BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書
  【提出先】       関東財務局長殿
  【提出日】       2020 年1月31日
  【発行者名】       BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】       代表取締役 土岐 大介
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウノー
         スタワー
  【事務連絡者氏名】       木暮 恵子
  【電話番号】       03-6377-2929
  【届出の対象とした募集(売出)       BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型)
  内国投資信託受益証券に係るファ
  ンドの名称】
  【届出の対象とした募集(売出)       5兆円を上限とします。
  内国投資信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
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                BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
  2020年1月10日付をもって提出した有価証券届出書について、記載事項の一部に訂正すべき事項がありま
  すので、本訂正届出書を提出するものです。
  Ⅱ【訂正の内容】

  下線部   は訂正部分を示します。
  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  2【投資方針】

  (2)【投資対象】
  <訂正前>
            (略)
  ◆投資対象とするマザーファンドの概要
  <BNPパリバ・ターゲットリターン・マザーファンド>
  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
  主な投資対象     主要先進国の国債先物取引及び日本の短期国債を主要投資対象とします。
  投資態度     ① 主要先進国の国債先物取引の買建て及び売建てを活用するとともに、日本
        の短期国債等に投資を行います。
       ② 運用にあたっては、BNPパリバ・アセットマネジメント・フランスが開
        発した独自の運用手法を活用し、ポートフォリオの変動リスクを管理しな
        がら、収益の獲得を目指します。
       ③ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行
        い、為替変動リスクの低減をはかります。
       ④ 運用指図にかかる権限の一部をBNPパリバ・アセットマネジメント・フ
        ランスへ委託します。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
        ります。
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                BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  主な投資制限     ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ② 株式への投資は転換社債     を転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち
        会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
        債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
        をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
        1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新
        株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り、株式への投
        資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ③ デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。
       ⑤ 投資信託証券(取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定
        する金融商品市場をいう。)又は外国市場に上場等され、かつ当該取引所
        において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している
        場合を除く。)な投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産
        の純資産総額の5%以下とします。
       ⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
        第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価
        格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由によ
        り発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に
        定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えない
        こととします。
       ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
        信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
        10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
        内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
       託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  委託会社     BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
  受託会社     三井住友信託銀行株式会社
  <訂正後>

            (略)
  ◆投資対象とするマザーファンドの概要
  <BNPパリバ・ターゲットリターン・マザーファンド>
  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
  主な投資対象     主要先進国の国債先物取引及び日本の短期国債を主要投資対象とします。
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  投資態度     ① 主要先進国の国債先物取引の買建て及び売建てを活用するとともに、日本
        の短期国債等に投資を行います。
       ② 運用にあたっては、BNPパリバ・アセットマネジメント・フランスが開
        発した独自の運用手法を活用し、ポートフォリオの変動リスクを管理しな
        がら、収益の獲得を目指します。
       ③ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行
        い、為替変動リスクの低減をはかります。
       ④ 運用指図にかかる権限の一部をBNPパリバ・アセットマネジメント・フ
        ランスへ委託します。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
        ります。
  主な投資制限     ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ② 株式への投資は転換社債     の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち
        会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
        債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
        をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
        1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新
        株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り、株式への投
        資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ③ デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。
       ⑤ 投資信託証券(取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定
        する金融商品市場をいう。)又は外国市場に上場等され、かつ当該取引所
        において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している
        場合を除く。)な投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産
        の純資産総額の5%以下とします。
       ⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
        第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価
        格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由によ
        り発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に
        定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えない
        こととします。
       ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
        信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
        10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
        内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
       託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  委託会社     BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
  受託会社     三井住友信託銀行株式会社
  (3)【運用体制】

  <訂正前>
  委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限をBNPパリバ・アセットマネジメント・フランスに
  委託します。
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                     EDINET提出書類
                BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           (以下略)
  <訂正後>

  委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限          の一部 をBNPパリバ・アセットマネジメント・フラ
  ンスに委託します。
           (以下略)
  (5)【投資制限】

  ① 約款に定める投資制限
  <訂正前>
            (略)
  3)株式への投資は転換社債     を転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
   財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
   得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8
   号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したも
   のに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
            (略)
  <BNPパリバ・ターゲットリターン・マザーファンド>
  1)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  2)株式への投資は転換社債     を転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
   財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
   得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8
   号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したも
   のに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
           (以下略)
  <訂正後>

            (略)
  3)株式への投資は転換社債     の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
   財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
   得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8
   号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したも
   のに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
            (略)
  <BNPパリバ・ターゲットリターン・マザーファンド>
  1)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  2)株式への投資は転換社債     の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
   財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
   得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8
   号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したも
   のに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
           (以下略)
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