株式会社島根銀行 四半期報告書 第170期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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株式会社島根銀行(E03679)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月10日
【四半期会計期間】 第170期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 株式会社 島根銀行
【英訳名】 THE SHIMANE BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 鈴木 良夫
【本店の所在の場所】 島根県松江市朝日町484番地19
【電話番号】 (0852)24-1234(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 吉川 隆博
【最寄りの連絡場所】 島根県松江市朝日町484番地19
【電話番号】 (0852)24-1234(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 吉川 隆博
【縦覧に供する場所】 株式会社島根銀行 鳥取支店
(鳥取県鳥取市戎町501番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2018年度第3四半期 2019年度第3四半期
2018年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日) 至 2019年3月31日)
6,484 5,879 8,577
経常収益 百万円
経常利益(△は経常損失) 313 △ 2,633 498
百万円
親会社株主に帰属する四半期純利
益(△は親会社株主に帰属する四 126 △ 2,909 -
百万円
半期純損失)
- - 365
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円
△ 1,075 △ 2,383 -
四半期包括利益 百万円
- - △ 733
包括利益 百万円
17,296 17,699 17,638
純資産額 百万円
423,362 453,507 416,256
総資産額 百万円
1株当たり四半期純利益
22.75 △ 495.52 -
円
(△は1株当たり四半期純損失)
- - 65.87
1株当たり当期純利益 円
潜在株式調整後
- - -
円
1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後
- - -
円
1株当たり当期純利益
% 4.08 3.89 4.23
自己資本比率
2018年度第3四半期 2019年度第3四半期
連結会計期間 連結会計期間
(自 2018年10月1日 (自 2019年10月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
1株当たり四半期純利益
円 △ 8.76 △ 118.83
(△は1株当たり四半期純損失)
(注)1 当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資
産の部の合計で除して算出しております。
3 2018年度第3四半期連結累計期間及び2018年度の 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益について
は、潜在株式がないので記載しておりません。
4 2019年度第3四半期連結累計期間の 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在す
るものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容については、重
要な変更はありません。また、関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事業等のリスクについて
は、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高い水準で底堅
く推移している中、個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復基調が続きました。
金融市場の動向は、10年国債金利は、10月に一時△0.230%まで低下しました。その後、米国金利の上昇を背景
に上昇基調となり、12月は概ね△0.02%前後での推移となりましたが、一時プラス圏になる場面もありました。
日経平均株価は、10月には一時21,000円台前半の水準まで下落しましたが、その後、米中貿易協議の進展や米国
株高を受け、12月は概ね23,000円台での推移となりました。
為替は、10月に一時106円台まで円高が進みましたが、その後、米国金利上昇から円安基調となり、12月は概ね
108円~109円台で推移しました。
こうした中、当地山陰の経済は、生産は弱めの動きとなりましたが、個人消費は、消費税率引き上げ前の需要増
の反動減は見られたものの基調として底堅く推移し、雇用・所得環境は、振れはあったものの改善傾向にあるな
ど、全国同様、緩やかな回復基調が続きました。
このような情勢の下、当行グループの2020年3月期第3四半期連結累計期間における業績は、次のとおりになり
ました。
当第3四半期連結累計期間の経常収益は、有価証券関係収益が減少したことなどから、前年同期比604百万円減
少し5,879百万円となりました。一方、経常費用は、営業経費が減少しましたが、与信関連費用や含み損を抱える
受益証券・株式を売却し、国債等債券償還損や株式等売却損が増加したことなどから、前年同期比2,342百万円増
加し8,513百万円となりました。
この結果、経常利益は、前年同期比2,947百万円減少の2,633百万円の損失となりました。また、親会社株主に帰
属する四半期純利益は、前年同期比3,035百万円減少の2,909百万円の損失となりました。
セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益が、前年同期比547百万円減少し4,403百万
円、セグメント利益は、前年同期比2,860百万円減少し2,622百万円の損失となりました。また、「リース業」の経
常収益は、前年同期比60百万円減少し1,529百万円、セグメント利益は、前年同期比87百万円減少し5百万円の損
失となりました。
当第3四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産が前連結会計年度末比372億円増加し、4,535
億円となり、純資産は、前連結会計年度末比微増し、176億円となりました。なお、2019年11月29日に実施した、
SBIホールディングス株式会社に対する普通株式及びA種優先株式の発行、並びにSBI地域銀行価値創造ファ
ンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対する普通株式の発行を行う第三者割当増資により、
資本金及び資本剰余金がそれぞれ12億円増加しております。
預金は、法人預金や公金預金が増加したことから、全体では前連結会計年度末比372億円増加し、3,956億円とな
りました。
貸出金は、地公体向け貸出金、中小企業向け貸出金や個人向け貸出金が増加したことなどから、全体では前連結
会計年度末比33億円増加し、2,913億円となりました。
また、有価証券は、含み損を抱える受益証券・株式を売却するとともに、SBIグループの資産運用ノウハウや
グローバルなネットワークから得られるファンド情報等の活用により受益証券のポートフォリオの再構築を行った
結果、受益証券が増加したことなどから、前連結会計年度末109億円増加し971億円となりました。
(2)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処す
べき課題、研究開発活動
当第3四半期連結累計期間において、当行グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断す
るための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
また、研究開発活動については該当事項はありません。
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国内・国際業務部門別収支
当行及び連結子会社は、海外拠点等を有していないため、国内・海外別収支等にかえて、国内取引を「国内業
務部門」・「国際業務部門」に区分して記載しております。
当第3四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門2,932百万円、国際業務部門△0百万円、合計
(相殺消去後。以下、同じ。)で2,927百万円となりました。また、役務取引等収支は、国内業務部門△129百万
円、国際業務部門0百万円となり、合計で△130百万円となりました。その他業務収支は、国内業務部門△592百
万円、国際業務部門0百万円となり、合計で△592百万円となりました。
相殺消去額
国内業務部門 国際業務部門 合計
(△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
3,339 △0 3 3,335
前第3四半期連結累計期間
資金運用収支
2,932 △0 5 2,927
当第3四半期連結累計期間
3,612 - 16 3,595
前第3四半期連結累計期間
うち資金運用収益
3,169 - 15 3,153
当第3四半期連結累計期間
273 0 12 260
前第3四半期連結累計期間
うち資金調達費用
237 0 10 226
当第3四半期連結累計期間
△137 0 0 △138
前第3四半期連結累計期間
役務取引等収支
△129 0 0 △130
当第3四半期連結累計期間
401 0 0 400
前第3四半期連結累計期間
うち役務取引等収益
417 0 0 416
当第3四半期連結累計期間
538 0 - 539
前第3四半期連結累計期間
うち役務取引等費用
547 0 - 547
当第3四半期連結累計期間
268 0 - 268
前第3四半期連結累計期間
その他業務収支
△592 0 - △592
当第3四半期連結累計期間
271 0 - 271
前第3四半期連結累計期間
うちその他業務収益
722 0 - 722
当第3四半期連結累計期間
3 - - 3
前第3四半期連結累計期間
うちその他業務費用
1,314 - - 1,314
当第3四半期連結累計期間
(注)1 「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の資金貸借の利息及び連結会社間の取引であります。
3 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第3四半期連結累計期間0百万円、当第3四半期連結累計期間
0百万円)を控除して表示しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門417百万円、国際業務部門0百万円となり、合
計(相殺消去後。以下、同じ。)で416百万円となりました。また、役務取引等費用は、国内業務部門547百万
円、国際業務部門0百万円となり、合計で547百万円となりました。
相殺消去額
国内業務部門 国際業務部門 合計
(△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
401 0 0 400
前第3四半期連結累計期間
役務取引等収益
417 0 0 416
当第3四半期連結累計期間
135 - - 135
前第3四半期連結累計期間
うち預金・貸出業務
150 - - 150
当第3四半期連結累計期間
109 0 0 109
前第3四半期連結累計期間
うち為替業務
102 0 0 102
当第3四半期連結累計期間
1 - - 1
前第3四半期連結累計期間
うち証券関連業務
0 - - 0
当第3四半期連結累計期間
6 - - 6
前第3四半期連結累計期間
うち代理業務
6 - - 6
当第3四半期連結累計期間
1 - - 1
前第3四半期連結累計期間
うち保護預り・貸金
庫業務
1 - - 1
当第3四半期連結累計期間
▶ - - ▶
前第3四半期連結累計期間
うち保証業務
5 - - 5
当第3四半期連結累計期間
46 - - 46
前第3四半期連結累計期間
うち投資信託窓販業
務
39 - - 39
当第3四半期連結累計期間
95 - - 95
前第3四半期連結累計期間
うち保険窓販業務
109 - - 109
当第3四半期連結累計期間
538 0 - 539
前第3四半期連結累計期間
役務取引等費用
547 0 - 547
当第3四半期連結累計期間
33 0 - 33
前第3四半期連結累計期間
うち為替業務
31 0 - 31
当第3四半期連結累計期間
(注)1 「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2 相殺消去額は、連結会社間の取引であります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
相殺消去額
国内業務部門 国際業務部門 合計
(△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
372,945 - 171 372,774
前第3四半期連結会計期間
預金合計
395,822 - 218 395,603
当第3四半期連結会計期間
129,874 - 21 129,853
前第3四半期連結会計期間
うち流動性預金
168,803 - 68 168,735
当第3四半期連結会計期間
241,928 - 150 241,778
前第3四半期連結会計期間
うち定期性預金
226,024 - 150 225,874
当第3四半期連結会計期間
1,142 - - 1,142
前第3四半期連結会計期間
うちその他
994 - - 994
当第3四半期連結会計期間
- - - -
前第3四半期連結会計期間
譲渡性預金
- - - -
当第3四半期連結会計期間
372,945 - 171 372,774
前第3四半期連結会計期間
総合計
395,822 - 218 395,603
当第3四半期連結会計期間
(注)1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
3 「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
4 相殺消去額は連結会社間の取引であります。
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 289,703 100.00 291,383 100.00
12,082 4.17 11,826 4.06
製造業
284 0.10 415 0.14
農業,林業
188 0.07 127 0.04
漁業
377 0.13 374 0.13
鉱業,採石業,砂利採取業
13,726 4.74 14,221 4.88
建設業
2,163 0.75 5,139 1.76
電気・ガス・熱供給・水道業
602 0.21 1,448 0.50
情報通信業
2,580 0.89 2,320 0.80
運輸業,郵便業
19,563 6.75 19,930 6.84
卸売業,小売業
24,148 8.34 18,100 6.21
金融業,保険業
31,078 10.73 35,316 12.12
不動産業,物品賃貸業
1,795 0.62 1,935 0.66
学術研究,専門・技術サービス業
792 0.27 807 0.28
宿泊業
1,963 0.68 2,358 0.81
飲食業
4,102 1.42 4,510 1.55
生活関連サービス業,娯楽業
981 0.34 862 0.30
教育,学習支援業
13,275 4.58 13,177 4.52
医療・福祉
5,625 1.94 6,090 2.09
その他のサービス
49,862 17.21 45,300 15.55
地方公共団体
その他 104,505 36.06 107,118 36.76
- - - -
海外及び特別国際金融取引勘定分
- - - -
政府等
- - - -
金融機関
その他 - - - -
289,703 - 291,383 -
合計
(注)1 国内とは、当行及び連結子会社であります。
2 当行及び連結子会社は海外に拠点等を有していないため、「海外」は該当ありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
発行可能株式総数(株)
種類
18,600,000
普通株式
18,600,000
A種優先株式
18,600,000
計
(注) 当行の発行可能株式総数は18,600,000株であり、普通株式及びA種優先株式の発行可能種類別株式総数はそれ
ぞれ、18,600,000株とする旨定款に規定しております。
②【発行済株式】
第3四半期会計期間 提出日現在
上場金融商品取引所名
末現在発行数(株) 発行数(株)
種類 又は登録認可金融 内容
(2019年12月31日) (2020年2月10日) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数は100株
8,416,000 8,416,000
普通株式
市場第一部 であります。
単元株式数は100株
940,840 940,840
A種優先株式 非上場
であります。(注)
9,356,840 9,356,840 - -
計
(注) A種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.A種優先配当金
(1)A種優先配当金
当銀行は、定款第42条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「A種優先期末配当
基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優
先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)
に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下
「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払
込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類
する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「A種優先株
式配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)の配当をす
る。
また、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して定款
第11条の3に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。なお、A種優
先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については2019
年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の
場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円
12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀
協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。
日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、東京イン
ターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利
率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
上記の定めにかかわらず、普通株式への中間配当金及び期末配当金の合計がゼロとなる事業年度にお
いては、A種配当年率は日本円TIBOR(12ヶ月物)とする(ただし、日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表さ
れていない場合は、上記と同様、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオ
ファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものと
する。)。
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(3)非累積条項
ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額
がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を
行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第
760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第
12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.A種優先中間配当金
当銀行は、定款第44条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対
して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分
の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主
及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当
額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金
銭を支払う。
(2)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配を行わない。
(3)経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配
日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含
む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位
まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA
種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除
した額とする。
4.議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種
優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対
してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されな
いときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者
に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株
主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額の全部(A種優
先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した
額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行
使することができる。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
A種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することのできる期間(以下「取得請求期間」とい
う。)中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる
取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得する
のと引換えに、下記(3)に定める財産をA種優先株主に対して交付する。
ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える
場合には、引換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数のA種優先株式
について取得請求の効力が生じるものとし、その余のA種優先株式については取得請求がなされなかっ
たものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)に
おける当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数(当銀行の自己株
式数を除く。)及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来して
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いないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控
除した数と、(ⅱ)取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日
に おける当銀行の普通株式に係る発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式
(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使に
より取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することと
なる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除
く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、い
ずれか小さい方をいう。
(2)取得を請求することのできる期間
取得請求期間は、2024年12月1日から2034年11月30日とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数に
1,000円(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する
事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除し
た数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満
たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における当銀行の普
通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。
ただし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記(6)に定める上限取得価額を上回る場
合は、当初取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記(7)
に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の
株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)におけ
る普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正さ
れる(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下
記(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当た
り時価(取得価額修正日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取
得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社
東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小
数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
(6)上限取得価額
上限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当
銀行の普通株式の終値に1.2を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上
げる。また下記(8)による調整を受ける。)である724円とする。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当
銀行の普通株式の終値に0.8を乗じた額(円位未満切上げ。また下記(8)による調整を受ける。)である
483円とする。
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(8)取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得
価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を以下に定める算式(以下「取得価額調整式」とい
う。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整
式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行普通株式数+
1株当たりの時価
調整後 調整前
= ×
取得価額 取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもっ
て普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含
む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下
「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得する
ことができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株
式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下
同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを
受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以
降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日にお
ける当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたもの
とみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)な
らびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権
付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式
無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株
式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当て
のための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は
行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期
日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその
効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定して
おらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等
を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、
調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定し
た条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算
出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普
通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による取得価額の調整が行われている場
合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株
式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当
該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直
前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。
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(ⅴ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生
日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で
表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、
取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額
(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日
の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数
を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位
を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取
得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日にお
いて有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の
発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額
を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除
く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなさ
れた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該
払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価
額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.)(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とす
る。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条
項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資され
る財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取
得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行
使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普
通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通
株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される
普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基
準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている
場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額
との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価
額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額
調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満
小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第15項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下本(9)において同
じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、そ
の算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適
切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
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(10)取得請求受付場所
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(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに
発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2029年12月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、
A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の
確認を受けるものとし、A種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産をA種優先株主
に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
取得日の決定後も第13項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払
込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類
する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交
付する。なお、本(2)においては、第11項(3)に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余
財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相
当額を計算する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2034年12月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取
得されていないA種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得する
のと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金
額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する
事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下
「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換
えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取
り扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通
株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位
を切り上げる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が第12項(6)に定
める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、一斉取得価額が第12項(7)に定
める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一
の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式
の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.定款の定めにより、単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規
定する定款の定めはありません。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
総数増減数 総数残高 増減額 残高
年月日
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2019年11月29日(注) 3,780 9,356 1,250 7,886 1,250 1,722
(注)有償第三者割当
普通株式 発行株数 2,840千株
発行価格 549円
資本組入額 274.5円
割当先 SBIホールディングス株式会社、SBI地域銀行価値創造ファンド
A種優先株式 発行株数 940千株
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
割当先 SBIホールディングス株式会社
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
なお、当第3四半期会計期間において株式を所有している旨が記載された以下の大量保有報告書が、公衆の
縦覧に供されています。
2019年12月6日付で公衆の閲覧に供されている大量保有報告書において、SBIホールディングス株式会社
及びSBIアセットマネジメント株式会社が2019年11月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されて
いるものの、当行として当第3四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
保有株券等
株券等保有
の数
氏名又は名称 住所
割合(%)
(千株)
2,688 28.73
SBIホールディングス株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号
1,092 11.68
SBIアセットマネジメント株式会社 東京都港区六本木 一丁目6番1号
また、 2019年12月19日付で公衆の閲覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセッ
トマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2019年12月13日現在
で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として当第3四半期会計期間末現在における実
質所有株式数の確認ができておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
保有株券等
株券等保有
の数
氏名又は名称 住所
割合(%)
(千株)
三井住友トラスト・アセットマネジメン
374 4.00
東京都港区芝公園一丁目1番1号
ト株式会社
40 0.44
日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番1号
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(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す
ることができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
2019年9月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
- - -
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
単元株式数は100株であり
完全議決権株式(自己株式等) -
700 ます。
普通株式
完全議決権株式(その他) 5,513,600 55,136
普通株式 同上
1単元(100株)未満の株
61,700 -
単元未満株式 普通株式
式
5,576,000 - -
発行済株式総数
- 55,136 -
総株主の議決権
(注)1 上記の「単元未満株式」の欄には、当行の所有する自己株式が42株含まれております。
2 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託(BBT)により、資産管理サービス信託銀行
株式会社(信託E口)が保有する当行株式43,701株(議決権437個)が含まれております。なお、当該議決権
437個は、議決権不行使となっております。
②【自己株式等】
2019年9月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有者の氏名
所有株式数 所有株式数 の合計
所有者の住所
所有株式数
又は名称
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 島根県松江市朝日町
700 - 700 0.01
484番地19
株式会社島根銀行
- 700 - 700 0.01
計
(注) 株式給付信託(BBT)の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当行株式
43,701株は上記自己株式等に含めておりません。
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2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
2019年12月4日開催の臨時株主総会において、以下の取締役が選任され、就任しております。
所有株式数 就任
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株) 年月日
1998年4月 ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
1999年4月 ソフトバンク・アカウンティング㈱(現ソフトバンク
㈱)入社
2000年7月 オフィスワーク㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ
㈱)代表取締役社長
2002年10月 オフィスワーク・システムズ㈱(現SBIビジネス・ソ
リューションズ㈱)代表取締役社長
2005年11月 ㈱ジェイシーエヌランド(現SBIビジネス・ソリュー
ションズ㈱)代表取締役社長
2009年6月 SBIホールディングス㈱取締役執行役員
2011年6月 モーニングスター㈱社外監査役
2011年10月
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
2012年5月
SBIアートオークション㈱代表取締役(現任)
2012年6月 SBIファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任)
1974年 2019年
2012年6月 SBIキャピタルマネジメント㈱取締役(現任)
取締役 森田 俊平 (注) -
12月31日生 12月4日
2012年6月 SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
2014年12月 SBIポイント㈱代表取締役(現任)
2016年6月 SBIインキュベーション㈱代表取締役(現任)
2017年6月 SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役(現任)
2017年6月 SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
2017年8月 SBI Crypto㈱取締役(現任)
2017年10月 SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジ
タルアセットホールディングス㈱)取締役(現任)
2018年6月
SBIホールディングス㈱専務取締役(現任)
2018年7月
SBIフューチャーズ㈱取締役(現任)
2018年11月 SBI EVERSPIN㈱代表取締役(現任)
2018年11月
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役(現任)
2019年3月 SBI Mining Chip㈱取締役(現任)
2019年12月
当行取締役(現任)
1978年9月 新光監査法人入社
1985年10月 米国Price Waterhouse LLP(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
1994年7月 同所パートナー
1996年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1997年6月
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
1956年 2019年
2013年7月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional
取締役 浅枝 芳隆 (注) -
1月17日生 12月4日
Leader,Japanese Services Group
2017年6月 浅枝芳隆公認会計士事務所開設
2017年6月 SBIホールディングス(株)社外取締役
2017年10月 (株)キャタリスティック代表取締役(現任)
2019年11月 ウイングアーク1st (株) 社外監査役(現任)
2019年12月
当行取締役(現任)
(注)2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
(2)退任役員
該当事項はありません。
(3)役職の異動
新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
取締役業務監査室長 取締役業務管理グループ部長 竹原 信彦 2019年7月1日
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 14 名 女性 1 名(役員のうち女性比率 6.66 %)
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第4【経理の状況】
1 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令
第 6 4号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自2019年10月1日 至
2019年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年12月31日)に係る四半期連結財務諸表
について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年12月31日)
資産の部
22,144 45,253
現金預け金
201 306
金銭の信託
86,184 97,123
有価証券
※1 288,002 ※1 291,383
貸出金
1 -
外国為替
4,346 4,226
リース債権及びリース投資資産
1,940 3,958
その他資産
8,486 8,123
有形固定資産
716 767
無形固定資産
157 163
退職給付に係る資産
45 50
繰延税金資産
5,973 5,439
支払承諾見返
△ 1,943 △ 3,289
貸倒引当金
416,256 453,507
資産の部合計
負債の部
358,367 395,603
預金
32,515 32,678
借用金
1,320 1,240
その他負債
21 22
睡眠預金払戻損失引当金
26 50
偶発損失引当金
15 33
役員株式給付引当金
2 2
業績連動賞与引当金
115 511
繰延税金負債
259 224
再評価に係る繰延税金負債
5,973 5,439
支払承諾
398,618 435,807
負債の部合計
純資産の部
6,636 7,886
資本金
472 1,722
資本剰余金
9,280 6,394
利益剰余金
△ 55 △ 55
自己株式
16,333 15,948
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 712 1,242
538 458
土地再評価差額金
32 28
退職給付に係る調整累計額
1,283 1,729
その他の包括利益累計額合計
21 21
非支配株主持分
17,638 17,699
純資産の部合計
416,256 453,507
負債及び純資産の部合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
6,484 5,879
経常収益
3,595 3,153
資金運用収益
(うち貸出金利息) 2,836 2,786
※1 745 ※1 351
(うち有価証券利息配当金)
400 416
役務取引等収益
※2 271 ※2 722
その他業務収益
※3 2,215 ※3 1,587
その他経常収益
6,171 8,513
経常費用
260 226
資金調達費用
(うち預金利息) 245 215
539 547
役務取引等費用
※1 3 ※1 1,314
その他業務費用
3,570 3,409
営業経費
※4 1,797 ※4 3,015
その他経常費用
経常利益又は経常損失(△) 313 △ 2,633
※5 137
特別損失 1
1 -
固定資産処分損
- 137
減損損失
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
311 △ 2,771
純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 99 14
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
30 -
額
54 124
法人税等調整額
184 138
法人税等合計
四半期純利益又は四半期純損失(△) 126 △ 2,909
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
0 △ 0
に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
126 △ 2,909
に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 126 △ 2,909
△ 1,202 526
その他の包括利益
△ 1,193 530
その他有価証券評価差額金
△ 8 △ ▶
退職給付に係る調整額
△ 1,075 △ 2,383
四半期包括利益
(内訳)
△ 1,076 △ 2,383
親会社株主に係る四半期包括利益
0 △ 0
非支配株主に係る四半期包括利益
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【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1 税金費用の処理
当行及び連結子会社の税金費用は、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対
する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることに
より算定しております。
また、当該見積実効税率を用いて税金費用を算定すると著しく合理性を欠く結果となる 場合には、法定実効
税率を使用する方法によっております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年12月31日)
破綻先債権額 980百万円 791百万円
延滞債権額 5,592百万円 7,071百万円
3ヵ月以上延滞債権額 83百万円 17百万円
貸出条件緩和債権額 1,032百万円 1,101百万円
合計額 7,688百万円 8,982百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 その他業務費用には、次のものを含んでおります。
また、国債等債券償還損については、受益証券の期中収益分配金等(解約・償還時の差損益を含む)に係
る有価証券利息配当金671百万円と相殺して表示しております。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
国債等債券償還損 -百万円 1,314百万円
なお、 前第3四半期連結累計期間の 国債等債券償還損 は、 受益証券の期中収益分配金等(解約・償還時の
差損益を含む)に係る有価証券利息配当金と相殺はありません。
※2 その他業務収益には、次のものを含んでおります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
国債等債券売却益 271百万円 722百万円
※3 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
株式等売却益 584百万円 26百万円
償却債権取立益 7百万円 21百万円
※4 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
貸倒引当金繰入額 254百万円 1,349百万円
株式等売却損 76百万円 190百万円
株式等償却 0百万円 9百万円
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※5 特別損失には、以下の資産について減損損失を計上して おります。
当行は、管理会計上の最小単位を営業店単位としております。(ただし、一部の母店と相互補完関係が強
い出張所は、同一のグルーピングとしております。)
当 第3四半期連結累計期間において、店舗統廃合の意思決定を行ったことに伴い、下記の資産の帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失に計上しております。なお、当該資産グループの回収可
能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除しております。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
地域 主な用途 種類 減損損失
営業用店舗 土地・建物・
島根県 14百万円
等6カ店 動産
-
土地・建物・
営業用店舗
鳥取県 動産・ソフト 123百万円
4カ店
ウェア
合計 137百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四
半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
減価償却費 402百万円 397百万円
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(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2018年6月26日
138 25
普通株式 2018年3月31日 2018年6月27日 利益剰余金
定時株主総会
2018年11月12日
55 10
普通株式 2018年9月30日 2018年12月4日 利益剰余金
取締役会
(注) 2018年11月12日取締役会決議に基づく「配当金の総額」には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定し
た信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2019年6月26日
55 10
普通株式 2019年3月31日 2019年6月27日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 2019年6月26日取締役会決議に基づく「配当金の総額」には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定し
た信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 6,636 472 9,280 △55 16,333
当第3四半期連結会計期間末
までの変動額(累計)
新株の発行(注) 1,250 1,250 2,500
剰余金の配当 △55 △55
親会社株主に帰属する
△2,909 △2,909
四半期純損失
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 0 0
土地再評価差額金の取崩 80 80
当第3四半期連結会計期間末
1,250 1,250 △2,885 0 △384
までの変動額(累計)合計
当第3四半期連結会計期間末
7,886 1,722 6,394 △55 15,948
残高
(注)2 019年11月29日に実施したSBIホールディングス株式会社に対する普通株式及びA種優先株式の発行、並
びにSBI地域銀行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対する普通株式の
発行を行う第三者割当増資により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,250百万円増加しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント 四半期連結
その他 合計 調整額 損益計算書
銀行業 リース業 計 計上額
経常収益
外部顧客に対する
4,933 1,549 6,483 1 6,484 - 6,484
経常収益
セグメント間の
16 40 56 - 56 △ 56 -
内部経常収益
4,950 1,589 6,540 1 6,541 △ 56 6,484
計
238 82 320 1 321 △ 8 313
セグメント利益
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と四
半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業でありま
す。
3 セグメント利益の調整額△8百万円は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント 四半期連結
その他 合計 調整額 損益計算書
銀行業 リース業 計 計上額
経常収益
外部顧客に対する
4,381 1,496 5,878 1 5,879 - 5,879
経常収益
セグメント間の
21 33 54 - 54 △ 54 -
内部経常収益
4,403 1,529 5,932 1 5,934 △ 54 5,879
計
セグメント利益又は
△ 2,622 △ 5 △ 2,627 1 △ 2,626 △ 7 △ 2,633
セグメント損失(△)
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と四
半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業でありま
す。
3 セグメント利益又はセグメント損失の調整額△7百万円は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
「銀行業」セグメントにおいて、営業用店舗等に係る土地、建物、動産、ソフトウェアについて減損損失
を計上しております。なお、当該減損損失の額は、当第3四半期連結累計期間において137百万円でありま
す。
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(金融商品関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの
は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年3月31日)
連結貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
科目
(百万円)
有価証券
2,500 2,551 50
満期保有目的の債券
83,263 83,263 -
その他有価証券
358,367 358,688 320
預金
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
四半期連結貸借対照表
時価(百万円) 差額(百万円)
科目
計上額(百万円)
有価証券
満期保有目的の債券 798 824 25
その他有価証券 95,904 95,904 -
395,603 395,795 191
預金
(注)1 有価証券の時価の算定方法
株式は取引所の価格、債券は「日本証券業協会」が公表する価格、合理的に算定された価格又は取引金融機
関から提示された価格によっております。投資信託は公表されている基準価格又は合理的に算定された価格に
よっております。
自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行った場合
に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
2 預金の時価の算定方法
要求払預金については、第3四半期連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時
価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを
割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて
おります。
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(有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
連結貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
1,499 1,512 13
国債
1,001 1,038 37
社債
- - -
その他
2,500 2,551 50
合計
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
四半期連結貸借対照表
時価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
国債 - - -
社債 798 824 25
その他 - - -
合計 798 824 25
2 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
連結貸借対照表計上額
取得原価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
1,545 1,594 48
株式
53,248 55,379 2,130
債券
39,831 41,635 1,804
国債
2,426 2,528 101
地方債
10,990 11,215 224
社債
27,446 26,289 △1,156
その他
82,240 83,263 1,022
合計
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当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
四半期連結貸借対照表
取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
1,462 1,546 83
株式
44,831 45,893 1,062
債券
32,543 33,355 811
国債
2,179 2,264 84
地方債
10,108 10,274 165
社債
47,824 48,464 640
その他
94,117 95,904 1,786
合計
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回
復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸
借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理
(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理はありません。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、株式9百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1)株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2)債券
① 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
② 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大
(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
1株当たり四半期純利益又は
22.75 △495.52
円
1株当たり四半期純損失(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親
126 △2,909
百万円
会社株主に帰属する四半期純損失(△)
- -
普通株主に帰属しない金額 百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半
期純利益又は普通株式に係る親会社株主に 126 △2,909
百万円
帰属する四半期純損失(△)
5,545 5,872
普通株式の期中平均株式数 千株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た
- -
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
(注)1 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり四半期純利益又
は1株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株
当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、 前
第3四半期連結累計期間 19,810株、 当第3四半期連結累計期間43,950株 であります。
2 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式がないので記載
しておりません。
3 当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの
の1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当する事項はありません。
2【その他】
中間配当
第170期(2019年4月1日から2020年3月31日)中間配当については、2019年9月6日開催の取締役会におい
て、これを行わない旨を決議致しました。
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EDINET提出書類
株式会社島根銀行(E03679)
四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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株式会社島根銀行(E03679)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年2月7日
株式会社島根銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 新田 東平 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 奥田 賢 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 豊和 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社島根銀
行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月
31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社島根銀行及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な
点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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