ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ) 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第18期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)【みなし有価証券届出書】
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)【みなし有価証券届出書】 |
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提出日 | |
提出者 | ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ) |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年2月28日
【計算期間】 第18期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
【ファンド名】 ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブル
グ)
(Nikko Skill Investments Trust (Lux))
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カン
パニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 辰 野 温
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
(2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディン
グ
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディン
グ
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【提出書類】 募集事項等記載書面
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年2月28日
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 辰 野 温
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【届出の対象とした募集(売出)外国投資 ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブ
信託受益証券に係るファンドの名称】 ルグ)
(Nikko Skill Investments Trust (Lux))
ファンドの下記サブ・ファンドについて、受益証券が発行、
募集される。
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブ
ルグ)-エル・プラス・タンジェント
【届出の対象とした募集(売出)外国投資 1,000億円を上限とする。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて提
出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
(以下「ファンド」という。)
(Nikko Skill Investments Trust (Lux))
(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券。追加型。受益証券はすべて円建である。ファンドの下記サブ・ファンドについて、受
益証券が発行、募集される。
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)-エル・プラス・タンジェント(以下「エ
ル・プラス・タンジェント」または「サブ・ファンド」という。)
なお、サブ・ファンドの受益証券を総称して「受益証券」または「ファンド証券」ということがある。
受益証券について、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以
下「管理会社」という。)の依頼により信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用
格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1,000億円を上限とする。
(4) 【発行(売出)価格】
サブ・ファンドの買付日に計算される受益証券1口当たり純資産価格。
発行価格に関する照会先は、後記(8)申込取扱場所と同じ。サブ・ファンドの日本における買付日および買付
申込締切日は、以下のとおりである。
エル・プラス・タンジェント
買付日 毎評価日
買付申込締切日 買付日の前営業日の日本時間午後4時
(注) ここで営業日とは、ルクセンブルグ、シカゴ、東京およびニューヨークにおける銀行営業日で、かつ日本の金融商
品取引業者および銀行の営業日をいう。以下、同じ。
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(5) 【申込手数料】
日本国内における申込手数料は、以下のとおりである。
エル・プラス・タンジェント
申込口数 申込手数料
日本における販売会社の裁量により、
1万口以上
申込金額の最大3.30%(税抜3%)
(注) 申込金額とは、1口当たりの発行価格に買付口数を乗じた金額をいう。申込手数料の詳細については、販売会社に
問い合わせのこと。
(6) 【申込単位】
サブ・ファンドの最小販売単位と申込単位は以下のとおり。
エル・プラス・タンジェント
1万口以上1,000口単位
(7) 【申込期間】
2020年2月29日(土)から2021年2月26日(金)まで
(注1) サブ・ファンドは、米国の居住者、法人等に該当しない方に限り、購入することができる。詳細は、有価証券報
告書「第一部 ファンド情報、第2 管理及び運営、1 申込(販売)手続等」の「受益証券の発行および譲渡の
制限」を参照。
(注2) 申込期間は、上記期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより、随時更新される。
ただし、ルクセンブルグ、シカゴ、東京およびニューヨークにおける銀行営業日でかつ日本の金融商品取引業
者および銀行の営業日(以下「営業日」という。)のうち、サブ・ファンドの買付申込締切日に申込の取扱いが行
われる。
サブ・ファンドの日本における買付日および買付申込締切日については、前記(4)発行(売出)価格において記
載のとおり。
(8) 【申込取扱場所】
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス:https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号:03-5644-3111(受付時間:日本における営業日の8:40~17:10)
(以下「販売会社」という。)
(注) 上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
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(9) 【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から起算して日本における4
営業日目までに申込金額と申込手数料(適用ある場合)を販売会社に支払うものとする。サブ・ファンドの評価
日の発行価額の総額は、販売会社によって、サブ・ファンドの評価日から起算して5営業日以内の日(以下
「払込期日」という。)に保管受託銀行であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社のサブ・ファンド口
座に参照通貨(円貨)で払い込まれる。
(10) 【払込取扱場所】
前記(8)申込取扱場所に同じ。
(11) 【振替機関に関する事項】
該当なし。
(12) 【その他】
(a) 申込証拠金はない。
(b) 引受等の概要
(1) SMBC日興証券株式会社は、管理会社とSMBC日興証券株式会社との間で締結された2015年2月26日
付修正および再録受益証券販売・買戻契約(随時改正済)に基づき、受益証券の募集を行う。
(2) 販売会社は、直接または販売会社以外の販売取扱会社(以下販売会社とともに「販売取扱会社」という。)
を通じて間接に受けた受益証券の買戻請求の管理会社への取次ぎを行う。
(3) 管理会社は、SMBC日興証券株式会社をファンドに関して日本における管理会社の代行協会員に指定し
ている。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、
また目論見書、運用報告書その他の書類を販売会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
(c) 申込みの方法
受益証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、販
売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し
込む旨を記載した申込書を提出する。申込金額は原則として円貨で支払うものとする。
申込金には利息をつけない。
申込金額は、販売会社により払込期日に保管受託銀行であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社のサ
ブ・ファンド口座に円貨で払い込まれる。
(d) 日本以外の地域における発行
日本以外の地域における受益証券の販売は行われない。
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【有価証券報告書】
第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)―エル・プラス・タンジェント(以下
「サブ・ファンド」という場合がある。)の目的および基本的性格は、「投資方針」および「投資対象」に記
載されているとおりである。サブ・ファンドの信託金に限度額はない。
(2) 【ファンドの沿革】
1992年2月27日 管理会社の設立
2001年9月10日 ファンド約款締結
2001年10月15日 ファンドの運用開始
2002年9月6日 ファンド約款変更
2004年2月26日 ファンド約款変更
2006年2月10日 ファンド約款変更
2010年3月4日 ファンド約款変更
2011年5月30日 ファンド約款変更
2013年6月30日 ファンド約款変更
2014年2月28日 ファンド約款変更
2014年5月31日 ファンド約款変更
2015年5月29日 ファンド約款変更
2016年5月31日 ファンド約款変更
2020年2月28日 ファンド約款変更
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(3) 【ファンドの仕組み】
(a) ファンドの仕組み
ファンドの関係法人
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(b) 管理会社と関係法人との契約関係
ファンドの管理・運営上の役割 会社名 契約および委託内容
1) 管理会社 SMBC日興インベス 保管受託銀行との間で約款を締結。管理会社はファン
トメント・ファンド・ ドの資産の管理、受益証券の発行、買戻しを行う。
マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイ
注1
2) 保管受託銀行および支払事 SMBC日興ルクセン
2014年6月30日付保管契約(随時改正済) に基づき、
務代行会社、管理事務代行 ブルク銀行株式会社
ファンド資産の保管業務を行う。また、2014年6月30
会社および登録・名義書換
注2
日付総管理事務代行契約(随時改正済) に基づき、
事務代行会社
ファンドの管理事務代行会社および登録・名義書換事
務代行会社であり、受益証券の発行、買戻し、登録、
名義書換ならびに純資産価格の計算業務および記帳等
の管理業務を行う。
3) 投資運用会社 日興アセットマネジメ 管理会社との2014年9月4日付修正および再録投資運
注3
ント アメリカズ・イ
(エル・プラス・タンジェ
用契約(以下「投資運用契約」という。) に基づき、
ント) ンク
エル・プラス・タンジェントの資産に関する投資運用
業務を行う。
4) 代行協会員および販売会社 SMBC日興証券株式 2015年2月26日付修正および再録受益証券販売・買戻
会社 契約(随時改正済)(以下「受益証券販売・買戻契約」と
注4
いう。) ならびに2001年9月7日付代行協会員契約
注5
(随時改正済) 及び2001年10月1日付代行協会員契約
の契約上の地位の譲渡契約に基づき、日本における販
売業務および代行協会員業務を行っている。
注1:保管契約とは、ファンド約款に基づき管理会社によって資産の保管受託銀行として任命された保管受託銀行が有価証
券の保管、引渡しおよび登録等ファンド資産の保管業務を行うことを約する契約である。
注2:総管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が受益証券の発行、買戻事務の代行、純資
産価格の計算および記帳等ファンドの管理事務を行うことを約する契約である。
注3:投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が関係サブ・ファンド資産の投資運用に関する役務の
提供を行うことを約する契約である。
注4:受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を販売会社
が法令・規則および目論見書に準拠して販売することならびに受益者からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約す
る契約である。
注5:代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が受益証券に関する目論見書の配布、受
益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等
の文書の配布等を行うことを約する契約である。
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(c) 管理会社の概要
管理会社 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
管理会社は、1992年2月27日に、ルクセンブルグの1915年8月10日商事会社に関する法律
(改正済)(以下「1915年法」という。)に基づき、ルクセンブルグにおいて無期限の存続期
間を有する株式会社として設立された。
投資信託に関するルクセンブルグの2010年12月17日の法律(以下「2010年法」という。)第
16章に基づき、以下の2種類の管理会社の免許が取得可能である。
・オルタナティブ投資運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令
1) 設立準拠法
2011/61/EU(「AIFMD」)に規定されたオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」とい
う。)以外の投資ビークルの管理、運営を請け負い、外部のオルタナティブ投資ファンド
運用者(「AIFM」)を任命してAIFの管理会社として務め、または一もしくは複数のAIFの
管理、運営を請け負うが、認可基準に服する管理会社、または
・外部のAIFMを任命せずにAIFMDに規定されたAIFの管理、運営を請け負う管理会社
管理会社は、AIFMDに基づきAIFMとして認可を受けている。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず
2010年法第125-2条に規定された投資信託(以下「UCI」という。)を管理することであ
る。ただし、管理会社は、最低でも1つのルクセンブルグのUCIを管理しなければならな
2) 管理会社の目的
い。この意味において、管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年
7月12日法(「2013年法」)に従うオルタナティブ投資ファンド運用者として行為し、AIFMD
を実行する2013年法の別紙Ⅰの第1項に記載される業務を行う。
管理会社の資本金は、2019年12月末日現在、5,446,220ユーロ(約6億6,738万円)で、全額
払込済みである。なお、1株20ユーロ(約2,451円)の記名式株式272,311株を発行済みであ
る。
3) 資本金の額
過去5年間において資本金の増減はない。
(注) ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=122.54円)による。以下、別段の記載の
ない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによる。
4) 沿革 1992年2月27日設立。
2019年12月末日現在、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社が管理会社の株式の100%
の272,311株を取得している。住所:ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒ
5) 大株主の状況
ルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
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(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)(以下「ファンド」という。)は、ルクセ
ンブルグ法により株式会社として設立され、かつ登記上の事務所をルクセンブルグに有するSMBC日興イン
ベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」という。)、保管受託銀
行および受益証券所持人(以下「受益者」という。)との間の契約(以下「約款」という。)によって設定された
アンブレラ型の共有持分型投資信託である。ファンドの資産は管理会社の資産からおよび管理会社が管理する
他のファンドの資産から分別管理される。
受益者は各サブ・ファンドのアペンディックスに記載される規定に従い、受益証券のすべてまたは一部を適
用ある純資産価格で買戻すことができる。
ファンドは、2001年9月21日に効力を発生し、2001年10月22日に「メモリアル・ルクイ・デ・ソシエテ・
エ・アソシアシオン」(2016年6月1日から「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオ
ン」(「RESA」)に変更されている。)に公告されたファンドの約款に従い、管理される。統合約款はルクセン
ブルグの商業および法人登記所(「RCS」)に預託され、同所により検査されその写しは保管される。約款は直
近で2020年1月20日に訂正され、2020年2月28日に効力を発生している。
ファンドは、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年法のパートⅡの投資信託(UCI)として承認され、か
つ公式リストに登録され、2013年法第1(39)条に規定される範囲におけるオルタナティブ投資ファンドとして
の資格を有している。ファンドは、オルタナティブ投資ファンド運用者(「AIFM」)として、管理会社を任命し
た。
受益証券は、各サブ・ファンド毎に発行される。各サブ・ファンドにつき、それぞれの資産ポートフォリオ
が維持される。それぞれのサブ・ファンドの資産は、アペンディックスに記載されるそれぞれの投資方針と目
的に従い別々に投資される。
各サブ・ファンドの資産はもっぱら当該サブ・ファンドの受益者の利益のために投資されるものであり、
個々のサブ・ファンドの資産は当該サブ・ファンドの負債、契約債務および義務に対してすべて責任を有す
る。
いずれかのサブ・ファンドが、トータル・リターン・スワップ、証券貸付取引、逆買戻し条件付契約(逆現
先契約)または買戻し条件付契約(現先契約)の取引を行う場合、証券金融取引及び金融商品の再使用の透明性
に関する規則(EU)2015/2365及び修正規則(EU)648/2012により要求されるすべての情報は、管理会社の登録上
の事務所において入手可能である。
受益証券は、アペンディックスに記載がある場合、いつでもいずれかの証券取引所にも上場することができ
る。
管理会社は、アペンディックスの追加を伴う目論見書の改訂により、新しいサブ・ファンドの設立を決定す
ることができる。
各サブ・ファンドのアペンディックスには、各サブ・ファンドの存続期間や参照通貨が記載される。各サ
ブ・ファンドのアペンディックスに存続期間が記載されない場合、無期限で存続するものとみなされる。その
存続期間の定めに拘らず、サブ・ファンドは保管受託銀行の承認を得て管理会社の決定により、その期間終了
前に解散することができる。
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管理会社は、さらに各サブ・ファンド内に一つまたは複数のクラスの受益証券の設立を決定することがで
き、クラスの受益証券の資産はその特定の投資方針に従い共通に資産が投資されるが、特定の販売・買戻手数
料体系、報酬体系、分配方針、販売方針またはヘッジ方針が各クラスの受益証券に適用されるかその他の特性
が適用される場合、異なる受益証券のクラスが設立されることがある。前文に記載されるような複数のクラス
の受益証券が発行される場合、特定のサブ・ファンドのアペンディックスに異なるクラスの特徴や適切な情報
が記載される。
同一のサブ・ファンド中の同一のクラスのすべての受益証券は、別のサブ・ファンドの同一のクラスのその
他すべての受益証券と分配および償還手取金につき同一の権利を有する。約款には受益者集会に関する規定は
ない。
(5) 【開示制度の概要】
(1) ルクセンブルグにおける開示
イ 金融監督委員会(「CSSF」)に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグから受益証券をルクセンブルグ内外の公衆に対し公
募する場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、年次報告書
および半期報告書およびその他の書類をCSSFに提出しなければならない。
さらに、下記「(6) 監督官庁の概要、(4) 財務状況およびその他の情報に関する監査」に記載される通
り、年次財務報告書に含まれている年次財務書類を、承認された法定監査人により監査し、CSSFに提出し
なければならない。ファンドの承認された法定監査人は、デロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レス
ポンサビリテ・リミテ(Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée)である。ファンドはCSSF告
示15/627に基づき、CSSFに対して、月次報告書を提出することを要求されている。
ロ 受益者に対する開示
監査済年次報告書、未監査半期報告書および過去の運用実績は、管理会社、ファンド、保管受託銀行お
よびいずれかの支払い代理人の事務所において、受益者により無料で入手できる。
受益者は、管理会社がファンドの販売会社に対する請求により情報開示を承認する場合、リスク資産報
告書、ポートフォリオの詳細、貸借対照表/損益計算書、純資産価格および月次または四半期毎に作成さ
れるその他の情報が無償で入手可能であるという事実に、留意すべきである。
ファンドまたは管理会社に関して公表されるべきその他のあらゆる財務情報(1口当たり純資産価格、受
益証券の発行および買戻し価格ならびにその計算の停止を含む。)については、ファンドの管理会社もしく
はその任命された代理人および保管受託銀行の登記上の事務所において無料で入手可能である。
あらゆる通知は、登録された受益者宛に郵送され、ルクセンブルグ法にて要求される範囲において、
「会社公告集( Recueil Electronique des Sociétés et Associations )」(以下「RESA」という。)において
公告される。
個別の受益者に対する優先的な取扱いは、保証されるものではない。受益者の権利は、本書および約款
に記載される通りである。
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管理会社は、管理会社としての業務および関連活動の遂行過程において、特に適用法令(管理会社の一般
データ保護方針ならびに2016年4月27日付欧州議会および理事会規則(EU)2016/679(随時改正済)(一般
データ保護規則という。)を含む。)に従い、販売会社に雇用されているもしくは関連する個人、および販
売会社のためにもしくはこれを代理して行為する第三者に関連する個人、または日本の最終投資家に関連
する個人に関係する個人データ(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスならびに身元確認書類の写し
および電話会談記録等の識別データを含むが、これらに限らない。)を収集、記録、変更、検索、参照、使
用または開示することができる。
英文目論見書において開示されない限り、2013年法第21条および適用規制により義務付けられる情報の
一部が、財務報告書を通じて投資者に定期的に提供されるか、または、重要性に鑑み受益者への通知が正
当化されるか、適用規制により義務付けられる場合には、受益者に対して通知される。
これらの年次および半期報告書は、適用ある場合、ファンド資産のうち、その非流動性により特別なア
レンジの対象となる資産の比率、ファンドの流動性の管理に係る新規のアレンジ、ファンドについて使用
されるレバレッジの総額およびファンドにより利用されるレバレッジの最大限度(その変更を含む。)な
らびに現在のファンドのリスクの特性についての情報を含む。
上記に従い、受益者は、管理会社に請求することにより以下の情報を入手することができる。
-ファンドがレバレッジを利用することができる状況およびレバレッジの利用に伴うリスク
-ファンドが投資戦略または投資方針を変更する際の手続きの説明
-AIFMとしての管理会社が、専門家責任リスクに関する2013年法第8条第7項の要件を如何に遵守してい
くかの説明
-リスクを管理するため、AIFMとしての管理会社が採用しているリスク管理体制
-流動性リスクを管理するため、AIFMとしての管理会社が使用している方法の説明
-AIFMとしての管理会社が、受益者の公平な取扱いを如何に確保しているかの説明
-2013年法、別紙I、第1項に記載される委任された職務の説明
-ファンドの評価手続きおよびその資産の評価のためのプライシングの方法の説明
-すべての報酬、手数料および費用ならびにそのうち受益者が直接または間接に負担する最高額の説明
-ファンドの過去の実績の説明
(2) 日本における開示
イ 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局
長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号
(改正済))(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示シ
ステム(以下「EDINET」という。)等においてこれを閲覧することができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券の販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめ
または同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求が
あった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなけれ
ばならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度
終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファ
ンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長
に提出する。投資者およびその他希望する者は、かかる書類をEDINET等において閲覧することができ
る。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資信託及び
投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に
届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの約款を変更しようとするときは、あらかじ
め、その旨およびその内容を金融庁に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産
について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書(全体
版)および交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
ロ 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款の変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合
または他の信託と合併しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週間前まで
に、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に
通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は電磁
的方法によりファンドの代行協会員であるSMBC日興証券のホームページにおいて提供される。
(6) 【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドはCSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
(1) 登録の届出の受理
イ ルクセンブルグに所在のすべての規制ある投資信託は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録しなければなら
ない。
ロ 欧州連合(以下「EU」という。)加盟国の監督官庁により認可されている譲渡性のある証券を投資対象と
する投資信託(以下「UCITS」という。)は、欧州共同体指令の2009年7月13日付指令(2009/65/EC)(改正
済)の要件を遵守しなければならない。ルクセンブルグ以外のEU加盟国で設立されたUCITSは、ルクセンブ
ルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づき
CSSFに所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内において販売することができる。UCITS所在国
の所轄官庁からCSSFに対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにお
いて販売が可能となる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、2010年法のパートⅡに基づき登録され、ファンドの受益証券につき、EU加盟国において
公衆に対する販売活動は行われない。ファンドは、2010年法の第88-1条に従い、AIFMDおよびその施行規
則(「AIFM規則」)ならびにAIFM規則を実施するためのルクセンブルグ法令の定義の範囲内のオルタナティ
ブ投資ファンドとしての適格性を有している。
ハ 外国法に準拠して設立され、運営されているオープン・エンド型の投資信託が、その証券をルクセンブ
ルグ内外の一般投資家に対して販売する場合、投資家保護を徹底するために法により設立される監督官庁
が実施する恒久的監督に、そのEU加盟国において服するものとする。投資信託は、さらに、2010年法が規
定する監督と同程度の監督に服するとCSSFが判断する監督に服するものとする。
ニ ルクセンブルグのプロの投資家に対する欧州連合または欧州連合以外のオルタナティブ投資ファンドの
販売は、AIFM規則が定める適用規制およびAIFM規則を実施するためのルクセンブルグの法令に従うものと
する。
(2) 登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令規定またはCSSFの告示を遵守しない場合、登録が拒絶されまた
は取消されることがある。
また、ルクセンブルグの投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が、CSSFおよびルクセ
ンブルグの法律により行うことを義務付けられる職務の履行のための誠実さおよび専門的能力を十分に保証
しない場合に、登録を拒絶されることがある。
登録を取消される場合、ルクセンブルグの投資信託については、ルクセンブルグの地方裁判所の決定によ
り解散および清算されることがある。
(3) 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書またはその他の説明書等を、使用前にCSSFに提出しなけれ
ばならない。CSSFは、書類が適用ある法律、規制、CSSFの告示に適合していると認める場合には、申請者に
対し異議のないことを通知し、関連する目論見書に査証を付してそれを証明する。
(4) 財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保するため、投資
信託は、承認された法定の監査人の監査を受けなければならない。
承認された法定の監査人は、財務状況その他の情報が不完全または不正確であると判断する場合には、そ
の旨をCSSFに報告する義務を負う。承認された法定の監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の
帳簿またはその他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
サブ・ファンドの名称、投資方針、投資戦略および投資対象は、以下に記載される。
エル・プラス・タンジェント
サブ・ファンドの投資方針は、後記「投資制限」の項における「Ⅰ. 派生商品への積極的投資が許される
サブ・ファンドに適用される派生商品に関する投資制限」および「Ⅲ. 全てのサブ・ファンドに適用される
投資制限」に従う。
サブ・ファンドは、主にロング/ショート戦略を採用し、世界の株式市場、債券市場に対する相関の低い
リターンにより、安定的な資本の成長を得ることを投資目標としている。この戦略は、主として、サブ・
ファンドが通常の状況下で限られた取引時間内にポジションを構築・解消できるだけの十分な流動性を備え
た金融商品に投資する。
サブ・ファンドのパフォーマンス目標は、1ヶ月円Liborを超過するリターンを得ることである。
これらのパフォーマンス目標が達成されるという保証はない。
投資目的および投資方針の変更
管理会社により決定される、サブ・ファンドの投資目的および/または投資方針の重大な変更は、CSSFに
よるかかる重大な変更のための承認を受けた後、ルクセンブルグの目論見書に記載され、かかる重大な変更
の効力発生の1か月前に当該サブ・ファンドの受益者に通知されるものとし、これにより、受益者は、希望
する場合、自身の投資に対する重大な変更を受け容れるのではなく、効力発生日より前にCSSF告示14/591に
従い、その受益証券を買戻手数料なしで、買い戻せるようになる。
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投資戦略
投資哲学
投資運用会社のポートフォリオ・マネジメント・チームは、経済および金融の情報に有価証券が十
分素早く反応しない場合に、市場におけるミスプライシングが生じると信じている。投資運用会社
は、G-7諸国の多くの債券および通貨市場に、相対価値および方向性のポジションをとることに
よって、これらの投資機会を利用することを試みる。更に投資運用会社は、専ら先物取引および
フォワード取引契約を用いることによって、スプレッド・リスクや信用リスクなどの伝統的に伴う
固有の市場リスクを避けることができると信じている。このことは、他の現物債券の運用者に対す
るのと同様に世界のベンチマークに対しても、低いもしくは負の相関をもつ商品を提供するという
投資運用会社の投資哲学を強く支持している。
方法論
投資運用会社は、ファンダメンタル情報および定量的情報の双方を使用した、以下の規則だった
「4ステップ・投資プロセス」を採用する。
以下の「4ステップ・投資プロセス」は経済または金融要因の変更を含むいずれかの理由により、
サブ・ファンドの投資運用会社により修正されることがある。
1. 定量分析過程 - 投資運用会社は、入手が容易な経済および金融データを用い、金融
資産の超過リターンの期待値、その予測誤差のボラティリティの期待値および予測誤差
間の相関の期待値を導き出すようにデザインされた、ベイズ統計モデル(以下、モデ
ル)を採用する。モデルは、全てのアウトプット(上記の超過リターン、ボラティリ
ティ、相関)を一斉に予測する、統合された単一のモデルとしてデザインされている。
モデルは、市場間の相互依存関係および投資家のアセット・アロケーション決定を認識
するようデザインされている。
モデルは、矛盾のない市場の定量評価を提供するようデザインされている。モデルは、
とりわけ、インプットとして経済および金融のファンダメンタル・ファクターを使用し
ている。
これらのファクターは、新しい分析および経済および金融要因を経て、変更されること
がある。
2. ポートフォリオの構築 - モデルは、ポートフォリオの構築にあたっては、イン
プットのための上記の要因に加え、投資運用会社が提供するパラメーター(ポートフォ
リオのリスク目標および取引可能な資産を含むがそれらに限られない。)を利用するこ
とにより、標準的な平均分散最適化を用いている。
3. ポートフォリオ・マネジメント・チームによる再評価および実行 - 投資運用会社は、
モデルが推奨するポートフォリオの資産配分を定期的に再評価し、定性ポートフォリオ
の資産配分の調整が必要であるか否かを決定するために、選挙、中央銀行の政策決定、
マクロ経済状況またはその他の事象が及ぼしうる影響を検討する。
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4. ポートフォリオのモニタリングおよびマネジメント - 適切な資産配分が決定され、
ポートフォリオが構成されると、投資運用会社は、その進展をモニタリングし、すべて
の関連市場、政治および経済報道に加え、外部の金融機関による調査内容、教育機関の
分析やそれ以外のデータを日次ベースで分析する。ポートフォリオは、新しい情報や、
生じる可能性のある定量または定性要因を考慮して調整される可能性がある。ポート
フォリオのリスクは日次で計算され、新しい市場データがポートフォリオに及ぼす影響
を測定するために、モデルは頻繁に見直される。
レバレッジ
サブ・ファンドは、レバレッジのかかったエクスポージャーを採用するために金銭の借
入れを行うことはない。ただし、先物およびフォワードを用いることによって得られ
る、潜在的なレバレッジ効果が存在している。
オーバーレイ・ポートフォリオ
サブ・ファンドはオーバーレイ戦略である。オーバーレイ戦略は、伝統的なベンチマー
クとの相関の低い正のポータブル・アルファを、一貫して生み出すことを目指してい
る。
カウンター・パーティー
債券先物は取引所取引インスツルメントである。これらの取引については、各々の取引
所および決済機構が我々のカウンター・パーティーとなる。一方、為替取引契約はカウ
ンター・パーティーが必要であり、カウンター・パーティーの信用力が重要である。し
たがって、投資運用会社はすべてのカウンター・パーティーの信用格付を精緻にモニタ
リングし、高い信用力のあるカウンター・パーティーにのみエクスポージャーをもつ。
損益寄与
リターンの源泉は、債券、通貨の方向性および国へのポートフォリオのエクスポー
ジャーに基づいて変化する可能性がある。
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(2) 【投資対象】
サブ・ファンド名 投資対象
エ ル・プラス・タン サブ・ファンドは、超過リターンを獲得することを目的として、主として先
ジェント 進OECD諸国の通貨および国債に投資する。かかる資産クラスへのエクスポー
ジャーを獲得するために、サブ・ファンドは主要金融機関との間でスポット
およびフォワード通貨契約を締結し、流動性が高い上場国債の先物契約取引
を行う。
サブ・ファンドはまた、現金および現金同等物にも投資し、米国財務省証
券、米国政府保証債、コマーシャル・ペーパー、定期預金、その他のOECD諸
国が発行する国債または政府保証債を含むがそれらに限られない。サブ・
ファンドが円建以外の有価証券に投資する場合は円に対してヘッジされる予
定である。サブ・ファンドは、株式または株式関連商品には一切投資しな
い。
(3) 【運用体制】
約款第2条は、以下のとおり規定している。
管理会社は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有しており、受益者のために、ファンドを運用する。管理
会社は、2013年法第1(46)条に規定された範囲内のオルタナティブ投資ファンド運用者である。
管理会社は、約款第6条「投資制限」に規定された制限に従い、受益者のために、有価証券の売買、応募、
交換および受領ならびにファンドの資産に直接または間接に付随する一切の権利の行使等、ファンドを管理、
運用する最大の権限を付与されている。
管理会社の取締役会(以下「取締役会」という。)は、後記「投資制限」に規定された制限内でサブ・ファン
ドの投資方針を決定する。
管理会社の取締役会は、2010年法および2013年法に従い、かつそれらの許容する範囲内で、サブ・ファンド
の資産のポートフォリオ運用およびその他の機能を委任することができる。
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エル・プラス・タンジェントの運用体制
投資運用会社のポートフォリオ・マネージャーがエル・プラス・タンジェントの投資運用に関して単独の
裁量を有している。エル・プラス・タンジェントの投資運用会社の最高投資責任者(CIO)は、ポートフォリ
オ・マネージャーにかかる権限を付与しており、ポートフォリオ・マネージャーを交代させる権限も有して
いる。
投資運用方針は、以下の手順を踏んで決定される。
投資運用プロセスの概要
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ポートフォリオの構築
※ 資産のフロー、市況、残存期間、未払元本およびその他の要因により、上記の投資運用プロセスが実行できないことが
ある。本投資運用プロセスは2019年12月末日現在の記載であり、変更される可能性がある。
(4) 【分配方針】
管理会社は、サブ・ファンドに関して、分配を宣言することができる。
分配を行う結果、ファンドの純資産総額が、ルクセンブルグ法令にて規定される下限額まで下落した場合
は、分配を行わないことができる。
期限到来より5年間請求されなかった分配金は時効により消滅し、サブ・ファンドに組み入れられる。
エル・プラス・タンジェントに関する分配方針
管理会社は、随時、分配および中間分配を宣言することができる。分配は、投資収益、キャピタル・ゲイ
ンおよび元本から支払われることがある。
分配の宣言は2月、5月、8月および11月の最終営業日(「分配基準日」)に適用される。当該分配は、翌
月20日以内に受益者に支払われる。
しかしながら、管理会社が分配金の支払がサブ・ファンドの成績および受益者にとって望ましくないと判
断した場合、分配金は支払われない。
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上記は将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合
がある。受益証券の購入後のサブ・ファンドの運用状況により、分配金額より受益証券1口当たり純資産価
格の値上がりが小さかった場合も同様である。すなわち、分配は、元本から行われる可能性があり、その場
合、サブ・ファンドが払い出す分配金が受益者の投資元本であるという事実に受益者は留意すべきである。
当該支払により、サブ・ファンドの投資運用に必要な元本額が減少することになる。
(5) 【投資制限】
管理会社またはその任命した代行会社(投資運用会社およびいずれかの投資顧問会社)により構成される。)
は、以下の制限に従う。
サブ・ファンドは、その投資方針に依拠しつつ、異なる、または追加の投資制限に従う。
Ⅰ. 派生商品への積極的投資が許されるサブ・ファンドに適用される派生商品に関する投資制限
ⅰ) 各サブ・ファンドは、組織された市場において取引される先物契約に限り締結することができる。オプ
ションを裏付けとする先物契約もまた本投資制限に従わなくてはならない。ファンドは、この種の取引の
専門業者であって、店頭取引の参加者でもある高い格付を有する金融機関を相手方として店頭市場で取引
が行なわれている先渡契約もまた締結することができる。
先物契約および先渡契約は、証券、指数、金利または通貨に関するものである。
ⅱ) 各サブ・ファンドは商品先物取引を除き、商品取引契約を締結することはできない。
ⅲ) 各サブ・ファンドは、組織された市場で取引されているコール・オプションおよびプット・オプション
ならびに店頭市場で取得されまたは売却されるオプションを取得し、売却することができる。これらのオ
プションは、証券、指数、金利もしくは通貨に係るものである。
ⅳ) 各サブ・ファンドは、十分な分散投資によって投資リスクの十分な分散を確保しなければならない。
ⅴ) 各サブ・ファンドは、必要な証拠金が各サブ・ファンドの純資産額の5%以上となる単一の先物契約を
オープン・ポジションで保有することはできない。本規制は、オプションを発行したことから生じるオー
プン・ポジョンにも適用される。
ⅵ) 同一の性質を有する発行済のオプションを取得するために支払われるプレミアムは、各サブ・ファンド
の純資産額の5%を超えることはできない。
ⅶ) 各サブ・ファンドは、要求される証拠金がかかるサブ・ファンドの純資産額の20%以上となる場合、単
一の商品もしくは単一の種類の金融先物に関する先物契約のオープン・ポジションを保有することはでき
ない。かかる制限はオプションの発行によるオープン・ポジションにも適用される。
ⅷ) 先物売買契約、先渡売買契約ならびにコール・オプションおよびプット・オプションの発行に際して
負ったコミットメントに関連する預託証拠金は、各サブ・ファンドの純資産額の50%を超えてはならな
い。オプションを取得するために支払うプレミアムは、各サブ・ファンドの純資産価額の25%を超えるこ
とはできない。これらの支払われたプレミアムは、上記の50%の制限の中に含まれる。全体として、オプ
ションと先物は、その結果としてレバレッジが、サブ・ファンドが当該原資産に直接投資することによっ
て得られるエクスポージャーの20倍を超えることとなる場合は利用することができない。
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ⅸ) 各サブ・ファンドの少なくとも30%の純資産額は、流動性準備金を表わす。
ⅹ) 管理会社は、各サブ・ファンドのために、各サブ・ファンドの保有額が各サブ・ファンドの純資産総額
の10%を超えることとなる他の投資会社または投資信託の有価証券への投資の場合、各サブ・ファンドの
資産を他の投資会社または投資信託の有価証券に投資することができない。当該サブ・ファンドよりもリ
スク分散を確保し得る同様の投資方針と類似の投資制限を有する投資会社または投資信託に対してのみ投
資することができる。他のUCIに投資することを目的とするUCIに投資することはできない。さらに、ファ
ンドと同一のプロモーターを有する投資会社または投資信託に投資される場合、発行手数料もしくはその
他の取得手数料および運用報酬もしくは顧問報酬は投資されたサブ・ファンドの資産に対して課してはな
らない。
Ⅱ. 効 率的なポートフォリオ管理または為替リスク防御を目的とした、譲渡性のある証券に関する技法および
インスツルメントの使用が許されるサブ・ファンドに適用される投資制限
Ⅱ.1 管理会社は法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券
に関する技法とインスツルメントを用いることができる。
a) 管理会社は、サブ・ファンドのために、以下の場合を除いて、証券のプット・オプションまたはコー
ル・オプションに投資することができない。
ⅰ) 当該オプションが証券取引所に上場されている場合、または規制ある市場で取引されている場合
で、かつ
ⅱ) 当該オプションの取得価格(プレミアム)がサブ・ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
b) 管理会社は、以下の場合に限り証券のコール・オプションを売却することができる。
ⅰ) 当該証券が保有されている場合で、かつ
ⅱ) サブ・ファンドが保有しない証券のコール・オプションの行使価格の合計額が当該サブ・ファンド
の純資産の25%を超えない場合で、管理会社が常時かかるカバーされないコール・オプションのカ
バーを確保しうるものでなければならない。
c) 管理会社は、関連するサブ・ファンドが発行済のプット・オプションの権利行使価格総額をカバーす
る十分な流動資産を保有する場合にのみ、証券のプット・オプションを発行することができる。
Ⅱ.2 管理会社は、サブ・ファンドのために、為替リスクをヘッジする目的をもって、当該サブ・ファンド
が保有するヘッジ対象通貨建ての証券およびその他の資産の合計見積り市場価額を超えない金額の範囲
において、通貨先渡契約、通貨先物契約または通貨に係るコール・オプションを発行するとともにプッ
ト・オプションを取得する契約の残高を保有することができる。ただし、サブ・ファンドにとって経費
面で有利であれば、管理会社は(同一の相手先と契約される)クロス取引によるか、または通貨スワップ
取引を通じて、通貨を取得することもできる。オプションおよび証券は証券取引所に上場されている
か、規制ある市場で取引されているものとする。管理会社はこの種の取引に専門の高い格付けの金融機
関と通貨先渡契約またはスワップ取引を行うことができる。
Ⅱ.3 管理会社は、各サブ・ファンドのために、金利先物契約、金利オプション取引または金利スワップ取
引を行わない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
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a) 各サブ・ファンドの組入証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、管理会社は、ヘッジされる証
券およびその他の資産の合計見積り市場価額を超えない金額に対して、各サブ・ファンドのために、金
利先物を売却し、コール・オプションを発行し、金利プット・オプションを取得し、また金利スワップ
を行うことができる。かかる契約またはオプションは当該サブ・ファンドの資産と同じ通貨建てでなけ
ればならず、および取引所に上場されているか、もしくは規制ある市場で取引されていなければならな
い。ただし、金利スワップ取引は高い格付けのある金融機関との個別契約により行うことができる。
b) 効率的なポートフォリオ管理を目的として、管理会社は、著しい市場部門の上昇を予期して、主とし
てサブ・ファンド資産の長短期市場間の配分比率変更を円滑に行うために、または短期投資有価証券へ
のより長期のエクスポージャーを与えるために金利先物購入契約を行い、または金利先物コール・オプ
ションを取得することができる。かかる先物契約およびオプションは取引所に上場されているか、もし
くは規制ある市場で取引されていなければならない。ただし、十分な現金預金、短期の債務証券もしく
は証書または予め決定される額により預託される証券(当該サブ・ファンドが上記Ⅱ.1)c)に従い保有す
るために取得することができるものを除く。)が、同じ目的で取得される金利先物コール・オプション
に含まれる対象証券およびその先物ポジション両方のエクスポージャーに相当するように常に存在する
ものとする。
Ⅱ.4 管理会社は、インデックス先物取引を行わない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
a) サブ・ファンドの株式の組入証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、管理会社は、かかるサ
ブ・ファンドのために、サブ・ファンドの組入証券の対応部分の110%を上限として、株式指数売却契
約に関する契約残高を保有することができる(疑義を避けるために付言すると、かかる株式指数売却契
約は、サブ・ファンドの純資産総額を超えないものとする)。
b) 効率的なポートフォリオ管理を目的として、管理会社は、サブ・ファンドのために、主としてサブ・
ファンドの市場間における資産配分の変更を容易にするため、または著しい市場部門の上昇を予期し
て、株式指数買付契約を行うことができる。ただし、十分な現金預金、短期の債務証券もしくは証書ま
たは予め決定される額により預託される証券(サブ・ファンドが上記Ⅱ.1)c)およびⅡ.3)b)に基づき保
有するために取得することができるものを除く。)が、同じ目的で取得される株式インデックス・コー
ル・オプションに含まれる対象証券およびその先物ポジション両方のエクスポージャーに相当するよう
に存在するものとする。かかるインデックス先物は取引所に上場されているか、もしくは規制ある市場
で取引されていなければならない。
Ⅱ.5 管理会社は、インデックス・オプション取引を行わない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
a) サブ・ファンドの組入証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、管理会社は、株式インデック
ス・コール・オプションを売却し、株式インデックス・プット・オプションを取得することができる。
この場合、関連する株式インデックス・オプションに含まれる対象証券の価値は、同じ目的で締結済の
金融先物契約の残高と合計し、ヘッジ対象となる組入証券部分の総額を超えてはならず、かつ
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b) 効率的なサブ・ファンドのポートフォリオ管理を目的として、管理会社は、著しい市場部門の上昇を
予期して、または主としてサブ・ファンドの市場間における資産の配分比率変更を円滑に行うために、
株式インデックスのコール・オプションを取得することができる。ただし、関連する株式インデック
ス・オプションに含まれる対象証券の価格が、現金預金(サブ・ファンドが上記Ⅱ.1)c)、Ⅱ.3)b)およ
びⅡ.4)b)に基づき保有するために取得ことができるものを除く。)、短期債券もしくは証書または事前
に決定された価格で預託される証券でカバーされていなければならない。
ただし、かかるすべてのインデックス・オプションは取引所に上場されているか、もしくは規制ある
市場で取引されていなければならない。また、(ⅰ)管理会社が取得した証券オプションおよび(ⅱ)管理
会社がヘッジ以外の目的で取得したインデックスおよび金利オプションの合計の取得コスト(支払われ
たプレミアムに関しての)は、サブ・ファンドの純資産価額の15%を超えてはならない。
Ⅱ.6 オープンエンド型投資信託(以下「投資信託」)への投資
Ⅱ.6.1 管理会社は、当該サブ・ファンドの純資産の10%を限度に投資信託に投資することができる。
Ⅱ.6.2 管理会社は、ファンドのために、同一投資信託の受益証券または株式の10%を超えて取得しな
い。
適用の除外により、上記に記載の制限は、2010年法のパートⅡに提出されたルクセンブルグ投資信託に適
用されると同様のリスク分散への要求に服従しかつEU加盟国、カナダ、アメリカ合衆国、日本、香港、また
はスイスに籍を有するオープンエンド型投資信託への投資には適用されない。しかしながら、かかる投資
は、単一の投資信託への過度の集中投資を導いてはならない。
Ⅲ. 全てのサブ・ファンドに適用される投資制限
Ⅲ.1 借入れ
管理会社は、総額でサブ・ファンドの純資産の10%を超えない借入れを除き、金銭の借入れを行うこ
とはできず、また、この金銭の借入れは一時的なものとし、投資目的のためには利用しないものとす
る。
Ⅲ.2 証券およびクローズド・エンド型投資信託への投資
Ⅲ.2.1 管理会社は、各サブ・ファンドの純資産の10%を超えて、私募株式、日本の抵当証券、非上場証
券、または定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制ある市場で取引されていない証券
に投資することはできない。
Ⅲ.2.2 管理会社は、管理会社が運用する他の投資信託と合わせて、同一発行体により発行された同種の
証券の10%を超えて取得することはできない。
Ⅲ.2.3 同一発行体により発行された証券に、サブ・ファンドの純資産の10%を超えて投資することはで
きない。当該投資制限の例外規定により、最大で2つの発行体に関して、サブ・ファンドの純資産
の15%を上限として、同一発行体により発行された証券に投資することができるが、サブ・ファン
ドの純資産の10%超を投資する発行体への投資の総額が、サブ・ファンドの純資産の30%を超えな
いことを条件とする。
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Ⅲ.2.4 各サブ・ファンドは、日本の規制を遵守するために、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2
条第1項が定義する「有価証券」即ち、政府機関証券、社債、コマーシャル・ペーパー、預金証書
または投資信託(この場合、当該投資信託はその純資産の少なくとも50%を上記に定義される「有
価証券」に投資しなければならない。)に、少なくともその純資産の50%を投資する。本Ⅲ.2.4項
に記載される義務は、通常外の状況下においておよび一時的に、遵守されないことがある。このよ
うな場合、投資運用会社は、受益者の最善の利益を考慮して実行可能な限り速やかにかかる義務を
遵守するよう努める。
上記Ⅲ.2.1、Ⅲ.2.2およびⅢ.2.3の制限は、OECD加盟国、その地方自治体、またはEUの公的国際機関
により、地域的もしくは世界的規模で発行されまたは保証された証券には適用されない。
Ⅲ.3 買戻し条件付契約(現先契約)の取引
管理会社は、サブ・ファンドのために、買戻し条件付契約(現先契約)の取引における買い主または売
り主として、行為することができる。ただし、管理会社の買戻し条件付契約(現先契約)の取引への関与
は以下の規則に従わなければならない。
(ⅰ)サブ・ファンドは、当該取引の相手方がこの種の取引を専門とする一流金融機関でなければ、買戻し
条件付契約(現先契約)の取引を利用した証券の売買を行うことはできない。
(ⅱ)買戻し条件付契約(現先契約)の取引の期間中、サブ・ファンドは、当該証券を買い戻す権利が取引相
手方により行使されるまで、または買戻期間が終了するまで、契約の対象証券を売却することはできな
い。ただし、証券借入取引に関して適用される制限に準拠して同様の証券を借り入れている場合を除
く。
(ⅲ)サブ・ファンドの受益者が受益証券の買戻しを請求した場合、当該サブ・ファンドが、常時、買戻し
条件付契約(現先契約)の取引の買戻し義務を履行し得る水準を確保するものでなければならない。
買戻し条件付契約(現先契約)の取引は、特別な場合にのみ行われることが期待される。
Ⅲ.4 証券貸付
管理会社は高度の専門銀行、銀行およびその他の金融機関または、クリアストリーム・バンキング株
式会社もしくはユーロクリアのような公認の決済機関を通じて、各サブ・ファンドの組入証券を貸し付
けることができる。
証券貸付は30日を超えない期間行われる。預託金は、現金預金および/またはOECD加盟国もしくはそ
の地方自治体が発行もしくは保証している証券からなる担保によって継続的に保全されている。当該担
保は、貸付契約期間中いつでも、少なくとも貸付証券の全体評価額に等しいものでなければならない。
また当該担保は、貸付契約終了までサブ・ファンドのために一括保管されなければならない。
貸付取引は、組入証券の合計市場価額の50%を超えて行うことはできない。ただし、管理会社が貸付
契約をいつでも終了し、かつ貸付証券の返還を得る権利を有する場合においては、この制限は適用され
ない。かかる預託に関する取引費用は全てサブ・ファンドに課せられる。
Ⅲ.5 その他
Ⅲ.5.1 管理会社は、支配または経営する目的で投資をすることはできない。
Ⅲ.5.2 管理会社は、不動産の売買をすることはできない。
Ⅲ.5.3 管理会社は、第三者のために金銭の貸与を行うこと、または保証人となることはできない。
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Ⅲ.5.4 管理会社は、各サブ・ファンドのために、空売りされた有価証券の時価総額が各サブ・ファンド
の純資産総額を超えない限度においてのみ、有価証券の空売りポジションを維持することができ
る。本章のⅢ.2節に記載されている制限は、空売りに適用される。
Ⅲ.5.5 管理会社、または管理会社の関係会社もしくは取締役もしくは主要株主(自己または他人の名義
(仮設人を含む。)をもって発行済株式数の10%を超える株式を有する株主をいう。)は、自己のた
めにファンドの資産について証券の売買および証券の貸借を行わない。ただし、当該取引が投資制
限の条項の定める範囲で行われ、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格によって行われ
る場合、または(ⅱ)国際的に認識された証券市場またはマネー・マーケット市場で随時入手可能な
競争価格もしくは実勢金利によって行われる場合を除く。
Ⅲ.5.6 管理会社は、自己または当該投資信託証券の受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引
等、受益者の保護に欠け、もしくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を行ってはならない。
管理会社は、当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の評価額の変動、再編もしくは合併、サブ・
ファンドの資産からの支払いまたは受益証券の買戻し等をはじめとする事象の結果、管理会社の管理の
及ばない理由によりいずれかのサブ・ファンドに適用される投資制限から逸脱した場合、当該投資対象
の売却/買戻しを直ちに要求されることはない。ただし、管理会社は、投資制限違反が認識された後に
合理的な期間内に、受益者の利益を考慮して当該サブ・ファンドに適用される制限を遵守するために合
理的に実行可能な措置を講じるものとする。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される国々の法律および規則を遵守するために、受益者の利
益と両立し得る投資制限を随時課すことができる。
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3 【投資リスク】
(1) リスク要因
各サブ・ファンドの投資方針は、重大なリスクを伴う。かかるリスクを一般的に良く認識していない者は投資
者としてふさわしくないし、ファンドへ投資しようと考えるべきでない。
市場リスクは程度の差はあるが、全ての投資に付随するものである。ハイ・イールド証券またはディストレス
ト証券への投資は、レバレッジの実施、空売りの実施、ならびに先物取引契約および先渡取引契約同様、一定の
状況下では、サブ・ファンドの投資ポートフォリオへの悪影響を増加させる可能性がある。サブ・ファンドの投
資目的が達成される保証はない。
サブ・ファンドは、以下に記載された目的を達成することを目標に、証券、債務証書への投資ならびにオルタ
ナティブ投資技法および通貨の利用により構成されている。しかしながら、目的の達成が高い収益をもたらす可
能性がある一方で、高度のリスクを伴っている。投資家は、利益の創出にマイナスの影響を与えたり、または元
本を失う可能性のあるリスク要因を認識しなくてはならない。
以下のリスク以外に、サブ・ファンドの投資方針に固有の他のリスクも生じることがあるが、かかる追加的な
リスクについては、以下に記載されている。
投資家は、以下に記載されるリスクのリストが、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクの完全なリストではな
い場合があることを、認識しなければならない。
運用リスクおよび機会リスク
サブ・ファンドの投資運用会社が、意図した結果を出さない投資戦略を用いる可能性がある。投資機会を有効
に利用するために必要な現金が他の投資対象のために使われていることを理由に、投資機会を逃すことがある。
投資家は、これらのリスクによって投資目的が達成されない可能性があることに留意する必要がある。
受益証券の価値
受益証券の価値およびそこから生じる収益が、上昇するだけでなく下落する可能性がある。
為替リスク
サブ・ファンドの投資方針により、サブ・ファンドの資産のかなりの部分が、サブ・ファンドの参照通貨以外
の通貨にも投資される。関連するサブ・ファンドのアペンディックスに特別の記載がない場合は、当該サブ・
ファンドの参照通貨に対してヘッジされることはない。投資家は対応する為替リスクにさらされる可能性があ
る。
買戻しによる損失の可能性
受益者の要求による受益証券の買戻しのために投資対象の処分が必要になる場合がある。このような処分を理
由として、このような処分が行われなかったら発生しなかったはずのコストがサブ・ファンド(およびその残存
する受益者)に対して発生する可能性がある。
カウンターパーティー・デフォルト
サブ・ファンドが相対市場に投資する場合、クリアリング・ハウスが取引決済を保証している市場とは異な
り、サブ・ファンドはカウンターパーティー・デフォルトにさらされる。
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ブローカーのカウンターパーティー・リスク
サブ・ファンドによりまたはサブ・ファンドのために選任されたブローカーが証拠金および/またはプレミア
ムに相当するサブ・ファンドの現金その他の資産を保管する可能性がある。かかるブローカーの支払不能によっ
て、当該サブ・ファンドが回収不能の損失を被る可能性がある。
空売り(ショート・セリング)リスク
ときに、サブ・ファンドのポートフォリオは重大な金額のショート・ポジションを含み得る。証券および金融
商品の空売りは、一定の場合において、概してサブ・ファンドのポートフォリオに逆の価格の動きというインパ
クトを増加させる。空売りは、特定の空売り投資有価証券の市場価格に理論的には無制限のリスク増大を含む。
そうなると、サブ・ファンドがショート・ポジションおよび論理的に無制限のサブ・ファンドに対する損失をカ
バーするのは不可能になる。ショート・ポジションをカバーするに必要な有価証券を各サブ・ファンドが取得し
得るという保証はない。
相関リスク
投資判断の過程が、市場間の相関関係を熟慮していない可能性がある。不完全な相関、または不正確な予測に
基づく相関が、予期しないリスクまたは相応の損失となる可能性がある。
信用リスク
証券の発行体または契約の相手方がデフォルトしたり、またはサブ・ファンドに対して債務を履行できなくな
ることがある。
エクスポージャー・リスク
エクスポージャーとは、ある投資から生じるサブ・ファンドの潜在的損益の最大値をいう。特定の投資対象
(オプションや先物等)および特定の手法(空売り等)により、サブ・ファンドの資産が大きく下落することがあ
る。オプションの売り建てならびに先物および空売りにより、無限の損失が生じる可能性がある。
流動性リスク
特定の証券が最も適切な時期に最も適切な価格で売却することが困難、または不可能となることがある。この
ことによって、売却価格の低下や、他の証券の売却、および/または投資機会の逸失が生じる可能性がある。こ
れらはいずれもサブ・ファンドの運用、または実績にマイナスの影響を与える可能性がある。
流動性リスクは、資産および負債の両側から評価されなければならない。管理会社は、資産勘定において、各
サブ・ファンドの異なる資産クラスのために異なる流動性測定手法を適用する。資産勘定の流動性リスクが生じ
るのは、決められた市場で要求される取引規模で取引を執行できないときである。管理会社は、株式に関し、組
入銘柄の量を直近20取引日の平均売買高と比較する。管理会社は、債券に関し、債券の組入銘柄の取引価格に対
する債券の割合で測定される比率により、債券の個別銘柄の相対的な平均流動性を算出する。予想される流動性
は、大半の店頭市場(OTC)取引商品において、取引頻度、平均取引高、ビッド・オファー・スプレッド(買い呼び
値と売り呼び値の差)およびマーケット・メーカーが合意する価格を総合的に分析することにより、決定し得
る。管理会社は、すべての資産クラスの比率を適切に測定するために、主成分分析(PCA)を行う。管理会社は、
負債勘定において、買戻請求を受けるときに買戻代金を支払うために、ファンドの買戻しの水準を測定する。負
債勘定の流動性リスクは、ファンドが支払請求を充足するために十分な流動資産を保有しているかを測定するた
めに、当月を通じて、算出される。平均買戻請求に関する過去の情報が入手できない場合(ファンドが対象期間
を通じて多額の買戻請求を受けなかった場合など)、当月内で最も高い買戻請求の流動性を対象として、分析を
行う。
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管理会社は、流動性のモニターに加え、資産査定テスト(ストレス・テスト)を実施することにより、選択した
外部の株式銘柄に対するファンドの感応度の評価に努めている。ストレス・テストの目的は、ファンドの現況お
よび現行の経済環境における持続性を分析することである。ファンドが買戻しを行ったことがあるか、または設
定来行っていないかにより、以下のストレス・テストが適用される。
(1) ファンドが設定来買戻しを行ったことがない場合、管理会社は、ファンドの現時点での純資産価格の5%の
買戻支払代金が想定されるとの前提で、ファンドの現時点での流動資産によりかかる買戻しまたは支払いを行
えるかどうかを確認する。
(2) ファンドが設定来買戻しを行ったことがある場合、管理会社は、当該月の60%増の買戻しにより買戻代金が
一度に上昇する場合を確認する。
レバレッジ
レバレッジは、「グロス」および「ネット」の手法を検討して計算される。「グロス」の計算は、レバレッジ
(例えば、デリバティブ、担保資産の再投資等)を行うエクスポージャーの想定上の総額に基づいている。「ネッ
ト」の手法は、上記の原則に従い、コミットメント・アプローチに基づいている。「グロス」または「ネット」
手法のいずれかを利用して計算される総エクスポージャーを、ファンドの純資産総額により除すことにより、レ
バレッジ・レシオを算出する。
選別された投資運用会社の信頼性
特定のデリバティブの利用には、通常のポートフォリオ運用の場合とは異なる特別の技術、知識、および投資
手法が求められる。サブ・ファンドの成功は、管理会社に選ばれた投資運用会社の技術に依存している。投資運
用会社がサブ・ファンドのために行う取引活動において成功するという保証はない。
金利リスク
金利の変化が投資対象の価格を下落させることがある。
政治リスク
政府または何らかの種類の政治的活動は、サブ・ファンドに損失を与える可能性がある。これらの活動には、
税法や貿易制定法の変更、国有化、強制押収、通貨封鎖、政府の崩壊、戦争等が含まれる。
規制リスク
他国間または二国間または国内の、規制機関または行政機関による、取り決め、指導および/または解釈の変
更によって、サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。これらの変更には会計方針の変更から、登録や適正要
求基準の変更も含まれる。
マーケットタイミングおよび時間外取引
管理会社は、時間外取引もしくはマーケットタイミングまたはその他類似の取引方法を認めていない。かかる
取引実施を回避するため、受益証券の発行および買戻しは未知の価格で行われ、管理会社は、関連するアペン
ディックスに記載の締切時刻以降に受領した注文を受け付けない。管理会社は、マーケットタイミング行為が疑
われる者からの買付注文および関連するサブ・ファンドへの転換注文を拒否する権利を有する。
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市場リスク
管理会社は、グローバルなエクスポージャーを算出する目的で、欧州証券市場監督局(ESMA)が推奨するコン
バージョン・アプローチに従い、コミットメント・アプローチを利用する。標準的なデリバティブのためのコ
ミットメント・コンバージョン理論は、常に、投資先資産に相当するポジションの市場評価額を重視する。これ
は、想定上の評価額、またはより適切であると判断される場合には先物契約の価格であるともいえる。さらに、
コミットメントの総額は、個別の金融デリバティブ商品のコミットメントの総額に等しい。コミットメントの算
出から除外される可能性があるデリバティブ(例えば、現金または現金等価物を担保資産としているエクスポー
ジャーのポジションや、市場のエクスポージャーの完全なスワップ等)は、考慮の対象となる。デリバティブ間
またはデリバティブと証券ポジションとの間でのネッティングまたはヘッジの取決めは、補正される。一方、管
理会社は、デリバティブを保有するか否かに関係なく、すべてのサブ・ファンドのためにバリュー・アット・リ
スク(VaR)を算出する。モデルが問題となる各資産の価格および投資先のそれまでのリスク要因しか必要としな
いのに対し、管理会社は、広い資産をカバーする、ヒストリカル法によるVaRのシュミレーション・モデルを利
用する。VaRの保有期間は、信頼区間を99%として、20取引日である。これは、VaR算出によれば、過去の価格、
パフォーマンス情報および直近2年間におけるヒストリカル・ボラティリティに基づく価格分散の想定値を利用
した市場のシナリオに対して最悪1%の割合で、現金損失およびパフォーマンスへの影響が予想されることを意
味する。観察期間を長期化し、5年間まで延ばすことが可能である。この期間は、サンプルの関連数値を統計的
に抽出するのに十分長く、かつ、市場変動に適切に反応するのに十分短い期間であると考えられる。
証券貸付、買戻権付売買取引ならびに買戻し条件付契約(現先契約)および逆買戻し条件付契約(逆現先契約)の
取引に関連する特定のリスク
上記の技法や手段の利用には一定のリスクが伴い、かかるリスクの一部は以下に記載するとおりであるが、そ
の利用により達成しようとする目的が達成されるとの保証はない。
管理会社が各サブ・ファンドのために買主として行為する逆買戻し条件付契約(逆現先契約)の取引および買戻
権付売買取引に関しては、証券の売主である取引相手方が破綻した場合、(A)買付証券の価格が、当該証券の不
適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体の信用格付の悪化、当該証券の取引市場の流動性の
欠如等により、当初の支払額を下回ることになるリスク、(B)(ⅰ) 過剰な規模または期間の取引における資金
の焦付き、(ⅱ) 満期時の資金回収の遅延により、当該サブ・ファンドが買戻請求、証券の買付け、またはより
一般的には再投資に対応する能力を制限されることがあるリスクが存在することを、投資者は特に承知していな
ければならない。
管理会社が各サブ・ファンドのために売主として行為する買戻し条件付契約(現先契約)の取引および買戻権付
売買取引に関しては、証券の買主である取引相手方が破綻した場合、(A)取引相手方に売り付けた証券の価格
が、当該証券の市場価格の値上がり、その発行体の信用格付の向上等により、当初の受取額を上回ることになる
リスク、(B)(ⅰ) 過剰な規模もしくは期間の取引における投資の焦付き、(ⅱ) 売り付けた証券の満期時におけ
る回収の遅延により、当該各サブ・ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求により生じる支払義
務を履行する能力を制限されることがあるリスクが存在することを、投資者は特に承知していなければならな
い。
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証券貸付取引に関しては、投資者は、(A)管理会社が各サブ・ファンドのために貸し付ける証券の借主が当該
証券を返還することができない場合は、受け取った担保が、当該担保の不適正な価格付け、当該担保の価格の不
利な市場動向、当該担保の発行体の信用格付の悪化、または当該担保の取引市場の流動性の欠如等により、貸し
付けた証券の価格を下回る価格で換金されることになるリスク、(B)現金担保の再投資の場合、かかる再投資
が、(ⅰ) 相当のリスクを伴うレバレッジならびに損失リスクおよびボラティリティ・リスクを生み出すことが
あるリスク、(ⅱ) 当該各サブ・ファンドの目的と相容れないマーケット・エクスポージャーをもたらすことが
あるリスク、または(ⅲ) 回収額が担保金額を下回るリスク、また(C)貸し付けた証券の返還の遅延により、
ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求により生じる支払義務を履行する能力を制限されるリス
クが存在することを、投資者は特に承知していなければならない。
エル・プラス・タンジェントに関するリスク
以下のリスクのリストはもっぱら情報を提供することのみを目的としており、このリストはサブ・ファンドへ
の投資に伴うリスクの完全なリストを意味するものではない。以下のリスクを負うインスツルメントの利用に
よって、サブ・ファンドの主要な投資方針が歪められることはないであろう。
サブ・ファンドは市場変動および全ての投資に本質的に伴うリスクにさらされている。従って、特に以下のリ
スク要因により、投資目的が達成されるという保証はない。
マージン(証拠金)
先物およびオプション市場は、ボラティリティが高く、高い損失リスクを伴う。先物・オプション取引では
通常、当初要求される証拠金は少額であるが、それによって高度のレバレッジをかけることが可能である。そ
の結果、先物またはオプション契約における比較的小さな変動でも、当初実際に預託した証拠金の額と比較し
て、高い比率で利益または損失が発生し、また、預託された証拠金の額を超過する損失を与える可能性があ
る。結果として、維持証拠金を求められることがある。
レバレッジ
サブ・ファンドは、他の投資手法と比較して、投資のキャパシティを増加させるために高いレバレッジをか
けて取引したり、想定上の総価値がサブ・ファンドの純資産総額を超える先物およびフォワード契約オプショ
ン取引を行うことになる。レバレッジを用いれば、用いない場合より速くサブ・ファンドの純資産を増加させ
る可能性がある一方、同様の速度で純資産価額を減少させる可能性がある。
先物およびフォワード
サブ・ファンドは、先物取引およびフォワード契約を用いることによって、さらなる投資リスクにさらされ
ている。金融先物価格のボラティリティは高く、様々な要因によってその価格変化は影響を受ける。例えば、
需給関係の変化、政府・財政・通貨・為替管理上の制度および政策、国内外における政治・経済上の事由なら
びに通貨および金利市場をはじめとする特定の市場への政府の介入がその具体例である。先物およびフォワー
ド契約の価格は、より一層ボラティリティが高い。かかる取引における価格変動は、需給関係の変化、政府取
引・財政・通貨・為替管理上の制度および政策、国内外における政治・経済上の事由ならびに金利の変化その
他の要素により影響される。さらに、政府は、とりわけ通貨に対して、直接的にまたは規制を通じて随時介入
するが、かかる介入は直接価格に影響を及ぼすことを意図して行われることも多い。
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取引の制限および取引停止リスク
先物・オプション取引が行われる取引所では、一取引日中の様々な時間帯毎に値幅制限が設けられている。
先物やオプションの価格が当該制限に達した場合、制限を超えた価格での取引は不可能となる。一日の取引終
了前に制限を超えてしまった場合は、サブ・ファンドは、オプションや先物契約を売買出来なくなる可能性が
ある。
(2) 投資リスク管理体制
サブ・ファンド エル・プラス・タンジェント
投資運用会社 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
リスクの管理体制 投資運用会社のリスク管理担当者は、サブ・ファンドに関して、リスクを監
視する責任を負っている。担当者は上級管理職に直属しており、ポートフォ
リオ・マネジメント・チームおよびトレーディング部門から独立している。
リスク・チームによる再調査には、見積もられた予測、ポートフォリオの詳
細、what-ifシナリオ分析およびいくつかの詳細なVARの推定が含まれ、また
これにとどまらない。What-ifシナリオ分析は、特定の資産価値の急変や、
様々な世界の株式指数値の急変によって、サブ・ファンドの純資産価格に起
こり得る影響をストレステストする。VAR値の確認に当たっては、独立した
情報ソースが使われている。リスク・チームは、最低2週間に1回をベース
に会合を行う。サブ・ファンドの純資産価格、ポジションおよび取引は、投
資運用会社のオペレーション部門および独立した第三者の双方により、日次
ベースで調整される。
(注) 2019年12月末日現在の記載であり、変更される可能性がある。
デリバティブ取引
サブ・ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的のために、デリバティブ取引(価格差
により決済されない通貨先渡取引を除く。)等を行っている。投資運用会社は、内部格付手法(VaR手法)により
算出される市場リスクの相当量を根拠に算出されるリスク・ウエイトが、サブ・ファンドの純資産総額の80%
を超えないように管理している。
信用リスクの管理
サブ・ファンドは、その純資産の10%を超えて、単一の発行体またはカウンター・パーティーに関する以下
のいずれかの証券または区分に対する投資を行わない。
(1)株式等エクスポージャー(株式および投資信託証券の保有)
(2)債券等エクスポージャー(有価証券((1)に定めるものを除く。)、金銭債権((3)に該当するも
のを除く。)および匿名組合出資持分の保有)
(3)デリバティブ等エクスポージャー(為替予約取引、貸借取引、レポ取引その他のデリバティブ取引等の
デリバティブ取引その他の取引により生じる債権)
また、サブ・ファンドは、合計でその純資産の20%を超えて、単一の発行体またはカウンター・パーティー
に関する上記の証券または区分に対する投資を行わない。
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上記の上限に関する例外(エクスポージャーを零と計算するもの)は以下の通りである。
(A)以下の国等の中央政府、中央銀行、若しくは地方政府若しくはこれらが設立した政府機関の発行又は保
証する債権(日本国、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア共和国、オーストラリア連邦、オース
トリア共和国、オランダ王国、カナダ、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、シンガポール
共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ニュージー
ランド、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フランス共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、
ルクセンブルグ大公国、香港特別行政区)(随時、改定される場合がある。)
(B)現地通貨建ての中央政府、中央銀行、若しくは地方政府もしくはこれらが設立した政府機関の発行また
は保証する債権
(C)国際機関の発行または保証する債権
(D)満期までの期間が120日以内の一定の金融機関に対するエクスポージャー(コールローン、預金、C
P、貸付債権を信託する信託の受益権)
(E)1ヵ月以内の現先取引またはリバース・レポ取引で保有する有価証券等
上記(3)のデリバティブ等エクスポージャーは、以下のように算出する。
デリバティブ等エクスポージャーのうち、為替予約取引(ノンデリバラブル・フォワードに該当するものを
除く。)のエクスポージャーは、取引の相手方に対するものとし、予約期日に応じそれぞれ次の定めによる。
・120日以内に予約期日が到来するものについては零とする。
・120日を超えるものについては、評価益の額をエクスポージャーとする。
上記を除くデリバティブ、貸借取引、レポ取引は、有価証券の発行者等および取引の相手方に対するものと
し、それぞれ次に定めるものによる。
(a)有価証券の発行者に対するデリバティブ等エクスポージャーは、感応度(デルタ)を勘案してマーク・
トゥ・マーケットで計算した有価証券の発行者に対する想定上のエクスポージャーとし、当該発行体に
関するすべてのデリバティブを合算するものとする。原資産が上記(A)から(E)までに記載される
有価証券のいずれかである場合、利子率、為替レート、株価指数、または先物取引のいずれかを対象と
するデリバティブ取引のエクスポージャーは、ゼロとする。先物商品の売却、コールオプションの売
却、プットオプションの購入の場合も、エクスポージャーをゼロとする。
(b)有価証券の発行者に対する貸借取引およびレポ取引のエクスポージャーは、関連する証券の時価とす
る。
(c)市場デリバティブ取引について、取引の相手方に対するエクスポージャーは零とする。
(d)店頭デリバティブ取引(市場デリバティブ取引でない場合)については、評価益の額(当該取引に担保
又は証拠金が差し入れられている場合には、サブ・ファンドが提供する当該担保又は証拠金の評価額を
差し引くものとする。)を取引の相手方に対するエクスポージャーとする。
(e)貸借取引およびレポ取引の取引相手方に対するエクスポージャーについては、評価益の額(当該取引に
担保又は証拠金が差し入れられている場合には、サブ・ファンドが提供する当該担保又は証拠金の評価
額を差し引くものとする。)をエクスポージャーとする。
サブ・ファンドは、現物証券においてショート・ポジションを取ることができない。疑義を避けるために付
言すると、サブ・ファンドは、デリバティブ取引においてショート・ポジションをとることができる。
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(3) リスクに関する参考情報
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
サブ・ファンド 申込手数料
日本における販売会社の裁量により、
エル・プラス・タンジェント
申込金額の最大3.30%(税抜3%)
(注) 申込手数料の詳細は、販売会社に問い合わせのこと。
申込手数料は、購入時の商品説明、投資情報の提供、購入に関する事務手続き等の対価として支払われる。
(2) 【買戻し手数料】
買戻し手数料はない。
(3) 【管理報酬等】
管理会社、投資運用会社、代行協会員、販売会社、保管受託銀行および管理事務代行会社は、サブ・ファン
ドにつき、アペンディックスに記載される報酬を受領することができる。
(a) 管理会社報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対する下記の年率の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
サブ・ファンド 管理会社報酬(年率)
エル・プラス・タンジェント 0.03%
管理会社報酬は、ファンドの継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況の監督、リスク管
理、その他運営管理全般にかかる業務の対価として支払われる。
(b) 投資運用会社報酬
エル・プラス・タンジェントの投資運用会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総
額に対する下記の年率の基本報酬(各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。)、およ
び、成功報酬賦課前の純資産価額が「ハードル価額」を超過する部分(ハードル価額を上回る部分)の20%の
成功報酬を受領することができる。詳細については、アペンディックスⅠ参照。
サブ・ファンド 投資運用会社報酬
基本報酬:0.60%
エル・プラス・タンジェント
成功報酬:ハードル価額超過額の20%
投資運用会社報酬は、サブ・ファンドに対する投資運用業務の対価として支払われる。
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(c) 代行協会員および販売会社報酬
代行協会員および販売会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対する下記の
年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支
払われる。
サブ・ファンド 代行協会員報酬(年率)
エル・プラス・タンジェント 0.49%
代行協会員および販売会社報酬は、目論見書、決算報告書等の販売会社への送付、受益証券1口当たり純
資産価格の公表およびこれらに付随する業務ならびに受益証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書
の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
(d) 保管受託銀行報酬
保管受託銀行は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対する下記の年率の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
サブ・ファンド 保管受託銀行報酬(年率)
エル・プラス・タンジェント 0.027%
保管受託銀行報酬は、サブ・ファンドの信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに
付随する業務ならびにサブ・ファンドに対する受託業務の対価として支払われる。
(e) 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対する下記の年率の報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われ
る。
サブ・ファンド 管理事務代行報酬(年率)
エル・プラス・タンジェント 0.053%
管理事務代行報酬は、サブ・ファンドの購入・換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資産価格の
計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
管理会社、投資運用会社および販売会社に対して、サブ・ファンドから支払われる報酬の総額は、サブ・
ファンドに帰属する純資産の年率3%を超えないものとする(サブ・ファンドに支払われる成功報酬を含ま
ない)。
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(4) 【その他の手数料等】
(イ)ファンド/サブ・ファンドの資産、収益、報酬および経費に課せられる一切の税金。
(ロ)保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、電子メール、電報および郵送料を含むがそれ
らに限定されない。)およびファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用。
(ハ)日本の代行協会員が負担したすべての合理的な立替費用(電話、電子メール、電報および郵送料を含むが
それらに限定されない。)
(ニ)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含まれ、売却
価額から差引かれる。)。
(ホ)登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社および支払代行会社の報酬および合理的な実費。
(ヘ)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用。
(ト)①約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むファンドに関するその他一切の書類を作成し、
ファンドまたはファンドの証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当局(各地の証券業協会を含む。)へ
提出する費用、②上記関係当局の所管する、ファンドおよび管理会社に適用される法令のもとで要求される
年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、受益者(実質上の受益者を含む)の利益のため
に必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、③会計、記帳および純資産価額計算に要する費用、④受益
者への通知公告を作成しかつ配布する費用、⑤弁護士および監査人の報酬、⑥その他すべての管理費用に類
する費用(広告宣伝費および受益証券の募集または販売に関して直接生じた費用を含む。)。
すべての経常費用は、まず収益から控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンドの資産の順序で控除
される。その他の経費は、5年を超えない期間にわたって償却される。
前記「(3)管理報酬等」および「(4)その他の手数料等」に記載された報酬および手数料に関して、2019年
8月31日に終了した会計年度にファンドが支払った額については、「第3 ファンドの経理状況、1 財務諸
表における結合損益・純資産変動計算書」に記載されている。
(5) 【課税上の取扱い】
2020年1月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
I. 当該サブ・ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公募国内公社債投
資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるサブ・ファン
ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
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日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定申
告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下
同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4) 日本の法人受益者が支払を受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額と
の差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ
15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法
人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される
(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場
合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等
を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得
税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収
が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一で
あるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可
能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様
の取扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調
書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も
しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ない。
Ⅱ. 当該サブ・ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公募国内株式投資
信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるサブ・ファン
ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもでき
る。
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申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能で
ある。
(4) 日本の法人受益者が支払を受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額と
の差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ
15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書
が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対
象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税
5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証
券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択し
た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可
能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様
の取扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調
書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も
しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ない。
Ⅲ. 本書の日付現在では、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)―エル・プラ
ス・タンジェントは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。
ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ. 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
ルクセンブルグにおいては、サブ・ファンドは四半期毎に計算され支払うべき、純資産に対し年率0.05%
の資本税を課される。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
資産別地域別の投資状況
エル・プラス・タンジェント
(2019年12月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%)
国債 日本 1,500,781,150 59.53
投資有価証券合計 1,500,781,150 59.53
現金・預金およびその他資産(負債控除後) 1,020,066,299 40.47
合計(純資産総額) 2,520,847,449 100.00
(注) 投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
エル・プラス・タンジェント
(2019年12月末日現在)
投資
国・ 利率 取得原価 時価
順位 銘柄名 種類 償還日 額面金額 比率
地域名 (%) (円) (円)
(%)
1 日本 2020 年6月20日 0.10 500,000,000 円 501,315,000 500,560,000 19.86
日本国債 国債
日本国庫
2 日本 2020 年3月16日 0.00 500,000,000 円 500,144,500 500,161,150 19.84
国庫短期証券
短期証券
3 日本 2020 年1月15日 0.10 500,000,000 円 500,905,000 500,060,000 19.84
日本国債 国債
② 【投資不動産物件】
該当なし(2019年12月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当なし(2019年12月末日現在)。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
下記会計年度末および2019年12月までの1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
エル・プラス・タンジェント
純資産総額(千円) 受益証券1口当たり純資産価格(円)
第1会計年度末
該当なし 該当なし
(2002年8月31日)
第2会計年度末
14,603,830 9,735.89
(2003年8月31日)
第3会計年度末
18,582,519 9,780.27
(2004年8月31日)
第4会計年度末
22,348,869 10,158.58
(2005年8月31日)
第5会計年度末
21,773,416 9,466.70
(2006年8月31日)
第6会計年度末
16,743,139 9,848.91
(2007年8月31日)
第7会計年度末
17,969,664 9,983.15
(2008年8月31日)
第8会計年度末
16,073,904 10,046.19
(2009年8月31日)
第9会計年度末
16,482,394 10,301.50
(2010年8月31日)
第10会計年度末
18,415,967 10,030.48
(2011年8月31日)
第11会計年度末
25,333,237 9,934.60
(2012年8月31日)
第12会計年度末
14,284,268 9,522.85
(2013年8月31日)
第13会計年度末
12,983,745 9,274.10
(2014年8月31日)
第14会計年度末
8,084,582 8,982.87
(2015年8月31日)
第15会計年度末
4,996,576 8,327.63
(2016年8月31日)
第16会計年度末
3,249,322 8,123.30
(2017年8月31日)
第17会計年度末
2,445,259 8,150.86
(2018年8月31日)
第18会計年度末
2,595,049 8,650.16
(2019年8月31日)
2019年1月末日 2,456,520 8,188.40
2月末日 2,477,265 8,257.55
3月末日 2,522,008 8,406.69
4月末日 2,531,208 8,437.36
5月末日 2,553,051 8,510.17
6月末日 2,524,721 8,415.74
7月末日 2,564,787 8,549.29
8月末日 2,595,049 8,650.16
9月末日 2,588,968 8,629.89
10月末日 2,533,311 8,444.37
11月末日 2,564,176 8,547.25
12月末日 2,520,847 8,402.82
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<参考情報>
エル・プラス・タンジェント
サブ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
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② 【分配の推移】
エル・プラス・タンジェント
会計年度 1口当たり分配金(注1) 基準日 分配落ち日 海外支払日
第1会計年度(注2) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
第2会計年度
270円 2003年2月28日 2003年3月3日 2003年3月10日
(2002年9月28日~
590円 2003年5月30日 2003年6月2日 2003年6月10日
2003年8月31日)
第3会計年度
230円 2003年11月28日 2003年12月1日 2003年12月5日
(2003年9月1日~
420円 2004年2月27日 2004年3月1日 2004年3月5日
2004年8月31日)
第4会計年度
100円 2005年2月28日 2005年3月1日 2005年3月10日
(2004年9月1日~
210円 2005年5月31日 2005年6月1日 2005年6月6日
2005年8月31日)
第5会計年度
150円 2005年8月31日 2005年9月1日 2005年9月8日
(2005年9月1日~
520円 2005年11月30日 2005年12月1日 2005年12月7日
2006年8月31日)
第6会計年度
(2006年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2007年8月31日)
第7会計年度
160円 2008年2月29日 2008年3月3日 2008年3月7日
(2007年9月1日~
290円 2008年5月30日 2008年6月2日 2008年6月6日
2008年8月31日)
第8会計年度
(2008年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2009年8月31日)
40円 2009年8月31日 2009年9月1日 2009年9月8日
第9会計年度
(2009年9月1日~ 180円 2009年11月30日 2009年12月1日 2009年12月4日
2010年8月31日)
210円 2010年5月28日 2010年6月1日 2010年6月7日
第10会計年度
(2010年9月1日~ 300円 2010年8月31日 2010年9月1日 2010年9月8日
2011年8月31日)
第11会計年度
30円 2011年8月31日 2011年9月1日 2011年9月8日
(2011年9月1日~
170円 2012年2月29日 2012年3月1日 2012年3月7日
2012年8月31日)
第12会計年度
(2012年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2013年8月31日)
第13会計年度
(2013年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2014年8月31日)
第14会計年度
(2014年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2015年8月31日)
第15会計年度
(2015年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2016年8月31日)
第16会計年度
(2016年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2017年8月31日)
第17会計年度
(2017年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2018年8月31日)
第18会計年度
(2018年9月1日~ なし 該当なし 該当なし 該当なし
2019年8月31日)
第19会計年度(注3) なし 該当なし 該当なし 該当なし
(注1) 分配金のデータは税引き前の数値である。
(注2) エル・プラス・タンジェントは、ファンドの第1会計年度終了後に運用を開始したため、第1会計年度の分配金に
ついては該当がない。
(注3) 第19会計年度のデータは2019年9月1日(期初)から2019年12月末日までの数値である。
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③ 【収益率の推移】
エル・プラス・タンジェント
収益率(%)
第1会計年度 該当なし
第2会計年度 5.96%
第3会計年度 7.13%
第4会計年度 7.04%
第5会計年度 -0.22%
第6会計年度 4.04%
第7会計年度 5.93%
第8会計年度 0.63%
第9会計年度 6.82%
第10会計年度 0.28%
第11会計年度 1.04%
第12会計年度 -4.14%
第13会計年度 -2.61%
第14会計年度 -3.14%
第15会計年度 -7.29%
第16会計年度 -2.45%
第17会計年度 0.34%
第18会計年度 6.13%
(注1) 収益率(%)=(a-b)/b×100
a=当該会計年度末または当該期間末現在の受益証券1口当たり純資産価格(当該会計年度または当該期間の分配金
(税引き前)の合計額を含む。)
b=当該会計年度または当該期間の直前の会計年度末現在の受益証券1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
エル・プラス・タンジェントの第2会計年度の収益率は、b=当初発行価格の10,000円としている。
(注2) エル・プラス・タンジェントは、ファンドの第1会計年度終了後に運用を開始したため、第1会計年度の収益率に
ついては該当がない。
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(4) 【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売、買戻しの実績および発行済口数は次のとおりである。
エル・プラス・タンジェント
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
第1会計年度 該当なし 該当なし 該当なし
1,500,000 0 1,500,000
第2会計年度
(1,500,000) (0) (1,500,000)
700,000 300,000 1,900,000
第3会計年度
(700,000) (300,000) (1,900,000)
500,000 200,000 2,200,000
第4会計年度
(500,000) (200,000) (2,200,000)
400,000 300,000 2,300,000
第5会計年度
(400,000) (300,000) (2,300,000)
0 600,000 1,700,000
第6会計年度
(0) (600,000) (1,700,000)
100,000 0 1,800,000
第7会計年度
(100,000) (0) (1,800,000)
0 200,000 1,600,000
第8会計年度
(0) (200,000) (1,600,000)
0 0 1,600,000
第9会計年度
(0) (0) (1,600,000)
236,000 0 1,836,000
第10会計年度
(236,000) (0) (1,836,000)
714,000 0 2,550,000
第11会計年度
(714,000) (0) (2,550,000)
194,000 1,244,000 1,500,000
第12会計年度
(194,000) (1,244,000) (1,500,000)
0 100,000 1,400,000
第13会計年度
(0) (100,000) (1,400,000)
0 500,000 900,000
第14会計年度
(0) (500,000) (900,000)
0 300,000 600,000
第15会計年度
(0) (300,000) (600,000)
0 200,000 400,000
第16会計年度
(0) (200,000) (400,000)
0 100,000 300,000
第17会計年度
(0) (100,000) (300,000)
0 0 300,000
第18会計年度
(0) (0) (300,000)
(注) ( )内の口数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
① 海外における販売
各サブ・ファンドの受益証券は、当該アペンディックスに記載の条件に従い管理会社により発行される。
各サブ・ファンドの各クラスの各受益証券は、発行により、当該サブ・ファンドの同一クラスのすべての
他の受益証券と、当該クラスに関する分配金宣言後または解散後の分配について同一の権利が付与される。
各サブ・ファンドの受益証券は、関連するアペンディックス中に各サブ・ファンドのために定義される買
付日に発行される。ただし、管理会社は以下に記載されるとおりその裁量により、かかる発行を一時的に停
止する権利を有する。
管理会社は、受益証券を記名式でのみ発行する。受益証券の券面は発行されない。
各サブ・ファンドの受益証券の1口当たりの発行価格は、適用ある買付日に決定される当該サブ・ファン
ドの受益証券1口当たり純資産価格である。受益証券1口当たり純資産価格の5%を限度とする販売手数料
が受益証券を販売した銀行および金融機関のために付加される。消費税が販売手数料に別個に課される。こ
れらの販売手数料は受益証券が販売される国の法令や実務慣行上許容される限度を超過してはならない。
支払通貨は、各サブ・ファンドの参照通貨である。管理会社が当該参照通貨に交換可能な通貨で受益証券
の買付申込を受領する場合、管理会社は投資者の代わりに投資者の費用で保管受託銀行に対して適用為替
レートで参照通貨へ転換するよう手配する。本目的のための適用為替レートは、決済資金が受領されたと
き、またはその後可及的速やかに保管受託銀行が決定する。
支払いは、適用ある買付日(同日を含む。)から起算し5営業日以内に保管受託銀行への現金送金により、
サブ・ファンドの参照通貨により行われなければならない。
「営業日」は、各サブ・ファンドのアペンディックスに定義される日をいう。
管理会社が決定する場合、買付代金の支払いは、現物出資によることができるが、その場合、出資された
資産はサブ・ファンドの投資方針および投資制限に従い、かかる出資はファンドの監査人により評価され
る。
確認書は、管理会社の事務所において、買付人またはその取扱銀行に、買付日および買付代金支払からル
クセンブルグの7銀行営業日以内に入手可能となる。
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身元確認および反マネー・ローンダリングの手続
適用あるルクセンブルグの法律および規則ならびに欧州連合の指令および規則(一般に「法」という。)、
ならびに金融監督委員会により発行された告示(以下「金融監督委員会告示」という。)により、マネー・
ローンダリングおよびテロ活動のための資金供与を目的とする投資信託の利用を防止するため、専門義務が
概説されている。その結果、金融セクターの専門家は、法ならびに金融活動作業部会(FATF)が定めるガイド
ラインに従い投資者の身元を確認する義務を負う。これらの規定および規則を遵守できるように、ファンド
の投資者になろうとする者および受益証券の譲受人は、身元証明を求められ、また既存の受益者も、身元証
明を求められることがある。管理会社は、受益証券の発行または受益証券の譲渡および登録の承認を留保す
る権利を有する。同様に、受益証券は、これらの要件が完全に遵守されないかぎり買い戻されない。かかる
場合、管理会社は、費用または補償につき責任を負わない。
マネー・ロンダリング・レポーティング・オフィサーは、セシル・シュナイダー氏
(cecile.schneider@smbcnikko-ifmc.com、352 44 28 28 290)である。
受益証券の発行および譲渡の制限
管理会社は、受益証券の発行に関して、その募集が行われる国の法令を遵守するものとする。管理会社
は、随時その裁量において、特定の国および地域に居住する個人または同地で設立された法人に対し、受益
証券の発行を中止し、一時停止し、または制限することができる。また、管理会社は、受益者全体および
ファンドの保護のために必要な場合には、特定の個人または法人による受益証券の取得を禁じることができ
る。
管理会社は、一定のサブ・ファンドの受益証券の所有をルクセンブルグの投資信託に関する2010年12月17
日法第174条に定められる機関投資家(以下「機関投資家」という)に制限することができる。管理会社は、
裁量により、申込者が機関投資家であることを裏付けるに足りる証拠を受領するまで、機関投資家からのあ
るサブ・ファンド受益証券の買付の申し込みの承諾を遅延させることができる。管理会社は、機関投資家の
ために確保されたあるサブ・ファンド受益証券の所有者が機関投資家ではないよう見える場合は常に、類似
の特色を有するサブ・ファンド受益証券が存在するときは、当該受益証券を機関投資家に限定されないかか
るサブ・ファンドの受益証券に変更させることができ、または約款の条項に基づいて当該受益証券を強制的
に買戻すことができる。管理会社は、譲渡の結果、機関投資家に制限されるサブ・ファンド受益証券が、機
関投資家の資格を有しない者によって保有されることとなるような状況下においては、いかなる受益証券の
譲渡に効力を与えることも拒絶し、したがって、かかる譲渡の受益者名簿への登録を拒絶する。
適用法に基づく責任に加えて、機関投資家の資格を有しないにもかかわらず機関投資家に制限されるサ
ブ・ファンド受益証券を所有する受益者は、当該受益者が、不当に機関投資家としての地位を偽るべく誤解
を招くもしくは不実の書類を提供したか、そのような表明をしていること、または管理会社に対してかかる
地位を失ったことを通知しなかったことから生じ、またはこれと関連するいかなる損害、損失および費用の
負担についても、ファンド、管理会社、当該サブ・ファンドの他の受益者およびファンドの代理人に対し
て、いかなる損害も与えずかつ賠償の請求をしないものとする。
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管理会社は、
(a) 受益証券の買付の申込みをその裁量において拒絶することができる。
(b) 受益証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有する受益証券を約款の規定に従い、買戻すことが
できる。
さらに、
(a) 管理会社は、欧州連合またはその一部の地域内で、公衆に対してファンドの受益証券の販売活動を行わ
ない。受益証券の販売は、日本で登録されている販売会社を通じてのみ行われる。
(b) アメリカ合衆国、その領土、準州もしくは属領の居住者のために、またはアメリカ合衆国もしくはその
いずれかの州においてもしくはそれらの地の法律に基づいて設立されたか、住所を有する会社、パート
ナーシップ、信託その他の法主体に対する、受益証券の発行、譲渡および登録はなされないものとする。
(c) 管理会社はマーケットタイミングおよび時間外取引(CSSF告示04/146の定めによる。)に関連する手法を
認めず、管理会社はそのような手法を用いると疑われる投資者からの買付および転換の注文を拒否し、適
切な場合、管理会社の他の投資者を守るために必要な対策をとる権利を留保する。受益証券の買付、買戻
しおよび転換は、未だ知られざる純資産価格で取引される。
受益証券は、米国外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)を遵守する参加外国金融機関である、ノ
ミニーとして行為する販売会社によってのみ、販売される。
サブ・ファンドの受益証券の買付申込みは、サブ・ファンドのアペンディックスに定義される買付申込締
切日のルクセンブルグ時間午後2時までに受領されなければならない。ルクセンブルグ時間午後2時以降に
受領された申込みは翌買付申込締切日に受領されたものとみなされる。
サブ・ファンドの海外における買付日および買付申込締切日は、以下のとおりである。
エル・プラス・タンジェント
買付日 毎評価日
買付申込締切日 買付日の前営業日のルクセンブルグ時間午後2時
(注) ここで営業日とは、ルクセンブルグ、シカゴ、東京およびニューヨークにおける銀行営業日で、かつ日本の金融商品
取引業者および銀行の営業日をいう。以下、同じ。
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② 日本における販売
日本においては、本書「証券情報、(7)申込期間」に記載される申込期間中の買付日に、証券情報に従っ
て受益証券の募集が行われる。その場合、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者
は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。最小販売単位は下記のとお
りである。
エル・プラス・タンジェントの場合
1万口以上1,000口単位
受益証券1口当たりの販売価格は、サブ・ファンドの買付日に計算される受益証券1口当たり純資産価格
である。
サブ・ファンドの日本における買付日および買付申込締切日は、以下のとおりである。
エル・プラス・タンジェント
買付日 毎評価日
買付申込締切日 買付日の前営業日の日本時間午後4時
(注) ここで営業日とは、ルクセンブルグ、シカゴ、東京およびニューヨークにおける銀行営業日で、かつ日本の金融商品
取引業者および銀行の営業日をいう。以下、同じ。
日本における約定日は販売会社が申込注文の成立を確認した日(通常、買付日の日本における翌営業日)で
あり、約定日から起算して日本における4営業日目に、受渡しを行う。
販売会社は、受益証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、買付代金の受領と引換えに取引明細書
を交付する。買付代金の支払は、原則としてファンドの参照通貨である円貨によるものとする。
日本国内における申込手数料は、以下のとおりである。
(注) 申込手数料に対してその消費税等が加算される。
エル・プラス・タンジェント
申込口数 申込手数料
日本における販売会社の裁量により、
1万口以上
申込金額の最大3.30%(税抜3%)
(注) 申込金額とは、1口当たりの発行価格に買付口数を乗じた金額をいう。詳細については、販売会社に問い合わせの
こと。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協会
の定める外国証券取引に関する規則の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に受益証券が適合しなく
なったときは、受益証券を日本において販売することができない。
前記「① 海外における販売」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されることがある。
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2 【買戻し手続等】
① 海外における買戻し
受益者は、当該サブ・ファンドのアペンディックスに記載される条項に従い、当該サブ・ファンドの受益
証券の買戻しを請求することができる。
買戻請求は、書面により管理会社に対してなされなければならない。
各サブ・ファンドの受益証券の買戻価格は、各サブ・ファンドのアペンディックスに定義される当該買戻
日に決定される純資産価格である。
管理会社は、通常の場合受益者の買戻請求にすばやく対応できるように各サブ・ファンドのために流動性
の適切な水準が維持されるようにしなければならない。
当該アペンディックスに異なる記載がない限り、買戻代金の支払いは、保管受託銀行またはその事務代行
会社によりその買戻日(同日を含む。)から起算して5営業日以内に参照通貨により支払われる。参照通貨に
よる決済がかかる5営業日目にできない場合、支払いは、かかる決済が可能となる直後の日に行うことがで
きる。
買戻代金の支払いは、通常当該サブ・ファンドの参照通貨で行われる。ファンドが当該参照通貨以外の交
換可能な通貨で受益証券の買戻請求を受領した場合、ファンドは保管受託銀行に対して適用為替レートで他
の通貨に転換するよう手配する。このための適用為替レートは、買戻代金の支払時に保管受託銀行が決定す
る。通貨の変換に係る費用は受益者への支払金額から控除する。
一買戻日にサブ・ファンドの発行済みの受益証券の15%以上の口数の買戻請求がなされた場合、保管受託
銀行と管理会社は、相当する資産の売却(管理会社は不要な遅滞なく実行するよう努める。)後までサブ・
ファンドの受益証券の買戻価格の算出延期を決定できる。かかる場合、管理会社は買戻請求に応じるために
売却した投資有価証券の価格をベースに純資産価格を計算する。
買戻日の受益証券の買戻価格は、買付時の価格より高い場合も低い場合もある。
管理会社は、流動性管理システムを利用し、ファンドの流動性リスクを検知し、かつ管理会社がファンド
のために、原則として、受益者の買戻請求に応じてかかる受益証券を買い戻す責任を常に果たすことができ
るようファンドの投資組入銘柄の流動性を確保するための手続きを整備している。
買戻請求はサブ・ファンドに定義される買戻請求締切日のルクセンブルグ時間午後2時前に管理会社に
よって受領されなければならない。ルクセンブルグ時間午後2時以降に受領された買戻請求は翌買戻請求締
切日に受領されたものとみなされる。
サブ・ファンドの海外における買戻日および買戻請求締切日は、以下のとおりである。
エル・プラス・タンジェント
買戻日 毎評価日
買戻請求締切日 買戻日の前営業日のルクセンブルグ時間午後2時
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② 日本における買戻し
日本における受益者は、以下により販売会社を通じ、管理会社に対し受益証券の買戻しを請求することが
できる。最小買戻単位は、1,000口以上1,000口単位である。買戻請求の結果、保有する受益証券の口数が
1,000口を下回る場合、当該受益者は全ての受益証券につき買戻請求をしたものとみなされる。サブ・ファ
ンドの買戻手数料はない。
サブ・ファンドの受益証券の買戻価格は、サブ・ファンドのアペンディックスに定義される当該買戻日に
決定される純資産価格である。
サブ・ファンドの日本における買戻日および買戻請求締切日は、以下のとおりである。
エル・プラス・タンジェント
買戻日 毎評価日
買戻請求締切日 買戻日の前営業日のルクセンブルグ時間午後2時
日本における約定日は販売会社が買戻請求の成立を確認した日(通常、買戻日の日本における翌営業日)で
あり、約定日から起算して日本における4営業日目に、日本における買戻代金が販売会社によって支払われ
る。
前記「① 海外における買戻し」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることがあ
る。
3 【サブ・ファンドの受益証券の転換】
① 海外における転換
受益者は、転換元のサブ・ファンドの受益証券の買戻しおよび転換先のサブ・ファンドの受益証券の発行
に適用される規定に従い転換を請求することにより、あるサブ・ファンド(「転換元のサブ・ファンド」と
いう。)の受益証券の全部または一部を他の既存のサブ・ファンド(「転換先のサブ・ファンド」という。)
の受益証券に転換する権利を有する。かかる転換は、関係する2つのサブ・ファンドに関して適用される事
前通知要件に従い、転換先のサブ・ファンドの買付日に転換先のサブ・ファンドの受益証券が続いて発行さ
れる転換元のサブ・ファンドにとっての買戻日となるいずれかの日に、行われ得る。ただし、転換の結果、
当該受益者の保有額が転換元のサブ・ファンドおよび転換先のサブ・ファンドの最低保有額を下回っている
と記録される場合、転換が行われない可能性がある。
管理会社は、その裁量において仲介人または販売会社に支払われる下記により決定される転換手数料を課
すことができる。
転換元のサブ・ファンドの受益証券から転換先のサブ・ファンドの受益証券への転換レートは以下の式に
従い決定される。
B×[NAV1×(1 -r)]
A =
NAV2
A :転換により発行される転換先のサブ・ファンドの受益証券口数。端数口の受益証券は発
行されない。端数口数から生ずる残数は、受益者の利益として帰属する。
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B :転換元のサブ・ファンドの受益証券口数。
NAV1 :適用する買戻日現在の転換元のサブ・ファンドの受益証券の純資産価格(適用買戻日の適
用為替レートで、転換先の受益証券の参照通貨に転換された金額)。
R :仲介人または販売会社に支払う転換手数料。この料率は、受益証券1口当たり純資産価
格の1%を超えない。
NAV2 :当該買付日現在の転換先サブ・ファンドの受益証券の純資産価格(販売手数料を除く)。
ただし、転換元のサブ・ファンドの当該買戻日が転換先サブ・ファンドの買付日でな
い場合、転換先のサブ・ファンドの翌買付日が適用され、転換は当該翌買付日に行われ
る。
ただし、適用ある買戻日から適用ある買付日までの期間の金利は当該受益者に支払わ
れない。
当該サブ・ファンドの純資産価格の決定が停止されているときは転換は停止される。
② 日本における転換
日本においては、受益者は特定のサブ・ファンドから他の既存の特定のサブ・ファンドに、保有する受益
証券の転換請求をすることができない。
③ 純資産価格の決定の停止
異常な事態により、評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正
な評価のため他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価する権限を付与されている。
ファンドの資産の評価のための評価手法および価格設定方法に関する追加情報(場合により、評価が困難
な資産の評価手法および2013年法第17条に基づく外部の評価者の任命を含む。)は、管理会社の登記上の事
務所において入手できる。
管理会社は、次の場合において純資産価格の決定を一時的に停止し、受益証券の販売および買戻しを一時
的に停止することができる。
(イ)サブ・ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する一もしくは複数の証券取引所もしくは市場、ま
たはサブ・ファンド資産の相当部分の表示通貨を取引する一もしくは複数の外国為替市場が通常の休日以
外の日に閉鎖され、または取引が制限もしくは停止された場合。
(ロ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何
らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、サブ・ファンドの資産の処分が
正当または正常に実行できない場合。
(ハ)サブ・ファンドの組入証券を評価するため通常使用されている通信機能が故障している場合、または何
らかの理由でサブ・ファンドの資産の評価が所定どおり迅速かつ正確に確定できない場合。
(ニ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、サブ・ファンドの組入証券の取引が実
行不可能な場合またはサブ・ファンドの資産の購入および売却を通常の為替レートで実行できない場合。
これらの停止は受益者に通知され、管理会社が停止が一週間を超えることとなると判断する場合本書の記
載に従って通知または公告される。
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4 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
各サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、各サブ・ファンドの参照通貨により受益証券1口当たり価格
で表示される。
各サブ・ファンドの純資産価格は、各サブ・ファンドのためのアペンディックスに定義される各評価日に管
理会社またはその代行会社により決定される。各サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、各サ
ブ・ファンドの資産から負債(管理会社がその積立を必要または適切と判断する準備金を含む。)を控除した額
を直前の銀行営業日のルクセンブルグでの営業終了時の発行済受益証券総口数で除することにより決定され
る。可能な限りにおいて、投資収益、支払利息、手数料およびその他の負債(管理報酬を含む。)は日割りで計
算される。
サブ・ファンドのアペンディックスに異なる記載がない限り、ファンドの資産は下記により評価される。
(a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場
において入手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規
制ある市場で取引されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場の終値が使用
される。
(b) 証券取引所に上場されておらずもしくは規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それら
の入手可能な直近の市場価格によって評価される。
(c) 当該市場価格がない場合、または(a)もしくは(b)における市場価格が当該有価証券の公正な市場価格を反
映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評
価される。
(d) 手持現金、貸付金もしくは預金、証書、未収一覧払手形、約束手形および売掛債権、前払費用ならびに現
金配当金、利息およびその他の未払金は、その全額(適用される源泉税を除く。)を評価額とする。ただし、
当該資産につき全額評価の価値がない場合には、その金額は、管理会社が適当と判断する価値を有するもの
とする。
(e) サブ・ファンドがその保有する有価証券について売却または発行したコール・オプションで、その最終行
使期限が到来していない場合は、オプションの状況にかかわらず当該有価証券の市場価格で評価される。
(f) 取得時に満期まで1年未満の利付証書は、取得額にその取得日からの発生済み利息を加えた金額で評価さ
れることがある。当該利息は、(ⅰ)取得時に支払われた経過利息および(ⅱ)取得時に支払われたプレミアム
または取得された割引部分に、分子を当該取得日から関係する評価日までの経過日数、分母を当該証書の満
期日と当該取得日との間の期間とする分数を乗じて求められた額の代数的合計額により調整される。
取得時に満期まで1年を超える利付証書は、市場価格で評価される。満期まで1年未満となった場合は、
管理会社は顧問会社の決定に基づき管理事務代行会社に発せられた書面記載のとおりその評価を決定するこ
とができる。
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(g) 先物およびオプションは特定の先物およびオプションが取引されている取引所における決済価格を基にし
た清算価値で評価される。ただし、純資産価格が決定される日に、先物またはオプションが一日当たりの取
引額規制、当該取引所の他の規則またはその他の理由により清算できない場合には、当該先物またはオプ
ションが清算可能となった最初の日における決済価格が当該日における当該先物またはオプションの清算価
値を決定する基礎となる。
(h) 管理会社の意見により、上述の方法で適正に評価されないと判断された有価証券、派生商品または他の財
産については、管理会社が随時定める方法により随時その価値が決定される。
(i) 既に知られた価値で実現され、または実現されることが契約された資産については、当該実現による手取
金を当該資産価値の他の決定方法に代わるものとして取り扱う。
(j) 投資信託の受益証券または株式の価額は、報告された直近の受益証券または株式の純資産価額または、異
なる場合は買戻価格とする。
(k) あらゆる資産の価値は、関連するあらゆる通貨プレミアムまたは割引額を考慮して決定される。
(l) その他のすべての資産に関して、当該資産の価値は当該資産について最大かつ最も代表的な市場に関する
投資運用会社からの助言を得て管理会社が行う決定に基づく。
(m) すべての資産または負債に関して、当該資産または負債の価値は、管理会社が決定する金額において一般
に認められた会計原則に従いまたは誠実に他の方法により決定された当該資産または負債の公平な価値とす
る。
資産および負債の配分
以下の方法により、各サブ・ファンドについて資産プールが設定される。
(a) 各サブ・ファンドの発行代金は、ファンドの帳簿上、当該サブ・ファンドのため設定される資産プール
に充当され、これに帰属する資産および負債ならびに収入および支出は、本項の規定に従い当該プールに
適用される。
(b) 資産が他の資産から派生している場合、当該派生資産は、ファンドの帳簿上、その派生源の資産と同様
のプールに充当され、資産が再評価される度、価値の増減が当該プールに適用される。
(c) ファンドが特定プールの資産に関連する負債を負う場合、かかる負債は関係プールに配分される。
(d) ファンドの資産または負債が特定プールに帰属するとみなされ得ない場合、当該資産または負債は、関
係サブ・ファンドの純資産価額に比例してすべてのプールに配分される。
(e) あるサブ・ファンドについて宣言された分配を受ける権利を有する者を決定するための基準日に、当該
サブ・ファンドの純資産価額は、当該分配の額だけ減額される。
(2) 【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券確認書は受益者の責任において保管される。
受益証券の保管を販売会社に受託した日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、販売会社名義で保管
され、日本の受益者に対しては、販売会社から取引明細書が交付される。
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(3) 【信託期間】
ファンドおよび各サブ・ファンドの存続期間は、各サブ・ファンドのアペンディックスに存続期間が記載さ
れていない場合、無期限で存続するものとみなされる。いずれのサブ・ファンドも、期間を無期限として設定
されている。
その存続期間の定めに拘らずサブ・ファンドは、保管受託銀行の承認を得て管理会社の決定により解散する
ことができる。
(4) 【計算期間】
ファンドの決算期は、毎年8月31日(決算日)である。8月31日が営業日でない場合、監査済年次報告書の
作成において、8月の最終の純資産価額を利用する。2月の最終日が営業日でない場合、未監査中間財務書類
の作成において、2月の最終の純資産価額を利用する。
(5) 【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度については特に定めがなく随時発行することができる。
② ファンドおよびサブ・ファンドの解散・廃止、合併および分割
ファンドは存続期間を無期限として設定されている。ファンドおよびサブ・ファンドは、管理会社および
保管受託銀行の合意により、いつでも解散することができる。さらにファンドはルクセンブルグ法により要
求される場合は、解散される。解散通知は、RESAおよび適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告
されるものとする。ただし、そのうち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。
解散の場合、管理会社は、各受益者の最善の利益になるようファンドまたはサブ・ファンドの資産を処分
する。また保管受託銀行は管理会社により付与された指図に基づき清算によるサブ・ファンドに帰属する純
手取額(すべての清算費用を控除した後のもの)を、各サブ・ファンドの受益証券の保有割合に応じて分配す
る。解散をもたらす事由が生じた場合は受益証券の買付を請求することができなくなる。
清算状態を招く事態が生じた場合、受益証券の発行は、無効となる条件が付され直ちに禁止される。管理
会社は、受益者に対する同等な取扱いを確保するという条件に従い、買戻請求の受付を継続する。
管理会社は、いつでも受益証券のクラスを廃止し、受益者に清算純手取金を保有される受益証券の割合に
応じて配分することができる。一つのクラスの廃止の場合、すべての受益者はかかる廃止につき事前通知を
郵送により受領する。清算の6ヶ月後に請求されない清算手取金は、ルクセンブルグの預託機関(Caisse de
Consignation)に預託される。クラスの廃止前に、管理会社は当該クラスの受益証券の受益者に、両クラス
の受益証券1口当たり純資産価格に基づいて他のクラスの受益証券へ転換するよう申し込むことがある。
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管理会社および保管受託銀行の合意により、サブ・ファンドは他のサブ・ファンドと合併することにより
解散することができる。管理会社は、サブ・ファンドの資産が効率的運用を許さなくなる水準を下回る場
合、または政治・経済状況の変化がサブ・ファンドに影響を与える場合においては、あるサブ・ファンドを
他のサブ・ファンドに合併する決定を下すことができる。さらに、関連するサブ・ファンドの受益者の利益
により正当化される場合に合併を決定することができる。合併の決定は合併の効力発生日の1か月前までに
公告されるか関連する受益者に通知され、かかる公告または通知には、その理由、手続または合併方法およ
びサブ・ファンドが合併される新サブ・ファンドに関する情報が記載される。1か月の間受益者は、サブ・
ファンドの受益証券の買戻しを無手数料で請求する権利を付与される。
管理会社の決定により、サブ・ファンドは、ポートフォリオを分割し、同じまたは異なる性格を有する複
数のサブ・ファンドに分割することができる。分割により生じるサブ・ファンドの受益者の権利が変更され
る場合、受益者が特別にかかる変更に同意しまたは、分割が有効とする日以前に、無手数料で、受益証券の
買戻しを請求できる旨の適切な事前通知を受理しない限り、管理会社は、サブ・ファンドの分割を決定する
ことができない。
管理会社および保管受託銀行間の合意により、(i) サブ・ファンドはいつでも清算することができ、各サ
ブ・ファンドの受益者は、サブ・ファンドの資産の純清算手取金を受領する権利を有するか、または、(ii)
サブ・ファンドはいつでも清算することができ、かかる清算されるサブ・ファンドの(管理会社宛に書面に
て同意を通知する)受益者に対し、(ファンドの監査人の報告書により評価される)当該サブ・ファンドの資
産の現物受益証券という形で、別のサブ・ファンドの受益証券を、割り当てることができる。(ii) の方法
で完了される清算が行われるのは、清算されるサブ・ファンドの規模によりまたは当該サブ・ファンドに影
響する経済的もしくは政治的影響により正当化される場合、あるいは、関係する受益者の最善の利益を確保
するためのその他いずれかの理由による場合のみである。
上記のようにサブ・ファンドが清算される場合、関係するサブ・ファンドのすべての受益者は、当該清算
に関する1か月前の書面による通知を受領する。受益者は、当該終了の効力発生日までに、(関係サブ・
ファンドの条件により許容される場合)、いずれかの評価日に適用される純資産価格で受益証券の買戻しの
請求を続けることができ、当該純資産価格は、サブ・ファンドの清算により発生する費用をカバーするため
に利用される要件を反映する。
③ 約款
約款はRCSに提出され、検査後その写しが保管される。
管理会社は、受益者のため保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することが
でき、その場合、受益者は、必要な場合には変更の承認をもって、ファンドの準拠する法域の所轄官庁によ
り、郵便にて通知を受ける。変更は、約款を修正する関連書類にて別途規定のない限り、RCSに寄託した通
知がRESAに公告された日に発効する。
日本において、約款の重要な変更は公告されるか、日本の受益者に通知される。
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④ 関係法人との契約の更改等
保管契約
保管契約は、3か月前の書面による通知により、終了することができる。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、それに従い解釈される。
総管理事務代行契約
総管理事務代行契約は、90暦日前の書面による通知により、終了することができる。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、それに従い解釈される。
代行協会員契約
代行協会員契約は、ファンドの解散により自動的に終了し、または他の契約当事者に対し、3か月前の書
面による終了通知がなされるまで、有効とする。
同契約は、日本の法律に準拠し、それに従い解釈される。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、他の契約当事者に対し、3か月前の書面による終了通知がなされるまで、有
効とする。
同契約は、日本の法律に準拠し、それに従い解釈される。
投資運用契約
投資運用契約は、60日前の書面による通知により、終了することができる。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、それに従い解釈される。
5 【受益者の権利等】
(1) 受益者の権利等
受益者がファンドに関して受益権を直接行使するためには、受益者名簿に登録されていなければならない。
従って、販売会社に受益証券の保管を委託している日本の受益者は、受益証券の登録名義人でないため、ファ
ンドに関して直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売会社との間の外国証券取引
口座約款に基づき販売会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。受益証券の保管を販売会
社に委託しない日本の受益者は本人の責任において権利を行使する。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
各受益者は、ファンドのために行為する管理会社により分配が決定される場合、ファンドの分配金を、自
身が所有する持分に応じて、ファンドのために行為する管理会社に請求する権利を有する。
期限到来より5年間請求されなかった分配金は時効により消滅し、サブ・ファンドに組み入れられる。
② 買戻請求権
受益証券の保有者は、サブ・ファンドのアペンディックスに記載される買戻日に、日本における販売会社
を通じて、受益証券の買戻しを管理会社に請求することができる。
③ 残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者は、ファンドのために行為する管理会社に対し、自身が所有する持分
に応じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
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④ 損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償を請求
する権利を有する。
(注) 約款には受益者集会に関する規定はない。なお管理会社、保管受託銀行に対する受益者の請求権は、かかる請
求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
受益者は、ファンドの投資運用会社、いずれかの投資顧問会社もしくは副投資運用会社、管理事務代行会
社、登録および名義書換事務代行会社、支払代理人、ファンドの監査人または、管理会社により随時任命され
るファンドもしくは管理会社のその他の事務代行会社に対して、直接的な契約上の権利を有するものではな
い。2010年法および2013年法に従い、受益者の保管受託銀行に対する責任追及は、管理会社を通じて行われ
る。受益者がかかる旨の書面による通知を行ったにもかかわらず、管理会社が当該通知受領後3か月以内に行
動を起こさない場合、当該受益者は保管受託銀行の責任を直接追及することができる。
(2) 為替管理上の取扱い
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
(3) 本邦における代理人
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の
規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委託されている。また関東財務局長に対するファンド証券の募
集に関する届出および継続開示に関する代理人ならびに金融庁長官に対するファンド証券の届出等に関す
る代理人は、
弁護士 竹 野 康 造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4) 裁判管轄等
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は以下の裁判所が有することを管
理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3 【ファンドの経理状況】
① ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の
財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査
報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
③ ファンドの原文の財務書類は、日本円で表示されている。
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1 【財務諸表】
(1) 【2019年8月31日に終了した年度】
① 【貸借対照表】
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
エル・プラス・タンジェント
純資産計算書
2019年8月31日現在
(日本円で表示)
日本円
注
資産
投資有価証券
取得原価 2.5 2,004,050,000
時価評価額 2.2 2,001,195,000
現金および預金 2.2 571,931,335
為替予約契約に係る未実現純評価益 2,8,13 29,419,687
先物契約に係る未実現純評価益 2,9,14 4,007,060
債券に係る未収利息 2.7 489,548
2,607,042,630
資産合計
負債
未払投資運用会社報酬 ▶ 2,577,876
未払印刷および公告費 2,258,935
未払専門家報酬 2,324,647
未払代行協会員および販売会社報酬 8 2,103,976
未払弁護士報酬 2,036,319
未払管理事務代行報酬 7 227,457
未払年次税 9 217,742
未払管理会社報酬 3 128,806
未払保管受託報酬 6 118,134
11,993,892
負債合計
純資産額合計 2,595,048,738
発行済受益証券口数 300,000
1口当たり純資産価格 8,650.16円
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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② 【損益計算書】
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
エル・プラス・タンジェント
損益・純資産変動計算書
2019年8月31日に終了した年度
(日本円で表示)
日本円
注
収益
債券に係る受取利息、純額 2.7 1,843,109
その他の収益 65,608
1,908,717
収益合計
費用
投資運用会社報酬 ▶ 14,963,450
代行協会員および販売会社報酬 8 12,209,097
弁護士報酬 3,290,890
印刷および公告費 2,729,634
支払銀行利息 2,377,945
専門家報酬 2,362,397
管理事務代行報酬 7 1,319,646
年次税 9 1,244,993
登録費用 1,155,915
管理会社報酬 3 747,468
保管受託報酬 6 685,910
保管費用 295,139
ブローカー手数料 15 200,924
取引手数料 16 16,018
43,599,426
費用合計
投資純損失 (41,690,709)
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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エル・プラス・タンジェント
損益・純資産変動計算書(続き)
2019年8月31日に終了した年度
(日本円で表示)
日本円
注
投資純損失(前ページ繰越) (41,690,709)
実現損益:
外貨に係る差損(純額) * 2.4 (5,677,766)
投資有価証券に係る損失 2.3 (9,770,000)
為替予約契約に係る差益 2.8 208,688,649
為替予約契約に係る差損 2.8 (123,064,423)
先物契約に係る利益 2.9 88,927,912
(37,222,946)
先物契約に係る損失 2.9
当期投資純損失および実現利益 80,190,717
未実現評価損益:
為替予約契約に係る評価差益 2.8 61,304,542
為替予約契約に係る評価差損 2.8 (1,355,891)
投資有価証券に係る評価益 2.3 7,760,000
投資有価証券に係る評価損 2.3 (2,855,000)
先物契約に係る評価益 2.9 4,935,470
(189,970)
先物契約に係る評価損 2.9
運用による純資産の純増加 149,789,868
期首現在純資産額 2,445,258,870
期末現在純資産額 2,595,048,738
*技術的な理由により、外貨に係る差損益を個別に開示することは出来ない。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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エル・プラス・タンジェント
統 計 情 報
期末現在発行済受益証券口数
2017年8月31日終了年度 400,000
2018年8月31日終了年度 300,000
期中発行口数 0
期中買戻口数 0
2019年8月31日終了年度 300,000
日本円
期末現在純資産額合計
2017年8月31日終了年度 3,249,321,767
2018年8月31日終了年度 2,445,258,870
2019年8月31日終了年度 2,595,048,738
期末現在1口当たり純資産価格
2017年8月31日終了年度 8,123.30
2018年8月31日終了年度 8,150.86
2019年8月31日終了年度 8,650.16
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ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
財務書類に対する注記
2019 年8月31日現在
注1. 一般的事項
ルクセンブルグ大公国の法律に基づき契約型傘型投資信託として組織されたニッコウ・スキル・インベストメン
ツ・トラスト(ルクセンブルグ)は、管理会社により、受益者の利益のために管理運用される、有価証券を共有す
る共有持分型投資信託である。ファンドは、随時変更される約款に従って、管理会社により管理運用されている。
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ファンド資産の保管受託銀行に指名されている。
ファンドは、2010年法パートⅡに基づく投資信託として承認され、2013年法の定義の範囲内でオルタナティブ投
資ファンドとして認可されている。
注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則なら
びに法律および規則の要求に従って表示されている。
2.2 投資有価証券およびその他の資産の評価
証券取引所に上場されまたはいずれかの他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所また
は当該市場において入手可能な直近の取引値により評価されるものとする。有価証券が複数の証券取引所に
上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所ま
たは市場の終値が使用される。
証券取引所に上場されておらずもしくは規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それら
の入手可能な直近の市場価格によって評価されるものとする。
当該市場価格がない場合、もしくは上記の市場価格が当該有価証券の公正な市場価格を反映していない場
合には、当該有価証券は、管理会社により慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評
価されるものとする。
手許現金、貸付金もしくは預金、証書、未収一覧払手形、約束手形および未収金、前払費用および現金配
当金、利息ならびにその他の未払金は、その全額(適用される源泉税を除く。)を評価額とする。ただし、
当該資産につき全額評価の価値がない場合には、その金額は、管理会社が適当と判断する価値を有するもの
とする。
サブ・ファンドがその保有する有価証券について売却または発行したコール・オプションで、その最終行
使期限がまだ到来していない場合は、オプションの状況にかかわらず当該有価証券の市場価格で評価され
る。
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取得時に満期まで1年未満の利付証書は、取得額にその取得日からの経過利息を加えた金額で評価される
ものとする。当該利息は、(ⅰ)取得時に支払われた経過利息および(ⅱ)取得時に支払われたプレミアムまた
は取得された割引部分に、分子を当該取得日から関係する評価日までの経過日数、分母を当該証書の満期日
と当該取得日との間の日数とする分数を乗じて求められた代数的合計に等しい額により調整される。
取得時に満期まで1年を超える利付証書は、市場価格で評価される。満期まで1年未満となった場合は、管
理会社は投資運用会社の決定に基づき管理事務代行会社に発せられた書面記載のとおりその評価を決定する
ことができる。
管理会社の意見により、上述の方法で適正に評価されないと判断された有価証券、派生商品または他の財
産については、管理会社が随時定める方法により随時その価値が決定される。
既に知られた価値で実現され、または実現されることが契約された資産については、当該実現による手取
金を当該資産価値の他の決定方法に代わるものとして取り扱う。
投資信託の受益証券または株式の価額は、報告された直近の受益証券または株式の純資産価額または、異
なる場合は買戻価格とする。
あらゆる資産の価値は、関連するすべての通貨プレミアムまたは割引額を考慮して決定される。
その他のすべての資産に関して、当該資産の価値は当該資産について最大かつ最も代表的な市場に関する
投資運用会社からの助言を得て管理会社が行う決定に基づく。
すべての資産(または負債)に関して、当該資産または負債の価値は、ルクセンブルグにおいて一般に認
められた会計原則に従いまたは誠実に他の方法により決定された当該資産または負債の公正価値を表してい
ると管理会社が判断する金額とする。
2.3投資有価証券に係る損益
投資有価証券に係る実現損益は、売却投資有価証券の平均取得原価に基づき計算される。
未実現評価損益の純変動額は、当期における投資有価証券の純資産価額の変動および報告期間中に実現し
た過年度の投資有価証券に係る未実現評価損益の戻入れにより構成される。
2.4外貨換算
エル・プラス・タンジェントの純資産価額は日本円で表示されている。日本円以外の通貨で評価されるす
べての資産、負債、収益および費用は、2019年8月31日現在の実勢為替レートで日本円に換算されている。
外貨に係る未実現評価差損益および実現差損益の変動は、当期の損益・純資産変動計算書に計上されてい
る。
2.5投資有価証券の取得原価
日本円以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、当該取得日現在の実勢為替レートで日本円に
換算されている。
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2.6 設立費用
設立費用は、全額償却されている。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.8 為替予約契約
為替予約契約は、満期までの残存期間中、純資産計算書の日付現在適用される為替レートで評価される。
為替予約契約に係る未実現評価差損益の変動および実現差損益は、損益・純資産変動計算書に記録され
る。
2.9 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引されている取引所における決済価格を基にした清算価値で評価され
る。ただし、純資産価格が決定される日に、先物契約が一日当たりの取引額規制、当該取引所の他の規則ま
たはその他の理由により清算できない場合には、当該先物契約が清算可能となった最初の日における決済価
格が当該日における当該先物契約の清算価値を決定する基礎となる。
先物契約に係る未実現評価損益の変動および実現損益は、運用計算書および純資産変動計算書に計上され
る。
注3.管理会社報酬
管理会社は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払
われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.03%の報酬を受領する権利を有する。
注4.投資運用会社報酬
投資運用会社は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで
支払われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.60%の報酬を受領する権利を有する。
注5.エル・プラス・タンジェントの成功報酬
投資運用会社は、エル・プラス・タンジェントの成功報酬賦課前の純資産がハードル価額(以下に定義され
る。)を超過する部分の20%で、投資運用会社に支払われるべき報酬として計算される成功報酬を受領する権利を
有する。成功報酬は各評価日に計算される。成功報酬は、エル・プラス・タンジェントの会計年度末日および解散
時に実現され、その投資運用会社に支払われる。また、成功報酬は、受益証券の買戻口数に応じて買戻時にも実現
される。かかる成功報酬は、関係する四半期末に投資運用会社に支払われる。
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「ハードル価額」とは、分配金支払(もしあれば)に応じて「ハードル・レート・インデックス」(以下に定義
される。)を乗じて修正された受益証券の加重平均買付価格である。加重平均買付価格とは、例えば、X-1日にお
いて、1口当たり純資産価格が10,000円で受益証券口数が100口であり、そしてX日において1口当たり純資産価格が
9,000円で100口がこの純資産価格で買い付けられた場合、X日のハードル価額を決定するためにハードル・レー
ト・インデックスが乗じられる金額は、1口当たり9,500円となる(以下に定義される。)。
X 日における「ハードル・レート・インデックス」は、X-1日における以前のハードル・レート・インデックス
に1+ハードル・レートを乗じて計算される指数である。当初のハードル・レート・インデックスは1.00である。
「ハードル・レート」は、前四半期のエル・プラス・タンジェントの最終営業日におけるブルームバーグの
JY0001M頁に記載される午前11時(ロンドン時間)現在の1か月物日本円LIBORである。
エル・プラス・タンジェントに関して、2019年8月31日終了年度中に成功報酬は支払われなかった。
注6.保管受託報酬
保管受託銀行は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで
支払われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.027%の報酬を受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な支出および立替金(電話、電報および郵送料を含むがそれらに限定さ
れない。)およびエル・プラス・タンジェントの資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、エ
ル・プラス・タンジェントにより負担される。
注7.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払
いで支払われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.053%の報酬を受領する権利を有する。
管理事務代行会社が負担したすべての合理的な支出および立替金(電話、電報および郵送料を含むがそれらに限
定されない。)は、エル・プラス・タンジェントにより負担される。
注8.代行協会員および販売会社報酬
代行協会員および販売会社は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期
毎に後払いで支払われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.49%の報酬を受領する権利を有す
る。
代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な支出および立替金(電話、テレックス、電報お
よび郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、エル・プラス・タンジェントにより負担される。
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注9.年次税
現行法規のもとでは、エル・プラス・タンジェントは、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払
われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.05%の年次税を課されている。
注10.証券金融取引規制(SFTR)に関連する情報
2019 年8月31日終了年度中、エル・プラス・タンジェントは、レポ契約、トータル・リターン・スワップ、証券
貸付取引または逆レポ契約を締結していなかった。
注11.為替レート
2019 年8月31日現在、円以外の通貨建てで保有する資産を円建てに換算するために以下の為替レートが使用され
る。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
1 豪ドル
= 71.5834 円 1 ノルウェー・クローネ = 11.6928 円
1 カナダ・ドル 1 ニュージーランド・ドル
= 80.0413 円 = 67.0991 円
1 スイス・フラン 1 スウェーデン・クローネ
= 107.6562 円 = 10.8713 円
1 ユーロ 1 米ドル
= 117.5713 円 = 106.5150 円
1 英ポンド
= 129.6820 円
注12.2019年8月31日終了年度のポートフォリオ変動明細書
管理会社の登記上の事務所宛に請求することにより、2019年8月31日終了年度中に発生した投資有価証券の変動
についての明細書を無料で入手することができる。
注13.為替予約契約
2019 年8月31日現在、以下の為替予約契約が未決済であった。
未実現純
受渡日 通貨 購入額 通貨 売却額
評価(損)益
日本円
2019 年10月2日 USD 2,569,374 AUD 3,800,000 1,410,199
2019 年10月2日 USD 378,214 CAD 500,000 249,083
2019 年10月2日 USD 64,646 NZD 100,000 170,271
2019 年10月2日 USD 112,343 NOK 1,000,000 264,250
2019 年10月2日 USD 121,253 GBP 100,000 (69,062)
2019 年10月2日 USD 95,281 JPY 10,000,000 125,779
2019 年10月2日 USD 14,861,697 EUR 13,200,000 27,269,167
為替予約契約に係る未実現純評価益合計 29,419,687
(通貨)JPY:日本円、USD:米ドル、AUD:豪ドル、CAD:カナダ・ドル、NZD:ニュージーランド・ドル、
NOK :ノルウェー・クローネ、GBP:英ポンド、EUR:ユーロ
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エル・プラス・タンジェントの未決済為替予約契約の取引相手方は、バークレイズ・バンク・ピーエルシー(ロ
ンドン)およびブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(ニューヨーク)である。
注14.先物契約
2019 年8月31日現在、以下の金利先物契約が未決済であった。
未実現純
売り/
契約数 先物銘柄 通貨 契約額
買い
評価(損)益
金利先物契約 日本円 日本円
買い 38 カナダ国債ME.DEC19 CAD 441,666,502 2,159,515
買い 16 英国国債ICE.DEC19 GBP 279,781,220 1,767,566
買い 9 ユーロ建ドイツ長期国債EURX.DEC19 EUR 186,349,270 119,922
買い 6 米国財務省中期証券10年CBT.DEC19 USD 84,120,202 (39,943)
先物契約に係る未実現純評価益合計 991,917,194 4,007,060
(通貨)CAD:カナダ・ドル、GBP:英ポンド、EUR:ユーロ、USD:米ドル
注15.ブローカー手数料
2019 年8月31日終了年度中、エル・プラス・タンジェントは、先物契約に関連する委託手数料と定義され、損
益・純資産変動計算書において「ブローカー手数料」の項目で開示されている取引費用を負担した。
注16.取引手数料
2019 年8月31日終了年度中、エル・プラス・タンジェントは、譲渡性のある有価証券の売買に関連する手数料と
定義され、損益・純資産変動計算書において「取引手数料」の項目で開示されている取引手数料を負担した。
注17.関連会社(当事者)取引
管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行ならびに販売会社および代行協会員は、エル・プラス・タンジェン
トにとっての関連会社(当事者)とみなされる。関連会社(当事者)報酬は、期末の損益・純資産変動計算書に開
示されている。
注18.後発事象
現在の財務書類に開示が必要であると管理会社が判断する期末後の重要な事象はなかった。
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③ 【投資有価証券明細表等】
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
エル・プラス・タンジェント
投資有価証券明細表
2019 年 8 月 31 日現在
(日本円で表示)
額面価額 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率(%)*
I.公認の証券取引所への上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券 日本円 日本円 %
500,000,000 JAPAN GOVT OF 0.10 15DEC19 SER 383 日本円 501,400,000 500,390,000 19.28
500,000,000 JAPAN GOVT OF 0.10 15JAN20 SER 384 日本円 500,905,000 500,625,000 19.30
500,000,000 JAPAN GOVT OF 0.10 15OCT19 SER 381 日本円 500,565,000 500,130,000 19.27
500,000,000 JAPAN GOVT OF 0.10 20SEP19 SER 121 日本円 501,180,000 500,050,000 19.27
債券合計 2,004,050,000 2,001,195,000 77.12
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは他の
規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計 2,004,050,000 2,001,195,000 77.12
投資有価証券合計 2,004,050,000 2,001,195,000 77.12
投資有価証券の分類
2019年8月31日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
日本
行政および防衛;強制的社会保障 77.12
投資有価証券合計 77.12
( *)百分率で示された純資産額に対する時価の比率。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Statement of net assets as at August 31, 2019
(Expressed in Japanese yen)
L Plus Tangent
Notes JPY
Assets
Investments
At cost 2.5 2,004,050,000
2.2 2,001,195,000
At market value
2.2 571,931,335
Cash at banks
2.8, 13 29,419,687
Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts
2.9, 14 4,007,060
Net unrealised appreciation on futures contracts
2.7 489,548
Interest receivable on bonds
2,607,042,630
Total assets
Liabilities
4 2,577,876
Investment Manager fee payable
2,258,935
Printing and publishing expenses payable
2,324,647
Professional expenses payable
8 2,103,976
Agent Member Company and Distributor fee payable
2,036,319
Legal expenses payable
Administration fee payable 7 227,457
9 217,742
"Taxe d'abonnement" payable
3 128,806
Management Company fee payable
6 118,134
Depositary fee payable
11,993,892
Total liabilities
2,595,048,738
Total net assets
300,000
Number of units outstanding
8,650.16
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended August 31, 2019
(Expressed in Japanese yen)
L Plus Tangent
Notes JPY
Income
2.7 1,843,109
Interest income on bonds, net
65,608
Other income
1,908,717
Total income
Expenses
4 14,963,450
Investment Manager fee
8 12,209,097
Agent Member Company and Distributor fee
3,290,890
Legal expenses
2,729,634
Printing and publishing expenses
Bank interest 2,377,945
2,362,397
Professional expenses
Administration fee 7 1,319,646
9 1,244,993
"Taxe d'abonnement"
Registration fees 1,155,915
3 747,468
Management Company fees
Depositary fees 6 685,910
Safekeeping fees 295,139
Broker fees 15 200,924
Transaction fees 16 16,018
43,599,426
Total expenses
(41,690,709)
Net investment loss
Realised
2.4 (5,677,766)
Loss on foreign currencies (net)*
2.3 (9,770,000)
Loss on investments
2.8 208,688,649
Gain on forward foreign exchange contracts
2.8 (123,064,423)
Loss on forward foreign exchange contracts
2.9 88,927,912
Gain on futures contracts
2.9 (37,222,946)
Loss on futures contracts
80,190,717
Net investment loss and realised gain for the year
*For technical reasons, it is not possible to disclose gain and loss on foreign currencies separately.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended August 31, 2019
(continued)
(Expressed in Japanese yen)
L Plus Tangent
Notes JPY
80,190,717
Net investment loss and realised gain for the year
Unrealised
2.8 61,304,542
Appreciation on forward foreign exchange contracts
2.8 (1,355,891)
Depreciation on forward foreign exchange contracts
2.3 7,760,000
Appreciation on investments
2.3 (2,855,000)
Depreciation on investments
2.9 4,935,470
Appreciation on futures contracts
2.9 (189,970)
Depreciation on futures contracts
149,789,868
Net increase in net assets as result of operations
2,445,258,870
Net assets at the beginning of the year
2,595,048,738
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statistical information
L Plus Tangent
Number of units outstanding at the end of the year
400,000
Year ended August 31, 2017
300,000
Year ended August 31, 2018
-
Number of units subscribed
-
Number of units repurchased
300,000
Year ended August 31, 2019
Total net assets at the end of the year
JPY 3,249,321,767
Year ended August 31, 2017
JPY 2,445,258,870
Year ended August 31, 2018
JPY 2,595,048,738
Year ended August 31, 2019
Net asset value per unit at the end of the year
JPY 8,123.30
Year ended August 31, 2017
JPY 8,150.86
Year ended August 31, 2018
JPY 8,650.16
Year ended August 31, 2019
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Notes to the financial statements
(As at August 31, 2019)
Note 1 - General
NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), organised in and under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg as a mutual investment umbrella fund, is an unincorporated co-
proprietorship of its securities, managed in the interest of its Unitholders by the Management
Company. The Fund is managed by the Management Company in accordance with the
Management Regulations, as amended from time to time.
SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A. has been appointed as Depositary of the assets of the
Fund.
The Fund has been authorised as an undertaking for collective investment under part II of the
2010 Law and qualifies as an alternative investment fund within the meaning of the 2013 Law.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of the financial statements
The financial statements are presented in accordance with Luxembourg generally accepted
accounting principles and legal and regulatory requirements applicable to undertakings for
collective investment.
2.2 - Valuation of the investments in securities and other assets
・ Securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market shall be
valued at the last available price on such stock exchange or market. If a security is listed on
several stock exchanges or markets, the closing price at the stock exchange or market
which constitutes the main market for such securities is determining.
・ Securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market shall be
valued at their last available market price.
・ Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to above
is not representative of the fair market value shall be valued prudently and in good faith on
the basis of their reasonable foreseeable sales prices by the Management Company.
・ The value of any cash on hand, on loan or on deposit, bills, demand notes, promissory
notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends, interest and such other
payments shall be deemed to be the full amount thereof (less any applicable withholding
tax) unless the Management Company shall have determined that any such asset is not
worth the full amount thereof, in which event the value thereof shall be deemed to be such
value as the Management Company shall deem to be the reasonable value thereof.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2019)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of the investments in securities and other assets (continued)
・ If a sub-fund has sold or granted a call option over a security that it owns, the final date for
the exercise of which has not passed, there shall be taken into account the market value of
such security regardless of the option position.
・ Any interest-bearing instrument with a remaining maturity of less than one year at the time
of purchase shall be valued at cost plus accrued interest from its date of acquisition,
adjusted by an amount equal to the algebraic sum of (i) any accrued interest paid on its
acquisition and (ii) any premium or discount from its face amount paid or credited at the
time of its acquisition, multiplied by a fraction the numerator of which is the number of days
elapsed from its date of acquisition to the relevant valuation date and the denominator of
which is the number of days between such acquisition date and the maturity date of such
instruments.
・ Any interest-bearing instrument with a remaining maturity of more than one year at the time
of purchase shall be valued at its market price. When its remaining maturity falls under one
year, the Management Company, upon decision of the Investment Manager, may decide to
value it as stipulated above with written instructions given to the Administrator.
・ In the case of any security, derivative instrument or other property which in the opinion of
the Management Company would not be appropriately valued as described above, the
value thereof shall be determined from time to time in such manner as the Management
Company shall from time to time determine.
・ In the case of any asset realised or contracted to be realised at a known value, the net
proceeds of such realisation shall be taken into account in lieu of any other method of
determining the value of such asset.
・ The value of any unit or share in investment funds shall be the most recently reported net
asset value or repurchase price, if different, of such units or shares.
・ The value of any asset shall be determined having regard to the full amount of any currency
premium or discount which may be relevant.
・ In relation to any other asset, the value of such asset shall be based on a determination by
the Management Company with advice from the Investment Manager as to the broadest
and most representative market for such asset.
・ In relation to any asset or liability, the value of such asset or liability shall be the amount
which the Management Company determines to represent the fair value thereof as
determined in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg or
otherwise determined in good faith.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2019)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Gain or loss on investments
Realised gains or losses on investments are calculated on the basis of the average cost of
investments sold.
The net change in unrealised appreciation/(depreciation) comprises changes in the net asset value
of the investments for the year and the reversal of the prior year's unrealised appreciation and
depreciation for investments which were realised in the reporting year.
2.4 - Conversion of foreign currencies
The net asset value of L Plus Tangent is expressed in JPY. All assets, liabilities, income and
expenses which are valued in a currency other than JPY are converted into JPY at the exchange
rate prevailing as at August 31, 2019.
Change in unrealised appreciation/depreciation and realised gains/losses on foreign currencies is
recorded in the statement of operations and changes in net assets for the year.
2.5 - Acquisition cost of investments in securities
Acquisition cost of securities expressed in currencies other than JPY is converted into JPY at the
exchange rates prevailing as of the relevant purchase date.
2.6 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.7 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.8 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the date of the
statement of net assets for the remaining period until maturity.
Change in unrealised appreciation/depreciation and realised gains/losses on forward foreign
exchange contracts is recorded in the statement of operations and changes in net assets.
2.9 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the
exchange on which the particular futures contract is traded, provided that, if a futures contract
could not be liquidated on the days as of which the net asset value is determined due to the
operation of daily limits or other rules of such exchange or otherwise, the settlement price on the
first subsequent day on which such futures contract could be liquidated shall be the basis for
determining the liquidating value of such futures contract for such day.
Change in unrealised appreciation/depreciation and realised gains/losses on futures contracts is
recorded in the statement of operations and changes in net assets.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2019)
Note 3 - Management Company fee
The Management Company is entitled to a fee, out of the assets of L Plus Tangent, at a rate of
0.03% per annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears.
Note 4 - Investment Manager fee
The Investment Manager is entitled to a fee, out of the assets of L Plus Tangent, at a rate of
0.60% per annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears.
Note 5 - Performance fee for L Plus Tangent
The Investment Manager is entitled to a performance fee calculated as the fee to be paid to the
Investment Manager as 20% of the excess of the net assets of L Plus Tangent prior to imputation
of the performance fee of L Plus Tangent over the Hurdle Value (as defined below). The
performance fee is calculated for each valuation date. It is realised and paid to the Investment
Manager at the end of the accounting year of L Plus Tangent and upon the dissolution of L Plus
Tangent. The performance fee is also realised at the time of repurchases of units for the number
of units repurchased. Such performance fee is paid to the Investment Manager at the end of the
relevant quarter.
“Hurdle Value" is the weighted average subscription price of units adjusted for dividend payment (if
any) multiplied by the Hurdle Rate Index (as defined below). Weighted Average subscription price
means, for example, if, on the day X-1, the net asset value per unit is 10,000 JPY and the number
of units is 100, and on the day X, the net asset value per unit is 9,000 JPY and 100 units are
subscripted at this net asset value then the amount to be multiplied by the Hurdle Rate Index to
determine the Hurdle Value on X becomes 9,500 JPY per unit (as defined below).
“Hurdle Rate Index" on the day X is an index that is calculated by multiplying the previous Hurdle
Rate Index on the day X-1, by 1 plus the Hurdle Rate. The initial Hurdle Rate Index is 1.00.
“Hurdle Rate" is One Month Japanese Yen LIBOR at 11:00 a.m. (London time) as it appears on
page JY0001M on Bloomberg on the last business day for L Plus Tangent of the previous quarter.
No performance fee has been paid during the year ended August 31, 2019 in connection with L
Plus Tangent.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2019)
Note 6 - Depositary fee
The Depositary is entitled to a fee, out of the assets of L Plus Tangent, at a rate of 0.027% per
annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each valuation day
and payable quarterly in arrears.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone,
cable and postage expenses) incurred by the Depositary and any custody charges of banks and
financial institutions to which custody of assets of L Plus Tangent is entrusted are borne by L Plus
Tangent.
Note 7 - Administration fee
The Administrator is entitled to a fee, out of the assets of L Plus Tangent, at a rate of 0.053% per
annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each valuation day
and payable quarterly in arrears.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone,
cable and postage expenses) incurred by the Administrator are borne by L Plus Tangent.
Note 8 - Agent Member Company and Distributor fee
The Agent Member Company and Distributor is entitled to a fee, out of the assets of L Plus
Tangent, at a rate of 0.49% per annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and
calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone,
telex, cable and postage expenses) incurred by the Agent Member Company and/or the
Distributor are borne by L Plus Tangent.
Note 9 - Taxe d'abonnement
Under the prevailing laws and regulations, L Plus Tangent is subject to a “taxe d'abonnement" at a
rate of 0.05% per annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears.
Note 10 - Information related to the Securities Financing Transactions Regulation (SFTR)
L Plus Tangent did not enter into repurchase agreements, total return swaps, securities lending
transactions or reverse repurchase agreements during the year ended August 31, 2019.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2019)
Note 11 - Exchange rates
The following exchange rates are used in order to convert into JPY the assets held in currencies
other than JPY as at August 31, 2019:
Currency Exchange rate Currency Exchange Rate
AUD 71.5834 NOK 11.6928
CAD 80.0413 NZD 67.0991
CHF 107.6562 SEK 10.8713
EUR 117.5713 USD 106.5150
GBP 129.6820
Note 12 - Statement of changes in portfolio for the year ended August 31, 2019
Upon request to be addressed to the registered office of the Management Company, a statement
giving the changes in investments incurred during the year ended August 31, 2019 can be
obtained free of charge.
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at August 31, 2019, the following forward foreign exchange contracts were outstanding:
Delivery date Ccy Ccy Amount sold
Amount bought Net unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY
02/10/19 USD 2,569,374 AUD 3,800,000 1,410,199
02/10/19 USD 378,214 CAD 500,000 249,083
02/10/19 USD 64,646 NZD 100,000 170,271
02/10/19 USD 112,343 NOK 1,000,000 264,250
02/10/19 USD 121,253 GBP 100,000 (69,062)
02/10/19 USD 95,281 JPY 10,000,000 125,779
02/10/19 USD 14,861,697 EUR 13,200,000 27,269,167
29,419,687
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts
The counterparties of L Plus Tangent's open forward foreign exchange contracts are Barclays
Bank PLC (London) and Brown Brothers Harriman & Co. (New York).
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2019)
Note 14 - Futures contracts
As at August 31, 2019, the following futures contracts on interest rates were outstanding:
Sell/Buy Quantity Currency Commitment
Futures contracts denomination Net unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
Buy 38 CAD 441,666,502 2,159,515
CANADA GOV BOND.ME.DEC19
Buy 16 GILT.ICE.DEC19 GBP 279,781,220 1,767,566
Buy 9 EUR 186,349,270 119,922
EURO BUND.EURX.DEC19
Buy 6 USD 84,120,202 (39,943)
US T-NOTES 10YR.CBT.DEC19
991,917,194 4,007,060
Total net unrealised appreciation on futures contracts
Note 15 - Broker fees
During the year ended August 31, 2019, L Plus Tangent incurred transaction costs, defined as
brokerage fees relating to futures contracts, which are disclosed under the caption “Broker fees" in
the statement of operations and changes in net assets.
Note 16 - Transaction fees
During the year ended August 31, 2019, L Plus Tangent incurred transaction fees, defined as fees
relating to the purchase or sale of transferable securities, which are disclosed under the caption
“Transaction fees" in the statement of operations and changes in net assets.
Note 17 - Related party transactions
The Management Company, the Administrator and Depositary, and the Distributor and Agent
Member Company are considered as related parties to L Plus Tangent. Related party fees are
recorded in the statement of operations and changes in net assets at year-end.
Note 18 - Subsequent events
There have been no significant events after year-end which, in the opinion of the Management
Company, require disclosure in the present financial statements.
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Statement of investments as at August 31, 2019
(Expressed in Japanese yen)
L Plus Tangent
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official stock exchange or dealt in on another regulated market
Bonds JPY JPY %
500,000,000 JPY 501,400,000 500,390,000 19.28
JAPAN GOVT OF 0.10 15DEC19 SER 383
500,000,000 JPY 500,905,000 500,625,000 19.30
JAPAN GOVT OF 0.10 15JAN20 SER384
500,000,000 JPY 500,565,000 500,130,000 19.27
JAPAN GOVT OF 0.10 15OCT19 SER 381
500,000,000 JPY 501,180,000 500,050,000 19.27
JAPAN GOVT OF 0.10 20SEP19 SER 121
2,004,050,000 2,001,195,000 77.12
Total bonds
Total transferable securities admitted to an official stock exchange or 2,004,050,000 2,001,195,000 77.12
dealt in on another regulated market
Total investments 2,004,050,000 2,001,195,000 77.12
Classification of investments as at August 31, 2019
L Plus Tangent
Classification of investments by country and by economical sector
Country Ratio*
Economical sector
Japan
77.12
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
77.12
Total investments
(*) Weight of the market value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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(2) 【2018年8月31日に終了した年度】
① 【貸借対照表】
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
エル・プラス・タンジェント
純資産計算書
2018年8月31日現在
(日本円で表示)
日本円
注
資産
投資有価証券
取得原価 2.5 1,609,005,000
時価評価額 2.2 1,601,245,000
現金および預金 2.2 884,646,025
債券に係る未収利息 2.7 3,532,408
2,489,423,433
資産合計
負債
為替予約契約に係る未実現純評価損 2,8,13 30,528,964
未払弁護士報酬 2,575,502
未払投資運用会社報酬 ▶ 2,550,174
未払専門家報酬 2,521,098
未払印刷および公告費 2,487,783
未払代行協会員および販売会社報酬 8 2,081,327
先物契約に係る未実現純評価損 2,9,14 738,440
未払管理事務代行報酬 7 225,009
未払年次税 9 211,988
未払管理会社報酬 3 127,416
未払保管受託報酬 6 116,862
44,164,563
負債合計
純資産額合計 2,445,258,870
発行済受益証券口数 300,000
1口当たり純資産価格 8,150.86円
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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② 【損益計算書】
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
エル・プラス・タンジェント
損益・純資産変動計算書
2018年8月31日に終了した年度
(日本円で表示)
日本円
注
収益
債券に係る受取利息、純額 2.7 7,288,592
7,288,592
収益合計
費用
投資運用会社報酬 ▶ 17,243,391
代行協会員および販売会社報酬 8 14,069,030
弁護士報酬 3,643,123
印刷および公告費 3,026,303
専門家報酬 2,572,515
支払銀行利息 2,373,124
管理事務代行報酬 7 1,520,676
登録費用 1,501,864
年次税 9 1,349,794
管理会社報酬 3 861,351
保管受託報酬 6 790,362
ブローカー手数料 15 396,483
保管費用 340,979
取引手数料 16 41,598
その他の費用 2,779
49,733,372
費用合計
投資純損失 (42,444,780)
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
エル・プラス・タンジェント
損益・純資産変動計算書(続き)
2018年8月31日に終了した年度
(日本円で表示)
日本円
注
投資純損失(前ページ繰越) (42,444,780)
実現損益:
外貨に係る差益(純額) * 2.4 133,801
投資有価証券に係る損失 2.3 (15,536,000)
先物契約に係る利益 2.9 39,305,409
先物契約に係る損失 2.9 (73,893,674)
為替予約契約に係る差益 2.8 2,746,795,477
(2,659,614,624)
為替予約契約に係る差損 2.8
当期投資純損失および実現損失 (5,254,391)
未実現評価損益:
為替予約契約に係る評価差益 2.8 29,432,380
為替予約契約に係る評価差損 2.8 (41,054,282)
投資有価証券に係る評価益 2.3 10,856,000
投資有価証券に係る評価損 2.3 (7,760,000)
先物契約に係る評価益 2.9 150,027
(1,591,631)
先物契約に係る評価損 2.9
運用による純資産の純減少 (15,221,897)
資本の変動
(788,841,000)
受益証券買戻支払額
資本の純変動 (788,841,000)
期首現在純資産額 3,249,321,767
期末現在純資産額 2,445,258,870
*技術的な理由により、外貨に係る差損益を個別に開示することは出来ない。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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エル・プラス・タンジェント
統 計 情 報
期末現在発行済受益証券口数
2016年8月31日終了年度 600,000
2017年8月31日終了年度 400,000
期中発行口数 0
期中買戻口数 (100,000)
2018年8月31日終了年度 300,000
日本円
期末現在純資産額合計
2016年8月31日終了年度 4,996,576,268
2017年8月31日終了年度 3,249,321,767
2018年8月31日終了年度 2,445,258,870
期末現在1口当たり純資産価格
2016年8月31日終了年度 8,327.63
2017年8月31日終了年度 8,123.30
2018年8月31日終了年度 8,150.86
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ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
財務書類に対する注記
2018 年8月31日現在
注1. 一般的事項
ルクセンブルグ大公国の法律に基づき契約型傘型投資信託として組織されたニッコウ・スキル・インベストメン
ツ・トラスト(ルクセンブルグ)は、管理会社により、受益者の利益のために管理運用される、有価証券を共有す
る共有持分型投資信託である。ファンドは、随時変更される約款に従って、管理会社により管理運用されている。
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ファンド資産の保管受託銀行に指名されている。
ファンドは、2010年法パートⅡに基づく投資信託として承認され、2013年法の定義の範囲内でオルタナティブ投
資ファンドとして認可されている。
注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則なら
びに法律および規則の要求に従って表示されている。
2.2 投資有価証券およびその他の資産の評価
証券取引所に上場されまたはいずれかの他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所また
は当該市場において入手可能な直近の取引値により評価されるものとする。有価証券が複数の証券取引所に
上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所ま
たは市場の終値が使用される。
証券取引所に上場されておらずもしくは規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それら
の入手可能な直近の市場価格によって評価されるものとする。
当該市場価格がない場合、もしくは上記の市場価格が当該有価証券の公正な市場価格を反映していない場
合には、当該有価証券は、管理会社により慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評
価されるものとする。
手許現金、貸付金もしくは預金、証書、未収一覧払手形、約束手形および未収金、前払費用および現金配
当金、利息ならびにその他の未払金は、その全額(適用される源泉税を除く。)を評価額とする。ただし、
当該資産につき全額評価の価値がない場合には、その金額は、管理会社が適当と判断する価値を有するもの
とする。
サブ・ファンドがその保有する有価証券について売却または発行したコール・オプションで、その最終行
使期限がまだ到来していない場合は、オプションの状況にかかわらず当該有価証券の市場価格で評価され
る。
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取得時に満期まで1年未満の利付証書は、取得額にその取得日からの経過利息を加えた金額で評価される
ものとする。当該利息は、(ⅰ)取得時に支払われた経過利息および(ⅱ)取得時に支払われたプレミアムまた
は取得された割引部分に、分子を当該取得日から関係する評価日までの経過日数、分母を当該証書の満期日
と当該取得日との間の日数とする分数を乗じて求められた代数的合計に等しい額により調整される。
取得時に満期まで1年を超える利付証書は、市場価格で評価される。満期まで1年未満となった場合は、管
理会社は投資運用会社の決定に基づき管理事務代行会社に発せられた書面記載のとおりその評価を決定する
ことができる。
管理会社の意見により、上述の方法で適正に評価されないと判断された有価証券、派生商品または他の財
産については、管理会社が随時定める方法により随時その価値が決定される。
既に知られた価値で実現され、または実現されることが契約された資産については、当該実現による手取
金を当該資産価値の他の決定方法に代わるものとして取り扱う。
投資信託の受益証券または株式の価額は、報告された直近の受益証券または株式の純資産価額または、異
なる場合は買戻価格とする。
あらゆる資産の価値は、関連するすべての通貨プレミアムまたは割引額を考慮して決定される。
その他のすべての資産に関して、当該資産の価値は当該資産について最大かつ最も代表的な市場に関する
投資運用会社からの助言を得て管理会社が行う決定に基づく。
すべての資産(または負債)に関して、当該資産または負債の価値は、ルクセンブルグにおいて一般に認
められた会計原則に従いまたは誠実に他の方法により決定された当該資産または負債の公正価値を表してい
ると管理会社が判断する金額とする。
2.3投資有価証券に係る損益
投資有価証券に係る実現損益は、売却投資有価証券の平均取得原価に基づき計算される。
未実現評価損益の純変動額は、当期における投資有価証券の純資産価額の変動および報告期間中に実現し
た過年度の投資有価証券に係る未実現評価損益の戻入れにより構成される。
2.4外貨換算
エル・プラス・タンジェントの純資産価額は日本円で表示されている。日本円以外の通貨で評価されるす
べての資産、負債、収益および費用は、2018年8月31日現在の実勢為替レートで日本円に換算されている。
外貨に係る未実現評価差損益および実現差損益の変動は、当期の損益・純資産変動計算書に計上されてい
る。
2.5投資有価証券の取得原価
日本円以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、当該取得日現在の実勢為替レートで日本円に
換算されている。
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2.6 設立費用
設立費用は、全額償却されている。
2.7 収益
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.8 為替予約契約
為替予約契約は、満期までの残存期間中、純資産計算書の日付現在適用される為替レートで評価される。
為替予約契約に係る未実現評価差損益の変動および実現差損益は、損益・純資産変動計算書に記録され
る。
2.9 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引されている取引所における決済価格を基にした清算価値で評価され
る。ただし、純資産価格が決定される日に、先物契約が一日当たりの取引額規制、当該取引所の他の規則ま
たはその他の理由により清算できない場合には、当該先物契約が清算可能となった最初の日における決済価
格が当該日における当該先物契約の清算価値を決定する基礎となる。
先物契約に係る未実現評価損益の変動および実現損益は、運用計算書および純資産変動計算書に計上され
る。
注3.管理会社報酬
管理会社は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払
われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.03%の報酬を受領する権利を有する。
注4.投資運用会社報酬
投資運用会社は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで
支払われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.60%の報酬を受領する権利を有する。
注5.エル・プラス・タンジェントの成功報酬
投資運用会社は、エル・プラス・タンジェントの成功報酬賦課前の純資産がハードル価額(以下に定義され
る。)を超過する部分の20%で、投資運用会社に支払われるべき報酬として計算される成功報酬を受領する権利を
有する。成功報酬は各評価日に計算される。成功報酬は、エル・プラス・タンジェントの会計年度末日および解散
時に実現され、その投資運用会社に支払われる。また、成功報酬は、受益証券の買戻口数に応じて買戻時にも実現
される。かかる成功報酬は、関係する四半期末に投資運用会社に支払われる。
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「ハードル価額」とは、分配金支払(もしあれば)に応じて「ハードル・レート・インデックス」(以下に定義
される。)を乗じて修正された受益証券の加重平均買付価格である。加重平均買付価格とは、例えば、X-1日にお
いて、1口当たり純資産価格が10,000円で受益証券口数が100口であり、そしてX日において1口当たり純資産価格が
9,000円で100口がこの純資産価格で買い付けられた場合、X日のハードル価額を決定するためにハードル・レー
ト・インデックスが乗じられる金額は、1口当たり9,500円となる(以下に定義される。)。
X 日における「ハードル・レート・インデックス」は、X-1日における以前のハードル・レート・インデックス
に1+ハードル・レートを乗じて計算される指数である。当初のハードル・レート・インデックスは1.00である。
「ハードル・レート」は、前四半期のエル・プラス・タンジェントの最終営業日におけるブルームバーグの
JY0001M頁に記載される午前11時(ロンドン時間)現在の1か月物日本円LIBORである。
エル・プラス・タンジェントに関して、2018年8月31日終了年度中に成功報酬は支払われなかった。
注6.保管受託報酬
保管受託銀行は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで
支払われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.027%の報酬を受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な支出および立替金(電話、電報および郵送料を含むがそれらに限定さ
れない。)およびエル・プラス・タンジェントの資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、エ
ル・プラス・タンジェントにより負担される。
注7.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払
いで支払われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.053%の報酬を受領する権利を有する。
管理事務代行会社が負担したすべての合理的な支出および立替金(電話、電報および郵送料を含むがそれらに限
定されない。)は、エル・プラス・タンジェントにより負担される。
注8.代行協会員および販売会社報酬
代行協会員および販売会社は、エル・プラス・タンジェントの資産から、各評価日に発生し、計算され、四半期
毎に後払いで支払われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.49%の報酬を受領する権利を有す
る。
代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な支出および立替金(電話、テレックス、電報お
よび郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、エル・プラス・タンジェントにより負担される。
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注9.年次税
現行法規のもとでは、エル・プラス・タンジェントは、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払
われる、エル・プラス・タンジェントの純資産に対する年率0.05%の年次税を課されている。
注10.証券金融取引規制(SFTR)に関連する情報
2018 年8月31日終了年度中、エル・プラス・タンジェントは、レポ契約、トータル・リターン・スワップ、証券
貸付取引または逆レポ契約を締結していなかった。
注11.為替レート
2018 年8月31日現在、円以外の通貨建てで保有する資産を円建てに換算するために以下の為替レートが使用され
る。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
1 豪ドル
= 80.3467 円 1 ノルウェー・クローネ = 13.2934 円
1 カナダ・ドル 1 ニュージーランド・ドル
= 85.1358 円 = 73.7484 円
1 スイス・フラン 1 スウェーデン・クローネ
= 114.7175 円 = 12.1733 円
1 ユーロ 1 米ドル
= 129.4532 円 = 110.8000 円
1 英ポンド
= 144.2782 円
注12.2018年8月31日終了年度のポートフォリオ変動明細書
管理会社の登記上の事務所宛に請求することにより、2018年8月31日終了年度中に発生した投資有価証券の変動
についての明細書を無料で入手することができる。
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注13.為替予約契約
2018 年8月31日現在、以下の為替予約契約が未決済であった。
未実現純
受渡日 通貨 購入額 通貨 売却額
評価(損)益
日本円
2018 年9月14日 JPY 140,000,000 USD 1,267,286 (284,190)
2018 年9月14日 JPY 60,000,000 USD 540,868 127,829
2018 年9月14日 USD 2,838,326 AUD 3,900,000 1,159,000
2018 年9月14日 USD 76,268 CAD 100,000 (64,832)
2018 年9月14日 USD 65,877 NZD 100,000 (75,216)
2018 年9月14日 USD 119,694 NOK 1,000,000 (38,006)
2018 年9月14日 USD 109,980 SEK 1,000,000 (431)
2018 年9月14日 USD 127,866 GBP 100,000 (267,190)
2018 年9月14日 USD 12,008,291 EUR 10,500,000 (30,040,841)
2018 年9月14日 USD 116,617 EUR 100,000 (36,834)
2018 年9月14日 AUD 1,100,000 USD 806,709 (1,008,253)
為替予約契約に係る未実現純評価損合計 (30,528,964)
(通貨)JPY:日本円、USD:米ドル、AUD:豪ドル、CAD:カナダ・ドル、NZD:ニュージーランド・ドル、
NOK :ノルウェー・クローネ、SEK:スウェーデン・クローネ、GBP:英ポンド、EUR:ユーロ
2018 年8月31日現在、エル・プラス・タンジェントは為替予約契約に関して、31,000,000円の現金の担保を締結
していた。
未決済為替予約契約の取引相手方は、バークレイズ・バンク・ピーエルシー(ロンドン)およびブラウン・ブラ
ザーズ・ハリマン・アンド・コー(ニューヨーク)である。
注14.先物契約
2018 年8月31日現在、以下の金利先物契約が未決済であった。
未実現純
売り/
契約数 先物銘柄 通貨 契約額
買い
評価(損)益
金利先物契約 日本円 日本円
売り (6) カナダ国債ME.DEC18 CAD 68,587,100 (158,352)
買い 14 ユーロ建ドイツ長期国債EURX.SEP18 EUR 295,375,931 (629,142)
買い 17 英国国債ICE.DEC18 GBP 299,429,140 49,054
先物契約に係る未実現純評価損合計 663,392,171 (738,440)
(通貨)CAD:カナダ・ドル、EUR:ユーロ、GBP:英ポンド
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注15.ブローカー手数料
2018 年8月31日終了年度中、エル・プラス・タンジェントは、先物契約に関連する委託手数料と定義され、損
益・純資産変動計算書において「ブローカー手数料」の項目で開示されている取引費用を負担した。
注16.取引手数料
2018 年8月31日終了年度中、エル・プラス・タンジェントは、譲渡性のある有価証券の売買に関連する手数料と
定義され、損益・純資産変動計算書において「取引手数料」の項目で開示されている取引手数料を負担した。
注17.関連会社(当事者)取引
管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行ならびに販売会社および代行協会員は、エル・プラス・タンジェン
トにとっての関連会社(当事者)とみなされる。関連会社(当事者)報酬は、期末の損益・純資産変動計算書に開
示され、財務書類に対する注記に記録されている。
注18.後発事象
現在の財務書類に開示が必要であると管理会社が判断する期末後の重要な事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Statement of net assets as at August 31, 2018
(Expressed in Japanese yen)
L Plus Tangent
Notes JPY
Assets
Investments
At cost 2.5 1,609,005,000
At market value 2.2 1,601,245,000
Cash at banks 2.2 884,646,025
Interest receivable on bonds 2.7 3,532,408
Total assets 2,489,423,433
Liabilities
Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts 2.8, 13 30,528,964
Legal expenses payable 2,575,502
Investment Manager fee payable 4 2,550,174
Professional expenses payable 2,521,098
Printing and publishing expenses payable 2,487,783
Agent Member Company and Distributor fee payable 8 2,081,327
Net unrealised depreciation on futures contracts 2.9, 14 738,440
Administration fee payable 7 225,009
"Taxe d'abonnement" payable 9 211,988
Management Company fee payable 3 127,416
Depositary fee payable 6 116,862
Total liabilities 44,164,563
Total net assets 2,445,258,870
Number of units outstanding 300,000
Net asset value per unit 8,150.86
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended August 31, 2018
(Expressed in Japanese yen)
L Plus Tangent
Notes JPY
Income
Interest income on bonds, net 2.7 7,288,592
Total income 7,288,592
Expenses
Investment Manager fee 4 17,243,391
Agent Member Company and Distributor fee 8 14,069,030
Legal expenses 3,643,123
Printing and publishing expenses 3,026,303
Professional expenses 2,572,515
Bank interest 2,373,124
Administration fee 7 1,520,676
Registration fees 1,501,864
"Taxe d'abonnement" 9 1,349,794
Management Company fee 3 861,351
Depositary fee 6 790,362
Broker fees 15 396,483
Safekeeping fees 340,979
Transaction fees 16 41,598
Other expenses 2,779
Total expenses 49,733,372
Net investment loss (42,444,780)
Realised
Gain on foreign currencies (net)* 2.4 133,801
Loss on investments 2.3 (15,536,000)
Gain on futures contracts 2.9 39,305,409
Loss on futures contracts 2.9 (73,893,674)
Gain on forward foreign exchange contracts 2.8 2,746,795,477
Loss on forward foreign exchange contracts 2.8 (2,659,614,624)
Net investment loss and realised loss for the year (5,254,391)
*For technical reasons, it is not possible to disclose gain and loss on foreign currencies separately.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended August 31, 2018
(continued)
(Expressed in Japanese yen)
L Plus Tangent
Notes JPY
Net investment loss and realised loss for the year (5,254,391)
Unrealised
Appreciation on forward foreign exchange contracts 2.8 29,432,380
Depreciation on forward foreign exchange contracts 2.8 (41,054,282)
Appreciation on investments 2.3 10,856,000
Depreciation on investments 2.3 (7,760,000)
Appreciation on futures contracts 2.9 150,027
Depreciation on futures contracts 2.9 (1,591,631)
Net decrease in net assets as result of operations (15,221,897)
Movement in capital
Repurchase of units (788,841,000)
Net movement in capital (788,841,000)
Net assets at the beginning of the year 3,249,321,767
Net assets at the end of the year 2,445,258,870
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statistical information
L Plus Tangent
Number of units outstanding at the end of the year
Year ended August 31, 2016 600,000
Year ended August 31, 2017 400,000
Number of units subscribed -
Number of units repurchased (100,000)
Year ended August 31, 2018 300,000
Total net assets at the end of the year
Year ended August 31, 2016 JPY 4,996,576,268
Year ended August 31, 2017 JPY 3,249,321,767
Year ended August 31, 2018 JPY 2,445,258,870
Net asset value per unit at the end of the year
Year ended August 31, 2016 JPY 8,327.63
Year ended August 31, 2017 JPY 8,123.30
Year ended August 31, 2018 JPY 8,150.86
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Notes to the financial statements
(As at August 31, 2018)
Note 1 - General
NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), organised in and under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg as a mutual investment umbrella fund, is an unincorporated co-
proprietorship of its securities, managed in the interest of its Unitholders by the Management
Company. The Fund is managed by the Management Company in accordance with the
Management Regulations, as amended from time to time.
SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A. has been appointed as Depositary of the assets of the
Fund.
The Fund has been authorised as an undertaking for collective investment under part II of the
2010 Law and qualifies as an alternative investment fund within the meaning of the 2013 Law.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of the financial statements
The financial statements are presented in accordance with Luxembourg generally accepted
accounting principles and legal and regulatory requirements applicable to undertakings for
collective investment.
2.2 - Valuation of the investments in securities and other assets
・ Securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market shall be
valued at the last available price on such stock exchange or market. If a security is listed on
several stock exchanges or markets, the closing price at the stock exchange or market
which constitutes the main market for such securities is determining.
・ Securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market shall be
valued at their last available market price.
・ Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to above
is not representative of the fair market value shall be valued prudently and in good faith on
the basis of their reasonable foreseeable sales prices by the Management Company.
・ The value of any cash on hand, on loan or on deposit, bills, demand notes, promissory
notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends, interest and such other
payments shall be deemed to be the full amount thereof (less any applicable withholding
tax) unless the Management Company shall have determined that any such asset is not
worth the full amount thereof, in which event the value thereof shall be deemed to be such
value as the Management Company shall deem to be the reasonable value thereof.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of the investments in securities and other assets (continued)
・ If a sub-fund has sold or granted a call option over a security that it owns, the final date for
the exercise of which has not passed, there shall be taken into account the market value of
such security regardless of the option position.
・ Any interest-bearing instrument with a remaining maturity of less than one year at the time
of purchase shall be valued at cost plus accrued interest from its date of acquisition,
adjusted by an amount equal to the algebraic sum of (i) any accrued interest paid on its
acquisition and (ii) any premium or discount from its face amount paid or credited at the
time of its acquisition, multiplied by a fraction the numerator of which is the number of days
elapsed from its date of acquisition to the relevant valuation date and the denominator of
which is the number of days between such acquisition date and the maturity date of such
instruments.
・ Any interest-bearing instrument with a remaining maturity of more than one year at the time
of purchase shall be valued at its market price. When its remaining maturity falls under one
year, the Management Company, upon decision of the Investment Manager, may decide to
value it as stipulated above with written instructions given to the Administrator.
・ In the case of any security, derivative instrument or other property which in the opinion of
the Management Company would not be appropriately valued as described above, the
value thereof shall be determined from time to time in such manner as the Management
Company shall from time to time determine.
・ In the case of any asset realised or contracted to be realised at a known value, the net
proceeds of such realisation shall be taken into account in lieu of any other method of
determining the value of such asset.
・ The value of any unit or share in investment funds shall be the most recently reported net
asset value or repurchase price, if different, of such units or shares.
・ The value of any asset shall be determined having regard to the full amount of any currency
premium or discount which may be relevant.
・ In relation to any other asset, the value of such asset shall be based on a determination by
the Management Company with advice from the Investment Manager as to the broadest
and most representative market for such asset.
・ In relation to any asset (or liability), the value of such asset or liability shall be the amount
which the Management Company determines to represent the fair value thereof as
determined in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg or
otherwise determined in good faith.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Gain or loss on investments
Realised gains or losses on investments are calculated on the basis of the average cost of
investments sold.
The net change in unrealised appreciation/(depreciation) comprises changes in the net asset value
of the investments for the year and the reversal of prior year unrealised appreciation and
depreciation for investments which were realised in the reporting year.
2.4 - Conversion of foreign currencies
The net asset value of L Plus Tangent is expressed in JPY. All assets, liabilities, income and
expenses which are valued in a currency other than JPY are converted into JPY at the exchange
rate prevailing as at August 31, 2018.
Change in unrealised appreciation/depreciation and realised gains/losses on foreign currencies is
recorded in the statement of operations and changes in net assets for the year.
2.5 - Acquisition cost of investments in securities
Acquisition cost of securities expressed in currencies other than JPY is converted into JPY at the
exchange rates prevailing as of the relevant purchase date.
2.6 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.7 - Income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.8 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the date of the
statement of net assets for the remaining period until maturity.
Change in unrealised appreciation/depreciation and realised gains/losses on forward foreign
exchange contracts is recorded in the statement of operations and changes in net assets.
2.9 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the
exchange on which the particular futures contract is traded, provided that, if a futures contract
could not be liquidated on the days as of which the net asset value is determined due to the
operation of daily limits or other rules of such exchange or otherwise, the settlement price on the
first subsequent day on which such futures contract could be liquidated shall be the basis for
determining the liquidating value of such futures contract for such day.
Change in unrealised appreciation/depreciation and realised gains/losses on futures contracts is
recorded in the statement of operations and changes in net assets.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2018)
Note 3 - Management Company fee
The Management Company is entitled to a fee, out of the assets of L Plus Tangent, at a rate of
0.03% per annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears.
Note 4 - Investment Manager fee
The Investment Manager is entitled to a fee, out of the assets of L Plus Tangent, at a rate of
0.60% per annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears.
Note 5 - Performance fee for L Plus Tangent
The Investment Manager is entitled to a performance fee calculated as the fee to be paid to the
Investment Manager as 20% of the excess of the net assets of L Plus Tangent prior to imputation
of the performance fee of L Plus Tangent over the Hurdle Value (as defined below). The
performance fee is calculated for each valuation date. It is realised and paid to the Investment
Manager at the end of the accounting year of L Plus Tangent and upon the dissolution of L Plus
Tangent. The performance fee is also realised at the time of repurchases of units for the number
of units repurchased. Such performance fee is paid to the Investment Manager at the end of the
relevant quarter.
“Hurdle Value" is the weighted average subscription price of units adjusted for dividend payment (if
any) multiplied by the Hurdle Rate Index (as defined below). Weighted Average subscription price
means, for example, if, on the day X-1, the net asset value per unit is 10,000 JPY and the number
of units is 100, and on the day X, the net asset value per unit is 9,000 JPY and 100 units are
subscripted at this net asset value then the amount to be multiplied by the Hurdle Rate Index to
determine the Hurdle Value on X becomes 9,500 JPY per unit (as defined below).
“Hurdle Rate Index" on the day X is an index that is calculated by multiplying the previous Hurdle
Rate Index on the day X-1, by 1 plus the Hurdle Rate. The initial Hurdle Rate Index is 1.00.
“Hurdle Rate" is One Month Japanese Yen LIBOR at 11:00 a.m. (London time) as it appears on
page JY0001M on Bloomberg on the last business day for L Plus Tangent of the previous quarter.
No performance fee has been paid during the year ended August 31, 2018 in connection with L
Plus Tangent.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2018)
Note 6 - Depositary fee
The Depositary is entitled to a fee, out of the assets of L Plus Tangent, at a rate of 0.027% per
annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each valuation day
and payable quarterly in arrears.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone,
cable and postage expenses) incurred by the Depositary and any custody charges of banks and
financial institutions to which custody of assets of L Plus Tangent is entrusted are borne by L Plus
Tangent.
Note 7 - Administration fee
The Administrator is entitled to a fee, out of the assets of L Plus Tangent, at a rate of 0.053% per
annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each valuation day
and payable quarterly in arrears.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone,
cable and postage expenses) incurred by the Administrator are borne by L Plus Tangent.
Note 8 - Agent Member Company and Distributor fee
The Agent Member Company and Distributor is entitled to a fee, out of the assets of L Plus
Tangent, at a rate of 0.49% per annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and
calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone,
telex, cable and postage expenses) incurred by the Agent Member Company and/or the
Distributor are borne by L Plus Tangent.
Note 9 - Taxe d'abonnement
Under the prevailing laws and regulations, L Plus Tangent is subject to a “taxe d'abonnement" at a
rate of 0.05% per annum of the net assets of L Plus Tangent accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears.
Note 10 - Information related to the Securities Financing Transactions Regulation (SFTR)
L Plus Tangent did not enter into repurchase agreements, total return swaps, securities lending
transactions or reverse repurchase agreements during the year ended August 31, 2018.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2018)
Note 11 - Exchange rates
The following exchange rates are used in order to convert into JPY the assets held in currencies
other than JPY as at August 31, 2018:
Currency Currency
Exchange rate Exchange Rate
AUD 80.3467 NOK 13.2934
CAD 85.1358 NZD 73.7484
CHF 114.7175 SEK 12.1733
EUR 129.4532 USD 110.8000
GBP 144.2782
Note 12 - Statement of changes in portfolio for the year ended August 31, 2018
Upon request to be addressed to the registered office of the Management Company, a statement
giving the changes in investments incurred during the year ended August 31, 2018 can be
obtained free of charge.
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at August 31, 2018, the following forward foreign exchange contracts were outstanding:
Net unrealised
Delivery date Ccy Ccy Amount sold
Amount bought appreciation/
(depreciation)
JPY
14/09/18 JPY 140,000,000 USD 1,267,286 (284,190)
14/09/18 JPY 60,000,000 USD 540,868 127,829
14/09/18 USD 2,838,326 AUD 3,900,000 1,159,000
14/09/18 USD 76,268 CAD 100,000 (64,832)
14/09/18 USD 65,877 NZD 100,000 (75,216)
14/09/18 USD 119,694 NOK 1,000,000 (38,006)
14/09/18 USD 109,980 SEK 1,000,000 (431)
14/09/18 USD 127,866 GBP 100,000 (267,190)
14/09/18 USD 12,008,291 EUR 10,500,000 (30,040,841)
14/09/18 USD 116,617 EUR 100,000 (36,834)
14/09/18 AUD 1,100,000 USD 806,709 (1,008,253)
(30,528,964)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
As at August 31, 2018, L Plus Tangent had entered into a collateral cash position of JPY
31,000,000 with regard to forward foreign exchange contracts.
The counterparties of the open forward foreign exchange contracts are Barclays Bank PLC
(London) and Brown Brothers Harriman & Co. (New York).
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Notes to the financial statements (continued)
(As at August 31, 2018)
Note 14 - Futures contracts
As at August 31, 2018, the following futures contracts on interest rates were outstanding:
Net unrealised
Sell/Buy Quantity Currency Commitment
Futures contracts denomination appreciation/
(depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
Sell (6) CAD 68,587,100 (158,352)
CANADA GOV BOND.ME.DEC18
Buy 14 EUR 295,375,931 (629,142)
EURO BUND.EURX.SEP18
Buy 17 GILT.ICE.DEC18 GBP 299,429,140 49,054
663,392,171 (738,440)
Total net unrealised depreciation on futures contracts
Note 15 - Broker fees
During the year ended August 31, 2018, L Plus Tangent incurred transaction costs which have
been defined as brokerage fees relating to futures contracts are disclosed under the caption
“Broker fees" in the statement of operations and changes in net assets.
Note 16 - Transaction fees
During the year ended August 31, 2018, L Plus Tangent incurred transaction fees which have
been defined as fees relating to the purchase or sale of transferable securities are disclosed under
the caption “Transaction fees" in the statement of operations and changes in net assets.
Note 17 - Related party transactions
The Management Company, the Administrator and Depositary, and the Distributor and Agent
Member Company are considered as related parties to L Plus Tangent. Related party fees are
recorded in the statement of operations and changes in net assets at year-end and are detailed in
the notes to the financial statements.
Note 18 - Subsequent event
There has been no significant event after year-end which, in the opinion of the Management
Company, requires disclosure in the present financial statements.
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2 【ファンドの現況】
純資産額計算書
エル・プラス・タンジェント
(2019年12月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 2,535,969,897
Ⅱ 負債総額 15,122,448
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,520,847,449
Ⅳ 発行済受益証券口数 300,000口
Ⅴ 受益証券1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 8,402.82
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)受益証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
日本の受益者については、受益証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で必
要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(ロ)受益者集会
受益者集会は開催されない。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社はいかなる者による受益証券の取得も制限することができる。
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第二部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
管理会社の資本金の額は、2019年12月末日現在5,446,220ユーロ(約6億6,738万円)で、同日現在全額払込済
である。なお、1株額面20ユーロ(約2,451円)の記名式株式272,311株を発行済である。
過去5年間における資本金の額の増減はない。
(2) 会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会社の株
主であることを要しない。
取締役は、その定員および任期を決定する年次株主総会において株主によって選任される。いかなる取締役
も、株主により理由の有無を問わず解任される。
取締役会は、互選により、会長1名および副会長1名を選出することができる。取締役会はまた、取締役会
および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役であることを要しない。)を選出すること
ができる。取締役会は会長または2名の取締役により召集され、招集通知に記載された場所で開催される。会
長は、すべての株主総会および取締役会において議長を務めるものとするが、欠席の場合、株主または取締役
会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時議長として他の取締役を任命することができる。
取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催予定日の24時間以上前に取締役に
あててなされなければならない。緊急の場合には、当該緊急事由および動機について招集通知に記載する。か
かる通知は、書面、Eメールまたはファクシミリまたは他の類似の通信手段により各取締役の同意が得られた
場合には省略することができる。取締役会の事前の決議により決定された時間および場所で開催されるものに
ついては、特段の通知をする必要はない。
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代理出席
させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締役も、テレビ
会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参加することができ
る。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすものでなければならず、審議
は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加は、当該会議への本人の参加と同
等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事務所において開催されたものと見なされ
る。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席している場合にのみ適法に審議し、または行為する
ことができる。決議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の多数決によるものとする。取
締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りに
よって書面による決議を全員一致で可決することができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成す
る。
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取締役会は、管理会社の利益の管理および処分のすべての行為を行う最も広範な権限を付与されている。
とりわけ、取締役会は、管理会社の目的のために行われるすべての業務ならびに当該業務に関するあらゆる
資金拠出、譲渡、購入、協力、提携、参画または金融面での介入について決定することのできる完全な権限を
有する。
2 【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、2013年法第1(46)条の範囲におけるオルタナティブ投資ファンド運用者および2010年法第16章
に基づく管理会社として行為する。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず2010年法第125-
2条に規定された投資信託を管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つのルクセンブルグの
UCIを管理しなければならない。この意味において、管理会社は、2013年法に従うオルタナティブ投資ファン
ド運用者として行為し、AIFMDを実行する2013年法の別紙Ⅰの第1項に記載される業務を行う。管理会社は別
紙Ⅱの第2項に記載される業務を行うこともできる。
管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却、申込みおよび交換を含む管理・運営
業務を行い、ファンドの資産に直接または間接的に関連するすべての権利を行使することができる。
管理会社は、ファンドの投資運用機能に関する職務((a)組入証券の運用機能および(b)リスク管理機能)を委
任されている。
管理会社は、ファンドの中央管理に責任を負う。管理会社は、ファンドにより、特定の業務提供者に対して
中央管理業務を委任することを認められている。管理会社は、企業および管理事務機関としての業務ならびに
登録および名義書換機関としての業務を、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委任している。
管理会社が管理会社として行為しているその他のルクセンブルグの投資信託のリストは、管理会社の登記上
の事務所において入手できる。
2013年法第8.7条の要求に従い、管理会社は、業務上の過失から生じる潜在的な負債リスクをカバーするた
めに適切な自らの資金を追加で保有している。
管理会社は、エル・プラス・タンジェントの資産の投資および再投資に関し、日興アセットマネジメント
アメリカズ・インク(「投資運用会社」)にポートフォリオ運用を委任している。同社は、投資運用業務を提供
し、また、管理会社の全体的な管理、監督および責任の下で、エル・プラス・タンジェントの日々の運用を確
実に行う。
管理会社は、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社をファンド資産の保管受託銀行、支払事務代行会社
および登録・名義書換事務代行会社として任命している。
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管理会社は、2019年12月末日現在、8本の投資信託を運営および管理しており、以下のとおりに分類され
る。
分類 内訳
A分類 通貨建別運用金額 米ドル建:3,437,749,451米ドル
ユーロ建:6,703,583ユーロ
日本円建:1,273,534,611,255円
豪ドル建:2,411,887,207豪ドル
ニュージーランド・ドル建:754,580,081ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル建:61,640,330カナダ・ドル
B分類 投資信託の種類 2本がルクセンブルグ籍・契約型・オープン・エンド型であり、6本がケ
(基本的性格) イマン籍・契約型・オープン・エンド型である。
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた
会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これ
は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コーペラティブ
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監
査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されている。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1ユーロ=122.54円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2019 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 3 - - 7,133 874
流動資産
-債権
売掛金
1年以内に期限の到来するもの 4 950,429 116,466 8,148,808 998,555
その他の売掛金
1年以内に期限の到来するもの 8 152,624 18,703 173,576 21,270
-預金および手許現金 8,718,219 1,068,331 9,424,307 1,154,855
59,894 7,339 60,731 7,442
前払金
9,881,166 1,210,838 17,814,554 2,182,995
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5 5,446,220 667,380 5,446,220 667,380
-準備金
法定準備金 6 214,772 26,318 127,699 15,648
1,445,530 177,135 2,291,131 280,755
その他の積立金 7
1,660,302 203,453 2,418,830 296,403
1,776,405 217,681 1,741,473 213,400
-当期損益
8,882,927 1,088,514 9,606,522 1,177,183
引当金
-納税引当金 8 756,072 92,649 822,153 100,747
115,443 14,146 102,456 12,555
-その他の引当金 9
871,515 106,795 924,609 113,302
非劣後債務
-買掛金
1年以内に期限の到来するもの 126,724 15,529 90,154 11,047
-その他の債務
- - 7,193,269 881,463
1年以内に期限の到来するもの 10
126,724 15,529 7,283,423 892,511
9,881,166 1,210,838 17,814,554 2,182,995
負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2019 年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
その他の外部費用 11.2 14,117,836 1,730,000 25,500,232 3,124,798
人件費
給与および賃金 1,003,366 122,952 722,355 88,517
給与および賃金に係る社会保障費 104,573 12,814 79,819 9,781
補足年金費用 25,726 3,152 20,262 2,483
97,430 11,939 51,402 6,299
その他の社会保障費
1,231,095 150,858 873,838 107,080
その他の営業費用 12.1 253,090 31,014 215,246 26,376
利息およびその他の財務費用
5,840 716 2,983 366
その他の利息および類似財務費用
15,607,862 1,912,587 26,592,299 3,258,620
法人所得税 8 622,870 76,326 610,590 74,822
前勘定科目に表示されていない
- - - -
その他の税金
1,776,405 217,681 1,741,473 213,400
当期利益
18,007,136 2,206,594 28,944,362 3,546,842
費用合計
収益
純売上高 11.1 17,935,667 2,197,837 28,868,642 3,537,563
その他の営業収益 12.2 71,469 8,758 75,720 9,279
その他の利息およびその他の財務収益
- - - -
その他の利息および類似財務収益
18,007,136 2,206,594 28,944,362 3,546,842
- - - -
当期損失
18,007,136 2,206,594 28,944,362 3,546,842
収益合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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オフ・バランスシート
2019 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
第三者のために保有される資産 14 - - - -
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2019 年3月31日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」とい
う。)は、1992年2月27日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低でも一本
のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に関する2010年
12月17日の法律(随時改正済)(以下「2010年法」ということがある。)の第125-2条に規定された)投資信
託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの2013年の法律(随時改正済)(以
下「2013年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行為し、かつ、オルタナティブ投
資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会通達2011/61/EU(以下「AIFMD」と
いう。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定された業務を行う。当社は、ポートフォリオ管理を
委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク管理を実施する。さらに、当社は、別紙の第2項に基
づき別挙された一切の業務を行う。
2019年3月31日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメン
ツ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、日興リアル・アセット・ファンド、クオンティ
テイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、日興オフショア・ファンズ、プレミア
ム・ファンズ、日興ワールド・トラスト、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンドおよ
びクォンティック・トラストの10の投資信託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会計方針
を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現在、か
かる資産は取得時の為替レートで換算されている。
現金および預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計上され
る。
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短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のいずれか
低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書に計上
される。
2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かかる評価
調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いか
または確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期末現在
期末現在 期首現在
期首現在 期首現在 期末現在
価値総額 価値純額 価値純額
価値総額 累積額調整
累積額調整
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
内訳:
-家具、付帯設備 7,264 7,264 (6,020) (7,264) 1,244 -
26,619 26,619 (20,730) (26,619) 5,889 -
-オフィス設備
33,883 33,883 (26,750) (33,883) 7,133 -
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年数にわ
たり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-家具、付帯設備 20%
-オフィス設備 50%
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注4.債権
2019年3月31日および2018年3月31日現在の債権(売掛金)は、未収管理報酬である。
注5.払込資本金
額面金額20ユーロの発行済および全額払込済の株式272,311株で表章される払込資本金は、5,446,220ユーロで
ある。
注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発行済
資本金の10%に達するまで、積立てなければならない。
この法定準備金を配当金に利用することはできない。
2018年度の利益に関しては、87,073ユーロが積立てられた(2017年度の利益に関しては、55,160ユーロ。)。
注7.資本金および準備金
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018 年3月31日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,133 1,741,472
損益の繰入額 - 87,073 1,414,248 240,150 1,654,398 (1,741,472)
分配済み配当金 (2,500,000) (2,500,000)
- - - - - 1,776,404
当期損益
2019 年3月31日現在残高 5,446,220 214,772 908,980 536,550 1,445,530 1,776,404
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2017 年3月31日現在残高 5,446,220 72,539 1,143,694 99,400 1,243,094 1,103,197
損益の繰入額 - 55,160 851,037 197,000 1,048,037 (1,103,197)
- - - - - 1,741,473
当期損益
2018 年3月31日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,131 1,741,473
当社は、施行された税法に準拠して、純資産税(NWT)負債を控除した。当該法律に従い、当社は、純資産
税の控除額の5倍に相当する金額を配当不能引当金(「特別納税引当金」科目)のもとに繰入れることを決定し
た。当該引当金は、5年間は配当に利用することはできない。
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注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純資産税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されており、前納税は貸借対照表上で「その他の売掛
金-1年以内に期限の到来するもの」として計上されている。
注9.その他の引当金
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
一般経費に対する引当金 115,443 98,751
未払付加価値税(VAT)に対する引当金 - 251
優先債権者に対する引当金(社会保障) 20,765 -
- 3,454
優先債権者に対する引当金(給与に係る税金)
136,208 102,456
注10.その他の債務
2019年3月31日および2018年3月31日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
未払投資顧問報酬 - 4,915,922
- 2,277,347
未払販売報酬
- 7,193,269
注11.純売上高およびその他の営業費用
11.1 純売上高
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
管理報酬 17,935,667 28,861,804
- 6,838
弁護士報酬
17,935,667 28,868,642
2019年3月31日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、日興リアル・アセット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブル
グ)-エル・プラス・タンジェント、日興オフショア・ファンズ-アジア・インカム・プラス・エクイティ・ス
トラテジー・トラッカー・ファンド、日興オフショア・ファンズ-アジア・パシフィック・インカム・プラス・
リアル・エステート・ストラテジー・トラッカー・ファンドおよび日興オフショア・ファンズ-日興ロックフェ
SM
ラー・グローバル・エナジー・ファンド から、当該四半期中のかかるファンドの純資産価額に対して0.03%
の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
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当社は、プレミアム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 米ドル建て、プレミアム・
ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 円建て(ヘッジあり)(これらの2つのシリーズ・ト
ラストは2018年8月31日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-キャピタル US グロース・アンド・イ
ンカム・ファンド(このシリーズ・トラストは2019年1月31日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-ヨー
ロピアン・ハイイールド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレート・ボンド、プレミアム・ファンズ
-シュローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ
型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ グロース型、プレミアム・ファンズ-グローバ
ル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア債券ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェ
ルス・コアポートフォリオ アドバンス型、日興ワールド・トラスト-日興グリーン・ニューディール・ファン
ド、日興ワールド・トラスト-グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-
ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・
ファンド、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンドおよび
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティから、当該月
中のこれらのファンドの純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(米
ドル建て)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して0.04%の年次管理報酬を受領する。報酬は、
毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該月中の
かかるファンドの平均純資産価額に対して0.023%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡから、当該月中のかかるファンドの平
均純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703から、毎月後払いされ
る、(ⅰ)シリーズ・トラストの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日現在の発行済受益証券口数を乗じた金額につ
いて年率0.03%の報酬を受領する。
2018年9月末まで、当社は、日興グローバル・ファンズの各シリーズ・トラストから、当該四半期中の当該シ
リーズ・トラストの平均純資産価額に対して0.35%の年次管理報酬を受領する。当社は、当該シリーズ・トラス
トの投資運用会社および販売会社に対して合計で0.32%の年次報酬を払い戻す。2018年10月1日以降、年次管理
報酬は、当該四半期中の当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して0.03%である。日興グローバル・
ファンズのシリーズ・トラストの1つ(日興グローバル・ファンズ-日本債券ファンド)が、2018年10月31日付
で償還した。
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当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各四半期
末に受領する。すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未満の場合、当
社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算されるグロス・イー
ルド(その他の費用控除後)が年間1%以上および1.5%未満の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算
されるサブ・ファンドの純資産価額の年率0.02%である。日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除
後)が年間1.5%以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純資産価額の年
率0.03%である。「グロス・イールド(その他の費用控除後)」とは、ファンドの総利回り(グロス・イール
ド)より、ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却率を控除し、当社により日々計算される
料率をいう。また、「グロス・インカム(その他の費用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券の
キャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、(b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却
額を控除し、当社により日々計算される金額をいう。
11.2 その他の外部費用
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
払戻し投資顧問および販売会社報酬 13,817,735 25,174,016
300,101 326,216
その他の費用
14,117,836 25,500,232
2018年9月30日まで、当社に支払われる、日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの平均純資産価額
に対する0.35%の年次管理報酬のうち、0.32%が日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの投資運用会
社および販売会社(以下「IM」および「販売会社」という。)に支払われる。当社が日興グローバル・ファン
ズのシリーズ・トラストのIMおよび販売会社に支払った合計金額は、2018年9月30日に終了した半期において
13,820,085.19ユーロおよび2018年3月31日に終了した年度において25,174,016ユーロであった。
2018 年10月31日まで、日興グローバル・ファンズについて、日本債券ファンドのみ、日本相互証券株式会社の
ウェブサイト上で公表されている新発日本国債10年利回り(以下「JGB利回り」という。)の主要な利回りに
よって決まる2つの異なる報酬水準が適用される。(かかるシリーズ・トラストの英文目論見書において定義さ
れるとおり)利回り参照日現在のJGB利回りが0%未満である場合、当社は、シリーズ・トラストの資産か
ら、(0.35%ではなく)純資産価額の0.175%の年次管理報酬を受領する権利を有する。そのうち、(0.32%で
はなく)0.16%がIMおよび販売会社に支払われる。
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーにより提
供されるサービスに相当する。
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注12.その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
253,090 215,246
その他の管理事務費用
253,090 215,246
12.2 その他の営業収益
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 32,486 27,093
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社への
11,700 11,700
業務提供に対する引当金
凍結ファンドに関する評価調整の償却 - 35,679
過年度からの税金の払戻し 24,964 -
2,319 1,248
その他
71,469 75,720
注13.従業員および取締役
13.1 取締役
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
▶ ▶
取締役
13.2 就業者
2019年3月31日および2018年3月31日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
上級管理職 2 2
中間管理職 2 3
3 3
従業員
7 8
注14.後発事象
本財務書類において開示される後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準
拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「中間
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、2019年12月30日
現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=122.54円)を使用して換算さ
れた円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 資産及び負債の状況
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貸借対照表
2019 年9月30日現在
( 単位:ユーロ)
2019年9月30日 2019年3月31日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 0 0 0 0
流動資産
債権
-売掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 1,000,212 122,566 950,429 116,466
-関係当事者への債権
1年以内に支払期限の到来するもの 0 0 0 0
-その他の売掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 2,510 308 152,624 18,703
預金 8,250,712 1,011,042 8,718,219 1,068,331
手許現金 0 0 0 0
20,065 2,459 59,894 7,339
前払金
9,273,499 1,136,375 9,881,166 1,210,838
9,273,499 1,136,375 9,881,166 1,210,838
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5,446,220 667,380 5,446,220 667,380
-繰越利益 0 0 0 0
-準備金
法定準備金 303,592 37,202 214,772 26,318
1,668,114 204,411 1,445,530 177,135
その他の積立金
1,971,707 241,613 1,660,302 203,453
1,025,528 125,668 1,776,405 217,681
-当期損益
8,443,455 1,034,661 8,882,927 1,088,514
引当金
-納税引当金 575,765 70,554 756,072 92,649
132,213 16,201 115,443 14,146
-その他の引当金
707,978 86,756 871,515 106,795
非劣後債務
-買掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 122,066 14,958 126,724 15,529
-その他の債務
0 0 0 0
1年以内に支払期限の到来するもの
122,066 14,958 126,724 15,529
9,273,499 1,136,375 9,881,166 1,210,838
負債合計
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(2) 損益の状況
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損益計算書
2019 年4月1日から2019年9月30日までの期間
( 単位:ユーロ)
2019年9月30日 2019年3月31日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
その他の外部費用 146,408 17,941 14,117,836 1,730,000
人件費 572,499 70,154 1,231,095 150,858
流動資産要素に係る評価調整 0 0 0 0
その他の営業費用 100,141 12,271 253,090 31,014
(1,943) (238) 5,840 716
その他の利息および類似財務費用
817,104 100,128 15,607,861 1,912,587
339,963 41,659 622,870 76,326
法人所得税
1,157,067 141,787 16,230,731 1,988,914
1,025,528 125,668 1,776,405 217,681
当期利益
2,182,595 267,455 18,007,136 2,206,594
費用合計
収益
純売上高 742,845 91,028 17,935,667 2,197,837
その他の営業収益 1,441,218 176,607 71,469 8,758
(1,468) (180) 0 0
その他の利息および類似財務収益
2,182,595 267,455 18,007,136 2,206,594
0 0 0 0
当期損失
2,182,595 267,455 18,007,136 2,206,594
収益合計
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4 【利害関係人との取引制限】
管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社、支払事務代行会社および保管受
託銀行は、ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドと類似の投資対象を有する他のファンドまたは集団投資ス
キームに関して、随時、管理会社、投資運用会社、投資顧問会社、副投資運用会社、販売会社、支払事務代行会
社、管理事務代行会社、登録事務代行会社または保管受託銀行として行為し、またその他の形で関与することが
ある。従って、それらの業務の過程において、それらのいずれかが、ファンドまたはいずれかのサブ・ファンド
と潜在的な利益相反関係となることがある。その場合、各主体は、常に、ファンドまたはいずれかのサブ・ファ
ンドに関連して、その当事者となるか拘束される契約の下での自身の義務を考慮する。特に、利益相反が生じる
可能性のある取引または投資を行う際には、受益者の最善の利益のために行為するための義務に限定されること
なく、各主体は、かかる利益相反の公正な解決を確保するように努める。
5 【その他】
(1) 定款の変更
定款の変更または管理会社の解散に関しては、株主総会の決議が必要である。
(2) 事業譲渡または事業譲受
管理会社は、ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、ルクセンブルグの法律の一般原則に基づ
き、ルクセンブルグの法令規制の定めに従いAIFを管理する権限を有する他のルクセンブルグの会社に、その
事業を譲渡することができる。
(3) 出資の状況
該当なし。
(4) 訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は、3月末日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によりいつでも解散することができる。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
1 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社 (「保管受託銀行および支払事務代行会社」ならびに「管理事務代
行会社および登録・名義書換事務代行会社」)
(SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.)
(1) 資本金の額
2019年12月末日現在、90,154,448ユーロ(約110億円)
(2) 事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、1974年2月14日にルクセンブルグ法に基づき設立された銀行
であり、SMBC日興証券株式会社の100%子会社である。
2 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク (エル・プラス・タンジェントの「投資運用会社」)
(Nikko Asset Management Americas,Inc.)
(1) 資本金の額
2019年12月末日現在、23,155,313.16米ドル(約25億円)
(注) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=109.56円)による。
(2) 事業の内容
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク(「NAMA」)は、日興アメリカズ・ホールディング・カンパ
ニーの金額出資子会社であり、その親会社は日本(東京)を本拠とする登録された投資顧問会社である日興ア
セットマネジメント株式会社である。投資顧問会社は、米国証券取引委員会に基づく投資顧問会社および米国
商品先物取引委員会に基づく先物取引会社として登録を受けている。
3 SMBC日興証券株式会社 (「日本における販売会社」および「代行協会員」)
(1) 資本金の額
2019年12月末日現在 100億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC日興証券
は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における代行協会員業務お
よび販売等の業務を行っている。
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2 【関係業務の概要】
1 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社 (「保管受託銀行および支払事務代行会社」ならびに「管理事務代
行会社および登録・名義書換事務代行会社」)
(SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.)
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務および支払事務代行業務を行う。さらに、ファンドの
管理事務代行会社ならびに登録・名義書換事務代行会社であり、受益証券の発行、買戻し、登録・名義書換、
分配金支払ならびに純資産価格の計算業務および記帳等の管理業務を行う。
2 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク (エル・プラス・タンジェントの「投資運用会社」)
(Nikko Asset Management Americas,Inc.)
管理会社との契約に基づき、エル・プラス・タンジェントの資産の投資・再投資に関する投資運用業務を行
う。
3 SMBC日興証券株式会社 (「日本における販売会社」および「代行協会員」)
日本における受益証券の販売に関し、販売・買戻業務および代行協会員業務を行う。
3 【資本関係】
管理会社のすべての株式を所有しているSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、代行協会員および日本
における販売会社であるSMBC日興証券株式会社の100%子会社である。
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第3 【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2019 年 5 月 1 日付)
I.
定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年 8 月 10 日法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年 4 月 5 日法(改正済)
2002 年法 2012 年 7 月 1 日発効の投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(改正済) ( 2010 年法 が継承)
2004 年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「 SICAR 」という。)に関する 2004 年 6 月 15 日法
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年 2 月 13 日法(改正済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7 月 12 日法 (改正済)
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される 2016 年 7 月 23 日法
AIF
2013 年法 第1条第 39 項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM
2013 年法 第1条第 46 項に定めるオルタナティブ投資ファンド 運用会社
AIFMD
指令 2003/41/EC および指令 2009/65/EC ならびに規則( EC ) No.1060/2009 および規則( EU )
No.1095/2010 を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2011 年 6 月 8 日付
欧州議会および欧州理事会指令 2011/61/EU
AIFMR
適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令 2011/61/EU を補足する 2012 年 12 月 19 日付委員会委任規
則( EU ) No. 231/2013
BMR または
指令 2008/48/EC および指令 2014/17/EU ならびに規則( EU ) No. 596/2014 を改正する、金融
ベンチマーク規則
商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定する
ために用いられる指数に関する 2016 年 6 月 8 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU )
2016/1011
CESR
欧州証券市場監督局によって代替された 欧州 証券規制委員会( ESMA )
第 16 章管理会社 2010 年法 第 16 章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF
ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC
欧州共同体
EEC
欧州経済共同体
ESMA
欧州証券市場監督局
EU
欧州連合( EEC の継承機関である EC を吸収)
FCP
契約型投資信託
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KID または
規則 1286/2014 において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIID または
指令 2009/65/EC 第 78 条および 2010 年法 第 159 条において言及される主要投資家情報文
UCITS KIID
書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国
以外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当する
とみなされる国
メモリアル B メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示が行われる官報
の一版
メモリアル C メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の公告および
通知が行われる官報の一版で、 2016 年 6 月 1 日から RESA に切り替えられた
MMF
MMF 規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF 規則 マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年 6 月 14 日付欧州議会および欧州理事会規則
( EU ) 2017/1131
非個人向け
パート II ファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
証券を販売することが認められていないパート II ファンド
パート Iファンド (特に UCITS IV 指令をルクセンブルグ法において導入する) 2010 年法パート Iに基づく譲
渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「 UCITS 」と称する。
パート II ファンド 2010 年法 パート II に基づく投資信託
PRIIP
PRIIPs 規則 の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs 規則 または
パッケージ型個人向け投資金融商品( PRIIPs ) の主要情報文書に関する 2014 年 11 月 26 日
規則 1286/2014
付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 1286/2014
RAIF
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年 7 月 23 日付ルクセンブルグ法第 1 条
に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録 AIFM 運用資産が 2013 年法 第 3 条および AIFMD に規定される最低限度額を下回り、かつ、同条
に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け
パート II ファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
証券を販売することが認められているパート II ファンド
RESA
ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという 2016 年 6 月 1 日付でメモリアル
C に代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF
固定資本を有する投資法人
SICAV
変動資本を有する投資法人
SICAR
2004 年法 に基づくリスク資本に投資する投資法人
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SFT 規則 規則( EU ) No. 648/2012 を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する 2015
年 11 月 25 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2015/2365
SIF
2007 年法 に基づく専門投資信託
UCI
投資信託
UCITS
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS IV 指令または
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )に関する法律、規則および行政規
指令 2009/65/EC
定の調整に関する 2009 年 7 月 13 日付欧州議会および欧州理事会指令 2009/65/EC
UCITS V 指令または
預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
指令 2014/91/EU
( UCITS )に関する法律、規則および行政規定の調整に関する 指令 2009/65/EC を改正する
2014 年 7 月 23 日付欧州議会および欧州理事会指令 2014/91/EU
UCITS V 法 2010 年法および 2013 年法を改正するルクセンブルグ法へ UCITS V 指令を法制化する 2016
年 5 月 10 日法
UCITS V 規則または
預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令 2009/65/EC を補足する随時改
EU 規則 2016/438
正される 2015 年 12 月 17 日付 委員会委任規則 ( EU ) 2016/438
UCITS 所在加盟国 UCITS IV 指令第 5 条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟国
UCITS 受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、 UCITS 所在加盟国以外の加
盟国
UCITS 管理会社または
第 15 章管理会社 2010 年法 第 15 章に基づき認可を受けた管理会社
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重要情報
本概要は、 SICAV または FCP の最も一般的な形態を採用する UCITS およびパート II ファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運
用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
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II.
投資信託に関する法令の歴史の概要
1988 年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する 1983 年 8 月 25 日法、 1915 年法な
らびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。 1983 年 8 月 25 日法は、指令 85/611/EEC (以下
「 UCITS I指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する 1988 年 3 月 30 日法に
よって代替された。
2002 年法は、 UCITS I指令を改正する指令 2001/107/EC および指令 2001/108/EC (以下「 UCITS III 指令」という。)を
ルクセンブルグ法に導入し、 1988 年 3 月 30 日法を代替した。
2010 年法は、 UCITS IV 指令をルクセンブルグ法に導入し、 2002 年法を代替した。
専門投資信託に関する 2007 年法は、機関投資信託に関する 1991 年法を代替した。専門投資信託(以下「 SIF 」とい
う。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提
供される。 SIF は、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがって UCI の一種として区分されている。 SIF は、利
用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、 CSSF による監督規制をより緩や
かにしている。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、 2007 年法第 2 条に記載される条件を
満たした、情報に精通した個人投資家も含まれる。
2013 年 7 月 15 日に、 AIFMD をルクセンブルグ法に法制化する 2013 年法が公布され、同日発効した。
AIFMD は、主に EU (および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される指令で
はあるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわち AIF )にも影響を及ぼす多くの規定
により構成されている。
その結果、 2013 年法は、別の新しい法律として AIFMD をルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、 2010
年法、 2007 年法、 1915 年法、 1993 年法および 2004 年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。 SICAR について
は、本概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013 年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、 (i) 完全に適用対象となる投資ビークル
(すなわち、 AIFMD の「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、 (ii) AIF (いかなる場合も AIF としての適
格性を有しているすべてのパート II ファンド)ではないか、または、 AIF ではあるが運用会社による運用資産が 2013
年法第 3 条および AIFMD により規定された最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としてい
る。
2010 年法第 16 章の改正を通じて、 2013 年法により、非 UCITS の管理会社および非 AIFM の管理会社に関す
る新しい制度が導入された。
AIFMD ひいては 2013 年法は、 AIF (当該 AIF がルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立された
かまたは第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、 2013 年法において規定される適用除外および免除
の対象であるか否かにかかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立された AIFM に適用されること
に留意することが重要である。また、 EU 加盟国以外の国で設立された AIFM が、ルクセンブルグ内で設立
された AIF を運用するか、または、ルクセンブルグにおいて投資家に対して AIF (その投資信託の所在地
を問わない。)の販売を行う場合、 2013 年法は、かかる AIFM に適用される。
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2016 年 5 月 12 日に、 2010 年法および 2013 年法を改正するルクセンブルグ法へ UCITS V 指令を法制化する
2016 年 5 月 10 日ルクセンブルグ法が公布され、 2016 年 6 月 1 日に発効した。
2018 年 3 月の 2010 年法および 2013 年法の改正により、認可された AIFM によって運用され、その発行文書に
おいて、ルクセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパート
II ファンドに関して、 UCITS 保管受託制度ではなく、 AIFMD 保管受託制度が適用される旨規定される。
2010年法はまた、パートIIファンドが(i)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ii)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている場
合において、そのパートIIファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度
(すなわち非UCITSおよび非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
2016 年 10 月 11 日に、 2010 年法パート Iに服する UCITS の預託機関を務める信用機関およびその管理会社に
より代表されるすべての UCITS (場合に応じて)に適用される規定に関する CSSF 告示 16/644 が発行され
た。
CSSF 告示 16/644 は、 2018 年 8 月 23 日に発行された、 2010 年法パート Iに服さないファンドの預託機関および
その支店(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関する CSSF 告示 18/697 により改正された。
さらに、 MMF 規則は 2018 年 7 月 21 日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
III.
ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.
一般規定
1.1
2010 年法
2010 年法はパート Iの UCITS およびパート II の UCI を個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パート I UCITS (以下「パート I」という。)
パート II その他の UCI (以下「パート II 」という。)
パート III 外国の UCI
パート IV 管理会社
パート V UCITS およびその他の UCI に適用される一般規定
1.2
2007 年法
2007 年法は SIF のみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パート I 専門投資信託に適用される一般規定
パート II オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7 月 12 日法第 2 章または AIFMD 第 2 章に基づ
き認可される AIFM により運用される専門投資信託に適用される固有規定
1.3
2013 年法
2013 年法は、主に AIFM の運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接 AIF にも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
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2.
法的形態
2010 年法パート Iおよびパート II に従う投資信託および 2007 年法に従う SIF の主な法的形態は以下のとおりである。
1) 契約型投資信託( fonds commun de placement )(以下「 FCP 」という。)
2) 投資法人( investment companies )
- 変動資本を有する投資法人(以下「 SICAV 」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「 SICAF 」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、 2010 年法(パート Iファンドおよびパート II ファンド)、 2004 年法( SIF )、
1915 年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.
契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1.
契約型投資信託( FCP )
契約型の投資信託は、 FCP それ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1
FCP の概要
FCP は法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合
体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額
を上限として責任を有する。 FCP は会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではな
く、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約
上のものであり、この関係は、一般の契約法および UCITS およびパート II ファンドについては 2010 年法または SIF に
ついては 2007 年法のいずれかに従っている。
投資家は、 FCP に投資することにより、 FCP に関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、 FCP の約款
(以下を参照のこと。)に基づく。 FCP への投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、 FCP の受益証券(以
下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2
FCP の受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行す
る。管理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関す
る書面による証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パート Iファンドの受益証券は、 FCP によりいつでも買い戻されるが、約款に買戻請求の停
止に関する詳細な規定がある場合、または、 2010 年法第 12 条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請
求権は、 2010 年法第 11 条第 2 項および第 3 項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されな
ければならない。
パート II ファンドについて、 CSSF 規則は、 2010 年法第 91 条に従い、 FCP の受益証券の発行価格および買戻価格の
決定の最低頻度を決定することができる。 1991 年 1 月 21 日付 IML 告示 91/75 (改訂済)は、パート II ファンドがその受
益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければな
らない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
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SIF に関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および手続は
約款に規定され、より詳細な規定は課されない。従って SIF は、買付けおよび買戻しの両方についてオープン・エン
ド型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCP の分配方針は約款の定めに従う。
パート Iファンドに関する 2010 年法第 9 条、第 11 条および第 23 条ならびにパート II ファンドに関する 2010 年法第 91 条
は、 CSSF 規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注) 2016 年 10 月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCP の純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額は、 UCITS またはパート II ファンドとして資格を
有する FCP としての認可が得られてから 6 か月以内および SIF として資格を有する FCP としての認可が得られて
から 12 か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、 CSSF 規則によって 2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、 FCP の運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パート Iファンドの場合、少なくとも 1 か月に 2 度は計算され、その他のすべての
パート II ファンドについては少なくとも 1 か月に 1 度(例外がある)は計算されなければならない。 SIF は約款に従
い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場合がある。 SIF の純資産価額は
少なくとも 1 年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCP の名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社が FCP から受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e) 公告に関する規定
(f) FCP の会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外の FCP の解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受益者の
全体の利益となる場合、 CSSF はこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3.
2010 年法 に基づく FCP の保管受託銀行
A. 管理会社は、運用している FCP それぞれに、 2010 年法第 17 条ないし第 22 条の規定に従って保管受託銀行が任命さ
れるようにする。約款に定められ、 CSSF により承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する
保管受託契約に従い、 FCP の資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき
責任を負う。
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保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場
合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、 1993 年法に定められた金融機関でなければならな
い。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する FCP に関する経験を有していなければ
ならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報は CSSF に直ちに報告されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂
行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、 2010 年法およびその
他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命された FCP のための
職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パート IFCP および個人向けパート II FCP については、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。
- FCP の受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCP の受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCP の資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCP の収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、 FCP のキャッシュ・フローを適切に監視し、特に FCP の受益証券の申込みにおいて FCP の受益者
によりまたは FCP の受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、 FCP のすべての現金が a)FCP 名
1
義、 FCP を代理する管理会社名義または FCP を代理する保管受託銀行名義で開設され、 b) 指令 2006/73/EC 第 18
条第 1 項 a) 、 b) または c) に言及された組織において開設され、 c) 指令 2006/73/EC 第 16 条の原則に従って維持される
預金口座に記帳されるようにする。
FCP を代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記 b) に言及された組織の現金および保管受
託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. FCP の資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a) 保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
i) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保
管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ii) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、 FCP を
代理する管理会社名義で開設された指令 2006/73/EC 第 16 条の原則に則った形の保管受託銀
行の帳簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に従って FCP に属するものであること
が明確に確認できるようにする。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事会指
令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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b) その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) FCP を代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基
づいて FCP の所有権を確かめることによってかかる資産の FCP による所有を確認し、
ii) FCP が所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D. 保管受託銀行は、定期的に、 FCP のすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管する FCP の資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない
保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管される FCP の資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) FCP の勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b) 保管受託銀行が FCP を代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) FCP の利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d) 権原譲渡契約に基づいて FCP が受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場
合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/または FCP の資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益
のための換金の対象になり得ない。
E. 保管受託銀行は、上記 B に言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記 C に言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b) 保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c) 保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者
の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くす場合
上記 C に言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以
下のすべてを行っている場合のみである。
a) 委託された FCP の資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b) 上記 C の a) に記載する保管業務が以下の対象となる。
i) 最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ii) 金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c) 常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の
顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
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d) 第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管される FCP の資産が、第三者の債権者への分配
または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e) 上記 A 、 C 、上記 D の第 2 段落ないし第 4 段落および下記 G に定められた義務および禁止事項を全般的に
遵守している。
第 3 段落の b) の i) にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けられ
ているが、第 3 段落の b) の i) に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託
要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、
その職務を現地組織に委託することができる。
a) 関連する FCP に投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委
託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b) FCP を代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に
指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記 F の第 4
段落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、 FCP および FCP の受益者に対し、保管受託銀行または上記 C の a) に従って保管される金融商品
の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞
なく、 FCP を代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証
明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、 FCP および受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行
の過失または故意の不履行により FCP および受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記 E に記載する委託に影響されることはない。
上記第 1 段落ないし第 3 段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはな
い。これと矛盾する合意は無効となる。
FCP の受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理
会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第 20 条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの
職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、 FCP および受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門
家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、 FCP または FCP を代理する管理会社に関して、 FCP 、受益者、管理会社および保管受託銀行の
間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業
務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監
視および FCP の受益者に開示される場合を除く。
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H. 以下の場合、 FCP に関する保管受託銀行の義務は終了する。
a) 保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合( 2 か月以内に行われる保管受
託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置
を講じなければならない。)
b) 管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判
所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c) 管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d) 約款に定められたその他の場合
3.1.4
管理会社
FCP は 2010 年法または 2007 年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCP に関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a) 管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令 2009/65/EC に従って認められる別の
管理会社に交代されることを条件とする。
b) 管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下にお
かれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
c) 管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d) 約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令 2009/65/EC が適用される UCITS を運用する管理会社に関する 2010 年法第
15 章、または、「その他の管理会社」に関する 2010 年法第 16 章が適用される。また、 UCITS の管理会社は、 AIF を運
用する AIFM としても認可を受けることができる。
また、 UCITS 管理会社および AIFM は、 2018 年 8 月 23 日に発行された CSSF 告示 18/698 に従う。
(さらなる詳細については、以下 IV.3 を参照のこと。)
3.1.5
関係法人
(i) 投資運用 会社 ・ 投資 顧問会社
多くの場合、 FCP の管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投
資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制
限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に
提供する。
パート Iファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託は UCITS 規則に定められた追
加条件に従う。
パート II ファンドおよび SIF について、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ii) 販売会社および販売代理人
管理会社は、 FCP の受益証券の公募または私募による販売のため、一 もしく は複数の販売会社 および/また
は販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなけれ
ばならない。
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3.2.
会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、 2010 年法および 2007 年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、公開有限責任会社( sociétés anonymes )として設立されてい
ることが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または 1 人の者が保有
し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総
会において 1 口につき 1 個の議決権を付与する。
3.2.1.
変動資本を有する投資法人( SICAV )
3.2.1.1
2010 年法に基づく SICAV
2010 年法に従い、 UCITS および UCI は、 SICAV の形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010 年法に従い、 SICAV は、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約
を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAV は、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2
2007 年法に基づく SICAV
公開有限責任会社( société anonyme )の形態に加えて、 2007 年法は SICAV が株式有限責任事業組合( société en
commandite par actions )、特別リミテッド・パートナーシップ( société en commandite spéciale )、普通リミテッド・パート
ナーシップ( société en commandite simple )、非公開有限責任会社( société à responsabilité limitée )または公開有限
責任会社として設立される法人格を有する共同組合( société coopérative organisée sous forme de société anonyme )
の形態の採用を許可している。 2007 年法に基づく SICAV の唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを
資産に投資し、投資家(十分に情報を提供された投資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供す
ることである。規約は、資本金が常に会社の純資産の金額と同額である旨規定している。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、 1915 年法の条項に服する。しかし、 2007 年法は、 SIF につ
いて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3
2010 年法および 2007 年法に従う SICAV の要件
SICAV に適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない 2010 年法パート Iの対象となっている SICAV の最低資本金は、認可時においては 30
万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定した SICAV を含め、 2010 年法パート Iに従うすべての SICAV
の資本金は、認可後 6 か月以内に 125 万ユーロに達しなければならない。 CSSF 規則によりかかる最低資本金
は、 60 万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パート II SICAV は、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、 125 万ユーロを下回ってはならな
い。当該最低資本金は、 SICAV の認可後 6 か月以内に達しなければならない。 CSSF 規則によりかかる最低資
本は、 250 万ユーロに引き上げることができる。
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- SIF については、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えた SICAV の払込済資本は、 125 万
ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、 SICAV の認可後 12 か月以内に達しなければならない。
大公国規則によりかかる最低資本金は、 250 万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更は CSSF に届け出ることを要し、 CSSF の異議のないことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、 SICAV はいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、 SICAV は、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITS およびパート II ファンドに関して、通常の期間内に SICAV の資産に純発行価格相当額が払い込まれ
ない限り、 SICAV の投資証券を発行しない。
- UCITS およびパート II ファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、 SICAV
の資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合
の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パート Iファンドについては最低 1 か月に 2 回、ま
たは CSSF が許可する場合は 1 か月に 1 回とし、パート II ファンドについては最低 1 か月に 1 回とし、 SIF について
は最低 1 年に1回とする。)。
- 規約は、 SICAV が負担する費用の性質を規定する。
- SICAV の投資証券は無額面とする。
3.2.2
2010 年法 に基づく SICAV の保管受託銀行
A. SICAV は、 2010 年法第 33 条ないし第 37 条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託銀行
は、保管受託契約に従い、 SICAV の資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務
につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場
合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、 1993 年法に定められた金融機関でなければならな
い。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する SICAV に関する経験を有していなけれ
ばならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報は CSSF に直ちに報告されなければなら
ない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の
遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、 2010 年法およびその
他の関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命された SICAV のため
の職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パート I SICAV および個人向けパート II SICAV については、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- SICAV の投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および SICAV の規約に従って執行される
ようにすること。
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- SICAV の投資証券の価格が法律および SICAV の規約に従い計算されるようにすること。
- 法律または SICAV の規約に抵触しない限り、 SICAV または SICAV を代理する管理会社の指示を執行するこ
と。
- SICAV の資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAV の収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、 SICAV のキャッシュ・フローを適切に監視し、特に SICAV の投資証券の申込みにおいて投資主
によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、 SICAV のすべての現金が a)SICAV 名
義または SICAV を代理する保管受託銀行名義で開設され、 b) 指令 2006/73/EC 第 18 条第 1 項 a) 、 b) または c) に言及
された組織において開設され、 c) 指令 2006/73/EC 第 16 条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるように
する。
SICAV を代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記 b) に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. SICAV の資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a) 保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
i) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保
管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ii) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、
SICAV を代理する管理会社名義で開設された指令 2006/73/EC 第 16 条の原則に則った形の保
管受託銀行の帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法に従って SICAV に属する
ものであることが明確に確認できるようにする。
b) その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) SICAV から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいて SICAV の
所有権を確かめることによってかかる資産の SICAV による所有を確認し、
ii) SICAV が所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にす
る。
D. 保管受託銀行は、定期的に、 SICAV のすべての資産をまとめた一覧を SICAV に提出する。
保管受託銀行が保管する SICAV の資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの
勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られな
い保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管される SICAV の資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) SICAV の勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b) 保管受託銀行が SICAV または SICAV を代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) SICAV の利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d) 権原譲渡契約に基づいて SICAV が受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である
場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/または SICAV の資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った
場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利
益のための換金の対象になり得ない。
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E. 保管受託銀行は、前記 B に記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記 C に言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b) 保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c) 保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者
の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くす場合
上記 C に言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以
下のすべてを行っている場合のみである。
a) 委託された SICAV の資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b) 上記 C の a) に記載する保管業務が以下の対象となる。
i) 最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ii) 金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c) 常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の
顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d) 第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管される SICAV の資産が、第三者の債権者への分
配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じてい
る。
e) 前記 A 、 C 、前記 D の第 2 段落ないし第 4 段落および後記 G に定められた義務および禁止事項を全般的に
遵守している。
第 3 段落の b) の i) にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けられ
ているが、第 3 段落の b) の i) に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託
要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、
その職務を現地組織に委託することができる。
a) 関連する SICAV に投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかか
る委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b) SICAV が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記 F の第 4
段落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、 SICAV および投資主に対し、保管受託銀行または前記 C の a) に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞
なく、 SICAV に返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可
避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は
責任を負わない。
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保管受託銀行は、 SICAV および投資主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀
行の過失または故意の不履行により SICAV および投資主が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記 E に言及された委任に影響されることはない。
前記第 1 段落ないし第 3 段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはな
い。これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に SICAV を通
じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第 20 条に基づき、いかなる会社も、 SICAV と保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、管
理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、 SICAV 、 SICAV を代理す
る管理会社および保管受託銀行は、 SICAV および投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独立
して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、 SICAV または SICAV を代理する管理会社に関して、 SICAV 、投資主、管理会社および保管受
託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自ら
の保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、
管理、監視および SICAV の投資主に開示される場合を除く。
H. 以下の場合、 SICAV に関して保管受託銀行の義務は終了する。
a) 保管受託銀行が自発的に退任するかまたは SICAV に解任される場合( 2 か月以内に行われる保管受託
銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を
講じなければならない。)
b) SICAV 、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停
止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c) 管轄当局により SICAV 、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d) 規約に定められたその他の場合
3.2.3
管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、 2010 年法 15 章( UCITS )または第 16 章(パート II ファンドおよび SIF )に従
い管理会社によって運営される。
SICAV が管理会社を指定した場合の SICAV に関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a) 指定管理会社が任意に退任し、または SICAV により解任された場合。ただし、当該管理会社が指令
2009/65/EC に従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b) 指定管理会社が SICAV により退任され、 SICAV が自己運用 SICAV たる適格性の採用を決定した場合。
c) SICAV 、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を
受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d) SICAV 、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e) 規約に規定されるその他すべての場合。
また、 UCITS 管理会社および第 16 章管理会社は、下記 IV.3.4 に詳述される CSSF 告示 18/698 に従う。
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3.2.4
関係法人
前記 III.3.1.5 「関係法人」中の記載事項は、原則として、 SICAV の投資運用会社・投資顧問会社および販売会社ま
たは販売代理人に対しても適用される。
3.2.5
会社型パート Iファンドの追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条に SICAV に関し定められているが、パート Iファンドである他の形態の会社型投資
信託にも適用される。
(1) SICAV が、指令 2009/65/EC に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくとも SICAV の組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAV の業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該 SICAV が遂行する業務の形態に関し十
分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名が
CSSF に直ちに報告されなければならない。 SICAV の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも 2 名
により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づき SICAV を代表す
るか、または SICAV の方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、 SICAV と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、 CSSF は、かかる関係
が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSF は、また、 SICAV が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令
もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる
場合は、認可を付与しない。
SICAV は、 CSSF に対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから 6 か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなけ
ればならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAV は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、 SICAV の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF が認可申請を検討
する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方
法により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うこととなる。
CSSF は、 SICAV が以下のいずれかに該当する場合に限り、当該 SICAV に付与した認可を取り消すことがで
きる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または 6 か月以上活動を中止する
場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2) 以下の IV.3.2 の (4) から (8) に定める規定は、指令 2009/65/EC に従い認可された管理会社を指定していない
SICAV に適用される。ただし、「管理会社」は「 SICAV 」と解釈される。
SICAV は、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を運
用する権限を引き受けてはならない。
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(3) 指令 2009/65/EC に従い認可された管理会社を指定していない SICAV は、適用ある慎重なルールを常に遵
守しなければならない。
特に、 CSSF は、 SICAV の性格にも配慮し、当該 SICAV が健全な運用上および会計上の手続、電子データ処
理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己勘定
による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該
SICAV に係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築す
ることが可能であること、ならびに管理会社が運用する SICAV の資産が設立文書および現行法の規定に従い
投資されていることを確保するものとする。
4.
ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1
2010 年法 および 2007 年法
4.1.1
複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010 年法および 2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有する UCI (いわゆる「アンブレラ・ファンド」)を設立
することができる旨を規定している。
さらに、 UCI 内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立された UCI のコンパートメント内であっても、異なるクラス
の証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針について異なる
特徴を持つことがある。 CSSF は、 2010 年法および 2007 年法に従う投資信託(以下「 UCI 」という。)の運用開始前の
コンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示 12/540 を発行した。当該
告示に従い、 CSSF による運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコ
ンパートメント)に対する認可は、最長 18 か月間有効である。
4.1.2
2010 年法 に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、 SICAV はいつでも投資証券を発行することができる。 2010 年法に基づき発行され
た SICAV の投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、 SICAV の純
資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費
用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができ
るが、費用および手数料の最高限度額および手続は CSSF 規則により決定することができる。資本は投資証券の発
行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.1.3
2007 年法 に基づく受益証券の発行および買戻し
SIF は、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、発行時
に 1 口当たり最低 5% までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有する SIF を設立することができる。さらに、 SIF は、その変動性とは別
に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型またはクローズド・エン
ド型とすることができる。
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証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に従う UCI に適用される規則に比べ緩和されてい
る。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用
される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、 2010 年
法に従う SICAV または FCP の場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要
求されない。したがって、 2007 年法の下で、 SIF は、(例えば、 SIF が発行したワラントの行使時に)所定の確定した価
格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型 SIF の場合にディスカウント額を減じるた
め)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部および
発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIF は、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申込みにより当
初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券(当初発行された投
資証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2
1915 年法
商事会社に関する 1915 年 8 月 10 日法(改正済)は、 ( 2010 年法または 2007 年法により明示的に適用除外されていな
い限り) FCP の管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1
設立に関する要件( 1915 年法 第 420 条の 1 )
最低 1 名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000 ユーロ相当額である。
4.2.2
規約の必要的記載事項( 1915 年法 第 420 条の 15 )
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i) 設立企画人の身元
(ii) 法人の形態および名称
(iii) 登録事務所
(iv) 法人の目的
(v) 発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(vi) 発行時に払込済の額
(vii) 発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(viii) 投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ix) 現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注) 1915 年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場合
は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、 CSSF は、投
資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(x) 設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xi) 資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xii) 取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる
者の権限の記載
(xiii) 法人の存続期間
(xiv) 会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(そ
の種類を問わない。)の見積り
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4.2.3
公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法 第 420 条の 17 )
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i) 設立規約案を公正証書の形式で作成し、これを RESA に公告すること
(ii) 応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から 3 か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4
設立企画人および取締役の責任( 1915 年法 第 420 条の 19 および第 420 条の 23 )
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25% に達しなかった部
分の法人資本の払込み、および会社が当該法律 1915 年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効
に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対
し連帯して責任を負う。
IV.
2010 年法 に基づくルクセンブルグの UCITS
1.
ルクセンブルグの UCITS に関する序論
2010 年法パート Iに基づき UCITS としての適格性を有しているすべてのファンドは、他の EU 加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010 年法第 2 条第 2 項は、第 3 条に従い、 UCITS を、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第 1 項に記載されるその他の流動性
のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資ス
キーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするため
の UCITS の行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.
ルクセンブルグの UCITS の投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、 FCP および会社型投資信託と同程度まで適用される。
パート Iファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定されている。
UCITS が複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条の目的
において、個別の UCITS としてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1) UCITS は、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制
された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の 10% を超え
て投資することができない。かかる証券取引所または他の規制された市場が EU 加盟国以外の国に存
在する場合は、それらの選択は、かかる UCITS の約款または設立文書に規定されていなければならな
い。
(2) UCITS は、指令 2009/65/EC に従い認可された UCITS または同指令第 1 条第 2 項第 1 号および第 2 号、 a)
および b) に規定する範囲のその他の UCI の受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)
投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
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- 当該その他の UCI は、 CSSF が EU 法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令
により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであ
ること。
- 当該 その他の UCI の受益者に対する保護水準は UCITS の受益者に提供されるものと同等であ
ること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品
の空売りに関する規則が指令 2009/65/EC の要件と同等であること。
- 当該 UCI の業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、
半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- (合計で)取得が予定されている UCITS またはその他の UCI の資産の 10% 超が、その約款また
は設立文書に従い、その他の UCITS または UCI の受益証券に投資されないこと。
(3) UCITS は、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投
資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所があ
る場合は EU 法の規定と同等と CSSF が判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
(4) UCITS は、上記 (1) に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同
等のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「 OTC デリバティブ」とい
う。)に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITS が投資することができる商品の原資産となるものは、 (1) から (5) に記載される商品、金融
指数、金利、外国為替または通貨であり、 UCITS の約款または設立文書に記載される投資目的
に従い投資されなければならない。
- OTC デリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、 CSSF が承認するカテゴリーに属する機
関でなければならない。
- OTC デリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随時、
UCITS の主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なもので
なければならない。
CSSF は、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスク
および集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた 2011 年 5 月 30 日付告示 11/512 を制定
している。同告示は、これに関連し、 CSSF に提供すべき最低限の情報についても概説している。
(5) UCITS は、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されてい
る場合、規制された市場で取引されていないもので、 2010 年法第 1 条に該当しない短期金融商品に投
資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
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- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、 EU もしくは欧州投資銀行、
非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加
盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
- 上記 (1) に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU 法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくとも EU 法が規定する
のと同じ程度厳格であると CSSF が判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により
発行または保証される短期金融商品
- CSSF が承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当
該短期金融商品への投資は、上記 3 つに規定するものと同程度の投資家保護に服するもので
なければならない。また、発行体は、少なくとも 10,000,000 ユーロの資本および準備金を有し、
第 4 次指令 78/660/EEC に従い年次財務書類を公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有
するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ライ
ンから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなけ
ればならない。
(6) UCITS は、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7) 投資法人として組成されている UCITS は、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動
産資産を取得することができる。
(8) UCITS は、流動資産を保有することもできる。
(9) (a) ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用 UCITS に関するもの)
は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を
監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。 UCITS はまた、 OTC
デリバティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。 UCITS は、
CSSF が規定する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制
限、デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につき、 CSSF に定
期的に報告しなければならない。
(b) UCITS は、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段を CSSF が定める条件と制
限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いら
れるものとする。いかなる場合も、これらの運用により UCITS はその設立文書に記載された投資目
的から逸脱しないものとする。
(c) UCITS は、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総
額を超過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向および
ポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
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UCITS は、その投資方針の一部として、以下の (10)(e) に規定する制限の範囲内で金融デリバティ
ブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下
の (10) に規定する投資上限額を超過してはならない。 UCITS が指数を基礎とする金融デリバティブ
商品に投資する場合、当該商品は (10) に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適
合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10) (a) UCITS は、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の 10% を
超えて投資することができない。
UCITS は、同一の機関にその資産の 20% を超えて預金することができない。 UCITS の取引の相手
方に対する OTC デリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記 (3) に
記載する信用機関の場合はその資産の 10% 、その他の場合は 5% を超えてはならない。
(b) UCITS がその資産の 5% を超えて投資する各発行体について、 UCITS が保有する譲渡性のある証
券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40% を超過してはならない。この制限は、慎重
な監督に服する金融機関への預金および当該機関との OTC デリバティブ取引には適用されない。
上記 (a) に記載される個別の制限にかかわらず、 UCITS は、その資産の 20% を超える部分が一つの
機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
-当該機関について行われた OTC デリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c) 上記 (a) の第 1 文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟
国が参加している公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の
場合は、 35% を上限とすることができる。
(d) 上記 (a) の第 1 文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行さ
れ、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券について
は、 25% を上限とすることができる。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債
券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産
の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに充てられる資産に投資されなけれ
ばならない。
UCITS がその資産の 5% 超を第 1 項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、か
かる投資の合計価額は当該 UCITS の資産価額の 80% を超過してはならない。
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(e) 上記 (c) および (d) に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、 (b) に記載される 40% の
制限を適用する目的において考慮されなければならない。
(a) 、 (b) 、 (c) および (d) に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発
行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記 (a) 、 (b) 、 (c) および (d) に従っ
て行われる当該機関への預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該 UCITS の資産の
35% を超えてはならない。
指令 83/349/EEC または公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属
する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITS は、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の 20%
の制限まで投資することができる。
(11) 以下の (15) に記載される制限に反することなく、 (10) に記載する制限は、 UCITS の約款または設立文書
に従って、その投資方針の目的が CSSF の承認する株価指数または債券指数の構成と同一構成を目
指すものである場合、同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、
20% まで引き上げることができる。ただし、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での
例外的な市況により正当化される場合は、 35% に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体
にのみ許される。
(12) (a) (10) にかかわらず、 CSSF は、 UCITS に対し、リスク分散の原則に従い、その資産の 100% まで、加盟
国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟国が属している
公的国際機関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投
資することを許可することができる。
CSSF は、 (10) および (11) に記載する制限に適合する UCITS の受益者への保護と同等の保護を当
該 UCITS の受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
これらの UCITS は、少なくとも 6 つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘
柄がその全資産の 30% を超えてはならない。
(b) (a) に記載する UCITS は、その約款または設立文書において、その資産の 35% 超を投資する予定
の証券の発行者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなけれ
ばならない。
(c) さらに、 (a) に記載する UCITS は、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意
喚起文言を記載し、その資産の 35% 超を投資する予定または現に投資している証券の発行者また
は保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
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(13) (a) UCITS は、 (2) に記載する UCITS および/またはその他の UCI の受益証券を取得することができる
が、一つの UCITS またはその他の UCI の受益証券にその資産の 20% を超えて投資することはでき
ない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有する UCI の各コンパートメントは、個別の発行
体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなけ
ればならない。
(b) UCITS 以外の UCI の受益証券への投資は、合計して、一つの UCITS の資産の 30% を超えてはなら
ない。
UCITS が UCITS および/またはその他の UCI の受益証券を取得した場合、 UCITS またはその他の
UCI のそれぞれの資産は (10) 記載の制限において合計する必要はない。
(c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしく
は間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他の
UCITS および/または他の UCI の受益証券に、 UCITS が投資する場合、当該管理会社またはその
他の会社は、かかる投資先 UCITS および/または UCI の受益証券への投資を理由として、買付手
数料または買戻手数料を課してはならない。
他の UCITS および/または他の UCI にその資産の相当部分を投資する UCITS は、目論見書にお
いて、当該 UCITS ならびに投資を予定している投資先 UCITS および/または UCI の両方に課され
る管理報酬の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該 UCITS ならびに
投資先 UCITS および/または UCI の両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならな
い。
(14) (a) 目論見書は、 UCITS が投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができ
るか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、
投資目的達成のためになされるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起
こりうる結果について、明確に記載しなければならない。
(b) UCITS が、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記 (1) ないし (8) に記載される
カテゴリーの資産に投資し、または (11) に従って、株価指数または債券指数に追随する投資を行う
場合、目論見書および必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を
記載しなければならない。
(c) UCITS の純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する見
込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該 UCITS の特徴につき注
意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(d) 投資家の要請があった場合、管理会社は、 UCITS のリスク管理に適用される量的制限、このため
に選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化
に関し、追加情報を提供しなければならない。
(15) (a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010 年法パート I
または指令 2009/65/EC に該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権
付株式を取得してはならない。
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(b) さらに、 UCITS は、以下を超えるものを取得してはならない。
(i) 同一発行体の議決権のない株式の 10%
(ii) 同一発行体の債務証券の 10%
(iii) ( 2010 年法第 2 条第 2 項の意味における)同一 UCITS またはその他の UCI の受益証券の 25%
(iv) 一発行体の短期金融商品の 10%
上記 (ii) ないし (iv) の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済
当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c) 上記 (a) および (b) は以下については適用されない。
1) 加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商
品
2) 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3) 一または複数の EU 加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品
4) EU 非加盟国で設立された会社の資本における株式で、 UCITS がその資産を主として当該国
に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令
により、かかる保有が UCITS による当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である
場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針において、 EU 非加盟国の会社が、上記
(10) 、 (13) ならびに (15)(a) および (b) に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。 (10)
および (13) の制限を超過した場合は、 (16) が準用される。
5) 子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会
社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは
販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなけれ
ばならない。
(16) (a) UCITS は、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権
の行使にあたり、本書 IV.2. の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可された UCITS には、認可を受けた日から 6
か月間は (10) 、 (11) 、 (12) および (13) は適用されない。
(b) 上記 (a) の制限が UCITS の制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、 UCITS
は、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなけれ
ばならない。
(17) (a) 投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはならな
い。ただし、 UCITS は、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
(b) (a) にかかわらず、
1) UCITS は、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の 10% まで、または FCP の
場合はそのファンド価額の 10% まで借入れをすることができる。
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2) 投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするため
のものである場合、その資産の 10% まで借入れをすることができる。
UCITS が、 1) および 2) に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でその UCITS の資
産の 15% を超過してはならない。
(18) (a) 上記 (1) ないし (9) の適用を害することなく、投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは
保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
(b) (a) は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、 (2) 、 (4) および (5) に記載される譲渡性の
ある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを
妨げるものではない。
(19) 投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、 (2) 、 (4) および (5) に記載さ
れる譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならな
い。
(20) 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年 2 月 8 日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令お
よび UCITS の投資対象としての適格資産に関する 2007 年 3 月付 CESR ガイドラインを実施する、 2007 年
3 月 19 日付 EU 指令 2007/16/EC を、ルクセンブルグにおいて施行している。
2008 年 2 月 19 日に、 CSSF は、大公規則を参照してかかる 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年 2 月 8
日付大公規則の条文を明確化する告示 08/339 (以下「告示 08/339 」という。)を出した。
告示 08/339 は、 2002 年法の関連規定( 2010 年法の対応する規定により代替される。)の意味において、
かつ 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年 2 月 8 日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投
資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、 UCITS がこれらのガイドラインを考慮しなければな
らない旨を定めている。告示 08/339 は、 2008 年 11 月 26 日に CSSF により出された告示 08/380 により改正
された。
2008 年 6 月 4 日に、 CSSF は、特定の証券貸借取引において UCITS が利用することのできる技法と商品
の詳細について示した CSSF 告示 08/356 (以下「告示 08/356 」という。)を出した。
告示 08/356 は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示 08/356 は、
UCITS のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資に
よって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取
引によって UCITS のポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守
を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情
報について定めている。
CSSF 告示 14/592 は、 ETF および ETF を扱う他の UCITS の問題に関する ESMA 指針のルクセンブルグに
おける実施、金融デリバティブ商品の使用、 UCITS および適格金融指数に関する付随的規則を取り扱
う。
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2018 年 7 月 21 日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった MMF 規則により、 MMF 規則の範囲内
に該当するすべての UCI は、 MMF 規則に基づき MMF として認可を受けることを要求される。 MMF 規則
の範囲内に該当しない UCI は、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF 規則は、 3 種類の MMF について規定しており、 i) 公的債務固定純資産価額のファンド、 ii) 低ボラ
ティリティ純資産価額のファンド、および iii) 変動純資産価額のファンド( VNAV )(短期 VNAV および標
準 VNAV の形を取り得る。)である。 MMF の種類に応じて、 MMF 規則に基づき MMF としての資格を有
する UCITS に追加的な投資制限が適用される。
指令 2009/65/EC を実施する 2010 年法は、マスター/フィーダー構造( B )の設定可能性だけでなく
UCITS ( A )の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A. 2010 年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、 UCITS (またはそのコンパートメント)の国境を越える
合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、 UCITS のみに適用され、その
他の種類の UCI には適用されない。 2010 年法に従い、 CSSF は、 2010 年法の特定の規定を明確化した
CSSF 規則 10-05 を採用している。
B. UCITS フィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも 85% を別の UCITS (以下「マスター」という。)に投
資する UCITS であると定義される。残りの 15% は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産( 2010 年法第 41 条第 2 項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.
UCITS の管理会社/第 15 章の管理会社
パート Iファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
3.1
ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010 年法第 15 章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、 CSSF の
事前の認可に服する。 2010 年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社( société anonyme ) 、非公開有限会社( société à responsabilité limitée ) 、共
同会社( société coopérative ) 、公開有限責任会社として設立された共同会社( société coopérative organisée
comme une société anonyme ) 、または株式有限責任事業組合( société en commandite par actions ) として設立
されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010 年法が 1915 年法の規定から逸脱しない限り、 1915 年法の規定は第 15 章の管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、 CSSF は当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前に CSSF に
対しなされなければならない。管理会社の設立は、 CSSF による認可の通知後にのみ実行可能である。かかる
リストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
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(2) 管理会社は、指令 2009/65/EC に従い認可される UCITS の運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他の UCI の運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこ
の限りでない。ただし、当該受益証券は、指令 2009/65/EC の下でその他の加盟国において販売することはで
きない。
UCITS の運用のための活動は、 2010 年法別表 II に列挙されている業務を含む。
(注) 当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3) 上記 (2) とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a) 投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するも
のも含む。)
(b) 付随的業務としての、投資顧問業務および UCI の受益証券に関する保管および管理事務業務
(4) 1993 年法第 1-1 条、第 37-1 条および第 37-3 条は、管理会社による上記 (3) の業務提供に準用される。
(5) 運用する UCI の資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資
産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6) 上記 (2) とは別に、 2010 年法第 15 章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、
AIFMD が規定する AIF の AIFM として任命される。ただし、同管理会社は、 2013 年法第 2 章に基づく AIF の
AIFM として CSSF による事前の授権も得るものとする。
AIFM として行為する管理会社は、 2013 年法別表 Iに記載される行為および 2010 年法第 101 条による授権を条
件とし UCITS の管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注) 別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびに AIFM が AIF の集合的管理において
追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売および AIF の資産に関連する行為等)から構成される。
AIF 運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など 2013 年法第
5 条 4 項に規定される非中核的サービスも提供する。
(7) 管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8) CSSF は、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しな
ければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち 250,000,000 ユーロ超過額の 0.02% と
する。当初資本金と追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(i) 管理会社が運用する FCP (管理会社が運用権限を委託したかかる FCP のポートフォリオを含
むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ii) 管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(iii) 管理会社が運用する UCI (管理会社が運用権限を委託したかかる UCI のポートフォリオを含
むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
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- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令 2006/49/EC 第 21 条に規
定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の
追加額の 50% まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国または CSSF が EU 法の
規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b) (8)(a) に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利
益のために投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用する UCITS
に関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元
情報は、 CSSF に直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす
少なくとも 2 名により決定されなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、 2010 年法第 129 条第 5 項の規定する意味において、十分な評価
を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9) さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、 CSSF は、当該関係が効
果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSF は、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法
令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられ
る場合は、認可を付与しない。
CSSF は、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的
に求める。
(10) 記入済みの申請書が提出されてから 6 か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しな
ければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF が認可申請を検討
する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法
により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うこととなる。
(12) CSSF は、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、 2010 年法第 15 章に従い、当該管理会社に付
与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または 6 か月以上活動を中止す
る場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記 (3)(a) に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令 2006/49/EC の変更の結
果、 1993 年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
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(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場
合、 CSSF は、管理会社の認可を撤回する前に、 UCITS 所在加盟国の監督当局と協議する。
(13) CSSF は、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法
人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社
における一定の保有は、 1993 年法第 18 条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSF は、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされない
と判断する場合、認可を付与しない。
(14) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一また
は複数の承認された法定監査人( réviseurs d'entreprises agréés )に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前に CSSF の承認を得なければならない。
3.2
ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1) 管理会社は、常に上記 3.1(1) ないし (5) および (8) ないし (9) に記載される条件に適合しなければならない。管理
会社の自己資本は上記 3.1(8)(a) に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事
由がある場合、 CSSF は、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止す
ることを認めることができる。
(2) 管理会社が運用する UCITS の性格に関し、また UCITS の管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行
にあたり、指令 2009/65/EC に従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運
用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、 UCITS に係る各取引がその源泉、当事
者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用
する UCITS の資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客と UCITS または UCITS 間の利益の相反により害される UCITS または顧客
の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3) 上記 3.1 (3)(a) に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用す
る UCITS の受益証券に投資してはならない。
- (3) の業務に関し、 1993 年 法に基づく投資家補償制度に関する指令 97/9/EC を施行する 2000 年 7 月 27 日
法の規定に服する。
(注) 上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
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(4) 管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限
を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a) 管理会社は、 CSSF に適切に報告しなければならず、 CSSF は、 UCITS 所在加盟国の監督当局に対し、情
報を遅滞なく送信しなければならない。
b) 当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の
利益のために管理会社が活動し、 UCITS が運用されることを妨げてはならない。
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登
録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する
投資配分基準に適合しなければならない。
d) 当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、 CSSF および当該国の監督当
局の協力関係が確保されなければならない。
e) 投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反す
るその他の者に付与してはならない。
f) 管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が
存在しなければならない。
g) 当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、ま
たは投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h) 委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者で
なければならない。
i) UCITS の目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けるこ
とはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることは
しないものとする。
(5) 事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用する UCITS の最善の利益および市場の信頼性のため、正直か
つ公正に行為しなければならない。
(b) 管理会社が運用する UCITS の最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意を
もって行為しなければならない。
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用する UCITS が確実に公正に取り扱わ
れるようにしなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の
信頼性を促進しなければならない。
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(6) 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、自社が管理する UCITS の健全かつ効果的なリスク管理に合致
し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針お
よび実務は、管理会社が管理する UCITS のリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリ
スクを取ることを奨励したり、管理会社の UCITS の最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりする
ものではないものとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれ
る。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理する UCITS のリスク・プ
ロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級
管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適
用される。
(7) 管理会社は、上記 (6) に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、
範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管
理する UCITS のリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理する UCITS の、および当該 UCITS の投資家の、事業上の
戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれ
ているものとする。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を
少なくとも年 1 回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項
に関連する業務は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬につ
いての専門的知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の
遵守について、少なくとも年 1 回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受
けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報
酬委員会の直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門ま
たは UCITS の各業績評価と、 UCITS のリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基
づくものとし、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスが UCITS のより長い期間の業績および UCITS への投資リスクに基づいて行わ
れかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理する UCITS の投資家に対して推奨する
保有期間を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
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(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の 1 年に限定してなされる。
(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当
部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用す
ることができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものと
し、失策については不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、
関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含ま
れる。
(m) UCITS の法制および UCITS のファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要素
の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 50% は、関連する UCITS の受益証券口数、
同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセン
ティブを提供する同等の非現金証券で構成される。ただし、 UCITS の管理が管理会社が管理している全
ポートフォリオの 50% に満たない場合は、かかる最低限 50% の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理する UCITS および当該 UCITS の投資家の各利益と報酬
を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下 (n) に
従って繰り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれ
にも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40% は、 UCITS の投資家
に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該 UCITS のリスク性質と正
確に合致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも 3 年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権
利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも 60% は繰り延
べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能
かつ事業部門、 UCITS および該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われ
または権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当する UCITS が芳しくないか好ましくない財務実績
であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムや
クローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理する UCITS の事業上の戦略、目的、価値観および利益に
合致するものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後 5
年間は、上記 (m) 項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する
場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく 5 年間の留保期間後に上記 (m) 項に定める証券の形式
で支払われるものとする。
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(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決め
に含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われな
い。
上記の各原則は、 その専門的業務が管理会社または管理会社が管理する UCITS のリスク・プロファイルに重
大な影響を及ぼしうる 上級管理職、リスクを取る者、 内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリ
スクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各 役職員の利益のため
に行われる、管理会社が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めて UCITS 自体が直接支払う
金額、および UCITS の受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理する UCITS の規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重
要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、
ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことがで
きる形で構成されるものとする。
指令 2009/65/EC 第 14a(4) で言及される ESMA 指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)
は、管理会社または関連する UCITS のリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一
環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、
該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の
委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一も
しくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資
家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8) 管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国にお
いて設定された UCITS を運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、
2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、
投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなけ
ればならない。
管理会社は、 UCITS 所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適
切な手続および取決めを設定するものとする。
(9) 管理会社は、 1993 年法第 1 条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、 2010 年法に基づき許可される行為の範囲内
で、 1993 年法第 37-8 条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3
設立の権利および業務提供の自由
(1) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、 2010
年法別表 II に定めるとおり自らが運用する UCITS の受益証券を支店を設置せずに UCITS 所在加盟国以外の
加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、 2010 年法第 6 章の要件のみに従うものとす
る。
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(2) 指令 2009/65/EC に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業
務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動
をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の
加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手
続および条件を定めている。
3.4
UCITS 管理会社に適用される規則
CSSF 規則 No.10-4 は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する
要件を定めている。
2018 年 8 月 23 日、 CSSF は、以前適用されていた CSSF 告示 12/546 に代替する告示 18/698 を発行した。
ルクセンブルグの UCITS 管理会社および自己運用型投資法人のみを対象とした CSSF 告示 12/546 とは異なり、
CSSF 告示 18/698 は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、 UCITS 管理会社および自己運用型投資法人だけ
でなく、第 16 章管理会社、 AIFM および 2013 年法第 4 条第 1 項 b) の意味における内部運用される AIF )および登録事
務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、 CSSF は、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする
必要性を特に重視しつつ、 CSSF が投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っ
ていることを示している。この点において、 CSSF 告示 18/698 は、 (i) 投資ファンド運用会社により要求される業務執行
役員および従業員の人数、ならびに (ii) 取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めて
いる。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、 UCITS 、 AIF およ
びこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、 CSSF 告示 18/698 は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる
投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関して CSSF が期待することを明確にしている。
CSSF は、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求して
おり、統治組織および CSSF のために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、 CSSF は、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、
MiFID ファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4.
ルクセンブルグの UCITS に関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1
ルクセンブルグの UCITS の認可、登録および監督
4.1.1
UCITS の認可および登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を
規定している。
(i) 次の投資信託はルクセンブルグの CSSF から正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から 1 か月以内に認可を受けること。
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- EU 加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他の EU
加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
( UCITS )でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国
から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受ける
こと。
(ii) 認可を受けた UCI は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(iii) ルクセンブルグ法、規則および CSSF の告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録
を取り消されることがある。 CSSF のかかる決定および CSSF の制裁その他の行政措置に関する決定に対し
不服がある場合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当
該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、
争われている決定の通知日から 1 か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立がで
きない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官または CSSF
の要請に基づき、該当するルクセンブルグの UCI の解散および清算を決定する。
CSSF の権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定められている。
4.1.2
投資家に提供される情報
2010 年法第 150 条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010 年法の第 159 条は、パート Iファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書
(以下「 UCITS KIID 」という。)を公表する義務も規定している。
2010 年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各 FCP のために、その目論見書および主要投資家情報文
書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書を CSSF に送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家が UCITS の受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提
供されなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監
督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供
されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手
できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、 4 か月および 2 か月
以内に公表されなければならない。
PRIIPs 規則に従い、いわゆる「 PRIIP 」について EU の個人投資家に対して助言、募集または販売する者および団体
は、規則 1286/2014 に記載されるとおり、かかる個人投資家が PRIIP に投資する前にかかる個人投資家に対して主
要情報文書(以下「 PRIIP KID 」という。)を交付する必要がある。「 PRIIP 」との用語は、パッケージ型個人向け投資
金融商品をいう。
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PRIIPs 規則は、 2018 年1月1日から適用される。 UCITS 管理会社、自己運用 UCITS 投資法人および UCITS につい
て助言または販売を行う者に関して、 2019 年 12 月 31 日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs 規則の目的は、 (i)PRIIPs KID (最大 A4 3 頁)を通じて統一化および標準化された情報の提供を確保するこ
とにより、個人投資家保護を向上させることならびに (ii)PRIIP 市場の参加者全員( PRIIP の設定者、助言者および販
売者)に対し EU 全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIP のコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、 UCITS を含む)あらゆる種類の投資ファ
ンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品および配当付
商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組
預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITS の受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合は UCITS
KIID / PRIIPs KID )が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3
ルクセンブルグの UCITS に適用される規制
- 2011 年 7 月 1 日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する 2010 年 5 月 19 日付 CESR ガ
イドライン 10-049 (改正済)および MMF 規則(マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年 6 月 14 日付欧州議会
および欧州理事会規則( EU ) 2017/1131 )
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容につい
ての指令 2009/65/EC を実施する 2010 年 7 月 1 日付委員会指令 2010/43/EU を法制化する 2010 年 12 月 22 日付
CSSF 規則 No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令 2009/65/EC を
実施する 2010 年 7 月 1 日付委員会指令 2010/44/EU を法制化する 2010 年 12 月 22 日付 CSSF 規則 No.10-5 (改正
済)
- 他の EU 加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従う UCITS およびルクセン
ブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他の EU 加盟国の UCITS が踏むべき新たな通知手続に
関連する 2011 年 4 月 15 日付 CSSF 告示 11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する 2012
年 7 月 9 日付 CSSF 告示 12/540
- 2010 年法パート Iに服する UCITS の預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべて
の UCITS (場合に応じて)に適用される規定に関する CSSF 告示 16/644
- SFT 規則(規則( EU ) No. 648/2012 を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する 2015 年 11 月 25
日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2015/2365 )
- ベンチマーク規則(指令 2008/48/EC および指令 2014/17/EU ならびに規則( EU ) No. 596/2014 を改正する、金
融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いられ
る指数に関する 2016 年 6 月 8 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2016/1011 )
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4.2
ルクセンブルグの UCITS に適用される追加的な規制
(i) 公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第 1 項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためには CSSF の認可を受けなけ
ればならない旨規定している。
(ii) 設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第 2 項は、 CSSF が設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(iii) 2010 年法パート Iに従う UCITS は、上記 (ii) に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、 CSSF により認
可されないものとする。
a) FCP は、当該 FCP を運用するための管理会社の申請書を CSSF が承認した場合に限り認可されるものと
する。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書
を CSSF が承認した場合に限り認可されるものとする。
b) 上記 a) を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立された UCITS が指令 2009/65/EC に従う管理会社
により運用され、指令 2009/65/EC に基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、 CSSF は、
2010 年法第 123 条に従い、当該 UCITS を運用するための管理会社の申請書について決定するものとす
る。
2010 年法第 129 条第 4 項に基づき、 CSSF は、以下の場合、 2010 年法第 2 条の範囲内において UCITS の認可を
拒否することがある。
a) 投資法人が 2010 年法第 3 章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b) 管理会社が 2010 年法第 15 章に基づき UCITS を運用することを認可されていない場合
c) 管理会社がその所在加盟国において UCITS を運用することを認可されていない場合
2010 年法第 27 条第 1 項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出
されてから 2 か月以内に、 UCITS の認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(iv) 販売資料
2005 年 4 月 6 日付 CSSF 告示 05/177 によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局
による監督に服していない場合であっても、コメントを得るために CSSF に提出する必要はないものとされてい
る。ただし、 CSSF の監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金
融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(v) 目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要
な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商
品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
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保管受託銀行に関しては、 UCITS V の規則により、パート Iファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS 、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により
生じる可能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010 年法のパート Iの範囲内に該当する UCITS に関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するも
のとする。
a) 最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者
の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b) 報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および
給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これら
に限られない。)をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて
紙による写しを無料で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも 2010 年法の別紙 Iのスケジュール A に記載される情報を含まなければならない。ただ
し、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りでは
ない。
(vi) 目論見書の更新義務
2010 年法第 153 条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(vii) 財務報告および監査
1915 年法第 73 条第 2 項の一部修正により、 SICAV は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告
書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益
者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の
取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告
書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルク
センブルグの商業および法人登記所に提出されている旨を RESA に公告する義務を負っている。
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2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された
法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法
定監査人は、その義務の遂行にあたり、 UCI の報告書またはその他の書類における投資家または CSSF 向け
に提供された情報が当該 UCI の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ち
に CSSF に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、 CSSF に対して、承認された法定監査人がそ
の職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項について CSSF が要求するすべての情報または文書を
提供しなければならない。
2004 年 1 月 1 日から有効な CSSF 告示 02/81 に基づき、 CSSF は、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises
agréé )に対し、各 UCI について毎年、前会計年度中の UCI の業務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成す
るよう求めている。 CSSF 告示 02/81 により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、 UCI の運
用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管
理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告
書はまた、 UCI の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資
家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的は UCI の状況を全体的にみることで
あると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、 UCI または UCI の管理会社
の取締役会および CSSF による使用のためだけに発行される。
(viii) 財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書を CSSF に提出しなければならない旨を規定す
る。
2010 年法第 147 条は、 CSSF が、 UCI に対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、 UCI の帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
IML 告示 97/136 ( CSSF 告示 08/348 により改正)および CSSF 告示 15/627 に従い、 2010 年法に基づきルクセンブ
ルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類を CSSF に提出しなければならない。
(ix) 違反に対する罰則規定
1915 年法および 2010 年法に基づき、 1 人または複数の取締役または投資信託( fonds d'investissement ) の事
務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑
および /または、一定の場合には 5,000,000 ユーロ(または 経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に
基づく法人の年間総売上高の 10% )以下の罰金刑に処される。
2010 年法の下、 CSSF は、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1) 下記 a) ないし g) のいずれかに該当する場合、 CSSF は、下記 (4) 記載の制裁およびその他の行政措置を、
以下に対して課することができる。
- 2010 年法パート Iおよびパート II に従う UCI 、その管理会社、保管受託銀行および CSSF の監
督に服する、 UCI 業務に貢献する事業
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- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第 129
条第 (5) 項に規定する範囲の当該事業体の業務を行う者
- ( UCI が任意清算される場合)清算人
a) 2010 年法を適用する目的において CSSF が必要とする財務書類またはその他要求された情報
の提供を拒絶した場合
b) 不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した場合
c) CSSF の検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d) 貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e) 下記 (4) b) を理由として CSSF により宣言された CSSF の差止命令を遵守しなかった場合
f) 関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った場合
g) 2010 年法第 132 条の規定を遵守しなかった場合
(2) 上記 (1) に定める規定を損なうことなく、下記 a) ないし p) のいずれかに該当する場合、 CSSF は、下記 (4) 記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010 年法パート Iに従う UCI 、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第 129 条第 (5) 項に
規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 議決権割合もしくは保有する資本の割合が 20% 、 30% もしくは 50% 以上となるよう、または取得
者の子会社となるよう、 UCITS 管理会社における適格保有持分が直接もしくは間接的に取得
された場合または管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された場合(以下「提案
された取得」という。)であって、取得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている当
該管理会社につき CSSF に対し書面により通知せず、 2010 年法第 108 条第 (1) 項に違反した場
合
b) 議決権割合または保有する資本の割合が 20% 、 30% もしくは 50% 未満となるよう、または取得
者の子会社でなくなるよう、 UCITS 管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的に処分さ
れ、または減少した場合であって、 CSSF に対し書面により通知せず、 2010 年法第 108 条第 (1)
項に違反した場合
c) UCITS 管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、 2010 年
法第 102 条第 (5) 項第 b) 号に違反した場合
d) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段
により認可を得て、 2010 年法第 27 条第 (1) 項に違反した場合
e) 指令 2014/65/EU の第 11 条第 (1) 項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは下回
ることとなる、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、 UCITS 管理会社
が、当該取得または処分を CSSF に報告せず、 2010 年法第 108 条第 (1) 項に違反した場合
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f) UCITS 管理会社が、少なくとも年 1 回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社員の氏
名ならびに当該保有高を CSSF に報告せず、 2010 年法第 108 条第 (1) 項に違反した場合
g) UCITS 管理会社が、 2010 年法第 109 条第 (1) 条第 a) 項の規定に従って課せられる手続および
取決めを遵守しなかった場合
h) UCITS 管理会社が、 2010 年法第 109 条第 (1) 条第 b) 項の規定に従って課せられる組織・設立要
件を遵守しなかった場合
i) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年法第 27 条第 (3) 項に従って課せられる手
続および取決めを遵守しなかった場合
j) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年法第 110 条の規
定に従って課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった
場合
k) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の投資会社が、 2010 年法第 111 条の
規定に従って課せられる 行為規範 を遵守しなかった場合
l) 保管受託銀行が、 2010 年法第 18 条第 (1) 項ないし第 (5) 項または 第 34 条第 (1) 項ないし第 (5) 項
に従い、その職務を遂行しなかった場合
m) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV または(自己が運用している各 FCP について)
UCITS 管理会社が、 2010 年法第 5 章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵守
しなかった場合、
n) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年法第 42 条第 (1)
項の規定に定めるリスク管理プロセスまたは OTC デリバティブの価値を正確にかつ独立して
評価するプロセスを利用しなかった場合
o) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV または(自己が運用している各 FCP について)
UCITS 管理会社が、 2010 年法第 47 条および第 150 条ないし第 163 条の規定に従って課せられ
る、投資家に提供すべき情報に関する義務を遵守しなかった場合
p) 別の加盟国において自己が運用している UCITS の受益証券を販売する UCITS 管理会社、ま
たは別の加盟国において自己の受益証券を販売する 2010 年法第 27 条に規定する範囲の
SICAV が、 2010 年法第 54 条第 (1) 項に定める通知要件を遵守しなかった場合
q) SFT 規則第 13 条および第 14 条の規定を遵守しなかった場合
(3) 上記 (1) に定める規定を損なうことなく、下記 a) ないし n) のいずれかに該当する場合、 CSSF は、下記 (4) 記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010 年法パート II に従う UCI 、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第 129 条第 (5) 項に
規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 2010 年法第 16 章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可
を得て、 2010 年法第 125-1 条第 (5) 項第 b) 号に違反した場合
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b) 2010 年法第 16 章に従う管理会社が、 2010 年法第 125-1 条の規定に従い、第三者に対する自
己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
c) 2010 年法第 12 章に従う SICAV が、 2010 年法第 95 条第 (2) 項および第 (3) 項の規定に従い、第
三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d) FCP の法的形態を有さない UCITS または 2010 年法第 13 章に従う SICAV が、 2010 年法第 99 条
第 (6b) 項および第 (6c) 項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を
遵守しなかった場合
e) UCI またはその管理会社がそれぞれ、 2010 年法第 150 条ないし第 158 条に従って課せられる、
投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f) 保管受託銀行が 2010 年法第 18 条第 (1) 項ないし第 (5) 項または第 34 条第 (1) 項ないし第 (5) 項の
規定に従い、自己の職務を遂行しなかった場合
g) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により
AIF の AIFM としての認可を得て、 2013 年法第 10 条第 (1) 項第 b )項に違反した場合
h) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 16 条および第 17 条に従って課せられる
設立要件を遵守しなかった場合
i) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 13 条の規定に従って課せられる、利益相
反の防止に関する手続および措置を遵守しなかった場合
j) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2010 年法第 11 条 (1) および 2013 年法の規定に従って
課せられる 行為規範 を遵守しなかった場合
k) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 14 条の規定に従って課せられるリスク管
理の手続および体制を遵守しなかった場合
l) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 18 条の規定に従って課せられる、第三者
に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、自己が運用している各 AIF につき、 2013 年法第 20 条
および第 21 条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し
遵守しなかった場合
n) 別の加盟国において自己が運用している AIF の受益証券を販売する、 2010 年法第 125-2 条に
従う管理会社が、 2013 年法第 30 条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4) 上記 (1) ないし (3) に記載される場合において、 CSSF は、以下の処罰およびその他の行政措置を課する
ことができる。
a) 責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b) 責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c) ( UCI または管理会社の場合) UCI または管理会社の認可の停止または取消し
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d) 管理会社もしくは UCI の経営陣の構成員、または管理会社もしくは UCI により雇用された、責
任を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の
一時禁止令または(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e) (法人の場合) 5,000,000 ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な
計算書に基づく法人の年間総売上高の 10% 以下の金額(法人が親会社である場合または指
令 2013/34/EU に従って連結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合
は、会計領域の関連する EU 法に従い、最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可
能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または対応する種類の収益と
なるものする。)
f) (自然人の場合) 5,000,000 ユーロ以下の罰金
g) 上記 e) および f) の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記 e )およ
び f) の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも 2 倍の金額以下の罰金
(5) 本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限
られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、 CSSF は、 不当な遅滞なく、
CSSF のウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類お
よび性質ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を
有する措置を課する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該
公表は均衡性に欠くと CSSF が判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中
の調査が危険にさらされる場合、 CSSF は、以下のいずれかを行うものとする。
a) 非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b) 適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当
該匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られ
る。)。
c) (上記 a) および b) に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された
場合)制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
i) 金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ii) 重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れ
ていること。
CSSF が匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期
間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合
に限られる。
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(6) また、 CSSF は、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不
服申立ての結果に関するその後の情報を、 CSSF の公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制
裁または措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7) 本条に従った制裁または措置の公表は、公表後 5 年から 10 年の間、 CSSF のウェブサイト上に掲載され続
けるものとする。
(8) 指令 2009/65/EC の第 99e 条第 (2) 項に従い、 CSSF が UCITS 、管理会社または UCITS の保管受託銀行に
関する行政処罰または行政措置を公開した場合、 CSSF は、それと同時に、当該行政処罰または行政措
置を ESMA に報告するものとする。
さらに、 CSSF は、上記 (1) c) に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する
不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)を ESMA に報告するものとする。
(9) CSSF が行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、 CSSF は、それらが効果的
で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連す
る状況を考慮するものとする。
a) 違反の重大性および期間
b) 違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c) 例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反に
つき責任を負うべき者の財務力
d) 違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害
および(該当する場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される
範囲に限られる。)
e) 違反につき責任を負うべき者による CSSF に対する協力の程度
f) 違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g) 違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10) CSSF は、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム
(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(11) 上記 (10) に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a) 違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b) UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢献する事業の従
業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類
の不公平な扱いから適切に保護すること
c) 個人データの処理に係る個人の保護に関する改正 2002 年 8 月 2 日法に従い、違反報告者お
よび違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d) 追加の調査 また はその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に
関していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
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(12) 第 1 項に言及された UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢献する
事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限
の違反を構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(13) UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢献する事業は、特定の独立
した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設け
る。
4.3
清算
4.3.1.
投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定してい
る。
FCP または SICAV の存続期間が終了した場合、約款の規定に基づき FCP が終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づ
いて清算が行われる。
4.3.1.1
FCP の強制的・自動的解散
a. 管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後 2 か月以内に後任が見付からない場合
b. 管理会社が破産宣告を受けた場合
c. 連続して 6 か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の 4 分の 1 を下回った場合
(注) 純資産価額が法律で要求される最低額の 3 分の 2 を下回った場合、自動的には清算されないが、 CSSF は清算を命じ
ることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2
SICAV については以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a. 資本金が、法律で規定される資本の最低額の 3 分の 2 を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純
多数決によって決定される。
b. 資本金が、上記最低額の 4 分の 1 を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決
定は、かかる投資主総会において 4 分の 1 の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3
ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、 CSSF による登録の取消または拒絶およびそ
れに続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2
清算の方法
4.3.2.1
通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a) FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任さ
れた清算人
b) 会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
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清算は、 CSSF がこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする( 2010 年法第 145 条
第 1 項)。
清算人がその就任を拒否し、または CSSF が提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事
部門が利害関係人または CSSF の請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立
機関である Caisse de Consignation に預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2
裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、 CSSF の請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条および裁判所命令
に基づく手続に従い CSSF の監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が
提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記 4.3.2.1 に記載された方法で預託され
る。
V.
2013 年法 に従うオルタナティブ投資ファンド
2013 年 7 月 15 日に、 AIFM をルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7
月 12 日付が公表された。
(i) 2013 年法に従い、その通常業務が一または複数の AIF を運用することである法人は、(当該 AIFM が
2013 年法の適用外である場合を除き) 2013 年法を遵守しなければならない。 AIF とは、以下の投資信
託(そのコンパートメントを含む。)をいうと定義される。
a) 多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従って
その資金を投資することを目的としており、かつ、
b) UCITS IV 指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ii) 2013 年法は、以下の AIFM には適用されない。
a) AIFM 、 AIFM の親会社もしくは子会社またはその他 AIFM の親会社の子会社のみが投資家である
AIF を運用する、ルクセンブルグで設立された AIFM (ただし、かかる投資家のいずれも、それ
自体が AIF ではないことを条件とする。)
b) ルクセンブルグで設立された AIFM であり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的
もしくは間接的な実質的保有により、当該 AIFM と関連する会社を通じて、以下のいずれかの
AIF のポートフォリオを直接的または間接的に運用する AIFM
(i) その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が 100 百万
ユーロの限度額を超えない AIF 、もしくは
(ii) レバレッジされておらず、各 AIF への当初投資日から 5 年間行使可能な買戻請求権を有して
いない AIF によりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が 500 百万ユー
ロの限度額を超えない AIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
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AIFM は、上記 b)(ii) に基づき 2013 年法の適用が除外される場合であっても、 CSSF への登録を行わなければ
ならない(以下「登録 AIFM 」という。)。登録 AIFM は、 CSSF への登録時に、当該 AIFM が運用する AIF
を特定し、かかる AIF の投資戦略に関する情報を CSSF に提供する。登録 AIFM は、その登録の完了後、
CSSF に対し、 CSSF が効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該 AIFM の主たる
取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該 AIFM が運用する AIF の最も重
要な投資の集中に関する情報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録 AIFM が
最低限度額を上回る場合、当該 AIFM は、 CSSF にかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければ
ならない。
当該 AIFM は、 AIFMD パスポート(下記 V.1.6 を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパー
ト II ファンドまたは SIF の販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.
2013 年法 に従う AIFM および保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1
AIFM の概要
AIF の資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFM により運用されるものとする。
a) AIFM が、 AIF によりまたは AIF のために選任される法人であり、かかる選任を通じて AIF を運用する
ことにつき責任を負う「外部 AIFM 」である場合。
b) AIFM が、 AIF の法的形態により内部運用が可能な場合で、 AIF の統治組織が「外部 AIFM 」を選任し
ないことを選択した場合における AIF それ自体(かかる場合、「内部 AIFM 」、すなわち AIF それ自
体が AIFM として認可される必要がある。)である場合。
内部で運用される AIF は、 2013 年法別表 Iに記載される AIF の内部運用行為以外の行為に従事しないものと
する 。
前段落とは別に、外部 AIFM は、さらに以下の業務を提供することができる。
a) 指令 2003/41/EU の第 19 条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金お
よび退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b) 付随的業務としての
i) 投資 顧問業務
ii) 投資 信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
iii) 金融証書に関する注文の受理および送達
AIFM は、 2013 年法第 2 章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a) 上記段落に記載される業務のみ
b) 上記段落の a) に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落の b) に記載される付随的業務
c) 管理事務、販売行為のみおよび/または AIF の資産に関する行為
d) リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理
業務
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1.1.2
AIFM の認可
ルクセンブルグで設立された AIFM の行為を開始するには、 CSSF の認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a) AIFM の事業を実質的に行う者に関する情報
b) 適格持分を有する AIFM の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元お
よびこれらの保有額に関する情報
c) AIFM が 2013 年法第 2 章( AIFM の認可)、第 3 章( AIFM の運営条件)および第 4 章(透明性要件)お
よび、適用ある場合、第 5 章(特定タイプの AIF を運用する AIFM )、第 6 章( EU AIFM の EU における
EU AIF の販売および運用権限)、第 7 章(第三国に関する具体的規則)および第 8 章(個人投資家に
対する販売)を遵守する方法に関する情報を含む、 AIFM の組織構成を記載する活動プログラム
d) 報酬方針に関する情報
e) 第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請は AIFM が 2013 年法第 6 条に記載されるとおり運用を意図する AIF に関する情報を含むも
のとする。
認可の付与に伴い、 AIFM は履行前に、とりわけ CSSF が認可付与の根拠とした情報の重要な変更について
CSSF に通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関する CSSF 告示 18/698 なら
びに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリ
ングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定( IV.3.4 に詳述される。)は、 AIFM の認可の取得お
よび維持のための条件を定めている。
1.2
AIFM としても認可された管理会社
以下の団体は AIFM としての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010 年法第 15 章記載の管理会社
(b) 2010 年 法(第 125-1 条および第 125-2 条)第 16 章記載の管理会社
(c) 2010 年 法パート II に従い内部運用される UCI
(d) 2007 年 法に従い内部運用される SIF
(e) 2004 年 法に従い内部運用される SICAR
(f) 2013 年 法に従い規制される AIFM たる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年 法による規制を受けない AIF に対して運用業務を提供するルクセンブ
ルグの団体
2. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年 法による規制を受けない AIF の資格を有する、内部運用されるルクセ
ンブルグの団体
1.2.1
第 15 章記載の管理会社
UCITS/2010 年法第 101 条に従う第 15 章記載の管理会社の主な活動は、 UCITS IV 指令に従い認可された UCITS
の運用である。しかしながら、 2010 年法第 15 章に従い CSSF により認可され、ルクセンブルグに登録事務所を有する
管理会社は、 2013 年第 2 章に基づく AIFM として行為するため追加許可を CSSF から得ることを条件とし、 AIFMD が
規定する AIF の AIFM として任命される場合もある。
AIFM として行為する第 15 章記載の管理会社に関する認可情報については、 IV.3 を参照のこと。
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1.2.2
その他の管理会社-第 16 章記載の管理会社
第 16 章記載の管理会社は、 AIF の管理会社および AIFM として行為することができる。 2010 年法第 125-1 条、第 125-
2 条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行為
について規定している。
(1) 管理会社の業務の開始には CSSF の事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社( société anonyme )、非公開有限責任会社( société à responsabilité limitée )、
共同会社( société coopérative )、公開有限責任会社として設立された共同会社( société coopérative organisée
comme une société anonyme )または株式有限責任事業組合( société en commandite par actions )として設立さ
れなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、 CSSF は当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前に CSSF に
対しなされなければならない。管理会社の設立は、 CSSF による認可の通知後にのみ実行可能である。かかる
リストおよびこれに加えられる修正は、 CSSF によりメモリアルにおいて公告される。
A) 以下 B) に記載される 2010 年法第 125-2 条の適用を害することなく、 2010 年法第 125-1 条に基づき認可さ
れた管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(i) AIFMD に規定される範囲内の AIF 以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ii) AIFMD に規定される範囲内の AIF としての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、または
AIFMD に規定される範囲内の AIF としての適格性を有している一または複数の変動資本を有する投資法
人もしくは固定資本を有する投資法人のために、 2010 年法第 89 条第 2 項に規定する範囲の管理会社の
業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資
法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、 2010 年法第 88-2 条第 2 項 a) に従い外部 AIFM を 選任 し
なければならない。
(iii) その運用資産が 2013 年法第 3 条第 2 項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数の AIF の
運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSF に対して当該管理会社が運用する AIF を特定すること。
- 当該管理会社が運用する AIF の投資戦略に関する情報を CSSF に提供すること。
- CSSF に対し、 CSSF が効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、 当該
管理会社の主たる 取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当
該 管理会社 が運用する AIF の最も重要な投資の集中に関する 情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が 2010 年法第 88-2 条第 2 項 a) に規
定する範囲の外部 AIFM を 選任 していない場合、または当該管理会社が 2013 年法に服することを選択した場
合、当該管理会社は、 2013 年法第 2 章に規定される手続に従い、 30 暦日以内に CSSF に対し認可の申請を行
わなければならない。
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AIFMD に規定する範囲の AIF 以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場合
を除き、管理会社は、いかなる場合も、 b) または c) に記載される業務をあわせて行うことなく a) に記載される業
務のみを行うものとして、 2010 年法第 125-1 条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010 年法第 125-1 条第 4 項 a) または c) に記載される活動を行う 2010 年法第 125-1 条の範囲内に該当する管理会
社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、
第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a) CSSF は、適切な方法で通知を受けなければならない。
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為し、 UCI が運用されることを妨げてはならない。
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得て
いるかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、 CSSF と当該国の監督機関の協
力関係が確保されなければならない。
d) c) の条件が充足されない場合、かかる委託は、 CSSF の事前の承認を得た後でなければ、その効力を生
じない。
e) 投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記 (ii) の活動を行う 2010 年法第 125-1 条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が 選任 した外部
AIFM が当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のた
め、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。こ
の場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a) CSSF は、適切な方法で通知を受けなければならない。
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固
定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B) 2010 年法第 88-2 条第 2 項 a) に規定される範囲内の外部 AIFM を任命せずに、 選任 を受けた管理会社とし
て AIFMD に規定する範囲の一または複数の AIF を運用する 2010 年法第 125-2 条に基づき認可された管
理会社は、運用資産が 2013 年法第 3 条第 2 項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、 2013
年法第 2 章に基づき、 AIF の AIFM としての認可を CSSF から事前に取得しなければならない。
2010 年法第 125-2 条に記載される管理会社は、 2013 年法別表 Iに記載される活動および同法第 5 条第 4 項に記
載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、 2010 年法第 125-2 条に基づき運用する AIF に関し、 選任 を受けた管理会社として、当該管理会
社に適用される範囲において、 2013 年法に規定されるすべての規則に服する。
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(2) CSSF は以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a) 申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有し
ていなければならない。特に、払込済資本金として、 125,000 ユーロの最低資本金を有していなければな
らない。かかる最低金額は、 CSSF 規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b) 上記 a) に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投
資される。
c) 2010 年法第 129 条第 5 項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の
遂行に必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d) 管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報が CSSF に提供されなければならない。
e) 認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3) 完全な申請書が提出されてから 6 か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなけれ
ばならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF が認可申請を検討
する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法
により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うこととなる。
(5) CSSF は、以下の場合、 2010 年法第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a) 管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または 6 か月を超えて
2010 年法第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6) 管理会社は、自らのために、運用する UCI の資産を使用してはならない。
(7) 運用する UCI の資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資
産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる
一または複数の承認された法定監査人( réviseurs d'entreprises agréés )に委ねることが条件とされる。承認され
た法定監査人の変更は事前に CSSF の承認を得なければならない。
(9) 管理会社の任意清算の場合、清算人は、 CSSF から承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについ
てのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第 16 章管理会社は、 IV.3.4 に詳述される CSSF 告示 18/698 に従う。
1.3
委託
2013 年法に従い、 AIFM は、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前に CSSF に対してその意思を通知するものとする。 2013 年法第 18 条に従い、以下の
条件が充足される必要がある。
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a) AIFM は、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b) 委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十
分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
c) 委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、 CSSF の監督に服すか、その条件が充
足できない場合は、 CSSF の事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対して
のみ委託されなければならない。
d) 委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、 c) の要件に
加えて、 CSSF および同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e) 委託は AIFM の監督の有効性を阻害してはならず、特に AIFM が投資家の最善の利益のために行為し、
または運用されることを妨げてはならない。
f) AIFM は、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、
AIFM は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益に
かなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFM は各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注) AIFM は第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知識
を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の遂
行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、 AIFM によって、継続的に遂行さ
れるものとする。
AIFM は、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人または AIFM もしくは AIF の投資家と利益が相反するその
他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相
反リスクから分離している場合には、適用されない。
AIF に対する AIFM の責務は、 AIFM が第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受けな
いものとする。
AIFM は、 AIFM の運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度まで、す
べての業務を委託することはできない。
委託先が AIFM から委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対する AIFM の事前承認
- AIFM は再委託契約の条項を当該契約遂行の前に CSSF に通知すること。
- AIFM からの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければなら
ない。
(注 ) ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグの AIFM によって非 EU 運用者に対して委託することができる。認可済みルクセ
ンブルグの AIFM からの委託により、非 EU 運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの AIF は、 EU パスポー
トに基づき、 EU でプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関する CSSF 告示 18/698 の規定を遵守しなければならない。
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1.4
透明性要件
1.4.1
投資家に対する開示
AIFM は、 AIFM が運用する各 EU AIF および AIFM が EU 内で販売する各 AIF について、 AIF の規約(または FCP の
場合は約款)に基づき投資家が AIF に投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更を提供しなけ
ればならない。
- AIF の投資戦略および投資目的の記載ならびに AIF が投資戦略または投資目的もしくはその両方を変
更する際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM 、 AIF の保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および
投資家の権利に関する記載
- AIFM の専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる
可能性がある利益相反に関する記載
- AIF の評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIF の流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関
する記載
- AIFM が投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置
を受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、お
よび関連ある場合は、 AIF または AIFM との法的または経済的関連についての記載
- 2013 年法第 20 条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013 年法第 17 条に基づき決定される AIF の直近純資産価額または AIF の受益証券もしくは投資証券の
直近市場価格
- 入手可能な場合、 AIF の過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、 AIF および AIF のプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関す
る記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、 AIF 資産の譲渡および
再利用の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性および AIF のポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法
および時期に関する記載
AIF がその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開
示する必要がある。
上記のとおり、 AIFM は管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF について、資産の非流動性に関する
情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
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AIFM は、さらに AIF のレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、 AIF が許容し得るレバレッジの上限の変更
ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該 AIF が用いるレバレッジの総
額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2
年次報告書
ルクセンブルグで設立された AIFM は、管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF について、各会計年
度の年次報告書をその関係会計年度末から 6 か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、 CSSF および適用ある場合、 AIF の所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
規制ある市場での取引が認可された AIF は、指令 2004/109/EC に基づき、年次財務報告書をその関係会計年度末
から 4 か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費
用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記 1.4.1 参照のこと。)ならびに
AIFM が役職員に支払った会計年度中の報酬総額および AIF が支払った繰り越し利息に関する情報を記載するも
のとする。
1.4.3
CSSF への報告義務
2013 年法第 22 条に従い、 AIF は CSSF に定期的に報告しなければならない。
当該報告は、 AIFM が管理する AIF のために AIFM が取引する主な商品、 AIFM が取引する主要な市場、 AIFM が
取引する主な商品、 AIFM が加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびに AIFM が管理する各 AIF の主な
エクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFM は、管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF について、 CSSF に以下の情報を提供しなくてはな
らない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従う AIF の資産の割合
- AIF の流動性を管理するための新たな取り決め
- AIF の直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレーショ
ン・リスクを含むその他のリスクを管理するため AIFM が用いるリスク管理システム
- AIF が投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013 年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFM の報告期間の頻度は、 AIF の構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額が AIFMD の第 3(2) 条 (a) 項および (b) 項の条項に基づく 1 億ユーロまたは 5 億ユーロいず
れかの上限を超えるが、 10 億ユーロ未満の AIF のポートフォリオを運用する AIFM の場合、運用する各 EU
AIF および EU 内で販売する各 AIF について半年毎
- 上記の要件に従う AIFM の場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各 AIF
について 5 億ユーロを超える場合、当該 AIF について四半期毎
- 運用資産の総額が 10 億ユーロを超える AIF のポートフォリオを運用する AIFM の場合、運用する各 EU
AIF および EU 内で販売する各 AIF について四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、 AIFM の運用下にある
レバレッジされていない各 AIF については、 1 年毎
前記 1.4.2 に記載される年次報告書に加えて、 AIFM は、請求に応じて CSSF に、運用するすべての AIF に関する詳
細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
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1.4.4
レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いる AIF を運用する AIFM は、運用する各 AIF が用いるレバレッジの全体的な水準、現金ま
たは証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内訳、なら
びに AIF の資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報を CSSF に提供するものとする。
かかる情報は、 AIFM が運用する各 AIF のために借り入れた現金または証券の上位 5 出所の身元および各 AIF のた
めに、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSF が当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、 AIFM に対し、定期的かつ逐次
ベースで、 V.1.4 記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5
保管受託銀行
2013 年法は、非個人向けパートIIファンドを含む完全に AIFMD の範囲内に該当する AIF に関する新保管受託制度
を導入した。若干の調整に従い、 2013 年法は、 2013 年法の範囲内に完全には該当しない SIF に関しては従前の保
管受託制度を維持する。
1.5.1
適格保管受託銀行
2013 年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡
張する。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、 (i) 当初の投資から 5 年間において行使することができる買戻権
がなく、かつ、 (ii) 主な投資方針に基づき、 2013 年法第 19 条第 8 項 (a) に基づき保管される資産に通常投資しない
か、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に
対する支配権取得を目指す 2007 年法に規定する SIF 、 2004 年法に規定する SICAR および AIFMD に規定する AIF
に対する保管受託機能の提供として 1993 年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合す
るその他の者の業務と両立し、 500,000 ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格
性を有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。
さらにルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、 1993 年法別表 II の第 C 項 1 において言及される、顧客のための金融商品の保護
預かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、 730,000 ユーロの 全額払込済 最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管
理上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 資会社は、 CSSF によって明確にされるとおり、 AIFMD 第 21 条第 3 項 (b) に規定される、自らの資金に関
する要件を充足すること。
AIF の保管受託銀行は、 CSSF による要求に応じて、 CSSF が AIF による 2013 年法の遵守を監視できるように特定の
開示義務を遵守しなければならない。
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さらに、すべての非 UCITS の保管受託銀行(すなわち、 UCITS としての資格を有しない UCI の保管受託銀行)は、
CSSF による保管受託銀行の任命および承認に関する CSSF 告示 18/697 の規定に従う。
CSSF 告示 18/697 は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織
および良好な慣行に関する CSSF の要件を詳述することにより、 2013 年法および/または AIFMR の一定の事項、ま
た一定の範囲では 2007 年法および/または 2004 年法について明確にし、またはその追加的な説明を提供してい
る。
- AIFM により運用される AIF
- 非個人向けパート II ファンド
- 該当する場合、 AIF としての資格を有しない SIF および SICAR 、ならびに AIF としての資格を有し、登録
AIFM により運用される SIF および SICAR
1.5.2
職務および責任
2013 年法に規定される範囲内に完全に該当する AIF の保管受託銀行は、その義務および責任に関して、 2013 年
法および AIFMR に規定される保管受託制度に従わなければなら ない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIF の資産の保護預かり義務
- AIF のキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一
定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013 年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの
対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額
を、 AIF または AIF を代理して行為する AIFM に対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任
制度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、 AIFMD の第 21 条第 13 項に従い、数例の例外を条件とし、
保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、 2013 年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図
的な不履行によって、 AIF またはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、 AIF またはその投資家に対して
責任を負う。
1.6
AIF の国境を越えた販売および運用
2013 年法第 6 章( EU AIFM の EU における EU AIF の販売および運用権限)および第 7 章(第 3 国に関する具体的規
則)に規定される通り、 AIF は AIFM に規定されるパスポート制度に基づき、認可済み AIFM によってルクセンブルグ
およびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済 AIFM が、これらの AIF
を複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、 AIF の 販売または運用を行うため AIFM が受入加盟国からの認可を
取得するか、 AIFM が販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成され
る。
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2.
2013 年法 に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1
2010 年法 に従うパート II ファンド
2.1.1
一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパート II ファンドは、 2013 年法の規定する AIF として資格を有する。 2010 年法第 3 条
は、 2010 年法第 2 条の UCITS 規定に該当するが、 2010 年法パート Iに該当する UCITS の 適格性を取得するものでは
なく、パート II に準拠するものとする。
- クローズド・エンド型の UCITS
- EU またはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達する
UCITS
- 約款または設立文書に基づき、 EU 加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることが
ある UCITS
- 2010 年法第 5 章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であると CSSF が判断す
る種類の UCITS
2.1.2
ルクセンブルグ・パート II ファンド の投資制限
パート Iファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、 CSSF 規則によって、 FCP については
2010 年法第 91 条第 1 項に従い、 SICAV については 2010 年法第 96 条第 1 項に従い決定され得る。
(注) 当該 規則は未だ発せられていない。
IML 告示 91/75 は 、パート II ファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パート II ファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保する
ことである。限定的な例外はあるものの、パート II ファンドは原則として、
a) 証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制
市場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の 10% を超えて投資できない。
b) 一の発行体から発行された同じ種類の証券を 10% を超えて取得することはできない。
c) 一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の 10% を超えて投資することはできない。
上記の制限は、 OECD 加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とする EC の 公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記 a) 、 b) および c) の制限は、当該 UCI がパート II ファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に従っていな
い場合は、オープン・エンド型 UCI の受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎に CSSF とともに協議することができる。
上記 IV.2 に記載されるとおり、 MMF 規則により、 MMF 規則の範囲内に該当するすべての UCI は、 MMF 規則に基
づき MMF として認可を受けることを要求され、 MMF の 種類に応じて、 MMF 規則に基づき MMF としての資格を有す
るパート II ファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3
管理会社および AIFM
各パート II ファンドは、 2013 年法第 2 章に基づき認可されたルクセンブルグで設立された AIFM か、指令 2011/61/EU
の第 2 章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立された AIFM のいずれか単一の AIFM によって運用さ
れなければならない。
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パート II ファンドは、 2013 年法に従い、 (i) パート II ファンドの運用に責任を有する別の AIFM を任命することによって
外部運用されるか、または (ii) ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織が外部
AIFM を任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パート II ファンドは、それ自体が AIFM とし
てみなされ、 (i)AIFM に適用される 2013 年法上の義務の全てを遵守すること、および (ii)2013 年法に基づく認可請
求を提出することを要求される。
2.1.3.1
第 15 章にいう管理会社および AIFM
これらの管理会社がパート II ファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2
第 16 章にいう管理会社および AIFM
前記の記載事項は、原則として、パート II ファンドを運用する第 16 章にいう管理会社に適用される。
2.1.4
パート II ファンド の認可、登録および監督
2.1.4.1
認可および登録
パート II ファンドは、その機能を遂行するため事前に CSSF の認可を受けなければならない。
パート II ファンドは、 CSSF がそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認可
されるものとする。
前項に定める条件のほか、および 2013 年法第 3 条に規定される免除を条件として、パート II ファンドは、 2010 年法第
88-2 条第 2 項 a) に従って選任されたその外部 AIFM が当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ認可さ
れるものとする。
内部運用されるパート II ファンドは、 2010 年法第 129 条第 1 項に従い要求される認可に加えて、 2013 年法第 3 条に規
定する例外を条件として、 2013 年法第 2 章に従い、 AIFM 自体として認可されなければならない。
パート II ファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元を CSSF に通達しなければならない。
認可済みパート II ファンドは、 CSSF によってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2
投資家に提供される情報
2010 年法第 150 条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定してい
る。
2010 年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各 FCP につき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書
および半期報告書を CSSF に送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料
で投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、 6 か月以内に、半期報告書は 3 か月以内に公表されなければならない。
2010 年法および 2013 年法によって、投資家に対する追加開示は、 AIFM の範囲に完全に該当し、 2013 年法第 2 章
に基づき認可された AIFM によって運用されるか、または内部運用される AIFM (後記参照のこと。)としての資格を
有するパート II ファンドに対し要求されている。
IV.4.1.2 に詳述されるとおり、 2018 年 1 月 1 日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、 EU の個人投資家に
対して、いわゆる「 PRIIP 」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家が PRIIP 投資を行う
前に、かかる個人投資家に対して、 PRIIPs KID を交付する必要がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
PRIIPs 規則は 2018 年 1 月 1 日から適用される。 UCITS 管理会社、自己運用 UCITS 投資会社および UCITS について
助言または販売を行う者については、 2019 年 12 月 31 日までの経過期間が規定されている。 2018 年 1 月 1 日より前に
UCITS KIID を発行したパート II ファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有する。
パート II ファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID )が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければならない。
2.1.4.3
ルクセンブルグのパート II ファンドに適用される追加的な規制
(i) 募集または販売の承認
2010 年法第 129 条第 1 項は、全てのルクセンブルグの UCI が活動を行うためには CSSF の認可を事前に受けな
ければならない旨規定している。
(ii) 設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第 2 項は、 CSSF が設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(iii) 販売資料
2005 年 4 月 6 日付 CSSF 告示 05/177 によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に服
していない場合であっても、コメントを得るために CSSF に提出する必要はないものとされている。ただし、 CSSF
の監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に
応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準
則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(iv) 目論見書の更新義務
2010 年法第 153 条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(v) 財務状況の報告および監査
1915 年法第 461 条の 6 第 2 項の一部修正により、 SICAV は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録
受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務
上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用
報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルク
センブルグの商業および法人登記所に提出されている旨を RESA に公告する義務を負っている。
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2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された
法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法
定監査人は、その義務の遂行にあたり、 UCI の報告書またはその他の書類における投資家または CSSF 向け
に提供された情報が当該 UCI の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ち
に CSSF に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、 CSSF に対して、承認された法定監査人がそ
の職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項について CSSF が要求するすべての情報または文書を
提供しなければならない。
2004 年 1 月 1 日から有効な CSSF 告示 02/81 に基づき、 CSSF は、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises
agréé )に対し、各 UCI について毎年、前会計年度中の UCI の業務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成す
るよう求めている。 CSSF 告示 02/81 により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、 UCI の運
用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管
理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告
書はまた、 UCI の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資
家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的は UCI の状況を全体的にみることで
あると記載している。
(vi) 財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書を CSSF に提出しなければならない旨を規定す
る。
2010 年法第 147 条は、 CSSF が、 UCI に対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、 UCI の帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
IML 告示 97/136 ( CSSF 告示 08/348 により改正)および CSSF 告示 15/627 に従い、 2010 年法に基づきルクセンブ
ルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類を CSSF に提出しなければならない。
(vii) 違反に対する罰則規定
1915 年法および 2010 年法に基づき、 1 人または複数の取締役または投資信託( fonds d'investissement )の事務
管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑お
よび /または、一定の場合には 5,000,000 ユーロ(または 経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基
づく法人の年間総売上高の 10% )以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記 IV.4.2(ix) 項を参
照のこと。)
2.1.5
保管受託銀行
パート II ファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパート II
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認
められているか否かによって、パート II ファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパート II ファンドに関しては、 III.3 に記載する UCITS 保管受託制度が適用される。
非個人向けパート II ファンドに関しては、 V.1.5 に基づく AIFMD 保管受託制度が適用される。
2.1.6
清算
上記 IV.4.3 「清算」の記載は、 2010 年法に従うパート II ファンドの清算にも適用される。
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2.2
2007 年法 に従う SIF
2007 年 2 月 13 日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する 2007 年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年 7 月 19 日法を廃止し、情報に精通
した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007 年法の下で設定されたビークルと 2010 年法に従う UCI をさらに区別するため、 2007 年法は、前者を「専門投資
信託」(以下「 SIF 」という。)と称している。
前記 II. に記載するとおり、 2007 年法は、 AIFMD をルクセンブルグ法に国内法化する 2013 年法によって実質的に改
正された。かかる改正後、 2007 年法は、現在、 2 つの SIF 制度、すなわち、 (i) 2007 年法パート Iに従い、 AIFMD の対
象となる AIF としての資格を有しない SIF 、および、 (ii) 2007 年法パート II に従い、認可された AIFM による運用が必
要な SIF を区別する。
2.2.1
総則および範囲
SIF 制度は、 (i) その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定される UCI および (ii) その設立文書
により SIF 制度に服する UCI に適用される。
SIF は、リスク分散原則に従う投資信託であり、それにより UCI としての適格性も有している。かかる地位は、特に指
令 2003/71/EC 等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重要性を有する。同
指令は、 2012 年 7 月 3 日法によって国内法化された指令 2010/73/EU によって改正されている。
SIF は、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向けのもの
である。
2007 年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に
精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユーロ以上の投
資を行う投資家か、または SIF への投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指
令 2006/48/EC に定める金融機関、指令 2004/39/EC に定める投資会社もしくは指令 2009/65/EC に定める管理会社
が行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に
精通した投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家が SIF への投資を認められることを意味する。
SIF 制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を明確に記
載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの投資ビークルが、
必ずしも SIF 制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、
例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2
ルクセンブルグの SIF の投資規則
EU 圏外の統一 UCI について定める 2010 年法パート II と同様に、 2007 年法は、 SIF が投資できる資産について相当
の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、
本制度を選択することができる。
SIF はリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。そのため
CSSF は、個人投資家への販売が可能な UCI よりも低レベルの分散投資を認めることができる。したがって、個人投
資家に販売することができる UCI に適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく
原則が適用される。
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CSSF は、 SIF に関するリスク分散について告示 07/309 (以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを発行した。
SIF がアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、 SIF への言及は、そのコンパートメントの一部に関する言及と
して理解されなければならない。
(1) SIF は、その資産または約定した申込みの 30% を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資し
ない。
(1) の制限は、以下の証券に適用されない。
(i) OECD 加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ii) 少なくとも SIF に適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲット UCI
(2) 同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、 SIF の資産の 30% を超えない。
(3) 金融デリバティブ商品を使用する場合、 SIF は当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分散によ
り、上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、 OTC 取引の取引相手リスクは、
適用ある場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSF は、個別事例毎に例外を認める。
CSSF は、 SIF が上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、 SIF の目論見書に開示される
ものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記 IV.2 に記載されるとおり、 MMF 規則により、 MMF 規則の範囲内に該当するすべての UCI は、 MMF 規則に基
づき MMF として認可を受けることを要求され、 MMF の種類に応じて、 MMF 規則に基づき MMF としての資格を有
する SIF に追加的な投資制限が課される。
2.2.3
管理会社および AIFM
ルクセンブルグの管理会社は、 2010 年法第 15 章および第 16 章に従い、 SIF を運用する。 SIF が 2013 年法の条項に
従う AIF としての資格を有する場合、後者は、 2013 年法第2章の条項に従う認可済み AIFM ( AIFM の運用資産が最
低限度額を超えない場合)または登録済み AIFM (当該 AIFM が最低限度額免除の恩恵を受けることができる場
合)によって運用されるものとする。
第 15 章にいう管理会社は、 SIF の管理会社および AIFM として行為することができる。これらの管理会社が AIFM とし
て資格を有するための条件は、上記の通りである。
第 16 章にいう管理会社は、 SIF の管理会社および AIFM として行為することができる。 2010 年法第 125-1 条、第 125-2
条および第 126 条は、第 16 章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定している。これらの要
件は上記の通りである。
2.2.4
SIF の認可、登録および監督
2.2.4.1
認可および登録
SIF は、 CSSF による恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小口投資家
と同一の保護までは要しないという事実に照らし、 SIF は、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010
年法に従う UCI の場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従う UCI について、 CSSF は、 SIF の設立文書、 SIF の取締役/運用会社、中央管理事務代行会社、保
管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。 SIF の存続期間中、設立文書の修正およ
び取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、 CSSF の承認を必要とする。
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2.2.4.2
投資家に提供するべき情報
募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供されるものと
する。しかしながら、 2007 年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づく判断
を下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際には
重要部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、 CSSF の承認を条件とする。 2018 年 1 月 1 日以降、個人
投資家に対し助言、募集、販売が行われている SIF は、個人投資家が関連する SIF に投資する前に、かかる個人投
資家に対して PRIIP KID を交付しなければならない。ただし、 2018 年 1 月 1 日より前に UCITS KIID を発行し、した
がって、前記 IV.4.1.2 で記載する経過期間の便益を受ける SIF はこの限りではない。個人投資家に対する助言、募
集、販売が行われていない SIF は、 PRIIP 規則の対象外である。
2.2.5
ルクセンブルグの SIF の追加的な規制
(i) 規制上の側面
2007 年法上、 SIF は、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資家の利益が害
されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。 2012 年 8 月 13 日付 CSSF 規則 12-
01 は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ii) 財務報告書の監査
SIF の年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人( réviseur d'
entreprises agréé )による監査を受けなければならない。
UCITS およびパート II ファンドについては、 1915 年法第 461 条の 6 第 (2) 項とは別に、 SICAV は、年次財務書類
ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を、年次総
会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供
する場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならびに承認された法定
監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる
旨明記するものとする。
SIF は、監査済年次報告書をその関係期間の終了から 6 か月以内に公表しなければならない。
SIF は、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(iii) 財務報告書の提出
2007 年法第 56 条は、 SIF が募集文書およびその修正ならびに年次報告書を CSSF に送付しなければならない
旨規定している。
2.2.6
保管受託銀行
SIF は、 その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。 2007 年法のパート II に
服し、認可済み AIFM による運用を要する SIF および 2007 年法のパート II に服し、 AIFMD の 範囲内の AIF としての資
格を有しない SIF は、 異なる保管受託制度に服す。 AIFMD による制度は、上記 V.1.5 に記載される。
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次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、 1993 年法に規定する範囲内の信用機関または投資会社でな
ければならない。投資会社は、上記に詳述される、 2013 年法の第 19 条第 3 項で言及される条件(例えば、保管受託
機能を実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・
ガバナンス上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として 2013 年法第 19 条第 8 項 a) に従って保管されなければならない資産に投資
しないか、または、 2013 年法第 24 条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得するために
当該発行者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から 5 年間行使可能な買戻しの権
利を有しない SIF に関しては、 1993 年 法第 26-1 条に規定する範囲の金融機関の地位以外に資産の専門保管受託
銀行の地位を有する、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7
清算
IV.4.3 「清算」の記載事項は、 2007 年法に従う SIF の清算にも適用される。
2.3
2004 年法 の下での SICAR
2004 年 6 月 15 日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「 SICAR 」という。)に関する 2004
年 6 月 15 日法(以下「 2004 年 法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所への参入、進展または上
場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提
供された投資家( SIF に関する 2007 年 法と同様に 2004 年 法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4
2016 年法 の下での RAIF
2016 年 7 月 28 日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年 7 月 23 日付ルクセンブルグ法が
公表された。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「 RAIF 」という。)という新たな種
類のルクセンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIF は実質上、 AIF として区分される SIF (または SICAR )と同一の特徴(および柔軟性)を有してお
り、主な違いは、 RAIF は、 CSSF の認可および監督に服さず、それゆえ、 RAIF を設定し、運用を開始する
ことができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。 SIF
および SICAR 同様、 RAIF は、 情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。 RAIF は、 認可され
た AIFM によって管理されなければならず、 AIFMD に基づいて規制される。その他の AIF について、 RAIF
の認可された AIFM は、 2013 年法、 AIFMD および 第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的に
は、国境を越えた方式により EU の 特定投資家に対して自らが管理する RAIF を販売することができる。
2.5
規制を受けないビークル
AIF としての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けない AIF として設立することも
でき、これらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
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第4 【参考情報】
ファンドについては以下の書類が日本の関東財務局長に提出されている。
2019年2月28日 有価証券報告書(第17会計年度)/募集事項等記載書面
2019年5月31日 半期報告書(第18期中)
第5 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがある。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という
名称を用いることがある。
③ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがある。
・ EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されているので、詳細情報の内容
はWEBサイト(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)でも閲覧することができる。
④ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがある。
・ 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・ 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑤ 次の事項を記載することがある。
・ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
・ 「ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による
影響を受けますが、これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属しま
す。」との趣旨を示す記載
・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・ 「投資者の元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たりの純資産価格の下落によって、投資
元本を割り込むことがあります。」との趣旨を示す記載
・ 「投資信託は預貯金と異なります。」との趣旨を示す記載
⑥ 管理会社、投資運用会社、投資顧問会社、日本における販売会社および/またはサブ・ファンドの名称、そ
の他ロゴ・マーク等を記載することがある。
⑦ ファンドの形態等を記載することがある。
⑧ 図案を採用することがある。
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(2) その他の留意点として、次の事項を記載することがある。
「ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあり
ません。」
「ファンドの受益証券の買付および買戻し(ご換金)には、事前のお申込みが必要です。」
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがある。
(4) ファンド証券の券面に記載される主な項目は次のとおりである。
1 表面
a ファンドの名称
b 表象される口数
c 署名(管理会社および保管受託銀行)
d 管理会社の登記上の事務所の所在地、登録番号、公開有限責任会社(Société Anonyme)である旨の表示
e 約款のRESAへの掲載に関する情報
2 裏面
特定事項なし。
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【アペンディックスI】
アペンディックス I
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)―
エル・プラス・タンジェント
1.サブ・ファンド名: エル・プラス・タンジェント
2.投資方針および投資目的
第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、(1) 投資方針の項を参照のこと。
3.投資戦略
第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、(1) 投資方針、エル・プラス・タンジェント中の「投資
戦略」の項を参照のこと。
4.リスク要因
第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、3 投資リスクの「エル・プラス・タンジェントに関するリスク」の項
を参照のこと。
5.分配方針
第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、(4) 分配方針の「エル・プラス・タンジェントに関する
分配方針」の項を参照のこと。
6.管理会社報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対して年率0.03%の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
7.投資運用会社報酬
投資運用会社は、基本報酬と成功報酬からなる報酬を受け取ることができる。
基本報酬は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対して年率0.60%の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
成功報酬は、成功報酬賦課前の純資産価額が、「ハードル価額」(以下に定義される。)を超過する部分(ハードル価額
を上回る部分)の20%として、投資運用会社に支払われるべき報酬として計算される。
成功報酬は各評価日に計算される。成功報酬は、サブ・ファンドの会計期末日およびサブ・ファンドの解散時において実
現され、投資運用会社に支払われる予定である。
また、成功報酬は、買戻時において買戻口数に応じて実現される。係る成功報酬は、適用される四半期末に投資運用会社
に支払われる。
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「ハードル価額」とは、分配金(もしあれば)の払出しに応じて調整され、以下に定義される「ハードル・レート・イン
デックス」が掛けられた、サブ・ファンドの受益証券の加重平均買付価格である。加重平均買付価格とは、例えば、X-1日
における受益証券1口当たり純資産価格が10,000円で口数が100口あり、X日における受益証券1口当たり純資産価格が
9,000円でこの純資産価格で100口買い付けられた場合、Xにおける「ハードル価格」を決定するために「ハードル・レー
ト・インデックス」が掛けられる価格は9,500円となる(以下に定義される)。
X 日における「ハードル・レート・インデックス」は、X-1日における前の「ハードル・レート・インデックス」に、1+
「ハードル・レート(以下に定義される)」を掛けることで計算される指数である。
当初の「ハードル・レート・インデックス」は1.00である。
「ハードル・レート」は前四半期の最終営業日におけるブルームバーグのJY0001Mに記載される午前11時(ロンドン時間)
の1か月物日本円LIBORである。
8.代行協会員および販売会社報酬
代行協会員および販売会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対する年率0.49%の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
代行協会員および販売会社に生じた、合理的な支出額および立替費用(電話代、ケーブル料金、郵送料を含む)は、サ
ブ・ファンドが負担する。
9.保管受託銀行報酬
保管受託銀行は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対する年率0.027%の報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
保管受託銀行に生じた合理的な支出額および立替費用(電話代、ケーブル料金、郵送料を含む。)ならびにサブ・ファン
ドの資産の保管が委託される銀行および金融機関の保管手数料は、サブ・ファンドが負担する。
10.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産総額に対する年率0.053%の報酬を受領する権
利を有する。かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社に生じた合理的な支出額および現金支払費用(電話代、ケーブル料
金および郵送料も含む。)は、サブ・ファンドが負担する。
11.存続期間
サブ・ファンドは、期間を無期限として設定されている。管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、清算を決定すること
ができる。
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12.営業日
営業日とは、ルクセンブルグ、シカゴ、東京およびニューヨークにおける銀行営業日で、かつ日本の金融商品取引業者お
よび銀行の営業日をいう。
13.評価日
全ての営業日をサブ・ファンドの評価日とする。
14.参照通貨
サブ・ファンドの参照通貨は円である。
15.受益証券の発行
申込単位は、10,000口以上1,000口単位とする。
以下の申込手数料が加算されることがある。
(注)
10,000 口以上の申込について、日本における販売会社の裁量により、1口当たり純資産価格の最大3.30% (税抜
3%)
(注) 詳細については、販売会社に問い合わせのこと。
買付申込は、毎評価日(「買付日」)に取り扱われる。事務処理上、申込の注文は、当該買付日の前営業日(買付申込締
切日)のルクセンブルグ時刻の午後2時までにルクセンブルグにおいて管理会社により受領されていなければならない。
買付代金の支払いは、買付日(同日を含む。)から起算して5営業日以内に、参照通貨によって保管受託銀行に支払われな
ければならない。
16.受益証券の買戻し
買戻しの最低請求単位は、1,000口以上1,000口単位とする。
買戻請求の結果、保有する受益証券の口数が1,000口を下回る場合、当該受益者は、全ての受益証券につき買戻請求をした
ものとみなされる。
買戻しは、毎評価日(「買戻日」)に取り扱われる。事務処理上、買戻請求は、当該買戻日の前営業日(当該買戻日を含
まない。)のルクセンブルグ時刻の午後2時までにルクセンブルグにおいて管理会社により受領されていなければならな
い。
買戻代金の支払いは、買戻日(同日を含む。)から起算して5営業日以内に、保管受託銀行もしくはその代理人によって支
払われなければならない。当該5営業日の日に参照通貨による受渡しができない場合は、受渡しが可能な最も早く到来する
日において支払いがなされる。
17.税金上の地位
サブ・ファンドは、四半期毎に計算され支払うべき、純資産に対し年率0.05%の資本税を課される。
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公認の監査人報告書
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
(投資信託)の受益者各位
監査意見
我々は、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)(以下「ファンド」という。)および
そのサブ・ファンドの2019年8月31日現在の純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細表、同日に終了した年
度の損益・純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類
について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、ファンドおよびそのサブ・ファンドの2019年8月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績
および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法およびルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)
が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。「7月23日法およびISA」の下
での我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されて
いる。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した
国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規定」という。)に従ってファンドから独立
した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づきその他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査
証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する公認の
監査人の報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が
実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務
がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務書類の作
成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成
するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用さ
れる場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外
の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がない
かどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行することである。合理
的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに
準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬
により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼす
ことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々
は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
-使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
-管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファン
ドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認の監査人の
報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査
意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・オーディット
公認の監査法人
エリザベス・レイヤー、公認の監査人
パートナー
ルクセンブルグ、2020年2月12日
コッケルシュエール通り 20
L-1821 ルクセンブルグ
ルクセンブルグ大公国
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX)
Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé
To the Unitholders of
Nikko Skill Investments Trust (Lux)
(Mutual investment fund)
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Skill Investments Trust (Lux) (the “Fund”) and its
sub-fund, which comprise the statement of net assets, the statistical information and the statement of
investments as at August 31, 2019, the statement of operations and changes in net assets for the year
then ended, and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of the Fund and of its sub-fund as at August 31, 2019, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession and with
International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July and ISAs are
further described in the “Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the
Financial Statements" section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with
the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The
other information comprises the information included in the annual report but does not include the
financial statements and our report of Réviseur d'Entreprises Agréé thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX)
Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we concluded that there is a material
misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in
this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the Financial Statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or
has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Financial Statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of
the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016
and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements.
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NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX)
Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management
Company.
・ Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use
of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a
material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the
Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report
of the Réviseur d'Entreprises Agréé . However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX)
Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Elisabeth Layer, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner
Luxembourg, February 1 2 , 2020
20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
株主各位
ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「会社」と
いう。)の2019年3月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の
概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
して、会社の2019年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実かつ公正に表
示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグの
金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して
監査を行った。2016年7月23日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認
の監査人の責任」の項において詳述されている。また、我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要
件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下
「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の
倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ
適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形
式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
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財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類の作成
および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成
するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が会社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、会社の財務報告プロセスを監督する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行するこ
とである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採
用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表
示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に
基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体
を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価す
る。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継続企業と
して存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につ
いて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類に
おける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、会社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制に
おける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
ルクセンブルグ、2019年6月21日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシ
エテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
パートナー
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及し
ているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任におい
て作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の
原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at 31 March 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual
accounts, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31
March 2019, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession ("Law of 23 July 2016") and with
International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur
Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in the
«Responsibilities of “Réviseur d'Entreprises agréé" for the audit of the annual accounts» section of our report. We are also
independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Other information
The Board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated in the
annual report but does not include the annual accounts and our report of “Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the
audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but
to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of “Réviseur d'Entreprises agréé" that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we
exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal
control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “Réviseur d'Entreprises agréé" to the related disclosures in the annual
accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the “Réviseur d'Entreprises agréé". However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and whether the
annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with the applicable legal
requirements.
Luxembourg, June 21, 2019 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Victor Chan Yin
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管しています。
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公認の監査人報告書
ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)
(投資信託)の受益者各位
財務書類の監査に係る報告書
監査意見
我々は、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)(以下「ファンド」という。)および
そのサブ・ファンドの2018年8月31日現在の純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細表、同日に終了した年
度の損益・純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類
について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、ファンドおよびそのサブ・ファンドの2018年8月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績
および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法およびルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)
が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該規則、法律および基準の下で
の我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されてい
る。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した国
際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規定」という。)に従ってファンドから独立し
た立場にあり、かかる倫理上の要件に基づきその他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証
拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する公認の
監査人の報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が
実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務
がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務書類の作
成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成
するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用さ
れる場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外
の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行することである。合理的な保
証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠し
て行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により
生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが
合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々
は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
-使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
-管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファン
ドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認の監査人の
報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査
意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・オーディット
公認の監査法人
エリザベス・レイヤー、公認の監査人
パートナー
ルクセンブルグ、2019年2月13日
ノイドルフ通り 560
L-2220 ルクセンブルグ
ルクセンブルグ大公国
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX)
Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé
To the Unitholders of
Nikko Skill Investments Trust (Lux)
(Mutual investment fund)
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Skill Investments Trust (Lux) (the “Fund”) and its
sub-fund, which comprise the statement of net assets, the statistical information and the statement of
investments as at August 31, 2018, the statement of operations and changes in net assets for the year
then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of the Fund and of its sub-fund as at August 31, 2018, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession and with
International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Our responsibilities under those Regulation, Law and
standards are further described in the “Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit
of the Financial Statements" section of our report. We are also independent of the Fund in accordance
with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional
Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial
statements and our report of Réviseur d'Entreprises Agréé thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
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NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX)
Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we concluded that there is a material
misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in
this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the Financial Statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or
has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of Réviseur d'
Entreprises Agréé that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is
not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
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NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX)
Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company.
・ Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of
the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a
material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the
Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we
are required to draw attention in our report of Réviseur d'Entreprises Agréé to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the
Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or conditions may cause the Fund to cease
to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in a manner that achieves fair presentation.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX)
Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Elisabeth Layer, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner
Luxembourg, February 13, 2019
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
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