明治安田生命2017基金特定目的会社 有価証券報告書(内国資産流動化証券) 第3期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 明治安田生命2017基金特定目的会社
カテゴリ 有価証券報告書(内国資産流動化証券)

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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
  【表紙】
  【提出書類】      有価証券報告書

  【提出先】      関東財務局長

  【提出日】      2020 年3月30日

  【計算期間】      第3期  (自  2019 年1月1日 至   2019 年12月31日)

  【発行者名】      明治安田生命   2017 基金特定目的会社

  【代表者の役職氏名】      取締役 海田 雅人

  【本店の所在の場所】      東京都千代田区丸の内三丁目     1番1号 東京共同会計事務所内

  【事務連絡者氏名】      北川 久芳

  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内三丁目     1番1号 東京共同会計事務所

  【電話番号】      (03)5219-8777(   代表 )

  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。

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  第1【管理会社の状況】
  1【概況】
  (1) 【管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等】
  ① 振替特定社債
   a 明治安田生命    2017 基金特定目的会社第    1回特定社債(一般担保付)(以下「本特定社債」といいま
    す。)は、社債、株式等の振替に関する法律(平成          13年法律第  75号。その後の改正を含みます。)(以
    下「振替法」といいます。)の規定の適用を受け、後記⑧「振替機関に関する事項」記載の振替機関の
    振替業に係る業務規程その他の規則及び事務指針(これらの業務規程、その他の規則及び事務指針を以
    下併せて「振替機関業務規程等」といいます。)に従って取り扱われるものとします。
    なお、本特定社債の各社債の金額は金       1,000 万円とし、発行価額の総額は金      600 億円です。
   b 振替法に従い本特定社債の特定社債権者(以下「本特定社債権者」といいます。)が特定社債券の発行

    を請求することができる場合を除き、本特定社債に係る特定社債券は発行されません。本特定社債の特
    定社債券(以下「本特定社債券」といいます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものと
    し、本特定社債券の券面種類は      1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。
  ② 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等

   a 明治安田生命   2017 基金特定目的会社(以下「当社」といいます。)は、特定資本金の額を              10万円とし







    て、資産の流動化に関する法律(平成       10年法律第  105 号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流
    動化法」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発行済みの全ての特
    定出資は、当初、有限会社東京共同会計事務所によって保有されていましたが、同社は、一般社団法人
    及び一般財団法人に関する法律(平成       18年法律第  48号。その後の改正を含みます。)(以下「一般法人
    法」といいます。)に基づき設立された一般社団法人明治安田生命基金流動化ファンディング(以下
    「本一般社団法人」といいます。)に対し、        2017 年7月5日に、当社の発行済みの全ての特定出資を譲渡
    しました。当社は、    2017 年7月11日、資産流動化法に基づく業務開始届出(関東財務局長           (会)第2230
    号)を行いました。
   b 資産流動化法に基づく業務開始届出書に添付された当社の特定資産の流動化に関する計画(以下「資産

    流動化計画」といいます。)の一部事項は未確定とされていましたが、当社は、かかる事項(但し、資
    産流動化法第   9条第 1項但書により変更届出が不要とされている事項は除きます。)が確定し、資産流動
    化法に規定される要件又は手続に従って速やかに変更届出を関東財務局長に提出しました。また、並行
    して株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所から             2017 年7月12日付で本特定社債に
    つき予備格付を取得し、     2017 年8月4日付で本特定社債につき本格付を取得しました。詳細については後
    記⑥「本特定社債に関する格付」をご参照下さい。
   c 三菱  UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社(以下「三菱         UFJ モルガン・スタンレー証券」又は「原保有

    者」といいます。)は、     2017 年7月10日付で三菱  UFJ モルガン・スタンレー証券及び明治安田生命保険相
    互会社(以下「明治安田生命」といいます。)の間で締結された基金拠出契約及び覚書並びにこれらに
    関する一切の変更契約(以下「本件基金拠出契約」といいます。)に基づき、               2017 年8月4日(以下「本
    件基金拠出日」といいます。)付で       500 億円を明治安田生命に対して基金として拠出し、基金の利息支
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    払及び元本償還請求権並びにこれらに関連する一切の権利(以下「本件基金債権」といいます。)を明
    治安田生命に対して取得しました。
   d 当社は、資産流動化計画に従い、かつ、        2017 年7月10日付で三菱  UFJ モルガン・スタンレー証券及び当社

    の間で締結された基金債権譲渡契約並びにこれに関する一切の変更契約(以下「本件基金債権譲渡契
    約」といいます。)に基づき、      2017 年8月4日付で原保有者から本件基金債権の譲渡を受けました。本件
    基金債権の取得資金は本特定社債の発行によって調達しました。かかる本件基金債権の原保有者から当
    社に対する譲渡については、本件基金債権の債務者である明治安田生命の上記本件基金債権の譲渡日の
    確定日付ある証書による異議なき承諾によって債務者及び第三者に対する対抗要件が具備されました。
   e 本件基金債権譲渡契約に基づく本件基金債権の原保有者から当社に対する譲渡の後においては、明治安

    田生命による本件基金債権の利息の支払及び元本の償還は当社に対して直接行うものとされています。
   f 当社は、原保有者から譲渡を受けた本件基金債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとして、日本

    国内市場において、本特定社債を発行し、三菱         UFJ モルガン・スタンレー証券、みずほ証券株式会社、
    野村證券株式会社及び    SMBC 日興証券株式会社を幹事会社とする引受会社が引受を行いました。
   g 本特定社債は一般募集により発行されました。

   h 本特定社債は年    1回利息支払を行い、その元金は、      2022 年8月4日に一括して償還します。但し、当社

    は、後記③「期限前償還」、cに記載する期限前償還事由が発生した場合、後記③「期限前償還」に従
    い、後記③「期限前償還」、cに記載する期限前償還期日において、本特定社債を期限前償還します。
   i 当社は、本特定社債の発行に先立ってその特定出資及び優先出資の払込金として払い込まれた金銭の総

    額を当社が本特定社債関連口座として開設した口座に入金した上、このうち金               670,100,000  円について
    は出資金勘定において管理し、当社の諸費用の支払、手元資金不足時の本特定社債の利息の支払等のた
    めの現金準備として留保し、金      80,000,000  円については、当社の利息支払勘定において管理し、本特定
    社債の利息の支払等のための現金準備として留保します。出資金勘定及び利息支払勘定内の資金は、後
    記3「管理及び運営の仕組み」、      (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、a「管理資産か
    らの支出」、   (b) 、イからトまでに記載されている方法及び順序に従い利用することができ、かかる金
    額の限度において本特定社債の利息の支払の信用補完措置・流動性補完措置となります。また、当社
    は、 2017 年7月28日付で当社及び明治安田生命の間で締結された信用枠設定契約並びにこれに関する一
    切の変更契約(以下「本件信用枠設定契約」といいます。)に基づき明治安田生命から一定額の本特定
    社債の利息の支払等の資金を借り入れる権利を有し、これを以て本特定社債の信用補完措置・流動性補
    完措置とします。本件信用枠設定契約に基づく当社の明治安田生命に対する借入金の元利金その他の支
    払については、当該支払を行うべき日(この日を含みます。)までに支払うべき本特定社債の元金及び
    利息が全て支払われたことを停止条件として行われるものとし、かつ、当該支払を行うべき日において
    出資金勘定に留保されている金銭から、当該支払を行うべき日に公租公課及び諸費用に支払われるべき
    ものの総額並びに金    15,000,000  円を控除した金額を上限として行われるものとし、これを以て本特定社
    債の信用補完措置・流動性補完措置とします。
   j 当社は、   2017 年7月10日付で当社及び三菱    UFJ 信託銀行株式会社(以下「本件特定資産管理受託会社」と

    いいます。)の間で締結された特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約並びにこれに関
    する一切の変更契約(以下「本件特定資産管理委託契約」といいます。)に基づき、本件特定資産管理
    受託会社に対し、本件基金債権の管理及び処分に関する業務を委託しています。
   k 当社は、本件信用枠設定契約に基づき、資産流動化法第           2条第 12項に規定する特定借入れを行うことを

    予定しております。
    本件信用枠設定契約に基づく借入の概要については、後記3「管理及び運営の仕組み」、                 (2) 「信用補
    完等」、②「本件信用枠設定契約」をご参照下さい。
   本有価証券報告書で使用される以下の用語は、別途定義される場合を除き、それぞれ下記の意味を有しま

   す。
   「後基金」とは、本件基金拠出契約の締結後さらに明治安田生命が募集した基金をいいます。

   「一般社団法人法」とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成               18年法律第  48号。その後の

   改正を含みます。)をいいます。
   「営業日」とは、土曜日、日曜日その他適用ある法令等により日本国東京において銀行が休業することを

   認められ、又は義務づけられている日、以外の日をいいます。
   「会社更生法」とは、会社更生法(平成        14年法律第  154 号。その後の改正を含みます。)をいいます。

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   「会社法」とは、会社法(平成      17年法律第  86号。その後の改正を含みます。)をいいます。
   「借入申込可能金額」とは、各個別貸付に関連して当社が本件信用枠設定契約に基づき明治安田生命に対

   して借入を申し込むことができる最大の金額をいい、以下の算式によって各借入申込期日に計算される金
   額をいいます。
   (算式)

   M=A+B-C(但し、計算の結果が       0を下回った場合のMは    0とします。)
   M:借入申込可能金額
   A:当該借入申込期日の直後に到来する本件基金利息支払期日において本件基金拠出契約に基づき支払わ
    れるべき本件基金利息について、本件信用枠設定契約に基づく明治安田生命からの通知に記載された
    当該本件基金利息支払期日における本件基金利息支払予定額を基準として計算される本件基金利息に
    課される源泉徴収の金額
   B:当該本件基金利息支払期日の直後に到来する個別貸付予定返済日において本件信用枠設定契約に基づ
    き当社が明治安田生命に対して支払うべき個別貸付の元本の金額
   C:当該借入申込期日の    5営業日前の日における当社の利息支払勘定の残高
   「借入申込期日」とは、各本件基金利息支払期日に関連して、当該本件基金利息支払期日直後に到来する

   利払期日の  10営業日前の日をいいます。
   「借入申込金額」とは、各個別貸付において当社が明治安田生命に対して貸付を希望する金額で、借入申

   込通知書に「借入申込金額」として記載される金額をいいます。
   「借入申込通知書」とは、当社が明治安田生命に対して本件信用枠設定契約に基づき個別貸付を受けるこ

   とを希望する旨通知するために、後記3「管理及び運営の仕組み」、             (2) 「信用補完等」、②「本件信用
   枠設定契約」、bに記載のとおり当社から明治安田生命に対して交付される書面をいいます。
   「元金償還勘定」とは、本特定社債関連口座に元金償還勘定として設けられた勘定をいいます。

   「幹事会社」とは、三菱     UFJ モルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券及び           SMBC 日興証券を総称

   します。
   「基金拠出者」とは、当初においては本件基金拠出契約における基金の拠出者である三菱                 UFJ モルガン・

   スタンレー証券をいい、本件基金債権譲渡契約に基づき本件基金債権及び三菱               UFJ モルガン・スタンレー
   証券が有する本件基金拠出契約上の地位が当社に譲渡された後は当社をいいます。
   「期限前償還期日」とは、後記③「期限前償還」、cに定義される本特定社債の期限前償還期日をいいま

   す。
   「金融商品取引法」とは、金融商品取引法(昭和         23年法律第  25号。その後の改正を含みます。)をいいま

   す。
   「金融商品販売法」とは、金融商品の販売等に関する法律(平成            12年法律第  101 号。その後の改正を含み

   ます。)をいいます。
   「繰延償還期日」とは、本件基金元本の償還が繰り延べられた場合の明治安田生命の次の事業年度の                   8月4

   日(当該日が営業日でない場合には、その前営業日とします。)の             3営業日前の日をいいます。
   「原保有者」とは、本件基金拠出契約における基金の拠出者であり、当初の本件基金債権の保有者である

   三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券をいいます。
   「更生特例法」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成              8年法律第  95号。その後の改正

   を含みます。)をいいます。
   「個別貸付」とは、各本件基金利息支払期日において、後記3「管理及び運営の仕組み」、                 (2) 「信用補

   完等」、②「本件信用枠設定契約」、a所定の条件が全て満たされていることを条件として本件信用枠設
   定契約に基づき明治安田生命が当社に対して行うそれぞれの貸付をいいます。
   「個別貸付支払期日」とは、各個別貸付に係る元利金については個別貸付予定返済日をいい、当社が本件

   信用枠設定契約に従い期限の利益を喪失した場合については、本件信用枠設定契約上の一切の債務につき
   期限の利益を喪失した日をいい、本件信用枠設定契約に係るその他の金銭については本件信用枠設定契約
   に従って当社が支払を行うべき日として定められる日をいいます。
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   「個別貸付適用利率」とは、各個別貸付につき、貸付が実行される日の              2営業日前の日の午前    11時(東京
   時間)現在の利率としてロイターの       58376 頁に 1年円 /円スワップレート   OFFER サイドとして表示される利率
   に0.21 %を加算した利率をいいます。但し、かかる加算後の利率が           0%を下回った場合の個別貸付適用利
   率は0%とします。
   「個別貸付予定返済日」とは、各個別貸付につき、当該個別貸付が行われた本件基金利息支払期日の次の

   本件基金利息支払期日の直後に到来する利払期日を意味します。但し、本件基金償還期日において実行さ
   れた個別貸付の元本及び利息に関しては、本件基金償還期日において明治安田生命が支払った本件基金利
   息に関して源泉徴収が義務付けられる税金の全額又は一部の還付を当社が受けた場合における当該還付金
   について、当該受領日の     2週間後の日(但し、当該日が営業日以外の日に該当する場合には、その前営業
   日とします。)をいいます。
   「資産流動化計画」とは、資産流動化法に基づく業務開始届出書に添付された当社の特定資産の流動化に

   関する計画(その後の変更を含みます。)をいいます。
   「資産流動化法」とは、資産の流動化に関する法律(平成           10年法律第  105 号。その後の改正を含みま

   す。)をいいます。
   「出資金勘定」とは、本特定社債関連口座に出資金勘定として設けられた勘定をいいます。

   「償還期日」とは、    2022 年8月4日をいいます。

   「商法」とは、商法(明治     32年法律第  48号。その後の改正を含みます。)をいいます。

   「信用枠金額」とは、    320,000,000  円(後記3「管理及び運営の仕組み」、        (2) 「信用補完等」、②「本件

   信用枠設定契約」、jの記載に基づき変更された場合には変更後の金額)をいいます。
   「特定調停法」とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成                11年法律第  158 号。

   その後の改正を含みます。)をいいます。
   「野村證券」とは、野村證券株式会社をいいます。

   「破産法」とは、破産法(平成      16年法律第  75号。その後の改正を含みます。)をいいます。

   「払込期日」とは、    2017 年8月4日をいいます。

   「振替機関業務規程等」とは、後記⑧「振替機関に関する事項」記載の振替機関の振替業に係る業務規程

   その他の規則及び事務指針を総称します。
   「振替法」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成           13年法律第  75号。その後の改正を含みます。)

   をいいます。
   「法定基金償還限度額」とは、明治安田生命の各事業年度に関して、明治安田生命の貸借対照表上の純資

   産額から、a   基金の総額、b   損失てん補準備金及び保険業法第      56条の基金償却積立金の額(保険業法第
   59条第 2項の規定により取り崩した基金償却積立金の額があるときは、その合計額を含みます。)、c                  基
   金利息の支払額、d    当該決算期において積み立てることを要する損失てん補準備金の額、e              基金申込証
   拠金の科目に計上した額、f      再評価積立金の科目に計上した額、g       のれん等調整額に関する保険業法施
   行規則第  30条第 2項第 3号に定める額、h    その他有価証券評価差額金の科目に計上した額(零以上である
   場合に限ります。)、i     繰延ヘッジ損益の科目に計上した額並びにj         土地再評価差額金の科目に計上し
   た額(零以上である場合に限ります。)の合計額、を控除した金額をいいます。
   「法定基金利払限度額」とは、明治安田生命の各事業年度に関して、明治安田生命の貸借対照表上の純資

   産額から、a   基金の総額、b   損失てん補準備金及び保険業法第      56条の基金償却積立金の額(保険業法第
   59条第 2項の規定により取り崩した基金償却積立金の額があるときは、その合計額を含みます。)、c                  基
   金申込証拠金の科目に計上した額、d       再評価積立金の科目に計上した額、e       その他有価証券評価差額金
   の科目に計上した額(零以上である場合に限ります。)、f            繰延ヘッジ損益の科目に計上した額並びに
   g 土地再評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限ります。)の合計額、を控除した金額
   をいいます。
   「保管振替機構」とは、株式会社証券保管振替機構をいいます。

   「保険業法」とは、保険業法(平成       7年法律第  105 号。その後の改正を含みます。)をいいます。

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   「保険業法施行規則」とは、保険業法施行規則(平成          8年大蔵省令第   5号。その後の改正を含みます。)を
   いいます。
   「本期限の利益喪失事由」とは、後記④「期限の利益喪失事由」に記載の事由をいいます。

   「本件格付機関」とは、     R&I 及び JCR をいいます。

   「本件基金延滞利息」とは、後記2「管理資産を構成する資産の概要」、              (3) 「管理資産を構成する資産

   の内容」、①「本件基金債権の概要」、e「償還方法」の記載に従い、本件基金償還期日又はある繰延償
   還期日において本件基金元本の償還が次回の繰延償還期日まで一部又は全部繰り延べられた場合、当該次
   回の繰延償還期日を支払期日とし、当該支払期日に係る本件基金利息計算期間における本件基金元本の当
   初の金額に対する   1年分の利息として、当該当初の未償還元本金額に、本件基金延滞利率を乗じて算出さ
   れた金額をいいます。
   「本件基金延滞利率」とは、後記2「管理資産を構成する資産の概要」、              (3) 「管理資産を構成する資産

   の内容」、①「本件基金債権の概要」、f「利率」に定める利率をいいます。
   「本件基金元本」とは、本件基金拠出契約に基づき明治安田生命が償還するものとされる基金の元本をい

   います。
   「本件基金拠出契約」とは、     2017 年7月10日付で、三菱   UFJ モルガン・スタンレー証券及び明治安田生命の

   間で締結された基金拠出契約及び覚書並びにこれらに関する一切の変更契約をいいます。
   「本件基金拠出契約締結日」とは、       2017 年7月10日をいいます。

   「本件基金拠出日」とは、     2017 年8月4日をいいます。

   「本件基金繰延利息」とは、後記2「管理資産を構成する資産の概要」、              (3) 「管理資産を構成する資産

   の内容」、①「本件基金債権の概要」、g「利息支払期日及び方法」但書の規定により繰り延べられた利
   息をいいます。
   「本件基金債権」とは、本件基金拠出契約に基づく、明治安田生命に対する基金の利息支払及び元本償還

   請求権並びにこれらに関連する一切の権利を総称します。
   「本件基金債権譲渡契約」とは、      2017 年7月10日付で、三菱   UFJ モルガン・スタンレー証券及び当社の間で

   締結された基金債権譲渡契約及びこれに関する一切の変更契約をいいます。
   「本件基金償還期日」とは、     2022 年8月4日(当該日が営業日でない場合には、その前営業日とします。)

   の3営業日前の日をいいます。
   「本件基金本件利息」とは、後記2「管理資産を構成する資産の概要」、              (3) 「管理資産を構成する資産

   の内容」、①「本件基金債権の概要」、f「利率」本文に定める(元本の償還が繰り延べられる前の)利
   率による利息をいいます。
   「本件基金利息」とは、本件基金拠出契約に基づき明治安田生命が支払うものとされる本件基金債権の利

   息をいい、本件基金本件利息、本件基金延滞利息及び本件基金繰延利息を総称します。
   「本件基金利息計算期間」とは、各本件基金利息の支払期日について、当該支払期日の直前の                  8月5日(こ

   の日を含みます。)から当該利息の支払期日の直後に到来する            8月4日(この日を含みます。)までの期間
   をいいます。
   「本件基金利息支払期日」とは、      2018 年(この年を含みます。)から      2022 年(この年を含みます。)まで

   の毎年 8月4日(当該日が営業日でない場合には、その前営業日とします。)の             3営業日前の日をいいま
   す。
   「本件基金利息支払予定額」とは、各本件基金利息支払期日において、本件基金拠出契約の条項に基づき

   明治安田生命が支払うべき義務を負担し、かつ、保険業法その他適用ある法令の規定による制限上支払う
   ことが法律上許される本件基金利息の金額をいいます。
   「本件信用枠設定契約」とは、      2017 年7月28日付で当社及び明治安田生命の間で締結された信用枠設定契

   約及びこれに関する一切の変更契約をいいます。
   「本件信用枠設定契約締結日」とは、       2017 年7月28日をいいます。

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   「本件信用枠設定契約等責任財産」とは、その時々の出資金勘定内で管理されている金銭をいいます。
   「本件信用枠設定契約有効期間」とは、本件信用枠設定契約締結日(この日を含みます。)から                  2023 年8

   月4日(この日を含みます。)までの期間をいいます。但し、本特定社債の全額が償還された場合には、
   本件信用枠設定契約有効期間は当然に終了します。
   「本件特定資産管理委託契約」とは、       2017 年7月10日付で当社及び三菱    UFJ 信託銀行の間で締結された特定

   資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約並びにこれに関する一切の変更契約をいいます。
   「本件特定資産管理委託手数料」とは、本件特定資産管理委託契約に基づき、当社が本件特定資産管理受

   託会社に対して特定資産の管理及び処分に関する業務の委託に関して支払う手数料をいいます。
   「本件特定資産管理受託会社」とは、本件特定資産管理委託契約における受託者である三菱                 UFJ 信託銀行

   をいいます。
   「本件特定社債管理委託契約」とは、       2017 年7月28日付で当社及び三菱    UFJ 信託銀行の間で締結された明治

   安田生命  2017 基金特定目的会社第    1回特定社債(一般担保付)特定社債管理委託契約並びにこれに関する
   一切の変更契約をいいます。なお、       2018 年4月 16日に効力が発生した三菱     UFJ 信託銀行を吸収分割会社、
   三菱 UFJ 銀行を吸収分割承継会社とする吸収分割(以下「本件吸収分割」といいます。)により、三菱                  UFJ
   信託銀行の一部の事業が三菱     UFJ 銀行に移管されたことに伴い、本件特定社債管理者としての地位は三菱
   UFJ 銀行に引き継がれました。
   「本件特定社債管理委託手数料」とは、本件特定社債管理委託契約に基づき本件特定社債管理者に対して

   支払う本特定社債の管理委託手数料をいいます。
   「本件特定社債管理者」とは、本特定社債の特定社債管理者である三菱              UFJ 銀行をいいます。なお、本件

   吸収分割により、三菱    UFJ 信託銀行の一部の事業が三菱     UFJ 銀行に移管されたことに伴い、本件特定社債管
   理者が三菱  UFJ 銀行へと変更されました。
   「本件特定社債事務委託契約」とは、       2017 年7月28日付で当社及び三菱    UFJ 信託銀行の間で締結された明治

   安田生命  2017 基金特定目的会社第    1回特定社債(一般担保付)事務委託契約並びにこれに関する一切の変
   更契約をいいます。なお、本件吸収分割により、三菱          UFJ 信託銀行の一部の事業が三菱     UFJ 銀行に移管され
   たことに伴い、本件特定社債事務受託会社としての地位は三菱            UFJ 銀行に引き継がれました。
   「本件特定社債事務受託会社」とは、本件特定社債事務委託契約における受託者である三菱                 UFJ 銀行をい

   います。なお、本件吸収分割により、三菱        UFJ 信託銀行の一部の事業が三菱     UFJ 銀行に移管されたことに伴
   い、本件特定社債事務受託会社が三菱       UFJ 銀行へと変更されました。
   「本件引受契約」とは、     2017 年7月28日付で当社、明治安田生命及び幹事会社の間で締結された明治安田

   生命 2017 基金特定目的会社第    1回特定社債(一般担保付)引受契約並びにこれに関する一切の変更契約を
   いいます。
   「本特定社債関連口座」とは、本件特定社債管理委託契約に基づき当社が開設した口座又は新たに開設す

   る口座をいいます。
   「本特定社債権者」とは、本特定社債の特定社債権者をいいます。

   「本特定社債要項」とは、本特定社債の特定社債要項をいいます。

   「前基金」とは、明治安田生命が本件基金拠出契約締結前に募集した基金をいいます。

   「みずほ証券」とは、みずほ証券株式会社をいいます。

   「三菱 UFJ 銀行」とは、株式会社三菱     UFJ 銀行をいいます。

   「三菱 UFJ 信託銀行」とは、三菱    UFJ 信託銀行株式会社をいいます。

   「三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券」とは、三菱        UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社をいいます。

   「民事再生法」とは、民事再生法(平成        11年法律第  225 号。その後の改正を含みます。)をいいます。

   「民事執行法」とは、民事執行法(昭和        54年法律第  4号。その後の改正を含みます。)をいいます。

   「民法」とは、民法(明治     29年法律第  89号。その後の改正を含みます。)をいいます。

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   「明治安田生命」とは、明治安田生命保険相互会社をいいます。

   「利息支払勘定」とは、本特定社債関連口座に利息支払勘定として設けられた勘定をいいます。

   「利払期日」とは、    2018 年から 2022 年まで毎年  8月4日をいいます。

   「JCR 」とは、株式会社日本格付研究所をいいます。

   「R&I 」とは、株式会社格付投資情報センターをいいます。

   「SMBC 日興証券」とは、   SMBC 日興証券株式会社をいいます。

  ③ 期限前償還

   a 当社は、明治安田生命から本件基金拠出契約に基づき、基金拠出者である当社の同意を得て本件基金債
    権の全部又は一部を期限前償還したい旨の申出を受領した場合には、本件特定社債管理者及び本件格付
    機関に対し、以下について直ちに書面により通知するものとします。
   (a) 明治安田生命より本件基金債権の期限前償還の申出を受領した旨。
   (b) 前記 (a) の申出に係る本件基金債権の期限前償還の条件及び内容。
   (c) 本特定社債の期限前償還の条件及び内容。
    なお、当社は、併せて上記     (c) に係る関連資料を本件特定社債管理者に提出するものとします。
   b 当社は、前記aの通知を行った後、資産流動化法及びその他適用法令に従い必要とされる手続を経た上

    で、特定社債権者集会を招集し、以下の双方について特定社債権者集会決議により同意を得ること(以
    下、かかる同意を得たことを「同意期限前償還事由」といいます。)を条件に、本件基金債権の期限前
    償還に同意し、かつ、同決議で承認された期日(以下「同意期限前償還期日」といいます。)に、同決
    議で承認された条件及び内容にて本特定社債を期限前償還するものとします。
   (a) 前記a、  (b) の条件及び内容に従った本件基金債権の期限前償還に同意すること。
   (b) 前記a、  (c) の条件及び内容に従った本特定社債の期限前償還を行うこと。
   c 明治安田生命による株式会社への組織変更に係る組織変更計画が明治安田生命の社員総会又は総代会で

    承認され、明治安田生命から本件基金拠出契約に基づき本件基金債権の全部を期限前償還する権限を行
    使する旨の書面による通知を当該組織変更の効力発生日の           60日前までに受領した場合(かかる通知を受
    領することを以下「組織変更期限前償還事由」といい、同意期限前償還事由と併せて「期限前償還事
    由」と総称します。)には、当社は、当該組織変更の効力発生日の前営業日(以下「組織変更期限前償
    還期日」といい、同意期限前償還期日と併せて「期限前償還期日」と総称します。)に本特定社債の全
    部を後記dに定める償還価額(以下「組織変更期限前償還価額」といいます。)で期限前償還するもの
    とします。
   d 前記cの規定により期限前償還する場合における本特定社債の償還価額は、各本特定社債につき、各本

    特定社債元金、又は、次の     (イ)及び (ロ)の合計額(  1,000 円に満たない端数は切り捨てます。)のいずれ
    か高い方の金額とします。また、本③における下記イからルまでに掲げる用語の意味は、それぞれイか
    らルまでに記載のとおりとします。
    (イ)各本特定社債元金の現在価値
    (ロ)各将来利払期日に係る将来利息金額の現在価値の合計額
    イ 「各本特定社債元金」とは、組織変更期限前償還期日時点における各本特定社債の元金の額をいい
     ます。
    ロ 「将来利払期日」とは、組織変更期限前償還期日の翌日(この日を含みます。)以降償還期日(こ
     の日を含みます。)までに到来する各利払期日をいいます。
    ハ 「将来利息金額」とは、各将来利払期日につき、(期限前償還されなければ)当該将来利払期日に
     支払われるべきであった各本特定社債の利息の額をいいます。但し、組織変更期限前償還期日が利
     払期日である場合を除き、組織変更期限前償還期日の直後に到来する将来利払期日に係る将来利息
     金額は、かかる金額から各本特定社債に係る経過利息(後記4「証券所有者の権利」、                (2) 「利払
     日及び利息支払の方法」、③に定義されます。)の額を控除した額とします。
    ニ 各本特定社債元金又は将来利息金額の「現在価値」とは、各本特定社債元金又は将来利息金額を、
     次の算式により得られる値で除した金額をいいます。
         残存年数

     (1+参照レート)
    ホ 「残存年数」とは、次の算式により得られる年数をいいます。

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     残存月数   残存端日数
       +
      12   365
    ヘ 「残存月数」及び「残存端日数」とは、各本特定社債元金及び将来利息金額のそれぞれにつき、次

     に掲げるものをいいます。
    (イ)各本特定社債元金に係る残存月数は、組織変更期限前償還期日の翌日(この日を含みます。)か
     ら、償還期日(この日を含みます。)までの毎月における組織変更期限前償還期日の応当日のう
     ち最終の応当日(この日を含みます。)までの期間に係る月数とし、各本特定社債元金に係る残
     存端日数は、かかる最終の応当日の翌日(この日を含みます。)から償還期日(この日を含みま
     す。)までの期間に係る実日数とします。かかる最終の応当日が償還期日である場合には、各本
     特定社債元金に係る残存端日数は零とします。なお、組織変更期限前償還期日の翌日(この日を
     含みます。)から償還期日(この日を含みます。)までの期間が            1か月に満たない場合、各本特
     定社債元金に係る残存月数は零とし、残存端日数は組織変更期限前償還期日の翌日(この日を含
     みます。)から償還期日(この日を含みます。)までの実日数とします。
    (ロ)各将来利息金額に係る残存月数は、組織変更期限前償還期日の翌日(この日を含みます。)か
     ら、当該将来利息金額に係る将来利払期日(この日を含みます。)までの毎月における組織変更
     期限前償還期日の応当日のうち最終の応当日(この日を含みます。)までの期間に係る月数と
     し、当該将来利息金額に係る残存端日数は、かかる最終の応当日の翌日(この日を含みます。)
     から当該将来利息金額に係る将来利払期日(この日を含みます。)までの期間に係る日数としま
     す。かかる最終の応当日が当該将来利息金額に係る将来利払期日である場合には、当該将来利息
     金額に係る残存端日数は零とします。なお、組織変更期限前償還期日の翌日(この日を含みま
     す。)から当該将来利息金額に係る将来利払期日(この日を含みます。)までの期間が                1か月に
     満たない場合、当該将来利息金額に係る残存月数は零とし、残存端日数は組織変更期限前償還期
     日の翌日(この日を含みます。)から当該将来利息金額に係る将来利払期日(この日を含みま
     す。)までの実日数とします。
    ト 「参照レート」とは、円ライボー(組織変更期限前償還期日の翌日(この日を含みます。)から償
     還期日(この日を含みます。)までの期間が        1年未満の場合)又は円スワップレート(かかる期間
     が1年以上の場合)のうち、元金残存期間に対応する期間に係る利率(年率)をいいます。元金残
     存期間に対応する期間に係る利率が得られない場合には、次に掲げる             2つの利率を得て、かかる     2つ
     の値の間を線形補間して算出した値とします。
    (イ)元金残存期間より短い期間に係る利率(年率)のうち、最も長い期間に係るもの。
    (ロ)元金残存期間より長い期間に係る利率(年率)のうち、最も短い期間に係るもの。
    チ 「元金残存期間」とは、次に掲げるものをいいます。
    (イ)組織変更期限前償還期日の翌日(この日を含みます。)から償還期日(この日を含みます。)ま
     での期間が  1年未満である場合には、次の算式により得られる月数。
              各本特定社債元金に係る残存端日数

      各本特定社債元金に係る残存月数       +
                 30
    (ロ)組織変更期限前償還期日の翌日(この日を含みます。)から償還期日(この日を含みます。)ま

     での期間が  1年以上である場合には、次の算式により得られる年数。
      各本特定社債元金に係る残存月数        各本特定社債元金に係る残存端日数

             +
        12        365
    リ 「円ライボー」とは、償還価額決定日(この日がロンドンにおいて銀行の営業日でない場合は、そ

     の直前のロンドンにおける銀行の営業日。以下、本リにおいて同じです。)のロンドン時間午前                  11
     時現在の利率としてロイター      3750 頁(ロイターの   3750 頁又は円預金のアイシーイー・ベンチマー
     ク・アドミニストレーション・リミテッド(         ICE Benchmark  Administration   Limited )利息決済
     レートを表示する目的でこれに替わる頁をいいます。)の画面上に表示される円のライボーに                  365
     を乗じ、  360 で除した値をいいます。但し、償還価額決定日に、理由の如何を問わず円のライボー
     がロイター  3750 頁に表示されない場合又はロイター       3750 頁が利用不可能な場合、当社は、当社が指
     名する主要な金融機関    4社の東京の主たる店舗に対し、償還価額決定日のロンドン時間午前             11時現
     在の円のライボーに相当する円金利の利率の提示を求めるものとし、提示された利率の平均値(算
     術平均値を算出した上、小数第      6位を四捨五入します。)に     365 を乗じ、  360 で除した値をいいま
     す。
    ヌ 「円スワップレート」とは、償還価額決定日の東京時間午後            3時現在の利率としてロイター     17143 頁
     (Tokyo Swap Reference  Rate )の画面上に表示される円金利スワップのスワップレートをいいま
     す。但し、償還価額決定日に、理由の如何を問わず円金利スワップのスワップレートがロイター
     17143 頁( Tokyo Swap Reference  Rate )に表示されない場合又はロイター       17143 頁( Tokyo Swap
     Reference  Rate )が利用不可能な場合、当社は、償還価額決定日に、当社が指名する主要な金融機
     関4社の東京の主たる店舗に対し、償還価額決定日の東京時間午後            3時現在の円金利スワップのス
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     ワップレートに相当する利率の提示を求めるものとし、提示された利率の平均値(算術平均値を算
     出した上、小数第   4位を四捨五入します。)をいいます。
    ル 「償還価額決定日」とは、組織変更期限前償還期日の前月の応当日(前月に応当日が存在しない場
     合には前月の末日とし、かかる応当日又は末日が営業日でない場合には、その前営業日)をいいま
     す。
   e 本特定社債について組織変更期限前償還事由が発生した場合には、その日から                5営業日以内に、その旨

    及び組織変更期限前償還期日を本件特定社債管理者及び本件格付機関に対して通知するものとし、本件
    特定社債管理者は、かかる通知を受領した後遅滞なく、組織変更期限前償還事由が発生した旨及び組織
    変更期限前償還期日を公告します。
   f 本特定社債について組織変更期限前償還事由が発生した場合には、当社は、償還価額決定日から                   5営業

    日以内に、組織変更期限前償還価額を本件特定社債管理者及び本件格付機関に対して通知するものと
    し、本件特定社債管理者は、かかる通知を受領した後遅滞なく、組織変更期限前償還価額を公告しま
    す。
  ④ 期限の利益喪失事由

   当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、本特定社債全額について何らの手続を経ずして当然
   に期限の利益を失います。この場合、本特定社債の元金につき、当該事由が発生した日(この日を含みま
   す。)から当該元金が実際に支払われる日(この日を含みます。)までの期間につき、後記4「証券所有
   者の権利」、   (1) 「利率」記載の利率による遅延利息を支払います。
   a 当社が、支払期日が到来し、支払われるべきものとなった本特定社債に対する利息の支払を怠り、かか

    る不履行が  7営業日以上継続した場合。
   b 当社が本件特定社債管理委託契約の重要な規定(本特定社債要項を含みます。)に違反し、本件特定社

    債管理者の指定する期間内にその履行又は補正をしない場合で、かつ、本件特定社債管理者が当該事由
    の発生が本特定社債権者の権利に重大な影響を及ぼすことが明らかであると認めて当社に対して本特定
    社債について期限の利益を喪失させる旨の通知をし、かかる通知が当社に到着した場合。
   c 当社について、破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始その他法令上適用のあり得る同様の法的倒

    産手続開始決定があった場合。
   d 当社について、支払の停止が生じ、又は当社が自ら破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始その他

    法令上適用のあり得る同様の法的倒産手続開始の申立てを行い、又は手形交換所の取引停止処分を受け
    た場合。
   e 当社の財産若しくは資産の全部若しくは当社の財産若しくは資産のうち本件特定社債管理者が重要と判

    断する部分について管財人、管理人等が選任された場合、又は仮差押、保全差押、差押若しくは強制執
    行又は滞納処分としての差押の命令若しくは通知が行われ、かつ、当該仮差押、保全差押、差押若しく
    は強制執行又は滞納処分としての差押が        30日以内に取り消されない場合。
   f 当社について、解散の決定がなされた場合、又は資産流動化法第             220 条に基づく解散命令が下された場

    合。
   g 当社が、資産流動化法第     219 条に基づく業務停止命令を受けた場合。

   h 明治安田生命について、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始その他法令上適用のあり得る同様

    の法的倒産手続開始の決定があった場合。
   i 明治安田生命が自ら、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始その他法令上適用のあり得る同様の

    法的倒産手続開始の申立てを行った場合、又は、明治安田生命について解散、保険業の免許が取り消さ
    れた場合若しくは保険業の廃止の決定がなされた場合、若しくは保険管理人が選任された場合。
  ⑤ 倒産手続の放棄等

   a 本特定社債権者は、本特定社債の元利金が全て償還され又は支払われてから               1年と 1日を経過するまでの
    間は、当社又はその資産について、破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始その他法令上適用のあ
    り得る同様の法的倒産手続の開始を自ら又は第三者を通じて申し立てたり、第三者による申立てに対し
    参加、同意等をしたりしないものとされています。
   b 本特定社債権者は、当社による本特定社債に基づく元利金その他の債務の履行は、当社の財産(以下本

    ⑤において「本件責任財産」といいます。)のみを責任財産として、かつ、後記3「管理及び運営の仕
    組み」、  (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、a「管理資産からの支出」、               (b) 、イから
    トまでに記載されている順序及び方法によってのみ行われることに合意し、本特定社債権者は、ここに
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    おいて、かかる債務の履行による満足を得るために本件責任財産以外の財産について、強制執行、差
    押、仮差押、保全処分その他類似の手続の申立てを行わないことに合意するものとされています。
   c 本特定社債権者は、償還期日(期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還期日)が到来した場合

    又は前記④「期限の利益喪失事由」の記載に基づき本特定社債について期限の利益を喪失した場合にお
    いて、本件責任財産から支払が行われた後に、なお本特定社債について未償還の元金又は未払の利息が
    存在する場合、本特定社債の未償還元金総額及び未払利息額が、本件責任財産が換価された金額を超過
    する範囲においてその債権を放棄するものとされています。
  ⑥ 本特定社債に関する格付

   本特定社債について、当社は、      R&I から 2017 年7月12日付で A+の予備格付を取得し、    2017 年8月4日付で A+の
   本格付を取得しました。また、      JCR から 2017 年7月12日付で Aの予備格付を、   2017 年8月4日付けで  Aの本格付
   を取得し、その後   2017 年12月21日付で A+に変更されました。なお、     2020 年2月末日においても当格付けに
   変更がないことを本件格付機関のホームページでそれぞれ確認しております。但し、かかる格付は、後記
   4「証券所有者の権利」、     (3) 「償還期限及び償還の方法」記載の期限に本特定社債が一括償還されるこ
   との確実性について何ら言及するものではありません。なお、本特定社債の格付については、ある特定の
   投資家に対する市場価格や適格性に関するコメントではないのと同様に、いかなる証券の買い、保持又は
   売りを推奨するものでもありません。
  ⑦ 特定社債管理者又は特定社債の管理会社

   a 本特定社債に関する特定社債管理者は三菱         UFJ 銀行(東京都千代田区丸の内二丁目       7番1号)とします。
   b 本件特定社債管理者は、本特定社債権者のために本特定社債に係る債権の弁済を受け、又は本特定社債

    に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有します。
   c 本件特定社債管理者は、本特定社債要項及び本件特定社債管理委託契約に定める特定社債管理者の職務

    を行います。
   d 本件特定社債管理者は、本件特定社債管理委託契約、本特定社債要項及び本特定社債について、本件特

    定社債管理者により選任された弁護士、会計士その他専門家の意見若しくは助言又はそれらの者から得
    た証明書若しくは情報に基づき善意により行為し又は行為を留保することができ、かつ、かかる行為又
    は行為の留保に起因するいかなる損害についても、本件特定社債管理者に悪意又は過失がない限り、当
    社又は本特定社債権者に対して責任を負いません。
   e 資産流動化法第    129 条第 2項において準用する会社法第     740 条第 2項本文の定めは、本特定社債には適用さ

    れません。
  ⑧ 振替機関に関する事項

   本特定社債の振替機関は、保管振替機構とします。
  ⑨ 資産流動化計画に記載されている事項の概要

   資産流動化計画に記載されている事項のうち、本特定社債権者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある
   もの(本有価証券報告書の他の箇所に記載したものを除きます。)の概要は、以下のとおりです。
   a 外国為替相場の変動による影響

    当社の発行する資産対応証券(資産流動化法第         2条第 11項に定める資産対応証券をいいます。以下同じ
    です。)は全て日本円建であり、資産対応証券の投資家が資産対応証券の償還、利息又は配当として受
    領する金額について外国為替相場による換算レートを適用する必要はありません。その限度において、
    外国為替相場の変動による影響はありません。
   b 資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針

    当社はデリバティブ取引を行いません。
  (2) 【管理資産に係る法制度の概要】

   当社は、  2017 年7月11日付で資産流動化法第    4条に基づき関東財務局長に対し業務開始届出を行った特定目的
   会社です。従って当社の義務・責任等に関しては資産流動化法の適用を受けます。特定資産たる管理資産の
   流動化等に係る業務の基本的な内容は資産流動化法に基づき作成された資産流動化計画に定められており、
   当社は資産流動化計画の範囲内で特定資産たる管理資産の譲受け、特定社債の発行等を行います。資産流動
   化法は、特定目的会社が、資産流動化計画に従って行われる特定資産の流動化に係る上記記載の業務及びそ
   の附帯業務以外の業務を営むことを禁止しています。
   特定目的会社の義務及び責任に関しては、破産法等の日本法上適用ある倒産処理法の適用を受け、特定社債
   を発行及び募集するにあたっては、資産流動化法、同法において準用する会社法、振替法及び金融商品取引
   法の適用を受けます。
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   管理資産を構成する本件基金債権は、保険業法に基づき三菱           UFJ モルガン・スタンレー証券から明治安田生
   命に対して拠出された基金の利息支払及び元本償還請求権並びにそれらに関連する一切の権利としての指名
   債権であり、民法及び商法のほか、保険業法の適用を受けます。本件基金債権は、本件基金債権譲渡契約に
   基づき、原保有者である三菱     UFJ モルガン・スタンレー証券から特定目的会社である当社に譲渡され、当該
   譲渡については本件基金債権譲渡契約に基づき本件基金債権の債務者である明治安田生命が確定日付ある証
   書による異議なき承諾を行うことにより債務者及び債務者以外の第三者対抗要件が具備されました。
   本件基金債権に関する保険業法の適用の態様については、後記6「投資リスク」、                (1) 「投資に関するリス
   クの特性」、①「元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因」、d「本件基金債権の支払につ
   いての保険業法上の制限に関するリスク」をご参照下さい。
  (3) 【管理資産の基本的性格】

   管理資産は、本件基金拠出契約に基づき三菱        UFJ モルガン・スタンレー証券が取得し、本件基金債権譲渡契
   約に基づき三菱   UFJ モルガン・スタンレー証券から当社に譲渡された明治安田生命に対する             1個の基金債権で
   ある本件基金債権です。
   本件基金拠出契約の内容については、後記2「管理資産を構成する資産の概要」、                (3) 「管理資産を構成す
   る資産の内容」、①「本件基金債権の概要」をご参照下さい。また、当該管理資産たる本件基金債権の債務
   者である明治安田生命については、後記第4「発行者及び関係法人情報」、2「原保有者その他関係法人の
   概況」をご参照下さい。
  (4) 【管理資産の沿革】

   管理資産である本件基金債権は、本件基金拠出契約に基づき三菱            UFJ モルガン・スタンレー証券が取得し、
   本件基金債権譲渡契約に基づき      2017 年8月4日に原保有者である三菱     UFJ モルガン・スタンレー証券から当社
   に譲渡されました。
   当社は、本件特定社債管理委託契約に基づきその処分が義務づけられる場合その他本件特定社債管理委託契
   約及び資産流動化計画に規定される場合を除き、本特定社債の発行から償還時まで当該管理資産を保有し続
   けます。
  (5) 【管理資産の管理体制等】

  ①【管理資産の関係法人】
   三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券は、本件基金拠出契約に基づき、管理資産である本件基金債権を取得
   した上で、本件基金債権譲渡契約に基づき管理資産を当社に譲渡しました。本件基金債権の移転と同時
   に、当社は、三菱   UFJ モルガン・スタンレー証券が有する本件基金拠出契約上の地位の一切を承継しまし
   た。
   明治安田生命は、本件基金拠出契約に基づき三菱         UFJ モルガン・スタンレー証券から基金の拠出を受け、
   本件基金債権の債務者となりました。
   当社は、本件特定資産管理受託会社である三菱         UFJ 信託銀行に対して、本件特定資産管理委託契約に基づ
   き、本件基金債権の管理及び処分に関する業務を委託しています。
   三菱 UFJ 銀行は、本特定社債の特定社債管理者です。特定社債管理者は、その管理の委託を受けた特定社
   債につき、特定社債権者のために特定社債に係る債権の弁済を受け、又は特定社債に係る債権の実現を保
   全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、これらの行為等をするために必要
   があるときは、当該特定社債を発行した特定目的会社の業務及び財産の状況を調査することができます
   (資産流動化法第   127 条第 1項及び同条第   7項)。
  ②【管理資産の管理及び処分に関する基本的態度】

   本件特定資産管理受託会社である三菱       UFJ 信託銀行は、本件特定資産管理委託契約において、以下の事項
   を遵守することとされています。
   a 本件特定資産管理受託会社は本件基金債権譲渡契約に基づいて当社が取得した明治安田生命に対する本

    件基金債権、その回収金、本特定社債関連口座の残高及びその余裕金からの投資その他当社に帰属すべ
    き資産(以下本②において「本件特定資産等」といいます。)を、自己の固有財産その他の財産と分別
    して管理します。
   b 本件特定資産管理受託会社は、当社の求めに応じ、本件特定資産等の管理及び処分の状況について説明

    します。
   c 本件特定資産管理受託会社は、本件特定資産等の管理及び処分の状況を記載した書類を主たる事務所で

    ある東京都千代田区丸の内一丁目      4番5号所在の本件特定資産管理受託会社たる三菱        UFJ 信託銀行株式会
    社資産金融事務部に備え置き、当社の求めに応じ、これを閲覧させます。
   d 本件特定資産管理受託会社は、当社の同意なく本件特定資産管理委託契約に定める業務の再委託を行い

    ません。
  ③【管理資産の管理体制】

   a 管理資産の管理を行う会社の統治に関する事項
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                     EDINET提出書類
                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
   (a) 法人の機関の内容
    管理資産である本件基金債権の管理者は、本件特定資産管理受託会社としての三菱                UFJ 信託銀行で
    す。
    三菱 UFJ 信託銀行は、   2016 年6月28日開催の第  11期定時株主総会での承認を経て、監査等委員会設置会
    社の機関設計を選択し、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役社長へ大幅に委任することで業
    務執行の機動性を高めるとともに、取締役監査等委員が取締役会決議に参加することで実効性のある
    経営監督態勢の構築を図っております。
    イ 法律に基づく機関の設置等
    (イ)取締役会及び取締役
     三菱 UFJ 信託銀行の取締役会は、事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リ
     スク管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取
     れた取締役にて構成され、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っておりま
     す。法令で定められた専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任し
     ております。ただし、特に重要な業務執行の決定については、取締役会が行っております。
    (ロ)監査等委員会
     三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行っております。また、
     監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任
     しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱           UFJ 信託銀行及び子会社の業務・財産
     の状況の調査等を行っております。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等
     及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当
     該意見を述べる権限を有しております。
    ロ その他の機関の設置等
     三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独
     立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を
     目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるス
     チュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経営全般に関する執行方針等
     を決定する経営会議を設置しております。また、三菱          UFJ 信託銀行は、業務執行態勢の強化の観点
     から、執行役員制度を導入しております。
   (b) 監督の組織
    三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し、かつ、会計監査に関して有限責任監査法
    人トーマツと監査契約を締結しております。
   (c) 内部管理、人員及び手続
    イ 内部管理
     三菱 UFJ 信託銀行は、会社法及び同施行規則の規定に基づき、会社の業務の適正を確保するための
     体制の整備に関して、    (イ)法令等遵守体制、   (ロ)顧客保護等管理体制、    (ハ)金融円滑化管理体制、    (ニ)
     情報保存管理体制、    (ホ)リスク管理体制、   (ヘ)効率性確保のための体制、     (ト)グループ管理体制、    (チ)
     内部監査体制、   (リ)監査等委員会の職務を補助する使用人に関する体制、          (ヌ)監査等委員会への報告
     体制、 (ル)監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務に係る方針及び             (ヲ)その他監査等
     委員会の監査の実効性の確保のための体制について、取締役会にて決議し、内部統制システムを整
     備しております。監査等委員会は、日常的に内部統制システムを利用して監査を行っており、実効
     的な監査を行うため、必要に応じて内部監査担当部署である監査部に対して具体的な指示を行い、
     監査等委員会と監査部は、相互の連携体制を確保するため、適切な情報共有等を行っております。
    ロ 人員及び手続き
    (イ)内部監査体制
     Ⅰ リスク管理、内部統制及びガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価する機能を担
     う高い専門性と独立性を備えた内部監査態勢を整備し、三菱           UFJ 信託銀行及び同社グループの
     業務の健全性・適切性を確保しております。
     Ⅱ 三菱  UFJ 信託銀行及び同社グループの内部監査の基本事項を定める社則等を制定しておりま
     す。
     Ⅲ 三菱  UFJ 信託銀行及び同社グループの内部監査担当部署として監査部を設置しております。
     Ⅳ 内部監査担当部署は、株式会社三菱        UFJ フィナンシャル・グループ監査担当部署統括の下、法
     令等に抵触しない範囲で、株式会社三菱        UFJ フィナンシャル・グループの直接出資先である他
     の子会社等の内部監査部門との連携及び協働により、株式会社三菱             UFJ フィナンシャル・グ
     ループ取締役会によるグループ全体の業務監督機能を補佐しております。
     Ⅴ 重要な子会社等における内部監査部署との連絡・協働により、三菱              UFJ 信託銀行グループの業
     務執行の健全性・適切性を確保するとともに、法令等に抵触しない範囲で必要に応じて、重要
     な子会社等の監査を行うこととしております。
     Ⅵ 内部監査担当部署は、監査等委員会及び選定監査等委員との間で緊密な関係を構築するととも
     に、必要に応じ会計監査人との間で情報交換を行うなど協力関係を構築し、内部監査の効率的
     な実施に努めております。
    (ロ)内部監査に関する組織(     2019 年3月末現在)
     監査部人員  117 名
    (ハ)内部監査に係る手続き
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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
     グループ内部監査規則及び内部監査規則に基づき、三菱           UFJ 信託銀行の全部署及び連結子会社等
     を対象に内部監査を実施しております。また、監査部の内部監査計画については、年度毎に監査
     等委員会の審議を経て、取締役会にて決定されており、監査部は、当該計画に基づき、専任の担
     当常務役員の下、他の業務執行部署から独立して、内部監査に従事しております。
    (ニ)監査等委員会による監査に係る組織
     監査等委員  9名(うち常勤監査等委員     3名)
     総務部及び監査部内の監査等委員会室人員        5名
    (ホ)監査等委員会による監査に係る手続き
     監査等委員会で定める監査の方針及び監査計画に基づき、内部統制システムを利用した監査を行
     うとともに、監査等委員会が選定した監査等委員による経営会議その他の重要な会議への出席や
     会社の業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務の執行を監査しております。
   (d) 監査部、監査等委員会及     び会計監査  人の相互連携
    監査部は、監査等委員会及び選定監査等委員との間で緊密な関係を構築するとともに、必要に応じ会
    計監査人との間で情報交換を行う等協力関係を構築しております。
    監査部は、内部監査計画に基づき実施した監査結果の報告を監査等委員会に対して行うほか、監査等
    委員会及び選定監査等委員会から指示があった場合、監査部は、当該指示に基づく調査あるいは内部
    監査を実施し、その結果を監査等委員会等に報告しております。
   b 管理資産の管理を行う会社による管理資産に関するリスク管理体制の整備の状況

    本件特定資産管理受託会社は、管理資産の管理業務を資産金融事務部で行います。管理業務のための本
    件特定資産管理委託契約その他の合意及び法令の遵守状況については、資産金融事務部により定期的に
    確認される体制が整備されております。
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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
  2【管理資産を構成する資産の概要】
  (1) 【管理資産を構成する資産に係る法制度の概要】
   管理資産は、本件基金拠出契約に基づき三菱        UFJ モルガン・スタンレー証券が取得し、本件基金債権譲渡契
   約に基づき三菱   UFJ モルガン・スタンレー証券から当社に譲渡された明治安田生命に対する             1個の基金債権で
   ある本件基金債権です。
   基金とは、相互会社が拠出を受けることができる資金の一態様であり、基金を拠出する旨の相互会社と基金
   拠出者との契約は、消費貸借類似の保険業法が認める独自の資金調達契約であるものと実務上理解されてい
   ます。
   相互会社が基金の拠出を新たに受けるためには、相互会社は保険業法第              62条第 2項に定める総代会の決議に
   よらなければなりません(保険業法第       60条第 1項及び第  2項)が、明治安田生命は、本件基金拠出契約に基づ
   き基金の拠出を受けるために必要となる定款変更を          2017 年7月4日に開催された総代会における承認決議その
   他の手続を経て完了しています。
   三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券は、本件基金拠出契約に基づき、本件基金拠出日において基金の払込を
   行い、同契約に従い、同日に本件基金債権が発生しました。
   基金債権は指名債権の一種であり、基金債権の譲渡については、通常の指名債権の譲渡に関する対抗要件の
   規定が適用されます。本件基金債権譲渡契約に基づく本件基金債権の原保有者である三菱                 UFJ モルガン・ス
   タンレー証券から当社に対する譲渡については本件基金債権が発生する             2017 年8月4日に効力が発生し、本件
   基金債権の債務者である明治安田生命の確定日付ある証書による異議なき承諾の方法により債務者及び第三
   者対抗要件が具備されました。
   基金債権を保有する者は、利息の支払を受ける権利及び償却又は元本の償還を受ける権利があるほか、当該
   基金の拠出の際に締結される契約において規定される権利を有することとなりますが、基金の拠出を受ける
   相互会社に対する各種の共益権は有さないものとされています。更に、相互会社が基金債権について利息を
   支払い、又は償却若しくは元本を償還しようとする場合には、保険業法上一定の制限を受けます。本件基金
   債権に関する利息の支払及び元本の償還の内容並びに本件基金拠出契約上本件基金債権の保有者が有する権
   利については、後記    (3) 「管理資産を構成する資産の内容」、①「本件基金債権の概要」をご参照下さい。
   また、明治安田生命が本件基金債権について利息を支払い、又は元本を償還しようとする場合における保険
   業法上の制限については、後記6「投資リスク」、          (1) 「投資に関するリスクの特性」、①「元本の償還及
   び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因」、d「本件基金債権の支払についての保険業法上の制限に関す
   るリスク」を、明治安田生命の前基金及び後基金が本件基金債権に与える影響については、後記6「投資リ
   スク」、  (1) 「投資に関するリスクの特性」、①「元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要
   因」、e「明治安田生命が拠出を受ける他の基金に関するリスク」をそれぞれご参照下さい。
   基金債権の債務者に対する破産・強制執行等に関しては、破産法、民事再生法、特定調停法、更生特例法、
   保険業法(清算並びに業務及び財産の管理等に関する内閣総理大臣の処分等の場合)及び民事執行法の適用
   を受けます。破産法は、債務者がその債務を完済することができない場合に、債務者の総財産を全ての債権
   者に公平に弁済する裁判上の手続を規定する法律です。民事再生法は、債務者の事業又は経済生活の再生を
   図るための手続を規定する法律です。特定調停法は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済再生に資
   するための特定調停の手続を定める法律です。更生特例法は、共同組織金融機関及び相互会社について、利
   害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るための手続を定める法律です。民事執行法は、強制
   執行・担保権の実行等民事執行に関する手続を定める法律です。清算並びに業務及び財産の管理等に関する
   内閣総理大臣の処分等の場合には、保険業法中の当該手続を定める条項が適用されます。
  (2) 【管理資産を構成する資産の原保有者の事業の概要】

   管理資産を構成する資産の原保有者である三菱         UFJ モルガン・スタンレー証券の事業概要については、後記
   第4「発行者及び関係法人情報」、2「原保有者その他関係法人の概況」をご参照下さい。
  (3) 【管理資産を構成する資産の内容】

  ① 本件基金債権の概要
   管理資産は、本件基金拠出契約に基づき三菱        UFJ モルガン・スタンレー証券が取得し、本件基金債権譲渡
   契約に基づき三菱   UFJ モルガン・スタンレー証券から当社に譲渡された明治安田生命に対する             1個の基金債
   権である本件基金債権です。
   本件基金拠出契約に基づく本件基金債権の概要は以下のとおりです。
   a 金額

    金500 億円
   b 使途

    相互会社における基金
   c 実行日

    本件基金拠出日
   d 償還期日

    2022 年8月4日(当該日が営業日でない場合には、その前営業日とします。)の             3営業日前の日
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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
   e 償還方法

    本件基金元本は、本件基金償還期日に一括償還します。
    但し、本件基金元本は、保険業法第       55条第 2項の制限内で償還するものとし、同条項の制限により償還
    されない本件基金元本については、その償還は明治安田生命の次の事業年度の               8月4日(当該日が営業日
    でない場合には、その前営業日とします。)の         3営業日前の日に繰り延べられるものとします。ある繰
    延償還期日において、繰り延べられた本件基金元本の全額が保険業法第              55条第 2項の制限内において全
    額償還されない場合には、当該繰り延べられた本件基金元本を、保険業法第              55条第 2項の制限内で償還
    するものとし、同条項の制限により償還されない本件基金元本については、その償還は次回の繰延償還
    期日に繰り延べられるものとし、その後も同様とします。
   f 利率

    本件基金拠出日の翌日(この日を含みます。)から本件基金償還期日(この日を含みます。)までの期
    間について  0.350 %( 1年を 365 日とする年率)とします。
    但し、前記e「償還方法」但書の規定に従い、本件基金償還期日又はある繰延償還期日において本件基
    金元本の償還を次回の繰延償還期日まで一部又は全部繰り延べた場合には、当該次回の繰延償還期日に
    係る本件基金利息計算期間について、       0.350 %( 1年を 365 日とする年率)(以下「本件基金延滞利率」
    といいます。)とします。
   g 利息支払期日及び方法

    前記f「利率」本文に定める(本件基金元本の償還が繰り延べられる前の)利率による利息(以下「本
    件基金本件利息」といいます。)は、本件基金拠出日の翌日(この日を含みます。)から本件基金償還
    期日(この日を含みます。)までこれを付し、         2018 年(この年を含みます。)から      2022 年(この年を含
    みます。)までの毎年    8月4日(当該日が営業日でない場合には、その前営業日とします。)の             3営業日
    前の日を支払期日とし、当該支払期日に係る本件基金利息計算期間における本件基金元本の当初の元本
    金額に対する   1年分の利息として、前記f「利率」本文に定める(本件基金元本の償還が繰り延べられ
    る前の)利率を用いて算出される以下に掲げる金額(以下「本件基金年間利息金額」といいます。)を
    明治安田生命は基金拠出者に支払います(但し、         2022 年の利息の支払期日に係る本件基金利息計算期間
    については、本件基金年間利息金額を、        2021 年8月5日(この日を含みます。)から本件基金償還期日
    (この日を含みます。)までの期間における利息として明治安田生命は基金拠出者に支払います。)。
    2018 年から 2022 年までの各本件基金利息支払期日

    金175,000,000  円
    前記e「償還方法」但書の規定に従い、本件基金償還期日又はある繰延償還期日において本件基金元本

    の償還が次回の繰延償還期日まで一部又は全部繰り延べられた場合、当該次回の繰延償還期日を支払期
    日とし、当該支払期日に係る本件基金利息計算期間における本件基金元本の当初の元本金額に対する                   1
    年分の利息として、当該当初の元本金額に、前記f「利率」但書に定める本件基金延滞利率を乗じて算
    出された金額(以下「本件基金延滞利息」といいます。)を支払います。
    但し、明治安田生命は、本件基金利息を保険業法第          55条第 1項の制限内で基金拠出者に支払うものと
    し、同条項の制限により支払われない本件基金利息についてはその支払期日は明治安田生命の次の事業
    年度の 8月4日(当該日が営業日でない場合には、その前営業日とします。)の             3営業日前の日に繰り延
    べられるものとします(以下本但書の規定により繰り延べられた利息を「本件基金繰延利息」といいま
    す。)。
    なお、本件基金繰延利息には利息を付さないものとします。
   h 期限前償還

   (a) 明治安田生命は、本件基金元本の全部又は一部を、本件基金償還期日前において償還することはでき
    ません。但し、明治安田生命による期限前償還の申出に対し、基金拠出者が同意した場合は、この限
    りではありません。
   (b) 前記 (a) の定めにかかわらず、明治安田生命は、明治安田生命による株式会社への組織変更に係る組
    織変更計画が明治安田生命の社員総会又は総代会で承認された場合には、基金拠出者に対して、当該
    組織変更の効力発生日の     60日前までに書面により通知することにより、当該組織変更の効力発生日の
    4営業日前の日(但し、本件基金償還期日の前営業日までの日に限ります。)(以下「本件基金期限
    前償還期日」といいます。)に本件基金元本の全部を期限前償還することができます。但し、前記g
    「利息支払期日及び方法」但書に基づき本件基金利息の支払が繰り延べられている場合には、明治安
    田生命は本  (b) に従った期限前償還を行うことはできません。
   (c) 前記 (b) の定めに従って明治安田生命が本件基金元本の全部を期限前償還する場合には、前記g「利
    息支払期日及び方法」の規定にかかわらず、本件基金元本の償還に加えて、以下の金員を基金拠出者
    に対して支払うものとします。
    イ 本件基金期限前償還期日の      3営業日後の日の直前の    8月4日(本件基金期限前償還期日の      3営業日後の
     日が 2018 年8月4日より前の日である場合には、本件基金拠出日)の翌日(以下「本件基金経過利息
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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
     起算日」といいます。)を基準として、以下の算式に従い算出された金額(              1円に満たない端数は
     四捨五入します。)(以下「本件基金経過利息」といいます。)
              本件基金経過利息起算日(この日

              を含みます。)から本件基金期限
         前記f「利率」本
     本件基金期限前
              前償還期日の   3営業日後の日(こ
         文に定める(本件
     償還時点におけ
              の日を含みます。)までの実日数
        × 基金元本の償還が    ×
     る本件基金元本
         繰り延べられる前
     の金額
                 365
         の)利率
     上記にかかわらず、本件基金期限前償還期日の         3営業日後の日が   8月4日である場合には、本件基金

     経過利息の額は本件基金年間利息金額とします。なお、本件基金期限前償還期日が本件基金利息支
     払期日である場合、かかる本件基金経過利息以外に前記g「利息支払期日及び方法」に定める利息
     は支払われません。
     本件基金経過利息は、本件基金経過利息起算日(この日を含みます。)から本件基金期限前償還期
     日(この日を含みます。)までの期間に係る本件基金元本に対する利息として支払われるものとし
     ます。但し、   (イ)本件基金利息支払期日が本件基金期限前償還期日となる場合には、本件基金期限
     前償還期日に支払われる本件基金経過利息が当該本件基金利息支払期日の直前の               8月5日(この日を
     含みます。)から本件基金期限前償還期日(この日を含みます。)までの期間に係る本件基金元本
     に対する利息とみなされるものとし、       (ロ)本件基金利息支払期日の翌日(この日を含みます。)か
     ら当該本件基金利息支払期日の直後の       8月4日(この日を含みます。)までのいずれかの日が本件基
     金期限前償還期日となる場合には、前記g「利息支払期日及び方法」本文の本件基金利息計算期間
     の定めにかかわらず、当該本件基金利息支払期日において支払われる本件基金年間利息金額及び本
     件基金期限前償還期日に支払われる本件基金経過利息の金額の合計額が、当該本件基金利息支払期
     日の直前の  8月5日(この日を含みます。)から本件基金期限前償還期日(この日を含みます。)ま
     での期間に係る本件基金元本に対する利息とみなされるものとします。
    ロ 違約金
   (d) 前記 (c) 、ロの規定により支払われる違約金の額は、次の         (イ)及び (ロ)の合計額(  1,000 円に満たない端
    数は四捨五入します。)が本件拠出金元本残高を超過する場合における当該超過額とします。次の
    (イ)及び (ロ)の合計額が本件拠出金元本残高以下の場合には違約金の額は           0円とします。また、本hに
    おける下記イからルまでに掲げる用語の意味は、それぞれイからルまでに記載のとおりとします。
    (イ)本件拠出金元本残高の現在価値
    (ロ)各将来利払期日に係る将来利息金額の現在価値の合計額
    イ 「本件拠出金元本残高」とは、本件基金期限前償還期日時点における本件基金元本の未償還の元本
     残高をいいます。
    ロ 「将来利払期日」とは、本件基金期限前償還期日の翌日(この日を含みます。)以降に到来する各
     本件基金利息支払期日をいいます。但し、本件基金期限前償還期日が本件基金利息支払期日である
     場合で、本件基金期限前償還期日の       3営業日後の日が   8月4日以外の日となる場合には、当該本件基
     金利息支払期日を含みます。
    ハ 「将来利息金額」とは、各将来利払期日につき、期限前償還がなされず、前記g「利息支払期日及
     び方法」但書に定める制限及び後記6「投資リスク」、           (1) 「投資に関するリスクの特性」、①
     「元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因」、e            「明治安田生命が拠出を受ける
     他の基金に関するリスク」に定める前基金の利息支払と本件基金利息の支払が同一剰余金処分を経
     て行われる場合の制限に服しないと仮定した場合に、当該将来利払期日に支払われるべきであった
     本件基金利息の額をいいます。但し、本件基金期限前償還期日の            3営業日後の日が   8月4日である場
     合を除き、本件基金期限前償還期日の直後に到来する将来利払期日(本件基金期限前償還期日が本
     件基金利息支払期日である場合には、当該本件基金利息支払期日)に係る将来利息金額は、かかる
     金額から本件基金経過利息の額を控除した額とします。
    ニ 本件拠出金元本残高又は将来利息金額の「現在価値」とは、それぞれ本件拠出金元本残高又は将来
     利息金額を、次の算式により得られる値で除した金額をいいます。
         残存年数
     (1+参照レート)
    ホ 「残存年数」とは、次の算式により得られる年数をいいます。

     残存月数   残存端日数

       +
     12   365
    ヘ 「残存月数」及び「残存端日数」とは、本件拠出金元本残高及び将来利息金額のそれぞれにつき、

     次に掲げるものをいいます。
    (イ)本件拠出金元本残高に係る残存月数は、本件基金期限前償還期日の             3営業日後の日の翌日(この
     日を含みます。)から、     2022 年8月4日(この日を含みます。)までの毎月における本件基金期限
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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
     前償還期日の   3営業日後の日の応当日のうち最終の応当日(この日を含みます。)までの期間に
     係る月数とし、本件拠出金元本残高に係る残存端日数は、かかる最終の応当日の翌日(この日を
     含みます。)から   2022 年8月4日(この日を含みます。)までの期間に係る実日数とします。かか
     る最終の応当日が   2022 年8月4日である場合には、本件拠出金元本残高に係る残存端日数は零とし
     ます。なお、本件基金期限前償還期日の        3営業日後の日の翌日(この日を含みます。)から         2022
     年8月4日(この日を含みます。)までの期間が        1か月に満たない場合、本件拠出金元本残高に係
     る残存月数は零とし、残存端日数は本件基金期限前償還期日の            3営業日後の日の翌日(この日を
     含みます。)から   2022 年8月4日(この日を含みます。)までの実日数とします。
    (ロ)各将来利息金額に係る残存月数は、本件基金期限前償還期日の            3営業日後の日の翌日(この日を
     含みます。)から、当該将来利息金額に係る将来利払期日の直後に到来する              8月4日(この日を含
     みます。)までの毎月における本件基金期限前償還期日の           3営業日後の日の応当日のうち最終の
     応当日(この日を含みます。)までの期間に係る月数とし、当該将来利息金額に係る残存端日数
     は、かかる最終の応当日の翌日(この日を含みます。)から当該将来利息金額に係る将来利払期
     日の直後に到来する    8月4日(この日を含みます。)までの期間に係る日数とします。かかる最終
     の応当日が当該将来利息金額に係る将来利払期日の直後に到来する             8月4日である場合には、当該
     将来利息金額に係る残存端日数は零とします。なお、本件基金期限前償還期日の               3営業日後の日
     の翌日(この日を含みます。)から当該将来利息金額に係る将来利払期日の直後に到来する                 8月4
     日(この日を含みます。)までの期間が        1か月に満たない場合、当該将来利息金額に係る残存月
     数は零とし、残存端日数は本件基金期限前償還期日の          3営業日後の日の翌日(この日を含みま
     す。)から当該将来利息金額に係る将来利払期日の直後に到来する             8月4日(この日を含みま
     す。)までの実日数とします。
    ト 「参照レート」とは、円ライボー(本件基金期限前償還期日の             3営業日後の日の翌日(この日を含
     みます。)から   2022 年8月4日(この日を含みます。)までの期間が        1年未満の場合)又は円スワッ
     プレート(かかる期間が     1年以上の場合)のうち、元本残存期間に対応する期間に係る利率(年
     率)をいいます。元本残存期間に対応する期間に係る利率が得られない場合には、次に掲げる                  2つ
     の利率を得て、かかる    2つの値の間を線形補間して算出した値とします。
    (イ)元本残存期間より短い期間に係る利率(年率)のうち、最も長い期間に係るもの。
    (ロ)元本残存期間より長い期間に係る利率(年率)のうち、最も短い期間に係るもの。
     但し、上記に基づき参照レートとすべき利率又は値が零を下回る場合には、参照レートは零としま
     す。
    チ 「元本残存期間」とは、次に掲げるものをいいます。
    (イ)本件基金期限前償還期日の     3営業日後の日の翌日(この日を含みます。)から         2022 年8月4日(こ
     の日を含みます。)までの期間が      1年未満である場合には、次の算式により得られる月数。
             本件拠出金元本残高に係る残存端日数

     本件拠出金元本残高に係る残存月数       +
                 30
    (ロ)本件基金期限前償還期日の     3営業日後の日の翌日(この日を含みます。)から         2022 年8月4日(こ

     の日を含みます。)までの期間が      1年以上である場合には、次の算式により得られる年数。
     本件拠出金元本残高に係る残存月数        本件拠出金元本残高に係る残存端日数

            +
        12        365
    リ 「円ライボー」とは、本件基金償還価額決定日(この日がロンドンにおいて銀行の営業日でない場

     合は、その直前のロンドンにおける銀行の営業日。以下、本号において同じです。)のロンドン時
     間午前 11時現在の利率としてロイター     3750 頁(ロイターの   3750 頁又は円預金のアイシーイー・ベン
     チマーク・アドミニストレーション・リミテッド(          ICE Benchmark  Administration   Limited )利息
     決済レートを表示する目的でこれに替わる頁をいいます。)の画面上に表示される円のライボーに
     365 を乗じ、  360 で除した値をいいます。但し、本件基金償還価額決定日に、理由の如何を問わず円
     のライボーがロイター    3750 頁に表示されない場合又はロイター       3750 頁が利用不可能な場合、基金拠
     出者は、基金拠出者が指名する主要な金融機関         4社の東京の主たる店舗に対し、本件基金償還価額
     決定日のロンドン時間午前     11時現在の円のライボーに相当する円金利の利率の提示を求めるものと
     し、提示された利率の平均値(算術平均値を算出した上、小数第            6位を四捨五入します。)に     365 を
     乗じ、 360 で除した値をいいます。
    ヌ 「円スワップレート」とは、本件基金償還価額決定日の東京時間午後              3時現在の利率としてロイ
     ター 17143 頁( Tokyo Swap Reference  Rate )の画面上に表示される円金利スワップのスワップレー
     トをいいます。但し、本件基金償還価額決定日に、理由の如何を問わず円金利スワップのスワップ
     レートがロイター   17143 頁( Tokyo Swap Reference  Rate )に表示されない場合又はロイター       17143
     頁( Tokyo Swap Reference  Rate )が利用不可能な場合、基金拠出者は、本件基金償還価額決定日
     に、基金拠出者が指名する主要な金融機関        4社の東京の主たる店舗に対し、本件基金償還価額決定
     日の東京時間午後   3時現在の円金利スワップのスワップレートに相当する利率の提示を求めるもの
     とし、提示された利率の平均値(算術平均値を算出した上、小数第             4位を四捨五入します。)をい
     います。
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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
    ル 「本件基金償還価額決定日」とは、本件基金期限前償還期日の             3営業日後の日の前月の応当日(前
     月に応当日が存在しない場合には前月の末日とし、かかる応当日又は末日が営業日でない場合に
     は、 その前営業日)をいいます。
   (e) 前記 (b) の定めに従って明治安田生命が本件基金元本の全部を期限前償還する場合には、基金拠出者
    は、本件基金償還価額決定日から      5営業日以内に、前記    (c) 各号の金額を明治安田生命に対して通知す
    るものとします。
   i 期限の利益喪失の禁止

    基金拠出者は、本件基金拠出契約に基づく本件基金元本の償還及び本件基金利息の支払につき、期限の
    利益を喪失させることはできません。
   j 劣後条件

    前記e「償還方法」又はh「期限前償還」に記載される場合その他適用ある法令に従う場合を除く本件
    基金元本の償還については、保険業法第        181 条によるものとします。
   k 事実の表明及び保証

    明治安田生命は基金拠出者に対し、本件基金拠出契約締結日及び本件基金拠出日において、以下の事実
    を表明し、保証しています。これらの表明及び保証につき違反の事実が判明した場合には、当該違反と
    相当因果関係を有する基金拠出者の被った全ての損害、損失及び費用について明治安田生命は賠償の責
    に任ぜられるものとされています。
   (a) 明治安田生命は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する相互会社です。
   (b) 明治安田生命は、本件基金拠出契約並びに本件基金拠出契約に基づいて交付される他の全ての証書及
    び文書の締結及び履行をなす権利能力を有しており、これらの締結及び履行に必要な一切の授権手続
    (保険業法第   60条に定める総代会の決議を含みますが、本件基金拠出契約に基づく本件基金元本の償
    還及び本件基金利息の支払に適用ある法令上個別に必要となる総代会の剰余金処分決議を除きま
    す。)を履践しました。
   (c) 明治安田生命による本件基金拠出契約の締結及び履行は、保険業法その他明治安田生命に適用がある
    法令、規則、通達、明治安田生命の定款その他の内部規則、裁判所その他の政府機関の命令若しくは
    判決、又は明治安田生命を当事者とする若しくは明治安田生命が拘束される第三者との間の契約上の
    規定に、重要な点で違反又は抵触しておらず、明治安田生命の財産若しくは事業の上に先取特権、担
    保権その他の負担(本件基金拠出契約に基づき三菱          UFJ モルガン・スタンレー証券のために負担する
    ものを除きます。)を成立させ、又はそのような負担の設定を必要ならしめたりするものではありま
    せん。
   (d) 明治安田生命による本件基金拠出契約の締結及び履行に際して、明治安田生命の側において必要とな
    る許可、認可、承認、通知又は事前の届出は存在しないか、又は全て完了済みかつ有効(本件基金拠
    出契約に基づく本件基金元本の償還及び本件基金利息の支払に適用ある法令上個別に必要となる総代
    会の剰余金処分決議を除きます。)です。
   (e) 本件基金拠出契約の締結及び履行に先立ち、明治安田生命から基金拠出者に対して直近に提出された
    貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分に関する決議書(写)は重要な点において正確であり、一般
    に公正妥当と認められる会計原則に基づき、当該書類作成時点における明治安田生命の状態を適切か
    つ正確に反映したものです。これらの、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分に関する決議書
    (写)の書類作成時点以降、明治安田生命の本件基金拠出契約に基づく債務の履行に重大な影響を与
    える事項は存在していないか、全て基金拠出者に対して書面で開示されています。
   (f) 明治安田生命に対し、本件基金拠出契約の適法性、有効性若しくは執行可能性、又は本件基金拠出契
    約に基づく債務を履行する能力について重大な影響を与えうる訴訟、請求その他の司法手続、行政手
    続又はその他の係争は存在していません。
   (g) 本件基金拠出契約に基づき、明治安田生命から基金拠出者に対し提供される情報は、当該情報の提出
    日現在、全ての重要な点について真実かつ正確であり、明治安田生命は基金拠出者にとり重要と思わ
    れる情報を削除又は省略していません。また、当該情報には、本件基金拠出日までに拠出され残存す
    る全ての基金の明細及び条件が含まれています。
   (h) 明治安田生命を当事者とする又は明治安田生命が拘束される契約につき、本件基金拠出契約を締結し
    又はこれに基づく債務を履行する上で重大な影響を及ぼしうる債務不履行、期限の利益喪失事由若し
    くは潜在的な期限の利益喪失事由、解除事由、又は契約終了事由(これらの事由には、イ支払の停
    止、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てがあったこと、
    ロ 保険業免許取消の処分を受け、若しくは解散したこと、ハ           保険業法第  241 条第1項に基づき、業
    務の全部若しくは一部の停止、合併若しくは保険契約の移転の協議その他必要な措置、又は保険管理
    人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われ、かつ、債務超過であることが判明したこと、ニ
    保険業法第  266 条第 1項に基づき、同法第    260 条第 1項に定める保険契約の移転等にあたり、明治安田生
    命が会員として加入する生命保険契約者保護機構に対する資金援助の申込が行われたこと、ホ保険業
    法第 267 条に基づき、明治安田生命が会員として加入する生命保険契約者保護機構に対する保険契約
    の承継等の申込が行われたこと等を含みますが、これらに限られません。)は発生、継続しておら
    ず、かかる事由は明治安田生命による本件基金拠出契約の締結、又は本件基金拠出契約に基づく債務
    の履行の結果発生することもありません。
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                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
   (i) 明治安田生命は、本件基金拠出契約締結日又は本件基金拠出日と同日付で基金を取り入れるための契
    約を、本件基金拠出契約以外に締結していません。
   l 支払及び償還の順序

    明治安田生命は、本件基金債権につき、以下の順序で本件基金利息の支払又は本件基金元本の償還を行
    うものとします。
   (a) 本件基金延滞利息
   (b) 本件基金繰延利息(複数の本件基金利息計算期間に係る本件基金繰延利息がある場合は、その本件基
    金利息計算期間の到来順)
   (c) 本件基金本件利息
   (d) 本件基金元本の償還
    本件基金債権の明治安田生命による利息の支払及び元本の償還に関しては、物的又は人的担保は付され

    ていません。
    本件基金債権譲渡契約においては、本件基金債権が一定の属性を有することは求められておらず、本件
    基金債権が一定の属性を有しない場合に行われ又は行われ得る措置(例えば、三菱                UFJ モルガン・スタ
    ンレー証券による買戻し等)は定められていません。
  ② 本件基金債権の債務者に関する事項

   管理資産を構成する本件基金債権の唯一の債務者である明治安田生命に関する事項は以下のとおりです。
   a 名称

    明治安田生命保険相互会社
   b 組織形態

    保険業法第  2条第 5項に定める相互会社
   c 沿革

    2004 年1月   明治生命保険相互会社と安田生命保険相互会社が合併し、明治安
        田生命保険相互会社発足
    2004 年8月   明治安田生命ビル(東京都・丸の内)竣工
    2005 年4月   疾病予防サービスの提供事業を行うヘルスケアトータルサポート
        株式会社設立
    2006 年7月   総代立候補制を導入、委員会設置会社へ移行
    2007 年12月   銀行代理業の許認可を取得し、株式会社三菱東京         UFJ 銀行と中小
        企業分野において業務提携
    2010 年11月   タランクス社(ドイツ)と業務提携、アプリスト社(インドネシ
        ア)と業務提携
    2010 年12月   ハイアール・グループ(中国)と業務提携
    2012 年3月   介護付有料老人ホームを運営する株式会社サンビナス立川の過半
        数の株式を取得し、介護施設運営事業へ進出
    2012 年6月   オイロパ社(ポーランド)の株式を       27%取得
    2012 年7月   ワルタ社(ポーランド)の株式を      30%取得
    2013 年7月   タイの生命保険会社タイライフ社と戦略提携
    2015 年4月   社外取締役会議を設置
    2016 年3月   スタンコープ社(米国)を買収、完全子会社化
    2017 年6月   明治安田ビジネスプラス株式会社を設立
    2019 年4月   ヘルスケアや先端テクノロジー等に関する基礎調査機能を「株式
        会社明治安田生命生活福祉研究所」に移管し、「株式会社明治安
        田総合研究所」に社名変更
    2019 年4月   「明治安田システム・テクノロジー株式会社」のMBS事業部門
        を分社化し、「明治安田収納ビジネスサービス株式会社」を設立
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   d 事業の内容

   e 営業の概況
















    明治安田生命の営業の概況については、後記第4「発行者及び関係法人情報」、2「原保有者その他関
    係法人の概況」、   (4) 「経理の概況」、③「本件基金債権の債務者」をご参照下さい。
   f 割合その他の管理資産における本件基金債権への集中の状況

    明治安田生命は、管理資産を構成する本件基金債権の唯一の債務者です。
   g 本件基金債権の内容

    前記①「本件基金債権の概要」をご参照下さい。
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  ③ 管理資産を構成する資産に係る価格等の調査の結果及び方法の概要等

   調査を行った者    公認会計士 荒川真司
   調査の結果    2017 年7月28日現在の特定資産の価格
       49,605 百万円から  50,348 百万円の範囲
   調査の方法    公認会計士 荒川真司は、本件基金債権譲渡契約に基づき当社に譲渡さ
       れる本件基金債権(特定資産)について、資産流動化法第           122 条第 1項第
       18号ロに定める価格調査を行いました。この価格調査は、平成           10年10月
       28日付で日本公認会計士協会より公表された「『流動化目的』の債権の
       適正評価について」に示された評価方法に準拠して行われたものです。
  (4) 【管理資産を構成する資産の回収方法】

   管理資産である本件基金債権に係る本件基金利息の支払及び本件基金元本の償還については、原保有者であ
   る三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券から当社に対して本件基金債権が譲渡された後においては、明治安田
   生命は直接当社に対してこれを行うものとされています。本件基金利息の支払及び本件基金元本の償還の詳
   細については、前記    (3) 「管理資産を構成する資産の内容」、①「本件基金債権の概要」をご参照下さい。
   本特定社債の元金を償還すべき日に当社が支払うべきものとなった元金の償還を怠った場合又は前記1「概
   況」、 (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」、④「期限の利益喪失事由」記載の期限の利益
   喪失事由の発生により、当社が本特定社債の期限の利益を喪失した場合、当社は、本件特定社債管理者が承
   認する方法により当社の資産を換価処分し(但し、当社が保有する債権の換価処分につき、その債務者の承
   諾又は同意が必要である場合において、当該承諾又は同意が得られない場合には、適用ある法令に従い、か
   つ適用ある法令で認められる限度において、一般担保権の実行により換価処分するものとします。)、処分
   代金を後記3「管理及び運営の仕組み」、        (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、a「管理資
   産からの支出」、   (b) 、イからトまでに記載されている順序及び方法に準じて元利金等の支払に充当するも
   のとします。但し、本件特定社債管理者が必要と認めた場合には、適用ある法令上必要となる手続を経た
   上、特定社債権者集会を開催し、①       当社の資産を換価処分し(但し、当社が保有する債権の換価処分につ
   き、その債務者の承諾又は同意が必要である場合において、当該承諾又は同意が得られない場合には、適用
   ある法令に従い、かつ適用ある法令で認められる限度において、一般担保権の実行により換価処分するもの
   とします。)、処分代金を後記3「管理及び運営の仕組み」、            (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の
   管理」、a「管理資産からの支出」、       (b) 、イからトまでに記載されている順序及び方法に準じて元利金等
   の支払に充当する方法、又は②      かかる当社の資産の換価処分を特段行うことなく、当社を存続させ、本特
   定社債関連口座内の金銭を後記3「管理及び運営の仕組み」、            (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の
   管理」、a「管理資産からの支出」、       (b) 、イからトまでに記載されている順序及び方法により元利金等の
   支払に充当する方法のいずれを用いるかにつき、特定社債権者集会に決議させ、その決議に従うものとしま
   す。
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  3【管理及び運営の仕組み】
  (1) 【資産管理等の概要】
  ①【管理資産の管理】
   管理資産を構成する本件基金債権は、本件基金拠出契約に基づき原保有者である三菱                UFJ モルガン・スタ
   ンレー証券が基金の拠出を明治安田生命に対して行うことによって発生したものです。
   原保有者である三菱    UFJ モルガン・スタンレー証券は、本件基金債権譲渡契約に基づく本件基金債権の譲
   渡に際して、当社及び明治安田生命に対して、自らが、その保有している本件基金債権の単独唯一の権利
   者であり、その権利は他者の如何なる担保権その他の権利にも服するものではなく、自分のみがその処分
   権限を有することを除き、本件基金債権に関連して、その有効性を含む一切の事項についての事実表明及
   び保証を何ら行っておりません。
   本件基金債権の債務者である明治安田生命は、本件基金拠出契約において、本件基金拠出契約の締結日で
   ある 2017 年7月10日付及び本件基金拠出日付で、基金拠出者に対し、前記2「管理資産を構成する資産の
   概要」、  (3) 「管理資産を構成する資産の内容」、①「本件基金債権の概要」、k「事実の表明及び保
   証」記載の事実を表明し、保証しています。
   当社の特定出資及び優先出資の状況並びにその保有者については後記第4「発行者及び関係法人情報」、
   1「発行者の状況」をご参照下さい。
   なお、当社は、未償還の本特定社債が残存する限り当該特定出資及び優先出資の保有者たる特定社員及び
   優先出資社員に対する配当を行わないこと及び資本金の額(特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額
   をいいます。)の減少を行わないことを本件特定社債管理委託契約において約束しています。
   明治安田生命による本件基金債権に係る本件基金利息の支払及び本件基金元本の償還は、それぞれ各本件
   基金利息支払期日及び本件基金償還期日において、当社に対して直接行われます。本件特定社債管理委託
   契約においては、本件基金利息の支払による回収金は当社の利息支払勘定において、本件基金元本の償還
   による回収金は当社の元金償還勘定において、それぞれ保管するものとされています。
   当社は、本件特定資産管理委託契約に基づき、三菱          UFJ 信託銀行に対し、本件基金債権の管理及び処分に
   関する業務を委託しています。
   資産流動化計画には、当社の特定資産である本件基金債権は、本期限の利益喪失事由の発生により、当社
   が本特定社債の期限の利益を喪失した場合、後記4「証券所有者の権利」、              (4) 「その他」、①「特定社
   債権者集会」、fに記載される手続に従い、第三者に売却されることがある旨の定めがあります。
   本①に記載される事項のほか管理資産たる本件基金元本の償還及び利子の支払等に重大な影響を及ぼす要
   因については、後記6「投資リスク」、        (1) 「投資に関するリスクの特性」、①「元本の償還及び利息の
   支払等に重大な影響を及ぼす要因」をご参照下さい。
   a 管理資産からの支出

   (a) 本件特定社債管理委託契約において、当社は、本件特定社債管理委託契約に定めるとおり、本特定社
    債関連口座を開設するものとし、本特定社債関連口座内の金銭を、イ利息支払勘定、ロ                 元金償還勘
    定及びハ  出資金勘定に区分して管理するものとされています。
   (b) 本件特定社債管理委託契約において、当社は、以下に定める方法と順序においてのみ金銭の支払を行
    うことができるものとされています。また、当社は、保有する金銭を下記に定める方法に基づき本特
    定社債関連口座内においてのみ保管するものとされています。但し、本特定社債関連口座を開設して
    いる金融機関について、イ     R&I による短期格付が   a-1 (又はそれと同等の信用力)未満に格下げされ
    た場合、又はロ   JCR による短期格付(又はこれと同等とみなされる長期格付)が           J-1 (又はこれと同
    順位の格付)未満に格下げされた場合(以下「格付事由」といいます。)には、当社は、かかる事由
    の発表の日の翌日から    14営業日以内に、イ    R&I による短期格付が   a-1 (又はそれと同等の信用力)以
    上、かつ、ロ   JCR による短期格付(又はこれと同等とみなされる長期格付)が           J-1 (又はこれと同順
    位の格付)以上である金融機関に新たに本特定社債関連口座を開設し、従来の本特定社債関連口座に
    おいて保管されていた金銭をそれぞれ本件特定社債管理者に書面による通知の上移転し、新たな本特
    定社債関連口座内の金銭を、従前と同様にイ利息支払勘定、ロ            元金償還勘定及びハ    出資金勘定に区
    分して管理するもの(以下「本特定社債関連口座移転行為」といいます。)とし、以後も同様としま
    す。なお、当社は、格付事由が生じていない場合であっても、            (イ)本特定社債に付された格付の格下
    げを避けるために合理的に必要又は望ましいものと認められる場合及び              (ロ)本特定社債に付された格
    付の格上げのために合理的に必要又は望ましいと認められる場合には、本特定社債関連口座を開設す
    る金融機関と協議の上、随時、本特定社債関連口座移転行為を行うことができます。
    管理資産からの支払順序及び方法は、以下によるものとします。

    イ 本件基金債権に基づき明治安田生命から受領した金銭のうち、             (イ)元本として受領した金銭につい

     ては元金償還勘定において管理し、       (ロ)利息、その他元本以外として受領した金銭については利息
     支払勘定において管理します。
    ロ 当社がその特定出資及び優先出資の発行によって受領した特定出資発行代わり金及び優先出資発行
     代わり金は全て出資金勘定において管理します。但し、当社が本特定社債の発行に先立って発行し
     た優先出資につき受領した優先出資発行代わり金のうち、金           80,000,000  円については、利息支払勘
     定において管理します。当社が本特定社債の発行によって受領した特定社債発行代わり金は全て出
     資金勘定において管理します。
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                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
    ハ 本件信用枠設定契約に基づき明治安田生命から借り入れた金銭については利息支払勘定において管
     理します。
    ニ 本件基金債権に基づき明治安田生命から受領する利息について賦課された源泉税の還付金について
     は利息支払勘定において管理します。
    ホ 各利払期日、期限前償還期日及び前記1「概況」、           (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的仕組
     み等」、④「期限の利益喪失事由」に基づき本特定社債の償還を実際に行う日において、以下の方
     法及び順序により、費用並びに本特定社債の元金及び利息の支払を行うものとします。但し、本特
     定社債の元金及び利息の支払に関しては、後記4「証券所有者の権利」、              (3) 「償還期限及び償還
     の方法」、②「償還の方法及び期限」及び後記4「証券所有者の権利」、              (2) 「利払日及び利息支
     払の方法」に記載のとおりとします。
    (イ)償還期日に該当しない利払期日(この日が期限前償還期日である場合を除きます。)において
     は、
     Ⅰ 出資金勘定内の金銭が当該利払期日において後記ヘ、           (イ)及び (ロ)に基づき支払われるべきもの
     の総額並びに   15,000,000  円の合計額に不足することとなる場合には、当該不足額相当額に満つ
     るまで利息支払勘定から出資金勘定に振り替えた上で、出資金勘定内の金銭をもって後記ヘ、
     (イ)及び (ロ)に基づく支払を行います。
     Ⅱ 利息支払勘定から本特定社債の利息の支払を行い、かかる支払の後の残余については、全て出
     資金勘定に振り替えます。但し、利息支払勘定内の金銭が本特定社債の利息の支払に不足する
     場合には、当該不足に係る金額については、出資金勘定に留保されている金銭から、
     15,000,000  円を控除した金額を上限として支払います。
    (ロ)償還期日、期限前償還期日又は前記1「概況」、         (1) 管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み
     等」、④「期限の利益喪失事由」に基づき本特定社債の償還を実際に行う日においては、
     Ⅰ 出資金勘定内の金銭が、当該償還期日、期限前償還期日又は前記1「概況」、                (1) 「管理資産
     の流動化の形態及び基本的仕組み等」、④「期限の利益喪失事由」に基づき本特定社債の償還
     を実際に行う日において後記ヘ、       (イ)及び (ロ)に基づき支払われるべきものの総額並びに
     15,000,000  円の合計額に不足することとなる場合には、利息支払勘定及び元金償還勘定から
     (利息支払勘定内の金銭、元金償還勘定内の金銭の順で)当該不足額相当額に満つるまで出資
     金勘定に振り替えた上で、出資金勘定内の金銭をもって後記ヘ、            (イ)及び (ロ)に基づく支払を行
     います。
     Ⅱ 利息支払勘定及び元金償還勘定から本特定社債の利息、元金の順で支払を行い、かかる支払の
     後の残余については、全て出資金勘定に振り替えます。但し、利息支払勘定及び元金償還勘定
     内の金銭が本特定社債の利息及び元金の支払に不足する場合には、当該不足に係る金額につい
     ては、出資金勘定に留保されている金銭から、         15,000,000  円を控除した金額を上限として支払
     います。
    ヘ 当社は、以下の項目に該当する支払については、その支払時期が到来した時点において、随時、出
     資金勘定から行うことができます。但し、下記         (ハ)の支払については、当該支払を行うべき日(こ
     の日を含みます。)までに支払うべき本特定社債の元金及び利息が全て支払われたことを停止条件
     として行われるものとし、かつ、当該支払を行うべき日において出資金勘定に留保されている金銭
     から、当該支払を行うべき日に下記       (イ)及び (ロ)に基づき支払われるべきものの総額並びに
     15,000,000  円を控除した金額を上限として行われるものとします。
    (イ)公租公課の支払
    (ロ)諸費用の支払
     本aにおいて「諸費用」とは、Ⅰ       特定資産の維持・管理に係る諸費用(本件特定資産管理委託契
     約に基づき支払う特定資産管理委託期中手数料を含みます。)、Ⅱ             本特定社債の維持、管理及び
     支払に係る諸費用(本件特定社債管理委託契約及び本件特定社債事務委託契約に基づき支払う報
     酬・費用及び本件特定社債管理委託手数料を含みます。)、Ⅲ            当社の業務又は維持に係る諸費用
     (取締役・監査役に対する報酬、会計士及び監査法人手数料、格付手数料を含みます。)、並びに
     Ⅳ 本件特定社債管理委託契約第      19条及び第  20条に基づく損害、債務及び費用の支払を総称しま
     す。
    (ハ)本件信用枠設定契約に基づく借入金の元利金その他の支払
    ト 前記イからヘまでの規定にかかわらず、当社は、払込期日に(但し、下記               (ハ)及び (ニ)の支払につい
     ては、支払期日の到来又は請求のあり次第速やかに)以下の項目に該当する支払については、出資
     金勘定から行うことができます。
    (イ)本件引受契約に基づく当社から本特定社債の引受会社に対して支払う引受手数料及び費用の支払
    (ロ)本件基金債権譲渡契約第     2条第 1項に基づく当社から三菱     UFJ モルガン・スタンレー証券に対する
     本件基金債権の売買代金の支払
    (ハ)払込期日までに当社が支払うべき公租公課の支払
    (ニ)その他本特定社債の発行に関連して必要となる費用(弁護士費用、会計士費用、本件格付機関に
     対して支払う格付手数料等を含みますがこれに限られません。)の支払
  ②【管理報酬等】

   管理資産から支払われる手数料としては以下のものがあります。
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   a 当初支払手数料として、当社は、本特定社債の引受会社に対する引受手数料、本件特定社債事務受託会
    社に対する特定社債事務委託手数料、本特定社債の発行に関連して必要となる弁護士費用、会計士費
    用、 本件格付機関に対する格付手数料及び目論見書(仮目論見書及びその訂正事項分を含みます。以下
    同じです。)等印刷費用、その他当初において会社の設立・維持のために当社が負担すべき費用等を支
    払うものとし、その合計は約     210,000,000  円です。
   b 期中費用として、当社は以下の費用を支払います。

   (a) 本件特定社債事務受託会社を通じて、本特定社債権者が本特定社債を保有する口座管理機関に対し
    て、イ 元金支払手数料として、当該本特定社債の元金金額(期限前償還する場合には、償還価額の
    総額)につき、   10,000 分の 0.075 の料率により計算された金額にこれに係る消費税相当額を加えた金
    額を、ロ利息支払手数料として、当該本特定社債の元金金額(期限前償還期日において本特定社債の
    全部が償還されるときにおける利息支払の場合には、償還価額の総額)につき、               10,000 分の 0.075 の
    料率により計算された金額及びこれに係る消費税相当額を加えた金額を、それぞれ支払います。
    当社は、イ  元金支払手数料を本特定社債の元金が償還される日の          1営業日前の日までに、ロ     利息支
    払手数料を本特定社債の利息が支払われる日の         1営業日前の日までに、それぞれ本件特定社債事務受
    託会社に交付します。
   (b) 本件特定社債管理者に対して、利払期日(当該日が営業日でない場合にはその前営業日)に、                  1か年
    につき前回の利払期日における本特定社債残存額に対し、           10,000 分の 0.4 (消費税及び地方消費税
    別)を乗じた金額に、これに係る消費税相当額を加えた金額を本件特定社債管理委託手数料として支
    払います。但し、初回の支払の場合は払込期日における本特定社債残存額に対して                1か年分を支払い
    ます。
   (c) 本件特定資産管理受託会社に対して、       2017 年7月10日から 2018 年8月4日までの本件特定資産管理委託
    契約に定める業務の委託期間について       2018 年の 8月の最終の営業日に    750,000 円を、以降毎年   8月5日か
    ら翌年 8月4日までの本件特定資産管理委託契約に定める業務の委託期間について、             2019 年(この年を
    含みます。)から   2021 年(この年を含みます。)までの各年の        8月の最終の営業日及び    2022 年8月4日
    (当該日が営業日でない場合はその前営業日)に         750,000 円を、本件特定資産管理委託手数料として支
    払います(それぞれ消費税及び地方消費税は外税とします。)。但し、             2022 年8月5日以降において本
    件特定資産管理委託契約の期間が継続している場合には、当該期間における本件特定資産管理委託契
    約に定める業務の委託の対価として、年額        750,000 円の月割計算(   1円未満切捨て)による金額を、契
    約期間終了月の最終の営業日又は当社及び本件特定資産管理受託会社が別途合意する時期において、
    当社及び本件特定資産管理受託会社が別途合意する方法により当社は本件特定資産管理受託会社に対
    し支払うものとします。また、本件特定資産管理委託契約が契約期間の期中において終了した場合、
    対応する本件特定資産管理委託契約に定める業務の委託期間に関する当該業務の委託の対価は、当該
    終了日が、対応する本件特定資産管理委託契約に定める業務の委託期間中のいずれの日であるかにか
    かわらず、  750,000 円とします。
   (d) 前記 (a) から (c) 以外の主な期中費用として、当社は、本件格付機関に対する格付監視手数料、当社の
    会計監査人に対する報酬、公告費用及びその他当社を維持するために必要となる費用等を支払うもの
    とし、その合計は年間約     8,000,000  円です。
  ③【その他】

   本件特定社債管理委託契約において、当社は、本特定社債要項に別途定めるところに加え、以下の事項に
   つき事前に本件特定社債管理者の書面による承諾を得るものとされています。
   a 当社の定款(但し、本一般社団法人に対して特定出資を発行するために必要となる定款の変更を除きま

    す。)又は資産流動化計画(但し、資産流動化法第          151 条第 3項各号に規定する場合を除きます。)を変
    更する場合
   b 当社が、本件基金債権譲渡契約、本件信用枠設定契約(但し、同契約に従った信用枠金額の増額を除き

    ます。)又は本件特定資産管理委託契約を解除、変更又は修正する場合
   なお、当社の定款の変更は、社員総会の決議によらなければできません。

   本件特定社債管理委託契約に定められた事項の変更その他特に必要と認められる事項については、そのつ
   ど当社及び本件特定社債管理者は、相互にこれに関する協定をします。本件特定社債管理委託契約が変更
   された場合には、当社は速やかにその旨を本件格付機関に書面にて通知します。但し、本特定社債権者の
   利害に重大な関係を有する事項の変更(法令の改正又は制定に伴う変更を除きます。)については、法
   令、資産流動化計画及び後記4「証券所有者の権利」、           (4) 「その他」、①「特定社債権者集会」の規定
   に従い、特定社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要としま
   す。
   定款の変更、関係法人との契約の更改等を行った場合には、監督当局への届出又は公告等、資産流動化法
   等に従った所定の措置を取ります。
  (2) 【信用補完等】

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  ① 当社が本特定社債の発行に先立ってその特定出資及び優先出資の発行によって受領した払込金のうち、金
   670,100,000  円については当社の出資金勘定において管理し、当社の諸費用の支払、手元資金不足時の本
   特定社債の利息の支払等のための現金準備として留保し、金           80,000,000  円については当社の利息支払勘定
   において管理し、本特定社債の利息の支払等のための現金準備として留保します。出資金勘定及び利息支
   払勘定内の資金は、前記     (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、a「管理資産からの支
   出」、 (b) 、イからトまでに記載されている方法及び順序に従い利用することができ、かかる金額の限度
   において、本特定社債の利息の支払の信用補完・流動性補完となり得ます。
  ② 本件信用枠設定契約

   a 本件信用枠設定契約に基づき、各本件基金利息支払期日において、以下の条件が全て満たされている場
    合、明治安田生命は、当該本件基金利息支払期日に関連する借入申込期日までに当社が明治安田生命に
    交付した借入申込通知書に記載された借入申込金額を、当該本件基金利息支払期日において利用可能な
    資金で当社の本特定社債関連口座に送金する方法により、各個別貸付を実行し、当該個別貸付に適用あ
    る利率を当社に対し書面で遅滞なく通知するものとします。かかる借入金はかかる金額の限度におい
    て、本特定社債の利息の支払の信用補完・流動性補完となり得ます。
   (a) 当該本件基金利息支払期日に関連して、本件信用枠設定契約に従い当社が借入申込通知書を明治安田
    生命に適式に交付し、これを明治安田生命が適式に受領していること。
   (b) 前記 (a) における借入申込通知書に記載された借入申込金額が、当該借入申込期日における借入申込
    可能金額を超えていないこと。
   (c) 前記 (a) における借入申込通知書に記載された借入申込金額と当該時点における従前の個別貸付に係
    る未返済金額(もしあれば)との合計額が信用枠金額(後記j及びkの記載による変更後の信用枠金
    額も含みます。)を超えていないこと。
   (d) 本特定社債が、有効に発行され、かつ、成立していること。
   (e) 当社が、本特定社債について期限の利益を喪失していないこと。
   (f) 当社による資産流動化法第     4条に基づく業務開始届出が受理されていることを権限ある政府機関が証
    明する書面の写しが当社より交付されていること。
   (g) 当社が、本件信用枠設定契約締結日において、以下に掲げる書面を全て明治安田生命に交付している
    こと。
    イ 本件信用枠設定契約締結日前      3ヶ月以内に作成された当社の特定目的会社登記簿謄本又はこれに代
     わる履歴事項全部証明書
    ロ 本件信用枠設定契約締結日前      3ヶ月以内に作成された当社の印鑑証明書
    ハ 本件信用枠設定契約締結日現在における当社の定款の写し
    ニ 本件信用枠設定契約の締結を当社の取締役が決定したことを証する取締役決定書の写し
   b 当社は、各本件基金利息支払期日において個別貸付を希望する場合には、当該本件基金利息支払期日に

    関連する借入申込期日までに、借入申込通知書を当社の登録印鑑を用いて作成し、本件信用枠設定契約
    所定の方法により明治安田生命に送付するものとされています。当社は、借入申込通知書の写しを明治
    安田生命に送付する場合、関連する借入申込期日の前営業日において本件特定資産管理受託会社又はそ
    の承継人によって作成された当該営業日現在における利息支払勘定の残高を証明する文書を添付するも
    のとされています。この場合、当該借入申込通知書に記載する借入申込金額は、当該借入申込期日にお
    ける借入申込可能金額を超えることはできないものとされています。
   c 当社は本件特定社債管理委託契約において、本件信用枠設定契約に基づく借入が可能であるかぎり、本

    件信用枠設定契約に基づき、各本件基金利息支払期日につき、借入申込可能金額の借入に係る借入申込
    通知書を明治安田生命に対して交付するものとされています。
   d 当社は明治安田生命に対して、各個別貸付について、個別貸付予定返済日において、各個別貸付の元本

    金額に当該個別貸付に係る個別貸付適用利率を乗じ、当該個別貸付が行われた本件基金利息支払期日
    (この日を含みます。)から当該個別貸付予定返済日(この日を含みます。)までの期間の実日数に対
    し、年 365 日の日割計算により算出した金額(       1円未満の端数を切り捨てます。)を、当該個別貸付の利
    息として支払うものとされています。
   e 当社は明治安田生命に対して、各個別貸付について、個別貸付予定返済日において、各個別貸付の元本

    を一括して返済するものとされています。但し、本件基金償還期日において実行された個別貸付の元本
    については、当社は、明治安田生命に対して、本件基金償還期日において明治安田生命が支払った本件
    基金利息に関して源泉徴収が義務付けられる税金の全額又は一部の還付を当社が受けた場合における当
    該還付金の範囲内で(かつ、一部のみの還付がなされた場合には当該元本の金額に充つるまで)、当該
    還付金に関連する個別貸付予定返済日に返済するものとされています。
   f 本件信用枠設定契約に別段の定めがある場合を除き、当社が、本件信用枠設定契約上の支払義務をその

    個別貸付支払期日に履行しなかった場合、当社は、当該個別貸付支払期日の翌日(この日を含みま
    す。)から完済される日(この日を含みます。)までの期間につき、当該債務不履行に係る金額に対
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    し、年率  14%( 1年を 365 日とする日割計算)(    1円未満の端数を切り捨てます。)の割合による遅延損
    害金を明治安田生命に対して支払うものとされています。
   g 本特定社債の元利金が全て償還され又は支払われるまで、当社による個別貸付の元利金の支払に関する

    債務、その他本件信用枠設定契約に基づき当社が明治安田生命に対して負担する債務の履行は、本件信
    用枠設定契約等責任財産のみを責任財産として、かつ、前記           (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産
    の管理」、a「管理資産からの支出」、        (b) 、イからトまでに記載されている支払順序及び支払限度に
    従ってのみ行われるものとし、明治安田生命は本件信用枠設定契約等責任財産以外の当社の財産に、個
    別貸付における元利金支払請求権その他本件信用枠設定契約に基づき明治安田生命が当社に対して有す
    る請求権の満足を得るために差押、仮差押、保全処分、強制執行その他これに類する手続の申立てを行
    う権利を放棄するものとされています。本特定社債の元利金が全て償還され又は支払われ、かつ、当社
    が還付請求を行った税金が全額還付された時点において、明治安田生命の当社に対する債権額が本件信
    用枠設定契約等責任財産の額を超過するときは、当該超過額に相当する範囲においてその債権を放棄し
    たものとみなすものとされています。
   h 前記dに基づき個別貸付の利息を支払い、又は前記eに基づき個別貸付の元本を支払う場合、当該支払

    を行う個別貸付予定返済日において出資金勘定に留保されている金銭から、当該個別貸付予定返済日に
    前記 (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、a「管理資産からの支出」、               (b) 、ヘ、 (イ)及
    び(ロ)に基づき支払われるべきものの総額並びに        15,000,000  円を控除した後の残額が、当該個別貸付予
    定返済日において本件信用枠設定契約に定める順序に従った個別貸付の元利金等の金額全額の支払に不
    足する場合においては、当該個別貸付の元利払の期限は当該不足額に対応する部分について次回の本件
    基金利息支払期日の直後に到来する利払期日まで自動的に繰り延べられるものとし、以後も同様とされ
    ています。かかる繰り延べられた期間中、当該個別貸付の元本につき個別貸付適用利率による利息を付
    すものとされていますが、当該個別貸付の元利金につき前記f所定の遅延損害金は支払われないものと
    されています。この元利払の期日の繰延は、        2022 年の本件基金利息支払期日の直後に到来する利払期日
    においてはこれを行わないものとされています。
   i 本件信用枠設定契約中の別段の定めにかかわらず、当社が本特定社債について期限の利益を喪失した場

    合においては、本件信用枠設定契約に基づく当社の明治安田生命に対する本件信用枠設定契約上の一切
    の金銭支払債務(前記d又はe記載のとおり支払期日が一旦到来したものの前記g又はhの記載に従っ
    て未払の債務を含みます。)は、本特定社債の元利金が全て償還され又は支払われることを停止条件と
    して効力を生じるものとし、当社はこの条件が成就しない限り本件信用枠設定契約に基づく当社の明治
    安田生命に対する本件信用枠設定契約上の一切の金銭支払債務を弁済することはできないものとされて
    います。
   j 本件信用枠設定契約有効期間中において、         (a) 税制、税率の変更若しくは新たな種類の源泉税が課され

    ることにより、各本件基金利息支払期日における本件基金利息の支払について源泉徴収が義務づけられ
    る税金の金額が増加することが明らかとなった場合、又は           (b) 源泉税の還付が著しく遅れた場合には、
    当社の請求により、信用枠金額は後記k記載のとおり増額するものとされています。
   k 前記j、   (a) の場合、源泉徴収が義務づけられる税金についてかかる新たな金額が適用される本件基金

    利息支払期日以降(この日を含みます。)において実行される個別貸付に適用される信用枠金額は、当
    社の請求により、   (a) 当該増加額に、   (b) かかる事態が発生した後、本件基金利息支払期日が到来する回
    数を乗じた金額分だけ増額するものとし、その後も同様とするものとされています。前記j、                  (b) の場
    合、源泉税の還付が著しく遅れたため、本件信用枠設定契約に基づき行われた個別貸付の元利金の支払
    のための借入を繰り返した結果信用枠を超える場合、当社の請求により、当該超過金額分だけ信用枠金
    額が増額するものとされています。
   l 当社が本特定社債について期限の利益を喪失した場合、明治安田生命による通知催告等がなくとも、当

    社は明治安田生命に対する本件信用枠設定契約上の一切の債務について当然に期限の利益を失い、前記
    i記載の条件が成就された後に、かかる債務を弁済するものとされています。
   m 本件信用枠設定契約は、本件信用枠設定契約有効期間中有効であるものとし、当社及び明治安田生命

    は、本件信用枠設定契約有効期間中は理由の如何を問わず、本件信用枠設定契約を解除又は解約できな
    いものとされています。本件信用枠設定契約有効期間の満了後も、当社が本件信用枠設定契約に関して
    明治安田生命に対して負う全ての債務の履行が完了するまでの間は、当該債務の履行に関係する限りに
    おいて、本件信用枠設定契約の関係部分は有効に存続するものとされています。
   n 当社は、後記o又はp記載の当社の表明及び保証が真実かつ正確でなかったこと、本件信用枠設定契約

    に違反したこと若しくは本件信用枠設定契約に基づく当社の作為若しくは不作為又はこれらに関連し
    て、明治安田生命に生じるあらゆる損害又は債務、並びにこれらに関連して明治安田生命に対し提訴さ
    れた訴訟又は損害賠償請求につき明治安田生命が防御するための合理的な費用及び経費を補償すること
    に合意しています。ここに規定された補償は、明治安田生命の重大な過失又は故意に起因するいかなる
    損害、債務、費用又は経費に関しては適用されないものとされています。
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   o 当社は、本件信用枠設定契約締結日において、以下の事実を表明し、保証するものとされています。

   (a) 当社は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する資産流動化法上の特定目的会社です。
   (b) 当社は、本件信用枠設定契約並びに本件信用枠設定契約に基づいて交付される他の全ての証書及び文
    書の締結及び履行をなす権利能力を有しており、これらの締結及び履行に必要な一切の授権手続を履
    践しました。
   (c) 当社による本件信用枠設定契約の締結及び履行は、当社に適用がある法令、規則、通達、当社の定款
    その他の内部規則、裁判所その他の政府機関の命令若しくは判決、又は当社を当事者とする若しくは
    当社が拘束される第三者との間の契約上の規定に、違反又は抵触しておらず、当社の財産若しくは事
    業の上に先取特権、担保権その他の負担(本件信用枠設定契約に基づき明治安田生命のために負担す
    るものを除きます。)を成立させ、又はそのような負担の設定を必要ならしめたりするものではあり
    ません。
   (d) 当社による本件信用枠設定契約の締結及び履行に際して、当社の側において必要となる許可、認可、
    承認、通知又は事前の届出は存在しないか、又は全て完了済みです。
   (e) 当社に対し、本件信用枠設定契約の適法性、有効性若しくは執行可能性、又は本件信用枠設定契約に
    基づく債務を履行する能力について重大な影響を与えうる訴訟、請求その他の司法手続、行政手続又
    はその他の係争は存在していません。
   (f) 当社を当事者とする又は当社が拘束される契約につき、本件信用枠設定契約を締結し又はこれに基づ
    く債務を履行する上で重大な影響を及ぼしうる債務不履行は発生、継続しておらず、かかる不履行は
    当社による本件信用枠設定契約の締結、又は本件信用枠設定契約に基づく債務の履行の結果発生する
    こともありません。
   (g) イ 本期限の利益喪失事由又はロ      期間の経過、通知若しくはその両方によって本期限の利益喪失事由
    となる事由のいずれも発生していません。
   p 当社は、個別貸付が実行される各本件基金利息支払期日において、以下の事実を表明し、保証するもの

    とされています。
   (a) 当社は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する資産流動化法上の特定目的会社です。
   (b) 当社は、当該本件基金利息支払期日において実行される個別貸付並びに本件信用枠設定契約に基づい
    て当該個別貸付に関連して交付される他の全ての証書及び文書の締結及び履行をなす権利能力を有し
    ており、これらの締結及び履行に必要な一切の授権手続を履践しました。
   (c) 当社による当該本件基金利息支払期日において実行される個別貸付に基づく借入及びこれに関する義
    務の履行は、当社に適用がある法令、規則、通達、当社の定款その他の内部規則、裁判所その他の政
    府機関の命令若しくは判決、又は当社を当事者とする若しくは当社が拘束される第三者との間の契約
    上の規定に、違反又は抵触しておらず、当社の財産若しくは事業の上に先取特権、担保権その他の負
    担(本件信用枠設定契約に基づき明治安田生命のために負担するものを除きます。)を成立させ、又
    はそのような負担の設定を必要ならしめたりするものではありません。
   (d) 当社による当該本件基金利息支払期日において実行される個別貸付に基づく借入及びこれに関する義
    務の履行に際して、当社の側において必要となる許可、認可、承認、通知又は事前の届出は存在しな
    いか、又は全て完了済みです。
   (e) 当社に対し、当社による当該本件基金利息支払期日において実行される個別貸付に基づく借入の適法
    性、有効性若しくは執行可能性、又は本件信用枠設定契約に基づく債務を履行する能力について重大
    な影響を与えうる訴訟、請求その他の司法手続、行政手続又はその他の係争は存在していません。
   (f) 当社を当事者とする又は当社が拘束される契約につき、当社による当該本件基金利息支払期日におい
    て実行される個別貸付に基づく借入及びこれに関する義務の履行上、重大な影響を及ぼしうる債務不
    履行は発生、継続しておらず、かかる不履行は当社による当該本件基金利息支払期日において実行さ
    れる個別貸付に基づく借入及びこれに関する義務の履行の結果発生することもありません。
   (g) 本件特定社債管理委託契約は、大要本件信用枠設定契約において定められる様式により締結されてい
    ます。
   (h) 本件特定社債管理委託契約において当社が表明した事実は、かかる表明が行われた日においていずれ
    も真実です。
   (i) イ 本期限の利益喪失事由又はロ      期間の経過、通知若しくはその両方によって本期限の利益喪失事由
    となる事由のいずれも発生していません。
   (j) 本特定社債について期限の利益を喪失していません。
   q 当社は、本件信用枠設定契約に基づく明治安田生命に対する債務が存続する限り、以下の事項を遵守す

    るものとされています。
   (a) 実務上可能な限り速やかに、但しいかなる場合においても当社の事業年度の最終日から                90日以内に、
    当社の当該事業年度に関する、当社の会計監査人によって監査済みの貸借対照表及び損益計算書を、
    明治安田生命に交付します。
   (b) 本件信用枠設定契約及び本件特定社債管理委託契約(本特定社債要項を含みます。)を遵守し、これ
    らに基づく義務を、これを履行すべき時期に適切に履行します。
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   (c) 本件信用枠設定契約に基づく義務の履行に必要となる許可、認可、同意及び承諾を、これを取得すべ
    き時期に取得し、本件信用枠設定契約に基づく義務の履行に必要となる通知及び届出を、これを行う
    べき時期に行います。
   (d) 当社に適用ある法律、政令、規則、通達及びその他の規制を遵守します。
   (e) イ 本期限の利益喪失事由又はロ      期間の経過、通知若しくはその両方によって本期限の利益喪失事由
    となる事由が発生した場合又は発生するおそれのある場合、速やかに明治安田生命に対してこれを書
    面で通知します。
   (f) 当社の定款、登記事項又は登録された印鑑が変更された場合、速やかに明治安田生命に対してこれを
    書面で通知します。
   (g) 当社の本件信用枠設定契約に基づく義務(個別貸付に基づく元利金支払義務を含みますがこれに限ら
    れません。)の履行に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれのある事由が発生した場合、速やかに
    明治安田生命に対してこれを書面で通知します。
   (h) 本件特定社債管理委託契約(本特定社債要項を含みます。)に基づき本件特定社債管理者又は本特定
    社債権者に対して通知、届出又は文書の提出を行った場合には、それらの写しを速やかに明治安田生
    命に交付します。
   (i) 当社は、本件基金利息について源泉徴収された税金の還付金を権限ある政府機関から受領した場合
    で、かつ、かかる還付により当社が当該時点までに本件基金利息について源泉徴収された税金の全額
    の還付を受けることになった場合には、かかる還付金の受領後            2週間以内に、大要本件信用枠設定契
    約において定められる様式による書面によりその旨を明治安田生命に通知します。また、当社は、各
    年度の税務申告時において、源泉税の還付を受けることができる権利がある場合には、申告を速やか
    に行い、その権利を放棄しません。
   (j) 当社が個別貸付に基づき借り入れた金銭については、本件信用枠設定契約所定の資金使途にのみ使用
    し、それ以外の目的に使用しません。
   r 明治安田生命は、本特定社債の元利金が全て償還され又は支払われてから               1年と 1日を経過するまでの間

    は、当社又はその資産について、破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始その他法令上適用のあり
    得る同様の法的手続の開始を自ら又は第三者を通じて申し立てず、第三者による申立てに対し参加、同
    意等を行わないものとされています。
  (3) 【利害関係人との取引制限】

   該当事項はありません。
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  4【証券所有者の権利】
  本特定社債の元利金は、振替法及び振替機関業務規程等に従い、各本特定社債権者に係るそれぞれの口座管理
  機関を通じて支払われます(但し、直接加入者の自己保有分については、本件特定社債事務受託会社よりかか
  る直接加入者に対し、直接、支払われます。)。
  本特定社債権者が有する利息支払請求権及び償還金支払請求権は、各々、本特定社債の各利払期日及び償還期
  日に、期限が到来した金銭債権となります。
  本特定社債の消滅時効は、その支払期日から(元金の場合)           10年及び(利息の場合)    5年となります。
  本特定社債権者は、資産流動化法第       128 条に基づき当社の財産について、他の債権者に先立って自己の本特定
  社債に係る債権の弁済を受ける権利を有します。かかる先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権
  に次ぐものとされています。
  本特定社債権者と本件信用枠設定契約の債権者との優先劣後関係については、前記3「管理及び運営の仕組
  み」、 (2) 「信用補完等」、②「本件信用枠設定契約」、gからiまでをご参照下さい。
  本特定社債権者は、本特定社債の元利金が全て償還され又は支払われてから              1年と 1日を経過するまでの間は、
  当社又はその資産について、破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始その他法令上適用のあり得る同様の
  法的倒産手続の開始を自ら又は第三者を通じて申し立てたり、第三者による申立てに対し参加、同意等をした
  りしないものとします。
  本特定社債権者は、当社による本特定社債に基づく元利金その他の債務の履行は、当社の財産(以下本4にお
  いて「本件責任財産」といいます。)のみを責任財産として、かつ、前記3「管理及び運営の仕組み」、                    (1)
  「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、a「管理資産からの支出」、               (b) 、イからトまでに記載され
  ている順序及び方法によってのみ行われることに合意し、ここにおいて、本特定社債権者は、かかる債務の履
  行による満足を得るために本件責任財産以外の財産について、強制執行、差押、仮差押、保全処分その他類似
  の手続の申立てを行わないことに合意するものとされています。
  本特定社債権者は、償還期日(期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還期日)が到来した場合又は前
  記1「概況」、   (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」、④「期限の利益喪失事由」に基づき本
  特定社債について期限の利益を喪失した場合において、本件責任財産から支払が行われた後に、なお本特定社
  債について未償還の元金又は未払の利息が存在する場合、本特定社債の未償還元金総額及び未払利息額が本件
  責任財産の換価された金額を超過する範囲においてその債権を放棄するものとします。
  本特定社債の利率、利払日及び利息支払の方法、償還期限及び償還の方法、証券所有者の権利の内容等は以下

  のとおりです。
  (1) 利率

   年0.350 %
  (2) 利払日及び利息支払の方法

  ① 本特定社債の利息は、前記      (1) 「利率」記載の利率で、払込期日の翌日(この日を含みます。)から償還
   期日(期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還期日)(この日を含みます。)までこれを付し
   (但し、後記②に従います。)、       2018 年8月4日を第 1回目の支払期日としてその日(この日を含みま
   す。)までの   1年分を支払い、その後毎年     8月4日に当該利払期日(この日を含みます。)までの         1年分を支
   払います。
  ② 償還期日(期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還期日)の翌日(この日を含みます。)以後は

   本特定社債につき利息を付しません。但し、償還期日(期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還
   期日)が到来し、当社が支払うべきものとなった元金の償還を怠った場合には、当社は当該元金につき償
   還期日(期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還期日)の翌日(この日を含みます。)から当該
   未償還元金が実際に支払われる日(この日を含みます。)までの期間につき、前記                (1) 「利率」記載の利
   率による遅延利息を支払います。
  ③ 前記①の規定にかかわらず、期限前償還事由が発生した場合(但し、当該期限前償還事由に係る期限前償

   還期日が利払期日の場合を除きます。)には、期限前償還期日の直前の利払期日(期限前償還期日が第                   1
   回の利払期日より前の日である場合には、払込期日)の翌日(この日を含みます。)から期限前償還期日
   (この日を含みます。)までの期間について、前記          (1) 「利率」記載の利率による利息(以下「経過利
   息」といいます。)を支払います。
  ④ 本特定社債について、     1年に満たない期間の利息を支払うときは、        1年を 365 日とする日割をもって計算し

   ます。
  ⑤ 利払期日が営業日でない場合は、その支払は前営業日にこれを繰り上げます。但し、かかる繰り上げは利

   息金額の計算に影響を及ぼしません。
  (3) 償還期限及び償還の方法

  ① 償還価額
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   各本特定社債の金額    100 円につき金  100 円。但し、前記1「概況」、     (1) 「管理資産の流動化の形態及び基
   本的仕組み等」、③「期限前償還」の記載に基づき期限前償還される場合は同③「期限前償還」記載の金
   額によります。
  ② 償還の方法及び期限

   a 本特定社債の元金は、     2022 年8月4日に一括償還します。但し、当社は、期限前償還事由が発生した場
    合、前記1「概況」、    (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」、③「期限前償還」の記載
    に従い、期限前償還期日において、本特定社債を期限前償還します。
   b 前記aの規定にかかわらず、本特定社債の償還期日(期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還

    期日)が営業日でない場合には、その支払は前営業日にこれを繰り上げます。但し、かかる繰り上げは
    利息金額の計算に影響を及ぼしません。
  (4) その他

  ① 特定社債権者集会
   a 本特定社債に関する特定社債権者集会は、資産流動化法及び資産流動化法において準用する会社法の適
    用ある関係規定に従います。
   b 本特定社債権者は、その保有する本特定社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本特定社債の

    金額は算入しません。)に応じて、議決権を有するものとします。
   c 本特定社債は、特定社債権者集会を東京都において開催します。

   d 本特定社債に関する特定社債権者集会は、当社又は本件特定社債管理者がこれを招集するものとし、資

    産流動化法第   154 条第 1項の規定により当社が特定社債権者集会を招集する場合等、法令に別段の定めが
    ある場合を除き、特定社債権者集会の日の        3週間前までに特定社債権者集会を招集する旨及び資産流動
    化法第 129 条第 2項において準用する会社法第     719 条各号に掲げる事項を公告します。
   e 本特定社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本特定社債の金額は算入しません。)の                   10分の

    1以上にあたる本特定社債を有する本特定社債権者は、振替法第            118 条において準用する同法第     86条第 3
    項所定の書面を本件特定社債管理者に提示した上、特定社債権者集会の目的である事項及び招集の理由
    を記載した書面を当社又は本件特定社債管理者に提出して、特定社債権者集会の招集を請求することが
    できます。
   f 償還期日若しくは期限前償還期日に当社が支払うべきものとなった元金の償還を怠った場合又は前記1

    「概況」、  (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」、④「期限の利益喪失事由」に記載の
    期限の利益喪失事由の発生により、当社が本特定社債の期限の利益を喪失した場合、当社は、本件特定
    社債管理者が承認する方法により当社の資産を換価処分し(但し、当社が保有する債権の換価処分につ
    き、その債務者の承諾又は同意が必要である場合において、当該承諾又は同意が得られない場合には、
    適用ある法令に従い、かつ適用ある法令で認められる限度において、一般担保権の実行により換価処分
    するものとします。)、処分代金を前記3「管理及び運営の仕組み」、              (1) 「資産管理等の概要」、①
    「管理資産の管理」、a「管理資産からの支出」、          (b) 、イからトまでに記載されている順序及び方法
    に準じて元利金等の支払に充当するものとします。但し、本件特定社債管理者が必要と認めた場合に
    は、適用ある法令上必要となる手続を経た上、特定社債権者集会を開催し、以下のいずれの方法を用い
    るかにつき、特定社債権者集会に決議させ、その決議に従うものとします。
   (a) 当社の資産を換価処分し(但し、当社が保有する債権の換価処分につき、その債務者の承諾又は同意
    が必要である場合において、当該承諾又は同意が得られない場合には、適用ある法令に従い、かつ適
    用ある法令で認められる限度において、一般担保権の実行により換価処分するものとします。)、処
    分代金を前記3「管理及び運営の仕組み」、        (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、a
    「管理資産からの支出」、     (b) 、イからトまでに記載されている順序及び方法に準じて元利金等の支
    払に充当します。
   (b) 前記 (a) に定める当社の資産の換価処分を特段行うことなく、当社を存続させ、本特定社債関連口座
    内の金銭を前記3「管理及び運営の仕組み」、         (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、
    a「管理資産からの支出」、     (b) 、イからトまでに記載されている順序及び方法により元利金等の支
    払に充当します。
   g 特定社債権者集会のための一切の費用は、当社が負担します。

  ② 一般担保

   本特定社債権者は、資産流動化法第       128 条に基づき当社の財産について、他の債権者に先立って自己の本
   特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有します。かかる先取特権の順位は、民法の規定による一般の
   先取特権に次ぐものとします。
  ③ 公告の方法

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   当社及び本件特定社債管理者が本特定社債に関し本特定社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定
   めがある場合を除き、官報に掲載することによってこれを行います。本特定社債要項の規定に基づいて行
   うべき公告は、本件特定社債管理者が本特定社債権者の権利保護のため必要でないと認めた場合には、こ
   れを行うことを要しません。
  ④ 本特定社債要項及び契約証書の閲覧及び謄写

   本特定社債要項及び本件特定社債管理委託契約の契約証書の謄本は、当社及び本件特定社債管理者の本店
   に備置し、その通常の営業時間中、本特定社債権者の閲覧又は謄写に供します。かかる手続に関する一切
   の費用は、かかる請求をした者の負担とします。
  ⑤ 当社の遵守事項

   本件特定社債管理委託契約において、当社は、本件特定社債管理者に対し、本特定社債の元利金の全てが
   支払われ、又は償還されるまでの間、以下の各号を遵守することを約束しています。
   a 資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、当社は、本特定社債以外の現在又は将来の当社

    又は第三者の債務を担保するために、当社の資産の全部又は一部に抵当権、質権その他一切の担保権を
    設定せず、また第三者の債務を担保するために保証債務を負担しません。
   b 本特定社債要項に定められたところによる場合、本件特定社債管理委託契約に定められたところによる

    場合及び資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、当社は、当社の資産を、貸し付け、譲
    渡し、交換し、その他の処分を行いません。
   c 当社は、本件基金債権の価値を維持・増加するために必要な資金を借り入れる場合(但し、本特定社債

    に劣後する借入に限ります。)、又は本特定社債の元利金を支払い、若しくは償還するために必要な資
    金を借り入れる場合、その他法令及び資産流動化計画の双方に基づき許容される場合(当社が優先出資
    証券を発行する場合において、私募の取扱契約を締結することを含みますがこれに限られません。)を
    除き、借入又はその他一切の債務負担行為をしません。
   d 当社は、資産流動化計画に従って営む業務及びその付帯業務以外のことは行わず、かかる業務に必要の

    ない資産を購入し、あるいはリースを受けず、かかる業務遂行に必要のない従業員を雇用しません。
   e 当社は、当社の財産である金銭を本件特定社債管理委託契約に従って支出又は運用します。

   f 当社は、本件基金債権譲渡契約及び本件信用枠設定契約並びにこれらに関連する契約及び合意書に基づ

    く他方当事者の義務を履行させるために必要な全ての行為を行い、かかる契約及び合意書を遵守し、そ
    れに基づく当社の義務をその条項に従って履行します。
   g 当社は、本件基金債権に基づく明治安田生命の義務を履行させるために必要な全ての行為を行います。

   h 当社は、当社に適用される法令、規則、命令、判決、決定、通達、当社の定款その他の内部規則及び資

    産流動化計画を遵守します。
   i 当社は、資産流動化法、金融商品取引法及びその他関連法令等に従った官庁等に対する必要な届出、報

    告等に関する事務(金融商品取引法に基づく有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書の提出を含み
    ますが、これらに限られません。)を適式に行います。
   j 当社の事業年度が終了してから       90日以内に、当社の会計監査人によって監査済の当該事業年度に係る当

    社の貸借対照表及び損益計算書の写しを本件特定社債管理者に交付します。
   k 当社は、資本金の額(特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額をいいます。)の減少を行いませ

    ん。
   l 当社は、子会社(会社法第      2条第 3号における意味を有します。)を持ちません。

   m 当社は、資産流動化法第     12条に基づく廃業の届出を行いません。

   n 当社は、他の会社と合併を行いません。

   o 当社は、適用ある法令上、提出が必要となる税務関連の申告書を税務当局にその提出すべき時期までに

    提出し、本件基金利息に賦課された源泉税の還付に必要となる措置を実務上可能な限り早期に行いま
    す。
   p 当社は、自ら又は当社の役員若しくは当社の特定社員をして、本特定社債の元利金が全て償還され又は

    支払われてから   1年と 1日を経過するまでの間は、当社又はその資産について、破産手続開始、再生手続
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    開始、特別清算開始その他法令上適用のあり得る同様の法的手続の開始を申し立てる権利を放棄し又は
    放棄せしめます。
   q 当社は、明治安田生命以外の者に対して、当社の優先出資を発行しません。但し、当社は、明治安田生

    命に対して、資産流動化法の定めに従い、随時優先出資を発行することができます。
   r 当社は、本一般社団法人以外の者に対して、当社の特定出資を発行しません。但し、当社は、本一般社

    団法人に対して、資産流動化法の定めに従い、随時特定出資を発行することができます。
   s 当社は、本件信用枠設定契約に基づく借入が可能であるかぎり、本件信用枠設定契約に基づき、各本件

    基金利息支払期日につき、借入申込可能金額の借入に係る借入申込通知書を明治安田生命に対して交付
    します。
   t 前記3「管理及び運営の仕組み」、        (2) 「信用補完等」、②「本件信用枠設定契約」、j記載の場合、

    当社は、同②「本件信用枠設定契約」、kに記載のとおり信用枠金額の増額を請求します。
   u 当社は、特定出資及び優先出資について配当を行いません。

  ⑥ 本特定社債要項の変更

   a 本特定社債要項に定められた事項(但し、発行代理人及び支払代理人の記載を除きます。)の変更は、
    法令の定めがある場合を除き、特定社債権者集会の決議を要します。但し、特定社債権者集会の決議
    は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。
   b 前記aの特定社債権者集会の決議は、本特定社債要項と一体をなすものとし、本特定社債を有するすべ

    ての本特定社債権者に対してその効力を有します。
  ⑦ 元利金支払の方法

   本特定社債に関する元金及び利息は、振替法及び振替機関業務規程等に従って支払われます。
  ⑧ 発行代理人及び支払代理人

   本特定社債の振替機関業務規程等における発行代理人及び支払代理人は、三菱               UFJ 銀行とします。
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  5【管理資産を構成する資産の状況】
  (1) 【管理資産を構成する資産の管理の概況】
   管理資産を構成する資産の管理の状況については、前記3「管理及び運営の仕組み」、                (1) 「資産管理等の
   概要」、①「管理資産の管理」を参照して下さい。
  (2) 【損失及び延滞の状況】

        総債権残高     延滞額     比率
   2017 年12月    50,071,438  千円    -千円     -%
   2018 年12月    50,071,438  千円    -千円     -%
   2019 年12月    50,071,438  千円    -千円     -%
   ※ 総債権残高とは、当該月末における管理資産の元利金等合計額をいいます。
  (3) 【収益状況の推移】

         第1期    第2期    第3期
        自2017 年 6月15日  自2018 年 1月 1日  自2019 年1月1日
                 至2019 年12月31日
        至2017 年12月31日  至2018 年12月31日
   ① 収益
         71,438 千円   175,000 千円   175,000 千円
   金融収益
                  224,639 千円
   ② 費用
         92,470 千円   224,268 千円
   ③ 期末残高
         50,000,000  千円  50,000,000  千円  50,000,000  千円
   元本金額の期末残
   高
   ④ 元本金額の期末残
          0.14 %    0.35 %    0.35 %
   高に占める収益額
   の比率
   ⑤ 元本金額の期末残
          0.18 %    0.44 %    0.44 %
   高に占める費用額
   の比率
  (4) 【買戻し等の実績】

   該当事項はありません。
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  6【投資リスク】
  (1) 投資に関するリスクの特性
   当社は、本件基金債権を裏付けとして本特定社債を発行しています。本特定社債の元利金の支払は、当社が
   取得した本件基金債権の元利金を支払原資として行われますが、明治安田生命の信用状態が悪化した場合そ
   の他の理由により、かかる支払債務の履行が行われない可能性があります。従って、本特定社債の元利金支
   払の前提となっている本件基金債権の支払債務の履行が必ずしも確実に行われるとは限らない以上、本特定
   社債においてはその元本や一定の投資成果が保証されているものではありません。
   本件基金債権に係る支払債務の履行の程度その他の理由に基づく本件基金債権の価値の下落、その他、下記
   ①「元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因」に記載される事由により、投資家各位は損失
   を被ることがあります。
   また、本特定社債は預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契
   約者保護機構の保護の対象とはなりません。
   本特定社債に関する投資リスクに関する投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事由については、
   下記①「元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因」をご参照下さい。
   本6に記載される将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において判断したものです。
  ① 元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因

   a 元本償還資金又は利息支払資金が不足するリスク
    当社は、通常の事業会社等とは異なり、特定社員及び優先出資社員からの出資金並びに原保有者から取
    得する本件基金債権の他には、特段の資産を有しません。このため、本特定社債の償還及び利息の支払
    は本件基金債権の債務者である明治安田生命による本件基金元本の償還及び本件基金利息の支払の状況
    に影響されることになります。そのため、明治安田生命による本件基金元本の償還及び本件基金利息の
    支払の状況如何によっては、本特定社債の元本の償還又は利息の支払に支障が生じる可能性がありま
    す。
    また、前記3「管理及び運営の仕組み」、        (2) 「信用補完等」、②「本件信用枠設定契約」に記載され
    るとおり、明治安田生命は当社との間で本件信用枠設定契約を締結し、一定の条件のもとで本特定社債
    の利息支払等のための資金を貸し付けるものとされています。しかし、後記f「本件信用枠設定契約に
    基づく明治安田生命の貸付実行に関するリスク」でも記載されるように、この貸付についてもその時々
    の明治安田生命の信用状況如何によっては、本件信用枠設定契約において規定されているとおりにこれ
    が行われない可能性があります。
    このように本特定社債の元本償還資金又は利息支払資金は専ら明治安田生命の信用力に依存しており、
    その時々の明治安田生命の信用力によっては、本特定社債の元本の償還又は利息の支払に支障が生じる
    可能性があります。
    これらのリスク要因に対しては、前記3「管理及び運営の仕組み」、             (2) 「信用補完等」に定める一定
    の信用補完措置及び流動性補完措置を講じること等の手当てにより、一定の範囲内での対応が図られて
    おります。しかしながら、かかるリスクが全て排除されている訳ではありません。
   b 本特定社債の元本の償還に関するリスク

    本特定社債の元本の償還は、前記4「証券所有者の権利」、           (3) 「償還期限及び償還の方法」に従って
    行われ、同項記載のとおり償還期日において一括償還することを予定しております。しかしながら、明
    治安田生命による本件基金利息の支払及び本件基金元本の償還状況並びに明治安田生命の財務状況に
    よっては、本特定社債の元本償還資金が不足し、その結果、予定された償還期日において本特定社債の
    元本の償還ができない場合があります。また、前記1「概況」、            (1) 「管理資産の流動化の形態及び基
    本的仕組み等」、④「期限の利益喪失事由」記載の期限の利益喪失事由が発生した場合においても、前
    記4「証券所有者の権利」、     (3) 「償還期限及び償還の方法」記載の償還期日において償還されない場
    合があります。
    かかるリスク要因については、明治安田生命の財務状況に起因するものであり、当社において特段の管
    理体制を整えることができる性質のものではありません。従って、かかるリスクが排除されている訳で
    はありません。
   c 本特定社債の利息の支払に関するリスク

    本特定社債の利息の支払は、前記4「証券所有者の権利」、           (2) 「利払日及び利息支払の方法」記載の
    とおり利払期日において、同項記載の利息支払の方法に従って行われることを予定しています。しかし
    ながら、明治安田生命による本件基金利息の支払及び本件基金元本の償還状況、明治安田生命による本
    件信用枠設定契約に基づく貸付の実行状況並びに明治安田生命の財務状況によっては、本特定社債のそ
    の時々における利息支払資金が不足し、その結果、かかる予定された利払期日において本特定社債の利
    息の支払ができない場合があります。また、前記1「概況」、            (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本
    的仕組み等」、④「期限の利益喪失事由」記載の期限の利益喪失事由が発生した場合においても、前記
    4「証券所有者の権利」、     (2) 「利払日及び利息支払の方法」記載のとおり利払期日において利息が支
    払われない場合があります。
    かかるリスク要因については、明治安田生命の財務状況に起因するものであり、当社において特段の管
    理体制を整えることができる性質のものではありません。従って、かかるリスクが排除されている訳で
    はありません。
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   d 本件基金債権の支払についての保険業法上の制限に関するリスク

    前記a「元本償還資金又は利息支払資金が不足するリスク」に記載のとおり、当社は、通常の事業会社
    等とは異なり、特定社員及び優先出資社員からの出資金並びに原保有者から取得する本件基金債権の他
    には、特段の資産を有しません。また、本件基金債権の債務者である明治安田生命による債務の履行に
    つき、他のいかなる第三者も保証を行っているものではありません。従って、本特定社債の償還及び利
    息の支払は本件基金債権の債務者である明治安田生命による本件基金元本の償還及び本件基金利息の支
    払の状況に直接影響されることになりますが、本件基金債権の債務者である明治安田生命による本件基
    金元本の償還及び本件基金利息の支払は、本件基金拠出契約に規定する条件に服するほか、以下のよう
    な保険業法上の制限を受けます。
   (a) 本件基金利息の支払に関する保険業法上の制限
    明治安田生命の各事業年度における本件基金利息の支払は、法定基金利払限度額を限度として行うこ
    とができ(保険業法第    55条第 1項)、かつ、本件基金利息の支払をその内容とする剰余金の処分に関
    する議案が明治安田生命の総代会による承認決議を経た場合において、これを行うことができます。
    即ち、明治安田生命は、本件基金拠出契約において本件基金利息の支払を約束していますが、各事業
    年度において法定基金利払限度額が、本件基金拠出契約上明治安田生命が支払うべきとされる本件基
    金利息の金額に満たない場合や本件基金利息の支払をその内容とする剰余金の処分に関する議案が明
    治安田生命の総代会において承認されない場合においては、当該事業年度において明治安田生命は当
    社に対して本件基金拠出契約に基づく本件基金利息の全部又は一部を支払うことができず、また、当
    社も明治安田生命によって支払われない本件基金拠出契約に基づく本件基金利息の全部又は一部の支
    払を明治安田生命に強制することができないと考えられています。なお、明治安田生命の総代会は、
    本件基金拠出契約に基づく本件基金利息の支払をその内容とする剰余金の処分に関する議案を承認す
    る義務を当社又はその他の第三者に対して負担しておらず、当該事業年度における法定基金利払限度
    額が、本件基金拠出契約上明治安田生命が支払うべきとされる本件基金利息の金額に満つる場合で
    あったとしても、明治安田生命の総代会において本件基金利息の支払をその内容とする剰余金の処分
    に関する議案が承認されるとは限りません。
   (b) 本件基金元本の償還に関する保険業法上の制限
    明治安田生命の各事業年度における本件基金元本の償還は、法定基金償還限度額を限度として行うこ
    とができるものとされていますが、       保険業法第  113 条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上
    した額の全額を償却した後でなければ基金の償却は行い得ないものとされています(保険業法第                  55条
    第2項)。 さらに、明治安田生命が各事業年度において本件基金元本の償還を行う場合には、原則と
    して、本件基金元本の償還を内容とする剰余金の処分に関する議案につき明治安田生命の総代会によ
    る承認決議を経る必要がありますが、任意積立金としての基金償却準備金を取り崩す方法により本件
    基金元本の償還を行う場合においては、当該基金償却準備金の取崩しに関する議案が明治安田生命の
    取締役会による承認決議を経ることによりこれを行うことができるものと考えられています。かかる
    金額の制限及び手続上の制限を遵守した上で、本件基金元本の償還を行う場合には、明治安田生命は
    当該償還金額に相当する金銭を基金償却積立金として積み立てなければならないものとされています
    (保険業法第   56条第 1項)。
    明治安田生命は、既に保険業法第      113 条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額
    を償却していますが、当該事業年度において法定基金償還限度額が、本件基金拠出契約上明治安田生
    命が償還すべきとされる本件基金元本の金額に満たない場合には、明治安田生命は当社に対して本件
    基金拠出契約に基づく本件基金元本の全部又は一部を償還することができず、また当社も明治安田生
    命によって償還されない本件基金債権の本件基金拠出契約に基づく元本の全部又は一部の償還を明治
    安田生命に強制することができないと考えられています。また、本件基金元本の償還を内容とする剰
    余金の処分に関する議案につき明治安田生命の総代会による承認決議を得られない場合には、明治安
    田生命は当社に対して本件基金債権の本件基金拠出契約に基づく元本の全部又は一部を償還すること
    ができず、また、当社も明治安田生命によって支払われない本件基金債権の本件基金拠出契約に基づ
    く元本の全部又は一部の償還を明治安田生命に強制することができないと考えられています。なお、
    明治安田生命の総代会は、本件基金元本の償還をその内容とする剰余金の処分に関する議案を承認す
    る義務を当社又はその他の第三者に対して負担しておらず、法定基金償還限度額が、本件基金拠出契
    約上明治安田生命が償還すべきとされる本件基金元本の金額に満つる場合であったとしても、明治安
    田生命の総代会において本件基金拠出契約に基づく本件基金元本の償還をその内容とする剰余金の処
    分に関する議案が承認されるとは限りません。但し、明治安田生命の任意積立金としての基金償却準
    備金が存在する場合、明治安田生命の総代会における剰余金の処分に関する議案の承認決議や明治安
    田生命の取締役会による取り崩しの決議がない場合においても、当該基金償却準備金の限度におい
    て、当社は本件基金拠出契約に基づき明治安田生命が償還すべきとされる本件基金元本の償還を明治
    安田生命に対して請求することができるものと考えられています。
    また、明治安田生命が償還する本件基金元本の金額相当の金銭の基金償却積立金の積立てを行えない
    場合には、かかる本件基金元本の償還を行うことができません。
    上記 (a) 及び (b) 記載のように、本件基金債権の債務者である明治安田生命による本件基金元本の償還及

    び本件基金利息の支払は、本件基金拠出契約に規定する条件に服するほか、以上のような保険業法上の
    制限を受けます。本件基金拠出契約によれば、保険業法上の制限により償還されない本件基金元本の償
    還又は保険業法上の制限により支払われない本件基金利息の支払は、繰り延べられます。これらの条件
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    及び制限の結果、本特定社債の元本の償還又は利息の支払が行われない可能性があります。なお、この
    場合でも、本特定社債については、元本の償還及び利息の支払について、償還期日及び利払期日の繰延
    べは一切行われません。一方で、本件基金利息の支払が保険業法上の制限により繰り延べられた場合で
    あっても、それ自体は本特定社債の期限の利益喪失の事由とはならず、当社に留保されている資金から
    前記3「管理及び運営の仕組み」、       (1) 「資産管理等の概要」、①「管理資産の管理」、a「管理資産
    からの支出」、   (b) 、イからトまでに記載されている方法及び順序に従って本特定社債の利息が予定さ
    れた利払期日に全額支払われる場合には、前記1「概況」、           (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的
    仕組み等」、④「期限の利益喪失事由」記載の期限の利益喪失事由が別途発生していない限り、当社
    は、本特定社債につき期限の利益を喪失しません。
   (c) 明治安田生命の解散時又は破産手続、更生手続若しくは再生手続の開始時における本件基金債権の支

    払に関する制限
    本件基金拠出契約上、本件基金拠出契約所定の償還及び期限前償還の場合その他適用ある法令に従う
    場合を除く本件基金元本の償還については、保険業法第          181 条によるものとされています。
    保険業法第  181 条第 2項は、解散した相互会社の清算人が基金の払戻しをする場合に、「相互会社の債
    務の弁済をした後でなければ、してはならない。」とし、相互会社の解散時においては、基金の払戻
    しはその他の相互会社の債務の弁済に劣後することを規定しています。また、かかる規定は、「基金
    の払戻し」即ち元本の償還のみではなく利息の支払にも準用されるべきとの主張も行われています。
    一方、本件基金拠出契約上、明治安田生命につき本件基金元本の償還以前に破産法に基づく破産手
    続、更生特例法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続が開始された場合の本件基金債権
    の支払については、特段の定めはありません。
    この点、更生特例法上、相互会社について更生手続が開始された場合、更生特例法第                260 条第 1項及び
    第3項並びに会社更生法第    168 条第 3項により、更生計画においては、異なる種類の権利を有する者の
    間においては、以下に掲げる種類の権利の順位を考慮して、更生計画の内容に公正かつ衡平な差を設
    けなければならないとされています。この場合の権利の順位とは、イ更生担保権、ロ                一般の先取特
    権その他一般の優先権がある更生債権、ハ        (ロ、ニ及びホに掲げるもの以外の)更生債権、ニ          約定
    劣後更生債権、ホ    基金に係る更生債権、ヘ社員権の順序となります。
    これに対して、相互会社について破産手続又は再生手続が開始された場合については、更生手続の場
    合とは異なり、基金債権の取扱いについて直接これに言及した規定は破産法、民事再生法その他の法
    律において設けられておりませんが、上記の解散時の取扱い及び資本性を有する基金の性質に鑑み
    て、基金の返還に係る債権は、破産法上の約定劣後破産債権及び民事再生法上の約定劣後再生債権に
    後れるものと解されています。
    このように、本特定社債の元利金の全額が支払われる以前において、明治安田生命が相互会社として
    解散し、又は破産手続開始決定、更生手続開始決定若しくは再生手続開始決定を受けた場合において
    は、当社が本件基金債権の元利金の支払につき明治安田生命の他の債権者に劣後する結果、本特定社
    債の元利金の全額を支払うために十分な資金を得られない可能性があり、その結果本特定社債の元本
    の償還又は利息の支払をなしえなくなる可能性があります。
    かかるリスク要因については、保険業法、破産法、会社更生法、民事再生法、更生特例法等に基づく
    法制度及び明治安田生命の財務状況に起因するものであり、当社において特段の管理体制を整えるこ
    とができる性質のものではありません。従って、かかるリスクが排除されている訳ではありません。
   e 明治安田生命が拠出を受ける他の基金に関するリスク

    明治安田生命は本件基金債権の他にも基金の拠出を受けており、また、将来において基金の拠出を受け
    る可能性があります。
    即ち、明治安田生命は、本件基金拠出契約において、前基金を全額償還する前に、本件基金拠出契約に
    基づく本件基金元本の償還(期限前償還を含みます。)を行わないとしております。なお、前基金の償
    還と本件基金拠出契約に基づく本件基金元本の償還を同一の剰余金処分を経て行う場合については、法
    定基金償還限度額から前基金の償還に必要な額を控除した額の範囲内において、本件基金元本の償還を
    行うものとしています。また、前基金の基金利息と本件基金拠出契約に基づく本件基金利息を同一の剰
    余金処分を経て支払う場合については、法定基金利払限度額から前基金の基金利息の支払に必要となる
    額を控除した額の範囲内において、本件基金利息の支払を行うものとしています。従って、前基金が存
    在することにより、本件基金元本の償還及び本件基金利息の支払が予定どおり行われない可能性があ
    り、その結果、本特定社債の元金の償還及び本特定社債の利息の支払が予定どおり行われない可能性が
    あります。後基金については、後基金の拠出金の償還(期限前償還を含みます。)は、本件基金元本の
    全額の償還前に行わないものとし、かつ本件基金拠出契約に基づく本件基金利息と後基金の利息を同一
    の剰余金処分を経て支払う場合においては、それらの全額を支払うことができない場合には、本件基金
    拠出契約に基づく本件基金利息の支払を優先するものとされています。但し、保険業法第                 55条第 2項第 3
    号は、基金の償却の限度額を計算するにあたり、貸借対照表上の純資産額から「基金利息の支払額」を
    控除するべきことを明示しており、後基金の利息の支払が本件基金元本の償還に先立って行われる可能
    性があり、これにより本件基金元本の償還、ひいては本特定社債の元金の償還が予定どおり行えなくな
    る可能性があります。
    かかるリスク要因については、本件基金拠出契約の規定及び保険業法等に基づく法制度に起因するもの
    であり、当社において特段の管理体制を整えることができる性質のものではありません。従って、かか
    るリスクが排除されている訳ではありません。
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   f 本件信用枠設定契約に基づく明治安田生命の貸付実行に関するリスク

    当社は、明治安田生命との間で本件信用枠設定契約を締結し、本特定社債の利息の支払に関する信用補
    完・流動性補完措置の一部としています。しかしながら、本件信用枠設定契約に基づく明治安田生命の
    貸付には一定の条件が付されているほか、その金額に上限があるため、本特定社債の利息を予定どおり
    支払うための十分な資金の貸付を明治安田生命から受けられない可能性があります。また、明治安田生
    命が本件信用枠設定契約に基づく貸付を行う義務について第三者は一切保証を行っておらず、かかる貸
    付が行われるか否かは専ら当該貸付の時点での明治安田生命による履行能力に依存しており、明治安田
    生命に十分な履行能力がない場合には当該貸付が行われないことがあり、この場合、本特定社債の利息
    の支払を予定どおり行えない可能性があります。本件信用枠設定契約に基づく明治安田生命の貸付の条
    件及び金額の上限については、前記3「管理及び運営の仕組み」、             (2) 「信用補完等」、②「本件信用
    枠設定契約」をご参照下さい。
    かかるリスク要因については、本件信用枠設定契約の規定及び明治安田生命の財務状況に起因するもの
    であり、当社において特段の管理体制を整えることができる性質のものではありません。従って、かか
    るリスクが排除されている訳ではありません。
   g 原保有者の破産等に伴うリスク

    当社は本件基金債権譲渡契約に基づき原保有者から本件基金債権の譲渡を受けましたが、かかる本件基
    金債権の譲渡につき、原保有者の破産手続、更生手続、再生手続その他の倒産手続において、裁判所あ
    るいは管財人等により、本件基金債権は原保有者の破産財団、更生会社の財産、再生債務者の財産等に
    属するものであって、当社の本件基金債権に対する権利は原保有者の破産手続、更生手続、再生手続そ
    の他の倒産手続との関係で担保権に過ぎないものとして取り扱われるリスクは、以下のような理由から
    極めて低いものと当社は考えております。
   (a) 原保有者及び当社は、本件基金債権譲渡契約に基づき、本件基金債権の真正な売却及び購入を意図し
    ていること。
   (b) 原保有者は、本件基金債権譲渡契約に基づき本件基金債権が当社に移転した後は、本件基金債権に対
    して一切の権利を有さないこと。
   (c) 本件基金債権譲渡契約上、当社は、原保有者に対して本件基金債権の買戻しを請求する権利を有さ
    ず、また、原保有者は本件基金債権の買戻しを行う義務を負担していないこと。
   (d) 原保有者は、本件基金債権譲渡契約上、本件基金債権の譲渡実行日現在における本件基金債権に関す
    る一定の事実表明及び保証を行っている以外には、本件基金債権の回収可能性について、何らの責任
    を負担していないこと。
   (e) 本件基金債権譲渡契約に基づく原保有者から当社に対する本件基金債権の譲渡については明治安田生
    命の確定日付ある証書による異議なき承諾を取得する方法によって債務者及び第三者対抗要件が具備
    されていること。
    かかるリスク要因については、上記のとおり極めて低いものと当社は考えておりますが、かかるリスク
    が排除されている訳ではありません。
   h 明治安田生命の株式会社化及び期限前償還に伴うリスク

    明治安田生命は現在相互会社として保険業を営んでおりますが、保険業法第              85条第 1項は「保険会社で
    ある相互会社は、その組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。」として、相互会
    社が株式会社として組織変更することを認めています。一方、保険業法第              89条第 1項は、「組織変更を
    する相互会社は、償却を終わっていない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定める
    ところに従い、基金の全額を償却しなければならない。ただし、第             92条の規定による株式の発行に際し
    て、基金に係る債権が現物出資の目的として給付された場合におけるその給付された額については、こ
    の限りでない。」としており、本件基金債権の償還が終了する以前において、明治安田生命が株式会社
    への組織変更を行う場合には、本件基金債権を償却する必要があります。本件基金拠出契約において
    は、本件基金元本の全部又は一部を、原則として本件基金償還期日前において償還することはできない
    こととされておりますが、明治安田生命による株式会社への組織変更に係る組織変更計画が明治安田生
    命の社員総会又は総代会で承認された場合には、明治安田生命は、基金拠出者に対して、当該組織変更
    の効力発生日の   60日前までに書面により通知することにより、基金拠出者の同意を得ることなく、当該
    組織変更の効力発生日の     4営業日前の日に本件基金元本の全部を期限前償還することができるものとさ
    れています。また、前記1「概況」、       (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」、③「期限
    前償還」に記載されるとおり、当社が明治安田生命からかかる書面による通知を受領した場合には、当
    社は、前記1「概況」、     (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」、③「期限前償還」に
    従って、本特定社債の全部を期限前償還するものとされています。この場合の償還価額は、同項に定め
    る方法に従い、期限前償還がなされなければ支払われるべきであった本特定社債の将来の元利金につ
    き、一定の市場金利に(これがマイナスとなった場合の割引率を零とすることを除いて)一切の調整を
    行うことなく割引計算を行って算出される現在価値相当額(但し、元金の              100 %を下限とします。)で
    すが、市場の金利水準の動向、流通市場における本特定社債の取引水準の動向その他の要因によって
    は、本特定社債の元利金が償還期日まで予定通り支払われる場合に比して本特定社債権者にとって当初
    の想定を下回る条件での償還となるリスクがあります。また、かかる期限前償還の償還価額は元金の
    100 %を超過する場合があり、この場合には、本件基金拠出契約に基づき期限前償還される本件基金元
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    本以外をかかる超過分の支払原資とする必要があります。上記のとおり、明治安田生命が本件基金拠出
    契約に基づき本件基金債権の全部を期限前償還する権限を行使する場合、本件基金元本に加えて、前記
    2「管理資産を構成する資産の概要」、       (3) 「管理資産を構成する資産の内容」、①「本件基金債権の
    概要」、h「期限前償還」に定める方法に従って計算される経過利息及び違約金を基金拠出者に支払う
    ものとされており、これらが当社の手元資金とあわせてかかる期限前償還時の本特定社債の元利金の支
    払原資となることが予定されていますが、本特定社債の期限前償還が決定されたにもかかわらず、明治
    安田生命がかかる本件基金元本、経過利息及び違約金の支払義務を履行しない場合及び当社の手元資金
    が費用等の支払に優先的に充当された結果、想定よりも減少した場合等において、当社が本特定社債の
    期限前償還のための支払原資を結果的に確保できないリスクがあります。さらに、期限前償還の償還価
    額である現在価値相当額の算出に際しては、前記1「概況」、            (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本
    的仕組み等」、③「期限前償還」に定める方法に従い、市場金利として円のライボーが用いられること
    があります。金利指標としてのライボーの不正操作問題を踏まえた金融安定理事会による金利指標改革
    の結果、  2022 年までに円のライボーを含めたライボーの公表が停止されるか、又は、ライボーが国際的
    な金融市場取引において機能しなくなる可能性があります。ライボーの公表が停止されるか、又は、ラ
    イボーが国際的な金融市場取引において機能しなくなった場合における円のライボーを用いた現在価値
    相当額の算出については、代替的な金利指標の有無やライボーを参照する金融取引に関する実務動向等
    を踏まえた合理的な解釈に委ねられる可能性がありますが、その具体的な算出方法は現時点においては
    必ずしも明らかではありません。明治安田生命の株式会社化に伴う本特定社債の期限前償還及び本件基
    金債権の期限前償還の詳細については、前記1「概況」、           (1) 「管理資産の流動化の形態及び基本的仕
    組み等」、③「期限前償還」及び前記2「管理資産を構成する資産の概要」、               (3) 「管理資産を構成す
    る資産の内容」、①「本件基金債権の概要」、h「期限前償還」をご参照下さい。
    かかるリスク要因については、明治安田生命による株式会社への組織変更の実施及び市場の金利水準の
    動向、流通市場における本特定社債の取引水準の動向、ライボー及びライボーを参照する金融取引に関
    する実務動向その他の事情に起因するものであり、当社において特段の管理体制を整えることができる
    性質のものではありません。従って、かかるリスクが排除されている訳ではありません。
   i 当社が目的以外の債務を負うリスク

    当社が、本特定社債の元金全額が償還されるまでに、本特定社債発行に関係のない債務を負うことによ
    り、本特定社債権者が不測の損害を被る可能性がありますが、当社は特定目的会社として、本件特定社
    債管理委託契約において、以下のことを本件特定社債管理者に対して約束しています。
   (a) 資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、当社は、本特定社債以外の現在又は将来の当
    社又は第三者の債務を担保するために、当社の資産の全部又は一部に抵当権、質権その他一切の担保
    権を設定せず、また第三者の債務を担保するために保証債務を負担しません。
   (b) 本特定社債要項に定められたところによる場合、本件特定社債管理委託契約に定められたところによ
    る場合及び資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、当社は、当社の資産を、貸し付
    け、譲渡し、交換し、その他の処分を行いません。
   (c) 当社は、本件基金債権の価値を維持・増加するために必要な資金を借り入れる場合(但し、本特定社
    債に劣後する借入に限ります。)、又は本特定社債の元利金を支払い、若しくは償還するために必要
    な資金を借り入れる場合、その他法令及び資産流動化計画の双方に基づき許容される場合(当社が優
    先出資証券を発行する場合において、私募の取扱契約を締結することを含みますがこれに限られませ
    ん。)を除き、借入又はその他一切の債務負担行為をしません。
   (d) 当社は、資産流動化計画に従って営む業務及びその付帯業務以外のことは行わず、かかる業務に必要
    のない資産を購入し、あるいはリースを受けず、かかる業務遂行に必要のない従業員を雇用しませ
    ん。
    かかるリスク要因については、上記の本件特定社債管理委託契約における当社の約束に加え、当社は、
    特定資産の流動化とその附帯業務以外の業務を行わないことが資産流動化法及び資産流動化計画におい
    て規定されており、当社の資金の借入、本特定資産の処分及び余裕金の運用等についても資産流動化法
    及び資産流動化計画等において制限されていること等の方法により、当社が本特定社債とは関係のない
    債務を負担し、本特定社債権者が不測の損害を被る可能性を低減する対応が図られています。しかしな
    がら、かかるリスクが全て排除されている訳ではありません。
   j 当社の特定社員が一般社団法人であることに関するリスク

    当社の全ての特定出資(以下「本特定出資」といいます。)は、本一般社団法人により保有されていま
    す。本一般社団法人及び有限会社東京共同会計事務所(以下「事務受託者」といいます。)は、当社及
    び本件特定社債管理者に対して差し入れる本件特定社債管理委託契約の締結日と同日付の誓約書におい
    て、本特定社債の全額が償還されるまで、第三者に対し、本特定出資を譲渡し、又は質権、譲渡担保権
    その他の担保権の目的としないことを約束していますが、本一般社団法人について倒産や解散等の事由
    が発生した場合には、本特定出資が本一般社団法人から当社の倒産隔離上不適切と考えられる者に譲渡
    され、その結果として当社の運営に悪影響が及ぶリスクがあります。しかしながら、本一般社団法人及
    び事務受託者は、上記の誓約書において、本一般社団法人につき破産手続開始、再生手続開始又はこれ
    らに類似する倒産手続開始の申立てを行わないことを誓約し、また、本一般社団法人の理事、監事及び
    社員も、それぞれ、本一般社団法人及び本件特定社債管理者に差し入れる本件特定社債管理委託契約の
    締結日と同日付の誓約書において破産手続開始、再生手続開始又はこれらに類似する倒産手続開始の申
    立権を行使しないことを誓約しています。さらに、本一般社団法人の定款において、本一般社団法人の
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    基金の拠出者は、本一般社団法人の倒産申立てを行うことができないものとされています。また、本一
    般社団法人及び事務受託者は、上記の誓約書において、当社の資産流動化計画に基づく資産の流動化に
    係る業務の円滑な遂行が妨げられるおそれのある債務負担行為をしないこと等、本一般社団法人につい
    て破産手続開始原因としての支払停止、支払不能及び債務超過の発生を回避する観点から一定の事項に
    つき誓約しております。従って、これらの誓約が遵守される限りにおいて、かかるリスクが現実化する
    実際上の可能性は高くないものと当社は考えております。
    さらに、本一般社団法人の解散による悪影響の回避のため、解散事由が生じることのないよう、以下の
    ような対応を採っております。一般社団法人法第         148 条には解散事由として社員が欠けたことが規定さ
    れており、かかる解散事由が生じるリスクを回避又は軽減するため、本一般社団法人の当初の社員を                   3
    人とし、当該社員は、それぞれ上記の誓約書において、本一般社団法人を退社する際には、速やかに新
    たな社員を入社させ、社員を     3名維持するよう遵守する旨誓約しています。また、事務受託者は、本一
    般社団法人との契約において、本一般社団法人の社員が           3名を下回らないよう、社員を提供することと
    されております。以上より、社員が欠けたことで本一般社団法人の解散事由が生じる可能性は低いもの
    と当社は考えております。
    本一般社団法人は現在、本特定出資、明治安田生命          2016 基金特定目的会社、明治安田生命      2018 基金特定
    目的会社及び明治安田生命     2019 基金特定目的会社の全ての特定出資を保有しているほかは、他の特定目
    的会社の特定出資等を取得・保有しておらず、借入による資金調達を行っておりません。しかし、将来
    において、本一般社団法人が他の特定目的会社の特定出資等を追加的に取得しつつ、かかる特定出資等
    の取得、租税支払、維持費用その他全ての支払債務の履行に必要な金額の基金の拠出を受けず、借入金
    等でその資金調達を行う可能性があります。当該特定出資等の発行体が特定社債その他の有価証券の発
    行又は借入により債務を負担し、かかる債務につき当該特定出資等の発行体がデフォルトに陥った場
    合、その特定出資等の価値が毀損する結果、本一般社団法人は債務超過に陥る可能性があります。ま
    た、拠出された基金が、本一般社団法人が負担する支払債務の履行以外の目的のために流用された場
    合、本一般社団法人は支払不能に陥る可能性があります。しかしながら、本一般社団法人は、上記の誓
    約書において、かかる追加的な特定出資等を取得する場合には、事前に、その取得代金その他かかる取
    得に付随関連する一切の費用を支払うために十分な金額の基金の拠出を受け、その基金払込金を一定の
    口座で管理し、かつ、かかる特定出資等の追加取得が本特定社債の格付を低下させることにはならない
    ことを本件格付機関に確認すること並びにその負担する債務を履行するために十分な金額の基金の拠出
    を受け、かつ、かかる基金を一定の口座で管理することを誓約しますので、かかる誓約が遵守される限
    りにおいて、本一般社団法人が他の特定出資等の取得を原因として、債務超過や支払不能に陥り、倒産
    手続が開始することになる可能性は低いと当社は考えております。
    また、本一般社団法人の理事の不適切な業務執行又は本一般社団法人の社員の不適切な社員権の行使に
    より、当社の運営に悪影響が及ぶリスクがありますが、本一般社団法人は、上記の誓約書において、当
    社の資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務の円滑な遂行が妨げられるおそれのある当社の定
    款の変更、当社の取締役及び監査役の選解任その他の業務遂行又は債務負担を生ぜしめないこと等を誓
    約しており、本一般社団法人の理事、監事及び社員もそれぞれの誓約書において当社の資産流動化計画
    に基づく資産の流動化に係る業務の円滑な遂行が妨げられるおそれのある議決権の行使等を行わないこ
    とを誓約しており、これらの誓約が遵守される限り、かかるリスクが現実化する実際上の可能性は高く
    ないものと当社は考えております。なお、本一般社団法人の定款において、理事、監事及び社員の資格
    を有する者が限定され、類型的に適切な業務執行又は権利行使を期待できない者が理事、監事及び社員
    となる可能性が排除されています。
   k 本特定社債権者が一般担保以外の担保を有しないことに伴うリスク

    本特定社債権者は、一般担保を除き、当社の特定の資産に対し担保権(対抗要件の具備の有無を問いま
    せん。)を有しておらず、当社に関する破産手続、再生手続又は特別清算手続の場合、一般担保を有す
    る本特定社債権者は、配当額の分配において無担保債権者より有利に扱われ、これに優先するものの、
    当社の資産に対して設定された対抗要件を具備した担保権(抵当権、質権等)等、一般担保に優先する
    担保権を有する債権者には劣後することになります。
    かかるリスク要因に対しては、資産流動化法並びに資産流動化計画及び定款等において、特定資産の流
    動化とその附帯業務以外の業務を行うことができない旨が定められており、本特定社債権者に優先又は
    競合して当社の資産から回収することのできる重要な債権者が他に存在する可能性を低減する対応が図
    られています。しかしながら、かかるリスクが全て排除されている訳ではありません。
   l 保険会社が本特定社債を取得する際の留意事項

    「保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める
    件」(平成  8年大蔵省告示第   50号。その後の改正を含みます。)第       1条の 2第1項によれば、保険業法第
    130 条第 1号、第 202 条第 1号又は第  228 条第 1号に掲げる額の計算にあたっては、他の保険会社等(保険会
    社又は少額短期保険業者をいいます。以下本lにおいて同じです。)の保険金等の支払能力の充実の状
    況を示す比率の向上のため、又は同法第        106 条第 1項第 3号から第  5号までに掲げる会社を子会社等(同法
    第110 条第 2項に規定する子会社等をいいます。以下本lにおいて同じです。)としている場合における
    当該子会社等の自己資本比率等の向上のため、意図的に当該他の保険会社等又は子会社等の株式その他
    の資本調達手段(上記告示第     1条第 4項第 5号イ及びロに掲げるものを含みます。以下本lにおいて同じ
    です。)を保有(外国保険会社等及び引受社員にあっては、日本において保有)していると認められる
    場合(第三者に対する貸付け等を通じて意図的に当該第三者に保有させていると認められる場合を含み
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    ます。)における、当該保有している他の保険会社等又は子会社等の資本調達手段の額を控除するもの
    とされています。本特定社債は、明治安田生命に対して拠出された本件基金債権を特定資産とする特定
    社債であり、法形式的には明治安田生命が直接発行する資本調達手段ではありません。しかし、本特定
    社債の特定資産が明治安田生命に対して拠出された本件基金債権であるという本特定社債の実質的な性
    格から、保険会社等が本特定社債を保有する場合には上記告示との関係において「当該他の保険会社等
    又は子会社等の株式その他の資本調達手段を保有」しているものと解され、その結果、保険業法第                   130
    条第 1号、第 202 条第 1号又は第  228 条第 1号に掲げる額の計算にあたって保有している本特定社債の金額
    が控除される可能性がありますので、保険会社等が本特定社債を購入する際には上記告示との関係に関
    して専門家への相談を含めた検討を行った上で購入されるようお願いいたします。
   m 市場性に関するリスク

    本特定社債の処分価格は、市場の金利水準に対応して変動すること(金利が上昇する過程では価格は下
    落し、逆に金利が低下する過程では価格は上昇すること)が想定されます。従って、本特定社債の第三
    者への譲渡に際しては、当該譲渡時点における市場の金利水準によって売却損を生じるリスクがありま
    す。
    また、本特定社債の流通市場は現在確立されておらず、本特定社債の流通性は何ら保証されるものでは
    ありません。流通市場の未整備により、本特定社債の売却が困難となることや、売却価格に悪影響が及
    ぶ可能性もあります。
    かかるリスク要因は、市場の金利水準や、流通市場の整備状況等当社による対応が不可能な外的要因に
    かかわるものであるため、当社による特段の対応は図られていません。
  (2) 投資リスクに関する管理体制

   当社は、法令及び本件特定社債管理委託契約の定めに従い、本特定社債について、本特定社債への投資者た
   る本特定社債権者のために、本特定社債に基づく弁済の受領、債権の保全その他の本特定社債の管理を行う
   ことを本件特定社債管理者に委託しています。本件特定社債管理者は、本特定社債権者のために、本特定社
   債の弁済を受け、又は本特定社債に基づく本特定社債権者の債権の実現を保全するために必要な一切の裁判
   上又は裁判外の行為をなす権限を有します。
   本件特定社債管理者は、上記の本特定社債の管理を行うために、本件特定社債管理委託契約に基づき、ソ
   リューションプロダクツ部において、本特定社債の管理業務を行います。上記管理のための本件特定社債管
   理委託契約その他の合意及び法令の遵守状況については、ソリューションプロダクツ部により定期的に確認
   される体制が整備されております。
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  第2【管理資産の経理状況】
  1【主な資産の内容】
                 2019 年12月31日
            2018 年12月31日
  Ⅰ 管理資産残高          50,071,438  千円   50,071,438  千円
    元本相当部分          50,000,000  千円   50,000,000  千円
    利息相当部分   (未収利息相当額   )     71,438 千円    71,438 千円
  Ⅱ 証券所有者への利息支払基金の残高           ―千円     ―千円
  Ⅲ 証券所有者への元本償還基金の残高           ―千円     ―千円
  Ⅳ 管理資産の維持管理費支払基金の残高           ―千円     ―千円
  2【主な損益の内容】

            (第 2期)    (第 3期)
            自2018 年 1月1日  自2019 年 1月 1日
            至2018 年12月31日  至2019 年12月31日
  Ⅰ 総収入          219,265 千円   175,000 千円
    管理資産の回収額          139,265 千円   139,265 千円
     うち元本返済相当部分           ―千円     ―千円
       利息相当部分          139,265 千円   139,265 千円
    その他の手数料収入           ―千円     ―千円
    管理資産の再譲渡に伴う収入           ―千円     ―千円
    その他           80,000 千円    35,735 千円
  Ⅱ 総費用           ―千円     ―千円
    管理報酬           ―千円     ―千円
    管理資産の維持管理費           ―千円     ―千円
    信用補完手数料           ―千円     ―千円
    その他の手数料           ―千円     ―千円
    管理資産の貸倒償却額           ―千円     ―千円
     うち元本相当部分           ―千円     ―千円
       利息相当部分           ―千円     ―千円
   収入金 (又は損失金  )(Ⅰ―Ⅱ)
  Ⅲ           219,265 千円   175,000 千円
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  3【収入金(又は損失金)の処理】

            2018 年12月31日  2019 年12月31日
  新たに管理資産に組み入れる資産への
              ―千円     ―千円
  再投資
  証券所有者への利息支払     (又は基金への
             175,000 千円   175,000 千円
  積立 )
  証券所有者への償還    (又は基金への積立   )     ―千円     ―千円
  管理資産の維持管理費    (又は基金への積立   )    ―千円     ―千円
  その他           44,265 千円    ―千円
  4【監査等の概要】

  本特定社債の管理資産について、法令及び契約等により、公認会計士又は監査法人の監査を受けるものとする
  義務は課されていません。なお、資産流動化法に基づき行われた当初譲渡に係る管理資産についての価格の調
  査結果は、前記第1「管理会社の状況」、2「管理資産を構成する資産の概要」、                (3) 「管理資産を構成する
  資産の内容」、③「管理資産を構成する資産に係る価格等の調査の結果及び方法の概要等」をご参照下さい。
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  第3【証券事務の概要】
  1 本特定社債の名義書換
  本特定社債は、振替法第     118 条において準用する同法第     66条第 2号の規定に基づき、その全部について振替法の
  適用を受けることとする旨を定めた特定社債であり、当社は、振替法第             118 条において準用する同法第     67条第 1
  項の規定に基づき、本特定社債の特定社債券を発行しません。特定社債原簿管理人は設置されず、本特定社債
  の譲渡については、振替法に基づき、特定社債権者が振替機関又は口座管理機関に対して振替の申請を行い、
  譲受人がその口座における保有欄(振替法に規定する機関口座にあっては、振替法第                118 条において準用する
  同法第 68条第 5項第 2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録
  を受けなければ、その効力を生じません。
  なお、振替法第   119 条に基づき、本特定社債の特定社債原簿においては本特定社債権者の氏名又は名称及び住
  所並びに本特定社債権者が本特定社債を取得した日は記載されず、特定社債原簿に係る取扱場所、取次所、代
  理人の名称及び住所並びに手数料に関する事項については、該当事項はありません。
  2 証券所有者に対する特典

  通常の特定社債権者の権利である元利金受領権のほかには、特典等はありません。
  3 譲渡制限

  本特定社債について譲渡制限はありません。
  4 その他

  本特定社債については、保管振替機構が定める社債等に関する業務規程第              58条の 23の規定に従い、償還期日及
  び利払期日の前営業日並びに振替機関業務規程等において振替停止日とされている日においては、本特定社債
  に係る振替を行うための振替の申請はすることができません。
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  第4【発行者及び関係法人情報】
  1【発行者の状況】
  (1) 【発行者の概況】
  ① 主要な経営指標等の推移
     回次    第1期  第2期  第3期
         2017 年12月 2018 年12月 2019 年12月
     決算年月
   営業収益    (千円 ) 71,438  175,000  175,000
   経常損失  (△)  (千円 ) △21,031  △49,263  △49,607
   当期純損失  (△) (千円 ) △21,176  △49,553  △49,897
   持分法を適用した場
          ―
       (千円 )     ―  ―
   合の投資利益
   特定資本金    (千円 )  100   100  100
   優先資本金    (千円 ) 750,000  750,000  750,000
   発行済特定出資口数    (口)  2  2  2
   発行済優先出資口数    (口) 15,000  15,000  15,000
   純資産額    (千円 ) 728,923  679,370  629,472
   総資産額    (千円 ) 50,801,751   50,752,310  50,702,423
   1口当たり純資産額
    特定出資    (円)  0.00  0.00   0.00
    優先出資    (円) 48,594.90  45,291.34  41,964.83
   1口当たり配当額
          ―
    特定出資    (円)     ―  ―
          ―
    優先出資    (円)     ―  ―
   (うち 1口当たり中間
          (―)  (―)  (―)
       (円)
   配当額 )
   1口当たり当期純損
   失金額 (△)
            0.00   0.00
    特定出資    (円) △50,000
    優先出資    (円) △1,405.09  △3,303.55  △3,326.51
   潜在出資調整後1口
          ―   ―  ―
   当たり当期純利益金    (円)
   額
   自己資本比率    (%)  1.0   1.3  1.3
          ―   ―  ―
   自己資本利益率    (%)
          ―   ―  ―
   配当性向    (%)
   営業活動による
       (千円 ) △206,444  △46,381  △10,202
   キャッシュ・フロー
   投資活動による
          ―   ―  ―
       (千円 )
   キャッシュ・フロー
   財務活動による
             ―  ―
       (千円 ) 750,100
   キャッシュ・フロー
   現金及び現金同等物
       (千円 ) 543,655  497,274  487,071
   の期末残高
          ―   ―  ―
   従業員数    (名)
   (注1) 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

    しておりません。
   (注2) 営業収益には消費税等(消費税及び地方消費税をいいます。以下同じです。)が含まれておりません。
   (注3) 当社と雇用契約を締結している従業員はおりません。
   (注4) 潜在出資調整後   1口当たり当期純利益金額については、潜在出資調整後         1口当たり当期純損失であり、また、潜
    在出資が存在しないため記載しておりません。
   (注5) 社員総利回り、比較指標、最高出資価額、最低出資価額については、当社特定出資及び優先出資は非上場であ
    りますので記載しておりません。
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  ② 沿革

   当社は、  2017 年6月15日に資産流動化法に基づく特定目的会社として設立され、その後の特定出資の譲渡
   により、現時点においては本一般社団法人が当社の特定出資の全てを保有しております。
   当社の本店は、東京都千代田区丸の内三丁目        1番1号東京共同会計事務所内に所在します。
  ③ 事業の内容

   当社の目的は、資産流動化法に基づく資産流動化計画に従った特定資産の流動化に係る業務及びそれに附
   帯関連する一切の業務を行うことです。
   当社は、上記の事業を営む為、      2017 年7月11日付にて資産流動化法第     4条の業務開始届出を行いました(届
   出番号 関東財務局長    (会)第2230 号)。
  ④ 関係会社の状況

   当社の親会社は、本一般社団法人たる一般社団法人明治安田生命基金流動化ファンディングです。なお、
   当社は子会社、関連会社、その他関係会社を有しておりませんので、関係会社の状況のうち子会社、関連
   会社、その他の関連会社の記載は行っておりません。
   親会社

             資本金又は
     名称     住所      主要な事業の内容
              出資金
               ・ 資産流動化法に基づい
                て設立された特定目的
                会社の特定出資の取
                得、保有及び処分
   一般社団法人明治安田     東京都千代田区丸の内三
              基金  ・ 資産の流動化に係る業
   生命基金流動化ファン     丁目 1番1号東京共同会計
             1,000 万円
                務を目的として設立さ
   ディング     事務所内
                れる株式会社、合同会
                社その他の法人の株
                式、出資その他の持分
                の取得、保有及び処分
             関係内容
    議決権の被所有割合
          役員の兼任等      事業上の関係
     直接 100%     なし      なし
  ⑤ 従業員の状況

   当社と雇用契約を締結している従業員はいません。三菱           UFJ 信託銀行に本件特定資産管理委託契約に基づ
   き特定資産である本件基金債権の管理及び処分の業務を委託しています。
  ⑥ 出資等の状況

   a 出資の総数等
       種類      会社が発行する出資の総数
    特定出資                2口
    優先出資               15,000 口
        計           15,002 口
                上場金融商品取

         事業年度末現在     提出日現在
                引所名又は登録
         発行数 (口)   発行数 (口)
      種類             内容
                認可金融商品取
        (2019 年12月31日) (2020 年3月30日)
                引業協会名
    発行済
                 該当事項は
      特定出資      2    2   (注)
    出 資
                 ありません
                 該当事項は
      優先出資     15,000    15,000
                 ありません
      計    15,002    15,002   ―  ―
    (注)特定出資は資産流動化法第     37条により証券の発行が禁止されているため、記名・無記名の別又は
     額面・無額面の別は存在しません。また、発行済特定出資は全て議決権を有する特定出資です。
   b 新優先出資引受権等の状況

    該当事項はありません。
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   c ライツプランの内容

    該当事項はありません。
   d 発行済出資総数、資本金等の推移

      発行済特定出資    発行済優先出資    特定資本金    優先資本金
      総数 (口)  総数 (口)  (千円 )   (千円 )
    年月日
      増減数  残高  増減数  残高  増減額  残高  増減額  残高
    2017 年
       2  2  -  - 100  100  -  -
    6月15日
    2017 年
       -  2 15,000  15,000  - 100 750,000  750,000
    7月12日
   e 所有者別状況

    本報告書提出日現在、当社の発行済特定出資        2口の全ては本一般社団法人に所有され、発行済優先出資
    15,000 口の全ては明治安田生命に所有されています。
   f 主な社員の状況

   (a) 特定社員の状況
                 2019 年12月31日現在
                 発行済特定出資総数
              所有特定
     氏名又は名称      住所      に対する所有特定出
              出資口数
                 資口数の割合
    一般社団法人明治安
         東京都千代田区丸の内三丁目
    田生命基金流動化           2口    100%
         1番1号東京共同会計事務所内
    ファンディング
      計          2口    100%
   (b) 優先出資社員の状況

                 2019 年12月31日現在
                 発行済優先出資総数
              所有優先
     氏名又は名称      住所      に対する所有優先出
              出資口数
                 資口数の割合
    明治安田生命保険    東京都千代田区丸の内二丁目
               15,000 口    100%
    相互会社    1番1号
      計         15,000 口    100%
   g 議決権の状況

   (a) 発行済出資
                 2019 年12月31日現在
       区分    出資口数  (口) 議決権の数  (個)  内容
    議決権のない出資        15,000    ― 優先出資  (注)
    議決権の制限された出資
             ―   ―  ―
    (自己特定出資等)
    議決権の制限された出資
             ―   ―  ―
    (その他)
    議決権のある出資
             ―   ―  ―
    (自己特定出資等)
    議決権のある出資
             2   2 特定出資
    (その他)
    発行済出資総数        15,002    ―  ―
    総社員の議決権         ―    2  ―
    (注)優先出資社員は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総会において議決権を有しません。
   (b) 自己特定出資又は自己優先出資等

    該当事項はありません。
   h ストックオプション制度の内容

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    該当事項はありません。
  ⑦ 自己出資の取得等の状況

   該当事項はありません。
  ⑧ 配当政策

   当社は、未償還の本特定社債が残存する限り特定社員及び優先出資社員に対する配当を行わないことを本
   件特定社債管理委託契約において約束しています。
  ⑨ コーポレート・ガバナンスの状況等

   a コーポレート・ガバナンスの概要
   会社の機関として、取締役及び監査役が存在します。取締役及び監査役に報酬は支払われません。定款
   において、取締役の定数は     1名と定められています。
  b 役員の状況

   男性 2名 女性  -名(役員のうち女性の比率     -%)
          所有出資
    役名  氏名  生年月日        略歴
           口数
            1992 年10月 アンダーセンコンサルティン
               グ株式会社(現   アクセン
        1968 年
               チュア株式会社)入社
    取締役  海田雅人      -
        4月9日
            2001 年10月 東京共同会計事務所(現職)
            2017 年 6月 当社取締役就任(現任)
            1997 年 4月 株式会社住友銀行(現    株式
               会社三井住友銀行)入社
        1973 年
    監査役  関口陽平      -
            203 年10月  東京共同会計事務所(現職)
        3月9日
            2017 年 6月 当社監査役就任(現任)
   c 監査の状況

   (a) 監査役監査の状況
    当社には、監査役が    1名おります。監査役は、取締役の職務執行の監査を行うとともに計算書類及び
    その附属明細書につき監査を行い、会計監査人から会計監査に関する報告、説明を受けます。なお、
    監査役関口陽平は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
   (b)内部監査の状況

    該当事項はありません。
   (c)会計監査の状況

    当社は有限責任   あずさ監査法人と監査契約を締結し、財務諸表について資産流動化法及び金融商品
    取引法に基づく監査を受けています。同監査法人は、会計監査人に必要とされる専門性及び独立性を
    備えており、監査実施体制及び品質管理体制も整備されている上、当社と業態が類似する会社の監査
    実績も有しているところから、当社において適任と判断したものです。
    業務を執行した公認会計士は、蓑輪       康喜であり、同監査法人に所属しています。監査業務に係る補
    助者の構成は、公認会計士     1名及びその他   4名であります。
   (d)監査報酬の内容等

    イ 監査公認会計士等に対する報酬
       前事業年度        当事業年度
    監査証明業務に        監査証明業務に
        非監査業務に基づく報        非監査業務に基づく報
    基づく報酬(千        基づく報酬(千
         酬(千円)        酬(千円)
     円)        円)
      2,700     -   2,725     -
    (注)上記以外に重要な報酬はありません。また、監査報酬の決定について特段規定はありません。
    ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)

     該当事項はありません。
  (2) 【事業の概況】

  ① 経営方針、経営環境及び対処すべき課題
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   当社は資産を譲り受け、特定社債を発行することを目的とした会社であるため、特定社債権者への特定社
   債償還事務についての安全性の確保と同時に、事務面では一層の合理化を経営の重要課題としておりま
   す。
  ② 事業等のリスク

   本(2) 「事業の概況」及び後記     (5) 「経理の状況」等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及
   ぼす可能性のある事項については、前記第1「管理会社の状況」、6「投資リスク」、                (1) 「投資に関す
   るリスクの特性」、①「元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因」に記載されております
   ので、そちらをご参照下さい。なお、その中における将来に関する事項は本報告書提出日現在において判
   断したものです。
  ③ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

   a 財政状態の分析
   (資産)
    当事業年度末における資産の残高は       50,702,423  千円となり、前事業年度末に比べて       49,887 千円減少しま
    した。主な資産は買入指名金銭債権       50,000,000  千円です。
   (負債)
    当期末における負債の残高は     50,072,951  千円となり、前事業年度末に比べて       10千円増加しました。主な
    負債は本特定社債   50,000,000  千円です。
   b 経営成績の分析

    当事業年度における当社の業績等の状況は、営業収益          175,000 千円(前年同期は   175,000 千円)、経常損
    失49,607 千円(前年同期は   49,263 千円)及び当期純損失    49,897 千円(前年同期は   49,553 千円)となりま
    した。
    当事業年度における金融費用は      214,689 千円であり、前事業年度と比べて増減ありませんでした。。ま
    た、当事業年度の販売費及び一般管理費は、        9,949 千円であり、前事業年度と比べて      370 千円増加しまし
    た。
   c キャッシュ・フローの状況の分析

    当事業年度末における現金及び現金同等物は、         487,071 千円となりました。また、当事業年度における
    キャッシュ・フローの状況については以下の通りです。
   (営業活動によるキャッシュ・フロー)
    当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、買入指名金銭債権利息の受取による資金増
    加要因がありましたが、特定社債利息の支払及び一般管理費の支払により              10,202 千円の資金減少(前年
    同期は 46,381 千円)となりました。
  ④ 経営上の重要な契約等

   該当事項はありません。
  ⑤ 研究開発活動

   該当事項はありません。
  (3) 【営業の状況】

   前記 (2) 「事業の概況」、③「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を
   ご参照下さい。
  (4) 【設備の状況】

  ① 設備投資等の概要
   該当事項はありません。
  ② 主要な設備の状況

   当社は、記載すべき重要な設備を有しておりません。
  ③ 設備の新設、除却等の計画

   該当事項はありません。
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  (5) 【経理の状況】
  ① 財務諸表の作成方法について
   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和               38年大蔵省令第   59号。
   以下「財務諸表等規則」といいます。)第        2条に基づき、財務諸表等規則及び「特定目的会社の計算に関
   する規則」(平成   18年内閣府令第   44号)に基づいて作成しております。
  ② 監査証明について

   当社は金融商品取引法第     193 条の 2第1項の規定に基づき、当事業年度(      2019 年1月1日から   2019 年12月31
   日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人の監査を受けております。
  ③ 連結財務諸表について

   当社は子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。
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  ①【財務諸表等】
  a【財務諸表】
  (a)【貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  資産の部
  特定資産の部
             ※1 50,000,000    ※1 50,000,000
   買入指名金銭債権
   特定資産の部合計           50,000,000     50,000,000
  その他の資産の部
   流動資産
   現金及び預金           497,274     487,071
   未収収益           71,438     71,438
   前払費用           2,333     2,338
              35,735     35,735
   未収還付法人税等
   流動資産合計           606,781     596,584
   繰延資産
              145,529     105,839
   特定社債発行費
   繰延資産合計           145,529     105,839
   その他の資産の部合計            752,310     702,423
  資産の部合計            50,752,310     50,702,423
  負債の部
  流動負債
   未払法人税等            290     290
              72,650     72,661
   未払費用
   流動負債合計            72,940     72,951
  固定負債
             ※2 50,000,000    ※2 50,000,000
   特定社債
   固定負債合計           50,000,000     50,000,000
  負債の部合計            50,072,940     50,072,951
  純資産の部
  社員資本            679,370     629,472
   特定資本金            100     100
   優先資本金            750,000     750,000
   剰余金           △70,729     △120,627
              △70,729     △120,627
   当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
  純資産の部合計            679,370     629,472
  負債及び純資産の部合計            50,752,310     50,702,423
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  (b)【損益計算書】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年1月1日     (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  営業収益
              175,000     175,000
  金融収益
  営業収益合計            175,000     175,000
  営業費用
             ※1 214,689    ※1 214,689
  金融費用
              ※2 9,578    ※2 9,949
  販売費及び一般管理費
  営業費用合計            224,268     224,639
  営業損失(△)            △49,268     △49,639
  営業外収益
  受取利息             5     5
               -     26
  雑収入
  営業外収益合計             5     31
  経常損失(△)            △49,263     △49,607
  税引前当期純損失(△)            △49,263     △49,607
  法人税、住民税及び事業税             290     290
  当期純損失(△)            △49,553     △49,897
  前期繰越損失(△)            △21,176     △70,729
  当期未処分利益又は当期未処理損失(△)            △70,729     △120,627
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  (c)【社員資本等変動計算書】
  前事業年度(自   2018年1月1日 至    2018年12月31日)
                  (単位:千円)
           社員資本
             剰余金
                   純資産合計
           当期未処分利益
      特定資本金   優先資本金        社員資本合計
           又は当期未処理   剰余金合計
           損失(△)
  当期首残高      100  750,000  △21,176  △21,176  728,923   728,923
  当期変動額
  当期純損失(△)          △49,553  △49,553  △49,553  △49,553
  当期変動額合計      -   -  △49,553  △49,553  △49,553  △49,553
  当期末残高      100  750,000  △70,729  △70,729  679,370   679,370
  当事業年度(自   2019年1月1日 至    2019年12月31日)

                  (単位:千円)
           社員資本
             剰余金
                   純資産合計
           当期未処分利益
      特定資本金   優先資本金        社員資本合計
           又は当期未処理   剰余金合計
           損失(△)
  当期首残高      100  750,000  △70,729  △70,729  679,370   679,370
  当期変動額
  当期純損失(△)          △49,897  △49,897  △49,897  △49,897
  当期変動額合計      -   -  △49,897  △49,897  △49,897  △49,897
  当期末残高      100  750,000  △120,627  △120,627   629,472   629,472
            53/70












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  (d)【キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年1月1日     (自 2019年1月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  買入指名金銭債権利息の受取額            175,000     175,000
  特定社債利息の支払額            △175,000     △175,000
              △10,505     △9,944
  その他の営業支出
  小計            △10,505     △9,944
  利息及び配当金の受取額
               5     5
  法人税等の支払額            △35,880     △36,025
               0    35,762
  法人税等の還付額
  営業活動によるキャッシュ・フロー            △46,381     △10,202
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  投資活動によるキャッシュ・フロー             -     -
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー             -     -
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            △46,381     △10,202
  現金及び現金同等物の期首残高             543,655     497,274
             ※1 497,274    ※1 487,071
  現金及び現金同等物の期末残高
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  【注記事項】
  (重要な会計方針)
   1. 繰延資産の処理方法
    特定社債発行費
    定額法により特定社債発行期間内で均等償却をしております。
    優先出資交付手数料及び特定出資交付手数料
    支出時に一括費用計上しております。
   2. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
    手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスク
    しか負わない取得日から     3ヶ月以内に償還期限の到来する定期預金もしくは譲渡性預金等の短期投資か
    らなっております。
   3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
    消費税等の会計処理
    税込方式によっております。
  (貸借対照表関係)

   *1 特定資産の価格につき調査した結果
   イ 調査を行った者の名称
    公認会計士 荒川真司
   ロ 調査の結果
    2017 年7月 28日現在の価格として、下記の範囲にあるのが妥当であるとの評価結果を受けておりま
    す。
    買入指名金銭債権      49,605 百万円から  50,348 百万円の間
   *2 担保資産

    当社の全ての財産は、資産流動化法第       128 条の規定により、特定社債     50,000,000  千円の一般担保が設定
    されております。
  (損益計算書関係)

   *1 金融費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
          前事業年度      当事業年度
         (自  2018 年 1月 1日  (自  2019 年 1月 1日
         至  2018 年12月31日)   至  2019 年12月31日)
    特定社債利息        175,000 千円     175,000 千円
    特定社債発行費償却        39,689 千円     39,689 千円
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   *2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。なお、販売費及び一般管理費の

    うち一般管理費の占める割合は      100 %です。
           前事業年度      当事業年度
         (自  2018 年 1月 1日  (自  2019 年 1月 1日
          至  2018 年12月31日)  至  2019 年12月31日)
    業務委託手数料         2,190 千円     2,189 千円
    特定社債管理手数料         2,160 千円     2,167 千円
    監査報酬         3,294 千円     2,725 千円
    格付手数料         724 千円     1,623 千円
  (社員資本等変動計算書関係)

   前事業年度(自   2018 年1月1日 至   2018 年12月31日)
   1. 発行済出資の種類及び総数に関する事項
         当事業年度   当事業年度   当事業年度   当事業年度末
        期首出資口数   増加出資口数   減少出資口数    出資口数
    発行済出資
              -
    特定出資      2口       -   2口
              -
    優先出資     15,000 口       -  15,000 口
              -
     合計    15,002 口       -  15,002 口
   2. 自己出資の種類及び口数に関する事項
    該当項目はありません。
   3. 新優先出資引受権及び新自己優先出資引受権に関する事項
    該当項目はありません。
   4. 配当に関する事項
    該当項目はありません。
   当事業年度(自   2019 年1月1日 至   2019 年12月31日)

   1. 発行済出資の種類及び総数に関する事項
        当事業年度   当事業年度   当事業年度   当事業年度末
        期首出資口数   増加出資口数   減少出資口数    出資口数
    発行済出資
              -
    特定出資      2口       -   2口
              -
    優先出資     15,000 口       -  15,000 口
              -
     合計    15,002 口       -  15,002 口
   2. 自己出資の種類及び口数に関する事項
    該当項目はありません。
   3. 新優先出資引受権及び新自己優先出資引受権に関する事項

    該当項目はありません。
   4. 配当に関する事項
    該当項目はありません。
  (キャッシュ・フロー計算書関係)

   *1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
          前事業年度      当事業年度
        (自  2018 年 1月 1日  (自  2019 年 1月 1日
        至  2018 年12月31日)   至  2019 年12月31日)
    現金及び預金勘定
            497,274 千円     487,071 千円
    現金及び現金同等物
            497,274 千円     487,071 千円
  (リース取引関係)

   該当事項はありません。
  (金融商品関係)

   1. 金融商品の状況に関する事項
   (1) 金融商品に対する取組方針
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    当社は資産流動化法及び資産流動化計画に従い、資産の流動化に係る業務及びその付帯業務を行うこ
    とを事業の目的としています。金融資産である基金債権を管理資産(特定資産)として保有してお
    り、 当該特定資産の購入のために必要な資金を、本件特定資産から将来生ずるキャッシュ・フローを
    裏付けとする特定社債の発行により調達しています。なお、一時的な余資は安全性の高い金融資産
    (普通預金)で運用しています。
   (2) 金融商品の内容及びそのリスク

    当社が保有する金融資産は主として基金債権であり、金融負債は主として特定社債であります。本件
    基金債権の元本償還及び基金利息を受け、特定社債の元利金支払に充当しております。基金債権は、
    基金の拠出先である明治安田生命保険相互会社の信用リスクに晒されております。
   (3) 金融商品に係るリスク管理体制

    ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
     当社の保有する特定資産は、基金債権のみであり、本件基金債権の債務者である明治安田生命保険
     相互会社による債務の履行につき、他のいかなる第三者も保証を行っているものではありません。
     従って、信用リスクは、明治安田生命保険相互会社の財務状態の健全性悪化に起因して発生いたし
     ます。
     なお、当事業年度末日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対
     照表価額により表されております。
    ② 市場リスク(市場金利等の変動リスク)の管理
     特定資産たる基金債権の金利及び特定社債の金利は固定金利であり、市場金利変動に伴う価格変動
     リスクに晒されておりますが、基金債権及び特定社債は発行条件が極めて近似しており、実質的に
     同一のキャッシュ・フローを生み出す金融商品であることから、価格変動の影響が資産サイドと負
     債サイドで相殺されるため、市場リスクは限定的であります。
    ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
     上記( 2)で述べたとおり、特定社債の元利金の支払いは、基金債権の元本償還及び基金利息によ
     り行われます。基金債権の償還額及び利払額は、その受領日の            3営業日後の特定社債の元利金の支
     払いに充当される仕組みとなっております。
     このように特定社債の元利金及び諸費用の支払いは、基金債権の元本償還及び基金利息によりほぼ
     全額が賄われる仕組みとなっておりますので、流動性リスクは僅少であります。
     また、特定社債要項において、流動性補完のために一定の資金を準備金として維持しております。
   (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    基金債権及び特定社債については、市場価格はなく、合理的に算定された価額によっております。当
    該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
    該価額が異なることがあります。
   2. 金融商品の時価等に関する事項

    貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりです。
    前事業年度(   2018 年12月31日)
                  (単位:千円)
         貸借対照表計上額     時価    差額
              50,164,000     164,000
    (1) 買入指名金銭債権
          50,000,000
           497,274    497,274
    (2) 現金及び預金
                    -
          50,497,274    50,661,274     164,000
     資産計
          50,000,000    50,164,000     164,000
    (1) 特定社債
          50,000,000    50,164,000     164,000
     負債計
    当事業年度(   2019 年12月31日)

                  (単位:千円)
         貸借対照表計上額     時価    差額
              50,099,500     99,500
    (1) 買入指名金銭債権
          50,000,000
           487,071    487,071
    (2) 現金及び預金
                    -
          50,487,071    50,586,571     99,500
     資産計
          50,000,000    50,099,500     99,500
    (1) 特定社債
          50,000,000    50,099,500     99,500
     負債計
    (注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

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     資 産
     (1) 買入指名金銭債権
      買入指名金銭債権については、市場価格はないものの、特定社債と実質的に同一のキャッ
      シュ・フローを生み出す金融商品であるため、特定社債の時価を用いて算定しております
      (下記負債  (1) 参照)。
     (2) 現金及び預金
      預金についてはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
      当該帳簿価額によっております。
     負 債

     (1) 特定社債
      特定社債については、情報ベンダーにより一般に公表されている価格に基づき時価を算定し
      ております。
    (注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

     前事業年度(   2018 年12月31日)
                  (単位:千円)
            1年超  2年超  3年超  4年超
         1年以内
            2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
     買入指名金銭債権      -  -  - 50,000,000    -
          497,274
     現金及び預金        -  -  -  -
          497,274
       合計       -  - 50,000,000    -
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     当事業年度(   2019 年12月31日)

                  (単位:千円)
            1年超  2年超  3年超  4年超
         1年以内
            2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
     買入指名金銭債権      -  - 50,000,000    -  -
          487,071
     現金及び預金        -  -  -  -
          487,071
       合計       - 50,000,000    -  -
    (注3) 特定社債の決算日後の返済予定額

     前事業年度(   2018 年12月31日)
                  (単位:千円)
      1年以内  1年超 2年以内  2年超 3年以内  3年超 4年以内  4年超 5年以内
        -   -   - 50,000,000     -
     当事業年度(   2019 年12月31日)

                  (単位:千円)
      1年以内  1年超 2年以内  2年超 3年以内  3年超 4年以内  4年超 5年以内
        -   - 50,000,000     -   -
  (有価証券関係)

   該当事項はありません。
  (デリバティブ取引関係)

   該当事項はありません。
  (退職給付関係)

   該当事項はありません。
  (ストック・オプション等関係)

   該当事項はありません。
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  (税効果会計関係)

   1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
           前事業年度      当事業年度
          (2018 年12月31日)   (2019 年12月31日)
    繰延税金資産
             22,254 千円    37,793 千円
     税務上の繰越欠損金
    繰延税金資産小計
             22,254 千円    37,793 千円
            △22,254 千円    △37,793 千円
     評価性引当額
    繰延税金資産合計          -千円      -千円
    繰延税金資産の純額          -千円      -千円
    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

   当事業年度(   2019 年12月31日)
                  (単位:千円)
         1年超  2年超  3年超  4年超
       1年以内          5年超  合計
         2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
   税務上の繰越
        -  - 37,793   -  -  - 37,793
   欠損金 (a)
   評価性引当額    -  - △37,793   -  -  - △37,793
   繰延税金資産    -  -  -  -  -  -  -
    (a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
    (b) 流動化計画の終了年度を繰越期限の上限としております。
   2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

    因となった主要な項目別内訳
    税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
  (持分法損益等)

   該当事項はありません。
  (セグメント情報等)

  【セグメント情報】
   当社は資産の譲受け並びにその管理を目的とし、その資金の大部分を社債の発行により調達している会社
   であります。そのため、報告すべきセグメントは         1つしかないためセグメント情報の記載を省略しており
   ます。
  【関連情報】

   1. 製品及びサービスごとの情報
    単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の             90%を超えているため、記載を
    省略しております。
   2. 地域ごとの情報

    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が損益計算書の営業収益の             90%を超えているため、また、有
    形固定資産は保有しておりませんので、地域ごとの営業収益及び有形固定資産の記載を省略しておりま
    す。
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   3. 主要な顧客ごとの情報

    前事業年度(自   2018 年1月1日 至   2018 年12月31日)
                 (単位:千円)
     顧客の名称又は氏名      営業収益    関連するセグメント名
              資産の流動化に係る業務及び
    明治安田生命保険相互会社        175,000
              その付帯業務
    当事業年度(自   2019 年1月1日 至   2019 年12月31日)

                 (単位:千円)
     顧客の名称又は氏名      営業収益    関連するセグメント名
              資産の流動化に係る業務及び
    明治安田生命保険相互会社        175,000
              その付帯業務
  【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

   該当事項はありません。
  【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

   該当事項はありません。
  【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

   該当事項はありません。
  【関連当事者情報】

   該当事項はありません。
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  (出資 1口当たり情報)

           前事業年度      当事業年度
          (自 2018 年 1月1日   (自 2019 年 1月 1日
          至 2018 年12月31日)  至 2019 年12月31日)
    特定出資
    特定出資  1口当たり純資産額        0円00銭    0円00銭
    特定出資  1口当たり当期純損
              0円00銭    0円00銭
    失金額(△)
    優先出資
    優先出資  1口当たり純資産額       45,291 円34銭   41,964 円83銭
    優先出資  1口当たり当期純損
            △3,303 円55銭   △3,326 円51銭
    失金額(△)
   (注1) 潜在出資調整後   1口当たり当期純損失金額については、       1口当たり当期純損失であり、また、潜在出資
    が存在しないため記載しておりません。
   (注2) 1口当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

            前事業年度     当事業年度
           (自 2018 年1月1日   (自 2019 年1月1日
           至 2018 年12月31日)  至 2019 年12月31日)
    当期純損失(△)     (千円 )    △49,553     △49,897
    特定出資に係る当期純損
         (千円 )     -     -
    失金額(△)
    優先出資に係る当期純損
         (千円 )    △49,553     △49,897
    失金額(△)
    期中平均特定出資口数      (口)     2     2
    期中平均優先出資口数      (口)    15,000     15,000
   (注3) 1口当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

            前事業年度     当事業年度
           (2018 年12月31日)  (2019 年12月31日)
    純資産の部の合計額     (千円 )    679,370     629,472
    純資産の部の合計額から
         (千円 )    679,370     629,472
    控除する金額
    うち優先出資     (千円 )    679,370     629,472
    特定出資に係る当事業年
         (千円 )     -     -
    度末の純資産額
    優先出資に係る当事業年
         (千円 )    679,370     629,472
    度末の純資産額
    出資 1口当たり純資産額の
    算定に用いられた当事業      (口)     2     2
    年度の特定出資口数
    出資 1口当たり純資産額の
    算定に用いられた当事業      (口)    15,000     15,000
    年度の優先出資口数
  (重要な後発事象)

   該当事項はありません。
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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
   (e) 【附属明細表】

    イ 特定資産及び有形固定資産等明細表
                  (単位:千円)
               当期末減
           当期 当期   価償却累
         当期首    当期末    当期  差引
      資産の種類     増加 減少   計額又は
         残高    残高   償却額 当期末残高
           額 額   償却累計
                額
       買入指名
         50,000,000   - - 50,000,000   - - 50,000,000
       金銭債権
     特定資産
       計 50,000,000   - - 50,000,000   - - 50,000,000
      繰延 特定社債
     その
         201,756  - - 201,756  95,917 39,689  105,839
      資産 発行費
     他の
     資産
       計  201,756  - - 201,756  95,917 39,689  105,839
    ロ 特定社債明細表

                 (単位:千円)
        発行  当期首  当期末
      銘柄         利率  担保  償還期限
        年月日  残高  残高
        2017 年   50,000,000    一般担保付   2022 年
     特定社債     50,000,000     0.35 %
        8月4日   ( - )    社債 (注2) 8月4日
     (注1) 当期末残高の( )の金額は貸借対照表日の翌日から1年以内に償還予定の金額を内書で示
      しております。
     (注2) 本社債権者は、資産流動化法第      128 条の一般担保に関する規定により、当社の財産について
      他の債権者より優先して自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有します。
     (注3) 貸借対照表日後   5年以内における   1年毎の償還予定額の総額は下記のとおりです。
                  (単位:千円  )
     1年以内  1年超 2年以内  2年超 3年以内  3年超 4年以内  4年超 5年以内
       -   -  50,000,000     -   -
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   b【主な資産及び負債の内容】

   (a) 資産の部
    イ その他の資産の部
     現金及び預金
                  (単位:千円)
        種類        金額
                   487,071
     普通預金
                   487,071
        合計
   (b) 負債の部

    該当事項はありません。
   c【その他】

    該当事項はありません。
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  (6) 【企業集団等の状況】
  ① 企業集団等の状況
   当社は子会社を有しておりません。当社の親会社は、一般社団法人明治安田生命基金流動化ファンディン
   グです。本報告書提出日現在、本一般社団法人は当社、明治安田生命             2016 基金特定目的会社、明治安田生
   命2018 基金特定目的会社及び明治安田生命       2019 基金特定目的会社以外に子会社を有しておらず、当社、明
   治安田生命  2016 基金特定目的会社、明治安田生命      2018 基金特定目的会社及び明治安田生命       2019 基金特定目
   的会社の特定出資を保有する以外に事業を営んでおりません。本一般社団法人は、明治安田生命より基金
   の拠出を受けております。
  ② 関連当事者の状況

   当社は子会社を有しておらず、連結財務諸表は作成しておりません。
  ③ 関連当事者との取引

   該当事項はありません。
  (7) 【その他】

   該当事項はありません。
  2【原保有者その他関係法人の概況】

  (1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】
  ① 原保有者
   a 名称
    三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
   b 資本金の額

    40,500 百万円(  2019 年3月31日現在)
   c 事業の内容

    金融商品取引業
  ② 本件特定資産管理受託会社

   a 名称
    三菱 UFJ 信託銀行株式会社
   b 資本金の額

    324,279 百万円(  2019 年9月30日現在)
   c 事業の内容

    信託業務、普通銀行業務及びその他併営業務
  ③ 本件基金債権の債務者

   a 名称
    明治安田生命保険相互会社
   b 基金の総額

    980,000 百万円 (2019 年9月30日現在)
    (注)基金とは、相互会社において株式会社の資本金に相当するものです。なお、基金の総額には、基金
     償却積立金(   730,000 百万円)を含みます。
   c 事業の内容

    生命保険業
  (2) 【関係業務の概要】

  ① 原保有者
   管理資産である当社の特定資産を構成する本件基金債権の原保有者です。
  ② 本件特定資産管理受託会社

   本特定社債の特定社債管理者であり、かつ、当社から本件基金債権の管理及び処分に関する業務を受託し
   ています。
  ③ 本件基金債権の債務者

   明治安田生命は、本件基金債権の債務者です。
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  (3) 【資本関係】

   原保有者その他関係法人の全てについて、該当事項はありません。
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  (4) 【経理の概況】

  ① 原保有者
   a 最近  2事業年度における主な資産、負債の概況
                 (単位:百万円)
          (単体)      (単体)
         2018 年3月31日現在    2019 年3月31日現在
    資産合計        12,868,908      13,421,179
    負債合計        12,466,490      13,021,301
    純資産合計         402,418      399,878
   b 最近  2事業年度における損益の概況

                 (単位:百万円)
          (単体)      (単体)
         2017 年4月 1日から    2018 年4月 1日から
         2018 年3月31日まで    2019 年3月31日まで
    営業収益         261,997      227,925
    経常利益         43,964      22,806
    当期純利益         33,060      15,564
  ② 本件特定資産管理受託会社

   a 最近  2事業年度における主な資産、負債の概況
                 (単位:百万円)
          (単体)      (単体)
         2018 年3月31日現在    2019 年3月31日現在
    資産合計        42,635,723      33,713,809
    負債合計        40,288,258      31,658,668
    純資産合計         2,347,465      2,055,140
   b 最近  2事業年度における損益の概況

                 (単位:百万円)
          (単体)      (単体)
         2017 年4月 1日から    2018 年4月 1日から
         2018 年3月31日まで    2019 年3月31日まで
    経常収益         704,515      732,794
    経常利益         206,093      114,519
    当期純利益         186,754      95,135
   c その他

    三菱 UFJ 信託銀行の最近   2事業年度における経理の概況の詳細については、有価証券報告書、半期報告書
    及び(提出されている場合には)臨時報告書並びにこれらの訂正報告書を参照して下さい。
  ③ 本件基金債権の債務者

   a 最近  2事業年度における主な資産、負債の概況
                 (単位:百万円)
          (単体)      (単体)
         2018 年3月31日現在    2019 年3月31日現在
    資産合計        38,564,334      39,260,805
    負債合計        34,459,982      35,229,303
    純資産合計         4,104,352      4,031,501
   b 最近  2事業年度における損益の概況

                 (単位:百万円)
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          (単体)      (単体)
         2017 年4月 1日から    2018 年4月 1日から
         2018 年3月31日まで    2019 年3月31日まで
    経常収益         3,710,171      3,768,212
    経常利益         368,360      373,522
    当期純剰余         240,187      222,530
  (5) 【その他】

  ① 本件特定資産管理委託契約の解約
   a 本件特定資産管理委託契約の期間は、本件特定資産管理委託契約の締結日から本特定社債の全額が償還
    された日までとします。但し、当該期間終了後において、本件信用枠設定契約に関して当社が明治安田
    生命に負う借入金債務が残存する場合には、当該期間はかかる債務が消滅するか、又は当社が解散する
    まで延長されるものとし、本件特定資産管理受託会社は引続き当該業務を遂行するものとします。な
    お、当該期間の終了については、当社及び本件特定資産管理受託会社は本件特定資産管理委託契約にお
    いて定められる様式による書面によりこれを確認するものとします。
   b 本件特定資産管理委託契約の期間中、本件特定資産管理受託会社において次のいずれかの事由が生じた

    場合には、当社は、書面による通知をなすことにより本件特定資産管理委託契約を解除することができ
    ます。この場合、当社は、解除を理由として損害賠償その他名目の如何を問わず本件特定資産管理受託
    会社に対し一切債務を負担しないものとします。
   (a) 本件特定資産管理受託会社が、本件特定資産管理委託契約に基づく義務の履行を怠り、当社からその
    旨の通知の到着後   30日以内にその履行がなされないとき
   (b) 本件特定資産管理受託会社について、支払の停止が生じたとき、破産手続開始、更生手続開始、再生
    手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき、本件特定資産管理受託会社について銀行取
    引停止処分がなされたとき、又は本件特定資産管理受託会社の重要な資産につき滞納処分による差
    押、仮差押、保全処分、差押、競売手続の開始その他の強制執行手続若しくは担保権実行手続が開始
    されたとき
   (c) その他当社が本件特定資産管理受託会社の責に帰すべき事由により本件特定資産管理委託契約の継続
    が困難であることを合理的・客観的な理由をもって認定し、かつ、本件特定社債管理者が書面でこれ
    を承諾したとき
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                 明治安田生命2017基金特定目的会社(E33332)
                  有価証券報告書(内国資産流動化証券)
  第5【参考情報】
  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
  1 有価証券報告書及びその添付書類

   (第 2期)(自  2018 年1月1日 至 2018 年12月31日)
   2019 年3月28日 関東財務局長に提出
  2 半期報告書
   (第 3期中)(自  2019 年1月1日 至 2019 年6月30日)
   2019 年9月27日 関東財務局長に提出
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          独立監査人の監査報告書
                    2020 年3月27日

  明治安田生命2017基金特定目的会社
  取締役 海田 雅人 殿
          有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士    蓑輪 康喜
           業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

  られている明治安田生命2017基金特定目的会社の          2019 年1月1日から 2019 年12月31日までの第  3期事業年度の財
  務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方
  針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、明
  治安田生命2017基金特定目的会社の        2019 年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経
  営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  特定目的会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                      以 上

  (※1)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書

  提出会社)が別途保管しております。
  (※2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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