株式会社 東芝 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 東芝 |
提出先 | 東芝プラントシステム株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 東芝(E01738)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月26日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社 東芝
【報告者の住所又は所在地】 東京都港区芝浦一丁目1番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】 03-3457-2148
【事務連絡者氏名】 法務部法務第一担当グループ長 小野田 貴
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社 東芝
(東京都港区芝浦一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社東芝をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、東芝プラントシステム株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずし
も同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正
を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定め
られた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありま
せん。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及
び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未
知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示
的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関係会社を含む関係者は、「将来
に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはで
きません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成され
たものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関係会社を含む関係者は、将来
の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
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株式会社 東芝(E01738)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
東芝プラントシステム株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2019年11月14日(木曜日)から2019年12月25日(水曜日)まで(30営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」
といいます。)の総数が買付予定数の下限(16,366,744株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等
を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(44,240,641株)が買付予定数の下限
(16,366,744株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付
届出書の訂正届出書による訂正を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2019年12月
26日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
44,240,641(株) 44,240,641(株)
株券
― ―
新株予約権証券
― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
44,240,641 44,240,641
合計
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
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(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 928,150
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 0
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2019年9月30日 現在)(個)(g) 973,700
買付け等後における株券等所有割合
95.28
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但
し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第
1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載
しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2019年11月6日に提出
した第114期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された2019年9月
30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、単元未満株
式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象
者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の発行済株式総数(97,656,888株)から、同日現在の
対象者が所有する自己株式数(245,129株)を控除した株式数(97,411,759株)に係る議決権の数(974,117
個)を「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(g)」として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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