ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 コンダクティング・オフィサー
クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 白川 剛士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
(Nomura Global Select Trust)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
(ⅰ)U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
100億米ドル(1兆956億円)を上限とします。
(ⅱ)豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
100億豪ドル(7,414億円)を上限とします。
(ⅲ)NZドル・マネー・マーケット・ファンド
100億ニュージーランド・ドル(7,029億円)を上限とします。
(注)米ドル、豪ドル、およびニュージーランド・ドル(以下「NZドル」ということがあります。)の
円貨換算は、令和元年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル=109.56円、1豪ドル=74.14円、および1NZドル=70.29円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】 ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
(Nomura Global Select Trust)(以下「トラスト」といいます。)
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】 記名式無額面受益証券。トラストは、サブ・ファンドとして基準通貨をアメリ
カ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)とするU.S.ドル・マネー・
マーケット・ファンド(「アメリカMMF」、「America MMF」と称すること
があります。)、基準通貨をオーストラリア・ドル(以下「豪ドル」といいま
す。)とする豪ドル・マネー・マーケット・ファンド(「オーストラリアMM
F」、「Australia MMF」と称することがあります。)および基準通貨を
ニュージーランド・ドル(以下「NZドル」といいます。)とするNZドル・
マネー・マーケット・ファンド(「ニュージーランドMMF」、「New Zealand
MMF」と称することがあります。)をもつアンブレラ型ファンドです(以
下、個別にまたは総称して「ファンド」または「サブ・ファンド」といいま
す。)。
ファンドは追加型です。
ファンド証券について、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしく
は閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 (ⅰ)U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
100億米ドル(1兆956億円)を上限とします。
(ⅱ)豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
100億豪ドル(7,414億円)を上限とします。
(ⅲ)NZドル・マネー・マーケット・ファンド
100億NZドル(7,029億円)を上限とします。
(注1)米ドル、豪ドル、およびNZドルの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株
式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円、1豪ド
ル=74.14円、および1NZドル=70.29円)によります。以下、別段の表示がない
場合は、米ドル、豪ドル、およびNZドルの金額表示はすべてこれによります。
(注2)トラストは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されており、また、ファンドは、ル
クセンブルグ法に基づいて設立されておりますが、各ファンド証券は、米ドル建
て、豪ドル建てまたはNZドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り
米ドル、豪ドルまたはNZドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計
の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対
応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してありま
す。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあり
ます。
(4)【発行(売出)価格】 管理会社が申込を受領した日に計算される各受益証券1口当り純資産価格
発行価格は後記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)【申込手数料】 申込手数料はありません。
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(6)【申込単位】 1,000口以上1口単位。ただし、各販売会社は独自に、より大きな取扱い単位を
決定する場合があります。また、各販売会社において取り扱う有価証券、証
書、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金などのうち各
ファンドの基準通貨建て(または各販売会社が応じるその他の通貨)で支払わ
れるものによりファンド証券を取得する場合等および確定拠出年金法にもとづ
いて個人または事業主が拠出した資金をもってファンド証券の取得申込をする
場合には、各販売会社が応じるものに限り、1口以上1口単位とします。
(7)【申込期間】 2020年2月1日(土)から2021年1月29日(金)まで
(注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
① U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(ⅰ)ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークでの銀行営業日、かつ
(ⅱ)日本における販売会社の営業日(ただし、12月24日を除きます。)
(以下「アメリカMMF取引日」といいます。)に申込みの取扱いが行わ
れます。
② 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
(ⅰ)ルクセンブルグ、ロンドン、シドニー、メルボルンおよびニューヨー
クでの銀行営業日、かつ(ⅱ)日本における販売会社の営業日(ただし、12
月24日を除きます。)(以下「オーストラリアMMF取引日」といいま
す。)に申込みの取扱いが行われます。
③ NZドル・マネー・マーケット・ファンド
(ⅰ)ルクセンブルグ、ロンドン、オークランド、ウェリントンおよび
ニューヨークの銀行営業日、かつ(ⅱ)日本における販売会社の営業日(た
だし、12月24日を除きます。)(以下「ニュージーランドMMF取引日」
といいます。)に申込みの取扱いが行われます。
(「アメリカMMF取引日」、「オーストラリアMMF取引日」および
「ニュージーランドMMF取引日」の総称として「取引日」という場合があり
ます。)
(8)【申込取扱場所】 U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド:
藍澤證券株式会社
東京都中央区日本橋1-20-3
ホームページ:https://www.aizawa.co.jp
いちよし証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8
ホームページ:https://www.ichiyoshi.co.jp
岩井コスモ証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋1-8-12
ホームページ:https://www.iwaicosmo.co.jp
エース証券株式会社
大阪府大阪市中央区本町2-6-1
ホームページ:http://www.ace-sec.co.jp
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ:https://www.smbcnikko.co.jp
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株式会社SBI証券
東京都港区六本木1-6-1
ホームページ:https://www.sbisec.co.jp
FFG証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神2-13-1
ホームページ:http://www.ffg-sec.co.jp
FPL証券株式会社
北海道札幌市中央区北二条西十丁目2番7号
ホームページ:https://www.fpl-sec.co.jp
岡地証券株式会社
愛知県名古屋市中区栄三丁目7番26号
ホームページ:http://www.okachi-sec.co.jp
キャピタル・パートナーズ証券株式会社
東京都千代田区内神田一丁目13番7号 四国ビルディング
ホームページ:http://www.capital.co.jp
九州FG証券株式会社
熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地5
ホームページ:https://www.kyushu-fg-sec.co.jp
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
ホームページ:https://www.kyogin-sec.co.jp
ぐんぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町2-2-11
ホームページ:http://www.gunginsec.co.jp
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地1
ホームページ:https://www.goginsec.co.jp
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町5丁目10番地1
ホームページ:http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目7番5号
ホームページ:https://www.77sec.co.jp
ちばぎん証券株式会社
千葉県千葉市中央区中央2-5-1
ホームページ:http://www.chibagin-sec.co.jp
東海東京証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
ホームページ:http://www.tokaitokyo.co.jp/
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町3番25号
ホームページ:http://toho-sec.co.jp
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町2-1-56
ホームページ:https://www.nanto-sec.co.jp
八十二証券株式会社
長野県上田市常田2-3-3
ホームページ:https://www.82sec.co.jp
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
光証券株式会社
兵庫県神戸市中央区加納町3丁目4番2号
ホームページ:http://www.hikarishoken.com
北洋証券株式会社
北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地
ホームページ:https://www.hokuyo-sec.co.jp
丸三証券株式会社
東京都千代田区麹町3-3-6麹町フロントビル
ホームページ:https://www.marusan-sec.co.jp
丸八証券株式会社
愛知県名古屋市中区新栄町二丁目4番地
ホームページ:https://www.maruhachi-sec.co.jp
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
ホームページ:http://www.sc.mufg.jp
むさし証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13
ホームページ:https://www.musashi-sec.co.jp
野村證券株式会社(注2)
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
ホームページ:https://www.nomura.co.jp
(以下それぞれ「販売会社」といいます。)
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド:
藍澤證券株式会社
東京都中央区日本橋1-20-3
ホームページ:https://www.aizawa.co.jp
いちよし証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8
ホームページ:https://www.ichiyoshi.co.jp
エース証券株式会社
大阪府大阪市中央区本町2-6-1
ホームページ:http://www.ace-sec.co.jp
九州FG証券株式会社
熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地5
ホームページ:https://www.kyushu-fg-sec.co.jp
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
ホームページ:https://www.kyogin-sec.co.jp
ぐんぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町2-2-11
ホームページ:http://www.gunginsec.co.jp
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地1
ホームページ:https://www.goginsec.co.jp
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町5丁目10番地1
ホームページ:http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp
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七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目7番5号
ホームページ:https://www.77sec.co.jp
東海東京証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
ホームページ:http://www.tokaitokyo.co.jp/
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町3番25号
ホームページ:http://toho-sec.co.jp
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町2-1-56
ホームページ:https://www.nanto-sec.co.jp
八十二証券株式会社
長野県上田市常田2-3-3
ホームページ:https://www.82sec.co.jp
ひろぎん証券株式会社
広島県広島市中区立町2番30号
ホームページ:http://www.hirogin-sec.co.jp
北洋証券株式会社
北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地
ホームページ:https://www.hokuyo-sec.co.jp
野村證券株式会社(注3)
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
ホームページ:https://www.nomura.co.jp
(以下それぞれ「販売会社」といいます。)
NZドル・マネー・マーケット・ファンド:
いちよし証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8
ホームページ:https://www.ichiyoshi.co.jp
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
ホームページ:https://www.kyogin-sec.co.jp
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地1
ホームページ:https://www.goginsec.co.jp
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町5丁目10番地1
ホームページ:http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp
東海東京証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
ホームページ:http://www.tokaitokyo.co.jp/
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町2-1-56
ホームページ:https://www.nanto-sec.co.jp
(以下それぞれ「販売会社」といいます。)
(注1)上記各販売会社の日本における本支店および営業所において、申込みの取扱いを行
います。
(注2)申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金
をもってファンド証券の申込みをする投資家に限ります。
(注3)現在、申込みの取扱いを行っていません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(9)【払込期日】 投資者は、申込みが行われた取引日の翌取引日(以下「払込期日」といいま
す。)に申込金額を販売会社に支払うものとします。
各申込日の発行総額は、各販売会社によって、払込期日に保管受託銀行である
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】 前記(8)申込取扱場所に記載の販売会社
(11)【振替機関に関する事項】 該当ありません。
(12)【その他】
(1)申込証拠金
ありません。
(2)引受等の概要
① (ⅰ)U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファン
ド証券の受益証券販売・買戻契約(修正および/または再録されることがあります。)(野村證券株式会社につ
いては2018年7月6日付、岡地証券株式会社については2014年12月19日付、光証券株式会社および八十二証券株
式会社については2015年7月31日付、FFG証券株式会社については2017年10月31日付、ごうぎん証券株式会社
については2017年5月26日付、とうほう証券株式会社については2016年3月22日付、ぐんぎん証券株式会社につ
いては2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年3月25日付、七十七証券株式会社については2017
年12月18日付、九州FG証券株式会社については2017年12月19日付、FPL証券株式会社については2018年3月
20日付、北洋証券株式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社につ
いては2015年12月28日付、いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、四国アライアンス証券株式会社
については2019年3月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年8月28日付、それ以外の販売会社
については2015年8月28日付)に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
(ⅱ)豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券
の受益証券販売・買戻契約(修正および/または再録されることがあります。)(野村證券株式会社については
2018年7月6日付、八十二証券株式会社については2015年7月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年
5月26日付、とうほう証券株式会社については2016年3月22日付、藍澤證券株式会社については2016年12月27日
付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年3月25日付、七十
七証券株式会社については2017年12月18日付、九州FG証券株式会社については2017年12月19日付、北洋証券株
式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社については2015年12月28
日付、いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、四国アライアンス証券株式会社については2019年3
月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年8月28日付、それ以外の販売会社については2015年8
月28日付)に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
(ⅲ)NZドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証
券の受益証券販売・買戻契約(修正および/または再録されることがあります。)(いちよし証券株式会社につ
いては2018年9月14日付、京銀証券株式会社、ごうぎん証券株式会社、四国アライアンス証券株式会社および南
都まほろば証券株式会社については2019年3月25日付、東海東京証券株式会社については2019年8月28日付)に
基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
② 各販売会社は、直接または他の販売取扱会社を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求の管理会社への取次ぎ
を行います。
(注)販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込または買戻しを販売
会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引
業者および(または)取次登録金融機関をいいます。
③ 管理会社は野村證券株式会社をトラストに関して代行協会員に指定しています。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当りの純資産価格の公表を行い、また、目論見
書、運用報告書を日本における販売会社または販売取扱会社に送付する等の業務を行う会社をいいます。
(3)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を
締結します。このため日本における販売会社または販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」及びその他の所定の約款
(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込
書を提出します。投資者はまた日本における販売会社または販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結
します。申込金額を円貨で支払う場合、基準通貨と円貨との換算は、原則として各申込についての約定日における東京
外国為替市場の相場に準拠したものであって日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものと
します。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じる場合、日本における販売会社または販売取扱会社の
基準通貨預金口座への振込みにより基準通貨で支払うこともできます。
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申込金額は、各販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.のファンド
口座にそれぞれ払い込まれます。
(4)確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンド証券の申込みを行う場合における取
得申込者の制限について
確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンド証券の申込みを行う投資家は、確定
拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンド証券の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金
基金連合会(以下「連合会」といいます。)等に限るものとします。
(5)保有および移転の制限
ファンド証券は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正済)(「1933年法」)に基づく登録は行われていませんので、
原則として、アメリカ合衆国またはその領土、属領、管轄地域(プエルトリコを含みます。)(「米国」)内におい
て、または米国の市民、居住者(米国またはその政治的機構内においてまたはその法律に基づき組織・設立された会
社、パートナーシップまたは法人を含みます。)または財団または信託(米国外を源泉とする収益(米国における取引
や営業行為と有効に結合していないもの)がアメリカ合衆国連邦所得税の計算のために総所得に含まれない財団または
信託を除きます。)(「米国人」)に対して、直接・間接を問わず、募集、販売、移転または交付を行いません。
(6)日本以外の地域における発行
ファンド証券は欧州連合(EU)内もしくはその一部において公募販売されることはありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(以下「トラスト」といいます。)は、ルクセンブルグ大公国(以下
「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」
といいます。)に基づく、管理会社、保管受託銀行およびトラストの証券所持人(以下「受益者」といいます。)と
の間の契約関係を規定する約款(以下「約款」といいます。)によって設定されたオープン・エンド型のアンブレラ
型共有持分型投資信託です。トラストのサブ・ファンドであるU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド(「ア
メリカMMF」、「America MMF」と称することがあります。)、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド(「オー
ストラリアMMF」、「Australia MMF」と称することがあります。)およびNZドル・マネー・マーケット・ファ
ンド(「ニュージーランドMMF」、「New Zealand MMF」と称することがあります。)の受益証券は管理会社に
より取引日に純資産価格で発行され、また受益者の請求に応じていつでも純資産価格で買い戻す仕組みとなっていま
す。
トラストは、2010年法のパートⅡにより規制される投資信託としての資格を有し、また2013年7月12日オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(以下「2013年法」といいます。)の第1条第39項で定義され
るオルタナティブ投資ファンドとしての要件を満たしています。
ファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)
2017/1131(以下「MMF規則」といいます。)に定義される短期マネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・
マーケット・ファンド」または「MMF」といいます。)としての資格を有します。
投資者は、以下の事項をご認識ください。
- マネー・マーケット・ファンドは、保証された投資ではないこと。
- マネー・マーケット・ファンドの元本は変動する可能性があり、ファンドは銀行商品とみなされないため、ファ
ンドへの投資は預金への投資とは異なること、ファンドは、ファンドの流動性の保証または1口当り純資産価格
(以下に定義されます。)の安定化につき、管理会社、投資運用会社、その他の外部委託業者に依拠していない
こと、および受益者が元本を失うリスクを負うこと。
ファンドは、アンブレラ・ファンドであるトラストのサブ・ファンドです。現在、トラストは、3つのサブ・ファ
ンド(U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびNZドル・マ
ネー・マーケット・ファンド)で構成されています。管理会社は、随時、保管受託銀行の同意を得て、サブ・ファン
ドを追加設立することができます。
ファンドは、MMF規則第2条(14)に基づく短期マネー・マーケット・ファンド(「短期MMF」)としての資
格を有します。より具体的には、各ファンドは、MMF規則第2条(11)に定義される公債コンスタントNAV MM
F(以下「公債CNAV MMF」といいます。)としての要件を満たしています。
各ファンドの受益証券は、コンスタントNAV(以下に定義されます。)に相当する価格で発行または買戻しを行
うことができます。
② ファンドの目的および基本的性格
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。ファンドの基本方針は、一定の純資産価格(以下「コンスタントNAV」といいます。)を維持するため
に最善の努力を行うことです。
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
主に、EUの加盟国(以下「EU加盟国」といいます。)の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、ア
メリカ合衆国その他の経済協力開発機構(「OECD」)加盟国(以下「OECD加盟国」といいます。)の政府そ
の他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する米
ドル建ての公債短期金融商品(「後記(5)投資制限」の項において定義されます。以下同じです。)への分散投
資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指します。
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
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主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはオーストラリアその他のOECD加盟国の政府そ
の他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪
ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指します。
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはニュージーランドその他のOECD加盟国の政府
その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する
NZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指しま
す。
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができます。
なお、トラストは日本国内では税法上「公社債投資信託」に分類されます。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 管理会社の設立
1998年6月19日 トラスト約款締結
1998年7月24日 U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの運用開始
2002年9月5日 トラスト改正約款締結
2002年9月26日 ユーロ・マネー・マーケット・ファンドの運用開始
2003年11月28日 トラスト改正約款締結
2007年4月2日 トラスト改正約款締結
2007年9月14日 トラスト改正約款締結
2011年1月3日 トラスト改正約款締結
2013年3月25日 トラスト改正約款締結
2013年4月23日 豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの運用開始
2014年3月19日 ユーロ・マネー・マーケット・ファンドの償還
2014年3月31日 トラスト改正約款締結
2015年12月30日 トラスト改正約款締結
2018年3月29日 トラスト改正約款締結
2018年8月17日 トラスト改正約款締結
2018年10月1日 NZドル・マネー・マーケット・ファンドの運用開始
2018年12月28日 トラスト改正約款締結
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(ⅰ)U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
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(ⅱ)豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
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(ⅲ)NZドル・マネー・マーケット・ファンド
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
グローバル・ファンズ・マネジメ 管理会社 2018年12月28日付で締結されたトラスト改正約
ント・エス・エー 款。ファンド資産の運用・管理、ファンド証券
(Global Funds Management S.A.) の発行、買戻し、転換、ファンドの償還等につ
いて規定しています。
ノムラ・バンク・ルクセンブルク 保管受託銀行 2018年8月17日付で締結された管理会社との間
(注1)
S.A. 登録・名義書換・支払、管理 の修正・再録保管契約 。トラスト資産の
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.) 事務代行会社
保管業務、支払業務について規定しています。
発行会社代理人
2018年8月17日付で締結された管理会社との間
(注2)
評価代理人
の修正・再録投資信託業務契約 (以下
「投資信託業務契約」といいます。)。ファン
ドの登録・名義書換事務代行業務、支払・管理
事務代行業務、発行会社代理人業務およびファ
ンド証券の純資産価格の計算業務および記帳等
の管理業務について規定しています。
2014年4月30日付で締結された管理会社との評
(注3)
価代理人契約(改訂済) 。ファンドの資
産および純資産額の評価業務について規定して
います。
ノムラ・アセット・マネジメン ファンドの投資運用会社 U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
ト・UK・リミテッド および豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
(Nomura Asset Management U.K. については2014年4月30日付、NZドル・マ
ネー・マーケット・ファンドについては2018年
Limited)
8月20日付で締結された管理会社との間の投資
(注4)
運用契約 。ファンドに関する投資運用業
務について規定しています。
野村證券株式会社 代行協会員 U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
については2003年12月12日付(2015年5月20日
付変更契約書で変更済)、豪ドル・マネー・
マーケット・ファンドについては2013年3月28
日付(2015年5月20日付変更契約書で変更
済)、NZドル・マネー・マーケット・ファン
ドについては2018年9月14日付で締結された管
(注5)
理会社との間の代行協会員契約 。日本に
おける代行協会員業務について規定していま
す。
(注1)保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行がトラスト資産の保管業務および支払業務を行うことを約する契約です。
(注2)投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換事務、支払、管理事務代行会社および発行会社代理人がファンドに関する
事務業務ならびに登録および名義書換業務等を行うことを約する契約です。
(注3)評価代理人契約とは、管理会社によって任命された評価代理人が、ファンドの資産および純資産額の評価を行うことを約する契約をいいます。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンドに関する投資顧問・運用業務等を行うことを約する契約です。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券1口当りの純資産価格の公表、ファンド証券に関する目論見
書、運用報告書の販売会社または販売取扱会社への送付等の文書の配付等を行うことを約する契約です。
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③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立されまし
た。1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定しています。管理会社は、
(ⅰ)2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第15章
に定義される管理会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルク
センブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファン
ド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として、認可されています。
(ⅱ)管理会社の目的
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国
内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の
管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資
信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令2011/
61/EU(以下「AIFMD」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いいます。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Iに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売
およびその他の業務を行うこと
(ⅲ)資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,522万円)で、2019年11月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユー
ロ(約301万円)の記名株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=120.59円)
によります。以下同じです。
(ⅳ)会社の沿革
1991年7月8日設立。
(ⅴ)大株主の状況
(2019年11月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A. ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.) ガスペリッシュ通り33番 A棟
15株 100%
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-
5826 Hesperange, Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(1)トラストの名称
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(Nomura Global Select Trust)
(2)トラストの形態
トラストは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社、保管受託銀行およびファンド証券
所持人(以下「受益者」といいます。)との間の契約関係を定めた約款によって設定されたオープン・エンド型の共
有持分型投資信託です。ファンド証券は需要に応じて、その時の1口当りの純資産価格(以下「純資産価格」といい
ます。)で販売され、また、取引日に、受益者の請求に応じて、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組
になっています。
(3)準拠法
トラストの設立準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
また、トラストは2010年法、大公国規則およびルクセンブルグの金融監督委員会(Commission for the
Supervision of the Financial Sector、以下「金融監督委員会」または「CSSF」といいます。)の規則および告
示に従っており、2013年法第1条第39項に基づくAIFとしての資格を有しています。
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(4)2013年法
(a)2013年法は主にAIFMを規制しますが、さらに、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AI
F)に関連する多くの規定により構成されています。
2013年法は、AIFMDを施行し、主に①2010年法、②専門投資信託(SIF)に関するルクセンブルグ法およ
び③リスク資本に投資する投資法人(SICAR)に関するルクセンブルグ法を改訂し、AIFMDに関するこ
れらの法律における「商品」に関する要件を反映しています。
(b)2013年法は、AIFを、以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義しています。
① 多数の投資家から資金を調達し、その投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
② 欧州議会および欧州理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)(以下「UCITS指
令」といいます。)に基づく認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての資格を有しない投資信
託)。
(c)2013年法はさらに、AIFの販売に関する規定を含みます。AIFMは2013年法に基づく認可を一度受ければ、
当該AIFMは、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの株式または受益証券をEUの他の
加盟国で販売することができます。
(5)【開示制度の概要】
ルクセンブルグにおける開示
(イ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグからルクセンブルグ内外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、CSSFへの登録およびそ
の承認が要求されます。この場合、目論見書、年次報告書および半期報告書等をCSSFに提出しなければなりませ
ん。
さらに、年次報告書に含まれている年次書類は、公認監査人により監査され、CSSFに提出されなければなりま
せん。トラストの公認監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム(Ernst &Young Société
Anonyme)です。さらに、トラストは、CSSF告示15/627に基づき、CSSFに対して、月次報告書を提出するこ
とを要求されています。
(ロ)受益者に対する開示
トラストの監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の事務
所において、受益者はこれを無料で入手することができます。トラストの運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の
販売および買戻価格ならびに評価の停止といったトラストまたは管理会社に関して公表されなければならない財務情
報は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において公表されています。ルクセンブル
グの商業および法人登記所(以下「RCS」といいます。)への約款の変更に関する預託通知は、公式な発表とみな
される中央電子プラットフォーム「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン」(以下「RE
SA」といいます。)に公告されます。約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手することができ
ます。また、RCSにおいて、約款(その変更を含みます。)を閲覧することができ、その写しを入手することがで
きます。
日々のコンスタントNAVならびに販売および買戻価格は、管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所におい
て公表されます。
以下の情報もまた、管理会社のウェブサイト(www.gfmanagement.lu)において公表されます。
・各ファンドのポートフォリオの満期の明細
・各ファンドのクレジット・プロファイル
・各ファンドのWAM(加重平均満期)およびWAL(加重平均残存期間)
・ファンドの保有銘柄のうち上位10銘柄の詳細(銘柄名、国、満期および資産の種類ならびにリバースレポ契約の場
合は取引相手を含みます。)
・各ファンドの総資産額
・各ファンドの純利回り
・各ファンドの承認された発行体の一覧
また、後記「5 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 資産の評価」の項に記載されるとおり、純資産価格
とコンスタントNAVとの乖離も、管理会社のウェブサイトにおいて日次で公表されます。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される範囲
において、新聞および/またはRESAに公告されます。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとします。受益者の権利については、トラストの英文目
論見書(以下「英文目論見書」といいます。)および約款に記載されています。
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2013年法に従い、および英文目論見書に開示されない範囲について、以下の情報は、トラストの年次および半期報
告書における開示により、または管理会社のウェブサイトにおいて、受益者に対し定期的に提供され、また、重要と
判断される場合、受益者に対して通知がなされます。
・ファンド資産のうち、その非流動性により特別な指針の対象となる資産の比率
・ファンドの流動性の管理に係る新規の指針
・ファンドのリスク特性の変更および管理会社がそのリスクの管理に用いるリスク管理システムの変更
・(1)ファンドのために管理会社が使用することができるレバレッジの上限、(2)その上限の変更、(3)レバレッジ
使用可能な条件およびレバレッジの使用制限、(4)関連するリスクに対し使用できるレバレッジの種類
・担保を再利用する権利やレバレッジを組む場合に付与される保証
・ファンドが用いるレバレッジの総額
・証券金融取引および金融商品の再利用の透明性に関する欧州議会および理事会の2015年11月25日付規制(EU)
2015/2365および規制(EU)第648/2012号の修正の規定に定義される証券金融取引(すなわちリバースレポ契
約)およびトータル・リターン・スワップの利用に関する追加情報。当該情報は、利用される商品の概要および利
用の根拠、これら商品の対象となる資産の種類、これら商品の対象となる運用資産の最大および予想される比率、
取引相手の選択基準、受入可能な担保、評価方法、資産および担保の保管に関する情報等を含みます。
日本における開示
(イ) 監督官庁に対する開示
① 金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しな
ければなりません。投資者およびその他希望する者は、かかる書類を金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の
開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、閲覧することができます。
受益証券の販売会社および販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合
には、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見
書をいいます。)を交付します。
管理会社は、トラストの財務状況等を開示するために、その各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、
また、トラストの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに関する重要な事項について変更が
あった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者
は、かかる書類をEDINET等において閲覧することができます。
② 投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関す
る法律(昭和26年法律第198号、改正済)(以下「投信法」といいます。)に従い、トラストにかかる一定の事項を
金融庁長官に届け出なければなりません。また管理会社はトラストの約款を変更しようとするとき等においては、
あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに管理会社は、ファンドの
資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および
運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(ロ) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、トラストの約款を変更しようとする場合であって、その内容が重大である場合等においては、あらか
じめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
また、管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社または販売取扱会社を通じて日
本の受益者に通知されます。
トラストの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は、代行協会員のホー
ムページにおいて提供されます。
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(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびトラストはCSSFの監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグにおいて設立されたすべての規制された投資信託は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録し
なければなりません。
(ロ)EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、UCITS指令に適合しなければなりません。ルク
センブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命
し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセン
ブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができます。UCITS所在国の所轄官庁からCSSFに対
して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となります。
トラストは、2010年法上のパートⅡの投資信託として設定されており、EU加盟国においては公衆に対する販売
は行われません。
2010年法第88条第1項のもとで、トラストは、AIFMDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」といいま
す。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定されるAIFとしての資格を有し
ています。
(ハ)外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたは
ルクセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、投資家の保護を保証するために当該投
資信託が設立されたUCITS所在国において法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなけれ
ばなりません。
さらにこれらの投資信託は、CSSFにより、2010年法に規定されるものと同等と見なされる監督に服していな
ければなりません。
(ニ)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則な
らびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとします。
② 登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令・CSSFの告示を遵守しない場合、その登録が拒絶または取消される
ことがあります。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または投資信託もしくはその管理会社の取締役がCSSFにより要求さ
れる専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されることがあります。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグの地方裁判所の決定により、ファン
ドは解散および清算されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および(必要とされる場合)その他の書類は、事前にCSSFに提
出されなければなりません。CSSFは、目論見書およびその他の書類が適用される法律、規則、CSSFの告示に
適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に電磁的査証を付してそれを証明しま
す。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資者に提供およびCSSFに提出された投資信託の財務状況、その他の情報の正確性を確保をするため、投資信
託は、公認監査人の監査を受けなければなりません。
公認監査人は、財務状況またはその他の情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨をCSSF
に報告する義務を負います。公認監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿またはその他の記録
を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
①U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のOECD加盟国の
政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有
する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指し
ます。
②豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはオーストラリアその他のOECD加盟国の政府そ
の他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪
ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指します。
③NZドル・マネー・マーケット・ファンド
主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはニュージーランドその他のOECD加盟国の政府
その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する
NZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指しま
す。
投資目的および方針の変更
管理会社が、ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、CSSFの承認を受領
後に、当該事項を英文目論見書に盛り込み、かつ、当該重大な変更の効力が発生する1か月前までに、関連する受益
者に対し通知されるものとします。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発
生日までに、当該ファンド証券の買戻しを行うことができます。
(2)【投資対象】
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のOE
CD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度
と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、投資目的の達成
を目指します。ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリ
バースレポ契約を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
ファンドの投資およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるため、ファンドの投資目的が達成されるとい
う保証や投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超が日本の金融商品取引法に定める有価証券(ただし同法第2条第2項に規定されるもの
を除きます。)に投資されますが、ファンドの繰上償還が決定されたとき、大量の買戻しが見込まれるとき、その他
管理会社のコントロールが及ばない状況が発生した場合は例外とします。
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはオーストラリアその他のOECD加
盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動
性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、投資目的の達成を目指
します。ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレ
ポ契約を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
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ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
ファンドの投資およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるため、ファンドの投資目的が達成されるとい
う保証や投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超が日本の金融商品取引法に定める有価証券(ただし同法第2条第2項に規定されるもの
を除きます。)に投資されますが、ファンドの繰上償還が決定されたとき、大量の買戻しが見込まれるとき、その他
管理会社のコントロールが及ばない状況が発生した場合は例外とします。
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはニュージーランドその他のOECD
加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流
動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、投資目的の達成を
目指します。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約
を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
ファンドの投資およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるため、ファンドの投資目的が達成されるとい
う保証や投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超が日本の金融商品取引法に定める有価証券(ただし同法第2条第2項に規定されるもの
を除きます。)に投資されますが、ファンドの設定直後またはファンドの繰上償還が決定されたとき、大量の買戻し
が見込まれるとき、その他管理会社のコントロールが及ばない状況が発生した場合は例外とします。
(3)【運用体制】
管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ノムラ・アセット・マネジメン
ト・UK・リミテッドを投資運用会社に任命しており、ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドはその
裁量により、ファンド資産の運用などを行います。投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して、もしくは投
資運用会社が管理会社に対して契約の終了日の3か月以上前に書面による通知を行った場合、または投資運用契約に
定められたその他の状況が発生した場合に終了します。また、ファンドの管理および保管に関するその他の委任事務
は、関係する契約書に定められた条項に基づき、管理会社の取締役会が管理権限を有し、最終的な責任を負います。
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのフィックスト・インカム・インベストメント・チームが中
心となって、各ファンドの運用リスクを適切に管理し、これらファンドのポートフォリオを構築しています。
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのフィックスト・インカム・インベストメント・チームは、
投資対象やファンドタイプによって分かれている同社のインベスト部門のチームのひとつです。
各ファンドの運用は、ファンドの純資産総額、経済ファンダメンタルズ、金利リスクおよびクレジット・リスクな
どの分析を通して、ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドにおいて毎月開かれるフィックスト・イン
カム・インベストメント委員会で決定される投資方針を基に実行されます。
フィックスト・インカム・インベストメント・チームの人員構成は以下のとおりです。
マネー・マーケット担当ポートフォリオ・マネジャー 4名
信用分析アナリスト 4名
なお、この情報は2019年11月末日現在のものであり、随時変更されます。
(4)【分配方針】
管理会社は、ファンド証券の1口当り純資産価格をU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1米
セント、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1豪セント、NZドル・マネー・マーケット・ファンド
については1NZセントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。ファンド証券については、当該ファ
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ンド証券の買付注文の受渡日当日から買戻請求の受渡日の前日までの期間について、分配が行われます。毎月の最終
取引日に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルクセンブルグ、日本お
よびその他の関係国の分配金についての源泉税およびその他の税金を控除後)が当該最終取引日の直前の取引日に決
定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。
分配の結果、トラストの純資産が2010年法による最低額(125万ユーロ)相当を下回る場合には、分配を行うことが
できません。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
管理会社は、以下に定められる制限を遵守して、ファンドの投資目的および方針の追求を行われなければなりま
せん。これらの制限は、MMF規則に従って公債CNAV MMFに適用されるものであり、また、ルクセンブルグ
の規制機関(CSSF)またはヨーロッパの規制機関(ESMA)により随時出される規制およびガイダンスに常
に従います。
一般投資規則
Ⅰ.適格資産
A.下記ⅡからⅥ項の要件に従い、管理会社は、各ファンドにつきその純資産の少なくとも99.5%を以下に投資しま
す。
ⅰ.EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、
欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、OECD加盟国、G20加盟国もしくはシンガ
ポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀
行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独
または共同で発行または保証される短期金融商品(以下「公債短期金融商品」といいます。)
ⅱ.公債短期金融商品を担保とするリバースレポ契約
ⅲ.現金
B.下記ⅡからⅥ項の要件に従い、管理会社は、各ファンドについて以下にも投資することができます。
ⅰ.上記A.ⅰ.に言及されるもの以外の短期金融商品(適格な証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャ
ル・ペーパー)を含みます。)
ⅱ.金融機関への預金
ⅲ.レポ契約
ⅳ.上記A.ⅱ.に言及されるもの以外のリバースレポ契約
ⅴ.他の短期MMFの受益証券または投資証券
Ⅱ.適格資産の特徴
A)短期金融商品は、以下の基準を満たすものとします。
a)以下のカテゴリーに該当すること。
ⅰ.公認の証券取引所への公式の上場を認められた短期金融商品、および/または
ⅱ.規制され、定期的に運営され、および認知されならびに一般に公開されているOECD加盟国の他の市場で
取引される短期金融商品、および/または
ⅲ.上記ⅰ.およびⅱ.に言及されるもの以外の短期金融商品。ただし、それらの商品の発行または発行体自体
が、投資者および預金の保護を目的として規制されており、かつ、それらの商品が以下のいずれかに該当する
ことを条件とします。
- EU加盟国の中央政府、地方自治体もしくは現地当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧
州投資銀行、非EU加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数のEU加盟
国が所属する公的国際機関により発行または保証される短期金融商品
- 上記a)ⅰ.およびⅱ.に言及される規制された市場で取引される事業により発行される短期金融商品
- 欧州の法律に定められる基準に従い、慎重な監督に服する国にその登記上の事務所を有する金融機関、ま
たは少なくとも欧州の法律により定められる規則と同程度厳格であるとCSSFが判断する慎重な規則に
服し、これを遵守する金融機関により発行または保証される短期金融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、それらの
商品への投資は、上記の3項目に定められる保護と同等の投資家保護に服すること、ならびに発行体の資
本金および準備金が少なくとも1,000万ユーロであること、第4指令78/660/EECに従い年次財務書類
を提出および公表する会社であるか、企業のグループ内で同グループのファイナンスに専従する事業体で
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あるか、または銀行の流動性ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専
従する事業体であることを条件とします。
b)以下の選択的特徴のうち一つを有すること。
ⅰ.発行時における法定満期が397日以下である。
ⅱ.残存期間が397日以下である。
c)短期金融商品の発行体および短期金融商品の質が、管理会社が制定する内部信用度評価手続(後記「内部信用
度評価手続」をご参照ください。以下同じです。)に従い適格であるという評価を受けていること。
この要件は、EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニ
ズムまたは欧州金融安定ファシリティにより発行または保証される短期金融商品には適用されないものとしま
す。
d)ファンドを代理して行為する管理会社が証券化商品またはABCPに投資する場合、それが下記B)に定めら
れる要件に従うこと。
B)適格な証券化商品およびABCPは、以下の要件を満たすものとします。
1)十分に流動的であり、管理会社が制定する内部信用度評価手続に従い適格であるという評価を受けており、か
つ、以下のいずれかに該当するもの。
1
a)委員会委任規則(EU)2015/61 第13条に言及される証券化商品
b)以下に該当するABCPプログラムにより発行されるABCP
ⅰ.投資者にABCPに基づく金額の全額の支払いを保証するために必要である場合、流動性、信用および重
大な希薄化のリスクのすべてならびにABCPに関係する継続的な取引費用および継続的なプログラム全体
の費用をカバーする規制された金融機関により、十分に支援されているABCPプログラム
1金融機関の流動性カバレッジ要件に関する欧州議会および理事会の規則(EU)第575/2013号を補足する2014年10月10日付委員会委任規則(E
U)2015/61(EEA関連文書)
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ⅱ.再証券化商品ではなく、かつ、各ABCP取引のレベルにおいて証券化商品の裏付けとなるエクスポー
ジャーに証券化商品のポジションが一切含まれないABCPプログラム、および
2
ⅲ.規則(EU)第575/2013号 第242条(11)に定義される合成証券化商品を含まないABCPプログラム
c)シンプルで透明性があり標準化された(STS)証券化商品またはABCP。ただし、MMF規則(改正
済)第11条に定められるこれらのSTSを特定する基準が遵守されていることが条件となります。
2)必要に応じて以下のいずれかの条件を満たす場合のみ、各ファンドは、証券化商品またはABCPに投資でき
るものとします。
a)上記1)a)に言及される証券化商品の発行時における法定満期が2年以下であり、次の金利変更日までの
残存期間が397日以下であること。
b)上記1)b)およびc)に言及される証券化商品またはABCPの発行時における法律上の満期または残存
満期が397日以下であること。
c)上記1)a)およびc)に言及される証券化商品が、分割償還商品であり、WAL(加重平均残存期間)
(後記「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」をご参照ください。)が2年以下であるこ
と。
C)金融機関への預金は、以下のすべての条件を満たすものとします。
a)要求に応じて払戻可能であるか、またはいつでも引き出すことができる預金。
b)満期が12か月以内の預金。
c)金融機関がEU加盟国に登記上の事務所を有すること、または金融機関が非EU加盟国に登記上の事務所を有
する場合には、当該金融機関が規則(EU)第575/2013号第107条(4)に定められる手続に基づき欧州の法律
に定められる規則と同等とみなされる慎重な規則に従うこと。
D)リバースレポ契約。ただし、以下のすべての条件を満たすことを条件とします。
a)管理会社が、2営業日前までの事前通知をもっていつでも契約を終了する権利を有すること。
b)リバースレポ契約の一環として関連するファンドが受領する資産は、以下のものとします。
ⅰ.上記Ⅱ.A)に定められる要件を満たす短期金融商品であること。
ⅱ.少なくとも支払う現金と同等の時価を常に有すること。
ⅲ.売却、再投資、質権設定その他譲渡されないこと。
ⅳ.証券化商品およびABCPを含まないこと。
ⅴ.当該資産が上記Ⅰ.A.ⅰ.の要件を満たす短期金融商品の形をとる場合を除き、その発行体に対する最大
エクスポージャーをファンドの15%として、十分に分散されること。
ⅵ.取引相手から独立した、かつ、取引相手の業績と高度に相関することが予想されていない事業体により発行
されること。
上記b)ⅰ.にかかわらず、ファンドは、リバースレポ契約の一環として、譲渡可能な流動性のある有価証
券または上記Ⅱ.A)に言及されるもの以外の短期金融商品を受領する場合があります。ただし、当該資産が
以下の条件のうち一つを遵守することを条件とします。
ⅶ.EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは
欧州金融安定ファシリティにより発行または保証されていること。ただし、管理会社の内部信用度評価手続に
従い適格であるという評価を受けていることを条件とします。
ⅷ.非EU加盟国の中央政府または中央銀行により発行または保証されていること。ただし、管理会社の内部信
用度評価手続に従い適格であるという評価を受けていることを条件とします。
上記に従いリバースレポ契約の一環として受領した資産は、Ⅴ)A.b)に記載される分散要件を満たすも
のとします。
c)各ファンドの管理会社は、発生ベースまたは時価ベース(以下に定義されます。)で、現金の全額をいつでも
回収できることを確保するものとします。現金が時価ベースでいつでも回収可能である場合、該当ファンドの
ファンド証券の1口当り純資産価格の計算には、リバースレポ契約の時価が用いられなければなりません。
2金融機関および投資会社の健全性要件ならびに規制(EU)第648/2012号の修正に関する2013年6月26日付欧州議会および理事会の規則(EU)
第575/2013号(EEA関連文書)
E)MMF規則に基づき承認された他の短期MMFの受益証券または投資証券(以下「投資対象短期MMF」といい
ます。)。ただし、以下のすべての条件を満たすことを条件とします。
a)そのファンド規則または設立文書に従い、他の投資先MMFの受益証券または投資証券に投資することができ
るのは、投資対象短期MMFの純資産の10%までであること。
b)投資対象短期MMFが、取得者であるファンドの受益証券または投資証券を保有していないこと。
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c)管理会社または以下に定義されるその他の関係会社は、投資対象短期MMFの受益証券の申込みまたは買戻し
について手数料を課することはできず、また以下のいずれかに該当するその他の短期MMFの受益証券に管理会
社が投資する場合において、0.01%を超える管理報酬を課すことができないこと。
ⅰ.管理会社自身により直接または間接的に運用されている場合
ⅱ.以下のいずれかの形態で管理会社の関連会社により運用されている場合
- 共通経営
- 共通支配
- 資本または議決権の10%を超える直接または間接的な持分を保有
管理会社は、ファンドおよび当該ファンドが該当期間中に投資した投資対象短期MMFの双方に課した管理報
酬の総額を、ファンドの年次報告書に記載します。
Ⅲ.トラストは、補助的な流動資産を保有することができます。
Ⅳ.流動性管理の目的のために、管理会社は、以下のすべての条件が満たされることを条件として、ファンドのために
レポ契約も締結することができます。
a)レポ契約が、下記c)に言及される場合を除き、投資目的ではなく流動性管理の目的のためにのみ行われ、7営
業日以内の一時的措置として利用されること。
b)レポ契約に基づき担保としてファンドから譲渡される資産を受領する取引相手方は、管理会社の事前同意なく当
該資産を売却、投資、質権設定その他譲渡することが禁止されること。
c)レポ契約の一環でファンドが受領する現金は、
ⅰ.指令2009/65/EC第50(1)条(f)に従い預金することができること、または
ⅱ.上記Ⅱ.D)b)ⅶ.およびⅷ.に言及される資産に投資することができるが、その他の資産に投資、譲渡も
しくはその他の方法で再使用してはならないこと。
d)レポ契約の一環でファンドが受領する現金が、その純資産の10%を超えないこと。
e)ファンドの管理会社が、2営業日以内の事前通知をもっていつでも契約を終了する権利を有すること。
Ⅴ.リスクの分散および集中
A)リスク分散規則
a)リバースレポ契約において、ファンドのために行為する管理会社が同一取引相手方に提供する現金総額は、
ファンドの純資産の15%を超えないものとします。
b)ファンドのために行為する管理会社は、いずれのファンドの資産についても、リスク分散原則に従いファンド
の純資産の5%超(かつ、MMF規則17条(1)(a)を逸脱して、)100%以下を公債短期金融商品に投資する
権限を付与されています。ただし、ファンドは発行体で6銘柄以上となる公債短期金融商品を保有していなくて
はならず、1銘柄の公債短期金融商品が当該ファンドの純資産の30%を超えてはならないものとします。
公債短期金融商品は、EU、EUの加盟国(以下それぞれ「EU加盟国」といいます。)の政府、地方自治体
および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧
州金融安定ファシリティ、経済協力開発機構(以下「OECD」といいます。)加盟国、G20加盟国もしくはシ
ンガポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開
発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって
単独または共同で発行または保証される短期金融商品と定義されています。
c)管理会社は、ファンドのために、その純資産の10%を超えて同一金融機関に預金することができません。
ただし、トラストが登録されているEU加盟国の銀行セクターの構造において、当該分散要件を満たすのに十
分な実行可能な金融機関が存在せず、かつ、トラストが他の加盟国で預金することが経済上実行可能ではない場
合、各ファンドの純資産の15%までを同一の金融機関に預金することができます。
d)証券化商品およびABCPに対するファンドのエクスポージャーの合計は、その純資産の20%を超えてはなら
ない一方で、その純資産の15%までを、STS証券化商品およびABCPの特定基準を遵守しない証券化商品お
よびABCPに投資することができます。
B)集中規則
a)管理会社は、ファンドのために、同一発行体の短期金融商品、証券化商品およびABCPの10%超を取得する
ことはできません。
b)ただし、上記a)は、公債短期金融商品に関しては適用されないものとします。
Ⅵ.さらに、ファンドのために行為する管理会社は、以下を行いません。
a)上記Ⅰ.に記載されていない資産への投資
b)短期金融商品、証券化商品、ABCPおよびその他の短期MMFを含む有価証券の空売り
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c)デリバティブ、株式もしくは商品を表章する証書、それらに基づくインデックス、またはそれらに対するエクス
ポージャーを得られるその他の手段もしくは金融商品を通じて、株式または商品に対して直接もしくは間接的にエ
クスポージャーを取ること
d)証券貸付契約もしくは証券借受契約、またはファンドの資産を担保とするその他の契約の締結
e)現金の借入および貸付
管理会社は、各ファンドにおいて十分な分散投資を行うことにより、投資リスクの適切な分散を確保しなければ
なりません。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、MMF規則に反せず、かつ、受益者の利益
となる投資制限を随時課すことができます。
流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則
管理会社は、流動性管理手法を設定、実施、一貫して適用しており、各ファンドの流動性リスクを監視し、受益者の
請求に応じてファンド証券の買戻義務に随時応じられるよう、ファンドの投資ポートフォリオにおける週単位での流動
性基準の充足を確保するための手法を導入しています。
管理会社は、(i)運用面および(ii)資金調達面において、ファンドの流動性を定期的に管理します。
流動性管理手続は、運用面と資金調達面の流動性との間のギャップを評価することを目指します。具体的には、ファ
ンド資産の流動性の特性を評価し、そして受益者からの買戻請求の規模を予測します。運用面および資金調達面の流動
性に関するそれぞれ異なる想定があり、通常の市場状況およびストレスのかかった市場状況の両方を考慮して、様々な
シナリオが検討されます。
運用面での流動性については、(i)個々の有価証券の流動性の特性および(ii)資産クラスの市場の厚みによる制約を考
慮の上、組入証券を流動性の水準に応じて分類します。
投資ポートフォリオが適切な流動性を有し、受益者の買戻請求にファンドが確実に応じられるよう、定性的および定
量的評価を用いてポートフォリオおよび証券を監視します。運用面では、管理会社は、運用資産の流動性に関して、買
呼値と売呼値のスプレッド、平均取引高および投資額などの要素を考慮し、投資ポートフォリオの構成を日々管理しま
す。
資金調達面では、管理会社は特に、大量の資金が流出する時期の予測に努めます。したがって管理会社は、ファンド
の最終投資者層(大口投資者の状況など)、投資者の取引高、投資者の属性および規模による投資行動ならびに関連す
る市場データ(為替レートの変動およびボラティリティ、流通市場における債券の募集など)を定期的に収集して分析
します。
受益者のポジションは、受益者の集中の度合い(大口受益者など)、流出額、それぞれのボラティリティ、ファンド
の流動性に影響する事項に関して、管理会社の顧客確認方針に従い定期的に見直され、評価されます。
各ファンドの流動性評価の基準値と通常の市場状況を踏まえて、欧州証券市場監督局のガイドラインに従い、ストレ
スのかかった状況下での流動性も検討されます。運用面において、流動性基準値はストレスのかかった市場状況で想定
される流動性の低下を反映するよう、基準値の引き下げが行われます。資金調達面においては、過去の流出、仮定され
たストレスシナリオおよび予想される受益者の買戻しに基づき、流出シナリオが検討されます。
流動性の決定における第一義的責任は投資運用会社にあり、管理会社による監督が伴います。
目論見書に定められる1日単位および週単位での流動性の最低水準の継続的な遵守を確保するため、流動性管理につ
いては、ファンド単位で監視されます。
各ファンドは、以下の要件すべてを継続的に遵守するものとします。
(ⅰ)ファンドのポートフォリオのWAM(加重平均満期)は、60日以内とします。
(ⅱ)ファンドのポートフォリオのWAL(加重平均残余期間)は120日以内としますが、MMF規則の規定に従うこと
を条件とします。
管理会社が管理できない理由、または買付もしくは買戻しの結果として、上記の制限を超えた場合、管理会社は、受
益者の利益に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させます。
各ファンドは、以下の流動性規則も遵守するものとします。
(ⅰ)ファンドの純資産の少なくとも10%は、1日単位で満期を迎える資産、1営業日前に事前通知を行うことにより
終了可能なリバースレポ契約、または1営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構成されるものと
します。
(ⅱ)ファンドの純資産の少なくとも30%は、週単位で満期を迎える資産、5営業日前に事前通知を行うことにより終
了可能なリバースレポ契約、または5営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構成されるものとし
ます。
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投資制限の項I.A.i.に言及される、極めて流動性が高く、かつ、1営業日以内に買戻しまた清算でき、残存満期
が最大で190日である資産もまた、ファンドの純資産の17.5%を上限として週単位で満期を迎える資産とみなすことがで
きます。
週単位で満期を迎える資産の割合が、ファンドの純資産の30%を下回る場合、かつ1営業日における正味の買戻しが
ファンドの純資産の10%を超える場合、当該ファンド受益者の利益を考慮した適切な対応を決定するための文書化され
た方法で評価を行います。以下の一または複数の措置を採用する旨が決定されます。
(ⅰ)その期間の買戻しに対して、流動性を確保するための費用を適切に反映させ、当該ファンドの残存受益者が不利
な扱いを受けないことを確保するために、流動性手数料を課すること
(ⅱ)後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」で説明される買戻しを、15営業日以内の期間、1営業日におい
てMMFのファンド証券の最大10%に制限する買戻ゲートの設定
(ⅲ)最長15営業日の買戻しの停止
(ⅳ)受益者の利益に留意しつつ事態の是正を優先させる措置以外の緊急措置をとらないこと
同様に、週単位で満期を迎える資産の割合が、ファンドの純資産の10%を下回る場合、当該ファンドの受益者の利益
を考慮した適切な対応を決定するための文書化された方法で評価を行います。上記(ⅰ)および(ⅲ)の措置を累積的
または代替的に採用する旨が決定されます。
90日間のうち、停止されていた期間の合計が15営業日を超える場合、当該ファンドは自動的に公債CNAV MMFで
はなくなり、その場合、受益者に対して直ちに、明確かつ分かり易い方法で書面により通知されます。
内部信用度評価手続
管理会社は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用度を、それらの商品の発行体も含めて評価(以下「信
用度評価」といいます。)するため、慎重な内部信用度評価手続を常に実施しています。
内部信用度評価手続は、MMF規則(改正済。信用度評価方法に関する2018年4月10日付委員会委任規則(EU)
2018/990(以下「委任規則2018/990」といいます。)によって補足されます。)第19条から第23条を遵守しています。
管理会社は、信用度評価の実行およびその定期的な見直しにつき常に責任を負います。
内部信用度評価手続は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用度を決定するための慎重、体系的かつ継続
的な評価方法(以下「信用度評価方法」といいます。)に基づきます。
内部信用度評価手続は、ファンドが投資しようとしている短期金融商品、証券化商品およびABCPに対し体系的に
適用され、投資する場合には、内部信用度評価手続の実施の結果、適格と評価されることが必要です。
ただし、MMF規則第10条(3)により許可されるとおり、欧州連合、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧
州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティによって発行または保証される短期
金融商品には、内部信用度評価手続の適用は必要とされません。
管理会社は独立した内部信用評価を行います。ポートフォリオは主に、政府系機関(以下「GRE」といいま
す。)、民間の法的形態を有し、特定の公共政策の委託事項を実行し、主要なサービスを提供するため政府が設立した
一部または完全支配公開会社である、公共団体、機関、事業体に投資されます。信用度評価は、政府の発行体への関与
レベルを定義することから始めます。
MMF規則第10条(3)による免除が適用されない場合、管理会社は、発行体および短期金融商品の両方について、
政府の関与レベルに応じて信用度評価を実行します。
政府の関与レベルが高いと分類されたものの政府からの明確な保証の無い発行体の場合、管理会社は、トップダウ
ン・アプローチで評価します。
政府の支援は以下で評価する
・ 暗黙の保証
・ 法的地位
・ GREの資産の所有およびGREの資産に係る権利
・ 任務、委託および戦略
・ 支援契約
・ 実績
例外的な支援を受けられる可能性で評価する
・ GREの戦略上の重要性
・ 代替の容易度
・ 債務不履行で生じうる影響
政府の関与レベルが低いと分類された発行体の場合、管理会社は、発行体につきボトムアップで審査を行います。
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・ GREのシステミックな関連性
・ 政府による高い水準の運営上または規制上の支配
・ GREの債務不履行が政府に与える影響
・ 重要リスク指標を用いたGREの信用リスク
・ GREにおけるオプション調整後スプレッド(OAS)
・ オプション調整後スプレッド
・ 修正デュレーション
・ 修正スプレッド・デュレーション
・ 信用スプレッド
管理会社は、定期的に見直さなければならない新たな短期金融商品の特徴の評価も行います。これに関して管理会社
は、可能な範囲で、加重平均残存期間、オプション調整後スプレッド(OAS)、発行体OAS、特殊なOAS、残存
期間、修正デュレーション、実効デュレーション、修正スプレッド・デュレーション、信用スプレッド、コンベクシ
ティなどの基準に基づき評価および見直しを行うことができます。
信用度評価の目的で使用されるデータは、十分な品質で、最新でかつ信頼できる情報源によるものとします。この点
について、信用度評価の目的で使用される情報を取得および更新するため効率的なシステムが実施されています。
管理会社のリスク管理機能で信用度を評価し、それを基に業務遂行役員委員会が信用度を決定します。
内部信用度評価手続において、管理会社は以下の範囲の一般原則を実行します。
・ 管理会社はポートフォリオの構成銘柄に完全にアクセスすることができるため、発行体および商品の特徴について
の情報を取得および更新するための有効なプロセスが確立されていること。
・ 管理会社がポートフォリオデータにアクセスすることができ、複数のデータソース(リスクメトリックス/MSC
I、ブルームバーグ、ロイター)を利用することで、内部信用度調査が利用可能かつ適切な情報の徹底分析に基づ
くこと、ならびに発行体の信用力および商品の信用度に与える影響が大きい要因を含むことを確保するような適正
な手法が実施されていること。
・ 内部信用度評価手続が継続的に監視され、すべての信用度評価が少なくとも年1回見直されるものとすること。
・ 規則(EC)1060/2009第5条aに従い、外部機関の格付けの利用は内部信用度評価手続の事前評価段階に限られる
ため、外部機関の格付けに過度に依拠しないこと。
・ マネー・マーケット・ファンドの現在の評価に影響する可能性のある重大な変更があった場合、管理会社は当該
ファンドについて新たな信用度評価を実施すること。
・ 信用度評価方法が現在のポートフォリオおよび外部条件について適切であるかを判断するため、業務遂行役員委員
会が少なくとも年1回見直し、それについてCSSFに報告すること。
・ 管理会社が信用度評価方法またはその適用について誤りを認識した場合、直ちにそれを修正すること。
・ 内部信用度評価手続で使用される方法、モデルまたは主要な前提条件が変更された場合、管理会社は可能な限り速
やかに影響を受けるすべての内部信用度評価を見直すこと。
管理会社は、内部信用度評価手続および信用度評価を、以下の項目をすべて含む文書で記録します。
・ 管轄当局が信用度評価の適切性を理解および評価することができる方法による、内部信用度評価手続の設計上およ
び運用上の詳細
・ 信用度評価の根拠および信用度評価を裏付ける分析、ならびに管理会社が選択した信用度評価の見直しの基準およ
び頻度
・ 内部信用度評価手続についてのすべての主要な変更(その変更の原因の特定を含みます。)
・ 内部信用度評価手続の組織体制および内部管理構造
・ 商品、発行体および該当する場合は認識された保証人についての内部信用度評価の全履歴
管理会社は、これらの文書を少なくとも3会計期間中保管するものとします。
現在の内部信用度評価手続は、MMF規則第20条2項および委任規則第3条から第6条に定められる一連の基準を満
たすよう設計されています。
発行体または保証人の信用リスクの決定は、発行体または保証人の債務の返済能力についての独立した分析に基づき
行われます。この決定には、以下の要素(該当する場合)が含まれます。
・ 財務状況
・ 流動性の源泉
・ 将来における市場全体の事由および発行体または保証人に特有の事由(著しく不利な状況における返済能力を含み
ます。)に対応できる能力
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・ 経済、ならびに景気動向および競争力における発行体または保証人の強さ
発行体または保証人の信用リスクならびに発行体または保証人および商品の債務不履行の相対的リスクを定量化する
ために、管理会社が実施する、投資運用会社の提供するデータによってサポートされる信用度評価法は、以下の定量的
基準を使用することがあります。
(a)信用スプレッドならびに比較可能な確定利付商品および関連有価証券の価格設定を含む、債券の価格設定情報
(b)発行体もしくは保証人、商品または産業セクターに関連する短期金融商品の価格設定
(c)比較可能な商品のクレジット・デフォルト・スワップ・スプレッドを含む、クレジット・デフォルト・スワップの
価格設定情報
(d)発行体もしくは保証人、商品または産業セクターに関する債務不履行の統計
(e)発行体または商品の所在地、産業セクターまたは資産クラスに関連する財務上の指標
(f)利益率、インタレスト・カバレッジ・レバレッジ・メトリクス、新銘柄の価格設定(劣後する有価証券の有無を含
みます。)を含む、発行体または保証人に関する財務情報
商品の発行体または保証人の定性的評価のために管理会社が設定する具体的な基準は、以下を含みます。
(a)発行体または保証人の信用評価
1)財務状態
・ソブリン分析(明白な債務および偶発債務ならびに規模/外貨準備高対外国為替債務等)
・信用分析
2)政府の支援
・政府の所有/介入
・負債保護または事業/財務支援
・国策連携/経済的重要性
(b)短期金融商品の流動性
・流通している短期金融商品
(c)外部信用格付
・S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1または国際的に認知されている他の格付業者の格付
でこれと同等の格付
・格付を付与されていない場合は、管理会社がこれと同等の信用度であるとみなすこと
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、ファンドのリスクを監視する様々なリスク管理プロセスも有
しています。
ファンドの投資対象および純資産は、市場の価格変動の影響を受けます。ファンドの投資目的が達成される、また
ファンドの投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドは、短期金融商品等値動きのある証券に投資します。これらの投資対象には、主に下記のような性質があ
り、ファンド証券の1口当り純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となります。投資した資産の減少リス
クは受益者が負担します。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により短期金融商品の価格が変動するリスクをいいます。金利が下落すると短期金
融商品からの収益(受取利息)が減少する要因となります。
② 信用リスク
信用リスクとは、ファンドが投資する短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振その他の理由により、元利
金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行リスク)をいいます。一般に、債務
不履行が発生する場合またはそのおそれがある場合には、短期金融商品の価格は下落し、1口当り純資産価格が下落
する要因となります。
また、発行体の信用格付の変更に伴い、その価格が下落するリスクもあります。
③ 通貨リスク
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドは米ドル建て、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドは豪ドル建
て、NZドル・マネー・マーケット・ファンドはNZドル建てです。したがって、日本円で投資する投資家は、外国
為替市場の変動を反映して、その保有する価値が、円貨換算することにより、当初投資した金額を下回ることがあり
ますのでご留意下さい。
④ 純資産価格が一定のファンドに関連するリスク
ファンドは、受益者が受益証券を換金または購入する際の受益証券1口当りの価値を一定(各ファンドについてそ
れぞれ1米セント、1豪セント、1NZセント)に保つことをめざすコンスタントNAVファンドです。ただし、
ファンドの保有資産の純資産価格は変動し、市場価格は、当初の受益証券1口当りの金銭価値(各ファンドについて
それぞれ1米セント、1豪セント、1NZセント)から乖離することがあります。コンスタントNAVを維持するた
めに、MMF規則2条(10)に定義される償却原価法(以下「償却原価法」といいます。)により資産を評価しま
す。償却原価法を使用した評価額とMMF規則第2条(8)に定義される時価評価(以下「時価評価」といいま
す。)または、MMF規則の許容する範囲において、MMF規則第2条(9)に定義されるモデル評価(以下「モデ
ル評価」といいます。)による評価額の差が規定の範囲を超えた場合には、管理会社は、その差を縮小するための措
置をとる必要があります。また、受益者から想定外の大量の換金があった場合には、元本割れの価格で資産を売却せ
ざるを得なくなり、コンスタントNAVを維持できず元本を割り込む可能性があります。
MMF規則第31条および第34条に基づく要件を遵守するため、管理会社は、ファンドの資産に十分な流動性があ
り、1口当りコンスタントNAVを維持することを確保する監視プロセスを実施しています。ただし、ファンドが常
に十分な流動性または1口当りコンスタントNAVを維持する保証はありません。
⑤ 買戻取引権の売買およびレポ・リバースレポ契約の取引に関連した特定のリスク
これらの手法や商品の利用は一定のリスクを伴っており、かかるリスクの一部については本項の各文節に挙げられ
ていますが、その利用により得ることを追求する目的が達成されるとの確約はできません。
ファンドが買付人として行為するリバースレポ取引や買戻権の売買取引に関しては、証券の買付先である取引相手
の破綻の場合は、(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体
の信用格付の悪化、または当該証券の取引市場の非流動性によるかを問わず、当初支払われた資金を下回ることにな
るというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延に
より、ファンドが買戻請求、証券買付、もしくはより一般的には再投資に対応する能力を制限することがあるという
リスクが存在することを受益者は特に承知していなければなりません。
ファンドが売付人として行為するレポ取引や買戻権の売買に関しては、証券の売付先である取引相手の破綻の場合
は、(A)取引相手に売付けられた証券の価格が、当該証券の価格の市場での値上がりまたはその発行体の信用格付の
向上によるかを問わず、当初の受取資金を上回ることになるというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引
における投資持分の焦付き、(ⅱ)売付け証券の満期時の回収の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務
または買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限することがあるというリスクが存在することを投資家は
特に承知していなければなりません。
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ファンドのリスク特性
・U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、米ドル建ての商品に投資
しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ファンドは、ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、信用リ
スクは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う可能性があります。ただし、
このリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
・豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、豪ドル建ての商品に投資
しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ファンドは、ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、信用リ
スクは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う可能性があります。ただし、
このリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
・NZドル・マネー・マーケット・ファンド
短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、NZドル建ての商品に投
資しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ファンドは、ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、信用リ
スクは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う可能性があります。ただし、
このリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
利益相反
管理会社、投資運用会社および/または保管受託銀行および管理事務代行会社(各々の取締役、役員、従業員を含
む)に利益相反が生じることがあります。つまり、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、および管理事務代行会社
は、トラストのためにのみ、その役務を行うのではなく、トラストの受益者と相反する利害を有するその他第三者のた
めにも行うことがあります。かかる場合、投資運用会社は、とりわけ投資目的、投資戦略、投資制限、および各関係者
の投資に充当可能な資金を勘案して合理的かつ公正であるとみなす方法で、彼らが助言または運用を行う各関係者間に
投資の機会を配分します。
利益相反は、トラストが(ⅰ)管理会社、投資運用会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会
社と関係のある会社が運用、助言、または支配する企業に関係する投資を行うことがあるという事実、または(ⅱ)管理
会社、投資運用会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会社によって運用、助言、または支配
される第三者に対しトラストの保有資産を売却することがあるという事実によっても発生することがあります。かかる
場合、各々は、トラストに関連してその当事者となっている、または拘束される契約に基づく義務に常時配慮します。
特に、利益相反が生じ得る取引または投資を行う際には、受益者にとって可能な限り最善の利益を求めるという義務を
限定することなく、各々は、かかる利益相反が通常の商取引ベースで公正に解決されるように努めます。
投資運用会社、保管受託銀行および管理事務代行会社は、トラストの投資行動に関連して利益相反の発生をもたら
す、彼ら自身またはその関連会社が関わる取引行動について管理会社に通知します。
投資運用会社は、そのすべての時間または大半の時間をトラストの業務に費やすことを要求されるのではなく、投資
運用契約および副投資運用契約に基づくその義務の遂行に関連して適正に努力することのみを要求されます。
諸規制やトラストの投資方針により、投資運用会社により運用される他の運用口座または投資ビークルに提供される
投資の機会への参加を、トラストが禁じられることがあります。
利益相反はまた、保管銀行と評価代理人が、同一の事業体であるということによって発生することがあります。しか
し、保管受託銀行の業務は、評価代理人の業務とは機能的かつ階層的に分離されています。潜在的な利益相反の特定、
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管理および監視は、管理会社の方針および手法に従って実施されますが、保管受託銀行および評価代理人の業務を行う
にあたっては、2013年法の規定を遵守し、また、当該利益相反の公正かつ対等な立場での解決を目指します。
管理会社は、特定された利益相反を、自社の利益相反方針に従い管理および監視し、要求される範囲において、2013
年法に従い受益者に開示します。
デリバティブ取引
トラストは日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引を行っておりません。
レバレッジ
委員会委任規則(EU)第231/2013号(以下「委員会委任規則」といいます。)および2013年法に従い、「レバレッ
ジ」は、現金もしくは証券の借入れを通じて、もしくはデリバティブ・ポジションの使用によるもの、またはその他の
方法によるかを問わず、AIFMの管理するAIFのエクスポージャーを増加させる手法として定義されます。
委員会委任規則は、委員会委任規則第7条に定める「グロス法」および委員会委任規則第8条に定める「コミットメ
ント法」の2種類の計算方法に基づいてAIFMがレバレッジを監視することを要求しています。どちらの方法におい
ても、レバレッジは、ファンドのポジションの市場価格の絶対値の合計として計算され、AIFの純資産総額に対する
エクスポージャーの比率として表示されます。個々の金融デリバティブ商品の市場価格は、同等の対象ポジションの
個々の市場価格(絶対値で表示)により転換されるものとします。金融デリバティブ商品の転換規則は、委員会委任規
則別紙Ⅱに定める既定の算式に基づいています。
コミットメント法では、AIFのエクスポージャーを計算する際、以下の条件のすべてを満たす場合には、ヘッジ取
引が考慮されるものとします。
a)ヘッジ取引に関するポジションがリターンを生み出すことを目的とせず、かつ、一般的リスクおよび特定のリス
クが相殺されていること。
b)AIFのレベルにおいて市場リスクの検証可能な軽減があること。
c)デリバティブ商品に関連する一般的リスクおよび特定のリスク(もしあれば)が相殺されていること。
d)同一の資産クラスに関連するヘッジ取引であること。
e)ヘッジ取引がストレスのかかった市場状況において有効であること。
前項に従い、為替ヘッジの目的で用いられ、増分エクスポージャー、レバレッジまたはその他のリスクを追加しない
デリバティブ商品は、計算に含まれないものとします。
委員会委任規則の意味する範囲では、トラストおよびそのサブ・ファンドは、大幅なレバレッジをかけられていない
と考えられています。したがって、AIFMがトラストおよびそのファンドのために用いることができるレバレッジの
予想最大レベルは、通常の市場状況において、かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コ
ミットメント」法を用いた場合は純資産総額の100%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の
100%を超えないものとします。
ファンドのレバレッジを計算する目的において、
-コミットメント法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法で
す。これは、すべてのポジションのエクスポージャーを考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従って各デリ
バティブ商品のポジションを当該デリバティブの原資産における同等のポジションに転換し、ネッティングおよび
ヘッジ取引を適用し、借入れ(委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)に基づいて計算されるその他の
取引を含み、エクスポージャーを増加させるもの)の再投資により生じるエクスポージャーを計算します(以下
「コミットメント法」といいます。)。
-グロス法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。これ
は、すべてのポジションの価値を考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従ってデリバティブ商品を当該デリ
バティブの原資産における同等のポジションに転換し、現金借入れの再投資により生じるエクスポージャー(換金
された投資証券の市場価格または委員会委任規則別紙Iの(1)および(2)に記載の現金借入総額のうちいずれか高
いほうで表示されます。)を含み、委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)のレポ契約またはリバース
レポ契約および証券貸付取引もしくは証券借入取引またはその他の取引におけるポジションを含みますが、(ⅰ)
ファンドの基準通貨で保有される極めて流動性の高い投資対象である現金および現金等価物(既知の金額の現金に
容易に換金することができ、価値の変動リスクがわずかであり、かつリターンが3か月物の質の高い国債の利率を
超えないもの)の価値は除外し、(ⅱ)(ⅰ)に記載の現金または現金等価物としての借入であり、かつその支払
金額が判明しているものについても除外します(以下「グロス法」といいます。)。
グロス法は、ファンドの純資産総額と比較したファンド資産の全体的なエクスポージャーを強調するのに対し、コ
ミットメント法は、投資運用会社が用いるヘッジおよびネッティングの技法の見方を提供します。受益者は、レバレッ
ジがファンドに対する特有のリスク指標であると考えてはなりません。高いレバレッジが必ずしも高いリスクを意味す
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るものではなく、逆に、低いレバレッジが必ずしも低いリスクを意味するものではありません。レバレッジに関する情
報は、投資家がファンドに投資する前に完全なリスク/リターン分析を行うことに利用できるものではありません。
疑義を避けるために付言すると、上記のレバレッジ計算方法および関連する制限は、委員会委任規則およびルクセン
ブルグの適用法に基づいており、約款に定められた投資制限とは無関係です。したがって、ファンドは、引き続き約款
に定められた投資制限を遵守して管理されます。
(2)リスクに対する管理体制
「2 投資方針 (3)運用体制」をご参照ください。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外において、申込手数料は徴収されません。
② 日本国内における申込手数料
日本国内において、申込手数料は徴収されません。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
海外において、買戻手数料は徴収されません。
② 日本国内における買戻手数料
日本国内において、買戻手数料は徴収されません。
(注)買戻し時に「2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に
記載される一定の状況において、管理会社が流動性手数料を請求することがあります。
(3)【管理報酬等】
管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.01%以下の報酬をファンド資産から四半期
毎に後払いで受領する権利を有します。
管理会社報酬とは、(ⅰ)ファンドの投資運用業務、管理事務、マーケティング活動の監督およびモニタリング、な
らびに(ⅱ)ファンドの信託期間中の管理全般に関する業務の対価として管理会社へ支払われるものです。
管理会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれらに限定
されません。)は、ファンドが負担します。
投資運用会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.15%以下の報酬をファンド資産から四
半期毎に後払いで受領する権利を有します。
投資運用報酬とは、ファンドに関する投資判断等、目論見書に記載される投資目的および投資方針の達成をめざ
し、約款および適用される法令に従って行うファンド資産の投資および再投資業務の対価として投資運用会社へ支払
われるものです。
2019年7月31日に終了した会計年度に、トラストは、534,172米ドルの管理報酬および投資運用報酬を支払いまし
た。
保管報酬
保管受託銀行は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.04%以下の報酬をファンド資産から四
半期毎に後払いで受領する権利を有します。保管報酬はファンドの純資産総額に基づき、四半期末毎に後払いで支払
われます。
保管報酬とは、(ⅰ)ファンド資産である金融商品およびその他資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・フローの監視業
務、ならびに(ⅲ)選定された監督・監視業務の実施への対価として保管受託銀行へ支払われるものです。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれらに
限定されません。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、ファンドが負担
します。
2019年7月31日に終了した会計年度にトラストは134,163米ドルの保管報酬を支払いました。
管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.03%以下の報酬をファンド資産か
ら四半期毎に後払いで受領する権利を有します。管理事務代行報酬はファンドの純資産総額に基づき、四半期末毎に
後払いで支払われます。
管理事務代行報酬とは、(ⅰ)ファンドの純資産価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの会計書類作成業務、(ⅲ)法務およ
びファンド会計管理業務、(ⅳ)マネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与防止業務、(ⅴ)法令遵守に関する
モニタリング、(ⅵ)受益者名簿の管理、(ⅶ)収益分配業務、(ⅷ)ファンドの購入・換金等受付け業務、ならびに(ⅸ)
記録管理業務への対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。
管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれ
らに限定されません。)は、ファンドが負担します。
2019年7月31日に終了した会計年度にトラストは100,160米ドルの管理事務代行報酬を支払いました。
評価代理人報酬
評価代理人はその役割についていかなる報酬も受領しません。
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代行協会員報酬および日本における販売会社に対する報酬
代行協会員は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.08%以下の報酬をファンド資産から四半
期毎に後払いで受領する権利を有します。
代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書、運用報告書等の販売会社または販売取扱会社
への送付業務、ならびにこれらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるものです。
代行協会員が負担したすべての合理的な立替費用は、ファンドが負担します。
日本における販売会社は、当該日本における販売会社が販売した受益証券に帰属するファンドの四半期中の日々の
純資産総額の平均の年率0.35%以下の報酬を、ファンド資産から、四半期毎に後払いで受領する権利を有します。
販売会社報酬とは、ファンドの販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、ファンドおよびそれに関連
する投資環境に関する説明および情報提供等の業務に関する対価として販売会社へ支払われるものです。
2019年7月31日に終了した会計年度にトラストは1,435,607米ドルの代行協会員報酬および販売会社報酬を支払いま
した。
投資運用会社、代行協会員および/または日本における販売会社の報酬は、管理会社と、投資運用会社、代行協会
員または日本における販売会社のうち該当する関係会社との合意により、ファンドの運用実績の上昇または低下およ
び金融市場の全般的状況を考慮して随時変更することができます。報酬の増額については、受益者に30日前に通知さ
れるものとします。
上記の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2019年11月末現在の報酬率は以下の通りです。
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・ NZドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド マーケット・ファンド
管理報酬 年率0.010% 年率0.008% 年率0.010%
投資運用報酬 年率0.150% 年率0.120% 年率0.150%
代行協会員報酬 年率0.080% 年率0.064% 年率0.080%
販売会社報酬 年率0.350% 年率0.160% 年率0.200%
保管報酬 年率0.040% 年率0.028% 年率0.040%
管理事務代行報酬 年率0.030% 年率0.024% 年率0.030%
(4)【その他の手数料等】
管理会社は、NZドル・マネー・マーケット・ファンドの資産から7,500ユーロの設立報酬を受け取る権利を有しま
す。
NZドル・マネー・マーケット・ファンドの設立費用は、5年間に亘り償却されます。
トラストおよびファンドは、次の費用を負担します。
① トラスト資産および収益等に課せられる一切の税金。
② トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含まれ、売却価額か
ら差引かれます。)。
③ 登録・名義書換事務代行会社、発行会社代理人および支払代行会社への報酬および合理的な立替費用。
④ 受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が負担した合理的な法律関係費用。
⑤ ファンドの法律上または規制上の義務を履行するために必要な業務に対する合理的な報酬。
⑥ (ⅰ)券面または確認書の準備・印刷費、(ⅱ)約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むトラストに関
するその他一切の書類を作成・印刷し、トラストまたはトラストの証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当
局(各地の証券業協会を含みます。)へ提出する費用、(ⅲ)上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される
年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、受益証券の受益者(実質的な保有者を含みます。)
の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配付する費用、(ⅳ)日本のブローカーおよび販売取扱会社に対し販
売会社が販売用として有価証券届出書および目論見書を印刷・配付するための費用、(ⅴ)会計、記帳および日々の
純資産価額計算に要する費用、(ⅵ)受益者への通知公告を作成しかつ配付する費用、(ⅶ)弁護士の報酬(ファンド
に関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれ
らに付随する業務の対価)および監査人の報酬(ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対
価)、(ⅷ)受益証券が上場する場合の証券取引所への上場費用およびかかる証券取引所での上場維持費用、(ⅸ)日
本の適用法上求められる書類および各地の証券業協会の諸規則上、管理会社が作成すべき書類の作成費用、(ⅹ)以
上に類似するその他すべての管理費用。ただし、一切の広告宣伝費および受益証券の募集または販売に関して直接
生じたその他の費用を除くものとします。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2019年7月31日に終了した会計年度にトラストは365,353米ドルのその他の費用を支払いました。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。したがって、日本の受益者に対する課
税については、以下のような取扱いとなります。
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
② ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
2016 年1月1日以後 2038 年1月1日以後
所得税 15.315 % 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20%
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになりますが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書が
税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含みま
す。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が
日本国内で行われます。
2016 年1月1日以後 2038 年1月1日以後
所得税 15.315 % 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱いとなりま
す。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ありません。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがあ
ります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
ドイツ 106,589,919 32.37
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
フランス 94,696,409 28.76
フィンランド 21,920,885 6.66
オランダ 20,947,716 6.36
アメリカ合衆国 2,992,913 0.91
小計 247,147,842 75.06
現金その他の資産(負債控除後) 82,100,976 24.94
総計 329,248,819
100.00
(純資産総額) (約36,073百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様です。
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(豪ドル) (%)
ドイツ 31,933,819 42.66
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
フランス 12,978,465 17.34
オランダ 2,996,157 4.00
小計 47,908,440 64.00
現金その他の資産(負債控除後) 26,947,815 36.00
総計 74,856,256
100.00
(純資産総額) (約5,550百万円)
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(NZドル) (%)
ドイツ 12,972,188 34.46
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
フランス 8,987,840 23.88
オランダ 1,997,023 5.31
小計 23,957,051 63.64
現金その他の資産(負債控除後) 13,686,207 36.36
総計 37,643,257
100.00
(純資産総額) (約2,646百万円)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
投資
利率 取得原価 時価
順位 銘柄 種類 満期日 数量/額面 比率
(%) (米ドル) (米ドル)
(%)
NEDERLAND WATERSCHAP CP
ユーロ・コマー
1 - 2019年12月9日 8,000,000.00 7,944,270.94 7,995,432.04 2.43
シャル・ペーパー
09/12/19
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
2 - 2020年1月29日 8,000,000.00 7,965,718.92 7,974,448.14 2.42
CP29/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
3 - 2019年12月4日 7,000,000.00 6,963,020.37 6,997,968.15 2.13
CP04/12/19 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
4 - 2020年3月16日 7,000,000.00 6,945,025.78 6,961,194.67 2.11
CP16/03/20 シャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
5 - 2020年2月12日 6,000,000.00 5,971,496.06 5,977,731.30 1.82
シャル・ペーパー
12/02/20
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
6 - 2020年3月2日 6,000,000.00 5,970,466.10 5,971,575.06 1.81
シャル・ペーパー
02/03/20
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
7 - 2019年11月29日 5,000,000.00 4,954,222.98 5,000,000.00 1.52
CP29/11/19 シャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
8 - 2019年12月2日 5,000,000.00 4,973,249.44 4,999,146.26 1.52
シャル・ペーパー
02/12/19
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
9 - 2020年1月24日 5,000,000.00 4,975,206.89 4,984,908.54 1.51
CP24/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
10 - 2020年1月31日 5,000,000.00 4,975,637.07 4,983,316.69 1.51
CP31/01/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
11 - 2020年2月14日 5,000,000.00 4,976,852.11 4,980,626.22 1.51
CP14/02/20 シャル・ペーパー
ユーロ・コマー
KFW CP18/02/20
12 - 2020年2月18日 5,000,000.00 4,975,904.87 4,979,455.73 1.51
シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
13 - 2020年2月18日 5,000,000.00 4,976,598.93 4,979,396.88 1.51
CP18/02/20 シャル・ペーパー
MUNICIPALITY FINANCE CP
ユーロ・コマー
14 - 2020年2月18日 5,000,000.00 4,968,170.59 4,979,208.21 1.51
シャル・ペーパー
18/02/20
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
15 - 2020年2月19日 5,000,000.00 4,976,662.22 4,979,198.94 1.51
CP19/02/20 シャル・ペーパー
ユーロ・コマー
KFW CP20/02/20
16 - 2020年2月20日 5,000,000.00 4,976,157.30 4,978,947.40 1.51
シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
17 - 2020年2月21日 5,000,000.00 4,976,636.90 4,978,668.47 1.51
CP21/02/20 シャル・ペーパー
ユーロ・コマー
KFW CP25/02/20
18 - 2020年2月25日 5,000,000.00 4,976,362.28 4,978,104.01 1.51
シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
19 - 2020年2月27日 5,000,000.00 4,976,852.11 4,977,355.33 1.51
CP27/02/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
20 - 2020年2月28日 5,000,000.00 4,968,532.63 4,976,137.24 1.51
CP28/02/20 シャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP
ユーロ・コマー
21 - 2020年3月9日 5,000,000.00 4,972,650.42 4,974,888.11 1.51
シャル・ペーパー
09/03/20
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
22 - 2020年3月12日 5,000,000.00 4,969,267.84 4,973,585.58 1.51
CP12/03/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
23 - 2020年3月13日 5,000,000.00 4,969,267.84 4,973,331.60 1.51
CP13/03/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
24 - 2020年3月16日 5,000,000.00 4,961,039.30 4,972,317.40 1.51
CP16/03/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
25 - 2019年12月3日 4,000,000.00 3,979,048.87 3,999,079.07 1.21
CP03/12/19 シャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP
ユーロ・コマー
26 - 2019年12月5日 4,000,000.00 3,963,029.88 3,998,550.19 1.21
シャル・ペーパー
05/12/19
MUNICIPALITY FINANCE CP
ユーロ・コマー
27 - 2019年12月12日 4,000,000.00 3,979,379.08 3,997,054.15 1.21
シャル・ペーパー
12/12/19
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
28 - 2019年12月13日 4,000,000.00 3,979,429.11 3,996,835.25 1.21
CP13/12/19 シャル・ペーパー
CAISSE DEPOTS ETCONS CP
ユーロ・コマー
29 - 2019年12月19日 4,000,000.00 3,979,178.95 3,995,423.95 1.21
シャル・ペーパー
19/12/19
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
30 - 2020年1月9日 4,000,000.00 3,980,367.94 3,991,250.93 1.21
シャル・ペーパー
09/01/20
39/215
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
投資
利率 取得原価 時価
順位 銘柄 種類 満期日 数量/額面 比率
(%) (豪ドル) (豪ドル)
(%)
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
1 - 2020年1月21日 3,000,000.00 2,993,640.59 2,996,452.12 4.00
シャル・ペーパー
21/01/20
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
2 - 2020年1月31日 3,000,000.00 2,990,090.34 2,994,924.32 4.00
シャル・ペーパー
31/01/20
NEDERLAND WATERSCHAP CP
ユーロ・コマー
3 - 2019年12月16日 2,000,000.00 1,992,975.87 1,999,021.23 2.67
シャル・ペーパー
16/12/19
ユーロ・コマー
CADES CP24/01/20
4 - 2020年1月24日 2,000,000.00 1,993,918.55 1,997,208.51 2.67
シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
5 - 2020年1月30日 2,000,000.00 1,994,952.77 1,996,598.61 2.67
CP30/01/20 シャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
6 - 2020年2月12日 2,000,000.00 1,994,972.67 1,996,072.40 2.67
シャル・ペーパー
12/02/20
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
7 - 2020年2月18日 2,000,000.00 1,993,507.26 1,995,792.70 2.67
CP18/02/20 シャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
8 - 2020年2月25日 2,000,000.00 1,995,208.73 1,995,561.77 2.67
シャル・ペーパー
25/02/20
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
9 - 2020年2月25日 2,000,000.00 1,992,210.46 1,995,519.74 2.67
シャル・ペーパー
25/02/20
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
10 - 2020年3月12日 2,000,000.00 1,993,500.63 1,994,413.76 2.66
CP12/03/20 シャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
11 - 2020年3月26日 2,000,000.00 1,994,101.89 1,994,248.12 2.66
シャル・ペーパー
26/03/20
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
12 - 2020年3月27日 2,000,000.00 1,994,135.30 1,994,232.24 2.66
シャル・ペーパー
27/03/20
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
13 - 2019年12月3日 1,000,000.00 997,347.83 999,883.42 1.34
CP03/12/19 シャル・ペーパー
ユーロ・コマー
KFW CP06/12/19
14 - 2019年12月6日 1,000,000.00 996,370.17 999,791.73 1.34
シャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
15 - 2020年1月8日 1,000,000.00 997,768.88 999,029.95 1.33
シャル・ペーパー
08/01/20
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
16 - 2020年1月14日 1,000,000.00 997,735.69 998,903.60 1.33
CP14/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
17 - 2020年1月17日 1,000,000.00 997,934.28 998,899.78 1.33
CP17/01/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
18 - 2020年1月14日 1,000,000.00 993,753.98 998,463.55 1.33
CP14/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
19 - 2020年1月17日 1,000,000.00 996,161.62 998,458.36 1.33
CP17/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
20 - 2020年1月24日 1,000,000.00 997,422.99 998,431.39 1.33
CP24/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
21 - 2020年1月31日 1,000,000.00 997,494.18 998,284.06 1.33
CP31/01/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
22 - 2020年1月22日 1,000,000.00 993,500.30 998,092.48 1.33
CP22/01/20 シャル・ペーパー
ユーロ・コマー
KFW CP14/02/20
23 - 2020年2月14日 1,000,000.00 997,628.97 998,015.55 1.33
シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
24 - 2020年2月18日 1,000,000.00 997,628.97 997,912.46 1.33
CP18/02/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
25 - 2020年1月28日 1,000,000.00 993,446.29 997,897.21 1.33
CP28/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
26 - 2020年2月19日 1,000,000.00 997,603.53 997,864.02 1.33
CP19/02/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
27 - 2020年2月5日 1,000,000.00 995,123.65 997,832.73 1.33
CP05/02/20 シャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
28 - 2020年2月21日 1,000,000.00 996,815.73 997,674.10 1.33
シャル・ペーパー
21/02/20
FMS WERTMANAGEMENT CP
ユーロ・コマー
29 - 2020年2月10日 1,000,000.00 995,031.06 997,629.20 1.33
シャル・ペーパー
10/02/20
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
30 - 2020年2月18日 1,000,000.00 995,062.28 997,402.89 1.33
CP18/02/20 シャル・ペーパー
40/215
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
投資
利率 取得原価 時価
順位 銘柄 種類 満期日 数量/額面 比率
(%) (NZドル) (NZドル)
(%)
ユーロ・コマー
KFW CP29/01/20
1 - 2020 年1月29日 2,000,000.00 1,994,698.53 1,996,484.89 5.30
シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
2 - 2020 年2月10日 2,000,000.00 1,992,997.93 1,995,877.81 5.30
CP10/02/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
3 - 2019 年11月29日 1,000,000.00 999,195.09 1,000,000.00 2.66
CP29/11/19 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
4 - 2019 年12月3日 1,000,000.00 997,051.22 999,870.38 2.66
CP03/12/19 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
5 - 2019 年12月6日 1,000,000.00 995,261.17 999,728.10 2.66
CP06/12/19 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
6 - 2019 年12月10日 1,000,000.00 997,202.02 999,661.78 2.66
CP10/12/19 シャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP
ユーロ・コマー
7 - 2019 年12月13日 1,000,000.00 997,233.44 999,574.38 2.66
シャル・ペーパー
13/12/19
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
8 - 2020 年1月14日 1,000,000.00 997,210.58 998,649.33 2.65
CP14/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
9 - 2020 年1月10日 1,000,000.00 996,017.04 998,628.82 2.65
CP10/01/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
10 - 2020 年1月15日 1,000,000.00 997,222.18 998,580.90 2.65
CP15/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
11 - 2020 年1月21日 1,000,000.00 997,349.68 998,521.40 2.65
CP21/01/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
12 - 2020 年1月21日 1,000,000.00 997,247.60 998,414.38 2.65
CP21/01/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
13 - 2020 年1月28日 1,000,000.00 996,882.66 998,031.15 2.65
CP28/01/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
14 - 2020 年1月28日 1,000,000.00 995,848.97 997,975.11 2.65
CP28/01/20 シャル・ペーパー
ユーロ・コマー
KFW CP14/02/20
15 - 2020 年2月14日 1,000,000.00 997,095.13 997,568.75 2.65
シャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP
ユーロ・コマー
16 - 2020 年2月14日 1,000,000.00 993,904.06 997,448.98 2.65
シャル・ペーパー
14/02/20
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
17 - 2020 年2月25日 1,000,000.00 995,473.09 997,396.29 2.65
CP25/02/20 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
18 - 2020 年2月7日 1,000,000.00 992,633.01 997,182.03 2.65
CP07/02/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
19 - 2020 年3月5日 1,000,000.00 996,182.96 996,940.06 2.65
CP05/03/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
20 - 2020 年2月27日 1,000,000.00 993,702.14 996,919.53 2.65
CP27/02/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
21 - 2020 年2月25日 1,000,000.00 996,659.81 996,905.93 2.65
CP25/02/20 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
22 - 2020 年3月12日 1,000,000.00 996,149.61 996,690.57 2.65
CP12/03/20 シャル・ペーパー
(注)以上の他、投資有価証券はありません。
②【投資不動産物件】
該当ありません。(2019年11月末日現在。)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当ありません。(2019年11月末日現在。)
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
各会計年度末および2018年12月1日から2019年11月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次のとおりで
す。なお、NZドル・マネー・マーケット・ファンドについては、運用開始日(2018年10月1日)以降の実績です。
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第12会計年度末
215,751 23,638 0.01 1.10
(2010年7月末日)
第13会計年度末
274,512 30,076 0.01 1.10
(2011年7月末日)
第14会計年度末
300,055 32,874 0.01 1.10
(2012年7月末日)
第15会計年度末
324,232 35,523 0.01 1.10
(2013年7月末日)
第16会計年度末
361,861 39,645 0.01 1.10
(2014年7月末日)
第17会計年度末
397,426 43,542 0.01 1.10
(2015年7月末日)
第18会計年度末
306,202 33,547 0.01 1.10
(2016年7月末日)
第19会計年度末
281,975 30,893 0.01 1.10
(2017年7月末日)
第20会計年度末
282,002 30,896 0.01 1.10
(2018年7月末日)
第21会計年度末
311,408 34,118 0.01 1.10
(2019年7月末日)
2018年12月末日 275,386 30,171 0.01 1.10
2019年1月末日 290,439 31,820 0.01 1.10
2月末日 290,319 31,807 0.01 1.10
3月末日 284,345 31,153 0.01 1.10
4月末日 281,213 30,810 0.01 1.10
5月末日 285,739 31,306 0.01 1.10
6月末日 302,000 33,087 0.01 1.10
7月末日 311,408 34,118 0.01 1.10
8月末日 319,936 35,052 0.01 1.10
9月末日 315,381 34,553 0.01 1.10
10月末日 315,617 34,579 0.01 1.10
11月末日 329,249 36,073 0.01 1.10
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
第1会計年度末
26,591 1,971 0.01 0.74
(2013年7月末日)
第2会計年度末
34,780 2,579 0.01 0.74
(2014年7月末日)
第3会計年度末
39,272 2,912 0.01 0.74
(2015年7月末日)
第4会計年度末
29,110 2,158 0.01 0.74
(2016年7月末日)
第5会計年度末
32,454 2,406 0.01 0.74
(2017年7月末日)
第6会計年度末
36,869 2,733 0.01 0.74
(2018年7月末日)
第7会計年度末
70,561 5,231 0.01 0.74
(2019年7月末日)
2018年12月末日 43,610 3,233 0.01 0.74
2019年1月末日 58,199 4,315 0.01 0.74
2月末日 65,579 4,862 0.01 0.74
3月末日 64,354 4,771 0.01 0.74
4月末日 67,012 4,968 0.01 0.74
5月末日 66,710 4,946 0.01 0.74
6月末日 76,338 5,660 0.01 0.74
7月末日 70,561 5,231 0.01 0.74
8月末日 71,255 5,283 0.01 0.74
9月末日 70,836 5,252 0.01 0.74
10月末日 70,858 5,253 0.01 0.74
11月末日 74,856 5,550 0.01 0.74
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千NZドル 百万円 NZドル 円
第1会計年度末
35,455 2,492 0.01 0.70
(2019 年7月末日 )
2018 年12月末日 18,355 1,290 0.01 0.70
2019 年1月末日 18,205 1,280 0.01 0.70
2月末日 21,072 1,481 0.01 0.70
3月末日 20,726 1,457 0.01 0.70
4月末日 26,325 1,850 0.01 0.70
5月末日 31,116 2,187 0.01 0.70
6月末日 30,556 2,148 0.01 0.70
7月末日 35,455 2,492 0.01 0.70
8月末日 35,450 2,492 0.01 0.70
9月末日 35,126 2,469 0.01 0.70
10月末日 34,464 2,422 0.01 0.70
11月末日 37,643 2,646 0.01 0.70
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
1万口当りの分配金
米ドル 円
第12会計年度 0.13256 14.52
第13会計年度 0.16603 18.19
第14会計年度 0.20960 22.96
第15会計年度 0.13443 14.73
第16会計年度 0.18133 19.87
第17会計年度 0.21184 23.21
第18会計年度 0.28803 31.56
第19会計年度 0.48934 53.61
第20会計年度 0.93791 102.76
第21会計年度 1.64846 180.61
2018年12月 0.14463 15.85
2019年1月 0.15158 16.61
2月 0.13179 14.44
3月 0.14544 15.93
4月 0.14314 15.68
5月 0.15376 16.85
6月 0.14587 15.98
7月 0.14515 15.90
8月 0.12726 13.94
9月 0.11652 12.77
10月 0.11262 12.34
11月 0.09789 10.72
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
1万口当りの分配金
豪ドル 円
第1会計年度 0.56763 42.08
第2会計年度 1.89162 140.24
第3会計年度 1.85351 137.42
第4会計年度 1.47492 109.35
第5会計年度 1.11950 83.00
第6会計年度 1.07892 79.99
第7会計年度 1.06852 79.22
2018年12月 0.09728 7.21
2019年1月 0.10087 7.48
2月 0.08586 6.37
3月 0.08858 6.57
4月 0.08944 6.63
5月 0.08746 6.48
6月 0.06882 5.10
7月 0.05849 4.34
8月 0.03641 2.70
9月 0.03233 2.40
10月 0.03339 2.48
11月 0.02823 2.09
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
1万口当りの分配金
NZドル 円
第1会計年度 0.76275 53.61
2018年12月 0.09586 6.74
2019年1月 0.07968 5.60
2月 0.05656 3.98
3月 0.07807 5.49
4月 0.07469 5.25
5月 0.07588 5.33
6月 0.07078 4.98
7月 0.06622 4.65
8月 0.04491 3.16
9月 0.04292 3.02
10月 0.03317 2.33
11月 0.03229 2.27
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
収益率(注)
第12会計年度 0.13%
第13会計年度 0.17%
第14会計年度 0.21%
第15会計年度 0.13%
第16会計年度 0.18%
第17会計年度 0.21%
第18会計年度 0.29%
第19会計年度 0.49%
第20会計年度 0.94%
第21会計年度 1.65%
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
収益率(注)
第1会計年度 0.57%
第2会計年度 1.89%
第3会計年度 1.85%
第4会計年度 1.47%
第5会計年度 1.12%
第6会計年度 1.08%
第7会計年度 1.07%
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
収益率(注)
第1会計年度 0.76%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当り純資産価格+当該会計年度の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末(第1会計年度の場合は、当初募集時)の1口当り純資産価格
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
16,896,819,770 14,531,709,251 21,575,083,868
第12会計年度
(16,896,819,770) (14,531,709,251) (21,575,083,868)
19,050,581,427 13,174,423,166 27,451,242,129
第13会計年度
(19,050,581,427) (13,174,423,166) (27,451,242,129)
21,109,435,964 18,555,151,067 30,005,527,026
第14会計年度
(21,109,435,964) (18,555,151,067) (30,005,527,026)
22,151,898,939 19,734,189,333 32,423,236,632
第15会計年度
(22,151,898,939) (19,734,189,333) (32,423,236,632)
29,553,434,673 25,790,565,496 36,186,105,809
第16会計年度
(29,553,434,673) (25,790,565,496) (36,186,105,809)
39,432,592,580 35,876,101,246 39,742,597,143
第17会計年度
(39,432,592,580) (35,876,101,246) (39,742,597,143)
33,720,893,139 42,843,243,252 30,620,247,030
第18会計年度
(33,720,893,139) (42,843,243,252) (30,620,247,030)
19,245,521,445 21,668,283,107 28,197,485,368
第19会計年度
(19,245,521,445) (21,668,283,107) (28,197,485,368)
24,699,455,879 24,696,786,789 28,200,154,458
第20会計年度
(24,699,455,879) (24,696,786,789) (28,200,154,458)
27,827,106,477 24,886,491,646 31,140,769,289
第21会計年度
(27,827,106,477) (24,886,491,646) (31,140,769,289)
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,877,881,412 218,803,768 2,659,077,644
第1会計年度
(2,877,881,412) (218,803,768) (2,659,077,644)
2,863,283,116 2,044,403,902 3,477,956,858
第2会計年度
(2,863,283,116) (2,044,403,902) (3,477,956,858)
2,069,778,923 1,620,517,198 3,927,218,583
第3会計年度
(2,069,778,923) (1,620,517,198) (3,927,218,583)
4,171,866,191 5,188,040,969 2,911,043,805
第4会計年度
(4,171,866,191) (5,188,040,969) (2,911,043,805)
2,926,808,816 2,592,477,614 3,245,375,007
第5会計年度
(2,926,808,816) (2,592,477,614) (3,245,375,007)
2,119,634,666 1,678,151,150 3,686,858,523
第6会計年度
(2,119,634,666) (1,678,151,150) (3,686,858,523)
7,169,203,585 3,799,951,757 7,056,110,351
第7会計年度
(7,169,203,585) (3,799,951,757) (7,056,110,351)
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,180,995,457 635,485,662 3,545,509,795
第1会計年度
(4,180,995,457) (635,485,662) (3,545,509,795)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の口数には当初募集の数が含まれます。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売
ファンド証券の販売は、通常、コンスタントNAVに相当する価格で行われます。
コンスタントNAVは、「5 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 資産の評価」の項に従い計算されます。
ファンド証券は、管理会社により取引日に発行されます。ただし、管理会社は、後記「5 資産管理等の概要 (1)
資産の評価 ② 資産の評価(および販売・買戻し)の停止」に記載されるとおり、発行を一時的に停止する裁量権を有
します。
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては、アメリカMMF取引日において、買付申込書はルクセンブ
ルグ時間午前9時(または管理会社が随時決定するその他の時間)までに、管理会社により受領されなければなりませ
ん。午前9時(または管理会社が随時決定するその他の時間)以降に受領されたものは翌アメリカMMF取引日に受領さ
れたものと見做されます。
豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについては、オーストラリアMMF取引日において、買付申込書は日本時間午
後3時半、ルクセンブルグ冬時間午前7時半、夏時間午前8時半(または管理会社が随時決定するその他の時間)まで
に、管理会社により受領されなければなりません。日本時間午後3時半、ルクセンブルグ冬時間午前7時半、夏時間午前
8時半(または管理会社が随時決定するその他の時間)以降に受領されたものは翌オーストラリアMMF取引日に受領さ
れたものと見做されます。
NZドル・マネー・マーケット・ファンドについては、ニュージーランドMMF取引日において、買付申込書は日本時
間午後3時半、ルクセンブルグ冬時間午前7時半、夏時間午前8時半(または管理会社が随時決定するその他の時間)ま
でに、管理会社により受領されなければなりません。日本時間午後3時半、ルクセンブルグ冬時間午前7時半、夏時間午
前8時半(または管理会社が随時決定するその他の時間)以降に受領されたものは翌ニュージーランドMMF取引日に受
領されたものと見做されます。
端数の受益証券は発行されません。
ファンド証券の券面または確認書は、当該代金の支払いが保管受託銀行に行われると、管理会社により交付されます。
各券面には、管理会社および保管受託銀行の署名が付されますが、当該両署名は複写によることができます。券面発行
の請求がない場合、投資者は、券面の発行を請求しなかったものと見做され、確認書がかわりに交付されます。
1口当りの販売価格は、ファンド証券の買付注文が受領されたまたは受領されたと見做された取引日に決定される1口
当り純資産価格です。分配方針に基づき、ファンドは、合理的に可能な限り、コンスタントNAVを常にU.S.ドル・
マネー・マーケット・ファンドについては1米セント、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1豪セント、
NZドル・マネー・マーケット・ファンドについては1NZセントに維持するよう努めます。
ファンドの1口当り純資産価格が取引日においてU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1米セン
ト、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1豪セント、NZドル・マネー・マーケット・ファンドについて
は1NZセントを下回る場合、ファンド証券は発行されません。
販売手数料は徴収されません。
受益証券の買付申込は、取引日に、登録・名義書換事務代行会社であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の事務
所で受付けられます。
買付代金の支払いは、ファンド証券の買付注文が受領された、または受領されたと見做された取引日の翌取引日に、保
管受託銀行にファンド証券の基準通貨で送金されます。
受益証券の券面または確認書は、買付代金支払日からルクセンブルグにおける7銀行営業日以内に、保管受託銀行の事
務所で、買付者または同人の銀行に入手可能となります。
日本における販売
日本においては本書第一部証券情報(7)申込期間に記載される申込期間中の取引日に、同第一部証券情報に従ってファン
ド証券の募集が行われます。
日本における販売会社または販売取扱会社は、外国証券取引口座約款を投資者に交付し、当該投資者から外国証券取引
口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受けます。また投資家は、日本における販売会社または
販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結します。販売の単位は、1,000口以上1口単位です。ただし、日
本における販売会社または販売取扱会社は独自に、より大きな取扱い単位を決定する場合があります。また、日本におけ
る販売会社または販売取扱会社において取り扱う有価証券、証書、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約
代金などのうち基準通貨(または日本における販売会社または販売取扱会社が応じるその他の通貨)で支払われるものに
よりファンド証券を取得する場合等および確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファン
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ド証券の取得申込をする場合には、日本における販売会社または販売取扱会社が応じるものに限り、1口以上1口単位と
します。
ファンド証券1口当りの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した取引日の1口当りの純資産価格で
す。申込みが行われた取引日の翌取引日に受渡しを行います。
ファンドの1口当り純資産価格が取引日においてU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては 1米セン
ト、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1豪セント、NZドル・マネー・マーケット・ファンドについて
は1NZセントを下回る場合、ファンド証券は発行(販売)されません。
日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託
し累積投資契約を締結した投資者に対し、代金の受領と引換えに取引報告書(金融商品取引法に基づき、取引残高報告書
等をもって取引報告書に代えることがあります。)を交付します。申込締切時間は販売会社または販売取扱会社に問い合
わせるものとします。申込締切時間までに所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み受付分とします。締切時間を
過ぎた申込みは受け付けません。代金の支払いは、円貨の場合、基準通貨との換算レートは約定日の東京外国為替市場の
相場に基づいて販売会社または販売取扱会社が決定します。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じる場
合、日本における販売会社または販売取扱会社の基準通貨の預金口座への振込みにより基準通貨で支払うこともできま
す。
申込手数料はありません。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社または販売取扱会社は、トラストの純資産が1億円未満となる等
同協会の定める外国証券の取引に関する規則の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなく
なったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
さらに、管理会社または日本の販売会社は、ファンド証券の買付けまたは転換(スイッチング)の注文がマーケット・
タイミング(不公正な裁定取引)であるとの疑義が生じた場合は、当該注文を受付けない場合があります。
2【買戻し手続等】
海外における買戻し
受益者は、取引日にファンド証券の買戻しを請求することができます。
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの買戻請求は、アメリカMMF取引日のルクセンブルグ時間午前9時
(または管理会社が随時決定するその他の時間)までに管理会社により受領されなければなりません。午前9時(または
管理会社が随時決定するその他の時間)以降に受領された買戻請求は、翌アメリカMMF取引日に受領されたものと見做
されます。
豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの買戻請求は、オーストラリアMMF取引日の日本時間午後3時半、ルクセン
ブルグ冬時間午前7時半、夏時間午前8時半(または管理会社が随時決定するその他の時間)までに管理会社により受領
されなければなりません。オーストラリアMMF取引日の日本時間午後3時半、ルクセンブルグ冬時間午前7時半、夏時
間午前8時半(または管理会社が随時決定するその他の時間)以降に受領された買戻請求は、翌オーストラリアMMF取
引日に受領されたものと見做されます。
NZドル・マネー・マーケット・ファンドの買戻請求は、ニュージーランドMMF取引日の日本時間午後3時半、ルク
センブルグ冬時間午前7時半、夏時間午前8時半(または管理会社が随時決定するその他の時間)までに管理会社により
受領されなければなりません。ニュージーランドMMF取引日の日本時間午後3時半、ルクセンブルグ冬時間午前7時
半、夏時間午前8時半(または管理会社が随時決定するその他の時間)以降に受領された買戻請求は、翌ニュージーラン
ドMMF取引日に受領されたものと見做されます。
買戻しは、通常、買戻請求が受領されたか受領されたと見做される取引日に決定される該当するファンドの1口当りコ
ンスタントNAVに相当する価格により行われます。券面が発行されている場合、買戻請求にはその券面を添付しなけれ
ばなりません。買戻手数料はありません。
買戻請求の場合、買戻されるファンド証券について宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、買戻代金とともに
支払われます。受益者が保有するファンド証券の一部の買戻しの場合、トラストのために行為する管理会社と締結された
契約に基づきノミニー・サービスを提供しているノミニー受益者またはその他の受益者は、買戻される受益証券を特定し
て指示しなければなりません。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを受益者の買戻請求後遅滞なく行うことができるようにするため、
ファンドの流動性を適切な水準に保持することを確保するものとします。
管理会社は、ファンド証券1口当りの純資産価格をU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1米セン
ト、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1豪セント、NZドル・マネー・マーケット・ファンドについて
は1NZセントに維持するよう最善の努力を行いますが、買戻価格は、買戻日に適用される純資産価格によって、買付時
の価格より高くなることも低くなることもあります。
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買戻代金および分配金の支払いは、券面が発行された場合は、これが受領され、買戻請求が受領されたか、受領された
と見做される取引日の翌取引日(「受渡日」といいます。)に行われます。
前記「2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」また
は後記「5 資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 資産の評価(および販売・買戻し)の停止」に記載される一定
の状況において、ファンド証券の買戻しは制限されるか、またはファンド証券の買戻しに対して流動性手数料が課される
場合があります。
管理会社は、後記「4 保有制限」に記載の状況、条件において受益証券の強制的買戻しを行うことができます。
日本における買戻し
日本における受益者は、手数料なしで、取引日に日本における販売会社または販売取扱会社を通じ、管理会社に対し買
戻しを請求することができます。申込締切時間は販売会社または販売取扱会社に問い合わせるものとします。申込締切時
間までに所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み受付分とします。締切時間を過ぎた申込みは受け付けません。
ファンド証券1口当りの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算される1口当り純資産価格
で通常U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1米セント、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドに
ついては1豪セント、NZドル・マネー・マーケット・ファンドについては1NZセントです。買戻代金(および発生
済・未払いの分配金)は、外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、日本における販売会社ま
たは販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた取引日の翌取引日に支払われます。買戻代金(および発生済・未払いの
分配金)が円貨で支払われる場合、基準通貨との換算レートは約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社また
は販売取扱会社が決定します。また、日本における販売会社が応じる場合は当該受益者の基準通貨預金口座への振込によ
り基準通貨で受け取ることもできます。ファンド証券の買戻しは1口単位とします。
クローズド期間、大口解約の制限等はありませんが、流動性基準を満たせなくなった場合、買戻しの停止などの措置を
とることがあります。詳しくは、「第1 ファンドの状況、2 投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポート
フォリオリスクの制限規則」をご参照ください。
3【ファンド証券の転換】
(1)海外における転換
一つのファンドの受益証券から他のファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、二つのファンドの取引日
に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会社に対して受益証
券の転換を請求することができます。転換により発行される口数は、二つのファンドの取引日に適用される各ファ
ンドの受益証券の1口当り純資産価格に基づき以下のとおり計算されます。
NAV ×N
2 2
N =
1
NAV
1
N : 転換後の口数。端数受益証券は発行されません。転換に伴い生じる端数に起因する残余金額は、受益証券
1
が転換される先のファンドに帰属します。
N : 転換前の口数。これには、転換請求された受益証券の発生済み未払いの分配金が、日本その他の国の適用
2
される未払税金額を控除した後に、再投資されて発行された受益証券口数を含みます。
NAV :転換により発行される受益証券の取引日現在の純資産価格。
1
NAV :転換により発行される受益証券の基準通貨に適用される取引日の為替レートにより換算された転換される
2
受益証券の取引日現在の純資産価格。
転換手数料は課されません。
(2)日本における転換
トラストを構成する他のファンドを取り扱う日本の販売会社または販売取扱会社において、日本の販売会社また
は販売取扱会社が応じる場合は、ファンド間での転換(スイッチング)が可能です。
転換(スイッチング)の手続は、申込を行う日が、転換を行う二つのファンドの取引日で、かつ受渡日となる翌
取引日も双方のファンドの取引日である場合に可能です。なお、一方のファンドの円貨による売却代金相当額を
もって、他方のファンドの円貨による買付代金相当額とします。この場合の円貨と円貨以外の通貨との換算は、約
定日における東京外国為替市場の相場に準拠したものであって、日本における販売会社または販売取扱会社が決定
するレートによるものとします。詳しくは販売会社または販売取扱会社に問い合わせるものとします。
4【保有制限】
管理会社は、ファンド証券の発行に関し、トラストおよびその販売会社がファンド証券が募集される国の法令を遵守す
ることを意図しています。管理会社は、いつでもその裁量により、特定の国および地域に居住する個人または設立された
法人に対するファンド証券の発行を一時的に中断、完全に中止、もしくは制限することができます。
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管理会社は、トラストの全受益者およびトラストの保護のために必要な場合には、特定の個人または法人による、ファ
ンド証券の取得を禁止することができます。
さらに、管理会社は、
a.ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、
b.ファンド証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことができます。
詳細は以下のとおりです。
(a)管理会社は、EU内において公衆に対してトラスト証券の販売を行いません。
(b)トラスト証券は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正済)(「1933年法」)に基づく登録は行われていません。以下
に記載する場合を除き、アメリカ合衆国またはその領土、属領、管轄地域(プエルトリコを含みます。)(「米国」)
内において、または米国の市民、居住者(米国またはその政治的機構内においてまたはその法律に基づき組織・設立さ
れた会社、パートナーシップまたは法人を含みます。)または財団または信託(米国外を源泉とする収益(米国におけ
る取引や営業行為と有効に結合していないもの)がアメリカ合衆国連邦所得税の計算のために総所得に含まれない財団
または信託を除きます。)(「米国人」)に対して、直接・間接を問わず、募集、販売、移転または交付を行いませ
ん。
トラストは、1940年アメリカ合衆国投資会社法(「投資会社法」)に基づく登録はなされていません。管理会社は、そ
れを知りながら、100名超の米国人または米国在住者が受益者となることを認めません。上記の禁止に反しない限り、限定
的な数の米国におけるまたは米国人である専門的機関投資家に対しトラスト証券を私募により随時販売することができま
す。この場合は、1933年法に基づくトラスト証券の登録が要求されるような販売、トラストを投資会社法に服させるよう
な販売、トラストを米国の税金に服させるような販売が行われないようにするため、一定の状況の下で、禁止条項を付し
て(受益者によるトラスト証券の交付前の一定の表明や合意を含んだ書簡の提示を含みます。)行われます。
上記に定義される米国人によるトラスト証券の実質的保有を制限、防止するために(上記の私募によりトラスト証券を
購入する米国人を除きます。)、管理会社またはその代理人は以下のことを行うことができます。
(a)トラスト証券の登録または移転により当該トラスト証券が米国人のために保有される可能性があると判断される場
合、トラスト証券の発行、登録、移転を拒否することができます。
(b)いつでもトラスト証券の受益者登録簿に記入されている人またはトラスト証券の移転の登録を求める人に対して、宣
誓供述書を添付して、当該トラスト証券の保有者の実質的所有が米国人であるか、またはかかる登録が米国人による当
該トラストの保有となるか否かを判定する目的で自らが必要と思料する情報の提供を求めることができます。
(c)管理会社が米国人が単独または他の者と共同でトラスト証券の実質的保有者であると判断する場合、一定の手続によ
り、当該受益者が保有するすべてのトラスト証券を強制的に買戻し、または買戻しを行わさせることができます。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金調達の防止
マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金調達の防止に関してルクセンブルグの法律、規制および告示(2004年11月
12日マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金調達防止法(改正済)を含みますが、これに限られません。)に基づ
き、金融セクターのあらゆる専門家に対して、投資信託をマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金調達を目的として
使用することを防止する義務が課されています。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍の投資信託の登録事務代行
会社は、ルクセンブルグの法律、規制および告示に従い、購入者の身元確認を含む適切な顧客デュー・ディリジェンス手
続を行わなければなりません。登録事務代行会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要とみなす文書
の提出を要求することができます。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入(または、適宜、買戻
し)の申請は受諾されません。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が文書を提出しなかったことまた
は不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった場合、
一切の責任を負いません。
受益者は、関連する法令に基づく現在の顧客デュー・ディリジェンス要件に基づき、随時、追加または最新の身元確認
書類の提出を要求されることがあります。
5【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 資産の評価
ファンド証券の1口当り純資産価格は、ファンドの基準通貨で表示され、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定
されます。1口当り純資産価格は、コンスタントNAVとします。
「アメリカMMF取引日」とは、ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日、かつ日本の販売会
社の営業日(ただし12月24日を除きます。)をいい、「オーストラリアMMF取引日」とは、ルクセンブルグ、ロン
ドン、シドニー、メルボルンおよびニューヨークの銀行営業日、かつ日本における販売会社の営業日(ただし12月24
日を除きます。)をいい、「ニュージーランドMMF取引日」とは、ルクセンブルグ、ロンドン、オークランド、
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ウェリントンおよびニューヨークの銀行営業日、かつ日本における販売会社の営業日(ただし12月24日を除きま
す。)をいいます。
各ファンドのポートフォリオは償却原価法により評価されます。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、以後
商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却す
ることを前提としています。この方法は、評価面での確実性を提供するものの、償却原価法によって決定される評価
額がトラストが商品を売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合があります。M
MF規則に従って、各ファンドは、時価評価または、MMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用した1
口当り純資産価格の計算も行います。
1口当り純資産価格はMMF規則の純資産価格の計算に関する規定に従って、管理会社もしくは管理会社の指図の
下に決定され、管理会社の事務所において入手可能です。
公債CNAV MMFの1口当りコンスタントNAVは、四捨五入して小数点第二位までとされるか、またはコンス
タントNAVが通貨単位で公表される場合は同等額で処理されます。
ファンドは、合理的に可能な範囲で、発行と買戻しのために計算される1口当り純資産価格をそれぞれ 1米セン
ト、1豪セント、1NZセントで一定に保つ手続を設けています。ファンドの組入証券は、時価評価または、MMF
規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価格とコンスタントNAVとの間の
乖離(以下「本差額」といいます。)が存在するかを判定するため、管理会社により、または管理会社の指示により
監視されます。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表されます。本差額が重大な希薄化また
はその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があると判定された場合、管理会社は、必要かつ適切であると判
断する是正措置を行います。これには、(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の組入証券の売却また
は組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または(ⅱ)時価評価または、MMF規則の許容する範囲におい
て、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれます。
管理会社による上記の決定は、管理会社の役員またはこれにより指定された者による公正な価格計算のための一般
的ガイドラインを定めた管理会社が随時採択する方針に従って行われます。
トラスト中の各サブ・ファンドに帰属する資産および債務を決定するため、各サブ・ファンドの資産プールは以下
の方法で設定されます。
(a)各サブ・ファンドの受益証券発行からの手取金は、トラストの帳簿上、当該ファンドのための資産プールに計上
され、各サブ・ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本条項に従い当該プールに計上されます。
(b)一定の資産から他の資産が生じた場合、当該派生資産は、トラストの帳簿上、派生前の資産プールと同一のプー
ルに計上され、価額の増加、減少は、資産の再評価時に、当該プールに計上されます。
(c)特定のプールの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該プールに帰属させます。
(d)トラストの資産や債務が特定のプールに帰属するものと判断されない場合、かかる資産や債務は、関連する各サ
ブ・ファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのプールに帰属させます。
(e)各サブ・ファンドについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、当該ファンドの受益証券の純
資産価格は、当該金額分だけ減少させるものとします。
取引日において、通信手段の一時的な故障やトラストの投資対象の市場価格が一時的に入手できないという理由に
より、1口当り純資産価格の決定ができない場合、管理会社は、発行価格および買戻価格の決定のために、直前の取
引日に決定された純資産価格および1口当り分配金を使用することを決定することができます。
1口当り純資産価格は日次で計算されます。
1口当りコンスタントNAVは、以下に記載される方法で評価される全資産の合計額から全負債の合計額を差し引
き、各ファンドの発行済口数で割ることにより、計算されます。
(a)短期金融商品(ならびに証券化商品およびABCP)は償却原価法で評価されます。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可
能な最新の純資産価格で評価されるものとします。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前
払費用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとします。ただし、全額の支払いまたは受
領が見込まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価
額を反映するために適切と考える割引を行った後で決定されるものとします。
(d)現金および他の流動資産は、額面価額に経過利息を加えて評価されます。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価の遂
行のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されています。
評価代理人との評価業務に関する契約が、2013年法に適合するよう、管理会社が責任を負います。
② 資産の評価(および販売・買戻し)の停止
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、「第1 ファンドの状況、2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよび
ポートフォリオリスクの制限規則」に規定される状況に加え、以下の場合において、当該ファンドの純資産価格の決
定および/または当該ファンドの販売および買戻しを一時的に停止することができます。
(a)ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する一つもしくは複数の証券取引所もしくは市場、または、ファン
ド資産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、また
は取引が制限もしくは停止された場合。
(b)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状
況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンド資産の処分が正当にまたは正常に実行で
きない場合。
(c)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用している通信機能またはコンピューター設備が故障している場
合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が規定されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
(d)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合
またはファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
(e)コンスタントNAVの計算に関して、当該ファンドがコンスタントNAVを維持できない状況が発生している期
間。ただし、管理会社が停止を解除するためあらゆる合理的な措置を講じることを条件とします。
(2)【保管】
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管されます。ファンド証券の保管を販売会社または販売取
扱会社に委託した日本の投資家に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行
は、各販売会社を名義人とする確認書を各販売会社に交付します。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求す
る場合は、券面の交付を受け、自己の責任においてこれを保管します。
(3)【信託期間】
トラストおよびファンドの存続期間は、無期限です。
(4)【計算期間】
トラストおよびファンドの決算日は、毎年7月31日です。
(5)【その他】
(ⅰ)トラストおよびファンドの償還
トラストは存続期間が無期限で設定されています。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により、いつで
も、償還することができます。トラストはルクセンブルグ法により要求される場合は、償還することができます。償
還通知は、RESAおよび適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告されるものとします。ただし、そのう
ち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞でなければなりません。
ファンドの償還原因たる事由の発生時には、受益証券の発行は即時禁じられ、発行された場合には無効となりま
す。
受益権者の平等な処理が確保できる場合には、受益証券の買戻しの継続も可能です。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもサブ・ファンドを償還することができ、当該サブ・ファ
ンドの受益者は、当該サブ・ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ⅱ)いつでもサブ・ファンドを償
還することができ、他のサブ・ファンドに、償還されるサブ・ファンドの資産(監査報告により評価されます。)を
譲与し、他のサブ・ファンドの受益証券を、償還されるサブ・ファンド受益者に分配することができ、または(ⅲ)
ファンドの発行済受益証券口数が20億口を下回った場合には、ファンドを償還できます。上記(ⅱ)の償還および分配
は、当該サブ・ファンドのサイズ、サブ・ファンドに影響を与える経済的または政治的状況の変化により正当化され
る場合または関連受益者の最大の利益を確保するためにのみ行うことができます。
上記(ⅰ)および(ⅲ)の償還の場合、その効力発生日は郵便、電子メール、ファックスまたはその他の合理的な方法
で受益者に通知されます。
上記(ⅱ)のサブ・ファンドの償還または分配の場合、当該サブ・ファンドの受益者には償還の1か月前に郵便、電
子メール、ファックスまたはその他の合理的な方法により通知するものとします。
償還の効力発生日まで、受益者はサブ・ファンドの償還により生じる費用をカバーする引当金額を反映した純資産
価格で、当該受益証券の買戻しまたは転換を継続することができます。
なお受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさらに時
間を要する場合があります。
(ⅱ)約款の変更
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができます。変更は、約
款を変更する関係書類に規定のない場合は、ルクセンブルグ商業および法人登記所への、変更の預託に関する通知が
RESAに公告された5日後に効力を生じます。
(ⅲ)追加ファンドの設立
管理会社は、保管受託銀行の同意を得て、トラストの約款および英文プロスペクタスを変更することにより新しい
サブ・ファンドを随時設立することができます。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約は、相手方当事者に本契約の終了日の3か月以上前に書面による通知を交付または書留郵便で送付す
ることによって終了させることができます。ただし、一方の当事者が投資運用契約のいずれかの条項に違反した場合
には、相手方当事者は、書面による30日以上前の通知をした上で投資運用契約を終了させることができます。ただ
し、かかる期間内にかかる違反が是正された場合はこの限りではありません。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
保管契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90日以上前に、書留郵便で書面による通知を交付または送付することによ
り、同契約を解約することができます。ただし、一方当事者が本契約に関し違反をした場合で、当該違反の是正を要
請する書面による通知の送達後30日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事者は、同契約を解約すること
ができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
投資信託業務契約
各当事者は、相手方当事者に、契約終了の効力発生日の90日前までに、書留郵便で書面による通知を交付または送
付することにより、同契約を終了することができます。ただし、一方当事者が同契約に違反をした場合で、当該違反
の是正を要請する書面による通知の送達後30日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事者は、同契約を解
約することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
代行協会員契約
同契約は、他の契約当事者に対し、同契約書記載の住所宛、3か月前の書面による終了通知がなされるまで有効と
します。ただし、日本において代行協会員の指定が要求されている限り、管理会社のための日本における後任の代行
協会員が指定されることを条件とします。
同契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
受益証券販売・買戻契約
同契約は一方の当事者が他の当事者に対し、同契約書記載の住所宛に書面による通知を3か月前になすことにより
これを解約することができます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
評価代理人契約
評価代理人契約は、各当事者が60日以上前までに書面による通知を相手方当事者に行うことで、いつでも終了させ
ることができ、評価代理人契約に基づき通知を正当に送達した日から60日後に終了するものとします。
さらに相手方当事者が、評価代理人契約の条項に関し重大な違反を犯しており、当該違反の是正を要求する通知の
送達後30日以内に当該違反を是正しないなどの場合には、各当事者は評価代理人契約に基づき相手方当事者に正当に
送達した書面による通知により即時に評価代理人契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
6【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなければなり
ません。
従って、販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録
名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することはできません。これらの日本の受益者は販売会社また
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は販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己に代わって
行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人の
責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)分配金請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じてファンドのために行為する管
理会社に請求する権利を有します。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、トラストに帰属します。
(2)買戻請求権
受益者は、販売会社を通じてファンド証券の買戻しを管理会社に請求することができます。
(3)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有します。
(注)受益者には、約款に基づいた受益者集会を開催する権利はありません。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権
は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効します。
業務提供業者に対する受益者の権利
受益者は、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社および発行会社代理人、支
払代行会社、評価代理人、トラストの監査人、もしくは管理会社により随時任命されたトラストまたは管理会社の他の業
務提供業者に対する直接の契約上の権利は一切ありません。2010年法および2013年法に基づき、受益者の保管受託銀行に
対する責任追及は、管理会社を通じて行われます。管理会社が受益者から責任追及を要求する書面による通知を受領した
にもかかわらず、当該通知の受領から3か月間にわたり行為することを怠った場合、受益者は保管受託銀行に対し直接、
責任追及を行うことができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはトラストに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁
判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対
するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社
は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書
類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認めら
れる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)
が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドル、豪ドルおよびNZドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な
金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円、1豪ドル=74.14円、1NZドル=70.29円)で換算されていま
す。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【2019年7月31日終了年度】
①【貸借対照表】
結合純資産計算書
2019年7月31日現在
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
資産
233,094,712 25,537,857 44,904,288 3,329,204
投資有価証券(注2)
140,163 15,356 203,456 15,084
銀行預金
78,811,000 8,634,533 25,569,000 1,895,686
定期預金
5,295 580 792 59
預金利息
37,508 4,109 5,016 372
設立費(注2)
5,272 578 14,673 1,088
その他の資産
312,093,950 34,193,013 70,697,225 5,241,492
資産合計
負債
545,853 59,804 127,988 9,489
未払費用(注7)
133,734 14,652 8,133 603
受益者への未払分配金
6,670 731 0 0
その他の負債
686,257 75,186 136,121 10,092
負債合計
311,407,693 34,117,827 70,561,104 5,231,400
純資産
発行済受益証券数 31,140,769,289 口 7,056,110,351 口
1口当り純資産価格 0.01 1.10円 0.01 0.74円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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結合純資産計算書
(続き)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
NZドル・マネー・
結合
マーケット・ファンド
(NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
21,939,414 1,542,121 278,634,542 30,527,200
投資有価証券(注2)
95,595 6,719 343,972 37,686
銀行預金
13,377,000 940,269 105,328,410 11,539,781
定期預金
583 41 6,228 682
預金利息
66,225 4,655 84,887 9,300
設立費(注2)
30,181 2,121 35,413 3,880
その他の資産
35,508,998 2,495,927 384,433,452 42,118,529
資産合計
負債
52,677 3,703 669,117 73,308
未払費用(注7)
1,223 86 140,158 15,356
受益者への未払分配金
0 0 6,670 731
その他の負債
53,900 3,789 815,945 89,395
負債合計
35,455,098 2,492,139 383,617,507 42,029,134
純資産
発行済受益証券数 3,545,509,795 口
1口当り純資産価格 0.01 0.70円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
結合運用計算書
2019年7月31日に終了した年度
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
収益
預金利息 1,571,477 172,171 304,436 22,571
702 77 3,565 264
その他の収益
1,572,179 172,248 308,001 22,835
収益合計
費用
427,013 46,784 80,322 5,955
投資運用報酬(注3)
代行協会員報酬・販売会社報酬
1,224,110 134,113 230,262 17,072
(注5、6)
85,404 9,357 16,066 1,191
管理事務代行報酬(注4)
114,146 12,506 21,899 1,624
保管報酬(注4)
54,000 5,916 18,000 1,335
コルレス銀行報酬
28,467 3,119 5,354 397
管理報酬(注3)
10,000 1,096 1,000 74
法務報酬
120,000 13,147 12,500 927
海外登録費用
36,228 3,969 7,338 544
専門家報酬
7,114 779 1,660 123
現金支出費
4,600 504 1,900 141
印刷費・公告費
28,965 3,173 5,888 437
年次税(注8)
7,376 808 874 65
設立費の償却(注2)
33,702 3,692 8,333 618
その他の費用
2,181,125 238,964 411,396 30,501
費用合計
(608,946) (66,716) (103,395) (7,666)
純投資(損失)
4,974,301 544,984 608,490 45,113
投資有価証券実現純利益(注10)
4,974,301 544,984 608,490 45,113
当期実現純利益
投資有価証券未実現純損益の変動
337,402 36,966 51,008 3,782
(注10)
337,402 36,966 51,008 3,782
当期未実現純利益
4,702,757 515,234 556,103 41,229
運用の結果による純資産の増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
結合運用計算書
(続き)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
NZドル・マネー・
結合
*
マーケット・ファンド
(NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
収益
119,755 8,418 1,860,999
預金利息 203,891
20 1 3,176 348
その他の収益
119,775 8,419 1,864,175 204,239
収益合計
費用
27,657 1,944 500,788 54,866
投資運用報酬(注3)
代行協会員報酬・販売会社報酬
79,289 5,573 1,435,607 157,285
(注5、6)
5,532 389 100,160 10,974
管理事務代行報酬(注4)
7,394 520 134,163 14,699
保管報酬(注4)
4,452 313 69,375 7,601
コルレス銀行報酬
1,843 130 33,384 3,658
管理報酬(注3)
0 0 10,690 1,171
法務報酬
9,449 664 134,893 14,779
海外登録費用
2,600 183 43,017 4,713
専門家報酬
645 45 8,687 952
現金支出費
1,313 92 6,782 743
印刷費・公告費
2,132 150 34,442 3,773
年次税(注8)
13,994 984 17,259 1,891
設立費の償却(注2)
1,138 80 40,208 4,405
その他の費用
157,438 11,066 2,569,455 281,509
費用合計
(37,663) (2,647) (705,280) (77,270)
純投資(損失)
160,495 11,281 5,500,683 602,655
投資有価証券実現純利益(注10)
160,495 11,281 5,500,683 602,655
当期実現純利益
投資有価証券未実現純損益の変動
44,521 3,129 402,129 44,057
(注10)
44,521 3,129 402,129 44,057
当期未実現純利益
167,353 11,763
5,197,532 569,442
運用の結果による純資産の増加
* 対象期間は2018年10月1日から2019年7月31日まで
添付の注記は当財務書類の一部である。
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結合純資産変動計算書
2019年7月31日に終了した年度
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
282,001,545 30,896,089 36,868,585 2,733,437
期首現在純資産
純投資(損失) (608,946) (66,716) (103,395) (7,666)
4,974,301 544,984 608,490 45,113
当期実現純利益
337,402 36,966 51,008 3,782
当期未実現純利益
4,702,757 515,234 556,103 41,229
運用の結果による純資産の増加
278,271,064 30,487,378 71,692,037 5,315,248
受益証券の発行手取金
(248,864,916) (27,265,640) (37,999,518) (2,817,284)
受益証券の買戻支払金
29,406,148 3,221,738 33,692,519 2,497,963
受益証券取引による手取純額
受益者に支払われた分配金(注9) (4,702,757) (515,234) (556,103) (41,229)
為替相場の変動
311,407,693 34,117,827 70,561,104 5,231,400
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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結合純資産変動計算書
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NZドル・マネー・
結合
*
マーケット・ファンド
(NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
- - 309,249,282 33,881,351
期首現在純資産
純投資(損失) (37,663) (2,647) (705,280) (77,270)
160,495 11,281 5,500,683 602,655
当期実現純利益
44,521 3,129 402,129 44,057
当期未実現純利益
167,353 11,763 5,197,532 569,442
運用の結果による純資産の増加
41,809,955 2,938,822 355,475,616 38,945,908
受益証券の発行手取金
(6,354,857) (446,683) (279,304,515) (30,600,603)
受益証券の買戻支払金
35,455,098 2,492,139 76,171,101 8,345,306
受益証券取引による手取純額
受益者に支払われた分配金(注9) (167,353) (11,763) (5,197,532) (569,442)
為替相場の変動 (1,802,876) (197,523)
35,455,098 2,492,139 383,617,507 42,029,134
期末現在純資産
* 対象期間は2018年10月1日から2019年7月31日まで
添付の注記は当財務書類の一部である。
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結合発行済受益証券数変動表
2019年7月31日に終了した年度
(無監査)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
NZドル・マネー・
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
*
マーケット・ファンド
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
28,200,154,458 3,686,858,523
-
期首現在発行済受益証券数
27,827,106,477 7,169,203,585 4,180,995,457
発行受益証券数
(24,886,491,646) (3,799,951,757) (635,485,662)
買戻受益証券数
31,140,769,289 7,056,110,351 3,545,509,795
期末現在発行済受益証券数
統計情報
(無監査)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・ NZドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド マーケット・ファンド
(米ドル) (豪ドル) (NZドル)
2019年7月31日現在純資産 311,407,693 70,561,104 35,455,098
2018年7月31日現在純資産 282,001,545 36,868,585 -
2017年7月31日現在純資産 281,974,854 32,453,750 -
2019年7月31日現在1口当り純資産価格 0.01 0.01 0.01
2018年7月31日現在1口当り純資産価格 0.01 0.01 -
2017年7月31日現在1口当り純資産価格 0.01 0.01 -
* 対象期間は2018年10月1日から2019年7月31日まで
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ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
財務書類に対する注記
2019年7月31日に終了した年度
注1-組織
トラスト
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてオープン・エンドのアンブレラ型の共有持分型投資信託( fonds commun de
placement àcompartiments multiples )としてルクセンブルグ大公国において設定されたノムラ・グローバル・セレク
ト・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société
anonyme )でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以
下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、証券およ
びその他の資産(以下「証券」という。)からなる非法人形態の共有体である。トラストの資産は、管理会社の資産およ
び管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
トラストは、異なるクラスの受益証券を発行することができ、管理会社の取締役会(「取締役会」)がクラス毎に決め
た投資方針に従って個別に投資される。異なるクラス受益証券およびその投資ポートフォリオは、以下に「ファンド」と
して言及される。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(「2010年法」)のパートⅡの規定に準
ずる投資信託として適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格
を有している。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも償還することがで
きる。
ファンド
本書の日付現在、トラストには、存続期間が無期限で設定されているノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-U.
S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-豪ドル・マネー・マーケット・
ファンドおよびノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-NZドル・マネー・マーケット・ファンドの3つのファンド
(各々を「ファンド」という。)が存在する。
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求すること
である。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国、オースト
ラリア、ニュージーランドその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で
発行または保証される、高い信用度と流動性を有するそれぞれ米ドル建て、豪ドル建ておよびNZドル建ての公債短期金
融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(E
U)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に定義される短期マネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」とい
う。)としての資格を有する。より具体的には、各ファンドは、MMF規則第2条(11)に定義される公債コンスタント
NAV MMFとしての要件を満たしている。
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-NZドル・マネー・マーケット・ファンドの第一会計期間は、2018年10月
1日から2019年7月31日までの期間である。
注2-重要な会計方針
トラストは、それぞれの通貨で各ファンドの会計帳簿を記帳し、米ドルで結合財務書類を作成している。
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠し、以下の重要な会計方針を含んで作成される。
投資有価証券
(a)短期金融商品は、償却原価法で評価される。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能な
最新の純資産価格で評価される。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費
用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込
まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映す
るために適切と考える割引を行った後で決定されるものとする。
(d)現金および他の流動資産は、額面価額に経過利息を加えて評価される。
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投資取引および投資収益
投資取引は、取引日(購入または売却の注文が実行される日)に会計処理される。投資取引に係る実現損益は、加重平
均原価法に基づいて算出される。
受取利息は、発生利息に基づいて計上される。支払いが滞ったり支払いに問題があると投資運用会社が判断する場合に
は、トラストは収益を計上しない。
外貨換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
米ドル建てで結合財務書類を作成するにあたり、米ドル以外の通貨建ての各ファンドの計算書は、年度末現在の実勢為
替レートで換算されている。
2019年7月31日現在、以下の為替レートが使用された。
1米ドル=1.44896 豪ドル
1米ドル=1.50795 NZドル
為替相場の変動
前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書に為替相場の変動として表示される。
純資産価格の計算方針
各ファンドの受益証券1口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定される。1口当り純資産価格
は、当該ファンドのすべての投資有価証券およびその他の資産の合計から当該ファンドの負債を控除した額を発行済受益
証券の口数で除することにより決定される。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグ時間の午後6時頃に管理会社および保管受託銀行の事務所
において各取引日に入手可能である日々の1口当り純資産価格および各ファンドに関して宣言される1口当りの日々の分
配金額を決定するために、管理会社によって任命されている。
設立費
MMF規則に準拠したトラストの再編成についての費用が発生した。当該費用は、5年間に亘り定額法で償却される。
注3-管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、NZドル・マネー・マーケット・ファンドの設立報酬である7,500ユーロを、当該ファンドの資産から受領す
る権利を有する。
管理会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.010%以下の管理報酬を、各ファンドの資産から四
半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.010%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。管理報酬の引下げは2008年12月29日から実施され、ファンドの7
日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 管理報酬
0.30%未満となった場合 0.008%
0.20%未満となった場合 0.006%
0.10%未満となった場合 0.004%
再度0.10%未満となった場合 0.002%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
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管理報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるように、ファ
ンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な
引上げが行われている。
7日間平均利回り 管理報酬
0.250%超となった場合 0.002%
再度0.250%超となった場合 0.004%
0.350%超となった場合 0.006%
0.450%超となった場合 0.008%
0.525%超となった場合 0.010%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびNZドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.010%であった。
各ファンドの投資運用会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.150%以下の投資運用報酬を、各
ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.150%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。投資運用報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファンド
の7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 投資運用報酬
0.30%未満となった場合 0.12%
0.20%未満となった場合 0.09%
0.10%未満となった場合 0.06%
再度0.10%未満となった場合 0.03%
再度0.10%未満となった場合 0.00%
投資運用報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 投資運用報酬
0.250%超となった場合 0.03%
再度0.250%超となった場合 0.06%
0.350%超となった場合 0.09%
0.450%超となった場合 0.12%
0.525%超となった場合 0.15%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびNZドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.150%であった。
注4-保管報酬および管理事務代行報酬
保管受託銀行および管理事務代行会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.070%以下の保管報酬
および管理事務代行報酬を、各ファンドの資産から受領する権利を有する。
年率0.070%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。保管報酬および管理事務代行報酬の引下げは2008年12月19日から
実施され、ファンドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
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7日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.30%未満となった場合 0.052%
0.20%未満となった場合 0.039%
0.10%未満となった場合 0.026%
再度0.10%未満となった場合 0.013%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
保管報酬および管理事務代行報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックス
に定義されるように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックス
に規定された下記の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.250%超となった場合 0.013%
再度0.250%超となった場合 0.026%
0.350%超となった場合 0.039%
0.450%超となった場合 0.052%
0.525%超となった場合 0.070%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびNZドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.070%であった。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、当該ファンドが負担する。
注5-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.080%以下の報酬を受領する権利を有し、かかる報
酬は四半期末毎に支払われる。
年率0.080%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。代行協会員報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファン
ドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.30%未満となった場合 0.064%
0.20%未満となった場合 0.048%
0.10%未満となった場合 0.032%
再度0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
代行協会員報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.250%超となった場合 0.016%
再度0.250%超となった場合 0.032%
0.350%超となった場合 0.048%
0.450%超となった場合 0.064%
0.525%超となった場合 0.080%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびNZドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.080%であった。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注6-販売会社報酬
日本における各販売会社は、日本における当該販売会社によって販売された受益証券の当該四半期中の各ファンドの日々
の平均純資産額の年率0.35%以下の報酬を、各ファンドの資産から四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.35%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。販売会社報酬の引下げは2008年12月10日から実施され、ファンド
の7日間平均利回りが0.45%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.45%未満となった場合 0.30%
0.40%未満となった場合 0.25%
0.35%未満となった場合 0.20%
0.30%未満となった場合 0.16%
0.20%未満となった場合 0.12%
0.10%未満となった場合 0.08%
再度0.10%未満となった場合 0.04%
再度0.10%未満となった場合 0.00%
販売会社報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.25%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.250%超となった場合 0.04%
再度0.250%超となった場合 0.08%
0.350%超となった場合 0.12%
0.450%超となった場合 0.16%
0.525%超となった場合 0.20%
再度0.525%超となった場合 0.25%
再度0.525%超となった場合 0.30%
0.575%超となった場合 0.35%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびNZドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.350%であった。
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注7-未払費用
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・ 豪ドル・ NZドル・
マネー・ マネー・ マネー・
結合
マーケット・ マーケット・ マーケット・
ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (NZドル) (米ドル)
135,088
投資運用報酬 109,632 26,156 11,166
代行協会員報酬・販売会社
387,255
314,280 74,980 32,011
報酬
27,019
管理事務代行報酬 21,927 5,231 2,234
36,024
保管報酬 29,235 6,975 2,978
2,440
コルレス銀行報酬 0 3,308 236
9,005
管理報酬 7,309 1,743 744
6,870
法務報酬 3,799 4,450 0
7,628
海外登録費用 7,628 0 0
39,810
専門家報酬 36,257 2,705 2,542
1,218
印刷費・公告費 1,218 0 0
5,106
年次税 4,470 542 395
1,898 11,654
10,098 371
その他の費用
545,853 127,988 52,677 669,117
注8-税金
トラストは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、トラストは、純資産に
対して年率0.01%の資本税を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、トラストおよび受益者(ルクセンブ
ルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有していた個人もしく
は法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税を課されな
い。トラストは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注9-分配
管理会社の取締役会は、各ファンドの投資方針に記載された、受益証券1口当り純資産価格の金額を維持するために必要
な額の分配を日々行う予定である。
分配の結果、当該ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額のユーロ相当額
を下回る場合には、分配を行うことができない。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権
は消滅し当該ファンドに帰属する。
2019年7月31日に終了した年度中に、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・
ファンドおよびNZドル・マネー・マーケット・ファンドは、それぞれ4,702,757米ドル、556,103豪ドルおよび167,353NZ
ドルの分配金を支払った。
注10-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
トラストの結合運用計算書に記載されている、2019年7月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益
の内訳は、以下のとおりである。
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ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・ NZドル・マネー・
豪ドル・マネー・
マネー・マーケット・ マーケット・ 結合
マーケット・ファンド
ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (NZドル) (米ドル)
投資有価証券実現利益 4,974,301 608,490 160,495 5,500,683
0 0 0 0
投資有価証券実現損失
投資有価証券実現純利益 4,974,301 608,490 160,495 5,500,683
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・ NZドル・マネー・
豪ドル・マネー・
マネー・マーケット・ マーケット・ 結合
マーケット・ファンド
ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (NZドル) (米ドル)
投資有価証券未実現利益の
813,080 108,243 44,521 917,308
変動
投資有価証券未実現損失の
(475,678) (57,235) 0 (515,179)
変動
投資有価証券未実現純損益
337,402 51,008 44,521 402,129
の変動
注11-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年7月31日に終了した年度/期間中に、投資有価
証券の売買に関して、トラストに発生した取引費用はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2019年7月31日現在
(米ドル(USD)で表示)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フィンランド
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
MUNICIPALITY FINANCE CP 29/10/19
USD 10,000,000 9,942,947 9,944,200 3.20
MUNICIPALITY FINANCE CP 14/08/19
USD 5,000,000 4,968,043 4,995,533 1.60
MUNICIPALITY FINANCE CP 15/10/19
USD 4,000,000 3,975,556 3,980,702 1.28
MUNICIPALITY FINANCE CP 27/01/20
USD 4,000,000 3,954,078 3,955,567 1.27
MUNICIPALITY FINANCE CP 04/09/19
USD 3,000,000 2,981,296 2,993,088 0.96
1,984,144 1,990,410 0.64
MUNICIPALITY FINANCE CP 15/10/19
USD 2,000,000
27,806,064 27,859,500 8.95
8.95
フィンランド合計 27,806,064 27,859,500
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 13/08/19
USD 8,000,000 7,929,869 7,993,269 2.57
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 14/08/19
USD 8,000,000 7,949,415 7,992,852 2.57
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/08/19
USD 8,000,000 7,950,071 7,989,146 2.57
AGENCE CENT ORGANISMES CP 25/10/19
USD 7,000,000 6,947,894 6,963,696 2.24
AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/08/19
USD 5,000,000 4,968,422 4,994,851 1.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP 09/10/19
USD 5,000,000 4,971,402 4,978,551 1.60
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 18/10/19
USD 5,000,000 4,961,663 4,975,489 1.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/10/19
USD 5,000,000 4,963,082 4,974,581 1.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP 05/08/19
USD 4,000,000 3,965,349 3,998,882 1.28
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/09/19
USD 4,000,000 3,983,775 3,986,310 1.28
AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/10/19
USD 4,000,000 3,976,500 3,981,864 1.28
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/01/20
USD 4,000,000 3,955,123 3,957,074 1.27
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/01/20
USD 4,000,000 3,954,640 3,956,347 1.27
AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/08/19
USD 3,000,000 2,974,517 2,998,538 0.96
AGENCE CENT ORGANISMES CP 20/12/19
USD 3,000,000 2,969,081 2,975,370 0.95
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 11/10/19 992,099 995,402 0.31
USD 1,000,000
77,412,902 77,712,222 24.95
24.95
フランス合計 77,412,902 77,712,222
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
KFW CP 31/10/19
USD 10,000,000 9,942,828 9,943,451 3.20
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 09/08/19
USD 8,000,000 7,949,363 7,995,548 2.57
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 19/08/19
USD 8,000,000 7,948,323 7,990,104 2.57
KFW CP 29/08/19
USD 7,000,000 6,956,003 6,986,610 2.24
FMS WERTMANAGEMENT CP 09/10/19
USD 6,000,000 5,965,697 5,974,273 1.92
FMS WERTMANAGEMENT CP 03/10/19
USD 5,000,000 4,966,345 4,980,184 1.60
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 29/11/19
USD 5,000,000 4,954,223 4,964,330 1.59
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
ドイツ (続き)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー (続き)
KFW CP 09/08/19
USD 4,000,000 3,966,096 3,997,777 1.28
KFW CP 13/08/19
USD 4,000,000 3,965,167 3,996,656 1.28
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/08/19
USD 4,000,000 3,974,909 3,996,455 1.28
KFW CP 27/11/19
USD 4,000,000 3,964,449 3,972,581 1.28
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/12/19
USD 3,000,000 2,970,336 2,976,340 0.96
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 07/01/20
USD 3,000,000 2,965,669 2,971,118 0.95
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 04/10/19
USD 2,000,000 1,984,324 1,991,639 0.64
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/10/19 1,984,724 1,990,152 0.64
USD 2,000,000
74,458,456 74,727,218 24.00
24.00
ドイツ合計 74,458,456 74,727,218
ルクセンブルグ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
EIB CP 16/08/19
USD 10,000,000 9,934,655 9,989,683 3.20
EIB CP 13/08/19
USD 8,000,000 7,947,360 7,993,351 2.57
EIB CP 16/10/19
USD 5,000,000 4,965,408 4,976,938 1.60
EIB CP 27/11/19
USD 4,000,000 3,964,449 3,972,581 1.28
EIB CP 26/11/19
USD 3,000,000 2,972,961 2,979,323 0.96
EIB CP 08/01/20 2,966,515 2,971,653 0.95
USD 3,000,000
32,751,348 32,883,529 10.56
10.56
ルクセンブルグ合計 32,751,348 32,883,529
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 16/08/19
USD 8,000,000 7,948,869 7,991,753 2.57
NEDERLAND WATERSCHAP CP 18/11/19
USD 7,000,000 6,946,933 6,953,726 2.23
NEDERLAND WATERSCHAP CP 05/12/19 3,963,030 3,969,554 1.27
USD 4,000,000
18,858,832 18,915,033 6.07
6.07
オランダ合計 18,858,832 18,915,033
イギリス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
EBRD CP 13/09/19 994,030 997,210 0.32
USD 1,000,000
994,030 997,210 0.32
0.32
イギリス合計 994,030 997,210
他の規制ある市場で取引されている
232,281,632 233,094,712 74.85
譲渡性のある証券合計
232,281,632 233,094,712 74.85
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年7月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
フィンランド
8.95
金融
8.95
フランス
24.95
金融
24.95
ドイツ
24.00
金融
24.00
ルクセンブルグ
10.56
金融
10.56
オランダ
6.07
金融
6.07
イギリス
0.32
国際機関
0.32
74.85
投資合計
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2019年7月31日現在
(豪ドル(AUD)で表示)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/10/19
AUD 3,000,000 2,990,898 2,992,282 4.25
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 14/08/19
AUD 2,000,000 1,991,551 1,998,806 2.83
AGENCE CENT ORGANISMES CP 25/09/19
AUD 2,000,000 1,993,936 1,996,375 2.83
AGENCE CENT ORGANISMES CP 26/11/19
AUD 2,000,000 1,990,323 1,992,600 2.82
AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/08/19
AUD 1,000,000 993,863 999,648 1.42
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 17/09/19
AUD 1,000,000 994,383 997,871 1.41
AGENCE CENT ORGANISMES CP 17/10/19
AUD 1,000,000 996,847 997,361 1.41
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/01/20 993,446 993,692 1.41
AUD 1,000,000
12,945,247 12,968,635 18.38
18.38
フランス合計 12,945,247 12,968,635
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP 20/08/19
AUD 3,000,000 2,985,535 2,997,306 4.26
FMS WERTMANAGEMENT CP 13/08/19
AUD 2,000,000 1,991,450 1,998,885 2.84
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/08/19
AUD 2,000,000 1,991,016 1,998,865 2.84
FMS WERTMANAGEMENT CP 14/08/19
AUD 2,000,000 1,988,301 1,998,722 2.83
KFW CP 19/08/19
AUD 2,000,000 1,987,479 1,998,211 2.83
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/09/19
AUD 2,000,000 1,993,844 1,996,112 2.83
FMS WERTMANAGEMENT CP 30/10/19
AUD 2,000,000 1,994,063 1,994,192 2.83
KFW CP 09/08/19
AUD 1,000,000 993,878 999,599 1.42
FMS WERTMANAGEMENT CP 05/09/19
AUD 1,000,000 996,536 998,682 1.42
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/09/19
AUD 1,000,000 994,276 998,138 1.41
FMS WERTMANAGEMENT CP 17/09/19
AUD 1,000,000 994,321 997,865 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 24/09/19
AUD 1,000,000 994,812 997,777 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 24/09/19
AUD 1,000,000 994,750 997,732 1.41
KFW CP 30/09/19
AUD 1,000,000 995,099 997,628 1.41
FMS WERTMANAGEMENT CP 30/09/19
AUD 1,000,000 995,042 997,620 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/10/19
AUD 1,000,000 996,051 997,248 1.41
FMS WERTMANAGEMENT CP 11/10/19
AUD 1,000,000 995,177 997,193 1.41
FMS WERTMANAGEMENT CP 31/10/19
AUD 1,000,000 997,121 997,152 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 23/10/19
AUD 1,000,000 995,645 997,085 1.41
KFW CP 26/11/19
AUD 1,000,000 995,174 996,310 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/01/20
AUD 1,000,000 993,754 994,455 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/01/20 993,500 993,854 1.41
AUD 1,000,000
29,856,824 29,940,631 42.43
42.43
ドイツ合計 29,856,824 29,940,631
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 16/10/19 1,993,974 1,995,022 2.83
AUD 2,000,000
1,993,974 1,995,022 2.83
2.83
オランダ合計 1,993,974 1,995,022
他の規制ある市場で取引されている
44,796,045 44,904,288 63.64
譲渡性のある証券合計
44,796,045 44,904,288 63.64
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年7月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
フランス
18.38
金融
18.38
ドイツ
42.43
金融
42.43
オランダ
2.83
金融
2.83
63.64
投資合計
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-NZドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2019年7月31日現在
(NZドル(NZD)で表示)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/08/19
NZD 2,000,000 1,994,328 1,997,696 5.64
AGENCE CENT ORGANISMES CP 09/10/19
NZD 2,000,000 1,992,084 1,994,063 5.62
AGENCE CENT ORGANISMES CP 05/08/19
NZD 1,000,000 993,847 999,798 2.82
AGENCE CENT ORGANISMES CP 13/08/19
NZD 1,000,000 993,713 999,396 2.82
AGENCE CENT ORGANISMES CP 20/09/19
NZD 1,000,000 995,590 997,750 2.81
AGENCE CENT ORGANISMES CP 15/10/19
NZD 1,000,000 994,471 996,656 2.81
AGENCE CENT ORGANISMES CP 25/10/19
NZD 1,000,000 994,815 996,387 2.81
AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/11/19 994,553 994,996 2.81
NZD 1,000,000
9,953,401 9,976,742 28.14
28.14
フランス合計 9,953,401 9,976,742
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/09/19
NZD 2,000,000 1,987,641 1,995,982 5.63
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 24/09/19
NZD 2,000,000 1,988,607 1,995,078 5.63
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/10/19
NZD 2,000,000 1,992,210 1,992,380 5.62
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 31/10/19
NZD 2,000,000 1,992,210 1,992,295 5.62
KFW CP 29/10/19
NZD 2,000,000 1,991,982 1,992,244 5.62
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 17/09/19
NZD 1,000,000 994,235 997,832 2.81
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 11/10/19 994,607 996,861 2.81
NZD 1,000,000
11,941,492 11,962,672 33.74
33.74
ドイツ合計 11,941,492 11,962,672
他の規制ある市場で取引されている
21,894,893 21,939,414 61.88
譲渡性のある証券合計
21,894,893 21,939,414 61.88
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-NZドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年7月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
フランス
28.14
金融
28.14
ドイツ
33.74
金融
33.74
61.88
投資合計
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Combined Statements of Net Assets
as of July 31, 2019
Nomura Global Nomura Global
Nomura Global
Select Trust - Select Trust -
Select Trust -
Australian New Zealand
U.S. Dollar Combined
Dollar Money Dollar Money
Money Market
Market Fund Market Fund
Fund
USD AUD NZD USD
ASSETS
Investments (Note 2)
233,094,712 44,904,288 21,939,414 278,634,542
Cash atbanks
140,163 203,456 95,595 343,972
Term deposits
78,811,000 25,569,000 13,377,000 105,328,410
Interest ondeposits
5,295 792 583 6,228
Formation expenses (Note 2)
37,508 5,016 66,225 84,887
Other assets 5,272 14,673 30,181 35,413
Total Assets 312,093,950 70,697,225 35,508,998 384,433,452
LIABILITIES
Accrued expenses (Note 7)
545,853 127,988 52,677 669,117
Dividend payable tounitholders
133,734 8,133 1,223 140,158
Other liabilities 6,670 0 0 6,670
Total Liabilities 686,257 136,121 53,900 815,945
NET ASSETS 311,407,693 70,561,104 35,455,098 383,617,507
Number ofunits outstanding
31,140,769,289 7,056,110,351 3,545,509,795
NET ASSET VALUE PER UNIT 0.01
0.01 0.01
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Combined Statements of Operations
for the year ended July 31, 2019
Nomura Global
Nomura Global
Nomura Global
Select Trust -
Select Trust -
Select Trust -
New Zealand
Australian
U.S. Dollar Combined
Dollar Money
Dollar Money
Money Market
*
Market Fund
Market Fund
Fund
USD AUD NZD USD
INCOME
Interest onbank accounts
1,571,477 304,436 119,755 1,860,999
Other income 702 3,565 20 3,176
Total Income 1,572,179 308,001 119,775 1,864,175
EXPENSES
Investment Management fees
500,788
427,013 80,322 27,657
(Note 3)
Agent company fees and Distributor
1,224,110 230,262 79,289 1,435,607
fees (Note 5,6)
Administrative Agent fees (Note 4) 100,160
85,404 16,066 5,532
Depositary fees (Note 4) 134,163
114,146 21,899 7,394
Correspondent bank fees 69,375
54,000 18,000 4,452
Management Company fees (Note 3) 33,384
28,467 5,354 1,843
Legal fees 10,690
10,000 1,000 0
Overseas registration fees 134,893
120,000 12,500 9,449
Professional fees 43,017
36,228 7,338 2,600
Out ofpocket fees 8,687
7,114 1,660 645
Printing and publication fees 6,782
4,600 1,900 1,313
Subscription tax (Note 8) 34,442
28,965 5,888 2,132
Amortisation offormation expenses
17,259
7,376 874 13,994
(Note 2)
33,702 8,333 1,138 40,208
Other expenses
Total Expenses 2,181,125 411,396 157,438 2,569,455
NET INVESTMENT (LOSS) (608,946) (103,395) (37,663) (705,280)
Net realised profit oninvestments
4,974,301 608,490 160,495 5,500,683
(Note 10)
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 4,974,301 608,490 160,495 5,500,683
Change innet unrealised result on
337,402 51,008 44,521 402,129
investments (Note 10)
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 337,402 51,008 44,521 402,129
INCREASE INNET ASSETS ASARESULT OF
4,702,757 556,103 167,353 5,197,532
OPERATIONS
*for the period from October 1, 2018 to July 31, 2019
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Combined Statements of Changes in Net Assets
for the year ended July 31, 2019
Nomura Global
Nomura Global
Nomura Global
Select Trust -
Select Trust -
Select Trust -
New Zealand
Australian
U.S. Dollar Combined
Dollar Money
Dollar Money
Money Market
*
Market Fund
Market Fund
Fund
USD AUD NZD USD
NET ASSETS ATTHE BEGINNING OFTHE
282,001,545 36,868,585 - 309,249,282
YEAR
NET INVESTMENT (LOSS)
(608,946) (103,395) (37,663) (705,280)
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 4,974,301 608,490 160,495 5,500,683
337,402 51,008 44,521 402,129
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR
INCREASE INNET ASSETS ASARESULT OF
4,702,757 556,103 167,353 5,197,532
OPERATIONS
Proceeds from subscriptions ofunits 355,475,616
278,271,064 71,692,037 41,809,955
Payments for repurchase ofunits (248,864,916) (37,999,518) (6,354,857) (279,304,515)
NET PROCEEDS FOR UNIT TRANSACTIONS 29,406,148 33,692,519 35,455,098 76,171,101
Dividend paid tounitholders
(4,702,757) (556,103) (167,353) (5,197,532)
(Note 9)
Exchange movement
(1,802,876)
NET ASSETS ATTHE END OFTHE YEAR 311,407,693 70,561,104 35,455,098 383,617,507
*for the period from October 1, 2018 to July 31, 2019
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Combined Statements of Changes in Units Outstanding
for the year ended July 31, 2019
(Unaudited)
Nomura Global Select
Nomura Global Select
Nomura Global Select
Trust -New Zealand
Trust -Australian
Trust -U.S. Dollar
Dollar Money Market
Dollar Money Market
Money Market Fund
*
Fund
Fund
Number ofunits outstanding atthe
28,200,154,458 3,686,858,523 -
beginning ofthe year
Number ofunits issued
27,827,106,477 7,169,203,585 4,180,995,457
Number ofunits repurchased (24,886,491,646) (3,799,951,757) (635,485,662)
Number ofunits outstanding atthe end of
31,140,769,289 7,056,110,351 3,545,509,795
the year
Statistical Information
(Unaudited)
Nomura Global Select
Nomura Global Select
Nomura Global Select
Trust -New Zealand
Trust -Australian
Trust -U.S. Dollar
Dollar Money Market
Dollar Money Market
Money Market Fund
Fund
Fund
USD AUD NZD
Net Assets asatJuly 31, 2019 311,407,693
70,561,104 35,455,098
Net Assets asatJuly 31, 2018 282,001,545
36,868,585 -
Net Assets asatJuly 31, 2017 281,974,854
32,453,750 -
Net Asset Value per unit asatJuly 31,
0.01 0.01
0.01
2019
Net Asset Value per unit asatJuly 31,
0.01 0.01
-
2018
Net Asset Value per unit asatJuly 31,
0.01 0.01
-
2017
*for the period from October 1, 2018 to July 31, 2019
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Notes to the Financial Statements
for the year ended July 31, 2019
Note 1-Organisation
THE TRUST
Nomura Global Select Trust (hereinafter referred to as the “Trust”), organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as an open-ended umbrella mutual investment fund (fonds commun de placement à
compartiments multiples ), is an unincorporated co-proprietorship of securities and other assets (hereinafter
referred to as “securities”), managed in the interest of its co-owners (hereinafter referred to as the
“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the “Management Company”), a
société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in
the Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Trust are segregated from those of the Management Company and
from those of other investment funds managed by the Management Company.
The Trust may issue different classes of Units, the issue proceeds of which will be separately invested pursuant
to investment policies fixed by the board of directors of the Management Company (the “Board of Directors”) for
each class of Units. The different classes of Units and corresponding portfolios of investments will be hereafter
referred to as the “Funds”.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Trust qualifies as an undertaking for collective investment regulated by the provisions of part II of the
Luxembourg law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the “2010 Law”), as
well as an alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The Trust has been established for an undetermined period. The Trust may be dissolved at any time by agreement
between the Management Company and the Depositary.
THE FUNDS
At the date of this report, there are three existing Funds (individually known as a“Fund”) under the Trust.
Nomura Global Select Trust -U.S. Dollar Money Market Fund, Nomura Global Select Trust -Australian Dollar Money
Market Fund and Nomura Global Select Trust -New Zealand Dollar Money Market Fund have also been created for an
undetermined period.
The investment objective of the Funds is to seek astable rate of income in line with money market rates while
seeking preservation of capital and maintenance of liquidity. The Funds seek to achieve this objective through
investment in cash including deposits and in adiversified portfolio comprising primarily of U.S. Dollar (USD),
Australian Dollar (AUD) and New Zealand Dollar (NZD) denominated Public Debt Money Market Instruments
respectively of high credit quality and liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national
governments or central banks of EU Member States, by the government, or other central authority or cental bank of
Japan, of the United States of America, of Australia and of New Zealand, or any other member state of the OECD.
The Trust and the Funds qualify as short-term money market funds (“MMF”) within the meaning of the provisions
of regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on MMF (the “MMF
Regulation”). More specifically, each Fund qualifies as apublic debt constant NAV MMF within the meaning of
article 2(11) of the MMF Regulation.
The first financial period of Nomura Global Select Trust -New Zealand Dollar Money Market Fund is from October
1, 2018 to July 31, 2019.
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Note 2-Significant Accounting Policies
The Trust maintains the books and records ofeach individual Fund inits respective currency and prepares combined
financial statements inUSD.
The financial statements are prepared inaccordance with Luxembourg regulations relating toinvestment funds, including
the following significant accounting policies:
INVESTMENT INSECURITIES
(a) money market instruments will be valued in accordance with the Amortised Cost Method;
(b) shares or units in Targeted Short-Term MMFs shall be valued at their last available Net Asset Value as
reported by such Targeted Short-Term MMFs;
(c) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed
to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in
which case the value thereof shall be determined after making such discount as the Management Company may
consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for ontrade date (the date the order tobuy orsell isexecuted). Realised profits
orlosses oninvestment transactions are calculated onaweighted-average cost basis.
Interest income isrecorded onthe basis ofinterest accrued. The Trust does not accrue income when payment isdelinquent
orwhen the Investment Advisor believes payment isquestionable.
CONVERSION OFFOREIGN CURRENCIES
Assets and liabilities stated incurrencies other than the reporting currency ofthe respective Funds are translated at
the exchange rates prevailing atthe date ofthe financial statements. Income and expenses not denominated inthe
reporting currency ofthe respective Funds have been translated atthe exchange rates prevailing onthe transaction dates.
For preparation ofcombined financial statements inUSD, the statements ofeach Fund denominated incurrencies other than
USD are translated atthe exchange rates prevailing atyear-end.
AsatJuly 31, 2019, the following exchange rates were used:
1USD =1.44896 AUD
1USD =1.50795 NZD
EXCHANGE MOVEMENT
The variation ofexchange rate from the previous year applied tothe net asset value atthe beginning ofyear/period is
presented asexchange movement inthe combined statement ofchanges innet assets.
NAV CALCULATION POLICY
The net asset value per unit ofeach Fund isdetermined onevery Dealing Day immediately after the daily declaration of
dividends. The net asset value per unit isdetermined byadding the value ofall investments and other assets inthe
respective Fund, deducting its liabilities and bydividing the resulting amount bythe number ofunits outstanding.
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Nomura Bank (Luxembourg) S.A. has been appointed bythe Management Company todetermine the daily net asset value per unit
and the amount ofdaily dividend per unit tobedeclared inrespect ofeach Fund which will beavailable oneach Dealing Day
atthe offices ofthe Management Company and the Depositary ataround 6p.m. Luxembourg time.
FORMATION EXPENSES
The cost have been incurred inrelation tothe restructuring ofthe Trust inorder tocomply with the MMF Regulation. These
are amortised onastraight-line basis over 5years.
Note 3-Management Company and Investment Management fees
For the set-up ofNew Zealand Dollar Money Market Fund, the Management Company isentitled toreceive aone-time set-up fee
ofEUR 7,500 payable out ofthe assets ofsuch Fund.
The Management Company isentitled toamanagement fee payable quarterly, inarrears, out ofthe assets ofeach Fund atan
annual rate ofupto0.010% ofthe average daily Net Asset Values ofsuch Fund during the relevant quarter.
The annual rate of0.010% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe Management Company fees is
effective after December 29, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.30%, subject tofurther reductions
asfollows:
Average 7-day yield Management Company fees
Falls below 0.30%
0.008%
Falls below 0.20%
0.006%
Falls below 0.10%
0.004%
Falls below 0.10% again
0.002%
Falls below 0.10% again
0.000%
Anincrease ofthe Management Company fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield ofa
Fund, asdefined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.250%, subject tofurther increases asset forth
inthe Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Management Company fees
Increase above 0.250% 0.002%
Increase above 0.250% again 0.004%
Increase above 0.350% 0.006%
Increase above 0.450% 0.008%
Increase above 0.525% 0.010%
Both reduction and increase process are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
AsatJuly 31, 2019, the annual rate was 0.010% for the U.S. Dollar Money Market Fund, the Australian Dollar Money Market
Fund and the New Zealand Dollar Money Market Fund.
The Investment Manager toeach Fund isentitled toinvestment management fees payable quarterly, inarrears, out ofthe
assets ofthe relevant Fund atanannual rate ofupto0.150% ofthe average ofthe daily Net Asset Values ofsuch Fund during
the relevant quarter.
The annual rate of0.150% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe investment management fees is
effective after December 19, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.30%, subject tofurther reductions
asfollows:
Average 7-day yield Invesment Management fees
Falls below 0.30%
0.12%
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Falls below 0.20%
0.09%
Falls below 0.10%
0.06%
Falls below 0.10% again
0.03%
Falls below 0.10% again
0.00%
Anincrease ofthe investment management fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of
aFund, asdefined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.250%, subject tofurther increases asset
forth inthe Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Invesment Management fees
Increase above 0.250% 0.03%
Increase above 0.250% again 0.06%
Increase above 0.350% 0.09%
Increase above 0.450% 0.12%
Increase above 0.525% 0.15%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2019, the annual rate was 0.150% for the U.S. Dollar Money Market Fund, the Australian Dollar
Money Market Fund and the New Zealand Dollar Money Market Fund.
Note 4-Depositary and Administrative Agent fees
The Depositary and Administrator isentitled toaDepositary and Administrative Agent fee payable out ofthe assets ofeach
Fund atanannual rate ofupto0.070% ofthe average ofthe daily Net Asset Values ofeach Fund during the relevant quarter.
The annual rate of0.070% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe Depositary and Administrative
Agent fees iseffective after December 19, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.30%, subject to
further reductions asfollows:
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Average 7-day yield Depositary and Administrative Agent fees
Falls below 0.30%
0.052%
Falls below 0.20%
0.039%
Falls below 0.10%
0.026%
Falls below 0.10% again
0.013%
Falls below 0.10% again
0.000%
Anincrease ofthe Depositary and Administrative Agent fees has been implemented since December 29, 2010 where the average
7-day yield ofaFund, asdefined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.250%, subject tofurther
increases asset forth inthe Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Depositary and Administrative Agent fees
Increase above 0.250% 0.013%
Increase above 0.250% again 0.026%
Increase above 0.350% 0.039%
Increase above 0.450% 0.052%
Increase above 0.525% 0.070%
Both reduction and increase process are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
AsatJuly 31, 2019, the annual rate was 0.070% for the U.S. Dollar Money Market Fund, the Australian Dollar Money Market
Fund and the New Zealand Dollar Money Market Fund.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred bythe Depositary, and any custody charges ofbanks and financial institutions towhom custody
ofassets ofaFund isentrusted, shall beborne bysuch Fund.
Note 5-Agent Company fees
The Agent Company inJapan isentitled toafee ofupto0.080% p.a. ofthe average daily Net Asset Value ofeach Fund, tobe
paid quarterly.
The annual rate of0.080% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe Agent Company fees iseffective
after December 19, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.30%, subject tofurther reductions as
follows:
Average 7-day yield Agent Company fees
Falls below 0.30%
0.064%
Falls below 0.20%
0.048%
Falls below 0.10%
0.032%
Falls below 0.10% again
0.016%
Falls below 0.10% again
0.000%
Anincrease ofthe Agent Company fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield ofaFund,
asdefined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.250%, subject tofurther increases asset forth in
the Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
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Average 7-day yield Agent Company fees
Increase above 0.250% 0.016%
Increase above 0.250% again 0.032%
Increase above 0.350% 0.048%
Increase above 0.450% 0.064%
Increase above 0.525% 0.080%
Both reduction and increase process are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
AsatJuly 31, 2019, the annual rate was 0.080% for the U.S. Dollar Money Market Fund, the Australian Dollar Money Market
Fund and the New Zealand Dollar Money Market Fund.
Note 6-Distributor fees
Each ofthe Distributors inJapan isentitled toafee payable quarterly, inarrears, out ofthe assets ofeach Fund, atan
annual rate upto0.35% ofthe average daily Net Assets Value ofsuch Fund during the relevant quarter attributable tothe
units sold bythe relevant Distributor inJapan.
The annual rate of0.35% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe Distributor fees iseffective after
December 10, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.45%, subject tofurther reductions asfollows:
Average 7-day yield Distributor fees
Falls below 0.45%
0.30%
Falls below 0.40%
0.25%
Falls below 0.35%
0.20%
Falls below 0.30%
0.16%
Falls below 0.20%
0.12%
Falls below 0.10%
0.08%
Falls below 0.10% again
0.04%
Falls below 0.10% again
0.00%
Anincrease ofthe Distributor fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield ofaFund, as
defined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.25%, subject tofurther increases asset forth inthe
Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Distributor fees
Increase above 0.250% 0.04%
Increase above 0.250% again 0.08%
Increase above 0.350% 0.12%
Increase above 0.450% 0.16%
Increase above 0.525% 0.20%
Increase above 0.525% again
0.25%
Increase above 0.525% again
0.30%
Increase above 0.575%
0.35%
Both reduction and increase processes are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
AsatJuly 31, 2019, the annual rate was 0.350% for the U.S. Dollar Money Market Fund, the Australian Dollar Money Market
Fund and the New Zealand Dollar Money Market Fund.
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Note 7-Accrued expenses
Nomura Global Nomura Global
Nomura Global
Select Trust Select Trust
Select Trust
-Australian -New Zealand
-U.S. Dollar Combined
Dollar Money Dollar Money
Money Market
Market Fund Market Fund
Fund
NZD
USD AUD USD
Investment Management fees 135,088
109,632 26,156 11,166
Agent company fees and Distributor fees 387,255
314,280 74,980 32,011
Administrative Agent fees 27,019
21,927 5,231 2,234
Depositary fees 36,024
29,235 6,975 2,978
Correspondent bank fees 2,440
0 3,308 236
Management Company fees 9,005
7,309 1,743 744
Legal fees 6,870
3,799 4,450 0
Overseas registration fees 7,628
7,628 0 0
Professional fees 39,810
36,257 2,705 2,542
Printing and publication fees 1,218
1,218 0 0
Subscription tax 5,106
4,470 542 395
1,898 11,654
Other expenses 10,098 371
545,853 127,988 52,677 669,117
Note 8-Taxation
The Trust issubject toLuxembourg law inrespect ofits tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing inLuxembourg, the Trust issubject toacapital tax onits net assets atanannual rate of0.01% calculated and
payable quarterly. Under present law neither the Trust nor the Unitholders (except persons orcompanies who have or, in
certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office orapermanent establishment in
Luxembourg) are subject toany Luxembourg tax onincome orcapital gains nor toany Luxembourg withholding orestate tax.
The Trust collects the income produced bythe securities inits portfolio after deduction ofany withholding tax inthe
relevant countries.
Note 9-Distributions
It is the intention of the Board of Directors of the Management Company to proceed to adaily declaration of
dividends in an amount necessary to maintain each Fund's net asset value per unit at the amount specified in its
investment policy.
No distribution may be made as aresult of which the total net assets of the respective Fund would fall below the
equivalent in Euro of the minimum amount of the net assets of undertakings for collective investment, as required
by Luxembourg law. Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and will revert to
the respective Fund.
During the year ended July 31, 2019, the U.S. Dollar Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund and
New Zealand Dollar Money Market Fund paid dividends of USD 4,702,757, AUD 556,103 and NZD 167,353 respectively.
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Note 10 -Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended July 31, 2019, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out
in the combined Statement of Operations of the Trust, is as follows:
Nomura Global Nomura Global
Nomura Global
Select Trust Select Trust
Select Trust
-Australian -New Zealand
-U.S. Dollar Combined
Dollar Money Dollar Money
Money Market
Market Fund Market Fund
Fund
NZD
USD AUD USD
Realised profit oninvestments
4,974,301 608,490 160,495 5,500,683
0 0 0 0
Realised loss oninvestments
Net realised profit oninvestments
4,974,301 608,490 160,495 5,500,683
Nomura Global Nomura Global
Nomura Global
Select Trust Select Trust
Select Trust
-Australian -New Zealand
-U.S. Dollar Combined
Dollar Money Dollar Money
Money Market
Market Fund Market Fund
Fund
NZD
USD AUD USD
Change inunrealised profit on
813,080 108,243 44,521 917,308
investments
Change inunrealised loss on
(475,678) (57,235) 0 (515,179)
investments
Change innet unrealised result on
337,402 51,008 44,521 402,129
investments
Note 11 -Transaction costs
Transaction costs are defined asany broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked tothe purchase and sale ofinvestments. Transaction costs applied toaspecific investment
transaction through the use ofspreads ordirectly deducted from the price ofthe investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Trust did not incur any transaction costs relating tothe purchase orsale ofits investments during the year/period
ended July 31, 2019, due tothe nature ofits investments orthe markets where these were traded.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST -U.S. DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at July 31, 2019
(expressed inUSDollars)
In %of
Nominal Value
Market Value
Ccy Description Cost
(1)
Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ONANOTHER REGULATED MARKET
FINLAND
EURO COMMERCIAL PAPER
MUNICIPALITY FINANCE CP29/10/19
USD 10,000,000 9,942,947 9,944,200 3.20
MUNICIPALITY FINANCE CP14/08/19
USD 5,000,000 4,968,043 4,995,533 1.60
MUNICIPALITY FINANCE CP15/10/19
USD 4,000,000 3,975,556 3,980,702 1.28
MUNICIPALITY FINANCE CP27/01/20
USD 4,000,000 3,954,078 3,955,567 1.27
MUNICIPALITY FINANCE CP04/09/19
USD 3,000,000 2,981,296 2,993,088 0.96
1,984,144 1,990,410 0.64
MUNICIPALITY FINANCE CP15/10/19
USD 2,000,000
27,806,064 27,859,500 8.95
Total FINLAND
27,806,064 27,859,500 8.95
FRANCE
EURO COMMERCIAL PAPER
AGENCE CENT ORGANISMES CP13/08/19
USD 8,000,000 7,929,869 7,993,269 2.57
CAISSE DEPOTS ETCONS CP14/08/19
USD 8,000,000 7,949,415 7,992,852 2.57
AGENCE CENT ORGANISMES CP21/08/19
USD 8,000,000 7,950,071 7,989,146 2.57
AGENCE CENT ORGANISMES CP25/10/19
USD 7,000,000 6,947,894 6,963,696 2.24
AGENCE CENT ORGANISMES CP16/08/19
USD 5,000,000 4,968,422 4,994,851 1.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP09/10/19
USD 5,000,000 4,971,402 4,978,551 1.60
CAISSE DEPOTS ETCONS CP18/10/19
USD 5,000,000 4,961,663 4,975,489 1.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP24/10/19
USD 5,000,000 4,963,082 4,974,581 1.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP05/08/19
USD 4,000,000 3,965,349 3,998,882 1.28
AGENCE CENT ORGANISMES CP24/09/19
USD 4,000,000 3,983,775 3,986,310 1.28
AGENCE CENT ORGANISMES CP11/10/19
USD 4,000,000 3,976,500 3,981,864 1.28
AGENCE CENT ORGANISMES CP24/01/20
USD 4,000,000 3,955,123 3,957,074 1.27
AGENCE CENT ORGANISMES CP27/01/20
USD 4,000,000 3,954,640 3,956,347 1.27
AGENCE CENT ORGANISMES CP08/08/19
USD 3,000,000 2,974,517 2,998,538 0.96
AGENCE CENT ORGANISMES CP20/12/19
USD 3,000,000 2,969,081 2,975,370 0.95
CAISSE DEPOTS ETCONS CP11/10/19 992,099 995,402 0.31
USD 1,000,000
77,412,902 77,712,222 24.95
Total FRANCE
77,412,902 77,712,222 24.95
GERMANY
EURO COMMERCIAL PAPER
KFW CP31/10/19
USD 10,000,000 9,942,828 9,943,451 3.20
LANDESKREDBK BAD WURTT CP09/08/19
USD 8,000,000 7,949,363 7,995,548 2.57
LANDESKREDBK BAD WURTT CP19/08/19
USD 8,000,000 7,948,323 7,990,104 2.57
KFW CP29/08/19
USD 7,000,000 6,956,003 6,986,610 2.24
FMS WERTMANAGEMENT CP09/10/19
USD 6,000,000 5,965,697 5,974,273 1.92
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
In %of
Nominal Value
Market Value
Ccy Description Cost
(1)
Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ONANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
GERMANY (CONTINUED)
EURO COMMERCIAL PAPER (CONTINUED)
FMS WERTMANAGEMENT CP03/10/19
USD 5,000,000 4,966,345 4,980,184 1.60
LANDESKREDBK BAD WURTT CP29/11/19
USD 5,000,000 4,954,223 4,964,330 1.59
KFW CP09/08/19
USD 4,000,000 3,966,096 3,997,777 1.28
KFW CP13/08/19
USD 4,000,000 3,965,167 3,996,656 1.28
LANDESKREDBK BAD WURTT CP14/08/19
USD 4,000,000 3,974,909 3,996,455 1.28
KFW CP27/11/19
USD 4,000,000 3,964,449 3,972,581 1.28
LANDESKREDBK BAD WURTT CP13/12/19
USD 3,000,000 2,970,336 2,976,340 0.96
LANDESKREDBK BAD WURTT CP07/01/20
USD 3,000,000 2,965,669 2,971,118 0.95
LANDESKREDBK BAD WURTT CP04/10/19
USD 2,000,000 1,984,324 1,991,639 0.64
LANDESKREDBK BAD WURTT CP18/10/19 1,984,724 1,990,152 0.64
USD 2,000,000
74,458,456 74,727,218 24.00
Total GERMANY
74,458,456 74,727,218 24.00
LUXEMBOURG
EURO COMMERCIAL PAPER
EIB CP16/08/19
USD 10,000,000 9,934,655 9,989,683 3.20
EIB CP13/08/19
USD 8,000,000 7,947,360 7,993,351 2.57
EIB CP16/10/19
USD 5,000,000 4,965,408 4,976,938 1.60
EIB CP27/11/19
USD 4,000,000 3,964,449 3,972,581 1.28
EIB CP26/11/19
USD 3,000,000 2,972,961 2,979,323 0.96
EIB CP08/01/20 2,966,515 2,971,653 0.95
USD 3,000,000
32,751,348 32,883,529 10.56
Total LUXEMBOURG
32,751,348 32,883,529 10.56
NETHERLANDS
EURO COMMERCIAL PAPER
NEDERLAND WATERSCHAP CP16/08/19
USD 8,000,000 7,948,869 7,991,753 2.57
NEDERLAND WATERSCHAP CP18/11/19
USD 7,000,000 6,946,933 6,953,726 2.23
NEDERLAND WATERSCHAP CP05/12/19 3,963,030 3,969,554 1.27
USD 4,000,000
18,858,832 18,915,033 6.07
Total NETHERLANDS
18,858,832 18,915,033 6.07
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
In %of
Nominal Value
Market Value
Ccy Description Cost
(1)
Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ONANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED KINGDOM
EURO COMMERCIAL PAPER
EBRD CP13/09/19 994,030 997,210 0.32
USD 1,000,000
994,030 997,210 0.32
Total UNITED KINGDOM
994,030 997,210 0.32
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ONANOTHER
232,281,632 233,094,712 74.85
REGULATED MARKET
232,281,632 233,094,712 74.85
Total Investments
(1)
Nominal value isexpressed insecurity original currency.
The accompanying notes form anintegral part ofthese financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST -U.S. DOLLAR MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at July 31, 2019
Economic and Geographical Division In%of Net Assets
FINLAND
8.95
Financials
8.95
FRANCE
24.95
Financials
24.95
GERMANY
24.00
Financials
24.00
LUXEMBOURG
10.56
Financials
10.56
NETHERLANDS
6.07
Financials
6.07
UNITED KINGDOM
0.32
Supranationals
0.32
Total Investments 74.85
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST -AUSTRALIAN DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at July 31, 2019
(expressed in Australian Dollar)
In %of
Nominal Value
Market Value
Ccy Description Cost
(1)
Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
FRANCE
EURO COMMERCIAL PAPER
AGENCE CENT ORGANISMES CP18/10/19
AUD 3,000,000 2,990,898 2,992,282 4.25
CAISSE DEPOTS ETCONS CP14/08/19
AUD 2,000,000 1,991,551 1,998,806 2.83
AGENCE CENT ORGANISMES CP25/09/19
AUD 2,000,000 1,993,936 1,996,375 2.83
AGENCE CENT ORGANISMES CP26/11/19
AUD 2,000,000 1,990,323 1,992,600 2.82
AGENCE CENT ORGANISMES CP08/08/19
AUD 1,000,000 993,863 999,648 1.42
CAISSE DEPOTS ETCONS CP17/09/19
AUD 1,000,000 994,383 997,871 1.41
AGENCE CENT ORGANISMES CP17/10/19
AUD 1,000,000 996,847 997,361 1.41
AGENCE CENT ORGANISMES CP28/01/20 993,446 993,692 1.41
AUD 1,000,000
12,945,247 12,968,635 18.38
Total FRANCE
12,945,247 12,968,635 18.38
GERMANY
EURO COMMERCIAL PAPER
FMS WERTMANAGEMENT CP20/08/19
AUD 3,000,000 2,985,535 2,997,306 4.26
FMS WERTMANAGEMENT CP13/08/19
AUD 2,000,000 1,991,450 1,998,885 2.84
LANDESKREDBK BAD WURTT CP13/08/19
AUD 2,000,000 1,991,016 1,998,865 2.84
FMS WERTMANAGEMENT CP14/08/19
AUD 2,000,000 1,988,301 1,998,722 2.83
KFW CP19/08/19
AUD 2,000,000 1,987,479 1,998,211 2.83
LANDESKREDBK BAD WURTT CP30/09/19
AUD 2,000,000 1,993,844 1,996,112 2.83
FMS WERTMANAGEMENT CP30/10/19
AUD 2,000,000 1,994,063 1,994,192 2.83
KFW CP09/08/19
AUD 1,000,000 993,878 999,599 1.42
FMS WERTMANAGEMENT CP05/09/19
AUD 1,000,000 996,536 998,682 1.42
FMS WERTMANAGEMENT CP10/09/19
AUD 1,000,000 994,276 998,138 1.41
FMS WERTMANAGEMENT CP17/09/19
AUD 1,000,000 994,321 997,865 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP24/09/19
AUD 1,000,000 994,812 997,777 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP24/09/19
AUD 1,000,000 994,750 997,732 1.41
KFW CP30/09/19
AUD 1,000,000 995,099 997,628 1.41
FMS WERTMANAGEMENT CP30/09/19
AUD 1,000,000 995,042 997,620 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP25/10/19
AUD 1,000,000 996,051 997,248 1.41
FMS WERTMANAGEMENT CP11/10/19
AUD 1,000,000 995,177 997,193 1.41
FMS WERTMANAGEMENT CP31/10/19
AUD 1,000,000 997,121 997,152 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP23/10/19
AUD 1,000,000 995,645 997,085 1.41
KFW CP26/11/19
AUD 1,000,000 995,174 996,310 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP14/01/20
AUD 1,000,000 993,754 994,455 1.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP22/01/20 993,500 993,854 1.41
AUD 1,000,000
29,856,824 29,940,631 42.43
Total GERMANY
29,856,824 29,940,631 42.43
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
In %of
Nominal Value
Market Value
Ccy Description Cost
(1)
Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
NETHERLANDS
EURO COMMERCIAL PAPER
NEDERLAND WATERSCHAP CP16/10/19 1,993,974 1,995,022 2.83
AUD 2,000,000
1,993,974 1,995,022 2.83
Total NETHERLANDS
1,993,974 1,995,022 2.83
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
44,796,045 44,904,288 63.64
ANOTHER REGULATED MARKET
63.64
Total Investments 44,796,045 44,904,288
(1)
Nominal value isexpressed insecurity original currency.
The accompanying notes form anintegral part ofthese financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST -AUSTRALIAN DOLLAR MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at July 31, 2019
Economic and Geographical Division In%of Net Assets
FRANCE
18.38
Financials
18.38
GERMANY
42.43
Financials
42.43
NETHERLANDS
2.83
Financials
2.83
Total Investments 63.64
100/215
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST -NEW ZEALAND DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at July 31, 2019
(expressed in NEW ZEALAND DOLLAR)
In %of
Nominal Value
Market Value
Ccy Description Cost
(1)
Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
FRANCE
EURO COMMERCIAL PAPER
AGENCE CENT ORGANISMES CP27/08/19 5.64
NZD 2,000,000 1,994,328 1,997,696
AGENCE CENT ORGANISMES CP09/10/19 5.62
NZD 2,000,000 1,992,084 1,994,063
AGENCE CENT ORGANISMES CP05/08/19 2.82
NZD 1,000,000 993,847 999,798
AGENCE CENT ORGANISMES CP13/08/19 2.82
NZD 1,000,000 993,713 999,396
AGENCE CENT ORGANISMES CP20/09/19 2.81
NZD 1,000,000 995,590 997,750
AGENCE CENT ORGANISMES CP15/10/19 2.81
NZD 1,000,000 994,471 996,656
AGENCE CENT ORGANISMES CP25/10/19 2.81
NZD 1,000,000 994,815 996,387
2.81
AGENCE CENT ORGANISMES CP22/11/19 994,553 994,996
NZD 1,000,000
28.14
9,953,401 9,976,742
Total FRANCE 28.14
9,953,401 9,976,742
GERMANY
EURO COMMERCIAL PAPER
LANDESKREDBK BAD WURTT CP10/09/19 5.63
NZD 2,000,000 1,987,641 1,995,982
LANDESKREDBK BAD WURTT CP24/09/19 5.63
NZD 2,000,000 1,988,607 1,995,078
LANDESKREDBK BAD WURTT CP30/10/19 5.62
NZD 2,000,000 1,992,210 1,992,380
LANDESKREDBK BAD WURTT CP31/10/19 5.62
NZD 2,000,000 1,992,210 1,992,295
KFW CP29/10/19 5.62
NZD 2,000,000 1,991,982 1,992,244
LANDESKREDBK BAD WURTT CP17/09/19 2.81
NZD 1,000,000 994,235 997,832
2.81
LANDESKREDBK BAD WURTT CP11/10/19 994,607 996,861
NZD 1,000,000
33.74
11,941,492 11,962,672
Total GERMANY 33.74
11,941,492 11,962,672
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
61.88
21,894,893 21,939,414
ANOTHER REGULATED MARKET
61.88
21,894,893 21,939,414
Total Investments
(1)
Nominal value isexpressed insecurity original currency.
The accompanying notes form anintegral part ofthese financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST -NEW ZEALAND DOLLAR MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at July 31, 2019
Economic and Geographical Division In%of Net Assets
FRANCE
28.14
Financials
28.14
GERMANY
33.74
Financials
33.74
61.88
Total Investments
102/215
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【2018年7月31日終了年度】
①【貸借対照表】
結合純資産計算書
2018年7月31日現在
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
資産
投資有価証券(注2) 215,431,409 23,602,665 23,935,960 1,774,612
銀行預金 138,122 15,133 103,646 7,684
定期預金 67,051,001 7,346,108 12,897,999 956,258
預金利息 3,680 403 578 43
設立費(注2) 28,851 3,161 3,523 261
3,272 358 3,310 245
その他の資産
資産合計 282,656,335 30,967,828 36,945,016 2,739,103
負債
未払費用(注7) 527,285 57,769 68,786 5,100
受益者への未払分配金 125,272 13,725 7,125 528
2,233 245 520 39
その他の負債
負債合計 654,790 71,739 76,431 5,667
282,001,545 30,896,089 36,868,585 2,733,437
純資産
発行済受益証券数 28,200,154,458 口 3,686,858,523 口
1口当り純資産価格 0.01米ドル 1.10円 0.01豪ドル 0.74円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
結合純資産計算書
(続き)
結合
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券(注2) 233,121,286 25,540,768
銀行預金 214,722 23,525
定期預金 76,583,270 8,390,463
預金利息 4,107 450
設立費(注2) 31,455 3,446
5,718 626
その他の資産
資産合計 309,960,558 33,959,279
負債
未払費用(注7) 578,121 63,339
受益者への未払分配金 130,538 14,302
2,617 287
その他の負債
負債合計 711,276 77,927
309,249,282 33,881,351
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
104/215
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
結合運用計算書
2018年7月31日に終了した年度
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
収益
預金利息 758,357 83,086 179,309 13,294
債券利息(源泉税控除後) 228,942 25,083 27,087 2,008
4,205 461 1,486 110
その他の収益
収益合計 991,504 108,629 207,882 15,412
費用
投資運用報酬(注3) 425,886 46,660 50,171 3,720
代行協会員報酬・販売会社報酬
1,220,878 133,759 143,829 10,663
(注5、6)
管理事務代行報酬(注4) 85,178 9,332 10,035 744
保管報酬(注4) 114,146 12,506 13,445 997
コルレス銀行報酬 27,000 2,958 7,000 519
管理報酬(注3) 28,391 3,111 3,344 248
法務報酬 10,224 1,120 1,000 74
海外登録費用 120,000 13,147 12,000 890
専門家報酬 38,309 4,197 5,400 400
印刷費・公告費 4,658 510 1,800 133
年次税(注8) 28,436 3,115 3,413 253
設立費の償却(注2) 0 0 5,073 376
12,764 1,398 3,607 267
その他の費用
費用合計 2,115,870 231,815 260,117 19,285
(1,124,366) (123,186) (52,235) (3,873)
純投資(損失)
3,556,870 389,691 421,346 31,239
投資有価証券実現純利益(注10)
当期実現純利益 3,556,870 389,691 421,346 31,239
投資有価証券未実現純損益の変動
250,306 27,424 (5,606) (416)
(注10)
当期未実現純(損)益 250,306 27,424 (5,606) (416)
2,682,810 293,929 363,505 26,950
運用の結果による純資産の増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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結合運用計算書
(続き)
結合
(米ドル) (千円)
収益
預金利息 890,875 97,604
債券利息(源泉税控除後) 248,961 27,276
5,302 581
その他の収益
収益合計 1,145,138 125,461
費用
投資運用報酬(注3) 462,965 50,722
代行協会員報酬・販売会社報酬
1,327,175 145,405
(注5、6)
管理事務代行報酬(注4) 92,594 10,145
保管報酬(注4) 124,083 13,595
コルレス銀行報酬 32,173 3,525
管理報酬(注3) 30,862 3,381
法務報酬 10,963 1,201
海外登録費用 128,869 14,119
専門家報酬 42,300 4,634
印刷費・公告費 5,988 656
年次税(注8) 30,958 3,392
設立費の償却(注2) 3,749 411
15,429 1,690
その他の費用
費用合計 2,308,108 252,876
(1,162,970) (127,415)
純投資(損失)
3,868,266 423,807
投資有価証券実現純利益(注10)
当期実現純利益 3,868,266 423,807
投資有価証券未実現純損益の変動
246,163 26,970
(注10)
当期未実現純(損)益 246,163 26,970
2,951,459 323,362
運用の結果による純資産の増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
財務書類に対する注記
2018年7月31日に終了した年度
注1-組織
トラスト
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてオープン・エンドのアンブレラ型の共有持分型投資信託( fonds commun de
placement àcompartiments multiples )としてルクセンブルグ大公国において設定されたノムラ・グローバル・セレク
ト・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société
anonyme )でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以
下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、証券およ
びその他の資産(以下「証券」という。)からなる非法人形態の共有体である。トラストの資産は、管理会社の資産およ
び管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
トラストは、異なるクラスの受益証券を発行することができ、管理会社の取締役会(「取締役会」)がクラス毎に決め
た投資方針に従って個別に投資される。異なるクラス受益証券およびその投資ポートフォリオは、以下に「ファンド」と
して言及される。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(「2010年法」)のパートⅡの規定に準
ずる投資信託として適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格
を有している。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも償還することがで
きる。
ファンド
本書の日付現在、当トラストには、無期限の存続期間で設定されたノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-U.
S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-豪ドル・マネー・マーケッ
ト・ファンドの二つのファンド(個々を「ファンド」という。)が存在する。三つ目のファンドとして、ノムラ・グロー
バル・セレクト・トラスト-NZドル・マネー・マーケット・ファンドが、本年度末以降に設定される予定である。
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、市場金利に沿った安定した収益を追求することであ
る。ファンドは、主に高い信用度と流動性を有するそれぞれ米ドル建ておよび豪ドル建ての短期金融商品に分散して投資
することにより、この投資目的の達成を目指す。
注2-重要な会計方針
トラストは、それぞれの通貨で各ファンドの会計帳簿を記帳し、米ドルで結合財務書類を作成している。
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠し、以下の重要な会計方針を含んで作成される。
投資有価証券
各ファンドの組入証券は、償却原価法に基づいて評価される。この評価方法は、証券を取得原価で評価し、その後証券
の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを
前提としている。この方法は評価面での確実性を提供する一方、償却原価法で決定されるので、評価期間中に証券が売却
された場合ファンドが受領する価格よりも高額であったり低額であったりする場合がある。
当該ファンドの組入証券は、市場相場を用いて計算される純資産額と償却原価法で計算される純資産額との間の乖離を
判定するために管理会社の取締役会によってもしくはその指図に従って定期的に検討される。既存の受益者に重大な希薄
化またはその他の不公正な結果が生じる可能性のある乖離があると判定される場合には、管理会社またはその任命する代
行会社は、各受益者の受益証券の比例的買戻しによる発行済受益証券数の減少(この買戻しにより受益者に対しては何ら
の金額も支払われない。)、売買益もしくは損失を実現するための満期前の組入証券の売却、または組入証券の平均満期
の短期化、分配の停止、または入手可能な市場相場を用いた1口当り純資産価格の確定を含む、必要かつ適切とみなされ
る事後処理を採ることになる。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日(購入または売却の注文が実行される日)に会計処理される。投資取引に係る実現損益は、加重平
均原価法に基づいて算出される。
受取利息は、発生利息に基づいて計上される。支払いが滞ったり支払いに問題があると投資運用会社が判断する場合に
は、トラストは収益を計上しない。
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外貨換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
米ドル建てで結合財務書類を作成するにあたり、米ドル以外の通貨建ての各ファンドの計算書は、年度末現在の実勢為
替レートで換算されている。
2018年7月31日現在、以下の為替レートが使用された。
1米ドル=1.35309豪ドル
為替相場の変動
前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書に為替相場の変動として表示される。
純資産価格の計算方針
各ファンドの受益証券1口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定される。1口当り純資産価格
は、当該ファンドのすべての投資有価証券およびその他の資産の合計から当該ファンドの負債を控除した額を発行済受益
証券の口数で除することにより決定される。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグ時間の午後6時時点に管理会社および保管受託銀行の事務
所において各取引日に入手可能である、日々の1口当り純資産価格および各ファンドに関して宣言される1口当りの日々
の分配金額を決定するために、管理会社によって任命されている。
設立費
マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)2017/1131(以下「MMF
規則」という。)に準拠したトラストの再編成についての費用が発生した。当該費用は、5年間に亘り定額法で償却され
る。
注3-管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.010%の報酬を、各ファンドの資産から四半期毎に
後払いで受領する権利を有する。
年率0.010%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。管理報酬の引下げは2008年12月29日から実施され、ファンドの7
日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 管理報酬
0.30%未満となった場合 0.008%
0.20%未満となった場合 0.006%
0.10%未満となった場合 0.004%
再度0.10%未満となった場合 0.002%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
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管理報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるように、
ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 管理報酬
0.250%超となった場合 0.002%
再度0.250%超となった場合 0.004%
0.350%超となった場合 0.006%
0.450%超となった場合 0.008%
0.525%超となった場合 0.010%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファ
ンドに関して0.010%であった。
各ファンドの投資運用会社は、当該四半期中のかかるファンドの日々の平均純資産額の年率0.150%の投資運用報酬を、当
該ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.150%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。投資運用報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファンド
の7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 投資運用報酬
0.30%未満となった場合 0.12%
0.20%未満となった場合 0.09%
0.10%未満となった場合 0.06%
再度0.10%未満となった場合 0.03%
再度0.10%未満となった場合 0.00%
投資運用報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 投資運用報酬
0.250%超となった場合 0.03%
再度0.250%超となった場合 0.06%
0.350%超となった場合 0.09%
0.450%超となった場合 0.12%
0.525%超となった場合 0.15%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファ
ンドに関して0.150%であった。
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注4-保管報酬および管理事務代行報酬
保管受託銀行および管理事務代行会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.070%以下の保管報酬
および管理事務代行報酬を、各ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.070%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。保管報酬および管理事務代行報酬の引下げは2008年12月19日から
実施され、ファンドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.30%未満となった場合 0.052%
0.20%未満となった場合 0.039%
0.10%未満となった場合 0.026%
再度0.10%未満となった場合 0.013%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
保管報酬および管理事務代行報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックス
に定義されるように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックス
に規定された下記の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.250%超となった場合 0.013%
再度0.250%超となった場合 0.026%
0.350%超となった場合 0.039%
0.450%超となった場合 0.052%
0.525%超となった場合 0.070%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファ
ンドに関して0.070%であった。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、当該ファンドが負担する。
注5-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.080%以下の報酬を受領する権利を有し、かかる報
酬は四半期末毎に支払われる。
年率0.080%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。代行協会員報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファン
ドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.30%未満となった場合 0.064%
0.20%未満となった場合 0.048%
0.10%未満となった場合 0.032%
再度0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
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代行協会員報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.250%超となった場合 0.016%
再度0.250%超となった場合 0.032%
0.350%超となった場合 0.048%
0.450%超となった場合 0.064%
0.525%超となった場合 0.080%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファ
ンドに関して0.080%であった。
注6-販売会社報酬
日本における各販売会社は、日本における当該販売会社によって販売された受益証券の当該四半期中のファンドの日々の
平均純資産額の年率0.35%以下の報酬を、各ファンドの資産から四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.35%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。販売会社報酬の引下げは2008年12月10日から実施され、ファンド
の7日間平均利回りが0.45%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.45%未満となった場合 0.30%
0.40%未満となった場合 0.25%
0.35%未満となった場合 0.20%
0.30%未満となった場合 0.16%
0.20%未満となった場合 0.12%
0.10%未満となった場合 0.08%
再度0.10%未満となった場合 0.04%
再度0.10%未満となった場合 0.00%
販売会社報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.25%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.250%超となった場合 0.04%
再度0.250%超となった場合 0.08%
0.350%超となった場合 0.12%
0.450%超となった場合 0.16%
0.525%超となった場合 0.20%
再度0.525%超となった場合 0.25%
再度0.525%超となった場合 0.30%
0.575%超となった場合 0.35%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファ
ンドに関して0.35%であった。
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注7-未払費用
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-
U.S.ドル・ 豪ドル・マネー・
マネー・マーケット・ マーケット・ 結合
ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (米ドル)
投資運用報酬 108,531 13,447 118,469
代行協会員報酬・販売会社報酬 311,124 38,551 339,616
管理事務代行報酬 21,706 2,690 23,694
保管報酬 28,941 3,586 31,591
コルレス銀行報酬 142 0 142
管理報酬 7,235 896 7,897
法務報酬 932 5,054 4,667
海外登録費用 0 288 213
専門家報酬 30,956 2,290 32,648
印刷費・公告費 2,905 508 3,280
年次税 10,823 1,027 11,582
3,990 449 4,322
その他の費用
527,285 68,786 578,121
注8-税金
トラストは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、トラストは、純資産に
対して年率0.01%の資本税を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、トラストおよび受益者(ルクセンブ
ルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有していた個人もしく
は法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税を課されな
い。トラストは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注9-分配
管理会社の取締役会は、各ファンドの投資方針に記載された、受益証券1口当り純資産価格の金額を維持するために必要
な額の分配を日々行う予定である。
分配の結果、当該ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額のユーロ相当額
を下回る場合には、分配を行うことができない。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権
は消滅し当該ファンドに帰属する。
2018年7月31日に終了した年度中に、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケッ
ト・ファンドは、それぞれ2,682,810米ドルおよび363,505豪ドルの分配金を支払った。
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注10-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
トラストの運用計算書に記載されている、2018年7月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-
U.S.ドル・
豪ドル・マネー・
マネー・マーケット・ 結合
マーケット・ファンド
ファンド
(米ドル) (豪ドル) (米ドル)
投資有価証券実現利益 3,556,870 421,346 3,868,266
0 0 0
投資有価証券実現損失
投資有価証券実現純利益 3,556,870 421,346 3,868,266
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-
U.S.ドル・
豪ドル・マネー・
マネー・マーケット・ 結合
マーケット・ファンド
ファンド
(米ドル) (豪ドル) (米ドル)
投資有価証券未実現利益の変動 475,678 57,235 517,978
(225,372) (62,841) (271,815)
投資有価証券未実現損失の変動
投資有価証券未実現純損益の変動 250,306 (5,606) 246,163
注11-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2018年7月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、トラストが計上した取引費用はなかった。
注12-後発事象
ファンドは、2018年10月1日より、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則
(EU)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格、具体的には、M
MF規則に定義される公債コンスタントNAV MMFとしての資格を有している。
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Combined Statements of Net Assets
as of July 31, 2018
Nomura Global Select
Nomura Global Select
Trust -
Trust -
Combined
Australian Dollar Money
U.S. Dollar Money Market
Market
Fund
Fund
USD AUD USD
ASSETS
Investments (Note 2)
215,431,409 23,935,960 233,121,286
Cash atbanks
138,122 103,646 214,722
Term deposits
67,051,001 12,897,999 76,583,270
Interest ondeposits
3,680 578 4,107
Formation expenses (Note 2)
28,851 3,523 31,455
Other assets 3,272 3,310 5,718
Total Assets 282,656,335 36,945,016 309,960,558
LIABILITIES
Accrued expenses (Note 7)
527,285 68,786 578,121
Dividend payable to
125,272 7,125 130,538
unitholders
Other liabilities 2,233 520 2,617
654,790 76,431 711,276
Total Liabilities
NET ASSETS 282,001,545 36,868,585 309,249,282
Number ofunits outstanding
28,200,154,458 3,686,858,523
NET ASSET VALUE PER UNIT
0.01 0.01
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Combined Statements of Operations
for the year ended July 31, 2018
Nomura Global Select
Nomura Global Select
Trust -
Trust -
Australian Dollar Combined
U.S. Dollar Money
Money Market
Market Fund
Fund
USD AUD USD
INCOME
Interest onbank accounts
758,357 179,309 890,875
Interest onbonds (net ofwithholding tax)
228,942 27,087 248,961
Other income 4,205 1,486 5,302
Total Income 991,504 207,882 1,145,138
EXPENSES
Investment Management fees
425,886 50,171 462,965
(Note 3)
Agent company fees and Distributor fees
1,220,878 143,829 1,327,175
(Note 5,6)
Administrative Agent fees
85,178 10,035 92,594
(Note 4)
Depositary fees (Note 4)
114,146 13,445 124,083
Correspondent bank fees
27,000 7,000 32,173
Management Company fees (Note
28,391 3,344 30,862
3)
Legal fees
10,224 1,000 10,963
Overseas registration fees
120,000 12,000 128,869
Professional fees
38,309 5,400 42,300
Printing and publication fees
4,658 1,800 5,988
Subscription tax (Note 8)
28,436 3,413 30,958
Amortisation offormation expenses (Note 2)
0 5,073 3,749
Other expenses 12,764 3,607 15,429
Total Expenses 2,115,870 260,117 2,308,108
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NET INVESTMENT (LOSS) (1,124,366) (52,235) (1,162,970)
Net realised profit oninvestments (Note
3,556,870 421,346 3,868,266
10)
NET REALISED PROFIT FOR THE
3,556,870 421,346 3,868,266
YEAR
Change innet unrealised result on
250,306 (5,606) 246,163
investments (Note 10)
NET UNREALISED PROFIT/(LOSS) FOR THE
250,306 (5,606) 246,163
YEAR
INCREASE INNET ASSETS ASARESULT OF
2,682,810 363,505 2,951,459
OPERATIONS
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Notes to the Financial Statements
for the year ended July 31, 2018
Note 1-Organisation
THE TRUST
Nomura Global Select Trust (hereinafter referred toasthe“Trust”), organised inand under the laws ofthe Grand-Duchy
ofLuxembourg asanopen-ended umbrella mutual investment fund (fonds commun deplacement àcompartiments multiples ),is
anunincorporated co-proprietorship ofsecurities and other assets (hereinafter referred toas“securities”), managed
inthe interest ofits co-owners (hereinafter referred toasthe“Unitholders”) byGlobal Funds Management S.A.
(hereinafter referred toasthe“Management Company”), asociété anonyme incorporated under the laws ofthe Grand-Duchy
ofLuxembourg and having its registered office inthe Grand-Duchy ofLuxembourg. The assets ofthe Trust are segregated
from those ofthe Management Company and from those ofother investment funds managed bythe Management Company.
The Trust may issue different classes ofUnits, the issue proceeds ofwhich will beseparately invested pursuant to
investment policies fixed bythe board ofdirectors ofthe Management Company (the“Board of Directors”) for each class
ofUnits. The different classes ofUnits and corresponding portfolios ofinvestments will behereafter referred toasthe
“Funds”.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the“2013 Law”).
The Trust qualifies asanundertaking for collective investment regulated bythe provisions ofpart IIofthe Luxembourg
law ofDecember 17, 2010 onundertakings for collective investment, asamended (the“2010 Law”), aswell asan
alternative investment fund within the meaning ofarticle 1(39) ofthe 2013 Law.
The Trust has been established for anundetermined period. The Trust may bedissolved atany time byagreement between the
Management Company and the Depositary.
THE FUNDS
At the date of this report, there are two existing Funds (individually known as a“Fund”) under the Trust.
Nomura Global Select Trust -U.S. Dollar Money Market Fund and Nomura Global Select Trust -Australian Dollar
Money Market Fund have also been created for an undetermined period. Athird Fund, Nomura Global Select Trust -
New Zealand Dollar Money Market Fund will be created after this year-end report.
The investment objective ofthe Funds istoseek astable rate ofincome inline with money market rates while seeking
preservation ofcapital and maintenance ofliquidity. The Funds seek toachieve this objective through investment ina
diversified portfolio comprising primarily ofU.S. Dollar (USD) and Australian Dollar (AUD) denominated money market
instruments respectively ofhigh credit quality and liquidity.
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Note 2-Significant Accounting Policies
The Trust maintains the books and records ofeach individual Fund inits respective currency and prepares combined
financial statements inUSD.
The financial statements are prepared inaccordance with Luxembourg regulations relating toinvestment funds, including
the following significant accounting policies:
INVESTMENT INSECURITIES
Each Fund's portfolio securities are valued based upon their amortised cost. This involves valuing an instrument
at its cost and thereafter assuming aconstant amortisation to maturity of any discount or premium, regardless of
the impact of fluctuating interest rates on the market value of the instruments. While this method provides
certainty in valuation, it may result in periods during which value, as determined by amortised cost, is higher
or lower than the price aFund would receive if it sold the instrument.
The Funds' portfolio holdings will be periodically reviewed by or under the direction of the Board of Directors
of the Management Company to determine whether adeviation exists between the net asset value calculated using
market quotations and that calculated on an amortised cost basis. In the event it is determined that adeviation
exists which may result in material dilution or other unfair results to existing Unitholders, the Management
Company, or its appointed agents, will take such corrective action as is regarded as necessary and appropriate,
including the reduction of the number of outstanding units of each Fund by the proportionate repurchase of
certain of the units of each Unitholder of each Fund (upon which repurchase no sum would be repayable to the
Unitholder), the sale of portfolio instruments prior to maturity to realise capital gains or losses or shortening
of average portfolio maturity, withholding dividends, or establishing anet asset value per unit by using
available market quotations.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for ontrade date (the date the order tobuy orsell isexecuted). Realised profits
orlosses oninvestment transactions are calculated onaweighted-average cost basis.
Interest income isrecorded onthe basis ofinterest accrued. The Trust does not accrue income when payment isdelinquent
orwhen the Investment Advisor believes payment isquestionable.
CONVERSION OFFOREIGN CURRENCIES
Assets and liabilities stated incurrencies other than the reporting currency ofthe respective Funds are translated at
the exchange rates prevailing atthe date ofthe financial statements. Income and expenses not denominated inthe
reporting currency ofthe respective Funds have been translated atthe exchange rates prevailing onthe transaction dates.
For preparation ofcombined financial statements inUSD, the statements ofeach Fund denominated incurrencies other than
USD are translated atthe exchange rates prevailing atyear-end.
AsatJuly 31, 2018, the following exchange rate was used:
1USD =1.35309 AUD
EXCHANGE MOVEMENT
The variation ofexchange rate from the previous year applied tothe net asset value atthe beginning ofyear ispresented
asexchange movement inthe combined statement ofchanges innet assets.
NAV CALCULATION POLICY
The net asset value per unit ofeach Fund isdetermined onevery Dealing Day immediately after the daily declaration of
dividends. The net asset value per unit isdetermined byadding the value ofall investments and other assets inthe
respective Fund, deducting its liabilities and bydividing the resulting amount bythe number ofunits outstanding.
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Nomura Bank (Luxembourg) S.A. has been appointed bythe Management Company todetermine the daily net asset value per unit
and the amount ofdaily dividend per unit tobedeclared inrespect ofeach Fund which will beavailable oneach Dealing Day
atthe offices ofthe Management Company and the Depositary asof6p.m. Luxembourg time.
FORMATION EXPENSES
The cost have been incurred inrelation tothe restructuring ofthe Trust inorder tocomply with the Regulation (EU)
2017/1131 ofthe European Parliament and ofthe Council ofJune 14, 2017 onmoney market funds (the ”MMFR ”).These are
amortised onastraight-line basis over 5years.
Note 3-Management Company and Investment Management fees
The Management Company is entitled to afee at an annual rate of 0.010% of the average of the daily net asset
values of each Fund during the relevant quarter.
The annual rate of 0.010% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Management Company fees
is effective after December 29, 2008 where the average 7-day yield of aFund falls below 0.30%, subject to
further reductions as follows:
Average 7-day yield Management Company fees
Falls below 0.30%
0.008%
Falls below 0.20%
0.006%
Falls below 0.10%
0.004%
Falls below 0.10% again
0.002%
Falls below 0.10% again
0.000%
Anincrease ofthe Management Company fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield ofa
Fund, asdefined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.250%, subject tofurther increases asset forth
inthe Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Management Company fees
Increase above 0.250% 0.002%
Increase above 0.250% again 0.004%
Increase above 0.350% 0.006%
Increase above 0.450% 0.008%
Increase above 0.525% 0.010%
Both reduction and increase process are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
As at July 31, 2018, the annual rate was 0.010% for the U.S. Dollar Money Market Fund and for the Australian
Dollar Money Market Fund.
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The Investment Manager toeach Fund isentitled toinvestment management fees payable quarterly, inarrears, out ofthe
assets ofthe relevant Fund atanannual rate of0.150% ofthe average ofthe daily Net Asset Values ofsuch Fund during the
relevant quarter.
The annual rate of0.150% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe investment management fees is
effective after December 19, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.30%, subject tofurther reductions
asfollows:
Average 7-day yield Invesment Management fees
Falls below 0.30%
0.12%
Falls below 0.20%
0.09%
Falls below 0.10%
0.06%
Falls below 0.10% again
0.03%
Falls below 0.10% again
0.00%
Anincrease ofthe investment management fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of
aFund, asdefined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.250%, subject tofurther increases asset
forth inthe Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Invesment Management fees
Increase above 0.250% 0.03%
Increase above 0.250% again 0.06%
Increase above 0.350% 0.09%
Increase above 0.450% 0.12%
Increase above 0.525% 0.15%
Both reduction and increase process are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
As at July 31, 2018, the annual rate was 0.150% for the U.S. Dollar Money Market Fund and for the Australian
Dollar Money Market Fund.
Note 4-Depositary and Administrative Agent fees
The Depositary and Administrator isentitled toaDepositary and Administrative Agent fee payable out ofthe assets ofeach
Fund atanannual rate ofupto0.070% ofthe average ofthe daily net asset values ofeach Fund during the relevant quarter.
The annual rate of0.070% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe Depositary and Administrative
Agent fees iseffective after December 19, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.30%, subject to
further reductions asfollows:
Average 7-day yield Depositary and Administrative Agent fees
Falls below 0.30%
0.052%
Falls below 0.20%
0.039%
Falls below 0.10%
0.026%
Falls below 0.10% again
0.013%
Falls below 0.10% again
0.000%
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Anincrease ofthe Depositary and Administrative Agent fees has been implemented since December 29, 2010 where the average
7-day yield ofaFund, asdefined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.250%, subject tofurther
increases asset forth inthe Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Depositary and Administrative Agent fees
Increase above 0.250% 0.013%
Increase above 0.250% again 0.026%
Increase above 0.350% 0.039%
Increase above 0.450% 0.052%
Increase above 0.525% 0.070%
Both reduction and increase process are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
As at July 31, 2018, the annual rate was 0.070% for the U.S. Dollar Money Market Fund and for the Australian
Dollar Money Market Fund.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred bythe Depositary, and any custody charges ofbanks and financial institutions towhom custody
ofassets ofaFund isentrusted, shall beborne bysuch Fund.
Note 5-Agent Company fees
The Agent Company inJapan isentitled toafee ofupto0.080% p.a. ofthe average daily net asset value ofeach Fund, tobe
paid quarterly.
The annual rate of0.080% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe Agent Company fees iseffective
after December 19, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.30%, subject tofurther reductions as
follows:
Average 7-day yield Agent Company fees
Falls below 0.30%
0.064%
Falls below 0.20%
0.048%
Falls below 0.10%
0.032%
Falls below 0.10% again
0.016%
Falls below 0.10% again
0.000%
Anincrease ofthe Agent Company fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield ofaFund,
asdefined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.250%, subject tofurther increases asset forth in
the Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Agent Company fees
Increase above 0.250%
0.016%
Increase above 0.250% again
0.032%
Increase above 0.350%
0.048%
Increase above 0.450%
0.064%
Increase above 0.525%
0.080%
Both reduction and increase process are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
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As at July 31, 2018, the annual rate was 0.080% for the U.S. Dollar Money Market Fund and for the Australian
Dollar Money Market Fund.
Note 6-Distributor fees
Each ofthe Distributors inJapan isentitled toafee payable quarterly, inarrears, out ofthe assets ofeach Fund, atan
annual rate upto0.35% ofthe average daily net assets during the relevant quarter attributable tothe units sold bythe
relevant Distributor inJapan.
The annual rate of0.35% shall bereduced torates asshown below. The reduction ofthe Distributor fees iseffective after
December 10, 2008 where the average 7-day yield ofaFund falls below 0.45%, subject tofurther reductions asfollows:
Average 7-day yield Distributor fees
Falls below 0.45%
0.30%
Falls below 0.40%
0.25%
Falls below 0.35%
0.20%
Falls below 0.30%
0.16%
Falls below 0.20%
0.12%
Falls below 0.10%
0.08%
Falls below 0.10% again
0.04%
Falls below 0.10% again
0.00%
Anincrease ofthe Distributor fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield ofaFund, as
defined inthe Appendix ofthe letter agreement, increases above 0.25%, subject tofurther increases asset forth inthe
Appendix ofthe letter agreement and inthe table below:
Average 7-day yield Distributor fees
Increase above 0.250%
0.04%
Increase above 0.250% again
0.08%
Increase above 0.350%
0.12%
Increase above 0.450%
0.16%
Increase above 0.525%
0.20%
Increase above 0.525% again
0.25%
Increase above 0.525% again
0.30%
Increase above 0.575%
0.35%
Both reduction and increase processes are applied inaccordance with the conditions ofthe Fund.
As at July 31, 2018, the annual rate was 0.35% for the U.S. Dollar Money Market Fund and for the Australian
Dollar Money Market Fund.
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Note 7-Accrued expenses
Nomura Global Nomura Global
Select Trust - Select Trust -
Combined
U.S. Dollar Australian Dollar
Money Market Fund Money Market Fund
USD AUD USD
Investment Management fees
108,531 13,447 118,469
Agent company fees and Distributor fees
311,124 38,551 339,616
Administrative Agent fees
21,706 2,690 23,694
Depositary fees
28,941 3,586 31,591
Correspondent bank fees
142 0 142
Management Company fees
7,235 896 7,897
Legal fees
932 5,054 4,667
Overseas registration fees
0 288 213
Professional fees
30,956 2,290 32,648
Printing and publication fees
2,905 508 3,280
Subscription tax
10,823 1,027 11,582
Other expenses 3,990 449 4,322
527,285 68,786 578,121
Note 8-Taxation
The Trust issubject toLuxembourg law inrespect ofits tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing inLuxembourg, the Trust issubject toacapital tax onits net assets atanannual rate of0.01% calculated and
payable quarterly. Under present law neither the Trust nor the Unitholders (except persons orcompanies who have or, in
certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office orapermanent establishment in
Luxembourg) are subject toany Luxembourg tax onincome orcapital gains nor toany Luxembourg withholding orestate tax.
The Trust collects the income produced bythe securities inits portfolio after deduction ofany withholding tax inthe
relevant countries.
Note 9-Distributions
It is the intention of the Board of Directors of the Management Company to proceed to adaily declaration of
dividends in an amount necessary to maintain each Fund's net asset value per unit at the amount specified in its
investment policy.
Nodistribution may bemade asaresult ofwhich the total net assets ofthe respective Fund would fall below the equivalent
inEuro ofthe minimum amount ofthe net assets ofundertakings for collective investment, asrequired byLuxembourg law.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and will revert tothe respective Fund.
During the year ended July 31, 2018, the U.S. Dollar Money Market Fund and Australian Dollar Money Market Fund
paid dividends of USD 2,682,810 and AUD 363,505 respectively.
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Note 10 -Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended July 31, 2018, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out
in the Statement of Operations of the Trust, is as follows:
Nomura Global Nomura Global
Select Trust - Select Trust -
Combined
U.S. Dollar Australian Dollar
Money Market Fund Money Market Fund
USD AUD USD
Realised profit oninvestments
3,556,870 421,346 3,868,266
Realised loss oninvestments 0 0 0
Net realised profit oninvestments
3,556,870 421,346 3,868,266
Nomura Global Nomura Global
Select Trust - Select Trust -
Combined
U.S. Dollar Australian Dollar
Money Market Fund Money Market Fund
USD AUD USD
Change inunrealised profit on
475,678 57,235 517,978
investments
Change inunrealised loss on
(225,372) (62,841) (271,815)
investments
Change innet unrealised result on
250,306 (5,606) 246,163
investments
Note 11 -Transaction costs
Transaction costs are defined asany broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked tothe purchase and sale ofinvestments. Transaction costs applied toaspecific investment
transaction through the use ofspreads ordirectly deducted from the price ofthe investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Trust did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the
year ended July 31, 2018, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
Note 12-Subsequent event
With effect from October 1,2018, the sub-funds fall under the scope ofthe Regulation (EU) 2017/1131 ofthe European
Parliament and ofthe Council ofJune 14, 2017 onmoney market funds (the ”MMFR ”)and they qualify asmoney market funds, and
more specifically aspublic debt constant NAV MMF (as defined inthe MMFR).
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
千円
米ドル
(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ. 資産総額
329,961,702.54 36,150,604
Ⅱ. 負債総額
712,883.81 78,104
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)
329,248,818.73 36,072,501
Ⅳ. 発行済口数
32,924,881,873口
Ⅴ. 1口当り純資産価格 (Ⅲ/Ⅳ)
0.01 1.10 円
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
千円
豪ドル
(Ⅳ、Ⅴを除く )
I. 資産総額
74,920,645.62 5,554,617
Ⅱ. 負債総額
64,390.02 4,774
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)
74,856,255.60 5,549,843
Ⅳ. 発行済口数
7,485,625,560口
Ⅴ. 1口当り純資産価格 (Ⅲ/Ⅳ)
0.01 0.74 円
NZドル・マネー・マーケット・ファンド
(2019年11月末日現在)
千円
NZドル
(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ. 資産総額
37,649,722.14 2,646,399
Ⅱ. 負債総額
6,464.98 454
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)
37,643,257.16 2,645,945
Ⅳ. 発行済口数
3,764,325,716口
Ⅴ. 1口当り純資産価格 (Ⅲ/Ⅳ)
0.01 0.70 円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託している場合、その販売会社また
は販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は徴収されません。
(ロ)受益者集会
受益者集会は開催されません。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,522万円)で、2019年11月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ
(約301万円)の記名株式15株を発行済です。
最近5年間における資本の額の増減はありません。
(2)会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役は管理会社の株主であるこ
とを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであ
り、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも
解任されることがあります。取締役は再選任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの
欠員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
いかなる会合においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、取締役の互選により会長1名を選任し、さらに、副会長1名ないし数名を選任することができます。取
締役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保
管する責に任ずることができます。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開
催されます。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会および
取締役会においては他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的
議長として選任することができます。
取締役会は、随時管理会社の業務運営および経営に必要であると考えられるジェネラル・マネジャー1名、ジェネラ
ル・マネジャー補佐、または他の役員を含む管理会社の役員を随時任命することができます。より詳細に述べると、
2010年法第102条第1項(c)および2013年法第7条第1項(c)の要件に従い、取締役会は、管理会社の業務を効率的に行う
ために少なくとも2名の役員(「授権された業務遂行役員」)を任命します。当該任命は、取締役会によりいつでも取
り消すことができます。授権された業務遂行役員は管理会社の取締役または株主であることを要しません。授権された
業務遂行役員は、管理会社の定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負う
ものとします。
取締役会の書面による招集通知は、緊急の場合を除き、遅くとも開催時の24時間前に取締役全員に送付されます。緊
急の場合、招集通知に当該緊急事態の内容を記載します。かかる通知は、口頭による同意もしくは書面、ケーブル、電
報、テレックス、ファックスまたはその他の証明可能な電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略す
ることができます。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものについ
ては、各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、取締役会において、代理権を証明することのできる書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、
ファックスまたは、その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取
締役は、当該取締役であることを確認できる電話会議またはテレビ会議により、取締役会に出席することができます。
当該手段は、当該取締役会の審議が中断されることなく接続された状態であり、取締役会への有効な参加を確保する技
術上の特性を満たすものとします。当該通信手段により離れた場所で開催される当該会議は、管理会社の登記上の事務
所で開催されたものとみなされるものとします。
取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理の他の取締役が代理出席した場合のみ、取締役会において適
法に審議しまたは行為することができます。
決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行われます。
当該取締役であることを確認できるビデオ会議またはその他の通信手段により取締役会に出席する取締役は、定足数
および多数決の計算において出席したものとみなされるものとします。
全取締役の合意により、全取締役が参加している電話会議は、本項のその他の規定に基づき有効な会議であるとみな
されるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグ国内外で開催することができます。
前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載され、各取締役
が署名した1件の書類とするかまたは数件の書類とすることができます。かかる決議の日付は、最後の署名の日としま
す。これらすべてが議事録を形成し、決議の証拠となります。
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投資運用会社は管理会社に投資顧問・運用業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役会の指
図に従います。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に
ルクセンブルグの官報であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンに公告)によりルクセンブル
グ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社の定款(2017年11月16日付で改訂済)は、ルクセンブ
ルグ商業および法人登記所(同所にて、閲覧および写しの入手が可能)に預託されています。管理会社は期間を無期限と
して設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番
A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセンブルグ地方裁判所に登録しています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外にお
いて設立されたUCITSの管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外にお
いて設立されたUCIの付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMDに定義されるAIFに関し、2013年法第5条第2項および同法
別紙Iに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIFの
子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。管理会社は、2010年法15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるAIFMとして
認可されています。
管理会社は、ファンドの投資運用業務およびそれに付随するその他業務をファンドの投資運用会社であるノムラ・ア
セット・マネジメント・UK・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、2010年法および2013年法に
基づく保管受託銀行としてのその他の業務ならびに管理業務を、保管受託銀行、登録・名義書換事務・支払、管理事務、
発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しています。
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管理会社は、2019年11月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の受益証券の管理・運用を
行っており、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。
(2019年11月末日現在)
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 3,950,206,644.24 米ドル
ルクセンブルグ MMF
2 2,651,259,642.67 豪ドル
1 100,446,852.25 カナダ・ドル
2 537,830,667.42 NZドル
1 55,437,113.55 英ポンド
17 939,029,151.96 米ドル
ルクセンブルグ その他
5 51,686,165.36 ユーロ
14 152,122,075,880 円
8 472,262,136.47 豪ドル
3 4,797,907.96 カナダ・ドル
4 157,178,834.58 NZドル
2 1,686,787.48 英ポンド
1 11,138,814.31 メキシコ・ペソ
1 130,756,134.94 トルコ・リラ
7 469,252,134.93 米ドル
ケイマン その他
2 112,661,813.75 ユーロ
3 428,821,823.23 豪ドル
3 125,809,148.67 NZドル
合計 78
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=120.59円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2019年3月31日現在
(ユーロで表示)
2019年3月31日 2018年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 409,832 49,422 307,943 37,135
9,345,239 1,126,942 8,922,986 1,076,023
銀行預金および手許現金 9
9,755,071 1,176,364 9,230,929 1,113,158
26,250 3,165 26,250 3,165
前払金
26,250 3,165 26,250 3,165
9,781,321 1,179,529 9,257,179 1,116,323
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 45,221 375,000 45,221
準備金 1,132,500 136,568 767,500 92,553
1. 法定準備金 4 37,500 4,522 37,500 4,522
4. 公正価値準備金を含むその他の
準備金
b)その他の配当不能準備金 4 1,095,000 132,046 730,000 88,031
繰越(損)益 4 7,160,310 863,462 7,343,211 885,518
366,919 44,247 182,099 21,959
当期(損)益
9,034,729 1,089,498 8,667,810 1,045,251
引当金
514,096 61,995 373,240 45,009
納税引当金 5
514,096 61,995 373,240 45,009
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 6 188,096 22,682 177,802 21,441
その他の債務
a)税金債務 9,874 1,191 9,997 1,206
34,526 4,163 28,330 3,416
b)社会保障債務
232,496 28,037 216,129 26,063
9,781,321 1,179,529 9,257,179 1,116,323
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2019年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
2019年 2018年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1から5. 総利益(損失)
7、9 1,426,701 172,046 1,161,839 140,106
6. 人件費
(866,522) (104,494) (841,274) (101,449)
a)賃金および給与 8 (793,000) (95,628) (768,591) (92,684)
b)社会保障費 8 (73,522) (8,866) (72,683) (8,765)
ⅰ)年金に関するもの (45,536) (5,491) (44,339) (5,347)
ⅱ)その他の社会保障費 (27,986) (3,375) (28,344) (3,418)
8. その他の営業費用
(35,000) (4,221) (35,024) (4,224)
10. 固定資産の一部を構成する投資
および貸付からの収益
b)その他の収益 - - 2,567 310
11. その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 42,827 5,165 54,658 6,591
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (13,934) (1,680) (15,650) (1,887)
b)その他の利息および類似の費用 (41,214) (4,970) (73,801) (8,900)
15. 損益に係る税金
5 (145,939) (17,599) (66,535) (8,023)
16. 税引後利益(損失)
366,919 44,247 186,780 22,524
17. 1から16 の科目に含まれない
- - (4,681) (564)
その他の税金
366,919 44,247 182,099 21,959
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2019年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業年度に関連する費用で、翌事業年度に支払われるものが含まれている。
総利益および損失
総利益および損失には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。
売上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-払込済資本金
2019年3月31日および2018年3月31日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注4-準備金および繰越利益または損失
年度中の増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他の準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2018年3月31日現在残高 37,500 730,000 7,343,211
前期の(損)益 - - 182,099
富裕税準備金の取毀し純額 - (80,000) 80,000
- 445,000 (445,000)
富裕税準備金
2019年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は当該減額後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額のいずれか高
い方の金額を支払わなければならない。ルクセンブルグ税務当局が2018年5月17日に新たに発行した第47-4号通達にした
がうと、2017年度の富裕税準備金は承認済の2016年度の損益から割当てるべきである。したがって、当社は、当社の2016
年度の損益は2017年3月31日現在の繰延損益の一部であり、すなわち2017年度の富裕税準備金は当社の2016年度の損益か
ら割当てられている事実を明確にすることを決定した。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合には、配
当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の準備金」として計上することを決定
した。
2019年3月31日現在、分配不能準備金は1,095,000ユーロであり、これは2013年から2019年までの年度の富裕税の5倍に
相当する。(2018年3月31日:730,000ユーロ)
2018年6月12日に開催された年次総会により、2012年の富裕税準備金(80,000ユーロ)が全額取り毀され、2018年の富
裕税準備金として215,000ユーロおよび2019年の富裕税準備金として230,000ユーロが設定された。
注5-税金
2019年1月1日付で、法人税率は18%から17%に、エスペランジュの地方事業税率は7.5%から6.75%に引き下げられ
た。
注6-買掛金
2019年3月31日および2018年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬、税務コンサルタント料、給与関連拠出金およ
び所在地事務報酬で構成されていた。
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注7-総利益または損失
2019年3月31日および2018年3月31日現在、以下のとおり分析される。
2019年 2018年
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 1,549,545 1,308,526
リスク管理報酬 55,625 67,083
その他の報酬 53,000 52,000
(231,469) (265,770)
その他の外部費用
1,426,701 1,161,839
2019年3月31日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2018年3月31日現在:94,981ユーロ)、海
外規制費用14,531ユーロ(2018年3月31日現在:21,679ユーロ)、内部および外部の監査報酬54,004ユーロ(2018年3月
31日現在:53,952ユーロ)、法務報酬3,941ユーロ(2018年3月31日現在:法務報酬の払戻し5,894ユーロ)およびその他
の費用61,818ユーロ(2018年3月31日現在:101,052ユーロ)で構成されている。
注8-スタッフ
2019年3月31日に終了した年度に、当社が雇用していた従業員は7名(2018年3月31日に終了した年度:6名)であっ
た。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に
よって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2019年3月31日および2018年3月31日に終了した年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービ
スを提供することを銀行に委任する2014年2月14日付でサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。2019年3月31日
に終了した年度に、銀行により請求された年額92,500ユーロ(付加価値税抜き)(2018年3月31日に終了した年度:
92,500ユーロ)を比例按分した金額は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
注10-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2019年3月31日現在、約9,054百万ユーロ(2018年:9,767百万ユーロ)である。
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Balance Sheet at March 31, 2019
(expressed in Euro)
March 31, 2019 March 31, 2018
Note(s)
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a)becoming due and payable within one year
409,832 307,943
9,345,239 8,922,986
Cash atbank and inhand
9
9,755,071 9,230,929
26,250 26,250
PREPAYMENTS
26,250 26,250
TOTAL (ASSETS) 9,781,321 9,257,179
March 31, 2019 March 31, 2018
Note(s)
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
3 375,000 375,000
Reserves 1,132,500 767,500
1.Legal reserve
4 37,500 37,500
4.Other reserves, including the fair value reserve
b)other non available reserves
4 1,095,000 730,000
Profit orloss brought forward
4 7,160,310 7,343,211
366,919 182,099
Profit orloss for the financial year
9,034,729 8,667,810
PROVISIONS
514,096 373,240
Provisions for taxation
5
514,096 373,240
CREDITORS
Trade creditors
a)becoming due and payable within one year
6 188,096 177,802
Other creditors
a)Tax authorities
9,874 9,997
b)Social security authorities 34,526 28,330
232,496 216,129
9,781,321 9,257,179
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES)
The accompanying notes form anintegral part ofthese annual accounts.
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Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2019
(expressed in Euro)
Note(s) 2019 2018
1.to5.Gross profit orloss 7,9
1,426,701 1,161,839
6.Staff costs
(866,522) (841,274)
a)salaries and wages
8 (793,000) (768,591)
b)social security costs
8 (73,522) (72,683)
i)relating topensions
(45,536) (44,339)
ii) other social security costs
(27,986) (28,344)
8.Other operating expenses
(35,000) (35,024)
10. Income from other investments and loans forming part ofthe
fixed assets
b)other income
--- 2,567
11. Other interest receivable and similar income
b)other interest and similar income
42,827 54,658
14. Interest payable and similar expenses
a)concerning affiliated undertakings
9 (13,934) (15,650)
b)other interest and similar expenses
(41,214) (73,801)
15. Tax onprofit orloss
5 (145,939) (66,535)
16. Profit orloss after taxation
366,919 186,780
17. Other taxes not shown under items 1to16
--- (4,681)
18. Profit for the financial year 366,919 182,099
The accompanying notes form anintegral part ofthese annual accounts.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2019
Note 1–General
Global Funds Management S.A. (the “Company”) was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as a“Société
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B37 359.
The Company's registered address is at Building A–33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect onFebruary 14, 2014.
Moreover the Company has been granted with Chapter 15ofthe modified law ofDecember 17, 2010 license bythe CSSF on
November 16, 2017.
The Company isincluded inthe consolidated accounts ofNomura Holdings Inc., forming the largest body ofundertakings of
which the Company forms apart asasubsidiary undertaking. The registered office ofNomura Holdings Inc. islocated in
Tokyo and the consolidated financial statements are available at1-9-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as asubsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2–Summary of significant accounting policies
The annual accounts ofthe Company are prepared inaccordance with Luxembourg laws and regulatory requirements and
according togenerally accepted accounting principles applicable inLuxembourg.
The significant accounting policies applied bythe Board ofDirectors are summarised asfollows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts inEuro (“EUR”) and the annual accounts are expressed inthis currency.
All transactions expressed incurrencies other than the EUR are translated into EUR atexchange rates prevailing atthe
transaction date.
Cash atbank istranslated atthe exchange rates effective atthe balance sheet date. Exchange losses and gains are
recorded inthe profit and loss account ofthe year.
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Notes to the Annual Accounts (continued)
for the year ended March 31, 2019
Note 2–Summary of significant accounting policies (continued)
Other assets and liabilities are translated separately atthe lower oratthe higher, respectively, ofthe value converted
atthe historical exchange rates orattheir value determined atthe exchange rates prevailing atthe balance sheet date.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for inthe profit and loss account.
Debtors
Trade debtors are recorded attheir nominal value. They are subject tovalue adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued ifthe reasons for which the value adjustments were made have
ceased toapply.
Provisions
Provisions are intended tocover loss ondebts the nature ofwhich isclearly defined and which, atthe date ofthe balance
sheet, are either likely tobeincurred orcertain tobeincurred but uncertain astotheir amount orastothe date onwhich
they will arise.
Creditors
Creditors include expenses tobepaid during the subsequent financial year but related tothe current financial year.
Gross profit or loss
Gross profit orloss includes the management fees earned from funds under management less other external charges. The
turnover isrecorded onanaccrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded onanaccruals basis.
Note 3–Subscribed capital
As at March 31, 2019 and 2018, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of apar value of EUR 25,000 each. The Company has not purchased its own shares.
Note 4–Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are asfollows:
Profit or loss
Legal Other
reserve reserves
brought
forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2018
37,500 730,000 7,343,211
Previous year's profit or loss
--- --- 182,099
Net release of net wealth tax (“NWT”) reserve
--- (80,000) 80,000
NWT reserve --- 445,000 (445,000)
Balance as at March 31, 2019 37,500 1,095,000 7,160,310
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Notes to the Annual Accounts (continued)
for the year ended March 31, 2019
Note 4–Reserves and Profit or loss brought forward (continued)
Legal reserve
Inaccordance with Luxembourg legal requirements, atleast 5%ofthe annual net profit istobetransferred tolegal
reserve from which distribution isrestricted. This requirement issatisfied when the reserve reaches 10% ofthe issued
share capital.
Other reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 acircular I.Fort N°51 (the
“Circular”) indicating that acompany may reduce its NWT for agiven year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax (“CIT”) for the precedent year), and by comparing
this amount with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be
liable to the highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction) or the NWT due based on the unitary
value. According to the new Luxembourg Circular I. Fort. N°47quater issued by the Luxembourg tax authorities on
17 May 2018, the creation of the 2017 NWT reserve should have been decided upon the approval of the 2016
financial statements and allocated out of its 2016 result of the year. In this respect, it has been decided to
clarify the fact that the 2017 NWT reserve has been created via an allocation made out the 2016 result of the
year of the Company, such a2016 result of the year being part of the result brought forward of the Company as at
March 31, 2017.
In order to avail of the above, the Company must set up arestricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has tobemaintained for aperiod offive years following the year inwhich itwas created. Incase of
distribution ofthe restricted reserve, the tax credit falls due during the year inwhich itwas distributed. The Company
has decided tomaintain this restricted reserve under “Other reserves ”.
AsatMarch 31, 2019, the non-distributable reserve amounted EUR 1,095,000 representing five times the NWT credited for
the years from 2013 to2019 (March 31, 2018: EUR 730,000).
As per Annual General Meeting held on June 12, 2018, the 2012 NWT reserve was fully released for an amount of EUR
80,000, aNWT reserve of EUR 215,000 was constituted for 2018 and aNWT reserve of EUR 230,000 was constituted
for 2019.
Note 5–Taxes
The Corporate Income Tax (“CIT”) rate has decreased from 18% to 17% and the Municipal Business tax rate has
decreased in Hesperange from 7.5% to 6.75%, both effective as of January 1, 2019.
Note 6–Trade Creditors
As at March 31, 2019 and 2018, the balances were constituted of audit and tax consultancy fees, salary related
contributions and domiciliation fees payable.
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts (continued)
for the year ended March 31, 2019
Note 7–Gross profit or loss
As at March 31, 2019 and 2018, this caption can be analysed as follows:
2019 2018
EUR EUR
Management fees
1,549,545 1,308,526
Risk Management fees
55,625 67,083
Other fees
53,000 52,000
Other external charges (231,469) (265,770)
1,426,701 1,161,839
As at March 31, 2019, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 97,175 (March 31,
2018: EUR 94,981), overseas regulation fees for EUR 14,531 (March 31, 2018: EUR 21,679), internal and external
audit fees for EUR 54,004 (March 31, 2018: EUR 53,952), legal fees for EUR 3,941 (March 31, 2018: legal fees
reimbursement for EUR 5,894) and other charges for EUR 61,818 (March 31, 2018: EUR 101,052).
Note 8–Staff
For the year ended March 31, 2019, the Company has employed 7persons (March 31, 2018: 6persons).
Note 9–Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (incorporated in Luxembourg), which owns 100% of the
ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in Tokyo.
Anumber of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2019 and March 31, 2018. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties‘ clients.
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the “Bank”) and the Company have signed aService Level agreement on February
14, 2014, as amended from time to time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to
conduct its business under its operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced
prorata temporis by the Bank for the year ended March 31, 2019 (March 31, 2018: EUR 92,500) is recorded in
deduction of the caption “Gross profit or loss” in the profit and loss account.
Note 10 –Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
9,054 million as at March 31, 2019 (2018: EUR 9,767 million).
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されています。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ユーロ=120.59円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2019年9月30日現在
(ユーロで表示)
2019年9月30日 2018年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 360,549 43,479 283,196 34,151
9,740,043 1,174,552 9,152,545 1,103,705
銀行預金および手許現金 9
10,100,592 1,218,030 9,435,741 1,137,856
23,463 2,829 23,806 2,871
前払金
10,124,055 1,220,860 9,459,547 1,140,727
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 45,221 375,000 45,221
準備金 1,267,500 152,848 1,132,500 136,568
1. 法定準備金 4 37,500 4,522 37,500 4,522
4. 公正価値準備金を含むその他の
4
準備金
b)その他の配当不能準備金 1,230,000 148,326 1,095,000 132,046
繰越(損)益 4 7,392,229 891,429 7,160,310 863,462
185,310 22,347 133,359 16,082
当期(損)益
9,220,039 1,111,845 8,801,169 1,061,333
引当金
580,742 70,032 436,113 52,591
納税引当金 5
580,742 70,032 436,113 52,591
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 6 246,264 29,697 184,013 22,190
その他の債務
a)税金債務 70,219 8,468 24,859 2,998
6,791 819 13,393 1,615
b)社会保障債務
323,274 38,984 222,265 26,803
10,124,055 1,220,860 9,459,547 1,140,727
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2019年9月30日に終了した期間
(ユーロで表示)
2019年9月30日 2018年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1から5. 総利益(損失)
7、9 741,221 89,384 651,919 78,615
6. 人件費
(463,632) (55,909) (431,439) (52,027)
a)賃金および給与 8 (422,480) (50,947) (394,576) (47,582)
b)社会保障費 8 (41,152) (4,963) (36,863) (4,445)
ⅰ)年金に関するもの (26,212) (3,161) (22,783) (2,747)
ⅱ)その他の社会保障費 (14,940) (1,802) (14,080) (1,698)
8. その他の営業費用
(17,500) (2,110) (17,500) (2,110)
10. 固定資産の一部を構成する投資
および貸付からの収益
b)その他の収益 - - - -
11. その他の未収利息および類似の収益
a)関連会社に関連するもの - - - -
b)その他の利息および類似の収益 - - 21,481 2,590
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (7,676) (926) (6,878) (829)
b)その他の利息および類似の費用 (56) (7) (21,083) (2,542)
15. 損益に係る税金
5 (67,047) (8,085) (67,822) (8,179)
16. 税引後利益(損失)
185,310 22,347 128,678 15,517
17. 1から16 の科目に含まれない
- - 4,681 564
その他の税金
185,310 22,347 133,359 16,082
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
中間財務書類に対する注記
2019年9月30日に終了した期間
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
原則に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
金融資産
固定資産として保有する有価証券およびその他の金融商品は、取引日における取得原価で計上される。期末時点で、固
定資産として保有する有価証券は、原価または時価のいずれか低い方で個別に評価される。これらの評価調整は、評価調
整が行われた事由が適用されなくなった場合には継続されない。評価調整は、関連する資産から直接差し引かれる。固定
資産として保有する投資の売却実現損益は、平均原価法により決定される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業期間に関連するが、翌事業年度に支払われる費用が含まれている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
総利益および損失
総利益および損失には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。
売上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
注3-払込済資本金
2019年9月30日および2018年9月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注4-準備金および繰越利益または損失
当期中の増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他の準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2019年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
前期の(損)益 - - 366,919
富裕税準備金の取毀し純額 - (115,000) 115,000
- 250,000 (250,000)
富裕税準備金
2019年9月30日現在残高 37,500 1,230,000 7,392,229
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額)または統合ベースに基づく富裕税額の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。こ
の準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合には、配
当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の準備金」として計上することを決定
した。
2019年3月31日現在、配当不能準備金は1,095,000ユーロであり、これは2013年から2019年までの年度の富裕税の5倍に
相当する。(2018年3月31日現在:730,000ユーロ)
2019年6月11日に開催された年次総会により、2013年の富裕税準備金(115,000ユーロ)が全額取り毀され、2020年の富
裕税準備金として250,000ユーロが設定された。
注5-税金
2019年1月1日付で、法人税率は18%から17%に、エスペランジュの地方事業税率は7.5%から6.75%に引き下げられ
た。
注6-債務
2019年9月30日および2018年9月30日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
在地事務報酬で構成されていた。
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注7-総利益または損失
2019年9月30日および2018年9月30日現在、以下のとおり分析される。
2019年9月30日 2018年9月30日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 627,594 715,886
リスク管理報酬 27,500 29,375
その他の報酬 244,706 26,500
(158,579) (119,842)
その他の外部費用
741,221 651,919
2019年9月30日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ(2018年9月30日現在:48,588ユーロ)、海
外規制費用8,658ユーロ(2018年9月30日現在:4,120ユーロ)、監査報酬16,536ユーロ(2018年9月30日現在:15,761
ユーロ)、およびその他の費用84,797ユーロ(2018年9月30日現在:51,373ユーロ)で構成されている。
注8-スタッフ
2019年9月30日現在、当社は7名の従業員を雇用している(2018年9月30日現在:5名)。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有するノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)によって経営支配されている。
当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2019年9月30日および2018年9月30日に終了した期間の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書に署名した。半期分の48,588ユーロ(付加価値税込み)(2018年9月30日現在:48,588ユー
ロ)が銀行から期間比例の原則に則って請求され、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
注10-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2019年9月30日現在、約9,429百万ユーロ(2018年9月30日現在:9,226百万ユーロ)である。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、自己またはファンドの受益者以外の第三者の利益を計る目的で行う取引など、ファンドの受益者の保護に欠
け、またはファンド資産の運用の適正を害する取引を行うことはできません。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、株主総会において、ルクセンブルグの法律に規定される要件に基づき、
決議が行われなくてはなりません。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの法令の規定に基づき、UCITSお
よびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができます。
(3)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は3月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(「投資運用会社」)
(Nomura Asset Management U.K.Limited)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、4,744,391英ポンド(約6億7,109万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=141.45
円)によります。
(2)事業の内容
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(以下「NAM UK」といいます。)は、NIMCOヨー
ロッパ・リミテッドとして1984年10月に英国法に基づき設立されました。同社は、その後、1987年12月に名称をノム
ラ・キャピタル・マネジメントU.K.リミテッドに変更しました。同社の名称は、1997年10月1日に行われたグ
ループ会社の再編の一環としてなされたノムラ・アセット・マネジメント(インターナショナル)リミテッドとの合
併によって現在の名称に変更され、同社は、機関投資家その他の企業に対して、証券取引、短期金融商品その他に対
する投資に関する助言・運用業務を提供しています。
NAM UKは、投資資産および投資信託の運用に関し日本最大級の会社である野村アセットマネジメント株式会社
の完全子会社であり、親会社より投資情報を受領しています。
NAM UKは、英国の金融行為監督機構による承認および規制を受けています。
2.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書換事務・支払・管理事務代行会
社、発行会社代理人および評価代理人」)
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、2,800万ユーロ(33億7,652万円)
(2)事業の内容
1990年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業務に従事してい
ます。
3.野村證券株式会社(「代行協会員」ならびに日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、100億円
(2)事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他第一
種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年11月末日現在、日本国内に131の本支店を有し、顧客
に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しております。なお、野村アセットマネジメント株式会社およびそ
の他の投資運用業者発行の投資信託について指定第一種金融商品取引業者として、また外国投資信託の販売会社およ
び代行協会員として、それぞれの受益証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
4.東海東京証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、60億円
(2)事業の内容
2008年10月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
5.ちばぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、43億円
(2)事業の内容
1981年10月に小布施証券株式会社と鳥海証券株式会社が合併したことにより発足し、日本において金融商品取引業
者としての業務を行っています。
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6.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、40,500百万円
(2)事業の内容
1948年3月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
7.岩井コスモ証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、13,500百万円
(2)事業の内容
1917年12月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
8.丸三証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、100億円
(2)事業の内容
1933年6月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
9.SMBC日興証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、100億円
(2)事業の内容
日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
10.いちよし証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、145億77百万円
(2)事業の内容
1944年5月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
11.藍澤證券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、80億円
(2)事業の内容
1933年10月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
12.丸八証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、37億5,185万円
(2)事業の内容
1944年3月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
13.キャピタル・パートナーズ証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、1,000百万円
(2)事業の内容
1999年12月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
14.むさし証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、5,000百万円
(2)事業の内容
1947年8月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
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15.株式会社SBI証券(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年9月末日現在、483億2,313万円
(2)事業の内容
1999年4月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
16.FFG証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、3,000百万円
(2)事業の内容
1944年7月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
17.四国アライアンス証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月 末日現在、30 億円
(2)事業の内容
2012年2 月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
18.光証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1) 資本金の額
2019年11月末日現在、513,800,000円
(2) 事業の内容
1948年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
19.ひろぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1) 資本金の額
2019年11月末日現在、50億円
(2) 事業の内容
2008年1月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
20.八十二証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
1949年5月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
21.岡地証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、1,500,000,000円
(2)事業の内容
1948年5月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
22.エース証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、8,831百万円
(2)事業の内容
1931年2月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
23.ごうぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、3,000百万円
(2)事業の内容
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2015年2月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
24. とうほう証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
2015年8月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
25. ぐんぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
2016年2月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
26.京銀証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
2016年10月3日に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
27.七十七証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
2016年7月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
28.九州FG証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
2017年6月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
29.FPL証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、95,250,000円
(2)事業の内容
2014年12月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
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30.北洋証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、3,000百万円
(2)事業の内容
1938年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
31.南都まほろば証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2019年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
1944年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
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2【関係業務の概要】
1.ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(「投資運用会社」)
(Nomura Asset Management U.K.Limited)
ファンドに関する投資運用業務を行います。
2.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書換事務・支払・管理事務代行会
社、発行会社代理人および評価代理人」)
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。また、登録・名義書換事務・支払・管理事務代行
業務(純資産価額の計算を含みます。)、発行会社代理人および評価代理人業務等を行います。
3.野村證券株式会社(「代行協会員」ならびに日本における「販売会社」)
日本におけるU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証
券の販売業務ならびに各ファンドの代行協会員業務を行います。
4.東海東京証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびNZドル・マネー・
マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
5.ちばぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
6.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
7.岩井コスモ証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
8.丸三証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
9.SMBC日興証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
10.いちよし証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびNZドル・マネー・
マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
11.藍澤證券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
12.丸八証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
13.キャピタル・パートナーズ証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
14.むさし証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
15.株式会社SBI証券(日本における「販売会社」)
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U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
16.FFG証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
17.四国アライアンス証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびNZドル・マネー・
マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
18.光証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
19.ひろぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
20.八十二証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
21.岡地証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
22.エース証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
23.ごうぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびNZドル・マネー・
マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
24.とうほう証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
25.ぐんぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
26.京銀証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびNZドル・マネー・
マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
27.七十七証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
28.九州FG証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
29.FPL証券株式会社(日本における「販売会社:」
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
30.北洋証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
31.南都まほろば証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券およびNZド
ル・マネー・マーケット・ファンドの日本における販売業務を行います。
3【資本関係】
管理会社の株式の全株を、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が保有しています。
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第3【投資信託制度の概要】
(2019年5月1日付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される2016年7月23日法
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を
ベンチマーク規則 改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会およ
び欧州理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規
則(EU)2017/1131
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法
第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する随時
改正される2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟
国
UCITS受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の
加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
重要情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートⅡファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用に適
用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1988年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915年法ならびに共
有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令85/611/EEC(以下「UCITS
Ⅰ指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する1988年3月30日法によって代替さ
れた。
2002年法は、UCITS Ⅰ指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「UCITS Ⅲ指
令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法を代替した。
2010年法は、UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法を代替した。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法を代替した。専門投資信託(以下「SIF」とい
う。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供され
る。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種として区分されている。SIFは、利
用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかに
している。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情
報に精通した個人投資家も含まれる。
2013年7月15日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法が公布され、同日発効した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される指令では
あるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)にも影響を及ぼす多くの規定により
構成されている。
その結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、2010年
法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。SICARについては、本
概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資ビークル(すなわ
ち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AIF(いかなる場合もAIFとしての
適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、または、AIFではあるが運用会社による運用資産が2013
年法第3条およびAIFMDにより規定された最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としてい
る。
2010年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する新しい
制度が導入された。
AIFMDひいては2013年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたかまた
は第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除の対象であるか否かに
かかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されることに留意することが重要である。ま
た、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立されたAIFを運用するか、または、ルクセ
ンブルグにおいて投資家に対してAIF(その投資信託の所在地を問わない。)の販売を行う場合、2013年法は、かかる
AIFMに適用される。
2016年5月12日に、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化する2016年5月10
日ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に発効した。
2018年3月の2010年法および2013年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行文書において、ル
クセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパートⅡファンドに関して、UC
ITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用される旨規定される。
2010年法はまた、パートⅡファンドが(ⅰ)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ⅱ)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている場合において、そ
のパートⅡファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度(すなわち非UCITSおよび
非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
2016年10月11日に、2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表さ
れるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行された。
CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートⅠに服さないファンドの預託機関およびその支店
(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
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2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2007年法
2007年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートⅠ 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章に基づき
認可されるAIFMにより運用される専門投資信託に適用される固有規定
1.3 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託および2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファンド)、2004年法(SI
F)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限と
して責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益
者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであ
り、この関係は、一般の契約法およびUCITSおよびパートⅡファンドについては2010年法またはSIFについて
は2007年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受
益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面によ
る証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買戻請求の
停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求
権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなけれ
ばならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドが
その受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければ
ならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
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SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および手続は約
款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買戻しの両方についてオープン・エン
ド型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条
は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)2016年10月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資
格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資格を有するFCPとしての認可
が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべての
パートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。SIFは約
款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場合がある。SIFの純資産価
額は少なくとも1年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止
が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命され
るようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する
保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき
責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実
質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を
遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートⅠ FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
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保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金が
a) FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
1
2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第
16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理
会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCP
の所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資
産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事
会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換
金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第
三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必
要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した
場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明
できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職
務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家ら
しく、独立して、単独で、行為する。
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保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務
の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およ
びFCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理
下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは2010年法または2007年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会
社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もし
くは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、A
IFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資
運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、
ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追
加条件に従う。
パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または
販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければなら
ない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口
につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規
約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
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SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社(société anonyme)の形態に加えて、2007年法はSICAVが株式有限責任事業組合(société
en commandite par actions)、特別リミテッド・パートナーシップ(société en commandite spéciale)、普通リ
ミテッド・パートナーシップ(société en commandite simple)、非公開有限責任会社(société à
responsabilité limitée)または公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同組合(société
coopérative organisée sous forme de société anonyme)の形態の採用を許可している。2007年法に基づくSIC
AVの唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産に投資し、投資家(十分に情報を提供された投
資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供することである。規約は、資本金が常に会社の純資産の
金額と同額である旨規定している。
2007年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法は、SIFに
ついて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3 2010年法および2007年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時においては30
万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法パートⅠに従うすべてのS
ICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最
低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはな
らない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりか
かる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
- SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込済資本は、125万
ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後12か月以内に達しなければならな
い。大公国規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
る。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込
まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SI
CAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条
件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低1か月に2回、
またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とし、S
IFについては最低1年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託銀行
は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業
務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経験を有していなければ
ならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行
を実質的に決定する者をいう。
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保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたSICAVのための職
務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートⅠ SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければ
ならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
るようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行
すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)S
ICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項
a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持され
る預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する
管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座
に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるように
する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を
確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保
管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のため
の換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
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a)委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者への分配また
は第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託
が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可
避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責
任を負わない。
保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行
の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的にSICAVを通
じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、
管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを
代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自
らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管
理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の
交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければなら
ない。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処
分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(パートⅡファンドおよびSI
F)に従い管理会社によって運営される。
SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
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a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/
65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場
合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、
経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の形態の会社型投
資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し
十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCS
SFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2
名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを
代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる
関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の
法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられ
る場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければ
ならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討
する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法によ
り書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すこ
とができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないS
ICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を
運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵
守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子
データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己
勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該S
ICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築するこ
とが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資
されていることを確保するものとする。
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4.ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法および2007年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)
を設立することができる旨を規定している。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針につい
て異なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従う投資信託(以下「UCI」という。)
の運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/
540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパート
メントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAV
の純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、
費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができ
るが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発
行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.1.3 2007年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、発行時に
1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変動性と
は別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型またはクローズ
ド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和されている。
この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用される
条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、2010年法に従う
SICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求され
ない。したがって、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定した
価格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を
減じるため)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部お
よび発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申込みによ
り当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券(当初発行された投資
証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法または2007年法により明示的に適用除外されていない限
り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
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(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場
合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、C
SSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の
記載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を
問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立され
なかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責
任を負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融
資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受
益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為
は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第52条の目的
において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制された市場で
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の10%を超えて投資することができない。か
かる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの約款または設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第1号および第2号、
a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)投資す
ることができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令により認可さ
れたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであること。
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であること、特
に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令
2009/65/ECの要件と同等であること。
- 当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、半期報告書およ
び年次報告書により報告されていること。
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- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款または設立文書
に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投資すること
ができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同
等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを
含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資するこ
とができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載される商品、金融指数、金
利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載される投資目的に従い投資されなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属する機関でなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随時、UCITSの
主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクお
よび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告
示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されている場合、規制
された市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただ
し、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟国、または連邦
国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されま
たは保証される短期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するのと同じ程度厳
格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により発行または保証される短期金
融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当該短期金融商
品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体
は、少なくとも10,000,000ユーロの資本および準備金を有し、第4次指令78/660/EECに従い年次財務書類を
公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する
企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している
会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動産資産を取得
することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに関するもの)は、常時、ポ
ジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定すること
を可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を
正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルー
ルに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連する
リスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件と制限内で用
いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。い
かなる場合も、これらの運用によりUCITSはその設立文書に記載された投資目的から逸脱しないものとす
る。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総額を超
過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向およびポジション
の清算可能時期等を勘案して計算する。
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UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリバティブ商品に投
資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)に規定する投資上
限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は
(10) に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適合については、
デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10)(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%を超えて投資す
ることができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の相手方に対
するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関
の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機
関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が一つの機関に投資
されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
-当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟国が参加してい
る公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることが
できる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行され、法律により、
その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができ
る。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカ
バーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに
充てられる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、かかる投資の
合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される40%の制限を適用する
目的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発行する譲
渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関へ
の預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社は、本
項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20%の制限まで投
資することができる。
(11)以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または設立文書に従っ
て、その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、
同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、20%まで引き上げることができる。ただ
し、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での例外的な市況によ
り正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体にのみ許される。
(12)(a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%まで、加盟国、
その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際機関が発
行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができ
る。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当該UCI
TSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
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これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘柄がそ
の全資産の30%を超えてはならない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する予定の証券の発行
者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意喚起文言を
記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方
自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
(13)(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができるが、
一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみな
される。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはならな
い。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他の
UCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしくは間接の実
質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他のUCITSおよび/または他
のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCI
TSおよび/またはUCIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならな
い。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書において、
当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬
の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCITSお
よび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14)(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができるか否か
について言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のため
になされるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に
記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし(8)に記載されるカテゴ
リーの資産に投資し、または(11)に従って、株価指数または債券指数に追随する投資を行う場合、目論見書およ
び必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する見込みがある
場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明
を記載しなければならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選択され
た方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供
しなければならない。
(15)(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法パートⅠまたは指令
2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取得してはな
らない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)(2010年法第2条第2項の意味における)同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済当該商品
の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当該国に登録事務
所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCI
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TSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投
資方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合
する場合にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社は、かかる投資
法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要
請に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。
(16)(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行使にあた
り、本書Ⅳ.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受けた日から6か月間
は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITSは、受益
者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(17)(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはならない。ただし、
UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%まで、またはFCPの場合は
そのファンド価額の10%まで借入れをすることができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするためのものである場
合、その資産の10%まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITSの資産
の15%を超過してはならない。
(18)(a)上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託
銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短
期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性の
ある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
(20)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの
投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令
2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規
則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法
の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを
評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、
2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細
について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカ
ウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保およ
び資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運
用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、
当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグに
おける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当する
すべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当し
ないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAV
の形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに
追加的な投資制限が適用される。
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指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合併
に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCI
には適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用し
ている。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認
可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société àresponsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée
comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立さ
れなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定は第15章の管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対
しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリスト
およびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限り
でない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMと
してCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理
において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成さ
れる。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
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- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければなら
ない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と
追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条に規定される
金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の
50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に
慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のため
に投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し
十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSS
Fに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により
決定されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、
認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてC
SSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、
1993年法に適合しなくなった場合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定
の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
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(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場
合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認める
ことができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保有または運用に関する規
則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行
された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または
設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは
顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCIT
Sの受益証券に投資してはならない。
- (3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償制度に関する指令97/9/ECを施行する2000年7月27日法の規
定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、
情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のた
めに管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されて
おり、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適
合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協
力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の
者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しな
ければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資
家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければ
ならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはな
い。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないもの
とする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正
に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって
行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
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(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよ
うにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促
進しなければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、
管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取るこ
とを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないも
のとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職や
リスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理する
UCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦
略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているも
のとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも
年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務
は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する
経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守につい
て、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるも
のとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員
会の直接の監視下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCI
TSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものと
し、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行わ
れかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間
を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とさ
れ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるよう
にする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策につ
いては不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する
現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要
素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、
同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提
供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオ
の50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を
受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰
り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
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(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対
して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合
致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、
当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものと
する。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部
門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発
生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績で
あった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクロー
バック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致す
るものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上
記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方
式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれる
リスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と
同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支
払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券も
しくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資す
るインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務
執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長
期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に
従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数
の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国に
おいて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセン
ブルグで行うための手続および条件を定めている。
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(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定
めている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する
要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけ
でなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登
録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要
性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っているこ
とを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役
員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国
で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でない
ものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集ま
たは販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取
り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服
がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申
立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われてい
る決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取
消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当
するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書
(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
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- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書な
らびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供さ
れなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供
されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手でき
る。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に
公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者およ
び団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資家に対し
て主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、パッケージ
型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCIS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびUCIT
Sについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報の提
供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRIIPの
設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる種類
の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品および配
当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組預金
以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCITS K
IID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESR
ガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指
令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSS
F規則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを
実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5
(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセン
ブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関
連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012
年7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべて
のUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25
日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用い
られる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
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2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなけれ
ばならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファン
ドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSF
により認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものと
する。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSS
Fが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理
会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSS
Fは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとす
る。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を
拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出され
てから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局に
よる監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされてい
る。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ
以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいか
んにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可
能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するもの
とする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存
在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与
に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料
で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、
これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
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(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、
運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するもの
とし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当
する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブル
グの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査
人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査
人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供さ
れた情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行
に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければ
ならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管
理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書
類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルク
センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅸ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管
理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/また
は、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間
総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
2010年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1)下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、
以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服
する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定
する範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a)2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求された情報の提供を拒
絶した場合
b)不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した場合
c)CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d)貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e)下記(4)b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった場合
f)関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った場合
g)2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
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(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよう、または取得者の子会
社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接もしくは間接的に取得された場合または
管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された場合(以下「提案された取得」という。)であっ
て、取得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている当該管理会社につきCSSFに対し書面に
より通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
b)議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、または取得者の子会社
でなくなるよう、UCITS管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的に処分され、または減少した
場合であって、CSSFに対し書面により通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
c)UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010年法第102条
第(5)項第b)号に違反した場合
d)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可
を得て、2010年法第27条第(1)項に違反した場合
e)指令2014/65/EUの第11条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは下回ることとな
る、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、UCITS管理会社が、当該取得または処
分をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
f)UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社員の氏名なら
びに当該保有高をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
g)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第a)項の規定に従って課せられる手続および取決めを
遵守しなかった場合
h)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第b)項の規定に従って課せられる組織・設立要件を遵
守しなかった場合
i)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第(3)項に従って課せられる手続および取
決めを遵守しなかった場合
j)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110条の規定に従っ
て課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
k)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資会社が、2010年法第111条の規定に従って
課せられる行為規範を遵守しなかった場合
l)保管受託銀行が、2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項に従い、その
職務を遂行しなかった場合
m)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第5章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合、
n)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条第(1)項の規定
に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確にかつ独立して評価するプロセスを
利用しなかった場合
o)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべ
き情報に関する義務を遵守しなかった場合
p)別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、または別
の加盟国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第
54条第(1)項に定める通知要件を遵守しなかった場合
q)SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)2010年法第16章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010
年法第125-1条第(5)項第b)号に違反した場合
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b)2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託
に関する要件を遵守しなかった場合
c)2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条第(2)項および第(3)項の規定に従い、第三者に対す
る自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d)FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICAVが、2010年法第99条第(6
b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
e)UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課せられる、投資家に提
供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f)保管受託銀行が2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項の規定に従い、
自己の職務を遂行しなかった場合
g)2010年法第125-2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段によりAIFのAI
FMとしての認可を得て、2013年法第10条第(1)項第b)項に違反した場合
h)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課せられる設立要件を遵守
しなかった場合
i)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられる、利益相反の防止に関
する手続および措置を遵守しなかった場合
j)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2010年法第11条(1)および2013年法の規定に従って課せられる行
為規範を遵守しなかった場合
k)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられるリスク管理の手続およ
び体制を遵守しなかった場合
l)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己
の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m)2010年法第125-2条に従う管理会社が、自己が運用している各AIFにつき、2013年法第20条および第21
条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
n)別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第125-2条に従う管理会
社が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4)上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課すること
ができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負
う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または
(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連
結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、
最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総
売上高または対応する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)および
f)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(5)本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSF
のウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質
ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課
する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均
衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危
険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による
公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
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c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制
裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、
延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られ
る。
(6)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申
立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁また
は措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続け
るものとする。
(8)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託
銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政
措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不
服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(9)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的
で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する
状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負う
べき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当す
る場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10)CSSFは、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(11)上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員
で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱い
から適切に保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任
を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる
場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(12)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する
事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を
構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(13)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立
した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清
算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
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b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは
清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数
決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定
は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任され
た清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145条
第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事部
門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機関
であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出さ
れた後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の
適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメン
トを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
b)UCITS Ⅳ指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIF
を運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFでは
ないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接
的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直
接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超え
ないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIF
によりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
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AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特
定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対
し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する
情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIFM
は、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用する
ことにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任し
ないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
AIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金およ
び退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理
業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれ
らの保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)お
よび、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけ
るEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対す
る販売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
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また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資
金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定
めている。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a)UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c)2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d)2007年法に従い内部運用されるSIF
(e)2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f)2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグ
の団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブ
ルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所
を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件と
し、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行
為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société àresponsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société
coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite
par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可さ
れた管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、
またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の
管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外
部AIFMを選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIF
の運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該
管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理
会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
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上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)
に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択
した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の
申請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される
場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)
に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当す
る管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行す
る権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得てい
るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協
力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力
を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部A
IFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のた
め、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。
この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固
定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社と
してAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された
管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法
第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載
される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社
に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していな
ければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。か
かる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資さ
れる。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に
必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
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当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書
面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010
年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一また
は複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された
法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについて
のあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条
件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評
価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足でき
ない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されな
ければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加え
て、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または
運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFM
は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即
時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知
識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の
遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に
遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
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(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可
済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの
AIFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変
更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する
際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家
の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性が
ある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける
権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合
は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市
場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関す
る記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用
の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法およ
び時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバ
レッジの総額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計年度末
から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFM
が役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとす
る。
1.4.3 CSSFへの報告義務
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2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各
AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレー
ション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれ
かの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU A
IFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFにつ
いて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AI
FおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッ
ジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内
訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものと
する。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。若干の調整に従い、2013年法は、2013年法の範囲内に完全には該当しないSIFに関しては従前の保管受
託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻
権がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しない
か、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファン
ド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規
定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらに
ルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび
管理に関する付随的なサービスを含むこと。
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- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含
む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関
する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項、
また一定の範囲では2007年法および/または2004年法について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、
登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AI
FまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制
度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、
保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責
任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってル
クセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、
これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得す
るものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCI
TS
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- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがある
UCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する
種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについ
ては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り
扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMに
よって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命すること
によって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織
が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体が
AIFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013
年法に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ
認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
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- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書お
よび半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)として
の資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投資家
に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRII
P投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年
1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有
する。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければな
らない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCITが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受
けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に
服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、ま
た、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者
に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決
めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および
監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセン
ブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定
監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された
法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF
向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、
直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定
監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報ま
たは文書を提供しなければならない。
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2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文
式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報
告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規
則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行
わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、
また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はU
CIの状況を全体的にみることであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができると
ともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録
および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければ
ならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事
務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑およ
び/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を
参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められ
ているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2 2007年法に従うSIF
2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に精通した投資
家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前者を「専門投資信
託」(以下「SIF」という。)と称している。
前記Ⅱ.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する2013年法によって実質的に改正
された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(ⅰ)2007年法パートⅠに従い、AIFM
Dの対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および、(ⅱ)2007年法パートⅡに従い、認可されたAIFM
による運用が必要なSIFを区別する。
2.2.1 総則および範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ⅱ)その設
立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位は、
特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重要性を有す
る。同指令は、2012年7月3日法によって国内法化された指令2010/73/EUによって改正されている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向けのもの
である。
2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に精通し
た投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユーロ以上の投資を行う投
資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指令2006/
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48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指令2009/65/ECに定める管理会社が
行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通
した投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を明確に記
載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの投資ビークルが、必
ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、
例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資規則
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産について相
当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、
本制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。そのためCS
SFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認めることができる。したがって、個人投
資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく
原則が適用される。
CSSFは、SIFに関するリスク分散について告示07/309(以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを発行
した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言及は、そのコンパートメントの一部
に関する言及として理解されなければならない。
(1)SIFは、その資産または約定した申込みの30%を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資しない。
(1)の制限は、以下の証券に適用されない。
(ⅰ)OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ⅱ)少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUCI
(2)同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超えない。
(3)金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分散により、
上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引相手リスクは、適用あ
る場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSFは、個別事例毎に例外を認める。
CSSFは、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIFの目論見書に開示
されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するSIFに追加的な投資制限が課される。
2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章および第16章に従い、SIFを運用する。SIFが2013年法の条項に
従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、2013年法第2章の条項に従う認可済みAIFM(AIFMの運用資
産が最低限度額を超えない場合)または登録済みAIFM(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けることがで
きる場合)によって運用されるものとする。
第15章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これらの管理会社がAI
FMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
第16章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定している。これら
の要件は上記の通りである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小口
投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方につい
て、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中央管理事務代行
会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文書の
修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
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募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供されるものとす
る。しかしながら、2007年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づく判断を
下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際には重要
部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とする。2018年1月1日以降、個人
投資家に対し助言、募集、販売が行われているSIFは、個人投資家が関連するSIFに投資する前に、かかる個
人投資家に対してPRIIP KIDを交付しなければならない。ただし、2018年1月1日より前にUCITS K
IIDを発行し、したがって、前記Ⅳ.4.1.2で記載する経過期間の便益を受けるSIFはこの限りではない。個人
投資家に対する助言、募集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
(ⅰ)規制上の側面
2007年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資家の利益が
害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。2012年8月13日付CSSF規
則12-01は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ⅱ)財務報告書の監査
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない。
UCITSおよびパートⅡファンドについては、1915年法第461条の6第(2)項とは別に、SICAVは、年次財
務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を、年次総
会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供する
場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる旨明記するも
のとする。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ)財務報告書の提出
2007年法第56条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付しなければならない
旨規定している。
2.2.6 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法のパートⅡに
服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび2007年法のパートⅡに服し、AIFMDの範囲内のAIF
としての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服す。AIFMDによる制度は、上記Ⅴ.1.5に記載され
る。
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資会社でなけれ
ばならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件(例えば、保管受託機能を
実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・ガバナンス
上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産に投資し
ないか、または、2013年法第24条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得するために当該発行
者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可能な買戻しの権利を有しないS
IFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融機関の地位以外に資産の専門保管受託銀行の地位を有す
る、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7 清算
Ⅳ.4.3「清算」の記載事項は、2007年法に従うSIFの清算にも適用される。
2.3 2004年法の下でのSICAR
2004年6月15日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する
2004年6月15日法(以下「2004年法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所への参入、進展また
は上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提
供された投資家(SIFに関する2007年法と同様に2004年法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016年法の下でのRAIF
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2016年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が公表され
た。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)という新たな種類のルクセ
ンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIFは実質上、AIFとして区分されるSIF(またはSICAR)と同一の特徴(および柔軟性)を有してお
り、主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、RAIFを設定し、運用を開始するこ
とができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。SIFおよびSIC
AR同様、RAIFは、情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFMに
よって管理されなければならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可された
AIFMは、2013年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を越えた方
式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することができる。
2.5 規制を受けないビークル
AIFとしての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立することもでき、こ
れらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
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第4【その他】
(1)目論見書の記載事項
① 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・使用開始日を記載することがあります。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることがあります。
・管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
② 投資リスクとして、次の事項を記載することがあります。
・「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありませ
ん。」との趣旨を示す記載
・投資信託は預貯金と異なる旨
・ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属する旨
③ 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(2)ファンド証券の券面の記載事項
主な項目は次のとおりです。
① 表面
・ファンドの名称
・表象される口数
・署名(管理会社および保管受託銀行)
・管理会社の登記上の事務所の所在地、登録番号、公開有限責任会社(Société Anonyme)である旨の表示
・約款のRESAへの掲載に関する情報
② 裏面
記載ありません。
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独立監査人の報告書
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
の受益者各位
ルクセンブルグ
監査意見
我々は、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(以下「トラスト」という。)およびその各サブ・ファンドの
2018年7月31日現在の投資有価証券明細表を含む結合純資産計算書、同日に終了した年度の結合運用計算書および結
合純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について
監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、トラストおよびその各サブ・ファンドの2018年7月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の運用実績
および純資産変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。これらの法律および基準に基づく我々の責
任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d’entreprises agréé)の責任」の項
において詳述されている。我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の
倫理規程(以下「IESBA規程」という。)、そして財務書類の監査に関する倫理規定に従ってトラストから独立
した立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠
が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々
が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義
務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会および統治責任者の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、トラストが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がトラストの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d’entreprises agréé)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。 合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAs に準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制についての知識を得る。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラ
ストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書におい
て、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する
義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
が、トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de révision agréé)
ケリー・ニコル
ルクセンブルグ、2018年11月28日
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Independent auditor's report
To the Unitholders of
Nomura Global Select Trust
Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of Nomura Global Select Trust (the "Trust") and of each of its
sub-funds, which comprise the combined statement of net assets and the statement of investments as at 31
July 2018, and the combined statement of operations and the combined statement of changes in net assets
for the year then ended, and the notes to the financial statements, including asummary of significant
accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give atrue and fair view of the financial
position of the Trust and of each of its sub-funds as at 31 July 2018, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal
and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of
23 July 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the
"Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under those Law and
standards are further described in the «responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the
audit of the financial statements» section of our report. We are also independent of the Trust in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the management company is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial
statements and our report of the "réviseur d'entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is amaterial misstatement of
this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the management company and those charged with governance
for the financial statements
The Board of Directors of the management company is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the management company determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the management company is responsible
for assessing the Trust's ability to continue as agoing concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the management company either intends to liquidate the Trust or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agr éé"for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as awhole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue areport of the "réviseur
d'entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance is ahigh level of assurance, but
is not aguarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect amaterial misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion. The risk of not
detecting amaterial misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Trust's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the management company.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the management company's use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether amaterial
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Trust's
ability to continue as agoing concern. If we conclude that amaterial uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé "to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of
the "réviseur d'entreprises agréé ". However, future events or conditions may cause the Trust to
cease to continue as agoing concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in amanner that achieves fair presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Ernst &Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Kerry Nichol
Luxembourg, November 28, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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独立監査人の報告書
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
の受益者各位
ガスペリッシュ通り33番A棟
L-5826 エスペランジュ
監査意見
我々は、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(以下「トラスト」という。)および各サブ・ファンドの2019
年7月31日現在の投資有価証券明細表を含む結合純資産計算書、同日に終了した年度の結合運用計算書および結合純
資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査
を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、トラストおよび各サブ・ファンドの2019年7月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の運用実績およ
び純資産変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびISAsに基づく
我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(réviseur d’entreprises agréé)の責
任」の項において詳述されている。我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業
会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)、そして財務書類の監査に関する倫理規定に従ってトラスト
から独立した立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した
監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、トラストおよび各サブ・ファンドが継続企業として存続する能
力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がトラストもしくはいずれかのサブ・ファンドの清算
または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する
事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(réviseur d’entreprises agréé)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準
の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査
が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあ
り、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼ
すことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラ
ストおよび各サブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状
況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、
我々は、当監査報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった
場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しか
し、将来の事象または状況が、トラストもしくはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因
となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de révision agréé)
ケリー・ニコル
ルクセンブルグ、2019年11月28日
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Independent auditor's report
To the Unitholders of
Nomura Global Select Trust
Bâtiment A-33, rue deGasperich
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Nomura Global Select Trust (the "Trust") and of each of its
sub-funds, which comprise the combined statement of net assets and the statement of investments as at
July 31, 2019, and the combined statement of operations and the combined statement of changes in net
assets for the year then ended, and the notes to the financial statements, including asummary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give atrue and fair view of the financial
position of the Trust and of each of its sub-funds as at July 31, 2019, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal
and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession (the "Law of
July 23, 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the
"Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of July
23, 2016 and ISAs are further described in the "responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé"
for the audit of the financial statements" section of our report. We are also independent of the Trust
in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the management company is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial
statements and our report of the "réviseur d'entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is amaterial misstatement of
this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the management company for the financial statements
The Board of Directors of the management company is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the management company determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the management company is responsible
for assessing the Trust's and each of its sub-funds' ability to continue as agoing concern, disclosing,
as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
the Board of Directors of the management company either intends to liquidate the Trust or any of its
sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agr éé"for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as awhole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue areport of the "réviseur
d'entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance is ahigh level of assurance, but
is not aguarantee that an audit conducted in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect amaterial misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion. The risk of not
detecting amaterial misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Trust's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the management company.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the management company's use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether amaterial
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Trust's
and any of its sub-funds' ability to continue as agoing concern. If we conclude that amaterial
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises
agréé "to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our report of the "réviseur d'entreprises agréé ". However, future events or conditions
may cause the Trust or any of its sub-funds to cease to continue as agoing concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in amanner that achieves fair presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Ernst &Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Kerry Nichol
Luxembourg, November 28, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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独立監査人の報告書
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
L-5826 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「貴社」という。)の2019年3月31日現在の
貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、貴社の2019年3月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与
えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。これらの法律および基準に基づく我々の責
任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(R éviseur d'entreprises agr éé)の責任」の項に
おいて詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士
の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従って貴社から独立した
立場にあり、当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の作成および
公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するた
めに取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が貴社の清算または事業の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する法定監査人(”r éviseur d'entreprises agr éé”)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査を通じ
て、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査
に関する内部統制についての知識を得る。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関
連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet derévision agr éé)
シルヴィー・テスタ
ルクセンブルグ、2019年5月28日
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Independent auditor 'sreport
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at March 31, 2019, and the profit and loss account for the year then
ended, and the notes to the financial statements, including asummary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give atrue and fair view of the financial
position of the Company as at March 31, 2019, and of the results of its operations for the year then
ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of
23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under those Law and
standards are further described in the “responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for
the audit of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as agoing concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as awhole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue areport of the “réviseur
d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is ahigh level of assurance, but
is not aguarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect amaterial misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
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・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion.
The risk of not detecting amaterial misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as agoing concern. If we conclude that amaterial uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as agoing concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in amanner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst &Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 28, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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