドル USD = EUR 1
1.093400
期中に行われた取引で、純資産明細表に記載されていないものは以下の通りである。
有価証券、ファンド証券及び約束手形貸付(Schuldscheindarlehen)の売買(期末日現在の取引市場区分による。)
単位 購入 売却 単位 購入 売却
有価証券銘柄 又は 又は 又は 有価証券銘柄 又は 又は 又は
通貨(千) 増加 減少 通貨(千) 増加 減少
非上場有価証券
取引所売買有価証券
株式
株式
Akzo Nobel (NL0000009132).......
Aurubis (DE0006766504)..........
株 279,979 株 104,820
Dialog Semiconductor Linde (applied for tender)
(GB0059822006) ................ (DE000A2E4L75).................. 株 691,544
株 570,722
Vonovia (DE000A2YNSZ6)..........
Dürr (DE0005565204)............ 株 901,752 901,752
株 247,928
Erste Bank der österreichischen
Sparkassen(AT0000652011) .......
株 570,131
投資証券
Freenet (DE000A0Z2ZZ5)..........
株 1,035,066
GEA Group (DE0006602006)........
株 306,362
Merrill Lynch/Allianz 21.12.18
Tracker Cert.
ING Groep (NL0011821202)........
株 1,358,665
(CWN5647X1917) ................
Koninklijke DSM (NL0000009827) 株 734,154
Merrill Lynch/SAP 28.12.18 Tracker
................. 株 125,000 165,000
Koninklijke Philips Cert
(CWN5647X1834) ................
(NL0000009538) ................. 株 35,000 35,000
株 361,037
Merrill Lynch/Siemens 27.12.19
Linde (DE0006483001)............
株 10,000
Tracker Cert.
MorphoSys (DE0006632003)........
株 50,000 50,000
(CWN564922961) ................
株 285,227 285,227
OSRAM Licht (DE000LED4000)......
株 2,079,931
Merrill Lynch/Siemens 28.12.18
ProSiebenSat.1 Media Reg.
Tracker Cert.
(DE000PSM7770).................. 株 940,000
(CWN5647X2097) ................
株 351,213
UBS London/Bayer 02.01.19 Perles
Rocket Internet (DE000A12UKK6)..
株 188,424
Cert.(DE000UBS3DW3) ............
株 1,059,520
Salzgitter (DE0006202005).......
株 600,324
Siemens Healthineers
(DE000SHL1006).................. 株 172,829
Société Générale(FR0000130809)..
株 835,000
Software Reg.(DE000A2GS401).....
株 922,033
thyssenkrupp (DE0007500001).....
株 1,903,496
voestalpine (AT0000937503)......
株 206,085
Zalando (DE000ZAL1111).........
株 16,404 350,801
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デリバティブ(オプション取引の開始時に実現したオプショ
ン・プレミアム、又はオプション取引高合計、ワラントの場
合には購入・売却数量)
取引高(単位:千)
先物契約
有価証券先物契約
株式先物契約
買建契約: EUR 1,027,836
(基礎商品: BASF Reg., Linde, SAP,
Siemens Reg.)
株価指数先物契約
買建契約: EUR 446,527
(基礎商品:DAX(パフォーマンス指数))
売建契約: EUR 752,130
(基礎商品:DAX(パフォーマンス指数))
オプション契約
株価指数デリバティブ・オプション
株価指数オプション
買建プット・オプション: EUR 91,200
(基礎商品: DAX (パフォーマンス指数))
有価証券貸付(取引高、貸付時の合意価格に基づき評価)
取引高 (単位:千)
無期限 EUR 120,850
有価証券銘柄:Airbus (NL0000235190),
ING Groep (NL0011821202), Koninklijke
DSM (NL0000009827), Koninklijke Philips
(NL0000009538), Qiagen (NL0012169213),
Société Générale (FR0000130809),
voestalpine (AT0000937503)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
L D クラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2018年10月1日 至2019年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR
69,116,284.97
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR
4,172,932.52
3.国内の流動資産投資に係る利息 EUR
454.06
4.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR
43,237.49
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 43,237.49
5.国内法人所得税の控除 EUR
-10,367,442.76
6.外国源泉徴収税の控除 EUR
-53,524.58
EUR
7.その他の収益
6,002,452.13
収益合計
EUR
68,914,393.83
(8,290 百万円)
Ⅱ.費用
1
1.借入債務利息 EUR
-336,894.15
2.管理報酬 EUR
-45,419,832.91
このうち :
総報酬 EUR -45,419,832.91
3.その他の費用 EUR
-14,672.86
このうち :
有価証券貸付に係る実績報酬 EUR -14,486.89
法務及びコンサルティング費用 EUR -185.97
費用合計
EUR -45,771,399.92
(-5,506 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 23,142,993.91
(2,784 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR
270,964,295.98
EUR
2.実現損失
-376,931,388.47
売却取引に係る損益
EUR
-105,967,092.49
(-12,748 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR -82,824,098.58
(-9,964 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR
-132,568,733.38
2.未実現損失の純変動額 EUR
38,087,367.96
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -94,481,365.42
(-11,366 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR -177,305,464.00
(-21,330 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての未実現利益(損失)の合計額を比較するこ
とにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から
生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1 銀行預金のマイナス金利を含む。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR
3,613,130,573.65
1.前期分配金又は税金 EUR
-23,784,666.99
2.資金増加(純額) EUR
-73,759,275.31
▶)受益証券発行による資金増加 EUR
159,743,852.21
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR
-233,503,127.52
3. 収益調整金
EUR
-2,272,742.06
4. 当期純損益
EUR
-177,305,464.00
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR
-132,568,733.38
EUR
未実現損失の純変動額
38,087,367.96
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR
3,336,008,425.29
(401,322 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
分配金の計算
Ⅰ.分配可能額
1.前期繰越 EUR
530,120,487.20 25.92
2.当期実現損益 EUR
-82,824,098.58 -4.05
3.投資ファンドからの移転 EUR
0.00 0.00
Ⅱ.未分配額
1.再投資 EUR
0.00 0.00
EUR
2.次期繰越
-424,183,161.96 -20.74
Ⅲ.分配額合計
EUR
23,113,226.66 1.13
(2,781 百万円) (136 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2019 年............................
3,336,008,425.29 163.10
2018 年............................
3,613,130,573.65 172.78
2017 年............................
4,009,315,644.40 186.96
2016 年............................
3,415,923,318.21 153.03
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLCクラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2018年10月1日 至2019年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR
480,319.89
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR
28,999.83
3.国内の流動資産投資に係る利息 EUR
2.95
4.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR
300.38
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 300.38
5.国内法人所得税の控除 EUR
-90.95
6.外国源泉徴収税の控除 EUR
-371.98
EUR
7.その他の収益
41,713.89
収益合計
EUR
550,874.01
(66 百万円)
Ⅱ.費用
1
1.借入債務利息
EUR
-2,339.43
2.管理報酬 EUR
-315,281.10
このうち :
総報酬 EUR
-315,281.10
3.その他の費用 EUR
-101.91
このうち :
有価証券貸付に係る実績報酬 EUR
-100.61
法務及びコンサルティング費用 EUR
-1.30
費用合計
EUR
-317,722.44
(-38 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 233,151.57
(28 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR
1,879,507.97
EUR
2.実現損失
-2,618,652.92
売却取引に係る損益
EUR
-739,144.95
(-89 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR -505,993.38
(-61 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR
-855,548.94
2.未実現損失の純変動額 EUR
301,578.96
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -553,969.98
(-67 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR -1,059,963.36
(-128 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての未実現利益(損失)の合計額を比較するこ
とにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から
生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1 銀行預金のマイナス金利を含む。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR
24,162,579.64
1.資金増加(純額) EUR
151,758.62
▶)受益証券発行による資金増加 EUR
818,166.58
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR
-666,407.96
2. 収益調整金
EUR
1,008.32
3. 当期純損益
EUR
-1,059,963.36
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR
-855,548.94
EUR
未実現損失の純変動額
301,578.96
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR
23,255,383.22
(2,798 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
再投資額の計算
Ⅰ.再投資可能額
1.当期実現損益 EUR
-505,993.38 -3.65
1
2.投資ファンドからの移転
EUR
505,993.38 3.65
EUR
3.適用された源泉徴収税額
0.00 0.00
Ⅱ.再投資額
EUR
0.00 0.00
(0 百万円) (0 円)
1 投資ファンドからの移転額は、実現損失を考慮後の金額である。
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2019 年....................................
23,255,383.22 167.73
2018 年....................................
24,162,579.64 175.83
2017 年.................................... - -
2016 年.................................... - -
(訳者注)
上記諸表中の略語等の説明
Reg. :記名株式
Cl. A :クラスA(他の文字も同様に訳す)
new :新株
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
KARBV(投資に関する会計及び評価規則)第7条第9項に基づく補足情報
デリバティブ規則に基づく情報
デリバティブを通じて取得した基礎となるエクスポージャー:
457,486,842.71 ユーロ
適格な方法に基づく情報:
参照ポートフォリオの構成(リスク・ベンチマーク)
DAX30指数
市場リスク・エクスポージャー(バリューアットリスク)
最小市場リスク・エクスポージャー % 100.509
最大市場リスク・エクスポージャー % 127.595
平均市場リスク・エクスポージャー % 111.820
2018 年10月1日から2019年9月30日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーションのVaR手法により、信頼水準99%、保有
期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間1年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ
ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動により投資ファンドが被るリスクのことである。当社は、デリバティブ規則
に規定されている 適格な方法 により、潜在的な市場リスクを決定している。
当報告期間中のデリバティブの使用による平均レバレッジ効果は1.1であり、レバレッジの計算には総額方式を使用している。
有価証券貸付 に係る収益(直接的及び間接的に負担した費用及び手数料を含む):
当該項目は損益計算書に記載されている。
その他の情報
クラスLDの1口当たり純資産: 163.10ユーロ
クラスGLCの1口当たり純資産: 167.73ユーロ
クラスLDの発行済口数: 20,454,182.884口
クラスGLCの発行済口数: 138,649.000口
資産の評価手続きに関する情報:
保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。
取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用して、価格が決
定される(導出された市場価額)。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性は、その他の価格情報
源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。
本報告書(訳者注:原文の報告書)に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。
透明性及び総経費率に関する情報:
各受益証券の総経費率(TER)は以下の通りであった。
クラスLD 年率1.40%
クラスGLC 年率1.40%
TERは、ある計算期間における費用及び報酬の合計(取引費用を含まない)の、平均ファンド資産に対する割合を示している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
さらに、有価証券貸付取引からの追加収益が生じた結果、以下の受益証券に関して、平均ファンド資産の各年率に相当する実績報酬が計上された。
クラスLD 年率0.000%
クラスGLC 年率0.000%
ファンドの管理会社は、投資条件に基づき、各受益証券の以下の年率の総報酬の支払いを受ける。
クラスLD 年率1.40%
クラスGLC 年率1.40%
管理会社はさらに、以下の各受益証券の年間報酬から、最大で以下の割合を、それぞれ保管銀行とその他の関係者(印刷及び広告費用、監査及びその他
の事項のため)に支払っている。
保管銀行 その他の関係者
クラスLD
年率0.15% 年率0.05%
クラスGLC 年率0.15% 年率0.05%
2018 年10月1日から2019年9月30日までの計算期間において、ファンドの管理会社である デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハー(以下
「管理会社」という。)は、調査目的のためにブローカーから提供された財務情報の形によるものを除き、投資ファンドであるデーヴェーエス・インベ
スタの保管銀行及びその他の第三者に対する支払報酬及び費用の払戻しを受けていない。
管理会社は、その受け取ったクラスLD及びクラスGLCの総報酬からそれぞれ10%超を、ファンド受益証券の販売会社に対し、受益証券の販売残高に
基づき手数料として支払っている。
重要なその他の収益及び費用は、各受益証券クラスの損益計算書に表示されている。
当報告期間中に支払った取引費用は782,697.19ユーロであった。取引費用には、当報告期間中に当ファンド勘定のために別個に計上又は決済された、資
産の購入又は売却に直接関係する全ての費用が含まれている。その計算には、支払われた金融取引税が含まれている。
当報告期間中に密接な関連会社又は関連当事者(所有持分が5%以上)であるブローカーを通じて実施された当投資ファンドの資産勘定に係る取引は、
全取引の9.65%を占めており、その総額は361,748,000.30ユーロであった。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
報酬に関する情報
デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)は、 デーヴェーエス・グループGmbH & Co. KGaA 、 フランクフルト
(以下「 デーヴェーエス KGaA」という。)の子会社である。 デーヴェーエス KGaAは、世界有数の資産管理会社の1つであり、全ての主要資産クラ
スにおける幅広い投資製品及びサービスと顧客の成長動向に合わせたソリューションをグローバルに提供している。
2018 年3月23日以降、 デーヴェーエス KGaAは、フランクフルト証券取引所に上場している公開会社であり、株式の過半数はドイツ銀行AGに所有さ
れている。
セクター固有の規則である「UCITS Ⅴ(譲渡可能証券の集団投資事業指令Ⅴ)」により、かつ、ドイツの金融機関の報酬に関する規則
(Institutsvergütungsverordnung、以下「InstVV」という。)第1条及び第27条に従って、管理会社は、ドイツ銀行グループ(以下「DBグループ」
という。)の報酬方針・戦略から切り離されている。 デーヴェーエス KGaA及びその子会社(以下「 デーヴェーエス・グループ」という。 )は、UC
ITS Ⅴ及び欧州証券市場監督局が公表したUCITSに基づく健全な報酬の方針に関するガイドライン(以下「ESMAガイドライン」という。)
に定める基準に沿って、報酬に関する独自のガバナンス、方針及び構造を設定した。これには、管理会社レベルおよび デーヴェーエス・グループ・レベ
ルの「重要なリスク・テイカー(以下「MRTs」という。)」の識別に関するデーヴェーエス・グループ全体のガイドラインが含まれる。
ガバナンス構造
デーヴェーエス・グループは、ジェネラル・パートナーであるデーヴェーエス・マネジメント ・ゲーエムベーハーにより運営されている。 ジェネラル・
パートナーは、デーヴェーエス・グループの業務執行役員会を構成する8名の業務執行役員を有している。デーヴェーエス報酬委員会(以下「DCC」
という。)の支援を受けて、業務執行役員会は、従業員報酬制度の設定・運営に責任を負っている。業務執行役員会は、報酬委員会を設置するデー
ヴェーエス KGaAの監査役会の監督下にある。報酬委員会は、 デーヴェーエス・グループの従業員報酬制度及びその適切性を審査している。
DCCは、デーヴェーエス・グループに係る総額報酬の水準に関する助言並びに適切な報酬・給付の統制及び監督を確実に行うために、持続可能な報酬
の枠組み及び運用原則を設定及び設計することを義務付けられている。DCCは、報酬に関する決定の基礎となる業績を評価するために定量的要素及び
定性的要素を設定し、年間変動報酬プールおよび当該プールの各事業分野及びインフラストラクチャー機能への配分に関して、業務執行役員会に適切な
助言を行う。独立性を維持するために、投資グループ又はカバレッジグループに対する責任を有さない業務執行役員会のメンバーのみがDCCのメン
バーとなっている。DCCの議決権を持つ委員は、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)、最高統制責任者(CCO)、最高執行責任
者(COO)及び人事責任者で構成されている。業績・報酬責任者は、議決権を持たないメンバーである。CCOの参加は、報酬制度が利益相反を生み
出さないことを確実にし、デーヴェーエス・グループのリスク・プロファイルに係る影響を審査するために、コンプライアンス、金融犯罪防止及びリス
ク管理等の統制機能が、それらに割り当てられたタスク及び機能との関連で、デーヴェーエスの報酬制度の設計及び適用に適切に関与することを確保し
ている。 DCCは、 デーヴェーエス・グループ の報酬の枠組みを定期的に(少なくとも年次で)審査している。この審査には管理会社に適用される原則
が含まれており、大幅な変更または改定を行う必要があるかどうかの評価を行っている。
DCCは、DBグループ・レベルの委員会、特にDB 上級管理職報酬委員会(以下「SECC」という。)と連携して職務を遂行しており、特定のDB
統制委員会、SECCの委任を受けている報酬運営委員会、顧客投資計画投資委員会(EIP IC)、失効・停止審査委員会(FSRC)、グループ
報酬監督委員会(GCOC)及び年金リスク委員会(PRC)等の委員会を継続して活用している。
デーヴェーエス・ グループ・レベルの年次内部審査において、報酬制度の設計は適切であり、重大な違反は発見されなかったと結論付けられた。
報酬構造
管理会社の従業員は、 デーヴェーエス の報酬方針に規定されている通り、報酬基準及び原則の適用対象となっている。当該方針は毎年見直されている。
報酬方針の一環として、管理会社を含む デーヴェーエス・グループ は、総額報酬制を採用しており、報酬は固定報酬と変動報酬で構成される。
デーヴェーエス・グループは、あらゆる区分及びグループの従業員に関して、固定報酬と変動報酬間の適切な関係を確保している。総額報酬の構造及び
水準は、下位部門及び地域の報酬構造、内部の相互関係、並びに市場データを反映し、デーヴェーエス・グループ全体での一貫性の追求を支えている。
デーヴェーエス・グループの戦略の主要目的の1つは、デーヴェーエス・グループのすべての水準において、持続可能な業績に対する報酬を整合させる
とともに、報酬決定並びにこれによるデーヴェーエス・グループ及びDBグループの業績に関する株主及び従業員への影響の透明性を高めることであ
る。従業員、株主及び顧客の利益間の持続可能なバランスを達成することは、デーヴェーエス・グループの報酬戦略の1つの重要な側面である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
固定報酬 は、職務の要件、規模及び範囲に合致した従業員の技術、経験及び能力に対する報酬に使用される。 固定報酬 の適切な水準は、各職務に関する
市場実勢相場、内部比較及び適用される規制要求事項を参照して決定される。
変動報酬は、 デーヴェーエス・グループが 従業員に対し、過剰なリスクを奨励することなく、その業績及び行動に対して追加報酬を提供することを可能
にする任意報酬要素である。変動報酬の決定に当たっては、 健全なリスクに向けた諸施策を検討しており、そのために、デーヴェーエス・グループのリ
スク選好度並びにデーヴェーエス・グループの負担能力及び財務状況を考慮し、また、変動報酬の支給又は不支給に関して十分に柔軟性のある方針を定
めている。 変動報酬は原則として、「グループ要素」及び「個人要素」の2つの要素から構成されている。既存の雇用関係における変動報酬は、引き続
き保証されない。
2018 年度は、 デーヴェーエス・グループの報酬枠組みの形成における転換の年とされている。したがって、 「グループ要素」は、 デーヴェーエス・グ
ループの水準において 均等に加重された4つの重要業績評価指標 (以下「KPI」という。)に基づいて決定される。このKPIとは、普通株式等Tier
1(以下「CET1」という。)自己資本比率、レバレッジ比率、調整済費用及び税引後の有形自己資本利益率(以下「RоTE」という。)である。
これらの4つのKPIは、 デーヴェーエス・グループ の資本、リスク、費用及び収益のプロファイルの重要な測定基準を示すもので、持続可能な業績の
優れた指標も提供する。
「グループ要素」の使用により、 デーヴェーエス・グループ及び管理会社は、すべての従業員がデーヴェーエス・グループ、ひいてはDBグループの成
功に貢献することを評価することを目的としている。
「個人要素」は、職能資格に応じて、個人変動報酬又は特別報奨(Recognition Award)制度のいずれかの形で提供される。個人変動報酬では、財務上
及び非財務上の様々な要因、従業員のピアグループ内での比較並びに人材維持に関する検討を考慮に入れている。特別報奨は、個人変動報酬の適格対象
外となる従業員(通常、職階の低い従業員)による顕著な貢献を認め、それに報いる機会を提供している。通常、1年に2回のサイクルで該当従業員が
ノミネートされる。
グループ及び個人の双方の変動報酬は、 デーヴェーエス・グループの繰延契約に基づき、現金、株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金
融商品により支給される場合がある。デーヴェーエス・グループは、適用される現地法により、従業員による重大な非行、業績に関連した処分や懲戒処
分の対象となる行為、又は不適切な行動がある場合に、「グループ要素」を含む変動報酬の総額をゼロまで減額する権利を保持している。
変動報酬及び適切なリスク調整の決定
デーヴェーエス・グループ の変動報酬プールは、事前事後のリスク調整を含む、適切なリスク調整の尺度を必要とする。現行の堅固な手法は、変動報酬
の決定に当たり、 デーヴェーエス・グループ のリスク調整後の業績並びに資本及び流動性残高を確実に反映することを目指している。変動報酬の総額に
ついては、主に(ⅰ)当グループによる支給の妥当性(すなわち、 変動報酬に関する規制上の要求事項に従って デーヴェーエス・グループ は何を持続的
に支給「できる」か)、(ⅱ)業績( グループ内企業の長期的な健全性を確保しつつ、 業績に照らした適切な報酬及び将来に向けたインセンティブを提
供するために、 デーヴェーエス・グループ は何に対して報奨する「べきか」)を考慮して決定される。
個々の従業員レベルで、 デーヴェーエス・グループ は「変動報酬の基本原則」を定めており、その原則において個人変動報酬の決定時に考慮されるべき
要素及び指標について詳述している。これらには、例えば投資実績、顧客保持率、文化面での考慮事項、並びに「トータル・パフォーマンス(Total
Performance)」方式に基づく目標設定及び業績評価が含まれる。さらに、管理機能の情報や懲戒処分、それらが変動報酬に及ぼす影響についても、同
様に考慮される。
任意のサブプールへの配分を行う際に、 DCCは、差別化され業績に連動した変動報酬のプールを達成するために、内部のバランスト・スコアカード指
標(財務及び非財務)を活用した。
2018 年度の報酬
好調な2017年度に続く2018年度は、グローバルな資産運用業界にとって挑戦の年となった。これは、特に欧州小売市場における不利な市場環境、高まる
地政学的緊張及び消極的な投資家心理により引き起こされた。
こうした背景の中で、 DCC は、2018年度の変動報酬の適正性を測定した。当該委員会は、 デーヴェーエス・グループ の税引前利益及び税引後利益を考
慮して、資本及び流動性残高は依然として規制上の最低自己資本及び内部リスク選好限度を優に上回っていると結論付けた。
2019 年3月に付与された2018年度全般の変動報酬の一部として、 「グループ要素」は、定められた4つのKPIの評価に従って、適格従業員に支給され
た。 ドイツ銀行AGの取締役会は、従業員による相当な貢献を評価し、独自の裁量で2018年度の目標達成率を70%に決定した。
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重要なリスク・テイカーの特定
ESMAガイドラインに関連した集団投資事業に関する2010年12月17日付法律(改正法)に従い、管理会社は、管理会社のリスク・プロファイルに重要
な影響を及ぼす個人(以下「重要なリスク・テイカー」という。)を特定した。この特定プロセスは、管理会社のリスク・プロファイル又は管理会社が
運用するファンドに対して、(a)取締役/上級管理職、(b)ポートフォリオ/運用会社、(c)管理機能、(d)管理部門、マーケティング部門及
び人事部門を率いる人員、(e)影響の重要な立場にあるその他の個人(リスク・テイカー)、(f)他のリスク・テイカーと同一の報酬区分に属する
その他の従業員の、各カテゴリーの人員が及ぼす影響の評価に基づくものである。原則として、重要なリスク・テイカーに対する変動報酬の少なくとも
40%は繰り延べられる。さらに、直ちに支払われる変動報酬及び繰延変動報酬の少なくとも50%は、重要な投資専門家に対し デーヴェーエス・グループ
の株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品により支給される。全ての変動報酬の要素には多数の業績条件及び失効条件が賦課され
ており、これにより事後的なリスク調整の適切性を確保している。変動報酬が50,000ユーロを下回る場合、重要なリスク・テイカーは変動報酬を繰り延
べることなく、全額を現金で受け取る。
1
2018 年度の管理会社の報酬総額に関する情報 :
年平均従業員数 499 人
報酬総額 EUR 86,909,101
固定報酬 EUR 56,034,822
変動報酬 EUR 30,874,279
このうち、成功報酬 EUR 0
2
上級管理職の報酬総額 EUR
6,279,998
その他の重要なリスク・テイカーの報酬総額 EUR 9,454,731
管理機能の従業員の報酬総額 EUR 2,272,216
1
ポートフォリオ又はリスク管理活動が管理会社から委託されている場合、当該委託に関する報酬データは上表に含まれていない。
2
上級管理職とは、管理会社の業務執行役員会のメンバーのみをいう。業務執行役員会のメンバーは、管理職の定義を満たしている。上級管理
職メンバーの他に、特定された管理職はいなかった。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券金融取引( SFT )及び再使用の透明性に関する規則(EU)2015/2365及び修正規則(EU)648/2012に関する情報-
セクションAに準拠した報告書
有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
1.使用された資産
絶対値 - - -
ファンドの純資産価額に対
- - -
する割合(%)
2.上位10社の取引先
1.名称
取引中の取引総額
法人登記国
2.名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.名称
取引中の取引総額
法人登記国
4.名称
取引中の取引総額
法人登記国
5.名称
取引中の取引総額
法人登記国
6.名称
取引中の取引総額
法人登記国
7.名称
取引中の取引総額
法人登記国
8.名称
取引中の取引総額
法人登記国
9.名称
取引中の取引総額
法人登記国
10. 名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.決済及び清算の種類
(例:双務、三者間、
- - -
中央清算機関)
4.満期までの期間別に分類した取引(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし - - -
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
5.受入担保の種類及び定性的情報
担保の種類:
銀行残高 - - -
債券 - - -
株式 - - -
その他 - - -
定性的情報:
有価証券貸付取引、売戻条件付契約又はOTCデリバティブによる取引(先物為替取引を除く)を締結する場合
には、ファンドには以下のいずれか1つの形態の担保が差し入れられる。
-2007年3月19日付の指令2007/16/ECの定義による現金、短期銀行預金、マネーマーケット商品等の流動性資
産や、取引相手の非関連会社である大手金融機関が発行した信用状及び請求払保証状、又はOECD加盟国若し
くはその地方当局が発行する債券、又は国際機関及び地方、地域及び国際レベルの当局が発行する債券(いずれ
の債券も満期までの期間は問わない)。
-マネーマーケット商品への投資を行う集団投資スキームの受益証券。日次で純資産価額が計算され、AAA又
は同等レベルの格付を有しているもの。
-次の2項目に該当する上場債券及び上場株式に主に投資するUCITSの受益証券
-満期日までの期間に関わらず、少なくとも最低投資適格の格付を有する債券
-主要指数銘柄に含まれていることを条件として、欧州連合加盟国の規制市場又はOECD加盟国の取引所にお
いて上場しているか取引されている株式
管理会社は、上記の担保の利用を制限する権利を保持している。
さらに管理会社は、例外的状況において上記の基準から逸脱する権利も保持している。
担保要件の詳細については、ファンド/サブファンドの販売目論見書に記載されている。
6.受入担保の通貨
通貨名 - - -
7.満期までの期間別に分類した担保(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし - - -
8.収益及び費用(収益調整前)
ファンドの収益部分
絶対値 29,414.97 - -
総収益に対する割合(%) 66.49 - -
ファンドの費用部分 - - -
管理会社の収益部分
絶対値 14,823.42 - -
総収益に対する割合(%) 33.51 - -
管理会社の費用部分 - - -
第三者の収益部分
絶対値 - - -
総収益に対する割合(%) - - -
第三者の費用部分 - - -
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トータル・リターン・
有価証券貸付 買戻条件付契約
スワップ
ファンドの通貨で記載
9.現金担保の再投資によるファンドの収益
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
絶対値 -
10. ファンドの貸出可能資産の全額に対する有価証券貸付の割合
貸付合計額 -
割合 -
11. 上位10社の発行体(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
1.名称
受入担保の金額(絶対値)
2.名称
受入担保の金額(絶対値)
3.名称
受入担保の金額(絶対値)
4.名称
受入担保の金額(絶対値)
5.名称
受入担保の金額(絶対値)
6.名称
受入担保の金額(絶対値)
7.名称
受入担保の金額(絶対値)
8.名称
受入担保の金額(絶対値)
9.名称
受入担保の金額(絶対値)
10. 名称
受入担保の金額(絶対値)
12. 受入担保に対する担保再投資の割合
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
割合 -
13. SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた担保の保管種別
(SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた全ての担保に対する割合)
分別現金/保管口座 - -
プールされた現金/保管口座 - -
その他の現金/保管口座 - -
受取人指定の保管種別 - -
14. SFT及びトータル・リターン・スワップから受け入れた担保の保管銀行/口座保有銀行
保管銀行/口座保有銀行の
- - -
総数
1.名称
保管銀行における保有額
(絶対値)
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(2 )2018年9月30日に終了した計算期間の財務諸表
デーヴェーエス・インベスタ年次報告書
純資産計算書 (2018年9月30日現在)
金額(千ユーロ) 対純資産比率(%)
Ⅰ.資産
1.株式(セクター):
工業 719,197 19.77
原料 531,738 14.62
453,589
耐久消費財 12.47
432,176
ヘルスケア 11.88
397,939
情報技術 10.94
387,619
金融 10.66
210,202
その他 5.78
86,559
公益事業 2.38
64,320
1.77
生活必需品
株式合計 3,283,339
90.27
329,315
2.投資証券 9.05
7,127
3.デリバティブ 0.20
21,194
4.銀行預金 0.58
165
5.その他の資産 0.01
398
6.受益証券の売買に係る債権 0.01
Ⅱ.負債
-3,929 -0.11
1.その他の負債
-316 -0.01
2.受益証券の売買に係る債務
3,637,293
Ⅲ.純資産 100.00
(437,566 百万円)
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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純資産明細表(2018年9月30日現在)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
取引所売買有価証券 3,432,809,484.86 94.38
(412,967 百万円)
株式
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)
703,089 130,000 13,000 210.2000 147,789,307.80 4.06
................... 株 EUR
Airbus (NL0000235190)
500,000 75,000 108.7800 54,390,000.00 1.50
株 EUR
...................
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)
1,800,625 1,800,625 8.6100 15,503,381.25 0.43
株 EUR
...................
Akzo Nobel (NL0000009132)
104,820 80.2600 8,412,853.20 0.23
................... 株 EUR
Allianz (DE0008404005)
................... 40,465 25,902 50,437 192.1200 7,774,135.80 0.21
株 EUR
Aurubis (DE0006766504)
279,979 139,162 50,000 59.9000 16,770,742.10 0.46
................... 株 EUR
BASF Reg. (DE000BASF111)
1,042,175 186,774 1,853,497 76.0000 79,205,300.00 2.18
株 EUR
...................
Bayer (DE000BAY0017)
1,914,205 445,165 75,000 76.6300 146,685,529.15 4.03
................... 株 EUR
Bechtle (DE0005158703)
157,315 157,315 88.3500 13,898,780.25 0.38
株 EUR
...................
Beiersdorf (DE0005200000)
322,194 139,006 27,447 97.1400 31,297,925.16 0.86
株 EUR
...................
BMW Pref. (DE0005190037)
1,858,688 252,793 67.2500 124,996,768.00 3.44
.................. 株 EUR
Brenntag (DE000A1DAHH0)
749,872 128 53.4800 40,103,154.56 1.10
株 EUR
...................
Commerzbank (DE000CBK1001)
................... 31,232 2,069,029 3,800,000 8.8910 277,683.71 0.01
株 EUR
Continental (DE0005439004)
425,241 174,530 149.8000 63,701,101.80 1.75
株 EUR
...................
Covestro (DE0006062144)
559,271 500,000 108,125 70.1600 39,238,453.36 1.08
株 EUR
...................
Daimler Reg. (DE0007100000)
7,783 970,000 54.5800 424,796.14 0.01
................... 株 EUR
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)
5,368,039 3,023,149 1,805,232 9.7860 52,531,629.65 1.44
株 EUR
...................
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)
925,000 50,000 115.4000 106,745,000.00 2.93
................... 株 EUR
Deutsche Lufthansa Vink. Reg.
(DE0008232125) ................... 株 2,039,687 619,418 EUR 21.0600 42,955,808.22 1.18
Deutsche Pfandbriefbank
(DE0008019001) ................... 2,000,000 12.8000 25,600,000.00 0.70
株 EUR
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)
3,500,000 2,200,000 3,700,000 30.8700 108,045,000.00 2.97
株 EUR
...................
Deutsche Telekom Reg.
(DE0005557508) ................... 11,833,355 1,100,000 1,691,645 13.8900 164,365,300.95 4.52
株 EUR
Dialog Semiconductor
(GB0059822006) ................... 570,722 570,722 18.5900 10,609,721.98 0.29
株 EUR
Dürr (DE0005565204)
247,928 197,464 98,398 39.1700 9,711,339.76 0.27
株 EUR
...................
E.ON Reg. (DE000ENAG999)
6,592,785 4,332,576 200,000 8.7850 57,917,616.23 1.59
................... 株 EUR
Erste Bank der österreichischen
Sparkassen (AT0000652011)
570,131
570,131 35.5600 20,273,858.36 0.56
................... 株 EUR
Evonik Industries Reg.
391,151
(DE000EVNK013) ................... 391,151 30.6400 11,984,866.64 0.33
株 EUR
Evotec (DE0005664809)
1,344,978 1,494,978 150,000 18.7200 25,177,988.16 0.69
................... 株 EUR
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide (DE0005773303)
239,800 239,800 75.5800 18,124,084.00 0.50
株 EUR
................
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
Freenet (DE000A0Z2ZZ5)
1,035,066 20.7100 21,436,216.86 0.59
................... 株 EUR
Fresenius (DE0005785604)
2,087,477 380,088 145,830 63.2000 131,928,546.40 3.63
株 EUR
...................
Fresenius Medical Care
(DE0005785802) ................... 404,788 404,788 88.7800 35,937,078.64 0.99
株 EUR
GEA Group (DE0006602006)
306,362 100,509 31.1400 9,540,112.68 0.26
................... 株 EUR
HeidelbergCement (DE0006047004)
950,000 67.6400 64,258,000.00 1.77
................... 株 EUR
HelloFresh (DE000A161408)
1,242,780 1,242,780 10.7100 13,310,173.80 0.37
株 EUR
...................
Henkel Pref. (DE0006048432)
327,117 602,378 100.9500 33,022,461.15 0.91
株 EUR
...................
Infineon Technologies Reg.
(DE0006231004) ................... 5,372,968 367,765 994,797 19.6200 105,417,632.16 2.90
株 EUR
ING Groep (NL0011821202)
株 1,358,665 EUR 11.1860 15,198,026.69 0.42
...................
JENOPTIK (DE000A2NB601)
319,979 319,979 31.7000 10,143,334.30 0.28
................... 株 EUR
K+S Reg. (DE000KSAG888)
2,717,486 2,717,486 18.0800 49,132,146.88 1.35
株 EUR
...................
Kion Group (DE000KGX8881)
685,306 45,000 259,694 53.4400 36,622,752.64 1.01
................... 株 EUR
Koninklijke DSM
3
(NL0000009827) .................
40,000 40,000 91.6000 3,664,000.00 0.10
株 EUR
Koninklijke Philips
3
(NL0000009538) .................
361,037 361,037 39.4500 14,242,909.65 0.39
株 EUR
Lanxess (DE0005470405)
647,355 279,759 62.7600 40,627,999.80 1.12
株 EUR
...................
Linde (applied for tender)
(DE000A2E4L75) ................... 691,544 701,544 10,000 204.2000 141,213,284.80 3.88
株 EUR
Linde (DE0006483001)
10,000 10,000 685,000 178.4500 1,784,500.00 0.05
................... 株 EUR
Merck (DE0006599905)
528,044 71,956 89.4400 47,228,255.36 1.30
株 EUR
...................
MTU Aero Engines Reg.
(DE000A0D9PT0) ................... 235,402 189,598 196.2000 46,185,872.40 1.27
株 EUR
Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Vink.Reg.
(DE0008430026) ................... 603,680 203,680 190.6000 115,061,408.00 3.16
株
EUR
OSRAM Licht (DE000LED4000)
2,079,931 1,918,842 91,007 34.0800 70,884,048.48 1.95
................... 株 EUR
ProSiebenSat.1 Media Reg.
(DE000PSM7770) ................... 株 940,000 275,000 50,000 22.1500 20,821,000.00 0.57
EUR
Qiagen (NL0012169213)
753,817 24,721 211,274 32.3800 24,408,594.46 0.67
................... 株 EUR
Rocket Internet (DE000A12UKK6)
.................. 188,424 188,424 27.5000 5,181,660.00 0.14
株
EUR
RWE Ord. (DE0007037129)
1,348,485 200,000 701,515 21.2400 28,641,821.40 0.79
................... 株 EUR
Salzgitter (DE0006202005)
600,324 416,005 43.2000 25,933,996.80 0.71
株
................... EUR
SAP (DE0007164600)
1,598,500 38,000 169,500 106.5800 170,368,130.00 4.68
株
................... EUR
Siemens Healthineers
(DE000SHL1006) ................... 172,829 806,836 634,007 38.0000 6,567,502.00 0.18
株
EUR
Siemens Reg. (DE0007236101)
2,557,771 100,000 48,000 110.5000 282,633,695.50 7.77
................... 株 EUR
Société Générale (FR0000130809)
.................. 835,000 165,000 36.5050 30,481,675.00 0.84
株
EUR
Software Reg. (DE000A2GS401)
................... 922,033 1,305,126 383,093 39.2900 36,226,676.57 1.00
株
EUR
Ströer (DE0007493991)
264,619 95,560 15,000 49.4000 13,072,178.60 0.36
株
................... EUR
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Talanx Reg. (DE000TLX1005)
417,707 417,707 32.7400 13,675,727.18 0.38
................... 株 EUR
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
thyssenkrupp (DE0007500001)
1,903,496 560,292 21.7300 41,362,968.08 1.14
................... 株 EUR
United Internet Reg.
(DE0005089031) ................... 752,151 147,849 40.6700 30,589,981.17 0.84
株
EUR
voestalpine
3
(AT0000937503) ..................
206,085 14,044 7,959 39.5400 8,148,600.90 0.22
株 EUR
Volkswagen Pref. (DE0007664039)
.................. 385,663 174,295 150.9200 58,204,259.96 1.60
株
EUR
Vonovia (DE000A1ML7J1)
................... 580,000 42.0700 24,400,600.00 0.67
株
EUR
Zalando (DE000ZAL1111)
334,397 111,923 566,272 33.7000 11,269,178.90 0.31
株
................... EUR
投資証券
UBS London/Bayer 02.01.19 Perles
Cert. (DE000UBS3DW3)
1,059,520 55,000 81.4300 86,276,713.60 2.37
.............. .... 口 EUR
UBS London/Bayer 27.06.25 Perles
Cert. (DE000UBS5DW8)
98,101 98,101 76.6200 7,516,498.62 0.21
................... 口 EUR
UBS London/Perles Allianz 15.12.23
Cert. (DE000UW5QND9)
150,545 205.7600 30,976,139.20 0.85
................... 口 EUR
UBS London/Perles Dt.Telekom
27.12.24 Cert. (DE000UBS4DW1)
1,700,000 1,700,000 14.5300 24,701,000.00 0.68
口
................... EUR
179,844,483.87 4.94
(21,635 百万円)
非上場有価証券
投資証券
Merrill Lynch/Allianz 21.12.18
Tracker Cert. (CWN5647X1917)
734,154 750,000 15,846 192.1300 141,053,008.02 3.88
................... 口 EUR
Merrill Lynch/Siemens 28.12.18
Tracker Cert. (CWN5647X2097)
351,213 400,000 48,787 110.4500 38,791,475.85 1.06
口
................... EUR
有価証券合計 3,612,653,968.73 99.32
(434,602 百万円)
デリバティブ
マイナス記号のついたものは売りポジションを示す。
6,378,947.70
個別銘柄有価証券デリバティブ 0.18
有価証券先物契約
株式先物契約
ALLIANZ SE MAR 19 (EURX) EUR
............................. 1,035,000 7,603,110.00 0.21
単位
BASF SE MAR 19 (EURX) EUR
.............................. 2,677,500 -4,536,756.00 -0.12
単位
COMMERZBANK AG MAR 19 (EURX) EUR
3,800,000 495,520.00 0.01
単位
..............................
DAIMLER AG MAR 19 (EURX) EUR
2,950,200 -1,994,335.20 -0.05
単位
..............................
DEUTSCHE POST AG MAR 19 (EURX) EUR
2,837,000 -804,289.50 -0.02
.............................. 単位
SAP AG MAR 19 (EURX) EUR .... .. .... 1,768,000 5,615,698.40 0.15
単位
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
748,500.00 0.02
株価指数デリバティブ
(債権/債務)
オプション契約
株価指数オプション
Put DAX (performance index)
03/2019 Strike 12500.00 (EURX)
........................... 単位 1,250 EUR 598.8000 748,500.00 0.02
銀行預金及び非証券マネー
21,194,473.48
マーケット商品 0.58
21,194,473.48
銀行預金
0.58
要求払預金(保管銀行)
ユーロ建預金 .... ................
21,133,340.85 21,133,340.85
EUR % 100 0.58
その他のEU/EEA通貨建預金 .... ....
50,148.38 50,148.38 0.00
EUR % 100
非EU/EEA通貨建預金
スイス・フラン .... ..............
314.10 276.78 0.00
CHF % 100
米ドル .. .........................
12,435.66 10,707.47 0.00
USD % 100
165,261.85 0.01
その他の資産
未収源泉徴収税還付金 .... .........
163,623.75 163,623.75 0.01
EUR % 100
その他の債権 .... ................
1,638.10 1,638.10 0.00
EUR % 100
397,839.98 397,839.98 0.01
受益証券の売買に係る債権 EUR % 100
その他の負債
-3,929,783.22 -0.11
費用項目に係る負債 .... ...........
-3,915,543.74 -3,915,543.74 -0.11
EUR % 100
上記以外のその他の負債 .... .......
-14,239.48 -14,239.48 0.00
EUR % 100
-316,055.23 -0.01
受益証券の売買に係る債務
EUR -316,055.23 % 100
3,637,293,153.29 100.00
純資産
(437,566 百万円)
各通貨における
1口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨
1口当たり純資産額
1口当たり純資産額
172.78
クラスLD EUR
(20,785 円)
175.83
クラスGLC EUR
(21,152 円)
発行済口数
クラスLD 口 20,911,368.827 口
クラスGLC 口 137,420.000 口
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
市場の略号
先物取引所
EURX = ユーレックス(ユーレックスフランクフルト/ユーレックスチューリッヒ)
為替レート(間接レート)
2018 年9月28日現在
スイス・フラン CHF 1.134850 = EUR 1
米ドル USD 1.161400 = EUR 1
脚注
3 これらの有価証券は、有価証券貸付として全額又は一部が貸し付けられている。
期中に行われた取引で、純資産明細表に記載されていないものは以下の通りである。
有価証券、ファンド証券及び約束手形貸付(Schuldscheindarlehen)の
デリバティブ(オプション取引の開始時に実現したオプショ
売買(期末日現在の取引市場区分による。)
ン・プレミアム、又はオプション取引高合計、ワラントの場
合には購入・売却数量)
単位 購入 売却
有価証券銘柄 又は 又は 又は
取引高(単位:千)
通貨(千) 増加 減少
先物契約
有価証券先物契約
株式先物契約
取引所売買有価証券
買建契約: EUR 2,416,476
(基礎商品: Allianz, BASF Reg.,
株式
Commerzbank, Daimler Reg., Deutsche
A.P.M øller-M ærsk B (DK0010244508)
Post Reg., SAP)
................. 14,259
株
Atos (FR0000051732)
株価指数先物契約
................. 185,000
株
Bayer Right (DE000BAY1BR7)
買建契約: EUR 1,451,425
1,469,040
................. 株 1,469,040
(基礎商品:DAX(パフォーマンス指数))
BMW Ord. (DE0005190003)
売建契約: EUR 376,145
................. 250,000
株 250,000
(基礎商品:DAX(パフォーマンス指数))
Rheinmetall Ord. (DE0007030009)
266,778
................. 株
RTL Group (LU0061462528)
オプション契約
................. 273,073
株
有価証券オプション
Schaeffler Pref. (DE000SHA0159)
100,000 株式オプション
................. 株
売建プット・オプション: EUR 36,870
(基礎商品: Deutsche Telekom Reg.,
投資証券
Fresenius, Henkel Pref.)
Merrill Lynch/Allianz 22.12.17
Tracker Cert.
(CWN5647P8342) .................
口 750,000
株価指数デリバティブ・オプション
Merrill Lynch/Siemens 22.12.17
株価指数オプション
Tracker Cert.
買建プット・オプション: EUR 76,450
(CWN5647P8268)................. 口 400,000
(基礎商品: DAX (パフォーマンス指数))
非上場有価証券
有価証券貸付(取引高、貸付時の合意価格に基づき評価)
株式
Jenoptik (DE0006229107)
................. 143,932 319,979
取引高 (単位:千)
株
Software (DE0003304002)
無期限 EUR 420,986
................. 931,873
株
有価証券銘柄:A.P.Møller-Mærsk B
(DK0010244508), Airbus (NL0000235190),
Akzo Nobel (NL0000009132), Atos
(FR0000051732), ING Groep
(NL0011821202), Koninklijke DSM
(NL0000009827), Koninklijke Philips
(NL0000009538),Qiagen
(NL0012169213), Société Générale
(FR0000130809)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
L D クラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2017年10月1日 至2018年9月30日
Ⅰ.収益
70,446,158.40
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 4,819,017.17
803.25
3.国外の有価証券に係る利息(源泉徴収税控除前) EUR
700,975.20
4.国内の流動資産投資に係る利息 EUR
5.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR 45,864.28
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 45,864.28
6.国内法人所得税の控除 EUR -10,636,137.90
1
7.外国源泉徴収税の控除
1,084,708.81
EUR
6,871,645.74
EUR
8.その他の収益
収益合計
EUR 73,333,034.95
(8,822 百万円)
Ⅱ.費用
2
1.借入債務利息
EUR -311,405.08
-53,571,454.93
2.管理報酬 EUR
このうち :
総報酬 EUR -53,571,454.93
3.その他の費用 EUR -141,854.73
このうち :
有価証券貸付に係る実績報酬 EUR -18,345.64
法務及びコンサルティング費用 EUR -123,509.09
費用合計
EUR -54,024,714.74
(-6,499 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 19,308,320.21
(2,323 百万円)
Ⅳ.売却取引
447,365,451.07
1.実現利益 EUR
EUR -106,078,411.59
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 341,287,039.48
(41,057 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 360,595,359.69
(43,380 百万円)
-475,464,916.64
1.未実現利益の純変動額 EUR
-129,373,281.21
2.未実現損失の純変動額 EUR
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -604,838,197.85
(-72,762 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR -244,242,838.16
(-29,382 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての未実現利益(損失)の合計額を比較するこ
とにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から
生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1 過年度の源泉徴収税還付金1,374,145.54ユーロを含む。
2 銀行預金のマイナス金利を含む。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 4,009,315,644.40
-58,286,614.40
1.前期分配金又は税金 EUR
1
2.当期税金
-430,556.66
EUR
-98,867,663.10
3.資金増加(純額) EUR
▶)受益証券発行による資金増加 EUR 201,873,926.19
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -300,741,589.29
4. 収益調整金 5,642,601.57
EUR
5. 当期純損益 -244,242,838.16
EUR
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR -475,464,916.64
EUR -129,373,281.21
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR 3,613,130,573.65
(434,660 百万円)
1 この金額は、2018年投資税法第56条に基づき適用された源泉徴収税額である。
分配金計算書
総額 1口当たり
分配金の計算
Ⅰ.分配可能額
586,452,669.51
1.前期繰越 EUR 28.04
2.当期実現損益 EUR 360,595,359.69 17.25
0.00 0.00
3.投資ファンドからの移転 EUR
Ⅱ.未分配額
1.再投資 EUR -380,808,926.03 -18.21
EUR -541,969,586.05 -25.92
2.次期繰越
Ⅲ.分配額合計
EUR 24,269,517.12 1.16
(2,920 百万円) (140 円)
1
1.適用された源泉徴収税額
430,556.66
EUR 0.02
2.最終分配額 EUR 23,838,960.46 1.14
1 この金額は、2018年投資税法第56条に基づき適用された源泉徴収税額である。
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2018 年............................ 3,613,130,573.65 172.78
2017 年............................ 4,009,315,644.40 186.96
2016 年............................ 3,415,923,318.21 153.03
2015 年............................ 3,307,896,147.03 147.99
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLCクラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2017年11月3日 至2018年9月30日
Ⅰ.収益
469,738.04
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 31,762.54
4,678.81
3.国内の流動資産投資に係る利息 EUR
4.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR 196.35
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 196.35
5.国内法人所得税の控除 EUR -216.71
1
6.外国源泉徴収税の控除 7,232.41
EUR
45,820.93
EUR
7.その他の収益
収益合計
EUR 559,212.37
(67 百万円)
Ⅱ.費用
2
1.借入債務利息 -1,520.60
EUR
-320,176.79
2.管理報酬 EUR
このうち :
総報酬 EUR -320,176.79
3.その他の費用 EUR -893.79
このうち :
有価証券貸付に係る実績報酬 EUR -67.85
法務及びコンサルティング費用 EUR -825.94
費用合計
EUR -322,591.18
(-39 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 236,621.19
(28 百万円)
Ⅳ.売却取引
2,754,041.97
1.実現利益 EUR
-707,393.74
EUR
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 2,046,648.23
(246 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 2,283,269.42
(275 百万円)
-3,998,083.43
1.未実現利益の純変動額 EUR
-818,469.39
2.未実現損失の純変動額 EUR
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -4,816,552.82
(-579 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR -2,533,283.40
(-305 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての未実現利益(損失)の合計額を比較するこ
とにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から
生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1 過年度の源泉徴収税還付金7,457.13ユーロを含む。
2 銀行預金のマイナス金利を含む。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 0.00
27,472,057.40
1.資金増加(純額) EUR
▶)受益証券発行による資金増加 EUR 27,840,894.82
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -368,837.42
2. 収益調整金 -776,194.36
EUR
3. 当期純損益 -2,533,283.40
EUR
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR -3,998,083.43
EUR -818,469.39
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR 24,162,579.64
(2,907 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
再投資額の計算
Ⅰ.再投資可能額
1.当期実現損益 EUR 2,283,269.42 16.62
0.00 0.00
2.投資ファンドからの移転 EUR
0.00 0.00
EUR
3.適用された源泉徴収税額
Ⅱ.再投資額
EUR 2,283,269.42 16.62
(275 百万円) (1,999 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2018 年.................................... 24,162,579.64 175.83
2017 年11月3日(当初価格決定日).......... 10,085.87 197.76
2016 年.................................... - -
2015 年.................................... - -
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GTFCクラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2018年1月3日 至2018年3月27日
Ⅰ.収益
収益合計
EUR 0.00
(0 百万円)
Ⅱ.費用
費用合計
EUR 0.00
(0 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR
0.00
(0 百万円)
Ⅳ.売却取引
0.00
1.実現利益 EUR
0.00
EUR
2.実現損失
売却取引に係る損益 EUR 0.00
(0 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR
0.00
(0 百万円)
-517.25
1.未実現利益の純変動額 EUR
-237.54
2.未実現損失の純変動額 EUR
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -754.79
(-90,801 円)
Ⅶ.当期純損益 EUR -754.79
(-90,801 円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、短縮計算期間における期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と、短縮計算期間における期首現在の全
ての未実現利益(損失)の合計額を比較することにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認
識された価額とそれぞれの取得原価の比較から生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 0.00
682.88
1.資金増加(純額) EUR
▶)受益証券発行による資金増加 EUR 10,000.00
1
b)受益証券買戻しによる資金減少
EUR -9,317.12
2. 収益調整金 71.91
EUR
2
3. 当期純損益
-754.79
EUR
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR -517.25
EUR -237.54
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR 0.00
(0 百万円)
1 2018年3月27日付の当該受益証券の償還に基づく清算収入の分配額9,317.12ユーロを含む。
2 経常利益(収益調整前):12.98ユーロ
実現利益(収益調整前):153.99ユーロ
実現損失(収益調整前):-95.06ユーロ
分配金計算書
総額 1口当たり
再投資額の計算
Ⅰ.再投資可能額
1.当期実現損益 EUR 0.00 0.00q
0.00 0.00
2.投資ファンドからの移転 EUR
0.00 0.00
EUR
3.適用された源泉徴収税額
Ⅱ.再投資額
EUR 0.00 0.00
(0 百万円) (0 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2018 年3月27日(当該受益証券の最終価格計算日) 9,317.07 93.17
2018 年1月3日(当初価格決定日)............... 10,104.07 101.04
2017 年......................................... - -
2016 年......................................... - -
(訳者注)
上記諸表中の略語等の説明
Reg. :記名株式
Cl. A :クラスA(他の文字も同様に訳す)
new :新株
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KARBV(投資に関する会計及び評価規則)第7条第9項に基づく補足情報
デリバティブ規則に基づく情報
デリバティブを通じて取得した基礎となるエクスポージャー:
880,123,282.36 ユーロ
適格な方法に基づく情報:
参照ポートフォリオの構成(リスク・ベンチマーク)
DAX30指数
市場リスク・エクスポージャー(バリューアットリスク)
最小市場リスク・エクスポージャー % 107.005
最大市場リスク・エクスポージャー % 134.756
平均市場リスク・エクスポージャー % 120.493
2017 年10月1日から2018年9月30日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーションのVaR手法により、信頼水準99%、保有
期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間1年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ
ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動により投資ファンドが被るリスクのことである。当社は、デリバティブ規則
に規定されている 適格な方法 により、潜在的な市場リスクを決定している。
当報告期間中のデリバティブの使用による平均レバレッジ効果は1.2であり、レバレッジの計算には総額方式を使用している。
有価証券貸付を通じて取得したエクスポージャー:
以下の有価証券は、報告日現在における有価証券貸付に基づき振り替られている。
有価証券貸付の
有価証券銘柄 時価合計(EUR)
単位/ 残高(千) 満期日 合計
無期限
Koninklijke DSM
株 23,470 2,149,852.00
Koninklijke Philips
株 64,265 2,535,254.25
voestalpine 株 75,213 2,973,922.02
有価証券貸付による債権合計 7,659,028.27 7,659,028.27
有価証券貸付の契約相手先:
Cr édit Suisse Securities (Europe) Ltd.
有価証券貸付に関する第三者による担保差入額合計:
EUR 8,105,934.14
内訳:
株式 EUR 7,372,563.74
その他 EUR 733,370.40
有価証券貸付 に係る収益(直接的及び間接的に負担した費用及び手数料を含む):
当該項目は損益計算書に記載されている。
その他の情報
クラスLDの1口当たり純資産: 172.78ユーロ
クラスGLCの1口当たり純資産: 175.83ユーロ
クラスLDの発行済口数: 20,911,368.827口
クラスGLCの発行済口数: 137,420.000口
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資産の評価手続きに関する情報:
保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。
取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用して、価格が決
定される(導出された市場価額)。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性は、その他の価格情報
源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。
本報告書(訳者注:原文の報告書)に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。
透明性及び総経費率に関する情報:
各受益証券の総経費率(TER)は以下の通りであった。
クラスLD 年率1.40%
クラスGLC 年率1.40%
クラスGFТC 年率0.55%(当該受益証券クラスの2018年3月27日付の最終価格計算に基づく)
TERは、ある計算期間における費用及び報酬の合計(取引費用を含まない)の、平均ファンド資産に対する割合を示している。
さらに、有価証券貸付取引からの追加収益が生じた結果、以下の受益証券に関して、平均ファンド資産の各年率に相当する実績報酬が計上された。
クラスLD 年率0.0000%
クラスGLC 年率0.0000%
ファンドの管理会社は、投資条件に基づき、各受益証券の以下の年率の総報酬の支払いを受ける。
クラスLD 年率1.40%
クラスGLC 年率1.40%
クラスGFТC 年率0.80%
管理会社はさらに、以下の各受益証券の年間報酬から、最大で以下の割合を、それぞれ保管銀行とその他の関係者(印刷及び広告費用、監査及びその他
の事項のため)に支払っている。
保管銀行 その他の関係者
クラスLD
年率0.15% 年率0.05%
クラスGLC 年率0.15% 年率0.05%
1
クラスGFТC 年率5.29% 年率0.05%
1 この年率は、クラスGFТCの純資産の水準が低いことに起因している。
2017 年10月1日から2018年9月30日までの計算期間において、ファンドの管理会社である デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハー(以下
「管理会社」という。)は、調査目的のためにブローカーから提供された財務情報の形によるものを除き、投資ファンドであるデーヴェーエス・インベ
スタの保管銀行及びその他の第三者に対する支払報酬及び費用の払戻しを受けていない。
管理会社は、その受け取ったクラスLD及びクラスGLCの総報酬からそれぞれ10%超、クラスGFТCの総報酬から10%未満を、ファンド受益証券の
販売会社に対し、受益証券の販売残高に基づき手数料として支払っている。
重要なその他の収益及び費用は、各受益証券クラスの損益計算書に表示されている。
当報告期間中に支払った取引費用は1,220,243.02ユーロであった。取引費用には、当報告期間中に当ファンド勘定のために別個に計上又は決済された、
資産の購入又は売却に直接関係する全ての費用が含まれている。その計算には、支払われた可能性のある金融取引税が含まれている。
当報告期間中に密接な関連会社又は関連当事者(所有持分が5%以上)であるブローカーを通じて実施された当投資ファンドの資産勘定に係る取引は、
全取引の15.22%を占めており、その総額は355,340,405.85ユーロであった。
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報酬に関する情報
デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)は、ドイツ銀行グループ(以下「ドイツ銀行」という。)の子会
社である。ドイツ銀行の事業は、世界中全ての地域における投資、コーポレート・バンキング及びリテール・バンキング、並びに資産運用を織り込んだ
幅広い製品及びサービスにわたるものである。ドイツ銀行グループの最終親会社は、ドイツ銀行AGである。
ドイツ銀行AGは金融機関として、EUの自己資本規制指令(以下「CRD」という。)及び自己資本規制(以下「CRR」という。)に従っており、ま
た欧州中央銀行(以下「ECB」という。)の監督下にある。ドイツ銀行AGは、 ドイツ銀行グループ 全体(ポストバンクを除く)に適用される報酬の
枠組みを確立したため、管理会社にもこの枠組みが適用されている。ドイツ銀行グループの報酬制度の詳細については、ドイツ銀行の財務報告書の一部
1
である報酬報告書 を参照。
ガバナンス構造
ドイツ銀行AGの事業は、取締役会によって運営されている。取締役会は監査役会によって監督されており、監査役会は報酬統制委員会(以下「CC
C」という。)を設置している。CCCは、とりわけ当グループの従業員の報酬制度及びその適切性の監視に責任を負っている。ドイツ銀行AGの取締
役会は、持続可能な報酬原則を構築する上級管理職報酬委員会(以下「SECC」という。)を設置しており、SECCは報酬総額の水準に関する推奨
事項を作成し、適切な報酬の統治及び監督を確実に行う権限を有している。さらに、ドイツ銀行の報酬責任者が任命されており、当該責任者は、独立の
立場から従業員の報酬制度の適切性を継続的に監視している。
ドイツ銀行はさらに、グループ報酬監督委員会(以下「GCОC」という。)及び各事業部門に係る部門報酬委員会(以下「DCC」という。)を設置
している。GCОCは、SECCの小委員会として、各事業部門の年度末における報酬決定プロセスのガバナンスに対する監督責任を有している。この
監督責任には、DCCが(ⅰ)定められたガバナンス要件を満たしていること、かつ(ⅱ)それぞれの部門内における変動報酬(以下「VC」とい
う。)プールの配分時に必ず健全な報酬決定のパラメータ(財務及び非財務)が考慮され、個人のVC配分の決定時には必ず意思決定を行う管理職によ
り当該パラメータが考慮されていることを、確認・審査することが含まれている。
各DCCは、その部門特有の報酬の枠組み及びプロセスを定義し、確立している。これらの特有の枠組み及びプロセスは、年度末にグローバルのプロセ
スに組み込まれる。ドイチェ・アセット・マネジメントのDCCは、ドイツ銀行グループの DeAM 事業部門(以下「DeAM」という。)内における
報酬決定プロセス(管理会社のプロセスも含まれる。)を監督し、ドイツ銀行の慣行及び基準との整合性を確保している。DeAM DCCの2017年度
のメンバーは、DeAMのグローバル・リーダー、DeAMのグローバルCОО、DeAM人事部門のグローバル・リーダー及びDeAMのリワード&
アナリティクス(Reward & Analytics)のリーダーであった。DeAM DCCは、DeAMの報酬の枠組みを定期的に(少なくとも年次で)審査して
いる。この審査には管理会社に適用される原則が含まれており、DeAM DCCは異常な状況に起因する大幅な変更または改定を行う必要があるかど
うかの評価を行っている。
グループレベルでの集中的な独立の年次内部審査及び事業部門レベルでのDeAM DCCの審査の双方において、報酬制度の設計は適切であり、重大
な違反は発見されなかったと結論付けられた。
報酬構造
ドイツ銀行グループ及び管理会社の従業員は、当グループの報酬戦略及び報酬方針に規定されている通り、報酬基準及び原則の適用対象となっている。
両方針は毎年見直されている。報酬戦略の一環として、管理会社を含むドイツ銀行は、総額報酬制を採用しており、報酬は固定報酬と変動報酬で構成さ
れる。
ドイツ銀行の報酬の枠組みは、変動報酬よりも固定報酬に重点を置くものでもあり、これらの報酬の各要素が適切なバランスとなることを目指すもので
ある。
1
直近の報酬報告書については https://www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm を参照。
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固定報酬は、職務の要件、規模及び範囲に合致した従業員の技術、経験及び能力に対する報酬に使用される。固定報酬の適切な水準は、各職務に関する
市場実勢相場、内部比較及び適用される規制要求事項を参照して決定される。
変動報酬には、文化にプラスの影響を与える適切なインセンティブ制度を通して個人の業績を差別化し、行動の原動力となることができるという利点が
ある。また、費用構造に柔軟性を持たせることも可能となる。変動報酬は原則として、「グループ要素」及び「個人要素」の2つの要素から構成される
ことになる。既存の雇用関係における変動報酬は、引き続き保証されない。
報酬の枠組みの最も重要な目的のひとつである変動報酬と当グループの業績との関連性を強化することを踏まえて、 ドイツ銀行AGの取締役会は、「グ
ループ要素」とドイツ銀行の戦略的目標の達成を、直接的に、従業員にとって理解しやすい方法により、連動させることを決定した。
「個人要素」は、職能資格に応じて、個人変動報酬(Individual Variable Compensation)又は特別報奨(Recognition Award)制度のいずれかの形で
提供される。個人の変動報酬では、財務上及び非財務上の様々な要因、従業員のピアグループ内での比較並びに人材維持に関する検討を考慮に入れてい
る。特別報奨は、職階の低い従業員による顕著な貢献を認め、それに報いる機会を提供している。通常、1年に2回のサイクルで該当従業員がノミネー
トされる。
変動報酬及び適切なリスク調整の決定
ドイツ銀行のVCプールは、事前事後のリスク調整を含む、適切なリスク調整の尺度を必要とする。現行の堅固な手法は、VCの決定に当たり、ドイツ
銀行及びその事業部門のリスク調整後の業績及び資本残高を確実に反映することを目指している。VCの総額については、主に(ⅰ)当グループによる
支給の妥当性(すなわち、 変動報酬に関する規制上の要求事項に従って ドイツ銀行は何を支給「できる」か)、(ⅱ)業績( グループ内企業の長期的な
健全性を確保しつつ、 業績に照らした適切な報酬を提供するために、ドイツ銀行は何に対して報奨する「べきか」)を考慮して決定される。
「グループ要素」は、均等に加重された4つの重要業績評価指標 (以下「KPI」という。)に基づいて決定される。このKPIとは、普通株式等Tier
1(以下「CET1」という。)自己資本比率(完全実施後)、レバレッジ比率、調整済費用及び税引後の有形自己資本利益率(以下「RоTE」とい
う。)である。これらの4つのKPIは、ドイツ銀行の資本、リスク、費用及び収益のプロファイルの重要な測定基準を示すもので、持続可能な業績の
優れた指標も提供する。
個人のVCの決定に際しては、事業部門及び個人の業績の両方が考慮される。事業部門の財務業績は、その部門の業績目標に照らして評価され、特にド
イツ銀行が晒される可能性のある将来の潜在的なリスクの程度や、こうしたリスクから生じる重大な予期せぬ損失の吸収に必要となる資本の金額を参照
することにより、適切なリスク調整が行われている。基盤部門のVCプールはドイツ銀行の全体的な業績に左右される一方で、当該部門が規制要件に
従って監督を行う事業部門の業績に左右されることはなく、コスト・パフォーマンス及び管理目標に照らした測定がなされる。
個々の従業員人レベルで、ドイツ銀行は「変動報酬の基本原則」を定めており、その原則において個人のVC決定時に考慮されるべき要素及び指標につ
いて詳述している。これらには、例えば投資実績、顧客保持率、文化面での考慮事項、並びにドイツ銀行の「トータル・パフォーマンス(Total
Performance)」方式に基づく目標設定及び業績評価が含まれる。さらに、管理機能の情報や懲戒処分、それらがVCに及ぼす影響についても、同様に
考慮される。
2017 年度の報酬
2017 年度においては、当初の予測通り、ドイツ銀行の戦略目標追求による多大な影響を受けた。その結果、再編及び退職費用並びに訴訟費用は、引き続
き通年の経営成績に影響を及ぼした。しかしながら、全体としては顕著な進歩が見られ、ドイツ銀行は、重要な訴訟案件を交渉により解決し、より効率
的な基盤の構築に向けた取組みを続け、デジタル化への投資を行い、さらにはポストバンクの統合及びドイチェ・アセット・マネジメントの一部新規株
式公開(以下「IPО」という。)の両方を実施した。
こうした背景の中で、SECCは、2017年度の全期間に関するVCの適正性を測定した。SECCは、ドイツ銀行の税引前利益を考慮して、またドイツ
銀行全体の業績は不振であったものの、ドイツ銀行の資本及び流動性残高は依然として規制上の最低自己資本を優に上回っている点を鑑みて、報酬適正
性のパラメータを充足していると結論付けた。
2016 年度に限定的なVCプールのみの支給を決定した後、その翌年もVCを大幅に削減し、個人の業績を特段に認めない場合には、ドイツ銀行の将来の
成功に不可欠な主要従業員のみならず、絶え間ない変化の時代をドイツ銀行が乗り越えるために懸命なサポートを提供してきた多くの他の従業員に対し
て、人材確保のリスクを招くこととなる。ドイツ銀行は、2017年度に「グループ要素」及び「個人要素」の両要素を含む正常なVC制度に復帰すること
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を望んでおり、それによってドイツ銀行が競争力と公平性の双方を有するものと考えている旨を、年度を通じて繰り返し明確に述べている。この決定
は、以下の報酬総額の情報に関する表に反映されている。
重要なリスク・テイカーの特定
欧州証券市場監督局(以下「ESMA」という。)が公表したUCIТSに基づく健全な報酬の方針に関する指針に関連した資本投資法に従い、管理会
社は、管理会社のリスク・プロファイルに重要な影響を及ぼす個人(以下「重要なリスク・テイカー」という。)を特定した。この特定プロセスは、管
理会社のリスク・プロファイル又は管理会社が運用するファンドに対して、(a)取締役/上級管理職、(b)ポートフォリオ/運用会社、(c)管理
機能、(d)管理部門、マーケティング部門及び人事部門を率いる人員、(e)影響の重要な立場にあるその他の個人(リスク・テイカー)、(f)他
のリスク・テイカーと同一の報酬区分に属するその他の従業員の、各カテゴリーの人員が及ぼす影響の評価に基づくものである。重要なリスク・テイ
カーに対する VC の少なくとも40%は繰り延べられる。さらに、直ちに支払われるVC及び繰延VCの少なくとも50%は、ドイツ銀行グループの株式又
は株式を基礎とした金融商品により付与される。全てのVCの要素には多数の業績条件及び失効条件が賦課されており、これにより事後的なリスク調整
の適切性を確保している。VCが50,000ユーロを下回る場合、重要なリスク・テイカーはVCを繰り延べることなく、全額を現金で受け取る。
2
2017 年度のデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの報酬総額に関する情報 :
年平均従業員数 522 人
報酬総額 EUR 102,979,645
固定報酬 EUR 58,339,162
変動報酬 EUR 44,640,483
このうち、成功報酬 EUR 0
3
上級管理職の報酬総額 EUR 9,621,775
その他の重要なリスク・テイカーの報酬総額 EUR 9,548,111
管理機能の従業員の報酬総額 EUR 1,844,209
2
ポートフォリオ又はリスク管理活動が管理会社から委託されている場合、当該委託に関する報酬データは上表に含まれていない。
3
上級管理職とは、管理会社の取締役をいう。取締役は、管理職の定義を満たしている。取締役の他に、特定された管理職はいなかった。
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証券金融取引( SFT )及び再使用の透明性に関する規則(EU)2015/2365及び修正規則(EU)648/2012に関する情報-
セクションAに準拠した報告書
有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
1.使用された資産
絶対値 7,659,028.27 - -
ファンドの純資産価額に対
0.21 - -
する割合(%)
2.上位10社の取引先
1.名称
Crédit Suisse Securities (Europe)
Ltd.
取引中の取引総額 7,659,028.27
法人登記国 英国
2.名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.名称
取引中の取引総額
法人登記国
4.名称
取引中の取引総額
法人登記国
5.名称
取引中の取引総額
法人登記国
6.名称
取引中の取引総額
法人登記国
7.名称
取引中の取引総額
法人登記国
8.名称
取引中の取引総額
法人登記国
9.名称
取引中の取引総額
法人登記国
10. 名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.決済及び清算の種類
(例:双務、三者間、
双務
中央清算機関)
4.満期までの期間別に分類した取引(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし 7,659,028.27 - -
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有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
5.受入担保の種類及び定性的情報
担保の種類:
銀行残高 - - -
債券 - - -
株式 7,372,563.74 - -
その他 733,370.40 - -
定性的情報:
有価証券貸付取引、売戻条件付契約又はOTCデリバティブによる取引(先物為替取引を除く)を締結する場合
には、ファンドには以下のいずれか1つの形態の担保が差し入れられる。
-2007年3月19日付の指令2007/16/ECの定義による現金、短期銀行預金、マネーマーケット商品等の流動性資
産や、取引相手の非関連会社である大手金融機関が発行した信用状及び請求払保証状、又はOECD加盟国若し
くはその地方当局が発行する債券、又は国際機関及び地方、地域及び国際レベルの当局が発行する債券(いずれ
の債券も満期までの期間は問わない)。
-マネーマーケット商品への投資を行う集団投資スキーム(以下「UCI」という。)の受益証券。日次で純資
産価額が計算され、AAA又は同等レベルの格付を有しているもの。
-次の2項目に該当する上場債券及び上場株式に主に投資するUCITSの受益証券
-満期日までの期間に関わらず、少なくとも最低投資適格の格付を有する債券
-主要指数銘柄に含まれていることを条件として、欧州連合加盟国の規制市場又はOECD加盟国の取引所にお
いて上場しているか取引されている株式
管理会社は、上記の担保の利用を制限する権利を保持している。
さらに管理会社は、例外的状況において上記の基準から逸脱する権利も保持している。
担保要件の詳細については、ファンド/サブファンドの販売目論見書に記載されている。
6.受入担保の通貨
米ドル、カナダ・ドル、中国元、
通貨名
香港ドル、ユーロ、
7.満期までの期間別に分類した担保(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし 8,105,934.14 - -
8.収益及び費用(収益調整前)
ファンドの収益部分
絶対値 28,045.14 - -
総収益に対する割合(%) 60.00 - -
ファンドの費用部分 - - -
管理会社の収益部分
絶対値 18,696.58 - -
総収益に対する割合(%) 40.00 - -
管理会社の費用部分 - - -
第三者の収益部分
絶対値 - - -
総収益に対する割合(%) - - -
第三者の費用部分 - - -
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トータル・リターン・
有価証券貸付 買戻条件付契約
スワップ
ファンドの通貨で記載
9.現金担保の再投資によるファンドの収益
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
絶対値 - - -
10. ファンドの貸出可能資産の全額に対する有価証券貸付の割合
貸付合計額 7,659,028.27
割合 0.21
11. 上位10社の発行体(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
China Construction Bank Corp.
1.名称
受入担保の金額(絶対値) 733,389.25
Tencent Holdings Ltd.
2.名称
受入担保の金額(絶対値) 733,385.54
Integrated Device Technology Inc.
3.名称
受入担保の金額(絶対値) 733,382.90
ABN AMRO Group N.V.
4.名称
受入担保の金額(絶対値) 733,370.40
Suncor Energy Inc.
5.名称
受入担保の金額(絶対値) 733,367.65
6.名称 Bank of China Ltd.
受入担保の金額(絶対値) 733,363.73
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
7.名称
受入担保の金額(絶対値) 733,354.40
Industrial & Commercial Bank of China
8.名称
受入担保の金額(絶対値) 733,349.62
ENI S.p.A.
9.名称
受入担保の金額(絶対値) 733,263.42
Unilever N.V.
10. 名称
受入担保の金額(絶対値) 508,554.88
12. 受入担保に対する担保再投資の割合
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
割合
13. SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた担保の保管種別
(SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた全ての担保に対する割合)
分別現金/保管口座 -
プールされた現金/保管口座 -
その他の現金/保管口座 -
受取人指定の保管種別 -
14. SFT及びトータル・リターン・スワップから受け入れた担保の保管銀行/口座保有銀行
保管銀行/口座保有銀行の
1
総数
1.名称 バンク・オブ・ニューヨーク
保管銀行における保有額
8,105,934.14
(絶対値)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 3,515,176千ユーロ 422,876百万円
Ⅱ 負債総額 4,258千ユーロ 512百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,510,907千ユーロ 422,362百万円
Ⅳ 発行済口数 19,950,317口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 174.73ユーロ 21,020円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドは契約型投資信託であり、受益権は無記名のみで発行されるので、名義書換えおよび受益者総会に関する手続き
はない。受益者に対する特別な恩典はなく、ファンド受益権の譲渡に関する制限もない。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
2020年1月31日現在のDWSの資本金は1.15億ユーロ(約13,835百万円)であり、これは全額払込み済みである。
(授権株式数及び発行済株式総数は該当なし。)
DWSの資本金は、過去5年間において変動はない。
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(2 )会社の機構
DWSの機構は下図のとおりである。
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2【事業の内容及び営業の概況】
DWSは有価証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2020年1月31日現在、ファンドを含めていずれも契
約型、オープン・エンド型の合計427の投資信託を管理している。
(2020年1月31日現在)
種類(基本的性格) ファンド数 純資産額の合計額(百万EUR)
1 キャッシュマネジメント 1 787.8
2 株式運用型 54 63,389.5
3 年金投資ファンド 81 25,662.8
4 マルチアセット運用 119 17,103.2
5 系統的定量的投資 130 23,562.0
6 パッシブ運用型 40 9,605.0
7 オルタナティブ投資型 2 86.0
合計 427 140,196.3
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3【管理会社の経理状況】
a. 本書記載のデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)の邦文の財務書類
(以下「邦文の財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国における諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則
に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併
記したものである。管理会社の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第5項ただし書の規定が適用されて
いる。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円
換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年1月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場
の仲値、1ユーロ=120.30円の為替レートが使用されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。
原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている
外国監査法人等をいう。)であるカー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼル
シャフト(ドイツ連邦共和国における独立監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1
項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。その監査報告書の原文及び訳文は、本
書に掲載されている。
b. 本書記載の管理会社の邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国における諸
法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文の中間財務書
類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の中間財務書類の日本における開示につい
ては、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等
規則」という。)第76条第4項ただし書の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額について円換算額が
併記されている。日本円への換算には、2020年1月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、
1ユーロ=120.30円の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入されている。
原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されて
いる外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定され
ている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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(1 )2018年12月31日に終了した事業年度の財務諸表
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
貸借対照表 2018年12月31日現在
資産
2018年 前期
ユーロ 千ユーロ
1.金融機関に対する債権
a)要求払 451,750,663.04 649,932
2.顧客に対する債権 105,888,778.15 81,190
3.株式及びその他の変動利付有価証券 50,000.00 50
4.関係会社出資金 3,067,751.29 3,068
5.無形資産 4,828,158.73 5,998
a)購入した利権、産業所有権及び類似の
権利/資産、並びにこれらの権利/資産
に係るライセンス
6.有形固定資産 1,069,493.00 1,296
7.その他の資産 397,904,967.54 465,733
8.前払費用 4,661,898.34 5,161
9.純年金資産 0.00 5,414
資産合計 969,221,710.09 1,217,842
(116,597百万円) (146,506百万円)
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負債及び資本
2018年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ
1.金融機関に対する債務
a)要求払 2,467,377.53 2,237
2.その他の債務 424,116,278.96 700,340
3.引当金
a)年金及び類似債務に対する引当金 1,364,410.41 0
b)その他の引当金 347,721,988.19 321,713
4.資本
a)資本金 115,000,000.00 115,000
b)資本剰余金 69,724,784.04 69,725
c)利益剰余金
ca)その他の利益剰余金 8,826,870.96 8,827
0.00
d)未処分利益 193,551,655.00 0
負債及び資本合計 969,221,710.09 1,217,842
(116,597百万円) (146,506百万円)
ユーロ 千ユーロ
受益者のために管理されている特別資産
純資産価額 115,046,051,184.93 128,358,150
(13,840,040百万円) (15,441,485百万円)
特別資産(本数) 277 309
保証契約からの偶発債務
年金契約に係る拠出保証 12,046,632,436.00 11,109,039
価額保証商品に係る資本維持
1,163,707.00 4,233
コミットメント保証
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
損益計算書
自2018年1月1日 至2018年12月31日
費用
2018年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ
1.利息費用 9,717.16 11
2.手数料費用 559,136,484.20 564,651
3.一般管理費
a)人件費
aa)賃金及び給料 86,909,100.70 102,980
ab)強制社会保険拠出金並びに年金
18,487,009.10
105,396,109.80 9,672
及びその他の従業員給付費用
このうち:年金制度
10,298,792.07ユーロ
(前期940千ユーロ)
327,403,492.73
b)その他の管理費 327,403,492.73 266,519
4.無形資産及び有形固定資産の
1,520,043.68 2,312
減価償却及び価値修正
5.その他の営業費用 22,405,018.45 27,594
6.利益移転契約に基づき移転された利益 366,880,540.71 649,266
(44,136百万円) (78,107百万円)
費用合計 1,382,751,406.73 1,623,005
(166,345百万円) (195,248百万円)
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収益
2018年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
1.利息収益
a)貸出及び金融市場業務
aa)経常利息収益(プラス) 0.00 22
-1,968,384.48 -2,057
ab)経常利息収益(マイナス) -1,968,384.48 -2,035
2.以下による経常収益
関係会社出資金 2,361,437.11 244,887
3.手数料収益 1,367,875,828.29 1,373,266
4.その他の営業収益 14,482,525.81 6,887
収益合計 1,382,751,406.73 1,623,005
(166,345百万円) (195,248百万円)
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
年次財務諸表注記
2018年度
ドイツ会社法の関連情報
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー(デーヴェーエス・ゲーエムベーハー)は、フランクフルト・ア
ム・マインに本社を置き、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所の商業登記簿の部門Bに、登記番号第9135号として登記
されている。
当社は当期に社名変更を行っており、2018年8月31日付で、ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲー
エムベーハーに代えて、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーを社名としている。
作成根拠と方法
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの年次財務諸表は、ドイツ商法(HGB)及び金融機関及び金融
サービス機関の会計に関する規則(RechKredV)に従って作成されたものである。
会計処理及び評価の方法
会計上の通貨はユーロである。
相殺の禁止
商法第246条第2項第1文により、原則として、資産項目と負債項目の相殺、及び費用と収益の相殺はいずれも行われていな
い。ただし、商法第246条第2項第2文に従って、年金債務及び類似長期債務の決済を目的とする資産のみは、各債務と相殺さ
れている。
債権及びその他の資産
債権及びその他の資産は額面金額で計上されている。
株式及びその他の変動利付有価証券
「株式及びその他の変動利付有価証券」の保有分は全て、流動資産に適用される厳格な低価法を用いて、取得原価または公
正価値(取得原価より低い場合)で計上されている。
関係会社出資金
関係会社出資金は、固定資産として認識され、緩和された低価法に基づいて計上されている。
有形固定資産及び無形資産
有形固定資産は、取得原価または製造原価から税務上認められる耐用年数に応じた定額法または定率法による通常の減価償
却の累計額を控除した額で計上されている。永続的な価値の下落が予想される場合には、臨時償却が行われる。2008年度よ
り、法令の規定に適合する、固定資産に属する個別使用が可能な資産はプール資産(Sammelposten)として計上されている。
債務
債務は返済金額で評価されている。
引当金
年金及び類似債務に対する引当金は、保険数理原則に基づいて、予測単位積増方式を使用して計算されている。
使用した利率は3.21%、昇給率は2.20%であり、現在の年金の調整は1.60%で行われると仮定している。使用した死亡率表
はドクトル・クラウス・ホイベックの2018年版の保険数理表を出典としている。
その他の長期引当金は、商法第253条2項第1文に従って、要返済額で設定されている。
収益及び費用については、発生主義で会計処理している。
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貸借対照表注記
固定資産
固定資産の増減については、15ページ(訳者注:原文のページ)を参照。
金融機関に対する債権
金融機関に対する債権は、要求払いのものである。
顧客に対する債権
顧客に対する債権は、要求払いのものであり、主として、金融ポートフォリオの管理の枠組みでのサービスの提供に関連し
て発生する。
株式及びその他の変動利付有価証券
投資株式会社1社に対する株式50千ユーロ(前期:50千ユーロ)は、流動性準備に割り当てられた有価証券として計上され
ている。
ファンドの株式50千ユーロ(前期:50千ユーロ)は市場性があり、合計で0千ユーロ(前期:0千ユーロ)が上場してい
る。
関係会社出資金
当社は、ルクセンブルグに本拠を置くデーヴェーエス・インベストメント・エス・エー(旧ドイチェ・アセット・マネジメ
ント・エス・エー)に対する50%持分を継続して保有している。デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー(デー
ヴェーエス・エス・エー)は投資管理会社であり、貸借対照表日現在の資本は486,083千ユーロ(前期:540,972千ユーロ)、
2018年度の経営成績は197,473千ユーロ(前期:255,298千ユーロ)であった。その帳簿価額に変動はなく、3,068千ユーロ(前
期:3,068千ユーロ)であった。同社は上場していない。
無形資産
貸借対照表科目の「無形資産」は主に、グループ会社が取得したファンド管理権4,826千ユーロ(前期:5,986千ユーロ)を
示している。ファンド運用資産の売却後におけるファンド管理権の購入原価の価額の低下と整合させるために、計画的償却額
997千ユーロに加えて163千ユーロの臨時償却を実施した。
その他の資産
「その他の資産」には、主に、グループ会社に対して付与した2件の貸付金(229,928千ユーロ、前期:0千ユーロ)、2018
年12月分の管理報酬(80,752千ユーロ、前期:96,711千ユーロ)及び年金商品に係る販売パートナーに対する前払手数料
(34,582千ユーロ、前期:72,347千ユーロ)が計上されている。
上記貸付金は、以下のように付与されている。
・デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAに対する、期限2019年4月5日、マイナス金利0.09%の200,000
千ユーロ。
・デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハーに対する、期限2019年9月30日、マイナス金利0.05%の30,000千
ユーロ。
2018年12月31日現在の未収利息は、合計72千ユーロであった。
前払費用
前払費用には、主に前払いされた契約期間に発生した手数料が含まれている。
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金融機関に対する債務
金融機関に対する債務は合計2,467千ユーロ(前期:2,237千ユーロ)であり、金融ポートフォリオの管理を目的とするサー
ビスの提供を受けたことに関連している。
その他の債務
「その他の債務」には、主に2018年度の利益移転による債務366,881千ユーロ(前期:649,266千ユーロ)及びグループ内企
業が提供したサービスに係る債務16,829千ユーロ(前期:16,991千ユーロ)が含まれている。
前期と同様に、貸借対照表日現在において満期までの残存期間が1年超の負債はない。
年金及び類似債務に対する引当金
2010年度にドイツ会計基準近代化法(BilMoG)の規定する会計方針及び会計規則に関する新たなドイツ商法を初度適用する
に当たり、当社はドイツ商法導入法(EGHGB)第67条第1項第1文及び第2文に基づく選択権を行使しなかった。
年金及び類似債務に対する引当金は154,628千ユーロ(前期:142,285千ユーロ)であった。HGB第253条6項1文に準拠し
た差額は、2018年12月31日現在21,345千ユーロである。
貸借対照表日現在の公正価値で評価した年金資産は153,264千ユーロ(前期:147,700千ユーロ)である。年金資産の取得原
価が152,998千ユーロであることから、公正価値での評価により266千ユーロの評価増となった。
BilMoGの規定に基づく年金資産と年金引当金の相殺後、引き続き1,364千ユーロの年金引当金を計上している。
その他の引当金
「その他の引当金」には、早期退職債務に対する引当金3,068千ユーロ(前期:3,241千ユーロ)及び勤続報奨債務に対する
引当金3,149千ユーロ(前期:3,171千ユーロ)が含まれている。
その他の引当金は主に、従業員特別報酬48,202千ユーロ(前期:55,698千ユーロ)、販売手数料49,179千ユーロ(前期:
49,429千ユーロ)、及びグループ内企業が提供したサービス78,271千ユーロ(前期:51,303千ユーロ)並びに年金契約及び価
額保証商品に係る最低支払コミットメント78,858千ユーロ(前期:81,284千ユーロ)に対して設定されている。
資本
貸借対照表日現在のデーヴェーエス・ゲーエムベーハーの資本は前期から変更はなく193,552千ユーロであり、その内訳は以
下の通りである。
2018年
千ユーロ
資本金 115,000
資本剰余金 69,725
利益剰余金
その他の利益剰余金 173
8,654
法的に配当が制限されるその他の利益剰余金
193,552
外貨建項目
貸借対照表日現在、6,092千ユーロ(前期:509千ユーロ)相当の外貨建資産を保有している。外貨建負債の額は616千ユーロ
(前期:879千ユーロ)であった。
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関係会社に関する情報
貸借対照表日現在の関係会社に対する債権及び債務は次の通りである。
2018年 2017年
千ユーロ 千ユーロ
金融機関に対する債権 57,497 649,697
顧客に対する債権 104,099 80,580
その他の資産 260,774 272,975
金融機関に対する債務 228 1,473
その他の債務 390,257 680,085
出資者に対する債権及び債務
貸借対照表日現在、本項目には出資者に対する債務372,868千ユーロ(前期:652,429千ユーロ)及び債権30,137千ユーロ
(前期:0千ユーロ)が含まれている。
先物取引
貸借対照表日現在、資産及び負債のヘッジを目的とした未決済の先物為替取引はなかった。
損益計算書注記
貸出及び金融市場業務に係る収益
貸出及び金融市場業務に係る利息収益は主に、1,968千ユーロ(前期:2,057千ユーロ)のマイナスの利息収益であった。こ
れは前期と同様に、翌日物預金によるものであった。
関係会社出資金に係る当期収益
報告された2,361千ユーロ(前期:244,887千ユーロ)の収益は、デーヴェーエス・エス・エー、ルクセンブルグにより当期
中に支払われた2017年度に関する利益分配額の残額から構成されている。
手数料収益
手数料収益には主に、自社のファンドの管理に係る収益971,949千ユーロ(前期:1,006,745千ユーロ)、ホワイト・レーベ
ル・ファンドからの受取額25,395千ユーロ(前期:27,746千ユーロ)及び国内外の投資管理会社向けの金融ポートフォリオ運
用に係る収益145,820千ユーロ(前期:141,194千ユーロ)が含まれている。手数料収益にはさらに、ファンド証券の販売及び
保管に係る収益22,891千ユーロ(前期:23,195千ユーロ)、並びにその他の販売活動からの収益128,760千ユーロ(前期:
121,079千ユーロ)が含まれている。
その他の営業収益
この項目には、引当金の戻入益8,970千ユーロ(前期:4,915千ユーロ)が主に含まれている。
手数料費用
手数料費用は、ファンド受益証券の販売に係る費用449,645千ユーロ(前期:443,047千ユーロ)及びファンド管理サービス
の獲得に係る費用106,651千ユーロ(前期:115,442千ユーロ)である。
その他の管理費
その他の管理費には主に、グループ内サービス費222,940千ユーロ(前期:175,606千ユーロ)、広告費17,781千ユーロ(前
期:22,232千ユーロ)、外部サービス調達費31,913千ユーロ(前期:11,554千ユーロ)及び電子データ処理サービス費27,345
千ユーロ(前期:36,732千ユーロ)が含まれている。
その他の営業費用
その他の営業費用には、主に、年金債務及び類似する長期債務に係る利息費用と関連する年金資産の公正価値評価から生じ
た収益の相殺後残高18,748千ユーロ(前期:12,386千ユーロの収益)が含まれている。
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2018年 2017年
以下の従業員関連債務に係る利息費用
千ユーロ 千ユーロ
年金債務 17,952 11,434
部分的退職債務 0 3
早期退職債務 0 86
178 209
勤続報奨債務
利息費用合計 18,130 11,732
利息費用は、年金資産に含まれる資産に係る以下の収益と
相殺されている:
年金資産の公正価値評価から生じる損益 -618 -654
0 0
制度資産の売却による損益
年金資産に係る収益合計
-618 -654
-18,748 -12,386
利息費用と年金資産に係る収益の相殺後の費用
他の事業年度に係る収益及び費用
2018年度において、他の事業年度に係る以下の収益及び費用が認識された。
2018年 2017年 変動
千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
サービス
収益 4,229 2,307 1,922
10,002 6,329 3,673
費用
合計 -5,773 -4,022 -1,751
税金費用
1997年度に出資者との間に締結され、2010年度に全面的に改定された利益移転契約により、2018年度の税金の額はゼロで
あった。
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー(旧デーヴェーエス・ホールディング・アンド・サービス・ゲーエ
ムベーハー)は機関主体(支配会社)として、機関会社(連結納税グループ会社)への収益税費用の移転を行っていない。
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その他の情報
保証契約からの偶発債務
デーヴェーエス・ゲーエムベーハーは、年金商品及び価額保証商品の取扱開始に関連して、資本維持コミットメントを負っ
ている。そのため当社は、これらの商品の取扱開始に関連して付与された保証に基づく潜在的な請求に関するリスクを、ドイ
ツ連邦金融監督庁(BaFin)(2007年1月18日付BaFin通達第2/2007号)の規定する方法に基づいて見積もっている。当社は
2015年度に、主に顧客行動を考慮に入れたパラメータを加えることでBaFinに基づく手法を開発した後、2016年度に、確率的要
素(モンテ-カルロ・シミュレーション)を織り込み、ポートフォリオ管理に関連して将来発生するコストを補足的に考慮す
るモデルが再度開発された。
その計算の際には、年金商品又は価額保証商品の資本維持コミットメント保証に関する各契約の現在価値を、投資の純資産
価額と比較している。結果として生じる請求に関するリスクは、期中において継続的に算定され、必要に応じて対応する引当
金によりカバーされている。
年金商品に係る拠出保証
年金商品の取扱開始に関連して、年金契約に関する法律(AltZertG)第1条第1項3号による資本維持コミットメントを
負っている。2018年12月31日までに払い込まれ、かつ、保証された年金拠出金は12,046,632千ユーロ(前期: 11,109,040千
ユーロ)になり、それはデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー及び関連する資産運用会社によって発行され
たファンドに投資されている。この投資の純資産価額は合計で11,794,631千ユーロ(前期:10,678,680千ユーロ)である。
保証された年金拠出金の現在価値合計10,498,576千ユーロ(前期:9,025,840千ユーロ)と、リスク割引率で割り引いた後の
対応するポートフォリオ価額合計11,080,359千ユーロ(前期:9,832,030千ユーロ)を比較した結果、個々のポートフォリオに
合計78,840千ユーロ(前期:81,273千ユーロ)の不足が生じているが、その全額に対して対応する引当金を設定している。
価額保証商品に係る資本維持コミットメント保証
価額保証商品の取扱開始に関連して、当社は、ドイツ投資法(InvG)第7条第2項第6a号に関連して、当社の定款に
従って、資本維持コミットメントを負っている。2018年12月31日までに払込まれ、かつ、保証された拠出金は1,164千ユーロ
(前期:4,233千ユーロ)であった。
受領した拠出金は、当社が発行したファンドに投資されている。貸借対照表日現在、この投資の純資産価額は合計で1,145千
ユーロ(前期:4,189千ユーロ)である。
資本維持保証の現在価値1,164千ユーロ(前期:4,188千ユーロ)と、対応する投資ファンド証券の時価1,145千ユーロ(前
期:4,189千ユーロ)を比較した結果、将来支払うべき個々の資本維持保証が19千ユーロ(前期:23千ユーロ)不足していた。
この不足額に対しては、対応する同額の引当金を設定している。
業務執行役員及び監査役の報酬
業務執行役員に対する総報酬は10,197,574.51ユーロ(内、1,134,565.00ユーロは株式報酬)であった。監査役の総報酬は
539,169.17ユーロであった。前業務執行役員又は遺族には1,343,795.73ユーロが支払われた。前業務執行役員のために設定さ
れている年金引当金は、14,839,723.00ユーロ(前期:12,871千ユーロ)となっている。
従業員数
当社の年間平均従業員数は、非給与制従業員356人(前期:364人)及び給与制従業員138人(前期:152人)であった。
監査人報酬合計
監査人報酬合計の詳細は、ドイツ銀行AGの連結財務諸表に記載されている。
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監査役会構成員
アソカ・ヴアマン(2018年12月13日から)
会長(2018年12月18日から)
デーヴェーエス・グループ及びデーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員及び最高経営責任者
(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者)
ニコラ・モロー(2018年10月25日まで)
会長
ドイツ銀行AG、取締役
デーヴェーエス・グループ及びデーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員及び最高経営責任者
(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者)
クリストフ・フォン・ドリュアンデル、副会長
ドイツ銀行AG、業務執行役員及び副相談役
ハンス-テオ・フランケン
ドイチェ・フェルメーゲンスベラートゥングAG、経営委員会委員
Dr. アレグザンダー・イルゲン
DBプリバート・ウント・フィルメンクンデンバンクAG、最高財務責任者
ドイツ銀行AG、業務執行役員、プライベート・アンド・コマーシャル・バンク最高財務責任者/ビジネス・インサイト
責任者
Dr. rer. nat. ステファン・マルキノウスキー
BASF SE、元取締役
ショットAG、監査役
フリードリッヒ・フォン・メツラー(2018年12月12日まで)
B. メツラー・ジール・ゾーン& Co. ホールディングAGの取締役
アラン・モロー
ドイツ銀行AG、業務執行役員、ベルギー・チーフ・カントリー・オフィサー
クレア・ピール(2018年7月1日から)
デーヴェーエス及びデーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員及び最高財務責任者(デーヴェー
エス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者)
Prof. クリスチャン・シュトレンガー
ザ・ジャーマン・ファンズ、監査役会会長
ゲルハルト・ヴィースホイ(2018年12月13日から)
B. メツラー・ジール・ゾーン & Co. KGaA(銀行)のパートナー
ウテ・ヴォルフ(2018年3月21日まで)
エヴォニク・インダストリーズAG、取締役
業務執行役員会構成員
ホルガー・ナウマン
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員会会長
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、業務執行役員
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デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、監査役会会長
サル・オッペンハイムjr. & Cie. AG & Co. KGaA、監査役
サル・オッペンハイムjr. & Cie. コンプリメンタール・アーゲー、監査役
デーヴェーエス CH AG、経営委員会会長
ディルク・ゲルゲン(2018年12月1日から)
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責
任出資者)、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、業務執行役員
DBディレクト・ゲーエムベーハー、監査役会会長
ステファン・クロイツカンプ
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責
任出資者)、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、業務執行役員
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、監査役
Dr. マティアス・リーマン
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員
デーヴェーエス・インターナショナル・ゲーエムベーハー、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、業務執行役員
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、監査役
オッペンハイム・アセット・マネジメント・サービシーズS.á.r.l. 、経営委員会委員
トルステン・ミシャリク(2018年11月30日まで)
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、業務執行役員
ぺトラ・プフラウム
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、業務執行役員
企業グループへの所属
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの唯一の出資者(社員)はデーヴェーエス・ベタイリグングズ・
ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインで、同社は、ドイツ銀行AG、フランクフルト・アム・マインの間接子会
社である。
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーはドイツ銀行AGの被連結企業であるため、商法第340i条、並びに
ドイツ商法導入法(EGHGB)第57条第1項第2号及び国際会計基準の適用に関する2002年7月19日付の欧州議会・理事会
規則(EG)第1606/2002号(欧州官報L243 第1文)の第4条に従って、免除の適用を受けて、IFRSにより作成され
た、ドイツ銀行AGの最大のグループに関するドイツ銀行AGの連結財務諸表に含められている。IFRSにより作成された
ドイツ銀行AGの連結財務諸表は、電子版の官報(Bundesanzeiger)に開示されている。
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaA の直
接子会社であるデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインを通じて、デー
ヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaA、フランクフルト・アム・マインにも属していることから、IFRSに
より作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの連結財務諸表にも含められている。
IFRSにより作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの連結財務諸表は、電子版の官報
(Bundesanzeiger)に開示されている。
利益移転
2018年度の純利益は366,880,540.71ユーロ(前期:649,266千ユーロ)であった。
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現行の利益移転契約に基づき、合計366,880,540.71ユーロ(前期:649,266千ユーロ)の利益がデーヴェーエス・ベタイリグ
ングズ・ゲーエムベーハーに移転される。
フランクフルト・アム・マイン 2019年3月12日
業務執行役員会
(ナウマン) (ゲルゲン)
(クロイツカンプ) (リーマン) (プフラウム)
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附属明細書
固定資産の増減
取得原価
残高 増加 減少 残高
2018年1月1日 2018年12月31日
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
関係会社出資金 3,067,751.29 0.00 0.00 3,067,751.29
無形資産 17,354,321.61 0.00 0.00 17,354,321.61
3,204,379.50 124,458.53 221,408.62 3,107,429.41
事務所什器備品
23,626,452.40 124,458.53 221,408.62 23,529,502.31
減価償却累計額
残高 増加 減少 残高
2018年1月1日 2018年12月31日
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
関係会社出資金 0.00 0.00 0.00 0.00
無形資産 11,356,561.73 1,169,601.15 0.00 12,526,162.88
1,908,861.50 350,442.53 221,367.62 2,037,936.41
事務所什器備品
13,265,423.23 1,520,043.68 221,367.62 14,564,099.29
帳簿価額
2018年12月31日 2017年12月31日
ユーロ ユーロ
関係会社出資金 3,067,751.29 3,067,751.29
無形資産 4,828,158.73 5,997,759.88
1,069,493.00 1,295,518.00
事務所什器備品
8,965,403.02 10,361,029.17
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
(2018年8月30日まで:ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハー)
フランクフルト・アム・マイン
状況報告書
2018年度
1.会社の基礎-事業モデル
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー(旧
デーヴェーエス・ホールディング・アンド・サービス・ゲーエムベーハー)、フランクフルト・アム・マインの完全子会社で
あり、投資会社として、主に個人顧客及びドイツの法人顧客並びにその関係する子会社・関連会社向けに、投資ファンドを管
理している。
当社は、デーヴェーエス・グループに属しているため、IFRSに準拠して作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエ
ムベーハー & Co. KGaA(以下「デーヴェーエス KGaA」という。)の連結財務諸表に含まれている。当社は引き続きドイツ銀
行グループに属しているため、IFRSに準拠して作成されたドイツ銀行AGの連結財務諸表に含まれている。
2017年3月に、ドイツ銀行AGは、その資産運用事業部門を新設分割により新たな子会社とし、デーヴェーエス・インベス
トメント・ゲーエムベーハーを同子会社に譲渡すると共に、同子会社の一部の株式につき市場でのIPOを実施する計画を公表し
た。これに関連して設立されたデーヴェーエス KGaAは、ドイツ銀行の分離した資産運用事業の親会社としての役割を果たすこ
とを目的としている。デーヴェーエス KGaAは、2018年3月23日付でフランクフルト証券取引所に上場した。
同グループにおいて、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、引き続きファンド業務及び法人顧客向け
商品に注力して行く。当社はグローバル金融市場に関する優れた知識、幅広い投資の専門能力と効率的な投資のプラット
フォームを有している。
当社及びその関係する子会社及び関連会社の商品範囲は、世界中の個人投資家および法人の資産の保護と成長を助け、あら
ゆる主要資産クラスを網羅する幅広い投資商品を提供している。
ファンドの管理に加えて、当社は各種の貯蓄・引出スキーム及び年金商品並びにこれらの保管サービスも提供している。さ
らに当社は、金融ポートフォリオ管理業務の一環としてのサービスを国内外の顧客に提供している。その業務の大部分は、投
資関連会社を通じて実行されている。
当社の唯一の出資者であるデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインとの間
には利益移転契約が存在する。
2.経済報告
2.1 全般的な経済状況及びセクター特有の状況
ドイツ銀行リサーチによると、2019年の世界経済は、前年と比較するとやや減速するものの、堅調な成長が見込まれてい
る。具体的には、世界経済の成長率は、米国経済の若干の停滞や、中国及び欧州経済の減速が見込まれることから、3.5%と予
想されている。全般的な経済状況は引き続き安定的であると見込まれるものの、緩慢なペースでの金融緩和政策の段階的解除
は、より頻繁かつ重大なボラティリティ・イベントに関連するリスクの上昇につながりかねない。予測によれば、2019年の世
界のインフレ率は3.1%(2018年:3.3%)まで徐々に低下する。先進国については、2019年の成長率は1.8%まで減速し、消費
者物価は1.4%上昇すると予想されている。新興市場国の経済成長率は、2019年において若干低下して4.6%となり、一方、イ
ンフレ率は2018年の4.1%から4.3%に上昇すると予想されている。
ユーロ圏の経済成長率は、2019年に1.2%まで低下すると予想されている。これは、ユーロ圏内の経済的安定に影響を及ぼす
恐れのある、欧州域外の経済状況の悪化を反映するものである。ユーロ圏内の経済見通しは、原油価格の下落や、フランスな
どの加盟大国における金融政策の緩和による下支えはあるものの、ドイツの自動車セクターの不振の継続や、ブレグジット交
渉が「合意なき離脱」に終わる可能性といった一過性の要因によって危うくなる可能性がある。ユーロ圏の2019年のインフレ
率は1.3%に低下すると予想されている。ドイツの国内総生産(GDP)の2018年の成長率は1.5%であったが、2019年は1%
と予想されており、そのほとんどが内需によるものとなる。
米国では、2019年の経済成長率は2.5%と、小幅な減速が予想されている。堅調な国内消費と高水準の設備投資が、景気上昇
の支えとなり、加えて、減税と財政支出が、一年を通して景気を一層押し上げると見込まれる。貿易摩擦の激化と、それに伴
う関税の引き上げは、相当な下振れリスクである。重大な過剰投資はなく、賃金は上昇し、失業率は50年来の低水準にあり、
生産性は向上していることから、2019年に景気後退が差し迫っている兆候はない。米国連邦準備制度理事会は、2019年におい
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て2回の利上げにより、政策金利を2.875%まで引き上げると想定されている。2019年のインフレ率は、エネルギー価格の下落
を背景に、1.5%と予想されている。
2019年の日本経済の成長率は、その潜在的成長率を下回る、0.7%まで低下すると予想されている。投資サイクルが間もなく
一巡することから、設備投資の伸びは前年と比較して鈍化することとなる。予定されている消費税の引き上げは、一般家庭へ
の更なる圧力となる。こうしたマイナスの影響は、公共支出の増加によって一部相殺される見込みである。純輸出はGDP成
長率を10分の数ポイント押し下げると予想されている。2019年の初めに行われる日米の貿易交渉が成功すれば、輸出の更なる
追い風となり得る。
2019年の新興市場国の経済成長率は4.6%と、若干の低下が予測されており、アジア(日本を除く。)の同予測値は5.7%と
なっている。新興市場国におけるインフレ率は、2018年の4.1%に対し、4.3%をやや上回る水準まで上昇すると予想されてい
る。中国経済は緩やかに減速し、2019年の成長率予測は6.1%と、過去10年で最も低い伸び率となっている。不動産市場の下
落、消費者マインドの低下及び米中の貿易摩擦が成長に影響を及ぼし得る。しかし、予想される減税、不動産規制の緩和及び
信用供給の増加が、恐らくこうした成長に対するマイナスの影響を緩和し、最低預金準備率の更なる2回の引き下げも、プラ
スの影響をもたらすと見込まれる。2019年のインフレ率は、2.4%に上昇すると予想されている。
世界経済の見通しに関する不確実性は、依然として比較的高い状況にある。重要なリスクには、ブレグジット、イタリアに
おける政治的・経済的展開、フランスでの抗議活動及び欧州議会選挙の他、米中をはじめとする貿易摩擦の激化がある。イギ
リス議会における離脱合意に関する妨害が長引けば、合意なきブレグジットとなる恐れがある。無秩序なブレグジットとなれ
ば、既に不確実な英国及び欧州の経済見通しを悪化させ、成長の妨げとなる可能性がある。欧州大陸では、イタリアと欧州委
員会の対立、フランスの「gilets jaunes」(黄色いベスト)運動の激化や、来たる欧州議会選挙を取り巻く不確実性が、ユー
ロ圏におけるボラティリティを上昇させ、成長を阻害する可能性がある。グローバルでの重要事象は、世界的な貿易摩擦であ
る。米中間で貿易合意に達しない場合、自動車セクター及び他の中国からの輸入品に対する追加関税や、貿易の域を超えた紛
争の激化が、成長を大幅に鈍化させる恐れがある。
デーヴェーエス・グループは、世界の資産運用業界で運用されている資産が中期的には更に増加すると想定している。新興
市場国では繁栄の拡大が続いており、現地の投資家がその投資対象範囲を世界市場へと広げつつあることから、こうした繁栄
の拡大が資産運用会社に新たな機会を提供している。先進国では、低金利が、現預金口座といった非運用資産から運用ポート
フォリオへの転換をもたらしている。「ロボアドバイザー」等の新たなデジタル技術が、投資家のためのオンライン・アクセ
スを通じて販売機会を改善させる一方、より広範な人工知能の導入により、取扱商品の範囲が拡大し、運用実績が最適化され
つつある。経済への資本の供給において資産運用会社が果たす役割はますます高まっている。資産運用会社は、規制上及び自
己資本上の制約によって金融機関に課される制約、並びに各国政府がインフラ計画に資金供給する能力の低下からの恩恵を受
ける。しかし、競争が激化し、規制及びコンプライアンスに関する要求が増大する環境において、手数料及びコストへの圧力
は根強く残るであろう。
ドイツ投資信託協会(BVI)の統計によると、2018年におけるドイツの投資ファンド及び資産運用市場は、公募ファンド
の運用資産が9,736億ユーロ(前期:1兆220億ユーロ)と縮小した。一方、特別ファンドのセクターは、一層の伸びを示して
おり、運用資産は1兆6,187億ユーロ(前期:1兆5,940億ユーロ)であった。
2.2 事業の展開
2018年12月31日現在、当社は104本(前期:116本)の個人向けファンド及び173本(前期:193本)の法人向けファンドを管
理していた。全般的に厳しい相場動向により、運用ファンド残高は、2017年12月31日現在の1,284億ユーロから2018年12月31日
現在では1,151億ユーロに減少した。
BVIによると、デーヴェーエス・グループは、ドイツの個人向け市場において25.9%(前期:26.3%)のシェアを有し、
同市場における主導的役割を維持し、法人向けセクターにおいても引き続き主要な提供者に属している。
投資勘定の管理と関連して取扱われた当社の預託有価証券勘定の数は2018年12月末現在7.8百万(前期:7.9百万)で、総額
439億ユーロ(前期:459億ユーロ)であった。
当社の2018年度の平均従業員数は500人(前期:516人)であった。
2018年度の主な規制上の課題は、改正MiFID(金融商品市場指令)の導入であった。2018年1月3日より施行となったMiFID
IIのこれらの改正により、欧州委員会は、競争、市場構造の現代化、市場の透明性と投資家保護の向上及び規則間の調整を図
ることを目指している。
当社の資産運用戦略は引き続き、商品構成の調整と、商品の運用実績の持続的な向上を重点分野に据えている。アクティブ
資産運用業務の強化のみならず、パッシブ資産運用業務のさらなる拡大も、戦略上の重要な柱である。
2.3 経営成績
当社の財務収益の大部分は、投資ファンド及びポートフォリオの管理に係る取引高に応じた手数料収益からなる。そのた
め、当社の収益状況は、資本市場の展開、ポートフォリオ管理における投資運用実績及び販売実績に大きく左右される。
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手数料収益は1,367.9百万ユーロ(前期:1,373.3百万ユーロ)であり、主に自社のファンドの管理による収益、個別の資産
運用による収益並びにファンド・ユニットの販売及び保管による収益から構成されている。手数料収益の詳細については、注
記の説明を参照されたい。
手数料費用は、その大部分が、現行の販売及びコンサルタント・パートナーシップに係る費用から構成されている。2018年
度の当該費用は559.1百万ユーロと、前期の水準(前期:564.7百万ユーロ)をわずかに下回った。手数料費用の詳細について
は、注記の説明を参照されたい。
また、手数料純収益(当社の最も重要な業績指標の一つ)は808.7百万ユーロ(前期:808.6百万ユーロ)であり、前期の予
想水準(前期における2018年度の業績予想:手数料純収益は2017年度比で横ばい)となった。
一般管理費は432.8百万ユーロであり、前期(393.0百万ユーロ)の水準を明らかに上回った。これらの一般管理費は、合計
で105.4百万ユーロ(前期:112.7百万ユーロ)の人件費及び327.4百万ユーロ(前期:266.5百万ユーロ)のその他の管理費か
ら成る。その他の管理費の増加は主に、外部研究に関する配賦の増加に一部起因した、グループ配賦費用の増加によるもので
ある。
HGBの定義による当社の費用/手数料純収益比率は、2018年度においては53.7%であり、前期の水準(47.2%)を上回っ
ている。この上昇は主に、その他の管理費の増加によるものである。
投資利益は、子会社であるデーヴェーエス・インベストメント・エス・エー(旧DeAMエス・エー)、ルクセンブルグの
分配から成る。244.9百万ユーロから2.4百万ユーロへの減少は主に、前期とは対照的に、当期には配当金の受取りがなかった
ことによるものである。
2018年度の収益の前年度比での減少は、主に、前期には回収したデーヴェーエス・インベストメント・エス・エーからの配
当金を当期は回収できなかったこと、及び管理費の増加の影響によるものである。2018年度の年間業績は、366.9百万ユーロ
(前期649.3百万ユーロ)であった。この金額は、現行の利益移転契約に基づき、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエ
ムベーハー、フランクフルト・アム・マインに移転される。
2.4 財政状態
当社の財政状態は正常であり、十分な資本と良好な流動性状況を主な特徴としている。当社の支払能力は常に保証されてい
た。
当社の主要資産は、金融機関及び顧客に対する短期債権並びにその他の資産(主に、グループ会社に対して付与した貸付
金、貸借対照表日現在未収の当期12月分の管理報酬及び前払販売手数料)から構成されており、合計955.5百万ユーロ(前期:
1,196.9百万ユーロ)であった。前期の当該金額には、2017年度に関するデーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ル
クセンブルグからの受取配当金が含まれていた。これらの主要資産は、全資産の98.6%(前期:98.3%)を占めていた。
424.1百万ユーロのその他の負債(前期:700.3百万ユーロ)は、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マインに対する利益の移転を含む短中期のグループ内負債が大部分を占めている。その他の負債の減
少は、主に利益移転によるグループ内負債の減少に起因している。
引当金合計349.1百万ユーロ(前期:321.7百万ユーロ)は、主に従業員関連及びその他の引当金(販売手数料、内部の費用
配賦及び潜在的な補償請求を含む。)から構成されている。さらに当社は、年金商品及び価額保証商品の取扱開始に関連して
資本維持コミットメントを負っており、その全額に対して対応する引当金を設定している。資本コミットメントによる潜在的
債務の詳細については、注記の説明を参照されたい。引当金は適切に評価されていた。
当社の資本は引き続き合計193.6百万ユーロであった。
貸借対照表総額約969.2百万ユーロ(前期:1,217.8百万ユーロ)のうち資本の割合は20.0%(前期:15.9%)である。
当社の支払能力は常に保証されており、また、当社は常に金融債務を履行することができた。純当座資産(短期債権から短
期債務を控除したもの)は、貸借対照表日現在で265.7百万ユーロ(前期:209.1百万ユーロ)であった。これもまた、当期中
に創出された余剰流動資金と同様に、主に、グループの関連会社である金融機関に投資されている。
当社の財政及び経済状態は正常であり、上述の市場及び産業環境の背景に照らすと、全般的に満足のできるものであったと
評価される。
2.5 財務指標及び非財務指標
当社の最も重要な財務指標(手数料純収益)については、2.3「経営成績」に既に記載している。
主要な非財務指標は、運用ファンド残高(2.2 「業績」を参照)に加え、商品の運用実績及び提供するサービスの範囲であ
る。これらの非財務指標の計画及び管理は、デーヴェーエス・グループにおける全社レベルで、デーヴェーエス・インベスト
メント・ゲーエムベーハーの業務執行役員会の関与の下で実施される。
2018年に、デーヴェーエス・グループは、商品のラインアップ、並びにサービス及びウェブサイトの水準について、数多く
の賞を受賞した。
さらに、目的志向かつ成果主義の人事方針の継続は、当社の全レベルの従業員による起業家思考の実践を確実にしている。
これは、個人又はグループの長期の業績目標の達成を条件とする各種の報酬要素によって支えられている。加えて、デー
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ヴェーエス・グループ及びドイツ銀行グループ内の当社の従業員を対象とした対応するトレーニング及び継続教育プログラム
もまた、これに関連して言及されなければならない。
ここで、全ての従業員に対し、この一年間の深い献身及び高いモチベーションに感謝の意を表したい。彼らの尽力により、
当社は現在の困難な経済環境の中でも全般的に満足のできる業績を達成することができた。
さらに、顧客に対し、その信頼、及び当社との関わりにおいて常に推進力をもたらしたことに感謝の意を表したい。
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3.予測、機会及びリスクに関する報告
3.1 リスク・レポート
当社の業務は、適切なリスク管理システムを必要とする。そのため当社は、具体的にデーヴェーエス・グループ及びドイツ
銀行グループのグループ全体のリスク管理システムに組み込まれている。
リスク・モデルには、関連するあらゆる種類のリスク(特に、オペレーショナル・リスク、市場リスク、カウンターパー
ティー・リスク及び流動性リスク)及びリスク管理プロセス(リスクの戦略、識別、分析、伝達及び管理から構成されてい
る)が包含されている。
戦略的なリスクの方向性は、グループ全体の経営の一体化を考慮した上で取締役会の責任の下に決定される。当社のリス
ク・ポジションは、潜在的リスクの体系的な識別によって統制されている。加えて、定期的に作成されるリスク分析及びその
伝達に基づいて、適切な措置が導入される。
当社が設置したコンプライアンス及び内部監査部門は、ドイツ銀行グループが開発したコンプライアンス及び監査の概念に
統合されており、リスクに重点を置きプロセスに依存しない独立した方法でその業務を実施している。
当社の存続を脅かし得るリスクは識別されていない。
3.1.1 オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、当社にとって重要なリスクであり、特に資産運用業務から生じる。資産運用から生じるこれ
らのオペレーショナル・リスクは特に、当社の賠償義務を伴う投資限度枠の積極的な違反(法律上及び契約上の要求に起因す
る)から生じ得るものであり、限度枠の監視プログラムの一環として体系的にチェックされる。
さらに、オペレーショナル・リスクは内部プロセス、システム及び人が不適切であること又は機能しないことの結果として
発生する。オペレーショナル・リスクはまた、外部事象の結果としても発生し得る。
積極的管理に関する識別、評価及び意思決定は常に確保されている必要がある。当社はドイツ銀行グループのガイドライン
に従っており、ドイツ銀行グループでは、グループ全体で、オペレーショナル・リスクの数値化に先進的計測手法(AMA)
を適用している。当該フレームワークには、専用の規則、作業指示書及び適切なITシステムが含まれている。オペレーショ
ナル・リスクの評価には多様な定性的概念が適用されている。これにより、管理のための適切な措置が導き出される。
3.1.2 その他のリスク
当社が現在知る限りでは、当社の直接的な資産ポジションの現在の構造は、当社の状況の評価に関して具体的な関連性を有
する直接的な特定の価格変動、債務不履行及び流動性リスクを生じさせるものではない。特に、当社自身の資産の投資は、グ
ループと関連のある銀行との間のコール・マネー及び定期預金の枠組みで行われる。
さらに当社は、当社が発行した投資ファンド証券を取得している。これらの証券は、年金債務の支払に充当する目的で受託
会社に移管されている。これは、主に年金基金に対する投資である。対象となる年金基金の公正価値は、規定に従って年金債
務と相殺される。当社では、当該資産による年金債務に対する積立状況を定期的に監視している。当年度末現在、相殺後の年
金引当金は1.2百万ユーロであった。前期においては、資産が年金債務を5.4百万ユーロ超過していた。現在のところ、年金債
務から重要なリスクが生じることはないと予想している。
ただし、年金商品及び価額保証商品に係る資本維持コミットメントの場合、これらの商品の金利の影響に対応する策として
起こりうる引当金の繰入又は戻入によっては、当社の収益ポジションに重要な義務又は重要なプラスの影響が潜在的に生じる
可能性がある。当年度においては、資本維持コミットメントに関連して、当社は、引当金2百万ユーロの戻入を行い、収益と
して計上した(前期:8百万ユーロの繰入)。
当社の将来の損益に対するリスクは、主に管理資産に関連する予想外のパフォーマンスである。こうした状況は、起こり得
る市場価格の下落に加え、当社の顧客による積極的な資金の引出しに起因し得る。
現在の管理資産の状況及び資金の流出入は当社によって継続的に監視され、取締役会に伝達されている。その際、主要なリ
スクは、全社レベルの定期的なストレス・テスト分析の過程で捕捉及び数値化される。
リスク負担能力テストの過程で、当社はリスクをカバーする資本(ここでは責任自己資本の金額に翌期の予想収益を加算
し、規制上の所要自己資本を減算した金額)と、リスク所要自己資本(ここでは、識別されたリスクに基づく当社の経済資
本)を定期的に比較している。リスクをカバーする資本による、リスク所要自己資本のカバレッジは、当年度において常時確
保されていた。さらに当社は、監督当局がKAGB第25条に準拠して制定した所要資本を継続的に監視しており、当社が十分
な自己資本を保有し、これらの要求事項を遵守していることを確認している(2018年12月31日現在:188.8百万ユーロ)。
3.2 予測(機会に関する報告を含む。)
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デーヴェーエス・グループ内で、当社は、2019年において、個人顧客、法人顧客及び富裕層顧客に対して、包括的なサービ
スパッケージを提供していく意向である。当社は、資本市場に対する包括的な理解、広範な投資の専門知識、及び数十年にわ
たり全ての重要な投資クラスにおいてソリューションを提供してきた経験を併せ持っている。
KAGBに基づく資本管理会社としての商品の範囲は、主に国内の投資資産の管理並びに国内外の顧客向けの金融ポート
フォリオの管理から構成される。
近年は回復が見られるものの、当セクターは依然として大きな課題に直面している。一方で規制の強化に伴い、要求事項が
厳格化している。また他方では、マージンの漸減を伴う熾烈な競争や低金利環境からの非常に緩やかな脱却、2018年初頭に施
行したMiFID Ⅱ規制を含む行政上の要求事項の厳格化により、市場全体が特徴付けられる状況が続いている。
市場環境は来年も厳しいものになると当社は予想している。これは特に、ブレグジット及び米中貿易摩擦を背景とした、市
場ボラティリティの高まりによって特徴付けられるであろう。長引く低金利環境、金融市場の規制強化及びマージンへの圧力
もまた、悪影響を及ぼし得る。
当社は依然として、人口構造の変化が続く中で期待される現代型の年金商品への需要の増大に明るい展望を見出している。
また、これまで以上にデジタル化した現代社会の中で、変わりゆく顧客ニーズに対応する個人向けソリューションを提供する
好機も見込んでいる。
ビジネスモデルの必要不可欠な一部として、デーヴェーエス・グループは、そのIPOの成功を通じて、当社顧客のための受託
会社としての役割を明確に打ち出しており、また、アクティブ運用商品、パッシブ運用商品及びオルタナティブ運用商品のさ
らなる成長を目指している。
当社は引き続き、さらなる組織的及び最適化措置並びに戦略的パートナーの利用を通じて、プラットフォームの統合及び効
率性を更に高める意向である。当社は、国内及び世界の金融市場の規制強化による要求事項に適時に対応し、これらの要求事
項を当社独自の要求事項及びガイドラインに組み込んでいる。
上述の見積りに基づき、当社は2019年度の手数料純収益が、2018年度と比較して減少傾向にあると見込んでいる。
この見積りは、市場環境が依然として厳しく、かつ、管理資産に変動がないことを前提としている。市場や全般的な経済情
勢に大きな変化が生じた場合には、この見積りは変わり得る。
現在の法的及び財政的状況から、当社の経営成績及び資産の状況に対する潜在的な脅威の証拠となるものはない。
フランクフルト・アム・マイン
2019年3月12日
業務執行役員会
(ナウマン) (ゲルゲン)
(クロイツカンプ) (リーマン) (プフラウム)
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(2 )中間財務諸表
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
2019年6月30日現在の状況
ドイツにおける諸法令に基づく報告
貸借対照表(無監査)
2019年6月30日現在
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
流動資産 負債
899,851 108,252 359,020 43,190
売却可能有価証券 50 6 引当金 363,340 43,710
固定資産 3,979 479 資本 193,552 23,284
無形資産 4,352 524
前払費用 7,680 924
0 0
純年金資産
915,912 110,184 915,912 110,184
資産合計 負債・資本合計
損益計算書(無監査)
自 2019年1月1日 至 2019年6月30日
千ユーロ 百万円
会社からの受取配当金
149,861 18,028
利息収益 -1,231 -148
手数料収益 699,533 84,154
手数料費用 -308,577 -37,122
非利息費用 -200,754 -24,151
その他の費用及び収益 -20,310 -2,443
-318,522 -38,318
利益移転
法人所得税 0 0
純利益 0 0
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4【利害関係人との取引制限】
DWSまたはその関連会社の監査役、業務執行役員または主要な株主との取引を明示的に制限する法令の規定はない
が、DWSは、業務執行役員会決議により、ファンド受益者の利益が適切に保護されない取引またはファンドに属する資
産の適正な運用を害する取引(DWSまたはファンド受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引を含むが、これに
限定されない。)を行うことを明示的に禁止している。
5【その他】
(1 )監査役会員の変更
監査役会員は出資者総会で選任又は解任される。
(2 )定款の変更
DWSの定款は出資者総会の4分の3以上の賛成により変更することができる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)(保管銀行)
資本金の額は、2020年1月31日現在、約109.3百万ユーロ(約131億円)である。
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハーは、ミュンヘンを本拠地とするドイツの完
全認可銀行であり、欧州経済領域(EEA)登録法人でもある。かかる銀行/法人として、連邦金融監督庁(BaFi
n)の規制を受ける。また、金融機関として、ステート・ストリートはドイツ銀行協会預金保険基金のメンバーでもあ
る。ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハーはドイツにおける主要銀行/財務サービ
ス提供者の一つであり、機関投資家への取引サービスおよび投資サービスの提供による財務ニーズの充足に重点を置
く。投資サービス(保管銀行業務を含む。)はステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベー
ハーの中核ビジネスであり、その顧客は法人に限られる。
(2) みずほ証券株式会社(引受会社兼代行協会員)
資本金の額は、2020年1月31日現在、約1,251億円である。
なお、みずほ証券株式会社は、2013年1月4日、みずほインベスターズ証券株式会社と合併(みずほ証券株式会社を
存続会社、みずほインベスターズ証券株式会社を消滅会社とする吸収合併)した。
事業の内容は、日本における総合証券会社として、ブローカー、ディーラー、アンダーライター業務である。
2【関係業務の概要】
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)(保管銀行)
ファンドの保管銀行として、ファンド資産の保管、受益権の発行、買戻し、発行済証券の登録台帳の管理、分配金の
支払代行、ならびに純資産価額、販売価格、買戻価格の計算等の事務を行なっている。
(2) みずほ証券株式会社(引受会社兼代行協会員)
DWSとの販売および買戻契約に基づいて受益権を引受けまたは取次いで、日本の投資者にのみ直接、または販売取
扱会社を通じて間接的に販売ならびに買戻し等の業務を行なう。また日本における代行協会員としての業務も行なう。
3【資本関係】
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)(保管銀行)
DWSとの資本関係はない。
(2) みずほ証券株式会社(引受会社兼代行協会員)
DWSとの資本関係はない。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ドイツの証券投資信託の法的構造
ドイツの証券投資信託を規律する基本法はドイツ投資法典である。同法によれば、証券投資ファンドの管理会社が不特
定多数の投資家の資金をもって有価証券投資を行ない、管理会社と投資家の間の法的関係は証券投資ファンドの約款によ
り規律される。また、同法によれば、管理会社は証券投資ファンドの資産の保管ならびに受益権の発行および買戻しを保
管銀行に委託することを義務づけられる。以下、同法の規定に従い、ドイツの証券投資信託の管理会社および保管銀行の
業務、約款に対する規制、開示制度、受益者の権利等の概要を述べる。
2.ファンド資産の所有形態と受益権
(イ)ファンド資産は、ファンド受益権の所持人(以下「受益者」という)の共同所有であり、管理会社たるDWSが受益
者の信託を受けて受益者の共同勘定のために自己の名義でファンドを管理する。
(ロ)ファンド受益権はファンド資産の共有持分権を表象するものであり、専らグローバル証券の形で証券化される。
3.管理会社の業務および法的規制
(イ)管理会社はファンド資産を受益者の共同勘定のために自己の名義で保有し、これを有価証券に投資し、その収益を受
益者に分配する。投資の対象および制限についてはドイツ投資法典および約款が規定している。
(ロ)管理会社はドイツ投資法典に定義されるUCITS資産管理会社とされ、連邦金融監督庁(以下「金融監督庁」とい
う。)の監督に服している。
(ハ)管理会社は金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。
(ニ)管理会社の業務執行役員の選任・変更は遅滞なく金融監督庁に届け出なければならない。
(ホ)管理会社の行なう借入れおよび返済は金融監督庁に報告しなければならない。
(ヘ)管理会社の営業許可条件の不遵守その他一定の事由があるときは、金融監督庁は管理会社の営業許可を取消すことが
できる。
4.保管銀行の業務および法的規制
(イ)保管銀行は管理会社の委託によりファンド資産の保管ならびにファンド受益権の発行および買戻しを行なう。
(ロ)保管銀行は金融監督庁の許可を受けた金融機関でなければならない。したがって、保管銀行も金融監督庁の監督に服
している。
(ハ)保管銀行の選任および変更は、金融監督庁の承認を得なければならない。また金融監督庁はいつでも保管銀行の変更
を命じることができる。
5.約款に対する法的規制
(イ)約款は管理会社が制定し、管理会社と受益者の間の法的関係を規律するが、その必要的記載事項は法定されている。
(ロ)約款の変更(管理会社、保管銀行及びその他の第三者が受領する権利を有する報酬ならびにファンド資産の負担とさ
れるその他の費用に関する規定を除く。)は管理会社の監査役会と金融監督庁の事前の承認を要する。
6.開示
(イ)ファンド受益権を販売する場合は、投資家との契約締結前にファンド約款とともに管理会社の販売目論見書を当該投
資家に交付しなければならない。販売目論見書の必要的記載事項はドイツ投資法典で定められている。
(ロ)管理会社は、ファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産について報告書を作成し、金融監督庁および連
邦準備銀行に提出しなければならない。また、管理会社はファンドの毎会計年度末の信託財産について作成した報告書
を電子官報に公告しなければならない。ファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産について作成する報告
書については、その必要的記載事項が法定されている。さらに金融監督庁は、かかる報告書の毎会計年度の末日後の4
か月間および毎中間期の末日後の2か月間に、ファンドの財産目録を金融監督庁に提出するよう管理会社に命ずること
ができる。この財産目録は保管銀行の確認を受けなければならない。
7.受益者の権利
(イ)受益者は管理会社により毎年決定されるファンドの収益の分配金を受け取る権利を有する。
(ロ)受益者は管理会社に対して1口当たり純資産価額による受益権の買戻しを請求する権利を有する。
(ハ)ファンドの解散の場合は、受益者は、原則として、その持分に応じて保管銀行からファンドの残余財産の分配を受け
る権利を有する。
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(ニ)受益者はファンドに関する前記年次報告書および半期報告書を管理会社から受け取る権利を有する。
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第4【参考情報】
金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類のうち当計算期間(自平成30年10月1日至令和元年9月30日)におい
てファンドのために関東財務局長に提出したものは次のとおりである。
書類の名称 提出年月日
有価証券報告書 平成31年3月29日
半期報告書 令和元年6月28日
第5【その他】
該当事項なし。
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フランクフルト・アム・マイン、2019年12月19日
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
業務執行役員会
独立監査人の監査報告書
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン 御中
監査意見
私たちは、投資ファンドであるデーヴェーエス・インベスタの年次報告書、すなわち、2018年10月1日から2019年9月30日
までの計算期間に係る運用報告、2019年9月30日現在の純資産計算書及び純資産明細表、2018年10月1日から2019年9月30日
までの計算期間に係る損益計算書、分配金計算書及び純資産変動計算書、過去3年間の比較の概要、期中に行われた取引で純
資産明細表に記載されていないものの記述、並びに注記について監査を行った。
私たちは、監査の発見事項に基づいて、添付の年次報告書は、ドイツ資本投資法(KAGB)及び関連する欧州規則の規定
に全ての重要な点において準拠しており、また、これらの規則に準拠して投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観
を与えているものと認める。
監査意見の基礎
私たちは、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して、当該年次報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任については、本報告書
の「年次報告書の監査に対する監査人の責任」の項に詳述している。私たちは、ドイツの商法及び職業上の諸規則に準拠して
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーから独立しており、これらの要求事項に従って、私たちのドイツでの
その他の職業上の義務を果たした。私たちは、当該年次報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
年次報告書に対する法律上の代表者の責任
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者の責任は、ドイツのKAGB及び関連する欧州規
則の規定に全ての重要な点において準拠した年次報告書を作成し、当該年次報告書がこれらの規則に準拠して投資ファンドの
実際の状況及び推移についての概観を与えることを確保することにある。さらに、法律上の代表者は、これらの規則に準拠し
て、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次報告書を作成するために法律上の代表者が必要と判断した内部統制に対す
る責任も負う。
年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、投資ファンドの今後の推移に重要な影響を及ぼす可能性のある事象、
意思決定及び要因について記載する責任がある。すなわち、年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、デーヴェー
エス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続について評価し、必要がある場合には投資ファンドの
継続について開示する責任がある。
年次報告書の監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての年次報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて、及び年次報告書
に関する私たちの意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的保証は高い水準の保証であるが、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示が存在する場合にそれを常に発見でき
ることを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、利用者が当
該年次報告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査の過程を通じて、私たちは職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 年次報告書における不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、当該リスクに対応した監査手続を立
案及び実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリ
スクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由は、不正には共謀、偽造、意図的な
除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。
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・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの内部統制システムの有効性に対する意見を表明するためでは
ないが、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制について理解する。
・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者が年次報告書の作成に当たって採用した会計
方針の適切性、並びに法律上の代表者が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価する。
・ 入手した監査証拠に基づき、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。重要な不確実性が存
在すると結論付けた場合には、監査報告書において年次報告書の関連する開示事項に注意を喚起すること、又は当該開示
事項が適切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによ
る投資ファンドの継続ができなくなる場合もある。
・ ドイツのKAGB及び関連する欧州規則の規定に準拠して、開示事項を含めた年次報告書の全体的な表示、構成及び内
容とともに、年次報告書が投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観を与えるような方法で基礎となる取引や事
象を表示しているかどうかを評価する。
私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項(監査の過程で識別した内部統制の不
備を含む。)について統治責任者と協議する。
フランクフルト・アム・マイン、2019年12月19日
カー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・
ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
クプラー ヌフ
経済監査士 経済監査士
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Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2019
DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DWS Investa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr
vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30.
September 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei
Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr
Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in
allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen
europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der
tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit §