ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第19期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和2年1月14日) |
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提出者 | ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月14日
【計算期間】 第19期(自 2019年1月16日 至 2020年1月14日)
【ファンド名】 ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 出仙 学恭
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
※
当ファンドは、スイッチング(乗換え) の可能な「ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>」、「ドイ
チェ・グローバル・バランス <成長型>」及び「ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>」の3本のファンド
から構成され、主にわが国の株式・公社債及び外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指
して運用を行 います。
※ 「スイッチング(乗換え)」とは、ドイチェ・グローバル・バランスを構成する各ファンドを解約した場合の手取金を
もって、当該解約請求受付日当日にドイチェ・グローバル・バランスを構成する他のファンドの取得申込みを行うことを
いいます。(以下同じ。)
②信託金の限度額
各ファンドについて2,000億円を限度とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型投信・ 投資対象 投資対象資産 独立
補足分類
追加型投信 地域 (収益の源泉) 区分
株式
単位型投信 国内 債券 MMF インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型投信 内外 その他資産( ) ETF 特殊型
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義について>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその
後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2.「投資対象地域」の区分のうち、「内外」とは、目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資
産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象資産(収益の源泉)」の区分のうち、「資産複合」とは、目論見書または投資信託約款におい
て、株式、債券、不動産投信(リート)、その他資産のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一
般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<属性区分表>
決算 投資対象 為替 対象イン
投資対象資産 投資形態 特殊型
頻度 地域 ヘッジ デックス
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株式
グローバル
(日本を含む)
一般
ブル・
ベア型
大型株
日本
中小型株 日経225
年1回
北米
債券
ファミリー あり
年2回
条件付
ファンド ( )
一般
運用型
欧州
公債
年4回
社債
アジア
その他債券
年6回
TOPIX
クレジット属性
ロング・
(隔月)
( )
オセアニア
ショート
型/絶対収
年12回
益追求型
(毎月)
不動産投信
中南米
ファンド・
日々
オブ・ なし
その他資産(投資信託証券
ファンズ
(資産複合(株式、債 アフリカ
その他
券)))
その他
その他
( )
( )
中近東(中東)
( )
資産複合( )
資産配分固定型
エマージング
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義について>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債
券、及び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当
ファンドは、マザーファンド(投資信託証券)を通じて実質的に複数の資産(株式及び債券)に投資するた
め、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「資産複合」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年1回」とは、目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の
記載があるものをいいます。
3.「投資対象地域」の区分のうち、「グローバル」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産に
よる投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に「日
本」を含むか含まないかを明確に記載するものとします。
4.「投資形態」の区分のうち、「ファミリーファンド」とは、目論見書または投資信託約款において、親投資
信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいま
す。
5.「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わ
ない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一
般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
④ファンドの特色
a.国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低
減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
b.資産配分の中立的配分となる「基本資産配分」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。
<基本資産配分>(2020年2月末現在)
「ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>」(「みらいステージ30」)
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中立的配分(%) 変更限度枠(%)
国内債券 58 ±10
± 5
国内株式 16
± 5
外国債券 16
± 5
外国株式 7
現預金等 3 0-8
合 計 100
(注)国内株式と外国株式の合計は30%以下とし、外国債券と外国株式の合計は30%以下とします。
「ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>」(「みらいステージ50」)
中立的配分(%) 変更限度枠(%)
国内債券 37 ±10
± 5
国内株式 27
± 5
外国債券 17
± 5
外国株式 16
現預金等 3 0-8
合 計 100
(注)国内株式と外国株式の合計は50%以下とし、外国債券と外国株式の合計は40%以下とします。
「ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>」(「みらいステージ70」)
中立的配分(%) 変更限度枠(%)
国内債券 26 ±10
± 5
国内株式 29
± 5
外国債券 10
± 5
外国株式 32
現預金等 3 0-8
合 計 100
(注)国内株式と外国株式の合計は70%未満とし、外国債券と外国株式の合計は50%以下とします。
(注)基本資産配分は変更される場合があります。
c.ベンチマーク(運用を評価するための指標)を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益
を追求します。
○ベンチマーク
各ファンドのベンチマークは、委託会社が、国内債券:NOMURA-BPI総合、国内株式:T
OPIX(東証株価指数:配当込み)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本)、
外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み)、現預金等:有担保コール・レートをそれぞれ中立
的配分で加重平均して計算したものです。
各資産のベンチマーク
※1
国内債券
NOMURA-BPI総合
※2
国内株式
TOPIX(東証株価指数:配当込み)
※3
外国債券
FTSE世界国債インデックス(除く日本)
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※4
外国株式
MSCIコクサイ指数(配当込み)
※1 NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利は野村證
券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA -BPIを用いて行われるドイチェ・アセッ
ト・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
※2 TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、こ
の指数の算出、数値の公表、利用等株価指数に関するすべての権利は、東証が有しています。東証は、TOPI
Xの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もし
くは使用の停止を行う権利を有しています。
※3 FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数です。同指数
に関する著作権、知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※4 MSCIコクサイ指数は、MSCIインク(以下「MSCI」といいます。)が算出する指数です。同指数に関
する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する
権利及び公表を停止する権利を有しています。
(注)ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークは一定の運用成果
を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変更する場
合があります。
○主な投資対象
各マザーファンドへの投資を通じて、下記投資対象に投資します。
主 な 投 資 対 象
国内債券 ベンチマーク採用銘柄のうちシングルA格相当以上の公社債
国内株式 わが国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)している株式
外国債券 ベンチマーク採用国のシングルA格相当以上の国債
外国株式 ベンチマーク採用国の上場株式
d.原則として為替ヘッジは行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性がある
と判断した場合は、為替ヘッジを行います。
※
e.ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※ 「ファミリーファンド方式」とは、運用及び管理面の合理化・効率化をはかるため、投資者から集めた資金をまとめ
てベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
f.ライフステージや運用スタンスにあわせて、3つのタイプのファンドから選択できます。また、ライフス
テージや運用スタンスの変化に応じて、いつでも3ファンド間で自由に無手数料でスイッチング(乗換え)
ができます。
<運用プロセス>
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(注1)上記運用プロセスにおいて、ドイツ銀行グループの資産運用部門(グローバル)またはその他外部機関の投資環境調
査等やモデルポートフォリオを参考にすることがあります。
(注2)上記各運用プロセスは本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【ファンドの沿革】
2001年9月25日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
(注)関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行
株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。以下同じ。
②委託会社及びファンドの関係法人
委託会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
a.ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書
の作成等を行います。
b.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産
の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。なお、
信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
c.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再
投資、償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
③委託会社の概況
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a.資本金の額(2020年2月末現在)
3,078 百万円
b.沿革
1985年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立
1987年 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得
1990年 ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービー モルガン グレンフェル アセット
マネジメント(株)に社名を変更
1995年 ディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更
証券投資信託委託会社免許取得
1996年 ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更
1999年 バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジ
メント(株)に社名を変更
2002年 チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併
2005年 ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用
サービス業務を統合
資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化
c.大株主の状況(2020年2月末現在)
名 称: DWS グループ GmbH & Co.KGaA
住 所: ドイツ連邦共和国60329 ヘッセン フランクフルト・アム・マイン マインツァー・
ラント通り11-17
所有株式: 61,560株
所有比率: 100%
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2【投資方針】
以下、各項目等に特に記載がない場合は、各ファンド共通の内容となります。
(1) 【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債及び外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指
して運用を行います。
<マザーファンドの基本方針>
「ドイチェ・日本株式マザー」
主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・日本債券マザー」
主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・外国株式マザー」
主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・外国債券マザー」
主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
②運用方法
a.投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益
証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券(以下、それぞれ「マザーファンド」ということがあります。)
を主要投資対象とします。
b.投資態度
「ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>」
1)主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
安定収益の向上を目指します。ただし、国内株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
30%を、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の30%を超
えない範囲で運用を行います。
「ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>」
1)主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
安定収益の向上を目指します。ただし、国内株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
50%を、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の40%を超
えない範囲で運用を行います。
「ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>」
1)主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
安定収益の向上を目指します。ただし、国内株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
70%未満の範囲で、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額
の50%を超えない範囲で運用を行います。
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(以下、各ファンド共通)
2)各資産毎(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリ
オ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。
3)各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1.各々のマザーファンド受益証券への中立的な投資配分(基本資産配分)を以下の要領で決定しま
す。
ⅰ) 3年~5年の中長期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ⅱ) 各資産毎(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基
づいて、長期的な期待収益率を予測します。
ⅲ) 予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比
率を求め、基本資産配分とします。
ⅳ) 長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本資産配分の見直し
を行います。
2.この基本資産配分を中立的配分として、四半期毎に戦略的資産配分(各々のマザーファンド受益証
券への投資配分)の計画を作成します。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状況、市況
動向等をベースに、資産配分の計画を決定します。
3.各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、一定の変更限度内で資産配分の調整を行い
ます。
4)各マザーファンド受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向
等によってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
5)実質外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替
ヘッジを行います。
6)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。以下同じ。)等、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)、金利先渡取引、為
替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れ及び資金の
借入れを行うことがあります。
7)ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
<マザーファンドの概要> (詳細については、各マザーファンドの信託約款をご参照下さい。)
※ 各マザーファンドは、信託約款に基づき、以下の概要の通りの運用を行います。
「ドイチェ・日本株式マザー」
1)主にわが国の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)している株式に積極的に投資を行
い、東証株価指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。
2)付加価値を高めるために、 トップ・ダウン及びボトム・アップの両方を活用した運用を行います。業種
配分に関しては、マクロ経済・産業分析等を通じて最適な配分を決定します。銘柄選択に関しては、
個々の企業のファンダメンタルズ分析、定性分析、バリュエーション分析、将来の成長性等を吟味した
上で投資対象の絞込みを行います。
3)業種及び銘柄の分散を行い、ポートフォリオ全体として意図せざるリスクをとることを抑制します。
4)株式の組入れはフル・インベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測
に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組入れ比率を引き下げることがあります。
5)上記の運用を補完する目的でわが国の企業が発行する外貨建の転換社債、新株引受権証券、外国の取引
所におけるわが国の株価指数先物等を行い、外貨建資産を保有することがあります。
6)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
ります。
7)ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
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「ドイチェ・日本債券マザー」
1)主に NOMURA-BPI 総合に採用されている公社債に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指
します。
2)付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションやイー
ルド・カーブ等の調整を行います。
3)上記の運用を補完する目的で、外国の証券取引所におけるわが国の有価証券先物取引等を行うために、
外貨建資産を保有することがあります。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
ります。
5)ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
「ドイチェ・外国株式マザー」
1)主にMSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投資成果
を目指します。なお、市況動向等によっては、MSCIコクサイ指数に採用されていない国の株式を信
託財産の最大10%まで組入れることがあります。
2)付加価値を高めるために、個々の企業のファンダメンタルズ及びバリュエーションを考慮して銘柄選択
を行います。
3)株式の組入れはフル・インベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測
に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組入れ比率を引き下げることがあります。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
ります。
5)ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
「ドイチェ・外国債券マザー」
1)主にFTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国債を中心に投資を行い、同イン
デックスを上回る投資成果を目指します。
2)付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションや国別
配分等の調整を行います。
3)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約、有価証券の貸付、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあります。
4)ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいま
す。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ. デリ バティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める
ものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主としてドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託会社として締結されたドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マ
ザー 受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券及びドイチェ・外国債券マザー受益証券のほか、以下の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債
券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約
権証券
9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記8.までの証券の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
11.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価
証券に係るものに限ります。)
14.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15.外国法人が発行する譲渡性預金証書
16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に表示されるべきもの
17.外国の者に対する権利で上記16.の有価証券の性質を有するもの
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.の証券または証書及び上記9.並びに上記14.の証券及び証書のうち上記1.の性質を有する
ものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券及び上記9.並びに上記14.の証券または証書
のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記10.の証券及び上
記11.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
c.委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用
することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託
会社の関係会社から行うことを指図することができます。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
d.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記b.に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます。
<マザーファンドの投資対象>
運用の指図範囲
「ドイチェ・日本株式マザー」
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 新株引受権証券及び新株予約権証券
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価
証券に係るものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.の証券または証書及び上記8.並びに上記13.の証券または証書のうち上記1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.並びに上記
13.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
上記9.の証券及び上記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図
することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
c.委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用
することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託
会社の関係会社から行うことを指図することができます。
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d.上記a.の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記b.に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます。
「ドイチェ・日本債券マザー」
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
9. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に表示されるべきもの
13.外国の者に対する権利で上記12.の有価証券の性質を有するもの
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.から上記5.までの証券及び上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券
の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券及び上記9.の証券を以下「投資信託証券」と
いいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図
することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
c.委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用
することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託
会社の関係会社から行うことを指図することができます。
d.上記a.の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記b.に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます。
「ドイチェ・外国株式マザー」
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 新株引受権証券及び新株予約権証券
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価
証券に係るものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.の証券または証書及び上記8.並びに上記13.の証券または証書のうち上記1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.並びに上記
13.の証券または証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
上記9.の証券及び上記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図
することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
c.委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用
することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託
会社の関係会社から行うことを指図することができます。
d.上記a.の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記b.に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます。
「ドイチェ・外国債券マザー」
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
9. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に表示されるべきもの
13.外国の者に対する権利で上記12.の有価証券の性質を有するもの
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.から上記5.までの証券及び上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券
の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券及び上記9.の証券を以下「投資信託証券」と
いいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図
することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
c.委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用
することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託
会社の関係会社から行うことを指図することができます。
d.上記a.の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記b.に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます。
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<運用体制>
運用計画の作成、ポートフォリオの運用指図、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等当ファンドの
一連の運用業務は、委託会社の運用部が行います。運用部における主な意思決定機関としては、投資戦略会議、
運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの3つがあります。これらはいずれも運用部長
が主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議・
決定します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベスト
メント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思
決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
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<運用の流れ>
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>
インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告し
ます。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統
制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外
の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアン
ス統括部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独
立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率
性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機
能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>
当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行
及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
年1回の毎決算時(原則として 毎年 1月14日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下
の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入と売買益の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額の場合は分
配を行わないこともあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5) 【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
「ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>」
①株式への投資制限
※
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%
以下とします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属す
るとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資
産の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
「ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>」
①株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以
下とします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
「ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>」
①株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未
満とします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
(以下、各ファンド共通)
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
④信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
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のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券に
ついては、この限りではありません。
⑥同一銘柄の株式等への投資制限
a.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
b.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
c.同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権
付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
⑧公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
⑨公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑩先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)及び有
価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)並び
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外
国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
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c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑪スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
c.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
c.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑯外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑰資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て
(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
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b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等
の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売
却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
<マザーファンドの信託約款で定める投資制限>
「ドイチェ・日本株式マザー」
①株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③投資する株式等の範囲
委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及
び新株予約権証券については、この限りではありません。
④外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑤信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
⑥公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
⑦公社債の借入れ
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a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑧先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外
国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑨スワップ取引の運用指図
a.委託 会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
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c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑭外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
「ドイチェ・日本債券マザー」
①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
④公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑤先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。
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b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外
国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑥スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑦金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を下記b.の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
b.貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超
えないものとします。
c.上記b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、公社債の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑪外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑫投資信託証券への投資制限
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
「ドイチェ・外国株式マザー」
①株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③投資する株式等の範囲
委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及
び新株予約権証券については、この限りではありません。
④外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
⑥公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
⑦公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑧先物取引等の運用指図
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外
国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑨スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑭外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
「ドイチェ・外国債券マザー」
①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
④公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑤先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外
国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑥スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
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b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑦金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を下記b.の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
b.貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超
えないものとします。
c.上記b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、公社債の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑪外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑫投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
<法令で定める投資制限>
①同一 法人 の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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②デリバティブ 取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当
該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、ま
たは継続することを受託会社に指図しないものとします。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1) 当ファンドの主なリスク及び留意点
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、株式及び公社債等の値動きのある証券(外貨建資産には、この
他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証され
ているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準
価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
なお、当ファンドは預貯金と異なります。
①株価変動リスク
ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業
績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファン
ドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
②金利変動リスク
債券価格は、通常、金利が上昇した場合には下落傾向となり、金利が低下した場合には上昇傾向となります。し
たがって、金利が上昇した場合には、当ファンドが保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影
響を受け損失を被ることがあります。
③信用リスク
投資した株式や債券等の有価証券について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化
を含む信用状況等の悪化は、当該有価証券の価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影
響を受け損失を被ることがあります。
④為替変動リスク
当ファンドは外国の株式や債券に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との
間の為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇します
が、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの
基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があ
り、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。こ
のような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあ
ります。
⑥その他の留意点
・各資産への投資配分(各マザーファンド受益証券への投資配分)は、「基本資産配分」を中立的配分とし、一定
の変更限度内で調整を行いますが、相対的に収益率の劣る資産への投資配分を増やすことにより中立的な投資配
分をした場合より基準価額のパフォーマンスが劣る場合があります。
・当ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)及び一部解約(ファンドからの資金流出)による資金の流出入
に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、マザーファンドにおいても原
則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付予定銘柄によっては流動性等の観点から買付終了までに時
間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売
却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変
動する可能性があります。また、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等
により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあり
ます。
・委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや
重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込
み・解約請求の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取消すことができます。
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・当ファンドのベンチマークは、ファンドの運用にあたって運用成果の目標の目安とする指標であり、一定の運用
成果を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変
更する場合があります。
・当ファンドの資産規模によっては、投資方針に沿った運用が効率的にできない場合があり ます。その場合には、
適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
・各ファンドは、償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
・資金動向、市況動向その他の要因により、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
・投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制等の様々な規制の導
入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあり
ません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その
場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期
間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配
金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況に
より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リ
スク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務
部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等
様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部
権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられ
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ています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っており
ます。
(注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
ただし、各ファンド間のスイッチング(乗換え)による取得申込みの場合、または収益分配金を再投資する場合の
申込手数料は無手数料とします。
(注1)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。
(注2)上記にかかわらず、確定拠出年金制度に基づく取得申込みの場合は無手数料とします。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分及
び役務の内容は以下の通りです。
配分(税抜)及び役務の内容
委託会社 販売会社 受託会社
購入後の情報提
ファンド 信託報酬率
供、運用報告書 運用財産の管
委託した資金の 等各種書類の送 理、委託会社か
運用等の対価 付、口座内での らの指図の実行
当ファンドの管 等の対価
理等の対価
ドイチェ・グローバル・
年率1.353%
0.58% 0.55% 0.10%
バランス <安定型>
(税抜1.23%)
ドイチェ・グローバル・
年率1.573%
0.68% 0.65% 0.10%
バランス <成長型>
(税抜1.43%)
ドイチェ・グローバル・
年率1.793%
0.78% 0.75% 0.10%
バランス <積極型>
(税抜1.63%)
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファ
ンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る 消費税及び地方消費税に相当する金額(以下 「消費税等相当額」と
いいます。)は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日
が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。以下同じ。)及び毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁するものとします。
(4) 【その他の手数料等】
①当ファンドにおいて 、信託事務の処理 等に要する諸費用(ファンドの監査に係る 監査法人への報酬 、法律・税務
顧問への報酬、 目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売
買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担し
ます。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して
年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
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③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料
率、上限額等を表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
なお、確定拠出年金制度に基づく申込みの場合は、当該制度に係る税制が適用されます。
①個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消
費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は、当該口座毎に、個別元本の算出
が行われる場合があります。
受益者が 元本払戻金( 特別分配金 )を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金
(特別分配金 )を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「 元本払戻金( 特別分配金 )」
については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「 元本払戻金( 特別
分配金 )」(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が 元本払戻金
(特別分配金 )となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金( 特別分配金 )を控除した額が普通分配金となりま
す。
③課税の取扱いについて
以下の内容は2020年2月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されること
があります。
a.個人の受益者に対する課税
◆ 収益分配金の取扱い
収益 分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税
5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
◆ 一部解約金、償還金の取扱い
一部 解約 時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場
合には、20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、 元本払戻金( 特別分配金 )には課税
されません。また、配当控除の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入
した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、
販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さ
い。
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b.法人の受益者に対する課税
◆ 収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、
15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、 元本払戻金( 特別分配金 )には課税
されません。また、益金不算入制度は適用されません。
(注1)上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しくは
販売会社にお問合せ下さい。
(注2)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注3)課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
(2020 年 1月31日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 390,108,636 94.99
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 20,581,310 5.01
合計(純資産総額) 410,689,946 100.00
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
(2020 年 1月31日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 518,819,408 94.93
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 27,720,274 5.07
合計(純資産総額) 546,539,682 100.00
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
(2020 年 1月31日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 412,372,996 95.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 21,496,918 4.95
合計(純資産総額) 433,869,914 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
(2020 年 1月31日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 2,788,758,540 90.87
特殊債券 日本 222,334,000 7.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 57,920,253 1.89
合計(純資産総額) 3,069,012,793 100.00
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
(2020 年 1月31日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 1,549,872,250 98.54
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 22,892,186 1.46
合計(純資産総額) 1,572,764,436 100.00
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
(2020 年 1月31日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
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国債証券 アメリカ 505,110,790 44.67
カナダ 26,158,456 2.31
メキシコ 13,435,044 1.19
ドイツ 65,872,671 5.83
イタリア 129,259,101 11.43
フランス 99,243,530 8.78
オランダ 17,778,235 1.57
スペイン 73,886,155 6.53
ベルギー 14,530,435 1.29
オーストリア 18,598,621 1.64
イギリス 66,683,715 5.90
ノルウェー 8,563,401 0.76
ポーランド 21,200,772 1.87
オーストラリア 17,948,721 1.59
小計 1,078,269,647 95.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 52,438,663 4.64
合計(純資産総額) 1,130,708,310 100.00
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
(2020 年 1月31日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 620,924,891 60.59
カナダ 40,574,415 3.96
ドイツ 72,642,270 7.09
フランス 12,284,843 1.20
オランダ 42,242,802 4.12
アイルランド 31,672,418 3.09
イギリス 42,500,551 4.15
スイス 58,167,651 5.68
スウェーデン 5,622,576 0.55
ノルウェー 7,245,318 0.71
デンマーク 7,399,130 0.72
ケイマン諸島 7,965,250 0.78
香港 12,440,675 1.21
韓国 14,431,910 1.41
台湾 10,990,500 1.07
イスラエル 5,425,839 0.53
ガーンジー 10,480,173 1.02
小計 1,003,011,212 97.88
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 21,746,092 2.12
合計(純資産総額) 1,024,757,304 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
<評価額(全銘柄)>
39/136
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2020 年 1月31日現在)
投資
国/ 数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
種類 銘柄名 比率
位
地域 額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資 ドイチェ・日本債券 155,174,764 1.4693 228,010,659 1.4798 229,627,615 55.91
信託受 マザー
益証券
2日本 親投資 ドイチェ・外国債券 33,251,643 2.0236 67,288,024 2.0333 67,610,565 16.46
信託受 マザー
益証券
3日本 親投資 ドイチェ・日本株式 35,843,138 1.8552 66,496,190 1.8090 64,840,236 15.79
信託受 マザー
益証券
4日本 親投資 ドイチェ・外国株式 11,959,816 2.3909 28,594,725 2.3437 28,030,220 6.83
信託受 マザー
益証券
<種類別投資比率>
(2020 年 1月31日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 94.99
合計 94.99
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
<評価額(全銘柄)>
(2020 年 1月31日現在)
投資
国/ 数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
種類 銘柄名 比率
位
地域 額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資 ドイチェ・日本債券 129,853,131 1.4694 190,817,894 1.4798 192,156,663 35.16
信託受 マザー
益証券
2日本 親投資 ドイチェ・日本株式 80,730,766 1.8552 149,771,718 1.8090 146,041,955 26.72
信託受 マザー
益証券
3日本 親投資 ドイチェ・外国債券 46,227,870 2.0236 93,546,717 2.0333 93,995,128 17.20
信託受 マザー
益証券
4日本 親投資 ドイチェ・外国株式 36,961,071 2.3909 88,370,225 2.3437 86,625,662 15.85
信託受 マザー
益証券
<種類別投資比率>
(2020 年 1月31日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 94.93
合計 94.93
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
<評価額(全銘柄)>
40/136
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2020 年 1月31日現在)
投資
国/ 数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
種類 銘柄名 比率
位
地域 額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資 ドイチェ・外国株式 59,123,703 2.3909 141,358,862 2.3437 138,568,222 31.94
信託受 マザー
益証券
2日本 親投資 ドイチェ・日本株式 69,110,159 1.8552 128,213,167 1.8090 125,020,277 28.82
信託受 マザー
益証券
3日本 親投資 ドイチェ・日本債券 70,525,272 1.4694 103,635,092 1.4798 104,363,297 24.05
信託受 マザー
益証券
4日本 親投資 ドイチェ・外国債券 21,846,850 2.0236 44,209,285 2.0333 44,421,200 10.24
信託受 マザー
益証券
<種類別投資比率>
(2020 年 1月31日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 95.05
合計 95.05
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
<評価額(全銘柄)>
(2020 年 1月31日現在)
投資
国/ 数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 利率
順
種類 銘柄名 償還期限 比率
位
地域 額面総額 (円) (円) (円) (円) (%)
(%)
1 日本 国債証 第 120 240,000,000 117.43 281,844,000 117.20 281,299,200 1.6 2030/6/20 9.17
券 回利付国
債 (20
年)
2 日本 国債証 第 141 230,000,000 121.29 278,980,800 121.42 279,268,300 1.7 2032/12/20 9.10
券 回利付国
債 (20
年)
3 日本 国債証 第72回 247,000,000 111.10 274,419,470 110.58 273,149,890 2.1 2024/9/20 8.90
券 利付国債
(20
年)
4 日本 国債証 第99回 230,000,000 118.46 272,478,700 117.88 271,140,100 2.1 2027/12/20 8.83
券 利付国債
(20
年)
5 日本 国債証 第47回 190,000,000 129.65 246,350,200 131.58 250,011,500 1.6 2045/6/20 8.15
券 利付国債
(30
年)
6 日本 特殊債 第42回 200,000,000 111.39 222,784,000 111.16 222,334,000 2.22 2025/3/21 7.24
券 道路債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7 日本 国債証 第 396 185,000,000 100.33 185,621,600 100.22 185,421,800 0.1 2021/1/1 6.04
券 回利付国
債 (2
年)
8 日本 国債証 第64回 170,000,000 108.03 183,666,300 107.61 182,943,800 1.9 2023/9/20 5.96
券 利付国債
(20
年)
9 日本 国債証 第 325 170,000,000 102.82 174,802,500 102.56 174,352,000 0.8 2022/9/20 5.68
券 回利付国
債 (10
年)
10 日本 国債証 第7回利 105,000,000 139.03 145,985,700 142.23 149,346,750 1.7 2054/3/20 4.87
券 付 国 債
(40
年)
11 日本 国債証 第 149 100,000,000 119.95 119,954,000 120.26 120,266,000 1.5 2034/6/20 3.92
券 回利付国
債 (20
年)
12 日本 国債証 第63回 100,000,000 107.16 107,166,000 106.72 106,724,000 1.8 2023/6/20 3.48
券 利付国債
(20
年)
13 日本 国債証 第 347 100,000,000 102.15 102,153,000 101.97 101,978,000 0.1 2027/6/20 3.32
券 回利付国
債 (10
年)
14 日本 国債証 第58回 90,000,000 109.76 98,784,000 112.09 100,885,500 0.8 2048/3/20 3.29
券 利付国債
(30
年)
15 日本 国債証 第 102 80,000,000 122.02 97,616,800 121.32 97,056,000 2.4 2028/6/20 3.16
券 回利付国
債 (20
年)
16 日本 国債証 第 320 90,000,000 102.49 92,241,000 102.17 91,955,700 12021/12/20 3.00
券 回利付国
債 (10
年)
17 日本 国債証 第 341 70,000,000 103.01 72,111,900 102.82 71,974,000 0.3 2025/12/20 2.35
券 回利付国
債 (10
年)
18 日本 国債証 第 350 50,000,000 102.15 51,076,500 101.97 50,986,000 0.1 2028/3/20 1.66
券 回利付国
債 (10
年)
<種類別投資比率>
(2020 年 1月31日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
国債証券 国内 90.87
特殊債券 国内 7.24
合計 98.11
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
<評価額(上位30銘柄)>
(2020 年 1月31日現在)
42/136
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
国/ 数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
種類 銘柄名 業種 比率
位
地域 額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 株式 ユニ・チャー 化学 15,100 3,430.00 51,793,000 3,772.00 56,957,200 3.62
ム
2日本 株式 富士通 電気機 4,900 9,667.00 47,368,300 11,615.00 56,913,500 3.62
器
3日本 株式 東京海上ホー 保険業 9,100 5,904.00 53,726,400 5,985.00 54,463,500 3.46
ルディングス
4日本 株式 神戸物産 卸売業 12,000 3,200.00 38,400,000 4,200.00 50,400,000 3.20
5日本 株式 テルモ 精密機 12,300 3,837.00 47,195,100 3,984.00 49,003,200 3.12
器
6日本 株式 リクルート サービ 11,300 3,787.00 42,793,100 4,304.00 48,635,200 3.09
ホールディン ス業
グス
7日本 株式 キーエンス 電気機 1,300 36,930.00 48,009,000 37,370.00 48,581,000 3.09
器
8日本 株式 村田製作所 電気機 6,700 6,182.00 41,419,400 6,328.00 42,397,600 2.70
器
9日本 株式 三井不動産 不動産 14,300 2,760.50 39,475,150 2,911.50 41,634,450 2.65
業
10 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用 5,400 7,826.00 42,260,400 7,652.00 41,320,800 2.63
機器
11 日本 株式 ペプチドリー 医薬品 7,700 4,857.14 37,399,978 5,240.00 40,348,000 2.57
ム
12 日本 株式 伊藤忠テクノ 情報・ 12,400 2,938.00 36,431,200 3,245.00 40,238,000 2.56
ソリューショ 通信業
ンズ
13 日本 株式 西日本旅客鉄 陸運業 4,300 9,671.00 41,585,300 9,274.00 39,878,200 2.54
道
14 日本 株式 東京エレクト 電気機 1,600 25,091.03 40,145,648 24,500.00 39,200,000 2.49
ロン 器
15 日本 株式 日本ユニシス 情報・ 11,400 3,490.00 39,786,000 3,360.00 38,304,000 2.44
通信業
16 日本 株式 信越化学工業 化学 3,000 11,970.00 35,910,000 12,715.00 38,145,000 2.43
17 日本 株式 花王 化学 4,300 8,501.00 36,554,300 8,782.00 37,762,600 2.40
18 日本 株式 中外製薬 医薬品 3,200 9,178.00 29,369,600 11,265.00 36,048,000 2.29
19 日本 株式 スズキ 輸送用 6,900 4,947.00 34,134,300 5,032.00 34,720,800 2.21
機器
20 日本 株式 アンリツ 電気機 15,900 2,091.00 33,246,900 2,149.00 34,169,100 2.17
器
21 日本 株式 HOYA 精密機 3,200 9,626.00 30,803,200 10,600.00 33,920,000 2.16
器
22 日本 株式 日本水産 水産・ 55,800 676.00 37,720,800 602.00 33,591,600 2.14
農林業
23 日本 株式 協和キリン 医薬品 12,700 2,090.00 26,543,000 2,586.00 32,842,200 2.09
24 日本 株式 島津製作所 精密機 10,500 3,205.00 33,652,500 3,120.00 32,760,000 2.08
器
25 日本 株式 KDDI 情報・ 9,800 3,152.08 30,890,384 3,271.00 32,055,800 2.04
通信業
26 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 7,100 4,438.40 31,512,640 4,227.00 30,011,700 1.91
27 日本 株式 ファーストリ 小売業 500 67,470.00 33,735,000 59,340.00 29,670,000 1.89
テイリング
28 日本 株式 SCSK 情報・ 4,700 5,680.00 26,696,000 5,910.00 27,777,000 1.77
通信業
29 日本 株式 清水建設 建設業 24,200 1,084.00 26,232,800 1,133.00 27,418,600 1.74
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
30 日本 株式 ダイキン工業 機械 1,700 15,440.00 26,248,000 15,635.00 26,579,500 1.69
<種類別及び業種別投資比率>
(2020 年 1月31日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 2.14
建設業 4.21
化学 10.86
医薬品 8.85
機械 2.89
電気機器 15.88
輸送用機器 4.83
精密機器 8.34
陸運業 3.92
情報・通信業 13.08
卸売業 6.36
小売業 1.89
証券、商品先物取引業 1.49
保険業 3.46
不動産業 4.18
サービス業 6.16
合計 98.54
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
<評価額(上位30銘柄)>
(2020 年 1月31日現在)
投資
国/ 数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 利率
順
種類 銘柄名 償還期限 比率
位
地域 額面総額 (円) (円) (円) (円) (%)
(%)
1 アメリ 国債 UST 2.5% 1,200,000 11,258.74 135,104,891 11,335.42 136,025,085 2.5 2023/8/15 12.03
カ 証券
08/15/23
2 イタリ 国債 BTPS 1.5% 750,000 12,477.51 93,581,370 12,740.97 95,557,297 1.5 2025/6/1 8.45
ア 証券
06/01/25
3 フラン 国債 FRTR 6% 510,000 16,624.25 84,783,711 16,531.62 84,311,293 62025/10/25 7.46
ス 証券
10/25/25
4 アメリ 国債 UST 7.625% 520,000 14,172.68 73,697,977 14,219.54 73,941,657 7.625 2025/2/15 6.54
カ 証券
02/15/25
5 アメリ 国債 UST 3.625% 500,000 13,609.49 68,047,475 14,201.65 71,008,284 3.625 2043/8/15 6.28
カ 証券
08/15/43
6 アメリ 国債 UST 1.5% 500,000 10,754.33 53,771,692 10,937.52 54,687,626 1.5 2026/8/15 4.84
カ 証券
08/15/26
7 アメリ 国債 UST 2.75% 450,000 11,351.61 51,082,254 11,420.62 51,392,820 2.75 2023/7/31 4.55
カ 証券
07/31/23
8 イギリ 国債 UKT 5% 260,000 17,670.16 45,942,419 17,585.86 45,723,257 5 2025/3/7 4.04
ス 証券
03/07/25
9 アメリ 国債 UST 4.25% 300,000 14,585.92 43,757,768 15,167.86 45,503,580 4.25 2039/5/15 4.02
カ 証券
05/15/39
10 ドイツ 国債 DBR 4% 200,000 20,651.90 41,303,802 20,408.89 40,817,790 4 2037/1/4 3.61
証券
01/04/37
11 スペイ 国債 SPGB 1.6% 300,000 13,067.10 39,201,319 13,134.35 39,403,062 1.6 2025/4/30 3.48
ン 証券
04/30/25
44/136
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12 スペイ 国債 SPGB 5.15% 150,000 22,323.95 33,485,926 22,988.72 34,483,093 5.15 2044/10/31 3.05
ン 証券
10/31/44
13 カナダ 国債 CAN 2% 300,000 8,601.35 25,804,059 8,719.48 26,158,456 2 2028/6/1 2.31
証券
06/01/28
14 アメリ 国債 UST 2.875% 200,000 12,259.87 24,519,755 12,944.05 25,888,117 2.875 2049/5/15 2.29
カ 証券
05/15/49
15 アメリ 国債 UST 2% 200,000 10,954.56 21,909,131 10,964.79 21,929,580 2 2021/2/28 1.94
カ 証券
02/28/21
16 ポーラ 国債 POLGB 4% 700,000 3,048.85 21,341,993 3,028.68 21,200,772 42023/10/25 1.87
ンド 証券
10/25/23
17 イギリ 国債 UKT 3.25% 100,000 20,335.40 20,335,402 20,960.45 20,960,458 3.25 2044/1/22 1.85
ス 証券
01/22/44
18 オース 国債 RAGB 1.65% 140,000 13,282.92 18,596,095 13,284.72 18,598,621 1.65 2024/10/21 1.64
トリア 証券
10/21/24
19 イタリ 国債 BTPS 0.95% 150,000 12,265.78 18,398,682 12,376.46 18,564,696 0.95 2023/3/15 1.64
ア 証券
03/15/23
20 オース 国債 ACGB 2.75% 200,000 8,766.21 17,532,434 8,974.36 17,948,721 2.75 2035/6/21 1.59
トラリ 証券
06/21/35
ア
21 オラン 国債 NETHER 5.5% 100,000 17,805.90 17,805,904 17,778.23 17,778,235 5.5 2028/1/15 1.57
ダ 証券
01/15/28
22 ドイツ 国債 DBR 6.25% 100,000 15,504.26 15,504,264 15,347.87 15,347,874 6.25 2024/1/4 1.36
証券
01/04/24
23 イタリ 国債 BTPS 4.75% 80,000 17,651.61 14,121,295 18,921.38 15,137,108 4.75 2044/9/1 1.34
ア 証券
09/01/44
24 フラン 国債 FRTR 2.75% 100,000 14,897.95 14,897,951 14,932.23 14,932,237 2.75 2027/10/25 1.32
ス 証券
10/25/27
25 ベ ル 国債 BGB 5% 70,000 20,509.34 14,356,541 20,757.76 14,530,435 5 2035/3/28 1.29
ギー 証券
03/28/35
26 メキシ 国債 MBONO 10% 2,000,000 685.05 13,701,142 671.75 13,435,044 10 2024/12/5 1.19
コ 証券
12/05/24
27 アメリ 国債 UST 2.75% 100,000 11,913.10 11,913,101 12,563.20 12,563,201 2.75 2047/8/15 1.11
カ 証券
08/15/47
28 アメリ 国債 UST 8% 100,000 12,268.82 12,268,824 12,170.84 12,170,840 82021/11/15 1.08
カ 証券
11/15/21
29 ドイツ 国債 DBR 2.5% 50,000 19,209.50 9,604,752 19,414.01 9,707,007 2.5 2044/7/4 0.86
証券
07/04/44
30 ノ ル 国債 NGB 1.75% 700,000 1,217.58 8,523,068 1,223.34 8,563,401 1.75 2027/2/17 0.76
ウェー 証券
02/17/27
<種類別投資比率>
(2020 年 1月31日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
国債証券 外国 95.36
合計 95.36
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
<評価額(上位30銘柄)>
(2020 年 1月31日現在)
投資
国/ 数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
種類 銘柄名 業種 比率
位
地域 額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1ア メ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 322 142,775.90 45,973,840 158,600.50 51,069,363 4.98
リカ ア・娯
A
楽
2ア メ 株式 APPLE INC テクノ 919 28,643.51 26,323,393 35,321.26 32,460,240 3.17
リカ ロ
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
3ア メ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 1,410 19,603.53 27,640,984 22,707.38 32,017,409 3.12
リカ ウ ェ
ASHARES
ア ・
サービ
ス
4ア メ 株式 BOOKING 小売 132 203,456.88 26,856,309 204,170.13 26,950,458 2.63
リカ
HOLDINGS INC
5ス イ 株式 NESTLE SA-REG 食品・ 1,987 11,642.89 23,134,431 12,115.26 24,073,038 2.35
ス 飲料・
タバコ
6ア メ 株式 MICROSOFT ソフト 1,253 16,193.22 20,290,116 18,843.38 23,610,764 2.30
リカ ウ ェ
CORPORATION
ア ・
サービ
ス
7ア メ 株式 TJX COMPANIES 小売 3,369 6,454.17 21,744,101 6,598.13 22,229,100 2.17
リカ
INC
8ス イ 株式 ROCHE HOLDING 医 薬 589 33,066.17 19,475,980 36,788.93 21,668,684 2.11
ス 品・バ
AG GENUSSCHEIN
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
9ド イ 株式 ALLIANZ SE 保険 734 26,129.16 19,178,804 26,225.40 19,249,444 1.88
ツ
10 ア メ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 757 21,064.93 15,946,159 22,851.34 17,298,466 1.69
リカ ア・娯
楽
11 ア メ 株式 HONEYWELL 資本財 877 19,592.62 17,182,736 19,449.76 17,057,440 1.66
リカ
INTERNATIONAL
INC
12 ア メ 株式 APPLIED 半 導 2,592 6,212.05 16,101,653 6,570.86 17,031,682 1.66
リカ 体・半
MATERIALS INC
導体製
造装置
13 ア メ 株式 HOME DEPOT INC 小売 634 25,798.14 16,356,023 25,388.07 16,096,041 1.57
リカ
14 ア イ 株式 MEDTRONIC PLC ヘルス 1,202 11,910.44 14,316,352 12,885.43 15,488,298 1.51
ル ラ ケア機
ンド 器 ・
サービ
ス
15 ア メ 株式 MOODY'S 各種金 523 23,868.87 12,483,420 28,771.11 15,047,295 1.47
リカ 融
CORPORATION
16 韓国 株式 SAMSUNG ELECTR- テクノ 110 122,583.44 13,484,179 131,199.18 14,431,910 1.41
ロ
GDR REG S
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17 ア メ 株式 BANK OF AMERICA 銀行 3,847 3,566.26 13,719,410 3,651.32 14,046,662 1.37
リカ
CORP
18 ア メ 株式 HP INC テクノ 5,512 2,195.37 12,100,923 2,348.06 12,942,517 1.26
リカ ロ
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
19 香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 11,200 1,075.53 12,045,983 1,110.77 12,440,675 1.21
20 フ ラ 株式 LVMH MOET- 耐久消 256 48,571.12 12,434,208 47,987.66 12,284,843 1.20
ンス 費財・
HENNESSY LOUIS
アパレ
VUITTON
ル
21 オ ラ 株式 UNILEVER NV 家庭用 1,862 6,460.10 12,028,724 6,309.73 11,748,726 1.15
ンダ 品 ・
パーソ
ナル用
品
22 ア メ 株式 MARSH &保険 933 11,492.74 10,722,729 12,498.27 11,660,891 1.14
リカ
MCLENNAN
COMPANIES
23 ア メ 株式 UNITED 資本財 690 16,152.87 11,145,485 16,795.24 11,588,716 1.13
リカ
TECHNOLOGIES
CORPORATION
24 イ ギ 株式 RELX PLC 商業・ 3,936 2,632.16 10,360,197 2,901.63 11,420,839 1.11
リス 専 門
サービ
ス
25 ア メ 株式 JOHNSON &医 薬 683 14,282.49 9,754,946 16,398.26 11,200,013 1.09
リカ 品・バ
JOHNSON
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
26 カ ナ 株式 CAN IMPERIAL BK 銀行 1,224 9,460.49 11,579,649 9,015.22 11,034,641 1.08
ダ
OF COMMERCE
27 台湾 株式 TAIWAN 半 導 1,806 5,723.46 10,336,585 6,085.54 10,990,500 1.07
体・半
SEMICONDUCTOR-
導体製
SP ADR
造装置
28 ア イ 株式 ACCENTURE PLC- ソフト 468 21,403.02 10,016,615 22,724.83 10,635,221 1.04
ル ラ ウ ェ
CL A
ンド ア ・
サービ
ス
29 ガ ー 株式 AMDOCS LTD ソフト 1,306 7,455.34 9,736,676 8,024.63 10,480,173 1.02
ン ウ ェ
ジー ア ・
サービ
ス
30 ド イ 株式 MTU AERO 資本財 311 29,028.39 9,027,830 33,491.52 10,415,863 1.02
ツ
ENGINES AG
<種類別及び業種別投資比率>
(2020 年 1月31日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
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株式 外国 エネルギー 1.32
素材 1.97
資本財 8.39
商業・専門サービス 1.11
運輸 1.30
自動車・自動車部品 0.41
耐久消費財・アパレル 1.20
消費者サービス 1.37
メディア・娯楽 8.41
小売 7.78
食品・生活必需品小売り 2.22
食品・飲料・タバコ 4.09
家庭用品・パーソナル用品 4.39
ヘルスケア機器・サービス 6.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.18
銀行 6.63
各種金融 5.25
保険 6.17
ソフトウェア・サービス 9.80
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.50
電気通信サービス 0.75
半導体・半導体製造装置 3.62
合計 97.88
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
該当事項はありません。
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
該当事項はありません。
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
該当事項はありません。
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
該当事項はありません。
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間末 (2011 年 1月14日)
1,153 1,153 0.9957 0.9957
第11計算期間末 (2012 年 1月16日)
913 913 0.9551 0.9551
第12計算期間末 (2013 年 1月15日)
860 860 1.0631 1.0631
第13計算期間末 (2014 年 1月14日)
628 628 1.2112 1.2112
第14計算期間末 (2015 年 1月14日)
586 586 1.2766 1.2766
第15計算期間末 (2016 年 1月14日)
491 491 1.2410 1.2410
第16計算期間末 (2017 年 1月16日)
447 447 1.2612 1.2612
第17計算期間末 (2018 年 1月15日)
446 446 1.3421 1.3421
第18計算期間末 (2019 年 1月15日)
409 409 1.2737 1.2737
第19計算期間末 (2020 年 1月14日)
409 409 1.3449 1.3449
2019 年 1月末日
411 ― 1.2847 ―
2月末日
416 ― 1.3016 ―
3月末日
415 ― 1.3088 ―
4月末日
415 ― 1.3116 ―
5月末日
411 ― 1.2952 ―
6月末日
409 ― 1.3071 ―
7月末日
409 ― 1.3132 ―
8月末日
406 ― 1.3108 ―
9月末日
405 ― 1.3149 ―
10月末日 408 ― 1.3278 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11月末日 405 ― 1.3331 ―
12月末日 407 ― 1.3385 ―
2020 年 1月末日
410 ― 1.3425 ―
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間末 (2011 年 1月14日)
1,251 1,251 0.9640 0.9640
第11計算期間末 (2012 年 1月16日)
941 941 0.8824 0.8824
第12計算期間末 (2013 年 1月15日)
980 980 1.0367 1.0367
第13計算期間末 (2014 年 1月14日)
864 864 1.2702 1.2702
第14計算期間末 (2015 年 1月14日)
747 747 1.3539 1.3539
第15計算期間末 (2016 年 1月14日)
633 633 1.2959 1.2959
第16計算期間末 (2017 年 1月16日)
588 588 1.3298 1.3298
第17計算期間末 (2018 年 1月15日)
607 607 1.4911 1.4911
第18計算期間末 (2019 年 1月15日)
528 528 1.3655 1.3655
第19計算期間末 (2020 年 1月14日)
550 550 1.5033 1.5033
2019 年 1月末日
537 ― 1.3846 ―
2月末日
543 ― 1.4157 ―
3月末日
544 ― 1.4223 ―
4月末日
538 ― 1.4345 ―
5月末日
520 ― 1.3987 ―
6月末日
528 ― 1.4165 ―
7月末日
531 ― 1.4296 ―
8月末日
536 ― 1.4108 ―
9月末日
524 ― 1.4294 ―
10月末日 534 ― 1.4583 ―
11月末日 541 ― 1.4738 ―
12月末日 543 ― 1.4881 ―
2020 年 1月末日
546 ― 1.4913 ―
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間末 (2011 年 1月14日)
632 632 0.9090 0.9090
第11計算期間末 (2012 年 1月16日)
510 510 0.8009 0.8009
第12計算期間末 (2013 年 1月15日)
572 572 0.9729 0.9729
第13計算期間末 (2014 年 1月14日)
520 520 1.2518 1.2518
第14計算期間末 (2015 年 1月14日)
489 489 1.3489 1.3489
第15計算期間末 (2016 年 1月14日)
407 407 1.2782 1.2782
第16計算期間末 (2017 年 1月16日)
413 413 1.3343 1.3343
第17計算期間末 (2018 年 1月15日)
443 443 1.5455 1.5455
第18計算期間末 (2019 年 1月15日)
400 400 1.3849 1.3849
第19計算期間末 (2020 年 1月14日)
438 438 1.5866 1.5866
2019 年 1月末日
413 ― 1.4133 ―
2月末日
431 ― 1.4572 ―
3月末日
426 ― 1.4614 ―
50/136
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4月末日
430 ― 1.4866 ―
5月末日
410 ― 1.4338 ―
6月末日
417 ― 1.4580 ―
7月末日
418 ― 1.4793 ―
8月末日
409 ― 1.4456 ―
9月末日
416 ― 1.4736 ―
10月末日 428 ― 1.5150 ―
11月末日 429 ― 1.5415 ―
12月末日 432 ― 1.5647 ―
2020 年 1月末日
433 ― 1.5665 ―
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
②【分配の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
1口当たりの分配金(円)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 0.0000
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 0.0000
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 0.0000
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 0.0000
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 0.0000
第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 0.0000
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 0.0000
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 0.0000
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 0.0000
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 0.0000
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
1口当たりの分配金(円)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 0.0000
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 0.0000
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 0.0000
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 0.0000
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 0.0000
第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 0.0000
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 0.0000
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 0.0000
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 0.0000
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 0.0000
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
1口当たりの分配金(円)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 0.0000
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 0.0000
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 0.0000
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 0.0000
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 0.0000
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第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 0.0000
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 0.0000
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 0.0000
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 0.0000
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 0.0000
③【収益率の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
収益率(%)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 △2.1
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 △4.1
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 11.3
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 13.9
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 5.4
第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 △2.8
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 1.6
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 6.4
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 △5.1
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 5.6
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
収益率(%)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 △2.6
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 △8.5
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 17.5
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 22.5
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 6.6
第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 △4.3
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 2.6
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 12.1
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 △8.4
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 10.1
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
収益率(%)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 △2.4
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 △11.9
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 21.5
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 28.7
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 7.8
第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 △5.2
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 4.4
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 15.8
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 △10.4
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 14.6
(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
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(4) 【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
設定口数(口) 解約口数(口)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 50,181,714 241,284,839
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 38,127,900 240,790,044
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 31,622,826 178,371,767
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 30,177,602 320,688,050
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 21,368,193 80,652,901
第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 22,603,300 86,139,959
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 16,206,056 57,396,001
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 19,063,954 41,011,146
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 16,854,298 28,355,931
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 14,593,832 31,193,560
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
設定口数(口) 解約口数(口)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 71,783,492 256,171,674
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 55,077,801 285,978,132
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 44,580,010 165,368,203
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 38,299,487 303,482,066
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 29,907,690 158,661,231
第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 23,951,331 87,159,601
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 24,703,851 70,919,748
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 21,547,882 56,654,519
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 21,136,672 41,605,240
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 30,048,066 50,655,933
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
設定口数(口) 解約口数(口)
第10計算期間 2010 年 1月15日~2011年 1月14日 56,648,987 123,001,686
第11計算期間 2011 年 1月15日~2012年 1月16日 34,868,520 93,421,108
第12計算期間 2012 年 1月17日~2013年 1月15日 35,808,890 84,276,425
第13計算期間 2013 年 1月16日~2014年 1月14日 35,698,299 209,078,175
第14計算期間 2014 年 1月15日~2015年 1月14日 26,871,172 79,681,979
第15計算期間 2015 年 1月15日~2016年 1月14日 20,979,528 64,505,740
第16計算期間 2016 年 1月15日~2017年 1月16日 22,012,313 30,890,246
第17計算期間 2017 年 1月17日~2018年 1月15日 20,323,113 43,648,547
第18計算期間 2018 年 1月16日~2019年 1月15日 24,477,049 22,080,579
第19計算期間 2019 年 1月16日~2020年 1月14日 21,332,710 34,065,060
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込
みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時
間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
当ファンドは、収益の分配時に収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資専用ファン
ド」です。
このため、当ファンドの取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資(収益分配金再投資)契
※ ※
約 」を締結します。また、販売会社との間で「有価証券の総合取引に関する契約 」を締結します。販売会社
は、有価証券取引に係る「総合取引約款」(以下「総合約款」といいます。)を取得申込者に交付し、取得申込
者は総合約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
※ 当該契約について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を用いることがあり、この場合、該当する別の名称
に読み替えるものとします。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または
記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権に
ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知
を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その
備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については
追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
※
③申込単位は、1万円以上1円単位とします。 ただし、各ファンド間のスイッチング(乗換え) による取得申込
みの場合、または収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
※ 「スイッチング(乗換え)」とは、ドイチェ・グローバル・バランスを構成する各ファンドを解約した場合の手取金を
もって、当該解約請求受付日当日にドイチェ・グローバル・バランスを構成する他のファンドの取得申込みを行うことを
いいます。(以下同じ。)
(注1)申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を含め、上記の単位でお申込みいただけます。
(注2)上記にかかわらず、確定拠出年金制度に基づく取得申込みの場合は1円以上1円単位とします。
④申込価額 は、取得申込受付日の基準価額とします。 ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了
日(決算日)の基準価額とします。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
ただし、スイッチング(乗換え)による取得申込みの場合、または収益分配金を再投資する場合の申込手数料は
無手数料とします。
(注)上記にかかわらず、確定拠出年金制度に基づく取得申込みの場合は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として販売会社が定める日までに申込みの販売会社に支払うものとします。詳細につ
いては、販売会社にお問合せ下さい。
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申
込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 (投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クー
デターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等) があるとき
は、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができま
す。
(注)確定拠出年金制度に基づく取得申込みの場合は、当該制度に係る手続きが必要になります。
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委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス https://funds.dws.com/jp/
・電話番号 03-5156-5108 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。(スイッチン
グ(乗換え)による一部解約の実行の請求の場合を含みます。)
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに一部解約の実行の請求が行わ
れ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。
なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。
③解約単位は、1口単位とします。
④解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額とします。
基準価額については販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた額となります。詳しくは前記「第1 ファンドの
状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。
⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の本・支店、
営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや
重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の
実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。その
場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が
その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後
の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額としま
す。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(注1) 上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
(注2)確定拠出年金制度に基づく換金(解約)の場合は、当該制度に係る手続きに従います。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス https://funds.dws.com/jp/
・電話番号 03-5156-5108 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されること
があります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス https://funds.dws.com/jp/
・電話番号 03-5156-5108 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
また、原則として日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。
ファンド 略称
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型> みらい30
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型> みらい50
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型> みらい70
<運用資産の評価基準及び評価方法>
マザーファンド 基準価額で評価します。
原則として、証券取引所における計算日の最終相場(外国で取引されてい
株式 るものについては、原則として、計算日に知りうる直近の日の最終相場)
で評価します。
公社債等 法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って、時価評価します。
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評
外貨建資産
価します。
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評
外国為替予約取引
価します。
(2) 【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管
に関する該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
信託契約締結日(2001年9月25日)から無期限とします。
(4) 【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年1月15日から翌年1月14日までとすることを原則とします。
②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算
期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5) 【その他】
①信託の終了
(イ)委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情
が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
上記(イ)の信託契約の解約をしません。
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(ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しませ
ん。
②信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を
監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
上記(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託 会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信
託を終了させます。
(ロ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定に従います。
④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
(イ) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ) 上記 (イ) の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引
き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会
社との間において存続します。
⑤運用報告書
委託 会社 は、法令に基づき、当該信託財産の計算期間の末日毎及び信託終了時に、期中の運用経過及び組入有価
証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益
者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書(全体版)については電磁的方法により受益者に提供し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>
当初の契約の有効期間は原則として1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社
いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについ
てもこれと同様とします。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(イ) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す
ること があります。
(ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
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(イ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。 受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した 場合、委託会社は、上記②の規定に
従い、新受託会社を選任します。
(ロ) 委託 会社 が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事
務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了
日の翌営業日に販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し遅延なく収益分配金の再投資に係る受益権
の取得申込みを行います。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金に対する請求権
①受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに、信託
終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約
が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払いを開始します。
③受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、1口単位をもって一部解約を委託会社に請求する
権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から受益
者に支払われます。
(4) 反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要(5)その他」の「①信託の終了」、または「②信託約款の変更」のうちその内容が重
大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に
帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)
に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年1月16日から2020年1
月14日まで) の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期計算期間 第19期計算期間
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
資産の部
流動資産
14,304,491 9,391,209
コール・ローン
398,500,901 403,554,209
親投資信託受益証券
412,805,392 412,945,418
流動資産合計
412,805,392 412,945,418
資産合計
負債の部
流動負債
471,222 115,031
未払解約金
225,866 221,159
未払受託者報酬
2,552,194 2,499,010
未払委託者報酬
39 25
未払利息
209,071 202,533
その他未払費用
3,458,392 3,037,758
流動負債合計
3,458,392 3,037,758
負債合計
純資産の部
元本等
321,389,735 304,790,007
元本
剰余金
87,957,265 105,117,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)
83,589,434 80,944,481
(分配準備積立金)
409,347,000 409,907,660
元本等合計
409,347,000 409,907,660
純資産合計
412,805,392 412,945,418
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期計算期間 第19期計算期間
(自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
営業収益
△16,149,383 28,153,308
有価証券売買等損益
△16,149,383 28,153,308
営業収益合計
営業費用
10,461 6,859
支払利息
459,399 443,852
受託者報酬
5,191,024 5,015,440
委託者報酬
425,241 408,675
その他費用
6,086,125 5,874,826
営業費用合計
△22,235,508 22,278,482
営業利益又は営業損失(△)
△22,235,508 22,278,482
経常利益又は経常損失(△)
△22,235,508 22,278,482
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△827,462 1,099,455
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
113,887,329 87,957,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,163,495 4,538,666
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
5,163,495 4,538,666
少額
9,685,513 8,557,305
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
9,685,513 8,557,305
加額
- -
分配金
87,957,265 105,117,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
項目
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.受益権の総数 321,389,735口 304,790,007口
2.1口当たり純資産額 1.3449円
1.2737円
(1万口当たり純資産額)
(12,737円)
(13,449円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
項目 (自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
分配金の計算方法 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(1,422,482円)、収益調整 配当等収益(5,291,046円)、収益調整
金(39,823,074円)、分配準備積立金 金(41,410,761円)、分配準備積立金
(82,166,952円)より、分配対象収益 (75,653,435円)より、分配対象収益
は、123,412,508円(1万口当たり は、122,355,242円(1万口当たり
3,839円)でありますが、今期は分配 4,014円)でありますが、今期は分配
を行っておりません。 を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第18期計算期間 第19期計算期間
項目 (自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品への投資を信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンド及び主要投資対象であ 同左
品に係るリスク る親投資信託が保有する金融商品の
種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務であり、
その詳細は貸借対照表、注記表及び
附属明細表に記載しております。当
該金融商品には、性質に応じてそれ
ぞれ市場リスク(価格変動リスク、為
替変動リスク、金利変動リスク等)、
流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有 同左
しています。1つは運用評価会議
で、ここではパフォーマンス分析及
び定量的リスク分析が行われます。
もう1つはインベストメント・コン
トロール・コミッティーで、ここで
は運用部、業務部、コンプライアン
ス統括部から市場リスク、流動性リ
スク、信用リスク、運用ガイドライ
ン・法令等遵守状況等様々なリスク
管理状況が報告され、検証が行われ
ます。このコミッティーで議論され
た内容は、取締役会から一部権限を
委譲されたエグゼクティブ・コミッ
ティーに報告され、委託会社として
必要な対策を指示する体制がとられ
ています。運用部ではこうしたリス
ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
略を決定し、日々の運用業務を行っ
ております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第18期計算期間 第19期計算期間
項目
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
の差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2) 売買目的有価証券 (2) 売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に 同左
についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
第18期計算期間 第19期計算期間
種類
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
親投資信託受益証券 △15,811,841 26,309,718
合計 △15,811,841 26,309,718
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
元本の推移
期首元本額 332,891,368 321,389,735
期中追加設定元本額 16,854,298 14,593,832
期中一部解約元本額 28,355,931 31,193,560
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 銘柄 口数 評価額(円) 備考
ドイチェ・日本債券マザー 153,141,400 225,010,659
ドイチェ・日本株式マザー 39,668,040 73,592,147
親投資信託受益証券
ドイチェ・外国債券マザー 33,251,643 67,288,024
ドイチェ・外国株式マザー 15,752,804 37,663,379
合計 403,554,209
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期計算期間 第19期計算期間
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
資産の部
流動資産
16,504,441 14,707,191
コール・ローン
516,734,048 540,751,764
親投資信託受益証券
533,238,489 555,458,955
流動資産合計
533,238,489 555,458,955
資産合計
負債の部
流動負債
- 68,794
未払解約金
302,057 290,498
未払受託者報酬
4,017,309 3,863,566
未払委託者報酬
45 40
未払利息
279,627 266,044
その他未払費用
4,599,038 4,488,942
流動負債合計
4,599,038 4,488,942
負債合計
純資産の部
元本等
387,125,777 366,517,910
元本
剰余金
141,513,674 184,452,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)
143,433,116 133,307,780
(分配準備積立金)
528,639,451 550,970,013
元本等合計
528,639,451 550,970,013
純資産合計
533,238,489 555,458,955
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期計算期間 第19期計算期間
(自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
営業収益
△40,200,030 60,717,716
有価証券売買等損益
△40,200,030 60,717,716
営業収益合計
営業費用
13,941 9,995
支払利息
618,515 578,421
受託者報酬
8,226,202 7,692,843
委託者報酬
572,587 532,583
その他費用
9,431,245 8,813,842
営業費用合計
△49,631,275 51,903,874
営業利益又は営業損失(△)
△49,631,275 51,903,874
経常利益又は経常損失(△)
△49,631,275 51,903,874
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,023,141 2,938,337
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
200,165,727 141,513,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)
9,343,460 12,562,237
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
9,343,460 12,562,237
少額
20,387,379 18,589,345
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
20,387,379 18,589,345
加額
- -
分配金
141,513,674 184,452,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
項目
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.受益権の総数 387,125,777口 366,517,910口
1.5033円
2.1口当たり純資産額 1.3655円
(1万口当たり純資産額) (13,655円)
(15,033円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
項目 (自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
分配金の計算方法 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(887,136円)、収益調整金 配当等収益(7,987,410円)、収益調整
(77,429,578円)、分配準備積立金 金(83,836,737円)、分配準備積立金
(142,545,980円)より、分配対象収益 (125,320,370円)より、分配対象収益
は、220,862,694円(1万口当たり は、217,144,517円(1万口当たり
5,705円)でありますが、今期は分配 5,924円)でありますが、今期は分配
を行っておりません。 を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第18期計算期間 第19期計算期間
項目 (自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品への投資を信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンド及び主要投資対象であ 同左
品に係るリスク る親投資信託が保有する金融商品の
種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務であり、
その詳細は貸借対照表、注記表及び
附属明細表に記載しております。当
該金融商品には、性質に応じてそれ
ぞれ市場リスク(価格変動リスク、為
替変動リスク、金利変動リスク等)、
流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有 同左
しています。1つは運用評価会議
で、ここではパフォーマンス分析及
び定量的リスク分析が行われます。
もう1つはインベストメント・コン
トロール・コミッティーで、ここで
は運用部、業務部、コンプライアン
ス統括部から市場リスク、流動性リ
スク、信用リスク、運用ガイドライ
ン・法令等遵守状況等様々なリスク
管理状況が報告され、検証が行われ
ます。このコミッティーで議論され
た内容は、取締役会から一部権限を
委譲されたエグゼクティブ・コミッ
ティーに報告され、委託会社として
必要な対策を指示する体制がとられ
ています。運用部ではこうしたリス
ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
略を決定し、日々の運用業務を行っ
ております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第18期計算期間 第19期計算期間
項目
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
の差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2) 売買目的有価証券 (2) 売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に 同左
についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
第18期計算期間 第19期計算期間
種類
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
親投資信託受益証券 △38,893,519 57,147,269
合計 △38,893,519 57,147,269
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
元本の推移
期首元本額 407,594,345 387,125,777
期中追加設定元本額 21,136,672 30,048,066
期中一部解約元本額 41,605,240 50,655,933
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 銘柄 口数 評価額(円) 備考
ドイチェ・日本債券マザー 126,466,953 185,817,894
ドイチェ・日本株式マザー 85,656,605 158,910,133
親投資信託受益証券
ドイチェ・外国債券マザー 46,227,870 93,546,717
ドイチェ・外国株式マザー 42,861,274 102,477,020
合計 540,751,764
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期計算期間 第19期計算期間
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
資産の部
流動資産
13,239,976 10,621,362
コール・ローン
391,317,978 432,063,622
親投資信託受益証券
404,557,954 442,684,984
流動資産合計
404,557,954 442,684,984
資産合計
負債の部
流動負債
27,648 -
未払解約金
227,694 228,755
未払受託者報酬
3,483,582 3,499,883
未払委託者報酬
36 29
未払利息
210,768 209,464
その他未払費用
3,949,728 3,938,131
流動負債合計
3,949,728 3,938,131
負債合計
純資産の部
元本等
289,262,267 276,529,917
元本
剰余金
111,345,959 162,216,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)
115,070,707 116,720,961
(分配準備積立金)
400,608,226 438,746,853
元本等合計
400,608,226 438,746,853
純資産合計
404,557,954 442,684,984
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期計算期間 第19期計算期間
(自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
営業収益
△38,502,940 65,345,644
有価証券売買等損益
△38,502,940 65,345,644
営業収益合計
営業費用
11,609 7,655
支払利息
458,149 455,599
受託者報酬
7,009,439 6,970,471
委託者報酬
424,090 419,446
その他費用
7,903,287 7,853,171
営業費用合計
△46,406,227 57,492,473
営業利益又は営業損失(△)
△46,406,227 57,492,473
経常利益又は経常損失(△)
△46,406,227 57,492,473
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,527,115 3,078,096
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
156,494,348 111,345,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,727,756 9,652,558
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
11,727,756 9,652,558
少額
11,997,033 13,195,958
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
11,997,033 13,195,958
加額
- -
分配金
111,345,959 162,216,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
項目
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.受益権の総数 289,262,267口 276,529,917口
1.5866円
2.1口当たり純資産額 1.3849円
(1万口当たり純資産額) (13,849円)
(15,866円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
項目 (自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
分配金の計算方法 計算期間末における収益調整金 計算期間末における費用控除後の
(82,809,320円)、分配準備積立金 配当等収益(6,304,727円)、費用控除
(115,070,707円)より、分配対象収益 後・繰越欠損金補填後の有価証券売
は、197,880,027円(1万口当たり 買等損益(8,272,064円)、収益調整金
6,840円)でありますが、今期は分配 (87,064,114円)、分配準備積立金
を行っておりません。 (102,144,170円)より、分配対象収益
は、203,785,075円(1万口当たり
7,369円)でありますが、今期は分配
を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第18期計算期間 第19期計算期間
項目 (自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品への投資を信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンド及び主要投資対象であ 同左
品に係るリスク る親投資信託が保有する金融商品の
種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務であり、
その詳細は貸借対照表、注記表及び
附属明細表に記載しております。当
該金融商品には、性質に応じてそれ
ぞれ市場リスク(価格変動リスク、為
替変動リスク、金利変動リスク等)、
流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有 同左
しています。1つは運用評価会議
で、ここではパフォーマンス分析及
び定量的リスク分析が行われます。
もう1つはインベストメント・コン
トロール・コミッティーで、ここで
は運用部、業務部、コンプライアン
ス統括部から市場リスク、流動性リ
スク、信用リスク、運用ガイドライ
ン・法令等遵守状況等様々なリスク
管理状況が報告され、検証が行われ
ます。このコミッティーで議論され
た内容は、取締役会から一部権限を
委譲されたエグゼクティブ・コミッ
ティーに報告され、委託会社として
必要な対策を指示する体制がとられ
ています。運用部ではこうしたリス
ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
略を決定し、日々の運用業務を行っ
ております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第18期計算期間 第19期計算期間
項目
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
の差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2) 売買目的有価証券 (2) 売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に 同左
についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
第18期計算期間 第19期計算期間
種類
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
親投資信託受益証券 △37,849,320 61,725,868
合計 △37,849,320 61,725,868
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第18期計算期間 第19期計算期間
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
元本の推移
期首元本額 286,865,797 289,262,267
期中追加設定元本額 24,477,049 21,332,710
期中一部解約元本額 22,080,579 34,065,060
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 銘柄 口数 評価額(円) 備考
ドイチェ・日本債券マザー 69,172,458 101,635,092
ドイチェ・日本株式マザー 72,120,394 133,797,754
親投資信託受益証券
ドイチェ・外国債券マザー 21,846,850 44,209,285
ドイチェ・外国株式マザー 63,750,676 152,421,491
合計 432,063,622
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・日本債券マザー」、「ドイチェ・日本株式マザー」、「ドイチェ・外国債券マザー」
及び「ドイチェ・外国株式マザー」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
投資信託受益証券」は、すべてこれら親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの計算期間末日におけるこれらの親投資信託の状況は次の通りです。
1.「ドイチェ・日本債券マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,468,157 46,623,467
国債証券 3,069,734,070 2,769,124,470
特殊債券 226,804,000 222,092,000
未収利息 8,636,546 7,600,607
前払費用 18,985 -
流動資産合計 3,315,661,758 3,045,440,544
資産合計 3,315,661,758 3,045,440,544
負債の部
流動負債
未払利息 28 127
流動負債合計 28 127
負債合計 28 127
純資産の部
元本等
元本 2,279,335,697 2,072,659,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,036,326,033 972,781,128
元本等合計 3,315,661,730 3,045,440,417
純資産合計 3,315,661,730 3,045,440,417
負債純資産合計 3,315,661,758 3,045,440,544
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取
引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日
において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該
金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近
の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品
取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、
金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会
社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合
理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合
理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.受益権の総数 2,279,335,697口 2,072,659,289口
2.1口当たり純資産額 1.4693円
1.4547円
(1万口当たり純資産額)
(14,547円)
(14,693円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
項目
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品への投資を信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当親投資信託が保有する金融商品 同左
品に係るリスク の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であ
り、その詳細は貸借対照表、注記表
及び附属明細表に記載しておりま
す。当該金融商品には、性質に応じ
てそれぞれ市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク等)、流動性リスク、信用リスク等
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有 同左
しています。1つは運用評価会議
で、ここではパフォーマンス分析及
び定量的リスク分析が行われます。
もう1つはインベストメント・コン
トロール・コミッティーで、ここで
は運用部、業務部、コンプライアン
ス統括部から市場リスク、流動性リ
スク、信用リスク、運用ガイドライ
ン・法令等遵守状況等様々なリスク
管理状況が報告され、検証が行われ
ます。このコミッティーで議論され
た内容は、取締役会から一部権限を
委譲されたエグゼクティブ・コミッ
ティーに報告され、委託会社として
必要な対策を指示する体制がとられ
ています。運用部ではこうしたリス
ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
略を決定し、日々の運用業務を行っ
ております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
の差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2) 売買目的有価証券 (2) 売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に 同左
についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
国債証券 29,022,570 △16,128,000
特殊債券 70,000 △692,000
合計 29,092,570 △16,820,000
(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
1.元本の推移
期首元本額 2,582,163,639 2,279,335,697
期中追加設定元本額 24,281,955 58,453,268
期中一部解約元本額 327,109,897 265,129,676
期末元本額 2,279,335,697 2,072,659,289
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30 1,086,712,003 999,596,069
ドイチェ・ライフ・プラン50 532,886,446 490,191,011
ドイチェ・ライフ・プラン70 123,533,269 115,105,293
ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉 165,746,504 153,141,400
ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉
137,717,092 126,466,953
ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉
73,842,987 69,172,458
ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉VA 86,791,634 73,119,880
ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉VA 20,663,149 19,373,528
ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉VA 10,374,960 4,799,622
ドイチェ・インド株式ファンド
41,067,653 21,693,075
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(イ)株式以外の有価証券
種類 銘柄 数量 評価額(円) 備考
国債証券 第396回利付国債(2年) 185,000,000 185,392,200
第7回利付国債(40年) 105,000,000 146,038,200
第320回利付国債(10年) 90,000,000 91,965,600
第325回利付国債(10年) 170,000,000 174,204,100
第341回利付国債(10年) 70,000,000 71,626,800
第347回利付国債(10年) 100,000,000 101,269,000
第350回利付国債(10年) 50,000,000 50,615,500
第47回利付国債(30年) 190,000,000 246,029,100
第58回利付国債(30年) 90,000,000 98,990,100
第63回利付国債(20年) 100,000,000 106,589,000
第64回利付国債(20年) 170,000,000 182,622,500
第72回利付国債(20年) 247,000,000 272,418,770
第99回利付国債(20年) 230,000,000 269,576,100
第102回利付国債(20年) 80,000,000 96,505,600
第120回利付国債(20年) 240,000,000 279,165,600
第141回利付国債(20年) 230,000,000 276,968,300
第149回利付国債(20年) 100,000,000 119,148,000
小計 2,769,124,470
特殊債券 第42回道路債券 200,000,000 222,092,000
小計 222,092,000
合計 2,991,216,470
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
80/136
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.「ドイチェ・日本株式マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 59,155,751 37,958,380
株式 1,536,818,100 1,697,286,500
未収入金 73,123,611 -
未収配当金 2,188,300 2,245,200
流動資産合計 1,671,285,762 1,737,490,080
資産合計 1,671,285,762 1,737,490,080
負債の部
流動負債
未払金 101,710,715 -
未払利息 162 103
流動負債合計 101,710,877 103
負債合計 101,710,877 103
純資産の部
元本等
元本 1,021,054,550 936,559,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 548,520,335 800,930,279
元本等合計 1,569,574,885 1,737,489,977
純資産合計 1,569,574,885 1,737,489,977
負債純資産合計 1,671,285,762 1,737,490,080
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評
価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取
引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日
において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該
金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近
の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品
取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、
金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会
社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合
理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合
理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.受益権の総数 1,021,054,550口 936,559,698口
1.8552円
2.1 口当たり純資産額 1.5372円
(1万口当たり純資産額) (15,372円)
(18,552円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
項目
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品への投資を信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当親投資信託が保有する金融商品 同左
品に係るリスク の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であ
り、その詳細は貸借対照表、注記表
及び附属明細表に記載しておりま
す。当該金融商品には、性質に応じ
てそれぞれ市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク等)、流動性リスク、信用リスク等
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有 同左
しています。1つは運用評価会議
で、ここではパフォーマンス分析及
び定量的リスク分析が行われます。
もう1つはインベストメント・コン
トロール・コミッティーで、ここで
は運用部、業務部、コンプライアン
ス統括部から市場リスク、流動性リ
スク、信用リスク、運用ガイドライ
ン・法令等遵守状況等様々なリスク
管理状況が報告され、検証が行われ
ます。このコミッティーで議論され
た内容は、取締役会から一部権限を
委譲されたエグゼクティブ・コミッ
ティーに報告され、委託会社として
必要な対策を指示する体制がとられ
ています。運用部ではこうしたリス
ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
略を決定し、日々の運用業務を行っ
ております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
の差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2) 売買目的有価証券 (2) 売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に 同左
についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
株式 △84,024,915 93,589,334
合計 △84,024,915 93,589,334
(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
1.元本の推移
期首元本額 1,059,337,123 1,021,054,550
期中追加設定元本額 121,227,302 45,008,222
期中一部解約元本額 159,509,875 129,503,074
期末元本額 1,021,054,550 936,559,698
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30 279,981,894 255,163,804
ドイチェ・ライフ・プラン50 359,225,882 327,289,446
ドイチェ・ライフ・プラン70 126,274,951 119,807,282
ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉 42,695,201 39,668,040
ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉
92,755,209 85,656,605
ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉
75,309,317 72,120,394
ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉VA 22,246,833 18,661,054
ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉VA 12,661,956 13,082,482
ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉VA 9,903,307 5,110,591
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
評価額
銘柄 数量 備考
単価(円) 金額(円)
日本水産 61,400 626.00 38,436,400
ショーボンドホールディングス 5,700 4,650.00 26,505,000
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清水建設 26,700 1,134.00 30,277,800
協和エクシオ 5,800 2,790.00 16,182,000
信越化学工業 3,300 12,365.00 40,804,500
花王 4,700 9,131.00 42,915,700
富士フイルムホールディングス 4,500 5,792.00 26,064,000
資生堂 2,300 7,963.00 18,314,900
ユニ・チャーム 16,300 3,839.00 62,575,700
協和キリン 13,700 2,663.00 36,483,100
武田薬品工業 7,700 4,408.00 33,941,600
中外製薬 3,500 10,450.00 36,575,000
ペプチドリーム 8,300 5,740.00 47,642,000
ダイキン工業 1,800 15,580.00 28,044,000
ダイフク 3,000 7,210.00 21,630,000
日本電産 1,000 15,540.00 15,540,000
富士通 5,300 11,245.00 59,598,500
アンリツ 17,200 2,222.00 38,218,400
キーエンス 1,400 40,470.00 56,658,000
村田製作所 7,200 6,870.00 49,464,000
トヨタ自動車 5,800 7,739.00 44,886,200
スズキ 7,500 4,637.00 34,777,500
テルモ 13,300 3,932.00 52,295,600
島津製作所 11,400 3,395.00 38,703,000
HOYA 3,500 10,730.00 37,555,000
朝日インテック 5,500 3,300.00 18,150,000
西日本旅客鉄道 4,700 9,455.00 44,438,500
山九 4,300 5,590.00 24,037,000
日鉄ソリューションズ 5,200 3,820.00 19,864,000
TIS 3,200 6,660.00 21,312,000
伊藤忠テクノソリューションズ 13,400 3,270.00 43,818,000
大塚商会 5,800 4,485.00 26,013,000
日本ユニシス 12,300 3,500.00 43,050,000
KDDI 16,200 3,283.00 53,184,600
ソフトバンク 21,600 1,485.50 32,086,800
SCSK 5,100 5,910.00 30,141,000
神戸物産 13,000 4,035.00 52,455,000
第一興商 1,600 5,620.00 8,992,000
三菱商事 7,600 2,907.00 22,093,200
ミスミグループ本社 8,500 2,982.00 25,347,000
ファーストリテイリング 500 63,340.00 31,670,000
SBIホールディングス 9,800 2,417.00 23,686,600
東京海上ホールディングス 9,800 6,147.00 60,240,600
三井不動産 15,500 2,767.00 42,888,500
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カチタス 5,800 4,685.00 27,173,000
日本M&Aセンター 8,700 3,900.00 33,930,000
オリエンタルランド 1,700 16,010.00 27,217,000
リクルートホールディングス 12,200 4,214.00 51,410,800
合計 1,697,286,500
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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3.「ドイチェ・外国債券マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,924,666 41,289,268
コール・ローン 2,937,442 735,290
国債証券 1,105,023,963 1,073,237,343
未収利息 14,986,257 10,159,653
前払費用 341,136 91,263
流動資産合計 1,130,213,464 1,125,512,817
資産合計 1,130,213,464 1,125,512,817
負債の部
流動負債
未払利息 8 2
流動負債合計 8 2
負債合計 8 2
純資産の部
元本等
元本 593,220,528 556,204,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 536,992,928 569,308,010
元本等合計 1,130,213,456 1,125,512,815
純資産合計 1,130,213,456 1,125,512,815
負債純資産合計 1,130,213,464 1,125,512,817
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方 国債証券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価
法 しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取
引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日
において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該
金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近
の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品
取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、
金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会
社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合
理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合
理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期
価方法 間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予
約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の
仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.受益権の総数 593,220,528口 556,204,805口
2.1口当たり純資産額 2.0236円
1.9052円
(1万口当たり純資産額)
(19,052円)
(20,236円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
項目
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品への投資を信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当親投資信託が保有する金融商品 同左
品に係るリスク の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であ
り、その詳細は貸借対照表、注記表
及び附属明細表に記載しておりま
す。当該金融商品には、性質に応じ
てそれぞれ市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク等)、流動性リスク、信用リスク等
があります。
当親投資信託が行うデリバティブ
取引については、外貨建金銭債権債
務等の為替変動リスクを回避し、安
定的な利益の確保を図る目的で利用
しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有 同左
しています。1つは運用評価会議
で、ここではパフォーマンス分析及
び定量的リスク分析が行われます。
もう1つはインベストメント・コン
トロール・コミッティーで、ここで
は運用部、業務部、コンプライアン
ス統括部から市場リスク、流動性リ
スク、信用リスク、運用ガイドライ
ン・法令等遵守状況等様々なリスク
管理状況が報告され、検証が行われ
ます。このコミッティーで議論され
た内容は、取締役会から一部権限を
委譲されたエグゼクティブ・コミッ
ティーに報告され、委託会社として
必要な対策を指示する体制がとられ
ています。運用部ではこうしたリス
ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
略を決定し、日々の運用業務を行っ
ております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
の差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以 (1) 有価証券及びデリバティブ取引
外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2) 売買目的有価証券 (2) 売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に 同左
についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
国債証券 17,394,711 △7,491,648
合計 17,394,711 △7,491,648
(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
1.元本の推移
期首元本額 654,766,702 593,220,528
期中追加設定元本額 2,432,863 7,530,296
期中一部解約元本額 63,979,037 44,546,019
期末元本額 593,220,528 556,204,805
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30 232,174,900 216,077,498
ドイチェ・ライフ・プラン50 189,449,752 178,579,627
ドイチェ・ライフ・プラン70 37,605,338 35,966,888
ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉 34,217,185 33,251,643
ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉
48,913,876 46,227,870
ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉
22,037,440 21,846,850
ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉VA 18,513,311 15,760,422
ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉VA 7,207,928 6,954,453
ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉VA 3,100,798 1,539,554
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 数量 評価額 備考
国債証券 アメリカドル UST 1.5% 08/15/26 500,000.00 492,148.43
UST 2.5% 08/15/23 1,200,000.00 1,236,843.75
UST 2.75% 07/31/23 450,000.00 467,542.96
UST 2.75% 08/15/47 100,000.00 109,093.75
UST 2.875% 05/15/49 200,000.00 224,328.12
UST 2% 02/28/21 200,000.00 200,835.93
UST 3.625% 08/15/43 500,000.00 622,187.50
UST 4.25% 05/15/39 300,000.00 400,007.81
UST 7.625% 02/15/25 520,000.00 671,165.62
UST 8% 11/15/21 100,000.00 111,511.71
小計 4,535,665.58
(499,648,920)
カナダドル CAN 2% 06/01/28 300,000.00 309,090.00
小計 309,090.00
(26,084,105)
メキシコペソ MBONO 10% 12/05/24 2,000,000.00 2,283,400.00
2,283,400.00
(13,380,724)
ユーロ BGB 5% 03/28/35 70,000.00 116,980.50
BTPS 0.95% 03/15/23 150,000.00 153,210.00
BTPS 1.5% 06/01/25 750,000.00 779,775.00
BTPS 4.75% 09/01/44 80,000.00 116,592.00
DBR 2.5% 07/04/44 50,000.00 76,445.00
DBR 4% 01/04/37 200,000.00 332,132.00
DBR 6.25% 01/04/24 100,000.00 127,387.00
FRTR 2.75% 10/25/27 100,000.00 122,410.00
FRTR 6% 10/25/25 510,000.00 696,201.00
NETHER 5.5% 01/15/28 100,000.00 145,948.00
RAGB 1.65% 10/21/24 140,000.00 153,580.00
SPGB 1.6% 04/30/25 300,000.00 325,035.00
SPGB 5.15% 10/31/44 150,000.00 274,642.50
小計 3,420,338.00
(419,641,269)
イギリスポンド UKT 3.25% 01/22/44 100,000.00 141,500.00
UKT 5% 03/07/25 260,000.00 318,942.00
小計 460,442.00
(65,916,876)
ノルウェークローネ NGB 1.75% 02/17/27 700,000.00 716,100.00
小計 716,100.00
(8,879,640)
ポーランドズロチ POLGB 4% 10/25/23 700,000.00 754,670.00
小計 754,670.00
(21,870,336)
オーストラリアドル ACGB 2.75% 06/21/35 200,000.00 234,260.00
小計 234,260.00
(17,815,473)
1,073,237,343
合計
(1,073,237,343)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 10銘柄 44.4 % 46.7%
カナダドル 国債証券 1銘柄 2.3% 2.4%
メキシコペソ 国債証券 1銘柄 1.2% 1.2%
ユーロ 国債証券 13銘柄 37.3% 39.1%
イギリスポンド 国債証券 2銘柄 5.9% 6.1%
ノルウェークローネ 国債証券 1銘柄 0.8% 0.8%
ポーランドズロチ 国債証券 1銘柄 1.9% 2.0%
オーストラリアドル 国債証券 1銘柄 1.6% 1.7%
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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4.「ドイチェ・外国株式マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 4,971,351 6,311,161
コール・ローン 18,765,267 15,712,862
株式 952,022,365 1,204,900,061
未収配当金 783,737 1,177,272
流動資産合計 976,542,720 1,228,101,356
資産合計 976,542,720 1,228,101,356
負債の部
流動負債
未払利息 51 43
流動負債合計 51 43
負債合計 51 43
純資産の部
元本等
元本 535,330,385 513,649,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 441,212,284 714,451,666
元本等合計 976,542,669 1,228,101,313
純資産合計 976,542,669 1,228,101,313
負債純資産合計 976,542,720 1,228,101,356
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方 株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評
法 価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取
引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日
において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該
金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近
の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品
取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、
金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会
社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合
理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合
理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期
価方法 間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予
約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の
仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.受益権の総数 535,330,385口 513,649,647口
2.1 口当たり純資産額 2.3909円
1.8242円
(1万口当たり純資産額)
(18,242円)
(23,909円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2018年1月16日 (自 2019年1月16日
項目
至 2019年1月15日) 至 2020年1月14日)
1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品への投資を信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当親投資信託が保有する金融商品 同左
品に係るリスク の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であ
り、その詳細は貸借対照表、注記表
及び附属明細表に記載しておりま
す。当該金融商品には、性質に応じ
てそれぞれ市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク等)、流動性リスク、信用リスク等
があります。
当親投資信託が行うデリバティブ
取引については、外貨建金銭債権債
務等の為替変動リスクを回避し、安
定的な利益の確保を図る目的で利用
しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有 同左
しています。1つは運用評価会議
で、ここではパフォーマンス分析及
び定量的リスク分析が行われます。
もう1つはインベストメント・コン
トロール・コミッティーで、ここで
は運用部、業務部、コンプライアン
ス統括部から市場リスク、流動性リ
スク、信用リスク、運用ガイドライ
ン・法令等遵守状況等様々なリスク
管理状況が報告され、検証が行われ
ます。このコミッティーで議論され
た内容は、取締役会から一部権限を
委譲されたエグゼクティブ・コミッ
ティーに報告され、委託会社として
必要な対策を指示する体制がとられ
ています。運用部ではこうしたリス
ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
略を決定し、日々の運用業務を行っ
ております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
の差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 (1) 有価証券及びデリバティブ取引以 (1) 有価証券及びデリバティブ取引
外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2) 売買目的有価証券 (2) 売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に 同左
についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 (2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
株式 △44,374,153 67,809,129
合計 △44,374,153 67,809,129
(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2019年1月15日現在) (2020年1月14日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
1.元本の推移
期首元本額 616,588,659 535,330,385
期中追加設定元本額 47,241,301 78,871,747
期中一部解約元本額 128,499,575 100,552,485
期末元本額 535,330,385 513,649,647
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2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30 93,926,519 102,180,594
ドイチェ・ライフ・プラン50 173,194,828 165,251,645
ドイチェ・ライフ・プラン70 116,818,186 105,381,541
ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉 14,564,094 15,752,804
ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉
44,196,345 42,861,274
ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉
69,152,162 63,750,676
ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉VA 7,623,242 7,547,557
ドイチェ・グローバル・バランス〈成長型〉VA 6,418,435 6,438,892
ドイチェ・グローバル・バランス〈積極型〉VA 9,436,574 4,484,664
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
評価額
通貨 銘柄 数量 備考
単価 金額
アメリカドル LYONDELLBASELL INDU-CL A
470 91.20 42,864.00
3M CO
564 180.92 102,038.88
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,072 181.27 194,321.44
ILLINOIS TOOL WORKS, INC.
274 179.82 49,270.68
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION
150 376.83 56,524.50
PARKER HANNIFIN CORP.
526 208.08 109,450.08
RAYTHEON COMPANY
223 227.15 50,654.45
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION
800 152.05 121,640.00
UNION PACIFIC CORP
396 179.90 71,240.40
STARBUCKS CORP
634 91.08 57,744.72
ALPHABET INC-CL A
405 1,440.03 583,212.15
FACEBOOK INC-A
922 221.91 204,601.02
WALT DISNEY CORPORATION
800 143.88 115,104.00
AUTOZONE INC
103 1,128.37 116,222.11
BOOKING HOLDINGS INC
150 2,080.50 312,075.00
HOME DEPOT INC
753 223.34 168,175.02
TJX COMPANIES INC
4,110 62.52 256,957.20
COSTCO WHOLESALE CORP
376 299.87 112,751.12
PEPSICO INC.
340 136.53 46,420.20
CHURCH &DWIGHT CO INC
959 70.82 67,916.38
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,495 70.14 104,859.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
223 213.47 47,603.81
ABBOTT LABORATORIES
884 85.12 75,246.08
CENTENE CORP
1,439 63.40 91,232.60
MEDTRONIC PLC
1,468 118.01 173,238.68
UNITEDHEALTH GROUP INC
330 285.85 94,330.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC
822 87.46 71,892.12
AMGEN INC
461 236.92 109,220.12
BIOGEN INC
189 293.90 55,547.10
GILEAD SCIENCES INC
1,693 64.31 108,876.83
JOHNSON &JOHNSON
875 145.70 127,487.50
MERCK &CO. INC.
1,142 89.51 102,220.42
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
200 226.49 45,298.00
BANK OF AMERICA CORP
4,638 35.06 162,608.28
JP MORGAN CHASE&CO
856 137.20 117,443.20
SVB FINANCIAL GROUP
171 253.85 43,408.35
WELLS FARGO &COMPANY
2,182 52.11 113,704.02
AMERICAN EXPRESS COMPANY
743 128.54 95,505.22
AMERIPRISE FINANCIAL INC
470 169.73 79,773.10
MOODY'S CORPORATION
658 251.49 165,480.42
NASDAQ INC
941 107.09 100,771.69
S&P GLOBAL INC
202 294.24 59,436.48
ALLSTATE CORPORATION
454 114.48 51,973.92
MARSH &MCLENNAN COMPANIES
1,106 112.00 123,872.00
PROGRESSIVE CORP
1,349 74.92 101,067.08
ACCENTURE PLC-CL A
559 209.59 117,160.81
ADOBE INC
254 345.63 87,790.02
AMDOCS LTD
1,590 72.74 115,656.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
394 128.49 50,625.06
CHECK POINT SOFTWARE TECH
556 113.44 63,072.64
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
600 61.16 36,696.00
MICROSOFT CORPORATION
1,494 163.28 243,940.32
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VISA INC-CLASS ASHARES
1,722 195.33 336,358.26
APPLE INC
1,101 316.96 348,972.96
COGNEX CORP
856 56.54 48,398.24
HP INC
6,942 21.46 148,975.32
MOTOROLA SOLUTIONS INC
329 170.87 56,216.23
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
141 1,290.00 181,890.00
TE CONNECTIVITY LTD
753 97.92 73,733.76
VERIZON COMMUNICATIONS
1,410 59.15 83,401.50
APPLIED MATERIALS INC
3,207 61.81 198,224.67
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2,351 60.06 141,201.06
TEXAS INSTRUMENTS INC
847 129.95 110,067.65
小計 7,703,661.27
(848,635,325)
カナダドル SUNCOR ENERGY INC
2,089 44.40 92,751.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
798 121.90 97,276.20
DOLLARAMA INC
1,267 44.85 56,824.95
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
2,070 43.05 89,113.50
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,571 108.15 169,903.65
TORONTO-DOMINION BANK
856 73.14 62,607.84
小計 568,477.74
(47,973,836)
ユーロ ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
1,300 26.49 34,437.00
BASF SE
771 65.79 50,724.09
MTU AERO ENGINES AG
311 270.00 83,970.00
SIEMENS AG
507 115.80 58,710.60
RELX PLC
5,032 22.68 114,125.76
CONTINENTAL AG
342 115.90 39,637.80
LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON
291 426.75 124,184.25
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
2,292 22.24 50,985.54
HEINEKEN NV
847 98.16 83,141.52
BEIERSDORF AG
428 107.30 45,924.40
UNILEVER NV
2,145 50.26 107,807.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
599 66.30 39,713.70
FRESENIUS SE &CO KGAA
2,041 49.57 101,172.37
KONINKLIJKE PHILIPS NV
1,599 44.35 70,915.65
ING GROEP NV-CVA
6,020 10.73 64,606.64
DEUTSCHE BOERSE AG
360 143.25 51,570.00
ALLIANZ SE
912 220.10 200,731.20
小計 1,322,358.22
(162,240,130)
イギリスポンド ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK
1,712 22.68 38,828.16
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,430 28.74 41,098.20
COMPASS GROUP PLC
3,528 19.30 68,090.40
BRITISH AMERICAN TABACCO PLC
1,113 34.95 38,899.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
837 60.88 50,956.56
PRUDENTIAL PLC
2,089 14.71 30,739.63
小計 268,612.30
(38,454,536)
スイスフラン GIVAUDAN-REG 16 3,006.00 48,096.00
NESTLE SA-REG
2,493 103.54 258,125.22
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN
753 319.15 240,319.95
小計 546,541.17
(62,026,957)
スウェーデンクローナ ASSA ABLOY AB-B
2,140 223.30 477,862.00
小計 477,862.00
(5,567,092)
ノルウェークローネ DNB ASA
4,516 164.05 740,849.80
小計 740,849.80
(9,186,537)
デンマーククローネ NOVO NORDISK A/S-B
1,317 397.05 522,914.85
小計 522,914.85
(8,586,261)
香港ドル TENCENT HOLDINGS LTD
1,500 402.11 603,178.50
AIA GROUP LTD
11,200 86.21 965,585.60
小計 1,568,764.10
(22,229,387)
1,204,900,061
合計
(1,204,900,061)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 63銘柄 69.1 % 70.4 %
カナダドル 株式 6銘柄 3.9% 4.0%
ユーロ 株式 17銘柄 13.2% 13.5%
イギリスポンド 株式 6銘柄 3.1% 3.2%
スイスフラン 株式 3銘柄 5.1% 5.1%
スウェーデンクローナ 株式 1銘柄 0.5% 0.5%
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 0.7% 0.8%
デンマーククローネ 株式 1銘柄 0.7% 0.7%
香港ドル 株式 2銘柄 1.8% 1.8%
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>
(2020 年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 410,967,067 円
Ⅱ 負債総額 277,121 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 410,689,946 円
Ⅳ 発行済口数 305,908,368 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3425 円
(1万口当たり純資産額) (13,425 円)
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>
(2020 年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 547,008,116 円
Ⅱ 負債総額 468,434 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 546,539,682 円
Ⅳ 発行済口数 366,473,709 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4913 円
(1万口当たり純資産額) (14,913 円)
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>
(2020 年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 434,386,162 円
Ⅱ 負債総額 516,248 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 433,869,914 円
Ⅳ 発行済口数 276,971,630 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5665 円
(1万口当たり純資産額) (15,665 円)
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
(2020 年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 3,069,012,932 円
Ⅱ 負債総額 139 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,069,012,793 円
Ⅳ 発行済口数 2,073,902,282 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4798 円
(1万口当たり純資産額) (14,798 円)
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
(2020 年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 1,572,764,493 円
Ⅱ 負債総額 57 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,572,764,436 円
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Ⅳ 発行済口数 869,405,138 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8090 円
(1万口当たり純資産額) (18,090 円)
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
(2020 年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 1,130,708,336 円
Ⅱ 負債総額 26 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,130,708,310 円
Ⅳ 発行済口数 556,105,974 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0333 円
(1万口当たり純資産額) (20,333 円)
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
(2020 年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 1,024,757,339 円
Ⅱ 負債総額 35 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,024,757,304 円
Ⅳ 発行済口数 437,241,828 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3437 円
(1万口当たり純資産額) (23,437 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換について
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
該当事項はありません。
3.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続き及び受益権の譲渡の対抗要件は以下によるもの
とします。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減
少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振
替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社
が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける
ことができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することが
できません。
4.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割でき
るものとします。
5.償還金
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。
6.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の
実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の
法令等に従って取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等
①資本金の額
3,078百万円(2020年2月末現在)
②発行する株式の総数
200,000株(2020年2月末現在)
③発行済株式総数
61,560株(2020年2月末現在)
④最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
委託会社は、取締役会及び監査役をおきます。
取締役及び監査役は、株主総会の決議をもって選任され、その員数は取締役については3名以上、監査役について
は1名以上とします。
取締役会は、取締役全員で組織され、経営に関するすべての重要事項及び法令または定款によって定められた事項
につき意思決定を行います。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または
増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠のため
に選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とします。
(投資信託の運用プロセス)
①四半期毎に行われる投資戦略会議において、ドイツ銀行グループの資産運用部門(グローバル)からの情報を参
考にしつつ、各投資対象についての市場見通し並びに大まかな運用方針を決定します。
②運用担当者は、投資戦略会議の方針に従って各ファンドの運用計画を作成し、運用部長の承認を得ます。その
際、必要に応じてグループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にします。
③承認された運用計画に従って、運用担当者は売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。その際ファンド
によっては、外部運用機関と投資助言契約もしくは運用委託契約を結んだ上で運用を行う場合があります。
④コンプライアンス統括部が、個々の売買についてガイドライン違反等がないか速やかにチェックを行います。
⑤運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析するとともに、運用に際して取っているアクティブリスクの状
況や他ファンドとの均一性についてレビューを行い、今後の運用へのフィードバックを行います。
⑥インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点等
について検討を行います。
⑦コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場で、取引の妥当性のチェック及び利益相反取引のチェック
を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言・代理
業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
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2020年2月末現在、委託会社の運用するファンドは 92本、純資産総額は716,248百万円です(ただし、親投資信託
を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。
種類 本数 純資産総額
公募 追加型 株式投資信託 72本 279,996 百万円
単位型 株式投資信託 4本 16,382 百万円
私募
追加型 株式投資信託 16本 419,869 百万円
合計 92本 716,248 百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」( 昭和38 年大蔵省令第59号)第
2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6日内閣府令第52号)によ
り作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月
31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
5,655,645
預金 ※1 ※1 3,513,866
前払費用 29,379 6,754
未収入金 53,761 200,218
未収委託者報酬 687,990 509,869
未収運用受託報酬 17,160 16,242
未収収益 1,726,042 2,056,487
立替金 33,594 31,612
為替予約 5,246 9,992
- 14
その他流動資産
流動資産合計 8,208,821 6,345,059
固定資産
投資その他の資産
投資有価証券 9,814 10,552
敷金 25,761 20,328
繰延税金資産 1,128,919 782,897
- 10,000
供託金
投資その他の資産合計 1,164,496 823,777
固定資産合計 1,164,496 823,777
資産合計 9,373,318 7,168,837
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 242,275 213,880
未払収益分配金 3 3
未払償還金 1,508 1,508
未払手数料 347,486 253,185
その他未払金 60,115 49,241
未払費用 ※1 2,924,207 ※1 1,240,618
未払法人税等 40,854 -
未払消費税等 26,091 -
賞与引当金 127,541 83,653
6,975 3,576
為替予約
流動負債合計 3,777,060 1,845,668
固定負債
退職給付引当金 424,878 478,150
長期未払費用 69,675 65,038
56,719 43,303
賞与引当金
固定負債合計 551,273 586,492
負債合計 4,328,333 2,432,160
純資産の部
株主資本
資本金 3,078,000 3,078,000
資本剰余金
1,830,000 1,830,000
資本準備金
資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△ 171,366
137,113
繰越利益剰余金
△ 171,366
利益剰余金合計 137,113
株主資本合計 5,045,113 4,736,633
評価・換算差額等
△128 43
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △128 43
純資産合計 5,044,984 4,736,676
負債純資産合計 9,373,318 7,168,837
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019 年3月 31日)
営業収益
委託者報酬 6,524,519 4,888,292
運用受託報酬 18,315 17,940
※1 3,012,893 ※1 1,934,676
その他営業収益
営業収益合計 9,555,728 6,840,909
営業費用
支払手数料 3,339,679 2,471,276
広告宣伝費 65,274 13,292
公告費 1,160 -
調査費 133,783 104,349
委託調査費 442,843 372,319
情報機器関連費 174,928 164,131
委託計算費 585,251 221,865
通信費 7,607 6,293
印刷費 53,739 40,474
協会費 14,967 17,187
諸会費 8,720 213
26,616 31,846
諸経費
営業費用合計 4,854,574 3,443,250
一般管理費
役員報酬 72,800 56,456
給料・手当 1,224,750 1,166,459
賞与 522,848 323,609
交際費 9,187 4,657
寄付金 3,745 3,000
旅費交通費 63,479 37,764
租税公課 61,422 27,769
不動産賃借料 168,175 175,503
退職給付費用 115,039 121,505
福利厚生費 317,686 268,550
業務委託費 ※1 1,522,092 ※1 945,148
退職金 1,042 -
183,312 108,089
諸経費
一般管理費合計 4,265,583 3,238,515
営業利益 435,570 159,143
営業外収益
4,377 6,110
雑収益
営業外収益合計 4,377 6,110
営業外費用
為替差損 33,995 33,198
578 4,569
その他
営業外費用合計 34,573 37,768
経常利益 405,374 127,486
特別損失
78,317 123,728
割増退職金
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特別損失合計 78,317 123,728
税引前当期純利益 327,056 3,758
△ 33,708
法人税、住民税及び事業税 391,539
△195,592 345,946
法人税等調整額
法人税等合計 195,947 312,238
当期純利益 又は当期純損失(△) 131,109 △308,480
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 3,078,000 1,830,000 1,186,003 6,094,003
当期変動額
剰余金の配当 △1,180,000 △1,180,000
当期純利益 131,109 131,109
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) -
当期変動額合計 - - △1,048,890 △1,048,890
当期末残高 3,078,000 1,830,000 137,113 5,045,113
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 85 85 6,094,088
当期変動額
剰余金の配当 △1,180,000
当期純利益 131,109
株主資本以外の項目の
△213 △213 △213
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △213 △213 △1,049,104
当期末残高 △128 △128 5,044,984
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当事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 3,078,000 1,830,000 137,113 5,045,113
当期変動額 -
剰余金の配当 -
当期純損失(△) △308,480 △308,480
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) -
当期変動額合計 - - △308,480 △308,480
当期末残高 3,078,000 1,830,000 △171,366 4,736,633
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △128 △128 5,044,984
当期変動額 -
剰余金の配当 -
当期純損失(△) △308,480
株主資本以外の項目の
171 171 171
当期変動額(純額)
当期変動額合計 171 171 △308,308
当期末残高 43 43 4,736,676
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) その他有価証券
時価のあるもの
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。但し、当社においては過去より貸倒実績がないため引当金の計上をしておりません。
(2) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準に
より算出した支払見込額の当事業年度負担分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生し
ていると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準に
よっております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数( 5年)による定額法により按分
した額を翌期から費用処理することとしております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.その他財務諸表のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
税抜方式を採用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(表示方法の変更に関する注記)
(1) 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度から適用しており、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」968,510千 円は、「投資その他の資産」の
「繰延税金資産」 1,128,919 千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注
解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容
のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりま
せん。
(貸借対照表関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019 年3月 31日)
預金 801,072 千円 977,569 千円
未払費用 218,484 千円 20,372 千円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対するものは以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2018年 3月31日)
その他営業収益 5,103 千円 137 千円
業務委託費 328,038 千円 173,557 千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 61,560 - - 61,560
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) (円)
2017 年6月28日
普通株式 1,180,000 19,168.29 2017 年3月31日 2017 年6月29日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 61,560 - - 61,560
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
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(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
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(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は顧客資産について投資助言・代理及び投資運用業務等を行っており、業務上必要と認められる場合以外は、自己勘
定による資金運用は行っておりません。預金については全て決済性の当座預金であります。また、銀行借入や社債等による
資金調達は行っておりません。
デリバティブについても、外貨建営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行ってお
りません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当座預金並びに営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬及び未収収益は、取引先の信用リ
スクに晒されています。預金に関するリスクは、当社の社内規程に従い、取引先の信用リスクのモニタリングを行ってお
り、営業債権に関するリスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を実施し、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する
体制としております。
投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているもので、投資額も必
要最低額であるため、市場価格の変動リスク、市場の流動性リスクは限定的であります。
外貨建営業債権及び債務は為替変動リスクに晒されており、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して先物為替予約
によりリスクの回避を実施しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に基づいて取引、記帳及び取引先との残高照合等を行っておりま
す。
営業債務に関する流動性リスクについては、経理部において資金繰りをモニタリングしております。
上記、信用、市場、為替リスクに関する事項は、社内規程に基づいて定期的に社内委員会に報告され、審議、検討を行っ
ております。また、流動性リスクに関する事項につきましても逐次、社内担当役員に報告されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 預金 5,655,645 5,655,645 -
(2) 未収委託者報酬 687,990 687,990 -
(3) 未収運用受託報酬 17,160 17,160 -
(4) 未収収益 1,726,042 1,726,042 -
(5) 投資有価証券
その他の有価証券 9,814 9,814 -
資産計 8,096,654 8,096,654 -
(1) 預り金 242,275 242,275 -
(2) 未払手数料 347,486 347,486 -
(3) その他未払金 60,115 60,115 -
(4) 未払費用 2,924,207 2,924,207 -
負債計 3,574,085 3,574,085 -
デリバティブ取引 (*1)
ヘッジ会計が適用されていないもの (1,729) (1,729) -
デリバティブ取引計 (1,729) (1,729) -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
は、( )で示しております。
(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
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(1) 預金、(2) 未収 委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 投資有価証券
投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。
また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
負 債
(1) 預り金、(2) 未払手数料、 (3) その他未払金及び (4) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超
預金 5,655,645 - -
未収委託者報酬 687,990 - -
未収運用受託報酬 17,160 - -
未収収益 1,726,042 - -
投資有価証券
その他の有価証券 - 2,173 -
合計 8,086,839 2,173 -
(注)償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
当事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 預金
3,513,866 3,513,866 -
(2) 未収委託者報酬
509,869 509,869 -
(3) 未収運用受託報酬
16,242 16,242 -
(4) 未収収益
2,056,487 2,056,487 -
(5) 投資有価証券
その他の有価証券
10,552 10,552 -
資産計 6,107,016 6,107,016 -
(1) 預り金 213,880 213,880 -
(2) 未払手数料 253,185 253,185 -
(3) その他未払金 49,241 49,241 -
(4) 未払費用 1,240,618 1,240,618 -
負債計 1,756,924 1,756,924 -
デリバティブ取引 (*1)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6,416 6,416 -
デリバティブ取引計 6,416 6,416 -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
は、( )で示しております。
(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 預金、(2) 未収 委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(5) 投資有価証券
投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。
また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
負 債
(1) 預り金、(2) 未払手数料、 (3) その他未払金及び (4) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超
預金 3,513,866 - -
未収委託者報酬 509,869 - -
未収運用受託報酬 16,242 - -
未収収益 2,056,487 - -
投資有価証券
その他の有価証券 - 2,246 415
合計 6,096,466 2,246 415
(注)償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2018年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
その他 173
取得原価を超えるもの 2,173 2,000
貸借対照表計上額が
その他 △359
取得原価を超えないもの 7,640 8,000
合計 9,814 10,000 △185
当事業年度 ( 2019 年3月 31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
その他 172
取得原価を超えるもの 2,662 2,489
貸借対照表計上額が
その他 △110
取得原価を超えないもの 7,889 8,000
合計 10,552 10,489 62
2. 売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018 年4月 1日 至 2019 年3月 31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、貸借対照表日における契約
額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
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前事業年度 (2018年3月31日)
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) (単位:千円)
区分 為替予約取引 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
売建
ユーロ 197,664 - 956 956
米ドル 921,278 - △6,890 △6,890
豪ドル 7,914 - △7 △7
市場取引以外の取引
買建
ユーロ 601,129 - 3,916 3,916
米ドル 25,567 - △76 △76
シンガポールドル 26,746 - 373 373
合計 1,780,300 - △1,729 △1,729
当事業年度 ( 2019 年3月 31日)
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) (単位:千円)
区分 為替予約取引 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
売建
米ドル 1,308,621 - 9,992 9,992
買建
市場取引以外の取引
ユーロ 187,890 - △3,376 △3,376
米ドル 186,724 - △3 △3
シンガポールドル 21,535 - △195 △195
合計 1,704,772 - 6,416 6,416
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(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。加えて、一部の従業員を対象とした特別慰労金制度を
採用しております。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 544,940 454,139
勤務費用 57,137 62,539
利息費用 2,318 2,061
数理計算上の差異の発生額 3,574 2,921
退職給付の支払額 △146,986 △47,328
転籍者調整額 △6,844 23,281
退職給付債務の期末残高 454,139 497,615
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 454,139 497,615
未積立退職給付債務 454,139 497,615
未認識数理計算上の差異 △29,261 △19,464
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 424,878 478,150
退職給付引当金 424,878 478,150
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 424,878 478,150
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 57,137 62,539
利息費用 2,318 2,061
数理計算上の差異の費用処理額 12,680 12,718
確定給付制度に係る退職給付費用 72,136 77,319
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
割引率 0.50 % 0.40 %
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度42,903千円、当事業年度 44,185千円でありました。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019 年3月 31日)
繰延税金資産
賞与引当金 44,179 20,241
その他未払金 15,628 15,077
未払費用 895,392 368,655
未払事業税 18,535 1,787
長期未払費用 20,163 14,357
退職給付引当金 130,097 147,440
減価償却超過額 62,964 55,192
繰越欠損金 - 520,030
その他有価証券評価差額金 56 -
その他 2,679 2,190
繰延税金資産小計
1,189,699 1,144,973
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 - △248,925
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 - △113,131
評価性引当額小計
△60,779 △362,056
繰延税金資産合計
1,128,919 782,916
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - △19
繰延税金負債合計
- △19
繰延税金資産の純額
1,128,919 782,897
(注) 1.評価性引当額が301,277 千円増加しております。この増加内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識した
ことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金 - - - - - 520,030 520,030
評価性引当額 - - - - - △248,925 △248,925
繰延税金資産 - - - - - 271,105 271,105
(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金520,030千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産271,105千円を計上して
おります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収可能と
判断し、評価性引当額を認識しておりません。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な
項目別の内訳
(単位: %)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019 年3月 31日)
法定実効税率
30.9 30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8 37.9
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 5.3 874.4
繰延税金資産・負債算定に使用する実効税率との差 2.8 -
異
評価性引当金 18.7 8,016.1
住民税均等割 1.1 70.8
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過年度修正 1.7 △722 .1
その他 △2.0 -
税効果会計適用後の法人税の負担率
59.9 8,307.7
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
当社の主要な顧客は一般投資家であり、損益計算書の営業収益の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略し
ております。
当事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
当社の主要な顧客は一般投資家であり、損益計算書の営業収益の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略し
ております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
*2 当該会社とのサービス契約に基づき、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を
行っております。
*3 当座預金口座を開設しております。
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
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*1 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
*2 当該会社とのサービス契約に基づき、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を
行っております。
*3 当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
Deutsche Bank Aktiengesellschaft フランクフルト証券取引所に上場
ニューヨーク証券取引所に上場
DB Beteiligungs-Holding GmbH
DWS Group GmbH &Co. KGaA フランクフルト証券取引所に上場
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019 年3月 31日)
1株当たり純資産額 81,952.31 円 76,944.06 円
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) 2,129.78 円 △5,011.05 円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期 純利益金額又は当期純損失金額(△) の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019 年3月 31日)
当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(千円) 131,109 △308,480
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株主に係る当期純利益金額
131,109 △308,480
又は当期純損失金額(△) (千円)
期中平均株式数 (株)
61,560 61,560
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内
閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
2. 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月
30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。
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中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
預金 4,391,931
前払費用 6,162
未収入金 13,036
未収消費税等 ※1 61,586
未収委託者報酬 469,893
未収運用受託報酬 8,397
未収収益 872,293
立替金 33,583
4,946
為替予約
流動資産計 5,861,830
固定資産
42,738
投資その他の資産
固定資産計 42,738
資産合計 5,904,568
負債の部
流動負債
預り金 47,559
未払金 279,909
未払手数料 234,309
その他未払金 45,600
未払費用 840,996
未払法人税等 13,120
賞与引当金 300,478
6,900
為替予約
流動負債計 1,488,964
固定負債
長期未払費用 33,985
退職給付引当金 488,358
35,222
賞与引当金
固定負債計 557,567
負債合計 2,046,531
純資産の部
株主資本
資本金 3,078,000
資本剰余金
1,830,000
資本準備金
資本剰余金計 1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金 △1,050,072
△1,050,072
繰越利益剰余金
利益剰余金計 △1,050,072
株主資本計 3,857,927
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 109
評価・換算差額等合計
109
純資産合計 3,858,037
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負債・純資産合計 5,904,568
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(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 2,080,988
運用受託報酬 9,072
891,097
その他営業収益
営業収益計 2,981,159
営業費用
支払手数料 1,055,089
451,758
その他営業費用
営業費用計 1,506,847
一般管理費 1,556,226
営業損失( △) △81,915
営業外収益
6,422
※1 4,949
営業外費用
経常損失( △) △80,442
特別損失 ※2 14,250
税引前中間純損失( △)
△94,693
法人税、住民税及び事業税 1,145
782,868
法人税等調整額
法人税等合計 784,013
中間純損失( △) △878,706
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重要な会計方針
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を
採用しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価 時価法を採用しております。
方法
3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
但し、当中間会計期間末の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に
係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準により算出した支
払見込額の当中間会計期間負担分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期
から費用処理することとしております。
4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換 外貨建の金銭債権債務は、 中間会計期間末 日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
算基準
5. その他中間財務諸表のための基本とな 消費税等の会計処理
る重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2019 年9月30日)
※1 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流動資産の「未収消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1 営業外費用の主要項目
為替差損 4,949 千円
※2 特別損失の主要項目
割増退職金 14,250 千円
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(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
当中間会計期間 末( 2019 年9月30日 )
金融商品の時価等に関する事項
2019 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金 4,391,931 4,391,931 -
(2) 未収委託者報酬 469,893 469,893 -
(3) 未収収益 872,293 872,293 -
(4) 投資有価証券
その他の有価証券 10,651 10,651 -
資産計 5,744,771 5,744,771 -
(1) 未払手数料 234,309 234,309 -
(2) 未払費用 840,996 840,996 -
(3) 未払法人税等 13,120 13,120 -
負債計 1,088,425 1,088,425 -
デリバティブ取引 (*1)
(1,954) (1,954) -
ヘッジ会計が適用されていないもの
デリバティブ取引計 (1,954) (1,954) -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
は、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 預金、 (2) 未収委託者報酬及び(3)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。
また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
負 債
(1) 未払手数料 、(2) 未払費用 及び(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
(有価証券関係)
当中間会計期間 末( 2019 年9月30日 )
その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が
その他 8,668 8,392 275
取得原価を超えるもの
中間貸借対照表計上額が
その他 1,983 2,100 △116
取得原価を超えないもの
合計
10,651 10,492 159
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(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間 末( 2019 年9月30日 )
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、中間貸借対照表日における
契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) (単位:千円)
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
米ドル 346,726 - △6,900 △6,900
買建
ユーロ 565,236 - 4,516 4,516
シンガポールドル 19,956 - 430 430
合計 931,918 - △1,954 △1,954
(セグメント情報等)
セグメント情報
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
当社の主要な顧客は一般投資家であり、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める顧客が存在しないため
記載を省略しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
当中間会計期間末
(2019年9月30日)
1株当たり純資産額 62,671 円16銭
1株当たり中間純損失金額( △) △14,273円97銭
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失金額であり、また、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。
2. 1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
中間純損失金額( △) (千円) △878,706
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純損失金額( △) (千円) △878,706
普通株式の期中平均株式数(株) 61,560
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除き
ます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)及び(5)において同じ。)または子
法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売
買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社
名 称 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 342,037百万円(2019年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考>再信託受託会社の概要
名 称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 51,000百万円(2019年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行
います。
②販売会社
名 称 資本金の額 事業の内容
215,628百万円 銀行法に基づき、銀行業を営ん
株式会社横浜銀行
(2019年3月末現在) でいます。
2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融
機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投
資、償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間に資本関係はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2019年4月15日 有価証券報告書
2019年4月15日 有価証券届出書
2019 年10月15日 半期報告書
2019 年10月15日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2019年6月12日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 林 秀行 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2018年4月1日から2019
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月19日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているドイチェ・グローバル・バランス<安定型>の2019年1月16日から2020年1月14日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
イチェ・グローバル・バランス<安定型>の2020年1月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月19日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているドイチェ・グローバル・バランス<成長型>の2019年1月16日から2020年1月14日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
イチェ・グローバル・バランス<成長型>の2020年1月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月19日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているドイチェ・グローバル・バランス<積極型>の2019年1月16日から2020年1月14日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
イチェ・グローバル・バランス<積極型>の2020年1月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月29日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 林 秀行 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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