しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月7日
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【電話番号】 03-5524-8161
【届出の対象とした募集内国投資信託受 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 3,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
( 1)【ファンドの名称】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)(以下「当ファンド」といいます。)
( 2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。(以下「受益権」といいます。)
② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付は
ありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はあり
ません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
益権」といいます。)。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを
得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振
替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
( 3)【発行(売出)価額の総額】
3,000 億円を上限とします。
( 4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで最新の基準価額をご覧に
なることもできます。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181( 受付時間:営業日の 9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
( 5)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に 2.75% (税抜2.5%)を上限に、販売会社が個
別に定める手数料率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準
価額×申込口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課され
ます。
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※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
( 6)【申込単位】
販売会社が定める単位
取得申込者は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従って契約を締結します。
(7)【申込期間】
2020年2月8日から2020年8月7日まで
(なお、申込期間は、上記申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
委託会社への照会
ホームページ http://www.skam.co.jp
コールセンター 0120-781812(携帯電話・PHSからは 03-5524-8181)
( 受付時間:営業日の 9:00から17:00まで)
( 9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは、販売会社にお問い合わせください。)まで
に、取得申込代金を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行わ
れる日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価額
の総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
(10) 【払込取扱場所】
取得申込金額は、申し込みされた販売会社の本・支店等で支払うものとします。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 当ファンドの取得申込みは、販売会社の営業時間内において販売会社所定の方法でお申し込み
ください。
② 各営業日の午後3時までに受け付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売会社所定
の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申
込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
③ ニューヨーク、ロンドンの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、ロンドンの銀行が休
業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付けません。ただし、収益分配金の再投資に係る追
加信託の申込みに限り、これを受け付けるものとします。
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④ 当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドですので、分配金は自動的に再投資されます。
(再投資の際に、申込手数料は掛かりません。)取得申込者は、販売会社と別に定める「自動け
い ぞく投資約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で
同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約ま
たは規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑤ 日本以外の地域における発行はありません。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
世界の先進国・地域(日本を除く)の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資
信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信
債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 投 信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般 年1回
大型株
中小型株 年2回 グローバル
債券 (日本除く) ファミリーファンド
あり
一般 年4回 日本
( )
公債 北米
社債 年6回 欧州
その他債券 (隔月) アジア
クレジット属性 オセアニア
( ) 年12回 中南米
不動産投信 (毎月) アフリカ
その他資産 中近東 ファンド・オブ・
なし
(投資信託証券(株式)) 日々 (中東) ファンズ
資産複合 エマージング
( ) その他
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ています。
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<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
○「海 外」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(株式))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファンド)
を通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
○「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
○「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載
があるもの
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
されるものを除きます。)を投資対象として投資する旨の記載があるもの
○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替
のヘッジを行う旨の記載がないもの
ムページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・3,000億円を限度額として信託金を追加できます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
( 2)【ファンドの沿革】
2005年11月15日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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( 3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本金の額
200 百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
( 1)【投資方針】
① 運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受
益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
③ 投資態度
1) マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資することによ
り、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2) マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
3) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4) 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
5) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができないことがあります。
( 2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に
関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24
条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
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3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、 三
菱UFJ信託銀行株式会社 を受託会社として締結された「しんきん世界好配当利回り株マザーファン
ド」の受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
す。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
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22) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 12) ならびに 17)
の証券または証書のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
13) の証券および 14) の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)によ
り運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記③の1)から4)までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
<参考>
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」(親投資信託)の概要
1 投資方針
① 運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
③ 投資態度
1) 日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定した配
当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2) 運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委
託します。
3) 株式の銘柄選定にあたっては、銘柄毎の配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業の
ファンダメンタル分析も勘案して行います。
4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5) 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができないことがあります。
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2 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
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20) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 12) ならびに 17)
の証券または証書のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
13) の証券および 14) の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。
3 投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投
資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
4 その他
「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」が「しんきん世界好配当利回り株マザー
ファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準
価額に0.30%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
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( 3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
<ご参考>
当ファンドの主要投資対象である「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」(親投資信託)の
運用は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託していま す。
シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドの運用体制について
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の運用は、グローバル・バリュー・チームが担当し
ています。グローバル・バリュー・チームに在籍する複数のファンドマネジャーは、企業調査を協働で
行っています。ファンドマネジャーは、地域ごと(英国、欧州、グローバル)、および運用戦略ごとの
ポートフォリオの構築に責任を有します。
※上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
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( 4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等としま
す。
② 分配金は、配当等収益を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価額等を勘
案し決定します。
③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
( 5)【投資制限】
「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の投資信託約款(以下「約款」といいま
す。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以
下のとおりです。
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質
投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑧ 信用取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2) 1)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこ
とができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権を表示する証券もしくは証書により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債の転換請求により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使により取得
可能な株券
⑨ 先物取引等の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
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引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
の とします。(以下同じ。)
2) 委託会社は、我が国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3) 委託会社は、我が国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑩ スワップ取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クおよび為替リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うこ
との指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4) スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図を
することができます。
2) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款
に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
3) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
⑫ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行う
こととします。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
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デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮ 公社債の空売りの指図
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資
信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済
については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
⑯ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図することがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
の提供の指図を行うことができます。
2) 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入に係る品借料は投資信託財産から支弁するものとします。
⑰ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑱ 外国為替予約取引の指図
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する外貨建資産の
時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち、投資信託財産に属すると
みなした額との合計額について、外国為替の売買の予約取引の指図を行うことができます。
2) 1)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する投資信託証券の時
価総額に当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
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⑲ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有
価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投
資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑳ 法令に基づく投資制限
1) 同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられ
ています。
2) デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しない
ものとします。
3【投資リスク】
「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」は、値動きのある有価証券に投資しますの
で、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではあり
ません。ファンドの運用による利益および損失は、全て投資者に帰属します。
( 1) 基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動
します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
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② 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基
準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
ります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変
更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
( 2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用は
ありません。
( 3) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバック
され、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
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4【手数料等及び税金】
( 1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に 2.75% ( 税抜2.5%)を上限に、販売会社が個別に定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
( ※ 購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
④ 申込手数料は、 販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱い事務および情報提供の対価
です。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181( 受付時間:営業日の 9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
( 2)【換金(解約)手数料】
※
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3%を信託財産留保額 としてご負
担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資
信託財産に留保される額です。
( 3)【信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミ
テッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年
率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が
変更になることがあります。
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( 4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行っ
た場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息
および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者
の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投
資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.0055% (税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支
払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
すので、表示することができません。
( 5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出さ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店
等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特
別分配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分
配金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>を
ご参照ください。
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③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税
収益分配金に 15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
対する課税 れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込
換金時および 手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、
償還時 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率によ
り、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
との損益通算も可能です。
損益通算に
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相
ついて
殺が可能です。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も
通算が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称: NISA (ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA (ニーサ)」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社
で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金
収益分配時 ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所
ならびに 得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額と
換金時および なります。地方税の源泉徴収はありません。
償還時の差益 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特
に対する課税 別分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
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が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価
額が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← b
▼
← a
分配金落ち後
← c
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本
10,500 円 12,000 円
9,000 円
A B C
A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別
分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた
残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円となり
ます。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻
金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円とな
ります。
※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内
容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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5【運用状況】
以下は2019年11月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
資産の種類 国・地域 時価(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 15,827,667,507 99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 158,171,355 0.99
合計(純資産総額) 15,985,838,862 100.00
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
資産の種類 国・地域 時価(円) 投資比率(%)
外国株式 アメリカ 5,322,321,672 24.32
外国株式 ドイツ 270,107,359 1.23
外国株式 イタリア 1,950,321,334 8.91
外国株式 フランス 2,393,186,117 10.94
外国株式 オランダ 244,907,227 1.12
外国株式 スペイン 667,205,810 3.05
外国株式 ベルギー 487,299,552 2.23
外国株式 イギリス 8,134,044,468 37.17
外国株式 オーストラリア 736,126,771 3.36
小計 20,205,520,310 92.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1,675,259,760 7.66
合計(純資産総額) 21,880,780,070 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄
国/ 数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
種類 銘柄
地域 (口数) (円) (円) (円) (円) (%)
しんきん世
界好配当利
親投資信
回 り 株 マ 6,775,252,561 2.3362 15,829,000,310 2.3361 15,827,667,507 99.01
日本 託受益証
ザーファン
券
ド
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
業種別投資比率
該当事項はありません。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順
国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 イギリス 株式 ANGLO AMERICAN PLC 素材 375,735 2,650.67 995,950,799 2,904.67 1,091,388,342 4.99
2 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 169,316 5,151.89 872,298,883 6,410.35 1,085,375,769 4.96
3 イギリス 株式 STANDARD CHARTERED PLC 銀行 1,098,023 941.94 1,034,274,751 984.49 1,080,994,859 4.94
▶ イギリス 株式 ROYAL BANK OF SCOTLAND 銀行 3,138,591 304.26 954,959,351 328.30 1,030,416,530 4.71
GROUP
5 イタリア 株式 ENI SPA エネルギー 564,022 1,695.39 956,241,299 1,664.14 938,612,699 4.29
6 イギリス 株式 WM MORRISON 食品・生活必需品小売り 3,234,088 288.16 931,941,537 286.15 925,445,115 4.23
SUPERMARKETS
7 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC 銀行 1,096,786 905.53 993,181,172 821.54 901,055,324 4.12
8 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES ソフトウェア・サービス 60,295 14,940.38 900,830,228 14,655.84 883,673,945 4.04
CORP
9 アメリカ 株式 AMERICAN INTERNATIONAL 保険 137,320 5,667.94 778,322,056 5,794.62 795,718,372 3.64
GROUP
10 イギリス 株式 CENTRICA PLC 公益事業 6,649,249 116.60 775,315,955 114.65 762,398,700 3.48
11 イギリス 株式 PEARSON PLC メディア・娯楽 802,777 1,117.72 897,283,244 923.95 741,726,932 3.39
12 オースト 株式 SOUTH32 LTD 素材 3,704,804 225.96 837,141,755 198.69 736,126,771 3.36
ラリア
13 スペイン 株式 REPSOL SA エネルギー 384,092 1,698.76 652,480,371 1,737.09 667,205,810 3.05
14 フランス 株式 SANOFI 医薬品・バイオテクノロ 64,246 8,974.30 576,563,379 10,185.03 654,347,527 2.99
ジー・ライフサイエンス
15 イギリス 株式 TESCO PLC 食品・生活必需品小売り 1,681,951 333.65 561,185,983 335.80 564,803,014 2.58
16 アメリカ 株式 WESTERN UNION CO ソフトウェア・サービス 186,138 2,218.59 412,963,906 2,988.79 556,328,659 2.54
17 イタリア 株式 INTESA SANPAOLOA 銀行 1,885,026 254.59 479,920,778 278.56 525,098,309 2.40
18 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロジー・ハード 103,345 5,703.74 589,453,453 4,956.49 512,228,914 2.34
ウェアおよび機器
19 フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 83,131 5,324.10 442,598,161 6,154.91 511,664,122 2.34
20 ベルギー 株式 AGEAS 保険 73,821 5,514.58 407,091,862 6,601.09 487,299,552 2.23
21 イタリア 株式 UNICREDIT SPA 銀行 321,944 1,300.19 418,590,731 1,511.47 486,610,326 2.22
22 アメリカ 株式 HP INC テクノロジー・ハード 218,728 2,039.70 446,140,140 2,168.19 474,244,387 2.17
ウェアおよび機器
23 フランス 株式 SOCIETE BIC SA 商業・専門サービス 54,965 7,848.69 431,403,433 7,579.08 416,584,215 1.90
24 フランス 株式 TELEVISION FRANCAISE メディア・娯楽 449,530 1,108.32 498,225,200 885.73 398,163,803 1.82
(T.F.1)
25 アメリカ 株式 CITIGROUP INC 銀行 41,568 7,373.63 306,507,401 8,295.88 344,843,273 1.58
26 アメリカ 株式 OMNICOM GROUP メディア・娯楽 37,628 8,594.98 323,411,982 8,759.32 329,595,768 1.51
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27 フランス 株式 PUBLICIS GROUPE SA メディア・娯楽 65,418 4,678.37 306,049,651 4,754.86 311,053,673 1.42
28 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLINE PLC 医薬品・バイオテクノロ 113,473 2,222.21 252,161,900 2,492.63 282,846,419 1.29
ジー・ライフサイエンス
29 イギリス 株式 BARCLAYS PLC 銀行 1,044,811 215.46 225,119,996 246.43 257,477,152 1.18
30 イギリス 株式 WPP PLC メディア・娯楽 179,863 1,347.65 242,393,448 1,420.86 255,561,086 1.17
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
外国株式 92.34
合計 92.34
業種別投資比率
業種 投資比率(%)
エネルギー 7.34
素材 8.35
商業・専門サービス 1.90
運輸 1.10
自動車・自動車部品 1.23
メディア・娯楽 9.31
小売 0.94
食品・生活必需品小売り 6.81
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.28
銀行 24.91
保険 6.33
ソフトウェア・サービス 6.58
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.81
公益事業 3.48
半導体・半導体製造装置 4.96
合計(対純資産総額比) 92.34
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額
の推移は以下のとおりです。
純資産総額(円) 基準価額(円)
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
第9特定期間末 (2010 年5月10日) 4,761,868,080 4,803,927,873 5,661 5,711
第10特定期間末 (2010 年11月10日) 4,369,696,831 4,408,684,791 5,604 5,654
第11特定期間末 (2011 年5月10日) 4,495,597,263 4,534,405,791 5,792 5,842
第12特定期間末 (2011 年11月10日) 3,800,393,370 3,841,178,148 4,659 4,709
第13特定期間末 (2012 年5月10日) 4,062,328,062 4,104,241,638 4,846 4,896
第14特定期間末 (2012 年11月12日) 4,195,190,626 4,238,721,524 4,819 4,869
第15特定期間末 (2013 年5月10日) 6,342,596,401 6,390,276,742 6,651 6,701
第16特定期間末 (2013 年11月11日) 6,927,752,718 6,979,677,406 6,671 6,721
第17特定期間末 (2014 年5月12日) 6,627,898,581 6,674,916,429 7,048 7,098
第18特定期間末 (2014 年11月10日) 6,536,721,943 6,581,033,643 7,376 7,426
第19特定期間末 (2015 年5月11日) 6,717,375,563 6,759,855,835 7,906 7,956
第20特定期間末 (2015 年11月10日) 6,314,729,089 6,358,358,288 7,237 7,287
第21特定期間末 (2016 年5月10日) 5,663,544,628 5,712,746,753 5,755 5,805
第22特定期間末 (2016 年11月10日) 6,031,614,131 6,084,995,626 5,650 5,700
第23特定期間末 (2017 年5月10日) 6,929,434,626 6,982,749,531 6,499 6,549
第24特定期間末 (2017 年11月10日) 8,594,292,426 8,658,804,874 6,661 6,711
第25特定期間末 (2018 年5月10日) 11,517,108,898 11,601,931,269 6,789 6,839
第26特定期間末 (2018 年11月12日) 13,966,398,098 14,078,753,635 6,215 6,265
第27特定期間末 (2019 年5月10日) 13,845,312,632 13,967,528,768 5,664 5,714
第28特定期間末 (2019 年11月11日) 15,576,371,299 15,715,554,501 5,596 5,646
2018 年11月末日 13,749,333,446 ― 6,012 ―
12月末日 12,745,237,700 ― 5,438 ―
2019 年1月末日 13,707,142,339 ― 5,767 ―
2月末日 14,368,762,718 ― 5,976 ―
3月末日 14,092,632,612 ― 5,810 ―
4月末日 14,484,359,825 ― 5,931 ―
5月末日 13,489,482,401 ― 5,472 ―
6月末日 13,924,345,593 ― 5,543 ―
7月末日 14,109,359,014 ― 5,524 ―
8月末日 13,238,666,800 ― 5,033 ―
9月末日 14,350,067,406 ― 5,335 ―
10月末日 15,141,084,329 ― 5,511 ―
11月末日 15,985,838,862 ― 5,590 ―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
②【分配の推移】
計算期間 1万口当たり分配金(円)
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第9特定期間 2009 年11月11日~2010年5月10日 300
第10特定期間 2010 年5月11日~2010年11月10日 300
第11特定期間 2010 年11月11日~2011年5月10日 300
第12特定期間 2011 年5月11日~2011年11月10日 300
第13特定期間 2011 年11月11日~2012年5月10日 300
第14特定期間 2012 年5月11日~2012年11月12日 300
第15特定期間 2012 年11月13日~2013年5月10日 300
第16特定期間 2013 年5月11日~2013年11月11日 300
第17特定期間 2013 年11月12日~2014年5月12日 300
第18特定期間 2014 年5月13日~2014年11月10日 300
第19特定期間 2014 年11月11日~2015年5月11日 300
第20特定期間 2015 年5月12日~2015年11月10日 300
第21特定期間 2015 年11月11日~2016年5月10日 300
第22特定期間 2016 年5月11日~2016年11月10日 300
第23特定期間 2016 年11月11日~2017年5月10日 300
第24特定期間 2017 年5月11日~2017年11月10日 300
第25特定期間 2017 年11月11日~2018年5月10日 300
第26特定期間 2018 年5月11日~2018年11月12日 300
第27特定期間 2018 年11月13日~2019年5月10日 300
第28特定期間 2019 年5月11日~2019年11月11日 300
(注)収益分配金は特定期間中の累計額を記載しています。
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(%)
第9特定期間 2009 年11月11日~2010年5月10日 △6.05
第10特定期間 2010 年5月11日~2010年11月10日 4.29
第11特定期間 2010 年11月11日~2011年5月10日 8.71
第12特定期間 2011 年5月11日~2011年11月10日 △14.38
第13特定期間 2011 年11月11日~2012年5月10日 10.45
第14特定期間 2012 年5月11日~2012年11月12日 5.63
第15特定期間 2012 年11月13日~2013年5月10日 44.24
第16特定期間 2013 年5月11日~2013年11月11日 4.81
第17特定期間 2013 年11月12日~2014年5月12日 10.15
第18特定期間 2014 年5月13日~2014年11月10日 8.91
第19特定期間 2014 年11月11日~2015年5月11日 11.25
第20特定期間 2015 年5月12日~2015年11月10日 △4.67
第21特定期間 2015 年11月11日~2016年5月10日 △16.33
第22特定期間 2016 年5月11日~2016年11月10日 3.39
第23特定期間 2016 年11月11日~2017年5月10日 20.34
第24特定期間 2017 年5月11日~2017年11月10日 7.11
第25特定期間 2017 年11月11日~2018年5月10日 6.43
第26特定期間 2018 年5月11日~2018年11月12日 △4.04
第27特定期間 2018 年11月13日~2019年5月10日 △4.04
第28特定期間 2019 年5月11日~2019年11月11日 4.10
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(注1)収益率は、各特定期間ごとに特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額
(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額
(分配落)で除したものをパーセント表示しています。
(注2)収益率は小数点第3位を四捨五入しています。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
第9特定期間 2009 年11月11日~2010年5月10日 733,559,002 842,133,486
第10特定期間 2010 年5月11日~2010年11月10日 638,121,340 1,252,487,835
第11特定期間 2010 年11月11日~2011年5月10日 964,293,425 1,000,179,925
第12特定期間 2011 年5月11日~2011年11月10日 767,048,371 371,798,298
第13特定期間 2011 年11月11日~2012年5月10日 605,477,686 379,718,174
第14特定期間 2012 年5月11日~2012年11月12日 731,510,156 408,045,670
第15特定期間 2012 年11月13日~2013年5月10日 1,656,158,506 826,269,984
第16特定期間 2013 年5月11日~2013年11月11日 1,859,047,066 1,010,177,667
第17特定期間 2013 年11月12日~2014年5月12日 1,804,273,714 2,785,641,672
第18特定期間 2014 年5月13日~2014年11月10日 1,499,225,990 2,040,455,538
第19特定期間 2014 年11月11日~2015年5月11日 1,106,766,901 1,473,052,603
第20特定期間 2015 年5月12日~2015年11月10日 981,163,794 751,378,393
第21特定期間 2015 年11月11日~2016年5月10日 1,466,387,314 351,802,013
第22特定期間 2016 年5月11日~2016年11月10日 1,329,445,450 493,571,494
第23特定期間 2016 年11月11日~2017年5月10日 1,476,305,876 1,489,623,954
第24特定期間 2017 年5月11日~2017年11月10日 3,776,234,842 1,536,726,234
第25特定期間 2017 年11月11日~2018年5月10日 5,386,966,075 1,324,981,429
第26特定期間 2018 年5月11日~2018年11月12日 6,835,874,338 1,329,241,178
第27特定期間 2018 年11月13日~2019年5月10日 3,338,650,940 1,366,531,159
第28特定期間 2019 年5月11日~2019年11月11日 5,103,006,222 1,709,592,929
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(参考)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
( 1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
( 2) 販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動
けいぞく投資の申込みを行います。
( 3) 申込単位は、販売会社が定める単位です。
( 4) 申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、 2.75% (税抜2.5%)を上限
に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
また、収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準
価額とします。
( 5) 各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この
時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
( 6) ニューヨーク、ロンドンの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、ロンドンの銀行が休業日
の場合は、受益権の取得の申込みを受け付けません。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契
約を結んだ取得申込者においては、収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限り、これを受け
付けるものとします。
( 7) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該
受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
( 8) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行いま
す。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせくだ
さい。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181( 受付時間:営業日の 9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
( 1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
できます。
( 2) 各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱い
ます。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
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( 3) ニューヨーク、ロンドンの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、ロンドンの銀行が休業日
の場合は、受益権の換金(解約)の申込みを受け付けません。
( 4) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができ
ます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
( 5) 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託財
産留保額として控除した価額とします。
( 6) 解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第1 ファンドの状況 」の「4 手数料等及び税
金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
( 7) 一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
( 8) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合
には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受
益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、(5)の
規定に準じて算定した価額とします。
( 9) 解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して5営業日目から販売会社の営業所等
で支払われます。
(10) 受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
る預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込ん
だ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(11) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額
と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど
調整されるものとします。
3【資産管理等の概要】
( 1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時
価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といい
ます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基 準価額 は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則とし
て日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
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1) しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
マザーファンド(しんきん世界好配当利回り株マザーファンド)の受益証券は、原則として計
算日の基準価額で評価します。
2) しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
・外国の金融商品取引所上場の株式は、原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近
の日の最終相場で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の
資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、我が国における計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、我が国にお
ける計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
( 2)【保管】
該当事項はありません。
( 3)【信託期間】
信託期間は無期限です。ただし、後記「(5) その他」の「① ファンドの繰上償還条項」により信
託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
( 4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。
② 上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算
期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日
とします。
( 5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1) 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が20億口を下回ることと
なった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もし
くはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を
終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
2) 委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
た書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係
る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3) 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4) 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、信託契約の解約をしません。
5) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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6) 上記3)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が 困難な場合には適用しません。
7) 委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
契約を解約し、信託を終了させます。
8) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
る委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、下記②4)に該当する
場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
9) 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、委
託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) 委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およ
びその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載
します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
3) 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4) 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、約款の変更を行いません。
5) 委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記1)から5)
までの規定に従います。
③ 反対者の買取請求権
上記①の1)から6)の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または上記②の規定に従い約款の変
更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経由し
て、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求するこ
とができます。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関する
契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動
的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随
時変更される場合があります。
⑤ 投資顧問会社との契約更改等
委託会社と投資顧問会社との間で締結される運用一任契約の有効期間は、信託の終了日までとしま
すが、契約期間中でも3か月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約すること
ができます。契約の変更等を行った場合には、運用報告書、有価証券報告書等においてお知らせしま
す。
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⑥ 運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎年5月と11月の計算期間の末日および償還
日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売会社を通じて交
付します。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
( 1) 収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係
る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会
社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益
権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期
間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( 2) 償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権
に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信
託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行いま
す。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( 3) 換金(解約)請求権
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受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
( 4) 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年5月11日から
2019年11月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2019年5月10日現在) (2019年11月11日現在)
資産の部
流動資産
- 240,656,942
金銭信託
172,910,098 -
コール・ローン
13,829,694,642 15,513,000,310
親投資信託受益証券
14,002,604,740 15,753,657,252
流動資産合計
14,002,604,740 15,753,657,252
資産合計
負債の部
流動負債
122,216,136 139,183,202
未払収益分配金
16,951,465 18,035,262
未払解約金
1,292,457 1,431,406
未払受託者報酬
16,801,932 18,608,286
未払委託者報酬
426 -
未払利息
29,692 27,797
その他未払費用
157,292,108 177,285,953
流動負債合計
157,292,108 177,285,953
負債合計
純資産の部
元本等
24,443,227,232 27,836,640,525
※1 , ※3 ※1 , ※3
元本
剰余金
△ 10,597,914,600 △ 12,260,269,226
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,261,380 -
(分配準備積立金)
13,845,312,632 15,576,371,299
元本等合計
13,845,312,632 15,576,371,299
純資産合計
14,002,604,740 15,753,657,252
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2018年11月13日 (自 2019年5月11日
至 2019年5月10日) 至 2019年11月11日)
営業収益
△ 445,835,906 796,305,668
有価証券売買等損益
△ 445,835,906 796,305,668
営業収益合計
営業費用
46,887 63,926
支払利息
7,324,392 7,670,744
受託者報酬
95,216,981 99,719,652
※1 ※1
委託者報酬
187,741 175,749
その他費用
102,776,001 107,630,071
営業費用合計
△ 548,611,907 688,675,597
営業利益又は営業損失(△)
△ 548,611,907 688,675,597
経常利益又は経常損失(△)
△ 548,611,907 688,675,597
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,544,746 12,238,136
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 8,504,709,353 △ 10,597,914,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)
574,596,318 797,140,170
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
574,596,318 797,140,170
少額
1,392,600,367 2,351,112,431
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,392,600,367 2,351,112,431
加額
716,044,545 784,819,826
※2 ※2
分配金
△ 10,597,914,600 △ 12,260,269,226
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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( 3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価して
おります。
2.その他財務諸表作成 特定期間の取扱い
のための基本となる 当特定期間は、当期末が休日のため、2019年5月11日から2019年11月
重要な事項 11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2019年5月10日現在) (2019年11月11日現在)
㯿ᅏឌꅵ⌰歏숰譧ᾙ 期首元本額 期首元本額
元本額、期中追加設 22,471,107,451 円 24,443,227,232 円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
部解約元本額 3,338,650,940 円 5,103,006,222 円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
1,366,531,159 円 1,709,592,929 円
※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総 貸借対照表上の純資産額が元本総
額を下回っており、その差額は 額を下回っており、その差額は
10,597,914,600円であります。 12,260,269,226円であります。
㯿፲祛驧ᾕ鍧⭥欰䨰 24,443,227,232 口 27,836,640,525 口
る受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2018年11月13日 (自 2019年5月11日
至 2019年5月10日) 至 2019年11月11日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託 ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託
において、信託財産の運用の指図に係わる権 において、信託財産の運用の指図に係わる権
限の全部又は一部を委託するために要する費 限の全部又は一部を委託するために要する費
用 用
「 しんきん世界好配当利回り株 マザーファンド」 同左
の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に
対して、年率0.50%以下を乗じた金額を委託者報
酬の中から支弁しております。
※2分配金の計算過程 ※2分配金の計算過程
第155期 第161期
A 費用控除後の配当等収益額 0 円 A 費用控除後の配当等収益額
110,429,404 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 4,186,220,767 円 C 収益調整金額
3,981,150,311 円
D 分配準備積立金額 606,049 円 D 分配準備積立金額
2,463,381 円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,186,826,816 円 E 当ファンドの分配対象収益額
4,094,043,096 円
} 当ファンドの期末残存口数 22,999,033,337 口 } 当ファンドの期末残存口数
24,764,775,847 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 1,820 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
1,653 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H 10,000 口当たり分配金額 50 円 H 10,000 口当たり分配金額
50 円
I 収益分配金金額 114,995,166 円 I 収益分配金金額
123,823,879 円
第156期 第162期
A 費用控除後の配当等収益額 0 円 A 費用控除後の配当等収益額
31,173,458 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 4,169,895,736 円 C 収益調整金額
4,039,972,868 円
D 分配準備積立金額 748,587 円 D 分配準備積立金額
1,539,151 円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,170,644,323 円 E 当ファンドの分配対象収益額
4,072,685,477 円
} 当ファンドの期末残存口数 23,555,720,722 口 } 当ファンドの期末残存口数
25,206,655,971 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 1,770 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
1,615 円
H 10,000 口当たり分配金額 50 円 H 10,000 口当たり分配金額
50 円
I 収益分配金金額 117,778,603 円 I 収益分配金金額
126,033,279 円
第157期 第163期
A 費用控除後の配当等収益額 19,753,365 円 A 費用控除後の配当等収益額
8,828,283 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 4,104,348,600 円 C 収益調整金額
4,036,414,446 円
D 分配準備積立金額 745,375 円 D 分配準備積立金額
2,638,048 円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,124,847,340 円 E 当ファンドの分配対象収益額
4,047,880,777 円
} 当ファンドの期末残存口数 23,858,610,790 口 } 当ファンドの期末残存口数
25,793,200,046 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 1,728 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
1,569 円
H 10,000 口当たり分配金額 50 円 H 10,000 口当たり分配金額
50 円
I 収益分配金金額 119,293,053 円 I 収益分配金金額
128,966,000 円
第158期 第164期
A 費用控除後の配当等収益額 46,665,680 円 A 費用控除後の配当等収益額
58,282,064 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 4,040,310,174 円 C 収益調整金額
4,014,914,913 円
D 分配準備積立金額 1,483,461 円 D 分配準備積立金額
1,185,931 円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,088,459,315 円 E 当ファンドの分配対象収益額
4,074,382,908 円
} 当ファンドの期末残存口数 24,071,429,243 口 } 当ファンドの期末残存口数
26,423,641,078 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 1,698 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
1,541 円
H 10,000 口当たり分配金額 50 円 H 10,000 口当たり分配金額
50 円
I 収益分配金金額 120,357,146 円 I 収益分配金金額
132,118,205 円
第159期 第165期
A 費用控除後の配当等収益額 53,237,629 円 A 費用控除後の配当等収益額
36,925,306 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 4,003,270,271 円 C 収益調整金額
4,018,855,326 円
D 分配準備積立金額 12,875 円 D 分配準備積立金額
1,518,643 円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,056,520,775 円 E 当ファンドの分配対象収益額
4,057,299,275 円
} 当ファンドの期末残存口数 24,280,888,384 口 } 当ファンドの期末残存口数
26,939,052,280 口
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▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 1,670 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
1,506 円
H 10,000 口当たり分配金額 50 円 H 10,000 口当たり分配金額
50 円
I 収益分配金金額 121,404,441 円 I 収益分配金金額
134,695,261 円
第160期 第166期
A 費用控除後の配当等収益額 90,328,124 円 A 費用控除後の配当等収益額
35,120,816 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 3,959,734,440 円 C 収益調整金額
4,050,284,975 円
D 分配準備積立金額 2,373,196 円 D 分配準備積立金額
3,395,113 円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,052,435,760 円 E 当ファンドの分配対象収益額
4,088,800,904 円
} 当ファンドの期末残存口数 24,443,227,232 口 } 当ファンドの期末残存口数
27,836,640,525 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 1,657 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
1,468 円
H 10,000 口当たり分配金額 50 円 H 10,000 口当たり分配金額
50 円
I 収益分配金金額 122,216,136 円 I 収益分配金金額
139,183,202 円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2018年11月13日 (自 2019年5月11日
区分
至 2019年5月10日) 至 2019年11月11日)
1.金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託とし 同左
方針 て、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信
託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な金融 同左
該金融商品に係るリス 商品は「重要な会計方針に係る事
ク 項に関する注記」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券であります。当該有価証
券には、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リスク、信
用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク 運用部門から独立した管理部門 同左
管理体制 が、ファンドのリスクとリターン
の計測・分析及び法令遵守の観点
から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異
常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める
態勢としております。原則月1回
開催するコンプライアンス・運用
管理委員会への報告を通じて、運
用部門にファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析結果等が
フィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しておりま
す。
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2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2019年5月10日現在) (2019年11月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 ( 1)有価証券 ( 1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)に記載しており
ます。
( 2)デリバティブ取引 ( 2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
( 3)有価証券及びデリバティブ取引
( 3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品
以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取
同左
引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価額のほか、市場価格がない
足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2019年5月10日現在) (2019年11月11日現在)
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
種類
評価差額 評価差額
親投資信託受益証券 △553,761,504 円 1,609,704,577 円
合計 △553,761,504 円 1,609,704,577 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2019年5月10日現在) (2019年11月11日現在)
該当事項はありません。 同左
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(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2018年11月13日 (自 2019年5月11日
至 2019年5月10日) 至 2019年11月11日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(2019年5月10日現在) (2019年11月11日現在)
1口当たり純資産額 0.5664円 1口当たり純資産額 0.5596円
( 1万口当たり純資産額 5,664円) ( 1万口当たり純資産額 5,596円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん世界好配当利回り
親投資信託受益証券 6,638,281,617 15,513,000,310
株マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 6,638,281,617 15,513,000,310
合計 6,638,281,617 15,513,000,310
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であり
ます。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 2019 年5月10日現在 2019 年11月11日現在
注記
科目 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
1,121,352,329
1,036,237,436
預金
318,660,330
―
金銭信託
―
358,395,896
コール・ローン
20,129,568,697
18,379,204,709
株式
42,340
―
派生商品評価勘定
8,629,507
―
未収入金
50,177,790
144,388,114
未収配当金
21,628,430,993
19,918,226,155
流動資産合計
21,628,430,993
19,918,226,155
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 28,828
103,250,000
64,000,000
未払解約金
―
883
未払利息
567
2,773
その他未払費用
103,279,395
64,003,656
流動負債合計
103,279,395
64,003,656
負債合計
純資産の部
元本等
※1,※2
8,952,469,312 9,211,020,570
元本
剰余金
12,314,131,028
10,901,753,187
剰余金又は欠損金(△)
21,525,151,598
19,854,222,499
元本等合計
21,525,151,598
19,854,222,499
純資産合計
21,628,430,993
19,918,226,155
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準 株式
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないもの
については、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評 為替予約取引
価基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末
日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表
されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しており
ます。
3.その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
重要な事項 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2019 年5月10日現在 2019 年11月11日現在
※1信託財産に係る期首 期首元本額 期首元本額
元本額、期中追加設 7,171,711,786 円 8,952,469,312 円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
部解約元本額 1,914,063,662 円 3,437,429,376 円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
133,306,136 円 3,178,878,118 円
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元本の内訳 しんきん世界好配当利回り株ファン しんきん世界好配当利回り株ファン
ド(毎月決算型) ド(毎月決算型)
6,236,052,957 円 6,638,281,617 円
しんきんグローバル6資産ファンド しんきんグローバル6資産ファンド
(毎月決算型) (毎月決算型)
1,153,271,557 円 1,197,941,329 円
しんきん世界アロケーションファン しんきん世界アロケーションファン
ド ド
780,416,307 円 814,381,147 円
しんきん世界アロケーションファン しんきん世界アロケーションファン
ド(積極型) ド(積極型)
613,594,225 円 347,467,355 円
しんきん世界好配当利回り株ファン しんきん世界好配当利回り株ファン
ド(1年決算型) ド(1年決算型)
52,676,187 円 87,942,334 円
しんきんグローバル6資産ファンド
(1年決算型)
5,771,723 円
SKAM世界アロケーション安定型
SKAM世界アロケーション安定型
(年金)(適格機関投資家限定)
(年金)(適格機関投資家限定)
119,235,065 円
116,458,079 円
合計 9,211,020,570 円
合計 8,952,469,312 円
※2本報告書における開 8,952,469,312 口 9,211,020,570 口
示対象ファンドの特
定期間末日における
受益権の総数
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月13日 自 2019年5月11日
区分
至 2019年5月10日 至 2019年11月11日
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託とし 同左
組方針 て、有価証券等の金融商品への投資
並びにデリバティブ取引を、信託約
款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な金融商 同左
当該金融商品に係る 品は「重要な会計方針に係る事項に
リスク 関する注記」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載の有価証券
及びデリバティブ取引であります。
デリバティブ取引には為替予約取引
が含まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性質に
応じてそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等がありま
す。
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3.金融商品に係るリス 運用部門から独立した管理部門 同左
ク管理体制 が、ファンドのリスクとリターンの
計測・分析及び法令遵守の観点から
運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知さ
れた場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としており
ます。原則月1回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告
を通じて、運用部門にファンドのリ
スクとリターンの計測・分析結果等
がフィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2019 年5月10日現在 2019 年11月11日現在
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は本報告書にお 同左
時価及びその差額 ける開示対象ファンドの特定期間末
日の時価で計上しているため、その
差額はありません。
2.時価の算定方法 ( 1)有価証券 ( 1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)に記載しており
ます。
( 2)デリバティブ取引 ( 2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 (デリバティブ取引等に関する
注記)に記載しております。
( 3)有価証券及びデリバティブ取引 ( 3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がない 基づく価額のほか、市場価格がない
の補足説明 場合には合理的に算定された価額が 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定 含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用 においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等はあくまでもデ
リバティブ取引における名目的な契
約額であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示す
ものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年5月10日現在 2019 年11月11日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,176,518,913 円 782,146,314 円
合計 △1,176,518,913 円 782,146,314 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
2019 年5月10日現在
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019 年11月11日現在
区分 種類 契約額(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 8,671,846 ― 8,643,018 △28,828
米ドル 8,671,846 ― 8,643,018 △28,828
売建 8,671,846 ― 8,629,506 42,340
ユーロ 8,671,846 ― 8,629,506 42,340
合計 17,343,692 ― 17,272,524 13,512
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いる外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計
算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間
末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2018年11月13日 自 2019年5月11日
至 2019年5月10日 至 2019年11月11日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
2019 年5月10日現在 2019 年11月11日現在
1口当たり純資産額 2.2177円 1口当たり純資産額 2.3369円
( 1万口当たり純資産額 22,177 円 ) ( 1万口当たり純資産額 23,369 円 )
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数(株) 備考
単価 金額
米ドル OMNICOM GROUP 37,628 80.77 3,039,213.56
米ドル GAP INC/THE 111,388 16.68 1,857,951.84
米ドル CITIGROUP INC 41,568 76.12 3,164,156.16
米ドル WELLS FARGO & CO 11,404 54.10 616,956.40
米ドル FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS 2,686 11.45 30,754.70
米ドル AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 137,320 55.91 7,677,561.20
米ドル INTL BUSINESS MACHINES CORP 60,295 137.61 8,297,194.95
米ドル WESTERN UNION CO 222,018 27.87 6,187,641.66
米ドル CISCO SYSTEMS INC 103,345 48.83 5,046,336.35
米ドル HP INC 218,728 19.52 4,269,570.56
米ドル VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 29,936 19.65 588,242.40
米ドル INTEL CORP 169,316 58.27 9,866,043.32
1,145,632 50,641,623.10
米ドル 小計
(5,528,039,577)
ユーロ ENI SPA 564,022 14.19 8,003,472.18
ユーロ REPSOL SA 384,092 15.04 5,776,743.68
ユーロ SOCIETE BIC SA 26,711 66.95 1,788,301.45
ユーロ DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 5,608 53.45 299,747.60
ユーロ Schaeffler AG Preference NPV 194,888 9.70 1,891,582.92
ユーロ PUBLICIS GROUPE SA 65,418 40.13 2,625,224.34
ユーロ TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 449,530 7.48 3,362,484.40
ユーロ SANOFI 64,246 83.00 5,332,418.00
ユーロ BNP PARIBAS 83,131 50.71 4,215,573.01
ユーロ ING GROEP NV 193,937 10.74 2,084,047.00
ユーロ INTESA SANPAOLOA 1,885,026 2.34 4,416,615.91
ユーロ UNICREDIT SPA 321,944 12.61 4,059,713.84
ユーロ AGEAS 73,821 52.88 3,903,654.48
ユーロ COFACE SA 97,850 10.23 1,001,005.50
4,410,224 48,760,584.31
ユーロ 小計
(5,863,460,263)
英ポンド ANGLO AMERICAN PLC 375,735 20.64 7,757,049.07
英ポンド ROYAL MAIL PLC 779,157 2.19 1,711,807.92
英ポンド PEARSON PLC 802,777 7.06 5,667,605.62
英ポンド WPP PLC 179,863 10.07 1,811,220.41
英ポンド TESCO PLC 1,681,951 2.37 4,001,361.42
英ポンド WM MORRISON SUPERMARKETS 3,234,088 1.98 6,434,218.07
英ポンド GLAXOSMITHKLINE PLC 113,473 17.37 1,971,026.01
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英ポンド BARCLAYS PLC 1,044,811 1.66 1,738,983.42
英ポンド HSBC HOLDINGS PLC 1,096,786 5.95 6,532,457.41
英ポンド ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,138,591 2.13 6,685,198.83
英ポンド STANDARD CHARTERED PLC 1,098,023 7.26 7,971,646.98
英ポンド CENTRICA PLC 6,649,249 0.72 4,849,962.22
20,194,504 57,132,537.38
英ポンド 小計
(7,978,558,845)
オーストラ
SOUTH32 LTD
3,704,804 2.74 10,151,162.96
リアドル
3,704,804 10,151,162.96
オーストラリアドル 小計
(759,510,012)
29,455,164 20,129,568,697
合計
(20,129,568,697)
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式12銘柄 100.0 % 27.5 %
ユーロ 株式14銘柄 100.0 % 29.1 %
英ポンド 株式12銘柄 100.0 % 39.6 %
オーストラリアドル 株式1銘柄 100.0 % 3.8 %
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】2019年11月29日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額
16,095,329,515 円
Ⅱ 負債総額
109,490,653 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
15,985,838,862 円
Ⅳ 発行済数量
28,599,021,198 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.5590 円
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
Ⅰ 資産総額
21,880,783,119 円
Ⅱ 負債総額
3,049 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
21,880,780,070 円
Ⅳ 発行済数量
9,366,393,672 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.3361 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振
替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、前1か月間の運用状況のモニタリングを行い、
リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2019年11月29日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 73 867,015
単位型公社債投資信託 10 50,468
単位型株式投資信託 36 114,989
合計 119 1,032,473
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受けてお
ります。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 4,235,835 5,096,449
前払費用 15,065 22,449
未収委託者報酬 496,814 534,748
未収運用受託報酬 *2 21,912 13,102
未収収益 49 49
その他の流動資産 466 1,313
流動資産計 4,770,143 5,668,112
固定資産
有形固定資産 *1 94,224 90,589
建物 73,046 71,717
器具備品 21,178 18,871
無形固定資産 44,161 26,964
ソフトウェア 42,657 25,565
電話加入権 959 959
その他 543 439
投資その他の資産 37,557 46,552
投資有価証券 - 2,018
長期前払費用 2,489 4,870
繰延税金資産 35,068 39,662
固定資産計 175,943 164,106
資産合計 4,946,087 5,832,218
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前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 347,332 382,042
未払手数料 *2 302,565 319,565
その他未払金 44,767 62,477
未払法人税等 189,582 206,238
未払消費税等 30,210 38,518
未払事業所税 1,946 2,007
賞与引当金 70,520 71,011
その他の流動負債 3,302 3,620
流動負債計 642,896 703,438
固定負債
退職給付引当金 103,292 102,601
役員退職慰労引当金 11,768 18,487
固定負債計 115,061 121,089
負債合計 757,957 824,528
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 4,188,129 5,007,677
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 3,988,129 4,807,677
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 3,986,129 4,805,677
別途積立金 3,080,000 3,830,000
繰越利益剰余金 906,129 975,677
評価・換算差額等 - 13
その他有価証券評価差額金 - 13
純資産合計 4,188,129 5,007,690
負債・純資産合計 4,946,087 5,832,218
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 4,886,524 5,202,260
運用受託報酬 *1 189,616 192,056
営業収益計 5,076,140 5,394,317
営業費用
支払手数料 *1 2,401,911 2,566,470
広告宣伝費 30,312 32,074
調査費 511,262 555,537
調査研究費 350,062 375,631
委託調査費 161,199 179,906
営業雑経費 65,254 68,770
印刷費 57,929 61,381
郵便料 195 99
電信電話料 2,321 2,404
協会費 4,808 4,885
営業費用計 3,008,740 3,222,852
一般管理費
給料 553,435 578,701
役員報酬 41,999 41,693
給料・手当 366,711 385,731
賞与 64,202 67,757
法定福利費 72,291 75,923
福利厚生費 4,086 4,080
その他給料 4,142 3,513
賞与引当金繰入 70,520 71,011
退職給付費用 58,150 64,269
役員退職慰労引当金繰入 5,580 6,718
交際費 4,202 3,260
旅費交通費 7,630 9,400
租税公課 23,615 25,155
不動産賃借料 62,842 62,753
固定資産減価償却費 45,198 33,479
諸経費 139,011 135,925
一般管理費計 970,187 990,674
営業利益 1,097,212 1,180,790
営業外収益
受取利息 *1 127 136
その他営業外収益 300 280
営業外収益計 428 416
営業外費用
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雑損失 401 904
その他営業外費用 39 -
営業外費用計 440 904
経常利益 1,097,199 1,180,302
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前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,097,199 1,180,302
法人税、住民税および事業税 341,439 365,355
法人税等調整額 △1,859 △4,600
当期純利益 757,619 819,547
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 2,350,000 878,510 3,230,510 3,430,510
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 730,000 △730,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 757,619 757,619 757,619
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 730,000 27,619 757,619 757,619
当期末残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 ― ― 3,430,510
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 757,619
株主資本以外の項目の当期
― ― ―
変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 757,619
当期末残高 ― ― 4,188,129
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 750,000 △750,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 819,547 819,547 819,547
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 750,000 69,547 819,547 819,547
当期末残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 ― ― 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 819,547
株主資本以外の項目の当期
13 13 13
変動額(純額)
当期変動額合計 13 13 819,560
当期末残高 13 13 5,007,690
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 その他有価証券
法 時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に
基づく時価法
( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50 年
器 具 備 品
3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方
法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」35,068千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
( 貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
建 物 64,186 千円 63,831 千円
器具備品 37,859 千円 40,573 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
普通預金 3,142,308 千円 3,907,610 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 5,559 千円 5,548 千円
未払手数料 142,775 千円 166,032 千円
( 損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
160,021 千円 171,273 千円
運用受託報酬
126 千円 134 千円
受取利息
1,926,104 千円 2,086,194 千円
支払手数料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
(リース取引関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 金融商品関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
あります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
いと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2018 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 4,235,835 4,235,835 ―
(2) 未収委託者報酬 496,814 496,814 ―
(3) 未収運用受託報酬 21,912 21,912 ―
資産計 4,754,562 4,754,562 ―
(4) 未払手数料 302,565 302,565 ―
(5) その他未払金 44,767 44,767 ―
(6) 未払法人税等 189,582 189,582 ―
(7) 未払消費税等 30,210 30,210 ―
(8) 未払事業所税 1,946 1,946 ―
負債計 569,072 569,072 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 4,235,530 4,235,530 ―
(2) 未収委託者報酬 496,814 496,814 ―
(3) 未収運用受託報酬 21,912 21,912 ―
合計 4,754,257 4,754,257 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 5,096,449 5,096,449 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
(4) 投資有価証券 2,018 2,018 ―
資産計 5,646,318 5,646,318 ―
(5) 未払手数料 319,565 319,565 ―
(6) その他未払金 62,477 62,477 ―
(7) 未払法人税等 206,238 206,238 ―
(8) 未払消費税等 38,518 38,518 ―
(9) 未払事業所税 2,007 2,007 ―
負債計 628,807 628,807 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 5,096,091 5,096,091 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
合計 5,643,942 5,643,942 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,032 1,000 32
小計 1,032 1,000 32
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 986 1,000 △13
小計 986 1,000 △13
合計 2,018 2,000 18
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有
する退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
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2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 100,631 103,292
退職給付費用 12,149 14,918
退職給付の支払額 △9,488 △15,609
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 103,292 102,601
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
千円 千円
非積立金型制度の退職給付債務 103,292 102,601
貸借対照表に計上された負債と資産の 103,292 102,601
純額
退職給付引当金 103,292 102,601
貸借対照表に計上された負債と資産の 103,292 102,601
純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
12,149 14,918
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
37,464千円、当事業年度 39,525千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
( 1) 直近の積立状況に関する事項 (2017 年3月31日現在) (2018 年3月31日現在)
千円 千円
年金資産の額
1,634,392,721 1,669,710,596
年金財政計算上の数理債務の額と
1,793,308,599 1,806,457,984
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△158,915,877 △136,747,387
( 2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2017 年3月分) (2018 年3月分)
0.0582 % 0.0676 %
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( 3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因 上記(1)の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高214,616,190千円および年金財 務残高197,854,570千円および年金財
政計算上の別途積立金55,700,312千 政計算上の別途積立金61,107,182千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,593 21,743
役員退職慰労引当金 3,603 5,660
退職給付引当金繰入限度超過額 31,628 31,416
未払事業税 9,726 10,663
未払事業所税 595 614
3,152 3,174
その他
繰延税金資産 小計
70,299 73,273
△35,231 △33,605
評価性引当額
繰延税金資産 合計
35,068 39,668
繰延税金負債 千円 千円
‐ △5
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
‐ △5
繰延税金資産の純額
35,068 39,662
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 160,021
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 171,273
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有(被所有)
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
割合
兼務等
関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資信 投資信託の 1,926,104 未払 142,775
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売
運用受託報 160,021
酬 千円
出向者 144,916
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有(被所有)
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 442,952 未払 92,165
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有(被所有)
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
割合
兼務等
関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資信 投資信託の 2,086,194 未払 166,032
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売
運用受託報 171,273
酬 千円
出向者 111,204
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の
事業の
会社等
種類 住所 または 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有(被所有)
役員の 事業上の
の名称
内容
出資金 割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 445,847 未払 90,195
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1株当たり純資産額 1,047,032 円43銭 1,251,922 円67銭
1株当たり当期純利益金額 189,404 円77銭 204,886 円98銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
当期純利益金額 757,619 千円 819,547 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 757,619 千円 819,547 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間末
2019 年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(資産の部)
流動資産
現金・預金 5,590,817
前払費用 28,865
未収委託者報酬 536,055
未収運用受託報酬 4,843
未収収益 50
その他の流動資産 4,430
流動資産計 6,165,062
固定資産
有形固定資産 *1
88,734
建物 68,217
器具備品 20,517
無形固定資産 19,751
ソフトウェア 18,399
電話加入権 959
その他 392
投資その他の資産 39,386
投資有価証券 2,575
長期前払費用 6,650
繰延税金資産 30,161
固定資産計 147,873
資産合計 6,312,936
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当中間会計期間末
2019 年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(負債の部)
流動負債
未払金 376,434
未払手数料 322,681
その他未払金 53,752
未払法人税等 204,652
未払消費税等 *2 32,351
未払事業所税 1,027
前受収益 64,849
賞与引当金 54,865
その他の流動負債 3,879
流動負債計 738,058
固定負債
退職給付引当金 106,025
役員退職慰労引当金 14,513
固定負債計 120,539
負債合計 858,598
(純資産の部)
株主資本 5,454,285
資本金 200,000
利益剰余金 5,254,285
利益準備金 2,000
その他利益剰余金 5,252,285
別途積立金 4,650,000
繰越利益剰余金 602,285
評価・換算差額等 52
その他有価証券評価差額金 52
純資産合計 5,454,338
負債・純資産合計 6,312,936
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(2)中間損益計算書
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
営業収益
委託者報酬 2,803,141
運用受託報酬 66,134
営業収益計 2,869,275
営業費用
支払手数料 1,385,329
広告宣伝費 14,588
調査費 288,796
調査研究費 193,377
委託調査費 95,419
営業雑経費 34,029
印刷費 30,062
郵便料 91
電信電話料 1,239
協会費 2,636
営業費用計 1,722,744
一般管理費
給料 266,208
役員報酬 25,849
給料・手当 193,005
賞与 2,896
法定福利費 40,028
福利厚生費 2,538
その他給料 1,890
賞与引当金繰入 54,865
退職給付費用 32,585
役員退職慰労引当金繰入 7,366
交際費 1,647
旅費交通費 5,859
租税公課 13,690
不動産賃借料 31,357
固定資産減価償却費 *1
14,882
諸経費 69,033
一般管理費計 497,495
営業利益 649,035
営業外収益
受取利息 71
その他営業外収益 263
営業外収益計 335
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用
雑損失 170
営業外費用計 170
経常利益 649,199
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
税引前中間純利益 649,199
法人税、住民税および事業税 193,106
法人税等調整額 9,484
中間純利益 446,608
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 820,000 △820,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
中間純利益 ― ― ― 446,608 446,608 446,608
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 820,000 △373,391 446,608 446,608
当中間期末残高 200,000 2,000 4,650,000 602,285 5,254,285 5,454,285
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 13 13 5,007,690
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
中間純利益 ― ― 446,608
株主資本以外の項目の当中間期変
39 39 39
動額(純額)
当中間期変動額合計 39 39 446,647
当中間期末残高 52 52 5,454,338
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
項 目
至 2019年9月30日
1.有価証券の評価基準および評 その他有価証券
価方法 時価のあるもの:投資信託は、中間決算期末前1か月
の市場価格の平均に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3年~50年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末に
おける退職給付債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満である
ため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当中
間会計期間末における自己都合要支給額としておりま
す。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常
勤役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支
給額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のた 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
項 目
2019 年9月30日
*1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 67,331 千円
器具備品 43,813 千円
*2 消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
項 目
至 2019年9月30日
*1 減価償却実施額 有形固定資産 7,444 千円
無形固定資産 7,437 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
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(金融商品関係)
当中間会計期間末 (2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りで
あります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 5,590,817 5,590,817 ―
(2) 未収委託者報酬 536,055 536,055 ―
(3) 未収運用受託報酬 4,843 4,843 ―
(4) 投資有価証券 2,575 2,575 ―
資産計 6,134,292 6,134,292 ―
(5) 未払手数料 322,681 322,681 ―
(6) その他未払金 53,752 53,752 ―
(7) 未払法人税等 204,652 204,652 ―
(8) 未払消費税等 32,351 32,351 ―
(9) 未払事業所税 1,027 1,027 ―
負債計 614,464 614,464 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)
未払法人税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間末(2019年9月30日)
( 単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,590 1,500 90
小計 1,590 1,500 90
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 984 1,000 △15
小計 984 1,000 △15
合計 2,575 2,500 75
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
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1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(単位:千円)
(3)主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益
信金中央金庫 61,649
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1株当たり純資産額 1,363,584 円56銭
1株当たり中間純利益 111,652 円07銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
( 注)算定上の基礎
1株当たり中間純利益
中間純利益 446,608 千円
普通株主に帰属しない金額 ― 千円
普通株式に係る中間純利益 446,608 千円
期中平均株式数 4,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1)名称 信金中央金庫(指定登録金融機関) (販売会社)
(2)資本の額(出資の総額) 690,998百万円(2019年3月末現在)
(3)事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金
の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
2-(1)名称 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(2)資本の額 324,279百万円(2019年3月末現在)
(3)事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
(1)名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(2)資本の額 10,000百万円(2019年3月末現在)
(3)事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
(参考)マザーファンドの投資顧問会社の概要
・名称 シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
・事業の内容
シュローダー・グループの英国における資産運用部門として1985年に設立、英国において内外の
有価証券等に係る投資顧問業務、投資信託業務およびその他の関連する業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1) 信金中央金庫(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
(2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
ます。
3【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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第3【その他】
1 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
(1) 使用開始日を記載します。
(2) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
(3) ファンドの形態等を記載することがあります。
(4) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(5) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
(6) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
(7) 受託会社の名称を記載することがあります。
(8) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
(9) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
に添付されている旨を記載することがあります。(交付目論見書の場合)
(10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
(11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)である
旨を記載することがあります。(請求目論見書の場合)
(12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
(13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
す。
2 目論見書の表紙裏の記載について
次の事項を記載することがあります。
(1) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
(2) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
認する手続きを行う旨。
(3) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
(4) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。(交付
目論見書の場合)
(5) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
ホームページで確認できる旨。
(6) 委託会社の情報
(7) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
3 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、
当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
4 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。
5 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2019年6月12日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 南波 秀哉 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年12月18日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の2019年5月11日から2019年11月11日まで
の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の2019年11月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月16日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の2019年4月1日
から2020年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2019年9月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の
経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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