内外トランスライン株式会社 内部統制報告書 第40期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第40期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | 内外トランスライン株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
内外トランスライン株式会社(E21799)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年3月27日
【会社名】 内外トランスライン株式会社
【英訳名】 NAIGAI TRANS LINE LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 常 多 晃
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町二丁目6番8号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内外トランスライン株式会社(E21799)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長常多晃は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計
審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制
を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1) 評価の基準日
内部統制の評価の基準日は2019年12月31日であります。
(2) 評価の基準
わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
(3) 評価の手続
内部統制の有効性に関する評価について、次の通り実施しました。
①全社的な内部統制の評価手続
評価対象とする重要な事業拠点に対して、当社グループでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制の基本
的要素ごとに、整備及び運用の評価を行いました。
②業務プロセスに係る内部統制の評価手続
全社的な内部統制の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて評価対象とする重要な事業拠点における業務プロ
セスを分析し、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該要点について整備及び運用の
評価を行いました。
(4) 評価の範囲
当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な評価範囲を決定いたしました。
また、当該重要性は金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえて、業務
プロセスに係る内部統制の評価を行う重要な事業拠点を合理的に決定いたしました。具体的範囲は以下に記載したと
おりであります。
①全社的な内部統制の有効性の評価につきましては、当社と連結子会社11社を評価範囲といたしました。なお、そ
の他の連結子会社2社、内外特浪速国際貨運代理(深圳)有限公司及び内外釜山物流センター株式会社につきまし
ては、金額的及び質的重要性の観点から重要性が乏しいと判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりま
せん。
②業務プロセスに係る内部統制の有効性の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会
社間取引消去前)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3以上を占める当
社、フライングフィッシュ株式会社及び株式会社ユーシーアイエアフレイトジャパンの3社を「重要な事業拠点」
としております。
業務プロセスに係る内部統制の有効性の評価にあたりましては、選定した事業拠点の事業目的に大きく関わる勘
定科目であります売上高、売掛金、売上原価に至る主要業務プロセスを評価の対象とし、棚卸資産については、事
業目的に大きく関わるものではなく、かつ金額的に僅少であり、質的重要性の観点からも影響力は小さいと判断
し、対象に含めておりません。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長常多晃は、2019年12月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制
は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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