昭和飛行機工業株式会社 訂正意見表明報告書
提出書類 | 訂正意見表明報告書 |
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提出者 | 昭和飛行機工業株式会社 |
カテゴリ | 訂正意見表明報告書 |
EDINET提出書類
昭和飛行機工業株式会社(E02251)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月14日
【報告者の名称】 昭和飛行機工業株式会社
【報告者の所在地】 東京都昭島市田中町600番地
【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市田中町600番地
【電話番号】 042-541-2103
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 太田 剛
【縦覧に供する場所】 昭和飛行機工業株式会社
(東京都昭島市田中町600番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1)本書中の「当社」とは、昭和飛行機工業株式会社をいいます。
(注2)本書中の「公開買付者」とは、ビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピーをいいます。
(注3)本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
数の総和と一致しません。
(注4)本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5)本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注6)本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7)本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注8)本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められ
た手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
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昭和飛行機工業株式会社(E02251)
訂正意見表明報告書
1 【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
公開買付者が、2020年2月13日付で外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)第
27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行ったことに伴い、2020年2月10日付で
提出した意見表明報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10
第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものでありま
す。
2 【訂正事項】
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2)意見の根拠及び理由
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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昭和飛行機工業株式会社(E02251)
訂正意見表明報告書
3 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
また、公開買付者が2020年2月7日付で公表した「昭和飛行機工業株式会社普通株式(証券コード7404)に対す
る公開買付けの実施及び『昭和飛行機工業株式会社普通株式(証券コード7404)に対する公開買付けに関するお知
らせ』の一部訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、同日現在、⑤クリアランス取得以外の本公開買付開始条件
が充足されていることが確認され、⑤クリアランス取得については充足していない(公開買付者は2020年12月27日
付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)第27条第1項に従い日本銀行
を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日受理されましたが、当該届出の受理後、2020年1月23
日に、当社の事業を所管する経済産業省から法定の30日の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のた
めに一度届出を取り下げるよう連絡があったため、公開買付者は、2020年1月24日付で上記届出を取り下げ、公開
買付期間中に、経済産業省の指示を受け次第速やかに、再度の届出を行うことを予定して いるとのことです 。)も
のの、公開買付者が自らの判断において、当該条件を放棄し、公開買付者は、2020年2月7日付で、本公開買付け
を予定どおり本書提出日から開始することにしたとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
また、公開買付者が2020年2月7日付で公表した「昭和飛行機工業株式会社普通株式(証券コード7404)に対す
る公開買付けの実施及び『昭和飛行機工業株式会社普通株式(証券コード7404)に対する公開買付けに関するお知
らせ』の一部訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、同日現在、⑤クリアランス取得以外の本公開買付開始条件
が充足されていることが確認され、⑤クリアランス取得については充足していない(公開買付者は2020年12月27日
付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。 以下「外為法」といいます。 )
第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日受理されましたが、当該
届出の受理後、2020年1月23日に、当社の事業を所管する経済産業省から法定の30日の待機期間中の審査の完了が
困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったため、公開買付者は、2020年1月24日付
で上記届出を取り下げ、公開買付期間中に、経済産業省の指示を受け次第速やかに、再度の届出を行うことを予定
して いたとのことです。その後、経済産業省からの指示を受け、公開買付者は、2020年2月13日付で外為法第27条
第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への再度の届出を行い、同日受理されたとのことで
す。)ものの、公開買付者が自らの判断において、当該条件を放棄し、公開買付者は、2020年2月7日付で、本公
開買付けを予定どおり本書提出日から開始することにしたとのことです。
<後略>
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