木徳神糧株式会社 内部統制報告書 第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
EDINET提出書類
木徳神糧株式会社(E02934)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月26日
【会社名】 木徳神糧株式会社
【英訳名】 KITOKU SHINRYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平山 惇
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目2番22号
(同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は下記で行っておりま
す。)
東京都千代田区神田小川町二丁目8番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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木徳神糧株式会社(E02934)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長平山惇は、当社グループ(当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社)の財務報告に係る内部
統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部
統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる
場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、固
有の限界を有していることから、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がありま
す。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である令和元年12月31日を基準日として行われており、
評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
評価の範囲は、当社グループ(当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社)の財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を考慮し、合理的に決定しております。
連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価範囲については、連結売
上高を指標に、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社ごとの前連結会計年度の実績及び当連結会計年度の予
算計画をベースとした売上高(連結会社間取引消去後)の金額が大きい拠点から合算し、概ね95%を占める拠点を評
価範囲としております。評価に当たっては、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、必要に応
じて関係者への質問や記録の検証等の手続きを実施しております。なお、連結子会社2社及び持分法適用関連会社1
社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全体的な内部統制の評価範囲に含めておりま
せん。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標
に、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社ごとの前連結会計年度の実績及び当連結会計年度の予算計画を
ベースとした売上高(連結会社間取引消去後)の金額が大きい拠点から合算し、全体の2/3に達するまでの1拠点
を重要な事業拠点としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目で
ある売上高、売上債権及び棚卸資産に至る業務プロセスの他、財務報告への影響を勘案して金額的及び質的に重要性
の大きいプロセスを評価対象としております。評価に当たっては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報
告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者へ
の質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等を通じて統制上の要点の整備及び運用状況を評価しております。
なお、決算・財務報告に係る業務プロセスは、財務報告の信頼性に関して非常に重要な業務プロセスであることか
ら、全社的な内部統制の評価範囲と同じ事業拠点について、全社レベルでの整備及び運用状況を評価しております。
また、個別プロセスにおいては、その重要性の大きい項目について整備及び運用状況を評価しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、令和元年12月31日現在の当社グループ(当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社)の財
務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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