ヘルスケア&メディカル投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出者 | ヘルスケア&メディカル投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
ヘルスケア&メディカル投資法人(E31280)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
1-投法人1-1
【発行登録追補書類番号】
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月22日
【発行者名】 ヘルスケア&メディカル投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 吉岡 靖二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目3番地
【事務連絡者氏名】 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
財務管理部長 木村 秀則
03-5282-2922
【電話番号】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資法人 ヘルスケア&メディカル投資法人
の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債券を除く。)
【今回の募集金額】 第1回無担保投資法人債(10年債) 20億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2019年11月27日
(2)【効力発生日】 2019年12月5日
(3)【有効期限】 2021年12月4日
1-投法人1
(4)【発行登録番号】
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出しています。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 100,000百万円
(100,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しています。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(1)【銘柄】
ヘルスケア&メディカル投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボン
ド)(以下「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含
みます。以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法の
規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項
の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第
2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「本投資法人債権者」といいます。)はヘルス
ケア&メディカル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)に投資法人債券の発行を請求できます。この場
合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券の
形式は、無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはで
きないものとし、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からAの信用格
付を2020年1月22日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
す。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動しま
す。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性
があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームペー
ジ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下の通りです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金20億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金20億円
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(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.780パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から後記「(9)償還期限及び償還の方法 ②」
記載の償還期日(この日を含みます。)までこれをつけ、2020年7月31日を第1回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年1月及び7月の各31日にその日までの前半か年分を支払います(以下、これらの支払期日を
「利払期日」といいます。)。
② 利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、
利息の減額は行われません。
③ 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
④ 償還期日後は利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還
を怠ったときは、当該元本及び償還期日までの経過利息について、償還期日の翌日(この日を含みます。)から、
償還が実際に行われる日(この日を含みます。)又は弁済の提供がなされた旨を公告した日(この日を含みま
す。)より起算して5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日(この日を含みます。)までの期間につき、
前記「(7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
② 本投資法人債の元金は、2030年1月30日(以下「償還期日」といいます。)にその総額を償還します。
③ 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は後記「(18)振替機関に関する事
項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2020年1月22日
(13)【申込取扱場所】
後記「(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2020年1月30日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の全額につ
き買取引受を行います。
東京都千代田区丸の内
2,000
SMBC日興証券株式会社 2 本投資法人債の引受手数料は各投資
三丁目3番1号
法人債の金額100円につき金45銭とし
ます。
- 2,000 -
計
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2014年12月22日
登録番号 関東財務局長 第99号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額の総額(2,000百万円)から発行諸費用の概算額(15百万円)を減じた手取概算額(1,985百万
円)はSDGsソーシャル・ファイナンス・フレームワーク(後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ソー
シャルボンドとしての適格性について」にて記載します。)に基づき、全額を2020年1月31日に返済期限が到来するソー
シャル適格資産(注)の取得に要した借入金の返済資金(そのリファイナンスを含みます。)に充当する予定です。
(注) ソーシャル適格資産とは、適格クライテリア(後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本フレームワークの資金使
途」にて記載します。)を満たす既存又は新規の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改
正を含みます。以下「投信法」といいます。)第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)を指します。以下同じです。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債には投信法第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権者
は本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人として、本投資法人債の事務を委託します。その委託
事務の内容については、財務及び発行・支払代理契約証書において別に定めます。
(2)前記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等に基づく、本投資法人債に係る発
行代理人及び支払代理人としての業務は、財務代理人が行います。
(3)財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との間にい
かなる代理関係又は信託関係も有していません。
(4)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は後記「7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定
める方法により本投資法人債権者に対し、通知します。
(5)本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うもの
とします。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありませ
ん。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で今後発
行する他の無担保投資法人債(後記第(2)号で定義する担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除き
ます。)のために、担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、本投資法人の特定の資
産につき担保権設定の予約をする場合又は本投資法人の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供し
ない旨を約する場合をいいます。以下「担保提供」といいます。)には、本投資法人債のために投信法及び担
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保付社債信託法(明治38年法律第52号。その後の改正を含みます。以下「担保付社債信託法」といいます。)
に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。
(2)その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額
維持条項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
め担保提供をする旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保提供をすることができる旨の特約をいいま
す。
5.担保権設定の手続き
本投資法人が前記「4.財務上の特約 (1)担保提供制限」により本投資法人債のために担保権を設定する場
合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定
に準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの、社債等振替法第115条で準用する第86条第3項本文
に定める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債
総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事
由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
①本投資法人が前記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履
行をしないとき。
②本投資法人が前記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日を経過してもその履行
ができないとき。
③本投資法人が前記「4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定
の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が
有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁
済をすることができないとき。
⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者の発
行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務
が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合は、この限りではあり
ません。
(a) 当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(b) 当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定さ
れ、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に付されている場合。
(2)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債全額について、何らの手続を要することなく、当然に期限の利
益を喪失します。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
合を除きます。)の決議を行ったとき。
②本投資法人が破産手続、民事再生手続若しくはその他適用ある倒産手続の開始決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が
本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基づ
く通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとします。
(4)本投資法人債が前記第(1)号及び第(2)号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨を
後記「7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」の規定に従い公告します。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本投資法人債に関し、本投資法人債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、本投
資法人の投資法人規約(以下「本投資法人規約」といいます。)所定の新聞紙にこれを掲載することによりこれ
を行います。
(2)本投資法人が本投資法人規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあると
きを除き、電子公告の方法によりこれを行います。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他の
やむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人規約所定の新聞紙にこれを掲載することによりこれを行います。
(3)本7.第(1)号及び第(2)号に基づく公告の費用は本投資法人の負担とします。
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8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、前記「2.財務代理人、発行代理人及び支払代理
人(1)及び(2)」、後記「11.一般事務受託者」ないし後記「13.資産保管会社」を除きます。)の変更は、
法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判
所の認可を必要とします。
(2)裁判所の認可を受けた前記第(1)号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をな
すものとします。
9.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86号。そ
の後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。)の投資法人債
(以下「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものと
し、投資法人債権者集会の日の3週間前までに本種類の投資法人債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法
第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の
合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令に
定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提
出して、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
10.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供し
ます。
11.一般事務受託者
(1)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号関係)
三井住友信託銀行株式会社
(2)本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
SMBC日興証券株式会社
②前記「2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)及び(2)」に定める財務代理人、発行代理人及び支
払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)
三井住友信託銀行株式会社
なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事
務は、社債等振替法及び前記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に
従って支払代理人及び口座管理機関を経由して処理されます。
③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号
関係)
三井住友信託銀行株式会社
12.資産運用会社
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
14.元利金の支払
本投資法人債に係る元利金は、社債等振替法及び前記「(18)振替機関に関する事項」に定める振替機関の業務
規程その他の規則に従って支払われます。
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第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 ソーシャルボンドとしての適格性について
本投資法人は、ソーシャルローンの借入又はソーシャルボンドの発行のために「ソーシャルボンド原則(Social Bond
Principles)2018」(注1)に即したSDGsソーシャル・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」とい
います。)を策定済みであり、JCRより、本フレームワークに対する第三者評価として「JCRソーシャルファイナン
ス・フレームワーク評価」(注2)の最上位評価である「Social 1(F)」の評価を取得しています。
(注1) 「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であ
るグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive
Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2) 「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが作成したソーシャルボンド原則を受けた発行体又は借入
人のソーシャルボンド発行又はソーシャルローン借入方針(ソーシャルファイナンス方針)に対するJCRによる第三者評価をいい
ます。当該評価においては発行体又は借入人のソーシャルファイナンス方針に記載の調達資金の使途がソーシャルプロジェクトに該
当するかの評価である「ソーシャル性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透
明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、
「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に
(F)をつけて表示されます。
本投資法人債の「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/social/
2 本フレームワークの資金使途
本フレームワークに基づきソーシャルファイナンスにより調達した資金は、以下の適格クライテリアを満たすソーシャ
ル適格資産の取得資金又はそれに要した借入金の返済資金(そのリファイナンスを含みます。)に充当する予定です。
なお、リファイナンスに充当する場合、どの支出のリファイナンスであるか、及び新規投資とリファイナンスへの充当
割合を明らかにします。
適格クライテリア
(1)「高齢者向け施設・住宅」
① 有料老人ホーム
② サービス付き高齢者向け住宅
③ 認知症高齢者グループホーム
④ その他高齢者向け施設・住宅
(2)「医療関連施設等」
① 病院・診療所
② 複数の診療所や薬局などの施設が集積している医療モール
③ PETセンター・健診センター
④ その他各種先進医療を行っている施設
(3)「その他介護・医療・健康関連施設」
① 前記(1)、(2)に規定する各施設に経済的若しくは機能的に付随又は関連するサービスを提供し、又は提供す
ることが可能な施設、その他介護、医療又は健康の回復、維持若しくは向上を目的としたサービスを提供
し、又は提供することが可能な施設
② 前記(1)、(2)に携わる人材を養成する教育施設
③ 前記(1)、(2)の不動産等(注)又は不動産対応証券(注)への投資に付随して取得が必要又は有用と認めら
れる施設
(注) 「不動産等」及び「不動産対応証券」は、それぞれ本投資法人規約第30条第1項第(2)号及び第(3)号に定める意味を有し
ます。
3 プロジェクトの評価と選定プロセス
・選定基準
本投資法人は、投資基準、デュー・デリジェンス基準、投資判断基準を定めており、投資対象とするヘルスケア
施設については、これらの基準に合致していることを確認しています。
・運用ガイドライン等の決定
本投資法人のための資産の運用及び管理に係る基本的な投資方針である運用ガイドライン等は、本投資法人の資
産運用会社であるヘルスケアアセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)において、
起案部(投資部、資産運用部又は財務管理部)により起案され、コンプライアンス・オフィサーが法令等遵守上の
問題の有無について審査・承認し、(コンプライアンス委員会が招集された場合は、その審議・承認後)運用委員
会における審議・決議を経た上で、本資産運用会社の取締役会の承認をもって最終的に決定されます。
・プロジェクト選定プロセス
以下のプロセスで行われます
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a. 投資部による物件デュー・デリジェンス
b. 取得候補の運用資産がヘルスケア施設又は病院不動産の場合における評価報告書の作成
c. コンプライアンス・オフィサー等による承認
d. 運用委員会における審議及び決議
e. 本資産運用会社の取締役会及び本投資法人へ報告
4 調達資金の管理
本フレームワークに基づき調達した資金は、①新規に取得するヘルスケア施設等の購入資金、又は②既存のヘルスケア
施設等の取得のために調達した資金のリファイナンスに全額充当されます。
資金調達当初、又は全額充当後に資金使途の対象となる物件を売却するなどして未充当資金が発生した場合には、本資
産運用会社は、すみやかに代替の物件の取得、又は物件の取得のために調達した資金のリファイナンスに充当するよう努
めます。当該未充当資金は再充当先が決定するまで、現金又は現金同等物で運用するものとします。
5 レポーティング
(1)資金の充当状況に係るレポーティング
本投資法人は、本フレームワークに基づく資金調達を実施後、本投資法人のウェブサイト上において調達した資
金の充当状況を報告します。当該報告は、対応する調達資金の残高がゼロになるまでインパクトレポートにて年1回
行います。
(2)環境改善効果に係るレポーティング
本フレームワークに基づき調達した資金で取得した物件の運用状況については、以下の方法により開示します。
a. 有価証券報告書による開示
b. アニュアルレポート(インパクトレポート)による開示
<インパクトレポートにおけるKPI(Key Performance Indicator)>
・アウトプット指標
本フレームワークに基づき調達した資金により取得した施設(以下の項目を含む)
① 建物及び賃貸借の概要(テナント数、稼働率等)
② 高齢者向け施設・住宅の概要(居室数、定員数、入居者数、入居率)
③ 医療関連施設の概要(認可病床数、主な施設基準、外部評価(取得している場合))
④ 保有不動産の損益状況(不動産賃貸事業費用の明細、NOI)
⑤ オペレーターの概要
⑥ 期末時点の不動産鑑定評価額、鑑定NOI利回り
⑦ 保有不動産の資本的支出(予定及び実績)
・アウトカム指標
① 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合(国全体として)
② J-REIT市場におけるヘルスケア施設の取得額と物件数の推移を計測し、開示する事を予定。
・インパクト(定性目標)
国民一人ひとりが安心して生き生きと生活できる社会の実現
第5【その他】
特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は以下のとおりです。
表紙に、本投資法人債の別称として、「HCMソーシャルボンド」を記載します。
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EDINET提出書類
ヘルスケア&メディカル投資法人(E31280)
発行登録追補書類(内国投資証券)
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第27条において準用する同法第5条第1項第2号に
掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第9期(自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) 2019年10月30日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2019年10月30日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、参照有価
証券報告書提出日以後、本書の提出日である2020年1月22日までに補完すべき情報は、ございません。
なお、本書に記載の将来に関する事項は本書の日付現在において本投資法人が判断したものです。また、以下に記載の
事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本書の日付現在においてその判断に変
更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
ヘルスケア&メディカル投資法人 本店
(東京都千代田区神田小川町三丁目3番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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