プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第9期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)【みなし有価証券届出書】

提出書類 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)【みなし有価証券届出書】
提出日
提出者 プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)

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          SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券報告書

  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年2月28日
  【計算期間】      第9期(自 平成30年9月1日 至 令和元年8月31日)
  【ファンド名】      プレミアム・ファンズ    ヨーロピアン・ハイイールド
        (Premium  Funds - European  High Yield)
  【発行者名】      SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
        カンパニー・エス・エイ
        (SMBC Nikko Investment  Fund Management  Company  S.A.)
  【代表者の役職氏名】      取締役 辰 野  温
  【本店の所在の場所】      ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
        ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
        (2, rue Hildegard  von Bingen,  L-1282  Luxembourg,   Grand Duchy
        of Luxembourg)
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士 大 西 信 治
  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士 大 西 信 治
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212)8316
  【縦覧に供する場所】      該当事項なし。
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  【提出書類】      募集事項等記載書面

  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年2月28日
  【発行者名】      SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
        カンパニー・エス・エイ
        (SMBC Nikko Investment  Fund Management  Company  S.A.)
  【代表者の役職氏名】      取締役 辰 野  温
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士 大 西 信 治
  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【届出の対象とした募集(売      プレミアム・ファンズ    ヨーロピアン・ハイイールド
  出)外国投資信託受益証券に
        (Premium  Funds - European  High Yield)
  係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集(売      米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券:
  出)外国投資信託受益証券の       10億アメリカ合衆国ドル(約1,096億円)を上限とする。
  金額】      ユーロ建てクラス受益証券:
        10億ユーロ(約1,225億円)を上限とする。
        円建て(ヘッジあり)クラス受益証券:
        1,000億円を上限とする。
  【縦覧に供する場所】      該当事項なし。
  (注1)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて提

   出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされる。
  (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびユーロの円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在における株
   式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円および1ユーロ=122.54円)による。以下別段
   の表示がない限り、米ドルおよびユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
  (注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は米ドル建て、ユーロ建てまたは円建てのた
   め、本書の金額表示は、別段の記載がない限り米ドル貨、ユーロ貨または円貨をもって行う。
  (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
   た、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
   る。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
  (注5)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは、9月1日に始まり翌年8月31日に終了する一年
   を指す。ただし、第一計算期    間は、2011年4月20日から2011年8月31日までの期間を指す。
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  【証券情報】

  (1)【ファンドの名称】

   プレミアム・ファンズ    ヨーロピアン・ハイイールド
   (Premium  Funds - European  High Yield)
  (注1)プレミアム・ファンズ     ヨーロピアン・ハイイールド(以下「サブ・ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドで
    あるプレミアム・ファンズ(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。20             20年2月28日現在、ファンドは、
    本サブ・ファンドを含む8本のサブ・ファンドにより構成されている。なお、アンブレラとは、一つの投資信託の下で一
    つまたは複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。
  (注2)サブ・ファンドの名称の表記として「プレミアム・ファンズ」を省略することがある。
  (2)【外国投資信託受益証券の形態等】

   記名式無額面受益証券で、米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券、ユーロ建てクラス受益証券お
  よび円建て(ヘッジあり)クラス受益証券(以下、個別にまたは総称して「受益証券」という。)の3
  種類である。
   受益証券について、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・
  エイ(以下「管理会社」という。)の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信
  用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
   受益証券は追加型である。
  (3)【発行(売出)価額の総額】

   米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券:10億米ドル(約1,            096 億円)を上限とする。
   ユーロ建てクラス受益証券       :10億ユーロ(約1,            225 億円)を上限とする。
   円建て(ヘッジあり)クラス受益証券  :1,000億円を上限とする。
   (注1)  米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、201       9年12月 30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
     客電信売買相場の仲値(1米ドル=     109.56 円および1ユーロ=   122.54 円)による。以下別段の表示がな
     い限り、米ドルおよびユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
   (注2)  ファンドはケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は米ドル建て、ユーロ建てまた
     は円建てのため、本書の金額表示は、別段の記載がない限り米ドル貨、ユーロ貨または円貨をもって行
     う。
   (注3)  本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない
     場合がある。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
     え、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされ
     ている場合もある。
  (4)【発行(売出)価格】

   管理事務代行会社により計算日に算出される発行日における受益証券1口当たり純資産価格
  (注1)「発行日」とは、毎評価日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
    「評価日」とは、毎営業日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
    「営業日」とは、ルクセンブルグおよびケイマン諸島において銀行が営業している日で、かつ日本において金融商品取引
    業者および銀行が営業している日(土曜日および日曜日を除く。)、またはサブ・ファンドについて管理会社が随時決定
    するその他の日をいう。
    「計算日」とは、関係する評価日のルクセンブルグにおける翌営業日または管理会社が随時決定するその他の日を                 いう。
  (注2)受益証券1口当たり純資産価格については、後記「(8)申込取扱場所」に記載される販売取扱会社に問い合わせるこ
    と。
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  (5)【申込手数料】

   受益証券を購入するすべての日本の投資者は、受益証券の取得申込みにあたり上限3.30%(税抜
  3.00%)の申込手数料が課される。申込手数料の詳細については、後記「(8)申込取扱場所」に記載
  される日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。
  (注1)管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社(それぞれ、後記「(8)申込取扱場所」に定義される。)が申込
    手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。
  (注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
  (注3)申込手数料については、日本における販売会社もしくは販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置を適
    用される場合がある。
  (注4)米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券およびユーロ建てクラス受益証券を円資金から該当通貨に交換した上での申込
    みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかる。
  (6)【申込単位】

   日本における販売会社もしくは販売取扱会社が随時決定しかつ申込人に申込前に通知する最低申込価
  額または最低申込口数とする。
   申込単位の詳細については、後記「(8)申込取扱場所」に記載される日本における販売会社または
  販売取扱会社に照会のこと。
  (7)【申込期間】

   2020年2月29日(土曜日)から20    21年2月2 6日(金曜日)まで
  (注1)日  本における申込受付時間は、原則として、日本における販売会社および販売取扱会社の日本における営業日(以下「日
    本における営業日」という。)の午後3時(日本時間)までとする。上記時刻以降の申込みは、日本における翌営業日の
    申込みとして取り扱われる。日本における販売会社および販売取扱会社により異なる申込受付時間が設けられることがあ
    る。
  (注2)日  本において発注を取り扱うことが適当でないと代行協会員が判断する日には、例外的に発注が取り扱われないことがあ
    る。
  (注3)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。
  (8)【申込取扱場所】

  <日本における販売会社>
   SMBC日興証券株式会社
   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
   (以下「SMBC日興証券」または「日本における販売会社」という。)
  <販売取扱会社>
   株式会社SMBC信託銀行
   東京都港区西新橋1丁目3番1号
   ホームページ・アドレス:https://www.smbctb.co.jp
   (以下「SMBC信託銀行」または「販売取扱会社」という。)
  (注1)SMBC信託銀行は、日本における販売会社が定める販売取扱会社である。SMBC信託銀行の一部の支店等で申込みを
    取り扱わないこととしている場合がある。また、一部の支店等では、電話による申込みのみを受け付ける場合がある。
  (注2)販売取扱会社であるSMBC信託銀行におけるインターネット取引での申込みについては、SMBC信託銀行に照会のこ
    と。
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  (9)【払込期日】

   各発行日につき日本における販売会社または販売取扱会社に支払われる申込金額の総額は、適用され
  る発行日から起算して6営業日以内の日(または当該6営業日目に決済することができなかった場合、
  当該6営業日目直後の決済可能な日)(以下「払込期日」という。)までに、米ドル建て(ヘッジあ
  り)クラス受益証券については米ドルで、ユーロ建てクラス受益証券についてはユーロで、円建て
  (ヘッジあり)クラス受益証券については日本円で払い込まれる。
   なお、投資者による払込みの方法については後記「(12)その他 ③ 申込みの方法」を参照のこ
  と。
  (10)【払込取扱場所】

   前記「(8)申込取扱場所」に同じ。
  (11)【振替機関に関する事項】

   該当事項なし。
  (12)【その他】

  ① 申込証拠金はない。
  ② 引受  等の 概要

   (イ)SMBC日興証券は、管理会社との間で、日本における受益証券の販売および買戻しに関する
    2015年7月14日付の契約(改正済)を締結している。
   (ロ) 日本における販売会社は、直接または他の販売取扱会社を通じて間接的に受けた受益証券の販
    売・買戻請求の管理事務代行会社への取次ぎを行う。
    (注)販売取扱会社とは、日本における販売会社および/または管理会社と受益証券の取次業務にかかる契約の締結等を
     行い、投資者からの受益証券の申込みまたは買戻請求を日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額
     の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および(また
     は)取次登録金融機関をいう。
   (ハ)管理会社は、SMBC日興証券をサブ・ファンドに関して日本における代行協会員に指定して
    いる。
    (注)代 行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格を公表し、また目論
     見書、運用報告書その他の書類を販売会社等に送付する等の業務を行う会社をいう。
  ③ 申込みの方法

   受益証券の申込みを行う日本における投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国
   証券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外
   国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者
   は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、日
   本における販売会社または販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結することがあ
   る。申込金額および申込手数料は、販売取扱会社に対しては、米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益
   証券については米ドルで、ユーロ建てクラス受益証券についてはユーロで、円建て(ヘッジあり)ク
   ラス受益証券については日本円で支払われ、日本における販売会社に対する場合には、米ドル建て
   (ヘッジあり)クラス受益証券については米ドルまたは日本円で、ユーロ建てクラス受益証券につい
   てはユーロまたは日本円で、円建て(ヘッジあり)クラス受益証券については日本円で支払われるも
   のとする。
   投資者は、原則として受益証券の取得申込注文の成立を日本における販売会社または販売取扱会社
   が確認した日(通常、申込受付日のルクセンブルグにおける翌営業日の日本における翌営業日であ
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   り、以下「日本における約定日」という。)から起算して日本における4営業日目(以下「日本にお
   ける受渡日」という。)までに日本における販売会社または販売取扱会社に対して、申込金額および
   申込手数料を支払うものとする。日本における販売会社は、払込期日に、保管会社であるSMBC日
   興ルクセンブルク銀行株式会社(以下「保管会社」という。)のサブ・ファンドの口座に米ドル建て
   (ヘッジあり)クラス受益証券については米ドルで、ユーロ建てクラス受益証券についてはユーロ
   で、円建て(ヘッジあり)クラス受益証券については日本円で申込金額の総額を払い込む。
   なお、日本における販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、日本における受渡日以前
   に申込金額および申込手数料の支払を投資者に依頼する場合がある。販売取扱会社であるSMBC信
   託銀行では、通常、申込受付日に申込金額および申込手数料を引落とす。
  ④ 日本以外の地域における発行

   日本以外の地域における販売は行われない。
   管理会社は、ルクセンブルグ金融監督委員会(Commission             de Surveillance   du Secteur
   Financier)(CSSF)の規制を受けているが、サブ・ファンドは、ルクセンブルグ籍の投資信託で
   はなく、ルクセンブルグの法律に準拠しておらず、ルクセンブルグにおけるまたはルクセンブルグか
   らの販売のための登録を行っていない。また、ルクセンブルグの監督官庁による認可を受けておら
   ず、ルクセンブルグ当局の監督下にもない。サブ・ファンドの受益証券は、欧州連合(以下「EU」
   ということがある。)に所在するいかなる投資家に対しても販売されない。ルクセンブルグの監督官
   庁の規制を通じて行われる投資者保護は、サブ・ファンドの投資者に適用されない。
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  【有価証券報告書】

  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  ① サブ・ファンドの目的、信託金の限度額
   プレミアム・ファンズ    ヨーロピアン・ハイイールド(以下「サブ・ファンド」という。)は、アン
   ブレラ・ファンドとしてケイマン諸島の法律に基づき設定されているプレミアム・ファンズ(以下
   「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。
   ファンドは、2020年2月28日現在、本サブ・ファンドを含む合計8本のサブ・ファンドにより構成
   されている。
   サブ・ファンドは、米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券、ユーロ建てクラス受益証券および
   円建て(ヘッジあり)クラス受益証券で構成される。
   受託会社および管理会社は、2017年2月14日付で修正および再録された2008年9月11日付基本信託
   証書(随時、修正および追補される。)(以下「基本信託証書」という。)に基づいて、受益者決議
   またはサブ・ファンド決議による承認を得ることなく、ファンドの独立した信託としてその他のサ
   ブ・ファンドを設定する権限を有する。
   サブ・ファンドは、その資産のほぼすべて(通常の状況においては、その資産の最低85%)を、ル
   クセンブルグにおいて登録されている変動資本を有するオープン・エンド型投資法人(SICAV)である
   NN(L)(以下「投資先投資法人」という。)のサブ・ファンドであるNN(L)ヨーロピアン・ハイ
   イールド(NN(L)European     High Yield)(以下「投資先ファンド」という。)のユーロ建てのクラ
   スZ非分配型投資証券に投資することにより、長期的な投資元本の成長およびインカムの獲得を主た
   る目的とする。
   投資先ファンドの詳細については、後記「別紙B 投資先ファンドの概要」を参照のこと。
   サブ・ファンドについて、信託金の限度額は定められていない。
  ② サブ・ファンドの基本的性格

   ファンドは、基本信託証書に基づいて、サブ・ファンドは、2011年4月20日付信託証書補遺(以下
   「信託証書補遺」といい、基本信託証書と併せて「信託証書」という。)に基づいて、受託会社およ
   び管理会社によって設定された。
   サブ・ファンドの投資運用および投資指図については管理会社が責任を負い、もっぱら管理会社が
   サブ・ファンドの全体的な投資ガイドラインの枠内でサブ・ファンドの投資運用についてすべての責
   任を負う。管理会社は、その権限および責任の一部を投資運用会社に委任している。投資運用会社
   は、本書に記載する投資目的および投資制限に従って、サブ・ファンドに関してそれぞれの信託財産
   に含まれる資産を運用し、取得し、購入し、売却する投資対象を決定すると共に、受託会社または受
   託会社の代理人が行うその他の取引を決定する責任を負う。
   サブ・ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」である。
   受託会社および管理会社は、サブ・ファンドの資産を保管する任務を保管会社に委託している。更
   に、受託会社および管理会社は、サブ・ファンドの管理事務を管理事務代行会社に委託しており、管
   理事務代行会社は、サブ・ファンドに関する管理事務業務を担当し、サブ・ファンドの登録名義書換
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   事務代行を務める。管理事務代行会社は、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格を計算
   し、受益証券の発行および買戻しを円滑化する責任を負う。
   サブ・ファンドは、信託証書補遺に定める一定の状況下で早期に終了しない限り、2008年9月11日
   から149年後に終了する予定である。
   受託会社および管理会社は、基本信託証書に基づき、受益者決議またはサブ・ファンド決議を経ず
   に、ファンドの独立したサブ・ファンドとして他のサブ・ファンドを設立することができる。
   各受益証券は、サブ・ファンドの不可分の受益権を表章する。受益証券は、受託会社または管理会社
   の債務ではなく、保証もされていない。サブ・ファンドの投資収益は、サブ・ファンドの純資産価格の
   上昇または下落(場合による。)およびサブ・ファンドの資産の運用成績のみに依拠する。サブ・ファ
   ンドが清算される場合に、各受益証券に関して受益者に対して支払われる金額は、受益証券の1口当
   たり純資産価格と同額である。
   受託会社および管理会社は、サブ・ファンドに関して、独立したクラスまたはシリーズとして受益
   証券を随時指定し、発行するとともに、各クラスまたはシリーズをその他のクラスまたはシリーズと
   差別化する方法(以下の方法を含むがこれらに限定されない。)を決定する権限を有するものとす
   る。
   (ⅰ)各クラスまたはシリーズの受益証券が関係する信託財産の資産および債務に参加する方法なら
    びに各クラスまたはシリーズの受益証券1口当たり純資産価格を計算する方法。
   (ⅱ)受託会社および/または管理会社が任命した業務提供者に支払うべき報酬(運用報酬、申込手
    数料、募集手数料、買戻し手数料等を含むが、これらに限定されない。)を、各クラスまたは
    シリーズの受益者から徴収し、請求する方法。
   (ⅲ)為替ヘッジに起因する費用および損益を各クラスまたはシリーズの受益証券の保有者から徴収
    し、請求する方法。
   (ⅳ)当該サブ・ファンドに関するその他資産または債務を各クラスまたはシリーズの受益証券に帰
    属させ、負担させる方法。
   管理会社および受託会社は、受益証券のクラスまたはシリーズに関して分別勘定を設けることがで
   きるが、必ずしも分別勘定を設ける必要はない。
   日本における受益者は、日本における販売会社を通じて管理事務代行会社に通知することにより、
   いずれかの買戻日現在で保有する受益証券の買戻しを請求することができる。買戻価格は、当該買戻
   日における受益証券1口当たり純資産価格とする。
   ファンドは、オルタナティブ投資ファンド運用者に関するルクセンブルグの2013年7月12日の法律
   (改正済)(以下「2013年法」という。)第1条第41項およびオルタナティブ投資ファンド運用者に
   関する2011年6月8日付欧州議会および理事会通達2011/61/EU(随時改正される。)(以下「A
   IFMD」という。)に規定されたEU以外のオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有してい
   る。欧州連合加盟国でファンドの販売活動は行われない。
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  (2)【ファンドの沿革】

   1992 年2月27日 管理会社設立
   2008 年9月11日 2008年9月11日付基本信託証書締結
   2009 年2月26日 基本信託証書補遺締結
   2011 年4月20日 信託証書補遺締結
   2011 年5月9日 日本におけるサブ・ファンドの募集開始
   2011 年5月31日 サブ・ファンドの運用開始(設定日)
   2013 年5月24日 信託証書補遺締結
   2014 年2月21日 信託証書補遺締結
   2015 年5月22日 信託証書補遺締結
   2015 年10月23日 信託証書補遺締結
   2017 年2月14日 修正および再録基本信託証書締結
   2018年2月15日 信託証書補遺締結
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  (3)【ファンドの仕組み】

  ① サブ・ファンドの仕組み
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     (注)サブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
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          SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ② 管理会社とサブ・ファンドの関係法人の名称、サブ・ファンドの運営上の役割および契約等の概要

          サブ・ファンドの
    名      称            契約等の概要
           運営上の役割
  SMBC日興インベストメント・
               受託会社との間で信託証書を締
  ファンド・マネジメント・カンパニー・
               結。管理会社はサブ・ファンド
  エス・エイ
           管理会社
               の資産の管理、受益証券の発
  (SMBC Nikko Investment  Fund
               行、買戻しを行う。
  Management  Company  S.A.)
               管理会社との間で信託証書を締
  プレミアム・ファンズ・リミテッド
               結。受託会社はサブ・ファンド
           受託会社
  (Premium  Funds Ltd.)
               の資産の受託会社としての業務
               を提供する。
               2008 年9月11日付で受託会社お
               よび管理会社との間で保管契約
               (注1)
                を締結。保管会社は、サ
               ブ・ファンドの資産の保管を行
  SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
           保管会社   う。
  (SMBC Nikko Bank(Luxembourg)S.A.)
          管理事務代行会社    2015 年7月15日付で管理会社お
               よび受託会社との間で総管理事
                 (注2)
               務代行契約    を締結。サ
               ブ・ファンドの管理事務代行業
               務について、委任されている。
               2014 年6月30日付で管理会社と
               の間で修正および再録投資運用
               契約(以下「投資運用契約」と
  NNインベストメント・パートナーズ
           投資運用会社
                (注3)
  株式会社
               いう。)   を締結。サブ・
               ファンドについて投資運用業務
               を行う。
               2011 年4月21日付で管理会社と
               の間で代行協会員契約(改正
               (注4)
               済)  を締結。日本におけ
               る代行協会員業務を行う。
               2015 年7月14日付で管理会社と
           代行協会員
  SMBC日興証券株式会社             の間で修正および再録受益証券
          日本における販売会社
               販売・買戻契約(改正済)(以
               下「受益証券販売・買戻契約」
                 (注5)
               という。)    を締結。日本
               における受益証券の販売・買戻
               業務を提供する。
   (注1)保管契約とは、受託会社および管理会社によって資産の保管者として任命された保管会社が、サブ・ファンドの名義に
    よる保管勘定の開設および維持ならびに証券および現金等の保管および管理等の保管業務を行うことを約する契約であ
    る。
   (注2) 総管理事務代行契約とは、受託会社および管理会社がその権限の一部を管理事務代行会社に授権する契約である。
   (注3)投資運用契約とは、管理会社によって選任された投資運用会社が、サブ・ファンドの資産の投資および再投資を運用管
    理することを約する契約である。
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   (注4)代行協会員契約とは、代行協会員が受益証券に関する目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに
    日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約であ
    る。
   (注5)受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を販売会社
    が、法令・規則および目論見書に準拠して販売することおよび受益者からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約する
    契約である。
  ③ 管理会社の概況

   (イ)設立準拠法
    管理会社は、ルクセンブルグの1915年8月10日商事会社に関する法律(              随時改正される。   )(以
   下「1915年法」という。)に基づき、ルクセンブルグにおいて1992年2月27日に、無期限の存続期
   間を有する株式会社として設立された。その定款は、当初1992年4月4日にメモリアルに公告され
   た。定款は、直近では2017年5月29日付公正証書によって修正され、2017年6月14日にルクイ・エ
   レクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンを通じて公告された。管理会社の登記上の事
   務所は、ルクセンブルグ     L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番である。管理会社は、
   ルクセンブルグの商業登記簿にB39       615番として登録されている。
    管理会社は、AIFMDおよび2013年法に基づき、ファンドに関し、AIFMDにおいて定義さ
   れるオルタナティブ投資運用会社(「AIFM」という。)として業務を提供する。
   (ロ)会社の目的
    管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず                 投資信
   託に関するルクセンブルグの2010年12月17日の法律(随時改正される。)(以下「2010年法」とい
   う。) 第125-2条に規定された投資信託(以下「UCI」という。)を管理することである。ただ
   し、管理会社は、最低でも一つのルクセンブルグのUCIを管理しなければならない。
   (ハ)資本金の額
    2019 年12月末日現在、管理会社の資本金は5,446,220ユーロ(約6億6,738万円)で、同日現在全
   額払込済である。なお、1株額面20ユーロ(約2,451円)の記名式株式272,311株を発行済である。
   (ニ)会社の沿革
    1992 年2月27日設立。
   (ホ)大株主の状況
                (2019年12月末日現在)
     名   称      住     所     所有株式数   比 率
  SMBC日興ルクセンブルク銀行       ルクセンブルグ大公国
         ルクセンブルグ   L-1282 ヒルデガ
                272,311 株 100 %
  株式会社
         ルト・フォン・ビンゲン通り2番
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  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

  ① 準拠法の名称
   ファンドは、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)(以下「ケイマン諸島信託法」という。)に基
   づき設立されている。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改
   正)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)および一般投資家向け投資信託(日本)規則
   (2018年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」という。)により規制される。
  ② 準拠法の内容

   (イ)ケイマン諸島信託法
    ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんど
   の部分を採用しており、信託に関する英国判例法のほとんどを採用している。さらに、ケイマン諸
   島信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金
   を払い込み、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管者とし
   てこれを保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
    受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その機能、義務お
   よび責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
    大部分のユニット・トラストは、免除信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイマ
   ン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者とし
   ない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が、登録料と共に信託登記官に届出される。
    免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間ケイマン諸島の課税に服さ
   ないとの約定を取得することができる。
    ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
    ケイマン諸島信託法に特定の要件はないが、免除信託の受託会社は、信託証書の変更を信託登記
   官に提出することが推奨されている。
    免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
   (ロ)ミューチュアル・ファンド法
    後記「監督官庁の概要」の記載を参照。
   (ハ)ミューチュアル・ファンド規則
    ミューチュアル・ファンド規則は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向
   け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
    ミューチュアル・ファンド規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁
   (以下「CIMA」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の
   交付にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投
   資信託はミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばならない。
    ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利
   および制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格
   の計算方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(も
   しあれば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件な
   らびに監査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
    ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド
   法に基づきCIMAにより認可された管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけてい
   る。管理事務代行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他の
   サービス提供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け
   投資信託は、CIMAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
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    また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
   し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければ
   ならない。
    一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律(2020年改
   正)(以下「犯罪収益に関する法律」という。)第5(2)(a)条による権限に従って「同等の
   法域」として随時ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループによりリストに記載され
   る法域(以下「同等の法域」という。)またはCIMAにより認可されたその他の法域において規
   制されている資産保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しなければならな
   い。一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信
   託の投資者および他のサービス提供会社に対し、1か月前までに書面で通知しなければならない。
    一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域もしくはCIMAにより認可されたその
   他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを維
   持しなければならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供
   会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役
   を変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得な
   ければならない。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書面で
   通知しなければならない。
    一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6
   か月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成の上、CIMAに提出し、投資者に交付しなけ
   ればならない。中間財務諸表は、一般投資家向け投資信託の英文目論見書において投資者に対し明
   示された方法に従い作成し、交付しなければならない。
  (5)【開示制度の概要】

  ① ケイマン諸島における開示
   (イ)ケイマン諸島金融庁への開示
    ファンドは、英文目論見書を発行しなければならない。英文目論見書は、受益証券についてすべ
   ての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情
   報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならない。英文目論見書
   は、ファンドについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければならない。
    ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類
   を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下に掲げるいずれかの
   事由があると信ずべき理由があることを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負ってい
   る。
   (ⅰ)弁済期に債務を履行できないか、または履行できないであろうこと。
   (ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また
     はその旨意図していること。
   (ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ
     うと意図していること。
   (ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
   (ⅴ)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
     - ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
     - 金融庁法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)
     - マネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規
     則」という。)
     - 免許条件
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    ファンドの監査人は、デロイト・アンド・トゥシュ(ケイマン諸島)である。ファンドの会計書
   類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成される。
    サブ・ファンドは、翌年2月末日までには前年8月31日に終了する計算期間の監査済会計書類を
   CIMAに提出する。
    管理事務代行会社は、(a)ファンド資産の一部または全部が英文目論見書に記載された投資目
   的および投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその
   設立文書または英文目論見書に定める規定に従って、ファンドの業務または投資活動を実質的に遂
   行していないことを認識した場合速やかに、(a)当該事実を受託会社に書面で報告し、(b)当
   該報告書の写しおよび報告に適用ある状況の説明をCIMAに提出し、その報告書またはその適切
   な要約を、ファンドの次回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年次
   報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書に記載しなければならない。
    管理事務代行会社は、(a)ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理
   由、ならびに(b)ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上可能な限り速や
   かに書面でCIMAに通知しなければならない。
    受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにファンドの事業について書面で
   報告書を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、ファンドに
   関する以下の事項を記載しなくてはならない。
   (a)すべての旧名称を含むファンドの名称
   (b)投資者により保有されている各組入証券の純資産総額
   (c)前報告期間からの純資産総額および各組入証券の変動率
   (d)純資産総額
   (e)当該報告期間の新規募集口数および価額
   (f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
   (g)報告期間末における発行済有価証券総数
    受託会社は、(a)受託会社が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守
   していること、ならびに(b)ファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしてい
   ないことを確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、また
   は提出するよう手配しなければならない。
    ファンドは、管理事務代行会社の任命を変更しようとするときは、CIMA、投資者および管理
   事務代行会社以外の関係会社に、当該変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
    ファンドは、保管会社の任命を変更しようとするときは、CIMA、投資者および保管会社以外
   の関係会社に、当該変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
    ファンドは、管理会社を変更しようとするときは、CIMA、投資者およびその他の関係会社
   に、当該変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
   (ロ)受益者に対する開示
    サブ・ファンドの計算期間は、毎年8月31日に終了する。8月31日が営業日でない場合、8月の
   最終純資産価格が監査済年次報告書の作成に使用される。ミューチュアル・ファンド規則により受
   益者への送付が要求される、ルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成されたサブ・
   ファンドの監査済財務書類を含む監査済年次報告書の写しは、受益者に対してかかる決算日後6か
   月以内に送付される。未監査の半期報告書も2月の最終純資産価格を使用して作成され関連する期
   間の終了後3か月以内に受益者に送付される。
    さらに、年次報告書および財務書類の写しは、受託会社、管理会社および管理事務代行会社の事
   務所にて入手可能である。
    いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとする。受益者の権利については、英
   文目論見書および基本信託証書に記載されている。
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  ② 日本における開示

   (イ)監督官庁に対する開示
   (a)金融商品取引法上の開示
    管理会社は日本において1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務
    局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年
    法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報
    告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができ
    る。
    受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規
    定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付
    する。また、投資者から請求があった場合には、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、
    投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社
    は、財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各
    半期終了後3か月以内に半期報告書を、更に、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更
    があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその
    他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
   (b)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
    管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
    する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、
    サブ・ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、
    サブ・ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容およ
    び理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、サブ・ファンドの資産に
    ついて、  サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用
    報告書(全体版)および交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
   (ロ)日本の受益者に対する開示
    管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合
   等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面を
   もって通知しなければならない。
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社または
   販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
    上記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され                、運用報告書
   (全体版)は電磁的方法によりサブ・ファンドの代行協会員であるSMBC日興証券のホームペー
   ジにおいて提供される    。
  (6)【監督官庁の概要】

   ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されてい
  る。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。
  ミューチュアル・ファンド法に基づく規制により、一定の事項および監査済みの財務書類を毎年CIM
  Aに提出しなければならない。規制されたミューチュアル・ファンドとして、CIMAは、いつでも受
  託会社に、ファンドの財務書類を監査し、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提
  出するよう指示することができる。CIMAの要求に従わない場合、受託会社は高額の罰金を課される
  ことがあり、CIMAは、裁判所にファンドの清算を申し立てることもできる。
   ただし、CIMAは一定の状況下においてファンドまたはサブ・ファンドの活動を調査する権限を有
  しているものの、ファンドは、その投資活動またはファンドのポートフォリオの組成に関して、CIM
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  Aまたはケイマン諸島のその他の政府当局による監督に服することはない。CIMAまたはケイマン諸
  島のその他の政府当局は、英文目論見書の条項または利点についての意見表明または承認をしていな
  い。 ケイマン諸島には投資者に利用可能な投資補償スキームは存在しない。
   規制されたミューチュアル・ファンドが、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行でき
  なくなる可能性がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、
  または任意解散を行おうとしている場合、ファンドのような免許投資信託の場合、規制された投資信託
  がミューチュアル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとして
  いる場合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、また
  は、規制された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない
  場合、CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求する
  こと、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはファンド
  の業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他の措置の承認を裁判所
  に申請する権限を含む。)を行使することができる。
   受託会社またはケイマン諸島に居住する代理人は、適用ある法律に基づき、規制当局、政府機関また
  は行政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがある。かかる請求は、例えば、金
  融庁法に基づき、CIMAによって、CIMA自らもしくは海外の認可された規制当局のために行わ
  れ、または税務情報庁法(2017年改正)もしくは貯蓄収入情報報告(EU)法(2014年改正)ならびに
  関連規則、契約、協定および覚書に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情
  報の開示は、守秘義務違反とはみなされず、一定の状況下においては、受託会社または代理人は、当該
  請求が行われたことの開示を禁じられることがある。
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  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
   サブ・ファンドは、その資産のほぼすべて(通常の状況においては、その資産の最低85%)を、ルク
  センブルグにおいて登録されている変動資本を有するオープン・エンド型投資法人(SICAV)である投資
  先ファンドのユーロ建てのクラスZ非分配型投資証券に投資することにより、長期的な投資元本の成長
  およびインカムの獲得を主たる目的とする。
   投資先ファンドの目的は、主として欧州の通貨建てのハイイールド債に投資することにある。ハイ
  イールド債は、金銭債務を完全に履行する能力に関してリスクの高い企業により発行される点で伝統的
  な「投資適格」債券と異なり、これにより高いリターンが提供される。
   投資先ファンドは、計測される数年の期間にわたり、ICE           BofA ヨーロピアン・カレンシー・ハイイー
  ルド・コンストレインド・インデックス(金融劣後債を除く。)の投資成果を上回ることを目指す。
   投資を行おうとする者は、後記「3 投資リスク (1)リスク要因」記載のリスク要因に留意すべ
  きである。
   投資運用会社は、サブ・ファンドの投資運用について責任を有するサブ・ファンドの投資運用者とし
  て、管理会社により任命されている。
   投資先ファンドに関する投資方針の概要およびその他の情報は、後記「別紙B 投資先ファンドの概
  要」に記載されている。
   サブ・ファンドはまた、流動性のある資産を保有することができる。かかる資産は、当座勘定、また
  は、高格付を有する投資適格の発行体により定期的に売買および発行もしくは保証される短期金融商品
  等である。
   サブ・ファンドの投資目的が達成される保証はなく、また、投資リターンまたは投資成果は今後大幅
  に変動することがある。
  投資目的および方針の変更

   サブ・ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更は、英文目論見書および/ま
  たは付属書に盛り込まれ、当該重大な変更の効力が発生する前に、サブ・ファンドの受益者に対し通知
  されるものとする。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発生
  日までに、当該受益証券の買戻しを行うことができる。
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  (2)【投資対象】

   上記「(1)投資方針」の項を参照のこと。
  (3)【運用体制】

   以下の運用体制は、2019年12月末日現在の体制であり、今後変更される可能性がある。
  ① サブ・ファンドの運用体制
   NNインベストメント・パートナーズ株式会社の運用体制は、以下のとおりである。
   「計画:Plan」










   月次で開催される投資環境会議の主な内容は、以下のとおりである。
   (ⅰ)為替、株式、債券、商品市場の過去1か月の動きを検証
   (ⅱ)株式、債券のバリュエーションを検討
   (ⅲ)マクロ経済シナリオを決定
   (ⅳ)各資産クラスの今後3か月、12か月の期待収益率を決定
   投資政策委員会は当委員会規則に基づき、月次で開催される。主な内容は、以下のとおりである。

   (ⅰ)投資方針を承認
   (ⅱ)投資実績の報告
   (ⅲ)ファンドの運用計画書の承認
   (ⅳ)複数資産クラスに投資するファンドの資産配分を決定
   「実行:Implement」

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   (ⅰ)運用計画の実施・調整
   (ⅱ)調査結果の討議
   (ⅲ)ポートフォリオの見直し
   「検証:Review」

   月次で開催される考査会議の主な内容は、以下のとおりである。
   (ⅰ)ファンドのパフォーマンス(対ベンチマーク、対他社設定ファンドとの相対比較等)を検証
   (ⅱ)ファンドパフォーマンスの要因分析
  ② 投資先ファンドの運用体制

   投資先ファンドの運用については、NNインベストメント・パートナーズB.V.(以下「NN                 IP BV」と
   いう。)が担当する。
   (イ)NN  IP BVの概要
    NN IP BVは、ユーロネクスト・アムステルダム上場のNNグループの資産運用部門であるNNインベ
   ストメント・パートナーズのヨーロッパにおける運用拠点のひとつである。NNインベストメント・
   パートナーズは、欧州・アジア、米国に拠点を構え、グローバルに資産運用業務を展開している。
    欧州ハイイールド債券運用チームは、ハイイールド債券運用チームの一員である。ハイイールド
   債券運用チームは、米国、欧州、アジアに拠点を有し、グローバルな運用体制がとられている。
   (2019年12月末日現在)
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  欧州ハイイールド債券運用チーム

   (ロ)投資哲学と投資プロセス





    グローバル・クレジット市場においては、トップ・ダウンとボトム・アップの入念な組み合わせ
   を通じて、認識されていない投資価値を市場コンセンサスが確立される前に見い出すことを狙いと
   して、一貫した、かつ反復可能な市場平均以上のパフォーマンスの達成が可能であると考える。欧
   州ハイイールド債市場は流動性の比較的低いマーケットであり、また主要な資産クラスにおけるア
   ルファの追求をハイイールド債のベータにより代替しようとする市場参加者のファンダメンタル
   ズ・リサーチ能力が限定的であるために、非効率的な債券価格の形成が行われるケースが頻繁にあ
   る。欧州地域の運用会社としての知識とグローバルなリスク・リターンの観点を融合して行う徹底
   した自社の調査によって、こうした非効率性を利用した超過収益の獲得が可能であると考えてい
   る。
    NN IP BVの欧州ハイイールド債市場に対するアプローチにおいては、継続的なパフォーマンス達
   成のため、いくつかの潜在的なアルファの源泉を活用する。NN            IP BVは、パフォーマンスの大部分
   は銘柄選択により得られ、それ以外ではトップダウンによるアセットアロケーションとベータのポ
   ジショニングによるものと考えている。NN        IP BVは、ある程度のシステマティック・リスクも負担
   するが、安定的で反復可能な市場平均以上のパフォーマンスにつながる非システマティック・リス
   クの追求を重視しており、ボトム・アップでの銘柄選択が最も重要であると考えている。
    発行体の信用力の悪化やデフォルトは、債券価格に大きなインパクトがある。NN               IP BVは、同一
   発行体への過度な集中はハイイールド債運用では避けなければならないと考えている。リスク・マ
   ネジメントはNN   IP BVの投資アプローチの鍵であり、投資プロセスのあらゆる面に組み込まれてい
   る。
    投資プロセスは、発行体固有の非システマティック・リスク要因の分析と広範なシステマティッ
   ク・リスク要因の分析を融合するように設計されている。これにより、マクロ経済および市場テク
   ニカルのレベルおよび発行体レベルにおけるNN         IP BVの見通しが適切に反映されたモデル・ポート
   フォリオが構築される。
    ポートフォリオは、推奨ポートフォリオ・プロファイル(トップダウン)および最適投資アイ
   ディア(ボトムアップ)を融合して構築される。
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  (4)【分配方針】




   管理会社は、サブ・ファンドの各受益者に対して、管理会社が決定する時期、金額および基準日にお
  ける分配を行うことができる。
   管理会社は、サブ・ファンドの各受益者に対して、随時、管理会社が決定する時期、金額および基準
  日における中間分配を行うことができる。
   本書の日付現在、分配する予定はない。
   上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
  (5)【投資制限】

  投資制限
   サブ・ファンドに適用される投資制限は、以下のとおりである。
  (イ)サブ・ファンドについて空売りされる有価証券の時価総額は、サブ・ファンドの純資産価額を超
    えないものとする。
  (ロ)サブ・ファンドの純資産価額の10%を超えて、借入れを行わない。ただし、合併等の特別緊急事
    態により一時的に10%を超える場合は、この限りではない。
  (ハ)管理会社が運用する証券投資信託およびミューチュアル・ファンドは、一発行会社の議決権の
    50%を超える発行済株式に直接投資しない。かかる制限は、投資信託に対する投資には適用され
    ない。
    (注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
  (ニ)サブ・ファンドは、容易に換金できない私募株式、非上場株式または不動産等流動性に欠ける資
    産に対し、その純資産の15%を超えて投資しない。ただし、日本証券業協会が定める外国投資信
    託受益証券の選別基準(随時改訂または修正されることがある。)(外国証券の取引に関する規
    則第16条)に要求されるとおり、価格の透明性を確保する方法が取られている場合はこの限りで
    はない。
    (注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
  (ホ)サブ・ファンドの資産額の50%を超えて、金融商品取引法第2条第1項に規定される「有価証
    券」の定義に該当しない資産を構成する結果となるような投資対象の購入、投資および追加を行
    わない。
  (ヘ)サブ・ファンドの名において管理会社が行う取引のうち、自己または第三者の利益を図る目的で
    行う取引等、受益者の保護に欠け、またはサブ・ファンドの資産の適正な運用を害する取引は、
    すべて禁止される。
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   サブ・ファンドの投資対象の価値の変化、再構成、合併、サブ・ファンドの資産からの支払またはサ

  ブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としてサブ・ファンドに適用される制限値を超えた場合、管理
  会社は、直ちにサブ・ファンドの投資対象を売却する必要はない。しかし、管理会社は、サブ・ファン
  ドの受益者の利益を考慮した上で、投資制限違反が判明してから合理的な期間内に制限を遵守するため
  に合理的に可能な措置を講じる。
   上記の投資制限に加え、サブ・ファンドは、以下の投資制限に従う。
  デリバティブ取引の制限
   サブ・ファンドは、いかなるデリバティブ取引(差金決済されない通貨先渡取引を除く。)またはそ
  の他類似する取引を行わない。
  信用リスクの管理

   投資先ファンドは、UCITS(欧州における譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)に関す
  る指令および規則に服するルクセンブルグの変動資本を有するオープン・エンド型投資法人(SICA
  V)であり、とりわけ、信用リスクの分散規制に服する。サブ・ファンドは実質的にすべての資産を投
  資先ファンドに投資するものであること、また、日本証券業協会は、株式等エクスポージャー、債券等
  エクスポージャーおよび/またはデリバティブ等エクスポージャーに関する単一の発行体および/また
  はカウンターパーティーに対するエクスポージャーについて、UCITSに関する指令および規則が、
  日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則に適合していると考えていることから、管理会社として
  は、外国証券の取引に関する規則におけるサブ・ファンドの信用リスクのエクスポージャーは監視され
  ており、よって、サブ・ファンドは日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則に適合しているもの
  と考えている。
  投資目的と投資方針の厳守

   管理会社は、サブ・ファンドが常に本書に記載する投資目的および投資方針または投資制限が遵守さ
  れるよう確保する責任を負う。ただし、(ⅰ)受託会社および管理会社は、サブ・ファンド決議による
  承認なしにサブ・ファンドの投資目的および投資方針または投資制限およびガイドラインについて重大
  な不利益となる変更を行うことができず、(ⅱ)受託会社および管理会社は、制限の変更がサブ・ファ
  ンドの受益者の最大の利益に資すると判断し、また当該変更が適用ある法令(日本証券業協会の規則を
  含む。)を遵守している範囲内において、サブ・ファンドに関する投資制限を変更することができ、ま
  た(ⅲ)本書記載の方針に関する記述は、管理会社の指示により受託会社または管理会社が絶対的裁量
  により当該状況下で適切と思料する影響を受ける受益者への通知を発することにより、全般的にまたは
  個々のサブ・ファンドについて変更されることがある。
  ケイマン諸島の規則

   管理会社は、「投資顧問」(ミューチュアル・ファンド規則に定義される。)として遵守義務を負う
  適用あるケイマン諸島の関係規則を遵守するものとする。したがって、管理会社は、サブ・ファンドの
  ために、
   (イ)結果的にサブ・ファンドのために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売りの直後
    にサブ・ファンドの純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはな
    らない。
   (ロ)結果的にサブ・ファンドのために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後にサブ・
    ファンドの純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただ
    し、
   (i)特殊事情(サブ・ファンドと別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資
     スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)がある場合においては、12か月                を超えな
     い期間に限り、本(ロ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
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   (ⅱ)(a)サブ・ファンドが、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産の
      権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
     (b)管理会社が、サブ・ファンドの資産の健全な運営またはサブ・ファンドの受                益者の利
      益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判断する場合、
     本(ロ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
   (ハ)株式取得の結果、管理会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
    く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当
    該会社の議決権付株式を取得してはならない。
   (ニ) 取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、                 取得
    直後にサブ・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値がサブ・ファンドの純資産価額の
    15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、管理会社は、当該投資
    対象の評価方法が英文目論見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制
    限されないものとする。
   (ホ)サブ・ファンドの受益者の利益を損なうか、またはサブ・ファンドの資産の適切な運用に違反
    する取引(サブ・ファンドの受益者ではなく管理会社もしくは第三者の利益を図る取引を含む
    が、これらに限られない。)を行ってはならない。
   (ヘ)本人として自社またはその取締役と取引してはならない。
   ただし、上記のミューチュアル・ファンド規則は、管理会社が、サブ・ファンドのために、以下に該

  当する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株
  式、証券、持分またはその他の投資対象を取得することを妨げるものではない。
   (イ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキーム
    である場合
   (ロ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体
    のグループの一部を構成している場合
   (ハ)サブ・ファンドの投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する特別目
    的事業体である場合
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  3【投資リスク】

  (1)リスク要因
   受益証券への投資には、国際金融市場におけるすべての投資に共通する大きなリスクが伴う。投資を
  行おうとする者は、受益証券に投資するメリットおよび妥当性を評価する際に、特に以下の要因を入念
  に検討するべきである。受益証券の価格は、上昇する場合もあれば下落する場合もあるため、投資者は
  当初の投資額を回収できないことがある。したがって、サブ・ファンドへの投資は、投下資本をすべて
  失うリスクを負担できる者のみが行うべきである。サブ・ファンドは、収益水準に関係なくそれぞれの
  報酬と費用を支払う責任を負う。
   投資を行おうとする者は、以下の特有のリスクを入念に検討するべきだが、以下のリストはすべての
  リスクを網羅することを意図したものではない。
  投資リスク
   サブ・ファンドが投資目的を達成できるという保証はない。管理会社は、サブ・ファンドへの投資に
  はリスクが伴うことに鑑みて、サブ・ファンドへの投資を中長期的投資と考えることを投資者に対して
  推奨する。
  管理会社および投資運用会社への依存
   サブ・ファンドの投資対象への投資運用と投資指図は、サブ・ファンドの投資ガイドラインの範囲内
  で各信託財産の投資運用に唯一の責任を負う管理会社の責任下にある。管理会社は、その権限と責任を
  投資運用会社に委託し、投資運用会社は、サブ・ファンドの投資対象の選定、指図、評価および監視に
  関する完全な裁量権を有する。
  クロス・ライアビリティ
   サブ・ファンドの受益証券の発行または販売を通じて受託会社が受領するすべての買付金額、当該買
  付金額が投資されるすべての資産、ならびにこれらに帰属するすべての収入および利益は、サブ・ファ
  ンドに係るものとして指定される。いずれかのサブ・ファンドに帰属することが容易に見極められない
  資産は、受託会社の裁量により一つまたは複数のサブ・ファンド間に受託会社またはその代理人により
  配分される。サブ・ファンドの資産は、サブ・ファンドの負債を負担し、原則として、他のサブ・ファ
  ンドの負債を弁済するために用いることはできない。管理会社は、債権者となりうる者との取引におい
  て、当該債権者が関連するサブ・ファンドの資産のみを引当てとすることができ、各サブ・ファンドに
  ついて受託会社名義で締結されるすべての契約が債権者の請求権を関連するサブ・ファンドの信託財産
  の範囲内のみに限定する文言を含むよう確保する義務を負う。ただし、投資者は、サブ・ファンドの資
  産が別のサブ・ファンドの債務を弁済するために使われる範囲を数量化することがあらゆる場合に可能
  となる訳ではない点に留意するべきである。
  信用リスク
   固定利付証券については、発行体の信用格付により証券の価格が変動することがある。特に、固定利
  付証券の元本および/または利息は、かかる発行体の財務状況が悪化した場合、所定の期日に支払われ
  ない可能性(債務不履行リスク)がある。証券の債務不履行の場合または債務不履行の可能性がある場
  合、かかる証券の価格は急落することがある。ポートフォリオにおける信用エクスポージャーは、投資
  戦略の一環であり、期待収益率に対するターゲット・リスクの比率により分析されている。信用リスク
  は、サブ・ファンド全体のリスク選好度に沿っていなければならない。また、預託機関に対する投資後
  信用エクスポージャーも存在している。
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  時間外取引およびマーケットタイミング
   管理会社は、時間外取引もしくはマーケットタイミングまたはその他類似の取引方法を認めていな
  い。かかる取引実施を回避するため、受益証券の発行および買戻しは未知の価格で行われ、管理会社
  は、本書記載の締切時刻以降に受領した注文を受け付けない。管理会社は、マーケットタイミング行為
  が疑われる者からの買付注文およびサブ・ファンドへの転換注文を拒否する権利を有する。
  その他のリスク
   上記のリスク要因は、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクをすべて説明することを意図したもので
  はない。したがって、投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資を決定する前に、本書を精読
  し、専門アドバイザーと相談するべきである。
  サブ・ファンドに固有のリスク
   サブ・ファンドは、以下の事項が含まれるがこれらに限られない多数の潜在的投資リスクに直面す
  る。
  強制的買戻しのリスク      管理会社は、その単独かつ最終的な裁量により、受益者の受益証券の全部ま
  たは一部の買戻しを強制的に行う権利を有する。後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等 
  (1)海外における買戻し ④ 強制的買戻し」を参照のこと。
  為替リスク    サブ・ファンドは、その資産のほぼすべてを、ユーロ建ての投資先ファンドに投資して
  いる。円建て(ヘッジあり)クラス受益証券および米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券の場合、
  後記「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (1)海外における販売 ②受益証券のクラ
  ス」に記載されているヘッジが行われるものの、ヘッジが成功するという保証はない。
  投資運用会社のリスク      サブ・ファンドの投資プログラムの相当部分の収益性は、投資運用会社が特
  定の証券およびその他の投資対象の価格動向の将来の推移を正確に評価することに大きく依拠する。投
  資運用会社がかかる価格動向を正確に予測できることは保証できない。
  運用実績が限定されているリスク        投資運用会社の過去のパフォーマンスは、投資運用会社またはサ
  ブ・ファンドの将来の運用実績を示唆するものと理解してはならない。
  潜在的な税金リスク      いずれかの法域でサブ・ファンドに課される税金は、サブ・ファンドの純資産
  価額を削減し、またサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす。
  買戻しによる損失の可能性       受益証券の買戻しは、投資対象の換金を必然的に伴うことがある。かか
  る換金に起因してサブ・ファンド(およびその残存受益者)において、換金がなければ生じなかったと
  思われるコストを負担する可能性がある。
  投資先ファンドへの投資に係るリスク         サブ・ファンドが投資先ファンドの投資証券に対して投資す
  る場合、サブ・ファンドの投資対象について分散または流動性が欠けるおそれがある。それ故に、投資
  先ファンドのパフォーマンスの悪化は、サブ・ファンドのパフォーマンスの悪化を招く。
  報酬の重複:投資先ファンドへの投資に関連する報酬            受託会社、管理会社、投資運用会社、管理事
  務代行会社、保管会社、代行協会員、日本における販売会社および販売取扱会社ならびにサブ・ファン
  ドのためのその他の業務提供会社の費用および報酬に加え、サブ・ファンドはまた、投資先ファンドの
  資産から支払われることがある全報酬および費用(投資先ファンドの業務提供会社に支払われる報酬お
  よび費用を含む。)を按分して間接的に負担する。
   上記の特別の勘案事項の列挙は、サブ・ファンドに投資する際に伴うリスクの完全な説明ではない。

  よって、投資を行おうとする者は、本書を慎重に精読し、サブ・ファンドへの投資を決定する前に専門
  アドバイザーに相談すべきである。
   投資先ファンドの投資リスクについては、後記「別紙B 投資先ファンドの概要」を参照のこと。

  (2)リスクに対する管理体制

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  ① サブ・ファンドのリスク管理体制(投資運用会社のリスク管理体制)
   投資運用会社の投資リスクの管理体制は、以下のとおりである。法令・規則の変更等への対応につ
   いては、適宜適切に対応している。
   (イ)日常のリスク管理
    投資に関するリスクは、運用部門およびリスク管理部門等によって、モニターされている。売買
   執行の管理については、売買執行をファンドマネージャーとは原則として別のトレーダーが行い、
   相互牽制機能を働かせている。また、日々、コンプライアンス部門が売買約定の内容等をチェック
   し、その内容について適正かどうかの管理がなされている。
   (ロ)考査会議(月次)
    サブ・ファンドの信託財産に関し、運用状況の報告ならびに運用実績の分析および評価について
   考査する。
   (ハ)コンプライアンス委員会(月次)
    会社全般の法令遵守および業務リスク管理に関する基本方針を審議、決定すると共に、法令遵守
   状況や業務リスクの状況を審査する。
    種類    管理の頻度       管理方法

  売買発注      日次  コンプライアンス部門が売買約定の内容等をチェック
  投資ガイドライン      月次・日次   運用部門およびリスク管理部門によりモニター
  考査会議      月次  運用状況報告および運用実績の分析・評価
  コンプライアンス委員会      月次  法令遵守・業務リスク状況の審査
  法令・規則の変更等      適宜  コンプライアンス部門が関係者に連絡し、電子メール等
          により周知、また必要に応じ説明会を開催
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  ② 投資先ファンドのリスク管理体制

   NNインベストメント・パートナーズのリスク部門は、チーフ・リスク・オフィサー(CRO)を責任者
   とする独立したユニットである。リスク部門は、会社の事業活動に伴い発生するリスクの特定、分
   析、モニタリング、コントロール、報告、管理を行うことを目的としている。
   リスク管理は、ポートフォリオの運用やそれに伴う全てのプロセスにとって必要不可欠なものであ
   る。NNインベストメント・パートナーズがリスク管理のために採用しているガバナンス、リスクをコ
   ントロールするフレームワークは、3段階の防御線を形成するよう組織されている。
   第1防御線:   運用や営業といったビジネス・ラインの各責任者が、第1防御線として
       日々のリスク管理とリスク管理の方針・最適基準・枠組の実行責任を担
       う。
   第2防御線:   リスク管理部門が、ファイナンシャルおよび非ファイナンシャル・リスク
       を管理するための指針や戦略の策定、および第1防御線でのリスク管理状
       況をモニタリングする責任を担う。
   第3防御線:   コーポレート・オーディット・サービス(CAS)が、NNインベストメント・
       パートナーズの内部統制の態勢や有効性について独立した評価を行う責任
       を担う。
   認識されたリスクは、エンタープライズ・リスク・マネジメント・コミッティーで議論され、必要
   に応じ対応策が採られる。同コミッティーは、CROの主催により行われる。
   NNインベストメント・パートナーズの運用するファンドおよび投資顧問アカウントのパフォーマン
   ス計測は、パフォーマンス・アトリビューション&アナリティクス・チームが行っている。また、同
   チームはトラッキング・エラーやアルファ、ベータといったポートフォリオの特性値の算出等も行っ
   ている。パフォーマンス要因分析についても同チームが行う。同チームは、運用チームから独立して
   いる。
   上記のリスク管理体制は、2019年12月末日現在の体制であり、今後変更される可能性がある。
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  (3)リスクに関する参考情報

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  (注1)分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にサブ・ファンドへ再投資したとみなして算出したもの
    である。ただし、サブ・ファンドについては分配金の支払実績はないため、分配金再投資1口当たり純資産価格は各受益
    証券の1口当たり純資産価格と等しくなる。
  (注2)サブ・ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対比
    して、その騰落率を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。)
  (注3)米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券およびユーロ建てクラス受益証券の年間騰落率は、各受益証券の表示通貨建て
    で計算されており、円貨に為替換算されていない。したがって、円貨に為替換算した場合、上記とは異なる騰落率とな
    る。
  (注4)代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落
    率を算出したものである。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
  (注5)サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用
    いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
  (注6)サブ・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
  ・代表的な資産クラスを表す指数

   日本株…………TOPIX(配当込み)
   先進国株………FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
   新興国株………S&P   新興国総合指数
   日本国債………BBGバークレイズE1年超日本国債指数
   先進国債………FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
   新興国債………FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
  (注)S&P  新興国総合指数は、Bloomberg     L.P.で円換算している。
   TOPIX (東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、指数の算出、

  指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有している。なお、サブ・ファンドは、㈱東京証券
  取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、サブ・ファンドの発行または売買に起因するいか
  なる損害に対しても、責任を有しない。
   FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円
  ベース)に関するすべての権利は、London       Stock Exchange  Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属する。各指数
  は、FTSE  International  Limited、FTSE  Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されている。London          Stock
  Exchange  Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても
  一切の責任を負わない。
   上記のリスクに関する参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆す

  るものではない。
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  4【手数料等及び税金】

  (1)【申込手数料】
  ① 海外における申込手数料
   受益証券の取得申込みにあたっては、申込価格の最大3%(税抜)の申込手数料を課すことができ
   る。
  ② 日本国内における申込手数料

   受益証券の取得申込みにあたっては、上限3.30%(税抜3.00%)の申込手数料が課される。申込手
   数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。
   申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手
   続の対価である。
   (注 1) 管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに
    従うものとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
   (注2)  上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
   (注3)  申込手数料については、日本における販売会社もしくは販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換
    優遇措置を適用される場合がある。
   (注4)  米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券およびユーロ建てクラス受益証券を円資金から該当通貨に交換し
    た上での申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかる。
  (2)【買戻し手数料】

  ① 海外における買戻し手数料
   買戻し手数料は、課せられない。
  ② 日本国内における買戻し手数料

   買戻し手数料は、課せられない。
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  (3)【管理報酬等】

  ① 受託会社報酬
   受託会社は、最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドルの、各評価日に発生しかつ計算さ
   れ四半期毎に後払いされる、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%の受託報酬をサブ・ファンド
   の資産から受け取る権利を有する。
   上記の報酬は、毎年見直しの対象となる。受託会社が追加的な活動、訴訟、またはその他の例外的
   な事項を検討しまたはそれらに携わることを要求される場合、追加の報酬については、管理会社との
   関連する時期における追加的な交渉に従い、反対の合意がない限り、随時実施されている時間単位料
   金により受託会社により請求される。
   サブ・ファンドに関連して受託会社が負担した合理的なすべての立替費用は、サブ・ファンドの資
   産から受託会社に返還される。
   受託会社報酬は、サブ・ファンドに対する受託業務の提供の対価として支払われる。
   2019 年8月31日に終了した計算期間中にサブ・ファンドが支払った受託会社報酬は、13,317.88ユー
   ロであった。
  ② 管理会社報酬

   管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産価額の年
   率0.03%の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
   サブ・ファンドに関連して管理会社が負担する合理的なすべての立替費用は、サブ・ファンドの資
   産から管理会社に返還される。
   管理会社報酬は、サブ・ファン      ドの設定・継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況
   の監督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務の対価として支払われる。
   2019 年8月31日に終了した計算期間中にサブ・ファンドが支払った管理会社報酬は、3,502.69ユー
   ロであった。
  ③ 販売会社報酬、販売取扱会社報酬および投資運用会社報酬

   日本における販売会社、販売取扱会社および投資運用会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月
   後払いされる、サブ・ファンドの純資産価額の合計で年率1.36%の報酬をサブ・ファンドの資産から
   受け取る権利を有する。
   かかる報酬は、以下のとおり配分される。
   (イ)販売会社報酬および販売取扱会社報酬
    日本における販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドに
   帰属する純資産価額の年率0.01%の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
    上記の報酬に加え、日本における販売会社および販売取扱会社は、各評価日に発生しかつ計算さ
   れ毎月後払いされる、それぞれにより取り扱われた受益証券に相当する部分のサブ・ファンドの純
   資産価額の1億米ドル相当額以下の部分については年率0.70%、それぞれにより取り扱われた受益
   証券に相当する部分のサブ・ファンドの純資産価額の1億米ドル相当額を超える部分については年
   率0.725%の報酬を、サブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
    販売会社報酬および販売取扱会社報酬は、日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取
   扱業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務およびこれらに付随する業務の対価として支払
   われる。
   (ロ)投資運用会社報酬
    投資運用会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、日本における販売会社およ
   び販売取扱会社によりそれぞれ取り扱われた受益証券に相当する部分のサブ・ファンドの純資産価
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   額の1億米ドル相当額以下の部分については年率0.65%、日本における販売会社および販売取扱会
   社によりそれぞれ取り扱われた受益証券に相当する部分のサブ・ファンドの純資産価額の1億米ド
   ル相当額を超える部分については年率0.625%の報酬を、サブ・ファンドの資産から受け取る権利を
   有する。
    管理会社は、投資運用会社、日本における販売会社および販売取扱会社に支払われるべき合理的
   な立替費用を、サブ・ファンドの資産から返済する。
    投資運用会社報酬は、サブ・ファンドに対する投資運用業務の対価として支払われる。
    2019 年8月31日に終了した計算期間中にサブ・ファンドが支払った販売会社報酬および販売取扱
   会社報酬は82,945.47ユーロ、投資運用会社報酬は、75,964.43ユーロであった。
  ④ 管理事務代行会社報酬

   管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産
   価額の年率0.10%の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
   管理会社は、サブ・ファンドに関連して管理事務代行会社に支払われるべき合理的な立替費用を、
   サブ・ファンドの資産から返済する。
   管理事務代行会社報酬は、サブ・ファンドの購入・換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純
   資産価額の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
   2019 年8月31日に終了した計算期間中にサブ・ファンドが支払った管理事務代行会社報酬は、
   11,673.36ユーロであった。
  ⑤ 保管会社報酬

   保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産価額の年
   率0.01%の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
   管理会社は、サブ・ファンドに関連して保管会社に支払われるべき合理的な立替費用を、サブ・
   ファンドの資産から返済する。
   保管会社報酬は、サブ・ファンド信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに
   付随する業務の対価として支払われる。
   2019 年8月31日に終了した計算期間中にサブ・ファンドが支払った保管会社報酬は、1,161.10ユー
   ロであった。
  ⑥ 代行協会員報酬

   代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産価額の
   年率0.09%の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
   管理会社は、サブ・ファンドに関連して代行協会員に支払われるべき合理的な立替費用を、サブ・
   ファンドの資産から返済する。
   代行協会員報酬は、    目論見書、運用報告書等の販売会社等への送付、受益証券1口当たり純資産価
   格の公表およびこれらに付随する業務       の対価として支払われる。
   2019 年8月31日に終了した計算期間中にサブ・ファンドが支払った代行協会員報酬は、10,513.60
   ユーロであった。
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  (4)【その他の手数料等】
  ① 設立費用
   サブ・ファンドの設立および受益証券の当初募集に関する費用は、全額償却された。
   かかる設立費用には、英文目論見書ならびに届出書、目論見書および説明書を含むその他のあらゆ
   る文書の作成および/またはファンドまたはサブ・ファンドの受益証券の募集について管轄を有する各
   地域の証券業協会を含むすべての当局への届出に要する費用を含むが、これらに限られない。
   費用は、随時調整されることがある。
  ② 仲介手数料

   有価証券の売買に関連する仲介料および手数料は関係する信託財産から支弁する。
  ③ その他の運営費用

   受託会社、管理会社、投資運用会社、投資顧問会社、保管会社、管理事務代行会社、代行協会員お
   よび日本における販売会社は、自らの費用で、各自の業務を履行するために必要な事務員、事務ス
   ペースおよび事務機器を提供する責任を負う。サブ・ファンドはそれぞれの事業活動に付随するその
   他すべての費用を負担する。かかる費用には、法令遵守の費用、監査人および法律顧問の報酬、保管
   料、受益証券の実質的所有者を含めた受益者のために必要な言語で年次報告書、半期報告書および
   ファンド、管理会社および/または受託会社に適用ある法令に基づいて必要なその他の報告書または
   書類を作成し、配布する費用、会計、記帳および純資産価額の計算費用、受益者向け通知を作成し、
   配布する費用、弁護士および監査人の報酬、資産、収入、報酬および費用に対してファンドまたはサ
   ブ・ファンドが請求されるすべての税金、上記に類するすべての一般管理費(受益証券の募集または
   販売に直接関係する費用を含む。)、借入金および融資残高の利息およびコミットメント・ライン手
   数料、所得税、源泉徴収税等の租税、受益者および投資を行おうとする者との通信費用などを含む。
   サブ・ファンドは、その他の投資会社への投資に関連する申込手数料および買戻し手数料ならびに組
   入証券の取引に関連する仲介手数料を支払う義務を負うことがある。
   2019 年8月31日に終了した計算期間中にサブ・ファンドが支払ったその他の運営費用は、88,924.22
   ユーロであった。
  ④ 投資先ファンドにかかる費用等

   サブ・ファンドは、投資先ファンドの受託会社、管理会社、投資顧問会社およびその他関連会社に
   支払われる報酬および費用を含む、投資先ファンドの資産から支払われることになるすべての報酬お
   よび費用について、按分して間接的に負担する。また、投資先ファンドは、実績報酬を負担すること
   がある。
   後記「別紙B 投資先ファンドの概要」を参照のこと。
   その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を

  表示することができない。
   手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ・ファン
  ドおよび投資先ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができな
  い。
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  (5)【課税上の取扱い】
   投資者は、各自が国籍、住所または本籍を有する国の法律に基づく受益証券の購入、保有、売却また
  は買戻しに関する税務上、為替管理上またはその他の効果に関して、各自の専門家の顧問と相談するべ
  きである。様々な法域で受益者に適用される法律の数に照らして、本書に受益証券の購入、保有または
  処分に関する各地域の税効果のまとめはない。
   投資の場合と同様に、受益証券に投資した時点の税務上の地位または予定する税務上の地位が永久に
  続くという保証はない。下記②はケイマン諸島で現在施行中の法律および慣行に基づいており、変更さ
  れる場合がある。
  ① 日本
   2020 年1月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
   Ⅰ サブ・ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合

   (イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
    る。
   (ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公募国内
    公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
   (ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるサ
    ブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
    日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
    日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
    が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
    ともできる。
    確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
    う。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
   (ニ)日本の法人受益者が支払を受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
    相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場
    合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得
    税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
   (ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
    換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲
    渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴
    収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%
    (所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡
    損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一だが、確定申告不要を選択した
    場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
    通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
    る。
   (ヘ)日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
    (ホ)と同様の取扱いとなる。
   (ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施
    設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
   Ⅱ サブ・ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
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   (イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
    る。
   (ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公募国内
    株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
   (ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるサ
    ブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
    日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
    日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
    もできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
    させることもできる。
    申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通
    算が可能である。
   (ニ)日本の法人受益者が支払を受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
    相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場
    合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
    く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率と
    なる。)。
   (ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
    換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対
    して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
    日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲
    渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一だが、確定申告不要を選択し
    た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
    通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
    る。
   (ヘ)日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
    (ホ)と同様の取扱いとなる。
   (ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施
    設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
   Ⅲ サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における
    税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
   Ⅳ 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外
    貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要がある。
    譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算し
    た譲渡(償還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算する。
   Ⅴ 税制等の変更により上記ⅠないしⅣに記載されている取扱いは変更されることがある。
    税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
  ② ケイマン諸島

   現行法に基づいて、ケイマン諸島政府は受託会社または受益者に対して所得税、法人税、キャピタ
   ル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を賦課しない。また、ファンドに関する受
   託会社による、またはファンドに関する受託会社に対する支払に対して適用されるケイマン諸島が当
   事者となっている二重課税防止条約はない。本書の日付現在、ケイマン諸島において外国為替管理は
   行われていない。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   受託会社は、ケイマン諸島信託法第81条に従って、ファンドに関しケイマン諸島総督から保証書を
   受領した。かかる保証書には、ファンドの設立の日付から向こう50年間にケイマン諸島で制定された
   所得、資本資産、資本利得またはキャピタル・ゲインに租税を課す法律および相続税的な性格を有す
   る租税を課す法律はファンドを構成する資産もしくはファンドに起因する所得、またはかかる資産も
   しくは所得に関連してファンドの受託会社もしくは受益者には適用されないことが明記される。受益
   証券の譲渡または買戻しに関してケイマン諸島で課される印紙税はない。
   ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換

   ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間
   で政府間協定に調印した(以下「US       IGA」という。)。また、ケイマン諸島は、80か国を超える
   他の諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準(以下「CR
   S」といい、US    IGAとあわせて「AEOI」という。)を実施するための多国間協定に調印し
   た。
   US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行された(以下「AEO
   I規則」と総称する。)。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局は、US                IGAおよびC
   RSの適用に関する手引書を公表している。
   ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報
   告要件を遵守する義務を負う。ただし、一または複数のAEOI制度に関して「非報告金融機関(関
   連するAEOI規則に定義される。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの
   限りではなく、この場合、かかる金融機関にはCRSに基づく登録要件のみが適用される。ファンド
   および/またはサブ・ファンドは、いかなる非報告金融機関の免除にも依拠することを企図していな
   いため、AEOI規則のすべての要件を遵守することを意図している。
   AEOI規則により、ファンドおよび/またはサブ・ファンドは、特に、(ⅰ)(US                IGAに該
   当する場合のみ)グローバル仲介人識別番号(以下「GIIN」という。)を取得するために内国歳
   入庁(以下「IRS」という。)に登録すること、(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局に登録し、これに
   より「報告金融機関」としての自らの地位をケイマン諸島税務情報局に通知すること、(ⅲ)CRS
   に基づく義務を履行する方法を定めた方針および手続に関する文書を作成し、実行すること、(ⅳ)
   「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの口座のデュー・ディリジェンスを実施
   すること、および(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報をケイマン諸島税務情報局に報告すること
   を義務付けられている。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財政
   当局(例えば、米国報告対象口座の場合はIRS)に対し、ケイマン諸島税務情報局に報告された情
   報を自動的に送信する。
   投資を予定する者は、自身が国籍、住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に、それぞ
   れの法域における法律(とりわけ特に米国の税制)に基づき、受益証券の購入、保有および買戻しに
   関して決定される税務上またはその他の影響について、相談すべきである。
   ファンドおよび/もしくはサブ・ファンドへの投資ならびに/またはこれらへの投資の継続によ
   り、投資者は、ファンドおよび/またはサブ・ファンドに対する追加情報の提供が必要となる可能性
   があること、ファンドのAEOI規則への遵守が投資者情報の開示につながる可能性があること、お
   よび投資者情報が海外の財政当局との間で交換される可能性があることを了解したとみなされるもの
   とする。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報を提供しない場合、受託会社は、その裁量に
   おいて、対象となる投資者の強制買戻しを含むがこれに限られない対応措置を講じおよび/またはあ
   らゆる救済措置を求める権利を留保する。
  ③ その他の国

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   受託会社はケイマン諸島では課税されないが、サブ・ファンドはサブ・ファンドの投資に起因する
   所得または利得に関してその他の国で源泉徴収される租税を支払う責任を負うことがある。
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  5【運用状況】

  サブ・ファンドは、2011年5月31日から運用を開始しており、その運用状況は、以下のとおりである。
  (1)【投資状況】

   資産別および地域別の投資状況
                 (2019年12月末日現在)
                   (注)
             時価合計
                  投資比率
   資産の種類     国・地域名
             (ユーロ)
                  (%)
    投資証券    ルクセンブルグ      10,917,531.53       99.90
    現金その他の資産(負債控除後)           10,606.10      0.10
      合計       10,928,137.63
                    100.00
     (純資産価額)       (約1,339百万円)
  (注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価比率をいう。以下、別段の記載がない限り同じ。
  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                 (2019年12月末日現在)
                    投資
            取得価額(ユーロ)    時価(ユーロ)
       国・
                    比率
    銘柄     種類  口数
       地域名
                    (%)
            単価  金額  単価  金額
  NN(L)EUROPEAN  HIGH YIELD
       ルクセン
  Class Z-Capitalisation     投資法人  1,284.065  6,752.01  8,670,017.39  8,502.32  10,917,531.53   99.90
       ブルグ
  (EUR)
  ②【投資不動産物件】

   該当事項なし。(2019年12月末日現在)
  ③【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項なし。(2019年12月末日現在)
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  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】
   下記計算期間末および2019年12月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりで
   ある。
        純資産価額       1口当たり純資産価格

       ユーロ   円    クラス    基準通貨   円
            米ドル建て(ヘッジあり)      9.01 米ドル  987
  第一計算期間末
      26,672,838.34   3,268,489,610   ユーロ建て      9.03 ユーロ  1,107
  (2011年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      903 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      10.66 米ドル  1,168
  第二計算期間末
      27,665,901.59   3,390,179,581   ユーロ建て      10.68 ユーロ  1,309
  (2012年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      1,063 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      12.03 米ドル  1,318
  第三計算期間末
      11,981,740.14   1,468,242,437   ユーロ建て      12.11 ユーロ  1,484
  (2013年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      1,200 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      13.08 米ドル  1,433
  第四計算期間末
      63,848,115.24   7,823,948,042   ユーロ建て      13.27 ユーロ  1,626
  (2014年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      1,306 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      12.90 米ドル  1,413
  第五計算期間末
      46,611,057.34   5,711,718,966   ユーロ建て      13.13 ユーロ  1,609
  (2015年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      1,284 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      13.33 米ドル  1,460
  第六計算期間末
      28,664,153.07   3,512,505,317   ユーロ建て      13.49 ユーロ  1,653
  (2016年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      1,314 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      13.88 米ドル  1,521
  第七計算期間末
      15,394,623.99   1,886,457,224   ユーロ建て      13.88 ユーロ  1,701
  (2017年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      1,351 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.09 米ドル  1,544
  第八計算期間末
      11,970,251.13   1,466,834,573   ユーロ建て      13.82 ユーロ  1,694
  (2018年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      1,343 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.56 米ドル  1,595
  第九計算期間末
      11,991,644.57   1,469,456,126   ユーロ建て      13.91 ユーロ  1,705
  (2019年8月末日)
            円建て(ヘッジあり)      1,349 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      13.90 米ドル  1,523
  2019 年1月末日   11,542,064.34   1,414,364,564   ユーロ建て      13.48 ユーロ  1,652
            円建て(ヘッジあり)      1,308 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.07 米ドル  1,542
    2月末日  11,627,524.20   1,424,836,815   ユーロ建て      13.62 ユーロ  1,669
            円建て(ヘッジあり)      1,321 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.21 米ドル  1,557
    3月末日  11,715,438.27   1,435,609,806   ユーロ建て      13.72 ユーロ  1,681
            円建て(ヘッジあり)      1,331 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.41 米ドル  1,579
    4月末日  11,836,854.74   1,450,488,180   ユーロ建て      13.89 ユーロ  1,702
            円建て(ヘッジあり)      1,347 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.16 米ドル  1,551
    5月末日  11,629,481.21   1,425,076,627   ユーロ建て      13.61 ユーロ  1,668
            円建て(ヘッジあり)      1,320 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.42 米ドル  1,580
    6月末日  11,684,470.84   1,431,815,057   ユーロ建て      13.83 ユーロ  1,695
            円建て(ヘッジあり)      1,341 円  -
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            米ドル建て(ヘッジあり)      14.47 米ドル  1,585
    7月末日  11,869,117.45   1,454,441,652   ユーロ建て      13.84 ユーロ  1,696
            円建て(ヘッジあり)      1,342 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.56 米ドル  1,595
    8月末日  11,991,644.57   1,469,456,126   ユーロ建て      13.91 ユーロ  1,705
            円建て(ヘッジあり)      1,349 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.58 米ドル  1,597
    9月末日  11,686,784.66   1,432,098,592   ユーロ建て      13.90 ユーロ  1,703
            円建て(ヘッジあり)      1,347 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.59 米ドル  1,598
    10月末日  11,374,001.12   1,393,770,097   ユーロ建て      13.88 ユーロ  1,701
            円建て(ヘッジあり)      1,345 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.75 米ドル  1,616
    11月末日  11,323,640.28   1,387,598,880   ユーロ建て      14.02 ユーロ  1,718
            円建て(ヘッジあり)      1,359 円  -
            米ドル建て(ヘッジあり)      14.90 米ドル  1,632
    12月末日  10,928,137.63   1,339,133,985   ユーロ建て      14.12 ユーロ  1,730
            円建て(ヘッジあり)      1,368 円  -
  <参考情報>

  (2011 年5月 31日(運用開始日)~   201 9年12月末日)
   (注)上記の運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではない。以下同じ。







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  ②【分配の推移】

   該当事項なし。
  ③【収益率の推移】

   (ⅰ)米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券
              (注)
       計算期間
             収益率
      第一計算期間
             -9.90 %
    (2011 年4月 20日~ 2011 年8月末日)
      第二計算期間
              18.31 %
    (2011 年9月1日~   2012 年8月末日)
      第三計算期間
              12.85 %
    (2012 年9月1日~   2013 年8月末日)
      第四計算期間
             8.73 %
    (2013 年9月1日~   2014 年8月末日)
      第五計算期間
             -1.38 %
    (2014 年9月1日~   2015 年8月末日)
      第六計算期間
             3.33 %
    (2015 年9月1日~   2016 年8月末日)
      第七計算期間
             4.13 %
    (2016 年9月1日~   2017 年8月末日)
      第八計算期間
             1.51 %
    (2017 年9月1日~   2018 年8月末日)
      第九計算期間
             3.34 %
    (2018 年9月1日~   2019 年8月末日)
   (注)収益率(%)=   100 ×(a-b)/b
    a=当該各計算期間末現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
    b=当該各計算期間の直前の計算期間の最終評価日現在の1口当たり純資産価格
     ただし、第一計算期間については1口当たり当初発行価格(         10米ドル)
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   (ⅱ)ユーロ建てクラス受益証券

              (注)
       計算期間
             収益率
      第一計算期間
             -9.70 %
    (2011 年4月 20日~ 2011 年8月末日)
      第二計算期間
              18.27 %
    (2011 年9月1日~   2012 年8月末日)
      第三計算期間
              13.39 %
    (2012 年9月1日~   2013 年8月末日)
      第四計算期間
             9.58 %
    (2013 年9月1日~   2014 年8月末日)
      第五計算期間
             -1.06 %
    (2014 年9月1日~   2015 年8月末日)
      第六計算期間
             2.74 %
    (2015 年9月1日~   2016 年8月末日)
      第七計算期間
             2.89 %
    (2016 年9月1日~   2017 年8月末日)
      第八計算期間
             -0.43 %
    (2017 年9月1日~   2018 年8月末日)
      第九計算期間
             0.65 %
    (2018 年9月1日~   2019 年8月末日)
   (注)収益率(%)=   100 ×(a-b)/b
    a=当該各計算期間末現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
    b=当該各計算期間の直前の計算期間の最終評価日現在の1口当たり純資産価格
     ただし、第一計算期間については1口当たり当初発行価格(         10ユーロ)
   (ⅲ)円建て(ヘッジあり)クラス受益証券

              (注)
       計算期間
             収益率
      第一計算期間
             -9.70 %
    (2011 年4月 20日~ 2011 年8月末日)
      第二計算期間
              17.72 %
    (2011 年9月1日~   2012 年8月末日)
      第三計算期間
              12.89 %
    (2012 年9月1日~   2013 年8月末日)
      第四計算期間
             8.83 %
    (2013 年9月1日~   2014 年8月末日)
      第五計算期間
             -1.68 %
    (2014 年9月1日~   2015 年8月末日)
      第六計算期間
             2.34 %
    (2015 年9月1日~   2016 年8月末日)
      第七計算期間
             2.82 %
    (2016 年9月1日~   2017 年8月末日)
      第八計算期間
             -0.59 %
    (2017 年9月1日~   2018 年8月末日)
      第九計算期間
             0.45 %
    (2018 年9月1日~   2019 年8月末日)
   (注)収益率(%)=   100 ×(a-b)/b
    a=当該各計算期間末現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
    b=当該各計算期間の直前の計算期間の最終評価日現在の1口当たり純資産価格
     ただし、第一計算期間については1口当たり当初発行価格(         1,000 円)
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  (4)【販売及び買戻しの実績】

  (ⅰ)米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券
     計算期間     販売口数    買戻口数   発行済口数
     第一計算期間
          2,553,781.151    25,482.314   2,528,298.837
     (2011 年4月 20日
          (2,553,781.151)    (25,482.314)   (2,528,298.837)
    ~2011 年8月末日)
     第二計算期間
           2,862.979   437,655.855   2,093,505.961
     (2011 年9月1日
           (2,862.979)   (437,655.855)   (2,093,505.961)
    ~2012 年8月末日)
     第三計算期間
           195,910.507   1,539,288.903    750,127.565
     (2012 年9月1日
           (195,910.507)   (1,539,288.903)    (750,127.565)
    ~2013 年8月末日)
     第四計算期間
          4,998,516.524    817,517.918   4,931,126.171
     (2013 年9月1日
          (4,998,516.524)    (817,517.918)   (4,931,126.171)
    ~2014 年8月末日)
     第五計算期間
           626,560.056   2,365,601.968    3,192,084.259
     (2014 年9月1日
           (626,560.056)   (2,365,601.968)    (3,192,084.259)
    ~2015 年8月末日)
     第六計算期間
           10,702.382   1,483,898.756    1,718,887.885
     (2015 年9月1日
           (10,702.382)   (1,483,898.756)    (1,718,887.885)
    ~2016 年8月末日)
     第七計算期間
           15,996.586   892,706.512    842,177.959
    (2016 年9月1日~
           (15,996.586)   (892,706.512)    (842,177.959)
     2017 年8月末日)
     第八計算期間
           1,982.911   259,628.558    584,532.312
    (2017 年9月1日~
           (1,982.911)   (259,628.558)    (584,532.312)
     2018 年8月末日)
     第九計算期間
           2,126.399   53,486.522   533,172.189
    (2018 年9月1日~
           (2,126.399)   (53,486.522)   (533,172.189)
     2019 年8月末日)
   (注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
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  (ⅱ)ユーロ建てクラス受益証券
     計算期間     販売口数    買戻口数   発行済口数
     第一計算期間
          1,092,786.049    34,936.589   1,057,849.460
     (2011 年4月 20日
          (1,092,786.049)    (34,936.589)   (1,057,849.460)
    ~2011 年8月末日)
     第二計算期間
           7,468.437   295,581.137    769,736.760
     (2011 年9月1日
           (7,468. 437 ) (295,581.  137 ) (769 ,736 .760)
    ~2012 年8月末日)
     第三計算期間
           57,572.142   445,308.951    381,999.951
     (2012 年9月1日
           (57,572.142)   (445,308.951)    (381,999.951)
    ~2013 年8月末日)
     第四計算期間
           541,890.454    178,065.183    745,825.222
     (2013 年9月1日
          (541,890.454)    (178,065.183)    (745,825.222)
    ~2014 年8月末日)
     第五計算期間
           31,737.282   325,616.070    451,946.434
     (2014 年9月1日
           (31,737.282)   (325,616.070)    (451,946.434)
    ~2015 年8月末日)
     第六計算期間
           8,093.235   103,942.078    356,097.591
     (2015 年9月1日
           (8,093.235)   (103,942.078)    (356,097.591)
    ~2016 年8月末日)
     第七計算期間
           24,181.613    90,157.333   290,121.871
    (2016 年9月1日~
           (24,181.613)    (90,157.333)   (290,121.871)
     2017 年8月末日)
     第八計算期間
           7,881.450   31,808.305   266,195.016
    (2017 年9月1日~
           (7,881.450)   (31,808.305)   (266,195.016)
     2018 年8月末日)
     第九計算期間
           16,724.798    16,296.484   266,623.330
    (2018 年9月1日~
           (16,724.798)    (16,296.484)   (266,623.330)
     2019 年8月末日)
             48/206










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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (ⅲ)円建て(ヘッジあり)クラス受益証券
     計算期間     販売口数    買戻口数   発行済口数
     第一計算期間
           167,857.373     0.000  167,857.373
     (2011 年4月 20日
          (167,857.373)     (0.000)  (167,857.373)
    ~2011 年8月末日)
     第二計算期間
            0.000   19,786.236   148,071.137
     (2011 年9月1日
            (0. 000 ) (19,786.  236 ) (148, 071 .137)
    ~2012 年8月末日)
     第三計算期間
           17,033.191   107,066.735    58,037.593
     (2012 年9月1日
           (17,033.191)   (107,066.735)    (58,037.593)
    ~2013 年8月末日)
     第四計算期間
           506,221.948    42,957.607   521,301.934
     (2013 年9月1日
          (506,221.948)    (42,957.607)   (521,301.934)
    ~2014 年8月末日)
     第五計算期間
           299,382.186    401,318.979    419,365.141
     (2014 年9月1日
          (299,382.186)    (401,318.979)    (419,365.141)
    ~2015 年8月末日)
     第六計算期間
           8,642.498   141,241.603    286,766.036
     (2015 年9月1日
           (8,642.498)   (141,241.603)    (286,766.036)
    ~2016 年8月末日)
     第七計算期間
            740.747   138,175.380    149,331.403
    (2016 年9月1日~
           (740.747)   (138,175.380)    (149,331.403)
     2017 年8月末日)
     第八計算期間
            353.510   30,035.523   119,649.390
    (2017 年9月1日~
           (353.510)   (30,035.523)   (119,649.390)
     2018 年8月末日)
     第九計算期間
            0.000   10,929.152   108,720.238
    (2018 年9月1日~
            (0.000)   (10,929.152)   (108,720.238)
     2019 年8月末日)
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第2【管理及び運営】

  1【申込(販売)手続等】
  (1)海外における販売
  ① 手続
   受益証券は、申込人が購入を希望する受益証券の口数または価額を明記して購入申込通知を完成さ
   せ、管理事務代行会社に送付することにより、購入することができる。購入申込通知の写しは管理事
   務代行会社から入手することができる。申込人は、適格投資家であることを証明することが義務付け
   られている。ただし、かかる購入申込通知が管理会社および管理事務代行会社が満足するよう完成さ
   れた場合、管理会社は、関連する受益証券を発行し、管理事務代行会社は申込人の名義で受益証券を
   登録する。
  ② 受益証券のクラス

   サブ・ファンドにおいて、3種類のクラスの受益証券が発行される。
   ・米ドル建ての「米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券」
   ・ユーロ建ての「ユーロ建てクラス受益証券」
   ・円建ての「円建て(ヘッジあり)クラス受益証券」
   共通のポートフォリオに対するクラスの参加ならびに当該クラスに特に帰属する資産および負債を
   反映して、各クラスの受益証券について個別の純資産価額が計算される。
   米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券および円建て(ヘッジあり)クラス受益証券に対して適
   用される特定のヘッジ方針であるクラス間の相違を除き、クラスは、同一の権利、制限および利益を
   有する。
   米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券については、ユーロ/米ドルの為替レートの変動の(可
   能な限りの)ヘッジの目的で、米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券の勘定において為替ヘッジ
   取引が締結される。
   円建て(ヘッジあり)クラス受益証券については、ユーロ/円の為替レートの変動の(可能な限り
   の)ヘッジの目的で、円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の勘定において為替ヘッジ取引が締結さ
   れる。
   投資者は、為替ヘッジを実行しかつ維持することに関連するコストが生じ、これらのコストが米ド
   ル建て(ヘッジあり)クラス受益証券および円建て(ヘッジあり)クラス受益証券のそれぞれの純資
   産価額に配分されかつ反映されることにつき、承知すべきである。
  ③ 受益証券の発行

   受益証券は、以下の取得申込みの通知の手続に従って、各発行日に、関連するクラス受益証券の関
   連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という。)で発行され、購入
   される。発行価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に計算
   される。
   受益証券は、金額または受益証券口数により申込みを行う。受益証券は、各発行日に、関連する発
   行日の午後3時(ルクセンブルグ時間)、または管理事務代行会社が日本における販売会社および販
   売取扱会社と協議の上決定するその他の時間までに管理事務代行会社が受領した購入申込通知に関し
   て発行される。管理事務代行会社が一旦受け取った購入申込通知は取消不能である。
   発行日の申込人1人当たりの最低申込価額または最低申込口数は、日本における販売会社または販
   売取扱会社が随時決定しかつ申込人に申込前に通知する最低申込価額または最低申込口数である。小
   数第3位までの端数の受益証券を発行することができる。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   投資者が管理事務代行会社とともにその他の通貨で支払うよう調整しない限り、支払は投資者が購
   入するクラスの通貨により行われることを要する。その他の自由に交換可能な通貨での支払は、当該
   クラスの関連通貨に交換され、(かかる為替換算コストの控除後の)交換手取金は、申込金の支払に
   充当される。為替換算は、投資者にとって多少の遅延およびコストの負担を伴うことがある。
   申込総額の3%(税抜)を上限とする販売手数料およびそれに課される適用ある税金が加算される
   ことがある。
   日本における販売会社または販売取扱会社が受領する販売手数料を除いた申込金額は、即時入手可
   能な資金により、保管会社により、当該発行日または管理会社が随時決定するその他の日から起算し
   て6営業日以内の日(または当該6営業日目に決済することができなかった場合、当該6営業日目直
   後の決済可能な日)に、受領されることを要する。
   管理会社は、その単独裁量において、請求された支払が保管会社に受領されなかった結果生じる損
   失について、かかる損失が管理会社の重大な過失または故意による不法行為に起因しない限り、サ
   ブ・ファンドに補償することを申込人に要求する権利を留保する。
   受益証券は、   1933 年米国証券法のもとで登録されておらず(また、ファンドも           1940 年米国投資会社
   法のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、              1933 年米国証券法および
   1940 年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、そ
   の領土もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該
   地に通常居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナー
   シップの財団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
   受益証券は、FATCAを遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)日本
   における販売会社および販売取扱会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則
   を遵守するために適切とみなされる場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことがで
   き、また米国人への譲渡の登録を拒絶することができる。
   識別されたまたは識別され得る自然人(データ主体)に関するすべての情報は(疑義を避けるため
   に付言するならば、日本における販売会社の代表者または正式な署名者に関する情報、申込書または
   受益者登録簿に記載された情報、管理会社との取引および/または受託会社とのファンドへの投資経
   由による取引を通じて追加的に収集された情報を含む。)、個人データの処理に関する自然人の保護
   および当該データの自由な移転に関する、および         95/46/EC指令を廃止する    2016 年4月 27日付EU
   規則 2016 /679 (EU一般データ保護規則)に従ってデータ管理者として行為する管理会社によって、
   および/またはケイマン諸島の      2017 年データ保護法に従ってデータ管理者として行為する受託会社に
   よって、ならびに個人データの保護に関して適用される法令または規制に従って、個人データとして
   処理される。管理会社および/または受託会社によるファンドに関する個人データの処理についての
   情報は、管理会社および/または受託会社宛に請求することにより入手可能である。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ④ 適格投資家

   受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。
   更に、サブ・ファンドの方針により、販売することが違法となる投資者に受益証券を販売してはなら
   ない。受託会社は、管理会社と協議した上で、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された
   受益証券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
  ⑤ ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則

   マネー・ロンダリングの防止を目的とした適用法令または規則を遵守するために、ファンドの受託
   会社としての地位を有する受託会社、管理会社および管理事務代行会社(以下、総称して「関係各
   社」という。)はマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購
   入申込者に対して自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するた
   めの証拠資料の提供を要求することができる。関係各社は、許容される場合であって、一定の要件を
   充足する場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)
   を適切な者に委託することもできる。
   関係各社および/またはファンドが当該手続のために依拠し、あるいは当該手続の管理を委任する
   その他の者(以下「AML担当者」という。)は、受益者(すなわち購入申込者または譲受人)自身
   の身元および実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する
   権利を有する。事情が許す場合には、ファンドに代わるAML担当者を含む関係各社は、随時改正さ
   れるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用ある法律に基づく免除規定が
   適用される場合、申込時に完全なデュー・ディリジェンスを要求しないこととすることもできる。た
   だし、受益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要となる場合が
   ある。
   購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、ファンド
   に代わるAML担当者を含む関係各社は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している
   場合は、その持分の停止もしくは買戻しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息
   を付さずに送金元の口座に返金される。
   ファンドに代わるAML担当者を含む関係各社は、受益者に対して買戻代金もしくは分配金を支払
   うことが適用法令を遵守していないこととなる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能
   性があると助言されている場合、または関係各社もしくはAML担当者による適用ある法律もしくは
   規制の遵守を確保するために買戻代金もしくは分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる
   場合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができる。
   ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、ま
   たはテロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのよう
   な疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識また
   は疑惑に関する情報を規制されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇
   用の過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・
   ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に基づいてケイマ
   ン諸島の財務報告当局(以下「FRA」という。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリ
   ストの資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法(                 2018 年改
   正)に基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対して、通報する義務を負う。かかる通報
   は、法律等で課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
   CIMAは、ファンドによる随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則の規定
   の違反に関してファンドに対して、また、違反に同意したか、もしくは、違反を黙認したファンドの
   取締役もしくは役員または違反が起因すると証明された、懈怠を行った者に対して、多額の行政上の
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   罰金を課す裁量的権限を有する。ファンドがかかる行政上の罰金を支払う限りにおいて、ファンドが
   かかる罰金および関連する手続の経費を負担する。
  ⑥ ルクセンブルグのマネー・ロンダリング防止規則

   ルクセンブルグに所在する管理会社および管理事務代行会社は、常にルクセンブルグのマネー・ロ
   ンダリング/テロ資金供与防止(AML/CFT)法令を遵守しなければならない。上記のプロセス
   およびルクセンブルグの法律に基づき適用されるその他のプロセスに加え、ルクセンブルグのAM
   L/CFT適用法令に基づき、当局への報告義務が適用される。
  ⑦ マネー・ロンダリング防止責任者

   SNIF@smbcnikko-ifmc.com     のメールアドレスに宛てて管理会社に対して連絡することにより、投資者
   は、現在のサブ・ファンドに関するマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報
   告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含む。)を入手すること
   ができる。
  ⑧ 制裁

   サブ・ファンドの受益証券は日本における販売会社および/または販売取扱会社を通じてのみ販売
   されるという事実により、日本における販売会社および/または販売取扱会社は、管理会社に対し、
   申込人および受益者(および、自身が、また、自身が知り得る限りまたは自身が信じる限り、実質所
   有者、管理者または授権された者(以下、本項において「関係者」という。)(もしあれば))が
   (ⅰ)米国財務省海外資産管理局(以下「OFAC」という。)によって維持されている、またはE
   Uおよび/または英国の規則(後者は、制定法によりケイマン諸島に適用されるため)に基づく制裁
   対象企業または個人のリストに氏名(名称)が掲載されていないこと、(ⅱ)国際連合、OFAC、
   EUおよび/または英国によって課せられた制裁の対象である国もしくは領土に事業拠点を置いてい
   ないこと、またはかかる国もしくは領土を本拠地としていないこと、または(ⅲ)国際連合、OFA
   C、EUまたは英国によって課せられた制裁(英国によって課せられた制裁は、制定法によりケイマ
   ン諸島に適用される。)の対象(以下「制裁対象」と総称する。)でないことを継続的に表明するこ
   とが要求されている。
   申込人または関係者が制裁対象である、または制裁対象になった場合、受託会社または管理会社
   は、申込人に通知することなく、申込人が制裁対象でなくなるまで、またはかかる取引を継続するた
   めに適用法に基づく許可が取得されるまで、申込人との追加の取引および/または申込人のサブ・
   ファンドの持ち分に関する取引を直ちに停止することが要求される可能性がある(以下「制裁対象者
   事象」という。)。受託会社ならびに管理会社、名義書換機関、販売者および副販売者または受託会
   社のその他の業務提供者は、制裁対象者事象により申込人が被ったあらゆる負債、費用、経費、損害
   および/または損失(直接または間接の損失、利益の喪失、収益の損失、評判の低下およびあらゆる
   金利、課徴金、法的費用、ならびにその他のあらゆる専門家費用および経費を含むがこれらに限定さ
   れない。)に対する責任を一切負わないものとする。
  ⑨ 所有確認書

   受益者名簿に記載する口数の受益証券に対する登録保有者の所有権を証する券面は発行されない。
   ただし、券面の発行を求める受益者の請求に応じて、受益者が費用を負担する場合には、この限りで
   はない。表明、包含、解釈された信託にかかる通知は、受益者名簿には記載されない。上記の規定に
   かかわらず、管理事務代行会社は、合理的に可能な限り、サブ・ファンドの受益証券の購入申込みま
   たは買戻しに関する確認書を、ファックスまたは合意したその他の手段で日本における販売会社に送
   付する。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   管理事務代行会社は、サブ・ファンドの受益者名簿を記帳する責任を負い、受益証券のすべての発
   行、買戻しおよび譲渡を記録するものとする。発行されたすべての受益証券は、サブ・ファンドの受
   益者名簿に登録され、受益者名簿は受益証券の所有に関する決定的証拠となるものとする。受益証券
   は一名の名前または四名を限度とする共同名で登録することができる。各受益者名簿は、管理事務代
   行会社の事務所で、通常の営業時間内に受益者が自由に閲覧できるものとする。
   受益者は、自らの個人情報に変更があった場合には、速やかに書面で管理事務代行会社に通知しな
   ければならない。
  ⑩ その他

   管理事務代行会社は、管理会社と協議した上で、絶対的裁量により、理由を述べることなく受益証
   券の購入申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保する。購入申込みが拒絶された場合、申込代
   金は、申込者のリスク負担において利息を付さずに申込者に返還される。
   受益証券の発行は、信託証書に記載する理由で、管理事務代行会社または管理会社の裁量により中
   止されることがある。
   各受益者は、日本における販売会社または管理事務代行会社(場合による。)に登録された自身の
   情報に変更(投資者が適格投資家でなくなることを意味する変更を含む。)があった場合、書面で日
   本における販売会社または管理事務代行会社(場合による。)に通知するとともに、かかる変更に関
   係して日本における販売会社または管理事務代行会社(場合による。)が合理的に請求した追加書類
   を、日本における販売会社または管理事務代行会社(場合による。)に提出しなければならない。
  ⑪ 譲渡制限

   すべての受益者は、管理会社または日本における販売会社がその絶対的裁量で随時承認した書式の
   証書によって、保有する受益証券を譲渡することができる。ただし、譲受人は、その時点で適用ある
   法域の法律規定、政府等の要求事項もしくは規則または管理会社もしくは日本における販売会社の方
   針を遵守するために管理会社または日本における販売会社の要求する情報を提出すること、および管
   理会社または日本における販売会社が事前に書面で譲渡を承認し、管理事務代行会社に通知すること
   を条件とする。更に、譲受人は、(ⅰ)受益証券を適格投資家に譲渡すること、(ⅱ)譲受人は自己
   の勘定で受益証券を取得すること、および(ⅲ)管理会社または日本における販売会社がその絶対的
   裁量で要求したその他の事項に関して、書面で管理会社または日本における販売会社に表明する義務
   を負う。
   管理会社または日本における販売会社は、すべての譲渡証書に譲渡人および譲受人または譲渡人お
   よび譲受人の代理人が署名することを要求することができる。譲渡が登録され、譲受人の氏名が受益
   者名簿に記入されるまでは、譲渡人が依然として受益者であり、譲渡の対象となった受益証券に対す
   る権利を有するとみなされる。
  (2)日本における販売

   受益証券の申込みを行う日本における投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証
  券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款
  を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出
  する。投資者はまた、日本における販売会社または販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約
  を締結することがある。
   受益証券は、   1933 年米国証券法のもとで登録されておらず(また、ファンドも           1940 年米国投資会社法
  のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、              1933 年米国証券法および    1940
  年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、その領土
  もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該地に通常
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップの財
  団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
   受益証券は、FATCAを遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)日本に
  おける販売会社および販売取扱会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵
  守するために適切とみなされる場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことができ、ま
  た米国人への譲渡の登録を拒絶することができる。
   日本の投資者は、原則として日本における営業日の午後3時(日本時間)までに取得の申込みをする
  ことができる。
   受益証券は、各発行日に、管理事務代行会社が受領した購入申込通知に関して発行される。受益証券
  の申込みを希望する投資者は、申込総額または申込総口数を明記した取得申込注文を当該発行日までに
  販売取扱会社または日本における販売会社に提出しなければならない。販売取扱会社は、かかる取得申
  込注文を日本における販売会社に取り次ぎ、日本における販売会社は、原則として、当該発行日の午後
  3時(ルクセンブルグ時間)、または管理事務代行会社が日本における販売会社および販売取扱会社と
  協議の上決定するその他の時間までに日本の投資者によりなされた取得申込注文を管理会社に取り次ぐ
  ものとする。
   発行価格は通常、発行日のルクセンブルグにおける翌営業日に算出される。日本における販売会社
  は、通常、発行日のルクセンブルグにおける翌営業日の日本における翌営業日に注文の成立を確認する
  ことができ、かかる確認した日を日本における約定日という。
   米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券、ユーロ建てクラス受益証券、円建て(ヘッジあり)クラ
  ス受益証券の最低取得申込金額または最低取得申込口数は、日本における販売会社または販売取扱会社
  が随時決定しかつ申込人に申込前に通知する最低取得申込金額または最低取得申込口数である。申込単
  位の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。
   受益証券の取得申込みにあたって、上限        3.30 %(税抜  3.00 %)の申込手数料が課される。申込手数料
  の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。ただし、管理会社、日本
  における販売会社および販売取扱会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異なる取扱
  いとすることがある。
   投資者は、原則として日本における約定日から起算して日本における4営業日目までに日本における
  販売会社または販売取扱会社に対して、申込金額および申込手数料を支払うものとする。申込金額およ
  び申込手数料は、販売取扱会社に対しては、米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券については米ド
  ルで、ユーロ建てクラス受益証券についてはユーロで、円建て(ヘッジあり)クラス受益証券について
  は日本円で支払われ、日本における販売会社に対する場合には、米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益
  証券については米ドルまたは日本円で、ユーロ建てクラス受益証券についてはユーロまたは日本円で、
  円建て(ヘッジあり)クラス受益証券については日本円で支払われるものとする。なお、日本における
  販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、日本における受渡日以前に申込金額および申込手
  数料の支払を投資者に依頼する場合がある。販売取扱会社であるSMBC信託銀行では、通常、申込受
  付日に申込金額および申込手数料を引落とす。
   投資者は、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託した場合、申込金額お
  よび申込手数料の支払と引換えに、取引残高報告書または他の通知書を日本における販売会社または販
  売取扱会社から受領する。
   なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社および販売取扱会社は、サブ・ファンド
  の純資産が1億円未満となる等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信
  託受益証券の選別基準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券を日本において販売すること
  ができない。
   受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。更
  に、サブ・ファンドの方針により、販売することが違法となる投資者に受益証券を販売してはならな
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  い。受託会社は、管理会社と協議した上で、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された受益
  証券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
   日本における販売会社および販売取扱会社は、購入者が過度な取引を行った履歴がある場合、受益証
  券の取得申込注文を、その単独の判断において拒否する合理的な努力を行うことについて合意してい
  る。受益証券の短期取引をすべて防止できる保証はない。
  譲渡制限
   すべての受益者は、管理会社または日本における販売会社が絶対的裁量で適宜承認した書式の証書に
  よって、保有する受益証券を譲渡することができる。ただし、譲受人は、その時点で適用ある法域の法
  律規定、政府等の要求事項もしくは規則または管理会社もしくは日本における販売会社の方針を遵守す
  るために管理会社または日本における販売会社の要求する情報を提出すること、および管理会社または
  日本における販売会社が事前に書面で譲渡を承認し、管理事務代行会社に通知することを条件とする。
  更に、譲受人は、(ⅰ)受益証券を適格投資家に譲渡すること、(ⅱ)譲受人が自己の計算で受益証券
  を取得すること、および(ⅲ)管理会社および日本における販売会社が絶対的裁量で要求したその他の
  事項に関して、書面で管理会社または日本における販売会社に表明する義務を負うこととする。
   管理会社または日本における販売会社は、すべての譲渡証書に譲渡人および譲受人または譲渡人およ
  び譲受人の代理人が署名することを義務づけることができる。譲渡が登録され、譲受人の氏名が受益者
  名簿に記入されるまでは、譲渡人が依然として受益者であり、譲渡の対象となった受益証券に対する権
  利を有するとみなされる。
   前記「(1)海外における販売」の記載は、適宜、日本における販売にも適用されることがある。

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  2【買戻し手続等】

  (1)海外における買戻し
  ① 買戻しの手続
   受益証券は、以下の買戻請求の通知の手続に従って、各買戻日に、当該買戻日現在の受益証券1口
   当たり純資産価格(以下「買戻価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、一時停止の
   手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に計算され、公表される。
   「買戻日」とは、毎評価日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
   受益証券の買戻しは、管理事務代行会社が受領した買戻請求通知に関して各買戻日現在で受益証券
   の口数をもって行うことができる。買戻請求通知の写しは、管理事務代行会社から入手することがで
   きる。買戻請求通知は、買い戻す受益証券の総口数を明記した上で、当該買戻日の午後3時(ルクセ
   ンブルグ時間)、または管理事務代行会社が日本における販売会社および販売取扱会社と協議の上決
   定するその他の時間までに管理事務代行会社に提出しなければならない。管理事務代行会社が一旦受
   け取った買戻請求通知は取消不能である。
   買戻日における受益者1人当たりの各クラスの受益証券の最低買戻口数は、(ⅰ)1口以上                 0.001 口
   単位とし、(ⅱ)受益者が保有するすべての受益証券の買戻請求を行う場合には、                0.001 口以上 0.001
   口単位とし、または    (ⅲ)日本における販売会社または販売取扱会社が随時決定する単位とする。小数
   第3位までの端数の受益証券を買い戻すことができる。
  ② 買戻しの制限

   いずれかの買戻日におけるサブ・ファンドに関する買戻請求通知の合計が、投資先ファンドに適用
   ある買戻制限を受けて、管理会社がその絶対的裁量により決定する割合または金額を超える場合、管
   理会社は、管理会社が当該買戻通知に関する買戻代金の支払要件を充足するために十分な資産を換金
   するまで、当該買戻日またはサブ・ファンドの純資産価額の算定を延期することができる。
   一時停止の期間中(詳細については後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価 ② 純資産価
   額の計算の一時停止」の項参照)、受益証券の買戻しは行われない。
   管理会社は流動性管理システムを用い、ファンドの流動性リスクを監視する手法を実施し、ファン
   ドのため、管理会社が受益者からの買戻請求に随時応じられるだけのポートフォリオの流動性を通常
   確保している。
  ③ 買戻代金の支払

   買戻代金の支払は、通常、関連する買戻日から起算して6営業日以内(もしくは当該6営業日目以
   前に決済することができなかった場合、当該6営業日目直後の決済可能な日)または管理会社が随時
   決定するその他の日までに決済されるものとする。支払は、関連する受益者から管理事務代行会社に
   出された指示に従って、受益者のリスクおよび費用負担で関連するクラスの通貨で直接振込によって
   行われる。支払前の買戻代金に利息は付されないものとする。
   サブ・ファンドの受益証券の買戻代金の支払は、投資先ファンドの投資証券にかかる買戻代金のサ
   ブ・ファンドによる受領に依拠することがある。投資先ファンドの投資証券の買戻代金の受領遅延の
   可能性に関するより詳細な情報については、「別紙B 投資先ファンドの概要」を参照のこと。
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  ④ 強制的買戻し

   管理会社は、受託会社のために、以下をはじめとする理由により、1営業日前から5営業日前まで
   の間にサブ・ファンドの受益者の一部または全員に書面による通知をすることにより、それまでに買
   戻しが行われていないサブ・ファンドの受益証券の一部または全部を、特定の日における受益証券1
   口当たり純資産価格で買い戻すことができる。
   (イ)サブ・ファンドの受益証券が、直接または実質的に以下の者によって所有されていると受託会
    社もしくは管理会社が認識し、またはそのように認識する理由がある場合。
   (ⅰ)いずれかの国または政府機関が定めた法律または条件に違反するため、受益証券を保有する
     資格がない者(その結果として、サブ・ファンドの信託財産、受託会社または管理会社が負
     わずに済む納税責任を負い、または被らずに済む金銭的不利益を被る場合を含む。)、
   (ⅱ)適格投資家でない者、または適格投資家でない者に代わりもしくはその利益のために受益証
     券を取得した者、または
   (ⅲ)サブ・ファンドの信託財産、受託会社または管理会社が負わずに済む納税責任を負い、また
     は法律面、金銭面、規制面もしくは重大な運営面で結果的に不利益を被ることになると管理
     会社が判断する状況下にある者。
   (ロ)受益者が保有する受益証券の口数が、本書に定めるサブ・ファンドに関して要求される最低の
    口数(もしあれば)に満たない場合。
   (ハ) 受益証券の移転により、受益者が保有または保持するサブ・ファンドの受益証券の口数が、本
    書に定めるサブ・ファンドに関して要求される最低の口数(もしあれば)に満たなくなった場
    合。
   (ニ)ある受益者による買戻請求を承諾した場合に、結果的にサブ・ファンドの発行済受益証券の口
    数またはかかる受益証券の純資産価額の合計額が、本書に定める最低口数または最低金額(も
    しあれば)を下回ることになる場合。
   (ホ)受益者が保有する受益証券に関して支払うべき公租公課が、受託会社が支払を求める通知を送
    付してから  30日間未払いのままである場合。
   (ヘ)受益者が行ったいずれかの表明が真正でないか、もしくは真正でなくなった場合または受益者
    が引き続き受益証券を所有することにより、サブ・ファンドもしくはサブ・ファンドの受益者
    に不利な税効果が及ぶ過大なリスクを負う場合。
   (ト)受益者が受益証券に関する購入申込代金を支払わない場合。
   (チ)受託会社または管理会社が、買戻しを行うことがサブ・ファンドの受益者の利益に適うと合理
    的に判断する場合。
   (リ)サブ・ファンドの純資産価額が投資方針を遂行するのに不十分であると管理会社が判断する場
    合。
   (ヌ)受益者が引き続き受益証券を所有することにより、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの受
    益者の利益を損なう可能性がある場合。
   (ル)ケイマン諸島当局の命令に基づく場合。
   上記に代わり、上記(イ)の場合に、受託会社または管理会社は、受益者に対して、保有する受益
   証券を売却するよう命じることができ、受益者はかかる通知を受け取り次第、速やかに受益証券を適
   格投資家に売却して、受託会社または管理会社に売却の証拠を提出するものとする。
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  (2)日本における買戻し

   受益証券は、以下に定める手続に従って、各買戻日に、買戻価格で買い戻すことができる。買戻価格
  は、通常、買戻日のルクセンブルグにおける翌営業日に算出される。
   日本の実質的な受益者は、以下の制限に従い、原則として日本における営業日の午後3時(日本時
  間)までに日本における販売会社または販売取扱会社に通知することにより、(ⅰ)1口以上                  0.001 口単
  位とし、(ⅱ)受益者が保有するすべての受益証券の買戻請求を行う場合には、               0.001 口以上 0.001 口単
  位とし、または   (ⅲ)日本における販売会社または販売取扱会社が随時決定する単位による受益証券の買
  戻しを請求することができる。小数第3位までの端数の受益証券を買い戻すことができる。
   受益証券の買戻しを希望する投資者は、買戻口数を明記した買戻請求通知を当該買戻日までに販売取
  扱会社または日本における販売会社に提出しなければならない。販売取扱会社は、かかる買戻請求通知
  を日本における販売会社に取り次ぎ、日本における販売会社は、原則として、買戻日(原則として、毎
  営業日)の午後3時(ルクセンブルグ時間)、または管理事務代行会社が日本における販売会社および
  販売取扱会社と協議の上決定するその他の時間までに買戻通知を管理事務代行会社に取り次がなければ
  ならない。
  (注1)SMBC信託銀行の一部の支店等で買戻しを取り扱わないこととしている場合がある。また、一部の支店等では、電話に
    よる買戻しのみを受け付ける場合がある。
  (注2)販売取扱会社であるSMBC信託銀行におけるインターネット取引での買戻しについては、SMBC信託銀行に照会のこ
    と。
   大量の買戻請求があった場合、前記「(1)海外における買戻し」の「② 買戻しの制限」が適用さ
  れることがある。
   日本の投資者に対する買戻代金の支払は、原則として日本における約定日(通常、買戻請求受付日の
  ルクセンブルグにおける翌営業日の日本における翌営業日)から起算して日本における4営業日目に行
  われる。
   買戻し手数料は課されない。買戻代金は、口座約款の定めるところに従って日本における販売会社ま
  たは販売取扱会社を通じて、販売取扱会社からは、米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券について
  は米ドルで、ユーロ建てクラス受益証券についてはユーロで、円建て(ヘッジあり)クラス受益証券に
  ついては日本円で支払われ、日本における販売会社からは、米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券
  については米ドルまたは日本円で、ユーロ建てクラス受益証券についてはユーロまたは日本円で、円建
  て(ヘッジあり)クラス受益証券については日本円で支払われるものとする。
   前記「(1)海外における買戻し」の記載は、適宜、日本における買戻しにも適用されることがあ

  る。
  3【スイッチング手続等】

  クラス間の受益証券のスイッチングは、行うことができない。サブ・ファンドの受益証券とファンドの
  他のサブ・ファンドの受益証券とのスイッチングは、行うことができない。
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  4【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
  ① 純資産価額の決定
   管理会社は、サブ・ファンドの各評価日の最直近の入手可能な市場価格を用い、サブ・ファンドの
   受益証券の純資産価額を自ら計算するか、または管理事務代行会社に計算させるものとする。管理会
   社が異なる決定を下さない限り、受益証券1口当たり純資産価格は、サブ・ファンドの受益証券の基
   準通貨で計算するものとする。サブ・ファンドの基準通貨はユーロである。
   各評価日現在におけるサブ・ファンドの純資産価額は、基本信託証書に記載されている原則に従
   い、各計算日に算出される。
   各評価日現在のサブ・ファンドの純資産価額は、以下の要領で算定するものとする。
   (イ)最初に、サブ・ファンドの前の評価日が終了した時点の購入申込みおよび買戻しに関する受取
    勘定および支払勘定を調整してから、当該評価日現在の信託財産の価額の実現または未実現の
    増減分(管理会社(または管理会社のために管理事務代行会社)の裁量により、為替ヘッジに
    関連する資産または負債を除く。)を配分する。
   (ロ)次に、資産または負債の増減分(為替ヘッジを含むが、これに限定されない。)を配分する。
   (ハ)最後に、サブ・ファンドの評価日現在で受益者に分配する金額(もしあれば)を除外する。
   サブ・ファンドのすべての受益証券について、受益証券1口当たり純資産価格は同一である。
   したがって、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、サブ・ファンドの各評価日現在
   で以下の要領で算定される。
   (イ)最初に、サブ・ファンドの純資産価額を、当該評価日終了現在の購入申込分および買戻分を織
    り込む前のサブ・ファンドの発行済受益証券の総数で除す。
   (ロ)次に、四捨五入して小数第2位まで算出する。ただし、円建ての受益証券(もしあれば)はこ
    の限りではなく、四捨五入して一円の単位まで算出するものとする。
   管理会社または管理事務代行会社によるサブ・ファンドの純資産価額のすべての算定は、サブ・
   ファンドの受益者にとって最終かつ確定的なものであり、故意の不履行、重過失または詐欺がない限
   り、管理事務代行会社または管理会社に対する請求権は発生しないものとする。また、管理会社およ
   び管理事務代行会社は、明らかな誤りがない限り、副管理会社またはその他の第三者が提供した評価
   に依拠することについて、絶対的保護を受けるものとする。受託会社は、いかなる場合も信託財産の
   資産の評価または管理会社もしくは管理事務代行会社によるいずれかのサブ・ファンドの純資産価額
   の計算(または計算の誤り)に関して責任を負わないものとする。
   純資産価額の計算に際して、管理事務代行会社は、管理会社から別段の指示を受けない限り、もし
   くはサブ・ファンドに関連する信託証書補遺または英文目論見書で規定されない限り、以下に定める
   評価手続を適用するものとする。
   (イ)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、評価日現在の純資産価格
    (または当該日現在で計算されない場合は計算が行われたその直前の日の純資産価格)で評価
    する。
   (ロ)金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選
    んだ金融商品取引所の最新の市場価格で評価する。
   (ハ)金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事
    務代行会社と協議した上で管理会社が選任した信頼できる情報源に基づいて評価する。
   (ニ)サブ・ファンドが保有しているスワップ等の店頭商品は、管理事務代行会社と協議した上で管
    理会社が適当と判断するディーラーから入手した価格に基づいて、管理会社の裁量により誠実
    に評価する。
   (ホ)短期金融商品および銀行預金は、原価に経過利息を加えて評価する。
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   (ヘ)評価を行う日に本項に定める特定の資産の取引所または市場が営業していない場合、かかる取
    引所または市場が最後に営業していた日現在で算定される。
   (ト)上記以外のすべての資産および負債は、特定の市場価格がない資産および負債を含めて、管理
    事務代行会社と協議した上で管理会社がその裁量により誠実に評価する。
   上記の規定は、関係する信託財産またはその一部の価値を計算し、発行済みまたは発行済みとみな
   される受益証券の口数で除す場合には、以下の規定に服する。
   (イ)発行することに合意したすべてのサブ・ファンドの受益証券は発行済みとみなされ、サブ・
    ファンドの信託財産は発行することに合意したサブ・ファンドの受益証券に関して受け取る予
    定の現金またはその他の財産の価額を含むとみなされる。
   (ロ)買戻請求の結果、受益証券の買戻しおよび消却によってサブ・ファンドの信託財産を減額する
    予定であるが、減額が完了していない場合、対象となる受益証券は買い戻され、発行されてい
    ないものとみなされ、また、サブ・ファンドの信託財産を評価する際には当該買戻しに基づき
    サブ・ファンドの信託財産から支払うべき金額だけ信託財産を減額するものとする。
   (ハ)投資対象を購入(もしくは取得)または売却(もしくは処分)することに合意したものの、取
    得または処分が完了していない場合、かかる投資対象は、取得または処分が適式に完了したも
    のとして、取得の場合には織り込み、処分の場合には除き、取得の場合には総取得価格を織り
    込み、処分の場合には正味処分価格を除くものとする。
   (ニ)関係する信託財産またはその一部の価値を計算する日までに発生した収益または利益に関係す
    る租税に関して、管理会社または管理事務代行会社が支払または還付申請を予定する金額を織
    り込むものとする。
   (ホ)発生済みで未払いの収益的費用(上記に該当するものを除く。)およびその時点で未払いの借
    入金合計額を差し引くものとする。
   (ヘ)サブ・ファンドの設定に関連して発生し、関係する信託財産から支払われる設立費用は、ルク
    センブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に従って5年を超えない期間で償却するも
    のとする。
   外国通貨で差し引かれるべきだが、差し引かれていない投資対象もしくは現金の価値もしくは金額
   または当座勘定もしくは預金勘定の金額は、支払責任を負うプレミアムまたはディスカウントおよび
   為替費用を考慮し、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が状況に応じて適切とみなすレートで
   関係する基準通貨に換算するものとする。受託会社、管理事務代行会社および管理会社は、その時点
   で最も低い市場の売呼値または最も高い市場の買呼値であると判断した価格がそうでないことが判明
   した場合でも、一切責任を負わないものとする。
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  ② 純資産価額の計算の一時停止

   受託会社または管理会社は、サブ・ファンドに関する受益証券1口当たり純資産価格の計算、受益
   証券の発行および/または買戻しを、その単独の裁量により、以下の状況を含むあらゆる理由に基づ
   いて停止することができる。
   (イ)その時点でサブ・ファンドの大部分の直接または間接の投資対象が上場されている証券取引所
    が通常の週末および休日以外の理由で閉鎖している期間、または取引が制限され、もしくは停
    止している期間。
   (ロ)緊急事態に相当すると受託会社または管理会社が判断する事態またはその他の事情が存在する
    結果として、サブ・ファンドによる投資対象の評価もしくは処分を合理的に実施することがで
    きないか、または評価もしくは処分をすれば受益者の利益が大幅に損なわれる期間。
   (ハ)サブ・ファンドの直接または間接の投資対象の価額もしくは証券市場の最新価格を算定するた
    めに通常使用している通信手段が故障している期間、またはその他の理由でサブ・ファンドが
    直接または間接に所有する投資対象の価額が合理的に迅速かつ正確に確認できない期間。
   (ニ)投資対象の取得または処分に伴う資金の送金を通常の為替レートで実行できないと受託会社が
    管理会社と協議した上で判断する期間。
   (ホ)サブ・ファンド、管理会社またはそれらの関連会社、子会社もしくは関係者またはサブ・ファ
    ンドのその他の業務提供者に関連して、受託会社、管理会社または管理事務代行会社に適用あ
    るマネー・ロンダリング防止規則を遵守するために停止することが必要であると受託会社また
    は管理会社が判断する期間。
   上記の停止が一週間を超えそうな場合、停止から7日以内に関係するサブ・ファンドの受益者全員
   にかかる停止について書面で通知するとともに、停止が解除され次第、速やかにその旨を通知するも
   のとする。
  (2)【保管】

   海外において販売される受益証券については、受益証券の確認書が受益者の責任において保管され
  る。
   日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の名義で保管され、日本の受
  益者に対しては、日本における販売会社または販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に
  交付される。
  (3)【信託期間】

   後記「(5)その他 ② ファンドまたはサブ・ファンドの解散」に記載する信託証書に定める一定
  の状況下で早期に終了しない限り、       2008 年9月 11日から 149 年後に終了する予定である。
  (4)【計算期間】

   サブ・ファンドの計算期間は、毎年8月        31日に終了する。
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  (5)【その他】

  ① 発行限度額
   サブ・ファンドの受益証券の発行限度口数は設けられていない。
  ② ファンドまたはサブ・ファンドの解散

   サブ・ファンド(または場合によりファンド)は、以下のいずれかの事項が最初に発生した時に終
   了する。
   (イ)サブ・ファンド(もしくは場合によりファンド)の存続もしくは他の法域への移転が違法にな
    る場合、または受託会社もしくは管理会社の合理的な見解により非現実的もしくは不適切にな
    る場合。
   (ロ)その純資産価額が     1,000 万ユーロまたは管理会社および受託会社が日本における販売会社および
    販売取扱会社と協議の上決定するその他の金額を下回り、管理会社および受託会社が、日本に
    おける販売会社および販売取扱会社と協議の上で、サブ・ファンドの終了を決定した場合。
   (ハ)受益者が、サブ・ファンド決議(または場合により受益者決議)により終了を決定した場合。
   (ニ)基本信託証書の締結日に開始し、同日の         149 年後に終了する期間が終了した時。
   (ホ)受託会社が退任の意思を書面により通知した場合、または受託会社が強制的もしくは任意的清
    算を開始した場合であって、管理会社が、当該通知の受領または清算の開始後               90日以内に、受
    託会社の後任として受託会社の業務を承継する用意のある他の会社を任命しまたは任命を手配
    することができない場合。
   (ヘ)管理会社が退任の意思を書面により通知した場合、または管理会社が強制的もしくは任意的清
    算を開始した場合であって、受託会社が、当該通知の受領または清算の開始後               90日以内に、管
    理会社の後任として管理会社の業務を承継する用意のある他の会社を任命しまたは任命を手配
    することができない場合。
   (ト)受託会社または管理会社が、その絶対的な裁量により終了の決定をする場合。
   管理会社は、投資先ファンドが終了した場合、サブ・ファンドを終了させる。
   サブ・ファンドが終了した場合には、受託会社は、直ちに当該サブ・ファンドのすべての受益者に
   対してかかる終了を通知するものとする。
  ③ 信託証書の変更

   信託証書に定める条件に従って、受託会社および管理会社は、関係するサブ・ファンドの受益者に
   書面の通知をした上で、管理会社が関連するサブ・ファンドの受益者の最善の利益に適うと判断する
   範囲および要領で、信託証書に定める規定を変更し、修正し、一部改定しまたは追加することができ
   る。
   管理会社または受託会社が、
   (ⅰ)かかる修正、変更、一部改定、追加によっても既存の受益者の利益は大幅に損なわれず、ま
    た受益者に対する管理会社または受託会社の責任は免除されないと判断すること、または
   (ⅱ)かかる修正、変更、一部改定、追加が、会計上、法律上もしくは当局の要求により(法的拘
    束力の有無にかかわらず)必要であると判断すること
   を書面で証明しない限り、かかる修正、変更、一部改定、追加には、受益者決議またはサブ・ファン
   ド決議(場合による。)の承認を得ることを要するものとする。
   修正、変更、一部改定、追加は、受益者に対して保有する受益証券に関して追加の支払義務または
   責任の受諾を課すものであってはならない。
  ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続

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   総管理事務代行契約
   総管理事務代行契約は、一方当事者から他方当事者に対し、           90暦日前までに書面による通知をする
   ことにより終了することができる。
   総管理事務代行契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に
   基づき変更することができる。
   保管契約
   保管契約は、一方当事者から他方当事者に対し、         90日前までに書面による通知をすることにより終
   了することができる。
   保管契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更す
   ることができる。
   代行協会員契約
   代行協会員契約は、一方当事者から他方当事者に対し、3か月以上前までに書面による通知をする
   ことにより終了することができる。
   同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
   できる。
   受益証券販売・買戻契約
   受益証券販売・買戻契約は、一方当事者から他方当事者に対し、3か月以上前までに書面による通
   知をすることにより終了することができる。
   同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
   できる。
   投資運用契約
   投資運用契約は、一方当事者から他方当事者に対し、          60日前までに書面による通知をすることによ
   り終了することができる。
   投資運用契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき
   変更することができる。
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  5【受益者の権利等】

  (1)【受益者の権利等】
   受益者が管理会社または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券の名義人として登
  録されていなければならない。
   したがって、日本における販売会社または販売取扱会社に受益証券の保管を委託している日本の受益
  者は、受益証券の登録名義人でないため、直接受益権を行使することができない。これらの日本の受益
  者は、日本における販売会社または販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき日本における
  販売会社または販売取扱会社を通じて受益権を自己に代わって行使させることができる。受益証券の保
  管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利
  を行使する。
   受益者の有する権利は、以下のとおりである。受益証券の買戻しおよびサブ・ファンドの終了に関す
  る金額の分配および支払はそれまでにサブ・ファンドのすべての債務を払い終えることに劣後する。
  ① 分配請求権
   受益者は、管理会社の決定したサブ・ファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を
   有する。
  ② 買戻請求権
   受益者は、受益証券の買戻しを信託証書の規定および本書の記載に従って請求することができる。
  ③ 残余財産分配請求権
   ファンドまたはサブ・ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残
   金財産の分配を請求する権利を有する。
  ④ 受益者集会に関する権利
   受益者は、制限された議決権を有する。信託証書は、投資方針および投資制限やサブ・ファンドの
   ガイドラインに重大な変更を承認する場合、サブ・ファンドを償還する場合、信託証書に一定の変更
   (以下参照)を加える場合等一定の状況において、サブ・ファンド決議を必要とする旨規定してい
   る。サブ・ファンド決議は、(a)サブ・ファンドの発行済受益証券の純資産価額の単純過半数を保
   有する者が書面で承認した決議、または(b)サブ・ファンドの受益証券の純資産価額の単純過半数
   を保有し、議決権を有する本人もしくは代理人が出席しサブ・ファンドの受益者集会で承認可決され
   ることにより行われる。
   サブ・ファンドの信託証書はまた、例えば全サブ・ファンドに関する受託会社の解任、全サブ・
   ファンドに関する受託会社による管理会社の解任に関する承認、サブ・ファンドの他の法域への移
   動、全サブ・ファンドの償還、または全サブ・ファンドの信託証書の変更承認について、受益者決議
   が必要である旨規定している。受益者決議は、(a)全サブ・ファンドの発行済受益証券の純資産価
   額の単純過半数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)全サブ・ファンドの受益証券の純
   資産価額の単純過半数を保有し、議決権を有する本人もしくは代理人が出席し全サブ・ファンドの受
   益者集会で承認可決されることにより行われる。
   受益者集会における出席者数、定足数および議決権数の要件ならびに受益者の議決権は、信託証書
   に記載されている。
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   業務提供者に対する受益者の権利

   受益者は、投資運用会社、投資顧問会社、副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、登録・
   名義書換代行会社、所在地代行会社、支払代行会社、受託会社、ファンドの監査人、または管理会社
   もしくは適用ある場合は受託会社により随時任命されたファンドもしくは管理会社の他の業務提供者
   に対する直接の契約上の権利を一切有しない。         2013 年法に基づき、受益者の保管会社に対する責任追
   及は、管理会社を通じて行われる。受益者がかかる旨の書面による通知を行ったにもかかわらず、管
   理会社が、当該通知受領後3か月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保管会社の責任を直
   接追及することができる。
  (2)【為替管理上の取扱い】

   受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はな
  い。
  (3)【本邦における代理人】

   森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
   上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
   ① 管理会社またはファンドに対するケイマン諸島および日本の法律上の問題ならびに日本証券業協
    会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
   ② 日本における受益証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の
    相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限
   また関東財務局長に対する受益証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融
   庁長官に関する届出代理人は、
    弁護士 大西 信治
    東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
    森・濱田松本法律事務所
   である。
  (4)【裁判管轄等】

   日本の受益者が取得した受益証券の取引に関する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを管
  理会社は承認している。
   東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
   確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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  第3【ファンドの経理状況】

  a.サブ・ファンドの直近2計算期間の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と

   認められる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは、「特定有
   価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
   る規則」第  131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
  b.サブ・ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和               23年法律第  103 号)第1条

   の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トゥシュ(ケイマン諸
   島)から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
   証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
  c.サブ・ファンドの原文の財務書類はユーロ、日本円および米ドルで表示されている。

   日本文の財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の             201 9年12月30日現在における株

   式会社三菱  UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されている。な
   お、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総
   数と一致しない場合がある。
   1ユーロ =    122.54 円

   1米ドル =    109.56 円
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  1【財務諸表】

  (1)【2019年8月31日終了年度】
  ①【貸借対照表】
      プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

          純資産計算書
         2019 年8月 31日現在
         (表示通貨:ユーロ)
            注   ユーロ    千円

  資産
  投資有価証券-純資産評価額
  (取得原価  9,554,618.23   ユーロ
  (1,170,823  千円))        1.2   11,755,420.87    1,440,509
  銀行預金              295,738.96    36,240
                17,771.78    2,178
  先渡為替予約に係る未実現評価益          1.6,10
               12,068,931.61    1,478,927
  資産合計
  負債

  未払印刷および公告費用              25,017.10    3,066
  未払弁護士費用              22,181.26    2,718
  未払専門家費用              11,497.71    1,409
  未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬          4    7,054.10    864
  未払投資運用会社報酬          5    6,460.35    792
  未払受託会社報酬          2    2,249.05    276
  未払管理事務代行会社報酬          6    992.78    122
  未払代行協会員報酬          8    894.09    110
  未払管理会社報酬          3    297.87    37
  未払保管会社報酬          7     98.74    12
                543.99    67
  その他の負債
                77,287.04    9,471
  負債合計
               11,991,644.57    1,469,456
  純資産
  純資産

  ユーロ建てクラス受益証券            3,709,079.14   ユーロ   454,511
  円建て(ヘッジあり)クラス受益証券             146,654,997  円
  米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券            7,765,447.92   米ドル   850,782
  発行済受益証券口数

  ユーロ建てクラス受益証券             266,623.330  口
  円建て(ヘッジあり)クラス受益証券             108,720.238  口
  米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券             533,172.189  口
  受益証券1口当たり純資産価格

  ユーロ建てクラス受益証券              13.91 ユーロ   1,705 円
  円建て(ヘッジあり)クラス受益証券              1,349 円
  米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券              14.56 米ドル   1,595 円
  添付の注記は、本財務書類の一部である。

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  ②【損益計算書】

      プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

        損益および純資産変動計算書
        2019 年8月 31日終了会計年度
         (表示通貨:ユーロ)
           注   ユーロ     千円

  費用
  販売会社報酬および販売取扱会社報酬         4    82,945.47    10,164
  投資運用会社報酬         5    75,964.43    9,309
  弁護士費用              39,660.06    4,860
  印刷および公告費用              33,471.88    4,102
  受託会社報酬         2    13,317.88    1,632
  管理事務代行会社報酬         6    11,673.36    1,430
  専門家費用              11,550.00    1,415
  代行協会員報酬         8    10,513.60    1,288
  管理会社報酬         3    3,502.69     429
  登録手数料              1,837.00     225
  保管会社報酬         7    1,161.10     142
  取引手数料              691.53    85
               1,713.75     210
  その他費用
               288,002.75    35,292
  費用合計
               (288,002.75)    (35,292)
  投資純損失
  以下に係る実現純利益

  先渡為替予約         1.6    593,256.55    72,698
  投資有価証券         1.2    83,374.78    10,217
               15,175.20    1,860
  外国為替         1.5
               403,803.78    49,482
  当期の投資純損失および実現純利益
  以下に係る未実現評価益の純変動額

  投資有価証券         1.2    285,578.74    34,995
               81,929.41    10,040
  先渡為替予約         1.6
               771,311.93    94,517
  運用による純資産の純増加額
  資本の変動

  受益証券の販売             252,746.38    30,972
              (1,002,664.87)     (122,867)
  受益証券の買戻し
               (749,918.49)    (91,895)
  資本の純変動額
              11,970,251.13    1,466,835
  純資産、期首
              11,991,644.57    1,469,456
  純資産、期末
  添付の注記は、本財務書類の一部である。

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      プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

          統計情報
             円建て   米ドル建て

        ユーロ建て    (ヘッジあり)    (ヘッジあり)
        クラス受益証券     クラス受益証券    クラス受益証券
  発行済受益証券口数、期末
  2017 年8月 31日    290,121.871  口  149,331.403  口 842,177.959  口
  2018 年8月 31日    266,195.016  口  119,649.390  口 584,532.312  口
  発行受益証券       16,724.798  口    -口  2,126.399  口
  買戻受益証券       (16,296.484)   口  (10,929.152)   口 (53,486.522)   口
  2019 年8月 31日    266,623.330  口  108,720.238  口 533,172.189  口
             円建て   米ドル建て

        ユーロ建て    (ヘッジあり)    (ヘッジあり)
  純資産、期末
        クラス受益証券     クラス受益証券    クラス受益証券
  2017 年8月 31日    4,028,058.68   ユーロ  201,682,445  円 11,690,797.45   米ドル
        (493,598  千円 )     (1,280,844  千円 )
  2018 年8月 31日    3,678,130.96   ユーロ  160,696,725  円 8,237,414.83   米ドル
        (450,718  千円 )      (902,491  千円 )
  2019 年8月 31日    3,709,079.14   ユーロ  146,654,997  円 7,765,447.92   米ドル
        (454,511  千円 )      (850,782  千円 )
             円建て   米ドル建て

  受益証券1口当たり純資産価
        ユーロ建て    (ヘッジあり)    (ヘッジあり)
  格、期末
        クラス受益証券     クラス受益証券    クラス受益証券
  2017 年8月 31日      13.88 ユーロ   1,351 円   13.88 米ドル
         (1,701 円)       (1,521 円)
  2018 年8月 31日      13.82 ユーロ   1,343 円   14.09 米ドル
         (1,694 円)       (1,544 円)
  2019 年8月 31日      13.91 ユーロ   1,349 円   14.56 米ドル
         (1,705 円)       (1,595 円)
  添付の注記は、本財務書類の一部である。

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         財務書類に対する注記
         2019 年8月 31日現在
  注1.重要な会計方針

  1.1  財務書類の表示
  本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
  従い作成されている。
  1.2  投資有価証券およびその他の資産の評価

  (a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入
   手可能な純資産価額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産価額を入手できない場合に
   は、その直前日の純資産価額を使用するものとする)。
  (b)証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した
   上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格(詳細は基本信託証書および/ま
   たは関連する信託証書補遺に記載されている)で評価する。
  (c)証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協
   議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。
  (d)サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議
   した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により
   誠実に評価する。
  (e)短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。
  (f)評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場
   合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。
  (g)その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務
   代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。
  (h)未実現評価損益の純変動額は当会計年度に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価
   証券に係る過年度の未実現評価損益が当報告年度に実現したことによる戻入れから構成される。
  (i)投資有価証券の売却に係る実現損益は平均原価法を用いて算定される。
  1.3  設立費用

  設立費用は全額償却された。
  1.4  受取利息

  受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。
  1.5  外貨換算

  ユーロ以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。ユーロ以外の通貨
  建取引は当該取引日の実勢為替レートでユーロに換算される。
  外国為替に係る未実現評価損益の純変動額および実現損益は、当会計年度の損益および純資産変動計算
  書に計上される。
  1.6  先渡為替予約

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  先渡為替予約は、満期までの残存期間について純資産計算書の日付時点で適用される先物レートで評価
  される。
  先渡為替予約に係る未実現評価損益の純変動額および実現損益は、当会計年度の損益および純資産変動
  計算書に計上される。ヘッジありクラス受益証券については、未実現評価損益は適宜、各クラスへ配分さ
  れる。
  注2.受託会社報酬

  受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
  0.01 %の受託会社報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間                15,000 米ドル、
  最高額は年間   30,000 米ドル)。
  上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の
  対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の
  合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。
  注3.管理会社報酬

  管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率                  0.03 %
  の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注4.販売会社報酬および販売取扱会社報酬

  販売会社、販売取扱会社および投資運用会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サ
  ブ・ファンドの純資産に基づき算定される、サブ・ファンドの純資産の年率合計                1.36 %の報酬をサブ・
  ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  上記の報酬は販売会社、販売取扱会社および投資運用会社の間で、以下および注記5の概説の通り配分
  されている。
  販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率                  0.01 %
  の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い
  される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資産のうち              100 百万米ドル相当額以下の部
  分の年率  0.70 %および各社が取り扱う受益証券に対応する当該純資産のうち            100 百万米ドル相当額を超える
  部分の年率  0.725 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注5.投資運用会社報酬

  注4に加えて、投資運用会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの
  純資産の  100 百万米ドル相当額以下の部分については、販売会社または販売取扱会社の各社が取り扱う受益
  証券に対応する当該部分の年率      0.65 %、サブ・ファンドの純資産の      100 百万米ドル相当額を超える部分につ
  いては、販売会社または販売取扱会社の各社が取り扱う受益証券に対応する当該部分の年率                  0.625 %をサ
  ブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注6.管理事務代行会社報酬

  管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年
  率0.10 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注7.保管会社報酬

  保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率                  0.01 %
  の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
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  注8.代行協会員報酬

  代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
  0.09 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注9.税金

  9.1  ケイマン諸島
  ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドは設定日から              50年間はケイマン諸島の地方
  税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。したがっ
  て、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
  9.2  その他の国々

  サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
  れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購
  入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、
  住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。
  注10.先渡為替予約

  2019 年8月 31日現在、サブ・ファンドは以下の未決済の先渡為替予約を有している。
  10.1 -米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約

                 未実現評価益
  通貨   売却   通貨   購入   満期日
                  ユーロ
  ユーロ   6,990,764.52   米ドル   7,750,000.00   2019 年9月 30日   14,648.02
  先渡為替予約に係る未実現評価益                 14,648.02
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  10.2 -円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約

                 未実現評価益
  通貨   売却   通貨   購入   満期日
                  ユーロ
  ユーロ   1,242,286.97   日本円  146,440,000.00    2019 年9月 30日   3,123.76
  先渡為替予約に係る未実現評価益                 3,123.76
  2019 年8月 31日現在、サブ・ファンドの未決済の先渡為替予約に係る未実現評価益合計は、               17,771.78

  ユーロである。
  注11.為替レート

  サブ・ファンドのユーロ以外の通貨建ての資産および負債の換算に使用された               2019 年8月 31日現在の為
  替レートは、以下の通りである。
    通貨   為替レート

    日本円   117.5713
    米ドル    1.1038
  注12.受益証券の購入および買戻しの条件

  受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている購入申込通知の手続に従って、各
  発行日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」
  という)で発行され、購入される。発行価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、
  関連する計算日に計算され、公表される。
  受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている買戻請求の通知の手続に従って、
  各買戻日に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という)
  で買い戻すことができる。買戻価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する
  計算日に計算され、公表される。
  注13.関連当事者取引

  管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、投資運用会社、販売会社および代行協会員な
  らびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者とみなされている。関連当事者の報酬は、当会計年度
  の損益および純資産変動計算書に計上されている。
  投資運用会社は、投資先ファンドの投資顧問会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファン
  ドの関連当事者とみなされている。
  注14.決算日後の状況

  受託会社および管理会社の意見では、監査報告書日までに、当期の財務書類において開示が必要な決算
  日後の重要な事象はなかった。
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  ③【投資有価証券明細表等】

      プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

         投資有価証券明細表
         2019 年8月 31日現在
                 (表示通貨:ユーロ)

                    *
  数量  銘柄        通貨   取得原価  純資産評価額
                    比率
  投資信託             ユーロ   ユーロ  %

    NN (L) European  High Yield -Class Z-

  1,415.08         ユーロ  9,554,618.23   11,755,420.87   98.03
    Capitalisation   (EUR)
  投資信託合計            9,554,618.23   11,755,420.87   98.03

  投資有価証券合計            9,554,618.23   11,755,420.87   98.03

         投資有価証券の分類

         2019 年8月 31日現在
  投資有価証券の国別および業種別分類

                    *

   国名     業種
                   比率
   ルクセンブルグ                 %

         信託、ファンドおよび類似の金融事業体           98.03
   投資有価証券合計                98.03

  添付の注記は、本財務書類の一部である。

  *

  ( ) 百分率で表示された純資産に対する純資産評価額の比率
  (財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報


  告書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会
  社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていな
  い。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原
  文(英語版)が優先される。)
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  (2)【2018年8月31日終了年度】

  ①【貸借対照表】
      プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

          純資産計算書
         2018 年8月31日現在
         (表示通貨:ユーロ)
            注   ユーロ    千円

  資産
  投資有価証券-純資産評価額
  (取得原価9,971,230.64ユーロ(1,221,875千
  円))          1.2   11,886,454.54    1,456,566
  銀行預金              222,989.51    27,325
  受益証券販売未収金              3,700.00    453
                508.95    62
  その他の資産
               12,113,653.00    1,484,407
  資産合計
  負債

  先渡為替予約に係る未実現評価損          1.6,10    64,157.63    7,862
  未払印刷および公告費用              24,163.20    2,961
  未払弁護士費用              21,088.98    2,584
  未払専門家費用              11,338.28    1,389
  未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬          4    7,130.28    874
  未払投資運用会社報酬          5    6,530.11    800
  受益証券買戻し未払金              4,448.72    545
  未払受託会社報酬          2    2,236.54    274
  未払管理事務代行会社報酬          6    1,003.46    123
  未払代行協会員報酬          8    903.78    111
  未払管理会社報酬          3    301.08    37
                99.81    12
  未払保管会社報酬          7
               143,401.87    17,572
  負債合計
               11,970,251.13    1,466,835
  純資産
  純資産

  ユーロ建てクラス受益証券            3,678,130.96   ユーロ   450,718
  円建て(ヘッジあり)クラス受益証券             160,696,725  円
  米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券            8,237,414.83   米ドル   902,491
  発行済受益証券口数

  ユーロ建てクラス受益証券             266,195.016  口
  円建て(ヘッジあり)クラス受益証券             119,649.390  口
  米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券             584,532.312  口
  受益証券1口当たり純資産価格

  ユーロ建てクラス受益証券              13.82 ユーロ   1,694 円
  円建て(ヘッジあり)クラス受益証券              1,343 円
  米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券              14.09 米ドル   1,544 円
  添付の注記は、本財務書類の一部である。

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  ②【損益計算書】

      プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

        損益および純資産変動計算書
        2018 年8月31日終了会計年度
         (表示通貨:ユーロ)
           注   ユーロ     千円

  費用
  販売会社報酬および販売取扱会社報酬         4    95,665.49    11,723
  投資運用会社報酬         5    87,613.22    10,736
  弁護士費用              32,483.05    3,980
  印刷および公告費用              29,628.56    3,631
  管理事務代行会社報酬         6    13,463.77    1,650
  受託会社報酬         2    12,720.06    1,559
  代行協会員報酬         8    12,126.28    1,486
  専門家費用              11,122.19    1,363
  管理会社報酬         3    4,040.21     495
  登録手数料              2,184.30     268
  保管会社報酬         7    1,339.80     164
  取引手数料              416.81    51
               2,351.14     288
  その他費用
               305,154.88    37,394
  費用合計
               (305,154.88)    (37,394)
  投資純損失
  以下に係る実現純利益/(損失)

  投資有価証券         1.2    671,153.25    82,243
  先渡為替予約         1.6    317,762.48    38,939
               (63,074.79)    (7,729)
  外国為替         1.5
               620,686.06    76,059
  当期の投資純損失および実現純利益
  以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額

  先渡為替予約         1.6    31,990.84    3,920
               (404,832.17)    (49,608)
  投資有価証券         1.2
               247,844.73    30,371
  運用による純資産の純増加額
  資本の変動

  受益証券の販売             137,586.50    16,860
              (3,809,804.09)     (466,853)
  受益証券の買戻し
              (3,672,217.59)     (449,994)
  資本の純変動額
              15,394,623.99    1,886,457
  純資産、期首
              11,970,251.13    1,466,835
  純資産、期末
  添付の注記は、本財務書類の一部である。

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      プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

          統計情報
             円建て   米ドル建て

        ユーロ建て    (ヘッジあり)    (ヘッジあり)
        クラス受益証券     クラス受益証券    クラス受益証券
  発行済受益証券口数、期末
           口     口
  2016 年8月31日      356,097.591     286,766.036   1,718,887.885   口
  2017 年8月31日      290,121.871  口  149,331.403  口 842,177.959  口
  発行受益証券       7,881.450  口   353.510  口  1,982.911  口
  買戻受益証券       (31,808.305)   口  (30,035.523)   口 (259,628.558)   口
  2018 年8月31日      266,195.016  口  119,649.390  口 584,532.312  口
             円建て   米ドル建て

        ユーロ建て    (ヘッジあり)    (ヘッジあり)
  純資産、期末
        クラス受益証券     クラス受益証券    クラス受益証券
           ユーロ     円
  2016 年8月31日      4,803,584.11     376,922,027   22,912,408.98   米ドル
        (588,631  千円)      (2,510,284  千円)
  2017 年8月31日      4,028,058.68   ユーロ  201,682,445  円 11,690,797.45   米ドル
        (493,598  千円)      (1,280,844  千円)
  2018 年8月31日      3,678,130.96   ユーロ  160,696,725  円 8,237,414.83   米ドル
        (450,718  千円)       (902,491  千円)
             円建て   米ドル建て

  受益証券1口当たり純資産価
        ユーロ建て    (ヘッジあり)    (ヘッジあり)
  格、期末
        クラス受益証券     クラス受益証券    クラス受益証券
           ユーロ     円
  2016 年8月31日       13.49     1,314    13.33 米ドル
         (1,653 円)       (1,460 円)
  2017 年8月31日       13.88 ユーロ   1,351 円   13.88 米ドル
         (1,701 円)       (1,521 円)
  2018 年8月31日       13.82 ユーロ   1,343 円   14.09 米ドル
         (1,694 円)       (1,544 円)
  添付の注記は、本財務書類の一部である。

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         財務書類に対する注記
         2018年8月31日現在
  注1.重要な会計方針

  1.1 財務書類の表示
  本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
  従い作成されている。
  1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価

  (a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入
   手可能な純資産価額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産価額を入手できない場合に
   は、その直前日の純資産価額を使用するものとする)。
  (b)証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した
   上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格(詳細は基本信託証書および/ま
   たは関連する信託証書補遺に記載されている)で評価する。
  (c)証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協
   議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。
  (d)サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議
   した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により
   誠実に評価する。
  (e)短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。
  (f)評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場
   合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。
  (g)その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務
   代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。
  (h)未実現評価損益の純変動額は当       会計年度  に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価
   証券に係る過年度の未実現評価損益が当報告年度に実現したことによる戻入れから構成される。
  (i)投資有価証券の売却に係る実現損益は平均原価法を用いて算定される。
  1.3 設立費用

  設立費用は全額償却された。
  1.4 受取利息

  受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。
  1.5 外貨換算

  ユーロ以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。ユーロ以外の通貨
  建取引は当該取引日の実勢為替レートでユーロに換算される。
  外国為替に係る未実現評価損益の純変動額および実現損益は、当会計年度の損益および純資産変動計算
  書に計上される。
  1.6 先渡為替予約

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  先渡為替予約は、満期までの残存期間について純資産計算書の日付時点で適用される先物レートで評価
  される。
  先渡為替予約に係る未実現評価損      益の純変動額および実現損益は、当会計年度の損益および純資産変動
  計算書に計上される。ヘッジありクラス受益証券については、未実現評価損益は適宜、各クラスへ配分さ
  れる。
  注2.受託会社報酬

  受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
  0.01%の受託会社報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間15,000米ドル、
  最高額は年間30,000米ドル)。
  上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の
  対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の
  合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。
  注3.管理会社報酬

  管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.03%
  の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注4.販売会社報酬および販売取扱会社報酬

  販売会社、販売取扱会社および投資運用会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サ
  ブ・ファンドの純資産に基づき算定される、サブ・ファンドの純資産の年率合計1.36%の報酬をサブ・
  ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  上記の報酬は販売会社、販売取扱会社および投資運用会社の間で、以下および注記5の概説の通り配分
  されている。
  販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.01%
  の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い
  される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資産のうち100百万米ドル相当額以下の部
  分の年率0.70%および各社が取り扱う受益証券に対応する当該純資産のうち100百万米ドル相当額を超える
  部分の年率0.725%の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注5.投資運用会社報酬

  注4に加えて、投資運用会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの
  純資産の100百万米ドル相当額以下の部分については、販売会社または販売取扱会社の各社が取り扱う受益
  証券に対応する当該部分の年率0.65%、サブ・ファンドの純資産の100百万米ドル相当額を超える部分につ
  いては、販売会社または販売取扱会社の各社が取り扱う受益証券に対応する当該部分の年率0.625%をサ
  ブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注6.管理事務代行会社報酬

  管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年
  率0.10%の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注7.保管会社報酬

  保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.01%
  の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
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  注8.代行協会員報酬

  代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
  0.09%の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
  注9.税金

  9.1 ケイマン諸島
  ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドは設定日から50年間はケイマン諸島の地方
  税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。したがっ
  て、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
  9.2 その他の国々

  サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
  れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購
  入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、
  住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。
  注10.先渡為替予約

  2018年8月31日現在、サブ・ファンドは以下の未決済の先渡為替予約を有している。
  10.1-米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約

                 未実現評価(損)
  通貨   売却   通貨   購入   満期日
                  ユーロ
  ユーロ   7,102,294.75   米ドル   8,244,500.00   2018年9月28日     (59,655.96)
  先渡為替予約に係る未実現評価損                 (59,655.96)
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  10.2-円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約

                 未実現評価(損)
  通貨   売却   通貨   購入   満期日
                  ユーロ
  ユーロ   1,251,649.74   日本円  161,461,000.00    2018年9月28日     (4,501.67)
  先渡為替予約に係る未実現評価損                 (4,501.67)
  2018年8月31日現在、サブ・ファンドの未決済の先渡為替予約に係る未実現評価損合計は、64,157.63

  ユーロである。
  注11.為替レート

  サブ・ファンドのユーロ以外の通貨建ての資産および負債の換算に使用された2018年8月31日現在の為
  替レートは、以下の通りである。
    通貨   為替レート

    日本円   129.4532
    米ドル    1.1683
  注12.受益証券の購入および買戻しの条件

  受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている購入申込通知の手続に従って、各
  発行日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」
  という)で発行され、購入される。発行価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、
  関連する計算日に計算され、公表される。
  受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている買戻請求の通知の手続に従って、
  各買戻日に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という)
  で買い戻すことができる。買戻価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する
  計算日に計算され、公表される。
  注13.関連当事者取引

  管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、投資運用会社、販売会社および代行協会員な
  らびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者とみなされている。関連当事者の報酬は、財務書類に
  対する注記において詳述され、      当会計年度  の損益および純資産変動計算書に計上されている。
  投資運用会社は、投資先ファンドの投資顧問会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファン
  ドの関連当事者とみなされている。
  注14.決算日後の状況

  受託会社および管理会社の意見では、監査報告書日までに、当期の財務書類において開示が必要な決算
  日後の重要な事象はなかった。
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  (財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報

  告書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会
  社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていな
  い。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原
  文(英語版)が優先される。)
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  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】
                (2019年12月末日現在)
           ユーロ       円
          (ⅣおよびⅤを除く)        (Ⅳを除く)
  Ⅰ 資産総額            10,942,683.23    1,340,916,403
  Ⅱ 負債総額            14,545.59    1,782,417
  Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ)            10,928,137.63    1,339,133,985
       米ドル建て(ヘッジあり)        470,297.394  口
  Ⅳ 発行済受益証券口数
       ユーロ建て        250,975.127  口
       円建て(ヘッジあり)        100,642.266  口
       米ドル建て(ヘッジあり)       14.90 米ドル     1,632
  Ⅴ 1口当たり純資産価格
       ユーロ建て       14.12 ユーロ     1,730
       円建て(ヘッジあり)       1,368 円    -
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】

  ① 受益証券の名義書換

   ファンドの受益証券の名義書換機関は、以下のとおりである。
   取扱機関  SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
   取扱場所  ルクセンブルグ大公国    ルクセンブルグ   L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
   日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託してい
  る場合、その日本における販売会社または販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以
  外のものについては本人の責任で行う。
   名義書換の費用は受益者から徴収されない。
  ② 受益者集会

   受託会社または管理会社は、いつでも受益者集会を招集することができる。受託会社または管理会社
  は、発行済受益証券の純資産価額の過半数以上を保有する受益者からの要求がある場合、受益者集会を
  招集しなければならない。受益者集会の少なくとも21日前には受益者に通知が行われる。
   すべての受益者集会における出席者数、定足数および議決権数の要件ならびに受益者の議決権は信託
  証書に記載されている。
  ③ 受益者に対する特典、譲渡制限

   受益者に対する特典はない。
   受益証券は、1933年米国証券法のもとで登録されておらず(また、ファンドも1940年米国投資会社法
  のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、1933年米国証券法および1940
  年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、その領土
  もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該地に通常
  居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップの財
  団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
   受益証券は、FATCAを遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)                  日本に
  おける 販売会社および販売取扱会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵
  守するために適切とみなされる場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことができ、ま
  た米国人への譲渡の登録を拒絶することができる。
   受益証券の譲渡制限については、前記「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (1)海外
  における販売 ⑧ 譲渡制限」を参照のこと。
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  第二部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】
  1【管理会社の概況】
  (1)資本金の額
   2019 年12月末日現在、管理会社の資本金は5,446,220ユーロ(約6億6,738万円)で、同日現在全額払込
  済である。なお、1株額面20ユーロ(約2,451円)の記名式株式272,311株を発行済である。
   最近5年間における資本金の額の増減は        ない 。
  (2)会社の機構

   定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
  社の株主であることを要しない。
   取締役は、その定員および任期を決定する年次株主総会において株主によって選任される。いかなる
  取締役も、株主により理由の有無を問わず解任される。
   取締役会は、互選により、会長1名および副会長1名を選出することができる。取締役会はまた、取
  締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役であることを要しない。)
  を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により招集され、招集通知に記載された
  場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長を務めるものとするが、欠
  席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時議長として他の取締役を任
  命することができる。
   取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催予定日の24時間以上前に取
  締役にあててなされなければならない。緊急の場合には、当該緊急事由および動機について招集通知に
  記載する。かかる通知は、書面、Eメールまたはファクシミリまたは他の類似の通信手段により各取締
  役の同意が得られた場合には省略することができる。取締役会の事前の決議により決定された時間およ
  び場所で開催されるものについては、特段の通知をする必要はない。
   取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
  理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
  役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
  加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
  でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
  は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
  務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
  いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
  ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
  類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
  ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。
   取締役会は、管理会社の利益の管理および処分のすべての行為を行う最も広範な権限を付与されてい
  る。
   とりわけ、取締役会は、管理会社の目的のために行われるすべての業務ならびに当該業務に関するあ
  らゆる資金拠出、譲渡、購入、協力、提携、参画または金融面での介入について決定することのできる
  完全な権限を有する。
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  2【事業の内容及び営業の概況】

  管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づき設立され、投資信託の管理運営を行うための免許を
  有する会社である。管理会社は、1915年法に基づき1992年2月27日に設立された。
  管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず2010年法第125
  -2条に規定されたUCIを管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つのルクセンブルグの
  UCIを管理しなければならない。
  管理会社は、AIFMDおよび2013年法に基づき、ファンドに関し、AIFMとして業務を提供する。
  管理会社は、ファンドの投資資産の管理運営について責任を負っている。管理会社は、サブ・ファンドの
  ポートフォリオ運用機能を投資運用会社に委託している。
  管理会社は、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の完全所有子会社である。
  管理会社は、サブ・ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却、申込みおよび交換を含む
  管理・運営業務を行い、サブ・ファンドの資産に直接または間接的に関連するすべての権利を行使するこ
  とができる。
  管理会社は、関係するサブ・ファンドの費用で、信託証書に基づく一部または全部の職務を、一名以上
  の個人または一社以上の企業(投資運用会社またはその他のサービス提供会社を含む。)に委任する十分
  な権限を有するものとする。ただし、管理会社が、適用ある限り基本信託証書に定める規定を遵守するこ
  とを確保することを条件とする。管理会社は、委託先または再委託先の業務遂行を監督する義務を負うも
  のとし、管理会社によるその義務に係る故意の不履行または詐欺行為による場合を除き、委託先または再
  委託先の不正行為、重過失または不履行により生じたサブ・ファンドの損失について、責任を負わない。
  基本信託証書に定める規定に従って、管理会社および管理会社の関係会社ならびにそれらの取締役、役
  員、従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点でファンドの信託財産もしくは信託財産の一部
  または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が管理会社、管理会社
  の関係会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の現実の詐欺または故意の不履行に起因しない限
  り、一切責任を負わない。また管理会社はいかなる場合も間接損害、特別損害または派生的損害に関して
  責任を負わない。
  管理会社およびその関係会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員および代理人は、それぞれサブ・
  ファンドの管理会社もしくはその関係会社としてまたはそれらの取締役、役員、従業員または代理人とし
  て被り、かつサブ・ファンドの信託証書に基づきまたはサブ・ファンドに関連して適切に権限および義務
  を履行する過程で発生した法的措置、訴訟、債務、コスト、請求、損失、費用(すべての合理的な弁護士
  報酬、専門家報酬およびその他の同様の費用を含む。)または要求の全部または一部について、サブ・
  ファンドの信託財産から補償を受けるものとする。かかる補償は、管理会社またはその関係会社およびそ
  れらの取締役、役員または従業員の現実の詐欺または故意の不履行による作為もしくは不作為により生
  じ、管理会社が被ったあらゆる法的措置、訴訟、債務、コスト、請求、損失または要求には適用されな
  い。
  ファンドに関する管理会社の任命期間は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、ファンド
  の存続期間とする。管理会社は、受託会社に対して90日以上前に書面による通知することにより辞任する
  ことができる。
  管理会社は管理会社報酬を受け取る権利を有する。
  管理会社の権利および義務については、ミューチュアル・ファンド規則および信託証書に定められてい
  る。管理会社はミューチュアル・ファンド規則に定める規定に拘束され、かつミューチュアル・ファンド
  規則に定める事項を実施し、かかる事項に関して責任を負うことに同意している。
  2019 年12月末日現在、管理会社は、以下のとおりに分類される8本の投資信託を運営および管理してい
  る。
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                 (2019年12月末日現在)
     分類        内訳(純資産価額)
        米ドル建て:      3,437,749,451   米ドル
        ユーロ建て:      6,703,583  ユーロ
        日本円建て:      1,273,534,611,255    円
   A分類  通貨建別運用金額
        豪ドル建て:      2,411,887,207   豪ドル
        ニュージーランド・ドル建て:      754,580,081  ニュージーランド・ドル
        カナダ・ドル建て:      61,640,330  カナダ・ドル
    投資信託の種類    2本がルクセンブルグ籍・契約型・オープンエンド型であり、6本がケ
   B分類
    (基本的性格)    イマン籍・契約型・オープンエンド型である。
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  3【管理会社の経理状況】

  a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め

  られた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
  く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
  式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
  b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

  7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コー
  ペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認めら
  れる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
  c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい

  て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行
  の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=122.54円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨
  五入されている。
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  (1)【貸借対照表】

   SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ

          貸借対照表
         2019 年3月31日現在
         (単位:ユーロ)
            2019 年3月31日     2018 年3月31日

         注
           ユーロ   千円   ユーロ   千円
  資産
  固定資産
  -その他の付帯設備、用具および備品        3   -   -  7,133   874
  流動資産

  -債権
  売掛金
  1年以内に期限の到来するもの       4  950,429   116,466  8,148,808   998,555
  その他の売掛金
  1年以内に期限の到来するもの       8  152,624   18,703   173,576   21,270
  -預金および手許現金         8,718,219   1,068,331   9,424,307   1,154,855

           59,894   7,339   60,731   7,442

  前払金
           9,881,166   1,210,838   17,814,554   2,182,995
  資産合計
  負債

  資本金および準備金
  -払込資本金        5  5,446,220   667,380  5,446,220   667,380
  -準備金
  法定準備金       6  214,772   26,318   127,699   15,648
           1,445,530   177,135  2,291,131   280,755
  その他の積立金       7
           1,660,302   203,453  2,418,830   296,403
           1,776,405   217,681  1,741,473   213,400

  -当期損益
           8,882,927   1,088,514   9,606,522   1,177,183
  引当金
  -納税引当金        8  756,072   92,649   822,153   100,747
           115,443   14,146   102,456   12,555
  -その他の引当金        9
           871,515   106,795   924,609   113,302
  非劣後債務
  -買掛金
  1年以内に期限の到来するもの         126,724   15,529   90,154   11,047
  -その他の債務

            -   -  7,193,269   881,463
  1年以内に期限の到来するもの       10
           126,724   15,529  7,283,423   892,511
           9,881,166   1,210,838   17,814,554   2,182,995
  負債合計
  添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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  (2)【損益計算書】

   SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ

          損益計算書
        2019 年3月31日に終了した年度
         (単位:ユーロ)
            2019 年3月31日     2018 年3月31日

         注
           ユーロ   千円   ユーロ   千円
  費用
  その他の外部費用        11.2  14,117,836   1,730,000   25,500,232   3,124,798
  人件費
  給与および賃金         1,003,366   122,952   722,355   88,517
  給与および賃金に係る社会保障費         104,573   12,814   79,819   9,781
  補足年金費用          25,726   3,152   20,262   2,483
           97,430   11,939   51,402   6,299
  その他の社会保障費
           1,231,095   150,858   873,838   107,080
  その他の営業費用        12.1  253,090   31,014   215,246   26,376

  利息およびその他の財務費用

            5,840   716  2,983   366
  その他の利息および類似財務費用
           15,607,862   1,912,587   26,592,299   3,258,620
  法人所得税        8  622,870   76,326   610,590   74,822

  前勘定科目に表示されていない
               -     -
            -     -
  その他の税金
           1,776,405   217,681  1,741,473   213,400

  当期利益
           18,007,136   2,206,594   28,944,362   3,546,842
  費用合計
  収益

  純売上高        11.1  17,935,667   2,197,837   28,868,642   3,537,563
  その他の営業収益        12.2  71,469   8,758   75,720   9,279
  その他の利息およびその他の財務収益
            -   -   -   -
  その他の利息および類似財務収益
           18,007,136   2,206,594   28,944,362   3,546,842

            -   -   -   -

  当期損失
           18,007,136   2,206,594   28,944,362   3,546,842
  収益合計
  添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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         オフ・バランスシート
         2019 年3月31日現在
         (単位:ユーロ)
            2019 年3月31日     2018 年3月31日

         注
           ユーロ   千円   ユーロ   千円
  第三者のために保有される資産        14   -   -   -   -
  添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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         財務書類に対する注記

        2019 年3月31日に終了した年度
  注1.事業活動

   SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」と
  いう。)は、1992年2月27日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
   当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低で

  も一本のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に
  関する2010年12月17日の法律(随時改正済)(以下「2010年法」ということがある。)の第125-2条に規
  定された)投資信託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの2013年の
  法律(随時改正済)(以下「2013年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行
  為し、かつ、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会通達
  2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定され
  た業務を行う。当社は、ポートフォリオ管理を委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク
  管理を実施する。さらに、当社は、別紙の第2項に基づき別挙された一切の業務を行う。
   2019年3月31日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベス

  トメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、日興リアル・アセット・ファン
  ド、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS               Ⅱ」)、日興オフショア・
  ファンズ、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラスト、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダ
  イナミック・ファンドおよびクォンティック・トラストの10の投資信託を管理・運営している。
  注2.重要な会計方針

   当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会
  計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
  2.1  外貨換算

   ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
   ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現

  在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。
   現金および預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計

  上される。
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   短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。

   その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のい

  ずれか低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
   実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。

   ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書

  に計上される。
  2.2  流動債権

   債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かか
  る評価調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
  2.3  負債引当金および費用引当金

   負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が
  高いかまたは確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填すること
  を目的としている。
  注3.固定資産の変動

        取得原価     評価額調整

              期末現在
         期末現在   期首現在
       期首現在          期首現在  期末現在
       価値総額          価値純額  価値純額
         価値総額  累積額調整
              累積額調整
       ユーロ  ユーロ   ユーロ  ユーロ  ユーロ  ユーロ
  固定資産
  内訳:
  -家具、付帯設備      7,264  7,264  (6,020)  (7,264)   1,244   -
       26,619  26,619  (20,730)  (26,619)   5,889   -
  -オフィス設備
       33,883  33,883  (26,750)  (33,883)   7,133   -
   固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年

  数にわたり、定額法で計算される。
   かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。

  -家具、付帯設備  20%
  -オフィス設備   50%
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  注4.債権

   2019年3月31日および2018年3月31日現在の債権(売掛金)は、未収管理報酬である。
  注5.払込資本金

   額面金額20ユーロの発行済および全額払込済の株式272,311株で表章される払込資本金は、5,446,220
  ユーロである。
  注6.法定準備金

   ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が
  発行済資本金の10%に達するまで、積立てなければならない。
   この法定準備金を配当金に利用することはできない。

   2018年度の利益に関しては、87,073ユーロが積立てられた(2017年度の利益に関しては、55,160ユー

  ロ。)。
  注7.資本金および準備金

        資本金  法定  任意  特別納税   その他の   当期

          準備金  積立金  引当金   積立金   損益
            (1)  (2)  (1)+(2)
        ユーロ  ユーロ  ユーロ  ユーロ   ユーロ  ユーロ
  2018 年3月31日現在残高     5,446,220  127,699  1,994,731   296,400   2,291,133  1,741,472
  損益の繰入額      - 87,073  1,414,248   240,150   1,654,398  (1,741,472)
  分配済み配当金         (2,500,000)     (2,500,000)
        -  -  -  -   - 1,776,404
  当期損益
  2019 年3月31日現在残高     5,446,220  214,772  908,980  536,550   1,445,530  1,776,404
        資本金  法定  任意  特別納税   その他の   当期

          準備金  積立金  引当金   積立金   損益
            (1)  (2)  (1)+(2)
        ユーロ  ユーロ  ユーロ  ユーロ   ユーロ  ユーロ
  2017 年3月31日現在残高     5,446,220   72,539  1,143,694   99,400  1,243,094  1,103,197
  損益の繰入額      - 55,160  851,037  197,000   1,048,037  (1,103,197)
        -  -  -  -   - 1,741,473
  当期損益
  2018 年3月31日現在残高     5,446,220  127,699  1,994,731   296,400   2,291,131  1,741,473
   当社は、施行された税法に準拠して、純資産税(NWT)負債を控除した。当該法律に従い、当社は、

  純資産税の控除額の5倍に相当する金額を配当不能引当金(「特別納税引当金」科目)のもとに繰入れる
  ことを決定した。当該引当金は、5年間は配当に利用することはできない。
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  注8.法人所得税

   当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純資産税の課税対象となっている会社である。
   税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されており、前納税は貸借対照表上で「その他

  の売掛金-1年以内に期限の到来するもの」として計上されている。
  注9.その他の引当金

             2019 年3月31日   2018 年3月31日

               ユーロ    ユーロ
  一般経費に対する引当金             115,443    98,751
  未払付加価値税(VAT)に対する引当金              -    251
  優先債権者に対する引当金(社会保障)             20,765     -
                -    3,454
  優先債権者に対する引当金(給与に係る税金)
               136,208    102,456
  注10.その他の債務

   2019年3月31日および2018年3月31日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
             2019 年3月31日   2018 年3月31日
               ユーロ    ユーロ
  未払投資顧問報酬              -   4,915,922
                -   2,277,347
  未払販売報酬
                -   7,193,269
  注11.純売上高およびその他の営業費用

  11.1  純売上高
             2019 年3月31日   2018 年3月31日
               ユーロ    ユーロ
  管理報酬            17,935,667    28,861,804
                -    6,838
  弁護士報酬
              17,935,667    28,868,642
   2019年3月31日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。

   当社は、日興リアル・アセット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセ

  ンブルグ)-エル・プラス・タンジェント、日興オフショア・ファンズ-アジア・インカム・プラス・エ
  クイティ・ストラテジー・トラッカー・ファンド、日興オフショア・ファンズ-アジア・パシフィック・
  インカム・プラス・リアル・エステート・ストラテジー・トラッカー・ファンドおよび日興オフショア・
               SM
  ファンズ-日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンド             から、当該四半期中のかかるファ
  ンドの純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
   当社は、プレミアム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 米ドル建て、プレミア

  ム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 円建て(ヘッジあり)(これらの2つのシ
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  リーズ・トラストは2018年8月31日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-キャピタル US グ
  ロース・アンド・インカム・ファンド(このシリーズ・トラストは2019年1月31日付で償還した。)、プ
  レミアム・ファンズ-ヨーロピアン・ハイイールド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレー
  ト・ボンド、プレミアム・ファンズ-シュローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェル
  ス・コアポートフォリオ コンサバティブ型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ 
  グロース型、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバ
  ル・コア債券ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ               アドバンス型、日興ワー
  ルド・トラスト-日興グリーン・ニューディール・ファンド、日興ワールド・トラスト-グラビティ・
  ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-ヨーロピアン・ラグジュアリー・エク
  イティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・ファンド、日興エドモン・ドゥ・
  ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンドおよび日興エドモン・ドゥ・ロス
  チャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティから、当該月中のこれらのファン
  ドの純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
   当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファン

  ド(米ドル建て)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して0.04%の年次管理報酬を受領す
  る。報酬は、毎月支払われる。
   当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該

  月中のかかるファンドの平均純資産価額に対して0.023%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払わ
  れる。
   当社は、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡから、当該月中のかかるファン

  ドの平均純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
   当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703から、毎月後払

  いされる、(ⅰ)シリーズ・トラストの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日現在の発行済受益証券口数を乗
  じた金額について年率0.03%の報酬を受領する。
   2018年9月末まで、当社は、日興グローバル・ファンズの各シリーズ・トラストから、当該四半期中の

  当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して0.35%の年次管理報酬を受領する。当社は、当該シ
  リーズ・トラストの投資運用会社および販売会社に対して合計で0.32%の年次報酬を払い戻す。2018年10
  月1日以降、年次管理報酬は、当該四半期中の当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して0.03%
  である。日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの1つ(日興グローバル・ファンズ-日本債券
  ファンド)が、2018年10月31日付で償還した。
   当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各

  四半期末に受領する。すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未
  満の場合、当社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算
  されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年間1%以上および1.5%未満の場合、当社に対する報
  酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純資産価額の年率0.02%である。日々計算されるグロ
  ス・イールド(その他の費用控除後)が年間1.5%以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算さ
  れるサブ・ファンドの純資産価額の年率0.03%である。「グロス・イールド(その他の費用控除後)」と
  は、ファンドの総利回り(グロス・イールド)より、ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の
  日々の償却率を控除し、当社により日々計算される料率をいう。また、「グロス・インカム(その他の費
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  用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券のキャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、
  (b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却額を控除し、当社により日々計算され
  る金額をいう。
  11.2  その他の外部費用

             2019 年3月31日   2018 年3月31日
               ユーロ    ユーロ
  払戻し投資顧問および販売会社報酬            13,817,735    25,174,016
               300,101    326,216
  その他の費用
              14,117,836    25,500,232
   2018年9月30日まで、当社に支払われる、日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの平均純資

  産価額に対する0.35%の年次管理報酬のうち、0.32%が日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラスト
  の投資運用会社および販売会社(以下「IM」および「販売会社」という。)に支払われる。当社が日興
  グローバル・ファンズのシリーズ・トラストのIMおよび販売会社に支払った合計金額は、2018年9月30
  日に終了した半期において13,820,085.19ユーロおよび2018年3月31日に終了した年度において25,174,016
  ユーロであった。
  2018 年10月31日まで、日興グローバル・ファンズについて、日本債券ファンドのみ、日本相互証券株式

  会社のウェブサイト上で公表されている新発日本国債10年利回り(以下「JGB利回り」という。)の主
  要な利回りによって決まる2つの異なる報酬水準が適用される。(かかるシリーズ・トラストの英文目論
  見書において定義されるとおり)利回り参照日現在のJGB利回りが0%未満である場合、当社は、シ
  リーズ・トラストの資産から、(0.35%ではなく)純資産価額の0.175%の年次管理報酬を受領する権利を
  有する。そのうち、(0.32%ではなく)0.16%がIMおよび販売会社に支払われる。
   その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーに

  より提供されるサービスに相当する。
  注12.その他の営業費用およびその他の営業収益

  12.1  その他の営業費用
             2019 年3月31日   2018 年3月31日
               ユーロ    ユーロ
               253,090    215,246
  その他の管理事務費用
               253,090    215,246
  12.2  その他の営業収益

             2019 年3月31日   2018 年3月31日
               ユーロ    ユーロ
  過年度からのその他の引当金に対する調整             32,486    27,093
  SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社への
               11,700    11,700
  業務提供に対する引当金
  凍結ファンドに関する評価調整の償却              -   35,679
  過年度からの税金の払戻し             24,964     -
               2,319    1,248
  その他
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               71,469    75,720
  注13.従業員および取締役

  13.1  取締役
   当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
             2019 年3月31日   2018 年3月31日
                4    4
  取締役
  13.2  就業者

   2019年3月31日および2018年3月31日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
             2019 年3月31日   2018 年3月31日
  上級管理職              2    2
  中間管理職              2    3
                3    3
  従業員
                7    8
  注14.後発事象

   本財務書類において開示される後発事象はなかった。
  (財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及している

  のは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成された
  ものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日
  本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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  中間財務書類

  a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原

  則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
  これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用
  によるものである。
  b. 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の

  3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
  c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、2019年12

  月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=122.54円)を使用し
  て換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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          貸借対照表
         2019 年9月30日現在
         (単位:ユーロ)
           2019 年9月30日     2019 年3月31日

          ユーロ   千 円   ユーロ   千 円
  資産
  固定資産
  -その他の付帯設備、用具および備品          0   0   0   0
  流動資産

  債権
  -売掛金
    1年以内に支払期限の到来するもの         1,000,212   122,566   950,429   116,466
  -関係当事者への債権
    1年以内に支払期限の到来するもの          0   0   0   0
  -その他の売掛金
    1年以内に支払期限の到来するもの         2,510   308  152,624   18,703
  預金         8,250,712   1,011,042   8,718,219   1,068,331

  手許現金          0   0   0   0
           20,065   2,459   59,894   7,339
  前払金
          9,273,499   1,136,375   9,881,166   1,210,838
          9,273,499   1,136,375   9,881,166   1,210,838

  資産合計
  負債

  資本金および準備金
  -払込資本金         5,446,220   667,380  5,446,220   667,380
  -繰越利益          0   0   0   0
  -準備金
   法定準備金         303,592   37,202   214,772   26,318
          1,668,114   204,411  1,445,530   177,135
   その他の積立金
          1,971,707   241,613  1,660,302   203,453
          1,025,528   125,668  1,776,405   217,681

  -当期損益
          8,443,455   1,034,661   8,882,927   1,088,514
  引当金
  -納税引当金         575,765   70,554   756,072   92,649
           132,213   16,201   115,443   14,146
  -その他の引当金
           707,978   86,756   871,515   106,795
  非劣後債務
  -買掛金
    1年以内に支払期限の到来するもの         122,066   14,958   126,724   15,529
  -その他の債務
            0   0   0   0
    1年以内に支払期限の到来するもの
           122,066   14,958   126,724   15,529
          9,273,499   1,136,375   9,881,166   1,210,838

  負債合計
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   SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
          損益計算書
       2019 年4月1日から2019年9月30日までの期間
         (単位:ユーロ)
           2019 年9月30日     2019 年3月31日

          ユーロ   千 円   ユーロ   千 円
  費用
  その他の外部費用         146,408   17,941  14,117,836   1,730,000
  人件費         572,499   70,154  1,231,095   150,858
  流動資産要素に係る評価調整          0   0   0   0
  その他の営業費用         100,141   12,271   253,090   31,014
           (1,943)   (238)   5,840   716
  その他の利息および類似財務費用
           817,104   100,128  15,607,861   1,912,587
           339,963   41,659   622,870   76,326

  法人所得税
          1,157,067   141,787  16,230,731   1,988,914
          1,025,528   125,668  1,776,405   217,681

  当期利益
          2,182,595   267,455  18,007,136   2,206,594
  費用合計
  収益

  純売上高         742,845   91,028  17,935,667   2,197,837
  その他の営業収益         1,441,218   176,607   71,469   8,758
           (1,468)   (180)   0   0
  その他の利息および類似財務収益
          2,182,595   267,455  18,007,136   2,206,594
            0   0   0   0

  当期損失
          2,182,595   267,455  18,007,136   2,206,594
  収益合計
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  4【利害関係人との取引制限】

  管理会社が、管理会社または受益者以外の第三者の利益のために行う取引等、受益者の保護に欠け、ま
  たはサブ・ファンド資産の運用の適正を害する取引は禁止される。
  投資者は、以下の潜在的利益相反に注意する必要がある。
  受託会社、管理会社および両社の持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社およびそれぞれの取締
  役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「利害関係者」という。)は、時にサブ・ファンドと利
  益が相反するその他の金融、投資またはその他の専門的活動に従事することがある。かかる活動には、他
  の投資信託の運用、有価証券の売買、投資顧問・運用顧問業務、仲介業務の提供およびその他の投資信託
  または会社の取締役、役員、顧問または代理人を務めることなどを含む。特に、受託会社または管理会社
  は、サブ・ファンドと同様のまたは重複する投資目的を有するその他の投資ファンドに助言を行うことが
  ある。また、受託会社または管理会社は、サブ・ファンドに提供する業務と同様の業務を第三者に提供す
  ることができるが、かかる業務から得た利益について説明する責任を負わない。利益相反が発生する場
  合、受託会社または管理会社は、公正に解決するよう努力するものとする。サブ・ファンドを含めた様々
  な顧客に対する投資機会の配分に関連して、受託会社または管理会社は、上記の職務に関連して利益相反
  に直面することがあるが、受託会社または管理会社は、こうした状況下において投資機会が公正に配分さ
  れるように注意を払うものとする。
  受託会社、管理会社や各社の関連会社は、関係法で認められる範囲内で、代理人として受託会社または
  管理会社とポートフォリオにかかる取引を行うことができ、その場合、通常の仲介手数料が通常の総合業
  務仲介手数料を超えないことを条件として、通常の仲介手数料や現金リベートを受け取り、保持するほ
  か、通常の市場慣行に従って、本人として受託会社または管理会社と取引を行うことができる。
  受託会社、管理会社やそれぞれの関連会社は、受託会社、管理会社やそれぞれの関連会社のために物
  品、業務またはその他の便益(調査業務、顧問業務、特殊なソフトウェアまたは調査業務に関連するコン
  ピュータ・ハードウェアおよびパフォーマンス測定などを含む。)を提供する取決めを行った者またはか
  かる者の代理人を通じて取引を行う権利を留保する。ただし、かかる取引の性格が全体として受託会社ま
  たは管理会社の利益になることが合理的に予想でき、サブ・ファンドのパフォーマンスの改善に貢献でき
  ること、また、かかる取引のために直接的な支払は行われず、その代わりに受託会社、管理会社やそれぞ
  れの関連会社が仕事を発注することを請け負うことを条件とする。疑義を避けるため記載すると、上記の
  物品および業務には、旅行、宿泊、接待、一般管理用の物品およびサービス、一般的な事務機器または建
  物、会費、従業員の給与または直接的な金銭の支払は含まれない。
  ミューチュアル・ファンド法およびミューチュアル・ファンド規則に従って、受託会社または受託会社
  の関連会社は、事前に書面で管理会社の承認を得た上で、利害関係者または利害関係者が運用もしくは助
  言を行う投資ファンドもしくはアカウントから有価証券を購入し、または売却することができる。また、
  受託会社または管理会社以外の利害関係者は、適当と判断する場合、受益証券を保有し、または取引する
  ことができる。利害関係者(受託会社を除く。)は、受託会社または受託会社の子会社が同様の投資対象
  を保有している場合でも、自己勘定でかかる投資対象を購入し、保有し、取引することができる。受託会
  社または管理会社は、信託財産を用いて自己の計算で取引を実行してはならない。
  ミューチュアル・ファンド法およびミューチュアル・ファンド規則に従って、利害関係者は、受益者ま
  たは受託会社によりまたは受託会社の勘定で有価証券を保有している法人と金融取引等の取引を行い、ま
  たは契約を締結し、またはかかる取引もしくは契約に利害関係を持つことができる。更に、利害関係者
  は、サブ・ファンドの勘定で利害関係者が執行する投資対象の売買に関連して利害関係者が交渉した手数
  料または利益を受け取ることができ、かかる手数料または利益がサブ・ファンドの利益になることもあれ
  ば、利益にならないこともある。
  5【その他】

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (1)定款の変更
   管理会社の定款の変更または解散に関しては、ルクセンブルグの法律が規定する定足数および議決に
  関する要件に従い、株主総会の決議が必要である。
  (2)事業譲渡または事業譲受
   ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
  き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡
  することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
  (3)出資の状況
   該当事項なし。
  (4)訴訟事件その他の重要事項
   有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
  は与えることが予想される事実はない。
   管理会社の会計年度は、3月末日に終了する1年である。
   管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によりいつでも解散することができ
  る。
            135/206














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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本の額及び事業の内容】
  (1)プレミアム・ファンズ・リミテッド(「受託会社」)
  ① 資本金の額
   2019 年12月末日現在、受託会社の授権資本金は50,000米ドル(1株当たり1米ドルの株式50,000
   株)であり、払込資本金は100米ドル(約10,956円)である。
  ② 事業の内容
   受託会社は、メイプルズ・エフエス・リミテッド(Maples           FS  Limited)の「管理子会社」(ケイ
   マン諸島の銀行および信託会社法(2020年改正)に規定されている。)であり、メイプルズ・エフエ
   ス・リミテッドは、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改正)の規定に基づき、適式に設
   立され有効に存続する信託会社であり、信託業務を行うための免許を受けている、信託会社である。
   メイプルズ・エフエス・リミテッドは、ミューチュアル・ファンド法に基づく免許投資信託管理事務
   代行会社でもある。
  (2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「保管会社」および「管理事務代行会社」)
  ① 資本金の額
   2019 年12月末日現在、90,154,448ユーロ(約110億円)
  ② 事業の内容
   SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで1974年2月14日に株式会社として
   設立された銀行であり、SMBC日興証券株式会社の100%子会社である。同社の目的は、自己勘定お
   よび第三者の勘定または第三者との共同勘定で、ルクセンブルグ大公国の国内または国外で、銀行業
   務または金融業務を営むことである。
  (3)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
  ① 資本金の額
   2019 年12月末日現在、100億円
  ② 事業の内容
   金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、                 SMB
   C日興証券は、投資信託受益証券を取り扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本におけ
   る代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
  (4)NNインベストメント・パートナーズ株式会社(「投資運用会社」)
  ① 資本金の額
   2019 年12月末日現在、4億8,000万円
  ② 事業の内容
   投資運用会社の主たる業務は、公募投資信託および私募投資信託の提供ならびに委託を受けての投
   資一任業務および投資助言業務である。
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  2【関係業務の概要】

  (1)プレミアム・ファンズ・リミテッド
   受託会社は、メイプルズ・エフエス・リミテッド(MaplesFS            Limited)の「管理子会社」(ケイマン
  諸島の銀行および信託会社法(2020年改正)に規定されている。)であり、ケイマン諸島の銀行および
  信託会社法(2020年改正)の規定に基づき、適式に設立され有効に存続する信託会社であり、信託業務
  を行うための免許を受けている、信託会社である。メイプルズ・エフエス・リミテッドは、ミューチュ
  アル・ファンド法に基づく免許投資信託管理事務代行会社でもある。
   信託証書の規定に従って、受託会社は、サブ・ファンドに関連して(関係する信託証書に基づく権限
  および職務の履行に際して)受託会社として負担し、または当事者となったすべての訴訟、司法手続、
  債務、コスト、請求、損害、費用(すべての合理的な弁護士費用、専門家費用およびその他の類似費用
  を含む。)または催告について、受託会社の現実の詐欺または故意の不履行を原因とする作為または不
  作為に起因する訴訟、コスト、司法手続、債務、請求、損害、費用または催告を除き、関係する信託財
  産から補償を受け、かつ信託財産に対し求償権を有するものとする。また受託会社に過去または現在の
  受益者から補償金を受け取る権利はない。
   各信託証書の規定に従って、受託会社および受託会社の関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従
  業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点で関係するサブ・ファンドの信託財産もしくは信託
  財産の一部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が受託会
  社、受託会社の関連会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の現実の詐欺または故意の不履行
  に起因しない限り、一切責任を負わない。また受託会社はいかなる場合も間接損害、特別損害または派
  生的損害に関して責任を負わないものとする。
   受託会社は、受任者または副受任者の行為を監督する義務を負わないものとし、また受任者または副
  受任者の失当行為、過失または不履行を理由にサブ・ファンドに発生した損失に関して、かかる損失が
  サブ・ファンドに関する受託会社の職務に故意の不履行または現実の詐欺に起因しない限り、責任を負
  わないものとする。受託会社は管理会社または管理会社が権限、職務もしくは裁量権を委任した者また
  はかかる者の受任者を監督し、または委任された職務を履行する上記の者の資格を調査する義務を負わ
  ないものとする。また受託会社は投資対象の妥当性、適格性等に関する表明または保証を行わず、上記
  に関して一切責任を負わない。
   受託会社の任命期間は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、ファンドの存続期間とす
  る。受託会社は45日前までに管理会社および受益者全員に書面の通知をして、後任の受託者が任命され
  次第、退任することができる。
   受託会社は「管理報酬等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
  (2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
   受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間で締結された総管理事務代行契約(以下「総管理
  事務代行契約」という。)に基づいて、受託会社および管理会社はファンドの管理事務代行、登録代行
  兼名義書換代理人を務めるサブ・ファンドの管理事務代行会社としてSMBC日興ルクセンブルク銀行
  株式会社を任命した。総管理事務代行契約に定める条件に基づいて、かつ受託会社および管理会社の全
  般的監督の元で、管理事務代行会社は受託会社および管理会社の包括的または個別的指示に従って、
  ファンドの事務を管理し、ファンドの会計記録を付け、サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1
  口当たり純資産価格を計算し、受益証券に関する登録代行および買戻代理人を務めるものとする。
   管理事務代行会社はルクセンブルグ大公国の法律に基づく公開有限会社として設立された銀行で、S
  MBC日興証券株式会社の子会社である。
   総管理事務代行契約は、受託会社もしくは管理会社が管理事務代行会社に90暦日前までに書面の通知
  をするか、または管理事務代行会社が受託会社もしくは管理会社に90暦日前までに書面の通知をして終
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  了させるまで、効力を継続するものとする。また総管理事務代行契約は総管理事務代行契約に定めるそ
  の他の状況下においても終了させることができる。
   総管理事務代行契約に定める規定に従って、管理事務代行会社(本項においては管理事務代行会社の
  すべての取締役、役員および従業員ならびに、管理事務代行会社により選任された代理人、下請人また
  は委託先を含む。)は、その合理的な支配の及ばない理由、原因または偶発事故(自然災害、国有化、
  通貨制限、郵便その他のストライキ、争議行為または関連する証券取引所、決済システムもしくは市場
  の障害、停止もしくは混乱を含むが、これに限られない。)の直接または間接的な結果として生じた損
  失または同契約に基づく職務もしくは義務の不履行もしくは遅延につき責任を負わない。
   総管理事務代行契約の関連する規定に従い、管理会社は、あらゆる経費、負債、債務、請求、措置、
  催告、損害、違約金、訴え、法的手続、判決、決定、訴訟、費用または支出(種類または性質を問わな
  い。)のうち、(ⅰ)同契約に基づく機能または職務の履行に関連して管理事務代行会社に課され、こ
  れが負担し、またはこれに対して申立てがなされる可能性のあるものであって、(ⅱ)管理事務代行会
  社が適切な指示を受けて同契約に基づいて行為した事実に直接または間接的に起因するものにつき、管
  理事務代行会社ならびにその役員および取締役を補償し、これらに損害を被らせないことを約束する。
   管理事務代行会社は「管理報酬等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
   受託会社、管理会社および保管会社との間で締結された保管契約(以下「保管契約」という。)に基
  づいて、受託会社および管理会社は各サブ・ファンドの信託財産に関する保管会社(以下「保管会社」
  という。)としてSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社を任命した。
   保管契約に定める規定に従って、保管会社(本項においては保管会社のすべての取締役、役員および
  従業員ならびに保管会社が任命した代理人、下請業者または受任者を含む。)は本書に基づいて職務を
  履行する過程で保管会社が善意から犯した判断の誤り、見落としまたは法の錯誤を直接または間接的原
  因として、サブ・ファンドに関して管理会社または受託会社が被った損失または損害に関して責任を負
  わないものとする。また保管会社は、過失または故意の不履行がない限り、本書に基づく保管会社の職
  務の履行の結果または過程で管理会社または受託会社が被った損失または損害に関して責任を負わない
  ものとする。
   受託会社および管理会社は、サブ・ファンドに関する保管契約に基づく保管会社の職務の履行に起因
  し、または関連して保管会社または保管会社の株主、取締役、役員、従業員および代理人が負担し、ま
  たは相手取って提起されたすべての訴訟、訴訟手続、請求、催告、債務、損失、損害、コストおよび費
  用(上記に起因し、または付随して発生した合理的な法的費用、専門家の費用および報酬を含む。)に
  ついて、保管契約に基づくサブ・ファンドに関する職務の履行に際して保管会社が犯した過失、故意の
  不履行、害意、現実の詐欺または未必の故意に起因する場合を除き、関係するサブ・ファンドの資産か
  ら保管会社ならびに保管会社の各株主、取締役、役員、従業員および代理人を補償するものとする。
   保管契約は、受託会社、管理会社または保管会社が90日前までに書面の通知をして終了させるまで、
  効力を継続するものとする。また保管契約は保管契約に定めるその他の状況下においても終了させるこ
  とができる。
   サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの代理人が信用取引のために取引相手、先物・オプション取引
  所、決済ブローカー等に差し入れた契約、証拠金等の金銭またはその他の投資対象に関して保管会社は
  責任を負わないこと、更に証拠金等の金銭もしくはその他の投資対象に関する取引相手、先物・オプ
  ション取引所、決済ブローカー等の不履行または信用取引のために担保として差し入れた証拠金等の金
  銭もしくはその他の投資対象から控除される金額に関して保管会社は責任を負わないことに投資者は注
  意するべきである。
   保管会社は「管理報酬等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
  (3)SMBC日興証券株式会社
   日本における代行協会員業務および日本における受益証券の募集に関し、日本における販売・買戻業
  務を行う。
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  (4)NNインベストメント・パートナーズ株式会社
   管理会社は、信託証書およびミューチュアル・ファンド規則の規定に基づいて、サブ・ファンドの
  ポートフォリオ管理をNNインベストメント・パートナーズ株式会社に委任している。投資運用会社は、
  管理会社の取締役会による全般的な監督および責任の下で、適用ある投資目的および投資制限に従っ
  て、サブ・ファンドの資産の投資および再投資に関する責任を負う。
   投資運用契約に基づき、投資運用会社に故意の不法行為、害意または重過失がない限り、サブ・ファ
  ンドに関する作為または不作為について、投資運用会社は免責される。
  3【資本関係】

  管理会社のすべての株式を所有しているSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、代行協会員およ
  び日本における販売会社であるSMBC日興証券株式会社の100%子会社である。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法

  は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内におい
  てまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020年改訂)(以下
  「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸
  島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会社法、
  会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されていた。
  1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
  ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概して連
  合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)
  として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計
  画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナー
  シップを設定した。
  1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含
  む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
  る。
  1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監
  督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「ミューチュアル・ファ

  ンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を
  制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象
  ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(2020年改訂)(以
  下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」とい
  う。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。ミューチュアル・ファ
  ンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
  プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択によ
  り買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて
  投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関
  する投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
  パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸島
  において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
  3.規制を受ける投資信託の三つの型

  3.1 免許投資信託

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   この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述
  した法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268米ドルの手
  数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な
  専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方
  法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じ
  て、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この
  投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
  免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
  3.2 管理投資信託
   この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を
  指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務
  提供者の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されなければならない。
  投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分
  な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に
  行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されていない場合には、CIMAによ
  り承認された国または領土において設立または設定されていることを満たしていることが要求される。当
  初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信
  託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)が
  ミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資
  者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければ
  ならない。
  3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
  (a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
   (i)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
   (ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
   (ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記
     のいずれかに該当するもの
     (A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
     (B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
  (b)上記の(i)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容を

   CIMAに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わな
   ければならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託
   は、マスター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、か
   つ3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
  4.投資信託の継続的要件

  4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否か

  の判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行し
  なければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に
  関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例え
  ば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論
  見書を提出する義務を負っている。
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  4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以内に
  監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当
  するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告する法的義務を
  負っ ている。
  (a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
  (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
   解散し、またはそうしようと意図している場合
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
   いる場合
  (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
  (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
   ンダリング防止規則(2020年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免
   許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
  これをCIMAに通知しなければならない。
  4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての規
  制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
  含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可する
  ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承
  認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
  則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切
  な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
  負わない。
  5.投資信託管理者

  5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケ

  イマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求さ
  れる。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、また
  は投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供することを
  含むものとし、管理と定義される。
  5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託
  管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者によ
  り行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示し
  かつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し
  提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者
  の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課
  されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマ
  ン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数
  の投資信託のために行為することができる。
  5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
  況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することができる
  が、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の
  運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。
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  CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信
  託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託
  管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(第
  3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4(4)条(第2.3項参
  照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
  5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
  CIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託管理者が以
  下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報
  告する法的義務を負っている。
  (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
  (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
   債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
   しようと意図している場合
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
   いる場合
  (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
  (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
   ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
  を要求することもできる。
  5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承
  認が必要である。
  5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり
  (管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルで
  ある。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米
  ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は
  8,536米ドルである。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

  ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。

  6.1 免除会社

  (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2020年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
   額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証
   による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性
   を有する。
  (b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
   および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これ
   をその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官
   に提出することを含む。
  (c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
   (例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
   能である。
  (d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
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   (i)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
   (ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
     写しを会社登記官に提出しなければならない。
   (ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
     ない。
   (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
     とができる。
   (v)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
   (ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
     説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
  (e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
   ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけ
   ればならない。
  (f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
  (g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
   を発行することはできない。)。
  (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
  (i)株式の買戻しも認められる。
  (j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
   還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事
   業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)こと
   を条件とする。
  (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
   分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債
   務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
  (l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
   ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
  (m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
   所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
  (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
   ればならない。
  6.2 免除ユニット・トラスト
  (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
   れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
  (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
   受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
  (c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
   て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
   受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
   る。
  (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
   の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)は、英国の1925
   年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
   る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
   持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
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  (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
   責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
  (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
   ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
   者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
  (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
   ることができる。
  (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
  (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
  (a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
   ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
  (b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
   る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナー
   シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側
   面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下
   「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
  (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
   ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
   か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリ
   ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
   とによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官
   に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
  (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
   プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パート
   ナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラ
   ル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載され
   る。
  (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
   により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
   る。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、
   ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
  (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
   (i)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
   (ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
     を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
     決定する国または領域に)維持する。
   (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
     る。
   (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
     法(2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
     ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
   (v)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
     (ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
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   (ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
     シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
  (g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
   シップを解散せずに買い戻すことができる。
  (h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
   務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
  (i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
   を得ることができる。
  (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
   トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
  (k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
   申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による

  規制と監督
  7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時まで

  にCIMAにそれを提出するように指示できる。
  7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)
  は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規
  定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託
  が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
  行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、
  CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
  供するように指示できる。
  7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
  ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程
  に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
  を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄
  下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
  めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
  る。
  7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為
  またはすべての行為を行うことができる。
  (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
  (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
   ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
  (c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
   行おうとしている場合
  (d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
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  (e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
   つ正当な者ではない場合
  7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、
  CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
  ものとする。
  (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
  (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
  (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
  (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
   と
  7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
  (a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資
   信託について有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
  (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
   れらの条件を改定し、撤廃すること
  (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
  (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
  (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
  7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
  必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
  ンドコートに対して、申請することができる。
  7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは
  投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
  せるものとする。
  7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
  れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
  排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
  する。
  (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
  (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
   についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
   をCIMAに対して行う。
  (c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
   告をCIMAに対して提供する。
  7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しな
  い場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMA
  は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
  7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
  る。
  (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
  (b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定
   に従い解散されるように申し立てること
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  (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
   受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
  (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
   を求めてグランドコートに申し立てること
  (e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して
   適切と考える行為をとることができる。
  7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
  るその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
  ドコートに申し立てることができる。
  7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項
  に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
  会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うことも
  しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、第4(1)
  (b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
  な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
  8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに

  対し提出するように指示することができる。
  8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
  われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
  わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
  信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法に
  よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示でき
  る。
  8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
  であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
  の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者
  の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
  ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
  (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
  (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
  に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
  8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとるこ
  とができる。
  (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
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  (b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
   託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
   そうしようと意図している場合
  (c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
   はそのように意図している場合
  (d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
  (e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
   は適正かつ正当な者ではない場合
  (f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
   は適正かつ正当な者ではない場合
  8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
  規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
  (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
   (i)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
     託に関し所定の年間手数料を支払うこと
   (ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
   (ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
     と
   (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
   (v)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
   (ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
   (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
   (ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
  (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
  (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
   こと
  (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
  8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
  (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
  (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
   すこと
  (c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
  (d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
  (e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
  8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者に
  よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
  に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
  8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
  れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
  8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
  債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
  投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
  む。
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  8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
  下の行為を行うものとする。
  (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して
   提供する。
  (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
   て実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
   関する推奨をCIMAに対して行う。
  (c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
   奨をCIMAに対して提供する。
  8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
  (a)第8.15項の義務に従わない場合、または
  (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任
   を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
  8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執る
  ことができる。
  (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
  (b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律
   の規定に従い解散されるように申し立てること
  (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
   為をとることができる。
  8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
  およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
  求めてグランドコートに申し立てることができる。
  8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
  を取り消すことができる。
  (a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
   まっているという要件を満たした場合
  (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
  8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第
  8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
  される。
  8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
  社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
  の下でのそれにおよそ近いものである。
  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

  9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、

  申請の聴聞会に出廷することができる。
  (a)規制投資信託
  (b)免許投資信託管理者
  (c)規制投資信託であった人物、または
  (d)免許投資信託管理者であった人物
  9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞ
  れの債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
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  9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
  (a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
  (b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
  (c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
  9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下
  での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合
  理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびその者が支援を
  受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
  (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
  (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
  (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
   ること
  (d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
   ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
  (e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
   ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが
   実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
  9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋
  を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
  すべきものとする。
  9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
  に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示

  することができる。
  (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
  (b)投資信託に関する事柄
  (c)投資信託管理者に関する事柄
   ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する
  過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
  (a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
  (b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改訂)または薬物濫用法(2017年改
   訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可
   された場合
  (c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
   は統計的なものである場合
  (d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
   該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている
   当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
   る。
  (e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
   もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
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  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
  11.1 過失による誤った事実表明

   販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
  容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
  ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
  売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
  実表示による損失の請求を可能にするであろう。
  11.2 欺罔的な不実表明
   事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
  任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
  か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
  11.3 契約法(1996年改訂)
  (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
   契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
   真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
   合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
   権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
   害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
  (b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
   託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
   対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
  11.4 欺罔に対する訴訟提起
  (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
   権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
   (i)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
   (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
  (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
   いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
   罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
  (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
   なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
   の表明があったときは、不実の表明となりうる。
  (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
   くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
   から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
  (e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
   によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
  11.5 契約上の債務
  (a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
   それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
   社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
  (b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
   は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
   あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
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  11.6 隠された利益および利益相反
   ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
  の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
  ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1 刑法(2019年改訂)第257条

   会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
  欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
  明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
  せられる。
  12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
  (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
   に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
  (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
   に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
   取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
   を可能にすることを含む。
  (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
   欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13.清 算

  13.1 会 社

   会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的な
  もの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の
  申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることに
  なることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権
  限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従
  い、株主に分配される。
  13.2 ユニット・トラスト
   ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべき
  であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあ
  れば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3 リミテッド・パートナーシップ
   免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパートナー
  シップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17(d)項)
  を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定
  に従って分配される。
   ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
  ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
  ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
  シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
  13.4 税 金
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   ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
  資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
  を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して
  誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に

  向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
  「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
  け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社ま
  たはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在し
  ている投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
  く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向
  け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択
  は撤回不能である)をすることができる。
  14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。
  かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
  14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
  は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
  集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
  の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
  行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
  日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
  には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
  資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
  営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
  らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
  度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
  託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
  会社の取締役をいう。
  14.7 管理事務代行会社
  (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
   る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
   (i)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
     券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
     に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
     たは買戻価格が計算されるようにすること
   (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
     保すること
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   (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
     営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
   (v)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
   (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
     資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
     こと
   (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
     務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
   (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
     が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
  (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
   資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
   投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
   託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託
   の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
  (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
   および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
   CIMAに通知しなければならない。
  (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
   にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または
   任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
   CIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
   る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止
   対策グループにより承認された法域をいう。
  14.8 保管会社
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を
   受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向
   け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提
   供者に通知しなければならない。
  (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
   書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
   契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
   よび運営者の指示を実行することを定めている。
  (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
   および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
   収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
   する写しおよび情報を請求する権利を有する。
  (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
   な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
   1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
   スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
   なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
   定期的に調査しなければならない。
  14.9 投資顧問会社
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  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立さ
   れ、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解
   釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
   る目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事
   業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈
   上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に規定さ
   れる活動が含まれる。
  (b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者
   に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
   運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
   ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
   前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
  (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
   して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
   には下記の事項が含まれる。
   (i)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
     込契約に従って確実に充当されるようにすること
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
     社に送金されるようにすること
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
     て確実に充当されるようにすること
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
     載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
   (v)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
     に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
  (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
   業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
   資制限が適用されている。
  (e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
   ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
   (i)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
     る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
     有価証券の空売りを行ってはならない。
   (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
     信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
     (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
      種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月
      を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
      とし、
     (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
       すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
      2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
       般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
       が必要であると判断する場合、
     本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
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   (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
     除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場
     合、 当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
     取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
     資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
     会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
     開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
   (v)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
     三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
   (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
  (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
   ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
   (i)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
     式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
     議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
   (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
     顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
     らない。
  (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によっ
   て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
   ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
   他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
   (i)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
     ムである場合
   (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
     体のグループの一部を構成している場合
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
     する特別目的事業体である場合
  (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
   の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
   が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10 財務報告
  (a)本規則パートVIは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
   は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
   ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務
   諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
   付すれば足りる。
  (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
   目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
  (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
   る。
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  14.11 監 査
  (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
   か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
   変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
  (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
   告書を公表または配付してはならない。
  (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
   査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
  (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
   ならない。
  14.12 目論見書
  (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに
   届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
   書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
   書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
   務所において無料で入手することができなければならない。
  (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
   目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
   (i)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
     の登記上の住所
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
   (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
   (v)監査人の氏名および住所
   (ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
     信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
     の氏名および営業用住所
   (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
     する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
   (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
     券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
   (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
   (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
   (ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
     況
   (ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
   (ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
     投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
     の権限に関する記述
   (ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
   (ⅹv)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
     む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
   (ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
     その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
     酬の計算に関する情報
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   (ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
     する説明
   (ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
     しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
     を取得する予定である場合)、その旨の記述
   (ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
   (ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
   (ⅹⅹⅰ)以下の記述
     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
     スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
     にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
     れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
     は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
   (ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
     (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
      記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
   (ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
     (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
      もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
     (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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  第4【参考情報】

  サブ・ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されている。

  2019年2月28日  有価証券報告書/募集事項等記載書面
  2019年5月31日  半期報告書
  第5【その他】

  (1)交付目論見書および請求目論見書の表紙等に、管理会社、投資運用会社、日本における販売会社、

   販売取扱会社および/またはサブ・ファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがあ
   る。
  (2)交付目論見書の表紙に、以下の事項を記載する。
  ・ 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
  (3)交付目論見書に、投資リスクとして以下の事項を記載する。
  ・ サブ・ファンドの受益証券の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
   ング・オフ)は適用されない旨
  (4)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
  (5)交付目論見書の表紙および投資リスクの項ならびに請求目論見書の表紙に、以下の趣旨の文章を記
   載することがある。
   「サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、組み入れた有価証券等の値動きおよび為替
   相場の変動等により上下する。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、サ
   ブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがある。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者に帰属する。投資信託
   は、預貯金と異なる。」
  (6)受益証券の券面は、発行されない。
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  別紙A

           定義
  文脈上別途の意味となるべき場合を除き、本書において、以下の用語は以下の意味を有する。

  決算日     毎年8月31日またはサブ・ファンドに関して管理会社が随時決定した毎

       年のその他の日をいう。
  計算期間     サブ・ファンドの開始時点または前決算日の翌暦日(場合に応じて)か

       ら始まり、決算日(同日を含む。)に終了する期間をいう。
  管理事務代行会社     ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興ル

       クセンブルク銀行株式会社、または信託証書補遺およびミューチュア
       ル・ファンド規則に定める規定に従って管理会社および受託会社がファ
       ンドの管理事務代行に任命したその他の個人もしくは法人をいう。
  代行協会員     SMBC日興証券株式会社、または管理会社が随時サブ・ファンドに関

       する代行協会員として任命したその他の個人もしくは法人をいう。
  AIFM     AIFMDにおいて定義されるオルタナティブ投資運用会社をいう。

  AIFMD     オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会

       および理事会通達2011/61/EU(随時改正される。)をいう。
  営業日     ルクセンブルグおよびケイマン諸島で銀行が営業している日で、かつ日

       本において金融商品取引業者および銀行が営業している日(土曜日およ
       び日曜日を除く。)、またはサブ・ファンドに関して管理会社が随時決
       定するその他の日をいう。
  計算日     関係する評価日のルクセンブルグにおける翌営業日または管理会社が随

       時決定するその他の日をいう。
  ケイマン諸島     英国の海外領土であるケイマン諸島をいう。

  総管理事務代行契約     管理会社および受託会社がファンドに関する管理事務代行業務を提供す

       る管理事務代行会社を任命した契約をいう。
  券面     サブ・ファンドの受益証券の口数に対する、その登録受益者の権原を証

       明する券面をいう。
  ユーロ建てクラス     ユーロ建てクラス受益証券として指定された、ユーロ建ての受益証券を

  受益証券     いう。
  円建て(ヘッジあり)     通貨エクスポージャーが(可能な限り)円に対してヘッジされ、かつ円

       建て(ヘッジあり)クラス受益証券として指定された円建ての受益証券
  クラス受益証券
       をいう。
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  米ドル建て(ヘッジあり)     通貨エクスポージャーが(可能な限り)米ドルに対してヘッジされ、か
  クラス受益証券     つ米ドル建て(ヘッジあり)クラス受益証券として指定された米ドル建
       ての受益証券をいう。
  保管会社     ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興ル

       クセンブルク銀行株式会社、または信託証書補遺に定める条件および
       ミューチュアル・ファンド規則に従って随時管理会社および受託会社か
       らファンドの保管人に任命されたその他の個人もしくは法人をいう。
  保管契約     受託会社および管理会社がファンドに関して管理会社および受託会社に

       保管業務を提供する保管会社を任命した契約をいう。
  日本における販売会社     日本の法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興証券株式会

       社、または信託証書補遺に定める条件に従って管理会社がサブ・ファン
       ドの販売者に任命したその他の個人もしくは法人をいう。
  適格投資家     (a)(ⅰ)米国人、(ⅱ)ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島

       に住所地を有する個人もしくは法人(ケイマン諸島で設立された免税会
       社もしくは非居住法人を除く。)、または(ⅲ)(ⅰ)もしくは(ⅱ)
       記載の個人もしくは法人の保管者、名義人もしくは受託者のいずれにも
       該当しない個人、法人もしくは法主体、または(b)受益証券を保有す
       る資格を有しているものとして、管理会社により随時決定され、受託会
       社に通知された者をいう。
  ユーロ     欧州経済通貨同盟の参加諸国の法定通貨をいう。

  投資対象     個人、団体(法人格の有無を問わない。)、ファンド、信託、世界中の

       国、州もしくは地域の政府もしくは政府機関が発行したあらゆる種類の
       株式、債券、ディベンチャー、ディベンチャーストック、ワラント、転
       換社債、ローン・ストック、ユニット・トラストの受益証券もしくはサ
       ブ受益証券、パートナーシップの持分、オプション契約もしくは先物契
       約、通貨スワップ、金利スワップ、先物為替予約、レポ取引、逆レポ取
       引、譲渡性預金証書、手形、ノート、コマーシャル・ペーパーもしくは
       有価証券(派生商品を含む。)、ローン(もしくはローン・パーティシ
       ペーション)、またはミューチュアル・ファンドもしくは類似のスキー
       ムの参加権および短期金融市場で利益を稼得するすべての短期投資また
       は短期の預金(定期預金、銀行引受手形およびその他銀行の債務を含む
       が、これらに限らない。)をいう。
  投資運用契約     管理会社がサブ・ファンドに関して管理会社に投資運用業務を提供する

       投資運用会社を任命した契約をいう。
  投資運用会社     NNインベストメント・パートナーズ株式会社またはサブ・ファンドに関

       して管理会社が随時任命するその他の個人、団体もしくは法人をいう。
  発行日     毎評価日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。

  発行価格(買付価格)     サブ・ファンドに関して、本書に記載された方法により計算されるサ

       ブ・ファンドの各発行日現在の受益証券の価格をいう。
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  日本     日本、日本の領土および領地をいう。
  ミューチュアル・     ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(随時改正

       される。)をいう。
  ファンド法
  管理会社     ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興イ

       ンベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ、
       または信託証書補遺およびミューチュアル・ファンド規則に定める規定
       に従ってサブ・ファンドに関する管理者に任命されたその他の個人もし
       くは法人をいう。
  純資産価額     サブ・ファンドの受益証券(または、場合によってはサブ・ファンドの

       各クラスもしくはシリーズの受益証券)に関して、当該サブ・ファンド
       の信託財産(または、場合によっては当該クラスもしくはシリーズに帰
       属する信託財産の一部)を構成するすべての資産の額から、当該サブ・
       ファンドの信託財産から適正に支払われるべきすべての負債(または、
       場合によっては当該クラスもしくはシリーズに帰属する負債)の額を差
       し引いた各評価日現在の価値をいい、信託証書補遺および本書に従っ
       て、管理事務代行会社または管理事務代行会社の代理人により基準通貨
       で計算する。
  受益証券1口当たり     サブ・ファンド(または、場合によってはサブ・ファンドの各クラスも

       しくはシリーズ)の関連する基準通貨による受益証券1口当たりの価格
  純資産価格
       をいい、サブ・ファンドの信託財産(または、場合によってはサブ・
       ファンドの関連するクラスもしくはシリーズに帰属する信託財産の一
       部)の純資産価額を発行済みのサブ・ファンド(または、場合によって
       は当該クラスもしくはシリーズ)の受益証券口数で除して計算され、本
       書に異なる定めがない限り、四捨五入して小数第2位まで算出される。
  英文目論見書     ファンドに関する英文目論見書(随時改訂または補完され、添付される

       別紙を含む。)をいう。
  基準通貨     サブ・ファンド(または、場合によってはサブ・ファンドの各クラスも

       しくはシリーズ)に関して、受益証券の表示通貨をいう。
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  受益者名簿     信託証書補遺に定める条件に従って記帳する義務を負う受益者の名簿を

       いう。
  ミューチュアル・     ケイマン諸島の一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)を

       いう。
  ファンド規則
  買戻日     毎評価日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。

  買戻請求通知     サブ・ファンドの受益証券に関して、買戻請求の通知をいう。

  買戻価格     「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」の項に記載される価格をい

       う。
  販売取扱会社     株式会社SMBC信託銀行、または、管理会社および日本における販売

       会社がサブ・ファンドに関して随時任命することができるその他の個
       人、団体もしくは法人をいう。
  サブ・ファンド     受託会社と管理会社の間の2017年2月14日付で修正および再録された

       2008年9月11日付基本信託証書(随時、修正および追補される。)およ
       び2011年4月20日付信託証書補遺に基づいて設定されたファンドのサ
       ブ・ファンドであるプレミアム・ファンズ        ヨーロピアン・ハイイールド
       をいう。
  サブ・ファンド決議     (a)関連するサブ・ファンドの発行済受益証券の純資産価額の単純過

       半数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)当該サブ・ファ
       ンドの受益者集会において、本人または代理人が出席しており、議決権
       を有しかつ当該集会で議決権を行使する受益者で、当該サブ・ファンド
       の受益証券の純資産価額の単純過半数(当該集会の基準日(ただし、当
       該基準日が評価日でない場合には、基準日の直前評価日)の受益証券1
       口当たり純資産価格を参照して計算される。)を保有する者により可決
       された決議をいう。
  買付申込通知     サブ・ファンドの受益証券(または、場合によってはサブ・ファンドの

       各クラスもしくはシリーズの受益証券)に関して、管理会社、日本にお
       ける販売会社または管理事務代行会社が随時決定した書式で作成された
       受益証券の購入を申し込む通知をいう。
  信託証書補遺     サブ・ファンドに関して、サブ・ファンドを設定する信託証書補遺(随

       時改正または補完されることがある。)をいう。
  一時停止     一つまたは複数のサブ・ファンド(またはサブ・ファンドのクラスもし

       くはシリーズ)の受益証券の純資産価額の計算、ならびに/または受益
       証券の発行および/もしくは買戻しを停止する管理会社または受託会社
       の決定をいう。
  信託証書     サブ・ファンドに関して、サブ・ファンドを設定する信託証書補遺に

       よって補完された基本信託証書をいう。
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  信託財産     サブ・ファンドの信託によって受託会社が保有する資産をいい、関連す
       る受益証券の買付金額および関連する信託証書補遺に基づいてサブ・
       ファンドの信託によって受託会社が保有し、または保有しているとみな
       されるすべての投資対象、現金およびその他の資産を含む。
  受託会社     プレミアム・ファンズ・リミテッド、または信託証書補遺に定める規定

       に従ってサブ・ファンドの受託者に任命されたその他の個人もしくは法
       人をいう。
  受益証券     サブ・ファンドの受益証券およびいずれかのクラス受益証券をいう。文

       脈上、異なる場合を除き、「受益証券」という用語にはすべてのクラス
       の受益証券を含む。
  米国     アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の領土および領地をいい、各州および

       コロンビア特別区を含む。
  受益者     その時点における受益証券の登録保有者をいい、受益証券に関して共同

       で登録されている者を含む。
  受益者決議     (a)すべてのサブ・ファンドの発行済受益証券の純資産価額の単純過

       半数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)すべてのサブ・
       ファンドの受益者集会において、本人または代理人が出席しており、議
       決権を有しかつ当該集会で議決権を行使する受益者で、すべてのサブ・
       ファンドの受益証券の純資産価額の単純過半数(当該集会の基準日(た
       だし、当該基準日が評価日でない場合には、基準日の直前評価日)の受
       益証券1口当たり純資産価格を参照して計算される。)を保有する者に
       より可決された決議をいう。
  アメリカ合衆国ドル     米国の法定通貨をいう。

  または米ドル
  米国人     受託会社が異なる決定を下さない限り下記の者をいう。(ⅰ)米国に居

       住する自然人、(ⅱ)米国の法律に基づいて設立されたパートナーシッ
       プまたは法人、(ⅲ)執行者または財産管理人が米国人である財団、
       (ⅳ)受託者が米国人である信託、(ⅴ)米国に所在する外国の法主体
       の代理人または支店、(ⅵ)米国人の利益のためにまたは米国人の勘定
       でディーラーまたはその他の受託者が保有する非一任勘定または類似の
       勘定(財団または信託を除く。)、(ⅶ)米国で設立され、また(個人
       の場合は)米国に居住するディーラーまたはその他の受託者が保有する
       一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、および(ⅷ)
       パートナーシップまたは法人のうち(A)外国の法域の法律に基づいて
       設立され、また(B)米国証券法に基づき登録されていない証券に投資
       することを主たる目的として米国人が設立したもの(ただし、自然人、
       財団または信託以外の認定投資家(米国証券法に基づくルール501(a)
       の定義に従う。)が設立し、または所有している場合を除く。)。
  評価日     毎営業日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。

  日本円     日本の法定通貨をいう。

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  別紙B

         投資先ファンドの概要
        NN(L)ヨーロピアン・ハイイールド

        (ユーロ建てクラスZ非分配型投資証券)
  本別紙Bは、サブ・ファンドの投資先ファンドの2019年12月付英文目論見書(以下「英文目論見書」とい

  う。)に基づき、投資先ファンドの詳細情報の概要について作成されたものである。英文目論見書の写しを
  精査することを希望する者は、サブ・ファンド(プレミアム・ファンズ              ヨーロピアン・ハイイールド)の信
  託証書補遺の冒頭に記載される住所所在の管理会社(SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメ
  ント・カンパニー・エス・エイ)に連絡することを推奨される。特に、英文目論見書にはNN(L)(以下
  「投資先投資法人」という。)の各サブ・ファンドのファクトシートが含まれ、また、サブ・ファンドの投
  資戦略は、その資産の実質的にすべてをかかる投資先投資法人のサブ・ファンドの一つである投資先ファン
  ドに投資することである。以下の「英文目論見書」についての言及には、投資先ファンドのファクトシート
  も含まれる。
  本別紙Bに含まれる要約は、相当の注意および配慮をもって作成されたが、必ずしも英文目論見書ほど詳
  細であるとは限らない。サブ・ファンド(サブ・ファンドは、さらにその資産の実質的にすべてを投資先
  ファンドに投資する。)の受益証券に投資するか否かの判断にとって重要なすべての情報を含むようあらゆ
  る努力が行われているが、本別紙Bに含まれる情報は、一般的利用のためのみに提供されたものであるこ
  と、および、サブ・ファンドの受託会社(プレミアム・ファンズ・リミテッド)、管理会社またはそれらの
  関連会社のいずれも、本別紙Bの内容の正確性または完全性について明示的または黙示的な保証を与えてい
  ないことに留意されたい。
           概要

  投資先ファンドは、複数のサブ・ファンドを有する変動資本を有するオープン・エンド型投資法人

  (SICAV)としての資格を有する株式会社として設立された投資先投資法人のサブ・ファンドであるNN(L)
  ヨーロピアン・ハイイールド(ユーロ建てクラスZ非分配型投資証券)である。
  設立

  投資先ファンドは、2010年8月6日に設立された。
  表示通貨

  ユーロ
  投資先投資法人は、投資信託に関する1988年3月30日法に基づき1993年9月6日に設立された。投資先投

  資法人の名称は、2015年4月7日を効力発生日として、アイエヌジー(L)からNN(L)に変更された。投
  資先投資法人の基本定款(以下「定款」という。)は、複数回改訂され、直近では2018年8月20日付で改訂
  されている。統合された定款は、ルクセンブルグ商業・法人登記簿に登録されており、閲覧可能である。写
  しは投資先投資法人の登記上の事務所において請求に応じて無料で入手可能である。
  投資先投資法人の投資証券の元本は、常に、投資先ファンドの純資産価額に等しい。投資証券の元本は、
  記名式の全額払込済の無額面投資証券により表章される。
  投資先投資法人の投資証券の元本の増減は完全に適法であり、株式会社の投資証券の元本の増減について
  定められた公表および商業・法人登記簿への記載を要求する規定は存在しない。
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  投資先投資法人は、既存の投資主のために何らの優先権も留保することなく、英文目論見書に定められた
  価格でいつでも追加の投資証券を発行することができる。
  最低資本金は、2010年12月17日付ルクセンブルグ法に定められている。投資先投資法人の一または複数の
  サブ・ファンドが投資先投資法人の一または複数の他のサブ・ファンドにより発行された投資証券を保有す
  る場合、その価値は、上記の最低資本金の決定のための投資先投資法人の純資産額の計算において考慮され
  ない。
  投資先投資法人の連結勘定の通貨はユーロである。
  管理会社

  NNインベストメント・パートナーズB.V.
  (NN Investment  Partners  B.V.)
  投資先ファンドのインベストメント・マネージャー

  NNインベストメント・パートナーズB.V.
  (NN Investment  Partners  B.V.)
  総販売会社

  NNインベストメント・パートナーズB.V.
  (NN Investment  Partners  B.V.)
  主たる管理事務代行会社

  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エー
  (Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)   S.C.A.)
  保管受託銀行、登録事務代行会社、名義書換および支払事務代行会社

  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エー
  (Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)   S.C.A.)
  会計年度

  10月1日から9月30日まで
  通常総会の日

  1月の第4木曜日 午後2時(ルクセンブルグ時間)
  当該日がルクセンブルグの銀行営業日でない場合、翌銀行営業日
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  ユーロ建てクラスZ非分配型投資証券

  投資証券クラス         クラスZ

  投資証券の種類         非分配型
  端数投資証券         小数第3位まで
  投資証券のクラス通貨         ユーロ
  評価日         元日(1月1日)、グッドフライデー、イースターマ

          ンデー、クリスマス(12月25日)およびボクシング
          デー(12月26日)を除く平日(月曜日から金曜日)
  当初評価日         当初申込み受領後
  当初申込期間         取締役会が決定する。
  当初申込価格         5,000 ユーロ
  最低申込金額および保有額         500 万ユーロ(管理会社はその裁量により、適用ある最
          低申込金額および保有額を免除または減額することが
          できる。)。追加申込みにおいて、最低申込金額の定
          めはない。
  販売会社に支払われる申込手数料         0%
  申込み、買戻しおよび転換請求の締切時間         各評価日の午後3時30分(中央ヨーロッパ標準時)
  申込み、買戻しおよび転換請求の支払日         適用ある評価日から3営業日目
  サービス費用         年率0.15%(上限)
  申込税         年率0.01%
  追加情報         投資するに際して個別に契約を締結した投資者向け
         投資目的および投資方針

  投資先ファンドは、主として欧州の通貨建てのハイイールド債に投資する。ハイイールド債は、金銭債務

  を完全に履行する能力に関してリスクの高い企業により発行される点で伝統的な「投資適格」債券と異な
  り、これにより高いリターンが提供される。投資先ファンドは、計測される数年の期間にわたり、ICE                   BofA
  ヨーロピアン・カレンシー・ハイイールド・コンストレインド・インデックス(金融劣後債を除く。)の投
  資成果を上回ることを目指す。
  投資先ファンドは、その他の譲渡性のある証券(投資先ファンドの純資産の10%を上限とする、譲渡性の
  ある証券のワラントを含む。)、偶発転換社債(投資先ファンドの純資産の10%を上限とする。)、短期金
  融商品、ルール144A証券、UCITSおよびその他のUCIの受益証券ならびに預金にも、付随的に投資することが
  できる。ただし、UCITSおよびUCIへの投資は、合計で純資産の10%を超えてはならない。投資先ファンドが
  譲渡性のある証券のワラントに投資する場合、当該ワラントの価格の変動性が高いため、投資先ファンドが
  原資産に投資される場合よりも純資産価額が大きく変動する可能性がある点に注意すべきである。
  投資目的を達成するため、投資先ファンドは金融デリバティブ商品(以下を含むが、これらに限られな
  い。)を用いることができる。
  -譲渡性のある証券または短期金融商品のオプションおよび先物
  -指数の先物およびオプション
  -先物スワップ、オプション・スワップ、および金利スワップ
  -パフォーマンス・スワップ
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  -先物為替予約、通貨先物契約および取引、通貨コール・オプションおよびプット・オプションならびに
  通貨スワップ
  -クレジット・デフォルト・スワップ、証券指数および証券バスケットならびに通貨オプション等の信用
  リスクに連動する金融デリバティブ商品(すなわちクレジット・デリバティブ)
  投資先ファンドは、積極的に株式へは投資しないが、再編や他の企業活動の結果株式を取得することが
  ある。かかる株式は、投資家の最大の利益を考慮してできるだけ早く売却されるものとする。
  (注)市場で取引することができる固定利付証券に対し、信頼のおける信用格付機関により格付が付与される。当該格付により、発行
   体に付随する信用リスクを正しく理解することができる。即ち、格付が低いほど、信用リスクが高くなる。ただし、当該リスク
   を補うため、かかる低い格付を有する会社は、ハイイールド債を提供する。格付機関が付与する格付は、AAA(最高格付)から
   CCC(債務不履行のリスクが非常に高い。)までの範囲に及ぶ。ハイイールド市場については、格付はBB+からCCCの間で付与さ
   れている。この点を考慮し、投資先ファンドは、自己が選択する投資に関連するリスクの程度を認識している知識豊富な投資者
   を対象としている。
  証券貸付およびレポ契約

  投資先ファンドは、証券貸付およびレポ契約を締結することもできる。
           投資リスク

  リスク要因

  投資予定者は、投資先ファンドへの投資が、通常および例外的な市場変動ならびに投資先ファンドのファ
  クトシートに記載のその他の固有の投資リスクに服することを認識しなければならない。投資対象の価値お
  よび当該投資から得られる収益は上昇することも下落することもあり、また、投資者が自己の当初投資額を
  回収できないことがある。
  特に、投資者は、投資先ファンドの目的が長期的な投資元本の成長である場合、投資ユニバースに依拠し
  て、為替レート、新興市場への投資、イールド・カーブの傾向、発行体の信用格付の変更、デリバティブの
  使用および企業または投資セクターへの投資といった要素が変動性に影響を与え、全体的なリスクが著しく
  上昇し、かつ/または投資対象の価値の上昇もしくは下落を引き起こすことがあるという事実に留意すべき
  である。投資先ファンドのファクトシート中に記載されているリスクの詳細は、本別紙Bにおいて読むこと
  ができる。
  インベストメント・マネージャーは、ルクセンブルグの法律により課された適用ある投資制限および制約
  に従い、投資主の最善の利益のために、ポートフォリオにより流動性の高い資産を組み入れ、一時的により
  防衛的な態度を採用することがあるという点にも留意すべきである。このことは、市場環境に起因する場合
  もあれば、清算または合併事由による場合もあり、また、投資先ファンドが満期に近づく際にも行われる場
  合がある。  かかる状況において、投資先ファンドがその投資目的を追求することができないと判明し、それ
  により投資先ファンドのパフォーマンスが影響を受けることがある。
  投資先ファンドのリスク特性

  投資先投資法人の投資目的達成のために活用される債券およびその他の金融商品に伴う全般的な市場リス
  クは高いと考えられる。当該商品は、金融市場の動向、一般的な世界経済情勢の影響を受ける当該金融商品
  発行体の経済動向ならびに各国における経済的および政治的状況等(これらに限られない。)の様々な要因
  から影響を受ける。予想される信用リスク、つまり投資先投資対象の発行体の不履行リスクは高い。投資先
  ファンドの流動性リスクは高度に設定されている。投資先投資法人の流動性リスクは、特定の投資先投資対
  象を売却することが困難である場合に上昇することがある。さらに、為替変動は投資先ファンドのパフォー
  マンスに大きな影響を与えることがある。特定の地域への投資は、様々な地域への投資よりも、より集中的
  である。当初の投資額を回収できる保証はない。金融デリバティブ商品に伴うリスクは、以下に詳述され
  る。投資先ファンドの総エクスポージャーは、バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)法を用い
  て決定される。
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  投資ユニバースに関連するリスク:詳細の記載

  リスクに関する概説
  投資先投資法人の投資証券への投資は、株式、債券、通貨、金利、信用、変動性および政治に関するリス
  クを含むかまたはこれに関連するリスクを負う。これらの各リスクは、その他のリスクと共に発生すること
  もある。これらのリスク要因の一部は、以下に簡潔に記載されている。投資予定者は、記載される投資方針
  に関連して用いられる商品への投資経験を有していなければならない。
  投資者はまた、投資決定を行う前に、投資先投資法人の投資証券への投資に関連するリスクを十分に認識
  し、(ⅰ)個々の財務状況および税務状況ならびに特有の状況に応じた投資証券への投資の適切性、(ⅱ)
  本書に含まれる情報、ならびに(ⅲ)投資先ファンドの投資方針(前記「投資目的および投資方針」に記載
  される。)に関する完全な情報を得るために、自らの法務、税務および財務アドバイザー、監査人またはそ
  の他のアドバイザーに確実に相談しなければならない。
  投資先投資法人への投資は、投資証券の売買差益以外に、投資証券の売買差損を生じるリスクも伴うこと
  に留意することが重要である。投資先投資法人の投資証券は、投資先投資法人が保有する譲渡性のある証券
  の価格の変動に基づいて価額が決定される証券である。したがって、投資証券の価額はその当初の価額から
  上昇し、または下落することがある。投資方針の目的が達成される保証はない。
  市場リスク
  市場リスクは、あらゆる投資に影響を与える一般的なリスクである。金融商品の価格は、主に金融市場お
  よび発行体の経済動向により決定され、発行体は、関連する各国において一般的な経済状況および政治状況
  により影響を受ける(市場リスク)。
  金利リスク
  金利リスクは、マクロ経済要因、投機ならびに中央銀行および政府の方針または介入の影響を受ける国際
  金融市場における需要と供給の要因により決定される。短期および/または長期金利の変動は、株式価格に
  影響を与える可能性がある。株式の表示通貨の金利の変動および/または投資先ファンドの資産の表示通貨
  の金利の変動は、株式価格に影響を与える可能性がある。
  通貨リスク
  投資先ファンドの基準通貨以外の通貨での投資ができる投資先ファンドにおいて、投資対象の価額は為替
  相場の変動により影響を受けることがある。
  信用リスク
  投資者は、かかる投資が信用リスクを伴うことを認識していなければならない。債券および債務証券は実
  質的に発行体の信用リスクを伴い、かかる信用リスクは発行体の信用格付を用いて計算することができる。
  格付の低い事業体により発行される債券および債務証券は、より高い格付を有する発行体により発行される
  債券および債務証券と比べて、一般的に信用リスクおよび発行体の債務不履行の可能性が高いと考えられて
  いる。 債券または債務証券の発行体が財政的または経済的困難に陥った場合、債券または債務証券の価額
  (無価値となることがある。)およびかかる債券または債務証券のための支払(無価値となることがあ
  る。)が影響を受けることがある。
  発行体の債務不履行リスク
  金融市場において一般的な動向と平行して、各発行体に特有の動向が投資対象の価額に影響を与える可能
  性がある。  譲渡性のある証券を慎重に選択した場合でも、発行者が契約上の義務を負う責任に起因する損失
  のリスクを排除することはできない。
  流動性リスク
  流動性リスクは、資産流動性リスクおよび資金調達流動性リスクという2つの形態を取る。資産流動性リ
  スクは、ポジションについて認識する価格または信用力の急激な変化により、または一般的な市場環境の悪
  化により、サブ・ファンドが相場価格または市場価格で証券またはポジションを売買できないことを意味す
  る。資金調達流動性リスクは、サブ・ファンドが買戻請求に応じるために十分な資金を調達する目的で証券
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  またはポジションを売却することができないことを理由として、サブ・ファンドが買戻請求に応じることが
  できないことを意味する。サブ・ファンドの証券の取引が行われる市場も、証券取引所の取引活動が停止す
  るなど不利な状況が生じる可能性がある。これらの要因により低下した流動性は、サブ・ファンドの純資産
  価額および買戻請求に適時に応じるサブ・ファンドの能力に悪影響を与える可能性がある。
  カレンシー・ヘッジド投資証券クラスおよびデュレーション・ヘッジド投資証券クラスへの投資に起因する
  リスク
  カレンシー・ヘッジド投資証券クラスおよびデュレーション・ヘッジド投資証券クラスは、カレンシー・
  ヘッジド投資証券クラスまたはデュレーション・ヘッジド投資証券クラスを参照することにより峻別するこ
  とができる特定の投資証券クラスの記載された目的を達成するために金融デリバティブ商品を利用する。か
  かる投資証券クラスの投資者は、実行されるヘッジの水準によって、投資先投資法人の各サブ・ファンドの
  主要な投資証券クラスと比べて追加のリスク(市場リスク等)にさらされることがある。さらに、かかる複
  数の投資証券クラスの純資産価格の変動は、投資先投資法人のサブ・ファンドの主要な投資証券クラスとは
  相関関係がないことがある。
  すべての投資証券クラスに関するクロス・ライアビリティに係るリスク(通常の投資証券クラス、カレン
  シー・ヘッジド投資証券クラス、デュレーション・ヘッジド投資証券クラス)への投資に起因するリスク
  いずれかの投資証券クラスの投資主の、サブ・ファンドの資産より利益を享受する権利は、当該サブ・
  ファンドの資産に限定され、一サブ・ファンドを構成するすべての資産は、個々の投資証券クラスに関して
  支払われる異なる金額にかかわらず、当該サブ・ファンドのすべての債務を弁済するために利用することが
  できる。投資先投資法人は、特定の投資証券クラスに関してデリバティブ契約を締結することができるが、
  かかるデリバティブ取引に関する一切の債務は、全体として当該サブ・ファンドおよびその投資主(非カレ
  ンシー・ヘッジド投資証券クラスおよび非デュレーション・ヘッジド投資証券クラスの投資主を含む。)に
  影響を及ぼす。投資者は、これにより、サブ・ファンドが、かかるアクティブな投資証券クラスが存在しな
  い場合よりも多額の現金残高を保有することがあることを承知すべきである。
  デリバティブ(トータル・リターン・スワップを含む。)への投資に起因するリスク
  投資先投資法人は、リスクまたは経費を削減するため、またはサブ・ファンドの投資目的達成のためにさ
  らなるキャピタル・ゲインまたはインカム・ゲインを生み出すために、様々なデリバティブ商品を利用する
  場合がある。また、一定のサブ・ファンドは、投資目的に関する記載において詳述されるとおり、広範に、
  および/または、より複雑な戦略のためにデリバティブを利用する場合がある。デリバティブは、その賢明
  な利用が有益である可能性のある一方で、より伝統的な投資対象に伴うリスクとは異なる、また一定の場合
  にはそうしたリスクよりも大きなリスクを伴う。デリバティブの利用は、レバレッジを生じさせる可能性が
  あるが、レバレッジは各サブ・ファンドのポートフォリオ証券の価格の増減の影響を誇張する傾向があるた
  め、レバレッジをかけなかった場合と比較して、当該サブ・ファンドの純資産価額は変動しやすくなり、か
  つ/または変動する金額も大きくなる可能性がある。
  投資証券への投資の前に、投資者は、その投資対象がデリバティブ商品の利用に関する以下のリスク要因
  に影響されることを確実に理解しなければならない。
  -市場リスク:デリバティブ商品の原資産の価格が変動する場合、投資対象の価格は、原資産のパフォーマ
  ンスによりプラスまたはマイナスとなる。非オプション型デリバティブに関して、デリバティブの価格変
  動の絶対的規模は、原証券または参照指数の価格変動に極めて類似する。オプションの場合、オプション
  の価格の絶対的変動は、上記のとおり、オプション価格が他の数多くの変動要素に依存しているため、原
  証券の価格の変化に必ずしも類似しない。
  -流動性リスク:デリバティブ取引が特に大規模であるか、または関連する市場の流動性が低い場合、有利
  な価格で取引を開始するかまたはポジションを清算することが不可能となる可能性がある(ただし、サ
  ブ・ファンドは、いずれかの時点で公正価値で当該取引を清算することを許可される場合に限り、店頭
  (OTC)デリバティブ契約を締結する。)。
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  -取引相手方リスク:店頭デリバティブ契約が締結された場合、サブ・ファンドは、その取引相手方の支払
  能力および流動性ならびに取引相手方が当該契約の条件を遵守する能力に起因するリスクを負うことがあ
  る。したがって、投資先投資法人は、サブ・ファンドのために、先渡し、オプションおよびスワップ契約
  を締結し、またはその他のデリバティブ手法を用いることがあるが、各契約は、取引相手方が各契約の要
  項に基づく支払約束を遵守しないというリスクを伴う。投資先ファンドのいずれかの投資証券クラスに付
  随する取引相手方リスクは、すべて投資先ファンドが負う。
  リスクを軽減するために、投資先投資法人は、二当事者間の店頭デリバティブ商品の取引が以下の基準に
  基づいて行われることを確実にする。
  ・二当事者間の店頭デリバティブ商品の取引には、質の高い取引相手方が選択される。原則として、二当
  事者間の店頭デリバティブ取引相手方は、フィッチ、ムーディーズおよび/またはスタンダード・アン
  ド・プアーズから投資格付以上を付与され、公開有限責任会社として構成され、その親会社の登記上の
  事務所をOECD加盟国に置かれていなければならない。
  ・二当事者間の店頭デリバティブは、安定した法的枠組み(通常、国際スワップ・デリバティブズ協会
  (ISDA)の基本契約書および信用補完契約書)の対象となる場合に限り、取引される。
  ・投資証券クラスのヘッジに使用される短期為替予約を除き、二当事者間の店頭金融デリバティブ商品
  は、純資産価額の計算が行われる頻度で行われる担保プロセスの対象となるべきである。
  ・取引相手方の信用力は、1年に1回以上再評価されるべきである。
  ・二当事者間の店頭デリバティブ商品の取引に関する全ての方針は、1年に1回以上見直されるべきであ
  る。
  ・単独の取引相手方に対する取引相手方リスクは、純資産の5%から10%を上限とする。
  -決済リスク:決済リスクは、デリバティブ商品が適時に決済されないときに発生し、これにより、決済の
  前に取引相手方リスクが増大され、負担するはずのなかった資金調達費用を発生させる可能性がある。決
  済が一度も行われない場合、サブ・ファンドの被る損失額は、原契約の価格と代替契約の価格の差額と同
  額である。原契約が代替されていない場合、サブ・ファンドの被る損失額は、かかる契約が無効になった
  時点におけるその価格である。
  -その他のリスク:デリバティブ商品の使用に伴うその他のリスクには、誤った値付または不適切な評価と
  いったリスクがある。一定のデリバティブ商品、特に店頭デリバティブ商品は、取引所において観測可能
  な価格を有しておらず、したがって、市場価格データについての他の情報源から得た原証券の価格または
  参照指数を用いた算式の使用を伴う。店頭オプションにおいては仮定を使ったモデルが使用され、これに
  よって誤った値付のリスクが増大する。不適切な評価は取引相手方に対する現金の支払額を増やし、サ
  ブ・ファンドの損失額が拡大する可能性がある。また、デリバティブ商品は、いつでもその価値が連動す
  るように設計された資産、レートまたは指数と完全に相関または連動するものではなく、相当程度相関ま
  たは連動しないこともある。その結果として、サブ・ファンドによるデリバティブ商品の使用が常に投資
  目的を推進する有効な手段であるとは限らず、場合によっては逆効果を招くこともある。不利な状況にお
  いては、サブ・ファンドによるデリバティブ商品の使用が効果的でなくなることがあり、サブ・ファンド
  が著しい損失を被ることがある。
  関連するサブ・ファンドにより一般的に利用されるデリバティブ商品(これらに限るものではない)は、
  以下のとおりである。
  -株価指数先物、単一株式先物、金利先物および債券先物:先物取引は先渡契約であり、将来の一定の日に
  ある種の経済的移転を行う誓約を表す。価値の交換は、契約に定められた日までに行われる。契約の大部
  分は現金決済が義務付けられ、現物引渡しが選択可能な場合、希ではあるが原商品が実際に交換される。
  先物は、条件が標準化されており、公式な取引所において取引され、監督当局の規制を受け、また決済会
  社の保証を受ける点で通常の先渡契約とは区別される。また、支払を保証する目的で、先物は、当初証拠
  金および日々清算されなければならない原資産の市場価格に応じて変動する証拠金の両方を必要とする。
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  取引所で取引される先物の買主または売主の主なリスクは、基礎となる参照指数/参照証券/参照契約/
  参照債券の価格が変動することである。
  -外国為替取引:この取引では、特定の日に、ある通貨建の金額を、異なる通貨建の金額と交換する。取引
  が行われた時点で、その契約の価格は、外国為替レートの動きによって変動し、また先渡の場合には金利
  差によって変動する。かかる取引が基準通貨以外の外国為替エクスポージャーをサブ・ファンドの基準通
  貨にヘッジする目的で利用される場合において、かかるヘッジが完璧ではなく、その価格変動がヘッジさ
  れた通貨エクスポージャーの価格変動を完全に相殺できない場合があるというリスクがある。契約の総額
  が特定の日に交換されるため、契約に合意した取引相手方が、サブ・ファンドによる支払後、サブ・ファ
  ンドが取引相手方から支払われるべき金額を受領する以前に不履行に陥った場合、サブ・ファンドは、受
  領しなかった金額について取引相手方リスクにさらされ、取引元本を全額損失するというリスクがある。
  -金利スワップ:金利スワップは、通常、支払期間ごとに固定利息額を変動金利指標に基づいた金額の支払
  と交換する二当事者間の店頭契約である。金利スワップの名目上の元本は決して交換されることはなく、
  固定利息額部分および変動利息額部分のみ交換される。二つの異なる利息額の支払日が重なった場合、通
  常は一度の差金決済が行われる。この種の商品の市場リスクは、固定利息額部分と変動利息額部分に関し
  て使用する参照指数が変化することに起因する。金利スワップの各当事者は取引相手方の信用リスクを負
  うことになり、かかるリスクを軽減するために担保が取り決められる。
  -クレジット・デフォルト・スワップ(CDS):クレジット・デフォルト・スワップは、一方取引相手方(以
  下「プロテクション買主」という。)が参照発行体の信用事由の後において、他方取引相手方(以下「プ
  ロテクション売主」という。)による偶発的支払と引き換えに定期的な報酬を支払う二当事者間の金融契
  約である。プロテクション買主は、信用事由が発生した場合、参照発行体が発行する特定の債券または貸
  付を、その額面金額で、契約の名目上の金額を上限として、プロテクション売主と交換する権利を取得す
  る。信用事由は、通常、破産、倒産、財産管理、債務の重大な不利な再編または支払期限の到来した支払
  義務の不履行として定義される。クレジット・デフォルト・スワップにより、債務不履行リスクの移転が
  可能となり、債券への直接投資よりも高いリスクを伴う。信用事由が発生しない場合、買主は、すべての
  必要なプレミアムを支払い、スワップは、いかなる追加支払もなく満期に終了する。買主のリスクは、し
  たがって、支払われたプレミアムの価額に限定される。クレジット・デフォルト・スワップの市場は、時
  折、債券市場よりさらに非流動的であることがある。クレジット・デフォルト・スワップを締結するサ
  ブ・ファンドは、常に、買戻請求に応じることができなければならない。
  -トータル・リターン・スワップ(TRS):この契約は、マーケット・デリバティブとクレジット・デフォル
  ト・デリバティブを組み合わせたものであり、その価値は、金利の変動、信用事由および信用見通しの結
  果に応じて変動する。トータル・リターンを受け取るTRSは、リスク特性の点で、基礎となる参照証券を実
  際に所有しているのと同じである。その取引は金利スワップと違って基礎となる参照指数が標準化されて
  いないため流動性はより低くなるおそれがあり、これによってTRSポジションの一括清算を行う能力または
  かかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。このスワップ契約は二当事者間の契
  約であるため、各当事者は他方当事者の取引相手方リスクを負うことになり、こうしたリスクを軽減する
  ために担保が取り決められる。TRSから生じる収益は全て、関連するサブ・ファンドに返還される。
  -上場オプションとOTCオプション:オプションは複雑な商品であり、その価値は、とりわけ(オプションが
  取引された時点およびその後の両方の時点におけるスポット価格に対する)原資産の行使価格、オプショ
  ンが満期になる時期、(ヨーロピアン・タイプまたはアメリカン・タイプもしくはその他のタイプといっ
  た)オプションのタイプ、およびボラティリティを含む多くの変動要素に依拠している。オプションに起
  因する市場リスクの最も大きな要因はオプションが本質的価値を有する場合(すなわち「イン・ザ・マ
  ネー」)、または行使価格が原資産の価格に近い場合(「ニア・ザ・マネー」)において原資産に付随す
  る市場リスクである。かかる場合において、原資産の価格の変動はオプションの価格の変動に重大な影響
  を及ぼす。その他の変動要素もまた影響をもたらすが、行使価格が原資産の価格とかけ離れていればいる
  ほど、かかる影響は大きくなる可能性がある。(決済機関を通じて決済を行う)上場オプションと異な
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  り、OTCオプション契約は二者間で個別に交渉されるため、標準化されていないほか、契約当事者がお互い
  に相手方当事者の信用リスクを負う必要があり、かつ、かかるリスクを軽減するために担保が取り決めら
  れる。OTCオプションの流動性は、上場オプションと比べて低くなる可能性があり、これによってオプショ
  ン・ポジションを一括清算する能力またはかかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性が
  ある。
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  証券金融取引(証券貸付取引、レポ取引およびリバース・レポ取引を含む)の使用に起因するリスク
  証券貸付取引、レポ取引およびリバース・レポ取引は、一定のリスクを伴う。サブ・ファンドがかかる取
  引を実施した目的を達成できるという保証はない。取引相手方の債務不履行または運営上の困難が発生した
  場合、証券貸付は、回収が遅延し、一部のみしか回収されない可能性があり、これによりサブ・ファンドが
  証券売却を完了し、または買戻請求に応じる能力が制限される可能性がある。サブ・ファンドの取引相手方
  に対するエクスポージャーは、取引相手方が当該取引において債務不履行に陥った場合に自己の担保を手放
  すことにより、軽減される。担保が証券の形式である場合、当該担保が売却された場合に、当該担保が取引
  相手方のサブ・ファンドに対する債務を清算するかまたは取引相手方に貸し付けられた証券の代替物を購入
  するためには不十分である現金しか実現しないというリスクが存在する。サブ・ファンドが担保金に再投資
  する場合、当該投資により当該金に関して取引相手方に支払われるべき利息よりも少ない金額しか獲得でき
  ず、また、投資された金額よりも少ない金額しか返還されないリスクが存在する。投資対象が非流動的とな
  り、これによりサブ・ファンドが自己の貸付証券を回収する能力が制限されうるリスクも存在し、当該リス
  クによって、サブ・ファンドが売却を完了し、または買戻請求に応じる能力が制限される可能性がある。
  アセット・バック証券(ABS)およびモーゲージ・バック証券(MBS)への投資に起因するリスク
  アセット・バック証券は、クレジットカードローン、自動車ローン、モーゲージ契約および債務契約の担
  保付住宅ローンおよびコマーシャル・モーゲージ・ローン、代理モーゲージ・パススルー証券およびカバー
  ド・ボンドによる資産プールを含むことがある。これらの有価証券は、保有者が金融資産の特定のプールか
  ら生じるキャッシュ・フローに主に依拠した支払を受領することができる社債、アセット・バック証券およ
  びモーゲージ・バック証券のようなその他の固定利付証券と比べ、より高い信用リスク、流動性リスクおよ
  び金利リスクにさらされる。
  アセット・バック証券およびモーゲージ・バック証券は、有価証券から支払われるキャッシュ・フローの
  時期およびサイズにより実質的な影響を受けることがあるかまたは有価証券の還付にマイナスの影響を与え
  ることがある、延長および早期償還リスクにしばしばさらされる。
  転換証券への投資に起因するリスク
  転換証券は、一般に、利息または配当金を支払う債務証券、優先株式またはこれらに類するその他の有価
  証券であり、保有者はこれを特定の期間中に普通株式に転換することができる。転換証券の価格は、対象株
  式の市場価格に応じて上昇もしくは下落し、または、債務証券と同様に金利および発行体の信用度の変化に
  よって変動する可能性がある。転換証券は、対象株式の価格が転換価格と比較して高い場合は(証券価額の
  ほどんどが転換オプションに依拠するため)株式のように、また、対象株式の価格が転換価格と比較して低
  い場合は(転換オプションの価値が下がるため)債務証券のように、そのパフォーマンスが推移する傾向が
  ある。転換証券の価格は多くの異なる要因に影響される可能性があるため、転換証券は、類似する非転換証
  券ほどには金利に対し敏感ではなく、一般に、対象株式よりも収益または損失が生じる可能性が低い。
  偶発転換社債(CoCo債)への投資に帰因するリスク
  偶発転換社債は、規制上の資本要件に関する一定の「トリガー事由」または発行金融機関の規制当局が必
  要とみなした一定の「トリガー事由」が発生した場合に、株式への転換または元本の削減のいずれかが自動
  的に行われるよう意図された、一種のハイブリッド債務証券である。CoCo債は、発行金融機関およびその規
  制要件に合わせられた固有の株式への転換または元本削減という特性を持っている。CoCo債に付随する追加
  リスクの一部は、以下のとおりである。
  -トリガーレベルリスク:トリガーレベルは、発行体の資本構成によって異なり、転換リスクへのエクス
  ポージャーを決定する。転換トリガーは、各発行目論見書において開示される。トリガー事由は、分子で
  ある資本における重大な損失または分母となるリスク加重資産の増加のいずれかを通じて発生する可能性
  がある。
  -資本構成反転リスク:標準的な資本ヒエラルキーに反して、CoCo債投資者は、株式保有者が資本の損失を
  被らないとき(例えば、ハイ・トリガー元本削減条項付CoCo債が発行されたとき)に、資本の損失を被る
  可能性がある。このことは、株式保有者が第一に損失を被ると予想される資本構造のヒエラルキーの通常
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  の順位に反している。株式保有者が損失を被るとされるロー・トリガー元本削減条項付CoCo債の場合は、
  この限りではない。さらに、ハイ・トリガー元本削減条項付CoCo債は、破綻した時点ではなく、ロー・ト
  リガー元本削減条項付CoCo債および株式よりも前の時点で損失を被ることがあると考えられる。
  -流動性および集中リスク:通常の市況において、CoCo債は、主に容易に売却することができる換金可能な
  投資対象を構成する。商品構造は革新的であるが、テストは未だに実施されていない。ストレスがかかる
  環境下で、商品の裏付となる特性についてのテストが実施された時、これらがどのような動きを示すかは
  不確かである。一発行体がトリガー事由を発生させる場合またはクーポンを停止する場合、市場がこの問
  題を固有の事由又はシステミックな事由とみなすかどうかは不明である。後者の場合、価格に悪影響が波
  及する可能性および全資産クラスが変動する可能性がある。さらに、非流動市場においては、価格形成に
  より強いストレスがかかることがある。個別の企業の視点から多角化する中、分野の性質として、特定の
  業種に集中することがあり、より多くの業種に投資を分散させるサブ・ファンドと比べて保有高が集中す
  ることにより、サブ・ファンドの純資産価格がより変動することがある。
  -評価リスク:この種の商品の魅力的なリターンは、評価および投資決定を導く唯一の基準ではない。投資
  者が裏付けとなるリスクを十分に考慮しなければならないことは複雑かつリスクプレミアムとみなされる
  べきである。
  -コール延長リスク:CoCo債は永久債として発行される場合があるため、投資者は、予定されたコール日ま
  たはいずれかの日においても、元本を回収できないことがある。
  -クーポン取消リスク:一部のCoCo債に係るクーポンの支払は裁量に基づいており、発行体は、いかなる時
  でも、また期間の長さにかかわらず、支払を取り消すことができる。
  ディストレスト証券およびデフォルト証券への投資に帰因するリスク
  ディストレスト証券は、公式には再生中であるかまたは支払不履行に陥っており、CCC-を下回る格付(主
  な格付機関の1社以上から付されている。)の債務証券として定義される。ディストレスト証券への投資
  は、サブ・ファンドに追加のリスクを生じさせることがある。当該証券は、利息および元本を支払う発行体
  の能力または長期的に募集書類のその他の規定を維持する発行体の能力に関して、圧倒的に投機的とみなさ
  れる。当該証券は通常保証されておらず、発行体の他の発行済証券および債権者に劣後する場合がある。こ
  れらの発行体は質の良い保護的な性質を有している可能性もあるが、大きな不確実性または経済的悪条件に
  対する大きなリスク・エクスポージャーには劣後する。したがって、サブ・ファンドは、投資額を全て喪失
  し、当初の投資額よりも低い価格の現金または証券を引き受けなければならず、かつ/または期間延長中の
  支払を受けなければならない場合がある。利息および元本の回収は、関連するサブ・ファンドに追加の費用
  を生じさせる場合がある。このような状況において、関連するサブ・ファンドの投資対象から生じるリター
  ンは、負担したリスクについて適切に投資主に補償する。
  ルール144A証券に起因するリスク
  ルール144A証券は、私募制(すなわち、米国証券取引委員会(SEC)への登録を行わない。)を通じて譲
  渡可能な米国証券である。当該証券には、1933年証券法に基づいて登録される「登録権」が付されることが
  ある。当該登録権は、同等の債務証券または普通株式に交換する権利を認めている。当該ルール144A証券の
  売却は、適格機関投資家(同法に定義される。)に限られている。投資者にとっての利点は、低い管理事務
  手数料による高いリターンである。しかしながら、ルール144A証券についての流通市場取引の普及は適格機
  関投資家のみに制限されており、かつ、適格機関投資家のみが利用可能である。このことが証券価格の変動
  性を増大させ、極端な状況では、特定のルール144A証券の流動性を低下させるおそれがある。
  新興市場への投資に起因するリスク
  サブ・ファンドは、発展途上市場または新興市場に投資する場合がある。これらの市場は変動性が高く、
  流動性が低い場合があり、これらの市場におけるサブ・ファンドの投資は投機的とみなされることがあり、
  決済に著しい遅延が生じる可能性がある。新興市場における証券取引の決済に関連する実務は、先進国市場
  の実務に比べて高いリスクを伴う。サブ・ファンドが十分な資本のないブローカーおよび取引相手方を利用
  する必要があることがその一因であり、一部の国における資産の保管および登録が信用できない場合もあ
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  る。サブ・ファンドが証券を取得または処分できない場合、決済の遅延により、投資機会を逸する結果とな
  る可能性がある。かかるサブ・ファンドは、世界の主要市場に投資するサブ・ファンドと比べ、純資産価額
  が大きく変動するリスクおよび買戻しが停止されるリスクが高い場合がある。さらに、新興市場では、政治
  的、経済的、社会的および宗教的な不安定ならびに政府規制および法律に不利な変更が生じるリスクが通常
  よりも高いことがあり、十分な補償なく資産が強制的に取得される場合がある。また、かかる市場に投資す
  るサブ・ファンドの資産およびサブ・ファンドが得る収益は、為替相場の変動ならびに為替管理および税規
  制により不利な影響を受けることがあり、結果としてかかるサブ・ファンドの証券の純資産価額が大きく変
  動する可能性がある。一部の新興市場は、より発達した国におけるものと同等の会計、監査および財務報告
  の基準および慣行に従っていない場合があり、新興国の証券市場は予期せず閉鎖されることがある。
  ロシアへの投資に起因するリスク
  ロシアへの投資は、現在のところ、証券の所有権および保管について一定程度高いリスクにさらされる。
  ロシアでは、証券の所有権および保管は、会社またはその登録機関の帳簿への記入により証明される。ロシ
  アの会社の所有権を表章する証明書は、保管受託銀行もしくは同等機関または有効な保管振替制度に保有さ
  れない。この制度の結果、また、国の規制や執行が不十分であり、信任義務の概念が十分に確立されていな
  い結果、投資先投資法人は、経営陣による詐欺、過失または単なる見落としによってロシアの証券の登録ま
  たは所有権を失う可能性がある。      十分な法的な是正が存在しないため、投資主が投資対象の希釈化または損
  失を被ることがある。
  一部のサブ・ファンドは、ロシアにおいて設立され、所在し、事業を運営する会社により発行された証券
  または社債に加え、場合に応じて、ロシア政府により発行された債務証券に、自らの純資産の大部分を投資
  することがある(関連するサブ・ファンドのファクトシートに詳細が記載される。)。                2010 年法の解釈上、
  証券取引所に上場されておらず、また       規制された市場においてもEU加盟国またはEU非加盟国における他の規
  制された市場においても取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品(ロシアの譲渡性のある証
  券および短期金融商品を含む。)への投資は、関連するサブ・ファンドの資産の10%を超えることはできな
  い。ロシア市場は、実際に流動性リスクにさらされるおそれがあるため、資産の換金が長期化したり困難と
  なったりする場合がある。しかしながら、「モスクワ銀行間通貨取引所-ロシア取引システム(MICEX-
  RTS)」に上場されているかまたは取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品への投資について
  は、当該取引所の市場が規制された市場と認識されていることから、関連するサブ・ファンドの資産の10                    %
  を上限としていない。
  債券通(ボンドコネクト)を通じた債券投資の取引に関連するリスク
  サブ・ファンドの投資方針により認められる範囲において、中国への債券投資は債券通を通じて行うこと
  ができる。かかる市場への投資は、新興市場への投資に関連するリスク(投資先ファンドの英文目論見書の
  「ストック・コネクトを通じた中国の証券取引に関連するリスク」のうち、とりわけ「c.取引日および取
  引時間の違い」、「f.取引費用」、「g.人民元の通貨リスク」、「k.現地の市場規則、外国人保有制
  限および開示義務」および「l.税務上の検討事項」の項で開示されるリスクの一部を含む。)を伴う。投
  資予定者は、債券通が発展段階にあり、そのため、一部の規則は試験されておらず、変更される可能性があ
  り、投資先ファンドに悪影響を及ぼす可能性があることに留意しなければならない。
           投資制限

  投資主の利益のため、かつ、リスクの広範囲にわたる分散を確保するため、投資先投資法人は以下の規則

  を遵守することを約束する。
  A.適格投資対象

  1.投資先投資法人は、投資先ファンドの資産を以下に投資することができる。
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  a.金融商品市場に関する2004年4月21日付欧州議会および評議会通達2004/39/EC(随時改訂および補
   完される。)に規定されている規制された市場において承認され、または取引されている譲渡性の
   ある証券および短期金融商品。
  b.規制され、定期的に運営され、公認かつ公開の欧州連合加盟国(以下「EU加盟国」という。)の他
   の市場において取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品。
  c.EU非加盟国の証券取引所に公式上場され、または規制され、定期的に運営され、公認かつ公開のEU
   非加盟国の他の市場において取引される譲渡性のある証券および短期金融商品。ただし、当該証券
   取引所または市場が経済協力開発機構(OECD)の加盟国またはヨーロッパ、北米、南米、アフリ
   カ、アジアおよびオセアニアのその他の国に所在することを条件とする。
  d.新規に発行される譲渡性のある証券および短期金融商品。ただし、以下を条件とする。
   ⅰ.発行要項に、証券取引所または定期的に運営され、公認かつ公開の他の規制された市場への公
    式上場申請が行われる旨の約束が含まれること。ただし、当該証券取引所または規制された市
    場がOECD加盟国またはヨーロッパ、北米、南米、アフリカ、アジアおよびオセアニアのその他
    の国に所在することを条件とする。
   ⅱ.発行から遅くとも1年以内の上場が確保されること。
  e.EU加盟国に所在するかその他に所在するかを問わず、UCITS指令に基づき認可されたUCITSならび
   に/またはかかる通達の第1条第(2)項第a号および第b号に規定されている投資信託の受益証
   券。ただし、以下を条件とする。
   ⅰ.これらのUCIが、当該事業がルクセンブルグ金融監督当局(以下「CSSF」という。)がEUの制定
    法に規定するものと同等であると判断する監督に服することを求める制定法に従って認可さ
    れ、かつ、監督当局間の協力が十分に保証されていること。
   ⅱ.かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準が、UCITSの受益者に提供される保護水準と同等
    であり、特に、資産の分別保管、借入れ、貸付ならびに譲渡性のある証券および短期金融商品
    の空売りに関する規則が、UCITS指令の要件と同等であること。
   ⅲ.その他のUCIの事業が、報告期間における資産および負債、収益ならびに運営について評価を行
    うことができるよう、半期報告書および年次報告書において報告されていること。
   ⅳ.受益証券の取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIについて、その定款に従い、その他
    のUCITSまたはUCIの受益証券に合計で投資できる資産の割合が10%を超えないこと。
  f.金融機関における要求払の預金または引出可能であり12か月以内に満期を迎える預金。ただし、金
   融機関がその登記上の事務所をEU加盟国に有することを条件とし、または金融機関の登記上の事務
   所が別の国に所在する場合には、当該金融機関がEUの制定法に定める規則と同等であるとCSSFが判
   断する慎重に作成された規則に従うことを条件とする。
  g.前記(a)項、(b)項および(c)項に記載される規制された市場で取引される金融デリバティ
   ブ商品(現金決済を伴う同等の商品を含む。)ならびに/または店頭で取引される金融デリバティ
   ブ商品(以下「店頭デリバティブ」という。)。ただし、以下を条件とする。
   ⅰ.原商品が、本1.に記載される商品またはUCITSがその投資目的に従って投資することができる
    金融指数、金利、外国為替相場または通貨により構成されること。
   ⅱ.店頭デリバティブ取引の相手方は、この種の取引を専門とする一流の金融機関であること。た
    だし、かかる相手方もまた慎重な監督に服することを条件とする。
   ⅲ.店頭デリバティブは、信頼のおける検証可能な方法で毎日評価され、かつ、投資先投資法人の
    主導の下でいつでもその公正価値で相殺取引による売却、清算または手仕舞いが可能であるこ
    と。
  h.流動性があり、いつでも正確に決定することができる価額を有している規制された市場で取引され
   ていない短期金融商品。ただし、これらの商品の銘柄または発行体は、投資者およびその貯蓄の保
   護を目的とする規定に従うことを条件とし、これらの商品は以下のいずれかに従うものとする。
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   ⅰ.中央、地域または地方の政府機関、EU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資
    銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合には連邦加盟州、または一もしくは複数のEU加盟国
    が所属する公的国際機関により発行または保証されていること。
   ⅱ.前記(a)項、(b)項および(c)項に記載される規制された市場で証券が取引されている
    会社により発行されていること。
   ⅲ.EC法により定義される基準に基づく慎重な監督に服する機関、またはEUの制定法により定めら
    れる規則と同程度に厳格であるとCSSFが判断する慎重に作成された規則に従い、かつこれを遵
    守する機関により発行または保証されていること。
   ⅳ.CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行されていること。ただし、かかる
    商品への投資は、前記(ⅰ)、(ⅱ)および(ⅲ)に定める規則と同等の投資者保護規則に
    従っていること、また発行体は、その資本および準備金が1,000万ユーロ以上であり、
    78/660/EEC第4通達に基づく年次財務書類を提出しかつ公表している会社であるか、または一
    または複数の上場会社を含む企業グループに属し、同グループの資金調達に従事する事業体で
    あるか、もしくは銀行融資により担保される証券化ビークルの資金調達に従事する事業体であ
    ることを条件とする。
  i.投資先投資法人の一または複数の他のサブ・ファンドにより発行される投資証券。ただし、以下を条
   件とする。
   ⅰ.対象サブ・ファンドが、当該対象サブ・ファンドに投資するサブ・ファンドに投資しないこ
    と。
   ⅱ.取得が企図されている対象サブ・ファンドの資産額の10%を超えて、その投資目的に従い、投
    資先投資法人の他の対象サブ・ファンドの投資証券に投資することができないこと。
   ⅲ.関連する投資証券に付随する議決権が、投資するサブ・ファンドにより保有されている限り、
    かつ、会計書類および定期報告書における適切な処理に影響を与えることなく、保留されてい
    ること。
   ⅳ.対象サブ・ファンドの投資証券が、投資するサブ・ファンドにより保有されている限り、その
    価値が、2010年法により課される純資産の最低限度額を証明する目的で、投資先投資法人の純
    資産の計算において考慮されないこと。
   ⅴ.運用報酬、申込手数料または買戻し手数料が、対象サブ・ファンドに投資しているサブ・ファ
    ンドおよび当該対象サブ・ファンドのレベル間で重複しないこと。
  j.マスターUCITSまたは当該UCITSのマスター・サブ・ファンドの受益証券。
  2.さらに、投資先投資法人は、

  a.その純資産の10%を上限として、前記1.に記載される資産を除いた譲渡性のある証券および短期
   金融商品に投資することができる。
  b.貴金属または貴金属を表章する証書を取得することができない。
  3.投資先投資法人は、投資先ファンドのために、付随的に現金を保有することができる。
  B.投資制限

  1.投資先投資法人は、
  a.投資先ファンドの純資産の10%を超えて、同一の事業体が発行する譲渡性のある証券または短期金
   融商品に投資することができない。
  b.投資先ファンドの純資産の20%を超えて、同一の事業体に預託される預金に投資することができな
   い。
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  2.店頭デリバティブ取引における投資先投資法人の取引相手方リスクは、当該取引相手方が前記「A.適
  格投資対象」の1.(f)項に記載される金融機関である場合には投資先ファンドの純資産の10%を超
  えてはならず、その他の場合には投資先ファンドの純資産の5%を超えてはならない。
  3.
  a.投資先ファンドの純資産の5%を超えて投資される各発行体の譲渡性のある証券および短期金融商
   品の総額は、当該純資産の40%を超えてはならない。本制限は、慎重な監督に服する金融機関への
   預金および当該機関との店頭デリバティブ取引には適用されない。
  b.前記1.および2.に定める個別の制限にかかわらず、投資先投資法人は、以下を合算して投資先
   ファンドの純資産の20%を超えてはならない。
   ⅰ.単一の事業体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資
   ⅱ.単一の事業体に預託される預金
   ⅲ.単一の事業体により引き受けられる店頭デリバティブ取引により生じるリスク
  c.前記1.(a)項に定める10%制限は、譲渡性のある証券または短期金融商品がEU加盟国、その地
   方公共団体、EU非加盟国、または一または複数のEU加盟国が所属する公的国際機関により発行また
   は保証される場合、最大35%まで引き上げることができる。
  d.前記1.(a)項に定める10%制限は、EU加盟国に登記上の事務所を有し、債券保有者の保護を目
   的とする法律に基づき特別な公的監督に服している金融機関により発行される一定の債券につい
   て、最大25%まで引き上げることができる。特に、当該債券の発行により生じる手取金は、2010年
   12月17日法に従い、債券の有効期間中、債券から生じる負債を十分に補償し、発行体の債務不履行
   の場合に元本の返済および経過利息の支払について優先権が付与される資産に投資されなければな
   らない。投資先投資法人が、投資先ファンドの純資産の5%を超えて、本項に記載される単一の発
   行体により発行される債券に投資する場合、当該投資の総額は、投資先投資法人のサブ・ファンド
   の純資産の価額の80%を超えてはならない。
  e.前記3.(c)項および(d)項による制限が及ぶ譲渡性のある証券および短期金融商品は、3.
   (a)項に記載される40%制限には含まれない。
  f.前記1.、2.、3.(a)項、(b)項、(c)項および(d)項に定める制限を合算すること
   はできない。したがって、前記1.、2.、3.(a)項、(b)項、(c)項および(d)項に
   定める制限に従って行われる単一の事業体により発行される譲渡性のある証券もしくは短期金融商
   品への投資、当該事業体に預託される預金または当該事業体のデリバティブ商品への投資は、合計
   で投資先投資法人のサブ・ファンドの純資産の35%を超えてはならない。
  4.1983年6月13日付通達83/349/EECの規定または公認の国際会計規則に基づく連結決算の目的上、グルー
  プ化される会社は、前記の制限を計算する際、単一の事業体として取り扱われる。
  5.投資先投資法人は、各サブ・ファンドについて、その純資産の20%を上限として同一のグループ内の譲
  渡性のある証券および短期金融商品に累積的に投資することが認められている。
  6.
  a.前記の制限にかかわらず、また、後記9.に定める制限を損なうことなく、前記1.乃至5.に定
   める制限は、投資先ファンドの投資方針の目的が、以下に基づいてCSSFが認める一定の株式指数ま
   たは債券指数の構成銘柄を再現することである場合、単一の事業体により発行される株式および/
   または債券への投資については20%を上限に引き上げられる。
   ⅰ.当該指数の構成銘柄が十分に分散されていること。
   ⅱ.当該指数が参照する市場の代表的なベンチマークを構成していること。
   ⅲ.当該指数が適切な方法で公表されていること。
  b.前記の制限は、特に一定の譲渡性のある証券または短期金融商品が非常に優位にある規制された市
   場において例外的な市況により正当化されることが証明される場合には、35%まで引き上げられ
   る。当該上限の投資は、一発行体についてのみ認められている。
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  7.前記1.乃至5.に定められる制限の例外として、投資先投資法人は、リスク分散原則に従い、投資先
  ファンドの純資産の100%を上限として、EUもしくはOECD加盟国、EU加盟国の地方公共団体、または一ま
  たは複数のEU加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証される譲渡性のある証券および短期
  金融商品に投資する権限を授与されている。ただし、本項において予定される譲渡性のある証券および
  短期金融商品が6以上の異なる銘柄により構成され、1銘柄の譲渡性のある証券および短期金融商品が
  投資先ファンドの純資産の30%を超えないことを条件とする。
  8.
  a.投資先投資法人は、投資先ファンドについて、前記「A.適格投資対象」1.(e)項に記載され
   るUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができる。ただし、その純資産の
   20%を超えて、単一のUCITSまたはその他のUCIに投資してはならない。この投資制限を適用する目
   的上、複数のサブ・ファンドを有するUCIの各サブ・ファンドは、第三者に関して個々のサブ・ファ
   ンドの負債の分離原則が確保されることを条件として、別個の発行体とみなされる。
  b.UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計で、投資先ファンドの純資産の30%を超えてはならな
   い。投資先投資法人がUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得している場合、各UCITSま
   たはその他のUCIの資産は、前記1.、2.、3.、4.および5.に定める制限の目的上合算され
   ない。
  c.投資先投資法人が、直接または委任により、同一の管理会社、または共通の経営もしくは支配もし
   くは直接的もしくは間接的な大量保有を通じて管理会社と関係するその他の会社により運用される
   その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券に投資する場合、当該管理会社またはその他
   の会社は、投資先投資法人によるかかるその他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への投資に関
   して申込手数料または買戻し手数料を請求することができない。
  9.投資先ファンドについて、
  a.投資先投資法人は、自らが一発行体の経営に重大な影響力を行使することが可能となる議決権付株
   式を取得してはならない。
  b.さらに、投資先投資法人は、以下の制限を超えて取得してはならない。
   ⅰ.単一の発行体の無議決権株式の10%
   ⅱ.単一の発行体の債券の10%
   ⅲ.単一のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券の25%
   ⅳ.単一の発行体の短期金融商品の10%
    前記(ⅱ)、(ⅲ)および(ⅳ)に定める制限は、取得時点において債券もしくは短期金融商品
   の総額または発行済証券の純額が計算できない場合には適用されない。
    前記(a)項および(b)項に定める制限は、以下には適用されない。
   ⅰ.EU加盟国またはその地方公共団体により発行または保証される譲渡性のある証券および短期金
    融商品。
   ⅱ.EU非加盟国により発行または保証される譲渡性のある証券および短期金融商品。
   ⅲ.一または複数のEU加盟国が所属する公的国際機関により発行される譲渡性のある証券および短
    期金融商品。
   ⅳ.その資産を主にEU非加盟国の発行体の証券に投資する当該EU非加盟国の会社の資本として投資
    先投資法人が保有する株式で、かかる投資が、当該EU非加盟国の制定法に基づき投資先投資法
    人が当該EU非加盟国の発行体の証券に投資することができる唯一の方法である場合。ただし、
    この例外は、EU非加盟国の会社の投資方針が「B.投資制限」(6.および7.を除く。)の
    規定に定める制限を遵守することを条件に適用される。「B.投資制限」に定める制限(6.
    7.および9.に定める制限を除く。)を超過した場合、2010年法第49条が類推適用される。
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   ⅴ.一または複数の投資法人のみを代理して、子会社の所在国において受益者の請求に応じた受益
    証券の買戻しに関する運用、助言およびマーケティング活動を行う子会社の資本として当該投
    資法人が保有する株式。
  10.デリバティブ取引に関して、投資先投資法人は、後記「技法および手段」に定める上限および制限を遵
  守する。
   投資先投資法人は、投資先ファンドの資産を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付帯す
  る引受権を行使する場合、前記の投資制限を遵守する必要はない。
   投資先投資法人の支配の及ばない理由により、または引受権の行使の結果として、制限を超過した場
  合、投資先投資法人は、投資主の利益を考慮した上、売却取引を通じて、当該状況の是正を優先しなけ
  ればならない。
   発行体が複数のサブ・ファンドを有する法主体であり、いずれか一サブ・ファンドの資産が当該サ
  ブ・ファンドに関する投資者の権利および当該サブ・ファンドの設立、運営または清算により金銭債権
  が生じる債権者の権利について排他的に責任を負う場合、各サブ・ファンドは、「B.投資制限」
  (7.および9.を除く。)に定めるリスク分散原則の適用の目的上、別個の発行体とみなされる。
   本別紙において、より厳格な規則が定められない限り、前記の投資制限が一般的に適用される。より
  厳格な規則が定められる場合、これらの規則は、サブ・ファンドの清算または合併前1か月に遵守する
  ことを要しない。
  C.借入れ、ローンおよび保証

  1.投資先投資法人は、借入れを行うことを認められていない。例外として、投資先投資法人は、借入れが
  一時的なものであることを条件に、その純資産の10%を上限に借入れを行うことができる。
  2.ただし、投資先投資法人は、投資先ファンドのためにバック・ツー・バック・ローンにより外貨を取得
  することができる。
  3.投資先投資法人は、譲渡性のある証券、短期金融商品または「A.適格投資対象」1.(e)項、
  (f)項および(g)項に記載されるその他の金融商品の空売りを行ってはならない。
  4.投資先投資法人は、第三者に対して貸付または保証を行ってはならない。この制限は、関連する投資ス
  キームが、譲渡性のある証券、短期金融商品または「A.適格投資対象」1.(e)項、(g)項およ
  び(h)項に記載される全額払込済でないその他の金融商品を取得することを妨げない。
          技法および手段

  A.一般規定

  1.投資先投資法人、管理会社またはインベストメント・マネージャー(場合による。)は、効率的なポー
  トフォリオ運用のため、および/またはそれらの資産および出資契約を保護するため、投資先ファンド
  が譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法および手段を利用するよう手配することができ
  る。
  a.金融デリバティブへの投資の場合、原商品の全体的なリスクは、前記「投資制限 B.投資制限」
   に定められる投資制限を超えてはならない。前記「投資制限 B.投資制限」1.、2.、3.、
   4.および5.に定められる投資制限の場合に指数ベースのデリバティブへの投資を斟酌する必要
   がない。
  b.譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを組み込んでいる場合、本項に定める規則を
   遵守する際にデリバティブを斟酌しなければならない。
  リスクは、2010年法、関連法令およびCSSFにより発行される告示に定める指針を斟酌して計算される。
  金融デリバティブ商品に関する総エクスポージャーについては、VaR法またはコミットメント・アプローチ
  により計算される。
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  2.管理会社は、関連する法律および規則に従い投資先ファンドの総エクスポージャーを計算する。管理会
  社は、コミットメント・アプローチ、相対的バリュー・アット・リスク・アプローチまたは絶対的バ
  リュー・  アット・リスク・アプローチのいずれかを投資先ファンドのために利用する。投資先投資法人
  の各サブ・ファンドには相対的バリュー・アット・リスク・アプローチまたは絶対的バリュー・アッ
  ト・リスク・アプローチが利用され、そのレバレッジの予想水準は、下表の通りである。相対的バ
  リュー・アット・リスク・アプローチを利用するサブ・ファンドについては、参照ポートフォリオは下
  表の通りである。
  レバレッジの予想最大水準は、投資先ファンドのポジションの市場リスク・エクスポージャーと投資先
  ファンドの純資産価額との比率によって表される。かかる比率には、コミットメント法に従って計算
  (以下「ネット・アプローチ」という。)されるものと、想定価値の合計法に従って計算(以下「グロ
  ス・アプローチ」という。)されるものがある。ネット・アプローチではネッティングおよびヘッジの
  取決めが考慮されるが、グロス・アプローチにおいてはかかる取決めが考慮されないため、算出される
  数値は一般に高い値となり、経済的エクスポージャーの観点から見て必ずしも典型的な数値になるとは
  限らない。
  用いられるアプローチにかかわらず、レバレッジの予想水準は、一指標であり、規制上の制限ではな
  い。いずれかのサブ・ファンドのレバレッジ水準は、それがそのリスク特性に沿ったものであり、その
  VaR限度額を遵守する限り、予想水準を上回ることができる。
  レバレッジの予想水準は、市場動向により、時の経過とともに変化することがある。デリバティブ・ポ
  ジションがポートフォリオに含まれていない場合、レバレッジの基準値は0倍(すなわち0%)とな
  る。
  レバレッジの予想値は、デリバティブ商品の利用がサブ・ファンドの全体的な市場リスクに及ぼす影響
  を見積もるための基準となる。
  3.いかなる状況においても、投資先投資法人、管理会社またはインベストメント・マネージャー(場合に
  よる。)は、デリバティブ商品またはその他の技法および金融商品に関する取引の利用によって、本書
  において投資先ファンドについて定める投資方針から逸脱しない。
   VaR アプローチを利用する
          レバレッジの予想最大    レバレッジの予想最大
                 参照ポートフォリオ
       VaR アプローチ
          水準(コミットメント)    水準(想定価値の合計)
   サブ・ファンドの名称
   NN (L)    相対的VaR   25%   200 %
                 ICE BofA ヨーロピアン・
   ヨーロピアン・ハイイールド
                 カレンシー・ハイイール
                 ド・コンストレインド・
                 インデックス(金融劣後
                 債を除く。)
  B.証券金融取引(証券貸付取引、レポ取引およびリバース・レポ取引を含む。)に対する制限

  費用またはリスクを減少させるために追加的な資本または収益を生み出すことを目的として、投資先投
  資法人は、投資先ファンドの資産に関して、証券金融取引を行うことができる。ただし、かかる取引が、
  適用ある法律および規則(CSSF通達08/356およびCSSF通達14/592(随時改正または追補される。)を含
  む。)を遵守することを条件とする。
  サブ・ファンドが証券金融取引を行う場合、サブ・ファンドは、常に、現金の全額または貸し付けもし
  くは売却された証券がリコール可能であり、締結された証券貸付契約および/またはレポ契約が終了可能
  であることを確保しなければならない。また、サブ・ファンドは、株主に対する自らの買戻義務をいつで
  も履行することができる水準で取引額が維持されるよう確保しなければならない。さらに、証券金融取引
  の利用により、サブ・ファンドの投資目的が変更されるべきではなく、サブ・ファンドのファクトシート
  に記載されるリスク特性と比べて多大なリスクが追加されるべきでない。
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  証券金融取引から生じるすべての収入は、参加サブ・ファンドに返還される。運用経費/手数料は、プ
  ログラムの監視を行っている管理会社および証券貸付代行会社として行為するゴールドマン・サックス・
  インターナショナル・バンクおよびゴールドマン・サックス・バンク・USAに支払われる報酬を含む。ゴー
  ルドマン・サックス・インターナショナル・バンクおよびゴールドマン・サックス・バンク・USAは、管理
  会社とも保管受託銀行とも関係を有していない。
  投資先ファンドは、そのポートフォリオに含まれる証券を、借主/買主(以下「取引相手方」とい
  う。)に対して直接、または公認の決済機関により創設される標準化された貸付システムを通じて、もし
  くはEC法が規定するものと同等であるとCSSFが判断する慎重に作成された監督規則に従い、かつこの種の
  取引を専門とする金融機関により創設される貸付システムを通じて、貸し付け/売却することができる。
  取引相手方は、高い信用度を有することを要し、規則(EU)第2015/2365号第3条に基づく「金融取引相
  手方」の要件を満たさなければならず(すなわち、取引相手方は、フィッチ、ムーディーズおよび/また
  はスタンダード・アンド・プアーズによって投資適格以上の格付を有し、公開有限責任会社として構成さ
  れ、その親会社の登記上の事務所をOECD加盟国に置かなければならない。)、EC法が規定するものと同等
  であるとCSSFが判断する慎重に作成された監督規則に従わなければならない。当該金融機関が自己勘定で
  行為する場合、当該金融機関は証券貸付契約/レポ契約の取引相手方とみなされる。取引相手方に関する
  詳細情報は、投資先ファンドの登記上の事務所にて無料で取得できる年次報告書において利用可能であ
  る。
  C.店頭デリバティブ取引(トータル・リターン・スワップを含む。)および証券金融取引(証券貸付取

  引、レポ取引およびリバース・レポ取引を含む。)の担保管理
  店頭デリバティブ取引および証券金融取引の利用に起因する取引相手方リスクを軽減するため、取引相
  手方との間で保証(以下「担保」という。)の制度が導入されることがある。かかる担保手続は、適用あ
  る法律および規則(CSSF通達08/356およびCSSF通達14/592(随時改正または追補される。)を含む。)
  を遵守するものとする。
  投資先投資法人は、換算(変動証拠金を含む。)を毎日行い、受領する担保の評価を毎日行わなければ
  ならない。デリバティブのエクスポージャーが評価される時点とかかるエクスポージャーに関して受領ま
  たは提供された担保額が評価される時点との間に、少なくとも2営業日の運営上の遅れが生じることに留
  意すべきである。
  1.現金および短期の銀行証書だけでなく、短期金融商品を含む流動資産。
  2.格付の高い国により発行または保証される債券。
  3.十分な流動性を提供する一流の発行体により発行または保証される債券。
  4.投資証券が主要な指数に含まれることを条件として、格付の高い国の規制された市場において上場ま
   たは取引される投資証券。
  投資先ファンドは、担保の実行を必要とする事由が発生した場合に担保に係る自らの権利を確実に請求
  することができるようにしなければならない。したがって、担保は、取引相手方が義務を遵守しない場合
  に投資先ファンドが担保として付与されている資産を遅滞なく充当しまたは換金することができる方法
  で、直接、または一流の金融機関もしくは当該機関の完全出資子会社である仲介機関を通じて、常に取得
  可能でなければならない。
  投資先投資法人は、店頭デリバティブ取引および証券金融取引に基づき受領される担保が以下の条件を

  充足することを確保するものとする。
  1.担保として受領される資産が、市場価格であること。投資先ファンドが保有する担保の価額が取引相
   手方に対するエクスポージャーを下回るリスクを最小化するため、慎重なヘアカット・ポリシーが
   (ⅰ)店頭デリバティブの過程において受領される担保と(ⅱ)証券金融取引の過程において受領さ
   れる担保の両方に適用される。
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   ヘアカットは、担保資産の価額に適用されるディスカウントであり、2つのマージン・コールの間の
   担保価額の変動性または担保を清算するために必要な期間中の担保価額の変動性を緩和することを意
   図している。ヘアカットは、満期までの残存期間に関して流動性要素を組み込み、証券の格付に関し
   て、信用度要素を組み込む。ヘアカット・ポリシーは、担保の発行体の信用状態、担保の価格の変動
   性および潜在的な通貨のミスマッチを含む関連する資産クラスの性質を考慮する。現金、優良国債お
   よび社債に適用されるヘアカットは、通常、0%から15%の範囲にあり、株式に適用されるヘアカッ
   トの範囲は10%から20%である。例外的な市況においては、異なる水準のヘアカットが適用されるこ
   とがある。関連する取引相手方が配置される契約の枠組み(最低引渡額を含むこともあれば含まない
   こともある。)に従って、受領された担保は、ヘアカット・ポリシーに照らして調整された価額を有
   することが意図され、かかる価額は、適切な場合に、関連する取引相手方エクスポージャーと同額で
   あるか、または当該エクスポージャーを超過する。
  2.受領される担保は、その売却前の評価額に近い価格で速やかに売却できるよう、十分な流動性を有し
   ていなければならない(例:優良な国債または現金)。
  3.受領される担保は、保管受託銀行により保管されるか、または投資先投資法人の副保管会社(投資先
   投資法人の保管受託銀行が当該副保管会社に担保の保管を委託していることを条件とする。)に保管
   が委託されなければならず、副保管会社が担保を喪失した場合は、保管受託銀行が引き続き責任を負
   う。
  4.受領される担保は、CSSF通達14/592に定める分散規制および相関規制に従う。契約の存続期間中、現
   金以外の担保は、売却、再投資または質権の設定を行うことができない。担保として受領される現金
   は、上記CSSF通達の第43条(e)に定める分散規則に従い、適格なリスクフリー資産(主に短期金融
   商品(欧州短期金融商品の一般的な定義に関するガイドラインに定義される。)およびUCITS指令第50
   条(f)に定める事業体に預託される翌日物預金)に限り、また残余額については優良国債にのみ再
   投資することができる。
  D.プーリング

  サブ・ファンドの投資方針が許容する場合、管理会社は、効率的なポートフォリオ運用のため、投資先
  投資法人の内外において、2つ以上のサブ・ファンドの資産の一部または全部を合同運用することを選択
  することができる。この場合、異なるサブ・ファンドの資産は合同で運用される。合同運用される資産は
  「プール」と称されるが、かかるプールは内部運用目的でのみ使用される。これらのプールに関する取決
  めは、投資の広範囲にわたる分散化を可能にしつつ、運営費用およびその他の費用を削減することを目的
  とする管理上の手段である。プールに関する取決めは、投資主の法律上の権利および義務を変更するもの
  ではない。プールは別個の事業体を構成するものではなく、投資者はプールを直接利用することはできな
  い。合同運用されるサブ・ファンドは、引き続き自らの特定の資産に対する権利を有するものとする。2
  つ以上のサブ・ファンドの資産がプールされる場合、参加サブ・ファンドに帰属する資産は、当初、当該
  プールに対するその当初の資産の配分を基準にして決定される。その後、資産の構成は、追加の配分また
  は引出しに応じて変更される。サブ・ファンドの資産は、明確に識別可能であり、分別されているため、
  いずれかのサブ・ファンドが清算された場合、当該資産の価額を決定することができる。参加サブ・ファ
  ンドが合同運用資産に対して有する権利は、当該プールにおける各々の資産について適用される。合同運
  用されるサブ・ファンドのために行われる追加投資は、各々の権利に応じて当該サブ・ファンドに配分さ
  れ、売却された資産は、同様に参加サブ・ファンドに帰属する資産から差し引かれるものとする。スウィ
  ンギング・シングル・プライシング(Swinging         Single Pricing)が適用されることがある。投資先投資法
  人の取締役会は、プールの利用に関して決議を行うものとし、その制限を定める。
          報酬および費用

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  運用報酬/サービス費用
  投資先投資法人による管理会社の任命の要項に従い、投資先投資法人は、前記「概要」に記載される管
  理会社に投資先ファンドの純資産価額の平均額に基づき計算される年次の運用報酬を支払う。当該報酬
  は、毎月後払いで支払われる。
  投資先投資法人が支払うべき費用

  1.運用報酬:管理会社として任命されたNNインベストメント・パートナーズ・ルクセンブルグS.A.は、そ
  の提供する資産運用業務に対する報酬として、前記「概要」に定められ、かつ投資先投資法人との間で
  締結した合同ポートフォリオ運用契約に規定される運用報酬を毎月後払いで受領する。投資家に課され
  る運用報酬の最大レベルは、各サブ・ファンドのファクトシート中に示される。管理会社は、インベス
  トメント・マネージャーに報酬を支払い、また、特定の投資証券について、管理会社は、その裁量によ
  り、適用される法律および規則に従って、総販売会社を含む特定の販売会社および/または機関投資家
  に運用報酬の一部を再配分する権利を留保する。UCITSおよびその他のUCIに投資する場合、および管理
  会社またはインベストメント・マネージャーがUCITSおよびその他のUCIの資産に直接負担される一また
  は複数のサブ・ファンドの管理報酬を支払われる場合、当該支払は、管理会社またはインベストメン
  ト・マネージャーに支払可能な報酬から控除される。
   投資先ファンドは、運用報酬のほか、年率0.15%(上限)の資産の管理および安全保管ならびにその
  他継続的な運営費用および管理事務費用を支払うためのサービス費用(以下「サービス費用」とい
  う。)を請求される。
  2.サービス費用:サービス費用は、投資先ファンドの投資証券クラスの段階で請求される。サービス費用
  は、純資産価額が計算される都度、前記の割合で発生し、管理会社に毎月後払いで支払われる。サービ
  ス費用は、かかるサービス費用を超過する金額を管理会社が負担する点で固定である。反対に、管理会
  社は、延長された期間にわたり、投資先ファンドが負担した実際の関連費用を超えた金額を留保する権
  利を有する。
  a.サービス費用には以下が含まれる。
   ⅰ.管理会社より提供される前記運用報酬の対象とならない投資先投資法人への業務ならびに管理
    会社が委託することのある業務提供会社により提供される投資先ファンドの純資産価額の日々
    の算定に関する業務、その他会計および管理事務業務ならびに登録および名義書換事務代行業
    務に関する経費および費用。また、投資先ファンドの分配に関する経費および投資先ファンド
    の設定国以外の法域における募集のための登録に関する経費(かかる諸外国の監督官庁に支払
    うべき手数料を含む。)。
   ⅱ.投資先投資法人により直接任命された他の代理人および業務提供会社(保管受託銀行、証券貸
    付代行会社、主たるまたは現地の支払代理人および上場代理人を含む。)に関する手数料およ
    び費用、証券取引所上場費用、監査人、法律顧問および取締役の報酬ならびに投資先投資法人
    の取締役の合理的な現金支払経費の明細書。
   ⅲ.新規のサブ・ファンドの設定に関する設立費用および設立経費、投資証券の発行および買戻し
    ならびに配当(もしあれば)の支払において発生する費用、保険、格付費用(場合に応じ
    て)、投資証券の純資産価格の公表費用、印刷、報告および公告経費・費用(目論見書および
    その他の定期報告書または届出書の作成、印刷および配布の各経費を含む。)、ならびにその
    他のあらゆる運営費用(郵便料金、電話料金、テレックス料金およびテレファックス料金を含
    む。)を含む、その他の費用。
  b.以下はサービス費用に含まれない。
   ⅰ.組入証券および金融商品の売買の経費および費用
   ⅱ.仲介手数料
   ⅲ.保管に関連しない取引の経費
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   ⅳ.支払利息および銀行手数料その他取引関連費用
   ⅴ.特別費用(以下に定義される。)
   ⅵ.ルクセンブルグ年次税の支払
  投資先ファンドが投資先投資法人の一もしくは複数の他のサブ・ファンドまたは運用会社により運用さ
  れるいずれかのUCITSまたはUCIの一もしくは複数の他のサブ・ファンドにより発行される投資証券に投
  資する場合、サービス報酬は、投資するサブ・ファンドおよび対象サブ・ファンドの両方に対して請求
  することができる。
  サービス報酬の水準を設定するにあたり、類似の投資商品と比較して、経常的な手数料および/または
  総経費率の観点における全体的な競争力が考慮され、管理会社にプラスまたはマイナスのマージンをも
  たらす可能性がある。
  3.特別費用:投資先投資法人のサブ・ファンドは、訴訟費用および投資先ファンドまたはその資産に課さ
  れ、その通常費用とみなされないあらゆる税金(年次税を除く。)、課徴金、支払義務またはその他の
  手数料の全額を含むが、これらに限られない自己の特別費用(以下「特別費用」という。)を負担する
  ものとする。特別費用は、現金ベースで勘定に記載され、当該特別費用が帰属する投資先ファンドの純
  資産に発生し請求された時点で支払われる。特定のサブ・ファンドに帰属しない特別費用は、当該特別
  費用が帰属すべきすべてのサブ・ファンド間に、投資先ファンドの純資産に応じて公平に按分される。
           課税

  以下の要約は、ルクセンブルグの現行法および慣行に基づくものであり、変更されることがある。投資主
  は、自らの税務ポジションを評価する責任を負い、適用ある法律および規則に関して、特に、自己の出身
  国、居住国または住所地を有する国における投資証券の申込み、購入、所有(特に投資先ファンドの合併ま
  たは清算を含むがこれに限られない会社の事象の場合)および売却に適用ある法律および規則につき、専門
  家からの助言を受けることを推奨される。
  1.ルクセンブルグにおける投資先投資法人への課税
  ルクセンブルグにおいて、投資先投資法人の投資証券の発行に際し、いかなる印紙税またはその他の税
  金も課されない。
  投資先投資法人は、各投資証券クラスに帰属する純資産に対して0.05%の割合で年次税(申込税)を課
  される。かかる税は、各暦四半期末時点の純資産額を基準として四半期毎に支払われる。ただし、2010年
  法第174条第Ⅱ項に規定されるとおり、かかる税は、短期金融市場商品ファンドの純資産ならびに機関投資
  家向けのサブ・ファンドおよび/または投資証券クラスの純資産については、年率0.01%に減額される。
  かかる税は、既にかかる税を課されているその他のルクセンブルグの投資信託に投資される資産には適用
  されない。特定の条件下では、機関投資家向けのサブ・ファンドおよび/または投資証券クラスの一部
  は、当該サブ・ファンドが短期金融商品および金融機関への預金に投資している場合、年次税を全額免除
  されることがある。
  投資先投資法人は、収益の発生国において適用ある税法に従い、配当、利息およびキャピタル・ゲイン
  に対し、様々な税率での源泉徴収税を課されることがある。投資先投資法人は、一定の場合において、ル
  クセンブルグが他の国々との間で締結している二重課税条約に基づく減税率の利益を享受することができ
  る。
  投資先投資法人は、付加価値税の目的において、課税対象者としての適格を有する。
  2.ルクセンブルグの投資主への課税
  投資主(税務上ルクセンブルグに居住するかまたはルクセンブルグにおいて恒久的に設立されている投
  資主を除く。)は、通常、自己の収入、実現もしくは未実現のキャピタル・ゲイン、投資先投資法人の投
  資証券の譲渡または解散時における収益の分配について、ルクセンブルグにおいて一切の税金または源泉
  徴収税を課されない。
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  支払利息の形態による貯蓄収入に対する課税に関する理事会指令2003/48/EC(2005年6月21日法により
  ルクセンブルグ法に置き換えられた。)に基づき、非居住者である自然人は、その居住国の税務当局に対
  して利息の支払いに関する情報交換を課されることがある。理事会指令2003/48/ECの範囲におけるサブ・
  ファンドのリストは、投資先投資法人の登記上の事務所において無料で取得することができる。
  3.税務上の自動的情報交換

  本項において、「登録保有者」は、名義書換事務代行会社によって維持される投資先投資法人の投資主
  名簿に登録投資主として記載される者および法主体として理解されなければならない。「自動的情報交
  換」又は「AEOI」とは、特に以下の税制を含むことを意図している。
  ・  追加雇用対策法(FATCAとして一般に知られている。)、米国とルクセンブルグとの間のFAT
   CAに関する政府間協定ならびに付随するルクセンブルグの制定法および規則(該当する場合)
  ・  租税の分野における義務的な自動的情報交換に関する理事会指令2014/107/EUならびに付随するルクセ
   ンブルグの制定法および規則(該当する場合)。
  投資先投資法人は、ルクセンブルグにおいて適用されるAEOI制度に従う。したがって、投資先投資
  法人またはその代理人は、以下を行う必要がある。
  ・ 各登録保有者の税務のステータスを決定するために、デュー・ディリジェンスを行い、必要な場合に
   は、当該登録保有者に関する追加の情報(氏名、住所、出生地、設立地、納税者番号等)または書類
   を要求する。投資先投資法人は、要求された書類を期限までに提供しないか、またはその他                 AEOI
   に関するルクセンブルグの法律を遵守しない登録保有者が保有する投資証券を買い戻す権利を有す
   る。法律によって認められる場合、投資先投資法人は、その単独の裁量により、保有額が50,000米ド
   ル(個人の場合)または250,000米ドル(法主体の場合)を超えない特定の登録保有者を、デュー・
   ディリジェンスから除外することを選択することができる。
  ・ 登録保有者および特定のその他のカテゴリーに属する投資者に関するデータを、ルクセンブルグの税
   務当局(当該税務当局は、かかるデータを海外の税務当局と交換することができる。)または海外の
   税務当局に直接提出する。
  ・ 投資先投資法人による(またはその代理人による)特定の者に対する一定の支払に課される税金を控
   除する。
  投資者は、投資先投資法人が監督権を有しない(副)保管受託銀行、販売会社、ノミニー、支払事務代
  行会社等の仲介機関によるAEOI制度の不遵守により、不利な税効果が生じる可能性があることに留意
  すべきである。税務上ルクセンブルグに住所地を有していない投資者またはルクセンブルグの仲介機関で
  ない仲介機関を通じて投資を行う投資者は、上記に記載したAEOI要件とは異なることがある現地のA
  EOI要件に従う可能性があることも承知すべきである。投資家は、したがって、様々なAEOI制度を
  遵守する自らの意図を第三者と確認することを推奨される。
    純資産価額の計算の一時的な停止およびかかる停止により発生する取引の停止

  取締役会は、以下の場合に、投資先ファンドの投資証券1口当たり純資産価格の計算ならびに/または

  投資証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止する権限を有する。
  1.定期的に営業し、認可を受け、かつ、公開されており、また、投資先ファンドの資産の相当部分が上
   場されている証券取引所もしくはその他の規制ある市場が、通常の休日以外の期間に閉鎖されている
   場合、またはかかる市場における取引が停止され、規制対象となり、もしくは要求された取引量で実
   行することが不可能である場合。
  2.投資先投資法人の投資対象の価額もしくは投資取引所における時価の決定に通常用いられる通信手段
   が故障している場合、または何らかの理由により投資対象の価額を迅速かつ正確に確認できない場
   合。
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  3.為替規制もしくは資本移転規制により、投資先ファンドのための取引の実行が妨げられる場合、また
   は投資先ファンドのために行う売買を通常の為替レートで実行することができない場合。
  4.特に政治情勢、経済情勢、軍事情勢または金融情勢に関係し、かつ、投資先投資法人の支配、責任お
   よび運営能力が及ばない要因により、投資先投資法人が通常のまたは合理的な方法により自己の資産
   を処分し、かつ当該資産の純資産価額を決定することを妨げられる場合。
  5.投資先ファンドを解散する旨が決定された場合。
  6.投資先ファンドの資産の相当部分の表示通貨の市場が、通常の休日以外の期間に閉鎖されている場
   合、またはかかる市場での取引が停止されもしくは規制対象となっている場合。
  7.資産拠出、分割または何らかの再編の実施において、一または複数のサブ・ファンドの範囲内でまた
   は当該サブ・ファンドにより交換比率を設定する場合。
  8.いずれかのサブ・ファンドと投資先投資法人または別のUCITSもしくはUCI(もしくはそのいずれかの
   サブ・ファンド)の別のサブ・ファンドとの合併の場合。ただし、かかる停止が投資主の最善の利益
   になることを条件とする。
  9.投資先投資法人のいずれかのフィーダー・サブ・ファンドについて、マスター・サブ・ファンドまた
   はマスターUCITSの純資産額の計算が停止されている場合。
  さらに、最新でない市場価格に基づいて純資産価額が計算される際にマーケット・タイミングの機会が

  発生するのを防ぐために、取締役会は、投資先ファンドの投資証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に
  停止する権限を有する。
  上記のすべての場合において、受領された請求は、停止期間の終了時に適用される最初の純資産価額で
  実行される。
  投資主の利益に悪影響を及ぼすおそれのある例外的状況、大量の申込請求、買戻請求もしくは転換請求
  が行われる場合、または市場の流動性が不足している場合において、投資先投資法人の取締役会は、要求
  された証券の売買を投資先投資法人のために実施した後にのみ、投資先投資法人の投資証券の純資産価額
  を設定する権利を留保する(買戻しについて、「大量」とは、一取引日におけるすべての買戻請求に係る
  投資証券の総価格総額が、当該取引日の投資先ファンドの総純資産価額の10%を超えることを意味す
  る。)。
  この場合、同時に留保されているあらゆる申込み、買戻しおよび転換は、単一の純資産価額に基づき実
  行される。
  純資産価額の計算の一時的な停止およびかかる停止により発生する投資先ファンドの投資証券の取引の
  停止は、いずれかの適切な手段、例えば新聞公告により、告知される。ただし、投資先投資法人の取締役
  会が、当該停止の期間が短いため、かかる公告が有用でないと考える場合を除く。
  かかる停止の決定は、投資証券の申込み、買戻しまたは転換を請求しているあらゆる投資主に通知され
  る。
  買戻しおよび(買戻割合に照らした)転換の申込みが、一営業日において投資先ファンドの発行済投資
  証券の総額の10%を超える場合、投資先投資法人の取締役会は、買戻しおよび転換の申込みを取り扱うの
  に十分な流動性が生み出されるまで、当該申込みを停止することを決定することがある。かかる停止は、
  10評価日を超えることはない。当該期間の後の評価日において、当該買戻しおよび転換の申込みは優先さ
  れ、当該期間の後に受領した申込みに先じて決済される。
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  その他

  サブ・ファンドへの資金の流入および流出に係る取引(現物取引を含む)は、投資家がサブ・ファンド
  の投資証券を申込みまたは買い戻す価格について、インベストメント・マネージャーが資金の流出入を調
  整するために有価証券の取引を行う時に発生する取引およびその他の費用を完全には反映しない可能性が
  あるため、サブ・ファンドの資産の希薄化を起こす可能性がある。この影響を軽減し、既存の投資証券保
  有者の保護を向上させるために、投資先投資法人のサブ・ファンドのそれぞれについて、取締役会の裁量
  によって、スウィンギング・シングル・プライシング(Swinging             Single Pricing)(以下「SSP」とい
  う。)として知られる機能が適用されることがある。SSPメカニズムを適用することにより、当該サブ・
  ファンドの純資産価格は、資金の流入と流出の差額(「以下「ネット・キャピタル・フロー」という。)
  により発生する予想取引費用を相殺するための金額(以下「スウィング・ファクター(Swing                  Factor)」
  という。)によって調整されることがある。ネット・キャピタル・インフローの場合、行われる申込みを
  反映して、スウィング・ファクターが各サブ・ファンドの純資産価格に追加されることがあり、一方、
  ネット・キャピタル・アウトフローの場合には、スウィング・ファクターは請求される買戻しを反映し
  て、各サブ・ファンドの純資産価格から差し引かれることがある。また、両方の場合において、同一の純
  資産価格が特定の日に申込みおよび買戻しを行う全ての投資家に適用される。原則として、スウィング・
  ファクターは、最高3.00%のスウィング・ファクターを適用することがある固定利付証券にサブ・ファン
  ドが投資する場合を除き、各サブ・ファンドの純資産価格の1.50%を超えない。
  各サブ・ファンドは、上記の最高スウィング・ファクターおよび基準値の水準に従い、異なるスウィン
  グ・ファクターを適用することがある。ネット・キャピタル・フローがサブ・ファンドの純資産価格の既
  定の料率(以下「基準値」という。)を超える場合、SSPが自動的に発動される。該当する場合、基準値の
  水準は、サブ・ファンドの規模、各サブ・ファンドが投資する市場の流動性、各サブ・ファンドのキャッ
  シュ・マネジメントまたはネット・キャピタル・インフロー/アウトフローを管理するために用いられる
  商品の種類を含む可能性がある一定のパラメーターに基づいて決定される。スウィング・ファクターは、
  とりわけ、各サブ・ファンドが投資する金融商品の予想取引費用に基づく。異なる基準値の水準およびス
  ウィング・ファクターは定期的に見直され、調整されることがある。個別のサブ・ファンドに関して、適
  用ある基準値とは、SSPが適用されないかまたはめったに適用されないということを意味する可能性があ
  る。NN(L)ユーロ・リクイディティを除く全てのサブ・ファンドはSSPメカニズムを適用する。
  各サブ・ファンドの当該時点の基準値の水準およびスウィング・ファクターは開示され更新される。
          投資先投資法人の解散

  投資先投資法人は、法律に定めるとおり、定足数および過半数の要件に従うことを条件として、投資主

  総会における決議によりいつでも解散することができる。
  投資先投資法人の解散の決定は、清算手続と併せて、RESAおよび十分に広く配布されている新聞2紙
  (そのうち1紙以上はルクセンブルグの日刊紙)において公告される。
  投資主総会において投資先投資法人の解散が決定された後可能な限り速やかに、投資証券の発行、買戻
  しおよび転換は禁止され、かかる取引は無効となる。
  投資証券の出資総額が法定の最低出資総額の3分の2を下回った場合、取締役会は、投資先投資法人の
  解散について、投資主総会で付議しなければならない。定足数の要件のない投資主総会は、当該投資主総
  会における出席者の投資証券の議決権の単純過半数により決定を行うものとする。
  投資先投資法人の投資証券の出資総額が最低出資総額の4分の1を下回った場合、投資先投資法人の解
  散について、さらに投資主総会で付議されなければならない。この場合、投資主総会は定足数の要件を設
  けず開催されるものとし、当該投資主総会における出席者の投資証券の議決権の4分の1を保有する投資
  主により解散を決定することができる。
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  投資主総会は、投資先投資法人の出資総額が法定最低額の3分の2または4分の1を下回ったことが確
  認されてから40日以内に開催されなければならない。
  投資先投資法人が解散する場合、一または複数の清算人により清算が行われるものとし、当該清算人は
  自然人または法人であり、投資主総会により任命されるものとする。投資主総会は、当該清算人の権限お
  よび報酬を決定する。投資先投資法人の出資総額の10分の1を表章する投資主が議案を記載した書面によ
  り要求する場合、清算人は、1か月以内に投資主総会を招集しなければならない。
  清算は、清算費用の控除後の純清算手取金の投資主間における分配について定める投資信託に関する
  2010年法に従って行われる。清算手取金は、平等性を十分に考慮し、投資主の受益権に応じて投資主間に
  分配されるものとする。
  投資先投資法人の清算の完了時に、投資主により請求が行われていない金額は、ルクセンブルグの供託
  局に払い込まれる。
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          (訳文)

         独立監査人の監査報告書
  プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

  (プレミアム・ファンズのサブ・ファンド)の受託会社御中
  意見

  私たちは、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの財務書類、すなわち、2019年8
  月31日現在の純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細表、同日をもって終了した会計年度に
  おける損益および純資産変動計算書(表示通貨はすべてユーロ)(以下、「財務書類」と総称す
  る。)、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の財務書類に対する注記の監査を行った。
  私たちは、添付の財務書類が、財務書類の作成に関連するルクセンブルグにおいて一般に公正妥当
  と認められる会計原則に準拠して、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの2019年8
  月31日現在の財政状態ならびに同日をもって終了した会計年度の運用成績および純資産の変動を真実
  かつ適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  私たちは、金融監督委員会(Commission        de Surveillance   du Secteur  Financier)(以下「CSS
  F」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を行った。本基
  準のもとでの私たちの責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」の区分に詳述さ
  れている。私たちは、国際会計士倫理基準審議会の定める倫理規程(以下「IESBA                Code」という。)
  に基づきプレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドに対して独立性を保持しており、ま
  た、私たちは、IESBA    Codeに基づきその他の倫理上の責任を果たした。私たちは、私たちの意見表明
  の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  その他の記載内容

  受託会社および管理会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、
  年次報告書のうち、財務書類、財務書類に対する注記および監査報告書以外の情報である。
  私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当
  該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
  財務書類の監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
  他の記載内容と財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考
  慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるか
  どうか留意することにある。私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載
  があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、その他の記載内
  容に関して報告すべき事項はない。
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  財務書類に対する受託会社および管理会社の責任
  受託会社および管理会社は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠
  して財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  書類を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有している。
  財務書類を作成するに当たり、受託会社および管理会社は、プレミアム・ファンズ ヨーロピア
  ン・ハイイールドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該
  継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、経営者がプレミアム・ファンズ ヨーロ
  ピアン・ハイイールドの清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替
  案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
  統治責任者の責任は、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの財務報告プロセスの
  監視を行うことにある。
  財務書類の監査に対する監査人の責任

  私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないか
  どうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の
  保証であるが、CSSFが採用したISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に
  発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個
  別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  私たちは、CSSFが採用したISAに準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家とし
  ての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
  ・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した

  監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正によ
  る重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリ
  スクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の
  陳述、および内部統制の無効化が伴うためである。
  ・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、

  これは、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの内部統制の有効性に対する意見
  を表明するためではない。
  ・経営者が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計

  上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
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  ・経営者が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
  監査証拠に基づき、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの継続企業の前提に重
  要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結
  論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務書類の開示に注意を喚
  起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対
  して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入
  手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、プレミアム・ファンズ ヨーロピ
  アン・ハイイールドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての

  財務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
  しているかどうかを評価する。
  私たち は、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

  を含むおよび監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、
  統治責任者に対して報告を行っている。
  デロイト・アンド・トゥシュ


  2020年2月14日

  (財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報

  告書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会
  社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていな
  い。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原
  文(英語版)が優先される。)
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  Independent  Auditors’  Report
  To the Trustee ofPremium  Funds -European  High Yield

  Aseries trust ofPremium  Funds
  Opinion

  We have audited the financial  statements  ofPremium  Funds -European  High Yield (the “Series Trust”), which

  comprise  the statement  ofnet assets, the statistical  information  and the schedule  ofinvestments  asatAugust 31,
  2019, the statement  of operations  and changes  in net assets for the year then ended (all expressed  in euro)
  (together  “the financial  statements”)  and asummary  of significant  accounting  policies and other notes tothe
  financial  statements.
  Inour opinion,  the accompanying   financial  statements  give atrue and fair view ofthe financial  position ofthe

  Series Trust asatAugust 31, 2019, and ofthe results ofits operations  and changes inits net assets for the year
  then ended inaccordance  with generally  accepted  accounting  principles  inLuxembourg  relating tothe preparation
  ofthe financial  statements.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International  Standards  on Auditing  (ISAs) as adopted  by the

  Commission  deSurveillance  du Secteur Financier  (“CSSF”).  Our responsibilities   under those standards  are further
  described  inthe Auditors’  Responsibilities   for the Audit ofthe Financial  Statements  section ofour report. We are
  independent  of the Series Trust inaccordance  with the International  Ethics Standards  Board for Accountants’
  Code of Ethics for Professional  Accountants  (IESBA  Code), and we have fulfilled  our other ethical
  responsibilities   inaccordance  with the IESBA Code. We believe that the audit evidence  we have obtained  is
  sufficient  and appropriate  toprovide abasis for our opinion.
  Other Information

  The Trustee and the Manager  are responsible  for the other information.  The other information  comprises  the

  information  included  inthe annual report, but does not include the financial  statements,  the notes tothe financial
  statements  and our auditors’  report thereon.
  Our opinion on the financial  statements  does not cover the other information  and we do not express any form of

  assurance  conclusion  thereon.
  Inconnection  with our audit ofthe financial  statements,  our responsibility  istoread the other information  and, in

  doing so, consider  whether the other information  ismaterially  inconsistent  with the financial  statements  orour
  knowledge  obtained  inthe audit orotherwise  appears tobe materially  misstated.  If, based on the work we have
  performed,  we conclude  that there isamaterial  misstatement  ofthis other information,  we are required  toreport
  that fact. We have nothing toreport inthis regard.
  Responsibilities   ofthe Trustee and the Manager  for the Financial  Statements

  The Trustee and the Manager  are responsible  for the preparation  and fair presentation  ofthe financial  statements

  in accordance  with generally  accepted  accounting  principles  in Luxembourg,  and for such internal control as
  management  determines  isnecessary  toenable the preparation  offinancial  statements  that are free from material
  misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Inpreparing  the financial  statements,  the Trustee and the Manager  are responsible  for assessing  the Series Trust’s

  ability tocontinue  asagoing concern,  disclosing,  asapplicable,  matters related togoing concern and using the
  going concern basis of accounting  unless management  either intends toliquidate  the Series Trust or tocease
  operations,  orhas no realistic alternative  but todo so.
  Those charged with governance  are responsible  for overseeing  the Series Trust’s financial  reporting  process.

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  Auditors’  Responsibility  for the Audit ofthe Financial  Statements
  Our objectives  are toobtain reasonable  assurance  about whether the financial  statements  asawhole are free from

  material  misstatement,  whether due tofraud orerror, and toissue an auditors’  report that includes  our opinion.
  Reasonable  assurance  isahigh level ofassurance,  but isnot aguarantee  that an audit conducted  inaccordance
  with ISAs asadopted by the CSSF will always detect amaterial  misstatement  when itexists. Misstatements   can
  arise from fraud orerror and are considered  material if,individually  orinthe aggregate,  they could reasonably  be
  expected  toinfluence  the economic  decisions  ofusers taken on the basis ofthese financial  statements.
  As part of an audit inaccordance  with ISAs as adopted by the CSSF, we exercise  professional  judgment  and

  maintain  professional  skepticism  throughout  the audit. We also:
  ・  Identify and assess the risks ofmaterial misstatement  ofthe financial  statements,  whether due tofraud or

   error, design and perform  audit procedures  responsive  tothose risks, and obtain audit evidence  that is
   sufficient  and appropriate  to provide abasis for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial
   misstatement  resulting  from fraud ishigher than for one resulting  from error, as fraud may involve
   collusion,  forgery, intentional  omissions,  misrepresentations,   orthe override  ofinternal control.
  ・  Obtain an understanding   ofinternal control relevant  tothe audit inorder todesign audit procedures  that

   are appropriate  inthe circumstances,   but not for the purpose ofexpressing  an opinion on the effectiveness
   ofthe Series Trust’s internal control.
  ・  Evaluate  the appropriateness   ofaccounting  policies used and the reasonableness   ofaccounting  estimates

   and related disclosures  made by management.
  ・  Conclude  on the appropriateness   ofmanagement’s   use ofthe going concern basis ofaccounting  and, based

   on the audit evidence  obtained,  whether amaterial  uncertainty  exists related toevents orconditions  that
   may cast significant  doubt on the Series Trust’s ability tocontinue  asagoing concern.  Ifwe conclude  that
   amaterial  uncertainty  exists, we are required  to draw attention  in our auditors’  report to the related
   disclosures  inthe financial  statements  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  tomodify our opinion.  Our
   conclusions  are based on the audit evidence  obtained  up tothe date of our auditors’  report. However,
   future events orconditions  may cause the Series Trust tocease tocontinue  asagoing concern.
  ・  Evaluate  the overall presentation,  structure  and content of the financial  statements,  including  the

   disclosures,  and whether  the financial  statements  represent  the underlying  transactions  and events ina
   manner that achieves  fair presentation.
  We communicate  with those charged with governance  regarding,  among other matters, the planned scope and

  timing ofthe audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  ininternal control that we
  identify during our audit.
  Deloitte &Touche

  February  14, 2020

  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

   理人が別途保管している。
 次へ

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  SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ

  株主各位
  ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
         公認の監査人報告書

  財務書類の監査に関する報告

  意見

  我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「会
  社」という。)の2019年3月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
  な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
  我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
  に準拠して、会社の2019年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実
  かつ公正に表示しているものと認める。
  意見の根拠

  我々は、監査人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブ
  ルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
  う。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務
  書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。また、我々は、財務書類に対する
  我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審
  議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にある。
  我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠
  が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
  その他の情報

  取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の報告書は含まれな
  い。)に関して責任を負う。
  財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
  なる形式の結論の保証も表明しない。
  財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
  で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
  ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
  我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
  財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任

  取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
  の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
  務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
  財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
  場合には、取締役会が会社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢が
  ない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
  統治責任者は、会社の財務報告プロセスを監督する責任を負う。
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  財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任

  我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
  表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書
  を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブ
  ルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証
  するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でま
  たは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される
  場合である。
  2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
  査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
  また、以下も実行する。
  ・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
  し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
  分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
  内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
  い。
  ・会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
  に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
  ・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
  価する。
  ・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継続
  企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
  性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書に
  おいて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意
  見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将
  来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
  ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
  方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
  我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部

  統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
  その他の法令上の要件に関する報告

  経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
  ルクセンブルグ、2019年6月21日            ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソ


              シエテ・コーペラティブ
              公認の監査法人
              ビクター・チャン・イン

              パートナー
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  (財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が
  言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会
  の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書およ
  び/ または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先され
  る。)
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  To the Shareholders  of
  SMBC Nikko Investment  Fund Management  Company  S.A.
  2,rue Hildegard  von Bingen
  L-1282 Luxembourg
       REPORT  OF THE REVISEUR  D’ENTREPRISES   AGREE

  Report on the audit ofthe annual accounts

  Opinion

  We have audited the annual accounts  ofSMBC Nikko Investment  Fund Management  Company  S.A. (the “Company”),
  which comprise  the balance sheet asat31 March 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and notes
  tothe annual accounts,  including  asummary  ofsignificant  accounting  policies.
  Inour opinion,  the accompanying   annual accounts  give atrue and fair view ofthe financial  position ofthe Company  as

  at31 March 2019, and ofthe results ofits operations  for the year then ended inaccordance  with Luxembourg  legal and
  regulatory  requirements  relating tothe preparation  and presentation  ofthe annual accounts.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit inaccordance  with the Law of23 July 2016 on the audit profession  (“Law of23 July 2016”)
  and with International  Standards  on Auditing  (“ISAs”)  asadopted for Luxembourg  by the “Commission  de Surveillance
  du Secteur Financier”  (“CSSF”).  Our responsibilities   under the Law of23 July 2016 and ISAs are further described  in
  the «Responsibilities   of“Réviseur  d’Entreprises  agréé” for the audit ofthe annual accounts»  section ofour report. We
  are also independent  ofthe Company  inaccordance  with the International  Ethics Standards  Board for Accountants’  Code
  of Ethics for Professional  Accountants  (“IESBA  Code”) as adopted for Luxembourg  by the CSSF together  with the
  ethical requirements  that are relevant  to our audit of the annual accounts,  and have fulfilled  our other ethical
  responsibilities   under those ethical requirements.  We believe that the audit evidence  we have obtained  issufficient  and
  appropriate  toprovide abasis for our opinion.
  Other information

  The Board ofdirectors  isresponsible  for the other information.  The other information  comprises  the information  stated
  inthe annual report but does not include the annual accounts  and our report of“Réviseur  d’Entreprises  agréé” thereon.
  Our opinion on the annual accounts  does not cover the other information  and we do not express any form ofassurance

  conclusion  thereon.
  Inconnection  with our audit ofthe annual accounts,  our responsibility  istoread the other information  and, indoing so,

  consider  whether the other information  ismaterially  inconsistent  with the annual accounts  orour knowledge  obtained  in
  the audit orotherwise  appears tobe materially  misstated.  If, based on the work we have performed,  we conclude  that
  there isamaterial misstatement  ofthis other information,  we are required  toreport this fact. We have nothing toreport
  inthis regard.
  Responsibilities   ofthe Board ofDirectors  and Those Charged  with Governance  for the annual accounts

  The Board ofDirectors  isresponsible  for the preparation  and fair presentation  ofthese annual accounts  inaccordance
  with Luxembourg  legal and regulatory  requirements  relating tothe preparation  and presentation  ofthe annual accounts,
  and for such internal control as the Board of Directors  determines  isnecessary  to enable the preparation  of annual
  accounts  that are free from material misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Inpreparing  the annual accounts,  the Board ofDirectors  isresponsible  for assessing  the Company’s  ability tocontinue  as

  agoing concern,  disclosing,  as applicable,  matters related to going concern  and using the going concern  basis of
  accounting  unless the Board of Directors  either intends to liquidate  the Company  or to cease operations,  or has no
  realistic alternative  but todo so.
  Those charged with governance  are responsible  for overseeing  the Company’s  financial  reporting  process.

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  Responsibilities   ofthe Réviseur  d’Entreprises  agréé for the audit ofthe annual accounts
  The objectives  ofour audit are toobtain reasonable  assurance  about whether the annual accounts  as awhole are free
  from material  misstatement,  whether due tofraud orerror, and toissue areport of“Réviseur  d’Entreprises  agréé” that
  includes  our opinion. Reasonable  assurance  isahigh level ofassurance,  but isnot aguarantee  that an audit conducted  in
  accordance  with the Law of23 July 2016 and with ISAs asadopted for Luxembourg  by the CSSF will always detect a
  material  misstatement  when itexists. Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if,
  individually  orinthe aggregate,  they could reasonably  be expected  toinfluence  the economic  decisions  ofusers taken on
  the basis ofthese annual accounts.
  As part ofan audit inaccordance  with the Law of23 July 2016 and with ISAs asadopted for Luxembourg  by the CSSF,

  we exercise professional  judgment  and maintain  professional  skepticism  throughout  the audit. We also:
  -  Identify and assess the risks ofmaterial misstatement  ofthe annual accounts,  whether due tofraud orerror, design
  and perform audit procedures  responsive  tothose risks, and obtain audit evidence  that issufficient  and appropriate
  toprovide abasis for our opinion.  The risk ofnot detecting  amaterial misstatement  resulting  from fraud ishigher
  than for one resulting  from error, as fraud may involve  collusion,  forgery,  intentional  omissions,
  misrepresentations,   orthe override  ofinternal control.
  -  Obtain an understanding   of internal control relevant  to the audit in order to design audit procedures  that are
  appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an opinion on the effectiveness  of the
  Company’s  internal control.
  -  Evaluate  the appropriateness   ofaccounting  policies used and the reasonableness   ofaccounting  estimates  and related
  disclosures  made by the Board ofDirectors.
  -  Conclude  on the appropriateness   ofBoard ofDirectors’  use ofthe going concern basis ofaccounting  and, based on
  the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related toevents or conditions  that may cast
  significant  doubt on the Company’s  ability to continue  as agoing concern.  Ifwe conclude  that amaterial
  uncertainty  exists, we are required  to draw attention  inour report of the “Réviseur  d’Entreprises  agréé” tothe
  related disclosures  in the annual accounts  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  to modify our opinion.  Our
  conclusions  are based on the audit evidence  obtained  up tothe date ofour report ofthe “Réviseur  d’Entreprises
  agréé”. However,  future events orconditions  may cause the Company  tocease tocontinue  asagoing concern.
  -  Evaluate  the overall presentation,  structure  and content of the annual accounts,  including  the disclosures,  and
  whether  the annual accounts  represent  the underlying  transactions  and events in amanner that achieves  fair
  presentation.
  We communicate  with those charged with governance  regarding,  among other matters, the planned scope and timing of

  the audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  ininternal control that we identify during
  our audit.
  Report on other legal and regulatory  requirements

  The management  report isconsistent  with the annual accounts  and has been prepared  inaccordance  with the applicable
  legal requirements.
  Luxembourg,  June 21, 2019           KPMG Luxembourg

                 Société coopérative
                 Cabinet de révision agréé
                 Victor Chan Yin

                 Partner
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が

   別途保管しています。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
          (訳文)

         独立監査人の監査報告書
  プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

  (プレミアム・ファンズのサブ・ファンド)の受託会社御中
  意見

  私たちは、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの財務書類、すなわち、2018年8
  月31日現在の純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細表、同日をもって終了した会計年度に
  おける損益および純資産変動計算書(表示通貨はすべてユーロ)(以下、「財務書類」と総称す
  る。)、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の財務書類に対する注記の監査を行った。
  私たちは、添付の財務書類が、財務書類の作成に関連するルクセンブルグにおいて一般に公正妥当
  と認められる会計原則に準拠して、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの2018年8
  月31日現在の財政状態ならびに同日をもって終了した会計年度の運用成績および純資産の変動を真実
  かつ適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  私たちは、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの
  私たちの責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」の区分に詳述されている。私
  たちは、国際会計士倫理基準審議会の定める倫理規程(以下「IESBA             Code」という。)に基づきプレ
  ミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドに対して独立性を保持しており、また、私たちは、
  IESBA Codeに基づきその他の倫理上の責任を果たした。私たちは、私たちの意見表明の基礎となる十
  分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  その他の記載内容

  受託会社および管理会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、
  年次報告書のうち、財務書類、財務書類に対する注記および監査報告書以外の情報である。
  私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当
  該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
  財務書類の監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
  他の記載内容と財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考
  慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるか
  どうか留意することにある。私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載
  があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、その他の記載内
  容に関して報告すべき事項はない。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  財務書類に対する受託会社および管理会社の責任
  受託会社および管理会社は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠
  して財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  書類を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有している。
  財務書類を作成するに当たり、受託会社および管理会社は、プレミアム・ファンズ ヨーロピア
  ン・ハイイールドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該
  継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、経営者がプレミアム・ファンズ ヨーロ
  ピアン・ハイイールドの清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替
  案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
  統治責任者の責任は、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの財務報告プロセスの
  監視を行うことにある。
  財務書類の監査に対する監査人の責任

  私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないか
  どうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の
  保証であるが、ISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
  するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計する
  と、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
  判断される。
  私たちは、ISAに準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職
  業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
  ・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した

  監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正によ
  る重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリ
  スクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の
  陳述、および内部統制の無効化が伴うためである。
  ・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、

  これは、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの内部統制の有効性に対する意見
  を表明するためではない。
  ・経営者が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計

  上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ・経営者が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
  監査証拠に基づき、プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールドの継続企業の前提に重
  要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結
  論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務書類の開示に注意を喚
  起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対
  して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入
  手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、プレミアム・ファンズ ヨーロピ
  アン・ハイイールドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての

  財務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
  しているかどうかを評価する。
  私たち は、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

  を含むおよび監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、
  統治責任者に対して報告を行っている。
  デロイト・アンド・トゥシュ


  2019年2月15日

  (財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報

  告書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会
  社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていな
  い。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原
  文(英語版)が優先される。)
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  Independent  Auditors’  Report
  To the Trustee ofPremium  Funds -European  High Yield

  Aseries trust ofPremium  Funds
  Opinion

  We have audited the financial  statements  ofPremium  Funds -European  High Yield (the “Series Trust”), which

  comprise  the statement  of net assets, the statistical  information  and the schedule  of investments  as at
  August 31, 2018,   the statement  ofoperations  and changes innet assets for the year then ended (all expressed  in
  euro) (together  “the financial  statements”),  and asummary  ofsignificant  accounting  policies and other notes tothe
  financial  statements.
  Inour opinion,  the accompanying   financial  statements  give atrue and fair view ofthe financial  position ofthe

  Series Trust asatAugust 31, 2018 and ofthe results ofits operations  and changes inits net assets for the year then
  ended inaccordance  with generally  accepted  accounting  principles  inLuxembourg  relating tothe preparation  of
  the financial  statements.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit inaccordance  with International  Standards  on Auditing  (ISAs). Our responsibilities   under

  those standards  are further described  inthe Auditors’  Responsibilities   for the Audit ofthe Financial  Statements
  section ofour report. We are independent  ofthe Series Trust inaccordance  with the International  Ethics Standards
  Board for Accountants’  Code ofEthics for Professional  Accountants  (IESBA  Code), and we have fulfilled our
  other ethical responsibilities   inaccordance  with the IESBA Code. We believe that the audit evidence  we have
  obtained  issufficient  and appropriate  toprovide abasis for our opinion.
  Other Information

  The Trustee and the Manager  are responsible  for the other information.  The other information  comprises  the

  information  included  inthe annual report, but does not include the financial  statements,  the notes tothe financial
  statements  and our auditors’  report thereon.
  Ouropinion on the financial  statements  does not cover the other information  and we do not express any form of

  assurance  conclusion  thereon.
  Inconnection  with our audit ofthe financial  statements,  our responsibility  istoread the other information  and, in

  doing so, consider  whether the other information  ismaterially  inconsistent  with the financial  statements  orour
  knowledge  obtained  inthe audit orotherwise  appears tobe materially  misstated.  If, based on the work we have
  performed,  we conclude  that there isamaterial  misstatement  ofthis other information,  we are required  toreport
  that fact. We have nothing toreport inthis regard.
  Responsibilities   ofthe Trustee and the Manager  for the Financial  Statements

  The Trustee and the Manager  are responsible  for the preparation  and fair presentation  ofthe financial  statements

  in accordance  with generally  accepted  accounting  principles  in Luxembourg,  and for such internal control as
  management  determines  isnecessary  toenable the preparation  offinancial  statements  that are free from material
  misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Inpreparing  the financial  statements,  the Trustee and the Manager  are responsible  for assessing  the Series Trust’s

  ability tocontinue  asagoing concern,  disclosing,  asapplicable,  matters related togoing concern and using the
  going concern basis of accounting  unless management  either intends toliquidate  the Series Trust or tocease
  operations,  orhas no realistic alternative  but todo so.
  Those charged with governance  are responsible  for overseeing  the Series Trust’s financial  reporting  process.

            205/206



                     EDINET提出書類
          SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Auditors’  Responsibility   for the Audit ofthe Financial  Statements
  Our objectives  are toobtain reasonable  assurance  about whether the financial  statements  asawhole are free from

  material  misstatement,  whether due tofraud orerror, and toissue an auditors’  report that includes  our opinion.
  Reasonable  assurance  isahigh level ofassurance,  but isnot aguarantee  that an audit conducted  inaccordance
  with ISAs will always detect amaterial misstatement  when itexists. Misstatements   can arise from fraud orerror
  and are considered  material if,individually  orinthe aggregate,  they could reasonably  be expected  toinfluence  the
  economic  decisions  ofusers taken on the basis ofthese financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional  judgment  and maintain  professional

  skepticism  throughout  the audit. We also:
  ・  Identify and assess the risks ofmaterial misstatement  ofthe financial  statements,  whether due tofraud or

   error, design and perform audit procedures  responsive  tothose risks, and obtain audit evidence  that is
   sufficient  and appropriate  to provide abasis for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial
   misstatement  resulting  from fraud ishigher than for one resulting  from error, as fraud may involve
   collusion,  forgery, intentional  omissions,  misrepresentations,   orthe override  ofinternal control.
  ・  Obtain an understanding  ofinternal control relevant tothe audit inorder todesign audit procedures  that

   are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an opinion  on the
   effectiveness  ofthe Series Trust’s internal control.
  ・  Evaluate  the appropriateness   ofaccounting  policies used and the reasonableness   ofaccounting  estimates

   and related disclosures  made by management.
  ・  Conclude  on the appropriateness   of management’s   use of the going concern basis of accounting  and,

   based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related to events or
   conditions  that may cast significant  doubt on the Series Trust’s ability tocontinue  asagoing concern.  If
   we conclude  that amaterial uncertainty  exists, we are required todraw attention  inour auditors’  report to
   the related disclosures  inthe financial  statements  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  tomodify our
   opinion.  Our conclusions  are based on the audit evidence  obtained  up tothe date ofour auditors’  report.
   However,  future events orconditions  may cause the Series Trust tocease tocontinue  asagoing concern.
  ・  Evaluate  the overall presentation,  structure  and content of the financial  statements,  including  the

   disclosures,  and whether the financial  statements  represent  the underlying  transactions  and events ina
   manner that achieves  fair presentation.
  We communicate  with those charged with governance  regarding,  among other matters, the planned scope and

  timing ofthe audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  ininternal control that we
  identify during our audit.
  Deloitte &Touche

  February  15, 2019

  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

   理人が別途保管している。
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