ノーロード明治安田J-REITアクティブ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノーロード明治安田J-REITアクティブ |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月17日 提出
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
連絡場所 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【電話番号】 03-6731-4721
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ノーロード明治安田J-REITアクティブ
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 上限 500億円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ(以下「当ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
②当初の1口当たり元本は、1円(1万口当たり元本金額1万円)です。
③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
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用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受
益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
上限 500億円とします。
(4)【発行(売出)価格】
①取得申込受付日の基準価額※とします。
②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申
込は、翌営業日の取扱いとします。
③基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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受益権総口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で
表示されます。
(5)【申込手数料】
①かかりません。
②分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
す。
自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
名称が異なる場合があります。)を販売会社と結びます。
(6)【申込単位】
①販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した
場合、当該契約に規定する単位とします。
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②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があ
ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途
中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
(7)【申込期間】
2020 年3月18日から2020年9月17日まで
※申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
販売会社については下記へお問合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を
乗じた額)を販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込を受付けた販売会社とします。申込代金は販売会社にお支払いください。
販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照ください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①申込証拠金
該当事項はありません。
②本邦以外の地域における発行
該当事項はありません。
③決算日
年1回(6月18日。休業日の場合は翌営業日)
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ノーロード明治安田J-REITアクティブは、明治安田J-REITマザーファンド(以下、「マ
ザーファンド」ということがあります)受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている
不動産投資信託証券(これに準ずるものを含む)に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益
の確保を目指して運用を行います。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております 。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
単位型 国 内 債 券
海 外 不動産投信(リート)
追加型 内 外 その他資産( )
資産複合
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受
益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの をいいます。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
年1回
株式 グローバル
一般 ( )
年2回
大型株
日本
中小型株
年4回
ファミリーファンド
北米
債券
年6回
一般
(隔月) 欧州
公債
社債
年12回
アジア
その他債券
(毎月)
クレジット属性
ファンド・オブ・
( ) オセアニア
ファンズ
日々
不動産投信 中南米
その他
( )
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(不動産投信))
中近東
(中東)
資産複合
( )
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(不動産投信))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券( 投資形態がファミリーファンドまたはファン
ド・オブ・ファンズのものをいいます。 )を通じて、主として不動産投信に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信
託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 500億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
明治安田J‐REITマザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります)受益証券を
主要投資対象とし、わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(これに準ずるもの
を含む)に投資します。
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(2)【ファンドの沿革】
2016 年12月21日 信託契約締結、信託財産の設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、主として明治安田J-REITマザーファンド受
益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンド(以下「親投資信託」ともいいます。)
で行う仕組みになっています。
め、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行
う仕組みです。
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②委託会社等及びファンドの関係法人
1 .委託会社(委託者) : 明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
2 .受託会社(受託者) : 三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。
(受託者は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがありま
す。)
3 .販売会社
ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会
社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定
しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会
社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱い等を規定
しています。
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③委託会社等の概況
1 .資本金の額(本書提出日現在) 10億円
2 .委託会社の沿革
1986 年11月 コスモ投信株式会社設立
1988 年10月 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資
顧問株式会社」に変更
2000 年2月 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000 年7月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・ア
セットマネジメント株式会社」に変更
2009 年4月 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010 年10月 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」
に変更
3 .大株主の状況(本書提出日現在)
発行済株式総数
所有
氏名又は名称 住所 に対する所有
株式数
株式数の割合
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2‐1‐1 17,539 株 92.86 %
ドイツ, 60323 フランクフルト・
アリアンツ・グローバル・
インベスターズ ゲー・ アム・マイン, ボッケンハイマー・
1,261 株 6.68 %
エム・ベー・ハー ラントシュトラーセ 42‐44
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町2‐2‐2 87 株 0.46 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①運用方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
明治安田J-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
1 .明治安田J-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、わが国の金融商品取引所に上場
されている不動産投資信託証券(これに準ずるものを含む)に投資します。
2 .J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面
について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
3 .マザーファンド受益証券の組入れは、原則として、高位を保ちます。
▶ .資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
「明治安田J-REITマザーファンド」
運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
(2)運用方法
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託証券※を主
要投資対象とします。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。
②投資態度
1 .J-REITへの投資を通じ、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。
2 .J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面
について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
<マザーファンドの運用プロセス>
3 .J-REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
▶ .資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
③投資制限
1 .投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2 .株式への直接投資は行いません。
3 .外貨建資産への直接投資は行いません。
▶ .不動産投信指数先物取引および有価証券先物取引等は約款の所定の範囲で行います。
5 .スワップ取引は約款の所定の範囲で行います。
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
のをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
るものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券のほか、次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項に規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3 .投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
▶ .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
5 .国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債
券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
なお、5.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、3.および4.の証券を以下「投資信託証
券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
▶ .手形割引市場において売買される手形
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
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●ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基
本規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
●ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
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会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただ
けます。
<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
(4)【分配方針】
年1回(6月18日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配
を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行
うものではありません。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に
基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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㭓칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀厊牓칶
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益
分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記 録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算し
て5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおそ
の効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「分配金再投
資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加し
た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<投資信託約款に基づく主な投資制限>
①投資信託証券への実質投資割合
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資制限
1 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
2 .前1.においてマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益 証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
④信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
⑤外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は行いません。
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲
委託会社は、信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指
数を対象とするものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれと類似の取引
を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 .先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする不動産投資信託証券(以下「ヘッジ
対象不動産投資信託証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象不動産投資信託証券の組入可能額(組入ヘッ
ジ対象不動産投資信託証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る利払金および償還金を加
えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る利払金および償還金等(信託財産が未収分配金
および未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受
取る分配金および配当金も含まれます。)ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で
運用している額の範囲内とします。
⑦デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧有価証券の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図をするものとします。
2 .上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価
証券の一部を返還するための指図をするものとします。
▶ .上記1.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑨資金の借入れ
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1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じ る場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行わないものとします。
2 .一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
3 .再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁さ
れる日からその翌営業日までとします。
▶ .借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<法律等で規制される投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法によ
り算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
ノーロード明治安田J-REITアクティブは、マザーファンドを通じて不動産投資信託(リート)など
値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下のとおりです。
①値動きの主な要因
1 .リートのリスク
賃料の値上げ・値下げ、入居率(空室率)の増減はリートの収益に大きな影響を与えます。自然災害
等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合等、リートの価格は大きく変動することも予想さ
れます。また、大きな損害等が生じなくとも、不動産の老朽化や立地環境の変化等によっても不動産
の価値は変動する場合があります。
また、リートに関する法律(税制度、会計制度等)が変更となった場合、保有不動産を取り巻く規制
(建築規制、環境規制等)に変更があった場合など、リートの価格や配当に影響を与えることが想定
されます。
スク等を網羅したものではありません。
2 .信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
契約不履行が起こる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
②その他のリスク・留意点
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売
買ができなくなることがあります。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行う部分があります。ファミリーファンド方式には
運用の効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約
等に伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
ます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
のではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によ
り、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要
因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決
算日の基準価額と比べ下落することとなります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
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※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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(3)参考情報
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<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX) は、東京証券取引所 市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま
す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
といいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
保証、言及をするものではありません。
MSCI-KOKUSAI は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され
ているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に
帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス は、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的
な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA -BPI(国債) は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて
いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックス は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP
モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
運用成果等に関し一切責任はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
かかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.3025%(税抜0.275%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通
じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われ
ます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>
配分 料率(年率)
委託会社 0.1375 %(税抜0.125%)
販売会社 0.1375 %(税抜0.125%)
受託会社 0.0275 %(税抜0.025%)
合計 0.3025 %(税抜0.275%)
<内容>
支払い先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
管理等の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行
う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として、監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支 払う他、
有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
②信託財産 において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
㬰崰湎혰溌뭵⠰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰地縰夰渰朰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰匰栰
できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
とができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて
1 .個人の受益者に対する課税
<収益分配金(普通分配金)に対する課税>
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率
による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択
することもできます。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)
は課税されません。
税率
20.315 %(所得税15.315%、地方税5%)
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<一部解約時および償還時に対する課税>
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みま
す。)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用さ
れます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収(原則として、確定申告は
不要)となります。
税率
20.315 %(所得税15.315%、地方税5%)
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することが
できます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能と
なります。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
2 .法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ
び償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありま
せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分
配金)は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
税率
15.315 %(所得税15.315%)
②個別元本方式について
1 .追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2 .受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
ます。
3 .受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1 .収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2 .収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1 .の場合
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2 .の場合
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りません。
※当ファンドは、配当控除ならびに益金不算入制度の適用はありません。
サ)」の適用対象です。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
NISA (ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から
生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を
開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権
者等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未
満までの方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᡑ蕛뤰䱙०唰谰謰匰栰䰰
ります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
以下は2020年1月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,070,801,326 100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △4,991,158 △0.24
合計(純資産総額) 2,065,810,168 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国/
順位 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 明治安田
1 日本 575,494,352 3.2765 1,885,652,734 3.5983 2,070,801,326 100.24
受益証券 J-REITマザーファンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.24
合計 100.24
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2017 年 6月19日)
332,428,538 332,428,538 9,868 9,868
第2期計算期間末 (2018 年 6月18日)
450,786,171 450,786,171 10,487 10,487
第3期計算期間末 (2019 年 6月18日)
1,582,097,424 1,582,097,424 12,186 12,186
2019 年 1月末日
989,579,152 ― 11,492 ―
2月末日
1,058,103,561 ― 11,579 ―
3月末日
1,459,628,407 ― 11,985 ―
4月末日
1,293,953,528 ― 11,832 ―
5月末日
1,374,104,357 ― 11,997 ―
6月末日
1,500,714,854 ― 12,200 ―
7月末日
1,737,739,377 ― 12,779 ―
8月末日
2,615,971,183 ― 13,320 ―
9月末日
3,129,229,465 ― 13,903 ―
10月末日 3,971,000,834 ― 14,255 ―
11月末日 2,431,892,749 ― 14,076 ―
12月末日 2,079,547,492 ― 13,733 ―
2020 年 1月末日
2,065,810,168 ― 14,294 ―
②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2016 年12月21日~2017年 6月19日 0
第2期計算期間 2017 年 6月20日~2018年 6月18日 0
第3期計算期間 2018 年 6月19日~2019年 6月18日 0
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1期計算期間 2016 年12月21日~2017年 6月19日 △1.32
第2期計算期間 2017 年 6月20日~2018年 6月18日 6.27
第3期計算期間 2018 年 6月19日~2019年 6月18日 16.20
第4期中間計算期間 2019 年 6月19日~2019年12月18日 9.93
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期計算期間 2016 年12月21日~2017年 6月19日 353,762,555 16,880,194
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第2期計算期間 2017 年 6月20日~2018年 6月18日 166,717,567 73,760,508
第3期計算期間 2018 年 6月19日~2019年 6月18日 2,433,030,137 1,564,534,280
第4期中間計算期間 2019 年 6月19日~2019年12月18日 3,278,058,069 3,058,679,787
( 注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 44,697,118,100 98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 621,303,721 1.37
合計(純資産総額) 45,318,421,821 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順 国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
投資
1 日本 日本ビルファンド投資法人 4,011 767,897.62 3,080,037,353 878,000 3,521,658,000 7.77
証券
投資 ジャパンリアルエステイト投資法
2 日本 4,314 689,300.85 2,973,643,875 791,000 3,412,374,000 7.53
証券 人
投資
3 日本 日本プロロジスリート投資法人 10,896 255,826.06 2,787,480,835 312,000 3,399,552,000 7.50
証券
投資 野村不動産マスターファンド投資
▶ 日本 15,721 171,882.17 2,702,159,690 190,800 2,999,566,800 6.62
証券 法人
投資 三井不動産ロジスティクスパーク
5 日本 4,807 398,260.73 1,914,439,338 525,000 2,523,675,000 5.57
証券 投資法人
投資
6 日本 森ヒルズリート投資法人 12,282 165,730.88 2,035,506,760 181,700 2,231,639,400 4.92
証券
投資
7 日本 日本賃貸住宅投資法人 18,714 95,622.77 1,789,484,517 107,700 2,015,497,800 4.45
証券
投資
8 日本 大和証券オフィス投資法人 2,262 801,848.41 1,813,781,103 870,000 1,967,940,000 4.34
証券
投資
9 日本 日本リテールファンド投資法人 8,454 250,833.39 2,120,545,526 231,700 1,958,791,800 4.32
証券
投資
10 日本 イオンリート投資法人 12,565 155,310.28 1,951,473,684 147,800 1,857,107,000 4.10
証券
投資
11 日本 積水ハウス・リート投資法人 18,376 84,927.78 1,560,633,041 93,000 1,708,968,000 3.77
証券
投資 アクティビア・プロパティーズ
12 日本 2,848 559,375.07 1,593,100,200 577,000 1,643,296,000 3.63
証券 投資法人
投資 インベスコ・オフィス・
13 日本 67,527 20,254.32 1,367,713,859 23,100 1,559,873,700 3.44
証券 ジェイリート投資法人
投資
14 日本 インヴィンシブル投資法人 27,793 61,167.46 1,700,027,215 54,900 1,525,835,700 3.37
証券
投資 コンフォリア・レジデンシャル
15 日本 3,902 313,598.92 1,223,662,985 357,000 1,393,014,000 3.07
証券 投資法人
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投資
16 日本 ラサールロジポート投資法人 7,512 146,519.6 1,100,655,293 175,000 1,314,600,000 2.90
証券
投資
17 日本 グローバル・ワン不動産投資法人 8,501 136,738.28 1,162,412,183 144,900 1,231,794,900 2.72
証券
投資 CREロジスティクスファンド
18 日本 8,247 132,026.86 1,088,825,578 146,300 1,206,536,100 2.66
証券 投資法人
投資 サンケイリアルエステート
19 日本 8,372 113,478.36 950,040,873 135,400 1,133,568,800 2.50
証券 投資法人
投資
20 日本 オリックス不動産投資法人 3,953 201,426 796,236,978 229,300 906,422,900 2.00
証券
投資 ケネディクス・レジデンシャル・
21 日本 4,001 192,284.6 769,330,684 215,200 861,015,200 1.90
証券 ネクスト投資法人
投資
22 日本 投資法人みらい 14,013 59,993.62 840,690,698 61,200 857,595,600 1.89
証券
投資
23 日本 星野リゾート・リート投資法人 1,532 567,778.32 869,836,391 558,000 854,856,000 1.89
証券
投資
24 日本 ジャパンエクセレント投資法人 4,267 185,907.91 793,269,070 196,200 837,185,400 1.85
証券
投資
25 日本 タカラレーベン不動産投資法人 6,354 120,050.18 762,798,857 129,800 824,749,200 1.82
証券
投資
26 日本 エスコンジャパンリート投資法人 4,279 124,313.55 531,937,699 131,200 561,404,800 1.24
証券
投資
27 日本 ユナイテッド・アーバン投資法人 2,000 204,514.22 409,028,446 194,300 388,600,000 0.86
証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.63
合計 98.63
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込受付
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過
ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込
の受付を中止することおよびすでに受付けた申込を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合がありま
す。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口
数を乗じた額)を販売会社に支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基
準価額とします。
(4)申込手数料
かかりません。
㭓흶쩪⤰湞ぜ帰漰ţ⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰謰匰栰欰蠰詛騰縰訰縰夰Ȱ地弰䰰挰昰
保護預りの形態はありません。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会
社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設けることがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申
込は、翌営業日の取扱いとします。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目以降、販売会社の本支
店、営業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消す
ことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
主な資産の種類 評価方法
親投資信託受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。
不動産投資信託(リート) 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価しま
す。
基準価額につきましては、販売会社 または下記委託会社 にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は無期限です。
(4)【計算期間】
毎年6月19日から翌年6月18日までとすることを原則とします。
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該当日以降の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
1 .信託契約の解約
▶ .委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口
を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b .委託会社は、前記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
▲ .前記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ
なします。
▼ .前記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e .前記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記b.からd.までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
2 .信託契約に関する監督官庁の命令
▶ .委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
b .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、②信託約款の
変更等の規定にしたがいます。
3 .委託会社の登録取消等に伴う取扱い
▶ .委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
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b .前a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、②信託約款の変更等の書面決議が否決された
場 合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
▶ .委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
▶ .委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
b .委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
5 .受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
▶ .受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、②信託約款の変更等の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任すること
はできないものとします。
b .委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
②信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託会社指図型投資信託の併合」をいいます。以下
同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することがで
きないものとします。
2 .委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面
をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
▶ .前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
5 .書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
7 .前記1.から6.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約
金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に
定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.myam.co.jp/
2 .前記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用報告書に記載すべき事項の提供
1 .委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、
運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合におい
て、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
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2 .前記1.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、
これを交付するものとします。
⑥信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑦信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて委託会社に請求す
る権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10
年間、その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に
帰属します。収益分配金または償還金の支払いは、原則としてファンドの決算日または償還日(償還
日が休業日の場合は翌営業日。)から起算して5営業日までに開始するものとします。
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分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該
収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算
日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金
交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払い
します。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されま
すが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)換金(解約)の実行請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または
謄写を請求することができます。
(4)反対者の買取請求権
信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大
な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって
買取るべき旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託
会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益
者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定
する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する
法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び
に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年6月19日から2019年6月
18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ノーロード明治安田J-REITアクティブ】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(2018年6月18日現在) (2019年6月18日現在)
資産の部
流動資産
5,133,727 22,137,413
金銭信託
448,585,513 1,574,201,021
親投資信託受益証券
- 19,550,000
未収入金
453,719,240 1,615,888,434
流動資産合計
453,719,240 1,615,888,434
資産合計
負債の部
流動負債
2,345,230 32,081,785
未払解約金
52,475 152,538
未払受託者報酬
524,706 1,525,266
未払委託者報酬
10,658 31,421
その他未払費用
2,933,069 33,791,010
流動負債合計
2,933,069 33,791,010
負債合計
純資産の部
元本等
429,839,420 1,298,335,277
元本
剰余金
20,946,751 283,762,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)
19,850,934 75,003,468
(分配準備積立金)
450,786,171 1,582,097,424
元本等合計
450,786,171 1,582,097,424
純資産合計
453,719,240 1,615,888,434
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
(自 2017年6月20日 (自 2018年6月19日
至 2018年6月18日) 至 2019年6月18日)
営業収益
25,953,363 135,155,508
有価証券売買等損益
25,953,363 135,155,508
営業収益合計
営業費用
97,783 234,697
受託者報酬
977,725 2,346,827
委託者報酬
22,155 64,005
その他費用
1,097,663 2,645,529
営業費用合計
24,855,700 132,509,979
営業利益又は営業損失(△)
24,855,700 132,509,979
経常利益又は経常損失(△)
24,855,700 132,509,979
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
921,379 60,546,395
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 4,453,823 20,946,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,466,253 358,810,091
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,057,699 -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
408,554 358,810,091
少額
- 167,958,279
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 167,958,279
加額
- -
分配金
20,946,751 283,762,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの計算期間は、2018年6月19日から2019年6月18日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
(2018年6月18日現在) (2019年6月18日現在)
1. 計算 期間の末日における受益権の総数 1. 計算 期間の末日における受益権の総数
429,839,420口 1,298,335,277口
2 . 計算 期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2 . 計算 期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.0487円 1.2186円
(10,000口当たり純資産額) (10,000口当たり純資産額)
(10,487円) (12,186円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
(自 2017年6月20日 (自 2018年6月19日
至 2018年6月18日) 至 2019年6月18日)
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象額は、22,861,366円 計算期間末における分配対象額は、283,762,147円
(10,000口当たり531円84銭)であり、分配金額は0円と (10,000口当たり2,185円56銭)であり、分配金額は0円
しております。 としております。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 配当等収益額(費用控除後) A
14,964,715 円 32,519,652 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B B
-円 39,418,634 円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 収益調整金額 C
3,010,432 円 208,758,679 円
分配準備積立金額 D 分配準備積立金額 D
4,886,219 円 3,065,182 円
分配対象額(A+B+C+D) E 分配対象額(A+B+C+D) E
22,861,366 円 283,762,147 円
期末受益権口数 F 期末受益権口数 F
429,839,420 口 1,298,335,277 口
10,000 口当たりの分配対象額 10,000 口当たりの分配対象額
G 531 円 84 銭 G 2,185 円 56 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000 口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000 口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
(自 2017年6月20日 (自 2018年6月19日
至 2018年6月18日) 至 2019年6月18日)
1.金融商品に対 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関す 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関す
する取組方針 る法律第2条第4項に定める証券投資信託であ る法律第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方針」 り、信託約款に規定する「運用の基本方針」
に従い、有価証券等の金融商品に対して投資 に従い、有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としております。 として運用することを目的としております。
2.金融商品の内 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有
容及び金融商 価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金 価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金
品に係るリス 銭債務であります。 銭債務であります。
ク 当ファンドが保有する有価証券の詳細は 当ファンドが保有する有価証券の詳細は
「(その他の注記)」の「2.有価証券関 「(その他の注記)」の「2.有価証券関
係」に記載しております。これらは価格変動 係」に記載しております。これらは価格変動
リスク、金利変動リスク などの 市場リスク、 リスク、金利変動リスク などの 市場リスク、
信用リスク、及び流動性リスクに晒されてお 信用リスク、及び流動性リスクに晒されてお
ります。 ります。
3.金融商品に係 委託会社においては運用部門から独立したリ 委託会社においては運用部門から独立したリ
るリスク管理 スク管理に関する委員会を設け投資リスクの スク管理に関する委員会を設け投資リスクの
体制 管理を行っております。信託約款の遵守状 管理を行っております。信託約款の遵守状
況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リ 況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リ
スク等モニターしており、ガイドラインに スク等モニターしており、ガイドラインに
沿った運用を行っているかにつき定期的な 沿った運用を行っているかにつき定期的な
フォロー及びチェックを実施しております。 フォロー及びチェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況の継 市場リスクについてはファンド運用状況の継
続モニタリングを実施し、各種委員会におい 続モニタリングを実施し、各種委員会におい
てパフォーマンス動向や業種配分等のポート てパフォーマンス動向や業種配分等のポート
フォリオ特性分析などファンドの運用状況を フォリオ特性分析などファンドの運用状況を
報告します。 報告します。
信用リスクについては格付けその他発行体等 信用リスクについては格付けその他発行体等
に関する情報を収集、分析のうえファンドの に関する情報を収集、分析のうえファンドの
商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク 商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク
管理をしております。 管理をしております。
また、流動性リスクについては市場流動性の また、流動性リスクについては市場流動性の
状況を把握し流動性リスクを管理しておりま 状況を把握し流動性リスクを管理しておりま
す。 す。
4.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額
価等に関する のほか、市場価格がない場合には合理的に算 のほか、市場価格がない場合には合理的に算
事項の補足説 定された価額が含まれております。当該価額 定された価額が含まれております。当該価額
明 の算定においては一定の前提条件等を採用し の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場 ているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。 合、当該価額が異なることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
(自 2017年6月20日 (自 2018年6月19日
至 2018年6月18日) 至 2019年6月18日)
1.貸借対照表計上 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
額、時価及び差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」に記載しております。 記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、 帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 当該帳簿価額を時価としております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期(自 2017年6月20日 至 2018年6月18日)
該当事項はございません。
第3期(自 2018年6月19日 至 2019年6月18日)
該当事項はございません。
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(その他の注記)
1.元本の移動
第2期 第3期
(自 2017年6月20日 (自 2018年6月19日
至 2018年6月18日) 至 2019年6月18日)
期首元本額 336,882,361 円 429,839,420 円
期中追加設定元本額 166,717,567 円 2,433,030,137 円
期中一部解約元本額 73,760,508 円 1,564,534,280 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
(自 2017年6月20日 (自 2018年6月19日
至 2018年6月18日) 至 2019年6月18日)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円 ) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円 )
親投資信託受益証券 25,606,154 98,599,602
合計 25,606,154 98,599,602
3.デリバティブ取引関係
第2期(2018年6月18日現在)
該当事項はございません。
第3期(2019年6月18日現在)
該当事項はございません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年6月18日現在)
銘柄
種類 総口数(口) 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 明治安田J-REITマザーファンド 517,556,885 1,574,201,021
合計 517,556,885 1,574,201,021
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田J-REITマザーファンド
(1)貸借対照表
(2019年6月18日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,384,199,288
投資証券 40,586,214,680
未収配当金 198,737,629
流動資産合計 42,169,151,597
資産合計 42,169,151,597
負債の部
流動負債
未払金 656,040,581
未払解約金 19,550,000
その他未払費用 50,748
流動負債合計 675,641,329
負債合計 675,641,329
純資産の部
元本等
元本 13,642,173,581
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 27,851,336,687
元本等合計 41,493,510,268
純資産合計 41,493,510,268
負債純資産合計 42,169,151,597
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者
等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価
額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定
配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年6月18日現在でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、2018年6月19日から2019年6月18日
までとなっております。
(その他の注記)
(2019年6月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年6月19日 至 2019年6月18日)の元本状況
期首(2018年6月19日)の元本額
2,551,495,765円
対象期間中の追加設定元本額
12,458,546,285円
対象期間中の一部解約元本額
1,367,868,469円
2019年6月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
12,745,502,457円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)
10,937,587円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)
11,625,396円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)
22,970,687円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
517,556,885円
ノーロード明治安田円資産バランス
73,741,863円
明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)
259,838,706円
計
13,642,173,581円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額
3.0416円
(10,000口当たり純資産額)
(30,416円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年6月18日現在)
評価額
種類 銘柄 口数(口) 備考
単価 金額
投資証券
日本円 サンケイリアルエステート投資法人 7,335 109,700 804,649,500
MCUBS MidCity投資法人 6,298 104,300 656,881,400
森ヒルズリート投資法人 8,305 152,100 1,263,190,500
産業ファンド投資法人 13,434 134,500 1,806,873,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
7,148 186,600 1,333,816,800
投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 3,718 472,000 1,754,896,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 6,622 305,500 2,023,021,000
日本プロロジスリート投資法人 9,719 243,900 2,370,464,100
星野リゾート・リート投資法人 1,408 547,000 770,176,000
ヒューリックリート投資法人 7,415 183,800 1,362,877,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
41,214 17,770 732,372,780
法人
積水ハウス・リート投資法人 15,386 80,500 1,238,573,000
ケネディクス商業リート投資法人 4,247 265,100 1,125,879,700
野村不動産マスターファンド投資法人 15,365 165,400 2,541,371,000
ラサールロジポート投資法人 4,151 127,500 529,252,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,449 362,000 1,248,538,000
日本ビルファンド投資法人 4,135 756,000 3,126,060,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 3,538 657,000 2,324,466,000
日本リテールファンド投資法人 8,366 216,500 1,811,239,000
オリックス不動産投資法人 11,951 198,000 2,366,298,000
グローバル・ワン不動産投資法人 6,092 134,000 816,328,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 6,249 180,400 1,127,319,600
森トラスト総合リート投資法人 4,412 175,800 775,629,600
インヴィンシブル投資法人 35,922 59,600 2,140,951,200
ケネディクス・オフィス投資法人 2,318 775,000 1,796,450,000
大和証券オフィス投資法人 1,813 787,000 1,426,831,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,975 87,600 1,311,810,000
小計 254,985 40,586,214,680
合計 40,586,214,680
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2019年6月19日から2019年
12月18日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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中間財務諸表
【ノーロード明治安田J-REITアクティブ】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第3期計算期間末 第4期中間計算期間末
(2019年6月18日現在) (2019年12月18日現在)
資産の部
流動資産
22,137,413 39,186,604
金銭信託
1,574,201,021 2,049,287,832
親投資信託受益証券
19,550,000 89,660,000
未収入金
1,615,888,434 2,178,134,436
流動資産合計
1,615,888,434 2,178,134,436
資産合計
負債の部
流動負債
32,081,785 141,156,816
未払解約金
152,538 343,563
未払受託者報酬
1,525,266 3,435,598
未払委託者報酬
31,421 70,212
その他未払費用
33,791,010 145,006,189
流動負債合計
33,791,010 145,006,189
負債合計
純資産の部
元本等
1,298,335,277 1,517,713,559
元本
剰余金
283,762,147 515,414,688
中間剰余金又は中間欠損金(△)
75,003,468 15,019,450
(分配準備積立金)
1,582,097,424 2,033,128,247
元本等合計
1,582,097,424 2,033,128,247
純資産合計
1,615,888,434 2,178,134,436
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期中間計算期間 第4期中間計算期間
(自 2018年6月19日 (自 2019年6月19日
至 2018年12月18日) 至 2019年12月18日)
営業収益
36,627,964 170,546,811
有価証券売買等損益
36,627,964 170,546,811
営業収益合計
営業費用
82,159 343,563
受託者報酬
821,561 3,435,598
委託者報酬
20,159 99,460
その他費用
923,879 3,878,621
営業費用合計
35,704,085 166,668,190
営業利益又は営業損失(△)
35,704,085 166,668,190
経常利益又は経常損失(△)
35,704,085 166,668,190
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
7,872,567 159,872,840
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
20,946,751 283,762,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)
54,400,618 1,138,282,788
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
54,400,618 1,138,282,788
少額
20,809,967 913,425,597
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
20,809,967 913,425,597
加額
- -
分配金
82,368,920 515,414,688
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動 平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益 の 計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの計算期間は、2019年6月19日から2020年6月18日までとなっており
ます。
なお、当該中間計算期間は、2019年6月19日から2019年12月18日 までとなってお
ります 。
(中間貸借対照表に関する注記)
第3期計算期間末 第4期中間計算期間末
(2019年6月18日現在) (2019年12月18日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数 1.中間計算期間の末日における受益権の総数
1,298,335,277口 1,517,713,559口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額
1口当たり純資産額 1.2186円 1口当たり純資産額 1.3396円
(10,000口当たり純資産額) (12,186円) (10,000口当たり純資産額) (13,396円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期中間計算期間(自 2018年6月19日 至 2018年12月18日)
該当事項はございません。
第4期中間計算期間(自 2019年6月19日 至 2019年12月18日)
該当事項はございません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項
第3期計算期間 第4期中間計算期間
(自 2018年6月19日 (自 2019年6月19日
至 2019年6月18日) 至 2019年12月18日)
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
時価及び差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」に記載しております。 記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、 帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1.元本の移動
第3期計算期間 第4期中間計算期間
(自 2018年6月19日 (自 2019年6月19日
至 2019年6月18日) 至 2019年12月18日)
期首元本額 429,839,420円 1,298,335,277円
期中追加設定元本額 2,433,030,137円 3,278,058,069円
期中一部解約元本額 1,564,534,280円 3,058,679,787円
2.デリバティブ取引関係
第3期計算期間末(2019年6月18日現在)
該当事項はございません。
第4期中間計算期間末(2019年12月18日現在)
該当事項はございません。
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(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田J-REITマザーファンド
(1)貸借対照表
(2019年12月18日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 726,115,524
投資証券 43,151,344,030
未収入金 696,316,549
未収配当金 203,154,302
流動資産合計 44,776,930,405
資産合計 44,776,930,405
負債の部
流動負債
未払金 259,256,442
未払解約金 680,700,000
その他未払費用 19,856
流動負債合計 939,976,298
負債合計 939,976,298
純資産の部
元本等
元本 13,006,201,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 30,830,753,079
元本等合計 43,836,954,107
純資産合計 43,836,954,107
負債純資産合計 44,776,930,405
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者
等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価
額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定
配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年12月18日現在であり
ます。
なお、当親投資信託の計算期間は、2019年6月19日から2020年6月18日
までとなっております。
(その他の注記)
(2019年12月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年6月19日 至 2019年12月18日)の元本状況
期首(2019年6月19日)の元本額
13,642,173,581円
対象期間中の追加設定元本額
3,268,735,903円
対象期間中の一部解約元本額
3,904,708,456円
2019年12月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
12,025,736,442円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)
9,563,098円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)
10,647,172円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)
21,480,923円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
608,007,071円
ノーロード明治安田円資産バランス
71,514,282円
明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)
259,252,040円
計
13,006,201,028円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額
3.3705円
(10,000口当たり純資産額)
(33,705円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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2【ファンドの現況】
(2020年1月31日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 2,126,492,887 円
Ⅱ 負債総額 60,682,719 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,065,810,168 円
Ⅳ 発行済口数 1,445,186,060 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4294 円
(1万口当たり純資産額) (14,294 円)
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 46,008,311,600 円
Ⅱ 負債総額 689,889,779 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,318,421,821 円
Ⅳ 発行済口数 12,594,267,061 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5983 円
(1万口当たり純資産額) (35,983 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換の事務等
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない
場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の
請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、
委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10 億円
会社が発行する株式総数: 33,220 株
発行済株式総数: 18,887 株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1 .投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
る検討を行います。
2 .ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3 .ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
▶ .投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2020 年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資
信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
本
追加型株式投資信託 149 1,743,252,035,329 円
本
単位型株式投資信託 6 20,494,865,414 円
合 計 本
155 1,763,746,900,743 円
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年
3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,848,374 8,783,641
前払費用 120,943 166,084
未収委託者報酬 1,195,215 1,653,543
未収運用受託報酬 121,276 124,755
未収投資助言報酬 241,655 256,406
171 186
その他
流動資産合計 10,527,636 10,984,617
固定資産
有形固定資産
※1 ※1
建物
183,994 167,904
※1 ※1
器具備品
171,123 153,164
258 35,501
建設仮勘定
有形固定資産合計 355,375 356,569
無形固定資産
ソフトウェア 72,467 60,361
電話加入権 6,662 6,662
その他 26 3
- 13,000
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 79,156 80,028
投資その他の資産
投資有価証券 - 2,022
長期差入保証金 181,690 181,690
長期前払費用 5,381 4,920
前払年金費用 65,364 45,606
23,583 43,576
繰延税金資産
投資その他の資産合計 276,019 277,816
固定資産合計 710,552 714,413
資産合計 11,238,188 11,699,031
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 66,282 87,372
未払金 947,328 917,223
未払収益分配金 132 134
未払償還金 7,137 -
未払手数料 411,569 600,682
その他未払金 528,489 316,406
未払費用 34,681 40,858
未払法人税等 237,896 398,894
未払消費税等 59,288 93,070
111,465 125,179
賞与引当金
流動負債合計 1,456,943 1,662,600
固定負債
58,490 58,882
資産除去債務
固定負債合計 58,490 58,882
負債合計 1,515,433 1,721,483
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443 660,443
2,854,339 2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001 3,092,001
2,032,929 2,287,707
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,207,971 5,462,748
株主資本合計 9,722,754 9,977,532
評価・換算差額等
- 15
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 - 15
純資産合計 9,722,754 9,977,548
負債・純資産合計 11,238,188 11,699,031
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 4,855,026 6,438,402
受入手数料 5,274 4,468
運用受託報酬 1,999,074 1,821,257
435,317 581,193
投資 助言報酬
営業収益合計 7,294,693 8,845,322
営業費用
支払手数料 1,675,008 2,241,473
広告宣伝費 70,117 43,065
公告費 - 375
調査費 1,378,602 1,580,451
調査費 574,087 584,064
委託調査費 804,514 996,386
委託計算費 341,672 365,866
営業雑経費 98,265 157,569
通信費 14,032 22,936
印刷費 70,234 118,976
協会費 8,466 9,325
諸会費 5,531 5,804
0 525
営業雑費
営業費用合計 3,563,665 4,388,800
一般管理費
給料 1,504,298 1,657,528
役員報酬 64,993 76,585
給料・手当 1,163,033 1,269,478
賞与 276,272 311,465
賞与引当金繰入 111,465 125,179
法定福利費 229,143 251,898
福利厚生費 37,638 31,313
交際費 1,309 2,071
寄付金 200 200
旅費交通費 29,907 34,359
租税 公課 61,257 71,711
不動産賃 借料 157,238 202,713
退職給付費用 43,818 84,659
固定資産減価償却費 75,829 88,029
事務委託費 97,645 98,081
78,926 99,121
諸経費
一般管理費合計 2,428,681 2,746,868
営業利益 1,302,346 1,709,653
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取 利息 179 179
受取配当金 9 -
投資有価証券売却益 98 -
償還 金等時効完成分 28 7,169
※1 ※1
保険 契約返戻金・配当金
1,164 1,332
為替差益 631 -
663 691
雑益
営業外収益合計 2,775 9,373
営業外費用
為替差損 - 48
雑損失 663 1,547
1,564 -
時効成立後支払償還金
営業外費用合計 2,228 1,596
経常利益 1,302,892 1,717,430
特別損失
※2
固定資産除却損 -
10,559
30,245 -
移設関連費用
特別損失合計 40,805 -
税引前当期純利益 1,262,087 1,717,430
法人税、住民税及び事業税 372,601 548,652
△ 19,999
法人税等調整額 △44,522
法人税等合計 328,078 528,652
当期純利益 934,008 1,188,777
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 1,789,505 4,964,546 9,479,330
当期変動額
剰余金の配当 △690,584 △690,584 △690,584
当期純利益 934,008 934,008 934,008
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △243,424 △243,424 △243,424
当期末残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 36 36 9,479,367
当期変動額
剰余金の配当 △690,584
当期純利益 934,008
株主資本以外の項目の
△36 △36 △36
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △36 △36 243,387
当期末残高 - - 9,722,754
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999 △933,999 △933,999
当期純利益 1,188,777 1,188,777 1,188,777
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 254,777 254,777 254,777
当期末残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999
当期純利益 1,188,777
株主資本以外の項目の
15 15 15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 15 15 254,793
当期末残高 15 15 9,977,548
[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
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(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
ります。
3 . 引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
す。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
ります。
▶ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 57,561 千円は「固定負債」の「繰延税
金負債」 33,978 千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」23,583千円として表示しており、変更前と比
べ資産合計が33,978千円、負債合計が33,978千円減少しております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物 33,110 千円 50,882 千円
器具備品 233,830 千円 283,070 千円
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,164 千円 1,332 千円
※2 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2017 年6月28日
普通株式 690,584,268 円 36,564 円00銭 2017 年3月31日 2017 年6月28日
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 利益剰余金 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 利益剰余金 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2018年3月31日)
1 年内 8,789 8,789
1 年超 29,296 20,507
合計 38,085 29,296
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先の森ビルに対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒
されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしておりま
す。投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。
価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
営業債務である未払手数料、並びに その他未払金 は、1年以内の支払期日です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,848,374 8,848,374 -
(2) 未収委託者報酬 1,195,215 1,195,215 -
(3) 未収運用受託報酬 121,276 121,276 -
(4) 未収投資助言報酬 241,655 241,655 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 - - -
(6) 長期差入保証金 181,690 181,208 △481
資産計 10,588,211 10,587,730 △481
(1) 未払手数料 411,569 411,569 -
(2) その他未払金 528,489 528,489 -
負債計 940,058 940,058 -
当事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,783,641 8,783,641 -
(2) 未収委託者報酬 1,653,543 1,653,543 -
(3) 未収運用受託報酬 124,755 124,755 -
(4) 未収投資助言報酬 256,406 256,406 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 2,022 2,022 -
(6) 長期差入保証金 181,690 184,263 2,572
資産計 11,002,059 11,004,632 2,572
(1) 未払手数料 600,682 600,682 -
(2) その他未払金 316,406 316,406 -
負債計 917,089 917,089 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,848,087 - - -
未収委託者報酬 1,195,215 - - -
未収運用受託報酬 121,276 - - -
未収投資助言報酬 241,655 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち
- - - -
満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,406,234 - 181,690 -
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当事業年度 (2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,783,536 - - -
未収委託者報酬 1,653,543 - - -
未収運用受託報酬 124,755 - - -
未収投資助言報酬 256,406 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち
- 1,004 - -
満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,818,241 1,004 181,690 -
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 2,022 2,000 22
小計 2,022 2,000 22
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 2,022 2,000 22
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他(投資信託) 1,198 98 -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
給付費用を計算しております。
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2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △48,679 千円
退職給付費用 43,818 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △60,503 〃
前払年金費用の期末残高 △65,364 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 618,696 千円
年金資産 △684,333 〃
△65,637 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,364 〃
前払年金費用 △65,364 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,364 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 43,818 千円
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △65,364 千円
退職給付費用 84,659 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △64,901 〃
前払年金費用の期末残高 △45,606 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 702,199 千円
年金資産 △748,078 〃
△45,879 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
前払年金費用 △45,606 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 84,659 千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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(税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 34,130 千円 38,330 千円
未払事業税 16,621 〃 24,142 〃
資産除去債務 17,909 〃 18,029 〃
8,629 〃 9,379 〃
その他
〃 〃
繰延税金資産小計
77,291 89,882
△19,484 〃 △19,573 〃
評価性引当額
〃 〃
繰延税金資産合計
57,806 70,308
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - 〃 △7 〃
資産除去費用 △14,208 〃 △12,760 〃
△20,014 〃 △13,964 〃
前払年金費用
〃 〃
繰延税金負債合計 △34,222 △26,732
〃 〃
繰延税金資産の純額 23,583 43,576
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.86 % - %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02 〃 - 〃
評価性引当額の増減 △4.08 〃 - 〃
雇用拡大促進税制の特別控除 △1.03 〃 - 〃
住民税均等割 0.18 〃 - 〃
その他 0.04 〃 - 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.99 % - %
( 注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用しておりま
す。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
期首残高 28,843 千円 58,490 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 29,266 〃 - 〃
時の経過による調整額 380 〃 391 〃
期末残高 58,490 千円 58,882 千円
(賃貸等不動産関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への営業収益 4,855,026 5,274 1,999,074 435,317 7,294,693
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への 営業収益 6,438,402 4,468 1,821,257 581,193 8,845,322
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への 営業収益 のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1 .関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権等
資本金又は
会社等 の所有(被 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 事業の内容 科目
の名称 所有)割合 との関係 内容 (千円) (千円)
(百万円)
(%)
資産運用サービ
投資助言 未収投資
東京都
396,472 221,851
明治安田 (被所有) スの提供、当社
報酬 助言報酬
千代田区
親会社 生命保険 260,000 生命保険業 直接 投信商品の販
丸の内
支払手数 未払手数
相互会社 92.86 売、及び役員の
351,238 114,770
2-1-1
料 料
兼任
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
議決権等
資本金又は
会社等 の所有(被 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 事業の内容 科目
の名称 所有)割合 との関係 内容 (千円) (千円)
(百万円)
(%)
資産運用サービ
投資助言 未収投資
東京都
406,364 215,154
明治安田 (被所有) スの提供、当社
報酬 助言報酬
千代田区
親会社 生命保険 260,000 生命保険業 直接 投信商品の販
丸の内
支払手数 未払手数
相互会社 92.86 売、及び役員の
438,123 126,032
2-1-1
料 料
兼任
取引条件ないし取引条件の決定方針等
投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1 株当たり純資産額 514,785 円55銭 528,275 円96銭
1 株当たり当期純利益金額 49,452 円47銭 62,941 円57銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1 株当たり純資産額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,722,754 9,977,548
普通株式に係る純資産額(千円) 9,722,754 9,977,548
差額の主な内訳 - -
普通株式の発行済株式数(株) 18,887 18,887
普通株式の自己株式数(株) - -
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)
18,887 18,887
1 株当たり当期純利益金額
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(千円) 934,008 1,188,777
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
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普通株式に係る当期純利益(千円) 934,008 1,188,777
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
1. 中間財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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中間財務諸表
①中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 7,729,565
未収委託者報酬 1,758,796
未収運用受託報酬 390,295
未収投資助言報酬 253,657
127,600
その他
流動資産合計 10,259,914
固定資産
有形固定資産
※1
建物
158,972
※1
器具備品
133,198
35,192
建設仮勘定
有形固定資産合計 327,363
無形固定資産
ソフトウェア 61,559
電話加入権 6,662
2,000
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 70,222
投資その他の資産
投資有価証券 2,119
長期差入保証金 181,690
長期前払費用 3,643
前払年金費用 46,390
44,014
繰延税金資産
投資その他の資産合計 277,857
固定資産合計 675,444
資産合計 10,935,359
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( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
未払手数料 626,857
未払法人税等 295,661
賞与引当金 134,535
※2
その他
439,305
流動負債合計 1,496,359
固定負債
59,081
資産除去債務
固定負債合計 59,081
負債合計 1,555,440
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443
2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001
1,690,010
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,865,052
株主資本合計
9,379,835
評価・換算差額等
82
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 82
純資産合計 9,379,918
負債・純資産合計 10,935,359
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②中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,479,392
受入手数料 955
運用受託報酬 916,539
275,231
投資助言報酬
営業収益合計 4,672,118
営業費用
支払手数料 1,202,181
1,140,807
その他営業費用
営業費用合計 2,342,988
※1
一般管理費
1,474,964
営業利益 854,165
※2
営業外収益
2,196
※3
営業外費用
2,312
経常利益 854,048
特別利益
-
-
特別損失
税引前中間純利益 854,048
法人税、住民税及び事業税
263,446
△467
法人税等調整額
法人税等合計 262,978
中間純利益 591,070
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③中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 9,977,532
83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,188,766 △1,188,766 △1,188,766
中間純利益 591,070 591,070 591,070
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △597,696 △597,696 △597,696
当中間期末残高 83,040 3,092,001 1,690,010 4,865,052 9,379,835
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 15 15 9,977,548
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,188,766
中間純利益 591,070
株主資本以外の項目の
66 66 66
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 66 66 △597,629
当中間期末残高 82 82 9,379,918
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
計上しております。
(2) 退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を、簡便法により計上しております。
▶ .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2019年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで あります。
建物 59,813 千円
器具備品 305,877 千円
㬀 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しております。
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(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
※1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 31,738 千円
無形固定資産 11,805 千円
※2 営業外収益のうち主なもの
保険契約返戻金・配当金 1,389 千円
※3 営業外費用のうち主なもの
時効成立後支払分配金 2,312 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
1 . 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2 . 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 . 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
▶ . 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
1 年内 8,789
1 年超 16,113
合計 24,902
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 7,729,565 7,729,565 -
(2) 未収委託者報酬 1,758,796 1,758,796 -
(3) 未収運用受託報酬 390,295 390,295 -
(4) 未収投資助言報酬 253,657 253,657 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 2,119 2,119 -
(6) 長期差入保証金 181,690 184,162 2,472
資産計 10,316,124 10,318,596 2,472
(1) 未払手数料 626,857 626,857 -
負債計 626,857 626,857 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6)長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
当中間会計期間末(2019年9月30日)
(単位:千円)
中間 貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間 貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 2,119 2,000 119
小計 2,119 2,000 119
中間 貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 2,119 2,000 119
2. 当中間会計期間中に 売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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( 企業結合等関係)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
期首残高 58,882 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
198 千円
時の経過による調整額
当中間会計期間末残高 59,081 千円
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
( 単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 3,479,392 955 916,539 275,231 4,672,118
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
1 株当たり純資産額 496,633 円57銭
1 株当たり中間純利益金額 31,295 円07銭
(注) 1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
中間純利益金額(千円) 591,070
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 591,070
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しく
は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(2019年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(2019年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
保険業法に基づき生命保険業を営んでいま
明治安田生命保険相互会社 ※1 930,000
す。
株式会社SBI証券 48,323
楽天証券株式会社 7,495
松井証券株式会社 11,945
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社 2,500
エイチ・エス証券株式会社 3,000
auカブコム証券株式会社※2 7,196
マネックス証券株式会社 12,200
オリックス銀行株式会社※3 45,000 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
の場合の分配金再投資は行われます。また、明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」およ
び「基金償却積立金」の合計額です。
ました。
※3 2019年11月5日より取扱いを開始しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する保管銀行への
指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マス
タートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一
部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い
に関する事務等を行います。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株
比率92.86%)です。
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1. 名称、資本金の額及び事業の内容
(2019年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
日本マスタートラスト信託銀行
10,000 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
株式会社
法)に基づき信託業務を営んでいます。
2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を
委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
(2)交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・目論見書の使用開始日
・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
産総額
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)、電話番号
および受付時間等
②請求目論見書の入手方法および投資信託約款(以下「約款」という。)が請求目論見書に掲載さ
れている旨
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和26年法律
第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
の旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
(3)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主要内容を要約し、「1.ファンドの目的・
特色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
(4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
(5)交付目論見書の「3.運用実績」に委託会社のホームページアドレス(当該アドレスをコード化した
図形等も含みます。)を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
(6)請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
(7)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資するた
め、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
(8)目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
(9)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
用することがあります。
(10)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
「投資信託説明書(目論見書)」
「投資信託説明書(交付目論見書)」
「投資信託説明書(請求目論見書)」
(11)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載する
ことがあります。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月7日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日ま
での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年8月9日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているノーロード明治安田 J-REIT アクティブの2018
年6月19日から2019年6月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、ノーロード明治安田J-REITアクティブの2019年6月18日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019 年11月8日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日まで
の第34期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
いて中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年2月7日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているノーロード明治安田J-REITアクティブの2019
年6月19日から2019年12月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ノーロード明治安田J-REITアクティブの2019年12月18日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年6月19日から2019
年12月18日まで) の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
明治安田アセットマネジメント 株式会社及びファンド と当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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