ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月15日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年10月10日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2020年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
[1]高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。
[2]野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(「NFR&T」という場合があります。)が行
なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、各種債券の運用に
おいて優れていると判断した投資信託証券に分散投資を行ないます。
◆投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案し
て選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券につい
ては適宜見直しを行ないます。
[3]投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
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[4]債券の種別等毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。
◆Aコースのベンチマークの計算にあたっては、上記各指数を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して
円換算した指数(以下「円ヘッジベース」といいます。)を用います。
◆Bコースのベンチマークの計算にあたっては、上記各指数を委託会社が円換算した指数(「円換算ベー
ス」といいます。)を用います。
「ICE BofA Global High Yield Constrained Index」の円ヘッジベース、円換算ベースの算出にあ
たっては、委託会社においてICE Data Indices, LLCが算出する指数に基づき、指数構成国の各通貨
建てのハイ・イールド・コンストレインド・インデックスもしくはハイ・イールド・インデックスを
用いて、組入資産・為替の評価時点やヘッジコスト等を考慮して独自に合成しています。
◆ベンチマークは、株式・債券市場の構造変化等によっては、今後見直す場合があります。
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カナダドル、英ポンド、ユーロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表
す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を2%に制
限した指数です。
いて」をご覧ください。
[5]投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手
法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、ベンチマークにおける債券の種別等の配分を意識しつつ、運
用を行なうことを基本とします。
◆特に、投資信託証券を通じて実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マーケット
;
債への配分比率 が信託財産の純資産総額の概ね40%~60%程度となることを目途として、投資信
託証券への投資を行なうことを基本とします。
※投資信託証券が実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債を勘案します。
[6]投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整
※
します。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質 の維持・向上を目指します。
※運用体制、運用プロセス、情報開示等の観点から、定性的に評価するファンドの期待度・信頼度をいいます。
[ファンド・オブ・ファンズの運用プロセス(イメージ図)]
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーについて
■野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーの概要■
◆野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オ
ルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野
村グループの投資顧問会社です。
(2)投資対象
<更新後>
※
世界の様々な債券 に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
イ・イールド債およびエマージング・マーケット債を含みます。
◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限
定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信
託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行な
うことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象と
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します。
Aコースの指定投資信託証券 Bコースの指定投資信託証券
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適 ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適
格機関投資家専用) 格機関投資家専用)
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資 ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家
家専用) 専用)
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC< NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD<
外国籍投資信託> 外国籍投資信託>
LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専 LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専
用) 用)
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM
型)(ケイマン) FC<外国籍投資信託> 型)(ケイマン) FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-
米国債券FC<外国籍投資信託> 米国債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-
欧州債券FC<外国籍投資信託> 欧州債券FD<外国籍投資信託>
ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファン ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファン
ドFC<外国籍投資信託> ドFD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-
米国ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託 米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託
> >
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV- ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-
欧州ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託 欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託
> >
野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資
家専用) 家専用)
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD
(適格機関投資家専用) (適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-
新興国債券FC<外国籍投資信託> 新興国債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII- ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-
新興国現地通貨建債券FC<外国籍投資信託> 新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託>
※前述の指定投資信託証券の一覧は2020年4月15日現在です。
今後、前述指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から
除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場
合等があります。
㭔䰰欰䈰譣ݛ驢閌읏ដ㱒㣿ࡏ謰䠰瀰ర츰睙ᙐ땒㠰픰ꄰ짿࠰ꬰ뤰뼰䈀䵗诿ऀ䘀䌰ര栰ర츰睙ᙐ땒
ファンド(カスタムBM型)FD」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に
同一のものです。本書では、これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ海外債券ファンド
(カスタムBM型)FC/FD」と表記する場合があります。
「FC」は原則として為替ヘッジ等を行ない、「FD」は原則として為替ヘッジを行ないませんが、その
他の実質的な運用方針は基本的に同一です。なお、Aコースは「FC」を、Bコースは「FD」を組み入れ
ます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次
に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
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イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。)
4 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができる
ものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法
人、信託報酬等について、2020年4月15日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に
時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があり
ます。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資
信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券
に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があ
ります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合
があります。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD(適格機関投資家専用)
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( A )ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタム BM 型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の
公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(「FC」といいます。)はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円
ヘッジベース)、ブルームバーグ・バーク レイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)、および ブルームバーグ・ バークレ
※1
イズ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース) を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマーク
とします。また、ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(「FD」といいます。)はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合
インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびブルームバー
㯿
グ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース) を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数を
ベンチマークとします。
州総合インデックス(円ヘッジベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッ
ジベース)」は、各々「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバー
グ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総
合インデックス(現地通貨ベース)」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。
;2 「 ブルームバーグ・ バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「 ブルームバーグ・ バークレイズ・汎欧州総合インデックス
(円換算ベース)」、「 ブルームバーグ・ バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「 ブルームバーグ・
バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「 ブルームバーグ・ バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベー
ス)」、「 ブルームバーグ・ バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタム BM 型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方
式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2009 年 4月 9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主
要投資対象とします。
(2)投資態度
①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点において BBB -格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信
用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク± 2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築し
ます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
⑤ FC の実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク の通貨配分を
ベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。 FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・ バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)、 ブルームバーグ・ バークレイズ・汎
欧州総合インデックス(円換算ベース)、 ブルームバーグ・ バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)を 20% :60% :20% の比
率で委託者が独自に合成した指数です。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に
関する権限の一部を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換
および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純
資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同
規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただ
し、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ- AMP 豪州債券ファンド マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債に実
質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
※1
ノムラ- AMP 豪州債券ファンド FC (「 FC 」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース) をベンチ
マークとします。また、ノムラ- AMP 豪州債券ファンド FD (「 FD 」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算
※2
ベース) をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)」は、 Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index (オーストラリ
アドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)」は、 Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index (オーストラリア
ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ- AMP 豪州債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2006 年 9月 14 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
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委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
マザーファンドの
AMP キャピタル・インベスターズ・リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.55%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付を A -格相当以上とすることを基本とします。なお、 BB+ 格相当以下の格付が付
与されている債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)に投資する場合があります。
②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。
③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分(=リスク・バジェッティング)を決定し、付加価値の源泉の分散を図り、
マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分(種別の配分)、個別
銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。
④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として± 1.5 年程度の範囲内に維持することを基本とし
ます。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合がありま
す。
⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 10% 以内とし
ます。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジ
を行ないます。
⑥ FC の実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。 FD の実質組入外貨
建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦ AMP キャピタル・インベスターズ・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託しま
す。
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型
新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。た
だし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
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NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
NPEB パン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベー
※1
ス) をベンチマークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州
※2
総合インデックス(円換算ベース) をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス
(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス
(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
(B)信託期間
ファンドの設定日(2015年4月9日)から149年
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
副投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
保管受託銀行
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。
上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管など
に要する費用等を負担します。
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(E)投資方針等
(1)投資対象
汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行い
ません。
③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
LM・米国債券コア・プラスFC/FD(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託である LM ・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債
に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※
LM ・米国債券コア・プラス FC (「 FC 」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円ヘッジベース) をベンチマークと
※
します。また、 LM ・米国債券コア・プラス FD (「 FD 」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円ベース) をベンチ
マークとします。
※ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使
用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその
関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス
に対する一切の独占的権利を有しています。
各ファンドは、「 LM ・米国債券コア・プラス・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。
( B )信託期間
無期限( 2006 年 4月 13 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
マザーファンドの
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
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信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国ドル建ての高格付の公社債(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・
マーケット債に分散投資を行います。
②原則として信託財産の純資産総額の 70% 以上を、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち 1社以上の格付機関から投資
適格( BBB -または Baa3 以上)以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信
託財産の純資産総額の 70% を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。
③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定
の範囲内で機動的に変動させます。
④長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を
目指します。
⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 20% 以内とします。
FC の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の
外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。
⑥債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑧運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限を
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を
含みます。)及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
(3)主な投資制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10% 以内とします。
②投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合も
あります。
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC/FD
( A )ファンドの特色
ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。
ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス、ブルームバーグ・
バークレイズ・オーストラリア総合インデックスの 3指数の各 20% :60% :20% の比率による加重平均指数をベンチマークとします。
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC (「 FC 」といいます。)は、上記加重平均指数の円ヘッジ指数をベンチマークとしま
す。また、ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD (「 FD 」といいます。)は、上記加重平均指数の円換算指数をベンチマー
クとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
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( B )信託期間
信託約款の日付(2009年3月24日)から149年間
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
受託会社、管理事務代行会社 ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
保管受託銀行 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
( D )管理報酬等
(1)投資顧問報酬および成功報酬
投資顧問会社は、投資顧問報酬として 1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率 0.30% の金額を、ファンドから一年毎、ファンド
決算日に受領します。
投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。
・成功報酬はファンドの各会計年度( 1月 1日から 12 月 31 日)における成功報酬控除前基準価額(分配金込み)の収益率が、同期
間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の 20% に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。
・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日( 12 月 31 日)にのみ行われます。
・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額(分配金込み)、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た
な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。
(2)受託報酬
受託会社は受託報酬として年額 1万 8,000 米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。
(3)保管報酬等
保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によっ
て変動します。
管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動する
部分(年率 0.0110% 以内)と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、財務諸表作成費用(年額 1,500 米ドル)、受益者口座
管理費用(一口座当たり年額 12 米ドル、1ファンド当たり年間最低 1,000 米ドル)があります。
(4)その他
①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。
②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、 1年間を超えない期間にわたり償却します。
( E )投資方針等
(1)投資対象
世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。
(2)投資態度
①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、
モーゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。
②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。
③ファンドの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。
④ FC の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。 FD の実質外貨建資産については、原
則として為替ヘッジは行いません。
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(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額
の 5% 以下とします。
②少なくともファンド資産総額の 50% 以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、 CP に投資
します。
③個別有価証券(現物に限る)の空売りは行ないません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ取引と類似のエクスポージャーを提
供するために投資運用会社が企図する特定の取引についてはこの限りではありません。
④資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なものに限って行ないます。
⑤ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行なう場合、評価の透明性を確保する方法を規定しています。
⑥未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総額の5%以下とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
受託会社が投資顧問会社と協議の上、市況動向、基準価額水準等を考慮して分配金を決定します。ただし、分配対象金額が少額の場
合等には、収益分配を行わないことがあります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC/FD
( A )ファンドの特色
ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目
標に運用を行うことを基本とします。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定す
る運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッ
※1
ジベース) をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・
※2
バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース) をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1
「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米ドル
ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2
「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米ドル
ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
( B )信託期間
無期限( 2011 年 10 月 6日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Wells Capital Management, Inc.
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( D )管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.35%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場
合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
( E )投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に
運用を行うことを目指します。
②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定しま
す。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優れ
ていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに
対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC/FD
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長
を目標に運用を行うことを基本とします。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定す
る運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円
※1
ヘッジベース) をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバー
※2
グ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース) をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1
「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス
(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2
「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(ユー
ロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
( B )信託期間
無期限( 2011 年 10 月 6日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Insight Investment Management (Global) Limited
( D )管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.45%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場
合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
( E )投資方針等
18/102
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
汎欧州通貨建ての債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標
に運用を行うことを目指します。
②投資顧問会社が、欧州債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定しま
す。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用において優れ
ていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベース
に対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC/FD
( A )ファンドの特色
ファンドは、米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)を主要投資対象とし、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行
ないます。
ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベー
ス)をベンチマークとします。また、ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米
国総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
( B )信託期間
ファンドの設定日(2017年4月12日)から149年
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 ガルシア・ハミルトン・アンド・アソシエイツ・エル・ピー
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
( D )管理報酬等
19/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.35%(年率)とします。
上記の他、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要
する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息等を負担します。
( E )投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)に分散投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運
用を行ないます。
②運用にあたっては主に高格付の米国の国債、政府機関債、政府系モーゲージ担保証券、投資適格格付の社債等に投資をします。原則と
して、米ドル建て以外の証券や投資適格未満の債券には投資せず、デリバティブやレバレッジは利用しません。
③FC の外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。FD の外貨建資産については、原
則として為替ヘッジを行ないません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20%以内とします。
③有価証券の空売りは行ないません。
④デリバティブは利用しません。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
( A )ファンドの特色
ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社
を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index
※1
(円ヘッジベース) をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいま
※2
す。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1
「ICE BofA US High Yield Constrained Index (円ヘッジベース)」は、 ICE BofA US High Yield Constrained Index (US$ ベース)をもとに、投
資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2
「ICE BofA US High Yield Constrained Index (円換算ベース)」は、 ICE BofA US High Yield Constrained Index (US$ ベース)をもとに、投資
顧問会社が独自に円換算したものです。
( B )信託期間
無期限 ( 2011 年 4月 7日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
野村アセットマネジメント株式会社
投資顧問会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
20/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.
Loomis, Sayles & Company, L.P.
( D )管理報酬等
信託報酬は純資産総額の 0.75% (年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、 1口につき純資産価格の 0.3% とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、 5年を超えない期間にわたり償却します。
( E )投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産
の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債
券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤ FC の外貨建資産については、原則として ICE BofA US High Yield Constrained Index (円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為
替ヘッジを行うことを基本とします。 FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の 30% 以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4) 収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD
( A )ファンドの特色
21/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選
定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド IV -欧州ハイ・イールド・ボンド FC (「 FC 」といいます。)は、 ICE BofA European Currency High Yield
※1
Constrained Index (円ヘッジベース) をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド IV -欧州ハイ・イールド・ボンド
※2
FD (「 FD 」といいます。)は、 ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (円換算ベース) をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1
「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (円ヘッジベース)」は、 ICE BofA European Currency High Yield Constrained
Index (ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2
「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (円換算ベース)」は、 ICE BofA European Currency High Yield Constrained
Index (ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
( B )信託期間
無期限 ( 2011 年 10 月 6日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
野村アセットマネジメント株式会社
投資顧問会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Threadneedle Asset Management Limited
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.
( D )管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
( E )投資方針等
(1)投資対象
欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運
用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
22/102
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)の通貨配分を
ベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
野村エマージング債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
※
各ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国 の政府、政府機関、もしくは企業の
発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目
的として運用を行ないます。
※ 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される
国々をいいます。
野村エマージング債券ファンド FC (「 FC 」といいます。)は、 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベー
※1
ス) をベンチマークとします。また、野村エマージング債券ファンド FD (「 FD 」といいます。)は、 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イ
※2
ンデックス・グローバル(円換算ベース) をベンチマークとします。
※1 「 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」は JP Morgan Emerging Market Bond Index
(EMBI) Global (US$ ベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、 JP Morgan Emerging Market Bond Index
(EMBI) Global (US$ ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
各ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
( B )信託期間
無期限( 2007 年 10 月 11 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
投資顧問会社
( D )管理報酬等
23/102
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数
の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。
(2)投資態度
①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投
資する債券の格付については制限を設けません。
②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配
分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30% 以内とします( OECD 加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を
除く。)。
・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の 30% 以内とします。
・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の 40% 以内とします。
④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
す。
⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として± 2年程度の範囲内に維持することを基本と
します。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合がありま
す。
⑥ FC における、実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本と
します。なお、現地通貨による為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該現地通貨との連動性等を勘案し、先進主要国通貨等他の
通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合があります。 FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限
を委託します。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただ
し、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
24/102
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC/FD(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カ
ントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に分散投資することにより、高水準のインカム・ゲインを確保
するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券 FC (「 FC 」といいます。)は、 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円
ヘッジ指数)をベンチマークとします。また、アライアンス・バーンスタイン・新興国債券 FD (「 FD 」といいます。)は、 JP モルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)をベンチマークとします。
各ファンドは、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド
方式で運用します。
( B )信託期間
無期限( 2005 年 10 月 13 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
FC および
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
マザーファンドの
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
投資顧問会社
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年 0.80% の率を乗じて得た額とします。なお、 FC およびマザーファンドの投資顧問会社が受
ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費
用等を信託財産の純資産総額に対して年率 0.10% を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合がありま
す)。
( E )投資方針等
(1)投資対象
エマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてエマージング・マーケット債に実質的に投資し、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ること
を目標に運用を行います。なお、債券等に直接投資する場合もあります。
②エマージング・マーケット債への投資にあたっては、独自の調査に基づき国別配分や銘柄の選択等を行います。
③投資にあたっては、原則として次の範囲で行います。
・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 50% 以内とします。
・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債の同一通貨建てへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10% 以内とします。
・エマージング・カントリーの企業が発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 35% 以内とします。
・エマージング・カントリー単一国のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30% 以内とします。
25/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④マザーファンドの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないことを基本としますが、経済、政治情勢および金利動向等が為
替に重大な影響を与えると判断する場合には、為替ヘッジを行うことができます。なお、信託財産の効率的な運用に資するため、為替のエ
クスポージャーの調整を行う場合があります。 FC の実質組入外貨建資産については、原則として米ドルで為替ヘッジを行います。 FD の実
質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤投資環境に重大な変化が生じた場合には、信託財産を保全する目的で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑥投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
治体制の変更、戦争等)を含む市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となった
とき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑦次の投資顧問会社に、 FC の運用の指図に関する権限の一部およびマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
・ アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
・ アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
・ アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
・ アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権(新株予約
権付社債のうち会社法第 236 条第1項第 3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 7号および第 8号の定め
がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式へ
の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10% 以内とします。
③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100
分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金は、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心にして分配を行います。ただし、分
配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
( A )ファンドの特色
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカ
ムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定
する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド II -新興国債券 FC (「 FC 」といいます。)は、 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
※1
ス・グローバル(円ヘッジベース) をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド II -新興国債券 FD (「 FD 」といいま
※2
す。)は、 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース) をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1
「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」は JP Morgan Emerging Markets Bond Index
Global (US$ ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2
「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、 JP Morgan Emerging Markets Bond Index
Global (US$ ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
26/102
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( B )信託期間
無期限 ( 2011 年 4月 7日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Pictet Asset Management Limited
Pictet Asset Management (Singapore) Pte Limited
( D )管理報酬等
信託報酬は純資産総額の 0.75% (年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、 1口につき純資産価格の 0.3% とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、 5年を超えない期間にわたり償却します。
( E )投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図るこ
とを目指します。
②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定し
ます。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優
れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ FC の外貨建資産については、原則として JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)の通貨
配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。 FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の 30% 以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4) 収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC/FD
( A )ファンドの特色
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投
資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定
します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド II -新興国現地通貨建債券 FC (「 FC 」といいます。)は、 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-
※1
エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース) を参考指数とします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファ
ンド II -新興国現地通貨建債券 FD (「 FD 」といいます。)は、 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバ
※2
ル・ディバーシファイド(円換算ベース) をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1
「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)」は、 JP Morgan
GBI-EM Global Diversified (US$ ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2
「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、 JP Morgan
GBI-EM Global Diversified (US$ ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
( B )信託期間
無期限 ( 2011 年 4月 7日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Wellington Management Company LLP
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( D )管理報酬等
信託報酬は純資産総額の 0.80% (年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、 1口につき純資産価格の 0.3% とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、 5年を超えない期間にわたり償却します。
( E )投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を
図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比
率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運
用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤ FC の外貨建資産については、原則として JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバー
シファイド(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難
である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジ
を行わない場合があります。 FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の 30% 以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4) 収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
■ベンチマークについて■
基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エ
ル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバー
グ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
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債券(総合)インデックス(円換算ベース)(以下、当該指数といいます。)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標また
はサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)
またはブルームバーグのライセンサーが、当該指数に対する全ての権利を保有しています。ブルームバーグは、当該指数に関
連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。ブルームバーグは、当該指
数、または当該指数に関連するデータもしくは価値または当該指数から得ることができる結果に関して、明示または黙示を問わ
ず如何なる保証も行わず、当該指数の商品性および特定の目的に対する適合性に関するあらゆる保証を明示的に否定しま
す。指数に対して直接投資を行うことはできません。バックテストされたパフォーマンスは、実際のパフォーマンスではありませ
ん。法律上認められる最大限の範囲で、ブルームバーグ、ブルームバーグのライセンサー、およびこれらのそれぞれの従業
員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーは、当該指数またはこれに関連するデータもしくは価値に関係して生じ
るいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその他であるかを問わず、何らの債
務も責任も負いません(これらの者の過失その他に起因するか否かを問いません。)。当該指数のいかなる部分も、金融商品
の申込み、あるいはブルームバーグもしくはその関係会社による投資助言もしくは投資の推奨(すなわち、「買い」、「売り」、「保
有」または特定の権利に関係するその他の取引を実行するか否かの推奨)またはブルームバーグもしくはその関係会社による
投資もしくはその他の戦略に関する推奨を構成するものではなく、またそのように解釈されてはなりません。当該指数から得る
ことができるデータおよびその他の情報は、投資判断の基礎とするために十分な情報とみなされるべきではありません。当該
指数が提供する全ての情報は、個人的なものではなく、いかなる者、法人または集団のニーズに対応したものでもありません。
ブルームバーグおよびその関係会社は、証券またはその他の権利の将来のまたは予想される価値についての意見を表明する
ものではなく、いかなる種類の投資戦略について、明示的にも黙示的にも、いかなる推奨または提案も行うものではありませ
ん。
ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社の野村アセットマネジメント株式会社との唯一の関係は、一定の商
標、商号およびサービスマークならびに当該指数のライセンス付与のみであり、当該指数は、野村アセットマネジメント株式会
社またはノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(以下、当該プロダクトといいます。)を考慮することな
く、ブルームバーグによって決定され、構成されかつ算出されています。ブルームバーグは、当該指数の決定、構成または算
出において、野村アセットマネジメント株式会社または当該プロダクトの保有者のニーズを考慮する義務を負っていません。
当該プロダクトは、ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進するも
のではありません。
㬀䤀䌀䔰 䈀漀昀䄰 唀 High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体の
パフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE BofA US High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLC
またはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるもの
ではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
㬀䤀䌀 BofA European Currency High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行
されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの
指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index SM/(R)」は、
ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・
販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)
Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権
および知的財産権は同社に帰属します。
Morgan GBI-EM
Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたイン
デックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
1959 年 12 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997 年 10 月 1 日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジ
メント投信株式会社に商号を変更
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2000 年 11 月 1 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
1998 年 ▶ 月 28 日 会社設立
1998 年 6 月 16 日 証券投資信託委託会社免許取得
1998 年 11 月 30 日 投資顧問業登録
1999 年 6 月 24 日 投資一任契約に係る業務の認可取得
1999 年 10 月 1 日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジ
メント株式会社」に社名変更
2001 年 ▶ 月 1 日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2006 年 1 月 1 日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2007 年 9 月 30 日 金融商品取引業登録
アライアンス・バーンスタイン株式会社
1996年10月28日 アライアンス・キャピタル投信株式会社設立。
2000年1月1日 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。
2000年1月1日 アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク(現 アラ
イアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク)東京支店から、営業を譲
り受ける。
2006年4月3日 商号をアライアンス・バーンスタイン株式会社に変更。
2016年4月1日 アライアンス・バーンスタイン株式会社 東京支店から、事業の一部を譲り受け
る。
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
1985 年 6 月 ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立
1990 年 2 月 ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
1998 年 会社設立
3投資リスク
<更新後>
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますので、これらの影響を受けます。
ファンドの実質的な投資対象に含まれるハイ・イールド債等の格付の低い債券については、格付の高い
債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じ
るリスクが高いと想定されます。
ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになるこ
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とが予想されます。
[為替変動リスク]
「Bコース」が投資対象とする投資信託証券は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジ
を行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国
の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の
為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
「A コース」が投資対象とする投資信託証券は、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジに
より為替変動リスクの低減を図ることを基本とするもの、または原則として実質組入外貨建資産の通貨
配分の如何に関わらず、当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチ
マークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とするもの等に限りますが、為替変
動リスクを完全に排除できるわけではありません。なお、現地通貨による直接ヘッジのほか先進国通貨
を用いた代替ヘッジを行なう場合がありますが、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定され、
十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場
合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
一部の通貨においては為替ヘッジの手段がない等の理由から為替ヘッジを行なわない場合や、一部の投
資信託証券においては実際のポートフォリオの通貨配分と対円での為替ヘッジの通貨配分が異なる場合
があり、その異なる部分は為替変動の影響を直接的に受けることになります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチ
マークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの
資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制など
が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上
の制約を大きく受ける可能性があります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合が
あります。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
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質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
ド のパフォーマンスが悪化する場合があります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社
(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有し
ていることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)で
ある野村信託銀行株式会社またはノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーとなっております。し
たがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付
けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対し
て行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料と
なっております。
◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算され
ます。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下
記の通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留
意ください。
<基準価額の算出イメージ図>
◆ベンチマークの指数について
「ICE BofA Global High Yield Constrained Index」の円ヘッジベース、円換算ベースの算出にあたって
は、委託会社においてICE Data Indices, LLCが算出する指数に基づき、指数構成国の各通貨建てのハ
イ・イールド・コンストレインド・インデックスもしくはハイ・イールド・インデックスを用いて、組
入資産・為替の評価時点やヘッジコスト等を考慮して独自に合成しています。
<更新後>
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4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
<更新後>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.825%(税抜年
0.75%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
※
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
<信託財産の純資産総額 >
500億円以下の部分 年0.36% 年0.36% 年0.03%
500億円超の部分 年0.37% 年0.36% 年0.02%
※「Aコース」「Bコース」合算の純資産総額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末また
は信託終了のときファンドから支払われます。
この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファン
ドによっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別
途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券に
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ついて」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(成功報酬を除く)
を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(成功報酬を除く)について試算した概算値は以下の
通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組
入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
1.40%±0.05%程度
*ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、こ
れらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を
含む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2020年4月15日現在のものであり、指定投資信託証券の変更
等により今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
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(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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合があります。
5運用状況
以下は2020年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 357,079,869 34.82
ケイマン諸島 660,664,628 64.42
小計 1,017,744,497 99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,664,913 0.74
合計(純資産総額) 1,025,409,410 100.00
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 日本 5,057,674,310 34.67
ケイマン諸島 9,407,364,515 64.48
小計 14,465,038,825 99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 122,821,768 0.84
合計(純資産総額) 14,587,860,593 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 21,295 9,839 209,521,505 9,657 205,645,815 20.05
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イー
ルド・ボンドFC
2 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 13,811 11,836 163,466,996 11,852 163,687,972 15.96
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-欧州債券FC
3 日本 投資信託受 野村エマージング債券ファンドFC 9,034 13,063 118,011,142 13,018 117,604,612 11.46
益証券 (適格機関投資家専用)
▶ 日本 投資信託受 ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC 7,980 10,210 81,475,800 10,272 81,970,560 7.99
益証券 (適格機関投資家専用)
5 ケイマン 投資信託受 NPEBパン・ヨーロピアン・ボ 7,811 10,438 81,531,218 10,471 81,788,981 7.97
諸島 益証券 ンド・ファンドFC
6 日本 投資信託受 ノムラ海外債券ファンド(カスタ 6,801 12,003 81,632,403 12,007 81,659,607 7.96
益証券 ムBM型)FC(適格機関投資家専
用)
7 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 9,312 5,449 50,741,088 5,339 49,716,768 4.84
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨
建債券FC
8 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 4,996 9,090 45,413,640 9,049 45,208,804 4.40
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-新興国債券FC
9 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 4,275 10,571 45,191,025 10,404 44,477,100 4.33
諸島 益証券 ズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イー
ルド・ボンドFC
10 日本 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 4,094 10,485 42,925,590 10,465 42,843,710 4.17
益証券 新興国債券FC(適格機関投資家専
用)
11 日本 投資信託受 LM・米国債券コア・プラスFC(適 4,170 7,900 32,943,000 7,914 33,001,380 3.21
益証券 格機関投資家専用)
12 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 2,643 9,393 24,825,699 9,493 25,089,999 2.44
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-米国債券FC
13 ケイマン 投資信託受 ガルシア・ハミルトン米国クオリ 2,500 9,816 24,540,000 9,859 24,647,500 2.40
諸島 益証券 ティ債券ファンドFC
14 ケイマン 投資信託受 ウエリントン・海外債券ファンド 1,813 11,221 20,343,673 11,253 20,401,689 1.98
諸島 益証券 (カスタムBM型)(ケイマン) FC
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.25
合 計 99.25
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ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 241,235 12,458 3,005,305,630 12,219 2,947,650,465 20.20
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イー
ルド・ボンドFD
2 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 165,059 14,011 2,312,641,649 14,147 2,335,089,673 16.00
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-欧州債券FD
3 日本 投資信託受 野村エマージング債券ファンドFD 127,796 13,216 1,688,951,936 13,221 1,689,590,916 11.58
益証券 (適格機関投資家専用)
▶ ケイマン 投資信託受 NPEBパン・ヨーロピアン・ボ 119,747 9,616 1,151,487,152 9,731 1,165,258,057 7.98
諸島 益証券 ンド・ファンドFD
5 日本 投資信託受 ノムラ海外債券ファンド(カスタ 94,675 12,098 1,145,378,150 12,141 1,149,449,175 7.87
益証券 ムBM型)FD(適格機関投資家専
用)
6 日本 投資信託受 ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD 123,327 9,306 1,147,681,062 9,209 1,135,718,343 7.78
益証券 (適格機関投資家専用)
7 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 110,562 6,579 727,387,398 6,441 712,129,842 4.88
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨
建債券FD
8 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 55,179 11,753 648,518,787 11,690 645,042,510 4.42
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-新興国債券FD
9 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 51,010 12,340 629,463,400 12,253 625,025,530 4.28
諸島 益証券 ズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イー
ルド・ボンドFD
10 日本 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 61,440 9,940 610,713,600 9,961 612,003,840 4.19
益証券 新興国債券FD(適格機関投資家専
用)
11 日本 投資信託受 LM・米国債券コア・プラスFD(適 52,069 8,993 468,256,517 9,044 470,912,036 3.22
益証券 格機関投資家専用)
12 ケイマン 投資信託受 ガルシア・ハミルトン米国クオリ 33,673 10,438 351,478,774 10,496 353,431,808 2.42
諸島 益証券 ティ債券ファンドFD
13 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 24,225 13,703 331,955,175 13,838 335,225,550 2.29
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-米国債券FD
14 ケイマン 投資信託受 ウエリントン・海外債券ファンド 22,360 12,820 286,655,200 12,903 288,511,080 1.97
諸島 益証券 (カスタムBM型)(ケイマン) FD
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.15
合 計 99.15
②投資不動産物件
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
該当事項はありません。
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
該当事項はありません。
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12特定期間 (2010年 7月20日)
2,358 2,365 1.0254 1.0286
第13特定期間 (2011年 1月20日)
1,923 1,929 1.0413 1.0443
第14特定期間 (2011年 7月20日)
1,839 1,844 1.0500 1.0530
第15特定期間 (2012年 1月20日)
1,596 1,601 1.0406 1.0436
第16特定期間 (2012年 7月20日)
1,606 1,611 1.0883 1.0913
第17特定期間 (2013年 1月21日)
1,418 1,421 1.1332 1.1362
第18特定期間 (2013年 7月22日)
1,239 1,243 1.0989 1.1019
第19特定期間 (2014年 1月20日)
1,267 1,271 1.0948 1.0978
第20特定期間 (2014年 7月22日)
4,704 4,716 1.1264 1.1294
第21特定期間 (2015年 1月20日)
4,744 4,756 1.1104 1.1134
第22特定期間 (2015年 7月21日)
1,218 1,221 1.0882 1.0912
第23特定期間 (2016年 1月20日)
1,306 1,310 1.0354 1.0384
第24特定期間 (2016年 7月20日)
1,366 1,370 1.0987 1.1017
第25特定期間 (2017年 1月20日)
1,436 1,440 1.0703 1.0733
第26特定期間 (2017年 7月20日)
1,456 1,460 1.0758 1.0788
第27特定期間 (2018年 1月22日)
1,424 1,428 1.0651 1.0681
第28特定期間 (2018年 7月20日)
1,360 1,364 1.0241 1.0271
第29特定期間 (2019年 1月21日)
1,134 1,138 0.9945 0.9975
第30特定期間 (2019年 7月22日)
1,107 1,111 1.0247 1.0277
第31特定期間 (2020年 1月20日)
1,041 1,044 1.0193 1.0223
2019年 2月末日
1,126 ― 1.0061 ―
3月末日
1,130 ― 1.0120 ―
4月末日
1,126 ― 1.0105 ―
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5月末日
1,122 ― 1.0080 ―
6月末日 1,108 ― 1.0232 ―
7月末日
1,111 ― 1.0281 ―
8月末日
1,115 ― 1.0303 ―
9月末日
1,107 ― 1.0246 ―
10月末日 1,099 ― 1.0173 ―
11月末日 1,100 ― 1.0132 ―
12月末日 1,036 ― 1.0171 ―
2020年 1月末日
1,038 ― 1.0217 ―
2月末日
1,025 ― 1.0189 ―
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12特定期間 (2010年 7月20日)
86,057 87,088 0.7090 0.7175
第13特定期間 (2011年 1月20日)
69,193 70,079 0.6639 0.6724
第14特定期間 (2011年 7月20日)
57,725 58,516 0.6200 0.6285
第15特定期間 (2012年 1月20日)
41,868 42,404 0.5471 0.5541
第16特定期間 (2012年 7月20日)
35,467 35,657 0.5593 0.5623
第17特定期間 (2013年 1月21日)
34,453 34,555 0.6749 0.6769
第18特定期間 (2013年 7月22日)
31,801 31,890 0.7150 0.7170
第19特定期間 (2014年 1月20日)
29,763 29,843 0.7473 0.7493
第20特定期間 (2014年 7月22日)
27,640 27,714 0.7547 0.7567
第21特定期間 (2015年 1月20日)
27,614 27,682 0.8073 0.8093
第22特定期間 (2015年 7月21日)
26,256 26,320 0.8209 0.8229
第23特定期間 (2016年 1月20日)
22,203 22,263 0.7358 0.7378
第24特定期間 (2016年 7月20日)
20,347 20,404 0.7162 0.7182
第25特定期間 (2017年 1月20日)
19,602 19,654 0.7471 0.7491
第26特定期間 (2017年 7月20日)
18,942 18,992 0.7629 0.7649
第27特定期間 (2018年 1月22日)
18,224 18,271 0.7698 0.7718
第28特定期間 (2018年 7月20日)
17,008 17,054 0.7409 0.7429
第29特定期間 (2019年 1月21日)
15,572 15,617 0.6996 0.7016
第30特定期間 (2019年 7月22日)
15,209 15,252 0.7119 0.7139
第31特定期間 (2020年 1月20日)
14,897 14,938 0.7288 0.7308
2019年 2月末日
15,787 ― 0.7164 ―
3月末日
15,645 ― 0.7169 ―
4月末日
15,694 ― 0.7246 ―
5月末日
15,226 ― 0.7061 ―
6月末日
15,300 ― 0.7135 ―
7月末日
15,274 ― 0.7169 ―
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8月末日
14,846 ― 0.7002 ―
9月末日 14,883 ― 0.7059 ―
10月末日 14,859 ― 0.7144 ―
11月末日 14,750 ― 0.7120 ―
12月末日 14,834 ― 0.7222 ―
2020年 1月末日
14,653 ― 0.7188 ―
2月末日
14,587 ― 0.7216 ―
②分配の推移
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
計算期間 1口当たりの分配金
第12特定期間 2010年 1月21日~2010年 7月20日 0.0202円
第13特定期間 2010年 7月21日~2011年 1月20日 0.0180円
第14特定期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 0.0180円
第15特定期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 0.0180円
第16特定期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 0.0180円
第17特定期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 0.0180円
第18特定期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 0.0180円
第19特定期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 0.0180円
第20特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 0.0180円
第21特定期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 0.0180円
第22特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 0.0180円
第23特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 0.0180円
第24特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 0.0180円
第25特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 0.0180円
第26特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 0.0180円
第27特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 0.0180円
第28特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 0.0180円
第29特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 0.0180円
第30特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 0.0180円
第31特定期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
計算期間 1口当たりの分配金
第12特定期間 2010年 1月21日~2010年 7月20日 0.0510円
第13特定期間 2010年 7月21日~2011年 1月20日 0.0510円
第14特定期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 0.0510円
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第15特定期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 0.0450円
第16特定期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 0.0320円
第17特定期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 0.0150円
第18特定期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 0.0120円
第19特定期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 0.0120円
第20特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 0.0120円
第21特定期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 0.0120円
第22特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 0.0120円
第23特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 0.0120円
第24特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 0.0120円
第25特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 0.0120円
第26特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 0.0120円
第27特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 0.0120円
第28特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 0.0120円
第29特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 0.0120円
第30特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 0.0120円
第31特定期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
計算期間 収益率
第12特定期間 2010年 1月21日~2010年 7月20日 3.2%
第13特定期間 2010年 7月21日~2011年 1月20日 3.3%
第14特定期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 2.6%
第15特定期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 0.8%
第16特定期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 6.3%
第17特定期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 5.8%
第18特定期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 △1.4%
第19特定期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 1.3%
第20特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 4.5%
第21特定期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 0.2%
第22特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 △0.4%
第23特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 △3.2%
第24特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 7.9%
第25特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 △0.9%
第26特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 2.2%
第27特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 0.7%
第28特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 △2.2%
第29特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 △1.1%
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第30特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 4.8%
第31特定期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 1.2%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
計算期間 収益率
第12特定期間 2010年 1月21日~2010年 7月20日 △3.7%
第13特定期間 2010年 7月21日~2011年 1月20日 0.8%
第14特定期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 1.1%
第15特定期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 △4.5%
第16特定期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 8.1%
第17特定期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 23.4%
第18特定期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 7.7%
第19特定期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 6.2%
第20特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 2.6%
第21特定期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 8.6%
第22特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 3.2%
第23特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 △8.9%
第24特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 △1.0%
第25特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 6.0%
第26特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 3.7%
第27特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 2.5%
第28特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 △2.2%
第29特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 △4.0%
第30特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 3.5%
第31特定期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 4.1%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第12特定期間 2010年 1月21日~2010年 7月20日 144,558,562 413,045,581 2,299,672,013
第13特定期間 2010年 7月21日~2011年 1月20日 76,221,108 528,498,703 1,847,394,418
第14特定期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 27,840,575 123,099,997 1,752,134,996
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第15特定期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 509,632,721 727,599,436 1,534,168,281
第16特定期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 40,494,824 98,439,822 1,476,223,283
第17特定期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 35,336,555 260,200,094 1,251,359,744
第18特定期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 142,595,507 265,772,660 1,128,182,591
第19特定期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 166,489,941 136,831,055 1,157,841,477
第20特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 3,270,789,295 252,515,003 4,176,115,769
第21特定期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 159,362,692 63,224,142 4,272,254,319
第22特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 38,081,989 3,190,511,313 1,119,824,995
第23特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 195,318,251 53,577,230 1,261,566,016
第24特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 23,311,601 41,024,847 1,243,852,770
第25特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 151,803,383 53,766,262 1,341,889,891
第26特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 245,379,421 233,237,418 1,354,031,894
第27特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 9,179,204 26,116,114 1,337,094,984
第28特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 13,392,387 21,618,241 1,328,869,130
第29特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 6,577,562 194,352,948 1,141,093,744
第30特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 7,445,099 67,433,259 1,081,105,584
第31特定期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 18,692,290 78,435,166 1,021,362,708
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第12特定期間 2010年 1月21日~2010年 7月20日 5,860,065,835 15,398,171,475 121,377,677,650
第13特定期間 2010年 7月21日~2011年 1月20日 1,730,610,182 18,889,741,453 104,218,546,379
第14特定期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 1,965,011,628 13,080,459,236 93,103,098,771
第15特定期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 1,516,335,607 18,089,822,491 76,529,611,887
第16特定期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 339,906,613 13,452,126,526 63,417,391,974
第17特定期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 71,482,101 12,441,564,279 51,047,309,796
第18特定期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 100,696,749 6,672,093,132 44,475,913,413
第19特定期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 146,457,385 4,795,655,978 39,826,714,820
第20特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 112,240,471 3,312,848,527 36,626,106,764
第21特定期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 78,073,775 2,497,572,737 34,206,607,802
第22特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 40,441,773 2,261,822,180 31,985,227,395
第23特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 53,274,464 1,862,229,576 30,176,272,283
第24特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 70,795,711 1,836,862,338 28,410,205,656
第25特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 34,745,165 2,208,241,441 26,236,709,380
第26特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 19,504,455 1,426,543,147 24,829,670,688
第27特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 30,230,575 1,184,185,913 23,675,715,350
第28特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 29,875,437 747,964,602 22,957,626,185
第29特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 23,678,687 721,556,373 22,259,748,499
第30特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 17,514,924 912,368,282 21,364,895,141
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第31特定期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 14,677,280 938,474,452 20,441,097,969
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
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ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年7月23日から2020年1月20日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2019年 7月22日現在) (2020年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,282,587 12,138,776
投資信託受益証券 1,097,623,101 1,031,576,312
- 1,198,800
未収配当金
1,113,905,688 1,044,913,888
流動資産合計
1,113,905,688 1,044,913,888
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,243,316 3,064,088
未払解約金 2,050,200 -
未払受託者報酬 31,576 29,019
未払委託者報酬 757,769 696,487
未払利息 28 6
2,090 1,927
その他未払費用
6,084,979 3,791,527
流動負債合計
6,084,979 3,791,527
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,081,105,584 1,021,362,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 26,715,125 19,759,653
491,126 395,412
(分配準備積立金)
1,107,820,709 1,041,122,361
元本等合計
1,107,820,709 1,041,122,361
純資産合計
1,113,905,688 1,044,913,888
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
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(単位:円)
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
営業収益
受取配当金 13,065,168 11,222,139
有価証券売買等損益 45,109,381 6,009,069
23 2,309
その他収益
58,174,572 17,233,517
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,125 2,654
受託者報酬 181,830 177,937
委託者報酬 4,363,807 4,270,388
12,048 11,806
その他費用
4,561,810 4,462,785
営業費用合計
53,612,762 12,770,732
営業利益又は営業損失(△)
53,612,762 12,770,732
経常利益又は経常損失(△)
53,612,762 12,770,732
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
478,931 10,064
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,258,257 26,715,125
剰余金増加額又は欠損金減少額 67,674 340,919
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
67,674 340,919
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 313,787 950,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
313,787 950,904
額
19,914,336 19,106,155
分配金
26,715,125 19,759,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月23日から2020年 1月20日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
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前期 当期
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
1,081,105,584口 1,021,362,708口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0247円 1口当たり純資産額 1.0193円
(10,000口当たり純資産額) (10,247円) (10,000口当たり純資産額) (10,193円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2019年 1月22日から2019年 2月20日まで 2019年 7月23日から2019年 8月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,189,330円 費用控除後の配当等収益額 A 1,685,935円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 188,917,245円 収益調整金額 C 174,462,337円
分配準備積立金額 D 579,744円 分配準備積立金額 D 490,742円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 191,686,319円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 176,639,014円
当ファンドの期末残存口数 } 1,119,740,280口 当ファンドの期末残存口数 } 1,082,125,890口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,711円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,632円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,359,220円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,246,377円
2019年 2月21日から2019年 3月20日まで 2019年 8月21日から2019年 9月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,152,124円 費用控除後の配当等収益額 A 1,295,944円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 185,580,455円 収益調整金額 C 172,637,153円
分配準備積立金額 D 2,204,246円 分配準備積立金額 D 553,748円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 189,936,825円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 174,486,845円
当ファンドの期末残存口数 } 1,116,503,884口 当ファンドの期末残存口数 } 1,080,857,269口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,701円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,614円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,349,511円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,242,571円
2019年 3月21日から2019年 4月22日まで 2019年 9月21日から2019年10月21日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,954,861円 費用控除後の配当等収益額 A 1,013,761円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 185,297,988円 収益調整金額 C 171,038,567円
分配準備積立金額 D 1,005,192円 分配準備積立金額 D 228,453円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 188,258,041円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 172,280,781円
当ファンドの期末残存口数 } 1,114,799,840口 当ファンドの期末残存口数 } 1,080,999,924口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,688円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,593円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,344,399円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,242,999円
2019年 4月23日から2019年 5月20日まで 2019年10月22日から2019年11月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,288,545円 費用控除後の配当等収益額 A 1,188,701円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 183,922,731円 収益調整金額 C 169,513,635円
分配準備積立金額 D 731,967円 分配準備積立金額 D 163,393円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 185,943,243円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 170,865,729円
当ファンドの期末残存口数 } 1,113,221,632口 当ファンドの期末残存口数 } 1,085,062,332口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,670円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,574円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,339,664円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,255,186円
2019年 5月21日から2019年 6月20日まで 2019年11月21日から2019年12月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,016,618円 費用控除後の配当等収益額 A 1,628,658円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 178,358,051円 収益調整金額 C 157,049,300円
分配準備積立金額 D 889,050円 分配準備積立金額 D 263,328円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 181,263,719円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 158,941,286円
当ファンドの期末残存口数 } 1,092,742,023口 当ファンドの期末残存口数 } 1,018,311,498口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,658円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,560円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,278,226円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,054,934円
2019年 6月21日から2019年 7月22日まで 2019年12月21日から2020年 1月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,928,461円 費用控除後の配当等収益額 A 1,562,987円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 175,377,815円 収益調整金額 C 155,989,479円
分配準備積立金額 D 724,876円 分配準備積立金額 D 364,469円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 178,031,152円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 157,916,935円
当ファンドの期末残存口数 } 1,081,105,584口 当ファンドの期末残存口数 } 1,021,362,708口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,646円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,546円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,243,316円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,064,088円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
期首元本額 1,141,093,744円 期首元本額 1,081,105,584円
期中追加設定元本額 7,445,099円 期中追加設定元本額 18,692,290円
期中一部解約元本額 67,433,259円 期中一部解約元本額 78,435,166円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
種類
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 7,985,307 4,839,088
合計 7,985,307 4,839,088
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月20日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・新 4,213 43,726,727
券 興国債券FC(適格機関投資家専用)
LM・米国債券コア・プラスFC(適格 4,170 32,651,100
機関投資家専用)
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適 8,041 81,366,879
格機関投資家専用)
野村エマージング債券ファンドFC 9,293 119,777,477
(適格機関投資家専用)
ノムラ海外債券ファンド(カスタム 6,880 81,548,640
BM型)FC(適格機関投資家専用)
ウエリントン・海外債券ファンド 1,813 20,432,510
(カスタムBM型)(ケイマン) FC
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 21,710 214,147,440
ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・
ボンドFC
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 5,116 45,829,128
ファンドⅡ-新興国債券FC
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 9,565 52,827,495
ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券
FC
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 2,643 24,521,754
ファンドⅡ-米国債券FC
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 13,996 163,683,220
ファンドⅡ-欧州債券FC
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 4,275 45,203,850
ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・
ボンドFC
NPEBパン・ヨーロピアン・ボン 7,889 81,477,592
ド・ファンドFC
ガルシア・ハミルトン米国クオリ 2,500 24,382,500
ティ債券ファンドFC
小計
銘柄数:14 102,104 1,031,576,312
組入時価比率:99.1% 100.0%
合計 1,031,576,312
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
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(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2019年 7月22日現在) (2020年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 226,490,186 200,207,271
投資信託受益証券 15,050,040,233 14,755,697,217
- 26,521,400
未収配当金
15,276,530,419 14,982,425,888
流動資産合計
15,276,530,419 14,982,425,888
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 42,729,790 40,882,195
未払解約金 12,987,611 33,373,470
未払受託者報酬 434,473 414,217
未払委託者報酬 10,427,351 9,941,235
未払利息 389 114
その他未払費用 28,951 27,607
66,608,565 84,638,838
流動負債合計
66,608,565 84,638,838
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,364,895,141 20,441,097,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △6,154,973,287 △5,543,310,919
794,492,893 737,094,318
(分配準備積立金)
15,209,921,854 14,897,787,050
元本等合計
15,209,921,854 14,897,787,050
純資産合計
15,276,530,419 14,982,425,888
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
営業収益
受取配当金 301,927,640 255,506,860
有価証券売買等損益 298,449,783 400,608,915
その他収益 755 51,963
600,378,178 656,167,738
営業収益合計
営業費用
支払利息 55,526 33,891
受託者報酬 2,513,737 2,426,572
委託者報酬 60,329,695 58,237,719
その他費用 167,522 161,716
63,066,480 60,859,898
営業費用合計
537,311,698 595,307,840
営業利益又は営業損失(△)
537,311,698 595,307,840
経常利益又は経常損失(△)
537,311,698 595,307,840
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,693,673 1,279,500
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,687,188,435 △6,154,973,287
剰余金増加額又は欠損金減少額 262,892,863 272,107,930
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
262,892,863 272,107,930
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,007,969 4,230,317
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前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,007,969 4,230,317
額
260,287,771 250,243,585
分配金
△6,154,973,287 △5,543,310,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月23日から2020年 1月20日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
21,364,895,141口 20,441,097,969口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 6,154,973,287円 元本の欠損 5,543,310,919円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7119円 1口当たり純資産額 0.7288円
(10,000口当たり純資産額) (7,119円) (10,000口当たり純資産額) (7,288円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2019年 1月22日から2019年 2月20日まで 2019年 7月23日から2019年 8月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 54,244,453円 費用控除後の配当等収益額 A 36,387,152円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 65,813,798円 収益調整金額 C 63,954,979円
分配準備積立金額 D 808,610,158円 分配準備積立金額 D 790,441,039円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 928,668,409円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 890,783,170円
当ファンドの期末残存口数 } 22,091,957,179口 当ファンドの期末残存口数 } 21,254,409,009口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 420円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 419円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 44,183,914円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,508,818円
2019年 2月21日から2019年 3月20日まで 2019年 8月21日から2019年 9月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 50,754,650円 費用控除後の配当等収益額 A 43,256,962円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 65,346,169円 収益調整金額 C 63,601,057円
分配準備積立金額 D 811,386,150円 分配準備積立金額 D 778,763,078円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 927,486,969円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 885,621,097円
当ファンドの期末残存口数 } 21,894,040,803口 当ファンドの期末残存口数 } 21,102,896,492口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 423円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 419円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 43,788,081円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,205,792円
2019年 3月21日から2019年 4月22日まで 2019年 9月21日から2019年10月21日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 47,977,705円 費用控除後の配当等収益額 A 36,709,962円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,801,923円 収益調整金額 C 63,345,218円
分配準備積立金額 D 811,063,911円 分配準備積立金額 D 775,913,312円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 923,843,539円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 875,968,492円
当ファンドの期末残存口数 } 21,695,410,590口 当ファンドの期末残存口数 } 20,996,201,085口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 425円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 417円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 43,390,821円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 41,992,402円
2019年 4月23日から2019年 5月20日まで 2019年10月22日から2019年11月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,616,185円 費用控除後の配当等収益額 A 31,329,086円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,737,134円 収益調整金額 C 62,676,549円
分配準備積立金額 D 811,994,885円 分配準備積立金額 D 761,391,570円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 913,348,204円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 855,397,205円
当ファンドの期末残存口数 } 21,601,268,311口 当ファンドの期末残存口数 } 20,740,528,972口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 422円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 412円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 43,202,536円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 41,481,057円
2019年 5月21日から2019年 6月20日まで 2019年11月21日から2019年12月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 41,447,362円 費用控除後の配当等収益額 A 40,090,504円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,543,847円 収益調整金額 C 62,366,528円
分配準備積立金額 D 801,480,576円 分配準備積立金額 D 745,656,549円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 907,471,785円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 848,113,581円
当ファンドの期末残存口数 } 21,496,314,941口 当ファンドの期末残存口数 } 20,586,660,583口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 422円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 411円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,992,629円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 41,173,321円
2019年 6月21日から2019年 7月22日まで 2019年12月21日から2020年 1月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 42,148,439円 費用控除後の配当等収益額 A 38,593,353円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,238,649円 収益調整金額 C 61,989,384円
分配準備積立金額 D 795,074,244円 分配準備積立金額 D 739,383,160円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 901,461,332円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 839,965,897円
当ファンドの期末残存口数 } 21,364,895,141口 当ファンドの期末残存口数 } 20,441,097,969口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 421円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 410円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,729,790円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,882,195円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
期首元本額 22,259,748,499円 期首元本額 21,364,895,141円
期中追加設定元本額 17,514,924円 期中追加設定元本額 14,677,280円
期中一部解約元本額 912,368,282円 期中一部解約元本額 938,474,452円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
種類
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 68,622,580 162,476,722
合計 68,622,580 162,476,722
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月20日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・新 62,686 619,024,250
券 興国債券FD(適格機関投資家専用)
LM・米国債券コア・プラスFD(適格 52,793 470,544,009
機関投資家専用)
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ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適 123,546 1,177,640,472
格機関投資家専用)
野村エマージング債券ファンドFD 129,998 1,700,763,834
(適格機関投資家専用)
ノムラ海外債券ファンド(カスタム 94,675 1,159,958,100
BM型)FD(適格機関投資家専用)
ウエリントン・海外債券ファンド 22,495 296,371,625
(カスタムBM型)(ケイマン) FD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 244,510 3,055,396,960
ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・
ボンドFD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 56,325 652,299,825
ファンドⅡ-新興国債券FD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 111,629 745,123,575
ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券
FD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 24,225 327,788,475
ファンドⅡ-米国債券FD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 167,085 2,370,601,980
ファンドⅡ-欧州債券FD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 51,284 649,101,588
ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・
ボンドFD
NPEBパン・ヨーロピアン・ボン 120,994 1,181,022,434
ド・ファンドFD
ガルシア・ハミルトン米国クオリ 33,757 350,060,090
ティ債券ファンドFD
小計
銘柄数:14 1,296,002 14,755,697,217
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 14,755,697,217
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
2020年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 1,027,215,102 円
Ⅱ 負債総額 1,805,692 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,025,409,410 円
Ⅳ 発行済口数 1,006,356,529 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0189 円
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ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
2020年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 14,619,475,584 円
Ⅱ 負債総額 31,614,991 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,587,860,593 円
Ⅳ 発行済口数 20,215,788,612 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7216 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2020年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,002 29,918,429
単位型株式投資信託 181 905,347
追加型公社債投資信託 14 5,691,071
単位型公社債投資信託 452 1,730,940
合計 1,649 38,245,787
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
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4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 支払利息
2 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営 会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
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(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
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親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※1 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※2 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※1 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※2 5,561
営業外費用 ※3 27
経常利益 20,940
特別利益 ※4 44
特別損失 ※5 410
税引前中間純利益 20,574
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 別 途 剰余金
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 25,650百万円
(2)1株当たり配当額 4,980円
(3)基準日 2019年3月31日
(4)効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2019年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1株当たり純資産額 14,780円24銭
1株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2020年1月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
野村證券株式会社 10,000百万円
取引業を営んでいます。
*2020年1月末現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年3月13日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラファンドマスターズ世界債券Aコースの2019年7月23日から2020年
1月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコースの2020年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年3月13日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの2019年7月23日から2020年
1月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの2020年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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