JPMグローバルCBプラス 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第30期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月26日-令和1年10月25日) |
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提出者 | JPMグローバルCBプラス |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月23日
【計算期間】 第30期(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
【ファンド名】 JPMグローバルCBプラス
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】 03-6736-2000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
*1
当ファンドは、世界のCB (転換社債)を中心に、世界の株式や世界の国債も実質的な投資
*2
対象として運用 を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的
とします。
*1 CB(Convertible Bond。「転換社債」または「転換社債型新株予約権付社債」という場合がありま
す。)は一定の条件で株式に転換できる権利(転換権)のついた社債です。株式と債券の両方の性格を併せ
持っています。また、CBと諸外国の法令に基づき発行されるCBと同様の商品性をもつ社債を含めて、
「新株予約権付社債等」という場合があります。
「新株予約権付社債」とは、日本の会社法(2002年4月1日から2006年4月30日までの間においては商
法)に基づいて社債に新株予約権が付された形態で発行されるものをいいます。2002年3月31日以前に日本
の商法に基づき発行される社債として「転換社債」がありましたが、2002年4月1日以降、日本の商法また
は会社法に基づき発行される同様の商品性を持つ社債は「転換社債型新株予約権付社債」と呼ばれていま
す。
*2 運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するGIMグローバルCBプラス・マザーファ
ンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として行
います。
「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対
象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の
運用上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかか
るものを除きます。)のものをいいます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
(ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性
区分は以下のとおりです。
*1
商品分類 -追加型投信/内外/資産複合
*2
属性区分 -投資対象資産:その他資産(投資信託証券(資産複合(資産配分変更型(株式、債
*3
券、その他資産(転換社債)))))
*3 マザーファンドへの投資を通じて、転換社債、株式および債券に実質的
な投資を行い、その組入比率は一定の比率に固定されていないため、投資
対象資産は、その他資産(投資信託証券(資産複合(資産配分変更型(株
式、債券、その他資産(転換社債)))))と記載しています。
決算頻度:年2回
投資対象地域:グローバル(日本を含む)
投資形態:ファミリーファンド
*4
為替ヘッジ :あり(適時ヘッジ)
*4 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対す
るヘッジの有無を記載しています。
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*1 商品分類の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンド。
内外 目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるもの。
資産複合 目論見書または信託約款において、債券、株式、その他資産(転換社債)などの複数の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの。
(注)前記の商品分類の定義については、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託
会社が作成したものが含まれます。
*2 属性区分の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(資産複合(資産配分変更型(株式、債券、その他資産(転
換社債))))):
目論見書または信託約款において、親投資信託への投資を通じて、複数資産を投資対象
とし、組入比率については機動的な変更を行う旨の記載があるもの。
決算頻度 年2回:
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの。
投資対象地域 グローバル(日本を含む):
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
源泉とする旨の記載があるもの。
投資形態 ファミリーファンド:
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。
為替ヘッジ あり(適時ヘッジ):
目論見書または信託約款において、弾力的に為替のヘッジを行う旨の記載があるもの。
(注1)前記の属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委
託会社が作成したものが含まれます。
(注2)マザーファンドが投資対象としている資産は転換社債、株式および債券です。
(参考)一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回
グローバル
一般 (日本を含む)
大型株
年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米
ファミリーファンド あり
一般 年6回 (適時ヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ なし
その他 ファンズ
( ) アフリカ
その他資産
(投資信託証券(資産複合
(資産配分変更型(株式、
中近東
債券、その他資産(転換社
(中東)
債)))))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、
一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。
HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/
(ニ)ファンドの特色
① マザーファンドは、その60%を世界のCBへ投資することを基本とし、市場動向の見通しに応じ
ておおむね±10%の範囲内で投資比率を変更します。また、世界のCBのほかに、世界の株式へ
30%まで、世界の投資適格の国債(以下「世界の国債」といいます。)へ50%まで投資を行うこと
があります。
前記の比率は、すべてマザーファンドの純資産総額に対する投資比率です。
② 当ファンドは、市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、弾力的に為替ヘッジを行うことによ
り、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。また、状況に
*
よっては、他通貨ヘッジ を行うことがあります。
* 「他通貨ヘッジ」とは、直接為替ヘッジを行うことが容易でないと運用委託先(後記④をご参照くださ
い。)が判断する通貨に対して、米国ドル等の主要国通貨を用いて間接的に為替ヘッジを行うことをいいま
す。
*
③ 当ファンドの運用はファミリーファンド方式 により、マザーファンドを通じて行います。
* 「ファミリーファンド方式」とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが
実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
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④ マザーファンドの運用の指図および当ファンドの為替ヘッジの指図に関する権限をJPモルガ
*
ン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド (英国法人)に委託します。(以下「運用委託
先」という場合があります。)
*
J.P.モルガン・アセット・マネジメント のグローバルなネットワークを活用し、運用を行
います。
* J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界
の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
および委託会社は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
(2)【ファンドの沿革】
2004年9月30日 当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始
2006年1月24日 当ファンドおよびマザーファンドの名称変更
2015年5月29日 マザーファンドの名称変更
2015年10月30日 当ファンドの為替ヘッジの助言に関する契約の解除および当ファンドの為替ヘッ
ジの指図に関する権限の委託
(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
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(ロ)当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結し
ている契約等の概要
① JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論
見書および運用報告書の作成等を行います。
② 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保
管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
③ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(投資顧問会社)
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託
を受け、マザーファンドの運用指図を行います。また、委託会社との契約により、当ファンドに関
し、委託会社から為替ヘッジの指図に関する権限の委託を受け、当ファンドの為替ヘッジの指図を
行います。
④ 販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交
付、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収
益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(ハ)委託会社の概況
① 資本金 2,218百万円(2019年11月末現在)
② 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第330号
③ 設立年月日 1990年10月18日
④ 会社の沿革
1971年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
1985年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等
に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
1990年 ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
1995年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社
が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
2001年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に
商号変更
2006年 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2008年 JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤ 大株主の状況(2019年11月末現在)
所有株式数 比率
名 称 住 所
(株) (%)
ジェー・ピー・モルガン・
米国デラウェア州 56,265 100
アセット・マネジメント(アジア)インク
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)運用方針
① 当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託
財産の着実な成長をはかることを目的として運用を行います。
② マザーファンドは、世界のCBを中心に投資を行うとともに、世界の株式と世界の国債に投資機
会を求め、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的として運用を行い
ます。
(ロ)投資態度
運用プロセス
マザーファンドにおける運用プロセスは次のとおりです。
なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合があります。
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの「マルチ・アセット・ソリュー
*
ションズ」と呼称する運用グループに所属する「グローバルCB運用チーム 」が運用を担当しま
す。
* 詳しくは、後記「(3)運用体制」をご参照ください。
* 「格付」とは、債券の元本・利息の支払いの確実性の度合い(信用度)を一定の指標で表したもので、
S&Pグローバル・レーティングやムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクといった格付機関が
各債券の格付を行っており、投資の際の重要な判断材料となります。
① 資産配分の決定
経済成長、インフレ、金利、貿易収支、財政、政治等マクロ面からの調査をふまえ、グローバル
*
戦略委員会 において世界のCB、世界の株式および世界の国債の市場の見通しを分析し、グロー
バルCB運用チームが資産配分を決定します。
② 株式価値の分析
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*
J.P.モルガン・アセット・マネジメントの各地域やグローバルの株式運用グループ がボト
ムアップ・リサーチした結果をもとに、グローバルCB運用チームが投資対象企業の持続的成長力
お よび株価の割安度、割高度等を分析します。
③ 信用リスクの分析
*
J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルの債券運用グループ からの情報を活
用し、グローバルCB運用チームが企業の信用リスクを分析し、債務不履行となるリスクの高い企
業を投資対象から排除します。
外部調査機関の信用情報に偏重することなくJ.P.モルガン・アセット・マネジメント独自の
調査を利用し、投資銘柄から債務不履行の可能性があるものを極力排除します。
④ 投資銘柄の決定
グローバルCB運用チームは、前記②・③の結果を踏まえ、世界の株式と世界の国債への投資に
あたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメントにおける各地域やグローバルの株式運用
グループおよびグローバルの債券運用グループの調査結果も参考にし、世界のCB、世界の株式お
よび世界の国債の投資銘柄を決定します。
グローバルCB運用チームは、各資産の投資銘柄を決定する際に、主に以下の点を重視します。
・ 世界のCB:CBの価格水準、株価との連動性、転換対象となる株式の株価見通し、CB
の発行企業の信用力等のCB固有の要素、投資地域の分散
・ 世界の株式:投資対象企業の持続的成長力、株価の割安度・割高度
・ 世界の国債:投資適格(BBB-)以上の格付、価格の安定性
⑤ ポートフォリオの構築
前記④で決定された銘柄について、前記①に基づき資産配分を行い、ポートフォリオを構築しま
す。
* 詳しくは、後記「(3)運用体制」をご参照ください。
資産配分の概念図
市場動向の見通しに応じて世界のCB、世界の株式と世界の国債のマザーファンドにおける純資産
総額に対する投資比率を原則として以下の範囲内で変更します。
・ 世界の株式への投資は、株式市場の見通しに強気の場合、CBを通じて投資を行うことが出来
ない銘柄への投資を行う場合、またはCBと比較して原株の方が投資効率が高いと判断される場
合に行います。
・ 世界の国債への投資は、株式市場の見通しに弱気の場合、またはCBの発行体の信用リスクを
避ける場合に行います。
・ 株式市場の見通しに中立の場合は、その他の様々な市場動向を勘案して、前記の範囲内で投資
を行います。
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以下の図は株式市場に対する見通しが、弱気、中立および強気な場合に、各資産(世界の国債、世
界のCBおよび世界の株式)のマザーファンドにおける純資産総額に対する組入比率の例をイメージ
図で示したものです。
前図の比率は、すべてマザーファンドの純資産総額に対する投資比率です。
世界のCBに世界の株式と世界の国債を組合わせて投資することで、バランスの取れたポートフォ
リオの構築を目指します。なお、経済事情や投資環境の急変等が起きた場合は、一時的に世界のCB
への投資比率を50%未満、世界の国債への投資比率を50%超とする場合があります。
投資対象銘柄の格付
マザーファンドは、世界の国債と世界のCBをあわせた部分の平均格付が投資適格(BBB-以
上)となることを目途として、投資を行います。その場合、以下の条件によるものとします。
*
・ 世界のCBは、無格付および投資不適格債へも投資しますが、無格付のものは、社内格付 を
参考に投資銘柄を決定し、平均格付に反映します。
* JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの判断により決定・付与されるものであり、
格付機関等の独立した第三者によって決定・付与されるものではありません。
・ 世界の国債は、投資適格(BBB-)以上の格付を付与されているもののみを投資対象としま
すが、当該国債が複数の格付機関から異なる格付を得ている場合は、上位の格付により判断しま
す。当該格付が投資不適格となった場合は直ちに売却するものとします。
為替ヘッジについて
当ファンドの為替ヘッジは、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに所属す
*
るグローバルCB運用チーム のポートフォリオ・マネジャーが判断し、同社の為替取引担当部門に
所属する為替取引担当者が為替ヘッジのための外国為替予約取引を執行します。
* 詳しくは、後記「(3)運用体制」をご参照ください。
<当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる
潜在的なおそれのある取引の内容、および当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための
措置>
委託会社および運用委託先(以下「委託会社等」という場合があります。)は、当ファンドまた
はマザーファンドにおいて、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとな
る潜在的なおそれのある取引を行うことがあり、それらの内容は後記のとおりです。委託会社等
は、当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための措置として、社内規程等を制定して
それにしたがった管理を行うとともに、社内規程等の遵守状況についてモニタリングを必要に応じ
て行っています。当該措置の詳細については、後記「3 投資リスク (2)投資リスクに関する
管理体制」をご参照ください。
・ 委託会社等の関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券のマザーファンドでの組入れ
・ 当ファンドおよびマザーファンドにおける有価証券取引等の、委託会社等の関係会社である証
券会社等に対する発注
・ マザーファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンドの受益権の、委託会
社等またはその関係会社の役職員による売買等の取引
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・ マザーファンドにおける有価証券取引等の発注と、委託会社等が運用する他の運用資産におけ
る有価証券取引等の発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注)
・ マザーファンドの運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓の
接待等を受けた、証券会社等に対するマザーファンドにおける有価証券等の発注、または有価証
券の発行体の発行する有価証券のマザーファンドでの組入れ
・ 委託会社等またはその関係会社と取引関係のある有価証券の発行体が発行する有価証券にかか
る議決権のマザーファンドにおける行使
・ マザーファンドと、委託会社等が運用する他の運用資産間において行う有価証券等の取引(ク
ロス取引)
・ 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMグロー
バルCBプラス約款(以下「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい(以下同じ。)、次に
掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法施行前の旧証券取引法(以下「旧証取法」といい
ます。)第2条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権
利
(2)有価証券オプション取引(旧証取法第2条第22項に定める有価証券オプション取引をいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引(旧証取法第2条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。
以下同じ。)にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引(旧証取法第2条第25項に定める有価証券店頭指数等先渡取引
をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引(旧証取法第2条第26項に定める有価証券店頭オプション取引
をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引(旧証取法第2条第27項に定める有価証券店頭指数等ス
ワップ取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(7)金融先物取引(金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第2条第1項に定める金融先物取
引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(8)スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以
下「旧投信法施行規則」といいます。)第4条第5号に規定するものをいいます。以下同
じ。)にかかる権利
(9)外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下
同じ。)において行われる有価証券先物取引(旧証取法第2条第20項に定める有価証券先物取
引をいいます。以下同じ。)と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち主としてマザーファンドの受益証券および次の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
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2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。
以下同じ。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。以下同じ。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。以下同じ。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。以下同じ。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券の性質を有するものを含みます。
以下同じ。)および新株予約権証券
11の2.特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。以
下同じ。)
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11の2までの証券または証書の性質を
有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。以下同じ。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以
下同じ。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。以下
同じ。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。以下同じ。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。以下同じ。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。以
下同じ。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。以下同じ。)
21.外国の者に対する権利で19および20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および12ならびに17の証券または証書のうち2
から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13の証券および14の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同
じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
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(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記(ハ)に掲げる投資対
象 により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(GIMグ
ローバルCBプラス・マザーファンド約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(次に掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引にかかる権利
(2)有価証券オプション取引にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利
(7)金融先物取引にかかる権利
(8)スワップ取引にかかる権利
(9)外国金融商品市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち主として次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.特定目的会社に係る特定社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
11の2.特定目的信託の受益証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11の2までの証券または証書の性質を
有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券
14.投資証券または外国投資証券
15.外国貸付債権信託受益証券
16.オプションを表示する証券または証書
17.預託証券
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券
20.抵当証券
21.外国の者に対する権利で19および20の有価証券の性質を有するもの
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なお、1の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および12ならびに17の証券または証書のうち2
か ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13の証券および14の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対
応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記(ハ)に掲げる投資
対象により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
・ 当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制
① JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの「マルチ・アセット・ソリュー
ションズ」と呼称する運用グループに所属する「グローバルCB運用チーム」が運用を担当しま
す。
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② 各地域やグローバルの株式運用グループ、グローバルの債券運用グループ、グローバル戦略委
員会およびマルチ・アセット・ソリューションズは、J.P.モルガン・アセット・マネジメン
トに属する運用会社間で横断的に組織され、各資産やグローバルな戦略に対する調査・分析を
行っているグループ・委員会です。マルチ・アセット・ソリューションズのグローバルCB運用
チーム(約10名)は他のグループから情報の提供を受け、同チームのJPモルガン・アセット・
マネジメント(UK)リミテッドに所属するポートフォリオ・マネジャーがマザーファンドの実
際の投資判断を行います。
③ 有価証券等の売買執行業務は、運用部門から独立しているトレーディング部門で行われます。
なお、当該執行業務は、当該運用部門の拠点以外のJ.P.モルガン・アセット・マネジメント
に所属する他の拠点で行われる場合があります。
④ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおいては、運用部門から独立し
た以下の内部管理部門等が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが
妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期
的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が
適正であるかのチェックを行います。
*
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、
その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を
求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブ
ローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその
旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドライン
をいいます。
(注1)運用体制については、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドを含めたJ.P.モルガ
ン・アセット・マネジメントのものを記載しています。
(注2)前記の運用体制、組織名称等は、2019年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 為替ヘッジにかかる運用体制
為替ヘッジに関しては、当ファンドにおいて、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)
リミテッドに所属するグローバルCB運用チームのポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行
い、同社の為替取引担当部門が外国為替予約取引を執行します。その場合、同社のリスク管理部門
が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
・ 委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管
理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理
しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託
会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、
受託会社の業務の状況を確認しています。
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(4)【分配方針】
毎計算期間終了時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めた利息等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。(詳細につ
いては信託約款第47条第1項をご参照ください。)
なお、分配対象額の範囲には分配準備積立金および収益調整金が含まれます。
② 収益分配金の分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただ
し、必ず分配を行うものではありません。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
<参考>
収益分配金の支払いについて
① 収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払
いを開始します。
② 受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票(当ファンドが振替受益権化される
以前に発行されたもの)を保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分
配金を受益者に支払います。
③ 「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資さ
れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
*1 *2
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費 控除後の配当等収益 および評価益を含む売
*3
買益 )を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファン
ドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価
額の値上がりが小さかった場合も同様です。
*1 後記「4 手数料等及び税金」の「(3)信託報酬等」および「(4)その他の手数料等」をご参照くださ
い。
*2 信託約款第47条第1項第1号をご参照ください。
*3 信託約款第47条第1項第2号をご参照ください。
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(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)による当ファンドの運用に関して以下のよう
な一定の制限および限度を定めています。
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属する全ての株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時価総額
と、マザーファンドの信託財産に属する全ての株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額(信託約款第9
条第2項に規定するものをいいます。以下②、⑤、⑥、⑨、⑩、⑮、⑰および⑱において同
じ。)の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第9条に
規定するものをいいます。以下②、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩および⑫において同じ。)に占める全て
の株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
A 委託会社は、新たに新株引受権証券または新株予約権証券を取得(マザーファンドにおける取
得を含みます。)する指図を行う場合、当該取得時点において、信託財産に属する全ての新株引
受権証券および新株予約権証券(当該取得にかかるものを含みます。)の時価総額と、マザー
ファンドの信託財産に属する全ての新株引受権証券および新株予約権証券(当該取得にかかるも
のを含みます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資
産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める全ての新株引受権証券およ
び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の
資産をいいます。以下同じ。)への投資には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
④ 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金
融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国
金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場また
は外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の株式等への投資制限
A 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
B 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える
こととなる投資の指図をしません。
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C 前記AおよびBにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、新株引
受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 投資信託証券への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属する全ての投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きま
す。)の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと
なる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める全ての投資信託証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
ついて行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないも
のとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権によ
り取得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社
法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以
下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、および信
託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいま
す。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引い
た額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券なら
びに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限
月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第22条第2項
各号に掲げる投資対象で運用している額の範囲内とします。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するためおよび信託財産に属する
資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引ならびに
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外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をする
ことができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内と
します。
C 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するためおよび信託財産に属する
資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオ
プション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金
および償還金等ならびに信託約款第22条第2項各号に掲げる投資対象で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還
金等ならびに信託約款第22条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下2において
「余資投資対象運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ対象金利商品が外
貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および
組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金
を加えた額が当該余資投資対象運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託
財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限
度とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避するためスワップ取引を行うことの指図をすることができます。
B スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第5条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
C スワップ取引の指図にあたっては、信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下Cにおいて「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
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D 前記Cにおいてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
E スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
F 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を
超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社
債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1および2の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑫ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。)との合計額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑬ 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求な
らびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑭ 再投資の指図
委託会社は、⑬の規定による一部解約金ならびに有価証券等の売却の代金、有価証券にかかる償
還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資す
ることの指図ができます。
⑮ 資金の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
B 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
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ら信託財産で保有する信託約款第22条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間も
しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで
の 期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該
投資対象の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
C 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑯ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、
株式配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあると
きは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
⑰ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券先物取引等(⑧に定める取引をいいます。)、スワップ取引(⑨に定める取引をいいま
す。)、ならびに信託約款第22条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下
あわせて⑰において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて
実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資につい
てのリスク量(以下⑰において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%
以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合
には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商
品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定
める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アッ
ト・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑱ 分散投資規制の管理
一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券
等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整するものとします。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用に
関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時価総額が、信託
財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第9条に規定するものをいいます。以下②、⑤、⑥、
⑨、⑩、⑯および⑰において同じ。)の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
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④ 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金
融商品市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取
引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受
権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の株式等への投資制限
A 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
B 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5
を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
ついて行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないも
のとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権によ
り取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、および信
託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引い
た額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券なら
びに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限
月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびにマザーファンド信託約
款第18条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額の範囲内とします。
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B 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するためおよび信託財産に属する
資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引ならびに
外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をする
こ とができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範
囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内と
します。
C 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するためおよび信託財産に属する
資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオ
プション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金
および償還金等ならびにマザーファンド信託約款第18条第2項各号に掲げる投資対象で運用さ
れているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還
金等ならびにマザーファンド信託約款第18条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額
(以下2において「余資投資対象運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ
対象金利商品が外貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額(マザーファンド信託約款上の組入
可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受け取る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該余資投資対象運用額等の額より少ない場合
には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払
金および償還金等を加えた額を限度とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
B スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンド信託約
款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
C スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部
の解約を指図するものとします。
D スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
E 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
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A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1および2の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑫ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替
の売買の予約を指図することができます。
⑬ 有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑭ 再投資の指図
委託会社は、⑬の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証
券にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑮ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、
株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがある
ときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます
⑯ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券先物取引等(⑧に定める取引をいいます。)、スワップ取引(⑨に定める取引をいいま
す。)、ならびにマザーファンド信託約款第18条第1項第11号および第16号に定める有価証券にか
かる取引(以下あわせて⑯において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバ
ティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑯において「市場リスク量」といいます。)
が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバ
ティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平
成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的
リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部
管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算
出するものとします。
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⑰ 分散投資規制の管理
一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券
等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整するものとします。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のよう
な投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式に
かかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式
を当ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その
他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会
社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合に
おいて、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にか
かる取引および選択権付債券売買を含みます。以下同じ。)を行い、または継続することを受託
会社に指図してはなりません。具体的には、当ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合
(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、デリバティ
ブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの
純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を
行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁
告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当
額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデ
ル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出する
ものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債
券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの当ファンドの純
資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整するものとします。
3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投資対
象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを伴いま
す。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドについてのも
のですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の
説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがありま
す。
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マザーファンドは、主に国内外の有価証券を投資対象としますので、組入れ有価証券の価格の下
落や、組入れ有価証券の発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下
落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ること
があります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに
生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動する
ことがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもありま
す。)また、株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがありま
す。CBの価格は転換先株式の価格変動の影響を受けるため、株式と同様の要因により変動するこ
とがあります。マザーファンドは、世界各国のCB・株式で運用します。そのため、マザーファン
ドの信託財産の価値は、投資対象の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。
② 信用リスク
CB・国債の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の
支払いが遅れたり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合に
は、当該CB・国債の価格が変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあり、
これがマザーファンドの信託財産の価値が変動・下落する要因となります。
③ 金利変動リスク
金利の変動がCB・国債の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、CB・
国債の価格が下落します。金利変動によるCB・国債の値動きの幅は、残存期間、発行体、債券の
種類等に左右されます。
④ 為替変動リスク
為替相場の変動が投資資産の価値の変動に影響を与えることがあります。当ファンドは、為替
ヘッジを弾力的に行いますが、為替変動リスクを完全にヘッジすることはできません。また、他通
貨ヘッジを行った場合、当該通貨の値動きと主要国通貨の値動きが異なる場合が想定され、これに
よる為替変動の影響により損失を生じることがあります。
⑤ 流動性リスク
ある種の有価証券、特に市場での取引頻度が少なかったり、比較的小規模な市場で取引されてい
るものは、特に取引金額が大きいと、望ましい時点と価格で売買することが難しくなる場合があり
ます。市場が極端な状況にあるときは、買い手が減って望ましい時点または価格で有価証券をすぐ
に売却できず、マザーファンドが低い価格で有価証券を売却することを余儀なくされるか、あるい
はまったく売却できない可能性があります。特定の有価証券またはその他の金融商品は、取扱う取
引所または政府もしくは監督当局により取引を停止または制限される場合があり、その結果マザー
ファンドに損失が生じる可能性があります。有価証券を売却できないことにより、マザーファンド
はその信託財産の価値が下がったり、他の投資機会を活用できなくなる可能性があります。流動性
リスクには、通常とは異なる市場環境や通常以上に多額の換金申込み、あるいはその他の制御不能
な要因によって、マザーファンドが所定の期間内に換金代金の支払いに応じられないリスクも含ま
れます。換金申込みに応えるため、マザーファンドは不利な時点や条件で有価証券の売却を余儀な
くされることがあります。特に、債券、中小型株式または新興市場で発行される有価証券に投資し
ている場合、特定の期間において、経済状況、市況もしくは政情の悪材料、またはそれが正確か否
かにかかわらず投資家による市場見通しの悪化により、特定の発行会社もしくは業種、または特定
の投資分野のすべての有価証券の流動性が前触れなく突然低下もしくは消滅するリスクがありま
す。
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⑥ 当ファンドに特有の流動性リスクに関する留意事項
CBは、株式・国債に比べて、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売
買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の
売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、
市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この
場合には、当該有価証券等の価格の下落により、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受ける
ことがあります。
⑦ デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があり
ます。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、株価・金利等の市場環境の変動に対し
てより大きく価格が変動するため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いな
い場合と比べてより大きく変動する場合があります。マザーファンドにおいては、ヘッジ目的のみ
でデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因
となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生
じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマザーファンドの収益
をその分減少させることがあります。
デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)
を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブロー
カーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件
によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが
発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可
能性があります。
⑧ カントリーリスク
マザーファンドの投資対象有価証券の発行体が所在する諸国や、上場または取引されている諸国
において以下のようなリスクがある場合があり、その影響を受けマザーファンドの信託財産の価値
が変動・下落することがあります。
・ 政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面がある場合があり、これらに起因する諸問題が
有価証券や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
・ 有価証券・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果取引される有価証
券・通貨の価格変動が大きくなることがあります。
・ 有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備である場
合があり、財務状況等の情報開示の基準が異なることや、また政府当局が様々の規制を一方的
に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
・ 税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。
⑨ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行
う場合があります。また、運用委託先を変更する場合があります。
⑩ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却する
ことがあります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。
また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、
買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さ
らに、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には当該投資信託の解
約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
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⑪ 繰上償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場
合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合に
は、信託期間の途中であっても繰上償還することがあります。
また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの
受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなりま
す。
⑫ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考
えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情がある
ときは、一時的に当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できないこともあり
ます。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等に
は、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよびマザー
ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産
が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態
度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドの基準価額およびマザー
ファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣るこ
ととなる可能性があります。
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(2)投資リスクに関する管理体制
運用委託先におけるリスク管理
以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、JPモルガン・アセット・
マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。
同社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行
います。
(2019年9月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥
当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的に
チェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適
正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドラインの遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その
結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める
等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの
信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレー
ディング部門に指示します。
委託会社におけるリスク管理
委託会社のリスク管理部門では、投資ガイドラインの遵守状況を取引後においてモニターし、そ
の結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める
等、管理・監督を行います。
為替ヘッジについてのリスク管理
当ファンドにおいて為替ヘッジを行う場合、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リ
ミテッドのリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
その他のリスク管理
マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資
資産の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々
把握し、受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう管理します。
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<当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる
潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細>
委託会社等が当ファンドまたはマザーファンドにおいて行うことがある、自己または第三者の利
益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害
しないことを確保するための措置の詳細は以下のとおりです。
投資者の利益を害することとなる
投資者の利益を害しないことを確保するための措置
潜在的なおそれのある取引の内容
委託会社等の関係会社である証券会社が 関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の組入れにあ
引受けを行った有価証券のマザーファン たっては、社内規程等に基づき、原則として、関係会社である証券会
ドでの組入れ 社から購入せず、引受団に属する他の証券会社から購入することとし
ています。また、コンプライアンス部門は、組入れ後に組入れの事跡
をモニタリングし、社内規程等に違反していないことを確認します。
さらに、リスク管理部門が、組入銘柄が投資ガイドラインにおいて問
題なく投資できるものであることを取引前・取引後においてモニタリ
ングしています。
当ファンドおよびマザーファンドにおけ 社内規程等に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を
る有価証券取引等の、委託会社等の関係 考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。
会社である証券会社等に対する発注 株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に
見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクター
が各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社
である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないこと
を確認しています。株式以外については、関係会社であるかどうかに
関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコ
ンプライアンス部門が確認しています。なお、当ファンドおよびマ
ザーファンドが関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数
料の額(手数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きま
す。)は、当ファンドの運用報告書で開示されます。
マザーファンドにおいて保有もしくは取 委託会社等の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程等
引する有価証券または当ファンドの受益 に基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義
権の、委託会社等またはその関係会社の 務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認で
役職員による売買等の取引 きた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部
門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、マザーファン
ドにおいて取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないこと
を確認します。
マザーファンドにおける有価証券取引等 一括発注は、社内規程等に定める条件の下に行われ、その約定結果
の発注と、委託会社等が運用する他の運 は社内規程等に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分しま
用資産における有価証券取引等の発注 す。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程等にしたがって公
を、束ねて一括して発注すること(一括 平になされたかどうかをモニタリングします。
発注)
マザーファンドの運用担当者(ポート 委託会社等の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則とし
フォリオ・マネジャー、アナリスト等) て社内規程等に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義
が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会 務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、
社等に対するマザーファンドにおける有 茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特
価証券等の発注、または有価証券の発行 定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリング
体の発行する有価証券のマザーファンド します。
での組入れ
委託会社等またはその関係会社と取引関 マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内
係のある有価証券の発行体が発行する有 規程等に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資すると
価証券にかかる議決権のマザーファンド いう原則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議
における行使 決権行使の前にその内容が社内規程等に沿っているか確認します。
マザーファンドと、委託会社等が運用す 有価証券届出書提出日現在、社内規程等によりクロス取引は原則と
る他の運用資産間において行う有価証券 して禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程
等の取引(クロス取引) 等を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当
該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がな
いことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予
定です。
委託会社による当ファンドの受益権の取 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社
得申込みおよび換金 内規程等に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、
換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害
しないように行います。また、財務部門が、社内規程等にしたがった
取得申込み等が行われていることをモニタリングします。
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JPモルガン・アセット・マネジメントにおける利益相反の開示について
委託会社を含むJPモルガン・アセット・マネジメントは、ファンド(JPモルガン・アセット・マ
ネジメントが設定、設立、運用等を行っている投資信託等のファンドをいい、当ファンドを含みます。
以下この項において同じ。)と、JPモルガン・アセット・マネジメントの間において利益相反が生じ
る可能性を認識しており、その内容は以下のとおりです。
ファンドへの投資には、いくつかの実際の利益相反または潜在的利益相反が伴います。たとえば、委
託会社等のファンドの運用を担当する者(以下「アドバイザー」といいます。)やその関係会社(この
項においてあわせて「JPモルガン」といいます。)は、様々な異なるサービスをファンドに提供しま
す。ファンドはJPモルガンに報酬を支払います。その結果、JPモルガンには、ファンドとの取り決
めをする動機があり、その動機とファンドの最良の利益とのバランスをとろうとして、JPモルガンは
利益相反に直面します。JPモルガンは、他の顧客の投資顧問会社としてサービスを提供する場合も、
利益相反に直面し、他の顧客のために、アドバイザーがファンドのために行った投資判断とは異なる投
資判断を行ったり、あるいはアドバイザーがファンドのために行った投資判断にマイナスの影響を与え
るような投資判断を行うことがあります。さらに、アドバイザーの関係会社は、幅広い各種サービスと
金融商品を顧客に提供しており、ファンドが現に投資しているか、将来投資する可能性のある世界的な
通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。ある場合においては、サービスや金融商品を
顧客に提供することにより、これらの関係会社の活動は、ファンドにとっての不利益や制約となった
り、これらの関係会社にとっては利益になったりします。アドバイザーは、ファンドのために有価証券
を取引するアドバイザーの能力にマイナスの影響を及ぼす可能性のある、いわゆるインサイダー情報を
入手することがあるかもしれません。JPモルガンとファンドは、十分適切に利益相反を防止し、制限
し、軽減できる方針と手順を採用しています。さらに、例外が適用されない限り、これらの利益相反を
引き起こす活動の多くは、法律によって制限されており、禁止されています。利益相反の詳細について
は、後記「潜在的利益相反」をご覧ください。
潜在的利益相反
JPモルガンは、多数の投資一任運用サービスおよび投資助言運用サービスならびに金融商品を、機
関投資家顧客と個人投資家に提供しています。さらに、JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商
品をその顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、
今後投資する可能性のある、世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。投資者
には、以下に記されている、JPモルガンが投資運用サービスの運営にあたって直面することがある、
潜在的および実際の利益相反を、慎重に確認していただく必要があります。JPモルガンとファンド
は、以下に述べる利益相反を防止し、制限し、軽減するように合理的に設計された方針と手順を採用し
ています。また、例外が適用されない限り、これらの利益相反を引き起こす行為の多くは法律によって
制限されているか、または禁止されています。
この記載は、起きうる潜在的な利益相反の完全な列挙または説明ではなく、またそれを意図したもの
でもありません。
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複数の顧客のための代理行為 一般に、複数の顧客に投資運用サービスを提供して、随時、異なる投資
アドバイスを異なる顧客に提供する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。たとえば、アドバイ
ザーが運用する資産または口座(以下「他の口座」といいます。)が、ファンドが保有する有価証券と
同じ有価証券を空売りする場合、空売りが当該有価証券の市場価格が下がる原因となれば、アドバイ
ザーは空売りを行った他の口座のためにファンドの運用成果を害したとみなされることがあります。さ
らに、一つ以上の他の口座が、ファンドが投資している金融商品または有価証券の発行体が発行する、
別の種類の金融商品または有価証券に投資する場合、利益相反が起こることがあります。ある状況で
は、ファンドが投資している発行体について、他の口座においては異なる投資目的があったり、または
権利を求めたり実行する可能性があり、これらの活動がファンドに悪い影響を与える可能性がありま
す。たとえば、ファンドがある発行体の債券を保有し、他の口座が同じ発行体の株式を保有する場合
に、その発行者が財務上または営業上の難局を経験したときは、ファンド(債券を保有する)は発行体
の清算を求めるかもしれず、他方で他の口座(株式を保有する)は発行体の再建を選択するかもしれま
せん。そのうえ、ファンドが投資する発行体は、ファンドからの投資資金を、JPモルガンまたは他の
口座に対する債務の返済につながる結果になる、借換や資本構成の再編成を行うために使うかもしれま
せん。そのような借換または再編成の後、当該発行体の業績が向上しなければ、ファンドの運用成績は
影響を受けますが、他の口座はもはや当該発行体に対し投資していないので、運用成績に影響がありま
せん。利益相反は、破たんする発行体については大きなものとなります。債務超過、破産、再編または
類似した手続きに関連して、JPモルガンまたは他の口座が保有する他の権利や行動または立場によっ
て、ファンドが取ることができる立場または行動が(適用される法、法廷その他によって)制限される
ことがあります。
他の口座が保有するポジション(持ち高)により、ファンドが保有するポジションの価値や価格が希
薄化したり、ファンドが保有するポジションと関連した投資戦略の効果が薄れてしまったり、あるいは
そのような価値、価格または投資戦略にマイナスの影響を及ぼすこともあります。たとえば、このよう
な状況は、ファンドのための投資判断が、アドバイザーが異なる投資戦略に従う他の口座のために行
う、またはアドバイザーの関係会社がその顧客の口座のために行うポートフォリオにおける投資決定の
ためにも使用される、企業調査等の情報に基づいて行われる場合に生じることがあります。他の口座ま
たはアドバイザーの関係会社が運用する口座が、ファンドのためのポートフォリオにおける投資決定ま
たは戦略と類似した、ポートフォリオにおける投資決定または戦略を先だってまたは同時に実行する場
合、(ポートフォリオにおける投資決定が同じ企業調査の分析またはその他の情報から由来する否かを
問わず)、市場への影響、流動性の制約または他の要因によりファンドにとって不利な投資結果となる
可能性があり、そして、そのようなポートフォリオにおける投資決定または戦略を実行する費用は増え
る可能性があり、あるいはそれ以外にファンドにとって不利な結果となる可能性があります。
ファンドに適切である投資機会は他の口座にとっても適切である場合があり、ファンドが望むとおり
に、それらの投資の配分を全てまたは一部分受けられるという保証はありません。アドバイザーは、成
功報酬またはより高い運用報酬を支払い、かつファンドと同一または類似の運用戦略を採用するかまた
はファンドとほぼ同様の資産に投資する他の口座を運用しているため、そのことがアドバイザーが(例
えば、有価証券の取引にあたって)より高い報酬を支払う可能性のある口座を有利に扱う動機となるこ
とがあります。
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また、JPモルガン、その取締役、役員または従業員も、自身の口座またはJPモルガンの自己勘定
において、有価証券の売買等の取引をすることができます。JPモルガンは、自己の裁量の範囲内で、
顧客口座のために行ったものと(時点または投資決定もしくは行動の性質を含め)異なる投資決定や投
資行動を、自己の勘定について行うことができます。さらに、アドバイザーは、JPモルガンまたはそ
の従業員が自己の口座、アドバイザーの自己勘定口座、アドバイザーの関係会社の自己勘定口座、また
はアドバイザーの関係会社の顧客口座のために売買した有価証券と同一のものを、アドバイザーの顧客
口座のために売買する義務を負いません。JPモルガンとその取締役、役員および従業員は、自身の口
座または自己勘定にとって有利となる、収入を得る等の動機があるため、利益相反に直面します。
一部のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ・マネージャーは、ファンド・オブ・ファンズと
類似の運用戦略を採用する単独運用の口座のポートフォリオ・マネージャーであるため、当該ファン
ド・オブ・ファンズの投資対象ファンドの保有資産の状況を知り、また当該投資対象ファンドの投資戦
略および投資手法についての知識を有することがあります。したがって、そのようなポートフォリオ・
マネージャーは、投資先ファンドへの投資配分のタイミングおよび金額の決定、ならびに投資先ファン
ドの選択にあたって、利益相反に直面します。また、JPモルガンは、ある手数料を免除する場合、そ
の免除により運用成績が向上する場合に、利益相反に直面します。
複数の業務機能での行為 JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をその顧客に提供する多角
化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、投資する可能性がある、世界
的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。JPモルガンには通常これらの活動によ
り報酬を得ることができますが、ファンドはそのような報酬を得ることはできません。サービスと金融
商品をファンド以外の顧客に提供する際に、JPモルガンは、一方でファンドのために推奨したり実施
したことと、他方でJPモルガンの他の顧客のために推奨したり実施したことに関し、随時利益相反に
直面します。たとえば、JPモルガンは、多数の米国内外の人々および政府と、銀行業務およびその他
の金融・アドバイス業務にかかる関係があり、そのような関係をさらに発展させようと努めています。
JPモルガンはまた、世界中で企業の潜在的な買い手と売り手に対し、アドバイスの提供・代理を行っ
ています。ファンドは、JPモルガンが代理するまたはJPモルガンと銀行業務もしくはその他の金融
業務の関係がある企業に、投資しているか投資しようとすることがあります。また、JPモルガンのあ
る顧客は、ファンドを含むJPモルガンが利害関係を持つ法人等に投資することがあります。その顧客
にサービスを提供する際に、JPモルガンは、ファンドまたはファンドにおける投資と競争関係にある
か、さもなければ悪影響を与える行動を推奨することがあります。そのような関係がファンドが特定の
取引を行うのを妨げることがあり、ファンドにおける投資の柔軟性を阻害することもあることも、ご理
解いただく必要があります。
JPモルガンは、ファンドに対して投資運用、資産保管、管理、会計処理、受益者管理その他のサー
ビスを提供することにより補助的利益を得ており、そのようなサービスをファンドに提供することは、
様々な関係者とJPモルガンの関係を強化し、さらなる事業開発を容易にし、JPモルガンがさらなる
ビジネスを得て追加の収益を生み出すことを可能とする可能性があります。
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ファンドに悪影響を与える参加 JPモルガンがある市場へ参加することにより、または特定の顧客の
ためのJPモルガンの行動により、ファンドが当該市場で取引することが制限され、JPモルガンは関
係する利益に関して利益相反に直面することがあります。たとえば、ファンドと別のJPモルガンの顧
客がそれぞれ、ある発行体の資本構成の異なる部分に投資する場合、債務処理の過程で「債務不履行事
由(イベント・オブ・ディフォルト)」を引き起こすべきかどうか、または、投資からどのように離脱
するかの決定は、利益相反となることがあります。前記「複数の顧客のための代理行為」もご参照くだ
さい。
優遇措置 アドバイザーは、特定のファンドまたは他の口座に関して、他のファンドに関して受領する
よりも多くの報酬を受領することがあり、または特定の口座における運用成績が一部分反映して算出さ
れる報酬を受領することがあります。このことは、それらの口座を有利に取り扱う動機をアドバイザー
とそのポートフォリオ・マネージャーに提供することとなり、利益相反を生じます。実際のまたは潜在
的な利益相反は、ポートフォリオ・マネージャーが複数の口座またはファンドに運用責任を持っている
場合にも生じ、例えばそれぞれのファンドまたは口座の運用に向ける時間や注意が不平等になることが
あります。
発注の配分と一括 潜在的利益相反は、有価証券取引の発注の一括や、有価証券取引または投資機会の
配分にあたっても生じます。JPモルガンには、取引または投資する機会を特定の口座またはファンド
に割り当てようとする動機があるため、一括発注された取引の配分(特に流通量が限られているために
部分的にしか約定が成立しなかった場合)、および投資する機会の配分においては、潜在的な利益相反
が生じます。たとえば、JPモルガンには、その運用する口座を有価証券の公募に参加させる動機があ
りますが、それは当該参加によりJPモルガンへの当該公募における有価証券の全体的な配分を増やす
こととなり得るためです。また、JPモルガンがあるファンド・オブ・ファンズの運用を行うと共にそ
の投資先ファンドも運用する場合、ファンド・オブ・ファンズの資産を投資先ファンドに配分するとき
には、ある種の潜在的利益相反に直面します。たとえば、JPモルガンには、ファンド・オブ・ファン
ズの資産を、新しい投資先ファンドの設定時の当初資金とするために配分したり、または規模の小さい
投資先ファンドであってJPモルガンに高い報酬を支払ってくれるもの、もしくはJPモルガンが設定
時の当初資金を拠出しているものに配分する動機があります。
総合的持ち高限度 潜在的利益相反は、法律、規制、契約、内部方針等によってJPモルガンに課せら
れた投資規制のため、JPモルガンが有価証券または他の金融商品のグループ全体での投資における持
ち高制限を遵守する場合にも生じます。当該制限により、たとえ他の条件ではある有価証券または金融
商品があるファンドの投資目的に適合していたとしても、そのファンドは当該有価証券または金融商品
を購入できず、または将来購入できないこととなることがあります。たとえば、特定の種類の有価証券
に対する関係会社である投資家による投資額合計に対する制限があり、当該制限は追加的な規制当局ま
たは社内の許可手続きなしには越えることができません。また、ファンドによるオプションの引き受け
についての制限もあり、当該制限はアドバイザーが他の投資運用顧客のために引き受けるオプションの
数量によって生じます。ある総所有基準額に達したり、またはある取引を行うことによって、ファンド
が投資対象を購入もしくは売却し、または権利を行使し商取引を行うことは制限されます。
ソフトダラー アドバイザーは、統計情報の提供やその他の企業調査サービスの利用に対し、有価証券
仲介取引により生じる手数料(いわゆる「ソフトダラー」)を特定のブローカーに支払う場合がありま
す。統計情報やその他の企業調査は、ファンドのみでなくアドバイザーの他の顧客のために使われるこ
とがあり、また当該手数料を生じさせた口座以外の口座の運用に関連して使われることもあるので、ア
ドバイザーは利益相反に直面します。
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加えて、アドバイザーが統計情報やその他の企業調査サービスを入手するために、顧客口座から生じ
る売買委託手数料を使用する場合、アドバイザーは自分自身で当該統計情報やその他の企業調査サービ
スのために費用を捻出して支払う必要がないので、メリットを享受します。その結果、アドバイザー
は、取引執行のために最低の費用とする目的ではなく、統計情報やその他の企業調査サービスを得るた
めに、特定のブローカーを選択する動機を持つことがあります。
一部解約 JPモルガンは、あるファンドに対し、自己資金で大きな資金拠出をしていることがありま
す。そのようなファンドにおいて、JPモルガンが一部解約をなすべきか、またいつ一部解約をすべき
かを決定するにあたり、ファンドおよび他の受益者に対する一部解約の影響を検討するとき、JPモル
ガンは利益相反に直面します。JPモルガンによるファンドの大規模な一部解約は、ファンドが(当該
一部解約がなければ売却する必要のなかった)保有有価証券の売却をすることにつながり、キャピタ
ル・ゲインの実現を加速し、取引費用が増えるという結果となるおそれがあります。大規模な一部解約
は、ファンドの資産を大幅に減らすことがあり、流動性の減少と、(費用負担の上限が適用されるもの
の)費用負担率の上昇を引き起こします。
関係会社との取引 ファンドが他のファンドとまたはJPモルガンと、仕切売買または委託売買取引を
行う場合、ファンドは利益相反の対象となります。
法律により許される範囲で、ファンドは、JPモルガンと、JPモルガンが自己勘定で自身のために
行う取引(仕切売買取引)を行うことができ、JPモルガンが取引の売り手・買い手の両当事者にアド
バイスしつつ両当事者に対するブローカーとなる取引(クロス取引)を行うことができ、またJPモル
ガンが手数料を受け取る取引(委託売買取引)を行うことができます。仕切売買取引および委託売買取
引は、JPモルガンのみが単独で取引することにつながります。ファンドのために仕切売買または委託
売買取引を行う場合、当該取引はJPモルガンに追加の報酬をもたらすため、JPモルガンは利益相反
に直面します。JPモルガンは、これらの取引にかかわる関係者に対して、忠実義務と責任の分担が矛
盾する関係になる可能性のある利益相反に直面します。
そのうえ、アドバイザーの関係会社は、電子コミュニケーション・ネットワークと代替トレーディン
グ・システム(以下、あわせて「ECN」といいます。)に直接的または間接的な利害関係を有しま
す。アドバイザーは、最良執行を追及するという信認義務に従って、アドバイザーの関係会社が利害関
係を持つかまたは持つ可能性のあるECNを通じて、顧客のための取引を執行することがあります。こ
のような場合、アドバイザーの関係会社は、ECNが請求する取引手数料を、ECNに対する出資割合
に応じて間接的に得ることになります。
JPモルガンがメンバーに含まれる有価証券の引受シンジケートが存在するときに、ファンドがその
有価証券を購入する場合、JPモルガンは利益相反に直面することとなります。それは、JPモルガン
は通常シンジケートにサービスを提供することにより手数料を受領し、場合によっては、ファンドが有
価証券を購入する結果として、JPモルガンが直接または間接的に金融取引上の義務から解放されるこ
とがあるからです。
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関係会社である業務提供者 ファンドがJPモルガンの関係会社である業務提供者を使用する場合、J
Pモルガンは利益相反に直面します。それは、関係会社を使用することで、JPモルガンは全体として
より多額の手数料を受領することとなるからです。関係会社は、ファンドから報酬を得て、投資運用、
資産保管、管理、会計処理および受益者管理サービスをファンドに対し提供します。同様に、アドバイ
ザーがファンドのために融資枠を使用するまたは融資枠の条件を交渉すると決定した場合に、当該融資
枠が関係会社によって提供されると、アドバイザーは利益相反に直面します。また、アドバイザーは、
JPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズのために、その投資先となるアクティブ運用のファ
ンドを選ぶ際には、JPモルガン・グループ内のものからのみ選択することとなります。たとえ、当該
ファンド・オブ・ファンズにとってより適切である可能性があり、または優れた収益を上げている、グ
ループ関係にはない投資先ファンドがあったとしても、アドバイザーは、グループ関係にはない投資先
ファンドで利用可能なものについて、検討や調査はしません。サービスをファンドに提供するJPモル
ガンの関係会社は、ファンドがJPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドに
含まれる場合、更に報酬を得ることにより利益を得ることとなります。
議決権行使 アドバイザーがファンドが保有する有価証券について議決権を行使する場合、潜在的利益
相反が生じることがあります。議決権行使が、(JPモルガンの持株会社である)JPモルガン・
チェース・アンド・カンパニーの株式またはファンドの受益権について行われる場合、あるいは議決権
行使についての管理者が、当該議決権行使にかかる議案について、JPモルガンの関係会社が投資銀行
として関与しているかまたは公正意見書を提供していることを表明している場合、利益相反が存在する
とみなされます。そのような利益相反が確認される場合、議決権行使は、独立した第三者によって、ア
ドバイザーの議決権行使ガイドラインに従うか、当該第三者自身のガイドラインを使用して、行使され
ます。アドバイザーがファンドの資産を、アドバイザーの顧客でもある企業の有価証券に投資する場
合、またはアドバイザーまたはその関係会社と重要な取引関係がある企業の有価証券に投資する場合
で、当該企業の経営陣に反対する議決権行使が当該企業とアドバイザーまたはその関係会社との取引関
係を損ねるか影響する可能性があるとき、潜在的利益相反が起きることがあります。
融資 JPモルガンは、ファンド間の融資またはJPモルガン・チェース銀行が提供する与信枠に関し
て利益相反に直面します。そのような融資や与信枠の提供は、JPモルガンが1つのファンドの利益ま
たはJPモルガン自身の利益を、他のファンドの利益より優先した場合、貸し手または借り手となる
ファンドを害することがあります。ファンドが有価証券貸出取引を実施する場合、アドバイザーの関係
会社が有価証券貸出において業務提供者の役割を担う場合、あるいは有価証券貸出取引の一環で報酬を
受領する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。
個人の取引 JPモルガンとその取締役、役員、代理人または従業員のいずれかが、自身の口座で有価
証券取引を行った場合、利益相反に直面します。それは、ファンドが取引するものと同じ有価証券を取
引することで利益を得る可能性があり、それによりファンドには不利な影響を引き起こすことがあるか
らです。
評価 アドバイザーは、ファンドの資産評価方針に従ってファンド内の有価証券と資産を評価します。
アドバイザーは、場合によっては、その関係会社が同様の資産について行った評価とは異なる評価をす
ることがあります。その理由には、当該関係会社が、アドバイザーとは共有しない評価技法・モデル等
に関する情報を持っていることが含まれます。このようなことは、特に、市場の相場が容易に入手でき
ない、または市場相場が値付け時の価値を表していない(例えば新興企業のもの)有価証券その他の資
産について、公正価値の算出を行った場合に生じます。アドバイザーが運用会社等として受領する報酬
金額に影響を与えるため、アドバイザーは資産の評価に際しても利益相反に直面します。
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情報アクセス JPモルガンの様々な他の事業の結果、関係会社は随時、ある市場と投資に関する情報
を入手することがあります。当該情報は、アドバイザーが知ったとしたら、ファンドが保有する投資資
産を処分、保持または追加するようになるようなものであり、またはファンドのために持ち高を持ちた
くなるようなものです。しかし、JPモルガン内部の情報隔壁により、それがファンドの運用に関係す
るとしても、アドバイザーはそのような情報に触れることを制限されます。そのような関係会社は、ア
ドバイザーが利用できない情報に基づいても、ファンドとは異なる形で取引することができます。
アドバイザーが有価証券の発行体に関していわゆるインサイダー情報を入手するか、入手したとみな
された場合、当該情報が公開されるか重要とはみなされなくなるまで、アドバイザーはその発行体の有
価証券を、ファンドを含む顧客のために購入・売却することを制限されます。(そのような発行体に
は、ファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドを含むことがあります。)
贈答・接待 アドバイザーの従業員は、時折、顧客、ブローカー等の仲介者またはファンドもしくはア
ドバイザーの業務提供者から、贈答・接待を受けることがあります。そのような贈答・接待は、アドバ
イザーの従業員の判断または従業員が業務を行う方法に影響を及ぼし、または影響を及ぼすことがある
と見られる可能性があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日
現在、販売会社における手数料率は、3.3%(税抜3.0%)が上限となっています。
*
申込手数料 の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い
合わせください。
* 購入時における当ファンド・投資環境についての説明・情報提供、事務手続き等の対価として、販売会社に
支払われます。
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:https://www.jpmorganasset.co.jp/
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の
信託財産の純資産総額に対し年率1.76%(税抜1.60%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対す
る報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.825% 年率0.825% 年率0.11%
(税抜0.75%) (税抜0.75%) (税抜0.10%)
投資判断、受託会社に対 受益者の口座管理業務、 信託財産の記帳・保管・
信託報酬の配分
する指図等の運用業務、 収益分配金・換金代金・ 管理業務、委託会社から
(純資産総額に対し)
目論見書、運用報告書等 償還金の支払い業務、交 の指図の執行業務、信託
の開示資料作成業務、基 付運用報告書の交付業 財産の計算業務、および
準価額の計算業務、およ 務、購入後の投資環境等 これらに付随する業務の
びこれらに付随する業務 の情報提供業務、および 対価
の対価 これらに付随する業務の
対価
*
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬 (信託財産の純資産総額に対し年率0.35%)
が含まれています。
* 投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として支払われます。
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に信託財産中
から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
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(4)【その他の手数料等】
1.以下の費用等を信託財産で負担します。
*
① 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料) 、ならびに
*
外国為替取引にかかる費用 が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込ま
れていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
*
② 外貨建資産の保管費用 が実費でかかります。
* 当該資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
よび借入金の利息が実費でかかります。
④ 投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して
「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外
国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当
ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
マザーファンドにおいても、前記①から④までの費用等を負担します。
前記①から④までの費用等は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比
率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異な
り、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を
記載していません。さらに、これらの費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する
期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用
等は、認識された時点で、当ファンドおよびマザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上
されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
*
2.監査費用 を信託財産で負担します。
* 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場
合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗
じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみなし、
委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財産
中から受けるものとします。
委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するもの
とします。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱い
となります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2019
年11月末現在適用されるものです。
① 個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
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受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで
取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社で
あっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場
合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元
本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金の課税について」をご参照くださ
い。)
② 収益分配金の課税について
追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と
同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分
配金となります。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている
場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 法人、個人別の課税の取扱について
(a)個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は20.315%
*
(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) となります。なお、収益分配金の
うち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
* 2037年12月31日までの税率です。
(ロ)一部解約時・償還時
*1
解約価額および償還価額から取得費 を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税
となり、確定申告を行うことが必要となります。税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得
*2
税0.315%および地方税5%) となります。当該控除結果がマイナスの場合は「差損」とな
り、損益通算の対象となります。(損益通算については後記(ニ)損益通算についてをご参照
ください。)
前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不
*2
要となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) の税率で源
泉徴収されます。
*1 「取得費」とは、個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額をいい
ます。
*2 2037年12月31日までの税率です。
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(ハ)買取請求時
買取価額から取得費を控除した差益は、前記(ロ)一部解約時・償還時と同様の取扱いとな
ります。当該控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損
益通算については後記(ニ)損益通算についてをご参照ください。)詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。
(ニ)損益通算について
*1
公募株式投資信託 (当ファンドを含みます。以下同じ。)の配当所得および譲渡所得、
*2
ならびにその他の上場株式等 の利子所得、配当所得および譲渡所得の各所得間において損
益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失
がある場合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象
とすることができます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会
社にご確認ください。
*1 「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託
約款上において債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。
*2 「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(RE
IT)および公募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは
税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(ホ)少額投資非課税制度について
公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度である「NISA」および「ジュニアN
ISA」の適用対象です。毎年、NISAをご利用の場合は年間120万円の範囲で、またジュ
ニアNISAをご利用の場合は年間80万円の範囲で、新たに取得した公募株式投資信託等から
生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、その年の1
月1日現在、NISAをご利用の場合は満20歳以上の方、ジュニアNISAをご利用の場合は
満20歳未満の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。なお、少額投資非課税制度をご利用の場合、非課税口座で生じた配当所得および譲渡
所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。
詳しくは販売会社にご確認ください。
(b)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税
*
0.315%) の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。また、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。益金不算入制度は適用されません。買
取請求の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
* 2037年12月31日までの税率です。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年11月20日現在)
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国/地域
1,460,866,234 99.92
親投資信託受益証券 日本
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,111,905 0.08
合計(純資産総額) 1,461,978,139 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同
じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年11月20日現在)
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国/地域
257,469,052 17.62
アメリカ
株式
31,101,758 2.13
ドイツ
70,860,996 4.85
フランス
36,904,581 2.53
オランダ
396,336,387 27.13
小計
20,700,000 1.42
日本
新株予約権付社債券等
381,727,722 26.13
アメリカ
40,326,090 2.76
ドイツ
74,512,807 5.10
フランス
24,228,838 1.66
オランダ
14,918,477 1.02
オーストリア
366,844,928 25.11
イギリス
32,325,961 2.21
スイス
955,584,823 65.41
小計
24,341,223 1.67
投資証券 アメリカ
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 84,587,079 5.79
合計(純資産総額) 1,460,849,512 100.00
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で
す。
(注2)株式には優先証券を含みます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月20日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順
国/
単価 金額 単価 金額 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
GIMグローバルCBプラス・マザー
親投資信託
日本
1 587,519,097 2.4425 1,435,015,404 2.4865 1,460,866,234 99.92
受益証券
ファンド(適格機関投資家専用)
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年11月20日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
利率
順
国/
単価 金額 単価 金額 比率
投資国 種類 銘柄名 業種 数量 償還期限
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
新株予約
アメリ
ドイツ 権付社債
QIAGEN 1% CB
1 - 400,000 11,633.10 46,532,434 11,919.29 47,677,183 1 2024/11/13 3.26
カ
券等
新株予約
SHANGHAI PORT 0%
イギリ
中国 権付社債
2 - 400,000 11,031.30 44,125,202 11,195.08 44,780,338 0 2021/8/9 3.07
ス
21 EB
券等
新株予約
イギリ イギリ
権付社債
VODAFONE 1.5% CB
3 - 200,000 13,571.31 27,142,628 16,595.14 33,190,290 1.5 2022/3/12 2.27
ス ス
券等
食品・飲
アメリ アメリ
株式 料・タバ
PEPSICO INC
▶ 2,251 13,784.78 31,029,543 14,615.64 32,899,823 - - 2.25
カ カ
コ
新株予約
スイス スイス 権付社債 SIKA 0.15% CB
5 - 260,000 11,899.26 30,938,079 12,433.06 32,325,961 0.15 2025/6/5 2.21
券等
新株予約
CELLNEX 1.5% CLNX
イギリ スペイ
権付社債
6 - 200,000 14,391.47 28,782,950 15,683.71 31,367,424 1.5 2026/1/16 2.15
ス ン
CB
券等
新株予約
ZHONGSHENG GRP 0%
イギリ
中国 権付社債
7 - 2,000,000 1,417.84 28,356,840 1,557.05 31,141,168 0 2023/5/23 2.13
ス
CB
券等
ニュー 新株予約
イギリ
ジーラ 権付社債 XERO 2.375% CB
8 - 200,000 12,089.37 24,178,758 14,339.45 28,678,905 2.375 2023/10/4 1.96
ス
ンド 券等
新株予約
HARVEST INTL 0%
イギリ
中国 権付社債
9 - 2,000,000 1,402.07 28,041,486 1,413.66 28,273,282 0 2022/11/21 1.94
ス
EB
券等
新株予約
イギリ フラン
権付社債 STMICRO 0% A CB
10 - 200,000 12,241.43 24,482,866 13,883.29 27,766,581 0 2022/7/3 1.90
ス ス
券等
新株予約
SYMRISE 0.2375%
ドイツ ドイツ 権付社債
11 - 200,000 14,331.31 28,662,630 13,831.02 27,662,049 0.2375 2024/6/20 1.89
CB
券等
アメリ アメリ
株式 ROSS STORES INC 小売
12 2,206 10,704.60 23,614,351 12,209.93 26,935,119 - - 1.84
カ カ
新株予約
EXACT SCIENCES
アメリ アメリ
権付社債
13 - 232,000 12,135.51 28,154,388 11,480.51 26,634,786 0.375 2027/3/15 1.82
カ カ
0.375% CB
券等
新株予約
TAIWAN CEMENT 0%
アメリ
台湾 権付社債
14 - 200,000 12,598.76 25,197,520 13,274.96 26,549,932 0 2023/12/10 1.82
カ
CB
券等
新株予約
アメリ アメリ
権付社債
TWITTER 1% CB
15 - 248,000 10,407.98 25,811,809 10,485.86 26,004,935 1 2021/9/15 1.78
カ カ
券等
フラン フラン
株式 資本財
AIRBUS SE
16 1,571 14,703.10 23,098,576 16,279.29 25,574,774 - - 1.75
ス ス
新株予約
SAFRAN 0% SAF 23
フラン フラン
権付社債
17 - 170,501.7 13,424.82 22,889,554 14,492.33 24,709,672 0 2023/6/21 1.69
ス ス
CB
券等
新株予約
LIVE NATION 2.5%
アメリ アメリ
権付社債
18 - 189,000 12,619.01 23,849,942 12,927.19 24,432,402 2.5 2023/3/15 1.67
カ カ
CB
券等
アメリ アメリ
投資証券
PROLOGIS INC-REIT
19 - 2,462 8,179.41 20,137,729 9,886.76 24,341,223 - - 1.67
カ カ
新株予約
TECHNIPFMC 0.875%
イギリ アメリ
権付社債
20 - 200,000 12,779.18 25,558,375 12,168.08 24,336,164 0.875 2021/1/25 1.67
ス カ
CB
券等
新株予約
BE SEMICONDUCTOR
オラン オラン
権付社債
21 - 200,000 11,080.38 22,160,778 12,114.41 24,228,838 0.5 2024/12/6 1.66
ダ ダ
0.5% CB
券等
43/115
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LVMH MOET
耐久消費
フラン フラン
HENNESSY LOUIS
株式 財・アパ
22 505 42,226.30 21,324,283 47,911.42 24,195,269 - - 1.66
ス ス
レル
VUITTON SE
新株予約
CHINA O/S L&I 0%
イギリ
中国 権付社債
23 - 200,000 11,908.00 23,816,001 12,050.27 24,100,559 0 2023/1/5 1.65
ス
CB
券等
新株予約
BOOKING HLDGS
アメリ アメリ
権付社債
24 - 196,000 12,350.69 24,207,362 12,000.42 23,520,838 0.9 2021/9/15 1.61
カ カ
0.9% CB
券等
BANK OF AMERICA
アメリ アメリ
CRP 7.25% SERIES
銀行
25 株式* 140 143,732.30 20,122,522 160,061.81 22,408,654 7.25 - 1.53
カ カ
L PFD
WELLS FARGO CO
アメリ アメリ
26 株式* 銀行 138 141,744.73 19,560,774 160,035.74 22,084,933 7.5 - 1.51
カ カ
7.5% SERIES L PFD
新株予約
東レ 0% AU
イギリ
日本 権付社債
27 - 20,000,000 115.00 23,000,000 106.52 21,305,000 0 2021/8/31 1.46
ス
G21 CB
券等
耐久消費
ドイツ ドイツ 株式 ADIDAS AG 財・アパ
28 645 27,757.82 17,903,797 32,745.08 21,120,582 - - 1.45
レル
耐久消費
フラン フラン
株式 KERING SA 財・アパ
29 319 64,142.59 20,461,487 66,115.84 21,090,953 - - 1.44
ス ス
レル
新株予約
フラン フラン
権付社債
ORPEA 0.375% CB
30 - 157,487.5 12,200.37 19,214,073 13,255.73 20,876,119 0.375 2027/5/17 1.43
ス ス
券等
(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表していま
す。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有
価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資
国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
(2019年11月20日現在)
投資比率(%)
種類
99.92
親投資信託受益証券
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(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年11月20日現在)
投資比率(%)
種類 国内/外国 業種
1.75
資本財
株式 外国
1.19
商業・専門サービス
4.53
耐久消費財・アパレル
2.62
メディア・娯楽
1.84
小売
3.30
食品・飲料・タバコ
1.34
家庭用品・パーソナル用品
0.47
ヘルスケア機器・サービス
2.44
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3.05
銀行
1.49
不動産
3.11
ソフトウェア・サービス
27.13
小計
- 65.41
新株予約権付社債券等
- 1.67
投資証券
(注)株式には優先証券を含みます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年11月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次の通りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
(百万円) (百万円)
期 年月日
(円) (円)
(分配落) (分配付)
(分配落) (分配付)
(2010年4月26日) 3,359 3,376 0.9770 0.9820
11期
(2010年10月25日) 2,939 2,955 0.9024 0.9074
12期
(2011年4月25日) 2,772 2,787 0.9695 0.9745
13期
(2011年10月25日) 2,223 2,236 0.8050 0.8100
14期
(2012年4月25日) 2,297 2,311 0.8603 0.8653
15期
(2012年10月25日) 2,132 2,144 0.8611 0.8661
16期
(2013年4月25日) 2,079 2,180 1.0346 1.0846
17期
(2013年10月25日) 1,959 1,996 1.0602 1.0802
18期
(2014年4月25日) 1,870 1,921 1.1079 1.1379
19期
20 期 (2014年10月27日) 1,872 1,889 1.1227 1.1327
21期 (2015年4月27日) 1,754 1,768 1.2614 1.2714
(2015年10月26日) 1,648 1,662 1.2046 1.2146
22期
(2016年4月25日) 1,602 1,616 1.1222 1.1322
23期
(2016年10月25日) 1,547 1,561 1.0976 1.1076
24期
25期 (2017年4月25日) 1,655 1,670 1.1688 1.1788
(2017年10月25日) 1,666 1,680 1.2400 1.2500
26期
(2018年4月25日) 1,648 1,662 1.2070 1.2170
27期
28期 (2018年10月25日) 1,643 1,657 1.1734 1.1834
(2019年4月25日) 1,629 1,643 1.2004 1.2104
29期
(2019年10月25日) 1,465 1,477 1.1859 1.1959
30期
1,638 - 1.1782 -
2018年11月末日
1,554 - 1.1285 -
2018年12月末日
1,602 - 1.1577 -
2019年1月末日
1,624 - 1.1824 -
2019年2月末日
1,625 - 1.1869 -
2019年3月末日
1,632 - 1.1970 -
2019年4月末日
1,597 - 1.1707 -
2019年5月末日
1,577 - 1.1902 -
2019年6月末日
1,568 - 1.2050 -
2019年7月末日
1,446 - 1.1817 -
2019年8月末日
1,444 - 1.1835 -
2019年9月末日
1,482 - 1.1954 -
2019年10月末日
1,461 - 1.2062 -
2019年11月20日
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②【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
期
11期 0.0050
0.0050
12期
0.0050
13期
0.0050
14期
0.0050
15期
0.0050
16期
0.0500
17期
0.0200
18期
0.0300
19期
20期 0.0100
21期 0.0100
0.0100
22期
0.0100
23期
0.0100
24期
25期 0.0100
0.0100
26期
27期 0.0100
28期 0.0100
0.0100
29期
0.0100
30期
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③【収益率の推移】
収益率(%)
期
11期 6.7
△7.1
12期
8.0
13期
△16.5
14期
7.5
15期
0.7
16期
26.0
17期
4.4
18期
7.3
19期
20 期 2.2
21期 13.2
△3.7
22期
△6.0
23期
△1.3
24期
25期 7.4
6.9
26期
27期 △1.9
28期 △2.0
3.2
29期
△0.4
30期
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
設定口数(口) 解約口数(口) 残存口数(口)
期
128,815,485 316,842,818 3,438,411,234
11期
76,149,425 257,263,877 3,257,296,782
12期
81,560,301 478,780,160 2,860,076,923
13期
64,156,254 162,618,056 2,761,615,121
14期
60,624,887 151,351,468 2,670,888,540
15期
51,509,463 246,516,526 2,475,881,477
16期
216,457,410 682,026,948 2,010,311,939
17期
140,147,693 302,625,110 1,847,834,522
18期
77,589,255 236,781,377 1,688,642,400
19期
20 期 78,218,147 99,093,643 1,667,766,904
21期 64,934,330 341,829,845 1,390,871,389
67,682,117 89,932,948 1,368,620,558
22期
118,667,152 59,356,996 1,427,930,714
23期
37,176,967 55,272,548 1,409,835,133
24期
25期 112,650,715 105,821,273 1,416,664,575
106,674,825 179,045,501 1,344,293,899
26期
27期 97,719,295 75,850,224 1,366,162,970
28期 97,648,648 62,795,888 1,401,015,730
50,314,041 93,774,025 1,357,555,746
29期
49,061,754 171,113,113 1,235,504,387
30期
(注)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ(https://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
基準日 2019年11月20日 設定日 2004年9月30日
純資産総額 14億円 決算回数 年2回
分配の推移
基準価額・純資産の推移
期 年月 円
26期 2017年10月
100
27期 2018年4月
100
28期 2018年10月
100
29期 2019年4月
100
30期 2019年10月
100
設定来累計
4,630
*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算
出したものです。
*分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
通貨別構成状況 種類別構成状況
通貨 種類
投資比率※1 投資比率※1
米ドル
55.2% CB 65.4%
ユーロ 株式
23.8% 27.1%
日本円 投資証券
5.1% 1.7%
香港ドル
*株式には優先証券を含みます。
4.1%
英ポンド
2.3%
その他
3.7%
*ベビーファンドにおいて、為替ヘッジを行っています。
組入上位銘柄
年間収益率の推移
*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100
*2019年の年間収益率は前年末営業日から2019年11月20日までのものです。
*ベンチマークは設定していません。
*当ページにおける「ファンド」は、JPMグローバルCBプラスです。
・運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
・CBとは新株予約権付社債券等のことです。
※1 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの
純資産総額に対する投資比率として計算しています。
※2 「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申
込みの受付が行われます。
② 申込価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込みには申込手数料を要します。
③ 申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位
とします。
④ 受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとし
ます。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き
換えに振替機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、
受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたは
あらかじめ申し出た口座とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権につい
て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機
関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、
社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会
社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、
振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
⑤ 受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑥ 申込みの中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(予測不可能な事態等が起きた際に、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の
正確性に合理的な疑いがあると委託会社が判断した場合等を含みます。)があるときは、委託会社
は取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
委託会社は、当ファンドにかかる信託財産の規模が委託会社が資金動向や市場動向に基づきその
都度決定する運用適正額を超えて増加することにより、運用の基本方針にしたがった運用ができな
くなるおそれがあると判断した場合、受益権の取得申込みの受付の全部または一部を停止すること
ができます。
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⑦ 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:https://www.jpmorganasset.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
① 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。
換金方法には、解約請求と買取請求の2つの方法があります。
販売会社によっては、解約請求のみの取扱いの場合があります。
② 換金価格
(a)解約請求
換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
(課税については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照くださ
い。)
(b)買取請求
換金申込日の翌営業日の基準価額から販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引
いた金額とします。(当該源泉徴収税額に相当する金額の控除は免除される場合があります。)
買取請求時の手続等については、販売会社にお問い合わせください。
(課税については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照くだ
さい。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1 申込(販売)手続等 ⑦申込取扱場所」の照会先までお問い
合わせください。
解約請求・買取請求共、換金時に手数料はかかりません。
③ 換金単位
販売会社が定める単位とします。
④ 受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等において支払いま
す。
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(b)受益権の引渡しについて
≪解約請求の場合≫
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されて
いる振替機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が
行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申
請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記
載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権を
もって行うものとします。当ファンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益
証券をお手許で保有されている方は、換金申込みに際して個別に振替受益権とするための所要の
手続が必要であり、この手続には時間を要しますのでご留意ください。
≪買取請求については販売会社にお問い合わせください。≫
⑤ 受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑥ 換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(予測不可能な事態等が起きた際に、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の
正確性に合理的な疑いがあると委託会社が判断した場合等を含みます。)があるときは、換金申込
みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申
込みは当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受付けたものとし
て取扱うこととします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。な
お、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買
相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客
先物売買相場の仲値によって計算します。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。ま
た、受益権1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載され
ます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:https://www.jpmorganasset.co.jp/
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了しま
す。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年4月26日から10月25日までおよび10月26日から翌年4月25日まで
とします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則とし
て毎年4月25日および10月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(5)【その他】
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発
生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
その旨を記載した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約
しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に
対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行いません。
f.前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には
適用しません。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の
命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「②信託約款の変更」の規定にしたが
います。
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(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当
ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後
記「②信託約款の変更」で受益者による反対が受益権総口数の二分の一を超える場合を除き、当
ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契
約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一
部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されること
があります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任しま
す。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
② 信託約款の変更(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に
対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
いません。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e)委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およ
びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付しま
す。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から
(e)までの規定にしたがいます。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内
容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重要な
事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付運用報告書を知れ
ている受益者に対して販売会社を通して交付します。また、運用報告書のすべての内容を委託会社
のホームページに掲載します。これにより、委託会社は運用報告書を知れている受益者に対して交
付したものとみなされますが、受益者から書面による運用報告書の交付の請求があった場合には、
販売会社を通して交付します。
HPアドレス:https://www.jpmorganasset.co.jp/
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④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月
前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるもの
とし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社と
の間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの
受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b)委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信
託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算期間
終了日から起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。ただし、受益者が、時効前の収
益分配金にかかる収益分配金交付票(当ファンドが振替受益権化される以前に発行されたもの)を
保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者に支払います。
また、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社は、受益者に対し遅滞
なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資により増加した受益権は、
振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日
の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替機関
等の口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払いを開始します。当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委
託会社が当ファンドの償還の通知をするのと引き換えに、販売会社を通じて当該償還にかかる受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。当ファンドが振替受益権化される以前に発
行された当ファンドの受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月
以内の委託会社の指定する日から当該受益証券と引き換えに当該受益者に支払われます。
償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。
受益者が、償還金について前記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
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(3)受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
(4)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期
間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財
産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続
に関する事項は、前述の「3 資産管理等の概要 (5)その他 ①信託の終了等」または「②
信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
(5)帳簿の閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期計算期間(2019年4
月26日から2019年10月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査
を受けております。
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1【財務諸表】
【JPMグローバルCBプラス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第29期 第30期
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 1,656,673,539 1,508,650,614
派生商品評価勘定 379,662 -
17,558,071 83,312
未収入金
流動資産合計 1,674,611,272 1,508,733,926
資産合計 1,674,611,272 1,508,733,926
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,749,940 17,581,233
未払金 293,828 -
未払収益分配金 13,575,557 12,355,043
未払解約金 13,279,464 83,312
未払受託者報酬 871,112 833,376
未払委託者報酬 13,066,615 12,500,538
174,159 166,616
その他未払費用
流動負債合計 45,010,675 43,520,118
負債合計 45,010,675 43,520,118
純資産の部
元本等
※1 1,357,555,746 ※1 1,235,504,387
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 272,044,851 229,709,421
195,859,819 159,172,286
(分配準備積立金)
元本等合計 1,629,600,597 1,465,213,808
純資産合計 1,629,600,597 1,465,213,808
負債純資産合計 1,674,611,272 1,508,733,926
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第29期 第30期
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
営業収益
有価証券売買等損益 67,245,304 △ 13,487,305
△ 2,591,768 18,643,965
為替差損益
営業収益合計 64,653,536 5,156,660
営業費用
受託者報酬 871,112 833,376
※1 13,066,615 ※1 12,500,538
委託者報酬
174,159 177,416
その他費用
営業費用合計 14,111,886 13,511,330
営業利益又は営業損失(△) 50,541,650 △ 8,354,670
経常利益又は経常損失(△) 50,541,650 △ 8,354,670
当期純利益又は当期純損失(△) 50,541,650 △ 8,354,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
62,171 △ 3,356,636
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 242,926,051 272,044,851
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,461,051 9,278,869
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,461,051 9,278,869
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,246,173 34,261,222
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,246,173 34,261,222
額
※2 13,575,557 ※2 12,355,043
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 272,044,851 229,709,421
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評 親投資信託受益証券
価基準および 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
評価方法
2.デリバティブ 為替予約取引
等の評価基準 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
および評価方 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値
法 によって計算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第29期 第30期
区分
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
※1期首元本額 1,401,015,730円 1,357,555,746円
期中追加設定元本額 50,314,041円 49,061,754円
期中一部解約元本額 93,774,025円 171,113,113円
受益権の総数 1,357,555,746口 1,235,504,387口
1口当たりの純資産額 1.2004円 1.1859円
(1万口当たりの純資産額) (12,004円) (11,859円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第29期 第30期
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
区分
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
㯿ᅏឌꅵ⌰源䭵⠰湣ݖ殕ꈰ夰譪⦖ 純資産総額に年10,000分の 同左
の全部または一部を委託するために 35の率を乗じて得た額
要する費用として委託者報酬の中か
ら支弁している額
※2分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 8,579,894円 -円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有
-円 -円
価証券売買等損益額
収益調整金額 176,816,616円 167,689,869円
分配準備積立金額 200,855,482円 171,527,329円
当ファンドの分配対象収益額 386,251,992円 339,217,198円
当ファンドの期末残存口数 1,357,555,746口 1,235,504,387口
1万口当たり収益分配対象額 2,845.20円 2,745.57円
1万口当たり分配金額 100.00円 100.00円
収益分配金金額 13,575,557円 12,355,043円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証
容およびその 券およびデリバティブ取引であります。
リスク GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受
益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがありま
す。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する
目的ならびに外貨建資産の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を目
的として利用しております。
3.金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
るリスク管理 るリスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先に
おいて運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォー
マンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニ
ターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、
リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタ
リングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報
告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッ
ティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行
能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を
実施します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各計算期間末
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
2.時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第29期 第30期
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
69,712,823 △920,898
親投資信託受益証券
合計 69,712,823 △920,898
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
第29期(2019年4月25日現在) 第30期(2019年10月25日現在)
うち うち
区分 種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
市場
売建
取引
以外 アメリカドル
426,870,118 - 430,620,058 △3,749,940 487,501,711 - 496,663,951 △9,162,240
の取
ユーロ
215,631,285 - 215,443,002 188,283 215,067,500 - 221,403,505 △6,336,005
引
英ポンド
47,901,700 - 47,710,321 191,379 32,653,790 - 34,736,778 △2,082,988
合計
690,403,103 - 693,773,381 △3,370,278 735,223,001 - 752,804,234 △17,581,233
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価し
ております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2019年10月25日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託受 GIMグローバルCBプラス・マザー
日本円 617,641,290 1,508,650,614
益証券 ファンド(適格機関投資家専用)
合計 617,641,290 1,508,650,614
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」
に開示しておりますので、記載を省略しております。
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(参考)
当ファンドは「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券
を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同
親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
148,515,636 80,239,073
預金
134,923,881 -
金銭信託
- 35,648,555
コール・ローン
452,582,707 398,050,077
株式
909,097,412 967,444,870
社債券
20,818,196 24,654,139
投資証券
1,048,986 476,711
未収配当金
2,998,742 2,007,635
未収利息
74 235,993
前払費用
1,669,985,634 1,508,757,053
流動資産合計
資産合計 1,669,985,634 1,508,757,053
負債の部
流動負債
13,279,464 83,312
未払解約金
- 72
未払利息
13,279,464 83,384
流動負債合計
13,279,464 83,384
負債合計
純資産の部
元本等
※1 674,211,924 617,641,290
元本
剰余金
982,494,246 891,032,379
剰余金又は欠損金(△)
1,656,706,170 1,508,673,669
元本等合計
1,656,706,170 1,508,673,669
純資産合計
1,669,985,634 1,508,757,053
負債純資産合計
(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌
年4月25日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異な
ります。
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評 株式および投資証券
価基準および 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
評価方法 社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引
所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評
価しております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等
における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場に
よることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における
気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統
計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しな
い)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価し
ております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由
をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を
もって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ 為替予約取引
等の評価基準 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
および評価方 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値
法 によって計算しております。
3.その他財務諸 外貨建取引等の処理基準
表作成のため 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
の基本となる 理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。
重要な事項
(貸借対照表に関する注記)
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
区分
※1期首元本額 703,670,020円 674,211,924円
期中追加設定元本額 34,300,881円 41,421,637円
期中解約元本額 63,758,977円 97,992,271円
元本の内訳(注)
JPMグローバルCBプラス 674,211,924円 617,641,290円
合 計 674,211,924円 617,641,290円
受益権の総数 674,211,924口 617,641,290口
1口当たりの純資産額 2.4572円 2.4426円
(1万口当たりの純資産額) (24,572円) (24,426円)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、社債券、投資証券およびデリ
容およびその バティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関
リスク 連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバ
ティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リ
スク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する
目的として利用しております。
3.金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
るリスク管理 るリスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先に
おいて運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォー
マンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニ
ターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、
リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタ
リングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報
告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッ
ティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行
能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を
実施します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
2.時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の
債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合
理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に
対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる
キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算
出した価格を利用しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
51,345,492 15,930,075
株式
△23,419,236 3,437,002
社債券
2,789,213 4,492,306
投資証券
30,715,469 23,859,383
合計
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの
計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2019年10月25日現在)
(イ)株式
通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考
ALPHABET INC-CL A
アメリカドル
140 1,259.11 176,275.40
FACEBOOK INC-A
515 186.38 95,985.70
IAC/INTERACTIVECORP 475 226.46 107,568.50
ROSS STORES INC
2,206 110.44 243,630.64
COCA-COLA COMPANY
2,648 54.61 144,607.28
PEPSICO INC
2,251 137.89 310,390.39
BECTON DICKINSON AND CO 6.125% A PFD
1,050 59.76 62,748.00 *
ILLUMINA INC
447 315.50 141,028.50
JOHNSON & JOHNSON
1,400 127.50 178,500.00
BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD
140 1,498.89 209,844.60 *
WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD
138 1,501.00 207,138.00 *
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD
89 1,268.45 112,892.05 *
COUPA SOFTWARE INCORPORATED
589 131.63 77,530.07
MICROSOFT CORP
878 139.94 122,867.32
PALO ALTO NETWORKS INC 371 221.57 82,202.47
PAYPAL HOLDINGS INC
1,019 104.91 106,903.29
小計 銘柄数: 16 2,380,112.21
(258,813,401)
組入時価比率: 17.2% 65.1%
AIRBUS SE
ユーロ 1,571 122.26 192,070.46
RELX PLC
6,627 21.26 140,890.02
ADIDAS AG
645 273.15 176,181.75
KERING SA
319 472.70 150,791.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
505 377.05 190,410.25
UNILEVER NV
3,028 53.00 160,484.00
LEG IMMOBILIEN AG
805 101.90 82,029.50
小計 銘柄数: 7 1,092,857.28
(131,907,873)
組入時価比率: 8.7% 33.1%
BP PLC
英ポンド 10,285 5.10 52,453.50
小計
銘柄数: 1 52,453.50
(7,328,803)
組入時価比率: 0.5% 1.8%
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合計
398,050,077
(398,050,077)
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の * の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
社債券 日本円 東レ 0% AUG21 CB 20,000,000 22,258,800
ソニー130%コールオプション条項付
15,000,000 20,257,500
第6回無担保転換社債
スズキ 0% MAR23 CB 10,000,000 12,292,400
SBIホールディングス 0% SEP
20,000,000 20,980,000
23 CB
計 銘柄数: ▶ 65,000,000 75,788,700
組入時価比率: 5.0% 7.6%
BIOMARIN PHARM 0.599% CB
アメリカドル 101,000.00 99,944.55
BOFA FIN 0.25% MTN EB
145,000.00 145,600.30
BOOKING HLDGS 0.9% CB
196,000.00 230,133.40
CAESARS ENT 5% CB
41,014.00 71,961.11
CHEGG 0.25% CB
85,000.00 114,546.00
CHINA O/S L&I 0% CB
200,000.00 221,166.00
CTRIP.COM 1% CB
156,000.00 152,042.28
ENVESTNET 1.75% CB
119,000.00 131,942.44
EXACT SCIENCES 0.375% CB
232,000.00 248,592.64
GLENCORE 0% EMTN CB
200,000.00 169,518.00
GOLAR LNG 2.75% CB
124,000.00 109,038.16
HUAZHU GRP 0.375% CB
139,000.00 150,752.45
INTEL 3.25% CB
25,000.00 64,282.50
LIB MED IT 4% EB
222,000.00 157,065.00
LIVE NATION 2.5% CB
189,000.00 225,089.55
MICROCHIP 1.625% CB
132,000.00 171,763.68
NEW RELIC 0.5% CB
135,000.00 127,801.80
NXP SEMICOND 1% CB
200,000.00 209,922.00
QIAGEN 1% CB
400,000.00 376,632.00
REPLIGEN 0.375% CB
68,000.00 68,000.00
RINGCENTRAL 0% CB
40,000.00 74,748.40
SHANGHAI PORT 0% 21 EB
400,000.00 407,860.00
SPIRIT REALTY3.75%REITCB
153,000.00 157,163.13
STMICRO 0% A CB
200,000.00 247,384.00
SUPERNUS 0.625% CB
115,000.00 105,373.35
TAIWAN CEMENT 0% CB
200,000.00 238,924.00
TWITTER 1% CB
248,000.00 239,119.12
TWLO 0.25% CB
69,000.00 112,378.85
XERO 2.375% CB
200,000.00 238,086.00
計 銘柄数: 29 4,734,014.00 5,066,830.71
(550,967,171)
組入時価比率: 36.5% 55.6%
BE SEMICONDUCTOR 0.5% CB
ユーロ 200,000.00 196,132.00
CA IMMOBILIEN 0.75% CB
100,000.00 124,810.00
CELLNEX 1.5% CLNX CB
200,000.00 264,464.00
DEUTSCHE WOHNEN 0.325%CB
100,000.00 104,733.00
ORPEA 0.375% CB
157,487.50 170,591.73
REMY COINTRE0.125%RCO CB
101,511.90 126,672.54
SAFRAN 0% SAF 23 CB
170,501.70 199,071.97
SYMRISE 0.2375% CB
200,000.00 232,482.00
TECHNIPFMC 0.875% CB
200,000.00 203,764.00
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計 銘柄数: 9 1,429,501.10 1,622,721.24
(195,862,453)
組入時価比率: 13.0% 19.7%
VODAFONE 1.5% CB
英ポンド 200,000.00 248,818.00
計 銘柄数: 1 200,000.00 248,818.00
(34,764,850)
組入時価比率: 2.3% 3.5%
SIKA 0.15% CB
スイスフラン 260,000.00 291,821.40
計 銘柄数: 1 260,000.00 291,821.40
(31,957,361)
組入時価比率: 2.1% 3.2%
HARVEST INTL 0% EB
香港ドル 2,000,000.00 2,006,640.00
ZHONGSHENG GRP 0% CB
2,000,000.00 2,180,360.00
計 銘柄数: 2 4,000,000.00 4,187,000.00
(58,073,690)
組入時価比率: 3.8% 5.9%
CAPITALAND 2.8% REGS CB
シンガポールドル 250,000.00 251,105.00
計 銘柄数: 1 250,000.00 251,105.00
(20,030,645)
組入時価比率: 1.3% 2.0%
小計 967,444,870
(891,656,170)
投資証
PROLOGIS INC-REIT
アメリカドル 2,462 226,725.58
券
計 銘柄数: 1 2,462 226,725.58
(24,654,139)
組入時価比率: 1.6% 2.5%
小計 24,654,139
(24,654,139)
合計 992,099,009
(916,310,309)
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年11月20日現在)
種類 金額 単位
1,463,876,823
Ⅰ 資産総額 円
1,898,684
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,461,978,139
円
1,212,024,629
Ⅳ 発行済口数 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2062
円
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年11月20日現在)
種類 金額 単位
1,460,869,543
Ⅰ 資産総額 円
20,031
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,460,849,512
円
587,519,097
Ⅳ 発行済口数 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4865
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換
当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換
手続はありませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。
(1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2)前記(1)の申請があった場合には、前記(1)の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保
有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記(1)の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3)前記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
2 受益者に対する特典
ありません。
3 受益証券の譲渡制限の内容
当ファンドの受益権には、譲渡制限はありません。なお、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載ま
たは記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4 その他内国投資信託受益証券事務の概要
(1)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(2)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(3)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2019年11月末現在)
資本金の額 2,218百万円
会社が発行する株式の総数 70,000株
発行済株式総数 56,265株
② 会社の意思決定機構
取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、そ
の出席取締役の過半数をもって行われます。
取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取
締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。
また、取締役会は以下の事項(法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。)を決
議または審議することを以下の機関に委任しています。
(イ)業務執行にかかる重要な事項(リスク管理に関する事項を除きます。):経営委員会
(ロ)リスク管理上の重要な事項:ビジネス・コントロール・コミッティ
③ 投資運用の意思決定機構
(イ)株式運用本部
(a)株式運用本部は、株式運用部、投資調査部および株式運用サポート室で構成されます。
(b)株式運用部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議の開催による運用戦略の方向性の
決定等により投資判断を行います。なお、投資調査部のアナリストとの議論を通じ投資判断の
際の参考とします。また、同部が行う国内外の株式の運用や海外関係会社に運用を委託してい
る株式の運用等について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタン
ト会社への商品内容説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。
(c)投資調査部に所属するアナリストは主に国内株式の分析を行い、その結果に基づき各銘柄に
評価を付します。
(d)株式運用サポート室は、運用実績の分析を行い、前記(b)の株式運用部にその結果を提供
します。
(ロ)前記(イ)以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部のグローバル運用商
品部およびグローバル債券商品部が為替ヘッジのための投資判断を行います。
(注)前記(イ)および(ロ)の意思決定機構、組織名称等は、2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合
があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行う
とともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に
基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業
務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集また
は私募に関する第二種金融商品取引業
委託会社が設定・運用している投資信託は、2019年11月末現在以下のとおりです(親投資信託は本
数のみ。)。
純資産額(百万円)
本数
70 838,061
公募追加型株式投資信託
- -
公募単位型株式投資信託
- -
公募追加型債券投資信託
- -
公募単位型債券投資信託
57 3,471,994
私募投資信託
127 4,310,055
総合計
53 -
親投資信託
(注)百万円未満は四捨五入
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の
財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」と
いう。)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関
する内閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度(2018年4月1
日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を
受けております。
また、第30期中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表につい
ては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、PwCあらた有限責任監査法人によ
る中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
流動資産
11,797,632 15,698,047
現金及び預金
24,288 20,735
前払費用
36,147 11,933
未収入金
2,408,280 2,066,605
未収委託者報酬
1,464,696 1,359,147
未収収益
4,751,000 3,901,000
関係会社短期貸付金
14,055 574
その他
20,496,100 98.6 23,058,042 98.6
流動資産計
固定資産
294,112 317,400
投資その他の資産
60,000 60,000
関係会社株式
27 27
投資有価証券
97,612 98,545
敷金保証金
60,699 88,900
前払年金費用
75,773 69,926
その他
固定資産計 294,112 1.4 317,400 1.4
20,790,213 100.0 23,375,443 100.0
資産合計
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第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
流動負債
219,484 124,997
預り金
1,762,101 1,586,271
未払金
1,193,819 1,020,805
未払手数料
568,282 565,466
その他未払金
539,165 569,460
未払費用
624,002 1,066,438
未払法人税等
634,004 590,294
賞与引当金
- 35,788
役員賞与引当金
3,778,757 18.2 3,973,252 17.0
流動負債計
固定負債
349,014 286,824
長期未払金
308,985 389,086
賞与引当金
- 106,665
役員賞与引当金
658,000 3.1 782,576 3.3
固定負債計
4,436,757 21.3 4,755,829 20.3
負債合計
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第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
株主資本
2,218,000 10.7 2,218,000 9.5
資本金
1,000,000 4.8 1,000,000 4.3
資本剰余金
1,000,000 1,000,000
資本準備金
13,135,458 63.2 15,401,616 65.9
利益剰余金
33,676 33,676
利益準備金
その他利益剰余金
13,101,782 15,367,939
繰越利益剰余金
16,353,458 78.7 18,619,616 79.7
株主資本計
評価・換算差額等
△2 △0.0 △2 △0.0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 △2 △0.0 △2 △0.0
16,353,456 78.7 18,619,613 79.7
純資産合計
20,790,213 100.0 23,375,443 100.0
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
第28期 第29期
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2019年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
営業収益
12,446,131 14,035,964
委託者報酬
5,788,387 6,154,913
運用受託報酬
1,430,987 2,057,519
業務受託報酬
348,871 256,704
その他営業収益
20,014,377 100.0 22,505,101 100.0
営業収益計
営業費用
6,209,103 7,436,223
支払手数料
153,740 162,266
広告宣伝費
1,897,150 1,760,202
調査費
1,555,380 1,454,877
委託調査費
324,761 286,936
調査費
17,007 18,388
図書費
303,836 288,996
委託計算費
286,552 247,970
営業雑経費
13,917 12,017
通信費
241,049 198,583
印刷費
28,217 33,731
協会費
3,369 3,638
諸会費
8,850,383 44.2 9,895,658 44.0
営業費用計
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第28期 第29期
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2019年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
一般管理費
5,064,982 5,056,630
給料
302,393 283,061
役員報酬及び賞与
3,186,497 3,093,292
給料・手当
905,378 942,629
賞与
賞与引当金繰入額 670,712 639,350
- 98,296
役員賞与引当金繰入額
393,358 383,253
福利厚生費
17,403 13,830
交際費
11,544 8,404
寄付金
149,516 176,449
旅費交通費
140,135 152,677
租税公課
1,114,905 1,051,170
不動産関連費用
248,750 217,801
退職給付費用
154,442 158,967
退職金
50,426 29,676
消耗器具備品費
331,399 322,502
事務委託費
2,062,711 1,845,247
関係会社等配賦経費
96,551 79,342
諸経費
9,836,127 49.2 9,495,955 42.2
一般管理費計
1,327,866 6.6 3,113,488 13.8
営業利益
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第28期 第29期
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2019年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
営業外収益
※1 454,000 437,000
受取配当金
86,573 0
投資有価証券売却益
※1 14,113 16,957
受取利息
34,949 61,187
その他営業外収益
営業外収益計 589,637 2.9 515,145 2.3
営業外費用
1,447 -
投資有価証券売却損
25,196 13,470
為替差損
4,484 216
その他営業外費用
31,128 0.1 13,686 0.1
営業外費用計
1,886,375 9.4 3,614,946 16.0
経常利益
1,886,375 9.4 3,614,946 16.0
税引前当期純利益
839,234 4.2 1,348,788 6.0
法人税、住民税及び事業税
1,047,141 5.2 2,266,157 10.0
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第28期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
2,218,000 1,000,000 1,000,000 33,676 12,054,640 12,088,317 15,306,317
当期首残高
当期変動額
- - - - 1,047,141 1,047,141 1,047,141
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - - -
額(純額)
- - - - 1,047,141 1,047,141 1,047,141
当期変動額合計
2,218,000 1,000,000 1,000,000 33,676 13,101,782 13,135,458 16,353,458
当期末残高
評価・換算差額等
その他有 評価・換 純資産合計
価証券評 算差額等
価差額金 合計
△41,176 △41,176 15,265,140
当期首残高
当期変動額
- - 1,047,141
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動 41,174 41,174 41,174
額(純額)
41,174 41,174 1,088,315
当期変動額合計
△2 △2 16,353,456
当期末残高
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第29期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
2,218,000 1,000,000 1,000,000 33,676 13,101,782 13,135,458 16,353,458
当期首残高
当期変動額
- - - - 2,266,157 2,266,157 2,266,157
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - - -
額(純額)
- - - - 2,266,157 2,266,157 2,266,157
当期変動額合計
2,218,000 1,000,000 1,000,000 33,676 15,367,939 15,401,616 18,619,616
当期末残高
評価・換算差額等
その他有 評価・換 純資産合計
価証券評 算差額等
価差額金 合計
△2 △2 16,353,456
当期首残高
当期変動額
- - 2,266,157
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動 0 0 0
額(純額)
0 0 2,266,157
当期変動額合計
△2 △2 18,619,613
当期末残高
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務と年金資産の見込額
に基づき退職給付引当金を計上しております。ただし、当事業年度末においては、年金資産の額
が、退職給付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金
費用を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8
年)による定額法により、発生した事業年度から費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)
による定額法により按分額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしておりま
す。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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未適用の会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
関係会社項目 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記さ 関係会社に対する資産および負債には区分掲記さ
れたもの以外に注記すべき事項はありません。 れたもの以外に注記すべき事項はありません。
(損益計算書関係)
第28期 第29期
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2019年3月31日)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり
含まれております。 含まれております。
関係会社からの受取利息 14,112千円 関係会社からの受取利息 16,957千円
関係会社からの受取配当金 454,000千円 関係会社からの受取配当金 437,000千円
(株主資本等変動計算書関係)
第28期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
56,265 - - 56,265
普通株式
56,265 - - 56,265
合計
第29期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 56,265 - - 56,265
56,265 - - 56,265
合計
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(リース取引関係)
第28期 第29期
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2019年3月31日)
該当事項はありません。 オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
ものに係る未経過リース料は以下のとおりであり
ます。
48,482
1年以内 千円
20,201
1年超 千円
68,683
合計 千円
(金融商品関係)
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
自社が設定する投資信託やグループ会社が運用する投資信託について、その設定時に運用上十
分な信託財産があることが見込めない場合に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己
資金により取得することがあります。
当社は、営業活動援助のため、子会社であるJPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッ
ドへの短期貸付を行っております。
② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益
のうち国内年金基金等から受領する債権については信託銀行により分別管理されている信託財産
から回収され、一般債権とは異なり、信用リスクは極めて低いと認識しております。海外グルー
プ会社に対する未収収益は未払費用と部分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。ま
た、外貨建て債権の未収収益については為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務
と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されております。
営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用
についてはそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについて
は、為替の変動リスクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リ
スクが軽減されております。
関係会社に対し短期貸付を行っており、関係会社短期貸付金は貸出先の信用リスクに晒されて
おります。関係会社短期貸付金は、3ヶ月の期日であり、金利の変動リスクは僅少です。
投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。
敷金保証金は建物等の賃貸契約に関連する保証金であり、差入先の信用リスクに晒されており
ます。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制
(ⅰ)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権のうち、海外グループ会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及
び残高を定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
関係会社短期貸付金は、子会社であるJPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッドの
営業活動から得られるキャッシュ・フローをモニタリングしており、貸倒や回収遅延の懸念は
ほぼないと認識しております。
(ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動
リスクについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して
米国ドル建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めておりま
す。
(ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動
性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
① 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額
的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握することが極
めて困難と認められるものは次表には含めておりません((注2)参照)。
第28期(2018年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
11,797,632 11,797,632 -
(1)現金及び預金
2,408,280 2,408,280 -
(2)未収委託者報酬
1,464,696 1,464,696 -
(3)未収収益
4,751,000 4,751,000 -
(4)関係会社短期貸付金
資産計 20,421,609 20,421,609 -
1,193,819 1,193,819 -
(1)未払手数料
568,282 568,282 -
(2)その他未払金
539,165 539,165 -
(3)未払費用
349,014 349,014 -
(4)長期未払金
2,650,281 2,650,281 -
負債計
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(注1)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益及び(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)長期未払金
長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り
引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
貸借対照表計上額
60,000
関係会社株式
関係会社株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりませ
ん。
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第29期(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
15,698,047 15,698,047 -
(1)現金及び預金
2,066,605 2,066,605 -
(2)未収委託者報酬
1,359,147 1,359,147 -
(3)未収収益
3,901,000 3,901,000 -
(4)関係会社短期貸付金
23,024,800 23,024,800 -
資産計
1,020,805 1,020,805 -
(1)未払手数料
565,466 565,466 -
(2)その他未払金
569,460 569,460 -
(3)未払費用
286,824 286,824 -
(4)長期未払金
2,442,557 2,442,557 -
負債計
(注1)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益及び(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)長期未払金
長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り
引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
貸借対照表計上額
60,000
関係会社株式
関係会社株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりませ
ん。
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② 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第28期(2018年3月31日)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
11,797,632 - - -
現金及び預金
2,408,280 - - -
未収委託者報酬
1,464,696 - - -
未収収益
4,751,000 - - -
関係会社短期貸付金
20,421,609 - - -
合計
第29期(2019年3月31日)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
15,698,047 - - -
現金及び預金
2,066,605 - - -
未収委託者報酬
1,359,147 - - -
未収収益
3,901,000 - - -
関係会社短期貸付金
23,024,800 - - -
合計
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(有価証券関係)
1.関係会社株式
関係会社株式 (第28期の貸借対照表計上額は60,000千円、第29期の貸借対照表計上額は60,000千
円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、
記載しておりません。
2.その他有価証券
第28期(2018年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取 その他
- - -
得原価を超えるもの 投資信託
貸借対照表計上額が取 その他
27 30 △2
得原価を超えないもの 投資信託
27 30 △2
合計
第29期(2019年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取 その他
- - -
得原価を超えるもの 投資信託
貸借対照表計上額が取 その他
27 30 △2
得原価を超えないもの 投資信託
27 30 △2
合計
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第28期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他
2,886,126 86,573 △1,447
投資信託
第29期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他
10 0 -
投資信託
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出型年金制度、及びキャッシュバランス型年金制度を採用しております。
2.キャッシュバランス型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(千円) (千円)
退職給付債務の期首残高 1,438,648 1,376,741
勤務費用 185,799 170,477
利息費用 5,755 5,507
数理計算上の差異の発生額
△12,545 180,184
退職給付の支払額 △240,916 △222,653
退職給付債務の期末残高 1,376,741 1,510,256
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(千円) (千円)
年金資産の期首残高 1,596,600 1,601,397
期待運用収益 11,176 8,007
数理計算上の差異の発生額 58,590 184,461
事業主からの拠出額 175,947 168,622
退職給付の支払額 △240,916 △222,653
年金資産の期末残高 1,601,397 1,739,834
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費
用の調整表
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(千円) (千円)
積立型制度の退職給付債務 1,376,741 1,510,256
年金資産 △1,601,397 △1,739,834
△224,656 △229,578
未認識数理計算上の差異 163,853 140,678
未認識過去勤務費用 104 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △60,699 △88,900
前払年金費用 △60,699 △88,900
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △60,699 △88,900
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第28期 第29期
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2019年3月31日)
(千円) (千円)
勤務費用 185,799 170,477
利息費用 5,755 5,507
期待運用収益 △11,176 △8,007
数理計算上の差異の費用処理額 △18,366 △27,452
過去勤務債務の費用処理額 △414 △104
その他(注1) 13,607 8,919
キャッシュバランス型年金制度に係る退職給付費用(注2) 175,205 149,340
(注1)その他の金額は、主に当社への出向者分の退職給付費用であります。
(注2)当社からの出向者分の退職給付費用は、上記金額に含まれておりません。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
債券 49% 51%
現金及び預金 51% 49%
合計 100% 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4% 0.4%
長期期待運用収益率 0.7% 0.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第28期事業年度73,544千円、第29期事業年度68,460千円であ
ります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産 (千円) (千円)
賞与引当金 240,628 286,600
未払費用 123,728 173,650
未払事業税 40,523 59,662
長期前払費用 76,161 84,986
減価償却超過額 113,576 138,298
△12,691 △8,350
その他
繰延税金資産小計 581,925 734,846
評価性引当額(注) △581,925 △734,846
繰延税金資産合計 - -
繰延税金負債
- -
繰延税金負債合計
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 - -
(注)評価性引当額が152,921千円増加しております。この増加の内容は、上記の一時差異の増加に関
わる評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
第28期 第29期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.86% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.40% 2.28%
評価性引当額 3.16% 4.25%
住民税等均等割 0.31% 0.13%
過年度法人税等 5.67% 0.02%
0.09% 0.00%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.49% 37.31%
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(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第28期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
投資一任及び
投資信託委託業務 業務受託報酬 その他 合計
投資助言業務
外部顧客への売上高 12,446,131 5,788,387 1,430,987 348,871 20,014,377
2.地域ごとの情報
営業収益
(単位:千円)
日本 英国 その他 合計
14,455,359 2,072,302 3,486,715 20,014,377
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 2,062,917
資産運用業
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第29期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
投資一任及び
投資信託委託業務 業務受託報酬 その他 合計
投資助言業務
外部顧客への売上高 14,035,964 6,154,913 2,057,519 256,704 22,505,101
2.地域ごとの情報
営業収益
(単位:千円)
日本 英国 香港 その他 合計
15,553,649 2,453,206 2,613,294 1,884,951 22,505,101
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 2,436,118
資産運用業
JF Asset Management Limited 2,613,294
資産運用業
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
第28期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
親会社
議決権等
取引金額 期末残高
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容
(千円) (千円)
有)割合
JPモルガン・
被所有
チェース・ホー 米国
222,090
間接
親会社 持株会社 人件費の立替 未払金
- - 450,778
ルディングス・ ニューヨーク
百万米ドル
100%
エルエルシー
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
当社の役職員への賞与の支払いの一部はJPモルガン・チェース・ホールディングス・エルエル
シー(以下、「親会社」という。)により行われております。これらの費用は親会社より当社に
請求されるものであり、未払いの金額については親会社に対する債務として処理しております。
子会社
議決権等
取引金額 期末残高
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容
(千円) (千円)
有)割合
資金の貸付
17,069,000
(注)
関係会社
4,751,000
JPMAMジャパ 外国投資
短期貸付金
英国領
資金の回収
16,328,000
所有
ン・ケイマ 信託の管 資金の貸借等
ケイマン諸島
直接
子会社 ン・ファン 3,500千円 理会社と 及び役員の兼
グランドケイ
ド・リミテッ しての業 任
100%
受取利息 未収収益
14,112 96
マン
ド 務
配当の受取
454,000 - -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件
は期間3ヶ月であります。なお、担保は受け入れておりません。
兄弟会社等
議決権等
取引金額 期末残高
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容
(千円) (千円)
有)割合
最終的な
JPMorgan Asset
親会社が 英国 24百万 投資の助言ま
Management
投資運用業 なし 調査費 未払費用
1,077,595 291,063
同一であ ロンドン ポンド たは投資一任
(UK) Limited
る会社
最終的な
JF Asset
親会社が 香港 60百万 投資の助言ま 運用受託
Management
投資運用業 なし 未収収益
1,708,734 511,882
同一であ セントラル 香港ドル たは投資一任 報酬
Limited
る会社
最終的な
親会社が JPモルガン証 東京都 金融商品 一般管理
73,272,250
なし 職員の兼職 未払金
1,409,458 116,223
同一であ 券株式会社 千代田区 取引業 費
千円
る会社
(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
運用受託報酬及び調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、
再委託契約を結んで行っております。
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第29期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
親会社
議決権等
取引金額 期末残高
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容
(千円) (千円)
有)割合
JPモルガン・
被所有
チェース・ホー 米国
222,876
間接
親会社 持株会社 人件費の立替 未払金
- - 397,949
ルディングス・ ニューヨーク
百万米ドル
100%
エルエルシー
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
当社の役職員への賞与の支払いの一部はJPモルガン・チェース・ホールディングス・エルエル
シー(以下、「親会社」という。)により行われております。これらの費用は親会社より当社に
請求されるものであり、未払いの金額については親会社に対する債務として処理しております。
子会社
議決権等
取引金額 期末残高
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容
(千円) (千円)
有)割合
資金の貸付
17,554,000
(注)
関係会社
3,901,000
JPMAMジャパ 外国投資
短期貸付金
英国領
資金の回収
18,404,000
所有
ン・ケイマ 信託の管 資金の貸借等
ケイマン諸島
直接
子会社 ン・ファン 3,500千円 理会社と 及び役員の兼
グランドケイ
ド・リミテッ しての業 任
100%
受取利息 未収収益
16,957 118
マン
ド 務
配当の受取
437,000 - -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件
は期間3ヶ月であります。なお、担保は受け入れておりません。
兄弟会社等
議決権等
取引金額 期末残高
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容
(千円) (千円)
有)割合
最終的な
JPMorgan Asset
親会社が 英国 24百万 投資の助言ま
Management
投資運用業 なし 調査費 未払費用
1,003,333 279,661
同一であ ロンドン ポンド たは投資一任
(UK) Limited
る会社
最終的な
JF Asset
親会社が 香港 60百万 投資の助言ま 運用受託
Management
投資運用業 なし 未収収益
2,457,468 603,775
同一であ セントラル 香港ドル たは投資一任 報酬
Limited
る会社
(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
運用受託報酬及び調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、
再委託契約を結んで行っております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
直接親会社 JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)
最終的な親会社 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(ニューヨーク証券取引所、ロン
ドン証券取引所に上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第28期 第29期
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2019年3月31日)
1株当たり純資産額 290,650.60円 330,927.11円
1株当たり当期純利益 18,610.88円 40,276.51円
なお、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していな
いため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益の算定上の基礎
第28期 第29期
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2019年3月31日)
損益計算書上の当期純利益 1,047,141千円 2,266,157千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 1,047,141千円 2,266,157千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株 56,265株
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第30期中間会計期間末
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
14,207,037
現金及び預金
56,845
前払費用
8,784
未収入金
1,928,542
未収委託者報酬
1,337,970
未収収益
3,300,000
関係会社短期貸付金
14,087
その他
20,853,269
流動資産計
固定資産
有形固定資産
23,160
※1
器具備品
23,160
有形固定資産計
投資その他の資産
60,000
関係会社株式
48,828
投資有価証券
98,745
敷金保証金
100,492
前払年金費用
55,013
その他
363,080
投資その他の資産計
386,240
固定資産計
21,239,510
資産合計
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(単位:千円)
第30期中間会計期間末
(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
56,117
預り金
1,262,410
未払金
927,050
未払手数料
※2 335,360
その他未払金
645,623
未払費用
823,266
未払法人税等
1,193,264
賞与引当金
21,439
役員賞与引当金
4,002,121
流動負債計
固定負債
285,932
長期未払金
537,942
賞与引当金
194,404
役員賞与引当金
30,770
繰延税金負債
1,049,049
固定負債計
5,051,170
負債合計
純資産の部
株主資本
2,218,000
資本金
資本剰余金
1,000,000
資本準備金
1,000,000
資本剰余金合計
利益剰余金
33,676
利益準備金
その他利益剰余金
12,936,665
繰越利益剰余金
12,970,341
利益剰余金合計
16,188,341
株主資本合計
評価・換算差額等
△1
その他有価証券評価差額金
△1
評価・換算差額等合計
16,188,339
純資産合計
21,239,510
負債・純資産合計
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第30期中間会計期間
(自2019年4月1日
至2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 6,233,722
運用受託報酬 3,083,049
業務受託報酬 980,490
その他 52,983
営業収益計
10,350,245
営業費用
支払手数料 3,313,168
調査費 844,332
その他営業費用 322,860
営業費用計
4,480,360
一般管理費 4,609,712
営業利益
1,260,173
営業外収益 ※1
30,880
営業外費用 ▶
経常利益
1,291,049
税引前中間純利益
1,291,049
法人税、住民税及び事業税
691,553
法人税等調整額 30,770
法人税等合計
722,324
中間純利益
568,725
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重要な会計方針
第30期中間会計期間
(自2019年4月1日
項目
至2019年9月30日)
1.有価証券の評価基準 (1)関係会社株式
及び評価方法 移動平均法による原価法を採用してお
ります。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価
法(評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用してお
ります。
2.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるた
め、当中間会計期間に帰属する額を計上
しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるた
め、当中間会計期間に帰属する額を計上
しております。
(3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるた
め、当中間期末における退職給付債務と
年金資産の見込額に基づき退職給付引当
金を計上しております。ただし、当中間
期末においては、年金資産の額が、退職
給付債務に未認識数理計算上の差異等を
加減した額を超過するため、資産の部に
前払年金費用を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当中間期末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準に
よっております。
過去勤務債務については、その発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(8年)による定額法によ
り、発生した事業年度から費用処理して
おります。
数理計算上の差異は、その発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(8年)による定額法により按
分額を、それぞれ発生した翌事業年度か
ら費用処理することとしております。
3.固定資産の減価償却 有形固定資産
方法 定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
器具備品 5年
4.その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理は、
なる重要な事項 税抜方式によっております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第30期中間会計期間末
(2019年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 5,790千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の
うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債
の「その他未払金」に含めて表示しておりま
す。
(中間損益計算書関係)
第30期中間会計期間
(自2019年4月1日
至2019年9月30日)
※1 営業外収益のうち主要なもの
為替差益 9,871千円
受取利息 7,098千円
(リース取引関係)
第30期中間会計期間末
(2019年9月30日)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ
ります。
44,442
1年以内 千円
-
1年超
千円
44,442
千円
合計
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(金融商品関係)
第30期中間会計期間末(2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
① 2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません((注)2.参照)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
14,207,037 14,207,037 -
(1)現金及び預金
1,928,542 1,928,542 -
(2)未収委託者報酬
1,337,970 1,337,970 -
(3)未収収益
3,300,000 3,300,000 -
(4)関係会社短期貸付金
20,773,551 20,773,551 -
資産計
927,050 927,050 -
(1)未払手数料
335,360 335,360 -
(2)その他未払金
645,623 645,623 -
(3)未払費用
285,932 285,932 -
(4)長期未払金
2,193,965 2,193,965 -
負債計
(注)1.金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、及び(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)長期未払金
長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り
引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に
よっております。
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(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額
60,000
関係会社株式
投資有価証券(合同会社出資金) 48,810
上記の関係会社株式及び投資有価証券(合同会社出資金)については、市場価格がなく、か
つ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められるものであるため、上表に含めておりません。
② 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第30期中間会計期間末(2019年9月30日)
1.関係会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 60,000千円)については市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
投資有価証券(合同会社出資金)(中間貸借対照表計上額 48,810千円)については市場価格がな
く、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第30期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 業務受託報酬 その他 合計
外部顧客への売上高 6,233,722 3,083,049 980,490 52,983 10,350,245
2.地域ごとの情報
営業収益 (単位:千円)
日本 香港 英国 その他 合計
6,775,574 1,340,502 1,188,597 1,045,571 10,350,245
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
JPMorgan Asset
Management 1,285,827 資産運用業
(Asia Pacific) Limited
JPMorgan Asset
1,187,009 資産運用業
Management (UK) Limited
(1株当たり情報)
第30期中間会計期間
(自2019年4月1日
至2019年9月30日)
1株当たり純資産額 287,715.98円
1株当たり中間純利益金額 10,107.97円
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金
額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
1株当たりの中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 568,725千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 568,725千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為を行うことが禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有して
いることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定め
る要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行う
こと。
(5)前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想さ
れる事実はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称 三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額 324,279百万円(2019年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名 称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財
産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末現在)
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323百万円
1
融商品取引業を営んでいます。
*
5,000百万円 同 上
2
ひろぎん証券株式会社
エース証券株式会社 8,831百万円 同 上
3
岡三証券株式会社 5,000百万円 同 上
4
九州FG証券株式会社 3,000百万円 同 上
5
楽天証券株式会社 7,495百万円 同 上
6
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円 同 上
7
10,000百万円
野村證券株式会社 同 上
8
(2019年10月末現在)
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円 同 上
9
三菱UFJモルガン・スタ
40,500百万円 同 上
10
ンレー証券株式会社
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
11
ます。
38,971百万円
*
同 上
12
株式会社関西みらい銀行
(2019年4月1日現在)
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円 同 上
13
スルガ銀行株式会社 30,043百万円 同 上
14
12,240百万円
信用金庫法に基づき金融業を営ん
*
15
京都信用金庫
でいます。
(出資の総額)
* 募集の取扱い以外の業務を行っています。
(3)運用委託先の会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメ 投資運用業務および投資顧問業務
24百万ポンド
ント(UK)リミテッド を行っています。
2【関係業務の概要】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)受託会社
当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産
の計算等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書に記載すべ
き事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する
事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(3)運用委託先の会社
マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの
運用指図を行います。また、当ファンドに関し、委託会社から為替ヘッジの指図に関する権限の委
託を受け、当ファンドの為替ヘッジの指図を行います。
3【資本関係】
受託会社、販売会社および運用委託先の会社との間に直接的な資本関係はありません。
第3【参考情報】
下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
2019年7月24日 有価証券報告書
2019年7月24日 有価証券届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの
第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
モルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の
経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年12月4日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているJPMグローバルCBプラスの2019年4月26日から2019年10月25日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
MグローバルCBプラスの2019年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月9日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの
第30期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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