BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第26期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月10日) |
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提出者 | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月9日 提出
【計算期間】 第26特定期間(自 2019年6月11日至 2019年12月10日)
【ファンド名】 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資
を通じて、主に欧州主要国の株式へ投資を行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成
長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券 (株式) ))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
対象資産(株式)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
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資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記 ① から ④ の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 ① から ④ に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記 ① から ③ に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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(2)【ファンドの沿革】
2007年 1月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資顧問会社に 運用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2019年12月末現在)
1)資本金
1億円
2)沿革
1998年11月9日 会社設立
1998年11月30日 証券投資信託委託業の免許取得
1999年2月26日 証券投資顧問業の登録
2000年6月20日 投資一任契約業務の認可取得
2000年8月1日 パリバ投資顧問株式会社の営業の全部を譲り受ける
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2000年8月1日 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社に社名変更
2010年7月1日 フォルティス・アセットマネジメント株式会社と合併
BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社に社名変更
2017年12月1日 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社に社名変更
3)大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
BNP Paribas ASSET MANAGEMENT Holding
フランス共和国
パリ 75009 264,000株 100.0%
BNPパリバ・アセットマネジメント・
ブルヴァーオスマン1
ホールディング
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といい
ます。)への投資を通じて、欧州の主要金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下
同じ。)に上場されている企業の株式および金融商品取引所に準ずる市場において取引されている企業
の株式に実質的に投資を行い、配当等の収益を確保するとともに、長期的な値上がり益を獲得すること
を目標に運用を行います。
② 運用にあたっては、独自の調査に基づくボトムアップ・アプローチの銘柄選択により、ポートフォリオ
を作成します。
③ 株式への実質的な組入比率は高位に保つことを基本とします。
④ 外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)>
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22
条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 運用の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友
信託銀行株式会社を受託者として締結されたBNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図
します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
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5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10)コマーシャル・ぺーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証
書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
<BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド>
欧州主要国の株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
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条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 運用の指図範囲等
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証
書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を
行います。
主な投資対象 欧州主要国の株式を主要投資対象とします。
投資態度 ① 欧州の主要金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金
融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている企業の株式および
金融商品取引所に準ずる市場において取引されている企業の株式に投資を
行い、配当等の収益を確保するとともに、長期的な値上がり益を獲得する
ことを目標に運用を行います。
② 運用にあたっては、独自の調査に基づくボトムアップ・アプローチの銘柄
選択により、ポートフォリオを作成します。
③ 株式への組入比率は高位に保つことを基本とします。
④ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
⑥ BNPパリバ・アセットマネジメント・フランスに運用の指図に関する権
限を委託します。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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(3)【運用体制】
委託会社は、運用の効率化を図るため、マザーファンドの運用の指図に関する権限をBNPパリバ・
アセットマネジメント・フランスに委託します。
当ファンドの実質的な運用は、BNPパリバ・アセットマネジメント・フランスが行います。
◆委託会社の運用体制
・運用部門(3名程度)
運用部門では、市場動向、ポートフォリオ、運用ガイドラインのモニタリング業務のほか、必要に応じ
て発注事務を行います。
・運用委員会(3名程度)
原則として月1回及び随時に開催し、投資環境や投資行動についての報告を行います。また、投資運用
活動に関する協議を行い、関連する重要な情報の共有を図ります。
・内部管理委員会(5名程度)
原則として月1回及び随時に開催し、各部署における自主検査の実施状況及び結果の報告、独立した専
任部署による投資リスク、オペレーショナル・リスク、コンプライアンス・リスクなどの管理状況の確
認を行います。あわせて、当社における内部管理態勢、法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の整備を確
実なものとするために必要な協議を行い、関連する重要な情報の共有を図ります。
・法務・コンプライアンス及びリスク管理部門(5名程度)
取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに内部管理委員会等に報
告を行います。また、法令遵守状況の監視及び定期的な確認、法令及びコンプライアンスに関する情報
の役職員への提供、研修の実施等を行います。
◆委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社
等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記体制は、 2019年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
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1)分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
2)分配金額は、上記1)の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として安定的に分配を行うこ
とを目指します。
3)毎年2月、5月、8月及び11月の決算時には、基準価額水準、市況動向等を勘案し、上記2)に加
え、売買益(評価益を含みます。)等により分配を行う場合があります。
4)分配対象額が少額の場合、分配を行わないこともあります。
5)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)>
1) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
5)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含めます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
6)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
8)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資
することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由によりロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
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額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
決済するための指図をするものとします。
10)先物取引等の運用指図・目的
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
11)スワップ取引の運用指図・目的
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの
指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)公社債の空売りの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
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ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの
指 図をすることができます。
ロ)イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
を決済するための指図をするものとします。
15)公社債の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社
債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
16)特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
17)外国為替予約取引の指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するための当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
18)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに償還金の合計
額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド>
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
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5)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
を あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含めます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
6)投資信託証券への投資割合は、信託財産の総資産総額の5%以下とします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
8)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会
社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券
および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資
することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により ロ) の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
決済するための指図をするものとします。
10)先物取引等の運用指図・目的
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
11)スワップ取引の運用指図・目的
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの
指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)公社債の空売りの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの
指図をすることができます。
ロ)イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
を決済するための指図をするものとします。
15)公社債の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社
債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
16)特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
17)外国為替予約取引の指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外貨建資産の為替変動リスクを回避するための当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。したがって、換金時に投資元本を下回る
ことがあります。また、収益や投資利回り等は未確定の商品です。
(1)ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、外国の株式など値動きのある有価証券に投資し
ますので、組入れた有価証券の値動きや為替相場の変動などの影響により、基準価額は変動します。し
たがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰
属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
1)受益者は、当ファンドの基準価額が、市場における価格変動によって、上昇したり下落したりするとい
うこと、また権利行使に制限があることに注意をはらう必要があります。
以下は、主なリスクとその要因及び権利行使の制限に関する説明です。
① 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主に欧州の株式など値動きのある有価証券に
投資しますので、欧州の経済や市場動向などにより株価が下落した場合、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
② 信用リスク
投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、株式などの価値は下落し、投資した資金
が回収できなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があ
ります。
③ 為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて外貨建資産に投資しますので為替変動リスクを
伴います。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面
では当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合など、機動的に組入銘柄を売却できないことがあります。その
結果、売却価格が大きく低下し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤ カントリーリスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政
治・経済及び社会情勢などの変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当ファンドの基
準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。
⑥ 追加設定・一部解約による資金流出入に伴うリスク
ファンドの追加設定及び一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可能性
があります。大量の追加設定もしくは一部解約が行われた場合、株式の売買手数料や市況もし
くは取引量の影響などによる市場実勢から乖離した価格での株式の組入れ及び売却を行う必要
が生じると、当ファンドの基準価額はその影響を受けます。
⑦ 権利行使の制限
当ファンドは、お申込日がフランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業日と同一
の場合には、原則として売買のお申込みはできません。
また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、売買のお申込みの受付けが取消しまたは中止されるこ
とがあります。
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2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
3)租税に関するリスクファクター
外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税
が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源
泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありませ
ん。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関す
る開示> 外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があり
ます。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合
があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関
係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務
を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有
者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう
求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関
して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制
的な売却をされることもあります。
4)投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性がありま
す。
② 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市
場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する
要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もし
くは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影
響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
5)以下の記載事項は、投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
(2)リスク管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターし
ます。また、投資顧問会社でもポートフォリオのリスクモニタリング等が行われます。運用部門等にお
けるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リ
スクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内の
リスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウ
ンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアン
スに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実
施します。更に、運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化していま
す。
※上記体制は 2019年12月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.85% (税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た
額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
いただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の 翌営業日 の基準価額に 0.2% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
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入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.76%(税抜1.60%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.60% 0.80% 0.72% 0.08%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
販売会社
後の情報提供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
す。
なお、投資顧問報酬の額は、委託を受けた者と委託会社との間で別途合意されるところに従うものと
します。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、
売買委託手数料に対する消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オ
プション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税、監査法人等に支払うファンドの財務諸表の監査に要する費用、その他信託事務
の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益
者の負担とし、信託財産中から支弁します。
ファンドにかかる監査費用ならびに当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じ
て毎日、合理的な金額を、原則として当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。
㬰ర崰湎혰湢䭥灥饻䤰ര漰ś驦䈰縰弰澖车䈰殉譶唰谰謰舰渰萰Ɛ䭵⢌익⌰湲뙬셻䤰欰蠰詵瀰樰謰舰渰朰
るため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
当ファンドの手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりま
すので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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<外国の税法に関する開示>
外国の税法
外国の税法は、新しい報告体制を課し、金融機関が受け、又は行う、特定の支払いに対して源泉徴収が
される場合があります。当投資信託は金融機関に分類されます。
外国の税法に基づき、関係する税務当局へ投資家の特定の情報を報告する必要がある場合があります。
開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の
本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委
託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係
にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められること
になります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家
について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされ
ることもあります。
外国の税法の遵守のため、以下の通り各納税者に通知します。(A)ここに記載された税金に関する説明
は、各納税者に課される外国の租税に関する罰則を回避する目的で書かれたものではなく、また、その
ために利用することはできません。(B)このような税金の記載はここに記載された取引や事項を促進又は
勧誘することを支援するために書かれています。(C)納税者は独立した税務アドバイザーから当該納税者
の個別の状況に基づいたアドバイスを受けるべきです。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ 2019年12月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
5【運用状況】
【BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,269,361,745 98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,236,871 1.11
合計(純資産総額) 1,283,598,616 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 BNPパリバ欧州高配当・成長株 1,195,706,241 1.0158 1,214,598,400 1.0616 1,269,361,745 98.89
受益証券 式マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.89
合計 98.89
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落ち) (分配付き) (分配落ち) (分配付き)
第7特定期間末 (2010年 6月10日) 6,983 7,039 3,772 3,802
第8特定期間末 (2010年12月10日) 6,494 6,542 4,014 4,044
第9特定期間末 (2011年 6月10日) 5,594 5,615 4,084 4,099
第10特定期間末 (2011年12月12日) 3,657 3,673 3,329 3,344
第11特定期間末 (2012年 6月11日) 2,943 2,952 3,295 3,305
第12特定期間末 (2012年12月10日) 3,043 3,051 3,901 3,911
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第13特定期間末 (2013年 6月10日) 3,364 3,371 4,916 4,926
第14特定期間末 (2013年12月10日) 3,844 3,851 5,551 5,561
第15特定期間末 (2014年 6月10日) 3,498 3,504 5,922 5,932
第16特定期間末 (2014年12月10日) 3,154 3,159 5,917 5,927
第17特定期間末 (2015年 6月10日) 2,968 2,973 6,366 6,376
第18特定期間末 (2015年12月10日) 2,316 2,320 5,561 5,571
第19特定期間末 (2016年 6月10日) 1,848 1,852 4,776 4,786
第20特定期間末 (2016年12月12日) 1,790 1,794 4,979 4,989
第21特定期間末 (2017年 6月12日) 1,832 1,835 5,408 5,418
第22特定期間末 (2017年12月11日) 1,798 1,802 5,671 5,681
第23特定期間末 (2018年 6月11日) 1,516 1,519 5,104 5,114
第24特定期間末 (2018年12月10日) 1,370 1,373 4,793 4,803
第25特定期間末 (2019年 6月10日) 1,323 1,326 4,876 4,886
第26特定期間末 (2019年12月10日) 1,255 1,258 4,975 4,985
2018年12月末日 1,287 ― 4,533 ―
2019年 1月末日 1,343 ― 4,760 ―
2月末日 1,380 ― 4,935 ―
3月末日 1,372 ― 4,954 ―
4月末日 1,375 ― 5,046 ―
5月末日 1,295 ― 4,764 ―
6月末日 1,323 ― 4,903 ―
7月末日 1,276 ― 4,829 ―
8月末日 1,223 ― 4,673 ―
9月末日 1,256 ― 4,835 ―
10月末日 1,288 ― 5,007 ―
11月末日 1,284 ― 5,048 ―
12月末日 1,283 ― 5,192 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1万口当たりの分配金(円)
第7特定期間 2009年12月11日~2010年 6月10日 180
第8特定期間 2010年 6月11日~2010年12月10日 180
第9特定期間 2010年12月11日~2011年 6月10日 150
第10特定期間 2011年 6月11日~2011年12月12日 90
第11特定期間 2011年12月13日~2012年 6月11日 60
第12特定期間 2012年 6月12日~2012年12月10日 60
第13特定期間 2012年12月11日~2013年 6月10日 60
第14特定期間 2013年 6月11日~2013年12月10日 60
第15特定期間 2013年12月11日~2014年 6月10日 60
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第16特定期間 2014年 6月11日~2014年12月10日 60
第17特定期間 2014年12月11日~2015年 6月10日 60
第18特定期間 2015年 6月11日~2015年12月10日 60
第19特定期間 2015年12月11日~2016年 6月10日 60
第20特定期間 2016年 6月11日~2016年12月12日 60
第21特定期間 2016年12月13日~2017年 6月12日 60
第22特定期間 2017年 6月13日~2017年12月11日 60
第23特定期間 2017年12月12日~2018年 6月11日 60
第24特定期間 2018年 6月12日~2018年12月10日 60
第25特定期間 2018年12月11日~2019年 6月10日 60
第26特定期間 2019年 6月11日~2019年12月10日 60
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第7特定期間 2009年12月11日~2010年 6月10日 △15.12
第8特定期間 2010年 6月11日~2010年12月10日 11.19
第9特定期間 2010年12月11日~2011年 6月10日 5.48
第10特定期間 2011年 6月11日~2011年12月12日 △16.28
第11特定期間 2011年12月13日~2012年 6月11日 0.78
第12特定期間 2012年 6月12日~2012年12月10日 20.21
第13特定期間 2012年12月11日~2013年 6月10日 27.56
第14特定期間 2013年 6月11日~2013年12月10日 14.14
第15特定期間 2013年12月11日~2014年 6月10日 7.76
第16特定期間 2014年 6月11日~2014年12月10日 0.93
第17特定期間 2014年12月11日~2015年 6月10日 8.60
第18特定期間 2015年 6月11日~2015年12月10日 △11.70
第19特定期間 2015年12月11日~2016年 6月10日 △13.04
第20特定期間 2016年 6月11日~2016年12月12日 5.51
第21特定期間 2016年12月13日~2017年 6月12日 9.82
第22特定期間 2017年 6月13日~2017年12月11日 5.97
第23特定期間 2017年12月12日~2018年 6月11日 △8.94
第24特定期間 2018年 6月12日~2018年12月10日 △4.92
第25特定期間 2018年12月11日~2019年 6月10日 2.98
第26特定期間 2019年 6月11日~2019年12月10日 3.26
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
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期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第7特定期間 2009年12月11日~2010年 6月10日 258,601,644 4,545,703,961
第8特定期間 2010年 6月11日~2010年12月10日 151,484,783 2,485,897,413
第9特定期間 2010年12月11日~2011年 6月10日 103,897,786 2,587,166,882
第10特定期間 2011年 6月11日~2011年12月12日 75,397,886 2,786,759,021
第11特定期間 2011年12月13日~2012年 6月11日 44,819,704 2,096,266,579
第12特定期間 2012年 6月12日~2012年12月10日 54,710,218 1,187,309,147
第13特定期間 2012年12月11日~2013年 6月10日 478,475,205 1,437,371,645
第14特定期間 2013年 6月11日~2013年12月10日 1,157,184,597 1,075,962,542
第15特定期間 2013年12月11日~2014年 6月10日 651,725,969 1,669,602,978
第16特定期間 2014年 6月11日~2014年12月10日 187,831,691 764,759,937
第17特定期間 2014年12月11日~2015年 6月10日 122,292,275 789,292,230
第18特定期間 2015年 6月11日~2015年12月10日 43,580,566 541,005,365
第19特定期間 2015年12月11日~2016年 6月10日 33,867,509 328,979,025
第20特定期間 2016年 6月11日~2016年12月12日 21,171,503 295,729,117
第21特定期間 2016年12月13日~2017年 6月12日 26,308,238 234,928,780
第22特定期間 2017年 6月13日~2017年12月11日 18,617,550 233,828,243
第23特定期間 2017年12月12日~2018年 6月11日 21,591,386 223,469,966
第24特定期間 2018年 6月12日~2018年12月10日 13,505,099 124,145,085
第25特定期間 2018年12月11日~2019年 6月10日 13,519,394 159,060,783
第26特定期間 2019年 6月11日~2019年12月10日 10,079,591 200,735,790
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ドイツ 199,366,304 15.71
イタリア 72,419,349 5.71
フランス 347,961,898 27.41
オランダ 88,574,784 6.98
スペイン 33,046,455 2.60
ベルギー 34,037,299 2.68
オーストリア 23,648,323 1.86
フィンランド 8,805,352 0.69
イギリス 186,629,300 14.70
スイス 196,188,372 15.46
デンマーク 24,517,139 1.93
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 1,215,194,575 95.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 54,148,723 4.27
合計(純資産総額) 1,269,343,298 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 6,276 9,760.81 61,258,881 11,959.35 75,056,943 5.91
料・タバコ
2 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 1,717 30,226.26 51,898,491 35,658.89 61,226,331 4.82
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
3 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY 耐久消費 1,084 44,653.57 48,404,476 51,172.70 55,471,211 4.37
財・アパレ
LOUIS VUI
ル
▶ イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 4,206 8,158.27 34,313,695 11,112.52 46,739,284 3.68
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
5 フランス 株式 SANOFI 医薬品・バ 4,055 9,148.83 37,098,532 11,131.53 45,138,369 3.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
6 スイス 株式 ZURICH INSURANCE 保険 999 35,158.72 35,123,562 45,083.64 45,038,557 3.55
GROUP AG
7 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 6,779 5,772.85 39,134,214 6,039.99 40,945,137 3.23
8 ドイツ 株式 ALLIANZ SE-REG 保険 1,457 22,731.17 33,119,315 27,032.32 39,386,096 3.10
9 イタリア 株式 ENEL SPA 公益事業 44,881 642.10 28,818,521 874.69 39,256,984 3.09
10 フランス 株式 AXA SA 保険 12,691 2,491.23 31,616,304 3,089.23 39,205,461 3.09
11 ドイツ 株式 SIEMENS AG-REG 資本財 2,696 12,251.54 33,030,176 14,474.42 39,023,049 3.07
12 イギリス 株式 RELX PLC 商業・専門 13,724 2,400.42 32,943,370 2,763.42 37,925,242 2.99
サービス
13 オランダ 株式 KONINKLIJKE KPN NV 電気通信 104,566 350.46 36,646,660 323.87 33,866,126 2.67
サービス
14 イギリス 株式 UNILEVER NV 家庭用品・ 5,236 5,802.26 30,380,680 6,363.50 33,319,297 2.62
パーソナル
用品
15 イタリア 株式 INTESA SANPAOLO 銀行 114,915 252.55 29,022,350 288.58 33,162,365 2.61
16 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL エネルギー 9,361 3,192.16 29,881,876 3,253.43 30,455,424 2.40
PLC-A SHS
17 フランス 株式 SCHNEIDER ELECTRIC SE 資本財 2,353 7,577.87 17,830,736 11,334.94 26,671,137 2.10
18 ベルギー 株式 KBC GROUP NV 銀行 3,132 7,996.98 25,046,548 8,242.04 25,814,071 2.03
19 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 3,819 5,023.31 19,184,058 6,419.77 24,517,139 1.93
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
20 フランス 株式 VINCI SA 資本財 1,956 11,168.29 21,845,186 12,197.63 23,858,567 1.88
21 ドイツ 株式 SAP AG ソフトウェ 1,597 13,584.83 21,694,989 14,883.70 23,769,282 1.87
ア・サービ
ス
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22 ドイツ 株式 DEUTSCHE POST AG 運輸 5,546 3,919.86 21,739,582 4,215.98 23,381,873 1.84
23 ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG- 電気通信 11,565 1,657.96 19,174,379 1,803.29 20,855,149 1.64
サービス
REG
24 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLINE PLC 医薬品・バ 7,626 2,123.50 16,193,841 2,609.61 19,900,917 1.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
25 フランス 株式 RUBIS 公益事業 2,889 6,092.47 17,601,159 6,770.33 19,559,498 1.54
26 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 573 29,275.13 16,774,653 32,705.92 18,740,496 1.48
導体製造装
置
27 フランス 株式 ORANGE 電気通信 11,311 1,655.51 18,725,534 1,616.91 18,288,928 1.44
サービス
28 フランス 株式 ORPEA ヘルスケア 1,261 13,380.24 16,872,493 14,067.59 17,739,233 1.40
機器・サー
ビス
29 フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 素材 984 13,501.54 13,285,517 15,544.19 15,295,492 1.20
30 スペイン 株式 IBERDROLA SA 公益事業 13,203 1,141.60 15,072,569 1,142.31 15,082,022 1.19
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 6.58
素材 5.62
資本財 8.87
商業・専門サービス 3.63
運輸 1.84
自動車・自動車部品 1.18
耐久消費財・アパレル 5.12
小売 0.83
食品・飲料・タバコ 6.56
家庭用品・パーソナル用品 2.62
ヘルスケア機器・サービス 1.40
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 15.56
銀行 6.01
保険 11.89
不動産 1.09
ソフトウェア・サービス 2.88
電気通信サービス 6.29
公益事業 6.27
半導体・半導体製造装置 1.48
合計 95.73
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が フランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業
日 に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
㯿᱒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ맿ࢁ픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ맿Ḱ欰䨰䐰晓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰ŔҊ
算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段と
して登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今
後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または
販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の
州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、ま
たは米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含
む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、
を指します。
当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給
付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込
みは受け付けません。
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2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が フランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業
日 に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
ありません。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額)
を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:http://www.bnpparibas-am.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 5営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評
価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:http://www.bnpparibas-am.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2007年1月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
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イ)受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の 「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス http://www.bnpparibas-am.jp/
㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年2回(6月、12月) および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス http://www.bnpparibas-am.jp/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約 は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年 6月11日から
2019年12月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末
当特定期間末
2019年 6月10日現在
2019年12月10日現在
資産の部
流動資産
19,963,102 20,678,734
コール・ローン
1,308,617,165 1,239,266,980
親投資信託受益証券
1,328,580,267 1,259,945,714
流動資産合計
1,328,580,267 1,259,945,714
資産合計
負債の部
流動負債
2,714,315 2,523,659
未払収益分配金
321,684 7,876
未払解約金
96,306 88,861
未払受託者報酬
1,829,801 1,688,328
未払委託者報酬
未払利息 51 53
28,882 26,647
その他未払費用
4,991,039 4,335,424
流動負債合計
4,991,039 4,335,424
負債合計
純資産の部
元本等
2,714,315,948 2,523,659,749
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,390,726,720 △ 1,268,049,459
83,783,309 67,157,754
(分配準備積立金)
1,323,589,228 1,255,610,290
元本等合計
1,323,589,228 1,255,610,290
純資産合計
1,328,580,267 1,259,945,714
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間
当特定期間
自 2018年12月11日
自 2019年 6月11日
至 2019年 6月10日
至 2019年12月10日
営業収益
52,541,390 51,649,815
有価証券売買等損益
52,541,390 51,649,815
営業収益合計
営業費用
7,534 5,400
支払利息
582,083 551,532
受託者報酬
11,059,465 10,479,015
委託者報酬
174,569 167,263
その他費用
11,823,651 11,203,210
営業費用合計
40,717,739 40,446,605
営業利益又は営業損失(△)
40,717,739 40,446,605
経常利益又は経常損失(△)
40,717,739 40,446,605
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,037,063 941,039
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,489,061,158 △ 1,390,726,720
82,207,672 103,962,130
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
82,207,672 103,962,130
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
6,925,098 5,207,759
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,925,098 5,207,759
額
16,628,812 15,582,676
分配金
△ 1,390,726,720 △ 1,268,049,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末
当特定期間末
期別
2019年 6月10日現在
2019年12月10日現在
1. 期首元本額 2,859,857,337円 2,714,315,948円
期中追加設定元本額 13,519,394円 10,079,591円
期中一部解約元本額 159,060,783円 200,735,790円
2. 特定期間の末日における受益権の総数 2,714,315,948口 2,523,659,749口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,390,726,720円 1,268,049,459円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間 当特定期間
自 2018年12月11日 自 2019年 6月11日
至 2019年 6月10日 至 2019年12月10日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
2,001,365円 1,890,707円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
2018年12月11日 2019年 6月11日
2019年 1月10日
2019年 7月10日
費用控除後の配当等 A 0円 費用控除後の配当等 A 900,421円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 22,742,894円 収益調整金額 C 21,601,851円
分配準備積立金額 D 70,963,430円 分配準備積立金額 D 81,864,474円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 93,706,324円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 104,366,746円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 2,837,659,553口 当ファンドの期末残 } 2,652,262,860口
存口数 存口数
1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 330円 1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 393円
対象額 対象額
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1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,837,659円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,652,262円
2019年 1月11日 2019年 7月11日
2019年 2月12日 2019年 8月13日
費用控除後の配当等 A 2,329,552円 費用控除後の配当等 A 1,456,420円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 22,558,155円 収益調整金額 C 21,561,504円
分配準備積立金額 D 67,436,537円 分配準備積立金額 D 79,730,041円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 92,324,244円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 102,747,965円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 2,809,699,680口 当ファンドの期末残 } 2,640,902,290口
存口数 存口数
1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 328円 1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 389円
対象額 対象額
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,809,699円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,640,902円
2019年 2月13日 2019年 8月14日
2019年 3月11日 2019年 9月10日
費用控除後の配当等 A 3,526,087円 費用控除後の配当等 A 1,300,202円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 22,541,326円 収益調整金額 C 21,333,428円
分配準備積立金額 D 66,557,593円 分配準備積立金額 D 77,524,799円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 92,625,006円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 100,158,429円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 2,796,239,624口 当ファンドの期末残 } 2,607,211,563口
存口数 存口数
1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 331円 1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 384円
対象額 対象額
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,796,239円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,607,211円
2019年 3月12日 2019年 9月11日
2019年 4月10日 2019年10月10日
費用控除後の配当等 A 5,435,417円 費用控除後の配当等 A 0円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 22,228,137円 収益調整金額 C 21,254,422円
分配準備積立金額 D 66,124,855円 分配準備積立金額 D 75,745,953円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 93,788,409円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 97,000,375円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 2,749,391,042口 当ファンドの期末残 } 2,592,120,352口
存口数 存口数
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1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 341円 1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 374円
対象額 対象額
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,749,391円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,592,120円
2019年 4月11日 2019年10月11日
2019年11月11日
2019年 5月10日
費用控除後の配当等 A 13,544,032円 費用控除後の配当等 A 715,134円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 22,046,409円 収益調整金額 C 21,088,380円
分配準備積立金額 D 68,098,428円 分配準備積立金額 D 72,403,917円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 103,688,869円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 94,207,431円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 2,721,509,171口 当ファンドの期末残 } 2,566,522,394口
存口数 存口数
1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 380円 1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 367円
対象額 対象額
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,721,509円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,566,522円
2019年 5月11日 2019年11月12日
2019年12月10日
2019年 6月10日
費用控除後の配当等 A 7,837,866円 費用控除後の配当等 A 321,998円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 22,054,538円 収益調整金額 C 20,792,949円
分配準備積立金額 D 78,659,758円 分配準備積立金額 D 69,359,415円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 108,552,162円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 90,474,362円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 2,714,315,948口 当ファンドの期末残 } 2,523,659,749口
存口数 存口数
1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 399円 1万口当たり収益分配 G=E/F×10,000 358円
対象額 対象額
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,714,315円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,523,659円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前特定期間 当特定期間
期別
自 2018年12月11日 自 2019年 6月11日
項目
至 2019年 6月10日 至 2019年12月10日
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1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」第2条4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等
の金融商品に対する投資を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが親投資信託受益証券を通 同左
る リスク じて実質的に保有する金融商品の種類
は、有価証券(株式)、デリバティブ取
引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭
債務であります。これらは、価格変動リ
スク、為替変動リスク等の市場リスク、
信用リスク、流動性リスクを有しており
ます。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、金融商品に係るリスク 同左
全般について複数の部署及び会議体にお
いて組織的に管理を行っております。こ
れら金融商品に係るリスクについては、
運用委員会により定期的に検証を行い、
その結果に基づき関連所轄部門に対する
是正勧告を行っております。また、運用
部門及びプロダクト部門においては、運
用管理の一環として、個別銘柄のチェッ
クやポートフォリオのモニタリングを
行っております。さらに、フロント・オ
フィスとバック・オフィスが分離されて
いることに加えて、独立した管理部門及
び法務・コンプライアンス部によるリス
ク管理体制が敷かれています。
4.金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
補 足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
前特定期間末
当特定期間末
2019年 6月10日現在
2019年12月10日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は期末の時価で計上 同左
ら の差額 しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
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「(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)」に記載しております。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
コール・ローン等の金銭債権及び金銭 同左
債務については、短期間で決済されるこ
とから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(有価証券に関する注記)
前特定期間末(2019年 6月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 4,164,575
合計 4,164,575
当特定期間末(2019年12月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △6,709,952
合計 △6,709,952
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
前特定期間末
当特定期間末
2019年 6月10日現在
2019年12月10日現在
1口当たり純資産額 0.4876円 1口当たり純資産額 0.4975円
(1万口当たり純資産額) (4,876円) (1万口当たり純資産額) (4,975円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファ 1,219,991,121 1,239,266,980
ンド
合計 1,219,991,121 1,239,266,980
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券であります。なお、
同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
(単位:円)
2019年 6月10日現在
2019年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金 19,861,246 6,103,273
コール・ローン 43,657,003 54,910,044
株式 1,239,682,100 1,180,479,722
未収入金 681,814 -
4,762,953 1,444,269
未収配当金
1,308,645,116 1,242,937,308
流動資産合計
1,308,645,116 1,242,937,308
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 3,687,014
113 142
未払利息
113 3,687,156
流動負債合計
113 3,687,156
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,343,411,524 1,219,991,121
剰余金
△34,766,521 19,259,031
剰余金又は欠損金(△)
1,308,645,003 1,239,250,152
元本等合計
1,308,645,003 1,239,250,152
純資産合計
1,308,645,116 1,242,937,308
負債純資産合計
(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに
準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲
値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月10日現在
期別 2019年12月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該 1,446,621,656円 1,343,411,524円
親投資信託の元本額
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同期中における追加設定元本額 -円 -円
同期中における一部解約元本額 103,210,132円 123,420,403円
同期末における元本の内訳
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配 1,343,411,524円 1,219,991,121円
型)
計 1,343,411,524円 1,219,991,121円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間の末日に 1,343,411,524口 1,219,991,121口
おける受益権の総数
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 34,766,521円 -円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
期別
自 2018年12月11日 自 2019年 6月11日
至 2019年 6月10日 至 2019年12月10日
項目
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」第2条4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等
の金融商品に対する投資を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
る リスク は、有価証券(株式)、デリバティブ取
引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭
債務であります。これらは、価格変動リ
スク、為替変動リスク等の市場リスク、
信用リスク、流動性リスクを有しており
ます。
当ファンドが行うデリバティブ取引に
ついては、信託財産に属する外貨建資金
の受渡しを行う際の円貨額を確定させる
ため、為替予約取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の 同左
注記表「(金融商品に関する注記)」に
記載しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の 当ファンドに投資する証券投資信託の 同左
補 足説明 注記表「(金融商品に関する注記)」に
記載しております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
2019年 6月10日現在
2019年12月10日現在
項目
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1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は期末の時価で計上 同左
ら の差額 しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)」に記載しております。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
コール・ローン等の金銭債権及び金銭 同左
債務については、短期間で決済されるこ
とから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(有価証券に関する注記)
(2019年 6月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 44,343,584
合計 44,343,584
(2019年12月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 112,443,239
合計 112,443,239
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間
末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2019年 6月10日現在
2019年12月10日現在
1口当たり純資産額 0.9741円 1口当たり純資産額 1.0158円
(1万口当たり純資産額) (9,741円) (1万口当たり純資産額) (10,158円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
ユーロ OMV AG
1,957 50.44 98,711.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
9,361 25.95 242,917.95
TOTAL SA
6,779 47.58 322,578.71
AIR LIQUIDE SA
984 122.65 120,687.60
BASF SE
1,250 67.79 84,737.50
HEIDELBERGCEMENT AG
747 67.12 50,138.64
KONINKLIJKE DSM NV
563 116.55 65,617.65
LINDE PLC
592 185.35 109,727.20
UPM-KYMMENE OYJ
2,312 30.55 70,631.60
AIRBUS SE
441 124.94 55,098.54
RATIONAL AG
88 701.50 61,732.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,353 90.26 212,381.78
SIEMENS AG-REG
2,696 115.84 312,304.64
THALES SA
708 87.44 61,907.52
VINCI SA
2,366 97.94 231,726.04
TELEPERFORMANCE 305 212.40 64,782.00
DEUTSCHE POST AG
5,546 34.04 188,813.57
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
1,198 49.05 58,767.89
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VOLKSWAGEN AG-PREF
355 175.82 62,416.10
HERMES INTERNATIONAL
115 664.20 76,383.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
1,084 399.25 432,787.00
LAGARDERE SCA
2,312 19.61 45,338.32
ANHEUSER BUSCH INBEV
1,187 71.33 84,668.71
UNILEVER NV
7,232 54.47 393,927.04
ORPEA 1,261 111.70 140,853.70
SANOFI 4,055 81.86 331,942.30
BANCO SANTANDER SA
16,226 3.58 58,235.11
INTESA SANPAOLO
114,915 2.29 263,959.75
KBC GROUP NV
3,132 66.40 207,964.80
ALLIANZ SE-REG
1,457 216.00 314,712.00
AXA SA
12,691 24.80 314,736.80
DEUTSCHE WOHNEN SE
1,521 35.70 54,299.70
VONOVIA SE
1,192 46.56 55,499.52
CAPGEMINI SE
941 106.30 100,028.30
SAP AG
1,597 122.02 194,865.94
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
11,565 15.02 173,752.56
KONINKLIJKE KPN NV
104,566 2.74 286,824.53
ORANGE 11,311 13.46 152,246.06
ENEL SPA
53,854 6.67 359,583.15
IBERDROLA SA
7,655 8.79 67,318.07
RUBIS 2,889 50.50 145,894.50
ASML HOLDING NV
573 251.95 144,367.35
403,932 6,875,866.22
ユーロ 小計
(826,685,395)
英ポンド RELX PLC
13,724 18.22 250,119.90
ASTRAZENECA PLC
4,785 72.22 345,572.70
GLAXOSMITHKLINE PLC
7,626 17.28 131,807.78
LLOYDS BANKING GROUP PLC
108,844 0.62 67,624.77
AVIVA PLC
20,584 4.04 83,241.69
VODAFONE GROUP PLC
31,456 1.43 45,252.60
NATIONAL GRID PLC
4,152 8.90 36,986.01
191,171 960,605.45
英ポンド 小計
(137,251,306)
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スイスフラン ADECCO GROUP AG-REG
1,036 61.52 63,734.72
NESTLE SA-REG
6,276 103.88 651,950.88
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,644 303.40 498,789.60
SWISS RE AG
1,209 108.20 130,813.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,034 395.60 409,050.40
11,199 1,754,339.40
スイスフラン 小計
(192,907,160)
デンマークク
NOVO NORDISK A/S-B
ローネ 3,819 384.65 1,468,978.35
3,819 1,468,978.35
デンマーククローネ 小計
(23,635,861)
610,121 1,180,479,722
合 計
(1,180,479,722)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
ユーロ 株式 42銘柄 100.0 % 70.0 %
英ポンド 株式 7銘柄 100.0 % 11.6 %
スイスフラン 株式 5銘柄 100.0 % 16.4 %
デンマーククローネ 株式 1銘柄 100.0 % 2.0 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年12月30日現在です。
【BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 1,284,837,121 円
Ⅱ 負債総額 1,238,505 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,283,598,616 円
Ⅳ 発行済口数 2,472,268,589 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5192 円
(1万口当たり純資産額) (5,192 円)
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,269,343,381 円
Ⅱ 負債総額 83 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,269,343,298 円
Ⅳ 発行済口数 1,195,706,241 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0616 円
(1万口当たり純資産額) (10,616 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
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の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2019年12月末現在 )
① 資本金の額 : 1億円
② 発行可能株式総数 : 500,000株
③ 発行済株式総数 : 264,000株
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 : 2016年7月26日に2億5,000万円の増資
2016年11月30日に2億5,000万円の減資
2018年11月21日に4億円の増資
2018年12月27日に4億円の減資
2019年8月23日に4億7,500万円の増資
2019年12月19日に4億7,500万円の減資
(2)委託会社の機構( 2019年12月末現在 )
① 委託会社の機構
会社の意思決定機関として取締役会を設置しています。取締役会は、株主総会において選任された3名
以上の取締役(各取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結の時までです。)から構成され、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要
事項を決定します。取締役会は、原則として代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役に事故
あるときは、取締役会が予め定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わります。取締役会の決議は、
原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数によって行
います。
また、取締役会が決定した会社の経営方針を執行するために必要となる重要な事項についての審議及び
意思決定を的確に行うことにより効果的な経営の推進を図ることを目的として、経営委員会を設置して
います。
② 投資運用の意思決定機構
◆委託会社の運用体制
・運用部門
運用計画の策定、運用の意思決定、取引の執行、市場動向、ポートフォリオ、運用ガイドライン等のモ
ニタリングを行います。
・運用委員会
原則として月1回及び随時に開催し、投資環境や投資行動についての報告を行います。また、投資運用
活動に関する協議を行い、関連する重要な情報の共有を図ります。
・リスク管理委員会
原則として月1回及び随時に開催し、運用パフォーマンスと投資リスクの状況及び約款・投資ガイドラ
インの遵守状況等の報告を行います。また、投資リスク及びオペレーショナル・リスクなどに関する協
議を行い、また関連する重要な情報を委員会で共有し、それによって当社の日常業務におけるリスク管
理を効果的に推進します。
・法務・コンプライアンス及びリスク管理部門
取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに内部管理委員会等に報
告を行います。また、法令遵守状況の監視及び定期的な確認、法令及びコンプライアンスに関する情報
の役職員への提供、研修の実施等を行います。
・内部管理委員会
原則として月1回及び随時に開催し、各部署における自主検査の実施状況及び結果の報告、独立した専
任部署による投資リスク、オペレーショナル・リスク、コンプライアンス・リスクなどの管理状況の確
認を行います。あわせて、当社における内部管理態勢、法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の整備を確
実なものとするために必要な協議を行い、関連する重要な情報の共有を図ります。
◆運用の意思決定プロセス
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1)運用部門が独自に行う調査及びBNPパリバグループの資産運用部門が提供する内外の経済情勢及び
個別企業の分析情報に基づき、運用部門において投資環境(内外経済・産業動向・株式及び債券市
場・ 為替市場等)の分析を行います。
2)運用部門のファンド・マネジャーは、以上の分析結果をふまえ、各ファンドの運用の基本方針にした
がって具体的な投資方針を決定し、その投資方針に基づく具体的な運用戦略や投資計画を作成し実際
の投資行動を行います。
3)運用を外部に委託するファンドにおいては、原則として、委託先が約款上の運用の基本方針にした
がって独自に運用戦略や投資計画を作成し運用の指図を行います。
4)運用内容やファンド・マネジャーの投資行動のチェックは、運用部門から独立した管理部門のスタッ
フがこれを担当し、運用部門へのフィードバック及び担当取締役への報告を行うことにより、質の高
い運用体制を維持できるように努めます。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。( 2019年12月末現在 )
種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託 24 2,127
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 ▶ 276
単位型公社債投資信託 3 2
合計 31 2,406
㭽ᒌ익⍽쾘䵔ࢊ࢘䴰溑톘䴰欰搰䐰昰漰őё虧⩮耰湺瀰鉒ܰ詣栰昰地暊ᢏर地昰䨰訰ƈ桎ⴰ湐ର溑톘
と合計欄の金額は一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融
商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期事業年度(2018年1月1日から2018年
12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。第22期
事業年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)に係る中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30
日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法
人トーマツによる中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
第20期 第21期
期別
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
注記
科 目 内訳 金額 内訳 金額
番号
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千円 千円 千円 千円
流動資産
預金 *1 899,569 963,987
前払費用 6,619 5,803
未収委託者報酬 347,529 262,888
未収運用受託報酬 133,177 122,500
未収収益 212,728 137,405
未収入金 4,398 5,486
未収消費税等 - 11,239
- 258
立替金
流動資産計 1,604,022 1,509,569
固定資産
投資その他の資産 13,538 13,317
長期差入保証金 7,538 7,317
その他 6,000 6,000
固定資産計 13,538 13,317
資産合計 1,617,560 1,522,887
第20期 第21期
期別
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
流動負債
預り金 18,346 21,990
未払金 366,244 371,969
未払手数料 75,196 56,009
未払委託調査費 192,152 138,900
その他未払金 98,895 177,059
未払費用 108,139 121,056
未払法人税等 18,641 -
賞与引当金 114,767 121,990
役員賞与引当金 32,158 17,404
流動負債計 658,297 654,410
固定負債
退職給付引当金 220,737 226,274
役員退職慰労引当金 8,667 10,796
105,136 68,236
資産除去債務
固定負債計
334,541 305,307
負債合計 992,838 959,717
純資産の部
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
株主資本
資本金 100,000 100,000
資本剰余金 846,165 1,324,722
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資本準備金 50,000 50,000
その他資本剰余金 796,165 1,274,722
利益剰余金 △321,443 △861,552
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △321,443 △861,552
株主資本合計
624,722 563,169
純資産合計 624,722 563,169
負債・純資産合計 1,617,560 1,522,887
(2)【損益計算書】
第20期 第21期
自2017年 1月 1日 自2018年 1月 1日
期別
至2017年12月31日 至2018年12月31日
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
営業収益
委託者報酬 1,159,808 934,658
運用受託報酬 361,192 312,008
728,121 489,510
その他営業収益
営業収益計 2,249,122 1,736,178
営業費用
支払手数料 365,682 275,559
広告宣伝費 308 227
調査費 501,938 458,746
調査研究費 35,350 27,501
委託調査費 466,587 431,244
委託計算費 103,101 76,749
営業雑経費 19,294 16,780
印刷費 15,420 12,901
協会費 3,874 3,878
営業費用計 990,325 828,063
一般管理費
給料 785,053 788,640
役員報酬 35,499 39,830
給料・手当 743,414 742,508
賞与 6,139 6,301
業務委託費 245,110 282,309
交際費 1,004 2,554
旅費交通費 23,400 16,264
租税公課 3,301 1,236
不動産賃借料 214,299 222,237
賞与引当金繰入額 111,178 114,460
役員賞与引当金繰入額 23,968 6,943
退職給付費用 51,592 53,804
役員退職慰労引当金繰入額 2,125 2,129
151,004 157,211
諸経費
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一般管理費計
1,612,039 1,647,792
営業損失(△) △353,242 △739,676
第20期 第21期
自2017年 1月 1日 自2018年 1月 1日
期別
至2017年12月31日 至2018年12月31日
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
営業外収益
受取利息 0 0
為替差益 - 1,529
4,244 1,904
雑益
営業外収益計 4,245 3,434
営業外費用
株式交付費 - 2,800
為替差損 1,001 -
雑損失 - 265
営業外費用計
1,001 3,065
経常損失(△) △349,999 △739,307
特別利益
受贈益 *1 500,000 -
- 73,106
資産除去債務履行差額
特別利益計
500,000 73,106
特別損失
割増退職金 15,200 29,627
- 161,924
減損損失 *2
特別損失計 15,200 191,551
税引前当期純利益又は税引前
134,800 △857,752
当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 18,641 3,800
法人税等調整額 - 18,641 - 3,800
当期純利益又は当期純損失(△) 116,159 △861,552
(3)【株主資本等変動計算書】
第20期
自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 100,000 50,000 796,165 846,165 △437,603 △437,603 508,562 508,562
当期変動額
当期純利益 116,159 116,159 116,159 116,159
当期変動額合計 - - - - 116,159 116,159 116,159 116,159
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624,722 624,722
当期末残高 100,000 50,000 796,165 846,165 △321,443 △321,443
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 100,000 50,000 796,165 846,165 △321,443 △321,443 624,722 624,722
当期変動額
新株の発行 400,000 400,000 400,000 800,000 800,000
減資 △400,000 400,000 400,000 - -
資本準備金の取崩 △400,000 400,000 - - -
欠損填補 △321,443 △321,443 321,443 321,443 - -
当期純損失 △861,552 △861,552 △861,552 △861,552
当期変動額合計 - - 478,556 478,556 △540,108 △540,108 △61,552 △61,552
当期末残高 100,000 50,000 1,274,722 1,324,722 △861,552 △861,552 563,169 563,169
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準 その他有価証券
及び評価方法 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等
を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担
すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担す
べき額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に
ついては、退職給付に係る当事業年度末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当事業年度末要支給額
を計上しております。
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3.外貨建の資産又は負 外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円換算し、換算
債の本邦通貨への換 差額は損益として処理しております。
算基準
4.その他財務諸表作成 消費税等の会計処理
のための基本となる 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
重要な事項
追加情報
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
未適用の会計基準等
・収益認識に関する会計基準 (企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・収益認識に関する会計基準の適用指針 (企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準
委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務を充足する時又は充足するにつれて収益を認識する
(2) 適用予定日
適用時期については、現在検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
*1 関係会社項目 *1 関係会社項目
預金 892,530千円 預金 957,131千円
(損益計算書関係)
第20期 第21期
自2017年 1月 1日 自2018年 1月 1日
至2017年12月31日 至2018年12月31日
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*2 減損損失
*1 当社の親会社であるBNPパリバ・アセット
当事業年度において、当社は以下の資産グループ
マネジメント・ホールディングより、当社の
について減損損失を計上しました。
営業を支援する目的で現金の贈与を受けたも
用途 場所 種類 金額
のであります。
事務所 東京都 建物・
設備 千代田区 器具備品 161,924千円
(経緯)
上記資産につきまして、営業活動から生じる
キャッシュ・フローが継続してマイナスになってい
るため、帳簿価格全額を回収不能とし、減損損失と
して特別損失に計上しております。その内訳は、以
下の通りであります。
(減損損失の金額)
建物 158,988 千円
器具備品 2,935 千円
合計 161,924 千円
(グルーピングの方法)
当社は投資信託委託・投資顧問業務等を営んでお
ります。基本的に全ての資産が一体となってキャッ
シュ・フローを生み出す為、本社事務所の全資産を
一つの単位としてグルーピングをしております。
(回収可能価額の算定方法等)
当社の回収可能価額は使用価値を使用しておりま
すが継続して営業活動から生じるキャッシュ・フ
ローがマイナスとなっているため、使用価値は零と
して算定しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第20期
自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 89,000 - - 89,000
2.配当に関する事項 該当事項はありません。
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 89,000 80,000 - 169,000
*1 普通株式の発行済株式の増加 80,000株は、2018年11月21日付のBNPパリバ・アセットマネジメン
ト・ホールディングを割当先とするものであります。
2.配当に関する事項 該当事項はありません。
(リース取引関係)
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第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
オペレーティング・リース取引は次のとおりであり オペレーティング・リース取引は次のとおりであり
ます。 ます。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能の オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
ものにかかる未経過リース料 ものにかかる未経過リース料
(借主側) (借主側)
1年内 158,690千円 1年内 86,736千円
1年超 4,255千円 1年超 -
合 計 162,945千円 合 計 86,736千円
1.金融商品の状況に関する事項
第20期
自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は主として、投資信託委託業者としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行っており、
未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及び未払委託調査費はこれらの業務にかかる債権債務で
あります。
当社は事業資金を自己資金により賄っており、一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用してお
ります。
デリバティブは利用しておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金は大部分がグループ会社(ビー・エヌ・ピー・パリバ)に対するものであり、すべて高格付けの金
融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
営業債権のうち、未収運用受託報酬、未収収益は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その
一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されております。未収委託者報酬は、信託財産の分別管
理により担保されており、リスクは僅少であります。
営業債務である未払手数料及び未払委託調査費、並びにその他未払金及び未払費用は、そのほとんどが
1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されており
ます。未払手数料及び未払委託調査費は、当社が受け取った報酬の中から支払われるものであり、流動性
リスクは僅少であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク
営業債権の信用リスクは、クライアント・アクセプタンス・コミッティーによる審査と営業部による
モニタリングにより管理しております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)
外貨建営業債権債務は、通貨別に状況を把握することにより為替変動リスクを管理しております。
③ 流動性リスク
当社は余剰資金を預金のみで運用しております。随時資金繰表を更新し、運転資金の状況を把握する
ことにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第20期
(2017年12月31日現在)
2017年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
貸借対照表
科 目 時価 差額
計上額
預金 899,569 899,569 -
未収委託者報酬 347,529 347,529 -
未収運用受託報酬 133,177 133,177 -
未収収益 212,728 212,728 -
資産計 1,593,004 1,593,004 -
未払手数料 75,196 75,196 -
未払委託調査費 192,152 192,152 -
その他未払金 98,895 98,895 -
未払費用 108,139 108,139 -
負債計 474,383 474,383 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金
預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2) 未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益
これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3) 未払手数料、未払委託調査費
これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4) その他未払金、未払費用
これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)金銭債権の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 899,569 - - -
未収委託者報酬 347,529 - - -
未収運用受託報酬 133,177 - - -
未収収益 212,728 - - -
1.金融商品の状況に関する事項
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
(1) 金融商品に対する取組方針
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当社は主として、投資信託委託業者としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行ってお
り、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及び未払委託調査費はこれらの業務にかかる債権
債務であります。
当社は事業資金を自己資金により賄っており、一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用して
おります。
デリバティブは利用しておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金は大部分がグループ会社(ビー・エヌ・ピー・パリバ)に対するものであり、すべて高格付けの
金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
営業債権のうち、未収運用受託報酬、未収収益は、顧客の信用リスクに晒されております。また、そ
の一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されております。未収委託者報酬は、信託財産の分
別管理により担保されており、リスクは僅少であります。
営業債務である未払手数料及び未払委託調査費、並びにその他未払金及び未払費用は、そのほとんど
が1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されて
おります。未払手数料及び未払委託調査費は、当社が受け取った報酬の中から支払われるものであり、
流動性リスクは僅少であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク
営業債権の信用リスクは、BNPパリバ・アセットマネジメントグループの定める手続きに則った
審査と営業部によるモニタリングにより管理しております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)
外貨建営業債権債務は、通貨別に状況を把握することにより為替変動リスクを管理しております。
③ 流動性リスク
当社は余剰資金を預金のみで運用しております。随時資金繰表を更新し、運転資金の状況を把握す
ることにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第21期
(2018年12月31日現在)
2018年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
貸借対照表
科 目 時価 差額
計上額
預金 963,987 963,987 -
未収委託者報酬 262,888 262,888 -
未収運用受託報酬 122,500 122,500 -
未収収益 137,405 137,405 -
資産計 1,486,782 1,486,782 -
未払手数料 56,009 56,009 -
未払委託調査費 138,900 138,900 -
その他未払金 177,059 177,059 -
未払費用 121,056 121,056 -
負債計 493,025 493,025 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2) 未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益
これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3) 未払手数料、未払委託調査費
これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4) その他未払金、未払費用
これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)金銭債権の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 963,987 - - -
未収委託者報酬 262,888 - - -
未収運用受託報酬 122,500 - - -
未収収益 137,405 - - -
(有価証券関係)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
重要性が低いため記載を省略しております。 重要性が低いため記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(退職給付関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立 当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立
型の確定給付制度として、キャッシュバランスプラ 型の確定給付制度として、キャッシュバランスプラ
ンおよび確定拠出制度を採用しております。なお、 ンおよび確定拠出制度を採用しております。なお、
当社が有するキャッシュバランスプランは、簡便法 当社が有するキャッシュバランスプランは、簡便法
により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。 おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度 2.簡便法を適用した確定給付制度
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(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金 (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金
の期首残高と期末残高の調整表 の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 282,700千円 退職給付引当金の期首残高 220,737千円
退職給付費用 21,847千円 退職給付費用 23,126千円
退職給付の支払額 △83,810千円 退職給付の支払額 △10,745千円
その他未払金への振替額 - その他未払金への振替額 △6,843千円
退職給付引当金の期末残高 220,737千円 退職給付引当金の期末残高 226,274千円
(2)退職給付費用 (2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付 簡便法で計算した退職給付
21,847千円 23,126千円
費用 費用
3.確定拠出制度 3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、 当社の確定拠出制度への要拠出額は、
29,745千円でありました。 30,230千円でありました。
(税効果会計関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳 因別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
退職給付引当金 76,353 退職給付引当金 80,261
役員退職慰労引当金 2,998 役員退職慰労引当金 3,735
賞与引当金 40,260 賞与引当金 42,208
未払金 37,162 未払金 39,937
未払費用 35,614 未払費用 34,142
その他 72,524 その他 65,775
1,929,548 1,829,776
繰越欠損金 繰越欠損金
繰延税金資産小計 2,194,461 繰延税金資産小計 2,095,834
評価性引当額 △2,194,461 評価性引当額 △2,095,834
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
- -
繰延税金負債 - 繰延税金負債 -
繰延税金資産(負債)の純額 - 繰延税金資産(負債)の純額 -
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主な項目別の内 負担率との差異の原因となった主な項目別の内
訳 訳
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法定実効税率 34.81% 当事業年度は税引前当期純損失を計上している
(調整) ため、差異の原因についての記載を省略しており
住民税均等割 2.82% ます。
交際費等永久に損金に算入され
6.65%
ない項目
繰越欠損金の期限切れ 425.91%
評価性引当額の増減額 △453.42%
△2.95%
その他
税効果会計適用後の法人税等の
負担率 13.83%
(資産除去債務関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要 1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回 当社事業所の貸室定期転貸借契約に伴う原状回
復義務等であります。 復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を15年(建物付属設備の減価償却期 使用見込期間を5年(原賃貸借契約期間)と見積も
間)と見積もり、割引率は当該減価償却期間に見 り、割引計算による金額の重要性が乏しいこと
合う国債の流通利回り0.94%から1.48%を使用し から、割引前の見積額を計上しております。
て、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の
増減 増減
期首残高 103,910 千円 期首残高 105,136 千円
時の経過による調整額 1,226 千円 時の経過による調整額 1,241 千円
資産除去債務の履行に △106,377 千円
105,136
期末残高 千円
よる減少額
有形固定資産の取得に 68,236 千円
伴う増加額
68,236
期末残高 千円
(セグメント情報等)
第20期
自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日
(セグメント情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業
1,159,808 361,192 728,121 2,249,122
収益
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2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルク オランダ その他 合計
1,337,132 338,926 286,971 286,092 2,249,122
(注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先所在
地を基に記載しております。
(2) 有形固定資産
該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
ヘッジファンド・リターン・
ターゲットファンド・為替ヘッジあり 357,556 なし
(適格機関投資家専用)
BNPパリバ・アセットマネジメン
338,926 なし
ト・ルクセンブルク
BNPパリバ・アセットマネジメン
286,971 なし
ト・ネーデルラントN.V.
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第21期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
(セグメント情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業
934,658 312,008 489,510 1,736,178
収益
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益 (単位:千円)
日本 ルクセンブルク オランダ その他 合計
1,087,151 269,893 229,453 149,680 1,736,178
(注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先所在
地を基に記載しております。
(2) 有形固定資産
該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
ヘッジファンド・リターン・ターゲッ
トファンド・為替ヘッジあり(適格機 313,718 なし
関投資家専用)
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BNPパリバ・アセットマネジメン
269,893 なし
ト・ルクセンブルク
BNPパリバ・アセットマネジメン
229,453 なし
ト・ネーデルラントN.V.
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者関係)
1.関連当事者との取引
第20期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(1) 親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等 事業の 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 科目
の名称 内容 との関係 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
BNPパリバ・
パリ、
アセットマネジ 23百万 持株 直接 受贈益
親会社 フランス共 現金の贈与 500,000 - -
メント・ホール ユーロ 会社 100% (注1)
和国
ディング
(2) 兄弟会社等
資本金 議決権等
会社等 事業の 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 科目
の名称 内容 との関係 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
BNPパリバ・ アムステル
親会社 その他
アセットマネジ ダム、 225千 資産 運用再委託
の 無し 営業収益 286,971 未収収益 71,492
メント・ネーデ オランダ王 ユーロ 運用業 契約の締結
子会社 の受入
ルラントN.V. 国
その他
BNPパリバ・ ルクセンブ 運用再委託
親会社 営業収益 145,057 未収収益 29,700
アセットマネジ ルク、 3百万 資産 契約の締結
の 無し の受入
メント・ルクセ ルクセンブ ユーロ 運用業
子会社 運用受託 運用受託 未収運用
ンブルク ルク大公国 183,869 48,150
契約の締結 報酬の受入 受託報酬
その他
BNPパリバ・ 運用再委託
親会社 パリ、 営業収益 116,636 未収収益 97,947
アセットマネジ 120百万 資産 契約の締結
の フランス共 無し の受入
メント・フラン ユーロ 運用業
子会社 和国 業務委託 業務委託費
ス 63,997 未払費用 22,061
契約の締結 の支払
BNPパリバ・ ブリュッセ
親会社
アセットマネジ ル、 54百万 資産 業務委託 業務委託費
の 無し 105,832 未払費用 29,923
メント・ベル ベルギー王 ユーロ 運用業 契約の締結 の支払
子会社
ギー 国
BNPパリバ・
ニューヨー
親会社
アセットマネジ
ク、 64百万 資産 運用再委託 委託調査費 未払委託
の 無し 36,854 25,671
メント USA イ
アメリカ合 ドル 運用業 契約の締結 の支払 調査費
子会社
衆国
ンク
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BNPパリバ・
サンパウ
親会社
アセットマネジ
ロ、 15百万 資産 運用再委託 委託調査費 未払委託
の 無し 59,781 37,683
メント・ブラジ
ブラジル連 レアル 運用業 契約の締結 の支払 調査費
子会社
ル LTDA
邦共和国
親会社 カーディフ・ア パリ、
719百万 生命 運用受託 運用受託 未収運用
の シュアランス・ フランス共 無し 35,280 19,381
ユーロ 保険業 契約の締結 報酬の受入 受託報酬
子会社 ヴィ 和国
第 21 期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(1) 親会社 及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等 事業の 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 科目
の名称 内容 との関係 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
BNPパリバ・
パリ、
アセットマネジ 23百万 持株 直接 増資
親会社 フランス共 増資の引受 800,000 - -
メント・ホール ユーロ 会社 100% (注2)
和国
ディング
(2) 兄弟 会社 等
資本金 議決権等
会社等 事業の 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 科目
の名称 内容 との関係 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
BNPパリバ・ アムステル
親会社 その他
アセットマネジ ダム、 225千 資産 運用再委託
の 無し 営業収益 229,453 未収収益 54,062
メント・ネーデ オランダ王 ユーロ 運用業 契約の締結
子会社 の受入
ルラントN.V. 国
その他
BNPパリバ・ ルクセンブ 運用再委託
親会社 営業収益 100,376 未収収益 34,651
アセットマネジ ルク、 3百万 資産 契約の締結
の 無し の受入
メント・ルクセ ルクセンブ ユーロ 運用業
子会社 運用受託 運用受託 未収運用
ンブルク ルク大公国 159,516 34,212
契約の締結 報酬の受入 受託報酬
その他
BNPパリバ・ 運用再委託
親会社 パリ、 営業収益 96,902 未収収益 21,410
アセットマネジ 120百万 資産 契約の締結
の フランス共 無し の受入
メント・フラン ユーロ 運用業
子会社 和国 業務委託 業務委託費
ス 101,771 未払費用 37,076
契約の締結 の支払
BNPパリバ・ ブリュッセ
親会社
アセットマネジ ル、 54百万 資産 業務委託 業務委託費
の 無し 118,498 未払費用 33,558
メント・ベル ベルギー王 ユーロ 運用業 契約の締結 の支払
子会社
ギー 国
BNPパリバ・
ニューヨー
親会社
アセットマネジ ク、 64百万 資産 運用再委託 委託調査費 未払委託
の 無し 51,152 27,348
メント USA イ
アメリカ合 ドル 運用業 契約の締結 の支払 調査費
子会社
衆国
ンク
BNPパリバ・
サンパウ
親会社
アセットマネジ
ロ、 15百万 資産 運用再委託 委託調査費 未払委託
の 無し 46,962 5,753
メント・ブラジ
ブラジル連 レアル 運用業 契約の締結 の支払 調査費
子会社
ル LTDA
邦共和国
親会社
カーディフ生命 東京都 生命 運用受託 運用受託 未収運用
の 206億円 無し 36,560 20,299
保険株式会社 渋谷区 保険業 契約の締結 報酬の受入 受託報酬
子会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
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(注1)当社の営業を支援する目的で現金の贈与を受けたものであります。
(注2)当社の行った株主割当増資を1株当たり10,000円で引き受けたものであります。
(注3)市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。
(注4)国内取引については、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。海外取引については、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
2.親会社に関する情報
(1) 親会社情報
BNPパリバ・アセットマネジメント・ホールディング (非上場)
ビー・エヌ・ピー・パリバ(ユーロネクスト・パリに上場)
(1株当たり情報)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
・1株当たり純資産 7,019円 ・1株当たり純資産 3,332円
・1株当たり当期純利益 1,305円 ・1株当たり当期純損失 8,792円
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純損失の算定上の基礎
当期純利益 116,159千円 当期純損失 861,552千円
普通株主に帰属しない金額 - 普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益 116,159千円 普通株式に係る当期純損失 861,552千円
期中平均株式数・普通株式 89,000株 期中平均株式数・普通株式 97,986株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額
については、希薄化効果を有している潜在株式を発 については、希薄化効果を有している潜在株式を発
行していないため記載しておりません。 行していないため記載しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第22期中間会計期間末
期別
(2019年6月30日現在)
資産の部
注記
科目 内訳 金額
番号
千円 千円
流動資産
預金 444,415
前払費用 9,735
未収委託者報酬 199,126
未収運用受託報酬 61,919
未収収益 151,265
未収入金 3
立替金 258
流動資産計 866,724
固定資産
投資その他の資産 10,605
長期差入保証金 4,605
その他 6,000
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固定資産計
10,605
資産合計 877,329
第22期中間会計期間末
期別
(2019年6月30日現在)
負債の部
注記
科目 内訳 金額
番号
千円 千円
流動負債
預り金 25,612
未払金 234,316
未払手数料 56,398
未払委託調査費 132,551
その他未払金 45,366
未払費用 128,152
未払法人税等 1,900
未払消費税等 *1 4,547
賞与引当金 50,000
役員賞与引当金 6,333
流動負債計 450,863
固定負債
退職給付引当金 197,181
役員退職慰労引当金 1,351
68,236
資産除去債務
固定負債計
266,769
負債合計 717,632
純資産の部
注記
科目 内訳 金額
番号
千円 千円
株主資本
資本金 100,000
資本剰余金 1,324,722
資本準備金 50,000
その他資本剰余金 1,274,722
利益剰余金 △1,265,024
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △1,265,024
株主資本合計 159,697
純資産合計 159,697
負債・純資産合計 877,329
(2)中間損益計算書
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
期 別
至 2019年 6月30日
注記
科 目 内訳 金額
番号
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千円 千円
営業収益
委託者報酬 400,007
運用受託報酬 123,919
220,698
その他営業収益
営業収益計 744,625
営業費用
支払手数料 132,609
広告宣伝費 8,370
調査費 197,161
調査研究費 14,251
委託調査費 182,909
委託計算費 45,404
営業雑経費 7,057
印刷費 5,000
協会費 2,056
営業費用計 390,603
一般管理費
給料 403,024
役員報酬 34,123
給料・手当 367,791
賞与 1,109
業務委託費 125,516
交際費 1,503
旅費交通費 4,125
租税公課 431
不動産賃借料 64,699
賞与引当金繰入額 44,806
役員賞与引当金繰入額 481
退職給付費用 27,004
役員退職慰労引当金繰入額 1,705
諸経費 56,911
一般管理費計 730,210
営業損失 △376,188
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
期 別
至 2019年 6月30日
注記
科 目 内訳 金額
番号
千円 千円
営業外収益
受取利息 0
為替差益 3,493
雑益 1,348
営業外収益計 4,841
営業外費用
98
雑損失
営業外費用計
98
経常損失 △371,444
特別損失
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割増退職金 11,135
18,991
減損損失 *1
特別損失計 30,127
税引前中間純損失 △401,572
法人税、住民税及び事業税 1,900
中間純損失 △403,472
(3)中間株主資本等変動計算書
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 100,000 50,000 1,274,722 1,324,722 △861,552 △861,552 563,169 563,169
当中間期変動額
中間純損失 △403,472 △403,472 △403,472 △403,472
当中間期変動額合計 - - - - △403,472 △403,472 △403,472 △403,472
当中間期末残高 100,000 50,000 1,274,722 1,324,722 △1,265,024 △1,265,024 159,697 159,697
重要な会計方針
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
1.有価証券の評価基準及び その他有価証券
評価方法 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
等を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間会計期
間に負担すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間会計期間
に負担すべき額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付
債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付
費用の計算については、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当中間会計期間末
要支給額を計上しております。
3.外貨建の資産又は負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.その他中間財務諸表作成 消費税等の会計処理
のための基本となる重要な 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
事項
注記事項
(追加情報)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当中間会計
期間の期首から適用しております。
(中間貸借対照表関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
*1 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の未払消費税等として表示しておりま
す。
(中間損益計算書関係)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
*1 減損損失
当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
用途 場所 種類 金額
事務所 設備 東京都 千代田区
建物・器具備品
18,991千円
(経緯)
上記資産につきまして、営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナスになっているた
め、帳簿価格全額を回収不能とし、減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、以下の
通りであります。
(減損損失の金額)
建物 16,133 千円
器具備品 2,858 千円
合計 18,991 千円
(グルーピングの方法)
当社は投資信託委託・投資顧問業務等を営んでおります。基本的に全ての資産が一体となってキャッ
シュ・フローを生み出す為、本社事務所の全資産を一つの単位としてグルーピングをしております。
(回収可能価額の算定方法等)
当社の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが継続して営業活動から生じるキャッシュ・フ
ローがマイナスとなっているため、使用価値は零として算定しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
1. 発行済株式に関する事項
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当期首株式数 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 169,000 - - 169,000
2. 配当に関する事項 該当事項はありません。
(リース取引関係)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
オペレーティング・リース取引は次のとおりであります。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料
(借主側)
1年内 42,989 千円
1年超 - 千円
合 計 42,989 千円
(金融商品関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
中間貸借対照表
科 目 時 価 差 額
計上額
預 金 444,415 444,415 -
未収委託者報酬 199,126 199,126 -
未収運用受託報酬 61,919 61,919 -
未収収益 151,265 151,265 -
資産計 856,727 856,727 -
未払手数料 56,398 56,398 -
未払委託調査費 132,551 132,551 -
その他未払金 45,366 45,366 -
未払費用 128,152 128,152 -
負債計 362,468 362,468 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1)預金
預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益
これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3)未払手数料、未払委託調査費
これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)その他未払金、未払費用
これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
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(有価証券関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
重要性が低いため記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高
68,236千円
時の経過による調整額
0千円
当中間会計期間末残高
68,236千円
(セグメント情報等)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
(セグメント情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への
400,007 123,919 220,698 744,625
営業収益
2. 地域ごとの情報
(単位:千円)
(1)営業収益
日 本 オランダ ルクセンブルク その他 合計
465,806 95,824 113,722 69,272 744,625
(注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先所
在地を基に記載しております。
(2)有形固定資産
該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
ヘッジファンド・リターン・ターゲッ
トファンド・為替ヘッジあり(適格機 121,467 なし
関投資家専用)
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BNPパリバ・アセットマネジメン
113,722 なし
ト・ルクセンブルク
BNPパリバ・アセットマネジメン
95,824 なし
ト・ネーデルラント N.V.
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
1株当たり純資産額 944円
1株当たり中間純損失 2,387円
1株当たり中間純損失の算定上の基礎
中間純損失 403,472千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純損失 403,472千円
期中平均株式数 普通株式 169,000株
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失金額については、希薄化効果を有している潜在株式を
発行していないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
第22期中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
当社は2019年7月31日開催の取締役会及び2019年8月1日開催の臨時株主総会において、株主割当増資に
関して次のとおり決議し、2019年8月23日に払込が完了しました。
発行株式数 普通株式 95,000株
発行価額 1株につき10,000円
発行価額の総額 950,000千円
1株につき 5,000円
資本組入額
資本組入額の総額 475,000千円
割当先 BNPパリバ・アセットマネジメント・ホールディング
資金の使途 運転資金
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
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(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定 めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社およ
び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号
を変更する予定です。
資本金の額 :51,000百万円( 2019年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末現在)
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
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※
金融商品取引法に定める第
十六TT証券株式会社
3,000百万円
一種金融商品取引業を営ん
東海東京証券株式会社 6,000百万円
でいます。
とちぎんTT証券株式会社 301百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
播陽証券株式会社 112百万円
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
銀行法に基づき銀行業を営
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
みます。
※ 十六TT証券株式会社の資本金の額は、2019年6月3日現在のものです。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年12月末 現在 )
BNPパリバ・アセットマネジメント・ 資産運用に関する業務を営ん
120百万ユーロ
フランス でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
委託会社及び投資顧問会社の最終的親会社はビー・エヌ・ピー・パリバです。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 6月11日 臨時報告書
2019年 9月10日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 9月10日 有価証券報告書
2019年 9月11日 臨時報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月11日
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 正 田 誠 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第21期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BN
Pパリバ・アセットマネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年1月29日
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の2019年6月11日から2019年12月10日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の2019年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月20日
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 正 田 誠 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会 社等の経理状況」
に掲げられているBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第22期事業
年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日 まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、 重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年7月31日開催の取締役会及び2019年8月1日開催の臨時株主
総会において株主割当による株式の発行を決議し、2019年8月23日に払込が完了している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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