SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月10日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【電話番号】 03-3593-6113
【届出の対象とした募集(売出)内国投 SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 継続募集額 上限 1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド
以下「ファンド」といいます。
愛称として「あんしんスイッチ」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)
の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機
関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または
記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
る受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 発行価格
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Ţ閌읏ឌꅵ⌰歜帰夰讌익⌰鉦䉏ꆊ問ꄰ地晟霰形閌읏ឌꅵ⌰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘
を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1
口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の照会方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社または委託会社(「(12) その
他 ⑤ その他」をご参照ください。)にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
(7)【申込期間】
2020年4月11日から2020年10月13日まで
ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、または12月24日である場合は、取得の
お申込みはできません。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
2/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(「販売会社」)については、後記「(12)その他 ⑤ その他」のお問合せ先に
ご照会ください。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお
問合せください。)までに申込金額を当該販売会社において支払うものとします。ファンドの
振替受益権にかかる各取得申込日における発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売
会社より委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
払込みは、お申込みの販売会社で取り扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売
会社にお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替受益権の振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込みの方法等
受益権の取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内において、販売会社所定の方法でお申
込みください。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファン
ドの収益分配金、償還金、解約(換金)代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
④ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第 37 条の6)の適用
該当事項はありません。
⑤ その他
委託会社へのお問合せ先
3/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行いま
す。
② ファンドの特色
4/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/内外/資産複合に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類して
おります。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
追加型投信 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他
資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
株式 年1回
一般 グローバル
(日本を含む)
大型株
中小型株 年2回
日本
債券
一般 年4回 北米 あり
※
公債
(適時ヘッジ )
社債 欧州
その他債券 年6回
(隔月)
クレジット属性 アジア
( )
不動産投信 オセアニア
年12回 なし
(毎月)
その他資産 中南米
( )
アフリカ
資産複合 日々
中近東(中東)
(株式・債券・不動産投信・
その他資産)
資産配分固定型 その他 エマージング
( )
資産配分変更型
8/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
けではありません。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
資産複合(株式・ 目論見書または投資信託約款において、複数資産(株式・債券・不
債券・不動産投信・ 動産投信・その他資産)を投資対象とし、組入比率については、機
その他資産)資産配 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記
分変更型 載がないものをいいます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があ
るものをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
(日本を含む) 世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載のあるものをいい
ます。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、機動的に為替のヘッジを行
(適時ヘッジ) う旨の記載があるものをいいます。
*商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義(前記網掛け部分)以外の
定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)を
ご参照ください。
④ 信託金の限度額
ファンドの信託金の限度額は、1兆円です。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年7月28日 投資信託契約締結、設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
9/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
ファンドの関係法人
JTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カ
ストディ銀行に商号を変更する予定です。
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約
募集・販売等に関する契約 の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い
等に関する契約
投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償
(証券投資信託にかかる投資信託契約
還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(投資信託約款))
委託会社と投資顧問会社おいて締結する、委託会社がファンドの運用
運用指図の権限の委託契約
の指図の権限を委託するにあたり、委託する業務の内容等を規定する
契約
委託会社、保証銀行、投資顧問会社、受託会社および再信託受託会社
保証契約 との間で締結する、基準価額がプロテクトラインを下回らないように
投資信託財産のために保証を履行、所定の事務に関する契約
10/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の概況
11/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
この投資信託は、世界の株式、債券、不動産投資信託証券等またはこれらの資産に関連する証
券(上場投資信託証券等)を主要投資対象とし、また、短期金融資産を積極的に活用して、安定
した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
② 投資態度
;
(イ)各証券への投資割合は、基準価額の下落を一定水準 (以下「プロテクトライン」といいま
す。)までに抑えることを目指しながら、経済環境や市況動向、各証券のリスク・リターン、
基準価額とプロテクトラインの差等を勘案して、決定します。ただし、基準価額がプロテクト
ラインまで下落した場合は、組入資産を売却し、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用
に切り替えを行い、この投資信託全体が安定運用に入った後、繰上償還します。また、基準価
額がプロテクトラインまで下落し、繰上償還が決定してから満期償還日までの期間が短い場合
には、満期償還日に償還します。
(ロ)運用の効率化を図るため、世界の株式、債券、不動産投資信託証券、短期金利の指数等に関
するデリバティブ取引を活用します。
(ハ)組入外貨建資産については、機動的に為替ヘッジを行います。
(ニ)アムンディ・アセットマネジメントに運用の指図に関する権限を委託します。
(ホ)基準価額がプロテクトラインを下回らないように、投資信託財産のために保証する契約
(以下「保証契約」といいます。)をクレディ・アグリコル・エス・エー(保証銀行)と締
結します。保証銀行は、基準価額がプロテクトラインを下回らないために必要となる額を投
資信託財産に支払います。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
※ 投資信託契約締結日以降基準価額が10,600円に到達した最初の日の前日までは9,000円と
し、基準価額が10,600円に到達した最初の日から基準価額が11,111円に到達した最初の日の
前日までは10,000円とし、基準価額が11,111円に到達した最初の日以降は日々の基準価額の
最高値から90%の水準とします。
<ファンドの運用プロセス>
12/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、投資信託約款
に定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、運用の
指図に関する項目について同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2
条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で前記1.から11.の証券または証書の性
質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2
条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
13/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、前記12.ならびに前記17.の証券または証書のうち前記1.
の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から前記6.までの証券
および前記12.ならびに前記17.の証券または証書のうち前記2.から前記6.までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、前記13.の証券および前記14.の証券(ただし、新投資
口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」とします。
③ 委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③の1.から6.に掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額が投資信託財産の
純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
14/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
① 投資戦略の決定および運用の実行
アムンディ・アセットマネジメントをファンドの投資顧問会社とし、委託会社は運用指図の
権限を委託します。
② 運用結果の評価
月次で開催するインベストメント・レビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者
にフィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・委託会社のインベストメント・レビュー委員会
(8名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
投資顧問会社・・定期的に運用報告を受け取り、必要に応じてレビューミーティング
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
15/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年7月11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり
収益分配を行う方針です。第1期決算日は2018年7月11日とします。
(a) 分配対象額
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含
みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、 将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
収益の分配に充てず投資信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、委
託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
1) 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およ
びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)から、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、そ
の残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、
その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠
損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること
ができます。ただし、分配後に残額があるときは、これを次期以降の分配に充てるた
め、分配準備積立金として積立てることができます。
2) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の支払
1) 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払以前のために販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日か
ら支払います(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日ま
でに支払いを開始します)。
2) 上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分
配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込む
ことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付され
ます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
取得申込みに応じるものとします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
3) 上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4) 受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求し
ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属しま
す。
16/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
①投資信託約款に基づく投資制限
(イ)株式の投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
(ニ)デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
(ホ)信用取引の指図範囲
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により
株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる建玉の時価総額が
投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ヘ)先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の金融商品
取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引
に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅲ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ト)スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として投資信託約款に
定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやか
に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
(ⅴ)委託会社は、スワップ取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
17/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(チ)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引および為替先渡の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として投資
信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の合計額が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額の合計額(以下(ⅲ)におい
て「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。な
お、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が
減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超え
ることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の合計額が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の合計額(以下(ⅳ)に
おいて「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま
す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記外貨建資産の時価総額の合計
額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅴ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
(ⅵ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入
れが必要と認められたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(リ)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める
デリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えないものとします。
(ヌ)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定
めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(ル)有価証券の空売りの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の
計算においてする投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることが
できます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券(投資信託財産によ
り借り入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をす
ることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる有価証券の時価総
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやか
に、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ヲ)有価証券の借入れの指図
18/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入
れを指図することができます。なお、当該有価証券の借入れを行うに当たり担保の提供
が 必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れにかかる有価証券の時価総
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやか
に、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするも
のとします。
(ⅵ)前記(ⅰ)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
(ワ)有価証券の貸付けの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式お
よび公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
る株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.、2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやか
にその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
② 法令により禁止または制限される取引等
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投
資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議
決権の総数の50%を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得す
ることを受託会社に指図することはできません。
19/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、主として世界の株式、債券、不動産投資信託証券(関連する証券(上場投資信託証
券等)を含みます)等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に
実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、 投資元本が保証されているもの
ではありません。 ファンドの基準価額の下落により、 損失を被り投資元本を割込むことがありま
す。 ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異な
ります。
① 価格変動リスク
株式の価格および配当は発行企業の経営・財務状況、国内外の政治・経済・社会情勢等の変化に
より変動します。不動産投資信託証券(リート)の価格および配当は、不動産市況に対する見通
し、市場における需給、金利、リートの収益および財務状況の変化等、様々な要因で変動しま
す。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売
建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 実
質的に組入れられた株式やリートの価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が下落し損失を
被り投資元本を割込むことがあります。
② 金利変動リスク
一般的に金利が上昇すると債券価格は下落します。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等
およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により債券価格は変動します。 実質
的に組入れられた債券の価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が下落し損失を被り投資元
本を割込むことがあります。
③ 為替変動リスク
ファンドは実質組入外貨建資産について機動的に為替ヘッジを行います。為替ヘッジを行う場
合、為替変動リスクの低減を目指しますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、
為替相場の影響を受ける場合があります。また円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、そ
の金利差相当分程度のコストがかかります。なお、ファンドは必ずしも為替ヘッジを行うもので
はありません。タイミング等により、為替ヘッジを行っても為替変動リスクを抑制できない場合
や、為替ヘッジを行わなくても為替差益を享受できない場合あるいは為替差損を被る場合があり
ます。これらの場合、 ファンドの基準価額が下落し損失を被り投資元本を割込むことがありま
す。
④ 資産等の選定・配分リスク
ファンドは市場環境等の変化に応じ、現金や短期金融資産等の保有比率を増加させたり、為替
ヘッジを機動的に行うことで、金融市場の下落の影響を緩和し、基準価額の下落リスクの低減を
目指して運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等には、 ファンドの基準価額が下
落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
短期間で大量の換金の申込があった場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市
場規模の縮小や混乱が生じた場合等には、組入有価証券の特性から市場において十分な流動性が
確保できない場合があり、その場合には市場実勢から想定される妥当性のある価格での組入有価
証券の売却が出来ない場合、あるいは当該換金に十分対応する金額の組入有価証券の売却が出来
ないことがあります。
また、ファンドは上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。市況動向や金融商品取
引所上場の投資信託証券の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模等によっては、
組入れられている上場投資信託証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならない場合があ
ります。これらの場合、 ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むこ
とがあります。
⑥ 信用リスク
・ファンドが実質的に投資する有価証券の発行企業や取引先等の経営・財務状況の悪化およびそれ
らに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことが
あり、その場合には当該有価証券の価格の下落(ゼロになることもあります)が生じ、不測のコ
20/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スト上昇等を招くことがあります。この場合、 ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失
を被り投資元本を割込むことがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、相手方の
債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となりま
す。
⑦ カントリーリスク
ファンドが実質的に投資する投資対象国・地域について、政治・経済および社会情勢等の変化に
より市場に混乱が生じた場合、または証券取引や外国為替取引等に関する規制が変更された場合
等には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
① ファンドの繰上償還
・ファンドの純資産総額が30億円を下回ったとき等には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。
・基準価額がプロテクトラインまで下落した場合は、組入資産を売却し、円建の短期金融資産等を
中心とした安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
・保証契約が、解約その他の理由により終了した場合は、受託会社と合意のうえ、この投資信託契
約を解約し、信託を終了させます。
・保証銀行が破綻した場合は、保証契約は終了し、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解
約し、信託を終了させます。
② 保証契約は、クレディ・アグリコル・エス・エーの信用リスクの影響を受けます。クレディ・ア
グリコル・エス・エーが破綻した場合は、保証契約は終了し、ファンドは繰上償還します。この
場合、基準価額や償還価額がプロテクトラインを下回る場合があります。
③ 購入・換金の中止
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得
ない事情が発生したときは、購入申込の受付が中止されることおよびすでに受付けた購入申込受
付が取り消されること、また、換金請求の受付が中止されることがあります。
・基準価額がプロテクトラインまで下落した場合は繰上償還となり、その翌営業日以降の購入申込
受付は中止します。また、償還日前の一定期間(およそ2週間)の換金申込は受付けない場合が
あります。
④ 分配金に関する留意事項
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費
控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンド
の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場
合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかっ
た場合も同様です。
・ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額はあ
らかじめ確定しているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準および市況動向)等に
よっては分配を行わないこともあります。
⑤ 規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性
があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑥ その他
21/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対す
る消費税等の負担による負の影響が存在します。
・金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、
政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥る
ことがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、そ
の結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断し
た場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止する
ことがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではあ
りません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上
げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者・登録金融機関
は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクによる影響があります)に投資す
るため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになりま
す。
・投資信託の保有期間中には信託報酬、保証料およびその他費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマン
スの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行
い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアン
ス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライ
アンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
22/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ご参考)
《アムンディ・アセットマネジメント(投資顧問会社)のリスク管理体制》
アムンディ・アセットマネジメントのリスクモニターおよびリスク管理は次の3段階で行って
います。
・運用上のリスク管理
ファンドの運用を担当する運用チームは、中間管理部・業務部とともに、多数のツールを活用
し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポジション流動性、パフォーマ
ンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリングだけでなく、ポートフォリオ対規
約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認を行います。
・専門部署によるリスク管理
リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行体信
用リスクおよび運用監査の3項目のチェックを行います。ファンド・マネージャーとは別のレ
ポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
・外部監査等
クレディ・アグリコル・エス・エー(アムンディ・アセットマネジメントの母体)およびアムン
ディ・アセットマネジメントの独立した監査チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの
適切性の調査を随時行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
23/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.243%(税抜1.13%)以内を乗じ
て得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は次の通りとします。
[信託報酬の配分]
支払先 料率(年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
委託会社 0.45%(税抜)以内
図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 0.65%(税抜)以内
座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
受託会社 0.03%(税抜)以内
図の実行等の対価
ただし、基準価額がプロテクトラインまで下落し繰上償還が決定した場合は、その後の信託
報酬はありません。
委託会社の報酬には、アムンディ・アセットマネジメントへの投資顧問報酬(投資信託財産
の純資産総額に年率0.45%以内を乗じて得た金額)が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、投
資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に
対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払
います。
③ 保証料は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.22%を乗じて得た金額とし、ファンドの計
算期間を通じて毎日、費用計上され、クレディ・アグリコル・エス・エー(保証銀行)に対し
て、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産
中から支払います。
※
信託報酬と保証料の合計は、純資産総額に対して年率1.463%(税込)以内 となります。
※ファンドの信託報酬年率1.243%(税込)以内に保証料年率0.22%を加算しております。
ただし、基準価額がプロテクトラインまで下落し繰上償還が決定した場合は、保証料年率
0.22%のみとなります。
◆前記の信託報酬および保証料等は、本書作成日現在のものです。
25/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧
問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告
費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用
等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立
替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中
から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行
い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に
投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付
することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる
諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率また
は固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投
資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる
上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②においての信託事務の処理等に要する諸費用の固定率または固定金額を定める場合、か
かる費用の額は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期
間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに
投資信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほか
に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引、オプション取引等およびコール・
ローンの取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資
信託財産が負担します。投資信託財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が
負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても
異なります。当該諸費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表
示することはできません。
◆その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等
を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはでき
ません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2019年9月末現在の内容に基づいて記
載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内
容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公
募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用と
なった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
;
ます。なお、原則として申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要があります
が申告不要制度を選択することができます。
;
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
26/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
; 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、
償 還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式
等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失
の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
*公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用にな
れるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり
ます。また20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニアNISA)もあり
ます。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
は、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に
ついて、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。
源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料
は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算
出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などに
より把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
※
から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
㬰䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿रര欰搰䐰昰漰ş貊ᠰత 収益分配金の課税について」をご
参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の
場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益
分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の
個別元本となります。
27/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
28/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
以下は2020年1月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 フランス 7,550,303,631 4.53
アメリカ 2,063,221,687 1.23
投資証券
フランス 29,440,925,360 17.68
ルクセンブルク 58,382,590,529 35.06
アイルランド 7,162,469,031 4.30
小計 97,049,206,607 58.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 61,919,215,094 37.18
合計(純資産総額) 166,518,725,332 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況
投資
帳簿価額 評価額
国/
比率
種類 取引所 資産名 買建/売建 数量 通貨
地域 (現地通貨) (円)
(%)
インターコンチネ
株価指数先物取引 アメリカ MSCI EMGMKT 買建 米ドル
186 10,059,255.72 1,086,270,318 0.65
ンタル取引所
インターコンチネ
株価指数先物取引 イギリス 買建 英ポンド
FTSE 100 IDX
106 7,929,861.92 1,107,951,135 0.66
ンタル取引所
債券先物取引 アメリカ シカゴ商品取引所 買建 米ドル
US 10YR NOTE
59 7,641,518.78 844,935,533 0.50
ユーレックス・ド
債券先物取引 ドイツ イツ金融先物取引 買建 ユーロ
EURO-BTP FUT
374 53,409,395.38 6,657,495,834 3.99
所
通貨先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 買建 米ドル
EURO E-MINI
673 47,144,908.51 5,073,135,158 3.04
通貨先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 JPN YEN CURR 買建 米ドル
748 86,547,221.01 9,395,107,298 5.64
シカゴオプション
株価指数オプション アメリカ 買建 米ドル
SPX2002C3175 150 869,694.02 212,994,180 0.12
取引所
シカゴオプション
株価指数オプション アメリカ 売建 米ドル
SPX2002C3275 150 249,014.61 84,576,030 0.05
取引所
ユーレックス・ド
株価指数オプション ドイツ イツ金融先物取引 買建 ユーロ
EUROSTOXXC37 780 478,597.40 20,268,144 0.01
所
ユーレックス・ド
株価指数オプション ドイツ イツ金融先物取引 売建 ユーロ
EUROSTOXXC38 780 185,348.60 1,876,680 0.00
所
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
資産の種類 国/地域
評価額(円) 投資比率(%)
日本
為替予約取引(売建) 104,436,020,000 62.71
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
29/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
ります。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順 国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
AMUNDI ETF GOVIES 0-6M EUR
1
INV GRD UCITS
フランス 投資証券 1,055,582 14,176.15 14,964,090,880 14,123.82 14,908,851,746 8.95
AMUNDI US CORP SRI UCITS
ルクセン
2
ブルク 投資証券 ETF 1,894,661 6,038.65 11,441,198,815 6,409.12 12,143,126,797 7.29
ルクセン
3
AMUNDI EURO CORPORATES-C
ブルク 投資証券 351,305 27,145.69 9,536,418,381 27,420.13 9,632,830,662 5.78
ルクセン
▶
AMUNDI PRI US CORP UCITS
ブルク 投資証券 4,183,000 2,200.83 9,206,075,236 2,273.08 9,508,306,398 5.71
AMUNDI BBB EUR CORP INV GR
5
フランス 投資証券 4,551,955 1,911.56 8,701,366,963 1,950.35 8,877,913,263 5.33
投資信託
6
AMUNDI ABS IC
フランス 受益証券 256 29,317,760.82 7,505,346,770 29,493,373.55 7,550,303,631 4.53
ルクセン
7
AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXX
ブルク 投資証券 259,075 27,993.80 7,252,496,325 28,291.55 7,329,633,963 4.40
ルクセン
8
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS
ブルク 投資証券 279,157 18,070.98 5,044,643,100 18,992.97 5,302,022,208 3.18
アイルラ
9
ISHARES JPM EM LCL GOV BND
ンド 投資証券 666,264 6,661.38 4,438,240,882 6,523.96 4,346,685,815 2.61
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING
10
フランス 投資証券 B 244,132 15,381.82 3,755,195,066 15,906.40 3,883,261,488 2.33
ルクセン
11
AMUNDI MSCI USA MINVOL UCIT
ブルク 投資証券 489,000 7,408.44 3,622,729,996 7,832.90 3,830,291,679 2.30
ルクセン
12
AMUNDI MSCI EMERGING MAR
ブルク 投資証券 6,250,494 513.67 3,210,707,504 519.15 3,244,995,950 1.94
AMUNDI MSCI ERP VALUE
ルクセン
13
ブルク 投資証券 FACTOR 111,850 26,513.49 2,965,534,665 27,474.00 3,072,967,540 1.84
ISHARES USD HY CORP BD ETF
アイルラ
14
USD DIST
ンド 投資証券 250,764 11,233.17 2,816,877,149 11,228.81 2,815,783,216 1.69
ルクセン
15
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
ブルク 投資証券 383,094 5,902.32 2,261,146,136 6,494.52 2,488,012,794 1.49
AMUNDI ETF US TREASURY 7-10
16
フランス 投資証券 57,512 29,421.11 1,692,067,234 30,791.81 1,770,898,863 1.06
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS
ルクセン
17
ブルク 投資証券 DR 52,219 25,249.90 1,318,524,554 26,441.93 1,380,771,664 0.82
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD
18
アメリカ 投資証券 MIN 480,828 2,285.89 1,099,123,571 2,577.08 1,239,135,972 0.74
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL
19
アメリカ 投資証券 EM 134,000 6,415.25 859,643,959 6,149.89 824,085,715 0.49
ルクセン
20
AMUNDI MSCI ERP MIN VOLAT
ブルク 投資証券 33,000 12,904.46 425,847,399 13,625.17 449,630,874 0.27
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 4.53
外国
投資証券 58.28
合計 62.81
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
30/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
投資
帳簿価額 評価額
国/
比率
種類 取引所 資産名 買建/売建 数量 通貨
地域 (現地通貨) (円)
(%)
インターコンチネ
株価指数先物取引 アメリカ MSCI EMGMKT 買建 米ドル
186 10,059,255.72 1,086,270,318 0.65
ンタル取引所
インターコンチネ
株価指数先物取引 イギリス 買建 英ポンド
FTSE 100 IDX
106 7,929,861.92 1,107,951,135 0.66
ンタル取引所
債券先物取引 アメリカ シカゴ商品取引所 買建 米ドル
US 10YR NOTE
59 7,641,518.78 844,935,533 0.50
ユーレックス・ド
債券先物取引 ドイツ イツ金融先物取引 買建 ユーロ
EURO-BTP FUT 374 53,409,395.38 6,657,495,834 3.99
所
通貨先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 EURO E-MINI 買建 米ドル
673 47,144,908.51 5,073,135,158 3.04
通貨先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 JPN YEN CURR 買建 米ドル
748 86,547,221.01 9,395,107,298 5.64
シカゴオプション
株価指数オプション アメリカ 買建 米ドル
SPX2002C3175 150 869,694.02 212,994,180 0.12
取引所
シカゴオプション
株価指数オプション アメリカ 売建 米ドル
SPX2002C3275 150 249,014.61 84,576,030 0.05
取引所
ユーレックス・ド
株価指数オプション ドイツ イツ金融先物取引 買建 ユーロ
EUROSTOXXC37 780 478,597.40 20,268,144 0.01
所
ユーレックス・ド
株価指数オプション ドイツ イツ金融先物取引 売建 ユーロ
EUROSTOXXC38 780 185,348.60 1,876,680 0.00
所
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/
比率
種類 資産名 買建/売建 数量
地域 (円) (円)
(%)
為替予約取引 日本 米ドル売/円買 売建
385,000,000.00 41,636,903,000 41,922,650,000 25.17
為替予約取引 日本 英ポンド売/円買 売建
3,000,000.00 427,868,010 428,250,000 0.25
為替予約取引 日本 ユーロ売/円買 売建
516,000,000.00 62,645,666,280 62,085,120,000 37.28
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
ります。
31/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2018年 7月11日)
233,483,090,628 233,483,090,628 0.9914 0.9914
第2期計算期間末 (2019年 7月11日)
183,334,030,021 183,334,030,021 1.0102 1.0102
2019年 1月末日
200,242,350,989 - 0.9774 -
2月末日 198,743,232,495 - 0.9864 -
3月末日 196,959,805,624 - 0.9938 -
4月末日 191,909,693,442 - 0.9984 -
5月末日 188,727,567,846 - 0.9909 -
6月末日 186,644,401,982 - 1.0090 -
7月末日 181,204,105,481 - 1.0111 -
8月末日 178,596,739,581 - 1.0137 -
9月末日 174,932,787,577 - 1.0095 -
10月末日 173,130,336,965 - 1.0104 -
11月末日 171,066,721,234 - 1.0117 -
12月末日 169,488,600,983 - 1.0186 -
2020年 1月末日
166,518,725,332 - 1.0173 -
②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 2017年 7月28日
第1期計算期間 0.0000
至 2018年 7月11日
自 2018年 7月12日
第2期計算期間 0.0000
至 2019年 7月11日
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 2017年 7月28日
第1期計算期間 △0.9
至 2018年 7月11日
自 2018年 7月12日
第2期計算期間 1.9
至 2019年 7月11日
自 2019年 7月12日
第3期中間計算期間 0.7
至 2020年 1月11日
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該
計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代え
て設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
32/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 2017年 7月28日
第1期計算期間 251,715,777,705 16,212,441,132 235,503,336,573
至 2018年 7月11日
自 2018年 7月12日
第2期計算期間 5,629,444,990 59,656,501,264 181,476,280,299
至 2019年 7月11日
自 2019年 7月12日
第3期中間計算期間 3,634,135,607 19,509,487,567 165,600,928,339
至 2020年 1月11日
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
33/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
34/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行い
ます。ただし、取得申込日がユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、または12月24日で
ある場合の取得申込みの受付は行いません。
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行
われます。
取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までとします。ただし、所定の
時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したも
のを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
ファンドの取得申込者は、申込金額をお申込みの販売会社が定める期日までにお申込みの販売
会社に支払うものとします。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の
毎営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法
により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあります。各申込コースとも販売
会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社(販売会社については前記(2)
のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
(4) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、および
既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。
(5) 取得申込時には、申込手数料はありません。「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投
資する際は、無手数料となります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(6) 基準価額がプロテクトラインまで下落し繰上償還が決定した場合は、その翌営業日以降のファ
ンドの取得申込みの受付を中止します。
35/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会
社の営業日において、販売会社が個別に定める解約単位をもって一部解約の請求の実行(以
下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、または12月24日である場合には、解約
請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請
求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求
にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの
受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間までに
解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記 「1 申込(販売)手続等 (2)」をご
参照ください)に問合せることにより知ることができます。
解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から受益者
に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもっ
て行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既
に受付けた解約の請求の受付を取り消すことができるものとします。委託会社の判断により一
定の金額を超える解約申込には制限を設ける場合があります。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約
の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解
約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に
準じて算出した価額とします。
(7) 基準価額がプロテクトラインまで下落し繰上償還が決定した場合は、償還日前の一定期間(お
よそ2週間)の解約請求の申込みは受付けない場合があります。
※買取請求による換金のお取扱いについては、お申込みの販売会社にお問合せください。
36/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却
原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいい
ます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
■日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
公社債等
■金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
■価格情報会社の提供する価額
投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
投資証券 原則として、投資証券の基準価額で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以上の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはア
モチゼーション)による評価を適用することができます。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せるこ
とにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に
掲載されます。なお、基準価額は便宜上1万口単位に換算した価額で表示されます。ファンド
の基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の
口数を乗じて得た額とします。
㬀
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ごと
※2
の信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
㬀칶쪊뽥璑터ര栰漰Ţ䁟靺핥불䱎Ⰰ㈀㝧愰溉轛騰欰蠰謰舰渰栰地œ흶쪀吰栰湏ᝦ
の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重
平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
37/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㬀㈰흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶쩪⤰湏ꆘ䵻䤰ര栰漰œ齒䜰栰地昰œ흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶
権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
るものとします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
投資信託契約締結日から2033年7月11日までとします。
ただし信託期間中に「(5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事
項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、
この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他 ① 信託の終了
(ファンドの繰上償還)」をご覧ください。
なお委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
① ファンドの計算期間は、原則として毎年7月12日から翌年7月11日までとします。ただし、
第1期計算期間は、投資信託契約締結日から2018年7月11日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
(イ)委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます。
A 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
(ロ)委託会社は、基準価額がプロテクトラインまで下落した場合は、組入資産を売却し、円
建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、この投資信託全体が安定
運用に入った後、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させ
ます。この場合において、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。 また、基準価額がプロテクトラインまで下落し、繰上償還が決定してから満
期償還日までの期間が短い場合には、満期償還日に償還します。
(ハ)委託会社は、前記(イ)にしたがい、信託を終了させる場合、以下の手続により行いま
す。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面
決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日なら
びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記
載した書面決議の通知を発します。
2)前記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。
38/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以下2)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
とができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れてい
る 受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって行います。
4)前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前記1)から3)までの規定による投資信託契約の解除の手続きを行うことが困難な
場合
2.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をした場合
<信託の終了の手続>
(ニ)ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ
り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれ
がないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
(ホ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ヘ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投
資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたと
きは、この投資信託は、後記「② 投資信託約款の変更等」(ロ)の書面決議が否決さ
れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(ト)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの投資信託契約を解約
し、信託を終了させます。
(チ)委託会社は、保証契約が解約その他の理由により終了した場合には、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社
はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更(保証銀行を変更する場合
を含みます。以下同じ。)することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、投資信託約款は「② 投資信
託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
(保証銀行を変更する場合を含みます。)に該当する場合に限り、併合事項にあって
は、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大
39/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あ
らかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項
を 定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款にかかる知れている受益者
に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信
託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以
下(ハ)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使すること
ができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ)(ロ)から(ホ)の規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ト)前記(イ)から前記(ヘ)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできませ
ん。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>
(チ)ファンドは受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することに
より公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそ
れがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けませ
ん。
③ 保証契約の終了
以下のいずれかが生じた場合、保証銀行は、委託会社、投資顧問会社、受託会社および再
信託受託会社との保証契約を解約することにより、保証を終了させることができます。
(イ)信託が終了する場合
(ロ)委託会社および投資顧問会社が変更された場合
(ハ)ファンドの運用方針が変更された場合
④ 運用報告書の作成
委託会社は毎決算時および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よ
り交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者か
ら運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
40/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更新に関する手続き
(イ)委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の
3ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動
的に1年間更新されるものとします。
(ロ)委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用指図の権限の委託契約」は、契約締結
日から、信託期間満了日または前記①の信託の終了する日までとします。ただし、期間
の途中においても必要があるときは、契約の一部を変更することができます。
(ハ)委託会社、保証銀行、投資顧問会社、受託会社および再信託受託会社との間で締結する
「保証契約」について、委託会社または保証銀行に解約の意思がある場合は、3ヵ月前
までにその他当事者に通知します。
⑦ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判
所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。
⑧ その他
(イ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合
には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)保証銀行が破綻した場合は、保証契約は終了し、受託会社と合意のうえ、この投資信託
契約を解約し、信託を終了させます。この場合、保証契約は履行されません。
41/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社
の指定する日からお支払いします(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、
原則として5営業日までに支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本
支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日の
翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて
いる受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うもの
とします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求
することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目から受益者にお支払
いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会
社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書
類の閲覧および謄写の請求をすることができます。
42/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(平成30年7月12日
から令和元年7月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受け
ております。
43/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期計算期間末 第2期計算期間末
(平成30年 7月11日) (令和元年 7月11日)
資産の部
流動資産
預金 2,049,186,806 6,792,381,563
金銭信託 67,619 681,096
コール・ローン 76,080,000,000 71,396,102,763
投資信託受益証券 10,882,139,062 8,639,973,359
投資証券 145,507,167,526 93,858,063,849
コール・オプション(買) - 138,453,051
プット・オプション(買) 9,983,700 -
派生商品評価勘定 99,096,044 381,063,016
未収入金 - 759,884,794
差入委託証拠金 2,932,929,945 4,153,396,519
流動資産合計 237,560,570,702 186,120,000,010
資産合計 237,560,570,702 186,120,000,010
負債の部
流動負債
コール・オプション(売) - 18,347,689
派生商品評価勘定 2,248,336,794 419,717,925
未払解約金 336,264,192 955,169,823
未払受託者報酬 33,479,261 31,234,658
未払委託者報酬 1,227,572,706 1,145,270,658
未払利息 198,016 207,342
231,629,105 216,021,894
その他未払費用
流動負債合計 4,077,480,074 2,785,969,989
負債合計 4,077,480,074 2,785,969,989
純資産の部
元本等
元本 235,503,336,573 181,476,280,299
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 2,020,245,945 1,857,749,722
(分配準備積立金) - 1,696,679,276
233,483,090,628 183,334,030,021
元本等合計
純資産合計 233,483,090,628 183,334,030,021
負債純資産合計 237,560,570,702 186,120,000,010
44/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期計算期間 第2期計算期間
自 平成29年 7月28日 自 平成30年 7月12日
至 平成30年 7月11日 至 令和元年 7月11日
営業収益
受取配当金 1,264,170,966 944,288,262
受取利息
1,892,620 14,994,828
有価証券売買等損益 △ 231,695,038 6,576,010,561
派生商品取引等損益 42,632,057 783,245,279
為替差損益 △ 979,352,460 △ 2,173,158,140
7,386,861 29,849,799
その他収益
営業収益合計
105,035,006 6,175,230,589
営業費用
支払利息 43,231,905 43,177,083
受託者報酬 55,237,620 66,771,709
委託者報酬 2,025,379,251 2,448,295,872
保証料 375,070,133 453,388,020
36,419,848 66,272,814
その他費用
営業費用合計 2,535,338,757 3,077,905,498
営業利益又は営業損失(△) △ 2,430,303,751 3,097,325,091
経常利益又は経常損失(△) △ 2,430,303,751 3,097,325,091
当期純利益又は当期純損失(△) △ 2,430,303,751 3,097,325,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 96,979,744 △ 351,635,263
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 2,020,245,945
剰余金増加額又は欠損金減少額 339,526,279 519,634,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 519,634,398
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
339,526,279 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 26,448,217 90,599,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,448,217 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 90,599,085
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 2,020,245,945 1,857,749,722
45/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 (1)投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価 (1)先物取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。
(2)先物オプション取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(3)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
な事項 おります。
(貸借対照表に関する注記)
第1期計算期間末 第2期計算期間末
項目
(平成30年 7月11日) (令和元年 7月11日)
1. 期首元本額 61,317,878,558円 235,503,336,573円
期中追加設定元本額 190,397,899,147円 5,629,444,990円
期中一部解約元本額 16,212,441,132円 59,656,501,264円
2. 計算期間末日における受益権 235,503,336,573口 181,476,280,299口
の総数
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が ―
元本総額を下回っており、
その差額は2,020,245,945円
であります。
46/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期計算期間 第2期計算期間
自 平成29年 7月28日 自 平成30年 7月12日
至 平成30年 7月11日 至 令和元年 7月11日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用 委託するために要する費用
信託約款第41条に規定する計算期間を通じて毎日、 同左
投資信託財産の純資産総額に年10,000分の45以内の
率を乗じて得た額を支払っております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額は29,932,874円 計算期間末における分配対象収益額は
(1万口当たり1円)ですが、分配を行っておりま 1,857,749,722円(1万口当たり102円)ですが、分
せん。 配を行っておりません。
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 503,063,798円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 1,193,615,478円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 29,932,874円 C 収益調整金額 161,070,446円
D 分配準備積立金額 0円 D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額 29,932,874円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,857,749,722円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 235,503,336,573口 F 当ファンドの期末残存受益権 181,476,280,299口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 1円 G 1万口当たり分配対象収益額 102円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 0円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 0円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
3. 保証料 3. 保証料
保証料は、クレディ・アグリコル・エス・エーに対 同左
する支払いで、当ファンドの投資信託約款(以下
「約款」)第18条の⑤に基づき、約款第41条に規定
する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産
総額に年10,000分の22の率を乗じて得た金額を支
払っております。
47/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第1期計算期間 第2期計算期間
自 平成29年 7月28日 自 平成30年 7月12日
項目
至 平成30年 7月11日 至 令和元年 7月11日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
48/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当 保有する主な金融商品は、有価 同左
該金融商品に係るリス 証券であり、その内容を貸借対
ク 照表、注記表及び附属明細表に
記載しております。これらは売
買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、金利変動リスク、為替変
動リスク、資産等の選定・配分
リスク、信用リスク及び流動性
リスク等があります。
当ファンドの利用しているデリ
バティブ取引は株価指数先物取
引、債券先物取引、通貨先物取
引、株価指数先物オプション取
引及び為替予約取引でありま
す。株価指数先物取引、債券先
物取引、通貨先物取引及び株価
指数先物オプション取引は、運
用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的に行っております。為
替予約取引は、為替変動リスク
を回避し、外貨建資産の購入代
金、売却代金、配当金等の受取
または支払にかかる円貨額を確
定させるために行っておりま
す。
株価指数先物取引に係る主要な
リスクは、株価指数の変動によ
る価格変動リスクであります。
債券先物取引に係る主要なリス
クは、金利の変動による価格変
動リスクであります。通貨先物
取引に係る主要なリスクは、為
替相場の変動による価格変動リ
スクがあります。株価指数先物
オプション取引に係る主要なリ
スクは、株価指数の変動による
価格変動リスクであります。
一般的な為替予約取引に係る主
要なリスクとして、為替相場の
変動による価格変動リスク及び
取引相手の信用状況の変化によ
り損失が発生する信用リスクが
あります。
49/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
投資信託受益証券及び投資証券
のパフォーマンス状況及びマー
ケット動向等のモニタリングを
行っております。また、価格変
動リスク、金利変動リスク、為
替変動リスク、資産等の選定・
配分リスク、信用リスク及び流
動性リスクを分析し、定期的に
リスク委員会に報告しておりま
す。
デリバティブ取引については、
組織的な管理体制により、日々
ポジション並びに評価金額及び
評価損益の管理を行っておりま
す。
50/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第1期計算期間末 第2期計算期間末
項目
(平成30年 7月11日) ( 令和元年 7月11日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記 同左
事項については、「(デリバ
ティブ取引等に関する注記)」
に記載しております。
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
また、デリバティブ取引に関す
る契約額等は、あくまでもデリ
バティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大
きさを示すものではありませ
ん。
51/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期計算期間末 第2期計算期間末
(平成30年 7月11日) ( 令和元年 7月11日 )
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
60,862,759 △8,850,015
投資信託受益証券
△332,919,074 5,103,485,480
投資証券
△272,056,315 5,094,635,465
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
第1期計算期間末 ( 平成30年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT 2,322,035,568 ― 2,225,473,222 △96,562,346
FTSE 100 IDX 2,483,698,770 ― 2,480,707,320 △2,991,450
4,805,734,338 ― 4,706,180,542 △99,553,796
合計
第2期計算期間末 ( 令和元年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT 1,269,353,710 ― 1,328,346,514 58,992,804
FTSE 100 IDX 897,912,588 ― 920,272,626 22,360,038
2,167,266,298 ― 2,248,619,140 81,352,842
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場
で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い
最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間
末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てており
ます。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
52/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期計算期間末 ( 平成30年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物オプション
取引
買建
市場取引
11,980,440,000
(63,706,203) ― 9,983,700 △53,722,503
プット
11,980,440,000
(63,706,203) ― 9,983,700 △53,722,503
合計
第2期計算期間末 ( 令和元年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物オプション
取引
買建
10,590,921,600
市場取引
(134,196,701) ― 138,453,051 4,256,350
コール
売建
10,930,307,360
(31,422,417) ― 18,347,689 13,074,728
コール
21,521,228,960
(165,619,118) ― 156,800,740 17,331,078
合計
(注)時価の算定方法
1.先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物オプション取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.先物オプション取引の契約額等のうち、( )内はオプション料であります。
5.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
53/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
債券関連
第1期計算期間末 ( 平成30年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
債券先物取引
買建
市場取引
US 10YR NOTE 4,626,391,115 ― 4,646,353,403 19,962,288
4,626,391,115 ― 4,646,353,403 19,962,288
合計
第2期計算期間末 ( 令和元年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
債券先物取引
買建
市場取引
US 10YR NOTE 855,696,318 ― 868,690,462 12,994,144
855,696,318 ― 868,690,462 12,994,144
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末
日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てておりま
す。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
54/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通貨関連
第1期計算期間末 ( 平成30年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
通貨先物取引
買建
JPY YEN CURR 14,115,322,320 ― 13,990,976,839 △124,345,481
市場取引
売建
EURO E-MINI 9,245,057,590 ― 9,165,923,951 79,133,639
23,360,379,910 ― 23,156,900,790 △45,211,842
合計
第2期計算期間末 ( 令和元年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
通貨先物取引
買建
市場取引
JPY YEN CURR 12,029,880,227 ― 12,010,444,802 △19,435,425
12,029,880,227 ― 12,010,444,802 △19,435,425
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場
で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い
最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間
末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てており
ます。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
55/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期計算期間末 ( 平成30年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外
81,828,900,000 ― 82,912,500,000 △1,083,600,000
米ドル
の取引
68,006,155,000 ― 68,942,400,000 △936,245,000
ユーロ
435,867,600 ― 440,460,000 △4,592,400
英ポンド
150,270,922,600 ― 152,295,360,000 △2,024,437,400
合計
第2期計算期間末 ( 令和元年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外
46,490,286,000 ― 46,888,650,000 △398,364,000
米ドル
の取引
58,763,908,500 ― 58,483,200,000 280,708,500
ユーロ
409,599,030 ― 405,510,000 4,089,030
英ポンド
105,663,793,530 ― 105,777,360,000 △113,566,470
合計
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法に
よって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の
対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期計算期間(自 平成29年7月28日 至 平成30年7月11日)
該当事項はありません。
第2期計算期間(自 平成30年7月12日 至 令和元年7月11日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第1期計算期間末 第2期計算期間末
(平成30年 7月11日) ( 令和元年 7月11日 )
1口当たり純資産額 0.9914円 1.0102円
(1万口当たり純資産額) (9,914円) (10,102円)
56/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資信託 ユーロ
AMUNDI ABS IC
受益証券
291 70,918,274.31
291 70,918,274.31
小計
銘柄数 1 (8,639,973,359)
組入時価比率 4.7% 100.0%
8,639,973,359
投資信託受益証券 合計
(8,639,973,359)
投資証券 米ドル AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING B
178,632 25,238,093.57
AMUNDI ETF US TREASURY 7-10
257,512 69,470,428.55
AMUNDI MSCI EMERGING MAR
2,129,713 9,986,863.17
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
945,094 51,153,118.24
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
2,191,661 121,354,461.23
ISHARES JPM EM LCL GOV BND
382,700 23,758,016.00
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN
832,828 17,456,074.88
ISHARES USD HY CORP BD ETF USD
DIST
280,764 28,918,692.00
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
1,062,748 95,094,691.04
8,261,652 442,430,438.68
小計
銘柄数 9 (47,870,973,465)
組入時価比率 26.1% 51.0%
ユーロ AMUNDI BBB EUR CORP INV GR
5,026,955 79,918,027.89
AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUR
1,187,582 139,944,662.88
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS DR
46,596 9,622,074.00
AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXX
223,739 52,111,050.49
AMUNDI EURO CORPORATES-C
384,305 86,718,769.12
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS
62,290 9,154,761.30
6,931,467 377,469,345.68
小計
銘柄数 6 (45,987,090,384)
組入時価比率 25.1% 49.0%
93,858,063,849
投資証券 合計
(93,858,063,849)
102,498,037,208
合計
(102,498,037,208)
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率で
あります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
57/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年7月12
日から2020年1月11日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監
査を受けております。
58/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第2期計算期間末 第3期中間計算期間末
(2019年 7月11日) (2020年 1月11日)
資産の部
流動資産
預金 6,792,381,563 3,267,501,185
金銭信託 681,096 30,895,427
コール・ローン 71,396,102,763 54,137,449,014
投資信託受益証券 8,639,973,359 7,915,424,285
投資証券 93,858,063,849 101,778,498,325
コール・オプション(買) 138,453,051 277,061,124
派生商品評価勘定 381,063,016 72,242,002
未収入金 759,884,794 -
差入委託証拠金 4,153,396,519 3,824,683,383
流動資産合計 186,120,000,010 171,303,754,745
資産合計 186,120,000,010 171,303,754,745
負債の部
流動負債
コール・オプション(売) 18,347,689 101,925,582
派生商品評価勘定
419,717,925 727,907,301
未払解約金 955,169,823 721,197,624
未払受託者報酬 31,234,658 28,796,022
未払委託者報酬 1,145,270,658 1,055,853,994
未払利息 207,342 305,542
216,021,894 196,267,597
その他未払費用
流動負債合計 2,785,969,989 2,832,253,662
負債合計 2,785,969,989 2,832,253,662
純資産の部
元本等
元本 181,476,280,299 165,600,928,339
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,857,749,722 2,870,572,744
(分配準備積立金) 1,696,679,276 1,515,887,113
183,334,030,021 168,471,501,083
元本等合計
純資産合計 183,334,030,021 168,471,501,083
負債純資産合計 186,120,000,010 171,303,754,745
59/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2018年 7月12日 自 2019年 7月12日
至 2019年 1月11日 至 2020年 1月11日
営業収益
受取配当金 534,726,350 254,416,144
受取利息 4,055,093 4,435,084
有価証券売買等損益 △ 3,045,930,984 3,146,617,321
派生商品取引等損益 242,556,828 △ 474,330,643
為替差損益 △ 1,511,890,268 △ 427,923,236
8,264,640 21,321,532
その他収益
営業収益合計 △ 3,768,218,341 2,524,536,202
営業費用
支払利息 18,297,614 25,947,365
受託者報酬 35,537,051 28,796,022
委託者報酬 1,303,025,214 1,055,853,994
保証料 241,300,912 193,559,509
33,491,686 21,632,827
その他費用
営業費用合計 1,631,652,477 1,325,789,717
営業利益又は営業損失(△) △ 5,399,870,818 1,198,746,485
経常利益又は経常損失(△) △ 5,399,870,818 1,198,746,485
中間純利益又は中間純損失(△) △ 5,399,870,818 1,198,746,485
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 462,913,986 29,972,650
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 2,020,245,945 1,857,749,722
剰余金増加額又は欠損金減少額 282,518,718 43,937,449
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
282,518,718 -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 43,937,449
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 83,347,393 199,888,262
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 199,888,262
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
83,347,393 -
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) △ 6,758,031,452 2,870,572,744
60/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 (1)投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価 (1)先物取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。
(2)先物オプション取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(3)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として中間計算期間末日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
な事項 おります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第2期計算期間末 第3期中間計算期間末
項目
(2019年 7月11日) (2020年 1月11日)
1. 期首元本額 235,503,336,573円 181,476,280,299円
期中追加設定元本額 5,629,444,990円 3,634,135,607円
期中一部解約元本額 59,656,501,264円 19,509,487,567円
2. 受益権の総数 181,476,280,299口 165,600,928,339口
61/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2018年 7月12日 自 2019年 7月12日
至 2019年 1月11日 至 2020年 1月11日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部
を委託するために要する費用 を委託するために要する費用
信託約款第41条に規定する計算期間を通じて毎 同左
日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の45
以内の率を乗じて得た額を支払っております。
2. 保証料 2. 保証料
保証料は、クレディ・アグリコル・エス・エーに 同左
対する支払いで、当ファンドの投資信託約款(以
下「約款」)第18条の⑤に基づき、約款第41条に
規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の
純資産総額に年10,000分の22の率を乗じて得た金
額を支払っております。
62/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第2期計算期間末 第3期中間計算期間末
項目
(2019年 7月11日) (2020年 1月11日)
1. 中間貸借対照表計上 時価で計上しているためその差額 同左
額、時価及びこれら はありません。
の差額
2. 金融商品の時価の算 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティブ
定方法並びに有価証 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
券及びデリバティブ 短期間で決済されることから、時 同左
取引に関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項に
ついては、該当事項はありませ
ん。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記事 同左
項については、「(デリバティブ
取引等に関する注記)」に記載し
ております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がな
の補足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバ
ティブ取引における名目的な契約
額であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
第3期中間計算期間末(2020年1月11日)
該当事項はありません。
63/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
第2期計算期間末(2019年7月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT 1,269,353,710 ― 1,328,346,514 58,992,804
FTSE 100 IDX 897,912,588 ― 920,272,626 22,360,038
2,167,266,298 ― 2,248,619,140 81,352,842
合計
第3期中間計算期間末(2020年1月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT 1,232,513,484 ― 1,289,489,884 56,976,400
FTSE 100 IDX 1,135,623,077 ― 1,143,301,281 7,678,204
2,368,136,561 ― 2,432,791,165 64,654,604
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期
間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てており
ます。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
64/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期計算期間末 (2019年 7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物オプション
取引
買建
10,590,921,600
市場取引
(134,196,701) ― 138,453,051 4,256,350
コール
売建
10,930,307,360
(31,422,417) ― 18,347,689 13,074,728
コール
21,521,228,960
(165,619,118) ― 156,800,740 17,331,078
合計
第3期中間計算期間末(2020年1月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物オプション
取引
買建
8,777,703,750
市場取引
(153,532,890) ― 277,061,124 123,528,234
コール
売建
9,036,976,950
(49,839,601) ― 101,925,582 △52,085,981
コール
17,814,680,700
(203,372,491) ― 378,986,706 71,442,253
合計
(注)時価の算定方法
1.先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物オプション取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.先物オプション取引の契約額等のうち、( )内はオプション料であります。
5.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
65/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
債券関連
第2期計算期間末(2019年7月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
債券先物取引
買建
市場取引
US 10YR NOTE 855,696,318 ― 868,690,462 12,994,144
855,696,318 ― 868,690,462 12,994,144
合計
第3期中間計算期間末(2020年1月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
債券先物取引
買建
市場取引
US 10YR NOTE 837,269,769 ― 833,230,233 △4,039,536
EURO-BTP FUT 6,499,349,728 ― 6,505,948,976 6,599,248
7,336,619,497 ― 7,339,179,209 2,559,712
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期
間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てており
ます。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
通貨関連
第2期計算期間末(2019年7月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
通貨先物取引
買建
市場取引
JPY YEN CURR 12,029,880,227 ― 12,010,444,802 △19,435,425
12,029,880,227 ― 12,010,444,802 △19,435,425
合計
第3期中間計算期間末(2020年1月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
通貨先物取引
買建
市場取引
EURO E-MINI 5,549,298,655 ― 5,521,324,406 △27,974,249
JPY YEN CURR 9,863,081,744 ― 9,763,269,088 △99,812,656
15,412,380,399 ― 15,284,593,494 △127,786,905
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期
間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てており
ます。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
66/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期計算期間末(2019年7月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外
46,490,286,000 ― 46,888,650,000 △398,364,000
米ドル
の取引
58,763,908,500 ― 58,483,200,000 280,708,500
ユーロ
409,599,030 ― 405,510,000 4,089,030
英ポンド
105,663,793,530 ― 105,777,360,000 △113,566,470
合計
第3期中間計算期間末(2020年1月11日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の
41,636,903,000 ― 42,068,950,000 △432,047,000
米ドル
取引
62,645,666,280 ― 62,807,520,000 △161,853,720
ユーロ
427,868,010 ― 429,060,000 △1,191,990
英ポンド
104,710,437,290 ― 105,305,530,000 △595,092,710
合計
(注)時価の算定方法
1.原則として中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以
下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場
の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法
によって評価しております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートに
より評価しております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期
間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(1口当たり情報に関する注記)
第2期計算期間末 第3期中間計算期間末
(2019年 7月11日) (2020年 1月11日)
1口当たり純資産額 1.0102円 1.0173円
(1万口当たり純資産額) (10,102円) (10,173円)
67/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年1月末日現在
Ⅰ 資産総額 296,398,766,741
円
Ⅱ 負債総額 129,880,041,409
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 166,518,725,332
円
Ⅳ 発行済口数 163,684,581,038
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0173
円
(1万口当たり純資産額) (10,173 円)
68/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書き換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益
権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該
指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合そ
の他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券
への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、
投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
69/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
70/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
前記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に
定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。ま
た「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っ
ています。
② 営業の概況
2020年1月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りで
す。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
11 52,166
単位型株式投資信託
165 1,737,944
追加型株式投資信託
176 1,790,110
合計
71/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(2019年1月1日から2019
年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
72/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
10,638,816 11,884,237
前払費用
60,736 61,331
未収入金
65,940 23,962
未収委託者報酬
3,362,163 3,054,280
未収運用受託報酬
834,156 904,894
未収投資助言報酬
4,292 1,826
未収収益 *1 *1
849,057 599,693
繰延税金資産
326,171 -
立替金
79,351 66,833
その他
874 5,692
流動資産合計
16,221,555 16,602,747
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
83,123 73,689
*2
器具備品(純額) *2
81,044 65,606
有形固定資産合計
164,167 139,295
無形固定資産
ソフトウエア
33,524 35,884
商標権
835 515
無形固定資産合計
34,359 36,399
投資その他の資産
金銭の信託
303,324 12,436
投資有価証券
119,938 112,329
関係会社株式
84,560 80,353
長期差入保証金
207,299 208,924
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産
- 306,354
投資その他の資産合計
715,182 720,457
固定資産合計
913,708 896,151
資産合計
17,135,263 17,498,898
73/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
預り金
95,842 98,933
未払償還金
686 686
未払手数料
1,699,255 1,508,031
関係会社未払金
397,289 322,769
その他未払金 *1 *1
586,484 260,957
未払費用
311,469 270,819
未払法人税等
168,056 41,981
未払消費税等
88,126 33,077
賞与引当金
656,427 695,889
役員賞与引当金
152,398 270,209
流動負債合計
4,156,033 3,503,352
固定負債
繰延税金負債
5,479 -
退職給付引当金
55,750 83,903
賞与引当金
39,672 62,221
役員賞与引当金
112,090 122,154
資産除去債務
61,573 62,686
固定負債合計
274,565 330,965
負債合計 4,430,598 3,834,317
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金
1,542,567 1,542,567
資本剰余金合計
2,618,835 2,618,835
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,779,534 9,729,098
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金
7,179,534 8,129,098
利益剰余金合計
8,889,626 9,839,191
株主資本合計
12,708,462 13,658,026
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
△3,796 6,555
評価・換算差額等合計
△3,796 6,555
純資産合計 12,704,665 13,664,581
負債純資産合計 17,135,263 17,498,898
74/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(自2019年 1月 1日
(自2018年 1月 1日
至2018年 12月 31日) 至2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 14,079,514 11,972,771
運用受託報酬 2,026,382 1,698,399
投資助言報酬 1,327 3,261
1,777,330 1,604,713
その他営業収益
17,884,553 15,279,144
営業収益合計
営業費用
支払手数料 8,372,463 6,945,094
広告宣伝費 106,771 60,929
調査費 627,420 704,653
委託調査費 804,809 839,708
委託計算費 20,065 18,685
通信費 41,206 18,343
印刷費 181,299 82,708
28,774 27,840
協会費
10,182,806 8,697,961
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 168,290 197,670
給料・手当 2,136,270 2,288,550
賞与 1,000 5,256
役員賞与 77,093 27,960
交際費 16,006 13,910
旅費交通費 86,612 69,227
租税公課 114,831 97,199
不動産賃借料 189,354 189,518
賞与引当金繰入 625,996 717,005
役員賞与引当金繰入 81,615 262,793
退職給付費用 219,000 179,615
固定資産減価償却費 53,706 56,080
商標権償却 310 320
福利厚生費 330,201 305,849
337,402 658,576
諸経費
4,437,686 5,069,528
一般管理費合計
3,264,061 1,511,654
営業利益
営業外収益
有価証券利息 54 19
有価証券売却益 321 1,039
役員賞与引当金戻入額 - 7,858
賞与引当金戻入額 - 74,090
受取利息 229 277
9,596 10,367
雑収入
10,200 93,650
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 99 10,357
関係会社株式評価損 - 4,207
支払利息 75 -
為替差損 35,861 59,789
0 2,533
雑損失
36,035 76,885
営業外費用合計
3,238,227 1,528,419
経常利益
3,238,227 1,528,419
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,065,036 569,085
△13,580 9,770
法人税等調整額
1,051,456 578,855
法人税等合計
75/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,186,770 949,564
当期純利益
76/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
当期変動額
当期純利益 2,186,770 2,186,770 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 2,186,770 2,186,770 2,186,770
当期末残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 5,488 5,488 10,527,179
当期変動額
当期純利益 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
△9,284 △9,284 △9,284
(純額)
当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486
当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
77/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
当期変動額
当期純利益 949,564 949,564 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 949,564 949,564 949,564
当期末残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △3,796 △3,796 12,704,665
当期変動額
当期純利益 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
10,352 10,352 10,352
(純額)
当期変動額合計 10,352 10,352 959,916
当期末残高 6,555 6,555 13,664,581
78/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
79/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
7.未適用の会計基準等
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
80/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)適用予定日
2021年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当会計期間の期首から
適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
しました。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収収益 162,554 千円 329,758 千円
その他未払金 502,438 千円 115,320 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物 100,561 千円 111,313 千円
器具備品 千円 千円
207,284 227,570
(損益計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
81/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
82/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第38期(2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 10,638,816 10,638,816 -
(2)未収委託者報酬 3,362,163 3,362,163 -
(3)未収運用受託報酬 834,156 834,156 -
(4)未収収益 849,057 849,057 -
(5)金銭の信託 303,324 303,324 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 119,938 119,938 -
資産計 16,107,455 16,107,455 -
(1)未払手数料 1,699,255 1,699,255 -
負債計 1,699,255 1,699,255 -
第39期(2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金
11,884,237 11,884,237 -
(2)未収委託者報酬 3,054,280 3,054,280 -
(3)未収運用受託報酬 904,894 904,894 -
(4)未収収益 599,693 599,693 -
(5)金銭の信託 12,436 12,436 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 112,329 112,329 -
資産計 16,567,869 16,567,869 -
(1)未払手数料 1,508,031 1,508,031 -
負債計 1,508,031 1,508,031 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
83/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第38期(2018年12月31日) 第39期(2019年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式
84,560 80,353
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第38期(2018年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 10,638,816 - - -
未収委託者報酬 3,362,163 - - -
未収運用受託報酬 834,156 - - -
未収収益 849,057 - - -
合計 15,684,192 - - -
第39期(2019年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 11,884,237 - - -
未収委託者報酬 3,054,280 - - -
未収運用受託報酬 904,894 - - -
未収収益 599,693 - - -
合計 16,443,104 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第38期(2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 80,353千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
84/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.その他有価証券
第38期(2018年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
6,194 7,948 1,754
小計 6,194 7,948 1,754
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
422,541 415,315 △7,226
小計 422,541 415,315 △7,226
合計 428,735 423,263 △5,472
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第39期(2019年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
115,317 124,765 9,448
小計 115,317 124,765 9,448
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 115,317 124,765 9,448
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第38期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 - - -
投資信託 2,781 321 99
85/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 288,000 - 10,006
投資信託 17,380 1,039 352
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 2,767 55,750
退職給付費用 179,620 141,335
△ 11,320
退職給付の支払額 -
制度への拠出額 △115,316 △113,182
退職給付引当金の期末残高
55,750 83,903
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 746,598 774,860
年金資産 692,897 696,922
53,700 77,938
非積立型制度の退職給付債務 2,050 5,966
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
退職給付に係る負債
55,750 83,903
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 179,620千円 当事業年度 141,335千円
86/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度39,380千円、当事業年度38,280千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 84,650 千円 72,014 千円
繰延資産償却額 - 千円 4,895 千円
未払事業税 32,910 千円 11,331 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 213,145 千円 246,218 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 10,046 千円 17,307 千円
減価償却資産 4,237 千円 4,283 千円
資産除去債務 18,854 千円 19,194 千円
その他有価証券評価差額金 1,676 千円 - 千円
未払事業所税 2,417 千円 1,433 千円
2,834 千円 10,453 千円
その他
繰延税金資産小計
370,769 千円 387,128 千円
△ 44,597 △ 75,184
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
326,171 千円 311,944 千円
繰延税金負債
△ 1,838
繰延資産償却額 千円 - 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 3,642 △ 2,697
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,893
その他有価証券評価差額金 - 千円 千円
- 千円 - 千円
その他
繰延税金負債合計 △ 5,479 千円 △ 5,590 千円
繰延税金資産の純額 320,692 千円 306,354 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率 30.62%
法定実効税率と税効果会計適
(調整)
用後の法人税等の負担率との
交際費等永久に損金に算入されない項目 間の差異が法定実効税率の100 3.53%
評価性引当金額 分の5以下であるため注記を省 2.00%
過年度法人税等 略しております。 0.57%
住民税均等割等 0.25%
0.90%
その他
37.87%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
87/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
企業結合に関する重要な後発事象
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付け
で吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
たためであります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理する予定です。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
88/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
期首残高 60,483 千円 61,573 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 - 千円
時の経過による調整額 1,091 千円 1,112 千円
期末残高 61,573 千円 62,686 千円
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)及び第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
15,251,769 1,392,882 1,239,902 17,884,553
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
89/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,436,481
ファンド これらの付帯業務
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
1,940,743
月決算コース) これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
12,851,173 1,259,454 1,168,517 15,279,144
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,038,639
ファンド これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
90/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
720,243 162,554
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
593,092 502,438
支払など *2 未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
512,886 120,829
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
情報提供、コン
弟 ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
サルティング料
会 ブルグ
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
881,652 634,534
(その他営業収
社
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
91/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
683,567 329,758
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
492,740 115,320
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
485,429 141,037
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786 情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
会 ブルグ サルティング料
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
711,885 160,701
社 (その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
92/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
5,293.61 円 5,693.58 円
1株当たり純資産額
911.15 円 395.65 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
93/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
94/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2019年3月末日現在)
株式会社SMBC 87,550百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
「金融機関の信託業務の兼営等に関する
信託銀行
法律」に基づき信託業務を営んでいま
す。
(2) 販売会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2019年3月末日現在)
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会 10,000百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品
社
取引業を営んでいます。
野村證券株式会社 10,000百万円
(3) 投資顧問会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2018年12月末日現在)
アムンディ・アセット 1,086,262,605ユーロ フランス籍の会社であり、内外の有価証
マネジメント 券にかかる投資顧問業務およびその業務
に付帯する一切の業務を営んでいます。
(4) 保証銀行
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2018年12月末日現在)
クレディ・アグリコル・ 8,599,311,468ユーロ フランス籍の会社であり、銀行業を営ん
エス・エー でいます。
95/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の
一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託
することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行いま
す。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委
託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約に関する事
務、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社よりファンドの運用の指図に関する権限を委託され、投資信託財産の運用を行いま
す。
(4) 保証銀行
投資信託財産のための保証契約に基づき、投資信託財産の保証の履行を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
アムンディ・アセットマネジメントは、委託会社の株式を100%保有しています。
(4) 保証銀行
クレディ・アグリコル エス・エーは、アムンディ・アセットマネジメントの親会社であるア
ムンディの株式を69.77%保有しています。(2019年11月14日現在)
96/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。また、目論見書の表紙等に、投資元本を保証するものではない旨を記載することが
あります。
(2)目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」
および「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用
開始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等およ
び投資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、投資信託財産は受託会社
において信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表・写真等を付加して目論見書の当該内容に関連
する箇所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示
すべき情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容
等を有価証券届出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5)請求目論見書の巻末にファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6)交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
その他の情報については、委託会社のインターネットホームページアドレス(下記、お問合せ先)
にて入手・閲覧することができます。
97/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月28日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第39期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
企業結合等関係に記載されているとおり、会社は、2020年1月1日付で、会社を存続会社とし、アムンディ・ジャパン
ホールディング株式会社を消滅会社として合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
98/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年8月21日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているSMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンドの平成30年7月12日から令和元年7月11日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SMB
C・アムンディ プロテクト&スイッチファンドの令和元年7月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
99/100
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年2月19日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているSMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンドの2019年7月12日から2020年1月11日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンドの2020年1月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間(2019年7月12日から2020年1月11日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
100/100