フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出日
提出者 フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)

                     EDINET提出書類
                   フォーカス・シキャブ(E32015)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       令和2年3月5日
  【発行者名】       フォーカス・シキャブ
        (Focused  SICAV)
  【代表者の役職氏名】       メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
        ロバート・スティンガー(Robert      Suettinger)
        チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
        トーマス・ポートマン(Thomas      Portmann)
  【本店の所在の場所】       ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-2010、B.P.91、L-1855、
        J.F.ケネディ通り33A
        (33A avenue  J.F. Kennedy,  L-1855  Luxembourg,   B.P.91,  L-2010
        Luxembourg,   Grand Duchy of Luxembourg)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士 三 浦   健
        弁護士 大 西 信 治
  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁護士 三 浦   健
        弁護士 大 西 信 治
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】       03(6212)8316
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
        フォーカス・シキャブ
        -グローバル・ボンド
        (Focused  SICAV
        -Global Bond )
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
        記名式無額面投資証券
        グローバル・ボンド
         クラス米ドルF-acc投資証券
         クラス円ヘッジF-acc投資証券
        上限見込額は以下のとおりである。
        グローバル・ボンド
         クラス米ドルF-acc投資証券:14億5,220万米ドル(約1,610億円)を
         上限とする。
         クラス円ヘッジF-acc投資証券:1,019億2,000万円を上限とする。
        (注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2019年2月末日現在の1口当たり
          の純資産価格に基づいて算出されている(クラス米ドルF-acc投資証券について
          は145.22米ドル(約16,101円)に1,000万口を、クラス円ヘッジF-acc投資証券に
          ついては10,192円に1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)。
        (注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2019年2月28日現在の株式会社三菱
          UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.87円)による。
  【縦覧に供する場所】       該当事項なし
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

   2019 年4月26日に提出した有価証券届出書(2019年6月17日付、2019年7月12日付および2019年7月
  31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、2020
  年3月5日付で投資方針、投資リスクおよび手続き等に関する事項等が変更され、ファンドの設立地に
  おける目論見書が更新されましたので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出する
  ものです。
   なお、下線の部分は訂正部分を示します。
  2【訂正の内容】

  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況
  2 投資方針
  (1)投資方針
  <訂正前>
           (前略)
   サブ・ファンドおよび特定の投資方針
   フォーカス・シキャブ    -グローバル・ボンド
           (中略)
   派生商品は、投資目的を達成するために使用され、ポートフォリオの市場エクスポージャーの増大
   および減少の両方の目的で使用される予定である。投資戦略を実施するにおいて、原商品を直接取得
   せずに投資方針に記載される法律で認められた資産に投資するため、ポートフォリオ・マネジャー
   は、派生商品(金利先物/オプション、店頭派生商品等。)を取得すると考えられる。これらの投資
   対象について、投資者は、「3 投資リスク a.リスク要因、派生商品の利用に伴うリスク」およ
   び「レバレッジ」の項に記載のリスク情報を特に検討すべきである。
   当該サブ・ファンドにおける通貨の指定は、サブ・ファンドの会計通貨の指定であり、集中的投資
   対象を意味しない。よって会計通貨は、申込みおよび買戻しの決済、あらゆる分配金の支払いならび
   に運用成果の算出において使用される。
           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
   サブ・ファンドおよび特定の投資方針
   フォーカス・シキャブ    -グローバル・ボンド
           (中略)
   派生商品は、投資目的を達成するために使用され、ポートフォリオの市場エクスポージャーの増大
   および減少の両方の目的で使用される予定である。投資戦略を実施するにおいて、原商品を直接取得
   せずに投資方針に記載される法律で認められた資産に投資するため、ポートフォリオ・マネジャー
   は、派生商品(金利先物/オプション、店頭派生商品等。)を取得すると考えられる。これらの投資
   対象について、投資者は、「3 投資リスク a.リスク要因、派生商品の利用に伴うリスク」およ
   び「レバレッジ」の項に記載のリスク情報を特に検討すべきである。             当該サブ・ファンドは、合計し
   てその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ担保証券(MBS)、商業用不動
   産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)に投資することができる。
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
   これに伴うリスクは「3 投資リスク a.リスク要因 資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券
   (MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)の利用に関
   連するリスク」の項に記載される。
   当該サブ・ファンドにおける通貨の指定は、サブ・ファンドの会計通貨の指定であり、集中的投資
   対象を意味しない。よって会計通貨は、申込みおよび買戻しの決済、あらゆる分配金の支払いならび
   に運用成果の算出において使用される。
           (後略)
  3 投資リスク

  <訂正前>
  a.リスク要因
           (中略)
   一般的リスク情報
           (中略)
   証券金融取引のエクスポージャー
   サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取
   引のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
             レポ契約/
        トータル・リターン・
                  証券貸付契約
    サブ・ファンド
         スワップ
             リバースレポ契約
        予想値  最大値  予想値  最大値  予想値  最大値
   グローバル・ボンド     0%-10%   50%  0%  100 % 0%-50%   100 %
   リスク管理

   リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標であ
   るバリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)アプローチやコミットメント・アプローチによ
   り行なわれる。リスク管理手続はまた、(ETFおよびその他のUCITS銘柄に関するESMAガイドラインに
   関する)CSSF指令14/592に従い、担保の運用(下記「担保の運用」の項参照のこと。)およびポート
   フォリオの効率的運用のための技法および手段((4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏
   付資産とする特別の技法および商品)の項参照のこと。)の範囲内で適用される。
           (後略)
  <訂正後>

  a.リスク要因
           (中略)
   一般的リスク情報
           (中略)
   証券金融取引のエクスポージャー
   サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取
   引のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
             レポ契約/
        トータル・リターン・
                  証券貸付契約
    サブ・ファンド
         スワップ
             リバースレポ契約
        予想値  最大値  予想値  最大値  予想値  最大値
   グローバル・ボンド     0%-10%   50%  0%  100 % 0%-50%   100 %
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   資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)の利用に関連するリスク
   投資者は、資産担保証券(ABS)、モーゲージ担保証券(MBS)および商業用不動産担保証券
   (CMBS)への投資が非常に複雑で、かつ透明性が低くなる可能性があることに留意すべきである。こ
   れらの商品は、債権のプール(ABSの債権の場合は自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード
   契約に起因するその他の債権である可能性がある。MBSまたはCMBSの場合は担保である。)のエクス
   ポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および経済的な観点
   からプール内の債権の貸主から完全に独立している事業体により発行される。原債権(利息、債権の
   返済および一切の予定外の返済を含む。)からの支払のキャッシュフローは、商品の投資者に移転さ
   れる。これらの商品は、階層構造に伴う種々のトランシェを含む。かかる仕組みにより、トランシェ
   間の返済および予定外の特別返済の順位が決定される。金利が低下または上昇する場合に、原債務者
   の借換のオプションが良くなるか悪くなるかにより原債権に対する返済計画にない特定の支払が上昇
   または低下したときに、投資者の返済または再投資のリスクが増減する可能性がある。
   ABS /MBSにおけるサブ・ファンドの投資の平均期間は債券に設定された償還日とは異なることが多
   い。平均期間は一般的に最終償還日よりも短く、通常は証券の仕組みおよびキャッシュフローならび
   に/または借換、返済および不履行に関する借主の立場の優先順位に基づいている。サブ・ファンド
   は満期までの平均期間が0年から30年の証券に投資する。
   ABS /MBSは法的な仕組みが異なる別々の国で組成される。サブ・ファンドは欧州経済地域のすべて
   の加盟国およびスイスのABS/MBSに投資することができる。その他の国々への投資は、原証券がサ
   ブ・ファンドのガイドラインにおいて認められ、かつ当該証券がアドバイザーが課している調査に基
   づく基準を満たしている場合に検討される。
   サブ・ファンドは認められた発行体により発行されるABS/MBSまたは類似の証券に投資する。ABS/
   MBSは投資適格格付であるか、投資適格格付未満であるか、または格付を付与されていない場合があ
   る。
   債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)の利用に関連するリスク

   投資者は、サブ・ファンドが債務担保証券(CDO)として知られる一定の種類の資産担保証券、また
   は投資先がローンである場合にローン担保証券(CLO)に投資することがあることに留意すべきであ
   る。CLOおよびCDOは基本的に、支払順位が異なる複数のトランシェから構成され、最上位のトラン
   シェは投資先の資産プールからの元利金の支払順位が最も高く、その次が第二位のトランシェで、そ
   の先は元利金からの支払順位が最下位のトランシェ(エクイティ・トランシェ)まで支払順位が順番
   に下がっていく。CDO/CLOは原資産の価値の下落により著しく不利な立場に置かれることがある。さ
   らに、複雑な仕組みにより評価が難しくなることがあり、異なる市場のシナリオにおけるパフォーマ
   ンスを予測することは困難である。
   リスク管理

   リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標であ
   るバリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)アプローチやコミットメント・アプローチによ
   り行なわれる。リスク管理手続はまた、(ETFおよびその他のUCITS銘柄に関するESMAガイドラインに
   関する)CSSF指令14/592に従い、担保の運用(下記「担保の運用」の項参照のこと。)およびポート
   フォリオの効率的運用のための技法および手段((4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏
   付資産とする特別の技法および商品)の項参照のこと。)の範囲内で適用される。
           (後略)
  第2 手続等

  1 申込(販売)手続等
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  <訂正前>
  海外における販売手続等
   サブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)
  資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
   当初発行以降、発行価格は、別途規定されない限り、投資証券1口当たりの純資産価格に販売代行会
  社に支払う純資産価額の2%を上限とする発行手数料を加えた価格に基づく。さらに、各販売国で発生
  する租税、手数料およびその他の料金がかかる。
   本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、販売代行会社および支払事務代行会社がサブ・
  ファンドの発行価格で受け付ける。販売代行会社および支払代理人は購入申込みを本投資法人に取り次
  ぐ。
           (後略)
  <訂正後>

  海外における販売手続等
   サブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)
  資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
   本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、販売代行会社および支払事務代行会社がサブ・
  ファンドの発行価格で受け付ける。販売代行会社および支払代理人は購入申込みを本投資法人に取り次
  ぐ。
           (後略)
  3 乗換え手続等

  <訂正前>
  海外市場における乗換え
           (中略)
   投資主の既存の投資証券の乗換による投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
     B*C*D

   A=
      E
   A=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。

   B=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
   C=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
   D=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投資
    証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
   E=乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の純資産価額プラス租税、手数料お
    よびその他の料金。
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
   乗換えに際して、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの最大の発行手数料と同額の最大手数料を

  徴収する場合がある。その場合、「2 買戻し手続等 海外における買戻し手続等」の項の規定に従
  い、買戻手数料が徴収されることはない。
   保管受託銀行および/または乗換え支払金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その
  裁量で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの会計通貨および/または乗換えが行われる投資
  証券クラスの基準通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、該
  当する2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。手数料ならびに
  サブ・ファンドの乗換えに際して個々の国で発生する料金、租税および印紙税は投資主に請求される。
           (後略)
  <訂正後>

  海外市場における乗換え
           (中略)
   投資主の既存の投資証券の乗換による投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
     B*C*D

   A=
      E
   A=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。

   B=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
   C=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
   D=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投資
    証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
   E=乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の純資産価額プラス租税、手数料お
    よびその他の料金。
   保管受託銀行および/または乗換え支払金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その

  裁量で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの会計通貨および/または乗換えが行われる投資
  証券クラスの基準通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、該
  当する2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。手数料ならびに
  サブ・ファンドの乗換えに際して個々の国で発生する料金、租税および印紙税は投資主に請求される。
           (後略)
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  第4 関係法人の状況

  1 資産運用会社の概況
  (4)役員の状況
  <訂正前>
  ① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
                 (2019年6月17日   現在)
     氏名    役職名      略歴     所有株式

   アンドレ・ミュラー・

            UBSアセット・マネジメント・スイ
            ス・エイ・ジー(チューリッヒ)、
   ウェグナー     チェアマン            該当なし
   (André  Müller-Wegner)
            マネージング・ディレクター
   ギルバート・シントゲン     ディレクター/

            ルクセンブルグ大公国、     ルクセンブル
                    該当なし
   (Gilbert  Schintgen)
            グ、ディレクター
        ボード・メンバー
            UBSビジネスソリューションズ・

   パスカル・キストラー     ディレクター/
            エイ・ジー、スイス、チューリッヒ、        該当なし
   (Pascal  Kistler)
        ボード・メンバー
            マネージング・ディレクター
   アンドレアス・シュラ
            スイス、キュッティンゲン、インディ
        ヴァイス・
   ター
            ペンデント・ディレクター、数学者        該当なし
        チェアマン
   (Andreas  Schlatter)
            (博士)
           (後略)
  <訂正後>

  ① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
                 (2020年3月5日   現在)
     氏名    役職名      略歴     所有株式

   アンドレ・ミュラー・

            UBSアセット・マネジメント・スイ
            ス・エイ・ジー(チューリッヒ)、
   ウェグナー     チェアマン            該当なし
   (André  Müller-Wegner)
            マネージング・ディレクター
            ルクセンブルグ大公国、     デュドラン
   ギルバート・シントゲン     ディレクター/
            ジュ 、インディペンデント・    ディレク  該当なし
   (Gilbert  Schintgen)
        ボード・メンバー
            ター
            UBSビジネスソリューションズ・
   パスカル・キストラー     ディレクター/
            エイ・ジー、スイス、チューリッヒ、        該当なし
   (Pascal  Kistler)
        ボード・メンバー
            マネージング・ディレクター
            UBSファンド・マネジメント
   フランチェスカ・プリム     ディレクター/    (ルクセンブルグ)エス・エイ、
                    該当なし
   (Francesca   Prym)
        ボード・メンバー    ルクセンブルグ、エグゼクティブ・
            ディレクター
           (後略)
            7/7



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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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