ネットワンシステムズ株式会社 訂正内部統制報告書 第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日) |
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提出者 | ネットワンシステムズ株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ネットワンシステムズ株式会社(E04966)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月13日
【会社名】 ネットワンシステムズ株式会社
【英訳名】 Net One Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 荒井 透
【最高財務責任者の役職氏名】 執行役員 福本 英雄
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
【縦覧に供する場所】 ネットワンシステムズ株式会社関西支社
(大阪市淀川区宮原三丁目5番36号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ネットワンシステムズ株式会社(E04966)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成27年6月17日に提出いたしました第28期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)内部統制報告書の記
載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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訂正内部統制報告書
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記評価に基づき、平成27年3月31日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部
統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義があるとの指
摘を受けたため、2019年12月13日、当該指摘に係る事実関係の解明、並びに事実と認められた場合の原因の究明、類似
事象の有無の確認、連結財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、当社とは利害関係を有し
ない外部の弁護士及び公認会計士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。
当社は、特別調査委員会の2020年3月12日付け最終調査報告書を受領し、同報告書に記載された調査結果から、2014
年12月以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識するに至ったため、不正行為に関連した売上高、
売上原価を取り消し処理するとともに、第28期から第33期第2四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報
告書を提出することになりました。
本不正行為は、ルール等の形骸化やリスク管理推進態勢上の問題等に起因して発生したものであると認識しておりま
す。
事業年度の末日までに是正されなかった理由は、本不正行為が当該事業年度末日後に発覚したためであります。
一方、当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は十分認識しており、特別調査委員会の調査結果を
真摯に受け止め、以下の再発防止策に取り組み、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
1.経営層・幹部層による営業現場の実態把握
2.リスク管理態勢の見直し
3.内部統制に関する見直し
(1)営業担当者と仕入先・外注先との癒着防止策
(2)直送取引における検収確認の強化
(3)業務フローの見直し
(4)外注先調査権限の強化
4.コンプライアンス活動の見直し
(1)経営層・幹部層によるコンプライアンスへのコミットメント
(2)自ら考えるコンプライアンス活動の実践
(3)組織風土の検証とより良い風土づくり
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