株式会社ゼンリン 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 株式会社ゼンリン |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社ゼンリン(E00717)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月26日
【会社名】 株式会社ゼンリン
【英訳名】 ZENRIN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙 山 善 司
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区室町一丁目1番1号
【電話番号】 093(882)9052
【事務連絡者氏名】 経理部長 天 野 剛 志
【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市戸畑区中原新町3番1号
【電話番号】 093(882)9052
【事務連絡者氏名】 経理部長 天 野 剛 志
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 4,569,600,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 4,200,000株 標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注)1 2020年3月26日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通
株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第
9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 当社定款に第1種優先株式を発行することができる旨規定しておりますが、本有価証券届出書提出日現在、
発行した第1種優先株式はありません。
なお、当社定款に規定している第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)第1種優先配当等(第11条の2)
①当会社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以
下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の
最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株式の株主(以下「第1種優先株主」という。)又
は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該配
当に先立ち、第1種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額
又は金銭以外の財産の価額に、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める一定率
(100パーセントを下限とし、125パーセントを上限とする。)を乗じた額又は価額(小数部分が生じ
る場合、当該小数部分については、第1種優先株式の発行に先立って取締役会が定める額とする。)
の剰余金の配当(以下「第1種優先配当」という。)を行う。ただし、第1種優先配当の計算の結
果、算出された額又は価額が当社定款第11条の2第2項に定める第1種無配時優先配当の額に満たな
い場合、第1種無配時優先配当をもって第1種優先配当とする。
②当会社は、毎事業年度の末日、毎年9月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載又
は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名
簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式1株
につき、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「第1種
無配時優先配当」という。)を行う。
③第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、当会社は、その
不足額を累積し、当社定款第11条の2第1項又は第2項に規定するときにおいて、当該配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、
第1種優先配当又は第1種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「第1種
累積未払配当」という。)を行う。
④当会社は、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当、第1種無配時優
先配当及び第1種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。
(2)第1種優先株主に対する残余財産の分配(第11条の3)
①当会社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通
株主又は普通登録株式質権者に先立って、当社定款第11条の2第3項に規定する不足額を支払う。
②当会社は、当社定款第11条の3第1項に規定する場合には、第1種優先株主又は第1種優先登録株式
質権者に対して、当社定款第11条の3第1項の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式
質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。
(3)議決権(第11条の4)
第1種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、
過去2年間において、法令及び当社定款に従って第1種優先配当又は第1種無配時優先配当を行う旨
の決議が行われなかったときは、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の支払いが行われるまで
の間は、この限りでない。
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(4)種類株主総会(第11条の5)
①当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めある場
合を除くほか、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
②当社定款第13条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の
決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。
③当社定款第14条、第15条、第17条及び第18条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
④当社定款第16条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議にこれを準
用する。
(5)普通株式を対価とする取得条項(第11条の6)
①当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を
定めたときは、その日)の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当会社
はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当会社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
1)当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(当会社の単独による株
式移転を除く。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取
締役会)で承認された場合
当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日
2)当会社が発行する株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合
が50パーセント超となった場合
当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の3第1項に定める公開買付け
を、「株券等所有割合」とは金融商品取引法第27条の2第1項第1号に定める株券等所有割合
を、「公開買付者」又は「公開買付報告書」とは金融商品取引法第2章の2第1節に定める公
開買付者又は公開買付報告書をいう。
②当会社は、第1種優先株式を上場している金融商品取引所が、当会社の第1種優先株式を上場廃止と
する旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第1種優先株
式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当会社の普通株式1株を第
1種優先株主に交付する。
(6)株式の分割、株式の併合等(第11条の7)
①当会社は、株式の併合をするときは、普通株式及び第1種優先株式ごとに同時に同一割合でする。
②当会社は、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、以下のいずれかの方法によりする。
1)普通株式及び第1種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合でする。
2)普通株式又は第1種優先株式のいずれかについて株式の分割をし、株式の分割をしない種類の株
式を有する株主又は登録株式質権者には株式の分割をする種類の株式を株式の分割と同時に同一
の割合で割当てる株式無償割当てをする。
3)普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式の株式無償割当てを、第1種優先株主又は第1種
優先登録株式質権者には第1種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合です
る。
③当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の
割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時
に同一の割合で与える。
④当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通
株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式を目的と
する新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
⑤当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式を目
的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者には
第1種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合です
る。
⑥当会社は、株式移転をするとき(他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。)は、普通株
主又は普通登録株式質権者には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種
の株式を、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者には第1種優先株式に代えて株式移転設立
完全親会社の発行する第1種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。
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⑦当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれの
単元株式数について同時に同一の割合でする。
⑧当社定款第11条の7の規定は、現に第1種優先株式を発行している場合に限り適用される。
(7)その他の事項(第11条の8)
当会社は、当社定款第11条の2乃至7に定めるほか、第1種優先株式に関する事項について、これを
第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める。
4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
- - -
株主割当
4,569,600,000 -
その他の者に対する割当 4,200,000株
- - -
一般募集
計(総発行株式) 4,569,600,000 -
4,200,000株
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の
対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,088 - -
100株 2020年4月13日 2020年4月13日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募
集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 申込みの方法は、当社と割当予定先の日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)との間で総数引受契
約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4 払込期日までに、本普通株式の割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、自己株式処分に係る
割当は行われないこととなります。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社ゼンリン コーポレート本部 福岡県北九州市戸畑区中原新町3番1号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町一丁目5番1号
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
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4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
4,569,600,000 156,000 4,569,444,000
(注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
当社は、時代の進化とともに、お客様の要望に応えるべく、様々な用途に応じた詳細な地図データベースを
整備し、利用価値の高い地図情報を提供してきました。官公庁・自治体から民間の企業まで、あらゆる業種、
業務分野のお客様に、当社の商品、サービスをご利用いただいております。
これら当社の事業活動をさらに発展させるため、手取金につきましては、後記「第3 第三者割当の場合の
特記事項 1 割当予定先の状況 (3)割当予定先の選定理由」に記載のとおり、NTTとの業務提携に基づ
き、現代のネットワーク社会において今後急速な成長が見込める分野で、事業の加速・推進のための投資を実
行し、当社の事業基盤の拡大に役立ててまいります。具体的には、2021年3月期以降、「高度地理空間情報
データベース」の構築に係わるハードウェアの取得及びソフトウェアの開発、並びにデータベース整備費用に
充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
(1)割当予定先の概要
名称 日本電信電話株式会社
本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
有価証券報告書
事業年度 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2019年6月26日関東財務局長に提出
四半期報告書
事業年度 第35期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
直近の有価証券報告書等の提出日
2019年8月7日関東財務局長に提出
事業年度 第35期第2四半期 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
2019年11月6日関東財務局長に提出
事業年度 第35期第3四半期 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
2020年2月7日関東財務局長に提出
(2)提出者と割当予定先との間の関係
当社が保有している割当予定先の株式の数
当社は、NTTの株式10,200株を保有しております。
(2019年9月30日現在)
出資関係
割当予定先が保有している当社の株式の数
該当事項はありません。
(2019年9月30日現在)
NTTグループの従業員が、当社子会社の取締役及び監査役
人事関係
各1名に就任しております。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
当社は、NTTグループとの間で、製品、サービスの販売及
取引関係
び仕入、開発受託等の取引があります。
(注)割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係は、本有価証券届出書提出日現在のものであります。
(3)割当予定先の選定理由
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当社は、中長期経営計画『ZENRIN GROWTH PLAN 2025』で発表したとおり、『ネットワーク社会における「量と
質」の最適化』を基本方針に掲げ、コト・モノ・ヒトが複雑につながる現代社会において、グループが保有してい
る位置情報や一般に流通している情報の「量と質」を最適化し、利活用することにより、新たな価値の創造をめざ
しております。
NTTは、ヒト・モノ・コトのセンシングデータを、リアルタイムに高精度空間情報に精緻に統合し、多様な産業
基盤とのデータの融合や未来予測を可能にする「4Dデジタル基盤 」(*1)構想を策定し、中期経営計画『Your
TM
Value Partner 2025』で発表したとおり、スマートな社会=Smart World実現への貢献をめざしております。
両社は、上記のとおり地理空間情報を高度に活用するスマート社会の実現に向けた協業の可能性について協議を
進めてきた結果、地図制作のリーディングカンパニーとして、地図情報の収集・管理、地図制作に関する豊富な技
術とノウハウ等を有する当社と、国内外での強固な顧客基盤、グローバルなブランド力及び人材力、世界トップク
ラスの研究開発力等を有するNTTが、両社の強みを融合し、協業を推進していくことが、それぞれの企業価値の向
上に資するものと考え、業務提携を行うことといたしました。
具体的には、インフラ管理、MaaS・自動運転分野、スマートシティ等の分野における両社のビジネス拡大、及び
NTTが構想する「4Dデジタル基盤 」を構成するために必要となる高精度で豊富な意味情報(*2)を持つ「高度地理
TM
空間情報データベース」を両社の経営資源とノウハウを活用し、2020年度より共同で効率的に構築してまいりま
す。
また、これらの提携による成果を活用し、様々な社会問題の解決や新たなビジネス分野における価値の創造を速
やかに、かつ継続的に取り組むためには、将来にわたり強固な連携関係を構築していくことが重要であると判断
し、併せて資本提携も実施することといたしました。
その方法については、この資本提携が業務提携と一体として実施されるものであり、迅速かつ確実に実施するこ
とが求められること、また自己株式を有効活用するという観点から、当社が保有する自己株式4,200,000株(発行
済株式総数の7.32%、小数点以下第3位を切り捨て)を第三者割当の方法によりNTTが取得する自己株式処分が合
理的であると判断いたしました。
(*1)4Dデジタル基盤 :NTTが研究開発を進める、ヒト・モノ・コトのセンシングデータを、リアルタイムに高精
TM
度空間情報に精緻に統合し、多様な産業基盤とのデータの融合や未来予測を可能とする産
業横断基盤。
(*2)意味情報:地理空間情報の構成要素に対して利用・参照に適した内容に最適化された属性情報など。
(4)割り当てようとする株式の数
当社普通株式 4,200,000株
(5)株券等の保有方針
当社は、割当予定先より自己株式処分により取得する株式について中長期的な企業価値向上の視点から保有しつ
づける方針であることを口頭で確認しております。
なお、当社は、割当予定先が払込期日(2020年4月13日)から2年以内に本件第三者割当により処分される当社
株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を
株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつ
き、確約書を受領する予定であります。
(6)払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が関東財務局長に提出した第35期第3四半期報告書(提出日:2020年2月7日)における要
約四半期連結財政状態計算書の現金及び現金同等物の状況等により、割当予定先が本第三者割当に係る払込みに必
要な資力を有していることを確認しております。
(7)割当予定先の実態
当社は、割当予定先が株式会社東京証券取引所に上場しており、割当予定先が同取引所に提出した「コーポレー
ト・ガバナンスに関する報告書」(最終更新日:2019年6月26日)のうち、「反社会的勢力排除に向けた基本的な
考え方及びその整備状況」の記載から、同社及びその役員は反社会的勢力とは関係がないものと判断しておりま
す。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
(1)処分価額の算定根拠と合理性に関する考え方
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処分価額については、本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日(以下「前営業日」という。)までの直
前1か月間における当社株式の終値平均値1,088円(円未満切り上げ)といたしました。
前営業日までの直前1か月間における終値平均値といたしましたのは、当社は、2020年1月29日に第3四半期の
決算発表を行っており、当該公表内容を反映した当社株価の動向や、新型コロナウイルス関連の影響等による最近
の株式市況全般の動向を踏まえると、特定の一時点を基準とするより一定期間の平均株価を採用する方が算定根拠
として客観性が高いこと、直前3か月間や6か月間の終値平均値を採用するよりも直近の株価傾向に即した金額に
なると判断し、割当予定先と協議のうえ決定いたしました。
当該処分価額は、前営業日の終値1,021円に対して6.6%(小数点以下第2位を四捨五入)のプレミアムとなって
おり、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額に0.9を乗じた額以上の価額であること、とする旨の日本証
券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠し、割当予定先にとって、特に有利なものではない
と判断いたしました。
なお、当該処分価額は、直前3か月間における終値平均値1,443円(円未満切り上げ)に対して24.6%(小数点
以下第2位を四捨五入)のディスカウント、直前6か月間における終値平均値1,678円(円未満切り上げ)に対し
て35.2%(小数点以下第2位を四捨五入)のディスカウントとなります。
当社の監査等委員会(3名全員が社外取締役)は、当該処分価額については特に有利な処分価額に該当せず、適
法である旨の意見を表明しております。
(2)処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
自己株式処分に係る株式数は、4,200,000株(議決権数42,000個)であり、これは現在の当社発行済株式総数
57,301,365株に対して7.32%(2019年9月30日現在の総議決権数522,864個の8.03%、小数点以下第3位を切り捨
て)の割合に相当し、一定の希薄化をもたらすことになります。
しかしながら、資本業務提携は今後の当社の事業基盤を拡大させ、企業価値の向上に繋がるものと考えており、
処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたします。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
有議決権数 有株式数 対する所有
氏名又は名称 住所
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
北九州市小倉北区下到津1丁目
5,271 10.08 5,271 9.33
有限会社サンワ
6番36号
4,272 8.17 4,272 7.56
トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地
東京都千代田区大手町1丁目5
― ― 4,200 7.44
日本電信電話株式会社
番1号
日本トラスティ・サービス信託
東京都中央区晴海1丁目8番11
2,890 5.53 2,890 5.12
銀行株式会社(信託口)
号
福岡市博多区博多駅前3丁目1
2,295 4.39 2,295 4.06
株式会社西日本シティ銀行
番1号
北九州市小倉北区室町1丁目1
2,271 4.34 2,271 4.02
ゼンリン従業員持株会
番1号
日本マスタートラスト信託銀行
東京都港区浜松町2丁目11番3
1,995 3.82 1,995 3.53
株式会社(信託口)
号
福岡市博多区博多駅東3丁目1
1,895 3.62 1,895 3.35
大迫ホールディングス株式会社
番29号
EUROPEAN BANK AND BUSINESS
ジェーピー モルガン バン
CENTER 6, ROUTE DE TREVES,
ク ルクセンブルグ エスエ
L-2633 SENNINGERBERG,
イ 385576 1,694 3.24 1,694 3.00
LUXEMBOURG
(常任代理人 株式会社みずほ
(東京都港区港南2丁目15番1
銀行決済営業部)
号 品川インターシティA棟)
1,351 2.58 1,351 2.39
大迫 キミ子 北九州市小倉北区
― 23,937 45.78 28,137 49.81
計
(注)1 2019年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2 上記のほか、当社は2019年9月30日現在で4,669,899株を自己株式として所有しており、自己株式処分後は
469,899株となります。
3 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、2019年9月
30日現在の株主名簿を基準として、自己株式処分による異動を考慮したものです。ただし、2019年10月1日
以降の単元未満株式の買取り買増し分は含んでおりません。「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の
割合」は、2019年9月30日現在の総議決権数522,864個に、自己株式処分により増加する議決権数42,000個
を加えた数を分母として計算しております。
4 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、
小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
株式会社ゼンリン(E00717)
有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照下さい。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第59期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月17日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第60期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年7月30日関東財務局長に提出
事業年度 第60期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年10月30日関東財務局長に提出
事業年度 第60期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年1月30日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以降、本届出書
提出日(2020年3月26日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた
変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本届出書提出日(2020年3
月26日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ゼンリン 本店
(福岡県北九州市小倉北区室町一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
該当事項はありません。
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