CSインベストメント・ファンズ・12 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 CSインベストメント・ファンズ・12
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年1月31日
  【発行者名】      クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
        (Credit  Suisse  Fund Management  S.A.)
  【代表者の役職氏名】      取締役 ルドルフ・コーメン
        (Rudolf  Kömen,  Director)
        取締役 ダニエル・シエプマン
        (Daniel  Siepmann,  Director)
  【本店の所在の場所】      ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2180、ジャン・モネ通り
        5番
        (5, rue Jean Monnet,  L-2180  Luxembourg  )
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士  竹 野 康 造
        弁護士  廣 本 文 晴
  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士  竹 野 康 造
        弁護士  廣 本 文 晴
        弁護士  坂 東 慶 一
        弁護士  星 千 奈 津
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212)8316
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
        CSインベストメント・ファンズ・12
        -クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・
        USD
        -クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・
        USD
        -クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・
        USD
        (CS Investment  Funds 12
        -Credit  Suisse  (Lux) Portfolio  Fund Yield USD
        -Credit  Suisse  (Lux) Portfolio  Fund Balanced  USD
        -Credit  Suisse  (Lux) Portfolio  Fund Growth  USD)
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
        無記名式無額面受益証券
        上限見込額は以下のとおりである。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
        ① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
         (108,640,000,000円)を上限とする。
        ② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限とす
         る。
        クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
        ① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
         (108,640,000,000円)を上限とする。
        ② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限とす
         る。
        クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
        ① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
         (108,640,000,000円)を上限とする。
        ② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限とす
         る。
        (注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年7月31日現在の株式会社
        三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)によ
        る。以下同じ。
  【縦覧に供する場所】      該当事項なし。
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  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

   令和元年9月13日に提出した有価証券届出書(令和元年9月25日付および令和元年12月26日付の有価証

  券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)の記載事項について、「第二
  部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、1 ファンドの性格、(5)開示制度の概要、② 日本にお
  ける開示、(ロ)日本の受益者に対する開示」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状
  況、2 投資方針、(1)投資方針」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投
  資方針、(5)投資制限」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、3 投資リスク、
  (1)リスク要因」の記載、「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、1 申込(販売)手続等、
  (1)海外における申込(販売)手続等」の記載、「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、3 
  資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 純資産価額」の記載および「第二部 ファンド情報、第4 
  外国投資信託受益証券事務の概要、(1)受益証券の名義書換」の記載を修正するため、本訂正届出書を
  提出するものです。
  2【訂正の内容】

   下線の部分は訂正箇所を示します。

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  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況

  1 ファンドの性格

  (5)開示制度の概要
  ② 日本における開示
  (ロ)日本の受益者に対する開示
  <訂正前>
           (前略)
    上記の本サブ・ファンドの交付運用報告書         および運用報告書(全体版)      は、日本の知れている受
   益者に送付され   る。ただし、約款が変更されて効力が生じた場合、運用報告書(全体版)は電磁的
   方法により本サブ・ファンドの代行協会員のホームページにおいて提供される予定である。
  <訂正後>
           (前略)
    上記の本サブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に送付され                 、運用報告書
   (全体版)は電磁的方法により、ファンドの代行協会員のホームページにおいて掲載される。
  2 投資方針

  (1)投資方針
  <訂正前>
           (前略)
   各サブ・ファンドの投資目的は、投資された資産の値上がり益を最大化することである。この目的を
  達成するため、ファンドは、適正かつ合理的な程度のリスクを引き受けるものとする。ただし、市場変
  動およびその他のリスクを踏まえ、関連するサブ・ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。
  投資対象の価値は下落することもあれば上昇することもあり、投資者は、その当初投資額を回収するこ
  とができない場合がある。
  クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

   投資目的
   サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
   より、各参照通貨による投資額に見合うだけのリターンを上げることである。
   (注)参照通貨とは、各サブ・ファンドの名称に含まれる通貨をいい、各サブ・ファンドのパフォーマンスおよび純
    資産額は、当該参照通貨により計算される。以下同じ。
   投資方針
   サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
   ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
   りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
   資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨で行われる。したがって、為替レートの変動に伴うリス
   クは、長期的に最小限に抑えられる。
   資産配分
   以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
   められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
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      資産クラス         範囲
      現金およびその他現金等価物          0% ― 50%
      債券         35% ― 85%
      株式         15% ― 35%
      オルタナティブ投資          0% ― 20%
  クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

   投資 目的
   サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
   より、各参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的
   に可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
   投資方針
   サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
   ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
   りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
   資の主要部分は、時に、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。サブ・ファン
   ドは、その純資産総額の少なくとも25%を適格持分金融商品に投資する。
   資産配分

   以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
   められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
      資産クラス         範囲
      現金およびその他現金等価物          0% ― 60%
      債券         10% ― 70%
      株式         30% ― 60%
      オルタナティブ投資          0% ― 20%
  クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

   投資目的
   サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
   より、参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的に
   可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
   投資方針
   サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
   ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
   りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
   資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
   サブ・ファンドは、その純資産総額の少なくとも51%を適格持分金融商品に投資する。
   資産配分
   以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
   められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
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      資産クラス         範囲
      現金およびその他現金等価物          0% ― 50%
      債券          0% ― 50%
      株式         50% ― 80%
      オルタナティブ投資          0% ― 20%
           (後略)
  <訂正後>
           (前略)
   各サブ・ファンドの投資目的は、投資された資産の値上がり益を最大化することである。この目的を
  達成するため、ファンドは、適正かつ合理的な程度のリスクを引き受けるものとする。ただし、市場変
  動およびその他のリスクを踏まえ、関連するサブ・ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。
  投資対象の価値は下落することもあれば上昇することもあり、投資者は、その当初投資額を回収するこ
  とができない場合がある。
  持続可能な金融、ESGおよび持続可能性に関するリスク

   持続可能な金融とは、一般に、投資判断において環境、社会およびガバナンス(ESG)の要素を十分に考
  慮するプロセスをいう。いずれの事項または要素が「ESG」の考え方で取り上げられるかについての網羅的
  なリストまたは広く受け入れられている定義はないが、サブ・ファンドが行うESG投資の場合、以下が適用
  されるものとする。
   1. 環境(E):自然環境および自然のシステムの質および機能(例えば、大気の質、水質、土壌の質、
  炭素、気候、清浄な水、生態的健全性、生物多様性、CO2排出量、気候変動、エネルギー効率、天然資源の
  不足および廃棄物管理等)に関する配慮。環境への配慮の程度の測定は、例えば、エネルギーの使用、再生可
  能エネルギーの使用、原材料の使用、廃棄物の排出、排出物質、温室効果ガスの排出、水の使用、土地の使
  用、生物多様性および循環経済への影響に関する主要資源の有効な指標により行うことができる。
   2. 社会(S):人々およびコミュニティーの権利、福祉および利益(例えば、人権、労働環境、労働基
  準、教育、男女平等ならびに児童労働および強制労働の禁止等)に関する配慮。
   3. ガバナンス(G):企業およびその他投資先事業体の健全なガバナンス(例えば、取締役会の独立
  性、取締役会による監督、優良慣行、透明性、役員報酬、株主の権利、経営体制、汚職対策および内部通報の
  取扱い等)に関する配慮。
   上記のリストは網羅的なものではなく、また投資運用者は投資判断プロセスにおいてESG要素と持続可能
  性リスクの統合を試みるため、上記のリストは、時間の経過とともに変化する可能性がある。持続可能性リス
  クは、発生した場合に投資の価値に影響を及ぼすおそれがあるESG事由またはESG状況と解釈することが
  できる。
  持続可能投資プロセス
   投資運用会社は、リスクおよびリターンに関する考慮事項のほか、投資判断プロセスにおいてESG要素お
  よび関連する持続可能性リスクを考慮することにより、投資アプローチの持続可能性を検討する。
   クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
   クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
   クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
   持続可能な金融に対するクレディ・スイスのアプローチおよび関連するESG要素に関する追加の情報は、
  ウェブサイト(www.credit-suisse.com/esg)にてオンラインで入手可能である。
   投資者は、上記のサブ・ファンドが行う投資の一部はESG基準を満たさない場合があることに留意するも
  のとする。投資運用会社は持続可能投資プロセスを適用するよう努めるが、投資者は、ファンドおよびクレ
  ディ・スイス・グループ・エイジーの関連会社のいずれも、サブ・ファンドが取得した投資商品が常に持続可
  能投資プロセスに全面的に準拠すると保証することはできないことに留意するものとする。投資がESG要素
  に準拠しなくなった場合、投資運用会社は、投資の引上げを選択することができるが、これは義務ではない。
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  投資者は、ESG基準は、(5)      「投資制限」   の意味での投資制限の一部を構成するものではないことに留意
  されたい。
  クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

   投資目的
   サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
   より、各参照通貨による投資額に見合うだけのリターンを上げることである。
   サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
   (注)参照通貨とは、各サブ・ファンドの名称に含まれる通貨をいい、各サブ・ファンドのパフォーマンスおよび純
    資産額は、当該参照通貨により計算される。以下同じ。
   投資方針
   サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
   ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
   りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
   資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨で行われる。したがって、為替レートの変動に伴うリス
   クは、長期的に最小限に抑えられる。
   投資運用会社は、リスクおよびリターンに関する考慮事項のほか、投資判断プロセスにおいてES
   G要素および関連する持続可能性リスクを考慮することにより、投資アプローチの持続可能性を検討
   する。
   資産配分
   以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
   められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
      資産クラス         範囲
      現金およびその他現金等価物          0% ― 50%
      債券         35% ― 85%
      株式         15% ― 35%
      オルタナティブ投資          0% ― 20%
  クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

   投資 目的
   サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
   より、各参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的
   に可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
   サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
   投資方針
   サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
   ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
   りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
   資の主要部分は、時に、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。サブ・ファン
   ドは、その純資産総額の少なくとも25%を適格持分金融商品に投資する。
   投資運用会社は、リスクおよびリターンに関する考慮事項のほか、投資判断プロセスにおいてES
   G要素および関連する持続可能性リスクを考慮することにより、投資アプローチの持続可能性を検討
   する。
   資産配分
   以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
   められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
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      資産クラス         範囲
      現金およびその他現金等価物          0% ― 60%
      債券         10% ― 70%
      株式         30% ― 60%
      オルタナティブ投資          0% ― 20%
  クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

   投資目的
   サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
   より、参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的に
   可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
   サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
   投資方針
   サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
   ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
   りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
   資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
   サブ・ファンドは、その純資産総額の少なくとも51%を適格持分金融商品に投資する。
   投資運用会社は、リスクおよびリターンに関する考慮事項のほか、投資判断プロセスにおいてES
   G要素および関連する持続可能性リスクを考慮することにより、投資アプローチの持続可能性を検討
   する。
   資産配分
   以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
   められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
      資産クラス         範囲
      現金およびその他現金等価物          0% ― 50%
      債券          0% ― 50%
      株式         50% ― 80%
      オルタナティブ投資          0% ― 20%
           (後略)
  (5)投資制限

  <訂正前>
   投資 制限
           (中略)
    サブ・ファンドが、直接的にまたは委任により、同一の管理会社または共通の経営もしくは支
    配もしくは資本もしくは議決権の10%超の直接保有もしくは間接保有により管理会社と関係す
    るその他の企業により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCI(以
    下「関連ファンド」    という。)の受益証券/投資証券に投資する場合、管理会社またはその他
    の企業は、サブ・ファンドによるかかる関連ファンドの受益証券/投資証券への投資を理由と
    して申込手数料または買戻手数料を請求することはできない。
    投資者は、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券/投資証券への投資
    について、一般に、サブ・ファンドのレベルでもその他のUCITSおよび/またはUCI自
    体のレベルでも同一の経費が発生する場合があることに留意すべきである。
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    サブ・ファンドおよび投資対象ファンドのレベルでの累積管理報酬は、最大3.00%を超えない
    ものとする。
   6) a)  ファンドの資産は、ファンドが発行体の経営に対し重大な影響力を行使することが可能な
     議決権付証券に投資することはできない。
           (中略)
   投資対象ファンド
   上記 「投資制限」   5)の記載内容にかかわらず、各サブ・ファンドは、上記           「投資制限」   1)に従い、
  その純資産総額の    60% を上限として、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券ま
  たは投資証券に投資することができる。投資対象ファンドは、特に、証券取引所に上場しており、その
  所得の大部分を不動産、天然資源およびコモディティから得ているリミテッド・パートナーシップであ
  るマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)のほか、保険連動型証券(ILS)、シニア・
  ローンおよび偶発転換社債(最大5%)に投資するファンドで構成することができる。
   投資者は、投資対象ファンドへの投資では、一般に、サブ・ファンドのレベルでも投資対象ファンド
  のレベルでも   同一の 経費が発生することに留意すべきである。
           (後略)
  <訂正後>
   投資 制限
           (中略)
    サブ・ファンドが、直接的にまたは委任により、同一の管理会社または共通の経営もしくは支
    配もしくは資本もしくは議決権の10%超の直接保有もしくは間接保有により管理会社と関係す
    るその他の企業により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCI(以
    下「関連ファンド」    という。)の受益証券/投資証券に投資する場合、管理会社またはその他
    の企業は、サブ・ファンドによるかかる関連ファンドの受益証券/投資証券への投資を理由と
    して申込手数料または買戻手数料を請求することはできない。
    サブ・ファンドを運用する際に管理会社に発生する費用のほか、関連ファンドとみなされる投
    資対象ファンドへの投資について管理報酬が請求されることもあり、かかる管理報酬は、サ
    ブ・ファンドに含まれる投資対象ファンドに関する当該サブ・ファンドの資産から間接的に徴
    収される。かかる管理報酬のほか、サブ・ファンドに含まれる投資対象ファンドに関する当該
    サブ・ファンドの資産から成功報酬が間接的に徴収されることがある。
    投資者は、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券/投資証券への投資
    について、一般に、サブ・ファンドのレベルでもその他のUCITSおよび/またはUCI自
    体のレベルでも同一の経費が発生する場合があることに留意すべきである。
    投資対象ファンドの受益証券/投資証券に投資するサブ・ファンドに関するサブ・ファンドお
    よび投資対象ファンドのレベルでの累積管理報酬は、目論見書に定められる(該当する場
    合)。
   6) a)  ファンドの資産は、ファンドが発行体の経営に対し重大な影響力を行使することが可能な
     議決権付証券に投資することはできない。
           (中略)
   投資対象ファンド

   上記 「投資制限」   5)の記載内容にかかわらず、各サブ・ファンドは、上記           「投資制限」   1)に従い、
  その純資産総額の    100%を  上限として、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券ま
  たは投資証券に投資することができる。投資対象ファンドは、特に、証券取引所に上場しており、その
  所得の大部分を不動産、天然資源およびコモディティから得ているリミテッド・パートナーシップであ
  るマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)のほか、保険連動型証券(ILS)、シニア・
  ローンおよび偶発転換社債(最大5%)に投資するファンドで構成することができる。
   投資者は、投資対象ファンドへの投資では、一般に、サブ・ファンドのレベルでも投資対象ファンド
  のレベルでも経費が発生することに留意すべきである。
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           (後略)
  3 投資リスク

  (1)リスク要因
  <訂正前>
           (前略)
   運用リスク
   ファンドはアクティブ運用が行われるため、サブ・ファンドが運用リスクにさらされることがある。
   管理会社は、サブ・ファンドに関する投資判断を行う際に自らの投資戦略(投資手法およびリスク分析
   を含む。)を採用するが、その投資判断が望ましい成果をもたらすとの保証はない。管理会社は、一定
   の場合において、デリバティブ商品等の投資手法を用いない判断を下す場合があり、またはかかる投資
   手法は、その利用が関連するサブ・ファンドにとって有益となりうる市況下にあっても、利用すること
   ができない場合がある。
   投資リスク

           (後略)
  <訂正後>
           (前略)
   運用リスク
   ファンドはアクティブ運用が行われるため、サブ・ファンドが運用リスクにさらされることがある。
   管理会社は、サブ・ファンドに関する投資判断を行う際に自らの投資戦略(投資手法およびリスク分析
   を含む。)を採用するが、その投資判断が望ましい成果をもたらすとの保証はない。管理会社は、一定
   の場合において、デリバティブ商品等の投資手法を用いない判断を下す場合があり、またはかかる投資
   手法は、その利用が関連するサブ・ファンドにとって有益となりうる市況下にあっても、利用すること
   ができない場合がある。
  持続可能投資リスク

   持続可能な金融は、比較的最近の金融分野である。現在のところ、投資が持続可能であることを確保するた
  めの広く受け入れられている枠組みまたは投資が持続可能であることを確保するために考慮すべき要素のリス
  トはない。また、持続可能な金融について規定した法律上および規制上の枠組みは、未だ整備を行っていると
  ころである。とりわけ、欧州委員会は、持続可能な金融に関する欧州アクション・プラン(以下                  「持続可能な
  金融に関するEU提案」     という。)との関連において、持続可能な金融の分野で一連の法案を作成している。
  この点に関して、EUの持続可能な経済活動の統一分類システムを構築し、とりわけある経済活動が持続可能
  であるかを判断するための統一的な基準を設定するため、協議が行われている。別の規制案では、機関投資家
  がその投資判断プロセスにおいてどのようにESG要素を統合しているかについての開示要件を見直すことが
  目指されている。さらに、「気候移行」ベンチマークおよび「パリ協定整合」ベンチマークという低炭素ベン
  チマークの新たな二つのカテゴリーを設けるため、既存のEUベンチマーク規制が変更される可能性がある。
  その他の取組みでは、投資会社が個々の顧客に提供する助言に環境、社会およびガバナンスへの配慮を含める
  ため、MIFID   IIに基づく枠組みを変更することが提案されている。持続可能な金融に関するEU提案
  は、現在、欧州の法制定プロセスの様々な段階にあり、現在のところ、持続可能な金融に関するEU提案が採
  択され、施行されるか、および持続可能な金融に関するEU提案がいつ採択され、施行されるかは未だ不明確
  である。同時に、世界のその他の国および地域で、独自の枠組みの整備が行われている。これらの異なる枠組
  みが成熟し、持続可能な金融の分野における確立された市場慣行が形になるには、ある程度の時間を要するで
  あろう。
   上記にかかわらず、クレディ・スイス等の一部の資産運用者および組織は、投資判断プロセスにおいて一定
  の環境、社会およびガバナンス(ESG)の要素および持続可能性リスクを考慮して、持続可能投資に関する
  独自の枠組みを整備している。持続可能な金融に対するクレディ・スイスのアプローチ(前記「2 投資方
  針」において詳述される。)は、(i)ESG要素および持続可能性リスクを考慮するためにクレディ・スイス
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  の独自の投資判断プロセスがさらに精緻化されることにより、また(ii)法律面および規制面の動向(持続可能
  な金融に関するEU提案がもたらす影響を含むが、これに限られない。)により、時間の経過とともに進化
  し、 発展する可能性がある。したがって、持続可能投資アプローチを行うサブ・ファンドの投資者には、持続
  可能な金融に対するクレディ・スイスのアプローチおよび関連するESG要素に関する最新の動向について把
  握するために定期的にウェブサイト(www.credit-suisse.com/esg)を確認することを勧める。上記の不確定
  要素を踏まえれば、投資運用会社が持続可能投資プロセス(前記「2 投資方針」に記載される。)に従って
  選択する投資商品がESG基準を満たす、または持続可能投資プロセスを常に適用することができるとの保証
  はない。
   投資リスク

           (後略)
  第2 管理及び運営

  1 申込(販売)手続等

  (1)海外における申込(販売)手続等
  <訂正前>
           (前略)
   申込価格の支払いは、当該受益証券の発行価格が決定された評価日から1銀行営業日以内に受領され
  なければならない。
  <訂正後>
           (前略)
   申込価格の支払いは、当該受益証券の発行価格が決定された評価日から1銀行営業日以内に受領され
  なければならない。
  マネー・ロンダリング防止対策

   マネー・ロンダリングおよびテロリストへの資金供与の防止(以下             「AML/CFT」    という。)に関する
  ルクセンブルグの法令の適用ある規定に従い、管理会社および金融セクターのその他の専門家には、マネー・
  ロンダリング目的およびテロ資金供与目的のために資金が使用されることを防止する義務が課されている。
   管理会社は、関連するルクセンブルグの法令(マネー・ロンダリングおよびテロリストへの資金供与の防止
  に関する2004年11月12日付ルクセンブルグ法(以下          「2004年AML/CFT法」     という。)、2004年AML/
  CFT法の一部の規定に関する詳細を示す2010年2月10日付大公国規則(以下               「2010年AML/CFT規則」
  という。)、マネー・ロンダリングおよびテロリストへの資金供与の防止に関する2012年12月14日付CSSF
  規則第12-02号(以下    「CSSF規則12-02」    という。)およびAML/CFTの分野の関連するCSSF通達
  (ルクセンブルグ法に基づき設立された投資信託運用会社の認可および組織に関するCSSF通達18/698
  (以下 「CSSF通達18/698」     という。)を含むが、これに限られない。)(上記を総称して            「AML/C
  TF規則」  という。)を含むが、これらに限られない。)の適用ある規定の遵守を確保する。
   AML/CTF規則に従い、管理会社は、随時導入される各方針および手続に従って、投資者(その一また
  は複数の最終的な実質的所有者を含む。)、その委託先およびファンドの資産についてデュー・ディリジェン
  ス措置を講じることを義務付けられる。
   とりわけ、AML/CTF規則により、投資予定者の身元の詳細な確認が義務付けられる。この点に関し
  て、管理会社もしくは、または管理会社の責任下および監督下で行為している販売会社、ノミニーもしくはそ
  の他の種類の仲介者(場合に応じて)は、リスク・ベース・アプローチを適用して、その合理的な判断でかか
  る身元確認を進めるために必要とみなす情報、確認書および書類を上記の者に提供するよう投資予定者に要求
  する。
   管理会社は、投資予定者または現在の投資者の身元を確認するために必要な情報を請求する権利を留保す
  る。投資予定者が、確認目的のために要求された情報を提出するのが遅れたか、またはかかる情報を提出しな
  かった場合、管理会社は、申請を拒否する権利を有し、いかなる利益、経費または補償についても責任を負わ
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  ない。同様に、受益証券が発行された場合、登録の全詳細およびマネー・ロンダリング防止に関する文書がす
  べて揃うまで受益証券の買戻しまたは転換を行うことはできない。
   さらに、管理会社は、理由の如何を問わず申請の全部または一部を拒否する権利を留保し、かかる場合、申
  請金(もしあれば)またはその残金は、認められる範囲内において、投資予定者に対し、当該投資予定者の指
  定口座に送金することにより、または当該投資予定者のリスク負担で郵送することにより、不要な遅滞なく返
  還される。ただし、当該投資予定者の身元をAML/CTF規則に従って適切に確認することができることを
  条件とする。かかる場合、管理会社は、いかなる利益、経費または補償についても責任を負わない。
   また、管理会社もしくは中央管理事務代行会社、または管理会社の責任下および監督下で行為している販売
  会社、ノミニーもしくはその他の種類の仲介者(場合に応じて)は、AML/CTF規則に基づく顧客の継続
  的なデュー・ディリジェンス要件に従い、追加のまたは更新された身元確認文書を随時提供するよう投資者に
  請求することができ、投資者は、かかる請求に応じることを義務付けられ、かつ、受諾するものとする。
   適切な情報、確認書または書類が提供されない場合には、とりわけ、(i)申込みが拒否されることになる
  か、(ii)ファンドが買戻金を留保することになるか、または(iii)未払いの配当の支払いが留保されることに
  なる可能性がある。加えて、上記要件を遵守しなかった投資予定者または現在の投資者は、適用法(ルクセン
  ブルグ大公国法を含むが、これに限られない。)に基づく追加の行政上または刑事上の制裁の対象となること
  がある。管理会社、中央管理事務代行会社ならびに販売会社、ノミニーおよびその他の種類の仲介者(場合に
  応じて)のいずれも、投資者に対し、当該投資者が書類を提供しなかったか、または不完全な書類しか提供し
  なかったために申込み、買戻しまたは配当の支払いの取扱いが遅れたか、または行われなかったことにつき責
  任を負わない。さらに、管理会社は、AML/CTF規則の遵守を確保するために適用法に基づき利用可能な
  すべての権利および救済手段を留保する。
   実質的所有者の登録簿に関する2019年1月13日付ルクセンブルグ法(以下              「RBO法」   という。)に従い、
  管理会社は、一または複数の実質的所有者(AML/CTF規則に定義される。)に関する一定の情報を収集
  し、提供することを義務付けられる。かかる情報には、とりわけ、姓名、国籍、居住国、個人の住所または勤
  務先住所、国民識別番号ならびに各実質的所有者が保有するファンドに対する実質的所有持分の性質および範
  囲に関する情報が含まれる。さらに、管理会社は、とりわけ、(i)AML/CTF規則に従い、請求に応じて
  ルクセンブルグの特定の国家当局(金融監督委員会(          Commission  de Surveillance   du Secteur  Financier  )、
  保険監督委員会(Commissariat      aux Assurances  )、資金情報局(   Cellule  de Renseignement   Financier  )、ル
  クセンブルグの税務当局およびその他の国家当局(RBO法に定義される。)を含む。)に対し、また金融セ
  クターのその他の専門家からの理由のある請求に応じて、かかる情報を提供すること、および(ii)かかる情報
  を、一般に入手可能な実質的所有者の中央登録簿(以下          「RBO」  という。)に登録することを義務付けられ
  る。
   ただし、一方で、管理会社または実質的所有者は、その都度、RBO法の規定に従い、実質的所有者に関す
  る情報へのアクセスを制限するためにRBOの管理者に理由のある請求を行うことができる(例えば、かかる
  アクセスにより実質的所有者にとっての不均衡リスク、実質的所有者に対する詐欺、拐取、恐喝、財物強要、
  迷惑行為もしくは脅迫のリスクがもたらされるおそれがある場合、または実質的所有者が未成年者もしくはそ
  の他無能力である場合)。ただし、RBOへのアクセスを制限する旨の決定は、ルクセンブルグの国家当局な
  らびに信用状の指図、金融機関、執行官補佐人および公務員としての資格において行為している公証人には適
  用されず、したがって、これらは、常にRBOを閲覧することができる。
   上記のRBO法の要件を踏まえ、ファンドに投資する意思のある者およびかかる者の一または複数の実質的
  所有者は、(i)(職業上の秘密保持、銀行業務上の秘密保持、機密保持に関する適用ある規則またはその他の
  類似の規則もしくは取決めにかかわらず)管理会社、中央管理事務代行会社または販売会社、ノミニーもしく
  はその他の種類の仲介者(場合に応じて)に対し、管理会社がRBO法に基づく実質的所有者の身元確認、登
  録および公表に関して義務を遵守することができるようにするために必要な情報を提供することを義務付けら
  れ、かつ、かかる情報を提供することに同意し、また(ii)かかる情報が、RBOを通じて、一定の制限付で、
  とりわけルクセンブルグの国家当局および金融セクターのその他の専門家ならびに公衆に提供されることを受
  諾する。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   RBO法に基づき、管理会社が所要の情報を収集し、提供する義務を遵守しなかった場合には、管理会社に
  は、刑事上の制裁が科されることがあるが、すべての関連する必要な情報を管理会社に提供しなかった一また
  は複数の実質的所有者にも刑事上の制裁が科されることがある。
  3 資産管理等の概要

  (1)資産の評価
  ① 純資産価額
  <訂正前>
           (前略)
   f) デリバティブは、上記に従い取扱う。
           (後略)
  <訂正後>
           (前略)
   f) デリバティブは、上記に従い取扱う。        OTCスワップ取引は、取締役会が定めた手続に従って誠
    実に決定された買呼値、売呼値または中値に基づき継続的に評価される。買呼値を用いるか、売
    呼値を用いるか、または中値を用いるかを決定する際、取締役会は、いくつかあるパラメーター
    の中でとりわけ、予想申込流量または予想買戻流量を考慮する。取締役会の意見においてかかる
    価値が関連するOTCスワップ取引の公正市場価値を反映していない場合、当該OTCスワップ
    取引の価値は、取締役会が誠実に決定するか、または取締役会がその裁量により適切とみなすそ
    の他の方法により誠実に決定される。
           (後略)
  第4 外国投資信託受益証券事務の概要

  (1)受益証券の名義書換

  <訂正前>
           (前略)
   英文目論見書において、「禁止された者」とは、かかる者が関連するサブ・ファンドの受益証券を保
  有することにより、(i)管理会社の単独の意見によれば、既存の受益者もしくは関連するサブ・ファンド
  の利益を害する可能性がある場合、(ii)ルクセンブルグその他の法令に違反する可能性がある場合、
  (iii)関連するサブ・ファンド、各子会社もしくは投資構造(もしあれば)が、本来であれば負担するこ
  とのなかった税務上その他法律上、規制上もしくは行政上の不利益、罰金もしくは違約金を課される可
  能性がある場合、または(iv)関連するサブ・ファンド、各子会社もしくは投資構造(もしあれば)もし
  くは管理会社が、本来であれば遵守が義務付けられなかった各法域における登録もしくは届出要件の遵
  守を義務付けられることとなった場合における者、法人、有限責任会社、信託、パートナーシップ、財
  団またはその他の法主体をいう。「禁止された者」には、(i)第5章「CSインベストメント・ファンズ・
  12に対する投資」において各サブ・ファンドについて定義する適格投資家の定義(もしあれば)を満た
  さない投資者、(ii)米国人、または(iii)管理会社が要求する情報もしくは宣言書をその請求から1暦月
  以内に提出しなかった者が含まれる。
   管理会社の取締役会が、ある時点で、受益証券の実質的所有者が、単独でまたは他の者と共同して、
  直接または間接的に禁止された者に該当することに気付いた場合、管理会社の取締役会は、その裁量に
  より、責任を負うことなく、ファンドの約款に定める規則に従って受益証券を強制的に買い戻すことが
  でき、買戻しが行われた場合、当該禁止された者は、当該受益証券の所有者でなくなる。
           (後略)
  <訂正後>
           (前略)
   英文目論見書において、「禁止された者」とは、かかる者が関連するサブ・ファンドの受益証券を保
  有することにより、(i)管理会社の単独の意見によれば、既存の受益者もしくは関連するサブ・ファンド
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  の利益を害する可能性がある場合、(ii)ルクセンブルグその他の法令に違反する可能性がある場合、
  (iii)関連するサブ・ファンド、各子会社もしくは投資構造(もしあれば)が、本来であれば負担するこ
  とのなかった税務上その他法律上、規制上もしくは行政上の不利益、罰金もしくは違約金を課される可
  能性がある場合、または(iv)関連するサブ・ファンド、各子会社もしくは投資構造(もしあれば)もし
  くは管理会社が、本来であれば遵守が義務付けられなかった各法域における登録もしくは届出要件の遵
  守を義務付けられることとなった場合における者、法人、有限責任会社、信託、パートナーシップ、財
  団またはその他の法主体をいう。「禁止された者」には、(i)第5章「CSインベストメント・ファンズ・
  12に対する投資」において各サブ・ファンドについて定義する適格投資家の定義(もしあれば)を満た
  さない投資者、(ii)米国人、または(iii)管理会社が要求する情報もしくは宣言書をその請求から1暦月
  以内に提出しなかった者が含まれる。       さらに、「禁止された者」という語には、適用あるAML/CT
  F規則に直接的もしくは間接的に違反して行為している自然人もしくは事業体または制裁の対象となっ
  ている自然人もしくは事業体(国連、北大西洋条約機構、経済協力開発機構、金融活動作業部会、米国
  中央情報局および米国内国歳入庁が維持する関連するリスト(いずれも随時変更される。)に含まれて
  いる者または事業体を含む。)が含まれる。
   管理会社は、禁止された者による投資または禁止された者のための投資を受け付けない。申込人は、
  予定される受益証券の申込み(当該申込人自身のために行われるものであるか、または該当する場合に
  他の実質的所有者のために代理人、受託者、代表者、仲介者、ノミニーとしてもしくは類似の資格にお
  いて行われるものであるかを問わない。)が禁止された者ではないことを表明し、かつ、保証し、さら
  に、申込人は、当該投資者が、禁止された者に関する表明および保証に関する自らの状況または一もし
  くは複数の最終実質的所有者の状況の変更を速やかに管理会社に通知することを表明し、かつ、保証す
  る。
   管理会社の取締役会が、ある時点で、受益証券の実質的所有者が、単独でまたは他の者と共同して、
  直接または間接的に禁止された者に該当することに気付いた場合、管理会社の取締役会は、その裁量に
  より、責任を負うことなく、ファンドの約款に定める規則に従って受益証券を強制的に買い戻すことが
  でき、買戻しが行われた場合、当該禁止された者は、当該受益証券の所有者でなくなる。
           (後略)
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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