あい・パワーファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | あい・パワーファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(E11776)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020 年 2 月 18 日提出
【発行者名】 あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 英治
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 橋本 美紀
【電話番号】 03-6230-9062
【届出の対象とした募集(売出)内 あい・パワーファンド
国投資信託受益証券に係るファンド
の名称】
【届出の対象とした募集(売出)内 (1)当初申込期間
国投資信託受益証券の金額】 100 億円を上限とします。
(2)継続申込期間
1,000 億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 . 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年 3 月 22 日付で関東財務局長に提出し、 2019 年 3 月 26 日および 9 月 17 日付で訂正を行い、 2019 年 9 月 17 日付でその届出
の効力が発生している有価証券届出書(以下、「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事
項の一部について新たに訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書に掲載しております訂正(情報の更新に係る箇所を除きます。)につき、下記のとおり補足いたし
ます。
● ファンドの特色1 第一文:「主として」を追加
● ファンドの特色2 主要投資対象(ボックス):表の右端列から左端へ移動
● スポット裁定取引戦略の仕組:上から 1 番目および 2 番目各表内の重複箇所を削除
● 市場動向とスポット裁定取引戦略:左右両表内の重複を削除
● グラフ名:(訂正前)プラットフォーム別 (訂正後)プラットフォーム別 残高内訳
● 管理報酬等:(訂正前)年 率 2.00% (訂正後)年 2.00%
● 投資方針・特色⑤:(訂正前)資金動向 (訂正後)資金動向 等
また、「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)ファンドのリスク その他の留意
点」につきましては、内容をより広範かつ明確に記述するため、全体を再構成した上で文言を変更・追加しました。
2 . 【訂正の内容】
原届出書の該当事項を、次の内容に訂正します。<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は、訂正箇所
を示します。
なお、< 更新・訂正後>の記載は原届出書の更新後の内容を示します。
第一部【証券情報】
( ▶ )【発行(売出)価格】
<訂正前>
<前略>
②継続申込期間
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問 い 合 わ せください。
<訂正後>
<前略>
②継続申込期間
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
( 5 )【申込手数料】
<訂正前>
*
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 当初申込期間は 1 口につき 1 円 ) に 5.40 % ( 税抜 5.00 % ) を上限として、販売会社が
定める料率を乗じて得た額とします。
* 2019 年 10 月 1 日以降、消費税率が 10 %となった場合は、 5.50 %となります。
詳細につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問 い 合 わ せください。
・「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料と
します。詳細につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問 い 合 わ せください。
<訂正後>
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取得申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 当初申込期間は 1 口につき 1 円 ) に 5.5 % ( 税抜 5.00 % ) を上限として、販売会社
が定める料率を乗じて得た額とします。
詳細につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
・「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料と
します。詳細につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
( 6 )【申込単位】
<訂正前>
販売会社が定める単位とします。
詳細につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問 い 合 わ せください。
<訂正後>
販売会社が定める単位とします。
詳細につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
( 8 )【申込取扱場所】
<訂正前>
下記の照会先にお問 い 合 わ せください。
<後略>
<訂正後>
下記の照会先にお問合せください。
<後略>
( 9 )【払込期日】
<訂正前>
①当初申込期間
・ 取得申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社に支払うものとします。
・ 申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、設定日に委託会社の指定する口座を経
由して、三菱UFJ信託銀行 ( 以下「受託会社」または「受託者」ということがあります。 ) の指定するファン
ド口座に払 い 込まれます。
②継続申込期間
・ 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・ 継続申込 み に係る発行価額の総額は、追加設定が行なわれる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払 い 込まれます。
<訂正後>
①当初申込期間
・ 取得申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社に支払うものとします。
・ 申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、設定日に委託会社の指定する口座を経
由して、三菱UFJ信託銀行 ( 以下「受託会社」または「受託者」ということがあります。 ) の指定するファン
ド口座に払込まれます。
②継続申込期間
・ 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・ 継続申込に係る発行価額の総額は、追加設定が行なわれる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
( 10 )【払込取扱場所】
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<訂正前>
取得申込 み を受付けた販売会社とします。詳細につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先に
お問 い 合 わ せ下さい。
<訂正後>
取得申込を受付けた販売会社とします。詳細につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお
問合せ下さい。
( 12 )【その他】
<訂正前>
<前略>
<受益権の取得申込 み の方法>
販売会社所定の方法でお申込 み ください。
取得申込 み の取扱 い は、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込 み は翌営
業日の取扱 い とさせていただきます。
<申込 み コース>
「分配金受取コース」(税金を差 し 引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を
差 し 引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の 2 つの申込方法があります。
販売会社により取扱 い コースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問 い 合 わ せくだ
さい。
<受益権の取得申込 み の受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金
融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込 み の受付 け を中止すること
およびすでに受付けた取得申込 み の受付 け を取 り 消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が香港もしくはケイマンの銀行休業日に該当
する場合は、申込 み を受付けないものとします。
<訂正後>
<前略>
<受益権の取得申込の方法>
販売会社所定の方法でお申込ください。
取得申込の取扱は、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込は翌営業日の
取扱とさせていただきます。
<申込コース>
「分配金受取コース」(税金を差引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差
引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の 2 つの申込方法があります。
販売会社により取扱コースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問合せください。
<受益権の取得申込の受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金
融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止することおよ
びすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が香港もしくはケイマンの銀行休業日に該当す
る場合は、申込を受付けないものとします。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
<前略>
上記商品分類表および属性区分表に係る用語の定義は以下の通りです。なお、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ( http://www.toushin.or.jp/ )でもご覧いただけます。
<後略>
<訂正後>
<前略>
上記商品分類表および属性区分表に係る用語の定義は以下の通りです。なお、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ( http ▲ ://www.toushin.or.jp/ )でもご覧いただけます。
<後略>
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<更新・訂正後>
<前略>
③ ファンドの特色
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(3)【ファンドの仕組み】
<更新・訂正後>
① ファンドの仕組み
益分配金・償還金の支払、解約請求の受付の業務範囲の取決の内容などが含まれています。
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決の内容などが含まれています。
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<ファンド・オブ・ファンズの仕組>
<訂正前>
② 委託会社の概況( 20 19 年 3 月 26 日現在)
1)資本金
3億 3,000 万円
<中略>
3) 大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
iホールディングス株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 4,368 株 60 %
あい証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 2,912 株 40 %
<訂正後>
② 委託会社の概況( 20 20 年 1 月 15 日現在)
1)資本金
3億 9,000 万円
<中略>
3) 大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
iホールディングス株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 4,512 株 60 %
あい証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 3,008 株 40 %
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2【投資方針】
(2)【投資対象】
<更新・訂正後>
<前略>
◆ 投資対象とする投資信託証券の概要
上記は、有価証券届出書提出日現在の内容であり、今後変更となる場合があります。
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(3)【運用体制】
<訂正前>
<前略>
委員会名または部署名 役割
<中略>
コンプライアンス・ 法令諸規則等の遵守体制の整備ならびに管理を行い、各部署に定期的な指導を
行います。また、当社の運用するファンドについて、運用実績の評価・分析お
リスク管理部
よびリスク管理面からのモニタリングを行います。
( 3 名程度)
<中略>
※上記の運用体制は、 有価証券届出書提出日 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
<訂正後>
<前略>
委員会名または部署名 役割
<中略>
コンプライアンス・ 法令諸規則等の遵守体制の整備ならびに管理を行い、各部署に定期的な指導を
行います。また、当社の運用するファンドについて、運用実績の評価・分析お
リスク管理部
よびリスク管理面からのモニタリングを行います。
( 2 名程度)
<中略>
※上記の運用体制は、 2019 年 11 月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
<訂正前>
<前略>
② 収益分配金の支払 い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差 し 引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収
益分配金を支払います。支払 い は販売会社において行なわれます。
<訂正後>
<前略>
② 収益分配金の支払
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益
分配金を支払います。支払は販売会社において行なわれます。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
<訂正前>
<前略>
<その他の留意点>
・ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあり
ません。
・ 一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資する投資信託証券において、組入れている資産等
を大量に売却または反対売買する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、組入資産等を当
初期待された価格で売却または反対売買できないことがあり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となり
ます。
・ 換金請求額が多額な場合、解約制限が設けられている「 Spectra SPC - Powerfund JP Segregated Portfolio 」
において解約請求の受付が中止・取消または延期された場合には、換金のお申込みの受付を中止すること、既に
受付けた換金のお申込の受付・約定を取消すこと、および換金代金の支払を延期することがあります。また、金
融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、購入・換金(解約)の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金(解約)申込の受付を取消す
場合があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、
分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入
価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファン
ド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<後略>
<訂正後>
<前略>
<その他の留意点>
① ファンド運営上のリスク
(A)指定投資信託証券における解約制限等
委託会社は、換金請求額が多額な場合、解約制限が設けられている「 Spectra SPC - Powerfund JP Segregated
Portfolio 」において解約請求の受付が中止・取消または延期された場合には、換金のお申込の受付を中止するこ
と、既に受付けた換金のお申込の受付・約定を取消すこと、および換金代金の支払を延期することがあります。
(B)取得申込の受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込の受付を取消す
場合があります。また、同様の理由により、解約の申込の受付を中止する場合があります。
(C)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 5 億口を下回る場合、こ
の信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、または、受益者のために有利と
認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還さ
せる場合があります。
(D)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の
業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。ま
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た、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券
の入替や組入比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について契約を締結しており、受益者の購入資金は販売会社を
通じてファンドに振込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負
いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払についても、販売会社へ支払った後の受益者への支払に
ついては、委託会社および受託会社は責任を負いません。委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設
定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互
いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払は、委託会
社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから販売会社の指定口座への支払を
した後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。受託会社は、委託会
社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財
産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選
任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額
相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配
金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額に
よっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻に相当する場合があります。ファンド購入後の
運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<後略>
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(2)リスク管理体制
<訂正前>
<前略>
※上記体制は 有価証券届出書提出日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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<訂正後>
<前略>
※上記体制は 2019 年 11 月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問 い 合 わ せく
ださい。
*
・販売会社における申込手数料率は 5.40 % %(税抜 5.00 %)が上限となっております。
* 2019 年 10 月 1 日以降、消費税率が 10 %となった場合は、 5.50 %となります。
<後略>
<訂正後>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問合せくださ
い。
・販売会社における申込手数料率は 5.50 %(税抜 5.00 %)が上限となっております。
<後略>
(2)【換金(解約)手数料】
<訂正前>
<前略>
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 1.0 %の率を乗じて得た額(1口当たり)が差 し 引かれます。
投資信託を途中解約される受益者にご負担いただくので、信託財産に繰 り 入れられます。
<訂正後>
<前略>
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 1.0 %の率を乗じて得た額(1口当たり)が差引かれます。
資信託を途中解約される受益者にご負担いただくので、信託財産に繰入れられます。
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(3)【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
*
当ファンド
2.214 % (税抜 2.050 %)
投資対象とする投資信託証券 1.911 %(税抜 1.910 %)程度
※
実質的負担
4.125 %(税抜 3.960 %)程度
*
2019 年 10 月 1 日以降、消費税率が 10 %となった場合は、 2.255 %となります。
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日計上され、信託財産の純資産総額に対し年 2.214 %
(税抜 2.050 %)の率を乗じて得た額とします。
※ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する
信託報酬について算出したものです。
<中略>
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合計 委託会社 販売会社 受託会社
* *
2.05 % 0.05 %
1.00 %~ 1.50 % 0.50 %~ 1.00 %
* … 委託会社及び販売会社への配分比率は、販売会社毎に、当ファンドの取扱残高額によって異なります。
詳細は下記の通りです。
信託報酬率(年率)
取扱残高(販売会社毎)
委託会社 販売会社
10 億円以下 1.500 % 0.500 %
10 億円超 30 億円以下 1.250 % 0.750 %
30 億円超 100 億円以下 1.125 % 0.875 %
100 億円超 1.000 % 1.000 %
役務の内容
委託会社 委託した資金の運用の対価
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
販売会社
提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<中略>
④ 実績報酬
通常の信託報酬のほかに、運用実績が一定の水準以上あがったとき、実績報酬を信託財産より委託者に支弁しま
す。
1.実績報酬の額は次に掲げる通りとします。
イ.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。ハイ・ウォーター・マーク
は各計算期末において見直され、翌計算期間の適用水準が確定します。実績報酬の支払 い は、各計算期間
末においてその前営業日の 10,000 口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定
されます。
<後略>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 2.255 %(税抜 2.050 %)
投資対象とする投資信託証券 1.911 %(税抜 1.910 %)程度
*
実質的負担
4.166 %(税抜 3.960 %)程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日計上され、信託財産の純資産総額に対し年 2.255 %
(税抜 2.050 %)の率を乗じて得た額とします。
* 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する
信託報酬について算出したものです。
<中略>
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合計 委託会社 販売会社 受託会社
* *
2.05 % 0.05 %
1.00 %~ 1.50 % 0.50 %~ 1.00 %
* … 委託会社及び販売会社への配分比率は、販売会社毎に、当ファンドの取扱残高額によって異なります。
詳細は下記の通りです。
信託報酬率(年率)
取扱残高(販売会社毎)
委託会社 販売会社
10 億円以下 1.500 % 0.500 %
10 億円超 30 億円以下 1.250 % 0.750 %
30 億円超 100 億円以下 1.125 % 0.875 %
100 億円超 1.000 % 1.000 %
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容
委託会社 委託した資金の運用の対価
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
販売会社
提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
<中略>
④ 実績報酬
通常の信託報酬のほかに、運用実績が一定の水準以上あがったとき、実績報酬を信託財産より委託者に支弁しま
す。
1.実績報酬の額は次に掲げる通りとします。
イ.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。ハイ・ウォーター・マーク
は各計算期末において見直され、翌計算期間の適用水準が確定します。実績報酬の支払は、各計算期間末
においてその前営業日の 10,000 口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定さ
れます。
<後略>
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(4)【その他の手数料等】
<訂正前>
<前略>
④ 以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は受益者の負担とし、信託財産から支払います。なお、委託会社
は、以下の諸費用の支払 い を信託財産のために行い、支払金額の支払 い を信託財産から受けることができ、ま
た、現に信託財産のために支払った金額の支払 い を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付す
ことができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことがで
きます。
<中略>
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限 率 等をあらかじめ表示することができませ
ん。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示
することができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問 い 合 わ せください。
<訂正後>
<前略>
④ 以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は受益者の負担とし、信託財産から支払います。なお、委託会社
は、以下の諸費用の支払を信託財産のために行い、支払金額の支払を信託財産から受けることができ、また、現
に信託財産のために支払った金額の支払を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付すことがで
きます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
<中略>
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限等をあらかじめ表示することができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示
することができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問合せください。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
<前略>
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ NISA (ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、
満 20 歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。ま
た、未成年者少額投資非課税制度(「愛称:ジュニア NISA (ジュニアニーサ)」)をご利用の場合、 20 歳未満
の居住者などを対象に、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および
譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問 い 合 わ せください。
② 法人受益者の場合
<中略>
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問 い 合 わ せください。
③ 個別元本
<中略>
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込 み の場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値とな
ります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込 み の場合などにより把握方法が異なる場合が
ありますので、販売会社にお問 い 合 わ せください。
<中略>
※上記は有価証券届出書提出日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱 い が変更
になる場合があります。税金の取扱 い の詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
<前略>
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ NISA (ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、
満 20 歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。ま
た、未成年者少額投資非課税制度(「愛称:ジュニア NISA (ジュニアニーサ)」)をご利用の場合、 20 歳未満
の居住者などを対象に、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および
譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人受益者の場合
<中略>
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問合せください。
③ 個別元本
<中略>
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込の場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となり
ます。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合などにより把握方法が異なる場合があり
ますので、販売会社にお問合せください。
<中略>
⑤ 外国税額控除
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
<中略>
※上記は有価証券届出書提出日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱が変更に
なる場合があります。税金の取扱の詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
<更新・訂正後>
以下の運用状況は 2019 年 11 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類
投資証券
ケイマン諸島 2,916,272,654 97.47
投資信託受益証券 日本 39,723,522 1.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) - 35,908,556 1.20
合計(純資産総額) 2,991,904,732 100.00
( 注 ) 国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表しま
す。
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ . 評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (% )
ケイマン 投資証券 Spectra SPC - Powerfund JP
280,897 10,346.94 2,906,426,359 10,382 2,916,272,654 97.47
諸島
Segregated Portfolio
日本 投資信託受益 ユナイテッド日本債券ベビーファン
38,830,423 1.0213 39,657,511 1.023 39,723,522 1.33
証券 ド(適格機関投資家向け)
( 注 ) 国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表しま
す。
ロ . 種類別の投資比率
種類 投資比率 ( % )
投資証券 97.47
投資信託受益証券 1.33
合 計 98.80
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② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1 口当たり純資産額 ( 円 )
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第 1 計算期間末 (2019 年 11 月 18 日 )
2,959 2,959 1.0128 1.0128
2019 年 ▶ 月末日
955 - 0.9998 -
5 月末日 1,059 - 1.0018 -
6 月末日 1,218 - 1.0036 -
7 月末日 1,351 - 1.0046 -
8 月末日 1,706 - 1.0085 -
9 月末日 2,066 - 1.0081 -
10 月末日 2,843 - 1.0116 -
11 月末日 2,991 - 1.0149 -
( 注 ) 分配付きの金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。
② 【分配の推移】
期 期間 1 口当たりの分配金(円)
第 1 計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日~ 2019 年 11 月 18 日 0.0000
③ 【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第 1 計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日~ 2019 年 11 月 18 日 1.28
( 注 ) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に 100 を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
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期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第 1 計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日~ 2019 年 11 月 18 日 2,923,260,382 656,948
( 注 ) 第 1 計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申 し 込みください。
(2)コースの選択
<中略>
<分配金受取コース>
収益分配金を再投資せず、その都度受 け 取るコースです。
(3)申込 み の受付
販売会社の営業日に受 け 付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続 き が完了したものを当日の受付分とします。なお、
上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱 い となります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込受付日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込 み の受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問 い 合 わ せください。
<中略>
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問 い 合 わ せください。
<中略>
(8)申込代金の支払 い
<中略>
(9)受付の中止および取消
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の
申込 み の受付を中止すること、および既に受 け 付けた取得の申込 み の受付を取 り 消すことができます。
<訂正後>
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申込みください。
(2)コースの選択
<中略>
<分配金受取コース>
収益分配金を再投資せず、その都度受取るコースです。
(3)申込の受付
販売会社の営業日に受付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とします。なお、上
記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱となります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込受付日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込の受付は行
ないません。詳しくは、販売会社にお問合せください。
<中略>
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問合せください。
<中略>
(8)申込代金の支払
<中略>
(9)受付の中止および取消
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込
の受付を中止すること、および既に受付けた取得の申込の受付を取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
<前略>
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続 き が完了したものを当日の受付分とします。なお、
上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱 い となります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求受付日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問 い 合 わ せください。
<中略>
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には
制限を設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問 い 合 わ せください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問 い 合 わ せください。
<中略>
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差 し 引いた金額となります。
㭺픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢 い が変更になる場合があります。詳しくは、「課税
上の取扱 い 」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問 い 合 わ せください。
(8)解約代金の支払 い
<中略>
(9)受付の中止および取消
・ 委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請
求の受付を中止すること、および既に受 け 付けた解約請求の受付を取 り 消すことができます。
・ 換金請求額が多額な場合、解約制限が設けられている「 Spectra SPC - Powerfund JP Segregated
Portfolio 」において解約請求の受付が中止・取消または延期された場合には、換金のお申込 み の受付を中
止すること、既に受付けた換金のお申込の受付・約定を取消すこと、および換金代金の支払を延期すること
があります。
・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付
けることができる日とします。)に解約請求を受 け 付けたものとして取り扱います。
<訂正後>
<前略>
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とします。なお、上
記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱となります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求受付日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問合せください。
<中略>
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には
制限を設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
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・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問合せください。
<中略>
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差引いた金額となります。
㭺픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䱙०欰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰İಊ뉺๎
の取扱」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
(8)解約代金の支払
<中略>
(9)受付の中止および取消
・ 委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請
求の受付を中止すること、および既に受付けた解約請求の受付を取消すことができます。
・ 換金請求額が多額な場合、解約制限が設けられている「 Spectra SPC - Powerfund JP Segregated
Portfolio 」において解約請求の受付が中止・取消または延期された場合には、換金のお申込の受付を中止
すること、既に受付けた換金のお申込の受付・約定を取消すこと、および換金代金の支払を延期することが
あります。
・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付
けることができる日とします。)に解約請求を受付けたものとして取り扱います。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
<前略>
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問 い 合 わ せください。
<後略>
<訂正後>
<前略>
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問合せください。
<後略>
(5)【その他】
<訂正前>
<前略>
② 償還金について
<中略>
・償還金の支払 い は、販売会社において行なわれます。
<中略>
④ 書面決議
<中略>
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができ
るため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は
受 け 付けません。
<中略>
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱 い などに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ
月前(または 60 日前)までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
<後略>
<訂正後>
<前略>
② 償還金について
<中略>
・償還金の支払は、販売会社において行なわれます。
<中略>
④ 書面決議
<中略>
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができ
るため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は
受付けません。
<中略>
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱などに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月
前(または 60 日前)までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延
長されるものとし、以後も同様とします。
<後略>
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第3【ファンドの経理状況】
<更新・訂正後>
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 ( 昭和 38 年大蔵省
令第 59 号 ) 並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」 ( 平成 12 年総
理府令第 133 号 ) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
なお、当ファンドの第1期計算期間は、約款第 29 条の規定により、 2019 年 ▶ 月 23 日から 2019 年 11 月 18 日
までとしております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間 (2019 年4月 23 日
から 2019 年 11 月 18 日まで ) の財務諸表について、イデア監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
あい・パワーファンド
( 1 ) 【貸借対照表】
( 単位:円 )
第1期
区分
(2019 年 11 月 18 日現在 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 84,715,706
投資信託受益証券 39,657,511
投資証券 2,851,426,359
15,000,000
前払金
2,990,799,576
流動資産合計
2,990,799,576
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 198,893
未払受託者報酬 503,490
未払委託者報酬 28,178,321
未払利息 232
2,006,783
その他未払費用
30,887,719
流動負債合計
30,887,719
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,922,603,434
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金 (△) 37,308,423
20,397,726
( 分配準備積立金 )
2,959,911,857
元本等合計
2,959,911,857
純資産合計
2,990,799,576
負債純資産合計
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( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】
( 単位:円 )
第1期
区分 自 2019 年4月 23 日
至 2019 年 11 月 18 日
営業収益
51,083,870
有価証券売買等損益
営業収益合計 51,083,870
営業費用
支払利息 19,611
受託者報酬 503,490
委託者報酬 28,178,321
2,006,783
その他費用
営業費用合計 30,708,205
営業利益又は営業損失 (△) 20,375,665
経常利益又は経常損失 (△) 20,375,665
当期純利益又は当期純損失 (△) 20,375,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
△ 2,456
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△)
剰余金増加額又は欠損金減少額 16,932,642
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は
16,932,642
欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は
2,340
欠損金増加額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金 (△) 37,308,423
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 3 ) 【注記表】
( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )
第1期
項目 自 2019 年4月 23 日
至 2019 年 11 月 18 日
1.有価証券の評価基準及び評価方 投資信託受益証券及び投資証券
法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資
信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 5 月 18 日から 11 月 17 日、 11 月 18 日か
ら翌年 5 月 17 日までとなっております。
ただし、第 1 期計算期間は信託約款の定めにより、設定日( 2019 年 ▶ 月 23 日)か
ら 2019 年 11 月 18 日までとなっております。
( 貸借対照表に関する注記 )
第1期
項目
(2019 年 11 月 18 日現在 )
1.投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期 期首元本額 842,056,033 円
中一部解約元本額 期中追加設定元本額 2,081,204,349 円
期中一部解約元本額 656,948 円
2. 元本の欠損 -円
3. 計算期間末日における受益権の総数 2,922,603,434 口
( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )
第1期
項目 自 2019 年4月 23 日
至 2019 年 11 月 18 日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 0 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
20,397,726 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 16,932,001 円
分配準備積立金額 0 円
当ファンドの分配対象収益額 37,329,727 円
当ファンドの期末残存口数 2,922,603,434 口
1万口当たり収益分配対象額 127.72 円
1万口当たり分配金額 0 円
収益分配金金額 0 円
( 金融商品に関する注記 )
第1期
項目
自 2019 年4月 23 日
至 2019 年 11 月 18 日
1 . 金融商品の状況に関する事項 ・金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投
資として運用することを目的としております。
・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「 ( 有価証券に関
する注記 ) 」に記載しております。これらは、価格変動リ
スク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
・金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信
託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のモニタリングを行い、その結果に基づき運用
部門その他関連部署への管理を行っております。
・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
2 . 金融商品の時価等に関する事項 ・貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価さ
れているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
・時価の算定方法
投資信託受益証券、投資証券
「 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 」に記載し
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
( 有価証券に関する注記 )
売買目的有価証券
第1期
自 2019 年4月 23 日
種類
至 2019 年 11 月 18 日
損益に含まれた評価差額 ( 円 )
投資信託受益証券
△ 342,489
投資証券 51,426,359
合計 51,083,870
( デリバティブ取引に関する注記 )
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
( 関連当事者との取引に関する注記 )
該当事項はありません。
( 1口当たり情報 )
第1期
項目
(2019 年 11 月 18 日現在 )
1 口当たり純資産額 1.0128 円
( 1万口当たり純資産額 ) (10,128 円 )
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( 4 ) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 日本円 ユナイテッド日本債券ベビーファ 38,830,423 39,657,511
益証券 ンド(適格機関投資家向け)
投資信託受益証券合計 38,830,423 39,657,511
投資証券 日本円 Spectra SPC - Powerfund JP
275,588 2,851,426,359
Segregated Portfolio
投資証券合計 275,588 2,851,426,359
合計 2,891,083,870
( 注 ) 投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019 年 11 月 29 日現在です。
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 2,995,402,800 円
Ⅱ 負債総額 3,498,068 円
Ⅲ 純資産総額( Ⅰ - Ⅱ ) 2,991,904,732 円
Ⅳ 発行済口数 2,947,841,958 口
Ⅴ 1口当たり純資産額( Ⅲ / Ⅳ ) 1.0149 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
<訂正前>
<前略>
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱 い について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払 い 、解約請求の受付、解
約金および償還金の支払 い などについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われま
す。
<訂正後>
<前略>
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、解約請求の受付、解約
金および償還金の支払などについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
( 1 ) 資本金の額等
<訂正前>
20 19 年 3 月 26 日現在の委託会社の資本金の額: 330,000,000 円
委託会社が発行する株式総数: 8,000 株
発行済株式総数: 7,280 株
<後略>
<訂正後>
20 20 年 1 月 15 日現在の委託会社の資本金の額: 390,000,000 円
委託会社が発行する株式総数: 8,000 株
発行済株式総数: 7,520 株
<中略>
2019 年9月 26 日に 35,000,000 円の増資
2020 年1月 15 日に 25,000,000 円の増資
<後略>
( 2 ) 委託会社等の機構
<訂正前>
① 2019 年 1 月末現在、委託会社の機構は次のとおりとなっております。
<中略>
② 組織図
<中略>
※ 2019 年 1 月末現在
③ 投資運用の意思決定機構
<中略>
※ 2019 年 1 月末現在
<訂正後>
① 2019 年 11 月末現在、委託会社の機構は次のとおりとなっております。
<中略>
② 組織図
<中略>
※ 2019 年 11 月末現在
③ 投資運用の意思決定機構
<中略>
※ 2019 年 11 月末現在
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2【事業の内容及び営業の概況】
<訂正前>
<前略>
・ 2019 年 8 月 末現在、委託会社が運用する投資信託(総ファンド数 6 本、純資産総額 4,375 百万円 。ただし、親投
資信託は除きます。)は以下のとおりです。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 6 4, 375
単位型株式投資信託 0 0
合計 6 4,375
<後略>
<訂正後>
<前略>
・ 2019 年 11 月 末現在、委託会社が運用する投資信託(総ファンド数 5 本、純資産総額 4,749 百万円 。ただし、親投
資信託は除きます。)は、以下のとおりです。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 5 4,749
単位型株式投資信託 0 0
合計 5 4,749
<後略>
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3【委託会社等の経理状況】
<更新・訂正後>
1.財務諸表の作成方法について
① 委託会社であるあいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)
の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取
引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)により作成しております。
② 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年
大蔵省令第 38 号)、ならびに同規則第 38 条及び第 57 条の規定に基づいて「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)により作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 20 期事業年度( 2018 年 ▶ 月 1 日か
ら 2019 年 3 月 31 日まで)の財務諸表について、イデア監査法人により監査を受けております。 ま
た、第 21 期事業年度に係る中間会計期間( 2019 年4月1日から 2019 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、イデア監査法人による中
間監査を受けております。
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( 1 ) 【貸借対照表】
(単位:千円 )
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 94,198 138,357
前払費用 6,044 5,093
未収入金 ※ 1 59,673 -
未収委託者報酬 15,117 3,197
未収収益 7,735 37
立替金 40,266 4,751
5,302 7,114
未収消費税等
流動資産合計 228,338 158,552
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額) 0 0
※ 2 0 ※ 2 0
器具備品(純額)
有形固定資産合計 0 0
固定資産合計 0 0
資産合計 228,338 158,552
負債の部
流動負債
預り金 4,129 4,915
未払金 17,127 4,915
未払手数料 8,567 1,797
未払費用 991 1,616
未払委託調査費 907 -
1,786 3,779
未払法人税等
流動負債合計 33,509 17,025
固定負債
3,200 -
資産除去債務
固定負債合計 3,200 -
負債合計 36,709 17,025
純資産の部
株主資本
資本金 260,000 330,000
資本剰余金
資本準備金 25,000 75,000
323,456 6,629
その他資本剰余金
資本剰余金合計 348,456 81,629
利益剰余金
その他利益剰余金
△ 416,826 △ 270,101
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 △ 416,826 △ 270,101
株主資本合計 191,629 141,527
純資産合計 191,629 141,527
負債・純資産合計 228,338 158,552
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( 2 ) 【損益計算書】
(単位:千円 )
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬 121,193 28,061
投資助言報酬 10,954 -
1,790 227
運用受託報酬
営業収益合計 133,938 28,289
営業費用
支払手数料 ※ 1 60,236 13,901
広告宣伝費 - 2,725
調査費 32,465 22,923
委託調査費 9,537 145
図書費 265 246
委託計算費 742 364
通信費 ※ 1 1,826 2,654
印刷費 3,393 2,579
1,954 1,863
諸会費
営業費用合計 110,422 47,404
一般管理費
給料・手当 136,028 140,043
役員報酬 19,180 24,100
租税公課 5,574 5,504
不動産賃借料 10,499 ※ 1 18,301
退職給付費用 3,805 172
消耗器具備品費 2,283 ※ 1 6,218
機器賃借料 9,925 8,648
法律専門家報酬 4,036 1,083
新人採用費 - 2,295
業務委託費 ※ 1 44,020 32,916
33,080 ※ 1 17,595
諸経費
一般管理費合計 268,434 256,879
営業損失 244,918 275,994
営業外収益
為替差益 47 752
49 31
その他営業外収益
営業外収益合計 96 783
営業外費用
支払利息 ※ 1 2,106 ※ 1 608
44 28
その他営業外費用
営業外費用合計 2,150 636
経常損失 246,972 275,847
特別利益
- 17,038
受贈益
特別利益合計 - 17,038
特別損失
移転費用 - 4,450
- ※ 2 6,332
減損損失
特別損失合計 - 10,782
税引前当期純損失 246,972 269,591
法人税、住民税及び事業税 △ 59,383 510
当期純損失 187,588 270,101
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( 3 ) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017 年 ▶ 月1日 至 2018 年 3 月 31 日)
(単位:千円 )
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 100,000 - 323,456 323,456 △ 229,237 △ 229,237 194,218 194,218
当期変動額
増資 160,000 25,000 25,000 185,000 185,000
当期純損失(△) △ 187,588 △ 187,588 △ 187,588 △ 187,588
株主資本以外の項
目の当期変動額 -
(純額)
当期変動額合計 160,000 25,000 - 25,000 △ 187,588 △ 187,588 △ 2,588 △ 2,588
当期末残高 260,000 25,000 323,456 348,456 △ 416,826 △ 416,826 191,629 191,629
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年 3 月 31 日 )
(単位:千円 )
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 260,000 25,000 323,456 348,456 △ 416,826 △ 416,826 191,629 191,629
当期変動額
増資 170,000 50,000 50,000 220,000 220,000
減資 △ 100,000 100,000 100,000 - -
欠損填補 △ 416,826 △ 416,826 416,826 416,826 - -
当期純損失(△) △ 270,101 △ 270,101 △ 270,101 △ 270,101
株主資本以外の項
目の当期変動額 -
(純額)
当期変動額合計 70,000 50,000 △ 316,826 △ 266,826 146,724 146,724 △ 50,101 △ 50,101
当期末残高 330,000 75,000 6,629 81,629 △ 270,101 △ 270,101 141,527 141,527
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[重要な会計方針]
1.固定資産の減価償却の方法
( 1 )有形固定資産
定率法を採用しております。
2.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
処理しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
( 1 )消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
( 2 )連結納税制度の適用
当社の親会社であった日本アジアグループ株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用
しておりましたが、当社の直接の親会社であった日本アジアファイナンシャルサービス株式
会社が当社株式を 2018 年5月 31 日付で売却したことにより、連結完全支配関係を有しなく
なったため、連結納税制度の適用を取りやめております。
( 表示方法の変更 )
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等
を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。なお、これによる影響はあ
りません。
(損益計算書)
前事業年度において、「一般管理費」の「諸経費」に含めて表示していた「業務委託費」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
これに伴い、前事業年度の損益計算書において、「一般管理費」の「諸経費」に表示していた
44,020 千円は、「業務委託費」 44,020 千円として組み替えております。
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[注記事項]
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰 ※1 -
次の通りであります。
未収入金 59,673 千円
㯿ሰgय़扖者验익⌰湮ꅑὓ瑽⾊࢘䴰潫ℰ源ᨰ訰朰 㯿ሰgय़扖者验익⌰湮ꅑὓ瑽⾊࢘䴰潫ℰ源ᨰ訰朰
ります。 ります。
器具備品 37 千円 器具備品 37 千円
(損益計算書関係)
当事業年度
前事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2017 年4月1日
至 2018 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰潫
は次の通りであります。 の通りであります。
営業取引による取引高 10,670 千円 営業取引による取引高 11,781 千円
営業取引以外の取引による 営業取引以外の取引による
取引高 2,106 千円 取引高 608 千円
※2 - ※2 当事業年度において、当社は以下の資産について
減損損失を計上しました。
場 所 用 途 種 類
本社 ( 東京都 器具備品、ソフト
事業用資産
港区 ) ウェア
当社は、投資運用業を行う単一の事業を行っており、
全体を一つのキャッシュ・フロー生成単位としてグ
ルーピングしております。
継続的に営業損失を計上しており、投資額の将来の回
収も見込めないため、帳簿価額を回収可能額まで減額
し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上
( 6,332 千円)しております。その内訳は、器具備品
3,900 千円、ソフトウェア 2,432 千円であります。
なお、回収可能価額は使用価値(備忘価額)により測
定しております。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:株)
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 6,470 370 - 6,840
(注)増加数の内訳は次のとおりであります。
株主割当増資(新株の発行)による増加 370 株
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:株)
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 6,840 440 - 7,280
(注)増加数の内訳は次のとおりであります。
株主割当増資(新株の発行)による増加 440 株
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、銀行等金融機
関からの借入による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収収益並びに立替金は、顧客の信用リスクに晒されていま
す。当該リスクに関しては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体
制をとっております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提
条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度( 2018 年3月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額
時 価(※) 差 額
(※)
(1) 現金及び預金 94,198 94,198 -
(2) 未収入金 59,673 59,673 -
(3) 未収委託者報酬 15,117 15,117 -
(4) 立替金 40,266 40,266 -
(5) 未払金 (17,127) (17,127)
(6) 未払手数料 (8,567) (8,567) -
当事業年度( 2019 年3月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額
時 価(※) 差 額
(※)
(1) 現金及び預金 138,357 138,357 -
(2) 未収委託者報酬 3,197 3,197 -
(3) 立替金 4,751 4,751 -
(4) 未払金 (4,915) (4,915)
(5) 未払手数料 (1,797) (1,797) -
(※)負債に計上されているものは、( )で示しています。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 現金及び預金、 (2) 未収委託者報酬、 (3) 立替金、 (4) 未払金、
(5) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によって
おります。
2.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2018 年3月 31 日) (単位:千円)
1年以内
現金及び預金 94,198
未収入金 59,673
未収委託者報酬 15,117
立替金 40,266
合 計 209,256
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当事業年度( 2019 年3月 31 日) (単位:千円)
1年以内
現金及び預金 138,357
未収委託者報酬 3,197
立替金 4,751
合 計 146,307
3.金銭債務の決算日後の返済予定額
前事業年度( 2018 年3月 31 日) (単位:千円)
1年以内
未払手数料 8,567
合 計 8,567
当事業年度( 2019 年3月 31 日) (単位:千円)
1年以内
未払手数料 1,797
合 計 1,797
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出年金制度を採用しておりましたが、 2018 年 5 月 30 日付で廃止いたしました。
2.退職給付費用に関する事項
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
確定拠出年金への掛金支払額 3,805 172
合 計 3,805 172
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(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (*2) 207,522 242,597
未確定債務 2,188 375
減損損失 2,171 2,179
資産除去債務 979 -
その他 157 66
繰延税金資産小計
213,019 245,218
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (*2) △ 242,597
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 2,621
評価性引当額小計 (*1)
△ 213,019 △ 245,218
繰延税金資産合計
- -
繰延税金負債 - -
繰延税金資産の純額
- -
(*1) 評価性引当額が 32,199 千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評
価性引当額が 35,074 千円増加したことに伴うものであります。
(*2) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度( 2019 年3月 31 日現在) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金 ( ▶ ) 4,097 82,575 71,127 84,796 242,597
- -
評価性引当額 △ 4,097 △ 82,575 △ 71,127 △ 84,796 △ 242,597
- -
繰延税金資産
- - - - - - -
( ▶ )税 務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため、記載しておりません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度
(自 2017 年4月1日
至 2018 年3月 31 日)
期首残高 3,200 千円
その他の増減額(△は減少) -千円
期末残高 3,200 千円
2.資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度
(自 2018 年4月1日
至 2019 年3月 31 日)
期首残高 3,200 千円
債務除去債務の履行による減少
△ 3,200 千円
額
期末残高 -千円
2.資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、 記
載を省略しております。
(2) 有形固定資産
有形固定資産の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記
載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社等
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
(単位:千円)
資本金 事業の 議決権等の 関連当事
会社等の 取引 期末
種類 住所 又は 内容又は 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
名称 金額 残高
出資金 職業 有)割合 係
日本アジ 被所有 連結納税に
東京都 3,995 百万 未収
アグルー 投資事業 間接 連結納税 伴う受取予 59,673 59,673
千代田区 円 入金
プ㈱ 100 % 定額
株主割当に
日本アジ
親会社
よる新株発 185,000 - -
アファイ コンサル 被所有 役員の
東京都 行
ナンシャ 70 百万円 ティング 直接 兼任
中央区 借入金利息
ルサービ サービス 100 % 業務委託 2,106 - -
(注2)
ス㈱
業務委託費 9,600
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.市場金利を勘案して合理的に決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
資本金
事業の 議決権の
関連当事
会社等の
期末
又は
内容又は
種類 住所 所有(被所
者との関 取引の内容 取引金額 科目
名称
残高
出資金
職業
有)割合
係
株主割当増資
72,000
- -
(注 2 )
株主割当増資
資金の
(現物出資)
被所有
60,000
- -
i ホール 借入
東京都 純粋持株
(注3)
70 百万円
ディング 直接 増資
港区
(注4)
会社
ス㈱ 役員の
60 %
短期借入金
兼任
100,000
- -
(注4)
借入金利息
608
- -
( 注 5)
親会社
株主割当増資
88,000
- -
(注 2 )
株主割当増資
資本取引
被所有
(注 3 )
東京都 250 百万
転貸借
あい証券
証券業 11,299
直接 不動産賃借料 - -
港区
㈱
円
契約
368
水道光熱費 - -
40 %
消耗器具備品
64
- -
費
49
旅費交通費 - -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.株主割当による新株の発行を1株につき 500 千円で行ったものであります。
3 . 株主割当による新株の発行を1株につき 500 千円で行ったものであります。
4 . 借入の一部は上記(注3)株主割当増資における債権の現物出資の対象となっております。
5 . 市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
iホールディングス㈱(非上場)
あい証券㈱(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 28,016 円 19,440 円
1株当たり当期純損失金額 28,797 円 37,101 円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
当期純損失 187,588 千円 270,101 千円
普通株式に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純損失 187,588 千円 270,101 千円
普通株式の期中平均株式数 6,514 株 6,905 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
① 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
( 2019 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 75,341
前払費用 4,364
未収委託者報酬 14,770
未収収益 36
未収消費税等 3,855
立替金 7,036
流動資産合計
105,404
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額) 0
器具備品(純額) *1 0
有形固定資産合計
0
固定資産合計
0
資産合計
105,404
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金 30,000
預り金 2,785
未払金 4,138
未払手数料 4,286
未払費用 1,734
未払法人税等 1,215
流動負債合計
44,161
負債合計
44,161
純資産の部
株主資本
資本金 365,000
資本剰余金
資本準備金 110,000
その他資本剰余金 6,629
資本剰余金合計
116,629
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △420,385
利益剰余金合計
△420,385
株主資本合計
61,243
純資産合計
61,243
負債・純資産合計
105,404
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② 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2019 年4月1日
至 2019 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 21,858
運用受託報酬 33
営業収益合計
21,892
営業費用
支払手数料 7,469
広告宣伝費 4,766
調査費 8,199
図書費 109
委託計算費 228
通信費 1,892
印刷費 1,786
諸会費 995
営業費用合計
25,449
一般管理費
給料・手当 75,723
役員報酬 19,800
租税公課 1,405
不動産賃借料 10,462
消耗器具備品費 1,693
機器賃借料 3,145
新人採用費 6,625
業務委託費 9,110
諸経費 17,262
一般管理費合計
145,227
営業損失
148,784
営業外収益
雑収入 6
営業外収益合計
6
営業外費用
支払利息 77
営業外費用合計
77
経常損失
148,855
特別損失
減損損失 1,307
特別損失合計
1,307
税引前中間純損失
150,163
法人税、住民税及び事業税
120
中間純損失
150,284
③ 中間株主資本等変動計算書
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当中間会計期間 (自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本
その他 資本 利益
合計
資本金 剰余金
資本
合計
資本 剰余金 剰余金
準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
剰余金
当期首残高 330,000 75,000 6.629 81,629 △ 270,101 △ 270,101 141,527 141,527
当中間期変動額
中間純損失 △150,284 △150,284 △150,284 △150,284
増資 35,000 35,000 - 35,000 70,000 70,000
当中間期変動額合計 35,000 35,000 - 35,000 △150,284 △150,284 △80,284 △80,284
当中間期末残高 365,000 110,000 6,629 116,629 △420,385 △420,385 61,243 61,243
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重要な会計方針
当中間会計期間
項 目 (自 2019 年4月1日
至 2019 年9月 30 日)
1.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能
期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
2.その他中間財務諸表作成のため (1) 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によってお
ります。
(2) 連結納税制度の適用
当社の親会社であった日本アジアグループ株式会社を連結
親法人とする連結納税制度を適用しておりましたが、当社
の直接の親会社であった日本アジアファイナンシャルサー
ビス株式会社が当社株式を平成 30 年5月 31 日付で売却した
ことにより、連結完全支配関係を有しなくなったため、連
結納税制度の適用を取りやめております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
( 2019 年9月 30 日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は、次の通りであります。
器具備品 37 千円
(中間損益計算書関係)
当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。
場 所 用 途 種 類
本社 ( 東京都港区 ) 事業用資産 器具備品、ソフトウェア
当社は、投資運用業を行う単一の事業を行っており、全体を一つのキャッシュ・フロー生成単位とし
てグルーピングしております。
上記の資産については営業活動から生じる損益が当面マイナスとなることが見込まれるため、帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上( 1,307 千円)しておりま
す。その内訳は、器具備品 552 千円、ソフトウェア 755 千円であります。
なお、回収可能価額は使用価値を零として算定しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当中間会計期間末
普通株式(株) 7,280 140 - 7,420
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
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3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
金融商品の時価等に関する事項
2019 年9月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額
時 価 差 額
(1)現金及び預金 75,341 75,341 -
(2)未収委託者報酬 14,770 14,770 -
(3)立替金 7,036 7,036 -
資産計 97,147 97,147 -
(1)関係会社短期借入金 30,000 30,000 -
(2)未払金 4,138 4,138 -
(3)未払手数料 4,286 4,286 -
負債計 38,424 38,424 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産 (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)立替金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿
価額によっております。
負 債 (1)関係会社短期借入金、(2)未払金、(3)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿
価額によっております。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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関連情報
当中間会計期間(自 2019 年4月 1 日 至 2019 年9月 30 日)
1.製品及びサービスごとの情報
中間損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がいないた
め、記載はありません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2019 年4月1日
至 2019 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 8,253 円 85 銭
1株当たり中間純損失金額 20,634 円 92 銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失金額が計
上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)における1株当たり中間純
損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間損益計算書上の中間純損失 150,284 千円
普通株式に帰属しない金額の内訳 該当事項はありません。
普通株式に係る中間純損失 150,284 千円
普通株式の期中平均株式数 7,283 株
( 重要な後発事象 )
1. 増資
新株の発行
当社は、 2019 年 12 月 25 日開催の取締役会において、株主割当による新株の発行を決議いたしまし
た。新株発行の概要は以下のとおりであります。
(1) 発行株式の種類及び数 普通株式 100 株
(2) 発行金額 1株につき 500,000 円
(3) 発行総額 50,000,000 円
(4) 払込期日 2020 年 1 月 15 日
(5) 増加する資本金の額 25,000,000 円
(6) 増加する資本準備金の額 25,000,000 円
(7) 割当先及び割当株式数 i ホールディングス株式会社 60 株
あい証券株式会社 40 株
(8) 資金使途 運転資金
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
<訂正前>
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2018 年9月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円 務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいま
す。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 : 10,000 百万円( 2018 年9月末現在)
<後略>
<訂正後>
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019 年9月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円 務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいま
す。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 : 10,000 百万円( 2019 年9月末現在)
<後略>
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(2) 販売会社
<訂正前>
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019 年 1 月末現在)
FPL証券株式会社 190 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
金融商品取引法に定める第一種
アーク証券株式会社 2,619 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
あい証券株式会社 620 百万円
あかつき証券株式会社 3,067 百万円
<訂正後>
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019 年 9 月末現在)
FPL証券株式会社 190 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
金融商品取引法に定める第一種
アーク証券株式会社 2,619 百万円
金融商品取引業を営んでいま
あい証券株式会社 310 百万円
す。
あかつき証券株式会社 3,067 百万円
山和証券株式会社 585 百万円
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独立監査人の監査報告書
2020 年 1 月 15 日
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているあい・パワーファンドの 2019 年 ▶ 月 23 日から 2019 年 11 月 18 日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、あい・パワーファンドの 2019 年 11 月 18 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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( 注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 6 月 19 日
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているあいグローバル・アセット・マネジメント株式会社の 2018 年 ▶ 月 1 日から
2019 年 3 月 31 日までの第 20 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社の 2019 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日
をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
( 注 )1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 12 月 27 日
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているあいグローバル・アセット・マネジメント株式会社の 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで
の第 21 期事業年度の中間会計期間( 2019 年 4 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸
表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して
中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監
査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査
手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応
じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して、あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社の 2019 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間( 2019 年 4 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示している
ものと認める。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は 2019 年 12 月 25 日開催の取締役会において、株主
割当による新株の発行を決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(E11776)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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