DMG森精機株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | DMG森精機株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
DMG森精機株式会社(E01502)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月5日
【会社名】 DMG 森精機株式会社
【英訳名】 DMG MORI CO., LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 雅彦
奈良県大和郡山市北郡山町106番地
【本店の所在の場所】
(注)上記は登記上の本店住所であり、実際の本社業務は「最
寄りの連絡場所」で行っております。
【電話番号】 0743(53)1125(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区潮見2丁目3-23
【電話番号】 03(6758)5900(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2019年1月7日
【発行登録書の効力発生日】 2019年1月15日
【発行登録書の有効期限】 2021年1月14日
【発行登録番号】 31-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 50,000百万円
40,000百万円
【発行可能額】
(40,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価格の総額の合計額)に基づき算出
しております。
この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
【効力停止期間】
は、2020年2月5日(提出日)であります。
2019年1月7日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
【提出理由】
部 証券情報」「第1 募集要項」の記載について訂正を必
要とするため。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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DMG森精機株式会社(E01502)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)を発行する場合の概要は、下記を想
定しております。
銘柄:DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)
各社債の金額:金1億円
発行 価格:各社債の金額100円につき金100円
償還 期限:期限の定めなし。ただし任意償還条項を付す予定。
財務上の 特約その他の条項:利払繰延条項、借換制限条項、劣後特約(注)を付す予定。
(注) 劣後特約の内容は以下の通りとすることを予定しております。
劣後特約
当社は、 劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が
発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続若しくは破産手続又は日本法によらないこれらに準
ずる手 続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(i)及び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後
請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わ
ないものとする。なお、劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後
事由の発生日において最優先株式(※)が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に
定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
(ⅰ) 劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ) 同日における当該本社債に関する任意未払残高及び同日までの当該本社債に関する経過利息
「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ) 当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ) 当社に対して日本法によらない外国における清算手続若しくは破産手続又はこれらに準ずる手続が開始され
た場合
「劣後請求権」とは、当社の清算手続若しくは破産手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社
債権者 が有する清算に係る債権若しくは破産債権又はこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
(ⅰ) 当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有する
当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全
額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ) 当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべての上位
債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託による場合を
含む。)を受けた場合
(ⅲ) 当社に対する日本法によらない外国における清算手続若しくは破産手続又はこれらに準ずる手続において、
上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、本社債に
関する当社の債務及びすべての同順位劣後債務が、それぞれ最優先株式であったならば、当社の残余財産から各本
社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後債務
を含むあらゆる当社の債務をいう。
※最優先株式:当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株
式に優先するもの(複数の種類の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権利に関して最上
位のもの。ただし上記劣後特約においては残余財産の分配を受ける権利に関して最上位のもの。)をいう。
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