日興フィデリティ・グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第18期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)【みなし訂正有価証券届出書】
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)【みなし訂正有価証券届出書】 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日興フィデリティ・グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月31日
【計算期間】 第18期中(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
【ファンド名】 日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-
ジャパン・アドバンテージ・ファンド
(Fidelity Nikko Global Selection - Japan Advantage Fund)
【発行者名】 FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)
エス・エイ
(FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 クリストファー・ブリーリー
(Christopher Brealey)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1246、アルバート・ボル
シェット通り 2a
(2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 橋本 雅行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03 (6775) 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注)この半期報告書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第7条第4項の規定により、
2019年10月31日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。
1/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(FIL Investment
Management (Luxembourg) S.A.)(以下「管理会社」という。)により管理される日興フィデリティ・
グローバル・セレクション(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである日興 フィデリティ・
グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド(Fidelity Nikko Global Selection
- Japan Advantage Fund)(以下「サブ・ファンド」という。)の運用状況は、以下のとおりである。
運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。
(1)【投資状況】
① 資産および地域別の投資状況
(2019年11月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
投資信託 ルクセンブルグ 6,126,449,014 100.02
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) - 1,329,128 - 0.02
合計(純資産総額) 6,125,119,886 100.00
(注1)「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)ファンドおよびサブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は円建のため、
本書の金額表示は別段の記載がない限りサブ・ファンドの基準通貨である円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場
合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な
場合四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もある。
② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
(2019年11月29日現在)
取得原価(円) 時価(円)
保有株数 投資比率
順位 銘柄 国・地域 種類
(口) (%)
単価 金額 単価 金額
フィデリティ・
ファンズ-ジャパン・ 投資
1 ルクセンブルグ 166,011 27,770.24 4,610,164,725 36,903.87 6,126,449,014 100.02
アドバンテージ・ 信託
ファンド
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2019年11月29日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2019年11月29日現在)。
2/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年11月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
純資産総額(円) 1口当たり純資産価格(円)
A. 3.0148
2018 年12月31日 7,559,325,274
B. 2.8157
A. 3.2215
2019 年 1 月31日 8,097,855,439
B. 3.0076
A. 3.3058
2 月28日 8,295,126,310
B. 3.0853
A. 3.3012
3 月29日 7,977,298,594
B. 3.0798
A. 3.3943
4 月30日 7,926,047,374
B. 3.1654
A. 3.1335
5 月31日 6,970,350,212
B. 2.9211
A. 3.2644
6 月28日 7,237,453,714
B. 3.0421
A. 3.3105
7 月31日 6,783,986,139
B. 3.0838
A. 3.1629
8 月30日 6,612,579,483
B. 2.9452
A. 3.4314
9 月30日 7,132,087,808
B. 3.1940
A. 3.5681
10 月31日 7,221,785,621
B. 3.3200
A. 3.6783
11 月29日 6,125,119,886
B. 3.4214
(注)「1口当たり純資産価格」中、A.、B.は各々クラスA受益証券、クラスB受益証券を指す。以下同じ。
3/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
②【分配の推移】
2019年11月末日前1年間に支払われた分配金および設定来累計の分配金は、以下のとおりであ
る。
1口当たり分配金(円)
期間 クラス 分配落ち日
(税引き前)
A. 該当事項なし。
2018年12月1日~
2019年11月30日
B. 該当事項なし。
設定来累計 A. 0.0244 -
2003年1月30日~
2019年11月30日 B. 0.0233 -
(注)「設定来累計」とは、運用開始日である2003年1月30日から2019年11月30日までの期間における分配金の累計額であ
る。
③【収益率の推移】
2019年11月末日前1年間における収益率は、以下のとおりである。
(注)
収益率(%)
期間
クラスA受益証券 クラスB受益証券
2018年12月1日~
9.31 8.82
2019年11月30日
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年11月末日の受益証券1口当たり純資産価格(当該期間の分配金(税引き前)の合計額を加えた額)
b=2018年11月末日の受益証券1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
4/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
5/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【投資リスク】
<参考情報>
6/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2【販売及び買戻しの実績】
2019年11月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年11月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
37,126,427 54,851,489 530,173,341
クラスA受益証券
( 37,126,427 ) ( 54,851,489 ) ( 530,173,341 )
193,290,965 1,122,703,333 1,220,265,965
クラスB受益証券
( 193,290,965 ) ( 1,122,703,333 ) ( 1,220,265,965 )
(注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
7/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、日本円で表示されている。
d.マスター・ファンドの2019年10月31日に終了した期間の中間財務書類については、後記「6 その
他」内の別紙を参照のこと。
8/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
純資産計算書
2019 年10月31日現在
インド・ ジャパン・
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
連結 アドバンテージ アドバンテージ
サブ・ファンド名
・ファンド ・ファンド
通貨 日本円 日本円 日本円
資産
投資有価証券 時価評価額
36,168,549,600 28,944,833,880 7,223,715,720
銀行およびブローカー預金 998,538 962,763 35,775
投資有価証券売却未収金 407,945,455 340,015,538 67,929,917
受益証券発行未収金 312,027,031 297,098,091 14,928,940
資産合計 36,889,520,624 29,582,910,272 7,306,610,352
負債
投資有価証券購入未払金 588,954,583 587,476,715 1,477,868
受益証券買戻未払金 128,532,309 47,212,226 81,320,083
未払 費用 6,679,649 4,652,869 2,026,780
負債合計 724,166,541 639,341,810 84,824,731
純資産 2019年10月31日現在 36,165,354,083 28,943,568,462 7,221,785,621
純資産 2019年4月30日現在 37,572,941,412* 27,753,912,464 7,926,047,374
純資産 2018年4月30日現在 37,166,719,498* 27,112,425,675 7,851,260,298
投資有価証券取得原価 24,030,795,699 18,328,442,051 5,702,353,648
* 連結の純資産総額は、その後終了したサブ・ファンドの純資産額も含む。添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
9/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1口当たり純資産価格表
2019 年10月31日 現在
インド・ ジャパン・
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
アドバンテージ アドバンテージ
サブ・ファンド名
・ファンド ・ファンド
通貨 日本円 日本円
受益証券発行残高、 2019 年 10 月31日 現在
-クラスA受益証券(日本円) 4,394,099,025 口 533,019,086 口
-クラスB受益証券(日本円) 3,765,592,081 口 1,602,365,965 口
受益証券1口当たり純資産価格、2019年10月31日現在
-クラスA受益証券(日本円) 3.6574 3.5681
-クラスB受益証券(日本円) 3.4185 3.3200
受益証券1口当たり純資産価格、2019年4月30日現在
-クラスA受益証券(日本円) 3.7839 3.3943
-クラスB受益証券(日本円) 3.5451 3.1654
受益証券1口当たり純資産価格、2018年4月30日現在
-クラスA受益証券(日本円) 3.6506 3.6448
-クラスB受益証券(日本円) 3.4355 3.4143
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
10/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション
財務書類注記
2019 年 10 月31日
1. 一般事項
ファンドは、非法人形態の証券共有持分としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設定されたミューチュア
ル・インベストメント・ファンド(Fonds Commun de Placement )である。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づき設立され、ルクセンブルグに登記上の事務所を有している管理会社によって、共同所有者(「受益
者」)のために管理運用されている。ファンドは、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日法(改正
済)のパートⅡに基づき登録されている。ファンドは、 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに
規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会
社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(「AIFMD」)に規定するオルタナ
ティブ投資ファンドとしての適格性を有している。
管理会社は、ルクセンブルグの 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済) 第15章に服しており、 また、A
IFMD、(AIFMDの)レベルⅡ規則および2013年法ならびにAIFMDまたは2013年法の施行施策(「A
IFM規則」)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。
ファンドへの言及は、文脈上適切である場合において、ファンドのために行為する管理会社を意味する。
管理会社は、フィデリティ・ファンズの対応するサブ・ファンド(「マスター・ファンド」)のクラスA投資
証券を購入するため、各サブ・ファンドの受益証券の販売手取金を使用する。
2019 年10月31日現在、ファンドは2つのサブ・ファンドから構成されている。
当期中、以下のサブ・ファンドが終了した。
サブ・ファンド名 終了日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド 2019 年10月23日
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド 2019 年10月23日
当期中、以下のクラス受益証券が終了した。
サブ・ファンド名 受益証券 終了日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド クラスA受益証券(日本円) 2019 年10月23日
クラスB受益証券(日本円) 2019 年10月23日
ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンド クラスA受益証券(日本円) 2019 年10月23日
クラスB受益証券(日本円) 2019 年10月23日
2.重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されている。
有価証券評価 -マスター・ファンドの投資証券への投資は、当該クラスの取引通貨建で計算される直近の入手可
能な純資産価格で評価されている。評価は独立した価格決定の内部資料に基づき行われている。
銀行預金およびブローカー預金 -すべての銀行預金、当座預金およびブローカー預金は、額面価額で計上されて
いる。
投資有価証券取引 -マスター・ファンドにおける投資有価証券取引は、マスター・ファンドの購入日もしくは売
却日に会計処理される。マスター・ファンドの売却原価の計算は、平均原価に基づいて行われる。
外国為替 -ファンドの指定通貨は日本円である。取締役会により各サブ・ファンドの指定通貨が決定されてい
る。2019年10月31日現在の資産および負債は、当該日の実勢為替レートで換算されている。当期中の外貨
建取引はすべて、取引が行われた日の実勢為替レートでサブ・ファンド指定通貨に換算される。
ファンド受益証券取引 -各サブ・ファンドの受益証券1口当たりの発行価格および買戻価格は、取引が行われた
日の受益証券1口当たり純資産価格である。
11/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
収益 -マスター・ファンドからの配当金は、投資証券/受益証券が配当落ちの価格になった時に認識される。利
息は、発生基準で計上される。
3.管理会社またはその関係会社との取引
2019 年10月31日に終了した期間中、管理会社は、ファンドに対して、管理事務業務、評価、記録保持または投
資運用等、一定の業務を提供している。
ファンドを通じてのマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって一定の手数料および費用の二重払いを引
き起こす可能性がある。投資運用報酬の二重払いを回避するため、フィデリティ・ファンズに投資されるファン
ド資産に対しては投資運用報酬が課せられていない。
現在保有されるマスター・ファンドに関して、純資産価額の1.50%を上限とする投資運用報酬が適用されてい
る。
マスター・ファンドの投資証券取得にあたり、ファンドは販売手数料を支払う義務を負わない。フィデリ
ティ・ファンズに対して提供されるサービスに関して管理会社またはその関係会社が得る手数料合計は、請求に
より入手可能なフィデリティ・ファンズの年次報告書に開示されている。クラスB受益証券は、当該クラスの純
資産価額の0.75%を上限とする年次販売報酬が課せられる。この報酬は日々発生し、毎月総販売会社に支払われ
る。
4.費用
ファンドは、銀行手数料および販売報酬を除き、いかなる手数料および/または費用も負担しない。その他の
費用はすべて、管理会社によって負担される。
5.ファンドの税金
ファンドは、その純資産に対して年率0.05%の年次税が課せられ、日々発生し四半期毎に支払われる。ただ
し、ファンドは、当期中かかる税金の課税対象であるルクセンブルグで設立されたマスター・ファンドに投資さ
れた資産部分については、この税金を課せられない。
キャピタル・ゲイン、配当金および利息に関して、それらの発生国で源泉徴収されることがあり、かかる税金
はファンドや受益者によって回収不能である。
6.取引手数料
取引手数料は上場投資信託を売買する際に、ブローカーに対して支払われる。取引手数料は通常、投資有価証
券の費用に含まれている。2019年10月31日に終了した期間中に、取引手数料は支払われなかった。
7.分配金支払
2019 年10月31日に終了した期間中に、以下の分配金支払が行われた。
サブ・ファンド名 1口当たり分配金 分配落ち日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド-クラスA受益証券(日本円) 0.0653 2019 年8月1日
チャイナ・アドバンテージ・ファンド-クラスB受益証券(日本円) 0.0617 2019 年8月1日
8.投資変動明細表
各サブ・ファンドの当期中に発生した各投資対象の購入合計額および売却合計額を詳述する一覧表は、管理会
社の登記上の事務所または当ファンドの販売会社として登録されている会社から無料で入手可能である。これ
は、通常利用しているフィデリティ代理店に連絡し請求することにより入手可能である。
9.証券金融取引規制
2019 年10月31日現在、サブ・ファンドは、2017年1月13日に発効した証券金融取引規制指令の対象となる金融
商品を保有していなかった。
10 .為替レート
2019 年10月31日現在の対日本円の為替レートは、以下に記載されるとおりである。
12/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
通貨 為替レート
米ドル( USD ) 108.01
13/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資有価証券明細表等】
投資一覧表
2019 年10月31日現在
インド・アドバンテージ・ファンド
国・地域
株数 ( 口 ) 時価 純資産
コード 通貨 または額面 (日本円) 比率 ( % )
公式な証券取引所において上場または取引されている有価証券
オープン・エンド型投資信託
Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) 28,944,833,880 100.00
LU 米ドル 5,375,904
28,944,833,880 100.00
投資有価証券合計(取得原価 18,328,442,051円)
28,944,833,880 100.00
その他の資産および負債 (1,265,418) (0.00)
純資産 28,943,568,462 100.00
地域別区分
国 ・地域
国 ・地域 コード 純資産比率(%)
ルクセンブルグ LU 100.00
現金およびその他純資産 0.00
ジャパン・アドバンテージ・ファンド
国・地域
株数 ( 口 ) 時価 純資産
コード 通貨 または額面 (日本円) 比率 ( % )
公式な証券取引所において上場または取引されている有価証券
オープン・エンド型投資信託
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund - A Shares
7,223,715,720 100.03
LU 日本円 201,791
(JPY)
7,223,715,720 100.03
投資有価証券合計(取得原価 5,702,353,648円)
7,223,715,720 100.03
(1,930,099)
その他の資産および負債 (0.03)
純資産 7,221,785,621 100.00
14/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
地域別区分
国 ・地域
国 ・地域 コード 純資産比率(%)
ルクセンブルグ LU 100.03
現金およびその他純負債 (0.03)
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。投資明細表および地域別区分の表における純資産比率は四捨五入されてい
る。
15/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
2019年11月末日現在の発行済株式資本金は、50万ユーロ(約6,030万円)で、2019年11月末日現在
全額払込済である。また、1株1,000ユーロ(120,590円)の額面で記名株式500株を発行済である。
直近5年間において資本金の額の増減はない。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ=120.59円)による。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の目的は、以下のとおりである。
ⅰ.指令2009/65/ECに規定する、譲渡性のある証券を投資対象とするルクセンブルグ国内外の
一または複数の投資信託ならびにその他のルクセンブルグ国内外の投資信託に関して、投資信
託に関する2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)別表Ⅱに記載される管
理運用業務の全部または一部(ポートフォリオ管理、運営および販売を含む。)を提供するこ
と。
ⅱ.ルクセンブルグ国内外の投資信託に対し、指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECなら
びに規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティ
ブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU
(以下「AIFMD」という。)を法制化したオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する
2013年7月12日のルクセンブルグの法律(改正済)(以下「2013年法」という。)の第5条第
2項および別紙Ⅰに基づく管理運用業務の全部または一部(ポートフォリオ管理、リスク管
理、運営、販売および投資信託の資産に関する活動を含む。)を提供すること。
ⅲ.ルクセンブルグ法に基づき設定された契約型投資信託および投資法人に関する管理会社として
行為すること。
管理会社は、AIFM規則(2013年法およびAIFMDならびに適用除外、一般的な運用条件、
保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関するAIFMDを補完する2012年12月19日付委
員会委任規則(EU)No.231/2013(以下「レベルⅡ規則」という。)等のAIFMDの施行施策
により構成される。以下同じ。)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されてい
る。また、かかる地位において、管理会社は、AIFM規則の要件の遵守を確保する責任を負って
おり、特にファンドのポートフォリオ運用およびリスク管理を委託されている。管理会社は、AI
FM規則の規定に従い、かかる規定の対象として、その職務を委託することができる。加えて、管
理会社は、2013年法第8条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項および第6項ならびに専門的
な債務リスクの可能性に関連した(AIFMDの)レベルⅡ規則第14条の規定の遵守を免除されて
いる。2013年法第8条第7項a)号に従い、管理会社は、専門的過失に起因する潜在的な債務リス
クを補填するために適切な自己資金を追加的に保有する。
管理会社は、ファンド資産の保管業務を保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン
(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに委託している。管理会社は、ファンドの登録および名義書
換事務代行会社ならびに管理事務代行会社としても行為する。
2019年11月29日現在、管理会社は、2本のルクセンブルグ籍のアンブレラ型オープン・エンド契
約型投資信託および3本のルクセンブルグ籍の変動資本を有するアンブレラ型オープン・エンド会
社型投資信託を管理しており、その純資産額は、130,395,111,837米ドルである。
管理会社はファンドの受益者が公平に扱われることを確保する。同一のサブ・ファンド内の同一
のクラスに係る各受益証券は、同一の権利と義務を伴う。そのため、同一のサブ・ファンド内の同
一のクラスの受益証券を保有する受益者は、すべて平等に扱われることが確保されている。管理会
社(またはその委託先のいずれか)は、ある投資家に対して、他の投資家にとって全体として著し
く不利となる結果を招くと管理会社が正当に判断する有利な待遇を付与する契約を締結することは
ない。
16/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【その他】
2020年1月31日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
17/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエ
テ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当す
ると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されて
いる。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=120.59円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
18/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
貸借対照表
2019年6月30日現在
(ユーロで表示)
注記 2019 年 2018 年
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権 2.2
-1年以内に期限の到来する
3 1,620,307 195,393 2,000,921 241,291
売上債権
-1年以内に期限の到来する
2.3, 4 4,887,253 589,354 3,061,829 369,226
関連会社からの未収金
-1年以内に期限の到来する
8,798 1,061 9,489 1,144
その他の債権
投資証券等
その他の投資証券等 2.4, 5 22,341,438 2,694,154 22,964,976 2,769,346
銀行預金および手許金 550,347 66,366 155,715 18,778
29,408,143 3,546,328 28,192,930 3,399,785
前払費用 2.5 34,845 4,202 77,999 9,406
資産合計 29,442,988 3,550,530 28,270,929 3,409,191
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込資本 6 500,000 60,295 500,000 60,295
資本剰余金勘定 7 4,000,000 482,360 4,000,000 482,360
準備金
-法定準備金 8,10 50,000 6,030 50,000 6,030
-その他の準備金
-その他の配当不能準備金 9,10 419,200 50,551 530,800 64,009
繰越利益 10 8,816,118 1,063,136 7,757,140 935,434
9,696,844 1,169,342 9,464,378 1,141,309
当期利益
23,482,162 2,831,714 22,302,318 2,689,437
引当金 2.6
その他の引当金 11 1,084,098 130,731 1,132,586 136,579
買掛金 2.7
-1年以内に支払期限の到来する
660,727 79,677 319,044 38,474
買掛金
-1年以内に支払期限の到来する
2.3, 4 4,002,823 482,700 4,406,244 531,349
関連会社に対する未払金
その他の買掛金
-税務当局 12 134,882 16,265 32,041 3,864
78,296 9,442 78,696 9,490
-社会保障当局
4,876,728 588,085 4,836,025 583,176
資本、準備金および負債合計 29,442,988 3,550,530 28,270,929 3,409,191
19/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益の状況】
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
損益計算書
2019年6月30日に終了した年度
(ユーロで表示)
2019 年 2018 年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
3,364,907 3,151,274
純売上高 2.8,13 27,903,697 26,132,134
その他の外部費用 14 (9,447,909) (1,139,323) (6,551,841) (790,087)
人件費 15
-賃金・給料 (4,631,685) (558,535) (5,693,805) (686,616)
-社会保障費
ⅰ.年金関連 (127,371) (15,360) (148,849) (17,950)
ⅱ.その他の社会保障費 (567,453) (68,429) (742,382) (89,524)
(46,858) (5,651) (49,108) (5,922)
-その他の人件費
(5,373,367) (647,974) (6,634,144) (800,011)
その他の受取利息および類似する収益
4,429
-その他の利息および類似する収益 - - 36,728
支払利息および類似する費用
-その他の利息および類似する費用 (105,237) (12,691) (80,557) (9,714)
収益税 16 (3,275,525) (394,996) (3,350,142) (403,994)
1,169,923 1,151,897
税引後利益 9,701,659 9,552,178
上記項目に含まれないその他の税 (4,815) (581) (87,800) (10,588)
1,169,342 1,141,309
当期利益 9,696,844 9,464,378
20/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
財務書類に対する注記
2019年6月30日現在
注1-一般情報
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」という。)
は、存続期間を限定せずルクセンブルグの法律に従って株式会社(Société Anonyme)として2002年8月14
日に設立され、その登記上の事務所はルクセンブルグ市に設置されている。
当社の事業年度は、毎年7月1日に開始し6月30日に終了する。
当社の当初の目的は、フィデリティ・ワールド・ファンズとして知られる投資信託の組成、管理事務お
よび管理運用であり、またその分割されない共有持分を証明する証明書または確認書の発行であった。取
締役会は、その後新たなファンドの設定を承認し、当社は当期事業年度中、以下のファンドの管理運用も
行っていた。
・ 日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(2002年12月13日設定)
・ フィデリティ・グローバル・ボンド・シリーズ(2006年8月23日設定、2018年9月19日終了)
2011年6月22日、当社の臨時株主総会において、当社の定款の改訂(2011年7月1日発効)が承認され
た。主要な変更は、当社の目的を「投資信託に関する2010年12月17日法(2010年法)第101条第2項の意味
する範囲における管理運用を行うことであり、契約型投資信託の設定、運営、管理および販売を含むがこ
れらに限られない。」に修正することであった。この変更により、2011年7月1日にフィデリティ・アク
ティブ・ストラテジーSICAV、ならびに2012年6月1日にフィデリティ・ファンズおよびフィデリ
ティ・ファンズⅡ SICAVに関して当社がUCITS Ⅳに基づく管理会社になることが可能となっ
た。フィデリティ・ファンズⅡ SICAVは、2018年11月19日に終了した。
オルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)に関する2014年7月22日付指令に
基づく当社の承認後、FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、2014
年7月22日付でフィデリティ・インターナショナル・リアル・エステート・ファンドの管理責任を負っ
た。2016年10月1日、フィデリティ・インターナショナル・リアル・エステート・ファンド-UKリア
ル・エステート・ファンドは、フィデリティUKリアル・エステート・ファンドに移管され、その時点で
当該ファンドのAIFMとしての責任は、FILインベストメント・サービシズ(英国)リミテッドに
移った。当社は、引き続きユーロ圏リアル・エステート・ファンドの管理会社として存続している。
2012年6月1日から2018年9月30日まで、当社は、直接の親会社であるFILホールディングス(ルク
センブルグ)エス・エイおよびFIL(ルクセンブルグ)エス・エイと共にFILインディペンデント・
グループ・オブ・パーソンズ(以下「FIL IGP」という。)のメンバーであった。それによって、
FIL IGPの個々のメンバーに発生した費用は、メンバー間で締結した費用分担契約に応じてメン
バー間での共同負担となっていた。当該費用は、損益計算書の「その他の外部費用」および「人件費」の
それぞれの項目に直接計上される。2018年7月31日に施行されたルクセンブルク付加価値税グループ制度
の導入を受け、当社は、2018年10月1日以降、これらの2社の付加価値税グループに参入している。
当社は、当社が間接的子会社としてその一部である最大の組織を形成するFILリミテッドの連結財務
書類に含まれている。当該会社の登記上の事務所は、バミューダ、HM 19、ハミルトン、ペンブロー
ク、クロウ・レーン42番地、ペンブローク・ホールに所在する。
更に、当社は、当社が直接的子会社としてその一部である最小の組織を形成するFILホールディング
ス(ルクセンブルグ)エス・エイの連結財務書類に含まれている。当該会社の登記上の事務所は、ルクセ
ンブルグ L-1246、アルバート・ボルシェット通り 2aに所在する。当該住所においてその連結財務
書類は入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
21/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類は、取得原価主義に基づきルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されている。会計方
針および評価は、2002年12月19日法(改正済)によって定められている以外は、取締役会によって決定さ
れ適用される。
当社の重要な会計方針は、以下のように要約される。
2.1 外貨換算
当社の機能通貨および報告通貨は、ユーロ(EUR)である。外貨建取引は、当初、当該取引日現在の
実勢為替レートで計上される。
外国通貨建金融資産(現金を除く。)および金融負債は、貸借対照表日の実勢為替レートで再換算され
る。換算による未実現為替損失は、当期の純損益に計上される。為替利益は、実現主義に基づき損益計算
書に計上される。
2.2 債権
債権は、額面価額で評価され、回収が危ぶまれる場合に評価調整を課せられる。かかる評価調整は、評
価調整が行われている理由が適用されなくなった場合には、継続されない。
2.3 関連会社からの未収金/関連会社に対する未払金
貸借対照表における金額は、FILリミテッド・グループの方針に基づき純額で決済されている範囲に
おいて、取引相手方別に純額で表示されている。
2.4 その他の投資証券等
その他の投資証券等は、購入価格(付帯する費用を含む。)または年次財務書類が作成される通貨で表
示される時価のいずれか低い価格で評価される。評価調整は、時価が購入価格より低い場合に計上され
る。かかる評価調整は、評価調整が行われている理由が適用されなくなった場合には、継続されない。
時価は、証券取引所に上場されているかまたはその他の規制ある市場で取引されている譲渡性証券に関
しては、評価日における入手可能な最終の取引値に相当する。
2.5 前払費用
当該資産項目には、当期事業年度に発生したが次期事業年度中に関連する費用が含まれている。
2.6 引当金
債務引当金は、明らかに定義される性質を有し、貸借対照表日現在発生することが予想されるかまたは
発生することが確実であるが、その金額または発生日時が不確かな性質を有する損失または債務を補填す
ることを意図するものである。
2.7 買掛金
買掛金は、その返済価額で計上される。返済金額が受領金額より大きい場合、差額は資産として表示さ
れ、線形法に基づき債務の期間にわたり償却される。
2.8 純売上高
純売上高は、フィデリティのルクセンブルグに所在するファンドの監督、管理運用および管理事務から
得られる金額(売上高に直結する払戻し、付加価値税およびその他の税金を控除後)で構成される。
注3-売上債権
売上債権は、主に当社が管理運用を行う投資信託からの未収金により構成される。
注4-関連会社からの未収金/関連会社に対する未払金
関連会社からの未収金は、主に投資信託の管理事務、管理運用および監督に関するFILリミテッドか
らの未収金により構成されている。
関連会社に対する未払金は、主に当社の直接の親会社であるFILホールディングス(ルクセンブル
グ)エス・エイに対し支払うべき連結納税に関連する未払金から構成されており、注16に記載される。
注5-その他の投資証券等
当社は、現金残高の一部を、機会をとらえて一時的にフィデリティ・インスティテューショナル・リク
イデティ・ファンド・ピーエルシー-ユーロ・クラスA・アキュミュレイティング・シェアーズ・ファン
22/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ドおよびモルガン・スタンレー・リクイデティ・ファンド・ピーエルシー-ユーロ・リクイデティ・ファ
ンド・インスティテューショナル・アキュミュレイション・シェアーズ・ファンドに投資した。
注6-払込資本
当社の授権かつ発行済株式資本は、1株当たり1,000ユーロの全額払込済500株に分けられた500,000ユー
ロである。
株数 ユーロ
2018年6月30日および2019年6月30日現在 500 500,000
注7-資本剰余金勘定
当社の資本剰余金勘定は、以下のとおりである。
ユーロ
2018年6月30日および2019年6月30日現在 4,000,000
注8-法定準備金
ルクセンブルグの会社法に準拠して、当社は各事業年度の純利益の最低5%を、株主に分配することが
できない法定準備金に振替えることを要求されている。この義務は、法定準備金の残高が発行済株式資本
の10%に達すると必要でなくなる。
注9-その他の配当不能準備金
当社は、ルクセンブルグの資産税(富裕税)法第8a項に従い、その資産税(富裕税)債務を減少させ
た。当社は、資産税の減少金額の5倍に相当する金額を分配不能の準備金に割り当てる。この準備金は、
割当て後5年間分配することができない。
23/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
注10-準備金および損益項目の期中増減
2019年6月30日終了年度の増減は、以下のとおりであった。
法定準備金 その他の準備金 繰越利益 当期利益
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018年7月1日現在 50,000 530,800 7,757,140 9,464,378
期中増減:
-前期利益の割当て - - 9,464,378 (9,464,378)
-その他の増減:資産税(富裕税) - (111,600) 111,600 -
-その他の増減:分配 - - (8,517,000) -
-当期利益 - - - 9,696,844
2019年6月30日現在 50,000 419,200 8,816,118 9,696,844
純利益の割当ては、2018年10月9日開催の年次総会において承認された。資産税(富裕税)割当ては、
準備金から繰越損益に戻された111,600ユーロの取崩しにより構成された。
2018年12月、当社はFILホールディングス(ルクセンブルグ)エス・エイに対して8.5百万ユーロの分
配金を支払った。
注11-その他の引当金
その他の引当金は、スタッフ向けの奨励制度に関連している。
注12-税務当局
当社は、ルクセンブルグにおいて適用される税法に服する。ルクセンブルグの税務当局は、法人税およ
び資産税(富裕税)に関する2015年までの年度に関する査定を発行している。
注13-純売上高
純売上高は、フィデリティ・インターナショナルのルクセンブルグに所在する投資信託の監督、管理事
務および管理運用に関連する報酬から構成されている。すべての売上高は、ルクセンブルグにおいて遂行
された活動に由来する。
24/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
注14-その他の外部費用
その他の外部費用には、以下が含まれる。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
投資助言報酬および割戻実績連動報酬 2,062,062 1,666,557
販売報酬 2,799,049 2,660,020
専門家報酬 1,434,369 464,808
所在地事務報酬 632,393 638,343
ファンド経費 320,449 619,812
その他 2,199,587 502,301
9,447,909 6,551,841
2019年には実績連動報酬が発生しなかったため、割戻しによる支払は行われなかった。
2019年の専門家報酬は、2019年に支払われたものの、過年度に関連する金額が含まれている。
「その他」は、主として回収不能な付加価値税の償却およびFILホールディングス(ルクセンブル
グ)エス・エイが当社に対して請求した管理事務業務に係る金額により構成されている。
注15-従業員および監督部門に関する詳細
15.1 スタッフ
当社は、2019年事業年度中に平均51名の正社員を雇用しており、以下のとおりカテゴリー毎に分類さ
れる。
2019年 2018年
管理職 - -
従業員 51 53
51 53
当社の管理職は、2018年9月30日まではFILリミテッド・グループに属するその他の会社によって
雇用されており、関連費用はIGPを通じて当社との共同負担となっていたが、同日以降、これらの費
用は当社に対して正式に請求され、注記14「その他の外部費用」中において「その他」として開示され
ている。
15.2 経営陣および監督部門のメンバーに付与される報酬ならびに元メンバーの退職年金に関する契約債
務
2018年度および2019年度中、2018年9月30日以前に当社が直接支払を行ったかIGPを通じて共同負
担したか(賃金・給料の項目で開示されている。)、または2018年10月1日以降に当社に請求書が送付
されたか(その他の外部費用として開示されている。)にかかわらず、日々の運営責任に関して数名の
取締役に支払われた給料以外に、経営陣または監督メンバーに付与された報酬はない。当社にはまた、
2018年6月30日現在および2019年6月30日現在、かかる部門の元メンバーの退職年金に関する契約債務
はない。
15.3 経営陣および監督部門のメンバーに付与される前払金およびローン
2018年度および2019年度中、かかるメンバーに付与された前払金およびローンはない。
25/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
注16-収益税
当社は、2015年7月1日より効力を発生した連結納税制度に基づき、FILホールディングス(ルクセ
ンブルグ)エス・エイと連結納税を形成した。これにより、各社の所得税債務は連結される予定である。
その結果、当年度の3,275,525ユーロ(2018年:3,350,142ユーロ)の負債は、「1年以内に期限の到来す
る関連会社からの未収金」に含まれる。
次へ
26/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Balance sheet as at 30 June 2019
2019 2018
Note(s)
EUR EUR
ASSETS
Current assets
Debtors 2.2
Trade debtors
3 1,620,307 2,000,921
- becoming due and payable within one year
Amounts owed by affiliated undertakings
2.3, ▶
4,887,253 3,061,829
- becoming due and payable within one year
Other debtors
8,798 9,489
- becoming due and payable within one year
Investments
2.4, 5
22,341,438 22,964,976
Other investments
Cash at bank and in hand 550,347 155,715
29,408,143 28,192,930
Prepayments 2.5 34,845 77,999
Total Assets
29,442,988 28,270,929
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
27/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Balance sheet as at 30 June 2019
2019 2018
Note(s)
EUR EUR
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
Capital and reserves
Subscribed capital
6 500,000 500,000
Share premium account
7 4,000,000 4,000,000
Reserves
Legal reserve 8, 10
50,000 50,000
Other reserves
- other non available reserves 9, 10
419,200 530,800
Profit brought forward
10 8,816,118 7,757,140
Profit for the financial year 9,696,844 9,464,378
23,482,162 22,302,318
Provisions 2.6
Other provisions
11 1,084,098 1,132,586
Creditors 2.7
Trade creditors
- becoming due and payable within one year
660,727 319,044
Amounts owed to affiliated undertakings 2.3, ▶
- becoming due and payable within one year
4,002,823 4,406,244
Other creditors
Tax authorities 12 134,882 32,041
Social security authorities 78,296 78,696
4,876,728 4,836,025
Total Capital, Reserves and Liabilities
29,442,988 28,270,929
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
28/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Profit and loss account for the year ending 30 June 2019
2019 2018
Note(s)
EUR EUR
Net turnover 2.8, 13
27,903,697 26,132,134
Other external expenses
14 (9,447,909) (6,551,841)
Staff costs
15
- Wages and salaries
(4,631,685) (5,693,805)
- Social security costs
i. relating to pensions
(127,371) (148,849)
ii. other social security costs
(567,453) (742,382)
- Other staff costs (46,858) (49,108)
(5,373,367) (6,634,144)
Other interest receivable and similar income
- Other interest and similar income
- 36,728
Interest payable and similar expenses
- Other interest and similar expenses
(105,237) (80,557)
Tax on profit
16 (3,275,525) (3,350,142)
Profit after taxation
9,701,659 9,552,178
Other taxes not shown under previous items
(4,815) (87,800)
Profit for the financial year
9,696,844 9,464,378
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
29/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Notes to the annual accounts as at 30 June 2019
Note 1 - General information
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (the “Company”) was incorporated on 14 August 2002
as ▶ Société Anonyme under the laws of Luxembourg for an unlimited period with its registered
office established in Luxembourg city.
The Company's financial year starts on 1 July and ends on 30 June each year.
The original purpose of the Company was the creation, administration and management of ▶ mutual
investment fund known as Fidelity World Funds FCP and the issue of certificates or statements of
confirmation evidencing undivided co-proprietorship interests therein. The Board of Directors has
since then approved the launch of further FCPs, and consequently the Company also managed the
following FCPs during the year:
Fidelity Nikko Global Selection FCP (launched 13 December 2002);
Fidelity Global Bond Series FCP (launched 23 August 2006, closed on 19 September 2018).
On 22 June 2011 an Extraordinary Meeting of the Company's shareholders approved amendments to the
Company's Articles of Association with effect from 1 July 2011. The principal change was to amend
the purpose of the Company to “management within the meaning of article 101(2) of the Law of 17
December 2010 relating to undertakings for collective investment (the “2010 Law”), including
but not limited to the creation, administration, management, and marketing of undertakings for
collective investment”. This change permitted the Company to become the UCITS IV management
company for the Fidelity Active Strategy SICAV on 1 July 2011 and for the Fidelity Funds and
Fidelity Funds II SICAVs on 1 June 2012. Fidelity Funds II SICAV was closed on 19 November 2018.
Following the Company's approval under the Alternative Investment Fund Managers (“AIFM”)
Directive on 22 July 2014, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. took responsibility for
the management of the Fidelity International Real Estate Fund with effect from 22 July 2014. On 1
October 2016 the Fidelity International Real Estate Fund - UK Real Estate Fund was contributed
into the Fidelity UK Real Estate Fund, at which point responsibility as AIFM for that fund passed
to FIL Investment Services (UK) Limited. The Company remains the management company for the
Eurozone Real Estate Funds.
From 1 June 2012 until 30 September 2018 the Company was ▶ member of the FIL Independent Group of
Persons (“FIL IGP”) with its immediate parent, FIL Holdings (Luxembourg) S.A., and FIL
(Luxembourg) S.A. whereby costs incurred by individual members of the FIL IGP were shared with
the members in proportion to the cost sharing agreements established between them. These costs
are directly reflected in the respective profit and loss account headings under “Other external
expenses” and “Staff costs”. Following the introduction of ▶ Luxembourg VAT group regime,
which entered into law on 31 July 2018, the Company has since 1 October 2018 joined ▶ VAT group
with these same two companies.
30/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
The Company is included in the consolidated accounts of FIL Limited forming the largest body of
undertakings of which the Company forms ▶ part as an indirect subsidiary undertaking. The
registered office of that company is located at Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Hamilton,
HM 19, Bermuda.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of FIL Holdings (Luxembourg)
S.A. forming the smallest body of undertakings of which the Company forms part as ▶ direct
subsidiary undertaking. The registered office of that company is located at 2a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, where its consolidated accounts are available.
Note 2 - Summary of significant accounting policies
The annual accounts have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements under the historical cost convention. Accounting policies and valuation are, besides
the ones laid down by the Law of 19 December 2002 as amended, determined and applied by the Board
of Directors.
The principal accounting policies of the Company are summarised below.
2.1 Foreign currency translation
The functional and reporting currency of the Company is the Euro (“EUR”). Transactions
denominated in foreign currencies are initially recorded at the rates of exchange prevailing at
the dates of the transactions.
Monetary assets except cash and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at
the rates prevailing on the balance sheet date and unrealised losses arising on exchange are
included in the net profit or loss for the year. Exchange gains are recorded in the profit and
loss account on realisation.
2.2 Debtors
Debtors are valued at their nominal value, subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value
adjustments were made have ceased to apply.
2.3 Amounts owed by / to affiliated undertakings
The amounts on the balance sheet are shown net by counterparty to the extent that they are
settled net under FIL Limited group policy.
2.4 Other investments
Other investments are valued at the lower of purchase price, including expenses incidental
thereto, and market value expressed in the currency in which the annual accounts are prepared. A
value adjustment is recorded where the market value is lower than the purchase price. These value
adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made have
ceased to apply.
The market value corresponds to the latest available quote on the valuation day for transferable
securities listed on ▶ stock exchange or traded on another regulated market.
31/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2.5 Prepayments
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to ▶
subsequent financial year.
2.6 Provisions
Provisions for liabilities and charges are intended to cover losses or debts the nature of which
is clearly defined and which, at the date of the balance sheet are either likely to be incurred
or certain to be incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which they will
arise.
2.7 Creditors
Creditors are recorded at their reimbursement value. When the amount repayable on account is
greater than the amount received, the difference is shown as an asset and is written off over the
period of the debt based on ▶ linear method.
2.8 Net turnover
Net turnover consists of amounts derived from the oversight, management and administration of
Fidelity's Luxembourg domiciled funds, after deductions of rebates, value added tax and other
taxes directly linked to the turnover.
Note 3 - Trade debtors
Trade debtors consist principally of amounts due from the funds managed by the Company.
Note ▶ - Amounts owed by / to affiliated undertakings
Amounts owed by affiliated undertakings consists mainly of amounts due from FIL Limited relating
to the administration, management and oversight of investment funds.
Amounts owed to affiliated undertakings consists mainly of amounts due to FIL Holdings
(Luxembourg) S.A., the Company's immediate parent, relating to the tax unity described in Note
16.
Note 5 - Other investments
The Company has taken the opportunity to invest part of its cash balances in ▶ Fidelity
Institutional Liquidity Fund PLC – Euro Class A Accumulating Shares fund and ▶ Morgan Stanley
Liquidity Fund PLC – Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation Shares fund on ▶ renewable
basis.
Note 6 - Subscribed capital
The authorised and issued share capital of the Company amounts to €500,000 divided into 500
shares of €1,000 each, fully paid up:
Number EUR
As at 30 June 2018 and 30 June 2019
500 500,000
Note 7 - Share premium account
The Company's share premium account is as follows:
32/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
EUR
As at 30 June 2018 and 30 June 2019
4,000,000
Note 8 - Legal reserve
In accordance with Luxembourg company law, the Company is required to transfer ▶ minimum of 5% of
its net profit for each financial year to ▶ legal reserve which is not available for distribution
to the shareholders. This requirement ceases to be necessary once the balance on the legal
reserve reaches 10% of the subscribed capital.
Note 9 - Other non available reserves
The Company has reduced its Net Wealth Tax liability in accordance with paragraph 8a of the
Luxembourg Net Wealth Tax law. The Company allocates under non-distributable reserves an amount
corresponding to five times the amount of the reduction of Net Wealth Tax. This reserve is
unavailable for distribution for five years after its allocation.
Note 10 - Movements for the year on reserves and profit and loss items
The movements for the year ended 30 June 2019 were as follows:
Profit for
Profit
Legal Other the
brought
reserve reserves financial
forward
year
EUR EUR EUR EUR
As at 1 July 2018
50,000 530,800 7,757,140 9,464,378
Movements for the year:
- Allocation of previous year ' ▲ profit
- - 9,464,378 (9,464,378)
- Other movements: net wealth tax
- (111,600) 111,600 -
- Other movements: dividend
- - (8,517,000) -
- Profit for the year
- - - 9,696,844
As at 30 June 2019
50,000 419,200 8,816,118 9,696,844
The allocation of net profit was approved at the Annual General Meeting held on 9 October 2018.
The net wealth tax allocation comprised the release of an amount of €111,600 from the reserve
back to profit and loss brought forward.
The Company paid ▶ dividend of €8.5m to FIL Holdings (Luxembourg) S.A. in December 2018.
Note 11 - Other provisions
Other provisions relates principally to staff incentive schemes.
Note 12 - Tax authorities
The Company is subject to tax law applicable in Luxembourg. The Luxembourg tax authorities have
issued assessments for the years up to and including 2015 for corporate taxes and Net Wealth Tax.
Note 13 - Net turnover
Net turnover consists of fees relating to the oversight, administration and management of
Fidelity International's Luxembourg domiciled funds. All turnover is derived from activities
performed in Luxembourg.
33/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Note 14 - Other external expenses
Other external expenses include:
2019 2018
EUR EUR
Sub-advisory and retrocession of performance fees
2,062,062 1,666,557
Distribution fees
2,799,049 2,660,020
Professional fees
1,434,369 464,808
Domiciliation fees
632,393 638,343
Fund expenses
320,449 619,812
Other 2,199,587 502,301
9,447,909 6,551,841
No performance fees were received in 2019 and therefore no retrocessions were paid.
Professional fees for 2019 include amounts paid in 2019 but relating to prior years.
Other is composed mainly of irrecoverable VAT written off and amounts charged to the Company by
FIL Holdings (Luxembourg) S.A. for administrative services.
Note 15 - Details related to employees and to supervisory bodies
15.1 Staff
The Company employed an average of 51 full time persons during the 2019 financial year broken
down by category as follows:
2019 2018
Managers - -
Employees 51 53
51 53
The Company's managers are employed by other companies in the FIL Limited group and relevant
costs shared with the Company through the IGP until 30 September 2018 after which these costs
were formally charged to the Company and disclosed in note 14 in Other external expenses under
the heading “Other”.
34/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
15.2 Emoluments granted to the members of the management and supervisory bodies and commitments
in respect of retirement pensions for former members of those bodies
During the years 2019 and 2018, no remuneration has been granted to management or supervisory
members other than salaries paid to some directors for their day to day operational
responsibilities, whether directly by the Company or shared through the IGP until 30 September
2018 (disclosed under Wages and salaries), or since 1 October 2018 invoiced to the Company
(dislosed under Other external expenses). The Company also has no commitment in respect of
retirement pensions for former members of those bodies as at 30 June 2019 and 30 June 2018.
15.3 Advances and loans granted to the members of the management and supervisory bodies
During the years 2019 and 2018, no advances and loans have been granted to those members.
Note 16 - Tax on profit
The Company has entered into ▶ tax unity with FIL Holdings (Luxembourg) S.A. under the tax unity
regime with effect from 1 July 2015, under which both companies will consolidate their respective
income tax liabilities. As ▶ result, the current year liability of €3,275,525 for the year (2018:
€3,350,142) is included in “Amounts owed to affiliated undertakings becoming due and payable
within one year”.
次へ
35/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=120.59円)で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
次へ
36/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
貸借対照表
2019年12月31日現在
2019 年 2018 年
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
-1年以内に期限の到来する売上債権 2,481,101 299,196 1,821,232 219,622
-1年以内に期限の到来する関連会社からの未収金 3,985,520 480,614 3,832,592 462,172
-1年以内に期限の到来するその他の未収金 6,356 766 14,045 1,694
投資証券等
その他の投資証券等 18,287,882 2,205,336 14,314,706 1,726,210
263,095 31,727 1,932,458 233,035
銀行預金および手許金
25,023,954 3,017,639 21,915,033 2,642,734
前払費用 2,478 299 - -
資産合計 25,026,432 3,017,937 21,915,033 2,642,734
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込資本 500,000 60,295 500,000 60,295
資本剰余金勘定 4,000,000 482,360 4,000,000 482,360
準備金
-法定準備金 50,000 6,030 50,000 6,030
-その他の準備金
-その他の配当不能準備金 419,200 50,551 419,200 50,551
繰越利益 9,785,962 1,180,089 8,816,118 1,063,136
5,774,606 696,360 3,988,652 480,992
当期利益
20,529,768 2,475,685 17,773,970 2,143,363
引当金
その他の引当金 794,786 95,843 1,327,650 160,101
買掛金
-1年以内に支払期限の到来する買掛金 330,135 39,811 311,164 37,523
-1年以内に支払期限の到来する
2,977,896 359,104 2,258,181 272,314
関連会社に対する未払金
その他の買掛金
-税務当局 121,022 14,594 42,041 5,070
-社会保障当局 272,825 32,900 191,006 23,033
- - 11,021 1,329
-1年以内に支払期限の到来するその他の買掛金
3,701,878 446,409 2,813,413 339,269
資本、準備金および負債合計 25,026,432 3,017,937 21,915,033 2,642,734
37/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
損益計算書
2019年12月31日に終了した6か月間
2019 年 2018 年
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1,818,128 1,550,884
純売上高 15,076,942 12,860,802
その他の外部費用 (4,902,904) (591,241) (4,079,280) (491,920)
人件費
-賃金・給料 (1,910,048) (230,333) (2,609,074) (314,628)
-社会保障費
ⅰ.年金関連 (53,541) (6,457) (57,497) (6,934)
ⅱ.その他の社会保障費 (356,224) (42,957) (394,441) (47,566)
(46,094) (5,558) (41,712) (5,030)
-その他の人件費
(2,365,907) (285,305) (3,102,724) (374,157)
支払利息および類似する費用
(60,491) (7,295) (60,978) (7,353)
-その他の利息および類似する費用
(60,491) (7,295) (60,978) (7,353)
収益税
(1,973,034) (237,928) (1,629,168) (196,461)
696,360 480,992
税引後利益 5,774,606 3,988,652
当期利益 5,774,606 696,360 3,988,652 480,992
38/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
6【その他】
2019年10月31日提出済みの有価証券報告書(みなし有価証券届出書)の記載事項の一部について、内
容の更新等を行います。
(注)___の部分は訂正部分を示します。
証券情報
(1)ファンドの名称
<訂正前>
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド
(Fidelity Nikko Global Selection - Japan Advantage Fund)
(注)日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド(以下「サブ・ファ
ンド」という。)は、アンブレラ・ファンドである日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(以下
「ファンド」といい、また「FNGS」ということがある。)のサブ・ファンドである。 2019年10月 末日現
在、ファンドは、2つのサブ・ファンドにより構成されている。サブ・ファンドの受益者は、約款の定めに従
い他のサブ・ファンドに転換(スイッチング)することができる。
<訂正後>
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド
(Fidelity Nikko Global Selection - Japan Advantage Fund)
(注)日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド(以下「サブ・ファ
ンド」という。)は、アンブレラ・ファンドである日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(以下
「ファンド」といい、また「FNGS」ということがある。)のサブ・ファンドである。 2020年1月 末日現
在、ファンドは、2つのサブ・ファンドにより構成されている。サブ・ファンドの受益者は、約款の定めに従
い他のサブ・ファンドに転換(スイッチング)することができる。
(5)申込手数料
<訂正前>
(前略)
クラスB受益証券
クラスB受益証券について、申込時に手数料は課せられないが、日本国内における申込みについ
ては、購入後の経過年数により買戻時に以下の条件付後払申込手数料(以下「CDSC」または
「換金手数料」ということがある。)が課せられる(CDSCについては、後記「第一部 ファン
ド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(1)申込手数料」を参照のこと。)。ただ
し、総販売会社(下記に定義される。)から日本における販売取扱会社に対して4.00%の手数料が
支払われる。なお、2019年 9月 末日現在、条件付後払申込手数料に対して日本の消費税および地方
消費税は課せられない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
クラスB受益証券
クラスB受益証券について、申込時に手数料は課せられないが、日本国内における申込みについ
ては、購入後の経過年数により買戻時に以下の条件付後払申込手数料(以下「CDSC」または
「換金手数料」ということがある。)が課せられる(CDSCについては、後記「第一部 ファン
ド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(1)申込手数料」を参照のこと。)。ただ
し、総販売会社(下記に定義される。)から日本における販売取扱会社に対して4.00%の手数料が
39/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
支払われる。なお、2019年 12月 末日現在、条件付後払申込手数料に対して日本の消費税および地方
消費税は課せられない。
(後略)
有価証券報告書
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
<訂正前>
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド
(Fidelity Nikko Global Selection - Japan Advantage Fund)(以下「サブ・ファンド」とい
う。)は、アンブレラ・ファンドである日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(以下
「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。 2019年10月 末日現在、ファンドは、2つのサ
ブ・ファンドにより構成されている。
(後略)
<訂正後>
日興 フィデリティ・グローバル・セレクション-ジャパン・アドバンテージ・ファンド
(Fidelity Nikko Global Selection - Japan Advantage Fund)(以下「サブ・ファンド」とい
う。)は、アンブレラ・ファンドである日興 フィデリティ・グローバル・セレクション(以下
「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。 2020年1月 末日現在、ファンドは、2つのサ
ブ・ファンドにより構成されている。
(後略)
(3)ファンドの仕組み
c.管理会社の概要
(ニ)資本金の額
<訂正前>
2019年 8月 末日現在の発行済株式資本金は、50万ユーロ(約 5,882 万円)で、2019年 8月 末日
現在全額払込済である。なお、1株1,000ユーロ( 117,630 円)の額面で記名株式500株を発行済
である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年 8月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ= 117.63 円)による。以下、別段の表示がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによ
る。
<訂正後>
2019年 11月 末日現在の発行済株式資本金は、50万ユーロ(約 6,030 万円)で、2019年 11月 末日
現在全額払込済である。なお、1株1,000ユーロ( 120,590 円)の額面で記名株式500株を発行済
である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年 11月29日 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ= 120.59 円)による。以下、別段の表示がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによ
る。
40/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
(ニ) 特定の金融商品に関連するリスク
①中国関連リスク
(中略)
ボンドコネクトの下においてノースバウンド・トレーディング・リンクを通じてCIBMで取引
される投資対象
(中略)
香港金融管理局(現香港証券保管決済機関)により認可された中国国外の預託機関は、中国本土
の適用ある規制に従い、 PBOC(現 中国證券 登記結算有限責任公司および銀行 同業結算 有限公
司)により認可された中国本土の預託機関 と共同のノミニー口座を開設する。適格外国人投資家が
保有するすべての債券は、香港証券保管決済機関名義で登録され、同機関は当該債券のノミニー保
有者となる。
(中略)
②確定利付証券関連リスク
ハイブリッド証券への投資に伴うリスク
ハイブリッド証券とは、一般に株式および債券を含む二種類以上の資産クラスの双方に対するエ
クスポージャーを併せ持った証券である。ハイブリッド証券の一般的な例は転換社債であり、通
常、標準的な債券と比べて支払われるクーポンは低いが、業績が好調である場合、 参照株式に転換
される 。例えば転換社債は、 株式の変動および 普通社債への投資を上回るボラティリティにさらさ
れる。転換社債 への投資は、 同程度の普通社債への投資 に付随するものと同様の金利リスク、信用
リスク、流動性リスクおよび期限前返済リスクを伴う。発行体は、支払不能に陥った場合、特定の
種類の債券を他よりも先行して返済しなければならない。第一に返済される債券は「優先」と呼ば
れ、その他の債券については、かかる状況において保有者に対する返済の可能性が低いため「劣
後」と呼ばれる。転換社債は優先債券であり、返済は他の優先債券と連動している。その他のハイ
ブリッド債 は、株式類似の特性を有する劣後債である。一般的に、ハイブリッド 債 は長期の満期が
設定されており(または満期について制限がなく(恒久))、コール・スケジュール(すなわち発
行体が特定の価格で 債券 を買い戻すことができる一連のコール日)が存在することから、債券の将
来的なキャッシュフローが、より低い金利で再投資されなければならない再投資リスクが上昇す
る。ハイブリッド 債 の劣後性は、通常、株式とその他の劣後債との中間的なところに位置する。同
様に、ハイブリッド証券にもまた、一般的な「債券」のリスク要因と同じように、利息の支払の遅
延、株式市場の変動性および非流動性といったリスクが内在する。ハイブリッド証券に付随する追
加的なリスクの一部の要因は、以下のとおりである。
クーポン取消し:一部のハイブリッド証券に係るクーポンの支払については、完全な一任方式が採
用されており、発行体はいかなるときでも、いかなる理由によっても、また期間の長さにかかわら
ず、支払を取り消すことができる。かかる 債券 に係るクーポンの支払の取消しは、債務不履行事由
には該当しない。取り消された支払は累積されず、償却される。発行体が従業員に対して普通株式
に係る配当金および変動報酬の支払を続ける一方で、保有者のクーポンは取り消されることがあ
る。
コール延長リスク: 一部のハイブリッド証券は永久債として発行され、所轄官庁の承認があれば、
事前に決定されたレベルに基づき繰上償還が可能である。永久債は、コール日に繰上償還されると
は限らない。投資者は、コール日にかかわらず、いかなる日においても、元本の期待リターンを受
け取ることができないことがある。
損失吸収の特性をもつ商品への投資に伴うリスク :ハイブリッド債には、吸収損失 の特性をもつ商
品 が含まれることがあり、 通常その特性は、 トリガー事由(すなわち発行体(もしくは同発行体が
41/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
破綻処理対象会社でない場合には、破綻処理対象会社) が破綻状態にあるか、それに近い状態にあ
る場合、または 発行体 の 自己資本比率が一定のレベルまで下落した場合 )が発生した場合 に、当該
商 品が 償却されるか、 評価減されるか、または普通株式へ転換されることを定めた要項を含む。
偶発転換社債(CoCo債)への投資に伴うリスク
CoCo債は、規制上の資本要件に関する一定のトリガー事由または 発行金融機関 の規制当局が
必要とみなした一定のトリガー事由が発生した場合に、株式への転換または元本の削減のいずれか
が行われるよう意図された、損失吸収の特性をもつ一種のハイブリッド債務証券である。 CoCo
債は、発行金融機関およびそれに対する規制要件に応じて設定された、固有の株式への転換または
元本削減の特性をもっている。トリガー事由は、場合によって、金融機関の中核自己資本に対する
リスク加重資産の比率である「自己資本比率」に基づき設定される。 CoCo債に付随する追加的
なリスクの一部は、以下のとおりである。
資本構成反転リスク: CoCo債投資者は、標準的な資本ヒエラルキーに反して、株式保有者が資
本の損失を被らないときに、資本の損失を被る可能性がある。標準的な資本構造においては、第一
に株式保有者が損失を被ると予想される。ただし、自己資本比率が、株式保有者が損失を被るとさ
れる比較的低いレベルを下回った場合にトリガー事由が発生するCoCo債は、(比較的高い自己
資本比率を維持している場合にトリガー事由が発生する)ハイ・トリガー条項付CoCo債と比較
して、この限りではない。
流動性および投資集中リスク:通常の市況において、CoCo債は容易に売却することができる。
商品構造は革新的であるが、特定のマーケット・シナリオにおける動きについては依然としてテス
トは実施されていない。一発行体がトリガー事由を発生させる場合またはクーポンを停止する場
合、市場がこの問題を固有の事由又はシステミックな事由とみなすかどうかは不明である。後者の
場合、価格に悪影響が波及する可能性および全資産クラスが変動する可能性がある。更に、非流動
市場においては、価格により強いストレスがかかることがある。
ローンへの投資に伴うリスク
(中略)
(ヘ) 追加的なリスク
(中略)
⑤サステイナブル投資
サステイナブル・ファンドは、有価証券のサステイナブル活動の状況への評価を形成するため、
内部調査チームにより提供され、外部のESGスコア提供者により補完されるESG基準を用いる。投資
運用会社が、サステイナブル活動を行う企業の有価証券に重点を置くことは、フィデリティ・ファ
ンズのファンドの投資実績に影響を及ぼす可能性があり、場合によって、重点を置かない同種の商
品と比べて不利なリターンを生み出すことがある。サステイナブル・ファンドの投資方針にサステ
イナブル活動の状況が用いられていることにより、サステイナブル・ファンドは、購入すれば有利
であったであろう有価証券の購入機会を逸失し、および/またはサステイナブル活動の状況に起因
して売却が不利である可能性がある有価証券を売却する結果を招くことがある。サステイナブル活
動の状況に基づき有価証券を評価するに際して、投資運用会社は、不完全、不正確または入手不可
能であることがある内部調査チームにより提供され、外部のESG スコア 提供者により補完される情報
およびデータに依拠する。結果として、投資運用会社が有価証券または発行体を不正確に評価する
リスクがある。 また、投資運用会社が 該当するサステイナブル活動の状況 を 正確に適用 し ないリス
クまたはサステイナブル・ファンドにより適用されるサステイナブル活動の状況を充足しない発行
体にエクスポージャーを、かかるサステイナブル・ファンドが有するリスク も ある。サステイナブ
ル・ファンドにより保有される有価証券のサステイナブル活動の状況が変更された結果、投資運用
会社が有価証券を売却せざるをえなくなった場合、サステイナブル・ファンド、管理会社または投
資運用会社のいずれも、かかる変更に関する債務を引き受けない。このような 実績 の公平性、正確
性または完全性については、表明も保証もされていない。有価証券のサステイナブル活動の状況
は、時間の経過とともに変化する可能性がある。
(後略)
42/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(前略)
(ニ) 特定の金融商品に関連するリスク
①中国関連リスク
(中略)
ボンドコネクトの下においてノースバウンド・トレーディング・リンクを通じてCIBMで取引
される投資対象
(中略)
香港金融管理局(現香港証券保管決済機関)により認可された中国国外の預託機関は、中国本土
の適用ある規制に従い、 PBOC(現 中央国債 登記結算有限責任公司および銀行 間市場清算所株式
有限公司)により認可された中国本土の預託機関 と共同のノミニー口座を開設する。適格外国人投
資家が保有するすべての債券は、香港証券保管決済機関名義で登録され、同機関は当該債券のノミ
ニー保有者となる。
(中略)
②確定利付証券関連リスク
転換社債および ハイブリッド証券への投資に伴うリスク
転換社債は、一般に、金利またはクーポンを支払う債務証書であり、一定の期間にわたり当該社
債を保有する保有者は、指定された転換価格で 参照株式に転換 することができる 。例えば転換社債
は、普通社債への投資を上回るボラティリティにさらされる。転換社債 の価格は、参照株式の市場
価格に応じて上昇および下落する他、普通社債への投資と同様に、金利および発行体の信用度に応
じて変動することがある。転換社債は、参照株式の価格が転換価格に比して高い場合、(転換を選
択することで証券価格が上昇するため)株式のように機能し、また、参照株式の価格が転換価格に
比して低い場合、(転換を選択することで価格が下落するため)普通社債への投資のように機能す
る傾向がある。転換社債は、その価格が多くの異なる要因によって影響を受けるため、金利変動に
対する感応度が 同程度の普通社債への投資 を上回ることはなく、また、通常、参照株式に比して損
益が生じる可能性が低い。
一般に、転換社債を含まないハイブリッド証券もまた、株式および債券の双方の特性を併せ持っ
ている。ハイブリッド証券 は、株式類似の特性を有する劣後債である。一般的に、ハイブリッド 証
券 は長期の満期が設定されており(または満期について制限がなく(恒久))、コール・スケ
ジュール(すなわち発行体が特定の価格で ハイブリッド証券 を買い戻すことができる一連のコール
日)が存在することから、債券の将来的なキャッシュフローが、より低い金利で再投資されなけれ
ばならない再投資リスクが上昇する。 ハイブリッド証券はまた、通常、デフォルトに陥ることなく
クーポンまたは金利の支払を延期することができる。 ハイブリッド 証券 の劣後性は、通常、 資本構
造において 株式とその他の劣後債との中間的なところに位置する (すなわち同証券は、株式の次に
最も下位に位置する証券となる。) 。同様に、ハイブリッド証券にもまた、一般的な「債券」のリ
スク要因と同じように、利息の支払の遅延、株式市場の変動性および非流動性といったリスクが内
在する。ハイブリッド証券に付随する追加的なリスクの一部の要因は、以下のとおりである。
クーポン取消し:一部のハイブリッド証券に係るクーポンの支払については、完全な一任方式が採
用されており、発行体はいかなるときでも、いかなる理由によっても、また期間の長さにかかわら
ず、支払を取り消すことができる。かかる 証券 に係るクーポンの支払の取消しは、債務不履行事由
には該当しない ことがある 。取り消された支払は累積されず、償却される。発行体が従業員に対し
て普通株式に係る配当金および変動報酬の支払を続ける一方で、保有者のクーポンは取り消される
ことがある。
コール延長リスク: 一部のハイブリッド証券は永久債として発行され、所轄官庁の承認があれば、
事前に決定されたレベルに基づき繰上償還が可能である。永久債は、コール日に繰上償還されると
は限らない。投資者は、 指定された コール日にかかわらず、いかなる日においても、元本の期待リ
ターンを受け取ることができないことがある。
43/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
偶発転換社債(CoCo債)および 損失吸収の特性をもつ その他の 商品への投資に伴う 付加的 リス
ク
フィデリティ・ファンズのファンド は、損失吸収 の特性をもつ商品 へ投資することがある。かか
る特性は、金融機関に課される特定の規制上の要件を充足するために策定され、 通常その特性は、
(a) 金融機関 が破綻状態にあるか、それに近い状態にある場合、または (b) 金融機関 の 自己資本比率
が一定のレベルまで下落した場合 に、当該商品が 偶発的に 評価減されるか、または 偶発的に 普通株
式へ転換されることを定めた要項を含む。
損失吸収の特性をもつ債務証券は、通常、一定のトリガー事由(前項で言及したものを含む。)
が発生した場合に、評価減されるか、または普通株式へ転換されるリスクにさらされるため、従来
の債務証券に比べて、より大きなキャピタル・リスクを負う。かかるトリガー事由は、発行体によ
るコントロールの対象外となる可能性が高く、複雑かつ予測困難であり、かかる商品の価格を著し
く低下させるか全体的に低下させることがある。
トリガー事由が発生した場合、 価格に悪影響が波及することがあり、全資産クラスが変動するこ
とがある。 損失吸収の特性をもつ債務証券はまた、流動性、評価およびセクター集中のリスクにさ
らされることがある。
フィデリティ・ファンズは、極めて複雑かつリスクの高い CoCo債へ投資することがある。 C
oCo債は、規制上の資本要件に関する一定のトリガー事由または 発行体 の規制当局が必要とみな
した一定のトリガー事由が発生した場合に、 発行体の 株式への (割引価格での) 転換または元本の
削減 (恒久的にゼロに削減されるものを含む。) のいずれかが行われるよう意図された、損失吸収
の特性をもつ一種のハイブリッド債務証券である。 トリガー 事由 は、発行体の財政状態に連動して
おり、転換は、発行体の相対的な資本力の悪化の結果として生じる。その結果、転換株式の価格
は、発行時または購入時の債券の価値を下回ることがある。市況がストレス状態にある場合、発行
体の流動性特性は著しく悪化する可能性があり、同社債を売却するために大幅な割引が必要となる
ことがある。疑義を避けるために付言すると、転換が保有者にとって有益である場合(偶発的であ
るか否かを問わない。)の転換社債は、「 偶発転換社債(CoCo債)および 損失吸収の特性をも
つ その他の 商品への投資に伴う 付加的 リスク 」の項目に記載されるリスクと同一のリスクに服する
ことはない。 CoCo債に係るクーポンの支払は任意であり、発行体は、いつでも、いかなる理由
であっても、その期間の長さにかかわらず、取り消すことができる。 CoCo債に付随する追加的
なリスクの一部は、以下のとおりである。
資本構成反転リスク: CoCo債投資者は、標準的な資本ヒエラルキーに反して、株式保有者が資
本の損失を被らないときに、資本の損失を被る可能性がある。標準的な資本構造においては、第一
に株式保有者が損失を被ると予想される。ただし、自己資本比率が、株式保有者が損失を被るとさ
れる比較的低いレベルを下回った場合にトリガー事由が発生するCoCo債は、(比較的高い自己
資本比率を維持している場合にトリガー事由が発生する)ハイ・トリガー条項付CoCo債と比較
して、この限りではない。
フィデリティ・ファンズはまた、非優先シニア債に投資することがある。これらの商品は、通
常、劣後債よりも優先される一方で、トリガー事由が発生した場合には評価減の対象となることが
あり、発行体の債権者のランキングヒエラルキーには該当しない。その結果、投資された元本全額
が損失されることがある。
ローンへの投資に伴うリスク
(中略)
(ヘ) 追加的なリスク
(中略)
⑤サステイナブル投資
サステイナブル・ファンドは、有価証券のサステイナブル活動の状況への評価を形成するため、
内部調査チームにより提供され、外部のESGスコア提供者により補完されるESG基準を用いる。投資
運用会社が、サステイナブル活動を行う企業の有価証券に重点を置くことは、フィデリティ・ファ
ンズの サステイナブル・ ファンドの投資実績に影響を及ぼす可能性があり、場合によって、重点を
44/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
置かない同種の商品と比べて不利なリターンを生み出すことがある。サステイナブル・ファンドの
投資方針にサステイナブル活動の状況が用いられていることにより、サステイナブル・ファンド
は、 購入すれば有利であったであろう有価証券の購入機会を逸失し、および/またはサステイナブ
ル活動の状況に起因して売却が不利である可能性がある有価証券を売却する結果を招くことがあ
る。 このように、サステイナブル・ファンドは、ESG基準を用いることで、投資対象を予想される価
格および時期に取得または処分する能力を制限されることがあり、その結果、かかるサステイナブ
ル・ファンドは損失を被ることがある。また、サステイナブル・ファンドが保有する有価証券は、
投資を行った後、スタイル・ドリフトの影響を受け、サステイナブル・ファンドのESG基準を遵守で
きないことがある。投資運用会社は、その処分が不利となることがある有価証券を処分する必要性
が生じることがある。これにより、サステイナブル・ファンドの価格は下落することがある。ま
た、ESG基準の採用により、サステイナブル・ファンドは、投資がESGに重点を置いた企業に集中す
ることがあり、その価格は、より分散された投資ポートフォリオを有するファンドと比較して変動
性が高いことがある。サステイナブル・ファンドが行う投資について、サステイナブル特性を評価
するために共通に合意された原則および基準が依然として存在しないため、ESG評価方法に関する分
類の規格化が十分に行われておらず、ESG基準を適用する方法は、各サステイナブル・ファンドに
よって異なることがある。 サステイナブル活動の状況に基づき有価証券を評価するに際して、投資
運用会社は、不完全、不正確または入手不可能であることがある内部調査チームにより提供され、
外部のESG 評価 提供者により補完される情報およびデータ ソース に依拠する。結果として、投資運用
会社が有価証券または発行体を不正確に評価するリスクがある。 有価証券のサステイナブル活動の
状況への評価およびかかる有価証券の選定は、投資運用会社の主観的な判断を伴うことがある。そ
の結果、 該当するサステイナブル活動の状況 が 正確に適用 され ないリスクまたはサステイナブル・
ファンドにより適用されるサステイナブル活動の状況を充足しない発行体に 間接的な エクスポー
ジャーを、かかるサステイナブル・ファンドが有するリスク が ある。サステイナブル・ファンドに
より保有される有価証券のサステイナブル活動の状況が変更された結果、投資運用会社が有価証券
を売却せざるをえなくなった場合、サステイナブル・ファンド、管理会社または投資運用会社のい
ずれも、かかる変更に関する債務を引き受けない。このような サステイナブル活動の状況 の公平
性、正確性または完全性については、表明も保証もされていない。有価証券のサステイナブル活動
の状況は、時間の経過とともに変化する可能性がある。
(後略)
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
( イ)海外における申込手数料
<訂正前>
(前略)
クラスB受益証券
(中略)
クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.75%を上限とする( 2019年10月 末日現
在0.45%)年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われ
る。CDSCは、クラスB受益証券の当初販売から7年未満の期間に投資者により売却された場合
に購入後経過年数に応じた一定の料率により計算され、売却された受益証券の当初購入価格と買戻
時の市場価格のいずれか低い金額に料率を適用して決定される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
クラスB受益証券
(中略)
45/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.75%を上限とする( 2020年1月 末日現
在0.45%)年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われ
る。 CDSCは、クラスB受益証券の当初販売から7年未満の期間に投資者により売却された場合
に購入後経過年数に応じた一定の料率により計算され、売却された受益証券の当初購入価格と買戻
時の市場価格のいずれか低い金額に料率を適用して決定される。
(後略)
( ロ)日本国内における申込手数料
<訂正前>
(前略)
クラスB受益証券
(中略)
クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.45%の年間販売報酬が課せられる。か
かる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。CDSCは、クラスB受益証券の最初の
購入から7年未満の期間に投資者により買戻請求された場合に下記の料率により計算され、買い戻
された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金額に料率を適用して決定され
る。なお、2019年 9月 末日現在、CDSCに対して日本の消費税および地方消費税は課せられな
い。
(後略)
<訂正後>
(前略)
クラスB受益証券
(中略)
クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.45%の年間販売報酬が課せられる。か
かる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。CDSCは、クラスB受益証券の最初の
購入から7年未満の期間に投資者により買戻請求された場合に下記の料率により計算され、買い戻
された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金額に料率を適用して決定され
る。なお、2019年 12月 末日現在、CDSCに対して日本の消費税および地方消費税は課せられな
い。
(後略)
(5)課税上の取扱い
(A)日本
<訂正前>
2019年 9月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
2019年 12月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(1)海外における申込手続等
<訂正前>
46/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(前略)
クラスB受益証券
(中略)
クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.75%を上限とする( 2019年10月 末日現在
0.45%)年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。C
DSCは、クラスB受益証券の最初の購入から7年未満の期間に投資者により売却された場合に下記
の料率により計算され、売却された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金額
に料率を適用して決定される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
クラスB受益証券
(中略)
クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率0.75%を上限とする( 2020年1月 末日現在
0.45%)年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。C
DSCは、クラスB受益証券の最初の購入から7年未満の期間に投資者により売却された場合に下記
の料率により計算され、売却された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金額
に料率を適用して決定される。
(後略)
(2)日本における申込手続等
<訂正前>
(前略)
クラスB受益証券
クラスB受益証券について、申込時に手数料は課せられないが、購入後の経過年数により買戻時に
以下の条件付後払申込手数料が課せられる。クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率
0.45%の年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。条
件付後払申込手数料は、買い戻された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金
額に料率を適用して決定される。なお、2019年 9月 末日現在、日本の消費税および地方消費税は、C
DSCに対して課せられない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
クラスB受益証券
クラスB受益証券について、申込時に手数料は課せられないが、購入後の経過年数により買戻時に
以下の条件付後払申込手数料が課せられる。クラスB受益証券には、当該クラスの純資産総額の年率
0.45%の年間販売報酬が課せられる。かかる報酬は、日々発生し、毎月総販売会社に支払われる。条
件付後払申込手数料は、買い戻された受益証券の当初購入価格と買戻時の市場価格のいずれか低い金
額に料率を適用して決定される。なお、2019年 12月 末日現在、日本の消費税および地方消費税は、C
DSCに対して課せられない。
(後略)
次へ
47/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
第二部 特別情報
第3 投資信託制度の概要
<訂正前>
( 2018年3月 付)
Ⅰ.定義
(中略)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(改正済)( 2012 年 7 月 1 日を効力発生日として 2010
年法が継承)
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年 2 月 13 日法(改正済)
(中略)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7 月 12 日法(改正済)
AIF 2013 年法第 1 条第 39 項の意味の範囲内でのオルタナティブ投資ファンド
(中略)
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧
州議会および理事会指令 2011 /61/ EUを補完する 2012 年 12 月 19 日付委員会委任規則(E
U)No. 231 /2013
CESR 欧州証券市場監督局(ESMA)に置き換わった欧州証券規制当局委員会
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
(中略)
メモリアルC 要求される特定の会社の公告および通知が行われ、2016年6月1日付でRESAに置き換
えられた官報の一版であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン
非個人投資家向け 発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益証券/投資口の
販売が認められていないパートⅡファンド
パートⅡファンド
(中略)
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法第
1条の意味の範囲内でのリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
個人投資家向け 発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益証券/投資口の
販売が認められているパートⅡファンド
パートⅡファンド
(中略)
SICAR リスク・キャピタルに投資する投資法人
UCI 投資信託
UCI管理会社 2010 年法第 16 章に基づき認可を受けた管理会社
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(中略)
UCITS Ⅴ規則また 保管受託銀行の義務に関する欧州議会および理事会指令2009/65/ECを補完する2015年
12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438
はEU規則2016/438
(中略)
UCITS管理会社 2010 年法第 15 章に基づき認可を受けた管理会社
Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
(中略)
上記の結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、 リス
ク・キャピタルに投資する投資法人に関する 2010年法、2007年法、1915年法、1993年法および 改正 2004年 6月15日 法等の現
行のルクセンブルグ法を改正した。本概要ではSICARについては簡略的に言及する。
2013年法により導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資ビークル(すなわ
ち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AIF(いずれの場合においてもAIFと
しての適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、または、AIFではあるが運用会社による運用資産が
2013年法およびAIFMDにおいて規定される最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としている。
(中略)
48/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2016年5月12日、UCITS Ⅴ指令を、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法に法制化した2016年5月10
日付ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に効力を発生した。
2010年法および2013年法は、様々なルクセンブルグ法を多くの点で変更する、いわゆる「オムニバス法」によって最終の
改正が行われている。
2010年法および2013年法の改正において、認可を受けたAIFMによって管理され、発行関連書類においてルクセンブル
グ領域内における個人投資家への投資口の販売が認められていないパートⅡファンドについては、UCITS向けの保管受
託銀行制度ではなくAIFMDにおける保管受託銀行制度を適用する旨が規定された。
また、2010年法では、パートⅡファンドが(ⅰ)登録済みAIFMまたはEU圏外のAIFMにより管理されており、か
つ(ⅱ)その募集用書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への投資口の販売が禁止されている場合には、
当該パートⅡファンドは非AIFの投資構成に対して適用される、より簡易的な保管受託銀行制度(すなわち非UCITS
および非AIFMDの保管受託銀行制度)に服する旨を規定している。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度と法的形態に関する基本構造
(中略)
3.1.1. FCPの概要
(中略)
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家はFCPの受益証券(以下「受益証券」という。)
を保有する 権利を有する 。
(中略)
3.1.4. 管理会社
(中略)
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITS の 管理会社は、AIF
を運用する権限のあるAIFMとしても認可を受けることができる(さらなる詳細については、下記Ⅳ. 3.1 項を参照の
こと。) 。
(中略)
3.2.3. 管理会社
(中略)
e)規約に定められるその他のすべての場合
3.2.4. 関係法人
(中略)
4.1.1. 複数のコンパートメントおよびクラスの構造
(中略)
更に、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異な
るクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針について異
なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従うUCIの運用開始前のコンパートメント、再
開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する CSSF 通達12/540を発行した。同通達に従
い、運用開始前および再開待ちのコンパートメント等の運用中でないコンパートメントに対するCSSFの承認は、最
長18か月間有効である。
(中略)
Ⅳ.2010年法に従うルクセンブルグのUCITS
(中略)
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
(中略)
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを含
む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することがで
きる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
(中略)
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクおよ
び集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付 CSSF 通達11/512を制定している。同
通達は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(中略)
49/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のあ
る証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの投
資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令2007/16/
ECを、ルクセンブルグにおいて実施している。
(中略)
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細に
ついて示したCSSF通達08/356を出した。
(中略)
通達14/592は、ETFおよびETFを取り扱うその他のUCITSの問題、金融デリバティブ商品の使用、UCITS
の担保に関する規則ならびに適格性を有する金融指標に関するESMAガイドラインのルクセンブルグにおける実施につ
いて取り扱っている。
指令2009/65/ECを実施する2010年法は、UCITSの合併に関する一定の規定(下記A)とともに、マスター/
フィーダー構造の設定可能性(下記B)をルクセンブルグ法に導入している。
(中略)
3.UCITS管理会社/第15章に 服する 管理会社
(中略)
3.3. 設立の権利および業務提供の自由
(中略)
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定め
ている。
UCITS管理会社に適用される制度は、最初に2003年7月30日付CSSF通達03/108に記載され(かかる通達の目的
はUCITS管理会社に適用される規定および要件を明確にすることであった。)、その後、CSSF通達05/185により
補足された。
CSSF規則10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する要件
を定めている。
更に、2010年法の効力発生後、CSSFは、2010年法第15章に服するルクセンブルグの管理会社および2010年法第27条
の意味における管理会社を指定していない投資法人(いわゆる「自己管理型投資法人」)に適用される新たな規定に関す
るCSSF通達11/508を発行した。CSSF通達11/508の目的は、2010年法の効力発生後にUCITS管理会社および
自己管理型投資法人が遵守するべき新たな要件につき詳細に説明することであった。
2012年10月24日、CSSFは、CSSF通達03/108、CSSF通達05/185およびCSSF通達11/508に置き換わる通
達12/546を発行した。
CSSF通達12/546は、第15章に服する管理会社および自己管理型投資法人に関する認可の取得および維持に関連する
条件を一つの通達内に含み、CSSF規則10-4の一定の原則を詳述する。
CSSF通達12/546は詳細にわたり、以下は主要な点をまとめたものにすぎない。
- 業務プログラムを記載した申請ファイルは、CSSFに提出されなければならない。
- 管理会社および/または自己管理型投資法人は、その事務所をルクセンブルグに置かなければならない。
- 人的資源について、管理会社および/または自己管理型投資法人は、原則として、その決定事項を実行し、職務を
遂行し、受任者の業務を有効に監督するために必要な技能、知識および専門的技術を有する十分な数の常勤職員を
雇用しなければならない。ただし、CSSFにより認められる特例として、職員は他の機関から出向または派遣す
ることが可能である。また、業務は、個々に評判および経験に関する要件を満たす少なくとも2名の業務執行役員
が遂行しなければならない。
- 一般的規則として、管理会社および/または自己管理型投資法人の業務を遂行する少なくとも2名の者はルクセン
ブルグを本拠としなければならない。管理会社が一任顧客ベースでポートフォリオの運用業務を行っている場合、
業務を遂行する2名の者は、いかなる場合も、ルクセンブルグを本拠としなければならない。また、業務執行役員
のいずれも、管理会社が管理会社を務めるUCITSの保管銀行の従業員であってはならない。業務執行役員は、
業務契約により管理会社/自己管理型投資法人の従業員になるかまたは管理会社/自己管理型投資法人と関連性を
有することができる。
- 通達では、職員数は管理会社/自己管理型投資法人の業務と、多分に管理会社が自らその権限を遂行するか委任を
通じその権限を遂行するかに依拠すると示唆している。
- 管理会社のコンプライアンス担当役員、内部監査人またはリスク管理者は、管理会社の取締役会の構成員であって
はならない。
50/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
- 通達では、管理会社/自己管理型投資法人が最初のおよび継続的な審査および監督に従い、その一または複数の権
限の委任を認められるため充足するべき条件、管理会社/自己管理型投資法人の職員および特に業務遂行の責任を
負 う2名が、管理会社/自己管理型投資法人から権限を委任された者を監視するためのシステムおよびアレンジな
らびにかかる2名が権限を委任された者が実行する業務を監督するため受領するべき報告書の種類が記載されてい
る。管理会社/自己管理型投資法人の業務を遂行する者は常にUCITSに関する会計書類をリアルタイムでまた
は簡易な請求手続で入手できなければならない。
- 中央管理事務権限は、他のルクセンブルグの認可された規制対象企業に対してのみ委任することができる。
- 投資運用権限の保管銀行に対する委託は禁止されている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
(中略)
4.1.3. ルクセンブルグにおけるUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESRガ
イドライン10-049(改正済)
(中略)
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを実
施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを置き換える2010年12月22日付CSSF規則10-5
(中略)
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012年
7月9日付CSSF通達12/540
4.2. ルクセンブルグにおけるUCITSに適用される追加的要件
(中略)
(ⅸ)違反に対する罰則規定
(中略)
UCITS Ⅴ指令を実施し、2010年法を改正する2016年5月10日付ルクセンブルグ法は 、CSSF が 、制裁およびそ
の他の行政措置に関して以下の権限を有する 旨を規定した 。
(中略)
(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないし p )のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
(中略)
p)別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、または別の加盟
国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第54条第1項に定
める通知要件を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
(中略)
Ⅴ.2013年法に服するオルタナティブ投資ファンド
(中略)
AIFMは、上記(ⅱ)b)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない。 2013年法の適用が除外される AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特定し、かかる
AIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。 2013年法の適用が除外される AIFMは、その登録の完了後、CS
SFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に
関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関す
る情報を定期的に(少なくとも1年に1度)提供しなければならない。 2013年法の適用が除外される AIFMが最低限度額
を上回る場合、当該AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
かかるAIFMは、AIFMDパスポートによる恩恵を受けることはなく(下記Ⅴ.1.6項を参照のこと。)、したがっ
て、パートⅡファンドまたはSIFの販売は引き続き各国の私募規則に服する。
EU加盟国以外の国で設立されたAIFM(すなわち、EU圏外のAIFM)の認可は、2015年7月から取得可能とな
る。それまで、2013年法は、EU加盟国以外の国で設立された一または複数のAIF(すなわち、EU圏外のAIF)を運
用し、ルクセンブルグにおいてかかるAIFを販売しないEU圏外のAIFMには適用されない。ただし、EU圏のAIF
の運用またはEU圏外のAIFのルクセンブルグ内での販売を予定するEU圏外のAIFMは、2013年法第58条第5項に規
定される要件を遵守しなければならない。
51/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1.2013年法に基づくAIFMおよび保管受託銀行制度
(中略)
1.1.2. AIFMの認可
(中略)
認可の付与により、AIFMは、特にCSSFが認可を与えるにあたり依拠する情報の重要な変更点について、当該
変更の実施に先立ちCSSF宛に通知する義務を有することとなる。
1.2. AIFMとしても認可されている管理会社
(中略)
(a)2010年法第15章に基づく管理会社
(b)2010年法 第16章 (第125-1条および第125-2条)に基づく管理会社
(中略)
1.2.1. 「第15章に基づくAIFM」
2010年法第101条を条件とする 、 第15章に基づく管理会社の主要業務は、UCITS Ⅳ指令に従い認可を受けたUC
ITSの運用である。ただし、ルクセンブルグ内に登記上の事務所を有しており、かつ2010年法第15章に基づきCSS
Fから認可された管理会社は、CSSFから2013年法第2章に基づくAIFMとして行為するための追加的許可を取得
することを条件として、AIFMDの定めるAIFのAIFMとしても選任されることがある。後者は、2013年法に規
定されるすべての規則に従うことを前提とする。
AIFMとして行為する第15章に基づく管理会社の認可情報については、 第Ⅳ章3.1 を参照のこと。
1.2.2. その他管理会社―第16章に基づく管理会社
(中略)
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについての
あらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
1.3. 委託
(中略)
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMからEU圏外の管理者に対して委託することができる場合がある。EU圏外の管理者
によって最終的に(認可を受けたルクセンブルグのAIFMからの委託を通じて)運用されるルクセンブルグのAIFは、EUパスポー
トに基づき、EU内のプロ投資家向けに販売することが可能である。
1.4. 透明性要件
(中略)
1.4.3. CSSFに対する報告義務
(中略)
- AIFMの運用するEU圏内の各AIFおよびAIFMのEU圏内で販売する各AIFについて、AIFMが運用
しているAIFポートフォリオの運用資産が、合計で、AIFMD第3条第2項 a および b の条件に基づく基準値
である100百万ユーロまたは500百万ユーロを超えるが、十億ユーロを超えない場合、半期毎に報告を行う。
(中略)
1.5.1. 適格性を有する保管受託銀行
(中略)
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
1.5.2. 義務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法に
規定される保管受託銀行制度に従わなければならない。
(中略)
2. 2010年法および2007年 法を条件とした ルクセンブルグのUCI の導入
(中略)
2.1.2. ルクセンブルグのパートⅡファンドの投資制限
(中略)
上記にかかわらず、規則については、ケース・バイ・ケースでCSSFとともに協議することができる。
2.1.3. 管理会社およびAIFM
52/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(中略)
2.1.4.2. 投資家に提供するべき情報
(中略)
- 投資法人および管理会社は、自らの運用する各FCPのために、その目論見書およびそれらの変更ならびに年次
報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- パートⅡファンドは、2010年法に規定する範囲内において、重要投資家情報を含む文書を作成する権限を有す
る。かかる場合において、当該文書は、重要投資家情報を作成するUCIが、指令2009/65/ECに従うUCI
TSではない旨の明確な記述を含まなければならない。
更に、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供され
なければならない。
(中略)
2.1.5. 保管受託銀行
(中略)
個人投資家向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3項 「契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概
要」 に詳述されるUCITS向けの保管受託銀行制度が適用される。
(中略)
2.2.2. ルクセンブルグSIFの投資制限
(中略)
CSSFは、SIFが上記分散化規則から逸脱する「猶予期間」を承認することができる。かかる猶予期間は、SI
Fの目論見書において開示される必要があり、運用資産の種類によって異なり得る。
2.2.3. 管理会社およびAIFM
(中略)
2.2.6. 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法パートⅡに従
い、認可されたAIFMによる運用が必要なSIFおよび2007年法パートⅠに従い、AIFMDの対象となるAIFと
しての資格を有しないSIFは、異なる保管受託銀行制度に服する。AIFMDに基づく制度は 第Ⅴ章第1.5条 に記載さ
れて おり、AIFMDに服さないSIFについては、資産の保管は「監督」を意味すると理解されるべきである。すな
わち、保管受託銀行は、常にSIFの資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなけ
ればならない。これは、資産の物理的な保管を地域の副保管受託銀行に委ねることを妨げるものではない。
(中略)
2.3. SICAR
(中略)
2.4. RAIF
(中略)
これにより、ルクセンブルグにおける新たな投資ビークルである「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下
「RAIF」という。)」が導入された。RAIFは、AIFとして適格性を有しているSIF(またはSICAR)と
実質的に共通した特徴(および柔軟性)を備えているものの、主な相違点は、RAIFがCSSFの認可および監督の規
制に服さないことにある。そのため、RAIFが設立され、運用を開始するまでの時間枠は、市場参入までの時間を短縮
するという観点から、より魅力的なものとなっている。RAIFは、SIFおよびSICARと同様に情報に精通した投
資家のみが利用可能である。RAIFは、認可を受けたAIFMによって運用されなければならず、AIFMDによって
規制される。その他のAIFについては、RAIFを運用する認可を受けたAIFMが、2013年法およびAIFMDの規
定ならびに第三国規則を遵守した上で、最終的には自らが運用するRAIFを、投資専門家に対してEU圏内において国
際的に販売することができる。
<訂正後>
( 2019年5月1日 付)
Ⅰ.定義
(中略)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(改正済)( 2012 年 7 月 1 日を効力発生日として 2010
年法が継承)
2004 年法 リスク・キャピタルに投資する投資法人(SICAR)に関する2004年6月15日法
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年 2 月 13 日法(改正済)
53/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(中略)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7 月 12 日法(改正済)
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(随時改正され
る。)
AIF 2013 年法第 1 条第 39 項の意味の範囲内でのオルタナティブ投資ファンド
(中略)
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧
州議会および理事会指令 2011 /61/ EUを補完する 2012 年 12 月 19 日付委員会委任規則(E
U)No. 231 /2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正
する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドの業績を測定す
ベンチマーク規則
るために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および理事会規則(EU)
2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局(ESMA)に置き換わった欧州証券規制当局委員会
第16章に基づく管理会社 2010 年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
(中略)
メモリアルC 要求される特定の会社の公告および通知が行われ、2016年6月1日付でRESAに置き換
えられた官報の一版であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとして適格性を有するファンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(E
U)2017/1131
非個人投資家向け 発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益証券/投資口の
販売が認められていないパートⅡファンド
パートⅡファンド
(中略)
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法第
1条の意味の範囲内でのリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録済みAIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDにおいて規定される最低限度額を下回り、か
つ、同条に規定される適用除外を利用し、利益を享受している管理会社
個人投資家向け 発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益証券/投資口の
販売が認められているパートⅡファンド
パートⅡファンド
(中略)
SICAR 2004 年法に基づく リスク・キャピタルに投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する2015
年11月25日付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007 年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(中略)
UCITS Ⅴ規則また 保管受託銀行の義務に関する欧州議会および理事会指令2009/65/ECを補完する2015年
12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438 (随時改正される。)
はEU規則2016/438
(中略)
UCITS管理会社 また 2010 年法第 15 章に基づき認可を受けた管理会社
は第15章に基づく管理会
社
重要な情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用しているUCITSおよびパートⅡファンドに重点を置いた
ものである。
適切と考えられる場合には、その他の法令にも言及している。
本概要は、ルクセンブルグにおいて利用可能な投資信託のすべての法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の
運用に適用される補助的な法令に関する完全かつ包括的な記述としてみなされるべきではない。
54/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
(中略)
上記の結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、2010
年法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。本概要ではSICARにつ
いては簡略的に言及する。
2013年法により導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資ビークル(すなわ
ち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AIF(いずれの場合においてもAIFと
しての適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、または、AIFではあるが運用会社による運用資産が
2013年法 第3条 およびAIFMDにおいて規定される最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的として
いる。
(中略)
2016年5月12日、UCITS Ⅴ指令を、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法に法制化した2016年5月10
日付ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に効力を発生した。
2018年3月における 2010年法および2013年法の改正において、認可を受けたAIFMによって管理され、発行関連書類に
おいてルクセンブルグ領域内における個人投資家への投資口の販売が認められていないパートⅡファンドについては、UC
ITS向けの保管受託銀行制度ではなくAIFMDにおける保管受託銀行制度を適用する旨が規定された。
また、2010年法では、パートⅡファンドが(ⅰ)登録済みAIFMまたはEU圏外のAIFMにより管理されており、か
つ(ⅱ)その募集用書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への投資口の販売が禁止されている場合には、
当該パートⅡファンドは非AIFの投資構成に対して適用される、より簡易的な保管受託銀行制度(すなわち非UCITS
および非AIFMDの保管受託銀行制度)に服する旨を規定している。
2016年10月11日、2010年法パートⅠに基づくUCITSの保管受託銀行として行為する金融機関および、場合により、そ
の管理会社に代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関するCSSF通達16/644が発行された。
CSSF通達16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートⅠに基づかないファンドの受託保管銀行および該
当する場合には、その支店に適用される組織的な取決めに関するCSSF通達18/697により改正された。
更に、MMF規則は2018年7月21日に効力を発生し、加盟国で直接適用されるようになった。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度と法的形態に関する基本構造
(中略)
3.1.1. FCPの概要
(中略)
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家はFCPの受益証券(以下「受益証券」という。)
を保有する。
(中略)
3.1.4. 管理会社
(中略)
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITS管理会社は、AIFを
運用する権限のあるAIFMとしても認可を受けることができる 。
UCITS管理会社およびAIFMはまた、2018年8月23日に発行されたCSSF通達18/698に従う。
(さらなる詳細については、下記Ⅳ. 3 項を参照のこと。)
(中略)
3.2.3. 管理会社
(中略)
e)規約に定められるその他のすべての場合
UCITS管理会社および第16章に基づく管理会社はまた、下記Ⅳ.3.4項に詳述されるCSSF通達18/698に従
う。
3.2.4. 関係法人
(中略)
4.1.1. 複数のコンパートメントおよびクラスの構造
(中略)
更に、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異な
るクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針について異
55/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従うUCIの運用開始前のコンパートメント、再
開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する通達12/540を発行した。同通達に従い、運用開
始 前および再開待ちのコンパートメント等の運用中でないコンパートメントに対するCSSFの承認は、最長18か月間
有効である。
(中略)
Ⅳ.2010年法に従うルクセンブルグのUCITS
(中略)
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
(中略)
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを含
む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することがで
きる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
(中略)
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクおよ
び集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付通達11/512を制定している。同通達は、
これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(中略)
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のあ
る証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
(20) 2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの投
資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令2007/16/
ECを、ルクセンブルグにおいて実施している。
(中略)
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細に
ついて示したCSSF通達08/356 (以下「通達08/356」という。) を出した。
(中略)
CSSF 通達14/592は、ETFおよびETFを取り扱うその他のUCITSの問題、金融デリバティブ商品の使用、UC
ITSの担保に関する規則ならびに適格性を有する金融指標に関するESMAガイドラインのルクセンブルグにおける実施
について取り扱っている。
2018年7月21日に効力を発生し、加盟国で直接適用されるようになったMMF規則は、MMF規則の適用範囲に該当する
すべてのUCIについて、MMF規則に基づくMMFとして認可を受けることを要求している。MMF規則の適用範囲に該
当しないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとして適格性を有さない。
MMF規則は、ⅰ)公的債務固定基準価額ファンド、ⅱ)低ボラティリティ基準価額ファンド、およびⅲ)変動基準価額
ファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAVがある。)の3種類のMMFについて規定している。MMFの種
類に応じて、MMF規則に基づくMMFとしての適格性を有するUCITSには追加的な投資制限が適用される。
指令2009/65/ECを実施する2010年法は、UCITSの合併に関する一定の規定(下記A)とともに、マスター/
フィーダー構造の設定可能性(下記B)をルクセンブルグ法に導入している。
(中略)
3.UCITS管理会社/第15章に 基づく 管理会社
(中略)
3.3. 設立の権利および業務提供の自由
(中略)
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定め
ている。
3.4. UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する要件
を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、従前適用されていたCSSF通達12/546に置き換わる通達18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己管理型投資法人のみを対象としていたCSSF通達12/546と異なり、
CSSF通達18/698はすべての投資ファンド運用会社(すなわちUCITS管理会社および自己管理型投資法人だけでな
56/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
く、第16章に基づく管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)が適用される内部運用されるAIF)および登
録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該通達によって、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最直近の規制慣行を確認し、投資ファンド
運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特別な注意を払っており、特にその事業の量および性質を考慮した適切な
人材が投資ファンド運用会社に供給されるようにする必要性を重視していることを指摘する。この点において、CSSF
通達18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社に要求される業務執行役員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役およ
び業務執行役員が保有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該通達が投資ファンド運用会社のみならず、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFおよびこれらに関
連する特別目的ビークルの取締役会の構成員にも影響を及ぼすことを示唆する。
更に、CSSF通達18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託に代わって行われた投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFの期待を明確にする。
CSSFは、経営会議および取締役会の開催について投資ファンド運用会社が従うべき形式を要求し、運営組織および
CSSFのために作成される各種報告書についても協議する。
当該通達は、デュー・デリジェンスおよび委託先の継続した監視の要件について追加的な詳細を提供している。
更に、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部管理、内部統制、業務機能および技術インフラの要件をM
iFID会社に適用される要件により厳密に一致させている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
(中略)
4.1.3. ルクセンブルグにおけるUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESRガ
イドライン10-049(改正済) およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議
会および理事会規則(EU)2017/1131)
(中略)
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを実
施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを置き換える2010年12月22日付CSSF規則10-5 (改正済)
(中略)
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012年
7月9日付CSSF通達12/540
- 2010年法パートⅠに基づくUCITSの保管受託銀行として行為する金融機関および、場合により、その管理会社
に代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関連するCSSF通達16/644
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する2015年11月25日
付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドの業績を測定するために用いられる指数に
関する2016年6月8日付欧州議会および理事会規則(EU)2016/1011)
4.2. ルクセンブルグにおけるUCITSに適用される追加的要件
(中略)
(ⅸ)違反に対する罰則規定
(中略)
2010年法に基づき 、CSSF は 、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(中略)
(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないし q )のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
(中略)
p)別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、または別の加盟
国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第54条第1項に定
める通知要件を遵守しなかった場合
q)SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
(中略)
57/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Ⅴ.2013年法に服するオルタナティブ投資ファンド
(中略)
AIFMは、上記(ⅱ)b)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない (以下「登録済みAIFM」という。) 。 登録済み AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAI
Fを特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。 登録済み AIFMは、その登録の完了後、CS
SFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に
関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関す
る情報を定期的に(少なくとも1年に1度)提供しなければならない。 登録済み AIFMが最低限度額を上回る場合、当該
AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
かかるAIFMは、AIFMDパスポートによる恩恵を受けることはなく(下記Ⅴ.1.6項を参照のこと。)、したがっ
て、パートⅡファンドまたはSIFの販売は引き続き各国の私募規則に服する。
1.2013年法に基づくAIFMおよび保管受託銀行制度
(中略)
1.1.2. AIFMの認可
(中略)
認可の付与により、AIFMは、特にCSSFが認可を与えるにあたり依拠する情報の重要な変更点について、当該
変更の実施に先立ちCSSF宛に通知する義務を有することとなる。
更に、ルクセンブルグ法に従う投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF通達18/698ならびに投資
ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供
与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4項に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定めて
いる。
1.2. AIFMとしても認可されている管理会社
(中略)
(a)2010年法 に基づくUCITS/ 第15章に基づく管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)に基づく 第16章に基づく 管理会社
(中略)
1.2.1. 「第15章に基づくAIFM」
2010年法第101条を条件とする UCITS/ 第15章に基づく管理会社の主要業務は、UCITS Ⅳ指令に従い認可を
受けたUCITSの運用である。ただし、ルクセンブルグ内に登記上の事務所を有しており、かつ2010年法第15章に基
づきCSSFから認可された管理会社は、CSSFから2013年法第2章に基づくAIFMとして行為するための追加的
許可を取得することを条件として、AIFMDの定めるAIFのAIFMとしても選任されることがある。後者は、
2013年法に規定されるすべての規則に従うことを前提とする。
AIFMとして行為する第15章に基づく管理会社の認可情報については、 Ⅳ.3項 を参照のこと。
1.2.2. その他管理会社―第16章に基づく管理会社
(中略)
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについての
あらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
第16章に基づく管理会社はまた、Ⅳ.3.4項に詳述されるCSSF通達18/698に従う。
1.3. 委託
(中略)
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMからEU圏外の管理者に対して委託することができる場合がある。EU圏外の管理者
によって最終的に(認可を受けたルクセンブルグのAIFMからの委託を通じて)運用されるルクセンブルグのAIFは、EUパスポー
トに基づき、EU内のプロ投資家向けに販売することが可能である。
更に、委託に関するCSSF通達18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4. 透明性要件
(中略)
1.4.3. CSSFに対する報告義務
(中略)
58/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
- AIFMの運用するEU圏内の各AIFおよびAIFMのEU圏内で販売する各AIFについて、AIFMが運用
しているAIFポートフォリオの運用資産が、合計で、AIFMD第3条第2項 (a) および (b) の条件に基づく基準
値である100百万ユーロまたは500百万ユーロを超えるが、十億ユーロを超えない場合、半期毎に報告を行う。
(中略)
1.5.1. 適格性を有する保管受託銀行
(中略)
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
更に、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわちUCITSとしての適格性を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF通達18/697の規定に従う。
CSSF通達18/697は、グッドガバナンスの原則を定め、以下のために保管受託業務を遂行するルクセンブルグの事
業体の内部組織および適切な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMR
の一定の側面ならびに一定の範囲においては2007年法および/または2004年法について追加的な詳細を明確化または提
供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人投資家向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての適格性を有しないSIFおよびSICARならびにAIFとしての適格性を有し、
登録済みAIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2. 義務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法 お
よびAIFMR に規定される保管受託銀行制度に従わなければならない。
(中略)
2. 2013年 法を条件とした オルタナティブ投資ファンド の導入
(中略)
2.1.2. ルクセンブルグのパートⅡファンドの投資制限
(中略)
上記にかかわらず、規則については、ケース・バイ・ケースでCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2項に記載されるとおり、MMF規則は、MMF規則の適用範囲に該当するすべてのUCIについて、MM
F規則に基づくMMFとして認可を受けることを要求し、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づくMMFとしての
適格性を有するパートⅡファンドには追加的な投資制限を課す。
2.1.3. 管理会社およびAIFM
(中略)
2.1.4.2. 投資家に提供するべき情報
(中略)
- 投資法人および管理会社は、自らの運用する各FCPのために、その目論見書およびそれらの変更ならびに年次
報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
更に、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供され
なければならない。
(中略)
2.1.5. 保管受託銀行
(中略)
個人投資家向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3項に詳述されるUCITS向けの保管受託銀行制度が適用され
る。
(中略)
2.2.2. ルクセンブルグSIFの投資制限
(中略)
CSSFは、SIFが上記分散化規則から逸脱する「猶予期間」を承認することができる。かかる猶予期間は、SI
Fの目論見書において開示される必要があり、運用資産の種類によって異なり得る。
上記Ⅳ.2項に記載されるとおり、MMF規則は、MMF規則の適用範囲に該当するすべてのUCIについて、MM
F規則に基づくMMFとして認可を受けることを要求し、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づくMMFとしての
適格性を有するSIFには追加的な投資制限を課す。
2.2.3. 管理会社およびAIFM
(中略)
59/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2.2.6. 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法パートⅡに従
い、認可されたAIFMによる運用が必要なSIFおよび2007年法パートⅠに従い、AIFMDの対象となるAIFと
しての資格を有しないSIFは、異なる保管受託銀行制度に服する。AIFMDに基づく制度は 上記Ⅴ.1.5項 に記載さ
れて いる。
(中略)
2.3. 2004年法に基づく SICAR
(中略)
2.4. 2016年法に基づく RAIF
(中略)
これにより、ルクセンブルグにおける新たな投資ビークルである「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下
「RAIF」という。)」が導入された。RAIFは、AIFとして適格性を有しているSIF(またはSICAR)と
実質的に共通した特徴(および柔軟性)を備えているものの、主な相違点は、RAIFがCSSFの認可および監督の規
制に服さないことにある。そのため、RAIFが設立され、運用を開始するまでの時間枠は、市場参入までの時間を短縮
するという観点から、より魅力的なものとなっている。RAIFは、SIFおよびSICARと同様に情報に精通した投
資家のみが利用可能である。RAIFは、認可を受けたAIFMによって運用されなければならず、AIFMDによって
規制される。その他のAIFについては、RAIFを運用する認可を受けたAIFMが、2013年法およびAIFMDの規
定ならびに第三国規則を遵守した上で、最終的には自らが運用するRAIFを、投資専門家に対してEU圏内において国
際的に販売することができる。
2.5. 規制を受けないビークル
AIFとしての適格性を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとしても設立することがで
き、これらはルクセンブルグの商品法に従わないため、本書において詳述されていない。
次へ
60/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
別紙
フィデリティ・ファンズ-ジャパン・アドバンテージ・ファンド
5.マスター・ファンドの運用状況等
「マスター・ファンドの運用状況等」は、以下の内容に更新されます。
マスター・ファンドの運用状況は、以下のとおりである。
(1)基本情報
通貨建 日本円
マスター・ファンド設立日 2003 年1月30日
純資産価額 約34,251百万円
(2019年11月30日現在)
(2)ポートフォリオの内容
組入れ上位10銘柄
銘柄 対純資産総額比率(%)
日立製作所 5.7
安藤・間 4.4
デンソー 4.2
三井住友フィナンシャルグループ 4.2
東京海上ホールディングス 4.1
東日本旅客鉄道 4.0
オリックス 3.4
TDK 3.4
三菱電機 2.7
村田製作所 2.2
上位10銘柄合計38.4%
(2019年11月30日現在)
資産別配分
資産 対純資産総額比率(%)
株式 95.7
現金・その他 4.3
(2019年11月30日現在)
61/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
業種別資産配分
業種 対純資産総額比率(%)
電気機器 26.1
建設業 12.1
輸送用機器 7.7
機械 6.3
保険業 6.0
医薬品 4.8
化学 4.7
銀行業 4.3
陸運業 4.0
情報・通信業 3.6
その他の業種 16.1
現金・その他 4.3
(2019年11月30日現在)
(3)運用実績
パフォーマンス( マスター・ ファンドの通貨ベース、%)
年初来 1年 3年 5年 設定来
累積リターン 22.0 9.3 32.1 34.4 273.9
マスター・ファンドの
16.4 4.5 23.7 33.0 220.0
(注)
参考指標
年率リターン 9.3 9.7 6.1 8.1
マスター・ファンドの
4.5 7.4 5.9 7.1
(注)
参考指標
(2019年11月30日現在)
(注)TOPIX Total Return Index
62/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
8.マスター・ファンドの1口当たり純資産価格の決定の停止
<訂正前>
フィデリティ・ファンズの取締役会は、次に掲げる 期間中 、マスター・ファンドの投資証券の1口当た
り純資産価格の決定、マスター・ファンドの投資証券の発行、マスター・ファンドの投資証券の転換およ
びマスター・ファンドの投資証券の買戻しを一時停止することができる。
(後略)
<訂正後>
フィデリティ・ファンズの取締役会 または管理会社 は、 保管銀行と協議の上、また、投資主の最善の利
益を考慮し、 次に掲げる 場合において 、マスター・ファンドの投資証券の1口当たり純資産価格の決定、
マスター・ファンドの投資証券の発行、マスター・ファンドの投資証券の転換およびマスター・ファンド
の投資証券の買戻しを一時停止することができる。 この文脈において、また、疑義を避けるために付言す
ると、フィデリティ・ファンズの取締役会または管理会社は、該当する場合、マスター・ファンドの投資
証券の1口当たり純資産価格の決定ならびにマスター・ファンドの投資証券の発行、転換および買戻しの
一時停止について、完全な裁量を有する。
(後略)
9.マスター・ファンドの経理状況
以下のマスター・ファンドの中間財務書類が追加されます。
中間財務書類
以下のマスター・ファンドの中間財務書類においては、米ドルおよびユーロの日本円への換算には、
2019年11月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円
および1ユーロ=120.59円)が使用されている。
次へ
63/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
フィデリティ・ファンズ
純資産計算書
2019 年10月31日現在
ジャパン・アドバンテージ・
ファンド名
8
ファンド
通貨 日本円
資産
投資有価証券時価評価額 32,487,176,887
銀行預金 -
銀行およびブローカー預金 1,817,949,978
投資有価証券売却未収金 376,324,518
投資証券発行未収金 36,301,051
未収配当金および未収利息 267,049,959
差金決済契約に係る未実現利益 -
為替予約契約に係る未実現利益 42,218,514
先物契約に係る未実現利益 -
スワップに係る未実現利益 -
購入オプション時価 -
資産合計 35,027,020,907
負債
投資有価証券購入未払金 421,451,691
投資証券買戻未払金 76,173,496
未払費用 49,092,288
差金決済契約に係る未実現 損失 -
為替予約契約に係る未実現損失 453,894
先物契約に係る未実現損失 -
スワップに係る未実現損失 -
引受オプション時価 -
キャピタル・ゲイン税未払金 -
その他の未払金 -
当座借越 -
負債合計 547,171,369
純資産額: 201 9 年 10 月 31 日現在 34,479,849,538
純資産額: 2019 年4月 30 日現在 37,002,048,760
純資産額: 2018 年4月 30 日現在 54,193,764,016
純資産額: 2017 年4月 30 日現在 29,777,596,812
投資有価証券取得原価 30,943,056,649
脚注
8-日本において相当のエクスポージャーを有するこれらのサブ・ファンドは、日本の法定休日(ゴールデン・ウィーク)の
ため2019年4月26日から5月6日まで営業を停止していた。当該期間中、これらのサブ・ファンドは取引を停止し、非公
式に発表された純資産価額は、停止直前に発表された最終純資産価額に基づいていた。財務諸表に開示された2019年4月
30日現在の純資産価額は、公正に評価されたものである。
64/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
フィデリティ・ファンズ
1口当たり純資産価格表
2019 年 10 月 31 日現在
ジャパン・アドバンテージ・
ファンド名
8
ファンド
通貨 日本円
201 9 年 10 月 31 日現在発行済口数
-A投資証券(日本円) 331,829 口
-A投資証券(ユーロ)(ヘッジ) 1,184,414 口
-A-ACC投資証券(日本円) 3,976,560 口
-A-ACC投資証券(ユーロ) 1,090,157 口
-A-ACC投資証券(米ドル)(ヘッジ) 475,077 口
- I -ACC投資証券(日本円) 2,292,209 口
-Y-ACC投資証券(日本円) 1,862,905 口
-Y-ACC 投資証券 ( ユーロ ) 345,483 口
-Y 投資証券 ( ユーロ ) (ヘッジ) 14,787 口
201 9 年 10 月 31 日現在1口当たり純資産価格
-A投資証券(日本円) 35,798 円
-A投資証券(ユーロ)(ヘッジ) 18.44 ユーロ 2,224 円
-A-ACC投資証券(日本円) 2,083 円
-A-ACC投資証券(ユーロ) 28.96 ユーロ 3,492 円
-A-ACC投資証券(米ドル)(ヘッジ) 13.96 米ドル 1,529 円
- I -ACC投資証券(日本円) 995.3 円
-Y-ACC投資証券(日本円) 2,202 円
-Y-ACC 投資証券 ( ユーロ ) 18.46 ユーロ 2,226 円
-Y 投資証券 ( ユーロ ) (ヘッジ) 9.620 ユーロ 1,160 円
65/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
8
フィデリティ・ファンズ-ジャパン・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表
201 9 年 10 月 31 日現在
国・地域 株数または 時価 純資産比率
通貨
コード 額面価額 (日本円) (%)
公認の証券取引所への上場を認可された、または取引される証券
エネルギー
国際石油開発帝石 JP JPY 369,000 367,285,217 1.07
石油資源開発 JP JPY 55,300 152,224,208 0.44
135,110,274 0.39
出光興産 JP JPY 42,700
654,619,699 1.90
素材
日油 JP JPY 144,300 525,917,869 1.53
エア・ウォーター JP JPY 149,800 302,552,854 0.88
DIC JP JPY 78,200 241,577,482 0.70
JSR JP JPY 118,000 238,955,278 0.69
住友ベークライト JP JPY 50,200 224,716,400 0.65
大和工業 JP JPY 78,700 219,925,701 0.64
デンカ JP JPY 52,900 164,720,093 0.48
太平洋セメント JP JPY 38,200 116,559,681 0.34
89,538,050 0.26
日東電工 JP JPY 15,000
2,124,463,408 6.16
資本財・サービス
安藤・間 JP JPY 2,069,900 1,729,807,213 5.02
東日本旅客鉄道 JP JPY 139,300 1,364,587,543 3.96
三菱電機 JP JPY 591,100 907,730,663 2.63
五洋建設 JP JPY 1,134,700 750,464,243 2.18
THK JP JPY 235,100 728,313,588 2.11
日揮ホールディングス JP JPY 460,000 718,423,643 2.08
CKD JP JPY 279,000 422,005,690 1.22
東芝プラントシステム JP JPY 197,900 417,077,012 1.21
淺沼組 JP JPY 89,500 363,327,833 1.05
三井物産 JP JPY 180,300 334,046,838 0.97
タクマ JP JPY 242,900 311,835,031 0.90
ミライト・ホールディングス JP JPY 166,800 289,052,755 0.84
東芝 JP JPY 78,000 287,808,435 0.83
大豊建設 JP JPY 83,000 252,924,325 0.73
住友電設 JP JPY 101,100 227,733,514 0.66
ナブテスコ JP JPY 58,300 200,186,048 0.58
日本精工 JP JPY 153,900 154,358,819 0.45
ミスミグループ本社 JP JPY 33,600 90,992,021 0.26
87,375,559 0.25
セントラル硝子 JP JPY 33,600
9,638,050,773 27.95
66/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
国・地域 株数または 時価 純資産比率
通貨
コード 額面価額 (日本円) (%)
情報技術
日立製作所 JP JPY 435,400 1,752,335,239 5.08
TDK JP JPY 97,600 1,038,455,396 3.01
ローム JP JPY 92,400 788,826,828 2.29
村田製作所 JP JPY 118,000 683,964,250 1.98
日立ハイテクノロジーズ JP JPY 77,700 521,025,927 1.51
横河電機 JP JPY 237,300 468,573,066 1.36
富士フイルムホールディングス JP JPY 93,800 444,392,616 1.29
Z ホールディングス JP JPY 1,312,900 435,742,356 1.26
アルバック JP JPY 64,100 302,093,445 0.88
太陽誘電 JP JPY 86,900 247,359,999 0.72
日本電気 JP JPY 55,300 236,248,384 0.69
EIZO JP JPY 52,200 209,383,203 0.61
富士通 JP JPY 21,700 207,450,475 0.60
イビデン JP JPY 71,800 178,666,011 0.52
SCREEN ホールディングス JP JPY 16,100 120,382,402 0.35
エヌ・ティ・ティ・データ JP JPY 78,600 111,382,983 0.32
ルネサスエレクトロニクス JP JPY 150,100 109,368,026 0.32
島津製作所 JP JPY 36,900 106,306,565 0.31
日本システムウエア JP JPY 39,500 103,023,065 0.30
92,457,134 0.27
グリー JP JPY 180,800
8,157,437,370 23.66
一般消費財・サービス
デンソー JP JPY 304,000 1,523,315,945 4.42
住友電気工業 JP JPY 336,600 498,059,562 1.44
ソニー JP JPY 62,600 410,684,251 1.19
SUBARU JP JPY 124,400 384,693,733 1.12
ユニバーサルエンターテインメント JP JPY 72,300 259,972,584 0.75
TOYO TIRE
JP JPY 156,600 235,696,647 0.68
小糸製作所 JP JPY 40,000 225,780,641 0.65
日産自動車 JP JPY 287,500 195,956,767 0.57
スズキ JP JPY 31,300 159,508,757 0.46
134,995,811 0.39
ディー・エヌ・エー JP JPY 73,400
4,028,664,698 11.68
生活必需品
242,395,764 0.70
日本たばこ産業 JP JPY 99,500
242,395,764 0.70
ヘルスケア
日本新薬 JP JPY 104,200 1,013,254,996 2.94
参天製薬 JP JPY 206,500 394,257,230 1.14
日本光電工業 JP JPY 50,300 162,181,922 0.47
101,502,409 0.29
エーザイ JP JPY 13,000
1,671,196,557 4.85
67/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
国・地域 株数または 時価 純資産比率
通貨
コード 額面価額 (日本円) (%)
金融
東京海上ホールディングス JP JPY 239,900 1,398,937,683 4.06
三井住友フィナンシャルグループ JP JPY 358,200 1,371,301,705 3.98
オリックス JP JPY 657,500 1,114,530,651 3.23
第一生命保険 JP JPY 355,400 625,088,494 1.81
SOMPOホールディングス JP JPY 38,000 161,052,839 0.47
T&Dホールディングス JP JPY 93,200 112,012,903 0.32
48,894,006 0.14
愛知銀行 JP JPY 12,900
4,831,818,281 14.01
不動産
三菱地所 JP JPY 179,900 376,822,292 1.09
310,368,695 0.90
平和不動産 JP JPY 119,300
687,190,987 1.99
通信サービス
451,339,350 1.31
NTTドコモ JP JPY 152,500
451,339,350 1.31
32,487,176,887 94.22
投資有価証券合計(取得原価 30,943,056,649円)
対象エクス
未実現(損)益 純資産比率
ポージャー
(日本円) (%)
(日本円)
為替予約契約
-A投資証券(ユーロ)(ヘッジ)
Bought EUR Sold JPY at 0.00843 19/11/2019
2,471,477,171 38,121,599 0.11
Bought EUR Sold JPY at 0.00826 19/11/2019 (451,223) (0.00)
98,128,306
37,670,376 0.11
-A-ACC投資証券(米ドル)(ヘッジ)
Bought USD Sold JPY at 0.00931 19/11/2019
737,577,742 3,663,735 0.01
Bought JPY Sold USD at 108.58355 19/11/2019 180,126 0.00
29,180,866
3,843,861 0.01
-Y 投資証券 ( ユーロ ) (ヘッジ)
Bought EUR Sold JPY at 0.00843 19/11/2019
16,405,893 253,054 0.00
Bought EUR Sold JPY at 0.00826 19/11/2019 (2,671) (0.00)
580,856
250,383 0.00
1,950,908,031 5.66
その他の資産および負債
34,479,849,538 100.00
純資産
地域別
国・地域 国・地域コード 純資産比率(%)
日本 JP 94.22
現金その他純資産 5.78
投資有価証券明細表および地域別の純資産比率は、四捨五入されている。
68/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
の株主各位
財務書類の監査に関する報告
意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に従い、FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」とい
う。)の2019年6月30日現在の財政状態および同日に終了した年度の運営業績について真実かつ公正な概観
を与えているものと認める。
監査対象
当社の財務書類は、以下で構成される。
・2019年6月30日現在の貸借対照表
・同日に終了した年度の損益計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセ
ンブルグに関して金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSS
F」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。2016年7
月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに基づく我々の責任については、本報告
書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠の提供として十分かつ適切であると確信する。
我々は、ルクセンブルグに関してCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める専門会計士の倫
理規程(「IESBA規程」)および財務書類の監査に関連する倫理要件に従い、当社から独立している。
我々は、それらの倫理要件に従い、その他の倫理上の責任を果たしている。
その他の情報
取締役会は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、財務書類および財務書類に対する我々の監査
報告書を含まない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していか
なる形式の保証の意見も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報
が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載がある
と思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、かかるその他の情報に重大な虚偽記載
があると判断した場合、我々はその事実を報告しなければならない。この点において、我々が報告すべき事
項はない。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、財務書類の作成
および公正な表示に関して責任を負い、また、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない
財務書類の作成を行うために取締役会が必要と決定する内部統制に関して責任を負う。
69/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、取締役会は当社の継続性を評価し、それが適用される場合には、取締役会に当
社を清算するもしくは運用を停止する意図があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢を有しない場合を除
き、継続性に関する事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
監査の目的は、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的
な確信を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確
信ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠して実施
した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または誤謬
から生じる可能性があり、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
与えると合理的に予想される場合に、重大であるとみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環とし
て、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以下を実施す
る。
・欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを見極めおよび評価し、当該リ
スクに対応する監査手続を策定および実施し、また、監査意見の根拠の提供として十分かつ適切な監査証
拠を入手する。欺罔により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬により生じる重大な虚偽
記載を発見できないリスクよりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制
の無効化を伴っていることがあるためである。
・当社の内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合
理性を評価する。
・取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、当社の継続性に重要な
疑念を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在す
ると判断した場合、我々は監査報告書において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、
その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しなければならない。我々の判断は、監査報告書の日
付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況が、当社の継続性を終
了させることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正
な方法で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて見極める内部統制の重大な不備
を含む重要な監査所見について統治責任者に報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用ある法令上の要件に従い作成されている。
ルクセンブルグ、2019年10月7日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
セシル・リジョワ
次へ
70/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Shareholders of
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Report on the audit of the annual accounts
Our opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give ▶ true and fair view of the financial
position of FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (the “Company”) as at 30 June
2019, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of
the annual accounts.
What we have audited
The Company's annual accounts comprise:
• the balance sheet as at 30 June 2019;
• the profit and loss account for the year then ended; and
• the notes to the annual accounts, which include ▶ summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our
responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé”
for the audit of the annual accounts” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
▶ basis for our opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards
Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted
for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the annual accounts. We have fulfilled our other ethical responsibilities under
those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the directors' report but does not include the annual
accounts and our audit report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
71/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the
Company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23
July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
• identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
• obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
72/73
EDINET提出書類
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31084)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
• evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
• conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report.
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern;
• evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The directors' report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance
with applicable legal requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 7 October 2019
Represented by
Cécile Liégeois
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
73/73