SBI・先進国株式インデックス・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月12日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資信託 SBI・先進国株式インデックス・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限5,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI・先進国株式インデックス・ファンド
(以下「ファンド」または「本ファンド」といいます。)
愛称として「雪だるま(先進国株式)」という場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に
供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、
受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」
または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示
する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(ⅰ) 基準価額の算出方法
「基準価額」とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価また
は一部償却原価法により、評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総
額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで
表示されます。
(ⅱ) 基準価額の照会頻度・照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または委託会社にお問い合
わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
2/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱い
となる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もござ
います。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけま
す。
(7)【申込期間】
2020年2月13日(木曜日)より2020年8月12日(水曜日)まで
なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細については販売会社
にお問い合わせください。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社の
ファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
3/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i)受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座の開設を申
込む旨のお申込書を提出します。
(ⅱ)前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合には適用しませ
ん。
(ⅲ)本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取コース」と、収益
分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」があります。(販売
会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「積立投資約款」にした
がい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する
契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるもの
とします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社
が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び
金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所
を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号も
しくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行っ
た当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取
得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとして取扱うこ
ととします。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので
す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
4/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託(以下「本ファンド」という場合があります。)は、先進国の株式市場の動きを捉えることを目指
して、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として
運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/株式/インデッ
クス型」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会
のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/株式/インデックス型」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足区分
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内外 ( )
資産複合
5/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追加型投信
産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
内外 実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
株式
的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
インデックス型
旨の記載があるものをいいます。
◎属性区分
ファンドの属性区分
その他資産
投資対象資産
(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル(日本を含む)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ なし
FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
その他の指数
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ インデックス
株式 年1回
一般 年2回 グローバル
大型株 年4回 (日本を含む) 日経225
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド ( ) TOPIX
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他(FTSE
ディベロップド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
オールキャップ・
インデックス(円
換算ベース))
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(株
式 一般))
資産複合
※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(株式 一般)です。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
6/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投資信託証券であ
その他資産(投資信託証券 り、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。(株
(株式 一般)) 式 一般)とは、大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをい
います。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
年1回
います。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本
グローバル(日本を含む)
を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ファミリーファンド にのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいま
す。
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
為替ヘッジなし
ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
その他の指数 日経225、TOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
7/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ファンドの特色
④信託金の限度額
5,000 億円を上限とします。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2018年1月12日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2018年9月5日 ファンドの名称を「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」から「SBI・先進国株式イン
デックス・ファンド」に変更しました。また、「雪だるま(先進国株式)」という愛称を付与
しました。
8/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託しています。
9/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③委託会社の概況(2019年11月末日現在)
(ⅰ)資本金
4億20万円
(ⅱ)沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づ
く運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を
行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、
株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日には、同グループのソフトバン
ク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合併
し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバ
ンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディングス株式会社の全株
式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグループの一員となりました。
2012年10月12日には、委託会社の全株式をSBIグループの一員であるモーニングスター株式会社が、S
BIホールディングス株式会社より取得しました。
1986年 8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年 2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9月 9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に基づく投資
一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証券投資信託
委託業の認可
2001年 1月 4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年 5月 1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エスビーア
イ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年 7月 1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年 9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取引業者の
登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ)大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
モーニングスター株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株 100.00%
10/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託(以下、「本ファンド」という場合があります。)は、先進国の株式市場の動きを捉えること
を目指して、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(ⅰ)投資対象
先進国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象
とします。
(ⅱ)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式へ投資を行い、FTSE ディベ
ロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
います。
② マザーファンド受益証券の運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の
投資助言を受けます。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は高位に維持することを原則とします。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等や
むを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用がで
きない場合があります。
11/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同
じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそ
な銀行を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
1.コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号
で定めるものをいいます。)なお、6.の証券ならびに7.の証券(新投資口予約権証券および投資法人
証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(金融商品取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券(上場投資信託を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前記⑤においてマザーファンドの信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託を除き
ます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
12/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑦ マザーファンドの概要
下記概要は、本書作成日現在のものであり今後、変更になる場合があります。
ファンド名 先進国株式インデックスマザーファンド
基本方針 この投資信託は、先進国の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSE ディベ
ロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。
主な投資対象 ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とします。投資対象と
するETFは別に定めるものとします。なお、それらを個々に又は総称して「投資
対象ファンド」という場合があります。
投資態度 ①投資対象ファンドへの投資を通じて日本を含む先進国の株式へ実質的に投資を行
い、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
②当該指数への連動を目的として、以下の変更を行う場合があります。変更が行わ
れた場合には別に記載するものとします。
(1)投資対象ファンドの入替
(2)新たな投資対象ファンドの追加
(3)投資対象ファンドからの除外
なお、複数の投資対象ファンドに投資する場合には、各ファンドの基本投資割
合を設定します。ただし、当該基本投資割合は、当該指数の動きへの連動を目的
として変動させる場合があります。
投資対象ファンドへの投資割合は、高位を維持することを原則とします。
③ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株
式会社」の投資助言を受けます。
④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激
な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の総資産価
額の5%以下とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計
で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
信託期間 無期限(設定日:2018年1月12日)
決算日 11月12日(休業日の場合は翌営業日)です。
信託財産留保額 かかりません。
信託金の限度額 5,000億円
受託銀行 株式会社りそな銀行
委託会社 SBIアセットマネジメント株式会社
投資顧問(助言)会社 モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社
13/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)投資対象ファンドの概要
下記概要はマザーファンドが投資対象としている投資対象ファンドの概要です。
なお、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)への連動を目的として、投資対象ファ
ンドの入替、新たな投資対象ファンドの追加、投資対象ファンドからの除外を行う場合があります。複数の投資対象
ファンドに投資する場合には、各ファンドの基本投資割合を設定します。ただし、当該基本投資割合は、当該指数の動
きへの連動を目的として変動させる場合があります。
(2020年2月変更)
投資対象ファンドの名称 基本投資割合
(1)シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF
60%
(2)SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国)ETF
40%
(1) シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF
ダウジョーンズ U.S.ブロード・ストック・マーケット・インデックス
連動する指数
ダウジョーンズ U.S.ブロード・ストック・マーケット・インデックスとは、S&P ダウジョーン
ズ・インディシーズ社が算出する指数で米国株市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に
指数について
対する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&P ダウジョーンズ・インディシーズ社に帰属
します。
委託会社 Charles Schwab & Co.,Inc.
管理報酬等 純資産総額に対し年率0.03%
(2)SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国)ETF
連動する指数 S&Pディベロップド(除く米国)・ブロード・マーケット・インデックス
S&Pディベロップド(除く米国)・ブロード・マーケット・インデックスとは、S&P ダウジョー
ンズ・インディシーズ社が算出する指数で米国を除く先進国株式市場全体の動きを表す株価指
指数について
数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&P ダウジョーンズ・イン
ディシーズ社に帰属します。
State Street Global Advisors
委託会社
管理報酬等 純資産総額に対し年率0.04%
※ 上記は2019年11月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更となる場合があります。
14/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び
基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等
を策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及び運用部
マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者
の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程度)、「組合
投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを
行います。
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確
認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
15/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
年1回決算(毎年11月12日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)を行い、毎計算期末に原則として
以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益
のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売
買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)分配金、配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といい
ます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託
報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該
監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として
決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
16/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅱ) マザーファンド受益証券への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅳ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第20条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
(ⅱ)外国為替予約取引の指図及び範囲(信託約款第21条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リス
クを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の
発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超
えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第
9条)
④ その他
(ⅰ)資金の借入れ(信託約款第27条)
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産において一部
解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営業日以内である場合の当該期
間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還
金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
17/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リ
スクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属しま
す。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。
なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク
一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、組入れる株式の価格が変動し、
本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 為替変動リスク
為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動するこ
とがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファンドの基準価
額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 信用リスク
組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想
される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデ
フォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性がありま
す。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被
ることがあります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分
配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合が
あります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となり
ます。
18/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
19/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
内 容
会議の名称 頻度
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって
投資戦略委員会 原則月1回 構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成す
る。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等につ
いての情報交換、議論を行う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び
運用部マネジャーをもって構成する。
運用考査会議 原則月1回
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監
視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論
会議
を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当
未公開株投資委員会 随時 者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の
組合投資委員会 随時 調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。
コンプライアンス
原則月1回 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を
委員会
行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策
の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管
理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家
(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
20/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
かかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.0682%(税抜:0.062%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日
計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときに
ファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分ならびに合計は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。
純資産総額 500億円未満 500億円以上1,000億円 1,000憶円以上
支払先 の部分 未満の部分 の部分
委託会社 0.0220% 0.0202% 0.0179%
販売会社 0.0250% 0.0240% 0.0230%
受託会社 0.0150%
合計(税抜・年率) 0.0620% 0.0592% 0.0559%
*上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資顧問(助言)会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。
実質的に投資対象とする
年0.0340%程度
※1
投資対象ファンド
※2
年0.10220%程度 年0.09912%程度 年0.09549%程度
実質的な負担 (税込)
㬀 基本投資割合で試算した信託報酬率であり、実際の組入れ状況により変動します。また、マザーファンドが
投資する投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。
㬀 本ファンドがマザーファンドを通じて投資する投資対象ファンドの信託報酬を加味した、投資者の皆様が実
質的に負担する信託報酬率になります。
<信託報酬の各支払先における役務内容>
委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手
販売会社
続き等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
ファンドの監査費用は純資産に対して年0.02%(税込)を上限とします。信託財産にかかる監査費用及び当該監
査費用にかかる消費税相当額は計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌
営業日)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
また、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、
信託事務の処理に要する費用等が信託財産から差引かれます。なお、その他の費用は、運用状況等により変動する
ものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
22/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2019年11月末日現在、以下の通りです。なお、以
下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特
別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定
申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能
です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特
別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNIS
A(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみたてNISA(つみ
たてニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。また、
非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度は、一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度
で、当ファンドはその適用対象です。なお、NISAまたはつみたてNISA(いずれかを選択)、及びジュ
ニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定
の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)に
ついては配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収が行
われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみ
であり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、原則として、益金不算入制度の適用はありません。
③ 確定拠出年金加入者に対する課税
確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益(個別元本超過額)につ
いては、所得税及び地方税は非課税となっております。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含
まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますの
で、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
23/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
24/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年11月29日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,649,490,682 100.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △5,252,681 △0.31
合計(純資産総額) 1,644,238,001 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 先進国株式インデックスマザー
1 日本 1,546,494,171 1.0462 1,618,086,714 1.0666 1,649,490,682 100.32
受益証券 ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2019年11月29日現在)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.32
合計 100.32
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
25/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年11月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2018年11月12日) 551,062,408 551,062,408 0.9774 0.9774
第2計算期間末 (2019年11月12日) 1,593,029,398 1,593,029,398 1.0424 1.0424
2018年11月末日 599,426,321 ― 0.9643 ―
12月末日 636,061,390 ― 0.8684 ―
2019年 1月末日
818,311,634 ― 0.9222 ―
2月末日 912,485,749 ― 0.9725 ―
3月末日 901,017,524 ― 0.9748 ―
4月末日 1,034,149,807 ― 1.0119 ―
5月末日 1,105,814,922 ― 0.9499 ―
6月末日 1,233,660,397 ― 0.9793 ―
7月末日 1,337,131,036 ― 1.0007 ―
8月末日 1,350,897,029 ― 0.9510 ―
9月末日 1,434,985,862 ― 0.9844 ―
10月末日 1,551,170,862 ― 1.0267 ―
11月末日 1,644,238,001 ― 1.0626 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
2018年 1月12日~2018年11月12日
第1計算期間末 0.0000
第2計算期間末 2018年11月13日~2019年11月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2018年 1月12日~2018年11月12日
第1計算期間末 △2.3
第2計算期間末 2018年11月13日~2019年11月12日 6.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間末 2018年 1月12日~2018年11月12日 668,910,865 105,086,010 563,824,855
第2計算期間末 2018年11月13日~2019年11月12日 1,380,950,241 416,568,691 1,528,206,405
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
26/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
投資状況
(2019年11月29日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,632,605,504 98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,954,711 1.02
合計(純資産総額) 1,649,560,215 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 3,964,986 0.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2019年11月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
投資信託
SCHWAB US BROAD MARKET ETF
1 アメリカ 108,588 8,083.33 877,753,376 8,279.44 899,048,829 54.50
受益証券
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD
投資信託
2 アメリカ 216,472 3,369.34 729,368,353 3,388.69 733,556,675 44.47
受益証券 EX-US ET
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率
(2019年11月29日現在)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.97
合計 98.97
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 通貨 数量
売建
(円) (円) (%)
為替予約取引 米ドル 買建 36,200.00 3,958,832 3,964,986 0.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
27/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
28/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、取得申込日当日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場
合には、受付を行いません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取
扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もご
ざいます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、上記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけま
す。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
(ⅳ)お申込手数料
ありません。
㭧ⰰ픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰ţ⽦r㙞源極⠰鉓휰儰昰䨰訰œ홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎
め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すも
のとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当
該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
うことができます。
29/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行いま
す。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替
機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨
げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金
融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、
金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28
条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すこと
ができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行っ
た当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取
得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規
定に準じて算出した価額とします。
30/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、換金申込日当日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場
合には、受付を行いません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することが
できます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
解約請求受付日の翌営業日に算出される価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目以降にお支払い
します。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場
合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一
部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解
約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益
権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付け
たものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
る振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当
該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機
関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
31/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」
といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表
示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算
外貨建資産
を行います。
(ⅲ) 基準価額の照会頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱販売会
社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日
の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いた
だけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当
事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2018年1月12日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年11月13日から翌年11月12日までとすることを原則とします。なお、第1期計算期間
は、2018年1月12日から2018年11月12日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期
間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
32/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回るこ
ととなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議
の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該
知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって
行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記②
から④までに規定する手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
(ⅱ)その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは委託会社
は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を
他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合
を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
33/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅲ)約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人
に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行う
ことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ま
す。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合におい
て、あらかじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができ
ます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について
賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる1つまたは複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該
他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊
工業新聞に掲載します。
(ⅴ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の
一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第39条に規定する信託契約の解約または第44条に規
定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ)運用報告書の作成
ファンドは、毎計算期末 (毎年11月12日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託終了時に
期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社
を通じて交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅶ)関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更
新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
34/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有しま
す。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しな
いときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払
いを開始します。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求する
ことができます。
35/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に
基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年11月13日から2019年
11月12日まで)の財務諸表について、ひびき監査法人による監査を受けております。
36/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【SBI・先進国株式インデックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2018年11月12日現在 2019年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 53,434 65,468
551,170,096 1,596,234,406
親投資信託受益証券
流動資産合計 551,223,530 1,596,299,874
資産合計 551,223,530 1,596,299,874
負債の部
流動負債
未払解約金 16,159 2,619,161
未払受託者報酬 23,262 108,672
未払委託者報酬 93,019 434,643
28,682 108,000
その他未払費用
流動負債合計 161,122 3,270,476
負債合計 161,122 3,270,476
純資産の部
元本等
元本 563,824,855 1,528,206,405
剰余金
△ 12,762,447 64,822,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 551,062,408 1,593,029,398
純資産合計 551,062,408 1,593,029,398
負債純資産合計 551,223,530 1,596,299,874
37/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2018年 1月12日 自 2018年11月13日
至 2018年11月12日 至 2019年11月12日
営業収益
2,330,096 120,844,310
有価証券売買等損益
営業収益合計 2,330,096 120,844,310
営業費用
支払利息 23 57
受託者報酬 36,200 173,926
委託者報酬 144,729 695,597
44,598 188,504
その他費用
営業費用合計 225,550 1,058,084
営業利益又は営業損失(△) 2,104,546 119,786,226
経常利益又は経常損失(△) 2,104,546 119,786,226
当期純利益又は当期純損失(△) 2,104,546 119,786,226
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,780,403 6,287,011
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 12,762,447
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,560,077 16,654,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,560,077 16,654,361
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,646,667 52,568,136
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
15,646,667 52,568,136
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 12,762,447 64,822,993
38/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2018年11月12日現在 2019年11月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 563,824,855口 1,528,206,405口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 12,762,447円 -円
3. 1口当たり純資産額 0.9774円 1.0424円
(10,000口当たり純資産額) (9,774円) (10,424円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2018年 1月12日 自 2018年11月13日
至 2018年11月12日 至 2019年11月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等 費用控除後の配当等
A 3,366,499円 A 21,508,668円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 費用控除後・繰越欠
損金補填後の有価証 B -円 損金補填後の有価証 B 89,929,261円
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 672,419円 収益調整金額 C 10,838,995円
分配準備積立金額 D -円 分配準備積立金額 D 2,280,892円
当ファンドの分配対 当ファンドの分配対
E=A+B+C+D 4,038,918円 E=A+B+C+D 124,557,816円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 当ファンドの期末残
} 563,824,855口 } 1,528,206,405口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 10,000口当たり収益
G=E/F×10,000 71.62円 G=E/F×10,000 815.04円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 10,000口当たり分配
H -円 H -円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左。
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
場では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
39/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2018年 1月12日 自 2018年11月13日
項目
至 2018年11月12日 至 2019年11月12日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用する
ことを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用リスク
及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、 同左
運用部長及び運用部マネジャーをもっ
て構成する運用考査会議にて、ファン
ドのリスク特性分析、パフォーマンス
の要因分析の報告及び改善勧告を行
い、運用者の意思決定方向を調整・相
互確認しております。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の
状況を常時、分析・把握し、投資方針
に沿っているか等の管理を行なってお
ります。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引
先の財務状況等に関する情報収集・分
析を常時、継続し、格付等の信用度に
応じた組入制限等の管理を行なってお
ります。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じ
て市場流動性の状況を把握し、取引量
や組入比率等の管理を行なっておりま
す。
40/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2018年11月12日現在 2019年11月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
の差額 すべて時価で評価しているため、貸借
対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
についての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2018年 1月12日 自 2018年11月13日
至 2018年11月12日 至 2019年11月12日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,722,929 120,217,213
合計 1,722,929 120,217,213
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2018年 1月12日 自 2018年11月13日
至 2018年11月12日 至 2019年11月12日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期 第2期
自 2018年 1月12日 自 2018年11月13日
項目
至 2018年11月12日 至 2019年11月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円 563,824,855円
期中追加設定元本額 667,910,865円 1,380,950,241円
期中一部解約元本額 105,086,010円 416,568,691円
41/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
親投資信託受益証券 先進国株式インデックスマザーファンド 1,525,599,165 1,596,234,406
合計 1,525,599,165 1,596,234,406
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
42/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(SBI・先進国株式インデックス・ファンド)は、「先進国株式インデックス
マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益
証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年11月12日現在(以下「計算日」
という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
先進国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年11月12日現在
資産の部
流動資産
預金 109,197
コール・ローン 17,008,361
1,579,181,904
投資信託受益証券
流動資産合計 1,596,299,462
資産合計 1,596,299,462
負債の部
流動負債
46
未払利息
流動負債合計 46
負債合計 46
純資産の部
元本等
元本 1,525,599,165
剰余金
70,700,251
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,596,299,416
純資産合計 1,596,299,416
負債純資産合計 1,596,299,462
43/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
換算基準 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本 外貨建資産等の会計処理
となる重要な事項 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基
づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用し
ております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年11月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,525,599,165口
2. 1口当たり純資産額 1.0463円
(10,000口当たり純資産額) (10,463円)
44/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 1月12日 自 2018年11月13日
項目
至 2018年11月12日 至 2019年11月12日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用する
ことを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用リスク
及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、 同左
運用部長及び運用部マネジャーをもっ
て構成する運用考査会議にて、ファン
ドのリスク特性分析、パフォーマンス
の要因分析の報告及び改善勧告を行
い、運用者の意思決定方向を調整・相
互確認しております。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の
状況を常時、分析・把握し、投資方針
に沿っているか等の管理を行なってお
ります。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引
先の財務状況等に関する情報収集・分
析を常時、継続し、格付等の信用度に
応じた組入制限等の管理を行なってお
ります。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じ
て市場流動性の状況を把握し、取引量
や組入比率等の管理を行なっておりま
す。
45/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年11月12日現在 2019年11月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
差額 すべて時価で評価しているため、貸借
対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
ついての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
自 2018年11月13日
至 2019年11月12日
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 125,649,507
合計 125,649,507
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2018年11月13日
至 2019年11月12日
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
自 2018年11月13日
区分
至 2019年11月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 562,074,339円
期中追加設定元本額 1,102,118,770円
期中一部解約元本額 138,593,944円
期末元本額 1,525,599,165円
元本の内訳※
SBI・先進国株式インデックス・ファンド 1,525,599,165円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
46/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
SCHWAB US BROAD MARKET ETF 107,850 7,956,094.50
米ドル 投資信託受益証券
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ET
211,683 6,509,252.25
319,533 14,465,346.75
米ドル合計
(1,579,181,904)
1,579,181,904
合計
(1,579,181,904)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
種類 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
47/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,649,660,799 円
Ⅱ 負債総額 5,422,798 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,644,238,001 円
Ⅳ 発行済口数 1,547,374,049 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0626 円
1万口当たり純資産額 10,626 円
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,661,512,082 円
Ⅱ 負債総額 11,951,867 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,649,560,215 円
Ⅳ 発行済口数 1,546,494,171 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0666 円
1万口当たり純資産額 10,666 円
48/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
す。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受
人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委
託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割で
きるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において
一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約
の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の
法令等にしたがって取扱われます。
49/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ)資本金の額(2019年11月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締
役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括しま
す。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにその職務を代行します。委託会社
の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプラ
イアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律
により許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を
行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協
議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等
を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構
成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者
の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株
投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを
行います。
50/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商
品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商
品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2019年11月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 59 254,465
単位型株式投資信託 ▶ 11,743
51/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、並びに同規則第2条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第
38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づき作成されております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31
日)の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の中間財務諸表につい
て、太陽有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
52/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 656,253 960,929
前払費用 36,884 43,348
未収入金 ― 15,495
未収委託者報酬 502,468 466,454
未収投資助言報酬 ― 55
15,614 13,730
その他
流動資産合計 1,211,221 1,500,013
固定資産
有形固定資産
※ 1,121 ※ 11,426
建物
※ 1,446 ※ 2,394
器具備品
有形固定資産合計 2,567 13,821
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウェア 5,708 3,936
商標権 1,330 1,245
無形固定資産合計 7,105 5,249
投資その他の資産
投資有価証券 913,644 740,270
関係会社株式 127,776 ―
繰延税金資産 35,948 121,163
長期差入保証金 19,856 19,802
3,360 1,764
その他
投資その他の資産合計 1,100,586 883,000
固定資産合計 1,110,259 902,071
資産合計 2,321,480 2,402,084
53/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 4,011 1,913
未払金 455,275 379,118
未払手数料 419,007 336,493
未払法人税等 143,048 80,436
33,817 10,134
未払消費税等
流動負債合計 636,152 471,603
負債合計 636,152 471,603
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,315,376 1,682,828
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,345,388 1,712,840
株主資本合計 1,745,588 2,113,040
評価・換算差額等
△60,260 △182,559
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △60,260 △182,559
純資産合計 1,685,327 1,930,481
負債純資産合計 2,321,480 2,402,084
54/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,207,709 3,223,568
運用受託報酬 16,380 ―
投資助言報酬 ― 56
4,500 ―
その他営業収益
営業収益計 3,228,590 3,223,624
営業費用
支払手数料 2,173,300 2,186,795
広告宣伝費 48,444 15,208
調査費 27,077 31,778
調査費 27,077 31,778
委託計算費 121,126 123,090
営業雑経費 23,392 25,835
通信費 1,208 1,330
印刷費 19,323 20,581
協会費 2,049 2,463
諸会費 183 12
628 1,447
その他営業雑経費
営業費用計 2,393,341 2,382,708
一般管理費
給料 156,504 178,095
役員報酬 44,607 51,028
給料・手当 111,896 127,066
交際費 169 109
旅費交通費 7,996 12,073
福利厚生費 20,444 23,117
租税公課 11,602 10,675
不動産賃借料 18,383 18,138
消耗品費 1,772 2,313
事務委託費 10,188 15,251
退職給付費用 4,578 5,163
固定資産減価償却費 2,422 3,550
13,285 15,057
諸経費
一般管理費計 247,348 283,545
営業利益 587,900 557,370
営業外収益
受取利息 19 ▶
為替差益 0 10
助成金収入 ― 1,140
602 364
雑収入
営業外収益計 622 1,519
営業外費用
486 309
雑損失
営業外費用計 486 309
経常利益 588,035 558,580
55/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
特別損失
子会社清算損
― 52,280
事務所移転費用 ― 3,064
特別損失計
― 55,344
税引前当期純利益 588,035 503,235
法人税、住民税及び事業税
188,117 167,023
△6,202 △31,239
法人税等調整額
法人税等合計 181,914 135,783
当期純利益 406,121 367,452
56/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産合計
株主資本 評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 909,254 939,266 1,339,466 ― ― 1,339,466
当期変動額
当期純利益 406,121 406,121 406,121 406,121
株主資本以外の項目の
△60,260 △60,260 △60,260
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 406,121 406,121 406,121 △60,260 △60,260 345,861
当期末残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産合計
株主資本 評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期変動額
当期純利益 367,452 367,452 367,452 367,452
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期末残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
57/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一
部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負
債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,353千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」35,948千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりませ
ん。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
* 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで * 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
あります。 あります。
建物 110千円 建物 1,009千円
器具備品 4,024千円 器具備品 2,110千円
合計 4,135千円 合計 3,120千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
58/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
59/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有し
ております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業
及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信託報酬債権で
あり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、
基準価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日でありま
す。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照くだ
さい。)。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金
656,253 656,253 ―
(2) 未収委託者報酬
502,468 502,468 ―
(3) 投資有価証券
その他有価証券 913,644 913,644 ―
資産計 2,072,366 2,072,366 ―
未払金 455,275 455,275 ―
負債計 455,275 455,275 ―
60/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
(1) 子会社株式
127,776
(2) 長期差入保証金 19,856
(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時
価開示の対象とはしておりません。
(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であること
から、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 656,253
未収委託者報酬 502,468
合計 1,158,722
61/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有し
ております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業
及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信託報酬債権で
あり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。投
資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照くだ
さい。)。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金
960,929 960,929 ―
(2) 未収入金
15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬
466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬
55 55 ―
(5) 投資有価証券
その他有価証券 740,270 740,270 ―
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
62/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であるこ
とから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
63/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(3)その他 913,644 1,000,500 △86,855
小計 913,644 1,000,500 △86,855
合計 913,644 1,000,500 △86,855
3.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
(3)その他 24,133 ― 486
合計 24,133 ― 486
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(3)その他 740,270 1,003,400 △263,129
小計 740,270 1,003,400 △263,129
合計 740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
(3)その他 10,690 ― 309
合計 10,690 ― 309
64/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)4,578千円、当
事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)5,163千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
関係会社株式評価損 19,114 関係会社株式評価損 35,122
未払事業税 未払事業税
6,752 2,735
その他未払税金 その他未払税金
2,301 1,610
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
26,595 80,570
299 1,124
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
55,501 121,601
△19,552
評価性引当額
△438
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計 35,948
繰延税金資産合計 121,163
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評
価損に係る評価性引当額の減少です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と 率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と
なった主要な項目別の内訳 なった主要な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の
30.6%
法定実効税率
法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分
(調整)
の5以下であるため注記を省略しております。
評価性引当額の増減
△3.4
住民税均等割
0.1
その他 △0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0
65/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
489,935
(毎月分配型)
SBI日本小型成長株選抜ファンド 472,434
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
347,593
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 323,110
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
66/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール
321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
67/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 862,570
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 135,442
を持つ
広告宣伝
会社
1,495
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
5,Allee
SBI Fund
清算に伴
Scheffer, L-
ファンド運
Management
子会社 118 100 投資助言 う残余財 60,000 未収入金 15,495
用管理等
2520
産の配当
Company S.A.
Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は平成30年12月
19日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
68/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
1株当たり純資産額 46,047円21銭 52,745円40銭
1株当たり当期純利益 11,096円21銭 10,039円69銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
当期純利益(千円) 406,121 367,452
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 406,121 367,452
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
該当事項はありません。
69/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 677,480
前払費用 32,687
未収委託者報酬 482,740
未収運用受託報酬 137
12,248
その他
流動資産合計 1,205,294
固定資産
有形固定資産
※1 10,875
建物
※1 5,593
器具備品
有形固定資産合計 16,469
無形固定資産
電話加入権 67
ソフトウエア 3,157
1,594
商標権
無形固定資産合計 4,818
投資その他の資産
投資有価証券
1,055,736
長期差入保証金 19,802
繰延税金資産 107,528
1,692
その他
投資その他の資産合計 1,184,759
固定資産合計 1,206,047
資産合計 2,411,341
70/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 単位:千円 )
当中間会計期間
(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 523
未払金 351,735
未払手数料 311,407
その他未払金 40,328
未払法人税等 27,320
※2 3,361
未払消費税等
流動負債合計 382,941
負債合計 382,941
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,834,957
利益剰余金合計 1,864,969
株主資本合計 2,265,169
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △236,768
△236,768
評価・換算差額等合計
純資産合計 2,028,400
負債純資産合計 2,411,341
71/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 1,268,878
127
運用受託報酬
営業収益合計 1,269,005
営業費用
946,900
※1 136,921
一般管理費
営業利益 185,184
※2 36,009
営業外収益
225
営業外費用
経常利益 220,968
税引前中間純利益 220,968
法人税、住民税及び事業税
31,280
法人税等調整額 37,559
法人税等合計 68,840
中間純利益 152,128
72/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく
定額法によっております。
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2019年9月30日)
建物 1,560千円
器具備品 2,621千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
有形固定資産 1,054千円
無形固定資産 1,052千円
※2 営業外収益に属する収益のうち、重要なもの
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
受取配当金 36,005千円
73/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
当中間会計期間(2019年9月30日)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金及び預金 677,480 677,480 ―
(2) 未収委託者報酬
482,740 482,740 ―
(3) 未収運用受託報酬
137 137 ―
(4) 投資有価証券
1,055,736 1,055,736 ―
その他有価証券
資産計 2,216,094 2,216,094 ―
未払金 351,735 351,735 ―
負債計 351,735 351,735 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、
時価開示の対象とはしておりません。
74/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間(2019年9月30日)
中間貸借対照表
区分 取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3)その他 1,055,736 1,397,000 △341,263
小計 1,055,736 1,397,000 △341,263
合計 1,055,736 1,397,000 △341,263
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
327,341
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
75/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2019年9月30日)
1株当たり純資産額 55,420円78銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 2,028,400
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 2,028,400
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数(株) 36,600
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
項 目
至 2019年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 4,156円51銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 152,128
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 152,128
普通株式の期中平均株式数(株) 36,600
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
76/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
れています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正
を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託者が総株
主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額も
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるものの他、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める
行為
5【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
77/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
金融機関の信託業務の兼営等に関する法
受託会社 株式会社りそな銀行 279,928百万円
律(兼営法)に基づき信託業務を営んでい
ます。
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
再信託受託 日本トラスティ・サービス信託 金融機関の信託業務の兼営等に関する法
51,000百万円
会社 銀行株式会社 律(兼営法)に基づき信託業務を営んでい
ます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
販売会社 auカブコム証券株式会社 7,196百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
す。
「金融商品取引法」に定める金融商品取
投資顧問 モーニングスター・アセット・
30百万円 引業として投資助言・代理業を営んでい
会社 マネジメント株式会社
ます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い
等を行います。
(4)投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として委託会社に対して運用に関する情報提供及び投資助言等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
(4)投資顧問会社
該当事項はありません。
78/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書(以下
「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条
第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書の名称を「投資信託説明
書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。ま
た、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合にはその旨の記録
をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意
向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の
記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。ま
た、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を
助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
79/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年5月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第33期事業年度
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI
アセットマネジメント株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
80/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年1月15日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
ひびき監査法人
代 表 社 員
公認会計士 林 直也 印
業務執行社員
代 表 社 員
公認会計士 田中 弘司 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているSBI・先進国株式インデックス・ファンドの2018年11月13日から2019年11月12日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SB
I・先進国株式インデックス・ファンドの2019年11月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
81/82
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月6日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の中
間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、SBIアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期
間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
82/82