ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)/ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)/ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月19日提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長
【届出の対象とした募集(売
型・為替ヘッジあり)
出)内国投資信託受益証券
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長
に係るファンドの名称】
型・為替ヘッジなし)
当初募集額 各ファンドにつき、500億円を上限とします。
【届出の対象とした募集内国
投資信託受益証券の金額】
継続募集額 各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年6月7日をもって提出した有価証券届出書( 以下「原届出書」ということがあります) の記
載事項を、半期報告書の提出にともない新たな内容に改めるため 、本訂正届出書を提出します。
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Ⅱ【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(5)【申込手数料】
<訂正前>
※
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に2. 16% (税抜
2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※ 消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
<訂正後>
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に2. 2%(税抜
2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
○ 以下、ファンドが投資対象とする投資信託証券のそれぞれを「指定投資信託証券」ということがあり
ます。
<運用の形態>
※
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ 方式により運用を行います。
※ ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の概況(2019年 3月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 西 啓介
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
<訂正後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
○ 以下、ファンドが投資対象とする投資信託証券のそれぞれを「指定投資信託証券」ということがあり
ます。
<運用の形態>
※
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ 方式により運用を行います。
※ ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の概況(2019年 12月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 西 啓介
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
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2【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
a 主な投資対象
「為替ヘッジあり」
国内籍投資信託のシュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありおよ
びニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・
ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
「為替ヘッジなし」
国内籍投資信託のシュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなしおよ
びニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・
ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
1.シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり
シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし
※
シュローダー・グローバルCBマザーファンド (以下「マザーファンド」
といいます)を主要投資対象とします。
※ 当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるシュローダー・インベ
投資対象
ストメント・マネジメント株式会社は、運用指図に関する権限(CB(転
換社債)のほか残存期間の短い他の債券および短期金融商品を含みます)
をシュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AGに委
託します。
<各ファンド共通>
・マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界のCB(転換社債)を実
質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。
・マザーファンドにおいては、発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等
の観点から相対的に魅力度が高いと判断するCB(転換社債)に投資しま
す。また、投資対象銘柄の選定にあたっては、投資対象地域の分散を図り
ながら、信託財産の成長およびポートフォリオへの適合性を勘案します。
<シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり>
運用方針
組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則とし
て対円での為替ヘッジを行います。また、通貨によっては、主として米ド
ルを用いた代替ヘッジを行うことがあります。
<シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし>
組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
ん。
○ 資金動向、市 況動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券等を除きます)へ
の実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、原則として制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものと
主な投資制限 します。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
決算日 原則として、5月10日
※
純資産総額に対し、年0.5 238% (税抜0.485%)
(上記「投資対象」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信
信託報酬
託報酬に含まれます)
※ 消費税率が10%になった場合は、年0.5335%となります。
・組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用/信託財産に関する租
税/借入金の利息/監査費用 等
○ これらの費用はファンドからご負担いただきますが、運用状況等により
変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
その他の費用
※
・法定書類の作成等諸費用として、純資産総額に年0.05 4% (税抜
0.05%)以内の率をかけた額をファンドからご負担いただきます。
※ 消費税率が10%になった場合は、年0.055%となります。
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
各ファンドにおいて、受益権の口数が30億口を下回った場合等には、ファン
繰上償還
ドを繰上償還することがあります。
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性
運用方針
の確保をめざします。
・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資
割合は純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める
合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
主な投資制限
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
信託報酬 ありません。
組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等
その他の費用
なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等
を記載することはできません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
決算日 原則として、4・10月の各15日
委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類
は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.に掲げる投資信託証券および2.に掲げる親投資信託証券(金融商品取引
法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める
投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.か
ら6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
「為替ヘッジあり」
1.シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を
受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
「為替ヘッジなし」
1.シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を
受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買現先取引(売戻し条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものと
します。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
<訂正後>
a 主な投資対象
「為替ヘッジあり」
国内籍投資信託のシュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありおよ
びニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・
ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
「為替ヘッジなし」
国内籍投資信託のシュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなしおよ
びニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・
ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
1.シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり
シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし
※
シュローダー・グローバルCBマザーファンド (以下「マザーファンド」
といいます)を主要投資対象とします。
※ 当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるシュローダー・インベ
投資対象
ストメント・マネジメント株式会社は、 外貨建資産等の 運用指図に関する
権限(CB(転換社債)のほか残存期間の短い他の債券および短期金融商
品を含みます)をシュローダー・インベストメント・マネージメント(ス
イス)AGに委託します。
<各ファンド共通>
・マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界のCB(転換社債)を実
質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。
・マザーファンドにおいては、発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等
の観点から相対的に魅力度が高いと判断するCB(転換社債)に投資しま
す。また、投資対象銘柄の選定にあたっては、投資対象地域の分散を図り
ながら、信託財産の成長およびポートフォリオへの適合性を勘案します。
<シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり>
運用方針
組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則とし
て対円での為替ヘッジを行います。また、通貨によっては、主として米ド
ルを用いた代替ヘッジを行うことがあります。
<シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし>
組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
ん。
○ 資金動向、市 場動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
12/101
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券等を除きます)へ
の実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、原則として制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものと
主な投資制限 します。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
決算日 原則として、5月10日
純資産総額に対し、年0.53 35%(税抜0.485%)
信託報酬 (上記「投資対象」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信
託報酬に含まれます)
・組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用/信託財産に関する租
税/借入金の利息/監査費用 等
○ これらの費用はファンドからご負担いただきますが、運用状況等により
その他の費用
変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
・法定書類の作成等諸費用として、純資産総額に年0.05 5%(税抜0.05%)
以内の率をかけた額をファンドからご負担いただきます。
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
各ファンドにおいて、受益権の口数が30億口を下回った場合等には、ファン
繰上償還
ドを繰上償還することがあります。
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性
運用方針
の確保をめざします。
・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資
割合は純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める
合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
主な投資制限
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
信託報酬 ありません。
組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等
その他の費用
なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等
を記載することはできません。
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
決算日 原則として、4・10月の各15日
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類
は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.に掲げる投資信託証券および2.に掲げる親投資信託証券(金融商品取引
法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める
投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.か
ら6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
「為替ヘッジあり」
1.シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を
受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
「為替ヘッジなし」
1.シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を
受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買現先取引(売戻し条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものと
します。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
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4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
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3【投資リスク】
<訂正前>
ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動
リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこ
とがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・CB(転換社債)投資リスク
株価変動リスク
CBの価格は、転換の対象となる株式等の価格変動の影響を受け変動します。
転換の対象となる株式は、国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受
け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
一般に当該株式の価格の下落あるいは株式市場の全体的な価格の下落は、CBの価格の下
落要因となることがあります。
なお、CBの価格は、株式に転換する条件である転換価格を基準として、株式の価格が転
換価格より高いほど株式の価格変動の影響を受けやすくなる傾向にあります。一方、株式
の価格が転換価格より低いほど市場金利変動の影響を受けやすくなる傾向にあります。
CBの発行条件によっては、発行体の裁量により額面相当額の株式で償還される場合があ
ります。額面相当額の株式での償還が発表された場合、CBの価格が下落することがあり
ます。また、株式で償還された場合には、ファンドが当該株式を売却するまでの期間、株
式の価格変動の影響を受けることになります。
金利変動リスク
市場金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともないCBの価格も変動
します。一般に市場金利が上昇した場合には、CBの価格が下落します。
信用リスク
CBの発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、CBの利息(クーポンが0%
のCBもあります)や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場
合(債務不履行)、またはそれが予想される場合、CBの価格が下落することがありま
す。
・為替変動リスク
「為替ヘッジあり」
組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を
図ります。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、組入外貨の為
替変動の影響を受ける場合があります。なお、円の金利が為替ヘッジを行う当該組入外貨の
金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
また、組入外貨によっては、主として米ドルを用いた代替ヘッジを行い、円に対する組入外
貨の為替変動リスクの低減を図ることがあります。ただし、為替変動リスクを完全に排除で
きるものではなく、代替ヘッジとして用いる通貨に対する組入外貨の為替変動の影響を受
け、一般に組入外貨が代替ヘッジとして用いる通貨に対して下落した場合には、ファンドの
資産価値が減少する要因となります。なお、円の金利が代替ヘッジとして用いる通貨の金利
より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
「為替ヘッジなし」
組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影
響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
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国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
一般にCBの市場は、上場株式市場や国債市場と比較して、市場規模が小さく、取引量も少
ないことから、流動性リスクが高い傾向にあります。
・低格付のCB投資に関する留意点
ファンドの投資対象に含まれる格付の低いCB(格付BB格相当以下のCB)は、より高い
格付を有するCBに比べ、発行体の財務状況や景気動向等により、CBの価格が大きく変動
する可能性、また信用リスクの顕在化にともない債務不履行となる可能性が高い傾向にあり
ます。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2019年3月末現在、ファンドの投資対象であるニッセイマネーマーケットマザー
ファンドを他のファンドを通じて実質的に99.1%保有しています。当該保有分は委託会社に
より換金されることがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
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○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<訂正後>
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ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動
リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこ
とがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・CB(転換社債)投資リスク
株価変動リスク
CBの価格は、転換の対象となる株式等の価格変動の影響を受け変動します。
転換の対象となる株式は、国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受
け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
一般に当該株式の価格の下落あるいは株式市場の全体的な価格の下落は、CBの価格の下
落要因となることがあります。
なお、CBの価格は、株式に転換する条件である転換価格を基準として、株式の価格が転
換価格より高いほど株式の価格変動の影響を受けやすくなる傾向にあります。一方、株式
の価格が転換価格より低いほど市場金利変動の影響を受けやすくなる傾向にあります。
CBの発行条件によっては、発行体の裁量により額面相当額の株式で償還される場合があ
ります。額面相当額の株式での償還が発表された場合、CBの価格が下落することがあり
ます。また、株式で償還された場合には、ファンドが当該株式を売却するまでの期間、株
式の価格変動の影響を受けることになります。
金利変動リスク
市場金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともないCBの価格も変動
します。一般に市場金利が上昇した場合には、CBの価格が下落します。
信用リスク
CBの発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、CBの利息(クーポンが0%
のCBもあります)や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場
合(債務不履行)、またはそれが予想される場合、CBの価格が下落することがありま
す。
・為替変動リスク
「為替ヘッジあり」
組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を
図ります。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、組入外貨の為
替変動の影響を受ける場合があります。なお、円の金利が為替ヘッジを行う当該組入外貨の
金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
また、組入外貨によっては、主として米ドルを用いた代替ヘッジを行い、円に対する組入外
貨の為替変動リスクの低減を図ることがあります。ただし、為替変動リスクを完全に排除で
きるものではなく、代替ヘッジとして用いる通貨に対する組入外貨の為替変動の影響を受
け、一般に組入外貨が代替ヘッジとして用いる通貨に対して下落した場合には、ファンドの
資産価値が減少する要因となります。なお、円の金利が代替ヘッジとして用いる通貨の金利
より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
「為替ヘッジなし」
組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影
響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
一般にCBの市場は、上場株式市場や国債市場と比較して、市場規模が小さく、取引量も少
ないことから、流動性リスクが高い傾向にあります。
・低格付のCB投資に関する留意点
ファンドの投資対象に含まれる格付の低いCB(格付BB格相当以下のCB)は、より高い
格付を有するCBに比べ、発行体の財務状況や景気動向等により、CBの価格が大きく変動
する可能性、また信用リスクの顕在化にともない債務不履行となる可能性が高い傾向にあり
ます。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2019年3月末現在、ファンドの投資対象であるニッセイマネーマーケットマザー
ファンドを他のファンドを通じて実質的に99.1%保有しています。当該保有分は委託会社に
より換金されることがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
※
① 取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に2. 16% (税抜
2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※ 消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
④ スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
○ 販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取
扱いを行わない場合があります。
⑤ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
<訂正後>
① 取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に2. 2%(税抜
2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
④ スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
○ 販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取
扱いを行わない場合があります。
⑤ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
※
1.0962% (税抜1.015%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
※ 消費税率が10%になった場合は、年1.1165%となります。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.290% 0.700% 0.025%
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)
シュローダー・グローバルCBファンド
(少人数私募)為替ヘッジあり
※
0.5 238% (税抜0.485%)
シュローダー・グローバルCBファンド
(少人数私募)為替ヘッジなし
ニッセイマネーマーケットマザーファンド ありません。
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※ 消費税率が10%になった場合は、0.5335%となります。
(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
※
信託財産の純資産総額に年1.6 2%(税抜1.5%)程度 をかけた額となります。
※ 消費税率が10%になった場合は、年1.65%(税抜1.5%)程度となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、各ファンドが投資対象とする「シュローダー・グローバル
CBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり」、「シュローダー・グローバルCB
ファンド(少人数私募)為替ヘッジなし」を100%組入れた場合の費用です。上記は目
安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担す
る実質的な信託報酬は変動します。
<訂正後>
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1. 1165%
(税抜1.015%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.290% 0.700% 0.025%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)
シュローダー・グローバルCBファンド
(少人数私募)為替ヘッジあり
0.53 35%(税抜0.485%)
シュローダー・グローバルCBファンド
(少人数私募)為替ヘッジなし
ニッセイマネーマーケットマザーファンド ありません。
(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年1.6 5%(税抜1.5%)程度をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、各ファンドが投資対象とする「シュローダー・グローバル
CBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり」、「シュローダー・グローバルCB
ファンド(少人数私募)為替ヘッジなし」を100%組入れた場合の費用です。上記は目
安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担す
る実質的な信託報酬は変動します。
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(4)【その他の手数料等】
<訂正前>
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.00108% (税抜0.001%)
100億円超 の部分
年 0.00216% (税抜0.002%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.00432% (税抜0.004%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.01080% (税抜0.010%)
○ 消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0011% (税抜0.001%)
100億円超 の部分
年 0.0022% (税抜0.002%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0044% (税抜0.004%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
<訂正後>
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0011% (税抜0.001%)
100億円超 の部分
年 0.0022% (税抜0.002%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0044% (税抜0.004%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
より源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
以下の税率により源泉徴収されます。
益金不算入制度の適用はありません。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
※原届出書「第二部 ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「5 運用状況」につきましては、以
下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
(1)【投資状況】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 223,459,953 97.51
内 日本 223,459,953 97.51
親投資信託受益証券 9,999 0.00
内 日本 9,999 0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,700,555 2.49
純資産総額
229,170,507 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 179,287,750 98.92
内 日本 179,287,750 98.92
親投資信託受益証券 9,999 0.01
内 日本 9,999 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,955,317 1.08
純資産総額 181,253,066 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 30,155,218 59.65
内 日本 30,155,218 59.65
特殊債券 10,033,160 19.85
内 日本 10,033,160 19.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,367,746 20.51
純資産総額 50,556,124 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
シュローダー・グローバルCB
ファンド(少人数私募)為替 1.0028 1.0198 -
投資信託受
1 219,121,351 97.51%
ヘッジあり
益証券
日本 219,749,000 223,459,953 -
ニッセイマネーマーケット マ
1.0030 1.0030 -
親投資信託
ザーファンド
2 9,970 0.00%
受益証券
日本 10,000 9,999 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 投資信託受益証券 97.51
投資信託受益証券
小計 97.51
国内 親投資信託受益証券 0.00
親投資信託受益証券
小計 0.00
合 計(対純資産総額比) 97.51
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
シュローダー・グローバルCB
ファンド(少人数私募)為替 1.0005 1.0337 -
投資信託受
1 173,442,730 98.92%
ヘッジなし
益証券
日本 173,530,700 179,287,750 -
ニッセイマネーマーケット マ
1.0030 1.0030 -
親投資信託
ザーファンド
2 9,970 0.01%
受益証券
日本 10,000 9,999 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 投資信託受益証券 98.92
投資信託受益証券
小計 98.92
国内 親投資信託受益証券 0.01
親投資信託受益証券
小計 0.01
合 計(対純資産総額比) 98.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
平成22年度第1回 岡山
100.91 100.91 1.050000
地方債証
県公募公債
1 10,000,000 19.96%
券
日本 10,091,382 10,091,382 2020/11/30
第88回 共同発行市場公
100.63 100.63 1.170000
地方債証
募地方債
2 10,000,000 19.91%
券
日本 10,063,356 10,063,356 2020/7/24
第122回 福岡北九州高
100.33 100.33 1.560000
速道路債券
3 特殊債券 10,000,000 19.85%
日本 10,033,160 10,033,160 2020/3/19
第31回 兵庫県公募公債 100.00 100.00 0.110000
地方債証
4 10,000,000 19.78%
券
日本 10,000,480 10,000,480 2020/1/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種
投資比率(%)
地方債証券 59.65
公社債券 国内
特殊債券 19.85
小計 79.49
合 計(対純資産総額比) 79.49
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
該当事項はありません。
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
該当事項はありません。
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
2019年6月末日 11,746,284 - 1.0000 -
7月末日 139,291,724 - 1.0037 -
8月末日 150,853,732 - 0.9820 -
9月末日 159,424,543 - 0.9918 -
10月末日 179,642,923 - 0.9943 -
11月末日 183,341,045 - 1.0037 -
12月末日 229,170,507 - 1.0114 -
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
2019年6月末日 12,284,654 - 1.0000 -
7月末日 122,232,972 - 1.0094 -
8月末日 141,299,187 - 0.9704 -
9月末日 145,529,629 - 0.9908 -
10月末日 157,462,368 - 1.0035 -
11月末日 172,472,598 - 1.0161 -
12月末日 181,253,066 - 1.0286 -
②【分配の推移】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
1口当たりの分配金(円)
2019年6月28日~
-
2019年12月27日
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
1口当たりの分配金(円)
2019年6月28日~
-
2019年12月27日
③【収益率の推移】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
収益率(%)
2019年6月28日~
1.1
2019年12月27日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
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「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
収益率(%)
2019年6月28日~
2.7
2019年12月27日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
2019年6月28日~
226,590,505 10,658 226,579,847
2019年12月27日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
2019年6月28日~
179,160,708 2,938,959 176,221,749
2019年12月27日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
① 申込受付
当初申込期間においては、原則として毎営業日に各販売会社の定める時間まで申込みの受付け
を行います。
継続申込期間においては、原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了した
ものを当日受付分とします。ただし、申込日または申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引
所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、シンガポール証券取引所、シ
ンガポールの銀行、チューリッヒの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付け
※
(スイッチングの場合も含みます)を行いません。また、金融商品取引所 の取引の停止(個別
銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・
地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関
する障害等)があるときには、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付
けを取消すことがあります(スイッチングの場合も含みます)。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
当初申込期間:1口当り1円とします。
継続申込期間:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
※
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に2. 16% (税抜
2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※ 消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
○ 販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱
いを行わない場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
ことができます。
4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
とができます。
5.スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に乗換えるファンドを購入する取引
です。
○ 保有しているファンドの換金の際に税金が差引かれます。税金についての詳細は「第1
ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
6.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
<訂正後>
① 申込受付
当初申込期間においては、原則として毎営業日に各販売会社の定める時間まで申込みの受付け
を行います。
継続申込期間においては、原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了した
ものを当日受付分とします。ただし、申込日または申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引
所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、シンガポール証券取引所、シ
ンガポールの銀行、チューリッヒの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付け
※
(スイッチングの場合も含みます)を行いません。また、金融商品取引所 の取引の停止(個別
銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・
地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関
する障害等)があるときには、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付
けを取消すことがあります(スイッチングの場合も含みます)。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
当初申込期間:1口当り1円とします。
継続申込期間:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に2. 2%(税抜
2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
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分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
○ 販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱
いを行わない場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
ことができます。
4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
とができます。
5.スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に乗換えるファンドを購入する取引
です。
○ 保有しているファンドの換金の際に税金が差引かれます。税金についての詳細は「第1
ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
6.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
※原届出書「第二部 ファンド情報」「第3 ファンドの経理状況」「1 財務諸表」につきまして
は、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
1【財務諸表】
中間財務諸表
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年6月28
日から2019年12月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を
受けております。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年6月28
日から2019年12月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を
受けております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第1期中間計算期間
(2019年12月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 27,123
コール・ローン 6,524,613
投資信託受益証券 223,306,568
9,999
親投資信託受益証券
流動資産合計 229,868,303
資産合計 229,868,303
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 20,203
未払委託者報酬 801,756
8,005
その他未払費用
流動負債合計 829,964
負債合計 829,964
純資産の部
元本等
元本 226,579,847
剰余金
2,458,492
中間剰余金又は中間欠損金(△)
純資産合計 229,038,339
負債純資産合計 229,868,303
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期中間計算期間
(自2019年 6月28日
至2019年12月27日)
営業収益
受取利息 24
3,557,567
有価証券売買等損益
営業収益合計 3,557,591
営業費用
支払利息 1,839
受託者報酬 20,203
委託者報酬 801,756
8,145
その他費用
営業費用合計 831,943
営業利益又は営業損失(△) 2,725,648
経常利益又は経常損失(△) 2,725,648
中間純利益又は中間純損失(△) 2,725,648
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△71
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 15
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 267,242
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
267,242
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,458,492
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方 投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第1期中間計算期間
項目
2019年12月27日現在
1. 受益権総口数 226,579,847口
2. 1口当たり純資産額 1.0109円
(1万口当たり純資産額) (10,109円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第1期中間計算期間
項目
2019年12月27日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、
びその差額 中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間
で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
についての補足説明 は合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定にお
いては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期中間計算期間
項目
2019年12月27日現在
期首元本額 11,746,284円
期中追加設定元本額 214,844,221円
期中一部解約元本額 10,658円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第1期中間計算期間
(2019年12月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 11,255
コール・ローン 2,707,369
投資信託受益証券 178,992,897
9,999
親投資信託受益証券
流動資産合計 181,721,520
資産合計 181,721,520
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 18,168
未払委託者報酬 721,193
7,203
その他未払費用
流動負債合計 746,564
負債合計 746,564
純資産の部
元本等
元本 176,221,749
剰余金
4,753,207
中間剰余金又は中間欠損金(△)
純資産合計 180,974,956
負債純資産合計 181,721,520
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期中間計算期間
(自2019年 6月28日
至2019年12月27日)
営業収益
受取利息 22
5,406,896
有価証券売買等損益
営業収益合計 5,406,918
営業費用
支払利息 1,593
受託者報酬 18,168
委託者報酬 721,193
7,356
その他費用
営業費用合計 748,310
営業利益又は営業損失(△) 4,658,608
経常利益又は経常損失(△) 4,658,608
中間純利益又は中間純損失(△) 4,658,608
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△84,475
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 10,124
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,218
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,906
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,753,207
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方 投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第1期中間計算期間
項目
2019年12月27日現在
1. 受益権総口数 176,221,749口
2. 1口当たり純資産額 1.0270円
(1万口当たり純資産額) (10,270円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第1期中間計算期間
項目
2019年12月27日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、
びその差額 中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間
で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
についての補足説明 は合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定にお
いては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期中間計算期間
項目
2019年12月27日現在
期首元本額 12,284,654円
期中追加設定元本額 166,876,054円
期中一部解約元本額 2,938,959円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり))は、「シュ
ローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファン
ド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託
受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象
期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりであ
りますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし))は、「シュ
ローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファン
ド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託
受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象
期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりであ
りますが、それらは監査意見の対象外であります。
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「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり」の状況
「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり」は2019年12月27日時点で
初回決算が未到来につき、開示対象ファンドの財務諸表作成時点において監査済み財務諸表を入手でき
ないため、記載すべき情報はございません。
「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし」の状況
「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし」は2019年12月27日時点で
初回決算が未到来につき、開示対象ファンドの財務諸表作成時点において監査済み財務諸表を入手でき
ないため、記載すべき情報はございません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 42,518
コール・ローン 10,227,926
地方債証券 30,157,000
特殊債券 10,034,399
未収利息 90,667
前払費用 3,547
流動資産合計 50,556,057
資産合計 50,556,057
負債の部
流動負債
未払解約金 3
その他未払費用 14
流動負債合計 17
負債合計 17
純資産の部
元本等
元本 50,402,787
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 153,253
純資産合計 50,556,040
負債純資産合計 50,556,057
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券及び特殊債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年12月27日現在
1. 受益権総口数 50,402,787口
2. 1口当たり純資産額 1.0030円
(1万口当たり純資産額) (10,030円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年12月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月27日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 50,373,067円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 39,880円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,160円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限 49,953,884円
定)
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通 9,987円
貨プレミアムコース
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為 9,987円
替ヘッジありコース
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース 9,986円
(為替ヘッジあり)
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース 9,986円
(為替ヘッジなし)
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース 9,984円
(為替ヘッジあり)
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース 9,984円
(為替ヘッジなし)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) 9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) 9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) 9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) 9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算 9,984円
型)
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為 9,981円
替ヘッジなしコース
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算 9,977円
型・通貨プレミアムコース)
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算 9,977円
型・為替ヘッジありコース)
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算 9,977円
型・為替ヘッジなしコース)
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型 9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎 9,976円
月決算型)
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算 9,974円
型)
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決 9,974円
算型)
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決 9,969円
算型)
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長 9,969円
型)
ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジア 9,968円
ボンド・セレクション(3ヵ月決算型)
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド 9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,967円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) 9,968円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長 9,969円
型)
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決 9,969円
算型)
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッ 9,969円
ジあり)
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッ 9,969円
ジなし)
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替 9,969円
ヘッジあり)
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替 9,969円
ヘッジなし)
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替 9,969円
ヘッジあり)
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替 9,969円
ヘッジなし)
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2 9,970円
回決算型・為替ヘッジあり)
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2 9,970円
回決算型・為替ヘッジなし)
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産 9,970円
成長型・為替ヘッジあり)
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産 9,970円
成長型・為替ヘッジなし)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為 9,968円
替ヘッジあり)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為 9,968円
替ヘッジなし)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・ 9,968円
為替ヘッジあり)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・ 9,968円
為替ヘッジなし)
計 50,402,787円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
※原届出書「第二部 ファンド情報」「第3 ファンドの経理状況」「2 ファンドの現況」につきま
しては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
【純資産額計算書】
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為
(2019年12月30日現在)
替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額 229,191,684円
Ⅱ 負債総額 21,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 229,170,507円
Ⅳ 発行済数量 226,579,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0114円
「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為
(2019年12月30日現在)
替ヘッジなし)」
Ⅰ 資産総額 181,269,790円
Ⅱ 負債総額 16,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 181,253,066円
Ⅳ 発行済数量 176,221,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0286円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<訂正前>
(1)資本金の額
2019年 3月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
<訂正後>
(1)資本金の額
2019年 12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
<訂正前>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年 3月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
392 58,882
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
99 23,330
単位型株式投資信託
2 84
単位型公社債投資信託
493 82,297
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
<訂正後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年 12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
405 64,77 5
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
121 26,187
単位型株式投資信託
2 85
単位型公社債投資信託
528 91,04 8
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
※原届出書「第三部 委託会社等の情報」「第1 委託会社等の概況」「3 委託会社等の経理状況」
につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第24期事業年度(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第25期事業年度に係る中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
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負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
771,152 723,039
未払投資助言報酬
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
1,682,532 1,801,748
退職給付引当金
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
1,700,732 1,824,248
固定負債合計
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
61,478,830 64,821,590
純資産合計
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
150
役員退職慰労金 -
148,712 151,765
その他人件費
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
寄付金 -
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
61/101
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
176,877 124,674
受取配当金
35,286
金融派生商品収益 -
22,977
為替差益 -
27,718 -
時効成立償還金
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293 -
為替差損
- 20,127
金融派生商品費用
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789
雑損失 -
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
-
固定資産売却益
232,815 702,272
特別利益計
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
※3 511
-
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - -△5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
(純額)
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - -△5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
目の当期変動額
(純額)
△68,039 △48,515 △116,554
当期変動額合計 3,342,759
△43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
(その1)」(2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い(その2)」(2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号)に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
車両 169千円 -
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア - 465
計 5,271 1,089
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)配当財産のすべてを普通株式(108千株)の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、1株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
1株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 -
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
19,824,114 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
21,754,780 21,803,480 48,699
合計
当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
-千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
344,430 201,537 107
(3)その他
344,430 201,537 107
合計
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)株価指数先物関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 - 31,858
1,022,464 - 31,858
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
(2)通貨関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 - 71,536
1,988,812 - 71,536
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214 千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
小計 1,038,300 1,096,402
△47 △9
評価性引当額
1,038,253 1,096,393
繰延税金資産合計
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
1株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第25期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
資産の部
流動資産
18,614,564
現金・預金
8,201,592
有価証券
721,934
前払費用
5,066,032
未収委託者報酬
2,474,584
未収運用受託報酬
145,968
未収投資助言報酬
7,397
その他
35,232,073
流動資産合計
固定資産
※1 234,319
有形固定資産
1,098,869
無形固定資産
投資その他の資産
34,018,838
投資有価証券
66,222
関係会社株式
32,135
長期前払費用
290,409
差入保証金
877,601
繰延税金資産
89,656
その他
35,374,865
投資その他の資産合計
36,708,053
固定資産合計
71,940,127
資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
45,684
預り金
6,932
未払収益分配金
1,908,680
未払手数料
618,237
未払運用委託報酬
739,605
未払投資助言報酬
1,591,362
その他未払金
140,489
未払費用
551,114
未払法人税等
47,034
前受投資助言報酬
492,807
賞与引当金
248,490
※2
その他
6,390,440
流動負債合計
固定負債
1,912,442
退職給付引当金
26,750
役員退職慰労引当金
1,939,192
固定負債合計
8,329,632
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
43,751,608
繰越利益剰余金
44,431,415
利益剰余金合計
62,713,255
株主資本合計
評価・換算差額等
929,830
その他有価証券評価差額金
△32,591
繰延ヘッジ損益
897,239
評価・換算差額等合計
63,610,494
純資産合計
71,940,127
負債・純資産合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益
13,306,014
委託者報酬
5,749,281
運用受託報酬
320,718
投資助言報酬
19,376,015
営業収益計
営業費用 9,094,752
4,511,749
※1
一般管理費
5,769,513
営業利益
※2
営業外収益 174,997
35,183
※3
営業外費用
5,909,326
経常利益
※4
特別利益 2,997
65,567
※5
特別損失
税引前中間純利益 5,846,756
1,682,493
法人税、住民税及び事業税
105,028
法人税等調整額
1,787,521
法人税等合計
4,059,235
中間純利益
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備 資本剰余金 利益準備 その他利益剰余金 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - -△5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,059,235 4,059,235 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - -△1,440,813 △1,440,813 △1,440,813
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 43,751,608 44,431,415 62,713,255
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
中間純利益 - - - 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
218,430 11,287 229,718 229,718
(純額)
当中間期変動額合計 218,430 11,287 229,718 △1,211,095
当中間期末残高 929,830 △32,591 897,239 63,610,494
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注記事項
(重要な会計方針)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
項目
至 2019年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在籍
者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る
中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中
間会計期間末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場によ
本邦通貨への換算基準 り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
8.連結納税制度 当中間会計期間より日本生命保険相互会社を連結納税親会社
として、連結納税制度を適用しております。
(中間貸借対照表関係)
第25期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 817,746千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
(中間損益計算書関係)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 30,130千円
無形固定資産 172,854千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 157,472千円
有価証券利息 7,537千円
金融派生商品収益 6,483千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 28,274千円
金融派生商品損失 3,497千円
控除対象外消費税 3,313千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 2,997千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 57,232千円
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投資有価証券償還損 4,115千円
事故損失賠償金 3,771千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2019年6月28日
2019年3月31日 2019年6月28日
普通株式 5,500,048 50,716
定時株主総会
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(金融商品関係)
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
18,614,564 18,614,564 -
①現金・預金
②有価証券
6,300,452 6,317,860 17,407
満期保有目的の債券
1,901,140 1,901,140 -
その他有価証券
③投資有価証券
13,748,496 13,767,690 19,193
満期保有目的の債券
20,270,342 20,270,342 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△23,326 △23,326 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
18,948,948 18,985,550 36,601
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
18,948,948 18,985,550 36,601
小計
1,100,000 1,100,000 -
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
1,100,000 1,100,000 -
小計
20,048,948 20,085,550 36,601
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
1,900,074 1,901,140 1,065
(2)債券
1,900,074 1,901,140 1,065
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 13,559,359 14,776,750 1,217,390
15,459,434 16,677,890 1,218,456
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 5,690,320 5,493,591 △196,728
5,690,320 5,493,591 △196,728
小計
21,149,754 22,171,482 1,021,728
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,795,896 - △23,326
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,795,896 - △23,326
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 586,552円95銭
1株当たり中間純利益金額 37,430円24銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,059,235千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,059,235千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
<訂正前>
① 定款の変更等
2018年3月20日に開催された臨時株主総会において、定款の「取締役会」にかかる条項に次の
事項の追加が決議されました。
・当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当 該
提案につき取締役( 当該事項 について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議
があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限 りではない 。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
<訂正後>
① 定款の変更等
該当事項はあり ません 。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
<訂正前>
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
201 8年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
201 8年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:201 8年3月末現在)
a.名称 b.資本金の額 c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて
銀行業を営むとともに、金融機関の信託
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき監督官庁の認可を受けて信託業務
を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
該当事項はありません。
<訂正後>
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
201 9年3月末現在、324,279百万円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
201 9年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:201 9年3月末現在)
a.名称 b.資本金の額 c.事業の内容
大山日ノ丸証券株式会社 215百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品
取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて
銀行業を営むとともに、金融機関の信託
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき監督官庁の認可を受けて信託業務
を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年2月4日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジ
あり)の2019年6月28日から2019年12月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)の2
019年12月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年6月28
日から2019年12月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年2月4日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジ
なし)の2019年6月28日から2019年12月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の2
019年12月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年6月28
日から2019年12月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019
年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理の状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から202
0年3月31日までの第25期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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