エマージング好配当株オープン(毎月決算型) エマージング好配当株オープン(資産成長型) エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月11日-令和1年12月9日) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング好配当株オープン(毎月決算型) エマージング好配当株オープン(資産成長型) エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオ |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月9日
【計算期間】 エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 第20特定期間
エマージング好配当株オープン(資産成長型) 第13期
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 第20期
(自 令和1年6月11日 至 令和1年12月9日)
【ファンド名】 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
以下、上記ファンドを総称して「各ファンド」といいます。また、上記
ファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファン
ド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示することがあり
ます。
エマージング好配当株オープン(毎月決算型):毎月決算型
エマージング好配当株オープン(資産成長型):資産成長型エマージング
好配当株オープン マネー・ポートフォリオ:マネー・ポートフォリオ
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
[ 各ファンド( マネー・ポートフォリオ を除く) ]
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に好配当株式へ分散投資することにより、信
託財産の成長を目指して運用を行います。
[ マネー・ポートフォリオ ]
当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
エマージング好配当株オープン( 毎月決算型 )
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
海外 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
エマージング好配当株オープン( 毎月決算型 )
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 グローバル
年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファン あり
一般 年6回 欧州 ド ( )
公債 (隔月)
社債
アジア
その他債券
年 12 回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信 なし
アフリカ ファンド・オブ・
その他
その他資産 ファンズ
( )
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
… 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて
実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
年 12 回(毎月) … 目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
ファミリーファンド … 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
為替ヘッジなし … 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ ) をご参照ください。
<商品分類表>
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
海外 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 グローバル
年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファン あり
一般 年6回 欧州 ド ( )
公債 (隔月)
社債
アジア
その他債券
年 12 回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信 なし
アフリカ ファンド・オブ・
その他
その他資産 ファンズ
( )
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
… 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて
実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
年2回 … 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
エマージング … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
ファミリーファンド … 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
為替ヘッジなし … 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ ) をご参照ください。
<商品分類表>
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
国内 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 グローバル
年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年 12 回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信 ファンド・オブ・ファ
アフリカ ンズ
その他
その他資産
( )
(投資信託証券 中近東
(債券 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(債券 一般))
… 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて
実質的に債券(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券
(一般)とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全
てのものをいいます。
年2回 … 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド … 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
③ファンドの特色
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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④信託金の限度額
信託金の限度額は、各々につき 5,000 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変
更することができます。
( 2 ) 【ファンドの沿革】
[ 毎月決算型 /マネー・ポートフォリオ]
2009 年 12 月 28 日 信託契約締結
2009 年 12 月 28 日 当ファンドの設定・運用開始
2013 年9月 25 日 「エマージング好配当株オープン」のファンドの名称を「エマージング好配当株
オープン(毎月決算型)」へ変更
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
[資産成長型]
2013 年9月 25 日 信託契約締結
2013 年9月 25 日 当ファンドの設定・運用開始
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
( 3 ) 【ファンドの仕組み】
[ 各ファンド( マネー・ポートフォリオ を除く) ]
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[ マネー・ポートフォリオ ]
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①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
関係法人 契約等の概要
ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の算出
受託会社 方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定されて
いる信託契約を締結しています。
販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る事
販売会社 務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結して
います。
エマージング好配当株マザーファンドの運用指図にかかる権限等を規定し
投資顧問会社
た運用委託契約(投資一任契約)を締結しています。
② 委託会社等の概況
・資本金の額
20 億円( 2019 年 12 月末現在)
・会社の沿革 三生投資顧問株式会社設立
1985 年7月 15 日
証券投資顧問業の登録
1987 年2月 20 日
投資一任契約にかかる業務の認可
1987 年6月 10 日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年1月1日
三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマ
1999 年2月5日
ネジメント株式会社へ商号変更
証券投資信託委託業の認可取得
2000 年1月 27 日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グロー
2002 年 12 月1日
バル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式
会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友
アセットマネジメント株式会社に商号変更
トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2013 年4月1日
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大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSア
2019 年4月1日
セットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況( 2019 年 12 月末現在 )
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
株式会社三井住友フィナンシャル 東京都千代田区丸の内一丁目1番
16,977,897 50.1
グループ 2号
東京都千代田区丸の内一丁目9番
株式会社大和証券グループ本社
7,946,406 23.5
1号
東京都千代田区神田駿河台三丁目
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
9番地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
番 35 号
東京都千代田区丸の内一丁目4番
三井住友信託銀行株式会社
337,248 1.0
1号
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
[ 各ファンド( マネー・ポートフォリオ を除く) ]
①エマージング好配当株マザーファンドへの投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 主に新興国の株式の中から配当利回りの水準に着目して、実質的に好配当株式へ分散投資することに
より、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
③実質 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、投資対象国における非常事態(金融危機、資産凍結などの投資規制の導入、自然災
害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)によっては上記のような運用ができない場合がありま
す。
[ マネー・ポートフォリオ ]
①キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安定した収益の確保を図ることを目
的として運用を行います。
②本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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②運用の指図範囲
[ 各ファンド( マネー・ポートフォリオ を除く) ]
委託会社は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託会社とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたエマージング好配当株マザーファンドならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち
2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 の証券および 14 の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
[ マネー・ポートフォリオ ]
委託 会社 は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託 会社 とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託 会社 として締結された キャッシュ・マネジメント・マザーファンド (以
下、エマージング好配当株マザーファンドおよびキャッシュ・マネジメント・マザーファンドを総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。)ならびに次の有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。
1.国債証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法
第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行
前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
10 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
11 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
12 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
13 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、8および9の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託 (金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めると
きには、委託会社は、信託金を、主として前記1から6までに掲げる金融商品により運用することの指
図ができます。
( 3 ) 【運用体制】
①ファンドの運用体制
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*リスク管理部門の人員数は、約 50 名です。
*各ファンド(マネー・ポートフォリオを除く)では、委託会社からエマージング好配当株マザー
ファンドの運用指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社が、運用委託契約やそれに付随する
ガイドラインに従い運用の主要部分を行います。
*ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
②委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
の継続可否を定期的に判断します。
( 4 ) 【分配方針】
※
①毎決算時 に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象
額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
リオは毎年6月、 12 月の8日(ただし、休業日の場合は翌営業日)とします。
*将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等
に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬お
よび当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額
を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあ
て るため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、 毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計
算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い
ます。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
ロ. 前項の規定にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配
金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことに
より、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。この場
合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当
該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されま
す。 収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、信託約款に定める各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて
います。
①信託約款に定める投資制限
[ 各ファンド( マネー・ポートフォリオ を除く) ]
イ.株式等への投資制限
( イ ) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいい
ます。以下同じです。
( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
;
( イ ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 取引所 に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、 取引所 に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
( ロ ) 前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
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ハ.同一銘柄の株式等への投資制限
( イ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ. 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび取引所上場の投資信託証券
を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(取引所上場の投資
信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の 100 分の5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
へ.先物取引等の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り
扱うものとします(以下同じ。)。
( ロ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
( ハ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
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( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
( ロ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
( ハ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間
に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数
値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ
び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
( へ ) 為替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買
の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本項において同じ。)の
スワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為
替相場との差を示す数値をいいます。以下本項において同じ。)を取り決め、その取り決めに係
るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値に
あらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ
る現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国
為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期
日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割
り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
リ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約
権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社
債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
( a ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 %を超えないものとします。
( b ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の 50 %を超えないものとします。
( ロ ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
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ル.公社債の空売りの指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
ヲ.公社債の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
ワ. 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
なお、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
カ. 外国為替予約の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図することがで
きます。
( ロ ) 前 ( イ ) の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
( ハ ) 前 ( ロ ) の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
ヨ.デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信
託財 産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
タ.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
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レ.資金の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託
財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ソ.受託会社による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会
社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、
株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあ
るときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ ) 前 ( イ ) および前 ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託 会社 との協議によ
りそのつど別にこれを定めます。
[ マネー・ポートフォリオ ]
イ.株式への投資制限
株式への実質投資は行いません。
ロ. 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ. 先物取引等の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の 取引所 における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の 取引所 におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り
扱うものとします(以下同じ。)。
( ロ ) 委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の 取引所 における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の 取引所 におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
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( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ. 金利先渡取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
( ロ ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
( ハ ) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
へ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予
約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転
換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ト.有価証券の貸付の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸
付の指図をすることができます。
( a ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の 50 %を超えないものとします。
( ロ ) 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
チ.公社債の空売りの指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
リ.公社債の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
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( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た 公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
ヌ.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資は行いません。
ル. デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、選択権付
債券売買を含みます。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ヲ.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
ワ.資金の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託
財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
カ.受託会社による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託
会社は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替え
て信託財産に繰り入れることができます。
( ハ ) 前 ( イ ) および前 ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
りそのつど別にこれを定めます。
②法令による投資制限
デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
より算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等
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(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買
を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
エマージング好配当株マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
( 1 ) 運用の基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
( 2 ) 運用方法
①投資対象
世界の新興国 の 株式を主要投資対象とします。
②投資態度
イ.主に新興国の株式の中から配当利回りの水準に着目して、好配当株式へ分散投資することによ
り、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ロ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ハ.運用指図にかかる権限をウェルズ・キャピタル・マネジメント社へ委託します。
ニ.資金動向、市況動向、投資対象国における非常事態(金融危機、資産凍結などの投資規制の導入、自
然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)によっては上記のような運用ができない場合が
あります。
( 3 ) 運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法 第2条第1項第 15 号 に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社 (信託約款に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みま
す。) は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
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9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2か
ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 の証券および 14 の証券を以下「投資
信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記② にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託 会社 が運用
上必要と認めるときには、委託 会社 は、信託金を、主として前記③の1から6までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( 4 ) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 30 %
以内とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の 10 %以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の 10 %以内とします。
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⑥ 投資信託証券(取引所上場の投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
のとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることがで
きます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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(参考)マザーファンドの投資方針
キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
( 1 ) 運用の基本方針
当ファンドは、 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
( 2 ) 運用方法
①投資対象
本邦貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
②投資態度
イ. 本邦貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
ロ. 資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
( 3 ) 運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法 第2条第1項第 15 号 に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換社
債型新株予約権付社債に限ります。)
5. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
9.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
10 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
11 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託 会社 が運用
上必要と認めるときには、委託 会社 は、信託金を、主として前記③の1から6までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( 4 ) 主な投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の 10 %以内とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
のとします(以下同じ。)。
ロ. 委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤スワップ取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥金利先渡取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
<当ファンドの有するリスク>
□ 各ファンド( マネー・ポートフォリオ を除く) は、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値
動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動
による影響も受けます。また、 マネー・ポートフォリオ は、マザーファンドを通じて、実質的に債券
など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、各ファンドと
もに 投資家の皆様の 投資元本 は 保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、
投資元本 を割り込むことがあります。
□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
□投資信託は預貯金と異なります。
□当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を
確保する保証はありません。
□投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みください
ますよう、よろしくお願いいたします。
<基準価額の変動要因>
基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを
表したものではありません。
[各ファンド( マネー・ポートフォリオ を除く)]
( 1 ) 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。 実
質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれが
あります。
( 2 ) 株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影
響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがありま
す。
( 3 ) 外国証券投資のリスク
<為替リスク>
当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。
また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。
したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンド
の基準価額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引
等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、
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差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあ
ります。
( 4 ) 新興国への投資のリスク
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化す
る可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場
合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合
や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、 ファンドの 基準
価額が下落するおそれがあります。
( 5 ) 信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株
価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落
するおそれがあります。
( 6 ) 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 7 ) 繰上償還について
当ファンドは、各々につき信託財産の 受益権の残存口数が 30 億口を下回ることとなった場合等 には、繰
上償還されることがあります。
( 8 ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却によ
り市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当ファ
ンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 9 ) 換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口
の換金請求には制限を設ける場合があります。
(10) クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(11) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
(12) その他
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委託会社と投資顧問会社(ウェルズ・キャピタル・マネジメント社)との合意等により、 各ファンド
( マネー・ポートフォリオ を除く)が投資対象とするエマージング好配当株マザーファンドの運用指図
に 関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
[ マネー・ポートフォリオ ]
( 1 ) 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 2 ) 金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利
が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、
ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違
い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合がありま
す。
( 3 ) 信用リスク
投資対象となる債券 等 の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延 (デフォルト) が起
きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、 ファンドの 基準価額が 下落するおそれがあります 。ま
た、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、 ファンドの 基準価額が下落するおそれがあ
ります。
( 4 ) 繰上償還について
当ファンドは、信託財産の 受益権の残存口数が 30 億口を下回ることとなった場合等 には、繰上償還され
ることがあります。
( 5 ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 6 ) 換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することが
あります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があ
ります。
( 7 ) クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
( 8 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>
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委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認
等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプ
ラ イアンス会議に報告されます。
<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1 )【申込手数料】
[ 各ファンド(マネー・ポートフォリオを除く) ]
申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
3.3 % (税抜 3.0 %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
各ファンド(マネー・ポートフォリオを除く)の申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含
みます。)については、お申込みの各販売会社までお問い 合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
です。
[マネー・ポートフォリオ]
ありません。
※マネー・ポートフォリオへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
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※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
(2 )【換金(解約)手数料】
ありません。
(3 )【信託報酬等】
[ 各ファンド(マネー・ポートフォリオを除く) ]
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
1.903 %(税抜 1.73 %)を乗じて得た金額 と します。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務
に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおり
です。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.90 %(税抜) 年率 0.75 %(税抜) 年率 0.08 %(税抜)
質的な信託報酬は上記と同じです。
㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰
対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
[マネー・ポートフォリオ]
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、 各月の前月の最終5営業日間
の無担保コール翌日物レートの平均値(以下「コールレート」といいます。)に応じて、 信託財産の純
資産総額に 年率 0.66 % (税抜 0.60 %)以内の率を乗じて得た金額とし、 当該月の第1営業日の計上分よ
り適用します。
委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販
売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
コールレート 委託会社 販売会社 受託会社 合計
年率 0.27 % 年率 0.27 % 年率 0.06 % 年率 0.60 %
1.00 %以上
(税抜) (税抜) (税抜) (税抜)
純資産総額に右記の率を乗じて得た額を下記の比率で配分
コールレートに
します。
1.00 %未満 0.60 を乗じて得た率
45 % 45 % 10 %
(税抜)
ける実質的な信託報酬は上記と同じです。
㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰
対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、 毎計算期末 または信託終了のと
き信託財産中から支弁するものとします。
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②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します( 税額は、税法
改正時には変更となります。 )。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、 各販売会社毎の 取扱残高に
応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく
支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
④ 各ファンド(マネー・ポートフォリオを除く) の委託会 社の報酬には、 エマージング好配当株 マザー
ファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェルズ・キャピタル・マネジメント社 への投資顧
問報酬が含まれます。なお、投資顧問報酬の額は、 各ファンド(マネー・ポートフォリオを除く) の 信
託財産に属する エマージング好配当株 マザーファンドの時価総額に対して、 年 10,000 分の 55 以内の率
を乗じて得た金額とし、 委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。
(4 )【その他の手数料等】
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手
数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用および外国に
おける資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手
数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場に
よって異なります。また、売買金額によっても異なります。
求のつど、信託財産で負担することになります。 これらの費用および当ファンドが投資対象とするマ
ザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総
額や 計算方法等を具体的に記載しておりません。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、 受託会社の立替えた立替金の利息および信託
財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、 受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
③ 信託財産の財務諸表の 監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し次
に掲げる率を乗じて得た額とし 、毎月決算型は各特定期末(毎年6月、 12 月に属する計算期末)また
は信託終了時に、資産成長型およびマネー・ポートフォリオは各計算期末または信託終了時に信託財
産中から支弁します。
各ファンド(マネー・ポートフォリオを除く) 年率 0.0132 %(税抜 0.0120 %)以内の率
マネー・ポートフォリオ 年率 0.0066 %(税抜 0.0060 %)以内の率
また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④信託財産留保額は ありません 。
(5 )【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。
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①個 人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として 20.315 %(所得税 15 %、
;
復興特別所得税 0.315 %および地方税5%) の税率 で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用がありません。)を
選択することができます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相
当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として 20.315 %(所得税
;
15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税5%) の税率 が適用され、申告分離課税となります。な
お、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
㭢䁟靺ะ欰搰䐰昰漰 2013 年1月1日から 2037 年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して 2.1 %の税
率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>
解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡
損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配当
所得 等(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。) との損益通算が可能です。
また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)について
は、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上場株
式等の配当所得等との損益通算が可能です。
; 上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信託
および特定公社債が含まれます。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。
NISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生
じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得等や譲渡所得と
;
の損益通算はできません。ご利用になれるのは、満 20 歳以上の方 で、販売会社で非課税口座を開設
するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 20 歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」もあります。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対し
※
ては、 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %) の税率 で源泉徴収されます。
㭢䁟靺ะ欰搰䐰昰漰 2013 年1月1日から 2037 年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して 2.1 %の税
率で復興特別所得税が付加されます。
<益金不算入制度について>
当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
(参考)
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<個別元本について>
・ 追加型証券投資信託 を保有する受益者毎の取得元本 (申込手数料および申込手数料にかかる消費税等
相当額は含まれません。)が 個別元本 にあたります。
・ 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益
者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われる
場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店
毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコース別に、個別元
本の算出が行われる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ 受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元
本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「 元本払戻金
(特別分配金) 」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照)。
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「 元本払戻金(特別分配金) 」
(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が 元本払戻金
(特別分配金) 、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が普通分配金となり
ます。
*外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*上記の内容は 2019 年 12 月末現在のものですので 、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
があります。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【エマージング好配当株オープン(毎月決算型)】
(1 )【投資状況】
( 2019 年 12 月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 181,531,466 100.11%
(エマージング好配当株マザーファンド)
△ 201,617 △ 0.11%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 181,329,849 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2019 年 12 月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
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エマージング好配当株マザー 親投資信託受益
-
1 98,417,710 1.7184 1.8445 100.11%
ファンド 証券
日本 - -
169,122,839 181,531,466
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
100.11%
合計
100.11%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
設定時
- -
173 1.0000
( 2009 年 12 月 28 日)
第1特定期間末
1,866 1,877 0.9611 0.9671
( 2010 年6月8日)
第2特定期間末
1,586 1,617 1.0906 1.1086
( 2010 年 12 月8日)
第3特定期間末
1,741 1,815 1.0655 1.1235
( 2011 年6月8日)
第4特定期間末
1,150 1,177 0.8971 0.9151
( 2011 年 12 月8日)
第5特定期間末
899 919 0.8897 0.9077
( 2012 年6月8日)
第6特定期間末
923 940 1.0347 1.0527
( 2012 年 12 月 10 日)
第7特定期間末
950 964 1.2175 1.2355
( 2013 年6月 10 日)
第8特定期間末
673 685 1.2396 1.2576
( 2013 年 12 月9日)
第9特定期間末
534 542 1.2647 1.2827
( 2014 年6月9日)
第 10 特定期間末
518 525 1.4051 1.4231
( 2014 年 12 月8日)
第 11 特定期間末
423 429 1.4278 1.4458
( 2015 年6月8日)
第 12 特定期間末
310 331 1.1257 1.1977
( 2015 年 12 月8日)
第 13 特定期間末
284 304 0.9326 1.0046
( 2016 年6月8日)
第 14 特定期間末
263 266 0.9749 0.9869
( 2016 年 12 月8日)
第 15 特定期間末
271 274 1.0488 1.0608
( 2017 年6月8日)
第 16 特定期間末
247 250 1.1052 1.1172
( 2017 年 12 月8日)
第 17 特定期間末
230 233 1.0802 1.0922
( 2018 年6月8日)
第 18 特定期間末
195 197 0.9530 0.9650
( 2018 年 12 月 10 日)
- -
2018 年 12 月末日
188 0.9212
- -
2019 年1月末日
198 0.9741
- -
2019 年2月末日
206 1.0065
- -
2019 年3月末日
190 0.9768
- -
2019 年4月末日
197 1.0024
- -
2019 年5月末日
178 0.9136
第 19 特定期間末
178 180 0.9150 0.9270
( 2019 年6月 10 日)
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- -
2019 年6月末日
185 0.9515
- -
2019 年7月末日
178 0.9510
- -
2019 年8月末日
163 0.8698
- -
2019 年9月末日
170 0.9064
2019 年 10 月末日 - -
181 0.9577
- -
2019 年 11 月末日
178 0.9535
第 20 特定期間末
176 178 0.9408 0.9528
( 2019 年 12 月9日)
2019 年 12 月末日 - -
181 1.0089
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
期間 1口当りの分配金(円)
第1特定期間( 2009 年 12 月 28 日~ 2010 年6月8日)
0.0060
第2特定期間( 2010 年6月9日~ 2010 年 12 月8日)
0.0180
第3特定期間( 2010 年 12 月9日~ 2011 年6月8日)
0.0580
第4特定期間( 2011 年6月9日~ 2011 年 12 月8日)
0.0180
第5特定期間( 2011 年 12 月9日~ 2012 年6月8日)
0.0180
第6特定期間( 2012 年6月9日~ 2012 年 12 月 10 日)
0.0180
第7特定期間( 2012 年 12 月 11 日~ 2013 年6月 10 日)
0.0180
第8特定期間( 2013 年6月 11 日~ 2013 年 12 月9日)
0.0180
第9特定期間( 2013 年 12 月 10 日~ 2014 年6月9日)
0.0180
第 10 特定期間( 2014 年6月 10 日~ 2014 年 12 月8日)
0.0180
第 11 特定期間( 2014 年 12 月9日~ 2015 年6月8日)
0.0180
第 12 特定期間( 2015 年6月9日~ 2015 年 12 月8日)
0.0720
第 13 特定期間( 2015 年 12 月9日~ 2016 年6月8日)
0.0720
第 14 特定期間( 2016 年6月9日~ 2016 年 12 月8日)
0.0120
第 15 特定期間( 2016 年 12 月9日~ 2017 年6月8日)
0.0120
第 16 特定期間( 2017 年6月9日~ 2017 年 12 月8日)
0.0120
第 17 特定期間( 2017 年 12 月9日~ 2018 年6月8日)
0.0120
第 18 特定期間( 2018 年6月9日~ 2018 年 12 月 10 日)
0.0120
第 19 特定期間( 2018 年 12 月 11 日~ 2019 年6月 10 日)
0.0120
第 20 特定期間( 2019 年6月 11 日~ 2019 年 12 月9日)
0.0120
③【収益率の推移】
期間 収益率
第1特定期間( 2009 年 12 月 28 日~ 2010 年6月8日) △ 3.3%
第2特定期間( 2010 年6月9日~ 2010 年 12 月8日)
15.3%
第3特定期間( 2010 年 12 月9日~ 2011 年6月8日)
3.0%
第4特定期間( 2011 年6月9日~ 2011 年 12 月8日) △ 14.1%
第5特定期間( 2011 年 12 月9日~ 2012 年6月8日)
1.2%
第6特定期間( 2012 年6月9日~ 2012 年 12 月 10 日)
18.3%
第7特定期間( 2012 年 12 月 11 日~ 2013 年6月 10 日)
19.4%
第8特定期間( 2013 年6月 11 日~ 2013 年 12 月9日) 3.3%
第9特定期間( 2013 年 12 月 10 日~ 2014 年6月9日)
3.5%
第 10 特定期間( 2014 年6月 10 日~ 2014 年 12 月8日)
12.5%
第 11 特定期間( 2014 年 12 月9日~ 2015 年6月8日)
2.9%
第 12 特定期間( 2015 年6月9日~ 2015 年 12 月8日) △ 16.1%
第 13 特定期間( 2015 年 12 月9日~ 2016 年6月8日) △ 10.8%
第 14 特定期間( 2016 年6月9日~ 2016 年 12 月8日)
5.8%
第 15 特定期間( 2016 年 12 月9日~ 2017 年6月8日)
8.8%
第 16 特定期間( 2017 年6月9日~ 2017 年 12 月8日)
6.5%
第 17 特定期間( 2017 年 12 月9日~ 2018 年6月8日) △ 1.2%
第 18 特定期間( 2018 年6月9日~ 2018 年 12 月 10 日) △ 10.7%
第 19 特定期間( 2018 年 12 月 11 日~ 2019 年6月 10 日) △ 2.7%
第 20 特定期間( 2019 年6月 11 日~ 2019 年 12 月9日) 4.1%
(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額× 100
( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第1特定期間( 2009 年 12 月 28 日~ 2010 年6月8日)
2,033,323,193 90,753,971
第2特定期間( 2010 年6月9日~ 2010 年 12 月8日)
123,659,391 611,986,206
第3特定期間( 2010 年 12 月9日~ 2011 年6月8日)
739,135,092 559,435,729
第4特定期間( 2011 年6月9日~ 2011 年 12 月8日)
142,296,396 493,606,137
第5特定期間( 2011 年 12 月9日~ 2012 年6月8日)
100,150,019 372,109,044
第6特定期間( 2012 年6月9日~ 2012 年 12 月 10 日)
60,765,964 179,332,505
第7特定期間( 2012 年 12 月 11 日~ 2013 年6月 10 日)
197,626,020 309,319,949
第8特定期間( 2013 年6月 11 日~ 2013 年 12 月9日)
15,128,364 251,942,629
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第9特定期間( 2013 年 12 月 10 日~ 2014 年6月9日)
9,935,114 131,099,211
第 10 特定期間( 2014 年6月 10 日~ 2014 年 12 月8日)
11,594,720 65,170,819
第 11 特定期間( 2014 年 12 月9日~ 2015 年6月8日)
6,417,288 78,563,022
第 12 特定期間( 2015 年6月9日~ 2015 年 12 月8日)
17,096,962 37,668,764
第 13 特定期間( 2015 年 12 月9日~ 2016 年6月8日)
55,297,478 26,825,897
第 14 特定期間( 2016 年6月9日~ 2016 年 12 月8日)
13,280,639 47,782,847
第 15 特定期間( 2016 年 12 月9日~ 2017 年6月8日)
6,182,534 17,754,930
第 16 特定期間( 2017 年6月9日~ 2017 年 12 月8日)
11,092,578 46,010,286
第 17 特定期間( 2017 年 12 月9日~ 2018 年6月8日)
7,149,171 17,034,194
第 18 特定期間( 2018 年6月9日~ 2018 年 12 月 10 日)
5,260,798 14,082,851
第 19 特定期間( 2018 年 12 月 11 日~ 2019 年6月 10 日)
6,831,934 16,586,989
第 20 特定期間( 2019 年6月 11 日~ 2019 年 12 月9日)
5,275,946 13,223,619
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
【エマージング好配当株オープン(資産成長型)】
(1 )【投資状況】
( 2019 年 12 月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 28,683,819 100.11%
(エマージング好配当株マザーファンド)
△ 30,354 △ 0.11%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 28,653,465 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2019 年 12 月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
エマージング好配当株マザー 親投資信託受益
-
1 15,551,000 1.7200 1.8445 100.11%
ファンド 証券
日本 - -
26,748,784 28,683,819
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
100.11%
合計
100.11%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
設定時
- -
1 1.0000
( 2013 年9月 25 日)
第1計算期間末
- -
9 1.0326
( 2013 年 12 月9日)
第2計算期間末
- -
23 1.0687
( 2014 年6月9日)
第3計算期間末
- -
24 1.2025
( 2014 年 12 月8日)
第4計算期間末
- -
41 1.2399
( 2015 年6月8日)
第5計算期間末
- -
41 1.0394
( 2015 年 12 月8日)
第6計算期間末
- -
29 0.9309
( 2016 年6月8日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間末
- -
33 0.9849
( 2016 年 12 月8日)
第8計算期間末
- -
35 1.0723
( 2017 年6月8日)
第9計算期間末
- -
29 1.1408
( 2017 年 12 月8日)
第 10 計算期間末
- -
31 1.1270
( 2018 年6月8日)
第 11 計算期間末
- -
28 1.0065
( 2018 年 12 月 10 日)
- -
2018 年 12 月末日
26 0.9723
- -
2019 年1月末日
28 1.0307
- -
2019 年2月末日
29 1.0673
- -
2019 年3月末日
28 1.0381
- -
2019 年4月末日
26 1.0663
- -
2019 年5月末日
24 0.9732
第 12 計算期間末
- -
24 0.9768
( 2019 年6月 10 日)
- -
2019 年6月末日
25 1.0157
- -
2019 年7月末日
25 1.0172
- -
2019 年8月末日
23 0.9325
- -
2019 年9月末日
24 0.9740
- -
2019 年 10 月末日
26 1.0317
- -
2019 年 11 月末日
26 1.0295
第 13 計算期間末
- -
26 1.0178
( 2019 年 12 月9日)
- -
2019 年 12 月末日
28 1.0913
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期間 収益率
第1期( 2013 年9月 25 日~ 2013 年 12 月9日)
3.3%
第2期( 2013 年 12 月 10 日~ 2014 年6月9日)
3.5%
第3期( 2014 年6月 10 日~ 2014 年 12 月8日)
12.5%
第4期( 2014 年 12 月9日~ 2015 年6月8日)
3.1%
第5期( 2015 年6月9日~ 2015 年 12 月8日) △ 16.2%
第6期( 2015 年 12 月9日~ 2016 年6月8日) △ 10.4%
第7期( 2016 年6月9日~ 2016 年 12 月8日)
5.8%
第8期( 2016 年 12 月9日~ 2017 年6月8日)
8.9%
第9期( 2017 年6月9日~ 2017 年 12 月8日)
6.4%
第 10 期( 2017 年 12 月9日~ 2018 年6月8日) △ 1.2%
第 11 期( 2018 年6月9日~ 2018 年 12 月 10 日) △ 10.7%
第 12 期( 2018 年 12 月 11 日~ 2019 年6月 10 日) △ 3.0%
第 13 期( 2019 年6月 11 日~ 2019 年 12 月9日)
4.2%
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額× 100
( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第1期( 2013 年9月 25 日~ 2013 年 12 月9日)
9,181,135 176,962
第2期( 2013 年 12 月 10 日~ 2014 年6月9日)
14,563,822 1,749,250
第3期( 2014 年6月 10 日~ 2014 年 12 月8日)
5,057,113 6,619,800
第4期( 2014 年 12 月9日~ 2015 年6月8日)
14,998,382 1,541,064
第5期( 2015 年6月9日~ 2015 年 12 月8日)
7,809,726 1,907,760
第6期( 2015 年 12 月9日~ 2016 年6月8日)
3,983,207 11,453,798
第7期( 2016 年6月9日~ 2016 年 12 月8日)
3,363,171 1,045,476
第8期( 2016 年 12 月9日~ 2017 年6月8日)
1,922,492 3,506,465
第9期( 2017 年6月9日~ 2017 年 12 月8日)
3,199,497 10,066,356
第 10 期( 2017 年 12 月9日~ 2018 年6月8日)
3,355,220 1,530,880
第 11 期( 2018 年6月9日~ 2018 年 12 月 10 日)
2,217,503 1,374,320
第 12 期( 2018 年 12 月 11 日~ 2019 年6月 10 日)
2,402,792 6,238,441
第 13 期( 2019 年6月 11 日~ 2019 年 12 月9日)
1,860,314 635,819
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エマージング好配当株マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2019 年 12 月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
中国 36,209,358 17.22%
台湾 25,123,738 11.95%
韓国 24,530,446 11.67%
ブラジル 23,605,220 11.23%
ケイマン諸島 19,826,309 9.43%
インド 16,082,979 7.65%
ロシア 10,780,154 5.13%
南アフリカ 9,361,374 4.45%
香港 5,253,808 2.50%
バミューダ 4,605,080 2.19%
メキシコ 4,573,471 2.18%
株式
アメリカ 2,624,089 1.25%
インドネシア 2,535,260 1.21%
タイ 1,936,877 0.92%
マレーシア 1,559,264 0.74%
カタール 1,187,035 0.56%
アラブ首長国連邦 1,147,702 0.55%
ジャージィー 1,063,270 0.51%
チリ 1,030,343 0.49%
フィリピン 1,029,062 0.49%
ポーランド 994,446 0.47%
コロンビア 979,169 0.47%
インド 3,403,079 1.62%
投資証券
アメリカ 992,252 0.47%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,786,940 4.66%
純資産総額 210,220,725 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2019 年 12 月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
株式 -
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
1 9,000 1,139 1,230 5.27%
半導体・半導体
台湾 -
10,253,880 11,072,880
製造装置
株式 -
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
2 2,384 3,949 4,323 4.90%
テクノロジー・
韓国 ハードウェアお -
9,415,727 10,306,556
よび機器
株式 -
IND & COMM BK OF CHINA-H
3 53,000 78 84 2.13%
中国 銀行 -
4,138,690 4,474,260
株式 -
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
▶ 45,000 88 95 2.04%
中国 銀行 -
3,982,513 4,280,094
株式 -
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
5 3,236 1,024 1,121 1.73%
電気通信サービ
ロシア -
3,314,913 3,630,450
ス
株式 -
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
6 8,944 363 382 1.63%
ブラジル 銀行 -
3,255,243 3,417,280
株式 -
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
7 11,000 290 310 1.62%
半導体・半導体
台湾 -
3,191,188 3,411,408
製造装置
投資証券 -
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
8 5,200 652 654 1.62%
インド - -
3,395,392 3,403,079
株式 -
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
9 8,000 408 416 1.58%
ケイマン諸島 不動産 -
3,264,240 3,331,776
株式 -
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
10 612 4,767 5,344 1.56%
テクノロジー・
韓国 ハードウェアお -
2,917,918 3,271,078
よび機器
株式 -
SK HYNIX INC
11 357 7,624 9,081 1.54%
半導体・半導体
韓国 -
2,722,039 3,242,131
製造装置
株式 -
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
12 2,610 1,327 1,195 1.48%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 各種金融 -
3,465,203 3,120,094
株式 -
RELIANCE INDUSTRIES LTD
13 1,233 2,394 2,375 1.39%
インド エネルギー -
2,952,475 2,928,645
株式 -
TENCENT HOLDINGS LTD
14 530 4,721 5,402 1.36%
ケイマン諸島 メディア・娯楽 -
2,502,602 2,863,526
株式 -
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
15 2,200 1,263 1,294 1.35%
中国 保険 -
2,779,669 2,847,768
株式 -
VALE SA
16 1,668 1,417 1,449 1.15%
ブラジル 素材 -
2,363,574 2,417,505
株式 -
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
17 1,257 1,631 1,798 1.08%
ロシア 銀行 -
2,050,604 2,260,622
株式 -
PARADE TECHNOLOGIES LTD
18 1,000 2,143 2,205 1.05%
半導体・半導体
ケイマン諸島 -
2,143,960 2,205,840
製造装置
株式 -
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
19 1,050 2,020 2,049 1.02%
ブラジル 各種金融 -
2,121,734 2,152,113
株式 -
WH GROUP LTD
20 18,500 116 113 1.00%
食品・飲料・タバ
ケイマン諸島 -
2,155,242 2,097,977
コ
株式 -
NASPERS LTD-N SHS
21 115 16,111 18,161 0.99%
南アフリカ 小売 -
1,852,869 2,088,565
株式 -
ICICI BANK LTD
22 2,453 808 846 0.99%
インド 銀行 -
1,982,494 2,075,424
株式 -
TECH MAHINDRA LTD
23 1,718 1,179 1,201 0.98%
ソフトウェア・
インド -
2,026,137 2,064,190
サービス
株式 -
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR
24 1,243 1,603 1,641 0.97%
ブラジル エネルギー -
1,993,720 2,040,022
株式 -
LUKOIL PJSC-SPON ADR
25 182 10,704 10,848 0.94%
ロシア エネルギー -
1,948,130 1,974,450
株式 -
CHINA MOBILE LTD
26 2,125 834 920 0.93%
電気通信サービ
香港 -
1,772,995 1,955,378
ス
株式 -
MEDIATEK INC
27 1,200 1,510 1,625 0.93%
半導体・半導体
台湾 -
1,812,720 1,950,312
製造装置
株式 -
GERDAU SA-PREF
28 3,600 475 537 0.92%
ブラジル 素材 -
1,713,254 1,935,198
株式 -
GAZPROM PJSC-SPON ADR
29 2,028 844 904 0.87%
ロシア エネルギー -
1,713,510 1,833,492
株式 -
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
30 4,300 382 423 0.87%
香港 不動産 -
1,645,627 1,821,080
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
93.25%
投資証券
2.09%
合計
95.34%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(海外)
銀行
16.21%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
11.35%
半導体・半導体製造装置
10.92%
エネルギー
6.98%
素材
6.11%
保険
4.22%
各種金融
4.10%
電気通信サービス
3.79%
小売
3.70%
不動産
3.63%
運輸
3.43%
資本財
2.59%
耐久消費財・アパレル
2.54%
ソフトウェア・サービス
2.37%
消費者サービス
2.22%
公益事業
2.19%
メディア・娯楽
2.00%
食品・飲料・タバコ
1.50%
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ヘルスケア機器・サービス
1.26%
自動車・自動車部品
1.02%
家庭用品・パーソナル用品
0.64%
食品・生活必需品小売り
0.49%
小計
93.25%
合計
93.25%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
【エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ】
(1 )【投資状況】
( 2019 年 12 月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 3,206,854 100.00%
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)
純資産総額 3,206,854 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2019 年 12 月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
キャッシュ・マネジメント・マ 親投資信託受益
-
1 3,155,421 1.0162 1.0163 100.00%
ザーファンド 証券
日本 - -
3,206,851 3,206,854
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
100.00%
合計
100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
設定時
- -
1 1.0000
( 2009 年 12 月 28 日)
第1計算期間末
- -
19 1.0003
( 2010 年6月8日)
第2計算期間末
- -
23 1.0006
( 2010 年 12 月8日)
第3計算期間末
- -
22 1.0009
( 2011 年6月8日)
第4計算期間末
- -
▶ 1.0013
( 2011 年 12 月8日)
第5計算期間末
- -
3 1.0016
( 2012 年6月8日)
第6計算期間末
- -
3 1.0019
( 2012 年 12 月 10 日)
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第7計算期間末
- -
▶ 1.0021
( 2013 年6月 10 日)
第8計算期間末
- -
5 1.0023
( 2013 年 12 月9日)
第9計算期間末
- -
▶ 1.0024
( 2014 年6月9日)
第 10 計算期間末
- -
▶ 1.0025
( 2014 年 12 月8日)
第 11 計算期間末
- -
▶ 1.0025
( 2015 年6月8日)
第 12 計算期間末
- -
▶ 1.0025
( 2015 年 12 月8日)
第 13 計算期間末
- -
1 1.0027
( 2016 年6月8日)
第 14 計算期間末
- -
1 1.0024
( 2016 年 12 月8日)
第 15 計算期間末
- -
2 1.0020
( 2017 年6月8日)
第 16 計算期間末
- -
3 1.0018
( 2017 年 12 月8日)
第 17 計算期間末
- -
3 1.0016
( 2018 年6月8日)
第 18 計算期間末
- -
3 1.0013
( 2018 年 12 月 10 日)
2018 年 12 月末日 - -
3 1.0013
- -
2019 年1月末日
3 1.0013
- -
2019 年2月末日
3 1.0012
- -
2019 年3月末日
3 1.0012
- -
2019 年4月末日
3 1.0011
- -
2019 年5月末日
3 1.0011
第 19 計算期間末
- -
3 1.0011
( 2019 年6月 10 日)
- -
2019 年6月末日
3 1.0011
- -
2019 年7月末日
3 1.0011
- -
2019 年8月末日
3 1.0011
- -
2019 年9月末日
3 1.0012
- -
2019 年 10 月末日
3 1.0009
- -
2019 年 11 月末日
3 1.0007
第 20 計算期間末
- -
3 1.0007
( 2019 年 12 月9日)
- -
2019 年 12 月末日
3 1.0007
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期間 収益率
第1期( 2009 年 12 月 28 日~ 2010 年6月8日)
0.0%
第2期( 2010 年6月9日~ 2010 年 12 月8日)
0.0%
第3期( 2010 年 12 月9日~ 2011 年6月8日)
0.0%
第4期( 2011 年6月9日~ 2011 年 12 月8日)
0.0%
第5期( 2011 年 12 月9日~ 2012 年6月8日)
0.0%
第6期( 2012 年6月9日~ 2012 年 12 月 10 日)
0.0%
第7期( 2012 年 12 月 11 日~ 2013 年6月 10 日) 0.0%
第8期( 2013 年6月 11 日~ 2013 年 12 月9日)
0.0%
第9期( 2013 年 12 月 10 日~ 2014 年6月9日)
0.0%
第 10 期( 2014 年6月 10 日~ 2014 年 12 月8日)
0.0%
第 11 期( 2014 年 12 月9日~ 2015 年6月8日)
0.0%
第 12 期( 2015 年6月9日~ 2015 年 12 月8日)
0.0%
第 13 期( 2015 年 12 月9日~ 2016 年6月8日)
0.0%
第 14 期( 2016 年6月9日~ 2016 年 12 月8日) △ 0.0%
第 15 期( 2016 年 12 月9日~ 2017 年6月8日) △ 0.0%
第 16 期( 2017 年6月9日~ 2017 年 12 月8日) △ 0.0%
第 17 期( 2017 年 12 月9日~ 2018 年6月8日) △ 0.0%
第 18 期( 2018 年6月9日~ 2018 年 12 月 10 日) △ 0.0%
第 19 期( 2018 年 12 月 11 日~ 2019 年6月 10 日) △ 0.0%
第 20 期( 2019 年6月 11 日~ 2019 年 12 月9日) △ 0.0%
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額× 100
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( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第1期( 2009 年 12 月 28 日~ 2010 年6月8日)
20,214,376 488,217
第2期( 2010 年6月9日~ 2010 年 12 月8日)
4,052,535 554,432
第3期( 2010 年 12 月9日~ 2011 年6月8日)
2,495,954 3,636,621
第4期( 2011 年6月9日~ 2011 年 12 月8日)
1,593,040 18,785,825
第5期( 2011 年 12 月9日~ 2012 年6月8日)
663,215 1,674,582
第6期( 2012 年6月9日~ 2012 年 12 月 10 日)
287,814 509,235
第7期( 2012 年 12 月 11 日~ 2013 年6月 10 日) 1,659,119 357,654
第8期( 2013 年6月 11 日~ 2013 年 12 月9日)
409,137 319,302
第9期( 2013 年 12 月 10 日~ 2014 年6月9日)
177,590 546,720
第 10 期( 2014 年6月 10 日~ 2014 年 12 月8日)
450,882 503,003
第 11 期( 2014 年 12 月9日~ 2015 年6月8日)
249,467 299,265
第 12 期( 2015 年6月9日~ 2015 年 12 月8日)
139,670 408,977
第 13 期( 2015 年 12 月9日~ 2016 年6月8日)
303,135 2,705,163
第 14 期( 2016 年6月9日~ 2016 年 12 月8日)
330,906 249,299
第 15 期( 2016 年 12 月9日~ 2017 年6月8日)
718,528 300,349
第 16 期( 2017 年6月9日~ 2017 年 12 月8日)
1,982,982 620,280
第 17 期( 2017 年 12 月9日~ 2018 年6月8日)
412,563 726,952
第 18 期( 2018 年6月9日~ 2018 年 12 月 10 日)
363,455 706,340
第 19 期( 2018 年 12 月 11 日~ 2019 年6月 10 日)
642,429 564,507
第 20 期( 2019 年6月 11 日~ 2019 年 12 月9日)
497,583 490,912
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2019 年 12 月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
特殊債券 日本 1,695,680,076 37.53%
社債券 日本 904,197,000 20.01%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,918,750,980 42.46%
純資産総額 4,518,628,056 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2019 年 12 月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
11 政保地方公共団 特殊債券
1 400,000,000 100.97 100.42 1.4000 8.89%
日本 -
403,904,000 401,691,200 2020/04/17
特殊債券
30 政保日本政策
2 390,000,000 100.17 100.04 0.1940 8.63%
日本 -
390,663,000 390,163,410 2020/03/18
特殊債券
107 政保道路機構
3 348,000,000 101.00 100.55 1.3000 7.74%
日本 -
351,481,272 349,932,096 2020/05/29
特殊債券
100 政保道路機構
▶ 157,000,000 100.90 100.22 1.4000 3.48%
日本 -
158,421,478 157,347,755 2020/02/28
社債券
15 東日本旅客鉄道
5 100,000,000 102.45 101.69 2.6500 2.25%
日本 -
102,450,000 101,696,800 2020/08/25
社債券
3 大日本印刷
6 100,000,000 101.33 101.28 1.3580 2.24%
日本 -
101,335,000 101,289,500 2020/12/18
社債券
7 316 北海道電力 100,000,000 101.00 100.55 1.1640 2.23%
日本 -
101,007,100 100,558,100 2020/06/25
特殊債券
104 政保道路機構
8 100,000,000 101.16 100.47 1.4000 2.22%
日本 -
101,165,500 100,473,300 2020/04/30
社債券
43 住友化学
9 100,000,000 100.55 100.46 1.5800 2.22%
日本 -
100,556,000 100,462,900 2020/04/23
特殊債券
10 政保地方公共団
10 100,000,000 100.90 100.26 1.3000 2.22%
日本 -
100,905,800 100,262,500 2020/03/13
社債券
8 ドンキホーテ HD
11 100,000,000 100.13 100.07 0.5500 2.21%
日本 -
100,138,000 100,079,900 2020/03/12
社債券
495 東北電力
12 100,000,000 100.07 100.07 0.1400 2.21%
日本 -
100,077,000 100,075,900 2020/06/25
社債券
184 オリックス
13 100,000,000 100.20 100.07 0.3370 2.21%
日本 -
100,202,000 100,073,500 2020/04/30
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特殊債券
203 政保預金保険
14 100,000,000 100.06 100.00 0.1000 2.21%
日本 -
100,069,000 100,000,700 2020/01/17
社債券
6 日本電産
15 100,000,000 100.00 99.98 0.0010 2.21%
日本 -
100,000,000 99,986,600 2020/05/26
社債券
24 リコーリース
16 100,000,000 99.99 99.97 0.0010 2.21%
日本 -
99,998,000 99,973,800 2020/02/21
特殊債券
122 政保道路機構
17 95,000,000 100.91 100.85 0.9000 2.12%
日本 -
95,867,350 95,809,115 2020/11/30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
特殊債券
37.53%
社債券
20.01%
合計
57.54%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2019 年 12 月末現在)
該当事項はありません。
(参考情報)
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第2 【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
( 1 ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただ けます。 た
だし、 各ファンド( マネー・ポートフォリオ を除く) においては、 ニューヨーク証券取引所または
ニューヨークの銀行の休業日 と同日 の場合には、 取得のお申込みを受付けないものとします。お 申込み
の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは、翌営業日 以
降で ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日 でない最も近い営業日 の取扱
いとします。 また、 マネー・ポートフォリオ への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
( 2 ) 申込価額は、取得申込受付日の 翌営業日の 基準価額(当初1口=1円 ) とします。お申込みには申込手
数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの申込単位は1口または1円
の整数倍で販売会社毎に定めた単位です。
( 3 ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものと
します。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金受取
型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、「分配金自
動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従っ
て分配金再投資に関する契約を締結します。 ただし、販売会社によってはどちらか一方のみ を取扱う場
合が あります。
なお、当ファンドは毎月決算型、資産成長型、マネー・ポートフォリオの3つのファンドから構成され
ていますが、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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( 4 ) 定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合がありま
す。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。
詳細については、販売会社にお問い合わせください。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことがで
きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行います。
2【換金(解約)手続等】
[ 各ファンド(マネー・ポートフォリオを除く) ]
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。ただし、ニューヨーク
証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合は、解約請求を受付けないものとします。解
約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は、翌営業日以
降でニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いと
します。
委託会社は、取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、決済機能の停止 その他やむを得ない
事情があるときは、 解約 請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は 解約 の受付中止
以前に行った当日の 解約 請求を撤回できます。ただし、受益者がその 解約 請求を撤回しない場合に
は、 解約 の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取
扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の 解約 請求には制限を設ける
場合があります。
<解約請求による換金手続き>
□解約価額:当該請求受付日の 翌営業日の 基準価額です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の申込場
所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
[マネー・ポートフォリオ]
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。解約の受付は原則とし
て午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は、翌営業日の取扱いとします。
委託会社は、取引所における取引の停止 、 その他やむを得ない事情があるときは、 解約 請求の受付を
中止することがあります。その場合、受益者は 解約 の受付中止以前に行った当日の 解約 請求を撤回
できます。ただし、受益者がその 解約 請求を撤回しない場合には、 解約 の受付の中止を解除した後の
最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の
資金管理を円滑に行うため大口の 解約 請求には制限を設ける場合があります。
<解約請求による換金手続き>
□解約価額:当該請求受付日の 翌営業日の 基準価額です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の申込場
所で支払われます。
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□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
( 1 ) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券 および借入有価証券 を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額
をいいます。 なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預
金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対
顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計
算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
ファンド名 有価証券等 評価方法
;
原則として、基準価額計算日 の取引所の最終相場で
毎月決算型
評価します。
株式
資産成長型
㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰讌익⌰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地晗
価額計算日の前日とします。
原則として、基準価額 計算日における以下のいずれか
の価額で評価します。
・日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均
値)
マネー・
公社債等 ・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気
ポートフォリオ
配相場を除く。)
・価格情報会社の提供する価 額
㭫譛塧ᾕ錰䳿ᅞ瑎蔰湑汹㹐따欰搰䐰昰漰Ŏὓ
原価法により評価することができます。
②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計
算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問
い合わせることにより知ることができます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
( 2 ) 【保管】
該当事項はありません。
( 3 ) 【信託期間】
毎月決算型およびマネー・ポートフォリオ の信託の期間は信託契約締結日( 2009 年 12 月 28 日)から 無
期限 、 資産成長型 の信託の期間は信託契約締結日( 2013 年9月 25 日)から 無期限 とし ます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了さ
せることがあります。
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( 4 ) 【計算期間】
[ 毎月決算型 ]
計算期間は、原則として毎月9日から翌月8日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に
該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降最初の営
業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託
期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
[ 資産成長型/ マネー・ポートフォリオ]
計算期間は、原則として毎年6月9日から 12 月8日、 12 月9日から翌年6月8日までとします。前記に
かかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日以降最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
( 5 ) 【その他】
①信託契約の解約
イ. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が 30 億口を下回
ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ. 委託 会社 は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
るとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託 会社 と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において、委託 会社 は、あらかじめ、解約しようと
する旨を監督官庁に届け出ます。
ハ.委託 会社 は、前イ.および前ロ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ニ.前ハ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が
議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま
す。
ホ.前ハ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ヘ.前ハ.から前ホ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前ハ.から前ホ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難
な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託 会社 は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し信託を終了させます。また、委託 会社 は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しよ
うとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。
③委託 会社 の登録取消等に伴う取扱い
委託 会社 が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託 会社 は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託 会社 の業務を他の投資信託委託 会社 に引き継ぐことを
命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する 書面決議が否決となる場合を除き、当該投資
信託委託 会社 と受託 会社 との間において存続します。
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④受託 会社 の辞任 および解任 に伴う取扱い
受託 会社 は、委託 会社 の承諾を受けてその任務を辞任することができます。 受託会社がその任務に違
反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
社を解任した 場合、委託 会社 は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託 会社 を選任します。 なお、
受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。 委託 会社
が新受託 会社 を選任できないときは、委託 会社 はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤信託約款の変更等
イ.委託 会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託 会社 と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信
託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および
その内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
ロ. 委託会社は、前 イ. の事項(前 イ. の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 イ. の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ
びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ. 前 ロ. の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が
議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま
す。
ニ.前 ロ. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ホ. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
へ .前 ロ. から前 ホ. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
ト. 前イ . から前へ . の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法
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[毎月決算型]
イ.委託会社は、 特定期末(毎年6月、 12 月に属する計算期末) から3ヵ月以内に有価証券報告書を提
出します。
ロ.委託会社は、 特定期末 および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法
律第 14 条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法
律第 14 条第4項に定める書面)を作成します。
ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用報告
書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
[ 資産成長型/ マネー・ポートフォリオ]
イ.委託会社は、 決算日 から3ヵ月以内に有価証券報告書を提出します。
ロ.委託会社は、 決算時 および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律
第 14 条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律
第 14 条第4項に定める書面)を作成します。
ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用報告
書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
⑨委託会社と関係法人との契約の変更
イ.募集・販売契約
委託 会社 と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示の
ない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意
により変更することができます。
ロ.運用委託契約
委託 会社 と ウェルズ・キャピタル・マネジメント社 との間の運用委託契約は、当事者の別段の意
思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。運用委託契約は、当事者間の合意により変更す
ることができます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時
を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、
信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て
受益者に帰属します。
( 1 ) 収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から保有口数に応じて、 販売会
社 を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
上記にかかわらず、 販売会社 との間で締結した 累積投資約款 に基づく契約により 収益分配金を再投資
する受益者に対しては、委託 会社は 毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付しま
す。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委託
会社 が受託会社から交付を受けた金銭は 委託会社 に帰属します。
( 2 ) 償還金に対する請求権
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受益者は、償還金を持分に応じて委託 会社 に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から受益者に支払います。償還金の支払い
は、販売会社の営業所等において行うものとします。
※ 償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託 会社
が受託 会社 から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( 3 ) 受益権の換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社 を通じて委託会社 に請求する権利を
有しています。権利行使の方法等については、 前述の「換金(解約)手続等」 をご参照ください。
( 4 ) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託 会社 に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
とができます。
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第3【ファンドの経理状況】
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(令和1年6月 11 日
から令和1年 12 月9日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けてお
ります。
エマージング好配当株オープン( 資産成長型 )
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 13 期計算期間(令和1年6月
11 日から令和1年 12 月9日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受け
ております。
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 20 期計算期間(令和1年6月
11 日から令和1年 12 月9日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【エマージング好配当株オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
令和1年6月10日現在 令和1年12月9日現在
資産の部
流動資産
179,276,144 176,846,059
親投資信託受益証券
179,276,144 176,846,059
流動資産合計
179,276,144 176,846,059
資産合計
負債の部
流動負債
390,315 374,420
未払収益分配金
未払解約金 - 48,546
13,968 13,300
未払受託者報酬
288,247 274,525
未払委託者報酬
12,409 11,302
その他未払費用
704,939 722,093
流動負債合計
704,939 722,093
負債合計
純資産の部
元本等
195,157,675 187,210,002
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 16,586,470 △ 11,086,036
24,079,039 22,708,997
(分配準備積立金)
178,571,205 176,123,966
元本等合計
178,571,205 176,123,966
純資産合計
179,276,144 176,846,059
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年12月11日 自 令和1年6月11日
至 令和1年6月10日 至 令和1年12月9日
営業収益
△ 2,979,349 9,127,217
有価証券売買等損益
△ 2,979,349 9,127,217
営業収益合計
営業費用
83,331 75,881
受託者報酬
1,719,515 1,565,868
委託者報酬
12,409 11,302
その他費用
1,815,255 1,653,051
営業費用合計
△ 4,794,604 7,474,166
営業利益又は営業損失(△)
△ 4,794,604 7,474,166
経常利益又は経常損失(△)
△ 4,794,604 7,474,166
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 29,959 210,448
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 9,627,606 △ 16,586,470
380,690 877,555
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
380,690 877,555
額
174,034 381,998
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
174,034 381,998
額
2,400,875 2,258,841
分配金
△ 16,586,470 △ 11,086,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年 12 月9日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成の 当ファンドの特定期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、令和1年6月 11 日から令和1
ための基本となる重要 年 12 月9日までとなっております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1.元本状況
期首元本額 204,912,730 円 195,157,675 円
期中追加設定元本額 6,831,934 円 5,275,946 円
期中一部解約元本額 16,586,989 円 13,223,619 円
2.受益権の総数 195,157,675 口 187,210,002 口
3.元本の欠損
16,586,470 円 11,086,036 円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成 30 年 12 月 11 日 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年6月 10 日 至 令和1年 12 月9日
1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して 託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して
いる額 いる額
531,394 円 480,467 円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
第 109 期計算期間末(平成 31 年1月8日)に、投資信託約款に基 第 115 期計算期間末(令和1年7月8日)に、投資信託約款に基
づき計算した 83,389,780 円 (1万口当たり 4,086.01 円)を分配 づき計算した 77,001,972 円 (1万口当たり 4,103.94 円)を分配
対象収益とし、収益分配方針に従い 408,172 円 (1万口当たり 20 対象収益とし、収益分配方針に従い 375,258 円 (1万口当たり 20
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
0円 1,081,142 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
0円 0円
(費用控除後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金 56,602,770 円 収益調整金 52,848,935 円
分配準備積立金 26,787,010 円 分配準備積立金 23,071,895 円
分配可能額 83,389,780 円 分配可能額 77,001,972 円
(1万口当たり分配可能額) (4,086.01 円 ) (1万口当たり分配可能額) (4,103.94 円 )
収益分配金 408,172 円 収益分配金 375,258 円
(1万口当たり収益分配金) (20 円 ) (1万口当たり収益分配金) (20 円 )
第 110 期計算期間末(平成 31 年2月8日)に、投資信託約款に基 第 116 期計算期間末(令和1年8月8日)に、投資信託約款に基
づき計算した 83,232,841 円 (1万口当たり 4,073.66 円)を分配 づき計算した 77,127,985 円 (1万口当たり 4,105.66 円)を分配
対象収益とし、収益分配方針に従い 408,638 円 (1万口当たり 20 対象収益とし、収益分配方針に従い 375,715 円 (1万口当たり 20
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
155,591 円 403,896 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填
0円 0円
後) 有価証券売買等損益
収益調整金 56,802,327 円 収益調整金 53,139,761 円
分配準備積立金 26,274,923 円 分配準備積立金 23,584,328 円
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分配可能額 83,232,841 円 分配可能額 77,127,985 円
(1万口当たり分配可能額) (4,073.66 円 ) (1万口当たり分配可能額) (4,105.66 円 )
収益分配金 408,638 円 収益分配金 375,715 円
(1万口当たり収益分配金) (20 円 ) (1万口当たり収益分配金) (20 円 )
第 111 期計算期間末(平成 31 年3月8日)に、投資信託約款に基 第 117 期計算期間末(令和1年9月9日)に、投資信託約款に基
づき計算した 83,434,178 円 (1万口当たり 4,067.03 円)を分配 づき計算した 77,647,758 円 (1万口当たり 4,117.64 円)を分配
対象収益とし、収益分配方針に従い 410,294 円 (1万口当たり 20 対象収益とし、収益分配方針に従い 377,146 円 (1万口当たり 20
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
273,208 円 600,811 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
0円 0円
後)
収益調整金 57,179,417 円 収益調整金 53,457,270 円
分配準備積立金 25,981,553 円 分配準備積立金 23,589,677 円
分配可能額 83,434,178 円 分配可能額 77,647,758 円
(1万口当たり分配可能額) (4,067.03 円 ) (1万口当たり分配可能額) (4,117.64 円 )
収益分配金 410,294 円 収益分配金 377,146 円
(1万口当たり収益分配金) (20 円 ) (1万口当たり収益分配金) (20 円 )
第 112 期計算期間末(平成 31 年4月8日)に、投資信託約款に基 第 118 期計算期間末(令和1年 10 月8日)に、投資信託約款に基
づき計算した 79,427,522 円 (1万口当たり 4,074.16 円)を分配 づき計算した 77,547,499 円 (1万口当たり 4,107.88 円)を分配
対象収益とし、収益分配方針に従い 389,909 円 (1万口当たり 20 対象収益とし、収益分配方針に従い 377,554 円 (1万口当たり 20
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
526,907 円 192,303 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填
0円 0円
後) 有価証券売買等損益
収益調整金 54,456,503 円 収益調整金 53,607,555 円
分配準備積立金 24,444,112 円 分配準備積立金 23,747,641 円
分配可能額 79,427,522 円 分配可能額 77,547,499 円
(1万口当たり分配可能額) (4,074.16 円 ) (1万口当たり分配可能額) (4,107.88 円 )
収益分配金 389,909 円 収益分配金 377,554 円
(1万口当たり収益分配金) (20 円 ) (1万口当たり収益分配金) (20 円 )
第 113 期計算期間末(令和1年5月8日)に、投資信託約款に基 第 119 期計算期間末(令和1年 11 月8日)に、投資信託約款に基
づき計算した 79,993,661 円 (1万口当たり 4,065.26 円)を分配 づき計算した 77,659,888 円 (1万口当たり 4,100.87 円)を分配
対象収益とし、収益分配方針に従い 393,547 円 (1万口当たり 20 対象収益とし、収益分配方針に従い 378,748 円 (1万口当たり 20
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
214,580 円 245,533 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金 55,202,544 円 収益調整金 53,862,918 円
分配準備積立金 24,576,537 円 分配準備積立金 23,551,437 円
分配可能額 79,993,661 円 分配可能額 77,659,888 円
(1万口当たり分配可能額) (4,065.26 円 ) (1万口当たり分配可能額) (4,100.87 円 )
収益分配金 393,547 円 収益分配金 378,748 円
(1万口当たり収益分配金) (20 円 ) (1万口当たり収益分配金) (20 円 )
第 114 期計算期間末(令和1年6月 10 日)に、投資信託約款に基 第 120 期計算期間末(令和1年 12 月9日)に、投資信託約款に基
づき計算した 79,355,220 円 (1万口当たり 4,066.21 円)を分配 づき計算した 76,398,188 円 (1万口当たり 4,080.88 円)を分配
対象収益とし、収益分配方針に従い 390,315 円 (1万口当たり 20 対象収益とし、収益分配方針に従い 374,420 円 (1万口当たり 20
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
406,323 円 0円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 (費用控除後)
収益調整金 54,885,866 円 収益調整金 53,314,771 円
分配準備積立金 24,063,031 円 分配準備積立金 23,083,417 円
分配可能額 79,355,220 円 分配可能額 76,398,188 円
(1万口当たり分配可能額) (4,066.21 円 ) (1万口当たり分配可能額) (4,080.88 円 )
収益分配金 390,315 円 収益分配金 374,420 円
(1万口当たり収益分配金) (20 円 ) (1万口当たり収益分配金) (20 円 )
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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当期
項目 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年 12 月9日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
令和1年 12 月9日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(令和1年6月 10 日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 9,165,001
合計 △ 9,165,001
当期(令和1年 12 月9日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 7,147,735
合計 △ 7,147,735
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(令和1年6月 10 日現在)
該当事項はありません。
当期(令和1年 12 月9日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 令和1年6月 11 日 至 令和1年 12 月9日)
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
前期 当期
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.9150 円 0.9408 円
「1口=1円( 10,000 口= 9,150 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 9,408 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 エマージング好配当株マザー
102,919,199 176,846,059
受益証券 ファンド
合計 1銘柄 102,919,199 176,846,059
<参考>
当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
エマージング好配当株マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,433,134 4,956,469
コール・ローン 4,128,987 4,250,071
株式 190,115,505 189,497,074
投資証券 3,731,101 4,311,550
派生商品評価勘定 133 1,709
未収入金 89,508 1,370,603
未収配当金 676,321 100,927
流動資産合計 204,174,689 204,488,403
資産合計 204,174,689 204,488,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 60 2,378
未払金 370,482 695,065
未払解約金 - 176,369
その他未払費用 - 7
流動負債合計 370,542 873,819
負債合計 370,542 873,819
純資産の部
元本等
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元本 124,695,221 118,498,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 79,108,926 85,115,881
元本等合計 203,804,147 203,614,584
純資産合計 203,804,147 203,614,584
負債純資産合計 204,174,689 204,488,403
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年6月 11 日
項目
至 令和1年 12 月9日
1.有価証券の評価基準及 株式及び投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
ます。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落
ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合に
は入金日基準で計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 135,231,238 円 124,695,221 円
期中追加設定元本額 5,319,981 円 4,034,905 円
期中一部解約元本額 15,855,998 円 10,231,423 円
元本の内訳
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 109,689,271 円 102,919,199 円
エマージング好配当株オープン(資産成長型) 15,005,950 円 15,579,504 円
合計 124,695,221 円 118,498,703 円
2.受益権の総数 124,695,221 口 118,498,703 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年6月 11 日
項目
至 令和1年 12 月9日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年 12 月9日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年6月 10 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 4,906,401
投 資 証 券 173,656
合計 5,080,057
※「計算期間」とは、「エマージング好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成
30 年 12 月 11 日から令和1年6月 10 日まで)を指しております。
(令和1年 12 月9日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 14,071,107
投 資 証 券 535,391
合計 14,606,498
※「計算期間」とは、「エマージング好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成
30 年 12 月 11 日から令和1年 12 月9日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和1年6月 10 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 82,841 - 82,974 133
以外の取引
売建
香港・ドル 82,841 - 82,901 △ 60
合計 - - 165,875 73
令和1年 12 月9日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 南アフリカ・ランド 592,215 - 589,837 △ 2,378
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 792,215 - 790,506 1,709
合計 - - 1,380,343 △ 669
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年6月 11 日 至 令和1年 12 月9日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.6344 円 1.7183 円
「1口=1円( 10,000 口= 16,344 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 17,183 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカ AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L
654 15.060 9,849.240
・ドル
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 163 51.130 8,334.190
CREDICORP LTD
43 207.730 8,932.390
GAZPROM PJSC-SPON ADR
2,028 7.712 15,639.930
LUKOIL PJSC-SPON ADR
182 97.700 17,781.400
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
3,697 9.350 34,566.950
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR
1,243 14.640 18,197.520
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
1,257 14.890 18,716.730
YUM CHINA HOLDINGS INC
291 44.790 13,033.890
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
448 20.920 9,372.160
154,424.400
小計(アメリカ・ドル) 10 銘柄 10,006 -
( 16,770,490 )
香港 AIR CHINA LTD-H
10,000 7.130 71,300.000
・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
700 107.200 75,040.000
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
10,500 7.350 77,175.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
11,000 5.910 65,010.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
51,000 6.290 320,790.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
5,500 20.100 110,550.000
CHINA MOBILE LTD
2,125 59.300 126,012.500
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
4,300 27.200 116,960.000
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
14,000 6.380 89,320.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
7,300 14.960 109,208.000
COSCO SHIPPING PORTS LTD
16,178 6.060 98,038.680
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
5,300 15.360 81,408.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
9,600 8.870 85,152.000
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1,700 51.150 86,955.000
IND & COMM BK OF CHINA-H
53,000 5.550 294,150.000
KUNLUN ENERGY CO LTD
10,000 6.880 68,800.000
LENOVO GROUP LTD
20,000 5.020 100,400.000
PETROCHINA CO LTD-H
26,000 3.580 93,080.000
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
9,000 9.160 82,440.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
2,200 89.800 197,560.000
POU SHENG INTL HOLDINGS LTD
28,000 2.590 72,520.000
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
9,500 29.000 275,500.000
SINOPHARM GROUP CO-H
3,600 26.350 94,860.000
TENCENT HOLDINGS LTD 530 335.600 177,868.000
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
9,000 8.000 72,000.000
WH GROUP LTD
18,500 8.280 153,180.000
3,195,277.180
小計(香港・ドル) 26 銘柄 338,533 -
( 44,318,486 )
台湾 ACCTON TECHNOLOGY CORP
1,500 160.500 240,750.000
・ドル
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 12,000 79.700 956,400.000
DELTA ELECTRONICS INC
2,000 141.500 283,000.000
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
650 390.500 253,825.000
HON HAI PRECISION INDUSTRY
5,144 90.500 465,532.000
LARGAN PRECISION CO LTD
70 4,690.000 328,300.000
MEDIATEK INC
1,200 415.000 498,000.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD
1,000 589.000 589,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
10,000 313.000 3,130,000.000
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP
3,200 140.000 448,000.000
WIWYNN CORP
1,100 575.000 632,500.000
7,825,307.000
小計(台湾・ドル) 11 銘柄 37,864 -
( 27,858,093 )
イギリス POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
623 11.955 7,447.960
・ポンド
7,447.960
小計(イギリス・ポンド)1銘柄 623 -
( 1,063,420 )
トルコ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
357 122.000 43,554.000
・リラ
43,554.000
小計(トルコ・リラ)1銘柄 357 -
( 818,380 )
メキシコ GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 800 191.370 153,096.000
・ペソ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1,425 99.880 142,329.000
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
3,100 81.210 251,751.000
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 3,184 53.560 170,535.040
717,711.040
小計(メキシコ・ペソ)4銘柄 8,509 -
( 4,047,890 )
フィリピ BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
5,420 89.000 482,380.000
ン・ペソ
MEGAWORLD CORP
98,000 4.270 418,460.000
900,840.000
小計(フィリピン・ペソ)2銘柄 103,420 -
( 1,927,798 )
カタール QATAR NATIONAL BANK
1,950 19.790 38,590.500
・リアル
38,590.500
小計(カタール・リアル)1銘柄 1,950 -
( 1,145,752 )
インド・ BHARAT PETROLEUM CORP LTD
1,542 488.500 753,267.000
ルピー
HDFC BANK LIMITED
680 1,246.050 847,314.000
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
2,907 263.000 764,541.000
ICICI BANK LTD
2,453 524.800 1,287,334.400
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
1,453 492.450 715,529.850
INFOSYS LTD
1,597 715.100 1,142,014.700
RELIANCE INDUSTRIES LTD
1,233 1,554.900 1,917,191.700
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
700 964.200 674,940.000
TECH MAHINDRA LTD
1,165 757.500 882,487.500
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
2,928 287.700 842,385.600
9,827,005.750
小計(インド・ルピー) 10 銘柄 16,658 -
( 15,035,319 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インドネ BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
63,500 4,170.000 264,795,000.000
シア・ル
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
57,800 4,100.000 236,980,000.000
ピア
501,775,000.000
小計(インドネシア・ルピア)2銘柄 121,300 -
( 3,913,845 )
アラブ首 FIRST ABU DHABI BANK PJSC 2,527 15.200 38,410.400
長国連邦・
38,410.400
小計(アラブ首長国連邦・ディルハム)1銘柄 2,527 -
ディルハム
( 1,137,716 )
ブラジル B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
2,860 49.100 140,426.000
・レアル
BANCO BRADESCO SA-PREF
1,794 34.310 61,552.140
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
1,050 74.730 78,466.500
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
850 44.670 37,969.500
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
2,700 13.020 35,154.000
GERDAU SA-PREF
3,600 17.600 63,360.000
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
8,944 13.460 120,386.240
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
1,900 24.670 46,873.000
MAGAZINE LUIZA SA
900 45.400 40,860.000
NEOENERGIA SA
3,468 22.450 77,856.600
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
1,300 27.230 35,399.000
VALE SA
1,168 51.350 59,976.800
798,279.780
小計(ブラジル・レアル) 12 銘柄 30,534 -
( 20,938,879 )
韓国 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
34 344,000.000 11,696,000.000
・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO
90 118,500.000 10,665,000.000
KOREA ZINC CO LTD
26 407,000.000 10,582,000.000
LG CHEM LTD
46 294,500.000 13,547,000.000
NH INVESTMENT & SECURITIES C
849 12,250.000 10,400,250.000
S-OIL CORP
117 88,400.000 10,342,800.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
612 50,400.000 30,844,800.000
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
2,384 41,750.000 99,532,000.000
SAMSUNG SDI CO LTD
74 225,500.000 16,687,000.000
SK HYNIX INC
383 80,600.000 30,869,800.000
245,166,650.000
小計(韓国・ウォン) 10 銘柄 4,615 -
( 22,408,232 )
オフショ BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
4,200 24.000 100,800.000
ア・人民
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
3,600 19.770 71,172.000
元
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
3,000 18.770 56,310.000
CHINA VANKE CO LTD -A
3,200 27.860 89,152.000
HAIER SMART HOME CO LTD-A
5,500 17.050 93,775.000
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
2,100 30.610 64,281.000
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
2,400 31.880 76,512.000
MIDEA GROUP CO LTD-A
1,800 56.200 101,160.000
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
3,050 28.160 85,888.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
1,400 50.190 70,266.000
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 6,300 14.270 89,901.000
899,217.000
小計(オフショア・人民元) 11 銘柄 36,550 -
( 13,892,903 )
ロシア AEROFLOT PJSC
5,820 102.200 594,804.000
・ルーブル
594,804.000
小計(ロシア・ルーブル)1銘柄 5,820 -
( 1,011,167 )
マレーシ CIMB GROUP HOLDINGS BHD
7,314 5.200 38,032.800
ア・リン
RHB BANK BHD
6,600 5.640 37,224.000
ギット
SIME DARBY BERHAD
17,000 2.370 40,290.000
115,546.800
小計(マレーシア・リンギット)3銘柄 30,914 -
( 3,014,616 )
南アフリ ABSA GROUP LTD 1,362 147.630 201,072.060
カ・ランド
BIDVEST GROUP LTD
639 192.880 123,250.320
IMPERIAL LOGISTICS LTD
2,407 53.140 127,907.980
MTN GROUP LTD
2,042 86.310 176,245.020
NASPERS LTD-N SHS
115 2,055.090 236,335.350
STANDARD BANK GROUP LTD
799 164.760 131,643.240
996,453.970
小計(南アフリカ・ランド)6銘柄 7,364 -
( 7,393,688 )
タイ・ BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
1,550 169.500 262,725.000
バーツ
PTT EXPLORATION & PROD-FOR
2,300 116.500 267,950.000
530,675.000
小計(タイ・バーツ)2銘柄 3,850 -
( 1,899,817 )
ポーラン POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
858 37.380 32,072.040
ド・ズロチ
32,072.040
小計(ポーランド・ズロチ)1銘柄 858 -
( 900,583 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
189,497,074
合計 762,252 -
( 189,497,074 )
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
アメリカ ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET
投資証券 290.000 8,639.100
・ドル
8,639.100
小計(アメリカ・ドル)1銘柄 290.000
( 938,206 )
インド EMBASSY OFFICE PARKS REIT
投資証券 5,200.000 2,204,800.000
・ルピー
2,204,800.000
小計(インド・ルピー)1銘柄 5,200.000
( 3,373,344 )
4,311,550
合計
( 4,311,550 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 外国株式 10 銘柄 8.24 % 8.65 %
香港・ドル 外国株式 26 銘柄 21.77 % 22.89 %
台湾・ドル 外国株式 11 銘柄 13.68 % 14.37 %
イギリス・ポンド 外国株式 1銘柄 0.52 % 0.55 %
トルコ・リラ 外国株式 1銘柄 0.40 % 0.42 %
メキシコ・ペソ 外国株式 4銘柄 1.99 % 2.09 %
フィリピン・ペソ 外国株式 2銘柄 0.95 % 0.99 %
カタール・リアル 外国株式 1銘柄 0.56 % 0.59 %
インド・ルピー 外国株式 10 銘柄 7.38 % 7.76 %
インドネシア・ルピア 外国株式 2銘柄 1.92 % 2.02 %
アラブ首長国連邦・ディルハム 外国株式 1銘柄 0.56 % 0.59 %
ブラジル・レアル 外国株式 12 銘柄 10.28 % 10.80 %
韓国・ウォン 外国株式 10 銘柄 11.01 % 11.56 %
オフショア・人民元 外国株式 11 銘柄 6.82 % 7.17 %
ロシア・ルーブル 外国株式 1銘柄 0.50 % 0.52 %
マレーシア・リンギット 外国株式 3銘柄 1.48 % 1.56 %
南アフリカ・ランド 外国株式 6銘柄 3.63 % 3.81 %
タイ・バーツ 外国株式 2銘柄 0.93 % 0.98 %
ポーランド・ズロチ 外国株式 1銘柄 0.44 % 0.46 %
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄 0.46 % 0.48 %
インド・ルピー 投資証券 1銘柄 1.65 % 1.74 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【エマージング好配当株オープン(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
令和1年6月10日現在 令和1年12月9日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 24,525,724 26,770,261
- 176,369
未収入金
24,525,724 26,946,630
流動資産合計
24,525,724 26,946,630
資産合計
負債の部
流動負債
- 176,369
未払解約金
11,786 10,915
未払受託者報酬
243,987 226,103
未払委託者報酬
1,686 1,546
その他未払費用
257,459 414,933
流動負債合計
257,459 414,933
負債合計
純資産の部
元本等
24,843,488 26,067,983
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 575,223 463,714
2,799,475 3,113,658
(分配準備積立金)
24,268,265 26,531,697
元本等合計
24,268,265 26,531,697
純資産合計
24,525,724 26,946,630
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 平成30年12月11日 自 令和1年6月11日
至 令和1年6月10日 至 令和1年12月9日
営業収益
△ 208,305 1,299,326
有価証券売買等損益
△ 208,305 1,299,326
営業収益合計
営業費用
11,786 10,915
受託者報酬
243,987 226,103
委託者報酬
1,686 1,546
その他費用
257,459 238,564
営業費用合計
△ 465,764 1,060,762
営業利益又は営業損失(△)
△ 465,764 1,060,762
経常利益又は経常損失(△)
△ 465,764 1,060,762
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
322,108 13,765
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 187,582 △ 575,223
73,676 14,536
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 14,536
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
73,676 -
額
48,609 22,596
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
48,609 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 22,596
額
- -
分配金
△ 575,223 463,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 13 期
項目 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年 12 月9日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成の 当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、令和1年6月 11 日から令和1
ための基本となる重要 年 12 月9日までとなっております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
第 12 期 第 13 期
項目
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1.元本状況
期首元本額 28,679,137 円 24,843,488 円
期中追加設定元本額 2,402,792 円 1,860,314 円
期中一部解約元本額 6,238,441 円 635,819 円
2.受益権の総数 24,843,488 口 26,067,983 口
3.元本の欠損
575,223 円 -
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 12 期 第 13 期
自 平成 30 年 12 月 11 日 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年6月 10 日 至 令和1年 12 月9日
1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁 を委託するために要する費用として委託者報酬の中から
している額 支弁している額
75,651 円 69,558 円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 13 期
項目 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年 12 月9日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 13 期
項目
令和1年 12 月9日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 12 期(令和1年6月 10 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 521,121
合計 △ 521,121
第 13 期(令和1年 12 月9日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,280,135
合計 1,280,135
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 12 期(令和1年6月 10 日現在)
該当事項はありません。
第 13 期(令和1年 12 月9日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 13 期(自 令和1年6月 11 日 至 令和1年 12 月9日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
第 12 期 第 13 期
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.9768 円 1.0178 円
「1口=1円( 10,000 口= 9,768 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 10,178 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
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通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 エマージング好配当株マザー
15,579,504 26,770,261
受益証券 ファンド
合計 1銘柄 15,579,504 26,770,261
<参考>
当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であ
ります。
同マザーファンドの状況は、前記「エマージング好配当株オープン(毎月決算型)」に記載のとお
りであります。
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【エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
令和1年6月10日現在 令和1年12月9日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 3,196,737 3,200,851
6,000 4,000
未収入金
3,202,737 3,204,851
流動資産合計
3,202,737 3,204,851
資産合計
負債の部
流動負債
9,000 6,000
未払解約金
9,000 6,000
流動負債合計
9,000 6,000
負債合計
純資産の部
元本等
3,190,074 3,196,745
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,663 2,106
52,515 55,392
(分配準備積立金)
3,193,737 3,198,851
元本等合計
3,193,737 3,198,851
純資産合計
3,202,737 3,204,851
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 平成30年12月11日 自 令和1年6月11日
至 令和1年6月10日 至 令和1年12月9日
営業収益
△ 620 △ 1,555
有価証券売買等損益
△ 620 △ 1,555
営業収益合計
営業費用
- -
営業費用合計
△ 620 △ 1,555
営業利益又は営業損失(△)
△ 620 △ 1,555
経常利益又は経常損失(△)
△ 620 △ 1,555
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 116 △ 59
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,153 3,663
761 488
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
761 488
額
747 549
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
747 549
額
- -
分配金
3,663 2,106
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 20 期
項目 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年 12 月9日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成の 当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、令和1年6月 11 日から令和1
ための基本となる重要 年 12 月9日までとなっております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
第 19 期 第 20 期
項目
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1.元本状況
期首元本額 3,112,152 円 3,190,074 円
期中追加設定元本額 642,429 円 497,583 円
期中一部解約元本額 564,507 円 490,912 円
2.受益権の総数 3,190,074 口 3,196,745 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 19 期 第 20 期
自 平成 30 年 12 月 11 日 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年6月 10 日 至 令和1年 12 月9日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 20 期
項目 自 令和1年6月 11 日
至 令和1年 12 月9日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品
に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 20 期
項目
令和1年 12 月9日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 19 期(令和1年6月 10 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 579
合計 △ 579
第 20 期(令和1年 12 月9日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 1,511
合計 △ 1,511
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 19 期(令和1年6月 10 日現在)
該当事項はありません。
第 20 期(令和1年 12 月9日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 20 期(自 令和1年6月 11 日 至 令和1年 12 月9日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
第 19 期 第 20 期
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.0011 円 1.0007 円
「1口=1円( 10,000 口= 10,011 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 10,007 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 キャッシュ・マネジメント・マ
3,149,514 3,200,851
受益証券 ザーファンド
合計 1銘柄 3,149,514 3,200,851
<参考>
当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であ
ります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,073,594,760 1,600,216,189
地方債証券 60,250,620 -
特殊債券 1,637,367,626 1,600,651,296
社債券 1,102,357,700 1,102,686,900
未収利息 8,769,479 5,036,472
前払費用 1,677,645 1,565,292
流動資産合計 3,884,017,830 4,310,156,149
資産合計 3,884,017,830 4,310,156,149
負債の部
流動負債
未払金 - 100,138,000
未払解約金 28,421,503 7,173,404
その他未払費用 - 1,703
流動負債合計 28,421,503 107,313,107
負債合計 28,421,503 107,313,107
純資産の部
元本等
元本 3,792,033,018 4,135,480,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 63,563,309 67,362,657
元本等合計 3,855,596,327 4,202,843,042
純資産合計 3,855,596,327 4,202,843,042
負債純資産合計 3,884,017,830 4,310,156,149
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年6月 11 日
項目
至 令和1年 12 月9日
1.有価証券の評価基準及 地方債証券、特殊債券及び社債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会
が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場
を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 4,101,061,356 円 3,792,033,018 円
期中追加設定元本額 1,656,181,189 円 2,564,819,515 円
期中一部解約元本額 1,965,209,527 円 2,221,372,148 円
元本の内訳
SMBCファンドラップ・ G-REIT 76,203,532 円 75,197,223 円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 265,044,255 円 270,228,536 円
SMBCファンドラップ・欧州株 98,882,438 円 97,593,411 円
SMBCファンドラップ・新興国株 62,976,739 円 61,765,137 円
SMBCファンドラップ・コモディティ 25,201,140 円 25,077,620 円
SMBCファンドラップ・米国債 132,523,365 円 131,461,192 円
SMBCファンドラップ・欧州債 67,143,310 円 66,854,332 円
SMBCファンドラップ・新興国債 58,132,402 円 57,373,970 円
SMBCファンドラップ・日本グロース株 166,146,779 円 163,627,337 円
SMBCファンドラップ・日本中小型株 37,637,978 円 37,017,536 円
SMBCファンドラップ・日本債 934,987,020 円 935,159,274 円
DC日本国債プラス 604,284,838 円 799,663,288 円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 50,481,644 円 42,346,913 円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配
型) 179,207,064 円 153,595,701 円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコー
ス(毎月分配型) 9,052,191 円 6,957,378 円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎
月分配型) 295,949,567 円 254,098,738 円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース
(毎月分配型) 7,182,732 円 6,139,003 円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分
配型) 68,346,401 円 31,995,120 円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 312,105,201 円 298,673,004 円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
140,104,601 円 85,578,892 円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 3,143,920 円 3,149,514 円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配
型) 1,521,784 円 1,428,567 円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 787,730 円 742,594 円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・イン
ドネシア通貨コース) 633,588 円 478,180 円
グローバル・ハイイールド債券ファンド( BRICs 通貨コース) 777,374 円 643,547 円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コー
ス) 4,316,310 円 3,542,128 円
米国短期社債戦略ファンド 2015-12 (為替ヘッジあり) 245,556 円 -
米国短期社債戦略ファンド 2015-12 (為替ヘッジなし) 245,556 円 245,556 円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファン
ド) 38,100,822 円 38,099,748 円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 24,843,311 円 24,625,315 円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 1,736,346 円 1,723,895 円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 997,225 円 990,421 円
日本株厳選ファンド・円コース 270,889 円 270,889 円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 18,658,181 円 18,658,181 円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 679,887 円 679,887 円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 9,783 円 9,783 円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
4,007,475 円 2,040,519 円
日本株225・米ドルコース 49,237 円 49,237 円
日本株225・ブラジルレアルコース 393,895 円 393,895 円
日本株225・豪ドルコース 147,711 円 147,711 円
日本株225・資源3通貨コース 49,237 円 49,237 円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース 598,533 円 598,533 円
グローバルCBオープン・円コース 827,757 円 827,757 円
グローバルCBオープン(マネープールファンド) 1,984,050 円 2,003,093 円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 1,057,457 円 1,057,457 円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 12,541,581 円 12,541,581 円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 4,566,053 円 4,566,053 円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎
月決算型) 14,309 円 14,309 円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年
2回決算型) 12,837 円 12,837 円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 66,417,109 円 66,417,109 円
日本株厳選ファンド・米ドルコース 196,696 円 196,696 円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 196,696 円 196,696 円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 196,696 円 196,696 円
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エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分
配型) 413,811 円 315,169 円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月
分配型) 3,663,718 円 2,543,037 円
カナダ高配当株ファンド 984 円 984 円
米国短期社債戦略ファンド 2015-10 (為替ヘッジあり) 149,304 円 -
米国短期社債戦略ファンド 2015-10 (為替ヘッジなし) 215,194 円 -
米国短期社債戦略ファンド 2017-03 (為替ヘッジあり) 1,751,754 円 1,751,754 円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 1,451,601 円 1,451,601 円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 2,567,864 円 2,567,864 円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) - 118,187,309 円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) - 221,216,288 円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) - 445,153 円
合計 3,792,033,018 円 4,135,480,385 円
2.受益権の総数 3,792,033,018 口 4,135,480,385 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年6月 11 日
項目
至 令和1年 12 月9日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。こ
スク れらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年 12 月9日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年6月 10 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
地 方 債 証 券
△ 330,780
特 殊 債 券 △ 11,275,990
社 債 券 △ 5,537,100
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合計 △ 17,143,870
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間
(平成 30 年7月 26 日から令和1年6月 10 日まで)を指しております。
(令和1年 12 月9日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
特 殊 債 券 △ 5,958,754
社 債 券 △ 2,082,000
合計 △ 8,040,754
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間
(令和1年7月 26 日から令和1年 12 月9日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(令和1年6月 10 日現在)
該当事項はありません。
(令和1年 12 月9日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年6月 11 日 至 令和1年 12 月9日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年6月 10 日現在 令和1年 12 月9日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.0168 円 1.0163 円
「1口=1円( 10,000 口= 10,168 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 10,163 円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
円 100 政保道路機構
特殊債券 157,000,000 157,465,976
104 政保道路機構
特殊債券 100,000,000 100,544,500
107 政保道路機構
特殊債券 348,000,000 350,136,720
特殊債券 10 政保地方公共団 100,000,000 100,336,500
特殊債券 11 政保地方公共団 400,000,000 401,980,000
30 政保日本政策
特殊債券 390,000,000 390,179,400
203 政保預金保険
特殊債券 100,000,000 100,008,200
14 阪神高速道路
社債券 100,000,000 99,999,600
社債券 2 コカ・コーラウエスト 100,000,000 100,021,600
8 ドンキホーテ HD
社債券 100,000,000 100,094,400
104 丸紅
社債券 100,000,000 99,999,500
22 ホンダフアイナンス
社債券 100,000,000 100,007,500
24 リコーリース
社債券 100,000,000 99,969,100
184 オリックス
社債券 100,000,000 100,084,500
社債券 15 東日本旅客鉄道 100,000,000 101,841,900
18 KDDI
社債券 100,000,000 100,038,900
495 東北電力
社債券 100,000,000 100,044,100
社債券 316 北海道電力 100,000,000 100,585,800
合計 18 銘柄 2,695,000,000 2,703,338,196
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2019 年 12 月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額 181,533,466 円
Ⅱ 負債総額 203,617 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 181,329,849 円
Ⅳ 発行済数量 179,736,871 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0089 円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
Ⅰ 資産総額 28,683,819 円
Ⅱ 負債総額 30,354 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,653,465 円
Ⅳ 発行済数量 26,255,943 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0913 円
(参考)エマージング好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 210,222,826 円
Ⅱ 負債総額 2,101 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 210,220,725 円
Ⅳ 発行済数量 113,968,710 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8445 円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
Ⅰ 資産総額 3,206,854 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,206,854 円
Ⅳ 発行済数量 3,204,741 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0007 円
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 4,522,787,697 円
Ⅱ 負債総額 4,159,641 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,518,628,056 円
Ⅳ 発行済数量 4,446,121,654 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0163 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換手続など
該当事項はありません。
2 受益者名簿
作成しません。
3 受益者に対する特典
ありません。
4 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
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するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規 定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知す
るものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
5 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
6 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
7 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
8 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2019 年 12 月 30 日現在
資本金の額 20 億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2019 年 12 月 30 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
759 8,185,983
追加型株式投資信託
119 649,434
単位型株式投資信託
1 30,235
追加型公社債投資信託
188 516,756
単位型公社債投資信託
1,067 9,382,410
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年
大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2 当社は、第 34 期(平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第 35 期中間会
計期間 (平成 31 年4月1日から令和1年9月 30 日まで )の中間財務諸表については、金融商品取引法第
193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
20,873,870 13,755,961
現金及び預金
20,010 20,011
顧客分別金信託
402,249 476,456
前払費用
39,030 64,856
未収入金
6,332,203 6,963,077
未収委託者報酬
1,725,215 1,129,548
未収運用受託報酬
316,407 285,668
未収投資助言報酬
50,321 44,150
未収収益
10,891 31,771
その他の流動資産
29,770,200 22,771,504
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※ 1
185,371 173,517
建物
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
409,765 479,867
ソフトウェア
5,755 183,528
ソフトウェア仮勘定
56 44
電話加入権
- 60
商標権
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415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
10,616,594 10,829,628
投資有価証券
10,412,523 10,252,067
関係会社株式
658,505 2,004,451
長期差入保証金
69,423 97,107
長期前払費用
7,819 7,819
会員権
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
84 4,534
顧客からの預り金
92,326 1,480,229
その他の預り金
未払金
649 1,122
未払収益分配金
137,522 137,522
未払償還金
2,783,763 3,246,133
未払手数料
236,739 768,373
その他未払金
3,433,641 3,535,589
未払費用
547,706 84,966
未払消費税等
1,785,341 670,761
未払法人税等
1,507,256 1,302,052
賞与引当金
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
3,319,830 3,418,601
退職給付引当金
99,721 5,074
賞与引当金
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
1,476,959 1,476,959
別途積立金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
営業収益
36,538,981 39,156,499
委託者報酬
8,362,118 6,277,217
運用受託報酬
1,440,233 1,332,888
投資助言報酬
その他営業収益
情報提供コンサルタント
5,000 -
業務報酬
128,324 182,502
サービス支援手数料
55,820 49,507
その他
46,530,479 46,998,614
営業収益計
営業費用
16,961,384 18,499,433
支払手数料
353,971 361,696
広告宣伝費
1,140 125
公告費
調査費
1,654,233 1,752,905
調査費
5,972,473 6,050,441
委託調査費
営業雑経費
40,066 46,551
通信費
339,048 338,465
印刷費
- 24,700
協会費
45,465 23,756
諸会費
2,582,734 2,872,416
情報機器関連費
34,333 49,118
販売促進費
136,669 148,307
その他
28,121,520 30,167,918
営業費用合計
一般管理費
給料
196,529 190,951
役員報酬
6,190,716 6,308,066
給料・手当
601,375 514,259
賞与
89/135
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1,566,810 1,235,936
賞与引当金繰入額
25,709 27,802
交際費
- 82
寄付金
256,413 286,905
事務委託費
220,569 228,538
旅費交通費
282,036 285,369
租税公課
654,286 612,410
不動産賃借料
419,884 463,553
退職給付費用
329,756 378,530
固定資産減価償却費
285,490 290,243
諸経費
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
営業外収益
51,335 -
受取配当金
520 623
受取利息
2,622 72
時効成立分配金・償還金
894 1,951
原稿・講演料
10,669 36,408
雑収入
66,042 39,055
営業外収益合計
営業外費用
5,125 15,760
為替差損
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
61,842 289,451
投資有価証券償還益
30,980 7,247
投資有価証券売却益
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※ 1
92,822 376,549
特別利益合計
特別損失
354,695 1,462
固定資産除却損 ※ 2
141,666 13,668
投資有価証券償還損
9,634 14,605
投資有価証券売却損
- 160,455
関係会社株式評価損 ※ 3
- 187,140
合併関連費用 ※ 4
505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
2,350,891 1,750,031
法人税、住民税及び事業税
△ 280,166 90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期首残高
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
4,955,483
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
3,068,003
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期首残高
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
4,955,483 4,955,483 4,955,483
当期純利益
株主資本以外の
543,419 543,419 543,419
項目の当期変動額
(純額)
3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期変動額合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期末残高
当事業年度(自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △ 5,306,024
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
4,183,413 4,183,413 4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 .固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに平成 28 年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
いては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~ 50 年
器具備品 3~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
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4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更 )
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第 28 号平成 30 年2月 16 日)を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税
効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 715,988 千円は、「投資その他の資産」の
「繰延税金資産」 1,394,447 千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」
注解 (注8 )(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度
に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係 )
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日 ) (平成 31 年3月 31 日 )
建物 312,784 千円 350,176 千円
器具備品
768,929 千円 922,553 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日 ) (平成 31 年3月 31 日 )
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、令
和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日 ) (平成 31 年3月 31 日 )
Sumitomo Mitsui Asset
204,923 千円 174,854 千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係 )
※ 1 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※ 2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
器具備品
0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 - 千円
※ 3 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※ 4 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務
委託費用であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,640 株
普通株式 - -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 29 年 平成 29 年
平成 29 年6月 27 日
1,887,480 107,000.00
普通株式
3月 31 日 6月 28 日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成 30 年6月 26 日開催の第 33 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 30 年 平成 30 年
平成 30 年6月 26 日
2,822,400 160,000.00
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 27 日
定時株主総会
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当社は平成 30 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,622,360 株 17,640,000 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
当社は平成 30 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成 30 年 11 月1日を効力発生日としておりますので、平成 31 年1月 31 日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 30 年 平成 30 年
平成 30 年6月 26 日
2,822,400 160,000.00
普通株式
3月 31 日 6月 27 日
定時 株主総会
平成 31 年2月 28 日 平成 31 年 平成 31 年
6,667,038 377.95
普通株式
臨時株主総会 1月 31 日 3月 22 日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和1年6月 24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 31 年 令和1年
令和1年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式 利益剰余金
6月 25 日
臨時 株主総会 3月 28 日
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
208,187 597,239
1年以内
42,916 6,115,662
1年超
251,104 6,712,901
合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係 )
1 .金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び 50 %出資
した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連
する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及
び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ます。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
20,873,870 20,873,870
(1) 現金及び預金 -
20,010 20,010
-
(2) 顧客分別金信託
6,332,203 6,332,203
-
(3) 未収委託者報酬
1,725,215 1,725,215
-
(4) 未収運用受託報酬
316,407 316,407
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,616,296 10,616,296
-
① その他有価証券
658,505 658,505
-
(7) 長期差入保証金
40,542,507 40,542,507
資産計 -
84 84
(1) 顧客からの預り金 -
2,783,763 2,783,763
-
(2) 未払手数料
2,783,847 2,783,847
負債計 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(平成 31 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
13,755,961 13,755,961
(1) 現金及び預金 -
20,011 20,011
-
(2) 顧客分別金信託
6,963,077 6,963,077
-
(3) 未収委託者報酬
1,129,548 1,129,548
-
(4) 未収運用受託報酬
285,668 285,668
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,829,330 10,829,330
-
① その他有価証券
2,004,451 2,004,451
-
(7) 長期差入保証金
34,988,051 34,988,051
資産計 -
4,534 4,534
(1) 顧客からの預り金 -
3,246,133 3,246,133
-
(2) 未払手数料
3,250,667 3,250,667
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
負 債
(1) 顧客からの預り金及び (2) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
その他有価証券
298 298
非上場株式
298 298
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,412,523 10,252,067
非上場株式
10,412,523 10,252,067
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ① その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
20,873,870
現金及び預金 - - -
20,010
顧客分別金信託 - - -
6,332,203
未収委託者報酬 - - -
1,725,215
未収運用受託報酬 - - -
316,407
未収投資助言報酬 - - -
602,360 56,144
長期差入保証金 - -
29,870,067 56,144
合計 - -
当事業年度(平成 31 年3月 31 日)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
5年超 10 年以内 10 年超
区分 1年以内 1年超5年以内
13,755,961
現金及び預金 - - -
20,011
顧客分別金信託 - - -
6,963,077
未収委託者報酬 - - -
1,129,548
未収運用受託報酬 - - -
285,668
未収投資助言報酬 - - -
54,900 1,949,551
長期差入保証金 - -
22,209,168 1,949,551
合計 - -
(有価証券関係 )
1 .子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,412,523 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 31 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,252,067 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2 .その他有価証券
前事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,366,669 6,046,232 1,320,437
投資信託等
7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,249,626 3,315,328
△ 65,701
投資信託等
3,249,626 3,315,328
小計 △ 65,701
10,616,296 9,361,560 1,254,735
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 31 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,545,410 6,613,088 932,322
投資信託等
7,545,410 6,613,088 932,322
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,283,920 3,360,000
△ 76,080
投資信託等
3,283,920 3,360,000
小計 △ 76,080
10,829,330 9,973,088 856,242
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
3 .事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
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4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について 160,455 千円(関係会社株式 160,455 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
3,177,131 3,319,830
退職給付債務の期首残高
285,715 267,362
勤務費用
2,922
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 51,212 △ 3,658
退職給付の支払額 △ 94,727 △ 85,082
過去勤務費用の発生額 - △ 79,850
3,319,830 3,418,601
退職給付債務の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
3,319,830 3,418,601
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,319,830 3,418,601
退職給付引当金
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
285,715 267,362
勤務費用
2,922
利息費用 -
数理計算上の差異の費用処理額 △ 51,212 △ 3,658
過去勤務費用償却益 - △ 79,850
182,458 199,849
その他
419,884 383,703
確定給付制度に係る退職給付費用
(注) 1. 退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益 79,850 千円を特別利益に計上しております。
2. その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適
用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
割引率 0.000 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 147,195 千円、当事業年度 156,457 千円であります。
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(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
繰延税金資産
1,016,532 1,046,775
退職給付引当金
492,056 400,242
賞与引当金
90,509 80,983
調査費
60,851 57,192
未払金
102,103 54,797
未払事業税
11,289 17,501
ソフトウェア償却
7,903 82,798
その他
1,781,245 1,740,292
繰延税金資産小計
△ 2,597 △ 51,729
評価性引当額(注)
1,778,648 1,688,563
繰延税金資産合計
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
384,200 262,181
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,394,447 1,426,381
(注)評価性引当額が 49,131 千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額を
追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
法定実効税率 30.8 % 30.6 %
(調整)
0.8
評価性引当額の増減 -
0.2 0.9
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1 0.1
住民税均等割等
△ 1.9 △ 1.4
所得税額控除による税額控除
0.1
△ 0.4
その他
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,761,066 429,436
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,685,815 953,752
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,499,836 399,447
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,789,062 1,154,875
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
2,260.87 円 1,944.40 円
1株当たり純資産額
280.92 円 237.15 円
1株当たり当期純利益金額
(注) 1 .潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 .当社は、平成 30 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前
事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
しております。
3 .1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
1株当たり当期純利益金額
4,955,483 4,183,413
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,955,483 4,183,413
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640,000 17,640,000
期中平均株式数(株)
(重要な後発事象 )
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成 30 年5月 11 日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
取得による企業結合
当社は、平成 30 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成
31 年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2) 企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
の実現を図るものであります。
(3) 企業結合日
平成 31 年4月1日
(4) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5) 結合後企業の名称
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 平成 25 年9月 13 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 平成 25 年9月 13 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業として
おります。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1) 合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当て交付いたしました。
(2) 合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
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果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重
ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3) 交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用 13,700 千円
4.取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第 35 期中間会計期間
(令和1年9月 30 日)
資産の部
流動資産
31,390,396
現金及び預金
120,015
顧客分別金信託
518,120
前払費用
9,224,857
未収委託者報酬
2,518,829
未収運用受託報酬
300,807
未収投資助言報酬
49,098
未収収益
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
1,165,925
有形固定資産 ※ 1
無形固定資産
35,720,818
のれん
18,841,803
顧客関連資産
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
19,980,993
投資有価証券
11,208,183
関係会社株式
2,725,272
その他
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
1,568
リース債務
3,725
顧客からの預り金
117,464
その他の預り金
4,558,058
未払金
4,003,445
未払費用
1,108,639
未払法人税等
37,155
前受収益
1,620,047
賞与引当金
248,260
資産除去債務
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
262,615
その他 ※ 2
11,960,980
流動負債合計
固定負債
1,045
リース債務
5,317,984
退職給付引当金
2,537
賞与引当金
218,125
その他
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984
資本準備金
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000
配当準備積立金
1,476,959
別途積立金
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
516,072
評価・換算差額等合計
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2) 中間損益計算書
(単位:千円 )
第 35 期中間会計期間
(自 平成 31 年4月1日
至 令和1年9月 30 日)
営業収益
28,593,570
委託者報酬
4,633,054
運用受託報酬
661,581
投資助言報酬
118,885
その他の営業収益
34,007,092
営業収益計
21,567,446
営業費用
11,224,956
一般管理費 ※ 1
1,214,689
営業利益
258,897
営業外収益 ※ 2
41,920
営業外費用 ※ 3
1,431,666
経常利益
11,471
特別損失 ※ 4
1,420,194
税引前中間純利益
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950,377
法人税、住民税及び事業税
△ 118,269
法人税等調整額
832,107
法人税等合計
588,086
中間純利益
(3) 中間株主資本等変動計算書
第 35 期中間会計期間(自 平成 31 年4月1日 至 令和1年9月 30 日)
(単位:千円 )
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
当中間期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
588,086
中間純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
81,927,000 81,927,000
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
当中間期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
588,086 588,086 588,086
中間純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額(純額)
80,045,486 79,967,497
当中間期変動額合計 △ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成 28 年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50 年
器具備品 3~ 20 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間におい
て発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(中間損益計算書)
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」として
表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定
投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示へと変更
したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は 23,677 千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特別損
失」は 30,023 千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は 6,346 千円減少しております。
(中間貸借対照表関係)
第 35 期中間会計期間
(令和1年 9月 30 日)
※ 1 .有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220 千円
※ 2 .消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
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※ 3 .当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000 千円
※ 4 .当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和5年6月までの賃借料総額 150,945 千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第 35 期中間会計期間
(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
※ 1 .のれん償却費 1,322,993 千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191 千円
無形固定資産 1,187,351 千円
※ 2 .営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815 千円
投資有価証券償還益 5,197 千円
投資有価証券売却益 18,480 千円
※ 3 .営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810 千円
投資有価証券償還損 22,585 千円
投資有価証券売却損 7,437 千円
※ 4 .特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094 千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第 35 期中間会計期間(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
17,640,000 株 16,230,060 株 33,870,060 株
普通株式 -
(変動事由の概要)
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060 株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 31 年
令和1年6月 24 日 令和1年
2,469,600 140.00
普通株式
3月 28 日 6月 25 日
臨時株主総会
(リース取引関係)
第 35 期中間会計期間
(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,675,025 千円
1年超 6,419,696 千円
合 計 8,094,721 千円
(金融商品関係)
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1.金融商品の時価等に関する事項
第 35 期中間会計期間(令和1年 9月 30 日)
令和1年9月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
31,390,396 31,390,396
(1) 現金及び預金 -
120,015 120,015
-
(2) 顧客分別金信託
9,224,857 9,224,857
-
(3) 未収委託者報酬
2,518,829 2,518,829
-
(4) 未収運用受託報酬
300,807 300,807
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
19,935,624 19,935,624
-
① その他有価証券
(7) 投資その他の資産
2,528,392 2,528,392
-
① 長期差入保証金
66,018,923
66,018,923
資産計 -
3,725 3,725
(1) 顧客からの預り金 -
(2) 未払金
4,192,554 4,192,554
-
① 未払手数料
4,196,280 4,196,280
負債計 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
( 1 )現金及び預金、( 2 )顧客分別金信託、( 3 )未収委託者報酬、( 4 )未収運用受託報酬、及び( 5 )未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
( 6 )投資有価証券
① その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
( 7 )投資その他の資産
① 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
負 債
( 1 )顧客からの預り金、及び( 2 )未払金 ① 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
45,369
非上場株式
45,369
合計
子会社株式及び関連会社株式
11,208,183
非上場株式
11,208,183
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ① その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
第 35 期中間会計期間(令和1年 9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 11,208,183 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
12,082,796 11,176,487 906,308
投資信託等
12,082,796 11,176,487 906,308
小計
(2) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
7,852,827 8,004,506
△ 151,679
投資信託等
7,852,827 8,004,506
△ 151,679
小計
19,935,624 19,180,994 754,629
合計
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合 )
当社は、平成 30 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成 31
年4月1日付で合併いたしました。
1 .企業結合の概要
( 1 )被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
( 2 )企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウ
を結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資
産運用会社の実現を図るものであります。
( 3 )企業結合日
平成 31 年4月 1 日
( 4 )企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
( 5 )結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
( 6 )取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 平成 31 年1月 16 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 平成 31 年1月 16 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業と
しております。
2 .中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成 31 年4月1日から令和1年9月 30 日
3 .被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
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取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000 千円
取得原価 81,927,000 千円
4 .合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
( 1 )合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当て交付いたしました。
( 2 )合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による
算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重
に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
( 3 )交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
5 .主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723 千円
6 .発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
( 1 )発生したのれんの金額
37,043,811 千円
( 2 )発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
( 3 )償却方法及び償却期間
14 年にわたる均等償却
7 .企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329 千円
固定資産 34,001,531 千円
資産合計 58,547,860 千円
流動負債 5,406,939 千円
固定負債 8,257,731 千円
負債合計 13,664,671 千円
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成 31 年4月1日
至 令和1年9月 30 日)
期首残高 -
248,260
合併による増加額(注)
248,260
中間期末残高
(注)合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計上
しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(セグメント情報等)
第 35 期中間会計期間(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
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外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3 . 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 . 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5 . 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第 35 期中間会計期間
(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
1株当たり純資産額 3,373 円 68 銭
1株当たり中間純利益 17 円 36 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※ 当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第
52 号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 47 期事業年度(平成 30 年4月1日から
平成 31 年3月 31 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
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(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
資産の部
流動資産
21,360,895 20,475,527
現金・預金
204,460 230,059
前払費用
12,823 4,542
未収入金
3,363,312 2,923,589
未収委託者報酬
1,198,432 870,546
未収運用受託報酬
41,310 38,738
未収収益
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※ 1 75,557 225,975
建物
※ 1 122,169 95,404
器具備品
710 710
土地
7,275 8,108
※ 1
リース資産
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
73,887 159,087
ソフトウエア
6,115
ソフトウェア仮勘定 -
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
10,257,600 11,025,039
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,170
従業員長期貸付金 -
534,699 534,270
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産
8,397
その他 -
△ 20,750 △ 20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
負債の部
流動負債
3,143 3,583
リース債務
29,207 1,555,486
未払金
1,434,393 1,222,461
未払手数料
1,287,722 1,203,269
未払費用
1,397,293 264,304
未払法人税等
135,042 48,437
未払消費税等
1,263,100 1,007,040
賞与引当金
85,600 72,900
役員賞与引当金
113/135
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
4,698 5,173
リース債務
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
88,050
役員退職慰労引当金 -
204,333
長期未払金 -
248,260
-
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △ 39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △ 39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
営業収益
5,111,757 4,252,374
運用受託報酬
26,383,145 24,415,734
委託者報酬
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
11,900,832 10,708,502
支払手数料
93,131 196,206
広告宣伝費
293
公告費 -
調査費
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1,637,364 2,076,042
調査費
2,959,680 3,032,753
委託調査費
79,120 77,597
委託計算費
営業雑経費
42,497 38,715
通信費
517,371 507,540
印刷費
24,374 24,325
協会費
3,778 1,994
諸会費
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
218,127 217,030
役員報酬
2,809,008 3,002,836
給料・手当
86,028 48,878
賞与
9,864 2,855
退職金
647,269 638,399
福利厚生費
29,121 38,883
交際費
159,224 153,694
旅費交通費
199,255 160,817
租税公課
622,807 639,392
不動産賃借料
219,724 324,082
退職給付費用
71,624 141,154
固定資産減価償却費
1,263,100 1,007,040
賞与引当金繰入額
36,130 102,860
役員退職慰労引当金繰入額
85,500 72,900
役員賞与引当金繰入額
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
23,350 35,946
受取配当金
199 178
受取利息
6,350 45,345
投資有価証券売却益
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
5,000 4,735
投資有価証券売却損
982
解約違約金 -
1,784 828
為替差損
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
※ 2 179,376
合併関連費用 -
4,121
-
固定資産除却損
183,498
-
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△ 78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
第 46 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950
当期純利益 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950 △ 2,413,950 △ 2,413,950
4,700,218 4,700,218 4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
17,295 17,295 17,295
(純額)
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
第 47 期 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800
2,933,531
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - -
当期変動額合計 △ 870,268
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800 △ 3,803,800 △ 3,803,800
2,933,531 2,933,531 2,933,531
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
△ 94,337 △ 94,337 △ 94,337
(純額)
当期変動額合計 △ 870,268 △ 870,268 △ 94,337 △ 94,337 △ 964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △ 39,124 △ 39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2 ~ 30 年
器具備品 4 ~ 15 年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534 千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5 年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 504,497 千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」 1,041,251 千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成 31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金 184,610 千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964 千円 建物 556,889 千円
器具備品 297,262 千円
器具備品 266,621 千円
リース資産 12,584 千円
リース資産 8,719 千円
(損益計算書関係)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
※ 2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
- 及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
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( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29 年 6月 23 日
2,413,950 627
平成 29 年 3月 31 日 平成 29 年 6月 24 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 30 年 6月 22 日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
株式 剰余金
定時株主総会
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 30 年 6月 22 日
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 31 年 3月 22 日
普通 利益
1,455,300 378
平成 31 年 3月 31 日 令和 1年 6月 25 日
株式 剰余金
臨時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
( 1 )金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
( 2 )金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1 年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
( 3 )金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注 2) を参照ください)。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
( 1 )現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
( 2 )未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
( 3 )未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
( 1 )未払手数料 -
959,074 959,074
( 2 )未払費用( * ) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,475,527 20,475,527
( 1 )現金・預金 -
2,923,589 2,923,589
( 2 )未収委託者報酬 -
870,546 870,546
( 3 )未収運用受託報酬 -
4,542 4,542
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,979,968 10,979,968
その他有価証券 -
524,592 524,592
( 6 )長期差入保証金 -
35,778,767 35,778,767
資産計 -
1,222,461 1,222,461
( 1 )未払手数料 -
807,875 807,875
( 2 )未払費用( * ) -
2,030,337 2,030,337
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
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(注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
( 1 )現金・預金、( 2 )未収委託者報酬、( 3 )未収運用受託報酬及び( 4 )未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 5 )投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
( 6 )長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
( 1 )未払手数料、及び( 2 )未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) 第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
区分
( 1 )その他有価証券
51,135 45,071
非上場株式
( 2 )子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
534,699 9,677
( 3 )長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1 )その他有価証券の非上場株式については
2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
(注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
20,475,527
現金・預金 - - -
2,923,589
未収委託者報酬 - - -
870,546
未収運用受託報酬 - - -
4,542
未収入金 - - -
投資有価証券
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その他有価証券の
151,249 2,135,802 761,441
うち満期があるもの -
524,592
長期差入保証金 - - -
24,425,455 2,660,395 761,441
合計 -
(有価証券関係)
1. 子会社株式
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△ 166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
小計 △ 166,093
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,207,351 1,967,041 240,309
証券投資信託の受益証券
2,207,351 1,967,041 240,309
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
8,772,616 9,069,317
△ 296,700
証券投資信託の受益証券
8,772,616 9,069,317
小計 △ 296,700
10,979,968 11,036,359
△ 56,391
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,433,609 45,345 4,735
その他
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
( 1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期首残高
147,235 248,717
退職給付費用
退職給付の支払額 △ 105,520 △ 61,499
15,987
その他 △ 20,359
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金の期末残高
(注 )前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
( 2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,540,203 1,707,062
非積立型制度の退職給付債務
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
( 3 )退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 46 期 147,235 千円 第 47 期 248,717 千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 46 期は 72,489 千円、第 47 期は 75,365 千円であります。
(税効果会計関係)
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1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
繰延税金資産
71,030 23,058
未払事業税
386,761 308,355
賞与引当金
30,549 27,751
社会保険料
4,247 4,370
未払事業所税
471,610 522,702
退職給付引当金
77,318
資産除去債務 -
67,546 65,422
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
26,961
役員退職慰労引当金 -
17,266
その他有価証券評価差額金 -
74,458 83,141
その他
1,144,165 1,140,388
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 78,546 △ 76,422
1,065,618 1,063,965
繰延税金資産合計
繰延税金負債
54,715
建物 -
その他有価証券評価差額金 △ 24,367 -
54,715
繰延税金負債合計 △ 24,367
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
-
法定実効税率 30.62 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 -
0.80 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 -
0.09 %
-
特定外国子会社等課税対象金額
1.99 %
-
税額控除
△ 0.64 %
-
その他
△ 0.36 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
-
32.50 %
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
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当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
期首残高 - -
248,260
見積りの変更による増加額 -
248,260
期末残高 -
(セグメント情報等)
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
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( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権 取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
託等 支払 ※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
の名称 との関係
は職業 有割合 (千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
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株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額 8,322 円 66 銭 8,072 円 12 銭
1 株当たり当期純利益金額 1,220 円 84 銭 761 円 96 銭
(注 )潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
4,700,218 2,933,531
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,700,218 2,933,531
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社は、平成 30 年9月 28 日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成 31 年4月 1 日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
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者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a . 2019 年 4 月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b . 2020 年 1 月 24 日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 ) 受託 会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2019 年 9 月末 現在
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 務の兼営等に関する法律(兼
342,037
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>
・資本金: 51,000 百万円( 2019 年 9 月末 現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財
産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
( 2 ) 投資顧問会社
①名称
ウェルズ・キャピタル・マネジメント社
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②資本金の額
2018 年 12 月末現在: 81,123 千米ドル(約 8,887 百万円)
(注)米ドルの円貨換算は、 2019 年 12 月末 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル= 109.56 円)によります。
③事業の内容
ウェルズ・キャピタル・マネジメント社は、 1996 年に設立された米国の資産運用会社で、 Wells
Fargo Asset Management Holdings, LLC の 100 %子会社であり、 Wells Fargo & Company の 100 %間接
子会社です。同社は、有機的成長に加え合併や買収を通じ投資戦略の多様化をはかり、様々な顧客
ニーズに対応可能な、広範なアセット・クラスにわたる幅広い運用サービスを提供しています。
本拠地:米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
( 3 ) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2019 年 9 月末 現在
銀行法に基づき、監督官庁の
株式会社三井住友銀行 免許を受け銀行業を営んでい
1,770,996
ます。
金融商品取引法に定める第一
au カブコム証券株式会社
7,196
種金融商品取引業を営んでい
株式会社SBI証券
48,323
ます。
楽天証券株式会社
7,495
SMBC日興証券株式会社
10,000
2【関係業務の概要】
( 1 ) 受託 会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
理の一部の委託等を行います。
( 2 ) 投資顧問会社
委託会社より、運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
( 3 ) 販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務
等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第 25 条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり
関東財務局長宛に提出しております。
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書類名 提出年月日
2019 年6月 21 日
臨時報告書
2019 年9月 10 日
有価証券届出書
2019 年9月 10 日
有価証券報告書
2019 年9月 20 日
臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
令和1年6月 14 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成 30 年
4月1日から平成 31 年3月 31 日までの第 34 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DS アセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成 31 年3月 31 日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成 31 年4月1日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBR
Lデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和 2 年 1 月 17 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石井 勝也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている エマージング好配当株オープン(毎月決算型) の 令和 1 年 6 月 11 日 から 令和 1 年 12 月 9 日 ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 エマージング好配当株オープン(毎月決算型) の 令和 1 年 12 月 9 日 現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する 特定 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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令和 2 年 1 月 17 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石井 勝也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているエマージング好配当株オープン(資産成長型)の令和 1 年 6 月 11 日から令和 1 年 12 月 9 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 エマージング好配当株オープン(資産成長型) の 令和 1 年 12 月 9 日 現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する 計算 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和 2 年 1 月 17 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石井 勝也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているエマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオの令和 1 年 6 月 11 日から令和 1 年
12 月 9 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ の 令和 1 年 12 月 9 日 現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する 計算 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年 11 月 22 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の平成 31 年4月1日から令和2年3月 31 日までの第 35 期事業年度の
中間会計期間(平成 31 年4月1日から令和1年9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の令和1年9月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(平成 31 年4月1日から令和1年9月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.X
BRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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