株式会社イワキ 訂正有価証券報告書 第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社イワキ(E32189)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月6日
【事業年度】 第64期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
【会社名】 株式会社イワキ
【英訳名】 IWAKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤中 茂
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町二丁目6番6号
【電話番号】 03(3254)2931(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 井上 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町二丁目6番6号
【電話番号】 03(3254)2931(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 井上 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社イワキ(E32189)
訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月28日に提出いたしました第64期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)の有価証券報告書の記載事
項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであ
ります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
2 事業等のリスク
(14)法的規制にかかるリスク
① 安全保障輸出管理にかかるリスク
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
2【事業等のリスク】
(14)法的規制にかかるリスク
① 安全保障輸出管理にかかるリスク
(訂正前)
当社グループは海外15ヶ国に21社の関係会社を設置し積極的に海外展開を推進しておりますが、海外への製品や
部品の輸出あるいは技術の提供を行う際には、外国為替及び外国貿易法とその関連法令に定められた安全保障輸出
管理に係る規定を遵守して実施することが求められております。
具体的には、貨物の輸出に関しては外国為替及び外国貿易法第48条、技術提供に関しては外国為替及び外国貿易
法第25条において、大量破壊兵器の開発・製造・使用・貯蔵のために使用されるおそれがあるとして規制されてい
る対象物、仕向地、需要者、用途に安全保障上の懸念のある輸出取引は経済産業大臣の許可を得なければならず、
許可を得て実施する取引は輸出許可条件を遵守して実施しなければならないとされており、これに違反した場合、
関係した法人に対して、外国為替及び外国貿易法第69条の6及び第72条に基づき最高10年の懲役、最大10億円(又
は製品価格の5倍以下のいずれか高い方)の罰金などの刑罰、外国為替及び外国貿易法第25条の2及び第53条に基
づき最高3年間の輸出禁止の行政制裁などが科せられることが定められております。これらの輸出禁止の行政制裁
が全製品、全地域を対象として科せられた場合は売上・利益に多大なる影響を及ぼすことが予想されます。なお、
現在これらの行政制裁が科せられるような事情は存在致しません。また、経済産業省において出荷に係る運用方法
の変更があり、この影響で納期が長期化した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。このよ
うな規制がある中で、当社は過去にアジア地域の当社グループ会社を経由して実施した当社製ポンプの輸出取引の
一部において、輸出許可条件に定められた手続きに対する不備を発生させたことに加え、2006年から 22 年に亘り経
済産業省に対して不備の発生を隠ぺいして虚偽の報告を行っていたとして、2013年に経済産業省より特別一般包括
輸出許可等の取消しの行政処分を受けました。当社はこの事態を重く受け止め、その後、第三者委員会を設置し、
第三者委員会から個別の原因・背景、その問題点の解明及び再発防止策の提言を受け、関係した役員及び社員の処
分、安全保障輸出管理の統括部署である安全保障輸出管理室を社長直轄組織へと変更し、安全保障輸出管理室によ
る事業部門及び海外の販売代理店に対する定期的な監査及び安全保障輸出管理教育の実施等の再発防止策を講じて
まいりました。当該行政処分については、全ての関連部門が連携して再発防止体制の構築に取り組んだ結果、2014
年8月に行政処分が解除され特別一般包括輸出許可等を再取得しております。
このような背景を踏まえて、当社グループとしては引き続き正確で効率的な安全保障輸出管理体制の構築に注力
することは当然ながら、単に安全保障面だけの問題で終わらせるのではなく、コンプライアンスを重視する企業風
土を作り、強固な内部統制システムを確立すべき様々な取り組みを行い再発防止に努めております。しかしなが
ら、今後安全保障輸出管理に係る不備を起こすことがあった場合には、一定期間の輸出禁止等を含む更なる行政処
分を受ける可能性があり、当社グループの海外事業における業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社イワキ(E32189)
訂正有価証券報告書
(訂正後)
当社グループは海外15ヶ国に21社の関係会社を設置し積極的に海外展開を推進しておりますが、海外への製品や
部品の輸出あるいは技術の提供を行う際には、外国為替及び外国貿易法とその関連法令に定められた安全保障輸出
管理に係る規定を遵守して実施することが求められております。
具体的には、貨物の輸出に関しては外国為替及び外国貿易法第48条、技術提供に関しては外国為替及び外国貿易
法第25条において、大量破壊兵器の開発・製造・使用・貯蔵のために使用されるおそれがあるとして規制されてい
る対象物、仕向地、需要者、用途に安全保障上の懸念のある輸出取引は経済産業大臣の許可を得なければならず、
許可を得て実施する取引は輸出許可条件を遵守して実施しなければならないとされており、これに違反した場合、
関係した法人に対して、外国為替及び外国貿易法第69条の6及び第72条に基づき最高10年の懲役、最大10億円(又
は製品価格の5倍以下のいずれか高い方)の罰金などの刑罰、外国為替及び外国貿易法第25条の2及び第53条に基
づき最高3年間の輸出禁止の行政制裁などが科せられることが定められております。これらの輸出禁止の行政制裁
が全製品、全地域を対象として科せられた場合は売上・利益に多大なる影響を及ぼすことが予想されます。なお、
現在これらの行政制裁が科せられるような事情は存在致しません。また、経済産業省において出荷に係る運用方法
の変更があり、この影響で納期が長期化した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。このよ
うな規制がある中で、当社は過去にアジア地域の当社グループ会社を経由して実施した当社製ポンプの輸出取引の
一部において、輸出許可条件に定められた手続きに対する不備を発生させたことに加え、2006年から 2010 年に亘り
経済産業省に対して不備の発生を隠ぺいして虚偽の報告を行っていたとして、2013年に経済産業省より特別一般包
括輸出許可等の取消しの行政処分を受けました。当社はこの事態を重く受け止め、その後、第三者委員会を設置
し、第三者委員会から個別の原因・背景、その問題点の解明及び再発防止策の提言を受け、関係した役員及び社員
の処分、安全保障輸出管理の統括部署である安全保障輸出管理室を社長直轄組織へと変更し、安全保障輸出管理室
による事業部門及び海外の販売代理店に対する定期的な監査及び安全保障輸出管理教育の実施等の再発防止策を講
じてまいりました。当該行政処分については、全ての関連部門が連携して再発防止体制の構築に取り組んだ結果、
2014年8月に行政処分が解除され特別一般包括輸出許可等を再取得しております。
このような背景を踏まえて、当社グループとしては引き続き正確で効率的な安全保障輸出管理体制の構築に注力
することは当然ながら、単に安全保障面だけの問題で終わらせるのではなく、コンプライアンスを重視する企業風
土を作り、強固な内部統制システムを確立すべき様々な取り組みを行い再発防止に努めております。しかしなが
ら、今後安全保障輸出管理に係る不備を起こすことがあった場合には、一定期間の輸出禁止等を含む更なる行政処
分を受ける可能性があり、当社グループの海外事業における業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
3/3