株式会社千葉興業銀行 四半期報告書 第98期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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提出者 | 株式会社千葉興業銀行 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月10日
【四半期会計期間】 第98期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 株式会社千葉興業銀行
【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 梅田 仁司
【本店の所在の場所】 千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
【電話番号】 (043)243-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 田中 啓之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階
株式会社千葉興業銀行 東京事務所
【電話番号】 (03)5695-1511(代表)
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 中村 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2018年度 2019年度
2018年度
第3四半期連結累計期間 第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日) 至 2019年3月31日)
38,218 38,077 50,831
経常収益 百万円
6,962 6,209 8,335
経常利益 百万円
親会社株主に帰属する四半期
4,748 4,204 ――
百万円
純利益
親会社株主に帰属する当期純
―― ―― 5,183
百万円
利益
四半期包括利益 百万円 4,628 9,911 ――
―― ―― 9,592
包括利益 百万円
159,206 180,723 172,583
純資産額 百万円
2,790,267 2,892,131 2,814,394
総資産額 百万円
76.34 68.70 ――
1株当たり四半期純利益 円
―― ―― 53.36
1株当たり当期純利益 円
潜在株式調整後1株当たり四
34.76 20.93 ――
円
半期純利益
潜在株式調整後1株当たり当
―― ―― 33.61
円
期純利益
% 5.58 6.11 6.01
自己資本比率
2018年度 2019年度
第3四半期連結会計期間 第3四半期連結会計期間
(自 2018年10月1日 (自 2019年10月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
18.73 16.09
1株当たり四半期純利益 円
(注)1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、一部の連結子会社を除き税抜方式によっており
ます。
2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株
主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあり
ません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記
載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間(2019年4月1日~2019年12月31日)のわが国経済は、 米中貿易摩擦など国際情勢が
依然として不透明な状況で推移したものの、企業収益や雇用・所得環境の改善が続くなど、景気は緩やかな回復基
調を維持しました。
当行グループが営業基盤とする千葉県経済につきましても、秋季の台風や大雨被害により農林水産業や観光業に
甚大な被害を受けましたが、一部に弱い動きがみられるものの、景気は緩やかな回復傾向を継続しております。
このような経営環境のなか、当行は2019年4月にスタートさせた中期経営計画「コンサルティング考動プロジェ
クト2022 ~より近く。より深く。ともに未来へ。~」に基づき、具体的な各種施策を積極的に展開してまいりま
した。
その結果、当第3四半期連結累計期間の当行グループの財政状態及び経営成績は、次のようになりました。
財政状態につきましては、総資産は、2019年3月末比777億円増加して2兆8,921億円となりました。また、純資
産は、2019年3月末比81億円増加して1,807億円となりました。なお、主要勘定の残高は次のとおりです。預金
は、2019年3月末比738億円増加して2兆5,729億円となりました。貸出金は、2019年3月末比362億円増加して2
兆1,207億円となりました。また、有価証券は、2019年3月末比92億円増加して5,154億円となりました。
経営成績につきましては、 経常収益は、前第3四半期連結累計期間比1億40百万円減少して380億77百万円とな
りました。また、経常費用は、前第3四半期連結累計期間比6億12百万円増加して318億68百万円となりました。
この結果、経常利益は、前第3四半期連結累計期間比7億53百万円減少して62億9百万円となり、親会社株主に帰
属する四半期純利益は、前第3四半期連結累計期間比5億44百万円減少して42億4百万円となりました。
セグメントごとの経営成績につきましては、銀行業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比6億61百万円減少
して314億39百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比12億39百万円減少して54億82百万円となりま
した。リース業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比1億90百万円増加して64億55百万円、セグメント利益は
前第3四半期連結累計期間比3億2百万円増加して3億83百万円となりました。信用保証・クレジットカード業の
経常収益は前第3四半期連結累計期間比26百万円減少して15億15百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計
期間比13百万円減少して7億9百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前第3四半期連結累計期間
比10百万円増加して15億50百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比1億2百万円増加して1億50百
万円となりました。
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① 国内業務部門・国際業務部門別収支
当第3四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で207億円、国際業務部門で4億円となり、内部
取引による相殺消去後の合計で207億円となりました。
役務取引等収支は、国内業務部門で39億円、国際業務部門で△0.2億円となり、内部取引による相殺消去後の
合計で39億円となりました。
その他業務収支は、国内業務部門で3億円、国際業務部門で3億円となり、合計で6億円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第3四半期連結累計期間 20,095 387 551 19,931
資金運用収支
当第3四半期連結累計期間 20,723 402 401 20,724
前第3四半期連結累計期間 20,464 822 584 20,702
うち資金運用収益
当第3四半期連結累計期間 21,036 673 430 21,279
前第3四半期連結累計期間 369 434 33 770
うち資金調達費用
当第3四半期連結累計期間 312 271 29 554
前第3四半期連結累計期間 4,417 △21 64 4,330
役務取引等収支
当第3四半期連結累計期間 3,981 △22 53 3,904
前第3四半期連結累計期間 8,004 73 666 7,412
うち役務取引等収益
当第3四半期連結累計期間 7,611 75 618 7,069
前第3四半期連結累計期間 3,586 95 601 3,081
うち役務取引等費用
当第3四半期連結累計期間 3,630 98 564 3,164
前第3四半期連結累計期間 120 △256 - △136
その他業務収支
当第3四半期連結累計期間 311 355 - 667
前第3四半期連結累計期間 706 347 - 1,054
うちその他業務収益
当第3四半期連結累計期間 324 355 - 680
前第3四半期連結累計期間 586 604 - 1,190
うちその他業務費用
当第3四半期連結累計期間 12 - - 12
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運
用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めており
ます。
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② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で76億円、国際業務部門で0.7億円となり、内
部取引による相殺消去後の合計で70億円となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門で36億円、国際業務部門で0.9億円となり、内部取引による相殺消去
後の合計で31億円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第3四半期連結累計期間 8,004 73 666 7,412
役務取引等収益
7,611
当第3四半期連結累計期間 75 618 7,069
前第3四半期連結累計期間 1,173 - 2 1,171
うち預金・貸出業務
当第3四半期連結累計期間 1,283 - 2 1,281
前第3四半期連結累計期間 1,221 69 1 1,289
うち為替業務
当第3四半期連結累計期間 1,205 70 0 1,275
前第3四半期連結累計期間 180 - - 180
うち証券関連業務
当第3四半期連結累計期間 138 - - 138
前第3四半期連結累計期間 1,523 - - 1,523
うち代理業務
当第3四半期連結累計期間 1,177 - - 1,177
前第3四半期連結累計期間 147 - 0 147
うち保護預り・貸金
庫業務
-
当第3四半期連結累計期間 141 0 141
前第3四半期連結累計期間 1,210 2 601 611
うち保証業務
当第3四半期連結累計期間 1,172 2 564 610
前第3四半期連結累計期間 3,586 95 601 3,081
役務取引等費用
当第3四半期連結累計期間 3,630 98 564 3,164
前第3四半期連結累計期間 249 15 - 264
うち為替業務
当第3四半期連結累計期間 242 21 - 264
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。
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③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第3四半期連結会計期間 2,492,690 8,375 11,009 2,490,056
預金合計
当第3四半期連結会計期間 2,577,069 7,810 11,959 2,572,920
前第3四半期連結会計期間 1,517,344 - 3,709 1,513,635
うち流動性預金
当第3四半期連結会計期間 1,606,752 - 3,759 1,602,993
前第3四半期連結会計期間 970,051 - 7,300 962,751
うち定期性預金
当第3四半期連結会計期間 964,689 - 8,200 956,489
前第3四半期連結会計期間 5,294 8,375 - 13,670
うちその他
当第3四半期連結会計期間 5,627 7,810 - 13,438
前第3四半期連結会計期間 70,000 - - 70,000
譲渡性預金
当第3四半期連結会計期間 81,000 - - 81,000
前第3四半期連結会計期間 2,562,690 8,375 11,009 2,560,056
総合計
当第3四半期連結会計期間 2,658,069 7,810 11,959 2,653,920
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.預金の区分は次のとおりであります。
流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。
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④ 貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
2,079,863 2,120,730
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 100.00 100.00
製造業 150,434 7.23 147,256 6.94
農業,林業 8,252 0.40 7,865 0.37
漁業 571 0.03 603 0.03
鉱業,採石業,砂利採取業 3,144 0.15 3,458 0.16
建設業 101,733 4.89 103,305 4.87
電気・ガス・熱供給・水道業 7,467 0.36 6,869 0.32
情報通信業 7,236 0.35 7,314 0.35
運輸業,郵便業 67,237 3.23 63,388 2.99
卸売業,小売業 171,333 8.24 168,736 7.96
金融業,保険業 65,299 3.14 57,368 2.71
不動産業,物品賃貸業 480,805 23.12 502,876 23.71
各種サービス業 194,616 9.36 194,282 9.16
地方公共団体 37,335 1.79 45,831 2.16
その他 784,395 37.71 811,573 38.27
特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 2,079,863 ―― 2,120,730 ――
(注)1.「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。
(2)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当行グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
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(5)主要な設備
当第3四半期連結累計期間に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。
銀行業
敷地面積 建物延面積
会社名 店舗名その他 所在地 設備の内容 完了年月
(㎡) (㎡)
193
千葉県
当行 大原支店 店舗等 - 2019年4月
(193)
いすみ市
(注)1.上記は既存店舗の移転であります。
2.建物延面積欄の( )内は、賃借面積(うち書き)であります。
3【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 296,000,000
第二種優先株式 5,000,000
第四種優先株式 7,500,000
700,000
第1回第五種優先株式
700,000
第2回第五種優先株式
700,000
第3回第五種優先株式
700,000
第4回第五種優先株式
700,000
第5回第五種優先株式
700,000
第6回第五種優先株式
第7回第五種優先株式 700,000
700,000
第8回第五種優先株式
700,000
第9回第五種優先株式
700,000
第10回第五種優先株式
700,000
第1回第六種優先株式
700,000
第2回第六種優先株式
700,000
第3回第六種優先株式
700,000
第4回第六種優先株式
700,000
第5回第六種優先株式
700,000
第6回第六種優先株式
700,000
第7回第六種優先株式
第8回第六種優先株式 700,000
700,000
第9回第六種優先株式
700,000
第10回第六種優先株式
700,000
第1回第七種優先株式
700,000
第2回第七種優先株式
700,000
第3回第七種優先株式
700,000
第4回第七種優先株式
700,000
第5回第七種優先株式
計 296,000,000
(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第
六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能
種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。
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②【発行済株式】
第3四半期会計期間
上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
末現在発行数(株)
種類 名又は登録認可金融 内容
(2020年2月10日)
(2019年12月31日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
62,222,045 62,222,045 (注)1
普通株式
(市場第一部)
第二種優先株式 5,000,000 4,500,000 - (注)2、5
600,000 600,000 - (注)3、5
第1回第六種優先株式
653,000 653,000 - (注)4、5
第1回第七種優先株式
68,475,045 67,975,045 ── ──
計
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株
式数は100株であります。
(注)2.第二種優先株式の一部について、2019年12月27日開催の取締役会において取得及び消却の決議をし、2020年
1月9日付で当該株式500,000株の取得及び消却手続きを完了いたしました。これにより、提出日現在の第二
種優先株式の発行数は、4,500,000株となっております。
第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1)優先配当金の額
毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優
先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日
間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。
(2)非累積条項
ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その
不足額は翌営業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(4)優先中間配当金の額
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につ
き52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支
払とする。
2.残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき
4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。
3.優先株式の消却
(1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却
することができる。
(2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部
を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。
4.議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。
5.株式の併合または分割、新株引受権等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わな
い。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。
6.普通株式への転換
本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。
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(注)3. 第1回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第1回第六種優先期末配当金
(1)第1回第六種優先期末配当金
当行は、当行定款第11条の定めに従い、第1回第六種優先株式の期末配当金(以下「第1回第六種優先
期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記
録された第1回第六種優先株式を有する株主(以下「第1回第六種優先株主」という。)、第1回第六種
優先株式の信託受託者(以下「第1回第六種優先信託受託者」という。)又は第1回第六種優先株式の登
録株式質権者(以下「第1回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以
下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の
登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき、
第1回第六種優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率2.75%を乗じて算出した550円(ただし、第
1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場
合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全
部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録
株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不
足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して
は、第1回第六種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で
行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う
新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰
余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回
第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回
第六種優先株式1株につき、第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種
優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適
切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払
う。
(2)非参加条項
第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して
は、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第1回第六種優先期末配当金相当額
第1回第六種優先株式1株当たりの経過第1回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行わ
れる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配
日(同日を含む。)までの日数に第1回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる
額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事
業年度において第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権
者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当
金を控除した金額とする。
3.議決権
第1回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第六
種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第六種優先期末配当
金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第六
種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該
定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第1回第六種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議
がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
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4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2022年3月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又
は第1回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上
可能な範囲で、第1回第六種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かか
る第1回第六種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第六種優先株主に対し
て交付するものとする。なお、第1回第六種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第1回第六種優先株式の取得と引換えに、第1回第六種優先株式1株につき、第1回第六種優
先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当
て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第六種優先
期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第
1回第六種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいず
れも「取得日」と読み替えて、経過第1回第六種優先期末配当金相当額を計算する。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、第1回第六種優先株式の全てを、2027年1月4日(以下「一斉取得日」という。)をもって一
斉取得する。この場合、当行は、かかる第1回第六種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第六種
優先株主に対し、その有する第1回第六種優先株式数に第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当
額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する
事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一
斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第六種優先株式の取得と引
換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取
扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同
じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、2017年1月12日の当行普通株式の終値(584円)に0.5を乗じた金額である292円とす
る。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.第1回第六種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定め
る算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を
「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位ま
で算出し、その小数第1位を切捨てる。
1株当たり
交付普通株式数×
払込金額
既発行普通株式数+
1株当たり時価
調整後 調整前
= ×
下限取得価額 下限取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る
払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を
含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権
付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項
付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又
は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権
利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す
る。
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(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日におけ
る当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなし
て下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請
求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割
当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた
めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初
の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算
出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以
降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合に
は、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確
定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用し
て算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調
整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行
使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の
翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取
得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限
取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額
をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後
普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、
当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の
直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日
における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して
交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下
限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
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ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ
5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取
得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前
日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式
数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.
に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある
取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含
む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用
された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含ま
ない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払
込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は
修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使
に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普
通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され
る普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整
前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。た
だし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価
額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額か
らこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨て
る。)を使用する。
6.譲渡制限
(1)第1回第六種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。
(2)第1回第六種優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合
において、当該公開買付けに応募し、第1回第六種優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われると
きには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により第1回第六種優先株式
を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。
(3)取締役会は、第1回第六種優先株式の譲渡による取得について、代表取締役に対して、取締役会が定め
る一定の基準に従って承認する権限を委任する。
(※) 取締役会が定める「一定の基準」は以下の通りである。
代表取締役は、下記イ.ないしニ.の場合には、第1回第六種優先株式の譲渡による取得を承認す
るものとし、下記イ.ないしニ.に該当しない場合には、別途取締役会において当該譲渡による取
得を承認する旨の決定がない限り、当該譲渡による取得を承認しないものとする。
イ.第1回第六種優先株式の募集に係る引受契約に従い引受証券会社が引き受けた第1回第六種優先株式
を当該引受証券会社が譲渡する場合
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ロ.第1回第六種優先株主について、清算手続(会社法に基づく清算手続又は特別清算手続を含む。)が
開始された場合、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定を受けた場合、会社更生法の規定に基づ
く更生手続開始の決定を受けた場合、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた場
合に、当該第1回第六種優先株主の保有に係る第1回第六種優先株式が譲渡される場合
ハ.日本銀行又は財務局により「災害被災地域の金融機関等に対する特別措置の要請」がなされた場合
に、被災者である第1回第六種優先株主がその保有に係る第1回第六種優先株式を譲渡する場合
ニ.上記ロ.もしくはハ.の基準に従って行われる代表取締役による譲渡承認又は取締役会による譲渡承
認に基づき引受証券会社が取得した第1回第六種優先株式につき、当該引受証券会社が第三者に譲渡
する場合
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第1回
第六種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第1回第六
種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期
末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い第1回第六種優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる
場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
第1回第六種優先株式は、非上場とする。
11.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)4. 第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第1回第七種優先期末配当金
(1)第1回第七種優先期末配当金
当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」
という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優
先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1
回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株
式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受
託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」
という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を
乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金について
は、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の
併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定
款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額と
する。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録
株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不
足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
は、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で
行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う
新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰
余金の配当についてはこの限りではない。
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2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回
第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先
株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株
式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に
定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
は、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以
下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を
含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未
満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度にお
いて第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除し
た金額とする。
3.議決権
第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第
七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末
配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1
回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたとき
は、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の
株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することが
できる。
4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又
は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上
可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株
式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとす
る。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当
額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があっ
た場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付す
る。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算にお
ける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第
七種優先期末配当金相当額を計算する。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得す
る。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、そ
の有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分
割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じ
た額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付
するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同
じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
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(3)下限取得価額
下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以
下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限
取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、そ
の小数第1位を切捨てる。
1株当たり
交付普通株式数×
払込金額
既発行普通株式数+
1株当たり時価
調整後 調整前
= ×
下限取得価額 下限取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る
払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を
含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権
付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項
付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又
は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権
利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す
る。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日におけ
る当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなし
て下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請
求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割
当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた
めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初
の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算
出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以
降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合に
は、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の 全部が価額決定日に確
定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして 下限取得価額調整式を適用し
て算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調
整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行
使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の
翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取
得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
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(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限
取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額
をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後
普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、
当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の
直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日
における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して
交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下
限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ
5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取
得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前
日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式
数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.
に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある
取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含
む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用
された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含ま
ない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払
込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は
修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に
際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普
通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され
る普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
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ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整
前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。た
だし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価
額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額か
らこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨て
る。)を使用する。
6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先
株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式
の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
7.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期
末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
8.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、
当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
9.非上場
本優先株式は、非上場とする。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5. 単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはあ
りません。第1回第六種優先株式及び第1回第七種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定め
をしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容と
の関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総 発行済株式総 資本準備金増
資本金増減額 資本金残高 資本準備金残
年月日 数増減数 数残高 減額
(百万円) (百万円) 高(百万円)
(千株) (千株) (百万円)
2019年10月1日~
- 68,475 - 62,120 - 6,971
2019年12月31日
(注)2020年1月9日第二種優先株式の一部消却により、発行済株式総数が500千株減少いたしました。なお、資本金
及び資本準備金の残高に変動はありません。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしており
ます。
①【発行済株式】
2019年12月31日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
第二種優先
5,000,000 ――
株式 前記「1 株式等の状
第1回第六 況」の「(1)株式の総
600,000 ――
無議決権株式
種優先株式 数等」に記載しており
第1回第七 ます。
653,000 ――
種優先株式
議決権制限株式(自己株式等) - ―― -
議決権制限株式(その他) - - -
前記「1 株式等の状
況」の「(1)株式の総
完全議決権株式(自己株式等) 1,545,100 ――
普通株式
数等」に記載しており
ます。
完全議決権株式(その他) 60,553,600 605,536
普通株式 同上
123,345 ――
単元未満株式 普通株式 同上
68,475,045 ―― ――
発行済株式総数
―― 605,536 ――
総株主の議決権
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株含まれており
ます。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が17個含まれております。
②【自己株式等】
2019年12月31日現在
発行済株式総数に対
自己名義所有株 他人名義所有株 所有株式数の合
所有者の氏名又
する所有株式数の割
所有者の住所
式数(株) 式数(株) 計(株)
は名称
合(%)
千葉市美浜区幸町
株式会社千葉興業
1,545,100 - 1,545,100 2.25
2-1-2
銀行
── 1,545,100 - 1,545,100 2.25
計
(注)2019年5月30日開催の取締役会決議に基づき、当第3四半期会計期間において自己株式874,800株を取得いたし
ました。その結果、当第3四半期会計期間末現在の自己株式数は、単元未満株式の買取により取得した自己株式と
合わせて2,420,084株となっております。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令
第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自2019年10月1日 至
2019年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年12月31日)に係る四半期連結財務諸表
について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年12月31日)
資産の部
148,100 182,745
現金預け金
97 97
買入金銭債権
102 112
商品有価証券
※2 506,188 ※2 515,459
有価証券
※1 2,084,516 ※1 2,120,730
貸出金
2,981 3,010
外国為替
44,090 44,496
その他資産
20,906 20,589
有形固定資産
2,575 2,889
無形固定資産
2,860 834
繰延税金資産
11,439 8,951
支払承諾見返
△ 9,463 △ 7,785
貸倒引当金
2,814,394 2,892,131
資産の部合計
負債の部
2,499,075 2,572,920
預金
72,500 81,000
譲渡性預金
4,440 -
コールマネー及び売渡手形
11,026 4,516
債券貸借取引受入担保金
18,589 19,314
借用金
65 42
外国為替
15,848 15,023
その他負債
7,941 7,250
退職給付に係る負債
62 59
役員退職慰労引当金
740 546
睡眠預金払戻損失引当金
81 1,783
繰延税金負債
11,439 8,951
支払承諾
2,641,811 2,711,408
負債の部合計
純資産の部
62,120 62,120
資本金
17,798 17,802
資本剰余金
76,942 80,087
利益剰余金
△ 15 △ 739
自己株式
156,845 159,270
株主資本合計
14,277 19,344
その他有価証券評価差額金
△ 1,891 △ 1,652
退職給付に係る調整累計額
12,386 17,691
その他の包括利益累計額合計
69 76
新株予約権
3,281 3,684
非支配株主持分
172,583 180,723
純資産の部合計
2,814,394 2,892,131
負債及び純資産の部合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
経常収益 38,218 38,077
20,702 21,279
資金運用収益
(うち貸出金利息) 16,587 16,164
(うち有価証券利息配当金) 3,812 4,818
7,412 7,069
役務取引等収益
1,054 680
その他業務収益
※1 9,049 ※1 9,047
その他経常収益
31,255 31,868
経常費用
770 554
資金調達費用
(うち預金利息) 297 235
3,081 3,164
役務取引等費用
その他業務費用 1,190 12
19,290 19,550
営業経費
※2 6,922 ※2 8,584
その他経常費用
6,962 6,209
経常利益
特別損失 42 15
38 12
固定資産処分損
3 3
減損損失
6,920 6,193
税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 950 383
1,142 1,352
法人税等調整額
2,093 1,736
法人税等合計
4,827 4,457
四半期純利益
78 253
非支配株主に帰属する四半期純利益
4,748 4,204
親会社株主に帰属する四半期純利益
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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
4,827 4,457
四半期純利益
△ 198 5,453
その他の包括利益
△ 409 5,215
その他有価証券評価差額金
210 238
退職給付に係る調整額
4,628 9,911
四半期包括利益
(内訳)
4,673 9,508
親会社株主に係る四半期包括利益
△ 45 402
非支配株主に係る四半期包括利益
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年12月31日)
破綻先債権額 258百万円 633百万円
延滞債権額 28,374百万円 27,447百万円
3カ月以上延滞債権額 27百万円 11百万円
貸出条件緩和債権額 2,977百万円 2,415百万円
合計額 31,636百万円 30,507百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証
債務の額
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年12月31日)
34,425百万円 32,196百万円
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
貸倒引当金戻入益 1,632百万円 998百万円
償却債権取立益 216百万円 1,135百万円
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
貸出金償却 338百万円 727百万円
株式等償却 -百万円 610百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四
半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
減価償却費 1,451百万円 1,441百万円
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(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(決議) (百万円) 当額(円)
普通株式 186 3 2018年3月31日 2018年6月28日 利益剰余金
第二種優先株
520 104 2018年3月31日 2018年6月28日 利益剰余金
式
2018年6月27日
定時株主総会
第四種優先株
1,023 220 2018年3月31日 2018年6月28日 利益剰余金
式
第1回第六種
330 550 2018年3月31日 2018年6月28日 利益剰余金
優先株式
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(決議) (百万円) 当額(円)
普通株式 186 3 2019年3月31日 2019年6月27日 利益剰余金
第二種優先株
520 104 2019年3月31日 2019年6月27日 利益剰余金
式
2019年6月26日
定時株主総会
第1回第六種
330 550 2019年3月31日 2019年6月27日 利益剰余金
優先株式
第1回第七種
22 34.53 2019年3月31日 2019年6月27日 利益剰余金
優先株式
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント
四半期連
結損益計
信用保証・
その他 合計 調整額
算書計上
クレジット
銀行業 リース業 計
額
カード業
経常収益
外部顧客に対す
31,399 5,992 903 38,295 126 38,421 △ 202 38,218
る経常収益
セグメント間の
701 272 638 1,611 1,413 3,024 △ 3,024 -
内部経常収益
32,100 6,264 1,541 39,906 1,539 41,446 △ 3,227 38,218
計
6,722 81 722 7,526 48 7,575 △ 612 6,962
セグメント利益
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代行業務、
コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。
3.外部顧客に対する経常収益の調整額△202百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。そ
の他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
記載すべき重要な事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
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当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント
四半期連
結損益計
信用保証・
その他 合計 調整額
算書計上
クレジット
銀行業 リース業 計
額
カード業
経常収益
外部顧客に対す
30,905 6,241 915 38,062 191 38,254 △ 176 38,077
る経常収益
セグメント間の
534 213 599 1,347 1,358 2,705 △ 2,705 -
内部経常収益
31,439 6,455 1,515 39,410 1,550 40,960 △ 2,882 38,077
計
5,482 383 709 6,576 150 6,727 △ 517 6,209
セグメント利益
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代行業務、
コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。
3.外部顧客に対する経常収益の調整額△176百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。そ
の他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
記載すべき重要な事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
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(有価証券関係)
※ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる
ものは、次のとおりであります。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
連結貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
国債 - - -
地方債 - - -
社債 34,425 34,685 259
その他 - - -
合計 34,425 34,685 259
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
四半期連結貸借対照表
時価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
国債 - - -
地方債 - - -
社債 32,196 32,411 214
その他 - - -
合計 32,196 32,411 214
2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
連結貸借対照表計上額
取得原価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
株式 15,367 33,604 18,237
債券 226,775 228,618 1,843
国債 32,232 32,533 300
地方債 85,843 86,748 904
社債 108,698 109,337 638
その他 208,073 208,254 180
合計 450,215 470,477 20,261
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当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
四半期連結貸借対照表
取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 14,237 34,015 19,778
債券 236,907 238,132 1,224
国債 25,100 25,284 184
地方債 101,930 102,503 573
社債 109,877 110,344 467
その他 203,084 209,830 6,746
合計 454,228 481,978 27,749
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復
する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照
表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減
損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、ありません。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、610百万円(うち、株式610百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりです。
①時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合
②時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落、且つ過去1年間の平均時価が40%以上下落した状態にある
場合
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、
次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
(1)1株当たり四半期純利益 円 76.34 68.70
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 4,748 4,204
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
百万円 4,748 4,204
四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 62,200 61,196
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利
円 34.76 20.93
益
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調
百万円 - -
整額
普通株式増加数 千株 74,401 139,657
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 - -
後1株当たり四半期純利益の算定に含めな
かった潜在株式で、前連結会計年度末から
重要な変動があったものの概要
(重要な後発事象)
(第二種優先株式の取得及び消却)
当行は、2019年12月27日開催の取締役会において、第二種優先株式の一部について、会社法第459条第1項
及び当行定款第16条第2項の規定に基づく自己株式の取得及び会社法第178条に基づく自己株式の消却に係る
事項について決議し、2020年1月9日に実施しております。
1.第二種優先株式の取得を行う理由
第二種優先株式はバーゼルⅢにおいて「適格旧非累積的永久優先株」にあたり、2020年3月末基準の自己
資本比率の算出においてその一部がコア資本に不算入となります。今般、第二種優先株式のうちコア資本不
算入となる額に相当する株式を取得することにより、今後の当該優先株式にかかる配当負担の軽減、ひいて
は当行財務基盤の維持・向上と当行普通株式の価値向上に資するものと考えております。
2.取得及び消却対象株式の種類 第二種優先株式
3.取得及び消却対象株式の総数 500,000株
(発行済第二種優先株式総数に対する割合10%)
4.株式の取得価額の総額 2,000,000,000円
5.取得方法 全第二種優先株主に対して通知又は公告して行う当該株主との合意によ
る有償取得
6.取得及び消却日 2020年1月9日
2【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年2月7日
株式会社 千 葉 興 業 銀 行
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
藤井 義博 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉興
業銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年
12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、す
なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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