ピムコ・バミューダ・トラストII-ピムコ・ワールド・ハイインカム 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

提出書類 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
提出日
提出者 ピムコ・バミューダ・トラストII-ピムコ・ワールド・ハイインカム
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)

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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券報告書

  【提出先】      関東財務局長

  【提出日】      令和2 年3月 31日

  【計算期間】      第1 5期(自 平成   30年11月1日 至    令和元 年10月31日)

  【ファンド名】      ピムコ・バミューダ・トラストⅡ-

        ピムコ・ワールド・ハイインカム
        (PIMCO  Bermuda  TrustⅡ-PIMCO   World High Income)
  【発行者名】      パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・

        エルエルシー
        (Pacific  Investment  Management  Company  LLC)
  【代表者の役職氏名】      マネージング・ディレクター       ピーター・G・ストレロウ

        (Peter  G. Strelow,  Managing  Director  )
  【本店の所在の場所】      アメリカ合衆国、92660カリフォルニア、ニューポート・ビーチ、

        ニューポート・センター・ドライブ650番
        (650 Newport  Center Drive, Newport  Beach, CA 92660, USA)
  【代理人の氏名又は名称】      弁 護 士  三 浦   健

  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁 護 士  三 浦   健

          同    大 西 信 治
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212)8316

  【縦覧に供する場所】      該当事項なし

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  (注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、20           20年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
   客電信売買相場の仲値(1米ドル=     109.06 円)による。
  (注2)ファンドは、バミューダの法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別
   段の記載がない限り米ドル貨をもって行う。
  (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入または切り捨ててある。従って、合計の数字が一致しない場合が
   ある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨
   五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
  (注4)本書中、ファンドの計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは、11月1日に始まり10月31日に終了する一年をい
   う。ただし、第1会計年度は、2005年4月21日から2005年10月31日までの期間をいう。
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  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  a ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
   ピムコ・ワールド・ハイインカム(以下「サブ・ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンド
   としてバミューダの法律に基づき構成されているユニット・トラストであるピムコ・バミューダ・ト
   ラストⅡ(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。アンブレラとは、1つの投資信託
   を傘と見立て、その傘の下で一つまたは複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのも
   のを指す。
   2020年1月末日現在、トラストは、本サブ・ファンドを含む31本のサブ・ファンドで構成されてい
   る。受託会社は、管理会社の同意を得て、管理会社との間で信託証書補遺を締結することにより、今
   後サブ・ファンドを追加することができる。
   サブ・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、サブ・ファンドのベンチマーク指標
   であるJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド指数を上回る投資実績を追求することにあ
   る。サブ・ファンドにおける信託金について限度額はない。
  b ファンドの性格
   トラストは、2006年投資ファンド法(以下「投資ファンド法」という。)のもとで、標準ファンド
   として認可および分類される。したがって、トラストは投資ファンド法および標準ファンドについて
   の関連する法令に規定されている規制および監督に服する。トラストは、サブ・ファンドに伴うリス
   クを完全に判断することができ、リスクを負担できる投資者のみに適する投資ビークルとみなされる
   べきである。
   トラストの受益証券上限5,000億口の発行に関して、1972年バミューダ為替管理法(Exchange
   Control  Act 1972)およびその規則に基づき、バミューダ金融庁(以下「BMA」という。)の認可を取
   得している。BMAによる認可およびBMAから受ける承認または許諾は、トラストの業績またはトラスト
   の信用性に関してBMAによる何らの保証を構成するものではない。さらに、トラストを認可し、および
   かかる承認または許諾を付与するに際して、BMAはトラストの英文目論見書およびサブ・ファンドの英
   文目論見書補遺(以下「英文目論見書」という。)に記載されるトラストの業績や、その運用または
   サービス提供会社における不履行、または表明された意見もしくは記載の正確性について責任を負う
   ものではない。
   受益証券について、上場またはその他の取引手段の取得は、現在のところ考えられていない。
   ただし、管理会社は、将来において上場を目指す可能性がある。
   BMAは、投資ファンド法に規定された状況がある場合、受託会社またはサービス提供会社に対する書
   面による通知によりいつでも、トラストの承認を取り下げることができる。
   トラストは、2003年12月1日付でウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リ                  ミ
   テッドにより締結された信託証書(随時改訂済)に従いバミューダの法律に基づきマルチ・シリー
   ズ・トラストとして設定された、オープン・エンド型ユニット・トラストである。2006年、ウィン
   チェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドは受託会社を退任し、ブラウン・ブラ
   ザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドがトラストの受託会社に任命され
   た。2017年9月29日の営業時間終了時(米国東部標準時)をもって、ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
   ン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドはトラストの受託会社を退任し、メイプルズ・ト
   ラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドがトラストの受託会社に任命された。信託証書
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   は、トラストの設定を定めている。信託証書に基づき、受託会社および投資顧問会社は、英文目論見
   書に記載された行為を行う権限を有する。信託証書および投資ファンド法の条項に基づき、メイプル
   ズ・ トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドは、トラストの受託会社およびバミューダ
   における保管会社を務め、ファンドの資産の保管を任される。受託会社は、2001年信託(信託業務規
   則)法(改訂済)に基づく免許を受けている。信託証書の条項に基づき、トラストの構成要素である
   すべての投資、現金およびその他の財産および資産は、受託会社に授与されている。受託会社は、ト
   ラスト資産の保管業務を委託する権限を有する。
   投資ファンド法の写しは、受託会社において閲覧の用に供されており、写しを取得することができ
   る。
  (2)【ファンドの沿革】

   1971 年3月8日   管理会社設立
   2003 年12月1日   信託証書締結
   2005 年4月1日   信託証書第十補遺締結
   2005 年4月21日   サブ・ファンドの運用開始
   2005 年4月25日   日本におけるサブ・ファンドの募集開始
   2005 年6月29日   信託証書第十一補遺締結
   2005 年9月1日   信託証書第十二補遺締結
   2006 年6月20日   信託証書第十四補遺締結
   2006 年9月22日   信託証書第十六補遺締結
   2008 年11月18日   信託証書第十八補遺締結
   2010 年8月30日   改訂済再録信託証書締結
   2015 年9月4日   改訂済再録信託証書第十一補遺締結
   2017 年7月14日   受託会社の退任および任命証書の締結
       (2017年9月29日午後5時(米国東部標準時)効力発生)
   2018 年3月15日   第2次改訂済再録信託証書締結
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  (3)【ファンドの仕組み】

  ① ファンドの仕組み
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  ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

    名     称   ファンド運営上の役割       契約等の概要

  パシフィック・インベストメン       管理会社     管理会社は2003年12月1日付で信託証
  ト・マネジメント・カンパニー・       投資顧問会社     書(改訂済)をウィンチェスター・グ
  エルエルシー           ローバル・トラスト・カンパニー・リ
  (Pacific  Investment         ミテッド(「当初の受託会社」)と締
             結。2006年9月22日付で信託証書第16
  Management  Company  LLC)
             補遺を当初の受託会社およびブラウ
             ン・ブラザーズ・ハリマン・トラス
             ト・カンパニー(ケイマン)リミテッ
             ド(「旧受託会社」)と締結し、旧受
             託会社をトラストの受託会社として任
             命。2017年7月14日付受託会社の退任
             および任命証書により、メイプルズ・
             トラスティ・サービシーズ(バミュー
             ダ)リミテッド(「受託会社」)を、
             2017年9月29日付でトラストの受託会
             社に任命した。サブ・ファンドの資産
             の運用、管理ならびに受益証券の発行
             および買戻しについて規定している。
                    (注
             2006 年9月22日付で投資運用契約
             1)
              を、また2010年8月30日付で改訂
             済再録投資運用契約(改訂済)を旧受
             託会社と締結。また、2017年9月29日
             付で第2次改訂・再録投資運用契約
             (随時改定)を受託会社と締結。同契
             約により、投資顧問会社はサブ・ファ
             ンドの投資顧問会社として行為し、サ
             ブ・ファンドの日々の投資運用につき
             最終的な責任を負う。
  メイプルズ・トラスティ・サービ       受託会社     当初の受託会社は2006年9月22日付で
  シーズ(バミューダ)リミテッド           信託証書第16補遺を管理会社および旧
  (Maples  Trustee  Services        受託会社と締結し、旧受託会社をトラ
             ストの受託会社として任命。受託会
  (Bermuda)Limited)
             社、旧受託会社および管理会社は2017
             年7月14日付で受託会社の退任および
             任命証書を締結し、受託会社を2017年
             9月29日付でトラストの受託会社に任
             命。サブ・ファンドの資産の受託業務
             について規定している。
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  ブラウン・ブラザーズ・ハリマ       管理事務代行会社     2006年9月22日付で管理会社および旧
                   (注2)
  ン・アンド・カンパニー       保管受託銀行
             受託会社と管理事務代行契約       を
  (Brown  Brothers  Harriman  &
             締結。また2010年11月23日付で改訂済
  Co.)
             再録管理事務代行契約(改訂済)を締
             結。2017年9月29日付で改訂済再録管
             理事務代行契約の更改および改訂契約
             を締結し、旧受託会社に代わり受託会
             社が契約当事者となった。サブ・ファ
             ンドの会計事務、管理事務、登録事務
             および名義書換事務代行業務について
             規定している。
             2006年9月22日付で旧受託会社と保管
              (注3)
             契約  を締結。また2011年9月30
             日付で改訂済再録保管契約(改訂済)
             を締結。2017年9月29日付で改訂済再
             録保管契約の更改および改訂契約を締
             結し、旧受託会社に代わり受託会社が
             契約当事者となった。サブ・ファンド
             の資産の保管業務について規定してい
             る。
  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン       名義書換事務受託会社     2006年9月22日付で管理事務代行会社
  (ルクセンブルグ)エス・シー・           と名義書換事務委託契約(改訂済)
             (注4)
  エイ
               を締結。サブ・ファンドの受益
  (Brown  Brothers  Harriman
             証券の発行・買戻しの登録および宣言
  (Luxembourg)S.C.A.)
             された分配金(もしあれば)や受益証
             券の保有者(以下「受益者」とい
             う。)への分配金支払の記録の保持等
             の一定の業務の委託について規定して
             いる。
  SMBC日興証券株式会社       代行協会員     2005 年4月25日付で管理会社との間で
                   (注5)
             代行協会員契約(随時改訂済)
             を締結。日本における代行協会員業務
             について規定している。
   (注1)投資運用契約とは、信託証書の規定に基づき任命された投資顧問会社がサブ・ファンドの資産に関し投資運用
    サービスを提供することを約する契約である。
   (注2)管理事務代行契約とは、受託会社および管理会社によって任命された管理事務代行会社が、サブ・ファンドの
    会計帳簿の維持および純資産価格の計算等の業務ならびに管理事務、登録事務および名義書換事務を行うこと
    を約する契約である。
   (注3)保管契約とは、受託会社に任命された保管受託銀行がサブ・ファンドの資産のために保管業務を行うことを約
    する契約である。
   (注4)名義書換事務委託契約とは、管理事務代行会社が名義書換事務受託会社にサブ・ファンドの受益証券の発行事
    務、宣言済および支払済分配金の記録の管理事務等の一定の責務を委託することを定めた契約である。
   (注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、サブ・ファンドの受益証券に
    関する目論見書の配布、サブ・ファンドの基準価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則によ
    り作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
  ③ 管理会社の概要

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   (ⅰ)設立準拠法
    アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律に基づき1971年3月8日に設立された。1994年9月、同
   社のすべての資産が、デラウェア州法上のゼネラル・パートナーシップであるパシフィック・イン
   ベストメント・マネジメント・カンパニーに拠出された。2000年5月、デラウェア州の法律に基づ
   く有限責任会社として改組された。
   (ⅱ)会社の目的
    会社の目的は、特に、投資信託の管理運営を行うことである。
   (ⅲ)資本金の額(2020年     1月末日現在)
    資本金の額     606,851,577.58米ドル(約661億8,323万円)
    発行済持分総口数  クラスA発行済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000
        口、クラスM発行済持分口数は48,875.82口である。
    授権済持分総口数  クラスA授権済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000
        口、クラスM発行済持分口数は250,000口であり、合計で1,250,000口を発
        行することが授権されている。
    過去5年間における資本金の額の増減は、以下の通りである。
      2016年 1月末日現在
                175,840,532.12   米ドル
      2017年 1月末日現在
                176,759,578.09   米ドル
      2018年 1月末日現在
                192,872,867.64米ドル
      2019 年 1月末日現在
                156,055,242米ドル
      2020 年 1月末日現在
                606,851,577.58米ドル
   (ⅳ)会社の沿革

    1971年3月8日設立。
   (ⅴ)大株主の状況

    2020 年1月末日現在、アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エルピーおよび
   その一定の関連会社が合わせて管理会社の持分の95.4%を、また管理会社の一定の現役員および元
   役員がその4.6%を所有している。
  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

  (ⅰ)準拠法の名称
   トラストは、バミューダ諸島の法律に基づき設立されている。トラストは1969年バミューダ金融庁
   の法律および投資ファンド法に服する。
  (ⅱ)準拠法の内容
   ① 1969年バミューダ金融庁の法律
    BMA は、1969年バミューダ金融庁の法律に基づき、バミューダ諸島内において、またはバミューダ
   諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する義務を負う。かかる趣旨におい
   ては、投資ファンド法第二条において定義される投資ファンドは、BMAの監督および検査権限に従う
   金融組織である。投資ファンド法は、とりわけ投資ファンド法第二条において定義される投資ファ
   ンドに該当する金融組織を規制するという観点から制定されている。
    BMA は、投資ファンドを監督および規制しており、ファンドの業務運営者に、BMAが合理的に要求
   するファンドの運営に関する報告書を提出するよう要求する。
    認可を受けたファンドは、会計年度終了から6か月以内に、ファンドが投資ファンド法、ファン
   ドの規則およびファンドの目論見書上の規則を遵守している旨を確認する文書を、BMAに提出しなけ
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   ればならない。ファンドのサービス提供会社は、特別な懸案事項についての報告書をBMAに提出しな
   ければならない。
    BMA は、トラストの受託会社またはいずれかのサービス提供会社に対し、投資ファンド法の下での
   職務を遂行するためにBMAが合理的に要求する情報をBMAに提供するよう要求することができる。特
   に、BMAは、書類の作成を要求することができ、特定の状況下においては必要とされる情報および書
   類の入手を目的とした立入り検査を行う権利を有する。投資ファンド法にはまた、BMAによりまたは
   BMAのために調査を開始するための条項もある。
   ② 投資ファンド法
    投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資
   ファンドスキーム分類)規則(以下「CIS規制」という。)は無効となる。投資ファンド法の目的
   は、投資家の利益保護という観点に立った、バミューダの投資ファンドの設立および運営に適用さ
   れる規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法が適用されるすべ
   ての投資ファンドにプロフェッショナル・クラスAファンド、プロフェッショナル・クラスBファン
   ド、プライベート・ファンドまたはプロフェッショナル・クローズ・ファンドとして投資ファンド
   法に基づく認可の取得または登録を要求している。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、
   (1)法人向けファンド(institutional        funds)、(2)管理型ファンド(administered         funds)
   および(3)標準ファンド(standard       funds)に分類される。
    投資ファンドは、複数の方法により構成および設立される。1981年バミューダ会社法(改正済)
   (以下「バミューダ会社法」という。)により免税会社として登録されかつミューチュアル・ファ
   ンドと称される会社は、日本からの投資家を除き、歴史的に見て投資ファンドのために利用される
   投資ビークルとしては最も一般的な形のものである。このような会社は登録により設立され、すべ
   ての必要な情報が受領されれば設立手続きにわずか数日しかかからない。
    投資ファンドはまた、(1)ユニット・トラスト・ファンド(日本からの投資家が選好す
   る。)、(2)ミューチュアル・ファンド会社ではない会社、(3)リミテッド・パートナーシッ
   プ、または(4)有限責任会社として構成および組織することもできる。
    法律上の観点からすると、投資ファンド法における「投資ファンド」の定義は範囲が広く、参加
   者が当該資産の運用により利益または収益を得ることができるあらゆる種類の資産に関する取り決
   めが含まれている。かかる取り決めは、会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたは有限責
   任会社の形を取ることができる。2020年1月1日以降、投資ファンド法は、オープン・エンド型
   ファンド(即ち、当該設立証書および目論見書に従い決定される価格において、当該設立証書およ
   び目論見書に従い買戻しが行われる受益証券を参加者が有することができる取り決め)およびク
   ローズ・エンド型ファンド(即ち、参加者が自己の選択でその受益証券の買戻しを行う権利がない
   取り決め)の両方に適用されている。しかしながら、投資ファンドの定義は、2019年投資ファンド
   (定義)指令によって狭められており、同指令は、(特に)ジョイント・ベンチャー、1978年保険
   法により規制される保険会社および証券化された特別目的ビークルを含む一定の種類の取り決めを
   投資ファンドの定義から明確に除外している。
  (5)【開示制度の概要】

  A バミューダ諸島における開示
   ① 監督官庁に対する開示
    バミューダ会社法第3部および第35条は、目論見書および募集について定めている。目論見書
   は、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはユニット・トラストの場合には、ユニット・トラ
   ストの受託会社もしくは管理会社による受益証券の募集を構成する。パートナーシップにはバ
   ミューダ会社法の規定の適用はない。したがって、ファンドにより作成された目論見書または募集
   説明書は、ユニット・トラストまたはミューチュアル・ファンドを設定するためのBMAへの申請の一
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   部を形成する。英文目論見書は、BMAにより承認され、重要な変更についてはBMAの承認を要する。
   英文目論見書は、BMAに提出されているため、英文目論見書は、バミューダ会社登記官への提出は要
   求されない。
    一般的に、バミューダの会社は証券を公募する場合にバミューダ会社法に基づき目論見書を発行
   しなければならず、目論見書の公表および会社登記官への提出がバミューダ会社法に基づき要求さ
   れる場合、目論見書はバミューダ会社法第27条(1)の要件を遵守しなければならず、目論見書が
   バミューダ会社法を遵守している旨を証明する弁護士による証明書および、会社の監査人が、当該
   任命を受諾したものとして目論見書における同氏の氏名の記載、または同氏が作成する報告書の一
   部もしくは全部の目論見書における記載への同監査人の合意を証する同監査人からの、提出日前7
   日以内の日付の書面を添えて、バミューダ会社登記官に提出しなければならない。受益証券の継続
   募集について、目論見書の記載中重大な事項について真正でなくなる場合、補足目論見書をバ
   ミューダ会社登記官に届け出なければならない。
    バミューダ会社法は、(ⅰ)株式が証券取引所に上場されており(または上場申請が行われてお
   り)、かかる証券取引所の規則が会社に当該時期または当該状況において目論見書の公表および提
   出を要求しない場合、(ⅱ)会社が、管轄権を有する規制当局の規則または規制に服し、当該規則
   また規制が会社に当該時期もしくは当該状況における目論見書の公表および提出を要求しない場合
   (ただし、目論見書の公表および提出の免除が当局の法域外に居住する者に対してのみ募集が行わ
   れることを理由に付与される場合を除く。)、または(ⅲ)指定された証券取引所または管轄権を
   有する規制当局が株式公募に関連する目論見書その他の書類を他の方法で、受理または受領してい
   る場合、バミューダ会社法に基づく目論見書の公表および提出する必要ならびにバミューダ会社法
   の要件を遵守する必要がない旨規程している。
    トラストはBMAが承認した監査人を選任しなければならない。
    トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー
   (PricewaterhouseCoopers     LLP)である。トラストの会計監査は、米国の会計基準に基づいて行わ
   れる。
   ② 受益者に対する開示
    監査済年次報告書は、決算日から3か月以内(もしくはその後可及的速やかに)に、受益者に送
   付される。また、監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理事務代行会社の本店におい
   て、閲覧または入手可能である。
    トラストおよびサブ・ファンドの会計年度は、毎年10月31日に終了する。
  B 日本における開示

   ① 監督官庁に対する開示
   (ⅰ)金融商品取引法上の開示
    管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
    務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく
    有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧する
    ことができる。
    受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは
    同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求
    があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交
    付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示する
    ために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半
    期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類
    をEDINET等において閲覧することができる。
   (ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
    管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資
    法人に関する法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかか
    る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの信託証書
    を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届
    け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間
    終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体
    版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
   ② 日本の受益者に対する開示
    管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なも
   のである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由
   等を書面をもって通知しなければならない。
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の
   受益者に通知される。
    上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
   版)は代行協会員のホームページにおいて提供される。
  (6)【監督官庁の概要】

   トラストは、BMAの監督に服している。監督の主な内容は次の通りである。
  (ⅰ)投資ファンド法および規則
   BMA は、1969年バミューダ金融庁の法律に基づき、バミューダ諸島内において、またはバミューダ諸
   島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する責任を負っている。かかる趣旨にお
   いて、投資ファンド法第2条において定義される投資ファンドは、BMAの監督および検査権限に従う金
   融組織である。
   投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、CIS規制は無効となる。投
   資ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バミューダの投資ファンドの設立お
   よび運営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法が
   適用されるすべての投資ファンドにプロフェッショナル・クラスAファンド、プロフェッショナル・ク
   ラスBファンド、プライベート・ファンドまたはプロフェッショナル・クローズ・ファンドとしての認
   可の取得または登録を要求している。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、(1)法人向けファ
   ンド(institutional    funds)、(2)管理型ファンド(administered         funds)および(3)標準ファ
   ンド(standard   funds)に分類される。投資ファンド法に基づく正当な認可の取得または登録を行う
   ことなく、投資ファンド法に違反してバミューダにおいて、またはバミューダから投資ファンドを運
   営するいかなる者も犯罪となる。
   適切な分類で認可を取得するために、
   (a)ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切である
    と考える場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという
    要件を適用しないことがある。
   (b)ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、
    認可を受ける段階でこれらの者を任命する。
   (c)ファンドの財産は、バミューダにおいて認可を取得しているか、またはバミューダ以外の地域
    で設立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管受託銀行に委託しなければ
    ならない。BMAは、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判断す
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    る場合は、当該要件の免除を認めている。かかる免除は、フィーダー・ファンドおよびファン
    ド・オブ・ファンズにおいて、関連するマスター・ファンドにのみ投資が行われ、かかるマス
    ター ・ファンドが保管受託銀行または承認されたプライム・ブローカーを任命している場合に認
    められ、ファンド・オブ・ファンズの場合は保有資産が主に銀行預金および投資先ファンドの
    登録済み株式で構成されていることを条件とする。免除は、主としてインフラストラクチャー
    のタイプの資産に投資されるファンドの場合にも、認められることがある。
   (d)保管受託銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては
    受託者、リミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、会社型ファンドの
    場合は会社およびLLCファンドの場合はマネジャーをいう。)から独立していなければならず、
    さらに(1)会社の場合は、取締役、(2)パートナーシップの場合は、パートナーからの独
    立が義務付けられている。
    BMA は、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、
    保管受託銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップ
    のパートナーから独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
   (e)業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ
    適正な者でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したも
    のでなければならない。
   (f)ファンドは、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守しなければなら
    ない。
   認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバミューダ
   において参加者名簿を保管することを要求されている。
  (ⅱ)BMAに対する承認の申請および承認の取消
   ファンドの認可または登録(適用ある場合)の申請はBMAのオンライン申請ポータル、ERICA(電子
   的規制情報遵守申請)による所定の形式において行われ、設立、構成および/または組織の承認なら
   びにファンドのユニットの発行および譲渡の一括承認の要請と、同時にまたは希望する場合は、事後
   に、BMAに提出される。
   認可申請は下記を伴わなければならない。
   (a)会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
   (b)認可のための要件をファンドが遵守している、または認可された際には遵守することを確認す
    る業務運営者の署名した証明書、
   (c)BMAが合理的に要求する情報、および
   (d)申請料。
   BMA は、ファンドが適切な分類で認可されるための申請を認めることがある。
   BMA に対する投資ファンドの認可または登録の申請は、手続きに通常、約10営業日を要する。
   BMA は、トラストを認可する要件が満たされなくなるか、トラストの受託会社またはトラストのサー
   ビス提供会社のいずれかが投資ファンド法の下の要件に違反しているか違反しそうであるかまたはBMA
   に虚偽のまたは誤解を与える情報を提供したと判断した場合、トラストの認可を取り消し、業務を停
   止させることがある。BMAが、トラストの認可の取消しの根拠とするほどには状況が重大ではないと判
   断した場合、受託会社に対してトラストの広告を停止するか受益証券の販売および/または買戻しを
   中止するかの指示をすることができる。BMAはまた、トラストの受益者または潜在的受益者の利益を保
   護するよう指示をすることができる。トラストはまた、事実上休眠状態であり最低12か月間投資活動
   を行っていない場合、認可を取消されることがある。受託会社は、BMAの決定により権利が侵害されて
   いると判断した場合、特別に設置された上訴裁判に上訴することができる。
  (ⅲ)BMAによる検査
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   BMA は、トラストの受託会社またはいずれかのサービス提供会社に対し、投資ファンド法の下での職
   務を遂行するためにBMAが合理的に要求する情報をBMAに提供するよう要求することができる。特に、
   BMAは、書類の作成を要求することができ、特定の状況下においては必要とされる情報および書類の入
   手を目的とした立入り検査を行う権利を有する。投資ファンド法にはまた、BMAによりまたはBMAのた
   めに調査を開始するための条項もある。
   BMA の事前の承認を得ることなく、認可を受けたファンドの目論見書に重大な変更を加えてはならな
   い。
  (ⅳ)法令遵守、罰則
   認可を受けたファンドの運営者は、BMAに対して会計年度終了後6か月以内に、ファンドが投資ファ
   ンド法、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守していることを確認する書
   面(およびファンドがこれらを遵守していない場合は、違反の詳細事項を記載した書面)を提出しな
   ければならない。
   ファンドのサービス提供会社は、特定の重要事項についてBMAに報告することを要求されている。
   サービス提供会社が、ファンドの資産が実質的に目論見書に従って投資されていないことまたはファ
   ンドの一般的な管理が実質的にその設立書類の規定にしたがっていないことに気付いた場合、当該
   サービス提供会社は、事実の発生から14日以内にBMAに通知しなければならず、業務運営者に当該事実
   を書面で報告しなければならない。
   当該報告をしなかったサービス提供会社は、刑事罰を受ける。
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
   サブ・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、サブ・ファンドのベンチマーク指標で
  あるJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド指数を上回る投資実績を追求することにある。サ
  ブ・ファンドは米ドル建てで表示される。
   サブ・ファンドは、通常の状況において、その資産のほぼすべてを、トラストの別のサブ・ファンド
  であるピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)(以下「マスター・
  ファンド」という。)に投資することにより、投資目的の達成を追求し、現金管理の目的で、一時的に
  流動性証券、レポ契約またはその他の金融商品に投資する以外は、通常その他の発行体の債券その他の
  証券に直接投資することはない。マスター・ファンドに投資することにより、サブ・ファンドは、先進
  国の証券に投資するリスクとは異なり、かつより大きなリスクをもたらす発展途上(またはエマージン
  グ市場)経済地域内の各国をベースとしている発行体の証券のリスクにさらされる。
   マスター・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用に基づきベンチマーク指標(マスター・ファンド
  のベンチマーク指標は、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド指数である。)を上回る投資
  実績を追求することである。
   マスター・ファンドは、通常の状況下において、その総資産の80パーセント以上をエマージング証券
  市場と経済的な結びつきを有する国の政府、政府機関、または政府関連の事業体が発行する金利関連商
  品(以下に定義する。)に投資することにより投資目的の実現を図っている。これらの有価証券は、米
  ドル建てまたはその他の通貨建てによるものとする。エマージング証券市場と経済的結びつきを有する
  ということは、有価証券が主として当該国の証券市場で取引されている、ないしは発行体が当該国で設
  立されたか当該国を主たる営業所とする、その収益の大部分が当該国における運用に起因する、または
  その資産の大部分が当該国に置かれていることをいう。
   マスター・ファンドが投資対象とする金利関連商品は以下を含むがこれらに限られない:
   ・政府、政府機関、政府部局、または政府関連の事業体により発行される有価証券(以下「政府証
   券」という。)
   ・米国および米国外の発行体による社債(企業発行の無担保の短期約束手形を含む。)
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ・抵当またはその他資産の担保付きの有価証券
   ・政府および企業が発行するインフレ指数連動の債券
   ・ハイブリッドまたは物価指数の証券を含むストラクチャード・ノート、特定事象に連関する債券お
   よびローン・パーティシペーション
   ・遅延の資金調達貸付および循環信用取引
   ・銀行預金、固定定期預金、銀行引受手形
   ・レポ契約および逆レポ契約
   ・連邦または地方政府およびその機関、当局、その他政府関連の事業体から発行された債権証券
   ・国際機関または世界的機関による債券
   投資顧問会社は、関連ある金利、物価上昇率、為替レート、金融および財政方針、取引および現行の
  勘定ならびにその他関係を有すると判断される特定の要因に基づきマスター・ファンドの国および通貨
  の構成を選択する。
   マスター・ファンドの資産の最大15パーセントは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・イン
  ク(以下「ムーディーズ」という。)によりB格を下回る低位の格付またはS&Pグローバル・レーティン
  グ(以下「S&P」という。)、フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)または他の一般
  的に認められた統計的格付機関による同等の格付を有する有価証券、または格付はされていないが、
  PIMCOがそれに相当する信用力を有すると判断する有価証券に投資することができる。マスター・ファン
  ドはその平均格付をB格以上に維持するものとする。さらに、マスター・ファンドは、米ドル建て以外
  の証券に制限なく投資できる。
   マスター・ファンドの平均的なデュレーションは、投資顧問会社の予測金利により変動する。通常の
  市況下においてマスター・ファンドのポートフォリオは、3年間から8年間のデュレーションを有する
  ものとする。
   投資顧問会社は、投資顧問会社が「新興市場」国として適格であると判断する国を特定し、これに投
  資することにつき、広範な裁量を有する。かかる裁量を行使する際、投資顧問会社は、マスター・ファ
  ンドの戦略目標に一致する新興市場国を特定する。例えば、投資顧問会社は、世界銀行もしくはその関
  連組織または国際連合もしくはその機関等の超国家的組織により新興経済国または発展途上経済国とし
  て分類されているか否か、新興市場指数を構成する目的において新興市場国とみなされているか否か等
  の多数の要因に基づき、ある国が新興市場国であるかどうかを検討する。              マスター・ファンドは、一人
  当りの国民総生産が相対的に低く、急速な経済成長が期待できる国に重点を置く。投資顧問会社は、関
  連ある金利、物価上昇率、為替レート、金融および財政方針、取引および現行の勘定ならびにその他関
  係を有すると判断される特定の要因に基づきマスター・ファンドの国および通貨の構成を選択する。マ
  スター・ファンドはアジア、アフリカ、中東、ラテンアメリカおよびヨーロッパの発展途上国に集中投
  資を行う可能性が高い。マスター・ファンドは、エマージング証券市場の発行体による有価証券に直接
  投資せず、デリバティブ商品等、一または複数のエマージング証券市場のパフォーマンスに連動した有
  価証券に投資する可能性がある。
   マスター・ファンドは、すべての資産をオプションまたは先物契約、スワップ契約、ないしは担保も
  しくはアセット・バック証券等のデリバティブ商品に投資することができる。マスター・ファンドは、
  収益を得るためにブローカー、ディーラー、その他金融機関に組入れ証券の貸与を行うことができる。
  マスター・ファンドは、一連の売買契約の締結、または買戻しやダラー・ロールを含むその他の投資手
  段を利用し、集中投資を行う証券の市場エクスポ-ジャーを図ることができる。マスター・ファンドの総
  収益とは、マスター・ファンドの投資対象のインカムゲインとキャピタルゲインを合計したものをい
  う。このキャピタルゲインは一般に金利の低下、その債券もしくは発行体の信用状況の改善により獲得
  することができる。
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  (2)【投資対象】











   本項では、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドの主な投資対象と関連リスクの一部についての
  追加情報を記載する。また、投資顧問会社がマスター・ファンドに関して随時活用する追加的な証券お
  よび投資手法の特質とリスクについても記述する。本書に記載の証券および投資手法の大半は裁量的な
  ものであり、投資顧問会社がこれらを採用するか否かを決定することができる。本書は、投資顧問会社
  がマスター・ファンドに関して使用する多種多様な証券や投資手法のすべてを開示しようとするもので
  はない。将来の規則改正により、マスター・ファンドが多種多様な証券または投資手法を用いることが
  制限または禁止される場合があり、最終的にサブ・ファンドおよびマスター・ファンドの投資目的の達
  成が妨げられることがある。サブ・ファンドへの投資者は、投資顧問会社と個々のポートフォリオ・マ
  ネジャーの専門的な投資判断と技量に依拠することになる。
   サブ・ファンドは、キャッシュ管理の目的で、一時的に流動性証券、レポ契約またはその他の金融商
  品に投資することができるが、その資産のほぼすべてをマスター・ファンドの受益証券に投資し、後述
  する証券に通常の状況において直接投資することはない。サブ・ファンドの投資対象の評価は、マス
  ター・ファンドの投資実績に直接関連しているため、サブ・ファンドに投資するリスクは、マスター・
  ファンドおよび後述する証券に対する投資に伴うリスクと密接に関係している。サブ・ファンドは、通
  常の状況において、その資産のほぼすべてをマスター・ファンドに投資する。
  証券選択

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   マスター・ファンドのために証券を選択するに際して、投資顧問会社は、金利、為替レートおよび経
  済に対する見通しを展開し、信用および期限前償還リスクを分析し、かつ、他の証券選択手法を利用す
  る。投資顧問会社は、アメリカ経済その他世界各国の経済、金融市場その他の要因に対する見通しに基
  づき、一定の特性(クオリティ、セクター、金利または満期等)を有する証券に対するマスター・ファ
  ンドの投資割合を変更させる。
   投資顧問会社は、他の市場よりも比較的低く評価されている債券市場のエリアを見極めることに努め
  ている。投資顧問会社は、債券を短期金融商品、政府債、社債、モーゲージ・バック証券、アセット・
  バック証券および国際的証券等のセクターに分けることによりかかるエリアを識別する。高度な独自の
  システムにより、セクターの評価と特定の証券の価格設定が可能になる。投資機会が発見されると、投
  資顧問会社は、相対価値および信用スプレッドの変化に応じて、資産をセクター間でシフトさせる。投
  資顧問会社の証券選択手法が好ましい結果を生むとの保証はない。
  政府証券

   政府証券は、政府、政府機関もしくはその下部機構もしくは政府系企業の債務またはこれらによって
  保証される債務である。米国政府証券は、米国政府、米国政府機関もしくはその下部機構もしくは政府
  系企業の債務またはこれらによって保証される債務である。政府証券および米国政府証券には、市場リ
  スクや金利リスクが付随し、また様々な程度の信用リスクに服することがある。政府証券および米国政
  府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれるが、これらの証券は、同等の満期を有する利付証券よりも
  大きな市場リスクを被る傾向がある。明確にするためにいうと、本書において政府証券とは連邦または
  国家政府により保有され、支配され、後援され、または保証される発行者が発行する証券を含む。ま
  た、米国政府証券とは米国政府により保有され、支配され、後援され、または保証される発行者が発行
  する証券を含む。
   マスター・ファンドは、政府、政府機関もしくは下部機構またはその他政府関連の事業体が発行した
  ソブリン債に投資することができる。ソブリン債の保有者は、かかる債務の借換計画への参加および政
  府機関への追加貸付の供与を要請されることがある。そのほか、債務不履行になったソブリン債が回収
  されることになる破産手続は存在しない。
   マスター・ファンドは、債務の組換えに関連して国家機関に対する既存のコマーシャル・バンク・
  ローンと新規債務との交換により設定される証券であるブレイディ・ボンドに投資することがある。ブ
  レイディ・ボンドへの投資は投機的と見られることがある。マスター・ファンドが取得したブレイ
  ディ・ボンドが組換取決めまたは新規与信請求の対象となり、それにより、マスター・ファンドがその
  保有証券の利息または元本の損失を被ることがある。
  地方債

   地方債は、一般に、米国の各州および地方政府、政府機関、関係当局その他下部機構により発行され
  る。地方債は、金利リスク、信用リスク、市場リスク、および地方債の課税上の取扱いまたはかかる証
  券に投資する投資家の権利に関連する不確実性にさらされる。発行体の支払能力は、訴訟、法律制定そ
  の他政治的事情または発行体の倒産による影響を受けることがある。さらに、地方債市場における需要
  と供給の不均衡により、かかる市場において流動性が低下したり、価格の透明性が失われることがあ
  る。一定の場合においては、これにより、ある特定の取引に関係する価格決定、執行および取引コスト
  に影響が及ぶ場合がある。また、一般財源保証債を中心とする、特定の地方債の価値は、医療費の高
  騰、未積立年金債務の増加、会計基準の変更、および財政支援を行う連邦政府制度の段階的廃止によ
  り、悪影響を受けることもある。低格付の地方債は、高格付の地方債よりも大きな信用リスクや市場リ
  スクを被る。マスター・ファンドが投資できる地方債の種類には地方自治体のリース債務が含まれる。
  マスター・ファンドは、地方債と投資先とする事業体により発行される証券に投資することもある。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   マスター・ファンドは、地方証券を寄託して原資産である地方債の収益を変動利付証券と残差金利債
  券の2つに分割することで設定される残差金利債券(通常、「RIB」と呼ばれる。)に、制限なく投資す
  ることができる。変動利付証券の金利は、インデックスもしくは概ね7日から35日毎に開催されるオー
  クションで決定される一方、残差金利債券保有者は、原資産である地方債からの収益からオークション
  費用を差し引いた金額を受領する。残差金利債券の市場価格は、市場金利の変化に対して非常に敏感で
  あり、市場金利が上昇する場合には大幅に下落する可能性がある。
  モーゲージ関連証券およびその他アセット・バック証券

   モーゲージ関連証券には、モーゲージ・パススルー証券、モーゲージ担保債務証書(以下「CMO」とい
  う。)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券、モーゲージ・ダラー・ロール、不動産担保証券、ス
  トリップト・モーゲージ・バック証券(以下「SMBS」という。)、不動産のモーゲージ・ローンへの参
  加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかかるローンによる担保が付され、支払義務のあるそ
  の他証券が含まれる。
   モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券は、特に実勢金利の変化に対し敏感なことがあ
  る。モーゲージ関連証券の元本が期限前に償還された場合、マスター・ファンドを元本の再投資時にお
  ける金利の低下にさらすこととなりうる。金利の上昇時には、モーゲージ関連証券の価格は全般に下落
  し、また金利の下落時には、期限前償還の特質を有するモーゲージ関連証券の価格は、その他の確定利
  付証券と同程度までは上昇しないことがある。対象モーゲージに関する期限前償還率は、モーゲージ関
  連証券の価格とボラティリティに影響し、取得時の予想を超えて当該証券の実効満期を短縮したり、延
  期したりすることがある。対象モーゲージの予想外の期限前償還率がモーゲージ関連証券の実効満期を
  引き上げた場合、当該証券のボラティリティが高まることが予想される。かかる証券の価格は、発行体
  の信用性に関する市場の見方に応じて変動することがある。そのほか、モーゲージおよびモーゲージ関
  連証券は、一般に、何らかの形の政府保証または民間保証および/または保険によって担保されている
  が、民間保証人または保険会社がその債務を充足するとの保証はない。
   SMBSには、モーゲージ資産から利息のすべてを受領するクラス(利息限定または「IO」クラス)があ
  り、また、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「PO」クラス)もある。IOクラスの満期ま
  での利回りは、対象モーゲージ資産に対する元本支払率(期限前償還を含む。)に極めて影響されやす
  く、また元本支払率の急上昇は、かかる証券から得られるマスター・ファンドの満期までの利回りに大
  きな悪影響を及ぼしうる。マスター・ファンドは、その資産総額の5%を超えて、モーゲージ関連証券
  もしくはその他のアセット・バックIO、PO、デリバティブまたは逆変動利付債を組み合わせて投資する
  ことはできない。
   アメリカ合衆国およびアメリカ合衆国の領土、領地もしくはアメリカ合衆国の管轄権に服する地域
  (以下「米国」という。)の住宅用モーゲージ市場は困難に直面しており、これによりマスター・ファ
  ンドの一定のモーゲージ関連投資の運用実績および市場価格に悪影響が及ぶ場合がある。住宅用モー
  ゲージ・ローン(特に、サブプライム・ローンおよび第2順位モーゲージ・ローン)の不履行および損
  失が増加する可能性があり、住宅価格の下落または平坦化は、かかる不履行および損失を悪化させる可
  能性がある。変動利付モーゲージ・ローンの借主は、月々のモーゲージ・ローン返済に影響する金利変
  動に対してより敏感であり、比較的低金利の代替モーゲージを確保できない可能性がある。また、住宅
  用モーゲージ・ローンのオリジネーターは、深刻な財政上の困難または破産に陥ることがある。主に前
  述の理由により、モーゲージ・ローンおよびモーゲージ関連証券に対する投資家の需要の減少および投
  資家の増大する利回りへの要求は、一部のモーゲージ関連証券の流通市場での流動性を制限することが
  あり、モーゲージ関連証券の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、様々な市場および政府
  の措置により、裏付となる抵当権の保有者に対して差押さえを行うか、もしくは当該保有者に対する他
  の救済手段を行使する能力が損なわれたり、または差押さえにより受領する金額が少なくなる可能性が
  ある。これらの要因により一部のモーゲージ関連証券の評価額が下がり、流動性が低下することがあ
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  る。また、景気がさらに悪化したとしても、米国政府がかつて行ったようなモーゲージ関連証券産業を
  支援するための追加的な措置を講ずるとの保証はない。さらに、最近の立法措置および今後の政府の措
  置によりモーゲージ関連証券市場が機能を果たす方法が大きく変わるかもしれない。これらの要因の
  各々により、マスター・ファンドおよびサブ・ファンドがモーゲージ関連証券により損失を被るリスク
  が最終的に増大することがある。
   アセット・バック証券(「ABS」)は、ローンやその他の債権を裏付けにした債券である。ABSは、自
  動車ローン、クレジットカード債権、ホームエクイティ・ローンおよび学生ローンなどを含む多くの種
  類の資産から設定される。ABSは、裏付資産の発行体から倒産隔離される特別目的会社を通じて発行され
  る。ABS取引の信用力は、原資産のパフォーマンスに左右される。借主が返済を滞納するかまたは債務不
  履行となる可能性からABSの投資家を保護するために、ABSには様々な信用補完が付与される。
   特にホームエクイティ・ローンなどのABSは、金利リスクや期限前返済のリスクに晒される。金利の変
  動は、原資産のローンの返済ペースに影響することがあり、その証券のトータル・リターンに影響す
  る。ABSには、信用リスクまたは債務不履行のリスクもある。原資産のローンの多くの借主が債務不履行
  となる場合、損失が信用補完レベルを超過し、ABSの投資家に損失をもたらす可能性がある。ABSは、そ
  の独自の特性により構造的なリスクを抱えており、それは期限前償還もしくは早期返済のリスクとして
  知られている。早期返済の誘因は多くのABSの仕組みに組み込まれており、投資家を損失から保護するこ
  とが企図されている。それらの誘因は、各取引毎に異なり、原資産のローンの債務不履行の大幅な増
  加、信用補完レベルの急落、またはオリジネーターの破産までもが含まれる。期限前償還が発生する
  と、ローンの返済金すべてが(費用の支払後に)、予め決められた支払順位により可能な限り早急に投
  資家に対する支払いに利用される。
   マスター・ファンドは、債券担保証券(以下「CBO」という。)、ローン担保証券(以下「CLO」とい
  う。)および同様の仕組みの証券を含む債務担保証券(以下「CDO」という。)に投資することがある。
  CBOおよびCLOは、アセット・バック証券の種類である。CBOは、多様な高いリスクのプールにしばしば担
  保された信託であり、投機的格付の固定利付債である。担保は、ハイイールド債、住宅用に私募で発行
  されるモーゲージ関連証券、商業用に私募で発行されるモーゲージ関連証券、信託優先証券および新興
  市場債等の多くの異なる種類の確定利付証券から構成されることがある。CLOは、主としてローンのプー
  ルに担保された信託であり、投機的格付に含めうるローンもしくは同等の非格付ローンを含め、特に米
  国内外のシニア(担保付き)・ローン、シニア(無担保)・ローン、劣後社債を含む。他のCDOは、様々
  な当事者の債務を表す他の種類の資産を担保とする信託である。CBO、CLOおよびその他のCDOは管理費用
  および管理事務費用を請求することができる。
   CBO 、CLOおよび他のCDOにおいて、信託からのキャッシュフローは異なるリスクおよび利回りを有する
  トランシェと称する2つまたはそれ以上の階層に分類される。リスクが最も高い部分が「エクイティ」
  トランシェで、債券または信託のローンのデフォルトの大部分を負担し、最も深刻な状況を除いて、階
  層がもっと高い他のトランシェをデフォルトから保護する役割を果たしている。これらはデフォルトか
  ら部分的に保護されているため、裏付となる証券に比べて格付が高く利回りも低く、投資適格格付を付
  与されることもある。CBO、CLOおよび他のCDOのトランシェは、エクイティ・トランシェから保護されて
  いるものの、実際のデフォルト、担保のデフォルトおよびトランシェによる保護の消滅、市場で予想さ
  れるデフォルトや、クラスとしてのCBO、CLOまたは他のCDO証券からの逃避を理由として大きな損失を被
  ることがある。
   CBO 、CLOまたは他のCDOへの投資のリスクは、担保証券の種類およびマスター・ファンドが投資する商
  品の種類に主に左右される。通常、CBO、CLO、他のCDOは私募により募集および販売され、証券法に基づ
  く登録が行われない。その結果、マスター・ファンドがCBO、CLOおよび他のCDOへの投資を流動性の低い
  投資対象として特徴づけることがあるが、CBO、CLOおよびその他のCDOが規則144A取引としての適格性を
  得ることができる活発なディーラー市場が存在することがある。CBO、CLO、その他のCDOは、債券に伴う
  通常のリスク(例えば、期限前返済リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、法
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  的リスクおよび金利リスク等(これらは、金利の大幅な変動により、または金利の変動に反比例してス
  トラクチャード・ファイナンスに対する支払金利が変動する場合に一段と悪化する可能性がある。))
  に加えて、以下のリスクを含むがこれらに限られない追加的なリスクを負担する。
  (ⅰ)担保証券からの分配が利息またはその他の支払いに不足する可能性。
  (ⅱ)担保の信用力の価値が低下するか、またはデフォルト水準となること。
  (ⅲ)マスター・ファンドが他のクラスより返済順位が低いCBO、CLOまたはその他のCDOに投資すること
    があるリスク。
  (ⅳ)証券の複雑な構造が投資時に十分に理解されず、発行体との紛争または予想外の投資結果が生じ
    ること。
  ローン・パーティシペーションおよび債権譲渡

   マスター・ファンドは、固定利付および変動利付ローンに投資することがあり、かかる投資対象は、
  ローン・パーティシペーションと当該ローン・ポジションの譲渡の形態で、下記のローンの種類を含
  む。ローン・パーティシペーションおよび債権譲渡には、信用リスク、金利リスク、流動性リスク、貸
  主リスクを含む特定種類のリスクを伴う。マスター・ファンドがローン・パーティシペーションを取得
  した場合、貸主を介してのみその権利を執行することができ、借主のリスクに加えて、貸主の信用リス
  クをも引き受けることになる。
   シニア・ローン   :シニア・ローンは一般に、様々な業種および地域にまたがる企業、パートナーシッ
  プおよびその他の事業体に対して行われる。シニア・ローンは原則として、借主の資本構成上最も優先
  順位が高く、特定の担保により保証され、借主の劣後債の所有者および株主より優先順位の高い借主の
  一般資産に対する請求権がある。借主は一般に、シニア・ローンによる手取金をレバレッジド・バイア
  ウト、資本再編成、合併、買収および自社株買戻しのための資金調達に利用したり、またはそれほど一
  般的ではないものの、企業の内部成長およびその他の目的のための資金調達に利用する。シニア・ロー
  ンは一般に、ベースとなる貸出金利を参照しプレミアムを加算した上で、毎日、毎月、四半期毎もしく
  は半年毎に再決定される利率の利息を付す。ベースとなる貸出金利は一般に、LIBOR、一行以上の主要な
  米国銀行が提示するプライム・レート、商業貸付で使用される企業預金の金利もしくはその他のベース
  金利である。これらの投資は原則として、信用度が投資適格以下である。
   セカンド・リーエン・ローン     :セカンド・リーエン・ローンは、公開および非公開の企業およびその
  他の非政府事業体や発行体が、様々な目的で行う。セカンド・リーエン・ローンは、関連する借主の債
  権の優先順位がシニア・ローンに続く二番目となる。セカンド・リーエン・ローンは一般に、ローンに
  おける借主の債務の担保資産に関して第二順位の担保権もしくはリーエンにより保証されており、シニ
  ア・ローンと類似の保護および権利が付与される。セカンド・リーエン・ローンは、借主のシニア・
  ローン以外のいずれの債務に対しても債権が劣後しない(また、条件により劣後することにはならな
  い。)。セカンド・リーエン・ローンは、シニア・ローン同様、一般に調整可能な変動金利による利息
  を支払う。セカンド・リーエン・ローンは、シニア・ローンに続く第二順位であるため、シニア・ロー
  ンよりは投資リスクは高いが、追加的リスクを反映して高い金利による利息を支払う。これらの投資は
  原則として、信用度が投資適格以下である。セカンド・リーエン・ローンは、劣後するという以外で
  は、上記のシニア・ローンと類似する多くの特徴およびリスクを有する。
   その他の担保付ローン    :シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローン以外の担保付ローンは、
  公開および非公開の企業およびその他の非政府事業体や発行体が、様々な目的で行う。そうした担保付
  ローンは、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンよりは借主に対する債権の優先順位が低
  い。担保付ローンは一般に、ローンにおける借主の債務の担保資産に関して優先順位の低い担保権もし
  くはリーエンにより保証されており、保護および権利に関してシニア・ローンおよびセカンド・リーエ
  ン・ローンに劣後する。担保付ローンは、借主の今後発生する優先債務に対しても劣後する可能性があ
  る。担保付ローンは、固定金利もしくは調整可能な変動金利による金利を支払う。担保付ローンは、シ
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  ニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンよりも債権の優先順位が低いため、シニア・ローンお
  よびセカンド・リーエン・ローンよりは投資リスクは高いが、追加的リスクを反映して高い金利による
  利息を支払う。これらの投資は原則として、信用度が投資適格以下である。担保付ローンは、より劣後
  するという以外では、上記のシニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンと類似する多くの特徴
  およびリスクを有する。ただし、このようなローンは、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・
  ローンに比べて借主に対する債権の優先順位が低いため、優先順位の高い債務の返済後に、借主の
  キャッシュ・フローや担保資産が期日通りの返済を行うには不足する可能性がある。また、こうした担
  保付ローンは、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンに比べ、価格の変動幅が大きく流動
  性が低いと考えられる。さらに、オリジネーターが別の担保付ローンの参加権を売却できない可能性も
  あり、その結果、信用リスクが高まることになる。
   無担保ローン   :無担保ローンは、公開および非公開の企業およびその他の非政府事業体や発行体が、
  様々な目的で行う。無担保ローンは一般に、担保付債務より借主に対する債権の優先順位が低い。無担
  保ローンは、ローンにおける借主の債務の担保資産に担保権もしくはリーエンが設定されていない。無
  担保ローンは、その条件により、シニア・ローン、セカンド・リーエン・ローンおよびその他の担保付
  ローンを含む借主の債務に対する債権の優先順位が低い。無担保ローンは、固定金利もしくは調整可能
  な変動金利による金利を支払う。無担保ローンは、担保付ローンよりも債権の優先順位が低いため、投
  資リスクは高いが、追加的リスクを反映して高い金利による利息を支払う。これらの投資は原則とし
  て、信用度が投資適格以下である。無担保ローンは、より劣後し担保されていないという以外では、上
  記のシニア・ローン、セカンド・リーエン・ローンおよび担保付ローンと類似する多くの特徴およびリ
  スクを有する。
  バンクローン

   バンクローンは、資本増強、企業買収または借換えに際し組成される企業の債務である。バンクロー
  ンに伴うリスクには、(i)期限前返済はプレミアムまたは違約金なしにいつでも生じることがあり、
  スプレッドが縮小する期間中における期限前返済の権利行使により、             マスター・  ファンドが、期限前返
  済の資金をより低い利回りの投資対象に再投資せざるを得ないこと、(ⅱ)元本および金利の支払いな
  らびに借主の債務の金利の支払いについて、借主が支払不能となること、(ⅲ)金利感応度、借主の弁
  済能力への市場認識および一般的な市場の流動性等の要因による価格変動が含まれる。バンクローンが
  不履行となった場合には、大幅な債務整理の交渉またはその結果もたらされる再編、とりわけ金利の大
  幅な減免および/またはローン元本の大幅な減額が必要となる。
   上記のリスクに加え、第三者の同意が求められることよりまたはその他の理由により、一定のローン
  は、上場取引証券ほど容易にまたは迅速に売買することができない。さらに、過去のローン市場の出来
  高は、上場証券の市場ほど流動性は高くない。
   バンクローンの権利は、債権譲渡により直接的に、またはローン・パーティシペーションもしくは
  ローンの一般的な特徴を有し、源泉税上もローンとして扱われるシンセティック証券、仕組金融証券、
  リース契約の持分の購入を通じて間接的に、購入することができる。ローン債務の譲渡においては、購
  入者は通常、販売機関のすべての権利および義務を継承し、債務に関するローン契約または与信契約に
  基づき、貸主となる。その一方、販売機関が保有する債務の一部についてのローン・パーティシペー
  ションは、通常、債務者とではなく、かかる販売機関との間でのみで契約上の関係を有する。ローン購
  入者は、ローン・パーティシペーションに伴う元本、金利および費用の支払いを、販売機関からのみ、
  また販売機関に債務者からかかる支払いがなされた後で、受領する権利を有する。ローン・パーティシ
  ペーションの購入者は通常、貸付契約、与信契約またはかかる債務を証するその他の文書の規定によ
  り、債務者に強制執行し、債務者と相殺する権利は有しておらず、             マスター・  ファンドは、購入した
  ローン・パーティシペーションの債務を保証する担保から、直接的に利益を得ることはできない。
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   そのため、ローン購入者は、債務者と販売機関の双方の信用リスクを負う。販売機関が破綻した場合
  には、サブ・ファンドは、ローン・パーティシペーションについて販売機関の一般債権者として扱わ
  れ、販売機関と債務者との間の相殺による利益を享受することはできない。
   ローン購入者の大部分は、商業銀行、投資信託および投資銀行である。流通市場の出来高が増える
  と、ローン取引を効率化するためにしばしば標準化された説明書を付した新しいローンが、市場の流動
  性を改善することがある。しかしながら、将来のローン取引の需給の水準が、流動性の適正なレベルを
  示すという保証はなく、または現在の流動性の水準が今後も続く保証はない。かかるローンの保有者
  は、借主、ローン契約の独自にカスタマイズされた性質および特定の融資団に関する機密情報を入手し
  ているため、上場取引証券の売買ほど容易にローンを売買できない。さらに、過去のローン市場の出来
  高は、ハイ・イールド証券の市場と比べて少ない。
  銀行債務

   マスター・ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定
  期預金が含まれる。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定の
  リターンを得る譲渡性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行
  が満期時に手形の額面価格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のため
  に輸入者または輸出者が通常振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付さ
  れ、確定満期日に支払われる銀行債務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すことができ
  るが、市況および債務の残存満期によって異なる早期解約金を課されることがある。
  企業の債務証券

   企業の債務証券は、発行体が当該債務に対する元利金の支払を充足できないリスクを被り、また金利
  に対する対応具合、当該発行体の信用性についての市場の見方、全般的な市場の流動性等の要因による
  価格の乱高下の影響を被ることがある。金利の上昇時には、企業債務証券の価格は下落することが予想
  される。満期までの期間が長ければ長いほど、債務証券は、短期の満期のものよりも金利の動向の影響
  を受けやすい傾向がある。さらに、一部の企業の債務証券は、高度にカスタマイズされている場合があ
  り、その結果、特に、流動性リスクおよび価格決定の透明性に係るリスクにさらされることがある。
   発行体のデフォルトが、企業の債務証券が創出するリターンの水準に影響を及ぼすおそれがある。予
  想外のデフォルトにより、企業の債務証券の利息および元本価値が減少することがある。さらに、経済
  情勢に関する市場予測および発行体のデフォルトの予想数値が、企業の債務証券の評価額に影響するこ
  とがある。
   企業の債務証券は、異なる市況下での売買が困難になる可能性があるため、流動性リスクを負担する
  場合がある。詳細については、後記「① リスク要因、流動性リスク」を参照のこと。
  ハイ・イールド証券

   マスター・ファンドは、前記「(1)投資方針」に記載された投資対象のクオリティについての方針
  に従う。しかし、マスター・ファンドが保有する証券の格付が下がることがある。ムーディーズのBaa格
  またはS&PもしくはフィッチのBBB格より低い格付の証券は、しばしば「ハイ・イールド証券」または
  「ジャンク債」と称される。ハイ・イールド証券への投資または保有には、高格付の債券への投資に伴
  うリスクの他、特別のリスクを伴う。ハイ・イールド証券およびディストレスト債は、元本の値上りと
  高いリターンの機会をより多くもたらす一方、一般に、比較的大きな価格変動にさらされ、高格付の証
  券より流動性が低いことがある。これらのハイ・イールド証券およびディストレスト企業の債務証券
  は、発行体の継続的な元利金支払能力に関し、圧倒的に投機的であるとみなされることがある。ハイ・
  イールド証券は、より高い格付の証券よりも、現実的または観念的な経済状況および産業の競合状況の
  悪影響を受けやすい。    マスター・ファンドが、利息の支払いや元本の払戻しに関して債務不履行となっ
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  ている、または当該支払いに関して債務不履行となる差し迫ったリスクがある証券に投資する場合、上
  記のリスクがそれだけ増大する。債務不履行に陥っている証券の発行体は、元本または利息の支払いを
  再開できない可能性があり、その場合マスター・ファンドは投資額すべてを失うおそれがある。
  債権者の債務および債権者委員会への参加

   一般に、マスター・ファンドがある発行体の債券またはその他の同等の確定利付証券を保有する場
  合、マスター・ファンドは、発行体の債権者となる。マスター・ファンドが発行体の債権者である場
  合、発行体の破産に関してまたは発行体のその他の債権者、発行体の株主もしくは発行体自身により提
  起された別の法的措置に関して、マスター・ファンドが保有する証券に関連する異議申立てを受けるこ
  とがある。マスター・ファンドは、当該マスター・ファンドが保有する証券の発行体で、財務上問題の
  ある発行体の経営陣と交渉するために債権者により構成された委員会に随時参加することができる。か
  かる参加により、マスター・ファンドは弁護士費用などの費用を負担し、発行体に関する重要な非公開
  情報の保有者となる可能性があり、この結果、参加しなければかかるマスター・ファンドが証券につい
  て取引したり、追加ポジションを取得することを希望できた証券について、それを行う能力を制限され
  る可能性がある。また、マスター・ファンドのかかる委員会への参加により、マスター・ファンドが連
  邦破産法または債権者および債務者の権利を定めるその他の法律に基づく潜在的な責任の対象になる可
  能性がある。マスター・ファンドは、投資顧問会社が、マスター・ファンドの債権者としての権利を行
  使するために、またはマスター・ファンドが保有する証券の価格を保全するためにかかる参加が必要ま
  たは望ましいと確信する場合にのみかかる委員会に参加する。
  変動利付証券

   変動利付証券は、当該債務に対し支払われる金利の定期的な調整を規定している。マスター・ファン
  ドは、変動利付債務証券(「フローター」)に投資することがある。変動利付証券は一般的に、金利変
  動に対して敏感ではないが、証券の金利が一般的な金利と同程度にまたは同じ速さで上昇しなかった場
  合、価額が下落することがある。逆に、金利が低下する場合には、一般的に変動利付証券の価額は上昇
  しない。マスター・ファンドは、逆変動利付債務証券(「逆フローター」)にも投資することがある。
  逆フローターは、金利が上昇した場合、価額が下落することがあり、また同等の信用度を有する確定利
  付債務よりも大きな価額の乱高下を示すことがある。マスター・ファンドがフローターを保有する場
  合、市場金利の下落(または、逆フローターの場合には上昇)は、当該証券より受領する収益およびマ
  スター・ファンドの受益証券の純資産価額に悪影響を及ぼす。さらに、マスター・ファンドは、無制限
  にRIBに投資することができる。
  インフレ連動債券

   インフレ連動債券(後述する地方自治体のインフレ連動債券および一定のインフレ連動社債を除
  く。)は、確定利付証券で、その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。指数測定インフ
  レ率が低下すると、インフレ連動債券(地方自治体のインフレ連動債券および一定のインフレ連動社債
  を除く。)の元本価格は下方調整され、その結果、これら証券の支払利息(元本額がより少額なものに
  関して計算される。)は低下することになる。米国インフレ連動国債の場合、満期時の原債券元本の返
  済(インフレ率に応じて調整される。)が保証されている。同様の保証を規定していない債券につい
  て、満期時に返済される債券の調整済元本価格は、当初の元本を下回ることがある。
   地方自治体のインフレ連動債は、固定金利に消費者物価指数を加算したクーポンを支払う地方債であ
  る。地方自治体のインフレ連動債券および一定のインフレ連動社債のインフレ調整は、年2回の利息支
  払いにおいて行われる。そのため、地方自治体のインフレ連動債券およびインフレ連動社債の元本価格
  は、インフレ率に応じて調整されない。同時に、地方自治体のインフレ連動債および企業のインフレ連
  動債の価格は一般に、インフレ率が低下した場合でも、上昇しない。地方自治体のインフレ連動債およ
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  び企業のインフレ連動債は、それぞれ地方債および社債の市場に占める割合が低く、通常の地方債や社
  債に比べ流動性が低い。
   インフレ連動債券の価格は、実質金利の変化に応じて変動することが予想される。実質金利は、名目
  金利とインフレ率との関係に連動している。名目金利がインフレ率を上回る速度で上昇する場合、実質
  金利は上昇し、インフレ連動債券の価格の低下をもたらす。短期的なインフレ率の上昇は価格の値下が
  りをもたらすことがある。インフレ連動債券の元本額の上昇分は、投資者が満期まで元本を受け取らな
  いとしても、課税対象の通常所得とみなされる。
  イベント・リンク・エクスポージャー

   マスター・ファンドは、「イベント・リンク債券」もしくは「イベント・リンク・スワップ」に投資
  し、または「イベント・リンク戦略」を実行することでイベント・リンク・エクスポージャーを獲得す
  ることができる。イベント・リンク・エクスポージャーは、往々にして偶発的であるか、確定されたト
  リガー・イベントに関係するとされる損益をもたらす。トリガー・イベントの例には、台風、地震、気
  象関連の現象またはこれら事象に関係する統計が含まれる。一部のイベント・リンク債券は、一般に、
  「災害債券」と呼ばれている。トリガー・イベントが発生すると、マスター・ファンドは、当該債券の
  投資元本全額またはスワップの額面額全額またはその一部を喪失することがある。イベント・リンク・
  エクスポージャーは、トリガー・イベントが発生しまたは発生する可能性がある場合には、損失請求を
  処理し、監査するために満期の延長を規定することがある。満期の延長は、ボラティリティを増大させ
  ることになる。イベント・リンク・エクスポージャーは、発行体リスク、信用リスク、流動性リスク、
  取引相手方リスク、不利な監督当局または管轄当局の解釈、不利な租税上の影響を含む一定の予想外の
  リスクにもマスター・ファンドをさらすことがある。
  転換証券および株式

   マスター・ファンドは、転換証券に投資することができるが、普通株式に転換することはできない。
  転換証券とは所定の価格または割合で普通株式に転換されるまたは転換権を行使できる確定利付証券お
  よびワラントを含む証券をいう。転換証券の価格は、この転換または転換権の行使という特徴のため、
  通常、転換先の普通株式の価格変動に比例して変化する。しかし、転換証券の価値の変動は、転換先の
  普通株式ほど急速には生じない。転換証券は、通常、収益を伴い、金利リスクを有する。転換証券は、
  より大きな信用リスクにさらされている低格付証券の場合がある。マスター・ファンドは、あらかじめ
  定めていた時期の前に転換を強いられることがあり、これによりマスター・ファンドが投資目的を達成
  する可能性に悪影響が生じるおそれがある。
   日本の所得税法上、公社債投資信託として日本で販売されるサブ・ファンドは、普通株式、優先株式
  または株式と認められるその他の証券に投資することができない。
   マスター・ファンドは、株式もしくは出資に対する投資を行う契約型投資信託または会社型投資信託
  に投資しない。
   国または会社によっては有利な投資対象とみなされるものがあるが、投資対象が確定利付商品のみに
  限定された場合、供給の不足や、法律上またはテクニカル上の制限により、その投資機会が魅力に欠け
  るものとなり、または制限される場合がある。かかる場合、マスター・ファンドは、その適用ある投資
  制限に従いつつ、かかる投資対象へのエクスポージャーを得るために、転換証券または株式への投資を
  検討する場合がある。
   時には、破産裁判所外または破産裁判所での手続における確定利付商品の再編に関連して、マス
  ター・ファンドが、確定利付商品の全部または一部と引き換えに株式の受け入れを決定するか、または
  かかる受け入れを強いられる場合がある。特に、売却時にマスター・ファンドが入手可能な価格に関す
  る投資顧問会社による株式の潜在的価値の評価、およびマスター・ファンドの適用ある投資制限に応じ
  て、マスター・ファンドが、ポートフォリオにおける当該株式の保有を決定する場合がある。
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  非米国証券

   非米国証券への投資には、米国証券への投資には一般的に関連しない特別のリスクや考察事項を伴
  う。受益者は、米国外の企業や政府が発行した証券に投資するマスター・ファンドに関わる大きなリス
  クを慎重に考慮すべきである。かかるリスクには以下のものが含まれる。すなわち、会計監査や財務報
  告基準の相違、一般により高い非米国ポートフォリオ取引に対する手数料料率、国有化、収用または没
  収的課税の可能性、投資規則または為替管理規則の不利な変更、政治的不安定である。個々の米国外の
  経済は、国内総生産の伸び率、インフレ率、資本再投資、資源、自給力、収支の状況等に関し米国経済
  とは有利または不利に異なることがある。証券市場、証券価格、利回りおよび非米国証券市場に伴うリ
  スクは、相互に個別に変化することがある。また、非米国証券およびかかる証券に対し支払われる配当
  金や利息は、当該証券に対する支払額からの源泉徴収税を含む米国外の税の課税対象となることがあ
  る。非米国証券は、米国証券よりも少ない頻度や小さい取引高で取引されることがよくあり、したがっ
  て、より大きな価格の乱高下を示すことがある。非米国証券への投資にはまた、米国内での投資よりも
  高い保管費用や米国外の通貨換算に関する追加の取引費用を伴うことがある。為替レートの変動も米国
  外の通貨建てまたは米国外の通貨で相場が立っている証券の価格に影響するであろう。
   マスター・ファンドは、ロシアと経済的に連動する証券および投資対象に投資することができる。                   上
  記のリスクに加え、ロシアへの投資には、追加的なリスクを伴う。特に、ロシアへの投資は、米国およ
  び/または米国外の国が経済制裁措置を実行するリスクを伴う。このような制裁措置は、エネルギー、
  金融サービス、およびとりわけ防衛を含む多数のセクターの企業に影響を及ぼす可能性があり、マス
  ター・ファンドおよびサブ・ファンドの運用実績ならびに/またはそのいずれかがその投資目的を達成
  する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、ロシア企業およびロシア企業に関連がある商品に対
  する一定の投資が禁止されたり、ならびに/または(既存の投資対象の一部が取引を禁止される場合等
  に)既存の投資対象が流動性を失ったために、受益者の買戻請求に対応するために、マスター・ファン
  ドがその他の組入銘柄の持ち高を不利な時期および価格で売却することを迫られる場合がある。より一
  般的には、ロシアの証券への投資は非常に投機的で、米国およびその他の主要先進国の証券市場への投
  資には通常付随しない、重要なリスクおよび特別な判断を伴うことがある。20世紀のロシアは、政治、
  社会および経済的な混乱に見舞われ、数十年に及ぶ共産主義体制を強いられ、かかる体制下で、何千万
  の民間人が、連邦政府による農業および工業会社の集産化に遭っていた。ソビエト連邦の崩壊後、ロシ
  ア政府は国内経済を安定させるための困難な業務に取り組む一方で、国際市場に競合でき、かつ国民の
  要求を満たすことができる、近代的で効率的な構造へと転換している。一方、これまで、ロシアの経済
  改革イニシアティブの多くは、苦戦を強いられている。このような環境下においては、ロシア政府が現
  行の経済改革プログラムを廃止し、代わりに、外国人投資家の利益を損ないかねない別の急進的な政治
  および経済政策を取るリスクが、常に存在する。その結果、旧ソビエト連邦下で存在していたような中
  央計画経済および民間企業の国有化に逆戻りする可能性も否定できない。
  エマージング市場証券

   証券がエマージング市場国の証券市場において主に取引されている場合、発行体がエマージング市場
  国において設立されるか主にエマージング市場国において事業を行っている場合、利益の大半をエマー
  ジング市場国における事業から得ている場合、またはエマージング市場国に多くの資産を有している場
  合、当該証券はエマージング市場国と経済的に結び付いている。投資顧問会社は、投資顧問会社が「エ
  マージング市場」国として適格であると判断する国を特定し、これに投資することにつき、広範な裁量
  を有する。かかる裁量を行使する際、投資顧問会社は、個別のサブ・ファンドの戦略目標に一致するエ
  マージング市場国を特定する。例えば、世界銀行もしくは国際連合またはその関連組織等の超国家的組
  織により新興経済国または発展途上経済国として分類されるか、またはエマージング市場の指数を構築
  するうえである国がエマージング市場国であるとみなされるか、等の多数の要因に基づき、投資顧問会
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  社はある国がエマージング市場国に該当するかを検討することができる。この手法により、投資顧問会
  社は、特定の国をマスター・ファンドにおいてはエマージング市場国とみなし、トラストの別のサブ・
  ファ ンドにおいてはそうでないとみなす可能性もある。エマージング市場証券への投資を行う際に、マ
  スター・ファンドは1人あたり国民総生産が比較的低い国および急激な経済成長が見込まれる国を重要
  視する。投資顧問会社は、相対金利、インフレ率、為替レート、金融政策および財政政策、貿易収支お
  よび経常収支、およびその他関係すると思われる個別要因の評価に基づき、国および通貨の構成を選定
  する。
   エマージング市場証券への投資は、先進国の証券への投資とは異なるまたはこれを上回るリスクに服
  する。かかるリスクには以下のものが含まれるがこれらに限定されない。すなわち、証券市場の小規模
  な時価総額(相対的に流動性をもたない期間をもたらすことがある。)、大きな価格の乱高下、非米国
  投資の制限、投資利益や投資元本の本国送金の可能性、より大きな社会的、経済的、政治的な不確実性
  と不安定性、経済への政府の多大な関与、政府の監督や規制が少ないこと、通貨ヘッジ手法が利用でき
  ないこと、新設の小規模企業、価格統制、強制的合併、収容または没収的課税、差押え、国有化、将来
  の経済危機または政治危機に起因する政府独占の導入である。そのほか、外国投資者は売却代金の登録
  を要求されることがある。
   エマージング市場への投資に影響を及ぼす法律および規制は未発達である可能性があり、または予測
  不可能でむしろ恣意的な方法で発展することがある。エマージング市場証券への投資を行うマスター・
  ファンドの運用に適用のある法律および規制、とりわけ税制、対外投資および対外貿易、資産または証
  券の所有権および所有権の移転に関する法律および規制は比較的新しい場合があり、米国またはその他
  先進国よりもより不安定な方法で、著しい変更がなされる可能性がある。エマージング市場国は所有権
  の登記に関し信頼のおける制度または法的枠組みを持ち合わせていないことがあるため、マスター・
  ファンドが投資する資産または証券の所有権をマスター・ファンドが取得しているということをエマー
  ジング市場国の政府が認識または了解する保証はない。
   一部のエマージング市場国においては一定の基本的な商法が整備されているが、それらは不明瞭で
  あったり、解釈が変わる可能性もあり、また随時、マスター・ファンドの利益に反する方法で改正、修
  正され、無効とされたりまたは置き換えられることもある。通常、米国でみられるような幅広い分野の
  法律および手続は欠如していることがある。当該地域の法律および規制が米国のように発展するまたは
  前述の一部または全部がエマージング市場証券にマスター・ファンドが投資を行う場合に、マスター・
  ファンドの運用に重大な悪影響を及ぼさないという保証はない。
   エマージング市場証券への投資はまた、監査基準および財務報告基準の相違により発行体についての
  重大な情報を取得できないリスクにさらされる。エマージング市場国の国家政府、地域政府、地方自治
  体および政府機関、当局または部局により公表された公式な情報は、先進国の情報よりも相当不完全で
  信用できるものではない。また、エマージング市場証券への投資に関するマスター・ファンドの投資決
  定に際して、投資顧問会社が使用した公式な情報源が完全に信用できるという保証はない。公式な統計
  データは、先進国において使用されているものとは異なる根拠に基づき作成されていることもある。そ
  れゆえ当該市場に関する問題の検討は、入手可能な公式および公の情報の完全性および信頼性について
  懸念が残るため、確実ではない。
   さらに、エマージング市場国の通貨は、米ドルおよび/または日本円に対して大幅な下落に見まわれ
  ることがあり、マスター・ファンドによるかかる通貨への投資後に通貨切下げが起こることがあり、マ
  スター・ファンドが試みたいかなる通貨ヘッジ戦略も不成功に終わる可能性がある。インフレやインフ
  レ率の急速な変動は、一部のエマージング市場国の経済や証券市場にマイナスの影響を及ぼしており、
  かかる影響が継続することがある。そのほか、エマージング市場証券は、決済手続が異なることがあ
  り、これにより、証券取引規模に対応できなかったり、その他当該取引の執行が困難になったりするこ
  とがある。決済上の問題により、マスター・ファンドが魅力ある投資機会を逃したり、投資までの間そ
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  の資産を現金で保有したり、または組入証券の処分に遅れたりすることがある。かかる遅滞は、当該証
  券の購入者に債務を発生させるおそれがある。
   東欧のエマージング市場国を含む一定のエマージング市場国において取引されている証券は、金融仲
  介業者の経験不足、近代的技術の欠如、事業運営を拡大するための十分な資本基盤の不足により、国際
  投資に通常伴うリスクに加えてさらなるリスクにさらされる。さらに、多数の東欧諸国の旧共産主義体
  制は、かつて多額の財産を没収しており、そのことに対する請求は完全には決済されていない。東欧に
  おけるマスター・ファンドの投資も、没収、国有化またはその他押収されないという保証はない。
  中華人民共和国への投資

   マスタ ー・ファンドは、中華人民共和国(以下、「中国」といい、本開示の目的上、香港、マカオ、
  台湾を除く。)に経済的にリンクされた証券または商品に投資することがある。かかる投資は、中国適
  格外国機関投資家(以下「QFII」という。)プログラムおよび/または人民元適格外国機関投資家(以
  下「RQFII」という。)プログラムを含むがこれらに限定されない、利用可能な市場アクセス制度を通じ
  て行われる。商品が中国に経済的にリンクされているか否かを判断する際に、ピムコは、「新興市場証
  券」に記載されているように、商品が新興市場国に経済的にリンクされているか否かを判断する基準を
  使用する。新興市場への投資に関連するリスクを含む、上述の「新興市場証券」のリスクに加えて、中
  国への投資には追加リスクを伴う。これらの追加リスクは以下を含む(が、これらに限定されない)。
  (a)不安定な成長に起因する非効率性、(b)一貫して信頼できる経済統計が入手できないこと、
  (c)潜在的に高いインフレ率、(d)輸出および国際貿易への依存、(e)相対的に高水準にある資
  産価格のボラティリティ、(f)潜在的な流動性不足および限定的な外国投資家による利用可能性、
  (g)地域経済との競争の激化、(h)特に為替ヘッジ手段の相対的不足および現地通貨から米ドルへ
  の変換能力に対する規制による、為替相場の変動または中国政府もしくは中央銀行による通貨切り下
  げ、(i)多くの中国企業が比較的小規模であり、業務履歴がないこと、(j)証券市場、保管取り決
  めおよび商業の法的および規制上の枠組みが発展途上にあること、(k)QFII/RQFIIプログラムおよび
  当該投資が行われるその他の市場アクセス・プログラムの規則および規制に関する不確実性および変更
  の可能性、(l)中国政府による経済改革の継続的な実施、および(m)中国規制当局が、市場混乱時
  に中国の発行体の取引を停止する(あるいは当該発行体に取引停止を許可する)ことがあり、当該停止
  は広範囲に及ぶ可能性があること。
   さらに、これらの証券市場では、より発達した国際市場と比較して、法令の明確性が欠如しており、
  執行活動の水準が低い。関連ある規則の解釈と適用に一貫性が欠ける可能性があり、また規制当局が、
  市場参加者との事前協議または通知なしに、既存の法律、規則、規制または政策に即時の、または急速
  な変更を加えるか、新たな法律、規則、規制または政策を導入するリスクがあり、このためマスター・
  ファンドの投資目的または投資戦略達成能力を著しく制限する可能性がある。さらに中国への外国投資
  に対する規制および投資資本の本国送金に対する制限がある。QFII/RQFIIプログラムの下では、特に、
  投資範囲、投資割当、資金の本国送金、外国人株式保有制限、アカウント構造を含む(がこれらに限定
  されない)側面について、規制上の制限がある。関連するQFII/RQFII規制は、最近、資金の本国送金に
  対する制限を緩和するために改訂されたが、極めて新しい展開であり、これが実際に実施されるか否
  か、およびその実施方法については不確定である。中国の規制要件の結果として、マスター・ファンド
  は中国にリンクされた証券もしくは商品への投資能力が制限され、および/または、中国にリンクされ
  た証券もしくは商品の持ち高を清算しなければならないことがある。証券の価格が低水準にある場合
  等、一定の場合において、非任意清算はサブ・ファンドおよびマスター・ファンドに損失を招く可能性
  がある。さらに、中国の証券取引所は、通常、関連する取引所で取引される証券の取引を停止または制
  限する権利を有している。また、中国政府または関連する中国規制当局は、中国の金融市場に悪影響を
  及ぼす可能性がある方針を実施することがある。かかる停止、制限または方針は、マスター・ファンド
  の投資のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
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   近年、中国の政治環境は比較的安定しているが、今後もこのような安定が維持される保証はない。新
  興市場として、所得格差の拡大、農業不安および既存の政治構造の不安定性など、かかる安定性に影響
  を及ぼす多くの要因があり、中国に経済的にリンクしている証券および商品に投資する範囲でマス
  ター・ファンドに当該投資を限度とする悪影響を及ぼす可能性がある。政治的不確実性、軍事介入、地
  域紛争および政府の汚職は、市場および経済改革、民営化、貿易障壁の撤廃に向けた良好な傾向を逆転
  させ、証券市場に重大な混乱をもたらす可能性がある。
   中国は共産党の支配下にある。中国への投資は、より強度な政府による経済への支配および関与に関
  連するリスクにさらされている。米国とは異なり、中国の通貨は市場によって決定されるのではなく、
  対米ドルの人為的な価格で管理されている。この種のシステムは、為替の急激かつ大規模な調整に到る
  可能性があり、ひいては外国人投資家に破壊的かつマイナスの影響を及ぼす可能性がある。中国はま
  た、自国通貨を米ドルを含む外国通貨に自由に転換することを制限することができる。本国送金に関す
  る制限は、特に償還請求に関連して、中国にリンクされた証券および商品の流動性を相対的に低下させ
  る効果を有することがある。さらに、中国政府は、資源配分および金融政策への直接的かつ重要な関
  与、外貨建て債務の支払に対する管理ならびに特定の業種および/または企業に対する優遇措置の提供
  を通じて、経済成長に対して重大な支配権を行使している。中国の経済改革プログラムは成長に貢献し
  てきたが、このような改革が継続される保証はない。
   中国は、過去において干ばつ、洪水、地震、津波などの自然災害に見舞われてきたが、将来、このよ
  うな環境事象が発生した場合には、中国経済が影響を受ける可能性がある。このため、マスター・ファ
  ンドによる中国への投資は、かかる事象のリスクにさらされている。さらに、中国と台湾との関係は特
  に微妙であり、中国および台湾間の敵対関係は、マスター・ファンドによる中国への投資にリスクをも
  たらす可能性がある。
   税法の適用(例えば、配当または利息の支払いに対する源泉徴収税の賦課)または没収税も、マス
  ター・ファンドの中国投資に影響を及ぼす可能性がある。中国に経済的にリンクしている証券および商
  品への投資に対する課税を規定する規則が必ずしも明確ではないため、ピムコは、中国に経済的にリン
  クしている証券および商品の処分または保有によって生じる実現利益および未実現利益の両方を留保す
  ることにより、かかる証券および商品に投資する範囲でマスター・ファンドに対するキャピタル・ゲイ
  ン税に備えることがある。この方法は、現在の市場慣行およびピムコの適用税制の解釈に基づいてい
  る。市場慣行または適用される税法の解釈の変更により、引当金の金額が、結果として実際の税負担に
  比べて大きすぎたり小さすぎたりする可能性がある。
  CIBM ダイレクトを通じた投資

   関連する中国の規則または当局が許容する範囲で、マスター・ファンドは、2016年に中国人民銀行
  (以下、上海本店を含み「PBOC」という。)が発表した関連規則(中国人民銀行公告(No.3[2016])お
  よびその施行規則(以下「CIBM直接規則」という。)を含む。)に従い、中国銀行間債券市場(以下
  「CIBM」という。)で取引される許容された商品(キャッシュ・ボンドを含む。)に直接投資すること
  ができる。国内取引および決済代理人は、マスター・ファンドの投資顧問会社であるピムコにより雇わ
  れるものとし、関連するマスター・ファンドのために申請を行い、マスター・ファンドのためのトレー
  ディングおよび決済代理業務を行う。PBOCは、CIBM直接規則に基づき、国内決済代理人およびマス
  ター・ファンドの取引を継続的に監督し、CIBM直接規則に違反した場合、マスター・ファンドおよび/
  またはピムコに対する取引停止および強制的手仕舞いなどの関連する行政的措置を講じることができ
  る。CIBM直接規則は非常に新しいもので、未だ市場で実証されていない。現段階では、CIBM直接規則
  は、依然としてさらなる明確化および/または変更が行われることがあり、CIBMへのマスター・ファン
  ドの投資能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
  ボンド・コネクトによる投資

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   「新興市場証券」および「中華人民共和国への投資」に記載されているリスクに加えて、ボンド・コ
  ネクト・プログラムを通じてCIBMで取引されている中国国債およびその他の中国に本拠を置く債券への
  マスター・ファンドによる投資に関連するリスクがある。ボンド・コネクト・プログラムとは、中国と
  海外の投資家が、それぞれの関連する金融インフラ機関間の接続を通じて、互いの債券市場において
  様々な種類の債券取引を可能にする香港および中国間の取決めを指す。ボンド・コネクトを通じた取引
  は、マスター・ファンドの投資およびリターンに影響を及ぼす可能性のある多くの制約を受ける。ボン
  ド・コネクトを通じて行われる投資は、中国では比較的実証されていない注文、決済手続きに従うもの
  であり、マスター・ファンドにリスクをもたらす可能性がある。さらに、ボンド・コネクトを通じて購
  入された証券は、中国に拠点を置くカストディアン(中央国債登記結算有限責任公司(以下「CCDC」と
  いう。)または上海清算所(以下「SCH」という。)のいずれか)に維持される香港金融管理局(金管
  局)-債務工具中央結算系統の名義で振替決算共同アカウントを通じて、最終投資家(例えば、マス
  ター・ファンドなど)に代わって保有されることになる。ボンド・コネクト証券におけるマスター・
  ファンドの所有権は、CCDCまたはSCHの帳簿に直接表示されず、代わりに香港サブ・カストディアンの帳
  簿にのみ表示される。また、この記録維持システムは、マスター・ファンドが債券保有者として権利を
  行使する能力が限られるリスク、ならびに香港のサブ・カストディアンの決済遅延および取引相手方の
  不履行のリスクを含む、様々なリスクにマスター・ファンドをさらしている。最終的な投資家がボン
  ド・コネクト証券の受益権を保有するが、実質的所有者がその権利を行使するために用いるメカニズム
  は検証されておらず、中国の裁判所における受益権の概念の適用経験は限られている。このため、マス
  ター・ファンドは、時間的制約またはその他の運営上の理由により、適時の分配金の支払いなど、債券
  保有者としての権利に影響を及ぼす企業活動に参加することができないことがある。ボンド・コネク
  ト・トレードは人民元で決済されるため、投資家は香港で人民元の信頼できる供給源にタイムリーにア
  クセスしなければならないが、これを保証することはできない。さらに、ボンド・コネクトを通じて購
  入された証券は、適用される規則に従い、ボンド・コネクトを経由しない限り、通常、売却、購入また
  はその他の方法で譲渡することはできない。
   ボンド・コネクトの主な特徴は、中国の確定利付証券の投資者に適用される国内市場の法令の適用で
  ある。したがって、マスター・ファンドのボンド・コネクトを通じた証券への投資は、他の制約の中で
  も、一般的に中国の証券規則および上場規則の制約を受ける。当該証券は、いつでもその資格を喪失す
  ることがあり、その場合、当該証券を売却することはできるが、ボンド・コネクトを通じて購入するこ
  とはできなくなる。マスター・ファンドが、ボンド・コネクトを通じて投資を行う場合、取引の不履行
  から保護するために設定された香港の投資家補償基金へのアクセスを通じて恩恵を受けない。ボンド・
  コネクトは、中国および香港の両方の市場が開いている日にのみ利用可能である。その結果、ボンド・
  コネクトを通じて購入された証券の価格は、マスター・ファンドがポジションを追加または手仕舞うこ
  とができない場合に変動する可能性があり、したがって、その他の点で魅力的であると思われる場合に
  おいて、マスター・ファンドの取引能力を制限することがある。最後に、ボンド・コネクトを通じた投
  資による収益および利得への課税を定める中国の税法における不確実性は、マスター・ファンドに予想
  外の税金債務を引き起こす可能性がある。現在、海外投資家に支払う配当およびキャピタル・ゲインの
  源泉徴収税の取扱いは確定していない。
   ボンド・コネクト・プログラムは比較的新しいプログラムであり、さらなる解釈および指針の対象と
  なる可能性がある。さらに、ボンド・コネクトにおける非中国人投資家に要求される取引、決済、ITシ
  ステムは比較的新しいものであり、進化を続けている。システムが適切に機能しない場合は、ボンド・
  コネクトによるトレーディングが中断する可能性がある。今後の規制が、プログラムにおける証券の利
  用可能性、償還の頻度、その他の制限に影響を及ぼさないという保証はない。さらに、香港および中国
  の法令、ならびにボンド・コネクト・プログラムに関して関連規制当局および取引所が公表または適用
  する規則、方針または指針の適用および解釈は不確実であり、マスター・ファンドの投資および収益に
  悪影響を及ぼす可能性がある。
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  通貨および為替取引

   マスター・ファンドは    、通貨に直接投資したり、マスター・ファンドの取引通貨以外の通貨で取引さ
  れるまたは収益を受ける証券に投資することがあり、          為替リスクを被る。為替レートは短期的に大きく
  変動することがある。為替レートは一般に、非米国為替市場の需給や各国への投資の相対的メリット、
  金利やその他複合要素の実際または想定される変化によって確定される。為替レートは、政府もしくは
  中央銀行による介入(もしくは介入の失敗)または為替管理もしくは政治動向によっても予想外の影響
  を受けることがある。
   マスター・ファンドは、為替リスクをヘッジするため、ある通貨に対するエクスポージャーを増大す
  るため、または通貨変動に対するエクスポージャーをある通貨から別の通貨にシフトするため、為替予
  約を締結し、または通貨先物契約ならびに通貨および先物のオプションおよびスワップ契約およびス
  ワップのオプションに投資することができる。
   将来のある期日に契約時の設定価格で特定通貨を売買する義務を伴う為替予約は、当該契約の存続期
  間にわたり、その受け渡す通貨の価値の変動に対するマスター・ファンドのエクスポージャーを縮小
  し、その受領する通貨の価値の変動に対するエクスポージャーを増大させる。マスター・ファンドの価
  額への影響は、ある通貨建ての証券の売却と別の通貨建ての証券の購入に類似している。米国以外の通
  貨を売却する契約は、ヘッジされる通貨の価値が上昇する場合に実現されうる利益の可能性を制限する
  ことになる。マスター・ファンドは、為替リスクに対しヘッジするため、ある通貨に対するエクスポー
  ジャーを増大するため、または通貨変動に対するエクスポージャーをある通貨から別の通貨にシフトす
  るためにかかる契約を締結することがある。
   あらゆる状況下で適正なヘッジ取引が利用できるとは限らず、またマスター・ファンドが特定時期ま
  たは随時かかる取引を行うことは保証できない。また、かかる取引が成果を上げず、マスター・ファン
  ドが関係通貨の有利な変動から利益を得る機会を取り除くことがある。マスター・ファンドは、二通貨
  間の為替レートの相関関係が上昇関係にある場合には別の通貨(または通貨バスケット)の価値の不利
  な変動に対しヘッジするためにある通貨(または通貨バスケット)を利用することがある。
  レポ契約

   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、レポ契約を締結することがあり、かかる契約におい
  て、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドは(適用ある場合)、銀行またはブローカー/ディー
  ラーから証券を買い付け、かかる銀行またはブローカー/ディーラーはサブ・ファンドまたはマス
  ター・ファンド(適用ある場合)による証券買付の費用負担で指定期間内にそれぞれ当該証券を利息付
  で買い戻すことを約束する。買戻しを約束する当事者が債務不履行になった場合、サブ・ファンドまた
  はマスター・ファンドは(適用ある場合)、それぞれの保有する証券の売却に努める。これには、当該
  証券の価格が買戻価格以下に値下がりした場合、当該証券の損失に加えて、取引処理コストまたは遅滞
  を伴うことがある。満期まで7日以上のレポ取引は、流動性の低い投資対象とみなされる。
   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドが当事者であるすべてのレポ取引において、レポ契約の担
  保は、米国政府、政府機関または下部機構によって発行される現金項目および債務を含むことがある。
  ただし、一定の場合、担保は、米国政府、政府機関または下部機構によって発行される現金項目および
  債務以外の証券   (サブ・ファンドおよびマスター・      ファンドが買戻義務を負うことなく投資戦略に基づ
  き直接保有することができない証券を含む。)         を含むことがある。
   レポ契約の裏付けとなる担保の種類もまた、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドに一定のリス
  クをもたらすおそれがある。質が低い担保および長期担保は、質が高い担保および短期担保よりも高い
  価格変動性にさらされることがある。レポ契約の取引相手方がデフォルトに陥った場合、質の低い担保
  は、質の高い担保よりも清算が困難であることがある。取引相手方がデフォルトし、担保の金額が取引
  相手方の買戻債務をカバーするのに十分ではない場合、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、
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  不足額に関して、取引相手方の無担保債権者の地位(すなわち、サブ・ファンドおよびマスター・ファ
  ンドが投資方針に従って、不履行取引相手方のその他の無担保債務証券を保有した場合に通常有する立
  場) を保持することになる。無担保債権者として、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、取引
  に投じた元利の一部またはすべてを喪失するリスクを負う。
  逆レポ取引、ダラー・ロールおよびその他の借入れ

   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、マスター・ファンドのレバレッジの限度に従い、逆レ
  ポ取引やダラー・ロールを実施することがある。逆レポ取引またはダラー・ロールは、指定時期に指定
  価格で当該証券を買い戻すためにサブ・ファンドまたはマスター・ファンド(適用ある場合)による証
  券とその契約の売却を伴うもので、何らかの目的の借入れの形式とみなされる。
   逆レポ取引では、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドは(適用ある場合)取引期間中対象証券
  に対する元利金の支払を継続して受ける。ただし、逆レポ取引は、サブ・ファンドまたはマスター・
  ファンドによって保有される証券の市場価格がサブ・ファンドまたはマスター・ファンドによる買戻し
  義務のあるサブ・ファンドまたはマスター・ファンドによって売却された証券の価格以下に下落するこ
  とがあるというリスクを伴う。逆レポ取引、ダラー・ロールその他の形式の借入れは、サブ・ファンド
  またはマスター・ファンドにレバレッジ・リスクをもたらすことがある。これらによりサブ・ファンド
  またはマスターファンドの全体の投資エクスポージャーが大きくなり、関連する取引コストによりサ
  ブ・ファンドおよび/またはマスターファンドのパフォーマンスが低下することがある。
   サブ・ファンドまたはマスター・ファンド        のいずれも  、借入れ時に純資産(借入れ金を含まない。)
  の10%を越える金額(低価格基準による。)の銀行借入れを行ってはならない。ただし例外として、合
  併、統合等の特別または緊急の目的のためには、本制限は、3か月を上限として一時的に10%を超える
  ことができる。本段落において、借入れとは銀行からの借入れとみなされ、したがって、逆レポ契約お
  よびダラー・ロールを含むがこれらに限定されない取引は、上述の10%の制限を受けるものとする。
   「モーゲージ・ダラー・ロール」は一部の点で逆レポ取引に類似している。「ダラー・ロール」取引
  ではサブ・ファンドもしくはマスター・ファンドは、連邦政府抵当金庫(ジニー・メイ)により発行さ
  れる証券等のモーゲージ関連の証券をディーラーに売却し、事前の指定価格で将来に類似の証券(ただ
  し、同一証券ではない。)を買い戻すことを同時に約束する。「ダラー・ロール」は、逆レポ取引と同
  様に、サブ・ファンドもしくはマスター・ファンドが資金の獲得のためにディーラーに対しモーゲージ
  関連証券に担保権を設定する担保付借入れとみなすことができる。逆レポ取引の場合とは異なり、サ
  ブ・ファンドもしくはマスター・ファンドがダラー・ロール取引を執行する相手のディーラーには、サ
  ブ・ファンドおよびマスター・ファンドが当初売却したものと同一の証券を返還する義務はなく、「実
  質的に類似する」証券を返還することができる。「ダラー・ロール」は、あらかじめ決められた価格で
  将来証券を購入または売却する合意を伴うため、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドは、「ダ
  ラー・ロール」取引が合意されている特定の証券の価額について市場の動きを利用することはできない。
  「ダラー・ロール」の取引の相手方が債務不履行となった場合には、サブ・ファンドまたはマスター・
  ファンドは、将来の売却義務を履行するために、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドが購入しな
  ければならない代替証券の市場価格(上昇する場合もあれば下落する場合もある)から当該将来の売却
  義務についてサブ・ファンドまたはマスター・ファンドが受け取るべき売却代金を控除した額を負担す
  るリスクにさらされる。
   セル・バイバックは逆レポ取引に類似している。ただし、セル・バイバックでは証券を買い付ける取
  引相手は、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドによる対象証券の買戻しの決済まで対象証券に対
  し行われる元利金の支払を受けることができる。
  デリバティブ

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   マスター・ファンドは、リスク管理の目的でまたはその投資戦略の一環としてデリバティブ商品を利
  用することができるが、そうすることを義務付けられているものではない。一般に、デリバティブ商品
  とは、その価格が原資産の価格、参照レートまたは指数に依拠するか、これらに由来する金融契約で
  あっ て、株式、債券、金利、異なる金利のスプレッド、通貨または為替レート、商品、関連指数に関係
  している。デリバティブ商品の例には、オプション契約、先物契約、先物契約にかかるオプション、ス
  ワップ契約(ロング/ショート・クレジット・デフォルト・スワップおよびフォワード・スワップ・ス
  プレッド・ロックスを含むが、これらに限られない。)およびスワップ契約にかかるオプションがあ
  る。マスター・ファンドは、その投資目的および投資方針を条件に、その資産の一部または全部をデリ
  バティブ商品に投資することがある。ポートフォリオ・マネジャーはこれら戦略を利用しないことを決
  定することができ、マスター・ファンドが利用するデリバティブ戦略が成功するとの保証はない。
   マスター・ファンドによるデリバティブ商品の利用は、有価証券その他の従来型の投資対象への直接
  投資に伴うリスクとは異なるリスクまたはそれを上回る可能性のあるリスクを伴う。以下に、マス
  ター・ファンドが利用するあらゆるデリバティブ商品に関係する重要なリスク要因に関するより一般的
  な事項を記載する。
   運用リスク  :デリバティブ商品は、株式や債券に伴うものとは異なる投資手法やリスク分析を必要と

  する高度に専門的な商品である。あらゆる市況下におけるデリバティブのパフォーマンスについては知
  ることができなくても、デリバティブを使用する際には、原投資対象についてのみならずデリバティブ
  そのものについても理解しておく必要がある。
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   信用リスク  :一部のデリバティブ商品の利用は、契約の他方当事者(通常「カウンターパーティ」と

  呼ばれる。)が必要な支払を実行しないことまたはその他契約条件を遵守しないことの結果損失が生じ
  るというリスクを伴う。そのほか、クレジット・デフォルト・スワップの基礎となる企業の信用力をマ
  スター・ファンドが正確に評価しない場合には、クレジット・デフォルト・スワップのショート・ポジ
  ションは損失をもたらしうる。
   流動性リスク   :特定のデリバティブ商品の売買が困難な時には流動性リスクが生じる。デリバティブ

  取引が特に大規模である場合、または関係市場が(多くの直接的な相対デリバティブのように)流動性
  をもたない場合、有利な時期にまたは有利な価格で取引を開始することまたはポジションを清算するこ
  とができないことがある。
   レバレッジ・リスク    :多くのデリバティブ商品はレバレッジ部分を保持しているため、原資産、参照

  レートまたは指数の価格または水準の変動は、当該デリバティブ自体への投資額を大幅に上回る損失を
  もたらすことがある。一部のデリバティブ商品は、当初の投資規模に関わらず無限の損失の可能性があ
  る。マスター・ファンドがレバレッジのためにデリバティブ商品を利用する時、マスター・ファンドの
  投資対象はさらに乱高下する傾向となり、その結果、市場の変動に応じてより大きな損益がもたらされ
  る。
   利用の可能性の欠如    :一部のデリバティブ商品の市場(米国外の市場を含む。)は、相対的に新し

  く、未だに発展段階であるため、リスク管理等の目的のためのあらゆる場合において適正なデリバティ
  ブ取引が利用できないことがある。特定の取引満了時に、ポートフォリオ・マネジャーは、同様の契約
  を締結することでマスター・ファンドによるデリバティブ商品への投資ポジションの維持を希望するこ
  とができるが、原契約の取引相手方が新たな契約を締結することを望まず、他の適切な取引相手方が見
  つからない場合、そのようにできないことがある。マスター・ファンドがある時点にまたは時に応じデ
  リバティブ取引を行うとの保証は存しない。マスター・ファンドがデリバティブを利用する可能性は、
  一部の規制上・租税上の考察事項によっても制限される。
   市場等のリスク   :他の大抵の投資対象と同様に、デリバティブ商品には、当該商品の市場価格がマス

  ター・ファンドの利益を損なう方向に変動するリスクがある。ポートフォリオ・マネジャーによる証券
  価格、通貨、金利またはマスター・ファンドのためのデリバティブの利用の際のその他経済要素の予測
  が不正確であった場合、マスター・ファンドは、当該取引を全く実施しなかった場合の方が良い結果に
  なった可能性がある。デリバティブ商品に関わる一部の戦略は、損失リスクを軽減できる一方、マス
  ター・ファンドの他の投資対象の有利な価格動向を相殺することにより、利益獲得の機会を削減した
  り、損失をもたらしたりすることもある。マスター・ファンドは、特定のデリバティブ取引に関連して
  相殺ポジションまたは資産補填を維持することを法律上要求されるため、不利な時期にまたは不利な価
  格で証券を売買しなければならないこともある。デリバティブ市場への規制はここ数年で強化されてお
  り、この先さらにデリバティブ市場への規制が強化されれば、デリバティブのコストが増加し、デリバ
  ティブの利用可能性が制限され、また、流動性が低下するか、またはデリバティブの価値もしくはパ
  フォーマンスに別の形で悪影響が及ぶかもしれない。このようなこの先の不利な展開により、マス
  ター・ファンドのデリバティブ取引の有効性が損われたり、コストが上昇したり、またはマスター・
  ファンドのデリバティブ戦略の実施が妨げられるか、もしくはマスター・ファンドのパフォーマンスに
  悪影響を及ぼすことがある。
   デリバティブ商品の利用上のその他のリスクには、デリバティブ商品の不当価格設定または不当評価
  のリスク、デリバティブが原資産、レートおよび指数と完全に相関関係をもつことができないリスクが
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  ある。多くのデリバティブ商品、特に直接相対取引されるデリバティブ商品は複雑で、往々にして主観
  的に評価される。不当な評価が取引相手方に対する現金支払要件の拡大またはマスター・ファンドに対
  する評価損をもたらすことがある。また、デリバティブ商品の価格が、その密接な追跡が図られている
  資産、基準レートまたは指数に完全にまたは全く相関関係をもたないことがある。さらに、マスター・
  ファンドがデリバティブを利用することにより、マスター・ファンドは当該商品を利用しなかった場合
  に比べて、大きい額の短期キャピタルゲイン(投資家は米国課税に従い通常の所得税率により一般的に
  課税される。)を実現させられることがある。マスター・ファンドがデリバティブを利用した結果、マ
  スター・ファンドの損失、マスター・ファンドのリターンの低下および/またはボラティリティの上昇
  を招くことがある。
   マスター・ファンドは、商品連動デリバティブ商品、スワップ取引、または指数連動および商品連動
  「仕組み」債に投資することにより、商品市場に対するエクスポージャーを得ようとすることができ
  る。商品連動デリバティブ投資の価額は、一般に、実物商品(エネルギー、鉱物、または農産物な
  ど)、商品先物契約もしくは商品指数、または商品もしくは商品市場の価額変化を基礎とするその他の
  経済変数の値動きに基づく。商品連動デリバティブ商品の価額は、全般的な市場の動きの変化、商品指
  数ボラティリティ、金利変動、または、干ばつ、洪水、天候、家畜病、通商禁止、関税および国際経
  済、政治および発達の展開など、特定の業界または商品に影響する要因の影響を受けることがある。
   スワップ取引は、将来において特定の間隔で投資キャッシュ・フローまたは資産を交換またはスワッ
  プするための、マスター・ファンドと取引相手方との間の個別の交渉契約である。当該義務は1年間を
  超える場合がある。スワップ取引が清算集中の対象とならないことが多いので、スワップ取引は取引所
  で取引される商品よりも流動性が低いことがある。
   ドッド・フランク・ウォール街改革法及び投資家保護法(「ドッド・フランク法」)および関連の規
  制改革は、米国商品先物取引委員会(「CFTC」)および米国証券取引委員会(「SEC」)が「スワップ」
  と定義している一部の標準的なOTCデリバティブ商品を清算機関や取引所を通じて取引することを求めて
  いる。 CFTC は、ドッド・フランク法に基づく取引所を通じた取引および清算の義務化を実施済であり、
  引き続き清算集中型契約の承認を行っている。非清算スワップは証拠金要件の対象となり、これは段階
  的に実施される。   投資顧問会社は、規制の変更がスワップ契約を締結するマスター・ファンドの能力に
  影響を及ぼす範囲のものを中心に、これらの進展状況の検証を続ける予定である。
   さらに、マスター・ファンドは、商品の価額、商品先物契約または商品指数の運用実績に連動する元
  本および/または利息が支払われるデリバティブ債務商品に投資することができる。これらは「商品連
  動」または「指数連動」債である。それらは、債務商品の条件が債券の発行体および債券の買主により
  構成される場合があるため「仕組債」と称されることがある。これらの債券の価額は、原商品または投
  資対象の関連指数の変化に応じて上下する。これらの債券により、マスター・ファンドは経済的に商品
  価格の動きにさらされることになる。これらの債券は、一般に債務証券の価額に影響するリスク(信
  用、市場および金利リスクなど)にもさらされる。また、債券にレバレッジがかかっていることが多い
  ため、原商品、商品先物契約または商品指数の変動に比べて、各債券の市場価値のボラティリティが上
  昇する。従って、当該債券の満期時に、マスター・ファンドは元々投資していた投資元本より多い額を
  受け取ることもあれば少ない額を受け取ることもある。マスター・ファンドは、債券について、所定の
  利息支払よりも多い額または少ない額を受ける可能性がある。
   先物、オプションおよびスワップを含む様々なデリバティブ商品に対する政府の追加規制により、マ
  スター・ファンドおよびサブ・ファンドが、そうした商品を投資戦略の一環として利用することが制限ま
  たは妨げられ、最終的な投資目的を達成できない可能性がある。この分野の過去、現在または将来の立
  法や規制の影響を完全に予測することは不可能であるが、影響が重大で好ましくない可能性もある。立
  法および規制により、マスター・ファンドおよびサブ・ファンドが投資戦略として特定の商品を利用する
  ことが制限または禁止される可能性がある。また、マスター・ファンドが行うデリバティブ取引の相手
  方に対する制限や禁止により、マスター・ファンドが特定の商品を利用することが妨げられることもあ
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  る。 これらのリスクは、マスター・ファンドが投資目的達成のために商品関連のデリバティブを広範に
  利用する場合に特に顕著となる。
   今後の規制の変更により、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドの投資の性質やサブ・ファンド
  およびマスター・ファンドの投資戦略を継続する能力が、おそらくは大幅に変更となる可能性がある。
  先物、オプションおよびスワップの市場は、広範囲にわたる法規制および委託証拠金の対象となってい
  る。さらに、米国証券取引委員会(       以下 「SEC」 という。  )、米国商品先物取引委員会(      以下 「CFTC」  と
  いう。 )および別の法域における特定の取引所および規制当局は、市場に緊急事態が発生した場合に、
  投機的ポジション制限の実施や引き下げ、証拠金要件の引き上げ、1日の値幅制限および取引の中断な
  どの特別措置を講じる権限を付与されている。米国における先物、オプションおよびスワップの取引規
  制は、急速に変化している分野であり、政府や裁判所の措置により修正される可能性がある。
   特に、ドッド・フランク法が、2010年7月21日付で米国において成立した。ドッド・フランク法によ
  り、米国の金融システムに対する監督・規制の方法が変更されている。ドッド・フランク法の第7章で
  は、マスター・ファンドが投資することのできるスワップなどの金融商品を含む、店頭(「OTC」)デリ
  バティブに対する新しい法的枠組みを設けている。ドッド・フランク法の第7章は、OTCデリバティブ市
  場全体に影響するもので、OTCデリバティブおよび市場参加者を規制する大きな権限をSECやCFTCに対し
  て付与するとともに、多くのOTCデリバティブ取引に関して清算機関や取引所を通じた取引を求めるもの
  である。
   CFTC およびSECは、「スワップ」および「証券派生スワップ」の定義を行った。これらの定義は、ドッ
  ド・フランク法に基づく追加規制対象の取引の範囲を示している。今回の変更により、二社間取引に伴
  う信用リスクが軽減されると思われるが、取引所における取引や清算が行われたとしても、リスクが皆
  無になるわけではない。
   ドッド・フランク法には、新たな資本/証拠金を求める条項や多くのOTCデリバティブ取引に清算機関
  の使用を義務付ける条項が含まれる。CFTC、SECおよびその他の連邦監督当局は、ドッド・フランク法の
  条項を実施するための規制を策定している。規則の制定や実施がなされるまでには段階的な導入期間が
  設けられていることから、現時点でドッド・フランク法がサブ・ファンドおよびマスター・ファンドへ
  与える影響の全体的な性質および範囲を評価することはできない。しかし、スワップ・ディーラー、主
  要な市場参加者およびスワップのカウンターパーティーは、新たな/追加的な規制、要件、遵守義務お
  よび関連費用を負いつつある。ドッド・フランク法および公布されることになる新たな規則は、ファン
  ドやそのカウンターパーティーに課せられる制限や要件により、マスター・ファンドおよびサブ・ファン
  ドの投資目的を達成する能力にマイナスに作用する可能性がある。特に、マスター・ファンドやそのカ
  ウンターパーティーに対する新たなポジション制限は、マスター・ファンドが効率的に投資目的を達成
  するために行う先物、オプションおよびスワップへの投資に影響する可能性がある。自己資本規制、
  CFTCの投機的持ち高制限および清算システムの義務付けなどの新たな要件は、サブ・ファンドに対して
  直接適用されない場合にも、マスター・ファンドの投資コストや運用コストを上昇させ、受益者に対し
  て好ましくない影響を及ぼす可能性がある。
  不動産証券および関連デリバティブ

   マスタ ー・ファンドは、不動産連動デリバティブ商品に投資する場合、不動産を直接所有する場合と
  同様のリスクに晒される。かかるリスクには、災害または土地の収用による損失、地域および一般的経
  済状況の変化、需給、金利、都市計画法ならびに賃料、固定資産税および運営費用に係る規制上の制約
  が含まれる。不動産投資信託(以下「REIT」という。)の価格に連動する不動産連動デリバティブ商品
  への投資は、REITの管理会社による運用実績の不振、税法の不利益な変更、REITが1986年米国内国歳入
  法(改訂済)(以下「内国歳入法」という。)に基づく所得に対する免税許可を取得できないなどの更
  なるリスクに晒されている。また、投資する不動産の数を限定し、地理的エリアを狭め、または不動産
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  の種類が同一であるため、投資先が限定されるREITもある。さらに、REITの設立書類に、REITの主導権
  の変更を困難にし多大な時間を必要とする条項が含まれていることがある。
  クレジットリンク債

   クレジットリンク債(以下「CLN」という。)は、通常、別の当事者にリンクするクレジット・オプ
  ションもしくはリスクを有する発行体により発行される。発行体は、組み込まれたクレジット・オプ
  ションにより、特定の信用リスクをCLN保有者に移すことが可能となる。CLNの価格またはクーポンは、
  別の当事者の参照資産の運用実績に連動する。通常、CLN保有者は、CLN存続期間中には固定もしくは流
  動利率を、満期時には額面額を受領する。キャッシュ・フローは、特定のクレジット関連イベントに左
  右される。別の当事者が債務不履行もしくは破産を宣言した場合、CLN保有者はリカバリー・レートと同
  額を受領することになる。CLN保有者は、別の当事者によるデフォルトおよび参照資産の不測の事態のリ
  スクを負い、そのため元金および利息を失うことがある。これらリスクと引き換えに、CLN保有者は、高
  い利回りを享受する。多くのデリバティブ投資と同様、証券の複雑さ(すなわち、組み込まれたオプ
  ションの値付けが簡単ではないこと。)ゆえにCLNの評価は困難である。
  繰延融資およびリボルビング・クレジット・ファシリティ

   マスター・ファンドは、特定の期間中に借主の要求に応じ貸主が最大限度額までの貸付を行うことに
  同意する繰延融資やリボルビング・クレジット・ファシリティを実施するか、これへの参加権を取得す
  ることがある。かかる約定は、本来その旨の決定を行わない時期(当該企業の財務状況により、当該額
  が返済される公算のない時期を含む。)にある企業への出資を増加することがマスター・ファンドに
  とって必要になる効果を及ぼすことがある。マスター・ファンドは、追加資金の立て替えを約定してい
  る限度内で、投資顧問会社が流動性を有すると判断する資産で当該約定を充足するに十分な額を分別ま
  たは取り分けておく。繰延融資およびリボルビング・クレジット・ファシリティは、信用リスク、金利
  リスク、流動性リスク、および貸主リスクを被る。
  発行時取引、繰延受渡および先渡約定取引

   マスター・ファンドは、発行時に買付に適格な証券を取得し、繰延受渡に対し価格証券を売買し、通
  常の決済時期以後の将来のある期日に確定価格に対しかかる証券を購入する契約(先渡約定)を締結す
  ることがある。発行時取引、繰延受渡購入および先渡約定は、決済日前に当該証券の価格が下落した場
  合には損失リスクを伴う。かかるリスクは、マスター・ファンドの他の資産の価格が下落するリスクに
  付加するものである。したがって、これら取引は、一定のレバレッジをもたらし、マスター・ファンド
  全体の投資エクスポージャーを増大させることになる。概して、当該証券の受渡時期前にマスター・
  ファンドが買付を約束した証券にはインカム収益は発生しないが、マスター・ファンドは当該ポジショ
  ンの補填のために分別または取り分けた証券に対する収益を得ることができる。               マスター・ファンドが
  発行時取引、繰延受渡および先渡約定取引により証券を売却する場合、当該証券の将来発生する収益も
  しくは損失を受けることはない。取引の相手方が証券に対する支払いを怠る場合、マスター・ファンド
  は損失を被る可能性がある。
  インフラストラクチャー投資

   マスター・ファンドがインフラ事業、プロジェクトおよび資産に投資する範囲で、マスター・ファン
  ドは経済、規制、政治的または他の進展により悪影響を受ける可能性がある。インフラ事業は、環境破
  壊、運営上の問題、資本調達、資本コストおよび様々な政府機関からの規制によるサービスの中断と
  いった、事業や運営に悪影響を与える様々な事象に晒されている。様々な法域における法的な慣習およ
  び方針には大きな違いがあり、特定の監督官庁が、予測し得ない方法により、マスター・ファンドが投
  資する投資対象または資産もしくはかかる投資対象の発行者にかかる規則に影響を与える措置を講じる
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  ことがある。インフラ事業、プロジェクトおよび資産は、消費税率、政府予算の制約、関税賦課および
  税法、他の規制政策の変更による影響を受ける可能性がある。インフラ事業、プロジェクトおよび資産
  の運営に影響を及ぼす可能性のある追加的な要因には、会社が製品またはサービスを提供する手段に影
  響を与える技術革新、インフラ資産の使用または需要における著しい変化、テロ行為、政治活動および
  インフラ資産に対する市場心理の一般的変化が含まれる。マスター・ファンドが投資する事業および資
  産は共通した性質を有しており、しばしば類似した事業リスクや規制強化にさらされ、投資対象は予測
  し得ない様々な事象に同じように反応することがある。
  他の投資会社への投資

   マスター・ファンドは、オープン・エンド型もしくはクローズド・エンド型の投資会社またはプール
  ド・アカウント等のその他の投資会社の証券に投資できない。            ただし、サブ・ファンドは、ファンド傘
  下の他のサブ・ファンドの受益証券にそのほぼすべての資産を投資することにより投資目的を追求する
  ことができる。
   サブ・ファンドが、投資会社に投資する場合、当該投資会社により請求される業務およびその他に関
  する報酬を間接的に負担する場合があり、かかる報酬はサブ・ファンドが業務提供会社に支払う報酬に
  上乗せされる。
  空売り

   マスター・ファンドは、その全体的なポートフォリオ運用戦略の一環として、潜在する証券価格の下
  落を相殺するため、マスター・ファンドの柔軟性を強めるため、投資リターンのため、またはリスク裁
  定戦略の一環として、証券の空売りを行うことがある。空売りは、マスター・ファンドの純資産額の
  100%を超えないものとする。空売りは、売却を実施するためにブローカーまたはその他の機関から借り
  入れた証券の売却を伴う。空売りは、空売りされた証券が値上がりした時に借入証券を入れ替えるため
  に証券を取得、転換または交換すること(ショート・ポジションの「カバリング」とも呼ばれる。)が
  要求されるリスクにマスター・ファンドをさらし、その結果、マスター・ファンドに損失をもたらす。
  マスター・ファンドが空売りを行う場合、マスター・ファンドは、投資顧問会社が流動性を有すると判
  断する資産を分別または取り分けるか、または許容される方法でそのポジションを別途補填しなければ
  ならない。
  流動性の低い投資対象

   マスター・ファンドは、その純資産額の15%を上限として、流動性の低い投資対象に投資することが
  できる。一部の流動性の低い投資対象は、投資顧問会社の監督下で誠実に決定された公正価格での価格
  設定を必要とすることがある。ポートフォリオ・マネジャーは、流動性の低い投資対象の処分の際には
  相当の遅滞を被ることがあり、また流動性の低い投資対象の取引は、流動性の高い投資対象の取引に関
  わるものを上回る登録費用やその他の取引コストを内包することがある。
   本項における「流動性の低い投資対象」とは、当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または
  処分しない限り7暦日またはそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないとマス
  ター・ファンドが合理的に判断する投資対象のことである。流動性の低い投資対象は、満期までが7日
  以上であるレポ契約、一定のローン・パーティシペーションの権益および期限前の払戻しができないも
  しくは解約違約金が条件の(翌日物預金以外の)定期預金を含むと考えられるが、これらに限定されな
  い。制限付証券、すなわち、再販売に関し法律上または契約上の制限を受ける証券は流動性の低い投資
  対象とされる。ただし、一部の制限付証券(1933年米国証券法(改訂済)(以下「証券法」という。)
  によるルール144Aに基づき発行された証券および一部のコマーシャル・ペーパー等)は、確立した流通
  市場で取引される登録証券よりも相対的に流動性が低いことがあるものの、流動性の高いものとして取
  り扱われる。
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  組入証券の貸付

   利益の達成を目的として、マスター・ファンドは、当該貸付が全額担保されていることを含む一定の
  条件が充足される場合、ブローカー、ディーラーその他金融機関に対しその組入証券を貸し付けること
  ができる。マスター・ファンドが組入証券を貸し付ける場合、その投資実績には貸付証券の価格変動が
  引き続き反映され、またマスター・ファンドは、当該担保物件に対する手数料または利息も受領する。
  証券貸付は、借主が貸付証券を返還しない場合、または支払不能になる場合、当該担保物件の喪失リス
  クまたは当該担保物件の回収の遅延リスクを伴う。マスター・ファンドは、貸付をアレンジした当事者
  に貸付手数料を支払うことがある。
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  ポートフォリオの回転率

   マスター・ファンドが特定証券を保有する期間は、原則として投資決定上の考察事項ではない。マス
  ター・ファンドが保有する証券の入替えは、「ポートフォリオの回転率」といわれる。マスター・ファ
  ンドは、特に乱高下する市場動向の期間中、その投資目的を達成するために頻繁で活発な組入証券の取
  引を行うことになる。ポートフォリオの回転率の高さ(例えば、100%以上)は、証券の売却およびその
  他の証券への再投資に対する売買委託手数料または販売手数料等の取引コストを含む、マスター・ファ
  ンドにとって結果的により多額の費用を伴うことになる。ポートフォリオの回転率に伴う、かかるコス
  トおよびその他のコストは、マスター・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
  一時的な防御戦略

   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、投資顧問会社がかかる投資を適切とみなす場合には、
  一時的または防御目的で、課税対象証券や短期金融市場証券を含む米国の債務証券および現金等価物に
  無制限に投資することができる。      現金等価物の投資は、満期まで1年以下の投資適格債券投資と定義さ
  れる。 サブ・ファンドおよびマスター・ファンドがかかる戦略を採用する場合、サブ・ファンドおよび
  マスター・ファンドは、その投資目的を達成できないことがある。
   市場や金利の状況により、ポートフォリオ・マネジャーの裁量において、サブ・ファンドおよびマス
  ター・ファンドの純資産の一部が投資されないことがある。そのような場合、サブ・ファンドおよびマ
  スター・ファンドの資産は各保管口座に現金で保管される。現金資産は一般に、収益を発生せず、サ
  ブ・ファンドおよびマスター・ファンドのパフォーマンスに影響する可能性がある。
  投資制限の比率

   別途記載される場合を除いて、本書に掲載されるサブ・ファンドおよびマスター・ファンドの投資対
  象に関するすべての制限比率は投資時に適用される。マスター・ファンドは、投資の結果または投資の
  直後に超過分または欠損が発生または存在する場合を除いて、かかる制限に違反することはない。
  信用格付および非格付証券

   格付機関は、転換証券を含む確定利付証券の信用性の格付を提供する民間サービス会社である。格付
  機関による格付は絶対的な信用性の基準ではなく、市場リスクを評価していない。格付機関は、信用格
  付の適時の変更を行わないことがあり、発行体の現在の財務状況が格付よりも良かったり悪かったりす
  る。一部の格付は、格付機関内の相対的基準を示す上でプラスまたはマイナスの記号を付記することに
  よって修正されることがある。マスター・ファンドは、購入時に当該証券がマスター・ファンドの最低
  格付カテゴリー内またはそれ以上に格付けされる場合、格付の修正に関わらず証券を取得することがで
  きる。例えば、マスター・ファンドは、B格の証券をサブ・ファンドが購入できる場合にB-格の証券
  を購入することがあり、また同様に、マスター・ファンドは、最低平均格付限度をA格として、平均A
  -格のポートフォリオのクオリティを維持することがある。投資顧問会社は、信用格付にのみ依拠せ
  ず、発行体の信用性についての独自の分析を行う。
   マスター・ファンドが保有する証券が前記「(1)投資方針」の項に定められる最低格付以下に引き
  下げられる場合、投資顧問会社は、当該証券を処分することを要求されない。               さらにマスター・ファン
  ドは、証券の格付を決定する際、各格付機関の一番高い格付を採用する。
   マスター・ファンドは、当該証券がマスター・ファンドの購入できる格付証券に相当するクオリティ
  を有するものであると投資顧問会社が判断する場合、(格付機関により格付が付されていない)非格付
  証券を取得することができる。非格付証券は、比較対象となる格付証券よりも流動性が低く、当該証券
  の相対的信用格付を投資顧問会社が正確に評価できないというリスクを伴うことがある。ハイ・イール
  ド証券の発行体の信用力の分析は、高格付の確定利付証券の発行体についてよりも複雑なことがある。
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  マスター・ファンドがハイ・イールドおよび/または非格付証券に投資する限り、マスター・ファンド
  による投資目的の達成の成否は、マスター・ファンドが格付証券のみに投資する場合よりも大きく投資
  顧問会社の信用力分析に依拠することになる。
  デュレーション

   デュレーション(正もしくは負の数値となりうる。)は、特に証券の利回り、クーポン、最終満期お
  よび期限前償還条項に基づき数値化された、金利の変動に対する証券価格の感応度を決定する際に使用
  される指標である。デュレーションが長いほど、その証券の金利の変動に対する感応度は大きい。同様
  に、組入証券の平均デュレーションが長い投資信託は、組入証券の平均デュレーションが短い投資信託
  に比して、金利の変動に対する感応度が大きくなる。例えば、デュレーションが5年の債券ファンド
  は、金利の1%の上昇により、約5%の価格の下落が見込まれる。逆に、デュレーションがマイナス1
  年の債券ファンドは、金利の1%の上昇により、約1%の価格の上昇が見込まれる。
  その他の投資対象および手法

   マスター・ファンドは、その他の種類の証券に投資し、本書には記載されていない様々な投資手法や
  戦略を利用することができる。かかる証券および投資手法は、マスター・ファンドを追加的なリスクに
  服させることになる。
  発行体の多様性

   マスター・ファンドは、制限の無い政府証券を除きひとつの銘柄もしくは発行体に資産総額の10%ま
  で投資できる。クレジットリンク債および指数連動の商品を含む投資先証券のポートフォリオにリンク
  する仕組債については、マスター・ファンドのエクスポージャーは各投資先発行体のエクスポージャー
  に基づき計ることができる。
  投資決定およびポートフォリオ取引

   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドが投資を検討している証券は、投資顧問会社が取扱う他の
  顧客にもふさわしいことがある。このように、特定の証券は、同時に経済的な利害関係を有する投資顧
  問会社、その役員または従業員の勘定を含む他の顧客のために売買することができる場合であっても、
  一定の顧客により売買されることがある。サブ・ファンドまたはマスター・ファンド(適用ある場合)
  および投資顧問会社が取り扱う一または複数の顧客の投資方針に合致する証券の売買が同時または同時
  期に検討されている場合、当該証券の取引は、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドを含むすべて
  の勘定を公平、平等にそして非差別的な方法で取扱うことを確実にするために制定された投資顧問会社
  の取引分配方針に基づき、サブ・ファンドおよび/またはマスター・ファンド(適用ある場合)および
  他の顧客との間で分配される。
   投資顧問会社は顧客(マスター・ファンドおよびサブ・ファンドを含む。)のために、発行体の資本
  および債務構造の異なる側面に対するエクスポージャーを有する証券その他の金融商品(シニア債務お
  よびジュニア債務/劣後債務に関連するものを含む(ただしこれらに限定されない。)。)を取得する
  ことがある。一定の状況において、発行体の資本および債務構造の一部分に対するエクスポージャーを
  有するこれら顧客の利益は、発行体の異なる部分の資本および債務構造に対するエクスポージャーを有
  する顧客の利益とは異なることがある。投資顧問会社は、発行体の資本および債務構造に関して最善の
  利益に適う助言を顧客に対して行いまたは措置をとることがあり、これは同一発行体の資本および債務
  構造について異なるエクスポージャーを有する他の顧客の利益とは異なる場合がある。
   投資顧問会社の適切な判断において、注文を集約することが、価格、仲介手数料またはその他費用の
  観点から、マスター・ファンド、サブ・ファンドおよび他の顧客に全体的な経済的利益をもたらすと考
  えられる場合には、投資顧問会社は、マスター・ファンドおよびサブ・ファンドのために、他の顧客の
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  ために投資顧問会社が同時に執行する取引とまとめて注文することができる。実行可能な場合、投資顧
  問会社は執行前に取引を分配する。執行前分配が不可能な場合には、投資顧問会社はすみやかに、確立
  された客観的な手続に従って取引の配分を行う。配分は通常、執行の時点およびその前後で取引日終了
  前までに行われる。この結果、ある勘定が特定の取引について受領した価額が、別の勘定のために行っ
  た同日の同様の取引において受領した価額とは異なることがある。
   投資顧問会社は、時として、マスター・ファンドおよびサブ・ファンドを含む顧客に代わりブロー
  カー・ディーラーに証券を売却し、その後、同一の証券をマスター・ファンドおよびサブ・ファンドを
  含む一または複数の投資顧問会社の他の顧客の勘定で、同一のまたは別のブローカー・ディーラーから
  購入することがある。投資顧問会社は、各勘定において最良の取引執行がなされるよう合理的に設計さ
  れていると投資顧問会社が考える手続きを採用している。
  クラス間債務

   受託会社は、サブ・ファンドに関して別のクラスの受益証券を発行することがある。信託証書は、債
  務が個々のサブ・ファンドおよびクラスを超えて帰属する場合の方法を規定している。(一般的には、
  債務は当該債務が発生した特定のサブ・ファンドまたはクラスに帰属するものとされている。)
   各サブ・ファンドは、独立したサブ・ファンドとして設立されるが、サブ・ファンドのクラスは別個
  のファンドではない。ゆえに、最初のクラスに当該債務を返済するための十分な資産がない場合、一つ
  のクラスの債務がその特定のクラスに限定されず、当該サブ・ファンドの一または複数のクラスにも支
  払いが求められるリスクがある。
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  (3)【運用体制】

   PIMCOの投資戦略決定プロセスは、運用商品の種類を問わずマクロの経済環境について長期的な展望を









  決定することから始まり、これが全てのプロセスを通じて最も重要な決定事項となる。経済及び政治の
  長期的な影響を分析することはポートフォリオを健全に維持するための基本であり、また、確固とした
  長期的な展望を堅持することにより、市場の短期的な変動に伴う影響に左右されることを回避すること
  が可能となると考える。PIMCOでは、市場の短期的な動きのタイミングを計ることよりも、経済のファン
  ダメンタルズ及び信用分析を通して、長期的な観点に立った投資判断を行うことのほうが重要であると
  考えている。この意味において、PIMCOの長期経済予測会議(Secular              Forum)及び短期経済予測会議
  (Cyclical  Forum)は大きな役割を担っている。
   長期経済予測会議では、金融および財政政策、インフレ、人口動態、生産性の動向、情報テクノロ
  ジー等の世界経済に影響を及ぼすであろうテーマについて、PIMCOのポートフォリオ・マネージャー、ア
  カウント・マネージャーからなる調査スタッフおよび外部のアナリストや学者等によるプレゼンテー
  ションをもとに、徹底的な議論を行う。そしてこの会議の結論をベースにしてPIMCOのポートフォリオ全
  体としてのリスクについての方向性を決定する。長期経済予測会議の目的は各経済圏の経済成長率、イ
  ンフレ率、予想される債券市場の3年から5年先までの金利の方向、および債券市場における一般的な
  評価に重大な影響を及ぼす可能性のあるテーマが何かを見定め、その展望について共通の理解を持つこ
  とにある。
   次のステップは短期的な景気動向を分析することである。四半期毎に短期経済予測会議を開催し、全
  拠点の投資プロフェッショナルで、当面の経済成長率やインフレ率、短期的(半年から1年)に市場に
  影響を及ぼすトレンド等についての分析と討論と予測を行う。また、ここで得られた結論に基づいて、
  長期経済予測会議の結論についての見直しを行う。これらの経済予測会議の討議は、ポートフォリオ運
  用に適用する最適なデュレーション等、一連のリスク特性を決定する上で重要な役割を果たしている。
   前述の経済予測会議の終了後に、シニア・ポートフォリオ・マネージャーで構成されるインベストメ
  ント・コミッティーがポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会議で形成されたトップ・ダウンの
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  展望と、債券市場の様々なセクターを担当している個々のセクター・スペシャリストからのボトム・
  アップの情報との両方を活用しつつ異なる投資戦略のためのモデル・ポートフォリオの構築を行う。そ
  の際にエマージング債券運用では、更に以下の3段階のプロセスを経ることとなる。最初に、強いクレ
  ジット・ファンダメンタルズを有するエマージング市場国を特定する。このプロセスを経ることによ
  り、債務不履行となる可能性の高い国を極力回避することを目指す。強いクレジット・ファンダメンタ
  ルズの定義としてPIMCOでは以下の4点を掲げている。
   1.強い財政状況
   2.安定的かつ改善しつつある政治環境
   3.十分な外貨準備残高
   4.金融ショックにも耐え得る債務構造
   次に、先進国からの外需動向、商品市況、世界的な金利動向等、エマージング諸国に影響をもたらす








  と考えられる外部環境についての検討を行う。また、エマージング債券市場に対するマーケット・テク
  ニカルな側面や、各エマージング債券の割安・割高分析も行う。それらをもとに、国別配分、デュレー
  ション配分、イールドカーブ戦略等の投資手段について決定、並びに市場で過剰に割安・割高に評価さ
  れているエマージング債券を洗い出しモデル・ポートフォリオを構築する。
   個別ポートフォリオ運用に際しては、モデル・ポートフォリオと投資ガイドラインに沿うよう、投資
  手段を決定する。同時にチーム全体で個別ポートフォリオのリスク・リターン特性のモニタリングを行
  い、チーム体制での運用を行っている。
   こうした多層構造を備えた投資アプローチが、所与の投資環境下で最適と考えられる投資戦略の実行
  を可能にすると考えている。
  内部運用規定

   PIMCOの運用口座は、クライアント・ガイドライン、適用される規制上の要件およびPIMCO内部規則を
  遵守するためにモニターされている。さらに、PIMCOは、最良執行、ソフト・ダラー取引および取引配分
  に関する方針など、その投資運用活動に適用される方針を採用している。
   PIMCOは、クライアント勘定のためのポートフォリオ証券、オプションおよび先物の売買の注文すべて
  を、多くのブローカー/ディーラーを通じて行っている。その際にPIMCOは、すべてのクライアント勘定
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  のために可能な限り最適な価格を入手し取引を履行するため最善を尽くしている。そのため、PIMCOはク
  ライアントの最大の利益を念頭に、例えば、価格、取引規模、関連する証券の市場の性質、(該当の場
  合) 手数料の額、市場の価格や動きを考慮した取引のタイミング、関与するブローカー/ディーラーの
  評判、経験および財務の安定性、ならびにブローカー/ディーラーのサービスの質などを含む、関連が
  あると思われるすべての要因を考慮する。また、PIMCOは、ソフト・ダラー取引を行わない方針である。
   PIMCOは、証券の「一括取引」、つまり特定の証券の複数の売買注文に関し、当該注文が複数のクライ
  アントの勘定に配分される場合、かかる配分をモニターしている。PIMCOは、クライアント勘定の間で公
  正かつ公平な扱いを行うことを、取引配分の手続上での最優先の目的とする。PIMCOは、取引配分がタイ
  ムリーに行われ、特定のクライアントが不当な優遇を受けず、個別的に見た場合にはある取引が特定の
  勘定を優遇する結果となったとしても、長期的にはクライアントの勘定が公平に扱われるような手続き
  を策定している。
  サービス提供者に対する監督

   信託証書および適用のバミューダ法の規定に基づき、受託会社と管理会社がトラストの運用・管理に
  関する最終的責任を負う。一定の制限を条件に、受託会社および管理会社は、それぞれの運用・管理の
  責務を他者に委託する権限を有しており、トラストに代わって一定の責務を果たすよう管理事務代行会
  社と保管受託銀行に対し一部の業務を委託している。かかる業務の委託については、その期間および報
  酬は契約条件によるものとし、再委託をする権限を含み、受託会社および/または管理会社が場合によ
  り決定する規則に従うものとする      。受託会社および管理会社は、信託証書に記載される場合を除き、委
  託先または再委託先の業務を監督する義務を負わない。           管理事務代行会社および保管受託銀行の業務履
  行に対しては、モニタリングが行われている。管理事務代行会社および保管受託銀行は、月次で業務報
  告を提出するほか、トラストに関する業務を議題とした協議を毎月行う。
  (4)【分配方針】

   サブ・ファンドの分配は、毎月宣言され、支払われる。
   サブ・ファンドの分配は、管理会社が承認する場合に限り、宣言され、支払われるが、かかる承認
  は、管理会社の裁量により留保することができる。分配は、原則として、サブ・ファンドの純投資収益
  (利息等インカム・ゲイン)から行われる。また、管理会社は、純実現キャピタル・ゲインの支払いを
  分配に充当する権限を有している。管理会社が適切と判断する場合、追加的な分配を宣言することがで
  きる。サブ・ファンドに関する分配金の支払いにより、その額に相当する割合で、サブ・ファンドの受
  益証券一口当たりの純資産価格が下がることになる。
   サブ・ファンドの分配金は、受益者の裁量により、サブ・ファンドの受益証券に追加的に再投資する
  ことも、受益者に対して現金で支払うこともできる。現金は、サブ・ファンドの受益証券の通貨により
  支払われる。
   分配は、収益または元本(または両方)から支払われ得るため、分配が投資者の当初元本またはキャ
  ピタル・ゲインを返還することになる可能性もあり、これにより、分配が支払い可能な収益を超える場
  合、元本を減少させることになる可能性もある。したがって、元本の確保を重視する投資者は、サブ・
  ファンドの投資価額は、投資対象の価格の下落のみならず、分配による投資者への元本の返還によって
  も減少する可能性があることを考慮すべきである。
   サブ・ファンドの分配金として合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、追加的な分配
  を行うことができる。本書により要求されるサブ・ファンドの分配金を支払うために十分な純収益およ
  び純実現キャピタル・ゲインが存しない場合、管理会社は、サブ・ファンドの元本部分から分配金を支
  払うことができる。
   支払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、サブ・ファンドに
  帰属する。
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  ※前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
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  (5)【投資制限】

   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドの資産の投
  資に関して、以下の投資制限および投資方針に従う。サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、日
  本の法令上、日本国金融商品取引法(昭和23年法第25号改正済)第2条第1項において定義される「有
  価証券」および/またはかかる有価証券に関連するデリバティブ商品に、それぞれその資産総額の50%
  超を投資する。マスター・ファンドは、制限の無い政府証券を除きひとつの銘柄もしくは発行体に資産
  総額の10%まで投資できる。マスター・ファンドは、いかなる種類の株式にも投資しない。マスター・
  ファンドは、株式もしくは出資に対する投資を行う契約型投資信託または会社型投資信託に投資しな
  い。
  日本証券業協会の規則に基づく制限

  (ⅰ)空売りの制限 空売りされる有価証券の時価総額は、サブ・ファンドもしくはマスター・ファン
    ド(適用ある場合)の純資産総額を超えてはならない。
  (ⅱ)借入れの制限 借入残高の総額がサブ・ファンドおよびマスター・ファンドの純資産価額の10%
    を超えることとなる借入れは行ってはならない。ただし、特別または緊急の場合(合併の場合
    等)一時的に10%を超えることが許される。
  (ⅲ)同一法人の株式の取得制限 いずれか一社(投資法人を含むが、日本の公募投資信託であるファ
    ンド・オブ・ファンズの場合に限る。)の発行済み株式総数の50%を超える株式を取得すること
    はできない。ただし、契約型投資信託の場合、同一の管理会社により運用されているすべての投
    資信託の保有分を合算して、50%を超える株式の取得をすることはできない。当該割合制限は投
    資時において適用がある。前記制限は、マスター・ファンドの受益証券にその資産を投資するこ
    とを投資目的とするサブ・ファンドには適用されない。
  (ⅳ)流動性の低い有価証券への投資制限 サブ・ファンドもしくはマスター・ファンドの純資産価額
    の15%を超えて、私募株式、非上場株式または流動性の低い証券化関連商品に投資することはで
    きない。サブ・ファンドおよびマスター・ファンドが私募株式、非上場株式またはその他の流動
    性の低い銘柄への投資を行う場合、それらの証券が公正価格にて算定される方法が取られるもの
    とする。
  (ⅴ)利害関係当事者との取引の制限 管理会社が自己または受益者以外の第三者の利益を図る目的で
    行う取引等、サブ・ファンドもしくはマスター・ファンドの受益者の保護に欠け、またはサブ・
    ファンドもしくはマスター・ファンドの資産の運用の適正を害する取引は、禁止されている。
  (ⅵ)信用リスクの管理     管理会社および投資顧問会社は、管理会社の可能な限り、アイルランドの2011
    年欧州共同体(UCITS)規則およびアイルランド中央銀行が発行したUCITS通達に記載されるリス
    ク管理方法に従ってサブ・ファンドの信用リスクを管理するものとする。サブ・ファンドは、そ
    の純資産の35%を超えて、以下のリスト(元々はアイルランド中央銀行が2014年5月付UCITS申請
    フォームに記載したリストから選び出されたものである。)から選定される発行体に投資する予
    定である。経済協力開発機構(以下「OECD」という。)加盟国政府(ただし、関連する銘柄が投
    資適格であることを条件とする。)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国
    際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州評議会、
    欧州鉄道金融公社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連
    合、連邦抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディ・マック)、連邦政府
    抵当金庫(ジニー・メイ)、連邦奨学金融資金庫(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農
    業信用銀行、テネシー川流域開発公社およびストレートAファンディング・エルエルシー。管理
    会社および投資顧問会社は、これらの個々の発行体の証券への投資に伴う信用リスクを十分に管
    理するものとする。
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   受益証券の買戻しもしくはサブ・ファンドの終了の場合、当該受益証券は、受益者から現金で買い戻
  される。サブ・ファンドにおいては、現物による買戻しは認められていない。サブ・ファンドの受益証
  券が日本において販売される際に上記制限が日本の投資信託協会の規則または日本証券業協会の基準上
  要求されなくなった場合、かかる基準(適用ある場合)は、適用されなくなる。
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  3【投資リスク】

  サブ・ファンドは、キャッシュ管理の目的で、一時的に流動性証券、レポ契約またはその他の金融商品
  に投資することができるが、その資産のほぼすべてをマスター・ファンドの受益証券に投資し、後述する
  証券に通常の状況において直接投資することはない。サブ・ファンドへの投資の価値は、マスター・ファ
  ンドの投資実績に直接関連しているため、サブ・ファンドに投資するリスクは、マスター・ファンドおよ
  び後述する証券に対する投資に伴うリスクと密接に関係している。
  ① リスク要因
   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドの投資対象の種類は、時の経過とともに変更されることが
  あり、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、追加的なリスクや下記のリスク要因以外のリスク
  に晒される可能性がある。現在特定されていないリスクがサブ・ファンドおよびマスター・ファンドに
  重大な影響を及ぼすことも考えられる。投資者は、投資を行う前に下記のリスク要因を慎重に検討すべ
  きである。
  アロケーション・リスク

   サブ・ファンドは、その資産のほぼすべてをマスター・ファンドの受益証券に投資するため、サブ・
  ファンドへの投資に伴うリスクは、マスター・ファンドが保有する証券その他の投資対象に関連するリ
  スクと密接に関係する。サブ・ファンドがその投資目的を達成する能力は、マスター・ファンドがその
  投資目的を達成する能力に依存する。マスター・ファンドの投資目的が達成される旨の保証をすること
  はできない。マスター・ファンドが、大きなリターン結果が見込まれる市場をアンダーウエイトとする
  ことで、投資妙味の高い投資機会を逃したり、大幅な下落が見込まれる市場をオーバーウエイトとする
  ことにより、損失を被る可能性がある。
  裁定取引のリスク

   マスター・ファンドが2つの証券の価格差を利用するためにアービトラージ戦略によって証券もしく
  はデリバティブの買ポジションを取る場合、一定のリスクに晒される。アービトラージ戦略では、マス
  ター・ファンドはある証券を購入し、組み合わせで別の証券を空売りするためにデリバティブを利用す
  る。この戦略に基づき取られるデリバティブのショート・ポジションは、意図したパフォーマンスを挙
  げずに、マスター・ファンドに損失をもたらす可能性がある。さらに、アービトラージ戦略により購入
  される証券の発行体は、多くの場合、再編、買収、合併、企業取得、株式公開買付、株式交換または清
  算といった重大な企業活動に携わっている。そうした企業活動は、当初計画したようには完了しない、
  または全く達成できない可能性がある。
  コール・リスク

   コール・リスクとは、ある発行体が予定より早い時期に確定利付債券を買い戻す(「コール」する)
  権利を行使する可能性を指す。発行体は、多くの理由(金利の低下、信用スプレッドの推移および発行
  体の信用力の回復等)により、償還日より前に発行済の証券をコールすることができる。マスター・
  ファンドが投資した証券を発行体がコールする場合、マスター・ファンドは、最初に投資した全額を回
  収できないことがあり、利回りが低い証券、信用リスクが高い証券またはその他の不利な特徴のある証
  券への再投資を迫られることがある。
  商品リスク

   マスター・ファンドは商品連動デリバティブ商品への投資により、伝統的な証券に投資する場合より
  もより大きな価格変動にさらされる。商品連動デリバティブ商品の価額は、全般的な市場変動、商品指
  数ボラティリティ、金利変動、または干ばつ、洪水、天候、家畜病、通商禁止、関税および国際経済、
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  政治および規制の発達など、特定の業界または商品に影響する要因の影響を受けることがある。そうし
  たセクターにおける商品の価格は、価値や需給の変化および政府の規制方針の変更などの要因により変
  動する可能性がある。
  利益相反リスク

   ポートフォリオ・マネージャーによるマスター・ファンドまたはサブ・ファンドの運用とその他の勘
  定の運用との間において、潜在的および実際の利益相反が随時発生することがある。投資機会がマス
  ター・ファンドおよびポートフォリオ・マネージャーが運用するその他の勘定の双方にとって適してい
  る可能性がある場合でも、マスター・ファンドおよびその他の勘定の双方が完全に参加するために十分
  な数量を利用できるとは限らない。同様に、あるマスター・ファンドおよび別の勘定が保有する投資対
  象を売却する機会が限定されることがある。投資顧問会社は投資機会を長期にわたり公正かつ公平に配
  分するために合理的に設計された方針および手続きを採用する。個別の勘定の投資ガイドラインおよび
  ポートフォリオ・マネージャーの投資見通しに基づいて様々な投資戦略にわたって投資機会が配分され
  る。投資顧問会社は、マスター・ファンドおよび一定のプールされる投資ビークルの並列的な運用に起
  因する潜在的な利益相反(投資機会の配分の問題を含む。)に対処するために設計される、全般的な取
  引の配分方針を補完するための追加的な手続きを採用する。潜在的および実際の利益相反は、投資顧問
  会社の別の事業活動および投資顧問会社が発行体に関する重大な非公開情報を所有する結果として生じ
  ることもある。さらに、マスター・ファンドに投資する勘定の投資顧問として投資顧問会社が業務を提
  供する結果として、潜在的および実際の利益相反が生じることもある。加えて、規制上の制限、実際の
  もしくは潜在的な利益相反またはその他の懸案事項により、投資顧問会社が一定の投資対象を制限した
  り、それらへの参加を禁止することもある。
  転換証券のリスク

   転換証券は、所定の価格もしくは割合で発行体の普通株式(または現金もしくは同価値の証券)に転
  換または交換できる債券、優先株式もしくはその他の証券である。転換証券の市場価格は、金利の上昇
  時には下落し、金利の低下時には上昇する。ただし、転換証券の市場価格は、発行体の株価が転換証券
  の「転換価格」に近づくかそれ以上となる場合、当該発行体の普通株式の市場価格を反映することが多
  い。転換価格とは、転換証券が株式に交換される場合の事前に決められた価格をいう。転換先の普通株
  式の市場価格が下落すると、転換証券の価格はその利回りからの影響を受けやすくなる。したがって、
  転換証券の価格は、転換先の普通株式と同程度には下落しない。発行体が清算される場合、転換証券の
  保有者は、その発行体の普通株式の株主よりは債権の優先順位が高いが、優先債務(証券)の保有者よ
  りは優先順位が低い。したがって、転換証券は一般に、普通株式よりはリスクは低く債務よりはリスク
  が高い。
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  信用リスク

   確定利付証券(貸付証券の担保のために購入された証券を含む。)の発行体もしくは保証人またはデ
  リバティブ契約、レポ契約、組入証券貸付けの相手方当事者が、適時に元本および/または利息の支
  払、またその他義務を履行できないもしくは履行しようとしない場合、または(市場参加者、格付機
  関、値付業者などにより)履行できないまたは履行しようとしないとみなされる場合、サブ・ファンド
  およびマスター・ファンドは、損害を被る可能性がある。サブ・ファンドまたはマスター・ファンドが
  保有する証券の格下げは、その価額を下落させる可能性がある。証券は、信用リスクの程度(多くの場
  合信用格付けに反映される。)の変更による影響を受ける。           平均信用度等の指標が、マスター・ファン
  ドおよびサブ・ファンドの正確な信用リスクを正確に反映していないことがある。これは、特に、サ
  ブ・ファンドを構成する証券に付与される信用格付けが非常に幅広い場合に当てはまる。したがって、
  マスター・ファンドおよびサブ・ファンドは、一定の信用度があることを示す平均信用格付けが付与さ
  れていても、実際には、かかる平均が示すよりも大きな信用リスクにさらされる場合がある。このリス
  クは、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドがサブ・ファンドの運用に関連してレバレッジまたは
  デリバティブを利用する場合はより大きくなる。         地方債は、訴訟、法律制定その他の政治的事情、地域
  経済状況または発行体の倒産のために発行体の元本および/または利息の支払能力に重大な影響を及ぼ
  す可能性があるというリスクにさらされる。
  為替リスク

   マスター・ファンドが米国以外の通貨、米国以外の通貨建てで取引されるか収益を受け取る証券、ま
  たは米国以外の通貨へのエクスポージャーを伴うデリバティブに直接投資を行う場合、当該通貨の価額
  が米ドルに対して下落するリスクにさらされ、また、ヘッジを行っている場合には、米ドルの価額が
  ヘッジされている通貨に対して下落するリスクがある。
   米国以外の為替レートは、金利変動、米国または同国以外の政府、中央銀行もしくは国際通貨基金等
  の国際機関による介入(もしくは介入の失敗)または米国もしくは同国以外の通貨統制その他の政治的
  展開を含む多数の理由により、短期間でも相当変動する。その結果、サブ・ファンドおよびマスター・
  ファンドが外貨建て証券に投資する場合、そのリターンが減少することがある。
   マスター・ファンドが、新興国と経済的に結びついている米国以外の通貨に投資を行い、または当該
  通貨の取引を行う場合、為替リスクは特に高くなる。そうした通貨取引は、米国以外の先進国の通貨へ
  の投資や米国以外の先進国と経済的に結びついている通貨の取引を行う場合とは異なる市場リスク、信
  用リスク、為替リスク、流動性リスク、法的リスク、政治的リスクおよびそれ以外のリスクや、より重
  大なリスクを伴うことがある。
   マスター・ファンドおよびサブ・ファンドは、為替エクスポージャーを管理しておらず、その結果、
  為替レートの変動による損失を被るリスクに晒される。
  サイバーセキュリティのリスク

   業務におけるテクノロジーの利用がより一般的になってきたことに伴い、サブ・ファンドおよびマス
  ター・ファンドがサイバーセキュリティ違反を通じてオペレーショナル・リスクの影響を受けやすく
  なってきている。サイバーセキュリティ違反は、意図的または意図的ではない出来事の双方を指し、い
  ずれの場合も、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドが機密情報の喪失、データの損失または業務
  運営能力の喪失を招くことがある。これが転じて、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドが規制上
  の罰則を課されたり、評判が損なわれたり、是正措置に伴う追加の法令遵守費用および/または金銭的
  な損失を負担することがある。サイバーセキュリティ違反が、サブ・ファンドまたはマスター・ファン
  ドのデジタル情報システムへの(「ハッキング」または悪質なソフトウエアのプログラミング等を通じ
  た)不正アクセスを伴う場合があるが、サービス拒否(DoS)攻撃(対象ユーザーによるネットワーク・
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  サービスの利用を不能とするための行為)等の外部からの攻撃に起因する場合もある。さらに、サブ・
  ファンドまたはマスター・ファンドは、サブ・ファンドもしくはマスター・ファンドの第三者としての
  業務提供者(管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および保管会社等)またはサブ・ファンドもし
  くはマスター・ファンドが投資する発行体のサイバーセキュリティ違反により、直接的なサイバーセ
  キュリティ違反に伴うリスクと類似のリスクの多くを負担する場合もある。投資顧問会社は、一般的な
  オペレーショナル・リスクの場合と同様に、        サイバーセキュリティに伴うリスクの低減のために設計さ
  れたリスク管理システムを確立している。ただし、特に、サブ・ファンドもマスター・ファンドも、発
  行体または第三者としての業務提供者のサイバーセキュリティ・システムの直接的な管理を行っていな
  いことから、かかる措置が成功するとの保証はない。
  デリバティブ・リスク

   デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融商
  品である。マスター・ファンドが活用する多様なデリバティブ商品については、本書の「第1                  2(2)
  投資対象」を参照のこと。マスター・ファンドは、典型的には、原資産のポジションの代用として、例
  えば発行体、イールドカーブのポジション、インデックス、セクター、通貨および/もしくは地域のエ
  クスポージャーを得るために、ならびに/または、金利リスク、信用リスクまたは為替リスク等の他の
  リスクに対するエクスポージャーを軽減する戦略の一環としてデリバティブを活用する。マスター・
  ファンドは、またレバレッジのためにデリバティブを活用することがあるが、この場合、レバレッジ・
  リスクを伴うことがある。一部のケースでは、マスター・ファンドが無制限の損失を被る場合がある。
  デリバティブの利用により、マスター・ファンドの投資リターンが、マスター・ファンドが保有してい
  ない有価証券の運用実績に影響され、その結果、マスター・ファンドの投資エクスポージャーの合計が
  組入銘柄の価値を上回る可能性がある。
   マスター・ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、証券への直接投資および他の伝統的な投資
  に伴うリスクとは異なる、またはその場合より大きいリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク
  (高度にカスタマイズされたデリバティブの場合に増大する可能性がある。)、金利リスク、市場リス
  ク、コール・リスク、信用リスク、マネジメント・リスク等といった本項に別途記載される多数のリス
  クに加え、証拠金の要求の変動から発生するリスクにさらされる。デリバティブにはまた、価格設定ミ
  ス・不適切な評価のリスク、およびデリバティブの価値の変動が原資産、レートまたはインデックスと
  完全には連動しないリスクも伴う。マスター・ファンドがデリバティブ商品に投資する場合、マス
  ター・ファンドは、投資した元本以上の損失を被る可能性があり、デリバティブにより、市況が通常で
  はないまたは極端な時を中心に、マスター・ファンドのボラティリティが上昇することがある。また、
  適切なデリバティブ取引は、いかなる場合にも行うことができるものではなく、マスター・ファンドが
  利益を得ている場合において他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するためにデリバティブ取引
  を行ったり、利用した場合に当該戦略が成功するとの保証はない。             さらに、マスター・ファンドによる
  デリバティブの利用が、受益者により支払われる税額を増額また上昇させる場合がある。                 さらに、マス
  ター・ファンドがデリバティブ取引を利用することにより、受益者が支払うべき税額が増額され、また
  は繰り上がることがある。OTCデリバティブは、集中清算のデリバティブに付与される保護の多くが適用
  されず、取引相手方が契約上の義務を履行しないというリスクを抱える。取引所においてもしくは中央
  清算機関を通じて取引されるデリバティブの信用リスクは、OTCデリバティブにおける取引相手に対する
  リスクというよりはむしろ、マスター・ファンドの清算ブローカーもしくは清算機関の信用力による。
   デリバティブ商品のための市場への参加には、かかる戦略を利用しない場合にマスター・ファンドが
  負担しなかったはずの投資リスクおよび取引コストを伴う。デリバティブ戦略の遂行を成功させるため
  に必要とされる技術は、その他の種類の取引に必要とされる技術と異なる場合がある。マスター・ファ
  ンドが有価証券、通貨、金利、カウンターパーティーまたはデリバティブ取引に伴うその他の経済的要
  因の評価および/もしくは信用性の予測を誤った場合、マスター・ファンドがかかるデリバティブ取引
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  を行っていなければマスター・ファンドの運用成績は上昇していたということがあるかもしれない。特
  定のデリバティブ商品に伴うリスクおよび契約上の債務を評価する際には、マスター・ファンドおよび
  そのカウンターパーティーの双方が合意する場合に限り特定のデリバティブ取引を修正または終了でき
  るデリバティブ取引もあれば、マスター・ファンド関連事由またはカウンターパーティー関連事由が発
  生した場合にカウンターパーティーまたはマスター・ファンド(場合による。)が終了することができ
  るデリバティブ取引もあり、かかる修正や終了により、マスター・ファンドとカウンターパーティーと
  の間で締結されたデリバティブ取引の市場価値に応じてマスター・ファンドに損失または利益が生じる
  可能性がある点に留意することが肝要である。また、かかる早期終了により、課税事由が発生し、課税
  目的による利益または損失の認識が早期に行われる場合がある。マスター・ファンドは、その終了日ま
  たは満期日より前にデリバティブ取引に伴うマスター・ファンドの債務またはマスター・ファンドのリ
  スクに対するエクスポージャーを、修正、清算または相殺できない場合があり、これにより、マス
  ター・ファンドがボラティリティの上昇および/または流動性の低下にさらされる可能性がある。マス
  ター・ファンドが、終了日または満期日より前にデリバティブ取引に伴うマスター・ファンドの債務ま
  たはマスター・ファンドのリスクに対するエクスポージャーを、修正、清算または相殺できない場合が
  あり、これにより、マスター・ファンドがボラティリティの上昇および/または流動性の低下にさらさ
  れる可能性がある。特定の契約の満了または終了時に、マスター・ファンドが同様の契約の締結により
  デリバティブ商品によるマスター・ファンドのポジションの構築を意向している場合であっても、元々
  の契約のカウンターパーティーが新規契約の締結を望まない場合や、他に適切なカウンターパーティー
  を確保できない場合は、かかるポジションを構築できないおそれがあり、このような場合、マスター・
  ファンドが一定の望ましい投資エクスポージャーを維持することができない、または他の投資ポジショ
  ンもしくはリスクをヘッジすることができない可能性があり、その場合、マスター・ファンドが損失を
  被るおそれがある。さらに、かかる特定の契約の満了または終了後、マスター・ファンドは、追加のデ
  リバティブ取引を行うカウンターパーティーがより少なくなる場合があり、その場合、一または複数の
  カウンターパーティーに対するカウンターパーティー・リスク・エクスポージャーがより大きくなる可
  能性があるとともに、一定のデリバティブを締結するコストが増加する可能性もある。このような場
  合、マスター・ファンドおよびサブ・ファンドが損失を被るおそれがある。
   一定のデリバティブ取引のための市場(米国外に所在する市場を含む。)は、比較的新しく、なお発
  展途上にあるため、リスク管理およびその他の目的上、すべての状況において適切なデリバティブ取引
  を執行できない場合がある。そのような市場を利用できない場合、ファンドの流動性リスクや投資リス
  クが上昇する場合がある。
   マスター・ファンドが保有するポジションに対するヘッジとしてデリバティブを利用する場合、デリ
  バティブにより発生する損失は、基本的に、ヘッジされる投資対象からの利益により事実上相殺され、
  その逆の場合も同様である。ヘッジにより、損失が減少または低下することがあるが、利益が減少また
  は低下することもある。デリバティブと投資先の有価証券との間のマッチングが不完全なことにより
  ヘッジに影響が及ぶ場合もあるため、ファンドのヘッジ取引(またはマスター・ファンドの一クラスの
  ヘッジ取引)が効果を発揮するとの保証はない。
   デリバティブ市場の規制が過去数年間で強化されているため、デリバティブ市場の将来的な追加規制
  により、デリバティブのコスト負担が増加する、デリバティブの利用可能性が制限される、またはデリ
  バティブの価値もしくはパフォーマンスに別の形で悪影響が及ぶおそれがある。このような不利な進展
  により、マスター・ファンドのデリバティブ取引の効果が損われ、マスター・ファンドの価値が低下す
  る可能性がある。
   デリバティブ取引が執行される市場の一部が、「店頭取引」または「ディーラー間取引」市場となる
  場合がある。当該市場への参加者は、基本的に、取引所ベースの市場の会員のような信用評価および規
  制監督下にはない。そのため、マスター・ファンドは、取引当事者がカウンターパーティーの信用力ま
  たは流動性の問題を理由として取引条件に従った取引決済を行わないリスクにさらされる。                 取引所で取
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  引されるデリバティブの主な信用リスクは、取引所自体または関連する決済ブローカーの信用度であ
  る。 また、当該市場が、取引ベースの市場に存在するような、市場参加者間の対立の迅速な解決に向け
  て確立された規則や手続きを備えていないため、(誠実か不誠実かを問わず)契約条件を巡る対立の結
  果として決済が遅延する可能性もある。これらの要因により、代替取引またはその他の手段が講じられ
  る場合でも不利な市場動向によりファンドが損失を被るおそれがある。このような「カウンターパー
  ティー・リスク」は、スワップにおいても存在し、イベントの発生が決済を妨げるような償還残存期間
  が長い取引や、マスター・ファンドが単一のカウンターパーティーまたは小規模なカウンターパー
  ティーのグループとの取引に集中する場合に、増大する可能性がある。
  配当狙い銘柄のリスク

   株主に対して定期的に配当金もしくは分配金を支払う発行体が、将来にわたって支払いを継続しない
  可能性がある。発行体は、いつでも、いかなる理由でも、将来の配当や分配を減額もしくは廃止しう
  る。過去に配当金を支払っている発行体の証券の価格は、その発行体が将来の配当や分配を減額もしく
  は廃止する場合、下落する可能性がある。マスター・ファンドが受け取る配当金や分配金が減る場合、
  マスター・ファンドの受益者に対する収益分配が少なくなる可能性がある。
  エマージング市場リスク

   米国外への投資リスクは、エマージング市場証券にマスター・ファンドが投資する場合、とりわけ高
  くなる。エマージング市場証券は、先進国と経済的に結びついている証券および商品に対する投資に伴
  うリスクと異なる、または場合によってはより大きい、市場、信用、通貨、流動性、法的、政治的およ
  びその他のリスクをもたらすことがある。マスター・ファンドが特定の地域、国または国の集合体と経
  済的な関係があるエマージング市場証券に投資する限度で、マスター・ファンドは、当該地域、国また
  は国の集合体に不利な影響を及ぼす政治的または経済的な事象に対して敏感に反応することがある。経
  済的、事業的、政治的および社会的な不安定さが、先進国市場の有価証券に対するものとは異なる、時
  により深刻な影響をエマージング市場の有価証券に与えることもある。エマージング市場証券の複数の
  資産クラスへ集中して投資を行う限度で、マスター・ファンドは、エマージング市場証券全体に不利な
  状況下において、損失を低減する能力を制限されることがある。エマージング市場証券は、先進国と経
  済的に結びついている証券に比べて、変動が大きく、流動性が低く、価格評価が難航する場合がある。
  エマージング市場の有価証券の取引および決済のための仕組みおよび手続きは、未成熟で透明性が低い
  ため、取引の決済に時間がかかることがある。金利の上昇と信用スプレッドの拡大とが相俟って、エ
  マージング市場の債務の評価額にマイナスの影響が及び、発行体の資金調達コストが上昇する可能性が
  ある。このようなシナリオにおいては、エマージング市場の発行体は債務を返済できず、エマージング
  市場債務の取引市場の流動性は低下し、投資しているマスター・ファンドはいずれも損失を被る可能性
  がある。
  エクイティ・リスク

   エクイティ証券は、発行体の所有権または所有権を取得する権利を表す。エクイティ証券は、優先株
  式、転換株およびワラントを含むがこれらに限定されない。普通株式や優先株式などのエクイティ証券
  の価格は、実際のもしくは予想される経済情勢の悪化、企業収益の見通しの修正、金利や為替レートの
  変動または投資家心理の冷え込みなど、特定企業に関連しない市場全体の状況により下落する。また、
  労働力不足や生産コストの増加、同一業種内における競合など特定の業種に影響する要因によっても下
  落する。エクイティ証券は一般に、確定利付証券に比べ価格変動が大きい。こうしたリスクは一般に、
  破綻危機に陥っている企業へのエクイティ投資で拡大する。
  先物契約リスク

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   先物契約は、証券、通貨またはコモディティ等の原資産を、将来の期日に定められた価格で売買する
  契約を伴うデリバティブ商品である。先物契約を含むデリバティブ商品をファンドが利用することに付
  随するリスクは、「デリバティブ・リスク」の項でさらに詳しく説明されている。先物契約を売買した
  結果、先物契約への投資金額を上回る損失が生じるおそれがある。先物契約と原資産の価格の推移に相
  関性があるとの保証はない。また、先物市場と原資産の市場が大きく乖離した結果、各市場間の相関性
  が薄れる場合もある。どの程度相関性がなくなるかは、原資産の先物および先物オプションに対する投
  機的市場の需要の推移(先物取引および先物オプションにおけるテクニカル要因の影響を含む。)なら
  びに金利水準、償還残存期間および発行体の信用力等を要因とする先物契約と原資産の乖離等の状況に
  依拠している。
   先物契約は、取引所で取引されるため、当事者は、大半のケースにおいて、原資産を引き渡すことな
  く、ポジションを取引所で現金により手仕舞いすることができる。マスター・ファンドが利用する先物
  が取引所で取引されている場合、先物契約における主な信用リスクは、マスター・ファンドの清算ブ
  ローカーおよび清算機関の信用力である。マスター・ファンドによるデリバティブや関連商品の利用に
  ついての規定の変更により、マスター・ファンドのデリバティブ投資が制限や影響を受け、マスター・
  ファンドが採用するデリバティブ戦略が制限されたり、デリバティブやファンドの価格もしくはパ
  フォーマンスが悪影響を受ける可能性がある。先物の取引所が、一定の先物契約価格において一取引日
  の値幅制限を課す場合がある。マスター・ファンドが先物または先物オプションのポジションの清算を
  意図する時点で市場に流動性があるとの保証はなく、マスター・ファンドはポジションが清算されるま
  でマージン請求を充足する義務を負い続ける可能性がある。
   さらに、一定の先物契約は、取引実績に乏しい、比較的新しい商品の場合がある。その結果、活発な
  流通市場が発展または持続的に存在するとの保証はない。
  金融市場における政府介入

   世界中の様々な政府は、2008年から2009年の金融市場の低迷およびその後の金融市場の不安定性か
  ら、極端な変動や、場合によっては流動性の欠如に直面している特定の金融機関および金融市場のセグ
  メントを支援するために、多くの前例のない措置を講じるようになっている。特に、米国政府は、金融
  サービス業界および消費者信用市場を含む広範囲にわたる規制の枠組みを制定したが、それがマス
  ター・ファンドまたはサブ・ファンドが保有する証券価格にどのように影響するかは予見できない。米
  国連邦、州、およびその他の政府、それらの規制機関または自主規制機関は、予見不可能な方法で、マ
  スター・ファンドもしくはサブ・ファンドが投資する金融商品またはかかる金融商品の発行者に関する
  規制に影響を及ぼす措置を講じることがある。また、法令上の規制により、マスター・ファンドまたは
  サブ・ファンドに対する規制方法が変更されることがある。かかる法令上の規制は、マスター・ファン
  ドまたはサブ・ファンドが投資目的を達成する能力を制限または阻害する可能性がある。
   金融サービス業界全体、また特に私募ファンドやそれらの投資顧問会社の活動は、法規制の監視強化
  の対象となっている。そうした監視により、サブ・ファンドもしくはマスター・ファンドならびに/ま
  たは管理会社が法的、コンプライアンス上、管理事務上およびその他の関連する負担や費用、またサ
  ブ・ファンド、マスター・ファンドおよび/もしくは管理会社への規制監督もしくは関与を増やし、ま
  た結果としてサブ・ファンド、マスター・ファンドもしくは管理会社に適用される法規制の仕組みに曖
  昧さや利益相反が生じる可能性もある。さらに、証券や先物市場は、広範囲にわたる法規制や委託証拠
  金の対象となっている。SEC、米商品先物委員会、自主規制の機関や取引所を含む米国連邦政府や州規制
  当局は、市場に緊急事態が発生した場合に例外的措置を講じることが認められている。デリバティブ取
  引や当該取引を行う法人への法規制は、現在、整備段階にあり、政府や司法による追加的な規制や変更
  の対象となっている。サブ・ファンド、マスター・ファンドまたは管理会社に関する従来とは別の米国
  または米国以外の規則や法規制が採用される可能性もあり、今後の規則や法規制の適用範囲は不明であ
  る。今後、サブ・ファンド、マスター・ファンドまたは管理会社が監督当局の検査または規制を受けな
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  いとの保証は一切ない。規制の変更や今後の展開が及ぼすサブ・ファンドまたはマスター・ファンドへ
  の影響は、それらの運用方法を左右し、重大で好ましくない影響である可能性もある。
   ドッド・フランク法により義務付けられる改正が、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドの運用
  実績ならびにファンドが保有する資産の価値に重大な影響を与え、サブ・ファンドおよびマスター・
  ファンドに追加コストを負担させ、投資慣行の見直しを義務付け、サブ・ファンドおよびマスター・
  ファンドの分配金支払能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、自己勘定売買の制限により、確定
  利付債券のマーケット・メイキングの能力にマイナスの影響が及び、その結果、確定利付債券市場の流
  動性が低下するおそれがある。これらの改正およびその他の規制変更の影響の詳細が不透明な状況は今
  後も続くものの、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドが今後より複雑な規制の枠組の影響を受け
  る可能性があり、新しい規制の遵守および今後の法令遵守の検証のために追加費用を負担することにな
  る可能性がある。
   また、政府または政府機関は、金融機関から不良資産を取得し、それらの機関の持分を取得すること
  がある。政府によるこれら資産の所有および売却の影響は不明であり、かかるプログラムはマスター・
  ファンドまたはサブ・ファンドの保有するポートフォリオの流動性、評価および運用実績に対してポジ
  ティブまたはネガティブな影響を及ぼすことがある。さらに、不安定な金融市場により、マスター・
  ファンドまたはサブ・ファンドは、より大きな市場リスクおよび流動性リスクならびにそれらが保有す
  る組入れ金融商品の評価における潜在的な問題にさらされる可能性がある。マスター・ファンドおよび
  サブ・ファンドは、保有するポートフォリオの流動性の査定手続および市場価格を容易に入手できない
  金融商品の評価手続を確立している。投資顧問会社は進展を監視し、サブ・ファンドおよびマスター・
  ファンドをサブ・ファンドおよびマスター・ファンドの投資目的の達成と合致する方法で管理するよう
  努めるが、それが成功するという保証はない。
   政府機関による対応がマスター・ファンドが投資する一定の金融商品に影響を及ぼすこともある。例
  えば、マスター・ファンドが投資することができる一定の商品は何らかの形でロンドン銀行間取引金利
  (「LIBOR」)に基づいている。LIBORとは、ICEベンチマーク・アドミニストレーションにより決定され
  る、銀行同士が短期資金を調達するために相互に請求する平均的な金利のことである。LIBORを規制する
  英国の金融行為規制機構は、2021年末までにLIBORの利用を段階的に廃止するプランを発表している。
  LIBORの将来的な利用および代替金利の性質はなお先行きが不透明であり、LIBORからの移行がマス
  ター・ファンドまたはマスター・ファンドが投資する一定の商品に及ぼし得る影響は不明である。この
  移行プロセスには、特に、現在LIBORに基づいている商品のための市場においてボラティリティの上昇ま
  たは流動性の低下を招くことがある。この移行の結果、マスター・ファンドが保有する一定の商品の価
  値が下落したり、マスター・ファンドの取引(ヘッジ等)の有効性が低下することもある。LIBORからの
  移行によるこのような影響や他の予測できない影響により、マスター・ファンドが損失を被ることがあ
  る。
   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドの保有銘柄の価値はまた、通常、サブ・ファンドおよびマ
  スター・ファンドが投資を行う市場の予知できない脆弱さに基づく局地的、米国全体またはグローバル
  な経済的混乱のリスクを負っている。そうした混乱が生じた場合、サブ・ファンドおよびマスター・
  ファンドが保有する証券の発行体が資産価値を大幅に低下させ、事業を中断することもあり得る。ま
  た、政府支援を受け、事業活動の大幅な制限その他の介入を招くことも考えられる。さらに、政府が先
  物市場の混乱に介入するか否かは不確実であり、そうした介入があった場合の影響については予測でき
  ない。企業はリスク管理プログラムを通じて将来の不確実性を認識し管理することはできるが、発行体
  は将来の金融の減速による影響のために備えることは難しい。
  メールの取扱い

   トラスト宛ておよび受託会社の登記事務所で受信されたメールは、トラスト指定の転送先に開封され
  ずに転送される。受託会社、その取締役、役員、アドバイザーもしくはサービス提供者(バミューダに
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  おける登記事務所のサービスを提供する組織を含む。)は、転送先における受信の遅れについて責任を
  負わない。特に、受託会社の取締役は、(トラストのみに宛てられたメールと対照的に)個人宛ての
  メー ルについてのみ受信、開封もしくは直接対応する。
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  ハイ・イールド債リスク

   ハイ・イールド証券および同等の信用格付のない証券(一般に「ジャンク債」と称される)に投資す
  るファンドはかかる証券に投資しない他のファンドに比べて、より大きな信用リスク、コール・リスク
  および流動性リスクにさらされる。これらの証券は、発行体が元本および利息を継続して支払うことが
  できる能力に関して、極めて投機的であると考えられ、他の種類の証券よりも変動が大きい場合があ
  る。経済的な低迷または個別企業の動向が、これらの証券の市場に悪影響を及ぼし、サブ・ファンドお
  よびマスター・ファンドが有利な時期および価格でハイ・イールド証券を売却する能力を低下させる可
  能性がある。経済的な低迷により、一般的に、不払い率が上昇し、ハイ・イールド証券の市場価値が、
  債務不履行が発生するよりも前に大幅に下落する場合がある。ゼロ・クーポン債または現物支払証券と
  しての仕組みを有するハイ・イールド証券は、金利上昇による価格上昇圧力またはスプレッド拡大に対
  する感応度が特に高いことにより、価格変動が特に大きくなる傾向があり、サブ・ファンドおよびマス
  ター・ファンドが現金を実際に受領していなくても帰属収入による課税対象の分配を求められる場合が
  ある。ハイ・イールド証券の発行体が「コール」を行うか償還日前に発行証券を買い戻す権利を付与さ
  れている場合があり、支払われる金利がより低い他のハイブリッド証券または類似の商品にサブ・ファ
  ンドおよびマスター・ファンドが収益を再投資しなければならない場合がある。また、サブ・ファンド
  およびマスター・ファンドは、ハイ・イールド証券に投資を行わない投資信託よりも高い水準の流動性
  リスクにさらされる場合がある。さらに、マスター・ファンドが投資するハイ・イールド証券は、いず
  れの取引所にも上場していない場合があり、かかる証券の流通市場は、より流動性の高い他の確定利付
  証券の市場に比べて相対的に流動性が低いことがある。よって、ハイ・イールド証券の取引は、より活
  発に取引されている証券の取引よりもコストが高額になることがある。一定の状況において、特に、入
  手可能な公開情報が不足していること、取引が不規則に行われること、および買呼値と売呼値のスプ
  レッドが広いことにより、ハイ・イールド債が、他の種類の証券または商品に比べて、有利な時期また
  は価格で売却することが困難となる場合がある。これらの要因により、マスター・ファンドが、かかる
  証券の価値の全額を換金することができないおそれ、および/またはハイ・イールド証券の売却後長期
  間にわたり、マスター・ファンドが当該売却の手取金を受け取ることができないおそれがあり、いずれ
  の場合も、マスター・ファンドに損失が生じる可能性がある。ハイ・イールド証券への投資にはリスク
  を伴うため、当該有価証券に投資するファンドへの投資は投機的であると判断されかねない。
  金利リスク

   金利リスクとは、金利上昇によりサブ・ファンドまたはマスター・ファンドのポートフォリオ内の債
  券およびその他の組入銘柄の価格が下落するリスクである。
   名目金利が上昇すると、サブ・ファンドおよび/またはマスター・ファンドが保有する一定の確定利
  付証券の価額が下落する傾向がある。名目金利は、実質金利と予想インフレ率との合計ということがで
  きる。金利の変動は突発的で予測できないことがあるため、金利の動向の結果としてサブ・ファンドお
  よび/またはマスター・ファンドが損失を被ることがある。サブ・ファンドおよび/またはマスター・
  ファンドは、金利の変動に対してヘッジを行えないか、または費用もしくはその他の理由によりヘッジ
  の実施を選択しない場合がある。さらに、ヘッジが意図されていた機能を果たさない場合がある。比較
  的長期の残存期間を有する確定利付証券は、金利変動の影響を受けやすく、比較的短期の残存期間を有
  する証券よりも変動しやすい。株式およびその他の非確定利付証券の価額も、金利変動により下落する
  ことがある。米国インフレ連動国債を含むインフレ連動債券は、実質金利が上昇すると価額が下落す
  る。実質金利が名目金利を上回る速度で上昇するといった一定の環境のもとでは、インフレ連動債券
  は、同じデュレーションの他の確定利付証券と比べてより大きな損失を被る可能性がある。様々な要因
  により金利が上昇することがある(中央銀行の金融政策、インフレ率、全般的な経済情勢等)。
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   変動利付証券は一般的に、金利変動に対して敏感ではないが、証券の金利が一般的な金利と同程度に
  または同じ速さで上昇しなかった場合、価額が下落することがある。逆に、金利が低下する場合には、
  一般的に、変動利付証券の価額は上昇しない。逆変動利付証券は、金利が上昇した場合に価額が下落す
  ることがある。逆変動利付証券は、同等の信用度を有する確定利付債務よりも大きな価格の乱高下を示
  すことがある。
   サブ・ファンドまたはマスター・ファンドが変動利付証券を保有する場合、市場金利の下落(また
  は、逆変動利付証券の場合には上昇)は当該証券より受領する収益およびファンドの受益証券の純資産
  価額に悪影響を及ぼす。
   金利または米国財務省証券の利回り(もしくは他の種類の債券の利回り)は、幅広い要因(中央銀行
  の金融政策、インフレ率、全般的な経済状況等)により上昇する。金利および債券利回りが歴史的低水
  準に近い水準で推移している現在の市況は、まさにそのような状況にある。そのため、確定利付債券に
  対する投資は現在、金利および/または債券利回りの上昇に関するリスク水準の高まりに直面してい
  る。これは様々な要因(中央銀行の金融政策、インフレもしくは実質経済成長率の推移、一般的な経済
  状況、債券発行の増加または低利回りの投資対象に対する市場の需要の低下を含むがこれらに限られな
  い。)により引き起こされることがある。
   金利が非常に低いまたはマイナスとなっている期間中、サブ・ファンドは、プラスのリターンを維持
  できない場合がある。米国および世界の多くの地域(一部のヨーロッパ諸国を含む。)における金利
  は、過去最低水準もしくはそれに近い水準にある。一部のヨーロッパ諸国では、近年、特定の確定利付
  商品の金利がマイナスとなっている。金利が非常に低いまたはマイナスとなっている場合、金利リスク
  が増大するおそれがある。金利の変動(金利がゼロを下回る場合を含む。)により、市場が予想外の影
  響を受け、市場ボラティリティが高まり、また、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドがかかる金
  利リスクにさらされている場合はサブ・ファンドまたはマスター・ファンドのパフォーマンスが低くな
  るおそれがある。
   平均デュレーション等の指標は、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドの正確な金利感応度を的
  確に反映していないことがある。これは、特に、マスター・ファンドを構成する証券のデュレーション
  が非常に幅広い場合に当てはまる。よって、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドは、一定の水準
  の金利リスクを示す平均デュレーションを有していても、実際には、かかる平均が示すよりも大きな金
  利リスクにさらされる場合がある。このリスクは、マスター・ファンドがマスター・ファンドの運用に
  関連してレバレッジまたはデリバティブを利用する場合はより大きくなる。
   コンベクシティとは、証券またはファンドの金利感応度を理解するために利用される追加的な指標で
  ある。コンベクシティは、金利の変動に対してデュレーションがどの程度の割合で変化するかを測定す
  る。証券価格に関しては、コンベクシティ(プラスまたはマイナス)が大きい場合、金利の変動に対す
  る価格変動が大きいことを意味している。コンベクシティは、プラスの場合とマイナスの場合がある。
  コンベクシティがマイナスの場合、金利の変動によりデュレーションが上昇するため、金利変動に対す
  る価格感応度が高いことを意味する。そのため、コンベクシティがマイナスの証券(従来型のコール構
  造の債券や、一部の担保証券を含むことがある。)は、金利上昇時に大きな損失を被ることがある。し
  たがって、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドがこのような証券を保有する場合、サブ・ファン
  ドまたはマスター・ファンドが金利上昇時の損失が拡大するリスクにさらされる場合がある。
  発行体の非分散リスク

   少数の発行体、産業もしくは通貨への集中投資はリスクを高める。マスター・ファンドが比較的少数
  の発行体に投資を行う場合、より分散した投資を行うサブ・ファンドに比べ、経済的、政治的または規
  制上の単一の出来事によるリスクの影響を受けやすい。当該発行体の中には、重大な信用リスクまたは
  その他のリスクをもたらすものが含まれる可能性がある。
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  発行体リスク
   サブ・ファンドまたはマスター・ファンドが保有する証券の価値は、経営業績、資金の借入れ、発行
  体の商品・サービスに対する需要の減少等のほか、発行体の過去および将来の収益や資産価値等、発行
  体に直接関連する多数の理由により下落することがある。一発行体の財政状態の変化が証券市場全体に
  影響することがある。
  レバレッジ・リスク

   一定の取引がレバレッジの形式をとることがある。かかる取引には、とりわけ、銀行からの直接借入
  れ、逆レポ取引、組入証券の貸付け、銀行借入れおよび発行時取引、繰延受渡および先渡取引を含むこ
  とがある。レバレッジは、マスター・ファンドの投資規模を増大するかもしくは取引の決済を促進する
  のが有利と見極められる場合に行われることがある。レバレッジは、マスター・ファンドにより大きな
  トータル・リターンをもたらす機会を生む一方、損失を増幅することもある。デリバティブの使用によ
  りレバレッジ・リスクが生ずることもある。マスター・ファンドは、通常、投資顧問会社が清算するこ
  とを決定した資産を分別することによりレバレッジ・リスクを軽減し、または、リスクが生じることが
  あるデリバティブ取引における義務をカバーするために相殺関係に立つポジションをとる。
   マスター・ファンドは、また投資目的で金銭を借入れることによりレバレッジ・リスクにさらされ
  る。レバレッジの活用により、マスター・ファンドは、義務の履行または分別要求の達成のため、有利
  ではないときにポートフォリオのポジションを解消することがある。借入れを含むレバレッジにより、
  マスター・ファンドは、レバレッジがかけられていない場合よりも変動しやすくなる。これは、レバ
  レッジにより、マスター・ファンドの組入証券の価値の増減が増幅されるためである。資産の分別また
  は相殺ポジションにより取引がカバーされる限り、当該取引はレバレッジをかけられているとみなされ
  ることはない。
  流動性リスク

   特定の投資証券の売買が困難な時には、流動性リスクが生じる。流動性リスクは、活発な市場が存在
  しないこと、売買高の減少および確定利付証券でマーケット・メイクを行うための従来型の市場参加者
  の能力に起因するもので、金利上昇局面や、確定利付型の投資信託の投資者からの買い戻しが通常より
  も拡大して、売却により市場での流通量が増加するようなその他の状況下において、増大する。流動性
  の低い投資対象とは、当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または処分しない限り7暦日また
  はそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないとマスター・ファンドが合理的に予想
  する投資対象のことである。流動性の低い投資対象は、特に市場の変動時に、価格設定が難航する場合
  がある。マスター・ファンドが流動性の低い投資対象に投資することにより、マスター・ファンドは流
  動性の低い投資対象を有利な時期または価格で売却することができなくなるため、マスター・ファンド
  (およびサブ・ファンド)のリターンが減少することがあり、これにより、マスター・ファンドがその
  他の投資機会を利用できなくなることもある。また、一定の投資市場は、特定の発行体の状況の具体的
  な悪化に関係なく、市場状況または経済状況の悪化を受けて、流動性が低くなる可能性がある。債券市
  場は、ここ30年を通じて絶えず拡大しているが、債券取引に従事する従来型のディーラーの量は不安定
  で、一部で減少しているケースもある。その結果、金融取次機関の「マーケット・メイク」の能力の主
  要な提供元となっていたディーラーが取り扱う在庫が、市場規模に対して、低水準または過去最低に近
  い水準にある。マーケット・メイカーは、自らの取次業務を通じて市場を安定させているが、ディー
  ラーの在庫が大幅に減少すれば、確定利付市場の流動性の低下およびボラティリティの上昇を招くおそ
  れがある。このような発行債券は、景気の先行きが不透明な時期に増加する場合がある。
   そうした場合、流動性の低い投資対象に対する投資制限およびかかる証券または商品の売買困難のた
  め、マスター・ファンドは、一定のセクターへの望ましい水準のエクスポージャーを達成できないこと
  がある。流動性の欠如は、マスター・ファンドが保有する商品の評価にも悪影響を及ぼすことがある。
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  マスター・ファンドの主要な投資戦略が、時価総額の低い投資対象、米国外証券、ルール144A証券、流
  動性が低いセクターの債券、デリバティブもしくは相当な市場リスクおよび/または信用リスクを伴う
  証券と関係する場合、マスター・ファンドは最大の流動性リスクにさらされる傾向がある。さらに、償
  還残存期間が長い確定利付債券は、償還残存期間が短い確定利付債券に比べて、流動性リスクの水準が
  高い。結論として、流動性リスクは、機関投資家などの大口投資家による異常に多くの買戻請求やその
  他の通常起こらない市況のリスクを伴うもので、これにより、マスター・ファンドが認められる期限内
  で買戻請求に応じるための投資対象の売却が困難になる可能性がある。マスター・ファンドは、このよ
  うな買戻請求を充足するために、低価格または不利な状況での有価証券の売却を余儀なくされ、この場
  合、マスター・ファンドの価値が損なわれることになる。また、その他の市場参加者がマスター・ファ
  ンドと同時期に確定利付債券の持高の清算を意図している場合、市場での流通量が増加し、流動性リス
  クおよび価格低下圧力が増大することがある。
  マネジメント・リスク

   マスター・ファンドは、アクティブ運用を行う投資ポートフォリオであるため、マネジメント・リス
  クにさらされる。投資顧問会社は、マスター・ファンドの投資決定の過程において投資手法およびリス
  ク分析を適用するが、これらが望まれる結果を生むとの保証はない。サブ・ファンドが投資しようとす
  る一部の証券またはその他の商品が、希望する数で利用できないことがある。さらに、規制上の制限、
  実際のもしくは潜在的な利益相反またはその他の要因により、投資顧問会社が一定の投資を実行するこ
  とを制限または禁止されることがある。このような場合、投資顧問会社またはポートフォリオ・マネー
  ジャーが、代用として他の証券または商品の購入を決定することがある。このような代用としての証券
  または商品が、希望するパフォーマンスを上げることができない場合に、サブ・ファンドおよびマス
  ター・ファンドが損失を被ることがある。マスター・ファンドが価格設定上の非効率性の認識を目標と
  する戦略、アービトラージ戦略または類似の戦略を採用する場合、マスター・ファンドは、かかる戦略
  に関係する証券および商品の価格設定または評価が予想外に変動するリスクにさらされ、かかる変動が
  生じた場合、マスター・ファンドのリターンが減少したり、マスター・ファンドに損失が生じるおそれ
  がある。さらに、法令上、規制上もしくは税務上の制限、政策または展開が、マスター・ファンドおよ
  びサブ・ファンドの運用において投資顧問会社が利用する投資手法に影響し、投資目的を達成するため
  のマスター・ファンドおよびサブ・ファンドの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。投資顧問会社の人
  員がすべて、今後も投資顧問会社と関係を持ち続けるとの保証はない。投資顧問会社の一または複数の
  重要な従業員による業務が行われない場合、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドが投資目的を達
  成するための能力に悪影響が及ぶことがある。投資者は、ある特定期間において、マスター・ファンド
  およびサブ・ファンドが行う投資や達成する業績が、マスター・ファンドおよびサブ・ファンドと同様
  の名称、投資対象および投資方針を有するサブ・ファンドを含む、投資顧問会社が投資顧問業務を行う
  他の投資ビークルによる投資や業績と一致するとは限らないことを認識すべきである。これは、それぞ
  れ他の同様のポートフォリオと比較して、特定のポートフォリオが運用を開始した際における別のポー
  トフォリオ管理チームもしくは戦略の使用または特定のポートフォリオの規模を含むが、これらに限ら
  れない様々な要因に起因することがある。
  市場リスク

   サブ・ファンドおよびマスター・ファンドが保有する証券の市場価格は、時に急速にまたは予測を超
  えて、上下に変動する。証券の価値は、証券市場に一般的に影響する要因または証券市場の特定の産業
  に影響する要因により下落することがある。証券の価値は、一般に、不利な市況もしくはそのおそれ、
  特定の証券もしくは商品の需給、会社の収益一般的見通しの変化、金利もしくは為替レートの変化、信
  用市場の悪化または投資家心理の悪化等の特定の会社とは特段関係のない一般的な市況により下落する
  ことがある。証券の価値はまた、労働力不足、生産コストの増加、産業内における競争環境等の特定の
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  産業に影響する要因により下落することがある。証券市場の全般的な下降局面においては、複数の資産
  クラスの価額が同時に下落する可能性がある。株式は、一般に、債券よりも大きな価格ボラティリティ
  を有する。信用格付の引き下げも、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドが保有する有価証券にマ
  イナスの影響を及ぼすことがある。市場の好調時であっても、サブ・ファンドおよびマスター・ファン
  ドが保有する投資対象の価格が市場全般とともに上昇するとの保証はない。さらに、市場リスクには、
  地政学上のイベントが国または世界的な水準で景気を悪化させるリスクも含まれる。例えば、テロ、市
  場の不正操作、政府のデフォルト、政府機関の閉鎖、政権交代、外交上の進展および自然/環境災害は
  すべて、証券市場にマイナスの影響を及ぼすことがあり、これにより、サブ・ファンドおよびマス
  ター・ファンドの価格が低下しかねない。米国で現在議論を呼んでいる政治情勢や、米国および米国外
  における政治および外交上のイベント(米国政府が長期予算および赤字削減策でたびたび承認を得られ
  なかったこと等)が、かつて米国政府閉鎖という結果を招いたが、この先も同じ結果を招きかねず、そ
  うなればサブ・ファンドまたはマスター・ファンドの投資対象および運営に悪影響を及ぼしかねない。
  今後の米国連邦政府の閉鎖や閉鎖の長期化が投資家および消費者信頼感に影響を及ぼす可能性があり、
  金融市場および広域の経済に対して場合によっては突然に、かなりの程度まで悪影響を及ぼす可能性が
  ある。市場の機能が停止し、サブ・ファンドおよび/またはマスター・ファンドが適切なタイミングで
  有利な投資判断を下すことを妨げる場合もある。マスター・ファンドは、地政学上の市場混乱に見舞わ
  れた地域に集中して投資を行う場合、より高い損失リスクにさらされる。そのため、投資家は、サブ・
  ファンドが各々の財務上のニーズおよびリスク許容度を充足しているか否かを決定するために、現在の
  市況を注意深く検証すべきである。
   現在の市況においては、確定利付証券に対する投資のリスクが上昇する可能性がある。米国の金利
  は、歴史的低水準に近い水準で推移している。金利がこの先上昇すれば、サブ・ファンドおよびマス
  ター・ファンドが確定利付証券に投資する場合、ファンドの価値が低下する可能性がある。このよう
  に、確定利付債券市場は、金利、ボラティリティおよび流動性リスクの水準の上昇に影響されることが
  ある。金利の上昇により、サブ・ファンドおよび/またはマスター・ファンドの価値が大きく損なわれ
  た場合、ファンドに対する受益者の買戻請求が増加し、ファンドが不利な時期および価格での投資対象
  の清算を余儀なくされ、その結果、ファンドおよび受益者に悪影響が及ぶ可能性がある。
   取引所および証券市場が、特定の有価証券の早期清算、終了の延長、取引遅延または取引停止を行う
  可能性があり、その結果、サブ・ファンドおよび/またはマスター・ファンドが有利な時期で有価証券
  もしくは金融商品の売買または組み入れている投資対象の正確な値付けを行えなくなる場合がある。ま
  た、サブ・ファンドおよび/またはマスター・ファンドは、純資産価格の算出のために各種の独立した
  情報源を利用することができる。その結果、各ファンドは、業務提供社および業務提供者のデータ収集
  源に依拠することに伴う一定の業務リスクを負担する。特に、エラーまたはシステムの不具合およびそ
  の他の技術的な問題が、ファンドの純資産価格の算出に悪影響を及ぼす場合があり、このような純資産
  価格の決定上の問題により、純資産価格の算出が不正確になったり、純資産価格の算出が遅れたり、お
  よび/または、期間を延長しても純資産価格の算出ができない場合がある。サブ・ファンドおよび/ま
  たはマスター・ファンドが、このような失敗による損失を回復できない場合がある。
   マスター・ファンドは非米国証券に投資することができ、米国企業の証券にのみ投資する他のファン
  ドに比べて、より急激な価格変化を経験することがある。米国外の証券市場の多くは比較的小規模であ
  り、限られた数の企業が数少ない産業を代表している。さらに、非米国証券の発行体は、普通、米国発
  行体が服している規制と同程度の規制に服していない。米国外の報告、会計および監査基準は、ときに
  はかなりの程度、米国の基準とは違っている。世界経済および金融市場はますます相関関係を深めてお
  り、ある1つの国、地域もしくは金融市場の状況や事象が、別の国、地域もしくは金融市場における発
  行体に悪影響を及ぼすことがある。また、国有化、公用収用、没収的課税、通貨障害、政治的変動また
  は外交的発展が、マスター・ファンドの米国外の投資に悪影響を及ぼす可能性がある。国有化、公用収
  用またはその他の没収のあった場合、マスター・ファンドはその非米国証券への投資をすべて失うおそ
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  れがある。特定の地域における不利な状況が、外見上無関係な他の国の証券に悪影響を及ぼすことがあ
  る。マスター・ファンドが特定の地域にその相当部分の資産を投資する限度で、マスター・ファンド
  は、 一般的に、米国外の投資に伴う地域経済のより大きなリスクにさらされることになる。非米国証券
  は、米国の発行体の証券に比べ流動性が低く、評価が難しい場合もある。同様に、マスター・ファンド
  が特定の国またはある国の特定の発行体へ投資を集中させる場合、当該国の経済的、規制上のまたは政
  治的展開に大きく影響を受ける可能性がある。
  モーゲージ関連およびその他のアセット・バック証券のリスク

   モーゲージ関連証券およびその他アセット・バック証券は多くの場合、信託される消費者ローンや債
  権等の担保またはその他の資産の「プール」における持分であり、別の種類の債券投資のリスクとは異
  なるリスクや別の種類の債券投資のリスクに関連するより重大なリスクを伴うことがある。一般的に金
  利の上昇により確定利付モーゲージ関連証券の存続期間は延長される傾向にあるため、モーゲージ関連
  証券は金利変動の影響を受けやすくなる。個々の担保権者が期限前償還のオプションを行使することは
  少ないため、モーゲージ関連証券の価値にさらに下降圧力がかかり、マスター・ファンドが損失を被る
  ことがある。その結果、金利上昇時期において、マスター・ファンドがモーゲージ関連証券を保有する
  場合、マスター・ファンドのボラティリティは大きくなる。これが延長リスクと呼ばれるものである。
  モーゲージ・バック証券は、金利の低下に非常に敏感に反応することがあり、ごく僅かな変動によりマ
  スター・ファンドが損失を被ることがある。モーゲージ・バック証券のうち、特に、政府の保証に裏付
  けられていない種類のものは、信用リスクを伴う。さらに、調整可能モーゲージ関連証券および確定利
  付モーゲージ関連証券は期限前償還リスクを伴う。金利が下落する場合、借主は予定より早くモーゲー
  ジを返済することがある。これにより、マスター・ファンドが比較的低い実勢金利で返済金の再投資を
  行わなければならないため、マスター・ファンド(およびサブ・ファンド)のリターンは減少されるこ
  とがある。
   マスター・ファンドはその他アセット・バック証券にも投資を行い、モーゲージ関連証券に関連する
  のと同様のリスクにさらされ、また資産の性質および当該資産の利払いに関連する追加的リスクにもさ
  らされる。アセット・バック証券の元利金の支払は、有価証券の裏付資産が創出するキャッシュフロー
  に大きく依拠することがあり、アセット・バック証券は、関連資産内で担保権による利益を得ることが
  できない可能性がある。
   さらに、アセット・バック証券の価値は、業務提供会社の実績に関連するリスクを伴う。一定の状況
  下において、サービサーまたはオリジネーターが原担保に関連する文書の取り扱いミス(例えば、原担
  保の担保権の適切なドキュメンテーションを行わないこと等)を起こした場合、原担保におけるおよび
  原担保に対する担保権者の権利に影響を与えることがある。
  新規設定投資信託リスク

   新規に設定された投資信託のパフォーマンスは、当該投資信託の規模が大きくなり、その投資戦略が
  完全に実行された場合に長期的に見て達成すると見込まれる、または達成し得るパフォーマンスを示さ
  ないことがある。投資ポジションは、新規に設定された投資信託に見合わない(マイナスまたはプラス
  の)影響をそれらのパフォーマンスに及ぼすおそれがある。また、新規に設定された投資信託は、その
  投資目的および投資方針を満たす証券に全額が投資され、代表的なポートフォリオ構成を達成するまで
  に一定の期間を要する場合がある。投資信託のパフォーマンスは、この「成長」期間中は、投資信託が
  全額投資された後に比べて、低くなったり高くなったり、また、より大きく変動する場合がある。同様
  に、新規に設定された投資信託の投資戦略は、その戦略の代表的なリターンを示すようになるまでの期
  間がより長くなる場合がある。新規に設定された投資信託は、投資家が評価を行う際に参照するパ
  フォーマンス実績が限られ、また、新規に設定された投資信託は、投資効率および取引効率を得るのに
  必要な資産を集められない場合がある。新規に設定された投資信託がその投資戦略の実行または投資目
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  的を達成できない場合、パフォーマンスに悪影響が及ぶおそれがあり、かかる失敗により清算が行われ
  る場合、ファンドに対して追加の取引コストが発生し、投資家に対して税務上の悪影響が生じる可能性
  がある。
  小規模投資信託リスク

   小規模投資信託は投資効率または取引効率を達成するために経済的に存続可能な規模に成長しない
  か、またはその規模を維持できない可能性があるので、運用実績にマイナスの影響を及ぼすおよび/ま
  たは小規模投資信託が清算を余儀なくされることがある。さらに、小規模投資信託は小規模投資信託持
  分の多額の買付けまたは買戻しによりさらに悪影響を受ける可能性があり、そのような事態がいつでも
  発生する可能性があり、大量の買付けまたは買戻しと同じ方法でファンドに影響を及ぼすことがある。
  オペレーショナル・リスク

   サブ・ファンドおよび/またはマスター・ファンドへの投資には、他のファンドと同様に、処理の誤
  り、人的ミス、内外の不適切な手続きまたは手続漏れ、システムおよび情報技術における失策、人員の
  異動ならびに第三者としての業務提供者により生じるエラー等の要因によるオペレーショナル・リスク
  を伴うことがある。これらの失策、エラーおよび違反のいずれかが発生した結果、情報漏洩、規制当局
  による監査、評判の失墜またはその他の事象が発生し、そのいずれかがサブ・ファンドおよび/または
  マスター・ファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。サブ・ファンドおよび/またはマスター・
  ファンドは、管理および監視を通じてこのような事象を最小限に抑えるよう努めるが、それでもなお、
  失策が生じ、サブ・ファンドおよび/またはマスター・ファンドが損失を被る可能性がある。
  不動産リスク

   REIT または不動産に連動するデリバティブ商品に対する投資は、不動産の直接保有に伴うリスクに類
  似するリスク(保険または収用による損失ならびに地域および一般的な市況の変動、需給、金利、都市
  計画法、賃貸用の規制制限、不動産税および運営費用を含む。)を負担する。REITまたはREITの価値に
  連動する不動産に連動するデリバティブ商品への投資は、REITの管理会社による運用手腕の不足、税法
  の変更またはREITが1986年内国歳入法(改正済)(「内国歳入法」という。)に基づく収益を通じた非
  課税のパススルーの適格要件を充足しないこと等の、追加的なリスクを伴う。さらに、限られた数の不
  動産、地理的に狭い範囲または単一の種類の不動産に投資するため、分散化の程度が限られたREITもあ
  る。また、REITの組成書類に、REITの管理の変更を困難かつ時間を要するようにする規定が含まれてい
  ることもある。最後に、私募のREITは、国の証券取引所で取引されていない。したがって、これらの商
  品は、一般的に流動性が低い。そのため、ファンドがかかる投資を早期に買い戻す能力は低下する。私
  募のREITは、価格設定が困難であるため、公募のREITに比べて負担する手数料が高くなる場合がある。
  投資元ファンドに関するリスク

   ファンドは、それぞれを独立したトラストとして、受託会社が複数のサブ・ファンドの設定をできる
  ようにするため、バミューダの法律に基づきユニット・トラストとして設立された。投資元ファンドお
  よび投資先ファンドを含む多くのサブ・ファンドは、既に設立されており、投資元ファンドは、関係す
  る投資先ファンドの受益証券を発行する。ファンドは、各サブ・ファンド(それぞれ投資元ファンドお
  よび投資先ファンドを含む。)が、その資産および負債に関する事項を含み、独立したトラストとなる
  べく構成された。そのため、受託会社は、当該サブ・ファンドにかかる負債については、関係するサ
  ブ・ファンドの資産から補償される権利を有しており、また、かかる負債が複数のサブ・ファンドに関
  係する場合には、関係するサブ・ファンドの資産から補償される権利を有している。一または複数のサ
  ブ・ファンドの債権者は、代位によって、同様の権利を得ることができ、例えば、受託会社が特定のサ
  ブ・ファンドの契約条件の制限を行わない場合、追加的な権利を得ることができる。さらに、この構造
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  の有効性は、バミューダの裁判所による裁定の対象とはなっておらず、各サブ・ファンドの分離された
  性質が認められる保証はなく、また他の法域の裁判所がかかる性質を認める裁定を下す保証はない。
  シニア・ローンリスク

   マスター・ファンドがバンクローンを含むシニア・ローンに投資する場合、マスター・ファンドは、
  かかる証券に投資しないマスター・ファンドに比べて、高い水準の信用リスク、コール・リスク、決済
  リスクおよび流動性リスクにさらされるおそれがある。かかる商品は、発行体が元本および利息の継続
  的な支払能力に関して、極めて投機的であると考えられ、他の種類の証券よりも変動が大きい場合があ
  る。経済の低迷または個々の企業の動向が、これらの商品の市場に悪影響を及ぼし、マスター・ファン
  ドが有利な時期または価格でこれらの商品を売却する能力が低下する可能性がある。経済的な低迷は、
  一般的に、不払い率の上昇を招き、シニア・ローンは、債務不履行が発生するよりも前に市場価値が大
  幅に下落する場合がある。また、マスター・ファンドは、シニア・ローンに投資を行わないマスター・
  ファンドよりも高い水準の流動性リスクにさらされる場合がある。さらに、マスター・ファンドが投資
  するシニア・ローンは、いずれの取引所にも上場していない場合があり、かかるローンの流通市場は、
  より流動性の高い他の確定利付証券の市場に比べて相対的に流動性が低いことがある。よって、シニ
  ア・ローンの取引は、より活発に取引されている証券の取引よりもコストが高額になることがある。一
  定の状況において、特に、ローン契約における譲渡制限の設定、入手可能な公開情報の不足、不規則に
  行われる取引、および買呼値と売呼値のスプレッドの拡大により、他の種類の証券または商品に比べ
  て、シニア・ローンを有利な時期または価格で売却することが困難となる場合がある。これらの要因に
  より、マスター・ファンドは、シニア・ローンの価値の全額を換金することができないおそれ、およ
  び/またはシニア・ローンの売却後長期間にわたり、当該売却の手取金を受け取れないおそれがあり、
  いずれの場合も、マスター・ファンドに損失が生じる可能性がある。シニア・ローンは、取引決済期間
  が7日以上となる場合を含み、長期化し、マスター・ファンドが現金を直ちに利用できなくなるおそれ
  がある。その結果、決済が遅れたシニア・ローンの取引は、ファンドが追加投資し、またはファンドの
  買戻義務を履行する能力を制限することがある。ファンドは、とりわけ、ポートフォリオ資産の売却、
  追加現金の保有または銀行およびその他の潜在的な資金調達源との一時借入覚書の締結により、長期間
  の取引決済プロセスから生じる短期的な流動性需要を満たすことを目指す。シニア・ローンの発行体が
  満期より前に当該ローンを返済または償還する場合、支払われる金利がより低い他のシニア・ローンま
  たは類似の商品にマスター・ファンドが収益を再投資しなければならない。シニア・ローンは、米証券
  法に基づく証券であると見なされない場合がある。このような場合、マスター・ファンドによるシニ
  ア・ローンへの投資に関し、法的保護をほとんど受けられない場合がある。特に、シニア・ローンが、
  米証券法に基づく証券であると見なされない場合、虚偽や不正等に対する対抗措置として米証券法に基
  づいて証券への投資者が通常利用できる法的保護を、受けられない場合がある。シニア・ローンへの投
  資にはリスクを伴うため、当該商品に投資するマスター・ファンドへの投資は投機的であると判断すべ
  きである。
   投資者は、マスター・ファンドまたは投資顧問会社が、マスター・ファンドによるシニア・ローンへ
  の投資により、発行体に関する重大な未公開情報であると見なされる情報を取得する場合があること
  に、留意すべきである。このような場合、かかる発行体の証券の取引が限定されることにより、マス
  ター・ファンドの投資機会が制限されることがある。さらに、投資顧問会社が、シニア・ローンの発行
  体に関する重大な未公開情報の取得を未然に防ぐよう努める場合がある。その結果、投資顧問会社が、
  一定の投資機会を見送ったり、シニア・ローンの発行体から取得する情報に関して制限を受けない他の
  投資家に比べて、不利な状況に置かれる場合がある。
  空売りのリスク

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   マスター・ファンドの空売り(もしあれば)は特別なリスクにさらされている。空売りは、後日より
  低い価格で同一の証券を購入することを見込んで、マスター・ファンドが所有していない証券を売却す
  ることを意味する。サブ・ファンドは、貸付予約によりショート・ポジションを保有することもでき、
  または先物契約もしくはスワップ契約によりデリバティブのショート・ポジションを保有することもで
  きる。証券またはデリバティブの価格がその間に上昇した場合は、マスター・ファンドは空売りが開始
  された時以降の価格の上昇ならびに第三者に支払われる手数料および利息に相当する損失を負担するこ
  とになる。したがって、空売りは、損失が増大し、投資の実費よりも多額の損失を生じ得るリスクを伴
  う。これに対して、ロング・ポジションにかかる損失は、証券価格が下落することで生じ、証券価格が
  ゼロ以下に下落することは有り得ないため損失は限定的である。また、空売りに関係する第三者が契約
  条件の遵守を怠り、マスター・ファンドに損失をもたらすリスクもある。
  中小企業リスク

   中小企業が発行する証券への投資は、大企業への投資よりも大きなリスクを伴う。中小企業が発行す
  る証券の価格は、大企業よりも小規模な市場ならびに限られた経営資源および財源により、時として急
  激かつ予測外に上昇または下落する場合がある。中小企業へのファンドの投資は、そのポートフォリオ
  のボラティリティを高める場合がある。
  ソブリン債リスク

   ソブリン債リスクとは、ソブリン機関が発行する確定利付商品について、かかる発行体が適時に元本
  または利息の支払いを行うことができないまたはその意思がないことに起因する債務不履行またはその
  他の不利な信用事由により、当該商品の価値が下落するリスクをいう。ソブリン機関による債務の適時
  返済の不履行は、外貨準備高が不足している、または通貨の相対的な価値の変動を十分に管理できない
  こと、債務返済または経済改革に関する債権者および/または関連する国際機関の要求を満たすことが
  できないまたはその意思がないこと、国内総生産および税収に比べて債務負担の規模が大きいこと、
  キャッシュ・フローが低下したこと、ならびにその他の政治上および社会上の勘案事項を含むがこれら
  に限定されない多くの要因に起因しうる。ソブリン債の債務不履行またはその他の不利な信用事由が発
  生した場合におけるマスター・ファンドの損失リスクは、ソブリン債の保有者としてのマスター・ファ
  ンドの権利を行使する正式な求償権または手段が得られる見込みがない場合に高まる。さらに、マス
  ター・ファンドの支配の及ばない事業体および要因により決定されうるソブリン債の再編により、マス
  ター・ファンドが保有するソブリン債の価値が下落するおそれがある。
  割安株投資のリスク

   ファンドが割安株投資を行う場合、過小評価されていると考えられる企業を特定する。割安株は、企
  業の収益、キャッシュ・フローもしくは配当などの要因からみて、株価が安い水準にある。割安株は、
  市場の過小評価が続く場合または株価が上昇すると投資顧問会社が考えていた要因が発生しない場合、
  価格が下落するまたは投資顧問会社が期待するより価格が上昇しない可能性がある。割安株投資手法
  は、成長株に集中投資するまたは広範な投資手法を取る株式投資ファンドと比べて、パフォーマンスが
  良い場合も悪い場合もある。
   投資者は、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドへの投資のすべてまたは実質的にすべてを失う

  可能性がある。サブ・ファンドまたはマスター・ファンドの投資目的を達成できるとの保証はない。
  所得税における不確実性に関する会計

   米国財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)および国際会計基準審議会(以下「IASB」とい
  う。)は、ファンドに適用される税開示の拡大を求める指針を最近発行した。米国GAAPを採用している
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  ファンドに適用されるFASB第48号および国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)を採用するファン
  ドに適用されるIAS第12号は、財務諸表に記載される所得税の不確実性の測定および認識についての枠組
  みを設けている。こうした基準の適用により、サブ・ファンドが所得税を見込計上することを求めら
  れ、純資産価格の計算に悪影響を及ぼす可能性がある。また、そうした影響により、サブ・ファンドへ
  の投資を開始または終了した時期に応じて、特定の投資者が利益を上げたり、損失を被ることも考えら
  れる。
   以上のリスク要因のリストは、サブ・ファンドまたはマスター・ファンドに対する投資に伴うリスク

  の完全な記述ではない。投資をしようとする者は、本書全体を読み、サブ・ファンドに対する投資を決
  定する前に専門的アドバイザーに相談すべきである。
  ② リスクに対する管理体制

   PIMCO のリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、インベストメン
  ト・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々は、ポートフォリ
  オ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指して個別でありながら、
  ある程度重複する責務を負っている。
   サブ・ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的で、デリバティブ取引等を行っ





  ている。サブ・ファンドは、UCITSに適用されるEUの規則に基づくリスク管理手法により、かかるデリバ
  ティブ取引等に関するリスクを管理している。また、サブ・ファンドは、UCITSに関するEU規制等に基づ
  くリスク管理手法により、サブ・ファンドの信用リスクを管理している。
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  ③ リスクに関する参考情報

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  4【手数料等及び税金】

  (1)【申込手数料】
  ① 海外における申込手数料
   海外における申込手数料は徴収されない。ただし、販売会社は管理会社および受託会社の同意を得
   て徴収することもできる。
  ② 日本国内における申込手数料
   3.85%(税込)を上限として各販売会社が定める料率とする。
   申込手数料は、購入時の商品説明、投資情報の提供、購入に関する事務手続き等の対価として支払
   われる。
  (2)【買戻し手数料】

  ① 海外における買戻し手数料
   海外における買戻し手数料は徴収されない。ただし、販売会社は管理会社および受託会社の同意を
   得て徴収することもできる。
  ② 日本国内における買戻し手数料
   日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
  (3)【管理報酬等】

   サブ・ファンドは、その日々平均純資産額に対する料率として表される以下の報酬を支払う。管理
   報酬としてサブ・ファンドの純資産額の年率0.70%の報酬を負担する。サブ・ファンドは、代行協会
   員報酬としてサブ・ファンドの純資産額の、①1億米ドル以下の部分について年率0.10%、②1億米
   ドル超の部分について年率0.05%の報酬を負担する。サブ・ファンドは、販売報酬としてサブ・ファ
   ンドの純資産額の、①1億米ドル以下の部分について年率0.50%、②1億米ドル超の部分について年
   率0.55%の報酬を負担する。
   管理報酬は、管理会社に対して、投資顧問、管理事務および第三者への業務の提供および提供の手
   配(監査、保管、受託、投資証券会計、所定の弁護士、名義書換事務代行、印刷業務を含む。)につ
   いて毎月後払いで支払われる。管理会社はトラストおよびサブ・ファンドが必要とする一定の第三者
   により提供されたサービスの費用を負担する。販売報酬および代行協会員報酬は、サブ・ファンドの
   受益証券に関し、サービスの提供および販売の支払いとして行う金融仲介業者に対して、毎月後払い
   で支払われる。
   代行協会員報酬は、受益証券に関する目論見書の配布、その基準価格の公表ならびに日本の法令お
   よび日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等の業務の対価として支払わ
   れる。
   販売報酬は、受益証券の販売、販売促進、募集、および買戻しに関連する業務の対価として支払わ
   れる。
   201 9年10月31日に終了した会計年度中の管理報酬は約572千米ドル、代行協会員報酬は約                82千米ドル
   および販売報酬は約409千米ドルであった。
  (4)【その他の手数料等】

   サブ・ファンドは、下記の事項を含むがこれらに限定されないその業務に関連するその他の費用を
   負担する。(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー費用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関
   する支出、(ⅲ)利息支払いを含む借入れ費用、(ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用。
   PIMCOは、トラストおよびサブ・ファンドの設立に関する設立費用を支払った。サブ・ファンドは以
   下の事項を含むサブ・ファンドの日本における公募に関連する費用を支払う。(ⅰ)受益証券の買付
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   および買戻し確認書ならびにファンドの受益者名簿に記載されていない受益者(販売会社によりサ
   ブ・ファンドに紹介された者)に対する定期報告書の作成・印刷および配付費用。(ⅱ)有価証券届
   出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書。(ⅲ)適用ある日本の法令ならびに/または
   協会の申合せおよび規則により作成が義務付けられている目論見書の作成・印刷・配付費用。(ⅳ)
   販売会社が営業用に使用する有価証券届出書および目論見書の作成・印刷費用および日本の販売取扱
   会社への配付費用。(ⅴ)サブ・ファンドの年次報告書および半期報告書ならびに販売会社が営業用
   に使用するその他の書類の作成・印刷および配付費用。(ⅵ)日本国内における販売会社による受益
   証券の販売の結果として生じた独立公認会計士に対する報酬・費用。(ⅶ)日本国内における販売会
   社による受益証券の販売のために生じた所定の弁護士に対する報酬・費用。(ⅷ)適用ある日本の法
   令により作成するよう要求されている書類の作成・印刷・配付にかかるその他の合理的な費用および
   管理会社と販売会社の間で相互に合意されたその他の合理的な費用。管理会社は、法律・会計・保
   管・受託費用を含む、サブ・ファンドの日本における販売と関係のない運用費用を支払う。
   サブ・ファンドを追加設定する場合、サブ・ファンドに直接関係する費用は、当該サブ・ファンド
   または管理会社が負担する。かかる費用がサブ・ファンドに直接関係しない場合、各サブ・ファンド
   は、管理会社がその裁量により負担しない限り、それぞれの純資産価額に比例して当該費用を負担す
   る。サブ・ファンドが費用を全額支払う前に解散する場合、かかる未払金額は、期限を早めて直ちに
   支払われる。
   その他費用・手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有する期間等に応じて異なるた
   め、表示することができない。
   上記の手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サ
   ブ・ファンドの運用状況やサブ・ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することがで
   きない。
   201 9年10月31日に終了した会計年度中のその他の費用は約41千米ドルであった。
  (5)【課税上の取扱い】

  (A)日本
   2020 年2月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
   Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合

   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
    る。
   (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
    社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
   (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
    るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
    以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
    日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
    が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
    ともできる。
    確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
    う。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
   (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
    当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
    合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
   (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
    益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算
    額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
    15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率に
    よる源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率
    は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課
    税関係は終了する。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
    通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
    る。
   (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)
    と同様の取扱いとなる。
   (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、バミューダ諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒
    久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しバミューダ諸島税務当局により課税されることは一               切ない。
   Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
    る。
   (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
    式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
   (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
    るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
    以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
    日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
    もできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
    させることもできる。
    申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通
    算が可能である。
   (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
    当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
    合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
    く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率と
    なる。)。
   (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
    益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所
    得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税
    率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉
    徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係
    は終了する。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
    通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
    る。
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   (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)
    と同様の取扱いとなる。
   (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、バミューダ諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒
    久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しバミューダ諸島税務当局により課税されることは一切ない。
   Ⅲ 本書の日付現在では、サブ・ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われ
   る。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
   Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。                 税金の取
   扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
  (B)バミューダ諸島

   本書の日付現在、トラストまたは受益者(バミューダ諸島に通常居住する受益者を除く。)によっ
   て支払われるバミューダ諸島の所得税、法人税、収益税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン課税、資
   本移転税、遺産税、または相続税はない。トラストは、受益証券の発行、譲渡または買戻しに関し
   て、印紙税を課せられない。
   トラストは、バミューダ諸島の為替管理上、非居住者として位置付けられてきた。為替管理上バ
   ミューダ諸島の居住者または非居住者とみなされる者による、または、かかる者の間の受益証券の発
   行、買戻しおよび譲渡は、1972年バミューダ諸島為替管理法またはその下位規則に基づく特定の同意
   なくして行うことができる。
   トラストは、為替管理上バミューダ諸島の非居住者とみなされる者のために、制限なく自由に、外
   貨および外国証券を取得、保有、売却することができる。
   バミューダおよび米国との間の政府間協定

   米国政府は、FATCA(以下に記載する。)を実施する過程の一環として、パートナー国の外国金融機
   関(以下「FFI」という。)がFATCAの規定を遵守することを容易にするため、多くの外国法域と政府
   間協定(以下「IGA」という。)の交渉を行っている。バミューダは、米国との間で、報告規則を実施
   するためのモデル2B政府間(非相互)協定(以下「米国IGA」という。)を締結している。米国IGA
   に基づき、FFIは、参加FFIとしての資格を得るために米国内国歳入庁と外国金融機関契約(以下「FFI
   契約」という。)を締結することを求められ、また、米国人口座保有者に関する情報を米国内国歳入
   庁に報告することを求められる。
   トラスト(またはサブ・ファンド)       は、バミューダ報告金融機関(以下「バミューダFI」とい
   う。)として、一般に、可能な限り速やかに米国内国歳入庁に登録し、該当する「特定米国人」(米
   国受益者および米国所有者を有する非米国受益者をいう。)を特定することに同意することを求めら
   れる。 トラスト(またはサブ・ファンド)       は、米国IGAおよびFFI契約を遵守することを条件として、
   関連する源泉徴収税の課税対象とならない。受益者は、一般に、自らの直接的または間接的な米国に
   おける所有権を特定する情報を      トラスト  に提供することを求められる。報告および源泉徴収に関する
   規則から別途免除される場合を除き、       トラスト  に提供される当該情報は、すべて米国内国歳入庁に毎
   年自動的に開示される。
   バミューダおよび英国との間の政府間協定

   バミューダは、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)との間
   でもIGA(以下「英国IGA」という。)を締結している。英国IGAは米国IGAと類似する要件を課すもの
   であり、  トラスト  は、「特定英国人」により直接的または間接的に保有される口座を特定し、かかる
   者に関する情報を英国の税務当局である英国歳入関税庁(以下「HMRC」という。)に報告することを
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   求められる。ただし、英国IGAは源泉徴収税の納税義務を課しておらず、英国IGAに基づく報告義務
   は、CRS(以下に定義する)に基づく報告によって代替されている。
   税務における金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準

   税務における金融口座情報の自動的交換に関する基準(一般的に「共通報告基準」または「CRS」と
   称される。)は、世界中の複数の法域(以下「参加外国法域」という。)の間で、主に課税目的にお
   いて、居住者の資産および収益に関する情報の交換を促進および標準化するためにOECDにより創設さ
   れた制度である。バミューダは、参加外国法域が一定の税務事項に関する情報の自動的交換について
   定める合意を締結することを認める税務行政執行共助条約の締約国である。2014年10月29日に、バ
   ミューダは、参加外国法域がCRSの実施およびCRSに基づく情報交換に同意することができる法的根拠
   を規定した、権限ある当局による金融口座情報の自動的交換に関する多国間合意(以下「MCAA」とい
   う。)に署名した。バミューダは、60カ国を超える他の参加外国法域とともに、2016年1月1日に効
   力を生じる形でCRSを実施することを確約している。その結果、トラストは、参加外国法域の居住者に
   より直接的または間接的に保有される口座を特定し、かつ、かかる者に関する情報をバミューダの関
   連する税務当局に報告することを求められ、その後、当該税務当局は、かかる情報を参加外国法域の
   外国金融当局(以下「外国金融当局」という。)と毎年交換する。
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   一般

   受益者は、トラストに投資する(または投資を継続する)ことにより、以下を確認および承諾し、
   またこれに同意したものとみなされる。
   (1)トラストまたはその任命された代理人は、受益者またはその直接的もしくは間接的な投資主、
    プリンシパル、パートナー、(直接もしくは間接的)実質的所有者または(直接もしくは間接
    的)支配者に関する一定の情報(受益者の氏名、住所、納税者識別番号(もしあれば)、社会
    保障番号(もしあれば)および受益者の投資に関する一定の情報を含むが、これらに限られな
    い。)を米国内国歳入庁、HMRC、バミューダの関連する税務当局およびその他の外国金融当局
    に開示する。
   (2)バミューダの関連する税務当局が、外国金融当局との間で上記に概略するとおり自動的に情報
    交換を行う。
   (3)トラストまたはその任命された代理人は、米国内国歳入庁、HMRC、バミューダの関連する税務
    当局およびその他の外国金融当局に登録を行う際に、またはかかる当局が追加的な照会のため
    にトラスト(または直接その代理人)に連絡をしてきた場合に、かかる当局に対し一定の秘密
    情報を開示する。
   (4)トラストは、受益者に対し、トラストが米国内国歳入庁、HMRC、バミューダの関連する税務当
    局およびその他の外国金融当局に開示する義務のある追加の情報および書類を提供するよう要
    求する。
   (5)受益者がFATCAに関連する報告要件を遵守しないことにより源泉徴収税が発生した場合、トラス
    トは、当該受益者が報告要件を遵守しなかったことから生じた、当該源泉徴収税およびトラス
    ト、管理事務代行会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員
    もしくは関連会社が被ったその他一切の源泉徴収または関連する費用、経費、罰金、利息、違
    約金、負債、損失もしくは債務が当該受益者により経済的に負担されることを確保する権利を
    留保する(かかる金額を買戻代金、またはトラストにより宣言され支払われたかもしくは支払
    われるべき配当もしくはその他の分配に関して当該受益者に支払われる金額から控除すること
    による方法を含むが、これに限られない。)。
   (6)受益者が要求された情報または書類を提供せず、かつ、適用ある要件を遵守しない場合、トラ
    ストは、かかる行為がトラストによる法令遵守違反もしくはトラストもしくはその受益者が
    FATCAにより源泉徴収税を課されるリスクに実際に発展し、またはその他源泉徴収税の課税もし
    くは関連する費用、経費、罰金、利息、違約金、負債、損失もしくは債務の負担を生じさせる
    か否かにかかわらず、自身の判断により、対象となる受益者の即時の強制的買戻しまたは登録
    抹消を含むがこれらに限られない、あらゆる対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置
    を求める権利を留保する。
   (7)FATCA、英国IGAもしくはCRS、またはトラストが対象となる強制的な税務情報の報告要件(また
    はこれに関連して発表された関連ある法律、規制もしくは当局の指針)(以下「報告要件」と
    総称する。)を遵守するために、トラストまたはトラストの代理人により講じられるかかる対
    応措置または求められる救済措置の影響を受ける受益者(受益者でなくなった者を含む。)
    は、対応措置または救済措置の結果として生じるいかなる形態の損害または債務についても、
    トラスト、管理事務代行会社、管理会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業
    員、取締役、役員もしくは関連会社に対し何らの請求権を有さず、また、受益者は、適用法に
    より許可される最大限の範囲内で、かかる対応措置が講じられるかまたはかかる救済措置が実
    施されることに同意し、これに関する一切の権利または請求を放棄したとみなされる。
   (8)受益者(受益者でなくなった者を含む。)は、FATCAおよび報告要件を遵守しなかったこと(直
    接的または間接的かを問わず、当該受益者に関連または関係する者(当該受益者の直接的また
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    は間接的な投資主その他実質的な所有者を含むが、これらに限られない。)の資格、作為また
    は不作為による場合を含む。)または時機を失して遵守したことにより、またはこれらに起因
    もしくは関連して、もしくはその結果として生じた、トラスト、管理会社、管理事務代行会社
    またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員もしくは管理会社が
    被った源泉徴収(米国源泉徴収税を含む。)、費用、負債、経費、違約金、義務、損失または
    債務(あらゆる費用、弁護士報酬、専門家報酬その他の費用を含むが、これらに限られな
    い。)につき、トラスト、管理会社、管理事務代行会社ならびにそれらの取締役、役員、関連
    会社および代理人を補償する。かかる補償は、適用法により許可される最大限の範囲内で行わ
    れる。
   本要約は、トラストまたは特定の受益者に適用される可能性があるFATCAおよび/または米国IGAも
   しくは英国IGAまたはその他の報告要件のすべての規定について述べたものではない。さらに、適用あ
   る税法および規制法が英文目論見書の日付後に変更されることにより、予想される税効果または本要
   約に言及される事項に変更が生じる場合がある。トラスト、管理会社またはそれらの役員、取締役、
   従業員、代理人、会計士、顧問もしくはコンサルタントのいずれも、受益者に対するトラストへの投
   資の税効果について責任を負わない。
   受益者は、FATCA、英国FATCAおよび共通報告基準、これらに相当または類似する制度、ならびにト
   ラストへの投資に関するこれらの規則の影響について、自らの税務アドバイザーに相談すべきであ
   る。
   トラストへの投資により、米国受益者および/または英国受益者またはその他共通報告基準の参加
   外国法域に居住する受益者に対して、本書に記載していない不利な税効果が生じる可能性がある。し
   たがって、かかる者は、自らの税務アドバイザーに最初に相談することなくトラストに投資すべきで
   ない。
  (C)米国

   トラスト  の各サブ・ファンドは、異なる時期に、異なる投資方針および投資目的で設定されてお
   り、そのため、各サブ・ファンドに対する米国連邦所得税の取扱いもそれぞれ異なる。以下の記述
   は、現在の形態における     トラスト  に対する米国連邦所得税の取扱いに限定される。
   以下の記述は、   トラスト  への投資に関連して、    トラスト  やその受益者に及ぼす可能性のある一定の
   米国連邦所得税の影響の一般的な要約である。当該記述は、           トラスト  に適用される米国連邦所得税を
   すべて網羅することを目的としていない。また、あらゆる受益者に適用される米国連邦所得税をすべ
   て網羅することも目的としておらず、受益者によっては特別な規則が適用されることもあり得る。特
   に、当該記述は、(以下に定義される)米国納税者に適用される米国連邦所得税について述べたもの
   ではない。
   以下の記述は、現在有効な法令に基づくものであり、遡及的または将来的に変更となる可能性があ
   る。当該記述は、   トラスト  が今後、内国歳入法において定義される「米国不動産所有会社」の持分を
   (債権者として保有する場合を除き)保有しないことを前提としている。さらに、米国納税者(以下
   に定義される)が、    トラスト  の全受益証券の議決権総数の10%またはそれ以上を、直接または間接的
   に所有していないこと、もしくは一定の租税法の適用による所有を検討していないことを前提とす
   る。投資者は、個別な事情に応じた       トラスト  またはいずれかのサブ・ファンドへの投資に関する税金
   の取扱いについて、税務専門家に相談すべきである。
   本書において「米国納税者」とは、(米国連邦所得税の課税目的で定義される)米国人もしくは米
   国に居住する外国人、米国もしくはその州(コロンビア特別区を含む。)においてまたはその法律に
   従い創設・設立された米国税制上パートナーシップまたは法人とみなされる法主体、米国財務省規則
   により米国納税者とみなされるその他のパートナーシップ、源泉にかかわらずその収益が米国所得税
   の対象となる不動産、米国内の裁判所がその管理について主たる監督を行い、かつその実質的な決定
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   が一または複数の米国受託者の管理下にある信託をいう。なお、米国の市民権を失い、かつ米国外に
   居住する者であっても、場合によっては米国納税者とみなされることがある。
   以下の記述は、便宜上、トラストが、各サブ・ファンドを含め米国連邦所得税の課税上単一の法人
   とみなされる場合を想定している。しかしながら、この分野の法律は不確定である。したがって、米
   国連邦所得税の課税目的で各サブ・ファンドを別個の法主体とみなすなど、トラストが別の見解を採
   用する可能性がある。トラストによって採用される見解が、米国内国歳入庁の同意を得られる保証は
   ない。
   トラスト  への課税

   トラスト  は原則として、米国において取引や事業に従事しているとみなされないようにその業務を
   行う予定であり、したがって、その所得のいずれも          トラスト  が行う米国の取引や事業に「事実上関連
   する」とはみなされない。     トラスト  のいずれの所得もファンドが行う米国の取引や事業に事実上関連
   しない場合、米国の源泉からファンドが得た配当(および一定の代替配当ならびに支払に相当するそ
   の他の配当)を含む一定の範疇に属する所得ならびに一定の利息収入は、米国において30%の課税対
   象とされ、原則として当該所得から源泉される。キャピタル・ゲイン(デリバティブ商品の利用から
   発生したものを含む。)を含むその他の一定の範疇に属する所得および一定のポートフォリオ債務
   (米国政府証券を含む。)、当初発行から満期までの期間が183日以内である割引債、ならびに譲渡性
   銀行預金証書にかかる利息は、この30%の課税対象とはならない。一方、              トラスト  の所得が、  トラス
   トが行う米国の取引や事業に事実上関連して生じた場合、かかる所得には米国内の法人に適用される
   税率により米国連邦所得税が課税され、また        トラスト  が支店利益税の対象となる可能性もある。
   上記のとおり、   トラスト  は原則として、米国連邦所得税の課税対策上、米国において取引や事業に
   従事しているとみなされないように活動する予定である。具体的には、              トラスト  は、活動が自己勘定
   による株式や有価証券またはコモディティの取引に限定される場合には米国の事業に従事していると
   はみなされないという内国歳入法のセイフ・ハーバー・ルールの適用を受けることを意図している。
   コモディティがセイフ・ハーバー・ルールの適用を受けるためには、コモディティは、習慣的に組織
   化された商品取引所で取引されており、かつ取引が習慣的に当該取引所で完了する類のものでなけれ
   ばならない。それらのセイフ・ハーバー・ルールは、取引がファンド、居住者であるブローカー、委
   託代理人、カストディアンもしくはその他の代理人によって行われているか否か、また、それらの代
   理人が取引実行の決定を一任されているか否かを問わず、適用となる。なお、セイフ・ハーバー・
   ルールは、株式、有価証券もしくはコモディティのディーラーには適用されないが、                トラスト  はそう
   したディーラーとなることは予定していない。
   ただし、米国内において自己勘定で有価証券およびコモディティのデリバティブ・ポジションを保
   有する非米国人に対する課税上の取扱いについては、最終案となっていない規制案を含む、ごく限定
   的な指針しか存在しないことに留意されたい。今後の指針により、             トラスト  は米国において従事する
   活動の方法を変更する可能性がある。
   上記にかかわらず、    トラスト  は一定の貸出しを行っていることを根拠に、取引や事業に従事してい
   るとみなされうる。    トラスト  は、かかる可能性を最小限にするため、繰延融資およびリボルビング・
   クレジット・ファシリティへの投資を含むローン投資を構成する予定である。それでもなお、ある課
   税年度において、   トラスト  が米国の取引や事業に従事しているとみなされない保証はない。
   「想定元本契約」としてのクレジット・デフォルト・スワップおよびその他のスワップ契約に対す
   る米国連邦所得税上の取扱いは、不確定である。米国内国歳入庁が、クレジット・デフォルト・ス
   ワップおよびその他のスワップは米国連邦所得税の課税目的上「想定元本契約」ではないとの立場を
   とる場合、かかる投資から     トラスト  が受領する支払いが、米国の物品税または所得税の対象となる可
   能性がある。
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   さらに、保険をベースにした証券や災害証券およびこれらに関連したデリバティブ商品が比較的最
   近市場に導入されていることを考慮すると、そうした商品が、その収入や収益が米国連邦所得税の対
   象外である有価証券とみなされる絶対的な保証はない。
   コモディティ関連スワップ、ストラクチャード・ノートおよびその他の商品の課税に関する米国税
   法の今後の動向により、     トラスト  はコモディティのエクスポージャーを得る方法を変更する可能性が
   ある。
   米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)に従い、トラスト(または各サ
   ブ・ファンド)は、包括的な報告および源泉の規定を遵守しない(または遵守しているとみなされな
   い)場合、かかる法主体に対して行われる一定の金額の支払い(以下「源泉徴収対象支払い」とい
   う。)について(30%の)米国連邦源泉税を課されることになる。一般に、源泉徴収対象支払いと
   は、利子(発行差金を含む。)、配当、賃料、年金その他の定額もしくは算定可能な年次のもしくは
   定期的な利益、収益または所得のうち米国を源泉とする支払いをいう。ただし、米国の取引または事
   業の遂行に有効に関連する所得は、本定義に含まれない。源泉税を回避するために、トラスト(また
   は各サブ・ファンド)は、これらの規定を遵守しているとみなされない場合、かかる法主体に投資す
   る各米国納税者(または実質的な米国における所有権を有する外国の法主体)に関する識別情報と財
   務情報を特定および開示するために米国と契約を締結し、当該契約に基づきかかる法主体がその義務
   を果たすために要求した情報を提供しなかった米国の受益者に対して行われる源泉徴収対象支払いお
   よび関連する支払いについて(30%の)税を源泉徴収することを義務づけられている。米国とバ
   ミューダの間の政府間協定に従い、トラスト(または各サブ・ファンド)は、当該契約に定められた
   方法で米国納税者情報を特定し、米国に直接報告した場合、これらの規定を遵守しているとみなさ
   れ、源泉税を課されないことがある。特定の種類の受益者、すなわち一般に免税受益者、株式公開企
   業、銀行、規制投資会社、不動産投資信託、共同信託基金、ブローカー、ディーラーならびに仲介業
   者ならびに州および連邦の政府機関等は、かかる報告を免除される。この報告および源泉の制度の仕
   組みおよび適用範囲に関するさらに詳細な指針は、策定中である。もっとも、今後のトラストまたは
   サブ・ファンドの運用に関するこのような指針の公表のタイミングや影響についての保証はない。
   受益者は、トラストまたはその代理人が随時に要求する税金に関する追加的な情報と共に、米国ま
   たは非米国の課税上の地位について証明する適切な書類の提供を求められることがある。そうした情
   報を提供しない場合、または適用ある場合に自らのFATCAに基づく義務を果たさない場合、受益者は、
   米国源泉税の課税対象、米国税関連情報報告および/または自己の受益証券の持分の強制買戻し、譲
   渡またはその他の終了の対象となり、債務を負う可能性がある。
   受益者への課税

   トラスト  からの分配および受益証券の処分に関する受益者への米国における課税は一般に、受益者
   が米国内で取引や事業に従事しているか否か、または、受益者が米国納税者として課税対象となって
   いるか否かといった、受益者の個別の状況による。
   受益者は、非米国納税者の証明と共に、        トラスト  が随時に要求する追加的な情報の提供を求められ
   ることがある。そうした情報を提供しない場合、受益者は、米国源泉税の課税対象、米国税関連情報
   報告および/または自己の受益証券の強制買戻しの対象となり、債務を負う可能性がある。
   米国の州および地方の税制

   上記の米国連邦所得税に加え、投資者は、        トラスト  への投資について米国の州税および地方税が課
   税される可能性があることも考慮すべきである。米国の州および地方の税法はしばしば、米国連邦所
   得税法とは異なる。    投資者は、個々の状況に基づき米国の州および地方の税制に関する助言を独立し
   た税務専門家に求めるべきである。
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   カリフォルニア州の税制
   米国連邦所得税の課税目的上、      トラスト  が法人と分類される場合、カリフォルニア州を源泉とする
   収入については、カリフォルニア州のフランチャイズ所得税または法人所得税の対象となる。                  トラス
   トのような非米国法人は、(1)商業上の住所地がカリフォルニア州以外にある場合、または(2)
   その投資活動が、カリフォルニア州源泉の収入を発生しない自己勘定の「株式もしくは有価証券」の
   取引が許可されるセイフ・ハーバー・ルールに該当する場合のいずれかの場合に、無形の個人資産へ
   の直接投資からカリフォルニア州を源泉とする収入を回避することができる。法人の商業上の住所地
   とは、その取引や事業が指示もしくは管理される主要な場所をいう。             トラスト  は、その商業上の住所
   地はカリフォルニア州にはないとの立場である。ただし、異議申し立てがあった場合、この                 トラスト
   の立場が支持される保証はない。さらに、        トラスト  は原則として、セイフ・ハーバー・ルール上の
   「株式もしくは有価証券」の取引に則った方法により投資活動を行うものであるが、この目的上の
   「有価証券」の定義についての指針はほとんど存在しない。例えば、コモディティ・リンク・スワッ
   プやストラクチャード・ノート、クレジット・デフォルト・スワップまたはその他のデリバティブ商
   品が、この目的上の「有価証券」ではないと判断された場合、ファンドの投資活動が、セイフ・ハー
   バー・ルール上の「株式もしくは有価証券」に基づくものにならない可能性もある。したがって、                   ト
   ラスト がカリフォルニア州を源泉とする収入を回避できる保証はない。
  (D)その他の法域

   米国またはバミューダ諸島以外の法域において、         トラスト  が実現する収益、および一定の受益証券
   に関して支払われる分配は、当該法域の課税対象となる可能性がある。
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  5【運用状況】

  (1)【投 資 状 況】
   ピムコ・ワールド・ハイインカム(「サブ・ファンド」)
                (2019年10月末日現在)
             時 価 合 計     投 資 比 率
   資 産 の 種 類      国・地域名
             (千米ドル)     (%)
    投資信託     バミューダ      82,934    99.97
         米国      65    0.08
         日本      51    0.06
    短期金融商品     シンガポール       43    0.05
         カナダ      8    0.01
         フランス      4    0.00
     小          計          83,105    100.18
   現金・預金・その他の資産(負債控除後)            -146    -0.18
              82,959
   合          計(純資産総額)                100.00
            (約9,048百万円)
  (注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
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   ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)(「マスター・ファン

  ド」)
                (2019年10月末日現在)
             時 価 合 計    投 資 比 率
   資 産 の 種 類      国・地域名
             (千米ドル)     (%)
        ケイマン諸島       4,120     4.97
        インドネシア       3,228     3.89
        メキシコ       2,922     3.52
        米国       1,994     2.40
        ブラジル       1,557     1.88
        南アフリカ       1,491     1.80
        イギリス       1,349     1.63
        チリ       1,122     1.35
        アゼルバイジャン       1,051     1.27
        ルクセンブルグ       1,049     1.26
        インド       1,022     1.23
        コロンビア        905    1.09
        カザフスタン        756    0.91
        アイルランド        716    0.86
        オランダ        713    0.86
  準ソブリン債および社債
        アラブ首長国連邦        695    0.84
        ペルー        667    0.80
        タイ        571    0.69
        香港        531    0.64
        パナマ        481    0.58
        ロシア        425    0.51
        エクアドル        299    0.36
        英領ヴァージン諸島        247    0.30
        中国        209    0.25
        グアテマラ        209    0.25
        モーリシャス        203    0.24
        ベネズエラ        151    0.18
        オーストリア        106    0.13
        イスラエル        83    0.10
        小計       28,872     34.81
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        トルコ       3,822     4.61
        ロシア       3,642     4.39
        ウクライナ       3,624     4.37
        ドミニカ共和国       3,165     3.82
        オマーン       2,655     3.20
        スリランカ       2,133     2.57
        ナイジェリア       2,066     2.49
        エクアドル       1,845     2.22
        エジプト       1,819     2.19
        アルゼンチン       1,652     1.99
        ガーナ       1,612     1.94
        グアテマラ       1,552     1.87
        ウルグアイ       1,534     1.85
        エルサルバドル       1,139     1.37
        ルーマニア       1,070     1.29
        モンゴル        984    1.19
        インドネシア        868    1.05
        南アフリカ        785    0.95
        コスタリカ        695    0.84
        カタール        691    0.83
        ヨルダン        622    0.75
        コロンビア        609    0.73
        サウジアラビア        527    0.64
   ソブリン債
        セルビア        461    0.56
        カメルーン        440    0.53
        セネガル        436    0.53
        ペルー        411    0.50
        メキシコ        376    0.45
        コートジボワール        333    0.40
        バハマ        326    0.39
        アンゴラ        314    0.38
        ザンビア        280    0.34
        ジャマイカ        264    0.32
        カザフスタン        252    0.30
        スペイン        241    0.29
        ベネズエラ        233    0.28
        パプアニューギニア        215    0.26
        アゼルバイジャン        212    0.26
        ケニヤ        212    0.26
        バーレーン        211    0.25
        ナミビア        204    0.25
        パキスタン        201    0.24
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        アルメニア        195    0.24
        レバノン        97    0.12
        タンザニア        57    0.07
        小計       45,082     54.36
        米国       5,189     6.26
        日本        210    0.25
        シンガポール        130    0.16
        イギリス        83    0.10
   短期金融商品
        カナダ        49    0.06
        フランス        12    0.01
        オーストラリア        4    0.00
        小計       5,677     6.85
        ブラジル       1,007     1.21
   バンクローン    タンザニア        173    0.21
        小計       1,180     1.42
  モーゲージ・バック証券     米国        523    0.63
        米国        259    0.31
  アセット・バック証券     ケイマン諸島        167    0.20
        小計        426    0.51
   米国政府機関債     米国       7,381     8.90
    小          計          89,141    107.48
   現金・預金・その他の資産(負債控除後)            -6,207     -7.48
               82,934
   合          計(純資産総額)                100.00
             (約9,045百万円)
  (注)投資比率とは、マスター・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
  (2)【投 資 資 産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】      (上位30銘柄)
   ピムコ・ワールド・ハイインカム
                (2019年10月末日現在)
                    投資
            利率   簿価 数量(口)  時価
  順
    銘         柄     発行地  種  類   償還日       比率
  位
            (%)   (米ドル)  /額面金額  (米ドル)
                    (%)
  PIMCO Bermuda Emerging Markets Bond Fund
  1      バミューダ  投資信託  - - 65,631,287  4,999,061  82,934,426  99.97
  (M)
  2 三井住友信託銀行      日本  短期金融商品  1.330 2019/11/ 1 49,709  49,709  49,709 0.06
  DBS Bank Ltd.
  3      シンガポール  短期金融商品  1.330 2019/11/ 1 43,476  43,476  43,476 0.05
  JPMorgan Chase Bank N.A.
  4       米国  短期金融商品  1.330 2019/11/ 1 43,476  43,476  43,476 0.05
  Citibank N.A.
  5       米国  短期金融商品  1.330 2019/11/ 1 21,738  21,738  21,738 0.03
  Bank ofNova Scotia
  6       カナダ  短期金融商品  1.330 2019/11/ 1 7,866  7,866  7,866 0.01
  BNP Paribas Bank
  7       フランス  短期金融商品  1.330 2019/11/ 1 3,952  3,952  3,952 0.00
  8 三井住友銀行      日本  短期金融商品  1.330 2019/11/ 1  660  660  660 0.00
  Brown Brothers Harriman &Co.
  9       米国  短期金融商品  1.330 2019/11/ 1  31  31  31 0.00
  10 三菱UFJ銀行      日本  短期金融商品  (0.270) 2019/11/ 1  0  25  0 0.00
  11 三井住友信託銀行      日本  短期金融商品  (0.270) 2019/11/ 1  0  11  0 0.00
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   ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)

                (2019年10月末日現在)
                    投資
            利率   簿価    時価
  順
    銘         柄     発行地  種  類   償還日    額面金額    比率
  位
            (%)   (米ドル)    (米ドル)
                    (%)
  BNP Paribas S.A.
  1      米国  短期金融商品  1.830 2019/11/ 1 3,900,000  3,900,000 米ドル 3,900,000  4.70
  Fannie Mae, TBA
  2      米国 米国政府機関債  4.000 2048/12/ 1 3,008,297  2,900,000 米ドル 3,011,922  3.63
  Fannie Mae, TBA
  3      米国 米国政府機関債  3.500 2049/ 1/1 2,045,313  2,000,000 米ドル 2,053,632  2.48
  Sri Lanka Government International  Bond
  4      スリランカ  ソブリン債  6.250 2021/ 7/27 1,902,543  1,900,000 米ドル 1,935,150  2.33
  Ukraine Government International  Bond
  5      ウクライナ  ソブリン債  7.750 2021/ 9/1 1,640,910  1,600,000 米ドル 1,676,656  2.02
  Dominican Republic International  Bond
  6      ドミニカ共和国  ソブリン債  5.950 2027/ 1/25 1,530,515  1,500,000 米ドル 1,653,765  1.99
  Fannie Mae, TBA
  7      米国 米国政府機関債  3.000 2049/12/ 1 1,412,359  1,400,000 米ドル 1,421,244  1.71
  Russia Government International  Bond
  8      ロシア  ソブリン債  5.100 2035/ 3/28 1,017,888  1,000,000 米ドル 1,152,362  1.39
          準ソブリン債
  Petroleos Mexicanos
  9      メキシコ    6.350 2048/ 2/12 1,132,892  1,113,000 米ドル 1,068,480  1.29
          および社債
          準ソブリン債
        アゼルバイジャ
  Southern Gas Corridor CJSC
  10          6.875 2026/ 3/24 947,093  900,000 米ドル 1,051,070  1.27
        ン
          および社債
  State ofRio DeJaneiro
  11      ブラジル  バンクローン  6.024 2020/12/20  1,000,000  1,000,000 米ドル 1,006,887  1.21
                 ロシア・
  Russia Government International  Bond
  12      ロシア  ソブリン債  7.700 2033/ 3/23 961,983 58,000,000   997,189 1.20
                 ルーブル
  Oman Government International  Bond
  13      オマーン  ソブリン債  5.625 2028/ 1/17 979,920 1,000,000 米ドル  991,975 1.20
  Uruguay Government International  Bond
  14      ウルグアイ  ソブリン債  5.100 2050/ 6/18 782,923  768,000 米ドル  922,560 1.11
          準ソブリン債
  Ecopetrol S.A.
  15      コロンビア    7.375 2043/ 9/18 785,151  680,000 米ドル  905,257 1.09
          および社債
  Fannie Mae, TBA
  16      米国 米国政府機関債  2.500 2048/12/ 1 887,906  900,000 米ドル  894,337 1.08
  Romania Government International  Bond
  17      ルーマニア  ソブリン債  4.625 2049/ 4/3 671,695  600,000 ユーロ  873,053 1.05
  Dominican Republic International  Bond
  18      ドミニカ共和国  ソブリン債  6.400 2049/ 6/5 790,372  800,000 米ドル  869,008 1.05
  Turkey Government International  Bond
  19      トルコ  ソブリン債  3.250 2025/ 6/14 858,338  800,000 ユーロ  868,470 1.05
  Republic ofGhana International  Bond
  20      ガーナ  ソブリン債  8.950 2051/ 3/26 800,000  800,000 米ドル  811,460 0.98
          準ソブリン債
  Pertamina Persero PT
  21      インドネシア    6.500 2048/11/ 7 588,492  600,000 米ドル  786,294 0.95
          および社債
  Turkey Government International  Bond
  22      トルコ  ソブリン債  3.250 2023/ 3/23 709,708  800,000 米ドル  758,929 0.92
          準ソブリン債
  Alfa Bank AOVia Alfa Bond Issuance PLC
  23      アイルランド    9.500 2025/ 2/18 705,830  700,000 米ドル  716,412 0.86
          および社債
          準ソブリン債
  Corp. Nacional del Cobre deChile
  24      チリ   4.875 2044/11/ 4 594,526  600,000 米ドル  708,374 0.85
          および社債
  Nigeria Government International  Bond
  25      ナイジェリア  ソブリン債  7.143 2030/ 2/23 710,361  700,000 米ドル  704,355 0.85
  Costa Rica Government International  Bond
  26      コスタリカ  ソブリン債  5.625 2043/ 4/30 698,239  800,000 米ドル  695,208 0.84
  Guatemala Government Bond
  27      グアテマラ  ソブリン債  5.750 2022/ 6/6 635,960  600,000 米ドル  645,306 0.78
          準ソブリン債
  Pertamina Persero PT
  28      インドネシア    6.450 2044/ 5/30 528,124  500,000 米ドル  639,059 0.77
          および社債
  Nigeria Government International  Bond
  29      ナイジェリア  ソブリン債  6.375 2023/ 7/12 622,847  600,000 米ドル  632,530 0.76
  Jordan Government International  Bond
  30      ヨルダン  ソブリン債  5.750 2027/ 1/31 557,704  600,000 米ドル  621,939 0.75
  ②【投資不動産物件】

   該当事項なし(2019年10月末日現在)。
  ③【その他の投資資産の主要なもの】

   該当事項なし(2019年10月末日現在)。
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  (3)【運 用 実 績】

  ①【純資産の推移】
   下記会計年度末ならびに2020年1月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次
   のとおりである。
         純 資 産 総 額      一口当たりの純資産価格
         米ドル    千円   米ドル   円
    第6会計年度末
        427,452,305.34     46,617,948    11.16   1,217
   (2010年10月末日)
    第7会計年度末
        325,201,320.92     35,466,456    10.74   1,171
   (2011年10月末日)
    第8会計年度末
        295,625,354.43     32,240,901    11.55   1,260
   (2012年10月末日)
    第9会計年度末
        222,460,118.57     24,261,501    10.53   1,148
   (2013年10月末日)
    第10会計年度末
        185,324,715.18     20,211,513    10.42   1,136
   (2014年10月末日)
    第11会計年度末
        123,239,694.32     13,440,521    9.01   983
   (2015年10月末日)
    第12会計年度末
        96,713,902.14     10,547,618    9.28  1,012
   (2016年10月末日)
    第13会計年度末
        91,001,776.00     9,924,654    9.30  1,014
   (2017年10月末日)
    第14会計年度末
        80,191,316.35     8,745,665    8.27   902
   (2018年10月末日)
    第15会計年度末
        82,959,195.11     9,047,530    8.75   954
   (2019年10月末日)
    2019 年2月末日    81,238,172.93     8,859,835    8.55   932
     3月末日    81,954,793.21     8,937,990    8.62   940
     4月末日    81,293,486.23     8,865,868    8.57   935
     5月末日    81,242,484.48     8,860,305    8.57   935
     6月末日    83,847,242.62     9,144,380    8.81   961
     7月末日    84,745,737.13     9,242,370    8.88   968
     8月末日    84,287,296.75     9,192,373    8.83   963
     9月末日    82,921,714.28     9,043,442    8.75   954
     10月末日   82,871,539.61     9,037,970    8.75   954
     11月末日   82,061,710.97     8,949,650    8.66   944
     12月末日   83,198,109.52     9,073,586    8.79   959
    2020 年1月末日    85,050,846.99     9,275,645    8.89   970
   (注) 会計年度末の純資産総額が各日における取引すべてを反映した数字であるのに対し、各月末の純資産総額は各日の                 米国東
    部標準時午後7時時点で算出された数字である。
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  ②【分配の推移】

             一口当たりの分配金
           米ドル      円
     第6会計年度       0.72      79
     第7会計年度       0.72      79
     第8会計年度       0.72      79
     第9会計年度       0.72      79
     第10会計年度       0.72      79
     第11会計年度       0.72      79
     第12会計年度       0.72      79
     第13会計年度       0.72      79
     第14会計年度       0.72      79
     第15会計年度       0.72      79
     2019 年2月      0.06      7
      3月     0.06      7
      4月     0.06      7
      5月     0.06      7
      6月     0.06      7
      7月     0.06      7
      8月     0.06      7
      9月     0.06      7
      10月     0.06      7
      11月     0.06      7
      12月     0.06      7
     2020 年1月      0.06      7
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  ③【収益率の推移】

               (注)
      計算期間
              収益率
      第6会計年度
              17.62 %
   (2009年11月1日-2010年10月31日)
      第7会計年度
               2.69 %
   (2010年11月1日-2011年10月31日)
      第8会計年度
              14.25 %
   (2011年11月1日-2012年10月31日)
      第9会計年度
              -2.60%
   (2012年11月1日-2013年10月31日)
      第10会計年度
               5.79 %
   (2013年11月1日-2014年10月31日)
      第11会計年度
              -6.62%
   (2014年11月1日-2015年10月31日)
      第12会計年度
              10.99 %
   (2015年11月1日-2016年10月31日)
      第13会計年度
               7.97 %
   (2016年11月1日-2017年10月31日)
      第14会計年度
              -3.33%
   (2017年11月1日-2018年10月31日)
      第15会計年度
              14.51 %
   (2018年11月1日-2019年10月31日)
   (注)収益率(%)=100x(a-b)/b
    a=会計年度末の一口当たりの純資産価格(該当期間の分配金の合計金額を加えた額)
    b=当該会計年度の直前の会計年度末の一口当たりの純資産価格(分配落の額)
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  <参考情報>(2020年    1月末日現在)

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  (4)【販売及び買戻しの実績】

   下記会計年度中の販売及び買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりであ
  る。
                 発 行 済 口 数
        販 売 口 数     買 戻 口 数
   第6会計年度
        3,195,800    12,077,494     38,318,654
   (2009年11月1日-
        (3,195,800)    (12,077,494)     (38,318,654)
   2010年10月31日)
   第7会計年度
        2,688,020    10,724,822     30,281,852
   (2010年11月1日-
        (2,688,020)    (10,724,822)     (30,281,852)
   2011年10月31日)
   第8会計年度
        2,888,370     7,566,658    25,603,564
   (2011年11月1日-
        (2,888,370)     (7,566,658)    (25,603,564)
   2012年10月31日)
   第9会計年度
        2,559,450     7,044,748    21,118,266
   (2012年11月1日-
        (2,559,450)     (7,044,748)    (21,118,266)
   2013年10月31日)
   第10会計年度
         702,030    4,027,591    17,792,705
   (2013年11月1日-
        (702,030)    (4,027,591)    (17,792,705)
   2014年10月31日)
   第11会計年度
         454,310    4,570,081    13,676,934
   (2014年11月1日-
        (454,310)    (4,570,081)    (13,676,934)
   2015年10月31日)
   第12会計年度
         417,790    3,671,475    10,423,249
   (2015年11月1日-
        (417,790)    (3,671,475)    (10,423,249)
   2016年10月31日)
   第13会計年度
         650,730    1,292,685     9,781,294
   (2016年11月1日-
        (650,730)    (1,292,685)     (9,781,294)
   2017年10月31日)
   第14会計年度
         903,690     988,502    9,696,482
   (201 7年11月1日-
        (903,690)     (988,502)    (9,696,482)
   201 8年10月31日)
   第15会計年度
         461,020     680,093    9,477,409
   (201 8年11月1日-
        (461,020)     (680,093)    (9,477,409)
   2019 年10月31日)
  (注)( )内の数字は、日本国内における販売・買戻および発行済の口数を示す。
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  第2【管理及び運営】

  1【申込(販売)手続等】

  (1)海外における販売手続等
   投資者がサブ・ファンドの受益証券を申し込むためには、①所定の申込書類に必要事項を記入して、
  ②必要な申込代金を送金するよう手配を行う。
   管理会社は、継続的にサブ・ファンドの受益証券を、発行時におけるサブ・ファンドの受益証券一口
  当たりの純資産価格で発行することができる。ただし、管理会社またはその指名する代理人は、管理会
  社の単独の裁量において、一時的に発行を停止する権利を有する。受益証券一口当たりの発行価格は、
  後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)純資産価格の計算」に記載する要領で計算し
  た各取引日における受益証券一口当たりの純資産価格とする。ただし、名義書換事務受託会社が米国東
  部標準時の正午までに名義書換事務受託会社が受諾できる書式の受益証券の購入申込みを受領しなかっ
  た場合、受益証券一口当たりの発行価格は、次の取引日に決定される受益証券一口当たりの純資産価格
  とする。
   管理会社は、受託会社の承諾の上、管理会社がその単独の裁量で決定する数量の受益証券にその単独
  の裁量で決定する方法で受益証券を分割および/または併合することを決定することができる。受益証
  券の分割および/または併合にあたり、受託会社は(分割および/または併合の効力発生前に通知して
  いなかった場合)、直ちに分割および/または併合を受益者名簿にその名前が記載されている各受益者
  (または共同受益者の場合は筆頭受益者)に対して通知する。
   受益者は、発行価格または一口当たりの純資産価格の支払いがなされた後に追加の支払いを要求され
  ることはない。また、購入した受益証券について、受益者に追加の義務が課せられることはない。
   サブ・ファンドの基準通貨は米ドルとする。サブ・ファンドの受益証券は、米ドルで発行され申込み
  が行われる。受益証券は、無額面の一または複数のクラスで発行され、追加のクラス受益証券を将来募
  集することができる。
   投資者は、最低   10万米ドルの投資を維持しなくてはならない。かかる最低投資額は、米ドルまたは他
  の通貨での同等額とする。管理会社は、適当と判断される場合、単独の裁量により、これらの額を減額
  または放棄することができる。      受益証券の券面は発行しないものとする。名義書換事務受託会社はすべ
  ての投資者に、受益証券が投資者の名義で登録されていることを確認する確認書を送付する。
   申込代金は、受託会社またはその指名する代理人の命令に従って、サブ・ファンドの口座に即時現金
  化可能資金を送金して支払われる。支払は、受益証券の建て通貨以外の自由に交換可能な通貨で行うこ
  ともできるが、その場合、投資顧問会社は、申込人の費用とリスクにおいて、両替を要求することがで
  きる。特別の場合、受益者となろうとする者は、支払を投資証券その他の金融商品の譲渡により行うこ
  とができる。かかる現物支払は、譲渡される当該投資証券その他の金融商品がサブ・ファンドに、投資
  目的および投資方針に従って保有されると投資顧問会社が考える場合にのみ許容される。受益者がある
  サブ・ファンドから別のサブ・ファンドへの転換を行った結果として発行された受益証券の代金は、あ
  るサブ・ファンドの財産の資産を別のサブ・ファンドの財産に移すことによって、現物で支払うことが
  できる。
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  確認書
   名義書換事務受託会社は、申込みまたは買戻しの直後に、サブ・ファンドの受益証券の保有数の確認
  書を送付する。受益証券の券面は発行しないものとする。
  受益証券の所有権と譲渡
   受益証券の流通市場が開設される予定はない。受益証券の所有権は、譲渡人および譲受人が、または
  譲渡人および譲受人の代理人を務める受益者名簿に登録された適当な委任状を保有する者が、日付を記
  入し、署名した書面による譲渡申請により、譲渡される。投資者が受益証券を譲渡する場合には、いく
  つかの法的制約を受ける。ゆえに、譲受人は、法律の規定、政府等が定めた要件もしくは規則または管
  理会社もしくはその指名する代理人の方針等を遵守するために、管理会社またはその指名する代理人が
  要求する情報を提出する義務を負う。また譲受人は、①以下に記載する受益証券の購入または保有を制
  限されていない者に受益証券を譲渡すること、および、②譲受人が自己の勘定で受益証券を取得するこ
  とを、書面により管理会社またはその指名する代理人に表明することを要する。受益証券の譲渡人は、
  受益証券に関して譲渡が登録され、譲受人の氏名が受益者名簿に記録されるまでは、引き続き受益者と
  して譲渡の対象となった受益証券に対する権利を有するものとみなされる。管理会社は、その単独の裁
  量で譲渡を拒否することができる。
   受益者名簿において確定された受益者は、その名義で登録された受益証券に関する権利、権原または
  所有権を有する唯一の者であると受託会社または管理会社によって承認された者である。受託会社およ
  び管理会社は、かかる受益者をかかる受益証券の絶対所有者として承認することができ、また、これに
  反する一切の通知によって拘束されることはない。また、受託会社および管理会社は、いずれかの信託
  の執行について注意もしくは認識する義務はなく、また、信託証書において明記されている場合、また
  は管轄権を有する法域の裁判所の命令を受けた場合を除き、これにより表象されているもしくはかかる
  受益者の名義で登録されている証券または受益証券に関する権利に影響を及ぼすいずれかの信託、もし
  くは衡平法上もしくはその他の権利を認識する義務はないものとする。
  所有の制限
   管理会社またはその指名する代理人は、独自の裁量にしたがって、居住地または設立地を問わず、個
  人または法人に対する受益証券の発行を一時的または恒久的に中止または制限することができる。管理
  会社またはその指名する代理人は、サブ・ファンドの受益証券の購入もしくは保有が禁止されている受
  益者が保有し、または受益証券の保有が当該法域の法律に違反する場合、いつでも、受益証券を買い戻
  すことができる。管理会社またはその指名する代理人が受益者に対して強制的買戻しの通知を送付した
  場合、かかる受益者は強制的買戻通知に記載する日の営業終了時に、直ちに同通知に記載する受益証券
  の所有者ではなくなるものとする。強制的買戻しに基づいて管理会社またはその指名する代理人が買い
  戻す受益証券の買戻価格は、通知に記載する日の当該受益証券の純資産価額とし、サブ・ファンドの資
  産から支払われるものとする。
   受益証券を、直接または間接的に、米国において、または米国人(以下に定義する。)に対して、販
  売し、譲渡し、または引き渡すことができない。ただし、米国および受益証券の販売を行う米国のいず
  れかの州の証券法を遵守している場合はこの限りではない。ただし、サブ・ファンドは、限られた人数
  または範囲の米国人向けに受益証券の私募を行う権利を留保する。さらに、サブ・ファンドは、受益者
  に適格性に関する追加的条件を課し、または投資を行おうとする者の申込みの一部もしくは全部の承諾
  を拒絶することができる。
   米国人には、(1)証券法に基づいて公布されたレギュレーションSのルール               902 に定める「米国人」
  を含むが、(2)米国商品取引法に基づくルール         4.7 に定める「非米国人」(レギュレーションSのルー
  ル902 に規定する「米国人」ではない者)を含まない。
   現在、レギュレーションSは、「米国人」を以下のように定義している。
  (a)米国に居住する自然人
  (b)米国の法律に基づいて設立されたパートナーシップまたは法人
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  (c)執行者または財産管理人が米国人である財団
  (d)受託者が米国人である信託
  (e)米国に所在する外国の法主体の代理人または支店
  (f)米国人の利益のためにまたは米国人の勘定でディーラーまたはその他の受託機関が保有する非一
    任勘定またはこれに類する勘定(財団または信託を除く。)
  (g)米国で組織され、設立され、または(個人の場合)米国に居住するディーラーまたはその他の被
    信託人が保有する一任勘定またはこれに類する勘定(財団または信託を除く。)
  (h)法人またはパートナーシップで、①米国外の法域の法律に基づいて設立され、②証券法に基づき
    登録されていない証券に投資することを主たる目的として米国人が設立したもの(ただし、自然
    人、財団または信託以外の適格投資家(証券法に基づくルール            501 (a)の定義に従う。)が設立
    または所有する場合を除く。)
   「米国人」には、下記のものを含まない。
  (a)米国で組織され、設立され、または(個人の場合)米国に居住するディーラーもしくはその他の
    プロの受託機関が米国人の利益のために、または米国人の勘定で保有する一任勘定またはこれに
    類する勘定(財団または信託を除く。)
  (b)執行者または財産管理人を務めるプロの受託機関が米国人である財団で、①米国人でない財団の
    執行者または財産管理人が財団の資産に関して、単独で、または共同して投資判断を下し、か
    つ、②財団に外国の法律が適用される場合。
  (c)執行者または財産管理人を務めるプロの受託機関が米国人である信託で、米国人でない信託の受
    託者が信託の資産に関して、単独で、または共同して投資判断を下し、信託の受益者(信託が取
    消可能である場合は、設定者)が米国人でない場合。
  (d)米国以外の国の法律、慣行および書類に従って設立され、運営される従業員給付基金
  (e)米国以外に所在する米国人の代理店または支店で、①有効なビジネス上の理由で営業し、②銀行
    または保険業に従事しており、所在する法域の銀行または保険に関する実体的規制に服する場
    合。
  (f)国際通貨基金、国際復興開発銀行、米州開発銀行、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、国連お
    よび国連の部局、関係者、年金基金ならびにその他これに類する国際機関およびその部局、関係
    者および年金基金
   現在、米国商品取引法規則ルール      4.7 は、関係部分において、以下の者を「非米国人」とみなすことを
  規定している。
  (a)米国の居住者ではない自然人
  (b)パッシブ運用を主たる目的として、外国の法域の法律に基づいて設立され、外国の法域を主たる
    事業地とするパートナーシップ、法人またはその他の法主体
  (c)源泉に関係なく、所得が米国の所得税の対象とならない財団または信託
  (d)パッシブ運用を主たる目的として設立された、資産プール、投資会社等の法主体(ただし、非米
    国人もしくは適格投資家としての資格がない者が保有する法主体の利益参加型受益証券が合計で
    かかる法主体の持分の    10%未満であり、かつ利益参加者が非米国人であることを理由に米国商品
    先物取引委員会規則パート4に定める一部の条件の適用が免除された運営者に関する資産プール
    に対する非米国人としての資格がない者の投資を促進すること主たる目的として設立された法主
    体であることを条件とする。)
  (e)米国以外で設立され、米国以外を主たる事業地とする法主体の従業員、執行役員または親会社の
    年金基金
   以上にかかわらず、レギュレーションS上の「非米国人」とみなされる者およびルール                4.7 上の「非米
  国人」は、原則として、米国連邦所得税法上の所得税が賦課される。かかる者はサブ・ファンドへの投
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  資について各自の税務顧問と相談するべきである。また、投資者は、原則として、米国の納税者でない
  ことの証明を求められる。
   トラストが認可していない米国人が、単独で、または他の者と共同して、受益証券を所有しているこ
  とに管理会社が気づいた場合、受託会社は、かかる受益証券を強制的に買い戻すことができる。
   申込みによってサブ・ファンドの規制上の地位が損なわれるとトラストが判断する場合は、原則とし
  て、かかる申込みの承諾を拒絶する。また、サブ・ファンドの規制上の地位が損なわれる場合、トラス
  トは、上記の適格性の基準に合致しない投資者の投資を承認しない権利を留保する。
  マネー・ロンダリング規制
   マネー・ロンダリングを防止し、テロへの資金供与に対抗するための責任を果たすため、名義書換事
  務受託会社、その関連会社、子会社または関係人は、申込者の身元および申込代金の資金源の詳細な確
  認をしなければならない。各申込みの状況により、以下の場合、詳細な確認は必要とされない。
  (a)申込者が、公認の金融機関の申込者名義の口座から支払を行う場合。または、
  (b)申込みが、公認の仲介業者を通じて行われた場合。
   これらの例外は、上記の金融機関または仲介業者が十分なマネー・ロンダリング規制を有すると認め
  られる国に存在する場合にのみ適用される。
   名義書換事務受託会社は、申込者の身元を確認するために必要な情報を要求する権利を有する。申込
  者が確認手続のために必要な情報を提供しないかまたは提供が遅れた場合、名義書換事務受託会社は、
  申込みおよび買付金の受理を拒絶することができる。
   米国のマネー・ロンダリング規制や今後の規制により、さらなる情報が要求されることがある。                  USA パ
  トリオット法(   USA PATRIOT  ACT )により改正された米国銀行秘密保護法(         The U.S. Bank Secrecy
  Act )は、米国内の一定の金融機関に対して、マネー・ロンダリング防止措置の採用を義務付けており、
  金融機関に対し顧客の身元確認義務および疑わしい取引の報告義務を課している。将来、他の種類のも
  のが追加される可能性がある。
   ルクセンブルグの居住者は、(申込みその他の方法による)ファンドへの支払に犯罪行為による金員
  が含まれているとの疑いをもつ場合には、ルクセンブルグの           CSSF 通達 08/387 (CSSF 通達 10/476 ととも
  に参照されるべき)およびそれらを改訂、補足または置き換える通達ならびにマネー・ロンダリング規
  制に適用のあるルクセンブルグのその他の法律および規則に従ってかかる疑いを報告する義務を負う。
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  (2)日本における販売手続等

   日本においては、   2020 年4月 1日から 2021 年3月 31日までの申込期間中の各日に販売取扱会社により
  取扱いが行われる。受益証券を申し込む投資者は、販売取扱会社と口座約款を締結するものとし、販売
  取扱会社は、口座約款を投資者に交付し、当該投資者から当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し
  込む旨記載した申込書の提出を受ける。
   受益証券は、一口当たりの純資産価格で購入することができる。最低販売単位は、1口以上1口単位
  とする。ただし、各販売会社はこれと異なる販売単位を定めることができる。日本における約定日は原
  則として販売取扱会社が当該注文の執行を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、
  日本における約定日から起算して日本における第4営業日目に、受渡しを行うものとする。
   申込手数料は、   3.85 %(税込)を上限として各販売会社が定める料率とする。通貨の換算にかかる費
  用およびリスクは投資者の負担で行われる。
   販売取扱会社は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者の場合、買付代金の受領と引
  換えに取引残高報告書または他の通知書を交付する。買付代金の支払は、円貨または米ドル貨によるも
  のとする。
   なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、サブ・ファンドの純資産が1億円未満
  となる等、同協会の定める「外国投資信託証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったとき
  は、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
  2【買戻し手続等】

  (1)海外における買戻し手続等
   サブ・ファンドの受益者は、保有する受益証券を適用ある当該受益証券の純資産価額でいつでも買戻
  請求することができる。
   買戻しは、名義書換事務受託会社が、名義書換事務受託会社が受諾できる書式の受益証券の買戻通知
  を受け取った関連する取引日に決定され、下記「純資産価格の計算」の項のとおり算定されるサブ・
  ファンドの受益証券一口当たりの純資産価格で実施される。ただし、名義書換事務受託会社が米国東部
  標準時の正午までに買戻請求を受領しなかった場合、買戻請求は受領したとみなされ、買戻しは、次の
  取引日に算定される受益証券一口当たりの純資産価格で実施される。かかる買戻し後、受益者は(ⅰ)
  本書で明記されるサブ・ファンドの最低保有口数を保有するか、または(ⅱ)受益証券を保有しないか
  のいずれかでなければならない。
   買戻価格の支払は、原則として、受託会社またはその指名する代理人により、名義書換事務受託会社
  が買戻通知を受領するまたは受領したとみなされる取引日から2営業日以内に、銀行振替で送金され
  る。ただし、一定の状況下において、当該取引日から8営業日以内に支払を行うことができる。
   サブ・ファンドの買戻価格は、米ドルで支払われ、また管理会社がサブ・ファンドの最善の利益に適
  うと判断する場合、管理会社より決定がなされ、かつ本書にその開示がなされない限り、買戻価格はサ
  ブ・ファンドの資産を構成する投資対象を現物で分配することで決済する。また、買戻しを求める受益
  者の請求に応じて、自由に換算できるその他の通貨で受益証券の代金を支払うことができる。ただし、
  為替の費用は受益者に支払うべき金額から差し引かれる。実際に分配が行われる前に、買戻代金に利息
  は付されない。
   投資顧問会社は、通常の状況下では、受益者から請求を受け次第、すみやかに受益証券の買戻しを実
  施できるように、各サブ・ファンドが適正な水準の流動性を維持するように努力する。
   以上の手順に基づく買戻請求は、取消不能であるが、「純資産価格の計算の停止」または「ファンド
  の解散」に記載するいずれかの理由により買戻請求に応じられない場合、受益者は、かかる請求を取り
  消すことができる。
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   管理会社またはその指名する代理人が、受益証券の購入もしくは保有を禁止されている者が、または
  かかる者の利益のために、受益証券を保有していると判断する場合(「所有の制限」参照)、管理会社
  またはその指名する代理人は、かかる受益者に通知をして、通知に記載する日の買戻価格で受益証券を
  買い戻すことができ、通知に記載する日の営業終了時点において効力を発生するものとする。
  大量取引通知
   サブ・ファンドまたはその代理人は、随時、現在の受益者もしくは将来の受益者がサブ・ファンドの
  受益証券に関する大量取引注文を行う旨の通知または金融仲介業者がかかる注文を受領した旨の通知を
  受領することがある。サブ・ファンドは、後日まで注文がなされないかまたは処理されない場合であっ
  ても、当該注文を見込んでポートフォリオ取引の締結を決定することができる。この取扱いは、受益者
  が取引注文をだす時点とサブ・ファンドがかかる注文に基づきポートフォリオ取引を締結する時点をよ
  り密接に相関させようとするものであり、買い注文の場合にはサブ・ファンドがより十分に証券に投資
  することを可能とし、買戻し注文の場合には投資ポジションをより整然と清算することを可能とする。
  一方で、現在の受益者もしくは将来の受益者または金融仲介業者(該当する場合)は最終的に注文をだ
  さないかまたは注文を処理しない可能性がある。この場合、サブ・ファンドは当該注文を見込んで締結
  されたポートフォリオ取引の決済のために資産の借入れを行う必要があり、このため借入費用が生じる
  ことがある。またサブ・ファンドはこれらのポートフォリオ取引により投資損失をこうむる可能性があ
  る。逆に、サブ・ファンドは当該ポートフォリオ取引により、収益および投資利益を享受することもあ
  る。
  申込/買戻し手数料
   サブ・ファンドには、申込手数料または買戻し手数料はかからない。ただし、サブ・ファンドの販売
  が行われる法域において任命された販売会社は、管理会社および受託会社が同意した金額による申込み
  手数料または買戻し手数料を徴収することができる。
  (2)日本における買戻し手続等

   サブ・ファンドの受益証券は、下記の方法により、販売会社から名義書換事務受託会社に対して通知
  することにより、各取引日(「買戻日」)に買い戻すことができる。買戻しは、受益証券一口単位で行
  うことができる。
   買戻しは、名義書換事務受託会社が受益証券の買戻通知を受け取った取引日に決定され、下記「純資
  産価格の計算」の項のとおり算定される受益証券一口当たりの純資産価格で実施される。ただし、名義
  書換事務受託会社が米国東部標準時の正午までに買戻通知を受領しなかった場合、買戻しは、次の取引
  日に算定される受益証券一口当りの純資産価格で実施される。
   買戻し金額は円貨または米ドル貨で支払うものとし、米ドル貨と円貨との換算は、該当する約定日に
  おける日本での東京外国為替市場の外国為替レートに準拠したものであって、販売取扱会社が決定する
  レートによるものとする。
   日本における約定日は、日本において販売会社が当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本に
  おける翌営業日)であり、日本における買戻代金の支払は、日本における約定日から起算して日本にお
  ける4営業日目に行われる。
  大量取引通知
   サブ・ファンドまたはその代理人は、随時、現在の受益者もしくは将来の受益者がサブ・ファンドの
  受益証券に関する大量取引注文を行う旨の通知または金融仲介業者がかかる注文を受領した旨の通知を
  受領することがある。サブ・ファンドは、後日まで注文がなされないかまたは処理されない場合であっ
  ても、当該注文を見込んでポートフォリオ取引の締結を決定することができる。この取扱いは、受益者
  が取引注文をだす時点とサブ・ファンドがかかる注文に基づきポートフォリオ取引を締結する時点をよ
  り密接に相関させようとするものであり、買い注文の場合にはサブ・ファンドがより十分に証券に投資
  することを可能とし、買戻し注文の場合には投資ポジションをより整然と清算することを可能とする。
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  一方で、現在の受益者もしくは将来の受益者または金融仲介業者(該当する場合)は最終的に注文をだ
  さないかまたは注文を処理しない可能性がある。この場合、サブ・ファンドは当該注文を見込んで締結
  されたポートフォリオ取引の決済のために資産の借入れを行う必要があり、このため借入費用が生じる
  ことがある。またサブ・ファンドはこれらのポートフォリオ取引により投資損失をこうむる可能性があ
  る。逆に、サブ・ファンドは当該ポートフォリオ取引により、収益および投資利益を享受することもあ
  る。
  3【乗換え】

  受益証券は、別のサブ・ファンドの受益証券に転換することができず、他のサブ・ファンドの受益証券
  も、本サブ・ファンドの受益証券に転換することができない。
  4【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
  (ⅰ)純資産価格の計算
   公表の頻度
   サブ・ファンドの受益証券一口当たりの純資産価格は、管理会社の監督の下で、管理事務代行会社
   により、各取引日のニューヨーク証券取引所における通常取引終了時点(原則として米国東部標準時
   の午後4時)(以下「    NYSE 取引終了時」という。)で計算される。
   本書で使用される「取引日」および「営業日」は、同じ意味であり、ニューヨーク証券取引所の各
   取引日をいい、元旦、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア・デイ、ワシントンズ・バースデイ
   (一般的にはプレジデンツ・デイとして知られる)、聖金曜日、メモリアル・デイ、独立記念日、レ
   イバー・デイ、サンクスギビング・デイおよびクリスマスが除かれる。
   (サブ・ファンドが買戻可能な期間中の)受益証券一口当たりの純資産価格ならびに受益証券の発
   行価格および買戻価格は、管理事務代行会社の主たる事務所で受益者に公表される。
   サブ・ファンドの資産の計算と評価
   サブ・ファンドの受益証券一口当たりの純資産価格は、①(a)サブ・ファンドに帰属する資産の
   価値およびかかる資産に基づく利益から、(b)サブ・ファンドに帰属する費用および債務ならびに
   適正または必要とみなされる将来の費用の引当金または準備金を差し引いた金額を、②その時点にお
   けるサブ・ファンドの発行済受益証券の総数で除して計算される。ただし、サブ・ファンドの受益証
   券が別個のクラスに分割された場合は、受益証券一口当たりの純資産価格は、特定クラスに固有の費
   用および手数料ならびに債務を別個に計上するため、各クラス別個に計算される。
   受益証券一口当たりの純資産価格を計算する上で、市場価格が容易に入手できる組入証券その他の
   資産は、所定の市場価格で評価される。市場価格は、原則として、最後に報告された売値、売りが報
   告されていない場合は、相場報告システム、評価の確立しているマーケット・メーカーまたは価格設
   定サービスから入手した価格に基づいて算定する。日々の市場価格が容易に入手できない一部の証券
   または投資対象は、その他の証券または指数を参考にして評価することができる。満期が                 60日以内の
   短期の投資対象は、原則として、償却後原価で評価する。取引所で売買されているオプション、先物
   および先物オプションは、取引所の決済価格で評価する。市場価格が容易に入手できないその他の有
   価証券は、投資顧問会社または投資顧問会社の指示にしたがって行動する者が誠実に算定した公正価
   格で評価する。異常な状況下では、サブ・ファンドは、通常の方法で証券を評価する代わりに、投資
   顧問会社が誠実に算定した公正価格または見積価格で評価することができる。関係する市場の取引が
   終了した後、   NYSE 取引終了時の前に、異常な事態が発生した場合も、公正価格を使用することができ
   る。
   最初に米ドル以外の通貨で評価した投資対象は、価格設定サービスから入手した為替レートを使用
   して米ドルに換算する。米国以外の市場で取引される米ドル以外の通貨建ての証券の価格は、ニュー
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   ヨーク証券取引所が終了しかつ投資者が受益証券の購入、買戻しまたは交換ができない日に相当の影
   響を受けることがあり、投資者は、受益証券を購入、買戻請求、または交換することができない。
   組入証券は、ニューヨーク証券取引所が営業している日の           NYSE 取引終了時に評価する。受益証券一
   口当たりの純資産価格を計算する上で、サブ・ファンドは、原則として、              NYSE の取引終了直後に受領
   した米国の株式関連証券に関する価格データを使用し、           NYSE の取引終了後に行われた取引、決済また
   は精算については通常考慮に入れないものとする。米国の債券および米国以外の証券は、原則とし
   て、 NYSE 取引終了時以前に、かかる証券の主要市場の取引終了時のデータを使用して価格を設定する
   ものとする。特定の日に受益証券一口当たりの純資産価格を計算した後にサブ・ファンドまたはその
   代理人が了知した情報は、原則として、それ以前に算定した証券の価格または受益証券一口当たりの
   純資産価格を遡及的に調整するために使用しないものとする。ナスダック市場および時価総額の小さ
   い証券の公正な市場価格もまた最終報告売却価格の代わりにナスダック公式終値(以下「                 NOCP 」とい
   う。)を用いて算定される。
  (ⅱ)純資産価格の計算の停止
   管理会社または受託会社(場合による。)が受益者の利益を顧慮した上でサブ・ファンドの純資産
   価額の決定の停止が好ましくかつ十分な理由があると判断する場合、管理会社は、1か月を超えない
   期間、受託会社の事前の同意を得て、サブ・ファンドに関する純資産価額(および一口当たりの純資
   産価格)の決定を停止でき、受託会社が要求する場合には停止する。管理会社および/または受託会
   社は、以下の状況において、サブ・ファンドの純資産価額の決定、当該サブ・ファンドの受益証券の
   発行および買戻しを停止することが予定されている。
   (a)サブ・ファンドの資産の重要な部分につき価格設定している主要な市場もしくは証券取引所が
    通常の休日以外で閉鎖されている期間、または、取引が実質的に制限もしくは停止されている
    期間。
   (b)受託会社が行うサブ・ファンドの資産の処分が実行不能となる緊急事態が発生している期間。
   (c)サブ・ファンドの資産の価格またはサブ・ファンドの資産の重要な部分につき価格設定してい
    る主要な市場もしくは証券取引所における時価を決定するために通常使用される通信手段が故
    障している期間。
   (d)サブ・ファンドの資産の換金または支払に伴う送金が不可能である期間。
   (e)サブ・ファンドを実質的に終了もしくは清算させる事態(受託会社の裁量により判断され
    る。)が発生している期間、または、       BMA が命ずる期間。
   かかる停止については、     BMA および全受益者に対して停止後7日以内に通知され、かかる停止期間の
   終了前にも速やかに通知される。
   サブ・ファンドの純資産価額の計算が停止されている期間中、受益証券を販売、買戻しまたは譲渡
   することができない。
  (2)【保管】

   受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管される。
   日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管され、日
  本の受益者に対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
   ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
  (3)【信託期間】

   トラストは、下記「(5)その他(ロ)ファンドの解散」に定めるいずれかの方法により終了しない
  限り、信託証書の日付から     100 年間継続する。
  (4)【計算期間】

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   サブ・ファンドの会計年度末は毎年       10月31日である。
  (5)【その他】

  (イ)発行限度額
   トラストの受益証券上限     5,000 億口の発行に関して、     1972 年バミューダ為替管理法(     Exchange
   Control  Act 1972 )およびその規則に基づき、     BMA の認可を取得している。
  (ロ)ファンドの解散
   管理会社は、サブ・ファンド(または適用ある場合にそのクラス)に関して、純資産価額がサブ・
   ファンド(または適用ある場合にそのクラス)の存続についてビジネス的な展開に至らず、または受
   益者の利益に資するものではなくなってしまうレベルにまで減少したことを理由として、その裁量に
   より、受益者への通知後適当な時期にサブ・ファンド(または適用ある場合にそのクラス)を終了す
   ることを決定することができる。
   さらに、サブ・ファンド(または適用ある場合にそのクラス)は、次の場合に終了することができ
   る。
   ① 受益者に対する通知から     90日目以降に管理会社が、裁量により決定したとき。
   ② 管理会社の意見によれば、サブ・ファンド(または適用ある場合にその各クラス)の存続または
    他の法域への移転が違法となるか、または非現実的もしくは不適切またはサブ・ファンド(また
    は適用ある場合にその各クラス)の受益者の利益に反するとき。
   ③ サブ・ファンド(または適用ある場合にその各クラス)の発行済受益証券の               75%以上の多数決が
    サブ・ファンドの受益者の特別集会で決議されたとき。
   ④ バミューダ標準ファンドとしてのトラストの承認が撤回されたとき。
   ⑤ 信託証書作成日から     100 年間を経過したとき。
   さらにサブ・ファンドの純資産総額が、        5,000 万米ドルにまで減少した場合、これを終了することが
   できる。
   清算時において、受託会社は、サブ・ファンドの投資対象、財産その他の資産を換金し、支払うべ
   き負債の適切な引当金を支払いまたは留保し、かつ、清算費用を留保した後に、換金された金銭を、
   ファンド清算時点におけるサブ・ファンドに対する持分割合に応じて、(受託会社が合理的に要求す
   る権利の証明(もしあれば)の提出により、)受益者および管理会社に分配する。
   支払日から  12か月間請求されない受託会社が保有する純利益その他の現金(未請求の分配金を含
   む。)は、受託会社が支払にかかる費用を留保する権利を有していたとしても、受託会社により裁判
   所に支払われる。受託会社は、管理会社により決定がなされ、かつ随時訂正される本書にその開示が
   なされない限り、投資者の権利を充足させるため、サブ・ファンドの一定の資産または財産を現物で
   分配することができる。
  (ハ)信託証書の変更
   トラストは、   2003 年12月1日付でウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミ
   テッドにより締結された信託証書(随時改訂済)に従い、バミューダの法律に基づきマルチ・シリー
   ズ・トラストとして設定された。      2006 年9月 22日付でブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・
   カンパニー(ケイマン)リミテッドがサブ・ファンドの後任受託会社として任命された。メイプル
   ズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドは、            2017 年7月 14日付で締結された受託会
   社の退任および任命証書により、      2017 年9月 29日付で新受託会社に任命された。信託証書は、         2018 年
   3月 15日付で改訂・再録された。
   信託証書は、一定の場合における当事者の補償および責任からの免除の規定を有する。受益者およ
   び投資者となろうとする者は、信託証書の条項について助言を受けることが望ましい。本書と信託証
   書との間で相反がある場合には、信託証書の規定が優先される。
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   当該時において有効な信託証書の写しは、管理事務代行会社の営業所ならびに受託会社の本社にお
   いて、通常の営業時間内中無料で閲覧することができる。
   受益者または影響を受けるすべてのサブ・ファンドの受益者の最善の利益となると考えられる態様
   および限度において、管理会社および受託会社は、信託証書の補遺に基づき、信託証書の規定に修
   正、改訂、更改または追加をする権限を有する。
  (ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続

   投資運用契約
   投資運用契約(随時改訂される。)は、投資顧問会社または受託会社が相手方当事者に                60日前の書
   面による事前通知を行うことにより、特定の月の末日に終了させることができる。上記にかかわら
   ず、投資顧問会社は、(i)投資顧問会社が清算に入る場合、(ⅱ)投資顧問会社の事業に関して管
   財人が任命された場合、(ⅲ)投資顧問会社の変更が受益者のために望ましいと受託会社が考え、そ
   の旨を受益者に書面で述べた場合、(ⅳ)受益者集会において、投資顧問会社の解任もしくは法的に
   可能な限り速やかな解任の決定についての決議が受益者によって承認された場合、または(v)発行
   済受益証券の価額の4分の3以上の保有者が、投資顧問会社の解任を書面にて受託会社に要求した場
   合、受託会社により解任させられる。
   投資運用契約は、バミューダの法律に準拠し、同法に従って解釈される。
   管理事務代行契約
   管理事務代行会社、受託会社ならびに管理会社は、当初の3年が経過後、              60日以上前の書面通知を
   行うことにより、本契約を終了させることができる。ただし、管理事務代行会社の退任および後任の
   管理事務代行会社の名称については、受益者へ書面により通知される。上記にかかわらず、管理事務
   代行会社、受託会社ならびに管理会社は、(a)一方の当事者による本契約の重大な違反があり、違
   反を犯した当事者が、被違反当事者からの違反についての書面による通知を受領後                45日以内に、
   (i)違反を是正できないか、もしくは(ⅱ)被違反当事者が合理的に承認する是正のための計画を
   策定できない場合、または(b)本契約のいずれかの当事者が破産または支払不能の決定を受けた場
   合、もしくはかかる当事者に対して、適用ある破産、支払不能もしくは類似の法律に基づく手続が開
   始する場合は、   30日前の書面通知を行うことにより、いつでも本契約を終了させることができる。本
   契約のいずれの当事者も、相手当事者の書面による同意を得ることなく、本契約または本契約上の権
   利もしくは義務を譲渡することはできない。
   管理事務代行契約は、バミューダの法律に従って解釈される。
   保管契約
   保管受託銀行および受託会社は、当初の3年が経過後、           60日以上前の書面通知を行うことにより、
   本契約を終了させることができる。上記にかかわらず、いずれかの当事者は、(a)一方の当事者に
   よる本契約の重大な違反があり、違反を犯した当事者が、被違反当事者からの違反についての書面に
   よる通知を受領後   45日以内に、(i)違反を是正できないか、もしくは(ⅱ)被違反当事者が合理的
   に承認する是正のための計画を策定できない場合、または(b)本契約のいずれかの当事者が破産ま
   たは支払不能の決定を受けた場合、もしくはかかる当事者に対して、適用ある破産、支払不能もしく
   は類似の法律に基づく手続が開始する場合は、         30日前の書面通知を行うことにより、いつでも本契約
   を終了させることができる。受託会社は、保管受託銀行の書面による事前の承諾なしに、本契約を譲
   渡することはできない。
   保管契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
   名義書換事務委託契約
   名義書換事務委託契約は、いかなる違約金の支払いもなしに、一方当事者から他方当事者に対する
   30日前の書面による通知をもって、いつでも終了することができる。
   名義書換事務委託契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈される。
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   代行協会員契約
   代行協会員契約(随時改訂済)は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をす
   ることにより終了される。
   同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
   できる。
   受益証券販売・買戻契約
   受益証券販売・買戻契約(随時改訂済)は、受託会社、管理会社または販売会社が相手方当事者に
   対し、3か月前に書面による通知をすることにより終了される。
   同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
   できる。
  5【受益者の権利等】

  (1)【受益者の権利等】
   受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人とし
  て、登録されていなければならない。従って販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の
  受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行使
  することはできない。これら日本の受益者は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をし
  て受益権を自己のために行使させることができる。
   ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行
  う。
   受益者の有する主な権利は次のとおりである。
  (ⅰ)分配金請求権
   受益者は、受託会社の決定した分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利を有する。
  (ⅱ)買戻請求権
   受益者は、受益証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
  (ⅲ)残余財産分配請求権
   トラストおよびサブ・ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残
   余財産の分配を請求する権利を有する。
  (ⅳ)損害賠償請求権
   受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
   を請求する権利を有する。
  (ⅴ)議決権
   受託会社または投資顧問会社は、適当と考える時期および場所に、受益者集会を招集することがで
   きる(また、受託会社は、発行済受益証券の        10分の1以上の保有者として登録されている投資者の書
   面の請求に応じて、受益者集会を招集する。)。
   受益者集会の招集通知は、     21日前までに受益者に送付するものとし、招集通知には集会の場所、日
   時および提案する決議の項目を明記するものとする。
   受益者集会は、発行済受益証券の      10分の1以上を保有する受益者本人または代理人の出席をもって
   定足数とする。受益者集会では、受益者集会の議決に付されたすべての決議は挙手で決定するものと
   する。ただし、投票が求められた場合はこの限りではない。挙手に際して、個人の場合には本人が出
   席し、法人の場合には正式に授権された代表者が出席したすべての受益者は一票の議決権を有するも
   のとし、また投票に際して、かかる受益者は、保有するすべての受益証券に関して一票の議決権を有
   するものとする。
   トラストの決議が可決されるためには、決議案が提出された受益者集会に本人または代理人が出席
   した受益者が投じた票の過半数を必要とする。
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   受託会社および投資顧問会社が、変更によっても受益者または潜在的受益者は大きな不利益を被ら
   ないことを書面で認めない限り、受益者集会で受益者が投じた票の過半数によって可決された決議に
   よることなく、信託証書を変更してはならない。
   一定クラスの発行済受益証券に付されている全てまたは一部の特権は、(当該クラスの受益証券の
   発行要項に適用ある別段の規定がない限り)当該受益証券の個別の受益者集会で受益者本人または代
   理人による過半数の投票によって可決された決議の拘束力によって変更もしくは廃止することができ
   る。かかる目的では、受託会社または管理会社は当該全てのクラスの受益証券が検討されている議案
   によって同様に影響を受けたと考えられる場合、受益証券の全てのクラスを1つのクラスで構成して
   いるように扱うことができるが、その他の場合では別個のクラスとして扱うことができる。
   ノミニーとしての受益者によって保有されている受益証券は、実質投資者(以下「投資者」とい
   う。)の指示に従って、議決権を行使する権利を有する。かかる投資者が受益証券に対する法律上の
   所有権を有する保有者でない場合でも、受益者は、投票に際してはかかる受益証券の投資者の指示に
   従って、また挙手による議決権の行使に際してはかかる投資者の過半数(受益証券の口数に基づき)
   の指示に従って各受益証券に関する議決権の行使を行う意向である。トラスト中の他のサブ・ファン
   ドによって保有されている受益証券は、投資顧問会社によって、その単独裁量により決定される通り
   議決権を行使する権利を有する。
  (2)【為替管理上の取扱い】

   日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、バミューダ諸島に
  おける外国為替管理上の制限はない。
  (3)【本邦における代理人】

   森・濱田松本法律事務所  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
   上記代理人は、管理会社から日本国内において、
  (ⅰ)管理会社またはトラストおよびサブ・ファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の
    規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
  (ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
    する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対する
    ファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
     弁護士  三 浦   健
     東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
     森・濱田松本法律事務所
    である。
  (4)【裁判管轄等】

   日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
  とを管理会社は承認している。
   東京地方裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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  第3【ファンドの経理状況】

  a. ピムコ・ワールド・ハイインカムの直近2会計年度(2017年11月1日から2018年10月31日までおよび

  2018年11月1日から2019年10月31日まで)の日本文の財務書類は、アメリカ合衆国(ファンドの設定
  国:バミューダ諸島)における法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これ
  は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方
  法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
  b.  原文の財務書類は、ピムコ・バミューダ・トラストⅡの全てのシリーズ・トラストにつき一括して作

  成されている。本書において原文の財務書類には、関係するシリーズ・トラストであるピムコ・ワール
  ド・ハイインカム(以下「ファンド」という。)およびファンドが投資するシリーズ・トラストの別の
  サブ・ファンドであるピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)(以
  下「マスター・ファンド」という。)に関連する部分のみを記載し、「財務書類に対する注記」につい
  ては、全文を記載している。
   日本文の作成にあたっては、ファンドおよびマスター・ファンドに関連する部分のみを翻訳し、「財
  務書類に対する注記」については、全文を翻訳している。
  c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

  7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
  から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
  係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
  d. ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について

  円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2020年1月31日現在における
  対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.06円)で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨
  五入されている。
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  1【財務諸表】
  (1)【2019年10月31日終了年度】
  ①【貸借対照表】
        ピムコ・ワールド・ハイインカム

         資 産・負 債 計 算 書
         2019 年10月31日現在
            ピムコ・ワールド・ハイインカム

           (千米ドル、一口当たり     (百万円、一口当たり
             金額を除く)      金額を除く)
  資    産:
  投資有価証券、時価
   投資有価証券            171     19
   関係会社に対する投資有価証券            82,934     9,045
  現金             0     0
              106     12
  ファンド受益証券売却未収金
              83,211     9,075
  負    債:
  関係会社に対する投資有価証券購入未払金            106     12
  未払管理報酬            49     5
  未払代行協会員報酬             7     1
  未払販売報酬            35     4
              55     6
  その他の負債
              252     27
              82,959     9,048
  純   資   産
              171     19

  投資有価証券の取得原価
              65,631     7,158
  関係会社に対する投資有価証券の取得原価
  純   資   産            82,959     9,048

               千口
  発 行 済 受 益 証 券 口 数
              9,477
  発行済受益証券一口当たりの純資産価格
  および買戻価格
               米ドル     円
  (機能通貨による)            8.75     954
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         資 産・負 債 計 算 書
         2019 年10月31日現在
            ピムコ・バミューダ・エマージング・

            マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
           (千米ドル、一口当たり     (百万円、一口当たり
             金額を除く)      金額を除く)
  資    産:
  投資有価証券、時価
     *
   投資有価証券            89,141     9,722
   関係会社に対する投資有価証券             0     0
  金融デリバティブ商品
   上場金融デリバティブ商品
   または集中清算の対象となる
   金融デリバティブ商品            163     18
   店頭取引金融デリバティブ商品            577     63
  現金             1     0
  相手方への預託金            882     96
  外国通貨、時価            121     13
  投資有価証券売却未収金            1,521     166
  TBA 投資有価証券売却未収金           9,404     1,026
  ファンド受益証券売却未収金            106     12
  未収利息および/または未収分配金            1,201     131
               0     0
  その他の資産
             103,117     11,246
  負    債:
  借入れおよびその他の資金調達取引
   逆レポ契約に対する未払金            1,931     211
   空売りにかかる未払金            260     28
  金融デリバティブ商品
   上場金融デリバティブ商品
   または集中清算の対象となる
   金融デリバティブ商品            35     4
   店頭取引金融デリバティブ商品            431     47
  投資有価証券購入未払金            304     33
  TBA 投資有価証券購入未払金           16,770     1,829
  未払利息             0     0
  相手方からの預託金            280     31
  カストディアンへの当座借越             0     0
  未払投資顧問報酬             0     0
  未払管理事務報酬             0     0
              172     19
  未払税金
              20,183     2,201
              82,934     9,045
  純   資   産
              89,741     9,787

  投資有価証券の取得原価
               0     0
  関係会社に対する投資有価証券の取得原価
              118     13
  保有外国通貨にかかる取得原価
              266     29
  空売りにかかる受領額
  金融デリバティブ商品にかかる取得原価
              (219)     (24)
  またはプレミアム、純額
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  *
              4,154     453
  レポ契約を含む:
  純   資   産            82,934     9,045

               千口
  発 行 済 受 益 証 券 口 数
              4,999
  発行済受益証券一口当たりの純資産価格
  および買戻価格
               米ドル     円
  (機能通貨による)            16.59     1,809
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
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  ②【損益計算書】
        ピムコ・ワールド・ハイインカム

         運 用 計 算 書
         2019 年10月31日終了年度
              ピムコ・ワールド・ハイインカム

             (千米ドル)     (百万円)
  投 資 収 益:
                2    0
  利息
                2    0
    収 益 合 計
  費     用:
  管理報酬              572     62
  販売報酬              409     45
  代行協会員報酬              82     9
                41     4
  その他の費用
               1,104     120
    費 用 合 計
               (1,102)     (120)

  純  投  資(費 用)
  実現純利益(損失):

               2,276     248
  関係会社に対する投資有価証券
               2,276     248
   実現純利益
  未実現利益(損失)純変動額:

  関係会社に対する投資有価証券             10,292     1,122
               10,292     1,122
   未実現利益純変動額
               12,568     1,371
  純利益
               11,466     1,250
  運用の結果による純資産の純増加額
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         運 用 計 算 書
         2019 年10月31日終了年度
             ピムコ・バミューダ・エマージング・

             マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
             (千米ドル)     (百万円)
  投 資 収 益:
      *
               4,681     511
  利息(外国税控除後)
               4,681     511
    収 益 合 計
  費     用:
  投資顧問報酬              0    0
  管理事務報酬              0    0
  支払利息              7    1
                0    0
  その他の費用
                7    1
    費 用 合 計
               4,674     510

  純 投 資 収 益(費 用)
  実現純利益(損失):
        *
  投資有価証券(外国税控除後)              158     17
  関係会社に対する投資有価証券              0    0
  上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品              662     72
  店頭取引金融デリバティブ商品             1,699     185
               (191)     (21)
  外国通貨
               2,328     254
   実現純利益
  未実現利益(損失)純変動額:

  投資有価証券             5,339     582
  関係会社に対する投資有価証券              0    0
  上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品              627     68
  店頭取引金融デリバティブ商品             (414)     (45)
                14     2
  外国通貨建て資産および負債
               5,566     607
   未実現利益純変動額
               7,894     861
  純利益
               12,568     1,371
  運用の結果による純資産の純増加額
  *
                2    0
  外国源泉徴収税
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         純 資 産 変 動 計 算 書
         2019 年10月31日終了年度
              ピムコ・ワールド・ハイインカム

             (千米ドル)     (百万円)
  以下による純資産の増加(減少):
  運     用:
  純投資(費用)             (1,102)     (120)
  実現純利益             2,276     248
               10,292     1,122
  未実現利益純変動額
               11,466     1,250
  運用の結果による純増加額
  受益者への分配金:
               (6,862)     (748)
  分配金合計
  ファンド受益証券取引:
          *
               (1,836)     (200)
  ファンド受益証券取引による純(減少)額
               2,768     302
  純資産の増加額合計
  純   資   産:
               80,191     8,746
  期 首 残 高
               82,959     9,048
  期 末 残 高
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  *
  財務書類に対する注記の注12を参照のこと。
  添付の注記を参照のこと。
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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         純 資 産 変 動 計 算 書
         2019 年10月31日終了年度
             ピムコ・バミューダ・エマージング・

             マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
             (千米ドル)     (百万円)
  以下による純資産の増加(減少):
  運     用:
  純投資収益(費用)             4,674     510
  実現純利益             2,328     254
               5,566     607
  未実現利益純変動額
               12,568     1,371
  運用の結果による純増加額
  ファンド受益証券取引:
           *
               (9,929)    (1,083)
  ファンド受益証券取引による純増加(減少)額
               2,639     288
  純資産の増加額合計
  純   資   産:
               80,295     8,757
  期 首 残 高
               82,934     9,045
  期 末 残 高
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  *
  財務書類に対する注記の注12を参照のこと。
  添付の注記を参照のこと。
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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         経理のハイライト
         2019 年10月31日終了年度
             ピムコ・ワールド・ハイインカム

             (米ドル)     (円)

  一口当たり特別情報:
  期首純資産価格            8.27    902
      (a)
  純投資収益(費用)            (0.12)     (13)
              1.32    144
  実現/未実現純利益
              1.20    131
  投資運用からの増加合計
              (0.72)     (79)
  分配金合計
              8.75    954

  期末純資産価格
         (b)

               %
  トータル・リターン(機能通貨による)            15.07
              82,959    9,048
               千米ドル    百万円
  期末純資産(千米ドル)
               %

  費用の対平均純資産比率            1.35
               %

  支払利息を除いた費用の対平均純資産比率            1.35
               %

              (1.35)
  純投資収益(費用)の対平均純資産比率
  (a)

   一口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
  (b)
   トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額および
   ファンドの一口当たり純資産価格の変動額の合計に基づく。
  添付の注記を参照のこと。

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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         経理のハイライト
         2019 年10月31日終了年度
             ピムコ・バミューダ・エマージング・

             マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
             (米ドル)     (円)

  一口当たり特別情報:
  期首純資産価格            14.22    1,551
    (a)
  純投資収益
              0.88     96
              1.49    162
  実現/未実現純利益
              2.37    258
  投資運用からの増加合計
              0.00     0
  分配金合計
              16.59    1,809

  期末純資産価格
         (b)

               %
  トータル・リターン(機能通貨による)            16.67
              82,934    9,045
               千米ドル    百万円
  期末純資産(千米ドル)
               %

  費用の対平均純資産比率            0.01
               %

  支払利息を除いた費用の対平均純資産比率            0.00
               %

              5.71
  純投資収益の対平均純資産比率
  (a)

   一口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
  (b)
   トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額および
   ファンドの一口当たり純資産価格の変動額の合計に基づく。
  添付の注記を参照のこと。

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         財務書類に対する注記

          2019 年10月31日
  1.機     構

  本報告書において述べられる各ファンド(以下、各「ファンド」、また、総称して「ファンズ」とい
  う。)は、該当するファンドの各クラス受益証券(以下「クラス」という。)を含む、ピムコ・バミュー
  ダ・トラストⅡ(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。トラストは、バミューダの法
  律に基づき、ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結された2003年
  12月1日付信託証書(随時改訂され、以下「信託証書」という。)に従って設立されたオープン・エンド型
  のユニット・トラストである。2006年9月22日の営業終了時点(米国東部標準時)付で、ウィンチェス
  ター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドは、トラストの受託会社を退任し、ブラウン・ブラ
  ザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドがファンドの受益証券の所有者(以下
  「受益者」という。)のためにトラストの受託会社に任命された。2017年9月29日の営業終了時点(米国東
  部標準時)付で、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ト
  ラストの受託会社を退任し、メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドがトラスト
  の新受託会社として任命された。本報告書に使用されているとおり、「受託会社」への言及はすべて、トラ
  ストの受託者としての役割を果たす者を意味する。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カン
  パニー・エルエルシー(以下「PIMCO」、「管理会社」、または「投資顧問会社」という。)は、トラストの
  スポンサーであり、トラストの組成に責任を負った。
  トラストは2006年投資ファンド法および標準ファンズについての関連する法令に規定されている規制およ
  び監督に服する。
  信託宣言の規定は、管理会社の同意を条件に、受託会社に対して、本報告書日付現在運用されているファ
  ンズに加え、将来さらに複数のファンズを設立する権利を付与する。
  本報告書に記載されるファンズは以下のとおりである。
  ファンド           募集対象

             日本の投資信託協会の規則、またはその他
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドA
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドB          の管轄下に定義された「ファンド・オブ・
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドC
             ファンズ」の構造をもつファンズに限定し
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドD
             て募集される。
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドD
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドE
  PIMCO バミューダ・ロウ・デュレーション・インカム・
  ファンド
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡ
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ
            110/425






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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             他のファンズに対し、かかるファンズに
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・           とって投資対象ビークルとしての役割を果
  ボンド・ファンド(M)
             たすために限定して募集される。
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・
  イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・
  ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・
  ファンドⅡ(M)
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
  (M)
             日本人およびその他の投資者に対して募集
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・
  ボンド・ファンドⅡ
             される。
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・
  イクス・ジャパン(円ヘッジ)ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・
  イクス・ジャパン・ボンド・ファンド
         *
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
  PIMCO バミューダ・モーゲージ・オポチュニティーズ・
  ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)
  ファンドⅡ
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  ファンドⅡ
        **
  ピムコ・ワールド・ハイインカム
             日本人およびその他の投資者に対して募集
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
             される。ユーロ、円および米ドルクラス受
             益証券は、日本の販売会社を通じて公募に
             より日本の公衆に対して募集され、また、
             管理会社がその裁量により定めるその他の
             投資者に対して募集することができる。
             ユーロ、円および米ドルクラス受益証券
             は、管理会社により承認された投資者にの
             み限定される。
             公募または私募によりその受益証券を日本
  PIMCO エマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・
  ファンド
             において募集し、ピムコジャパンリミテッ
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
             ドまたは同等の免許を有する投資信託委託
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)
             会社により管理され、日本の投資信託協会
  ファンド
             の規則の対象となる、日本の投資信託及び
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド
             投資法人に関する法律に基づき組織された
             ファンド・オブ・ファンズ・タイプの投資
             信託(以下「日本の投資信託」という。)
             に限定して販売される。
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  *
  PIMCOバミューダ・インカム・ファンドAのT(日本円)クラスおよびU(米ドル)クラスは、日本の信託
  銀行に受託された投資用口座にのみ提供され、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドAのW(米ドル)クラ
  スは、日本の機関投資家に限定して募集される。
  **
  日本の販売会社を通じて公募により日本の公衆に対して募集される。
  2.重要な会計方針

  トラストがアメリカ合衆国における一般に認められた会計原則(以下「US              GAAP」という。)に従って本財
  務書類を作成するに当たり継続的に従っている重要な会計方針の概要は以下のとおりである。US                  GAAPの報告
  要件に基づき、各ファンドは投資会社として扱われる。US           GAAPに従った本財務書類の作成は、本書で報告さ
  れた資産および負債の金額、財務書類日における偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間中に報告さ
  れた運用の結果による純資産の増減額に影響を及ぼす見積りや仮定を行なうことを経営陣に要求することが
  できる。実際額はこれらの見積りと異なる場合もある。
  (a)投資先ファンズ

  受託会社および管理会社は、(ⅰ)PIMCOバミューダ・バンク・ローン・ファンドA、PIMCOバミューダ・バ
  ンク・ローン・ファンドB、PIMCOバミューダ・バンク・ローン・ファンドCおよびPIMCOバミューダ・バン
  ク・ローン・ファンドD、(ⅱ)ピムコ・ワールド・ハイインカム、(ⅲ)PIMCOバミューダ・グローバル・
  アグリゲイト・イクス・ジャパン(円ヘッジ)ボンド・ファンドおよびPIMCOバミューダ・グローバル・アグ
  リゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド、(ⅳ)PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA、PIMCOバ
  ミューダ・インカム・ファンドDおよびPIMCOバミューダ・インカム・ファンドE、(ⅴ)PIMCOユー・エス・
  ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンド、PIMCOユー・エス・ハイ・イールド・ファンド、PIMCOユー・エス・
  ハイ・イールド・ストラテジー・ファンドおよびPIMCOユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファン
  ドⅡ、(ⅵ)PIMCOユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンドⅡおよびPIMCOユー・エス・ハイ・
  イールド・ファンドⅡ、(ⅶ)PIMCOエマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・ファンド、PIMCOエマー
  ジング・ボンド・インカム・ファンド、PIMCOエマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡおよびPIMCOエ
  マージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ(以下、それぞれ「ファンド・オブ・ファンズ」、または他の
  ファンズに投資する「取得ファンド」という。)の資産の全てあるいは一部を、(ⅰ)PIMCOバミューダ・バ
  ンク・ローン・ファンド(M)、(ⅱ)ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファン
  ド(M)、(ⅲ)PIMCOバミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド
  (M)、(ⅳ)PIMCOバミューダ・インカム・ファンド(M)、(ⅴ)PIMCOバミューダ・ユー・エス・ハ
  イ・イールド・ファンド(M)、(ⅵ)ピムコバミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ
  (M)、(ⅶ)PIMCOエマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)(以下、それぞれ「投資先ファン
  ド」または「被取得ファンド」という。)の各貸方に充当できる。そのように充当されたいかなる資産も、
  それらが直接的に受領されたかのように、当該被取得ファンズに保有される。資産がこのように充当された
  場合、被取得ファンドは、当該受益証券の一口当たりの発行価格で受益証券を関連する取得ファンドに対し
  て発行したことを記録し、買戻す時は買戻し時の当該受益証券の一口当たりの買戻価格で当該受益証券を買
  戻す。したがって、取得ファンドがその投資目的を達成できるかどうかは、該当する被取得ファンドが投資
  目的を達成する能力に左右される。被取得ファンドの投資目標が達成されるという保証はない。
  経理のハイライトに表示されている比率には、被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報酬
  に関する詳細については、注記9の「報酬および費用」を参照のこと。
  (b)証券取引および投資収益
  証券取引は、財務報告目的のために、取引日現在において計上される。発行時取引または繰延受渡ベース
  で売買された証券は、取引日より当該証券の標準決済期間を越えて決済されることがある。売却証券からの
  実現損益は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの特定の分配金が、ファンドが
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  配当落ち日を知らされた直後に計上される場合を除き、配当収入は配当落ち日に計上される。ディスカウン
  トの増加およびプレミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スタート条件付
  の実効日を有する証券を除き、決済日より発生主義で計上される。転換証券について、転換に起因するプレ
  ミアムは償却されない。特定の外国証券にかかる見積税金負債は発生主義で計上され、必要に応じて、運用
  計算書において受取利息の構成要素または投資証券にかかる未実現損益純変動額の項目に反映される。かか
  る証券の売却から生じた実現税金負債は、運用計算書において、投資証券にかかる実現純損益の構成要素と
  して反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券にかかる保証金損益は、運用計
  算書において受取利息の構成要素として計上される。
  債務担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続きに基づき、すべてのまた
  は一部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未収利息を損金処理する
  ことによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を再開した場合、ま
  たは利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
  (c)現金および外国通貨
  各ファンドの財務書類は、ファンドが運用される主たる経済環境の通貨を使用して表示される(以下「機
  能通貨」という。)。ファンズの機能通貨は、日本円建てであるPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEを
  除き、米ドルである。
  外国証券、外国通貨ならびにその他の資産および負債の時価は、毎営業日現在の為替レートにより各ファ
  ンドの機能通貨に換算される。外国通貨建ての証券の売買ならびに収益および費用の項目(もしあれば)
  は、取引日付の実勢為替レートで、各ファンドのそれぞれの機能通貨に換算される。ファンズは、保有証券
  にかかる市場価格の値動きからの為替レートの変動による影響を個別に報告しない。こうした変動は、運用
  計算書の投資有価証券にかかる実現純利益(損失)ならびに未実現利益(損失)純変動額に含まれる。ファ
  ンズは、外国通貨建て証券に投資することができ、スポット(現金)ベースでの当時の外国為替市場の実勢
  レートか、または為替予約契約を通じてかのいずれかにより、外国通貨取引を締結することができる。ス
  ポットでの外国通貨の売却から生じた実現外国通貨利益または損失、証券取引にかかる取引日と決済日との
  間に実現した外国通貨利益または損失、ならびに配当、利息および外国源泉税と実際に受領したかまたは支
  払った金額に相当する機能通貨との間の差額は、運用計算書の外国通貨取引にかかる実現純利益または損失
  に含まれる。報告期間末時点の保有投資有価証券以外の外国通貨建て資産および負債にかかる外国為替レー
  トの変動から生じた未実現外国通貨利益および損失は、運用計算書の外国通貨建て資産および負債にかかる
  未実現利益(損失)純変動額に含まれる。
  特定のファンズ(またはクラス(該当する場合))の純資産価額(以下「純資産価額」という。)および
  トータル・リターンは、各ファンドの英文目論見書(以下「英文目論見書」という。)において詳述される
  とおり、その純資産価額が報告される通貨(以下「純資産価額通貨」という。)で表示されている。純資産
  価額および純資産価額通貨におけるトータル・リターンの表示目的上、当初純資産価額および最終純資産価
  額は、それぞれ期首および期末現在の為替レートを用いて換算され、分配金は分配時における為替レートを
  用いて換算される。それぞれのファンドの純資産価額通貨および機能通貨については、下記の表を参照のこ
  と。
                純資産価額

  ファンド/クラス                 機能通貨
                 通貨
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドA
  F(米ドル)              米ドル   米ドル
  J(日本円)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              日本円   米ドル
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  Y(日本円)              日本円   米ドル
  Y(米ドル)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドB
  F(豪ドル)              豪ドル   米ドル
  Y(豪ドル)              日本円   米ドル
  Y(ブラジル・レアル)              日本円   米ドル
  Y(メキシコ・ペソ)              日本円   米ドル
  Y(ロシア・ルーブル)              日本円   米ドル
  Y(トルコ・リラ)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドC
  Y(C-米ドル)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドD
  Y(ワールド)              日本円   米ドル
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
                米ドル   米ドル
  ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
  ファンドⅡ
  インスティテューショナル(日本円)              日本円   米ドル
  インスティテューショナル(円ヘッジ)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン
                日本円   米ドル
  (円ヘッジ)ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・
                日本円   米ドル
  ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・
                日本円   米ドル
  ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
  F(日本円)              日本円   米ドル
  F(米ドル)              米ドル   米ドル
  J(日本円)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              日本円   米ドル
  K(米ドル)              米ドル   米ドル
  N(日本円)              日本円   米ドル
  N(米ドル)              日本円   米ドル
  P(日本円)              日本円   米ドル
  Q(日本円)              日本円   米ドル
  R(日本円)              日本円   米ドル
  S(日本円)              日本円   米ドル
  T(日本円)              日本円   米ドル
  U(米ドル)              米ドル   米ドル
  W(米ドル)              米ドル   米ドル
  X(日本円)              日本円   米ドル
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  X(米ドル)              米ドル   米ドル
  Y(日本円)              日本円   米ドル
  Y(米ドル)              日本円   米ドル
  Z(日本円)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドD
  N(ワールド)              日本円   米ドル
  Y(ワールド)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドE
  B-J 1605 (日本円)
                日本円   日本円
  B-J 1605 (米ドル)
                日本円   日本円
  B-J 1609 (日本円)
                日本円   日本円
  B-J 1609 (米ドル)
                日本円   日本円
  B-J 1612 (日本円)
                日本円   日本円
  B-J 1612 (米ドル)
                日本円   日本円
  PIMCO バミューダ・ロウ・デュレーション・インカム・ファンド
  B(米ドル)              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・モーゲージ・オポチュニティーズ・ファンド
  J(日本円)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              日本円   米ドル
  米ドルクラス              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド(M)              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ(M)              日本円   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・ファンド              日本円   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド              日本円   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)              米ドル   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡ
  J(豪ドル)              日本円   米ドル
  J(ブラジル・レアル)              日本円   米ドル
  J(カナダ・ドル)              日本円   米ドル
  J(インドネシア・ルピア)              日本円   米ドル
  J(インド・ルピー)              日本円   米ドル
  J(韓国ウォン)              日本円   米ドル
  J(メキシコ・ペソ)              日本円   米ドル
  J(ロシア・ルーブル)              日本円   米ドル
  J(トルコ・リラ)              日本円   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ
  J(ユーロ)              日本円   米ドル
  J(英ポンド)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              日本円   米ドル
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
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  ユーロクラス              ユーロ   米ドル
         *
                米ドル   米ドル
  インスティテューショナル(米ドル)
  円クラス              日本円   米ドル
  J(円ヘッジ)              日本円   米ドル
  米ドルクラス              米ドル   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンド              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンドⅡ              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンド
  J(日本円)              日本円   米ドル
  J(円ヘッジ)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              米ドル   米ドル
  Y(日本円)              日本円   米ドル
  Y(円ヘッジ)              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンドⅡ
  Y(豪ドル)              日本円   米ドル
  Y(ブラジル・レアル)              日本円   米ドル
  Y(メキシコ・ペソ)              日本円   米ドル
  Y(トルコ・リラ)              日本円   米ドル
  ピムコ・ワールド・ハイインカム               米ドル   米ドル
  * 
  当該クラスは当報告期間中に償還した。
  (d)複数クラスによる運営

  トラストにより募集されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラス特定の資産および損
  益を除いて、ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、非クラス
  特定費用、非クラス特定実現損益ならびに未実現キャピタル・ゲインおよびロスは、それぞれのファンドの
  各クラスの関連する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現在、クラス特定費用は、必要
  に応じ、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務報酬および販売報酬を含む。
  (e)分配方針
  下記の表は、各ファンドの予想される分配頻度を示したものである。各ファンドからの分配は管理会社の
  許可のある場合に限り受益者に宣言され支払われるが、その許可は管理会社の裁量で撤回することができ
  る。
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  毎月宣言および分配

  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドA
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドB
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドC
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドD
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
   F(日本円)
   F(米ドル)
   J(日本円)
   J(米ドル)
   N(日本円)
   N(米ドル)
   S(日本円)
   X(日本円)
   X(米ドル)
   Y(日本円)
   Y(米ドル)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドD
  PIMCO バミューダ・モーゲージ・オポチュニティーズ・ファンド
  PIMCO エマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・ファンド
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡ
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
          *
   インスティテューショナル(米ドル)
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンドⅡ
  ピムコ・ワールド・ハイインカム
  四半期毎の宣言および分配
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
   Q(日本円)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドE(ただし、分配金の利回りが、一年間のローリング期間に
  わたり年率5%を超えないものとする。)
  半年毎の宣言および分配
  PIMCO バミューダ  ・インカム・ファンドA
   P(日本円)
   R(日本円)
  PIMCO ショート  ・ターム・モーゲージ・インカム
   ユーロ クラス
   円クラス
   J(円ヘッジ)
   米ドルクラス
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  以下のファンズ(またはそのクラス、(該当する場合))について、管理会社は分配の宣言を行うこ
  とを予定していない。しかしながら、その裁量により、いつでも受益者に対して分配の宣言および支
  払いを行うことができる。
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン(円ヘッジ)ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
   K(米ドル)
   T(日本円)
     **
   U(米ドル)
   W(米ドル)
   Z(日本円)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・ロウ・デュレーション・インカム         ・ファンド
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ(M)
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンドⅡ
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ
  *  
   当該クラスは当報告期間中に償還した。
  ** 
   当該ファンドのU(米ドル)クラス受益証券に関して、一切の分配は、管理会社および当該クラスの投
  資家との間の協定書に従って宣言される。
  分配(もしあれば)は、一般的に関連するファンド(またはクラス(該当する場合))の純投資収益から

  支払われる。加えて、管理会社は分配可能な純実現キャピタル・ゲインの支払いを許可しうる。追加的な分
  配は管理会社が適切と判断した際に宣言される。あらゆるファンド(またはクラス(該当する場合))に関
  連して支払われる分配金は当該ファンド(またはクラス(該当する場合))の純資産価額を減少させる。受
  益者の判断で、ファンド(またはクラス(該当する場合))からの分配金をファンド(またはクラス(該当
  する場合))の追加的受益証券に再投資することも、受益者に現金で支払うことも可能である。現金支払い
  はファンドの純資産価額通貨で支払われる。各ファンド(またはクラス(該当する場合))の分配金として
  合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、ファンドは、追加的な分配を宣言することができ
  る。目論見書により要求されるファンド(またはクラス(該当する場合))の分配金を支払うために十分な
  純利益および純実現キャピタル・ゲインが存在しない場合、管理会社は、かかるファンド(またはクラス
  (該当する場合))の元本部分から分配金を支払うことができる。支払期日から6年以内に請求されなかっ
  た分配金について、その受領権は消滅し、該当するファンド(またはクラス(該当する場合))の利益とし
  て計上される。
  (f)新会計基準公表
  2016 年3月、財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)は、会計基準編纂書(Accounting                 Standards
  Codification)(以下「ASC」という。)のトピック815に基づく、特定の関係にかかるデリバティブ契約の
  更改への影響に関連する指針を提供する会計基準書アップデート(Accounting               Standards  Update)(以下
  「ASU」という。)第2016-05号を公表した。当該ASUは、2017年12月15日以降に開始する会計年度および
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  2018年12月15日以降に開始する会計年度中の中間期間より適用される。ファンズは、当該ASUを採用してい
  る。当該ASUの実施は、ファンドの財務書類に影響を及ぼさなかった。
  2016 年8月、FASBは、キャッシュ・フロー計算書における特定の現金受領および現金支払いの分類にかか
  る指針を明確にするために、ASC第230号を修正するASU第2016-15号を公表した。当該ASUは、2018年12月15
  日以降に開始する会計年度および2019年12月15日以降に開始する中間期間より適用される。ファンズは、当
  該ASUを採用している。当該ASUの実施は、ファンドの財務書類に影響を及ぼさなかった。
  2018 年8月、FASBは、公正価値測定の開示要件を修正するASC第820号の修正版となる、ASU第2018-13号を
  公表した。当該ASUは、2019年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度中の中間期間より適用さ
  れる。当該ASUの実施により、一定の開示要件が排除または修正される。現時点で、経営陣は当該ASUを早期
  適用することを選択しており、その変更は財務書類に組み込まれている。
  3.投資証券の評価および公正価値測定

  (a)投資評価方針
  ファンドの受益証券の価格は、ファンドの純資産価額に基づく。ファンドまたはその各クラス(該当する
  場合)の純資産価額は、組入投資有価証券およびファンドまたはクラスに帰属するその他の資産から一切の
  負債を控除した合計評価額を当該ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数合計で除することにより決定
  される。  各ファンドの取引日において、ファンドの受益証券は通常、(トラストの現行の英文目論見書に記
  載されるとおり)   ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時点(以下「NYSE終了時点」という。)で評価さ
  れる。特定の日において純資産価額の計算後にファンズまたはその代理人が知るところとなった情報は、通
  常は当該日までに決定されていた証券の価格または純資産価額の遡及的な調整には使用されない。                   各ファン
  ドは、ファンドが早期に終了した場合において、純資産価額の算定のタイミングを変更する権利を有する。
  純資産価額算定の目的上、市場相場が容易に入手できる組入証券およびその他の資産は、時価で評価され
  る。時価は通常、公式終値または最後に報告された売値、あるいは売りが報告されない場合は、評価の確立
  したマーケット・メーカーから入手した見積り、もしくはファンズの承認された価格設定サービス、相場報
  告システムおよびその他の第三者のソース(以下、まとめて「価格設定サービス」という。)により提供さ
  れる価格(評価価額を含む。)に基づき決定される。          ファンズは通常、国内の持分証券についてはNYSE終了
  時点直後に受領した価格決定データを用い、NYSE終了時点後に行われる取引、清算または決済については通
  常は考慮しない。時価における価格設定が用いられた場合、外国取引所もしくは一または複数の取引所で取
  引されている(非米国の)外国持分証券は、通常、主要な取引所であると管理会社がみなす取引所からの価
  格設定情報を用いて評価される。(非米国の)外国持分証券は、外国取引所の終了時点、またはNYSE終了時
  点が当該外国取引所の終了前となる場合はNYSE終了時点において評価される。国内および(非米国の)外国
  確定利付き証券、取引所で売買されていないデリバティブおよび株式オプションは、通常、ブローカー・
  ディーラーから入手した見積りまたは当該証券の主要な市場の過去の終値を反映したデータを用いた価格設
  定サービスに基づき評価される。価格設定サービスから入手した価格は、とりわけ、マーケット・メーカー
  により提供される情報または類似の特徴を有する投資有価証券または証券に関連する利回りデータから入手
  した時価の見積りに基づく。繰延受渡基準で購入した特定の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで
  日次で時価評価される。個別株オプション、先物および先物にかかるオプションを除く上場オプションは、
  関連取引所により決定される決済価格で評価される。スワップ契約は、ブローカー・ディーラーから入手し
  た買呼値もしくは価格設定サービスまたはその他の価格設定ソースにより提供される市場ベースの価格に基
  づき評価される。上場投資信託(以下「ETF」という。)を除き、ファンドのオープン・エンド型の投資運用
  会社への投資は、当該投資有価証券の純資産価額で評価される。            オープン・エンド型の投資運用会社には、
  関連ファンズが含まれることがある。
  (非米国の)外国持分証券の評価額が、当該証券の主要な取引所または主要な市場が終了した後、NYSE終
  了時点の前に著しく変動した場合、当該証券は管理会社により確立され承認された手続きに基づき、公正価
  値で評価される。NYSEの営業日に取引を行っていない(非米国の)外国持分証券もまた、公正価値で評価さ
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  れる。(非米国の)外国持分証券に関連して、ファンドは価格設定サービスおよびその他の第三者ベンダー
  により提供される情報に基づき投資有価証券の公正価値を決定することができるが、これは、その他の証
  券、 指数または資産を参照して公正価値評価または調整を推奨するものである。公正価値評価が要求される
  かどうか考慮する際ならびに公正価値決定の際に、ファンドは、とりわけ、関連市場の終了後およびNYSE終
  了時点前に生じた重大な事象(米国証券または証券指数の評価額の変動を含めることが検討される可能性が
  ある。)について検討することがある。ファンドは、(非米国の)外国証券の公正価値を決定するために、
  第三者ベンダーにより提供されるモデリングツールを用いることができる。これらの目的において、適用あ
  る外国市場の終了時点とNYSE終了時点との間の適用ある参照インデックスまたは商品のいかなる変動(以下
  「ゼロ・トリガー」という。)も重要な事象とみなされ、(事実上、日々の公正価値評価につながる)価格
  設定モデルの採用を促す。外国取引所は、トラストが営業を行っていない場合に(非米国の)外国持分証券
  の取引を許可することがあるが、それにより、受益者が受益証券の売買を行えなかった場合にファンドの組
  入投資有価証券が影響を受けることがある。
  信頼できる範囲において、活発な流通市場が存在するシニア(担保付き)変動金利ローンは、価格設定
  サービスにより提供される当該ローンの市場での直近の入手可能な買呼値/売呼値で評価される。信頼でき
  る範囲において、活発な流通市場が存在しないシニア(担保付き)変動金利ローンは、時価に近似する公正
  価値で評価される。シニア(担保付き)変動金利ローンを公正価値で評価する際に、以下を含むが、それら
  に限定されない検討されるべき要因がある。(a)借主および参加仲介業者の信用力、(b)ローンの期
  間、(c)類似のローンの市場における直近の価格(もしあれば)、および(d)類似の質、利率、次回の
  利息更新までの期間および満期を有する金融商品の市場における直近の価格。
  ファンドの機能通貨以外の通貨で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為替レート
  を用いて機能通貨に換算される。その結果、当該投資有価証券の評価額、および、次にファンドの受益証券
  の純資産価額が、機能通貨に関連して通貨の価額の変動により影響を受けることがある。外国市場で取引さ
  れるまたは機能通貨建て以外の通貨建ての投資有価証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日に著
  しく影響を受けることがある。その結果、ファンドが(非米国の)外国投資有価証券を保有する範囲におい
  て、受益証券の購入、買戻しまたは交換ができない場合に、当該投資有価証券の評価額が時に変動し、ファ
  ンドにおける次回の純資産価額の算定時に当該投資有価証券の評価額が反映されることがある。
  市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できない投資有価証券は、管理会社またはその指示に従っ
  て行動する者により誠実に決定された公正価値で評価される。            市場相場が容易に入手できない状況におい
  て、管理会社は証券およびその他の資産を評価する方法を採用し、当該公正価値評価法を適用する責任を
  PIMCOに委譲した。    市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できず、証券または資産が管理会社により
  承認された評価方法に従って評価できない場合、当該証券または資産の評価額は評価委員会により誠実に決
  定される。  関係する市場の取引が終了した後、NYSE終了時点の前に、ファンドの証券または資産に重大な影
  響を及ぼす事態が発生した場合を含む、現在のまたは信頼できる市場ベースのデータ(例えば、取引情報、
  買呼値/売呼値情報、実勢相場(以下「ブローカー価格」という。)または価格設定サービスの価格)がな
  い場合、市場相場は容易に入手できないと考えられる。さらに、特別事情のために証券が取引される証券取
  引所または市場が終日営業せず、他の市場価格が入手できない場合、市場相場は容易に入手できないと考え
  られる。管理会社は、ファンドの証券または資産に重大な影響を及ぼす可能性のある重要な出来事を監視す
  る責任、および該当する証券または資産が、かかる重要な出来事を踏まえて再評価されるべきかを決定する
  責任を有する。
  純資産価額算定の目的上、ファンドが組入証券またはその他の資産の評価額を決定するために公正価値評
  価を使用する場合、当該投資有価証券は、取引されている主たる市場からの見積りに基づき価格決定される
  よりもむしろ、管理会社またはその指示に従って行動する者により公正価値を反映すると判断される他の方
  法で価格が決定されることがある。公正価値評価は、証券価額についての主観的な決定を必要とすることが
  ある。トラストの方針は、ファンドの純資産価額の計算が、値付け時点の証券価額を公正に反映した結果と
  なることを目的としているが、トラストは、管理会社またはその指示にしたがって行動する者により決定さ
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  れた公正価値が値付け時点で処分された場合(例えば、競売処分または清算売却)に、ファンドが当該証券
  の対価として取得できる価格を正確に反映する、ということを保証できない。ファンドにより使用される価
  格は、証券が売却される場合に実現化する価格と異なることがある。
  (b)公正価値の階層
  US GAAP は、公正価値を、測定日における市場参加者間での秩序ある取引においてファンドが資産売却の際
  に受領するまたは負債譲渡の際に支払う価格として説明する。資産および負債の各主要なカテゴリーを別々
  に公正価値の測定をレベル別(レベル1,2または3)に分離し、評価方法のインプットに優先順位を付け
  る公正価値の階層化を設定し、その開示を要求する。証券の評価に用いられるインプットまたは技法は、必
  ずしもこれらの証券への投資に付随するリスクを示すものではない。公正価値の階層のレベル1、2および
  3については以下のとおり定義される。
  レベル1-活発な市場または取引所における同一の資産および負債の相場価格。

  レベル2-活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一のまたは
    類似の資産もしくは負債の相場価格、資産または負債の観測可能な相場価格以外のインプット
    (金利、イールド・カーブ、ボラティリティー、期限前償還の速さ、損失の度合い、信用リス
    クおよび債務不履行率)またはその他の市場で裏付けられたインプットを含むが、これらに限
    定されないその他の重要であり観測可能なインプット。
  レベル3-管理会社またはその指示に従って行動する者による投資証券の公正価値の決定に用いられる仮
    定を含む、観測可能なインプットが入手できない範囲においてその状況下で入手できる最善の
    情報に基づいた重要であり観測不可能なインプット。
  期末現在レベル2もしくはレベル3に分類されていた資産または負債につき、投資有価証券を評価する際

  に用いられる評価方法に変更が生じたことから、前期以降、レベル2およびレベル3の間での移動が生じ
  た。レベル2からレベル3への移動は、通常の業務の過程において、現在のまたは信頼できる市場を基盤と
  したデータがないことから、価格設定サービスにより用いられる評価方法の使用(レベル2)から、重要で
  あり観測不可能なインプットを使用したブローカー見積りまたは評価技法の使用(レベル3)への移動に伴
  い生じた変動の結果によるものである。
  レベル3からレベル2への移動は、価格設定サービスにより提供される現在のまたは信頼できる市場ベー
  スのデータ、または重要であり観測可能なインプットを使用したその他の評価技法が入手できるようになっ
  た結果によるものである。
  US GAAP の要件に従い、レベル3への/からの移動の金額は、重大である場合、それぞれのファンドの投資
  有価証券明細表の注記において開示される。
  重要であり観測不可能なインプットを使用した公正価値の評価に対して、US              GAAPは、公正価値の階層のレ
  ベル3への/からの移動の開示、ならびに当期中のレベル3の資産および負債の購入および発行の開示を要
  求する。さらに、US    GAAPは、公正価値の階層のレベル3に分類される資産または負債の公正価値の決定にお
  いて用いられる、重要であり観測不可能なインプットに関して、定量的情報を要求する。US                 GAAPの要件に従
  い、公正価値の階層および重要であり観測不可能なインプットの詳細については、重大である場合、それぞ
  れのファンドの投資有価証券明細表の注記に含まれる。
  (c)評価方法および公正価値の階層
  公正価値におけるレベル1およびレベル2のトレーディング資産ならびにトレーディング負債
  公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される組入商品またはその他の資産および負債の公正価
  値の決定に用いられる評価方法(または「技法」)および重要なインプットは以下のとおりである。
  社債、転換社債および地方債、米国政府機関債、米国財務省証券、ソブリン債、バンクローン、転換優先
  証券および米国以外の国債を含む確定利付証券は、通常、ブローカー・ディーラーからの見積り、報告され
  た取引または内部の価格設定モデルによる評価見積りを用いてブローカー・ディーラーまたは価格設定サー
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  ビスから入手した見積りに基づき評価される。価格設定サービスの内部モデルには、発行体に関する詳細、
  金利、イールド・カーブ、期限前償還の速さ、信用リスク/スプレッド、債務不履行率および類似資産の相
  場価格等の観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評価技法およびインプットを用いた証券は、
  公正価値の階層のレベル2に分類される。
  繰延受渡基準で購入した確定利付証券または売却/買戻し取引におけるレポ契約にかかる確定利付証券
  は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価され、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  モーゲージ関連およびアセット・バック証券は、通常、各取引内の証券の個別のトランシェまたはクラス
  として発行される。これらの証券もまた、価格設定サービスにより、通常ブローカー・ディーラーからの見
  積り、報告された取引または内部の価格設定モデルからの評価見積りを用いて評価される。これらの証券の
  価格設定モデルは、通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市況データ、各トランシェに対する見積り
  キャッシュ・フローおよび市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、必要に応じて取引の担保実績を組
  み込んでいる。上述の類似の評価技法およびインプットを用いたモーゲージ関連およびアセット・バック証
  券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  普通株式、ETF、上場債券および米国の証券取引所で取引される先物契約、新株引受権または先物オプショ
  ン等の金融デリバティブ商品は、直近の報告売買価格または評価日の決済価格で計上される。これらの証券
  が活発に取引され、かつ評価調整が適用されない範囲において、公正価値の階層のレベル1に分類される。
  ファンドの機能通貨以外の通貨(建て)で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為
  替レート(直物相場と先物相場)を使用して、機能通貨に換算される。その結果、ファンドの受益証券の純
  資産価額は、機能通貨に対する通貨の価額変動の影響を受ける可能性がある。外国市場で取引されている証
  券、または機能通貨以外の通貨建ての証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日に重大な影響を受
  ける可能性がある。外国市場の終値およびNYSEの終値間の市場変動を考慮するために、外国取引所でのみ取
  引される特定の証券に対して評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、価格設定サービスによ
  り、外国の証券の売買パターンと米国市場における投資証券に対する日中取引との相関関係を考慮して評価
  される。これらの評価調整が用いられる証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。優先証券および
  活発でない市場で取引されるか、または類似の金融商品を参照にして評価されるその他の持分証券もまた、
  公正価値の階層のレベル2に分類される。
  エクイティ・リンク債は、直近の報告売買価格または評価日付のリンク先の参照エクイティの決済価格を
  参照して評価される。リンク先のエクイティの取引通貨を当該契約の決済通貨に転換するために、直近の報
  告価格に対して為替換算の調整が適用される。これらの投資有価証券は、公正価値の階層のレベル2に分類
  される。
  (ETF以外の)オープン・エンド型投資会社として登録されている企業に対する投資有価証券は、当該投資
  有価証券の純資産価額に基づいて評価され、公正価値の階層のレベル1に分類される。オープン・エンド型
  投資会社として登録されていない企業に対する投資有価証券は、その純資産価額が観測可能であり、日々計
  算され、かつ購入および売却が実施されるであろう価額である場合において、当該投資有価証券の純資産価
  額に基づいて計算され、公正価値の階層のレベル1であると考えられる。
  為替予約契約およびオプション契約等の上場株式オプションならびに店頭金融デリバティブ商品の価額
  は、原資となる資産の価格、インデックス、参照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組
  合せにより生じる。    当該契約は通常、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メーカーまたは価格
  設定サービス(通常はNYSE終了時点で決定される。)により入手した見積りに基づき評価される。                   その商品
  と取引条件に応じて、金融デリバティブ商品は、シミュレーション価格設定モデルを含む一連の技法を用い
  て価格設定サービスにより評価される。かかる価格設定モデルには、見積価格、発行体に関する詳細、イン
  デックス、買呼値/売呼値スプレッド、金利、インプライド・ボラティリティー、イールド・カーブ、配当
  および為替レート等、活発に見積られる市場における観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評
  価技法およびインプットを用いた金融デリバティブ商品は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
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  集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、原資となる資産の価格、インデックス、参照
  レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより生じる。これらは、ブローカー・
  ディーラーの買呼値または価格設定サービス(通常はNYSE終了時点で決定される)により提供される市場
  ベー スの価格を用いて評価される。集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、シミュレー
  ション価格設定モデルを含む一連の技法を用いて価格設定サービスにより評価され得る。価格設定モデルに
  は、翌日物金利スワップ(以下「OIS」という。)、ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)先
  渡レート、金利、イールド・カーブおよびクレジット・スプレッド等、活発に見積られる市場からの観測可
  能なインプットが用いられることがある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  公正価値におけるレベル3のトレーディング資産およびトレーディング負債
  公正価値測定方法が管理会社により適用され、重大で観測不可能なインプットを使用する場合、投資有価
  証券は、管理会社またはその指示に従って行動する者により決定された公正価値により評価され、公正価値
  の階層のレベル3に分類される。公正価値の階層のレベル3に分類される組入資産および負債の公正価値の
  決定に用いられる評価技法および重大なインプットは、以下のとおりである。
  委任による価格設定手続きは、確定利付証券の基準価格が設定され、次に、存続期間において比較可能と
  みなされる既定の証券(通常は国が発行する米国財務省証券またはソブリン債)の時価の変動の割合に応じ
  て、当該価格に対して調整が行われる。基準価格は、ブローカー・ディーラーからの見積り、取引価格、ま
  たは市況データの分析により得られる内部評価による。証券の基準価格は、市況データの入手可能性および
  評価委員会により承認された手続きに基づき、定期的にリセットされることがある。委任による価格設定手
  順(基準価格)の観測不可能なインプットにおける重大な変更は、証券の公正価値の直接的かつその割合に
  応じた変動につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。
  第三者の評価ベンダーによる価格設定が入手できない場合、または公正価値の指標とみなされない場合、
  管理会社はブローカー・ディーラーよりブローカー見積りを直接入手するか、第三者ベンダーを介して入手
  する方法を選択することができる。公正価値がブローカー見積りによる単一の根拠に基づく場合、これらの
  証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。ブローカー見積りは、通常は既存の市場参加者により入
  手される。独自に入手した場合でも、管理会社は、市場相場の裏付けとなる原インプットに対して透明性を
  持つものではない。ブローカー見積りにおける重大な変更は、当該証券の公正価値の直接的かつその割合に
  応じた変動につながる可能性がある。
  ディスカウント・キャッシュ・フロー評価は、将来の収益および費用に対する管理会社の期待、資本構
  造、証券の終価倍率、ならびに契約上および事実上のローン・ファクター、見積将来支払いおよび信用格付
  を含むその他の観測不可能なインプットに基づき、内部分析用に用いられる。こうしたモデルの観測不可能
  なインプットにおける重大な変更は、証券の公正価値の直接的かつその割合に応じた変動につながる可能性
  がある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。
  満期までの残存期間が60日以内の(コマーシャル・ペーパー等の)短期債務証券は、当該短期債務証券の
  償却原価の評価額が償却原価での評価を用いることなく決定された金融商品の公正価値とほぼ同額になる限
  りにおいて、償却原価で評価される。これらの証券は、基準価格のソースによって、公正価値の階層のレベ
  ル2または3に分類される。
  4.証券およびその他の投資有価証券

  (a)繰延受渡取引
  特定のファンズは、繰延受渡ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの取引は、ファ
  ンドによる通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利回りでの証券の購入または
  売却の約定を伴う。繰延受渡による取引が未決済の場合、ファンドは、購入価格またはそれぞれの債務を満
  たす金額の流動資産を割当てるか、もしくは担保として受領する。繰延受渡による証券の購入を行う場合、
  ファンドは、価格ならびに利回り変動リスクを含む証券の保有にかかる権利およびリスクを負い、また、純
  資産価額の決定に際してかかる変動を考慮する。ファンドは、取引締結後に繰延受渡取引の処分または再契
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  約を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。ファンドが繰延受渡ベース
  で証券を売却する場合、ファンドは当該証券に関する将来的な損益に参加しない。
  (b)インフレ連動債券
  特定のファンズは、インフレ連動債券に投資することができる。インフレ連動債券は、確定利付証券で、
  その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に通常の
  債券よりも低率に設定される。しかし、インフレ連動債券の存続期間において、利息はインフレ率調整後の
  元本価格に基づいて支払われる。インフレ連動債券の元本額の上昇または下落は、投資者が満期まで元本を
  受け取らないとしても、運用計算書に受取利息として含まれる。満期時における(インフレ率調整後の)原
  債券の元本の払戻しは、米国物価連動国債(US         TIPS)の場合において保証される。類似の保証がなされない
  債券については、満期時に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少なくなることがあ
  る。
  (c)ローン・パーティシペーション、債権譲渡および組成
  特定のファンズは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額に関
  する権利である直接債務証書に投資することができる。ファンドによるローンへの投資は、ローン・パー
  ティシペーションの形態または第三者からのローンもしくはローンへの投資またはファンドによるローンの
  組成の全部もしくは一部の譲渡の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての所持人の代理人を
  務める銀行またはその他の金融機関(以下「貸主」という。)により管理される。代理人は、ローン契約の
  規定により、ローンの条項を管理する。ファンドは、異なる条項および関連付随リスクを持つ可能性のある
  ローンの複数のシリーズまたはトランシェに投資することができる。ファンドが貸主から債権譲渡額を購入
  する場合、ファンドは、ローンの借主に対する直接的権利を取得する。これらのローンは、ブリッジ・ロー
  ンへの参加を含むことがある。ブリッジ・ローンとは、より恒久的な資金調達(債券発行、例えば、買収目
  的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当座の手段として借主により用いられる、(通常1年未満
  の)短期のつなぎ融資のことである。
  ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、とりわけ、
  シニア・ローン、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを含む。)劣後債、ホー
  ル・ローン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ローンが含まれる。
  ファンドは、ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/または民間取引を通じて
  ローンの利息を直接得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の事由を含む、該当するローン
  の保有者に対する借主の債務に優先する多額の負債が存在することがある。メザニン・ローンは通常、モー
  ゲージにおける利息というよりはむしろ、不動産を所有するモーゲージの借主における持分上の権利を担保
  にすることによって保証される。
  ローンへの投資には、資金提供に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがある。未
  履行ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供をファンドに義務付けるリボルビング融資
  枠を含む。未履行ローン契約は、仮に契約額の一定割合が借主により利用されない場合においても、全額が
  将来の義務を表す。ローン・パーティシペーションに投資する場合、ファンドは、ローン契約を販売する貸
  主からのみ、および貸主が借主から支払いを受け取った場合にのみファンドが受け取れる元本、利息および
  手数料の支払いを受ける権利を有する。ファンドは、ローンの原与信枠の引き出されていない部分に基づい
  てコミットメント・フィーを受領することができる。特定の状況下において、ファンドは借主によるローン
  の期限前返済に対してペナルティー手数料を受領することができる。受領されたまたは支払われた手数料
  は、運用計算書において、それぞれ受取利息または利息費用の構成要素として計上される。未履行ローン契
  約は、資産・負債計算書において負債として反映される。
  (d)モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
  特定のファンズは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかかる
  ローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に投資することがで
  きる。モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージバンカー、商業銀行およびその他により行
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  われるモーゲージ・ローンを含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成される。か
  かる証券は、金利および元本の両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、固定金利また
  は変動金利によって決定される。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券の価格およびボ
  ラティリティーに影響を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュレーションを短縮ま
  たは延長させる可能性がある。特定のモーゲージ関連証券の適時の元本および金利の支払いについては、米
  国政府の十分な信用と信頼により保証されている。政府支援企業を含む非政府機関発行者により組成され、
  保証されるプール部分については、様々な形の民間保険または保証によってサポートされることがあるが、
  民間保険会社または保証人が保険規約または保証契約に基づいてその債務を履行するとの保証はない。商業
  用モーゲージ・ローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券に対する投資の大半のリスクには、不動産
  市場についての地域経済およびその他の経済状況、賃借人のリース支払能力および賃借人を確保できる不動
  産の魅力等が反映される。これらの証券は、その他の種類のモーゲージ関連またはその他のアセット・バッ
  ク証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。その他のアセット・バック証券
  は、自動車ローン、クレジット・カード債権および病院向け売掛金、ホーム・エクイティ・ローン、学生
  ローン、ボート・ローン、モバイル住宅ローン、レクリエーション用車両ローン、組立住宅ローン、航空機
  リース、コンピューター・リースならびにシンジケート銀行ローン等の売掛金を含むがそれらに限定されな
  い、様々な種類の資産により組成される。ファンドは、株式または「最初の損失」のトランシェを含む、
  モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券の発行体の資本構成の任意のレベルにおいて投資する
  ことができる。
  (e)モーゲージ担保債務証書
  モーゲージ担保債務証書(以下「CMOs」という。)は、ホール・モーゲージ・ローンまたはプライベー
  ト・モーゲージ・ボンドによる担保が付された法的実体の債務証券であり、クラス毎に分類される。CMOs
  は、各クラスが異なった満期を有し、期限前弁済を含む異なった元本および金利の支払いスケジュールを有
  する、「トランシェ」と称される多様なクラスにより構成される。CMOsは、その他の種類のモーゲージ関連
  またはアセット・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。
  (f)ストリップト・モーゲージ・バック証券
  ストリップト・モーゲージ・バック証券(以下「SMBS」という。)は、マルチ・クラスのモーゲージ金融
  デリバティブ証券である。SMBSは通常、モーゲージ・アセットのプールへの分配において、異なる割合の金
  利および元本を受領する2つのクラスにより構成される。SMBSには、すべての金利を受領するクラス(金利
  限定もしくは「IO」クラス)と、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「PO」クラス)がある。
  IOについて受領された支払いは、運用計算書の受取利息に含まれる。IOの満期日には、元本が受領されない
  ため、満期日まで月毎に当該証券の取得原価への調整がなされる。これらの調整は、運用計算書の受取利息
  に含まれる。POについて受領された支払いは、取得原価および一口当たり証券の減額として扱われる。
  (g)債務担保証券
  債務担保証券(以下「CDOs」という。)は、債権担保証券(以下「CBOs」という。)、ローン担保証券
  (以下「CLOs」という。)および同様の仕組みの証券を含む。CBOsおよびCLOsは、アセット・バック証券の
  種類である。CBOは、多様な高リスクのプールに担保された信託であり、投機的格付の確定利付証券である。
  CLOは、主としてローンのプールに担保された信託であり、投機的格付に含めうるローンもしくは同等の非格
  付ローンを含め、特に国内外のシニア(担保付き)・ローン、シニア(無担保)・ローンおよび劣後社債を
  含む。CDO投資におけるリスクは、概してファンドが投資する担保証券の種類およびCDOのクラスに依拠す
  る。本報告書の他の部分およびファンドの英文目論見書で論じられている確定利付証券に付随する通常のリ
  スク(例:期限前償還リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、リーガル・リスクお
  よび金利リスク(ストラクチャード・ファイナンスにかかる未払利息が金利の変動の倍数に基づき変動した
  場合またはその逆の場合、一層悪化することがある。))に加え、CBOs、CLOsおよびその他のCDOsは、
  (ⅰ)担保証券からの分配が、金利またはその他の支払いを行うのに十分でない可能性、(ⅱ)担保の質が
  低下する可能性もしくは債務不履行に陥る可能性、(ⅲ)ファンドが他のクラスに劣後するCBOs、CLOsまた
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  はその他のCDOsに投資するリスク、および(ⅳ)複雑な仕組みの証券が投資時に完全に理解されずに発行者
  との間で紛争になる可能性、または予期せぬ投資結果を招く可能性などを含むがそれらに限定されないリス
  クを伴う。
  (h)現物払い証券
  特定のファンズは、現物払い証券(以下「PIK」という。)に投資することができる。PIKは、発行者に対
  し、各利払日に現金または追加の債券により利息の支払を行うオプションを付与することができる。かかる
  追加の債務証券は、通常、原債券と同様の条件(満期日、利率および関連リスクを含む。)を有する。原債
  券の日々の市場相場は、経過利息を含み(以下「利込価格」という。)、資産・負債計算書における投資有
  価証券の未実現の増減から未収利息に比例した調整を要する。
  (i)譲渡制限証券
  特定のファンズは、転売について法律上または契約上の制限がある証券を保有することができる。かかる
  証券は、私募で売却することができるが、公衆に対して売却される前には登録またはかかる登録からの免除
  が要求されることがある。私募証券は、一般的に制限されていると考えられる。譲渡制限投資証券の処分
  は、時間のかかる交渉および費用を伴う可能性があり、容認可能な価格で迅速に売却することが難しい場合
  がある。2019年10月31日現在、ファンズが保有する譲渡制限投資証券は、該当する場合、投資有価証券明細
  表の注記で開示されている。
  (j)仕組債
  特定のファンズは、当事者間により交渉された債務証券である仕組債およびその他の関連商品に投資する
  ことがある。それらの元本および/または利息は、選定された証券、証券の指標または特定の利率、もしく
  は債券に反映される指標等の2つの資産または市場の運用実績の差異等のベンチマーク資産の運用実績、市
  場または利率(以下「エンベデッド・インデックス」という。)を参照に決定される。仕組債は、銀行を含
  む企業および政府系機関により発行されることがある。当該仕組債の条項は、通常、仕組債が未決済の場合
  に、それらの元本および/または利息の支払いにエンベデッド・インデックスの変動が反映されるよう、上
  方または下方(ただし、通常はゼロを下回らない)に調整されることを条件とする。その結果、仕組債に対
  して行われるであろう利息および/または元本の支払いは、エンベデッド・インデックスのボラティリ
  ティーならびに元本および/または利息の支払いにかかるエンベデッド・インデックスの変動の影響を含む
  複数の要因により、大きく異なる可能性がある。
  (k)米国政府機関証券または政府支援企業証券
  特定のファンズは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができる。
  米国政府証券は、特定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務である。
  米国短期財務省証券、債券および連邦政府抵当金庫(以下「GNMA」または「ジニーメイ」という。)により
  保証された証券といったいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられており、
  連邦住宅貸付銀行などのその他については、米国財務省(以下「米国財務省」という。)から借入するとい
  う発行者の権利により支えられている。また、連邦抵当金庫(以下「FNMA」または「ファニーメイ」とい
  う。)等のその他については、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられてい
  る。米国政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。ゼロ・クーポン証券は、時価基準で利息を分配せ
  ず、類似の満期を持つ利息分配型よりも大きなリスクを伴う傾向がある。
  政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、FNMAおよび連邦
  住宅貸付抵当公社(以下「FHLMC」または「フレディマック」という。)が含まれる。FNMAは政府支援企業で
  ある。FNMAは、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合お
  よびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサーの一覧から、慣習的な(すなわち、いかな
  る政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入する。FNMAが発行するパス・スルー証券は、
  FNMAの適時の元金および利子の支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付け
  はない。FHLMCは、パス・スルー証券である参加証書(以下「PCs」という。)を発行するが、これは住宅
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  モーゲージのプールにある未分割の利息を表すものである。FHLMCは、適時の利子の支払いおよび元金の最終
  受取の保証はするが、PCsへの米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
  連邦住宅金融局の指揮の下、連邦抵当金庫(以下「FNMA」という。)および連邦住宅金融抵当金庫(以下
  「FHLMC」という。)は、FNMAとFHLMCの証書の特性を一致させるユニホーム・モーゲージ・バック証券(以
  下「単一証券イニシアティブ」という。)の発行に向けた共通の証券化プラットフォームを開発するための
  共同イニシアティブを締結した。単一証券イニシアティブは、2019年6月3日に実施されたが、モーゲー
  ジ・バック証券市場に及ぼし得る影響は不明である。
  ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同一の原資産
  に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかるTBA証券等のポジションの権利失効や満期の
  延長を図るロール・タイミング戦略を用いることができる。           売買されたTBA証券は、資産・負債計算書におい
  てそれぞれ資産または負債として反映される。
  (l)発行時取引
  特定のファンズは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。かかる証券の取引
  は、認可されていても市場で発行されていないため、条件付きで行われる。発行時取引ベースの証券売買取
  引は、通常の決済期間を超えた支払いおよび交付の実施を伴う、あらかじめ決められた価格または利回りで
  のファンドによる証券売買の約定である。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却を行うこ
  とができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。
  (m)銀行債務
  ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含まれ
  る。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを得る譲渡
  性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に手形の額面価
  格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者または輸出者が通常
  振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期日に支払われる銀行債
  務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況および債務の残存満期によっ
  て異なる早期解約金を課されることがある。
  (n)パフォーマンス・リンク債
  特定のファンズは、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「報酬代理人」という。)により発行
  されるパフォーマンス・リンク債に投資し、PIMCOバミューダ・インカム・ファンド(M)(以下「パフォー
  マンス・リンク債」という。)のパフォーマンスに連動するよう追求する。日本円の発行済みパフォーマン
  ス・リンク債の場合、当該債券のパフォーマンスは、独自の算式を用いてクレディ・スイス・インターナ
  ショナルにより日本円に対してヘッジされる。注記9で詳述されるとおり、報酬代理人は特定の日本の販売
  会社に対するプレイスメント報酬の支払いのための資金を調達する。報酬代理人が(注記9において定義さ
  れるとおり)報酬代理人契約に基づき特定のエクスポージャーをヘッジするために、PIMCOバミューダ・イン
  カム・ファンドEの特定のクラスは、報酬代理人により特定される金額で随時パフォーマンス・リンク債に投
  資する見込みである。注記9で定義されるとおり、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの受益証券の償
  還および条件付後払手数料(以下「CDSC」という。)で適用される料率の段階的な下落を含むがそれらに限
  定されない事象が起きた場合に、ファンドの投資ポートフォリオにおけるパフォーマンス・リンク債の評価
  額合計をファンドの各クラスに適用されるCDSCに0.20%を加えた料率にファンドの各クラスの純資産価額を
  乗じた金額以下に維持するために、ファンドにより保有されるパフォーマンス・リンク債が部分的に買戻さ
  れる。パフォーマンス・リンク債は、日々評価される。これらの評価額は、PIMCOバミューダ・インカム・
  ファンド(M)の前日の純資産価額に基づく。また、日本円のパフォーマンス・リンク債に関しても、独自
  のヘッジの算式が適用される。ファンドは、報酬代理人を除き、報酬代理人の事前の書面による合意なしで
  パフォーマンス・リンク債を一切のその他の当事者に譲渡することができない。
  5.借入れおよびその他の資金調達取引

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  以下の開示は、英文目論見書に基づき許容される範囲における、ファンズの現金または証券の貸借能力に
  かかる情報を含むが、これらはファンズによる借入れまたは資金調達取引とみなされる。これらの商品の計
  上場所については、以下に表されるとおりである。借入れおよびその他の資金調達取引に関連する信用リス
  クおよび取引相手方リスクの詳細については、注記7「主要なリスク」を参照のこと。
  (a)レポ契約
  特定のファンズは、レポ契約を締結することができる。通常のレポ取引の条項に従い、ファンドは、約定
  価格で約定期日に売り主が買戻しを行う義務およびファンドが再販売を行う義務を条件として、対象債務
  (担保)を購入する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドま
  たは相手方によりいつでも終了することができる。担保の時価は、利息を含む買戻義務の合計額と同額であ
  る必要がある。未払利息を含むレポ契約は、資産・負債計算書上に含まれる。受取利息は運用計算書におい
  て受取利息の構成要素として計上される。担保への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受
  取利息となる、担保受領に対する手数料を支払う場合がある。
  (b)逆レポ契約
  特定のファンズは、逆レポ契約を締結することができる。逆レポ契約は、ファンドが相手方である金融機
  関に、現金と引換えに証券を交付し、約定価格で約定期日に同一またはほぼ同一の証券を買戻すとの契約で
  ある。 満期の定めのない逆レポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相手方に
  よりいつでも終了することができる。       ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に交付された証券に
  対する元本および支払利息を受領する権利を有する。交付された証券と引換えに受領した現金に、ファンド
  から相手方に対して支払われる経過利息を加味した金額は、資産・負債計算書上に負債として反映される。
  ファンドから相手方に対して行われた支払利息は、運用計算書において、支払利息の構成要素として計上さ
  れる。証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の
  使用に対する手数料を受領することがある。ファンドは、逆レポ契約に基づきその義務がカバーされている
  場合を除き、PIMCOによる現金化が決定している資産を分離保有する。
  (c)売却/買戻し取引
  特定のファンズは、「売却/買戻し取引」と称される資金調達取引を締結することができる。売却/買戻
  し資金調達取引は、ファンドが相手方である金融機関に証券を売却し、同時に約定価格で約定期日に同一ま
  たはほぼ同一の証券を買戻すという契約により構成される。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手
  方に売却された証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有していない。ファンドにより買戻され
  る証券の約定受取額は、資産・負債計算書において負債として反映される。ファンドは、譲渡された証券の
  受領価格と約定買戻価格間との差異として表される純利益を認識する。これは一般に「価格下落」という。
  価格下落は、(ⅰ)該当する場合、ファンドは当該証券が売却されなければ受領しなかったであろう既定金
  利とインフレ利益間との調整、および(ⅱ)ファンドと相手方間との交渉による資金調達取引条件により生
  じる。既定金利とインフレ利益間との調整は、該当する場合、運用計算書において受取利息の構成要素とし
  て計上される。ファンドにより行われた交渉による資金調達取引条件に基づく支払利息は、運用計算書にお
  いて支払利息の構成要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての
  受取利息となる、相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがある。ファンドは、売却/買戻
  し取引に基づきその義務がカバーされている場合を除き、PIMCOにより現金化が決定している資産を分離保有
  する。
  (d)空売り
  特定のファンズは、空売り取引を締結することができる。空売りは、ファンドが保有していない証券を売
  却する取引である。ファンドは、(ⅰ)類似証券におけるロング・ポジションの潜在的な減少を相殺するた
  め、(ⅱ)ファンドの柔軟性を高めるため、(ⅲ)投資のリターンのため、(ⅳ)リスク・アービトレージ
  戦略の一部として、および(ⅴ)デリバティブ商品の使用を伴う全体的なポートフォリオ管理戦略の一部と
  して、証券の空売りを行うことができる。ファンドが空売りに従事する場合、ファンドは空売りされた証券
  を借入れ、相手方に受け渡すことができる。ファンドは通常、証券を借入れるために手数料またはプレミア
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  ムを支払わなければならず、また、当該借入れの期間中、当該証券に対して発生した配当または利息を証券
  の貸主に支払う義務を負う。空売り取引において売却された証券および当該証券に対する配当または支払利
  息は(もしあれば)、資産・負債計算書の空売りにかかる未払金として反映される。空売りにより、当該証
  券またはその他の資産の価値が増大した場合に、ファンドはそのショート・ポジションを補てんすることを
  一度に要求されるリスクに晒され、その結果、ファンドは損失を被る。ファンドがその組入証券を保有して
  いる場合、または追加費用なしで空売り証券もしくは空売り証券と同一の証券を取得する権利を有している
  場合、空売りは、「売りつなぎ」となる。ファンドは、「売りつなぎ」に該当しない空売りに従事する範囲
  において、さらなるリスクに晒される。ファンドがいかなる理由においてもそのショート・ポションを手じ
  まいすることが出来ない場合には、理論上は、ファンドの空売りにかかる損失は無制限となる。
  (e)与信枠
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)は、受益者への買戻しに充当するための一時的な目的
  で、またはその他の短期流動性の目的で、三菱東京UFJ銀行(以下「MUFG」という。)およびその他の商業銀
  行との間で1年未満(364日)のシニア無担保リボルビング与信契約を締結した。MUFGは、銀行および当該契
  約の関連当事者であるその他の銀行のエージェントの両方の役割を果たす。PIMCOバミューダ・バンク・ロー
  ン・ファンド(M)は、LIBORベースの変動金利に信用スプレッドを加味した金利に基づき、金融費用を支払
  う。ファンドはまた、コミットメント額の未使用部分にかかる年率0.275%の報酬を支払う。延長または更新
  しない限り、当該契約は2020年8月21日に失効する。PIMCOバミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)の
  最大利用可能契約額は、75,000,000米ドルに等しい。2019年8月23日以前は、ファンドの最大利用可能契約
  額は、99,000,000米ドルであった。PIMCOバミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)により支払われたコ
  ミットメント額、前払いおよび利息348,390米ドルは、運用計算書の支払利息に含まれている。
  当期中、当該与信枠にかかる借入はなかった。
  6.金融デリバティブ商品

  以下の開示は、ファンドによるデリバティブ商品の利用方法および利用事由および金融デリバティブ商品
  がファンドの財務状態、運用結果およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすかについての情報を
  含む。これらの金融商品の、資産・負債計算書上での計上場所および公正価値、運用計算書上での実現純損
  益および未実現損益の純変動(それぞれ金融デリバティブ契約および関連リスク・エクスポージャーの一種
  として分類される。)は、投資有価証券明細表に対する注記の表に含まれる。期末日現在未決済の金融デリ
  バティブ商品および投資有価証券明細表に対する注記で開示される当期中の金融デリバティブ商品にかかる
  実現純損益ならびに未実現損益の純変動は、ファンドの金融デリバティブ行為の金額に対する指針の役割を
  果たす。
  (a)為替予約契約
  特定のファンズは、一部またはすべてのファンドの投資有価証券に関係する為替リスクをヘッジする目的
  で、予定されている証券の購入または売却の決済に関連して、もしくは、投資戦略の一環として、為替予約
  契約を締結することができる。為替予約契約は、二当事者間で将来において定められた価格で通貨の売買を
  する合意である。為替予約契約の時価は、為替予約契約レートの変化に伴い変動する。為替予約契約は日次
  で時価評価され、評価額の変動はファンドにより未実現利益または損失として記録される。契約締結時の評
  価額および契約終了時の評価額の差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡時または受領時に記録
  される。これらの契約は、資産・負債計算書に反映されている未実現利益または損失を上回る市場リスクを
  伴う。さらに、ファンドは相手方が契約の条項の債務不履行に陥った場合、または、通貨の価格が機能通貨
  に対して不利に変動した場合に、リスクに晒される。かかるリスクを軽減するために、現金または証券は、
  原契約の条項に従って担保として交換することができる。
  ヘッジクラスを有する特定のファンズはまた、ヘッジクラスの株式の機能通貨以外の通貨に対するエクス
  ポージャーを有するヘッジクラスを残すために、ファンド・レベルでなされたヘッジの効果を相殺すること
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  を目的とし、為替予約契約を締結することができる。これらのクラスの特定の為替予約契約が成功するとい
  う保証はない。
  (b)先物契約
  特定のファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券またはその他の資産を将来の期
  日に定められた価格で売買する契約であり、証券取引所で取引される。ファンドは、証券市場または金利お
  よび通貨価格の変動にかかるリスク管理のため、先物契約を利用することができる。先物契約の利用に関連
  する主なリスクには、ファンドの保有証券の時価変動と先物契約の価格との間の不完全な相互関係および市
  場の非流動化の可能性が挙げられる。先物契約は値付けされている日々の決済価格に基づき評価される。先
  物契約の締結に際し、ファンドはブローカーまたは取引所の当初証拠金規定に従い、所定の金額の現金もし
  くは米国政府および政府機関の債務、または限定されたソブリン債を先物のブローカーに預けることが要求
  される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格の変動に基づき、評価額の変動への適切な未収金
  または未払金は、ファンドにより計上または回収されることがある(以下「先物変動証拠金」という。)。
  先物変動証拠金(もしあれば)は、資産・負債計算書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商
  品として開示される。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識されても実現化されたとは
  みなされない。先物契約は、多様な度合いにより、資産・負債計算書上の上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品に含まれる先物変動証拠金を上回る損失を被るリスクを負う。
  (c)オプション契約
  特定のファンズは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジするた
  めに、オプションを売却または購入することができる。特定のファンズは、保有または投資を行う予定の証
  券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却することができる。プッ
  ト・オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。コール・オプ
  ションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドがコールまたは
  プットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が計上され、その後、売りオプションの現在価値を反
  映するよう時価評価される。これらの金額は、資産・負債計算書に資産として含まれる。権利消滅する売り
  オプションからの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または清算された売りオプションか
  らの受領プレミアムは、手取金に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先物、ス
  ワップ、証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。特定のオプションは将来の特定日に決
  定されるプレミアムと共に売却されうる。これらのオプションに対するプレミアムは特定の条件のインプラ
  イド・ボラティリティー・パラメーターに基づく。オプションの売り主としてのファンドは、原投資対象が
  売却(コール)または購入(プット)されるかどうかについて、決定権を有しておらず、この結果、売りオ
  プションの原投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化により、ファンドが買戻
  取引の締結を行えないリスクがある。
  特定のファンズは、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプションの購
  入は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。プット・オプションの購入は、ファ
  ンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドが支払うプレミアムは、資産として資
  産・負債計算書に含まれ、その後オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。失効した購入オプ
  ションへの支払プレミアムは、実現損失として扱われる。特定のオプションは将来の特定日に決定されるプ
  レミアムと共に購入されうる。これらのオプションに対するプレミアムは特定の条件のインプライド・ボラ
  ティリティー・パラメーターに基づく。購入プットおよびコール・オプションに関連したリスクは、支払プ
  レミアムに限定される。行使または清算された購入オプションへの支払プレミアムは、支払金額に追加され
  るか、または、実現利益もしくは損失の決定のため、原投資取引を実施する際に、同取引にかかる受取金額
  に対して相殺される。
  クレジット・デフォルト・スワップション
  特定のファンズは、投資有価証券の信用リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために、原投資対
  象の債務を負担することなくクレジット・デフォルト・スワップション契約を売却または購入することがで
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  きる。クレジット・デフォルト・スワップションとは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約
  を締結することにより、特定の参照先に対する信用保証を売買するオプションのことである。
  外国通貨にかかるオプション
  特定のファンズは、外国為替レートの変動の可能性もしくは外国通貨に対するエクスポージャーの増大に
  備えて、ショート・ヘッジまたはロング・ヘッジとして用いられる外国通貨にかかるオプションを売却また
  は購入することができる。
  インフレーション・キャップ・オプション
  特定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるためにインフレーション・キャップ・オプション
  を売却または購入することができる。インフレーション・キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名
  目元本のエクスポージャーについて一定の割合を超えたインフレによる減損からファンドを保護することで
  ある。インフレーション・フロアーは、インフレ関連商品にかかる投資に関して、そのダウンサイド・リス
  クから保護するために使用することができる。
  金利スワップション
  特定のファンズは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結、または既存のスワップ契
  約を短縮、延長、キャンセルもしくは修正するオプションである、金利スワップションを売却または購入す
  ることができる。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り主は当該スワップの相手方となる。
  金利スワップション契約は、権利行使時に、当該スワップションの買い手が固定金利受取人であるか固定金
  利支払人であるかについて特定するものである。
  上場先物契約にかかるオプション
  特定のファンズは、投機目的における既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため、または市
  場の変動に対するエクスポージャーを管理するために、上場先物契約にかかるオプション(以下「先物オプ
  ション」という。)を売却または購入することができる。先物オプションとは、原資産が単一の先物契約で
  あるオプション契約のことである。
  証券にかかるオプション
  特定のファンズは、リターンを高めるためまたは既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため
  に、証券にかかるオプションを売却または購入することができる。オプションは、オプション契約について
  の対象証券として、特定の証券を使用する。
  (d)スワップ契約
  特定のファンズは、スワップ契約に投資することができる。スワップ契約は、指定された将来期間におい
  て投資キャッシュ・フロー、資産、外貨または市場連動収益の交換または取換えを行うファンドと相手方と
  の間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引(OTC)市場において当事者間により交渉さ
  れるか、もしくはセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関として知られる第三者を
  通じて決済されることがある(以下「集中清算の対象となるスワップ」という。)。ファンドは、信用、通
  貨、金利、商品、株式およびインフレ・リスク管理のため、資産、クレジット・デフォルト、クロス・カレ
  ンシー、金利、トータル・リターン、バリアンスおよびその他の種類のスワップ契約を締結することができ
  る。これらの契約に関連し、証券または現金は、資産価値を提供する目的で、それぞれのスワップ契約の条
  項に従って担保または証拠金として認識され、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には求償すること
  ができる。
  集中清算の対象となるスワップは、原契約により決定される評価に基づくか、セントラル・カウンター
  パーティーまたはデリバティブ清算機関の要件に従い、日次で時価評価される。時価の変動は、該当する場
  合、運用計算書において、未実現損益の純変動額の構成要素として計上される。集中清算の対象となるス
  ワップの評価額の日々の変動(以下「スワップ変動証拠金」という。)は、該当する場合、資産・負債計算
  書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。計算期間の開始時に受領また
  は支払いがなされた店頭取引スワップにかかる支払金は、当該項目として資産・負債計算書に含まれ、ス
  ワップ契約に記載される条項と現在の市況(クレジット・スプレッド、為替レート、金利およびその他の関
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  連要因)間の差異を補填するために、スワップ契約締結時に受領または履行された支払プレミアムを表す。
  受領された(支払われた)前払プレミアムは、当初は負債(資産)として計上され、その後、スワップの現
  在価値を反映するよう時価評価される。これらの前払プレミアムは、スワップの終了時または満期時に、運
  用計算書において実現利益または損失として計上される。スワップの終了時に受領または履行された清算支
  払金は、実現利益または損失として運用計算書に計上される。ファンドにより受領されるまたは支払われる
  定期的な支払金の純額は運用計算書の実現利益または損失の一部に含まれる。
  ファンドの特定の投資方針および制限を適用する目的で、スワップ契約は、その他のデリバティブ商品と
  同様に、ファンドにより時価、想定元本またはエクスポージャー額全体で評価されることがある。クレジッ
  ト・デフォルト・スワップについては、特定のファンドの投資方針および制限を適用するにあたり、ファン
  ドはクレジット・デフォルト・スワップをその想定元本またはそのエクスポージャー全体の評価額(例:該
  当する契約の想定元本の和に時価を加えたもの)で評価するが、特定のファンドのその他の投資方針および
  制限を適用する目的で、クレジット・デフォルト・スワップを時価で評価することがある。例えば、ファン
  ドの信用度に関する指針(もしあれば)の目的上、ファンドはクレジット・デフォルト・スワップをエクス
  ポージャー全体の評価額で評価することがあるが、それは当該評価がクレジット・デフォルト・スワップ契
  約期間中のファンドの実際の経済エクスポージャーをより良く反映しているとの理由による。その結果、
  ファンドは時に、規定の上限またはファンドの英文目論見書に記載される制限を上回るかもしくは下回る、
  (相殺前の)資産クラスに対する名目上のエクスポージャーを有することがある。これに関連して、想定元
  本および時価の両方は、クレジット・デフォルト・スワップを通じてファンドがプロテクションを売却して
  いるか購入しているかによって、プラスにもマイナスにもなり得る。投資方針および制限を適用する目的の
  ための、ファンドによる特定の証券またはその他の金融商品の評価方法は、その他のタイプの投資者による
  当該投資有価証券の評価方法とは異なることがある。          スワップ契約の締結は、多様な度合いにより、資産・
  負債計算書で認識される金額を上回る金利、信用、市場および文書化リスクの要素を伴う。かかるリスク
  は、これらの契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の相手方がその債務の不履行に陥る
  かまたは契約の条項の解釈において同意しない可能性および金利または当該スワップの対象資産の価値が不
  利に変動する可能性を伴う。
  ファンドの、相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該額がプラスの範囲において、契約の
  残存期間にわたって相手方から受領するキャッシュ・フローの割引純額である。かかるリスクは、ファンド
  と相手方間で基本相殺契約を締結すること、および、ファンドの相手方に対するエクスポージャーを補うた
  め、ファンドに担保を提供することにより、軽減されることがある。
  既存のスワップ契約に基づき、ファンドが単一の相手方に負っているまたは単一の相手方から受領するこ
  とになっている正味金額を制限する方針の範囲内で、当該制限は店頭取引スワップの相手方にのみ適用さ
  れ、相手方がセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関である集中清算の対象となる
  スワップには適用されない。
  クレジット・デフォルト・スワップ契約
  特定のファンズは、発行者による債務不履行に対する保護手段の提供(即ち、参照債務に対してファンド
  が保有するもしくは晒されるリスクの軽減)、または、特定の発行者による債務不履行の可能性に対するア
  クティブ・ロングもしくはショート・ポジションの獲得のため、社債、ローン、ソブリン債、米国地方債ま
  たは米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを締結することができる。クレジット・デ
  フォルト・スワップ契約は、スワップ契約に規定されるとおり、特定の信用事由の対象となる参照銘柄、債
  務もしくは指数に関する事象が存在する場合に、特定のリターンを受領する権利を引換えに一方の当事者
  (以下「プロテクションの買い手」という。)による他方の当事者(以下「プロテクションの売り手」とい
  う。)に対する一連の支払いの実行を伴う。クレジット・デフォルト・スワップ契約のプロテクションの売
  り手として、ファンドは、通常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期間を通じて確定比率の収益を
  プロテクションの買い手から受け取る。ファンドは、売り手として、そのポートフォリオに実質的にレバ
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  レッジを加えることになるが、これは、ファンドが、その純資産総額に加え、スワップ想定額についても投
  資リスクを負うことになるためである。
  ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が
  起った場合、ファンドは(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額をプロテクションの買い手に対し支払い、
  参照債務、その他の受渡可能債務または参照銘柄指数を構成する原証券を受領するか、または(ⅱ)想定元
  本額から参照債務または参照銘柄指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしく
  は証券の形態で支払う。ファンドがプロテクションの買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義され
  たように信用事由が起った場合、ファンドは(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額をプロテクションの売
  り手から受領し、参照債務、その他の受渡可能債務または参照銘柄指数を構成する原証券を交付するか、ま
  たは(ⅱ)想定元本額から参照債務または参照銘柄指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決
  済額を現金もしくは証券の形態で受領する。回復額は、信用事由が発生するまで、業界基準となる回復率ま
  たは当該銘柄の特別な要因のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積られる。信用事由が発生
  した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に加え、認可された限ら
  れた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務による受渡能力は、(信
  用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する権利である)最割安受渡方法
  の結果となることがある。
  クレジット指数にかかるクレジット・デフォルト・スワップ契約は、評価損、元本の不足、金利の不足、
  クレジット指数を構成する参照銘柄のすべてまたは一部に債務不履行が生じた場合、特定のリターンを受領
  する権利を引換条件として、一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払いの実行を伴う。クレ
  ジット指数は、クレジット市場全体の一部分を代表することを目的としたバスケット方式のクレジット商品
  またはエクスポージャーである。これらの指数は、ディーラーの調査により、セクター指数をベースにした
  クレジット・デフォルト・スワップにおいて最も流動性が高い銘柄であると判断された参照クレジットに
  よって構成される。指数の構成は、投資適格証券、高利回り証券、アセット・バック証券、エマージング市
  場、および/あるいは各セクター内の様々な信用格付を含むが、それらに限定されない。クレジット指数
  は、固定スプレッドおよび標準満期日を含む、統一された条件とともにクレジット・デフォルト・スワップ
  を使用して取引される。クレジット・デフォルト・スワップ指数は、指数内にあるすべての銘柄を参照に
  し、債務不履行が生じた場合、指数にある当該銘柄のウエイトに基づき、信用事由が解決される。指数の構
  成は、通常6か月毎に定期的に変更され、ほとんどの指数にとって、各銘柄は指数において同等のウエイト
  を持つ。ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、または債券のポートフォリオに対するヘッジの
  ために、多くのクレジット・デフォルト・スワップを購入するよりは安価で同等の効果を得ることができ
  る、クレジット指数にかかるクレジット・デフォルト・スワップ契約を利用することができる。クレジット
  指数にかかるクレジット・デフォルト・スワップは、債券を保有する投資家を債務不履行から保護するため
  の、および、トレーダーが信用の質の変動を推測する際の商品である。
  絶対値で表され、期末時点の社債、ローン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレ
  ジット・デフォルト・スワップ契約の時価の決定に使用されるインプライド・クレジット・スプレッド(も
  しあれば)は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらは、支払い/パフォーマンス・リスク
  の現状を知る上での指標の役割を果たし、参照債務の債務不履行の度合いまたはリスクを表す。特定の参照
  銘柄のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの購入/売却費用を反映し、契約締結時
  に要求される前払金を含むことがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照銘柄のクレジットの健全性
  の悪化、および契約の条項で定義されたように債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまた
  はリスクの増大を表す。アセット・バック証券に対するクレジット・デフォルト・スワップ契約およびクレ
  ジット指数にかかるクレジット・デフォルト・スワップ契約にとって、取引相場価格および最終額は、支払
  い/パフォーマンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たす。スワップの想定元本額と比較した場
  合の絶対値での時価の上昇は、参照銘柄のクレジットの健全性の悪化、および契約の条項で定義されたよう
  に債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。
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  プロテクションの売り手としてのファンドが、クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づいて支払い
  を行うように要求されることがある将来支払金(割引前)の最大見込額は、契約の想定元本額に等しい。
  ファ ンドをプロテクションの売り手とする期末現在において未決済の個々のクレジット・デフォルト・ス
  ワップ契約の想定元本額は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらの見込額は、各参照債務
  の回復額、契約締結時に受領した前払金または同じ一つもしくは複数の参照銘柄に対してファンドによって
  締結されたクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション購入決済により受領した純額によって部分
  的に相殺されることがある。
  金利スワップ契約
  特定のファンズは、その投資目的を追求する通常の業務の過程で、金利リスクに晒される。ファンドが保
  有する固定利率債の価値は、金利上昇の局面において下落する可能性がある。かかるリスクをヘッジし、実
  勢の市場金利での収益を確保する能力を維持するため、ファンドは金利スワップ契約を締結することができ
  る。金利スワップ契約は、想定元本に関連したファンドによる他の当事者との利息の支払いまたは受領にか
  かるそれぞれの約定の交換を伴う。特定の種類の金利スワップ契約は以下の事項を含む。すなわち(ⅰ)金
  利キャップ(この特約では、プレミアムを対価として、一方当事者が相手方に、金利が特定レート、あるい
  はキャップを超える場合に支払いを合意する。)、(ⅱ)金利フロアー(この特約では、プレミアムを対価
  として、一方当事者が相手方に、金利が特定レート、あるいはフロアー、を下回る場合に支払いを合意す
  る。)、(ⅲ)金利カラー(この特約では、ファンドを、所定の最低値あるいは最高値レベルを超える金利
  の変動から保護するため、一方当事者がキャップを売却しフロアーを購入する、またその逆の取引を行
  う。)、(ⅳ)コーラブル金利スワップ(この特約では、買い手が、すべてのスワップ取引を満了日までの
  所定の日時までにゼロ・コストで早期終了できる権利を考慮し前払報酬を支払う。)、(ⅴ)スプレッド・
  ロック(この特約では、金利スワップ使用者に対して、金利スワップ・レートと特定のベンチマーク間の
  フォワードの差異(またはスプレッド)を固定することを認めている。)、または(ⅵ)ベーシス・スワッ
  プ(この特約では、二当事者間で、異なるセグメントの短期金融市場に基づく変動金利を交換することがで
  きる。)。
  トータル・リターン・スワップ契約
  特定のファンズは、原参照商品に対するエクスポージャーを増大または軽減させるためにトータル・リ
  ターン・スワップ契約を締結することができる。トータル・リターン・スワップ契約は、一または複数の
  キャッシュ・フローが原参照資産の価格および固定金利または変動金利に基づき交換されるよう約定する。
  トータル・リターン・スワップ契約は、市場連動リターンと引換えに利息を支払うよう約定する。一方の相
  手方が特定の原参照資産のトータル・リターンを支払うが、これには単一の証券、証券のバスケットまたは
  インデックスが含まれることがあり、引換えに固定金利または変動金利を受領する。満期日において、トー
  タル・リターンが原参照資産から資金調達利率(もしあれば)を控除したリターンと等しくなる場合、純
  キャッシュ・フローが交換される。受取人として、ファンドはプラスのトータル・リターンに基づく支払い
  を受領し、マイナスのトータル・リターンとなる場合には支払義務を負う。支払人として、ファンドはプラ
  スのトータル・リターンにかかる支払義務を負い、マイナスのトータル・リターンとなる場合には支払いを
  受領する。
  7.主要なリスク

  通常の業務の過程で、ファンズ(または被取得ファンズ、適用ある場合)は、市場の変化(市場リスク)
  または取引の相手方の債務不履行あるいは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)等による潜在的な損
  失リスクを有する金融商品の売買および金融取引の締結を行う。選定された主要なリスクの詳細について
  は、下記を参照のこと。
  ファンド・オブ・ファンズ
  特定のファンズが実質的にそれぞれのすべての資産を被取得ファンドに投資する範囲において、これらの
  ファンズへの投資に付随するリスクは、被取得ファンドが保有する証券およびその他の投資有価証券に付随
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  するリスクと密接に関連している。ファンズがそれぞれの投資目的を達成する能力は、被取得ファンドがそ
  れぞれの投資目的を達成する能力に左右されることがある。被取得ファンドが投資目的を達成するとの保証
  はない。取得ファンドの純資産価額は、取得ファンドが投資する被取得ファンドのそれぞれの純資産価額の
  変動に対応して変動する。
  通常の業務の過程で、被取得ファンドは、市場の変化(市場リスク)または取引の相手方の不履行あるい
  は不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)による潜在的な損失リスクを有する金融商品の売買および金
  融取引の締結を行う。
  パフォーマンス・リンク債
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドEの各B-J        1605(日本円)、B-J    1605(米ドル)、B-J    1609(日本
  円)、B-J  1609(米ドル)、B-J    1612(日本円)、B-J    1612(米ドル)クラスがパフォーマンス・リンク債
  に投資を行う範囲において、それらはその他の投資機会より優先するが、それにより当該クラスのパフォー
  マンスに悪影響が及ぶことがある。加えて、当該パフォーマンス・リンク債は、クレディ・スイス・イン
  ターナショナルの無担保債券であるため、当該クラスはクレディ・スイス・インターナショナルの信用リス
  クに晒される。さらに、当該パフォーマンス・リンク債は、債務不履行、信用格付の格下げ、またはクレ
  ディ・スイス・インターナショナルの支払い能力の悪化の際に、悪影響を受ける。
  市場リスク
  ファンドによる、金融デリバティブ商品およびその他の金融商品に対する投資によって、ファンドは金利
  リスク、(非米国の)外国通貨リスク、株式および商品に対するリスクを含むがそれらに限定されない様々
  なリスクに晒される。
  金利リスクは、金利の上昇により確定利付証券およびファンドが保有するその他の商品の価値が減少する
  可能性があるリスクである。名目金利が上昇する局面においては、ファンドにより保有される特定の確定利
  付証券の価値が減少する公算が大きい。名目金利は、実質金利および期待インフレ率の和として表される。
  金利変動は突然かつ予測不可能なことがあり、ファンドの経営陣がこれらの変動を予測できない場合にファ
  ンドは損失を被ることがある。ファンドは、金利変動に対してヘッジを行うことが出来ない、または経費も
  しくはその他の理由によりヘッジを行わないことがある。さらに、いかなるヘッジも意図したとおりの効果
  を得られないことがある。
  デュレーションは、いくつかある特徴の中で特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およびコールの特
  性を組み込んだ金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために用いられる基準である。                  コンベクシ
  ティとは、金利の変動に対応したデュレーションの変動割合を測定する証券またはファンドの金利感応度を
  知るために用いられる、追加的な測定法である。満期までの年限が長い確定利付証券は通常、デュレーショ
  ンの短い証券と比較してよりボラティリティーが高く、金利変動の影響をより受けやすい傾向がある。多岐
  にわたる要因(例:中央銀行による金融政策、インフレ率、景気全般等)により、金利は上昇し得る。現在
  の経済状況において、金利はほぼ歴史的な低水準にある。とりわけ、FRBの量的金融緩和政策の終了以来金利
  上昇局面に入り、上昇傾向が続くと見込まれることから、ファンズは現在金利リスクの高まりに直面してい
  る。FRBが利上げを継続する範囲において、金融システム全体の金利が上昇するリスクがある。さらに、債券
  市場が過去30年にわたり堅調に成長を続けている一方で、ディーラーによる「マーケット・メイキング(値
  付け)」の能力は、足並みが揃っておらず、時に低下している。強固で活発な市場を創造する上で仲介業者
  による「マーケット・メイキング」が重要であることを鑑みて、現在、確定利付債のボラティリティーおよ
  び流動性リスクの増大に直面している。集合的および/または個別的なこれらのすべての要因により、ファ
  ンドの評価額が損なわれる可能性がある。        ファンドの評価額の大半が損なわれた場合、ファンドは受益者に
  よる買戻しの増加に直面し、それによりファンドが投資有価証券を不利なタイミングまたは価格で償還せざ
  るを得なくなり、その結果、ファンドに悪影響が及ぶことがあり得る。              また、大口の受益者が大量の受益証
  券を購入または買戻しを行った場合に、ファンドは悪影響を受ける可能性があるが、それはいつでも起こり
  得ることであり、大量の買戻し請求と同様の影響がファンドに及ぶ可能性がある。大口の受益者取引によ
  り、ファンドの流動性および純資産価額に悪影響が及ぶことがあり得る。当該取引はまた、ファンドの取引
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  費用を増加させるか、またはファンドのパフォーマンスが意図していたものと異なってしまう可能性があ
  る。さらに、ファンドは、その他の受益者が、大口の受益者の選択に基づいて投資決定を行うリスクに晒さ
  れている。
  ファンドは、イギリスの発行体に対し相当なエクスポージャーを有している可能性がある。イギリスの欧
  州連合(EU)離脱の決定は、ファンドのリターンに影響を及ぼすことがある。この決定は、外国為替市場の
  大幅な変動を引き起こし、英ポンドの為替レートの下落を招き、その結果、市場の不確実性が長引き、他の
  EU加盟国および/またはユーロ圏の一部またはすべてが不安定になる可能性がある。
  当レポートにおける(非米国の)外国証券は、設立国の保有高ごとに分類される。特定の状況下におい
  て、証券の設立国は、経済エクスポージャーの国と異なることがある。
  ファンドが(非米国の)外国通貨に直接投資する場合、外貨取引を行い(非米国の)外国通貨により収益
  を得ている証券に投資する場合、または(非米国の)外国通貨リスクに晒される金融デリバティブ商品に投
  資する場合、これらの通貨はファンドの基準通貨に対して価値減少リスクの対象となり、ヘッジ・ポジショ
  ンの場合においては、ファンドの基準通貨がヘッジ通貨に対して価値減少リスクの対象となる。米国外にお
  ける為替相場は、金利変動、米政府、外国政府、各中央銀行または国際通貨基金といった国際機関による市
  場への介入(または市場への介入の失敗)、通貨管理の発動またはその他の米国内または米国外における政
  治的発展を含む複数の理由により、短期間で大幅に変動する可能性がある。その結果、ファンドの外貨建債
  券への投資によってリターンが減少することがある。
  普通株式ならびに優先証券、または先物およびオプションといった株式関連投資有価証券等の持分証券の
  時価は、歴史的に定期的なサイクルで増減してきたが、実体経済あるいは実体のない経済動向の悪化、企業
  業績全般の見通し修正、金利、為替相場の変動、または投資家心理の悪化といった、特定企業に特段関係し
  ない市況全般によって減少することがある。これらはまた、人手不足、生産コストの上昇、産業内における
  競争条件といった、特定の産業に影響を及ぼす要因によっても減少することがある。                異なるタイプの持分証
  券は、これらの展開に対して異なる反応を示すことがある。           持分証券および株式関連投資有価証券は、一般
  的に確定利付証券よりも市場価格に対するボラティリティーが高い。
  ファンズは、何らかの形でロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)に基づいている一定の金融
  商品に投資することができる。LIBORとは、ICEベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、
  銀行同士が短期資金を調達するために相互に請求する平均的な金利のことである。LIBORを規制するイギリス
  の金融行為規制機構は、2021年末までにLIBORの利用を段階的に廃止するプランを発表している。LIBORの将
  来的な利用および代替金利の性質はなお先行きが不透明であり、LIBORからの移行がファンドまたはファンド
  が投資する一定の商品に及ぼし得る潜在的影響は不明である。
  信用リスクおよび取引相手方リスク
  ファンドは、取引を行う相手方に対する信用リスクに晒され、また、決済時の債務不履行に対するリスク
  を負担する。ファンドは、適用ある場合、高く評価され、信頼に値する取引所において多数の顧客および相
  手方との取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑える。              店頭取引デリバティブ取引は、集中
  清算の対象となるデリバティブ取引に提供されるプロテクションの多くが店頭取引デリバティブ取引を利用
  できない可能性があるため、当該取引の相手方が他方の相手方に対して契約義務を履行できないリスクの対
  象となる。取引所またはセントラル・カウンターパーティーを通じて取引されるデリバティブについて、信
  用リスクは、店頭取引デリバティブ取引の相手方というよりはむしろ、ファンドの清算ブローカーまたは清
  算機関自体の信用力に属する。      ファンドのデリバティブおよび関連商品の利用に関連する規制の変更は、デ
  リバティブに投資するファンドの能力を潜在的に制限するか、またはファンドの能力に影響を及ぼし、デリ
  バティブを利用する特定の戦略を採用するためのファンドの能力を制限し、および/またはデリバティブお
  よびファンドの評価もしくはパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。確定利付証券の発行体もしく
  は保証人または金融デリバティブ商品契約、レポ契約または組入証券の貸付けの相手方が適時に元本およ
  び/または利息の支払い、またその他義務を履行できない(または履行しようとしない)場合、ファンドは
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  損害を被る可能性がある。証券および金融デリバティブ商品は、信用リスクの程度(信用格付に反映される
  ことがある。)の変更による影響を受ける。
  信用リスクと同様に、ファンドは取引相手方リスク、またはファンドと未決済取引をしている機関あるい
  は他の企業が不履行に陥るリスクに晒されることがある。管理会社として、PIMCOは、様々な方法でファンド
  に対する取引相手方リスクを最小限に抑える。新たな相手方との取引を締結する前に、PIMCOの取引相手方リ
  スク委員会は、当該相手方に対する信用審査を広範囲に実行し、当該相手方の利用を承認する必要がある。
  さらに、原契約の条項に従って、ファンドへの未払金が所定の限度額を超える範囲において、当該相手方は
  ファンドに対して、ファンドへの未払額に等しい価値を有する担保を、現金もしくは証券の形で差出すもの
  とする。ファンドは、かかる担保を証券またはその他の金融商品に投資することができ、通常は受領した担
  保への利子を相手方に対して支払う。ファンドへの未払額が後に減少した場合、ファンドは以前に相手方か
  ら差出された担保のすべてまたは一部を、相手方に対して返済しなければならない。しかし、取引相手方リ
  スクを最小限に抑えるというPIMCOの試みは、不成功に終わる可能性がある。
  上場証券のすべての取引は、承認された相手方を利用して、引渡し時に決済/支払いがなされる。売却証
  券の引渡しはファンドが支払いを受領した後のみになされることから、債務不履行に陥るリスクの可能性は
  少ないと考えられる。支払いは、証券が相手方により引渡された時点で、購入に対してなされる。当事者の
  いずれかがその債務の履行を怠った場合、取引は不履行となる。
  8.マスター相殺契約

  ファンズは、選定された相手方との様々な相殺条項(以下「マスター契約」という。)の対象となること
  がある。マスター契約は、特定の取引条件を管理し、かつ、信用保護機構を特定し法的安定性を向上させる
  ために標準化を規定することにより、関連取引に付随する取引相手方リスクを減少させることを意図してい
  る。各種マスター契約は、一定の異なる種類の取引を規律する。異なる種類の取引は、特定の組織である
  別々の法人組織または関係会社から取引されることがあり、その結果、単一の相手方に対して複数の契約が
  必要となることがある。マスター契約は、異なる資産の種類の運用に特有のものであるが、ファンドは、相
  手方との一つのマスター契約に基づいて規律されるすべての取引に関し、債務不履行の際に相手方とのエク
  スポージャー全体を一括で相殺することが可能となる。財務報告目的のために、デリバティブ資産および負
  債は通常、資産・負債計算書において総額ベースで計上されるが、それにより、正味金額前のリスクおよび
  エクスポージャーがすべて反映される。
  マスター契約はまた、所定のエクスポージャーレベルでの担保供与の取決めについて明記することによ
  り、取引相手方リスクを制限することを可能にする。マスター契約に基づき、所定の口座における相手方と
  の関連マスター契約により規律される、(すでに実施されている既存の担保を除いた)特定の取引に対する
  エクスポージャー純額合計が、特定の限度額(相手方やマスター契約の種類によって、通常ゼロから250,000
  米ドルの範囲に及ぶ)を超えた場合、担保は定期的に振り替えられる。米国短期財務省証券や米ドルの現金
  が一般的に好ましい担保の形態とされるが、適用されるマスター契約に規定される条項により、その他の証
  券が使用されることもある。担保として差入れられる証券および現金は、資産・負債計算書において投資有
  価証券、時価(証券)または相手方への預託金のいずれかの構成要素として、資産に反映される。担保とし
  て受領した現金は、通常は分別口座には預け入れられないため、資産・負債計算書において相手方からの預
  託金として負債に反映される。担保として受領した一切の証券の時価は、純資産価額の構成要素として反映
  されない。ファンドの取引相手方リスクに対する全体的なエクスポージャーは、関連マスター契約の対象と
  なる各取引による影響を受けるため、短期間で大幅に変動する可能性がある。
  マスター・レポ契約およびグローバル・マスター・レポ契約(以下、個別的に、また、総称して「マス
  ター・レポ契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間とのレポ契約、逆レポ契約および売却/買
  戻し取引を管理する。マスター・レポ契約は、とりわけ、取引開始、収益支払、債務不履行および担保の維
  持に対する規定を保持する。期末現在のマスター・レポ契約に基づく取引の時価、差出された担保または受
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  領された担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されて
  いる。
  マスター証券フォワード取引契約(以下「マスター・フォワード契約」という。)は、ファンズと選定さ
  れた相手方とのTBA証券、繰延受渡取引または売却/買戻資金調達取引等の、特定の先渡取引について規律す
  る。マスター・フォワード契約は、とりわけ取引開始および確認、支払いおよび譲渡、債務不履行、終了事
  由ならびに担保の維持に関する規定を定める。期末現在の先渡取引の時価、差出された担保または受領され
  た担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
  顧客口座約定書および関連補遺は、先物、先物にかかるオプションおよび清算店頭取引デリバティブ等の
  清算デリバティブ取引を規律する。当該取引は、各関連清算機関により決定された当初証拠金を計上し、商
  品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)に登録された先物取引業者(以下「FCM」という。)の口座に分
  離保有することが求められる。米国においては、FCMの債権者が、分別口座内のファンド資産に対する請求権
  を有していないため、取引相手方リスクは軽減されることがある。FCMの債務不履行の際にエクスポージャー
  を移転できること(ポータビリティ)により、ファンズに対するリスクは一段と軽減される。通常、変動証
  拠金または時価の変動は日々換算されるが、ファンドの証拠金に関する個別の契約に当事者が合意しない限
  り、先物と清算店頭取引デリバティブ間は相殺されない。期末現在の時価または未実現累積損益、計上済み
  の当初証拠金および一切の未決済変動証拠金は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
  国際スワップデリバティブ協会マスター契約およびクレジット・サポート・アネックス(以下「ISDAマス
  ター契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間で締結された二者間の店頭取引デリバティブ取引
  を規律する。ISDAマスター契約は、一般的な義務、表明事項、合意、担保の差入れおよび債務不履行または
  終了事由に関する規定を定める。終了事由は、適用されるISDAマスター契約に基づいて、早期終了を選択し
  すべての未清算取引の決済を行う権利を相手方に付与する条件を含む。早期終了の選択は、財務書類にとっ
  て重大であることがある。限られた状況下において、ISDAマスター契約は、相手方の信用の質が所定の水準
  を下回った場合、既存の日々のエクスポージャーの範囲を超えた相手方からの保全措置を追加した追加条項
  を含むことがある。これらの金額は、もしあれば、第三者の保管受託銀行に分別保有することができる。当
  期末現在の店頭取引金融デリバティブ商品の時価、受領された担保または差出された担保およびエクスポー
  ジャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示される。
  9.報酬および費用

  各ファンドは、(個別に計算される各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の日々の平均純資
  産額に基づく料率として表示される)以下の年率により、下記の報酬の対象となる。
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  ファンド          管理報酬  投資顧問  管理事務  代行協会員  販売報酬
             報酬  代行報酬  報酬
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・
  ボンド・ファンドⅡ 
                (1)
  ・インスティテューショナル(円)
           該当なし  0.35 % 0.20 % 該当なし  該当なし
                (1)
  ・インスティテューショナル(円ヘッジ)
           該当なし  0.35 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・
                (2)
  イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)          該当なし  0.28 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
  ・F(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・F(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・J(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・J(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・K(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・N(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・N(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・P(日本円)          0.65 % 該当なし  該当なし  該当なし  0.65 %
  ・Q(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・R(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・S(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
    (3)            (4)
  ・T(日本円)          該当なし  0.50 % 0.20 % 該当なし  該当なし
    (3)            (4)
  ・U(米ドル)          該当なし  0.50 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  ・W(米ドル)          該当なし  0.65 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  ・X(日本円)          0.60 % 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・X(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・Y(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・Y(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・Z(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・
                (5)
  ファンドⅡ(M)          該当なし  0.35 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
            (6)        (7)
  ・ユーロクラス
           0.30 % 該当なし  該当なし  0.05 % 0.25 %
        (8)     (9)
  ・インスティテューショナル(米ドル)          0.30 % 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・J(円ヘッジ)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
            (10)        (11)
  ・円クラス
           0.30 % 該当なし  該当なし  0.05 % 0.25 %
            (9)        (12)
  ・米ドルクラス
           0.30 % 該当なし  該当なし  0.05 % 0.25 %
                  (13)  (14)
  ピムコ・ワールド・ハイインカム
           0.70 % 該当なし  該当なし  0.10 % 0.55 %
  (1)
  当該クラスは、ファンドの資産水準に基づき変動する管理事務代行報酬の対象となる。管理事務
  代行報酬は、(ⅰ)当該ファンド純資産額の5,000万ドル以下の部分について年率0.20%、5,000
  万ドル超1億ドル以下の部分について年率0.15%、1億ドル超の部分について年率0.10%の純資
  産水準を適用し、(ⅱ)各クラスの資産水準に基づく管理事務代行報酬の比例持分を各クラスに
  割当てることにより計算される。
  (2)
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)は、
  当該ファンド純資産額の5,000万ドル以下の部分について年率0.20%、5,000万ドル超1億ドル以
  下の部分について年率0.15%、1億ドル超の部分について年率0.10%の純資産水準に基づき変動
  する管理事務代行報酬の対象となる。
  (3)
  当該クラスへの投資に対して課せられる報酬に加えて、その投資用の口座を通じて当該クラスに
  投資を行う投資家は、当該口座を受託している日本の信託銀行およびその他のサービス提供者
  (もしあれば)により課せられる報酬の対象となる。
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  (4)
  当該クラスは、当該ファンド純資産額の5,000万ドル以下の部分について年率0.20%、5,000万ド
  ル超1億ドル以下の部分について年率0.15%、1億ドル超の部分について年率0.10%の当該クラ
  スの資産水準に基づき変動する管理事務代行報酬の対象となる。
  (5)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ(M)は、当該ファンド純資産額の
  5,000万ドル以下の部分について年率0.20%、5,000万ドル超1億ドル以下の部分について年率
  0.15%、1億ドル超の部分について年率0.10%の純資産水準に基づき変動する管理事務代行報酬
  の対象となる。
  (6)
  当該クラスは、欧州中央銀行により公表された、前月の最終営業日の3営業日前付の主要リファ
  イナンシングオペレーション公表金利(以下「政策金利」という。)に基づき変動する管理報酬
  の対象となる。公表された政策金利が0.5%未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%
  とする。公表された政策金利が0.5%以上-1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産
  の0.325%とする。公表された政策金利が1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラス
  の純資産の0.35%とする。公表された政策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬
  はクラスの純資産の0.40%とする。公表された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラ
  スの純資産の0.45%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判
  断した同等の金利を選択する。
  (7)
  当該クラスは、欧州中央銀行により公表された、前月の最終営業日の3営業日前付の主要リファ
  イナンシングオペレーション公表金利(以下「政策金利」という。)に基づき変動する販売報酬
  の対象となる。公表された政策金利が0.5%未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.25%
  とする。公表された政策金利が0.5%以上-1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産
  の0.275%とする。公表された政策金利が1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラス
  の純資産の0.30%とする。公表された政策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬
  はクラスの純資産の0.35%とする。公表された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラ
  スの純資産の0.40%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判
  断した同等の金利を選択する。
  (8)
  当該クラスは当報告期間中に償還した。
  (9)
  当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(以下
  「政策金利」という。)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が0.5%未
  満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%とする。公表された政策金利が0.5%以上-
  1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.325%とする。公表された政策金利が
  1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%とする。公表された政
  策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%とする。公表
  された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.45%とする。クラスに対
  する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (10)
  当該クラスは、日本銀行により公表された、前月の最終営業日の3営業日前付の無担保コール翌
  日物金利(以下「政策金利」という。)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政
  策金利が0.5%未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%とする。公表された政策金利
  が0.5%以上-1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.325%とする。公表された
  政策金利が1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%とする。公
  表された政策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%と
  する。公表された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.45%とする。
  クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択す
  る。
  (11)
  当該クラスは、日本銀行により公表された、前月の最終営業日の3営業日前付の無担保コール翌
  日物金利(以下「政策金利」という。)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政
  策金利が0.5%未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.25%とする。公表された政策金利
  が0.5%以上-1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.275%とする。公表された
  政策金利が1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%とする。公
  表された政策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%と
  する。公表された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%とする。
  クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択す
  る。
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  (12)
  当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(以下
  「政策金利」という。)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が0.5%未
  満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.25%とする。公表された政策金利が0.5%以上-
  1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.275%とする。公表された政策金利が
  1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%とする。公表された政
  策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%とする。公表
  された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%とする。クラスに対
  する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (13)
  ピムコ・ワールド・ハイインカムは、その資産水準に基づき、ファンド純資産額の1億米ドル以
  下の部分について年率0.10%、1億米ドル超のすべての部分について年率0.05%で変動する代行
  協会員報酬を負担する。
  (14)
  ピムコ・ワールド・ハイインカムは、その資産水準に基づき、ファンド純資産額の1億米ドル以
  下の部分について年率0.50%、1億米ドル超のすべての部分について年率0.55%で変動する販売
  報酬を負担する。
  管理報酬、投資顧問報酬および管理事務代行報酬は、該当する場合、PIMCOに対して、投資顧問業務、管理

  事務業務ならびに監査、保管、受託、投資証券会計、日常的法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む
  第三者によるサービスの提供または提供の手配について毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬および販
  売報酬は、該当する場合、該当ファンド(またはクラス(該当する場合))の受益証券に関連したサービス
  および販売を提供する金融仲介機関に対して返済するために毎月後払いで支払われる。当該報酬と引換に、
  PIMCOは監査、保管、受託、投資有価証券会計、法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む、ファンズが
  必要とする一定の第三者による業務費用を負担する。受益者ではなく、PIMCOが、純資産の増加による価格の
  下落も含め、当該第三者業務費用の価格下落の恩恵を受ける。さらに、管理事務代行報酬の対象となるファ
  ンズに関して、PIMCOは通常、当該報酬にかかる利益を得る。
  上記の表に記載されるとおり、特定のファンズおよびそのクラスは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務
  代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬を負担しない。PIMCOの日本における関連会社であるピムコジャパ
  ンリミテッドは、かかるファンズまたはクラスに投資する日本の投資信託またはその他の投資ビークルから
  報酬を支払われ、かかる報酬の一部は、PIMCOへサービス報酬として分配される。
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドEの各B-J        1605(日本円)、B-J    1605(米ドル)、B-J    1609(日本
  円)、B-J  1609(米ドル)、B-J    1612(日本円)およびB-J     1612(米ドル)クラスの設定後の最初の5年間
  で、0.76%の資産担保型の販売手数料(以下「ABSC」という。)が各クラスの日々の平均純資産価額に課せ
  られ、報酬代理人に毎月支払われる。さらに、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEのB-J                  1605(日本
  円)、B-J  1605(米ドル)、B-J    1609(日本円)およびB-J     1609(米ドル)、B-J    1612(日本円)およびB-J
  1612(米ドル)クラス受益証券のいずれかが買い戻されるか、もしくは以下において記載される期間内に他
  のファンドの一または複数の受益証券に転換される場合、CDSCは、適用されるCDSC料率において当該買戻し
  金額が課せられる。
  各クラスの設定来年度       CDSC 料率

  1(1年目を除く)       3.00 %
  2(2年目を除く)       2.40 %
  3(3年目を除く)       1.80 %
  4(4年目を除く)       1.20 %
  5(5年目を除く)       0.60 %
  それ以降       0.00 %
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  CDSC の計算に関して、買戻し金額は、買戻される受益証券の当時の純資産価額で評価される。さらに、適
  用されるCDSCは、買戻し受領金から控除され、報酬代理人に支払われる。2019年10月31日に終了した年度に
  おいて、報酬代理人に支払われたPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEのB-J               1605(日本円)、B-J    1605
  (米 ドル)、B-J   1609(日本円)、B-J    1609(米ドル)、B-J    1612(日本円)およびB-J     1612(米ドル)ク
  ラスのABSCは164,693,784円であり、CDSCは37,166,782円であった。
  ファンズ(またはクラス(該当する場合))は、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー費用、手数料および
  その他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払を含む借入費用、(ⅳ)訴訟費用および損害賠
  償費用を含む特別費用ならびに(ⅴ)特定の受益証券のクラスに割当てられたまたは割当てるべき支出を含
  むがそれらに限定されない、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬
  によってカバーされない、業務に関連するその他の費用を負担することがある。PIMCOは、PIMCOショート・
  ターム・モーゲージ・インカムを除き、トラストの設定に伴う設立費を支払った。
  PIMCO および/またはその関連会社は、PIMCOショート・ターム・モーゲージ・インカムのユーロ、円およ
  び米ドルクラス受益証券の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む費用)(以下
  「当初募集関連費用」という。)を立替えて前払いした。ファンドの運営開始時または運営開始時付近にお
  いて、ファンドは、PIMCOおよび/またはその関連会社に対して前払いされた当初募集関連費用を払戻し、当
  該費用を運営の最初の会計年度において償却する。もっとも、PIMCOは、ユーロ、円および米ドルクラスの純
  資産額の合計の年率0.05%を超える部分(以下「当初募集関連費用上限」という。)については、当該当初
  募集関連費用の払戻しを放棄することに合意した。PIMCOおよび/またはその関連会社は、ファンドの運営開
  始から5年以内の期間においては、当初募集関連費用上限により放棄された当該当初募集関連費用を回収す
  ることができる。ただし、PIMCOおよび/またはその関連会社によって取戻される金額は、ユーロ、円および
  米ドルクラスの純資産額の合計の年率0.05%を超えないものとする。当該当初募集関連費用の払戻しが完了
  する前にファンドのユーロ、円および米ドルクラスのいずれかが終了した場合、PIMCOおよび/またはその関
  連会社は、当該クラスから払戻されなかった残りの費用の償還を求めない。さらに、当該当初募集関連費用
  の払戻しが完了する前にファンドのユーロ、円および米ドルクラスのすべてが終了した場合、PIMCOおよび/
  またはその関連会社は、ファンドから払戻されなかった残りの費用の償還を求めない。2019年10月31日現
  在、PIMCOおよび/またはその関連会社に対する当初募集関連費用の回収可能額はなかった。
  受託会社および管理会社は、特定の販売会社に対して支払われるプレイスメント報酬の資金調達目的にお
  いて、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの代理人として、クレディ・スイス・インターナショナルを
  任命した。受託会社、管理会社およびクレディ・スイス・インターナショナル間で締結された報酬代理人契
  約(以下「報酬代理人契約」という。)に基づき、クレディ・スイス・インターナショナルは、(ⅰ)報酬
  代理人契約および前払報酬に関する複数の書簡の条項に従い、日本の販売会社に特定の販売報酬を支払い、
  かつ、(ⅱ)報酬代理人契約に基づき要求されるすべての計算および決定を行うよう任命された。
  PIMCO および/またはその関連会社は、報酬代理人契約ならびにPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの
  B-J 1605(日本円)およびB-J     1605(米ドル)クラス受益証券に付随する法的取決めの施行に関連するPIMCO
  バミューダ・インカム・ファンドEの弁護士費用(以下「報酬代理人弁護士費用」という。)を立替えて前払
  いする。これらのクラスの当初申込期間終了後に、ファンドは、(ⅰ)PIMCOおよび/またはその関連会社
  に、(a)1千万円または(b)これらの当初申込期間中に当該クラスに投資された総額の0.20%(前払い
  された報酬代理人弁護士費用を超えないものとする。)のうち、いずれか高い金額を払戻し、(ⅱ)関連す
  るクラスの当該報酬代理人弁護士費用をその運用の初年度にわたり減価償却することを要求される。前払い
  された残りの報酬代理人弁護士費用のすべてまたは一部は、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEのB-J
  1605(日本円)およびB-J     1605(米ドル)クラス受益証券の当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会
  社がその裁量で決定するその他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピム
  コ・バミューダ・トラストⅣ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピー
  シー・リミテッドのいずれかにより追加され、申し込まれる将来のクラスB受益証券に対して費用化される
  可能性がある。
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  さらに、PIMCOおよび/またはその関連会社は、報酬代理人契約ならびにPIMCOバミューダ・インカム・
  ファンドEのB-J   1609(日本円)およびB-J     1609(米ドル)クラス受益証券に付随する法的取決めの施行に関
  連して生じるPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの弁護士費用(また、報酬代理人弁護士費用の一部と
  して)を立替えて前払いする。B-J       1609(日本円)およびB-J     1609(米ドル)クラスの当初申込期間終了後
  に、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEは、(ⅰ)PIMCOおよび/またはその関連会社に、(a)1千万
  円または(b)これらの当初申込期間中に当該クラスに投資された総額の0.20%(前払いされた報酬代理人
  弁護士費用の総額、およびそれぞれの当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会社がその裁量で決定す
  るその他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピムコ・バミューダ・トラス
  トⅣ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピーシー・リミテッドのいずれ
  かのクラスB受益証券の設定に関連して以前に前払いされた報酬代理人弁護士費用の払戻されなかった部分
  を超えないものとする。)のうち、いずれか高い金額を払戻し、(ⅱ)関連するクラスの当該報酬代理人弁
  護士費用をその運用の初年度にわたり減価償却することを要求される。前払いされた残りの報酬代理人弁護
  士費用のすべてまたは一部は、それぞれの当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会社がその裁量で決
  定するその他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピムコ・バミューダ・ト
  ラストⅣ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピーシー・リミテッドのい
  ずれかにより追加され申し込まれる将来のクラスB受益証券に対して費用化される可能性がある。
  また、PIMCOおよび/またはその関連会社は報酬代理人契約ならびにPIMCOバミューダ・インカム・ファン
  ドEのB-J  1612(日本円)およびB-J     1612(米ドル)クラス受益証券に付随する法的取決めの施行に関連して
  生じるPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの弁護士費用(また、報酬代理人弁護士費用の一部として)
  を立替えて前払いする。B-J      1612(日本円)およびB-J     1612(米ドル)クラスの当初申込期間終了後に、
  PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEは、(ⅰ)PIMCOおよび/またはその関連会社に、(a)1千万円ま
  たは(b)これらの当初申込期間中に当該クラスに投資された総額の0.20%(前払いされた報酬代理人弁護
  士費用の総額、およびそれぞれの当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会社がその裁量で決定するそ
  の他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピムコ・バミューダ・トラスト
  Ⅳ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピーシー・リミテッドのいずれか
  のクラスB受益証券の設定に関連して以前に前払いされた報酬代理人弁護士費用の払戻されなかった部分を
  超えないものとする。)のうち、いずれか高い金額を払戻し、(ⅱ)関連するクラスの当該報酬代理人弁護
  士費用をその運用の初年度にわたり減価償却することを要求される。前払いされた残りの報酬代理人弁護士
  費用のすべてまたは一部は、それぞれの当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会社がその裁量で決定
  するその他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピムコ・バミューダ・トラ
  ストⅣ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピーシー・リミテッドのいず
  れかにより追加され申し込まれる将来のクラスB受益証券に対して費用化される可能性がある。2019年10月
  31日に終了した年度における残りの報酬代理人弁護士費用はなかった。
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム(ユーロ、円および米ドルクラス)ならびにピムコ・ワー
  ルド・ハイインカムは、日本におけるその受益証券の公募に関連する発生中の経費を支払う。
  10.関連当事者取引

  投資顧問会社はファンズの関連当事者であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの過半
  数所有子会社である。当該当事者に支払われるべき報酬は(もしあれば)、注記9に開示され、発生した関
  連当事者報酬額(もしあれば)は、資産・負債計算書において開示される。
  トラストの関連当事者であるアリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーは、2019年10月31日現
  在、PIMCOバミューダ・ロウ・デュレーション・インカム・ファンドの純資産の0.004%、PIMCOバミューダ・
  モーゲージ・オポチュニティーズ・ファンドの純資産の10.304%、PIMCOショート・ターム・モーゲージ・イ
  ンカムの純資産の0.758%およびPIMCOユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンドⅡの純資産の
  0.0001%を保有していた。
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  特定のファンズは、投資顧問会社によって採用された手続きにおいて概要された特定条件に基づいて、特
  定の関連ファンドの有価証券を購入あるいは売却を許可されている。かかる手続きは、他のファンドからの
  あるいは他のファンドへの、または共通の投資顧問会社(または関連投資顧問会社)を持つことから関連会
  社であると考えられる他のファンドに対する証券の購入あるいは売却が、現在の市場価格において成立する
  ことを確実にするものである。2019年10月31日終了期間中、以下のファンズは、関連ファンズ間において、
  証券の売買に従事した(金額:千単位)。
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  ファンド              購入   売却

  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)            $   0$  44,461
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
                1,427   6,171
  ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
                6,623   14,443
  Ⅱ
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパ
  ン・
                8,072    403
  ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)             298,391   59,956
  PIMCO バミューダ・ロウ・デュレーション・インカム・ファンド              19,223    20
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド(M)              890   37,362
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ
                2,260   7,171
  (M)
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)              6,670   21,713
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム               0  2,141
  11.保証および補償

  トラストの設立書類に基づき、特定の関係者(受託会社およびPIMCOを含む。)は、それぞれ、ファンズへ
  のそれら当事者の義務の遂行から生じうる特定の債務に対して補償される。さらに、通常の業務の過程で、
  ファンズは、多様な補償条項を含む契約を締結する。これらの合意に基づくファンズの最大限のリスクは、
  ファンズに対して将来行われうる、現時点では未発生の請求を伴うため、不明である。しかしながら、ファ
  ンズは、これらの契約に従った従前の請求または損失を有していない。
  12.利益参加型受益証券

  トラストは5千億口を上限とする利益参加型受益証券を発行することができる。特定の受益者は各ファン
  ドの純資産の10%超を保有するため、ファンズは重大なリスクの集中を被る可能性がある。これらの受益者
  が一度に多額の資金解約の要求をした場合に、かかる受益者の利益の集中は、ファンズに重大な影響を及ぼ
  す可能性がある。ファンズの受益証券の申込みおよび買戻しはファンズの純資産価額通貨建てであり、取引
  日におけるスポット・レートによりファンズの機能通貨に換算される。各ファンドの受益証券は、無額面で
  発行される。受託会社は、管理会社の同意により、将来いずれかのファンドに関連して追加ファンドもしく
  はクラスまたはクラス受益証券を設定および募集することができる。 
                 *
  利益参加型受益証券の変動は下記のとおりであった(口数および金額:千単位               )。
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  *










   ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
  (1)
  2019年2月12日(運用開始日)から2019年10月31日までの期間。
  (2)
  2019年7月9日(運用開始日)から2019年10月31日までの期間。
  (3)
  2019年10月31日現在、一人の受益者が、ファンドの10%を構成するファンドの純資産合計の10%
  超を有していた。
  (4)
  2018年11月1日から2019年3月27日(PIMCOショート・ターム・モーゲージ・インカムのインス
  ティテューショナル(米ドル)クラスの償還日)までの期間。
  (5)
  2019年10月31日現在、一人の受益者が、ファンドの11%を構成するファンドの純資産合計の10%
  超を有していた。
  13.規制および訴訟事項

  ファンズは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、ファンズに対するいかなる重
  大な訴訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立てをも認識していない。
  前述の事項は、かかるレポートの日付においてのみ言及するものである。
  14.所得税

  トラストは、その税務上の地位についてバミューダ法に服する。現行のバミューダ法に基づき、トラスト
  またはファンドが支払うべき所得税、遺産税、譲渡税、売上税またはその他の税金は存在しない。またトラ
  ストもしくはファンドによる分配または受益証券の買戻し時の純資産価額の支払いについて、源泉徴収税は
  適用されない。そのため、本財務書類において、所得税の引当は計上されていない。
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  US GAAPは、不確実なタックス・ポジションが本財務書類上でどのように認識、測定、表示および開示され
  るべきかについての指針を提供している。2019年10月31日現在、当該会計基準の認識および測定要件に合致
  するタックス・ポジションはなかった。したがって、ファンズは不確実なインカム・タックス・ポジション
  に関連するいかなる収益または費用をも計上しなかった。ファンズは、進行中の税務調査を有していない。
  2019年10月31日現在、調査対象となり得る課税年度は、主要な税務管轄により変更される。
  15.後発事象

  管理会社は、ファンズの財務書類が公表可能となる2020年1月16日までの間に、ファンズの財務書類にお
  いて存在する後発事象の可能性について評価している。2019年12月1日より、PIMCOバミューダ・インカム・
  ファンドAのT(日本円)ならびにU(米ドル)の報酬の構成が、投資顧問報酬および管理事務代行報酬のそれ
  ぞれ0.50%および0.20%から、管理報酬の0.70%に修正される。詳細については、ファンドの請求目論見書
  を参照のこと。管理会社は、当該日までのファンズの財務書類において、開示が要求される重大な追加の事
  象はなかったと判断した。
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  ③【投資有価証券明細表等】

        ピムコ・ワールド・ハイインカム

         投資有価証券明細表
         2019 年10月31日現在
  添付の注記を参照のこと。















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        ピムコ・ワールド・ハイインカム

        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年10月31日現在
  添付の注記を参照のこと。















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    ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)

         投資有価証券明細表
         2019 年10月31日現在
  添付の注記を参照のこと。















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    ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)

        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年10月31日現在
  添付の注記を参照のこと。















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         2019 年10月31日現在
  添付の注記を参照のこと。















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         2019 年10月31日現在
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  (2)【2018年10月31日終了年度】
  ①【貸借対照表】
        ピムコ・ワールド・ハイインカム

         資 産・負 債 計 算 書
         2018 年10月31日現在
            ピムコ・ワールド・ハイインカム

           (千米ドル、一口当たり     (百万円、一口当たり
             金額を除く)      金額を除く)
  資    産:
  投資有価証券、時価
   投資有価証券            26     3
   関係会社に対する投資有価証券            80,295     8,757
  金融デリバティブ商品
   店頭取引金融デリバティブ商品             0     0
  現金             0     0
  相手方への預託金             0     0
  投資有価証券売却未収金             0     0
  関係会社に対する投資有価証券売却未収金            18     2
  ファンド受益証券売却未収金            88     10
               0     0
  未収利息および/または未収分配金
              80,427     8,771
  負    債:
  金融デリバティブ商品
   店頭取引金融デリバティブ商品             0     0
  投資有価証券購入未払金             0     0
  関係会社に対する投資有価証券購入未払金            60     7
  未払利息             0     0
  相手方からの預託金             0     0
  ファンド受益証券買戻未払金            46     5
  未払管理報酬            48     5
  未払代行協会員報酬             7     1
  未払販売報酬            35     4
              40     4
  その他の負債
              236     26
              80,191     8,746
  純   資   産
              26     3

  投資有価証券の取得原価
              73,284     7,992
  関係会社に対する投資有価証券の取得原価
  金融デリバティブ商品にかかる取得原価
               0     0
  またはプレミアム、純額
  純   資   産            80,191     8,746

               千口
  発 行 済 受 益 証 券 口 数
              9,696
  発行済受益証券一口当たりの純資産価格
  および買戻価格
               米ドル     円
  (機能通貨による)            8.27     902
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
            229/425




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         資 産・負 債 計 算 書
         2018 年10月31日現在
            ピムコ・バミューダ・エマージング・

            マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
           (千米ドル、一口当たり     (百万円、一口当たり
             金額を除く)      金額を除く)
  資    産:
  投資有価証券、時価
     *
   投資有価証券            78,973     8,613
   関係会社に対する投資有価証券             0     0
  金融デリバティブ商品
   上場金融デリバティブ商品
   または集中清算の対象となる
   金融デリバティブ商品            23     3
   店頭取引金融デリバティブ商品            487     53
  現金             1     0
  相手方への預託金            1,198     131
  外国通貨、時価            89     10
  投資有価証券売却未収金            58     6
  関係会社に対する投資有価証券売却未収金             0     0
  TBA 投資有価証券売却未収金           3,901     425
  ファンド受益証券売却未収金            60     7
              1,169     127
  未収利息および/または未収分配金
              85,959     9,375
  負    債:
  借入れおよびその他の資金調達取引
   空売りにかかる未払金             0     0
  金融デリバティブ商品
   上場金融デリバティブ商品
   または集中清算の対象となる
   金融デリバティブ商品            68     7
   店頭取引金融デリバティブ商品            371     40
  投資有価証券購入未払金            862     94
  関係会社に対する投資有価証券購入未払金             0     0
  TBA 投資有価証券購入未払金           3,913     427
  未払利息             0     0
  相手方からの預託金            260     28
  ファンド受益証券買戻未払金            18     2
  カストディアンへの当座借越             0     0
  未払投資顧問報酬             0     0
  未払管理事務報酬             0     0
              172     19
  未払税金
              5,664     618
              80,295     8,757
  純   資   産
              84,905     9,260

  投資有価証券の取得原価
               0     0
  関係会社に対する投資有価証券の取得原価
              85     9
  保有外国通貨にかかる取得原価
               0     0
  空売りにかかる受領額
  金融デリバティブ商品にかかる取得原価
              (663)     (72)
  またはプレミアム、純額
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  *

               0     0
  レポ契約を含む:
  純   資   産            80,295     8,757

               千口
  発 行 済 受 益 証 券 口 数
              5,647
  発行済受益証券一口当たりの純資産価格
  および買戻価格
               米ドル     円
  (機能通貨による)            14.22     1,551
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
            231/425

















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  ②【損益計算書】
        ピムコ・ワールド・ハイインカム

         運 用 計 算 書
         2018 年10月31日終了年度
              ピムコ・ワールド・ハイインカム

             (千米ドル)     (百万円)
  投 資 収 益:
  利息              0    0
                0    0
  その他の収益
                0    0
    収 益 合 計
  費     用:
  管理報酬              612     67
  販売報酬              437     48
  代行協会員報酬              87     9
  支払利息              0    0
                54     6
  その他の費用
               1,190     130
    費 用 合 計
               (1,190)     (130)

  純 投 資 収 益(費 用)
  実現純利益(損失):
  投資有価証券              0    0
  関係会社に対する投資有価証券             2,477     270
  店頭取引金融デリバティブ商品              0    0
                0    0
  外国通貨
               2,477     270
   実現純利益(損失)
  未実現利益(損失)純変動額:

  投資有価証券              0    0
  関係会社に対する投資有価証券             (4,480)     (489)
  店頭取引金融デリバティブ商品              0    0
                56     6
  外国通貨建て資産および負債
               (4,424)     (482)
   未実現利益(損失)純変動額
               (1,947)     (212)
  純利益(損失)
               (3,137)     (342)
  運用の結果による純資産の純増加(減少)額
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
            232/425






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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         運 用 計 算 書
         2018 年10月31日終了年度
             ピムコ・バミューダ・エマージング・

             マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
             (千米ドル)     (百万円)
  投 資 収 益:
      *
  利息(外国税控除後)             4,365     476
                15     2
  その他の収益
               4,380     478
    収 益 合 計
  費     用:
  投資顧問報酬              0    0
  管理事務報酬              0    0
  支払利息              1    0
                0    0
  その他の費用
                1    0
    費 用 合 計
               4,379     478

  純 投 資 収 益(費 用)
  実現純利益(損失):

        *
  投資有価証券(外国税控除後)              516     56
  関係会社に対する投資有価証券              0    0
  上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品             (158)     (17)
  店頭取引金融デリバティブ商品              772     84
                (51)     (6)
  外国通貨
               1,079     118
   実現純利益(損失)
  未実現利益(損失)純変動額:

  投資有価証券             (7,016)     (765)
  関係会社に対する投資有価証券              0    0
  上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品             (347)     (38)
  店頭取引金融デリバティブ商品              (93)    (10)
                (5)    (1)
  外国通貨建て資産および負債
               (7,461)     (814)
   未実現(損失)純変動額
               (6,382)     (696)
  純(損失)
               (2,003)     (218)
  運用の結果による純資産の純(減少)額
  *
  外国源泉徴収税              1    0
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         純 資 産 変 動 計 算 書
         2018 年10月31日終了年度
              ピムコ・ワールド・ハイインカム

             (千米ドル)     (百万円)
  以下による純資産の増加(減少):
  運     用:
  純投資収益(費用)             (1,190)     (130)
  実現純利益(損失)             2,477     270
               (4,424)     (482)
  未実現利益(損失)純変動額
               (3,137)     (342)
  運用の結果による純増加(減少)額
  受益者への分配金:
               (7,128)     (777)
  分配金
               (7,128)     (777)
  分配金合計
  ファンド受益証券取引:
          *
               (546)     (60)
  ファンド受益証券取引による純(減少)額
               (10,811)     (1,179)
  純資産の(減少)額合計
  純   資   産:
               91,002     9,925
  期 首 残 高
               80,191     8,746
  期 末 残 高
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  *
  財務書類に対する注記の注12を参照のこと。
  添付の注記を参照のこと。
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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         純 資 産 変 動 計 算 書
         2018 年10月31日終了年度
             ピムコ・バミューダ・エマージング・

             マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
             (千米ドル)     (百万円)
  以下による純資産の増加(減少):
  運     用:
  純投資収益(費用)             4,379     478
  実現純利益(損失)             1,079     118
               (7,461)     (814)
  未実現(損失)純変動額
               (2,003)     (218)
  運用の結果による純(減少)額
  ファンド受益証券取引:
           *
               (8,824)     (962)
  ファンド受益証券取引による純増加(減少)額
               (10,827)     (1,181)
  純資産の増加(減少)額合計
  純   資   産:
               91,122     9,938
  期 首 残 高
               80,295     8,757
  期 末 残 高
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  *
  財務書類に対する注記の注12を参照のこと。
  添付の注記を参照のこと。
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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         経理のハイライト
         2018 年10月31日終了年度
             ピムコ・ワールド・ハイインカム

             (米ドル)     (円)

  一口当たり特別情報:
  期首純資産価格            9.30    1,014
      (a)
  純投資収益(費用)            (0.12)     (13)
              (0.19)     (21)
  投資有価証券にかかる実現/未実現純(損失)
              (0.31)     (34)
  投資運用からの(減少)合計
              (0.72)     (79)
  分配金合計
              8.27    902

  期末純資産価格
         (b)

               %
  トータル・リターン(機能通貨による)            (3.50)
              80,191    8,746
               千米ドル    百万円
  期末純資産(千米ドル)
               %

  費用の対平均純資産比率            1.36
               %

  支払利息を除いた費用の対平均純資産比率            1.36
               %

              (1.36)
  純投資収益(費用)の対平均純資産比率
  (a)

   一口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
  (b)
   トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額および
   ファンドの一口当たり純資産価格の変動額の合計に基づく。
  添付の注記を参照のこと。

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        ピムコ・ワールド・ハイインカム
         経理のハイライト
         2018 年10月31日終了年度
             ピムコ・バミューダ・エマージング・

             マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
             (米ドル)     (円)

  一口当たり特別情報:
  期首純資産価格            14.55    1,587
    (a)
  純投資収益
              0.72     79
              (1.05)    (115)
  投資有価証券にかかる実現/未実現純利益(損失)
              (0.33)     (36)
  投資運用からの増加(減少)合計
              0.00     0
  分配金合計
              14.22    1,551

  期末純資産価格
         (b)

               %
  トータル・リターン(機能通貨による)            (2.27)
              80,295    8,757
               千米ドル    百万円
  期末純資産(千米ドル)
               %

  費用の対平均純資産比率            0.00
               %

  支払利息を除いた費用の対平均純資産比率            0.00
               %

              5.01
  純投資収益の対平均純資産比率
  (a)

   一口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
  (b)
   トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額および
   ファンドの一口当たり純資産価格の変動額の合計に基づく。
  添付の注記を参照のこと。

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         財務書類に対する注記

          2018 年10月31日
  1.機     構

  本報告書において述べられる各ファンド(以下、各「ファンド」、また、総称して「ファンズ」とい
  う。)は、該当するファンドの各クラス受益証券(以下「クラス」という。)を含む、ピムコ・バミュー
  ダ・トラストⅡ(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。トラストは、バミューダの法
  律に基づき、ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結された2003年
  12月1日付信託証書(随時改訂され、以下「信託証書」という。)に従って設立されたオープン・エンド型
  のユニット・トラストである。2006年9月22日の営業終了時点(米国東部標準時)付で、ウィンチェス
  ター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドは、トラストの受託会社を退任し、ブラウン・ブラ
  ザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドがファンドの受益証券の所有者(以下
  「受益者」という。)のためにトラストの受託会社に任命された。2017年9月29日の営業終了時点(米国東
  部標準時)付で、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ト
  ラストの受託会社を退任し、メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドがトラスト
  の新受託会社として任命された。本報告書に使用されているとおり、「受託会社」への言及はすべて、トラ
  ストの受託者としての役割を果たす者を意味する。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カン
  パニー・エルエルシー(以下「PIMCO」、「管理会社」、または「投資顧問会社」という。)は、トラストの
  スポンサーであり、トラストの組成に責任を負った。
  トラストは2006年投資ファンド法および標準ファンズについての関連する法令に規定されている規制およ
  び監督に服する。
  信託宣言の規定は、管理会社の同意を条件に、受託会社に対して、本報告書日付現在運用されているファ
  ンズに加え、将来さらに複数のファンズを設立する権利を付与する。
  本報告書に記載されるファンズは以下のとおりである。
  ファンド           募集対象

             日本の投資信託協会の規則、またはその他
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドA
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドB          の管轄下に定義された「ファンド・オブ・
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドC
             ファンズ」の構造をもつファンズに限定し
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドD
             て募集される。
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドD
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドE
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡ
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ
             他のファンズに対し、かかるファンズに
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・           とって投資対象ビークルとしての役割を果
  ボンド・ファンド(M)
             たすために限定して募集される。
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・
  イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・
  ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・
  ファンドⅡ(M)
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)
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             日本人およびその他の投資者に対して募集
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・
  ボンド・ファンドⅡ
             される。
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・
  イクス・ジャパン(円ヘッジ)ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・
  イクス・ジャパン・ボンド・ファンド
         *
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
  PIMCO バミューダ・モーゲージ・オポチュニティーズ・
  ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)
  ファンドⅡ
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  ファンドⅡ
  ピムコ・ワールド・ハイインカム
             日本人およびその他の投資者に対して募集
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
             される。ユーロ、円および米ドルクラス受
             益証券は、管理会社により承認された投資
             者にのみ限定される。
             公募または私募によりその受益証券を日本
  PIMCO エマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・
  ファンド
             において募集し、ピムコジャパンリミテッ
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
             ドまたは同等の免許を有する投資信託委託
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)
             会社により管理され、日本の投資信託協会
  ファンド
             の規則の対象となる、日本の投資信託及び
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド
             投資法人に関する法律に基づき組織された
             ファンド・オブ・ファンズ・タイプの投資
             信託(以下「日本の投資信託」という。)
             に限定して販売される。
  *
  PIMCOバミューダ・インカム・ファンドAのT(日本円)クラスは、日本の信託銀行に受託された投資用口座
  にのみ提供され、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドAのW(米ドル)クラスは、日本の機関投資家に限
  定して募集される。
  2.重要な会計方針

  トラストがアメリカ合衆国における一般に認められた会計原則(以下「US              GAAP」という。)に従って本財
  務書類を作成するに当たり継続的に従っている重要な会計方針の概要は以下のとおりである。US                  GAAPの報告
  要件に基づき、各ファンドは投資会社として扱われる。US           GAAPに従った本財務書類の作成は、本書で報告さ
  れた資産および負債の金額、財務書類日における偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間中に報告さ
  れた運用の結果による純資産の増減額に影響を及ぼす見積りや仮定を行なうことを経営陣に要求することが
  できる。実際額はこれらの見積りと異なる場合もある。
  (a)投資先ファンズ

  受託会社および管理会社は、(ⅰ)PIMCOバミューダ・バンク・ローン・ファンドA、PIMCOバミューダ・バ
  ンク・ローン・ファンドB、PIMCOバミューダ・バンク・ローン・ファンドCおよびPIMCOバミューダ・バン
  ク・ローン・ファンドD、(ⅱ)ピムコ・ワールド・ハイインカム、(ⅲ)PIMCOバミューダ・グローバル・
  アグリゲイト・イクス・ジャパン(円ヘッジ)ボンド・ファンドおよびPIMCOバミューダ・グローバル・アグ
  リゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド、(ⅳ)PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA、PIMCOバ
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  ミューダ・インカム・ファンドDおよびPIMCOバミューダ・インカム・ファンドE、(ⅴ)PIMCOユー・エス・
  ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンド、PIMCOユー・エス・ハイ・イールド・ファンド、PIMCOユー・エス・
  ハイ・イールド・ストラテジー・ファンドおよびPIMCOユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファン
  ドⅡ、(ⅵ)PIMCOユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンドⅡおよびPIMCOユー・エス・ハイ・
  イールド・ファンドⅡ、(ⅶ)PIMCOエマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・ファンド、PIMCOエマー
  ジング・ボンド・インカム・ファンド、PIMCOエマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡおよびPIMCOエ
  マージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ(以下、それぞれ「ファンド・オブ・ファンズ」、または他の
  ファンズに投資する「取得ファンド」という。)の資産の全てあるいは一部を、(ⅰ)PIMCOバミューダ・バ
  ンク・ローン・ファンド(M)、(ⅱ)ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
  (M)、(ⅲ)PIMCOバミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)、
  (ⅳ)PIMCOバミューダ・インカム・ファンド(M)、(ⅴ)PIMCOバミューダ・ユー・エス・ハイ・イール
  ド・ファンド(M)、(ⅵ)ピムコバミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ(M)、(ⅶ)
  PIMCOエマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)(以下、それぞれ「投資先ファンド」または「被取
  得ファンド」という。)の各貸方に充当できる。そのように充当されたいかなる資産も、それらが直接的に
  受領されたかのように、当該被取得ファンズに保有される。資産がこのように充当された場合、被取得ファ
  ンドは、当該受益証券の一口当たりの発行価格で受益証券を関連する取得ファンドに対して発行したことを
  記録し、買戻す時は買戻し時の当該受益証券の一口当たりの買戻価格で当該受益証券を買戻す。したがっ
  て、取得ファンドがその投資目的を達成できるかどうかは、該当する被取得ファンドが投資目的を達成する
  能力に左右される。被取得ファンドの投資目標が達成されるという保証はない。
  (b)証券取引および投資収益
  証券取引は、財務報告目的のために、取引日現在において計上される。発行時取引または繰延受渡ベース
  で売買された証券は、取引日より当該証券の標準決済期間を越えて決済されることがある。売却証券からの
  実現損益は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの特定の分配金が、ファンドが
  配当落ち日を知らされた直後に計上される場合を除き、配当収入は配当落ち日に計上される。ディスカウン
  トの増加およびプレミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スタート条件付
  の実効日を有する証券を除き、決済日より発生主義で計上される。転換証券について、転換に起因するプレ
  ミアムは償却されない。特定の外国証券にかかる見積税金負債は発生主義で計上され、必要に応じて、運用
  計算書において受取利息の構成要素または投資証券にかかる未実現損益純変動額の項目に反映される。かか
  る証券の売却から生じた実現税金負債は、運用計算書において、投資証券にかかる実現純損益の構成要素と
  して反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券にかかる保証金損益は、運用計
  算書において受取利息の構成要素として計上される。
  債務担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続きに基づき、すべてのまた
  は一部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未収利息を損金処理する
  ことによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を再開した場合、ま
  たは利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
  (c)現金および外国通貨
  各ファンドの財務書類は、ファンドが運用される主たる経済環境の通貨を使用して表示される(以下「機
  能通貨」という。)。ファンズの機能通貨は、日本円建てであるPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEを
  除き、米ドルである。
  外国証券、外国通貨ならびにその他の資産および負債の時価は、毎営業日現在の為替レートにより各ファ
  ンドの機能通貨に換算される。外国通貨建ての証券の売買ならびに収益および費用の項目(もしあれば)
  は、取引日付の実勢為替レートで、各ファンドのそれぞれの機能通貨に換算される。ファンズは、保有証券
  にかかる市場価格の値動きからの為替レートの変動による影響を個別に報告しない。こうした変動は、運用
  計算書の投資有価証券にかかる実現純利益(損失)ならびに未実現利益(損失)純変動額に含まれる。ファ
  ンズは、外国通貨建て証券に投資することができ、スポット(現金)ベースでの当時の外国為替市場の実勢
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  レートか、または為替予約契約を通じてかのいずれかにより、外国通貨取引を締結することができる(金融
  デリバティブ商品を参照のこと。)。スポットでの外国通貨の売却から生じた実現外国通貨利益または損
  失、 証券取引にかかる取引日と決済日との間に実現した外国通貨利益または損失、ならびに配当、利息およ
  び外国源泉税と実際に受領したかまたは支払った金額に相当する機能通貨との間の差額は、運用計算書の外
  国通貨取引にかかる実現純利益または損失に含まれる。報告期間末時点の保有投資有価証券以外の外国通貨
  建て資産および負債にかかる外国為替レートの変動から生じた未実現外国通貨利益および損失は、運用計算
  書の外国通貨建て資産および負債にかかる未実現利益(損失)純変動額に含まれる。
  特定のファンズ(またはクラス(該当する場合))の純資産価額(以下「純資産価額」という。)および
  トータル・リターンは、各ファンドの英文目論見書(以下「英文目論見書」という。)において詳述される
  とおり、その純資産価額が報告される通貨(以下「純資産価額通貨」という。)で表示されている。純資産
  価額および純資産価額通貨におけるトータル・リターンの表示目的上、当初純資産価額および最終純資産価
  額は、それぞれ期首および期末現在の為替レートを用いて換算され、分配金は分配時における為替レートを
  用いて換算される。それぞれのファンドの純資産価額通貨および機能通貨については、下記の表を参照のこ
  と。
                純資産価額

  ファンド/クラス                 機能通貨
                 通貨
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドA
  F(米ドル)              米ドル   米ドル
  J(日本円)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              日本円   米ドル
  Y(日本円)              日本円   米ドル
  Y(米ドル)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドB
  F(豪ドル)              豪ドル   米ドル
  Y(豪ドル)              日本円   米ドル
  Y(ブラジル・レアル)              日本円   米ドル
  Y(メキシコ・ペソ)              日本円   米ドル
  Y(ロシア・ルーブル)              日本円   米ドル
  Y(トルコ・リラ)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドC
  Y(C-米ドル)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドD
  Y(ワールド)              日本円   米ドル
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
                米ドル   米ドル
  ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
  ファンドⅡ
  インスティテューショナル(日本円)              日本円   米ドル
  インスティテューショナル(円ヘッジ)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン
                日本円   米ドル
  (円ヘッジ)ボンド・ファンド
            241/425


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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・
                日本円   米ドル
  ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・
                日本円   米ドル
  ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
  F(日本円)              日本円   米ドル
  F(米ドル)              米ドル   米ドル
  J(日本円)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              日本円   米ドル
  K(米ドル)              米ドル   米ドル
  N(日本円)              日本円   米ドル
  N(米ドル)              日本円   米ドル
  P(日本円)              日本円   米ドル
  Q(日本円)              日本円   米ドル
  R(日本円)              日本円   米ドル
  S(日本円)              日本円   米ドル
  T(日本円)              日本円   米ドル
  W(米ドル)              米ドル   米ドル
  X(日本円)              日本円   米ドル
  X(米ドル)              米ドル   米ドル
  Y(日本円)              日本円   米ドル
  Y(米ドル)              日本円   米ドル
  Z(日本円)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドD
  N(ワールド)              日本円   米ドル
  Y(ワールド)              日本円   米ドル
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドE
  B-J 1605 (日本円)
                日本円   日本円
  B-J 1605 (米ドル)
                日本円   日本円
  B-J 1609 (日本円)
                日本円   日本円
  B-J 1609 (米ドル)
                日本円   日本円
  B-J 1612 (日本円)
                日本円   日本円
  B-J 1612 (米ドル)
                日本円   日本円
  PIMCO バミューダ・モーゲージ・オポチュニティーズ・ファンド
  J(日本円)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              日本円   米ドル
  米ドルクラス              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド(M)              米ドル   米ドル
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ(M)              日本円   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・ファンド              日本円   米ドル
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド              日本円   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)              米ドル   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡ
  J(豪ドル)              日本円   米ドル
  J(ブラジル・レアル)              日本円   米ドル
  J(カナダ・ドル)              日本円   米ドル
  J(インドネシア・ルピア)              日本円   米ドル
  J(インド・ルピー)              日本円   米ドル
  J(韓国ウォン)              日本円   米ドル
  J(メキシコ・ペソ)              日本円   米ドル
  J(ロシア・ルーブル)              日本円   米ドル
  J(トルコ・リラ)              日本円   米ドル
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ
  J(ユーロ)              日本円   米ドル
  J(英ポンド)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              日本円   米ドル
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
  ユーロクラス              ユーロ   米ドル
  インスティテューショナル(米ドル)              米ドル   米ドル
  円クラス              日本円   米ドル
  J(円ヘッジ)              日本円   米ドル
  米ドルクラス              米ドル   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンド              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンドⅡ              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンド
  J(日本円)              日本円   米ドル
  J(円ヘッジ)              日本円   米ドル
  J(米ドル)              米ドル   米ドル
  Y(日本円)              日本円   米ドル
  Y(円ヘッジ)              日本円   米ドル
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンドⅡ
  Y(豪ドル)              日本円   米ドル
  Y(ブラジル・レアル)              日本円   米ドル
  Y(メキシコ・ペソ)              日本円   米ドル
  Y(トルコ・リラ)              日本円   米ドル
  ピムコ・ワールド・ハイインカム               米ドル   米ドル
  (d)複数クラスによる運営

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  トラストにより募集されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラス特定の資産および損
  益を除いて、ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、非クラス
  特定費用、非クラス特定実現損益ならびに未実現キャピタル・ゲインおよびロスは、それぞれのファンドの
  各クラスの関連する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現在、クラス特定費用は、必要
  に応じ、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務報酬および販売報酬を含む。
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  (e)分配方針
  下記の表は、各ファンドの予想される分配頻度を示したものである。各ファンドからの分配は管理会社の
  許可のある場合に限り受益者に宣言され支払われるが、その許可は管理会社の裁量で撤回することができ
  る。
  毎月宣言および分配

  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドA
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドB
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドC
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドD
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
   F(日本円)
   F(米ドル)
   J(日本円)
   J(米ドル)
   N(日本円)
   N(米ドル)
   S(日本円)
   X(日本円)
   X(米ドル)
   Y(日本円)
   Y(米ドル)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドD
  PIMCO バミューダ・モーゲージ・オポチュニティーズ・ファンド
  PIMCO エマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・ファンド
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡ
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
   インスティテューショナル(米ドル)
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンド
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・ファンドⅡ
  ピムコ・ワールド・ハイインカム
  四半期毎の宣言および分配
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
   Q(日本円)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドE(ただし、分配金の利回りが、一年間のローリング期間に
  わたり年率5%を超えないものとする。)
  半年毎の宣言および分配
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  PIMCO バミューダ  ・インカム・ファンドA
   P(日本円)
   R(日本円)
  PIMCO ショート  ・ターム・モーゲージ・インカム
   ユーロ クラス
   円クラス
   J(円ヘッジ)
   米ドルクラス
  以下のファンズ(またはそのクラス、(該当する場合))について、管理会社は分配の宣言を行うこ
  とを予定していない。しかしながら、その裁量により、いつでも受益者に対して分配の宣言および支
  払いを行うことができる。
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン(円ヘッジ)ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
   K(米ドル)
   T(日本円)
   W(米ドル)
   Z(日本円)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ(M)
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファンドⅡ
  PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ
  分配(もしあれば)は、一般的に関連するファンド(またはクラス(該当する場合))の純投資収益から

  支払われる。加えて、管理会社は分配可能な純実現キャピタル・ゲインの支払いを許可しうる。追加的な分
  配は管理会社が適切と判断した際に宣言される。あらゆるファンド(またはクラス(該当する場合))に関
  連して支払われる分配金は当該ファンド(またはクラス(該当する場合))の純資産価額を減少させる。受
  益者の判断で、ファンド(またはクラス(該当する場合))からの分配金をファンド(またはクラス(該当
  する場合))の追加的受益証券に再投資することも、受益者に現金で支払うことも可能である。現金支払い
  はファンドの純資産価額通貨で支払われる。各ファンド(またはクラス(該当する場合))の分配金として
  合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、ファンドは、追加的な分配を宣言することができ
  る。目論見書により要求されるファンド(またはクラス(該当する場合))の分配金を支払うために十分な
  純利益および純実現キャピタル・ゲインが存在しない場合、管理会社は、かかるファンド(またはクラス
  (該当する場合))の元本部分から分配金を支払うことができる。支払期日から6年以内に請求されなかっ
  た分配金について、その受領権は消滅し、該当するファンド(またはクラス(該当する場合))の利益とし
  て計上される。
  (f)新会計基準公表
  2016 年3月、財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)は、会計基準編纂書(Accounting                 Standards
  Codification)(以下「ASC」という。)のトピック815に基づく、特定の関係にかかるデリバティブ契約の
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  更改への影響に関連する指針を提供する会計基準書アップデート(Accounting               Standards  Update)(以下
  「ASU」という。)第2016-05号を公表した。当該ASUは、2017年12月15日以降に開始する会計年度および
  2018 年12月15日以降に開始する会計年度中の中間期間より適用される。
  2016 年8月、FASBは、キャッシュ・フロー計算書における特定の現金受領および現金支払いの分類にかか
  る指針を明確にするために、ASC第230号を修正するASU第2016-15号を公表した。当該ASUは、2018年12月15
  日以降に開始する会計年度および2019年12月15日以降に開始する中間期間より適用される。現在、経営陣
  は、これらの変更が財務書類に及ぼす影響について評価中である。
  2016 年11月、FASBは、キャッシュ・フロー計算書における制限付きの現金および制限付きの現金等価物の
  変動の分類ならびに表示にかかる指針を提供するASC第230号の修正版となる、ASU第2016-18号を公表した。
  当該ASUは、2018年12月15日以降に開始する会計年度および2019年12月15日以降に開始する中間期間より適用
  される。ファンズは、当該ASUを採用している。当該ASUの実施は、ファンドの財務書類に影響を及ぼさな
  かった。
  2017 年3月、FASBは、プレミアムで購入した特定のコーラブル債務証券についての償却期間に関連する指
  針を提供する、ASU第2017-08号を公表した。当該ASUは、2019年12月15日以降に開始する会計年度および2020
  年12月15日以降に開始する会計年度中の中間期間より適用される。当該ASUは、ファンズにより採用された。
  当該ASUの実施は、ファンドの財務書類に影響を及ぼさなかった。
  2018 年8月、FASBは、公正価値測定の開示要件を修正するASC第820号の修正版となる、ASU第2018-13号を
  公表した。当該ASUは、2019年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度中の中間期間より適用さ
  れる。現在、経営陣は、これらの変更が財務書類に及ぼす影響について評価中である。
  3.投資証券の評価および公正価値測定

  (a)投資評価方針
  ファンドの受益証券の価格は、ファンドの純資産価額に基づく。ファンドまたはその各クラス(該当する
  場合)の純資産価額は、組入投資有価証券およびファンドまたはクラスに帰属するその他の資産から一切の
  負債を控除した合計評価額を当該ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数合計で除することにより決定
  される。  各ファンドの取引日において、ファンドの受益証券は通常、(トラストの現行の英文目論見書に記
  載されるとおり)   ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時点(以下「NYSE終了時点」という。)で評価さ
  れる。特定の日において純資産価額の計算後にファンズまたはその代理人が知るところとなった情報は、通
  常は当該日までに決定されていた証券の価格または純資産価額の遡及的な調整には使用されない。                   各ファン
  ドは、ファンドが早期に終了した場合において、純資産価額の算定のタイミングを変更する権利を有する。
  純資産価額算定の目的上、市場相場が容易に入手できる組入証券およびその他の資産は、時価で評価され
  る。時価は通常、公式終値または最後に報告された売値、あるいは売りが報告されない場合は、評価の確立
  したマーケット・メーカーから入手した見積り、もしくはファンズの承認された価格設定サービス、相場報
  告システムおよびその他の第三者のソース(以下、まとめて「価格設定サービス」という。)により提供さ
  れる価格(評価価額を含む。)に基づき決定される。          ファンズは通常、国内の持分証券についてはNYSE終了
  時点直後に受領した価格決定データを用い、NYSE終了時点後に行われる取引、清算または決済については通
  常は考慮しない。時価における価格設定が用いられた場合、外国取引所もしくは一または複数の取引所で取
  引されている(非米国の)外国持分証券は、通常、主要な取引所であると管理会社がみなす取引所からの価
  格設定情報を用いて評価される。(非米国の)外国持分証券は、外国取引所の終了時点、またはNYSE終了時
  点が当該外国取引所の終了前となる場合はNYSE終了時点において評価される。国内および(非米国の)外国
  確定利付き証券、取引所で売買されていないデリバティブおよび株式オプションは、通常、ブローカー・
  ディーラーから入手した見積りまたは当該証券の主要な市場の過去の終値を反映したデータを用いた価格設
  定サービスに基づき評価される。価格設定サービスから入手した価格は、とりわけ、マーケット・メーカー
  により提供される情報または類似の特徴を有する投資有価証券または証券に関連する利回りデータから入手
  した時価の見積りに基づく。繰延受渡基準で購入した特定の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  日次で時価評価される。個別株オプション、先物および先物にかかるオプションを除く上場オプションは、
  関連取引所により決定される決済価格で評価される。スワップ契約は、ブローカー・ディーラーから入手し
  た買呼値もしくは価格設定サービスまたはその他の価格設定ソースにより提供される市場ベースの価格に基
  づき評価される。上場投資信託(以下「ETF」という。)を除き、ファンドのオープン・エンド型の投資運用
  会社への投資は、当該投資有価証券の純資産価額で評価される。            オープン・エンド型の投資運用会社には、
  関連ファンズが含まれることがある。
  (非米国の)外国持分証券の評価額が、当該証券の主要な取引所または主要な市場が終了した後、NYSE終
  了時点の前に著しく変動した場合、当該証券は管理会社により確立され承認された手続きに基づき、公正価
  値で評価される。NYSEの営業日に取引を行っていない(非米国の)外国持分証券もまた、公正価値で評価さ
  れる。(非米国の)外国持分証券に関連して、ファンドは価格設定サービスおよびその他の第三者ベンダー
  により提供される情報に基づき投資有価証券の公正価値を決定することができるが、これは、その他の証
  券、指数または資産を参照して公正価値評価または調整を推奨するものである。公正価値評価が要求される
  かどうか考慮する際ならびに公正価値決定の際に、ファンドは、とりわけ、関連市場の終了後およびNYSE終
  了時点前に生じた重大な事象(米国証券または証券指数の評価額の変動を含めることが検討される可能性が
  ある。)について検討することがある。ファンドは、(非米国の)外国証券の公正価値を決定するために、
  第三者ベンダーにより提供されるモデリングツールを用いることができる。これらの目的において、適用あ
  る外国市場の終了時点とNYSE終了時点との間の適用ある参照インデックスまたは商品のいかなる変動(以下
  「ゼロ・トリガー」という。)も重要な事象とみなされ、(事実上、日々の公正価値評価につながる)価格
  設定モデルの採用を促す。外国取引所は、トラストが営業を行っていない場合に(非米国の)外国持分証券
  の取引を許可することがあるが、それにより、受益者が受益証券の売買を行えなかった場合にファンドの組
  入投資有価証券が影響を受けることがある。
  信頼できる範囲において、活発な流通市場が存在するシニア(担保付き)変動金利ローンは、価格設定
  サービスにより提供される当該ローンの市場での直近の入手可能な買呼値/売呼値で評価される。信頼でき
  る範囲において、活発な流通市場が存在しないシニア(担保付き)変動金利ローンは、時価に近似する公正
  価値で評価される。シニア(担保付き)変動金利ローンを公正価値で評価する際に、以下を含むが、それら
  に限定されない検討されるべき要因がある。(a)借主および参加仲介業者の信用力、(b)ローンの期
  間、(c)類似のローンの市場における直近の価格(もしあれば)、および(d)類似の質、利率、次回の
  利息更新までの期間および満期を有する金融商品の市場における直近の価格。
  ファンドの機能通貨以外の通貨で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為替レート
  を用いて機能通貨に換算される。その結果、当該投資有価証券の評価額、および、次にファンドの受益証券
  の純資産価額が、機能通貨に関連して通貨の価額の変動により影響を受けることがある。外国市場で取引さ
  れるまたは機能通貨建て以外の通貨建ての投資有価証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日に著
  しく影響を受けることがある。その結果、ファンドが(非米国の)外国投資有価証券を保有する範囲におい
  て、受益証券の購入、買戻しまたは交換ができない場合に、当該投資有価証券の評価額が時に変動し、ファ
  ンドにおける次回の純資産価額の算定時に当該投資有価証券の評価額が反映されることがある。
  市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できない投資有価証券は、管理会社またはその指示に従っ
  て行動する者により誠実に決定された公正価値で評価される。            市場相場が容易に入手できない状況におい
  て、管理会社は証券およびその他の資産を評価する方法を採用し、当該公正価値評価法を適用する責任を
  PIMCOに委譲した。    市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できず、証券または資産が管理会社により
  承認された評価方法に従って評価できない場合、当該証券または資産の評価額は評価委員会により誠実に決
  定される。  関係する市場の取引が終了した後、NYSE終了時点の前に、ファンドの証券または資産に重大な影
  響を及ぼす事態が発生した場合を含む、現在のまたは信頼できる市場ベースのデータ(例えば、取引情報、
  買呼値/売呼値情報、実勢相場(以下「ブローカー価格」という。)または価格設定サービスの価格)がな
  い場合、市場相場は容易に入手できないと考えられる。さらに、特別事情のために証券が取引される証券取
  引所または市場が終日営業せず、他の市場価格が入手できない場合、市場相場は容易に入手できないと考え
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  られる。管理会社は、ファンドの証券または資産に重大な影響を及ぼす可能性のある重要な出来事を監視す
  る責任、および該当する証券または資産が、かかる重要な出来事を踏まえて再評価されるべきかを決定する
  責任を有する。
  純資産価額算定の目的上、ファンドが組入証券またはその他の資産の評価額を決定するために公正価値評
  価を使用する場合、当該投資有価証券は、取引されている主たる市場からの見積りに基づき価格決定される
  よりもむしろ、管理会社またはその指示に従って行動する者により公正価値を反映すると判断される他の方
  法で価格が決定されることがある。公正価値評価は、証券価額についての主観的な決定を必要とすることが
  ある。トラストの方針は、ファンドの純資産価額の計算が、値付け時点の証券価額を公正に反映した結果と
  なることを目的としているが、トラストは、管理会社またはその指示にしたがって行動する者により決定さ
  れた公正価値が値付け時点で処分された場合(例えば、競売処分または清算売却)に、ファンドが当該証券
  の対価として取得できる価格を正確に反映する、ということを保証できない。ファンドにより使用される価
  格は、証券が売却される場合に実現化する価格と異なることがある。
  (b)公正価値の階層
  US GAAP は、公正価値を、測定日における市場参加者間での秩序ある取引においてファンドが資産売却の際
  に受領するまたは負債譲渡の際に支払う価格として説明する。資産および負債の各主要なカテゴリーを別々
  に公正価値の測定をレベル別(レベル1,2または3)に分離し、評価方法のインプットに優先順位を付け
  る公正価値の階層化を設定し、その開示を要求する。証券の評価に用いられるインプットまたは技法は、必
  ずしもこれらの証券への投資に付随するリスクを示すものではない。公正価値の階層のレベル1、2および
  3については以下のとおり定義される。
  レベル1-活発な市場または取引所における同一の資産および負債の相場価格。

  レベル2-活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一のまたは
    類似の資産もしくは負債の相場価格、資産または負債の観測可能な相場価格以外のインプット
    (金利、イールド・カーブ、ボラティリティー、期限前償還の速さ、損失の度合い、信用リス
    クおよび債務不履行率)またはその他の市場で裏付けられたインプットを含むが、これらに限
    定されないその他の重要であり観測可能なインプット。
  レベル3-管理会社またはその指示に従って行動する者による投資証券の公正価値の決定に用いられる仮
    定を含む、観測可能なインプットが入手できない範囲においてその状況下で入手できる最善の
    情報に基づいた重要であり観測不可能なインプット。
  期末現在レベル1またはレベル2に分類されていた資産につき、投資有価証券を評価する際に用いられる

  評価方法に変更が生じたため、前期以降、レベル1およびレベル2の間での移動が生じた。レベル1からレ
  ベル2への移動は、通常の業務の過程において、取引所価格または当初購入日付の取引価格(レベル1)か
  ら、外国市場終了時点とNYSE終了時点との間の市況の変動を計上するために外国の取引所においてのみ取引
  される特定の証券に適用される評価調整を含む、価格設定サービスにより用いられる評価方法(レベル2)
  への移行に伴い生じた変動の結果によるものである。
  期末現在レベル2もしくはレベル3に分類されていた資産または負債につき、投資有価証券を評価する際
  に用いられる評価方法に変更が生じたことから、前期以降、レベル2およびレベル3の間での移動が生じ
  た。レベル2からレベル3への移動は、通常の業務の過程において、現在のまたは信頼できる市場を基盤と
  したデータがないことから、価格設定サービスにより用いられる評価方法の使用(レベル2)から、重要で
  あり観測不可能なインプットを使用したブローカー見積りまたは評価技法の使用(レベル3)への移動に伴
  い生じた変動の結果によるものである。
  レベル3からレベル2への移動は、価格設定サービスにより提供される現在のまたは信頼できる市場ベー
  スのデータ、または重要であり観測可能なインプットを使用したその他の評価技法が入手できるようになっ
  た結果によるものである。
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  US GAAP の要件に従い、レベル1およびレベル2間ならびにレベル3への/からの移動の金額は、重大であ
  る場合、それぞれのファンドの投資有価証券明細表の注記において開示される。
  重要であり観測不可能なインプットを使用した公正価値の評価に対して、US              GAAPは、当期中の実現損益お
  よび未実現損益、購入および売却、計上されたディスカウント(プレミアム)ならびにレベル3への/から
  の移動に帰属する変動を表す、報告された公正価値の期首から期末までの残高の調整を要求する。ファンド
  の資産および負債のレベル間の移動については、期末の評価額が用いられる。さらに、US                 GAAPは、公正価値
  の階層のレベル3に分類される資産または負債の公正価値の決定において用いられる、重要であり観測不可
  能なインプットに関して、定量的情報を要求する。US          GAAPの要件に従い、公正価値の階層のレベル3の調整
  および重要であり観測不可能なインプットの詳細については、重大である場合、それぞれのファンドの投資
  有価証券明細表の注記に含まれる。
  (c)評価方法および公正価値の階層
  公正価値におけるレベル1およびレベル2のトレーディング資産ならびにトレーディング負債
  公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される組入商品またはその他の資産および負債の公正価
  値の決定に用いられる評価方法(または「技法」)および重要なインプットは以下のとおりである。
  社債、転換社債および地方債、米国政府機関債、米国財務省証券、ソブリン債、バンクローン、転換優先
  証券および米国以外の国債を含む確定利付証券は、通常、ブローカー・ディーラーからの見積り、報告され
  た取引または内部の価格設定モデルによる評価見積りを用いてブローカー・ディーラーまたは価格設定サー
  ビスから入手した見積りに基づき評価される。価格設定サービスの内部モデルには、発行体に関する詳細、
  金利、イールド・カーブ、期限前償還の速さ、信用リスク/スプレッド、債務不履行率および類似資産の相
  場価格等の観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評価技法およびインプットを用いた証券は、
  公正価値の階層のレベル2に分類される。
  繰延受渡基準で購入した確定利付証券または売却/買戻し取引におけるレポ契約にかかる確定利付証券
  は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価され、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  モーゲージ関連およびアセット・バック証券は、通常、各取引内の証券の個別のトランシェまたはクラス
  として発行される。これらの証券もまた、価格設定サービスにより、通常ブローカー・ディーラーからの見
  積り、報告された取引または内部の価格設定モデルからの評価見積りを用いて評価される。これらの証券の
  価格設定モデルは、通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市況データ、各トランシェに対する見積り
  キャッシュ・フローおよび市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、必要に応じて取引の担保実績を組
  み込んでいる。上述の類似の評価技法およびインプットを用いたモーゲージ関連およびアセット・バック証
  券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  普通株式、ETF、上場債券および米国の証券取引所で取引される先物契約、新株引受権または先物オプショ
  ン等の金融デリバティブ商品は、直近の報告売買価格または評価日の決済価格で計上される。これらの証券
  が活発に取引され、かつ評価調整が適用されない範囲において、公正価値の階層のレベル1に分類される。
  ファンドの機能通貨以外の通貨(建て)で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為
  替レート(直物相場と先物相場)を使用して、機能通貨に換算される。その結果、ファンドの受益証券の純
  資産価額は、機能通貨に対する通貨の価額変動の影響を受ける可能性がある。外国市場で取引されている証
  券、または機能通貨以外の通貨建ての証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日に重大な影響を受
  ける可能性がある。外国市場の終値およびNYSEの終値間の市場変動を考慮するために、外国取引所でのみ取
  引される特定の証券に対して評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、価格設定サービスによ
  り、外国の証券の売買パターンと米国市場における投資証券に対する日中取引との相関関係を考慮して評価
  される。これらの評価調整が用いられる証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。優先証券および
  活発でない市場で取引されるか、または類似の金融商品を参照にして評価されるその他の持分証券もまた、
  公正価値の階層のレベル2に分類される。
  エクイティ・リンク債は、直近の報告売買価格または評価日付のリンク先の参照エクイティの決済価格を
  参照して評価される。
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  リンク先のエクイティの取引通貨を当該契約の決済通貨に転換するために、直近の報告価格に対して為替
  換算の調整が適用される。これらの投資有価証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  (ETF以外の)オープン・エンド型投資会社として登録されている企業に対する投資有価証券は、当該投資
  有価証券の純資産価額に基づいて評価され、公正価値の階層のレベル1に分類される。オープン・エンド型
  投資会社として登録されていない企業に対する投資有価証券は、その純資産価額が観測可能であり、日々計
  算され、かつ購入および売却が実施されるであろう価額である場合において、当該投資有価証券の純資産価
  額に基づいて計算され、公正価値の階層のレベル1であると考えられる。
  為替予約契約およびオプション契約等の上場株式オプションならびに店頭金融デリバティブ商品の価額
  は、原資となる資産の価格、インデックス、参照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組
  合せにより生じる。    当該契約は通常、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メーカーまたは価格
  設定サービス(通常はNYSE終了時点で決定される。)により入手した見積りに基づき評価される。                   その商品
  と取引条件に応じて、金融デリバティブ商品は、シミュレーション価格設定モデルを含む一連の技法を用い
  て価格設定サービスにより評価される。かかる価格設定モデルには、見積価格、発行体に関する詳細、イン
  デックス、買呼値/売呼値スプレッド、金利、インプライド・ボラティリティー、イールド・カーブ、配当
  および為替レート等、活発に見積られる市場における観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評
  価技法およびインプットを用いた金融デリバティブ商品は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、原資となる資産の価格、インデックス、参照
  レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより生じる。これらは、ブローカー・
  ディーラーの買呼値または価格設定サービス(通常はNYSE終了時点で決定される)により提供される市場
  ベースの価格を用いて評価される。集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、シミュレー
  ション価格設定モデルを含む一連の技法を用いて価格設定サービスにより評価され得る。価格設定モデルに
  は、翌日物金利スワップ(以下「OIS」という。)、ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)先
  渡レート、金利、イールド・カーブおよびクレジット・スプレッド等、活発に見積られる市場からの観測可
  能なインプットが用いられることがある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  公正価値におけるレベル3のトレーディング資産およびトレーディング負債
  公正価値測定方法が管理会社により適用され、重大で観測不可能なインプットを使用する場合、投資有価
  証券は、管理会社またはその指示に従って行動する者により決定された公正価値により評価され、公正価値
  の階層のレベル3に分類される。公正価値の階層のレベル3に分類される組入資産および負債の公正価値の
  決定に用いられる評価技法および重大なインプットは、以下のとおりである。
  委任による価格設定手続きは、確定利付証券の基準価格が設定され、次に、存続期間において比較可能と
  みなされる既定の証券(通常は国が発行する米国財務省証券またはソブリン債)の時価の変動の割合に応じ
  て、当該価格に対して調整が行われる。基準価格は、ブローカー・ディーラーからの見積り、取引価格、ま
  たは市況データの分析により得られる内部評価による。証券の基準価格は、市況データの入手可能性および
  評価委員会により承認された手続きに基づき、定期的にリセットされることがある。委任による価格設定手
  順(基準価格)の観測不可能なインプットにおける重大な変更は、証券の公正価値の直接的かつその割合に
  応じた変動につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。
  第三者の評価ベンダーによる価格設定が入手できない場合、または公正価値の指標とみなされない場合、
  管理会社はブローカー・ディーラーよりブローカー見積りを直接入手するか、第三者ベンダーを介して入手
  する方法を選択することができる。公正価値がブローカー見積りによる単一の根拠に基づく場合、これらの
  証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。ブローカー見積りは、通常は既存の市場参加者により入
  手される。独自に入手した場合でも、管理会社は、市場相場の裏付けとなる原インプットに対して透明性を
  持つものではない。ブローカー見積りにおける重大な変更は、当該証券の公正価値の直接的かつその割合に
  応じた変動につながる可能性がある。
  ディスカウント・キャッシュ・フロー評価は、将来の収益および費用に対する管理会社の期待、資本構
  造、証券の終価倍率、ならびに契約上および事実上のローン・ファクター、見積将来支払いおよび信用格付
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  を含むその他の観測不可能なインプットに基づき、内部分析用に用いられる。こうしたモデルの観測不可能
  なインプットにおける重大な変更は、証券の公正価値の直接的かつその割合に応じた変動につながる可能性
  がある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。
  比較市場評価法とは、利払・税引・償却前利益(以下「EBITDA」という。)、比較企業に関する管理会社
  の仮定および子会社からの非公式声明等の観測不可能なインプットを含む企業の重要業績評価指標に評価倍
  率を適用することにより、公正価値を見積るものである。観測不可能なインプットにおける重大な変更は、
  証券の公正価値の直接的かつその割合に応じた変動につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の
  階層のレベル3に分類される。
  商業用不動産のローンは、主に、元本および利息の支払いに対する期待、手数料およびコストに基づく
  ディスカウント・キャッシュ・フロー・モデルを採用したインカム・アプローチ、ならびに、とりわけ過去
  のローンおよび原資となる担保取引、予想支払時期、借主の信用度ならびに原資となる資産の運用予測等の
  その他の要因に基づき評価されることがある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。
  満期までの残存期間が60日以内の(コマーシャル・ペーパー等の)短期債務証券は、当該短期債務証券の
  償却原価の評価額が償却原価での評価を用いることなく決定された金融商品の公正価値とほぼ同額になる限
  りにおいて、償却原価で評価される。これらの証券は、基準価格のソースによって、公正価値の階層のレベ
  ル2または3に分類される。
  4.証券およびその他の投資有価証券

  (a)繰延受渡取引
  特定のファンズは、繰延受渡ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの取引は、ファ
  ンドによる通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利回りでの証券の購入または
  売却の約定を伴う。繰延受渡による取引が未決済の場合、ファンドは、購入価格またはそれぞれの債務を満
  たす金額の流動資産を割当てるか、もしくは担保として受領する。繰延受渡による証券の購入を行う場合、
  ファンドは、価格ならびに利回り変動リスクを含む証券の保有にかかる権利およびリスクを負い、また、純
  資産価額の決定に際してかかる変動を考慮する。ファンドは、取引締結後に繰延受渡取引の処分または再契
  約を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。ファンドが繰延受渡ベース
  で証券を売却する場合、ファンドは当該証券に関する将来的な損益に参加しない。
  (b)インフレ連動債券
  特定のファンズは、インフレ連動債券に投資することができる。インフレ連動債券は、確定利付証券で、
  その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に通常の
  債券よりも低率に設定される。しかし、インフレ連動債券の存続期間において、利息はインフレ率調整後の
  元本価格に基づいて支払われる。インフレ連動債券の元本額の上昇または下落は、投資者が満期まで元本を
  受け取らないとしても、運用計算書に受取利息として含まれる。満期時における(インフレ率調整後の)原
  債券の元本の払戻しは、米国物価連動国債(US         TIPS)の場合において保証される。類似の保証がなされない
  債券については、満期時に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少なくなることがあ
  る。
  (c)ローン・パーティシペーション、債権譲渡および組成
  特定のファンズは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額に関
  する権利である直接債務証書に投資することができる。ファンドによるローンへの投資は、ローン・パー
  ティシペーションの形態または第三者からのローンもしくはローンへの投資またはファンドによるローンの
  組成の全部もしくは一部の譲渡の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての所持人の代理人を
  務める銀行またはその他の金融機関(以下「貸主」という。)により管理される。代理人は、ローン契約の
  規定により、ローンの条項を管理する。ファンドは、異なる条項および関連付随リスクを持つ可能性のある
  ローンの複数のシリーズまたはトランシェに投資することができる。ファンドが貸主から債権譲渡額を購入
  する場合、ファンドは、ローンの借主に対する直接的権利を取得する。これらのローンは、ブリッジ・ロー
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  ンへの参加を含むことがある。ブリッジ・ローンとは、より恒久的な資金調達(債券発行、例えば、買収目
  的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当座の手段として借主により用いられる、(通常1年未満
  の) 短期のつなぎ融資のことである。
  ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、とりわけ、
  シニア・ローン、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを含む。)劣後債、ホー
  ル・ローン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ローンが含まれる。
  ファンドは、ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/または民間取引を通じて
  ローンの利息を直接得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の事由を含む、該当するローン
  の保有者に対する借主の債務に優先する多額の負債が存在することがある。メザニン・ローンは通常、モー
  ゲージにおける利息というよりはむしろ、不動産を所有するモーゲージの借主における持分上の権利を担保
  にすることによって保証される。
  ローンへの投資には、資金提供に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがある。未
  履行ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供をファンドに義務付けるリボルビング融資
  枠を含む。未履行ローン契約は、仮に契約額の一定割合が借主により利用されない場合においても、全額が
  将来の義務を表す。ローン・パーティシペーションに投資する場合、ファンドは、ローン契約を販売する貸
  主からのみ、および貸主が借主から支払いを受け取った場合にのみファンドが受け取れる元本、利息および
  手数料の支払いを受ける権利を有する。ファンドは、ローンの原与信枠の引き出されていない部分に基づい
  てコミットメント・フィーを受領することができる。特定の状況下において、ファンドは借主によるローン
  の期限前返済に対してペナルティー手数料を受領することができる。受領されたまたは支払われた手数料
  は、運用計算書において、それぞれ受取利息または利息費用の構成要素として計上される。
  2018 年10月31日現在、PIMCOバミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)およびPIMCOバミューダ・インカ
  ム・ファンド(M)は、それぞれ276,247米ドルおよび27,778米ドルの未履行ローン契約を有していた。
  (d)モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
  特定のファンズは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかかる
  ローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に投資することがで
  きる。モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージバンカー、商業銀行およびその他により行
  われるモーゲージ・ローンを含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成される。か
  かる証券は、金利および元本の両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、固定金利また
  は変動金利によって決定される。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券の価格およびボ
  ラティリティーに影響を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュレーションを短縮ま
  たは延長させる可能性がある。特定のモーゲージ関連証券の適時の元本および金利の支払いについては、米
  国政府の十分な信用と信頼により保証されている。政府支援企業を含む非政府機関発行者により組成され、
  保証されるプール部分については、様々な形の民間保険または保証によってサポートされることがあるが、
  民間保険会社または保証人が保険規約または保証契約に基づいてその債務を履行するとの保証はない。商業
  用モーゲージ・ローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券に対する投資の大半のリスクには、不動産
  市場についての地域経済およびその他の経済状況、賃借人のリース支払能力および賃借人を確保できる不動
  産の魅力等が反映される。これらの証券は、その他の種類のモーゲージ関連またはその他のアセット・バッ
  ク証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。その他のアセット・バック証券
  は、自動車ローン、クレジット・カードの未収金、ホーム・エクイティ・ローンおよび学生ローンを含む、
  様々な種類の資産により組成される。
  (e)モーゲージ担保債務証書
  モーゲージ担保債務証書(以下「CMOs」という。)は、ホール・モーゲージ・ローンまたはプライベー
  ト・モーゲージ・ボンドによる担保が付された法的実体の債務証券であり、クラス毎に分類される。CMOs
  は、各クラスが異なった満期を有し、期限前弁済を含む異なった元本および金利の支払いスケジュールを有
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  する、「トランシェ」と称される多様なクラスにより構成される。CMOsは、その他の種類のモーゲージ関連
  またはアセット・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。
  (f)ストリップト・モーゲージ・バック証券
  ストリップト・モーゲージ・バック証券(以下「SMBS」という。)は、マルチ・クラスのモーゲージ金融
  デリバティブ証券である。SMBSは通常、モーゲージ・アセットのプールへの分配において、異なる割合の金
  利および元本を受領する2つのクラスにより構成される。SMBSには、すべての金利を受領するクラス(金利
  限定もしくは「IO」クラス)と、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「PO」クラス)がある。
  IOについて受領された支払いは、運用計算書の受取利息に含まれる。IOの満期日には、元本が受領されない
  ため、満期日まで月毎に当該証券の取得原価への調整がなされる。これらの調整は、運用計算書の受取利息
  に含まれる。POについて受領された支払いは、取得原価および一口当たり証券の減額として扱われる。
  (g)債務担保証券
  債務担保証券(以下「CDOs」という。)は、債権担保証券(以下「CBOs」という。)、ローン担保証券
  (以下「CLOs」という。)および同様の仕組みの証券を含む。CBOsおよびCLOsは、アセット・バック証券の
  種類である。CBOは、多様な高リスクのプールに担保された信託であり、投機的格付の確定利付証券である。
  CLOは、主としてローンのプールに担保された信託であり、投機的格付に含めうるローンもしくは同等の非格
  付ローンを含め、特に国内外のシニア(担保付き)・ローン、シニア(無担保)・ローンおよび劣後社債を
  含む。CDO投資におけるリスクは、概してファンドが投資する担保証券の種類およびCDOのクラスに依拠す
  る。本報告書の他の部分およびファンドの英文目論見書で論じられている確定利付証券に付随する通常のリ
  スク(例:期限前償還リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、リーガル・リスクお
  よび金利リスク(ストラクチャード・ファイナンスにかかる未払利息が金利の変動の倍数に基づき変動した
  場合またはその逆の場合、一層悪化することがある。))に加え、CBOs、CLOsおよびその他のCDOsは、
  (ⅰ)担保証券からの分配が、金利またはその他の支払いを行うのに十分でない可能性、(ⅱ)担保の質が
  低下する可能性もしくは債務不履行に陥る可能性、(ⅲ)ファンドが他のクラスに劣後するCBOs、CLOsまた
  はその他のCDOsに投資する可能性、および(ⅳ)複雑な仕組みの証券が投資時に完全に理解されずに発行者
  との間で紛争になる可能性、または予期せぬ投資結果を招く可能性などを含むがそれらに限定されないリス
  クを伴う。
  (h)現物払い証券
  特定のファンズは、現物払い証券(以下「PIK」という。)に投資することができる。PIKは、発行者に対
  し、各利払日に現金または追加の債券により利息の支払を行うオプションを付与することができる。かかる
  追加の債務証券は、通常、原債券と同様の条件(満期日、利率および関連リスクを含む。)を有する。原債
  券の日々の市場相場は、経過利息を含み(以下「利込価格」という。)、資産・負債計算書における投資有
  価証券の未実現の増減から未収利息に比例した調整を要する。
  (i)譲渡制限証券
  特定のファンズは、転売について法律上または契約上の制限がある証券を保有することができる。かかる
  証券は、私募で売却することができるが、公衆に対して売却される前には登録またはかかる登録からの免除
  が要求されることがある。私募証券は、一般的に制限されていると考えられる。譲渡制限投資証券の処分
  は、時間のかかる交渉および費用を伴う可能性があり、容認可能な価格で迅速に売却することが難しい場合
  がある。2018年10月31日現在、ファンズが保有する譲渡制限投資証券は、投資有価証券明細表の注記で開示
  されている。
  (j)仕組債
  ファンズは、当事者間により交渉された債務証券である仕組債およびその他の関連商品に投資することが
  ある。それらの元本および/または利息は、選定された証券、証券の指標または特定の利率、もしくは債券
  に反映される指標等の2つの資産または市場の運用実績の差異等のベンチマーク資産の運用実績、市場また
  は利率(以下「エンベデッド・インデックス」という。)を参照に決定される。仕組債は、銀行を含む企業
  および政府系機関により発行されることがある。当該仕組債の条項は、通常、仕組債が未決済の場合に、そ
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  れらの元本および/または利息の支払いにエンベデッド・インデックスの変動が反映されるよう、上方また
  は下方(ただし、通常はゼロを下回らない)に調整されることを条件とする。その結果、仕組債に対して行
  われるであろう利息および/または元本の支払いは、エンベデッド・インデックスのボラティリティーなら
  びに元本および/または利息の支払いにかかるエンベデッド・インデックスの変動の影響を含む複数の要因
  により、大きく異なる可能性がある。
  (k)米国政府機関証券または政府支援企業証券
  特定のファンズは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができる。
  米国政府証券は、特定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務である。
  米国短期財務省証券、債券および連邦政府抵当金庫(以下「GNMA」または「ジニーメイ」という。)により
  保証された証券といったいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられており、
  連邦住宅貸付銀行などのその他については、米国財務省(以下「米国財務省」という。)から借入するとい
  う発行者の権利により支えられている。また、連邦抵当金庫(以下「FNMA」または「ファニーメイ」とい
  う。)等のその他については、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられてい
  る。米国政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。ゼロ・クーポン証券は、時価基準で利息を分配せ
  ず、利息分配型よりも大きなリスクを伴う傾向がある。
  政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、FNMAおよび連邦
  住宅貸付抵当公社(以下「FHLMC」または「フレディマック」という。)が含まれる。FNMAは政府支援企業で
  ある。FNMAは、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合お
  よびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサーの一覧から、慣習的な(すなわち、いかな
  る政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入する。FNMAが発行するパス・スルー証券は、
  FNMAの適時の元金および利子の支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付け
  はない。FHLMCは、パス・スルー証券である参加証書(以下「PCs」という。)を発行するが、これは住宅
  モーゲージのプールにある未分割の利息を表すものである。FHLMCは、適時の利子の支払いおよび元金の最終
  受取の保証はするが、PCsへの米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
  ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同一の原資産
  に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかるTBA証券等のポジションの権利失効や満期の
  延長を図るロール・タイミング戦略を用いることができる。           売買されたTBA証券は、資産・負債計算書におい
  てそれぞれ資産または負債として反映される。
  (l)発行時取引
  特定のファンズは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。かかる証券の取引
  は、認可されていても市場で発行されていないため、条件付きで行われる。発行時取引ベースの証券売買取
  引は、通常の決済期間を超えた支払いおよび交付の実施を伴う、あらかじめ決められた価格または利回りで
  のファンドによる証券売買の約定である。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却を行うこ
  とができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。
  (m)パフォーマンス・リンク債
  特定のファンズは、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「報酬代理人」という。)により発行
  されるパフォーマンス・リンク債に投資し、PIMCOバミューダ・インカム・ファンド(M)(以下「パフォーマ
  ンス・リンク債」という。)のパフォーマンスに連動するよう追求する。日本円の発行済みパフォーマン
  ス・リンク債の場合、当該債券のパフォーマンスは、独自の算式を用いてクレディ・スイス・インターナ
  ショナルにより日本円に対してヘッジされる。注記9で詳述されるとおり、報酬代理人は特定の日本の販売
  会社に対するプレイスメント報酬の支払いのための資金を調達する。報酬代理人が(注記9において定義さ
  れるとおり)報酬代理人契約に基づき特定のエクスポージャーをヘッジするために、PIMCOバミューダ・イン
  カム・ファンドEの特定のクラスは、報酬代理人により特定される金額で随時パフォーマンス・リンク債に投
  資する見込みである。注記9で定義されるとおり、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの受益証券の償
  還および条件付後払手数料(以下「CDSC」という。)で適用される料率の段階的な下落を含むがそれらに限
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  定されない事象が起きた場合に、ファンドの投資ポートフォリオにおけるパフォーマンス・リンク債の評価
  額合計をファンドの各クラスに適用されるCDSCに0.20%を加えた料率にファンドの各クラスの純資産価額を
  乗じた金額以下に維持するために、ファンドにより保有されるパフォーマンス・リンク債が部分的に買戻さ
  れる。パフォーマンス・リンク債は、日々評価される。これらの評価額は、PIMCOバミューダ・インカム・
  ファンド(M)の前日の純資産価額に基づく。また、日本円のパフォーマンス・リンク債に関しても、独自の
  ヘッジの算式が適用される。ファンドは、報酬代理人を除き、報酬代理人の事前の書面による合意なしでパ
  フォーマンス・リンク債を一切のその他の当事者に譲渡することができない。
  5.借入れおよびその他の資金調達取引

  以下の開示は、英文目論見書に基づき許容される範囲における、ファンズの現金または証券の貸借能力に
  かかる情報を含むが、これらはファンズによる借入れまたは資金調達取引とみなされる。これらの商品の計
  上場所については、以下に表されるとおりである。借入れおよびその他の資金調達取引に関連する信用リス
  クおよび取引相手方リスクの詳細については、注記7「主要なリスク」を参照のこと。
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  (a)レポ契約
  特定のファンズは、レポ契約を締結することができる。通常のレポ取引の条項に従い、ファンドは、約定
  価格で約定期日に売り主が買戻しを行う義務およびファンドが再販売を行う義務を条件として、対象債務
  (担保)を購入する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドま
  たは相手方によりいつでも終了することができる。担保の時価は、利息を含む買戻義務の合計額と同額であ
  る必要がある。未払利息を含むレポ契約は、資産・負債計算書上に含まれる。受取利息は運用計算書におい
  て受取利息の構成要素として計上される。担保への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受
  取利息となる、担保受領に対する手数料を支払う場合がある。
  (b)逆レポ契約
  特定のファンズは、逆レポ契約を締結することができる。逆レポ契約は、ファンドが相手方である金融機
  関に、現金と引換えに証券を交付し、約定価格で約定期日に同一またはほぼ同一の証券を買戻すとの契約で
  ある。 満期の定めのない逆レポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相手方に
  よりいつでも終了することができる。       ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に交付された証券に
  対する元本および支払利息を受領する権利を有する。交付された証券と引換えに受領した現金に、ファンド
  から相手方に対して支払われる経過利息を加味した金額は、資産・負債計算書上に負債として反映される。
  ファンドから相手方に対して行われた支払利息は、運用計算書において、支払利息の構成要素として計上さ
  れる。証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の
  使用に対する手数料を受領することがある。ファンドは、逆レポ契約に基づきその義務がカバーされている
  場合を除き、PIMCOによる現金化が決定している資産を分離保有する。
  (c)売却/買戻し取引
  特定のファンズは、「売却/買戻し取引」と称される資金調達取引を締結することができる。売却/買戻
  し資金調達取引は、ファンドが相手方である金融機関に証券を売却し、同時に約定価格で約定期日に同一ま
  たはほぼ同一の証券を買戻すという契約により構成される。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手
  方に売却された証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有していない。ファンドにより買戻され
  る証券の約定受取額は、資産・負債計算書において負債として反映される。ファンドは、譲渡された証券の
  受領価格と約定買戻価格間との差異として表される純利益を認識する。これは一般に「価格下落」という。
  価格下落は、(ⅰ)該当する場合、ファンドは当該証券が売却されなければ受領しなかったであろう既定金
  利とインフレ利益間との調整、および(ⅱ)ファンドと相手方間との交渉による資金調達取引条件により生
  じる。既定金利とインフレ利益間との調整は、該当する場合、運用計算書において受取利息の構成要素とし
  て計上される。ファンドにより行われた交渉による資金調達取引条件に基づく支払利息は、運用計算書にお
  いて支払利息の構成要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての
  受取利息となる、相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがある。ファンドは、売却/買戻
  し取引に基づきその義務がカバーされている場合を除き、PIMCOにより現金化が決定している資産を分離保有
  する。
  (d)空売り
  特定のファンズは、空売り取引を締結することができる。空売りは、ファンドが保有していない証券を売
  却する取引である。ファンドは、(ⅰ)類似証券におけるロング・ポジションの潜在的な減少を相殺するた
  め、(ⅱ)ファンドの柔軟性を高めるため、(ⅲ)投資のリターンのため、(ⅳ)リスク・アービトレージ
  戦略の一部として、および(ⅴ)デリバティブ商品の使用を伴う全体的なポートフォリオ管理戦略の一部と
  して、証券の空売りを行うことができる。ファンドが空売りに従事する場合、ファンドは空売りされた証券
  を借入れ、相手方に受け渡すことができる。ファンドは通常、証券を借入れるために手数料またはプレミア
  ムを支払わなければならず、また、当該借入れの期間中、当該証券に対して発生した配当または利息を証券
  の貸主に支払う義務を負う。空売り取引において売却された証券および当該証券に対する配当または支払利
  息は(もしあれば)、資産・負債計算書の空売りにかかる未払金として反映される。空売りにより、当該証
  券またはその他の資産の価値が増大した場合に、ファンドはそのショート・ポジションを補てんすることを
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  一度に要求されるリスクに晒され、その結果、ファンドは損失を被る。ファンドがその組入証券を保有して
  いる場合、または追加費用なしで空売り証券もしくは空売り証券と同一の証券を取得する権利を有している
  場合、空売りは、「売りつなぎ」となる。ファンドは、「売りつなぎ」に該当しない空売りに従事する範囲
  において、さらなるリスクに晒される。ファンドがいかなる理由においてもそのショート・ポションを手じ
  まいすることが出来ない場合には、理論上は、ファンドの空売りにかかる損失は無制限となる。
  (e)与信枠
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)は、受益者への買戻しに充当するための一時的な目的
  で、またはその他の短期流動性の目的で、三菱東京UFJ銀行(以下「MUFG」という。)およびその他の商業銀
  行との間で1年未満(364日)のシニア無担保リボルビング与信契約を締結した。MUFGは、銀行および当該契
  約の関連当事者であるその他の銀行のエージェントの両方の役割を果たす。PIMCOバミューダ・バンク・ロー
  ン・ファンド(M)は、LIBORベースの変動金利に信用スプレッドを加味した金利に基づき、金融費用を支払
  う。ファンドはまた、コミットメント額の未使用部分にかかる年率0.275%の報酬を支払う。PIMCOバミュー
  ダ・バンク・ローン・ファンド(M)の最大利用可能契約額は、99,000,000米ドルに等しい。延長または更新
  しない限り、当該契約は2019年8月23日に失効する。2018年8月24日以前は、ファンドの最大利用可能契約
  額は、150,000,000米ドルであった。PIMCOバミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)により支払われたコ
  ミットメント額、前払い、斡旋人手数料および代理人手数料549,808米ドルは、運用計算書の支払利息に含ま
  れている。
  当期中、当該与信枠にかかる借入はなかった。
  6.金融デリバティブ商品

  以下の開示は、ファンドによるデリバティブ商品の利用方法および利用事由および金融デリバティブ商品
  がファンドの財務状態、運用結果およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすかについての情報を
  含む。これらの金融商品の、資産・負債計算書上での計上場所および公正価値、運用計算書上での実現純損
  益および未実現損益の純変動(それぞれ金融デリバティブ契約および関連リスク・エクスポージャーの一種
  として分類される。)は、投資有価証券明細表に対する注記の表に含まれる。期末日現在未決済の金融デリ
  バティブ商品および投資有価証券明細表に対する注記で開示される当期中の金融デリバティブ商品にかかる
  実現純損益ならびに未実現損益の純変動は、ファンドの金融デリバティブ行為の金額に対する指針の役割を
  果たす。
  (a)為替予約契約
  特定のファンズは、一部またはすべてのファンドの投資有価証券に関係する為替リスクをヘッジする目的
  で、予定されている証券の購入または売却の決済に関連して、もしくは、投資戦略の一環として、為替予約
  契約を締結することができる。為替予約契約は、二当事者間で将来において定められた価格で通貨の売買を
  する合意である。為替予約契約の時価は、為替予約契約レートの変化に伴い変動する。為替予約契約は日次
  で時価評価され、評価額の変動はファンドにより未実現利益または損失として記録される。契約締結時の評
  価額および契約終了時の評価額の差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡時または受領時に記録
  される。これらの契約は、資産・負債計算書に反映されている未実現利益または損失を上回る市場リスクを
  伴う。さらに、ファンドは相手方が契約の条項の債務不履行に陥った場合、または、通貨の価格が機能通貨
  に対して不利に変動した場合に、リスクに晒される。かかるリスクを軽減するために、現金または証券は、
  原契約の条項に従って担保として交換することができる。
  ヘッジクラスを有する特定のファンズはまた、ヘッジクラスの株式の機能通貨以外の通貨に対するエクス
  ポージャーを有するヘッジクラスを残すために、ファンド・レベルでなされたヘッジの効果を相殺すること
  を目的とし、為替予約契約を締結することができる。これらのクラスの特定の為替予約契約が成功するとい
  う保証はない。
  (b)先物契約
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  特定のファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券またはその他の資産を将来の期
  日に定められた価格で売買する契約である。ファンドは、証券市場または金利および通貨価格の変動にかか
  るリスク管理のため、先物契約を利用することができる。先物契約の利用に関連する主なリスクには、ファ
  ンドの保有証券の時価変動と先物契約の価格との間の不完全な相互関係および市場の非流動化の可能性が挙
  げられる。先物契約は値付けされている日々の決済価格に基づき評価される。先物契約の締結に際し、ファ
  ンドはブローカーまたは取引所の当初証拠金規定に従い、所定の金額の現金もしくは米国政府および政府機
  関の債務、または限定されたソブリン債を先物のブローカーに預けることが要求される。先物契約は日次で
  時価評価され、当該契約の価格の変動に基づき、評価額の変動への適切な未収金または未払金は、ファンド
  により計上または回収されることがある(以下「先物変動証拠金」という。)。利益または損失は、契約が
  満了または終了するまで、認識されても実現化されたとはみなされない。先物契約は、多様な度合いによ
  り、資産・負債計算書上の上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品に
  含まれる先物変動証拠金を上回る損失を被るリスクを負う。
  (c)オプション契約
  特定のファンズは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジするた
  めに、オプションを売却または購入することができる。特定のファンズは、保有または投資を行う予定の証
  券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却することができる。プッ
  ト・オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。コール・オプ
  ションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドがコールまたは
  プットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が計上され、その後、売りオプションの現在価値を反
  映するよう時価評価される。これらの金額は、資産・負債計算書に資産として含まれる。権利消滅する売り
  オプションからの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または清算された売りオプションか
  らの受領プレミアムは、手取金に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先物、ス
  ワップ、証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。特定のオプションは将来の特定日に決
  定されるプレミアムと共に売却されうる。これらのオプションに対するプレミアムは特定の条件のインプラ
  イド・ボラティリティー・パラメーターに基づく。オプションの売り主としてのファンドは、原投資対象が
  売却(コール)または購入(プット)されるかどうかについて、決定権を有しておらず、この結果、売りオ
  プションの原投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化により、ファンドが買戻
  取引の締結を行えないリスクがある。
  特定のファンズは、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプションの購
  入は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。プット・オプションの購入は、ファ
  ンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドが支払うプレミアムは、資産として資
  産・負債計算書に含まれ、その後オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。失効した購入オプ
  ションへの支払プレミアムは、実現損失として扱われる。特定のオプションは将来の特定日に決定されるプ
  レミアムと共に購入されうる。これらのオプションに対するプレミアムは特定の条件のインプライド・ボラ
  ティリティー・パラメーターに基づく。購入プットおよびコール・オプションに関連したリスクは、支払プ
  レミアムに限定される。行使または清算された購入オプションへの支払プレミアムは、支払金額に追加され
  るか、または、実現利益もしくは損失の決定のため、原投資取引を実施する際に、同取引にかかる受取金額
  に対して相殺される。
  クレジット・デフォルト・スワップション
  特定のファンズは、投資有価証券の信用リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために、原投資対
  象の債務を負担することなくクレジット・デフォルト・スワップション契約を売却または購入することがで
  きる。クレジット・デフォルト・スワップションとは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約
  を締結することにより、特定の参照先に対する信用保証を売買するオプションのことである。
  外国通貨にかかるオプション
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  特定のファンズは、外国為替レートの変動の可能性もしくは外国通貨に対するエクスポージャーの増大に
  備えて、ショート・ヘッジまたはロング・ヘッジとして用いられる外国通貨にかかるオプションを売却また
  は購入することができる。
  インフレーション・キャップ・オプション
  特定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるためにインフレーション・キャップ・オプション
  を売却または購入することができる。インフレーション・キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名
  目元本のエクスポージャーについて一定の割合を超えたインフレによる減損からファンドを保護することで
  ある。インフレーション・フロアーは、インフレ関連商品にかかる投資に関して、そのダウンサイド・リス
  クから保護するために使用することができる。
  金利キャップ・オプション
  特定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるために金利キャップ・オプションを売却ま
  たは購入することができる。金利キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本のエクスポー
  ジャーについて一定の割合を超えた変動金利のリスクからファンドを保護することである。金利フロアー
  は、金利連動型商品への投資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するために使用することができ
  る。
  金利スワップション
  特定のファンズは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結、または既存のスワップ契
  約を短縮、延長、キャンセルもしくは修正するオプションである、金利スワップションを売却または購入す
  ることができる。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り主は当該スワップの相手方となる。
  金利スワップション契約は、権利行使時に、当該スワップションの買い手が固定金利受取人であるか固定金
  利支払人であるかについて特定するものである。
  上場先物契約にかかるオプション
  特定のファンズは、投機目的における既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため、または市
  場の変動に対するエクスポージャーを管理するために、上場先物契約にかかるオプション(以下「先物オプ
  ション」という。)を売却または購入することができる。先物オプションとは、原資産が単一の先物契約で
  あるオプション契約のことである。
  証券にかかるオプション
  特定のファンズは、リターンを高めるためまたは既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため
  に、証券にかかるオプションを売却または購入することができる。オプションは、オプション契約について
  の対象証券として、特定の証券を使用する。
  ストラドル・オプション
  特定のファンズは、異なる形態のストラドル・オプションを締結することができる。ストラドルとは、そ
  の値動きの方向に関わらず、原証券の将来の価格変動に基づきファンドが利益を得ることを可能にするオプ
  ションの組合せを用いた投資戦略のことである。ストラドルの売り取引は、行使価格と満期日が同一の証券
  にかかるコール・オプションとプット・オプションを同時に売却する。満期日前の原証券価格に対するボラ
  ティリティーがほとんどない場合において、ストラドルの売り取引は利益を得る。ストラドルの買い取引
  は、行使価格と満期日が同一の証券にかかるコール・オプションとプット・オプションを同時に購入する。
  その値動きの方向に関わらず、満期日前の原証券価格に対するボラティリティーが高い場合において、スト
  ラドルの買い取引は利益を得る。
  (d)スワップ契約
  特定のファンズは、スワップ契約に投資することができる。スワップ契約は、指定された将来期間におい
  て投資キャッシュ・フロー、資産、外貨または市場連動収益の交換または取換えを行うファンドと相手方と
  の間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引市場において当事者間により交渉されるか
  (以下「店頭取引スワップ」という。)、もしくはセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ
  清算機関として知られる第三者を通じて決済されることがある(以下「集中清算の対象となるスワップ」と
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  いう。)。ファンドは、信用、通貨、金利、商品、株式およびインフレ・リスク管理のため、資産、クレ
  ジット・デフォルト、クロス・カレンシー、金利、トータル・リターン、バリアンスおよびその他の種類の
  スワップ契約を締結することができる。これらの契約に関連し、証券または現金は、資産価値を提供する目
  的で、それぞれのスワップ契約の条項に従って担保または証拠金として認識され、債務不履行または破産/
  倒産に陥った場合には求償することができる。
  集中清算の対象となるスワップは、原契約により決定される評価に基づくか、セントラル・カウンター
  パーティーまたはデリバティブ清算機関の要件に従い、日次で時価評価される。時価の変動は、該当する場
  合、運用計算書において、未実現損益の純変動額の構成要素として計上される。集中清算の対象となるス
  ワップの評価額の日々の変動(以下「スワップ変動証拠金」という。)は、該当する場合、資産・負債計算
  書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。計算期間の開始時に受領また
  は支払いがなされた店頭取引スワップにかかる支払金は、当該項目として資産・負債計算書に含まれ、ス
  ワップ契約に記載される条項と現在の市況(クレジット・スプレッド、為替レート、金利およびその他の関
  連要因)間の差異を補填するために、スワップ契約締結時に受領または履行された支払プレミアムを表す。
  受領された(支払われた)前払プレミアムは、当初は負債(資産)として計上され、その後、スワップの現
  在価値を反映するよう時価評価される。これらの前払プレミアムは、スワップの終了時または満期時に、運
  用計算書において実現利益または損失として計上される。スワップの終了時に受領または履行された清算支
  払金は、実現利益または損失として運用計算書に計上される。ファンドにより受領されるまたは支払われる
  定期的な支払金の純額は運用計算書の実現利益または損失の一部に含まれる。
  ファンドの特定の投資方針および制限を適用する目的で、スワップ契約は、その他のデリバティブ商品と
  同様に、ファンドにより時価、想定元本またはエクスポージャー額全体で評価されることがある。クレジッ
  ト・デフォルト・スワップについては、特定のファンドの投資方針および制限を適用するにあたり、ファン
  ドはクレジット・デフォルト・スワップをその想定元本またはそのエクスポージャー全体の評価額(例:該
  当する契約の想定元本の和に時価を加えたもの)で評価するが、特定のファンドのその他の投資方針および
  制限を適用する目的で、クレジット・デフォルト・スワップを時価で評価することがある。例えば、ファン
  ドの信用度に関する指針(もしあれば)の目的上、ファンドはクレジット・デフォルト・スワップをエクス
  ポージャー全体の評価額で評価することがあるが、それは当該評価がクレジット・デフォルト・スワップ契
  約期間中のファンドの実際の経済エクスポージャーをより良く反映しているとの理由による。その結果、
  ファンドは時に、規定の上限またはファンドの英文目論見書に記載される制限を上回るかもしくは下回る、
  (相殺前の)資産クラスに対する名目上のエクスポージャーを有することがある。これに関連して、想定元
  本および時価の両方は、クレジット・デフォルト・スワップを通じてファンドがプロテクションを売却して
  いるか購入しているかによって、プラスにもマイナスにもなり得る。投資方針および制限を適用する目的の
  ための、ファンドによる特定の証券またはその他の金融商品の評価方法は、その他のタイプの投資者による
  当該投資有価証券の評価方法とは異なることがある。          スワップ契約の締結は、多様な度合いにより、資産・
  負債計算書で認識される金額を上回る金利、信用、市場および文書化リスクの要素を伴う。かかるリスク
  は、これらの契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の相手方がその債務の不履行に陥る
  かまたは契約の条項の解釈において同意しない可能性および金利または当該スワップの対象資産の価値が不
  利に変動する可能性を伴う。
  ファンドの、相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該額がプラスの範囲において、契約の
  残存期間にわたって相手方から受領するキャッシュ・フローの割引純額である。かかるリスクは、ファンド
  と相手方間で基本相殺契約を締結すること、および、ファンドの相手方に対するエクスポージャーを補うた
  め、ファンドに担保を提供することにより、軽減されることがある。
  既存のスワップ契約に基づき、ファンドが単一の相手方に負っているまたは単一の相手方から受領するこ
  とになっている正味金額を制限する方針の範囲内で、当該制限は店頭取引スワップの相手方にのみ適用さ
  れ、相手方がセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関である集中清算の対象となる
  スワップには適用されない。
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  クレジット・デフォルト・スワップ契約
  特定のファンズは、発行者による債務不履行に対する保護手段の提供(即ち、参照債務に対してファンド
  が保有するもしくは晒されるリスクの軽減)、または、特定の発行者による債務不履行の可能性に対するア
  クティブ・ロングもしくはショート・ポジションの獲得のため、社債、ローン、ソブリン債、米国地方債ま
  たは米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを締結することができる。クレジット・デ
  フォルト・スワップ契約は、スワップ契約に規定されるとおり、特定の信用事由の対象となる参照銘柄、債
  務もしくは指数に関する事象が存在する場合に、特定のリターンを受領する権利を引換えに一方の当事者
  (以下「プロテクションの買い手」という。)による他方の当事者(以下「プロテクションの売り手」とい
  う。)に対する一連の支払いの実行を伴う。クレジット・デフォルト・スワップ契約のプロテクションの売
  り手として、ファンドは、通常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期間を通じて確定比率の収益を
  プロテクションの買い手から受け取る。ファンドは、売り手として、そのポートフォリオに実質的にレバ
  レッジを加えることになるが、これは、ファンドが、その純資産総額に加え、スワップ想定額についても投
  資リスクを負うことになるためである。
  ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が
  起った場合、ファンドは(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額をプロテクションの買い手に対し支払い、
  参照債務、その他の受渡可能債務または参照銘柄指数を構成する原証券を受領するか、または(ⅱ)想定元
  本額から参照債務または参照銘柄指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしく
  は証券の形態で支払う。ファンドがプロテクションの買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義され
  たように信用事由が起った場合、ファンドは(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額をプロテクションの売
  り手から受領し、参照債務、その他の受渡可能債務または参照銘柄指数を構成する原証券を交付するか、ま
  たは(ⅱ)想定元本額から参照債務または参照銘柄指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決
  済額を現金もしくは証券の形態で受領する。回復額は、信用事由が発生するまで、業界基準となる回復率ま
  たは当該銘柄の特別な要因のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積られる。信用事由が発生
  した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に加え、認可された限ら
  れた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務による受渡能力は、(信
  用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する権利である)最割安受渡方法
  の結果となることがある。
  アセット・バック証券にかかるクレジット・デフォルト・スワップ契約は、契約書に明記される通り、参
  照銘柄、参照債務または参照指数に一定の信用事象が生じた場合に、特定のリターンを受領する権利を引換
  条件として、一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払いの実行を伴う。社債、ローン、ソブリ
  ン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップと異なり、アセット・
  バック証券のパフォーマンスが取引全体で変化する可能性があるという理由から、受渡可能債務はほとんど
  の場合、特定の参照債務に限定されるか、場合によっては、特定の参照債務の特定のトランシェに限定され
  る。期限前弁済、元本の弁済およびその他の評価損または原モーゲージ・ローンの損失発生事由により参照
  債務の元本残高は減少する。スワップ契約の条項で定義されたように、これらの減少は一時的または永久的
  である可能性があり、スワップ契約の想定元本額は、対応する金額によって調整される。ファンドは、不履
  行の参照債務に対してプロテクションの手段を提供するために、または特定の参照債務の不履行の可能性に
  関してアクティブ・ロングまたはショート・ポジションを取るために、アセット・バック証券にかかるクレ
  ジット・デフォルト・スワップ契約を利用することができる。
  クレジット指数にかかるクレジット・デフォルト・スワップ契約は、評価損、元本の不足、金利の不足、
  クレジット指数を構成する参照銘柄のすべてまたは一部に債務不履行が生じた場合、特定のリターンを受領
  する権利を引換条件として、一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払いの実行を伴う。クレ
  ジット指数は、クレジット市場全体の一部分を代表することを目的としたバスケット方式のクレジット商品
  またはエクスポージャーである。これらの指数は、ディーラーの調査により、セクター指数をベースにした
  クレジット・デフォルト・スワップにおいて最も流動性が高い銘柄であると判断された参照クレジットに
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  よって構成される。指数の構成は、投資適格証券、高利回り証券、アセット・バック証券、エマージング市
  場、および/あるいは各セクター内の様々な信用格付を含むが、それらに限定されない。クレジット指数
  は、 固定スプレッドおよび標準満期日を含む、統一された条件とともにクレジット・デフォルト・スワップ
  を使用して取引される。クレジット・デフォルト・スワップ指数は、指数内にあるすべての銘柄を参照に
  し、債務不履行が生じた場合、指数にある当該銘柄のウエイトに基づき、信用事由が解決される。指数の構
  成は、通常6か月毎に定期的に変更され、ほとんどの指数にとって、各銘柄は指数において同等のウエイト
  を持つ。ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、または債券のポートフォリオに対するヘッジの
  ために、多くのクレジット・デフォルト・スワップを購入するよりは安価で同等の効果を得ることができ
  る、クレジット指数にかかるクレジット・デフォルト・スワップ契約を利用することができる。クレジット
  指数にかかるクレジット・デフォルト・スワップは、債券を保有する投資家を債務不履行から保護するため
  の、および、トレーダーが信用の質の変動を推測する際の商品である。
  絶対値で表され、期末時点の社債、ローン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレ
  ジット・デフォルト・スワップ契約の時価の決定に使用されるインプライド・クレジット・スプレッド(も
  しあれば)は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらは、支払い/パフォーマンス・リスク
  の現状を知る上での指標の役割を果たし、参照債務の債務不履行の度合いまたはリスクを表す。特定の参照
  銘柄のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの購入/売却費用を反映し、契約締結時
  に要求される前払金を含むことがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照銘柄のクレジットの健全性
  の悪化、および契約の条項で定義されたように債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまた
  はリスクの増大を表す。アセット・バック証券に対するクレジット・デフォルト・スワップ契約およびクレ
  ジット指数にかかるクレジット・デフォルト・スワップ契約にとって、取引相場価格および最終額は、支払
  い/パフォーマンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たす。スワップの想定元本額と比較した場
  合の絶対値での時価の上昇は、参照銘柄のクレジットの健全性の悪化、および契約の条項で定義されたよう
  に債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。
  プロテクションの売り手としてのファンドが、クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づいて支払い
  を行うように要求されることがある将来支払金(割引前)の最大見込額は、契約の想定元本額に等しい。
  ファンドをプロテクションの売り手とする期末現在において未決済の個々のクレジット・デフォルト・ス
  ワップ契約の想定元本額は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらの見込額は、各参照債務
  の回復額、契約締結時に受領した前払金または同じ一つもしくは複数の参照銘柄に対してファンドによって
  締結されたクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション購入決済により受領した純額によって部分
  的に相殺されることがある。
  金利スワップ契約
  特定のファンズは、その投資目的を追求する通常の業務の過程で、金利リスクに晒される。ファンドが保
  有する固定利率債の価値は、金利上昇の局面において下落する可能性がある。かかるリスクをヘッジし、実
  勢の市場金利での収益を確保する能力を維持するため、ファンドは金利スワップ契約を締結することができ
  る。金利スワップ契約は、想定元本に関連したファンドによる他の当事者との利息の支払いまたは受領にか
  かるそれぞれの約定の交換を伴う。特定の種類の金利スワップ契約は以下の事項を含む。すなわち(ⅰ)金
  利キャップ(この特約では、プレミアムを対価として、一方当事者が相手方に、金利が特定レート、あるい
  はキャップを超える場合に支払いを合意する。)、(ⅱ)金利フロアー(この特約では、プレミアムを対価
  として、一方当事者が相手方に、金利が特定レート、あるいはフロアー、を下回る場合に支払いを合意す
  る。)、(ⅲ)金利カラー(この特約では、ファンドを、所定の最低値あるいは最高値レベルを超える金利
  の変動から保護するため、一方当事者がキャップを売却しフロアーを購入する、またその逆の取引を行
  う。)、(ⅳ)コーラブル金利スワップ(この特約では、買い手が、すべてのスワップ取引を満了日までの
  所定の日時までにゼロ・コストで早期終了できる権利を考慮し前払報酬を支払う。)、(ⅴ)スプレッド・
  ロック(この特約では、金利スワップ使用者に対して、金利スワップ・レートと特定のベンチマーク間の
  フォワードの差異(またはスプレッド)を固定することを認めている。)、または(ⅵ)ベーシス・スワッ
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  プ(この特約では、二当事者間で、異なるセグメントの短期金融市場に基づく変動金利を交換することがで
  きる。)。
  トータル・リターン・スワップ契約
  特定のファンズは、原参照商品に対するエクスポージャーを増大または軽減させるためにトータル・リ
  ターン・スワップ契約を締結することができる。トータル・リターン・スワップ契約は、一または複数の
  キャッシュ・フローが原参照資産の価格および固定金利または変動金利に基づき交換されるよう約定する。
  トータル・リターン・スワップ契約は、市場連動リターンと引換えに利息を支払うよう約定する。一方の相
  手方が特定の原参照資産のトータル・リターンを支払うが、これには単一の証券、証券のバスケットまたは
  インデックスが含まれることがあり、引換えに固定金利または変動金利を受領する。満期日において、トー
  タル・リターンが原参照資産から資金調達利率(もしあれば)を控除したリターンと等しくなる場合、純
  キャッシュ・フローが交換される。受取人として、ファンドはプラスのトータル・リターンに基づく支払い
  を受領し、マイナスのトータル・リターンとなる場合には支払義務を負う。支払人として、ファンドはプラ
  スのトータル・リターンにかかる支払義務を負い、マイナスのトータル・リターンとなる場合には支払いを
  受領する。
  7.主要なリスク

  通常の業務の過程で、ファンズ(または被取得ファンズ)は、市場の変化(市場リスク)または取引の相
  手方の債務不履行あるいは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)等による潜在的な損失リスクを有す
  る金融商品の売買および金融取引の締結を行う。選定された主要なリスクの詳細については、下記を参照の
  こと。
  ファンド・オブ・ファンズ
  特定のファンズが実質的にそれぞれのすべての資産を被取得ファンドに投資する範囲において、これらの
  ファンズへの投資に付随するリスクは、被取得ファンドが保有する証券およびその他の投資有価証券に付随
  するリスクと密接に関連している。ファンズがそれぞれの投資目的を達成する能力は、被取得ファンドがそ
  れぞれの投資目的を達成する能力に左右されることがある。被取得ファンドが投資目的を達成するとの保証
  はない。取得ファンドの純資産価額は、取得ファンドが投資する被取得ファンドのそれぞれの純資産価額の
  変動に対応して変動する。
  通常の業務の過程で、被取得ファンドは、市場の変化(市場リスク)または取引の相手方の不履行あるい
  は不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)による潜在的な損失リスクを有する金融商品の売買および金
  融取引の締結を行う。
  パフォーマンス・リンク債
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドEの各B-J        1605(日本円)、B-J    1605(米ドル)、B-J    1609(日本
  円)、B-J  1609(米ドル)、B-J    1612(日本円)、B-J    1612(米ドル)クラスがパフォーマンス・リンク債
  に投資を行う範囲において、それらはその他の投資機会より優先するが、それにより当該クラスのパフォー
  マンスに悪影響が及ぶことがある。加えて、当該パフォーマンス・リンク債は、クレディ・スイス・イン
  ターナショナルの無担保債券であるため、当該クラスはクレディ・スイス・インターナショナルの信用リス
  クに晒される。さらに、当該パフォーマンス・リンク債は、債務不履行、信用格付の格下げ、またはクレ
  ディ・スイス・インターナショナルの支払い能力の悪化の際に、悪影響を受ける。
  市場リスク
  ファンドによる、金融デリバティブ商品およびその他の金融商品に対する投資によって、ファンドは金利
  リスク、(非米国の)外国通貨リスク、株式および商品に対するリスクを含むがそれらに限定されない様々
  なリスクに晒される。
  金利リスクは、金利の上昇により確定利付証券およびファンドが保有するその他の商品の価値が減少する
  可能性があるリスクである。名目金利が上昇する局面においては、ファンドにより保有される特定の確定利
  付証券の価値が減少する公算が大きい。名目金利は、実質金利および期待インフレ率の和として表される。
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  金利変動は突然かつ予測不可能なことがあり、ファンドの経営陣がこれらの変動を予測できない場合にファ
  ンドは損失を被ることがある。ファンドは、金利変動に対してヘッジを行うことが出来ない、または経費も
  しくはその他の理由によりヘッジを行わないことがある。さらに、いかなるヘッジも意図したとおりの効果
  を得られないことがある。
  デュレーションは、いくつかある特徴の中で特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およびコールの特
  性を組み込んだ金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために用いられる基準である。                  コンベクシ
  ティとは、金利の変動に対応したデュレーションの変動割合を測定する証券またはファンドの金利感応度を
  知るために用いられる、追加的な測定法である。満期までの年限が長い確定利付証券は通常、デュレーショ
  ンの短い証券と比較してよりボラティリティーが高く、金利変動の影響をより受けやすい傾向がある。多岐
  にわたる要因(例:中央銀行による金融政策、インフレ率、景気全般等)により、金利は上昇し得る。現在
  の経済状況において、金利はほぼ歴史的な低水準にある。とりわけ、FRBの量的金融緩和政策の終了以来金利
  上昇局面に入り、上昇傾向が続くと見込まれることから、ファンズは現在金利リスクの高まりに直面してい
  る。FRBが利上げを継続する範囲において、金融システム全体の金利が上昇するリスクがある。さらに、債券
  市場が過去30年にわたり堅調に成長を続けている一方で、ディーラーによる「マーケット・メイキング(値
  付け)」の能力は、足並みが揃っておらず、時に低下している。強固で活発な市場を創造する上で仲介業者
  による「マーケット・メイキング」が重要であることを鑑みて、現在、確定利付債のボラティリティーおよ
  び流動性リスクの増大に直面している。集合的および/または個別的なこれらのすべての要因により、ファ
  ンドの評価額が損なわれる可能性がある。        ファンドの評価額の大半が損なわれた場合、ファンドは受益者に
  よる買戻しの増加に直面し、それによりファンドが投資有価証券を不利なタイミングまたは価格で償還せざ
  るを得なくなり、その結果、ファンドに悪影響が及ぶことがあり得る。              また、大口の受益者が大量の受益証
  券を購入または買戻しを行った場合に、ファンドは悪影響を受ける可能性があるが、それはいつでも起こり
  得ることであり、大量の買戻し請求と同様の影響がファンドに及ぶ可能性がある。大口の受益者取引によ
  り、ファンドの流動性および純資産価額に悪影響が及ぶことがあり得る。当該取引はまた、ファンドの取引
  費用を増加させるか、またはファンドのパフォーマンスが意図していたものと異なってしまう可能性があ
  る。さらに、ファンドは、その他の受益者が、大口の受益者の選択に基づいて投資決定を行うリスクに晒さ
  れている。
  当レポートにおける(非米国の)外国証券は、設立国の保有高ごとに分類される。特定の状況下におい
  て、証券の設立国は、経済エクスポージャーの国と異なることがある。
  ファンドが(非米国の)外国通貨に直接投資する場合、外貨取引を行い(非米国の)外国通貨により収益
  を得ている証券に投資する場合、または(非米国の)外国通貨リスクに晒される金融デリバティブ商品に投
  資する場合、これらの通貨はファンドの基準通貨に対して価値減少リスクの対象となり、ヘッジ・ポジショ
  ンの場合においては、ファンドの基準通貨がヘッジ通貨に対して価値減少リスクの対象となる。米国外にお
  ける為替相場は、金利変動、米政府、外国政府、各中央銀行または国際通貨基金といった国際機関による市
  場への介入(または市場への介入の失敗)、通貨管理の発動またはその他の米国内または米国外における政
  治的発展を含む複数の理由により、短期間で大幅に変動する可能性がある。その結果、ファンドの外貨建債
  券への投資によってリターンが減少することがある。
  普通株式ならびに優先証券、または先物およびオプションといった株式関連投資有価証券等の持分証券の
  時価は、歴史的に定期的なサイクルで増減してきたが、実体経済あるいは実体のない経済動向の悪化、企業
  業績全般の見通し修正、金利、為替相場の変動、または投資家心理の悪化といった、特定企業に特段関係し
  ない市況全般によって減少することがある。これらはまた、人手不足、生産コストの上昇、産業内における
  競争条件といった、特定の産業に影響を及ぼす要因によっても減少することがある。                異なるタイプの持分証
  券は、これらの展開に対して異なる反応を示すことがある。           持分証券および株式関連投資有価証券は、一般
  的に確定利付証券よりも市場価格に対するボラティリティーが高い。
  信用リスクおよび取引相手方リスク
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  ファンドは、取引を行う相手方に対する信用リスクに晒され、また、決済時の債務不履行に対するリスク
  を負担する。ファンドは、適用ある場合、高く評価され、信頼に値する取引所において多数の顧客および相
  手方との取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑える。              店頭取引デリバティブ取引は、集中
  清算の対象となるデリバティブ取引に提供されるプロテクションの多くが店頭取引デリバティブ取引を利用
  できない可能性があるため、当該取引の相手方が他方の相手方に対して契約義務を履行できないリスクの対
  象となる。取引所またはセントラル・カウンターパーティーを通じて取引されるデリバティブについて、信
  用リスクは、店頭取引デリバティブ取引の相手方というよりはむしろ、ファンドの清算ブローカーまたは清
  算機関自体の信用力に属する。      ファンドのデリバティブおよび関連商品の利用に関連する規制の変更は、デ
  リバティブに投資するファンドの能力を潜在的に制限するか、またはファンドの能力に影響を及ぼし、デリ
  バティブを利用する特定の戦略を採用するためのファンドの能力を制限し、および/またはデリバティブお
  よびファンドの評価もしくはパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。確定利付証券の発行体もしく
  は保証人または金融デリバティブ商品契約、レポ契約または組入証券の貸付けの相手方が適時に元本およ
  び/または利息の支払い、またその他義務を履行できない(または履行しようとしない)場合、ファンドは
  損害を被る可能性がある。証券および金融デリバティブ商品は、信用リスクの程度(信用格付に反映される
  ことがある。)の変更による影響を受ける。
  信用リスクと同様に、ファンドは取引相手方リスク、またはファンドと未決済取引をしている機関あるい
  は他の企業が不履行に陥るリスクに晒されることがある。管理会社として、PIMCOは、様々な方法でファンド
  に対する取引相手方リスクを最小限に抑える。新たな相手方との取引を締結する前に、PIMCOの取引相手方リ
  スク委員会は、当該相手方に対する信用審査を広範囲に実行し、当該相手方の利用を承認する必要がある。
  さらに、原契約の条項に従って、ファンドへの未払金が所定の限度額を超える範囲において、当該相手方は
  ファンドに対して、ファンドへの未払額に等しい価値を有する担保を、現金もしくは証券の形で差出すもの
  とする。ファンドは、かかる担保を証券またはその他の金融商品に投資することができ、通常は受領した担
  保への利子を相手方に対して支払う。ファンドへの未払額が後に減少した場合、ファンドは以前に相手方か
  ら差出された担保のすべてまたは一部を、相手方に対して返済しなければならない。しかし、取引相手方リ
  スクを最小限に抑えるというPIMCOの試みは、不成功に終わる可能性がある。
  上場証券のすべての取引は、承認された相手方を利用して、引渡し時に決済/支払いがなされる。売却証
  券の引渡しはファンドが支払いを受領した後のみになされることから、債務不履行に陥るリスクの可能性は
  少ないと考えられる。支払いは、証券が相手方により引渡された時点で、購入に対してなされる。当事者の
  いずれかがその債務の履行を怠った場合、取引は不履行となる。
  8.マスター相殺契約

  ファンズは、選定された相手方との様々な相殺条項(以下「マスター契約」という。)の対象となること
  がある。マスター契約は、特定の取引条件を管理し、かつ、信用保護機構を特定し法的安定性を向上させる
  ために標準化を規定することにより、関連取引に付随する取引相手方リスクを減少させることを意図してい
  る。各種マスター契約は、一定の異なる種類の取引を規律する。異なる種類の取引は、特定の組織である
  別々の法人組織または関係会社から取引されることがあり、その結果、単一の相手方に対して複数の契約が
  必要となることがある。マスター契約は、異なる資産の種類の運用に特有のものであるが、ファンドは、相
  手方との一つのマスター契約に基づいて規律されるすべての取引に関し、債務不履行の際に相手方とのエク
  スポージャー全体を一括で相殺することが可能となる。財務報告目的のために、デリバティブ資産および負
  債は通常、資産・負債計算書において総額ベースで計上されるが、それにより、正味金額前のリスクおよび
  エクスポージャーがすべて反映される。
  マスター契約はまた、所定のエクスポージャーレベルでの担保供与の取決めについて明記することによ
  り、取引相手方リスクを制限することを可能にする。マスター契約に基づき、所定の口座における相手方と
  の関連マスター契約により規律される、(すでに実施されている既存の担保を除いた)特定の取引に対する
  エクスポージャー純額合計が、特定の限度額(相手方やマスター契約の種類によって、通常ゼロから250,000
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  米ドルの範囲に及ぶ)を超えた場合、担保は定期的に振り替えられる。米国短期財務省証券や米ドルの現金
  が一般的に好ましい担保の形態とされるが、適用されるマスター契約に規定される条項により、AAAの格付を
  有する他の形態の証券またはソブリン債が使用されることもある。担保として差入れられる証券および現金
  は、資産・負債計算書において投資有価証券、時価(証券)または相手方への預託金のいずれかの構成要素
  として、資産に反映される。担保として受領した現金は、通常は分別口座には預け入れられないため、資
  産・負債計算書において相手方からの預託金として負債に反映される。担保として受領した一切の証券の時
  価は、純資産価額の構成要素として反映されない。ファンドの取引相手方リスクに対する全体的なエクス
  ポージャーは、関連マスター契約の対象となる各取引による影響を受けるため、短期間で大幅に変動する可
  能性がある。
  マスター・レポ契約およびグローバル・マスター・レポ契約(以下、個別的に、また、総称して「マス
  ター・レポ契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間とのレポ契約、逆レポ契約および売却/買
  戻し取引を管理する。マスター・レポ契約は、とりわけ、取引開始、収益支払、債務不履行および担保の維
  持に対する規定を保持する。期末現在のマスター・レポ契約に基づく取引の時価、差出された担保または受
  領された担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されて
  いる。
  マスター証券フォワード取引契約(以下「マスター・フォワード契約」という。)は、ファンズと選定さ
  れた相手方とのTBA証券、繰延受渡取引または売却/買戻資金調達取引等の、特定の先渡取引について規律す
  る。マスター・フォワード契約は、とりわけ取引開始および確認、支払いおよび譲渡、債務不履行、終了事
  由ならびに担保の維持に関する規定を定める。期末現在の先渡取引の時価、差出された担保または受領され
  た担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
  顧客口座約定書および関連補遺は、先物、先物にかかるオプションおよび清算店頭取引デリバティブ等の
  清算デリバティブ取引を規律する。当該取引は、各関連清算機関により決定された当初証拠金を計上し、商
  品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)に登録された先物取引業者(以下「FCM」という。)の口座に分
  離保有することが求められる。米国においては、FCMの債権者が、分別口座内のファンド資産に対する請求権
  を有していないため、取引相手方リスクは軽減されることがある。FCMの債務不履行の際にエクスポージャー
  を移転できること(ポータビリティ)により、ファンズに対するリスクは一段と軽減される。変動証拠金ま
  たは時価の変動は日々換算されるが、ファンドの証拠金に関する個別の契約に当事者が合意しない限り、先
  物と清算店頭取引デリバティブ間は相殺されない。期末現在の時価または未実現累積損益、計上済みの当初
  証拠金および一切の未決済変動証拠金は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
  国際スワップデリバティブ協会マスター契約およびクレジット・サポート・アネックス(以下「ISDAマス
  ター契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間で締結された二者間の店頭取引デリバティブ取引
  を規律する。ISDAマスター契約は、一般的な義務、表明事項、合意、担保の差入れおよび債務不履行または
  終了事由に関する規定を定める。終了事由は、適用されるISDAマスター契約に基づいて、早期終了を選択し
  すべての未清算取引の決済を行う権利を相手方に付与する条件を含む。早期終了の選択は、財務書類にとっ
  て重大であることがある。限られた状況下において、ISDAマスター契約は、相手方の信用の質が所定の水準
  を下回った場合、既存の日々のエクスポージャーの範囲を超えた相手方からの保全措置を追加した追加条項
  を含むことがある。これらの金額は、もしあれば、第三者の保管受託銀行に分別保有することができる。当
  期末現在の店頭取引金融デリバティブ商品の時価、受領された担保または差出された担保およびエクスポー
  ジャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示される。
  9.報酬および費用

  各ファンドは、(個別に計算される各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の日々の平均純資
  産額に基づく料率として表示される)以下の年率により、下記の報酬の対象となる。
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  ファンド          管理報酬  投資顧問  管理事務  代行協会員  販売報酬
             報酬  代行報酬  報酬
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・
  ボンド・ファンドⅡ 
                (1)
  ・インスティテューショナル(円)
           該当なし  0.35 % 0.20 % 該当なし  該当なし
                (1)
  ・インスティテューショナル(円ヘッジ)
           該当なし  0.35 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・
                (2)
  イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)          該当なし  0.28 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA
  ・F(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・F(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・J(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・J(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・K(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・N(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・N(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・P(日本円)          0.65 % 該当なし  該当なし  該当なし  0.65 %
  ・Q(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・R(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・S(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
    (3)            (4)
  ・T(日本円)          該当なし  0.50 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  ・W(米ドル)          該当なし  0.65 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  ・X(日本円)          0.60 % 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・X(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・Y(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・Y(米ドル)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・Z(日本円)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・
                (5)
  ファンドⅡ(M)          該当なし  0.35 % 0.20 % 該当なし  該当なし
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
            (6)        (7)
  ・ユーロクラス
           0.30 % 該当なし  該当なし  0.05 % 0.25 %
            (8)
  ・インスティテューショナル(米ドル)
           0.30 % 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ・J(円ヘッジ)          該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
            (9)        (10)
  ・円クラス
           0.30 % 該当なし  該当なし  0.05 % 0.25 %
            (8)        (11)
  ・米ドルクラス
           0.30 % 該当なし  該当なし  0.05 % 0.25 %
                  (12)  (13)
  ピムコ・ワールド・ハイインカム
           0.70 % 該当なし  該当なし  0.10 % 0.55 %
  (1)
  当該クラスは、ファンドの資産水準に基づき変動する管理事務代行報酬の対象となる。管理事務
  代行報酬は、(ⅰ)当該ファンド純資産額の5,000万ドル以下の部分について年率0.20%、5,000
  万ドル超1億ドル以下の部分について年率0.15%、1億ドル超の部分について年率0.10%の純資
  産水準を適用し、(ⅱ)各クラスの資産水準に基づく管理事務代行報酬の比例持分を各クラスに
  割当てることにより計算される。
  (2)
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)は、
  当該ファンド純資産額の5,000万ドル以下の部分について年率0.20%、5,000万ドル超1億ドル以
  下の部分について年率0.15%、1億ドル超の部分について年率0.10%の純資産水準に基づき変動
  する管理事務代行報酬の対象となる。
  (3)
  当該クラスへの投資に対して課せられる報酬に加えて、その投資用の口座を通じて当該クラスに
  投資を行う投資家は、当該口座を受託している日本の信託銀行およびその他のサービス提供者
  (もしあれば)により課せられる報酬の対象となる。
  (4)
  当該クラスは、当該ファンド純資産額の5,000万ドル以下の部分について年率0.20%、5,000万ド
  ル超1億ドル以下の部分について年率0.15%、1億ドル超の部分について年率0.10%の当該クラ
  スの資産水準に基づき変動する管理事務代行報酬の対象となる。
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  (5)
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ(M)は、当該ファンド純資産額の
  5,000万ドル以下の部分について年率0.20%、5,000万ドル超1億ドル以下の部分について年率
  0.15%、1億ドル超の部分について年率0.10%の純資産水準に基づき変動する管理事務代行報酬
  の対象となる。
  (6)
  当該クラスは、欧州中央銀行により公表された、前月の最終営業日の3営業日前付の主要リファ
  イナンシングオペレーション公表金利(以下「政策金利」という。)に基づき変動する管理報酬
  の対象となる。公表された政策金利が0.5%未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%
  とする。公表された政策金利が0.5%以上-1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産
  の0.325%とする。公表された政策金利が1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラス
  の純資産の0.35%とする。公表された政策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬
  はクラスの純資産の0.40%とする。公表された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラ
  スの純資産の0.45%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判
  断した同等の金利を選択する。
  (7)
  当該クラスは、欧州中央銀行により公表された、前月の最終営業日の3営業日前付の主要リファ
  イナンシングオペレーション公表金利(以下「政策金利」という。)に基づき変動する販売報酬
  の対象となる。公表された政策金利が0.5%未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.25%
  とする。公表された政策金利が0.5%以上-1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産
  の0.275%とする。公表された政策金利が1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラス
  の純資産の0.30%とする。公表された政策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬
  はクラスの純資産の0.35%とする。公表された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラ
  スの純資産の0.40%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判
  断した同等の金利を選択する。
  (8)
  当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(以下
  「政策金利」という。)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が0.5%未
  満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%とする。公表された政策金利が0.5%以上-
  1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.325%とする。公表された政策金利が
  1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%とする。公表された政
  策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%とする。公表
  された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.45%とする。クラスに対
  する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (9)
  当該クラスは、日本銀行により公表された、前月の最終営業日の3営業日前付の無担保コール翌
  日物金利(以下「政策金利」という。)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政
  策金利が0.5%未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%とする。公表された政策金利
  が0.5%以上-1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.325%とする。公表された
  政策金利が1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%とする。公
  表された政策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%と
  する。公表された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.45%とする。
  クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択す
  る。
  (10)
  当該クラスは、日本銀行により公表された、前月の最終営業日の3営業日前付の無担保コール翌
  日物金利(以下「政策金利」という。)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政
  策金利が0.5%未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.25%とする。公表された政策金利
  が0.5%以上-1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.275%とする。公表された
  政策金利が1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%とする。公
  表された政策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%と
  する。公表された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%とする。
  クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択す
  る。
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  (11)
  当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(以下
  「政策金利」という。)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が0.5%未
  満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.25%とする。公表された政策金利が0.5%以上-
  1.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.275%とする。公表された政策金利が
  1.5%以上-2.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.30%とする。公表された政
  策金利が2.5%以上-3.499%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%とする。公表
  された政策金利が3.5%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%とする。クラスに対
  する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (12)
  ピムコ・ワールド・ハイインカムは、その資産水準に基づき、ファンド純資産額の1億米ドル以
  下の部分について年率0.10%、1億米ドル超のすべての部分について年率0.05%で変動する代行
  協会員報酬を負担する。
  (13)
  ピムコ・ワールド・ハイインカムは、その資産水準に基づき、ファンド純資産額の1億米ドル以
  下の部分について年率0.50%、1億米ドル超のすべての部分について年率0.55%で変動する販売
  報酬を負担する。
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  管理報酬、投資顧問報酬および管理事務代行報酬は、該当する場合、PIMCOに対して、投資顧問業務、管理

  事務業務ならびに監査、保管、受託、投資証券会計、日常的法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む
  第三者によるサービスの提供または提供の手配について毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬および販
  売報酬は、該当する場合、該当ファンド(またはクラス(該当する場合))の受益証券に関連したサービス
  および販売を提供する金融仲介機関に対して返済するために毎月後払いで支払われる。当該報酬と引換に、
  PIMCOはトラストおよび適用あるファンドにより求められるサービス提供者に関する各種費用を負担する。受
  益者ではなく、PIMCOが、純資産の増加による価格の下落も含め、当該第三者業務費用の価格下落の恩恵を受
  ける。さらに、管理事務代行報酬の対象となるファンズに関して、PIMCOは通常、当該報酬にかかる利益を得
  る。
  上記の表に記載されるとおり、特定のファンズおよびそのクラスは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務
  代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬を負担しない。PIMCOの日本における関連会社であるピムコジャパ
  ンリミテッドは、かかるファンズまたはクラスに投資する日本の投資信託またはその他の投資ビークルから
  報酬を支払われ、かかる報酬の一部は、PIMCOへサービス報酬として分配される。
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドEの各B-J        1605(日本円)、B-J    1605(米ドル)、B-J    1609(日本
  円)、B-J  1609(米ドル)、B-J    1612(日本円)およびB-J     1612(米ドル)クラスの設定後の最初の5年間
  で、0.76%の資産担保型の販売手数料(以下「ABSC」という。)が各クラスの日々の平均純資産価額に課せ
  られ、報酬代理人に毎月支払われる。さらに、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEのB-J                  1605(日本
  円)、B-J  1605(米ドル)、B-J    1609(日本円)およびB-J     1609(米ドル)、B-J    1612(日本円)およびB-J
  1612(米ドル)クラス受益証券のいずれかが買い戻されるか、もしくは以下において記載される期間内に他
  のファンドの一または複数の受益証券に転換される場合、CDSCは、適用されるCDSC料率において当該買戻し
  金額が課せられる。
  各クラスの設定来年度       CDSC 料率

  1(1年目を除く)       3.00 %
  2(2年目を除く)       2.40 %
  3(3年目を除く)       1.80 %
  4(4年目を除く)       1.20 %
  5(5年目を除く)       0.60 %
  それ以降       0.00 %
  CDSC の計算に関して、買戻し金額は、買戻される受益証券の当時の純資産価額で評価される。さらに、適

  用されるCDSCは、買戻し受領金から控除され、報酬代理人に支払われる。2018年10月31日に終了した年度に
  おいて、報酬代理人に支払われたPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEのB-J               1605(日本円)、B-J    1605
  (米ドル)、B-J   1609(日本円)、B-J    1609(米ドル)、B-J    1612(日本円)およびB-J     1612(米ドル)ク
  ラスのABSCは185,267,132円であり、CDSCは49,102,155円であった。
  ファンズ(またはクラス(該当する場合))は、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー費用、手数料および
  その他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払を含む借入費用、(ⅳ)訴訟費用および損害賠
  償費用を含む特別費用ならびに(ⅴ)特定の受益証券のクラスに割当てられたまたは割当てるべき支出を含
  むがそれらに限定されない、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬
  によってカバーされない、業務に関連するその他の費用を負担することがある。PIMCOは、PIMCOショート・
  ターム・モーゲージ・インカムを除き、トラストの設定に伴う設立費を支払った。
  PIMCO および/またはその関連会社は、PIMCOショート・ターム・モーゲージ・インカムのユーロ、円およ
  び米ドルクラス受益証券の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む費用)(以下
  「当初募集関連費用」という。)を立替えて前払いした。ファンドの運営開始時または運営開始時付近にお
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  いて、ファンドは、PIMCOおよび/またはその関連会社に対して前払いされた当初募集関連費用を払戻し、当
  該費用を運営の最初の会計年度において償却する。もっとも、PIMCOは、ユーロ、円および米ドルクラスの純
  資産額の合計の年率0.05%を超える部分(以下「当初募集関連費用上限」という。)については、当該当初
  募集関連費用の払戻しを放棄することに合意した。PIMCOおよび/またはその関連会社は、ファンドの運営開
  始から5年以内の期間においては、当初募集関連費用上限により放棄された当該当初募集関連費用を回収す
  ることができる。ただし、PIMCOおよび/またはその関連会社によって取戻される金額は、ユーロ、円および
  米ドルクラスの純資産額の合計の年率0.05%を超えないものとする。当該当初募集関連費用の払戻しが完了
  する前にファンドのユーロ、円および米ドルクラスのいずれかが終了した場合、PIMCOおよび/またはその関
  連会社は、当該クラスから払戻されなかった残りの費用の償還を求めない。さらに、当該当初募集関連費用
  の払戻しが完了する前にファンドのユーロ、円および米ドルクラスのすべてが終了した場合、PIMCOおよび/
  またはその関連会社は、ファンドから払戻されなかった残りの費用の償還を求めない。2018年10月31日現
  在、PIMCOおよび/またはその関連会社に対する当初募集関連費用の回収可能額はなかった。
  受託会社および管理会社は、特定の販売会社に対して支払われるプレイスメント報酬の資金調達目的にお
  いて、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの代理人として、クレディ・スイス・インターナショナルを
  任命した。受託会社、管理会社およびクレディ・スイス・インターナショナル間で締結された報酬代理人契
  約(以下「報酬代理人契約」という。)に基づき、クレディ・スイス・インターナショナルは、(ⅰ)報酬
  代理人契約および前払報酬に関する複数の書簡の条項に従い、日本の販売会社に特定の販売報酬を支払い、
  かつ、(ⅱ)報酬代理人契約に基づき要求されるすべての計算および決定を行うよう任命された。
  PIMCO および/またはその関連会社は、報酬代理人契約ならびにPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの
  B-J 1605(日本円)およびB-J     1605(米ドル)クラス受益証券に付随する法的取決めの施行に関連するPIMCO
  バミューダ・インカム・ファンドEの弁護士費用(以下「報酬代理人弁護士費用」という。)を立替えて前払
  いする。これらのクラスの当初申込期間終了後に、ファンドは、(ⅰ)PIMCOおよび/またはその関連会社
  に、(a)1千万円または(b)これらの当初申込期間中に当該クラスに投資された総額の0.20%(前払い
  された報酬代理人弁護士費用を超えないものとする。)のうち、いずれか高い金額を払戻し、(ⅱ)関連す
  るクラスの当該報酬代理人弁護士費用をその運用の初年度にわたり減価償却することを要求される。前払い
  された残りの報酬代理人弁護士費用のすべてまたは一部は、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEのB-J
  1605(日本円)およびB-J     1605(米ドル)クラス受益証券の当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会
  社がその裁量で決定するその他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピム
  コ・バミューダ・トラストⅣ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピー
  シー・リミテッドのいずれかにより追加され、申し込まれる将来のクラスB受益証券に対して費用化される
  可能性がある。
  さらに、PIMCOおよび/またはその関連会社は、報酬代理人契約ならびにPIMCOバミューダ・インカム・
  ファンドEのB-J   1609(日本円)およびB-J     1609(米ドル)クラス受益証券に付随する法的取決めの施行に関
  連して生じるPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの弁護士費用(また、報酬代理人弁護士費用の一部と
  して)を立替えて前払いする。B-J       1609(日本円)およびB-J     1609(米ドル)クラスの当初申込期間終了後
  に、PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEは、(ⅰ)PIMCOおよび/またはその関連会社に、(a)1千万
  円または(b)これらの当初申込期間中に当該クラスに投資された総額の0.20%(前払いされた報酬代理人
  弁護士費用の総額、およびそれぞれの当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会社がその裁量で決定す
  るその他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピムコ・バミューダ・トラス
  トⅣ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピーシー・リミテッドのいずれ
  かのクラスB受益証券の設定に関連して以前に前払いされた報酬代理人弁護士費用の払戻されなかった部分
  を超えないものとする。)のうち、いずれか高い金額を払戻し、(ⅱ)関連するクラスの当該報酬代理人弁
  護士費用をその運用の初年度にわたり減価償却することを要求される。前払いされた残りの報酬代理人弁護
  士費用のすべてまたは一部は、それぞれの当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会社がその裁量で決
  定するその他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピムコ・バミューダ・ト
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  ラストⅣ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピーシー・リミテッドのい
  ずれかにより追加され申し込まれる将来のクラスB受益証券に対して費用化される可能性がある。
  また、PIMCOおよび/またはその関連会社は報酬代理人契約ならびにPIMCOバミューダ・インカム・ファン
  ドEのB-J  1612(日本円)およびB-J     1612(米ドル)クラス受益証券に付随する法的取決めの施行に関連して
  生じるPIMCOバミューダ・インカム・ファンドEの弁護士費用(また、報酬代理人弁護士費用の一部として)
  を立替えて前払いする。B-J      1612(日本円)およびB-J     1612(米ドル)クラスの当初申込期間終了後に、
  PIMCOバミューダ・インカム・ファンドEは、(ⅰ)PIMCOおよび/またはその関連会社に、(a)1千万円ま
  たは(b)これらの当初申込期間中に当該クラスに投資された総額の0.20%(前払いされた報酬代理人弁護
  士費用の総額、およびそれぞれの当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会社がその裁量で決定するそ
  の他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピムコ・バミューダ・トラスト
  Ⅳ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピーシー・リミテッドのいずれか
  のクラスB受益証券の設定に関連して以前に前払いされた報酬代理人弁護士費用の払戻されなかった部分を
  超えないものとする。)のうち、いずれか高い金額を払戻し、(ⅱ)関連するクラスの当該報酬代理人弁護
  士費用をその運用の初年度にわたり減価償却することを要求される。前払いされた残りの報酬代理人弁護士
  費用のすべてまたは一部は、それぞれの当初申込期間終了後一年以内または投資顧問会社がその裁量で決定
  するその他の期間にトラストのシリーズであるピムコ・バミューダ・トラスト、ピムコ・バミューダ・トラ
  ストⅣ、ピムコ・ケイマン・トラストおよび/またはピムコ・ケイマン・エスピーシー・リミテッドのいず
  れかにより追加され申し込まれる将来のクラスB受益証券に対して費用化される可能性がある。2018年10月
  31日に終了した年度における残りの報酬代理人弁護士費用はなかった。
  PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム(ユーロ、円および米ドルクラス)ならびにピムコ・ワー
  ルド・ハイインカムは、日本におけるその受益証券の公募に関連する発生中の経費を支払う。
  10.関連当事者取引

  投資顧問会社はファンズの関連当事者であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの過半
  数所有子会社である。当該当事者に支払われるべき報酬は(もしあれば)、注記9に開示され、発生した関
  連当事者報酬額(もしあれば)は、資産・負債計算書において開示される。
  トラストの関連当事者であるアリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーは、2018年10月31日現
  在、PIMCOバミューダ・モーゲージ・オポチュニティーズ・ファンドの純資産の12.00%、PIMCOショート・
  ターム・モーゲージ・インカムの純資産の0.14%およびPIMCOユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  ファンドⅡの純資産の0.0001%を保有していた。
  特定のファンズは、投資顧問会社によって採用された手続きにおいて概要された特定条件に基づいて、特
  定の関連ファンドの有価証券を購入あるいは売却を許可されている。かかる手続きは、他のファンドからの
  あるいは他のファンドへの、または共通の投資顧問会社(または関連投資顧問会社)を持つことから関連会
  社であると考えられる他のファンドに対する証券の購入あるいは売却が、現在の市場価格において成立する
  ことを確実にするものである。2018年10月31日終了期間中、以下のファンズは、関連ファンズ間において、
  証券の売買に従事した(金額:千単位)。
  ファンド              購入   売却

  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)            $   487 $  175,761
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
                2,946   3,465
  ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
                10,401   10,100
  Ⅱ
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イクス・ジャパ
  ン・
                1,824    0
  ボンド・ファンド(M)
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  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)             592,973   38,894
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド(M)              6,857   76,716
  PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ(M)              4,216   15,196
  PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド(M)              5,550   11,206
  11.保証および補償

  トラストの設立書類に基づき、特定の関係者(受託会社およびPIMCOを含む。)は、それぞれ、ファンズへ
  のそれら当事者の義務の遂行から生じうる特定の債務に対して補償される。さらに、通常の業務の過程で、
  ファンズは、多様な補償条項を含む契約を締結する。これらの合意に基づくファンズの最大限のリスクは、
  ファンズに対して将来行われうる、現時点では未発生の請求を伴うため、不明である。しかしながら、ファ
  ンズは、これらの契約に従った従前の請求または損失を有していない。
  12.利益参加型受益証券

  トラストは5千億口を上限とする利益参加型受益証券を発行することができる。特定の受益者は各ファン
  ドの純資産の10%超を保有するため、ファンズは重大なリスクの集中を被る可能性がある。これらの受益者
  が一度に多額の資金解約の要求をした場合に、かかる受益者の利益の集中は、ファンズに重大な影響を及ぼ
  す可能性がある。ファンズの受益証券の申込みおよび買戻しはファンズの純資産価額通貨建てであり、取引
  日におけるスポット・レートによりファンズの機能通貨に換算される。各ファンドの受益証券は、無額面で
  発行される。受託会社は、管理会社の同意により、将来いずれかのファンドに関連して追加ファンドもしく
  はクラスまたはクラス受益証券を設定および募集することができる。 
                 *
  利益参加型受益証券の変動は下記のとおりであった(口数および金額:千単位               )。
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  *















   ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
  (1)
  2018年10月31日現在、一人の受益者が、ファンドの12%を構成するファンドの純資産合計の10%
  超を有していた。
  (2)
  2018年3月9日(運用開始日)から2018年10月31日までの期間。
  (3)
  2018年10月31日現在、一人の受益者が、ファンドの79%を構成するファンドの純資産合計の10%
  超を有していた。
  (4)
  2018年10月31日現在、一人の受益者が、ファンドの16%を構成するファンドの純資産合計の10%
  超を有していた。
  (5)
  2018年6月29日(運用開始日)から2018年10月31日までの期間。
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  (6)
  2018年2月1日(運用開始日)から2018年10月31日までの期間。
  (7)
  2018年2月15日(運用開始日)から2018年10月31日までの期間。
  (8)
  2017年12月15日(運用開始日)から2018年10月31日までの期間。
  (9)
  2018年4月24日(運用開始日)から2018年10月31日までの期間。
  13.規制および訴訟事項

  ファンズは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、ファンズに対するいかなる重
  大な訴訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立てをも認識していない。
  前述の事項は、かかるレポートの日付においてのみ言及するものである。
  14.所得税

  トラストは、その税務上の地位についてバミューダ法に服する。現行のバミューダ法に基づき、トラスト
  またはファンドが支払うべき所得税、遺産税、譲渡税、売上税またはその他の税金は存在しない。またトラ
  ストもしくはファンドによる分配または受益証券の買戻し時の純資産価額の支払いについて、源泉徴収税は
  適用されない。そのため、本財務書類において、所得税の引当は計上されていない。
  US GAAPは、不確実なタックス・ポジションが本財務書類上でどのように認識、測定、表示および開示され
  るべきかについての指針を提供している。2018年10月31日現在、当該会計基準の認識および測定要件に合致
  するタックス・ポジションはなかった。したがって、ファンズは不確実なインカム・タックス・ポジション
  に関連するいかなる収益または費用をも計上しなかった。ファンズは、進行中の税務調査を有していない。
  2018年10月31日現在、調査対象となり得る課税年度は、主要な税務管轄により変更される。
  15.後発事象

  管理会社は、ファンズの財務書類が公表可能となる2019年1月16日までの間に、ファンズの財務書類にお
  いて存在する後発事象の可能性について評価している。管理会社は、当該日までのファンズの財務書類にお
  いて、開示が要求される重大な事象はなかったと決定した。
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  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】
                (2019年10月末日現在)
            千米ドル     百万円
  a.資産総額            83,211     9,075
  b.負債総額            -252     -27
  c.純資産総額(a-b)            82,959     9,048
  d.発行済口数             9,477,409  口
  e.一口当たりの純資産価格(c/d)           8.75 米ドル      954 円
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】

  (イ)ファンド証券の名義書換

   管理事務代行会社はブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(名義書
  換事務受託会社、住所:ルクセンブルグL-1470、ルート・デ・エッシュ80番)に、サブ・ファンドに
  対する一定の名義書換事務代行サービスの提供を委託している。
   日本 の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託し
  ている場合、その販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人
  の責任で行う。
   名義書換の費用は受益者から徴収されない。名義書換のための受益者の法的資格には多くの法的制限
  がある。
  (ロ)受益者集会

   受託会社または投資顧問会社は、いつでも(米国以外で)受益者集会を招集することができる。受託
  会社は、合計で発行済ファンド証券の10%以上の受益者から要請があった場合、かかる集会を招集しな
  ければならない。21日以上前の通知が、受益者に送付されなければならない。
   すべての受益者集会についての出席、定足数および多数決に関する条件および受益者の議決権は、信
  託証書に記載されているとおりである。受益者は、各ファンド証券ごとに1議決権を有する。
  (ハ)受益者に対する特典、譲渡制限

   受益者に対する特典はない。
   投資顧問会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある)バミューダ諸島の居住者または所
  在地事務代行会社を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができる。
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  第二部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】
  (1)資本金の額   (2020年1月末日現在)
   資本金の額     606,851,577.58米ドル(約661億8,323万円)
   発行済持分総口数  クラスA発行済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、
       クラスM発行済持分口数は48,875.82口である。
   授権済持分総口数  クラスA授権済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、
       クラスM発行済持分口数は250,000口であり、合計で1,250,000口を発行するこ
       とが授権されている。
   最近過去5年間における資本金の額は以下のとおりである。
    2016 年 1月末日現在
         175,840,532.12   米ドル
    2017 年 1月末日現在
         176,759,578.09   米ドル
    2018 年 1月末日現在
         192,872,867.64   米ドル
    2019 年 1月末日現在
          156,055,242  米ドル
    2020 年 1月末日現在
         606,851,577.58   米ドル
  (2)会社の機構

   管理会社の常務役員(Managing      Member)は、管理会社の業務・行為を管理・支配し、管理会社の業務
  に関して必要または必要とみなされる一切の行為を行う絶対的かつ完全な権限を有するとともに、他の
  役員の承認なくして、(管理会社の定款に相当する)有限責任会社契約(limited                liability  company
  agreement)に定める一定の行為を除く一切の行為を行う。
   管理会社の常務役員は、書面による同意により一以上の役員会または委員会を組織し、常務役員が有
  する管理会社の業務・行為の管理・支配権のうち一定のものについて、全部または一部を委任すること
  ができ、常務役員の裁量によりかかる組織または委任を変更または撤回することができる。
  役員および従業員の状況
                (2020年1月末日現在)
      氏名          役職
  マンガラ・V・アナンタナラヤナン
            マネージング・ディレクター
  (Mangala  V. Ananthanarayanan)
  ジョシュア・アンダーソン
            マネージング・ディレクター
  (Joshua  Anderson)
  アンドリュー・ボールズ
            マネージング・ディレクター
  (Andrew  Balls)
  ジャミル・バズ
            マネージング・ディレクター
  (Jamil  Baz)
  ライアン・P・ブルート
            マネージング・ディレクター
  (Ryan P. Blute)
  フィリップ・ボドロー
            マネージング・ディレクター
  (Philippe  Bodereau)
  アンドリュー・ボゾムワース
            マネージング・ディレクター
  (Andrew  Bosomworth)
  デービッド・L・ブラウン
            マネージング・ディレクター
  (David  L. Braun)
  ジェラルディン・ブリリアドリ-ウォルシュ
            マネージング・ディレクター
  (Geraldine   Brigliadori-Walsh)
  エリン・ブラウン
            マネージング・ディレクター
  (Erin Browne)
  エリザベス・キャントリル
            マネージング・ディレクター
  (Elizabeth   Cantrill)
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  リック・チャン
            マネージング・ディレクター
  (Rick Chan)
  マイケル・A・クジル
            マネージング・ディレクター
  (Michael  A. Cudzil)
  ジョシュア・デイビス
            マネージング・ディレクター
  (Joshua  Davis)
  クレイグ・A・ドーソン
            マネージング・ディレクター
  (Craig  A. Dawson)
  エド・デブリン
            マネージング・ディレクター
  (Ed Devlin)
  プラモル・ダワン
            マネージング・ディレクター
  (Pramol  Dhawan)
  クリス・ダイアリナス
            マネージング・ディレクター
  (Chris  Dialynas)
  ジェニファー・E・ダラム
            マネージング・ディレクター
  (Jennifer  E. Durham)
  モフセン・ファハミー
            マネージング・ディレクター
  (Mohsen  Fahmi)
  ヨアヒム・フェルズ
            マネージング・ディレクター
  (Joachim  Fels)
  デービッド・フィッシャー
            マネージング・ディレクター
  (David  Fisher)
  デービッド・C・フラッタム
            マネージング・ディレクター
  (David  C. Flattum)
  アレサンドロ・ガンドルフィ
            マネージング・ディレクター
  (Alessandro   Gandolfi)
  ラッセル・ガナウェイ
            マネージング・ディレクター
  (Russell  Gannaway)
  マイケル・A・ゴメス
            マネージング・ディレクター
  (Michael  A. Gomez)
  スチュアート・T・グラハム
            マネージング・ディレクター
  (Stuart  T. Graham)
  サチン・グプタ
            マネージング・ディレクター
  (Sachin  Gupta)
  グレゴリー・W・ホール
            マネージング・ディレクター
  (Gregory  W. Hall)
  ブレント・R・ハリス
            マネージング・ディレクター
  (Brent  R. Harris)
  ジョナサン・L・ホーン
            マネージング・ディレクター
  (Jonathan  L. Horne)
  ダニエル・H・ハイマン
            マネージング・ディレクター
  (Daniel  H. Hyman)
  ダニエル・J・アイバシン
            マネージング・ディレクター
  (Daniel  J.Ivascyn )
  アンドリュー・R・ジェソップ
            マネージング・ディレクター
  (Andrew  R. Jessop)
  ニコラス・J・ジョンソン
            マネージング・ディレクター
  (Nicholas  J. Johnson)
  アレク・ケースマン
            マネージング・ディレクター
  (Alec Kersman)
  マーク・R・キーセル
            マネージング・ディレクター
  (Mark R. Kiesel)
  ジョン・J・カーコウスキー
            マネージング・ディレクター
  (John J. Kirkowski)
  キンバリー・G・コリンケ
            マネージング・ディレクター
  (Kimberley   G. Korinke)
  ライアン・コリンケ
            マネージング・ディレクター
  (Ryan Korinke)
  リチャード・R・ルブラン
            マネージング・ディレクター
  (Richard  R. LeBrun)
  マチュー・ルアンジュ
            マネージング・ディレクター
  (Matthieu  Louanges)
  ローレン・ルッチオーニ
            マネージング・ディレクター
  (Laurent  Luccioni)
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  ダーク・マネルスキ
            マネージング・ディレクター
  (Dirk Manelski)
  スーディ・N・マリアッパ
            マネージング・ディレクター
  (Sudi N. Mariappa)
  ルネ・マーテル
            マネージング・ディレクター
  (Rene Martel)
  正直知哉          マネージング・ディレクター
  スコット・A・マザー
            マネージング・ディレクター
  (Scott  A. Mather)
  松井昭憲          マネージング・ディレクター
  ラビ・K・マットゥー
            マネージング・ディレクター
  (Ravi K. Mattu)
  ロバート・ミード
            マネージング・ディレクター
  (Robert  Mead)
  ジュリー・メガーズ
            マネージング・ディレクター
  (Julie  Meggers)
  モヒト・ミッタル
            マネージング・ディレクター
  (Mohit  Mittal)
  エリック・J・モゲロフ
            マネージング・ディレクター
  (Eric J. Mogelof)
  アルフレッド・T・ムラタ
            マネージング・ディレクター
  (Alfred  T. Murata)
  ジョン・W・マレー
            マネージング・ディレクター
  (John W. Murrary)
  ロジャー・O・ニーブス
            マネージング・ディレクター
  (Roger O. Nieves)
  トーマス・J・オッターバイン
            マネージング・ディレクター
  (Thomas  J. Otterbein)
  ロレンツォ・パガーニ
            マネージング・ディレクター
  (Lorenzo  Pagani)
  スティーブン・A・ロドスキー
            マネージング・ディレクター
  (Stephen  A. Rodosky)
  エマニュエル・ローマン
            マネージング・ディレクター
  (Emmanuel  Roman)
  ジェローム・M・シュナイダー
            マネージング・ディレクター
  (Jerome  M. Schneider)
  マーク・P・サイドナー
            マネージング・ディレクター
  (Marc P. Seidner)
  ロビン・C・シャナハン
            マネージング・ディレクター
  (Robin C. Shanahan)
  グレッグ・E・シエアナウ
            マネージング・ディレクター
  (Greg E. Sharenow)
  アダム・シュコーフスキー
            マネージング・ディレクター
  (Adam Shukovsky)
  キャサリーン・M・ストール
            マネージング・ディレクター
  (Cathleen  M. Stahl)
  ジェイソン・R・スタイナー
            マネージング・ディレクター
  (Jason  R. Steiner)
  クリスチャン・ストラック
            マネージング・ディレクター
  (Christian   Stracke)
  ピーター・G・ストレロウ
            マネージング・ディレクター
  (Peter  G. Strelow)
  ジョン・J・スタジンスキー
            マネージング・ディレクター
  (John J. Studzinski)
  スンヒ・ソ
            マネージング・ディレクター
  (Sung-Hee   Suh)
  エリック・M・サザーランド
            マネージング・ディレクター
  (Eric M. Sutherland)
  竹内 一郎          マネージング・ディレクター
  イブ・トゥルニエ
            マネージング・ディレクター
  (Eve Tournier)
  チー・ワン
            マネージング・ディレクター
  (Qi Wang)
  フランク・ウィット
            マネージング・ディレクター
  (Frank  Witt)
            320/425


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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
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  ミヒル・P・ウォラー
            マネージング・ディレクター
  (Mihir  P. Worah)
  ロバート・O・ヤング
            マネージング・ディレクター
  (Robert  O. Young)
            321/425



















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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
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  2【事業の内容及び営業の概況】
  管理会社は、トラストのスポンサーであり、ファンド構成に責任を負う。1971年に設立された管理会社
  は、デラウエア州の有限責任会社であり、1940年米国投資顧問法に基づく投資顧問業者として登録されて
  いる。信託証書に従い、投資顧問会社はサブ・ファンドの投資顧問会社を務め、サブ・ファンドの日々の
  投資運用に最終的な責任を負う。投資顧問会社は、サブ・ファンドに適用される投資目的および投資指針
  に従い、ファンド資産の選別、配分および再配分について助言を行う権限を有してサブ・ファンドのポー
  トフォリオを管理する。一定の制限を条件に、管理会社は管理業務および運営業務を別の者に委託するこ
  とが認められており、業務の一部を委託している。
  管理会社の権利および業務は、受託会社と管理会社の間の信託証書および投資運用契約に規定されてい
  る。信託証書および投資運用契約に基づき、管理会社は、いずれかの当事者からの60日前の書面による通
  知により、特定の月末に退任することができるが、(a)管理会社が清算手続に入った場合、(b)管理
  会社の財産につき管財人が選任された場合、(c)受託会社が、受益者の利益のために管理会社の変更が
  望ましいとの意見を有し、その旨を受益者に対して書面により言明した場合、(d)管理会社を解任する
  旨の受益者集会の決議が可決され、もしくは法が許容する限り直ちに管理会社を解任させるべきとの判断
  が決議においてなされた場合、または(e)現存する受益証券の4分の3以上を有する受益者が、管理会
  社を解任すべきであると書面により受託会社に求めた場合には、受託会社によって直ちに解任されること
  がある。PIMCOがファンドの管理会社でなくなった場合、受託会社は、トラストの管理会社として適格であ
  る他の者を任命することを要する。また、PIMCOは、別の管理会社のために辞任する権利を有する。ただ
  し、BMAの書面による事前承認がない場合、管理会社を解任しもしくは交替させ、または管理会社を辞任す
  ることはできず、BMAにより承認された他の管理会社のためにのみ辞任することができる。
  信託証書は、受託会社が、トラストのために、かつトラストの資産のみをもって、(i)トラストの運
  用もしくは受益証券の販売、または(ⅱ)信託証書に従い管理会社が提供する役務に関し、それらから発
  生してまたはそれらに基づき、管理会社が実際に被る損失、負債、損害賠償、費用もしくは出費(弁護士
  費用および会計士費用を含むがこれらに限定されない。)、判決および(受託会社がサブ・ファンドのた
  めに和解を承諾している場合の)和解金のすべてについて、管理会社およびその関連会社、代理店、業務
  受託会社ならびにそれらのオフィサー、取締役、株主および経営支配者を補償し、損害が及ばないように
  することを規定する。ただし、当該損失が、管理会社の故意の不法行為、不誠実な怠慢、過失、詐欺、も
  しくは義務の重大な違反や不注意による無視の結果ではないことが条件となる。信託証書はさらに、故意
  の不法行為、不誠実な怠慢、過失もしくは信託証書の義務の重大な違反や不注意による無視である場合を
  除き、管理会社がサブ・ファンドもしくは受託会社に対しいかなる責任を負わないことを規定する。
  さらに、信託証書は、信託証書に基づき履行されるトラストの投資顧問としての管理会社の一定の行為
  に関して、管理会社もしくは受託会社のいずれも、自らの契約違反、信託証書の違反、詐欺、怠慢、故意
  の不履行、故意の不法行為を除き、当該行為に対し個人的債務を負わないと規定している。信託証書はさ
  らに、上記を条件に管理会社および/または受託会社は、当該関係者が実際の債務金額を支払うために必
  要な場合、サブ・ファンドの資産から補償される。
  2020 年1月末日現在、管理会社は325本のミューチュアル・ファンドおよびファンドのポートフォリオの
  管理および運用を行っており、合計純資産価額は760,468,545,349.77米ドルである。
   設立国     基本的性格     本数    純資産価格

     オープン・エンド型フィクス
            114  437,938,843,654   米ドル
     ト・インカム・ファンド
     クローズド・エンド型フィクス
  米国籍           21  13,469,917,455   米ドル
     ト・インカム・ファンド
     上場投資信託、フィクスト・イ
            12  22,058,873,762   米ドル
     ンカム・ファンド
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     オープン・エンド型フィクス
            66  206,171,329,787   米ドル
     ト・インカム・ファンド
  アイルランド籍
     上場投資信託、フィクスト・イ
             9  10,039,404,184   米ドル
     ンカム・ファンド
     オープン・エンド型フィクス
  ケイマン籍           35  10,084,817,395   米ドル
     ト・インカム・ファンド
     オープン・エンド型フィクス
  バミューダ籍           34  21,702,919,982   米ドル
     ト・インカム・ファンド
     オープン・エンド型フィクス
            13  23,959,579,696   米ドル
     ト・インカム・ファンド
  カナダ籍
     クローズド・エンド型フィクス
             1  297,122,160  米ドル
     ト・インカム・ファンド
  ルクセンブルグ   オープン・エンド型フィクス
             5  2,461,577,516   米ドル
  籍   ト・インカム・ファンド
  オーストラリア   オープン・エンド型フィクス
            15  12,284,159,759   米ドル
  籍   ト・インカム・ファンド
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  3【管理会社の経理状況】

  a. 管理会社の最近2事業年度(       2017 年1月1日から   12月31日までおよび   2018 年1月1日から   12月31日ま

  で)の日本文の財務書類は、アメリカ合衆国における法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳
  したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の
  用語、様式及び作成方法に関する規則」第        131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
  b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和              23年法律第  103 号)第1条の3第

  7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
  から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
  係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
  c. 管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について

  円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱            UFJ 銀行の 2020 年1月 31日現在における
  対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=        109.06 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五
  入されている。
  d. 管理会社の監査人は、ケーピーエムジー・エルエルピーからプライスウォーターハウスクーパース 

  エルエルピーに変更された。
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  (1)【貸借対照表】

       パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社

              連結財政状態計算書

            2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度
              2018 年     2017 年(調整済み)     2017 年1月1日(調整済み)

          注
             米ドル   千円   米ドル   千円   米ドル   千円
  資産
  流動資産
  現金および現金等価物         2(c)  429,220,995   46,810,842   450,700,560   49,153,403   369,212,638   40,266,330
  損益を通じて公正価値で計上される
  投資有価証券        2(d),5   32,459,901   3,540,077   17,499,478   1,908,493   15,079,940   1,644,618
  未収投資顧問報酬および管理事務報酬
  -プール・ファンド         2(e)  552,952,116   60,304,958   594,774,505   64,866,108   528,155,825   57,600,674
  -プライベート口座         2(e)  254,081,349   27,710,112   265,415,118   28,946,173   248,092,787   27,056,999
  前払費用           32,694,941   3,565,710   32,353,593   3,528,483   29,806,504   3,250,697
  未収販売報酬およびサービス報酬         2(e)   25,166,878   2,744,700   31,706,344   3,457,894   30,734,619   3,351,918
  非連結繰延報酬トラストに対する持分        2(g),9(f)   15,657,169   1,707,571   31,943,967   3,483,809   72,809,303   7,940,583
  関係会社未収金         8  7,382,210   805,104   15,679,760   1,710,035   10,599,926   1,156,028
  繰延販売手数料         3,6    -   -  22,123,467   2,412,785   15,603,998   1,701,772
             43,846,429   4,781,892   54,450,745   5,938,398   51,770,261   5,646,065
  その他の流動資産
            1,393,461,988   151,970,964   1,516,647,537   165,405,580   1,371,865,801   149,615,684
  流動資産合計
  固定資産

  固定資産
  (減価償却費累計額各   2018 年12月31日:
  292,930,004  ドル、 2017 年12月31日:
  261,275,747  ドル控除後)      2(f),7   146,862,606   16,016,836   169,666,751   18,503,856   192,255,385   20,967,372
  非連結繰延報酬トラストに対する持分        2(g),9(f)   460,075,450   50,175,829   331,335,997   36,135,504   217,492,628   23,719,746
  関連会社への投資         2(b)   13,463,668   1,468,348   101,758   11,098   103,150   11,250
             29,821,480   3,252,331   19,752,989   2,154,261   21,293,880   2,322,311
  その他の固定資産         10
            650,223,204   70,913,343   520,857,495   56,804,718   431,145,043   47,020,678
  固定資産合計
            2,043,685,192   222,884,307   2,037,505,032   222,210,299   1,803,010,844   196,636,363
  資産合計
                 325/425



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                            有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
              2018 年     2017 年(調整済み)     2017 年1月1日(調整済み)
          注
             米ドル   千円   米ドル   千円   米ドル   千円
  負債および出資金
  流動負債
  買掛金および未払費用           433,350,570   47,261,213   524,430,033   57,194,339   366,719,665   39,994,447
  関係会社からの短期借入金         8  212,000,000   23,120,720   204,000,000   22,248,240   153,000,000   16,686,180
  未払報酬         9  155,868,165   16,998,982   133,064,250   14,511,987   284,765,682   31,056,545
  未払手数料         6  102,698,345   11,200,282   67,149,872   7,323,365   47,547,207   5,185,498
  関係会社未払金         8  20,488,078   2,234,430   22,191,262   2,420,179   25,837,663   2,817,856
  繰延報酬        2(o),9(f)   15,657,169   1,707,571   31,943,967   3,483,809   72,809,303   7,940,583
             8,230,351   897,602   7,958,614   867,966   11,878,828   1,295,505
  その他の流動負債
            948,292,678   103,420,799   990,737,998   108,049,886   962,558,348   104,976,613
  流動負債合計
  固定負債

  繰延報酬        2(o),9(f)   460,075,450   50,175,829   331,335,997   36,135,504   217,492,628   23,719,746
  その他の未払報酬         9  130,404,396   14,221,903   87,515,282   9,544,417   59,230,194   6,459,645
  将来のリース債務           42,013,112   4,581,950   44,907,555   4,897,618   42,772,551   4,664,774
             1,550,631   169,112    -   -  999,204   108,973
  その他の固定負債
            634,043,589   69,148,794   463,758,834   50,577,538   320,494,577   34,953,139
  固定負債合計
            1,582,336,267   172,569,593   1,454,496,832   158,627,424   1,283,052,925   139,929,752
  負債合計
  出資金

  クラスAメンバー
  (発行済受益証券   850,000 口)       (792,957,184)   (86,479,910)   (721,216,276)   (78,655,847)   (806,802,240)   (87,989,852)
  クラスBメンバー
  (発行済受益証券   150,000 口)       1,267,204,122   138,201,282   1,290,399,100   140,730,926   1,274,221,216   138,966,566
  クラスMメンバー
  (発行済受益証券、   2018 年12月31日
  および 2017 年12月31日: 45,705 口)      23,722,086   2,587,131   28,660,677   3,125,733   25,239,087   2,752,575
  クラスM受益証券オプション保有者
  (発行済オプション、   2018 年12月31日:
  143,858 口、 2017 年12月31日: 122,972 口)   9(a)   28,576,118   3,116,511   30,984,305   3,379,148   62,079,071   6,770,343
            (65,196,217)   (7,110,299)   (45,819,606)   (4,997,086)   (34,779,215)   (3,793,021)
  通貨換算調整累計額         2(l)
            461,348,925   50,314,714   583,008,200   63,582,874   519,957,919   56,706,611
  出資金合計
            2,043,685,192   222,884,307   2,037,505,032   222,210,299   1,803,010,844   196,636,363
  負債および出資金合計
  添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。

                 326/425



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  (2)【損益計算書】

  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社

        連結損益および包括利益計算書

       2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度
           2018 年     2017 年

          米ドル   千円   米ドル   千円
        注
  収益
  投資顧問報酬
  -プール・ファンド      2(e)  3,699,085,263   403,422,239   3,069,733,735   334,785,161
  -プライベート口座      2(e)  897,932,904   97,928,563   894,875,087   97,595,077
  管理事務報酬-プール・ファンド      2(e)  1,121,459,653   122,306,390   1,010,295,001   110,182,773
  販売報酬およびサービス報酬      2(e)  400,632,761   43,693,009   382,875,278   41,756,378
          21,116,690   2,302,986   19,056,121   2,078,261
  その他      2(e)
         6,140,227,271   669,653,186   5,376,835,222   586,397,649
  収益合計
  費用

  報酬および給付金       9 1,921,490,575   209,557,762   1,786,117,811   194,794,008
  支払手数料       6  814,837,039   88,866,127   393,884,056   42,956,995
  一般管理費      2(p)  625,372,554   68,203,131   627,117,284   68,393,411
  専門家報酬        246,110,361   26,840,796   212,401,017   23,164,455
  賃借料および設備費      7,11  152,147,106   16,593,163   146,505,365   15,977,875
  マーケティングおよび
  販売促進費      2(k)  116,090,003   12,660,776   97,973,736   10,685,016
  副顧問報酬および
  副管理事務サービス        54,856,322   5,982,630   54,417,256   5,934,746
  繰延販売手数料償却費       3   -   -  30,368,244   3,311,961
          63,594,897   6,935,659   29,364,266   3,202,467
  その他
         3,994,498,857   435,640,045   3,378,149,035   368,420,934
  費用合計
  営業利益        2,145,728,414   234,013,141   1,998,686,187   217,976,716

  その他の収益        24,051,878   2,623,098   50,067,120   5,460,320

          (1,873,076)   (204,278)   125,543   13,692
  関連会社持分(損失)/利益      2(b)
  法人所得税控除前純利益        2,167,907,216   236,431,961   2,048,878,850   223,450,727
          105,979,276   11,558,100   90,675,758   9,889,098

  法人所得税費用      10
  当期純利益        2,061,927,940   224,873,861   1,958,203,092   213,561,629
  その他の包括損失

  後の期に損益に組替えられる
  可能性がある項目
          (19,376,611)   (2,113,213)   (11,040,391)   (1,204,065)
  通貨換算調整      2(l)
         2,042,551,329   222,760,648   1,947,162,701   212,357,564

  包括利益
  添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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       パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
              連結出資金変動表

            2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度
         クラスAメンバー        クラスBメンバー        クラスMメンバー

       口数   米ドル   千円   口数   米ドル   千円   口数  米ドル   千円
  2016 年12月31日現在残高    850,000  (806,802,240)   (87,989,852)   150,000  1,274,221,216   138,966,566   45,705  25,239,087   2,752,575

  純利益        1,444,786,673   157,568,435     429,708,581   46,864,018     83,707,838   9,129,177
  分配金       (1,407,711,685)   (153,525,036)     (413,530,697)   (45,099,658)     (80,286,248)   (8,756,018)
  PIMCO クラスM受益証券
  株式プラン
  報酬費用          -   -     -   -     -   -
  ベーシス再配分        48,510,976   5,290,607       -   -     -   -
           -   -     -   -     -   -
  その他の包括損失
  2017 年12月31日現在残高    850,000  (721,216,276)   (78,655,847)   150,000  1,290,399,100   140,730,926   45,705  28,660,677   3,125,733
  IFRS 第15号「顧客との

  契約からの収益」の
          (17,852,184)   (1,946,959)     (3,319,784)   (362,056)     (959,921)   (104,689)
  適用による影響
  期首現在修正再表示
  された残高      850,000  (739,068,460)   (80,602,806)   150,000  1,287,079,316   140,368,870   45,705  27,700,756   3,021,044
  純利益        1,523,328,377   166,134,193     450,997,001   49,185,733     87,602,562   9,553,935
  分配金       (1,595,853,856)   (174,043,822)     (470,872,195)   (51,353,322)     (91,581,232)   (9,987,849)
  PIMCO クラスM受益証券
  株式プラン
  報酬費用          -   -     -   -     -   -
  ベーシス再配分        18,636,755   2,032,525       -   -     -   -
           -   -     -   -     -   -
  その他の包括損失
       850,000  (792,957,184)   (86,479,910)   150,000  1,267,204,122   138,201,282   45,705  23,722,086   2,587,131
  2018 年12月31日現在残高
  添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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       パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
              連結出資金変動表

            2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度
         クラスM受益証券オプション保有者          通貨換算調整累計額        出資金合計

       オプション    米ドル    千円   米ドル    千円   米ドル    千円
  2016 年12月31日現在残高     114,192   62,079,071    6,770,343   (34,779,215)    (3,793,021)    519,957,919    56,706,611

  純利益           -   -   -   -  1,958,203,092    213,561,629
  分配金           -   -   -   -  (1,901,528,630)    (207,380,712)
  PIMCO クラスM受益証券
  株式プラン
  報酬費用         17,416,210    1,899,412     -   -  17,416,210    1,899,412
  ベーシス再配分         (48,510,976)    (5,290,607)     -   -    -    -
            -   -  (11,040,391)    (1,204,065)    (11,040,391)    (1,204,065)
  その他の包括損失
  2017 年12月31日現在残高     122,972   30,984,305    3,379,148   (45,819,606)    (4,997,086)    583,008,200    63,582,874
  IFRS 第15号「顧客との

  契約からの収益」の
            -   -   -   -  (22,131,889)    (2,413,704)
  適用による影響
  期首現在修正再表示
  された残高       122,972   30,984,305    3,379,148   (45,819,606)    (4,997,086)    560,876,311    61,169,170
  純利益           -   -   -   -  2,061,927,940    224,873,861
  分配金           -   -   -   -  (2,158,307,283)    (235,384,992)
  PIMCO クラスM受益証券
  株式プラン
  報酬費用         16,228,568    1,769,888     -   -  16,228,568    1,769,888
  ベーシス再配分         (18,636,755)    (2,032,525)     -   -    -    -
            -   -  (19,376,611)    (2,113,213)    (19,376,611)    (2,113,213)
  その他の包括損失
        143,858   28,576,118    3,116,511   (65,196,217)    (7,110,299)    461,348,925    50,314,714
  2018 年12月31日現在残高
  添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
        連結キャッシュ・フロー計算書

       2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度
           2018 年     2017 年

          米ドル   千円   米ドル   千円
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  当期純利益        2,061,927,940   224,873,861   1,958,203,092   213,561,629
  営業活動から得た現金純額への
  当期純利益の調整
   株式報酬        15,754,902   1,718,230   16,714,824   1,822,919
   減価償却費        45,224,698   4,932,206   46,606,978   5,082,957
   繰延販売手数料償却費          -   -  30,368,244   3,311,961
   損益を通じて公正価値で計上される
   投資有価証券にかかる未実現および
   実現損失/(利益)         173,827   18,958   (586)   (64)
   関連会社持分損失/(利益)         1,873,076   204,278   (125,543)   (13,692)
   固定資産の処分にかかる純損失         7,685,839   838,218   2,758,547   300,847
   収益を通じて公正価値で計上される
   投資有価証券売却手取金         4,011,361   437,479    -   -
   収益を通じて公正価値で計上される
   投資有価証券購入額        (19,366,964)   (2,112,161)   (2,292,016)   (249,967)
   支払法人所得税        (104,148,954)   (11,358,485)   (87,635,240)   (9,557,499)
   支払利息        (2,258,750)   (246,339)   (2,374,634)   (258,978)
  営業資産、負債および
  法人所得税費用の変動
   未収報酬の変動        59,695,625   6,510,405   (84,912,737)   (9,260,583)
   関係会社からの未収金、
   繰延販売手数料、前払費用
   およびその他の資産の変動         8,957,270   976,880  (44,952,843)   (4,902,557)
   買掛金、未払費用、
   未払手数料、未払報酬
   および法人所得税費用の変動        116,569,743   12,713,096   143,906,563   15,694,450
   その他の負債、将来のリース債務
   および関係会社に対する
          (2,775,258)   (302,670)   (6,430,815)   (701,345)
   未払金の変動
         2,193,324,355   239,203,954   1,969,833,834   214,830,078
  営業活動から得た現金純額
  投資活動によるキャッシュ・フロー

  固定資産の購入        (30,106,393)   (3,283,403)   (26,776,891)   (2,920,288)
          (15,013,633)   (1,637,387)    -   -
  関連会社の償還による手取額
          (45,120,026)   (4,920,790)   (26,776,891)   (2,920,288)
  投資活動に使われた現金純額
  財務活動によるキャッシュ・フロー

  関係会社からの短期借入金による受取金        2,211,000,000   241,131,660   2,260,000,000   246,475,600
  関係会社からの短期借入金返済        (2,203,000,000)   (240,259,180)   (2,209,000,000)   (240,913,540)
         (2,158,307,283)   (235,384,992)   (1,901,528,630)   (207,380,712)
  現金分配
         (2,150,307,283)   (234,512,512)   (1,850,528,630)   (201,818,652)
  財務活動に使われた現金純額
  現金および現金等価物にかかる

          (19,376,611)   (2,113,213)   (11,040,391)   (1,204,065)
  為替レート変動の影響
  現金および現金等価物の純(減少)

  /増加額        (21,479,565)   (2,342,561)   81,487,922   8,887,073
          450,700,560   49,153,403   369,212,638   40,266,330

  期首現金および現金等価物
          429,220,995   46,810,842   450,700,560   49,153,403
  期末現金および現金等価物
  添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

         およびその子会社
         連結財務書類に対する注記
        2018 年および  2017 年12月31日
  1.組織および事業

  デラウェアを本拠地とする有限会社であり、かつ経営メンバーであるアリアンツ・アセット・マネジメン
  ト・オブ・アメリカ・エル・ピー(以下「        AAM LP」という。)の子会社であるパシフィック・インベストメ
  ント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(以下「           PIMCO 」または「当社」という。)は、カリフォル
  ニア州ニューポートビーチに本部を置く、登録投資顧問である。当社は、多岐にわたる世界各国の投資家に
  対して、主として、様々な債券ポートフォリオを運用する。投資家には、公的年金および個人年金、退職金
  制度、教育機関、財団法人、基金、企業、金融アドバイザー、個人ならびにプライベート口座およびプー
  ル・ファンドの使用を通じたその他が含まれる。
  株式資本

  AAM LPは、当社のクラスA受益証券の      850,000 口のすべてを所有している。     150,000 口の合計発行済クラス
  B受益証券が、アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エルエルシー(以下「                  AAM LLC 」と
  いう。)およびアリアンツ・アセット・マネジメント・ユー・エス・ホールディング                Ⅱエルエルシー(以下
  「AAM HoldingⅡ  」という。)により保有されている。当社は、         250,000 口の議決権のないクラスM受益証券
  の発行を承認し、クラスM受益証券に係るオプションが           PIMCO の特定の従業員および関係事業体に付与され
  た。 2018 年12月31日現在、  45,705 口のクラスM受益証券が発行済である。利益および分配に関して、クラス
  B受益証券はクラスA受益証券およびクラスM受益証券より優先する。
  アリアンツ・エスイーは     AAM LP、AAM LLC および AAM HoldingⅡ  の持分を間接的に全額所有している。アリ

  アンツ・エスイーは保険および資産運用事業を主とした世界的な金融サービス提供会社である。
  連結

  添付の本連結財務書類には、当社およびその子会社の勘定が含まれている。添付の本連結財務書類におい
  て、すべての重要な会社間勘定は消去されている。
  主要な投資顧問会社として、     PIMCO は、以下のとおり、    PIMCO インベストメンツ・エルエルシー(以下「        PI

  LLC 」という。)を含む完全所有子会社ならびに本連結財務書類に含まれる海外子会社をいくつか所有してい
  る。
  -PI LLC は、機関投資家およびリテール向けのミューチュアル・ファンド(以下、総称して「                PIMCO ファン

  ズ」という。)、ならびに     PIMCO により管理され助言される上場投資信託の主要な販売会社であり、これら
  に受益者サービスを提供するブローカー/ディーラーである。            PI LLC は、米証券取引委員会に登録された
  ブローカー/ディーラーであり、かつ米金融取引業規制機構(以下「             FINRA 」という。)の会員である。
  -2018 年および  2017 年12月31日現在、  PIMCO の完全所有の子会社であるストックス・プラス・マネジメント・
  インク(以下「ストックス・プラス」という。)は、ストックス・プラス・エルピーの持分をそれぞれ約
  0.00181 %および約  0.00165 %保有していた。
  -ピムコ・ヨーロッパ・リミテッド(以下「ピムコ・ヨーロッパ」という。)は、英国における登録投資顧
  問であり、イタリアに支店を有する。
  -ピムコジャパンリミテッド(以下「ピムコジャパン」という。)は、日本における登録投資顧問である。
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  -ピムコ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(以下「ピムコ・オーストラリア」という。)
  は、オーストラリアにおける登録投資顧問である。
  -ピムコ・オーストラリア・マネジメント・リミテッドは、オーストラリアにおける責任主体である。
  -ピムコ・アジア・ピーティーイー・リミテッド(以下「ピムコ・アジア」という。)は、シンガポールに
  おける登録投資顧問である。
  -ピムコ・アジア・リミテッド(以下「ピムコ・香港」という。)は、香港における登録投資顧問である。
  -ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(リソーシズ)リミテッド(以下「ピムコ・リソーシズ」とい
  う。)は、  PIMCO およびその子会社に対して広域な給与計算サービスを提供する会社である。
  -ピムコ・グローバル・ホールディングス・エルエルシーは、ピムコ・カナダ・コーポレーションの持ち株
  会社である。
  -ピムコ・カナダ・コーポレーションは、カナダにおける登録投資顧問会社である。
  -ピムコ・グローバル・サービシーズ・エルエルシーは、持ち株会社であり、英国および香港に支店を有す
  る。
  -ピムコ(シュヴァイツ)ゲーエムベーハーは、スイスにおいてピムコ・ヨーロッパに対し特定のサービス
  を提供する、スイス金融市場監査局(以下「        FINMA 」という。)における登録販売会社である。
  -ピムコ・ラテン・アメリカ・アドミニストラドラ・デ・カルテイラス・リミターダは、ブラジルにおける
  登録投資顧問会社である。
  -ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(アイルランド)リミテッドは、特定の海外ファンドに対して運用
  サービスを提供する。
  -ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ              は、ルクセンブルグの法律に基づ
  き、投資信託を運営および管理する。
  -ピムコ・台湾・リミテッドは、台湾における登録投資顧問会社である。
  -ピムコ・インベストメント・マネジメント(上海)リミテッドは、台湾における投資顧問会社としての登
  録手続中である。
  エージェンシーまたは信託機関において管理される第三者資産は当社の資産ではなく、本連結財務書類に

  おいても表示されていない。
  2.重要な会計方針

  a.作成の基礎
  本連結財務書類は、国際会計基準審議会(以下「         IASB 」という。)または    IFRS 解釈指針委員会もしくは
  その前身のいずれかにより承認された基準および解釈に準拠した国際財務報告基準(以下「                 IFRS 」とい
  う。)に従って作成された。本連結財務書類において表示されている会計方針が、すべての期間におい
  て一貫して適用されている。本連結財務書類は、米ドル建てで表示されている。
  本連結財務書類は、発生主義ならびに取得原価主義を用いる継続事業ベースで作成されており、公正価

  値で測定されていた特定の金融資産が修正されている。当社の現行計画および予測を査定した後に、経
  営メンバーは、予見できる将来において当社が事業を継続するに足りる十分な資金を有していると考え
  る。
  本連結財務書類は、    2019 年5月7日付で経営メンバーにより発行を承認された。

  b.連結の基礎

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  子会社は、当社により支配される事業体である。当社がその他の事業体の財務および運用方針を支配
  し、その活動から利益を得る場合に支配が存在する。これらの様々な要素ならびに支配が存在するか否
  かを決定するための関連事実および状況を評価する際に、経営陣の判断が必要とされる。
  PIMCO がこれらの事業体を支配していないが、当社が重大な影響力を持つと判断される場合には、投資は

  関連会社への投資に分類される。当社は関連会社への投資を持分法により計上している。関連会社への
  投資は初期費用として計上され、その後、投資対象会社の純資産中             PIMCO の持分の取得後の変動に対して
  調整される。持分利益または損失は、主に、これらの関係会社が保有する投資の公正価値の変動からの
  未実現および実現損益の当社の比例配分を表す。
  ストラクチャード・エンティティーの持分への関与およびエクスポージャー、ならびに特定されたスト

  ラクチャード・エンティティーの持分が連結されるべきか否かについての要件を評価するにあたり、当
  社は、当社の投資(もしあれば)の性質、当社がストラクチャード・エンティティーから得る報酬の性
  質、運用を管理するパワーを含む、ストラクチャード・エンティティーに付随する他の事業体により保
  有されるパワー、およびストラクチャード・エンティティーにおける投資家の権利や制限を含む要因に
  ついて考慮する。
  ストラクチャード・エンティティーとは、誰が当該事業体を支配しているかを決定する際に、議決権や

  類似の権利は主要な要素ではないとする事業体である。例えば、議決権が管理上の役割においてのみ関
  連する場合、ならびに主要な活動が契約により指示される場合等である。ストラクチャード・エンティ
  ティーは、しばしば活動が制限され、狭義かつ明確な定義を持つ。
  c.現金および現金等価物

  当社は、当初の満期が3か月未満の流動性の高い金融商品をすべて現金等価物とみなしている。                  現金お
  よび現金等価物は、金融機関への預託金、関連のないマネー・マーケット・アカウントおよび                  AAM LPを
  通じてアリアンツ・エスイーにより管理されるキャッシュ・プールへの現金預入れを含むことがある。
  2018 年および  2017 年12月31日現在、それぞれ   180.9 百万米ドルおよび   143.2 百万米ドルが、関連のないマ
  ネー・マーケット・アカウントに投資されていた。          2018 年12月31日現在、アリアンツ・エスイーの
  キャッシュ・プールに預入れられた現金等価物は         620 千米ドルにのぼり、    2017 年12月31日現在、キャッ
  シュ・プールに預入れられた現金等価物は        395 千米ドルであった。経営陣は、マネー・マーケット・アカ
  ウントに対する投資を連結キャッシュ・フロー計算書において現金等価物であるとみなしている。これ
  らの投資は償却原価で計上されているが、それはほぼ公正価値と同じである。当社は、残りの現金およ
  び現金等価物を合衆国政府により保証された複数の金融機関に保有している。各機関における勘定収支
  は、一般的に米国の連邦預金保険公社(以下「         FDIC 」という。)の保険適用範囲を超過し、この結果と
  して、 FDIC の保険適用範囲超過分の金額に関する信用リスクの集中が存在する。
  d.損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券

  損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券は、売買目的保有のビジネスモデルにおける金融資産
  のことを表す。売買目的投資有価証券は、主として短期および中期保有目的のピムコのプール・ファン
  ドへの投資により構成される。売買目的投資有価証券は公正価値で計上される。公正価値の変動は、連
  結損益および包括利益計算書に直接計上される。これらの投資有価証券にかかる取引は、取引日ベース
  で計上される。
  e.収益の認識

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  当社は、サービスと引き換えに権利を得ると当社が見込んでいる金額でサービスを顧客に移転すること
  により、収益を認識する。
  投資顧問報酬および管理事務報酬

  投資顧問報酬および管理事務報酬はサービスが提供された時に認識される。これらの報酬は、投資顧問
  サービスと引き換えに得られるものであり、多くの場合、監査、保管、ポートフォリオ会計、法務、名
  義書換および印刷費用を含む、顧客のために管理事務サービスを提供または調達するものである。履行
  義務は、実質的に同一である、日々履行される一連の異なるサービスとみなされる。
  これらの報酬は主に運用資産の公正価値に対する比率に基づいており、他の期間に提供されたサービス
  とは区別して当該期間中に提供されたサービスについて認識される。             投資顧問報酬および管理事務報酬
  は、主に運用資産に対する比率に基づいており、かかる収益の対価は変動し、また予測不可能な資産価
  値に依存するため、制約を受けているとみなされる。収益は、制約が除去された時点で認識されるが、
  通常は、これらの値が決定された時点で認識される。
  また、プライベート口座およびプール・ファンドは、投資の運用成績に基づいた報酬を計上することも

  ある。当社はまた、運用目標値を上回る特定のオルタナティブ投資商品よりキャリード・インタレスト
  を受領することができる。これらの報酬は、重要な戻入れの可能性が高くなくなった場合に認識される
  が、通常は、あらかじめ設定された運用目標値が達成され、かつ、当該報酬がクローバック(払戻し)
  の対象でなくなった各測定期間終了時に計上される。
  販売報酬およびサービス報酬

  販売報酬およびサービス報酬は、当社が        PIMCO ミューチュアル・ファンズのために販売およびサービス活
  動の履行義務を遂行するために受領する継続的な報酬である。            販売報酬およびサービス報酬収益につい
  ては、履行義務は、実質的に同一である、日々履行される一連の異なるサービスとみなされる。この収
  益は、契約期間にわたって日々履行義務の引き渡しに対応するために、時間の経過に応じて比例的に稼
  得される。販売報酬およびサービス報酬の収益額は、          PIMCO ミューチュアル・ファンズの日々の平均純資
  産価額の比率に基づいており、かかる収益の対価は変動し、また予測不可能な資産価値に依存するた
  め、制約を受けているとみなされる。これらの値が決定された時点で、制約は除去される。
  契約資産および負債

  投資顧問および管理事務に関連する収益は、添付の連結財政状態計算書の未収投資顧問報酬および管理
  事務報酬に含まれる。販売報酬およびサービス報酬に関連する収益は、添付の連結財政状態計算書の未
  収販売報酬およびサービス報酬に含まれる。顧客との契約から生じる収益に関連して当期に認識された
  債権の減損は重要ではなかった。これらの契約に関連する契約債務はない。
  f.有形固定資産

  有形固定資産は、取得原価より減価償却累計額を控除した金額で計上される。事務機器、什器および備
  品ならびにソフトウェアは、一般に3年から5年の見積耐用年数にわたり定額法で減価償却される。賃
  借資産改良費は、当該賃借契約の残存期間またはかかる改良費の耐用年数のいずれか短い期間にわたり
  定額法で減価償却される。
  資産の経済的耐用年数および残存価額は各会計期間末に見直され、必要に応じて調整される。処分時、

  またはその使用もしくは処分による将来の経済的利益が期待できない場合には、有形固定資産項目への
  認識が中止される。処分手取金純額と当該資産の簿価間の差異として計算される資産の処分により生じ
  る損益は、当該資産が売却または消却された年度において連結損益および包括利益計算書に含まれる。
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  g.非連結繰延報酬トラストに対する持分

  当社は、非連結繰延報酬トラストに対する持分について、           IFRS 第9号「金融商品」に基づく公正価値オ
  プションを選択した。
  h.法人所得税

  PIMCO は、有限責任会社として組織され、パートナーシップとして課税されるため、米国連邦税を課され
  ない。 PIMCO に発生した課税所得に対しては、最終的に        PIMCO のメンバーが、各自の持分に従いその納税
  に責任を負う。   PIMCO は、米国の特定の法域において、州税の課税対象である。
  一定の連結事業体は連邦税、外国税、州税および地方税の課税対象であることから、独自に納税申告書

  を提出しており、法人所得税について資産・負債法に基づき会計処理をしている。かかる方法により、
  連結財務書類または納税申告書に計上されている事象に関する将来の見積税効果に基づく繰延税金資産
  負債が計上される。繰延税金負債は、通常、すべての課税一時的差異に対して認識され、繰延税金資産
  は、控除可能な一時的差異に対して将来の課税所得が見込まれる範囲において認識される。繰延税金資
  産および負債は、割引前ベースで測定される。
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  i.分配

  契約要件はないものの、     PIMCO は通常、その営業利益(     PIMCO の有限責任会社契約に定義済)を、各四半
  期毎に、当該四半期末から     30日以内に分配する。
  j.株式報酬制度

  当社は、株式報酬制度の取決めを計上するにあたって、株式に基づく報奨の交付日現在の公正価値に基
  づき、持分商品による報奨と引替えに受領した従業員サービスの価格を決定する。従業員サービス費用
  は費用として認識され、出資金の同額の増加とともに株式に基づく支払報奨と引替えに従業員がサービ
  スを提供する期間全体に渡り認識される。当社の持分商品は公的な取引による時価を有さないため、公
  正価値は、一部は類似する公開事業体の売買価額の包括的分析、割引キャッシュ・フロー、類似する事
  業体の市場取引ならびに当社の過去の財務実績および将来の財務実績の見通しに関する検討に基づい
  て、当社の経営陣により決定される。
  k.マーケティングおよび販売促進       費

  当社は、マーケティング資料の作成および第三者の仲介業者の支援を行うことにより、個人投資家なら
  びに機関投資家への販売促進のためのマーケティング費用を負担する。当社は、マーケティングおよび
  販売促進費を発生時に費用計上している。
  l.外貨建て取引

  外国子会社の資産および負債は、年度末現在存在する現行の為替レートにより、米ドルへ換算されてい
  る。収益および費用は、主に当該取引が認識された日の為替レートにより換算される。米ドル以外の機
  能的通貨を有する子会社の業績の換算による影響は、その他の包括損失に含まれる。米ドル以外の機能
  的通貨を有する子会社のバランスシートの換算の換算調整累計額は、             2018 年および  2017 年12月31日現在
  の連結財政状態計算書の出資金の構成要素に含まれる。
  m.見積りの使用

  IFRS に従い連結財務書類を作成するに当たって、経営陣は将来の事象についての見積りおよび仮定を行
  う必要がある。これらの見積りおよびその根底にある仮定は、報告された資産および負債、偶発資産お
  よび負債の開示、報告された収益および費用額、ならびに添付の連結財務書類に対する注記に影響を及
  ぼす。これらの見積りおよび仮定は、経営陣の最良の判断に基づく。経営陣は、過去の経験および経営
  陣が状況を鑑みて合理的であると考える現在の経済環境を含むその他の既知の要因を使用して、見積り
  および仮定について継続的に試査する。経営陣は、事実および状況がかかる見積りおよび仮定に影響を
  及ぼす場合に調整を行う。将来の事象およびその影響を正確に判断することはできないため、実際の結
  果はかかる見積額とは大幅に異なることがありうる。経済環境の継続的な変動によるかかる見積額の変
  更は、将来期間において財務書類上で反映される。経営陣は、判断が必要とされる重大な領域は、下記
  に関するものであると考える。
  - 当社の持分権証券の公正価値の見積りを含む、株式報酬制度の測定。これらの見積りはとりわけ、

   当社の将来の収益、および
  - 引当金の評価に関する仮定に対して感応度が高い。
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  会計方針適用の際に、経営陣により重大な判断がなされた。以下を含むこれらの判断は、連結財務書類

  において認識される金額に対して最も重大な影響を及ぼす。
  - 成功報酬に関して収益の認識に付随する測定基準の評価(注記2(e)で記載される)。

  - (注記2(b)で記載される)事業体に関連する支配ならびに当該事業体の連結の影響に対する評
   価。
  n.引当金

  当社が過去の事象の結果として現在の法的債務または推定的債務を有しており、当該債務を決済するた
  めに要求される経済的利益のアウトフローが見込まれる場合において、引当金が認識される。引当金と
  して認識される金額は、報告日現在における債務の最良の見積りである。その影響が重大である場合、
  貨幣の時間的価値および必要に応じて負債に特有のリスクに対する現在の市場評価を反映した利率にお
  ける予測将来キャッシュ・フローを割引くことにより引当金が決定される。債務の決済の際に求められ
  る金額に影響を及ぼす可能性のある将来の事象は、当該事象が発生するという十分な客観的証拠がある
  場合において引当金に反映される。一部またはすべての支出が保険会社またはその他の当事者により払
  い戻されることが予想され、それがほぼ確実な場合、当該払戻しは連結財政状態計算書において個別の
  資産として認識され、その金額は連結損益および包括利益計算書において計上される。引当金は各会計
  期間末に見直され、現在の最良の見積りを反映するよう調整される。当該債務を決済するために要求さ
  れる経済的利益のアウトフローがもはや見込まれない場合、引当金は戻入れられる。
  o.繰延報酬

  当社は、  IAS 第19号に従い繰延報酬負債を計上し、添付の連結財政状態計算書の非連結繰延報酬トラスト
  に対する持分ならびに添付の連結損益および包括利益計算書の報酬および給付金で公正価値の変動に対
  する負債の帳簿価額を調整している。
  p. 一般管理費

  一般管理費は、主に、契約獲得または契約履行のための費用としての要件を満たしていない管理事務報
  酬契約に基づく履行義務に関連する費用により構成される。当社は、これらの取決めにおいて主要であ
  るとみなされ、これらの費用を総額で認識している。
  q. 会計方針の変更

  当社は、  2018 年中に繰延報酬制度に関連する会計方針を試査し、その会計方針をより望ましい方法に変
  更することを決定した。従来、繰延報酬制度の持分および繰延報酬負債は、当該制度がスポンサー企業
  である AAM LPにより会計処理されていたため、連結財務書類には反映されていなかった。経営陣は、よ
  り望ましい処理は、繰延報酬トラストの持分および繰延報酬負債を連結財務書類に反映させることであ
  ると判断した。従って、過年度の比較数値は、かかる望ましい会計処理を反映するように調整されてい
  る。遡及適用による純利益または資本への影響はなかった。
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  3.直近の会計基準公表

  収益
  当社は、  2018 年1月1日付で、   IFRS 第15号「顧客との契約から生じる収益」を採用し、当初適用日に認識
  した基準を適用したことに伴う累積的影響額を遡及適用している。適用後、利益剰余金の累積調整額は                   22.1
  百万ドルとなった。    この調整は、以前資産計上されていた初期販売手数料なしで販売された関連ミューチュ
  アル・ファンズの受益証券の売却に関連し、第三者の仲介業者に支払われた販売手数料に関するものであ
  る。 これらの手数料費用は、契約を獲得するための追加費用の基準を満たさないため、                IFRS 第15号に基づき
  発生時に費用計上される。条件付繰延販売手数料を通じて戻入れられた販売手数料は、その他の収益として
  計上される。
  当社にとって、この採用による最も重要な影響は、これまで投資顧問報酬-プール・ファンドの項目で純

  額(ネット)で表示されていた特定の販売費用を、支払手数料の項目で総額(グロス)で表示することに関
  するものである。
  IFRS 第15号の履行の結果、収益の認識および収益の計上時期に変更がなかったため、              2018 年12月31日に終

  了した年度の収益に対するその他の影響はなかった。
  金融商品

  2018 年1月1日付で、当社は、     IAS 第39号を完全に置き代える    IFRS 第9号「金融商品」を採用しており、金
  融商品のキャッシュ・フローの特性およびその運用を行うビジネスモデルに基づき、金融商品をどのように
  分類するかについて新たなアプローチを提供している。さらに、当該基準は、債務証券の将来を見据えた新
  たな減損モデルを導入し、ヘッジ会計に対する新ルールを規定している。
  IAS 第39号に含まれる以下のカテゴリーのような金融資産(満期保有、貸付金および債権ならびに売却可

  能)は、利用可能ではなくなっている。むしろ、         IFRS 第9号では、金融資産は、ビジネスモデルおよび契約
  上のキャッシュ・フローの特性に基づく当初認識にかかる償却原価、その他の包括利益を通じて公正価値
  (以下「  FVOCI 」という。)または損益を通じて公正価値(以下「          FVTPL 」という。)で測定される。
  この基準は、当社の財務書類に重要な影響を及ぼさなかった。この基準の適用の結果による利益剰余金期

  首残高への影響はなかった。
  4.会計方針の将来の変更
  IASB により公表されたいくつかの会計基準、解釈および修正は、当社の財務書類に対してまだ効力が発生
  していない。以下に記載されるものは、当社の財務書類において将来最も関連がある項目である。
  リース

  2016 年1月 13日、 IASB はIFRS 第16号「リース」を公表した。     IFRS 第16号により、賃借人は、現行のファイ
  ナンス・リースが   IAS 第17号「リース」に基づいて計上されるのと同様の方法における基準の範囲内で、ほと
  んどのリースを計上している。賃借人は、財政状態計算書において資産を使用する権利および同額の金融負
  債を認識することになっている。当該資産はリース期間にわたり償却され、金融負債は償却原価で測定され
  る。賃貸人の会計処理は、     IAS 第17号に基づく方法と実質的に変わらない。        IFRS 第16号は、 2019 年1月1日以
  後に開始する年次期間から効力が発生することになっている。
  当社は連結財務書類にかかる影響に対する評価を完了している。当社は、移行日時点で発生している繰延

  賃料およびその他のインセンティブも反映した約         236.1 百万ドルの新たな資産ならびにオフィス・スペースの
  オペレーティング・リースに対する       276.8 百万ドルの新たな負債を認識すると見積もっている。
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  5.金融商品の公正価値
  IFRS 第7号は、連結財政状態計算書において公正価値で計上される金融商品を、使用される評価技法およ
  びこれらの評価技法に対するインプットが市場において観測可能であるか否かにより、3レベルのヒエラル
  キーに分類するよう要求している。
  ● レベル1:その公正価値が、同一の資産および負債についての活発な市場における取引相場価格(未

   調整)を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに分類される。取引相場価格が容易に
   入手可能であり、その価格が市場での独立第三者間取引で実際にかつ定期的に発生するものであるこ
   とを表している場合、金融商品は活発な市場において見積られるとみなされる。
  ● レベル2:その公正価値が、観測可能な市場データに基づく(観測可能インプット)重要なインプッ
   トを伴う評価技法を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに分類される。
  ● レベル3:その公正価値が、観測可能な市場データに基づかない(観測不可能インプット)少なくと
   も一つの重要なインプットを伴う評価技法を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに
   分類される。
  当社は、  2018 年および  2017 年12月31日現在、それぞれ合計    32.5 百万米ドルおよび   17.5 百万米ドルにのぼる

  損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券について試査を行い、公正価値測定に使用される活発な市
  場における未調整の取引相場価格に基づき、当該投資有価証券は            2018 年および  2017 年のレベル1の投資証券
  に分類されると判断した。
  非連結繰延報酬トラストに対する持分の原投資対象は、主にミューチュアル・ファンズおよび持分証券に

  より構成され、   2018 年および  2017 年について、レベル1の金融商品に分類される。
  2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度中、当社の評価方針に変更はなかった。

  未収投資顧問報酬、未収販売報酬およびサービス報酬、繰延販売手数料、関係会社未収金ならびに関係会

  社未払金の公正価値は、満期までの期間が短いことと信用リスクが低いことから、簿価に近似するとみられ
  ている。関係会社からの短期借入金の公正価値は、当社で入手可能な類似債務の現在の市場利率との比較に
  基づく。当社の意向により、満期時または回収時まで当該金融商品を保有する。
  6.手数料および繰延販売手数料

  トレイル・コミッションは、受益証券の分配、受益者に対する個人向けサービスの提供および受益者の口
  座の維持にかかる参加ブローカーへの販売ならびにサービス関連支払から構成される。これらのトレイル・
  コミッションは、全体で、     PIMCO ミューチュアル・ファンズの平均日次純資産額の         0.10 %から 1.00 %の範囲に
  及ぶことがある。
  特定のクラスA受益証券およびクラスC受益証券の販売に関連し、             PI LLC は、発生時に費用計上される手

  数料を第三者の仲介業者に前払いする。当初手数料は、通常、クラスA受益証券(百万米ドルを超える販売
  について)およびクラスC受益証券に対して1%の料率を上限に支払われる。条件付繰延販売手数料は、受
  益証券の早期償還時に回収される。ただし、適用される償還が再投資された配当またはキャピタル・ゲイン
  の分配を通じて累積された残高、または投資された金額を超える勘定にかかる未実現利益に関係する場合
  等、適用免除が適用される場合はこの限りではない。          PI LLC は、 2018 年12月31日に終了した年度において、
  第三者の仲介業者に    3,060 万米ドルの手数料を負担し、かかる手数料は添付の連結損益および包括利益計算書
  の手数料に含まれている。
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  条件付繰延販売手数料は、特定の受益証券の早期買戻し時に回収される。クラスC受益証券にかかる条件付
  繰延販売手数料の料率は、通常、適用ある        PIMCO ファンズの購入後、初年度中に買戻された場合において、
  1%となる。また、当該クラスA受益証券の当初購入額が一定の値を超えた場合、特定の                 PIMCO ファンズのク
  ラスA受益証券の買戻しにかかる条件付繰延販売手数料の料率は、買戻し受益証券の純資産の1%となる。
  PI LLC は、 2018 年12月31日に終了した年度において、     3.5 百万米ドルの条件付繰延販売手数料を受領し、かか
  る手数料は添付の連結損益および包括利益計算書のその他の収益に含まれている。
  7.固定資産

  固定資産の主要項目は以下のとおりである。
        事務機器、什器

            賃借資産改良費    美術品   合計
        および備品
        (米ドル )   (米ドル )  (米ドル )  (米ドル )
  2016 年12月31日現在簿価     93,780,071    97,460,778   1,014,536   192,255,385
  追加       24,467,417    2,309,474    -  26,776,891
  処分       (2,653,000)    (105,547)    -  (2,758,547)
        (38,382,925)    (8,224,053)    -  (46,606,978)
  減価償却
  2017 年12月31日現在簿価     77,211,563    91,440,652   1,014,536   169,666,751
  追加       28,017,364    2,082,129    6,900   30,106,393
  処分       (7,685,840)     -   -  7,685,840)
        (35,360,085)    (9,864,613)    -  (45,224,698)
  減価償却
         62,183,002    83,658,168   1,021,436   146,862,606
  2018 年12月31日現在簿価
  当社は 2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度に、それぞれ      45.2 百万米ドルおよび   46.6 百万米ドルの

  減価償却費を計上し、かかる金額は、添付の連結損益および包括利益計算書の賃借料および設備費に含まれ
  ている。
  8.関連当事者間取引

  PIMCO およびその子会社は、時間および用途に基づいて配賦される特定の間接費、管理サービス費用および
  賃借料を  AAM LPに対して払い戻した。これらの費用は、通常、レンタル費用、給料ならびに財務、情報技術
  およびその他の一般管理サービスに対する関連給付により構成される。              2018 年および  2017 年における、これ
  らのサービスに対する請求金額はそれぞれ合計         50.4 百万米ドルおよび   49.3 百万米ドルにのぼり、連結損益お
  よび包括利益計算書の一般管理費に含まれている。関係会社への未払金にはこれらのサービスに関して                    AAM
  LPへ支払われるべき負債および     PIMCO に提供したサービスに関しての他の関係会社への未払金ならびに商取引
  上の通常過程において    PIMCO に代わって支払われた費用としての他の関係会社への未払金が含まれており、
  2018 年および  2017 年12月31日現在、それぞれ合計    10.7 百万米ドルおよび   13.6 百万米ドルにのぼった。
  短期の運用資金需要に充当させるため、随時、3か月物           LIBOR に0.5 %を上乗せした利率により、通常      90日

  以内の有利子短期貸付が、     AAM LPおよび PIMCO の間で交付されている。     2018 年度および  2017 年度中、  PIMCO
  は、運用資金需要に充当させるため、       AAM LPからの当該短期キャッシュ・ローンのいくつかの借入を行い、
  完済した。  2018 年および  2017 年12月31日現在、  PIMCO は添付の連結財政状態計算書において関係会社からの短
  期借入金として表示される、それぞれ合計        212.0 百万米ドルおよび   204.0 百万米ドルにのぼる未決済の短期
  ローンを有していた。    PIMCO はローンにかかる利子費用において、       2018 年および  2017 年度中、  2.3 百万米ドル
  および 2.5 百万米ドルを負っており、かかる金額は連結損益および包括利益計算書にその他費用として含まれ
  る。
  当社は、系列のファンド・コンプレックスから投資顧問報酬、管理事務報酬ならびに販売報酬およびサー

  ビス報酬を得ているが、ほぼすべての金額が、連結損益および包括利益計算書においてそれぞれ投資顧問報
  酬-プール・ファンド、管理事務報酬-プール・ファンドならびに販売報酬およびサービス報酬に含まれて
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  いる。 2018 年12月31日現在、当社は系列のファンド・コンプレックスからの関連未収金として、              578.1 百万米
  ドル( 2017 年: 626.5 百万米ドル)を有していた。
  当社は、アリアンツ・エスイーの特定の関連子会社について、プライベート口座を運用する。これらの口

  座について稼得された投資顧問報酬は、        2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度において、それぞれ合
  計41.9 百万米ドルおよび   40.2 百万米ドルであり、主に添付の連結損益および包括利益計算書の投資顧問報酬
  -プライベート口座に含まれる。
  アリアンツ・エスイーの間接的完全所有の子会社であるアリアンツ・ライフ・インシュアランス・オブ・

  ニューヨークは、   PIMCO ファンズに投資している特定の変額年金および/または変額生命保険契約に対し、当
  社に代わって特定のサービスを提供する。        2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度において、これらの
  サービスに対し当社が支払った報酬合計は、それぞれ          6.2 百万米ドルおよび   9.3 百万米ドルであり、添付の連
  結損益および包括利益計算書の一般管理費に含まれる。
  機関投資家との特定の顧問契約について、当社は、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの

  完全所有の子会社であるピムコ・ドイチュラント・ゲーエムベーハーおよびその支社(以下、あわせて
  「PDG 」という。)との間で、当該顧問契約を履行する責任を分担している。アリアンツ・アセット・マネジ
  メント・ゲーエムベーハーは、アリアンツ・エスイーの完全所有の子会社であり、               PIMCO のすべての子会社と
  ともに、すべての   PIMCO の事業体によって提供される共同運用サービスに関して、           PIMCO のグローバル移転価
  格方針 (以下「移転価格方針」という。)の対象となる。提供される共同運用サービスには、ポートフォリ
  オ運営、口座運営ならびに業務運営および管理事務業務が含まれる。共同運用サービスに関し第三者より得
  た収益は、移転価格方針に従って割当てられる。         2018 年度中、共同運用サービスに関し第三者より稼得し、
  PDG に割当てられた収益は、     PDG から割当てられた収益を     36.9 百万米ドル(   2017 年: 11.9 百万米ドル)超過
  し、添付の連結損益および包括利益計算書のプライベート口座において投資顧問報酬の減少として表示され
  ている。さらに、その他の共同サービスの遂行にかかる費用は、頭数ならびに推定時間的要因および利用要
  因に基づき、   PDG に割当てられる。   2018 年度中、  PDG に割り当てられた費用は     30.8 百万米ドル(   2017 年: 25.0
  百万米ドル)であり、添付の連結損益および包括利益計算書において報酬および給付金ならびに一般管理費
  の減少として表示されている。      2018 年12月31日現在、当社は、   6.5 百万米ドル(   2017 年: 11.9 百万米ドル)に
  のぼる PDG からの未収金および    9.8 百万米ドル(   2017 年: 8.6 百万米ドル)にのぼる    PDG への未払金を有してい
  たが、これらは、添付の連結財政状態計算書においてそれぞれ関係会社未収金および関係会社未払金に含ま
  れる。
  AAM LPは、アリアンツ・エスイーに対し、       2020 年11月に失効する   600.0 百万米ドルのリボルビング信用枠を

  有している。当該信用枠は、     LIBOR に20ベーシス・ポイント(    2018 年12月31日現在 2.578 %の利率)を上乗せ
  した変動利率での短期借入を可能にするものである。必要な範囲において、              AAM LPは、 PIMCO を含む子会社に
  代わり、かかるリボルビング信用枠から引き出すことができる。            2018 年および  2017 年12月31日現在、かかる
  契約の下での未決済金額はなかった。
  最高経営責任者および特定のその他の役員は、経営陣の主要メンバーであるとみなされる。経営陣は、こ

  れらの個人が当社に対し大きな貢献を行ったと考える。これらのサービスと引き替えに、彼らは、経営陣が
  えり抜きのメンバーに対して与えると考える報酬を受領する。年間ベースの給料に加え、主要経営陣は、注
  記9において記載される各給付プランに参加している。経営陣の主要メンバーの報酬総額は、連結損益およ
  び包括利益計算書に含まれている報酬および給付金の大部分を構成している。
  9.給付プラン

  a.クラスM受益証券資本参加プラン
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  PIMCO は、 PIMCO にサービスを提供する一定の個人、および一定の         PIMCO の関係者に対するクラスM受益証
  券資本参加プラン(以下「M受益証券プラン」という。)を設定した。M受益証券プランの参加者は、
  M受益証券を取得するオプションを付与されるが、これは、オプション付与日の3年目、4年目および
  5年目の応当日に3分の1ずつ権利が確定するものである。M受益証券にかかるオプションは、M受益
  証券の公正価値の上昇に基づき、関連する権利確定期間に渡りM受益証券に転換される。行使日現在、
  権利確定済みオプションは、参加者がM受益証券の繰延べプランを通じてM受益証券の繰延べを選択し
  ない限り、キャッシュレス取引により自動的に行使される。注記9(f)において開示されるとおり、
  参加者はM受益証券を    AAM LPの執行役員向け繰延報酬制度(以下「       EDCP 」という。)に繰延べることが
  できる。権利確定時において、      PIMCO のクラスM受益証券の見積り公正価値がオプション報奨の行使価格
  を下回る場合、クラスM受益証券は発行されない。クラスM受益証券は              PIMCO の無議決権受益証券であ
  り、保有者は、当社の第二修正再録済有限責任会社契約に従い、四半期毎に受領する権利を与えられ
  る。M受益証券の繰延べプランを通じてM受益証券の受領時に繰延べを選択したこれらの参加者は、引
  き続き四半期毎の分配を受領する。
  M受益証券プランに基づき、最大      250,000 口のM受益証券が発行を承認されている。        2018 年および  2017 年

  12月31日現在、M受益証券プランにおいて、それぞれ         143,858 口および  122,972 口のオプションが未決済
  であり、  45,705 口のM受益証券がオプションの行使により発行されている。
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  付与された各オプションの公正価値は、権利付与日においてブラック・ショールズ・オプション価格設

  定モデルを使用することにより見積られる。かかるモデルは、特定のインプットの変数に関して、経営
  陣に見積りの開発を要求するものである。第三者による評価が、クラスM受益証券の公正価値決定の際
  に、経営陣を補佐する目的で履行された。分配利回りは、           PIMCO M受益証券保有者に分配される過去の
  分配可能営業利益(以下「     OPAD 」という。)に基づいて見積られた。予想ボラティリティは、選択され
  た同一グループの平均ヒストリカル・ボラティリティおよびインプライド・ボラティリティに基づく。
  予想年数は、3つの権利確定済みトランシェ(すなわち3、4および5年目に3分の1ずつ)を個別の
  オプションとして取扱うことにより、計算された。
  下記の表は、   2018 年度および  2017 年度中に付与されたM受益証券オプションの公正価値の計算に使用さ

  れる仮定を規定したものである。
             2018 年    2017 年

   加重平均交付日現在公正価値          15,528 米ドル   11,804 米ドル
   仮定:
   予想年数          3.84 年    3.84 年
   予想ボラティリティ          21.0 %    25.2 %
   予想利回り          11.8 %    13.7 %
   無リスク利益率          2.5 %    1.9 %
  発行済であり、行使可能なM受益証券オプションの口数および加重平均行使価格に関連する、                  2018 年お

  よび 2017 年度の活動の概要は下記のとおりである。
                  加重平均

            オプションの口数
                  行使価格
          権利確定済み   権利未確定   合計  (米ドル )
  2016 年12月31日現在の発行済高       -  114,192   114,192   17,932
  当年度中の以下による変動:
  権利付与済み         -  49,195   49,195   11,804
  権利確定済み        33,344  (33,344)    -   -
  行使済み        (33,344)    - (33,344)   21,810
            -  (7,071)  (7,071)
  失権済み                 16,928
  2017 年12月31日現在の発行済高       -  122,972   122,972   14,486
  当年度中の以下による変動:
  権利付与済み         -  49,595   49,595   15,528
  権利確定済み        19,084  (19,084)    -   -
  行使済み        (19,084)    - (19,084)   23,594
            -  (9,625)  (9,625)
  失権済み                 14,954
            -  143,858   143,858
  2018 年12月31日現在の発行済高              13,606
  2018 年12月31日現在の行使可能高       -   -   -   -
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  2018 年12月31日現在発行済のM受益証券オプションは、        11,319 米ドルおよび   24,012 米ドル間の行使価格

  および 3.08 年の加重平均残存契約年数を有している。
  オプション日現在、行使済みの1口当たりの加重平均公正価値は、             15,487 米ドル(  2018 年)および

  11,932 米ドル(  2017 年)であった。   2018 年中に合計  19,084 口のM受益証券オプションが権利確定し、
  2017 年中に合計  33,344 口のM受益証券オプションが権利確定した。権利確定日現在のM受益証券の見積
  り公正価値は、これらの各オプション報奨の行使価格を下回っていた。したがって、自動キャッシュレ
  ス決済の特性を受けて、     2018 年または  2017 年においてM受益証券は発行されず、添付の連結出資金変動
  表において、ブラック・ショールズの総額がクラスM受益証券オプションの出資金勘定からクラスAメ
  ンバーの出資金勘定に再配分された。それ以外に、当期中に発生したM受益証券の活動はなかった。
  2018 年12月31日現在、  45,274 口のM受益証券が現在および従前の従業員により保有され、           431 口のM受益
  証券が AAM LLC により保有された。
  M受益証券オプション報奨の公正価値は、報酬費用として、個別のトランシェ毎の関連権利確定期間に

  わたり、段階的受給権帰属法で減価償却される。権利確定が予定されているM受益証券オプション報奨
  の合計口数は、見積失権額に対して調整される。         2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度における
  M受益証券プランの下で認識される報酬費用はそれぞれ           15.8 百万米ドルおよび   16.7 百万米ドルであり、
  添付の連結損益および包括利益計算書に報酬および給付金として含まれる。              2018 年12月31日現在、  2023
  年12月31日に至る将来期間において認識されると予想される見積失権額を控除したM受益証券オプショ
  ン報奨の権利未確定に関連する見積報酬費用は、         26.5 百万米ドルである。
  b.利益分配および報奨制度

  PIMCO およびその子会社は、収益性と自由裁量の賞与を基礎に参加者に対して給付する各種の利益分配お
  よび報奨制度を設けている。これらの制度のための報酬は、           2018 年および  2017 年12月31日に終了した年
  度において、それぞれ    12億米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書に報酬および給付金と
  して含まれる。
  c.長期報奨制度

  当社は、特定の重要な従業員に対し、長期報奨制度(以下「           LTIP 」という。)を有している。報奨は、
  主に指定された営業利益目標の達成に基づいており、3年に渡り権利確定される。当プランは、負債報
  奨として会計処理され、関連する権利確定期間に渡り報酬として費用勘定につけられる。当社は、                   2018
  年および  2017 年12月31日に終了した年度において、     LTIP に基づく報酬費用をそれぞれ     52.6 百万米ドルお
  よび 48.6 百万米ドル認識した。    LTIP 報酬費用は、添付の連結損益および包括利益計算書に報酬および給
  付金として含まれる。    2018 年および  2017 年12月31日現在、未払   LTIP 負債の合計はそれぞれ    106.4 百万米ド
  ルおよび  87.7 百万米ドルであり、添付の連結財政状態計算書に流動負債項目中の未払報酬および固定負
  債項目中のその他の未払報酬として含まれる。
  d.特別実績報酬

  特別実績報酬(以下「    SPA 」という。)は、報酬制度の強化策であった。         SPA は、 2014 年の第4四半期中
  に付与された繰延現金報酬により構成される。当該繰延現金報酬は、             2017 年半ばまでの日に稼得され、
  支払われた。この計画の目的は、実績を確保し、かつ優秀な人材を保持することであった。                 2018 年12月
  31日に終了した年度中、当該     SPA に関連し当社が計上した費用合計はなく、また、         2017 年12月31日に終了
  した年度中は   21.2 百万米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書の報酬および給付金に含ま
  れている。  2017 年12月31日現在、  SPA 負債は全額支払われた。
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  e.貯蓄および投資プラン

  AAM LPは、 PIMCO 従業員向け確定拠出型従業員貯蓄および退職金制度のスポンサーである。このプラン
  は、内国歳入法第   401 (k)条に基づき許可されたものであり、適格従業員に対し、内国歳入法で随時定
  められる金額を上限として、年間給与額の        100 %まで拠出することを認めるものである。従業員は、概し
  て、満 21歳に達するか、または開始日の翌月の初日付で適格者となる。満1年の必要な勤務が完了した
  後に、当社は、内国歳入法により定められた金額を上限として、従業員が拠出した年間給与額を拠出す
  る。このプランに関連する当社の費用計上額は、         2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度において
  それぞれ  13.3 百万米ドルおよび   13.2 百万米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書に報酬お
  よび給付金として含まれる。
  f.執行役員向け繰延報酬制度

  AAM LPは、非適格繰延報酬制度を設けている。この制度に基づき、当社の一部の適格従業員に対して給
  付されるはずの報酬の一部は強制的に繰延べられ、また、かかる適格従業員は追加的な報酬の繰延べを
  選択できる。この制度は、主として、改正された         1974 年従業員退職年金保障法     第201 (2)条、第   301
  (a)(3)条および第     401 (a)(1)条で定義されている範囲において、経営陣または高額報酬受給
  従業員から成る特定のグループに繰延報酬制度を提供する目的で維持されている。この制度のもとで繰
  延べられた金額は、従業員の意向に従って有価証券およびM受益証券またはその他の投資パートナー
  シップへ投資され、グランター・トラストにおいて保有されている。グランター・トラストにおいて保
  有されている資産は、当社の継続的な活動の資金として利用することはできず、倒産が生じた場合にの
  み当社の債権者にとって利用可能となる。        2018 年12月31日現在および   2017 年12月31日現在トラストが保
  有する投資有価証券および制限付預金ならびに現金等価物の合計は、それぞれ               475.7 百万米ドルおよび
  363.3 百万米ドルであり、添付の連結財政状態計算書の非連結繰延報酬トラストに対する持分および繰延
  報酬に含まれている。
  g.従業員株式購入制度

  アリアンツ・エスイーは、適格な従業員に対して、毎年所定の日にアリアンツ・エスイーの米国預託株
  式を割引価格で購入する機会を与えることを目的とした、従業員株式購入制度を有する。当該制度のた
  めに、総額  250,000 口の米国預託株式が引き当てられている。アリアンツ・エスイーは、株式の総購入額
  を決定し、当社により任命された委員会が割引価格を決定する。従業員は、購入日後1年以内の株式の
  売却または譲渡を許されていない。当社より支払われた時価と割引価格の差額または割引額は、                  1.1 百万
  米ドル(  2018 年)および  1.3 百万米ドル(   2017 年)にのぼり、添付の連結財政状態計算書の報酬および給
  付金に含まれている。
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  10.法人所得税

  法人所得税計上費用額(ベネフィット)は、以下のとおりである。
             12月31日に終了した年度

             2018 年    2017 年
            (米ドル)     (米ドル)
  当期:
  連邦税            6,278    2,030,711
  州 税           856,534     1,127,343
             108,644,006     85,232,952
  外国税
     当期合計        109,506,818     88,391,006
  繰延:
  連邦税             -    (999,204)
             (3,527,542)     3,283,956
  外国税
             (3,527,542)     2,284,752
     繰延合計
             105,979,276     90,675,758
     引当金合計
  法人所得税計上額の報告金額と、税引前所得に対して連邦法定法人所得税率を適用して算出される税額と

  の差額は、主に、米国の税務上、パートナーシップであるという当社の立場に加え、州税、国際税および損
  金不算入費用によるものである。
  2018 年および  2017 年12月31日現在、未払法人所得税はそれぞれ       39.7 百万米ドルおよび   34.0 百万米ドルであ

  り、これは添付の連結財政状態計算書の買掛金および未払費用に含められている。さらに、                  2018 年および
  2017 年12月31日現在の繰延税金資産はそれぞれ      17.7 百万米ドルおよび   14.4 百万米ドルにのぼった。     2018 年12
  月31日現在、繰越税金負債は     21千米ドルにのぼった。    2017 年12月31日現在、繰延税金負債はなかった。繰延
  税金資産および繰延税金負債はそれぞれ、添付の連結財政状態計算書にその他の固定資産およびその他の固
  定負債として含まれる。
  11.リース契約

  PIMCO は、解約不能オペレーティング・リース契約に基づき事務所スペースをリースしている。この契約の
  期間は1年超であり、将来の最低リース料は以下のとおりである。
  12月31日に終了する年度:

          (米ドル)
  2019 年       34,973,549
  2020 年       35,085,091
  2021 年       33,843,209
  2022 年       33,077,475
  2023 年       31,796,216
          37,810,486
  以降
          206,586,026
   合計
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  これらのリースに基づく賃借料は、       2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度において、それぞれ       31.1

  百万米ドルおよび   29.5 百万米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書の賃借料および設備費に含
  まれている。特定のリース契約は、リース存在期間に渡り、賃借料の上昇について規定している。当社は、
  リース期間に渡って、定額法によって賃借料の上昇を認識する。
  12.金融リスク管理

  当社は、金融商品の使用により以下のリスクに対するエクスポージャーを有している。
  ・ 信用リスク

  ・ 流動性リスク
  ・ 市場リスク
  リスク管理は、当社の事業全体にとって重要である。経営陣は、リスクと管理の適切なバランスが達成さ

  れるように当社のリスク管理プロセスを継続的に監視する。リスク管理方針および体制は、市況の変動およ
  び当社の活動を反映させるために見直される。経営陣は、その重要な活動をアリアンツ・エスイーの子会社
  であるアリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーのリスク管理委員会に報告する。
  (a)信用リスク

   信用リスクは、顧客または金融商品の取引相手方が契約上の義務を履行できない場合の当社への財務
  損失のリスクであり、主に当社の売掛金、銀行預金および投資有価証券から生じる。
   未収投資顧問報酬およびその他の未収金:当社の信用リスクに対するエクスポージャーは、主にそれ

  ぞれの顧客の個々の特性により影響を受ける。当社の顧客層は、業種および事業を行っている国のデ
  フォルト・リスクを含めて、信用リスクに関する影響がそれほどない。しかし、地理的に信用リスクの
  集中はなく、当社の運営にとって個別に重要な顧客は皆無である。
   顧客の信用度は、新規取引先の受入手続きの一部として評価される。当社は、取引債権またはその他

  の未収金に関して担保を要求しないが、未決済の債権残高に関して各顧客の運用資産を監視する。当社
  は、未収債権の回収には優れた実績があり、個々の顧客に取立リスクが確認された場合のみ貸倒引当金
  を設定する。
  銀行預金:銀行預金は、主要な金融機関に対する債権である。当社は、かかる銀行の信用度を見直し、

  当該機関の財務体質に問題がある場合には、かかる機関と取引を行わない。
  投資:当社の投資は、投資ビークル内で行われ、詳細な投資ガイドラインに従って管理されている。法

  令遵守手続きは、個々のビークルがそれぞれの適用される信用リスクおよび流動性リスク限度の範囲内
  で運用されるように整備されている。
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  (b)流動性リスク

   流動性リスクは、当社が期日の到来する金融債務を支払うことができないリスクである。流動性を管
  理するための当社のアプローチは、通常およびストレスのかかる状態において、許容できない損失を被
  ることまたは当社の評判を傷つけるリスクを冒すことなく、できる限り、期日に債務を支払うために十
  分な流動性を常に維持することである。非デリバティブ金融負債の大部分は、               2018 年12月31日時点で契
  約上の満期が6か月未満である。
   当社は、キャッシュ・フロー要件を積極的に監視するよう努める。主として、当社は、金融債務の管

  理を含む予想される営業費用を支払う必要に応じるために十分な現金を保有するように努めるが、自然
  災害のような合理的に予想不可能な非常事態の潜在的な影響は除外する。さらに、当社は、注記8に述
  べられている   AAM LPのアリアンツ・エスイーとの間の信用融資枠を利用できる。
  (c)市場リスク

   市場リスクは、為替レートや金利のような市場価格の変動が、当社の利益または保有する金融商品の
  価額に影響を及ぼすリスクである。市場リスク管理の目的は、リターンを最大限にする一方で、市場リ
  スク・エクスポージャーを許容できるパラメーターの範囲に管理・制御することである。
   通貨リスク:当社は、当社の機能通貨以外の通貨建ての収益、購入および借入にかかる通貨リスクに

  さらされる。当社の取引の大部分は米ドル建てであるが、かなり限られた範囲で、主にユーロ建て、英
  ポンド建ておよび円建ての取引も発生する。
   当社は、通貨リスクに対するエクスポージャーは限られていると判断し、現在のところ当該リスクを

  限定するためのヘッジまたはその他の技法を積極的には採用していない。
   金利リスク:当社は、そのすべてが短期性の関係会社との借入契約のみの範囲で、金利リスクにさら

  される。経営陣は当該リスクはわずかであると判断しており、かかるリスクを限定するための積極的な
  ヘッジまたはその他の技法は採用されていない。
   その他の市場価格リスク:市場価格リスクは、当社が保有し管理する、それぞれ固有の投資指針に基

  づく投資ファンドが保有している投資有価証券から発生する。かかるファンドの主要な投資対象は、個
  別の基準に基づいて管理され、すべての売買判断はクライアント指針またはファンドの約款に従って行
  われる。
   当社の市場リスクに対するエクスポージャーを監視するため、経営陣は為替レート、金利およびその

  他の市場リスク要因の変動に対する当社の感応度を試査する。            2018 年12月31日現在において、   2018 年12
  月31日現在のメンバーの出資金または同日に終了した年度の報告された包括利益に重大な差異が生じた
  かもしれない合理的に可能と思われるかかる要因に変動はなかった。
  (d)資本管理

   当社の方針は、投資者、債権者および市場の信頼を保持し、また将来の事業の発展を継続するために
  強固な資本基盤を維持することである。
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   当期中、資本管理に対する当社のアプローチに変更はなかった。

   当社、またはその子会社は、      PI LLC (注記 14を参照のこと。)および一部の海外子会社を例外とし

  て、外部から必要資本要件の引き上げを課されることはない。
  13.引当金

  PIMCO は、通常の事業の過程において生じる各種の係争、訴訟ならびに規制についての問い合わせの当事者
  となっている。経営陣の意見では、これらの案件の処分が           PIMCO およびその子会社の財務ポジションまたは運
  用実績に重大な影響を及ぼすとは考えられていない。経営陣は、添付の連結財政状態計算書および添付の連
  結損益および包括利益計算書において、引当金に対する適切な見積りを行っていると考える。当社は、発生
  に応じて関連弁護士報酬を費用計上する。
  14.純出資金

  PI LLC は、最低純資本金額の維持を要求し、純資本金に対する負債総額の比率が、双方とも定義されるよ
  うに、 15対1を超えないことを要求する、      1934 年証券取引法に基づく統一純資本金規則(規則         15c3-1)
  の対象となっている。    2018 年および  2017 年12月31日現在、規制目的において、     PI LLC は、それぞれ   49.7 百万
  米ドルおよび   50.3 百万米ドルの純出資金を有していたが、要求される純出資金           3.8 百万米ドルおよび   4.5 百万
  米ドルに対し、それぞれ     45.9 百万米ドルおよび   45.8 百万米ドルの資本超過であった。      2018 年および  2017 年12
  月31日現在、  PI LLC の純資本金に対する負債総額の比率は、それぞれ         1.14 対1および  1.35 対1であった。
  15.非連結ストラクチャード・エンティティーの持分

  当社は、多岐にわたる投資戦略を通じ、当社の顧客に代わって財産を投資する目的で、様々なストラク
  チャード・プロダクトおよびその他のファンドを運用している。ほとんどの場合、当社が運用する投資ビー
  クルは、実体的な排除権または残余財産分配請求権を持つ。実体的な排除権または残余財産分配請求権を持
  たない投資ビークルは、ストラクチャード・エンティティーと特定される。かかるビークルは、独立した法
  的組織であり、当社の顧客が行う投資により出資される。当社は、かかるビークルに対して提供する投資運
  用サービスに対して、かかるビークルから直接報酬を支払われる。             2018 年および  2017 年12月31日に終了した
  年度中、当社は、それぞれ     178.2 千米ドルおよび   1.3 百万米ドルの投資顧問報酬をストラクチャード・エン
  ティティーから稼得したが、当該報酬は添付の損益および包括利益計算書において投資顧問報酬-プール・
  ファンドの項目に含まれている。
  以下の表は、実体的な排除権または残余財産分配請求権を持たない非連結投資ビークルならびに当該ビー

  クルにおける当社の持分の規模の両方について要約したものである。
              2018 年   2017 年

              (米ドル)    (米ドル)
  非連結ストラクチャード・エンティティーの純資産            289,027,697    184,813,595
  未収投資顧問報酬-プール・ファンド             131,786    191,510
  当社の非連結ストラクチャード・エンティティーに対するエクスポージャー最大額は、未収投資顧問報酬

  に限定される。
  16.後発事象

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  当社は、連結財務書類において調整を要するまたは開示すべき後発事象があるか否かを決定するために、
  連結財政状態計算書日から連結財務書類発行日である          2019 年5月7日までに発生した事象を試査した。当社
  は、以下の開示すべき事象を特定していることに留意されたい。
  2019 年1月 15日付で、  22,293 口の PIMCO のM受益証券オプションの権利が付与された。これらの付与された

  オプションは、   2019 年3月 29日付で、M受益証券プランに定められたキャッシュレス決済機能により行使さ
  れた。その結果、約    3,171 口のM受益証券が発行された。
  PIMCO は、 2019 年3月 14日付で、受益証券1口当たり     14,516 米ドルの行使価格を有する、     39,684 口のM受益

  証券オプションを付与した。
  2019 年1月2日、   PIMCO は、地方債の運用会社であるゲルタン・ミュニシパル・ボンド・マネジメント

  (Gurtin Municipal  Bond Management  )の株式を完全に取得した。
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      PACIFIC  INVESTMENT   MANAGEMENT   COMPANY  LLC
         AND SUBSIDIARIES
       Consolidated  Statements  ofFinancial  Condition
        Years ended December  31, 2018 and 2017
        Assets

                Asadjusted  Asadjusted
           Note   2018   2017   1/1/2017
  Current assets:
  Cash and cash equivalents       2(c) $ 429,220,995   450,700,560   369,212,638
  Investments  carried atfair value through profit and loss  2(d),5   32,459,901   17,499,478   15,079,940
  Investment  advisory and administrative  fees receivable:
  Pooled funds       2(e)  552,952,116   594,774,505   528,155,825
  Private accounts       2(e)  254,081,349   265,415,118   248,092,787
  Prepaid expenses          32,694,941   32,353,593   29,806,504
  Distribution  and servicing fees receivable     2(e)   25,166,878   31,706,344   30,734,619
  Interest innon-consolidated  deferred compensation  trust  2(g),9(f)   15,657,169   31,943,967   72,809,303
  Receivables  from affiliates       8   7,382,210   15,679,760   10,599,926
  Deferred sales charges       3,6     22,123,467   15,603,998
              -
             43,846,429   54,450,745   51,770,261
  Other current assets
             1,393,461,988   1,516,647,537   1,371,865,801
   Total current assets
  Noncurrent  assets:
  Property and equipment,  netofaccumulated  depreciation  of
  $292,930,004  and $261,275,747  atDecember 31, 2018
  and 2017, respectively       2(f),7   146,862,606   169,666,751   192,255,385
  Interest innon-consolidated  deferred compensation  trust  2(g),9(f)   460,075,450   331,335,997   217,492,628
  Investments  inassociates       2(b)   13,463,668   101,758   103,150
             29,821,480   19,752,989   21,293,880
  Other noncurrent  assets       10
             650,223,204   520,857,495   431,145,043
   Total noncurrent  assets
             2,043,685,192   2,037,505,032   1,803,010,844
   Total assets        $
       Liabilities and Capital
  Current liabilities:
  Accounts payable and accrued expenses      $ 433,350,570   524,430,033   366,719,665
  Short-term  borrowings  from affiliates     8  212,000,000   204,000,000   153,000,000
  Accrued compensation        9  155,868,165   133,064,250   284,765,682
  Commissions  payable       6  102,698,345   67,149,872   47,547,207
  Payables toaffiliates       8  20,488,078   22,191,262   25,837,663
  Deferred compensation       2(o),9(f)   15,657,169   31,943,967   72,809,303
             8,230,351   7,958,614   11,878,828
  Other liabilities
             948,292,678   990,737,998   962,558,348
   Total current liabilities
  Noncurrent  liabilities:
  Deferred compensation       2(o),9(f)   460,075,450   331,335,997   217,492,628
  Other accrued compensation       9  130,404,396   87,515,282   59,230,194
  Future lease obligations          42,013,112   44,907,555   42,772,551
             1,550,631      999,204
  Other liabilities
                 -
             634,043,589   463,758,834   320,494,577
   Total noncurrent  liabilities
             1,582,336,267   1,454,496,832   1,283,052,925
   Total liabilities
  Capital:
  Class Amembers (issued and outstanding  850,000 units)    (792,957,184)   (721,216,276)   (806,802,240)
  Class Bmembers (issued and outstanding  150,000 units)    1,267,204,122   1,290,399,100   1,274,221,216
  Class Mmembers (45,705 units issued and outstanding  asof
  December 31, 2018, and asofDecember 31, 2017)     23,722,086   28,660,677   25,239,087
  Class Munit option holders (143,858 options issued asof
  December 31, 2018, and 122,972 options issued asof
  December 31, 2017)      9(a)   28,576,118   30,984,305   62,079,071
             (65,196,217)   (45,819,606)   (34,779,215)
  Cumulative  foreign currency translation adjustments   2(l)
             461,348,925   583,008,200   519,957,919
   Total capital
             2,043,685,192   2,037,505,032   1,803,010,844
   Total liabilities and capital      $
  See accompanying  notes toconsolidated  financial statements.

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      PACIFIC  INVESTMENT   MANAGEMENT   COMPANY  LLC
         AND SUBSIDIARIES
      Consolidated  Statements  ofIncome and Comprehensive   Income
        Years ended December  31, 2018 and 2017
              Note   2018   2017

  Revenues:
  Investment  advisory fees:
  Pooled funds          2(e) $ 3,699,085,263   3,069,733,735
  Private accounts          2(e)  897,932,904   894,875,087
  Administrative  fees -pooled funds        2(e)  1,121,459,653   1,010,295,001
  Distribution  and servicing fees        2(e)  400,632,761   382,875,278
                21,116,690   19,056,121
  Other            2(e)
                6,140,227,271   5,376,835,222
   Total revenues
  Expenses:
  Compensation  and benefits         9  1,921,490,575   1,786,117,811
  Commissions            6  814,837,039   393,884,056
  General and administrative          2(p)  625,372,554   627,117,284
  Professional  fees            246,110,361   212,401,017
  Occupancy  and equipment          7,11  152,147,106   146,505,365
  Marketing and promotional          2(k)  116,090,003   97,973,736
  Subadvisory  and subadministrative  services          54,856,322   54,417,256
  Deferred charges amortization         3     30,368,244
                 -
                63,594,897   29,364,266
  Other
                3,994,498,857   3,378,149,035
   Total expenses
   Operating income           2,145,728,414   1,998,686,187
  Other income              24,051,878   50,067,120
                (1,873,076)   125,543
  Equity in(loss)/income  ofassociates        2(b)
   Net income before income taxes         2,167,907,216   2,048,878,850
                105,979,276   90,675,758
  Income taxexpense           10
   Net income            2,061,927,940   1,958,203,092
  Other comprehensive  loss:
  Item that may bereclassified  subsequently  toprofit orloss:
                (19,376,611)   (11,040,391)
  Foreign currency translation adjustments        2(l)
                2,042,551,329   1,947,162,701
   Comprehensive  income          $
  See accompanying  notes toconsolidated  financial statements.

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           PACIFIC  INVESTMENT   MANAGEMENT   COMPANY  LLC
              AND SUBSIDIARIES
            Consolidated  Statements  ofChanges  inCapital
            Years ended December  31, 2018 and 2017
                          Cumulative

        Class Amembers    Class Bmembers   Class Mmembers   Class Munit option holders
                          translation   Total
        Units  Amounts   Units  Amounts   Units  Amounts  Options  Amounts   adjustment   capital
  Balances atDecember 31,2016   850,000 $ (806,802,240)   150,000 $ 1,274,221,216   45,705 $ 25,239,087  114,192 $ 62,079,071  $ (34,779,215)  $ 519,957,919
  Netincome        1,444,786,673     429,708,581    83,707,838         1,958,203,092
                         -   -
  Distributions        (1,407,711,685)     (413,530,697)    (80,286,248)         (1,901,528,630)
                         -   -
  PIMCO Class Munit equity plan:
  Compensation  expense                    17,416,210     17,416,210
           -     -    -       -
  Reallocation  ofbasis      48,510,976             (48,510,976)
                -    -       -   -
                          (11,040,391)   (11,040,391)
  Other comprehensive  loss
           -     -    -    -
  Balances atDecember 31,2017   850,000  (721,216,276)   150,000  1,290,399,100   45,705  28,660,677  122,972  30,984,305   (45,819,606)  583,008,200
  Impact relating toadoption ofIFRS 15
          (17,852,184)     (3,319,784)    (959,921)         (22,131,889)
  Revenue from Contracts with Customers
                         -   -
  Restated balances atthebeginning ofthe
  financial year     850,000  (739,068,460)   150,000  1,287,079,316   45,705  27,700,756  122,972  30,984,305   (45,819,606)  560,876,311
  Netincome        1,523,328,377     450,997,001    87,602,562         2,061,927,940
                         -   -
  Distributions        (1,595,853,856)     (470,872,195)    (91,581,232)         (2,158,307,283)
                         -   -
  PIMCO Class Munit equity plan:
  Compensation  expense                    16,228,568     16,228,568
           -     -    -       -
  Reallocation  ofbasis      18,636,755             (18,636,755)
                -    -       -   -
                          (19,376,611)   (19,376,611)
  Other comprehensive  loss
           -     -    -    -
        850,000  (792,957,184)   150,000  1,267,204,122   45,705  23,722,086  143,858  28,576,118   (65,196,217)  461,348,925
  Balances atDecember 31,2018    $     $     $    $   $   $
  See accompanying  notes toconsolidated  financial statements.

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      PACIFIC  INVESTMENT   MANAGEMENT   COMPANY  LLC
         AND SUBSIDIARIES
        Consolidated  Statements  ofCash Flows
        Years ended December  31, 2018 and 2017
                2018   2017
  Cash flows from operating activities:
  Net income            $ 2,061,927,940   1,958,203,092
  Adjustments  toreconcile netincome tonetcash provided byoperating activities:
  Equity compensation             15,754,902   16,714,824
  Depreciation  and amortization            45,224,698   46,606,978
  Amortization  ofdeferred sales charges             30,368,244
                 -
  Unrealized  and realized loss/(gain) oninvestments  carried atfair value through
   profit and loss             173,827   (586)
  Equity inloss/(income)  ofassociates           1,873,076   (125,543)
  Net loss ondisposal ofproperty and equipment         7,685,839   2,758,547
  Proceeds from sale ofinvestments  carried atfair value through income      4,011,361
                    -
  Purchases ofinvestments  carried atfair value through income       (19,366,964)   (2,292,016)
  Income taxes paid            (104,148,954)   (87,635,240)
  Interest paid             (2,258,750)   (2,374,634)
  Change inoperating assets, liabilities, and income taxexpense:
  Fees receivable             59,695,625   (84,912,737)
  Receivables  from affiliates, deferred sales charges, prepaid expenses, and other
   assets              8,957,270   (44,952,843)
  Accounts payable, accrued expenses, commissions  payable, accrued
   compensation,  and income taxexpense         116,569,743   143,906,563
                (2,775,258)   (6,430,815)
  Other liabilities, future lease obligations,  and payables toaffiliates
                2,193,324,355   1,969,833,834
   Net cash provided byoperating activities
  Cash flows from investing activities:
  Purchases ofproperty and equipment           (30,106,393)   (26,776,891)
                (15,013,633)
  Purchases from redemptions  inassociates
                    -
                (45,120,026)   (26,776,891)
   Net cash used ininvesting activities
  Cash flows from financing activities:
  Proceeds from short-term borrowings  from affiliates        2,211,000,000   2,260,000,000
  Repayment  ofshort-term borrowings  from affiliates        (2,203,000,000)   (2,209,000,000)
                (2,158,307,283)   (1,901,528,630)
  Cash distributions
                (2,150,307,283)   (1,850,528,630)
   Net cash used infinancing activities
                (19,376,611)   (11,040,391)
  Effect ofexchange rate changes oncash and cash equivalents
   Net (decrease)/increase   incash and cash equivalents       (21,479,565)   81,487,922
                450,700,560   369,212,638
  Cash and cash equivalents,  beginning ofyear
                429,220,995   450,700,560
  Cash and cash equivalents,  end ofyear         $
  See accompanying  notes toconsolidated  financial statements.
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      PACIFIC  INVESTMENT   MANAGEMENT   COMPANY  LLC

         AND SUBSIDIARIES
        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  (1) Organization  and Business

  Pacific Investment  Management  Company  LLC (PIMCO  orthe Company),  aDelaware  limited liability company

  and subsidiary  ofAllianz Asset Management  ofAmerica  L.P. (AAM LP), the Managing  Member,  isaregistered
  investment  adviser,  headquartered   in Newport  Beach, California.  The Company  manages  avariety of
  predominately   fixed-income  portfolios  for awide range of investors  located throughout  the world. Investors
  include public and private pensions  and retirement  plans, educational  institutions,  foundations,  endowments,
  corporations,  financial  advisers,  individuals,  and others through the use ofprivate accounts  and pooled funds.
  Capitalization

  AAM LP owns all 850,000 Class Aunits ofthe Company.  There are atotal of150,000 Class Bunits, which are

  owned by Allianz Asset Management  ofAmerica  LLC (AAM LLC) and Allianz Asset Management  U.S. Holding
  IILLC (AAM Holding  II). The Company  has authorized  250,000  nonvoting  Class M units for issuance  and
  options on Class M units have been granted tocertain employees  ofPIMCO.  As ofDecember  31, 2018, 45,705
  Class M units have been issued and are outstanding.  Class Bunits have priority over Class Aand M units with
  respect toincome and distributions.
  AAM LP, AAM LLC, and AAM Holding  IIare indirectly  wholly owned by Allianz SE. Allianz SE isaglobal

  financial  services provider  predominantly   inthe insurance  and asset management  business.
  Consolidation

  The accompanying   consolidated  financial  statements  include the accounts  of the Company  and its subsidiaries.

  All significant  intercompany  items have been eliminated  inthe accompanying   consolidated  financial  statements.
  PIMCO,  asthe primary investment  adviser, has several wholly owned subsidiaries  including  PIMCO Investments

  LLC (PI LLC) aswell asinternational  subsidiaries  that are included  inthese consolidated  financial  statements  as
  follows:
  ・  PILLC isabroker/dealer  that isthe primary distributor  and provides  shareholder  services toinstitutional  and

  retail mutual funds (collectively,  PIMCO Funds) and exchange  traded funds that are managed  and advised by
  PIMCO.  PILLC isaregistered  broker/dealer  with the Securities  and Exchange  Commission  and isamember
  ofthe Financial  Industry Regulatory  Authority  (FINRA).
  ・  StocksPLUS  Management,  Inc. (StocksPLUS),   awholly owned subsidiary  ofPIMCO,  owned approximately

  0.00181%  interest and 0.00165%  interest in StocksPLUS  L.P. as of December  31, 2018 and 2017,
  respectively.
  ・  PIMCO Europe Ltd (PIMCO  Europe)  isaregistered  investment  adviser inthe United Kingdom,  with a

  branch inItaly.
  ・  PIMCO Japan Ltd (PIMCO  Japan) isaregistered  investment  adviser inJapan.

  ・  PIMCO Australia  Pty Limited (PIMCO  Australia)  isaregistered  investment  adviser inAustralia.

  ・  PIMCO Australia  Management  Limited isaregistered  responsible  entity inAustralia.

                   (Continued)

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         AND SUBSIDIARIES
        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  ・  PIMCO Asia Pte Ltd (PIMCO  Asia) isaregistered  investment  adviser inSingapore.

  ・  PIMCO Asia Limited (PIMCO  Hong Kong) isaregistered  investment  adviser inHong Kong.

  ・  PIMCO Global Advisors  (Resources)  Limited (PIMCO  Resources)  isacompany  that provides  global payroll

  services toPIMCO and itssubsidiaries.
  ・  PIMCO Global Holdings  LLC isthe holding company  for PIMCO Canada Corp.

  ・  PIMCO Canada Corp isaregistered  investment  adviser inCanada.

  ・  PIMCO Global Services  LLC isaholding company,  with branches  inthe United Kingdom  and Hong Kong.

  ・  PIMCO (Schweiz)  GmbH provides  certain services  toPIMCO Europe inSwitzerland  and isaregistered

  distributor  with Swiss Financial  Market Supervisory  Authority  (FINMA).
  ・  PIMCO Latin America  Administradora   de Carteiras  Ltda. isaregistered  investment  adviser inBrazil.

  ・  PIMCO Global Advisors  (Ireland)  Limited provides  management  services tocertain international  funds.

  ・  PIMCO Global Advisors  (Luxembourg)   S.A. administers  and manages  an investment  fund under the laws of

  Luxembourg.
  ・  PIMCO Taiwan Limited isaregistered  investment  advisor inTaiwan.

  ・  PIMCO Investment  Management  (Shanghai)  Limited isinthe process ofregistering  asaninvestment  advisor

  inTaiwan.
  Third-party  assets managed  in an agency or fiduciary  capacity  are not assets of the Company  and are not

  presented  inthese consolidated  financial  statements.
  (2) Significant  Accounting  Policies

  (a) Basis ofPreparation

  These consolidated  financial  statements  are prepared  in accordance  with International  Financial  Reporting

  Standards  (IFRS),  which are in compliance  with standards  and interpretations   approved  by either the
  International  Accounting  Standards  Board (IASB) orthe IFRS Interpretations   Committee  ortheir predecessors.
  The accounting  policies have been applied consistently  toall periods presented  inthe consolidated  financial
  statements.  These consolidated  financial  statements  are presented  inU.S. dollars.
  The consolidated  financial  statements  have been prepared  on an accrual basis aswell asagoing-concern   basis

  using the historical  cost convention  modified  for certain financial  assets that have been measured  atfair value.
  After reviewing  the Company’s  current plans and forecasts,  the Managing  Member  considers  that the Company
  has adequate  resources  tocontinue  operating  for the foreseeable  future.
                   (Continued)

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         AND SUBSIDIARIES
        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  These consolidated  financial  statements  were authorized  for issuance  by the Managing  Member  on May 7,

  2019.
  (b) Basis ofConsolidation

  Subsidiaries  are entities controlled  by the Company.  Control exists when the Company  has the power togovern

  the financial  and operating  policies ofthe other entity soastoobtain benefits from its activities.  Management
  must make judgments  when itassesses  these various elements  and all related facts and circumstances   to
  determine  whether control exists.
  Investments  are classified  as associates  when itisdetermined  that PIMCO does not control these entities;

  however,  the Company  has significant  influence.  The Company  accounts  for investments  inassociates  under
  the equity method of accounting.  An investment  in an associate  isrecorded  atits initial cost and adjusted
  thereafter  for the post acquisition  change inPIMCO’s  share ofnet assets ofthe investee.  The equity income or
  loss primarily  represents  the Company’s  proportionate  share of the unrealized  and realized gains and losses
  from changes infair value ofthe investments  held by these associates.
  Inevaluating  its involvement  with, and exposure  to, interests  instructured  entities, aswell asthe requirement

  astowhether ornot any identified  interest inastructured  entity should be consolidated,  the Company  considers
  factors including  the nature of the Company’s  investment  (if any), the nature of the fees earned by the
  Company  from the structured  entities, powers held by other entities associated  with the structured  entities,
  including  the power to direct or control operations,  and the rights and restrictions  of the investors  in the
  structured  entities.
  Astructured  entity isan entity that has been designed  so that voting and similar rights are not the dominant

  factor indeciding  who controls the entity, for example,  when any voting rights relate toadministrative   tasks
  only, and key activities  are directed by contractual  agreement.  Structured  entities often have restricted  activities
  and anarrow and well defined objective.
  (c) Cash and Cash Equivalents

  The Company  considers  all liquid financial  instruments  with anoriginal maturity  ofless than three months tobe

  cash equivalents.  Cash and cash equivalents  may include cash on deposit with financial  institutions,
  nonaffiliated  money market accounts,  and cash deposited  into acash pool, through AAM LP, administered  by
  Allianz SE. There was $180.9 million and $143.2 million invested  innonaffiliated  money market accounts  at
  December  31, 2018 and 2017, respectively.  As ofDecember  31, 2018, cash equivalents  deposited  inthe cash
  pool with Allianz SE totaled $620 thousand,  and $395 thousand  was deposited  inthe cash pool atDecember  31,
  2017. Management  considers  investments  inmoney market accounts  tobe cash equivalents  for purposes  ofthe
  consolidated  statements  ofcash flows. These investments  are carried atamortized  cost, which approximates  fair
  value. The Company  maintains  its remaining  cash and cash equivalents  invarious federally  insured banking
  institutions.  The account  balances  at each institution  generally  exceed the Federal  Deposit  Insurance
  Corporation’s   (FDIC) insurance  coverage,  and as aresult, there isaconcentration  of credit risk related to
  amounts  inexcess ofFDIC insurance  coverage.
                   (Continued)

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         December  31, 2018 and 2017
  (d) Investments  Carried atFair Value through Profit and Loss

  Investments  carried atfair value through profit and loss represent  financial  assets in the held for trading

  business  model. Investments  held for trading consist primarily  ofinvestments  inPIMCO pooled funds with a
  short-to-moderate   term duration  objective.  Investments  held for trading are measured  atfair value. Changes  in
  fair value are recognized  directly in the consolidated  statements  of income and comprehensive   income.
  Transactions  inthese investments  are recorded  on atrade-date  basis.
  (e) Revenue  Recognition

  The Company  recognizes  revenue asittransfers  services tocustomers  atan amount that the Company  expects

  tobe entitled toinexchange  for those services.
  Investment  Advisory  and Administrative   Fees

  Investment  advisory  and administrative   fees are recognized  asthe services are performed.  These fees are earned

  in exchange  for investment  advisory  services  and, in many cases, providing  or procuring  administrative
  services for the customer  including  audit, custodial,  portfolio  accounting,  legal, transfer agency, and printing
  costs. The performance  obligation  isconsidered  aseries of distinct services  performed  each day that are
  substantially  the same. Such fees are primarily  based on percentages  of the fair value of the assets under
  management  and recognized  for services provided  during the period, which are distinct from services provided
  inother periods. As the investment  advisory  and administrative   fees are primarily  based on apercentage  of
  assets under management,  the consideration  for this revenue  isvariable  and deemed constrained  due tothe
  dependence  on unpredictable  asset values. Revenue  isrecognized  once the constraint  isremoved  which is
  generally  once these values can be determined.
  Private accounts  and pooled funds may also generate  afee based on investment  performance.  The Company

  may also receive carried interest from certain alternative  investment  products  that exceed performance  hurdles.
  Such fees are recognized  when itisno longer probable  that there will be asignificant  reversal,  which isusually
  atthe end ofthe respective  measurement  period ifthe prescribed  performance  hurdles have been achieved  and
  the fees are no longer subject toclaw back.
  Distribution  and Servicing  Fees

  Distribution  and servicing  fees are an ongoing fee that the Company  receives  for completing  the performance

  obligation  of distribution  and servicing  activities  on behalf of PIMCO Mutual Funds.  For distribution  and
  servicing  fee revenue,  the performance  obligation  isconsidered  aseries ofdistinct services performed  each day
  that are substantially  the same.  This revenue  isearned ratably over time to match the delivery  of the
  performance  obligation  each day over the life of the contract.   As the distribution  and servicing  revenue
  amounts  are based on percentages  of the average  daily net assets of the PIMCO  Mutual Funds, the
  consideration  for this revenue  isvariable  and deemed constrained  due todependence  of unpredictable  asset
  values.  The constraint  isremoved  once these values can bedetermined.
                   (Continued)

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        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  Contract  assets and liabilities

  Revenues  related to investment  advisory  and administration   is included  in investment  advisory  and

  administrative   fees receivable  inthe accompanying   consolidated  statements  offinancial  condition.   Revenues
  related to distribution  and servicing  fees are included  in distribution  and servicing  fees receivable  in the
  accompanying   consolidated  statements  of financial  condition.  The impairment  of any receivables  recognized
  during the year related torevenue from contracts  with customers  was inconsequential.    There are no contract
  liabilities  related tothese contracts.
  (f) Property  and Equipment

  Property  and equipment  are stated atcost, less accumulated  depreciation  and amortization.  Office equipment,

  furniture,  fixtures,  and software  are depreciated  on astraight-line  basis over their estimated  useful lives,
  generally  three tofive years. Leasehold  improvements   are amortized  on astraight-line  basis over the remaining
  terms ofthe related leases orthe useful lives ofsuch improvements,   whichever  isshorter.
  The assets’ useful economic  lives and residual values are reviewed  ateach financial  period-end  and adjusted  if

  appropriate.  An item of property  and equipment  isderecognized  upon disposal  or when no future economic
  benefits are expected  from its use ordisposal.  Any gain orloss arising on the disposal ofthe asset, calculated  as
  the difference  between  the net disposal  proceeds  and the carrying  amount of the item, isincluded  in the
  consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income inthe year the item issold orretired.
  (g) Interest inNon-consolidated   Deferred  Compensation   Trust

  The Company  elected the fair value option under IFRS 9Financial  Instruments  for the interest inthe non-

  consolidated  deferred compensation  trust.
  (h) Income Taxes

  PIMCO isnot subject toUnited States (U.S.) federal income tax asitisorganized  asalimited liability company

  and is taxed as apartnership.  Ultimately,  the members  of PIMCO  are responsible  for taxes on their
  proportionate  share ofPIMCO’s  taxable income. PIMCO issubject tostate taxes incertain jurisdictions  inthe
  U.S.
  Certain consolidated  entities are subject tofederal, foreign, state, and local income tax, and file separate  tax

  returns and account for income taxes under the asset and liability method.  This method gives recognition  to
  deferred  tax assets and liabilities  based on the expected  future tax consequences  of events that have been
  recognized  in the consolidated  financial  statements  or tax returns. Deferred  tax liabilities  are generally
  recognized  for all taxable temporary  differences  and deferred  tax assets are recognized  tothe extent that itis
  probable  that future taxable profits will be available  against which deductible  temporary  differences  can be
  utilized. Deferred  tax assets and liabilities  are measured  on an undiscounted  basis.
                   (Continued)

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        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  (i) Distributions

  Although  there isno contractual  requirement,  PIMCO generally  distributes  its operating  income (as defined

  within the PIMCO limited liability company  agreement)  for each calendar  quarter no later than 30 days after the
  end ofsuch quarter.
  (j) Share-Based  Compensation   Plans

  The Company  accounts  for share-based  payment  arrangements  by determining  the value ofemployee  services

  received  inexchange  for an award ofequity instruments  based on the grant date fair value ofthe share-based
  award. The cost of employee  services isrecognized  as an expense,  with acorresponding   increase  tocapital,
  over the period during which an employee  provides  service inexchange  for the share-based  payment  award. As
  the Company’s  equity instruments  have no publicly  traded market price, fair value isdetermined  by the
  Company’s  management  based inpart on acomprehensive   analysis  of trading values of comparable  public
  entities,  discounted  cash flows, market transactions  of comparable  entities,  and consideration  as to the
  Company’s  historical  and forecasted  financial  performance.
  (k) Marketing  and Promotional

  The Company  incurs marketing  expenses  topromote  its products  toretail and institutional  investors  by creating

  marketing  materials  and supporting  third party intermediaries.    The Company  expenses  marketing  and
  promotional  fees asincurred.
  (l) Foreign  Currency  Translation

  The assets and liabilities  of foreign subsidiaries  have been translated  into U.S. dollars atthe current rate of

  exchange  existing atyear-end.  Revenues  and expenses  are translated  primarily  atthe exchange  rate on the date
  on which the transactions  are recognized.  The effects oftranslating  the results ofoperations  ofsubsidiaries  with
  afunctional  currency  other than the U.S. dollar are included  in other comprehensive   loss. The cumulative
  translation  adjustment  oftranslating  the balance sheet ofsubsidiaries  with afunctional  currency  other than the
  U.S. dollar isincluded  as acomponent  of capital inthe consolidated  statements  of financial  condition  as of
  December  31, 2018 and 2017.
  (m) Use ofEstimates

  The preparation  ofthe consolidated  financial  statements  inconformity  with IFRS requires management  tomake
  estimates  and assumptions  about future events. These estimates  and the underlying  assumptions  affect the
  amounts  ofassets and liabilities  reported,  disclosures  about contingent  assets and liabilities,  reported  amounts
  of revenues  and expenses,  and the accompanying   notes to the consolidated  financial  statements.  These
  estimates  and assumptions  are based on management’s   best judgment.  Management  evaluates  its estimates  and
  assumptions  on an ongoing  basis using historical  experience  and other known factors, including  the current
  economic  environment,  which management  believes  tobe reasonable  under the circumstances.   Management
  adjusts such estimates  and assumptions  when facts and circumstances  dictate. As future events and their effects
  cannot be determined  with precision,  actual results could differ significantly  from these estimates.  Changes  in
  those estimates  resulting  from continuing  changes  in the economic  environment  will be reflected  in the
  financial  statements  in future periods.  Management  believes  that the significant  areas where judgment  is
  necessarily  applied are those which relate tothe:
                   (Continued)

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  ・  Measurement  of share-based  payment  arrangements,   which includes  estimates  of fair value of the

   Company’s  membership  units. These estimates  can be particularly  sensitive  toassumptions  inregards to
   the Company’s  future earnings;  and
  ・  Assessment  ofprovisions.

  Critical judgments  have been made by management  inapplying  accounting  policies.  Those that have the most

  significant  effect on amounts  recognized  inthe consolidated  financial  statements  include the following:
  ・  Evaluation  of the measurement  criteria associated  with the recognition  of revenues  associated  with

   performance  fees (as discussed  innote 2(e)).
  ・  Evaluation  ofcontrol associated  over entities (as discussed  innote 2(b)), and the impact toconsolidation

   ofsuch entities.
  (n) Provisions

  Provisions  are recognized  when the Company  has apresent legal orconstructive  obligation  asaresult ofapast

  event and itisprobable  that an outflow of economic  benefits will be required  tosettle the obligation.  The
  amount recognized  as aprovision  isthe best estimate  of the obligation  atthe reporting  date. Ifthe effect is
  material,  provisions  are determined  by discounting  the expected  future cash flows atarate that reflects current
  market assessments  ofthe time value ofmoney and, where appropriate,  the risk specific tothe liability.  Future
  events that may affect the amount required  tosettle an obligation  are reflected  inthe amount of aprovision
  where there issufficient  objective  evidence  that they will occur. Where some or all of the expenditure  is
  expected  tobe reimbursed  by insurance  orsome other party, and itisvirtually  certain, the reimbursement   is
  recognized  asaseparate asset on the consolidated  statements  offinancial  condition,  and the amount isrecorded
  inthe consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income. Provisions  are reviewed  ateach reporting
  date and adjusted  toreflect the current best estimate.  Ifitisno longer probable  that an outflow ofeconomic
  benefits will berequired tosettle the obligation,  the provision  isreversed.
  (o) Deferred  Compensation

  The Company  accounts  for its deferred  compensation   liability in accordance  with IAS 19 and adjusts the

  carrying  value of the liability for changes  in the fair value of the interest inthe non-consolidated   deferred
  compensation  trust inthe accompanying   consolidated  statements  offinancial  condition  and compensation  and
  benefits inthe accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
  (p) General and administrative

  General and administrative   expenses  are mainly comprised  ofcosts related toperformance  obligations  under

  the administrative   fees contracts  that do not meet the criteria as costs to obtain or fulfill acontract.  The
  Company  isconsidered  the principal  inthese arrangements  and recognizes  these costs on agross basis.
                   (Continued)

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         December  31, 2018 and 2017
  (q) Change inAccounting  Policy

  During 2018, the Company  evaluated  its accounting  policy with respect tothe deferred  compensation  plan and

  determined  tochange its accounting  policy toamore preferable  method. Previously,  the interest inthe deferred
  compensation  plan and the deferred  compensation  liabilities  were not reflected  inthe consolidated  financial
  statements  asthe plan was accounted  for by the Sponsoring  Entity, AAM LP. Management  determined  amore
  preferable  treatment  would be to reflect the interest in the deferred  compensation   trust and the deferred
  compensation  liabilities  inthe consolidated  financial  statements.  Accordingly,  prior year comparatives  have
  been adjusted  toreflect this preferable  accounting  treatment.  There was no impact tonet income orcapital asa
  result ofthe retrospective  application. 
  (3) Recently  Adopted  Accounting  Pronouncements

  Revenue

  On January 1,2018, the Company  adopted IFRS 15 Revenue  from Contracts  with Customers  ,retrospectively   with

  the cumulative  effect of initially  applying  the standard  recognized  on the date of initial application.  Upon
  adoption,  the cumulative  adjustment  to retained  earnings  was $22.1 million. This adjustment  relates to sales
  commissions  paid tothird party intermediaries  inconnection  with the sale ofshares ofaffiliated  mutual funds sold
  without afront-end  sales charge which were previously  capitalized.  These commission  costs do not meet the
  criteria ofincremental  costs ofobtaining  acontract and are, therefore,  expensed  asincurred  under IFRS 15. Any
  sales commissions  that are recaptured  through contingent  deferred sales charges are recorded  asother revenue.
  The most significant  impact ofthe adoption  tothe Company  relates tothe presentation  ofcertain distribution  costs

  gross within commission  expense  that were previously  netted within investment  advisory  fees -pooled funds
  revenue.
  There was no other impact torevenue for the year ended December  31, 2018, asrevenue recognition  and timing

  ofrevenue did not change asaresult ofimplementing  IFRS 15.  
  Financial  Instruments

  On January 1,2018, the Company  adopted  IFRS 9Financial  instruments  ,which fully replaces  IAS 39 and

  provides  anew approach  on how toclassify financial  instruments  based on their cash flow characteristics   and the
  business  model under which they are managed.  Furthermore,  the standard  introduces  anew forward-looking
  impairment  model for debt instruments  and provides  new rules for hedge accounting.
  Financial  assets such as the following  categories  included  inIAS 39 are no longer available:  held tomaturity,

  loans and receivables  and available  for sale. Rather, under IFRS 9,afinancial  asset isclassified  asmeasured  at:
  amortized  cost, fair value through other comprehensive   income (“FVOCI”)  or fair value through profit or loss
  (“FVTPL”)  on initial recognition  based on the business  model and the contractual  cash flow characteristics.
                   (Continued)

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         December  31, 2018 and 2017
  This standard  did not have asignificant  impact tothe Company’s  financial  statements.  There was no impact to

  opening retained earnings  aresult ofapplying  this standard.
  (4) Future Change inAccounting  Policies

  Anumber ofaccounting  standards,  interpretations,   and amendments  have been issued by the IASB, which are not

  yet effective  for the Company’s  financial  statements.  Those that are most relevant  tothe Company’s  financial
  statements  infuture years are discussed  below.
  Leases

  IFRS 16, Leases ,was issued by the IASB on January 13, 2016.  IFRS 16 results inlessees accounting  for most

  leases within the scope of the standard  inamanner similar to the way inwhich finance leases are currently
  accounted  for under IAS 17, Leases .Lessees will recognize  aright of use asset and acorresponding   financial
  liability on the statements  offinancial  position.  The asset will be amortized  over the length ofthe lease and the
  financial  liability measured  atamortized  cost. Lessor accounting  remains substantially  the same asunder IAS 17.
  IFRS 16 iseffective  for annual periods beginning  on orafter January 1,2019.
  The Company  has completed  its assessment  ofthe impact on its consolidated  financial  statements.   The Company

  estimates  that itwill recognize  approximately   $236.1 million innew assets, which also reflect deferred  rent and
  other incentives  accrued asofthe transition  date, and $276.8 million innew liabilities  for its operating  leases of
  offices space.
  (5) Fair Value ofFinancial  Instruments

  IFRS 7requires  that financial  instruments  carried at fair value in the consolidated  statements  of financial

  condition  are classified  into athree-level  hierarchy  depending  on the valuation  techniques  used and whether the
  inputs tothose valuation  techniques  are observable  inthe market.
  ・  Level 1-Financial  instruments  for which the fair value isdetermined  by using quoted prices (unadjusted)  in

  active markets for identical  assets or liabilities  are classified  into this category.  Afinancial  instrument  is
  regarded  asquoted inan active market ifquoted prices are readily available  and those prices represent  actual
  and regularly  occurring  market transactions  on an arm’s length basis.
  ・  Level 2-Financial  instruments  for which the fair value isdetermined  by using valuation  techniques,  with

  any significant  input being based on observable  market data (observable  inputs), are classified  into this
  category.
  ・  Level 3-Financial  instruments  for which the fair value isdetermined  by using valuation  techniques,  with at

  least one significant  input not being based on observable  market data (nonobservable   inputs), are classified
  into this category.
  The Company  has evaluated  its investments  carried atfair value through profit and loss totaling $32.5 million and

  $17.5 million as of December  31, 2018 and 2017, respectively,  and determined  that based on the unadjusted
  quoted prices in active markets  used to determine  fair value that the investments  are classified  as Level 1
  instruments  for 2018 and 2017.
                   (Continued)

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         December  31, 2018 and 2017
  The underlying  investments  ofthe non-consolidated   deferred compensation  trust primarily  consist ofmutual funds

  and equity securities,  which are classified  asLevel 1instruments  for 2018 and 2017.
  There have been no changes tothe Company’s  valuation  policies during the year ended December  31, 2018 or

  2017.
  The fair value of investment  advisory  fees receivable,  distribution  and servicing  fees receivable,  deferred  sales

  charges,  receivables  from affiliates,  and payables  toaffiliates  has been deemed toapproximate  their carrying
  value through reference  totheir short maturity  aswell aslow credit risk. The fair value ofshort-term  borrowings
  from affiliates  isbased upon the Company’s  comparison  tocurrent market rates available  tothe Company  for
  comparable  debt. Itisthe Company’s  intention  tohold such instruments  until maturity  orcollection.
  (6) Commissions  and Deferred  Sales Charges

  Trail commissions  consist ofdistribution  and servicing  payments  toparticipating  brokers for the distribution  of

  shares, providing  personal  services  to shareholders,   and maintaining  shareholder  accounts.  Such trail
  commissions,  intotal, can range from 0.10% to1.00% ofthe average daily net assets for PIMCO Mutual Funds.
  Inconnection  with the distribution  ofcertain Class Aand Class  C shares, PILLC advances  commissions  tothird

  party intermediaries,   which are expensed  asincurred.   Initial commissions  are generally  paid atarate ofup to1%
  for Class Ashares (on sales of$1 million ormore) and for Class  C shares.  The contingent  deferred  sales charges
  are collected  on certain early redemptions  of the shares, unless an applicable  exemption  applies such as ifthe
  redemption  relates to balances  accumulated  through  reinvested  dividends  or capital gain distributions  or
  appreciation  on the account over the amount that was invested.  PILLC incurred  $30.6 million incommissions  to
  third party intermediaries   for the year ended December  31, 2018, and is included  in commissions  in the
  accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
  The contingent  deferred  sales charges are collected  on certain early redemptions  of the shares.  The contingent

  deferred  sales charge rate on Class  C shares isgenerally  1% ifredeemed  during the first year following  purchase
  for applicable  PIMCO  Funds.  Contingent  deferred  sales charges may also be received  on the redemption  of
  certain PIMCO Funds Class Ashares atarate of1% ofthe net asset value ofthe redeemed  shares, ifthe initial
  purchase  ofsuch Class Ashares exceeded  certain thresholds.   PILLC received  $3.5 million incontingent  deferred
  sales charges for the year ended December  31, 2018 and isincluded  in other revenue  in the accompanying
  consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
                   (Continued)

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         December  31, 2018 and 2017
  (7) Property  and Equipment

  The major classifications  ofproperty  and equipment  are asfollows:

         Office

         equipment,
         furniture,
         fixtures, and  Leasehold
         software   improvements    Art   Total
  Carrying  amount asof
  December  31, 2016    $ 93,780,071    97,460,778   1,014,536   192,255,385
  Additions        24,467,417    2,309,474      26,776,891
                 -
  Disposals        (2,653,000)    (105,547)     (2,758,547)
                 -
         (38,382,925)    (8,224,053)      (46,606,978)
  Depreciation  and amortization
                 -
  Carrying  amount asof
  December  31, 2017     77,211,563    91,440,652   1,014,536   169,666,751
  Additions        28,017,364    2,082,129   6,900  30,106,393
  Disposals        (7,685,840)         (7,685,840)
              -   -
         (35,360,085)    (9,864,613)      (45,224,698)
  Depreciation  and amortization
                 -
  Carrying  amount asof
         62,183,002    83,658,168   1,021,436   146,862,606
  December  31, 2018    $
  The Company  recorded  depreciation  and amortization  expense of$45.2 million and $46.6 million for the years

  ended December  31, 2018 and 2017, respectively,  which is included  in occupancy  and equipment  in the
  accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
  (8) Related-Party  Transactions

  PIMCO and its subsidiaries  reimburse  AAM LP for certain overhead,  administrative   services,  and occupancy

  costs that are allocated  based on time and usage factors. These expenses  generally  consist of rental costs and
  salaries and related benefits for finance, information  technology,  and other general and administrative   services.
  The amount charged for such services totaled $50.4 million and $49.3 million during 2018 and 2017, respectively,
  which isacomponent  ofgeneral and administrative   inthe consolidated  statements  ofincome and comprehensive
  income. The payable toaffiliates  includes  aliability tobe paid toAAM LP inconnection  with these services and
  payables  toother affiliates  inconnection  with services they have provided  toPIMCO and for expenses  that have
  been paid on behalf ofPIMCO over the ordinary  course ofbusiness,  totaling $10.7 million asofDecember  31,
  2018 and $13.6 million asofDecember  31, 2017.
  From time totime, short-term  interest-bearing   advances  are granted between  AAM LP and PIMCO for generally

  less than 90 days, atarate of3-month  LIBOR plus 0.5% tocover short-term  operating  cash needs. During 2018
  and 2017, PIMCO borrowed  and fully repaid several ofthese short term cash loans from AAM LP tocover its
  operating  cash needs. As of December  31, 2018 and 2017, PIMCO had outstanding  short-term  loans totaling
  $212.0 million and $204.0 million, respectively,  which isshown asshort-term  borrowings  from affiliates  inthe
  accompanying   consolidated  statements  of financial  condition.  During 2018 and 2017, PIMCO  incurred  $2.3
  million and $2.5 million, respectively,  ininterest expense  on loans, which isincluded  inother expenses  inthe
  consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
                   (Continued)

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         December  31, 2018 and 2017
  The Company  earns investment  advisory  fees, administrative   fees, and distribution  and servicing  fees from

  affiliated  fund complexes,  which comprise  substantially  all ofthe amounts  included  inthe consolidated  statements
  ofincome and comprehensive   income asinvestment  advisory  fees -pooled funds, administrative   fees -pooled
  funds, and distribution  and servicing  fees, respectively.  As of December  31, 2018, the Company  had $578.1
  million (2017: $626.5 million) inrelated receivables  from affiliated  fund complexes.
  The Company  manages  private accounts  for certain affiliated  subsidiaries  ofAllianz SE. Investment  advisory  fees

  earned on these accounts  totaled $41.9 million and $40.2 million for the years ended December  31, 2018 and
  2017, respectively,  which are primarily  included  in investment  advisory  fees -private accounts  in the
  accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
  Allianz Life Insurance  of New York, an indirectly  wholly owned subsidiary  of Allianz SE, provides  certain

  services on behalf ofthe Company  tocertain variable annuity and/or variable life insurance  contracts  invested  in
  PIMCO Funds. The total fees paid for these services by the Company  were $6.2 million and $9.3 million for the
  years ended December  31, 2018 and 2017, respectively,  and are included  ingeneral and administrative   expenses
  inthe accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
  For certain advisory  contracts  with institutional  clients, the Company  shares the responsibility  offulfilling  such

  service contracts  with PIMCO  Deutschland  GmbH and its branches  (collectively  PDG), awholly owned
  subsidiary  of Allianz Asset Management  GmbH, who in turn, isawholly owned subsidiary  of Allianz SE,
  together  with all of the PIMCO subsidiaries,  are subject toPIMCO’s  Global Transfer  Pricing Policy (Transfer
  Pricing Policy) for shared management  services  that are provided  by all PIMCO entities. Shared management
  services  provided  include  portfolio  management,   account  management  and business  management  and
  administration.   Revenues  earned from third parties for shared management  services are allocated  inaccordance
  with the Transfer  Pricing Policy. In2018, the revenue earned from third parties for shared management  services
  allocated  toPDG was $36.9 million (2017: $11.9 million) greater than the revenue allocated  from PDG and is
  presented  as areduction  of investment  advisory  fees -private accounts  in the accompanying   consolidated
  statements  of income and comprehensive   income.  In addition,  costs for performing  other shared services  are
  allocated  toPDG based on headcount  and estimated  time and usage factors. During 2018, costs allocated  toPDG
  were $30.8 million (2017: $25.0 million)  and are included  as areduction  of compensation   and benefits  and
  general and administrative   inthe accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
  As of December  31, 2018, the Company  had a$6.5 million (2017: $11.9 million)  receivable  from and a$9.8
  million (2017: $8.6 million) payable toPDG, which are included  within receivables  from affiliates  and payables
  toaffiliates,  respectively,  inthe accompanying   consolidated  statements  offinancial  condition.
  AAM LP has a$600.0 million revolving  credit facility with Allianz SE, which expires inNovember  2020. The

  facility permits short-term  borrowings  atafloating rate of interest of LIBOR plus 20bps (rate of2.578% as of
  December  31, 2018). To the extent necessary,  AAM LP could draw on this revolving  credit facility on behalf of
  its subsidiaries,  including  PIMCO.  There were no amounts  outstanding  under this agreement  atDecember  31,
  2018 and 2017.
                   (Continued)

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         AND SUBSIDIARIES
        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  Managing  Directors  and certain other executive  officers are considered  to be key members  of management.

  Management  believes  that these individuals  provide significant  contributions  tothe Company.  Inreturn for their
  service, they receive remuneration,  which management  believes  tobe inline with its select group of peers. In
  addition  toan annual base salary, key management  participates  ineach ofthe benefit plans that are discussed  in
  note 9.  Total compensation  ofkey members  ofmanagement  comprises  the majority  ofcompensation  and benefits
  included  inthe consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
  (9) Benefit Plans

  (a) Class MUnit Equity Participation  Plan

  PIMCO has established  aClass M Unit Equity Participation  Plan (the M Unit Plan) for certain individuals

  providing  services toPIMCO and certain ofits affiliates.  Participants  inthe MUnit Plan are granted options to
  acquire M units, which vest inone-third  increments  on the third, fourth, and fifth anniversary  of the option
  grant date. M unit options are converted  toM units based on the appreciation  offair value ofthe M unit over
  the related vesting period. At the exercise  date, vested options will be automatically  exercised  inacashless
  transaction  unless the participant  has elected to defer their M units through the M Unit Deferral  Plan. As
  disclosed  innote 9(f), participants  can defer their Munits into the AAM LP Executive  Deferred  Compensation
  Plan (the EDCP). If, atthe time of vesting, the PIMCO Class M unit estimated  fair value isless than the
  exercise  price of the option award, no Class M units will be issued. Class M units are nonvoting  units of
  PIMCO and entitle the holder toreceive quarterly  distributions  inaccordance  with the Company’s  Second
  Amended  and Restated  Limited Liability  Company  Agreement.  Those participants  electing todefer the receipt
  ofMunits through the MUnit Deferral Plan continue  toreceive quarterly  distributions.
  Amaximum  of250,000 M units are authorized  for issuance  under the M Unit Plan. As ofDecember  31, 2018

  and 2017, 143,858 and 122,972 options, respectively,  were outstanding  for M units and 45,705 M units have
  been issued from the exercise ofoptions.
  The fair value of each option grant isestimated  on the date of grant using the Black-Scholes   option-pricing

  model. The model requires management  todevelop estimates  regarding  certain input variables.  Athird party
  valuation  was completed  toassist management  indetermining  the fair value ofaClass M unit. The dividend
  yield was estimated  based upon the historical  Operating  Profit Available  for Distribution  (OPAD)  distributed
  toPIMCO M unit holders. Expected  volatilities  are based on the average historical  and implied volatility  ofa
  select group ofpeers. The expected  life was calculated  based upon treating the three vesting tranches  (one-third
  inyears 3,4,and 5)asseparate options.
                   (Continued)

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        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  The following  table provides  the assumptions  used incalculating  the fair value ofthe M unit options granted

  during 2018 and 2017:
               2018    2017

   Weighted  average grant date fair value    $  15,528    11,804
   Assumptions:
    Expected  term (years)          3.84    3.84
    Expected  volatility          21.0%    25.2%
    Expected  dividends          11.8%    13.7%
    Risk-free  rate ofreturn         2.5%    1.9%
  Asummary  ofthe activity in2018 and 2017 related tothe number and weighted  average exercise  price ofthe

  Munit options outstanding  and exercisable  isasfollows:
                   Weighted

                   average
            Number ofoptions
                   exercise
         Vested   Nonvested    Total   price
  Outstanding  at
  December  31, 2016        114,192   114,192  $  17,932
           -
  Changes  during the year:
  Granted           49,195   49,195   11,804
           -
  Vested        33,344   (33,344)
                 -   -
  Exercised        (33,344)      (33,344)   21,810
              -
             (7,071)   (7,071)
  Forfeited                 16,928
           -
  Outstanding  at
  December  31, 2017        122,972   122,972  $  14,486
           -
  Changes  during the year:
  Granted           49,595   49,595   15,528
           -
  Vested        19,084   (19,084)
                 -   -
  Exercised        (19,084)      (19,084)   23,594
              -
             (9,625)   (9,625)
  Forfeited                 14,954
           -
  Outstanding  at
             143,858   143,858
  December  31, 2018      -       $  13,606
  Exercisable  asof
  December  31, 2018
           -   -   -   -
  The Munit options outstanding  asofDecember  31, 2018 have an exercise price between  $11,319 and $24,012

  and aweighted  average remaining  contractual  life of3.08 years.
                   (Continued)

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        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  The weighted  average fair value per unit atthe date the options were exercised  was $15,487  for 2018 and

  $11,932 for 2017. M unit options totaling 19,084 vested during 2018 and 33,344 options vested during 2017.
  The Munit estimated  fair values asofthe vesting dates were less than the exercise price ofeach ofthese option
  awards. Therefore,  as aresult of the automatic  cashless  exercise  feature, no M units were issued in2018 or
  2017 and the entire Black-Scholes   amount was reallocated  from the Class M unit option capital account tothe
  Class Amember  capital account inthe accompanying   consolidated  statements  ofchanges incapital. No other
  M unit activity occurred  during the year. As of December  31, 2018, 45,274 M units are owned by current
  employees  and former employees  and 431 Munits are owned by AAM LLC.
  The fair value ofM unit option awards isamortized  tocompensation  expense on agraded vesting attribution

  method over the related vesting period of each separate  tranche. The total number of M unit option awards
  expected  tovest isadjusted  for estimated  forfeitures.  Compensation   expense recognized  under the MUnit Plan
  for the years ended December  31, 2018 and 2017 was $15.8 million and $16.7 million, respectively,  and is
  included  in compensation   and benefits  in the accompanying   consolidated  statements  of income  and
  comprehensive   income. As ofDecember  31, 2018, the total estimated  compensation  cost related tononvested
  M unit option awards,  net of estimated  forfeitures,  expected  to be recognized  in future periods through
  December  31, 2023 is$26.5 million.
  (b) Profit Sharing and Incentive  Plans

  PIMCO and its subsidiaries  have various profit sharing and incentive  plans that compensate  participants  on the

  basis ofprofitability  and discretionary  bonuses.  Compensation   under these programs  was $1.2 billion for the
  years ended December  31, 2018 and 2017, respectively,  and isincluded  incompensation  and benefits inthe
  accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
  (c) Long-Term  Incentive  Plan

  The Company  has aLong-Term  Incentive  Plan (LTIP) for certain key employees.  Awards are primarily  based

  upon achieving  specified  operating  earnings  targets and vest over three years. This plan isaccounted  for asa
  liability award and expensed  as compensation  over the related vesting period. The Company  had recognized
  expense under the LTIP of$52.6 million and $48.6 million for the years ended December  31, 2018 and 2017,
  respectively.  LTIP compensation   expense  isincluded  in compensation   and benefits  in the accompanying
  consolidated  statements  of income and comprehensive   income. The total accrued LTIP liability was $106.4
  million and $87.7 million atDecember  31, 2018 and 2017, respectively,  and isincluded  within current accrued
  compensation   and noncurrent  other accrued compensation   in the accompanying   consolidated  statements  of
  financial  condition.
                   (Continued)

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        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  (d) Special Performance  Award

  The Special Performance  Award (SPA) was an enhancement  tocompensation.   The SPA consists ofdeferred

        th
  cash awards granted during the 4 quarter of2014, which were earned and payable atvarious dates through
  mid-2017.  The purpose ofthe program  was tosecure performance  and toretain talent. There were no expenses
  recorded  by the Company  related tothe SPA during the year ended December  31, 2018, and $21.2 million
  during the year ended December  31, 2017, and isincluded  incompensation  and benefits inthe accompanying
  consolidated  statements  of income and comprehensive   income.  The SPA liability  was fully paid as of
  December  31, 2017.
  (e) Savings and Investment  Plans

  AAM LP isthe sponsor of adefined contribution  employee  savings and retirement  plan covering  PIMCO

  employees.  The plan qualifies  under Section 401(k) of the Internal  Revenue  Code and allows eligible
  employees  tocontribute  up to100% of their annual compensation,   as defined,  and issubject toamaximum
  dollar amount determined  from time totime by the Internal Revenue  Code. Employees  are generally  eligible
  following  the later ofattainment  ofage 21 oron the first day ofthe month following  the start date. After the
  completion  ofone year ofcredited service, the Company  matches an amount ofannual compensation,   subject to
  the Internal Revenue  Code limits, contributed  by the employees.  The amount expensed  by the Company  related
  to this plan during the years ended December  31, 2018 and 2017 was $13.3 million and $13.2 million,
  respectively,  and isincluded  incompensation  and benefits inthe accompanying   consolidated  statements  of
  income and comprehensive   income.
  (f) Executive  Deferred  Compensation   Plan

  AAM LP has anonqualified  deferred  compensation  plan pursuant  to which aportion of the compensation

  otherwise  payable tocertain eligible employees  ofthe Company  will be mandatorily  deferred  and pursuant  to
  which such eligible employees  may elect todefer additional  amounts  ofcompensation.   The plan ismaintained
  primarily  for the purpose of providing  deferred  compensation   for aselect group of management  or highly
  compensated  employees,  within the meaning  of Sections  201(2), 301(a)(3),  and 401(a)(1)  of the Employee
  Retirement  Income Security  Act of 1974, as amended.  Amounts  deferred  under the plan are invested  in
  marketable  securities  and Munits orother investment  partnerships  asdirected by the employees  and are held in
  agrantor trust. The assets held ingrantor trust are not available  tofund ongoing activities  ofthe Company  and
  only would be available  to the Company’s  creditors  in the event of insolvency.   Total investments  and
  restricted  cash and cash equivalents  held in trust and the related liability as of December  31, 2018 and as
  December  31, 2017 was $475.7 million and $363.3 million, respectively,  and are included  ininterest innon-
  consolidated  deferred  compensation   trust and deferred  compensation   on the accompanying   consolidated
  statements  offinancial  condition.
  (g) Employee  Stock Purchase  Plan

  Allianz SE has an Employee  Stock Purchase  Plan that isdesigned  to provide eligible employees  with an

  opportunity  to purchase  American  Depository  Shares of Allianz SE annually  at adiscounted  price on a
  predetermined   date. An aggregate  of250,000 American  Depository  Shares are reserved  for this plan. Allianz
  SE determines  the gross purchase  price ofthe shares, and acommittee  appointed  by the Company  determines
  the discount  price. Employees  are not allowed tosell ortransfer the shares for an one-year  period following  the
  purchase  date. The difference  between  the market price and the discount  price, orthe discount,  was paid by the
  Company  and amounted  to$1.1 million in2018 and $1.3 million in2017 and isincluded  incompensation  and
  benefits inthe accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income.
                   (Continued)

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         AND SUBSIDIARIES
        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  (10) Income Tax

  The provisions  for income tax expense (benefits)  are asfollows:

               Year ended December  31

               2018    2017
  Current:
  Federal           $   6,278   2,030,711
  State             856,534    1,127,343
               108,644,006    85,232,952
  Foreign
               109,506,818    88,391,006
    Total current
  Deferred:
  Federal                 (999,204)
                -
               (3,527,542)    3,283,956
  Foreign
               (3,527,542)    2,284,752
    Total deferred
               105,979,276    90,675,758
     Total provision       $
  The differences  between  the reported  amount of income tax expense  and the amount that would result from

  applying  the federal corporate  statutory  tax rates topretax income arise primarily  from the Company’s  status asa
  partnership  for U.S. tax purposes  aswell asthe effects ofstate and international  taxes and nondeductible  expense.
  At December  31, 2018 and 2017, income taxes payable  amounted  to $39.7 million and $34.0 million,

  respectively,  and are included  in accounts  payable and accrued expenses  in the accompanying   consolidated
  statements  offinancial  condition.  Additionally,  asofDecember  31, 2018 and 2017, deferred  tax assets amounted
  to$17.7 million and $14.4 million, respectively.  The deferred  tax liabilities  asofDecember  31, 2018 amounted  to
  $21 thousand.  There were no deferred tax liabilities  asofDecember  31, 2017. Deferred  tax assets and deferred tax
  liabilities  are included  in other noncurrent  assets and other noncurrent  liabilities,  respectively,  in the
  accompanying   consolidated  statements  offinancial  condition.
                   (Continued)

            371/425








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         AND SUBSIDIARIES
        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  (11) Lease Commitments

  PIMCO leases office space under noncancelable   operating  leases with terms inexcess of one year and future

  minimum  payments  are asfollows:
    Year ending December  31:

     2019       $  34,973,549
     2020         35,085,091
     2021         33,843,209
     2022         33,077,475
     2023         31,796,216
               37,810,486
     Thereafter
              206,586,026
       Total     $
  Rent expense under these leases was $31.1 million and $29.5 million for the years ended December  31, 2018 and

  2017, respectively,  which isincluded  inoccupancy  and equipment  expenses  inthe accompanying   consolidated
  statements  ofincome and comprehensive   income. Certain lease agreements  provide for rental escalations  over the
  term of the operating  lease. The Company  recognizes  the rental increases  over the terms of the leases on a
  straight-line  basis.
  (12) Financial  Risk Management

  The Company  has exposure  tothe following  risks from its use offinancial  instruments:

  ・  Credit risk

  ・  Liquidity  risk

  ・  Market Risk

  Risk management  isintegral to the whole business  of the Company.  Management  continually  monitors  the

  Company’s  risk management  process toensure that an appropriate  balance between  risk and control isachieved.
  Risk management  policies and systems are reviewed  toreflect changes inmarket conditions  and the Company’s
  activities.  Management  reports its significant  activity to the Risk and Controls  Committee  of Allianz Asset
  Management  GmbH, asubsidiary  ofAllianz SE.
  (a) Credit Risk

  Credit risk isthe risk offinancial  loss tothe Company  ifacustomer  orcounterparty  toafinancial  instrument

  fails tomeet its contractual  obligations,  and arises principally  from the Company’s  receivables  from customers,
  bank deposits,  and investment  securities.
  Investment  advisory  and other receivables  :The Company’s  exposure  tocredit risk isinfluenced  mainly by the

  individual  characteristics   of each customer.  The demographics   of the Company’s  client base, including  the
  default risk of the industry  and country in which client operates,  has less of an influence  on credit risk.
  However,  geographically   there isno concentration  ofcredit risk, and no single customer  who isindividually
  material tothe Company’s  operations.
                   (Continued)

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         AND SUBSIDIARIES
        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  The creditworthiness   ofcustomers  isassessed  aspart ofnew client acceptance  procedures.  The Company  does

  not require collateral  inrespect of trade or other receivables,  but monitors  the assets under management  for
  each customer  inrelation totheir outstanding  receivable  balance.  The Company  has an excellent  history of
  collection  on outstanding  receivables  and establishes  an allowance  for impairment  only when an individual
  customer  has been identified  asatrisk for collection.
  Interest Bearing Deposits  with Banks :The interest bearing deposits with banks are due from major institutions.

  The Company  reviews the creditworthiness   ofsuch banks and does not deal with such institutions  ifitisnot
  satisfied  with the institution’s  financial  strength.
  Investments  :The Company’s  investments  are within investment  vehicles,  which itmanages  subject todetailed

  investment  guidelines.  Compliance  procedures  are inplace toensure that the individual  vehicles operate within
  their applicable  credit and liquidity  risk limitations.
  (b) Liquidity  Risk

  Liquidity  risk isthe risk that the Company  will not be able tomeet its financial  obligations  asthey fall due. The

  Company’s  approach  tomanaging  liquidity  istoensure, asfar aspossible,  that itwill always have sufficient
  liquidity  to meet its liabilities  when due, under both normal and stressed  conditions,  without  incurring
  unacceptable  losses orrisking damage tothe Company’s  reputation.   The majority  ofnon-derivative   financial
  liabilities  have acontractual  maturity  ofless than six months atDecember  31, 2018.
  The Company  seeks toactively monitor its cash flow requirements.  Typically,  the Company  ensures that ithas

  sufficient  cash on demand  to meet expected  operational  expenses,  including  the servicing  of financial
  obligations;  this excludes  the potential  impact of extreme circumstances   that cannot reasonably  be predicted,
  such asnatural disasters.  Inaddition,  the Company  has access toAAM LP’s line ofcredit with Allianz SE as
  discussed  innote 8.
  (c) Market Risk

  Market risk isthe risk that changes inmarket prices, such asforeign exchange  rates and interest rates will affect

  the Company’s  income or the value of its holdings  of financial  instruments.  The objective  of market risk
  management  istomanage and control market risk exposures  within acceptable  parameters,  while optimizing  the
  return.
  Currency  risk :The Company  isexposed  to currency  risk on revenues,  purchases,  and borrowings  that are

  denominated  inacurrency  other than the functional  currency  ofthe Company.  The majority  ofthe Company’s
  transactions  are inU.S. dollars, but transactions  also occur on amore limited basis primarily  inEuros, British
  Pounds Sterling,  and Japanese  Yen.
  The Company  considers  its exposure  tocurrency  risk tobe limited, and currently  does not actively employ any

  hedging orother techniques  tolimit such risk.
                   (Continued)

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        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  Interest rate risk :The Company  issubject tointerest rate risk only tothe extent ofits borrowing  arrangements

  with affiliates,  all ofwhich are short term innature. As management  considers  this risk tobe minimal,  no active
  hedging orother strategies  are employed  tolimit such risk.
  Other market price risk :Market price risk arises from investment  securities  held within the investment  funds

  the Company  holds and manages,  each of which are subject to specific  investment  guidelines.  Material
  investments  in such funds are managed  on an individual  basis and all buy and sell decisions  are made in
  accordance  with client guidelines  orthe funds’ governing  documents.
  In monitoring  the Company’s  exposure  tomarket risks, management  evaluates  the Company’s  sensitivity  to

  changes incurrency  rates, interest rates, and other market risk factors. As ofDecember  31, 2018, there were no
  changes  in such factors that were deemed  reasonably  possible  that would have resulted  in any material
  differences  tomembers’  capital asofDecember  31, 2018 orthe reported  comprehensive   income for the year
  then ended.
  (d) Capital Management

  The Company’s  policy istomaintain  astrong capital base so as topreserve  investor,  creditor,  and market

  confidence  and tosustain future development  ofthe business.
  There were no changes inthe Company’s  approach  tocapital management  during the year.

  Neither the Company  nor any ofits subsidiaries,  with the exception  ofPILLC (see note 14) and certain foreign

  subsidiaries,  are subject toexternally  imposed  capital requirements.
  (13) Provisions

  PIMCO issubject tovarious pending and threatened  legal actions aswell asregulatory  inquiries,  which arise in

  the normal course of business.  In the opinion of management,  the disposition  of these matters will not have a
  material  adverse effect on PIMCO and its subsidiaries’  financial  position orresults ofoperations.  Management
  believes that they have made appropriate  estimates  for provisions  inthe accompanying   consolidated  statements  of
  financial  condition  and inthe accompanying   consolidated  statements  ofincome and comprehensive   income. The
  Company  expenses  related legal fees asincurred. 
  (14) Net Capital

  PI LLC issubject tothe Uniform  Net Capital Rule (Rule 15c3-1) under the Securities  Exchange  Act of 1934,

  which requires the maintenance  ofminimum  net capital and requires that the ratio ofaggregate  indebtedness  tonet
  capital, both as defined,  shall not exceed 15-to-1. At December  31, 2018 and 2017, PI LLC had net capital of
  $49.7 million and $50.3 million,  respectively,  for regulatory  purposes,  which was $45.9 million and $45.8
  million, respectively,  inexcess ofits required  net capital of$3.8 million and $4.5 million, respectively.  PILLC’s
  aggregate  indebtedness  to net capital ratio was 1.14-to-1  and 1.35-to-1  as of December  31, 2018 and 2017,
  respectively.
                   (Continued)

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        Notes toConsolidated  Financial  Statements
         December  31, 2018 and 2017
  (15) Interest inUnconsolidated   Structured  Entities

  The Company  manages  anumber ofstructured  products  and other funds for the purpose ofinvesting  monies on

  behalf ofthe Company’s  clients inarange ofinvestment  strategies.  Inmost cases investment  vehicles  managed
  by the Company  have substantive  removal  or liquidation  rights. Investment  vehicles  for which substantive
  removal  or liquidation  rights do not exist have been identified  as structured  entities. The vehicles  are separate
  legal entities, and are financed  by investments  made by the Company’s  clients. The Company  ispaid for the
  investment  management  services itprovides  tothe vehicle directly from the vehicle. The Company  earned $178.2
  thousand  and $1.3 million ininvestment  advisory  fees from structured  entities during the years ended December
  31, 2018 and 2017, respectively,  which is included  in investment  advisory  fees -pooled funds in the
  accompanying   statements  ofincome and comprehensive   income.
  The following  table summarizes  both the size of the unconsolidated   investment  vehicles  where substantive

  removal orliquidation  rights do not exist and the Company’s  interests inthose vehicles:
             2018    2017

   Net assets ofunconsolidated   structured
    entities        $  289,027,697    184,813,595
   Investment  advisory  fees
    receivable  -pooled funds       131,786    191,510
  The Company’s  maximum  exposure  toloss from unconsolidated   structured  entities islimited tothe investment

  advisory  fees receivable.
  (16) Subsequent  Events

  The Company  has evaluated  events occurring  after the date ofthe consolidated  statements  offinancial  condition

  through May 7,2019, the date the consolidated  financial  statements  were available  tobe issued, todetermine
  whether any subsequent  events necessitated  adjustment  toordisclosure  inthe consolidated  financial  statements,
  noting the Company  has identified  the following  events todisclose:
  PIMCO Munit options totaling 22,293 vested on January 15, 2019. On March 29, 2019, these vested awards were

  exercised  under the cashless  exercise  feature provided  in the M Unit Plan, resulting  in the issuance  of
  approximately   3,171 Munits.
  On March 14, 2019, PIMCO granted 39,684 Munit options that have anexercise price of$14,516 per unit.

  On January  2, 2019, PIMCO  fully acquired  the equity interest in Gurtin Municipal  Bond Management,  a

  municipal  bond manager.
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  中間財務書類

  a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したも

  のである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第                76条第4項ただし書
  の規定に準拠して作成されている。
  b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和              23年法律第  103 号)第1条の3第7

  項に規定する外国監査法人をいう。)の監査を受けていない。
  c. 管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額

  について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱              UFJ 銀行の 2020 年1月 31日現在
  における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=         109.06 円)で換算されている。なお、千円未満の金額
  は四捨五入されている。
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  (1)資産及び負債の状況

  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社

         連結財政状態計算書

          2019 年6月 30日
          (未監査)
              米ドル    千円

  資産
  流動資産
  現金および現金等価物             526,417,908    57,411,137
  損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券             18,904,554    2,061,731
  未収投資顧問報酬および管理事務報酬
  -プール・ファンド             509,900,465    55,609,745
  -プライベート口座             302,071,688    32,943,938
  前払費用             36,867,533    4,020,773
  未収販売報酬およびサービス報酬             23,150,697    2,524,815
  非連結繰延報酬トラストに対する持分             17,604,135    1,919,907
  関係会社未収金             10,852,543    1,183,578
              56,079,480    6,116,028
  その他の流動資産
              1,501,849,003    163,791,652
  流動資産合計
  固定資産

  固定資産             150,530,886    16,416,898
  使用権資産             221,565,313    24,163,913
  非連結繰延報酬トラストに対する持分             565,976,329    61,725,378
  関連会社への投資             12,618,124    1,376,133
  のれん             30,864,520    3,366,085
  その他の固定資産             58,362,220    6,364,984
              1,039,917,392    113,413,391
  固定資産合計
              2,541,766,395    277,205,043
  資産合計
  負債および出資金

  流動負債
  買掛金および未払費用             400,371,911    43,664,561
  未払報酬             486,538,567    53,061,896
  未払手数料             109,347,421    11,925,430
  リース負債             30,035,601    3,275,683
  関係会社未払金             18,364,844    2,002,870
  繰延報酬             17,604,135    1,919,907
              13,136,414    1,432,657
  その他の流動負債
              1,075,398,893    117,283,003
  流動負債合計
  固定負債

  繰延報酬             565,976,329    61,725,378
  リース負債             232,900,862    25,400,168
  その他の未払報酬             113,717,301    12,402,009
               2,782,918    303,505
  その他の固定負債
              915,377,410    99,831,060
  固定負債合計
              1,990,776,303    217,114,064
  負債合計
  出資金

  クラスAメンバー(発行済受益証券       850,000 口)    (718,894,499)    (78,402,634)
  クラスBメンバー(発行済受益証券       150,000 口)    1,278,465,927    139,429,494
  クラスMメンバー(発行済受益証券       48,876 口)     27,621,882    3,012,442
  クラスM受益証券オプション保有者
  (発行済オプション    156,330 口)        25,867,868    2,821,150
              (62,071,086)    (6,769,473)
  通貨換算調整累計額
              550,990,092    60,090,979
  出資金合計
              2,541,766,395    277,205,043
  負債および出資金合計
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  (2)損益の状況

  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社

        連結損益および包括利益計算書

        2019 年6月 30日に終了した6か月間
          (未監査)
              米ドル    千円

  収益
  投資顧問報酬
  -プール・ファンド            1,754,941,154    191,393,882
  -プライベート口座             492,969,941    53,763,302
  管理事務報酬-プール・ファンド             554,379,338    60,460,611
  販売報酬およびサービス報酬             185,124,457    20,189,673
              11,784,089    1,285,173
  その他
              2,999,198,979    327,092,641
  収益合計
  費用

  報酬および給付金             936,982,110    102,187,269
  支払手数料             425,097,429    46,361,126
  一般管理費             320,280,419    34,929,782
  専門家報酬             101,131,473    11,029,398
  賃借料および設備費             71,616,472    7,810,492
  マーケティングおよび販売促進費             57,082,620    6,225,431
  副顧問報酬および副管理事務サービス             23,308,735    2,542,051
              12,711,464    1,386,312
  その他
              1,948,210,722    212,471,861
  費用合計
  営業利益            1,050,988,257    114,620,779

  その他の収益、純額             7,107,693    775,165

  財務費用             (6,783,645)    (739,824)
               (760,018)    (82,888)
  関連会社持分損失
  法人所得税控除前純利益            1,050,552,287    114,573,232
              47,186,828    5,146,195

  法人所得税費用
  当期純利益            1,003,365,459    109,427,037
  その他の包括利益

  後の期に損益に組替えられる可能性がある項目
               3,125,131    340,827
  通貨換算調整
              1,006,490,590    109,767,864

  包括利益
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              連結出資金変動表

             2019 年6月 30日に終了した6か月間
               (未監査)
         クラスAメンバー        クラスBメンバー        クラスMメンバー

       口数   米ドル   千円   口数   米ドル   千円   口数  米ドル   千円
  2018 年12月31日現在残高    850,000  (792,957,184)   (86,479,910)   150,000  1,267,204,122   138,201,282   45,705  23,722,086   2,587,131

  純利益        732,721,403   79,910,596     224,610,692   24,496,042     46,033,364   5,020,399
  分配金        (668,394,234)   (72,895,075)     (213,348,887)   (23,267,830)     (42,436,427)   (4,628,117)
  PIMCO クラスM受益証券
  株式プラン
  報酬費用          -   -     -   -     -   -
  ベーシス再配分        9,735,516   1,061,755       -   -    302,859   33,030
           -   -     -   -     -   -
  その他の包括利益
       850,000  (718,894,499)   (78,402,634)   150,000  1,278,465,927   139,429,494   48,876  27,621,882   3,012,442
  2019 年6月 30日現在残高
         クラスM受益証券オプション保有者          通貨換算調整累計額        出資金合計

       オプション    米ドル    千円   米ドル    千円   米ドル    千円
  2018 年12月31日現在残高     143,858   28,576,118    3,116,511   (65,196,217)    (7,110,299)    461,348,925    50,314,714

  純利益           -   -   -   -  1,003,365,459    109,427,037
  分配金           -   -   -   -  (924,179,548)    (100,791,022)
  PIMCO クラスM受益証券
  株式プラン
  報酬費用          7,330,125    799,423    -   -   7,330,125    799,423
  ベーシス再配分         (10,038,375)    (1,094,785)     -   -    -    -
            -   -  3,125,131    340,827   3,125,131    340,827
  その他の包括利益
        156,330   25,867,868    2,821,150   (62,071,086)    (6,769,473)    550,990,092    60,090,979
  2019 年6月 30日現在残高
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
        連結キャッシュ・フロー計算書

        2019 年6月 30日に終了した6か月間
          (未監査)
              米ドル    千円

  営業活動によるキャッシュ・フロー
  当期純利益            1,003,365,459    109,427,037
  営業活動から得た現金純額への当期純利益の調整
   株式報酬             7,117,776    776,265
   減価償却費             33,336,196    3,635,646
   財務費用             6,783,645    739,824
   関連会社持分損失              760,018    82,888
   固定資産の処分にかかる純損失              68,401    7,460
   損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券
   にかかる未実現および実現利益              (72,616)    (7,920)
   損益を通じて公正価値で計上される
   投資有価証券売却手取金             14,132,707    1,541,313
   損益を通じて公正価値で計上される
   投資有価証券購入額             (401,218)    (43,757)
   支払法人所得税             (86,028,269)    (9,382,243)
   支払利息             (6,821,123)    (743,912)
  営業資産、負債および法人所得税費用の変動
   未収報酬の変動             2,776,915    302,850
   関係会社からの未収金、前払費用
   およびその他の資産の変動             (20,273,676)    (2,211,047)
   買掛金、未払費用、未払手数料、未払報酬および
   法人所得税費用の変動             359,744,365    39,233,720
               1,352,133    147,464
   その他の負債および関係会社に対する未払金の変動
              1,315,840,713    143,505,588
  営業活動から得た現金純額
  投資活動によるキャッシュ・フロー

  事業買収に対する支払、取得現金控除後             (51,884,452)    (5,658,518)
  固定資産の購入             (19,717,309)    (2,150,370)
               (18,000)    (1,963)
  関連会社への投資の購入
              (71,619,761)    (7,810,851)
  投資活動に使われた現金純額
  財務活動によるキャッシュ・フロー

  関係会社からの短期借入金による受取金            1,318,000,000    143,741,080
  関係会社からの短期借入金返済            (1,530,000,000)    (166,861,800)
  現金分配            (924,179,548)    (100,791,022)
              (13,969,622)    (1,523,527)
  リース負債の支払
              (1,150,149,170)    (125,435,268)
  財務活動に使われた現金純額
  現金および現金等価物にかかる

               3,125,131    340,827
  為替レート変動の影響
  現金および現金等価物の純増加額             97,196,913    10,600,295

              429,220,995    46,810,842

  期首現金および現金等価物
              526,417,908    57,411,137
  期末現金および現金等価物
  非現金活動の補足開示:

  使用権資産の当初認識             233,386,374    25,453,118
  リース負債の当初認識            (272,699,025)    (29,740,556)
  将来のリース債務の認識の中止             39,312,651    4,287,438
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  4【利害関係人との取引制限】

  投資顧問会社に関する潜在的利益相反
  トラストと投資顧問会社、受託会社および/または管理事務代行会社との間において、一定の利益相反
  が発生する場合がある。こうした利益相反は、投資顧問会社、受託会社および管理事務代行会社の客観性
  およびトラストのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある。投資顧問会社、受託会社および管理事務
  代行会社は、こうした利益相反を公正に解決するよう相当の努力を尽くすが、投資顧問会社、受託会社お
  よび管理事務代行会社がこの点に関して成功を収めるという保証は存しない。
  投資顧問会社、受託会社または管理事務代行会社は、随時、直接または間接的に、投資運用会社に対す
  る持分を保有し、また、資金をかかる会社に運用させることができる。トラストも、その資産をかかる一
  社以上の投資運用会社に運用させることができる。
  トラストの資産以外の資産を運用する際に、投資顧問会社は、トラストを運用する取引方法、取引方針
  および取引戦略とは異なる取引方法、取引方針および取引戦略を使用することができる。したがって、ト
  ラストの取引の成果は、投資顧問会社が取引を行う他の口座とは異なる場合がある。投資者はまた、ある
  時に特定のサブ・ファンドが行う投資および特定のサブ・ファンドが達成した成果は、PIMCOが投資顧問を
  務めるその他のミューチュアル・ファンド(サブ・ファンドと同様の名称、投資目的および投資方針を有
  するミューチュアル・ファンドを含む。)の投資および投資成果と一致しないことも認識しておくべきで
  ある。
  投資顧問会社は、自己の勘定で有価証券を売買することができる。さらに、投資顧問会社は、当該取引
  もしくは当該日のいずれかに関し価格や取引コストが平均される場合には、投資顧問会社の別の顧客のた
  めに同時に行われる取引について注文を併合して執行することができる。
  投資顧問会社によるサブ・ファンドの投資対象の運用と、その他の勘定の運用との間では、随時、潜在
  的または実際の利益相反が発生する場合がある。また、投資顧問会社によるその他の事業活動や、ある発
  行体に関する重大な非公開情報を投資顧問会社が所有する結果として、潜在的または実際の利益相反が発
  生する場合もある。投資顧問会社が管理するその他の勘定が、サブ・ファンドに類似する投資方針または
  戦略を有していたり、サブ・ファンドが追随する指数と同じ指数に追随していたり、それ以外のケースで
  サブ・ファンドが保有、購入または売却を許可されている証券を保有、購入または売却することがある。
  その他の勘定が、サブ・ファンドと異なる投資方針または戦略を有している場合もある。投資顧問会社ま
  たは投資顧問会社の関連会社が、サブ・ファンドに投資する勘定に対する投資助言者として業務を提供し
  た結果、潜在的または実際の利益相反が生じることもある。このような場合、かかる利益相反が、理論的
  に見て、投資顧問会社が投資している勘定に有利でサブ・ファンドに不利な方法で代理投票または受益証
  券の買戻しを行う動機を、投資顧問会社に与えかねない。反対に、サブ・ファンドに対する投資顧問会社
  としての職務およびサブ・ファンドに適用される規制もしくはその他の制限が、サブ・ファンドに投資し
  ているPIMCOの助言先の勘定(一部のサブ・ファンドを含む。)が利用できる一連の行為に対し、このよう
  な投資を行う勘定にとって不利な方法で、影響を及ぼす場合がある。さらに、規制上の制限、実際のもし
  くは潜在的な利益相反またはその他の要因により、投資顧問会社が一定の投資を実行することを制限また
  は禁止されることがある。
  投資顧問会社が、大手の多国籍金融機関であるアリアンツの関連会社であるため、本書に記載される利
  益相反に類似する利益相反が、サブ・ファンドまたは投資顧問会社が管理する勘定および投資顧問会社の
  関連会社またはかかる関連会社が管理する勘定との間で発生する場合がある。このような関連会社(また
  は当該関連会社の依頼者)は、一般的に投資顧問会社から独立して事業を運営しているため、サブ・ファ
  ンドまたは投資顧問会社が管理するその他の勘定にとって不利な行動をとる場合がある。多くの場合にお
  いて、投資顧問会社は、このような行動の低減またはかかる利害関係の調整を行う立場にないため、サ
  ブ・ファンドまたは投資顧問会社が管理するその他の勘定の運用成果に悪影響を及ぼす場合がある。
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  取引の認識およびタイミング   投資顧問会社によるサブ・ファンドの日々の運用の結果、潜在的な利
  益相反が生じる場合がある。投資顧問会社は、サブ・ファンドにおける自らのポジションから、サブ・
  ファンドの取引の規模、タイミングおよび予想される市場への影響を認識する。投資顧問会社が、自らが
  運用する勘定に有利で場合によりサブ・ファンドに不利な方法で当該情報を利用する場合が、理論的に起
  こり得る。投資運用会社は、かかる情報を利用して得た利益をファンドに計上したり、当該情報の入手に
  関していかなる点においてもファンドを補償する義務を負わない。
  投資機会   投資顧問会社が異なる投資ガイドラインを有する勘定を多数管理する結果、利益相反が生
  じる場合がある。よくあるケースとしては、ある投資機会が、サブ・ファンドおよび投資顧問会社が管理
  するその他の勘定の双方に適しているが、サブ・ファンドおよびその他の勘定の双方を完全に参加させる
  ために十分な量を利用できない場合である。さらに、投資顧問会社または投資顧問会社の一もしくは複数
  の依頼者に適用される規制要件により、一部の依頼者が、適用されていなければ自身にとって適切だった
  可能性がある証券を受領しないことがある。同様に、サブ・ファンドおよびその他の勘定が保有する投資
  対象を売却する機会が制限される場合がある。投資顧問会社は、投資機会を公正かつ衡平に時間をかけて
  配分するために合理的に設計された方針および手続きを採用している。
  投資機会は、投資顧問会社の配分手続きの下で、個々の勘定の投資ガイドラインおよび投資顧問会社の
  投資見通しに基づいて、各種の投資戦略の間で割り当てられる。投資顧問会社は、全般的な取引配分方針
  を補完するために、サブ・ファンドおよび一定のプールされた投資ビークルの同時運用に起因する潜在的
  な利益相反に対処するために計画された、追加的な手続きも採用している。
  サブ・ファンドおよび投資顧問会社のその他の依頼者が一発行体の異なる資本構成部分に投資する場合
  (サブ・ファンドがある発行体の優先債務証券を保有し、その他の依頼者が同一発行体の劣後トランシェ
  を保有している場合等)、サブ・ファンドの投資機会を制限し兼ねない利益相反が発生することもある。
  このような状況下では、不履行事由に相当するか否かの決定、業務の条件に関する決定、または投資対象
  をどのように処分するかの結果、利益相反を招く場合がある。このような利益相反を最小化するために、
  投資顧問会社がその他の依頼者との間の利益相反を招く可能性がある一部の投資機会を見送るか、投資顧
  問会社がかかる利益相反の最小化のために設計された内部手続を定めることがあり、それらにより、サ
  ブ・ファンドの投資機会を制限する効果が生じることがある。加えて、投資顧問会社がその他の依頼者の
  ための事業活動に関連して重大な非公開機密情報を入手する場合、投資顧問会社がサブ・ファンドのため
  の証券の売買を制限されることがある。さらに、投資顧問会社が管理する一もしくは複数の勘定が参加を
  予定しているか、既に投資しているか、または投資する意向がある取引に対して、サブ・ファンドまたは
  投資顧問会社が管理するその他の勘定が投資する場合がある。サブ・ファンドおよびかかる勘定が、かか
  る投資対象に関して、利害および目的の対立(例えば、関連する発行体の運営および活動に関する見解、
  当該投資対象によるリターン目標、ならびに当該投資対象の処分の期間および方法に関するものを含むが
  それらに限られない。)が生じる場合がある。また、サブ・ファンドまたは投資顧問会社が管理するその
  他の勘定が、投資顧問会社が管理する類似もしくは相違する投資目的を有する別のサブ・ファンドまたは
  別の勘定とは異なる、または一致しない投資ポジションを取ることがある。こうしたポジションや行為が
  サブ・ファンドに悪影響をもたらす場合がある。例えば、サブ・ファンドがある証券を購入し、投資顧問
  会社が管理する別のファンドもしくはその他の勘定が同一の証券もしくは同一の発行体が発行する別の証
  券についてショート・ポジションを建てる可能性がある。後から行われる空売りは、サブ・ファンドが保
  有する証券の価格の下落を招く可能性がある。利害相反が発生し得るケースにおいて投資決定を下す場
  合、投資顧問会社はサブ・ファンドおよびその他の勘定との間で公正かつ衡平な方法で行為するよう努め
  るが、一定のケースでは、利益相反の解決が、投資顧問会社がサブ・ファンドの最善の利益にならない方
  法で他の勘定のために行為する結果を招いたり、サブ・ファンドの最善の利益に反することもある。
  成功報酬   顧問報酬が完全にまたは部分的に運用成果に依拠しているケースに関し、投資顧問会社
  が一定の勘定に助言を行う場合がある。投資顧問会社が、非常に収益性が高いであろうと判断する投資機
  会をサブ・ファンドに配分せずに他の勘定に対して配分する動機がある場合があるという点で、成功報酬
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  の取り決めにより、投資顧問会社にとって利益相反が生じることがある。投資顧問会社は、投資機会を公
  正かつ衡平に時間をかけてサブ・ファンドおよびかかるその他の勘定との間で配分するために合理的に設
  計された方針および手続きを採用している。
  投資顧問会社は、請求に応じて、かかる利益相反について既存の受益者および将来の受益者と協議する
  ものとする。それぞれの受益者は、受益証券を購入するために必要な条件として、かかる活動および利益
  相反を明確に認め、承諾する。
  受託会社に関する潜在的利益相反
  受託会社は、権利もしくは裁量の行使、または取引の実行の方法において、またはこれらの結果、異な
  るまたは相反する利益(個人の利益であるか、または単独受託会社または他のトラストの受託会社のうち
  の一受託会社(他のサブ・ファンドに関する受託会社を含む。)としての資格に関する利益であるかにか
  かわらない。))を有することになる可能性があるにもかかわらず、信託証書の条項に従って、信託証書
  または一般法に基づき許可されているあらゆる取引を行う権限または裁量を行使することができる。ただ
  し、(i)受託会社は、いつでも、信託証書に従って、かつ誠意をもって、行為しなければならないもの
  とし、また、(ⅱ)受託会社は、受託会社が異なるまたは相反する利益を有することになる可能性がある
  あらゆる事項において行為すること(単なる形式上の当事者としての行為を除く。)を回避することがで
  きる。
  受託会社およびその取締役、役員および従業員は、トラストに関連し、いずれかの会社、法人または企
  業の役員、従業員、代理人またはアドバイザーとして得た一切の合理的報酬またはその他の合理的便益に
  ついて、かかる状況または役職が受託会社の受託者としての地位、またはトラストに関連する一切の株
  式、ストック、財産、権利または権限によりまたはこれらを理由に取得または保有もしくは保持すること
  になった場合においても、説明する義務を負わない。
  トラストの資産の一部を構成する現金が、受託会社または受託会社のいずれかの関連会社(銀行または
  その他の金融機関)の預金勘定に移転された場合、かかる銀行またはその他の金融機関は、かかる現金に
  ついて、かかる期間の預金に関する通常の銀行慣習に従って、類似の財務状態の金融機関への同様の金額
  および期間の預金に適用される市場実勢金利に類似する利率による金利が付されることを許可するものと
  する。これによりかかる銀行またはその他の金融機関は、自身の利用および利益のために、通常のすべて
  の銀行利益および外国為替取引利益を留保することができる。受託会社またはその代理人(受託会社のい
  ずれかの関連会社を含む。)がトラストの投資に関連し、有価証券の売買を行うためにブローカーとして
  行為した場合、かかる者は、通常のあらゆるブローカー利益を留保し、また、かかる業務に対する通常の
  報酬を請求する権利を有するものとする。
  受益者は、以下の点に注意すべきである。受託会社、その従業員またはそのいずれかの関連会社は、証
  券および投資顧問業界における事業を含むが、それらに限定されないその他の事業を行うことができる。
  上記の一般性を損なうことなく、受託会社、その従業員またはそのいずれかの関連会社は、信託証書の条
  項に従って、(i)トラストからいずれかの有価証券もしくは財産を購入する場合、またはトラストに対
  しいずれかの有価証券もしくは財産を売却する場合、かかる有価証券もしくは財産が異なる価格で受託会
  社、その従業員またはいずれかの関連会社によって購入され、また、その後売却される可能性があり、ま
  たかかる差額に関しトラストに説明する義務を負わないにもかかわらず、いつでも当事者として行為する
  ことができること、また、受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社は、当該時点の関連会社以外
  との類似の取引において一般に適用されている条件よりも受託会社、その従業員または関連会社にとって
  不利な条件でかかる有価証券または財産を売買しなければいけない義務はないこと。(ⅱ)受託会社、そ
  の従業員またはいずれかの関連会社にとって、ある取引において義務の対立または利益相反が生じる可能
  性があるとしてもファンドに関するあらゆるサービスを提供すること。(ⅲ)トラストに関する貸付また
  はその他の銀行業務を提供すること。(ⅳ)他の顧客に対し売買委託業務を提供すること。(v)有価証
  券の発行体を含む他の顧客に対する投資顧問会社、投資運用会社、受託会社、受託者、管理事務代行会
  社、保管会社、貸し手または投資サービス・データの提供者として、もしくは類似の資格で行為するこ
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  と。(ⅵ)有価証券に関する引受人、ディーラーまたは販売会社として行為すること。(ⅶ)投信信託、
  パートナーシップ、証券会社または投資顧問会社の一もしくは複数のコンサルタント、受託会社、管理会
  社、 パートナー、株主として、または類似の資格でサービスを提供すること。(ⅷ)企業の取締役、役員
  または従業員、トラストの受託会社、遺産の遺言執行者または遺産管理人、もしくはその他の事業体の管
  理役員を務めること。(ⅸ)他の者のためにファンドまたは資産を運用すること。(ⅹ)受託会社、その
  従業員またはいずれかの関連会社によって設立、スポンサー、助言または管理されている有価証券、債
  務、ミューチュアル・ファンドまたはユニット・トラスト・ファンドに投資すること。(ⅹⅰ)自身の名
  義またはその他の法人格により投資を行い、継続すること。(ⅹⅱ)トラストの費用で、またはトラスト
  の利益のために保険証券の発行を手配すること。(ⅹⅲ)為替取引においてカウンターパーティとして行
  為すること。(xⅳ)複数の者のために代理人として同一の取引に関し行為すること。(ⅹⅴ)有価証券
  の発行に関し、重大な利益を有すること。(ⅹⅵ)適用される信託証書または関連するいずれかの契約書
  に基づき、受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社の業務についてファンドに対し請求する報酬
  に加えて、上記の業務に対する報酬および利益を得ること。
  本書における反対趣旨の記載にかかわらず、管理事務代行会社によって提供される業務は、管理事務代
  行契約の条項に従うものとし、また、保管受託銀行によって提供される業務は、保管契約の条項に従うも
  のとする。信託証書の条項に基づき、受託会社(およびその関連会社)は、管理会社またはトラストまた
  はいずれかの受益者またはその株式もしくは証券もしくは持ち分がトラストの一部をなすいずれかの会社
  または法人との間で金融、銀行またはその他の取引に関する契約を締結すること、またはこれらの取引を
  行うこと、またはかかる契約もしくは取引に関する利益を取得することを妨げられないものとする。ま
  た、受託会社は、トラストまたは管理会社または受益者に対し、かかる契約もしくは取引によって、また
  はこれらに関連して受託会社が得たもしくは受けた一切の利益もしくは便益に関し、説明する義務を負わ
  ないものとする。
  受託会社は、受益者に対し、本項において記載されている、また許可されているあらゆる業務によって
  受託会社またはいずれかの関連会社が得たもしくは受けたあらゆる報酬、手数料、利益または便益につい
  て、説明する義務を負わないものとする。疑義の回避のために記せば、かかる一切の業務によって受託会
  社またはいずれかの関連会社が得たもしくは受けたあらゆる報酬、手数料、利益または便益が、受託会社
  が信託証書に基づき受け取ることができる報酬に影響を及ぼすことはない。本書における反対趣旨の記載
  にかかわらず、管理事務代行会社および保管受託銀行に支払われる報酬は、管理事務代行契約および保管
  契約の条項に従うものとする。
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  5【その他】

  (1)定款の変更
   管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必要
  である。
  (2)事業譲渡または事業譲受
   デラウェア州法および有限責任会社契約に基づき、営業の譲渡を行うには投資顧問会社の社員の合意
  を要し、かつ、1940年米国投資会社法(改訂済)第15条に規定する対価の受領に関する制限に服する。
   管理会社兼投資顧問会社の有限責任会社契約に基づき、社員は投資顧問会社の常務社員の承認を得た
  上で、その持分を譲渡できる。
  (3)出資の状況
   該当なし。
  (4)訴訟事件その他の重要事項
   有価証券報告書提出前1年以内において、トラストは、いかなる重大な訴訟または仲裁手続の対象に
  はなっておらず、受託会社はトラストによるもしくはトラストに対する係争中もしくは発生するおそれ
  のある重大な訴訟または請求が存在するとは認識していない。
   管理会社(「PIMCO」)は、投資運用サービスを提供するPIMCOの能力に重大な不利益をもたらすと合
  理的に予想されるような訴訟の対象とはなっていない。
   PIMCO は、下記に述べる件が投資運用サービスを提供するPIMCOの能力に重大な不利益をもたらすこと
  になるとは予想していないものの、以下を付記する。
   2018 年4月18日、PIMCOおよびピムコ・インベストメンツ・エルエルシー(「PL」)は、米国領ヴァー
  ジン諸島において行われた申立ての当事者とされた。PIMCOおよびPLのほか、本申立てでは、ブラック
  ロックの特定の関連会社も被告とされた(総称して「本被告」という。)。本申立ては、アルティソー
  ス・アセット・マネジメント社と取引関係のあるモーゲージ・サービス会社であるオクウェン社の事業
  運営に損害を与える意図を持って、本被告が組織的に関与したことなどが主張された。原告は、オク
  ウェン社とアルティソース・アセット・マネジメント社の両社の株式を所有している。2018年8月8
  日、原告は修正訴状を提出した。この修正訴状の主張の内容は、当初の申し立てと実質的に同じであ
  る。PIMCOは、これらの主張には実体がないと考え、本件について強く防御する意向である。
   2019 年9月24日、PIMCO、PLおよびPIMCOの従業員2名に対して、PIMCOの現従業員によりオレンジ・カ
  ウンティ高等裁判所において訴訟が提起された。訴訟は、とりわけ性別、人種、障害による差別および
  不平等な賃金について主張するものであった。訴状では柔軟な労働環境の要求およびその他の雇用機会
  に関して虚偽があることも主張されていた。PIMCOは、これらの申立ては事実ではなく、当該従業員の役
  割および能力にもとづく適正な待遇であり報酬であると立証する意向である。
   2019 年12月17日、PIMCOはルイジアナ州裁判所に提起された訴訟の被告人として当事者となった。本訴
  訟では、PIMCOが管理する2つの私募ファンドが主要株主となっている中西部の農業会社の債権者によっ
  て提起された。PIMCOは当該ファンドの投資運用会社にすぎず、PIMCOが適切な被告人ではないとPIMCOは
  考えるが、それに反して当事者とされている。PIMCOはこれらの主張に実体がないと考え、PIMCOが被告
  人とされ続ける場合、また、訴状においてPIMCOを削除する修正がされ、ファンドまたは特定の子会社が
  PIMCOに代わり当事者とされた場合、強く防御活動を行うことを予定している。
   上記は、2020年1月末日現在における記述である。今後上記に関して追加の訴訟など進展がある可能
  性があるが、進展が重大である場合にのみ更新される。
   管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「管理会社」、
   「投資顧問会社」または「PIMCO」)(Pacific         Investment  Management  Campany  LLC)
  ① 資本金の額
   2020 年1月末日現在、606,851,577.58米ドル(約661億8,323万円)
  ② 事業の内容
   パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーは1971年に設立さ
   れ、米国1940年投資顧問法に基づく投資顧問業者の登録を受けている。PIMCOは、法人、受託者、年金
   および利益分配型退職年金、慈善団体、寄贈財産および機関投資家に対し投資運用業務を提供し、通
   常、それぞれの顧客の投資ポートフォリオにおける純資産価額に基づいて手数料を受領している。多
   様な持株会社の仕組みを通じて、PIMCOはその株式の大部分をアリアンツ・エス・イーにより所有され
   ている。アリアンツ・エス・イーはヨーロッパを本拠地とする総合国際保険および金融サービス持株
   会社であり、ドイツの株式公開企業である。
  (2)メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)(Maples

   Trustee  Services(Bermuda)Limited)
  ① 資本金の額
   2020 年1月末日現在、25万米ドル(約2,727万円)
  ② 事業の内容
   受託会社は、バミューダ諸島法に基づき2016年に免税信託会社として設立され、ファンドの受託者
   (「受託会社」)として活動する。受託会社は、バミューダ金融庁により、業務を行う免許を受けて
   いる。
  (3)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「保管受託銀行」および「管理事務代行

   会社」)(Brown   Brothers  Harriman  and Company)
  ① 資本金の額
   2020 年1月末日現在、10億1,000万米ドル(約1,101億5,060万円)
  ② 事業の内容
   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、米国、ヨーロッパおよび環太平洋地域
   の資金センターを含む世界中の金融資産の保管、多通貨会計および資金管理業務等の多様な業務を提
   供するフル・サービス金融機関である。
  (4)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルク)エス・シー・エイ(「名義書換事務受託会

   社」)(Brown   Brothers  Harriman(Luxembourg)S.C.A)
  ① 資本金の額
   2020 年1月末日現在、1,209万米ドル(約13億1,854万円)
  ② 事業の内容
   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイは1989年に設立され、他の
   業務の中でもとりわけ名義書換業務を提供している。
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  (5)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」)

  ① 資本金の額
   2020 年1月末日現在、100億円
  ② 事業の内容
   金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
   日興証券株式会社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本
   における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
  2【関係業務の内容】

  (1)パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「投資顧問会
   社」)(Pacific   Investment  Management  Campany  LLC)
   ファンドに対し、投資顧問業務を提供する。
  (2)メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)(Maples

   Trustee  Services(Bermuda)Limited)
   受託会社の義務は、信託証書および投資ファンド法に基づきそのすべての責務を果たすまたは果たさ
  せること、および信託証書および投資ファンド法に従い受益者の利益のためにトラストを管理すること
  である。ただし、かかる行為が受託者の側の債務を生じる可能性がある、信託証書の条項に反するまた
  はその他法律に違反すると合理的に決定される場合または法律顧問による助言があった場合、受託会社
  またはその代理人は、いかなる行為も要求されないものとする。
   受託会社の権利および義務は、投資ファンド法および信託証書に規定されている。信託証書および投
  資ファンド法の条項に従い、受託会社はトラストの受託会社およびサブ・ファンドの財産の保管を任さ
  れるバミューダの保管受託銀行を務める。受託会社は、2001年信託(信託業務規則)法に基づく免許を
  受けている。信託証書の条件に基づき、トラストの構成要素であるすべての投資、現金およびその他の
  財産や資産は、受託会社に授与されている。受託会社は、トラストの資産の保管業務を委託する権限を
  有する。受託会社は、信託証書および投資ファンド法の条項に従い、受託会社としてサブ・ファンドの
  業務を監督するものとする。受託会社は、受益者に対し60日前までに書面で通知することにより退任す
  ることができるものとする。受託会社の退任または解任は、管理会社の場合と同様、①当局の事前の書
  面による承認を得て、かつ②後任の受託会社が任命された場合のみ有効となる。管理会社は、後任の受
  託会社の任命を条件とし、受託会社の解任が受益者による投票総数の4分の3以上の多数により可決さ
  れた場合に、その解任を書面で受託会社に通知することができるものとする。受益者は、受託会社の退
  任または解任および後任の受託会社の名称に関し、書面による通知を受けるものとする。
   信託証書の条項に基づき、受託会社は、サブ・ファンドのために行った行為に関連して負う可能性の
  ある債務および費用(法的費用を含む。)について、サブ・ファンドの資産から補償を受ける権利を有
  するものとする。ただし、かかる損失は、受託会社の故意の懈怠、故意の違法行為、不正行為または過
  失により生じたものではないものとする。信託証書は、受託会社の行為が同一基準に合致することを条
  件として、トラスト、受益者またはその他の者に対する一切の債務から受託会社を免除するものとす
  る。受託会社は、また、管理会社の指示または助言により受託会社が行った一切の行為により生じたト
  ラスト、受益者またはその他の者に対する一切の債務について受託会社を免除するものとする。受託会
  社は、受益証券の全部または一部を買戻すためトラストの資産が不十分である場合、受託会社自身の資
  産を使用する義務を負わないものとする。
   受託会社は、トラストの受託会社としての職能においてのみ信託証書を締結し、また、かかる一切の
  損失、債務、損害、費用または経費、判決および解決のために支払われた金額は、受託会社が求償権を
  有するまたはトラストの資産から補償金を得られる範囲内に限られたものとする。いかなる状況におい
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  ても、(受託会社側の故意の懈怠、故意の違法行為、不正行為または過失による場合を除き、)信託証
  書に基づく損失、債務等を満たすために受託会社の動産を利用することはできないものとする。
   受託会社は、信託証書に関連し発生した争議については、バミューダの法域および法律に取消不能の
  形で従ってきた。すべての受益者は、バミューダの包括的法域およびバミューダの法律に従うものとす
  る。
   受託会社は信託証書に従い、トラストの受託会社として、受益者名簿を管理しトラストの資産を保有
  する。受託会社は、信託証書に基づく受益証券の分配金の支払、受益証券の申込みおよび買戻しの受
  理、および買戻し請求に対する支払を含むトラストの管理に関する全般的責任を負うものとする。管理
  会社は、管理会社または受託会社が随時任命するその他のアドバイザーおよび代理人の支援を受け、サ
  ブ・ファンドの資産の日常的管理を行うものとする。信託証書および投資ファンド法の規定に従い、受
  託会社および管理会社は、その業務の一部を委託し、トラストの保管受託銀行および管理事務代行会社
  としてブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーを任命し、ブラウン・ブラザーズ・ハリ
  マン・アンド・カンパニーは、名義書換業務の一部をブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブル
  グ)エス・シー・エイに委託し、これらは各々、信託証書および投資ファンド法に基づき委譲されるこ
  とが許可されているすべての権利、権限および職権を有するものとする。
  (3)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「保管受託銀行」および「管理事務代行

   会社」)(Brown   Brothers  Harriman  and Company)
   受託会社および管理会社は、トラストの管理事務代行会社として、ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
  ン・アンド・カンパニーを任命した。管理事務代行会社は、トラストの管理事務・登録事務・名義書換
  事務・会計事務代行業務の遂行に関し責任を負うものとし、適用法令および信託証書に従ってサブ・
  ファンドの会計書類を保管し、各サブ・ファンドの一口当たりの純資産価格を計算する。管理事務代行
  会社は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意により、管理事務代行契約に基づく義務の履
  行を関連会社または第三者(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・アイを
  含むがこれに限られない)に委託することまたは下請けにだすことができる。ただし、かかる任命によ
  り、管理事務代行契約に基づく管理事務代行会社の義務と法的責任が軽減されるものではない。
   管理事務代行会社は、特に、①トラストの会計帳簿、記録の保管、②トラストの財務諸表の作成に関
  する監督その他の管理事務、③受益者名簿の維持、④受益者との連絡業務および購入申込および売却請
  求の取扱、⑤トラストのための受益証券の買戻しまたは名義書換に関するトラスト宛のすべての通信の
  処理および対応、⑥適用あるマネー・ロンダリング規制の遵守および⑦管理事務代行契約に基づくその
  任務に必要なその他すべての関連業務の遂行に関し責任を負うものとする。
   管理事務代行契約に基づき、管理事務代行会社は、管理事務代行契約上の義務および業務の遂行にお
  ける管理事務代行会社の作為、不作為、誤謬または遅延(判断の誤りおよび法の誤った解釈を含むがこ
  れらに限られない)の結果としてサブ・ファンドまたはサブ・ファンド受益者もしくは元受益者または
  それ以外の者が被るかこれらに生じる一切の損失、損害または費用について、責任を有さず義務を負わ
  ないものとする。ただし、その義務および職務の遂行における管理事務代行会社による故意の違法行
  為、悪意または過失に直接起因する損失、損害または費用については、この限りではない。
   受託会社は、サブ・ファンドの保管受託銀行として、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カ
  ンパニーを任命した。
   保管受託銀行は、保管契約の条項に従い、保管受託銀行に送付され保管受託銀行により保持されるト
  ラストの全資産を保管する権利を有する。
   保管受託銀行は、トラストの資産の全部または一部を保管するために他の銀行および金融機関を任命
  することができ、保管契約に基づく管理義務の履行を関連会社または第三者に委託および下請けにだす
  ことができる。ただし、保管受託銀行は、委託に際して、委託先の選定、保持、監視に相当な注意を払
  うものとし、かかる任命により、保管契約に基づく保管受託銀行の管理義務が軽減されるものではな
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  い。保管受託銀行は、保管受託銀行が決定する決済機構に有価証券を保管することができる。保管受託
  銀行は、トラストの資金および有価証券の預託に関し、銀行の通常の業務を有するものとする。サブ・
  ファ ンドの受益者の利益保護のため、受益証券の売却等によりサブ・ファンドが受領したすべての金銭
  は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーの口座に維持され、投資対象の購入、サ
  ブ・ファンドの受益者による買戻請求に対する支払い、サブ・ファンドの費用の支払い、またはその他
  の許可された支払いのために限りかかる口座から引き出され得るものとする。保管受託銀行またはその
  代理人は、申込代金を受領するものとし、また、受託会社の指示により買戻請求に応じる責任を有する
  ものとする。
   保管契約の条項に従い、保管受託銀行は、受託会社、管理会社またはその適法に任命された代理人に
  よる適切な指示を受けた場合のみ、保管契約に基づくその職務を遂行する。保管契約により、保管受託
  銀行は、保管受託銀行の過失、悪意または故意の違法行為の結果としてトラストが被る一切の直接的損
  害について責任を負う旨規定されている。
  (4)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(「名義書換事務受託会

   社」)(Brown   Brothers  Harriman(Luxembourg)S.C.A)
   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、トラストの一定の名義書換事務代行業務
  をブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクエンブルグ)エス・シー・エイに委託する。この委託に従
  い、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクエンブルグ)エス・シー・エイは、特に、受益証券の発行
  および買戻しの登録、宣言された分配の記録を保持すること、もしあれば、受益者への分配の支払い、
  ならびにルクセンブルグの法令であるマネー・ロンダリング規制(「AML」)および顧客確認規則
  (「KYC」)により要求される受益証券の申込者に対するデュー・デリジェンス調査の実施に責任を有す
  る。サブ・ファンドに提供するサービスについては、トラストではなくブラウン・ブラザーズ・ハリマ
  ン・アンド・カンパニーがブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに報
  酬を支払う。名義書換事務受託会社はサブ・ファンドから直接報酬を受領しない。
  (5)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」)

   日本における受益証券の販売に関して、代行協会員として行為する。
  3【資本関係】

  管理会社および投資顧問会社と他の関係法人の間に資本関係はない。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1 バミューダ諸島における投資信託制度の概要
  2018 年12月末日現在、ユニット・トラストとして知られる契約型の投資信託の形態にて設定されたもの
  を含み、ミューチュアル・ファンドまたはインベストメント・ファンドの数は513に達している。これらの
  ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドの純資産の総額は、2018年12月末日現在で、およそ
  1,572.4億米ドルである。
  バミューダにおける投資信託について、下記の統計データがBMAにより公表されている。
    2008 年12月 2009 年9月 2010 年6月 2011 年9月 2012 年9月 2013 年12月 2014 年12月 2015 年12月   2017 年12月 2018 年12月

                2016 年12月
                  末日現在  末日現在
                末日現在
    末日現在  末日現在  末日現在  末日現在  末日現在  末日現在  末日現在  末日現在
  ミューチュアル・
     819  697  661  613  529  478  457  429  392  -  -
  ファンド
  アンブレラ・
     76  72  64  47  44  42  40  38  68  -  -
  ファンド
  サブ・
     220  203  172  119  -  -  -  -  -  -  -
  ファンド(注)
  分離
     83  86  79  68  62  72  65  69  35  -  -
  アカウント会社
  分離
     336  343  229  209  -  -  -  -  -  -  -
  アカウント(注)
  ミューチュアル・
     1,534  1,401  1,205  1,056  635  592  562  536  495  -  -
  ファンド合計数
  ユニット・
     71  53  39  39  58  57  52  52  28  -  -
  トラスト
  アンブレラ・
     84 108  101  95  83  60  47  36  44  -  -
  トラスト
  サブ・
     198  201  175  155  -  -  -  -  -  -  -
  トラスト(注)
  フィーダー・
     -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -
  トラスト
  ユニット・
     353  362  315  289  141  117  99  88  72  -  -
  トラスト合計数
  ポートフォリオ
     1,887  1,763  1,520  1,345  -  -  -  -  -  -  -
  総数 (注)
  ファンド合計数   1,133  1,016  1,205  1,056  776  709  661  624  567  543  525
    1,711.9 億 1,544.5 億 1,812.4 億 1,604.4 億 1,842.6 億 1,758.0 億 1,750.2 億 1,442.2 億 1,371.5 億 1,615.4 億 1,650.4 億
                米ドル  米ドル  米ドル
    米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル
  純資産総額
                (約14兆 (約17兆 (約17兆
    (約18兆 (約16兆 (約19兆 (約17兆   (約19兆 (約19兆 (約15兆
          (約20兆
                9,576億円)  6,176億円)  9,993億円)
    6,700億円)  8,443億円)  7,660億円)  4,976億円)   1,727億円)  877億円)  7,286億円)
          954億円)
  (注)BMAによる統計データの報告方法が変更されたため、2012年9月末日以降、当該データは公表されていない。
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  2 バミューダ諸島における投資信託の形態

  (1) 概     説
   バミューダ諸島は十分に確立された投資信託の拠点になっている。かかる結果を達成することができ
  た一因としては、投資信託を規制する責任を負う主要な機関たるBMA(または「当局」という。)がバ
  ミューダ諸島内でファンドを設立しようとする者に対して、相当に高度な信用性を要求していることが
  挙げられる。バミューダ諸島で設定された多数の大型ファンドはロンドン証券取引所および香港証券取
  引所等の証券取引所で取引されている。加えて、多数のファンド、とりわけヨーロッパの投資家を対象
  とするファンドはダブリン証券取引所またはルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
   バミューダ諸島においては、投資信託をミューチュアル・ファンド会社(Mutual               Fund Company)、ユ
  ニット・トラスト(Unit     Trust)またはパートナーシップ(Partnership)として等のさまざまな形態に
  おいて構築、設定することができる。投資信託の各形態の詳細については、下記「(2)バミューダ諸
  島における投資信託の各形態」の項に記載されている。1981年バミューダ会社法(随時改訂)は、とり
  わけミューチュアル・ファンド会社の活用を可能とし、かつ促進することを意図する条項を含んでい
  る。バミューダ会社法中の募集に関する一定の条項はユニット・トラストの受益証券の募集にも適用さ
  れるが、パートナーシップはバミューダ会社法の当該条項の対象となっていない。
   バミューダ諸島のファンドに係るサービス提供企業との協議により、バミューダ諸島の大蔵大臣(以
  下「大蔵大臣」という。)は投資ファンド法を制定した。投資ファンド法の目的は投資家の利益を保護
  するという観点から、バミューダ諸島における投資ファンド法セクション2で定義される投資ファンド
  (「投資ファンド」)の設立および運営に適用される標準および基準を確立する点にある(詳細につい
  ては、2006年投資ファンド法を参照されたい。)。
   1972 年為替管理法(および同法に基づき制定された規則)は、受益証券または株式の発行および譲渡
  に対してBMAからの許認可が必要とされる限り、投資ファンドにも適用される。かかる許認可は、BMAの
  明示の同意なしには目論見書、プロモーター、保管銀行等の変更を行ってはならないという条件を付し
  て付与される。
   BMA は、1969年バミューダ金融庁の法律に基づき、バミューダ諸島内において、またはバミューダ諸島
  内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する義務を負う。かかる趣旨においては、投
  資ファンドは、BMAの監督および検査権限に従う金融機関である。投資ファンド法は、とりわけ投資ファ
  ンドに該当する金融機関を規制するという観点から制定されている。
   BMA は、投資ファンド法に基づき登録される投資ファンドを監督し、各投資ファンドに対して、当該投
  資ファンドが投資ファンド法を遵守していることを毎年確認するよう要求している。
   各投資ファンドは、BMAが指定する様式、方法および頻度でBMAに情報を提供するよう要求されてお
  り、投資ファンド法により要求されている情報についてBMAに提供することを投資ファンドが拒絶する場
  合、BMAまたはその目的のためにBMAにより正当に授権された者は、投資ファンドの査察を実行すること
  ができる。
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  (2) バミューダ諸島における投資信託の各形態

  (A)バミューダ諸島の会社
   バミューダ諸島の会社の設立および運営を規定する主要な法律はバミューダ会社法である。
   バミューダ法は、バミューダ人が支配権を有する法人(以下「内国法人」という。)とバミューダ
   人以外の者が支配権を有する法人(以下「免税会社」という。)を区別している。内国法人に限りバ
   ミューダ諸島内で事業を遂行し、取引を行うことが認められている。免税会社はバミューダ諸島の居
   住者になり、バミューダ諸島外の取引および活動につき、バミューダ諸島内から事業を遂行すること
   ができる。
   バミューダ会社法上、公開会社と非公開会社の概念は、正式に区別されているわけではない。ただ
   し、バミューダ会社法の一定の条項は、指定された証券取引所に株式が上場されている会社(以下
   「公開会社」という。)に排他的に適用される旨を明示している。さらに、会社が、バミューダ会社
   法に定義される「一般公衆」に対して株式を発行する場合、目論見書に関するバミューダ会社法の条
   項が適用される。
   BMA はバミューダ諸島のすべての免税会社の設立を承認しなければならない。また、あらゆる場合に
   おいて、その実質的所有者の身分を開示しなければならない。
   バミューダ諸島の会社の基本定款および付属定款は一体として基本文書を構成する。バミューダ大
   蔵省は、当該会社の基本定款の内容に関して直接的な監督権限を保持しており、基本定款が会社登記
   官に提出される。基本定款は公開の記録書類であり、会社登記官の事務所にて、公衆の閲覧に供され
   る。
   基本定款には、会社の授権株式資本を記載しなければならない。法定最低資本額はない(保険会社
   を除く。)無額面株式および無記名株式は認められていない。
   投資ファンド法は、(i)株式の譲渡および死亡した株主の財産管理人の登記、(ⅱ)会社の秘書
   役の職務ならびに(ⅲ)会社の通常株主総会において定足数を満たすために必要となる株主数に関す
   る付属定款の規定を定める付属定款の抜粋を会社登記官に提出することを義務付けているが、当該情
   報は公衆の閲覧に供されない。これを除き、バミューダ諸島の会社の付属定款はバミューダ諸島の会
   社登記官には提出されず、また原則として公衆の閲覧に供されない。付属定款には、当該会社、株主
   および取締役間の権利、義務が記載される。とりわけ、会社が異なる権利内容の種々のクラスの株式
   を発行している場合、各クラスの株式に付与されている権利を付属定款に記載することができる。
   バミューダ諸島の会社はバミューダ諸島内に登記上の事務所を有さなければならず、その住所は会
   社登記官に登記される。郵便の私書箱は登記上の事務所として使用することができない。会社の株主
   名簿および記録書類は、原則として、登記上の事務所に保管しなければならない。
   バミューダ諸島の会社は少なくとも1名の取締役を置かなければならない。会社の取締役も認めら
   れている。免税会社は、バミューダ諸島の一定の居住要件を充足していなければならない。すなわ
   ち、(a)バミューダ諸島に居住する取締役が1名在すること、(b)バミューダ諸島に居住する秘
   書役が1名存すること、または(c)バミューダ諸島に居住する代表者が1名存すること。
   会社は取締役および役員の氏名および住所を記載した名簿を作成し保持しなければならない。取締
   役および役員の名簿は登記上の事務所に保管しなければならず、また公衆の閲覧に供さなければなら
   ない。名簿の写しは会社登記官の元でも保管される。
   バミューダ諸島の会社の役員は、その会社の取締役であっても、または取締役でなくてもよい。バ
   ミューダ諸島の会社は会社秘書役を選任しなければならない。秘書役は会社の記録書類を作成するこ
   とを要求されている。
   バミューダ諸島の会社は、事業活動に関して適切な会計帳簿を作成しなければならない。かかる会
   計帳簿は、登記上の事務所または取締役が適切であると思料するその他の場所にて保管される。また
   取締役は、常時、会計帳簿を閲覧に供さなければならない。会計帳簿がバミューダ諸島外で保管され
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   ている場合には、会社は取締役が四半期毎に合理的な正確性をもって会社の財務状態を確認するのに
   十分な記録をバミューダ諸島内に保管しなければならない。
   バミューダ諸島の会社は、株主総会において会社の監査役を選任しなければならない。ただし、か
   かる要件は、全株主および全取締役が書面を以ってまたは株主総会において、監査役を設置しない旨
   合意することにより、放棄することができる。かかる放棄は、監査役を選任することになっていた年
   次株主総会にて行うことができる。
   バミューダ諸島の会社の株主は、1名以上であれば足り、かつ株主は、第三者のためのノミニーと
   して株式を所有することができる。会社が保持する株主名簿には、株主の氏名および住所を記入する
   ことを要する。加えて、株主名簿には、株主が所有する株式数を、および全額払込まれていない株式
   に関しては株式に係る払込済のまたは払込が合意された金額を、記入しなければならない。会社は、
   株主名簿を登記上の事務所または(適切な通知を提出することにより)バミューダ諸島内の他の住所
   にて保管しなければならない。ミューチュアル・ファンドは公衆の閲覧に供される株主名簿を作成す
   るという一般的要件を免除されている。
   一定の場合、会社の設立後、ある者に対して株式を発行するためには、BMAの承認を必要とする。株
   式の発行手続および発行される株式の価格は、会社の付属定款に定められる。券面額を下回る発行価
   格による株式発行は認められない。株式の発行により生じる超過額は、原則として「払込剰余金勘
   定」と称する法定勘定に貸記され、かかる勘定は、いずれかのクラスの株式の特別発行を含む会社の
   資本取引のために使用することができる。
   付属定款に別段の定めがない限り、バミューダ諸島の会社の株式は、譲渡人および(通常の場合に
   は)譲受人またはこれらの代理人が署名した標準的な譲渡証書により譲渡することができる。株式の
   発行に関して、譲受人はBMAにより承認を受けなければならない。
   バミューダ諸島の各免税会社は、バミューダ会社法の規定に従い、大蔵大臣の監督に服する。バ
   ミューダ諸島の法令に違反した場合、当該会社は、会社の解散および取締役と役員に対する過料の賦
   課等の制裁を受けることがある。大蔵大臣は、バミューダ会社法第132条に従い、会社の業務を検査
   し、大蔵大臣が命じる方法により報告を行う検査役を任命することができる。会社の各取締役、役員
   または従業員は、検査役に対して、検査のために検査役が要求する帳簿または書類を提出しなければ
   ならない。会社の役員、代理人または従業員は、会社の業務検査に際して、(a)検査役が提出する
   ことを要求した帳簿もしくは書類の提出を拒絶し、または(b)会社の業務に関連する質問に対する
   回答を拒絶した場合、過料を課されることがある。検査役は、いつでも大蔵大臣に報告することがで
   き、また、検査の完全性に関して、大蔵大臣に報告し、かつ当該報告書の写しを当該会社に送付する
   ものとする。
   大蔵大臣が、当該報告書を調査により、会社またはその役員、代理人もしくは従業員が(a)バ
   ミューダ会社法の規定または同法に基づき付与された免許、許可または認可に違反する行為を、認識
   しつつまたは故意に行ったと判断した場合、大蔵大臣は、会社登記官に対して、当該会社の解散申立
   を最高裁判所に対して行うよう指示することができ、(b)また会社の株主または会社債権者の利益
   を損なう方法により業務を遂行したと判断した場合、大蔵大臣は、会社に対し、当該業務に関して必
   要とみなす措置を講じるように要求することができる。最高裁判所は、上記申立の審理により、会社
   またはその役員、代理人もしくは従業員がバミューダ会社法の規定に違反する行為を行ったものと認
   定した場合、(a)会社の解散命令を発し、(b)会社に対し2,000バミューダ・ドルの過料を課し、
   または(c)当該違反を認識しつつまたは故意に承認または許可した会社の役員、代理人または従業
   員に対し、同額の過料を課すことができる。
  (B)バミューダ諸島の免税パートナーシップ

   バミューダ諸島のパートナーシップの設立および運営を規定する主要な法律は、(1)1902年パー
   トナーシップ法(その後の改正を含む。以下「パートナーシップ法」という。)(2)1883年リミ
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   テッド・パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「リミテッド・パートナーシップ法」とい
   う。)および(3)1992年免税パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「免税パートナー
   シッ プ法」という。)である。
   免税またはリミテッド・パートナーシップは、独立した法人格の取得を決定することができる。か
   かる決定のない場合、パートナーシップは、法人格を有する法人には当たらず、パートナー間の法的
   関係にすぎない。独立した法人格の取得を決定しない場合であっても、バミューダ法の下で、パート
   ナーシップは、社団としてあらゆる現実的な目的のために機能することができる。裁判所規則におい
   て、パートナーシップは、パートナーシップの名義にて訴え、または訴えられることが認められてい
   る。パートナーシップ法第5条および第6条ならびに代理に関する法律に基づき、パートナーシップ
   は、パートナーシップの名義にて業務を遂行する権限を付与されている。
   バミューダ諸島のパートナーシップに関する法律は、英国法の原則を手本としている。パートナー
   シップ法は、本質的に、パートナーシップに関するコモン・ローを法制化したものであるが、現行の
   衡平の原則およびコモン・ローについても、パートナーシップ法の明示の規定に反しない限り、引続
   き効力を有する旨規定している。パートナーシップ法は、一般に、パートナーシップの性質、パート
   ナーと取引の相手方との関係およびパートナー相互間の関係を規律している。
   パートナーシップの運営はパートナーシップ契約に定められる。ただし、当該契約が或る事項に関
   して規定していない場合には、パートナーシップ法が適用される。パートナーシップ契約は(免税リ
   ミテッド・パートナーシップ証書に関する情報を除き)非公開とする。
   バミューダ法の下では、2種類のパートナーシップの設立が可能である。1つは、すべてのパート
   ナーがパートナーシップの債務および義務に関して無限責任を負担するもの(以下「ジェネラル・
   パートナーシップ」という。)であり、他は、リミテッド・パートナーシップ法に基づき設立される
   パートナーシップで、パートナーのうちの或る者が有限責任しか負担しないもの(以下「リミテッ
   ド・パートナーシップ」という。)である。免税パートナーシップは、いずれの種類にも可能であ
   る。
   免税パートナーシップは、免税パートナーシップ法において「免税パートナーシップに係る証書が
   免税パートナーシップ法の規定に従い登録済であり、そのパートナーのうちの1名または複数の者が
   バミューダ人としての地位を有していないパートナーシップ」として定義されている。
   免税リミテッド・パートナーシップの場合、免税パートナーシップ法では、リミテッド・パート
   ナーシップ法に基づくリミテッド・パートナーの有限責任が確保されており、かつ行うべき一切の行
   為および負担すべき一切の罰金はジェネラル・パートナーの責任に帰する旨定められている。
   免税パートナーシップは、バミューダ諸島の居住者になり、バミューダ諸島外に及ぶ取引および活
   動に関連して、バミューダ諸島内から業務を遂行することができる。
   免税パートナーシップを設立する許可を取得するためには、BMAに申請しなければならない。ただ
   し、免税パートナーシップとしてのパートナーシップの申請を行おうとするパートナーが、2012年法
   人業務提供ビジネス法に基づき発行される無期限のライセンスを保有する法人業務提供企業としての
   業務に従事している場合はこの限りではない。
   BMA の承認を取得した場合(該当する場合)、免税パートナーシップとして登録するために、会社登
   記官に対し、BMAの承認書の写しを付して署名済みの免税パートナーシップ証書の写しを送付しなけれ
   ばならない。免税パートナーシップ証書は公開の記録書類であるが、パートナーシップ契約は公開さ
   れない。
   リミテッド・パートナーシップの場合には、登録のために、会社登記官に対して、リミテッド・
   パートナーシップ証書(免税パートナーシップ証書に記載される情報の大部分が含まれている。)を
   送付しなければならない。リミテッド・パートナーシップ証書が登録されない限り、リミテッド・
   パートナーシップは、「設立」されたとはみなされない。リミテッド・バートナーシップ証書も公開
   の記録書類である。
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   免税パートナーシップの名称を変更するには、会社登記官から許可を取得することが必要とされ
   る。ジェネラル・パートナー(リミテッド・パートナーは対象とされない。)の名称を変更するに
   は、 BMAから許可を取得することが必要とされる。ただし、当該変更が当該ジェネラル・パートナーの
   関連会社を対象とする場合、または免税パートナーシップが2012年法人業務提供ビジネス法に基づき
   発行される無期限のライセンスを保有する法人業務提供企業としての業務に従事している場合はこの
   限りではない。承認が付与された場合(該当する場合)には、免税パートナーシップの名称の変更、
   ジェネラル・パートナーの変更、居住する代表者の変更、居住する代表者の住所の変更または免税
   パートナーシップの登記上の事務所の住所の変更に関して免税パートナーシップの変更証書を会社登
   記官に届け出なければならない。
   各パートナーシップは登記上の事務所(私書箱を住所とすることは認められない。)を保持し、バ
   ミューダ諸島の「居住者たる代表者」を任命しなければならない。パートナーシップが免税パート
   ナーシップ法の基本的な条項を遵守していない場合、居住者たる代表者は、その旨を大蔵大臣に通知
   しなければならない。居住者たる代表者は、ジェネラル・パートナーとして行為するために設立され
   た免税会社であってもよい。
   免税パートナーシップは、パートナーシップ契約に定める期間に関し、一般に妥当と認められた会
   計原則に従って作成された監査済財務書類を保持することを要求されている。ただし、パートナーが
   パートナーシップ契約に別段の定めを設けている限り、かかる規定を放棄することができる。
   免税パートナーシップの解散に基づく清算の開始後30日以内に、抹消証書を会社登記官に届け出な
   ければならない。
   上記の情報に加えて、とりわけ以下の条項がリミテッド・パートナーシップに適用される。リミ
   テッド・パートナーは、一定の要件を充足することを条件として、パートナーシップに出資すること
   に同意した金額を超えて、パートナーシップの債務について責任を負わない。リミテッド・パート
   ナーシップのジェネラル・パートナーは、ジェネラル・パートナーシップのパートナーと同一の責任
   を有する。リミテッド・パートナーシップの業務に関するすべての訴訟は原則として、ジェネラル・
   パートナーに対してのみ訴えが提起される。リミテッド・パートナーシップは、少なくとも1名の
   ジェネラル・パートナーを有していなければならない。リミテッド・パートナーシップにおいては、
   原則として、ジェネラル・パートナーのみがパートナーシップの経営に関与し、業務を遂行すること
   ができる。リミテッド・パートナーがパートナーシップの経営に関与する場合、当該パートナーは有
   限責任を享受する利益を失うことになる。
   各リミテッド・パートナーシップは、バミューダ諸島内の事務所にて、(公開されないが)パート
   ナーのみの閲覧に供されるリミテッド・パートナーの名簿を保管しなければならない。
   リミテッド・パートナーシップの登録は、パートナーシップの解散およびこれに基づく清算によ
   り、またはリミテッド・パートナーが存在しなくなった場合には抹消することが要求される。抹消証
   書には、パートナーシップの名称、登録日、解散日および抹消の効力発生日を記載する。かかる証書
   は会社登記官にて登録されなければならない。
  (C)免税ユニット・トラスト

   ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの投資が会社の株式に対する投資に比べて受入れ易
   く、または魅力的であるとする地域では、投資家のために(免税会社よりも)一層活用されている。
   ユニット・トラストは、受託会社が信託証書に従い受益者の利益のために、信託ファンドに関する信
   託を宣言することにより設立される。投資家が受託会社に対し資金を提供し、原則として受託会社が
   保管銀行として当該資金を保管し、当該資金は投資家(つまり受益者)の利益のために投資運用会社
   により運用される。各受益者は、信託財産に対し割合的な持分を有する。
   信託は、本来的には、英国の衡平法上の裁判所により展開されてきた法的概念であるが、現在では
   ある程度、実定法により規定されている。バミューダ諸島の信託法は、英国の信託法を基礎にしてい
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   るものの、特定の分野ではバミューダの実定法により補強されている。英国のコモン・ローは、バ
   ミューダ諸島では高度に説得的な権威を有している。
   信託は、原則として証書(つまり「信託証書」)により設定される法的関係であり、これにより或
   る者(以下「信託設定者」という。)が受託会社に対し、財産(以下「信託財産」という。)を提供
   し、受託会社は、特定の者(以下「受益者」という。)の利益のために、信託財産に対する所有権を
   保有する。信託契約の中には、(後述の)「保護機関」が含まれることがある。
   信託の特徴は、1989年信託法(以下「1989年法」という。)第2条(2)(特定条項)に、以下の
   ように記載されている。
   (a)信託財産は、受託会社の固有の財産とは分離された信託財産を構成する(そのため受託会社の
    債権者は自己の債権に関して、信託財産にかかって行くことはできない。)。
   (b)信託財産に対する所有権は、受託会社の名義または受託会社を代理するノミニーの名義にて保
    持される。
   (c)受託会社は、法律により課される忠実義務に従い、受益者の利益のために信託の条項に基づい
    て、信託財産を管理し、処分する権限および義務を有する。
   受託会社は、信託財産の所有権を有し、受益者の利益のために信託を管理する義務を負う者であ
   る。信託財産を構成する財産は、不動産または動産(例えば、現金、証券、土地、個人的財産その他
   の有形または無形資産)のいずれであってもよい。かかる財産は信託の対象となりうることが確認さ
   れているものでなければならない。受託会社は、受益者に対し忠実義務を負っており、法律により課
   された厳格な義務を履行することが要求されている。最も重要な義務には、以下のものが含まれる。
   (ⅰ)信託の条項に従い受益者の最善の利益のために、信義に従い誠実に行動すること。
   (ⅱ)受託会社の固有の財産および受託されているその他の財産から分離して信託財産を管理、維持
    すること。
   (ⅲ)すべての受益者が成年であり、かつ信託証書の条項に反する受託会社の行為に同意する場合で
    ない限り、または裁判所が信託証書の条項の変更を認可する場合でない限り、信託証書の条項
    を遵守すること。
   (ⅳ)受益者間では、不平等な取扱いをしないこと。とりわけ、ある受益者に対し当期利益に対する
    分配を行い、他の受益者に対し将来の持分を付与する場合には、かかる義務は受益者の公正な
    持分割合に応じて履行される。
   (ⅴ)信託証書に矛盾する明示的な定めがない限り、信託財産を保全し、不要な資産を売却するこ
    と。
   (ⅵ)信託の管理および信託財産の投資に当たり、合理的な注意、能力および配慮を尽くすこと。無
    償の受託会社は、自己の固有財産の管理に際して尽くされる一般人の誠実義務、忠実義務およ
    び注意義務と同程度の忠実義務および注意義務を信託の管理に際して尽くすことで足りる。高
    度の水準の忠実義務および知識は(信託証書に別段の記載がない限り)有償の専門的な受託会
    社に対し期待されている。
   (ⅶ)信託証書により適切に授権されている場合を除き、第三者または共同受託会社に対し、義務ま
    たは権限を委任しないこと。
   (ⅷ)信託証書に基づき別段の明示的な授権を受けていない限り、全員一致により行動すること。そ
    のため、投資およびすべての信託財産は、共同名義により、またはすべての受託会社の指図に
    従い保管されなければならない。
   (ⅸ)信託証書により報酬が承認されていない限り、無報酬にて行動すること。
   (ⅹ)自己の利益のために、信託財産から利益を得、または信託財産を買取らないこと。受託会社
    は、受託会社としての資格に基づいて受領した利益その他の利得に関し、受益者に説明しなけ
    ればならない。信託証書により授権されていない限り、公正な対価が支払われたかどうかにか
    かわらず、受託会社による信託財産の買取りは受益者により無効とされることがある。
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   (ⅺ)帳簿を保管し、あらゆる合理的な時期に、かつ要請に応じて、受益者に帳簿を提供すること。
   受託会社は、法律上、すべての信託財産および信託業務の適切な記録書類および会計帳簿を作成し
   保管することを要求されている。
   バミューダ諸島における信託を規定する主要な法律は、1975年受託会社法(本質的には、1925年英
   国受託会社法を基礎としている。以下「受託会社法」という。)、1989年信託(特別規定)(改正
   済)法、1989年永久拘束及び永久蓄積に関する法律(以下「永久蓄積法」という。)、2001年信託
   (信託業務規則)法および2009年永久蓄積法である。
   とりわけ、受託会社法は、バミューダ諸島の信託の受託会社に対して一定の権限を付与し、信託の
   設立および運営のための法的根拠を導入し、かつ信託証書に織込まれる管理規則の標準項目を定めて
   いる。
   2001 年信託(信託業務規則)法には、バミューダ諸島内で信託業務を遂行するための免許が付与さ
   れるべき信託会社の規制上の枠組みが定められている。
   永久型信託財産の付与および外部に対する当該付与に関する英国のコモン・ローの原則の適用は、
   バミューダ諸島においては、(ⅰ)2009年8月1日より前に効力を発生する商品および(ⅱ)バ
   ミューダ諸島の土地に関する信託財産についてのみ、1989年永久蓄積法により変更を受けている。永
   久蓄積法は、蓄積に関する当該原則を近代化して、簡潔にしたものであり、コモン・ローの原則に基
   づき無効とされたはずの一定の信託の有効性を確保している。永久蓄積法には、信託期間として100年
   間を超えない確定期間を選択できる旨の規定がある。永久蓄積法第15条には、信託に基づく利益の蓄
   積を永久的な期間(すなわち、100年間またはコモン・ロー上の永久期間に21年を加算した期間)継続
   することができる旨の定めがある。2009年永久蓄積法に従い、2009年8月1日以降に設定された商品
   は、バミューダ諸島に関する場合を除いて、永久性に関する規則に服することはない。バミューダの
   最高裁判所は、(バミューダ諸島の財産に関する場合を除き)2009年永久蓄積法に基づき2009年8月
   1日より前に設定された商品に関する申請に対して永久性に関する規則を適用外とする命令を認める
   ことができる。
   免税信託の受託会社は、受託会社、受益者および信託財産が2035年3月31日まで課税されない旨の
   約定を取得することができる。
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  (3) 2006年投資ファンド法(投資ファンド法)

  規則
   バミューダ諸島のファンドに係るサービス提供企業との協議により、投資ファンド法は2007年3月7
  日に施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資ファンドスキーム分類)規則(「CIS規
  制」)は無効となる。投資ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バミューダの
  投資ファンドの設立および運営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド法
  は、投資ファンド法が適用されるすべての投資ファンドを認可を受けたファンド、クラスAプロフェッ
  ショナル向けファンド、クラスBプロフェッショナル向けファンド、プロフェッショナル向けクローズ
  ド・ファンドまたは私募ファンド(これらのうちいずれか該当するもの)として登録することを義務付
  けている。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、(1)法人向けファンド(Institutional
  funds)、(2)管理型ファンド(Administered         funds)および(3)標準ファンド(Standard         funds)
  に分類される。それぞれのファンドのクラスの詳細は、以下のとおりである。バミューダ諸島において
  会社として設立されたあらゆるファンドは、バミューダ会社法がバミューダ諸島におけるすべての会社
  に関係することから同法の要件をなお満たされなければならないことに留意すべきである。
  法人向けファンド

   投資ファンドは、以下の場合、法人向けファンドに分類される。
  (a)基本文書および目論見書に基づき
   ⅰ 適格投資家のみに公開されている。
   ⅱ 各投資家につき、投資ファンドへの最低投資金額を100,000米ドルとする。
  (b)投資ファンドが、投資ファンドの会計帳簿および記録書類を入手できるバミューダ諸島に居住す
    る役員、受託者または代表者を有する。
   以下に該当する場合、「適格投資家」という。
  (ⅰ)個人的な収入が、当該年の前年、前々年の2年間、それぞれ、200,000米ドルを超えるか、その配
    偶者との合算収入が、かかる2年間の各年、300,000米ドルを超える場合で、投資を行う当該年に
    おいても、同様の水準の収入が合理的に見込まれる個人。
  (ⅱ)投資を行う当該年において、その純資産(公正市場価値による資産総額のうち負債総額を超過し
    た金額。)または配偶者と合算した純資産が100万米ドル(かかる個人の住居価額および保険契約
    に基づく給付金または権利を除く。)を上回る個人(以下「高額資産投資家」という。)。
  (ⅲ)金融および事業に関係する事項について知識や経験があり、投資により見込まれるメリットやリ
    スクを正しく評価できる個人。
  (ⅳ)資産総額が、500万米ドル以上の企業組織、非法人組織、パートナーシップまたは信託(かかる企
    業が当該資産を単独で保有しているか、またはその一部をかかる企業およびその一部を株主であ
    るグループの一もしくは複数の株主が保有している場合。)。
  (ⅴ)そのすべての株主、パートナーシップ、受益者または構成員(これらのうちいずれか該当するも
    の)が上記の分類に当てはまる事業体、法人、パートナーシップ、トラストまたはリミテッド・
    ライアビリティ・カンパニー(以下「LLC」という。)であるもの。
  管理型ファンド
   投資ファンドは、その事務管理会社が投資ファンド法に基づき認可されている場合で、以下の要件を
  充足する場合、管理型ファンドに分類される。
  (a)基本文書および目論見書に基づき、投資家に対して、投資ファンドへの最低投資金額として
    50,000米ドルを要求している場合。
  (b)かかる目的のために、BMAが認める証券取引所に上場している場合。
  標準ファンド
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   その他の分類に当てはまらない場合、投資ファンドは、標準ファンドに分類される。
   大蔵大臣は、どの投資ファンドの分類についても、現在の要件を変更する権限を有し、投資ファンド
  の追加分類を設定できる。
  認可ファンドの申請手続
   ファンドの認可の申請はBMAの「ERICA(電磁的規制情報遵守申請)」のウェブサイトによりオンライ
  ンで行われる。
   業務運営者が関連する認可申請の提出に先立ってファンドを設立または組織することを望む場合に
  は、BMAは、プロモーターになる予定の者の精査を含む標準的な設立関連デュー・ディリジェンス手続き
  をただちに開始する。さらに、認可または免除についての最終決定権を毀損せずに設立/組織について
  早い決定をする。設立が承認された場合、プロモーターは、必要な銀行口座を開設する等、ファンドが
  営業を開始するために至急準備をする地位に就き、設立に通常伴うその他の手続きをとる。しかし、
  ファンドが認可または免除を得るまで営業を開始できないことは明らかである。
   申請の迅速な処理の一助として、BMAは、プロモーターになる予定の者およびサービス提供会社の名称
  をBMAに事前通知するために使用される直通連絡用Eメール・アドレスを設置したことに留意しなければ
  ならない。
   認可申請は下記を伴わなければならない。
  (a)会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
  (b)認可のための要件をファンドが遵守している、または認可された際には遵守することを確認する
    業務運営者の署名した証明書、
  (c)BMAが合理的に要求する情報、および
  (d)申請料。
   BMA は、ファンドが適切な分類で認可されるための申請を認めることがある。
   BMA に対する投資ファンドの認可および分類の申請は、手続きに通常、約10営業日を要する。
  認可要件
   適切な分類で認可を取得するために、
  (a)ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切であると
    考える場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという要件
    を適用しないことがある。
  (b)ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、認
    可を受ける段階でこれらの者を任命する。
  (c)ファンドの財産は、バミューダにおいて認可を取得しているか、またはバミューダ以外の地域で
    設立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管銀行に委託しなければならな
    い。BMAは、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判断する場合
    は、当該要件の免除を認めている。かかる免除は、フィーダー・ファンドおよびファンド・オ
    ブ・ファンズにおいて、関連するマスター・ファンドにのみ投資が行われ、かかるマスター・
    ファンドが保管銀行または承認されたプライム・ブローカーを任命している場合に認められ、
    ファンド・オブ・ファンズの場合は保有資産が主に銀行預金および投資先ファンドの登録済み株
    式で構成されていることを条件とする。免除は、主としてインフラストラクチャーのタイプの資
    産に投資されるファンドの場合にも、認められることがある。
  (d)保管銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては受託
    者、リミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、およびミューチュアル・
    ファンド会社の場合は会社をいう。)から独立していなければならず、さらに
    (1)ミューチュアル・ファンド会社の場合は、取締役、
    (2)パートナーシップの場合は、パートナー
    からの独立が義務付けられている。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    BMA は、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、
    保管銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップのパー
    トナーから独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
  (e)業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ適
    正な者でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したもので
    なければならない。
  (f)ファンドは、ファンドの規則および当該クラスに関するファンドの目論見書上の規則の要件を遵
    守しなければならない。
   認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバミューダに
  おいて参加者名簿を保管することを要求されている。
  私募ファンド
   私募ファンドである投資ファンドは、登録されているがファンド法に基づく認可を受けた投資ファン
  ドとしてライセンスを付与されていない。投資ファンドへの投資者数が20名以下で、投資ファンドが通
  常一般への募集を行わない場合に、私募ファンドとなる。
   私募ファンドのファンド業務運営者は自らが私募ファンドとして登録を受ける資格があることを確認
  するためにBMAに申請しなければならない。私募ファンドはBMAにより認可され、かつ規制を受ける国内
  のサービス提供者を任命し、投資ファンド資産の安全管理の確保に関して保管銀行を任命しなければな
  らない。BMAは投資ファンドの申し出により一定の状況下で保管銀行の任命要件を免除することができ
  る。私募ファンドとしての登録申請を行う際に、ファンド業務運営者はBMAに対して(a)投資ファンド
  に関連する情報、(b)募集文書の写し、(c)サービス提供者の詳細および(d)登録料を提出しな
  ければならない。
   登録されると、私募ファンドの業務運営者は毎年BMAが指定する様式で、投資ファンドが適格基準およ
  び登録要件を充足し、継続的にそれらを充足し続ける旨をBMAに対して証明しなければならない。当該証
  明書の提出時に、私募ファンドの業務運営者は、(a)投資ファンドおよびその投資対象資産の純資産
  価格の情報、(b)投資ファンドの管理会計または監査済財務諸表の写し、および(c)当該会計年度
  (報告もしくは決算期間)に発生した重大な変更に関する情報もBMAに届け出なければならない。
  クラスAプロフェッショナル向けファンドおよびクラスBプロフェッショナル向けファンド
   投資ファンドは、一定の基準を満たすとクラスAプロフェッショナル向けファンドまたはクラスBプ
  ロフェッショナル向けファンドとして投資ファンド法に基づき登録することを申請することができる。
  クラスAプロフェッショナル向けファンドまたはクラスBプロフェッショナル向けファンドを投資ファ
  ンド法に基づく認可を受けたファンドとして登録する必要はない。
   プロフェッショナル向けファンドには、クラスAプロフェッショナル向けファンドとクラスBプロ
  フェッショナル向けファンドの2種類がある。登録されると、これらのファンドはBMAに対して最小限の
  報告義務を負う。
   投資ファンドは、その投資運用会社が一定の適格基準を満たし、かつ、その証券の募集が「適格投資
  家」(以下に定義される)に対して行われる場合に、クラスAプロフェッショナル向けファンドとして
  適格となる。適格投資運用会社には、(ⅰ)投資業務法に基づきライセンスを付与された者、(ⅱ)BMA
  が認める外国の規制当局により認可され、もしくはライセンスを付与された者、または(ⅲ)BMAが認め
  る法域において事業を行っており、(個別に、もしくはグループの一部としての)運用総資産が100百万
  米ドル以上である者が含まれる。
   さらに、クラスAプロフェッショナル向けファンドは投資ファンドの帳簿および記録を閲覧すること
  ができる役員、受託者または代表者をバミューダに置かなければならず、投資ファンドはファンドの事
  務管理会社、登録機関、監査人および保管銀行またはプライム・ブローカーを任命しなければならず、
  また、ファンドの財務諸表は国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)またはバミューダ、カナダ、
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  英国もしくは米国において一般に妥当と認められた会計原則(以下「GAAP」という。)その他BMAが適切
  とみなす基準に従って作成されなければならない。
   クラスAプロフェッショナル向けファンドおよびクラスBプロフェッショナル向けファンドの投資運
  用会社の適格要件を満たさないファンドは、適格購入者に対して証券の募集を行い、または一投資家当
  たり100,000米ドルの最低投資額を要求する場合、クラスBプロフェッショナル向けファンドとしての指
  定を受けることを選択することができる。クラスBプロフェッショナル向けファンドもまた、投資ファ
  ンドが当該投資ファンドの帳簿および記録を閲覧することができる役員、受託者または代表者をバ
  ミューダに置くこと、投資ファンドが投資運用会社、ファンドの事務管理会社、登録機関、監査人およ
  び保管銀行またはプライム・ブローカーを任命していること、ならびにファンドの財務諸表がIFRSまた
  はGAAPその他BMAが適切とみなす基準に従って作成されることを要求する。
   継続要件は単純である。最初の登録の後は毎年、クラスAプロフェッショナル向けファンドとクラス
  Bプロフェッショナル向けファンドのいずれも、継続して免税要件を満たしていることを証明し、監査
  済みの年次財務諸表の写しを提供しなければならない。また、クラスAプロフェッショナル向けファン
  ドは、毎年、募集文書の条件の重大な変更についてBMAに通知する必要がある。クラスBプロフェッショ
  ナル向けファンドは、ファンドの取締役またはサービス提供者に変更がある場合、BMAに通知し、その事
  前承認を得なければならない。
  クローズド・エンド型投資ファンド
   クローズド・エンド型ファンドの投資家は、保有する受益証券の買戻しを請求する権限がなく、一般
  的には、事前に決定された投資期間の終了時に純資産価額で買戻される。
   会社型のクローズド・エンド型ファンドは、バミューダ会社法に基づき、投資持株会社として登録さ
  れることにより、設立される。当該会社は、一般に、会社自身に(株主ではなく)、特定の状況におい
  て株式の買戻しまたは購入を実施できる権限を付与して設立されている。かかる権限は、投資家の適格
  規制を確実に遵守するため、また、適切な時期に投資家に資本を返還するために用いられる。投資ファ
  ンド法は、「投資ファンド」の定義にクローズド・エンド型ファンドが含まれるよう変更され、2020年
  1月1日から発効する。これに従い、あらゆるクローズド・エンド型ファンド(会社、LLC、ユニット・
  トラストまたはパートナーシップとして組成されているか否かを問わない。)は、プロフェッショナル
  向けクローズド・ファンドとしての登録、または投資ファンド法に基づく上記の他のファンド分類の一
  つとして登録またはBMAによる認可を受けるよう義務付けられる。
   ファンドは、以下のすべてに該当する場合、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドとして登
  録する資格を有する。
  (a)クローズド・エンド型投資ファンドである。
  (b)上記のとおり、適格投資家のみに公開されている。
  (c)BMAが適切とみなす説明および情報を含む投資に関する注意事項書を、BMAが適切とみなす様式で
    受益証券の購入前に適格投資家全員に提供している。
  (d)ファンドの業務運営者が、(ⅰ)BMAに認可された現地のサービス提供会社、もしくは(ⅱ)バ
    ミューダに居住し、ファンドの帳簿および記録を入手できる権限を有する役員、受託者もしくは
    代表者を任命している。
  (e)ファンドの業務運営者が監査人を任命している。
  (f)ファンドの財務諸表がIFRS、GAAPもしくはその他BMAが認める基準に従っている。
   ファンドの運営開始日以前において、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者
  は、BMAが指定する様式でBMAに登録申請しなければならない。かかる申請には、BMAが決定する情報を含
  みかつBMAが決定する様式で作成されたファンド募集文書の届出が含まれる。登録されると、プロフェッ
  ショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者は、ファンドが上記の登録要件を充足し、継続的にそ
  れらを充足し続ける旨を、毎年6月30日までにBMAの指定する様式でBMAに対して証明しなければならな
  い。当該年次証明書の提出時に、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者は、
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  (ⅰ)ファンドおよびその投資対象資産の純資産価格の情報、(ⅱ)ファンドの前年の監査済財務諸表
  の写し、および(ⅲ)ファンドの募集条件における重大な変更に関する説明を提出しなければならな
  い。
  現行規定
  投資家への報告書
   投資ファンドは、監査済財務書類の写しを含む、投資家への財務報告書の作成、配布の規定を設けな
  ければならない。財務書類は、一般に認められた会計原則に基づき作成され、一般に認められた監査基
  準に基づき監査されなければならず、いずれかは、バミューダ国外の法域のものとすることができる。
  BMA への報告書
   投資ファンド法は、BMAが合理的に要求する投資ファンドの投資活動についての報告書を、BMAに対し
  て提出するよう、ファンド業務運営者に要請する権限を付与している。標準ファンドは、月次ベース
  で、その運用について、BMAに報告しなければならない。かかる報告は、投資ファンドの1株または1口
  当たり価格、純資産価額および同月の販売および買戻し金額を含めなければならない。報告は、月末か
  ら20営業日以内に実施しなければならない。通常、投資ファンドの事務管理会社が、かかる報告を取
  扱っている。法人向けファンドおよび管理型ファンドは、標準ファンドと同じ基準で報告しなければな
  らない。唯一の違いは、報告の頻度であり、かかる投資ファンドは、各暦四半期の終了から20営業日以
  内に報告するものとする。
   認可を受けた投資ファンドの業務運営者は、BMAに対し、会計年度終了後6か月以内に、投資ファンド
  が投資ファンド法、ファンド規則およびファンド目論見書規則を遵守していることを確認する書面を提
  出しなければならない。
   ファンドのサービス提供会社は、BMAに対して、特定事項について報告しなければならない。サービス
  提供会社が、実質的にファンド資産がその目論見書に従い投資されていないこと、および、投資ファン
  ドの通常の管理運営が、実質的に、その基本文書の規定に従い行われていないことに気づいた場合、当
  該サービス提供会社は、かかる事態の発生後、14日以内にBMAに通知しなければならず、その業務運営者
  に対して、かかる事態について、書面による報告を行わなければならない。
  BMA への通知およびBMAの承認
   認可投資ファンドの業務運営者は、BMAに対して、以下の場合、事前に書面による通知を行ない、承認
  を得なければならない。
   ⅰ ファンドの目論見書の重大な変更。
   ⅱ サービス提供会社の変更。
   会社の取締役の変更の申し出についても、BMAに対して、通知しなければならないが、BMAの事前の承
  認は必要ない。
   標準ファンドだけが、(ⅰ)ユニット・トラストの受託会社の変更、(ⅱ)リミテッド・パートナー
  シップのジェネラル・パートナーの変更、(ⅲ)1または2つの会社の再建、合併のため、投資ファン
  ドの業務を終了するという申し出に関して、BMAの事前の承認を得る必要がある。法人向けファンドまた
  は管理型ファンドは、単に、BMAに予定される変更を通知するだけでよい。
  情報収集および調査権限
   BMA は、認可投資ファンドの認可または私募ファンド、プロフェッショナル向けクローズド・ファン
  ド、クラスAプロフェッショナル向けファンドもしくはクラスBプロフェッショナル向けファンドの登
  録を特定の場合に取消すことができる。しかしながら、BMAが、その状況が、取消を正当とするものでは
  ないと判断した場合、BMAは、それに代わる指示を行うことができる。BMAは、特定の状況において、最
  高裁判所に対して、投資ファンドの解散を申し立てる権限を有する。
   投資ファンド法は、広範な情報収集権、介入権、強制権をBMAに付与している。BMAによるか、それに
  代わる調査の開始の規定も含んでいる。しかしながら、BMAによる機密情報の開示を制限する防護策およ
  び保護策も設けられている。もっとも、投資ファンド法は、開示について一定の方法も提供している。
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  かかる開示義務の範囲には、制限が設けられており、よって、例えば、「証拠漁り」を行うためにかか
  る権限を用いることはできない。
  適切かつ適正な者
   投資ファンド法に基づき、ファンドの業務運営者(クラスAプロフェッショナル・ファンド、クラス
  Bプロフェッショナル向けファンド、私募ファンドまたはプロフェッショナル向けクローズド・ファン
  ドとしての認可または登録の有無を問わない。)およびファンドの各役員ならびにファンドのサービス
  提供会社は、その業務を実施できる適切かつ適正な者でなければならない。これらの立場につくのに適
  切かつ適正な者であるか否かの判断においては、その立場の責務実行における当該者の誠実さ、適格性
  および判断の健全性、ならびにそれらの責務実行に力を尽くしていること、または力を尽くす可能性が
  高いか否かが考慮される。また、特に詐欺その他の不正または暴力を含む犯罪を犯したことがあるか否
  かなど、その者の過去の行動も考慮される。投資ファンド法は、ファンドの業務運営者、役員および
  サービス提供会社が事業を慎重に行うよう要求しており、BMAはこれを判断するにあたり、投資ファンド
  法および、適用あるAML法、行動規範ならびにバミューダで有効な国際的制裁を含むその他の法律の不遵
  守について検討する場合がある。
  ファンド規則
   2019 年ファンド規則(以下「ファンド規則」という。)は、投資ファンド法に基づき認可または登録
  されるすべてのファンドに適用される。ファンド規則は、以下を要求する。
  (a)標準ファンドの事務管理会社がファンドの管理事務提供会社の事業を行っている場合を除き、
    ファンドの保管銀行が、BMAにより適式に認可された者であること。
  (b)クローズド・エンド型ファンドである私募ファンドの業務運営者が、ファンド財産の分離および
    保管に関する責任につきファンド資産の性質に基づき適切かつ適正な者を指名し、被指名者の氏
    名ならびに分離および保管の取決めを定めた関連規定をBMAおよび投資家に開示すること。
  (c)ファンドの業務運営者が、ファンドの純資産価額を決定する目的でファンドの資産および負債の
    評価を行い、かかる評価が、標準ファンドについては月に一度、認可を受けたファンドについて
    は四半期に一度および登録されたファンドについては年に一度以上の頻度で行われること。
  (d)上記の目的のためにファンドが採用した評価方法および価格決定方法が、募集文書において投資
    家に開示され、一貫して適用されること(ただし、変更が望ましく、かつ、投資家の利益になる
    場合はこの限りではない。)。
  (e)評価の職務が、(ⅰ)外部評価者、(ⅱ)投資運用会社(ただし、評価の職務がポートフォリオ
    運用から職務上独立し、報酬方針またはその他の適切な措置により利益相反の軽減が確保され、
    かつ、従業員に対する不当な影響が防止されていることを条件とする。)、または(ⅲ)ファン
    ドの事務管理会社(ただし、ファンドの事務管理会社が純資産の評価額の適時かつ正確な生成の
    ためのシステムを実施していることを条件とする。)により遂行されること。
  (f)評価の職務を遂行するファンドの事務管理会社が、ファンドの適用ある評価原則および価格決定
    方針に十分に精通し、価格決定における適切な独立性ならびに投資および現金持ち高の効果的な
    調整を達成することを目的とした十分な取決めを確実に実施すること。
  (g)評価の職務が外部評価者により遂行されない場合、投資ファンドが、その評価手続もしくは評価
    額またはその両方につき、外部評価者または、適切な場合は、投資ファンド法およびファンド規
    則に従って行われる年次監査手続においてその監査人に確認させること。
  (h)評価手続が常に客観的かつ適切であること。
  (i)ファンドの基本文書の写しが投資家および投資家になろうとする者により閲覧可能であること。
  (j)バミューダにおけるファンドの登記上の事務所もしくは本店またはファンドの一以上のサービス
    提供会社のバミューダにおける事務所において無償で基本文書の写しが閲覧可能であること。
  (k)基本文書の写しを請求する投資家または投資家になろうとする者に対し、かかる写しの作成およ
    び配布に関連する合理的な費用の支払に応じて、これが提供されること。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (l)ファンドの受益証券の発行価格および買戻価格が、そのウェブサイト上で公表されるか、また
    は、バミューダにおけるファンドの登記上の事務所もしくは本店またはバミューダに所在する
    ファ ンドの一以上のサービス提供会社の事務所において無償で別途入手可能であること。
  (m)認可を受けたファンドの業務運営者が、ファンドの会計年度末から6か月以内にファンドの監査
    済財務書類を含む財務報告書を作成すること。当該財務報告書は、ファンドのすべての投資家に
    対して無償で配布されまたは別途提供されなければならない。
  (n)登録されたファンドの業務運営者が、ファンドの会計年度末から6か月以内にファンドの業績を
    記載した財務報告書を作成すること。当該財務報告書は、ファンドのすべての投資家に対して無
    償で配布されまたは別途提供されなければならない。
  (o)ファンドに関して財務書類が要求される場合、かかる財務書類が、国際財務報告基準(IFRS)、
    バミューダ、カナダ、英国もしくはアメリカ合衆国において一般に妥当と認められた会計原則
    (以下「GAAP」という。)または申請の認可によりBMAが認めるその他のGAAPに従って作成される
    こと。
  (p)ファンドの監査が要求される場合、登録されたファンドまたは認可を受けたファンドが、上記の
    いずれかの基準に従ってかかる監査を行わせること。
  投資ファンド募集文書規則

   2019 年投資ファンド募集文書規則(以下「募集文書規則」という。)は、投資ファンド法に基づき認
  可または登録されているすべてのファンドに適用され、以下を含む、特定事項を目論見書で開示しなけ
  ればならない。
  (a)投資ファンドの名称およびバミューダにおけるその登記上の事務所または本店の住所。
  (b)投資ファンドがバミューダ外のいずれかの法域においてまたはいずれかの監督当局もしくは規制
    当局の下で認可もしくは登録されているかまたは場合に応じて同等の規制上の承認を付与されて
    いるか(または認可もしくは登録されるかまたは同等の規制上の承認を付与される予定である
    か)の記述。
  (c)投資ファンドの設立日(デュレーションが限定されているか否かを記載の上)。
  (d)該当する場合は、証券が上場もしくは取引されているかまたは上場もしくは取引される予定の証
    券取引所または株式市場の記載。
  (e)取締役、役員、居住者たる代表者および一定の主要なサービス提供会社の名称、住所、およびそ
    の他の事項。
  (f)投資目的および投資制限ならびに借入権限の説明。
  (g)重大なリスクの説明。これには分離勘定の運営に関連する潜在的なリスクの記述が含まれる(該
    当する場合)。
  (h)該当する場合は、あらゆる既存のまたは発起人の資本を含むファンドの資本の詳細。
  (i)受益証券に付随する主要な権限と制限の詳細。
  (j)配当または収益の分配の宣言に関する意向の説明。
  (k)受益証券の発行の手続きおよび条件。
  (l)受益証券の買戻しおよび売却の手続きおよび条件ならびにかかる買戻しが停止される可能性のあ
    る状況。
  (m)発行価格および買戻価格の決定の基準の説明(取引の頻度を含む。)ならびに価格に関する情報
    を入手することができる場所の記載。
  (n)ファンド資産の評価の基準および頻度に関する記載。
  (o)あらゆる取締役、受託会社、管理会社、パートナー、サービス提供会社およびファンドから報酬
    を受領しているかまたは受領する可能性が高いその他のあらゆる第三者のサービスを利用するた
    めの契約の重要な規定の詳細。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (p)ファンド、その取締役、受託会社、管理会社、パートナーおよびサービス提供会社の間における
    潜在的な利益相反の記載。
  (q)投資ファンドの会計年度終了日。
  (r)投資家に配布される財務報告書の性質および頻度に関する情報。
  (s)ファンドの基本文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧および入手することができ
    る場所の記述。
  (t)保管銀行および副保管銀行の主要な事業活動に関する詳細。
  (u)プロフェッショナル向けクローズド・ファンドまたはクローズド・エンド型投資ファンドである
    私募ファンドの場合、投資ファンドの財産に関する分離および保管の職務について責任を負う被
    指名者の氏名ならびに分離および保管に関する取決めについて定めた関連規定。
  (v)投資運用会社の経験に関する詳細。
   目論見書には、特定の免責条項、および投資家が投資ファンドへの投資メリットについて情報に基づ
  いて判断するために合理的に請求するであろうその他の重要な情報を記載しなければならない。
   BMA は、記載したような当該規則を遵守することが、必要以上に負担である、または、これにより規則
  が制定された目的を達成できないと判断する場合、特定の投資ファンドについて、ファンド規則または
  ファンド募集文書規則を変更または放棄する権限を有する。BMAが、かかる規則が保護すべき利益に過度
  のリスクを生じるとみなす場合には、放棄または変更は行われない。
  バミューダ会社法上の目論見書要件
   ミューチュアル・ファンド(または、ユニット・トラストのバミューダ諸島の管理会社または受託会
  社)による一般への株式募集は、免税会社の一般への株式募集と同様に、1981年バミューダ会社法の目
  論見書規定に従う。ただし、(a)株式が特定証券取引所に上場しているか、または株式の上場申請を
  行っている場合で、かつ特定証券取引所の規則により、当該会社が当該時または当該状況下で目論見書
  を発行し、届け出ることを義務付けられていない場合、(b)当該会社が所轄監督当局の規則または規
  制に準拠しており、かかる規則または規制により、当該会社は当該時または当該状況下で目論見書を発
  行し、届け出る必要がない場合(ただし、当該当局の管轄地以外に居住する者に対してのみ当該募集が
  行われることを理由として目論見書の発行および届出が免除されている場合を除く。)、(c)特定証
  券取引所または所轄管轄当局が、一般への株式募集に関する目論見書またはその他の書類を受領してい
  るかまたはそれ以外により受け付けている場合のいずれかにおいては、バミューダ会社法に基づき目論
  見書を発行し、届け出る必要はない。バミューダ会社法の目論見書規定は、パートナーシップには適用
  されない。下記「(4)バミューダ会社法による目論見書の要件」参照。
  設立文書
   投資ファンドの設立文書は、その事業の規制および運用について規定している。一般に、投資ファン
  ド法は、設立文書で、(a)受益証券に付随する権限および制限、(b)資産および負債の評価条件、
  (c)受益証券1口当たり純資産価格および受益証券の発行価格および買戻価格の計算方法、(d)受
  益証券の発行、譲渡、転換(適用あれば)および買戻条項、(e)投資制限および借入制限(もしあれ
  ば)について規定するよう要求している。
  (4) バミューダ会社法による目論見書の要件

  (A)概要
   バミューダ会社法の第3部および第35条は、目論見書および募集について定めている。目論見書
   は、ミューチュアル・ファンドの取締役(ユニット・トラストの場合にはユニット・トラストの受託
   会社または管理会社)による受益証券(share)の募集を構成する。パートナーシップは、バミューダ
   会社法の当該条項の対象にはならない。したがって、投資ファンドにより作成された目論見書または
   募集目論見書は、ユニット・トラストまたはミューチュアル・ファンドを設立するためのBMAへの申請
   手続の一部を形成する。さらに、当初募集の前に当該投資ファンドは目論見書を発行しなければなら
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   ず、またかかる目論見書の発行前または発行後合理的に可能になり次第、バミューダの会社登記官に
   目論見書を届け出なければならず、かかる目論見書は当該投資ファンドにかかわる取締役全員もしく
   は取締役代行全員によって署名されるか、またはそれらを代理して署名されなければならない。当該
   投資ファンドの受益証券の継続的な募集のために、目論見書の重要な記載事項が正確ではなくなる場
   合には、発行会社は、目論見書の補足を会社登記官に提出しなければならない。ユニット・トラスト
   について、募集を行う受託会社または管理会社がバミューダ諸島で設立されている場合、バミューダ
   会社登記官への届出要件のみが存続する。
   下記の場合には前項に記載される目論見書を発行し、届出る必要はない。
   (a)株式が特定証券取引所に上場されており、当該特定証券取引所の規則により、当該会社は当該
    時または当該状況下で目論見書を発行し、届出る必要がない場合。
   (b)当該会社が所轄監督当局の規則または規制に準拠しており、かかる規則または規制により、当
    該会社は当該時または当該状況下で目論見書を発行し、届出る必要がない場合。ただし、当該
    当局の管轄地以外に居住する者に対してのみ当該募集が行われることを理由として目論見書の
    発行および届出が免除されている場合。
   (c)特定証券取引所または所轄管轄当局が、一般への株式募集に関する目論見書またはその他の書
    類を受領しているかまたはそれ以外により受け付けている場合。
   目論見書は、バミューダ会社法第27条第(1)項、および投資ファンド法に従う適用されるファン
   ド目論見書規則に規定されている記載内容上の要件に従わなければならず、必要であれば、会社の監
   査人からの当該届出日から7日以内の日付を付した証明書((a)監査人が、会社が発行する目論見
   書に自らが会社の監査人として任命されていることを受諾済みであるとして自身の氏名を記載するこ
   とに同意していること、または(b)監査人が自らが作成した一切の監査報告書を当該目論見書に含
   めることに同意していることを確約する内容のもの)を添えて、目論見書がバミューダ会社法を遵守
   していることの証明を弁護士より会社登記官に提出されなければならない。受益証券の継続的な募集
   のために、目論見書の重要な記載事項が正確ではなくなる場合には、発行会社は、重大な変更内容を
   開示する目論見書の補足を公開し、会社登記官に提出しなければならない。
   バミューダ会社法は、目論見書が(ⅰ)バミューダ会社法に定める事項を含むか、または(ⅱ)指
   定された証券取引所もしくは権限ある規制当局により受領または承認されるかしなければならない旨
   の規定がある。
   バミューダ会社法により目論見書に記載することを要求する項目は以下の通りである。
   (a)発起人、役員および予定されている役員の氏名、経歴および住所
   (b)会社の事業または予定されている事業
   (c)発起人、取締役または仮取締役の決定において発行により調達されなければならない最低募集
    総額
   (d)募集される受益証券に付随する権利または制限
   (e)目論見書に記載されている受益証券の販売に際して支払うべき手数料およびかかる販売に関し
    て会社が受け取るべき金額
   (f)会社の役員による会社の受益証券保有
   (g)バミューダ会社法に基づき制定された細則が要求する様式で作成され、その要求する情報およ
    び文書の写しを記載した会社の監査人による報告書またはステートメント
   (h)募集の開始および終了の日時
   バミューダ会社法第28条は、運転資本を含む一定の事柄を規定するために発行により調達しなけれ
   ばならない最低募集総額の扱いを定めている。バミューダ会社法には、目論見書の発行日から120日以
   内に、会社の受領した金額がかかる最低額に達しない限り、株式を割当てることができない旨の定め
   がある。したがって目論見書には、その旨を記載しなければならない。またはこれに代わり、募集の
   要項をかかる要件に反しないようにする必要がある。
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   さらに、株式の発行および割当の仕組みを最低額の受領前に株式を割当てることができるようなも
   のにしてはならない。例えば、受領すべき最低募集総額が1,000,000バミューダ・ドルであり、1名の
   投資家が申込む最低額が10,000バミューダ・ドルである場合、目論見書には株式が申込書および払込
   金の受領時に発行される旨、単純に記載してはならない。
   継続的な募集の場合にはしばしば見受けられることであるが、取締役が最低募集総額がないと考え
   ている場合、その旨の記載を含まなければならない。
   バミューダ会社法には、会社が株式の引受または引受手続の対価として、当該引受人に対し「妥当
   な手数料」を支払う旨の定めがある。上記を除き、会社は株式資本を手数料、割引料または控除額の
   支払に充当しない。
   監査済財務諸表および監査報告書は各目論見書に含まれなければならない。財務諸表は、目論見書
   の発行日の前6か月以内の日付のものが作成されなければならない。かかる監査済財務諸表が目論見
   書の発行日の6か月以上前の期間に関連するものである場合、かかる日付の前4か月以内に終了した
   四半期の未監査財務諸表も目論見書に含めなければならない。
   新たに設立された会社の最初の募集の場合、会社がまだ事業を開始していないこと、会計書類が作
   成されていないことおよび配当が宣言または支払われていないことを記載した監査人による報告書を
   含むことで足りる。
   さらに、一般的には、監査人が目論見書に監査報告書を含めることに同意し、かつ同意を撤回して
   いない旨の記載が含まれる。
   特定証券取引所または権限ある規制当局が株式を募集するための基礎として目論見書を「受領また
   は承認」した場合、目論見書は投資ファンド法に基づく法定の記載内容上の要件に従う必要はない
   が、当該特定証券取引所または権限ある規制当局により受領または承認された様式にて受諾可能とし
   て取扱われる。ただし、目論見書が権限ある規制当局に受領または承認された場合でも、バミューダ
   会社法第28条により要求される発行により調達しなければならない最低募集総額に関する記載を含ま
   なければならない。
   1995 年会社に関する(財務諸表および監査報告書)規則は、バミューダ会社法第27条第(1)項
   (h)号および(i)号により目論見書に一定の情報を含めることを要求している。(h)号は投資
   ファンドが事業を行っていない場合の株式または受益証券の当初募集の際に使用される目論見書に以
   下の3項目を含めることを要求している。
   (a)投資ファンドが事業を行っていないこと
   (b)設立以降、投資ファンドの財務状況に重大な変更がないこと
   (c)監査人が同意し、または同意を撤回していないこと
    (i)号は株式の当初募集中の目論見書に以下の1項目を含めることを要求している。
    (a)監査人による投資ファンドの監査人としての任命の受諾の確認書
  (B)刑事上および民事上の責任

   バミューダ会社法は、記載内容が重要でないかまたはかかる記載を行った時点において真実である
   と確信する合理的な根拠があったことを証明しない限り、目論見書に不実の記載を行いまたはこれを
   承認することを刑事上の犯罪とみなしている(バミューダ会社法第30条)。起訴され、有罪判決が宣
   告された場合、かかる者は5年間の懲役刑もしくは5,000バミューダ・ドルの罰金刑に処し、または両
   刑を併科することがある。略式判決においては、1年間の懲役刑もしくは2,000バミューダ・ドルの罰
   金刑に処し、または両刑を併科することがある。
   バミューダ会社法はまた、目論見書の不実の記載に民事上の責任を負わせることを定めている。バ
   ミューダ会社法第31条は、目論見書を信頼して株式を引受けたすべての者が目論見書に含まれる不実
   の記載により蒙った損失または損害を賠償する責任を以下の者に負わせている。
   (a)目論見書の発行当時の会社の取締役もしくは役員またはユニット・トラストの管理会社
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   (b)目論見書の中で役員として任命されることを承諾しもしくは役員として任命されている者、ま
    たは目論見書の中で直ちにもしくは一定期間後に役員となることに同意している者
   (c)会社の発起人またはユニット・トラストの管理会社となる者
   (d)目論見書の発行を承認する者
   ただし、以下の事項を証明することができる場合にはバミューダ会社法第31条の責めを負わない。
   (ⅰ)目論見書が無断でまたは同意なしに発行され、その発行を認識したときに無断でまたは同意
     なしに発行されたという合理的な公告を直ちに行った場合。
   (ⅱ)目論見書の発行後、目論見書に基づく株式の割当前に、目論見書に含まれている不実の記載
     を認識し、同意を撤回し、撤回およびその理由の合理的な公告を行った場合。
   (ⅲ)株式の割当時まで記載が真実であると確信する合理的な根拠があった場合。
   専門家または公務員によりなされた記載に関しては、上記(a)ないし(d)の者に責任が帰する
   ことはない。
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  (C)継続的な届出義務

   一般的に、投資ファンド法に基づく目論見書の年次の届出業務は存在しない。
   ただし、当該投資ファンドが受益証券を公衆に対して継続的に募集する場合において、目論見書の
   いずれかの規定が重要な点において正確ではなくなる事由が発生したときは、会社登記官に対し補足
   目論見書を届け出なければならない。
  (5) 租税、印紙税および為替管理

  租税
   本書の作成日現在、免税会社、免税パートナーシップもしくは免税ユニット・トラストまたはこれら
  の株主、パートナーもしくは受益者(バミューダに通常居住する者を除く。)が支払義務を負うバ
  ミューダ諸島の法人税、所得税、収益税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税、資本移転税、財産税ま
  たは相続税は存在しない。
   これらの各法人・団体は、1966年免税事業課税防止法に基づき、①利益または所得について計算され
  る租税、②資本性資産、キャピタル・ゲインもしくは評価益について計算される租税または③財産税も
  しくは相続税の性質を有するその他の租税を課す法律がバミューダ諸島において制定された場合、かか
  る租税が2035年3月31日までかかる法人・団体もしくはその事業またはかかる法人・団体の株式、受益
  証券その他の債務証書に適用されないことを確保するよう、バミューダ諸島大蔵大臣に申請することが
  でき、通常かかる適用の免税を受ける。ただし、かかる租税が、バミューダ諸島に通常居住し、かかる
  法人の株式、受益証券その他の債務証書を有する者に適用される場合またはかかる法人・団体に賃貸さ
  れた土地に適用される場合は、この限りでない。
   ユニット・トラストは、それ自体ではバミューダ諸島において年間登録手数料を支払う義務を負わな
  いが、ユニット・トラストのバミューダ諸島所在の管理会社は、管理するユニット・トラストについて
  3,050バミューダ・ドルの手数料を支払う。
   バミューダ諸島の免税リミテッド・パートナーシップの年間手数料は2,350バミューダ・ドルであり、
  バミューダ諸島の免税会社の年間手数料はその株式資本の額により、2,095バミューダ・ドル乃至32,676
  バミューダ・ドルの範囲でスライドする。
   投資ファンド法は、認可または免税(場合による。)の申請を行った時点、分類の変更の申請を行っ
  た時点と、その後は、毎年、4月30日またはそれ以前に、各種手数料の支払いについて以下のように規
  定している。
   認可申請手数料(全認可投資ファンド)           - 960.00ドル
   再分類手数料(全投資ファンド)              - 960.00ドル
   クラスAプロフェッショナル向けファンド認可申請手数料   - 1,740.00ドル
   クラスBプロフェッショナル向けファンド認可申請手数料   - 1,160.00ドル
   私募ファンド認可申請手数料                - 1,250.00ドル
   プロフェッショナル向けクローズド・ファンド認可申請手数料 - 1,740ドル
   年間手数料

   法人向けファンド                     - 1,090.00ドル
   管理型ファンド                      - 1,090.00ドル
   標準ファンド                       - 1,720.00ドル
   クラスAプロフェッショナル向けファンド          - 1,740.00ドル
   クラスBプロフェッショナル向けファンド          - 1,160.00ドル
   私募ファンド                       - 1,250.00ドル
   プロフェッショナル向けクローズド・ファンド        - 1,740ドル
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  印紙税
   免税の会社、パートナーシップまたはユニット・トラストがその資本、株式または受益証券の発行、
  償還または譲渡に当たり支払義務を負う印紙税その他類似の租税は存在しない。
  為替管理
   バミューダ諸島は独立した為替管理を行っており、1972年為替管理法および関連規則に基づき管理し
  ている。免税会社、免税パートナーシップおよび免税ユニット・トラストは、バミューダ諸島の為替管
  理上、BMAより非居住者として分類される。またBMAは、1972年為替管理法および同法に基づく細則に基
  づく特段の同意を得ることなく、為替管理上バミューダ諸島の非居住者とみなされる者に対する、また
  はかかる者による免税会社、免税パートナーシップまたは免税ユニット・トラストの株式または受益証
  券の発行、償還および譲渡を行うことを認可する。為替管理上バミューダ諸島の居住者とみなされる者
  が関わる発行および譲渡には、1972年為替管理法に基づく個別の承認を事前に取得する必要がある。
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  第4【参考情報】

  ファンドについては以下の書類が関東財務局長に提出されています。

  2019 年3月29日  有価証券届出書/有価証券報告書(第14期)
  2019 年7月31日  半期報告書(第15期中)/有価証券届出書の訂正届出書
  第5【その他】

  該当事項なし。

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         独立監査人の監査報告書

  ピムコ・バミューダ・トラストⅡ

  受託会社および経営陣御中
  私どもは、以下の表に記載される各ファンズ(以下総称して「ファンズ」という。)の2019年10月31日現

  在の投資有価証券明細表を含む資産・負債計算書、ならびに下記の表に記載される期間における関連する運
  用計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書(PIMCOバミューダ・モーゲージ・オポチュニ
  ティーズ・ファンドについて)および経理のハイライトで構成される添付の財務書類について監査を行っ
  た。これらの財務書類および経理のハイライトを、以下総称して「財務書類」という。
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)         PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・

  (1)
              (1)
           ファンド(M)
          (1)
           PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドA
              (1)
           ファンドⅡ(M)
          (1)
           PIMCO エマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドB
             (1)
           ファンド
          (1)          (1)
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドC         PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
          (1)
           PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドD
            (1)
           (M)
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・          PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡ
           (1)
      (1)
  ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボン         PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ
    (1)       (1)
  ド・ファンドⅡ
                   (1)
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イク
           PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
         (1)
  ス・ジャパン(円ヘッジ)ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イク         PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファ
       (1)     (1)
  ス・ジャパン・ボンド・ファンド          ンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イク         PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファ
         (1)    (1)
  ス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)          ンドⅡ
         (1)          (1)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)         PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド
         (3)           (1)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA         PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ
         (1)
           PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドD
             (1)
           ファンド
         (1)
           PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドE
             (1)
           ファンドⅡ
                 (1)
  PIMCO バミューダ・ロウ・デュレーション・インカ
           ピムコ・ワールド・ハイインカム
    (4)
  ム・ファンド
  PIMCO バミューダ・モーゲージ・オポチュニティー
  ズ・
   (2)
  ファンド
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  (1)
  2019年10月31日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書ならびに経理のハイライト
  (2)
  2019年10月31日終了年度の運用計算書、純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書なら
  びに経理のハイライト
  (3)
  2019年10月31日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書ならびに明記された各期間の経理
  のハイライト
  (4)
  2019年7月9日(運用開始日)から2019年10月31日までの期間の運用計算書および純資産変動計
  算書ならびに経理のハイライト
  財務書類に対する経営陣の責任

  経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した本財務書類の作成および適正表

  示についての責任を負う。かかる責任には、不正または誤謬に関わらず、重要な虚偽記載のない財務書類の
  作成および適正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
  監査人の責任

  私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本財務書類について意見を表明することにある。私ども

  は、米国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、本財
  務書類に重大な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計画し、実
  施することを要求している。
  監査には、本財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれる。私

  どもの判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本財務書類の重要な虚偽記載のリス
  ク評価を含む。かかるリスク評価において、私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するため、ファン
  ズの財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これはファンズの内部統制の有
  効性について意見を表明するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明しな
  い。監査はまた、経営陣により採用された会計原則の適正性および重要な会計見積りの合理性についての評
  価とともに、本財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した監査証拠
  は、私どもの意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切であると確信している。
  意見

  私どもの意見では、上記の財務書類がすべての重要な点において、2019年10月31日現在の上記の表に記載

  される各ファンズの財政ポジション、ならびに上記の表に記載される期間の各ファンズの経営成績、純資産
  の変動、キャッシュ・フロー計算書(PIMCOバミューダ・モーゲージ・オポチュニティーズ・ファンドについ
  て)および経理のハイライトを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して適正に表示
  している。
  プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー

  2020年1月16日
            413/425



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         Report ofIndependent  Auditors
  To the Trustee and Management  ofPIMCO Bermuda  Trust II

  We have audited the accompanying   financial  statements  of each of the Funds listed inthe table below (collectively

  referred  to as the “Funds”),  which comprise  the statements  of assets and liabilities,  including  the schedules  of
  investments,  asofOctober 31, 2019 and the related statements  ofoperations,  ofchanges innet assets, and for PIMCO
  Bermuda  Mortgage  Opportunities  Fund the statement  ofcash flows, and the financial  highlights  for the periods indicated
  inthe table below. These financial  statements  and financial  highlights  are hereafter  collectively  referred toas"financial
  statements".
        (1)          (1)

  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund (M)    PIMCO Bermuda  U.S. High Yield Fund (M)
        (1)           (1)
  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund A    PIMCO Bermuda  U.S. High Yield Fund II(M)
        (1)
           PIMCO Emerging  Bond (Yen-Hedged)   Income Fund
  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund B
           (1)
        (1)          (1)

  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund  C     PIMCO Emerging  Bond Income Fund
        (1)          (1)
  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund D    PIMCO Emerging  Bond Income Fund (M)
                  (1)
  PIMCO Bermuda  Emerging  Markets Bond Fund (M)
           PIMCO Emerging  Bond Income Fund II
  (1)
          (1)        (1)

  PIMCO Bermuda  Emerging  Markets Bond Fund II PIMCO Emerging  Bond Income Fund III
                  (1)
  PIMCO Bermuda  Global Aggregate  Ex-Japan  (Yen-
           PIMCO Short-Term  Mortgage  Income
     (1)
  Hedged)  Bond Fund
                   (1)
  PIMCO Bermuda  Global Aggregate  Ex-Japan  Bond
           PIMCO U.S. High Yield (Yen-Hedged)   Fund
   (1)
  Fund
                   (1)
  PIMCO Bermuda  Global Aggregate  Ex-Japan  Bond
           PIMCO U.S. High Yield (Yen-Hedged)   Fund II
   (1)
  Fund (M)
        (1)         (1)
  PIMCO Bermuda  Income Fund (M)    PIMCO U.S. High Yield Fund
       (3)         (1)
  PIMCO Bermuda  Income Fund A    PIMCO U.S. High Yield Fund II
       (1)           (1)
  PIMCO Bermuda  Income Fund D    PIMCO U.S. High Yield Strategy Fund
       (1)           (1)
  PIMCO Bermuda  Income Fund E    PIMCO U.S. High Yield Strategy Fund II
          (4)       (1)
  PIMCO Bermuda  Low Duration  Income Fund   PIMCO World High Income
          (2)
  PIMCO Bermuda  Mortgage  Opportunities  Fund
  (1)
  Statements  ofoperations  and ofchanges innet assets and the financial  highlights  for the year ended October
  31, 2019
  (2)
  Statements  ofoperations,  ofchanges innet assets and ofcash flows and the financial  highlights  for the year
  ended October 31, 2019
  (3)
  Statements  ofoperations  and ofchanges innet assets for the year ended October 31, 2019, and the
  financial  highlights  for each ofthe periods indicated  therein
            414/425


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  (4)
  Statements  ofoperations  and ofchanges innet assets and the financial  highlights  for the period from
  July 9,2019 (inception  date) toOctober 31, 2019
  Management’s   Responsibility   for the Financial  Statements

  Management  isresponsible  for the preparation  and fair presentation  of the financial  statements  in accordance  with

  accounting  principles  generally  accepted  inthe United States ofAmerica;  this includes  the design, implementation   and
  maintenance  ofinternal control relevant tothe preparation  and fair presentation  offinancial  statements  that are free from
  material misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Auditors’  Responsibility

  Our responsibility  istoexpress an opinion on the financial  statements  based on our audits. We conducted  our audits in
  accordance  with auditing standards  generally  accepted  inthe United States ofAmerica.  Those standards  require that we
  plan and perform the audit toobtain reasonable  assurance  about whether the financial  statements  are free from material
  misstatement.
  An audit involves  performing  procedures  toobtain audit evidence  about the amounts  and disclosures  inthe financial

  statements.  The procedures  selected  depend on our judgment,  including  the assessment  of the risks of material
  misstatement  ofthe financial  statements,  whether due tofraud orerror. Inmaking those risk assessments,  we consider
  internal control relevant  tothe Funds’ preparation  and fair presentation  of the financial  statements  inorder todesign
  audit procedures  that are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose of expressing  an opinion on the
  effectiveness  ofthe Funds’ internal control. Accordingly,  we express no such opinion. An audit also includes  evaluating
  the appropriateness   of accounting  policies used and the reasonableness   of significant  accounting  estimates  made by
  management,  as well as evaluating  the overall presentation  of the financial  statements.  We believe that the audit
  evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  toprovide abasis for our audit opinions.
  Opinions

  Inour opinion, the financial  statements  referred toabove present fairly, inall material respects,  the financial  position of
  each ofthe Funds indicated  inthe table above asofOctober 31, 2019, and the results ofeach oftheir operations,  the
  changes ineach oftheir net assets, and for PIMCO Bermuda  Mortgage  Opportunities  Fund its cash flows, and each of
  their financial  highlights  for the periods indicated  inthe table above, inaccordance  with accounting  principles  generally
  accepted  inthe United States ofAmerica.
  PricewaterhouseCoopers    LLP

  January 16, 2020
  ※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人

  が別途保管している。
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                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
          独立監査人報告書

  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの経営陣各位

  私どもは、添付のパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよび子

  会社(以下「当社」という。)の      2018 年12月31日現在の連結財政状態計算書、ならびに同日に終了した年度
  における関連の連結損益および包括利益計算書、連結出資金変動表および連結キャッシュ・フロー表で構成
  される添付の   2018 年度の連結財務書類について監査を行った。
  連結財務書類に対する経営陣の責任

  経営陣は、国際会計基準審議会により公表された国際財務報告基準に準拠した本連結財務書類の作成およ
  び適正表示についての責任を負う。かかる責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載
  のない連結財務書類の作成および適正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
  監査人の責任

  私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本連結財務書類について意見を表明することにある。私
  どもは、米国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、
  本連結財務書類に重大な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計
  画し、実施することを要求している。
  監査には、本連結財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれ

  る。私どもの判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本連結財務書類の重要な虚偽
  記載のリスク評価を含む。かかるリスク評価において私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するた
  め、当社の連結財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これは当社の内部統
  制の有効性について意見を表明するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明
  しない。監査はまた、経営陣が採用した会計原則の適正性および行った重要な会計見積りの合理性について
  の評価とともに、本連結財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した
  監査証拠は、私どもの意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切であると確信している。
  意見

  私どもの意見では、上記の連結財務書類がすべての重要な点において、パシフィック・インベストメン
  ト・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社の             2018 年12月31日現在の財政ポジション、
  ならびに同日に終了した年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、国際会計基準審議会により公表され
  た国際財務報告基準に準拠して適正に表示している。
  強調事項

  本連結財務書類に対する注記2(q)に記載されるとおり、当社は、             2018 年に繰延報酬の会計処理方法を
  変更した。当該事項は私どもの意見に影響を及ぼすものではない。
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  その他の事項

  注記2(q)に記載されている、繰延報酬の会計処理の変更を遡及適用する前の               2017 年12月31日現在およ
  び同日に終了した年度の本連結財務書類は、        2018 年3月 22日付の監査報告書において無限定適正意見を表明
  している他の監査人により監査された。
  私どもは、注記2(q)に記載されている繰延報酬の会計処理の変更を遡及適用するための調整について

  も監査を行った。私どもの意見では、このような調整は適切であり、適正に適用されている。私どもは、当
  社の 2017 年度の財務書類に対して、当該調整に関するものを除き、いかなる手続きを監査、検討または適用
  することに関与しておらず、従って、私どもは、         2017 年度の財務書類全体について意見またはその他のいか
  なる保証をも表明しない。
  プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー

  ロサンゼルス・カリフォルニア
  2019 年5月7日
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         Report ofIndependent  Auditors

  To the Management  ofPacific Investment  Management  Company  LLC

  We have audited the accompanying   2018 consolidated  financial  statements  of Pacific Investment  Management

  Company  LLC and its subsidiaries  (the “Company”  ),which comprise  the consolidated  statements  of financial
  condition  as of December  31, 2018, and the related consolidated  statements  of income and comprehensive   income,
  changes incapital, and cash flows for the year then ended.
  Management’s   Responsibility   for the Consolidated  Financial  Statements

  Management  is responsible  for the preparation  and fair presentation  of the consolidated  financial  statements  in
  accordance  with International  Financial  Reporting  Standards  asissued by the International  Accounting  Standards  Board;
  this includes  the design, implementation,   and maintenance  of internal control relevant  to the preparation  and fair
  presentation  ofconsolidated  financial  statements  that are free from material misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Auditors’  Responsibility

  Our responsibility  istoexpress an opinion on the consolidated  financial  statements  based on our audit. We conducted
  our audit inaccordance  with auditing  standards  generally  accepted  inthe United States of America.  Those standards
  require that we plan and perform  the audit to obtain reasonable  assurance  about whether  the consolidated  financial
  statements  are free from material misstatement.
  An audit involves  performing  procedures  toobtain audit evidence  about the amounts  and disclosures  inthe consolidated

  financial  statements.  The procedures  selected depend on our judgment,  including  the assessment  ofthe risks ofmaterial
  misstatement  ofthe consolidated  financial  statements,  whether due tofraud orerror. Inmaking those risk assessments,
  we consider  internal control relevant  tothe Company’s  preparation  and fair presentation  ofthe consolidated  financial
  statements  in order to design audit procedures  that are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose of
  expressing  an opinion on the effectiveness  ofthe Company’s  internal control. Accordingly,  we express no such opinion.
  An audit also includes  evaluating  the appropriateness   ofaccounting  policies used and the reasonableness   ofsignificant
  accounting  estimates  made by management,  aswell asevaluating  the overall presentation  ofthe consolidated  financial
  statements.  We believe that the audit evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  toprovide abasis for our
  audit opinion.
  Opinion

  In our opinion,  the consolidated  financial  statements  referred  to above present fairly, in all material  respects,  the
  financial  position ofPacific Investment  Management  Company  LLC and its subsidiaries  asofDecember  31, 2018, and
  the results of their operations  and their cash flows for the year then ended inaccordance  with International  Financial
  Reporting  Standards  asissued by the International  Accounting  Standards  Board.
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  Emphasis  ofMatter

  As discussed  in Note 2(q) to the consolidated  financial  statements,  the Company  changed  the manner in which it
  accounts  for deferred compensation  in2018. Our opinion isnot modified  with respect tothis matter.
  Other Matter

  The consolidated  financial  statements  ofthe Company  asofDecember  31, 2017 and for the year then ended, prior tothe
  retrospective  change inaccounting  for deferred  compensation  asdiscussed  inNote 2(q), were audited by other auditors
  whose report, dated March 22, 2018, expressed  anunmodified  opinion on those statements.
  We also have audited the adjustments  toretrospectively   apply the change inaccounting  for deferred  compensation  as

  discussed  inNote 2(q). Inour opinion,  such adjustments  are appropriate  and have been properly  applied. We were not
  engaged  toaudit, review, or apply any procedures  tothe 2017 financial  statements  of the Company  other than with
  respect tothe adjustments  and, accordingly,  we do not express an opinion orany other form ofassurance  on the 2017
  financial  statements  taken asawhole.
  PricewaterhouseCoopers    LLP

  Los Angeles,  California
  May 7,2019
  ※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人

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         独立監査人の監査報告書

  ピムコ・バミューダ・トラストⅡ

  受託会社および経営陣御中
  私どもは、以下の表に記載される各ファンズ(ピムコ・バミューダ・トラストⅡを構成する30のファンズ

  を、以下総称して「ファンズ」という。)の2018年10月31日現在の投資有価証券明細表を含む資産・負債計
  算書、ならびに下記の表に記載される期間における関連する運用計算書、純資産変動計算書および経理のハ
  イライトで構成される添付の財務書類について監査を行った。これらの財務書類および経理のハイライト
  を、以下総称して「財務書類」という。
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)         PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・

  (1)
              (1)
           ファンド(M)
          (1)
           PIMCO バミューダ・ユー・エス・ハイ・イールド・
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドA
              (1)
           ファンドⅡ(M)
          (1)
           PIMCO エマージング・ボンド(円ヘッジ)インカム・
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドB
             (1)
           ファンド
          (1)
           PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドC
           (1)
          (1)
           PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンド
  PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンドD
            (1)
           (M)
  ピムコ・バミューダ・エマージング・マーケッツ・          PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅡ
           (1)
      (1)
  ボンド・ファンド(M)
  PIMCO バミューダ・エマージング・マーケッツ・ボン         PIMCO エマージング・ボンド・インカム・ファンドⅢ
    (1)       (1)
  ド・ファンドⅡ
                   (1)
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イク
           PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
         (1)
  ス・ジャパン(円ヘッジ)ボンド・ファンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イク         PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファ
       (1)     (1)
  ス・ジャパン・ボンド・ファンド          ンド
  PIMCO バミューダ・グローバル・アグリゲイト・イク         PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド(円ヘッジ)ファ
        (1)    (1)
  ス・ジャパン・ボンド・ファンド(M)          ンドⅡ
         (1)          (1)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンド(M)         PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンド
         (1)           (1)
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA         PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ファンドⅡ
         (1)
           PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドD
             (1)
           ファンド
         (1)
           PIMCO ユー・エス・ハイ・イールド・ストラテジー・
  PIMCO バミューダ・インカム・ファンドE
             (1)
           ファンドⅡ
                 (1)
  PIMCO バミューダ・モーゲージ・オポチュニティー
           ピムコ・ワールド・ハイインカム
  ズ・
   (2)
  ファンド
  (1)
   2018年10月31日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書
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  (2)
   2018年3月9日(運用開始日)から2018年10月31日までの期間の運用計算書および純資産変動
  計算書
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  財務書類に対する経営陣の責任

  経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した本財務書類の作成および適正表

  示についての責任を負う。かかる責任には、不正または誤謬に関わらず、重要な虚偽記載のない財務書類の
  作成および適正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
  監査人の責任

  私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本財務書類について意見を表明することにある。私ども

  は、米国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、本財
  務書類に重大な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計画し、実
  施することを要求している。
  監査には、本財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれる。私

  どもの判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本財務書類の重要な虚偽記載のリス
  ク評価を含む。かかるリスク評価において、私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するため、ファン
  ズの財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これはファンズの内部統制の有
  効性について意見を表明するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明しな
  い。監査はまた、経営陣により採用された会計原則の適正性および重要な会計見積りの合理性についての評
  価とともに、本財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した監査証拠
  は、私どもの意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切であると確信している。
  意見

  私どもの意見では、上記の財務書類がすべての重要な点において、2018年10月31日現在の上記の表に記載

  される各ファンズの財政ポジション、ならびに上記の表に記載される期間の各ファンズの経営成績、純資産
  の変動および経理のハイライトを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して適正に表
  示している。
  プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー

  2019年1月16日
            422/425







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         Report ofIndependent  Auditors
  To the Trustee and Management  ofPIMCO Bermuda  Trust II

  We have audited the accompanying   financial  statements  ofeach ofthe funds indicated  inthe table below (thirty funds

  constituting  the PIMCO  Bermuda  Trust II, hereafter  collectively  referred  to as the “Funds”),  which comprise  the
  statements  of assets and liabilities,  including  the schedules  of investments,  as of October  31, 2018 and the related
  statements  ofoperations  and ofchanges innet assets, and the financial  highlights  for the periods indicated  inthe table
  below. These financial  statements  and financial  highlights  are hereafter  collectively  referred toas"financial  statements".
        (1)          (1)

  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund (M)    PIMCO Bermuda  U.S. High Yield Fund (M)
        (1)           (1)
  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund A    PIMCO Bermuda  U.S. High Yield Fund II(M)
        (1)
           PIMCO Emerging  Bond (Yen-Hedged)   Income Fund
  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund B
           (1)
        (1)          (1)

  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund  C     PIMCO Emerging  Bond Income Fund
        (1)          (1)
  PIMCO Bermuda  Bank Loan Fund D    PIMCO Emerging  Bond Income Fund (M)
                  (1)
  PIMCO Bermuda  Emerging  Markets Bond Fund (M)
           PIMCO Emerging  Bond Income Fund II
  (1)
          (1)        (1)

  PIMCO Bermuda  Emerging  Markets Bond Fund II PIMCO Emerging  Bond Income Fund III
                  (1)
  PIMCO Bermuda  Global Aggregate  Ex-Japan  (Yen-
           PIMCO Short-Term  Mortgage  Income
     (1)
  Hedged)  Bond Fund
                   (1)
  PIMCO Bermuda  Global Aggregate  Ex-Japan  Bond
           PIMCO U.S. High Yield (Yen-Hedged)   Fund
   (1)
  Fund
                   (1)
  PIMCO Bermuda  Global Aggregate  Ex-Japan  Bond
           PIMCO U.S. High Yield (Yen-Hedged)   Fund II
   (1)
  Fund (M)
        (1)         (1)
  PIMCO Bermuda  Income Fund (M)    PIMCO U.S. High Yield Fund
       (1)         (1)
  PIMCO Bermuda  Income Fund A    PIMCO U.S. High Yield Fund II
       (1)           (1)
  PIMCO Bermuda  Income Fund D    PIMCO U.S. High Yield Strategy  Fund
       (1)           (1)
  PIMCO Bermuda  Income Fund E    PIMCO U.S. High Yield Strategy  Fund II
          (2)      (1)
  PIMCO Bermuda  Mortgage  Opportunities  Fund  PIMCO World High Income
  (1)
  Statements  ofoperations  and ofchanges innet assets for the year ended October 31, 2018
  (2)
  Statements  ofoperations  and ofchanges innet assets for the period from March 9,2018 (inception  date) to
  October 31, 2018
  Management’s   Responsibility   for the Financial  Statements

  Management  isresponsible  for the preparation  and fair presentation  of the financial  statements  in accordance  with

  accounting  principles  generally  accepted  inthe United States ofAmerica;  this includes  the design, implementation   and
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  maintenance  ofinternal control relevant tothe preparation  and fair presentation  offinancial  statements  that are free from
  material misstatement,  whether due tofraud orerror.
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Auditors’  Responsibility
  Our responsibility  istoexpress an opinion on the financial  statements  based on our audits. We conducted  our audits in
  accordance  with auditing standards  generally  accepted  inthe United States ofAmerica.  Those standards  require that we
  plan and perform the audit toobtain reasonable  assurance  about whether the financial  statements  are free from material
  misstatement.
  An audit involves  performing  procedures  toobtain audit evidence  about the amounts  and disclosures  inthe financial

  statements.  The procedures  selected  depend on our judgment,  including  the assessment  of the risks of material
  misstatement  ofthe financial  statements,  whether due tofraud orerror. Inmaking those risk assessments,  we consider
  internal control relevant  tothe Funds’ preparation  and fair presentation  of the financial  statements  inorder todesign
  audit procedures  that are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose of expressing  an opinion on the
  effectiveness  ofthe Funds’ internal control. Accordingly,  we express no such opinion. An audit also includes  evaluating
  the appropriateness   of accounting  policies used and the reasonableness   of significant  accounting  estimates  made by
  management,  as well as evaluating  the overall presentation  of the financial  statements.  We believe that the audit
  evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  toprovide abasis for our audit opinions.
  Opinions

  Inour opinion, the financial  statements  referred toabove present fairly, inall material respects,  the financial  position of
  each ofthe Funds indicated  inthe table above asofOctober 31, 2018, and the results ofeach oftheir operations,  the
  changes ineach oftheir net assets, and each oftheir financial  highlights  for the periods indicated  inthe table above, in
  accordance  with accounting  principles  generally  accepted  inthe United States ofAmerica.
  PricewaterhouseCoopers    LLP

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2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。