株式会社千葉興業銀行 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 株式会社千葉興業銀行 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社千葉興業銀行(E03557)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月2日
【会社名】 株式会社千葉興業銀行
【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 梅田 仁司
【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
【電話番号】 (043)243-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 田中 啓之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階
株式会社千葉興業銀行 東京事務所
【電話番号】 (03)5695-1511(代表)
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 中村 徹
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】
株主割当 0円
(注) 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方
法により割り当てられるため、新株予約権の発行価額の
総額は0円となります。
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
299,009,500,000円
(注) 上記新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に
際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、
2019年12月31日現在の当行の発行済普通株式総数(当行
が保有する当行普通株式の数を除きます。)を基準とし
て算出した見込額です。新株予約権の行使期間内に行使
が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を
合算した金額は減少します。なお、新株予約権の行使に
際して払い込むべき金額が2017年1月に公募形式で発行
した第1回第六種優先株式の調達額と同等になると仮定
した場合、上記新株予約権の発行価額の総額に新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は
12,000,000,000円となる見込みです。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5
階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年2月27日付で提出した有価証券届出書に関して、2020年2月28日から2020年3月2日の期間に自己株式の取得
を実施したことに伴い、当該有価証券届出書の添付書類である自己株式の取得等の状況の記載事項の一部を更新するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の更新)
・自己株式の取得等の状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示しております。
また、2020年2月27日付で提出した有価証券届出書の添付書類である自己株式の取得等の状況は、2019年6月4日か
ら2020年2月27日までの期間における自己株式の取得状況を記載したものでありましたが、2020年2月28日から2020年
3月2日までの期間における自己株式の取得状況を上記添付書類の記載事項に追加いたしました。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
5【臨時報告書】
(訂正前)
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書提出日(2020年2月27日) までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月28日に関
東財務局長に提出
(訂正後)
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年3月2日) までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年
6月28日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、 本有価証券届出書提出日(2020年2月27日) ま
での間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は 本有価証券届出書提出日
(2020年2月27日) 現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、 本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2020
年3月2日) までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は 本有価証券届出書の訂正届
出書の提出日(2020年3月2日) 現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありませ
ん。
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