ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第5期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月1日-令和1年8月31日) |
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提出者 | ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月28日
【計算期間】 第5期(自2018年9月1日 至2019年8月31日)
【ファンド名】 ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
(Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund)
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)
【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
(Francois John, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
同 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)ユーロ(以下「ユーロ」といいます。)およびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、2019年12月30日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1ユーロ=122.54円および1米ドル=109.56円によります。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、ユーロ建または米ドル建のため以下の金額表示
は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合
があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終了する1年をいいます。た
だし、第1計算期間とは、2014年9月19日から2015年8月31日までの期間を指します。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」といいます。)は、ケイマン諸島の法律の下、受託会社と管理会社の間
で締結された2012年6月8日付基本信託証書(2015年6月10日付変更証書により変更済)(以下「基本信託証書」といいま
す。)に基づき設立されました。
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド」といいます。)
は、2014年7月3日付補遺信託証書(以下「補遺信託証書」といい、「基本信託証書」と併せて「信託証書」と総称しま
す。)に基づき受託会社および管理会社により設立されました。
ファンドにおける信託金の限度額の定めはありません。
ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することです。
現在、ファンドのクラスには、「ユーロ建て 毎月分配型」、「ユーロ建て 年1回分配型」、「米ドル建て 毎月分配
型」、「米ドル建て 年1回分配型」、「米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型」、「米ドル建て(ブラジルレア
ルコース)年1回分配型」、「米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型」、「米ドル建て(トルコリラコース)年1回
※
分配型」および「ユーロ建てクラスS」 があります。
※ ユーロ建てクラスSは日本において募集は行われません。
(2)【ファンドの沿革】
1998年2月27日 管理会社の設立
2012年6月8日 基本信託証書の締結
2014年7月3日 補遺信託証書の締結
2014年9月19日 ファンドの運用開始(設定日)
2015年6月10日 基本信託証書の変更証書の締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
グローバル・ファンズ・トラスト・カ 管理会社 信託証書を受託会社と締結。ファンド資産の
ンパニー 運用、管理、ファンド証券の発行、買戻しな
(Global Funds Trust Company) らびにファンドの償還について規定していま
す。
マスター・トラスト・カンパニー 受託会社 信託証書を管理会社と締結。ファンド資産の
(Master Trust Company) 運用、管理、ファンド証券の発行、買戻しな
らびにファンドの償還について規定していま
す。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS. 管理事務代行会社 2014年7月3日に管理会社との間で管理事務
(注1)
A. 保管会社 代行契約 を締結。ファンドの管理事務代
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
行業務について規定しています。また、2014
(注2)
年7月3日に受託会社との間で保管契約
を締結。ファンドに対する保管業務の提供に
ついて規定しています。
野村アセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 2014年8月6日に管理会社との間で投資顧問
(注3)
契約 を締結。ファンド資産の投資および
再投資に関する投資顧問業務の提供について
規定しています。
UBSアセット・マネジメント(U 副投資顧問会社 2014年8月6日に、投資顧問会社との間で、
(注4)
K)リミテッド 副投資顧問契約 を締結。ファンドの投資
(UBS Asset Management (UK) Ltd)
および再投資に関する副投資顧問業務の提供
について規定しています。
野村證券株式会社 代行協会員 2014年8月13日付で管理会社との間で代行協
販売会社 会員契約(2015年6月1日付で締結された代
行協会員契約の変更契約書(2015年6月22日
(注5)
付で効力発生)により変更済) を締結。
代行協会員業務について規定しています。ま
た、2014年8月13日付で管理会社との間で受
益証券販売・買戻契約(2016年1月29日付受
益証券販売・買戻変更契約書により変更済)
(注6)
を締結。ファンド証券の販売業務・買戻
しの取次業務について規定しています。
(注1) 管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管理事務代行業務を
ファンドに提供することを約する契約です。
(注2) 保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
(注3) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資顧問業務を提供
することを約する契約です。
(注4) 副投資顧問契約とは、副投資顧問会社が、投資顧問会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資顧問業務につき再
委任を受けて、かかる再委任に基づき副投資顧問業務を提供することを約する契約です。
(注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書、運用報告書の送付およびファ
ンド証券1口当たり純資産価格の公表等を行うことを約する契約です。
(注6) 受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた
ファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
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③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲において、いかなる制約も受けません。
(ⅲ)資本金の額
2019年12月末日現在の資本金の額は50万ユーロ(約6,127万円)です。
定款およびケイマン諸島会社法(2020年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関する制限はあり
ません。
(ⅳ)会社の沿革
1998年2月27日設立
(ⅴ)大株主の状況
(2019年12月末日現在)
名称 所在地 所有株式数 比率
ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ
ノムラ・バンク・ルクセン
ガスペリッシュ通り33番 A棟
ブルクS.A.
(Bâtiment A 33, rue de Gasperich L-
50,000株 100%
(Nomura Bank
5826 Hesperange, Grand Duchy of
(Luxembourg) S.A.)
Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドには、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下「信託法」といいます。)が適用されるほか、ケイマン諸
島のミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)の規制も受けま
す。
② 準拠法の内容
(a)信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関する判例法のほ
とんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としていま
す。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は、一般
的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産の持分比率に応じた権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務および責任の詳細
は、信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請されます。その場合、ケイマン諸島の居住者またはケ
イマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書
および信託証書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さない旨の保証を取得することができま
す。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合には、無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
(b)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」を参照のこと。
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(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)ケイマン諸島金融庁への開示
トラストは英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重要な内容を記載
し、投資しようとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の
情報を記載しなければなりません。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」といいます。)に提出しなければなりません。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しなければなり
ません。監査人は、監査の過程においてトラストに以下に掲げるいずれかの事由があると信ずべき理由があることを知っ
たときは、CIMAに報告する法的義務を負います。
・弁済期に義務を履行できないか、または履行できないことが見込まれること。
・投資者または債権者の利益を害する方法でその事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または
任意解散を行おうとしていること。
・会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行することを意図してい
ること。
・詐欺的または犯罪的な方法で事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づいて定められた規則、金融当局法(2020年改訂)、マネー・ロンダ
リング防止規則(2020年改訂)または免許の条件を遵守せずに、事業を遂行している、または遂行しようと意図して
いること。
トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島です。
(b)受益者に対する開示
ファンドの会計年度は毎年8月31日に終了します。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき、
監査済決算書が作成され、原則として、各会計年度の末日から180日以内に受益者に送付されます。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しなけれ
ばなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子
開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければなら
ない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品
取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付します。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、ファンドの各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書
を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更が
あった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者
は、これらの書類を、EDINET等において閲覧することができます。なお、代行協会員は、日本証券業協会に外国
証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等が行われる場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(以下
「投信法」といいます。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理
会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長
官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後、投信
法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しな
ければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等においては、あらか
じめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協会員のホー
ムページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
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トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されています。CIMAは、
ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督権限および執行権限を有します。ミューチュアル・ファンド法に
基 づく規則により、法定の事項および監査済決算書を毎年CIMAに対して提出しなければなりません。
規制された投資信託であることから、CIMAはいつでも受託会社にファンドの決算書の監査を行い、これをCIMAが
定める期限内に提出するよう指示することができます。かかる指示に従わない場合、受託会社に相当額の罰金が科されるこ
とがあるほか、CIMAは裁判所にファンドの解散を請求することができます。
CIMAは、以下の場合には、一定の措置を講じることができます。
・規制された投資信託がその義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害する方法で事業を
遂行している、もしくは遂行することを意図している、または任意解散を行おうとしている場合
・規制された投資信託の監督および運営が適切な方法で行われていない場合
・規制された投資信託のマネジャーの地位を有する者が、当該地位に不適切な者である場合
CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を
任命すること、または、ファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他の措置
の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)も行使することができます。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的および投資方針
ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することです。
ユーロ建てハイ・イールド債券とは、ユーロ建て(ユーロ建て決済を選択可能な場合を含みます。)で、かつ、S&P社
による格付けがCCC格以上BB+格以下(その他の一般的に認められた格付業者による同等格)である債券(格付けがな
い場合は同等の信用度を有すると副投資顧問会社が判断するものを含みます。)のことを指します。
投資対象
通常の市況において、極めて高い投資割合でユーロ建てハイ・イールド債券への投資を行います。
ファンドの純資産総額の3分の1を超えない範囲でユーロ建て以外の債券に投資することができますが、その場合には、
適切な金融派生商品(オプション取引、先渡取引、金融商品の先物取引および当該取引のオプション取引ならびに相対で取
引されるあらゆる種類の金融商品のスワップ契約等)を利用して対ユーロでの為替取引を行います。
米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスについては、それぞれ、米ドル、ブラジルレアルおよびト
ルコリラへの間接的なエクスポージャーを得るために、当該クラスに帰属する資産について可能な限り為替取引が行われま
す。
為替取引
すべてのクラスの資産はユーロに転換され、一つのプール(以下「共通ポートフォリオ」といいます。)において運用さ
れます。この共通ポートフォリオは、各クラスの純資産総額に応じて配分されます。
米ドル、ブラジルレアルおよびトルコリラ(それぞれを「取引対象通貨」といいます。)へのエクスポージャーを得るた
め、米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスについて以下に記載する為替取引が行われます。
米ドルクラス
通常、米ドルクラスに帰属する純資産総額(米ドルクラスのみに帰属する為替取引の未実現損益を除きます。)のユーロ
のエクスポージャーの可能な限り100%に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が締結されます。
米ドルクラスは、為替取引を利用することで、米ドルとユーロの金利差により、利益が出る場合もあれば、損失を被る場
合もあります。一般的には、為替先渡契約の損益は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により決まります。米ド
ル金利がユーロ金利よりも高い場合には、その金利差が米ドルクラスの利益となることが期待されます。米ドル金利がユー
ロ金利よりも低い場合には、その金利差が米ドルクラスの費用となります。
ブラジルレアルクラス
通常、ブラジルレアルクラスに帰属する純資産総額(ブラジルレアルクラスのみに帰属する為替取引の未実現損益を除き
ます。)のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しいブラジルレアル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為
替取引が締結されます。
ブラジルレアルクラスは、為替取引を利用することで、ブラジルレアルとユーロの金利差により、利益が出る場合もあれ
ば、損失を被る場合もあります。一般的には、為替先渡契約の損益は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により
決まります。ブラジルレアル金利がユーロ金利よりも高い場合には、その金利差がブラジルレアルクラスの利益となること
が期待されます。ブラジルレアル金利がユーロ金利よりも低い場合には、その金利差がブラジルレアルクラスの費用となり
ます。
為替取引の結果、ブラジルレアルクラスの投資家は、ブラジルレアルと米ドル(ブラジルレアルクラスの基準通貨)の為
替変動の影響を受けます。ブラジルレアルが米ドルに対して上昇した場合(その他の要因に変動がなければ)ブラジルレア
ルクラスの1口当たり純資産価格は上昇します。他方、ブラジルレアルが米ドルに対して下落した場合(その他の要因に変
動がなければ)ブラジルレアルクラスの1口当たり純資産価格は下落します。
トルコリラクラス
通常、トルコリラクラスに帰属する純資産総額(トルコリラクラスのみに帰属する為替取引の未実現損益を除きます。)
のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が締結
されます。
トルコリラクラスは、為替取引を利用することで、トルコリラとユーロの金利差により、利益が出る場合もあれば、損失
を被る場合もあります。一般的には、為替先渡契約の損益は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により決まりま
す。トルコリラ金利がユーロ金利よりも高い場合には、その金利差がトルコリラクラスの利益となることが期待されます。
トルコリラ金利がユーロ金利よりも低い場合には、その金利差がトルコリラクラスの費用となります。
為替取引の結果、トルコリラクラスの投資家は、トルコリラと米ドル(トルコリラクラスの基準通貨)の為替変動の影響
を受けます。トルコリラが米ドルに対して上昇した場合(その他の要因に変動がなければ)トルコリラクラスの1口当たり
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純資産価格は上昇します。他方、トルコリラが米ドルに対して下落した場合(その他の要因に変動がなければ)トルコリラ
クラスの1口当たり純資産価格は下落します。
ユーロクラスおよびクラスS
ユーロクラスおよびクラスSについて為替取引は行われません。
投資顧問会社は、米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスのために、通常、当該クラスに帰属する
純資産総額の実際のユーロのエクスポージャーの90%から110%の範囲内で取引対象通貨へのエクスポージャーを得ることを
目指します。共通ポートフォリオの価値または各クラスの買付もしくは買戻しの水準の変動により、当該クラスに帰属する
純資産総額の実際のユーロのエクスポージャーに対する取引対象通貨のエクスポージャーの比率が90%を下回るか110%を上
回った場合、投資顧問会社は当該比率をもとの範囲(約100%)に戻すため、為替取引を見直す予定です。
投資顧問会社は、ファンドの投資目的達成のために、NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)、買戻権付き売却、レ
ポ取引、リバース・レポ取引、上場および相対取引の先物、オプション、先渡、スワップ、その他の金融派生商品等の投資
手法を用いることができます。
投資顧問会社は、一時的かつ防衛的手段として、または受益証券の買戻代金の支払いのための引当て、もしくは為替の実
現損に備えて、保管会社に現金および銀行預金を保有することを指示し、また信用力の高い短期金融商品(財務省証券、預
金証書、コマーシャル・ペーパー等)に投資することがあります。
ファンドの資産を投資した国において、金融危機、デフォルト(債務不履行)、政策の大幅な変更、新たな規制の導入、
資本の整理統合、自然災害、クーデター、政変、戦争の勃発などの異常な市場環境においては、投資目的、投資方針および
投資制限を維持できない可能性があります。
上記の投資方針は、受益者の最善の利益になると考えられる場合、10ファンド営業日前までに受益者に対して通知するこ
とを条件に(受益者が承認した場合はこの限りではありません。)、投資顧問会社と協議した上で、管理会社が随時修正す
る場合があります。
ファンドがその投資目的を達成できる保証も、多額の損失を回避できる保証もありません。
ファンドの投資対象資産およびその純資産価格は、市場環境により変動します。
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(2)【投資対象】
ファンドは、「ユーロ建てハイ・イールド債券」を主な投資対象とします。
(3)【運用体制】
管理会社は、野村アセットマネジメントを投資顧問会社に任命しており、野村アセットマネジメントはその裁量により
ファンド資産の運用などを行います。
また、投資顧問会社は、副投資顧問会社(UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド)との間でファンドに関す
る副投資顧問契約を締結し、ファンドの債券への投資に関する権限を委託しています。
野村アセットマネジメントの概要
野村アセットマネジメントは、日本において先駆的な投資顧問会社であり、証券投資信託の委託者の業務および有価証券
等に関する投資運用業務を行っています。
野村アセットマネジメントは、日本国内および海外の多様な投資家に投資助言、資産運用およびその他関連サービスを提
供しています。2019年9月末日時点において、野村アセットマネジメントの運用資産の総額は、国内外における株式および
債券を含め約48兆4,213億円です。
上記の運用体制は2019年12月末日現在のものであり、随時変更されます。
副投資顧問会社の概要
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、スイスを本拠地としプライベート・バンキング、資産運用、投資
銀行業務をグローバルに展開する総合金融機関UBSグループの資産運用部門であるUBSアセット・マネジメントに属し
* *
ています。UBSアセット・マネジメントは、グローバルに統合された調査・運用体制のもと、世界22か国 に約3,400名 の
*
スタッフを擁し、約93兆円 の運用資産を有する、世界でも有数の大手資産運用会社です。主として年金基金、機関投資家、
個人富裕層、一般投資家向けに、伝統的資産、オルタナティブ資産、不動産などを投資対象とする幅広い運用商品とサービ
スを提供しています。
*2019年9月末日現在
UBSのリサーチ体制
UBSアセット・マネジメントではグローバルの拠点で活躍するアナリストを十分に活かしたリサーチ体制を誇っていま
す。クレジット・リサーチにおいては、キャッシュフローやバランスシートのモデルをはじめとする定量分析と、定性分析
の双方を活用します。また、個別債券の流動性、発行体の資本構成、経営陣の資質、個別発行体企業の業種における位置付
けなども考慮します。発行体および個別銘柄に対するアナリストの評価(個別債券が現状どの程度の水準で売買されており
結果としてどの債券の相対的魅力度が高い等)は、業種毎の相対価値分析において反映させています。各アナリストの評価
は社内システムにて管理・共有されることからグローバルベースでの比較が可能となっており、情報共有が徹底されていま
す。
UBSの運用哲学、および運用プロセス
運用哲学
UBSアセット・マネジメントでは、いかなる資産クラスにおいても投資ファンダメンタルズがその投資価値を決定する
との考え方を、運用哲学の基本としています。市場価格と均衡水準の価値(投資価値)との間には、付加価値を加えられる
程の乖離が生じる場合があり、その乖離をポートフォリオ構築における基本的要素とし、ファンダメンタル・リサーチ、自
社開発の運用ツール(バリュエーション・モデル、リスク管理ツールなど)、経験豊かなスペシャリストの判断などを踏ま
え運用を行います。
運用プロセス
運用プロセスは、グローバルリサーチ体制によるボトムアップ分析と運用拠点のトップダウン判断の融合によって構成さ
れます。ポートフォリオの超過収益獲得のためには、収益源の分散とリスク管理が重要になります。このため、定量モデル
やクレジット・リサーチによるファンダメンタルズ分析やテクニカル分析と、経済調査や市場心理などの市場動向分析を踏
まえた上で、各運用拠点からもたらされる調査や分析内容を活用し、収益機会の分散を図ります。また、同時にリスク管理
を運用プロセスの一環として融合することで、リスク調整後の期待リターンを重視したポートフォリオの構築・管理を行い
ます。
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※運用プロセスは2019年9月末現在のものであり今後変更となることがあります。
(4)【分配方針】
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格、
当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次また
はそれ以外の中間的な分配を行うことができます。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分
配可能なそれ以外の資金から分配を行うことができます。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラ
スに帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性があります。
ユーロ建て 毎月分配型の受益証券、米ドル建て 毎月分配型の受益証券、米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配
型の受益証券および米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型の受益証券については、管理会社は、毎月12日(以下「月
次分配基準日」といいます。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定しています。管理会社が受託会社および投資顧
問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできます。
ユーロ建て年1回分配型の受益証券、米ドル建て年1回分配型の受益証券、米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回
分配型の受益証券および米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型の受益証券については、管理会社は、毎年9月12日
(以下「年次分配基準日」といいます。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定しています。管理会社が受託会社お
よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできます。
現在、管理会社はクラスSの受益証券の受益者に対して分配を行うことは予定しておりません。ただし、管理会社は受託
会社および投資運用会社と協議した上で随時適切と決定する額の分配をクラスSの受益証券の受益者に対して行うこともで
きます。
以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」といいます。
分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社お
よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われます。
各分配基準日において分配が行われる保証はありません。
受益者は、米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスの受益証券に関して行われる為替取引に起因す
るインカム・ゲインおよびインカム・ロス等により、分配の水準および頻度がクラスごとに異なる場合があることにご注意
ください。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(注)「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグ、フランクフルト、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日であり、かつロンドン証券
取引所の営業日であり、かつ日本の証券会社の営業日である日(ブラジルレアルクラスについては、さらに、サンパウロの銀行営業
日であり、かつブラジル商品先物取引所の営業日)(毎年12月24日を除きます。)、ならびに管理会社が投資顧問会社と協議した上
で随時決定するその他の日をいいます。
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(5)【投資制限】
投資制限
ファンドには、以下の投資制限が適用されます。
投資顧問会社(もしくはこれを代理するもの)は、ファンドに関して、以下の投資制限に従います。
1.資産総額の少なくとも50%以上は、(i)日本の金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項により定
義される「有価証券」(金商法第2条第2項により有価証券とみなされる権利を除きます。)、または、(ii)金商法
第28条第8項第6号により定義される「有価証券関連デリバティブ取引」に投資します。ただし、(a)ファンドの償還
が決定した場合、(b)大量の買戻請求が予想される場合、または(c)管理会社もしくは投資顧問会社が適切に制御でき
ないその他の状況が発生した場合を除きます。
2.ファンドの純資産総額の3分の2以上を、ユーロ建てのハイ・イールド債券に投資します。
3.S&P社による格付けがBBB-格以上(その他の一般的に認められた格付業者による同等格)の債券への投資は純資産総
額の10%を超えないものとします。
4.優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するハイブリッド証券への投資、発行体の企業再編・会社更生も
しくはその他の合意の結果受領した株式の取得、または、転換社債の転換もしくは権利行使または社債権者割当による
場合については、ファンドの純資産総額の10%を上限として株式に投資することができます。
5.有価証券の空売りは行いません。
さらに、投資顧問会社(もしくはこれを代理するもの)は、日本証券業協会の規則の下で以下の投資制限に従います。
6.ファンドによる借入れは、下記の「借入方針」に沿ったものを除いて禁止されます。
7.管理会社および投資顧問会社が運用するすべての投資ファンド合計で一発行会社の株式の議決権の50%以上を取得する
ことはできません。
8.ファンドの純資産総額の15%を超えて流動性に欠ける資産に投資を行うことはできません。ただし、私募証券、非上場
証券その他の流動性に欠ける資産に投資する際に価格の透明性を確保する適切な措置が講じられている場合を除きま
す。
9.受託会社、管理会社、投資顧問会社または受益者以外の第三者の利益のための取引等の受益者保護に反するまたはファ
ンドの資産の適正な運用を害する取引は禁止されます。
10.ファンドの投資対象は、日本証券業協会の規則に従い「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」およ
び「デリバティブ等エクスポージャー」に区分されます。原則として、それぞれの区分内の単一の発行体および/また
は取引相手方へのエクスポージャーはファンドの純資産総額の10%を超えないものとし、また、単一の発行体および/
または取引相手方へのエクスポージャーの合計はファンドの純資産総額の20%を超えないものとします。超えた場合、
投資顧問会社および管理会社は、日本証券業協会の規則に従ったこれらの制限を満たすように、ファンドの投資対象を
調整するものとします。
11.デリバティブ取引(金融商品取引法の第2条第20項に定義されます)は、かかる取引の結果、日本証券業協会の規則に
準拠した「合理的な方法」として管理会社が投資顧問会社と協議の上または投資顧問会社が決定した方法に従ってリス
クの総量として計算される額がファンドの純資産総額を超える場合、禁止されます。
これらの投資制限は、受益者の最善の利益になると考えられる場合、10ファンド営業日前までに受益者に対して通知する
ことにより(受益者が承認した場合はこの限りではありません。)、投資顧問会社と協議した上で、管理会社が随時修正す
る場合があります。
借入方針
残存借入総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、借入れは禁止されます。ただし、合併等の特殊な事態により
一時的に当該10%の制限を超える場合を除きます。
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3 【投資リスク】
① リスク要因
各投資者は、ファンドに関連する可能性のある以下のリスクを慎重に検討すべきです。
信用リスク(債券に関する信用リスク)
ファンドは、債券に投資します。信用リスクの増大は、ファンドによる投資目的の達成を妨げる可能性があります。
(ⅰ)発行体の財務状況、(ⅱ)一般的な経済情勢の悪化または(ⅲ)金利の予期しない上昇などの不利な変化によ
り、発行体の元利金支払い能力が損なわれる可能性があります。
発行体が元利金を適時に支払えないこと(または支払えないおそれがあること)は、ファンドが保有する債券の価格に
悪影響を及ぼす可能性があります。流動的な取引市場が存在しない証券の場合、公正価格を確定できない可能性がありま
す。
通常、発行体の信用度が高くなると債券の価格は上昇し、信用度が低くなると債券の価格は下落します。
投資適格格付未満の証券に関する信用リスク
ファンドは、投資適格格付未満の証券(国際的な信用格付業者により付与された高い信用格付を有する証券と比べて信
用格付が低い証券)に投資します。投資適格格付未満の証券は、継続的な不確実性および不利な経営状況、財務状況また
は経済情勢へのエクスポージャーにさらされる可能性があり、これにより、その発行体が元利金の支払いを適時に行えな
くなる可能性があります。
ファンドが低い格付けの証券を保有することは、発行体の財務状況・一般的な経済情勢もしくはその両方における不利
な変化または金利の予期しない上昇により発行体の元利金支払い能力が損なわれてしまう可能性を高めます。かかる証券
には高い債務不履行リスクが伴い、投資対象の資本価値に影響を及ぼす可能性があります。
信用格付業者が付与する債券の信用度の格付は公的なものではありません。信用格付業者により付与される格付は、信
用度の絶対的な基準ではなく、証券の市場価格のボラティリティまたは証券への投資の流動性の評価を反映するものでは
ありません。信用格付業者は、信用格付けを適時に変更できない可能性があり、発行体の当該時点の財務状況は、格付が
示すものと比べて改善または悪化している可能性があります。ファンドは、購入時以降に格下げとなった証券を、必ずし
も売却するとは限りません。ファンドは、信用格付のみで判断せず、発行体の信用度を分析する独自の方法を用いる可能
性があります。
金利リスク
債券の価格は、金利が上昇した場合は下落し、逆に、金利が下落した場合は上昇する傾向にあります。債券の価格変動
の度合いは、債券の満期および発行条件を含む複数の要因に左右されます。金利リスクは、先進国の債券よりも新興国の
債券のほうが大きくなる傾向があります。
ファンドの投資目的の達成
ファンドの投資目的が成功する保証はありません。ファンドがその投資目的を達成する保証もありません。
新興国市場のリスク
投資対象ファンドは新興国市場の債券に投資することができます。新興国市場では法律上あるいは制度上のインフラが
未整備であり、現地の市場参加者にとっても外国におけるその取引相手方にとっても法制度面の不確実性があります。投
資家にとっては政治のリスク、経済のリスク、法律のリスク、不適切な会計処理のリスク、市場慣行のリスクなど多大な
リスクがあります。
流動性リスク(ファンドの投資ポートフォリオの流動性)
流動性は、投資対象を適時に売却する投資顧問会社の能力に関係します。流動性が比較的低い証券の市場は、より流動
性の高い証券の市場と比べてボラティリティが高くなる傾向があります。流動性が比較的低い証券へのファンドの資産の
投資は、ファンドの投資対象を希望する価格で希望するタイミングに換金する投資顧問会社の能力を制限する可能性があ
ります。先物ポジションは、例えば「一日の値幅」または「一日の値幅制限」と呼ばれる規制により特定の先物契約の一
日の価格変動を制限する取引所もあるため、流動性が低くなる可能性があります。ある先物契約の価格が一日の値幅制限
に相当する金額分増減した場合、当該先物のポジションは、トレーダーがかかる制限の範囲内で取引を行う用意がない限
り、取ることも清算することもできなくなります。同様の出来事は、投資顧問会社が不利なポジションを即時に清算する
ことを妨げ、ファンドの投資対象に損失を被らせる可能性があります。また、取引所が特定の契約の取引を停止し、特定
の契約の即時の清算および決済を命じ、または特定の契約の取引を清算のためにのみ行うよう命じる可能性もあります。
流動性低下リスクは、店頭取引の場合においても発生します。現在、かかる契約の規制市場は存在せず、買呼値および売
呼値は、かかる契約のディーラーによってのみ設定されます。市場性のない証券への投資には、流動性リスクが伴いま
す。また、かかる証券は評価が困難であり、発行体は、投資者保護のための規制市場の規則に従いません。
為替取引に関するリスク
米ドルクラス
米ドルの金利がユーロの金利を下回った場合、これらの金利差は米ドルクラスの費用となります。
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ブラジルレアルクラス
ブラジルレアルをユーロ売りの先渡契約で購入する為替取引が行われます。為替取引の結果、ブラジルレアルクラスの
受益者は、ブラジルレアルと米ドル(ブラジルレアルクラスの表示通貨)との間の為替変動の影響を受けます。米ドルに
対するブラジルレアルの下落は(その他の要因に変動がなければ)ブラジルレアルクラスの1口当たり純資産価格の下落
を引き起こし、その結果、当該クラスの受益者は、為替レートの変動により、損失を被る可能性があります。為替レート
の変動がブラジルレアルクラスの受益者にとって有利である場合であっても、為替取引がブラジルレアルと米ドルとの間
の為替レートの変動を完全に反映するという保証はありません。新興市場国通貨であるブラジルレアルは、短期間で大幅
に変動する可能性があり、また、先進国の通貨よりも為替変動リスクが相対的に高いといえます。ブラジルレアルの金利
がユーロの金利を下回った場合、これらの金利差はブラジルレアルクラスの費用となります。
トルコリラクラス
トルコリラをユーロ売りの先渡契約で購入する為替取引が行われます。為替取引の結果、トルコリラクラスの受益者
は、トルコリラと米ドル(トルコリラクラスの表示通貨)との間の為替変動の影響を受けます。米ドルに対するトルコリ
ラの下落は(その他の要因に変動がなければ)トルコリラクラスの1口当たり純資産価格の下落を引き起こし、その結
果、当該クラスの受益者は、為替レートの変動により、損失を被る可能性があります。為替レートの変動がトルコリラク
ラスの受益者にとって有利である場合であっても、為替取引がトルコリラと米ドルとの間の為替レートの変動を完全に反
映するという保証はありません。新興市場国通貨であるトルコリラは、短期間で大幅に変動する可能性があり、また、先
進国の通貨よりも為替変動リスクが相対的に高いといえます。トルコリラの金利がユーロの金利を下回った場合、これら
の金利差はトルコリラクラスの費用となります。
為替リスクおよび為替管理
米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスの投資者は、投資対象の市場変動により当該クラスに帰
属するユーロ建ての投資対象の価値が各クラスの表示通貨に関して行われるヘッジの金額と通常異なるため、米ドル(当
該クラスの表示通貨)/ユーロ(かかる通貨でファンドの投資が行われることが予定されています。)間の為替リスクに
さらされる可能性があります。投資顧問会社は、為替ヘッジを行わないことがあり、かかるクラスの保有者が米ドル/
ユーロ間の為替リスクにさらされる可能性があります。米ドルに対してユーロが下落した場合(その他の要因に変動がな
ければ)米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスの1口当たり純資産価格は下落します。一方、米
ドルに対してユーロが上昇した場合(その他の要因に変動がなければ)米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトル
コリラクラスの1口当たり純資産価格は上昇します。
そのため、投資顧問会社および/またはその委託先は、かかる為替エクスポージャーをヘッジするために、先渡契約、
オプション、先物およびスワップ等の金融商品を利用することができます。ポートフォリオ・ポジションの価値下落に対
するヘッジは、当該ポジションの価値変動を排除したり、または当該ポジションの価値が下落した場合にその損失を防止
したりするものではなく、これらの同一の事象から利益を得ることが意図される他のポジションを設定し、これにより
ヘッジされる当該ポートフォリオ・ポジションの価値下落を緩和するものです。ファンドのヘッジ取引(行われる場合)
の成功は、通貨および金利の動向の影響を受けます。ヘッジ戦略で使用される商品の価格変動およびヘッジされるポート
フォリオ・ポジションの価格変動の相関の程度は、ヘッジの性質上、変動する可能性があります。投資顧問会社および/
またはその委託先は、自らが当該エクスポージャーをヘッジすることを決定する場合には、米ドル/ユーロ間の完全な相
関関係を確立することができない可能性があります。かかる不完全な相関関係により、投資顧問会社および/またはその
委託先が意図されるヘッジを達成できない、または、ファンドが損失リスクにさらされる可能性があります。
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政府および金融当局は、適用ある為替レートに悪影響を及ぼす可能性がある(過去に行われたような)為替管理を課す
ことがあります。その結果、買戻代金もしくは分配金が予想よりも少ないもしくは一切受け取れない可能性があります。
かかる通貨リスクは、投資顧問会社またはその委託先の支配の及ばない要因(経済および政治上の事由ならびに該当する
通貨の需給等)に左右されます。近年、特定の通貨の為替レートは高いボラティリティを有しており、かかるボラティリ
ティは、将来も続くと予想されます。過去に発生した為替レートの変動は、必ずしも将来の為替レートの変動を示すもの
ではありません。ヘッジ通貨の取引が、ヘッジ通貨の需給の変化、政策の変更および/またはその他の外的要因などによ
り制限される場合、ヘッジ・プレミアムに悪影響が及ぶ可能性があり、予定されたヘッジ取引を完全に実行できない可能
性があります。そのような場合、プレミアムおよびコストは、予想されるヘッジ・プレミアムおよびコストの水準と大幅
に異なる可能性があります。為替ヘッジ取引は、リスクを伴う可能性があります。外国為替取引が行われる市場は、高い
ボラティリティを有しており、高度に専門的かつ技術的です。当該市場では、流動性および価格の変化を含む重大な変化
が、非常に短い期間(多くの場合数分の間に)において発生する可能性があります。外国為替取引リスクは、為替リス
ク、金利リスクおよび現地為替市場、外国投資または外国通貨の特定の取引に関する規制による外国政府による潜在的な
干渉などがあります。
経済情勢
経済情勢(例えば、インフレ率、産業の状況、競争、技術発展、政治的および外交的な事由および動向、税法などの要
因)の変化は、ファンドの投資対象のリターンに著しい悪影響を及ぼす可能性があります。そのような経済情勢は、投資
顧問会社の支配の及ぶものではありません。ファンドが直接的または間接的にポジションを有する市場における予測不能
なボラティリティまたは流動性によって、ファンドの資産の運用を管理する投資顧問会社の能力を損ない、ファンドの投
資対象に損失が生じる可能性があります。
デリバティブ、運用手法および金融商品に関するリスク
ポートフォリオの効率的な運用のためにデリバティブが使用されることがあります。デリバティブは、その他の投資と
比べて、より早くより効果的にリスクに対するエクスポージャーを増減することを可能とします。一般的に、デリバティ
ブは値動きが大きく、以下のような重大なリスクを伴います。
① 信用リスク
デリバティブ取引における取引相手方が、ファンドに対する債務を履行できないリスクをいいます。
② 為替リスク
投資対象の価値に悪影響を与える為替変動のリスクをいいます。
③ レバレッジ・リスク
市場の小さい動きであっても、投資資産の価値が大きく変動するような投資戦略のリスクをいいます。レバレッジを
使う投資戦略は、当初の投資額を大きく上回る損失をもたらす可能性があります。
④ 流動性リスク
売り手が売却したい時期に、または売り手が妥当であると考える価格で、売却することが困難または不可能になるリ
スクをいいます。
デリバティブ商品の価格(先物およびオプションの価格を含みます。)は、値動きが大きく、高いボラティリティを有
しています。先渡契約、先物契約およびその他のデリバティブ契約の価格変動は、特に金利、変動する需給関係、政府の
貿易、財政、金融、為替管理に関するプログラムおよび政策ならびに国内外の政治経済上の事由および政策の影響を受け
ます。また、政府は、随時、直接的におよび規制により、特定の市場(特に通貨市場ならびに金利が関係する先物市場お
よびオプション市場)に介入します。かかる介入は、多くの場合、価格に直接影響を与えることが意図されており、その
他の要因と併せて、かかるすべての市場を特に金利の変動により同一方向へと急速に変動させる可能性があります。ま
た、運用手法および金融商品の利用には、(ⅰ)ヘッジされた投資対象の価格変動および金利変動を予想する能力への依
拠、(ⅱ)ヘッジ目的で利用される金融商品とヘッジされた投資対象資産または市場セクターとの不完全な相関や、
(ⅲ)かかる金融商品の利用に必要とされるスキルが投資対象の選定に必要とされるスキルとは異なること、(ⅳ)特定
の金融商品に関する流動性の高い市場がいずれかの時点で存在しない可能性があること、ならびに(ⅴ)効果的なポート
フォリオ管理または買戻請求に応じる能力が妨げられる可能性があることを含む特別なリスクもあります。
先物契約の流動性
先物ポジションは、取引所の中には「一日の値幅」または「一日の値幅制限」と呼ばれる規制により特定の先物契約の
一日の価格変動を制限する所もあるため、流動性が低くなる可能性があります。かかる一日の値幅制限の下では、1取引
日に一日の値幅制限を超えた価格で取引を行うことはできません。ある先物契約の価格が一日の値幅制限に相当する金額
分増減した場合、当該先物のポジションは、トレーダーがかかる制限の範囲内で取引を行う用意がない限り、取ることも
清算することもできなくなります。これは、投資顧問会社が不利なポジションを清算することを妨げる可能性がありま
す。
先渡取引
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先渡契約およびそのオプションは、先物契約とは異なり、取引所で取引されず、標準化されません。銀行およびディー
ラーがかかる市場において本人として行為し、各取引を個別に交渉します。先渡取引および「現金」取引は、実質的に規
制 されません。一日の値幅に制限はなく、投機的なポジションの制限は適用されません。先渡市場で取引を行う者は取引
通貨で継続的に値付けすることを要求されず、かかる市場は流動性が低い期間が長期にわたり続く可能性があります。市
場の流動性が低いことまたは市場の混乱によって、ファンドが多額の損失を被る可能性があります。
店頭取引における規制の欠如および取引相手方リスク
投資顧問会社は、ファンドの勘定で店頭取引を行うことができます。通常、店頭市場における政府の規制および監視
は、証券取引所で行われる取引と比べて緩くなります。また、一部の証券取引所で参加者に与えられる保護(取引所の決
済機関の履行保証等)の多くは、店頭取引には存在しません。これにより、ファンドは、取引相手方が信用もしくは流動
性の問題または契約条件に対する異議を理由として取引を決済しないというリスクにさらされます。投資顧問会社は、取
引を単一の取引相手方に集中させることを制限されません。したがって、ファンドは、投資顧問会社がファンドの取引を
規制取引所に限定した場合と比べて債務不履行に起因して多大な損失を被る可能性があります。
取引相手方が取引に関する義務の履行を行えなくなるリスク(破産、倒産、政府による禁止またはその他の要因による
かを問わない。)によって、ファンドに多大な損失が生じる可能性があります。投資顧問会社は、かかるリスクを軽減さ
せるため、ファンドの取引を信用度が高いと考えられる取引相手方に限定するよう努めます。
担保要件によるリスク
ファンドは、デリバティブ取引に関して、取引相手方に担保として有価証券および/または現金の差し入れを要求され
る場合があります。この場合、ファンドの投資対象への投資比率は、担保を差し入れた分、低下します。
このように、担保設定によりファンドの収益が減少する可能性があります。
予想される買戻しの影響
受益者からの受益証券の大量の買戻しにより、投資顧問会社は、買戻しに対応するために必要な現金を調達するため
に、適切な時期より早期にファンドの投資対象を清算することを余儀なくされる可能性があります。
市場混乱のリスク
金融市場の予想外の混乱や、その混乱から回復する方法・時期について実質的に予測不能であること(当該市場に対す
る政府の介入について、その効果が読めないことなど)が、ファンドの投資対象の価格、ボラティリティおよび流動性に
対して多大な悪影響を与える可能性があります。
クラス間で負担される債務
ファンドには複数のクラスがあります。基本信託証書で、ファンドの債務を複数のクラス間で負担する方法が規定され
ています(債務はこれが発生したクラスが負担します。)。しかしながら、ファンドは単一の信託として設立されてお
り、すべてのクラスの保有者は、当該保有者が保有するクラス以外のクラスで発生した債務を、その債務を返済するため
の資産がそのクラスに無い場合には負担しなければならない可能性があります。したがって、債務は当該クラスに限定さ
れず、他のクラスの資産から支払われなければならない可能性があるというリスクが存在します。
NDF (ノン・デリバラブル・フォワード)取引について
ファンド資産について為替取引を行う一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておら
※
ず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いて為
替取引を行う場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があり、そ
の結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があり
ます。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※ NDFとは、為替取引を行う場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨に
よって差金決済する取引をいいます。
上記のリスク要因の一覧は、募集に伴うリスクの完全な説明となることは意図されていません。申込予定者は、ファン
ドに投資するか否かを決定する前に、リスク要因を慎重に検討すべきです。
② リスクに対する管理体制
投資顧問会社である野村アセットマネジメントでは、ファンドのパフォーマンス考査および運用リスクの管理を投資リ
スク管理に関する委員会を設けて行っています。
投資リスク管理に関する委員会
◆パフォーマンスの考査
パフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行います。
◆運用リスクの管理
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行うことにより、適切な管理を
行います。
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※ 上記の管理体制は2019年12月末日現在のものであり、随時変更されます。
③ デリバティブ取引に関する管理体制
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的で日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引
等を行います。当該デリバティブ取引等について、UCITSに係るEU指令に適合したリスク管理方法を採用していま
す。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
申込金額の最大3.00%
② 日本国内における申込手数料
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の3.30%(税込)
10万口以上50万口未満 申込金額の1.65%(税込)
50万口以上 申込金額の0.55%(税込)
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
ファンド証券の買戻しに買戻手数料は課せられません。
② 日本国内における買戻手数料
ファンド証券の換金(買戻し)に買戻手数料は課せられません。
(3)【管理報酬等】
受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
受託会社報酬は、ファンドに関する受託業務、およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻されます。
(注)「評価日」とは、各ファンド営業日、および管理会社(または管理会社のために管理事務代行会社)が投資顧問会社と協議した上で随時決定す
るその他の日をいいます。
管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
管理会社報酬は、ファンドの継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況・
費用支払の監督、ファンドのリスク量の計測・管理、その他ファンド運営管理全般にかかる業務の対価として管理会社に支
払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻されま
す。
投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額(Sクラス受益証券に帰属する
純資産総額は除きます。)の年率0.80%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四
半期ごとに後払いで受領します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
投資顧問会社報酬は、ファンドにかかる投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として投資顧問会社に支
払われます。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻されます。
副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領します。副投資顧
問会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有します。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、
ファンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻されます。
保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有します。
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各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
保管会社報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファンド信託財産
の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として保管会社に支払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻されま
す。
管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10%に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、ファンド純資産価
格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、受益者の管理業務、およびこれらに付随する業務の対価として管理事務代行
会社に支払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
されます。
代行協会員報酬および販売会社報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額(Sクラス受益証
券に帰属する純資産総額は除きます。)の年率0.75%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年
度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
代行協会員報酬は、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書および運用報告書の販売会社への送付ならびにこれらに
付随する業務の対価として代行協会員に支払われます。
なお、代行協会員は、販売会社に対し、受益者に対する購入後の投資環境等の情報提供業務、ファンド証券の販売業務・
買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員報酬から報酬を支払いま
す。
(4)【その他の手数料等】
費用
ファンドの募集に関連する費用(受託会社および管理会社に対する当初設立報酬を含みます。)は、ファンドの資産から
支払われ、償却済みです。
目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・
届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)、監査費用(ファンド会計書類
を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価)、登録費用、銀行手数料、ファンド資産および収益に課せられる税金等
がファンドより実費として支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税に
ついては、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる
可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
(注)
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
(注)復興特別所得税を含みます。以下同じです。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできますが、確定
申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
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(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表
第 一に掲げる内国法人をいいます。)を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315% 15%
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、
受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が行われます。
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択するこ
とにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱いとなり
ます。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一
切ありません。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税または資本利
得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに関するあらゆる支払いに適
用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。2020年2月28日現在、ケイマン諸島において為替管理は
ありません。
トラストは、信託法第81条に従い、トラストに関連し、ケイマン諸島財務長官から保証書の交付を受けています。かか
る保証書には、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタ
ル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、ト
ラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは
受益者に対して適用されないことが明記されます。ケイマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は
課せられません。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2019年12月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
イギリス 6,392,606 14.95
固定利付債
フランス 3,151,489 7.37
イタリア 2,951,177 6.90
アメリカ合衆国 2,885,066 6.75
オランダ 2,475,566 5.79
ドイツ 2,383,851 5.57
ルクセンブルク 2,275,660 5.32
スウェーデン 1,088,773 2.55
日本 1,006,336 2.35
デンマーク 756,113 1.77
アイルランド 409,088 0.96
スペイン 399,412 0.93
ジャージー 307,548 0.72
国際機関 214,022 0.50
ケイマン諸島 212,186 0.50
ルーマニア 205,290 0.48
EU 204,291 0.48
ヴァージン諸島 178,544 0.42
カナダ 151,243 0.35
マン島 129,575 0.30
チェコ共和国 104,750 0.24
メキシコ 102,256 0.24
ノルウェー 101,896 0.24
小計 28,086,738 65.68
イギリス 2,151,365 5.03
変動利付債
オランダ 1,510,813 3.53
イタリア 1,189,695 2.78
スペイン 1,100,921 2.57
ルクセンブルク 497,439 1.16
アメリカ合衆国 467,424 1.09
ポルトガル 416,971 0.98
ドイツ 271,978 0.64
フランス 193,121 0.45
スウェーデン 115,426 0.27
キプロス 107,214 0.25
小計 8,022,367 18.76
ルクセンブルク 962,665 2.25
PIK証券
シンガポール 282,555 0.66
イギリス 221,565 0.52
オランダ 186,580 0.44
小計 1,653,364 3.87
イタリア 315,512 0.74
国債
ギリシャ 241,260 0.56
小計 556,772 1.30
フランス 528,438 1.24
ステップ・アップ/ダウン債
小計 528,438 1.24
ケイマン諸島 189,247 0.44
その他債券
アメリカ合衆国 92,867 0.22
スウェーデン 91,227 0.21
イタリア 71,156 0.17
オランダ 66,763 0.16
小計 511,259 1.20
小計 39,358,937 92.04
現金およびその他の資産(負債控除後) 3,403,783 7.96
合計 42,762,720
100.00
(純資産総額) (約5,240百万円)
(注)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月末日現在)
順 国名/ 利率 償還日 簿価 時価 投資比率
銘柄 種類 額面金額
位 発行地 (%) (年/月/日) (ユーロ) (ユーロ) (%)
VRX ESCROW 4.5% 15/05/23
1 イギリス 固定利付債 4.500 2023/5/15 900,000ユーロ 852,118 911,250 2.13
DKT FINANCE 7.0000%
2 デンマーク 固定利付債 7.000 2023/6/17 715,000ユーロ 752,942 756,113 1.77
17/06/23
ALTICE LUXEMBOURG 8.0000%
ルクセンブ
3 固定利付債 8.000 2027/5/15 560,000ユーロ 565,195 627,200 1.47
ルク
15/05/27
TIM S.P.A. 4.0000%
▶ イタリア 固定利付債 4.000 2024/4/11 535,000ユーロ 540,408 591,709 1.38
11/04/24
VERISURE MIDHOLDING 5.75%
スウェーデ
5 固定利付債 5.750 2023/12/1 505,000ユーロ 514,977 519,494 1.21
ン
01/12/23
TEVA PHARMACEUTICAL
6 オランダ 固定利付債 4.500 2025/3/1 490,000ユーロ 508,982 486,325 1.14
FINANCE 4.5000% 01/03/25
INTERNATIONAL GAME
7 TECHNOLOGY 3.5000% イギリス 固定利付債 3.500 2026/6/15 440,000ユーロ 452,875 468,600 1.10
15/06/26
INFOR US INC 5.75%
8 イギリス 固定利付債 5.750 2022/5/15 450,000ユーロ 466,196 454,433 1.06
15/05/22
TELECOM ITALIA 2.7500%
9 イタリア 固定利付債 2.750 2025/4/15 415,000ユーロ 418,998 438,215 1.02
15/04/25
ORANO SA 3.3750% 23/04/26
10 フランス 固定利付債 3.375 2026/4/23 400,000ユーロ 402,958 429,320 1.00
SOFTBANK GRP COR 4.0000%
11 日本 固定利付債 4.000 2023/4/20 400,000ユーロ 425,713 426,460 1.00
20/04/23
ALTICE FINCO 9% 15/06/23
12 イギリス 固定利付債 9.000 2023/6/15 405,000ユーロ 427,553 420,819 0.98
PANTHER BF AG 4.3750%
アメリカ合
13 固定利付債 4.375 2026/5/15 400,000ユーロ 409,675 419,040 0.98
衆国
15/05/26
ALTICE SA 6.25% 15/02/25
14 イギリス 固定利付債 6.250 2025/2/15 400,000ユーロ 391,918 415,244 0.97
ARD FINANCE SA PIK
ルクセンブ
15 PIK証券 5.000 2027/6/30 410,000ユーロ 410,000 413,731 0.97
ルク
30/06/27
REFINITIV US 6.8750%
アメリカ合
16 固定利付債 6.875 2026/11/15 320,000ユーロ 332,045 362,452 0.85
衆国
15/11/26
VODAFONE GROUP FRN
17 イギリス 変動利付債 3.100 2079/1/3 340,000ユーロ 352,300 357,170 0.84
03/01/79
ALTICE FRANCE 5.8750%
18 フランス 固定利付債 5.875 2027/2/1 300,000ユーロ 321,246 337,500 0.79
01/02/27
TELEFONICA EUROP FRN
19 オランダ 変動利付債 4.375 2168/3/14 300,000ユーロ 307,950 334,500 0.78
14/03/68
NETFLIX INC 3.6250%
アメリカ合
20 固定利付債 3.625 2027/5/15 310,000ユーロ 309,716 331,700 0.78
衆国
15/05/27
DEUTSCHE BANK 4.5000%
21 ドイツ 固定利付債 4.500 2026/5/19 300,000ユーロ 321,521 327,485 0.77
19/05/26
SOFTBANK GRP COR 4.5000%
22 日本 固定利付債 4.500 2025/4/20 300,000ユーロ 311,500 326,490 0.76
20/04/25
INTRUM AB 3.1250%
スウェーデ
23 固定利付債 3.125 2024/7/15 320,000ユーロ 327,650 326,400 0.76
ン
15/07/24
NIDDA BONDCO 7.2500%
24 ドイツ 固定利付債 7.250 2025/9/30 300,000ユーロ 310,180 321,671 0.75
30/09/25
TRIVIUM PACK 3.7500%
25 オランダ 固定利付債 3.750 2026/8/15 300,000ユーロ 313,750 317,535 0.74
15/08/26
ルクセンブ
LHMC FINCO 2 PIK 02/10/25
26 PIK証券 7.250 2025/10/2 280,000ユーロ 280,000 290,184 0.68
ルク
MULHACEN PTE LTD PIK
シンガポー
27 PIK証券 6.500 2023/8/1 345,000ユーロ 345,365 282,555 0.66
01/08/23 ル
EG GLOBAL 6.2500%
28 イギリス 固定利付債 6.250 2025/10/30 260,000ユーロ 260,000 274,944 0.64
30/10/25
ステップ・
CASINO GUICHARD 3.248%
29 フランス アップ/ダ 4.498 2024/3/7 300,000ユーロ 308,690 273,000 0.64
7/3/24
ウン債
SYNLAB UNSEC BD 8.25%
30 イギリス 固定利付債 8.250 2023/7/1 250,000ユーロ 274,644 261,855 0.61
01/07/23
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②【投資不動産物件】
該当事項ありません(2019年12月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項ありません(2019年12月末日現在)。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記の会計年度末ならびに2019年12月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
ユーロ建て毎月分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
第1会計年度末
512,524.84 62,804,794 9.94 1,218
(2015年8月31日)
第2会計年度末
584,429.84 71,616,033 10.24 1,255
(2016年8月31日)
第3会計年度末
651,251.32 79,804,337 10.57 1,295
(2017年8月31日)
第4会計年度末
344,064.68 42,161,686 10.39 1,273
(2018年8月31日)
第5会計年度末
552,236.23 67,671,028 10.67 1,308
(2019年8月31日)
2019 年1月末日 533,884.63 65,422,223 10.19 1,249
2月末日 551,122.19 67,534,513 10.32 1,265
3月末日 553,932.02 67,878,830 10.37 1,271
4月末日 559,962.38 68,617,790 10.48 1,284
5月末日 552,209.18 67,667,713 10.34 1,267
6月末日 563,056.74 68,996,973 10.54 1,292
7月末日 553,789.04 67,861,309 10.60 1,299
8月末日 552,236.23 67,671,028 10.67 1,308
9月末日 553,304.33 67,801,913 10.67 1,308
10 月末日 551,082.27 67,529,621 10.63 1,303
11 月末日 535,534.77 65,624,431 10.70 1,311
12 月末日 540,787.93 66,268,153 10.81 1,325
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ユーロ建て年1回分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
第1会計年度末
738,565.17 90,503,776 10.04 1,230
(2015年8月31日)
第2会計年度末
1,449,217.90 177,587,161 10.47 1,283
(2016年8月31日)
第3会計年度末
2,104,555.71 257,892,257 10.91 1,337
(2017年8月31日)
第4会計年度末
2,361,765.09 289,410,694 10.84 1,328
(2018年8月31日)
第5会計年度末
1,714,516.16 210,096,810 11.26 1,380
(2019年8月31日)
2019 年1月末日 2,247,082.24 275,357,458 10.68 1,309
2月末日 2,278,479.72 279,204,905 10.83 1,327
3月末日 2,281,420.00 279,565,207 10.89 1,334
4月末日 1,789,165.17 219,244,300 11.02 1,350
5月末日 1,793,285.08 219,749,154 10.88 1,333
6月末日 1,850,809.18 226,798,157 11.10 1,360
7月末日 1,871,116.56 229,286,623 11.17 1,369
8月末日 1,714,516.16 210,096,810 11.26 1,380
9月末日 2,048,350.30 251,004,846 11.26 1,380
10 月末日 2,045,075.74 250,603,581 11.23 1,376
11 月末日 2,366,130.46 289,945,627 11.31 1,386
12 月末日 2,409,850.67 295,303,101 11.43 1,401
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル建て毎月分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
7,302,863.59 800,101,735 9.90 1,085
(2015年8月31日)
第2会計年度末
6,211,153.85 680,494,016 10.27 1,125
(2016年8月31日)
第3会計年度末
5,375,755.75 588,967,800 10.84 1,188
(2017年8月31日)
第4会計年度末
2,761,271.66 302,524,923 10.92 1,196
(2018年8月31日)
第5会計年度末
2,483,021.16 272,039,798 11.55 1,265
(2019年8月31日)
2019 年1月末日 2,684,687.56 294,134,369 10.85 1,189
2月末日 2,718,125.14 297,797,790 11.02 1,207
3月末日 2,648,755.68 290,197,672 11.10 1,216
4月末日 2,326,706.28 254,913,940 11.24 1,231
5月末日 2,301,265.07 252,126,601 11.12 1,218
6月末日 2,586,706.06 283,399,516 11.37 1,246
7月末日 2,604,975.14 285,401,076 11.45 1,254
8月末日 2,483,021.16 272,039,798 11.55 1,265
9月末日 2,487,281.96 272,506,612 11.57 1,268
10 月末日 2,485,756.96 272,339,533 11.56 1,267
11 月末日 2,497,927.96 273,672,987 11.65 1,276
12 月末日 2,461,210.45 269,650,217 11.81 1,294
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル建て年1回分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
5,889,456.54 645,248,859 9.99 1,095
(2015年8月31日)
第2会計年度末
3,782,472.11 414,407,644 10.50 1,150
(2016年8月31日)
第3会計年度末
3,562,788.07 390,339,061 11.18 1,225
(2017年8月31日)
第4会計年度末
6,883,200.86 754,123,486 11.35 1,244
(2018年8月31日)
第5会計年度末
6,313,919.95 691,753,070 12.10 1,326
(2019年8月31日)
2019 年1月末日 6,651,430.04 728,730,675 11.32 1,240
2月末日 6,757,320.32 740,332,014 11.50 1,260
3月末日 6,639,633.54 727,438,251 11.59 1,270
4月末日 6,388,048.58 699,874,602 11.74 1,286
5月末日 6,269,894.98 686,929,694 11.62 1,273
6月末日 6,349,623.18 695,664,716 11.91 1,305
7月末日 6,299,340.07 690,155,698 11.99 1,314
8月末日 6,313,919.95 691,753,070 12.10 1,326
9月末日 6,361,641.43 696,981,435 12.12 1,328
10 月末日 6,166,940.60 675,650,012 12.13 1,329
11 月末日 6,214,552.39 680,866,360 12.22 1,339
12 月末日 5,874,766.65 643,639,434 12.40 1,359
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
3,995,179.69 437,711,887 6.45 707
(2015年8月31日)
第2会計年度末
8,900,401.67 975,128,007 6.76 741
(2016年8月31日)
第3会計年度末
28,046,642.51 3,072,790,153 6.70 734
(2017年8月31日)
第4会計年度末
15,056,739.56 1,649,616,386 4.83 529
(2018年8月31日)
第5会計年度末
12,793,948.47 1,401,704,994 4.86 532
(2019年8月31日)
2019 年1月末日 14,792,481.97 1,620,664,325 5.24 574
2月末日 14,802,890.32 1,621,804,663 5.24 574
3月末日 13,462,822.03 1,474,986,782 5.04 552
4月末日 13,378,911.77 1,465,793,574 5.02 550
5月末日 13,105,655.98 1,435,855,669 4.92 539
6月末日 13,910,596.85 1,524,044,991 5.22 572
7月末日 14,085,260.93 1,543,181,187 5.28 578
8月末日 12,793,948.47 1,401,704,994 4.86 532
9月末日 11,448,286.28 1,254,274,245 4.86 532
10 月末日 11,370,143.07 1,245,712,875 5.03 551
11 月末日 10,889,141.24 1,193,014,314 4.82 528
12 月末日 11,072,348.56 1,213,086,508 5.04 552
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
930,381.32 101,932,577 7.32 802
(2015年8月31日)
第2会計年度末
546,389.70 59,862,456 9.40 1,030
(2016年8月31日)
第3会計年度末
724,462.38 79,372,098 11.12 1,218
(2017年8月31日)
第4会計年度末
282,945.75 30,999,536 9.02 988
(2018年8月31日)
第5会計年度末
211,280.21 23,147,860 9.85 1,079
(2019年8月31日)
2019 年1月末日 218,165.37 23,902,198 10.21 1,119
2月末日 219,593.50 24,058,664 10.28 1,126
3月末日 213,412.63 23,381,488 9.94 1,089
4月末日 213,874.54 23,432,095 9.97 1,092
5月末日 210,809.30 23,096,267 9.82 1,076
6月末日 224,750.64 24,623,680 10.47 1,147
7月末日 229,236.28 25,115,127 10.68 1,170
8月末日 211,280.21 23,147,860 9.85 1,079
9月末日 212,752.76 23,309,192 9.91 1,086
10 月末日 222,115.98 24,335,027 10.35 1,134
11 月末日 213,779.35 23,421,666 9.96 1,091
12 月末日 224,565.15 24,603,358 10.46 1,146
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米 ドル建て (トルコリラコース)毎月分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
1,810,294.24 198,335,837 7.49 821
(2015年8月31日)
第2会計年度末
1,466,505.71 160,670,366 7.40 811
(2016年8月31日)
第3会計年度末
22,288,296.57 2,441,905,772 6.21 680
(2017年8月31日)
第4会計年度末
20,921,068.84 2,292,112,302 3.25 356
(2018年8月31日)
第5会計年度末
26,635,517.99 2,918,187,351 4.28 469
(2019年8月31日)
2019 年1月末日 21,932,868.23 2,402,965,043 4.19 459
2月末日 27,326,467.12 2,993,887,738 4.21 461
3月末日 25,121,357.23 2,752,295,898 4.00 438
4月末日 24,714,383.71 2,707,707,879 3.94 432
5月末日 25,049,346.50 2,744,406,403 3.99 437
6月末日 26,134,076.46 2,863,249,417 4.19 459
7月末日 27,774,399.45 3,042,963,204 4.45 488
8月末日 26,635,517.99 2,918,187,351 4.28 469
9月末日 27,744,920.08 3,039,733,444 4.46 489
10 月末日 27,489,436.57 3,011,742,671 4.44 486
11 月末日 27,591,985.14 3,022,977,892 4.45 488
12 月末日 23,934,366.55 2,622,249,199 4.37 479
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル建て( トルコリラコース )年1回分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
676,280.51 74,093,293 8.30 909
(2015年8月31日)
第2会計年度末
586,884.37 64,299,052 9.53 1,044
(2016年8月31日)
第3会計年度末
783,246.64 85,812,502 9.65 1,057
(2017年8月31日)
第4会計年度末
412,192.67 45,159,829 5.89 645
(2018年8月31日)
第5会計年度末
1,388,627.13 152,137,988 8.53 935
(2019年8月31日)
2019 年1月末日 1,362,218.70 149,244,681 7.95 871
2月末日 1,378,134.85 150,988,454 8.05 882
3月末日 1,320,392.63 144,662,217 7.71 845
4月末日 1,283,167.27 140,583,806 7.64 837
5月末日 1,310,376.13 143,564,809 7.80 855
6月末日 1,387,604.39 152,025,937 8.26 905
7月末日 1,438,887.35 157,644,498 8.82 966
8月末日 1,388,627.13 152,137,988 8.53 935
9月末日 1,457,086.81 159,638,431 8.96 982
10 月末日 1,011,458.66 110,815,411 8.97 983
11 月末日 1,021,278.96 111,891,323 9.06 993
12 月末日 1,010,330.44 110,691,803 8.98 984
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②【分配の推移】
1口当たり分配金
米ドル建て(ブラジル 米ドル建て(トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース) リラコース)
毎月分配型 毎月分配型
毎月分配型 毎月分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度 0.10 12.25 0.10 10.96 1.00 109.56 0.90 98.60
第2会計年度 0.12 14.70 0.12 13.15 1.20 131.47 1.08 118.32
第3会計年度 0.12 14.70 0.12 13.15 1.20 131.47 1.08 118.32
第4会計年度 0.12 14.70 0.12 13.15 0.76 83.27 0.75 82.17
第5会計年度 0.12 14.70 0.12 13.15 0.39 42.73 0.39 42.73
2019年9月 0.01 1.23 0.01 1.10 0.03 3.29 0.03 3.29
10月 0.01 1.23 0.01 1.10 0.03 3.29 0.03 3.29
11月 0.01 1.23 0.01 1.10 0.03 3.29 0.03 3.29
12月 0.01 1.23 0.01 1.10 0.03 3.29 0.03 3.29
設定来累計
(2019年12月 0.62 75.97 0.62 67.93 4.67 511.65 4.32 473.30
末日現在)
1口当たり分配金
米ドル建て(ブラジル 米ドル建て(トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース) リラコース)
年1回分配型 年1回分配型
年1回分配型 年1回分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度 0 0 0 0 0 0 0 0
第2会計年度 0 0 0 0 0 0 0 0
第3会計年度 0.01 1.23 0.01 1.10 0 0 0 0
第4会計年度 0.01 1.23 0.01 1.10 0.01 1.10 0 0
第5会計年度 0.01 1.23 0.01 1.10 0 0 0 0
2019年9月 0.01 1.23 0.01 1.10 0 0 0 0
設定来累計
(2019年12月 0.04 4.90 0.04 4.38 0.01 1.10 0 0
末日現在)
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③【収益率の推移】
(注1)
収益率(%)
期間
ユーロ建て毎月分配型 0.40
ユーロ建て年1回分配型 0.40
米ドル建て毎月分配型 0.00
米ドル建て年1回分配型 -0.10
第1会計年度
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 -25.50
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 -26.80
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 -16.10
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 -17.00
ユーロ建て毎月分配型 4.23
ユーロ建て年1回分配型 4.28
米ドル建て毎月分配型 4.95
米ドル建て年1回分配型 5.11
第2会計年度
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 23.41
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 28.42
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 13.22
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 14.82
ユーロ建て毎月分配型 4.39
ユーロ建て年1回分配型 4.30
米ドル建て毎月分配型 6.72
米ドル建て年1回分配型 6.57
第3会計年度
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 16.86
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 18.30
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 -1.49
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 1.26
ユーロ建て毎月分配型 -0.57
ユーロ建て年1回分配型 -0.55
米ドル建て毎月分配型 1.85
米ドル建て年1回分配型 1.61
第4会計年度
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 -16.57
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 -18.79
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 -35.59
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 -38.96
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(注1)
収益率(%)
期間
ユーロ建て毎月分配型 3.85
ユーロ建て年1回分配型 3.97
米ドル建て毎月分配型 6.87
米ドル建て年1回分配型 6.70
第5会計年度
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 8.70
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 9.20
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 43.69
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 44.82
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度の
場合、ユーロ建てのクラスについては10ユーロ、米ドル建てのクラスについては10米ドル)
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
(注2)
収益率(%)
期間
ユーロ建て毎月分配型 -1.00
2014年
ユーロ建て年1回分配型 -0.90
米ドル建て毎月分配型 -1.10
米ドル建て年1回分配型 -1.20
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 -11.40
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 -11.90
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 -3.30
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 -3.20
ユーロ建て毎月分配型 0.51
2015年
ユーロ建て年1回分配型 0.40
米ドル建て毎月分配型 0.30
米ドル建て年1回分配型 0.40
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 -20.21
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 -21.11
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 -11.17
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 -11.47
ユーロ建て毎月分配型 5.91
2016 年
ユーロ建て年1回分配型 5.93
米ドル建て毎月分配型 6.85
米ドル建て年1回分配型 6.96
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 35.38
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 39.14
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 -1.77
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 -2.68
2017 年 ユーロ建て毎月分配型 4.67
ユーロ建て年1回分配型 4.65
米ドル建て毎月分配型 7.36
米ドル建て年1回分配型 7.17
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 13.48
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 13.34
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 9.45
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 11.87
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(注2)
収益率(%)
期間
ユーロ建て毎月分配型 -5.27
2018 年
ユーロ建て年1回分配型 -5.27
米ドル建て毎月分配型 -2.55
米ドル建て年1回分配型 -3.00
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 -12.80
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 -13.52
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 -19.02
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 -19.08
ユーロ建て毎月分配型 9.85
2019 年
ユーロ建て年1回分配型 9.79
米ドル建て毎月分配型 12.87
米ドル建て年1回分配型 12.82
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型 10.43
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型 10.45
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型 17.96
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型 18.94
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(2014年の場合、ユーロ建てのクラスについては10ユーロ、米ドル建てのクラスについては10
米ドル)
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記の会計年度における販売および買戻しの実績ならびに会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
ユーロ建て毎月分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
51,850 300 51,550
第1会計年度
(51,850) (300) (51,550)
7,509 2,000 57,059
第2会計年度
(7,509) (2,000) (57,059)
4,675 100 61,634
第3会計年度
(4,675) (100) (61,634)
850 29,361 33,123
第4会計年度
(850) (29,361) (33,123)
20,900 2,274 51,749
第5会計年度
(20,900) (2,274) (51,749)
ユーロ建て年1回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
74,188 600 73,588
第1会計年度
(74,188) (600) (73,588)
81,885 17,000 138,473
第2会計年度
(81,885) (17,000) (138,473)
69,507 15,140 192,840
第3会計年度
(69,507) (15,140) (192,840)
69,474 44,520 217,794
第4会計年度
(69,474) (44,520) (217,794)
11,170 76,700 152,264
第5会計年度
(11,170) (76,700) (152,264)
米ドル建て毎月分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
999,240 261,330 737,910
第1会計年度
(999,240) (261,330) (737,910)
207,410 340,650 604,670
第2会計年度
(207,410) (340,650) (604,670)
76,950 185,930 495,690
第3会計年度
(76,950) (185,930) (495,690)
32,400 275,150 252,940
第4会計年度
(32,400) (275,150) (252,940)
24,900 62,900 214,940
第5会計年度
(24,900) (62,900) (214,940)
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米ドル建て年1回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
653,890 64,400 589,490
第1会計年度
(653,890) (64,400) (589,490)
37,950 267,100 360,340
第2会計年度
(37,950) (267,100) (360,340)
90,800 132,600 318,540
第3会計年度
(90,800) (132,600) (318,540)
365,720 78,000 606,260
第4会計年度
(365,720) (78,000) (606,260)
442,000 526,520 521,740
第5会計年度
(442,000) (526,520) (521,740)
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
619,025 0 619,025
第1会計年度
(619,025) (0) (619,025)
887,190 188,900 1,317,315
第2会計年度
(887,190) (188,900) (1,317,315)
3,475,145 605,500 4,186,960
第3会計年度
(3,475,145) (605,500) (4,186,960)
951,426 2,022,820 3,115,566
第4会計年度
(951,426) (2,022,820) (3,115,566)
100 481,226 2,634,440
第5会計年度
(100) (481,226) (2,634,440)
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
127,160 0 127,160
第1会計年度
(127,160) (0) (127,160)
31,450 100,500 58,110
第2会計年度
(31,450) (100,500) (58,110)
23,600 16,550 65,160
第3会計年度
(23,600) (16,550) (65,160)
2,200 36,000 31,360
第4会計年度
(2,200) (36,000) (31,360)
100 10,000 21,460
第5会計年度
(100) (10,000) (21,460)
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米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
357,160 115,600 241,560
第1会計年度
(357,160) (115,600) (241,560)
36,200 79,500 198,260
第2会計年度
(36,200) (79,500) (198,260)
3,394,173 4,280 3,588,153
第3会計年度
(3,394,173) (4,280) (3,588,153)
4,193,760 1,346,010 6,435,903
第4会計年度
(4,193,760) (1,346,010) (6,435,903)
2,614,540 2,831,870 6,218,573
第5会計年度
(2,614,540) (2,831,870) (6,218,573)
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
85,200 3,700 81,500
第1会計年度
(85,200) (3,700) (81,500)
100 20,000 61,600
第2会計年度
(100) (20,000) (61,600)
76,900 57,300 81,200
第3会計年度
(76,900) (57,300) (81,200)
74,700 85,900 70,000
第4会計年度
(74,700) (85,900) (70,000)
101,300 8,600 162,700
第5会計年度
(101,300) (8,600) (162,700)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の販売口数には当初募集の口数が含まれます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
公募受益証券およびSクラス受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集
されます。受益証券の発行価格は、受益証券の購入申込書が受領された評価日時点における該当するクラスの受益証券1口
当たり純資産価格とします。受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)また
は管理会社がその単独の裁量により随時決定することができるその他の日時までに、管理事務代行会社によって受領されな
ければなりません。投資者一人当たりの投資口数は100口以上1口単位、または管理会社が投資顧問会社と協議した上で決定
する口数とします。受益証券は、整数でのみ発行されます。申込みは、口数単位で行うことができます。販売会社に支払わ
れる販売手数料は公募受益証券の各々の1口当たり純資産価格の最大3.00%(税抜き)です。Sクラスは副投資顧問会社の
関係会社でのみ申込みができます。Sクラスについては申込手数料は課せられません。
当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して7ファンド営業日以内または管理会社がその単
独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとします。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができます。
受益証券の申込みが受領された場合、申込者の受益者名簿への登録が当該ファンド営業日より後であった場合でも、受益
証券は当該ファンド営業日に発行されたものとして扱われます。したがって、申込者が支払う申込金は、当該ファンド営業
日から投資リスクにさらされます。
(注)「適格投資家」とは、(ⅰ)(1933年米国証券法(改正済)に基づき発布されたレギュレーションSのルール902(k)に定義される)
「米国人」または(1940年米国投資会社法(改正済)における意味の範囲内における)米国居住者ではない、(ⅱ)(米国商品先物
取引委員会によって発布されたルール4.7に定義される)「非米国人」の定義に該当する、(ⅲ)ケイマン諸島の市民もしくは居住者
もしくはケイマン諸島に所在地を置く者もしくは法主体(ケイマン諸島で設立された免税または非居住の法主体を除きます。)では
ない、または(ⅳ)上記(i)、(ⅱ)もしくは(ⅲ)に掲げた者もしくは法主体の保管人、名義人もしくは受託者ではない、あらゆ
る人、法人または法主体をいいます。
(2)日本における販売手続等
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」記載の申込期間に第一部証券情報に従って販売会
社により取扱いが行われます。
ファンド営業日の午後3時までに申込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み受付分
とします。
販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
の設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。
ファンド証券の申込の際は、申込金額および以下の申込手数料を販売会社に支払うものとします。
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の3.30%(税込)
10万口以上50万口未満 申込金額の1.65%(税込)
50万口以上 申込金額の0.55%(税込)
日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、外貨
で支払うこともできます。詳細は販売会社に問合せるものとします。
ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
ます。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が1億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
証券の販売を行うことはできません。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻されます。受益者は、該当するクラ
スの受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができます。買戻しの申込みは1口以上1口単位
(または管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位)とします。
買戻通知は、申込みを行うファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が随時決定することができるそ
の他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領されなければなりません。
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受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの
受益証券1口当たり純資産価格とします。買戻手数料はありません。
受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て(ユーロクラスおよびSクラスについて)および米ドル建て(米ドルクラ
ス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスについて)の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起算
して7ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行わ
れるものとします。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができます。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および/または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求
の受領を停止することができます。
買戻通知が受領された場合、その受益者が受益者名簿から除外された、買戻価格が決定されている、または払い戻された
かにかかわらず、受益証券は当該ファンド営業日に買戻されたものとして扱われます。したがって受益者は、当該ファンド
営業日から、信託証書に基づく権利(ファンド受益者総会に関する通知を受領する権利、会議への出席または投票の権利を
含みます。)を行使することができません。ただし、買戻される受益証券に関して、買戻価格および当該ファンド営業日以
前に宣言されまだ支払われていない分配金を受領する権利は除きます。買戻しを行う受益者は、買戻価格に関してファンド
の債権者となります。債務不履行による清算では、買戻しを行う受益者は、通常の債権者より劣後しますが、受益者より優
先されます。
強制買戻し
受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者の利益のために保有されている旨、またはかかる保有によって
トラストまたはファンドの登録が義務付けられる、租税が賦課される、もしくはいずれかの法域の法律に違反する旨を受託
会社または管理会社(もしくはその代理としての管理事務代行会社)が判断した場合、または受託会社または管理会社(も
しくはその代理としての管理事務代行会社)が当該受益証券の申込みもしくは購入の資金に充当するために使用された資金
源の適法性を疑う根拠を有する場合、管理会社(またはその代理としての管理事務代行会社)は、当該受益者に対し、10日
以内に当該受益証券を売却し、かつかかる売却の証拠を管理会社(またはその代理としての管理事務代行会社)に提出する
よう要求する通知を書面で送付することができ、上記が満たされない場合、管理会社は当該受益証券の買戻しおよび消却を
実行することができます。
本条に基づいて強制的に買い戻されるファンドの受益証券(またはその受益証券のクラス)1口当たり買戻価格は、当該
強制買戻しの日またはその直前の日に該当するファンド営業日における当該シリーズ・トラストの受益証券(またはその受
益証券のクラス)1口当たり純資産価格です。
受益証券の譲渡
受益者は、書面証書によって、自己が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人は、まず、当該時点
で有効な、関連もしくは該当する法域の法令の規定、政府等の要件もしくは規制または受託会社、管理会社、販売会社また
は管理事務代行会社が定める方針を遵守するために受託会社、管理会社または管理事務代行会社が要求する情報または受託
会社、管理会社または管理事務代行会社が要求するその他の情報を提出するものとし、管理会社は、受託会社と協議の上、
まず、当該譲渡に対する事前の書面による同意を行うものとします。さらに、譲受人は、受託会社または管理会社、販売会
社もしくは管理事務代行会社に対して、(i)受益証券は適格投資家に譲渡されること、(ii)譲受人は自らの勘定で受益証
券を取得すること、および、(iii)受託会社または管理会社がそれぞれの裁量で要求するその他の事項に関して、書面で表
明を行うことが要求されます。
受託会社、管理会社または管理事務代行会社は、すべての譲渡証書に譲渡人および譲受人が署名することを要求します。
譲渡人は、譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受益証券に関して受益者名簿に受益者として記入されるまで、引き続き受
益者であるものとみなされ、また、譲渡の対象である受益証券に対する権利を有するものとみなされるものとします。受託
会社または管理会社が譲渡証書の原本および上記の情報を受け取るまで譲渡は登録されません。
上記の規定に違反して譲渡された受益証券は、売却または強制買戻しの対象となります。
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(2)日本における買戻し手続等
換金(買戻し)の申込みは、ファンド営業日に取扱います。
午後3時までに換金(買戻し)の申込みが行われ、かつ申込みについての販売会社所定の事務手続が完了したものを当日
の申込み受付分とします。
換金(買戻し)単位は、1口単位です。
換金(買戻し)価額は、申込日の翌国内営業日に判明する純資産価格です。
換金(買戻し)代金は、約定日 ( 申込注文 の成立を販売会社が確認した日。通常、申込日の日本における翌営業日) から
起算して6国内営業日目から受け取ることができます。
日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、外貨
で受け取ることもできます。詳細は販売会社に問合せるものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
評価
ファンドならびにユーロクラスおよびSクラスの純資産価格はユーロ建てです。米ドルクラス、ブラジルレアルクラス
およびトルコリラクラスの純資産価格は米ドル建てです。
ファンドの評価日は各ファンド営業日です。
ファンドの純資産総額は、午前10時頃(ルクセンブルグ時間)の為替レートと、午後6時(ルクセンブルグ時間)のそ
の他の資産の価格を適用して、ファンドの資産価値を算出し、ファンドの負債を控除することで、管理会社(またはこれ
を代理する管理事務代行会社)によって、各評価日に計算されます。
ファンドの純資産総額は、ユーロで計算され、米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスに帰属す
る純資産総額は、当該評価日の午前10時頃(ルクセンブルグ時間)のユーロ/米ドルの為替レートを用いて、それぞれ米
ドルへ換算されます。
各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、各評価日において当該クラスに帰属するファンドの純資産総額を、その
評価日における当該クラスの発行済受益証券口数で除して計算され、0.01ユーロ単位(ユーロクラスおよびSクラスの受
益証券の場合)または0.01米ドル単位(米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラスの受益証券の場
合)に四捨五入されます。
ファンド営業日における純資産価格は、原則として、日本の翌営業日の午前7時30分(東京時間)までにファンドの受
益者名簿に記載された受益者が入手可能となります。
純資産価格の決定
受託会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に従って、ファンドの純資産価格を、各ファンド営業日において、ファンドの表示通貨で計算するものとします。
純資産総額は、該当するファンドの受益証券の特定のクラスに帰属する資産および負債が当該受益証券の保有者のみに
より実際に負担され、当該ファンドの受益証券の他のクラスの保有者により負担されないことを確保するために、受託会
社が定める合理的な配分方法に基づき、当該ファンドの発行済受益証券のクラス間で配分されます。ファンドの表示通貨
以外の通貨(以下「外国通貨」といいます。)で表示されるファンドの受益証券の各クラスに帰属する純資産総額は、
ファンド営業日に適用される、受託会社が決定する為替レートで外国通貨に換算されるものとします。外国通貨建ての
ファンドの受益証券のクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、受益証券の当該クラスに帰属する(外国通貨に換算さ
れた)純資産総額を、当該クラスの発行済受益証券口数で除して計算されます。ファンドの表示通貨と同一の通貨で表示
されるクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、当該クラスに帰属する部分の純資産総額を、当該クラスの発行済受益
証券口数で除して計算されます。
受託会社がその裁量によりその他の方法を決定しない限り、ファンドの資産は入手可能な最新の価格、つまり国際的な
値付け業者から得た入手可能な最新の表示価格で、以下のとおり評価されます。
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引ま
たは評価された入手可能な最新の価格で評価されます。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場また
は取引されている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手
可能な最新の終値または最も代表的な価格が用いられます。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券また
は上記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価
されます。かかる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、
当該証券は、その合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価されます。
(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができます。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の助言
を受けて管理事務代行会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価されます。
(e)満期までの残存期間が60日以下の短期投資対象は、償却減価によるか、満期の61日前の日における市場価格と額面
金額の差額を償却することにより、評価することができます。
(f)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価されます。
(g)その他の資産に関しては、管理事務代行会社が、当該資産の公正価格を表すものとして適用ある一般に公正妥当と
認められた会計原則に従って決定する金額または別途誠実に決定する金額で評価されます。外貨建ての価額は、該
当するファンドの表示通貨の入手可能な最新の仲値で、または管理事務代行会社が誠実に決定することができるそ
の他の価格で、該当するファンドの表示通貨に換算されるものとします。
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受託会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)による純資産総額または受益証券1口当たり純資産価格のすべて
の決定は、受託会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)の授権された役員または代表者によって保証され、悪意
または明らかな誤りがない限り、かかる保証はすべてのかかるファンドの受益者について最終的かつ決定的なものとしま
す。 悪意または明らかな誤りがない限り、受託会社は、第三者が受託会社に提供した評価に依拠する純資産総額または受
益証券1口当たり純資産価格の計算の誤りについて一切責任を負わないものとします。受託会社は、公認の価格情報源、
評価代理人、サブ・マネージャーまたはその他の第三者が受託会社に提供した評価に依拠する場合、明らかな誤りがない
限り絶対的な保護を受けるものとします。
② 純資産価格の計算の停止
管理会社は、受託会社と協議した上で、以下の全部または一部の期間において、純資産価格の計算、受益証券の発行・
買戻しを停止、または買戻代金の支払を延期することができます。
(1) ファンドの投資対象の大部分が上場、値付け、取引もしくは取り扱われている証券取引所、商品取引所、先物取引
所もしくは店頭市場が、(通常の週末もしくは休日による閉鎖以外で)閉鎖されている場合、またはこれらの取引
所や市場における取引が制限もしくは停止されている期間。
(2) ファンドの投資対象の売却が現実的でない場合、またはその売却がファンドの受益者に著しく不利益となるであろ
うと管理会社が判断する場合。
(3) ファンドの投資対象の価値もしくは純資産価格を確定するために通常利用される手段が使用不能となる、またはそ
の他の理由によりファンドの投資対象の価値もしくはファンドのその他の資産の価値もしくは純資産価格を合理的
もしくは公正に確定することができないと管理会社が判断する場合。
(4) ファンドの投資対象の償還もしくは換金、または償還もしくは換金に関連する資金の送金を、適正な価格または適
正な為替レートで行うことができないであろうと管理会社が判断する期間。
管理会社は受託会社と協議した上で、または、受託会社は管理会社と協議した上で、受益者名簿に記載されるすべての
受益者に対して、実務上可能な限り速やかに当該停止を書面で通知するものとし、また、当該停止が終了した時点で受益
者に対して速やかに通知するものとします。
上記の純資産価格の計算の停止の場合に加えて、管理会社または受託会社は、互いに協議した上で、ファンドの一部ま
たはすべてを実務上合理的に現金化することができないと管理会社または受託会社がその絶対的な裁量に基づいて判断す
る全部または一部の期間において、純資産価格の計算、受益証券の発行・買戻しを停止、または買戻代金の支払を延期す
ることができます。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、2014年9月19日から2024年8月31日ですが、後記「(5)その他 ② ファンドの解散」記載の事
由が発生した場合は、それ以前に償還することがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は毎年8月31日に終了します。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンド証券の発行限度口数は設けられていません。
② ファンドの解散
ファンド
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
(ⅰ)2024年8月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただ
し、基本信託証書の締結日から149年を超えないものとします。)、または
(ⅱ)純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と
考えるその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日
に
償還します。
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受益証券のクラス
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラスおよびSクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ド
ルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社お
よび投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合があります。
なお、受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続き等の進捗によっては、さらに
時間を要する場合があります。
③ 信託証書の変更等
信託証書第40条に従い、受託会社および管理会社は、受益者に対して10日以上前の書面による通知を行うことにより
(受益者は、かかる通知を放棄することができます。)、受託会社および管理会社が受益者の最善の利益になると考える
方法およびその範囲において、補遺信託証書により、信託証書の規定について変更、修正、改正または追加(以下「変更
等」といいます。)を行うことができます。受託会社が、受託会社の意見において、かかる変更等が、(ⅰ)当該時に存
在している受益者の利益を著しく侵害せず、受託会社もしくは管理会社を受益者に対する責任から実質的に免責すること
なく、かつ、シリーズ・トラストの資産から支払われるべき経費および手数料(当該補遺信託証書に関連して生じる経
費、手数料、報酬および費用を除きます。)の金額を増加させることにならず、(ⅱ)財務上の、法的なもしくは公的な
要件(法的拘束力を有するか否かを問いません。)を遵守するために必要であり、または、(ⅲ)明らかな誤りを正すた
めに必要である旨書面により証明する場合、かかる変更等は、受益者による承認を必要としません。いかなる変更等も、
受益者に対して、その受益証券に関する追加の支払いを行ったり、その受益証券に関する債務を引き受ける義務を課すも
のであってはなりません。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することが
できます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができ
ます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
副投資顧問契約
副投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることによりいつでも終了する
ことができます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
保管契約
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができま
す。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
代行協会員契約書
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終了することが
できます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
受益証券販売・買戻契約書
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終了す
ることができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたはファンド証券を保持
していなければなりません。従って、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、登録名義人ではな
く、また、ファンド証券も保持していないため、トラストに関する受益権を行使することはできません。日本の投資者は、
販売会社との間の口座契約に基づき、販売会社をして、自らのために受益権を行使させることができます。ファンド証券の
保管を販売会社に委託していない日本の投資者は、自らが権利行使を行うことができます。
投資者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有します。受益者は、ファンド決議により、随時受
託会社に対して中間分配を行うよう指示することができます。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、信託証書の規定および本書の記載に従って請求する権利を有します。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの償還日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金することにより得られるすべての
純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券の資産の一部を構成している分配可能なその他の金銭を、自らが保
有しているまたは保有しているものとみなされる当該ファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する
権利を有します。
(ⅳ)議決権
受益者は、信託証書の規定に従って議決権を行使する権利を有します。
(2)【為替管理上の取扱い】
2020年2月28日現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における
外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、
訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、
裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、
弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社は承認
しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められ
る証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当
該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=122.54円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【2019年8月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2019年8月31日現在
(ユーロで表示)
注記 (ユーロ) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 46,245,776 5,666,957
(取得価額:45,403,294ユーロ)
銀行預金 2,699,588 330,808
受益証券の発行に係る未収金 27,396 3,357
638,235 78,209
未収収益
資産合計 49,610,995 6,079,331
負債
為替先渡取引に係る未実現損失 14 1,838,891 225,338
受益証券買戻未払金 67,837 8,313
ブローカーへの未払金 74,775 9,163
未払費用 10 222,013 27,205
17 2
未払利息
負債合計 2,203,533 270,021
47,407,462 5,809,310
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
ユーロ建て毎月分配型(ユーロ建て) 10.67 51,749口 552,236
ユーロ建て年1回分配型(ユーロ建て) 11.26 152,264口 1,714,516
米ドル建て毎月分配型(米ドル建て) 11.55 214,940口 2,483,021
米ドル建て年1回分配型(米ドル建て) 12.10 521,740口 6,313,920
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型(米ドル建て) 4.86 2,634,440口 12,793,948
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型(米ドル建て) 9.85 21,460口 211,280
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型(米ドル建て) 4.28 6,218,573口 26,635,518
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型(米ドル建て) 8.53 162,700口 1,388,627
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
運用計算書
2019年8月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
注記 (ユーロ) (千円)
収益
預金利息 2,706 332
債券利息(源泉徴収税控除後) 2,159,314 264,602
121 15
その他の収益
収益合計 2,162,141 264,949
費用
投資顧問会社報酬 5 377,685 46,282
代行協会員報酬 9 354,080 43,389
管理事務代行報酬 8 47,219 5,786
保管会社報酬 7 14,418 1,767
預金に係る支払利息 6,222 762
コルレス銀行報酬 3,363 412
銀行手数料 3,480 426
受託会社報酬および管理会社報酬 3、4 9,441 1,157
法務報酬 10,438 1,279
海外登録費用 49,072 6,013
現金支出費 4,720 578
専門家報酬 18,659 2,286
7,581 929
その他の費用
費用合計 906,378 111,068
1,255,763 153,881
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 (1,191,083) (145,955)
7,422,106 909,505
外貨および為替先渡取引に係る実現純利益
当期実現純利益 6,231,023 763,550
投資有価証券未実現純損益の変動 1,911,308 234,212
2,789,016 341,766
為替先渡取引未実現純損益の変動
当期未実現純利益 4,700,324 575,978
12,187,110 1,493,408
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産変動計算書
2019年8月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
注記 (ユーロ) (千円)
42,349,275 5,189,480
期首現在純資産
純投資収益 1,255,763 153,881
当期実現純利益 6,231,023 763,550
4,700,324 575,978
当期未実現純利益
運用の結果による純資産の純増加 12,187,110 1,493,408
受益証券の発行手取金 13 14,189,587 1,738,792
(18,228,924) (2,233,772)
受益証券の買戻支払額 13
(4,039,337) (494,980)
(3,089,586) (378,598)
受益者への支払分配金 11
47,407,462 5,809,310
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
発行済受益証券口数の変動表
2019年8月31日に終了した年度
(無監査)
ユーロ建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 33,123
発行受益証券口数 20,900
(2,274)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 51,749
ユーロ建て年1回分配型
期首現在発行済受益証券口数 217,794
発行受益証券口数 11,170
(76,700)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 152,264
米ドル建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 252,940
発行受益証券口数 24,900
(62,900)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 214,940
米ドル建て年1回分配型
期首現在発行済受益証券口数 606,260
発行受益証券口数 442,000
(526,520)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 521,740
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 3,115,566
発行受益証券口数 100
(481,226)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 2,634,440
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型
期首現在発行済受益証券口数 31,360
発行受益証券口数 100
(10,000)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 21,460
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 6,435,903
発行受益証券口数 2,614,540
(2,831,870)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 6,218,573
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型
期首現在発行済受益証券口数 70,000
発行受益証券口数 101,300
(8,600)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 162,700
統計情報
2019年8月31日現在
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(無監査)
2019年 2018年 2017年
期末現在純資産(ユーロ建て) 47,407,462 42,349,275 53,868,948
ユーロ建て毎月分配型(ユーロ建て)
期末現在純資産 552,236 344,065 651,251
期末現在1口当たり純資産価格 10.67 10.39 10.57
ユーロ建て年1回分配型(ユーロ建て)
期末現在純資産 1,714,516 2,361,765 2,104,556
期末現在1口当たり純資産価格 11.26 10.84 10.91
米ドル建て毎月分配型(米ドル建て)
期末現在純資産 2,483,021 2,761,272 5,375,756
期末現在1口当たり純資産価格 11.55 10.92 10.84
米ドル建て年1回分配型(米ドル建て)
期末現在純資産 6,313,920 6,883,201 3,562,788
期末現在1口当たり純資産価格 12.10 11.35 11.18
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型(米ドル建て)
期末現在純資産 12,793,948 15,056,740 28,046,643
期末現在1口当たり純資産価格 4.86 4.83 6.70
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型(米ドル建て)
期末現在純資産 211,280 282,946 724,462
期末現在1口当たり純資産価格 9.85 9.02 11.12
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型(米ドル建て)
期末現在純資産 26,635,518 20,921,069 22,288,297
期末現在1口当たり純資産価格 4.28 3.25 6.21
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型(米ドル建て)
期末現在純資産 1,388,627 412,193 783,247
期末現在1口当たり純資産価格 8.53 5.89 9.65
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ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2019年8月31日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」と
いう。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された2012年6月8日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年CIMAに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド」という。)は、受
託会社と管理会社との間で締結された2014年7月3日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
(ⅰ)2024年8月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、
基本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。)、または
(ⅱ)純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と考
えるその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日に
償還する。
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ドルクラス、ブラジ
ルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社および投資顧問会社と
協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合がある。
ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することである。
ファンドの受益証券は、8つのクラス(それぞれを「クラス」という。)すなわち、ユーロ建て毎月分配型受益証券クラ
ス(以下「ユーロ建て毎月分配型受益証券」という。)およびユーロ建て年1回分配型受益証券クラス(以下「ユーロ建て
年1回分配型受益証券」という。また、ユーロ建て毎月分配型受益証券と総称して「ユーロクラス受益証券」という。)、
米ドル建て毎月分配型受益証券クラス(以下「米ドル建て毎月分配型受益証券」という。)および米ドル建て年1回分配型
受益証券クラス(以下「米ドル建て年1回分配型受益証券」という。また、米ドル建て毎月分配型受益証券と総称して「米
ドルクラス受益証券」という。)、米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型受益証券クラス(以下「米ドル建て
(ブラジルレアルコース)毎月分配型受益証券」という。)および米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型受益
証券クラス(以下「米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型受益証券」という。また、米ドル建て(ブラジルレ
アルコース)毎月分配型受益証券と総称して「ブラジルレアルクラス受益証券」という。)ならびに米ドル建て(トルコリ
ラコース)毎月分配型受益証券クラス(以下「米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型受益証券」という。)および米
ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型受益証券クラス(以下「米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型受益証
券」という。また、米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型受益証券と総称して「トルコリラクラス受益証券」とい
う。また、ユーロクラス受益証券、米ドルクラス受益証券、ブラジルレアルクラス受益証券と総称して「公募受益証券」と
いう。)が募集されている。将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。
米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については、米ドル、ブラジルレアルおよびトル
コリラ(それぞれを「取引対象通貨」という。)へのエクスポージャーを得るため、以下に記載する為替取引が行われる。
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米ドルクラス受益証券
通常、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額(米ドルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除
く。)のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が
締結される。
ブラジルレアルクラス受益証券
通常、ブラジルレアルクラス受益証券に帰属する純資産総額(ブラジルレアルクラス受益証券のみに帰属する為替取引
の未実現損益を除く。)のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しいブラジルレアル金額をユーロ売りの先渡
取引で購入する為替取引が締結される。
トルコリラクラス受益証券
通常、トルコリラクラス受益証券に帰属する純資産総額(トルコリラクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現
損益を除く。)のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入す
る為替取引が締結される。
ユーロクラス受益証券
ユーロクラス受益証券について為替取引は行われない。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿をユーロで記帳し、財務書類はユーロで表示される。ユーロ以外の通貨建ての資産および負債
は、年度末現在の適用為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
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2019年8月31日現在の為替レート:
1ユーロ = 4.60197 ブラジルレアル
1ユーロ = 0.90661 英ポンド
1ユーロ = 6.45265 トルコリラ
1ユーロ = 1.10380 米ドル
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して年度末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって
生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債とし
て計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注4-管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注5-投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.80%に相当する額の報
酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
注6-副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領する。副投資顧問
会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、ファ
ンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻される。
注7-保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注8-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10%に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注9-代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.75%に相
当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
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注10-未払費用
(ユーロ)
投資顧問会社報酬 95,388
代行協会員報酬 89,426
管理事務代行報酬 11,925
保管会社報酬 3,578
受託会社報酬および管理会社報酬 2,384
現金支出費 1,192
18,120
専門家報酬
未払費用 222,013
注11-分配
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格、
当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次また
はそれ以外の中間的な分配を行うことができる。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分配
可能なそれ以外の資金から分配を行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラスに
帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性がある。
ユーロ建て毎月分配型受益証券、米ドル建て毎月分配型受益証券、米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型受益
証券および米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型受益証券については、管理会社は、毎月12日(以下「月次分配基準
日」という。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した
上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
ユーロ建て年1回分配型受益証券、米ドル建て年1回分配型受益証券、米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配
型受益証券および米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型受益証券については、管理会社は、毎年9月12日(以下
「年次分配基準日」という。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問
会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」という。
分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社お
よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
2019年8月31日に終了した年度に、ファンドは総額3,089,586ユーロの分配を行った。
注12-税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
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注13-購入および買戻し
受益証券の募集
公募受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集される。受益証券の発行
価格は、以下に記載する締切時間までに受益証券の購入申込書が受領された場合、その評価日時点における該当するクラス
の受益証券1口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上1口単位、または管理会社が投資顧問会
社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数単位で行うことができる。
販売会社に支払われる販売手数料は公募受益証券の各々の1口当たり純資産価格の最大3.00%(税抜き)である。
受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社がその単独の裁
量により随時決定することができるその他の日時(「締切時間」)までに、管理事務代行会社によって受領されなければな
らない。当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して7ファンド営業日以内または管理会社が
その単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
受益証券の買戻請求
受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラス
の受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは1口以上1口単位(ま
たは管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位)とする。買戻通知は、申込みを行うファ
ンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が随時決定することができるその他の日および/もしくは時間ま
でに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの
受益証券1口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て(ユーロクラス受益証券について)および米ドル建て(米ドルクラス、ブ
ラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券について)の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起
算して7ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行
われるものとする。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができる。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および/または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求
の受領を停止することができる。
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注14-為替先渡取引
2019年8月31日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益(損失)
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(ユーロで表示)
ユーロ 11,071,842 ブラジルレアル 50,190,542 2019年9月4日 174,070
ユーロ 11,478,985 トルコリラ 74,371,747 2019年9月10日 13,985
ユーロ 191,471 ブラジルレアル 867,971 2019年9月4日 3,010
ユーロ 617,617 トルコリラ 4,001,512 2019年9月10日 752
ユーロ 2,626,113 米ドル 2,901,081 2019年9月10日 110
ユーロ 1,065,335 米ドル 1,176,881 2019年9月10日 45
ユーロ 27 米ドル 30 2019年9月25日 0
ユーロ 27 米ドル 30 2019年9月10日 0
ブラジルレアル 139 ユーロ 31 2019年9月4日 (1)
ユーロ 1,011 米ドル 1,135 2019年9月10日 (16)
ユーロ 2,558 米ドル 2,860 2019年9月10日 (30)
ユーロ 2,676 米ドル 2,992 2019年9月10日 (32)
ブラジルレアル 5,039 ユーロ 1,132 2019年9月4日 (38)
トルコリラ 88,507 ユーロ 13,640 2019年9月25日 (94)
トルコリラ 87,861 ユーロ 13,640 2019年9月10日 (95)
ユーロ 16,335 米ドル 18,195 2019年9月25日 (115)
ユーロ 16,354 米ドル 18,196 2019年9月10日 (116)
ユーロ 61,524 米ドル 68,400 2019年9月25日 (318)
ユーロ 61,592 米ドル 68,400 2019年9月10日 (322)
米ドル 2,922,291 ユーロ 2,616,532 2019年9月10日 28,670
米ドル 2,917,324 ユーロ 2,625,144 2019年9月25日 12,462
米ドル 1,249,206 ユーロ 1,118,502 2019年9月10日 12,256
ユーロ 142,185 ブラジルレアル 628,395 2019年9月4日 5,744
米ドル 1,244,634 ユーロ 1,119,979 2019年9月25日 5,317
ユーロ 83,297 トルコリラ 528,143 2019年9月10日 1,880
ユーロ 71,498 ブラジルレアル 321,388 2019年9月4日 1,716
ユーロ 2,336 ブラジルレアル 10,281 2019年9月4日 104
ユーロ 1,957 トルコリラ 12,367 2019年9月10日 51
ユーロ 988 トルコリラ 6,247 2019年9月10日 26
米ドル 60 ユーロ 53 2019年9月25日 0
米ドル 60 ユーロ 54 2019年9月10日 0
米ドル 10 ユーロ 8 2019年9月10日 0
米ドル 8 ユーロ 7 2019年9月10日 0
ユーロ ▶ トルコリラ 28 2019年9月10日 0
ユーロ 2 トルコリラ 14 2019年9月10日 0
米ドル 1,176,881 ユーロ 1,062,938 2019年10月10日 (162)
米ドル 2,901,081 ユーロ 2,620,207 2019年10月10日 (400)
トルコリラ 4,001,512 ユーロ 609,172 2019年10月10日 (1,199)
ブラジルレアル 867,971 ユーロ 190,664 2019年10月2日 (3,032)
ブラジルレアル 867,971 ユーロ 205,135 2019年9月4日 (16,674)
トルコリラ 4,013,908 ユーロ 636,386 2019年9月10日 (17,610)
トルコリラ 74,371,747 ユーロ 11,322,021 2019年10月10日 (22,276)
トルコリラ 4,009,101 ユーロ 640,920 2019年9月25日 (27,348)
ブラジルレアル 50,190,542 ユーロ 11,025,206 2019年10月2日 (175,316)
トルコリラ 74,818,290 ユーロ 11,862,090 2019年9月10日 (328,253)
トルコリラ 74,578,344 ユーロ 11,922,578 2019年9月25日 (508,735)
ブラジルレアル 51,145,428 ユーロ 12,087,636 2019年9月4日 (982,533)
ユーロ 2,587,391 英ポンド 2,350,000 2019年9月30日 (1,954)
(12,420)
ユーロ 1,912,595 米ドル 2,130,000 2019年9月30日
(1,838,891)
金額は四捨五入され、1に満たない金額は0と表示されている。
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③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019年8月31日現在
(ユーロで表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
オーストリア
変動利付債
WIENERBERGER AG FRN 29/12/49 41,712 42,135 0.09
ユーロ 40,000
41,712 42,135 0.09
オーストリア合計 41,712 42,135 0.09
ベルギー
変動利付債
SOLVAY SA FRN 04/03/67 100,000 110,475 0.23
ユーロ 100,000
100,000 110,475 0.23
ベルギー合計 100,000 110,475 0.23
カナダ
固定利付債
VRX ESCROW 4.5% 15/05/23
ユーロ 900,000 852,119 911,250 1.93
PANTHER BF AG 4.3750% 15/05/26
ユーロ 400,000 409,675 408,000 0.86
COTT FINANCE 5.5% 01/07/24
ユーロ 200,000 211,065 208,250 0.44
ENTERTAINMENT 4.6250% 15/07/26 134,923 143,995 0.30
英ポンド 120,000
1,607,782 1,671,495 3.53
カナダ合計 1,607,782 1,671,495 3.53
ケイマン諸島
その他債券
186,209 189,886 0.40
UPCB FINANCE IV 4% 15/01/27
ユーロ 200,000
186,209 189,886 0.40
固定利付債
UPCB FINANCE 3.6250% 15/06/29
ユーロ 400,000 404,505 426,999 0.90
米ドル 200,000 GEMS MENASA K 7.1250% 31/07/26 179,509 184,635 0.39
584,014 611,634 1.29
ケイマン諸島合計 770,223 801,520 1.69
キプロス
変動利付債
BANK OF CYPRUS FRN 19/01/27 105,200 105,430 0.22
ユーロ 100,000
105,200 105,430 0.22
キプロス合計 105,200 105,430 0.22
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
デンマーク
固定利付債
636,205 651,854 1.38
DKT FINANCE 7.0000% 17/06/23
ユーロ 605,000
636,205 651,854 1.38
デンマーク合計 636,205 651,854 1.38
フランス
変動利付債
SOLVAY FINANCE FRN 29/06/49
ユーロ 300,000 338,163 356,418 0.74
SOCIETE GENERALE FRN 07/10/66
ユーロ 100,000 107,250 107,068 0.23
SOCIETE GENERALE FRN 26/05/66
米ドル 130,000 96,531 70,076 0.15
CAISSE FED CRED FRN 29/12/49 20,300 18,662 0.04
ユーロ 30,000
562,244 552,224 1.16
国債
FRANCE O.A.T. 1.5000% 25/05/50 356,193 406,162 0.86
ユーロ 310,000
356,193 406,162 0.86
その他債券
NUMERICABLE-S 5.6250% 15/05/24 400,433 398,204 0.84
ユーロ 640,000
400,433 398,204 0.84
ステップ・アップ/ダウン債
CASINO GUICHARD 3.248% 7/3/24
ユーロ 200,000 214,240 179,492 0.38
CASINO GUICHARD 2.798% 5/08/26
ユーロ 200,000 189,442 167,778 0.35
CASINO GUICHARD 2.33% 07/02/25 105,490 83,826 0.18
ユーロ 100,000
509,172 431,096 0.91
固定利付債
ALTICE FRANCE 5.8750% 01/02/27
ユーロ 700,000 745,805 773,947 1.64
CROWN EUROPEA 2.8750% 01/02/26
ユーロ 400,000 420,800 438,511 0.92
ORANO SA 3.3750% 23/04/26
ユーロ 400,000 402,958 436,244 0.92
EUROPCAR MOB 4.0000% 30/04/26
ユーロ 320,000 326,625 331,866 0.70
LA FINAC ATALIAN 4% 15/05/24
ユーロ 420,000 330,900 293,950 0.62
REXEL SA 2.7500% 15/06/26
ユーロ 255,000 259,361 267,725 0.56
ユーロ 200,000 CONSTANTIN IN 5.3750% 15/04/25 204,950 206,500 0.44
GETLINK SE 3.6250% 01/10/23
ユーロ 195,000 195,000 202,621 0.43
LOXAM SAS 5.7500% 15/07/27
ユーロ 170,000 170,000 174,845 0.37
LOXAM SAS 3.7500% 15/07/26
ユーロ 145,000 145,000 152,250 0.32
FAURECIA 3.1250% 15/06/26
ユーロ 100,000 100,000 106,197 0.22
PAPREC HOLDIN 4.0000% 31/03/25
ユーロ 100,000 97,000 99,461 0.21
CASINO GUICHA 1.8650% 13/06/22
ユーロ 100,000 90,575 89,875 0.19
VALLOUREC SA 2.2500% 30/09/24 55,450 71,750 0.15
ユーロ 100,000
3,544,424 3,645,742 7.69
フランス合計 5,372,466 5,433,428 11.46
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
ドイツ
変動利付債
DT PFANDBRIEFBAN FRN 28/06/27
ユーロ 100,000 100,894 101,688 0.21
RWE AG FRN 21/04/75 60,902 61,287 0.13
ユーロ 60,000
161,796 162,975 0.34
その他債券
UNITYMEDIA 4.6250% 15/02/26 254,738 254,475 0.54
ユーロ 260,000
254,738 254,475 0.54
固定利付債
UNITYMEDIA KABEL 3.75% 15/1/27
ユーロ 400,000 420,338 426,999 0.89
THYSSENKRUPP 2.8750% 22/02/24
ユーロ 340,000 343,232 352,206 0.74
DEUTSCHE BANK 4.5000% 19/05/26
ユーロ 300,000 321,521 326,370 0.69
ADLER REAL EST 3.0000% 27/04/26
ユーロ 300,000 313,480 322,500 0.68
NIDDA BONDCO GMBH 7.2500% 30/09/25
ユーロ 300,000 310,180 320,022 0.68
DEMIRE RL EST 2.8750% 15/07/22
ユーロ 215,000 217,560 217,597 0.46
BLITZ 6.0000% 30/07/26
ユーロ 200,000 201,000 217,152 0.46
NIDDA BONDCO 5.0000% 30/09/25
ユーロ 200,000 198,325 204,184 0.43
CTC BONDCO GM 5.2500% 15/12/25
ユーロ 145,000 145,000 149,517 0.32
UNITYMEDIA HESSEN 3.5% 15/1/27
ユーロ 100,000 101,156 106,251 0.22
PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23
ユーロ 100,000 108,600 104,780 0.22
ADLER REAL EST 2.1250% 06/02/24
ユーロ 100,000 97,100 104,720 0.22
NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24
ユーロ 100,000 100,000 104,617 0.22
ADLER REAL EST 1.8750% 27/04/23
ユーロ 100,000 97,300 103,300 0.22
ADLER REAL EST 1.5000% 17/04/22
ユーロ 100,000 100,000 102,422 0.22
WITTUR INTL HLDG 8.5% 15/2/23
ユーロ 100,000 102,313 100,000 0.21
KIRK BEAUTY Z 6.2500% 15/07/22
ユーロ 100,000 95,250 99,710 0.21
CONSUS REAL E 9.6250% 15/05/24
ユーロ 100,000 98,500 95,797 0.20
KIRK BEAUTY ONE 8.75% 15/07/23 107,125 75,230 0.16
ユーロ 100,000
3,477,980 3,533,374 7.45
ドイツ合計 3,894,514 3,950,824 8.33
ギリシャ
国債
HELLENIC REPUBLI 3.8750% 12/03/29 231,883 239,321 0.50
ユーロ 200,000
231,883 239,321 0.50
ギリシャ合計 231,883 239,321 0.50
アイルランド
変動利付債
ユーロ 200,000 ALLIED IRISH BK FRN 29/12/49 214,750 212,745 0.45
214,750 212,745 0.45
固定利付債
SMURFIT KAPPA AQ 2.8750% 15/01/26
ユーロ 200,000 205,250 220,550 0.47
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
アイルランド(続き)
固定利付債 (続き)
EIRCOM FINANCE 3.5000% 15/05/26
ユーロ 200,000 200,945 213,500 0.45
ARDAGH PKG FIN 2.75% 15/03/24
ユーロ 200,000 201,700 205,700 0.43
ARDAGH PKG FIN 6.75% 15/05/24
ユーロ 130,000 138,515 137,150 0.29
EUROPCAR GROU 4.1250% 15/11/24
ユーロ 100,000 100,100 105,059 0.22
ARDAGH PKG FI 2.1250% 15/08/26 100,000 103,490 0.22
ユーロ 100,000
946,510 985,449 2.08
アイルランド合計 1,161,260 1,198,194 2.53
マン島
固定利付債
PLAYTECH PLC 3.7500% 12/10/23 125,000 131,563 0.28
ユーロ 125,000
125,000 131,563 0.28
マン島合計 125,000 131,563 0.28
イタリア
変動利付債
UNIONE DI BANCHE FRN 12/07/29
ユーロ 200,000 200,113 203,606 0.42
ENEL SPA FRN 24/05/80
ユーロ 110,000 110,660 118,250 0.25
ASSICURAZIONI FRN 21/11/66
ユーロ 100,000 105,375 109,963 0.23
UNIONE DI BANCHE FRN 04/03/29
ユーロ 100,000 106,800 107,855 0.23
UNIPOLSAI SPA 5.75% 30/06/49
ユーロ 100,000 100,063 103,250 0.22
BANCO BPM SPA FRN 21/09/27
ユーロ 100,000 93,750 102,078 0.22
BORMIOLI PHARMA FRN 15/11/24 100,000 94,500 0.20
ユーロ 100,000
816,761 839,502 1.77
国債
BTPS 3.0000% 01/08/29
ユーロ 520,000 599,284 616,283 1.30
BTPS 1.7500% 01/07/24 238,457 244,582 0.52
ユーロ 230,000
837,741 860,865 1.82
固定利付債
ユーロ 535,000 TIM S.P.A. 4.0000% 11/04/24 540,408 592,638 1.24
TELECOM ITALI 2.7500% 15/04/25
ユーロ 465,000 466,593 487,680 1.03
INTESA SANPAO 6.6250% 13/09/23
ユーロ 300,000 349,467 362,571 0.76
ROSSINI SARL 6.7500% 30/10/25
ユーロ 215,000 223,598 234,846 0.50
INTESA SANPAO 3.9280% 15/09/26
ユーロ 200,000 214,093 225,508 0.48
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19/1/24
ユーロ 200,000 214,614 219,074 0.46
LEONARDO FINMECCA 4.875% 24/03/25
ユーロ 150,000 182,928 180,960 0.38
BANCO POPOLARE SC 6% 05/11/20
ユーロ 150,000 161,703 158,243 0.33
ユーロ 125,000 ASR MEDIA 5.1250% 01/08/24 125,000 130,938 0.28
UNIPOL GRUPPO 3.5000% 29/11/27
ユーロ 100,000 104,900 106,684 0.23
UNIPOL GRUPPO 3.0000% 18/03/25
ユーロ 100,000 104,240 105,608 0.22
SISAL GROUP S 7.0000% 31/07/23
ユーロ 100,000 104,625 103,645 0.22
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
イタリア(続き)
固定利付債(続き)
BANCO BPM SPA 2.5000% 21/06/24
ユーロ 100,000 100,740 103,170 0.22
NEXI CAPITAL 4.1250% 01/11/23
ユーロ 100,000 99,683 103,000 0.22
MONTE DEI PAS 4.0000% 10/07/22
ユーロ 100,000 100,000 102,842 0.22
TELECOM ITALI 2.3750% 12/10/27
ユーロ 100,000 101,125 101,600 0.21
SALINI IMPREGILO 1.7500% 26/10/24 80,500 92,152 0.19
ユーロ 100,000
3,274,217 3,411,159 7.19
イタリア合計 4,928,719 5,111,526 10.78
日本
固定利付債
SOFTBANK GRP COR 5.0000% 15/04/28
ユーロ 456,000 488,433 527,181 1.12
SOFTBANK GRP COR 4.5000% 20/04/25
ユーロ 300,000 311,500 339,922 0.72
SOFTBANK GRP COR 4.0000% 19/09/29
ユーロ 220,000 237,900 238,739 0.50
SOFTBANK GRP COR 4.0000% 20/04/23
ユーロ 180,000 189,263 196,108 0.41
SOFTBANK GRP COR 4.75% 30/07/25 112,000 114,020 0.24
ユーロ 100,000
1,339,096 1,415,970 2.99
日本合計 1,339,096 1,415,970 2.99
ジャージー
変動利付債
HSBC BANK FUNDING FRN 29/11/49 93,979 101,995 0.22
英ポンド 70,000
93,979 101,995 0.22
PIK証券
LHC THREE PLC PIK 15/08/24 103,500 103,250 0.22
ユーロ 100,000
103,500 103,250 0.22
固定利付債
AA BOND CO LTD 5.5% 31/07/22
英ポンド 200,000 202,441 180,849 0.38
ADIENT GLB HDGS 3.5% 15/08/24
ユーロ 200,000 155,990 163,067 0.34
CPUK FINANCE 4.2500% 28/08/22 114,199 111,344 0.23
英ポンド 100,000
472,630 455,260 0.95
ジャージー合計 670,109 660,505 1.39
ルクセンブルグ
変動利付債
SES FRN 02/01/68
ユーロ 100,000 106,250 107,000 0.23
HOLCIM FINANCE L FRN 05/07/67
ユーロ 100,000 103,382 105,175 0.22
CPI PROPERTY GRO FRN 16/10/67
ユーロ 100,000 98,676 100,489 0.21
ユーロ 100,000 CPI PROPERTY GRO FRN 09/11/66 97,370 99,835 0.21
405,678 412,499 0.87
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
ルクセンブルグ(続き)
その他債券
216,527 215,654 0.45
ALTICE SA 7.25% 15/05/22
ユーロ 980,000
216,527 215,654 0.45
PIK証券
HORIZON PAR PIK 8.25% 15/02/22
ユーロ 600,000 627,620 615,606 1.30
ARD FINANCE SA PIK 15/09/23
ユーロ 355,000 371,509 367,425 0.78
HERCULE DEBTCO PIK 30/06/24 190,250 186,485 0.39
ユーロ 200,000
1,189,379 1,169,516 2.47
固定利付債
ALTICE LX 8.0000% 15/05/27
ユーロ 560,000 565,195 600,791 1.28
ALTICE FINCO 9% 15/06/23
ユーロ 405,000 427,553 422,358 0.89
ALTICE SA 6.25% 15/02/25
ユーロ 400,000 391,918 419,192 0.88
LINCOLN FIN 3.6250% 01/04/24
ユーロ 210,000 210,000 217,858 0.46
MATTERHORN TEL 3.875% 01/05/22
ユーロ 200,000 205,820 202,000 0.43
GARFUNKELUX HOLDCO 7.5% 1/8/22
ユーロ 210,000 203,708 199,798 0.42
VIVION 3.0000% 08/08/24
ユーロ 200,000 200,000 199,250 0.42
CODERE FIN 2 LUX 6.75% 1/11/21
ユーロ 200,000 195,582 194,500 0.41
INTELSAT JACK 5.5% 01/08/23
米ドル 140,000 109,370 115,419 0.24
LHMC FINCO SA 6.2500% 20/12/23
ユーロ 100,000 98,250 107,518 0.23
CIRSA FINANCE 4.7500% 22/05/25
ユーロ 100,000 100,000 106,367 0.22
ARENA LUX FIN 2.8750% 01/11/24
ユーロ 100,000 102,000 104,138 0.22
CRYSTAL ALMOND SARL 10% 01/11/21
ユーロ 100,000 108,489 103,838 0.22
ALTICE FINANCING 5.25% 15/02/23
ユーロ 100,000 103,994 103,278 0.22
GESTAMP FUND LUX 3.5% 15/05/23
ユーロ 100,000 104,850 101,735 0.21
ALTICE FINCO 4.7500% 15/01/28
ユーロ 100,000 86,500 96,242 0.20
83,459 81,950 0.17
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/1/33
ユーロ 55,000
3,296,688 3,376,232 7.12
ルクセンブルグ合計 5,108,272 5,173,901 10.91
オランダ
変動利付債
TELEFONICA EUROP FRN 14/03/68
ユーロ 300,000 307,949 331,405 0.70
TELEFONICA EUROPE BV FRN 29/12/49
ユーロ 300,000 311,980 318,000 0.67
REPSOL INTL FIN 4.5% 25/03/75
ユーロ 200,000 208,933 229,302 0.48
TENNET HOLDING FRN 31/12/49
ユーロ 200,000 197,750 217,000 0.46
TELEFONICA EUROP FRN 22/09/67
ユーロ 200,000 189,750 214,448 0.45
LEASEPLAN CORP FRN 29/11/67
ユーロ 200,000 200,000 212,244 0.45
TELEFONICA EUROP FRN 04/12/66
ユーロ 200,000 189,660 207,000 0.44
ユーロ 100,000 TELEFONICA EUROPE FRN 31/03/49 108,907 116,947 0.25
ING GROEP NV FRN 29/12/49
ユーロ 170,000 140,923 112,413 0.24
GAS NAT FENOSA } FRN 18/11/67
ユーロ 100,000 108,507 109,211 0.23
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
オランダ(続き)
変動利付債(続き)
GAS NAT FENOSA } FRN 24/04/67
ユーロ 100,000 99,625 106,625 0.22
TELEFONICA EUROP FRN 07/06/67
ユーロ 100,000 94,550 101,760 0.21
FERROVIAL NL FRN 14/05/67
ユーロ 100,000 100,000 96,574 0.20
HEMA BONDCO I FRN 15/07/22
ユーロ 100,000 100,080 90,754 0.19
AEGON NV FRN 15/10/66
米ドル 140,000 103,354 81,174 0.17
ING GROEP NV FRN 29/12/49
ユーロ 60,000 51,880 40,800 0.09
AEGON NV FRN 15/10/66 51,527 37,516 0.08
ユーロ 60,000
2,565,375 2,623,173 5.53
その他債券
CONSTELLIUM NV 4.625% 15/05/21 67,515 66,833 0.14
ユーロ 100,000
67,515 66,833 0.14
PIK証券
SUMMER BIDCO PIK 17/11/25 175,000 186,463 0.39
ユーロ 175,000
175,000 186,463 0.39
固定利付債
TEVA PHARM FNC 4.5000% 01/03/25
ユーロ 700,000 727,116 621,682 1.32
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15/11/24
ユーロ 500,000 512,029 543,330 1.15
FIAT CHRYSLER AU 3.75% 29/03/24
ユーロ 460,000 489,884 522,179 1.10
STARFRUIT FIN 6.5000% 01/10/26
ユーロ 300,000 300,563 302,400 0.64
PETROBRAS GBL FIN 4.75% 14/01/25
ユーロ 200,000 213,575 233,492 0.49
SAIPEM FIN IN 3.7500% 08/09/23
ユーロ 200,000 212,125 223,620 0.47
SUNSHINE MID 6.5000% 15/05/26
ユーロ 210,000 210,450 223,102 0.47
ZIGGO SEC 4.25% 15/01/27
ユーロ 200,000 207,975 217,462 0.46
TRIVIUM PACK 3.7500% 15/08/26
ユーロ 200,000 207,125 213,500 0.45
AXALTA COATING S 3.75% 15/1/25
ユーロ 200,000 217,125 208,000 0.44
DIGI COMM NV 5% 15/10/23
ユーロ 200,000 207,100 206,150 0.43
UNITED GROUP 4.3750% 01/07/22
ユーロ 200,000 203,100 204,468 0.43
UPC HOLDING B 3.8750% 15/06/29
ユーロ 145,000 143,842 152,975 0.32
SAIPEM FIN INTL BV 2.75% 05/04/22
ユーロ 110,000 112,063 116,336 0.25
ユーロ 100,000 INTERXION HOL 4.7500% 15/06/25 100,000 108,900 0.23
UNITED GROUP BV 4. 4.8750% 01/07/24
ユーロ 100,000 103,500 104,457 0.22
ZIGGO 4.6250% 15/01/25
ユーロ 100,000 99,243 103,555 0.22
ZIGGO SEC 3.75% 15/1/25
ユーロ 100,000 100,438 102,990 0.22
HEMA BONDCO I 8.5000% 15/01/23 100,923 70,500 0.15
ユーロ 100,000
4,468,176 4,479,098 9.46
オランダ合計 7,276,066 7,355,567 15.52
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
ノルウェー
固定利付債
311,625 322,044 0.68
NASSA TOPCO AS 2.875% 06/04/24
ユーロ 300,000
311,625 322,044 0.68
ノルウェー合計 311,625 322,044 0.68
ポルトガル
変動利付債
NOVO BANCO FRN 06/07/28
ユーロ 100,000 108,125 104,580 0.22
BANCO COM PORTUG FRN 07/12/27 95,500 102,570 0.22
ユーロ 100,000
203,625 207,150 0.44
ポルトガル合計 203,625 207,150 0.44
シンガポール
PIK証券
MULHACEN PTE LTD PIK 01/08/23 345,365 281,175 0.59
ユーロ 345,000
345,365 281,175 0.59
シンガポール合計 345,365 281,175 0.59
スペイン
変動利付債
BANCO BILBAO VIZ FRN 29/12/49
ユーロ 200,000 222,750 221,996 0.46
BANCO SABADELL FRN 12/12/28
ユーロ 200,000 208,375 219,700 0.46
BANKIA FRN 15/02/29
ユーロ 200,000 205,710 215,768 0.46
CAIXABANK FRN 13/09/67
ユーロ 200,000 206,800 215,750 0.46
BANKIA SA FRN 15/03/27
ユーロ 200,000 204,421 211,154 0.45
LIBERBANK FRN 14/03/27
ユーロ 100,000 95,250 108,431 0.23
BANCO SANTANDER FRN 12/06/67
ユーロ 100,000 100,500 100,675 0.21
BANCO CRED SOC C FRN 07/06/27 89,750 96,400 0.20
ユーロ 100,000
1,333,556 1,389,874 2.93
固定利付債
ユーロ 200,000 TASTY BONDCO 6.2500% 15/05/26 203,250 212,770 0.45
GRUPO-ANTOLIN 3.2500% 30/04/24 81,000 88,621 0.19
ユーロ 100,000
284,250 301,391 0.64
スペイン合計 1,617,806 1,691,265 3.57
スウェーデン
固定利付債
VERISURE MIDHLD 5.7500% 01/12/23
ユーロ 705,000 718,928 729,675 1.54
ユーロ 500,000 INTRUM AB 2.7500% 15/07/22 488,290 508,340 1.07
UNILABS SUB 5.75% 15/05/25
ユーロ 335,000 340,681 348,159 0.73
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
スウェーデン(続き)
固定 利付債(続き)
95,500 102,690 0.22
VOLVO CAR AB 2.0000% 24/01/25
ユーロ 100,000
1,643,399 1,688,864 3.56
スウェーデン合計 1,643,399 1,688,864 3.56
スイス
変動利付債
CREDIT SUISSE FRN 17/01/67 192,273 192,988 0.41
米ドル 200,000
192,273 192,988 0.41
スイス合計 192,273 192,988 0.41
イギリス
変動利付債
VODAFONE GROUP FRN 03/01/79
ユーロ 340,000 352,301 357,407 0.76
VODAFONE GROUP FRN 03/10/78
米ドル 200,000 189,050 192,775 0.41
ROYAL BK SCOTLAND FRN 29/08/49
米ドル 120,000 128,188 145,679 0.31
PREMIER FOODS FIN FRN 15/07/22
英ポンド 125,000 145,371 137,534 0.29
SYNLAB BONDCO FRN 01/07/22
ユーロ 120,000 120,600 120,307 0.25
MILLER HOMES GRP FRN 15/10/23
英ポンド 100,000 113,522 110,301 0.23
HSBC BANK PLC FRN 29/12/49
米ドル 140,000 100,701 91,310 0.19
NTL WESTMINSTER BK FRN 27/02/2165
米ドル 100,000 74,640 72,590 0.15
HSBC BANK PLC FRN 29/06/49 39,783 39,116 0.08
米ドル 60,000
1,264,156 1,267,019 2.67
その他債券
TESCO PROP FIN 5.744% 13/04/40 81,127 84,388 0.18
英ポンド 60,000
81,127 84,388 0.18
PIK証券
BRACKEN MIDCO PIK 15/10/23 213,906 195,949 0.41
英ポンド 190,000
213,906 195,949 0.41
固定利付債
ユーロ 440,000 INTL GAME TECH 3.5000% 15/06/26 452,874 468,924 0.99
NEPTUNE ENERG 6.6250% 15/05/25
米ドル 400,000 342,358 362,566 0.76
SYNLAB UNSEC BD 8.25% 01/07/23
ユーロ 250,000 274,644 260,604 0.55
JERROLD FINCO 6.25% 15/09/21
英ポンド 205,000 242,200 227,812 0.48
INTL GAME TEC 3.5000% 15/07/24
ユーロ 200,000 201,345 218,036 0.46
VIRGIN MEDIA FIN 4.5% 15/01/25
ユーロ 200,000 207,925 207,300 0.44
ARQIVA BROAD FIN 6.7500% 30/09/23
英ポンド 100,000 114,555 117,593 0.25
INEOS FINANCE 2.8750% 01/05/26
ユーロ 115,000 115,000 116,869 0.25
英ポンド 105,000 MILLER HOMES 5.5000% 15/10/24 119,199 116,393 0.25
NWEN FINANCE PLC 5.8750% 21/06/21
英ポンド 100,000 120,238 114,161 0.24
NOMAD FOODS BDCO 3.25% 15/05/24
ユーロ 100,000 101,350 103,496 0.22
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
イギリス(続き)
固定 利付債(続き)
100,000 97,125 0.20
EG GLOBAL 4.3750% 07/02/25
ユーロ 100,000
2,391,688 2,410,879 5.09
イギリス合計 3,950,877 3,958,235 8.35
アメリカ合衆国
変動利付債
DEUTSCHE FUNDING FRN 02/12/67
ユーロ 146,000 126,986 94,535 0.20
DEUTSCHE FUNDING FRN 07/06/66 50,284 39,036 0.08
ユーロ 60,000
177,270 133,571 0.28
その他債券
WMG ACQUISITI 4.1250% 01/11/24 92,655 93,266 0.20
ユーロ 100,000
92,655 93,266 0.20
固定利付債
INFOR US INC 5.75% 15/05/22
ユーロ 450,000 466,197 454,950 0.95
REFINITIV US 6.8750% 15/11/26
ユーロ 320,000 332,045 364,000 0.76
NETFLIX INC 3.6250% 15/05/27
ユーロ 310,000 309,716 334,320 0.70
NETFLIX INC 3.8750% 15/11/29
ユーロ 200,000 203,950 215,906 0.46
EQUINIX INC 2.8750% 01/10/25
ユーロ 200,000 200,978 207,998 0.44
IRON MOUNTAIN INC 3% 15/01/25
ユーロ 200,000 198,990 205,839 0.43
QUINTILES IMS 3.25% 15/03/25
ユーロ 200,000 203,594 205,754 0.43
COTY INC 4.0000% 15/04/23
ユーロ 200,000 202,000 199,160 0.42
EQUINIX INC 2.8750% 01/02/26
ユーロ 185,000 185,000 193,576 0.41
IQVIA INC 2.2500% 15/01/28
ユーロ 135,000 135,000 140,400 0.30
SPRINT CORP 7.25% 15/09/21
米ドル 130,000 118,640 126,725 0.27
TENET HEALTHCARE 8.125% 1/4/22
米ドル 120,000 113,485 117,282 0.25
NETFLIX INC 4.6250% 15/05/29
ユーロ 100,000 105,163 113,625 0.24
AVANTOR INC 4.7500% 01/10/24
ユーロ 100,000 101,600 107,405 0.23
WMG ACQUISITI 3.6250% 15/10/26
ユーロ 100,000 103,875 106,750 0.23
UGI INTL LLC 3.2500% 01/11/25
ユーロ 100,000 100,000 105,500 0.22
ユーロ 100,000 CEMEX FINANCE 4.625% 15/06/24 108,163 105,106 0.22
COGENT COMMUN 4.3750% 30/06/24
ユーロ 100,000 100,000 100,765 0.21
SCIENTIFIC GA 5.5000% 15/02/26
ユーロ 100,000 86,000 98,000 0.21
OASIS PETROLEUM 6.875% 15/03/22
米ドル 90,000 78,951 75,038 0.16
ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22 46,545 45,411 0.10
米ドル 50,000
3,499,892 3,623,510 7.64
アメリカ合衆国合計 3,769,817 3,850,347 8.12
投資有価証券合計 45,403,294 46,245,776 97.55
(1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Net Assets
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 46,245,776
(at cost: EUR 45,403,294)
Cash at bank
2,699,588
Receivable for subscriptions
27,396
Accrued income 638,235
Total Assets 49,610,995
LIABILITIES
Unrealised loss on forward foreign exchange contracts
14 1,838,891
Payable for repurchases
67,837
Payable to brokers
74,775
Accrued expenses
10 222,013
Interest payable 17
Total Liabilities 2,203,533
47,407,462
NET ASSETS
Represented by units as follows:
Net Asset Value
Number of Units
Net Assets
per Unit
Outstanding
EUR-M Class Units (in EUR)
10.67 51,749 552,236
EUR-A Class Units (in EUR)
11.26 152,264 1,714,516
USD-M Class Units (in USD)
11.55 214,940 2,483,021
USD-A Class Units (in USD)
12.10 521,740 6,313,920
BRL-M Class Units (in USD)
4.86 2,634,440 12,793,948
BRL-A Class Units (in USD)
9.85 21,460 211,280
TRY-M Class Units (in USD)
4.28 6,218,573 26,635,518
TRY-A Class Units (in USD)
8.53 162,700 1,388,627
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Operations
for the year ended August 31, 2019
(expressed in Euro)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
2,706
Interest on bonds (net of withholding tax)
2,159,314
Other income 121
Total Income 2,162,141
EXPENSES
Investment Adviser fees
5 377,685
Agent Company fees
9 354,080
Administrative Services fees
8 47,219
Custodian fees
7 14,418
Interest paid on bank accounts
6,222
Correspondent bank fees
3,363
Bank charges
3,480
Trustee and Management Company fees 3, ▶
9,441
Legal fees
10,438
Overseas registration fees
49,072
Out-of-pocket expenses
4,720
Professional fees
18,659
Other expenses 7,581
Total Expenses 906,378
NET INVESTMENT INCOME 1,255,763
Net realised loss on investments
(1,191,083)
Net realised profit on foreign currencies and on forward foreign exchange
7,422,106
contracts
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 6,231,023
Change in net unrealised result on investments
1,911,308
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts 2,789,016
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 4,700,324
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 12,187,110
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended August 31, 2019
(expressed in Euro)
Notes
42,349,275
Net assets at the beginning of the year
NET INVESTMENT INCOME
1,255,763
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR
6,231,023
4,700,324
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 12,187,110
Proceeds from subscriptions of units
13 14,189,587
Payments for repurchase of units (18,228,924)
13
(4,039,337)
Dividend paid to unitholders (3,089,586)
11
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 47,407,462
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended August 31, 2019
(Unaudited)
EUR-M Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
33,123
Number of units issued
20,900
Number of units repurchased (2,274)
Number of units outstanding at the end of the year 51,749
EUR-A Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
217,794
Number of units issued 11,170
(76,700)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 152,264
USD-M Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
252,940
Number of units issued
24,900
(62,900)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 214,940
USD-A Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
606,260
Number of units issued
442,000
(526,520)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 521,740
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended August 31, 2019
(Unaudited)
BRL-M Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
3,115,566
Number of units issued
100
Number of units repurchased (481,226)
Number of units outstanding at the end of the year 2,634,440
BRL-A Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
31,360
Number of units issued 100
(10,000)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 21,460
TRY-M Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,435,903
Number of units issued
2,614,540
(2,831,870)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 6,218,573
TRY-A Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
70,000
Number of units issued
101,300
(8,600)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 162,700
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statistical Information
as at August 31, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Net Assets at the end of the year (in EUR)
47,407,462 42,349,275 53,868,948
EUR-M Class Units (in EUR)
Net Assets at the end of the year
552,236 344,065 651,251
Net Asset Value per unit at the end of the year
10.67 10.39 10.57
EUR-A Class Units (in EUR)
Net Assets at the end of the year
1,714,516 2,361,765 2,104,556
Net Asset Value per unit at the end of the year
11.26 10.84 10.91
USD-M Class Units (in USD)
Net Assets at the end of the year
2,483,021 2,761,272 5,375,756
Net Asset Value per unit at the end of the year
11.55 10.92 10.84
USD-A Class Units (in USD)
Net Assets at the end of the year
6,313,920 6,883,201 3,562,788
Net Asset Value per unit at the end of the year
12.10 11.35 11.18
BRL-M Class Units (in USD)
Net Assets at the end of the year
12,793,948 15,056,740 28,046,643
Net Asset Value per unit at the end of the year
4.86 4.83 6.70
BRL-A Class Units (in USD)
Net Assets at the end of the year
211,280 282,946 724,462
Net Asset Value per unit at the end of the year
9.85 9.02 11.12
TRY-M Class Units (in USD)
Net Assets at the end of the year 26,635,518 20,921,069 22,288,297
Net Asset Value per unit at the end of the year 4.28 3.25 6.21
TRY-A Class Units (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,388,627 412,193 783,247
Net Asset Value per unit at the end of the year
8.53 5.89 9.65
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2019
Note 1 - Organisation
Master Trust
Nomura Fund Select (the“Master Trust”) was established by ▶ Master Trust Deed dated June 8, 2012 entered into
by Master Trust Company (the“Trustee”) and Global Funds Trust Company (the“Management Company”). The Master
Trust is ▶ unit trust governed under the Trusts Law (Revised) of the Cayman Islands.
The Master Trust is regulated as ▶ mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands and
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing of the Offering Circular
and audited accounts annually with CIMA.
The Trustee is incorporated in the Cayman Islands and is ▶ wholly-owned subsidiary of the Management Company.
The Management Company is ▶ trust company duly incorporated, validly existing and licensed to undertake trust
business pursuant to the provisions of the Banks and Trust Companies Law (Revised) of the Cayman Islands.
Series Trust
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund (the“Series Trust”) was established by ▶ Supplemental Trust
Deed dated July 3, 2014 made by the Trustee and the Management Company.
The Series Trust may be terminated in accordance with the circumstances set forth in the Master Trust Deed. The
Series Trust may also terminate either:
i. on August 31, 2024 or such later date, (not being later than 149 years after the date of the Master Trust
Deed) as the Trustee, after consultation with the Management Company and Investment Adviser may, from time to
time determine; or
ii. at the discretion of the Trustee, after consultation with the Management Company and the Investment Adviser,
if the Net Asset Value falls below EUR 30,000,000 or for any other reason considered appropriate by the
Trustee, after consultation with the Management Company and the Investment Adviser.
A Class may be terminated through the compulsory repurchase of all Units of such Class at the discretion of the
Trustee, after consultation with the Management Company and the Investment Adviser, in the event that the Net
Asset Value attributable to such Class falls below EUR 10,000,000 (for the EUR Class Units) or USD 10,000,000
(for the USD Class Units, BRL Class Units or TRY Class Units).
The investment objective of the Series Trust is to pursue ▶ total return by seeking to obtain ▶ high level of
current income and mid to long term capital appreciation, principally through investment in ▶ diversified
portfolio consisting primarily of high yielding EUR denominated debt instruments.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2019 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
Eight classes of units of the Series Trust (each a“Class”), namely Class EUR Monthly Distribution Type Units
(“EUR-M Class Units”), Class EUR Annual Distribution Type Units (“EUR-A Class Units”and, together with the
EUR-M Class Units, the“EUR Class Units”), Class USD Monthly Distribution Type Units (“USD-M Class Units”),
Class USD Annual Distribution Type Units (“USD-A Class Units”and, together with the USD-M Class Units, the“USD
Class Units”), Class BRL Monthly Distribution Type Units (“BRL-M Class Units”), Class BRL Annual Distribution
Type Units (“BRL-A Class Units”and, together with the BRL-M Class Units, the“BRL Class Units”), Class TRY
Monthly Distribution Type Units (“TRY-M Class Units”), Class TRY Annual Distribution Type Units (“TRY-A Class
Units”and together with the TRY-M Class Units, the“TRY Class Units”, and together with the EUR Class Units,
the USD Class Units and the BRL Class Units, the“Publicly Offered Units”), are being offered for subscription.
Additional classes of units of the Series Trust may be offered in the future.
Currency transactions will be entered into for the account of holders of the USD Class Units, the BRL Class Units
and the TRY Class Units enabling investors in such Classes to gain exposure to USD, BRL and TRY, respectively,
(each a“Hedging Currency”) as further described below :
USD Class Units
Currency forward contracts will be entered into for the account of the USD Class Units by buying USD forward
contracts against EUR, under normal circumstances in an amount equal, to the extent possible, to approximately
100% of EUR exposure of the Net Asset Value (excluding unrealised currency gain or loss related only to the USD
Class Units) attributable to the USD Class Units.
BRL Class Units
Currency forward contracts will be entered into for the account of the BRL Class Units by buying BRL forward
contracts against EUR, under normal circumstances in an amount equal, to the extent possible, to approximately
100% of EUR exposure of the Net Asset Value (excluding unrealised currency gain or loss related only to the BRL
Class Units) attributable to the BRL Class Units.
TRY Class Units
Currency forward contracts will be entered into for the account of the TRY Class Units by buying TRY forward
contracts against EUR, under normal circumstances in an amount equal, to the extent possible, to approximately
100% of EUR exposure of the Net Asset Value (excluding unrealised currency gain or loss related only to the TRY
Class Units) attributable to the TRY Class Units.
EUR Class Units
No Currency Transactions will be performed for the EUR Class Units.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
(a) securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last
available price (traded or evaluated) on such exchange or market. If ▶ security is listed or traded on several
stock exchanges or markets, the last available closing price on the stock exchange or any other regulated market
which constitutes the main market for such securities, or most representative value is used;
(b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market, or securities for which the
price determined under (a) above is not representative of their fair value, are valued at their last available
market price; if there is no such market price, or if such market price is not representative of the securities'
fair market value, they are valued prudently and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable sale
prices;
(c) investments may be priced on the basis of quotations from an internationally recognised pricing service;
(d) securities or other assets for which market quotations are not readily available are valued at their fair
value as determined in good faith in accordance with procedures adopted by the Administrator, with advice from
the Management Company and the Investment Adviser ;
(e) cash and other liquid assets are valued at their face value with interest accrued.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in Euro (“EUR”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than EUR are translated into EUR at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than EUR are translated into
EUR at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than EUR are translated into EUR at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign
exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held.
Such fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES (CONTINUED)
Currency rates as at August 31, 2019:
1 EUR = 4.60197 BRL
1 EUR = 0.90661 GBP
1 EUR = 6.45265 TRY
1 EUR = 1.10380 USD
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the
remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised
in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an asset and net unrealised losses are
reported as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is paid out of the assets of the Series Trust, ▶ fee of an amount equal to 0.01% per annum of the Net
Asset Value, calculated on each Valuation Day in each quarter and payable in EUR quarterly in arrears on an
accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
Note ▶ - Management Company fees
The Management Company is paid out of the assets of the Series Trust, ▶ fee of an amount equal to 0.01% per annum
of the Net Asset Value, calculated on each Valuation Day in each quarter and payable in EUR quarterly in arrears
on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Management Company out of the assets of the Series Trust.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2019 (continued)
Note 5 - Investment Adviser fees
The Investment Adviser is paid out of the assets of the Series Trust, ▶ fee of an amount equal to 0.80% per annum
of the Net Asset Value attributable to the Publicly Offered Units, calculated on each Valuation Day in each
quarter and payable in EUR quarterly in arrears on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All out-of-pocket expenses and disbursements reasonably incurred on behalf of the Series Trust will also be
reimbursed to the Investment Adviser out of the assets of the Series Trust.
Note 6 - Investment Sub-Adviser fees
The Investment Sub-Adviser receives from the Investment Adviser ▶ fee as may be agreed between the Investment
Adviser and the Investment Sub-Adviser from time to time. The Investment Sub-Adviser is also entitled to
reimbursement of its out-of-pocket expenses. Subject to the prior approval of the Investment Adviser, in
consultation with the Management Company, reasonable expenses of the Investment Sub-Adviser incurred in respect
of the Series Trust will be reimbursed to the Investment Sub-Adviser out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Custodian fees
For its services, the Custodian is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust ▶ fee of an amount
equal to 0.03% per annum of the Net Asset Value, calculated on each Valuation Day in each quarter and payable in
EUR quarterly in arrears plus any transaction fees and expenses on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 8 - Administrative Services fees
For its services, the Administrator is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust ▶ fee of an
amount equal to 0.10% per annum of the Net Asset Value, calculated on each Valuation Day in each quarter and
payable in EUR quarterly in arrears on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2019 (continued)
Note 9 - Agent Company fees
For its services, the Agent Company is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust ▶ fee of an
amount equal to 0.75% per annum of the Net Asset Value attributable to the Publicly Offered Units, calculated on
each Valuation Day in each quarter and payable in EUR quarterly in arrears on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
Note 10 - Accrued expenses
EUR
Investment Adviser fees
95,388
Agent Company fees
89,426
Administrative Services fees
11,925
Custodian fees
3,578
Trustee and Management Company fees
2,384
Out-of-pocket expenses
1,192
Professional fees 18,120
Accrued expenses 222,013
Note 11 - Distributions
In principle, the Management Company, after consultation with the Trustee and the Investment Adviser, may declare
monthly or semi-annually or other interim distributions in respect of ▶ Class taking into account the Net Asset
Value per Unit of such Class, the net investment income and the net realised and unrealised capital gains
attributable to such Class and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable level of distribution, out of
any other funds available for distribution. To maintain consistency in the amount of funds distributed,
distributions may differ from the level of income and capital gains attributable to such Class in respect of ▶
particular period.
For the EUR-M Class Units, USD-M Class Units, BRL-M Class Units and the TRY-M Class Units, the Management Company
intends to make ▶ monthly distribution to Unitholders as of the twelfth calendar day of each month (the“Monthly
Record Date”) and/or such other day or days as the Management Company may, after consultation with the Trustee
and the Investment Adviser, from time to time determine.
For the EUR-A Class Units, USD-A Class Units, BRL-A Class Units and the TRY-A Class Units, the Management Company
intends to make an annual distribution to Unitholders as of the twelfth calendar day of September of each year
(the“Annual Record Date”) and/or such other day or days as the Management Company may, after consultation with
the Trustee and the Investment Adviser, from time to time determine.
The Monthly Record Date and the Annual Record Date to be hereinafter referred to as the“Record Dates”.
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Note 11 - Distributions (continued)
If any of the Record Dates do not fall on ▶ Business Day for ▶ Class of Units, then the relevant distributions
will be made to Unitholders as of the immediately preceding Business Day and/or such other day or days as the
Management Company, after consultation with the Trustee and the Investment Adviser, may from time to time
determine.
For the year ended August 31, 2019, the Series Trust distributed ▶ total amount of EUR 3,089,586.
Note 12 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or other taxes payable
by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the Series Trust to the Unitholders or to
the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and capital gains.
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases
Purchase of Units
The Publicly Offered Units are offered on ▶ continuous basis to Eligible Investors on any Business Day for ▶
Class of Units. The issue price of each Unit will be the Net Asset Value per Unit of the applicable Class on the
Valuation Day for which the application for the purchase of Units is received, providing it is received prior to
the Dealing Deadline (as defined below). The minimum investment per investor is 100 Units and thereafter in
integral multiples of 1 Unit, or such other numbers of Units of the relevant Class as the Management Company,
after consultation with the Investment Adviser, may determine, provided that Units will only be issued in whole
numbers. Applications may be made by reference to ▶ number of Units of the relevant Class.
There is ▶ sales charge of up to 3.00% of the Net Asset Value per Unit for each of the Publicly Offered Units
(exclusive of consumption or other taxes, if any) which shall be payable to the Distributor.
Applications for the purchase of Units must be received by the Administrator no later than 12.00 noon (Luxembourg
time) on the relevant Business Day for ▶ Class of Units, or such other day and/or time as the Management Company
may, in its sole discretion, determine from time to time (the“Dealing Deadline”). Payment in the currency of
denomination of such Class must be received within seven (7) Fund Business Days from and including the relevant
Business Day, or such other period as the Management Company may, in its sole discretion, determine from time to
time.
The Management Company reserves the right to decline any order to purchase Units in whole or in part and may
cancel any order for which ▶ properly completed application and payment, as described above, is not timely
received.
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Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Request ▶ Repurchase of Units
Units are repurchaseable at the option of Unitholders on any Business Day for ▶ Class of Units. A Unitholder may
serve ▶ Repurchase Notice requesting that the Management Company repurchase the Units of the relevant Class as
specified in the Repurchase Notice. The minimum repurchase amount per Unitholder that may be submitted for
repurchase on any Business Day is 1 Unit and thereafter in integral multiples of 1 Unit, or such other amount or
number of Units of such Class as the Management Company, after consultation with the Investment Adviser, may
determine. The Repurchase Notice must be received by the Administrator by no later than 12.00 noon (Luxembourg
time) on the relevant Business Day, or such other day and/or time as the Management Company may determine from
time to time.
The repurchase price per Unit shall be equal to the Net Asset Value per Unit of the applicable Class on the
Valuation Day falling on the relevant Business Day. There will be no repurchase fee.
Remittances in respect of repurchases shall be made by wire transfer in EUR (for the EUR Class Units) and USD
(for the USD Class Units, BRL Class Units and TRY Class Units) within seven (7) Fund Business Days from and
including the relevant Business Day, or such other period as the Management Company, after consultation with the
Investment Adviser, may determine from time to time.
The Management Company reserves the right, after consultation with the Trustee, to suspend, refuse or cancel any
repurchase request and may also delay payment of repurchase proceeds.
The Management Company reserves the right, after consultation with the Trustee, as ▶ defensive measure for smooth
fund management against any large repurchase request, to limit the amount of repurchase requests or stop
accepting such repurchase requests in consideration of Net Asset Value, market liquidity and/or such other
conditions deemed relevant.
Note 14 - Forward foreign exchange contracts
As at August 31, 2019, the Series Trust had the following open forward foreign exchange contracts:
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
(Loss) in EUR
Bought Sold Date
September 04, 2019
EUR 11,071,842 BRL 50,190,542 174,070
September 10, 2019
EUR 11,478,985 TRY 74,371,747 13,985
September 04, 2019
EUR 191,471 BRL 867,971 3,010
September 10, 2019
EUR 617,617 TRY 4,001,512 752
September 10, 2019
EUR 2,626,113 USD 2,901,081 110
September 10, 2019
EUR 1,065,335 USD 1,176,881 45
September 25, 2019
EUR 27 USD 30 0
September 10, 2019
EUR 27 USD 30 0
September 04, 2019
BRL 139 EUR 31 (1)
September 10, 2019
EUR 1,011 USD 1,135 (16)
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Note 14 - Forward foreign exchange contracts (continued)
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in EUR
September 10, 2019
EUR 2,558 USD 2,860 (30)
September 10, 2019
EUR 2,676 USD 2,992 (32)
September 04, 2019
BRL 5,039 EUR 1,132 (38)
September 25, 2019
TRY 88,507 EUR 13,640 (94)
September 10, 2019
TRY 87,861 EUR 13,640 (95)
September 25, 2019
EUR 16,335 USD 18,195 (115)
September 10, 2019
EUR 16,354 USD 18,196 (116)
September 25, 2019
EUR 61,524 USD 68,400 (318)
September 10, 2019
EUR 61,592 USD 68,400 (322)
September 10, 2019
USD 2,922,291 EUR 2,616,532 28,670
September 25, 2019
USD 2,917,324 EUR 2,625,144 12,462
September 10, 2019
USD 1,249,206 EUR 1,118,502 12,256
September 04, 2019
EUR 142,185 BRL 628,395 5,744
September 25, 2019
USD 1,244,634 EUR 1,119,979 5,317
September 10, 2019
EUR 83,297 TRY 528,143 1,880
September 04, 2019
EUR 71,498 BRL 321,388 1,716
September 04, 2019
EUR 2,336 BRL 10,281 104
September 10, 2019
EUR 1,957 TRY 12,367 51
September 10, 2019
EUR 988 TRY 6,247 26
September 25, 2019
USD 60 EUR 53 0
September 10, 2019
USD 60 EUR 54 0
September 10, 2019
USD 10 EUR 8 0
September 10, 2019
USD 8 EUR 7 0
September 10, 2019
EUR ▶ TRY 28 0
September 10, 2019
EUR 2 TRY 14 0
October 10, 2019
USD 1,176,881 EUR 1,062,938 (162)
October 10, 2019
USD 2,901,081 EUR 2,620,207 (400)
October 10, 2019
TRY 4,001,512 EUR 609,172 (1,199)
October 02, 2019
BRL 867,971 EUR 190,664 (3,032)
September 04, 2019
BRL 867,971 EUR 205,135 (16,674)
September 10, 2019
TRY 4,013,908 EUR 636,386 (17,610)
October 10, 2019
TRY 74,371,747 EUR 11,322,021 (22,276)
September 25, 2019
TRY 4,009,101 EUR 640,920 (27,348)
October 02, 2019
BRL 50,190,542 EUR 11,025,206 (175,316)
September 10, 2019
TRY 74,818,290 EUR 11,862,090 (328,253)
September 25, 2019
TRY 74,578,344 EUR 11,922,578 (508,735)
September 04, 2019
BRL 51,145,428 EUR 12,087,636 (982,533)
September 30, 2019
EUR 2,587,391 GBP 2,350,000 (1,954)
September 30, 2019 (12,420)
EUR 1,912,595 USD 2,130,000
(1,838,891)
Amounts have been rounded. Amounts disclosed as zero represent values of less than 1.
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
AUSTRIA
FLOATING RATE NOTE
WIENERBERGER AG FRN 29/12/49 41,712 42,135 0.09
EUR 40,000
41,712 42,135 0.09
Total AUSTRIA
41,712 42,135 0.09
BELGIUM
FLOATING RATE NOTE
SOLVAY SA FRN 04/03/67 100,000 110,475 0.23
EUR 100,000
100,000 110,475 0.23
Total BELGIUM
100,000 110,475 0.23
CANADA
STRAIGHT FIXED BOND
VRX ESCROW 4.5% 15/05/23
EUR 900,000 852,119 911,250 1.93
PANTHER BF AG 4.3750% 15/05/26
EUR 400,000 409,675 408,000 0.86
COTT FINANCE 5.5% 01/07/24
EUR 200,000 211,065 208,250 0.44
ENTERTAINMENT 4.6250% 15/07/26 134,923 143,995 0.30
GBP 120,000
1,607,782 1,671,495 3.53
Total CANADA
1,607,782 1,671,495 3.53
CAYMAN ISLANDS
OTHER BOND
UPCB FINANCE IV 4% 15/01/27 186,209 189,886 0.40
EUR 200,000
186,209 189,886 0.40
STRAIGHT FIXED BOND
UPCB FINANCE 3.6250% 15/06/29
EUR 400,000 404,505 426,999 0.90
GEMS MENASA K 7.1250% 31/07/26 179,509 184,635 0.39
USD 200,000
584,014 611,634 1.29
Total CAYMAN ISLANDS
770,223 801,520 1.69
CYPRUS
FLOATING RATE NOTE
BANK OF CYPRUS FRN 19/01/27 105,200 105,430 0.22
EUR 100,000
105,200 105,430 0.22
Total CYPRUS
105,200 105,430 0.22
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
DENMARK
STRAIGHT FIXED BOND
DKT FINANCE 7.0000% 17/06/23 636,205 651,854 1.38
EUR 605,000
636,205 651,854 1.38
Total DENMARK
636,205 651,854 1.38
FRANCE
FLOATING RATE NOTE
SOLVAY FINANCE FRN 29/06/49
EUR 300,000 338,163 356,418 0.74
SOCIETE GENERALE FRN 07/10/66
EUR 100,000 107,250 107,068 0.23
SOCIETE GENERALE FRN 26/05/66
USD 130,000 96,531 70,076 0.15
EUR 30,000 CAISSE FED CRED FRN 29/12/49 20,300 18,662 0.04
562,244 552,224 1.16
GOVERNMENT BOND
FRANCE O.A.T. 1.5000% 25/05/50 356,193 406,162 0.86
EUR 310,000
356,193 406,162 0.86
OTHER BOND
NUMERICABLE-S 5.6250% 15/05/24 400,433 398,204 0.84
EUR 640,000
400,433 398,204 0.84
STEP-UP/DOWN BOND
CASINO GUICHARD 3.248% 7/3/24
EUR 200,000 214,240 179,492 0.38
CASINO GUICHARD 2.798% 5/08/26
EUR 200,000 189,442 167,778 0.35
CASINO GUICHARD 2.33% 07/02/25 105,490 83,826 0.18
EUR 100,000
509,172 431,096 0.91
STRAIGHT FIXED BOND
ALTICE FRANCE 5.8750% 01/02/27
EUR 700,000 745,805 773,947 1.64
CROWN EUROPEA 2.8750% 01/02/26
EUR 400,000 420,800 438,511 0.92
ORANO SA 3.3750% 23/04/26
EUR 400,000 402,958 436,244 0.92
EUROPCAR MOB 4.0000% 30/04/26
EUR 320,000 326,625 331,866 0.70
LA FINAC ATALIAN 4% 15/05/24
EUR 420,000 330,900 293,950 0.62
REXEL SA 2.7500% 15/06/26
EUR 255,000 259,361 267,725 0.56
CONSTANTIN IN 5.3750% 15/04/25
EUR 200,000 204,950 206,500 0.44
GETLINK SE 3.6250% 01/10/23
EUR 195,000 195,000 202,621 0.43
LOXAM SAS 5.7500% 15/07/27
EUR 170,000 170,000 174,845 0.37
LOXAM SAS 3.7500% 15/07/26
EUR 145,000 145,000 152,250 0.32
FAURECIA 3.1250% 15/06/26
EUR 100,000 100,000 106,197 0.22
PAPREC HOLDIN 4.0000% 31/03/25
EUR 100,000 97,000 99,461 0.21
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
FRANCE (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
CASINO GUICHA 1.8650% 13/06/22
EUR 100,000 90,575 89,875 0.19
VALLOUREC SA 2.2500% 30/09/24 55,450 71,750 0.15
EUR 100,000
3,544,424 3,645,742 7.69
Total FRANCE
5,372,466 5,433,428 11.46
GERMANY
FLOATING RATE NOTE
DT PFANDBRIEFBAN FRN 28/06/27
EUR 100,000 100,894 101,688 0.21
RWE AG FRN 21/04/75 60,902 61,287 0.13
EUR 60,000
161,796 162,975 0.34
OTHER BOND
UNITYMEDIA 4.6250% 15/02/26 254,738 254,475 0.54
EUR 260,000
254,738 254,475 0.54
STRAIGHT FIXED BOND
UNITYMEDIA KABEL 3.75% 15/1/27
EUR 400,000 420,338 426,999 0.89
THYSSENKRUPP 2.8750% 22/02/24
EUR 340,000 343,232 352,206 0.74
DEUTSCHE BANK 4.5000% 19/05/26
EUR 300,000 321,521 326,370 0.69
ADLER REAL EST 3.0000% 27/04/26
EUR 300,000 313,480 322,500 0.68
NIDDA BONDCO GMBH 7.2500% 30/09/25
EUR 300,000 310,180 320,022 0.68
DEMIRE RL EST 2.8750% 15/07/22
EUR 215,000 217,560 217,597 0.46
BLITZ 6.0000% 30/07/26
EUR 200,000 201,000 217,152 0.46
NIDDA BONDCO 5.0000% 30/09/25
EUR 200,000 198,325 204,184 0.43
CTC BONDCO GM 5.2500% 15/12/25
EUR 145,000 145,000 149,517 0.32
UNITYMEDIA HESSEN 3.5% 15/1/27
EUR 100,000 101,156 106,251 0.22
PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23
EUR 100,000 108,600 104,780 0.22
ADLER REAL EST 2.1250% 06/02/24
EUR 100,000 97,100 104,720 0.22
NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24
EUR 100,000 100,000 104,617 0.22
ADLER REAL EST 1.8750% 27/04/23
EUR 100,000 97,300 103,300 0.22
ADLER REAL EST 1.5000% 17/04/22
EUR 100,000 100,000 102,422 0.22
WITTUR INTL HLDG 8.5% 15/2/23
EUR 100,000 102,313 100,000 0.21
KIRK BEAUTY Z 6.2500% 15/07/22
EUR 100,000 95,250 99,710 0.21
CONSUS REAL E 9.6250% 15/05/24
EUR 100,000 98,500 95,797 0.20
KIRK BEAUTY ONE 8.75% 15/07/23 107,125 75,230 0.16
EUR 100,000
3,477,980 3,533,374 7.45
Total GERMANY
3,894,514 3,950,824 8.33
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
GREECE
GOVERNMENT BOND
HELLENIC REPUBLI 3.8750% 12/03/29 231,883 239,321 0.50
EUR 200,000
231,883 239,321 0.50
Total GREECE
231,883 239,321 0.50
IRELAND
FLOATING RATE NOTE
ALLIED IRISH BK FRN 29/12/49 214,750 212,745 0.45
EUR 200,000
214,750 212,745 0.45
STRAIGHT FIXED BOND
EUR 200,000 SMURFIT KAPPA AQ 2.8750% 15/01/26 205,250 220,550 0.47
EUR 200,000 EIRCOM FINANCE 3.5000% 15/05/26 200,945 213,500 0.45
ARDAGH PKG FIN 2.75% 15/03/24
EUR 200,000 201,700 205,700 0.43
ARDAGH PKG FIN 6.75% 15/05/24
EUR 130,000 138,515 137,150 0.29
EUROPCAR GROU 4.1250% 15/11/24
EUR 100,000 100,100 105,059 0.22
ARDAGH PKG FI 2.1250% 15/08/26 100,000 103,490 0.22
EUR 100,000
946,510 985,449 2.08
Total IRELAND
1,161,260 1,198,194 2.53
ISLE OF MAN
STRAIGHT FIXED BOND
PLAYTECH PLC 3.7500% 12/10/23 125,000 131,563 0.28
EUR 125,000
125,000 131,563 0.28
Total ISLE OF MAN
125,000 131,563 0.28
ITALY
FLOATING RATE NOTE
UNIONE DI BANCHE FRN 12/07/29
EUR 200,000 200,113 203,606 0.42
ENEL SPA FRN 24/05/80
EUR 110,000 110,660 118,250 0.25
ASSICURAZIONI FRN 21/11/66
EUR 100,000 105,375 109,963 0.23
UNIONE DI BANCHE FRN 04/03/29
EUR 100,000 106,800 107,855 0.23
UNIPOLSAI SPA 5.75% 30/06/49
EUR 100,000 100,063 103,250 0.22
BANCO BPM SPA FRN 21/09/27
EUR 100,000 93,750 102,078 0.22
BORMIOLI PHARMA FRN 15/11/24 100,000 94,500 0.20
EUR 100,000
816,761 839,502 1.77
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
ITALY (CONTINUED)
GOVERNMENT BOND
BTPS 3.0000% 01/08/29
EUR 520,000 599,284 616,283 1.30
BTPS 1.7500% 01/07/24 238,457 244,582 0.52
EUR 230,000
837,741 860,865 1.82
STRAIGHT FIXED BOND
TIM S.P.A. 4.0000% 11/04/24
EUR 535,000 540,408 592,638 1.24
TELECOM ITALI 2.7500% 15/04/25
EUR 465,000 466,593 487,680 1.03
INTESA SANPAO 6.6250% 13/09/23
EUR 300,000 349,467 362,571 0.76
ROSSINI SARL 6.7500% 30/10/25
EUR 215,000 223,598 234,846 0.50
INTESA SANPAO 3.9280% 15/09/26
EUR 200,000 214,093 225,508 0.48
EUR 200,000 TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19/1/24 214,614 219,074 0.46
EUR 150,000 LEONARDO FINMECCA 4.875% 24/03/25 182,928 180,960 0.38
BANCO POPOLARE SC 6% 05/11/20
EUR 150,000 161,703 158,243 0.33
ASR MEDIA 5.1250% 01/08/24
EUR 125,000 125,000 130,938 0.28
UNIPOL GRUPPO 3.5000% 29/11/27
EUR 100,000 104,900 106,684 0.23
UNIPOL GRUPPO 3.0000% 18/03/25
EUR 100,000 104,240 105,608 0.22
SISAL GROUP S 7.0000% 31/07/23
EUR 100,000 104,625 103,645 0.22
BANCO BPM SPA 2.5000% 21/06/24
EUR 100,000 100,740 103,170 0.22
NEXI CAPITAL 4.1250% 01/11/23
EUR 100,000 99,683 103,000 0.22
MONTE DEI PAS 4.0000% 10/07/22
EUR 100,000 100,000 102,842 0.22
TELECOM ITALI 2.3750% 12/10/27
EUR 100,000 101,125 101,600 0.21
SALINI IMPREGILO 1.7500% 26/10/24 80,500 92,152 0.19
EUR 100,000
3,274,217 3,411,159 7.19
Total ITALY
4,928,719 5,111,526 10.78
JAPAN
STRAIGHT FIXED BOND
SOFTBANK GRP COR 5.0000% 15/04/28
EUR 456,000 488,433 527,181 1.12
SOFTBANK GRP COR 4.5000% 20/04/25
EUR 300,000 311,500 339,922 0.72
SOFTBANK GRP COR 4.0000% 19/09/29
EUR 220,000 237,900 238,739 0.50
SOFTBANK GRP COR 4.0000% 20/04/23
EUR 180,000 189,263 196,108 0.41
SOFTBANK GRP COR 4.75% 30/07/25 112,000 114,020 0.24
EUR 100,000
1,339,096 1,415,970 2.99
Total JAPAN
1,339,096 1,415,970 2.99
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
JERSEY
FLOATING RATE NOTE
HSBC BANK FUNDING FRN 29/11/49 93,979 101,995 0.22
GBP 70,000
93,979 101,995 0.22
PAY-IN-KIND BOND
LHC THREE PLC PIK 15/08/24 103,500 103,250 0.22
EUR 100,000
103,500 103,250 0.22
STRAIGHT FIXED BOND
AA BOND CO LTD 5.5% 31/07/22
GBP 200,000 202,441 180,849 0.38
ADIENT GLB HDGS 3.5% 15/08/24
EUR 200,000 155,990 163,067 0.34
CPUK FINANCE 4.2500% 28/08/22 114,199 111,344 0.23
GBP 100,000
472,630 455,260 0.95
Total JERSEY 670,109 660,505 1.39
LUXEMBOURG
FLOATING RATE NOTE
SES FRN 02/01/68
EUR 100,000 106,250 107,000 0.23
HOLCIM FINANCE L FRN 05/07/67
EUR 100,000 103,382 105,175 0.22
CPI PROPERTY GRO FRN 16/10/67
EUR 100,000 98,676 100,489 0.21
CPI PROPERTY GRO FRN 09/11/66 97,370 99,835 0.21
EUR 100,000
405,678 412,499 0.87
OTHER BOND
ALTICE SA 7.25% 15/05/22 216,527 215,654 0.45
EUR 980,000
216,527 215,654 0.45
PAY-IN-KIND BOND
HORIZON PAR PIK 8.25% 15/02/22
EUR 600,000 627,620 615,606 1.30
ARD FINANCE SA PIK 15/09/23
EUR 355,000 371,509 367,425 0.78
HERCULE DEBTCO PIK 30/06/24 190,250 186,485 0.39
EUR 200,000
1,189,379 1,169,516 2.47
STRAIGHT FIXED BOND
ALTICE LX 8.0000% 15/05/27
EUR 560,000 565,195 600,791 1.28
ALTICE FINCO 9% 15/06/23
EUR 405,000 427,553 422,358 0.89
ALTICE SA 6.25% 15/02/25
EUR 400,000 391,918 419,192 0.88
LINCOLN FIN 3.6250% 01/04/24
EUR 210,000 210,000 217,858 0.46
MATTERHORN TEL 3.875% 01/05/22
EUR 200,000 205,820 202,000 0.43
GARFUNKELUX HOLDCO 7.5% 1/8/22
EUR 210,000 203,708 199,798 0.42
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
LUXEMBOURG (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
VIVION 3.0000% 08/08/24
EUR 200,000 200,000 199,250 0.42
CODERE FIN 2 LUX 6.75% 1/11/21
EUR 200,000 195,582 194,500 0.41
INTELSAT JACK 5.5% 01/08/23
USD 140,000 109,370 115,419 0.24
LHMC FINCO SA 6.2500% 20/12/23
EUR 100,000 98,250 107,518 0.23
CIRSA FINANCE 4.7500% 22/05/25
EUR 100,000 100,000 106,367 0.22
ARENA LUX FIN 2.8750% 01/11/24
EUR 100,000 102,000 104,138 0.22
CRYSTAL ALMOND SARL 10% 01/11/21
EUR 100,000 108,489 103,838 0.22
ALTICE FINANCING 5.25% 15/02/23
EUR 100,000 103,994 103,278 0.22
GESTAMP FUND LUX 3.5% 15/05/23
EUR 100,000 104,850 101,735 0.21
EUR 100,000 ALTICE FINCO 4.7500% 15/01/28 86,500 96,242 0.20
83,459 81,950 0.17
EUR 55,000 TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/1/33
3,296,688 3,376,232 7.12
Total LUXEMBOURG
5,108,272 5,173,901 10.91
NETHERLANDS
FLOATING RATE NOTE
TELEFONICA EUROP FRN 14/03/68
EUR 300,000 307,949 331,405 0.70
TELEFONICA EUROPE BV FRN 29/12/49
EUR 300,000 311,980 318,000 0.67
REPSOL INTL FIN 4.5% 25/03/75
EUR 200,000 208,933 229,302 0.48
TENNET HOLDING FRN 31/12/49
EUR 200,000 197,750 217,000 0.46
TELEFONICA EUROP FRN 22/09/67
EUR 200,000 189,750 214,448 0.45
LEASEPLAN CORP FRN 29/11/67
EUR 200,000 200,000 212,244 0.45
TELEFONICA EUROP FRN 04/12/66
EUR 200,000 189,660 207,000 0.44
TELEFONICA EUROPE FRN 31/03/49
EUR 100,000 108,907 116,947 0.25
ING GROEP NV FRN 29/12/49
EUR 170,000 140,923 112,413 0.24
GAS NAT FENOSA } FRN 18/11/67
EUR 100,000 108,507 109,211 0.23
GAS NAT FENOSA } FRN 24/04/67
EUR 100,000 99,625 106,625 0.22
TELEFONICA EUROP FRN 07/06/67
EUR 100,000 94,550 101,760 0.21
FERROVIAL NL FRN 14/05/67
EUR 100,000 100,000 96,574 0.20
HEMA BONDCO I FRN 15/07/22
EUR 100,000 100,080 90,754 0.19
AEGON NV FRN 15/10/66
USD 140,000 103,354 81,174 0.17
ING GROEP NV FRN 29/12/49
EUR 60,000 51,880 40,800 0.09
AEGON NV FRN 15/10/66 51,527 37,516 0.08
EUR 60,000
2,565,375 2,623,173 5.53
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(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
NETHERLANDS (CONTINUED)
OTHER BOND
CONSTELLIUM NV 4.625% 15/05/21 67,515 66,833 0.14
EUR 100,000
67,515 66,833 0.14
PAY-IN-KIND BOND
SUMMER BIDCO PIK 17/11/25 175,000 186,463 0.39
EUR 175,000
175,000 186,463 0.39
STRAIGHT FIXED BOND
TEVA PHARM FNC 4.5000% 01/03/25
EUR 700,000 727,116 621,682 1.32
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15/11/24
EUR 500,000 512,029 543,330 1.15
FIAT CHRYSLER AU 3.75% 29/03/24
EUR 460,000 489,884 522,179 1.10
EUR 300,000 STARFRUIT FIN 6.5000% 01/10/26 300,563 302,400 0.64
EUR 200,000 PETROBRAS GBL FIN 4.75% 14/01/25 213,575 233,492 0.49
SAIPEM FIN IN 3.7500% 08/09/23
EUR 200,000 212,125 223,620 0.47
SUNSHINE MID 6.5000% 15/05/26
EUR 210,000 210,450 223,102 0.47
ZIGGO SEC 4.25% 15/01/27
EUR 200,000 207,975 217,462 0.46
TRIVIUM PACK 3.7500% 15/08/26
EUR 200,000 207,125 213,500 0.45
AXALTA COATING S 3.75% 15/1/25
EUR 200,000 217,125 208,000 0.44
DIGI COMM NV 5% 15/10/23
EUR 200,000 207,100 206,150 0.43
UNITED GROUP 4.3750% 01/07/22
EUR 200,000 203,100 204,468 0.43
UPC HOLDING B 3.8750% 15/06/29
EUR 145,000 143,842 152,975 0.32
SAIPEM FIN INTL BV 2.75% 05/04/22
EUR 110,000 112,063 116,336 0.25
INTERXION HOL 4.7500% 15/06/25
EUR 100,000 100,000 108,900 0.23
UNITED GROUP BV 4. 4.8750% 01/07/24
EUR 100,000 103,500 104,457 0.22
ZIGGO 4.6250% 15/01/25
EUR 100,000 99,243 103,555 0.22
ZIGGO SEC 3.75% 15/1/25
EUR 100,000 100,438 102,990 0.22
HEMA BONDCO I 8.5000% 15/01/23 100,923 70,500 0.15
EUR 100,000
4,468,176 4,479,098 9.46
Total NETHERLANDS
7,276,066 7,355,567 15.52
NORWAY
STRAIGHT FIXED BOND
NASSA TOPCO AS 2.875% 06/04/24 311,625 322,044 0.68
EUR 300,000
311,625 322,044 0.68
Total NORWAY
311,625 322,044 0.68
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as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
PORTUGAL
FLOATING RATE NOTE
NOVO BANCO FRN 06/07/28
EUR 100,000 108,125 104,580 0.22
BANCO COM PORTUG FRN 07/12/27 95,500 102,570 0.22
EUR 100,000
203,625 207,150 0.44
Total PORTUGAL
203,625 207,150 0.44
SINGAPORE
PAY-IN-KIND BOND
MULHACEN PTE LTD PIK 01/08/23 345,365 281,175 0.59
EUR 345,000
345,365 281,175 0.59
Total SINGAPORE 345,365 281,175 0.59
SPAIN
FLOATING RATE NOTE
BANCO BILBAO VIZ FRN 29/12/49
EUR 200,000 222,750 221,996 0.46
BANCO SABADELL FRN 12/12/28
EUR 200,000 208,375 219,700 0.46
BANKIA FRN 15/02/29
EUR 200,000 205,710 215,768 0.46
CAIXABANK FRN 13/09/67
EUR 200,000 206,800 215,750 0.46
BANKIA SA FRN 15/03/27
EUR 200,000 204,421 211,154 0.45
LIBERBANK FRN 14/03/27
EUR 100,000 95,250 108,431 0.23
BANCO SANTANDER FRN 12/06/67
EUR 100,000 100,500 100,675 0.21
BANCO CRED SOC C FRN 07/06/27 89,750 96,400 0.20
EUR 100,000
1,333,556 1,389,874 2.93
STRAIGHT FIXED BOND
TASTY BONDCO 6.2500% 15/05/26
EUR 200,000 203,250 212,770 0.45
GRUPO-ANTOLIN 3.2500% 30/04/24 81,000 88,621 0.19
EUR 100,000
284,250 301,391 0.64
Total SPAIN
1,617,806 1,691,265 3.57
SWEDEN
STRAIGHT FIXED BOND
VERISURE MIDHLD 5.7500% 01/12/23
EUR 705,000 718,928 729,675 1.54
INTRUM AB 2.7500% 15/07/22
EUR 500,000 488,290 508,340 1.07
UNILABS SUB 5.75% 15/05/25
EUR 335,000 340,681 348,159 0.73
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
SWEDEN (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
VOLVO CAR AB 2.0000% 24/01/25 95,500 102,690 0.22
EUR 100,000
1,643,399 1,688,864 3.56
Total SWEDEN
1,643,399 1,688,864 3.56
SWITZERLAND
FLOATING RATE NOTE
CREDIT SUISSE FRN 17/01/67 192,273 192,988 0.41
USD 200,000
192,273 192,988 0.41
Total SWITZERLAND
192,273 192,988 0.41
UNITED KINGDOM
FLOATING RATE NOTE
VODAFONE GROUP FRN 03/01/79
EUR 340,000 352,301 357,407 0.76
VODAFONE GROUP FRN 03/10/78
USD 200,000 189,050 192,775 0.41
ROYAL BK SCOTLAND FRN 29/08/49
USD 120,000 128,188 145,679 0.31
PREMIER FOODS FIN FRN 15/07/22
GBP 125,000 145,371 137,534 0.29
SYNLAB BONDCO FRN 01/07/22
EUR 120,000 120,600 120,307 0.25
MILLER HOMES GRP FRN 15/10/23
GBP 100,000 113,522 110,301 0.23
HSBC BANK PLC FRN 29/12/49
USD 140,000 100,701 91,310 0.19
NTL WESTMINSTER BK FRN 27/02/2165
USD 100,000 74,640 72,590 0.15
HSBC BANK PLC FRN 29/06/49 39,783 39,116 0.08
USD 60,000
1,264,156 1,267,019 2.67
OTHER BOND
TESCO PROP FIN 5.744% 13/04/40 81,127 84,388 0.18
GBP 60,000
81,127 84,388 0.18
PAY-IN-KIND BOND
213,906 195,949 0.41
BRACKEN MIDCO PIK 15/10/23
GBP 190,000
213,906 195,949 0.41
STRAIGHT FIXED BOND
INTL GAME TECH 3.5000% 15/06/26
EUR 440,000 452,874 468,924 0.99
NEPTUNE ENERG 6.6250% 15/05/25
USD 400,000 342,358 362,566 0.76
SYNLAB UNSEC BD 8.25% 01/07/23
EUR 250,000 274,644 260,604 0.55
JERROLD FINCO 6.25% 15/09/21
GBP 205,000 242,200 227,812 0.48
INTL GAME TEC 3.5000% 15/07/24
EUR 200,000 201,345 218,036 0.46
VIRGIN MEDIA FIN 4.5% 15/01/25
EUR 200,000 207,925 207,300 0.44
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED KINGDOM (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
ARQIVA BROAD FIN 6.7500% 30/09/23
GBP 100,000 114,555 117,593 0.25
INEOS FINANCE 2.8750% 01/05/26
EUR 115,000 115,000 116,869 0.25
MILLER HOMES 5.5000% 15/10/24
GBP 105,000 119,199 116,393 0.25
NWEN FINANCE PLC 5.8750% 21/06/21
GBP 100,000 120,238 114,161 0.24
NOMAD FOODS BDCO 3.25% 15/05/24
EUR 100,000 101,350 103,496 0.22
EG GLOBAL 4.3750% 07/02/25 100,000 97,125 0.20
EUR 100,000
2,391,688 2,410,879 5.09
Total UNITED KINGDOM
3,950,877 3,958,235 8.35
UNITED STATES OF AMERICA
FLOATING RATE NOTE
DEUTSCHE FUNDING FRN 02/12/67
EUR 146,000 126,986 94,535 0.20
DEUTSCHE FUNDING FRN 07/06/66 50,284 39,036 0.08
EUR 60,000
177,270 133,571 0.28
OTHER BOND
WMG ACQUISITI 4.1250% 01/11/24 92,655 93,266 0.20
EUR 100,000
92,655 93,266 0.20
STRAIGHT FIXED BOND
INFOR US INC 5.75% 15/05/22
EUR 450,000 466,197 454,950 0.95
REFINITIV US 6.8750% 15/11/26
EUR 320,000 332,045 364,000 0.76
NETFLIX INC 3.6250% 15/05/27
EUR 310,000 309,716 334,320 0.70
NETFLIX INC 3.8750% 15/11/29
EUR 200,000 203,950 215,906 0.46
EQUINIX INC 2.8750% 01/10/25
EUR 200,000 200,978 207,998 0.44
IRON MOUNTAIN INC 3% 15/01/25
EUR 200,000 198,990 205,839 0.43
QUINTILES IMS 3.25% 15/03/25
EUR 200,000 203,594 205,754 0.43
COTY INC 4.0000% 15/04/23
EUR 200,000 202,000 199,160 0.42
EQUINIX INC 2.8750% 01/02/26
EUR 185,000 185,000 193,576 0.41
IQVIA INC 2.2500% 15/01/28
EUR 135,000 135,000 140,400 0.30
SPRINT CORP 7.25% 15/09/21
USD 130,000 118,640 126,725 0.27
TENET HEALTHCARE 8.125% 1/4/22
USD 120,000 113,485 117,282 0.25
NETFLIX INC 4.6250% 15/05/29
EUR 100,000 105,163 113,625 0.24
AVANTOR INC 4.7500% 01/10/24
EUR 100,000 101,600 107,405 0.23
WMG ACQUISITI 3.6250% 15/10/26
EUR 100,000 103,875 106,750 0.23
UGI INTL LLC 3.2500% 01/11/25
EUR 100,000 100,000 105,500 0.22
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at August 31, 2019
(expressed in Euro)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
CEMEX FINANCE 4.625% 15/06/24
EUR 100,000 108,163 105,106 0.22
COGENT COMMUN 4.3750% 30/06/24
EUR 100,000 100,000 100,765 0.21
SCIENTIFIC GA 5.5000% 15/02/26
EUR 100,000 86,000 98,000 0.21
OASIS PETROLEUM 6.875% 15/03/22
USD 90,000 78,951 75,038 0.16
ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22 46,545 45,411 0.10
USD 50,000
3,499,892 3,623,510 7.64
Total UNITED STATES OF AMERICA
3,769,817 3,850,347 8.12
Total Investments 45,403,294 46,245,776 97.55
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2018年8月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2018年8月31日現在
(ユーロで表示)
注記 (ユーロ) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 45,956,229 5,631,476
(取得価額:47,025,055ユーロ)
銀行預金 724,379 88,765
受益証券の発行に係る未収金 531 65
ブローカーからの未収金 362,168 44,380
未収収益 651,618 79,849
9 1
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 47,694,934 5,844,537
負債
為替先渡取引に係る未実現損失 14 4,627,907 567,104
受益証券買戻未払金 71,682 8,784
ブローカーへの未払金 413,698 50,695
232,372 28,475
未払費用 10
負債合計 5,345,659 655,057
42,349,275 5,189,480
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
ユーロ建て毎月分配型(ユーロ建て) 10.39 33,123口 344,065
ユーロ建て年1回分配型(ユーロ建て) 10.84 217,794口 2,361,765
米ドル建て毎月分配型(米ドル建て) 10.92 252,940口 2,761,272
米ドル建て年1回分配型(米ドル建て) 11.35 606,260口 6,883,201
米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型(米ドル建て) 4.83 3,115,566口 15,056,740
米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型(米ドル建て) 9.02 31,360口 282,946
米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型(米ドル建て) 3.25 6,435,903口 20,921,069
米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型(米ドル建て) 5.89 70,000口 412,193
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
運用計算書
2018年8月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
注記 (ユーロ) (千円)
収益
預金利息 1,035 127
債券利息(源泉徴収税控除後) 2,844,432 348,557
9,333 1,144
その他の収益
収益合計 2,854,800 349,827
費用
投資顧問会社報酬 5 477,152 58,470
代行協会員報酬 9 447,330 54,816
管理事務代行報酬 8 59,654 7,310
保管会社報酬 7 17,899 2,193
預金に係る支払利息 8,012 982
コルレス銀行報酬 4,213 516
銀行手数料 3,240 397
受託会社報酬および管理会社報酬 3、4 11,928 1,462
法務報酬 3,825 469
海外登録費用 46,302 5,674
現金支出費 5,963 731
専門家報酬 17,835 2,186
7,472 916
その他の費用
費用合計 1,110,825 136,120
1,743,975 213,707
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 (294,726) (36,116)
(10,312,202) (1,263,657)
外貨および為替先渡取引に係る実現純損失
当期実現純損失 (10,606,928) (1,299,773)
投資有価証券未実現純損益の変動 (1,372,800) (168,223)
(4,417,941) (541,374)
為替先渡取引未実現純損益の変動
当期未実現純損失 (5,790,741) (709,597)
(14,653,694) (1,795,664)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2018年8月31日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」と
いう。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された2012年6月8日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年CIMAに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド」という。)は、受
託会社と管理会社との間で締結された2014年7月3日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
(ⅰ)2024年8月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基
本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。)、または
(ⅱ)純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と考え
るその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日に
償還する。
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ドルクラス、ブラジ
ルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社および投資顧問会社と
協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合がある。
ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することである。
ファンドの受益証券は、8つのクラス(それぞれを「クラス」という。)すなわち、ユーロ建て毎月分配型受益証券クラ
ス(以下「ユーロ建て毎月分配型受益証券」という。)およびユーロ建て年1回分配型受益証券クラス(以下「ユーロ建て
年1回分配型受益証券」という。また、ユーロ建て毎月分配型受益証券と総称して「ユーロクラス受益証券」という。)、
米ドル建て毎月分配型受益証券クラス(以下「米ドル建て毎月分配型受益証券」という。)および米ドル建て年1回分配型
受益証券クラス(以下「米ドル建て年1回分配型受益証券」という。また、米ドル建て毎月分配型受益証券と総称して「米
ドルクラス受益証券」という。)、米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型受益証券クラス(以下「米ドル建て
(ブラジルレアルコース)毎月分配型受益証券」という。)および米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型受益
証券クラス(以下「米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型受益証券」という。また、米ドル建て(ブラジルレ
アルコース)毎月分配型受益証券と総称して「ブラジルレアルクラス受益証券」という。)ならびに米ドル建て(トルコリ
ラコース)毎月分配型受益証券クラス(以下「米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型受益証券」という。)および米
ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型受益証券クラス(以下「米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型受益証
券」という。また、米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型受益証券と総称して「トルコリラクラス受益証券」とい
う。また、ユーロクラス受益証券、米ドルクラス受益証券、ブラジルレアルクラス受益証券と総称して「公募受益証券」と
いう。)が募集されている。将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。
米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については、米ドル、ブラジルレアルおよびトル
コリラ(それぞれを「取引対象通貨」という。)へのエクスポージャーを得るため、以下に記載する為替取引が行われる。
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米ドルクラス受益証券
通常、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額(米ドルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除
く。)のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が
締結される。
ブラジルレアルクラス受益証券
通常、ブラジルレアルクラス受益証券に帰属する純資産総額(ブラジルレアルクラス受益証券のみに帰属する為替取引
の未実現損益を除く。)のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しいブラジルレアル金額をユーロ売りの先渡
取引で購入する為替取引が締結される。
トルコリラクラス受益証券
通常、トルコリラクラス受益証券に帰属する純資産総額(トルコリラクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現
損益を除く。)のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入す
る為替取引が締結される。
ユーロクラス受益証券
ユーロクラス受益証券について為替取引は行われない。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿をユーロで記帳し、財務書類はユーロで表示される。ユーロ以外の通貨建ての資産および負債
は、年度末現在の適用為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
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2018年8月31日現在の為替レート:
1ユーロ = 4.84883 ブラジルレアル
1ユーロ = 0.89725 英ポンド
1ユーロ = 7.67559 トルコリラ
1ユーロ = 1.16835 米ドル
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して年度末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって
生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債とし
て計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注4-管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注5-投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.80%に相当する額の報
酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
注6-副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領する。副投資顧問
会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、ファ
ンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻される。
注7-保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注8-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10%に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注9-代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.75%に相
当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
注10-未払費用
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(ユーロ)
投資顧問会社報酬 100,402
代行協会員報酬 94,127
管理事務代行報酬 12,552
保管会社報酬 3,766
受託会社報酬および管理会社報酬 2,510
現金支出費 1,255
17,760
専門家報酬
未払費用 232,372
注11-分配
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格、
当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次また
はそれ以外の中間的な分配を行うことができる。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分配
可能なそれ以外の資金から分配を行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラスに
帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性がある。
ユーロ建て毎月分配型受益証券、米ドル建て毎月分配型受益証券、米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型受益
証券および米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型受益証券については、管理会社は、毎月12日(以下「月次分配基準
日」という。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した
上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
ユーロ建て年1回分配型受益証券、米ドル建て年1回分配型受益証券、米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配
型受益証券および米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型受益証券については、管理会社は、毎年9月12日(以下
「年次分配基準日」という。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問
会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」という。
分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社お
よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
2018年8月31日に終了した年度に、ファンドは総額6,435,630ユーロの分配を行った。
注12-税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
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注13-購入および買戻し
受益証券の募集
公募受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集される。受益証券の発行
価格は、以下に記載する締切時間までに受益証券の購入申込書が受領された場合、その評価日時点における該当するクラス
の受益証券1口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上1口単位、または管理会社が投資顧問会
社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数単位で行うことができる。
販売会社に支払われる販売手数料は公募受益証券の各々の1口当たり純資産価格の最大3.00%(税抜き)である。
受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社がその単独の裁
量により随時決定することができるその他の日時(「締切時間」)までに、管理事務代行会社によって受領されなければな
らない。当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して7ファンド営業日以内または管理会社が
その単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
受益証券の買戻請求
受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラス
の受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは1口以上1口単位(ま
たは管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位)とする。買戻通知は、申込みを行うファ
ンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が随時決定することができるその他の日および/もしくは時間ま
でに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの
受益証券1口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て(ユーロクラス受益証券について)および米ドル建て(米ドルクラス、ブ
ラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券について)の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起
算して7ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行
われるものとする。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができる。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および/または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求
の受領を停止することができる。
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注14-為替先渡取引
2018年8月31日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益(損失)
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(ユーロで表示)
ユーロ 8,894,652 トルコリラ 68,644,484 2018年9月10日 2,378
ユーロ 2,877,004 米ドル 3,362,785 2018年9月10日 905
ユーロ 1,199,162 米ドル 1,401,641 2018年9月10日 377
ユーロ 172,999 トルコリラ 1,335,120 2018年9月10日 46
米ドル 32 ユーロ 28 2018年9月10日 (1)
トルコリラ 5,720 ユーロ 742 2018年9月10日 (1)
トルコリラ 5,732 ユーロ 748 2018年9月10日 (5)
トルコリラ 5,781 ユーロ 748 2018年9月25日 (6)
トルコリラ 1,964 ユーロ 269 2018年9月10日 (15)
トルコリラ 1,981 ユーロ 269 2018年9月25日 (15)
ブラジルレアル 819 ユーロ 184 2018年9月5日 (16)
ブラジルレアル 2,040 ユーロ 463 2018年9月5日 (43)
トルコリラ 4,057 ユーロ 571 2018年9月25日 (50)
トルコリラ 4,005 ユーロ 571 2018年9月10日 (53)
ブラジルレアル 4,627 ユーロ 1,029 2018年9月5日 (76)
トルコリラ 191,799 ユーロ 27,014 2018年9月25日 (2,382)
トルコリラ 189,335 ユーロ 27,014 2018年9月10日 (2,488)
ブラジルレアル 1,152,606 ユーロ 249,824 2018年10月2日 (13,510)
ブラジルレアル 1,147,537 ユーロ 253,342 2018年9月5日 (16,898)
ブラジルレアル 58,341,286 ユーロ 12,645,312 2018年10月2日 (683,832)
ブラジルレアル 63,178,625 ユーロ 13,947,997 2018年9月5日 (930,357)
ユーロ 12,645,312 ブラジルレアル 58,084,725 2018年9月5日 677,245
ユーロ 669,168 ブラジルレアル 2,995,809 2018年9月5日 51,897
ユーロ 269,755 ブラジルレアル 1,218,384 2018年9月5日 18,713
ユーロ 249,824 ブラジルレアル 1,147,537 2018年9月5日 13,380
ユーロ 164,614 ブラジルレアル 735,432 2018年9月5日 13,083
ユーロ 49,866 トルコリラ 338,158 2018年9月10日 6,061
ユーロ 31,657 ブラジルレアル 140,218 2018年9月5日 2,767
ユーロ 36,630 トルコリラ 274,661 2018年9月10日 1,051
ユーロ 36,630 トルコリラ 277,194 2018年9月25日 1,031
ユーロ 8,081 トルコリラ 56,024 2018年9月10日 824
ユーロ 31,165 米ドル 35,505 2018年9月10日 798
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未実現利益(損失)
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(ユーロで表示)
ユーロ 5,226 トルコリラ 35,175 2018年9月10日 670
ユーロ 2,557 ブラジルレアル 11,412 2018年9月5日 207
ユーロ 1,261 トルコリラ 8,945 2018年9月10日 103
ユーロ 1,261 トルコリラ 9,061 2018年9月25日 98
ユーロ 9,442 米ドル 10,951 2018年9月10日 76
ユーロ 1,138 米ドル 1,297 2018年9月10日 29
ユーロ 26 トルコリラ 184 2018年9月10日 2
ユーロ 26 ブラジルレアル 117 2018年9月5日 2
ユーロ 26 トルコリラ 187 2018年9月25日 2
ユーロ 2 ブラジルレアル 11 2018年9月5日 0
ユーロ ▶ トルコリラ 32 2018年9月10日 0
ユーロ ▶ トルコリラ 32 2018年9月25日 0
ユーロ 2 米ドル 2 2018年9月10日 0
ユーロ 8 米ドル 10 2018年9月10日 0
ユーロ 13 トルコリラ 104 2018年9月10日 0
トルコリラ 1,357,907 ユーロ 172,999 2018年10月10日 (231)
米ドル 1,404,683 ユーロ 1,199,162 2018年10月10日 (549)
米ドル 3,370,085 ユーロ 2,877,004 2018年10月10日 (1,317)
米ドル 1,449,375 ユーロ 1,243,914 2018年9月10日 (4,303)
ユーロ 170,788 トルコリラ 1,359,560 2018年9月10日 (5,330)
米ドル 3,362,785 ユーロ 2,886,082 2018年9月10日 (9,983)
トルコリラ 69,816,043 ユーロ 8,894,652 2018年10月10日 (11,888)
トルコリラ 1,351,227 ユーロ 192,186 2018年9月25日 (18,652)
米ドル 1,404,070 ユーロ 1,229,341 2018年9月25日 (29,815)
トルコリラ 1,329,366 ユーロ 221,772 2018年9月10日 (49,565)
米ドル 3,368,002 ユーロ 2,948,873 2018年9月25日 (71,518)
トルコリラ 70,027,681 ユーロ 9,960,134 2018年9月25日 (966,619)
トルコリラ 70,516,326 ユーロ 11,763,949 2018年9月10日 (2,629,194)
ユーロ 3,611,286 米ドル 4,185,000 2018年9月28日 36,749
米ドル 255,000 ユーロ 218,689 2018年9月28日 (886)
(6,803)
ユーロ 3,973,852 英ポンド 3,575,000 2018年9月28日
(4,627,907)
金額は四捨五入され、1に満たない金額は0と表示されている。
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Net Assets
as at August 31, 2018
(expressed in Euro)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 45,956,229
(at cost: EUR 47,025,055)
Cash at bank
724,379
Receivable for subscriptions
531
Due from brokers
362,168
Accrued income
651,618
Interest on cash and cash equivalents 9
Total Assets 47,694,934
LIABILITIES
Unrealised loss on forward foreign exchange contracts
14 4,627,907
Payable for repurchases
71,682
Payable to brokers
413,698
Accrued expenses 232,372
10
Total Liabilities 5,345,659
42,349,275
NET ASSETS
Represented by units as follows:
Net Asset Value
Number of Units
Net Assets
per Unit
Outstanding
EUR-M Class Units (in EUR)
10.39 33,123 344,065
EUR-A Class Units (in EUR)
10.84 217,794 2,361,765
USD-M Class Units (in USD)
10.92 252,940 2,761,272
USD-A Class Units (in USD)
11.35 606,260 6,883,201
BRL-M Class Units (in USD)
4.83 3,115,566 15,056,740
BRL-A Class Units (in USD)
9.02 31,360 282,946
TRY-M Class Units (in USD)
3.25 6,435,903 20,921,069
TRY-A Class Units (in USD)
5.89 70,000 412,193
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Statement of Operations
for the year ended August 31, 2018
(expressed in Euro)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
1,035
Interest on bonds (net of withholding tax)
2,844,432
Other income 9,333
Total Income 2,854,800
EXPENSES
Investment Adviser fees
5 477,152
Agent Company fees
9 447,330
Administrative Services fees
8 59,654
Custodian fees
7 17,899
Interest paid on bank accounts
8,012
Correspondent bank fees
4,213
Bank charges
3,240
Trustee and Management Company fees 3, ▶
11,928
Legal fees
3,825
Overseas registration fees
46,302
Out-of-pocket expenses
5,963
Professional fees
17,835
Other expenses 7,472
Total Expenses 1,110,825
NET INVESTMENT INCOME 1,743,975
Net realised loss on investments
(294,726)
Net realised loss on foreign currencies and on forward foreign exchange
(10,312,202)
contracts
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR (10,606,928)
Change in net unrealised result on investments
(1,372,800)
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts (4,417,941)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (5,790,741)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (14,653,694)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018
Note 1 - Organisation
Master Trust
Nomura Fund Select (the“Master Trust”) was established by ▶ Master Trust Deed dated June 8, 2012 entered into
by Master Trust Company (the“Trustee”) and Global Funds Trust Company (the“Management Company”). The Master
Trust is ▶ unit trust governed under the Trusts Law (Revised) of the Cayman Islands.
The Master Trust is regulated as ▶ mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands and
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing of the Offering Circular
and audited accounts annually with CIMA.
The Trustee is incorporated in the Cayman Islands and is ▶ wholly-owned subsidiary of the Management Company.
The Management Company is ▶ trust company duly incorporated, validly existing and licensed to undertake trust
business pursuant to the provisions of the Banks and Trust Companies Law (Revised) of the Cayman Islands.
Series Trust
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund (the“Series Trust”) was established by ▶ Supplemental Trust
Deed dated July 3, 2014 made by the Trustee and the Management Company.
The Series Trust may be terminated in accordance with the circumstances set forth in the Master Trust Deed. The
Series Trust may also terminate either:
i. on August 31, 2024 or such later date, (not being later than 149 years after the date of the Master Trust
Deed) as the Trustee, after consultation with the Management Company and Investment Adviser may, from time to
time determine; or
ii. at the discretion of the Trustee, after consultation with the Management Company and the Investment Adviser,
if the Net Asset Value falls below EUR 30,000,000 or for any other reason considered appropriate by the
Trustee, after consultation with the Management Company and the Investment Adviser.
A Class may be terminated through the compulsory repurchase of all Units of such Class at the discretion of the
Trustee, after consultation with the Management Company and the Investment Adviser, in the event that the Net
Asset Value attributable to such Class falls below EUR 10,000,000 (for the EUR Class Units) or USD 10,000,000
(for the USD Class Units, BRL Class Units or TRY Class Units).
The investment objective of the Series Trust is to pursue ▶ total return by seeking to obtain ▶ high level of
current income and mid to long term capital appreciation, principally through investment in ▶ diversified
portfolio consisting primarily of high yielding EUR denominated debt instruments.
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Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
Eight classes of units of the Series Trust (each a“Class”), namely Class EUR Monthly Distribution Type Units
(“EUR-M Class Units”), Class EUR Annual Distribution Type Units (“EUR-A Class Units”and, together with the
EUR-M Class Units, the“EUR Class Units”), Class USD Monthly Distribution Type Units (“USD-M Class Units”),
Class USD Annual Distribution Type Units (“USD-A Class Units”and, together with the USD-M Class Units, the“USD
Class Units”), Class BRL Monthly Distribution Type Units (“BRL-M Class Units”), Class BRL Annual Distribution
Type Units (“BRL-A Class Units”and, together with the BRL-M Class Units, the“BRL Class Units”), Class TRY
Monthly Distribution Type Units (“TRY-M Class Units”), Class TRY Annual Distribution Type Units (“TRY-A Class
Units”and together with the TRY-M Class Units, the“TRY Class Units”, and together with the EUR Class Units,
the USD Class Units and the BRL Class Units, the“Publicly Offered Units”), are being offered for subscription.
Additional classes of units of the Series Trust may be offered in the future.
Currency transactions will be entered into for the account of holders of the USD Class Units, the BRL Class Units
and the TRY Class Units enabling investors in such Classes to gain exposure to USD, BRL and TRY, respectively,
(each a“Hedging Currency”) as further described below :
USD Class Units
Currency forward contracts will be entered into for the account of the USD Class Units by buying USD forward
contracts against EUR, under normal circumstances in an amount equal, to the extent possible, to approximately
100% of EUR exposure of the Net Asset Value (excluding unrealised currency gain or loss related only to the USD
Class Units) attributable to the USD Class Units.
BRL Class Units
Currency forward contracts will be entered into for the account of the BRL Class Units by buying BRL forward
contracts against EUR, under normal circumstances in an amount equal, to the extent possible, to approximately
100% of EUR exposure of the Net Asset Value (excluding unrealised currency gain or loss related only to the BRL
Class Units) attributable to the BRL Class Units.
TRY Class Units
Currency forward contracts will be entered into for the account of the TRY Class Units by buying TRY forward
contracts against EUR, under normal circumstances in an amount equal, to the extent possible, to approximately
100% of EUR exposure of the Net Asset Value (excluding unrealised currency gain or loss related only to the TRY
Class Units) attributable to the TRY Class Units.
EUR Class Units
No Currency Transactions will be performed for the EUR Class Units.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
(a) securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last
available price (traded or evaluated) on such exchange or market. If ▶ security is listed or traded on several
stock exchanges or markets, the last available closing price on the stock exchange or any other regulated market
which constitutes the main market for such securities, or most representative value is used;
(b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market, or securities for which the
price determined under (a) above is not representative of their fair value, are valued at their last available
market price; if there is no such market price, or if such market price is not representative of the securities'
fair market value, they are valued prudently and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable sale
prices;
(c) investments may be priced on the basis of quotations from an internationally recognised pricing service;
(d) securities or other assets for which market quotations are not readily available are valued at their fair
value as determined in good faith in accordance with procedures adopted by the Administrator, with advice from
the Management Company and the Investment Adviser ;
(e) cash and other liquid assets are valued at their face value with interest accrued.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in Euro (“EUR”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than EUR are translated into EUR at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than EUR are translated into
EUR at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than EUR are translated into EUR at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign
exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held.
Such fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
Currency rates as at August 31, 2018:
1 EUR = 4.84883 BRL
1 EUR = 0.89725 GBP
1 EUR = 7.67559 TRY
1 EUR = 1.16835 USD
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the
remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised
in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an asset and net unrealised losses are
reported as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is paid out of the assets of the Series Trust, ▶ fee of an amount equal to 0.01% per annum of the Net
Asset Value, calculated on each Valuation Day in each quarter and payable in EUR quarterly in arrears on an
accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
Note ▶ - Management Company fees
The Management Company is paid out of the assets of the Series Trust, ▶ fee of an amount equal to 0.01% per annum
of the Net Asset Value, calculated on each Valuation Day in each quarter and payable in EUR quarterly in arrears
on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Management Company out of the assets of the Series Trust.
Note 5 - Investment Adviser fees
The Investment Adviser is paid out of the assets of the Series Trust, ▶ fee of an amount equal to 0.80% per annum
of the Net Asset Value attributable to the Publicly Offered Units, calculated on each Valuation Day in each
quarter and payable in EUR quarterly in arrears on an accounting year basis.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018 (continued)
Note 5 - Investment Adviser fees (continued)
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All out-of-pocket expenses and disbursements reasonably incurred on behalf of the Series Trust will also be
reimbursed to the Investment Adviser out of the assets of the Series Trust.
Note 6 - Investment Sub-Adviser fees
The Investment Sub-Adviser receives from the Investment Adviser ▶ fee as may be agreed between the Investment
Adviser and the Investment Sub-Adviser from time to time. The Investment Sub-Adviser is also entitled to
reimbursement of its out-of-pocket expenses. Subject to the prior approval of the Investment Adviser, in
consultation with the Management Company, reasonable expenses of the Investment Sub-Adviser incurred in respect
of the Series Trust will be reimbursed to the Investment Sub-Adviser out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Custodian fees
For its services, the Custodian is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust ▶ fee of an amount
equal to 0.03% per annum of the Net Asset Value, calculated on each Valuation Day in each quarter and payable in
EUR quarterly in arrears plus any transaction fees and expenses on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 8 - Administrative Services fees
For its services, the Administrator is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust ▶ fee of an
amount equal to 0.10% per annum of the Net Asset Value, calculated on each Valuation Day in each quarter and
payable in EUR quarterly in arrears on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
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Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018 (continued)
Note 9 - Agent Company fees
For its services, the Agent Company is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust ▶ fee of an
amount equal to 0.75% per annum of the Net Asset Value attributable to the Publicly Offered Units, calculated on
each Valuation Day in each quarter and payable in EUR quarterly in arrears on an accounting year basis.
A fee payable for each quarter will be paid within sixty (60) Business Days from the last Business Days in that
quarter.
Note 10 - Accrued expenses
EUR
Investment Adviser fees
100,402
Agent Company fees
94,127
Administrative Services fees
12,552
Custodian fees
3,766
Trustee and Management Company fees
2,510
Out-of-pocket expenses
1,255
Professional fees 17,760
Accrued expenses 232,372
Note 11 - Distributions
In principle, the Management Company, after consultation with the Trustee and the Investment Adviser, may declare
monthly or semi-annually or other interim distributions in respect of ▶ Class taking into account the Net Asset
Value per Unit of such Class, the net investment income and the net realised and unrealised capital gains
attributable to such Class and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable level of distribution, out of
any other funds available for distribution. To maintain consistency in the amount of funds distributed,
distributions may differ from the level of income and capital gains attributable to such Class in respect of ▶
particular period.
For the EUR-M Class Units, USD-M Class Units, BRL-M Class Units and the TRY-M Class Units, the Management Company
intends to make ▶ monthly distribution to Unitholders as of the twelfth calendar day of each month (the“Monthly
Record Date”) and/or such other day or days as the Management Company may, after consultation with the Trustee
and the Investment Adviser, from time to time determine.
For the EUR-A Class Units, USD-A Class Units, BRL-A Class Units and the TRY-A Class Units, the Management Company
intends to make an annual distribution to Unitholders as of the twelfth calendar day of September of each year
(the“Annual Record Date”) and/or such other day or days as the Management Company may, after consultation with
the Trustee and the Investment Adviser, from time to time determine.
The Monthly Record Date and the Annual Record Date to be hereinafter referred to as the“Record Dates”.
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Note 11 - Distributions (continued)
If any of the Record Dates do not fall on ▶ Business Day for ▶ Class of Units, then the relevant distributions
will be made to Unitholders as of the immediately preceding Business Day and/or such other day or days as the
Management Company, after consultation with the Trustee and the Investment Adviser, may from time to time
determine.
For the year ended August 31, 2018, the Series Trust distributed ▶ total amount of EUR 6,435,630.
Note 12 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or other taxes payable
by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the Series Trust to the Unitholders or to
the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and capital gains.
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases
Purchase of Units
The Publicly Offered Units are offered on ▶ continuous basis to Eligible Investors on any Business Day for ▶
Class of Units. The issue price of each Unit will be the Net Asset Value per Unit of the applicable Class on the
Valuation Day for which the application for the purchase of Units is received, providing it is received prior to
the Dealing Deadline (as defined below). The minimum investment per investor is 100 Units and thereafter in
integral multiples of 1 Unit, or such other numbers of Units of the relevant Class as the Management Company,
after consultation with the Investment Adviser, may determine, provided that Units will only be issued in whole
numbers. Applications may be made by reference to ▶ number of Units of the relevant Class.
There is ▶ sales charge of up to 3.00% of the Net Asset Value per Unit for each of the Publicly Offered Units
(exclusive of consumption or other taxes, if any) which shall be payable to the Distributor.
Applications for the purchase of Units must be received by the Administrator no later than 12.00 noon (Luxembourg
time) on the relevant Business Day for ▶ Class of Units, or such other day and/or time as the Management Company
may, in its sole discretion, determine from time to time (the“Dealing Deadline”). Payment in the currency of
denomination of such Class must be received within seven (7) Fund Business Days from and including the relevant
Business Day, or such other period as the Management Company may, in its sole discretion, determine from time to
time.
The Management Company reserves the right to decline any order to purchase Units in whole or in part and may
cancel any order for which ▶ properly completed application and payment, as described above, is not timely
received.
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Request ▶ Repurchase of Units
Units are repurchaseable at the option of Unitholders on any Business Day for ▶ Class of Units. A Unitholder may
serve ▶ Repurchase Notice requesting that the Management Company repurchase the Units of the relevant Class as
specified in the Repurchase Notice. The minimum repurchase amount per Unitholder that may be submitted for
repurchase on any Business Day is 1 Unit and thereafter in integral multiples of 1 Unit, or such other amount or
number of Units of such Class as the Management Company, after consultation with the Investment Adviser, may
determine. The Repurchase Notice must be received by the Administrator by no later than 12.00 noon (Luxembourg
time) on the relevant Business Day, or such other day and/or time as the Management Company may determine from
time to time.
The repurchase price per Unit shall be equal to the Net Asset Value per Unit of the applicable Class on the
Valuation Day falling on the relevant Business Day. There will be no repurchase fee.
Remittances in respect of repurchases shall be made by wire transfer in EUR (for the EUR Class Units) and USD
(for the USD Class Units, BRL Class Units and TRY Class Units) within seven (7) Fund Business Days from and
including the relevant Business Day, or such other period as the Management Company, after consultation with the
Investment Adviser, may determine from time to time.
The Management Company reserves the right, after consultation with the Trustee, to suspend, refuse or cancel any
repurchase request and may also delay payment of repurchase proceeds.
The Management Company reserves the right, after consultation with the Trustee, as ▶ defensive measure for smooth
fund management against any large repurchase request, to limit the amount of repurchase requests or stop
accepting such repurchase requests in consideration of Net Asset Value, market liquidity and/or such other
conditions deemed relevant.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018 (continued)
Note 14 - Forward foreign exchange contracts
As at August 31, 2018, the Series Trust had the following open forward foreign exchange contracts:
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in EUR
September 10, 2018
EUR 8,894,652 TRY 68,644,484 2,378
September 10, 2018
EUR 2,877,004 USD 3,362,785 905
September 10, 2018
EUR 1,199,162 USD 1,401,641 377
September 10, 2018
EUR 172,999 TRY 1,335,120 46
September 10, 2018
USD 32 EUR 28 (1)
September 10, 2018
TRY 5,720 EUR 742 (1)
September 10, 2018
TRY 5,732 EUR 748 (5)
September 25, 2018
TRY 5,781 EUR 748 (6)
September 10, 2018
TRY 1,964 EUR 269 (15)
September 25, 2018
TRY 1,981 EUR 269 (15)
September 05, 2018
BRL 819 EUR 184 (16)
September 05, 2018
BRL 2,040 EUR 463 (43)
September 25, 2018
TRY 4,057 EUR 571 (50)
September 10, 2018
TRY 4,005 EUR 571 (53)
September 05, 2018
BRL 4,627 EUR 1,029 (76)
September 25, 2018
TRY 191,799 EUR 27,014 (2,382)
September 10, 2018
TRY 189,335 EUR 27,014 (2,488)
October 02, 2018
BRL 1,152,606 EUR 249,824 (13,510)
September 05, 2018
BRL 1,147,537 EUR 253,342 (16,898)
October 02, 2018
BRL 58,341,286 EUR 12,645,312 (683,832)
September 05, 2018
BRL 63,178,625 EUR 13,947,997 (930,357)
September 05, 2018
EUR 12,645,312 BRL 58,084,725 677,245
September 05, 2018
EUR 669,168 BRL 2,995,809 51,897
September 05, 2018
EUR 269,755 BRL 1,218,384 18,713
September 05, 2018
EUR 249,824 BRL 1,147,537 13,380
September 05, 2018
EUR 164,614 BRL 735,432 13,083
September 10, 2018
EUR 49,866 TRY 338,158 6,061
September 05, 2018
EUR 31,657 BRL 140,218 2,767
September 10, 2018
EUR 36,630 TRY 274,661 1,051
September 25, 2018
EUR 36,630 TRY 277,194 1,031
September 10, 2018
EUR 8,081 TRY 56,024 824
September 10, 2018
EUR 31,165 USD 35,505 798
September 10, 2018
EUR 5,226 TRY 35,175 670
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at August 31, 2018 (continued)
Note 14 - Forward foreign exchange contracts (continued)
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in EUR
September 05, 2018
EUR 2,557 BRL 11,412 207
September 10, 2018
EUR 1,261 TRY 8,945 103
September 25, 2018
EUR 1,261 TRY 9,061 98
September 10, 2018
EUR 9,442 USD 10,951 76
September 10, 2018
EUR 1,138 USD 1,297 29
September 10, 2018
EUR 26 TRY 184 2
September 05, 2018
EUR 26 BRL 117 2
September 25, 2018
EUR 26 TRY 187 2
September 05, 2018
EUR 2 BRL 11 0
September 10, 2018
EUR ▶ TRY 32 0
September 25, 2018
EUR ▶ TRY 32 0
September 10, 2018
EUR 2 USD 2 0
September 10, 2018
EUR 8 USD 10 0
September 10, 2018
EUR 13 TRY 104 0
October 10, 2018
TRY 1,357,907 EUR 172,999 (231)
October 10, 2018
USD 1,404,683 EUR 1,199,162 (549)
October 10, 2018
USD 3,370,085 EUR 2,877,004 (1,317)
September 10, 2018
USD 1,449,375 EUR 1,243,914 (4,303)
September 10, 2018
EUR 170,788 TRY 1,359,560 (5,330)
September 10, 2018
USD 3,362,785 EUR 2,886,082 (9,983)
October 10, 2018
TRY 69,816,043 EUR 8,894,652 (11,888)
TRY 1,351,227 EUR 192,186 September 25, 2018 (18,652)
September 25, 2018
USD 1,404,070 EUR 1,229,341 (29,815)
September 10, 2018
TRY 1,329,366 EUR 221,772 (49,565)
September 25, 2018
USD 3,368,002 EUR 2,948,873 (71,518)
TRY 70,027,681 EUR 9,960,134 September 25, 2018 (966,619)
September 10, 2018
TRY 70,516,326 EUR 11,763,949 (2,629,194)
September 28, 2018
EUR 3,611,286 USD 4,185,000 36,749
September 28, 2018
USD 255,000 EUR 218,689 (886)
EUR 3,973,852 GBP 3,575,000 September 28, 2018 (6,803)
(4,627,907)
Amounts have been rounded. Amounts disclosed as zero represent values of less than 1.
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年12月末日現在)
Ⅰ 資産総額 42,832,738.40ユーロ 5,248,724千円
Ⅱ 負債総額 70,018.16ユーロ 8,580千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,762,720.24ユーロ 5,240,144千円
ユーロ建て毎月分配型 50,049 口
ユーロ建て年 1 回分配型 210,780 口
米ドル建て毎月分配型 208,410 口
米ドル建て年 1 回分配型 473,940 口
Ⅳ 発行済口数
米ドル建て(ブラジルレアルコー ス) 毎月分配型 2,197,690 口
米ドル建て(ブラジルレアルコー ス) 年 1 回分配型 21,460 口
米ドル建て(トルコリラコー ス) 毎月分配型 5,472,673 口
米ドル建て(トルコリラコー ス) 年 1 回分配型 112,500 口
ユーロ建て毎月分配型 10.81ユーロ(1,325円)
ユーロ建て年 1 回分配型 11.43ユーロ(1,401円)
米ドル建て毎月分配型 11.81米ドル(1,294円)
米ドル建て年 1 回分配型 12.40米ドル(1,359円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
米ドル建て(ブラジルレアルコー ス) 毎月分配型 5.04 米ドル ( 552 円)
米ドル建て(ブラジルレアルコー ス) 年 1 回分配型 10.46 米ドル( 1,146 円)
米ドル建て(トルコリラコー ス) 毎月分配型 4.37 米ドル ( 479 円)
米ドル建て(トルコリラコー ス) 年 1 回分配型 8.98 米ドル ( 984 円)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り 33番A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必要な名義書換手続が
とられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者集会
受託会社または管理会社は、
(a)信託証書の規定に基づき要求された場合、
(b)(受益者総会の場合)トラストの受益証券の10分の1以上を保有する受益者が書面により要求した場合、
(c)(シリーズ・トラストの受益者総会の場合)当該シリーズ・トラストの受益証券の10分の1以上を保有する受益者とし
て登録されている受益者が書面により要求した場合、
(d)(受益証券のクラスまたはシリーズの総会の場合)当該クラスまたはシリーズの受益証券の10分の1以上を保有する受
益者として登録されている受益者が書面により要求した場合、
トラスト、該当するシリーズ・トラストまたはシリーズ・トラストの該当するクラスまたはシリーズの受益者総会を、当
該通知に記載する日時および場所において招集するものとします。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
受益者は、ファンドに事前の書面通知を行わず、かつ、管理会社から事前の書面による同意を受領することなく、適格投
資家に対して当該受益者の保有するファンド証券の全部または一部を譲渡または贈与その他により処分してはなりません。
管理会社と協議の上、受託会社は、絶対的な裁量に基づいて、当該同意をしないことができます(なお、当該同意は、一般
的に与えることは予定されておりません。)。
なお、別途、ファンド証券は、受託会社またはその代行会社が了承する書面証書を締結し交付することによってのみ譲渡
することができます。ファンドのファンド証券の譲渡を希望する受益者は、まず管理事務代行会社に連絡すべきです。
※なお、ここでいう「受益者」とは販売会社を指します。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項ありません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額(2019年12月末日現在)
管理会社の資本金の額は50万ユーロ(約6,127万円)です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)管理会社の機構(2019年12月末日現在)
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。
管理会社は、通常決議により、いかなる者をも取締役に任命することができ、また、同様の方法により取締役を解任し、
同様の方法により代わりの取締役を任命することができます。
管理会社の業務は、取締役会により運営されるものとします(不在、病気その他の理由により取締役会議に出席できない
見込みの取締役は、本人に代わる取締役代理を任命することができます。)。取締役会は、1名以上10名以下の者(取締役
代理を除きます。)で構成されるものとします。
取締役会は、取締役が適切と考える方法で、管理会社の業務運営を随時規定することができます。
取締役会は、随時、取締役会が適切と考える任期および報酬(給与もしくは手数料または利益配分によるかこれらの組み
合わせによるかを問いません。)で、取締役全体(取締役代理を除きます。)の中から1名以上を代表取締役に任命するこ
とができます。
取締役会は、適切と考える場合にはいつでも管理会社の株主総会を招集することができ、かつ、招集請求書の提出日にお
いて管理会社の株主総会における議決権を有し、当該提出日時点の管理会社の払込済み資本の10分の1以上を保有する管理
会社の株主による招集請求がなされた場合に、管理会社の株主総会を招集するものとします。
年次株主総会は、取締役会が指定する日時および場所において開催されるものとし、取締役会が日時および場所を定めな
い場合、毎年12月の第2水曜日の午前10時から登記上事務所において開催されるものとします。
投資運用の意思決定は、投資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社に委託されております。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投資顧
問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しております。
管理会社は、2019年12月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約307億円です。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
27 179,659,033.17 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
1 71,680,427.63 トルコリラ
2 2,950,638.60 ユーロ
16 1,858,360,743 円
21 98,154,087.00 豪ドル
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受
けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類
に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=122.54円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
貸借対照表
2019 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2019年3月31日 2018年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
金融資産
関連会社株式 5 600,000 73,524 600,000 73,524
4,094 502 3,244 398
長期保有目的投資有価証券 5
604,094 74,026 603,244 73,922
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内に期限到来 1,792,840 219,695 1,837,920 225,219
4,055,279 496,934 4,048,195 496,066
銀行預金および手許現金 9
5,848,119 716,629 5,886,115 721,285
6,452,213 790,654 6,489,359 795,206
資産合計
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込済資本 3 500,000 61,270 500,000 61,270
繰越損益 4 2,159,859 264,669 1,830,957 224,365
307,104 37,633 328,902 40,304
当期損益 4
2,966,963 363,572 2,659,859 325,939
債務
買掛金
a)1年以内に期限到来 7 105,000 12,867 115,000 14,092
関連会社に対する債務
3,380,250 414,216 3,714,500 455,175
a)1年以内に期限到来 7,9
3,485,250 427,083 3,829,500 469,267
6,452,213 790,654 6,489,359 795,206
資本、準備金および負債合計
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
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(2)【損益計算書】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
損益計算書
2019 年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019年3月31日 2018年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1から5.総損益 10
310,108 38,001 394,392 48,329
11.その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 11 2,177,667 266,851 303,025 37,133
13.金融資産および流動資産として保有
5 (20) (2) (29) (4)
される投資有価証券に係る評価額調整
14.未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (19,334) (2,369) (19,170) (2,349)
b)その他の利息および類似の費用 5,11 (2,161,317) (264,848) (349,316) (42,805)
16.税引後損益 307,104 37,633 328,902 40,304
307,104 37,633 328,902 40,304
18.当期損益
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
財務諸表注記
2019年3月31日現在
1.概況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「当社」という。)は、1998年2月27日にケイマン諸島の会社法
に基づいて免税会社として設立された。当社は、当初「グローバル・ファンズ・カンパニー」という名称で登録されていた
が、1998年3月13日付けの特別決議により名称を変更した。当社は、銀行および信託会社法に基づき、1998年3月13日に信
託免許を取得した。また同日に、当社はケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき発行されたミューチュアル・
ファンド管理業者免許も取得した。当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、英国の法律のもとで設立され、ロンドンに登記上の事務所を有する持株会社
であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディング・ピーエルシー(以下、「親会社」という。)の子会社である。ノムラ・ヨー
ロッパ・ホールディング・ピーエルシーの連結財務諸表は、英国、EC4R 3ABロンドン、エンジェル・レーン1にて
入手可能である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社は、日本の法律のもとで設立され、東京に登記上の事務所を有
する持株会社である野村ホールディングス株式会社である。野村ホールディングス株式会社の連結財務諸表は、〒103-
8645 東京都中央区日本橋1-9-1で入手可能である。
当社の主な事業活動は、投資ファンドに対して受託および管理サービスを提供し、それによって受託および管理報酬を得
ることである。
2.重要な会計方針
作成の基礎
当社の財務諸表は、ルクセンブルグの法律および規制要件、ならびにルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計
原則に従い作成されている。
重要な会計方針の概要は以下の通りである。
外貨換算
当社は会計帳簿をユーロ建てで記帳しており、当該財務諸表はユーロ建てで表示されている。
ユーロ以外の通貨建ての資産および負債は、貸借対照表日現在の為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建
ての収益および費用は、取引日現在の為替レートでユーロに換算される。外貨換算により生じる為替差損益は、当期の損益
を決定する際に、損益計算書に計上される。
費用
費用は発生主義で計上される。
受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
総損益
総損益には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売上高は、発
生主義に基づいて計上される。
金融資産
金融資産は低価法で測定される。
3.払込済資本
発行済みで全額払込済みの株主資本は、1株当たり額面10ユーロの記名株式50,000株で構成されている。当社は自己株式
を取得していない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4.繰越損益
(ユーロ)
2017年3月31日現在残高
1,446,356
前期利益 384,601
-
宣言された配当
2018年3月31日現在残高 1,830,957
2018年3月31日現在残高 1,830,957
前期利益 328,902
-
宣言された配当
2019年3月31日現在残高 2,159,859
5.金融資産
金融固定資産の内訳は以下の通りである。
関連会社株式
当社は、2011年6月8日に設立されたケイマンに所在する法人であるマスター・トラスト・カンパニーの株式を100%所
有している。
2019年3月31日現在
会社名 持分 取得原価(ユーロ)
の監査済純資産(ユーロ)
マスター・トラスト・
100% 600,000 2,552,694
カンパニー
長期保有目的投資有価証券
長期保有目的投資有価証券の内訳は、投資ファンドの受益証券・株式への投資である。
長期保有目的投資有価証券の増減は、以下のように要約される。
2019年
(ユーロ)
取得原価:
期首現在 3,571
期中の取得 799
(2)
期中の売却
期末現在 4,368
価格調整:
期首現在 (29)
9
当期価格調整
期末現在 (20)
為替の影響(*) (254)
4,094
期末の正味価値
5,018
期末の市場価値
(*)当該金額は、損益計算書の「その他の利息および類似の費用」の項目に含まれている。
6.租税
当社は、ケイマン諸島政府から、現地におけるすべての収益、利益およびキャピタル・ゲインに係る税金を2034年1月6
日まで免除することを約束されている。現時点では、ケイマン諸島にはそのような税金は存在しない。
当社は、特定の利息、配当およびキャピタル・ゲインの総額に対して課税される外国源泉徴収税の対象となる可能性があ
る。
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7.債務
2019年3月31日現在、債務は、監査費用およびその他の保証業務費用105,000ユーロ(2018年3月31日:115,000ユー
ロ)、2015年1月12日付および2016年9月28日付けで当社とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの間で締結
された2つの契約に基づくグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーに対する未払報酬40,250ユーロ(2018年3月
31日:29,500ユーロ)ならびに2014年3月31日付けで当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の間で締結された枠組
契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払報酬3,340,000ユーロ(2018年3月31日:3,685,000ユー
ロ)で構成される。提供される業務には、資産管理サポート、法律業務、コンプライアンス、内部監査、ITならびに管理
事務代行業務およびインフラ業務等が含まれるが、これらに限定されない。
8.従業員
当社は、2019年3月31日および2018年3月31日に終了した年度において、従業員はいなかった。
9.関連会社間取引
当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(ルクセンブルグにおいて設立)の完全子会社である。当社の最終的な
親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業活動において、多数の銀行取引がノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.との間で行われている。これらに
は、当座勘定および外国為替取引が含まれる。
2019年3月31日に終了した年度において、当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に開設した当座勘定に係る借入
利息19,334ユーロ(2018年3月31日:19,170ユーロ)を支払った。適用される利率は、非関連会社の顧客に適用されるもの
と同じ利率である。
さらに当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.およびグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーより報
酬を請求される(上述の注記7を参照のこと。)。
10 .総損益
2019年3月31日および2018年3月31日に終了した年度において、以下のとおり分析される。
2019年3月31日 2018年3月31日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬
7,766,287 8,595,612
(7,456,179) (8,201,220)
その他の外部費用
310,108 394,392
2019年3月31日に終了した年度において、その他の外部費用は、主に、当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の
間で締結された枠組契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払年間報酬7,010,000ユーロ(2018年3
月31日:7,755,000ユーロ)およびその他の報酬の総額446,179ユーロ(2018年3月31日:446,220ユーロ)で構成されてい
る。
11 .為替差損益
2019年3月31日に終了した年度において、当社はスポットおよびアウトライトのデリバティブ取引に係る利益2,177,341
ユーロ(2018年3月31日:302,889ユーロ)ならびに同取引に係る損失2,161,063ユーロ(2018年3月31日:349,019ユーロ)
を計上した。
12 .運用資産
当社が受益者として保有するものではないが、投資運用責任を有する資産については、貸借対照表には含まれていない。
2019年3月31日現在における当該資産残高は約32,886百万ユーロ(2018年3月31日:32,975百万ユーロ)である。
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4【利害関係人との取引制限】
該当事項はありません。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の特別決議に基づき変更されます。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当事項はありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予
想される事実は認知しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
① 資本金の額
2019年12月末日現在、32,000ユーロ(約392万円)です。
② 事業の内容
受託会社は、適法に設立され、有効に存続し、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改訂)の規定に基づき事
業を行う認可を得ています。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
① 資本金の額
2019年12月末日現在、資本金の額は、2,800万ユーロ(約34億3,112万円)です。
② 事業の内容
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグの法律に基づき1990年に有限会社として設立され、銀行業
務に従事しています。
(3)野村アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
① 資本金の額
2019年11月末日現在、171億8,035万円です。
② 事業の内容
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である投資顧問会社は、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品
取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
(4)UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(「副投資顧問会社」)
① 資本金の額
2019年12月末日現在、1億2,500万英ポンド(約179億3,500万円)です。
(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値であ
る、1英ポンド=143.48円によります。
② 事業の内容
内外の有価証券等に関する投資顧問業務およびその業務に付帯する一切の業務を営んでいます。
(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
① 資本金の額
2019年12月末日現在、100億円です。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集その他第一種金融
商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年12月末日現在、日本国内に131の本支店を有し、顧客に第一種金
融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、様々な投資運用業者発行の投資信託について販売会社として、
また、外国投資信託の販売会社および代行協会員としてそれぞれ証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
2【関係業務の概要】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
ファンドに関する受託業務を行います。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ファンド資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。
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(3)野村アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
ファンドに関する投資顧問業務を行います。
(4)UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(「副投資顧問会社」)
ファンドに関する副投資顧問業務を行います。
(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
日本におけるファンドの受益証券の販売業務・買戻しの取次業務および代行協会員業務を行います。
3【資本関係】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
マスター・トラスト・カンパニーの最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證券株式会社および野
村アセットマネジメント株式会社の親会社です。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證券株式会社お
よび野村アセットマネジメント株式会社の親会社です。
(3)野村アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
野村アセットマネジメント株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證券株式会社およびノムラ・
バンク・ルクセンブルクS.A.の直接的または間接的な親会社です。
(4)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
野村證券株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村アセットマネジメント株式会社およびノムラ・
バンク・ルクセンブルクS.A.の直接的または間接的な親会社です。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法は存在しなかっ
た。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営
している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020年改訂)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規
制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他
の業務提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規
制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニット・トラス
トおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概して連合王国に籍を有する投資運用会社
または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッ
パ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファ
ンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含む。)であった。
またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在している。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監督者グループ(銀
行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」とい
う。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を制定している。クローズドエ
ンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および
会社の管理者をも監督しており金融庁法(2020年改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関で
あるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せら
れている。ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン
諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行
し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるように
する目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関する投資者が15名以
内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・パートナーを選任または解任すること
ができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託であ
る。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述した法定の
様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268米ドルの手数料が納入されなければ
ならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在し
ており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場
合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関
する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者と
してケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を指定する。同管
理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を要約した法定様
式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されなければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者
が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理される
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こと、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または
設定されていない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満たして
い ることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供してい
る投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)がミュー
チュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える
方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a )規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のいずれかに該当する
もの
(A )一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B )受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b )上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIMAに対して届け出
なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。上記の(ⅲ)に分類される
投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マスター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届
け出なければならず(MF4様式)、かつ3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否かの判断を十分情
報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行しなければならない。さらに、偽
りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用され
る。継続的に募集している場合には、重要な変更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理
者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を提出する義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以内に監査済み会
計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手した
ときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a )投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b )投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
(d )欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e )ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規
則(2020年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許の条件を遵守せずに事業を行いまた
はそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれをCIMA
に通知しなければならない。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての規制投資信託は、
投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作
成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に
関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなけ
ればならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託
の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性ま
たは完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケイマン諸島にお
いてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資
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産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、も
しくは受託会社または投資信託の取締役を提供することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託管理者としての
業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者により行われる、という法定のテス
ト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびそ
の取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取
締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者
には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有して
いるか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数
の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状況においてCIM
Aに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することができるが、ケイマ
ン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信
託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のない
ファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供す
ることが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュ
アル・ファンド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4(4)条
(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内にCIMAに対
し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託管理者が以下のいずれかに該当する
という情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a )投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b )投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害するよ
うな方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意図している場合
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
(d )欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e )ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規
則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供することを要求する
こともできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承認が必要で
ある。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり(管理する投資
信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有す
る投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、
また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a )最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2020年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常額面株式を発行す
る(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免
除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b )設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、および内部統制条
項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書と
ともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含む。
(c )存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例えば米国)非課税
の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。
(d )投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
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(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを会社登記官に提
出しなければならない。
(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明するために必要な
帳簿、記録を維持しなければならない。
(e )会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモン・ロー上の忠実義
務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなければならない。
(f )会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g )額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方を発行することは
できない。)。
(h )いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i )株式の買戻しも認められる。
(j )収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償還または買戻しを
することができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を
支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条件とする。
(k )会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から分配金を支払う場
合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、すなわち会
社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l )免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマン諸島の財務長官
が与える本約定の期間は20年間である。
(m )会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、所定の期間内に会
社登記官に報告しなければならない。
(n )免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなければならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a )ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れられやすく魅力的な
地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b )ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する受託者またはこれ
を設立する管理者および受託者により形成される。
(c )ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、か
つミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受託者である場合がある。このよう
に、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受ける。
(d )ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法の相当程度の部分
を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としてい
る。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、
受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e )受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任の詳細は、ユ
ニット・トラストの信託証書に記載される。
(f )大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書およびケイマン諸島の居
住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託者の法定の
宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g )免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができる。
(h )ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i )免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a )免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベート・エクイティ・
ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b )リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似している。それは法に
よって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置き、今日では他
の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・
パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
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(c )免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラル・パートナー(個
人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島において登録されているかまた
は 同島で設立されたものでなければならない。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・
パートナーシップ法により登録されることによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パー
トナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d )ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシップの業務の運営を
行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナーが業務の運営に積極的に参加する場
合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッ
ド・パートナーシップ契約に記載される。
(e )ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定により異なる定め
をしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。また、たとえばコモンローの下で
の、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f )免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退任した日の詳細を
含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法(2017年改訂)に従
い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体に
より登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を(ジェネラル・パート
ナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップの権利に関する担
保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g )リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナーシップを解散せずに
買い戻すことができる。
(h )リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業務と財務状況につ
いて完全な情報を求める権利を有する。
(i )免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得ることができ
る。
(j )免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パートナーシップ登記
官に対して通知しなければならない。
(k )免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書を提出し、
かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時までにCI
MAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)は、第1項に従
い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問わ
れ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につ
き500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を行なっているか
行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、CIMAが法律による義
務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知りなが
ら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程に違反した者は、罪に問わ
れ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
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7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を営んでいるか
行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランド
コート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請
す ることができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為またはすべて
の行為を行うことができる。
(a )規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b )規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとしている場合、また
は自発的にその事業を解散する場合
(c )免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている
場合
(d )規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(e )規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正当な者ではな
い場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規
制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認するものとする。
(a )CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b )会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c )所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d )CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
(a )第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効な投資信託の
許可または登録を取り消すこと
(b )投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、それらの条件を改定
し、撤廃すること
(c )投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d )事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e )投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために必要と考
える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申
請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは投資信託
に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるものとする。その選
任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排除して投資信託の
事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄についての報
告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告をCIMAに対して行う。
(c )第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに対
して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場合、またはCIMA
の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者を
もってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b )投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるよう
に申し立てること
(c )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため受託会社に対して
指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
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(d )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令を求めてグランド
コートに申し立てること
(e )また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考える行為を
とることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措
置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることがで
きる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項に従い投資信託
の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社に対して投資信託
資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うこともしくは行
おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、第4(1)(b)条(管理投資信託)また
は第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すこと
ができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに対
し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケ
イマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従わない場合はその日より一日につ
き500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると信じる合理的根
拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法による義務を実行す
るために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知り
ながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規定に違反した者は、罪に
問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者の資産
を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グランドコートはかかる命令
を認める権限を有する。
(a )ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b )同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付される
ものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとることができ
る。
(a )免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b )免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害す
るような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(c )免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそのように意図
している場合
(d )免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(e )免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適正かつ正当な
者ではない場合
(f )上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正当な
者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、規制投資信託
の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
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(a )免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信託に関し所定の年
間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
(b )CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c )CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任すること
(d )CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a )投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b )その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消すこと
(c )管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d )管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e )投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者によって
管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するために必要とみなすその他
の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるものとする。その選
任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権者およびかかる
ファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投資信託に関する管理者の事務を行
うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものとす
る。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して提供
する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理について実行する事
柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に関する推奨をCIMAに対し
て行う。
(c )第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに対
して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a )第8.15項の義務に従わない場合、または
(b )満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任を取り消
しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
る。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b )投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従い解散され
るように申し立てること
(c )CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為をとることができ
る。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者およびか
かるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに
申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許を取り消
すことができる。
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(a )CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてしまっていると
いう要件を満たした場合
(b )免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第8.10項に従
い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会社法によりCIM
Aによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いも
のである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、申請の
聴聞会に出廷することができる。
(a )規制投資信託
(b )免許投資信託管理者
(c )規制投資信託であった人物、または
(d )免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの債権者に送付が要
求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a )第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b )仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c )当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下での犯罪行
為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてな
した申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他
の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a )必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b )それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c )必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をすること
(d )ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようとしているこ
とを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e )ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようとしているこ
とを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持
ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋を
取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還すべきものとす
る。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定に違反する
者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示することがで
きる。
(a )ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b )投資信託に関する事柄
(c )投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する過程で取得
したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a )CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
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(b )例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改訂)または薬物濫用法(2017年改訂)等にもとづ
き、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(c )開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約または統計的なもので
ある場合
(d )ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当局が遂行
するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更なる開示に関し十分
な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
(e )投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関
連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内容を信頼して受
益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締役、運用者、
ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または
黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も生じうる。
ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を
払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改訂)
(a )契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約前の不実の表明に
よる損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで
信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の
表明に関する損害に対しても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消
に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b )一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受託会社)は、次に
その運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対し請求することが可能であるとして
も、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a )損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求権)、以下を証明する
ことにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b )「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わず
に行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔的な不実表明が投資者を受益権購入
に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c )情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れなかったために表
明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表明があったときは、不実の表明と
なりうる。
(d )表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でなくなったときは、
当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうから、欺罔による請求権を発生せしめ
うる。
(e )事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現によっては誤って
いれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a )販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もしそれが不正確か誤
解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設立計画推進者、ジェネラル・パー
トナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b )一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンドは取締役、運用
者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申込者が請求する相手方当
事者は、ファンド(または受託会社)である。
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11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間の取引から利益
を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りでない。そのように授権を受けず
に得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について欺罔する意図の
もとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声明、計算書を書面にて発行しまた
は発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。
12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
(a )欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に問われるととも
に、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b )他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共に10年の拘禁刑に
処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、「取得」に
は、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすることを含む。
(c )両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔を用いる者も
しくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 会社
会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的なもの(すなわ
ち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の申立に従い裁判所による強制
的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託また
は投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。
剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべきであるとい
う命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って
分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパートナーシップ契約に準
拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権
限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パートナーシップを解散
する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に
基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならな
い。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投資信託に対して
またはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、
受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、
第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向けて販売される
一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、
ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販
売されることが予定されている信託、会社またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売
し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託
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は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不
能 である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条
件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には証券に付随する
権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募集価格および償還価格または買戻
価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査
人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代行会社の事務所で
無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の日に、年次報告書
を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書には本規則に従って作成された当
該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の事業の詳
細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、
当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なう
ような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、
「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラ
ル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a )本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めている。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の発行、譲渡、転換
および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公表されるものに
従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保すること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者が同意した形式で
投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家名簿の管理に関し
て名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づけられた投資家名
簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当該投資信託から確
実に投資家に支払われるようにすること
(b )本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投資制限に従って投
資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投資信託の運営者または投資顧問会社
が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限
り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけてい
る。
(c )管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および一般投資家
向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
(d )管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務または
任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わ
なければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サー
ビス提供者および投資家に通知するものとする。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマ
ネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保
管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前まで
にその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
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(b )本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する書類を保管し、当
該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契約により規定される一般投資家向け
投 資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c )保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取りおよび充当、当該
投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該投資信託の資本およ
び収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d )保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的な技量、注意およ
び努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1か月前までに書面でその他のサービ
ス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任
を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行しているこ
とを確認するために定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または適
法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一
般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一
般投資家向け投資信託のために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含ま
れない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に規定
される活動が含まれる。
(b )投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者に当該変更に
ついて通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一般投資家向け投資信
託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運
営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c )本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつとして投資顧問会社
を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に
充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に送金されるように
すること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当されるよ
うにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載される当該投資信託
の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必要な情報および指
示を合理的な時に提供すること
(d )本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問業務を行っている
か、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資制限が適用されている。
(e )投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・トラストのために
引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売りの直後に当該
一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託の純資産の10%を
超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A )特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資スキームと
の合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される
借入制限を超えてもよいものとし、
(B )1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産の権利を含
む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家向け投資信託の受
益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判断する場合、
本( ⅱ ) 項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総数
が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはなら
ない。
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(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得直後に一般投資家
向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の15%を超えることになる場合、当該
投 資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論
見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資産の適切な運用
に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限ら
れない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f )一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のために引受けてはなら
ない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総数が、当該会社の
発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資産の適切な運用
に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含
むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g )上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧問会社が、一般投
資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべて
のまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体のグループの一部を
構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する特別目的事業体で
ある場合
(h )投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にその他の業務提供
者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社が履行する業務に関して責任を
負う。
14.10 財務報告
(a )本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託は、各会計年度が
終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って
投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見
書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b )投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目論見書に定める
一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c )本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めている。
14.11 監査
(a )一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1か月前までに書面
でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの
承認を得なければならない。
(b )一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報告書を公表または
配付してはならない。
(c )監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査報告書の中でか
かる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d )監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければならない。
14.12 目論見書
(a )本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け出られる一般投
資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な変更があった場合もCIMA
に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島
に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手することができなければならない。
(b )ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論見書に関する
最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
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(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大な関係を有す取締
役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する場合は現存する当
初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿への記録等
に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家向け投資信託の重
大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適用される規則およ
び価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他のサービス提供者
が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは規制機関で登録
し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスまたは信用力に関す
る金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の
損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住所また
は両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A )保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所
(B )保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A )投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住
所または両方の住所
(B )投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C )ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間中、以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2019年2月28日 有価証券報告書(第4期)
2019年2月28日 有価証券届出書
2019年5月31日 半期報告書(第5期中)
2019年5月31日 有価証券届出書の訂正届出書
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第5【その他】
該当事項ありません。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの受託会社としてのマスター・ト
ラスト・カンパニー御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計
原則に準拠して、ノムラ・ファンド・セレクトのシリーズ・トラストであるノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピ
アン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド」という。)の2018年8月31日現在の財務状態、ならび
に同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2018年8月31日現在の純資産計算書
・2018年8月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規定」という。)に従ってファンド
から独立した立場にある。我々はIESBA規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含ま
れない。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対してい
かなる形式の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討す
ることである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はそ
の事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実か
つ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示が
ない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水
準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものでは
ない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該
財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類
における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファ
ンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのマスター・トラスト・カンパニーのためのみに、監査契
約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対し
て、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の
者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2018年12月17日
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Independent Auditor ' ▲ Report
To Master Trust Company solely in its capacity as trustee of Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of Nomura Fund
Select - European High Yield Bond Fund (the Series Trust), ▶ series trust of Nomura Fund Select, as at August 31,
2018, and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at August 31, 2018;
・the statement of investments as at August 31, 2018;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement
of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor ' ▲ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as ▶ going
concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue
as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for Master Trust Company solely in its
capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other
purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
December 17, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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独立監査人の監査報告書
ノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの受託会社としてのマスター・ト
ラスト・カンパニー御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計
原則に準拠して、ノムラ・ファンド・セレクトのシリーズ・トラストであるノムラ・ファンド・セレクト-ヨーロピ
アン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド」という。)の2019年8月31日現在の財務状態、ならび
に同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2019年8月31日現在の純資産計算書
・2019年8月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンド
から独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含ま
れない。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討
することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々は
その事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実か
つ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示が
ない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度
な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、
当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書において、財務
書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのマスター・トラスト・カンパニーのためのみに、監査契
約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対し
て、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の
者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2019年12月18日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor ' ▲ Report
To Master Trust Company solely in its capacity as trustee of Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of Nomura Fund
Select - European High Yield Bond Fund (the Series Trust), ▶ series trust of Nomura Fund Select, as at August 31,
2019, and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at August 31, 2019;
・the statement of investments as at August 31, 2019;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement
of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor ' ▲ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as ▶ going
concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue
as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for Master Trust Company solely in its
capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other
purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
December 18, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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独立監査人の監査報告書
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
取締役会 御中
財務諸表の監査報告書
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「貴社」という。)の2019年3月31日現在の貸借
対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の説明情報で構成され
る、財務諸表について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務諸表は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して、貴社の2019
年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の財務実績およびキャッシュ・フローについてすべての重
要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任に
ついては、本報告書の「財務諸表の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士倫
理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下、「IESBA規程」という。)に従って貴社から独立した立場にあ
り、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
経営陣は、運営および管理事務に関する情報で構成されるその他の情報に関して責任を負う。
財務諸表に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務諸表の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務諸表または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営陣および取締役会の責任
経営陣は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して当財務諸表の作成および適正表示、なら
びに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務諸表を作成するために必要であると
経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務諸表の作成において、経営陣は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、
経営陣が貴社の清算または運営の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続
企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
取締役会は、貴社の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務諸表の監査に関する監査人の責任
当報告書は、取締役会のためにのみ作成されている。我々の監査業務は、我々が監査報告書で述べることが求めら
れている事項を取締役会に述べるために引き受けており、それ以外の目的はない。法の許す最大限の範囲で、我々
は、我々の監査業務、当報告書、または我々が形成する意見に関して、貴社および取締役会以外に誰に対しても責任
を引受けずまた負わない。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高い
水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務諸表に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制を理解する。
-使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
-経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につい
て結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務諸表にお
ける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容について、また、財務諸表が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は取締役会に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
2019年7月10日
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditors' Report
The Board of Directors
Global Funds Trust Company
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Trust Company (the“Company”) which comprise the balance sheet
as at March 31, 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and the summary of significant accounting
policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
the Company as at March 31, 2019 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants'
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide ▶ basis for our opinion.
Other Information
Other information consists of the Management and Administration information. Management is responsible for the other
information.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of Management and the Board of Directors for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as ▶
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
Auditors ' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
This report is made solely to the Board of Directors, as ▶ body. Our audit work has been undertaken so that we might state to
the Board of Directors those matters we are required to state to them in an auditors' report and for no other purpose. To the
fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Board of
Directors as ▶ body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable
assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always
detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
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individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's
internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair
presentation.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young Ltd.
July 10, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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