三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第34期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年6月18日-令和1年12月17日) |
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提出者 | 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月16日 提出
【計算期間】 第34特定期間(自 2019年6月18日至 2019年12月17日)
【ファンド名】 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉え
ることを目指して運用を行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ (FTSE EMU ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
国債
社債 日々 アフリカ 追求型
インデックス
その他債券 その他 中近東
(円ベース))
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
(高格付債)
不動産投信
その他資産
( )
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2003年1月9日 設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日 ファンドの名称を「東京三菱 ユーロ債券オープン(毎月分配
型)」から「三菱 ユーロ債券オープン(毎月分配型)」に変更
2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 ユーロ債券オープン(毎月分配型)」か
ら「三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2019年12月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
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・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とします。
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることを目指し
て運用を行います。
ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)とします。運用の効率化を図
るため、先物取引等を利用することができます。
外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向の判断により、為替
ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限
ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
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この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。
1.転換社債の転換、新株引受権付社債ならびに新株引受権証券の新株引受権行使および新株
予約権の行使により取得した株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをい
います。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質
を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.およ
び17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
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(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象収益等についての分配方針
分配金額は原則として利子・配当収益を中心に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案
して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益等の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
に基づき運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信
託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
③同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100
分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④同一銘柄の転換社債等
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株
予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定め
があるものをいいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑧公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、
信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものと
して別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証
券については、この限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
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託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
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り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
②為替変動リスク
主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんの
で、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基
準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
ります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えることをめ
ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該
指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構
成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄
が変更になること、為替の評価による影響、分配金を準備するためにファンド内に資金が滞留
すること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
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委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%
(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.475%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.475%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
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普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2019年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
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※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 1年12月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 フランス 699,216,502 25.15
イタリア 632,520,183 22.75
ドイツ 435,778,073 15.67
スペイン 384,827,619 13.84
ベルギー 170,909,025 6.15
オランダ 137,661,618 4.95
オーストリア 105,473,174 3.79
アイルランド 50,998,595 1.83
フィンランド 48,663,877 1.75
小計 2,666,048,666 95.89
コール・ローン、その他資産 ― 114,159,938 4.11
(負債控除後)
純資産総額 2,780,208,604 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年12月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
ドイツ 国債証券 5.625 BUND 280104 370,000 18,290.32 67,674,185 18,233.63 67,464,457 5.625000 2028/1/4 2.43
フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 380,000 15,098.91 57,375,870 15,057.61 57,218,945 2.750000 2027/10/25 2.06
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 420,000 13,241.69 55,615,127 13,227.45 55,555,323 1.750000 2023/5/25 2.00
イタリア 国債証券 6 ITALY GOVT 240,000 18,195.35 43,668,844 18,033.25 43,279,814 6.000000 2031/5/1 1.56
310501
イタリア 国債証券 1.45 ITALY GOVT 330,000 12,709.91 41,942,703 12,698.02 41,903,478 1.450000 2022/9/15 1.51
220915
スペイン 国債証券 4.7 SPAIN GOVT 190,000 20,878.24 39,668,662 20,961.30 39,826,471 4.700000 2041/7/30 1.43
410730
イタリア 国債証券 6.5 ITALY GOVT 230,000 17,335.51 39,871,681 17,237.67 39,646,658 6.500000 2027/11/1 1.43
271101
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イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 220,000 16,822.90 37,010,389 16,682.47 36,701,441 5.250000 2029/11/1 1.32
291101
イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 200,000 17,448.96 34,897,922 17,285.05 34,570,103 5.000000 2034/8/1 1.24
340801
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 180,000 18,665.59 33,598,078 18,598.69 33,477,646 5.500000 2029/4/25 1.20
フランス 国債証券 5.75 O.A.T 321025 160,000 21,004.06 33,606,507 20,907.60 33,452,165 5.750000 2032/10/25 1.20
スペイン 国債証券 3.8 SPAIN GOVT 230,000 14,362.79 33,034,420 14,353.30 33,012,599 3.800000 2024/4/30 1.19
240430
イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 250,000 13,209.19 33,022,998 13,128.32 32,820,807 2.000000 2028/2/1 1.18
280201
オランダ 国債証券 3.75 NETH GOVT 150,000 21,753.11 32,629,675 21,625.44 32,438,164 3.750000 2042/1/15 1.17
420115
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 140,000 22,061.88 30,886,634 21,893.36 30,650,710 4.500000 2041/4/25 1.10
フランス 国債証券 3.5 O.A.T 260425 200,000 15,241.72 30,483,443 15,208.02 30,416,048 3.500000 2026/4/25 1.09
フランス 国債証券 3.25 O.A.T 211025 230,000 13,145.17 30,233,896 13,127.83 30,194,015 3.250000 2021/10/25 1.09
フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 210,000 14,195.95 29,811,500 14,143.37 29,701,078 1.500000 2031/5/25 1.07
スペイン 国債証券 6 SPAIN GOVT 160,000 18,480.24 29,568,392 18,472.06 29,555,305 6.000000 2029/1/31 1.06
290131
イタリア 国債証券 4.75 ITALY GOVT 200,000 14,225.45 28,450,918 14,202.87 28,405,752 4.750000 2023/8/1 1.02
230801
スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 210,000 13,418.19 28,178,201 13,420.24 28,182,516 1.450000 2027/10/31 1.01
271031
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 190,000 14,544.54 27,634,643 14,517.92 27,584,060 4.250000 2023/10/25 0.99
ベルギー 国債証券 4.25 BEL GOVT 130,000 21,214.22 27,578,489 21,063.81 27,382,962 4.250000 2041/3/28 0.98
410328
フランス 国債証券 3.25 O.A.T 450525 140,000 19,654.19 27,515,867 19,463.12 27,248,377 3.250000 2045/5/25 0.98
ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 210,000 12,918.64 27,129,154 12,907.70 27,106,186 0.500000 2025/2/15 0.97
ベルギー 国債証券 5 BEL GOVT 350328 130,000 20,758.64 26,986,237 20,641.28 26,833,673 5.000000 2035/3/28 0.97
イタリア 国債証券 4.75 ITALY GOVT 200,000 13,269.24 26,538,487 13,248.65 26,497,314 4.750000 2021/9/1 0.95
210901
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 170,000 15,401.55 26,182,636 15,348.49 26,092,434 2.500000 2030/5/25 0.94
ドイツ 国債証券 1.75 BUND 220704 200,000 13,004.58 26,009,171 12,995.01 25,990,028 1.750000 2022/7/4 0.93
フランス 国債証券 0.5 O.A.T 260525 200,000 12,870.19 25,740,385 12,854.75 25,709,512 0.500000 2026/5/25 0.92
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年12月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 95.89
合計 95.89
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第82計算期間末日 (平成22年 1月18日) 27,400,488,603 27,533,490,765 9,683 9,730
第83計算期間末日 (平成22年 2月17日) 25,762,059,591 25,893,060,255 9,243 9,290
第84計算期間末日 (平成22年 3月17日) 25,277,680,848 25,405,653,332 9,284 9,331
第85計算期間末日 (平成22年 4月19日) 24,704,486,464 24,829,910,622 9,257 9,304
第86計算期間末日 (平成22年 5月17日) 22,158,709,691 22,281,105,315 8,509 8,556
第87計算期間末日 (平成22年 6月17日) 20,686,677,542 20,804,053,529 8,283 8,330
第88計算期間末日 (平成22年 7月20日) 20,273,829,237 20,388,245,328 8,328 8,375
第89計算期間末日 (平成22年 8月17日) 19,514,568,788 19,626,522,413 8,193 8,240
第90計算期間末日 (平成22年 9月17日) 19,411,709,490 19,521,615,090 8,301 8,348
第91計算期間末日 (平成22年10月18日) 19,308,682,718 19,416,622,169 8,408 8,455
第92計算期間末日 (平成22年11月17日) 18,396,788,803 18,503,175,362 8,127 8,174
第93計算期間末日 (平成22年12月17日) 17,296,941,113 17,400,842,923 7,824 7,871
第94計算期間末日 (平成23年 1月17日) 16,848,172,973 16,950,129,421 7,767 7,814
第95計算期間末日 (平成23年 2月17日) 16,431,334,175 16,529,858,046 7,838 7,885
第96計算期間末日 (平成23年 3月17日) 15,656,763,555 15,753,032,169 7,644 7,691
第97計算期間末日 (平成23年 4月18日) 16,425,411,630 16,520,516,777 8,117 8,164
第98計算期間末日 (平成23年 5月17日) 15,668,384,384 15,762,384,449 7,834 7,881
第99計算期間末日 (平成23年 6月17日) 15,213,337,402 15,304,983,369 7,802 7,849
第100計算期間末日 (平成23年 7月19日) 14,186,753,432 14,276,104,784 7,462 7,509
第101計算期間末日 (平成23年 8月17日) 14,194,797,991 14,282,712,933 7,589 7,636
第102計算期間末日 (平成23年 9月20日) 12,923,316,202 13,007,746,628 7,194 7,241
第103計算期間末日 (平成23年10月17日) 12,442,276,752 12,523,548,984 7,195 7,242
第104計算期間末日 (平成23年11月17日) 11,153,765,786 11,231,610,845 6,734 6,781
第105計算期間末日 (平成23年12月19日) 10,769,828,304 10,844,551,088 6,774 6,821
第106計算期間末日 (平成24年 1月17日) 10,014,013,239 10,086,148,902 6,525 6,572
第107計算期間末日 (平成24年 2月17日) 10,327,555,600 10,396,764,231 7,014 7,061
第108計算期間末日 (平成24年 3月19日) 10,747,424,711 10,815,082,947 7,466 7,513
第109計算期間末日 (平成24年 4月17日) 10,024,221,841 10,090,837,681 7,072 7,119
第110計算期間末日 (平成24年 5月17日) 9,579,658,434 9,645,440,308 6,844 6,891
第111計算期間末日 (平成24年 6月18日) 9,229,913,044 9,294,612,585 6,705 6,752
第112計算期間末日 (平成24年 7月17日) 8,851,920,852 8,915,870,515 6,506 6,553
第113計算期間末日 (平成24年 8月17日) 8,776,335,742 8,839,268,733 6,554 6,601
第114計算期間末日 (平成24年 9月18日) 9,086,480,604 9,148,498,670 6,886 6,933
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第115計算期間末日 (平成24年10月17日) 9,051,774,860 9,113,094,506 6,938 6,985
第116計算期間末日 (平成24年11月19日) 8,946,740,477 9,006,888,955 6,991 7,038
第117計算期間末日 (平成24年12月17日) 9,203,977,494 9,261,825,427 7,478 7,525
第118計算期間末日 (平成25年 1月17日) 9,599,609,762 9,656,413,294 7,943 7,990
第119計算期間末日 (平成25年 2月18日) 9,445,659,511 9,498,920,861 8,335 8,382
第120計算期間末日 (平成25年 3月18日) 8,925,492,587 8,976,859,634 8,167 8,214
第121計算期間末日 (平成25年 4月17日) 9,121,957,988 9,171,398,009 8,672 8,719
第122計算期間末日 (平成25年 5月17日) 8,984,042,679 9,031,620,446 8,875 8,922
第123計算期間末日 (平成25年 6月17日) 8,217,968,309 8,264,259,197 8,344 8,391
第124計算期間末日 (平成25年 7月17日) 8,244,534,161 8,289,860,419 8,549 8,596
第125計算期間末日 (平成25年 8月19日) 8,015,523,181 8,060,104,739 8,450 8,497
第126計算期間末日 (平成25年 9月17日) 7,935,264,422 7,979,175,117 8,494 8,541
第127計算期間末日 (平成25年10月17日) 7,981,072,445 8,024,651,091 8,608 8,655
第128計算期間末日 (平成25年11月18日) 8,023,716,791 8,066,705,233 8,772 8,819
第129計算期間末日 (平成25年12月17日) 7,879,591,793 7,920,076,890 9,148 9,195
第130計算期間末日 (平成26年 1月17日) 7,655,095,682 7,694,261,294 9,186 9,233
第131計算期間末日 (平成26年 2月17日) 7,455,038,910 7,493,825,379 9,034 9,081
第132計算期間末日 (平成26年 3月17日) 7,537,808,704 7,576,289,740 9,207 9,254
第133計算期間末日 (平成26年 4月17日) 7,482,542,617 7,520,418,225 9,285 9,332
第134計算期間末日 (平成26年 5月19日) 7,299,692,606 7,337,149,150 9,160 9,207
第135計算期間末日 (平成26年 6月17日) 7,197,625,347 7,234,671,607 9,132 9,179
第136計算期間末日 (平成26年 7月17日) 7,060,688,321 7,097,148,321 9,102 9,149
第137計算期間末日 (平成26年 8月18日) 7,033,952,811 7,069,978,352 9,177 9,224
第138計算期間末日 (平成26年 9月17日) 6,961,300,048 6,996,744,869 9,231 9,278
第139計算期間末日 (平成26年10月17日) 6,689,771,208 6,724,447,733 9,067 9,114
第140計算期間末日 (平成26年11月17日) 7,026,283,150 7,060,241,881 9,725 9,772
第141計算期間末日 (平成26年12月17日) 7,019,946,022 7,053,466,824 9,843 9,890
第142計算期間末日 (平成27年 1月19日) 6,524,952,672 6,558,086,992 9,255 9,302
第143計算期間末日 (平成27年 2月17日) 6,350,054,133 6,382,555,106 9,183 9,230
第144計算期間末日 (平成27年 3月17日) 6,030,664,019 6,062,489,085 8,906 8,953
第145計算期間末日 (平成27年 4月17日) 5,944,901,024 5,976,406,925 8,869 8,916
第146計算期間末日 (平成27年 5月18日) 6,008,210,380 6,039,379,804 9,060 9,107
第147計算期間末日 (平成27年 6月17日) 5,796,265,153 5,826,821,916 8,915 8,962
第148計算期間末日 (平成27年 7月17日) 5,575,541,665 5,605,538,572 8,736 8,783
第149計算期間末日 (平成27年 8月17日) 5,652,477,094 5,671,326,027 8,996 9,026
第150計算期間末日 (平成27年 9月17日) 5,412,892,342 5,431,415,398 8,767 8,797
第151計算期間末日 (平成27年10月19日) 5,409,397,952 5,427,741,317 8,847 8,877
第152計算期間末日 (平成27年11月17日) 5,188,406,634 5,206,557,093 8,576 8,606
第153計算期間末日 (平成27年12月17日) 5,110,837,442 5,128,684,812 8,591 8,621
第154計算期間末日 (平成28年 1月18日) 4,849,072,361 4,866,661,118 8,271 8,301
第155計算期間末日 (平成28年 2月17日) 4,825,708,875 4,843,183,171 8,285 8,315
第156計算期間末日 (平成28年 3月17日) 4,773,890,348 4,791,237,942 8,256 8,286
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第157計算期間末日 (平成28年 4月18日) 4,613,947,820 4,631,226,950 8,011 8,041
第158計算期間末日 (平成28年 5月17日) 4,581,047,559 4,598,158,012 8,032 8,062
第159計算期間末日 (平成28年 6月17日) 4,372,128,289 4,389,100,813 7,728 7,758
第160計算期間末日 (平成28年 7月19日) 4,343,159,328 4,359,953,078 7,759 7,789
第161計算期間末日 (平成28年 8月17日) 4,164,216,827 4,180,831,248 7,519 7,549
第162計算期間末日 (平成28年 9月20日) 4,067,634,736 4,084,020,592 7,447 7,477
第163計算期間末日 (平成28年10月17日) 4,024,027,433 4,040,276,827 7,429 7,459
第164計算期間末日 (平成28年11月17日) 3,928,859,275 3,944,948,493 7,326 7,356
第165計算期間末日 (平成28年12月19日) 4,104,575,524 4,112,540,542 7,730 7,745
第166計算期間末日 (平成29年 1月17日) 3,956,917,437 3,964,750,678 7,577 7,592
第167計算期間末日 (平成29年 2月17日) 3,826,526,744 3,834,202,754 7,478 7,493
第168計算期間末日 (平成29年 3月17日) 3,773,662,948 3,781,234,780 7,476 7,491
第169計算期間末日 (平成29年 4月17日) 3,532,420,166 3,539,859,243 7,123 7,138
第170計算期間末日 (平成29年 5月17日) 3,796,107,460 3,803,507,314 7,695 7,710
第171計算期間末日 (平成29年 6月19日) 3,780,365,632 3,787,694,469 7,737 7,752
第172計算期間末日 (平成29年 7月18日) 3,793,758,496 3,800,955,598 7,907 7,922
第173計算期間末日 (平成29年 8月17日) 3,745,681,398 3,752,717,083 7,986 8,001
第174計算期間末日 (平成29年 9月19日) 3,800,120,782 3,807,079,489 8,191 8,206
第175計算期間末日 (平成29年10月17日) 3,735,247,079 3,742,121,381 8,150 8,165
第176計算期間末日 (平成29年11月17日) 3,711,292,645 3,718,068,237 8,216 8,231
第177計算期間末日 (平成29年12月18日) 3,683,155,455 3,689,883,265 8,212 8,227
第178計算期間末日 (平成30年 1月17日) 3,667,092,883 3,673,725,343 8,294 8,309
第179計算期間末日 (平成30年 2月19日) 3,527,885,079 3,534,485,863 8,017 8,032
第180計算期間末日 (平成30年 3月19日) 3,462,083,890 3,468,622,636 7,942 7,957
第181計算期間末日 (平成30年 4月17日) 3,514,134,910 3,520,619,662 8,129 8,144
第182計算期間末日 (平成30年 5月17日) 3,381,396,294 3,387,826,593 7,888 7,903
第183計算期間末日 (平成30年 6月18日) 3,281,683,572 3,288,048,875 7,733 7,748
第184計算期間末日 (平成30年 7月17日) 3,351,217,483 3,357,525,199 7,969 7,984
第185計算期間末日 (平成30年 8月17日) 3,122,485,065 3,128,685,625 7,554 7,569
第186計算期間末日 (平成30年 9月18日) 3,215,733,203 3,221,916,700 7,801 7,816
第187計算期間末日 (平成30年10月17日) 3,127,590,359 3,133,712,068 7,664 7,679
第188計算期間末日 (平成30年11月19日) 3,067,585,088 3,073,655,021 7,581 7,596
第189計算期間末日 (平成30年12月17日) 3,065,638,120 3,071,645,520 7,655 7,670
第190計算期間末日 (平成31年 1月17日) 2,954,460,851 2,960,423,320 7,433 7,448
第191計算期間末日 (平成31年 2月18日) 2,926,976,090 2,932,833,159 7,496 7,511
第192計算期間末日 (平成31年 3月18日) 2,961,453,015 2,967,283,962 7,618 7,633
第193計算期間末日 (平成31年 4月17日) 2,957,146,897 2,962,952,086 7,641 7,656
第194計算期間末日 (令和 1年 5月17日) 2,884,151,190 2,889,950,736 7,460 7,475
第195計算期間末日 (令和 1年 6月17日) 2,882,658,168 2,888,400,741 7,530 7,545
第196計算期間末日 (令和 1年 7月17日) 2,896,894,665 2,902,619,809 7,590 7,605
第197計算期間末日 (令和 1年 8月19日) 2,883,329,563 2,889,028,586 7,589 7,604
第198計算期間末日 (令和 1年 9月17日) 2,871,429,360 2,877,102,607 7,592 7,607
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第199計算期間末日 (令和 1年10月17日) 2,848,767,374 2,854,368,785 7,629 7,644
第200計算期間末日 (令和 1年11月18日) 2,778,576,229 2,784,119,124 7,519 7,534
第201計算期間末日 (令和 1年12月17日) 2,798,517,663 2,804,045,848 7,593 7,608
平成30年12月末日 3,036,746,955 ― 7,607 ―
平成31年 1月末日 2,972,885,364 ― 7,533 ―
2月末日 2,941,061,546 ― 7,556 ―
3月末日 2,938,724,469 ― 7,584 ―
4月末日 2,911,453,153 ― 7,522 ―
令和 1年 5月末日 2,844,918,655 ― 7,424 ―
6月末日 2,920,351,985 ― 7,631 ―
7月末日 2,906,516,423 ― 7,637 ―
8月末日 2,884,944,972 ― 7,614 ―
9月末日 2,863,287,014 ― 7,582 ―
10月末日 2,847,788,949 ― 7,659 ―
11月末日 2,785,845,894 ― 7,546 ―
12月末日 2,780,208,604 ― 7,606 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第82計算期間 47円
第83計算期間 47円
第84計算期間 47円
第85計算期間 47円
第86計算期間 47円
第87計算期間 47円
第88計算期間 47円
第89計算期間 47円
第90計算期間 47円
第91計算期間 47円
第92計算期間 47円
第93計算期間 47円
第94計算期間 47円
第95計算期間 47円
第96計算期間 47円
第97計算期間 47円
第98計算期間 47円
第99計算期間 47円
第100計算期間 47円
第101計算期間 47円
第102計算期間 47円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第103計算期間 47円
第104計算期間 47円
第105計算期間 47円
第106計算期間 47円
第107計算期間 47円
第108計算期間 47円
第109計算期間 47円
第110計算期間 47円
第111計算期間 47円
第112計算期間 47円
第113計算期間 47円
第114計算期間 47円
第115計算期間 47円
第116計算期間 47円
第117計算期間 47円
第118計算期間 47円
第119計算期間 47円
第120計算期間 47円
第121計算期間 47円
第122計算期間 47円
第123計算期間 47円
第124計算期間 47円
第125計算期間 47円
第126計算期間 47円
第127計算期間 47円
第128計算期間 47円
第129計算期間 47円
第130計算期間 47円
第131計算期間 47円
第132計算期間 47円
第133計算期間 47円
第134計算期間 47円
第135計算期間 47円
第136計算期間 47円
第137計算期間 47円
第138計算期間 47円
第139計算期間 47円
第140計算期間 47円
第141計算期間 47円
第142計算期間 47円
第143計算期間 47円
第144計算期間 47円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第145計算期間 47円
第146計算期間 47円
第147計算期間 47円
第148計算期間 47円
第149計算期間 30円
第150計算期間 30円
第151計算期間 30円
第152計算期間 30円
第153計算期間 30円
第154計算期間 30円
第155計算期間 30円
第156計算期間 30円
第157計算期間 30円
第158計算期間 30円
第159計算期間 30円
第160計算期間 30円
第161計算期間 30円
第162計算期間 30円
第163計算期間 30円
第164計算期間 30円
第165計算期間 15円
第166計算期間 15円
第167計算期間 15円
第168計算期間 15円
第169計算期間 15円
第170計算期間 15円
第171計算期間 15円
第172計算期間 15円
第173計算期間 15円
第174計算期間 15円
第175計算期間 15円
第176計算期間 15円
第177計算期間 15円
第178計算期間 15円
第179計算期間 15円
第180計算期間 15円
第181計算期間 15円
第182計算期間 15円
第183計算期間 15円
第184計算期間 15円
第185計算期間 15円
第186計算期間 15円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第187計算期間 15円
第188計算期間 15円
第189計算期間 15円
第190計算期間 15円
第191計算期間 15円
第192計算期間 15円
第193計算期間 15円
第194計算期間 15円
第195計算期間 15円
第196計算期間 15円
第197計算期間 15円
第198計算期間 15円
第199計算期間 15円
第200計算期間 15円
第201計算期間 15円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第82計算期間 △0.52
第83計算期間 △4.05
第84計算期間 0.95
第85計算期間 0.21
第86計算期間 △7.57
第87計算期間 △2.10
第88計算期間 1.11
第89計算期間 △1.05
第90計算期間 1.89
第91計算期間 1.85
第92計算期間 △2.78
第93計算期間 △3.14
第94計算期間 △0.12
第95計算期間 1.51
第96計算期間 △1.87
第97計算期間 6.80
第98計算期間 △2.90
第99計算期間 0.19
第100計算期間 △3.75
第101計算期間 2.33
第102計算期間 △4.58
第103計算期間 0.66
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第104計算期間 △5.75
第105計算期間 1.29
第106計算期間 △2.98
第107計算期間 8.21
第108計算期間 7.11
第109計算期間 △4.64
第110計算期間 △2.55
第111計算期間 △1.34
第112計算期間 △2.26
第113計算期間 1.46
第114計算期間 5.78
第115計算期間 1.43
第116計算期間 1.44
第117計算期間 7.63
第118計算期間 6.84
第119計算期間 5.52
第120計算期間 △1.45
第121計算期間 6.75
第122計算期間 2.88
第123計算期間 △5.45
第124計算期間 3.02
第125計算期間 △0.60
第126計算期間 1.07
第127計算期間 1.89
第128計算期間 2.45
第129計算期間 4.82
第130計算期間 0.92
第131計算期間 △1.14
第132計算期間 2.43
第133計算期間 1.35
第134計算期間 △0.84
第135計算期間 0.20
第136計算期間 0.18
第137計算期間 1.34
第138計算期間 1.10
第139計算期間 △1.26
第140計算期間 7.77
第141計算期間 1.69
第142計算期間 △5.49
第143計算期間 △0.27
第144計算期間 △2.50
第145計算期間 0.11
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第146計算期間 2.68
第147計算期間 △1.08
第148計算期間 △1.48
第149計算期間 3.31
第150計算期間 △2.21
第151計算期間 1.25
第152計算期間 △2.72
第153計算期間 0.52
第154計算期間 △3.37
第155計算期間 0.53
第156計算期間 0.01
第157計算期間 △2.60
第158計算期間 0.63
第159計算期間 △3.41
第160計算期間 0.78
第161計算期間 △2.70
第162計算期間 △0.55
第163計算期間 0.16
第164計算期間 △0.98
第165計算期間 5.71
第166計算期間 △1.78
第167計算期間 △1.10
第168計算期間 0.17
第169計算期間 △4.52
第170計算期間 8.24
第171計算期間 0.74
第172計算期間 2.39
第173計算期間 1.18
第174計算期間 2.75
第175計算期間 △0.31
第176計算期間 0.99
第177計算期間 0.13
第178計算期間 1.18
第179計算期間 △3.15
第180計算期間 △0.74
第181計算期間 2.54
第182計算期間 △2.78
第183計算期間 △1.77
第184計算期間 3.24
第185計算期間 △5.01
第186計算期間 3.46
第187計算期間 △1.56
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第188計算期間 △0.88
第189計算期間 1.17
第190計算期間 △2.70
第191計算期間 1.04
第192計算期間 1.82
第193計算期間 0.49
第194計算期間 △2.17
第195計算期間 1.13
第196計算期間 0.99
第197計算期間 0.18
第198計算期間 0.23
第199計算期間 0.68
第200計算期間 △1.24
第201計算期間 1.18
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第82計算期間 61,454,444 270,083,881 28,298,332,354
第83計算期間 122,502,687 548,353,273 27,872,481,768
第84計算期間 88,279,607 732,573,087 27,228,188,288
第85計算期間 189,363,106 731,560,329 26,685,991,065
第86計算期間 141,168,822 785,537,700 26,041,622,187
第87計算期間 159,893,502 1,227,901,390 24,973,614,299
第88計算期間 86,289,692 716,054,814 24,343,849,177
第89計算期間 86,228,124 610,156,952 23,819,920,349
第90計算期間 96,359,470 532,109,509 23,384,170,310
第91計算期間 42,656,118 460,985,759 22,965,840,669
第92計算期間 50,838,943 381,241,354 22,635,438,258
第93計算期間 62,022,912 590,693,006 22,106,768,164
第94計算期間 78,214,545 492,121,361 21,692,861,348
第95計算期間 67,457,962 797,793,427 20,962,525,883
第96計算期間 114,401,241 594,243,232 20,482,683,892
第97計算期間 234,129,349 481,675,546 20,235,137,695
第98計算期間 56,789,300 291,913,087 20,000,013,908
第99計算期間 56,457,192 557,329,162 19,499,141,938
第100計算期間 88,692,659 576,908,452 19,010,926,145
第101計算期間 49,816,288 355,435,500 18,705,306,933
第102計算期間 39,077,462 780,463,814 17,963,920,581
第103計算期間 53,260,497 725,216,647 17,291,964,431
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第104計算期間 40,765,866 769,951,627 16,562,778,670
第105計算期間 39,530,199 703,844,185 15,898,464,684
第106計算期間 40,826,015 591,277,179 15,348,013,520
第107計算期間 44,339,662 667,112,450 14,725,240,732
第108計算期間 61,667,095 391,538,300 14,395,369,527
第109計算期間 33,797,947 255,584,355 14,173,583,119
第110計算期間 39,096,387 216,536,047 13,996,143,459
第111計算期間 37,284,685 267,568,345 13,765,859,799
第112計算期間 48,253,233 207,801,639 13,606,311,393
第113計算期間 41,607,090 257,920,271 13,389,998,212
第114計算期間 31,855,425 226,520,412 13,195,333,225
第115計算期間 48,990,708 197,590,607 13,046,733,326
第116計算期間 41,841,467 291,026,221 12,797,548,572
第117計算期間 35,060,339 524,537,915 12,308,070,996
第118計算期間 48,864,628 271,077,708 12,085,857,916
第119計算期間 39,785,537 793,441,135 11,332,202,318
第120計算期間 40,768,856 443,812,158 10,929,159,016
第121計算期間 21,457,849 431,463,411 10,519,153,454
第122計算期間 16,498,759 412,722,899 10,122,929,314
第123計算期間 20,061,049 293,865,136 9,849,125,227
第124計算期間 16,099,572 221,340,044 9,643,884,755
第125計算期間 15,345,141 173,791,958 9,485,437,938
第126計算期間 14,664,222 157,400,918 9,342,701,242
第127計算期間 74,053,207 144,701,946 9,272,052,503
第128計算期間 14,681,241 140,256,568 9,146,477,176
第129計算期間 16,151,543 548,778,260 8,613,850,459
第130計算期間 15,868,550 296,609,949 8,333,109,060
第131計算期間 17,066,299 97,734,952 8,252,440,407
第132計算期間 11,781,037 76,766,839 8,187,454,605
第133計算期間 12,637,976 141,452,567 8,058,640,014
第134計算期間 12,048,976 101,211,462 7,969,477,528
第135計算期間 13,316,183 100,610,715 7,882,182,996
第136計算期間 11,562,616 136,298,629 7,757,446,983
第137計算期間 14,529,363 106,967,460 7,665,008,886
第138計算期間 14,306,446 137,863,977 7,541,451,355
第139計算期間 11,873,826 175,340,927 7,377,984,254
第140計算期間 10,506,505 163,228,642 7,225,262,117
第141計算期間 15,182,686 108,359,253 7,132,085,550
第142計算期間 11,620,955 93,851,022 7,049,855,483
第143計算期間 14,673,792 149,428,632 6,915,100,643
第144計算期間 12,007,096 155,817,015 6,771,290,724
第145計算期間 11,334,606 79,242,055 6,703,383,275
33/90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第146計算期間 10,178,750 81,769,549 6,631,792,476
第147計算期間 15,485,985 145,839,487 6,501,438,974
第148計算期間 11,891,961 131,010,085 6,382,320,850
第149計算期間 10,514,108 109,857,179 6,282,977,779
第150計算期間 7,762,615 116,388,307 6,174,352,087
第151計算期間 7,450,504 67,347,471 6,114,455,120
第152計算期間 6,640,416 70,942,356 6,050,153,180
第153計算期間 10,091,018 111,120,667 5,949,123,531
第154計算期間 6,817,828 93,022,049 5,862,919,310
第155計算期間 7,938,032 46,091,760 5,824,765,582
第156計算期間 7,383,838 49,617,782 5,782,531,638
第157計算期間 10,033,116 32,854,422 5,759,710,332
第158計算期間 8,341,652 64,567,587 5,703,484,397
第159計算期間 9,587,789 55,564,147 5,657,508,039
第160計算期間 8,645,073 68,236,425 5,597,916,687
第161計算期間 9,259,336 69,035,545 5,538,140,478
第162計算期間 8,822,693 85,010,889 5,461,952,282
第163計算期間 8,554,733 54,042,075 5,416,464,940
第164計算期間 9,072,033 62,464,293 5,363,072,680
第165計算期間 9,001,362 62,061,500 5,310,012,542
第166計算期間 8,681,704 96,533,535 5,222,160,711
第167計算期間 5,367,985 110,188,082 5,117,340,614
第168計算期間 5,215,764 74,668,062 5,047,888,316
第169計算期間 5,203,499 93,706,831 4,959,384,984
第170計算期間 6,438,207 32,587,023 4,933,236,168
第171計算期間 4,809,197 52,153,971 4,885,891,394
第172計算期間 4,478,825 92,302,209 4,798,068,010
第173計算期間 5,032,668 112,643,651 4,690,457,027
第174計算期間 7,156,293 58,475,281 4,639,138,039
第175計算期間 4,102,756 60,372,673 4,582,868,122
第176計算期間 5,182,790 70,989,353 4,517,061,559
第177計算期間 4,655,942 36,510,424 4,485,207,077
第178計算期間 4,389,335 67,956,208 4,421,640,204
第179計算期間 51,584,323 72,701,836 4,400,522,691
第180計算期間 3,695,049 45,053,482 4,359,164,258
第181計算期間 5,484,955 41,480,870 4,323,168,343
第182計算期間 4,328,492 40,630,475 4,286,866,360
第183計算期間 3,994,712 47,325,698 4,243,535,374
第184計算期間 6,905,061 45,296,391 4,205,144,044
第185計算期間 5,040,621 76,477,808 4,133,706,857
第186計算期間 4,162,620 15,537,829 4,122,331,648
第187計算期間 4,154,807 45,346,833 4,081,139,622
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第188計算期間 4,129,535 38,646,787 4,046,622,370
第189計算期間 3,925,749 45,614,733 4,004,933,386
第190計算期間 4,659,445 34,613,033 3,974,979,798
第191計算期間 4,044,165 74,311,276 3,904,712,687
第192計算期間 4,168,093 21,582,638 3,887,298,142
第193計算期間 8,141,888 25,313,899 3,870,126,131
第194計算期間 3,806,308 7,568,065 3,866,364,374
第195計算期間 3,916,769 41,898,585 3,828,382,558
第196計算期間 4,231,013 15,850,403 3,816,763,168
第197計算期間 5,815,670 23,229,748 3,799,349,090
第198計算期間 3,575,195 20,759,004 3,782,165,281
第199計算期間 4,000,576 51,891,739 3,734,274,118
第200計算期間 4,129,278 43,139,987 3,695,263,409
第201計算期間 6,261,535 16,068,265 3,685,456,679
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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れます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
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・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2003年1月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
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毎月18日から翌月17日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎年6月および12月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
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⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 1年 6
月18日から令和 1年12月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 1年 6月17日現在 ] [ 令和 1年12月17日現在 ]
資産の部
流動資産
26,244,792 20,654,343
預金
14,396,901 11,209,060
コール・ローン
2,816,916,624 2,728,626,521
国債証券
37,080
派生商品評価勘定 -
3,290,588 9,717,280
未収入金
31,437,711 33,919,716
未収利息
475,911 783,997
前払費用
373,066 1,583,096
その他未収収益
2,893,172,673 2,806,494,013
流動資産合計
2,893,172,673 2,806,494,013
資産合計
負債の部
流動負債
23,220
派生商品評価勘定 -
5,742,573 5,528,185
未払収益分配金
2,144,504 200
未払解約金
131,370 121,237
未払受託者報酬
2,496,029 2,303,491
未払委託者報酬
29 17
未払利息
10,514,505 7,976,350
流動負債合計
10,514,505 7,976,350
負債合計
純資産の部
元本等
3,828,382,558 3,685,456,679
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 945,724,390 △ 886,939,016
1,902,337 348,864
(分配準備積立金)
2,882,658,168 2,798,517,663
元本等合計
2,882,658,168 2,798,517,663
純資産合計
2,893,172,673 2,806,494,013
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年12月18日 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 6月17日 至 令和 1年12月17日
営業収益
40,665,303 37,904,866
受取利息
有価証券売買等損益 109,007,492 31,749,070
2,848,564
為替差損益 △ 150,451,365
1,136,450 1,210,030
その他収益
357,880 73,712,530
営業収益合計
営業費用
20,541 33,942
支払利息
790,821 777,765
受託者報酬
15,025,677 14,777,523
委託者報酬
446,519 375,058
その他費用
16,283,558 15,964,288
営業費用合計
57,748,242
△ 15,925,678
営業利益又は営業損失(△)
57,748,242
△ 15,925,678
経常利益又は経常損失(△)
57,748,242
△ 15,925,678
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 363,218 △ 348,473
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 939,295,266 △ 945,724,390
51,187,750 41,262,099
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
51,187,750 41,262,099
額
7,056,621 6,803,535
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,056,621 6,803,535
額
34,997,793 33,769,905
分配金
△ 945,724,390 △ 886,939,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 1年 6月17日現在] [令和 1年12月17日現在]
1. 期首元本額 4,004,933,386円 3,828,382,558円
期中追加設定元本額 28,736,668円 28,013,267円
期中一部解約元本額 205,287,496円 170,939,146円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 945,724,390円 886,939,016円
ます。
3. 受益権の総数 3,828,382,558口 3,685,456,679口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年12月18日 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 6月17日 至 令和 1年12月17日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第190期 第196期
平成30年12月18日 令和 1年 6月18日
平成31年 1月17日
令和 1年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,463,259円 費用控除後の配当等収益額 A 5,989,385円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 147,739,387円 収益調整金額 C 141,884,325円
分配準備積立金額 D 3,168,272円 分配準備積立金額 D 1,896,266円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 155,370,918円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 149,769,976円
当ファンドの期末残存口数 } 3,974,979,798口 当ファンドの期末残存口数 } 3,816,763,168口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 390円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 392円
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前期 当期
自 平成30年12月18日 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 6月17日 至 令和 1年12月17日
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,962,469円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,725,144円
第191期 第197期
平成31年 1月18日 令和 1年 7月18日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,789,412円 費用控除後の配当等収益額 A 4,539,322円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 145,130,531円 収益調整金額 C 141,242,054円
分配準備積立金額 D 1,660,763円 分配準備積立金額 D 2,152,559円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 153,580,706円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,933,935円
当ファンドの期末残存口数 } 3,904,712,687口 当ファンドの期末残存口数 } 3,799,349,090口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 393円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 389円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,857,069円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,699,023円
第192期 第198期
平成31年 2月19日 令和 1年 8月20日
平成31年 3月18日 令和 1年 9月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,302,233円 費用控除後の配当等収益額 A 4,502,860円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 144,486,932円 収益調整金額 C 140,604,849円
分配準備積立金額 D 2,585,064円 分配準備積立金額 D 1,004,682円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 153,374,229円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 146,112,391円
当ファンドの期末残存口数 } 3,887,298,142口 当ファンドの期末残存口数 } 3,782,165,281口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 394円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 386円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,830,947円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,673,247円
第193期 第199期
平成31年 3月19日 令和 1年 9月18日
平成31年 4月17日 令和 1年10月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,848,537円 費用控除後の配当等収益額 A 5,634,405円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 143,858,545円 収益調整金額 C 138,452,362円
分配準備積立金額 D 3,063,087円 分配準備積立金額 D 210,859円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 152,770,169円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 144,297,626円
当ファンドの期末残存口数 } 3,870,126,131口 当ファンドの期末残存口数 } 3,734,274,118口
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前期 当期
自 平成30年12月18日 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 6月17日 至 令和 1年12月17日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 394円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 386円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,805,189円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,601,411円
第194期 第200期
平成31年 4月18日 令和 1年10月18日
令和 1年 5月17日 令和 1年11月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,048,785円 費用控除後の配当等収益額 A 3,949,686円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 143,722,863円 収益調整金額 C 137,007,686円
分配準備積立金額 D 3,106,205円 分配準備積立金額 D 246,229円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 150,877,853円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,203,601円
当ファンドの期末残存口数 } 3,866,364,374口 当ファンドの期末残存口数 } 3,695,263,409口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 390円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 382円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,799,546円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,542,895円
第195期 第201期
令和 1年 5月18日 令和 1年11月19日
令和 1年 6月17日 令和 1年12月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,259,492円 費用控除後の配当等収益額 A 5,744,856円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 142,313,079円 収益調整金額 C 135,171,226円
分配準備積立金額 D 1,385,418円 分配準備積立金額 D 132,193円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 149,957,989円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,048,275円
当ファンドの期末残存口数 } 3,828,382,558口 当ファンドの期末残存口数 } 3,685,456,679口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 391円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 382円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,742,573円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,528,185円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 平成30年12月18日 自 令和 1年 6月18日
区分
至 令和 1年 6月17日 至 令和 1年12月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資してお 同左
係るリスク ります。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リ
スクおよび流動性リスクに晒されており
ます。
当ファンドは、外貨の決済のために為
替予約取引を利用しております。当該デ
リバティブ取引は、為替相場の変動によ
る市場リスクおよび信用リスク等を有し
ておりますが、ごく短期間で実際に外貨
の受渡を伴うことから、為替相場の変動
によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 1年 6月17日現在] [令和 1年12月17日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
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前期 当期
区分
[令和 1年 6月17日現在] [令和 1年12月17日現在]
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 1年 6月17日現在] [令和 1年12月17日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
国債証券 51,784,225 △9,771,344
合計 51,784,225 △9,771,344
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前期[令和 1年 6月17日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
ユーロ 11,005,380 ― 10,968,300 37,080
合計 11,005,380 ― 10,968,300 37,080
当期[令和 1年12月17日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
ユーロ 10,956,780 ― 10,980,000 △23,220
合計 10,956,780 ― 10,980,000 △23,220
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 1年 6月17日現在] [令和 1年12月17日現在]
1口当たり純資産額 0.7530円 0.7593円
(1万口当たり純資産額) (7,530円) (7,593円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ユーロ 国債証券 0 BUND 260815 50,000.00 51,576.15
0 NETH GOVT 220115 30,000.00 30,385.05
0 O.A.T 220525 40,000.00 40,611.32
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0 OBL 210409 50,000.00 50,434.19
0 OBL 211008 70,000.00 70,818.93
0 OBL 220408 50,000.00 50,748.35
0.25 BUND 270215 20,000.00 21,002.76
0.35 ITALY GOVT 211101 80,000.00 80,659.92
0.5 BUND 250215 210,000.00 221,390.19
0.5 NETH GOVT 260715 110,000.00 116,305.86
0.5 O.A.T 250525 140,000.00 146,734.00
0.5 O.A.T 260525 200,000.00 210,057.00
0.75 O.A.T 281125 120,000.00 128,792.40
0.8 BEL GOVT 250622 50,000.00 53,157.45
0.8 BEL GOVT 270622 30,000.00 32,177.67
0.8 BEL GOVT 280622 20,000.00 21,506.88
1 BEL GOVT 260622 100,000.00 108,249.50
1 BEL GOVT 310622 100,000.00 109,969.80
1 BUND 240815 100,000.00 107,377.00
1 O.A.T 251125 100,000.00 107,913.40
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 50,000.00 54,550.25
1.25 BUND 480815 30,000.00 38,629.92
1.25 ITALY GOVT 261201 20,000.00 20,544.60
1.25 O.A.T 360525 170,000.00 193,185.28
1.3 SPAIN GOVT 261031 120,000.00 129,638.62
1.35 IRISH GOVT 310318 20,000.00 22,652.64
1.375 FINNISH GOV 470415 20,000.00 24,740.64
1.45 ITALY GOVT 220915 330,000.00 342,277.65
1.45 SPAIN GOVT 271031 210,000.00 229,951.05
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 10,000.00 13,088.30
1.5 BUND 220904 160,000.00 169,397.60
1.5 BUND 230215 80,000.00 85,451.68
1.5 BUND 240515 130,000.00 142,047.10
1.5 O.A.T 310525 210,000.00 243,279.75
1.6 ITALY GOVT 260601 100,000.00 105,126.40
1.6 SPAIN GOVT 250430 100,000.00 108,737.50
1.625 FINNISH GOV 220915 50,000.00 53,059.65
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 50,000.00 55,068.75
1.65 ITALY GOVT 320301 40,000.00 40,982.00
1.7 IRISH GOVT 370515 30,000.00 36,091.77
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 50,000.00 54,397.80
1.75 BUND 220704 200,000.00 212,250.46
1.75 NETH GOVT 230715 50,000.00 54,233.45
1.75 O.A.T 230525 420,000.00 453,852.84
1.75 O.A.T 241125 170,000.00 188,421.71
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1.75 O.A.T 660525 80,000.00 103,751.52
1.95 SPAIN GOVT 260430 160,000.00 179,027.36
1.95 SPAIN GOVT 300730 100,000.00 115,114.90
2 BUND 230815 120,000.00 131,628.24
2 FINNISH GOVT 240415 50,000.00 55,397.95
2 IRISH GOVT 450218 50,000.00 65,398.55
2 ITALY GOVT 251201 100,000.00 107,390.80
2 ITALY GOVT 280201 250,000.00 269,487.50
2 NETH GOVT 240715 80,000.00 89,242.64
2 O.A.T 480525 40,000.00 52,832.64
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 20,000.00 33,494.28
2.15 BEL GOVT 660622 40,000.00 56,881.64
2.15 ITALY GOVT 211215 40,000.00 41,763.18
2.25 BEL GOVT 230622 100,000.00 109,940.00
2.25 BUND 210904 30,000.00 31,495.95
2.25 ITALY GOVT 360901 110,000.00 117,157.70
2.25 NETH GOVT 220715 100,000.00 107,500.72
2.25 O.A.T 221025 100,000.00 108,233.00
2.25 O.A.T 240525 100,000.00 112,243.50
2.35 SPAIN GOVT 330730 70,000.00 85,088.85
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 30,000.00 39,403.08
2.4 IRISH GOVT 300515 50,000.00 62,004.50
2.5 BUND 440704 100,000.00 156,854.20
2.5 BUND 460815 90,000.00 144,246.51
2.5 ITALY GOVT 241201 120,000.00 131,288.76
2.5 NETH GOVT 330115 60,000.00 79,721.22
2.5 O.A.T 300525 170,000.00 213,666.03
2.6 BEL GOVT 240622 80,000.00 91,075.28
2.7 ITALY GOVT 470301 100,000.00 110,056.50
2.75 FINNISH GOVT 280704 90,000.00 112,313.25
2.75 O.A.T 271025 380,000.00 468,221.56
2.8 ITALY GOVT 670301 50,000.00 53,403.43
2.9 SPAIN GOVT 461031 60,000.00 82,568.28
2.95 ITALY GOVT 380901 70,000.00 80,572.45
3 O.A.T 220425 190,000.00 206,376.86
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 50,000.00 81,571.50
3.25 BUND 210704 100,000.00 106,060.50
3.25 BUND 420704 120,000.00 204,537.84
3.25 ITALY GOVT 460901 70,000.00 84,344.96
3.25 NETH GOVT 210715 30,000.00 31,850.37
3.25 O.A.T 211025 230,000.00 246,726.75
3.25 O.A.T 450525 140,000.00 224,546.00
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 70,000.00 78,221.50
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3.4 IRISH GOVT 240318 50,000.00 58,165.40
3.45 SPAIN GOVT 660730 50,000.00 79,956.20
3.5 FINNISH GOVT 210415 50,000.00 52,755.75
3.5 O.A.T 260425 200,000.00 248,763.20
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 50,000.00 55,021.80
3.75 BEL GOVT 450622 40,000.00 68,758.20
3.75 ITALY GOVT 210301 150,000.00 157,285.77
3.75 ITALY GOVT 210801 160,000.00 170,057.21
3.75 ITALY GOVT 240901 120,000.00 137,925.25
3.75 NETH GOVT 230115 50,000.00 56,801.85
3.75 NETH GOVT 420115 150,000.00 266,277.75
3.75 O.A.T 210425 200,000.00 211,923.80
3.8 SPAIN GOVT 240430 230,000.00 269,580.70
3.85 ITALY GOVT 490901 40,000.00 52,820.32
3.9 IRISH GOVT 230320 50,000.00 57,195.87
▶ BEL GOVT 220328 50,000.00 55,308.73
▶ BUND 370104 80,000.00 135,194.32
▶ FINNISH GOVT 250704 80,000.00 99,743.72
▶ ITALY GOVT 370201 30,000.00 39,152.10
▶ NETH GOVT 370115 60,000.00 99,680.40
▶ O.A.T 381025 110,000.00 180,831.31
▶ O.A.T 550425 60,000.00 117,759.60
▶ O.A.T 600425 70,000.00 143,567.90
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 80,000.00 132,308.48
4.2 SPAIN GOVT 370131 100,000.00 153,447.50
4.25 BEL GOVT 220928 50,000.00 56,812.70
4.25 BEL GOVT 410328 130,000.00 225,057.04
4.25 BUND 390704 70,000.00 127,783.11
4.25 O.A.T 231025 190,000.00 225,515.29
4.5 ITALY GOVT 240301 120,000.00 140,324.16
4.5 ITALY GOVT 260301 150,000.00 183,960.75
4.5 O.A.T 410425 140,000.00 252,053.48
4.65 SPAIN GOVT 250730 120,000.00 151,222.44
4.7 SPAIN GOVT 410730 190,000.00 323,720.10
4.75 BUND 280704 70,000.00 101,042.27
4.75 BUND 340704 90,000.00 154,460.16
4.75 BUND 400704 60,000.00 117,916.62
4.75 ITALY GOVT 210901 200,000.00 216,570.00
4.75 ITALY GOVT 230801 200,000.00 232,176.58
4.75 ITALY GOVT 440901 60,000.00 88,481.40
4.75 O.A.T 350425 120,000.00 200,205.36
4.8 SPAIN GOVT 240131 140,000.00 168,662.20
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4.85 AUSTRIA GOVT 260315 100,000.00 132,594.00
4.9 SPAIN GOVT 400730 60,000.00 103,498.44
5 BEL GOVT 350328 130,000.00 220,223.90
5 ITALY GOVT 220301 100,000.00 111,071.50
5 ITALY GOVT 250301 130,000.00 159,239.21
5 ITALY GOVT 340801 200,000.00 284,788.00
5 ITALY GOVT 390801 110,000.00 162,475.50
5 ITALY GOVT 400901 110,000.00 162,636.10
5.15 SPAIN GOVT 281031 80,000.00 113,683.60
5.25 ITALY GOVT 291101 220,000.00 302,027.00
5.4 IRISH GOVT 250313 90,000.00 117,120.87
5.4 SPAIN GOVT 230131 100,000.00 117,788.50
5.5 BEL GOVT 280328 130,000.00 191,153.82
5.5 BUND 310104 60,000.00 98,697.18
5.5 ITALY GOVT 220901 120,000.00 137,592.00
5.5 NETH GOVT 280115 90,000.00 132,223.86
5.5 O.A.T 290425 180,000.00 274,180.50
5.5 SPAIN GOVT 210430 150,000.00 162,206.40
5.625 BUND 280104 370,000.00 552,262.00
5.75 O.A.T 321025 160,000.00 274,249.28
5.75 SPAIN GOVT 320730 100,000.00 162,960.00
5.85 SPAIN GOVT 220131 150,000.00 169,916.85
5.9 SPAIN GOVT 260730 110,000.00 151,908.18
6 ITALY GOVT 310501 240,000.00 356,364.00
6 O.A.T 251025 140,000.00 192,401.44
6 SPAIN GOVT 290131 160,000.00 241,295.84
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 90,000.00 134,382.15
6.25 BUND 240104 50,000.00 64,048.53
6.25 BUND 300104 40,000.00 66,738.12
6.5 BUND 270704 100,000.00 153,100.80
6.5 ITALY GOVT 271101 230,000.00 325,376.86
7.25 ITALY GOVT 261101 100,000.00 142,436.00
7.5 NETH GOVT 230115 50,000.00 62,665.10
8.5 O.A.T 230425 130,000.00 170,112.00
9 ITALY GOVT 231101 150,000.00 200,066.25
17,620,000.00 22,363,958.05
ユーロ合計
(2,728,626,521)
2,728,626,521
合計
(2,728,626,521)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
ユーロ 国債証券 165銘柄 100.00 % 100.00 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 1年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,781,915,943
Ⅱ 負債総額 1,707,339
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,780,208,604
Ⅳ 発行済口数 3,655,417,062 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7606
(10,000口当たり) (7,606 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 888 13,900,037
追加型公社債投資信託 16 1,321,156
単位型株式投資信託 69 327,374
単位型公社債投資信託 9 47,759
合 計 982 15,596,326
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ― △ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
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同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
75/90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
(リース取引関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
(金融商品関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 -
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 -
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 -
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 -
資産計 79,164,277 79,164,277 -
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 -
負債計 4,009,808 4,009,808 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んでい
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円
ます。
金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
静銀ティーエム証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年12月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
提出年月日 提出書類
2019年 6月28日 臨時報告書
2019年 9月13日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 9月13日 有価証券報告書
2019年 9月30日 臨時報告書
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年1月22日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)の令和1年6月18日から令和1年12月17日までの
特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)の令和1年12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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