テックポイント・インク(Techpoint,Inc.) 内部統制報告書 第8期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第8期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | テックポイント・インク(Techpoint,Inc.) |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
テックポイント・インク(Techpoint,Inc.)(E33426)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月13日
【会社名】 テックポイント・インク(Techpoint, Inc.)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者兼取締役社長
(Chief Executive Officer and President)
小里 文宏
【最高財務責任者の役職氏名】 最高財務責任者兼管理担当副社長兼秘書役
(Chief Financial Officer, Vice President of Administrations and
Secretary)
ヴォール マーク
(Mark Voll)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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内部統制報告書
内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
テックポイント・インク(以下「当社」といいます。)は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため
の体制に関する内閣府令第12条第1項の規定に従い、米国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制
の評価及び報告の基準(以下「米国内部統制基準」といいます。)として、トレッドウェイ委員会支援組織委員会(The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO))が公表した「内部統制-統合的枠組み
(2013年改訂版)(Internal Control -Integrated Framework (2013))」で確立された基準に基づいて、当社の内部統制の
評価及び報告書の作成を行なっています。
米国と日本における内部統制の評価及び報告基準の主要な相違点
米国内部統制基準と日本において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準(以下「日本内部統
制基準」といいます。)との主たる相違点は、次の通りです。
(1) 評価基準
日本内部統制基準では、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に
基づいて内部統制の評価を行うことが要求されていますが、米国内部統制基準では、米国企業改革法第404条によ
り要求されている財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、報告することとされています。
(2) 評価対象となる会社
米国内部統制基準では、当社及び連結子会社についての財務報告に係る内部統制の有効性の評価が要求されてい
ますが、日本内部統制基準では、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の有効
性の評価が要求されています。
(3) 「財務報告」の範囲
米国内部統制基準では、財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る対外的な報告の信頼性を確保
するための内部統制及び個別財務諸表に係る内部統制は、財務報告に係る内部統制の範囲に含まれていませんが、
日本内部統制基準では、評価及び監査の対象となる財務報告に係る内部統制の範囲に含まれます。
(4) 内部統制の枠組み
米国内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みは特定されておらず、当社ではトレッドウェイ委員会支援
組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年改訂版)」で確立された基準に基づいています。日本内部
統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みが、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び
監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」において
明記されています。
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社最高経営責任者兼取締役社長である小里 文宏及び当社最高財務責任者兼管理担当副社長兼秘書役であるヴォー
ル マークを含む当社経営陣には、財務報告に関して十分な内部統制(米国1934年証券取引所法Rule13a-15(f)及び
15d-15(f)に定義されます。)を確立し、維持する責任があります。当社の経営陣は、当社最高経営責任者兼取締役社
長及び最高財務責任者兼管理担当副社長兼秘書役の監督のもとで、またこれらの者が参加して、トレッドウェイ委員会
支援組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年改訂版)」に基づき、財務報告に係る内部統制を整備及び
運用しています。
当社の財務報告に係る内部統制は、経営陣の監督の下、財務報告の信頼性及び一般に公正妥当と認められる会計原則
に従った外部向けの当社財務諸表の作成に関して合理的な保証を付与できるように設計されています。
財務報告に係る内部統制には、(1)資産の取引及び処分を合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映した記録を維持
し、(2) 米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表の作成を可能にするために必要な取引が記録
されていること、及び会社の収入と支出が経営者及び取締役の承認に基づいてのみ発生していることに関する合理的な
保証を提供し、並びに(3) 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の資産の取得、使用又は処分を防止又は
適時に発見することについての合理的な保証を提供するための方針及び手続きが含まれます。
財務報告に係る内部統制は、固有の限界があるため、虚偽の表示を防止又は発見できない可能性があります。また、
将来の期間にわたる内部統制の有効性の評価の予測には、状況の変化により内部統制が不適切となるリスク、又は方針
や手続きの遵守の程度が低下するリスクを伴います。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社の経営陣は、米国内部統制基準に準拠して、2019年12月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の有効性
についての評価を実施しました。
その際、当社は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを特定し、全社的な内部統制の整備及び運用状況を考
慮した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、統制上の要点について内部統制の構成要
素が機能していることを評価しました。
当社は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としま
した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定して
おり、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。重要
な事業拠点を選定する際は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを勘案して、重要性の大きい特定の取引又は
事象について評価対象としました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日(2019年12月31日)現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効
であると判断しました。
4【付記事項】
該当する事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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