SBIインド&ベトナム株ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIインド&ベトナム株ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月4日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資信託 SBIインド&ベトナム株ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限2,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
SBIインド&ベトナム株ファンド(以下「ファンド」または「本ファンド」といいます。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に
供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、
受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない
事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や
記名式の形態はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
2,000億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額
(ⅰ)基準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資
信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総
額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示
されます。
(ⅱ)基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の
証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
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(5) 【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗
じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等に係る対価のことをいいます。
(6) 【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱い
となる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけま
す。
(7) 【申込期間】
2020年3月5日(木曜日)から2020年9月4日(金曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込の取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合せください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細については販売会
社窓口にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会
社のファンド口座に払込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社については前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
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(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① お申込みの方法等
(ⅰ) 受益権の取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座の開設
を申込む旨の申込書を提出します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合には適用しませ
ん。
(ⅲ) 本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取コース」と、収
益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」があります。
(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約
款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関
係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読み替えるものとします。
(ⅴ) 証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付が中止される
場合があります。その場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の取得申込を中止することができま
す。ただし、受益者がその取得申込を撤回しない場合には、その取得申込の価額は当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日にその取得申込を受付けたものとして取り扱うこととします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので
す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
本ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(以下、「マザーファンド」といいます。)を通じてインド及び
ベトナムの株式(当該株式にかかる預託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を含
みます。)等に投資するものとします。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/株式」に分類されま
す。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホー
ムページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外 ( )
資産複合
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商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
追加型投信
とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
海外
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
株式
に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◎属性区分
ファンドの属性区分
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
投資対象資産
決算頻度 年2回
投資対象地域 エマージング
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ なし
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド (適時・部分ヘッジ)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・
一般 年12回 アジア ファンズ
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東
属性 (中東)
(高格付債) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(株式 一
般))※
資産複合
( )
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式 一般」です。
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属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、主として株式、債券及び不動産投信以外
その他の資産 の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を
(投資信託証券(株式 一般)) 表します。なお、本ファンドにおける組入資産は、投資信託証券(株式 一
般)です。
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
年2回
ます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
エマージング 地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ファミリーファンド にのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいま
す。
③信託金の限度額
・ 2,000億円を限度として、信託金を追加することができます。
・ 委託会社は受託会社と合意の上、当該限度額を変更することができます。
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④ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2007年7月25日 信託契約締結・本ファンドの設定・運用開始
2017年9月 6日 LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)に名称変更
(旧名称:ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用))
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社及び本ファンドの関係法人と契約等の概要
※
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 に委託しています。
※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資
産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
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③ 委託会社の概況(2019年11月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づ
く運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を
行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、
株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日には、同グループのソフトバン
ク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合併
し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバ
ンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディングス株式会社の全株
式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグループの一員となりました。
2012年10月12日には、委託会社の全株式をSBIグループの一員であるモーニングスター株式会社が、S
BIホールディングス株式会社より取得しました。
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1986年 8 月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年 2 月20日 有価証券にかかる投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9 月 9 日 有価証券にかかる投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に基づく投資
一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証券投資信託委
託業の認可
2001年 1 月 ▶ 日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年 5 月 1 日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エスビーア
イ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年 7 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年 9 月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取引業者の登
録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
モーニングスター株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株 100.00%
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 基本方針
この投資信託はファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 投資対象
主として、「ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」、
;
「LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) 」、「SBIAM インド株・マザーファンド
(適格機関投資家専用)」及び「SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下
「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対
象とします。
※2017年9月6日付で名称変更を行いました。
(旧名称:ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用))
③ 投資態度
(1) 主としてマザーファンドを通じてインド及びベトナムの株式(当該株式にかかる預託証券(金融商品取引法第
2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を含みます。)等に投資するものとします。
(2) ベトナム株への実質的な投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(3) 組入マザーファンドは、委託会社の判断により、適宜、見直しを行います。この場合において、組入対象とさ
れていたマザーファンドは、変更されることがあります。
(4) 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模等が運用に支障をきたす水準となっ
たときや、投資対象となるマザーファンドが償還になる等やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用
と異なる場合があります。
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<ご参考:マザーファンドの投資方針>
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
① 投資対象
・ インドの証券取引所で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
・ 上記の株式には、上記の株式にかかる預託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)を含みます。
② 投資態度
・ 株式の投資に際しては、投資対象に掲げる株式の中から、収益性や成長性等を総合的に勘案した銘柄に厳選
投資します。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができな
い場合があります。
・ SBI・ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
・ 上記の運用の指図に関する権限の委託先は、委託会社の判断により、適宜、見直しを行います。この場合に
おいて、運用の指図に関する権限の委託先は、変更されることがあります。
※
<SBI・ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッド について>
(※同社はState Bank of India(インドステイト銀行)グループの運用会社であり、委託会社が属するSBIグ
ループの運用会社ではありません。)
・ インド最大の商業銀行であるState Bank of India(インドステイト銀行)の資本市場事業における一部門と
して1987年に設立されました。1993年12月にState Bank of Indiaの独立子会社に昇格し、2004年11月に
State Bank of IndiaとSociété Générale Asset Management(ソシエテ・ジェネラル・アセットマネジメン
ト)とのジョイント・ベンチャーとして再編されました。2011年5月Société Générale Asset Management
S.A (ソシエテジェネラル アセットマネジメント エス エー)からの株式譲渡により現在は、Amundi S.A(ア
ムンディ エス エー)の傘下であるAmundi India Holding(アムンディ インディア ホールディング)とState
Bank of Indiaとのジョイント・ベンチャーとなっています。
・ 契約資産残高は約1,450億ドル(2019年12月末)。
・ インド株投資のスペシャリストとして、評価機関等より数多くの賞を受賞しています。
・ 約50人の経験豊富なプロフェッショナルを始めとして、1,000人超のスタッフが在籍しています(2019年12月
末)。
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
① 投資対象
・ インドの証券取引所で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
・ 上記の株式には、上記の株式にかかる預託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)を含みます。
② 投資態度
・ 株式の投資に際しては、投資対象に掲げる株式の中から、収益性や成長性等を総合的に勘案した銘柄に厳選
投資します。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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・ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができな
い場合があります。
・ LGM・インベストメンツ・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
・ 上記の運用の指図に関する権限の委託先は、委託会社の判断により、適宜、見直しを行います。この場合に
おいて、運用の指図に関する権限の委託先は、変更されることがあります。
<LGM・インベストメンツ・リミテッドについて>
・1991年にロイド・ジョージ・マネージメントとして設立され、機関投資家を主要顧客とし、香港とロンドンを中
心拠点に運用。2011年4月にカナダのBMOフィナンシャル・グループの完全子会社になり、LGM・インベストメン
ツに社名変更しました。
・契約資産残高は約53億ドル(2019年12月末)。
・インド及び中国市場への運用に注力しており、同市場のスペシャリストも多数在籍しています。
・外国人機関投資家として1993年にSEBI(インド証券取引委員会)から初めてFII(外国機関投資家)と認定され
た会社の一つです。
・個別企業のボトムアップの長期投資を基にしたアクティブ運用を行っており、インド株投資の専属リサーチチー
ムが年間約200件の企業ミーティングを実施しています。
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
① 投資対象
・ インドの証券取引所で上場または取引されている株式及び前記の株式にかかる預託証券(金融商品取引法第2
条第1項第10号で定めるものをいいます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
・ 株式の投資に際しては、投資対象に掲げる株式の中から、収益性や成長性等を総合的に勘案した銘柄に厳選
投資します。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができな
い場合があります。
・ 委託会社の判断により、運用の指図に関する権限を他運用会社に委託することがあります。
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
① 投資対象
・ ベトナムの証券取引所で上場または取引されている株式及び当該株式の値動きに連動する債券を主要投資対
象とします。
② 投資態度
・ 銘柄選定に関しては、収益性や成長性及び流動性を勘案し、厳選投資を行います。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
ができない場合があります。
・ 委託会社の判断により、運用の指図に関する権限を他運用会社に委託することがあります。
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(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいい
ます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条、
第22条及び第23条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利
ロ.為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会
社を受託会社として締結された親投資信託である「ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファ
ンド(適格機関投資家専用)」、「LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」、「SBIAM
インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」及び「SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関
投資家専用)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいま
す。)ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券)とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債
券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいい
ます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。以下同じ。)または
新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)または新株予約権証券
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12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性質を有するも
の
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にか
かるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
す。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示さ
れるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券及び12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券及び14.の証券を以下「投資信託証券」とい
います。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができま
す。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができま
す。
(3) 【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
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② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を
策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の
承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程度)、「組合投資
委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行
います。
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確
認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
毎決算時(年2回、6月4日及び12月4日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき
収益分配を行います。
① 分配対象額は、信託財産に属する配当等収益(配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除し
た額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属する
とみなした額(以下「みなし配当収益」といいます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当収益を控除
して得た額)との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とします。
② 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合
は、分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する配当等収益とみなし配当等収益との合計額から諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に
かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」
といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰
越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
3.前記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
4.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(5) 【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
(ⅳ) スワップ取引は、信託約款第22条の範囲内で行います。
(ⅴ) 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲内で行います。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、
一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) ベトナム株への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(2)投資態度②)
ベトナム株への実質的な投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
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(ⅱ) 投資する株式等の範囲(信託約款第19条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場さ
れている株式の発行会社の発行するもの、及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券についてはこの限りではありません。
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論
見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができるものとします。
(ⅲ) 信用取引の指図範囲(信託約款第20条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をする
ことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
上記の指図は、次の1.から6.までに掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ次の1.から6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある
新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属す
る新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使に
より取得可能な株券
(ⅳ) 先物取引等の運用指図、目的及び範囲(信託約款第21条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)な
らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選
択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅴ) スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款第22条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をす
ることができます。
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が
減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委
託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
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スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
とします。
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図及び範囲(信託約款第23条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、保有金
利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が
減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、保有外
貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をい
います。以下同じ。)の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
委託会社は、金利先渡取引を及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅶ) 有価証券の貸付の指図及び範囲(信託約款第24条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の1.及び
2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する
契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
(ⅷ) 特別の場合の外貨有価証券への投資制限(信託約款第25条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
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(ⅸ) 外国為替予約の指図(信託約款第26条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
指図することができます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発
行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超える
こととなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
資金の借入れ(信託約款第34条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、信託財産にお
いて一部解約の支払資金(一部解約に伴う支払い資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)または再投資にかかる収益分配金の支払資金を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合
を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
のとします。
(ロ) 前記の資金借入額は、次の1.及び2.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している
資金の額の範囲内
2.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ) 前記の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(ニ) 借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
<ご参考:マザーファンドの投資対象、投資制限>
(1) 主な投資対象(全マザーファンド共通)
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次の各号に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同
じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定
める「先物取引等」、「スワップ取引」及び「金利先渡取引及び為替先渡取引」ものに限ります。)
ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ. 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利
ロ. 為替手形
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② 委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主として
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」
といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいい
ます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。以下同じ。)また
は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)または新株予約権証
券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にか
かるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
す。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示
されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前期1.の証券または証書、12.の証券または証書ならびに17.の証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券及び12.の証券または証書ならびに17.の証書の
うち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券及び14.の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
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③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することがで
きます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上
必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指
図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと
なる投資の指図をしません。
(2) 主な投資制限
① 「ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」、「LGM
インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」信託約款に定める主な投資制限
(ⅰ) 株式への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への投資には制限を設けません。
(ⅲ) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅳ) 有価証券先物取引等は、信託約款第19条の範囲内で行います。
(ⅴ) スワップ取引は、信託約款第20条の範囲内で行います。
(ⅵ) 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第21条の範囲内で行います。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般
社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 「SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」、「SBIAM ベトナム株・マザーファ
ンド(適格機関投資家専用)」信託約款に定める主な投資制限
(ⅰ) 株式への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への投資には制限を設けません。
(ⅲ) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅳ) 有価証券先物取引等は、信託約款第18条の範囲内で行います。
(ⅴ) スワップ取引は、信託約款第19条の範囲内で行います。
(ⅵ) 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第20条の範囲内で行います。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般
社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③ その他の投資制限(各マザーファンド共通)
ベビーファンドにて記載した法令に基づく制限は、各マザーファンドについても課されます。
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3 【投資リスク】
本ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替
変動リスクもあります。)を投資対象としており、元本や一定の投資成果が保証されているものではありません。
以下のリスクは特に記載のない限りマザーファンドについて記載しておりますが、当該リスクは結果的に本ファン
ドに影響を及ぼします。
特に、本ファンドはマザーファンドへの投資を通じて主に外国株式へ投資を行いますので、組入株式の価格の下落
や、組入株式の発行体の財務状態の悪化等の影響により、その信託財産の価値が下落し、結果として本ファンドが損
失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落に
より、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属しま
す。また、投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの主な想定できるリスクは以下の通りです。
・ 株価変動リスク
本ファンドは、マザーファンドを通じて主にインド、ベトナムの株式に投資を行います。投資を行う株式の大幅
な価格変動等があった場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、大きく損失を被ることがあります。
・ 為替変動リスク
マザーファンドは外貨建資産を保有し、マザーファンド及び本ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんの
で、投資対象国や投資対象資産の通貨が対円で円高となった場合には、基準価額は影響を受け、大きく損失を被
ることがあります。
・ 信用リスク
本ファンドが実質的に投資対象とする企業の経営等に直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、基準価
額は影響を受け、損失を被ることがあります。
なお、マザーファンドが投資するベトナムの証券取引所に上場されている株式等の値動きに連動する債券につい
ては、債券の発行者に起因するリスクのほか、対象とする企業の株価の影響を受けますので、対象企業が倒産や
大幅な業績悪化に陥った場合は、当該債券の価値が大きく下落し、本ファンドの基準価額は影響を受け、大きく
損失を被ることがあります。
・ カントリーリスク
マザーファンドの投資対象株式発行体が所在する国々は、金融市場や政情が不安定であることから、金融市場や
政情に起因する諸問題が株価や通貨に及ぼす影響は、先進国より大きいことがあります。また、それらの国々に
おける株式・通貨市場は規模が小さく、流動性が低い場合があり、結果としてそれらの市場で取引される株式・
通貨の価格変動が大きくなることがあります。さらに、それらの諸国においては、政府当局が一方的に規制を導
入したり、政策変更を行うことによって証券市場に対し著しく悪影響を与えることがあります。また、証券取引
所、会計基準、法規制等に関する制度が先進国市場とは異なる場合があり、運用上予期しない制約を受けること
があります。この場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、大きく損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
大量の売買及び市場の外部環境に急激な変化があり市場規模の混乱や縮小があった場合、市場で取引ができず、
通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。この場合、本ファンドの基準価額は影
響を受け、大きく損失を被ることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
また、マザーファンドの投資対象株式発行体が所在する国々・地域の取引所においては、長期間にわたる個別銘
柄の売買停止措置が取られる場合があり、その様な場合には一般社団法人投資信託協会規則にしたがって、当該
有価証券の評価を行います。
・ 投資方針の変更について
投資環境の変化及び投資効率等の観点から、投資対象、投資手法、及びマザーファンドの運用の指図に関する権
限の委託先の変更を行う場合があります。
・ その他のリスク
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたときなど、市場が混乱することが考えられます。
この様な場合に、証券取引所の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に本ファンド及びマザーファ
ンドが換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害
や、コンピュータ関係の不慮の出来事が発生した場合などには、本ファンド換金代金の支払いが遅延すること
や、一時的に本ファンド及びマザーファンドの運用方針に基づいた運用が出来なくなるリスクがあります。
<インド株式における留意点>
・ 税制に関する留意点
インド株式への投資部分に対してはインドの税制にしたがって課税されます。インドにおいては非居住者による
1年を超えない保有有価証券の売買益に対して15%のキャピタル・ゲイン課税が、さらに当該売却益に対してそ
の他の税(以下、あわせて「キャピタル・ゲイン税等」といいます。)が適用され、キャピタル・ゲイン税等の
実効税率は最大で17.94%になります。また、有価証券の売買時に売買代金に対して0.1%の有価証券取引税が適
用されます(2019年11月現在)。マザーファンドはインドにおけるキャピタル・ゲイン税等の計算にあたり、現
地の税務顧問を使用しますので、当該税務顧問に対する費用が発生します。これらの税金及び費用は信託財産か
ら差し引かれます。
・ 非課税利得の帰属について
インドにおいては非居住者による1年を超える保有有価証券の売買益は、キャピタル・ゲイン税等の対象となり
ません。本ファンドは追加型ですので、マザーファンドが1年を超えて株式を保有し、キャピタル・ゲイン税等を
負担しなかった場合の利得(以下「非課税利得」といいます。)は、マザーファンドが株式の売却を行った時点
の本ファンドの投資者に帰属し、本ファンドの受益権を1年以上保有している投資者のみに帰属するものではあり
ません。
また、本ファンドの設定後、マザーファンドを投資対象とする他のファンドが設定された場合には、非課税利得
は本ファンドの投資者のみに帰属するものではなく、他のファンドの投資者にも帰属することになります。
<その他の留意点>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあり
ません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分
配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合が
あります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となり
ます。
・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありま
すが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合
などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
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<リスク管理体制>
①運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
内 容
会議の名称 頻度
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーを
投資戦略委員会 原則月1回 もって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構
成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等
についての情報交換、議論を行う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長
及び運用部マネジャーをもって構成する。
運用考査会議 原則月1回
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及
び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー会議 随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について
議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査
未公開株投資委員会 随時 担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資
産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成
組合投資委員会 随時
する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。
コンプライアンス
原則月1回 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監
委員会
視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
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②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策
の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管
理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家
(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗
じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.3%)が差引かれます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3) 【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年2.2%(税抜:年2.0%)を乗じて得た金額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
委託会社 年1.22% ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社 年0.70%
ドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.08% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
ト・プライベート・リミテッド」及び「LGM・インベストメンツ・リミテッド」への報酬が含まれていま
す。
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(4) 【その他の手数料等】
本ファンドが負担すべきその他の手数料等には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではあり
ません。)。これらの費用は発生するたびに、信託財産中から支弁します。
① 有価証券等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
② 保管費用等本ファンドの投資に関する費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託会社等の立替えた立替金の利息
④ 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用
マザーファンドにおける株式売買にかかるキャピタル・ゲイン税等は、保有有価証券の売却時に発生し、その
課税額は期間按分等の調整を行うことなく、税額が確定次第速やかにその全額がマザーファンドに費用計上され
ます。また、インドで使用したキャピタル・ゲイン税等の計算にかかる税務顧問に関する費用もマザーファンド
に費用計上されます。
⑤ 信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了
のときに信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示す
ことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2019年11月末日現在、以下の通りです。なお、以
下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別
所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告
による総合課税(配当控除の適用はありません。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能で
す。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別
所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA
(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。NISA
及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、
一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)につい
ては配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収が行われま
す。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元
本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は
含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該
受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますの
で、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年11月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 9,196,310,537 98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 156,595,506 1.67
合計(純資産総額) 9,352,906,043 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
種 類 銘 柄 名 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託 ステイト・バンク・オブ・インディア イ 1,690,968,704 1.6935 2,863,696,025 1.7256 2,917,935,595 31.20
受益証券 ンド株・マザーファンド(適格機関投資家
専用)
日本 親投資信託 LGM インド株・マザーファンド(適格 1,604,106,333 1.7491 2,805,824,668 1.7489 2,805,421,565 30.00
受益証券 機関投資家専用)
日本 親投資信託 SBIAM インド株・マザーファンド 1,621,317,868 1.1843 1,920,126,752 1.1890 1,927,746,945 20.61
受益証券 (適格機関投資家専用)
日本 親投資信託 SBIAM ベトナム株・マザーファンド 1,401,039,471 1.0545 1,477,436,120 1.1029 1,545,206,432 16.52
受益証券 (適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2019年11月29日現在)
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.33
合 計 98.33
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年11月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
純資産総額 1万口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 6月 4日)
第6計算期間末 14,657,723,568 14,657,723,568 6,118 6,118
(2010年12月 6日)
第7計算期間末 14,099,090,805 14,099,090,805 6,245 6,245
(2011年 6月 6日)
第8計算期間末 11,308,195,871 11,308,195,871 5,388 5,388
(2011年12月 5日)
第9計算期間末 8,478,809,129 8,478,809,129 4,308 4,308
(2012年 6月 4日)
第10計算期間末 7,418,360,853 7,418,360,853 3,953 3,953
(2012年12月 4日)
第11計算期間末 8,257,926,743 8,257,926,743 4,758 4,758
(2013年 6月 4日)
第12計算期間末 9,077,553,514 9,077,553,514 5,843 5,843
第13計算期間末 (2013年12月 4日) 8,005,816,129 8,005,816,129 5,823 5,823
(2014年 6月 4日)
第14計算期間末 8,574,894,914 8,574,894,914 6,892 6,892
(2014年12月 4日)
第15計算期間末 10,817,565,372 10,817,565,372 8,929 8,929
(2015年 6月 4日)
第16計算期間末 10,390,307,829 10,390,307,829 8,824 8,824
第17計算期間末 (2015年12月 4日) 9,203,146,260 9,203,146,260 8,584 8,584
(2016年 6月 6日)
第18計算期間末 8,317,617,475 8,317,617,475 7,901 7,901
(2016年12月 5日)
第19計算期間末 8,608,981,871 8,608,981,871 8,336 8,336
(2017年 6月 5日)
第20計算期間末 9,799,283,835 9,799,283,835 9,887 9,887
(2017年12月 4日)
第21計算期間末 10,372,762,863 10,372,762,863 11,182 11,182
(2018年 6月 4日)
第22計算期間末 10,233,771,897 10,233,771,897 10,963 10,963
(2018年12月 4日)
第23計算期間末 9,641,302,605 9,641,302,605 10,592 10,592
(2019年 6月 4日)
第24計算期間末 9,332,658,689 9,332,658,689 10,617 10,617
2018年11月末日 9,631,706,331 ― 10,588 ―
12月末日 9,255,031,731 ― 10,259 ―
2019年 1月末日
8,891,033,631 ― 9,873 ―
2月末日
9,163,147,357 ― 10,167 ―
3月末日
9,696,826,767 ― 10,882 ―
4月末日
9,526,750,723 ― 10,884 ―
5月末日
9,359,091,428 ― 10,641 ―
6月末日 9,222,558,711 ― 10,443 ―
7月末日
9,001,997,729 ― 10,153 ―
8月末日
8,526,795,878 ― 9,610 ―
9月末日
9,273,436,187 ― 10,400 ―
10月末日 9,470,412,572 ― 10,645 ―
11月末日 9,352,906,043 ― 10,648 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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②【分配の推移】
期 間 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
2009年12月 5日~2010年 6月 4日
第6計算期間 0
2010年 6月 5日~2010年12月 6日
第7計算期間 0
2010年12月 7日~2011年 6月 6日
第8計算期間 0
2011年 6月 7日~2011年12月 5日
第9計算期間 0
2011年12月 6日~2012年 6月 4日
第10計算期間 0
第11計算期間 2012年 6月 5日~2012年12月 4日 0
2012年12月 5日~2013年 6月 4日
第12計算期間 0
2013年 6月 5日~2013年12月 4日
第13計算期間 0
2013年12月 5日~2014年 6月 4日
第14計算期間 0
2014年 6月 5日~2014年12月 4日
第15計算期間 0
2014年12月 5日~2015年 6月 4日
第16計算期間 0
2015年 6月 5日~2015年12月 4日
第17計算期間 0
2015年12月 5日~2016年 6月 6日
第18計算期間 0
2016年 6月 7日~2016年12月 5日
第19計算期間 0
2016年12月 6日~2017年 6月 5日
第20計算期間 0
2017年 6月 6日~2017年12月 4日
第21計算期間 0
2017年12月 5日~2018年 6月 4日
第22計算期間 0
2018年 6月 5日~2018年12月 4日
第23計算期間 0
2018年12月 5日~2019年 6月 4日
第24計算期間 0
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2009年12月 5日~2010年 6月 4日
第6計算期間 2.34
2010年 6月 5日~2010年12月 6日
第7計算期間 2.08
2010年12月 7日~2011年 6月 6日
第8計算期間 △13.72
2011年 6月 7日~2011年12月 5日
第9計算期間 △20.04
2011年12月 6日~2012年 6月 4日
第10計算期間 △8.24
2012年 6月 5日~2012年12月 4日
第11計算期間 20.36
2012年12月 5日~2013年 6月 4日
第12計算期間 22.80
2013年 6月 5日~2013年12月 4日
第13計算期間 △0.34
2013年12月 5日~2014年 6月 4日
第14計算期間 18.36
2014年 6月 5日~2014年12月 4日
第15計算期間 29.56
2014年12月 5日~2015年 6月 4日
第16計算期間 △1.18
2015年 6月 5日~2015年12月 4日
第17計算期間 △2.72
2015年12月 5日~2016年 6月 6日
第18計算期間 △7.96
2016年 6月 7日~2016年12月 5日
第19計算期間 5.51
2016年12月 6日~2017年 6月 5日
第20計算期間 18.61
2017年 6月 6日~2017年12月 4日
第21計算期間 13.10
2017年12月 5日~2018年 6月 4日
第22計算期間 △1.96
2018年 6月 5日~2018年12月 4日
第23計算期間 △3.38
2018年12月 5日~2019年 6月 4日
第24計算期間 0.24
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第6計算期間 2009年12月 5日~2010年 6月 4日 256,517,544 1,330,234,755 23,956,646,931
2010年 6月 5日~2010年12月 6日
第7計算期間 138,986,676 1,518,831,690 22,576,801,917
2010年12月 7日~2011年 6月 6日
第8計算期間 143,612,876 1,732,380,018 20,988,034,775
第9計算期間 2011年 6月 7日~2011年12月 5日 109,591,091 1,415,215,300 19,682,410,566
2011年12月 6日~2012年 6月 4日
第10計算期間 181,622,443 1,098,324,986 18,765,708,023
2012年 6月 5日~2012年12月 4日
第11計算期間 86,069,440 1,496,256,095 17,355,521,368
2012年12月 5日~2013年 6月 4日
第12計算期間 255,554,607 2,075,167,401 15,535,908,574
2013年 6月 5日~2013年12月 4日
第13計算期間 112,228,299 1,898,688,668 13,749,448,205
2013年12月 5日~2014年 6月 4日
第14計算期間 200,531,553 1,508,039,025 12,441,940,733
2014年 6月 5日~2014年12月 4日
第15計算期間 1,279,930,042 1,607,235,082 12,114,635,693
2014年12月 5日~2015年 6月 4日
第16計算期間 1,738,643,900 2,078,256,126 11,775,023,467
2015年 6月 5日~2015年12月 4日
第17計算期間 631,842,837 1,685,631,026 10,721,235,278
第18計算期間 2015年12月 5日~2016年 6月 6日 365,528,517 559,980,379 10,526,783,416
2016年 6月 7日~2016年12月 5日
第19計算期間 445,847,865 644,779,832 10,327,851,449
2016年12月 6日~2017年 6月 5日
第20計算期間 762,633,125 1,179,565,733 9,910,918,841
2017年 6月 6日~2017年12月 4日
第21計算期間 1,451,482,938 2,086,122,470 9,276,279,309
第22計算期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 1,310,152,957 1,251,382,876 9,335,049,390
2018年 6月 5日~2018年12月 4日
第23計算期間 648,827,294 881,616,640 9,102,260,044
2018年12月 5日~2019年 6月 4日
第24計算期間 571,988,947 884,065,242 8,790,183,749
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況
(2019年11月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名/地域
(円) (%)
株式 インド 2,690,106,239 95.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 115,249,992 4.11
合計(純資産総額) 2,805,356,231 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2019年11月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 業種 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 106,398 1,891.96 201,301,505 1,948.56 207,323,100 7.39
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 223,475 651.26 145,541,669 799.49 178,666,251 6.37
インド 株式 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 銀行 62,990 2,358.12 148,538,294 2,487.10 156,662,429 5.58
インド 株式 BAJAJ FINANCE LIMITED 各種金融 23,375 5,407.01 126,389,022 6,317.15 147,663,545 5.26
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 40,532 3,434.89 139,223,083 3,557.01 144,172,932 5.14
FINANCE
インド 株式 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 家庭用品・ 53,898 1,799.95 97,013,813 2,274.19 122,574,562 4.37
パーソナル用品
インド 株式 NESTLE INDIA LIMITED 食品・飲料・タバコ 5,424 18,004.98 97,659,050 22,581.17 122,480,288 4.37
インド 株式 BAJAJ AUTO LIMITED 自動車・自動車部品 23,400 4,673.28 109,354,845 4,922.45 115,185,470 4.11
インド 株式 UNITED SPIRITS LIMITED 食品・飲料・タバコ 119,980 871.04 104,507,711 931.23 111,729,935 3.98
インド 株式 DELTA CORP LTD 消費者サービス 328,515 314.02 103,163,168 337.64 110,921,447 3.95
インド 株式 TITAN COMPANY LTD 耐久消費財・アパレル 60,375 1,950.02 117,732,759 1,801.02 108,737,186 3.88
インド 株式 ITC LTD 食品・飲料・タバコ 279,063 428.96 119,708,818 379.76 105,978,081 3.78
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER 家庭用品・ 30,944 2,833.13 87,668,622 3,214.21 99,460,545 3.55
LIMITED パーソナル用品
インド 株式 PIDILITE INDUSTRIES LTD 素材 47,886 1,995.37 95,550,671 2,018.32 96,649,463 3.45
インド 株式 CONTAINER CORP OF INDIA 運輸 111,130 817.58 90,858,333 851.38 94,614,860 3.37
LTD
インド 株式 BRITANNIA INDUSTRIES LTD 食品・飲料・タバコ 19,748 4,530.63 89,470,956 4,771.30 94,223,731 3.36
インド 株式 SHRIRAM CITY UNION 各種金融 45,035 2,386.84 107,491,610 2,032.80 91,547,148 3.26
FINANCE LTD
インド 株式 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 自動車・自動車部品 7,803 10,830.20 84,508,082 11,177.78 87,220,233 3.11
インド 株式 WONDERLA HOLIDAYS LTD 消費者サービス 165,696 478.16 79,230,856 392.16 64,979,509 2.32
インド 株式 JYOTHY LABS LIMITED 家庭用品・ 226,450 261.72 59,267,173 275.58 62,405,770 2.22
パーソナル用品
インド 株式 BAJAJ CONSUMER CARE LTD 家庭用品・ 162,193 521.05 84,512,123 377.37 61,207,908 2.18
パーソナル用品
インド 株式 INDUSIND BANK LTD 銀行 23,459 2,560.48 60,066,324 2,415.10 56,655,948 2.02
インド 株式 CARE RATINGS LIMITED 各種金融 76,756 1,342.23 103,024,960 737.04 56,572,549 2.02
インド 株式 EMAMI LTD 家庭用品・ 111,726 537.99 60,108,476 486.48 54,353,135 1.94
パーソナル用品
インド 株式 SHREE CEMENT LIMITED 素材 1,603 33,684.11 53,995,632 32,673.48 52,375,600 1.87
インド 株式 MAHARASHTRA SCOOTERS LTD 自動車・自動車部品 4,615 6,718.55 31,006,145 7,357.50 33,954,881 1.21
インド 株式 ESCORTS LTD 資本財 27,882 932.85 26,009,863 992.45 27,671,575 0.99
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD ソフトウェア・ 7,539 3,334.64 25,139,895 3,199.11 24,118,158 0.86
サービス
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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種類別・業種別構成比率
(2019年11月29日現在)
種 類 業種 投資比率(%)
素材 5.31
株式
資本財 0.99
運輸 3.37
自動車・自動車部品 8.43
耐久消費財・アパレル 3.88
消費者サービス 6.27
食品・飲料・タバコ 15.49
家庭用品・パーソナル用品 14.26
銀行 26.50
各種金融 10.54
ソフトウェア・サービス 0.86
合 計 95.89
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況
(2019年11月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名/地域
(円) (%)
株式 インド 3,150,114,505 96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 100,945,254 3.10
合計(純資産総額) 3,251,059,759 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2019年11月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 業種 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES エネルギー 94,000 2,091.78 196,627,508 2,433.12 228,713,562 7.04
LIMITED
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 244,400 651.26 159,169,410 799.49 195,395,600 6.01
インド 株式 INFOSYS LIMITED ソフトウェア・ 180,378 1,146.76 206,850,455 1,080.54 194,905,824 6.00
サービス
インド 株式 AXIS BANK LIMITED 銀行 167,900 1,251.48 210,123,660 1,155.92 194,079,640 5.97
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 42,000 3,434.89 144,265,506 3,557.01 149,394,630 4.60
FINANCE
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD ソフトウェア・ 39,946 3,450.13 137,819,253 3,199.11 127,792,008 3.93
サービス
インド 株式 STATE BANK OF INDIA 銀行 237,000 547.39 129,732,141 537.92 127,487,514 3.92
インド 株式 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 自動車・自動車部品 10,500 10,628.12 111,595,360 11,177.78 117,366,711 3.61
インド 株式 BHARTI AIRTEL LIMITED 電気通信サービス 167,947 543.23 91,234,689 672.44 112,934,449 3.47
インド 株式 SHREE CEMENT LIMITED 素材 2,250 33,684.11 75,789,252 32,673.48 73,515,346 2.26
インド 株式 JK CEMENT LTD 素材 37,171 1,616.38 60,082,609 1,778.16 66,096,022 2.03
インド 株式 DR. REDDY'S LABORATORIES 医薬品・ 13,600 4,187.10 56,944,642 4,584.58 62,350,288 1.92
バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
インド 株式 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 家庭用品・ 25,900 1,799.95 46,618,756 2,274.19 58,901,650 1.81
パーソナル用品
インド 株式 HERO MOTOCORP LTD 自動車・自動車部品 14,000 4,260.26 59,643,677 3,798.10 53,173,428 1.64
インド 株式 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 銀行 21,100 2,358.12 49,756,437 2,487.10 52,477,810 1.61
インド 株式 TIMKEN INDIA LIMITED 資本財 40,000 1,065.44 42,617,960 1,311.69 52,467,800 1.61
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 25,596 1,891.96 48,426,787 1,948.56 49,875,393 1.53
インド 株式 ULTRATECH CEMENT LTD 素材 7,200 7,345.49 52,887,543 6,609.98 47,591,914 1.46
インド 株式 MULTI COMMODITY EXCH 各種金融 26,000 1,265.18 32,894,862 1,796.17 46,700,654 1.44
INDIA
インド 株式 SKF INDIA LTD 資本財 14,101 2,916.52 41,125,976 3,282.04 46,280,159 1.42
インド 株式 MARICO LTD 家庭用品・ 81,000 581.27 47,083,113 556.17 45,049,851 1.39
パーソナル用品
インド 株式 LUPIN LTD 医薬品・ 36,000 1,147.68 41,316,660 1,238.69 44,593,164 1.37
バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
インド 株式 GREAT EASTERN SHIPPING CO エネルギー 90,536 432.58 39,164,606 488.41 44,218,778 1.36
インド 株式 MAHINDRA & MAHINDRA 各種金融 80,200 670.59 53,781,559 548.39 43,981,199 1.35
FINANCIAL SERVICES LTD
インド 株式 AU SMALL FINANCE BANK 銀行 34,000 1,072.37 36,460,886 1,245.55 42,348,768 1.30
LIMITED
インド 株式 ABB LTD INDIA 資本財 19,000 2,453.75 46,621,421 2,228.38 42,339,220 1.30
インド 株式 HDFC ASSET MANAGEMENT CO 各種金融 6,900 2,747.74 18,959,440 5,637.24 38,897,004 1.20
LTD
インド 株式 STAR CEMENT LTD 素材 269,044 187.57 50,465,122 143.60 38,636,064 1.19
インド 株式 THERMAX LIMITED 資本財 24,589 1,559.94 38,357,438 1,542.07 37,918,180 1.17
インド 株式 ASHOK LEYLAND LIMITED 自動車・自動車部品 300,000 97.07 29,122,955 125.43 37,629,900 1.16
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別・業種別構成比率
(2019年11月29日現在)
種 類 業種 投資比率(%)
エネルギー 8.95
株式
素材 10.68
資本財 9.29
商業・専門サービス 0.88
自動車・自動車部品 8.50
耐久消費財・アパレル 0.69
消費者サービス 2.86
家庭用品・パーソナル用品 3.20
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.29
銀行 24.95
各種金融 6.12
保険 1.05
不動産 3.04
ソフトウェア・サービス 9.93
電気通信サービス 3.47
合 計 96.90
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況
(2019年11月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名/地域
(円) (%)
株式 インド 1,908,599,385 99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 19,126,860 0.99
合計(純資産総額) 1,927,726,245 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2019年11月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 業種 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES エネルギー 71,740 2,091.78 150,064,441 2,433.12 174,552,244 9.05
LIMITED
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 48,799 3,439.48 167,843,292 3,557.01 173,578,775 9.00
FINANCE
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 88,084 1,891.50 166,611,326 1,948.56 171,637,135 8.90
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 210,998 652.31 137,636,780 799.49 168,691,002 8.75
インド 株式 INFOSYS LIMITED ソフトウェア・ 119,828 1,154.76 138,372,987 1,080.54 129,479,067 6.72
サービス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD ソフトウェア・ 35,199 3,416.93 120,272,752 3,199.11 112,605,790 5.84
サービス
インド 株式 ITC LTD 食品・飲料・タバコ 285,026 426.85 121,665,400 379.76 108,242,614 5.62
インド 株式 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 銀行 38,746 2,354.25 91,218,143 2,487.10 96,365,177 5.00
インド 株式 LARSEN & TOUBRO LIMITED 資本財 39,324 2,371.35 93,251,109 2,078.76 81,745,512 4.24
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER 家庭用品・ 23,901 2,802.01 66,970,951 3,214.21 76,822,857 3.99
LIMITED パーソナル用品
インド 株式 AXIS BANK LIMITED 銀行 59,447 1,236.29 73,494,124 1,155.92 68,716,214 3.56
インド 株式 STATE BANK OF INDIA 銀行 120,128 550.85 66,173,470 537.92 64,619,494 3.35
インド 株式 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 自動車・自動車部品 4,471 10,578.69 47,297,328 11,177.78 49,975,863 2.59
インド 株式 BAJAJ FINANCE LIMITED 各種金融 7,734 5,396.43 41,736,045 6,317.15 48,856,892 2.53
インド 株式 INDUSIND BANK LTD 銀行 17,918 2,497.83 44,756,274 2,415.10 43,273,851 2.24
インド 株式 ASIAN PAINTS LTD 素材 14,688 2,228.47 32,731,803 2,640.48 38,783,429 2.01
インド 株式 BHARTI AIRTEL LIMITED 電気通信サービス 57,103 543.48 31,034,418 672.44 38,398,398 1.99
インド 株式 HCL TECHNOLOGIES LTD ソフトウェア・ 18,212 1,695.63 30,880,858 1,744.28 31,766,846 1.65
サービス
インド 株式 MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 自動車・自動車部品 30,708 997.67 30,636,561 833.98 25,610,073 1.33
インド 株式 SUN PHARMACEUTICAL 医薬品・ 34,747 645.61 22,433,133 704.31 24,472,972 1.27
INDUSTRIES バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
インド 株式 TECH MAHINDRA LTD ソフトウェア・ 20,652 1,051.32 21,712,009 1,180.02 24,369,876 1.26
サービス
インド 株式 POWER GRID CORPORATION OF 公益事業 77,570 303.56 23,547,521 302.07 23,431,647 1.22
INDIA LTD
インド 株式 NTPC LIMITED 公益事業 127,043 204.61 25,995,513 177.94 22,606,921 1.17
インド 株式 BAJAJ AUTO LIMITED 自動車・自動車部品 4,287 4,580.99 19,638,712 4,922.45 21,102,569 1.09
インド 株式 OIL & NATURAL GAS エネルギー 92,998 259.82 24,163,559 205.05 19,069,333 0.99
CORPORATION LTD
インド 株式 TATA STEEL LIMITED 素材 24,555 760.65 18,677,815 665.43 16,339,732 0.85
インド 株式 HERO MOTOCORP LTD 自動車・自動車部品 4,273 4,281.30 18,294,028 3,798.10 16,229,290 0.84
インド 株式 TATA MOTORS LTD 自動車・自動車部品 59,405 267.21 15,873,947 253.79 15,076,514 0.78
インド 株式 VEDANTA LTD 素材 61,259 254.45 15,587,610 226.99 13,905,548 0.72
インド 株式 YES BANK LIMITED 銀行 60,454 216.35 13,079,326 107.87 6,521,596 0.34
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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種類別・業種別構成比率
(2019年11月29日現在)
種 類 業種 投資比率(%)
エネルギー 10.04
株式
素材 3.58
資本財 4.24
自動車・自動車部品 6.73
食品・飲料・タバコ 5.62
家庭用品・パーソナル用品 3.99
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.27
銀行 41.16
各種金融 2.53
ソフトウェア・サービス 15.47
電気通信サービス 1.99
公益事業 2.39
合 計 99.01
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況
(2019年11月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名/地域
(円) (%)
株式 ベトナム 1,485,524,158 96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 59,696,322 3.86
合計(純資産総額) 1,545,220,480 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2019年11月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 業種 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ベトナム 株式 VIETJET AVIATION JSC 運輸 208,392 626.29 130,515,097 679.61 141,627,371 9.17
ベトナム 株式 BANK FOR FOREIGN TRADE 銀行 349,000 312.55 109,079,950 400.91 139,917,590 9.05
JSC
ベトナム 株式 VINGROUP JSC 不動産 242,752 538.15 130,636,989 543.78 132,006,110 8.54
ベトナム 株式 VIETNAM DAIRY PRODUCTS 食品・飲料・タバコ 227,506 601.59 136,867,609 573.86 130,558,868 8.45
JSC
ベトナム 株式 SAIGON BEER ALCOHOL 食品・飲料・タバコ 97,500 1,270.17 123,841,710 1,081.00 105,397,500 6.82
BEVERAGE
ベトナム 株式 VINHOMES JSC 不動産 238,775 378.82 90,452,746 430.52 102,797,413 6.65
ベトナム 株式 PETROVIETNAM GAS JOINT 公益事業 213,100 476.58 101,559,198 473.76 100,958,256 6.53
STOCK
ベトナム 株式 VIETNAM JS COMMERCIAL 銀行 937,380 102.56 96,145,993 96.11 90,096,279 5.83
BANK FOR INDUSTRY AND
TRADE
ベトナム 株式 AIRPORTS CORP OF VIETNAM 運輸 254,900 380.70 97,040,430 351.09 89,492,841 5.79
JSC
ベトナム 株式 BANK FOR INVESTMENT AND 銀行 376,690 143.82 54,175,556 191.05 71,968,508 4.66
DEVE
ベトナム 株式 MASAN GROUP CORP 食品・飲料・タバコ 167,340 399.50 66,852,330 326.65 54,661,611 3.54
ベトナム 株式 VIETNAM NATIONAL エネルギー 183,110 288.10 52,755,822 272.60 49,915,786 3.23
PETROLEUM ▶
ベトナム 株式 VINCOM RETAIL JSC 不動産 254,812 158.85 40,479,434 157.44 40,120,149 2.60
ベトナム 株式 HOA PHAT GROUP JSC 素材 370,861 113.88 42,235,408 106.21 39,392,855 2.55
ベトナム 株式 VIETNAM PROSPERITY JSC 銀行 365,735 89.48 32,726,077 94.23 34,465,038 2.23
BANK
ベトナム 株式 BAO VIET HOLDINGS 保険 100,110 363.30 36,370,964 329.47 32,983,242 2.13
ベトナム 株式 NO VA LAND INVESTMENT 不動産 112,987 282.00 31,862,334 266.49 30,109,906 1.95
GROUP
ベトナム 株式 MILITARY COMMERCIAL JOINT 銀行 265,765 88.56 23,536,226 103.87 27,605,011 1.79
ベトナム 株式 FPT CORP テクノロジー・ハード 103,736 219.91 22,813,411 263.19 27,303,315 1.77
ウェアおよび機器
ベトナム 株式 VIETNAM TECHNOLOGICAL & 銀行 150,000 101.82 15,273,790 107.63 16,144,500 1.04
COMM
ベトナム 株式 HANOI BEER ALCOHOL & 食品・飲料・タバコ 32,240 465.30 15,001,272 368.47 11,879,795 0.77
BEVERAG
ベトナム 株式 FLC FAROS CONSTRUCTION 建設 78,204 140.05 10,953,252 116.79 9,133,836 0.59
JSC
ベトナム 株式 HDBANK 銀行 56,860 125.72 7,148,723 122.90 6,988,378 0.45
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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種類別・業種別構成比率
(2019年11月29日現在)
種 類 業種 投資比率(%)
建設 0.59
株式
エネルギー 3.23
素材 2.55
運輸 14.96
食品・飲料・タバコ 19.58
銀行 25.06
保険 2.13
不動産 19.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.77
公益事業 6.53
合 計 96.14
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(参考情報)
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、購入のお申込みの受付を行いません。
・インド、ベトナムの証券取引所休業日
・インド、ベトナムの銀行休業日
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみ
の取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
(ⅳ)お申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率
を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(ⅰ)の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等に係る対価のことをいいます。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあ
らかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得
申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこ
とができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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なお、本ファンドは、上記にしたがい受託会社にお申込代金が払い込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申
込者はそれより前の時点では受益権を取得できません。
;
上記にかかわらず、証券取引所等 における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等に
より決済が不能となった場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の取得のお申込の受付
を中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
前記により受益権の取得のお申込の受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留され
た場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益
者がその取得のお申込みを撤回しない場合には、当該受益権の発行価格は、当該受付中止または保留を解除した後
の最初の基準価額の計算日の翌営業日を取得のお申込日として計算されたお申込価額となります(ただし、自動け
いぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、受益権の発行価格は、当該計算日における基準価額
となります。)。
㬰NରƑ톇赕䙔셓홟ᕬ핻Ⰰ㉧慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䁓쨰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻Ⰰ㉧慻Ⰰ㢘ջⰀ㍓殉轛騰
る外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項
第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。
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2 【換金(解約)手続等】
(ⅰ) 一部解約
a. 換金の受付
毎営業日お申込いただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、換金のお申込みの受付を行いません。
・インド、ベトナムの証券取引所休業日
・インド、ベトナムの銀行休業日
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
b. 換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することがで
きます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記a.に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c. 換金価額
換金請求受付日の翌営業日に算出される基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.3%)を控除した
価額となります。
基準価額については、上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
d. 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目以降にお支払いいたします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決
済が不能となった場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込の受付を中
止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
前記により受益権の一部解約のお申込の受付けが中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込が保留さ
れた場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の一部解約のお申込を撤回できます。ただし、受
益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または保留
を解除した後の最初の解約請求期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記に準じて計算された価額とし
ます。
(ⅱ) その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べ
た受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買い取る
べき旨を請求することができます。
替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部
解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資
信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価
額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
※
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
公社債等
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
※外国の公社債等については、基準価額計算時に知り得る直近の日とします。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊
の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事
項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2007年7月25日から開始し、原則として無期限です。ただし、後記の「(5)その他」の
規定等によりファンドを償還させることがあります。
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(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、原則として毎年6月5日から12月4日及び12月5日から翌年6月4日までとすることを原則と
します。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されるものとします。
(5)【その他】
(ⅰ)受益権総口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が10 億口を下回ることとなった場合に
は、受託会社と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面交付
の手配をします。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。繰
上償還を行う場合は、下記(ⅱ)に定める手続を準用します。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊
工業新聞に掲載します。
(ⅱ)その他の事由による信託の終了
監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし、他の投資信託委託会
社が委託会社の業務を引き継ぐときを除きます。)、受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただ
し、他の信託銀行が受託会社の業務を引継ぐときを除きます。)、受託会社の辞任及び解任に際し新受託会社
を選任できないときには、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。
また、委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかる全ての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告及び書面には、受益者で異議のある
者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らな
いものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2 分の1 を超
えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しな
い旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状
態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1カ月を下らずにその公告及び
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
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委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊
工業新聞に掲載します。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務
を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ⅲ)約款変更」に該当する場合を除き、
その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ⅲ)約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情
が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内
容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる
公告及び書面には、受益者で異議ある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
なお、一定の期間は1ヶ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が
受益権の総口数の2 分の1 を超えるときは、信託約款の変更はできません。委託会社は、信託約款の変更をしな
いこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工
業新聞に掲載します。
(ⅳ)反対者の買取請求権
上記 (ⅱ)に規定する信託契約の解約または上記(ⅲ)に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記
(ⅱ)または上記(ⅲ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の指定する証券会社及
び登録金融機関を通じ、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する
ことができます。
(ⅴ)関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新
されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(ⅵ)運用報告書
本ファンドは、毎計算期末(毎年6月4日及び12月4日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託
終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会
社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)
の請求があった場合には、これを交付します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有し
ます。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請
求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替
機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目
以降にお支払いします。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、受託権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求す
ることが出来ます。
(ⅳ)反対者の買取請求
信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または信託契約の解約が行われる場合、所定の期間内
に異議を述べた受益者は投信法第18条の規定に基づき、その受益権を公正な価額で買取るよう請求することが
できます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2019年6月5日から2019年12月
4日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【SBIインド&ベトナム株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第24期 第25期
2019年 6月 4日現在 2019年12月 4日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 790,713 662,838
コール・ローン 310,431,117 279,974,104
9,139,029,233 8,995,135,572
親投資信託受益証券
流動資産合計 9,450,251,063 9,275,772,514
資産合計 9,450,251,063 9,275,772,514
負債の部
流動負債
未払解約金 15,756,973 37,526,876
未払受託者報酬 4,030,185 3,931,817
未払委託者報酬 96,724,366 94,363,521
未払利息 850 767
1,080,000 1,100,877
その他未払費用
流動負債合計 117,592,374 136,923,858
負債合計 117,592,374 136,923,858
純資産の部
元本等
元本 8,790,183,749 8,773,841,242
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 542,474,940 365,007,414
1,329,557,586 1,236,386,255
(分配準備積立金)
元本等合計 9,332,658,689 9,138,848,656
純資産合計 9,332,658,689 9,138,848,656
負債純資産合計 9,450,251,063 9,275,772,514
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24期 第25期
自 2018年12月 5日 自 2019年 6月 5日
至 2019年 6月 4日 至 2019年12月 4日
営業収益
受取利息 29 23
125,402,586 △ 73,625,661
有価証券売買等損益
営業収益合計 125,402,615 △ 73,625,638
営業費用
支払利息 186,762 145,691
受託者報酬 4,030,185 3,931,817
委託者報酬 96,724,366 94,363,521
1,091,875 1,100,877
その他費用
営業費用合計 102,033,188 99,541,906
営業利益又は営業損失(△) 23,369,427 △ 173,167,544
経常利益又は経常損失(△) 23,369,427 △ 173,167,544
当期純利益又は当期純損失(△) 23,369,427 △ 173,167,544
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,032,087 △ 18,223,973
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 539,042,561 542,474,940
剰余金増加額又は欠損金減少額 28,535,319 14,960,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
28,535,319 14,960,868
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 49,504,454 37,484,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
49,504,454 37,484,823
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 542,474,940 365,007,414
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第24期 第25期
項目
2019年 6月 4日現在 2019年12月 4日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,790,183,749口 8,773,841,242口
2. 1口当たり純資産額 1.0617円 1.0416円
(10,000口当たり純資産額) (10,617円) (10,416円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第24期 第25期
自 2018年12月 5日 自 2019年 6月 5日
至 2019年 6月 4日 至 2019年12月 4日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す 1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
るために要する費用 るために要する費用
23,383,162円 17,483,278円
なお、本ファンドの主要な投資対象である親投資信託 なお、本ファンドの主要な投資対象である親投資信託
「LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資 「LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資
家専用)」及び「ステイト・バンク・オブ・インディ 家専用)」及び「ステイト・バンク・オブ・インディ
ア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専 ア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専
用)」の運用の指図に係る権限の一部を委託してお 用)」の運用の指図に係る権限の一部を委託してお
り、当該マザーファンドに係る費用のうち、本ファン り、当該マザーファンドに係る費用のうち、本ファン
ドが負担している金額を記載しております。 ドが負担している金額を記載しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等 費用控除後の配当等
A 5,174,354円 A -円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 費用控除後・繰越欠
損金補填後の有価証 B -円 損金補填後の有価証 B -円
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 679,726,185円 収益調整金額 C 772,006,809円
分配準備積立金額 D 1,324,383,232円 分配準備積立金額 D 1,236,386,255円
当ファンドの分配対 当ファンドの分配対
E=A+B+C+D 2,009,283,771円 E=A+B+C+D 2,008,393,064円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 当ファンドの期末残
} 8,790,183,749口 } 8,773,841,242口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 10,000口当たり収益
G=E/F×10,000 2,285.80円 G=E/F×10,000 2,289.05円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 10,000口当たり分配
H -円 H -円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
3. 追加情報 3. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
場では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第24期 第25期
項目 自 2018年12月 5日 自 2019年 6月 5日
至 2019年 6月 4日 至 2019年12月 4日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用する
ことを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用リスク
及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、 同左
運用部長及び運用部マネジャーをもっ
て構成する運用考査会議にて、ファン
ドのリスク特性分析、パフォーマンス
の要因分析の報告及び改善勧告を行
い、運用者の意思決定方向を調整・相
互確認しております。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の
状況を常時、分析・把握し、投資方針
に沿っているか等の管理を行なってお
ります。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引
先の財務状況等に関する情報収集・分
析を常時、継続し、格付等の信用度に
応じた組入制限等の管理を行なってお
ります。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じ
て市場流動性の状況を把握し、取引量
や組入比率等の管理を行なっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第24期 第25期
項目
2019年 6月 4日現在 2019年12月 4日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
の差額 すべて時価で評価しているため、貸借
対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)に記載しております。
上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
についての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証 金銭債権 同左
券の計算期間末日後の償還予定額 全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除
く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第24期 第25期
自 2018年12月 5日 自 2019年 6月 5日
至 2019年 6月 4日 至 2019年12月 4日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 188,182,638 △71,947,993
合計 188,182,638 △71,947,993
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第24期 第25期
自 2018年12月 5日 自 2019年 6月 5日
至 2019年 6月 4日 至 2019年12月 4日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
第24期 第25期
項目 自 2018年12月 5日 自 2019年 6月 5日
至 2019年 6月 4日 至 2019年12月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 9,102,260,044円 8,790,183,749円
期中追加設定元本額 571,988,947円 639,985,190円
期中一部解約元本額 884,065,242円 656,327,697円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家 1,604,106,333 2,746,069,631
親投資信託受益証券
専用)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マ 1,690,968,704 2,855,538,850
ザーファンド(適格機関投資家専用)
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投 1,621,317,868 1,880,404,463
資家専用)
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関 1,401,039,471 1,513,122,628
投資家専用)
合計 6,317,432,376 8,995,135,572
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(SBIインド&ベトナム株ファンド)は、「LGM インド株・マザーファンド
(適格機関投資家専用)」「ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専
用)」「SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」及び「SBIAM ベトナム株・マザー
ファンド(適格機関投資家専用)」の各受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されてい
る親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。各マザーファンドの2019年12月4日現在(以
下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月 4日現在
資産の部
流動資産
預金 113,746,857
コール・ローン 6,465
2,632,291,330
株式
流動資産合計 2,746,044,652
資産合計 2,746,044,652
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 1,604,106,333
剰余金
1,141,938,319
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 2,746,044,652
純資産合計 2,746,044,652
負債純資産合計 2,746,044,652
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年12月 4日現在
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場に
よっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
換算基準 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建資産等の会計処理
となる重要な事項 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基
づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用し
ております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年12月 4日現在
項目
1. 計算日における受益権の総数 1,604,106,333口
2. 1口当たり純資産額 1.7119円
(10,000口当たり純資産額) (17,119円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月 5日
項目
至 2019年12月 4日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭
るリスク 債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって
構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認し
ております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析
を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっておりま
す。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や
組入比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年12月 4日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対
の差額 照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
についての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証 金銭債権
券の計算日後の償還予定額 全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月 4日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 18,638,047
合計 18,638,047
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 6月 5日
至 2019年12月 4日
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の変動
自 2019年 6月 5日
区分
至 2019年12月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,603,015,475円
期中追加設定元本額 1,090,858円
期中一部解約元本額 -円
期末元本額 1,604,106,333円
元本の内訳※
SBIインド&ベトナム株ファンド 1,604,106,333円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
PIDILITE INDUSTRIES LTD
47,886 1,321.60 63,286,137.60
インドルピー
SHREE CEMENT LIMITED
1,603 20,504.30 32,868,392.90
ESCORTS LTD
27,882 623.00 17,370,486.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
111,130 560.25 62,260,582.50
BAJAJ AUTO LIMITED
23,400 3,259.75 76,278,150.00
MAHARASHTRA SCOOTERS LTD
4,615 4,617.35 21,309,070.25
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
7,803 7,141.90 55,728,245.70
TITAN COMPANY LTD
60,375 1,158.15 69,923,306.25
DELTA CORP LTD
328,515 220.35 72,388,280.25
WONDERLA HOLIDAYS LTD
165,696 249.30 41,308,012.80
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
19,748 3,048.30 60,197,828.40
ITC LTD
279,063 244.10 68,119,278.30
NESTLE INDIA LIMITED
5,424 14,337.50 77,766,600.00
UNITED SPIRITS LIMITED
119,980 595.65 71,466,087.00
BAJAJ CONSUMER CARE LTD
162,193 241.70 39,202,048.10
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)
53,898 1,448.60 78,076,642.80
EMAMI LTD
111,726 324.60 36,266,259.60
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
30,944 2,028.45 62,768,356.80
JYOTHY LABS LIMITED
226,450 164.60 37,273,670.00
HDFC BANK LIMITED
106,398 1,255.40 133,572,049.20
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
40,532 2,319.70 94,022,080.40
ICICI BANK LTD
223,475 509.35 113,826,991.25
INDUSIND BANK LTD
23,459 1,544.70 36,237,117.30
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
62,990 1,646.75 103,728,782.50
BAJAJ FINANCE LIMITED
23,375 3,964.55 92,671,356.25
CARE RATINGS LIMITED
76,756 478.30 36,712,394.80
SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD
45,035 1,369.70 61,684,439.50
TATA CONSULTANCY SVS LTD
7,539 2,050.40 15,457,965.60
2,397,890 1,731,770,612.05
インドルピー 小計
(2,632,291,330)
2,397,890 2,632,291,330
合 計
(2,632,291,330)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドルピー 株式 28銘柄 95.9 % 100.0 %
(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月 4日現在
資産の部
流動資産
預金 99,625,988
コール・ローン 8,399
3,141,834,861
株式
流動資産合計 3,241,469,248
資産合計 3,241,469,248
負債の部
流動負債
59,863,808
未払金
流動負債合計 59,863,808
負債合計 59,863,808
純資産の部
元本等
元本 1,884,021,670
剰余金
1,297,583,770
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 3,181,605,440
純資産合計 3,181,605,440
負債純資産合計 3,241,469,248
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年12月 4日現在
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場に
よっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
換算基準 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本 外貨建資産等の会計処理
となる重要な事項 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基
づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用し
ております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年12月 4日現在
項目
1. 計算日における受益権の総数 1,884,021,670口
2. 1口当たり純資産額 1.6887円
(10,000口当たり純資産額) (16,887円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月 5日
項目
至 2019年12月 4日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
また、主に為替変動リスクを回避すること等を目的として、為替予約取引を
行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による
価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって
構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認し
ております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析
を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっておりま
す。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や
組入比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年12月 4日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対
の差額 照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
についての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証 金銭債権
券の計算日後の償還予定額 全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月 4日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 45,961,649
合計 45,961,649
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 6月 5日
至 2019年12月 4日
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の変動
自 2019年 6月 5日
区分
至 2019年12月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,911,530,875円
期中追加設定元本額 1,809,327円
期中一部解約元本額 29,318,532円
期末元本額 1,884,021,670円
元本の内訳※
SBIインド&ベトナム株ファンド 1,690,968,704円
SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型) 193,052,966円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD
93,000 121.40 11,290,200.00
インドルピー
GREAT EASTERN SHIPPING CO
90,536 312.75 28,315,134.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
94,000 1,578.85 148,411,900.00
FINE ORGANIC INDUSTRIES LTD
11,983 1,795.00 21,509,485.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
119,000 195.95 23,318,050.00
JK CEMENT LTD 37,171 1,150.00 42,746,650.00
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD 328,000 43.25 14,186,000.00
SHREE CEMENT LIMITED 2,250 20,504.30 46,134,675.00
STAR CEMENT LTD
269,044 91.00 24,483,004.00
TATA STEEL LIMITED
40,000 399.65 15,986,000.00
ULTRATECH CEMENT LTD
7,200 4,211.30 30,321,360.00
ABB LTD INDIA 19,000 1,460.70 27,753,300.00
CUMMINS INDIA LTD 36,000 532.60 19,173,600.00
GRINDWELL NORTON LTD 36,000 574.00 20,664,000.00
SCHAEFFLER INDIA LIMITED 4,700 4,308.05 20,247,835.00
SKF INDIA LTD 14,101 2,149.70 30,312,919.70
THERMAX LIMITED
24,589 999.50 24,576,705.50
TIMKEN INDIA LIMITED 40,000 898.80 35,952,000.00
TRIVENI TURBINE LTD
205,639 92.90 19,103,863.10
TEAMLEASE SERVICES LIMITED 7,400 2,400.45 17,763,330.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 300,000 77.70 23,310,000.00
HERO MOTOCORP LTD 14,000 2,422.40 33,913,600.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 10,500 7,141.90 74,989,950.00
SUNDRAM FASTENERS LTD 19,050 470.35 8,960,167.50
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
45,000 489.65 22,034,250.00
TVS MOTOR COMPANY LTD
49,000 455.35 22,312,150.00
INDIAN TERRAIN FASHIONS LTD
208,909 67.20 14,038,684.80
CHALET HOTELS LTD 63,000 354.20 22,314,600.00
INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 143,000 148.70 21,264,100.00
LEMON TREE HOTELS LTD 290,000 60.00 17,400,000.00
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 25,900 1,448.60 37,518,740.00
MARICO LTD 81,000 348.30 28,212,300.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
13,600 2,859.05 38,883,080.00
LUPIN LTD
36,000 786.05 28,297,800.00
AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
34,000 810.80 27,567,200.00
AXIS BANK LIMITED 167,900 733.40 123,137,860.00
HDFC BANK LIMITED 25,596 1,255.40 32,133,218.40
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 42,000 2,319.70 97,427,400.00
ICICI BANK LTD 304,400 509.35 155,046,140.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 21,100 1,646.75 34,746,425.00
STATE BANK OF INDIA
237,000 336.25 79,691,250.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
70,000 302.00 21,140,000.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 6,900 3,442.80 23,755,320.00
ICICI SECURITIES LTD 69,000 344.10 23,742,900.00
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD 80,200 343.50 27,548,700.00
MULTI COMMODITY EXCH INDIA 26,000 1,171.30 30,453,800.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY 16,500 1,387.40 22,892,100.00
ASHIANA HOUSING LTD 200,000 90.25 18,050,000.00
GODREJ PROPERTIES LTD
27,000 899.45 24,285,150.00
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD
70,000 352.90 24,703,000.00
INFOSYS LIMITED
180,378 698.35 125,966,976.30
TATA CONSULTANCY SVS LTD 39,946 2,050.40 81,905,278.40
BHARTI AIRTEL LIMITED
167,947 459.10 77,104,467.70
4,564,439 2,066,996,619.40
インドルピー 小計
(3,141,834,861)
4,564,439 3,141,834,861
合 計
(3,141,834,861)
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドルピー 株式 53銘柄 98.7 % 100.0 %
(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月 4日現在
資産の部
流動資産
預金 18,876,206
コール・ローン 2,282
1,861,585,585
株式
流動資産合計 1,880,464,073
資産合計 1,880,464,073
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 1,621,317,868
剰余金
259,146,205
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,880,464,073
純資産合計 1,880,464,073
負債純資産合計 1,880,464,073
71/117
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年12月 4日現在
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場に
よっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
換算基準 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本 外貨建資産等の会計処理
となる重要な事項 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基
づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用し
ております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年12月 4日現在
項目
1. 計算日における受益権の総数 1,621,317,868口
2. 1口当たり純資産額 1.1598円
(10,000口当たり純資産額) (11,598円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月 5日
項目
至 2019年12月 4日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
また、主に為替変動リスクを回避すること等を目的として、為替予約取引を
行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による
価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって
構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認し
ております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析
を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっておりま
す。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や
組入比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年12月 4日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対
の差額 照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
についての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証 金銭債権
券の計算日後の償還予定額 全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月 4日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 12,260,604
合計 12,260,604
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 6月 5日
至 2019年12月 4日
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の変動
自 2019年 6月 5日
区分
至 2019年12月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,686,452,567円
期中追加設定元本額 2,284,712円
期中一部解約元本額 67,419,411円
期末元本額 1,621,317,868円
元本の内訳※
SBIインド&ベトナム株ファンド 1,621,317,868円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD
92,998 127.65 11,871,194.70
インドルピー
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
71,740 1,578.85 113,266,699.00
ASIAN PAINTS LTD
14,688 1,736.45 25,504,977.60
TATA STEEL LIMITED
24,555 399.65 9,813,405.75
VEDANTA LTD
61,259 139.70 8,557,882.30
LARSEN & TOUBRO LIMITED 39,324 1,313.55 51,654,040.20
BAJAJ AUTO LIMITED
4,287 3,259.75 13,974,548.25
HERO MOTOCORP LTD
4,273 2,422.40 10,350,915.20
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED
30,708 522.85 16,055,677.80
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4,471 7,141.90 31,931,434.90
TATA MOTORS LTD
59,405 158.20 9,397,871.00
TATA MOTORS LTD-A-DVR
15,522 66.65 1,034,541.30
ITC LTD
285,026 244.10 69,574,846.60
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
23,901 2,028.45 48,481,983.45
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
34,747 433.60 15,066,299.20
AXIS BANK LIMITED
59,447 733.40 43,598,429.80
HDFC BANK LIMITED
88,084 1,255.40 110,580,653.60
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
48,799 2,319.70 113,199,040.30
ICICI BANK LTD
210,998 509.35 107,471,831.30
INDUSIND BANK LTD
17,918 1,544.70 27,677,934.60
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
38,746 1,646.75 63,804,975.50
STATE BANK OF INDIA
120,128 336.25 40,393,040.00
YES BANK LIMITED
60,454 59.50 3,597,013.00
BAJAJ FINANCE LIMITED
7,734 3,964.55 30,661,829.70
HCL TECHNOLOGIES LTD
18,212 1,124.55 20,480,304.60
INFOSYS LIMITED
119,828 698.35 83,681,883.80
TATA CONSULTANCY SVS LTD
35,199 2,050.40 72,172,029.60
TECH MAHINDRA LTD
20,652 746.25 15,411,555.00
BHARTI AIRTEL LIMITED
57,103 459.10 26,215,987.30
NTPC LIMITED
127,043 114.55 14,552,775.65
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD
77,570 189.40 14,691,758.00
1,874,819 1,224,727,359.00
インドルピー 小計
(1,861,585,585)
1,874,819 1,861,585,585
合 計
(1,861,585,585)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドルピー 株式 31銘柄 99.0% 100.0%
(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月 4日現在
資産の部
流動資産
預金 55,660,882
コール・ローン 8,076
株式 1,453,439,995
4,027,365
未収配当金
流動資産合計 1,513,136,318
資産合計 1,513,136,318
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 1,401,039,471
剰余金
112,096,847
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,513,136,318
純資産合計 1,513,136,318
負債純資産合計 1,513,136,318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年12月 4日現在
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場に
よっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
換算基準 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建資産等の会計処理
となる重要な事項 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基
づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用し
ております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年12月 4日現在
項目
1. 計算日における受益権の総数 1,401,039,471口
2. 1口当たり純資産額 1.0800円
(10,000口当たり純資産額) (10,800円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月 5日
項目
至 2019年12月 4日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭
るリスク 債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって
構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認し
ております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析
を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっておりま
す。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や
組入比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年12月 4日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対
の差額 照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
についての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証 金銭債権
券の計算日後の償還予定額 全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月 4日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △14,884,325
合計 △14,884,325
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 6月 5日
至 2019年12月 4日
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の変動
自 2019年 6月 5日
区分
至 2019年12月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,400,299,782円
期中追加設定元本額 739,689円
期中一部解約元本額 -円
期末元本額 1,401,039,471円
元本の内訳※
SBIインド&ベトナム株ファンド 1,401,039,471円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
FLC FAROS CONSTRUCTION JSC
78,204 24,500.00 1,915,998,000.00
ベトナムドン
VIETNAM NATIONAL PETROLEUM ▶
183,110 55,900.00 10,235,849,000.00
HOA PHAT GROUP JSC
370,861 23,450.00 8,696,690,450.00
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC 254,900 73,800.00 18,811,620,000.00
VIETJET AVIATION JSC
208,392 145,400.00 30,300,196,800.00
HANOI BEER ALCOHOL & BEVERAG
32,240 76,900.00 2,479,256,000.00
MASAN GROUP CORP
167,340 64,200.00 10,743,228,000.00
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE
97,500 229,100.00 22,337,250,000.00
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC
227,506 116,400.00 26,481,698,400.00
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC
349,000 82,000.00 28,618,000,000.00
BANK FOR INVESTMENT AND DEVE
376,690 39,700.00 14,954,593,000.00
HDBANK 56,860 25,550.00 1,452,773,000.00
MILITARY COMMERCIAL JOINT
265,765 21,550.00 5,727,235,750.00
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
937,380 19,600.00 18,372,648,000.00
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK
365,735 18,700.00 6,839,244,500.00
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM
150,000 22,550.00 3,382,500,000.00
BAO VIET HOLDINGS
100,110 66,700.00 6,677,337,000.00
NO VA LAND INVESTMENT GROUP
112,987 56,200.00 6,349,869,400.00
VINCOM RETAIL JSC
254,812 34,000.00 8,663,608,000.00
VINGROUP JSC
242,752 115,000.00 27,916,480,000.00
VINHOMES JSC
238,775 91,800.00 21,919,545,000.00
FPT CORP
103,736 54,500.00 5,653,612,000.00
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK
213,100 97,200.00 20,713,320,000.00
5,387,755 309,242,552,300.00
ベトナムドン 小計
(1,453,439,995)
5,387,755 1,453,439,995
合 計
(1,453,439,995)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
ベトナムドン 株式 23銘柄 96.1% 100.0%
(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 9,473,223,130 円
Ⅱ 負債総額 120,317,087 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,352,906,043 円
Ⅳ 発行済口数 8,783,446,194 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0648 円
1万口当たり純資産額 10,648 円
(参考)
<LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>
純資産額計算書
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,805,356,231 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,805,356,231 円
Ⅳ 発行済口数 1,604,106,333 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7489 円
1万口当たり純資産額 17,489 円
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>
純資産額計算書
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,267,481,414 円
Ⅱ 負債総額 16,421,655 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,251,059,759 円
Ⅳ 発行済口数 1,884,021,670 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7256 円
1万口当たり純資産額 17,256 円
<SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>
純資産額計算書
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,927,726,245 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,927,726,245 円
Ⅳ 発行済口数 1,621,317,868 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1890 円
1万口当たり純資産額 11,890 円
<SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>
純資産額計算書
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,545,220,480 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,545,220,480 円
Ⅳ 発行済口数 1,401,039,471 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1029 円
1万口当たり純資産額 11,029 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの
とします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座
を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲
受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において
一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約
の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の
法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ) 資本金の額(2019年11月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ) 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
(ⅲ) 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
(iv) 最近5年間における主な資本の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(i) 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取
締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括し
ます。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにその職務を代行します。委託
会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コ
ンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関
し、法律により許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び
業務監査を行います。
(ⅱ) 投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協
議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等
を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構
成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者
の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投
資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行
うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また
「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第
二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2019年11月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 59 254,465
単位型株式投資信託 ▶ 11,743
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、並びに同規則第2条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第
38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づき作成されております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31
日)の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の中間財務諸表につい
て、太陽有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 656,253 960,929
前払費用 36,884 43,348
未収入金 ― 15,495
未収委託者報酬 502,468 466,454
未収投資助言報酬 ― 55
15,614 13,730
その他
流動資産合計 1,211,221 1,500,013
固定資産
有形固定資産
※ 1,121 ※ 11,426
建物
※ 1,446 ※ 2,394
器具備品
有形固定資産合計 2,567 13,821
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウェア 5,708 3,936
商標権 1,330 1,245
無形固定資産合計 7,105 5,249
投資その他の資産
投資有価証券 913,644 740,270
関係会社株式 127,776 ―
繰延税金資産 35,948 121,163
長期差入保証金 19,856 19,802
3,360 1,764
その他
投資その他の資産合計 1,100,586 883,000
固定資産合計 1,110,259 902,071
資産合計 2,321,480 2,402,084
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 4,011 1,913
未払金 455,275 379,118
未払手数料 419,007 336,493
未払法人税等 143,048 80,436
33,817 10,134
未払消費税等
流動負債合計 636,152 471,603
負債合計 636,152 471,603
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,315,376 1,682,828
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,345,388 1,712,840
株主資本合計 1,745,588 2,113,040
評価・換算差額等
△60,260 △182,559
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △60,260 △182,559
純資産合計 1,685,327 1,930,481
負債純資産合計 2,321,480 2,402,084
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,207,709 3,223,568
運用受託報酬 16,380 ―
投資助言報酬 ― 56
4,500 ―
その他営業収益
営業収益計 3,228,590 3,223,624
営業費用
支払手数料 2,173,300 2,186,795
広告宣伝費 48,444 15,208
調査費 27,077 31,778
調査費 27,077 31,778
委託計算費 121,126 123,090
営業雑経費 23,392 25,835
通信費 1,208 1,330
印刷費 19,323 20,581
協会費 2,049 2,463
諸会費 183 12
628 1,447
その他営業雑経費
営業費用計 2,393,341 2,382,708
一般管理費
給料 156,504 178,095
役員報酬 44,607 51,028
給料・手当 111,896 127,066
交際費 169 109
旅費交通費 7,996 12,073
福利厚生費 20,444 23,117
租税公課 11,602 10,675
不動産賃借料 18,383 18,138
消耗品費 1,772 2,313
事務委託費 10,188 15,251
退職給付費用 4,578 5,163
固定資産減価償却費 2,422 3,550
13,285 15,057
諸経費
一般管理費計 247,348 283,545
営業利益 587,900 557,370
営業外収益
受取利息 19 ▶
為替差益 0 10
助成金収入 ― 1,140
602 364
雑収入
営業外収益計 622 1,519
営業外費用
486 309
雑損失
営業外費用計 486 309
経常利益 588,035 558,580
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
特別損失
子会社清算損
― 52,280
事務所移転費用 ― 3,064
特別損失計
― 55,344
税引前当期純利益 588,035 503,235
法人税、住民税及び事業税
188,117 167,023
△6,202 △31,239
法人税等調整額
法人税等合計 181,914 135,783
当期純利益 406,121 367,452
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産合計
株主資本 評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 909,254 939,266 1,339,466 ― ― 1,339,466
当期変動額
当期純利益 406,121 406,121 406,121 406,121
株主資本以外の項目の
△60,260 △60,260 △60,260
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 406,121 406,121 406,121 △60,260 △60,260 345,861
当期末残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産合計
株主資本 評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期変動額
当期純利益 367,452 367,452 367,452 367,452
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期末残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一
部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負
債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,353千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」35,948千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりませ
ん。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
* 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで * 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
あります。 あります。
建物 110千円 建物 1,009千円
器具備品 4,024千円 器具備品 2,110千円
合計 4,135千円 合計 3,120千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有し
ております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業
及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信託報酬債権で
あり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、
基準価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日でありま
す。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照くだ
さい。)。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金
656,253 656,253 ―
(2) 未収委託者報酬
502,468 502,468 ―
(3) 投資有価証券
その他有価証券 913,644 913,644 ―
資産計 2,072,366 2,072,366 ―
未払金 455,275 455,275 ―
負債計 455,275 455,275 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
(1) 子会社株式
127,776
(2) 長期差入保証金 19,856
(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時
価開示の対象とはしておりません。
(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であること
から、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 656,253
未収委託者報酬 502,468
合計 1,158,722
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有し
ております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業
及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信託報酬債権で
あり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。投
資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照くだ
さい。)。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金
960,929 960,929 ―
(2) 未収入金
15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬
466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬
55 55 ―
(5) 投資有価証券
その他有価証券 740,270 740,270 ―
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であるこ
とから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
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(有価証券関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(3)その他 913,644 1,000,500 △86,855
小計 913,644 1,000,500 △86,855
合計 913,644 1,000,500 △86,855
3.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
(3)その他 24,133 ― 486
合計 24,133 ― 486
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(3)その他 740,270 1,003,400 △263,129
小計 740,270 1,003,400 △263,129
合計 740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
(3)その他 10,690 ― 309
合計 10,690 ― 309
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)4,578千円、当
事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)5,163千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
関係会社株式評価損 19,114 関係会社株式評価損 35,122
未払事業税 未払事業税
6,752 2,735
その他未払税金 その他未払税金
2,301 1,610
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
26,595 80,570
299 1,124
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
55,501 121,601
△19,552
評価性引当額
△438
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計 35,948
繰延税金資産合計 121,163
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評
価損に係る評価性引当額の減少です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と 率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と
なった主要な項目別の内訳 なった主要な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の
30.6%
法定実効税率
法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分
(調整)
の5以下であるため注記を省略しております。
評価性引当額の増減
△3.4
住民税均等割
0.1
その他 △0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
489,935
(毎月分配型)
SBI日本小型成長株選抜ファンド 472,434
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
347,593
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 323,110
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール
321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 862,570
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 135,442
を持つ
広告宣伝
会社
1,495
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
5,Allee
SBI Fund
清算に伴
Scheffer, L-
ファンド運
Management
子会社 118 100 投資助言 う残余財 60,000 未収入金 15,495
用管理等
2520
産の配当
Company S.A.
Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は平成30年12月
19日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
1株当たり純資産額 46,047円21銭 52,745円40銭
1株当たり当期純利益 11,096円21銭 10,039円69銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
当期純利益(千円) 406,121 367,452
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 406,121 367,452
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 677,480
前払費用 32,687
未収委託者報酬 482,740
未収運用受託報酬 137
12,248
その他
流動資産合計 1,205,294
固定資産
有形固定資産
※1 10,875
建物
※1 5,593
器具備品
有形固定資産合計 16,469
無形固定資産
電話加入権 67
ソフトウエア 3,157
1,594
商標権
無形固定資産合計 4,818
投資その他の資産
投資有価証券
1,055,736
長期差入保証金 19,802
繰延税金資産 107,528
1,692
その他
投資その他の資産合計 1,184,759
固定資産合計 1,206,047
資産合計 2,411,341
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 単位:千円 )
当中間会計期間
(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 523
未払金 351,735
未払手数料 311,407
その他未払金 40,328
未払法人税等 27,320
※2 3,361
未払消費税等
流動負債合計 382,941
負債合計 382,941
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,834,957
利益剰余金合計 1,864,969
株主資本合計 2,265,169
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △236,768
△236,768
評価・換算差額等合計
純資産合計 2,028,400
負債純資産合計 2,411,341
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 1,268,878
127
運用受託報酬
営業収益合計 1,269,005
営業費用
946,900
※1 136,921
一般管理費
営業利益 185,184
※2 36,009
営業外収益
225
営業外費用
経常利益 220,968
税引前中間純利益 220,968
法人税、住民税及び事業税
31,280
法人税等調整額 37,559
法人税等合計 68,840
中間純利益 152,128
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく
定額法によっております。
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2019年9月30日)
建物 1,560千円
器具備品 2,621千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
有形固定資産 1,054千円
無形固定資産 1,052千円
※2 営業外収益に属する収益のうち、重要なもの
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
受取配当金 36,005千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
当中間会計期間(2019年9月30日)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金及び預金 677,480 677,480 ―
(2) 未収委託者報酬
482,740 482,740 ―
(3) 未収運用受託報酬
137 137 ―
(4) 投資有価証券
1,055,736 1,055,736 ―
その他有価証券
資産計 2,216,094 2,216,094 ―
未払金 351,735 351,735 ―
負債計 351,735 351,735 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、
時価開示の対象とはしておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間(2019年9月30日)
中間貸借対照表
区分 取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3)その他 1,055,736 1,397,000 △341,263
小計 1,055,736 1,397,000 △341,263
合計 1,055,736 1,397,000 △341,263
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
327,341
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2019年9月30日)
1株当たり純資産額 55,420円78銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 2,028,400
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 2,028,400
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数(株) 36,600
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
項 目
至 2019年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 4,156円51銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 152,128
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 152,128
普通株式の期中平均株式数(株) 36,600
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
れています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正
を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託者が総株
主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額も
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるものの他、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める
行為
5 【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
日本トラスティ・サービス
再信託受託会社 51,000百万円 託業務の兼営等に関する法
※1
信託銀行株式会社
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
※2
7,196百万円
auカブコム証券株式会社
「金融商品取引法」に定め
日産証券株式会社 1,500百万円 る第一種金融商品取引業を
営んでいます。
販売会社 SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
フィリップ証券株式会社 950百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
岡三オンライン証券株式会
2,500百万円
社
GMOクリック証券株式会
4,346百万円
社
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
株式会社群馬銀行 48,652百万円
銀行法に基づき、銀行業を
営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円
ングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更
する予定です。
しました。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等
を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書(以下
「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条
第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書の名称を「投資信託説明
書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。
また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の
意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨
の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。
また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を
助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年5月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第33期事業年度
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI
アセットマネジメント株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年1月23日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているSBIインド&ベトナム株ファンドの2019年6月5日から2019年12月4日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI
インド&ベトナム株ファンドの2019年12月4日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月6日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の中
間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、SBIアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期
間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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