株式会社カワタ 四半期報告書 第71期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

提出書類 四半期報告書-第71期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 株式会社カワタ
カテゴリ 四半期報告書

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 【表紙】

 【提出書類】        四半期報告書

 【根拠条文】        金融商品取引法第24条の4の7第1項

 【提出先】        近畿財務局長

 【提出日】        2020年2月7日

 【四半期会計期間】        第71期第3四半期(自     2019年10月1日    至  2019年12月31日)

 【会社名】        株式会社カワタ

 【英訳名】        KAWATA  MFG.CO.,LTD.

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長  白 石   亙

 【本店の所在の場所】        大阪市西区阿波座1丁目15番15号(第一協業ビル)

 【電話番号】        06(6531)8211

 【事務連絡者氏名】        執行役員管理部門統括  橋 本 真 喜

 【最寄りの連絡場所】        大阪市西区阿波座1丁目15番15号(第一協業ビル)

 【電話番号】        06(6531)8211

 【事務連絡者氏名】        執行役員管理部門統括  橋 本 真 喜

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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 第一部  【企業情報】
 第1 【企業の概況】

 1 【主要な経営指標等の推移】

          第70期    第71期

     回次     第3四半期    第3四半期    第70期
          連結累計期間    連結累計期間
         自 2018年4月1日    自 2019年4月1日    自 2018年4月1日
    会計期間
         至 2018年12月31日    至 2019年12月31日    至 2019年3月31日
  売上高      (千円)   18,144,775    16,296,518    24,576,011
  経常利益      (千円)   1,891,538    1,378,606    2,323,572

  親会社株主に帰属する
        (千円)   1,340,767    871,835    1,676,268
  四半期(当期)純利益
  四半期包括利益又は包括利益      (千円)   1,145,970    730,304    1,372,393
  純資産額      (千円)   9,627,773    10,372,047    9,854,196

  総資産額      (千円)   23,594,436    21,990,342    23,781,835

  1株当たり四半期(当期)純利益      (円)    189.33    123.11    236.70

  潜在株式調整後1株当たり
        (円)     -    -    -
  四半期(当期)純利益
  自己資本比率      (%)    40.1    46.2    40.7
          第70期    第71期

     回次     第3四半期    第3四半期
          連結会計期間    連結会計期間
         自 2018年10月1日    自 2019年10月1日
    会計期間
         至 2018年12月31日    至 2019年12月31日
  1株当たり四半期純利益      (円)    66.41    40.17
  (注) 1  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
   ておりません。
   2  売上高には、消費税等は含まれておりません。
   3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
   ん。
 2 【事業の内容】

  当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変
  更はありません。
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 第2 【事業の状況】
 1 【事業等のリスク】

  当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
  リスク」について重要な変更はありません。
  なお、重要事象等は存在しておりません。
 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)
  が判断したものであります。
  (1) 経営成績の分析

   当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米中貿易摩擦の長期化や中東の政治情勢等の影響並びに英国の
  欧州連合(EU)離脱問題等により、先行きは不透明な状況にあります。更に、中国をはじめとする新興国の経済
  成長率も先進国と比較すると高いものの、その拡大テンポは緩やかになってきました。
   わが国経済は、世界経済の景気減速の影響を受け生産や設備投資には足踏みがみられます。また、設備投資の動
  向を知るうえで先行指標の一つである機械受注統計の推移を見ても、製造業の機械受注額は、2019年1~3月は1
  兆1,070億円(前年同期比8.0%減)、4~6月は1兆1,350億円(同8.5%減)、7~9月は1兆1,246億円(同
  10.2%減)、10月は3,548億円、11月は3,571億円と、減少傾向が続いております。
   このような環境下、当社グループは、プラスチック成形関連のコアビジネスにおきまして、品質の向上、納期の
  確守、新製品の開発等、競争力強化によるマーケットシェアの拡大を図るとともに、電池、食品、化粧品等の新規
  販売分野の開拓・拡大に注力してまいりました。
   しかしながら、当第3四半期における受注高は前年同期比26億3千2百万円減(同13.9%減)の163億6千9百
  万円、受注残高は前年同期比10億2千6百万円減(同12.8%減)の70億1千8百万円となりました。売上高につき
  ましては、  前年同期比18億4千8百万円減     (同10.2%減  )の 162億9千6百万円   となりました。
   損益面では、材料費を中心とした原価低減策や諸経費の削減等に努めましたが、売上高の減少に伴う売上総利益
  の減少により、営業利益は     前年同期比5億8百万円減     (同27.1%減  )の 13億6千8百万円   、経常利益は  前年同期比5
  億1千2百万円減   (同27.1%減  )の 13億7千8百万円   となりました。
   特別損益では、固定資産売却益4百万円を特別利益に、固定資産除売却損1百万円を特別損失に計上し、更に法
  人税、住民税及び事業税3億4千9百万円、法人税等還付税額8千1百万円、法人税等調整額2億1千2百万円を
  計上したこと等により、親会社株主に帰属する四半期純利益は           前年同期比4億6千8百万円減     (同35.0%減  )の 8億
  7千1百万円  となりました。
   日本におきましては、国内製造業の設備投資には足踏みが見られたこと等により、売上高は               前年同期比5億3千

  9百万円減  (同4.8%減  )の 107億1千4百万円   となりました。損益面では、売上総利益率の低下(28.4%→28.0%)
  と売上高の減少に伴う売上総利益の減少等により、営業利益は           前年同期比1億3千3百万円減     (同9.6%減  )の 12億
  5千4百万円  、セグメント利益(経常利益)は     前年同期比9千9百万円減     (同6.8%減  )の 13億7千3百万円   となりま
  した。
   東アジアにおきましては、米中貿易摩擦の長期化並びに中国国内での景気の減速等の影響を受け、売上高は                  前年
  同期比17億5千9百万円減     (同28.2%減  )の 44億7千6百万円   となりました。損益面では、売上総利益率の低下
  (30.4%→26.6%)と売上高の減少に伴う売上総利益の減少等により、営業損失が              4千7百万円  (前年同期は3億
  3千9百万円の営業利益)、セグメント損失(経常損失)が          8千1百万円  (前年同期は3億1千9百万円の経常利
  益)となりました。
   東南アジアにおきましては、フィリピンやベトナムなどは引き続き堅調に推移したものの、ASEANの主力で
  あるタイ、インドネシアの需要に足踏みが見られたこと等により、売上高は             前年同期比8千9百万円減     (同4.6%
  減)の 18億5千5百万円   となりました。損益面では、材料費を中心とした原価低減効果による売上総利益率の改善
  (31.9%→33.0%)および諸経費の削減等により、営業利益は前年同期比2千万円増(同15.3%増)の1億5千3
  百万円、セグメント利益(経常利益)は前年同期比1千万円増(同7.3%増)の1億5千8百万円となりました。
   北中米におきましては、米中貿易摩擦の長期化並びに新NAFTAの批准遅れ等の影響を受け、売上高は                  前年同
  期比2千5百万円減   (同12.0%減  )の 1億8千9百万円   となりました。損益面では、売上高の減少に伴う売上総利益
  の減少等並びにアメリカ現地法人事業立上げに際する諸経費等により、            営業損失が4千2百万円    (前年同期は1千
  8百万円の営業損失   )、 セグメント損失(経常損失)が4千5百万円       (前年同期は1千9百万円の経常損失      )となりま
  した。
   なお、報告セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。
   なお、上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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  (2) 財政状態の分析
   流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金、原材料及び貯蔵品が増加しましたが、受取手形及び売
  掛金、商品及び製品、仕掛品が減少したこと等により15億1百万円減少し、167億2千7百万円となりました。固
  定資産は、前連結会計年度末に比べて、建物及び構築物、保険積立金が減少したこと等により2億9千万円減少
  し、52億6千2百万円となりました。この結果、総資産は、          前連結会計年度末に比べて17億9千1百万円減少        し、
  219億9千万円  となりました。
   流動負債は、前連結会計年度末に比べて、1年内償還予定の社債が増加しましたが、支払手形及び買掛金、短期
  借入金、未払法人税等が減少したこと等により21億5千2百万円減少し、78億8千1百万円となりました。固定負
  債は、前連結会計年度末に比べて、社債、長期借入金が減少したこと等により1億5千6百万円減少し、37億3千
  6百万円となりました。この結果、負債合計は、        前連結会計年度末に比べて23億9百万円減少        し、 116億1千8百
  万円 となりました。
   純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、為替換算調整勘定が減少しましたが、利益剰余金が増加したこと等
  により 5億1千7百万円増加    し、 103億7千2百万円   となりました。
  (3) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

   世界経済は、米中貿易摩擦の長期化や中東の政治情勢等の影響並びに英国の欧州連合(EU)離脱問題等によ
  り、先行きは不透明な状況にあります。わが国経済も、世界経済の景気減速の影響を受け生産や設備投資には足踏
  みがみられます。また急激な為替・株価の変動に伴う影響が懸念される状況であります。
    かかる環境下、当社グループは、競争力強化によるプラスチック成形関連分野でのマーケットシェアの拡大、
  グループ各社及び業務提携先との相乗効果の発現、コア技術の応用や環境・エネルギー分野への対応強化による新
  規販売分野の開拓、原価低減強化や諸経費の削減、高付加価値製品の開発による収益力の向上等に中期的に取り組
  んでまいります。
    当年度におきましても、重点施策を着実に実行し、年度計画の達成に注力してまいります。当第3四半期連結
  累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題、主要な設備や従業員等に重要な変更はあり
  ません。
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   (株式会社の支配に関する基本方針について)
  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本指針(以下「基本方針」といいま
  す。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する
  ための取組みの一つとして、下記のとおり、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいま
  す。)を導入しております。
  Ⅰ  当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

   当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねております。従って、当社は、当社経営の支配権の移転を伴
  うような買付提案等に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の自由な意思に基づき行われるべきものと考
  えます。
   当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば、当社の株式を大量に取得し当社の経営に関与し
  ようとする買付を否定するものではありませんが、当社株式の買付等の提案を受けた場合に、それが当社の企業価
  値・株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつき当社株主の皆様が適切に判断されるためには、当社株式の買付等
  提案をした者による買付後の当社の企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み等について当社株主の皆様に
  十分に把握していただく必要があると考えます。
   しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、会社や株主に対して買付に係る提案内容や代
  替案等を検討するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業
  価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有する
  もの、買付条件が会社の有する本来の企業価値・株主共同の利益に照らして不十分または不適切であるもの等、当
  社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。
   当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為や買付提案を行
  う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。
  Ⅱ  基本方針の実現に資する特別な取組み

  (1) 会社の経営の基本方針
   イ.社是
   われわれは「三力」をもって生産に励み、社運の伸展につくし、企業を通じて社会の平和と繁栄に寄与せんこ
   とを期する。
   知力 価値を生み出すのは知力である
    全知をつくして方法を考え力強く実行しよう
   努力 一歩前進するにも努力がいる
    苦難を克服し向上発展の道を一すじに進もう
   協力 ひとりの力には限界がある
    みんな力を出しきり一つに結ぼう
   ロ.経営理念

   「プラスチックをはじめとする粉粒体による製品製造現場において、省力化機器のスペシャリストとして、お
   客様のニーズにマッチした、品質の高い、他社の追随を許さないオンリーワン製品をお届けすることにより、社
   会に貢献する」
   1.市場が求めるものを常に探求し、お客様に喜ばれる製品・サービスを提供する。
   2.お客様が製造する消費財・生産財を通じて、世界の人々のより豊かで安全な暮らしに貢献する。
   3.従業員の自主性と働きがいを重視し、会社を持続的に成長させる。
   4.株主、取引先、地域社会の皆様から、「いい会社」と呼ばれる会社になる。
   ハ.基本方針

   当社グループは、プラスチック成形工場における合理化機器システムの製造販売に長年携わっております。製
   造工程の省力化と加工材料のロス低減による環境への負荷軽減を理念とし、チャレンジCES(低コスト(C)、
   省エネ(E)、省スペース(S))を製品開発指針として、当業界のリーディングカンパニーとして、高機能かつ操
   作性に優れた独自製品を開発し新技術を世界に発信し続けるとともに、現場力を一層強化し収益力の向上を図っ
   ております。更に、プラスチック成形関連分野で培った技術、ノウハウを応用して、電池、食品、化粧品等の新
   規販売分野を開拓・拡大していくことにより、市場対応力のある企業として成長を続け、企業価値・株主価値を
   高めていくことを基本方針としております。
  (2) 中長期的な経営戦略、対処すべき課題及び目標とする経営指標

   当社グループの主力納入先であるプラスチック成形加工業界は、国内外での激烈な技術革新と品質・価格競争
   の中にあります。
   当社グループでは、かかる環境下、コア事業におきまして、生産拠点(日本、中国、東南アジア)及び営業・
   サービス拠点(日本、中国、台湾、東南アジア、北中米)相互の連携を強固にし、品質、コスト、納期、アフ
   ターサービスでの競争力を一層強化することにより、グローバル化するユーザーニーズへ対応しマーケットシェ
   アの拡大と収益力の向上を図ってまいります。株主の皆様への還元(配当または自己株式の取得)を充実させる
   一方で、高付加価値製品の開発や新規販売分野・地域の拡大、新規事業開発や戦略投資等にも積極的に経営資源
   を投下することにより、市場対応力のある企業として成長を続け、企業価値・株主価値を高めていくことを基本
   方針としております。中長期的には、株主資本と負債のバランスを適切な水準に維持しつつ自己資本利益率(R
   OE)を安定して8%以上確保できる事業構造の構築と、自己資本配当率(DOE)を安定して2.5%以上確保
   することを目標としております。
   また、当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、人材の育成と強化等に
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   より、経営体質の一層の強化と透明性の向上を図ることを、経営上の重点課題と位置付けております。なお、
   コーポレート・ガバナンスの詳細につきましては、㈱東京証券取引所に「コーポレート・ガバナンスに関する報
   告書」を提出するとともに、当社ホームページ(http://www.kawata.cc/)に、社是・経営理念、コーポレー
   ト・ガバナンス基本方針、社外役員独立性基準、グループ行動指針、環境理念と方針、経営方針、中期経営計画
   等を開示しております。
  Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

   組み
  1 本プランの導入目的と必要性

   当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止す
  る取組みの一つとして、当社株式の大規模な買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様に
  適切に判断していただけるように、当社取締役会が大規模な買付行為を行う者から必要な情報を入手するととも
  に、その大規模な買付行為を評価・検討する期間を確保し、株主の皆様への代替案を含めた判断のために必要な情
  報を提供することを目的として、本プランの導入が必要であるとの結論に至りました。
   なお、当社は現時点において当社株式の大量買付に係る提案を受けているわけではありません。
  2 本プランの基本的考え方

   当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記Iで述べた基本方針に沿った具体
  的な対応策の導入を実施し、本プランの内容を、金融商品取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書
  類における開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させることにより、当社株式の大規模な買付行為を行
  う者が遵守すべき手続きがあること、並びに当該買付が手続きを遵守せず行われた場合、及び当社の企業価値・株
  主共同の利益を著しく毀損するような買付であった場合、対抗措置を発動することで大規模な買付行為を行う者に
  損害が発生することがあり得ることを事前に警告することをもって、当社の買収防衛策といたします。
  3 独立委員会の設置

   本プランにおいては、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程(その概要については別紙1ご
  参照)に従い、当社社外取締役または社外有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士及び学識
  経験者等を含む)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆
  様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。本プランの独立委員会の委員は、別紙
  2のとおりであります。
  4 本プランの内容について

  (1)本プランに係る手続き
  (a)対象となる買付等
   本プランは下記①または②に該当する当社株式の買付またはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承
   認したものを除く。かかる行為を以下「大量買付等」という。)がなされる場合を適用対象とする。大量買付等
   を行う者または提案する者(以下「大量買付者等」という。)は、あらかじめ本プランに定められる手続きに従
   うこととする。
   ① 当社が発行者である株式等(注)1について、保有者(注)2の株式等保有割合(注)3が20%以上となる買付
   ② 当社が発行者である株式等(注)4について、公開買付(注)5にかかる株式等の株式等所有割合(注)6及びそ
   の特別関係者(注)7の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付
  (b)「買付意向表明書」の当社への事前提出

   大量買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付等の実行に先立ち、当社取締役会に
   対して、当該大量買付者等が大量買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した
   書面(以下「買付意向表明書」という。)を当社の定める書式により日本語で提出する。具体的な「買付意向表
   明書」の記載事項は以下のとおりとする。
   ① 大量買付者等の概要
   (イ)氏名または名称及び住所または所在地
   (ロ)代表者の役職及び氏名
   (ハ)会社等の目的及び事業の内容
   (ニ)大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要
   (ホ)国内連絡先
   (ヘ)設立準拠法
   ② 大量買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び「買付意向表明書」提出前60日間における大量買付者
   等の当社の株式等の取引状況
   ③ 大量買付者等が提案する大量買付等の概要(大量買付者等が大量買付等による取得を予定する当社の株式等
   の種類及び数、並びに大量買付等の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買
   付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注)8その他の目的がある場合には、
   その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべて。)を含む。)
   ④ 本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約
  (c)大量買付者等に対する情報提供の要求

   上記(b)の「買付意向表明書」の提出後、大量買付者等は、以下の手順に従い、当社に対して、大量買付等
   に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下
   「本必要情報」という。)を日本語で提供する。
   まず、当社は、大量買付者等に対して、「買付意向表明書」を受領した日から10営業日(注)9(初日不算入)
   以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記(b)①(ホ)の国内連絡先に発送す
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   るので、大量買付者等は、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出する。
   当社取締役会は、大量買付者等からの本必要情報を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するもの
   とする。
   また、上記の「情報リスト」に従い大量買付者等から提供された情報では、大量買付等の内容及び態様等に照
   らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役
   会または独立委員会が合理的に判断する場合には、大量買付者等は当社取締役会が別途請求する追加の情報を提
   供するものとする。
   大量買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部
   に含まれるものとする。
   ① 大量買付者等及びそのグループ(共同保有者(注)10、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構
   成員を含む)の詳細(具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含む)
   ② 大量買付等の目的、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大量買付等の対価の価額・種類、大量買付等の
   時期、関連する取引の仕組み、大量買付予定の株式等の数及び大量買付等を行った後における株式等所有割
   合、大量買付等の方法の適法性を含む)
   ③ 大量買付等の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大量買付等にかかる
   一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合におけ
   る当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含む)
   ④ 大量買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含む)の具体的名称、調達方法、関連する取引
   の内容を含む)
   ⑤ 大量買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第
   三者の概要
   ⑥ 大量買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重
   要な契約または取決め(以下「担保契約等」という。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及
   び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
   ⑦ 大量買付者等が大量買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との
   間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式
   等の数量等の当該合意の具体的内容
   ⑧ 大量買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
   ⑨ 大量買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者
   の処遇等の方針
   ⑩ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
   ⑪ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
   当社取締役会は、大量買付者等からの本必要情報を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するもの
   とする。
   なお、当社取締役会は、大量買付者等から大量買付等の提案がなされた事実については適切に開示し、提案の
   概要及び本必要情報の概要等のうち、株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる事項について
   は、速やかに情報開示を行う。
   また、当社取締役会及び独立委員会は、大量買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合
   には、その旨を大量買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」という。)し、速やかにその旨を開示する。
  (d)取締役会評価期間の設定等

   当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大量買付等の評価の難易度等に応
   じ、対価を円価現金のみとする当社全株式等を対象とする公開買付の場合は60日間を超えない期間、その他の大
   量買付等の場合は90日間を超えない期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案の
   ための期間(以下「取締役会評価期間」という)として設定し、速やかに開示する。ただし、当社取締役会は、
   評価・検討等のために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ、当該期間の延長を
   その決議をもって行うことができるものとするが、その期間は最長30日間とする。延長する場合は、具体的延長
   期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を大量買付者等に通知するとともに、株主及び投資家の皆様に
   開示する。
   当社取締役会は、取締役会評価期間内において大量買付者等から提供された本必要情報・資料等に基づき、当
   社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付者等の大量買付等の内容の検討を行う。当社
   取締役会は、これらの検討を通じ、大量買付等に関する意見を慎重にとりまとめ、大量買付者等に通知するとと
   もに、独立委員会の承認を経て、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示する。また、必要に応じ、大量買
   付者等との間で大量買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、株主及び投資家の皆様に代替案を提示す
   ることもある。
  (e)対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

   独立委員会は、大量買付者等が出現した場合において、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置
   の発動の是非に関する勧告を行うものとする。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記に定める勧告を
   行った場合、その他独立委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告の事実とその概要その他独立
   委員会が適切と判断する事項について、自らまたは当社取締役会を通じて、速やかに情報開示を行う。
   なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するため
   に、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コ
   ンサルタントその他の専門家を含む)の助言を得ることができるものとする。
   ① 大量買付者等が本プランに定める手続きを遵守しない場合
   独立委員会は、大量買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合は、当該大量買付等を当社の
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   企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであるとし、原則として当社取締役会に対して、当該大量買
   付等に対する対抗措置の発動を勧告する。
   ② 大量買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
   独立委員会は、大量買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合には、原則として当社取締役会に対
   して、当該大量買付等に対する対抗措置の不発動を勧告する。
   ただし、本プランに規定する手続きが遵守されている場合であっても、以下(ⅰ)~(ⅴ)に掲げる行為が意図
   されており、当該大量買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、か
   つ対抗措置の発動を相当と判断する買付である場合には、例外的措置として、独立委員会は対抗措置の発動
   を勧告することがある。
   (ⅰ)大量買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の
    株式等を当社または当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行っているまたは行おうとして
    いる者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合
   (ⅱ)当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハ
    ウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該大量買付者等ま
    たはそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
   (ⅲ)当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該大量買付者等またはそのグ
    ループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断さ
    れる場合
   (ⅳ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、
    有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかある
    いは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売抜けをする目的で当社の株式
    等の取得を行っていると判断される場合
   (ⅴ)大量買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の
    株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしない
    で、公開買付け等の株式等の買付け等を行うことをいう。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を
    制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
   ただし、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動の勧告をした後でも、当該勧告の判断の前提となった事実関係
   等に変動が生じ、大量買付者等による大量買付等が上記(ⅰ)~(ⅴ)に掲げる行為が意図されており、対抗措置の
   発動が相当であると判断するにいたった場合には、これを当社取締役会に勧告することができるものとする。
   また、独立委員会は、対抗措置発動に関して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるも
   のとする。
  (f)取締役会の決議、株主意思の確認

   当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を受けて、これを最大限尊重して最終的に速やかに対抗措置の発動ま
   たは不発動に関する会社法上の機関としての決議を行うものとする。
   なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に株主意思の確認を得るべき
   旨の留保を付した場合、当社取締役会は、実務上開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の時間
   で株主意思確認のための株主総会(以下「株主意思確認総会」という。)を招集し、対抗措置の発動に関する議
   案を付議する。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もある。当社取締
   役会において株主意思確認総会の開催を決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以て終了するものと
   する。当該株主意思確認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は株主意
   思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手続を行う。一方、当該株主意思
   確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不発動に
   関する決議を行う。
   当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項
   について、また株主意思確認総会を実施した場合には、投票結果その他取締役会が適切と判断する事項につい
   て、速やかに情報開示を行う。
   なお、大量買付者等は、取締役会評価期間が終了し、当社取締役会が対抗措置の発動または不発動に関する決
   議を行うまでの間、買付等を実行してはならない。
  (g)対抗措置の発動の停止

   当社取締役会が上記(f)の手続きに従い、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、以下のいず
   れかの状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を十分尊重した上で、対抗措置発動の停止の
   決議を行うものとする。
   ① 大量買付者等が大量買付等を撤回した場合、その他大量買付等が存しなくなった場合
   ② 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大量買付者等による大量買付等が上記(e)②に定
   める要件のいずれにも該当しないか、もしくは該当しても直ちに対抗措置を発動することが相当ではない場
   合
   当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につい
   て、速やかに情報開示を行う。
  (2)対抗措置の具体的内容

   本プランに基づき発動する対抗措置は、別紙3に定める条件・内容の新株予約権(以下「本新株予約権」とい
   う。)の無償割当とする。
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   また当社取締役会は、一旦本新株予約権の無償割当の実施の決議をした後も、上記(1)(g)に記載のとお
   り、対抗措置発動の停止を決議することがある。例えば、本新株予約権の無償割当の効力発生日までは本新株予
   約権の無償割当の中止、本新株予約権の無償割当の効力発生日後、本新株予約権の行使期間の初日の前日までは
   本新株予約権の無償取得等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとする。
  (3)本プランの有効期間、廃止及び変更

   本プランの有効期間は、2022年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとし、以降についても、本プランの
   継続(一部修正した上での継続を含む)については株主総会の承認を経ることとする。
   ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃止する旨の決
   議が行われた場合には、本プランは当該決議に従いその時点で変更または廃止されるものとする。また、当社の
   株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本
   プランはその時点で廃止されるものとする。なお、会社法、金融商品取引法、その他法令もしくは金融商品取引
   所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更等に伴う形式的な修正が必要と判断した場合は、随時、独立委員
   会の承認を得た上で、当社取締役会にて修正することがある。当社は、本プランを廃止または本プランの内容に
   ついて当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行った場合には、当該廃止または変更の事実及び
   (変更の場合には)変更内容その他当社取締役会または独立委員会が適切と認める事項について、速やかに情報
   開示を行う。
  5 本プランの合理性

  (1)買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
   本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向
   上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開
   示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30
   日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。また、㈱日本取引所
   グループの「企業行動規範に関する規則」第11条に定める遵守事項(開示の十分性、透明性、流通市場への影
   響、株主の権利の尊重)を全て充足しています。
  (2)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

   本プランは、当社株式等に対する大量買付等がなされた際に、当該大量買付等に応じるべきか否かを株主の皆
   様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために
   大量買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上さ
   せることを目的とするものです。
  (3)株主意思を重視するものであること

   本プランは、上記4(3)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、その後の当社株主総会に
   おいて、本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止され
   ることになります。以上の意味において、本プランの消長及び内容は、株主の皆様の意思に基づくことになって
   おります。
  (4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

   本プランにおいては、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性・合理性を確保
   することを目的として独立委員会を設置しております。
   独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役または社外の有識者から選
   任される委員3名以上により構成されます。
   また、独立委員会の判断概要については必要に応じ株主及び投資家の皆様に情報開示をすることとし、本プラ
   ンの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
  (5)合理的かつ客観的発動要件の設定

   本プランは、上記4(1)「本プランに係る手続き」(e)にて記載したとおり、あらかじめ定められた合理的客
   観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止
   するための仕組みを確保しています。
  (6)第三者専門家の意見の取得

   上記4(1)「本プランに係る手続き」(e)にて記載したとおり、大量買付者等が出現すると、独立委員会は、
   当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他
   の専門家)の助言を得ることができることにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保され
   た仕組みとなっています。
  (7)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

   上記4(3)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは当社の株主総会で選任され
   た取締役で構成される取締役会により廃止することができることから、大量買付者等が当社株主総会で取締役を
   指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プラン
   は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛
   策)ではありません。
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   また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交
   代を一度に行うことができず、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。(取締役の
   解任要件を加重しておりません。)
  6 株主及び投資家の皆様への影響

  (1)本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
   本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆
   様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
   なお、大量買付者等が本プランを遵守するか否かにより当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますの
   で、株主及び投資家の皆様におかれましては、大量買付者等の動向にご注意ください。
  (2)本新株予約権の無償割当時に株主及び投資家の皆様に与える影響

   当社取締役会が対抗措置の発動を決議し、本新株予約権の無償割当を行う場合には、別途定める割当期日にお
   ける株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合
   で、本新株予約権が無償で割当られます。
   このような仕組み上、本新株予約権の無償割当時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価
   値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社
   株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、大
   量買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らかの影響
   が生じる場合があります。
   なお、一旦本新株予約権無償割当決議がなされた場合であっても、上記4(1)「本プランに係る手続き」(g)
   に記載の手続き等に従い当社取締役会が対抗措置発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動
   が生じ、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は不測の損害を
   被る可能性があります。
   また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、大
   量買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量買付者等
   以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想
   定しておりません。
  (3)本新株予約権の無償割当に伴う株主の皆様の手続き

   本新株予約権の無償割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当の
   効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。
   なお、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続きに従い、当社取締役会が別
   途定める日において本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を株主の皆様に交付することになるため、
   株主の皆様におかれましては本新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。この場合、かかる株主
   の皆様には、別途、ご自身が大量買付者等ではないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言
   を含む当社所定の書式をご提出いただくことがあります。
   上記のほか、割当方法、行使の方法及び当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細につきましては、本

   新株予約権の無償割当に関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は株主の皆様に対して公表または通知い
   たしますので、当該内容をご確認ください。
  (注) 1 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される株券等を意味するものとする。以下別段の定めがない限り同

   じ。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定
   を含む。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める
   場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えら
   れるものとする。
   2 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含
   む。以下同じ。
   3 金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとする。以下同じ。
   4 金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとする。以下②において同じ。
   5 金融商品取引法第27条の2第6項に定義される。以下同じ。
   6 金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとする。以下同じ。
   7 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいう。ただし、同項第1号に掲げる者について
   は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。以
   下同じ。
   8 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保有の
   状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいう。
   9 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいう。
   10 金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなさ
   れると当社取締役会が認めた者を含む。以下同じ。
  (別紙1)

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  独立委員会規程の概要
  1 独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。
  2 独立委員会の委員は、3名以上とし、当社経営陣から独立している、当社の社外取締役または社外の有識者の

   いずれかに該当する者の中から当社取締役会が選任する。ただし、社外の有識者は、実績のある会社経営者、
   官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準ずる者とし、また、別途当社が指定す
   る善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者とする。
  3 独立委員会の委員の任期は、選任の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

   会の終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。ま
   た、社外取締役で独立委員会委員である者が取締役でなくなった場合には、独立委員会委員の任期も同時に終
   了する。
  4 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、従業員その他必要と認めるものを出席させ、その意見または説

   明を求めることができる。
  5 独立委員会は、随時開催できることとし、その決議は委員の全員が出席し、その過半数をもって行う。ただ

   し、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもって
   行う。
  6 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定内容を、理由を付して当社取締役会に

   対して勧告する。独立委員会は、勧告の事実とその概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、自
   らまたは当社取締役会を通じて、速やかに情報開示を行う。
   なお、独立委員会の各委員は、決定等にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点
   からこれを行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
   (1)本プランの対象となる大量買付等の該当性の判断
   (2)本プランに係る対抗措置の発動または不発動(発動に関して予め株主意思の確認を得ることの是非を含
    む)
   (3)本プランに係る対抗措置発動の停止
   (4)本プランの廃止または変更
   (5)その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項
  7 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コン

   サルタントその他の専門家を含む)の助言を得ることができる。
  (別紙2)

  独立委員会委員の氏名及び略歴(五十音順)
  飯 塚 一 雄(いいづか かずお)

  (略歴)
   1989年4月      ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
    2011年12月      弁護士登録
    2015年1月      飯塚法律事務所設立(現任)
   2018年6月      当社取締役(監査等委員)(現任)
  ※同氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。
   また、当社は、金融商品取引所(㈱東京証券取引所)に対して、同氏を独立役員として届け出ております。
  伊 藤 芳 伸(いとう よしのぶ)

  (略歴)
  1976年4月  ミノルタカメラ㈱入社
  2003年11月  コニカミノルタフォトイメージングU.S.A.,INC.副社長
  2005年2月  コニカミノルタフォトイメージングCanada,INC.社長&CEO
  2006年5月  コニカミノルタビジネスソリューションズU.S.A.,INC.副社長
  2009年6月  コニカミノルタホールディングス㈱監査委員会室部長
  2012年4月  コニカミノルタオプティクス㈱常勤監査役
  2013年4月  コニカミノルタ㈱経営監査室オプティクスカンパニー調査役
  2015年6月  当社取締役
  2016年6月  当社取締役(監査等委員)(現任)
  ※同氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。
   また、当社は、金融商品取引所(㈱東京証券取引所)に対して、同氏を独立役員として届け出ております。
  野 村 剛 司(のむら つよし)

  (略歴)
  1998年4月  弁護士登録
  2003年10月  なのはな法律事務所設立(現任)
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  上記三氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
  (別紙3)

  新株予約権無償割当の要項
  1 本新株予約権の割当総数
   本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当に関する取締役会決議(以下「本新株予約権無償割当決
  議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下「割当期日」といいます。)における当
  社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。)と同数を上限と
  して、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める数とします。
  2 割当対象株主

   割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その有する当社普通株式(ただし、同時点におい
  て、当社の有する当社株式を除きます。)1株につき1個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当
  決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当をします。
  3 本新株予約権の無償割当の効力発生日

   本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定める日とします。
  4 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

   本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数
  (以下「対象株式数」といいます。)は、1株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において
  別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものと
  します。
  5 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格

   本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社
  普通株式1株当たりの金額は1円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める額としま
  す。
  6 本新株予約権の譲渡制限

   本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
  7 本新株予約権の行使条件

   (1)特定大量保有者(注)1、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者(注)2、(4)特定大量買
  付者の特別関係者、もしくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得るこ
  となく譲受けもしくは承継した者、または、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者(注)3(これら
  の者を総称して、以下「非適格者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができないものとします。
  なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当決議において別途定めるものとしま
  す。
  8 当社による本新株予約権の取得

   当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権を取得し、これと引
  換えに本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、非適格
  者が有する本新株予約権の取得の対価として、金銭等の経済的な利益の交付は行わないこととします。本新株予
  約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当決議において別途定めるものとします。
  9 対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

   当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別
  途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。
  10 本新株予約権の行使期間等

   本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別
  途定めるものとします。
  (注) 1 当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20%以上である者、または、こ

   れに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保
   有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無
   償割当決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
   2 公開買付けによって当社が発行者である株式等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定される株券等を意

   味するものとします。以下本注において同じとします。)の買付け等(金融商品取引法第27条の2第1項に
   定義される買付け等をいいます。以下本注において同じとします。)を行う旨の公告を行った者で、当該買
   付け等の後におけるその者の所有(これに準じるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定めるも
   のを含みます。)に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合と合計して20%以
   上となる者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が
   当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた
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   者その他本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととしま
   す。
   3 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にあ

   る者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)、またはその者と協調して行動する者と
   して当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を
   支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される場合をいいます。)をいいます。
  (4) 研究開発活動

   当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は        172,606千円  であります。
 3 【経営上の重要な契約等】

  当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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 第3 【提出会社の状況】
 1 【株式等の状況】

  (1) 【株式の総数等】
  ① 【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)

     普通株式             20,000,000

      計             20,000,000

  ② 【発行済株式】

     第3四半期会計期間     提出日現在   上場金融商品取引所

   種類   末現在発行数(株)    発行数(株)   名又は登録認可金融     内容
     (2019年12月31日)    (2020年2月7日)    商品取引業協会名
             東京証券取引所    単元株式数は100株
  普通株式    7,210,000    7,210,000
              (市場第一部)   であります。
   計    7,210,000    7,210,000    ―    ―
  (2) 【新株予約権等の状況】

  ① 【ストックオプション制度の内容】
   該当事項はありません。 
  ② 【その他の新株予約権等の状況】

   (ライツプランの内容)
   当社は当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)について、2007年5月14日開催の取締役会にお
  いて決議、導入し、2019年6月26日開催の第70期定時株主総会において継続することが承認されましたが、当該
  買収防衛策に基づく新株予約権は発行しておりませんので、該当事項はありません。
   (その他の新株予約権等の状況)

   該当事項はありません。
  (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。
  (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

      発行済株式   発行済株式        資本準備金   資本準備金

           資本金増減額   資本金残高
   年月日   総数増減数   総数残高        増減額   残高
           (千円)   (千円)
       (株)   (株)       (千円)   (千円)
  2019年10月1日~
        ― 7,210,000    ―  977,142   ― 1,069,391
  2019年12月31日
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  (5) 【大株主の状況】
   当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
  (6) 【議決権の状況】

   当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが
  できませんので、直前の基準日である2019年9月30日の株主名簿により記載しております。
  ① 【発行済株式】
                 2019年9月30日現在
    区分    株式数(株)   議決権の数(個)      内容
  無議決権株式       ―    ―     ―
  議決権制限株式(自己株式等)       ―    ―     ―
  議決権制限株式(その他)       ―    ―     ―
        (自己保有株式)
  完全議決権株式(自己株式等)           ―     ―
        普通株式  128,200
        普通株式  7,078,600
  完全議決権株式(その他)           70,786    ―
        普通株式  3,200

  単元未満株式           ―     ―
  発行済株式総数        7,210,000   ―     ―
  総株主の議決権       ―    70,786    ―
  (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
  ② 【自己株式等】

                 2019年9月30日現在
           自己名義  他人名義  所有株式数  発行済株式総数
   所有者の氏名
       所有者の住所    所有株式数  所有株式数   の合計  に対する所有
   又は名称
            (株)  (株)  (株)  株式数の割合(%)
      大阪市西区阿波座
  (自己保有株式)
            128,200   ― 128,200    1.8
  株式会社カワタ
      1―15―15
    計     ―   128,200   ― 128,200    1.8
 2 【役員の状況】

  該当事項はありません。
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                      四半期報告書
 第4 【経理の状況】
 1.四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第
  64号)に基づいて作成しております。
 2.監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年
  12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
  いて、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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 1 【四半期連結財務諸表】
  (1) 【四半期連結貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度    当第3四半期連結会計期間
            (2019年3月31日)     (2019年12月31日)
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金           4,497,842     4,873,269
   受取手形及び売掛金           9,553,919     7,939,576
   商品及び製品           1,053,783      999,713
   仕掛品           1,299,225     1,117,698
   原材料及び貯蔵品           1,373,935     1,434,602
   その他            507,982     437,138
              △57,700     △74,441
   貸倒引当金
   流動資産合計           18,228,987     16,727,557
  固定資産
   有形固定資産
   建物及び構築物(純額)           2,331,315     2,165,068
   土地           1,399,322     1,395,508
              528,329     551,221
   その他(純額)
   有形固定資産合計           4,258,967     4,111,798
   無形固定資産
              412,366     396,146
   その他
   無形固定資産合計           412,366     396,146
   投資その他の資産
   その他           883,937     756,352
              △2,422     △1,512
   貸倒引当金
   投資その他の資産合計           881,514     754,840
   固定資産合計           5,552,848     5,262,785
  資産合計            23,781,835     21,990,342
  負債の部
  流動負債
   支払手形及び買掛金           3,369,809     2,756,312
   短期借入金           3,616,436     3,445,085
   1年内償還予定の社債            37,500     137,500
   未払法人税等            417,072     134,201
   製品保証引当金            113,936     92,020
   役員賞与引当金            63,050      -
              2,416,493     1,316,702
   その他
   流動負債合計           10,034,298     7,881,823
  固定負債
   社債            293,750     156,250
   長期借入金           2,516,771     2,459,044
   役員退職慰労引当金            200,242     99,996
   退職給付に係る負債            780,954     800,251
              101,622     220,929
   その他
   固定負債合計           3,893,341     3,736,471
  負債合計            13,927,639     11,618,295
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                      四半期報告書
                   (単位:千円)
            前連結会計年度    当第3四半期連結会計期間
            (2019年3月31日)     (2019年12月31日)
  純資産の部
  株主資本
   資本金            977,142     977,142
   資本剰余金           1,069,391     1,069,391
   利益剰余金           7,449,372     8,108,755
              △43,670     △43,670
   自己株式
   株主資本合計           9,452,235     10,111,617
  その他の包括利益累計額
   その他有価証券評価差額金            99,802     129,143
              133,386     △71,385
   為替換算調整勘定
   その他の包括利益累計額合計            233,188     57,758
  非支配株主持分            168,772     202,671
  純資産合計            9,854,196     10,372,047
  負債純資産合計            23,781,835     21,990,342
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                      四半期報告書
  (2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
  【第3四半期連結累計期間】
                   (単位:千円)
           前第3四半期連結累計期間     当第3四半期連結累計期間
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2018年12月31日)      至 2019年12月31日)
  売上高            18,144,775     16,296,518
              12,404,576     11,426,063
  売上原価
  売上総利益            5,740,198     4,870,454
  販売費及び一般管理費            3,863,080     3,501,963
  営業利益            1,877,118     1,368,491
  営業外収益
  受取利息            7,476     6,440
  受取配当金            9,117     9,188
  為替差益            43,939      -
  保険解約返戻金            11,376     42,243
              18,811     48,377
  その他
  営業外収益合計            90,721     106,251
  営業外費用
  支払利息            63,724     58,339
  為替差損             -    18,022
              12,576     19,774
  その他
  営業外費用合計            76,301     96,136
  経常利益            1,891,538     1,378,606
  特別利益
               1,449     4,018
  固定資産売却益
  特別利益合計            1,449     4,018
  特別損失
               2,164     1,613
  固定資産除売却損
  特別損失合計            2,164     1,613
  税金等調整前四半期純利益            1,890,823     1,381,011
  法人税、住民税及び事業税
              449,432     349,857
  法人税等還付税額              -    △81,151
              81,228     212,512
  法人税等調整額
  法人税等合計             530,660     481,218
  四半期純利益            1,360,162      899,793
  (内訳)
  親会社株主に帰属する四半期純利益            1,340,767      871,835
  非支配株主に帰属する四半期純利益             19,395     27,957
  その他の包括利益
  その他有価証券評価差額金            △58,023     29,341
              △156,168     △198,829
  為替換算調整勘定
  その他の包括利益合計            △214,191     △169,488
  四半期包括利益            1,145,970      730,304
  (内訳)
  親会社株主に係る四半期包括利益            1,124,410      696,405
  非支配株主に係る四半期包括利益            21,560     33,899
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                      四半期報告書
  【注記事項】
  (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
  当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半
  期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
          前第3四半期連結累計期間      当第3四半期連結累計期間
          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2018年12月31日)     至  2019年12月31日)
    減価償却費
           218,517  千円     214,369  千円
  (株主資本等関係)

  前第3四半期連結累計期間(自      2018年4月1日    至  2018年12月31日)
  1.配当金支払額
       配当金の総額   1株当たり

   決議  株式の種類        基準日   効力発生日   配当の原資
        (千円)  配当額(円)
  2018年6月28日
     普通株式   84,981   12.00 2018年3月31日   2018年6月29日   利益剰余金
  定時株主総会
  2018年10月31日
     普通株式   99,144   14.00 2018年9月30日   2018年12月6日   利益剰余金
  取締役会
  2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日

  後となるもの
  該当事項はありません。
  3.株主資本の著しい変動

  株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
  当第3四半期連結累計期間(自      2019年4月1日    至  2019年12月31日)

  1.配当金支払額
       配当金の総額   1株当たり

   決議  株式の種類        基準日   効力発生日   配当の原資
        (千円)  配当額(円)
  2019年6月26日
     普通株式   106,226   15.00 2019年3月31日   2019年6月27日   利益剰余金
  定時株主総会
  2019年10月31日
     普通株式   106,226   15.00 2019年9月30日   2019年12月9日   利益剰余金
  取締役会
  2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日

  後となるもの
  該当事項はありません。
  3.株主資本の著しい変動

  株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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                      四半期報告書
  (セグメント情報等)
  【セグメント情報】
 Ⅰ  前第3四半期連結累計期間(自      2018年4月1日    至  2018年12月31日)
  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                  (単位:千円)
                   四半期連結
                   損益及び包
                 調整額
      日本  東アジア  東南アジア   北中米  合計    括利益計算
                 (注)
                   書計上額
                    (注)
  売上高
    外部顧客への売上高    10,250,027  5,777,408  1,912,004   205,334  18,144,775    - 18,144,775
    セグメント間の内部
      1,003,867   458,839  32,844  10,036  1,505,588  △1,505,588    -
   売上高又は振替高
   計   11,253,894  6,236,248  1,944,849   215,371  19,650,364  △1,505,588  18,144,775
  セグメント利益又は
      1,472,770   319,532  147,875  △19,893  1,920,284  △28,746  1,891,538
  損失(△)
  (注) 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額(経常利益)との差
   額の主な内容は次のとおりであります。
                  (単位:千円)
      利益          金額
  報告セグメント計                  1,920,284
  セグメント間取引消去                  △28,746
  四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益                  1,891,538
 Ⅱ  当第3四半期連結累計期間(自      2019年4月1日    至  2019年12月31日)

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                  (単位:千円)
                   四半期連結
                   損益及び包
                 調整額
      日本  東アジア  東南アジア   北中米  合計    括利益計算
                 (注)
                   書計上額
                    (注)
  売上高
    外部顧客への売上高    10,134,829  4,142,785  1,838,372   180,531  16,296,518    - 16,296,518
    セグメント間の内部
      579,321  333,728  16,989  8,993  939,032  △939,032   -
   売上高又は振替高
   計   10,714,150  4,476,513  1,855,361   189,524  17,235,551  △939,032  16,296,518
  セグメント利益又は
      1,373,115  △81,864  158,649  △45,141  1,404,758  △26,152  1,378,606
  損失(△)
  (注) 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額(経常利益)との差
   額の主な内容は次のとおりであります。
                  (単位:千円)
      利益          金額
  報告セグメント計                  1,404,758
  セグメント間取引消去                  △26,152
  四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益                  1,378,606
            21/24




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                    株式会社カワタ(E01694)
                      四半期報告書
  (1株当たり情報)
   1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前第3四半期連結累計期間     当第3四半期連結累計期間

            (自  2018年4月1日    (自  2019年4月1日
      項目
            至  2018年12月31日)    至  2019年12月31日)
  1株当たり四半期純利益             189円33銭     123円11銭
  (算定上の基礎)

  親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)             1,340,767     871,835

  普通株主に帰属しない金額(千円)              -     -

  普通株式に係る親会社株主に帰属する
              1,340,767     871,835
  四半期純利益(千円)
  普通株式の期中平均株式数(株)             7,081,782     7,081,779
  (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
  (重要な後発事象)

   該当事項はありません。
 2 【その他】

  第71期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)中間配当について、2019年10月31日開催の取締役会において、
  2019年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
  ① 配当金の総額                                        106,226千円
  ② 1株当たりの金額                15円00銭
  ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日            2019年12月9日
            22/24











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                    株式会社カワタ(E01694)
                      四半期報告書
 第二部  【提出会社の保証会社等の情報】
  該当事項はありません。

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                    株式会社カワタ(E01694)
                      四半期報告書
       独立監査人の四半期レビュー報告書
                   2020年2月7日

 株式会社カワタ
  取締役会 御中
         EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   小 市 裕 之   印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   守 谷 義 広   印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カワタ

 の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31
 日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、
 四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
 る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
 拠して四半期レビューを行った。
  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
 問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
 認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 監査人の結論

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
 められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カワタ及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態
 及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
 要な点において認められなかった。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
  (注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

   告書提出会社)が別途保管しております。
   2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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