UBS ETFs ピーエルシー-MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF 有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS ETFs ピーエルシー-MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資証券) |
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年 12 月 27 日
【発行者名】 UBS ETFs ピーエルシー
( UBS ETFs plc )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
コーム・トーピー( Colm Torpey )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
アラン・ホワイト( Alan White )
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、モールズワース通り 32
( 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS ETFs ピーエルシー - MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
( UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券: 13 億 9,068 万 7,000 米ドル(約
1,514 億 1,800 万円)を上限とする。
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券: 1,337 億 5,619 万円を上限とす
る。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2019 年 10 月末日現在の1口当たり
の純資産価格に基づいて算出されている。クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券
については 139.0687 米ドル(約 15,142 円)に 1,000 万口、クラス(日本円ヘッジ)
A-acc 投資証券については 1,337.5619 円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額で
ある。
(注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2019 年 10 月 31 日現在の株式
会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 108.88 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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第一部【証券情報】
第1【外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)】
(1)【外国投資法人の名称】
UBS ETFs ピーエルシー
- MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
( UBS ETFs plc
- MSCI ACWI SF UCITS ETF )
(以下、UBS ETFs ピーエルシーを「本投資法人」、 MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF を
「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合がある。)
(2)【外国投資証券の形態等】
ファンドの投資証券は記名式無額面投資証券であり、追加型である。
UBS ETFs ピーエルシー - MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券
(注1)「投資証券」とは、本投資法人の利益参加型投資証券をいい、また、文脈上許容または要求される場合、ファンドの投
資証券をいう。投資証券には、議決権がある場合とない場合とがある。
(注2)ファンドには、クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券およびクラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券以外の投資証券も
存在する。クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券およびクラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券以外の投資証券は日本
で販売されていないため、以下、「投資証券」というときは、クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券および/または
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券を指すものとする。
本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信
用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)数】(日本国内募集分)
UBS ETFs ピーエルシー - MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券: 1,000 万口を上限とする。
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券:1億口を上限とする。
(4)【発行(売出)価額の総額】
UBS ETFs ピーエルシー - MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券: 13 億 9,068 万 7,000 米ドル(約 1,514 億 1,800 万円)を上限と
する。
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券: 1,337 億 5,619 万円を上限とする。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2019 年 10 月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されてい
る。クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券については 139.0687 米ドル(約 15,142 円)に 1,000 万口、クラス(日本円
ヘッジ) A-acc 投資証券については 1,337.5619 円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額である。
(注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2019 年 10 月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル= 108.88 円)による。
(注3)ファンドは、アイルランド法に基づいて設立されているが、クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券は米ドル建て、ク
ラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り日本円または米ドルを
もって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致
しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要
な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(5)【発行(売出)価格】
関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相当する金額
に発行市場取引費用(適用ある場合)を加算した金額
(注1)発行価格は、下記( 10 )記載の申込取扱場所に照会することができる。
(注2)「取引日」とは、営業日をいう。「営業日」とは、(ⅰ)ダブリンにおいて銀行が営業しており、(ⅱ)指数提供者に
より参照指数が計算される日(土日を除く。)または取締役が随時決定し、投資主にあらかじめ通知するその他の日。
疑義を避けるために付言すると、一定の間隔をおいて月に2日以上の取引日があるものとする。「評価時点」とは、関
連する取引日の午後 10 時 30 分(ダブリン時間)をいう。「指数提供者」とは、 MSCI または参照指数のその他の承継スポ
ンサーをいう。「参照指数」とは、 MSCI ACWI ネット・トータル・リターン・インデックスをいう。「取締役」とは、
本投資法人の取締役をいう。
(注3)クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券およびクラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券に適用される「発行市場取引費
用」は1%を上限とする。
(6)【申込手数料】
該当事項なし。
(7)【申込単位】
原則として、クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券については 10 万米ドル以上、 10 万米ドル単位で
あり、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券については 10 万米ドル相当額以上、 10 万米ドル相当額単
位である。但し、本投資法人の取締役会が随時許可する場合、これよりも低い金額での申込みが許容
され得る。 詳細については後記「( 10 )申込取扱場所」に照会のこと。
(8)【申込期間】
2019 年 12 月 28 日(土曜日)から 2020 年 12 月 25 日(金曜日)まで
日本における投資者は、取引日であり、かつ、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日
でありかつ日本における銀行の営業日である日において、日本における販売会社および販売取扱会社
に申込注文をすることができる。原則として、日本における申込受付時間は午後4時までとする。た
だし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるい
はその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、
後記「( 12 )払込取扱場所」に記載される取引期限前の営業日までにステート・ストリート・ファン
ド・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理事務代行会社」という。)への払込みがで
きない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合
がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
(9)【申込証拠金】
該当事項なし。
( 10 )【申込取扱場所】
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
電話番号 0120 - 073 - 533
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
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( 11 )【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から
起算して日本での4営業日目までに申込金額を日本における販売会社に支払うものとする(日本にお
ける販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
( 12 )【払込取扱場所】
UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のと
おり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、係る申込みを管理事務代行会社に行い、当該取
引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。
(注)「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後2時(ダブリン時間)をいう。
( 13 )【引受け等の概要】
(注)
(1)日本における販売会社は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー (以下
「元引受会社」という。)との間のファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関
する 2015 年 11 月 24 日付契約(改訂済)に基づき投資証券の募集を行う。
(注)元引受会社であったユービーエス・エイ・ジー( UBS AG )は、システム上重要な金融機関に適用される新たな法的
要件を遵守するため、ユービーエス・エイ・ジー内で運営されていたスイスにおけるアセット・マネジメント事業
を、UBSグループの一員として新たに設立されたスイス法人であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エ
イ・ジー( UBS Asset Management Switzerland AG )に、 2019 年6月 17 日を効力発生日として譲渡した。以下同
じ。
(2)日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下、販売会社と併せて「販
売取扱会社」という場合がある。)を通じて間接に受けた投資証券の買戻請求を本投資法人
(またはその委託先)へ取り次ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは
買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる
事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
(3)元引受会社はUBS証券を日本における本投資法人の代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書そ
の他の書類を他の販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
( 14 )【手取金の使途】
「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」記載の有価証券の取得。
( 15 )【その他】
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
投資証券の申込みを行う投資主は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に
関する契約を締結する。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量
により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、日本に
おける販売会社または販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。
各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により日本における販売会社または販
売取扱会社が決定するレートによるものとする。
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② 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国
民および同国居住者以外の者(以下「米国人」という。)に対して投資証券の販売が行われる。
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第2【外国新投資口予約権証券】
該当事項なし。
第3【外国投資法人債券(短期外債を除く。)】
該当事項なし。
第4【短期外債】
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2016 年6月末日に 2017 年6月末日に 2018 年6月末日に 2019 年6月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
(a)営業収益 300,863 328,322,017 420,694,545 - 22,521,947
(b)経常利益金額または
経常損失金額 300,863 328,322,017 420,694,545 - 22,521,947
(c)当期純利益金額または
当期純損失金額 300,863 328,322,017 420,694,545 - 22,521,947
(2)
(d)出資総額 232,253,298.31 4,219,052,088.61 6,808,388,458.94 2,644,533,219
(e)発行済投資口総数
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) 490,253 口 11,861,786 口 17,926,748 口 5,693,131 口
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 1,635,000 口 9,776,387 口 8,609,387 口
(f)純資産額 232,253,298.31 4,219,052,088.61 6,808,388,458.94 2,644,533,219
(g)資産総額 232,253,298.31 4,219,052,088.61 6,808,388,458.94 2,720,096,205
(h)1口当たり純資産価格
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) 95.5318 114.0138 126.1752 134.7415
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 1,150.8504 円 1,251.2986 円 1,304.4329 円
(i)1口当たり当期純利益金額または
当期純損失金額
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) 0.27 8.872 7.796 - 1.148
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 89.558 円 77.319 円 - 11.109 円
(j)分配総額 168,164 7,514,000 6,885,599 9,309,157
(k)1口当たり分配金額
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 100.00 % 100.00 % 100.00 % 97.22 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 4.47 % 19.35 % 10.67 % 6.79 %
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 15.09 % 8.73 % 4.25 %
(1)営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて
当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。
(注)UBS ETFs ピーエルシー - MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資
証券は 2015 年8月 11 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2016 年 11 月1日にそれぞれ設定された。
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(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
本投資法人は、中央銀行の事前の承諾を得て取締役会が随時設立する複数の異なるファンドで構成
されるアンブレラ型の投資法人として設立された。
(注)「中央銀行」とは、アイルランドの中央銀行またはその後継機関をいう。
各ファンドの詳細については英文目論見書補遺に別途記載される。かかる英文目論見書補遺には、
存在するすべてのファンドが記載されるものとする。ファンドにつき複数のクラスの投資証券が発行
される場合がある。英文目論見書補遺に含まれる情報は限られており、英文目論見書と併せて読まれ
るべきである。新しい投資証券クラスの設定は、事前に中央銀行に通知され、かつ中央銀行により許
可されなければならない。新しい投資証券のクラスの導入時に、本投資法人は、各投資証券のクラス
に関する詳細について記載する書類を作成し、取締役がこれを発行する。各ファンドにつき個別の資
産ポートフォリオが維持され、これらは各ファンドに適用される投資目的に従って投資される。
(注1)「英文目論見書」とは、随時発行され、適宜、修正される、本投資法人の英文目論見書をいう。
(注2)「英文目論見書補遺」とは、本投資法人の新たなファンドまたはクラスの設定に関して本投資法人により発行される英
文目論見書の補遺をいう。
(注3)「クラス」とは、投資証券のクラスをいい、申込み、転換または買戻しの手数料、最低申込単位、分配方針、投資適格
基準、議決権またはその他の点について別異の定めが適用され得る。各クラスの詳細については関連するファンドの英
文目論見書補遺に記載される。
ファンドの投資証券は、現金で申込みまたは買戻しを行うことができる。投資証券は、流通市場に
おいて購入または売却することもできる。
本投資法人は、理由を示すことなく、投資証券の申込みの全部または一部を拒否することができ、
取締役により最低申込金額が放棄されない限り、関連するファンドの英文目論見書補遺に定められる
最低申込金額を下回る金額の投資証券の当初申込みを受理しない。
当初発行後、投資証券は、投資証券1口当たり純資産価格に税金および手数料(関連する英文目論
見書補遺に定める交換費用および発行市場取引コストを含む。)を加算または控除(場合に応じて)
した価格で発行され、買い戻される。各クラスの投資証券1口当たり純資産価格ならびに発行価格
(以下に定義する。)および買戻価格(以下に定義する。)は、下記「第三部 外国投資法人の詳細
情報、第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)発行価格および買戻
価格/純資産価額の計算」と題する項に要約された規定に従って計算される。
各ファンドの投資証券は、一または複数の関連証券取引所に上場される場合があり、この場合、投
資主により完全に譲渡可能である。投資証券は、上場企業の普通株式と同様に、流通市場においてリ
テールおよび機関投資家ならびにプロのトレーダーによって購入および売却されることが想定されて
いる。ただし、本投資法人は、特定のファンドの投資証券に関して流動性のある流通市場が発展する
ことを保証することはできない。
流通市場において購入されるファンドの投資証券は、通常、本投資法人から直接買い戻すことはで
きない。投資家は、一般に、仲介機関(株式ブローカーまたはその他の投資ブローカー等)の支援を
受けて流通市場において投資証券を売却し、また、当該方法で投資を行うことにより手数料を負担す
ることがある。さらに、かかる投資家は、流通市場において投資証券を購入する場合に当該時点の投
資証券1口当たり純資産価格を上回る金額を支払うことがあり、自らが保有する投資証券を売却する
場合に当該時点の純資産価格を下回る金額を受領することがあることに留意されたい。
流通市場で取引される投資証券の価格が当該時点の投資証券1口当たり純資産価格と大きく異なる
場合、流通市場を通じて投資証券を取得した投資家は、自らが保有する投資証券を本投資法人に対し
て直接買戻請求を行うことが認められる。一例を挙げると、投資証券が属するクラスが上場している
関連証券取引所における投資証券の気配値を提示するために任命されたマーケット・メーカー(以下
「マーケット・メーカー」という。)が存在しない等の市場混乱の場合に適用されることがある。か
かる状況においては、本投資法人が直接の買戻しに応じることを示す情報が規制された市場に通知さ
れる。かかる流通市場の投資家は、当該買戻請求の処理方法の詳細について後記「第三部 外国投資
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法人の詳細情報、第2 手続等、2 買戻し手続等」を参照すべきである。かかる流通市場の投資家
に対しては、当該便宜を提供する実費(すなわち、保有ポジションの清算に関連する費用)のみが請
求 され、いかなる場合であっても、当該買戻しに関する手数料は過剰でないものとする。
前項には中央銀行および適用法の要件が適用される。
各ファンドの取引日の詳細については、関連する英文目論見書補遺に記載される。
投資者は、本投資法人に投資する前に、かかる投資に伴うリスクを検討すべきである。下記「3 投
資リスク」の項および関連する英文目論見書補遺中の各ファンドに適用される項を参照されたい。
英文目論見書の配布は、本投資法人のその時点で最新の年次報告書および監査済財務書類の写しな
らびに当該報告書の後に公表された場合は、その時点で最新の半期報告書および未監査財務書類の写
しが添付されない限り、いかなる法域においても認められない。当該報告書および英文目論見書は、
併せて本投資法人の投資証券の発行に係る目論見書を構成する。
すべての投資主は、通常定款及び基本定款(以下「定款」という。)の規定の利益を受ける権利を
有し、定款の規定に拘束され、また定款の規定の通知を受けているものとみなされ、また、当該定款
の写しは要求があれば入手可能である。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBS ETFs ピーエルシー 外国投資法人 2010 年5月 21 日付でアイルランドを登記
上の所在地として設立。 2010 年6月 25 日
( UBS ETFs plc )
付でアイルランド中央銀行より認可。定
款においてファンド資産の運用、管理、
投資証券の発行、買戻し、ファンドの終
了等について規定している。
ランターン・ストラクチャー 管理会社 2010 年6月 25 日付で本投資法人との間で
(注1)
ド・アセット・マネジメント・
管理会社契約 を締結(随時改
リミテッド
訂)。集合投資事業に関する法律に基づ
( Lantern Structured Asset
き、管理会社の職務および責任について
Management Limited )
規定している。
ステート・ストリート・ 保管会社 2016 年 10 月 12 日付で本投資法人との間で
(注2)
カストディアル・サービシズ
保管契約 を締結(随時改訂)。
(アイルランド)リミテッド
ファンド資産の保管業務について規定し
( State Street Custodial
ている。
Services ( Ireland ) Limited )
ステート・ストリート・ 管理事務代行会社 2010 年6月 25 日付で管理会社との間で管
(注3)
ファンド・サービシズ
理事務代行契約 を締結(随時改
(アイルランド)リミテッド
訂)。ファンドの登録事務・名義書換事
( State Street Fund Services
務代行および投資証券の純資産価格の計
( Ireland ) Limited )
算等の管理事務について規定している。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2010 年6月 25 日付で管理会社との間で投
(注4)
(UK)リミテッド
資運用契約 を締結(随時改
( UBS Asset Management ( UK )
訂)。UBS ETFs ピーエルシーに
Limited )
関しての運用会社業務および投資顧問業
務について規定している。
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2019 年6月 17 日付で管理会社との間で総
(注5)
ト・スイス・エイ・ジー
販売契約 を締結(随時改訂)。
( UBS Asset Management
投資証券の元引受業務について規定して
Switzerland AG )
いる。
UBS証券株式会社 代行協会員 2015 年 11 月 24 日付で元引受会社との間で
(注6)
日本における販売会社
代行協会員契約(改訂済) を締
結。日本における代行協会員業務につい
て規定している。 2015 年 11 月 24 日付で投
(注
資証券販売・買戻契約(改訂済)
7)
を締結。投資証券の販売および買戻
しについて規定している。
(注1)管理会社契約とは、本投資法人により任命され、アイルランドの法律に従い管理会社として行為し、本投資法人に対
し、ポートフォリオの管理、管理事務代行ならびに登録・名義書換代行業務を行う他、当該契約に詳述される業務を提
供することを約する契約である。
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(注2)保管契約とは、定款の規定に基づき、本投資法人によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行ならびに主支
払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等および分配金支払い等を行うことを約する契
約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、投資証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注5)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、投資証券の元引受業務を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、ファンドのために元引受会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に関する目
論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注7)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を販売会社が日本の法令・規則および目
論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
(4)【外国投資法人の機構】
統治に関する事項
以下は、取締役会に関する本投資法人の定款の主要規定の概要である。
① 取締役の権限
(ア) 2014 年会社法(以下「会社法」という。)、 2016 年欧州連合(譲渡性のある有価証券を投資対
象とする投資信託)規則(随時改訂)により改訂された 2011 年ヨーロッパ共同体(譲渡性のあ
る有価証券を投資対象とする投資信託)規則(以下「 UCITS 規則」という。)、定款の規定なら
びに普通決議により与えられる投資証券保有者による指示(本定款、会社法または UCITS 規則と
矛盾しないもの)に従い、本投資法人の事業は、会社法、 UCITS 規則または定款により投資主総
会において本投資法人が行うことまたは行使することが要求されないあらゆる行為および事項
を行うことができ、かつ、本投資法人の一切の権限を行使することのできる取締役により運営
されるものとする。上記の一般性を損なうことなく、取締役は、定款に従い、本件資産の投資
に関して本投資法人の一切の権限を行使することができる。
(イ)定款の変更およびかかる変更の指示は、当該変更が行わなければ、または、当該指示が与えら
れなければ有効とされたであろう取締役の従前の行為を無効としないものとする。この権限
は、定款により取締役に付与される特別な権限により限定されないものとし、定足数の出席が
ある取締役会は、取締役が行使可能な一切の権限を行使することができる。
② 委任権限
上記①の一般性を損なうことなく、取締役は、その権限を、1名以上の取締役から成る委員会に委
任することができる。かかる委任には、各自の権限と併存するものとしても、またはこれを排除する
ものとしても、取締役が課す条件が付されることがあり、またかかる委任は取り消すこともできる。
かかる条件に従い、2名以上のメンバーを有する委員会の議事は、適用可能な限りにおいて、取締役
の議事を規制する定款の規定に準拠するものとする。
③ 代理人/代行者/代表者/保管会社の任命
(ア)取締役は、随時、押印された委任状またはその他により、いずれかの会社、企業、個人または
変動する団体(取締役により直接的に指名されたかまたは間接的に指名されたかを問わな
い。)を、取締役が適切と判断する目的のために、取締役会が適切と判断する権限、権能およ
び裁量(ただし、定款に基づき取締役に付与される範囲または取締役が行使することのできる
範囲を超えないものとする。)を与えて、取締役が適切と判断する期間および条件にて、本投
資法人の代理人、代行者または代表者に任命することができる。かかる委任状には、取締役が
適切と判断する被任命者と取引を行う者を保護するための取締役が適切と判断する規定を記載
することができ、代理人に有利となる保証を記載することができ、また、かかる委任状によ
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り、当該代理人に対し、当該代理人に付与された権限、権能および裁量の全部または一部を再
委任する権限を付与することができる。
(イ)上記(ア)の一般性を損なうことなく、取締役は、管轄当局の事前の承認を得た上で運用者を
任命し、管轄当局の要件に従い、取締役が適切と判断する条件で、本件資産の投資および本投
資法人の運営を管理し、および/または、これに対して助言するために投資運用者および/ま
たは投資顧問、管理事務代行者および/またはその他の類似の法主体を任命することができ
る。かかる被任命者の報酬および費用は、英文目論見書において開示されるとおり、本投資法
人に対して請求されることができる。
(ウ)上記第(ア)の一般性にもかかわらず、取締役は、定款の規定に従って、該当する有価証券を
割り当てる自らの権限を行使する目的で代行者を任命することができる。
(エ)上記(ア)の一般性を損なうことなく、取締役は、定款に従って、本投資法人の本件資産(現
金を含む。)のすべてに対する保管会社を任命するものとする。
(オ)本項において言及される一切の者によるあらゆる取引(本投資法人の投資証券の取引を含む
が、これに限られない。)は、管轄当局が随時定めることができる規則および条件に従う。
④ 借入権限
UCITS 規則 に従い、取締役は、現金の借入れまたは調達を行い、本投資法人の負債、債務または債権
の担保として本投資法人の(現在および将来の)事業、財産および資産ならびに未払込資産またはこ
れらの一部に対し抵当権または担保権を設定する本投資法人のすべての権限を行使することができ
る。ただし、一切のかかる借入れは、管轄当局が定める制限および条件の範囲内で行われるものとす
る。
⑤ 流通証券の作成
すべての小切手、約束手形、手形、為替手形およびその他の流通証券ならびに本投資法人に支払わ
れる金銭のすべての受領書は、取締役が随時決定する者および方法により署名、振出し、受取り、裏
書きまたはその他作成(場合に応じて)がなされるものとする。
運用体制
本投資法人の取締役は、ファンドの投資方針全般への責任を負う。
管理会社は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により、投資運用会社はファンドの資産
の運用に対し責任を負う。
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(5)【外国投資法人の出資総額】
各会計年度末および 2019 年 10 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりであ
る。
なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
クラス ( 米ドルヘッジ )
490,253
A-acc 投資証券
2016 年6月末日に終了する
232,253,298.31 25,288
会計年度末
クラス ( 日本円ヘッジ )
-
A-acc 投資証券
クラス ( 米ドルヘッジ )
11,861,786
A-acc 投資証券
2017 年6月末日に終了する
4,219,052,088.61 459,370
会計年度末
クラス ( 日本円ヘッジ )
1,635,000
A-acc 投資証券
クラス ( 米ドルヘッジ )
17,926,748
A-acc 投資証券
2018 年6月末日に終了する
6,808,388,458.94 741,297
会計年度末
クラス ( 日本円ヘッジ )
9,776,387
A-acc 投資証券
クラス ( 米ドルヘッジ )
5,693,131
A-acc 投資証券
2019 年6月末日に終了する
2,644,533,219 287,937
会計年度末
クラス ( 日本円ヘッジ )
8,609,387
A-acc 投資証券
クラス ( 米ドルヘッジ )
15,018,644
A-acc 投資証券
2019 年 10 月末日現在 5,908,398,106.53 643,306
クラス ( 日本円ヘッジ )
7,819,387
A-acc 投資証券
(注)UBS ETFs ピーエルシー - MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資
証券は 2015 年8月 11 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2016 年 11 月1日にそれぞれ設定された。
(6)【主要な投資主の状況】
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )
( 2019 年 10 月末日現在)
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
英国、 EC2M 2QS ロンドン、ブロー
ユービーエス・エイ・
124,999,999.00 99.99 %
ジー、ロンドン支店
ドゲート5
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
本投資法人の投資目的および投資方針
投資目的および投資方針
本投資法人の定款の規定により、本投資法人の各ファンドの投資目的および投資方針は、当該ファ
ンドの設定時に取締役により策定され、関連するファンドの英文目論見書補遺に記載される。
各ファンドの投資目的は、参照指数または参照資産に連動するリターンを(関連する満期予定日ま
たは各取引日に)投資主に提供することである。
投資証券の募集による手取金が投資されるまで、または、市場要因もしくはその他の要因により正
当化される場合、ファンドの資産は、短期金融商品および現預金に投資されることがある。
投資主が受け取るリターンは、ファンドが保有する関連する譲渡性のある証券、その他の適格資産
および金融デリバティブ商品(店頭デリバティブを含む。)のパフォーマンス、ならびに(該当する
場合は)譲渡性のある証券、その他の適格資産、金融デリバティブ商品および店頭デリバティブを参
照指数または参照資産と連動させるために適用される効率的なポートフォリオ運用手法またはその他
の手法のパフォーマンスに左右される。よって、投資主が受け取るリターンは、参照指数または参照
資産のパフォーマンスに完全には一致していない場合がある。パフォーマンスが参照指数または参照
資産に連動するファンドの投資目的が実際に達成されるという保証はない。
本投資法人は(関連するファンドの英文目論見書補遺で開示されない限り)ファンドにレバレッジ
をかけることを意図していないが、金融デリバティブ商品の利用によりレバレッジが生じる場合は、
中央銀行の要件に従う。
一定の状況において、本投資法人は、申込代金の受領のために維持されている口座に(当該代金の
投資前に)発生する利息および/または未決済取引のための現金が保有されている口座に発生する利
息を受け取ることができる。かかるとおり発生した利息はごく僅少にとどまる見込みであり、かかる
僅少な金額はすべて、本投資法人のサービス提供者(疑義を避けるために付言すると、投資運用会社
を含む。)に、本投資法人またはファンドに帰属するが当該サービス提供者が支払った経費および/
または費用を払い戻すために利用される。
ファンドの投資目的の変更または投資方針の重要な変更は、当該ファンドの投資主の普通決議によ
る承認を得た場合に限り、これを行うことができる。本段落の前文に従い、かつ、これを害すること
なく、ファンドの投資目的および/または投資方針を変更する場合、当該変更の実施前に投資主が自
らの投資証券の買戻しを受けることができるよう、ファンドの各投資主に合理的な通知期間が設けら
れなければならない。
各ファンドの投資目的および投資方針のさらなる詳細については、関連する英文目論見書補遺に記
載される。
参照指数または参照資産に関する追加情報
ファンドによる参照指数または参照資産のパフォーマンスの複製または提供に関して、いくつかの
状況が発生しうる。かかる状況には、以下が含まれるが、それらに限られない。
(a)各ファンドには、 UCITS 規則(特に、ファンドの純資産価額のうち個々の証券として保有される
部分に関する一定の制限を含む。)が適用される。参照指数または参照資産の集中度に応じ
て、ファンドは、英文目論見書に定める制限の範囲内で、参照指数もしくは参照資産の一部を
構成する証券と相関関係がある、またはかかる証券を原資産としてリターンが発生する合成証
券を保有する場合もある。
(b)参照指数または参照資産の構成証券は、随時変更される。投資運用会社は、ファンドを変更後
の参照指数または参照資産に沿ったものとするために、ファンドの運用において様々な戦略を
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採用することがある。一例を挙げると、参照指数または参照資産の一部を構成する証券が入手
できないか、またはかかる証券の市場が存在しない場合、ファンドは、代わりに、当該証券に
関 連する預託証券(米国預託証券( ADR )およびグローバル預託証券( GDR )やその他の株式関
連証券等)を保有する場合がある。
(c)参照指数または参照資産の証券は、随時、コーポレートアクションの対象となることがある。
投資運用会社は、これらの事象を適切に管理する裁量を有する。
(d)参照指数または参照資産に含まれる証券は、時として、流動性が低くなるか、その他公正価値
で取得できなくなる場合がある。このような場合、投資運用会社は、個々または全体のリター
ンが参照指数または参照資産の構成銘柄と相関が高いと考えられる証券の購入を含め、複数の
手法を用いることがある。
(e)ファンドが参照指数または参照資産へのエクスポージャーを獲得するために一または複数の金
融デリバティブ商品を利用する場合、関連する計算代理人は、他の適格な者(以下「承認カウ
ンターパーティー」という。)とファンドのために取引の経済的効果を維持するよう、当該金
融デリバティブ商品の詳細な規定に従い当該金融デリバティブ商品の変更を行う裁量を有す
る。
参照指数または参照資産の変更または代替
取締役は、投資制限および UCITS 規則に従っており、かつ、本投資法人または関連するファンドの利
益に適っているとみなす場合には、ファンドの既存の参照指数もしくは参照資産を変更し、またはこ
れらを一もしくは複数の参照指数もしくは参照資産と代替することを決定する場合がある。
一例を挙げると、取締役会は、以下のいずれかの場合に該当する場合、かかる参照指数または参照
資産の代替を決定することがある。
(a)下記「(4)投資制限」の項に記載される、関連するファンドの投資目的を実行するために必
要な譲渡性のある証券、スワップまたはその他の手法もしくは手段が、取締役に受け入れられ
ると考えられる方法により利用することができなくなった場合
(b)特定の参照指数または参照資産のデータの質、正確性および利用可能性が損なわれた場合
(c)参照指数または参照資産の構成銘柄により、ファンドが(参照指数または参照資産に厳密に追
随した場合に)下記「(4)投資制限」の項に定める制限に違反し、および/または本投資法
人もしくはその投資主の課税上もしくは財務上の取扱いに重要な影響が及ぶこととなる場合
(d)特定の参照指数または参照資産が存在しなくなるか、または取締役が判断するところによれ
ば、参照指数もしくは参照資産の構成銘柄の計算式もしくは計算方法に重要な修正がある(も
しくは見込まれる)か、参照指数もしくは参照資産の構成銘柄に重要な変更がある(もしくは
見込まれる)場合
(e)参照指数もしくは参照資産の一もしくは複数の構成証券の流動性が限られている、または参照
指数もしくは参照資産の構成銘柄への投資が実行できなくなったことを取締役が認識した場合
(f)指数提供者がライセンス料を引き上げ、その程度が過度であると取締役が考えた場合
(g)関連する指数提供者の所有権に変更が生じ、および/または関連指数の名称に変更が生じた場
合
(h)後任の指数提供者が取締役に受け入れられないと考えられる場合
(i)既存の参照指数または参照資産の代わりとなる新たな参照指数または参照資産が利用可能と
なった場合
上記のリストは予想される場合を示したに過ぎず、取締役が適切とみなすその他の場合において参
照指数または参照資産を変更する能力に関して網羅しているものと理解してはならない。参照指数ま
たは参照資産の変更についての取締役の提案は、(a)関連するファンドの投資主の普通決議による
承認を事前に得ることを条件とし、または(b)上記(g)に記載される場合においては投資主に通
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知されるものとする。英文目論見書および関連する英文目論見書補遺は、ファンドの既存の参照指数
もしくは参照資産を他の参照指数もしくは参照資産に代替し、もしくは変更する場合に更新され、ま
た は上記(g)の場合においては、中央銀行の要件に従って更新される。
混乱事由
混乱事由(以下に定義される指数障害および指数調整事由(以下に定義する。)を含むが、本書に
詳述される取締役の個人的な権限に制限されない。)が発生した場合、以下のとおりとする。
(a)ファンドが金融デリバティブ商品を締結している場合、承認カウンターパーティー(関連する
計算代理人として行為しているか否かを問わない。)は、(ⅰ)一もしくは複数の当該金融デ
リバティブ商品を終了し、または( ⅱ )参照指数、参照指数の水準の計算もしくは金融デリバ
ティブ商品の評価額を調整しもしくはこれらを代替することを含め、ファンドが保有する当該
金融デリバティブ商品の条件をかかる事由を考慮するために調整することができ(また、投資
運用会社(適切な場合には承認カウンターパーティー)が商業上合理的であると判断すること
を条件として、当該ファンドは、ファンドの運用を続けるために投資運用会社が必要であると
みなす調整を行い、かかる事由の発生直前に有効だった参照指数の水準を算出するための計算
式および計算方法を用いて運用を続けることができる。)、かかる調整は、関連するファンド
の純資産価額に有利または不利な影響を及ぼす可能性がある。
(b)取締役は、後記「第三部 外国投資法人の詳細情報、第3 管理及び運営、1 資産管理等の
概要、(1)資産の評価、(ⅲ)純資産価額の計算の停止」の規定に従い、純資産価額の計
算、投資証券の申込み、買戻しおよび交換、ならびに買戻代金の支払いを一時的に停止するこ
とができる。
(c)市況に照らし(また、当該指数障害または指数調整事由および投資主の最善の利益を考慮しな
がら)、ファンドの運用を続けることが実行不能または不適切であると取締役が決議した場
合、取締役は、当該ファンドを終了するものとする。
参照指数の変更は、(ⅰ)関連するファンドの投資主の普通決議による承認を事前に得ることを条
件とし、または( ⅱ )上記「2 投資方針、(1)投資方針、本投資法人の投資目的および投資方
針 、 参照指数または参照資産に関する追加情報」(g)項に記載される場合においては投資主に通知
されるものとする。
参照指数または承認カウンターパーティーが一もしくは複数のデリバティブ契約に基づく自らの義
務を履行する能力に関して、一定の事由(以下「指数障害および指数調整事由」という。)が生じう
る。かかる事由は、上記「2 投資方針、(1)投資方針 、 本投資法人の投資目的および投資方針、
参照指数または参照資産に関する追加情報」の事項および以下の事由を含むが、これらに限られな
い。
(ⅰ)参照指数が不正確であるとみなされ、または実際の市場動向を反映しない場合。
( ⅱ )指数提供者が参照指数を恒久的に取り消す場合。
( ⅲ )指数提供者が参照指数の水準を計算および公表しない場合。
( ⅳ )指数提供者が参照指数の計算式または計算方法に重要な修正を行う場合(構成銘柄および組入
比率の変更ならびにその他の通常事由の場合に参照指数の水準の計算を継続するための当該計
算式または計算方法に定める修正を除く。)。
(v)本投資法人が参照指数を利用および参照するためのライセンスが終了する場合。
( ⅵ )投資運用会社が判断するところによれば、承認カウンターパーティーがデリバティブに基づく
自らの義務を引き続き履行することが不可能または商業上不合理となる場合。
( ⅶ )ファンドが金融デリバティブ商品および/または参照指数に関するオプションもしくは先物契
約を締結しており、(a)当該金融デリバティブ商品および/もしくは参照指数に関するオプ
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ションもしくは先物契約に基づく債務および義務をヘッジするための承認カウンターパー
ティーに関連する費用が増加する場合、または(b)承認カウンターパーティーが自らの債務
を ヘッジする能力が損なわれ、商業上不合理もしくは実行不能となる場合。
( ⅷ )(a)関連する参照指数を引き続き参照もしくは再現すること、または(b)承認カウンター
パーティーが一もしくは複数のデリバティブ契約に基づく自らの義務を引き続き履行すること
が違法、実行不能または不適切であるとする法律が可決され、またはこのような法律の改正が
行われる場合。
本項の規定は、参照指数に適用されるのと同様の方法で参照資産に適用される。
金融デリバティブ商品の使用
UCITS 規則および中央銀行が定める条件および制限に従い、本投資法人は、ファンドを代理して、投
資、ヘッジおよび/または効率的なポートフォリオ運用目的で使用するために、規制された市場で取
引される金融デリバティブ商品および/または店頭( OTC )デリバティブに投資することができる。
ファンドが投資することのできる金融デリバティブ商品は、オプションおよび先物取引、スワッ
プ、先渡契約、クレジット・デリバティブ、直物外国為替取引、キャップおよびフロア、差金決済契
約またはその他のデリバティブ取引を含むが、これらに限られず、これらの詳細については、関連す
る英文目論見書補遺に記載される。
ファンドは、中央銀行の規則に従っており、かつ、店頭デリバティブの相手方が承認カウンター
パーティーである場合に限り、店頭デリバティブに投資することができる。
本投資法人は、そのサービス提供者を通して、常時、ファンドの金融デリバティブ商品のポジショ
ンに付随するリスクおよびファンドの資産ポートフォリオのリスク特性全体へのかかるポジションの
寄与度を監視、測定および管理することを可能にするリスク管理プロセスを利用しなければならな
い。本投資法人は、店頭デリバティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければ
ならない。本投資法人は、中央銀行に対し、その金融デリバティブ商品に関する事業およびリスク評
価方法の詳細を提供しなければならず、また、中央銀行の特定の要件に従い、かかる目的において、
許可されている金融デリバティブ商品の種類、潜在的リスク、量的制限およびこれらの監視および実
施方法、ならびにファンドに適用される金融デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するた
めに選択された方法を特定するものとする。ファンドは、本投資法人が中央銀行に提出したリスク管
理プロセスに記載されている金融デリバティブ商品のみを利用することができる。ファンドが市場リ
スクを測定するためにバリュー・アット・リスク( VaR )・アプローチを用いる場合、本投資法人は、
金融デリバティブ商品の利用に関連するファンドの市場リスクが中央銀行規則およびこれに含まれる
制限を遵守し、また、店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーに対するリスク・エクスポー
ジャーが UCITS 規則に基づき認められる制限を超過しないことを確保する。バリュー・アット・リスク
または VaR の利用に関する関連情報は、関連するファンドの英文目論見書補遺に記載されるものとす
る。本投資法人は、請求に応じて、関連するファンドについて適用される量的制限ならびに投資対象
の主要なカテゴリーのリスクおよびイールドの特徴における最近の動向を含め、使用されるリスク管
理方法に関する補完的な情報を投資主に提供する。
例えば、かかる利用は、ファンドが保有する証券のパフォーマンスを参照指数または参照資産のパ
フォーマンスと交換するスワップ等の金融デリバティブ商品の利用を含む場合がある。
効率的なポートフォリオ運用
ファンドは、譲渡性のある証券および/または効率的なポートフォリオ運用を目的として自らが投
資するその他の金融商品に関連する手法および商品を用いることもあり、これらの一覧は関連する英
文目論見書補遺に記載される。かかる手法および商品の利用は、投資主の最善の利益に一致すべきで
あり、一般に、以下のうちの一または複数の理由のために行われる。
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(a)リスク軽減
(b)費用削減
(c) 英文目論見書および関連する英文目論見書補遺に記載される関連するファンドのリスク特性な
ら びに中央銀行規則に定められるリスク分散制限を考慮した、適切なリスク水準で行われる当
該ファンドのための追加資本または収入の調達
また、かかる手法および商品の利用は、費用効率の高い方法で実現されなければならず、当該利用
により、ファンドの投資目的の変更を生じてはならず、または英文目論見書に記載されていない補足
リスクを追加してはならない。詳細については、「リスク要因」と題する項を参照されたい。かかる
手法および商品の利用に伴うリスクは、本投資法人のリスク管理プロセスによって適切に把握される
ものとする。
かかる手法および商品には、関連するファンドが保有する資産の通貨特性を変化させる外国為替取
引も含まれることがある。
ファンドの資産は、ファンドの基準通貨以外の通貨で表示されることがあり、基準通貨と資産通貨
の間の為替相場の変動は、基準通貨で表示されるファンドの資産の価値の現象を生じさせる場合があ
る。投資運用会社は、金融デリバティブ商品を用いることにより当該為替リスクの軽減を図る場合が
ある。
カウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャーの軽減
下記「(4)投資制限」に規定される店頭デリバティブに関する投資制限を適用するにあたって
は、 UCITS 規則に従い算出されるカウンターパーティー・リスクに対する純エクスポージャーを参照し
なければならない。カウンターパーティー・リスクに対する純エクスポージャーを軽減するために、
本投資法人は、そのファンドに関して、 UCITS 規則により認められているまたは認められるであろうす
べての軽減手法(ネッティング手法および金融担保手法等)を利用することができる。
特に、本投資法人は、各ファンドの店頭デリバティブのカウンターパーティー・リスク全体を、カ
ウンターパーティーに担保(中央銀行の要件に従ったもの)を保管会社に対して差し入れさせる(ま
たはその他中央銀行により認められるところに従う)ことにより軽減することができる。かかる担保
は、本投資法人がいつでも執行することができ、毎日値洗いされる。差し入れられる担保の金額は、
UCITS 規則に従い定められるエクスポージャー全体の制限を超えた分の価値相当額以上とする。
また、本投資法人は、ファンドの店頭デリバティブのカウンターパーティー・リスク全体を、店頭
デリバティブの再設定により軽減することもできる。店頭デリバティブの再設定は、店頭デリバティ
ブの値洗い価値を下げ、これにより、純カウンターパーティー・エクスポージャーを軽減する効果を
有する。
借入および貸付権限
本投資法人は、ファンドの勘定で、いつでも当該ファンドの純資産の 10 %を上限に借入れを行うこ
とができ、保管会社は、当該ファンドの資産をかかる借入れの担保として請求することができる。た
だし、かかる借入れは、一時的な目的のためにのみ行うことを条件とする。 UCITS 規則の規定に従い、
本投資法人は、ファンドの資産を当該ファンドの借入れの担保として請求することができる。
ファンドの詳細な借入制限は、関連するファンドの英文目論見書補遺に記載される。ファンドが譲
渡性のある証券に投資し、またはレポ取引を行う権限を損なうことなく、本投資法人は、第三者に現
金の貸付けを行い、または第三者を代理する保証人として行使してはならない。ファンドは、債務証
券および全額払込済みでない証券を取得することができる。
証券貸付、レポ取引および証券金融取引
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ファンドは、通常の市場慣行に従い、かつ、関連する英文目論見書補遺に規定される場合は証券金
融取引規制および中央銀行規則の条件および制限に従い、証券金融取引を用いることがある。かかる
証券金融取引は、効率的なポートフォリオ運用を目的とする場合にのみ締結することができる。
各ファンドがその投資目的および投資方針に従って保有することのできるあらゆる種類の資産は、
かかる証券金融取引の対象とされることがある。関連する英文目論見書補遺に規定される場合、ファ
ンドは、投資目的のためにトータル・リターン・スワップを用いることもある。
各ファンドの投資目的および投資方針に従い、証券金融取引およびトータル・リターン・スワップ
の対象とされる資産の割合に関する制限はないため、証券金融取引またはトータル・リターン・ス
ワップの対象とされるファンドの資産の割合は、最大 100 %、すなわち、関連するファンドの資産のす
べてになる可能性がある。各種の証券金融取引の対象とされるファンド資産総額の割合は、0%から
95 %の範囲内と予想されるが、ファンドの関連ある英文目論見書補遺に別段の記載がある場合は、こ
の限りではない。いずれの場合も、各ファンドの最新の半期報告書および年次報告書は、証券金融取
引およびトータル・リターン・スワップの対象とされるファンドの資産の金額を明示する。
証券貸付とは、他方当事者が将来の日付にまたは証券を譲渡する当事者により要求されたときに同
等の証券を返還するという約束を条件として、一方当事者が他方当事者に対して証券を譲渡する取引
をいい、当該取引は、証券を譲渡する当事者にとって証券貸付とみなされる。
本投資法人は、証券貸付において実績を有する一または複数の金融機関に対し、またはセントラ
ル・カウンターパーティーもしくは証券決済機関により運営される標準化された貸付システムを通じ
て、各ファンドの証券の一部または全部を独占的にまたはその他のベースで貸し付ける権限を有して
おり、効率的なポートフォリオ運用を目的として、適用ある法律、規則および市場慣行に従いかかる
貸付けを随時行うことができる。特に、本投資法人は、独占的な証券借入カウンターパーティーとし
ての UBS AG グループ(以下「UBS」という。)のグループ会社に対し、各ファンドの証券の一部ま
たは全部を貸し付けることができ、かかる目的でUBSとの間で独占的な取決めを行うことができ
る。かかる証券貸付の取決め(独占的に行われたか否かを問わない。)は、中央銀行の要件に従うも
のとし、管理会社により承認された、この種の取決めに従事する適切な財務状況を有する機関である
カウンターパーティーとの間で行われるものとし、かつ、独立当事者間で交渉される通常の商業条件
によるものとする。通常の市場慣行に従い、かかる証券貸付の取決めのカウンターパーティーは、関
連するファンドを代理する本投資法人に対し(またはその他中央銀行により許可されるところに従
い)、少なくとも当該カウンターパーティーに対し貸し付けられる証券の市場価格に相当する価額の
担保を差し入れることを要求される。かかる担保は、以下に詳述する担保方針に従ったものでなけれ
ばならない。証券貸付の取決めに基づき、必要な適格担保は、証券借入カウンターパーティー、証券
借入カウンターパーティーの関連会社、保管銀行、決済機関または担保管理サービス提供者において
関連するファンドまたは本投資法人の名義で維持される一または複数の口座(以下「本件担保口座」
という。)に移転され、当該口座において保有される。本件担保口座の所有権は当該口座に貸方記入
された担保が本投資法人に帰属することを明らかにし、当該口座は、証券借入カウンターパー
ティー、その関連会社、保管銀行、決済機関または担保管理サービス提供者が自己の資産を保有する
一切の口座とは分離され、かつ、中央銀行の要件に常に従う。
証券貸付を行うことを追求するファンドは、自らが貸し付けた証券をいつでも回収し、または自ら
が行った証券貸付の取決めをいつでも終了することができることを確保しなければならない。
レポ契約とは、証券貸付取引の一種であり、これにおいて、一方当事者は、将来の確定日において
証券のクーポン・レートと関係のない市場金利を反映する規定された価格で証券を買い戻すことにつ
き同時に同意することにより他方当事者に対して証券を売却する。本投資法人は、レポ取引(かかる
取引はセントラル・カウンターパーティーまたはその他の決済システムを利用する可能性がある。)
において実績を有する金融機関である一または複数のカウンターパーティーとの間で、独占的にまた
はその他のベースで買い手または売り手としてレポ取引を行う権限を有しており、効率的なポート
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フォリオ運用を目的として、適用ある法律、規則および市場慣行に従いかかる貸付けを随時行うこと
ができる。特に、本投資法人は、独占的なカウンターパーティーとしてのUBSとの間でかかる取引
を 行うことができ、かかる目的でUBSとの間で独占的な取決めを行うことができる。かかるレポ取
引(独占的に行われたか否かを問わない。)は、中央銀行の要件に従うものとし、管理会社により承
認された、この種の取決めに従事する適切な財務状況を有する機関であるカウンターパーティーとの
間で行われるものとし、かつ、独立当事者間で交渉される通常の商業条件によるものとする。通常の
市場慣行に従い、かかるレポ取引のカウンターパーティーは、本投資法人に対し(またはその他中央
銀行により許可されるところに従い)、少なくともレポ取引のキャッシュ・レグに相当する価額の担
保を差し入れることを要求される。かかる担保は、以下に詳述する担保方針に従ったものでなければ
ならない。レポ取引(もしあれば)に基づき、必要な適格担保は、一または複数の本件担保口座に移
転される。本件担保口座の所有権は当該口座に貸方記入された担保が本投資法人に帰属することを明
らかにし、当該口座は、カウンターパーティー、その関連会社、保管銀行、決済機関または担保管理
サービス提供者が自己の資産を保有する一切の口座とは分離され、かつ、中央銀行の要件に常に従
う。
レポ契約を締結するファンドは、レポ契約の対象となる証券をいつでも回収し、または自らが締結
したレポ契約をいつでも終了することができることを確保しなければならない。7日以内の期間の定
めのあるレポ契約およびリバース・レポ契約は、ファンドがいつでも資産を回収することができるこ
とを条件とする契約であるとみなされることを要する。
リバース・レポ契約とは、ファンドがカウンターパーティーから証券を購入し、合意された日付お
よび価格においてカウンターパーティに対して証券を再度売却することを同時に約束する取引であ
る。
リバース・レポ契約を締結するファンドは、発生ベースまたは時価ベースで、現金の全額をいつで
も回収し、またはリバース・レポ契約をいつでも終了することができることを確保しなければならな
い。現金が時価ベースでいつでも回収可能である場合、ファンドの純資産価額の計算には、リバー
ス・レポ契約の時価が用いられなければならない。
証券金融取引およびその他のあらゆる効率的なポートフォリオ運用手法から発生したすべての収益
は、直接的および間接的に発生した運用費用および運用手数料の控除後に関連するファンドに返還さ
れる。かかる直接的および間接的な運用費用および運用手数料(これらはすべて完全に透明であ
る。)は、隠れた収益は含まず、レポ契約/リバース・レポ契約のカウンターパーティーおよび/ま
たは本投資法人により随時雇用される証券貸付代行会社に支払うべき手数料および費用を含む。レポ
契約/リバース・レポ契約のカウンターパーティーおよび/または本投資法人により雇用される証券
貸付代行会社のかかる手数料および費用は、これに対する付加価値税( VAT )(もしあれば)と併せて
通常の商業レートによるものであり、本投資法人または関連する当事者が雇用されたファンドにより
負担される。ファンドに発生する収益および付随する直接的および間接的な運用費用および運用手数
料ならびに特定の レポ契約/リバース・レポ契約 のカウンターパーティーおよび/または本投資法人
により随時雇用される証券貸付代行会社の身元に関する詳細(かかる者が管理会社または保管会社と
関係があるか否かを含む。)は、関連するファンドの半期報告書および年次報告書に記載される。
本投資法人は、法的地位、本国、信用格付けおよび最低信用格付け(該当する場合)の検討を含
め、カウンターパーティーを選定する際、適切なデュー・ディリジェンスを行うが、中央銀行規則
は、ファンドの証券金融取引のカウンターパーティーに関して取引前の適格性基準を規定していない
ことに留意するべきである。かかる取引のカウンターパーティーは、 (1) 自己の法域において規制さ
れ、承認され、登録され、または監督されている事業体であり、 (2)OECD 加盟国に所在するものとし、
これらを併せて本投資法人のカウンターパーティー選定基準を構成する。カウンターパーティーは、
最低信用格付けを有している必要はない。
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ファンドは、随時、保管会社の関係者または本投資法人のその他のサービス提供者であるレポ契
約/リバース・レポ契約のカウンターパーティーおよび/または証券貸付代行会社を雇用することが
できる。かかる雇用は、時折、保管会社または本投資法人に関するその他のサービス提供者の役割と
の 間で利益相反を生じる可能性がある。かかる関係者の身元は、関連するファンドの半期報告書およ
び年次報告書に明記される。
レポ契約/リバース・レポ契約または証券貸付は、 UCITS 規則第 103 条および第 111 条をそれぞれ目的
とした借入れまたは貸付けを構成するものではない。
管理会社は、少なくとも年に一度、証券貸付の取決めおよびレポ取引ならびに関連するファンドに
請求された関連手数料(もしあれば)を見直し、および/または確認する。
リスク管理プロセス
本投資法人またはその代行者は、各ファンドを代理して、適切な場合における金融デリバティブ商
品(以下「 FDI 」という。)および証券金融取引の使用に関連するさまざまなリスクを各ファンドが正
確に測定し、監視し、かつ管理することを可能にするリスク管理プロセスを中央銀行に提出してい
る。リスク管理プロセスに含まれていないあらゆる FDI は、中央銀行の要件に従い、リスク管理プロセ
スが更新されるまでは使用されない。本投資法人またはその代行者は、要求に応じて、適用されてい
る量的制限ならびに投資対象の主要なカテゴリーのリスクおよびリターンの特徴における最近の動向
を含め、用いられるリスク管理方法に関連する補足情報を投資主に提供する。
格付けへの言及
2014 年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運用者)(改正)規則( S.I. 2014 年第 379 号)(以
下「改正規則」という。)は、信用格付機関指令( 2013 / 14 / EU )(以下「 CRAD 」という。)の要請
をアイルランド法に国内法化するものである。 CRAD は、信用格付機関が提供した格付けへの依存度を
制限し、かつ、リスク管理の義務を明確化することを目的としている。改正規則および CRAD ( CRAD に
より本規則は改正された。)に従い、英文目論見書の他の規定にかかわらず、管理会社または投資運
用会社は、ある発行体またはカウンターパーティーの信用力を判断するにあたり、信用格付けのみに
依存しない、または信用格付けに機械的に依存しないものとする。
担保方針
効率的なポートフォリオ運用手法、証券金融取引および/またはヘッジ目的もしくは投資目的によ
る金融デリバティブ商品の利用において、ファンドの利益のためにカウンターパーティーから担保を
受領し、またはファンドにより、もしくはファンドのためにカウンターパーティーに担保が差し入れ
られることがある。ファンドによる担保の受領または差入れは、中央銀行の要件および以下に概要が
記載される担保方針の規定に従って実行される。
ファンドが受入可能な担保の種類は、(ⅰ)現金、(ⅱ)政府証券またはその他の公共証券、
(ⅲ)関連する機関が発行する譲渡性預金証書、(ⅳ)関連する機関または銀行以外の発行体が発行
する債券/コマーシャル・ペーパー、および(v)一定の証券取引所で取引される株式を含むものと
するが、これらに限られない。
(a)本投資法人が受領する担保
ファンドの利益のためにカウンターパーティーにより差し入れられる担保は、当該カウンターパー
ティーに対するエクスポージャーを軽減するものとして考慮することができる。各ファンドは、カウ
ンターパーティー・エクスポージャー制限に違反しないことを確保するために必要な水準の担保の受
領を求める。カウンターパーティー・リスクは、適切な割引を考慮した後の受領担保の価値に相当す
る金額分を軽減することができる。
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オペレーショナル・リスクや法的リスクなど担保の管理に関連するリスクは、管理会社のリスク管
理プロセスにより特定され、管理され、および軽減されるものとする。純資産価額の 30 %以上に相当
する担保を受領するファンドは、当該担保に付随する流動性リスクを評価することができるよう、通
常 および例外的な流動性の状況下で定期的にストレステストが実施されることを確保する適切なスト
レステスト方針を定めるものとする。流動性ストレステスト方針は、少なくとも、中央銀行規則第 24
条(8)項に記載された要素を定めるものとする。
手法および手段の取引に関して証拠金または担保を差し入れる目的上、ファンドは、通常の市場慣
行および中央銀行の規則に概要が記載される要件に従い、ファンドの一部を構成する資産または現金
の譲渡、抵当権設定、質権設定、担保設定または負担設定を行うことがある。
レポ取引および証券貸付においてファンドが受領するすべての資産は、担保とみなされるものと
し、担保方針の規定を遵守しなければならない。
(ⅰ)非現金担保
受領される担保は、常に以下の基準を満たさなければならない。
(A)流動性:現金以外で受領される担保は、売却前の評価額に近い価格で速やかに売却で
きるよう、高い流動性を有し、規制された市場または透明性のある価格設定を行う多
国間取引施設で取引されていなければならない。また、受領される担保は、中央銀行
規則の規定を遵守しなければならない。担保の流動性が十分であることを条件とし
て、満期に関する制限はない。
(B)評価:受領される担保は、少なくとも毎日評価されなければならず、高い価格ボラ
ティリティを示す資産は、適切に保守的な元本削減率(ヘアカット率)が設定されて
いない限り、担保として受け入れられてはならない。担保は、カウンターパーティー
が、市場価格および流動性リスクを反映した上で合意された元本削減率(ヘアカット
率)に従い、自己の手続を採用して毎日値洗いすることができ、また、変動証拠金要
件の対象とすることもできる。
(C)発行体の信用度:受領される担保は、高い信用度を有していなければならない。
(D)相関関係:受領される担保は、カウンターパーティーから独立している事業体により
発行されなければならず、カウンターパーティーのパフォーマンスとの間で高い相関
関係を示すことは予想されない。
(E)資産分散:担保は、国、市場および発行体に関して十分に分散していなければなら
ず、特定の発行体に対する最大エクスポージャーはファンドの純資産価額の 20 %とす
る。ファンドが異なる複数のカウンターパーティーに対してエクスポージャーを有す
る場合、異なる複数の担保バスケットは、単一の発行体に対するエクスポージャーの
20 %制限を計算する目的上合算されるものとする。ファンドが中央銀行規則別紙3の
第5項(ⅱ)に記載される発行体エクスポージャー/増加特例を利用する場合、かか
るエクスポージャーが増加される発行体は、英文目論見書の「投資制限」第 5.2 項
(l)に記載されるいずれかの発行体とすることができる。
(F)即時の利用可能性:受領される担保は、カウンターパーティーへの照会またはカウン
ターパーティーの承認なしに、いつでもファンドにより完全に執行可能でなければな
らない。
(G)安全保管:権原の移転により受領される担保は、保管会社またはその代理人により安
全に保管されなければならない。その他の種類の担保取決めについては、担保は、慎
重な監督に服し、担保提供者と無関連かつ無関係の第三者保管者が保管することがで
きる。
(H)元本削減率(ヘアカット率):本投資法人(またはその代行者)は、各ファンドのた
めに、担保として受領される資産の市場価格に対し、適切な場合は、信用度や価格ボ
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ラティリティなどの当該資産の属性の評価、および上記のとおり実施されるストレス
テストの結果に基づき、適切に保守的な元本削減率(ヘアカット率)または割引きを
適 用するものとする。本投資法人(またはその代行者)は、担保の発行体もしくは銘
柄の信用度がそれほど高くないか、または担保がかなり高い水準の価格ボラティリ
ティを伴う場合には、原則として、関連する元本削減率(ヘアカット率)の方針に
従って保守的な元本削減率(ヘアカット率)を適用しなければならない旨定めてい
る。ただし、かかる元本削減率(ヘアカット率)の適用は、個々の場合に応じて判断
される。本投資法人(またはその代行者)は、その裁量により、自らの元本削減率
(ヘアカット率)の方針に従い、保守的の度合いがより高いもしくはより低い元本削
減率(ヘアカット率)が適用された、または元本削減率(ヘアカット率)が適用され
ていない一定の担保を受け入れることができる。
非現金担保は、売却、質権設定または再投資することはできない。
(ⅱ)現金担保
本投資法人がファンドのために受領する現金担保は、以下に該当する以外のものに投資すること
はできない。
(A)関連機関への預金
(B)優良国債
(C)慎重な監督に服する信用機関との取引であり、ファンドが現金の全額を発生ベースで
いつでも回収することができるリバース・レポ契約
(D)欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する欧州証券市場監督局
( ESMA )ガイドライン( CESR / 10 - 049 参照)に定義される短期マネー・マーケット・
ファンド
再投資される現金担保は、上記(a)項(ⅰ)(E)に概要が記載される、非現金担保に適用さ
れる分散要件に従って分散されなければならない。投資される現金担保は、カウンターパーティー
または関連事業体に預金することはできない。
担保の再投資により生じるエクスポージャーは、カウンターパーティーに対するリスク・エクス
ポージャーを決定する際に考慮されなければならない。現金担保の再投資が上記の規定に従って行
われた場合であっても、ファンドに追加リスクが生じる可能性がある。さらなる詳細については、
英文目論見書の「リスク要因-現金担保の再投資に関するリスク」の項を参照されたい。
(b)本投資法人が差し入れる担保
ファンドによりまたはファンドのためにカウンターパーティーに差し入れられる担保は、これが顧
客資金規則または類似の取決めにより保護されている場合を除き、カウンターパーティー・リスク・
エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならない。カウンターパーティーに差し入れられ
る担保およびかかるカウンターパーティーから受領する担保は、ファンドが当該カウンターパー
ティーとの間でネッティングに関する取決めを適法に執行できることを条件として、純額ベースで考
慮することができる。
共通投資プール
運営および管理に関する費用を削減するため、ならびに投資対象の分散化を促進するために、管理
会社は、ファンドの資産を、管理会社が設定した他の投資信託、または管理会社もしくは管理会社の
関連会社が販売促進もしくは運用を行う他の投資信託と合同で運用することを認める場合がある。か
かる運用は、資産のプール(以下「プール」という。)を設定し、これに参加するすべての投資信託
(以下「参加ファンド」という。)により拠出された現金および投資対象でプールを構成することに
より実行される。かかる手法はプーリングと呼ばれる。
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プールに関する取決めを設定する機会は、ある参加ファンドにより拠出された資産をプール内のそ
の他すべての参加ファンドの資産と同じ方法で運用することができるよう、参加ファンド全体の投資
目的および投資方針が十分に類似している場合に生じる。ただし、プール内の各参加ファンドの投資
目 的および投資方針が同一である必要はない。投資運用会社が、各参加ファンドに適用される投資目
的、投資方針および投資制限を遵守しつつ、プールを一つの資産ポートフォリオとして運用する立場
にあれば足りるものとする。
プールは個別の法主体ではなく、投資家は、プールに直接投資することはできない。投資運用会社
は、管理会社の事前同意を得ることなく、ファンドの資産をプールベースで運用することは認められ
ないものとする。管理会社は、ある投資信託がファンドが参加するプールに参加ファンドとして追加
される場合は、これに関して通知を受けるものとする。
プールに関する運営上の問題
参加ファンドはいつでも、資産をプールに拠出し、またプールから引き出すことができる。参加
ファンドがプールに拠出した資産すべて、およびプールされた各参加ファンドに帰属する資産を比例
配分ベースで配分したプール内の配分比率の記録が維持されるものとする。この配分比率は、プール
で保有されるすべての資産に適用されるものとする。参加ファンドが追加の現金または証券をプール
に拠出する、またはプールから引き出す場合、各参加ファンドの配分比率はこの変更を反映して調整
される。現金で拠出され、投資運用会社が現金投資において生じる取引コストおよび会計上の費用を
支払うために必要と考える場合、減額される場合がある。同様に現金による引き出しの場合は、証券
の処分における取引コストを反映するよう減額される場合がある。資産に関連して受領した配当およ
びその他の分配収益は、参加ファンドの保有資産に比例して配分されるプールを構成するすべての資
産は、「資産の評価」の項の規定にしたがって評価される。
プールに関する取決めが、別の参加ファンドにおける申込みおよび買戻しによって投資運用会社が
プールのために資産を処分または獲得した結果としてファンドの資産構成を変えること、または投資
運用会社が保有する付随的流動資産を増加させることがある点に投資家は留意すべきである。
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資産の保管
ファンドは、預託機関として保管会社を、管理事務代行者として管理事務代行会社を任命した参加
ファンドとのみプールに関する取決めに参加する。副保管会社の記録上で資産がプールで保有されて
いると識別されているとしても、保管会社は、管理事務代行会社の会計システムによる一連の記録に
依拠して、ファンドの資産を識別できる状態にあることを常に確保するものとする。
プールに関する取決めの終了
管理会社は、投資運用会社、管理事務代行会社および保管会社に通知することにより、ファンドの
プールに関する取決めへの参加終了をいつでも選択することができる。終了が選択された場合、プー
ル内にある各ファンドの資産の配分比率に相当する部分の資産が引き出されるものとする。
ヘッジクラス
本投資法人は、ポートフォリオの効率的運用を目的として特定クラスに帰属するファンドの資産が
関連するクラスの表示通貨に対して有する通貨エクスポージャーをヘッジするため、およびファンド
が基準通貨以外の通貨建資産に投資している場合にファンドが有する通貨エクスポージャーをヘッジ
するため、一定の通貨関連取引を行うことができるが、その義務は負わない。さらに、基準通貨以外
の通貨で指定されたあるクラスは、関連する補遺において開示される場合、かかるクラスの指定され
た通貨と基準通貨との間の為替レートの変動リスクをヘッジするものとする。一または複数クラスに
関してかかる戦略実施のために利用された金融商品はいずれも、その全体としてファンドの資産/負
債であるものとするが、関連クラス(複数の場合もある。)に帰属し、関連する金融商品における利
益/損失およびそのコストは関連クラスに対してのみ発生する。しかし投資家は、投資証券クラスの
間で負債が分別されていないことに留意すべきである。
投資証券のあるクラスが通貨ヘッジの対象となる場合、かかるクラスの発行に際し作成されたファ
ンドの補遺においてその旨が開示される。あるクラスにおける通貨エクスポージャーはいずれも、
ファンドの他のいずれのクラスにおける通貨エクスポージャーとも合算またはこれと相殺することは
できない。あるクラスに帰属する資産の通貨エクスポージャーは、ヘッジされているクラスに配分さ
れなくてはならず、他のクラスに配分することはできない。投資運用会社が通貨変動に対するヘッジ
を追求する場合、意図しないにもかかわらず、本投資法人の支配の及ばない外的要因によってオー
バー・ヘッジまたはアンダー・ヘッジのポジションが生じる可能性がある。 かかるヘッジでは、関連
する投資証券クラスの純資産のうち為替リスクをヘッジする部分の 95 %以上をヘッジする。本投資法
人の支配の及ばない事項により、通貨エクスポージャーは、オーバー・ヘッジされるか、またはアン
ダー・ヘッジされることがあるが、実行済みのオーバー・ヘッジ・ポジションが、関連する投資証券
クラスの純資産の 105 %を超えることは認められない。ヘッジ・ポジションは、オーバー・ヘッジまた
はアンダー・ヘッジのポジションが上記に開示される許容レベルを上回らない/下回らないことを確
保するため、少なくとも関連するファンドの評価頻度と同様の頻度で継続的に常に監視される。かか
る監視には、当該ポジションが上記に開示される許容ポジション・レベルを維持し、かつ、関連する
投資証券クラスの純資産の 100 %を実質的に超えるポジションが翌月に繰り越されないことを確保すべ
く定期的にヘッジ取決めの見直しを行うための手続きが含まれる。 特定クラスにおいてヘッジが成功
している場合、当該クラスのパフォーマンスは、関連するヘッジ報酬またはコストを考慮する前の原
資産のパフォーマンスに連動して推移する可能性が高く、結果として当該クラスの通貨が基準通貨に
対して下落/上昇しても、当該クラスの投資家に利益/損失は生じない。投資証券クラス間で負債は
分別されないため、一定の状況において、独立して「ヘッジを行った」投資証券クラスに関連する通
貨ヘッジ取引により、関連するファンドのその他の投資証券クラスの純資産価額に影響が及ぶような
負債が生じるリスクが存在する。
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ベンチマークへの言及
一部のファンドは、関連するファンドの補遺の中で指数に言及する場合がある。この指数は、参照
ベンチマークおよび相対的バリュー・アット・リスク測定基準として機能することを含むがこれに限
られない様々な目的のために言及されることがある。指数がかかる目的のために使用される場合、関
連する指数は、ベンチマーク規則第3条(1)(7)(e)に従って資産配分を定めるためにファン
ドのパフォーマンスを測定することには使用されない。関連する指数の特定の目的は、関連する補遺
において明確に開示されるものとする。投資主は、本投資法人および/またはその販売会社が、随
時、純粋に金銭面またはリスク面の比較のためにマーケティング用印刷物またはその他の通信におい
て他の指数に言及する場合があることに留意すべきである。ただし、かかる指数がファンドの補遺に
おいて正式なベンチマークとして言及されない限り、かかる指数は、ファンドの運用の比較対象とす
る正式なベンチマークとはならない。
関連する場合、管理会社は、自らがベンチマーク規則第3条(1)(7)(e)に従っていずれか
のファンドのために使用する指数に重大な変更があった場合またはその提供が停止された場合に自ら
が講じる措置について詳述した計画書を、ベンチマーク規則第 28 条(2)に従って導入するものとす
る。かかる計画書は、適切な代替の指数を指定するために管理会社が講じる予定のあらゆる手段を詳
述している。かかる計画書の写しは、請求することにより管理会社から入手することができる。
ファンドがベンチマーク規則第3条(1)(7)(e)に従い使用する指数は、管理事務代行会社
により提供され、当該指数または当該指数の管理事務代行会社のいずれかは、ベンチマーク規則第 36
条において言及される登録簿に含まれるか、またはベンチマーク規則第 51 条による移行措置を利用す
る。
証券化への言及
EU 規則 2017 / 2402 (以下「証券化規則」という。)は、 2019 年1月1日から、本投資法人等の UCITS
に適用される。したがって、ファンドが証券化にさらされる場合、ファンドの投資運用会社は、証券
化にさらされる前に、かつ、証券化にさらされ続ける限りは継続的に、デュー・ディリジェンス・プ
ロセスを実行する。投資運用会社は、証券化が、オリジネーターによる証券化における5%以上の重
要な経済的純益の留保を遵守したリスク保持となるよう確保し、また継続的に、証券化のオリジネー
ターは、証券化ポジションの保有者に対し、証券化規則に従って、取引及び裏付けとなるエクスポー
ジャーに関する一定の情報を提供する。
その他
取締役が投資主の最善の利益になると考える場合、本投資法人がファンドのために行う何らかの借
入れ、証券貸付活動または店頭デリバティブに関連して、本投資法人はファンドに代わってファンド
の資産の一部または全部に対する担保権を付与することがある。
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF の概要
型式 オープン・エンド型
基準通貨 アメリカ合衆国ドル(米ドル)
(ⅰ)ダブリンにおいて銀行が営業しており、(ⅱ)指数提供者により参照
指数が計算される日(土日を除く。)または取締役が随時決定し、投資主に
営業日
あらかじめ通知するその他の日。疑義を避けるために付言すると、一定の間
隔をおいて月に2日以上の取引日があるものとする。
取引日 営業日
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有価証券届出書(外国投資証券)
取引期限 関連する取引日の1営業日前の午後2時(ダブリン時間)
最小ファンド規模 1億米ドル
評価時点 関連する取引日の午後 10 時 30 分(ダブリン時間)
決済日 関連する取引日から3営業日以内
最低保有口数 投資証券1口
www.ubs.com/etf -ファンド資産およびファンドの iNAV に関する情報は、
ウェブサイト
ウェブサイトに記載されている。
投資証券の概要
投資証券クラス
* **
* * * ** ** ** ** * **
「(スイス 「(スイス
*
投資証券
「(米ドル 「(ユーロ 「(英ポンド 「(米ドル 「(ユーロ 「(英ポンド 「(英ポンド 「(日本円 「(日本円
「(米ドル ) フラン フラン
***
ヘッジ ) ヘッジ ) ヘッジ ) ヘッジ ) ヘッジ ) ヘッジ ) ヘッジ ) ヘッジ) ヘッジ)
クラス
A-acc 」 ヘッジ ) ヘッジ )
A-acc 」 A-acc 」 A-acc 」 A-UKdis 」 A-UKdis 」 A-UKdis 」 A-dis 」 A-acc 」 A-UKdis 」
A-acc 」 A-UKdis 」
当初発行
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 100 英ポンド 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 100 英ポンド 該当なし 1,000 円
価格
最低申込
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
****
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金額
最低買戻
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
*****
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金額
* *
* **
**
*
* * * ** ** **
「(ノル 「(スウェー
投資証券
「(スイス 「(スイス
「(英ポン
「(ポーラン
「(ユーロ ) 「(英ポンド ) 「(日本円 ) 「(米ドル ) 「(ユーロ ) 「(日本円 ) ウェー・ク デン・クロー
***
ド )
フラン ) フラン ) ドズロチヘッ
クラス
ローネヘッ ナヘッジ) A-
A-acc 」 A-acc 」 A-acc 」 A-Ukdis 」 A-Ukdis 」 A-Ukdis 」
A-Ukdis 」 ジ) A- acc 」
A-acc 」 A-Ukdis 」
ジ) A- acc 」 acc 」
1,000 1,000
1,000
当初発行 100 100
100 ユーロ 100 英ポンド 1,000 円 100 米ドル 100 ユーロ 100 英ポンド 1,000 円 ポーランド ノルウェー・
スウェーデ
価格 スイスフラン スイスフラン
ン・クローナ
ズロチ クローネ
最低申込
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
****
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金額
最低買戻
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
*****
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金額
* **
** **
* **
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「(シンガ 「(シンガ
「(ノル 「(スウェー
投資証券
「(香港ドル 「(香港ドル
「(ポーラン
ポール・ ポール・
ウェー・ク デン・クロー
***
ヘッジ ) ドズロチヘッ ヘッジ )
クラス
ローネヘッジ ) ナヘッジ )A-
ドルヘッジ ) ドルヘッジ )
ジ )A-Ukdis 」
A-acc 」 A-Ukdis 」
A-Ukdis 」 Ukdis 」
A-acc 」 A-Ukdis 」
1,000
1,000 1,000
1,000
当初発行 100 シンガ 100 シンガ 1,000
ノルウェー・
ポーランド スウェーデ
価格 ポール・ドル ポール・ドル 香港ドル
香港ドル
ン・クローナ
ズロチ
クローネ
最低申込
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
****
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金額
最低買戻
100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
*****
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
金額
*
「 A-acc 」投資証券クラスと総称する。
**
「 A-dis 」投資証券クラスと総称する。
***
各ヘッジクラスは、関連する通貨指数を通じて通貨ヘッジされるエクスポージャーを有する。ヘッジクラスのパ
フォーマンスは、特に、通貨ヘッジおよび通貨ヘッジコストにより、基準通貨の投資証券クラスのパフォーマンスと
は異なる可能性がある。
****
最低申込金額は、別の通貨での相当額または取締役が決定する金額とすることもできる。投資家は、最低申込金額/
バスケット規模の変更について通知され、英文目論見書補遺はこれに従って更新される。
*****
最低買戻金額は、別の通貨での相当額または取締役が決定する金額とすることもできる。投資家は、最低買戻金額/
バスケット規模の変更について通知され、英文目論見書補遺はこれに従って更新される。
当初発行価格に関する情報は、管理事務代行会社から入手可能である。参照指数に関する詳細は、
www.msci.com に記載されている。
当初募集期間
(スイスフランヘッジ) A-acc クラス、(スイスフランヘッジ) A-UKdis クラス、(ユーロヘッジ)
A-acc クラス、(ユーロヘッジ) A-UKdis クラス、(英ポンドヘッジ) A-UKdis クラス、(米ドルヘッ
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ジ) A-acc クラス、(米ドルヘッジ) A-UKdis クラス、(米ドル) A-acc クラスおよび(日本円ヘッジ)
A-acc クラスは設定されおり、かかるクラスの投資証券は、各取引日に、当該時点で有効な1口当たり
純 資産価格で入手可能である。
(英ポンドヘッジ) A-acc クラス、(英ポンドヘッジ) A-dis クラス、(日本円ヘッジ) A-UKdis クラ
ス、(ユーロ) A-acc クラス、(スイスフラン) A-acc クラス、(英ポンド) A-acc クラス、(日本円)
A-acc クラス、(米ドル) A-UKdis クラス、(ユーロ) A-UKdis クラス、(スイスフラン) A-UKdis クラ
ス、(英ポンド) A-UKdis クラス、(日本円) A-UKdis クラス、(ポーランドズロチヘッジ) A-acc ク
ラス、(ノルウェー・クローネヘッジ) A-acc クラス、(スウェーデン・クローナヘッジ) A-acc クラ
ス、(シンガポール・ドルヘッジ) )A-acc クラス、(香港ドルヘッジ) A-acc クラス、(ポーランド
ズロチヘッジ) A-UKdis クラス、(ノルウェー・クローネヘッジ) A-UKdis クラス、(スウェーデ
ン・クローナヘッジ) A-UKdis クラス、(シンガポール・ドルヘッジ) A-UKdis クラスおよび(香港ド
ルヘッジ) A-UKdis クラスの募集は、 2019 年 12 月 12 日午前9時(アイルランド時間)に開始し、 2020 年
6 月 11 日午後5時(アイルランド時間)に終了する予定である。
手数料および費用
以下の手数料が各投資証券について投資主により負担される(ファンドを代理する本投資法人に
よっては負担されず、したがってファンドの関連する投資証券クラスの純資産価格には影響しな
い。)。
投資証券クラス 「 A-acc 」 「 A-dis 」
交換費用 最大3% 最大3%
*
最大1% 最大1%
発行市場取引コスト
*
管理会社は、投資主が申込みまたは買戻しを行う投資証券が最低買戻金額/バスケット以上もしくはその倍数に相当
する場合またはその他の理由により管理会社の単独の裁量において発行市場取引コストの全部または一部を放棄する
ことができる。
投資家から受領する投資金額から控除されるか、または投資家に対して支払われる買戻代金から控
除されるか、または新規クラスの投資証券の購入に使用される(場合に応じて)交換費用および発行
市場取引コストとは別に、以下の手数料および費用がファンドを代理する本投資法人により負担さ
れ、ファンドの関連する投資証券クラスの純資産価格に影響する。
投資証券クラス 「 A-acc 」 「 A-dis 」
定率報酬 年間 0.21 % 年間 0.21 %
「 手数料および費用 」と題する本項は、下記「4 手数料等及び税金、(3)管理報酬等」および
「第三部 外国投資法人の詳細情報、第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評
価、(ⅰ)発行価格および買戻価格/純資産価額の計算」と題する項と併せて読まれるべきである。
スワップ手数料
スワップに関してファンドが支払うべき金額を決定する際、承認カウンターパーティーは、以下の
要因を考慮する。
a)スワップ取引に関連して生じる取引費用、経費および手数料(仲介手数料、指数ライセンス
料、関連する担保の経費およびスワップ契約のヘッジに関するその他の経費を含むことがあ
る。)。かかる経費および手数料は、通常の商業レートで課される。
b)外貨ヘッジに関連する一切の経費
c) ファンドまたは本投資法人に関するすべての外部費用および経費(後記「4 手数料等及び税
金、(4)その他の手数料等、定率報酬」の項に詳述される。)
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プロモーターは、ファンドの設立および承認に関連する手数料を支払うものとする。
参照指数の概要
参照指数は、以下に記載されているが、これは、入手可能な情報の抜粋にすぎず、取締役、管理会
社、ユービーエス・エイ・ジーおよび投資運用会社は、当該情報の正確性および完全性を確保するた
めにあらゆる合理的な努力を行っている。
参照指数は、 23 の先進市場国および 26 の新興市場国の大型株および中型株を対象とし、現時点で合
計 2,853 の構成銘柄を有する浮動株調整時価総額加重型指数である。参照指数の構成銘柄は、主に、一
般消費財(景気循環に最も敏感な傾向のある事業。その製造部門には、自動車、家庭用耐久財、レ
ジャー用品および衣料品が含まれる。サービス部門には、ホテル、レストランおよびその他のレ
ジャー施設、メディア制作およびサービスならびに消費者への小売りおよびサービスが含まれ
る。)、金融および情報技術から構成される。参照指数の目的上、先進市場国には、オーストラリ
ア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、アイ
ルランド、イスラエル、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、
シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、英国および米国が含まれる。新興市場国には、ア
ルゼンチン、ブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ共和国、エジプト、ギリシャ、ハンガ
リー、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、
ポーランド、ロシア、カタール、サウジアラビア、南アフリカ、台湾、タイ、トルコおよびアラブ首
長国連邦が含まれる。参照指数は、 MSCI グローバル・インベスタブル・マーケット・インデックス
( GIMI )の手法に基づいており、詳細は、下記の指数提供者のウェブサイトに記載されている。
参照指数は、米ドルで計算される。参照指数は、ユーロ、英ポンド、日本円およびスイスフラン建
ての通貨指数を含む異なる通貨指数を有する。かかる通貨指数は、関連する通貨のリターンを提供す
るために先渡外国為替契約を用いる。通貨指数は、基礎となる株式の市場リスクではなく通貨リスク
を減じつつ、参照指数のリターンを表示することを意図している。かかる戦略を用いることにより、
通貨指数は通貨の下落リスクを減じることを目指すが、潜在的な為替差益も損なわれる可能性があ
る。通貨指数に係る参照指数の価値は、指数の手法に従って決定され、詳細は、以下において入手可
能である。
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_GIMIMethodology_Oct2019.pdf
参照指数は、四半期ごとにリバランスされる。
参照指数内でのリバランスは参照指数が静的であった場合と比較してファンドのポジションのター
ンオーバーの頻度を増やすことを求めることが予想されていないため、参照指数のリバランスの頻度
は、ファンドそのものに関連する取引コストに何ら直接的な影響を及ぼさない。
参照指数は、米ドルで計算される。
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指数提供者およびウェブサイト
参照指数のスポンサーは、 MSCI リミテッドである。
1.参照指数( MSCI ACWI インデックスの変形)に関する一般情報は、以下に記載されている。
http://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-acwi-net.pdf
2.参照指数の手法:
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_GIMIMethodology_Oct2019.pdf
3.参照指数の計算方法:
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_IndexCalcMethodology_Aug2019.pdf
4.参照指数の構成銘柄:
http://www.msci.com/products/indexes/licensing/constituents.html
ドロップダウン・メニューから「 ACWI 」を選択のこと。
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF の投資目的および投資方針
投資目的
ファンドの投資目的は、先進市場国および新興市場国の大型株および中型株を把握する参照指数
( MSCI ACWI ネット・トータル・リターン・インデックス)のネット・トータル・リターンを提供する
ことである。
ファンドは、各取引日に、手数料および費用を差し引いた参照指数または通貨指数のパフォーマン
スをリターンとして提供する。
投資方針
参照指数のネット・トータル・リターンを提供するという投資目的を達成するため、本投資法人は
ファンドのために投資証券の発行により得た資金のすべてまたは実質的にすべてを以下の方法により
投資する予定である。
(ⅰ)スワップ(各スワップは、国際スワップ・デリバティブ協会の要件に従うマスター契約に基づ
くファンドを代理する本投資法人と承認カウンターパーティーとの間の契約であり、かかるス
ワップには、フル・ファンデッド・スワップ、アンファンデッド・スワップまたはトータル・
リターン・スワップが含まれる(詳細は、後記の「 FDI 契約の使用-スワップ 」に記載されてい
る。)(以下「 スワップ 」という。)。スワップの目的は、参照指数/通貨指数に対する間接
的なエクスポージャーを獲得することである(詳細は、後記の「 FDI 契約の使用-スワップ 」と
題する項に記載されている。)。
( ⅱ )譲渡性のある証券のポートフォリオ。これには、株式および株式連動債(単一の株式もしくは
株式のバスケットのリターンに基づく債務証書)またはグローバル預託証券などの株式関連証
券(普通株式および優先株式を含む。)、国債および社債などの確定利付証券(かかる債券
は、格付けがある場合もあれば、格付けがない場合もあり、固定金利の場合もあれば、変動金
利の場合もある。)、短期金融商品(米国財務省短期証券、現預金、短期金融市場預金、短期
コマーシャルペーパー、変動利付債、中期債、 OECD 加盟国政府もしくはその機関により発行も
しくは保証され、中央銀行の要件に従う証券を含む。)および転換社債ならびに/または本投
資法人の他のファンドを含む他のオープン・エンド型の集団投資スキームの受益証券が含まれ
る(が、これらに限られない。)。上記のいずれも、UBS AGグループの構成会社により発
行またはアレンジされることができる。ファンドがかかる譲渡性のある証券および/または集
団投資スキームの受益証券に投資する場合、ファンドは、当該証券および/または集団投資ス
キームの受益証券に関する価格パフォーマンスおよび収益を参照指数のパフォーマンスと交換
するためにアンファンデッド・スワップまたはトータル・リターン・スワップを締結する。こ
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の場合、ファンドは、スワップの承認カウンターパーティーの側に債務不履行が生じる場合を
除き、上記の特定の譲渡性のある証券および/または集団投資スキームの受益証券に対する市
場 リスクおよび信用リスクをいずれも負わない。
上記(ⅰ)および(ⅱ)に記載されるスワップ、譲渡性のある証券および/または集団投資スキー
ムの受益証券ならびに付随的な現金は、(投資目的であれ効率的なポートフォリオ運用の目的であ
れ)本書の目的上、「ファンド資産」を構成するものとする。すべての商品は、別紙Aに定める取引
所および市場において上場および/または取引されることを要する。
ファンドは、パッシブ運用されている。
ファンドは、その投資主の最善の利益を慎重に考慮した上で、随時、上記(ⅰ)および(ⅱ)に記
載される方針のいずれかを部分的にまたは完全に入れ替えることを決定することができる。
ファンドの投資方針についての詳細は、上記「本投資法人の投資目的および投資方針」ならびに下
記「(4)投資制限」において記載されている。
指数のトラッキング戦略
ファンドは、一または複数のスワップに投資することによって、参照指数に対するエクスポー
ジャーを獲得する。ファンドの投資目的を達成するために、ファンドが参照指数の構成銘柄に直接投
資することは予定されていない。ファンド(およびファンドの投資家)は、参照指数のパフォーマン
スに完全にさらされる。
ヘッジクラスは、参照指数の為替取引版(以下「通貨指数」という。)に対するエクスポージャー
を有するスワップに投資することにより、為替変動リスクを減じることが企図されている。為替取引
の目的は、参照指数を構成する国々の通貨に対して投資証券クラスの外国為替エクスポージャーを限
定することである(ただし、排除することではない。)。投資証券クラスの為替取引は、通常、参照
指数の 80 %から 90 %を占める参照指数の基礎となる先進国市場の通貨に限定される。例えば、(米ド
ルヘッジ) A-acc 投資証券クラスは、参照指数に内在する先進国市場の通貨エクスポージャーを米ドル
に対して減少させる。通貨指数に対するエクスポージャーを獲得する目的は、投資証券クラスのレベ
ルで、外国為替エクスポージャーから生じる損益を限定することである。これは、ファンド自体に対
して、1か月の先渡外国為替契約を参照する通貨指数の手法によって達成される。
通貨指数の詳細については、上記「 参照指数の概要 」の項を参照のこと。
ファンドは、スワップへの投資の結果、カウンターパーティーリスクを負うことがある。詳細は、
後記の「 FDI 契約の使用-スワップ」と題する項および下記「3 投資リスク」に記載されている。
手数料および取引コスト控除後の通常の状況におけるトラッキング・エラーの予想される水準は年
率 0.02 %である。
ウェブサイト上で入手可能なファンドの年次報告書には、以下の情報が含まれる。
a)ファンドのリターンと参照指数のリターンの差異の変動率である当該年度の実現追跡誤差の規模
b)当該年度の予想追跡誤差と実現追跡誤差の不一致についての説明
c)ファンドのパフォーマンスと参照指数のパフォーマンスの差異である当該年度の年間追跡差異の
規模
d)取引コスト、手数料および費用がファンドのパフォーマンスに及ぼす影響を含む年間追跡差異に
ついての説明
ポートフォリオの透明性確保に関する方針
ファンドのポートフォリオの構成およびスワップに関して受領する担保に関するファンドの透明性
確保に関する方針は、毎日ポジション・レベルの開示を提供することである。当該情報は、ウェブサ
イト上で公表される。
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ファンドがその投資目的を達成するために投資する資産は、上記の「投資方針」の項に記載されて
いる。ファンド資産の構成に関する詳細は、ウェブサイトに掲載される。
FDI 契約の使用-スワップ
ファンドは、UBS AGグループの構成会社または承認カウンターパーティーとの間でスワップを
締結することがあり、ファンドは、当該スワップに基づき、承認カウンターパーティーから参照指数
の構成銘柄のパフォーマンスを受領する権利を有する。
スワップ契約は二当事者間の契約であり、両当事者は当該契約によって、特定の合意された投資対
象または商品に関して得られるか、または、実現されるリターン(またはリターン率における差異)
を交換することに合意する。
ファンドは、以下の種類のスワップを締結することがある。
1 . フル・ファンデッド・スワップの場合、ファンドは、参照指数の構成銘柄のパフォーマンスと引
き換えに、取引相手方に対して、投資証券の発行の正味手取金の全部または大部分(一部の現金
は、費用および料金を支払うために留保されることがある。)を前払いで支払う。
2 . アンファンデッド・スワップは、一般的に前払いを必要とせず、ファンドは、投資証券の発行の
正味手取金の全部または大部分を、前述の(ⅱ)に記載される譲渡性のある証券および/または
集団投資スキームの受益証券のポートフォリオに投資する。ファンドは、参照指数の構成銘柄の
パフォーマンスの受領と引き換えに、ファンドが保有する譲渡性のある証券および集団投資ス
キームの受益証券の一部または全部に係るリターンに連動する支払金を取引相手方に対して支払
う。
さらに、ファンドは、投資目的を達成するためにアンファンデッド・トータル・リターン・ス
ワップを用いることがあり、かかるトータル・リターン・スワップにより、ファンドは、原資産
のパフォーマンスの受領または支払いと引き換えに、当事者らの間で合意された固定のレートに
基づき、取引相手方に対して定期的な支払いを行うか、または、取引相手方から定期的な支払い
を受領する。かかるトータル・リターン・スワップの一例には、(a)ファンドが、前述の
(ⅱ)に記載されるファンドが保有する譲渡性のある証券および/または集団投資スキームの受
益証券のパフォーマンスを、合意された固定金利または変動金利と交換し、(b)次に、ファン
ドが、自らが受領した固定金利または変動金利を、参照指数の構成銘柄のパフォーマンスと交換
するスワップをファンドが締結することが含まれる。
ファンドは、フル・ファンデッド・スワップに対するエクスポージャーをファンドの純資産の 10 %
に制限する。フル・ファンデッド・スワップは、ファンドがスワップ価格を十分に考慮した現金での
金額をカウンターパーティーに譲渡するためのスワップ契約である。これと引き換えに、ファンド
は、スワップ契約の条件に基づく関連する投資戦略のパフォーマンスを受領する権利を有する。フ
ル・ファンデッド・スワップ、アンファンデッド・スワップおよびトータル・リターン・スワップの
それぞれに関して、カウンターパーティーは、スワップ契約の締結から生じるカウンターパーティー
に対する信用リスクを軽減するために UCITS 規則に従ってファンドに担保を譲渡する。フル・ファン
デッド・スワップは、ファンドの流動性を向上させるために用いられる。
スワップの承認カウンターパーティーおよびファンドを代理する本投資法人は、 2002 年国際スワッ
プ・デリバティブ協会マスター契約(付属契約、別紙または別表を含む。)(以下「 ISDA マスター契
約 」という。)を締結しており、各スワップ取引に関して確認書( ISDA マスター契約を補足し、その
一部を構成し、かつ、これに従う。)を締結する。かかる確認書は、関連する取引の前後を問わず締
結することができ、電子的形式によることができる。
スワップは、常に、本書の規定に従って評価される。スワップの評価は、参照指数ならびにスワッ
プに基づき参照されるファンドが保有する譲渡性のある証券および/またはその他のファンド資産の
パフォーマンスの相対的な変動を反映する。スワップの価値に応じて、ファンドは、承認カウンター
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パーティーに対して支払いを行わなければならないか、または、かかる支払いを受領する。ファンド
が承認カウンターパーティーに対して支払いを行わなければならない場合、この支払いは、手取金か
ら 行われ、場合に応じて、ファンドが投資した譲渡性のある証券および/またはその他のファンド資
産の一部または全部の処分から行われる。
下記「(4)投資制限」に定めるとおり、本投資法人は、スワップに基づくカウンターパーティー
に対するリスク・エクスポージャーが、いかなる場合も UCITS 規則および中央銀行により要求される制
限を超えないことを確保する。したがって、本投資法人は、必要な場合には、投資制限に従い、承認
カウンターパーティーに ISDA マスター契約の条件に基づき関連するファンドを代理する本投資法人に
対して適切な担保を提供させることにより(または中央銀行により許可されるその他の方法により)
かかるカウンターパーティーに対するエクスポージャーを減じる。あるいは、本投資法人は、承認カ
ウンターパーティーにスワップを再設定させることにより承認カウンターパーティーに対する本投資
法人のリスク・エクスポージャーを減じることができ、その逆もまた同様である。これにより、ファ
ンドから承認カウンターパーティーに対して関連する支払いが行われることがある。
スワップは、いつでも、または、ファンドもしくは承認カウンターパーティーのいずれかに関して
一定の事由が発生した場合に、いずれかの当事者により解約することができる。かかる事由には、債
務不履行事由(不払い、契約違反もしくは破産など)または解約事由(いずれかの当事者の過失によ
らないもので、不法行為もしくは税法もしくは会計法の変更など)が含まれるが、これらに限られ
ず、かかる事由が生じた場合、不履行に陥っていない当事者または影響を受けない当事者は、それぞ
れ、スワップの手仕舞い価格を計算する権利を有し、かつ、 ISDA マスター契約に定める業界基準要件
に沿ってこれを行う。この場合、ファンドは、新規のスワップを締結することができ(ただし、これ
が望ましくないと取締役が決議する場合は除く。)、または、投資目的を達成するための合理的な方
法が存在しないと取締役が決定した場合、ファンドは本書の規定に従って償還される場合がある。
証券貸付およびレポ取引
本投資法人は、関連する取引の時点において UCITS 規則により許容される最低信用格付けを有するか
またはかかる水準と同等以上のインプライド信用格付けを有するとファンドがみなす金融機関(証券
の借主またはレポ取引のカウンターパーティーとしてのUBS AGグループの構成会社を含む。)
(以下「 適格カウンターパーティー 」という。)との間で、(効率的なポートフォリオ運用のみを目
的として)証券貸付契約および/またはレポ取引を締結することができる。かかる証券貸付契約およ
びレポ取引は、中央銀行の条件、制限および要件ならびに英文目論見書の規定に従う。これらの取引
において、適格カウンターパーティーに対するリスクを軽減するために、本投資法人と関連する適格
カウンターパーティーの間で担保のやり取りがなされる。
かかる証券金融取引およびトータル・リターン・スワップの対象とされる資産の割合に関する制限
はないため、証券金融取引またはトータル・リターン・スワップの対象とされるファンドの資産の割
合は、最大 100 %、すなわち、ファンドの資産のすべてになる可能性がある。各種の証券金融取引の対
象とされるファンド資産総額の割合は、0%から 95 %の範囲内と予想される。いずれの場合も、ファ
ンドの最新の半期報告書および年次報告書は、証券金融取引およびトータル・リターン・スワップの
対象とされるファンドの資産の金額を明示する。
投資家は、英文目論見書の「証券貸付およびレポ取引」ならびに「担保方針」の項に記載される情
報にも留意するべきである。
リスク管理
ファンドを代理する本投資法人は、中央銀行に対し、金融デリバティブ商品の使用に関連する様々
なリスクをファンドが正確に測定し、監視し、かつ、管理することを可能にするファンドのリスク管
理方針を提出している。本投資法人は、請求に応じて、適用される量的制限ならびに投資対象の主要
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なカテゴリーのリスクおよびイールドの特徴における最近の動向を含め、使用されるリスク管理方法
に関する補完的な情報を投資主に提供する。
本投資法人は、ファンドのグローバル・エクスポージャーを計算するためにコミットメント・アプ
ローチを用いる。参照指数に対するファンドのエクスポージャー合計は、純資産総額の 100 %に制限さ
れる。
効率的なポートフォリオ運用
本投資法人は、(投資目的ではなく、効率的なポートフォリオ運用および現金運用を目的として)
現預金、短期金融商品、(米国財務省短期証券、現預金および短期金融市場預金を含む。)、プッ
ト・オプションおよび/またはコール・オプションならびに UCITS として規制されるマネー・マーケッ
ト・集合投資スキームの受益証券に投資することもできる。
効率的なポートフォリオ運用についての詳細は、下記「(4)投資制限」の「金融デリバティブ商
品の使用および効率的なポートフォリオ運用」と題する項に記載されている。
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(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
本投資法人の分配方針
各ファンドに関する分配の取扱いは、関連するファンドの設立の都度、取締役会により決定され、
その詳細は関連する英文目論見書補遺に規定される。
定款の下において、取締役会は、いかなる投資証券のクラスについても適切と考える時期におい
て、(ⅰ)費用控除後の当期純利益(利息および配当を含む発生したすべての収益からなる累積収
益)、および/または(ⅱ)ファンドの実現および未実現キャピタル・ロス控除後の投資対象の処
分/評価に係る実現および未実現のキャピタル・ゲインにより構成される関連するファンドの利益、
ならびに(ⅲ)中央銀行の規則に従い関連するファンドの資本から部分的または全体的に分配を宣言
することができる。
投資証券が公認の清算・決済機関を通じて保有されていない限りにおいて、本投資法人は、アイル
ランドにおける居住者であるか、または、居住者であるとみなされるかもしくは居住者のために行為
する者である投資主に対して支払われる分配について、アイルランドにおける税金を控除し、アイル
ランド歳入委員会に対して当該金額を支払う義務を負い、また、権限を有する。
支払期限が到来した日から6年間請求されない分配は失効し、関連するファンドに対して返金され
る。
投資主に対する分配金は、受取人の費用負担で電子送金により取締役会による宣言後4暦月以内に
支払われる。
投資家は、ファンドにより支払われ、申込金/買戻金口座において保有される配当金が、当該投資
家に対し支払われるまでは当該ファンドの資産であり続けること、および、かかる期間中、当該投資
家は本投資法人の無担保一般債権者としての地位に置かれることに留意されたい。
ファンドの分配方針
ファンドは、(米ドル) A-acc クラス、(米ドルヘッジ) A-acc クラス、(ユーロヘッジ) A-acc クラ
ス、(スイスフランヘッジ) A-acc クラス、(日本円ヘッジ) A-acc クラス、(英ポンドヘッジ) A-acc
クラス、(ポーランドズロチヘッジ) A-acc クラス、(ノルウェー・クローネヘッジ) A-acc クラス、
(スウェーデン・クローナヘッジ) A-acc クラス、(シンガポール・ドルヘッジ) A - acc クラス、(香
港ドルヘッジ) A-acc クラス、(ユーロ) A-acc クラス、(スイスフラン) A-acc クラス、(英ポンド)
A-acc クラスおよび(日本円) A-acc クラス投資証券に関して分配を行う予定はない。ただし、取締役
会は、その絶対的な裁量において、これらの投資証券のクラスに関して分配を宣言することを決定す
ることができ、その場合、投資主は通知を受ける。ファンドが支払う分配は、上記「本投資法人の分
配方針」に記載される分配方針に従って行われる。
取締役会は、 12 月 31 日および/または6月 30 日に終了する6か月または 12 か月に関して、(米ドル
ヘッジ) A-UKdis クラス、(ユーロヘッジ) A-UKdis クラス、(英ポンドヘッジ) A-UKdis クラス、(英
ポンドヘッジ) A-dis クラス、(日本円ヘッジ) A-UKdis クラス、(スイスフランヘッジ) A-UKdis クラ
ス、(ポーランドズロチヘッジ) A-UKdis クラス、(ノルウェー・クローネヘッジ) A-Ukdis クラス、
(米ドル) A-UKdis クラス、(ユーロ) A-UKdis クラス、(スイスフラン) A-UKdis クラス、(英ポン
ド) A-UKdis クラス、(スウェーデン・クローナヘッジ) A-UKdis クラス、(シンガポール・ドルヘッ
ジ) A-UKdis クラス、(香港ドルヘッジ) A-Ukdis クラスおよび(日本円) A-UKdis クラス投資証券に帰
属する分配を宣言することができる。かかる分配は、以下を原資として宣言することができる。
(ⅰ)費用控除後の当期純利益(利息および配当を含む発生したすべての収益からなる累積収益)
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(ⅱ)ファンドの実現および未実現キャピタル・ロス控除後の投資対象の処分/評価に係る実現およ
び未実現のキャピタル・ゲイン
かかる分配は、宣言後4暦月以内に支払われる。投資主は、かかる分配の支払いおよび分配が決定
される期間についてあらかじめ通知される。
取締役会は、その裁量において、収益分配型の投資証券について、分配の支払い(もしあれば)の
頻度を増減する権利を留保する。方針に変更がある場合、詳細は、更新される英文目論見書補遺にお
いて開示され、投資主はあらかじめ通知される。
最初に支払期限が到来した日から6年間請求されない分配は、本投資法人による何らかの宣言また
はその他の行為を要さずに、自動的に失効するものとする。
詳細は、上記「本投資法人の分配方針」において記載される。
分配の支払いは、ゼロに近い場合がある。分配が宣言されるという保証はない。疑義を避けるため
に付言すると、分配の宣言(もしあれば)は、関連する投資証券クラスの純資産価格を、その分、減
額する。
(4)【投資制限】
本投資法人の投資制限
1.許可された投資対象
ファンドの投資対象は、以下に限定される。
(a) EU 加盟国もしくは EU 非加盟国における証券取引所への正式な上場が認められているか、また
は、 EU 加盟国もしくは EU 非加盟国において規制されており、定期的に取引が行われており、認
識されており、かつ公開されている市場で取引されている、譲渡性のある証券および短期金融
商品
(b)1年以内に(上記の)証券取引所またはその他の市場への公式上場が認められる予定の最近発
行された譲渡性のある証券
(c)規制された市場で取引されているもの以外の短期金融商品
(d) UCITS (譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)の受益証券/投資証券
(e) AIF (オルタナティブ投資ファンド)の受益証券/投資証券
(f)金融機関への預金
(g)金融デリバティブ商品( FDI )
2.投資制限
(a)各ファンドは、上記「許可された投資対象」に記載されるもの以外の譲渡性のある証券および
短期金融商品に対し、純資産総額の 10 %を超えて投資してはならない。
(b)各ファンドは、1年以内に証券取引所またはその他の市場への公式上場が認められる予定の最
近発行された譲渡性のある証券(上記(a)に記載される。)に対し、純資産総額の 10 %を超
えて投資してはならない。かかる制限は、ルール 144 A証券として知られる特定の米国証券への
各ファンドによる投資については適用されない。ただし、以下の両方を満たすことを条件とす
る。
(i)当該証券が、発行後1年以内に米国証券取引委員会に登録されるという条件で発行され
ること。
( ⅱ )当該証券が、非流動性証券でないこと、すなわち、かかる証券がファンドにより評価さ
れる価格またはおおよそその価格で当該ファンドにより7日以内に換金可能であるこ
と。
(c)各ファンドは、同一発行体により発行された譲渡性のある証券または短期金融商品に対し、純
資産総額の 10 %を超えて投資してはならない。ただし、当該ファンドが5%を超えて投資する
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各発行体において保有される譲渡性のある証券および短期金融商品の総額は、 40 %未満とす
る。
(d)中央銀行の事前承認を得た上で、上記(c)項の 10 %制限は、 EU 加盟国に登記上の事務所を置
き、かつ、法律により債券保有者の保護を目的とした特別な公的監督に服する金融機関が発行
する債券の場合には、 25 %まで引き上げられる。ファンドがその純資産総額の5%を超えて同
一発行体により発行されたこれらの債券に投資する場合、かかる投資の総額は、当該ファンド
の純資産総額の 80 %を超えてはならない。
(e)上記(c)項の 10 %制限は、譲渡性のある証券または短期金融商品が、 EU 加盟国もしくはその
地方機関、 EU 非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟国が加盟している公的国際機関により発
行または保証されている場合には、 35 %まで引き上げられる。
(f)上記(d)項および上記(e)項に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、上記
(c)項に記載される 40 %制限を適用する目的においては考慮されないものとする。
(g)各ファンドは、同一の金融機関の預金に対し、純資産総額の 20 %を超えて投資してはならな
い。
欧州経済領域(以下「 EEA 」という。)加盟国で認可されている金融機関、 1988 年7月の
「バーゼル自己資本比率規制合意」の調印国( EEA 加盟国を除く。)によって認可されている金
融機関、またはジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランド
で認可されている金融機関(以下「関連機関」という。)以外の同一金融機関において付随的
流動資産として保有されている預金は、各ファンドの純資産総額の 10 %を超えてはならない。
かかる制限は、受託者における預金の場合には、 20 %まで引き上げられることがある。
(h)店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーに対する各ファンドのリスク・エクスポー
ジャーは、純資産総額の5%を超えてはならない。
かかる制限は、関連機関の場合には、 10 %までに引き上げられる。
(i)上記(c)項、(g)項および(h)項にかかわらず、同一機関により発行され、または同一
機関により行われ、もしくは引き受けられた以下のうち2種以上の組合せは、各ファンドの純
資産総額の 20 %を超えてはならない。
(ⅰ)譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資、
( ⅱ )預金、および/または
( ⅲ )店頭デリバティブ取引から生じるカウンターパーティー・リスク・エクスポージャー
(j)上記(c)項、(d)項、(e)項、(g)項、(h)項および(ⅰ)項に記載される制限は
合算することができず、そのため単一機関に対するエクスポージャーは各ファンドの純資産総
額の 35 %を超えてはならない。
(k)グループ会社は、上記(c)項、(d)項、(e)項、(g)項、(h)項および(i)項の
目的上、同一発行体とみなされる。ただし、各ファンドの純資産総額の 20 %制限が、同一グ
ループ内における譲渡性のある証券および短期金融商品への投資に適用されることがある。
(l)各ファンドは、 EU 加盟国、その地方機関、 EU 非加盟国、もしくは一以上の EU 加盟国が加盟して
いる公的国際機関、またはオーストラリア、カナダ、香港、日本、ニュージーランド、スイ
ス、アメリカ合衆国、もしくは以下のいずれか
OECD 政府(関係銘柄が投資適格であることを条件とする。)、ブラジル政府(関係銘柄が投資
適格であることを条件とする。)、中華人民共和国政府、インド政府(関係銘柄が投資適格で
あることを条件とする。)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融
公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州評議会、欧州
鉄道金融公社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連
合、連邦住宅抵当公庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディ・マック)、連
邦政府抵当金庫(ジニー・メイ)、学生ローン組合(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連
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邦農業信用銀行、テネシー川流域開発公社( TVA )、ストレート・A・ファンディング・エルエ
ルシーが発行または保証する、譲渡性のある別異の証券および短期金融商品に対しては、純資
産 総額の 100 %まで投資することができる。
各ファンドが本項に基づいて投資する際は、6種類以上の異なる銘柄の証券を保有しなけれ
ばならず、かつ、同一銘柄の証券がその純資産総額の 30 %を超えてはならない。
3.集団投資スキーム(以下「 CIS 」という。)への投資
(a)ファンドは、その純資産総額の 10 %を超えて同一 CIS に投資してはならない。ただし、関係する
ファンドの英文目論見書補遺に明記されている場合はこの限りではない。当該英文目論見書補
遺において、同一 CIS への投資は、その純資産総額の 20 %を許容上限とする。
(b) AIF への投資は、合計で、純資産総額の 30 %を超えてはならない。
(c)ファンドが、ファンドの投資運用会社により、または共通の管理もしくは支配によるか、直接
もしくは間接的な実質的所有によりファンドの投資運用会社と関係している他の会社により、
直接または委任により運用されている他の CIS の受益証券に投資する場合、当該投資運用会社ま
たは当該他の会社は、当該ファンドが当該他の CIS の受益証券に投資していることを理由に、申
込手数料、転換手数料または買戻手数料を請求してはならない。かかる他の CIS が請求する管理
報酬の上限または総費用率( TER )(もしあれば)は、かかる他の CIS への投資を選択したそれ
ぞれのファンドの補遺に記載される。
(d)ファンドの投資運用会社が他の CIS の受益証券への投資により手数料(割戻手数料を含む。)を
受領する場合、かかる手数料は、ファンドの財産に払い込まれなければならない。
4.一般規定
(a)ファンドは、発行体の経営に重大な影響力を行使することを可能とする議決権が付された株式
を取得してはならない。
(b)ファンドは、以下の割合を超えて取得してはならない。
( ⅰ )同一発行体の無議決権株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一 CIS の受益証券の 25 %
(ⅳ)同一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)、(ⅲ)および(ⅳ)に記載される制限は、取得時において当該債務証券もしく
は当該短期金融商品の総額または発行済みの当該証券の純額が計算できない場合には、当該時
点において無視することができる。
(c)(a)項および(b)項は、以下については適用されないものとする。
(ⅰ) EU 加盟国またはその地方機関が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商
品
(ⅱ) EU 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
(ⅲ)一または複数の EU 加盟国が加盟している公的国際機関が発行する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品
(ⅳ)ある EU 非加盟国の法律に基づきかかる保有が、ファンドが当該国の発行体の証券に投資
することができる唯一の方法である場合に、当該国に登記上の事務所を置く発行体の証
券に主としてその資産を投資する当該国で設立された会社の資本金中にファンドが保有
する株式。かかる免除が適用されるのは、 EU 非加盟国の当該会社が、その投資方針にお
いて、2(c)項ないし2(k)項、3(a)項、3(b)項、4(a)項、4(b)
項、4(d)項、4(e)項および4(f)項に記載される制限を遵守する場合に限ら
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れるが、これらの制限を超える場合には、下記4(e)項および4(f)項に従うもの
とする。
(v)投資法人のためにのみ、子会社が所在する国において、投資主の請求に基づく投資証券
の買戻しについて管理、助言または販売業務のみを行う子会社の資本金中に投資法人が
保有する株式
(d)ファンドは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する新株
引受権を行使する際は、本書の投資制限に従う必要はない。
(e)中央銀行は、最近認可されたファンドに対し、リスク分散の原則に従うことを条件として、そ
の認可日から6か月間につき、2(c)項ないし2(l)項、3(a)項、3(b)項、4
(a)項および4(b)項の規定の適用除外を認めることがある。
(f)ファンドの支配の及ばない理由により、または新株引受権の行使の結果として、本書に記載さ
れる制限を超えた場合、ファンドは、投資主の利益を適正に考慮しつつ、当該状況を是正する
ことをその売買取引の優先目的としなければならない。
(g)ファンドは、(ⅰ)譲渡性のある証券、(ⅱ)短期金融商品、(ⅲ) CIS の受益証券または
(ⅳ)金融デリバティブ商品について、空売りを行ってはならない。
(h)ファンドは、付随的流動資産を保有することができる。
5.金融デリバティブ商品
(a)金融デリバティブ商品に関するファンドのグローバル・エクスポージャーは、その純資産総額
を超えてはならない。
(b)ファンドは、「店頭」で取り扱われる金融デリバティブ商品に投資することができるが、店頭
取引のカウンターパーティーが、慎重な監督に服し、かつ、中央銀行により承認されたカテゴ
リーに属する機関であることを条件とする。
(c)金融デリバティブ商品(譲渡性のある証券または短期金融商品に組み込まれた金融デリバティ
ブ商品を含む。)の原資産に対するポジション・エクスポージャーは、該当する場合に直接投
資によるポジションと合算した際、中央銀行の規則に定める投資制限を超えてはならない。
(かかる規定は、指数ベースの金融デリバティブ商品の場合には、原指数が中央銀行の規則に
定める基準を満たすものであることを条件として適用されない。)
(d)各ファンドのために行う先物の約定を伴う金融デリバティブ商品の取引は、以下によって支払
いを確保しなければならない。
(ⅰ)ファンドが原資産を物理的に交付しなければならない金融デリバティブ商品の場合、原
資産は常にファンドによって保有されなければならない。
(ⅱ)自動的またはファンドの裁量によって現金で決済される金融デリバティブ商品の場合、
各ファンドは、そのエクスポージャーの支払いに十分な流動資産を常に保有していなけ
ればならない。
各ファンドは、より広範な資産および証券への投資を認めることとなる適用法、 UCITS 規則または中
央銀行規則におけるいずれの変更も利用できる権能を有する予定である。
本投資法人は、中央銀行の要件に従う場合除き、かかる投資制限を変更しない。
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6.指数トラッキング・ファンド
(a)上記第2(c)項の規定にかかわらず、ファンドは、ある指数を再現または参照することを投
資方針としている場合、同一機関により発行された株式および/または債務証券に対し、定款
に従ってその純資産の 20 %まで投資することができる。ファンドが金融デリバティブ商品を通
じて指数に対するエクスポージャーを獲得する場合、かかる指数の構成銘柄はいずれも、指数
全体の 20 %を超えてはならない。かかる指数は、中央銀行諸規則に従って中央銀行に認められ
なければならない。
(b)上記(a)項の制限は、例外的な市況により正当と認められる場合には(該当する場合、正当
と認められた旨が関連する補遺において開示されるものとする。)、 35 %まで引き上げられ、
同一発行体または構成要素に適用されることがある。
(c)上記6(a)項における株式または債務証券指数の構成の再現に関する言及は、指数の原資産
の構成の再現( UCITS 規則の 69 条の(1)、(2)および(3)項の規則において言及されるデ
リバティブその他の手法の利用を含む。)として理解されるものとする。
ファンドの投資制限
投資制限
投資家は、上記「 本投資法人の投資制限 」に定める一般的な投資制限がファンドに適用されること
に留意しなければならない。また、以下の投資制限がファンドに適用されるものとする。
- ファンドは、本投資法人の他のファンドの投資証券を保有する本投資法人のファンドに投資して
はならない。
- ファンド資産の少なくとも 80 %は、投資信託の投資証券ではなく、かつ、欧州議会と 2004 年4月
21 日付理事会の金融商品市場に関する通達 2004 / 39 / EC に定義される、規制ある市場に上場され
またはかかる市場で取引される株式に投資される。
借入れ
上記「 借入れおよび貸付の権限 」と題する項に定める一般規定に従い、ファンドを代理する本投資
法人は、一時的に、ファンドの純資産総額の 10 %を上限に借入れを行うことができる。かかる借入れ
は、投資証券の買戻しに対応するための短期の流動性確保の目的でのみ使用することができる。
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3【投資リスク】
a.リスク要因
一般
以下の説明は一般的性質のものであり、投資家が注意すべきであるファンドの投資証券への投資に
伴う様々なリスク要因を記載することが意図されるものである。関連するファンドの投資証券に特有
の更なるリスクに関する説明については、関連する英文目論見書補遺の該当する項も参照されたい。
ただし、これらは全てを網羅することが意図されるものではなく、投資に関して考慮すべき他の事項
も存在する可能性がある。投資家は、特定のファンドの投資証券への投資を検討する前に自らのアド
バイザーに相談されたい。どの要因が特定のファンドの投資証券に関連するかは、投資証券の性質、
参照指数または参照資産(該当する場合)、ファンドの投資対象および資産ならびにファンドの投資
対象および資産を参照指数または参照資産(該当する場合)に連動させる手法を含むが、これらに限
られない様々な相互関連事項に左右される。
これら全ての要因を十分に検討するまでは、特定のファンドの投資証券への投資は行うべきではな
い。
本投資法人による証券への投資は、通常の市場変動および証券への投資に伴うその他のリスクの影
響を受ける。投資対象の価格および投資対象から得られる利益、ひいては各ファンドに関する投資証
券の価格および投資証券から得られる利益は、減少することも増加することもあり、投資家は、自ら
の投資額を回収できなくなることもある。通貨間の為替レートの変動またはある通貨から別の通貨へ
の転換もまた、投資対象の価格を下落または上昇させることがある。投資証券につき支払われる発行
市場取引コストを考慮すると、投資証券への投資(かかる手数料等が課される場合)は、中長期的な
投資として検討すべきである。ファンドへの投資は、投資ポートフォリオの大部分を占めてはなら
ず、すべての投資家に適切となるとは限らない。
リスク要因は同時に発生し、および/または相互作用により度合いが強まることがあり、これによ
り投資証券の価格に予測不可能な影響が及ぼされることがある。リスク要因の組み合わせが投資証券
の価格に及ぼす影響についてはいかなる保証もなされない。
投資目的の達成:
ファンドが投資目的を達成するという保証はない。以下は、投資証券の価格を参照指数または参照
資産の価格と異なるものにする可能性のある要因の一部(必ずしも全部ではない。)である:参照指
数または参照資産の構成銘柄以外の資産への投資が、参照指数または参照資産の構成銘柄への投資と
比べ、遅延または追加の費用および税金を発生させることがあること;投資規制または諸規制が本投
資法人に影響を及ぼす可能性があるものの、参照指数または参照資産の構成銘柄には影響を及ぼさな
いこと;ファンドの資産の価格の変動;ならびにファンドが現金ポジションを有していること。
債務の分離:
会社法の規定に基づき、取締役は、各ファンドにつき個別の資産ポートフォリオを維持する。投資
主間において、各資産ポートフォリオは、関連するファンドの利益のためにのみ投資される。各投資
主は、自らが参加するファンドの資産および利益についてのみ権限を有する。本投資法人は、単一の
法主体とみなされる。第三者については、特に本投資法人の債権者に対し、本投資法人は、ファンド
が負うあらゆる債務につき、当該ファンドの資産のみに基づき責任を負う。投資主間において、各
ファンドの債務は、当該ファンドのみが負担する。会社法の規定にはファンド間における債務の分離
が規定されているものの、当該規定は、外国の裁判所において、特に現地の債権者の債権の満足につ
いては試されたことがない。したがって、本投資法人のあるファンドの資産が本投資法人のその他の
ファンドの債務の影響を受けないという点については、懸念が残されている。英文目論見書の日付現
在、取締役は、本投資法人のいかなるファンドの既存の債務または偶発債務も認知していない。
法律および規制:
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本投資法人は、本投資法人、投資証券または投資制限に影響を及ぼす諸規制または法律の変更に従
わなければならず、これによりファンドが従う投資方針および投資目的の変更を余儀なくされること
が ある。ファンドの資産は、その価格に影響を及ぼしうる法令の変更および/または規制上の措置に
従うこともある。
上場:
本投資法人が申請する証券取引所への上場が達成され、および/または維持されるとの保証、また
は上場条件が変更されないという保証はない。また、関連証券取引所における投資証券の取引は、当
該関連証券取引所の規則に基づき市況を理由に停止されることがあり、投資家は、取引が再開される
まで自らの投資証券を売却できなくなることがある。
ノミニー制度:
投資家がノミニーまたは仲介機関を通じて投資証券を保有するか、または決済代理人を通じて投資
証券の持分を保有する場合、当該投資主は、通常、本投資法人の投資主名簿には記載されないため、
投資主名簿に記載されている者に付与される議決権その他の権利を行使できないことがある。
政治的要因、新興市場および非 OECD 加盟国の資産:
投資証券のパフォーマンスおよび/または投資証券を購入、売却もしくは買い戻すことができるか
否かは、全般的な経済情勢の変動ならびに政治の動向、政策の変更、資本の移転についての制限およ
び規制要件の変更等の不確実性の影響を受けることがある。かかるリスクは、新興市場または非 OECD
加盟国への投資またはこれらに関連する投資については増大することがある。投資対象の建て通貨は
不安定で、価値が著しく下落することがあり、また、自由に交換することができない。取引の決済
は、遅延および管理事務上の不確実性を伴うことがある。また、非 OECD 加盟国および新興市場諸国の
多くにおける現地の保管サービスは発達しておらず、かかる市場での取引には、取引リスクおよび保
管リスクが伴う。特定の場合において、ファンドは、自らの資産の一部を回収できず、または回収が
遅れることがある。さらに、新興市場または非 OECD 加盟国における法的インフラならびに会計・監
査・報告基準は、主要市場に通常適用される投資家情報または投資家保護と同程度の投資家情報また
は投資家保護を提供しない可能性がある。
英国の政治環境の変化:
英文目論見書の日付現在、英国の EU からの離脱予定(以下「ブレグジット」という。)は、世界的
な経済および政治の不確実性をもたらしており、英国、 EU または世界経済それぞれの経済環境または
政治環境に今後及ぼされる影響は不明である。上記の各経済は、ブレグジット後の英国およびヨー
ロッパの政治環境の変化により悪影響を受ける可能性がある。英国政府は、欧州理事会に対し、英国
の EU からの離脱を通知しており、英国が EU から離脱することを定め、英国の EU との関係の条件(英国
と EU および EU との間で締結した合意に基づき英国がこれまで取引を行っていたその他の国々の双方と
の間の取引の条件を含む。)を決定するための交渉が開始された。
ブレグジットの全影響は予測不能であるものの、ブレグジットは、英国、欧州および世界のマクロ
経済状況に著しい悪影響を及ぼすおそれがあり、政治、法律、規制、税務および経済における長期的
な不確実性をもたらす可能性がある。
英国の EU からの離脱のための国民投票の結果は、世界の株式市場における大幅なボラティリティお
よび為替相場の変動を生じさせ、ブレグジットの継続的なまたは将来のマクロ経済的効果は、本投資
法人の投資対象の価値および市場にアクセスする能力に悪影響を及ぼし、本投資法人の投資機会を制
限する可能性がある。
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ユーロ圏危機:
特にユーロ圏諸国において債券のイールド・スプレッド(社債の発行および流通市場における借入
コスト)およびクレジット・デフォルト・スプレッド(信用プロテクションの購入コスト)を拡大さ
せた市場の信用危機の結果、 EU の一定の国々は、銀行からの「救済措置」および国際通貨基金(以下
「 IMF 」という。)および最近設立された欧州金融安定ファシリティ(以下「 EFSF 」という。)などの
国際機関からの融資限度を受け入れざるをえなかった。また、欧州中央銀行(以下「 ECB 」という。)
は、市場の安定化と借入コストの減少を狙ってユーロ圏の債務買入れ介入を行った。 2011 年 12 月、
ユーロ圏諸国の首脳および EU 内の一定の国々の首脳がブリュッセルで会合し、関連諸国の法律システ
ムに導入される予定の新たな財政規則への参加、および欧州安定メカニズム条約発効の前倒しを含む
「財政協定」に合意した。
上記の対策および今後導入され得る対策にかかわらず、ある国がユーロ圏を離脱して自国通貨に回
帰し、その結果 EU を離脱する可能性、ならびに/またはユーロ(欧州単一通貨)の現在の形が失わ
れ、かつ/もしくは一もしくは複数の国において現在有する法的地位を失う可能性がある。かかる潜
在的事象が、ユーロ建てであるまたはその投資対象が主に欧州に関係しているファンドに対して与え
る影響は予測不可能である。
オペレーショナル・リスク(サイバー・セキュリティおよび身元詐称を含む。):
ファンドへの投資には、あらゆる投資ファンドと同様に、処理上のエラー、人的ミス、内部または
外部での不適切または問題のある処理、システムおよび技術上の不具合、人員の変更、未認証者によ
る不正侵入、および投資運用会社または管理事務代行会社などのサービス提供者が引き起こしたエ
ラーなどの要因から生じるオペレーショナル・リスクが含まれる。ファンドは、管理と監督を通じて
かかる事象を最小にとどめることを目指すが、ファンドに損失が生じる可能性を含む不具合が残る場
合がある。
投資運用会社、管理事務代行会社および保管会社(および各社のグループ)はそれぞれ、適切な情
報技術システムを維持する。しかし、他のあらゆるシステムと同様にこれらのシステムは、データ・
セキュリティ侵害、窃盗、投資運用会社、管理事務代行会社および/または保管会社の業務の混乱も
しくはそれらがポジションを手仕舞う能力の阻害、ならびに要注意の機密情報の開示または破損を引
き起こすサイバー・セキュリティ攻撃または類似の脅威の対象となり得る。かかる侵害を検知かつ阻
止し、かかる情報のセキュリティ、統合性、機密性を確保するよう設計された方針および手続き、な
らびにかかる侵害または混乱を軽減するよう設計された事業の継続性対策および障害回復対策があっ
たとしても、かかるセキュリティ侵害は資産の喪失につながる可能性があり、本投資法人の財政上お
よび/または法律上のリスクとなる可能性がある。
ファンドの費用:
投資証券のリターンは、関連するファンドの設立および運営に要したあらゆる手数料および費用を
控除した上で計上されるものであり、当該ファンドの資産または参照指数もしくは参照資産の構成銘
柄に直接投資した場合に得られる収益に直接相当しないことがある。
引渡しの不履行:
一部の証券市場では、証券およびその他のファンド資産の引渡しならびにこれらに関する支払いは
同時に行われないことがあり、または通常は同時に行われない。また、投資方針の性質およびファン
ド資産が関与する取引の構造により、証券の引渡しおよび支払いは同時に行われないことがある。保
管会社または副保管会社は、かかる形態および方法でファンド資産に関する支払いもしくは引渡しを
行い、またはかかる支払いもしくは引渡しを受けることがあり、また、関連市場で普及しているか、
証券ディーラー間で普及しているか、または保管契約の条件に基づき普及している慣行に従わなくて
はならない。本投資法人は、以下のリスクを負担する:(ⅰ)保管会社または副保管会社により引き
渡されるファンド資産の受領者が、当該ファンド資産に関する支払いを行わないか、当該ファンド資
産を返還しないか、または当該ファンド資産もしくは当該ファンド資産の売却代金を保管会社もしく
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は本投資法人において保管しないことがあること、ならびに(ⅱ)保管会社または副保管会社により
行われるファンド資産に関する支払い(デリバティブ契約のプレミアムまたは証拠金として支払われ
る 金銭を含むが、これに限られない。)の受領者が、ファンド資産を引き渡さない(偽造のまたは盗
んだファンド資産を引き渡すことを含むが、これに限られない。)か、かかる支払金を払い戻さない
か、またはかかる支払金を保管会社もしくは本投資法人において保管しないことがあること(各場合
において、かかる不履行が適時の履行に関する完全な不履行か、部分的な不履行か、または僅かな不
履行かを問わない。)。保管会社および副保管会社のいずれも、前述のいずれかの事由またはかかる
受領者の清算、破産もしくは倒産に起因する損失については、本投資法人に対し責任を負わない。
参照指数または参照資産の構成銘柄を再現できないこと:
各ファンドは、関連する参照指数または参照資産を追跡または再現することによりリターンの達成
を追求する予定である。しかしながら、投資家は、ファンドが費用および手数料を負担し、かかる費
用および手数料はリターンを相応に減じること、ならびに証券の発行体により配当が支払われる場
合、ファンドの利益はかかる配当に係る源泉徴収税により減じられることがあるものの、かかる税金
は関連する参照指数または参照資産のリターンには反映されないことがあることに留意されたい。
参照指数または参照資産の構成銘柄が変更された場合、本投資法人はファンドのポートフォリオの
構成銘柄を調整する予定であるが、参照指数または参照資産の構成銘柄が変更された後、これに伴い
ファンドのポートフォリオの構成銘柄を調整するまでには通常一定の期間を要することにも留意され
たい。
ファンドは、投資目的を達成するため、金融デリバティブ商品を用いることもある。しかしなが
ら、金融デリバティブ商品の価格は、原証券の価格とは異なって推移する。したがって、関連する
ファンドのリターンが常に参照指数または参照資産のリターンと同一になるという保証はない。
金利および為替レートの変動:
投資証券への投資には、直接的または間接的に、為替リスクが伴うことがある。ファンドの純資産
価額はその基準通貨で計算されるため、基準通貨以外の通貨で表示される構成銘柄のパフォーマンス
も当該通貨の基準通貨に対する強さに左右される。同様に、基準通貨以外の通貨で表示されるファン
ド資産にも、ファンドに関する為替リスクが伴う。さらに、投資家は、自らの表示通貨とは異なる基
準通貨で表示されるファンドに投資した場合、為替リスクにさらされる。
各ファンドは、基準通貨以外の通貨で表示される投資対象の価格の下落および基準通貨以外の通貨
で表示される投資対象の費用の増加に対し防御する目的で通貨に関するヘッジ取引を行うことができ
るが、その義務は負わない。しかしながら、かかるヘッジ取引が成功するという保証はない。
投資証券クラスレベルでのヘッジ活動は、かかる取決めにおけるカウンターパーティーの遡求権が
関連する投資証券クラスの資産に限定されることを(契約またはその他により)確保することが不可
能であるために、ファンドをクロス・コンタミネーションのリスクにさらすことがある。通貨ヘッジ
取引の費用、利益および損失は、関連する投資証券クラスに対してのみ発生するが、投資家は、それ
でもなお、ある投資証券クラスにおいて行われた通貨ヘッジ取引が、特に( EMIR に基づき)かかる通
貨ヘッジ取引によりファンドが担保(すなわち、当初証拠金または追加証拠金)を差し入れることを
要求される場合に、別の投資証券クラスに悪影響を及ぼす可能性があるというリスクにさらされてい
る。かかる担保は、(投資証券クラスがファンドの資産の分離された一部を表章しないことのみを理
由として、投資証券クラスによってではなく、かつ、投資証券クラスのリスク負担ではなく)ファン
ドによって、かつ、ファンドのリスク負担によって差し入れられるため、その他の投資証券クラスの
投資家をこのリスクの一部にさらす。
投資証券、ファンド資産および/または参照指数もしくは参照資産の表示通貨と同一の表示通貨を
有する国または地域における金利の変動は、資金調達費用および投資証券の実際の価格に影響を及ぼ
す可能性がある。金利は長期にわたり変動し、確定利付証券に投資されるファンドの純資産価額も、
金利(および信用スプレッド)の変動に応じて変動する。例えば、金利が下落した場合、確定利付証
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券の価格は通常上昇することが予想され、逆に、金利が上昇した場合、確定利付証券の価格は通常下
落することが予想される。
証券貸付取引およびレポ取引:
本投資法人は、1者以上のカウンターパーティーとの間で長期にわたり証券貸付取引またはレポ取
引を行うことがあり、これには、独占的カウンターパーティーとしての UBS AG グループのメンバーと
の間の独占的な取決めが含まれることがある(詳細については英文目論見書の「証券貸付取引および
レポ取引」の項に記載される。)。管理会社の担保方針の要件を満たす担保は、関連するカウンター
パーティーにより設定される。かかる証券貸付取引もしくはレポ取引のカウンターパーティーによる
不履行があった場合、またはかかる取引に関連して設定される担保の価格が貸し付けられた証券の価
格もしくはレポ取引のキャッシュ・レグを下回って下落した場合、関連するファンドの価額は下落す
ることがあり、結果的にファンドは損失を被ることがある。本投資法人は、かかる取引に関連して自
らに譲渡される担保が、カウンターパーティーの破産財産から分離され、かつ、カウンターパー
ティーの債権者により利用されないことを確保する合理的な努力を行う。しかしながら、投資主は、
第三者がかかる分離につき異議を申し立てる可能性があり、これが成功した場合、担保および貸し付
けられたまたはその他譲渡されたファンドの資産の両方を全て失うこととなることに留意されたい。
担保が現金である場合、適用法令上、かかる現金担保は本投資法人のために分離して保有することは
できず、このことは、関連するカウンターパーティーが破産した場合に現金担保の全額の喪失を招く
ことがある。
現金担保の再投資:
ファンドは受領した現金担保を中央銀行により課される条件および制限に従い再投資することがあ
るため、現金担保を再投資するファンドは、かかる投資に伴うリスク(関連する証券の発行体による
不履行または懈怠等)にさらされる。
担保リスク:
店頭金融デリバティブ商品取引に関して、担保または証拠金は、ファンドによってカウンターパー
ティーまたはブローカーに移転されることがある。担保または証拠金としてブローカーに預託された
資産は、当該ブローカーが分別勘定で保有しないことがあり、よって、当該ブローカーが支払不能ま
たは破産に陥った場合には、その債権者に当該資産が提供されることがある。権原の移転により担保
がカウンターパーティーまたはブローカーに差し入れられた場合、当該担保は、当該カウンターパー
ティーまたはブローカーが自らの目的において再利用することがあり、したがって、ファンドが追加
リスクにさらされることとなる。
SFT 、 TRS および担保管理に関するリスク:
SFT (証券金融取引)は、 SFT または TRS (トータル・リターン・スワップ)のカウンターパーティー
が本投資法人から提供されたものと同等の資産を返還する義務を履行しないカウンターパーティー・
リスクや、本投資法人が自らに提供された担保をカウンターパーティーの債務不履行をカバーするた
めに換金することができない流動性リスク(本投資法人が流動性に欠ける資産へのエクスポージャー
によりポートフォリオを清算できない場合、投資家は、本投資法人に対して有する持分を買い戻すこ
とができないことがある。)など、本投資法人およびその投資家に複数のリスクをもたらす。
カウンターパーティーが有する担保の再利用権に関連するリスクには、かかる再利用権が行使され
た場合に、当該資産の帰属先が本投資法人ではなくなり、本投資法人が同等資産の返還に対する契約
上の請求権のみを有することになるリスクが含まれる。カウンターパーティーが支払不能に陥った場
合、本投資法人は、無担保債権者としての地位に置かれることとなり、当該カウンターパーティーか
ら自らの資産を回収できないことがある。さらに広範に見れば、カウンターパーティーによる再利用
権の行使対象となる資産は、本投資法人もしくはその代行者が把握できないまたはそれらの支配の及
ばない複雑な一連の取引の一部を構成することがある。
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マージン・レンディング取引は、証券金融取引規制において、カウンターパーティーが証券の購
入、売却、保有または取引に関連する信用枠(先物取引に関連する信用供与限度額等)を拡大する取
引と定義されているが、証券の形態による担保により保証される他のローンは含まれていない。ファ
ン ドが利用可能なプライム・ブローカレッジおよびその他の信用供与においては、ある特定の取引が
SFT の定義の範囲内にあるか否かを特定することが困難な場合がある。
TRS に関して、参照資産のボラティリティまたは予想ボラティリティに幅がある場合、当該金融商品
の市場価値が悪影響を受けることがある。ファンドは、スワップのカウンターパーティーの信用リス
クおよび参照債務の発行体の信用リスクのほか、これらの金融商品に付随するドキュメンテーショ
ン・リスクにもさらされる。本投資法人は、原則として、参照債務の発行体が当該債務の条件を遵守
するよう直接強制する権利を有することはなく、また、発行体に対して相殺を行う権利も有しない。
カウンターパーティーの格下げのリスク:
本投資法人は、信用度が十分であると確信するカウンターパーティーとの間でのみ OTC デリバティブ
取引および証券金融取引を締結する。
ファンドに関して本投資法人により雇用されるカウンターパーティー(関連機関ではない。)が信
用格付けの格下げの対象となる場合、これは、商業上の観点からも、規制上の観点からも、関連する
ファンドに重大な影響を及ぼす可能性がある。中央銀行規則に基づき、 OTC デリバティブ取引または証
券金融取引のカウンターパーティーの格付けの A-2 以下(または同等の格付け)への格下げにより、関
連するファンドは、当該カウンターパーティーの新たな信用評価を遅滞なく行うことを要求される。
カウンターパーティーの信用リスクを軽減するためにファンドに関して本投資法人が講じる措置に
かかわらず、カウンターパーティーが債務不履行に陥らないという保証はなく、関連するファンドが
その結果として取引に関して損失を被らないという保証はない。
中小型株への投資:
中小型株は、大型株と比べ、より変動し易く、流動性がより低くなる傾向がある。中小型株は、大
型株と比べ、市価がより変動することがあるため、中小型株に投資されるファンドの純資産総額に
は、かかる変動が反映されることがある。中小型株の発行体は、大型株の発行体と比べ、歴史が浅
く、同等の追加資金調達能力を有しておらず、製品ラインの分散がより低いために市場圧力の影響を
受けやすく、自社の株式が取引される公開市場がより小規模であることがある。
中小型株への投資には比較的高額な投資費用がかかることがあるため、中小型株に投資するファン
ドへの投資は、長期的な投資として検討すべきである。しかしながら、かかるファンドは、投資証券
の買戻請求に応じる目的等により、自らが行った投資を比較的短期間で処分することがある。
社債:
社債に焦点を当てるファンドは、様々な信用力を有する会社の社債に投資し、またはその他かかる
社債に対するエクスポージャーを得ることがある。社債の発行体による不履行は、かかるファンドの
価額を下落させることがある。
ファンドは流通市場において投資され、取引される社債に投資するものの、社債が取引される流通
市場は、多くの場合流動性が低いことがあり、したがって売買を公正価格で行うことが困難となるこ
とがある。
カバード・ボンド:
ファンドがカバード・ボンドに投資し、またはその他カバード・ボンドに対するエクスポージャー
を得る場合、かかるカバード・ボンドは、同等のアンカバード・ボンドと比べ、通常、質がより高く
なるものの、かかるカバード・ボンドにつきカウンターパーティーによる不履行が生じないという保
証はない。
国債:
国債に焦点を当てるファンドは、流通市場において投資され、取引される国債に投資し、またはそ
の他かかる国債に対するエクスポージャーを得るものの、国債またはインフレ連動国債が取引される
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流通市場は流動性が低いことがあり、したがって売買を公正価格で行うことがより困難となることが
ある。
仕組み証券およびその他の証券:
ファンドは、多大な金融リスクを伴う仕組み証券およびその他の資産(ディストレスト債、信用度
の低い証券、資産担保証券およびクレジット・リンク証券を含む。)に対する直接的または間接的な
エクスポージャーを得ることがある。かかる証券は、ソブリン債または社債に対するエクスポー
ジャーと比べ、流動性リスクがより高くなることがある。ファンドの主な信用リスクは、仕組み証券
の発行体に対するものとなる。
集中リスク:
ファンドの参照指数または参照資産が特定の業界、業界グループまたはセクターに集中した場合、
かかるファンドは、関連する証券のパフォーマンスにより悪影響を受け、価格変動にさらされること
がある。また、一つの業界または業界グループに集中するファンドは、かかる業界または業界グルー
プに影響を及ぼす経済上、市場上、政治上または規制上の事由の影響をより受けやすいことがある。
レバレッジ・リスク:
ファンド資産、参照指数または参照資産およびこれらを連動させるデリバティブ手法には、レバ
レッジ(または借入れ)の要素が含まれることがあり、このことは、潜在的に損失を増大させ、借入
金額または投資額を上回る損失を招くことがある。
元本減少リスク:
ファンドや投資証券クラスによっては、元本よりも収益の創出を優先目標とすることがある。投資
家は、収益の重視ならびに元本からの投資運用報酬およびその他の報酬の支払いにより、元本が減少
し、また、将来における元本の増加を維持するファンドの能力が低下する場合があることに留意され
たい。この点について、ファンドまたは該当する投資証券クラスの存続期間中に行われる分配は、元
本の払戻しの一種と考えられるべきである。
投資証券の申込みおよび買戻し:
本投資法人は、投資証券の申込みおよび買戻しに関する規定に基づき、一切の取引日に申込可能ま
たは買戻可能となる投資証券の口数を制限する裁量およびかかる制限に関連してかかる申込みまたは
買戻しを延期または按分する裁量を有している。また、申込請求または買戻請求が遅延して受領され
た場合、実際の申込日または買戻日は請求時より遅延する。かかる延期または遅延は、受領できる投
資証券口数または買戻代金を減じることがある。
申込金/買戻金口座:
本投資法人は、すべてのファンドについて申込金/買戻金口座を運用している。申込金/買戻金口
座の資金は各ファンドの資産とみなされ、投資家資金規則の保護を受けない。投資家にとっては、あ
るファンド(または本投資法人の他のファンド)が支払不能に陥った時点で本投資法人が当該ファン
ドの勘定で申込金/買戻金口座に資金を保有している限りにおいてリスクを伴う。申込金/買戻金口
座で保有されている資金に関する投資家の請求権については、当該投資家は、本投資法人の無担保債
権者としての地位に置かれる。
カウンターパーティーからの回収リスク:
本投資法人は、本投資法人へのサービス提供者をいくつか任命している。サービス提供者の誤りに
よってファンドに損失が生じた場合、当該サービス提供者が関連するファンドに支払う補償は、当該
サービス提供者から回収することができる金額に制限される。
指数ライセンス:
投資家は、管理会社と指数提供者との間の指数ライセンス契約の条件(参照指数に関するもの)に
基づき、指数提供者が当該指数ライセンス契約に基づく自らの責任を制限または除外している場合が
あることに留意されたい。この場合、例えば指数提供者が参照指数の価格または水準の計算を誤った
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場合、ファンドおよび/または投資主は関連する指数提供者に対しいかなる遡求権も有さないことが
あり、その結果、関連するファンドの投資主は損失を被ることがある。
指数計算リスク:
参照指数の価格は、各指数提供者またはその代理人により定期的に計算および公表され、公表され
た価格は、スワップ契約の価格、ひいてはファンドの純資産価額に関する不可欠な部分を構成する。
したがって、投資家は、参照指数の水準が誤ってまたは不正確に計算または公表されるというリスク
にさらされる。一切の日に関する水準が最初に公表された後、かつ、当該日の純資産価額が公表され
た後に参照指数の水準が変更された場合でも、当該日のファンドの純資産価額は、参照指数の新たな
水準を反映して変更されることはない。
空売りリスク:
UCITS 規則は現物証券の空売りを禁じているものの、 UCITS は金融デリバティブ商品を用いることに
よりシンセティック・ショート・ポジションを取ることが許可されている。空売りとは、売却に関す
る契約締結時に売り手が所有していない証券を売却すること(売却に関する契約締結時に売り手が決
済時に引き渡す証券を借り入れているか、または借り入れることに同意している場合の売却を含
む。)をいう。売り手は、対象証券の価格が下落することを予想して、借り入れたまたは借り入れる
ことに同意した証券を売却する。当該証券の価格が下落した場合に売り手が得る利益は、当該証券の
売却価格と貸し手に返却するために当該証券を買い戻した際の費用との差額となる。シンセティッ
ク・ショート・ポジションは、ファンドが現物証券の空売りを行わずに類似の経済効果を達成するこ
とを可能とする。
シンセティック・ショートは、様々な金融デリバティブ商品(差金決済契約、先物およびオプショ
ンを含む。)を用いることにより達成されることがある。かかる金融デリバティブ商品の取引に伴う
リスクに関する詳細については、下記「金融デリバティブ商品の利用」の項を参照されたい。
空売り規制
EU の空売り規制 236 / 2012 (以下「空売り規制」という。)に基づき、 EU 圏内の取引所(関連する商
品の主な取引所が EU 圏外である場合を除く。)での取引が許可される株式または EU 加盟国もしくは EU
により発行されるソブリン債のネット・ショート・ポジションに関する情報は、空売り規制および欧
州委員会により採択される空売り規制を補足する委託規則に規定されるところに従い、関連する管轄
当局に通知しなければならない。要約すると、空売り規制の下では、ショート・ポジションは、現物
証券もしくはソブリン債の空売りまたは金融商品(株式もしくはソブリン債を除く。)に関する取引
により構築することができ、この場合、かかる取引を行った者は、対象となる株式またはソブリン債
の価格が下落した場合に金銭的利益を得ることができる。「金融商品」という用語は、金融商品市場
指令( MiFID )の付録I第C項に定義されており、譲渡性のある証券、短期金融商品、集団投資スキー
ムの受益証券および様々な原資産を対象とする様々なデリバティブが含まれる。したがって、空売り
規制の通知要件は、オプション、先物、指数連動商品、差金決済契約および株式またはソブリン債に
関するスプレッド・ベッティング等の金融デリバティブ商品を用いることにより構築されるネット・
ショート・ポジションが対象となる。
空売り規制および委託規則には、関連する管轄当局に対するネット・ショート・ポジションの通知
期日および通知要件の適用範囲が規定されている。かかる適用範囲は、株式の場合は発行体の発行済
株式資本に対するショート・ポジションの価額を参照することにより決定され、ソブリン債の場合は
発行済ソブリン債の総額を参照することにより決定される。ショート・ポジションの価額に基づき、
かかる通知は、関連する管轄当局に対する私的な通知により行われるか、または通知するネット・
ショート・ポジションに関する情報が公開される予定である場合は公開により行われる。
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本投資法人は、空売り規制を遵守するため、ファンドが株式またはソブリン債のシンセティック・
ショートを取る場合は空売り規制に基づく通知義務および開示義務を認知していなければならない。
空売り規制に基づく通知要件および開示要件を遵守しなかった場合、本投資法人は損失を被ることが
あ る。
空売り規制および委託規則を遵守することは、不可避の不利な費用負担を示唆する空売り規制の影
響を受けるファンドにつき本投資法人の管理上の負担を著しく増加させることがある。
香港の政治リスク
香港は、「一国二制度」の原則の下、中華人民共和国(以下「 PRC 」という。)の特別行政区
( SAR )として、 1997 年7月1日に中国に返還された。中国は、 2047 年6月 30 日まで香港の現行の資本
主義的な経済制度および社会制度を維持する義務を負っているが、香港で享受されている経済的およ
び社会的な自由の継続は、中国政府次第である。中国が香港の政治、経済、法律または社会の政策に
対する規制の強化を試みる場合、香港の市場が悪影響を受ける可能性がある。また、香港ドルは、米
ドルに関して固定為替相場で取引されており(つまり米ドルに「釘付けにされて」おり)、このこと
が香港経済の成長および安定に寄与してきた。しかし、この通貨の釘付けがいつまで継続するか、ま
た、代替的な為替相場制度の確立が香港経済にどのような影響を及ぼすかは不確実である。ファンド
の純資産価額は米ドルで表示されることがあるため、代替的な為替相場制度の確立は、関連するファ
ンドの純資産価額の減少をもたらす可能性がある。
香港への投資のリスク
ファンドは、香港の発行体に投資することにより、香港に特有の法律、規制、政治、通貨、安全保
障および経済に関するリスクにさらされることがある。中国は、輸出および輸入の両方に関して、香
港の最大の貿易相手である。中国の経済、貿易規制または為替相場のあらゆる変化は、香港経済に悪
影響を及ぼす可能性がある。
香港経済は、中国経済と密接に結びついている。中国経済は、ここ数年の間に急成長を遂げている
が、この成長率が維持されるという保証はない。中国は、大幅なインフレ率または景気後退に直面す
る可能性があり、これは経済および証券市場に悪影響を及ぼす。企業再編の遅延、十分に機能する金
融市場の発展の低迷および汚職のまん延もまた、中国の景気動向の妨げとなっており、中国は引き続
き、公式な為替相場を自由化するよう貿易相手から大きな圧力を受ける。
PRC への投資
PRC の経済リスク
PRC の経済は、計画経済からより市場型の経済へと移行している状態であり、最先進国の経済とは異
なっており、 PRC への投資は、とりわけ、先進国市場で一般的にみられるものと比べて、市場のボラ
ティリティが高く、取引量が少なく、政治的および経済的に不安定であり、市場が閉鎖されるリスク
が大きく、外国為替管理が厳しく、対外投資の方針に関する制限が厳しいといった要因により、先進
国市場への投資よりも大きな損失リスクにさらされる可能性がある。 PRC の経済には、関連する国益に
影響を受けるとみなされる会社または産業への投資制限を含め、重大な政府介入が行われることがあ
る。 PRC の政府および規制当局はまた、取引制限を課すことなどにより、金融市場にも介入することが
あり、これは、中国証券の取引に影響を及ぼす可能性があり、最終的にはファンドのパフォーマンス
に影響を及ぼす可能性がある。関連する参照指数が投資する中国の会社は、先進国市場の会社と比べ
て、遵守する開示、企業統治、会計および報告の基準が低いことがある。また、参照指数で保有され
る一部の証券には、より高い取引費用およびその他の費用、外国人持株比率の制限、源泉徴収税また
はその他の税金が課されることがあり、または、合理的な価格で当該証券を売却することをより困難
にする流動性の問題があることがある。これらの要因は、最終的に、ファンドの投資対象に予測不可
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能な影響を及ぼし、ボラティリティを上昇させる可能性がある。さらに、市場介入は、市場心理に悪
影響を及ぼす可能性があり、これは、ひいては関連する参照指数のパフォーマンスに影響を及ぼす可
能 性があり、よってファンドのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある。
PRC の経済は、過去 20 年間において大きくかつ急速に成長を遂げた。しかし、この成長は続く可能性
もあれば、続かない可能性もあり、 PRC の経済の異なる地理的地域および部門に均等に適用されない可
能性がある。経済成長はまた、高いインフレの期間を伴った。 PRC 政府は、インフレを管理し、 PRC 経
済の経済成長率を抑制するためのさまざまな措置を随時行っている。さらに、 PRC 政府は、 PRC の経済
を発展させるため、分権化および市場原理の利用を達成するための経済改革を実行している。これら
の改革は、大きな経済成長および社会の進歩をもたらした。しかし、 PRC 政府がこのような経済政策を
引き続き追求するという保証はなく、また、追求した場合に、かかる政策が引き続き奏功するという
保証はない。かかる経済政策の調整および変更は、中国の証券市場に悪影響を及ぼす可能性があり、
よって最終的にはファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
これらの要因は、ファンドのボラティリティを上昇させ、よって投資家の投資の価値に対する損失
リスクを増大させる可能性がある。
PRC の政治リスク
PRC においてまたは PRC に関連して発生する可能性のある何らかの政治的な変化、社会不安および不
利な外交上の出来事は、資産の収用、没収税または関連する参照指数の構成銘柄の一部もしくは全部
の国有化を含む追加の政府規制をもたらす可能性がある。投資家は、 PRC の政府および関係当局の政策
のあらゆる変更が、 PRC の証券市場に悪影響を及ぼす可能性があることにも留意するべきである。
PRC の法制度
PRC の法制度は、成文化された法律および最高人民法院によるそれらの解釈に基づいている。裁判所
の過去の判決は、参照のために引用されることはあるが、判例としての価値はない。 1979 年以来、 PRC
政府は、商法の包括的なシステムを開発しており、対外投資、企業組織、企業統治、商業、税制およ
び貿易などの経済的な問題を取り扱う法律および規制の導入において進展がみられる。しかし、公表
されている事例および司法的解釈の数が限られていることや、それらの拘束力を有しない性質のた
め、かかる規制の解釈および執行は、大きな不確実性を伴う。
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潜在的な市場ボラティリティのリスク
投資家は、中国A株が取引されている上海証券取引所および深セン証券取引所が発展段階にあるこ
とに留意するべきである。市場のボラティリティは、かかる市場において取引されている証券の価格
の大幅な変動をもたらすことがあり、よって最終的にはファンドの純資産価額に影響を及ぼす可能性
がある。
会計基準および報告基準
PRC の会社は、国際会計基準にある程度従う PRC の会計基準および会計慣行に従うことを要求されて
いる。しかし、 PRC の会社に適用される会計、監査および財務報告の基準および慣行は、あまり厳格で
はないことがあり、 PRC の会計基準および会計慣行に従って作成された財務諸表と国際会計基準に従っ
て作成された財務諸表との間には大きな違いがあることがある。例えば、財産および資産の評価方法
ならびに投資家に対する情報開示の要件などに違いがある。
PRC の税制
PRC の上場会社から外国投資家への配当および利息の支払いには、 10 %の PRC の源泉徴収税が課され
る。専門的見地から言えば、源泉徴収税は、法人所得税に基づき、中国A株の処分により外国投資家
が実現したキャピタル・ゲインに対しても適法に適用される。ただし、財税通達(以下「通達」とい
う。)第 79 号の発表前、 PRC の税務当局は、中国A株の処分により外国投資家が実現したキャピタル・
ゲインに対するかかる源泉徴収税を実際に徴収しようとしたとは報告されていなかった。
通達第 79 号および通達第 81 号は、ストック・コネクトの開始に備えて、かつ、この新たなプログラ
ムに基づく取引活動におけるキャピタル・ゲインの課税上の取扱いおよび既存の QFII / RQFII 制度との
類似性に関する市場の懸念に対応するため、 2014 年 11 月 14 日に PRC の税務当局によって発表された。通
達第 79 号および通達第 81 号に基づき、 2014 年 11 月 17 日以降に中国A株( PRC の「土地資産が豊富な」会
社(すなわち、処分前の3年間、常にその価値の 50 %超を PRC に所在する不動産から得ていた会社)を
含む。)の処分により QFII および RQFII を含む外国投資家が実現したキャピタル・ゲインは、一時的に
中国の課税を免除される。この一時的な免税期間は、通達第 79 号または通達第 81 号のいずれにも記載
されておらず、 PRC の税務当局によって通知の有無にかかわらず終了される可能性がある。
ファンドがその投資目的を達成するためスワップを使用する範囲において、かかる商品には、関連
するカウンターパーティーがかかるスワップおよび/またはその他の FDI をヘッジする目的で中国A株
を直接もしくは間接的に保有し、中国A株の権益を有し、または中国A株を取引した結果直接または
間接的に被る可能性のある、将来のまたは遡及的な税金債務について、ファンドが当該カウンター
パーティーを完全または部分的に補償し続けることを約束する規定が含まれる可能性がある。
関連する計算代理人は、その単独かつ絶対的な裁量により関連するカウンターパーティーがかかる
税金債務を被るリスクが重大となったと判断した場合、かかる税金債務の見込額を反映するためス
ワップの評価を下方調整することをいつでも選択することができる。スワップの評価のかかる調整
は、関連するカウンターパーティーのかかる税務ポジションが確認されるまで有効に存続し、確認で
きた時点で、計算代理人は、それに応じてスワップの評価をさらに上方または下方に調整することが
できる。よって、投資家は、ファンドの純資産価額が、スワップの評価に対するかかる調整によって
悪影響を受ける可能性があることに注意するべきである。
PRC に関連するその他のリスク
取引流動性およびその他の混乱に係るリスク
中国A株は、上海および/または深センの証券取引所において取引される。
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中国の有価証券の流動性は、上海および/もしくは深センの証券取引所により随時課される特定の
有価証券の一時的もしくは恒久的な停止による影響、または特定の投資対象もしくは市場に関する規
制上もしくは政府による介入による影響を受ける。かかる停止により、ファンドの純資産価額は影響
を 受ける可能性があり、ファンドのトラッキング・エラーが増大する可能性があり、ファンドが損失
を被る可能性がある。
関連する参照指数の構成要素の大部分が制限または停止された場合、下記「第三部 外国投資法人
の詳細情報、第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅲ)純資産価額の
計算の停止」の項に従い、ファンドは、取締役会の単独裁量により、純資産価額の決定ならびにファ
ンドの投資証券の発行および買戻しを停止することができる。また、停止された有価証券の終値もし
くは買呼値(該当する方)がその公正価値を反映していないと管理会社が判断した場合、または価格
が入手不能の場合、その価格は、下記「第三部 外国投資法人の詳細情報、第3 管理及び運営、
1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅱ)資産の評価」の項に従い、かかる有価証券の見込
換金価格に基づき、取締役会または当該目的のために取締役会により任命され保管会社により承認さ
れた適切な者もしくは企業によって慎重かつ誠実に計算される。ファンドの投資証券の発行および買
戻しの一時的な停止により、ファンドの投資証券は、取引を認められている証券取引所において、多
額プレミアム付きで、または純資産価額を割り引いた価格で取引される可能性がある。
金融デリバティブ商品の利用
一般:
ファンドは、参照指数のパフォーマンスを追跡するためにデリバティブ手法を使用することがあ
る。当該デリバティブを慎重に使用すれば利益を得ることができるが、デリバティブはまた、場合に
よっては、参照指数または参照資産の構成銘柄への直接的な投資がもたらすリスクよりも大きなリス
クを伴う。デリバティブの使用に付随して取引費用が発生することがある。
管理および監視:
デリバティブ商品は、株式および債券に関連する投資手法およびリスク分析とは異なる投資手法お
よびリスク分析を必要とする非常に専門性の高い商品である。デリバティブ手法を使用するにあたっ
ては、関連する参照指数または参照資産のみならず当該デリバティブ自体について理解することも必
要である。特に、デリバティブの使用およびその複雑性により、締結された取引を監視するための適
切な管理の継続、デリバティブによりファンドに追加されるリスクの評価能力および相対価格、金利
または為替レートの変動の正確な予測能力が必要とされる。
流動性リスク:
流動性リスクは、特定の商品の売買が困難な場合に存在する。デリバティブ取引の規模が格別に大
きい場合、または多くの相対取引されるデリバティブと同様に関連する市場の流動性が低い場合、有
利な価格で取引を開始し、またはポジションを清算することが不可能になることがある。
信用リスクおよびカウンターパーティー・リスク:
本投資法人は、ファンドのために店頭取引市場で取引を行うことがあり、この場合、ファンドは、
ファンドが取引を行いまたは当該取引に関して証拠金もしくは担保を設定しているカウンターパー
ティーの信用リスクおよびそのカウンターパーティーが当該契約の条件を履行することができるか否
かのリスクにさらされ、その結果、関連するファンドがその損失を被る可能性がある。例えば、本投
資法人は、ファンドのために証券貸付取引およびレポ取引、先渡契約、オプションおよびスワップ契
約を締結し、またはその他のデリバティブ手法を用いることがあるが、ファンドは、これらにより、
カウンターパーティーが関連する契約に基づき履行すべき義務を履行しないリスクにさらされる。カ
ウンターパーティーが倒産または破産した場合、ファンドは、ポジションの清算の遅延および多額の
損失(本投資法人が権利の行使を図る期間に投資対象の価値が下落すること、かかる期間に利益を実
現できないこと、ならびに権利行使の際に発生する手数料および費用を含む。)に見舞われるおそれ
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がある。例えば、倒産のため、突発的な違法行為が発生したため、または、当該契約が開始された時
点のものと比べて税務もしくは会計に関する法律が改正されたため、上記の契約およびデリバティブ
手 法が終了される可能性もある。かかる状況において、投資家は被った損失を取り戻すことができな
い可能性がある。
その他のリスク:
デリバティブの使用におけるその他のリスクには、許可された様々な評価方法からデリバティブの
様々な評価額が生じるリスクが含まれる。多くのデリバティブ、特に店頭デリバティブは複雑であ
り、主観的に評価されることが多く、評価額は、限られた市場のプロ(評価対象取引のカウンター
パーティーとして行為していることが多い。)によってのみ提供されうる。評価額が不正確である場
合、ファンドには、カウンターパーティーに対する現金の支払額の増大または価値の損失がもたらさ
れる可能性がある。店頭デリバティブの価値は、承認カウンターパーティーまたは管理事務代行会社
から取得した価値とし、毎日評価されるものとする。かかる評価額は、取締役会により決定され、保
管会社により承認され、かつ承認カウンターパーティーから独立している当事者によって少なくとも
毎週承認または検証される。または、これに代わり、下記「第三部 外国投資法人の詳細情報、第
3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅱ)資産の評価」に説明される評
価方法を利用することができる。デリバティブ商品は、再現するよう設計されている証券、レートま
たは指数の価値と必ずしも完全にまたは高度に相関し、またはこれを再現するものではない。した
がって、ファンドによるデリバティブ手法の使用はファンドの投資目的を実行する上で必ずしも有効
な手段とは言えず、場合によっては逆効果となるおそれもある。
投資家は、店頭デリバティブが終了され、取締役および投資運用会社がその代わりに新しい店頭デ
リバティブに投資することを決定する場合、新しい店頭デリバティブの条件は以前の店頭デリバティ
ブの条件と異なることがあり、場合によっては以前の店頭デリバティブの条件より不利であることに
留意すべきである。
効率的ポートフォリオ管理に伴うリスク:
本投資法人は、ファンドのために、効率的なポートフォリオ管理を目的として、自らが投資する譲
渡性のある証券、短期金融商品および/またはその他の金融商品に関する手法および商品を採用する
ことがある。上記「金融デリバティブ商品の利用」の項で開示されるデリバティブの使用に付随する
多くのリスクは、かかる効率的なポートフォリオ管理の手法を採用する場合にも同様に関連性を有す
る。「一般」の項に加え、「信用リスクおよびカウンターパーティー・リスク」および「証券貸付取
引およびレポ取引」の項については特に留意されたい。投資家は、ファンドが保管会社またはその他
の本投資法人のサービス提供者の関係当事者であるレポ取引その他の金融デリバティブ契約のカウン
ターパーティーおよび/または証券貸付代行会社と随時関与する可能性があることにも留意すべきで
ある。かかる関与は、場合によっては、本投資法人に関し、保管会社またはその他のサービス提供者
の役割との利益相反を招くおそれがある。かかる関係当事者は、本投資法人の半期報告書および年次
報告書において明確に特定される。
規制の欠如;カウンターパーティー・リスク:
一般に、(通常において通貨、スポットおよびオプション契約、一部の通貨オプションならびにス
ワップが取引される)店頭市場での取引は、(英文目論見書に記載される)公認取引所で行われる取
引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。店頭デリバティブは、相対取引による契約で
あり、かかる店頭デリバティブに関する情報の提供が通常は契約当事者に限定されるため、透明性に
欠けるものとなっている。店頭デリバティブへの投資に伴うリスクの低減および透明性の改善を目的
とした店頭デリバティブ、中央清算機関および取引情報蓄積機関に関する欧州議会および理事会規則
( EU ) No 648 / 2012 (以下「 EMIR 」という。)に基づく措置が導入されているものの、このような種
類の投資対象は、付随するリスクの性質および水準を完全に理解するには依然として困難が伴う。さ
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らに、一部の取引所の参加者に提供される保護(取引所の決済機関による履行保証等)の多くが、店
頭取引に関しては提供されないことがある。
店頭デリバティブは、一般に、規制を受けない。店頭デリバティブは、取引所で取引されないオプ
ション契約であり、個別の投資家のニーズに合わせて特別に設計されている。これらのオプション
は、その利用者が特定のポジションの期日、市場水準および金額を正確に仕組むことが可能である。
これらのデリバティブのカウンターパーティーは、取引所ではなく、取引に関与する特定の企業であ
り、よって、本投資法人がファンドのために取引する店頭デリバティブのカウンターパーティーが破
産または債務不履行に陥った場合、当該ファンドに多額の損失が生じる可能性がある。さらに、カウ
ンターパーティーは、ある取引について、その契約の適法な執行が不可能であること、当該契約が当
事者らの意図を正確に反映していないこと、当該契約の条項について紛争(善意であるか否かにかか
わらない。)が生じたこと、または信用もしくは流動性に関する問題が発生したことを理由に、当該
取引をその条項および条件に従って決済しないことがあり、その場合はファンドが損失を被ることと
なる。カウンターパーティーが債務不履行に陥り、ファンドがそのポートフォリオの投資対象に関す
る自らの権利の行使を遅延し、または妨げられた場合、当該ファンドは、そのポジションの価値が下
落し、収益を失い、また、自らの権利の主張に伴う費用を負担することがある。ただし、当該ファン
ドがカウンターパーティーの信用リスクを低減するために実施する措置にかかわらず、カウンター
パーティーが債務不履行に陥らない、または当該ファンドが結果的に取引について損失を被らないと
の保証はない。カウンターパーティー・リスクは、当該ファンドの投資制限に従う。
SFT 、 TRS および担保管理に関連するリスク
ファンドが(店頭デリバティブ取引、 SFT 、 TRS その他に関するか否かにかかわらず)権原の移転に
よりカウンターパーティーから受領した資産は、保管会社または副保管会社により保管されるものと
する。その他の種類の担保取決めについては、担保は、担保提供者と関係を有しない第三者の保管者
において保管されることがある。
権原の移転によりファンドが差し入れた資産は、帰属先が当該ファンドではなくなり、保管ネット
ワークの外で保管される。かかるカウンターパーティーは、当該資産を自らの絶対裁量により利用す
ることがある。権原の移転以外の方法でカウンターパーティーに差し入れられた資産は、保管会社ま
たは保管会社の副保管会社により保管されるものとする。
中央銀行規則第 24 条(4)項に従い、本投資法人は、自らが受領したいかなる非現金担保も再利用
することはできない。本投資法人が受領した現金担保は、中央銀行規則に従い、一時的に、流動性の
高い国債、短期マネー・マーケット・ファンド、適格金融機関における預金、または適格金融機関と
の間で締結されるリバース・レポ契約(ただし、本投資法人がいつでも発生ベースで現金の全額を回
収可能であることを条件とする。)に対してのみ再投資することができる。
SFT および TRS に基づく利益および損失は、関連するファンドの勘定に帰属する。 SFT および TRS は、
投資運用会社と関係を有しない/本投資法人/投資運用会社と関係を有する法主体を含む第三者に支
払うべき報酬およびスプレッドを含む費用(通常の商業レートによるものとする。)が発生すること
があり、かかる費用は、関連するファンドが負担する。
保管会社に関するリスク
ファンドが保管可能な金融商品である資産(以下「 保管対象資産 」という。)に投資する場合、保
管会社は、完全な安全保管機能の遂行を義務付けられ、保管されるかかる資産の喪失については、当
該喪失が保管会社の合理的な支配の及ばない外部事象により生じたものであり、かかる喪失が発生し
ないようあらゆる合理的な努力を尽くしたとしても当該結果は回避不能であったことを証明できない
限り、責任を負う。 かかる喪失が生じた場合(かつ、当該喪失がかかる外部事象に起因するという証
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拠がない場合)、保管会社は、喪失した当該資産と同一の資産または当該資産に対応する金額を不当
に遅延することなく当該ファンドに返還する義務を負う。
ファンドが保管可能な金融商品ではない資産(以下「 非保管対象資産 」という。)に投資する場
合、保管会社は、当該ファンドのかかる資産に対する所有権の確認、および当該ファンドが所有権を
有していると保管会社が確信する当該資産の記録の維持のみが義務付けられる。 かかる資産の喪失が
生じた場合、保管会社は、当該喪失が保管契約に基づく義務の適切な履行を自らの過失または故意に
より行わなかったことに起因して発生した場合に限り責任を負う。
各ファンドが保管対象資産と非保管対象資産の両方に投資する可能性があるため、これらの各カテ
ゴリーの資産に関する保管会社の安全保管機能および当該機能に適用される保管会社の対応する責任
基準が大幅に異なることに留意されたい。
ファンドは、保管対象資産の安全保管に係る保管会社の責任という点について高い水準の保護を享
受する。しかしながら、非保管対象資産については、保護の水準が保管対象資産よりも大幅に低いも
のとなっている。よって、ファンドのうち非保管対象資産のカテゴリーに投資される割合が大きくな
ればなるほど、発生しうる当該資産の喪失が回復不能となるリスクも大きくなる。ファンドによる特
定の投資対象が保管対象資産であるか非保管対象資産であるかは個々の場合に応じて決定されるが、
通常は、ファンドが店頭で取引するデリバティブは非保管対象資産であることに留意されたい。ま
た、ファンドが随時投資する他の資産タイプで、同様に取り扱われるものがある場合もある。 UCITS V
に基づく保管会社の責任の枠組みを前提とすると、これらの非保管対象資産は、安全保管の観点から
見れば、ファンドを上場株式や債券などの保管対象資産よりも大きなリスクにさらす。
流通市場における取引リスク
投資証券が一または複数の関連証券取引所に上場する予定であっても、投資証券が関連証券取引所
において流動性を帯び、または関連証券取引所において投資証券が取引される市場価格が投資証券1
口当たり純資産価格と同額もしくはこれにほぼ相当する金額になるとは限らない。ただし、投資証券
が申込みおよび買戻しの方法によって取引されることから、取締役は、ファンドの投資証券の純資産
価格に対する大幅な割引または割増は認められないと考えている。投資証券が関連証券取引所に上場
した後、投資証券がそのまま上場を維持し、または上場条件が変更されないという保証はない。
関連証券取引所での投資証券の取引または関連証券取引所で売値と買値を同時に提示するマーケッ
ト・メーカーの要件は、市況のため、投資証券の取引が不適切であると関連証券取引所が判断するた
め、参照指数もしくは参照資産もしくはこれらの構成銘柄の計算もしくは公表が停止されるため、ま
たはその他の関連証券取引所の規則に従って中止または停止されることがある。関連証券取引所での
取引が中止または停止された場合、投資証券への投資家は取引が再開されるまで自らの投資証券を売
却することができない可能性があるが、かかる投資家は、後述の規定に従い、投資証券の買戻しを本
投資法人に申請することができる。
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課税
投資証券への投資家は、投資証券の購入、売却、保有もしくは買戻しが行われる国、投資主の税務
上の居住国または投資主が国籍を有する国の法律および実務慣行に従って、ファンドの分配金または
みなし分配金、ファンドの実現または未実現のキャピタル・ゲイン、ファンドの受領済みもしくは発
生済みであり、または受領済みとみなされる収益等について、所得税、源泉徴収税、キャピタル・ゲ
イン税、富裕税、印紙税またはその他の種類の税金を負担する可能性があることに留意すべきであ
る。
投資家は、ファンドの資産に関して、ファンドの受領済みであり、および/または受領済みとみな
され、および/または発生済みの収益に基づいて税金が計算されることがある一方で、ファンドのパ
フォーマンスおよびその後投資家が投資証券の買戻し後に受領するリターンが参照指数または参照資
産のパフォーマンスに部分的にまたは完全に依拠することがあるという事実に留意すべきである。
自らの税務ポジションについて疑義を有する投資家は、独立した自らの税務アドバイザーに相談す
べきである。さらに、投資家は、関連する税務当局の税規制およびその適用または解釈が随時変更さ
れることに留意すべきである。したがって、いずれかの時点において適用される課税上の取扱いを正
確に予測することは不可能である。
FATCA
米国およびアイルランドは、米国追加雇用対策法の外国口座税務コンプライアンス規定(以下
「 FATCA 」という。)を実施するために政府間協定(以下「政府間協定」という。)を締結している。
政府間協定に基づき、外国金融機関(以下「 FFI 」という。)として分類され、アイルランドの居住者
として取り扱われる事業体は、「口座保有者」、すなわち投資主に関する特定の情報をアイルランド
国税庁に提供することが予定されている。政府間協定は、米国人がアイルランドの「金融機関」にお
いて保有する口座に関する自動的な報告および情報交換ならびにアイルランド居住者が米国で保有す
る金融口座に関する相互的な情報交換についてさらに規定している。本投資法人が政府間協定および
アイルランドの法律の要件を遵守することを条件として、自らが受領する支払いにつき FATCA 源泉徴収
税を課されず、自らが行う支払いにつき FATCA 源泉徴収税を課されない。
本投資法人は、 FATCA 源泉徴収税の賦課を避けるために、自らに課されたあらゆる義務を果たすよう
努めるが、かかる義務を果たすことができるという保証はない。 FATCA 制度の結果、本投資法人に源泉
徴収税が課される場合、すべての投資主が保有する投資証券の価値に重大な影響が及ぶ可能性があ
る。
すべての投資予定者および投資主になろうとする者は、本投資法人およびファンドへの投資に対す
る FATCA の影響の可能性について自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
共通報告基準( CRS )
アイルランドでは、租税法第 891 条Fによる共通報告基準( CRS )の実施および報告金融機関による
一定の情報の報告に関する 2015 年規則(以下「 CRS 規則 」という。)の制定が定められた。
2016 年1月1日からアイルランドで適用されている CRS は、個人および機関が稼得した所得の開示に
対する協調的アプローチの促進を目的とした世界的な OECD 税務情報交換イニシアチブである。
本投資法人は、 CRS の目的上「報告金融機関」に該当し、アイルランドにおける CRS に係る義務の遵
守が求められる。 CRS に係る義務を履行するために、本投資法人は、その投資家に対し、税務上の居住
地に関する一定の情報を提供するよう要請し、場合によっては、投資家の実質的所有者の税務上の居
住地に関する情報も要請することがある。本投資法人または本投資法人により任命された者は、要請
した当該情報を報告対象年である評価年度の翌年度6月 30 日までにアイルランド国税庁に報告する。
アイルランド国税庁は、当該情報を参加法域の関連する税務当局と共有する。
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すべての投資予定者/投資主になろうとする者は、本投資法人への投資に対する CRS の影響の可能性
について自らの税務アドバイザーに相談されたい。
米国内国歳入法第 871 条(m)項
米国内国歳入法第 871 条(m)項は、一定の金融商品に関する支払いまたはみなし支払いが米国源泉
配当に伴うものであり、または米国源泉配当を参照して決定される場合において、当該金融商品に対
する源泉徴収(租税条約の適用の有無に応じて最高 30 %)を義務付けている。米国財務省規則に基づ
き、米国株式を参照する一定の株式連動金融商品に関して本投資法人に対して行われる一定の支払い
またはみなし支払いは、米国源泉徴収税 30 %(またはこれより低い租税条約上の税率)の課税対象で
ある配当同等物とみなされることがある。かかる規則により、当該金融商品の条件に基づく配当関連
の支払いまたは調整が実際には行われていない場合であっても、源泉徴収が義務付けられることがあ
る。同法第 871 条(m)項の適用により本投資法人が源泉徴収税の課税対象となった場合は、投資主が
保有する投資証券の価値に重大な影響が及ぶ可能性がある。 すべての投資予定者/投資主になろうと
する者は、本投資法人への投資に対する同法第 871 条(m)項の影響の可能性について自らの税務アド
バイザーに相談されたい。
清算手続の効果
本投資法人が何らかの理由で自らの義務もしくは債務を履行できない場合または自らの負債を支払
うことができない場合、債権者は、本投資法人の清算を申請する権利を有することがある。かかる手
続の開始により、債権者(承認カウンターパーティーを含む。)は、本投資法人との契約(金融デリ
バティブ商品を含む。)を終了し、当該早期終了に起因する損害を請求する権利を有する場合があ
る。かかる手続の開始により、本投資法人は一度に解散され、その資産(すべてのファンドの資産を
含む。)は換金され、選任された清算人またはその他の破産管財人の報酬および費用の支払い、次い
で法律により優先される負債の弁済、次いで本投資法人の債務の支払いに充てられた後、余剰資産が
本投資法人の投資主に分配されることがある。手続が開始される場合、本投資法人は、いずれのファ
ンドに関しても英文目論見書補遺で想定されている金額の全額を支払うことができない場合がある。
潜在的な利益相反
プロモーター、取締役、管理会社、投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、登録事務代行会
社、指数提供者、販売会社、承認カウンターパーティー、金融デリバティブ商品に基づく計算代理
人、証券貸付取引およびレポ取引のカウンターパーティー、投資主、認定参加者、またはマーケッ
ト・メーカーならびにこれら各々の子会社、関連会社、関係会社、代理人または代行者(以下本書の
目的において「関係者ら」といい、それぞれを「関係者」という。)は、潜在的な利益相反を生じる
可能性がある、以下を含むがこれらに限られない活動を行うことがある。
(a)関係者の相互間で、または本投資法人との間で、金融取引、銀行取引その他の取引もしくは契
約を締結すること(関係者の証券に対する本投資法人による投資、または本投資法人の資産に
投資している会社もしくは組織に対する関係者による投資を含むが、これらに限られな
い。)、またはかかる契約もしくは取引に利害関係を有すること。
(b)自己または第三者の勘定で、ファンドに関連する投資証券および本投資法人の財産に含まれる
株式、証券またはその他類似の財産に投資し、またはこれらの取引を行うこと。
(c)代理人、当事者本人またはカウンターパーティーとして本投資法人に組み入れる、またはそこ
から引き出す証券その他の投資対象(外国為替、金融デリバティブ商品ならびに証券貸付取引
およびレポ取引を含む。)の売買を行うこと。
現金または証券の形態によるファンドの資産は、アイルランドの 1942-1998 年中央銀行法( 2003-
2004 年アイルランド中央銀行・金融サービス機構法により改正済)の規定に従い、関係者に預託され
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る場合がある。現金の形態によるファンドの資産は、関係者が発行する預託証書または関係者が提供
する銀行預金に投資されることがある。銀行取引または同様の取引もまた、関係者との間でまたは関
係 者を通じて行われる場合がある。
サブ・ファンドに適用されるリスク要因の詳細については、以下に記載する。英文目論見書に記載
されるリスク要因は、すべてのリスクの網羅的または完全な説明となることを意図するものではな
い。投資家は、投資を行う前に専門家の助言を求めるべきである。
サブ・ファンドに適用されるリスク要因
投資証券に関する一定のリスクは、英文目論見書の「リスク要因」の項に定められている。さら
に、投資主は、以下の点にも留意すべきである。
(a)本投資法人のサブ・ファンドは、アイルランド法上分別されており、そのため、アイルランド
では、あるサブ・ファンドの資産を他のサブ・ファンドの負債を履行するために利用すること
はできない。ただし、本投資法人は、自らのために保有される資産を運用もしくは保有し、ま
たはかかる分別性が必ずしも認識されない他の法域においては請求の対象となる可能性がある
単一の法主体である点に、留意すべきである。アイルランド以外の法域の裁判所が、上記の負
債に対する制限を尊重するという保証はない。
(b)混乱事由または指数障害および指数調整事由が発生した場合(また、英文目論見書に詳述され
る取締役の個人的な権限を制限することなく)、(ⅰ)ファンドの純資産価額に著しく影響を
及ぼしうる事由(参照指数の調整、参照指数の水準の計算および/またはデリバティブ契約の
条件の変更を含む。)を考慮するために調整が行われ、(ⅱ)取締役は、下記「第3 管理及び
運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅲ)純資産価額の計算の停止」の規定に従い、
純資産価額の計算、投資証券の申込み、買戻しおよび交換、ならびに買戻代金の支払いを一時
的に停止することができ、かつ/または(ⅲ)取締役は、英文目論見書に定められる一定の状
況下において、ファンドを終了することができる。
(c)カウンターパーティーとのスワップに基づき支払われるリターンは、カウンターパーティーの
信用リスクにさらされる。また、カウンターパーティーは、一般に、スワップにおける計算代
理人(以下「計算代理人」という。)として行為し、 ISDA マスター契約および関連するスワッ
プの確認書において合意される自己の職務を履行する。投資主は、カウンターパーティーの信
用リスクのみならず、カウンターパーティーによる計算代理人の職務の履行における潜在的な
利益相反にもさらされることに留意すべきである。カウンターパーティーは、(自己の各義務
および職務に鑑みて)かかる利益相反を公平に解決するため、また、本投資法人および投資主
の利益が不公平に損なわれないよう確保するため、合理的な努力を行う。取締役は、カウン
ターパーティーが計算代理人として行為するのに適しており、その能力を有すると考えてい
る。カウンターパーティーが計算代理人としての役割において行う評価は、管理事務代行会社
が手配し保管会社が承認する、カウンターパーティーから独立した者によって、少なくとも毎
週検証される。
(d)ファンドは、非常に動的で、経済環境によっては平均を上回る潜在的成長および投資パフォー
マンスを示す可能性がある。平均を上回る成長の機会によって、一部の状況においては、ファ
ンドの純資産価額が著しく上下する可能性がある。
(e)投資の価額およびその収益、すなわち投資証券の価額および収益は、減少することも増加する
こともあり、投資家は投資金額を取り戻すことができない可能性がある。ファンドのエクス
ポージャーは、参照指数の構成要素のパフォーマンスに連動しており、ひいては(マイナスお
よびプラスの)一般的な市場変動にもさらされている。
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(f)参照指数が、プラスのリターンを一貫してまたは完全に生み出すことに成功するという保証は
ない。指数提供者は、参照指数がいつでもプラスのリターンを生み出すという表明または保証
を 明示的か黙示的かにかかわらず行わない。
(g)追加の投資証券クラスは、その時点で存在する投資主の同意を得ることなく、中央銀行の要件
に従っていつでも設定することができる。ファンドに関して発行される各投資証券クラスは、
通貨および報酬(場合に応じる。)の違いにより、パフォーマンスが異なる。ファンドを代理
する本投資法人は、関連するクラスの投資証券に関して支払われるキャッシュフローを生み出
すために設計されるスワップを締結する。クラス間の資産および負債の法的な分別はなく、各
クラスのために保有される資産の個別のポートフォリオは存在しない。
(h)ファンドを代理する本投資法人は、各クラスに関して、個別のデリバティブ契約を締結する。
各デリバティブ契約は、それが関連する各投資証券クラスの表示通貨でリターンを提供する点
を除き、同様の条件を有する。
(i)米ドル以外の通貨建ての投資証券クラスは、投資証券クラスの表示通貨に関する参照指数の通
貨指数にさらされる。その結果、基準通貨投資証券クラスに関するリターンは、とりわけ通貨
ヘッジ費用を理由として、非基準通貨投資証券クラスに関するリターンと異なる可能性があ
る。
(j)ファンドによる参照指数の使用は、指数提供者により認可されている。いずれかの時点で、認
可が終了され、または参照指数がその他利用不能、依拠不能、不正確または非典型的となった
場合、ファンドの取締役は、自己の裁量を行使して定款の条件に従いファンドを終了すること
ができる。
(k)ファンドは、スワップの裏付けとなる参照指数に起因する投資リスクにさらされている。した
がって、ファンドは、株式市場への投資に内在するリスクにさらされている。
(l)ファンドがデリバティブ取引を実行する市場の一部は、「店頭」または「ディーラー間」市場
であり、これらは流動性が低く、また時には上場されたデリバティブ取引に比して大きなスプ
レッド(売買価格差)が生じる可能性がある。かかる市場の参加者は、通常、「取引所ベース
の」市場の参加者の場合におけるような信用力の評価および規制監督を受けない。このことに
より、ファンドは、カウンターパーティーがその信用力または流動性の問題のために取引条件
に従った取引の決済を行わないリスクを負う。そのような市場には、「取引所ベースの」市場
に見られるような市場参加者間の紛争を速やかに解決するための確立されたルールや手続が存
在しないことがあるため、契約の条件に関する紛争(善意によるかどうかを問わない。)を原
因として決済の遅延が発生する可能性もある。これらの要因により、ファンドは、再構築のた
めの取引を実行するまでの間などの期間における不利益な市場変動により損失を被る可能性が
ある。
(m)本投資法人は、参照指数の認可の条件に従い、ファンドに関して参照指数を使用および参照す
る権利を有するものの、認可が終了された場合には、ファンドは終了される可能性があり、他
の指数障害および指数調整事由が発生した場合には、ファンドの純資産価額に著しく影響を及
ぼしうる参照指数の調整または参照指数の水準の計算を含む事由を考慮するため、各承認カウ
ンターパーティーとの交渉後、スワップの条件が調整される可能性がある。
(n)一定の事前に定められたパラメーターに従い、参照指数の計算に使用される方法または参照指
数の裏付けとなる計算式が変更される可能性があり、その変更により、参照指数のパフォーマ
ンスの低下が発生する場合がある。そのため、参照指数の側面(方法および第三者のデータ資
源を含むが、これらに限られない。)は将来変更される可能性がある。変更は、参照指数に連
動する商品の保有者の利益を考慮せずに行われる可能性がある。さらに、参照指数は、参照指
数をいつでも恒久的に取り消す権利を有する指数提供者により設定された。かかる取消しは、
あらゆる連動した投資対象または取引に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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(o)参照指数は、先進国およびインドを含む新興国の指数で構成される。インド証券取引委員会
(以下「 SEBI 」という。)は、インドで上場しているかまたは上場予定の証券(以下「インド
証 券」という。)に直接的または間接的に投資することを追求する投資家に対して、 FII (外国
機関投資家)規則に基づく一定の義務を課す。ファンドの場合、参照指数のインド上場株式の
構成要素が、 SEBI が設ける一定の所定制限を超えた場合に、かかる義務が適用されうる。現
在、参照指数のインド上場株式の構成要素は、所定制限を下回っている。ただし、 SEBI の制限
要件が変更された場合、参照指数を参照することによりインド証券に非直接的に投資するファ
ンドに影響を及ぼす可能性があり、その結果ファンドがさらなる申込みを打ち切る必要が生じ
うる。
投資家は、リスクに係る追加の開示について、英文目論見書も参照すべきである。
b.投資リスクに対する管理体制
「投資リスクに対する管理体制」については、上記「2 投資方針、(1)投資方針、リスク管理
プロセス」および「 MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF の投資目的および投資方針、リスク管理」を参照
のこと。
c.重要事象等
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
該当事項なし。
b.日本国内における申込手数料
該当事項なし。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
該当事項なし。
b.日本国内における買戻手数料
該当事項なし。
(3)【管理報酬等】
本投資法人が支払う報酬および費用
本投資法人は、各ファンドの報酬および費用を支払うことができる。かかる報酬および費用には、
以下に記載の当該ファンドにより負担される運用報酬および事務管理費が含まれる。報酬および費用
に関する詳細については、下記「定率報酬」の項を参照のこと。
(a)管理報酬
管理会社に支払われる年間の管理報酬は、管理契約の条件に従って、各ファンドもしくは投資証券
の各クラスの純資産または当初発行価格(英文目論見書補遺に記載される。)に対する割合とする。
また、管理会社は、すべての合理的な支払金および立替費用の払戻しを受ける権利も有する。管理報
酬は、各取引日に計算され、日々発生し毎月後払いされる。
(ⅰ)投資運用報酬
投資運用会社に支払われる年間の投資運用報酬は、各ファンドもしくは投資証券の各クラスの純資
産または当初発行価格に対する割合とする。
(b)事務管理費
(ⅰ)保管会社報酬
保管会社は、各ファンドから保管会社報酬を受領する権利を有する。この報酬は、本投資法人が各
ファンドのためにかつ各ファンドを代理して保管会社に支払うものである。また、本投資法人は、各
ファンドの資産から、保管会社が負担した合理的かつ本投資法人の承認を受けた立替費用ならびに保
管会社が指名した副保管会社の報酬(通常の商業レートを超えないものとする。)および合理的な立
替費用を保管会社に払い戻すものとし、本(b)項( ⅵ )に従い取引費用を負担するものとする。保
管会社の報酬および費用は、各取引日に発生し、毎月後払いされる。
( ⅱ )取締役および管理事務代行会社に支払われる報酬
取締役は、市場レートに基づき、かつ、本投資法人とプロモーターとの間で合意される年間報酬、
または総会において投資主の決議により承認されるその他の金額を受領する権利を有し、また、取締
役が取締役会会議への出席に関連して適切に負担したすべての合理的かつ適切に裏付けられた旅費、
宿泊費その他の立替費用の支払いを受けることができる。
本投資法人は、管理事務代行契約に従い、管理事務代行会社に対し、その管理事務代行会社として
の業務に対する報酬(管理事務代行会社が合理的に負担したすべての裏付けられた立替費用および経
費を含む。)を支払うものとする。管理事務代行会社の報酬および費用は、各取引日に発生し、毎月
後払いされる。
( ⅲ )特別費用
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本投資法人は、特別費用(本投資法人によるまたは本投資法人に対する請求または申立ての提起ま
たは防御において発生した弁護士報酬および費用ならびに本投資法人またはその資産に対して課され
た その他通常費用にはあたらない税金、課徴金、支払義務またはその他の手数料を含むが、これらに
限られない。)を負担するものとする。特別費用は、投資証券の各クラスに対して、それぞれの資産
に応じて割り当てられる。
(ⅳ)設定経費
本投資法人および各ファンドの設定に係る経費(本投資法人の設定および登録に係る手数料、弁護
士報酬、規制関連手数料およびコンサルタント報酬ならびに各ファンドの関連証券取引所への上場お
よび各ファンドの他の法域での販売に係る費用を含む。)は、本投資法人および/またはプロモー
ターおよび/または管理会社が支払うことができる。追加的なファンドを設定する経費についても、
別途、関連するファンドの英文目論見書補遺において当該ファンドに関する規定がない限り、本投資
法人および/またはプロモーターおよび/または管理会社が支払うことができる。
(ⅴ)雑費
雑費(以下のものを含むがこれらに限られない。)についても本投資法人の資産から支払われる場
合がある。設立および登録に係る経常的な経費、指数のライセンス所持者に支払われるライセンス
料、法務および監査サービスに係る費用、印紙税の計算および公表に関連する費用、すべての税金お
よび付加価値税( VAT )、会社秘書業務に対する報酬、投資主総会に関して発生する経費、マーケティ
ング費用、投資取引手数料、投資主への収益分配に関して発生する経費、本投資法人との証券貸付契
約またはレポ取引におけるカウンターパーティーの報酬または費用、他の法域の要件に従って指名さ
れた支払代理人、清算代理人、決済代理人または代表者の報酬および費用、清算、合併もしくは吸収
合併スキーム(プロモーターおよび/または管理会社側の商業的判断により当該合併または吸収合併
スキームが行われた場合を除く。)、上場廃止または登録取消しに関連する報酬および費用、本投資
法人または管理会社に対するサービス提供を委任されたコンサルタントの報酬および費用、定款また
は本投資法人により指名された者との契約に含まれる補償規定に基づき支払われる金額、上場計画お
よび上場維持に係る経費、取締役会のすべての合理的な立替費用、外国登録手数料および当該登録の
維持に係る手数料(様々な法域の監督当局に起因する翻訳費用および現地法務費用その他の費用なら
びに外国の法域における現地代表者の報酬を含む。)、保険、金利、英文目論見書の印刷および配布
に係る経費ならびに英文目論見書または関連する英文目論見書補遺の定期的な更新により生じる経
費、報告書、計算書および説明覚書に係る経費、必要な翻訳料、純資産価額の詳細の回覧に関する費
用、別の法域において公表を義務付けられるその他の情報の回覧に関する費用または法律の変更もし
くは新しい法律の導入に関する費用(法的拘束力の有無にかかわらず、適用ある規約の遵守により発
生する経費を含む。)。
( ⅵ )取引費用
取引費用は、譲渡税、有価証券もしくは投資対象またはその他の持分の譲渡に係るブローカー費用
および手数料および通信費、担保費用を含むスワップ取引の執行に関する費用ならびに保管取引手数
料等、ファンドが保有する有価証券その他の投資対象の売買において発生する報酬および費用である
(ただし、関連する英文目論見書補遺に別途記載される場合はこの限りではない。)。
疑義を避けるために付言すると、上記のサービス提供者はいずれも、自らが投資家に関して受領す
る報酬の全部または一部を放棄することができる。
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(4)【その他の手数料等】
定率報酬
本投資法人は、各ファンドに関して継続的にかかる報酬および費用(ポートフォリオのリバランス
に係る取引費用または手数料およびスワップ関連費用、税金または関税を除く。かかる手数料等はす
べて関連するファンドの資産から別途支払われる。)がすべて一括で生じる費用体系を有している。
これを、「定率報酬」という。定率報酬には、関連するファンドの英文目論見書補遺の定めおよび上
記「管理報酬等」の記載に従って随時ファンドに割り当てられる本投資法人の費用の適切な割合も含
まれる(ポートフォリオのリバランスに係る取引費用または手数料およびスワップ関連費用、税金ま
たは関税を除く。かかる手数料等はすべて関連するファンドの資産から別途支払われる。)。
これには、取締役会、管理会社、投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、登録・名義書換事
務代行会社、監査役および会社秘書役の報酬および費用が含まれるが、これらに限られない。取締役
の報酬は、取締役会の承認を得た場合を除き(かかる承認において、各取締役は自らの報酬に関する
決議において棄権するものとする。)、取締役一人当たり年間合計 40,000 ユーロを超えないものとす
る。本投資法人は、適用法令に従い、本投資法人または本投資法人のファンドに関して業務を提供す
る者に対して、その報酬のすべてまたは一部を支払うことができる。以下の報酬および費用は、定率
報酬から控除することができる。
(ⅰ)本投資法人または本投資法人のファンドの設立費用全額
( ⅱ )投資証券の証券取引所への上場およびかかる上場の維持に係る経費
( ⅲ )取締役会会議および投資主総会の招集および開催に係る経費
( ⅳ )法務サービス、監査サービス、税務助言サービス、税務申告サービスその他のコンサルタント
サービスに係る専門家報酬および費用
(ⅴ)現投資主および投資主となる予定の者に対する目論見書、目論見書補遺、年次報告書および半
期報告書その他の文書の作成、印刷、発行および配布に係る経費および費用
( ⅵ )投資運用会社が指名する投資顧問会社(もしいれば)の経費および費用
( ⅶ )随時発生し、取締役が本投資法人またはいずれかのファンドの運営の継続のために必要または
適切なものであるとみなした、随時発生し、上記「管理報酬等」の項に概要が記載されるもの
を含むその他の経費および費用(一時的かつ特別な経費および費用を含む。)
(ⅷ)ファンドの規制監督を実施する際に管理会社が負担するデュー・ディリジェンスの経費および
費用
(ⅸ)規制上の要件および規制上の報告要件の遵守に係る経費
(ⅹ)取締役の保険および給与支払に係る経費
( ⅺ )投資家の投資証券登録簿の維持および投資家報告要件の促進に関連する経費
(ⅹⅱ)ファンド(注文)ソフトウェアに係る経費。当該ソフトウェアは、ファンドへの発注を行う
投資家により使用される。
定率報酬は、本投資法人の各ファンドの純資産価額を基準として日々計算され、発生し、月次で後
払いされる。
いずれかの期間において実際に発生したファンドの費用が定率報酬を超過した場合(以下「不足
金」という。)、プロモーターまたは管理会社は、その資産からかかる不足金を償う。逆に、いずれ
かの期間における定率報酬が実際に発生したファンドの費用を上回った場合(以下「剰余金」とい
う。)、プロモーターまたは管理会社は、関連するファンドについてかかる剰余金を受領する権利を
有する。
疑義を避けるために付言すると、プロモーターまたは管理会社は、いずれのファンドについても受
領する権利を有する剰余金の全部または一部を放棄することができる。
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ソフト・コミッション
現時点では、本投資法人に関してソフト・コミッションの取決めが締結される予定はない。投資運
用会社またはその子会社、関連会社、関係会社、代理人もしくは代行者がソフト・コミッションの取
決め(複数の場合もある。)を締結した場合、これらの者は、(ⅰ)当該取決めのブローカーまたは
カウンターパーティーが本投資法人に対して最良執行を行うことに同意すること、(ⅱ)当該取決め
(複数の場合もある。)に基づく利益が関連するファンドの投資サービスの提供を支援するものであ
ること、および、(ⅲ)ブローカー手数料率が機関投資家を対象とした総合的サービスの通常のブ
ローカー手数料率を超過しないことを確保するものとする。かかる取決めの詳細については、本投資
法人の次の報告書に記載される予定である。次の報告書が未監査の半期報告書である場合、かかる詳
細はその次の年次報告書にも記載されるものとする。かかる取決めは、必要に応じて、第二次金融商
(注)
品市場指令委任指令 第 11 条の要件を遵守する。
(注)「第二次金融商品市場指令委任指令」とは、顧客に帰属する金融商品および資金の保護、商品ガバナンス義務ならびに報
酬、コミッションまたは金銭的便益もしくは非金銭的便益の授受に適用される規則に関する欧州議会および理事会指令
2014 / 65 / EU を補足する 2016 年4月7日付委員会委任指令( EU )をいう。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所
得に対するものと同じ取扱いとなる。なお、ファンドの投資証券はスイス証券取引所に上場さ
れている。
(3)日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払の取扱者を通じて支払い
を受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係る
配当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴収が行
われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。
日本の個人投資主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
ができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金につい
て、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファ
ンドの配当金に対して、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1
日以後は 15 %の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が
発行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし
配当として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額
を控除した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価
額(みなし配当額を除く)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同
じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税
率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率
となる。)。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、
その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
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譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、アイルランドに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、ファンドの投資証券への投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細につい
ては、税務専門家等に確認することを推奨する。
② アイルランド
全般
網羅的でない以下の記載は、投資予定者および投資主に対する一般的な指針に過ぎず、税務上また
は法律上の助言を構成するものではない。潜在的投資家は、自らの市民権を有する場所、居住地およ
び所在地を有する場所において投資証券の申込み、保有および買戻しに適用される法律および規則
(課税および為替管理に関するもの等)を把握し、必要に応じてかかる法律および規則に関する助言
を受けるべきである。よって、投資主および投資予定者は、自らの設立国、市民権を有する国、居住
国または住所地を有する国の法律に基づく投資証券の購入、保有、転換、売却その他の処分に対する
租税公課またはその他の影響について、自己の専門アドバイザーに相談することが取締役により推奨
される。
投資主および投資予定者は、課税に関する以下の記載が、英文目論見書の日付の時点において関連
する法域で有効な法律および慣行ならびに草稿段階の規制案および立法案に関して取締役が受けた助
言に基づくものであることに留意すべきである。あらゆる投資の場合と同様に、本投資法人への投資
が行われた時点で適用される税務上の地位または予定される税務上の地位が永久に続くという保証は
ない。
以下は、本書により企図される取引に関連するアイルランドの税法および慣行の一定の側面を要約
したものである。これは、英文目論見書の日付の時点において有効な法律および慣行ならびに公式解
釈に基づいており、それらはいずれも変更される可能性がある。
アイルランドにおける課税
取締役が受けた助言によれば、本投資法人が課税目的上、アイルランドの居住者であることを前提
とする本投資法人および投資主の税務上の地位は以下のとおりである。
本投資法人
本投資法人は、その中心的な管理および監督がアイルランドで実行されており、本投資法人が他の
場所の居住者とみなされない場合、課税目的上、アイルランドの居住者とみなされる。本投資法人が
課税目的上、アイルランドの居住者であることを確保する方式で本投資法人の業務が遂行されること
は取締役の意向である。
取締役が受けた助言によれば、本投資法人は租税統合法第 739 条Bに定義される投資信託としての資
格を有している。したがって、現行のアイルランドの法律および慣行に基づき、本投資法人は、本投
資法人が課税目的上、アイルランドの居住者である限り、その所得および利益に対するアイルランド
の税金を課されない。
上記にかかわらず、本投資法人に「課税事由」が発生した際には、投資主に関して本投資法人に税
金が生じる可能性がある。
課税事由には、以下の事項が含まれる:
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(ⅰ)本投資法人から投資主への投資証券に関する支払い
(ⅱ)投資証券の譲渡、消却、償還または買戻し
(ⅲ)「関係する期間」の終了時における投資主による投資証券のみなし処分(以下「みなし処分」
という。)
「関係する期間」とは、投資主による投資証券の取得から開始する8年間および前の関係する
期間の直後に開始するその後の各8年間をいう。
課税事由には、以下の事項は含まれない。
(ⅰ)公認の清算・決済機関において保有される投資証券に関する取引
(ⅱ)独立当事者間取引の方法により実行され投資主への支払いがなされない、本投資法人の投資証
券と本投資法人の他の投資証券との投資主による交換
(ⅲ)配偶者または同性配偶者と前配偶者または前同性配偶者との間で行われた投資証券の特定の譲
渡
(ⅳ)本投資法人とアイルランドのその他の投資信託の適格な合併または再編に際し生じる投資証券
の交換
(ⅴ)合併スキーム(租税法第 739 条 HA に定義される。)に関連する交換から生じる本投資法人の投資
証券の消却
課税事由が生じた場合、本投資法人は、かかる課税事由につき投資主に対して行った一切の支払い
から適用税額を控除することができる。課税事由が生じたものの本投資法人から投資主に対しいかな
る支払いもなされなかった場合、本投資法人は、納税義務を履行するために必要数の当該投資主の投
資証券を充当し、または消却することができる。
課税事由がみなし処分であり、本投資法人のアイルランド居住者である投資主により保有される投
資証券の価額が本投資法人(またはファンド)の総投資証券の価額の 10 %未満であり、かつ、本投資
法人がアイルランド国税庁に対しアイルランド居住者である各投資主について一定の情報を年に一度
報告することを選択した場合、本投資法人は、適用税を控除する必要はなく、(本投資法人ではな
く)アイルランド居住者である投資主が、自己査定に基づき、みなし処分に関する税金を支払わなけ
ればならない。融資は、従前のみなし処分につき本投資法人または投資主により支払われた適用税に
基づき課税事由に関する適用税につき使用可能となる。投資主による投資証券のかかる処分時に未使
用の融資は返還されなければならない。
投資主
本投資法人の投資主に適用されるアイルランドの課税上の取扱いは、以下に記載のとおりであり、
投資主が以下のいずれのカテゴリーに該当するかに依拠する。
公認の清算・決済機関においてその投資証券が保有される投資主
投資主への支払いまたは公認の清算・決済機関において保有される投資証券の現金化、買戻し、消
却もしくは譲渡は、本投資法人において課税事由を生じさせない(ただし、みなし処分により課税事
由が生じた場合に、本項に概説された公認の清算・決済機関において保有される投資証券に関する規
則が適用されるか否かについては、法律上不明瞭である。したがって、前記の助言のとおり、投資主
は、この点について自ら税務助言を求めるべきである。)。よって、本投資法人は、かかる事由の発
生時にアイルランドの税金を控除する必要はない。
ただし、アイルランド居住者もしくはアイルランドの通常居住者である投資主またはアイルランド
居住者もしくはアイルランドの通常居住者ではないがその投資証券がアイルランドの支店もしくは代
理店に帰属する投資主は、依然として、みなし処分を含め、かかる事由の発生時にアイルランドの税
金を計上する責任を有する可能性がある。
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公認の清算・決済機関において投資証券が保有される場合で、投資主がアイルランド居住者、通常
居住者および/または非免除アイルランド投資主であるときは、課税事由の発生時に生じる税金につ
い て自己計上する義務は当該投資主(本投資法人ではない。)に対して課せられる。個人の場合、分
配金または投資主による投資証券の現金化、買戻し、消却もしくは譲渡により個人である投資主に発
生する利益について、現在 41 %の税率の税金が投資主によって計上されるべきである。
投資が「 PPIU 」(以下に定義する。)である場合、税率 60 %の税金が投資主によって計上されるべ
きである。かかる税率は、個人である投資主が適時の納税申告書に所得の詳細を正確に記載している
場合に適用される(個人の納税申告書に支払い/処理の詳細が正確に記載されていない場合、税率
80 %の税金が適用される。)。
投資主が会社である場合、支払いは、租税法の別紙Dのケース IV に基づき課税対象の所得として取
り扱われる。
投資証券が公認の清算・決済機関において保有される場合、関係宣言書または適切な同等の措置に
関する承認が行われる必要はない。取締役会は現在、すべての投資証券が公認の清算・決済機関にお
いて保有されることを意図している。将来において投資証券が公認の清算・決済機関外において券面
の形式で保有されることを取締役会が許可した場合、投資証券の投資予定者(申込み時)および提案
されている投資証券の被譲渡人は、本投資法人の投資証券の発行を受けるまたは投資証券の被譲渡人
として登録を受ける(場合に応じる。)前提条件として、関係宣言書を記入しなければならない。適
切な同等の措置が実施されている場合で、本投資法人がアイルランド国税庁からの承認を受けた場
合、この点について関係宣言書を記入する必要はない。
アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者ではなく、その投資証券が公認の清算・決済機関
において保有されていない投資主
その投資証券が公認の清算・決済機関において保有されていないアイルランド居住者ではない投資
主は、課税事由の発生に応じてアイルランドの税金を課されない。ただし、以下のいずれかの場合に
該当することを条件とする。
(ⅰ)当該投資主がアイルランド居住者でない旨の記入済みの関係宣誓書を本投資法人が保有してい
る場合
(ⅱ)当該投資主に関する関係宣誓書の提出要件が遵守されたものとみなされる旨の国税庁からの承
認通知書を本投資法人が保有し、かつ、かかる承認通知書がアイルランド国税庁により撤回さ
れていない場合
これらの場合において本投資法人が関係宣誓書を保有していない場合、または関係宣誓書が実質的
に正確ではないこともしくは正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報を本投資法人が有して
いる場合、本投資法人は、当該投資主に関し課税事由の発生に応じて税金を控除しなければならな
い。
控除された税金は一般に還付されない。
アイルランド居住者ではない投資主を代理して行為する仲介機関は、当該投資主のために同一の免
除を請求することができる。当該仲介機関は、アイルランド居住者ではない投資主を代理して行為し
ている旨の関係宣誓書を作成しなければならない。
アイルランドに所在する法人投資主の取引支店または取引代理店によりまたはこれらのために直接
的または間接的に投資証券を保有するアイルランド居住者ではない当該法人投資主は、当該投資証券
が公認の清算・決済機関において保有されていない場合、当該投資証券から得られる所得または当該
投資証券の処分による利益につきアイルランドの法人税を課税される。
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アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者であり、その投資証券が公認の清算・決済機関に
おいて保有されていない投資主
(ⅰ)免除アイルランド投資主
本投資法人は、その投資証券が公認の清算・決済機関において保有されていない免除アイルランド
投資主からの記入済みの関係宣誓書を保有し、かつ、かかる関係宣誓書が実質的に不正確であると信
じる理由がない限り、当該免除アイルランド投資主に関し税金を控除することを要しない。免除アイ
ルランド投資主は、免除アイルランド投資主ではなくなった場合、本投資法人に通知しなければなら
ない。本投資法人によりその関係宣誓書が保有されていない免除アイルランド投資主は、本投資法人
により免除アイルランド投資主でないものとして扱われる。
本投資法人は免除アイルランド投資主に関し税金を控除することを要求されないものの、免除アイ
ルランド投資主は、自らの状況に応じて、投資証券の売却、譲渡、買戻し、償還もしくは消却に関連
する自らの所得、収益および利益または自らの投資証券に関する配当、分配その他の支払いについ
て、アイルランドの税金を納付する義務を負うことがある。アイルランド国税庁に対して税金を計上
する義務は、免除アイルランド投資主が負う。
(ⅱ)アイルランド居住者である投資主
(免除アイルランド投資主でない)アイルランド居住者は、課税事由の発生時に納税義務を負う。
投資証券に係る当該投資主への支払いもしくは投資証券の売却、譲渡、みなし処分(上記の 10 %基準
に従う。)、消却、償還もしくは買戻しに関して、または投資証券に関するその他の支払いについ
て、 41 %の税率で本投資法人により税金が控除される。
会社ではなく、かつ、免除アイルランド投資主でないアイルランド居住者である投資主は、投資証
券の売却、譲渡、みなし処分、消却、償還もしくは買戻し、または自らの投資証券に関するその他の
支払いについて、追加の所得税または資本取得税の納税義務を負わない。
アイルランド居住者である投資主が免除アイルランド投資主に該当しない会社であり、かかる支払
いがスケジュールDのケースIに基づく取引所得として課税されない場合、受領した金額は、所得税
が控除された総額からのスケジュールDのケースⅣに基づき課税される年間支払純額として扱われ
る。この場合に課税対象となるアイルランドの居住者である法人投資家に関する課税事由に適用され
る税率は 25 %である。ただし、当該法人投資家が本投資法人に対しアイルランドの税務参照番号を含
む申告を行っていることを条件とする。
アイルランド居住者である投資主が免除アイルランド投資主に該当しない会社であり、かかる支払
いがスケジュールDのケースIに基づく取引所得として課税される場合、以下の規定が適用される。
本投資法人により控除された税額を投資主の受領する金額に加算した金額は、支払いが行われた課
税対象期間における投資主の所得として扱われる。
投資証券の売却、譲渡、みなし処分、消却、償還または買戻しに際し支払いが行われた場合、かか
る所得は、投資主がかかる投資証券の取得のために支払った現金または現金等価物による対価の額だ
け減額される。
本投資法人により控除された税額は、かかる支払いが行われた課税対象期間について投資主に課税
されるアイルランドの法人税と相殺される。
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個人ポートフォリオ投資信託
投資信託は、アイルランド居住者である投資主が投資信託の財産の一部または全部の選定に影響を
及ぼすことが可能な場合、当該アイルランド居住者である投資主に関連する個人ポートフォリオ投資
信託(以下「 PPIU 」という。)であるとみなされる。投資信託は、選定に影響を及ぼすことが可能な
アイルランド居住人である投資主についてのみ PPIU となる。 PPIU に関連する課税事由から生じる利益
は 60 %の税率の税金を課される。租税法第 739 条 BA の規定に従って特定の条件が遵守される場合、投資
信託は PPIU とはみなされない。
為替差益
投資証券の処分につきアイルランド居住者である投資主が為替差益を得た場合、当該投資主は、か
かる処分により得られた課税対象利益につきキャピタル・ゲイン税を課税される。
印紙税
本投資法人が租税法第 739 条Bの意味における投資信託としての資格を有する限りにおいて、投資証
券の申込み、譲渡または買戻しに際してアイルランドで支払うべき印紙税はない。現物による投資証
券の申込み、譲渡もしくは買戻しにつき印紙税が課税されるかは、個別に検討されるべきである。
資本取得税
アイルランドの贈与税または相続税(資本取得税)は、以下を条件として、投資証券の贈与または
相続には課せられない。
(ⅰ)当該処分の日現在、投資証券の譲渡人はアイルランドに住所地を有しておらず、かつアイルラ
ンドの通常居住者でもなく、当該贈与または相続の日現在、投資証券の譲受人はアイルランド
に住所地を有しておらず、かつアイルランドの通常居住者でもないこと、および
(ⅱ)当該贈与または相続の日および評価日現在、当該投資証券が当該贈与または相続に含まれてい
ること。
その他の税務事項
本投資法人がアイルランド以外の国で発行された証券またはアイルランド以外の国に所在する資産
から受領した所得およびキャピタル・ゲインには、当該所得およびキャピタル・ゲインが生じた国の
税金(源泉徴収税を含む。)が課される場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国の間で施
行されている二重課税防止条約による源泉徴収税率の軽減による利益を受けることができないことが
ある。取締役は、本投資法人がかかる利益を受けるための申請を行うかに関して単独の裁量権を有
し、かかる申請は管理事務上の負担が大きい、経済的な負担が大きい、またはその他実務上不可能で
あると取締役が判断した場合には、かかる利益を受けるための申請を行わないことを決定することが
ある。
本投資法人が負担した源泉徴収税の還付を受ける場合、本投資法人の純資産価額は改定されること
はなく、還付時の比率に応じてその時点で存在する投資主に還付による利益が配分される。
情報の自動交換
本投資法人は、 IGA 、理事会指令 2011 / 16 / EU 、租税法第 891 条E、第 891 条Fおよび第 891 条Gなら
びにこれらの条項に従って制定された規則に従い、本投資法人の投資家に関する一定の情報を回収す
る義務を負う。
本投資法人は、アイルランド国税庁に対し、投資家に関する一定の情報(当該投資家の税務上の居
住状況に関する情報を含む。)および投資家が保有している口座に関する一定の情報を提供しなけれ
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ばならなくなる。 FATCA または CRS に関するさらなる情報については、アイルランド国税庁のウェブサ
イト( www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html )を参照されたい。
FATCA および CRS に関するさらなる詳細を以下に記載する。
アイルランドにおける FATCA の実施
2012 年 12 月 21 日、アイルランド政府および米国政府は、 IGA を締結した。
IGA により、アイルランドと米国の間で自動的に交換される税務情報の量は著しく増加する。 IGA
は、米国人がアイルランドの「金融機関」で保有している口座に関する情報の自動報告および自動交
換ならびにアイルランド居住者が保有している米国金融口座に関する情報の相互交換について規定し
ている。本投資法人は、これらの規則に服する。かかる要件を遵守するには、本投資法人が一定の情
報および文書を本投資法人の投資主、その他の口座保有者および(該当する場合には)本投資法人の
投資主の実質的所有者に請求し、これらの者から取得し、かつ、米国人が直接的または間接的に所有
していることを示す情報および文書をアイルランドの所管官庁に提供することが必要となる。投資主
およびその他の口座保有者は、これらの要件を遵守しなければならなくなり、遵守しない投資主は、
強制買戻し、源泉徴収対象の支払いに対する 30 %の米国源泉徴収税および/またはその他の制裁金の
対象となる場合がある。
IGA の規定により、アイルランドの金融機関は、米国口座保有者に関してアイルランド国税庁に報告
を行い、引換えに米国の金融機関は、アイルランドの居住者である口座保有者に関して内国歳入庁に
報告を行わなければならなくなる。その後この2つの税務当局は、かかる情報を年に一度自動的に交
換する。
本投資法人(および/または本投資法人が適式に任命した代理人のいずれか)は、 IGA または IGA に
関連して公布された法律により本投資法人が負いうる報告要件を満たすため、投資主に対し、その課
税上の地位、身元または居住地に関する情報を提供するよう要求する権利を有するものとし、投資主
は、投資証券の申込みを行うことによりまたは投資証券を保有することにより、本投資法人またはそ
の他の者がかかる情報を関連する税務当局に自動開示することを承認したものとみなされる。
OECD 共通報告基準( CRS )
アイルランドでは、租税法第 891 条Fによる CRS の実施および CRS 規則の制定が定められた。
2016 年1月1日からアイルランドで適用されている CRS は、個人および機関が稼得した所得の開示に
対する協調的アプローチの促進を目的とした世界的な OECD 税務情報交換イニシアチブである。
アイルランドおよびその他の多くの法域は、 OECD により発表された財務会計情報の自動交換に関す
る共通報告基準に従った多国間協定を締結しているか、または締結する予定である。本投資法人は、
CRS 協定の当事者である法域に居住するか、またはかかる法域で設立された投資家に関する特定の情報
をアイルランド国税庁に提供することを求められる。
本投資法人または本投資法人により任命された者は、本投資法人の投資主または CRS の目的上「口座
保有者」に該当する者の税務上の居住地に関する一定の情報を要請し、取得し、また(該当する場合
は)当該口座保有者の実質的所有者に関する情報を要請する。本投資法人または本投資法人により任
命された者は、要請した当該情報を報告対象年である評価年度の翌年度6月 30 日までにアイルランド
国税庁に報告する。アイルランド国税庁は、当該情報を参加法域の関連する税務当局と共有する。ア
イルランドは、 2015 年 12 月に CRS 規則を導入し、早期に導入した国々(アイルランドを含む。)による
CRS の実施は、 2016 年1月1日付で行われた。
FATCA および CRS の手続きおよび範囲に関する将来のガイダンスの発表時期または本投資法人の将来
の運営への影響に関する保証はない。投資予定者は、 FATCA および CRS ならびに情報の自動交換制度の
予想される影響につき、自らの税務アドバイザーに相談されたい。
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アイルランドの税務上のアイルランド居住者およびアイルランド通常居住者
(a)アイルランド居住者-会社
アイルランドにその管理および監督の中心を有する会社は、その設立地にかかわらずアイルランド
の居住者となる。アイルランドにその管理および監督の中心を有さないものの、アイルランドで設立
された会社は、当該会社が EU 加盟国およびアイルランド共和国との間の二重課税防止条約においてア
イルランドの居住者とみなされない場合を除き、アイルランド居住者となる。特定の状況において、
アイルランドで設立され、その管理および監督の中心を二重課税防止条約の適用圏外に有する会社
は、アイルランド居住者とみなされないことがある。 2015 年1月1日より前に設立された会社には、
特定の規則が適用されることがある。
(b)アイルランド居住者-個人
個人は、以下の場合、ある課税年度中にアイルランドに居住していたとみなされる。
(ⅰ)当該課税年度中にアイルランドに 183 日以上滞在していた場合。
( ⅱ )連続する2課税年度のうち合計で 280 日以上アイルランドに滞在していた場合(当該課税年度中
にアイルランドに滞在した日数および前課税年度中にアイルランドに滞在した日数を考慮す
る。)。
個人によるある課税年度におけるアイルランドへの 30 日以下の滞在は、かかる2課税年度審査の適
用において考慮されない。アイルランドへの1日の滞在とは、該当する特定の日のいずれかの時点に
おける個人の私的な滞在をいう。
(c)アイルランド通常居住者-個人
「 アイルランド居住者 」とは区別される「 アイルランド通常居住者 」とは、ある者の通常の生活パ
ターンに関連し、ある場所におけるある程度継続的な居住を意味する。
連続する3課税年度中にアイルランドに居住していた個人は、4年目の課税年度の開始時から通常
居住者となる。
アイルランドの通常居住者である個人は、居住しなくなった連続する3課税年度の終了時に通常居
住者ではなくなる。したがって、 2019 年にアイルランドの居住者かつ通常居住者であり、かつ、当該
課税年度にアイルランドを離れた個人は、 2022 年 12 月 31 日に終了する課税年度の終了時まで通常居住
者であり続ける。
(d)アイルランド居住者-信託
信託は、通常、すべての受託者がアイルランドに居住している場合にアイルランド居住者となる。
(e)仲介者
仲介者とは、以下のいずれかの者をいう。
(ⅰ)他者を代理して投資信託から支払いを受領する事業またはかかる支払いの受領を含む事業を行
う者。
(ⅱ)他者を代理して投資信託の投資口を保有する者。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )
( 2019 年 10 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ドイツ 1,960,306,792.37 33.18
株式
フランス 1,396,821,674.37 23.64
アメリカ合衆国 713,045,194.54 12.07
オランダ 423,000,859.26 7.16
スペイン 422,805,631.39 7.16
イギリス 204,359,985.81 3.46
ベルギー 198,108,834.90 3.35
フィンランド 145,377,438.02 2.46
ポルトガル 13,941,529.86 0.24
ロシア連邦 13,192,256.44 0.22
ペルー 6,120,993.06 0.10
アイルランド 5,389,042.19 0.09
イスラエル 3,646,999.72 0.06
カナダ 3,149,073.39 0.05
スイス 2,164,103.25 0.04
中国 122,070.18 0.00
日本 5,067.48 0.00
ルクセンブルグ 2,221.59 0.00
小計 5,511,559,767.82 93.28
アメリカ合衆国 102,156,419.58 1.73
スワップ
フランス 88,927,061.51 1.51
スイス 82,701,665.47 1.40
イギリス 10,005,778.10 0.17
日本 5,100,243.68 0.09
小計 288,891,168.34 4.89
ドイツ 91,643,603.78 1.55
優先株式
スペイン 3,708,466.79 0.06
小計 95,352,070.57 1.61
オランダ 12,611,606.51 0.21
預託証券
小計 12,611,606.51 0.21
5,908,414,613.24 100.00
ポートフォリオ合計
- 16,506.71 - 0.00
現金・その他資産
5,908,398,106.53 100.00
資産総額
0.00 0.00
負債総額
5,908,398,106.53 100.00
合計
(約 643,306 百万円)
(純資産総額)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )
( 2019 年 10 月末日現在)
取得価額 時価
投資
(米ドル) (米ドル)
順位 銘柄 国名 種類 業種 数量/額面 比率
(%)
単価 金額 単価 金額
BAYER AG REG
1 ドイツ 株式 ヘルスケア 3,184,174.48 69.58 221,554,860.39 77.63 247,177,806.13 4.18
SAP SE
2 ドイツ 株式 情報技術 1,816,419.76 118.80 215,790,666.89 132.54 240,746,980.37 4.07
TOTAL SA
3 フランス 株式 エネルギー 4,489,725.29 47.14 211,645,649.93 52.59 236,097,545.02 4.00
BASF SE
4 ドイツ 株式 素材 2,951,334.23 68.23 201,369,534.58 76.12 224,658,035.90 3.80
ALLIANZ SE REG
5 ドイツ 株式 金融 887,010.91 219.00 194,255,388.41 244.33 216,721,134.67 3.67
SIEMENS AG REG
6 ドイツ 株式 製造業 1,855,995.58 103.38 191,872,823.47 115.34 214,063,024.74 3.62
LINDE PLC
7 ドイツ 株式 素材 917,513.07 177.25 162,629,191.83 197.75 181,437,350.45 3.07
IBERDROLA SA
8 スペイン 株式 公益事業 15,606,282.64 9.21 143,733,863.10 10.27 160,321,943.88 2.71
9 SANOFI フランス 株式 ヘルスケア 1,730,850.99 82.62 143,002,908.38 92.18 159,541,276.15 2.70
DEUTSCHE TELEKOM AG コミュニケーション・
10 ドイツ 株式 8,986,792.58 15.77 141,721,719.00 17.59 158,091,864.25 2.68
REG サービス
LVMH MOET HENNESSY
11 フランス 株式 一般消費財 340,207.03 382.50 130,129,189.74 426.74 145,178,704.62 2.46
LOUIS VUI
ANHEUSER BUSCH
12 ベルギー 株式 生活必需品 1,582,078.89 72.04 113,972,963.38 80.37 127,154,001.48 2.15
INBEV SA/NV
ADIDAS AG
13 ドイツ 株式 一般消費財 404,025.95 276.85 111,854,584.53 308.87 124,790,630.91 2.11
BANCO BILBAO
14 スペイン 株式 金融 22,321,796.83 4.72 105,358,881.05 5.27 117,618,405.60 1.99
VIZCAYA ARGENTA
ING GROEP NV
15 オランダ 株式 金融 10,011,181.76 10.13 101,413,271.27 11.30 113,119,435.87 1.91
BNP PARIBAS
16 フランス 株式 金融 2,154,480.48 46.81 100,851,231.03 52.22 112,514,733.31 1.90
KONINKLIJKE PHILIPS
17 オランダ 株式 ヘルスケア 2,405,775.10 39.27 94,474,788.06 43.81 105,400,851.09 1.78
NV
BANK OF AMERICA アメリカ
18 株式 金融 3,185,602.85 31.27 99,613,800.99 31.27 99,613,800.99 1.69
CORP 合衆国
FACEBOOK INC CLASS アメリカ コミュニケーション・
19 株式 501,207.54 191.65 96,056,424.08 191.65 96,056,424.08 1.63
A 合衆国 サービス
VOLKSWAGEN AG PREF
20 ドイツ 優先株式 一般消費財 444,924.80 170.70 75,948,663.02 190.44 84,732,169.14 1.43
VINCI SA
21 フランス 株式 製造業 743,574.49 100.60 74,803,593.69 112.23 83,454,671.89 1.41
BAYERISCHE MOTOREN
22 ドイツ 株式 一般消費財 1,036,265.39 68.71 71,201,795.15 76.66 79,436,323.30 1.34
WERKE AG
L OREAL
23 フランス 株式 生活必需品 268,608.86 261.80 70,321,799.02 292.08 78,454,555.11 1.33
24 AXA SA フランス 株式 金融 2,881,299.88 23.69 68,257,994.20 26.42 76,135,997.48 1.29
DEUTSCHE POST AG
25 ドイツ 株式 製造業 2,147,054.93 31.75 68,168,993.93 35.42 76,052,776.89 1.29
REG
SCHNEIDER ELECTRIC
26 フランス 株式 製造業 750,999.29 83.26 62,528,200.55 92.89 69,759,622.54 1.18
SE
FRESENIUS SE + CO
27 ドイツ 株式 ヘルスケア 963,512.79 47.12 45,400,722.43 52.58 50,656,716.54 0.86
KGAA
28 VIVENDI フランス 株式 一般消費財 1,810,333.77 24.96 45,185,930.95 27.85 50,411,709.59 0.85
コミュニケーション・
29 ORANGE フランス 株式 2,878,177.50 14.44 41,560,883.03 16.11 46,367,422.81 0.78
サービス
ROYAL DUTCH SHELL
30 オランダ 株式 エネルギー 1,499,597.14 26.04 39,049,509.55 29.05 43,557,242.44 0.74
PLC A SHS
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業種別投資比率 種類別投資比率
( 2019 年 10 月末日現在) ( 2019 年 10 月末日現在)
業種 投資比率(%) 種類 投資比率(%)
金融 株式
17.35 93.28
ヘルスケア スワップ
12.31 4.89
一般消費財 優先株式
11.91 1.61
製造業 預託証券
10.37 0.21
素材
9.42
情報技術
7.99
生活必需品
7.05
コミュニケーション・
7.03
サービス
エネルギー
5.85
公益事業
5.22
スワップ
4.89
不動産
0.61
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2019 年 10 月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2019 年 10 月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )
時価(市場相場)
資産総額 純資産総額 1口当たり純資産価格
( SIX スイス証券取引所)
米ドル 百万円 米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円 クラス 表示通貨 円
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
95.5318 米ドル 10,402 95.18 米ドル 10,363
A-acc A-acc
2016 年6月末日に
232,253,298.31 25,288 232,253,298.31 25,288
終了する会計年度末
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
- -
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
114.0138 米ドル 12,414 114.12 米ドル 12,425
A-acc A-acc
2017 年6月末日に
4,219,052,088.61 459,370 4,219,052,088.61 459,370
終了する会計年度末
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,150.8504 円 1,154 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
126.1752 米ドル 13,738 126.76 米ドル 13,802
A-acc A-acc
2018 年6月末日に
6,808,388,458.94 741,297 6,808,388,458.94 741,297
終了する会計年度末
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,251.2986 円 1,242 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
134.7415 米ドル 14,671 134.46 米ドル 14,640
A-acc A-acc
2019 年6月末日に
2,720,096,205 296,164 2,644,533,219 287,937
終了する会計年度末
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,304.4329 円 1,300 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
124.7813 米ドル 13,586 124.34 米ドル 13,538
A-acc A-acc
2018 年 11 月末日 2,958,057,283.18 322,073 2,958,057,283.18 322,073
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,230.3420 円 1,222 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
115.7733 米ドル 12,605 115.32 米ドル 12,556
A-acc A-acc
12 月末日 2,767,249,083.87 301,298 2,767,249,083.87 301,298
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,136.1115 円 1,126 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
124.4660 米ドル 13,552 123.58 米ドル 13,455
A-acc A-acc
2019 年1月末日 2,974,677,100.29 323,883 2,974,677,100.29 323,883
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,217.1419 円 1,207 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
128.2046 米ドル 13,959 128.34 米ドル 13,974
A-acc A-acc
2月末日 6,922,539,566.82 753,726 6,922,539,566.82 753,726
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,255.7595 円 1,259 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
130.2198 米ドル 14,178 129.80 米ドル 14,133
A-acc A-acc
3月末日 6,854,138,571.40 746,279 6,854,138,571.40 746,279
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,271.8130 円 1,267 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
134.9284 米ドル 14,691 134.56 米ドル 14,651
A-acc A-acc
4月末日 6,940,555,983.96 755,688 6,940,555,983.96 755,688
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,316.0002 円 1,314 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
127.0933 米ドル 13,838 126.98 米ドル 13,826
A-acc A-acc
5月末日 6,520,103,231.76 709,909 6,520,103,231.76 709,909
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,234.5342 円 1,238 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
134.7415 米ドル 14,671 134.46 米ドル 14,640
A-acc A-acc
6月末日 2,720,096,205 296,164 2,644,533,219 287,937
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,304.4329 円 1,300 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
136.0137 米ドル 14,809 136.72 米ドル 14,886
A-acc A-acc
7月末日 6,834,242,582.10 744,112 6,834,242,582.10 744,112
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,315.2809 円 1,326 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
132.9771 米ドル 14,479 133.18 米ドル 14,501
A-acc A-acc
8月末日 2,111,016,124.25 229,847 2,111,016,124.25 229,847
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,280.6491 円 1,278 円
A-acc A-acc
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
136.0740 米ドル 14,816 136.18 米ドル 14,827
A-acc A-acc
9月末日 5,798,231,263.07 631,311 5,798,231,263.07 631,311
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,311.2586 円 1,315 円
A-acc A-acc
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
139.0687 米ドル 15,142 138.68 米ドル 15,099
A-acc A-acc
10 月末日 5,908,398,106.53 643,306 5,908,398,106.53 643,306
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,337.5619 円 1,334 円
A-acc A-acc
(注)UBS ETFs ピーエルシー - MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資
証券は 2015 年8月 11 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2016 年 11 月1日にそれぞれ設定された。
②【分配の推移】
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 該当事項なし。
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 該当事項なし。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )
(注1)
収益率(%)
クラス(米ドルヘッジ)
- 4.47
2016 年6月末日に終了する A-acc 投資証券
会計年度
クラス(日本円ヘッジ)
-
A-acc 投資証券
クラス(米ドルヘッジ)
19.35
A-acc 投資証券
2017 年6月末日に終了する
会計年度
クラス(日本円ヘッジ)
15.09
A-acc 投資証券
クラス(米ドルヘッジ)
10.67
A-acc 投資証券
2018 年6月末日に終了する
会計年度
クラス(日本円ヘッジ)
8.73
A-acc 投資証券
クラス(米ドルヘッジ)
6.79
A-acc 投資証券
2019 年6月末日に終了する
会計年度
クラス(日本円ヘッジ)
4.25
A-acc 投資証券
(注1)収益率(%)= 100 x(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、最初の会計年度については、1口当たり当初発行価格(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券について
は 100 米ドルおよびクラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券については 1,000 円)
(注2)UBS ETFs ピーエルシー - MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドルヘッジ) A-acc 投
資証券は 2015 年8月 11 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2016 年 11 月1日にそれぞれ設定された。
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有価証券届出書(外国投資証券)
6【手続等の概要】
(1)販売手続等
申込取扱場所(販売会社)/払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社によって関連する取引日までに管理事務代行会社が指定する口座に
米ドルで払い込まれる。
申込期間
2019 年 12 月 28 日(土曜日)から 2020 年 12 月 25 日(金曜日)まで
原則として、取引日であり、かつ、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でありかつ
日本における銀行の営業日である日に申込みの取扱いが行われる。原則として、日本における販売会
社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業
日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場
合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、取引期限までに管理事務代行会社への払込みができない
場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合があ
る。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
払込期日
投資者は、約定日から起算して日本での4営業日目までに申込金額を日本における販売会社に支払
うものとする(日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
発行価格
関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相当する金額
に発行市場取引費用(適用ある場合)を加算した金額。
(注)発行価格は、日本における販売会社に照会することができる。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量
により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、日本に
おける販売会社または販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。
各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により日本における販売会社または販
売取扱会社が決定するレートによるものとする。
申込手数料
該当事項なし。
申込単位
原則として、クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券については 10 万米ドル以上、 10 万米ドル単位で
あり、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券については 10 万米ドル相当額以上、 10 万米ドル相当額単
位である。但し、本投資法人の取締役会が随時許可する場合、これよりも低い金額での申込みが許容
され得る。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満と
なる等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適
合しなくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
(2)買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、取引日であり、かつ、日本における販売会社および販売取扱
会社の営業日でありかつ日本における銀行の営業日である日に買戻請求をすることができる。買戻請
求は、手数料なしで日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことがで
きる。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本にお
ける販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、
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有価証券届出書(外国投資証券)
日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販
売会社および販売取扱会社において買戻請求を受け付けられない場合がある。
買戻代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ
買戻請求が行われた取引日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払われ
る場合、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量により日本における販売会社または販売取扱会
社が決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の応じうる
範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨
との換算は裁量により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとす
る。
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有価証券届出書(外国投資証券)
7【管理及び運営の概要】
(1)資産管理等の概要
① 発行価格および買戻価格/純資産価額の計算
ファンドの投資証券が取引日において発行される価格は、取引日でのファンドの評価時点における
ファンドの純資産価額(すなわち、ファンドの負債を控除した後のファンドの資産価値)を確定する
ことにより計算される。ファンドの投資証券1口当たり純資産価格は、ファンドの純資産価額を、
ファンドの関連する評価時点での発行済投資証券の総数で除し、得られた金額を小数点第4位まで四
捨五入することにより計算される。該当する場合、ファンドの各クラスの投資証券1口当たり純資産
価格は、当該クラスに帰属するファンドの純資産価額にあたる部分を決定し、当該価額を、当該クラ
スの当該評価時点での発行済投資証券の総数で除し、得られた金額を小数点第4位まで四捨五入する
ことにより計算される。ファンドが複数の投資証券クラスを有する場合、特定のクラスに追加の報酬
が課されることがあり、かかる報酬の詳細は当該ファンドの英文目論見書補遺に定められる。これに
より、各クラスの投資証券1口当たり純資産価額が異なる場合がある。各ファンドの評価時点は、各
ファンドの英文目論見書補遺に定められる。
投資証券が取引日において発行される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算され
る関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあた
り、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の発行に関する印紙税、譲渡税(適用ある場合)
またはその他の課税(もしあれば)、財務手数料および販売手数料(スプレッドおよび取引に基づく
保管料を含むが、これらに限られない。)を賄うのに足る手数料を当該クラスの投資証券1口当たり
純資産価格に加算することができる(以下「 発行価格 」という。)。申込人は、関連する英文目論見
書補遺に定められる発行市場取引コストも請求される場合がある。
投資証券が取引日において買い戻される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算さ
れる関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあ
たり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務手数料および販売手数料
(スプレッドおよび取引に基づく保管料を含むが、これらに限られない。)または譲渡税(該当する
場合)に係る手数料を当該クラスの投資証券1口当たり純資産価格から控除することができる(以下
「 買戻価格 」という。)。申込人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場取引コストも
請求される場合がある。
発行市場取引コストに関して、取締役または取締役が承認する投資運用会社は、ファンドの資産の
一部として留保するために、当該コストを投資証券1口当たり発行価格および/または投資証券1口
当たり買戻価格に加算し、またはこれから控除(適宜)することにより、発行価格および/または買
戻価格を調整することができる。発行市場取引コストには、ファンドの資産価値を維持するための取
引費用が含まれる。
(ⅰ)資産の評価
定款は、各ファンドの資産および負債について、評価時点で評価される以下の評価方法を定めてい
る。
(a)公認取引所において上場または取引されており、市場相場が即時に入手可能である資産は、最
終市場価格(本投資法人においては最終仲値を意味すると理解される。)で評価される。ある
証券が複数の公認取引所において上場または取引されている場合、関連する取引所または市場
が、当該証券が上場または取引される主要な証券取引所または市場となるか、または当該証券
に値をつけるにあたり最も公正な基準を提供すると取締役が判断する取引所または市場とな
る。
(b)本件市場において値付け、上場もしくは取引されていない投資対象、または本件市場におい
て、通常、値付け、上場もしくは取引されているものの、その終値が現在入手可能でない、も
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有価証券届出書(外国投資証券)
しくはその時価が公正な市場価格を反映していないと取締役が判断する投資対象の評価額は、
(ⅰ)取締役、(ⅱ)取締役によって選任され保管会社によりかかる目的で承認される適格な
者、 会社もしくは法人(投資運用会社を含む。)または(ⅲ)その他の一切の手段(ただし、
当該価格が保管会社により承認されることを条件とする。)により、慎重かつ誠実に見積もら
れた推定実現価格とする。かかる投資対象の推定実現価格を決定するにあたり、適格な独立し
た者、または独立した者がいない場合は、投資運用会社(いずれの場合も保管会社によりかか
る目的で承認されているものとする。)が提供する評価証明書をもって足るものとする。債券
につき信頼できる市場相場が入手可能でない場合、かかる債券の価格は、取締役または(保管
会社により承認された)適格な者により策定されたマトリックス手法を用いて決定され、この
場合、かかる債券は、同等の格付け、利回り、期日その他の特性を有するその他の債券の評価
を参照して評価される。
(c)本件市場において上場されているが当該市場外では割増価格または割引価格で取得または取引
されている投資対象の価額は、投資対象の評価日現在の割増価格または割引価格の水準を考慮
して評価することがあり、保管会社は、当該証券の推定実現価格を確定する上でかかる手続き
を採用することが正当と認められることを確保しなければならない。
(d)(手持ちのまたは預託された)現金およびその他の流動資産は、該当する場合は評価時点の未
収利息を含むその額面価額で評価される。
(e)取引所で取引されているデリバティブ商品は、当該商品の取引市場により決定される決済価格
に基づき評価される。かかる決済価格が入手可能でない場合、かかる評価は、上記(b)に従
い行われる。
(f)前払費用、現金配当および宣言または発生したが評価時点において受領されていない利息の評
価額は、その全額が支払われないかまたは受領されない可能性があると取締役が判断する場合
(かかる場合、その評価額は、取締役がいずれかの評価時点においてその真正な価額を反映す
るために適切と判断する割引を行った後に決定される。)を除き、その額面価額であるとみな
される。
(g)要求払い約束手形、約束手形および売掛金の評価額は、取締役がいずれかの評価時点において
その真正な時価を反映するために適切と判断する割引を行った後のその額面価額または全額で
あるとみなされる。
(h)預金証書、財務省短期証券、銀行引受手形、商業手形その他の手形は、終値で評価されるもの
とし、または終値が入手可能でない場合は、かかる預金証書、財務省短期証券、銀行取引手
形、商業手形その他の手形の最終市場価格で評価されるものとする。
(i)外国為替先渡契約は、評価時点において自由に入手できる市場相場を参照して評価するものと
し、これを入手することができない場合は、後記の店頭デリバティブ契約の規定に従って評価
するものとする。
(j)取引所で取引されていないデリバティブ契約の評価額は、取締役または取締役によりかかる目
的で承認される適格な者が、慎重かつ誠実に見積もった推定実現価格とする。
(k)保有者の選択により受益証券または投資証券その他の同様の持分について集団投資スキームの
資産から買戻しを受けることができるとする当該スキームの受益証券または投資証券その他の
同様の持分の評価額は、当該スキームにより公表された関連する評価時点における最終の入手
可能な受益証券もしくは投資証券その他の関連持分1口当たり純資産価額または(買呼値およ
び売呼値が公表されている場合)最終買呼値とする。
上記の項の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
(ⅰ)取締役およびその代行者は、短期マネー・マーケット・ファンドである特定のファンドに関し
て、その裁量により、短期金融商品の市場価格と減価償却後の価格との間の一切の重大な相違
が投資運用会社に知らされること、または市場価値に対する減価償却後の価値に関する精査が
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有価証券届出書(外国投資証券)
中央銀行の要件に従って行われることを確保するためのエスカレーション手続を策定するもの
とする。
(ⅱ)ファンド全体のポートフォリオへの減価償却後の価値の適用が取締役の意向または目的ではな
い場合、かかるポートフォリオに含まれる短期金融商品は、残存満期が3か月未満であり、か
つ、信用リスクを含む市場パラメーターに対する特定の感度を有さない場合にのみ減価償却
ベースで評価される。
取締役が必要と判断した場合、特定の投資対象は保管会社により承認された代替評価手法に基づき
評価されることがあり、この場合、理論的根拠/使用した手法は明示的に文書化されなければならな
い。
関連するファンドの基準通貨以外の通貨で表示される価額(投資対象または現金の価額であるかを
問わない。)および基準通貨以外の通貨建ての借入金は、管理事務代行会社がその場合において適当
であると考える入手可能なレートで基準通貨に換算されるものとする。
上記の一般性を損なうことなく、取締役は、通貨、市場性および/または取締役が関連があると判
断するその他の事項(適用金利、配当の予定利回り、満期または流動性等)を考慮して、投資対象の
公正価値を反映するために調整が必要であると考える場合は、保管会社の承認を得た上で、当該投資
対象の価額を調整することができる。価額の調整に関する理論的根拠は明示的に文書化されなければ
ならない。
(ⅱ)純資産価額の計算の停止
取締役は、以下の期間の間、ファンドの純資産価額の計算ならびに投資証券の申込み、買戻しまた
は転換およびクラスの買戻代金の支払いをいつでも一時的に停止することができる。
(ⅰ)当該ファンドの直接的または間接的な投資対象(例えば、参照指数または参照資産の構成要
素)が取引されている主要な本件市場が通常の休日以外に閉鎖されている期間、またはその取
引が制限もしくは停止されている期間
( ⅱ )政治的、経済的、軍事的もしくは財政上の事由により、もしくは取締役の支配、責任および権
限の及ばない状況により、当該ファンドの投資主の利益を著しく損なうことなく当該ファンド
の投資対象の処分または評価を行うことが合理的に実行可能でない期間、または当該ファンド
の純資産価額を公正に計算することができないと取締役が判断する場合
( ⅲ )当該ファンドの投資対象その他の資産の価格決定に通常用いられる通信手段が故障している場
合、またはその他の理由により、本件市場における当該ファンドの資産の時価を迅速かつ正確
に確認できない場合
( ⅳ )本投資法人が当該ファンドのクラス投資証券の買戻しに係る支払いを行うために必要な資金を
送金することができない期間、または投資対象の換価もしくは取得もしくは投資証券の買戻し
に係る支払いに関連する資金の送金を通常の価格または為替レートで実行することができない
と取締役会が判断する期間
(ⅴ)本投資法人および/または当該ファンドの利益を考慮して、かかる停止が正当化されると取締
役が判断する期間
( ⅵ )本投資法人の解散または当該ファンド(または関連する投資証券クラス)の終了を提案する決
議が検討される総会の通知が関連する投資主に配布された後
( ⅶ )(上記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の記載に従い)混
乱事由または指数障害および指数調整事由が発生した場合
本投資法人は、可能な場合はいつでも、停止期間を可能な限り速やかに終了させるためにあらゆる
合理的な措置を講じる。
いずれかのクラスの投資証券の発行もしくは買戻しまたはあるファンドの投資証券から別のファン
ドの投資証券への転換を請求した投資主は、取締役が指示する方法によりかかる停止について通知さ
れ、これらの請求は、停止が終了した後の最初の取引日に処理される。かかる停止は、直ちに通知さ
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有価証券届出書(外国投資証券)
れるものとし、いかなる場合であっても同営業日中に、中央銀行、本投資法人(およびその関連する
ファンド)が販売登録されている法域の監督当局および関連するファンドの投資証券が上場している
関 連証券取引所(もしあれば)に通知される。かかる停止が 14 日を超える可能性が高いと取締役が判
断する場合、かかる停止の詳細は全投資主に通知され、適切な管轄で配布されている新聞(または取
締役が判断するその他の出版物)において公表される。
(ⅲ)純資産価額の公表
基準通貨で表示され、また、場合に応じて、関連する英文目論見書補遺の定めに従って他の通貨に
換算される各ファンドの各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格および分配宣言は、各営
業日にウェブサイトおよび管理事務代行会社の事務所において入手可能である。本投資法人は、投資
証券が上場している関連証券取引所に通知する。本投資法人は、自らの支配の及ばない公表における
誤りもしくは遅延または価格の非公表について責任を負わない。かかる投資証券1口当たり純資産価
格(および他の通貨への適宜の換算)は、ウェブサイトでも入手可能な場合がある。ウェブサイト上
の当該公表へのアクセスは、制限される場合があり、また、かかる公表は投資証券の申込み、購入、
転換、売却または買戻しの勧誘とはみなされない。
② 保管
日本の投資者に販売される投資証券については、外国証券取引口座約款の定めるところによって、
本投資法人の投資主名簿に、日本における販売会社の名義で登録される。
③ 存続期間
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立された。
④ 計算期間
本投資法人の決算期は毎年6月 30 日である。
⑤ その他
(ⅰ)ファンドの終了
( Ⅰ )以下のいずれかの事由が発生した場合、取締役は、その単独かつ絶対的な裁量において、保管
会社に書面で通知することによりファンドを終了することができる。
(A)いずれかの時点において、関連するファンドの純資産価額が、当該ファンドに関して取締役
が決定し、関連する英文目論見書補遺に開示される最小ファンド規模を下回った場合。
(B)ファンドが許可されなくなったか、その他正式に承認されなくなった場合。
(C)関連するファンドを存続させることが違法になるか、または取締役の意見によれば実行不能
もしくは不適切であるとする法律が可決された場合。
(D)ファンドの投資対象に重大な悪影響を及ぼすと取締役が考える、事業の重要な点における変
更またはファンドに関する経済情勢もしくは政治情勢の変化があった場合。
(E)ファンドがその時点の市況および投資主の最善の利益を考慮しながら運用を続けることが実
行不能または不適切であると取締役が決議した場合。
( Ⅱ )取締役は、関連するファンドの投資主に対しファンドを終了させる旨の通知を行い、かかる通
知により、当該終了の効力発生日を定めるものとし、当該期日は通知の送達後、取締役がその
単独かつ絶対的な裁量により決定する期間が経過した日とする。
( Ⅲ )以下の規定は、ファンドの終了日または下記(A)の場合は取締役が決定するその他の日付以
降に効力を生じる。
(A)本投資法人は関連するファンドのいかなる投資証券も発行または販売することができない。
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(B)投資運用会社は、取締役の指示に従い、関連するファンドに当該時点において含まれる一切
の資産を換金するものとする(かかる換金は、当該ファンドの終了後、取締役が望ましいと
考える方法および期間内に実施し、完了するものとする。)。
(C)保管会社は、取締役の随時の指示に従い、関連するファンドの換金から得た分配可能なすべ
ての正味現金収入を、当該ファンドに対する各持分に比例して投資主に分配するものとす
る。ただし、保管会社は、当該時点において手元にある資金のうち、当該ファンドの投資証
券1口に関して1ユーロまたはその関連する通貨の同等額に満たない金額については分配の
義務を負わない(最終分配の場合を除く。)。また、保管会社は、当該ファンドの一部とし
て保管会社の手元にある資金から、当該ファンドの終了に関連または起因して保管会社また
は取締役が負担し、支払い、または認識したすべての費用、手数料、経費、請求および要求
の引当金を留保し、また留保した金額からかかる費用、手数料、経費、請求および要求につ
いて補償され、かつ責任を免除される権利を有するものとする。
(D)上記(C)に記載されるすべての分配は、取締役がその単独かつ絶対的な裁量により決定す
る方法で実施される。ただし、実施対象である関連するファンドの投資証券に関する証書ま
たは領収証が発行された場合は当該証書または領収証の提示によってのみ、かつ保管会社が
その絶対的な裁量により要求する様式の支払請求書が保管会社に交付された時点において実
施されるものとする。すべての証書は、中間分配の場合は保管会社により支払いの記録が表
面に記載され、最終分配の場合は保管会社に引き渡されるものとする。保管会社が保有する
未請求の収入またはその他の現金は、その支払期日が到来した日から 12 か月が満了した時点
で裁判所に支払うことができ、保管会社は当該支払いを行う際に負担する費用をそこから控
除する権利を有する。
( Ⅳ )取締役は、以下の条件が充足されることを条件として、取締役が承認する条件および条項での
本投資法人またはファンドの再編および/または合併を提案および実施する権限を有するもの
とする。
(A)中央銀行の事前承認が得られていること、および
(B)再編および/または合併のスキームの詳細が、取締役により承認された様式にて関連する
ファンドの投資主に配布され、かつ、当該スキームを承認する関連する当該ファンドの投資
主の特別決議が可決されていること。
関連する再編および/または合併のスキームは、かかる条件が充足された時点または当該スキーム
が規定しもしくは取締役が決定するそれより後の日に効力を生じ、この場合、当該スキームの条件は
すべての投資主に対して拘束力を有し、取締役は当該スキームの実施に必要なあらゆる行為および事
項を行う権限を有し、またこれを行うものとする。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、定款に定めるところにより、または本会社法に規定する別段の定めによ
り、変更することができる。ただし、本定款は、本投資法人が中央銀行によって認可されている限り
において、中央銀行の事前の承認なく変更してはならないものとする。
(2)利害関係人との取引制限
取締役の利害関係
(a)本書の日付現在、いかなる取締役も、本投資法人による取得もしくは処分もしくは本投資法人
に対する発行が行われたか、またはこれらが提案された資産に直接または間接的な持分を有し
ておらず、下記に開示される場合を除き、いかなる取締役も、本書の日付において存続するも
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ので、性質および条件において通常でなくまたは本投資法人の事業に関連して重要である契約
または取決めについて重要な利害関係を有していない。
(b) 2019 年 12 月 11 日現在、取締役および関係者はいずれも、本投資法人の株式資本に対して受益権
を有しておらず、また当該資本に関してオプションも有していない。
(c)コーム・トーピー( Colm Torpey )、イアン・アッシュメント( Ian Ashment )、フランク・
ミューゼル( Frank Muesel )、クレメンス・ロイター( Clemens Reuter )、アラン・ホワイト
( Alan White )およびロバート・バルク( Robert Burke )は本投資法人の取締役である。ま
た、コーム・トーピー( Colm Torpey )、アラン・ホワイト( Alan White )およびロバート・バ
ルク( Robert Burke )は管理会社の取締役である。
(d)クレメンス・ロイター( Clemens Reuter )、イアン・アッシュメント( Ian Ashment )、フラン
ク・ミューゼル( Frank Muesel )、コーム・トーピー( Colm Torpey )およびアラン・ホワイト
( Alan White )は UBS AG グループまたは関連会社の従業員である。
(3)投資主・外国投資法人債権者の権利
① 投資主・外国投資法人債権者の権利
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
(注)本投資法人は、通常の場合、クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券に関して分配を行わない(ただし、取締役会
の裁量によりこれを行うことがある。 )。
(b)買戻請求権
(c)残余財産分配請求権
(d)議決権
② 為替管理上の取扱い
投資証券の買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限はない。
③ 本邦における代理人
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する紛争、見解の相違に関する裁判
上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の
募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理
人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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第2【財務ハイライト情報】
a. 「財務ハイライト情報」においては、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第5
外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」、「損益計算書」、「金銭の分
配に係る計算書」および「キャッシュ・フロー計算書」(これらの作成に関する重要な会計方針の注記
を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第5 外国
投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋
して記載されたものである。
b. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、 EU で採用される国際財務報告基準(以下「 IFRS 」
という。)に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条
第5項ただし書の規定の適用によるものである。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランド
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2019 年 10 月 31 日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 108.88 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されて おり、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場
合がある。
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1【貸借対照表】
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2019 年6月 30 日に終了した会計年度に係る財務書類(抜粋)
財政状態計算書 2019 年6月 30 日現在
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
譲渡性のある証券 2,574,735,776 280,337,231
スワップ(公正価値) 69,797,443 7,599,546
75,562,986 8,227,298
現金および現金同等物担保
流動資産合計
2,720,096,205 296,164,075
流動負債
75,562,986 8,227,298
取引相手方に対する支払債務
流動負債合計 75,562,986 8,227,298
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
2,644,533,219 287,936,777
(最終取引価格)
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財政状態計算書 2018 年6月 30 日現在
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
譲渡性のある証券 6,405,217,817 697,400,116
403,170,643 43,897,220
スワップ(公正価値)
流動資産合計
6,808,388,460 741,297,336
流動負債
- -
スワップ(公正価値)
流動負債合計 - -
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
6,808,388,460 741,297,336
(最終取引価格)
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2【損益計算書】
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包括利益計算書 2019 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 千円
費用
(31,831,104) (3,465,771)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損失
投資費用合計 (31,831,104) (3,465,771)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
(31,831,104) (3,465,771)
事業活動による減少
本投資法人に、当会計年度において包括利益計算書で認識される利得または損失以外に認識した利得また
は損失はない。
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包括利益計算書 2018 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 千円
収益/(費用)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
413,808,946 45,055,518
純利得/(損失)
投資収益/(費用)合計 413,808,946 45,055,518
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
413,808,946 45,055,518
事業活動による増加/(減少)
本投資法人に、当会計年度において包括利益計算書で認識される利得または損失以外に認識した利得また
は損失はない。
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3【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
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4【キャッシュ・フロー計算書】
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キャッシュ・フロー計算書 2019 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
(31,831,104) (3,465,771)
純資産の事業活動による減少
調整:
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得 31,831,104 3,465,771
投資の購入 (37,893,852,376) (4,125,882,647)
投資の売却 42,025,876,513 4,575,777,435
現金および現金同等物担保の増加 75,562,986 8,227,298
(75,562,986) (8,227,298)
取引相手方に対する支払債務の増加
事業活動により生じた / (に使用した)キャッシュ純額 4,132,024,137 449,894,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
当会計年度の償還可能参加型投資証券の発行による収入 5,659,115,282 616,164,472
(9,791,139,419) (1,066,059,260)
当会計年度の償還可能参加型投資証券の償還による支払
財務活動(に使用した) / により生じたキャッシュ純額 (4,132,024,137) (449,894,788)
現金および現金同等物の純増加額
- -
- -
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、期末残高 - -
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キャッシュ・フロー計算書 2018 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
413,808,946 45,055,518
事業活動による増加/(減少)
調整:
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
(413,808,946) (45,055,518)
純(利得)/損失
投資の購入 (25,672,303,740) (2,795,200,431)
23,496,776,315 2,558,329,005
投資の売却
事業活動(に使用した) / により生じたキャッシュ純額 (2,175,527,425) (236,871,426)
財務活動によるキャッシュ・フロー
当会計年度の償還可能参加型投資証券の発行による収入 6,010,165,694 654,386,841
(3,834,638, 269 ) (417,515,415)
当会計年度の償還可能参加型投資証券の償還による支払
財務活動により生じた / (に使用した)キャッシュ純額 2,175,527,425 236,871,426
現金および現金同等物の純増加額
- -
- -
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、期末残高 - -
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2019 年6月 30 日に終了した会計年度に係る財務書類に対する注記(抜粋)
重要な会計方針
本財務書類の作成に適用した主要な会計方針は以下のとおりである。
(a)表示基準
2019 年6月 30 日に終了した会計年度の本財務書類は、 EU で採用されている国際財務報告基準(以下
「 IFRS 」という。)、 2014 年会社法、および 2011 年ヨーロッパ共同体(譲渡可能証券の集団投資事業)
規則(改訂)(以下「 UCITS 規則」という。)に準拠して、また 2013 年中央銀行(監督および執行)法
(セクション 48( 1 ) (譲渡可能証券の集団投資事業) 2019 年規則(以下「中央銀行 UCITS 規則」とい
う。)に基づき作成されている。法律および規則に言及している場合にはその改訂も含まれるものとす
る。
本財務書類は取得原価ベースで作成され、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、金融負債およ
びデリバティブ金融商品の再評価により修正されている。
IFRS に準拠した財務書類の作成においては、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、
取締役会は、本投資法人の会計方針を適用する際には判断を行うことが要求される。高度な判断を含む
領域もしくはより複雑な領域、または仮定および見積りが財務書類に対して重要である領域について
は、注記2に開示されている。
2016 年1月 12 日、証券金融取引規則( EU 規則 2015/2365 )(以下「 SFTR 」という。)が発効され、とりわ
け、 2017 年1月 13 日より後に公表された本投資法人の財務書類に関する新たな開示要件を導入してお
り、サブ・ファンドの証券金融取引およびトータル・リターン・スワップの利用について詳述されてい
る。これに伴う追加の開示が本報告書のアペンディクス2(訳者注:原文のページ)に含まれる。
継続企業の前提
本投資法人の経営陣は、本投資法人が継続企業として存続する能力について評価を行い、予見可能な将
来において本投資法人が継続的に事業を行うための資源があると確信している。さらに、経営陣は本投
資法人の継続企業としての存続能力に対して重大な疑義を生じさせるような重要な不確実性を認識して
いない。
本財務書類に適用された、発効済の新基準および新解釈指針
IFRS 第9号「金融商品」(以下「 IFRS 第9号」という。)は 2014 年7月に公表され、 2018 年1月1日以
降開始する会計期間に発効した。 IFRS 第9号は金融商品の認識、分類および測定に関する IAS 第 39 号の従
来からの要件を概ね保持している。しかし、当該基準は特に金融資産に関連しており、 IAS 第 39 号に含ま
れていたカテゴリーのうち、満期保有、貸付金および債権、ならびに売却可能というカテゴリーは、
IFRS 第9号において使用できなくなった。
金融負債およびデリバティブ金融商品(ヘッジ手段として用いられるデリバティブ)に関連する本投資
法人の会計方針に、 IFRS 第9号の適用による重要な影響はなかった。 IFRS 第9号において、金融資産
は、当初認識時に、償却原価、その他の包括利益を通じた公正価値(以下「 FVOCI 」という。)または純
損益を通じた公正価値(以下「 FVTPL 」という。)での測定に分類される。 IFRS 第9号における金融資産
の分類は通常、金融資産を管理する事業モデルおよびその契約上のキャッシュ・フローの特性に基づい
ている。
公表済であるが未発効の新基準、改訂および解釈指針
IFRIC 第 23 号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」は 2017 年6月に公表され、 2019 年1月1日以降
開始する会計期間に発効した。当該指針は、 IAS 第 12 号に基づく法人所得税の税務処理に不確実性がある
場合に、課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除および税率の
決定に適用される、法人所得税の不確実性に関する会計処理を明確化している。当該指針は、税務処理
を個別に検討すべきか集合的に検討すべきか、関連する税務当局がそれぞれの税務処理を認めるかどう
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かと、事実と状況が変化した場合に判断と見積りを再評価する要件について、本投資法人が考慮する必
要があることを明確化している。
財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示への IFRIC 第 23 号の適用による重要な影
響はなかった。
IFRS 第 16 号「リース」は 2016 年 1 月に公表され、 2019 年1月1日以降開始する会計期間に発効した。財務
書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示への IFRS 第 16 号の適用による重要な影響は
なかった。
IFRS 第 17 号「保険契約」は 2017 年5月に公表され、 2021 年1月1日以降開始する会計期間に発効する。
当該基準は、企業が発行する保険契約(再保険契約を含む)、企業が保有する再保険契約、および企業
が発行する裁量権付有配当投資契約(当該企業が保険契約も発行する場合)に適用される。保険契約と
は、「一方の当事者(発行者)が、他方の当事者(保険契約者)から、所定の不確実な将来事象(保険
事故)が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者に補償することに同意することにより、重
要な保険リスクを引き受ける契約」と定義される。財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成
績または開示への当該新基準による重要な影響はないと見込まれており、そのため、本財務書類におい
て早期適用は行われていない。
未発効であるがサブ・ファンドに重要な影響を及ぼすことが見込まれるその他の基準、現行基準への改
訂または解釈指針はない。
(b)外貨換算
(ⅰ)機能通貨および表示通貨
IAS 第 21 号に従い、個々のサブ・ファンドの財務書類に含まれる項目は、サブ・ファンドの運営が行
われ、またサブ・ファンドの大半の活動が行われる主たる経済環境の通貨(機能通貨)を用いて測
定されている。機能通貨は、各サブ・ファンドの表示通貨でもある。個々のサブ・ファンドの機能
通貨については「概要」において記載されている。
個々のサブ・ファンドは、機能通貨を表示通貨として採用した。
結合財務書類の表示通貨は、本投資法人の表示通貨である米ドルである。
(ⅰ)各サブ・ファンドの償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を含む資産および負
債は、財政状態計算書の期末日現在における決算日レートを用いて各サブ・ファンドの表示
通貨から米ドルに換算される。
(ⅱ)各サブ・ファンドの収益および費用は、会計年度の平均レートを用いて各サブ・ファンドの
表示通貨から米ドルに換算される(ただし、平均レートが取引日の実勢レートの累積的影響
に合理的に近似するレートでない場合、収益および費用は取引日の実勢レートを用いて換算
される。)。
主要な財務書類を異なる為替レートで換算することにより生じる差額は、本投資法人が財務書類を
作成する上で、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書において為替換算
調整として含まれている。この調整額は、特定のサブ・ファンドに帰属するものではない。
(ⅱ)取引および残高
外貨建取引は、取引日の実勢為替レートを用いて各サブ・ファンドの機能通貨に換算される。それ
ら取引の決済から生じる為替差損益は、外貨建貨幣性資産および負債の期末換算替えから生じる損
益と合わせて包括利益計算書に認識される。
償還可能参加型投資証券の発行による収入額および償還による支払額は、取引日の実勢レートに近
似する平均レートで換算される。純損益を通じて公正価値で測定し保有する非貨幣性項目(株式
等)の換算差額は、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の純利得/(損失)の一部として
報告されている。
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その他すべての為替差損益は、包括利益計算書に表示されている。外貨建資産および負債は、財政
状態計算書の期末日現在における実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。
(c)損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債
(ⅰ)分類
本投資法人は、持分証券および金融デリバティブ商品への投資を、当該金融資産を管理する本投資
法人の事業モデルおよび当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性の両方に基づいて分類
している。金融資産ポートフォリオの管理と運用成績の評価は公正価値ベースで行われる。した
がって、デリバティブを含むすべての投資は FVTPL で測定される。
本投資法人の方針では、投資運用会社および取締役会は、公正価値で測定するこれらの金融資産お
よび負債に関する情報を、その他関連する財務情報と併せて評価することが要求される。
(ⅱ)認識、認識の中止および測定
投資の通常の売買は、取引日(サブ・ファンドが投資の売買契約を締結する日)に認識される。純
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、公正価値で当初認識される。取引費
用は発生時に包括利益計算書において費用計上される。金融資産は、投資からのキャッシュ・フ
ローを受け取る権利が失効した時、またはサブ・ファンドが所有に伴う実質的にすべてのリスクお
よび経済価値を移転した時に認識が中止される。
(ⅲ)事後測定
当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定するすべての金融資産および金融負債は公正価値で測
定される。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債」のカテゴリーの公正価
値変動による利得および損失は、発生した会計年度において、包括利益計算書の純損益を通じて公
正価値で測定する金融商品に係る純利得/(損失)に表示されている。
(ⅳ)公正価値の見積り
活発な市場で取引されている金融資産および負債(例えば、株式や上場デリバティブ)の公正価値
は、財政状態計算書の期末日現在における市場相場価格に基づいている。サブ・ファンドが保有す
る金融資産および金融負債に用いられる市場相場価格は、直近の最終取引価格である。
ファンデッド・スワップおよびアンファンデッド・スワップ:
これらのスワップは財政状態計算書上、公正価値で測定する金融資産または負債として計上されて
いる。かかるスワップは店頭(以下「 OTC 」という。)取引であることから、市場において入手可能
な価格がない。公正価値は取引相手方から提供され、本投資法人に代わり管理事務代行会社または
投資運用会社が独自に検証する。
(d)金融資産に係る実現損益および未実現損益
純損益を通じて公正価値で測定するすべての金融資産および負債の売却による実現損益は、包括利益計
算書に認識される。金融資産および負債の売却による実現損益の算定は、加重平均取得原価に基づいて
行われる。
会計年度中に発生した純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の未実現損益の変動は、
包括利益計算書の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利得/(損失)に含
まれる。
(e)金融商品の相殺
金融資産および負債は、認識額を相殺する法的に強制可能な権利を有しており、かつ純額で決済するか
または資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有している場合に相殺され、財政状態計算書におい
て純額が報告される。
(f)償還可能参加型投資証券
各サブ・ファンドは償還可能参加型投資証券を発行しており、それらは保有者が任意で償還可能であ
り、 IAS 第 32 号に基づいて金融負債に分類される。償還可能参加型投資証券は、サブ・ファンドの純資産
価額の比例割合に等しい現金でいつでもサブ・ファンドに売り戻すことができる。
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償還可能参加型投資証券は、保有者がサブ・ファンドに投資証券を売り戻す権利を行使した場合に財政
状態計算書の期末日現在において支払われる償還額で計上される。
償還可能参加型投資証券は、保有者の選択により発行および償還され、その価格は、発行時または償還
時のサブ・ファンドの投資証券1口当たり純資産価額(以下「 NAV 」という。)に基づいている。サブ・
ファンドの投資証券1口当たり NAV は、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を、発行済償
還可能参加型投資証券の口数合計で除して算定される。純資産は、本投資法人規則の条項に基づいて取
引目的のために評価される。
(g)収益
サブ・ファンドは、スワップのポジションに係る未収収益を計上することができ、かかる収益はそれら
のスワップの公正価値の測定において会計処理される。
(h)ドラッグレベルおよび定率報酬
ドラッグレベルは、サブ・ファンドの投資証券クラスのパフォーマンスが、いずれかの日において関連
する参照指数のパフォーマンスを下回った金額として日次で計算される。ドラッグレベルは、取得原価
主義により、定率報酬およびすべての取引費用から構成される。
定率報酬は、サブ・ファンド手数料および費用を表す。定率報酬額は、各投資証券クラスの NAV に対する
割合として、各サブ・ファンドの英文目論見書補遺に記載されている。かかる金額は、各サブ・ファン
ドが支払い得るファンド手数料および費用の上限を示しているが、特定のスワップベースの取引や関連
費用は含まれていない。実際のファンド手数料および費用が定率報酬を上回った場合は、プロモーター
が当該超過額を支払う場合があり、サブ・ファンドにその後請求することはない。
(i)担保
関連するスワップ契約では、承認された取引相手方( UBS AG )に対する本投資法人のリスク・エクス
ポージャーを軽減するために、承認された取引相手方は本投資法人に担保を提供することが要求され
る。投資担保は取引日に認識される。担保として受領した現金は、財政状態計算書上、資産として計上
され公正価値で評価される。関連する担保返済義務は、財政状態計算書上、負債として計上され、これ
も IFRS の要件に従い公正価値で評価される。 2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日現在保有する担保の
詳細は、本財務書類の注記6(b)を参照のこと。
(j)分配
当会計年度中に権利落ち日が到来する分配は定率報酬に含まれ、包括利益計算書の純利得/損失に反映
される。
(k)現金および現金同等物
現金は手許現金および要求払預金から構成される。現金同等物は、短期の流動性の高い投資のうち、容
易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動が僅少なものであり、投資またはその他の目的の
ためではなく、短期的な現金の必要性を満たすために保有される。手許現金および預金は、額面で評価
される。
(l)資産プール
資産プール(以下「プール」という。)に保有される投資は、報告日における所有比率に基づいて関連
する各サブ・ファンドに帰属し、関連するサブ・ファンドそれぞれの財政状態計算書および投資明細表
において資産として開示されている。資産プールに対する各サブ・ファンドの所有比率は、管理事務代
行会社により記録されている。資産プールに係る実現損益および未実現損益は、所有比率に基づいて関
連する各サブ・ファンドに帰属する。資産プールに係るリターンは、アンファンデッド・トータル・リ
ターン・スワップにより取引相手方に支払われる。
(m)取引費用
取引費用は、金融資産または負債の取得、発行または処分に直接起因する増分費用である。増分費用と
は、企業が金融商品を取得、発行または処分していなければ発生していなかったであろう費用である。
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金融資産または金融負債を当初認識する場合には、企業はそれらを、純損益を通じた公正価値に当該金
融資産または金融負債の取得または発行に直接起因する取引費用を加算した金額で測定する。
スワップの売買に係る取引費用は、投資の売買価格に含まれている。かかる費用は個別に識別可能であ
り、本財務書類の注記3に開示されている。株式の売買に係る取引費用は定率報酬の一部であり、各サ
ブ・ファンドの包括利益計算書の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得/(損失)
に含まれている。
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第3【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の譲渡
ファンドの投資証券は、譲渡人が署名した(または法人が譲渡する場合は、代理人の署名または社
印付きの)書面を提出し、譲受人が常に管理事務代行会社の要求に応じて申込書を提出し、管理事務
代行会社に求められた文書を提供するという条件で、譲渡することができる。共同投資主のうち1名
が死亡した場合、1名または2名以上の生存者が本投資法人に認められた唯一の人物であり、共同投
資主の名において名簿に登録された投資証券について権原または権利がある者となる。投資証券は定
款で許可されているとおり、決済機関の規則に従って、投資証券を非証書形式でも譲渡することがで
きる。
投資証券は米国人に譲渡できないことがある(米国証券法において認められた取締役会の承認を受
けた免除による場合を除く。)。いかなる譲渡の届出も取締役会に次の理由で拒否されることがある
(ⅰ)譲渡人または譲受人が、譲渡後も、関連する英文目論見書補遺に規定される、関連するファン
ドの最低保有額(もしあれば)よりも少ない価額の投資証券を保有する場合、(ⅱ)租税の支払いが
未払いのままである場合、(ⅲ)譲渡される者が取締役会が決定したマネーローンダリング防止およ
びテロ資金対策手続を満たさない場合、および(ⅳ)禁止された者(以下に定義される。)に譲渡さ
れる場合。
決済機関での取引を行う者は、譲受人が禁止された者ではないという表明の提出を求められること
がある。
投資証券が公認の清算・決済機関を通じて保有されておらず、かつ、譲渡人がアイルランド居住者
もしくはアイルランド居住者とみなされる者、またはその代理人として行動する者である場合、本投
資法人は譲渡人の投資証券の必要十分な口数の買戻しおよび消却を行い、本投資法人が譲渡に関する
税をアイルランド国税庁に支払えるようにする。
(2)投資証券に対する特典、譲渡制限等
該当事項なし。
(3)譲渡制限
上記「(1)投資証券の譲渡」参照。
(4)その他外国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項なし。
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第4【外国投資法人の詳細情報の項目】
第1 外国投資法人の追加情報
1 外国投資法人の沿革
2 役員の状況
3 外国投資法人にかかる法制度の概要
4 監督官庁の概要
5 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)存続期間
(4)計算期間
(5)その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(2)為替管理上の取扱い
(3)本邦における代理人
(4)裁判管轄等
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本の額及び事業の内容
(2)運用体制
(3)大株主の状況
(4)役員の状況
(5)事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
第5 外国投資法人の経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)金銭の分配にかかる計算書
(4)キャッシュ・フロー計算書
(5)投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
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③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
2 外国投資法人の現況
純資産額計算書
第6 販売及び買戻しの実績
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第三部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
2010 年5月 21 日 本投資法人の設立(登記上の所在地含む。)
2010 年6月 25 日 本投資法人の認可(中央銀行による。)
2015 年7月 15 日 本ファンドの認可(中央銀行による。)
2【役員の状況】
( 2019 年 10 月末日現在)
所有投資
氏名 役職名 略歴
口数
アラン・ホワイト 取締役 ランターン・ストラクチャード・ア 1口
セット・マネジメント・
リミテッド
コーム・トーピー 取締役 ランターン・ストラクチャード・ア 1口
セット・マネジメント・
リミテッド
フランク・ミューゼル 取締役 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
イス・エイ・ジー
イアン・アッシュメント 取締役 UBS アセット・マネジメント 該当なし
(UK)リミテッド
クレメンス・ロイター 取締役 UBS ETFs事業シニア・マネ 該当なし
ジャー
ロバート・バルク 取締役 独立取締役 該当なし
3【外国投資法人に係る法制度の概要】
本投資法人は、サブ・ファンド間で責任が分別され、変動資本を有するアンブレラ型投資法人として
2010 年5月 21 日付で設立され、 UCITS 規則に従ってアイルランドで認可された。かかる認可は、本投資法
人または各サブ・ファンドに対するアイルランド中央銀行による裏付けまたは保証ではなく、アイルラ
ンド中央銀行が英文目論見書の内容に責任を負うものでもない。
4【監督官庁の概要】
本投資法人は、規制にしたがって UCITS としてアイルランド中央銀行により認可されている。
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5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、定款に定めるところにより、またはアイルランドの法令に規定する別段の定
めにより、変更することができる。ただし、定款は、本投資法人が中央銀行によって認可されている
限りにおいて、中央銀行の事前の承認なく変更してはならないものとする。
b.事業譲渡または事業譲受
合併
いずれかのファンドの投資主は、特別決議により、かつ中央銀行の要件に従い、別のファンドまた
はその他の集団投資スキーム(複数を含む。)とのファンドの合同/合併を承認することができ、か
かる合同/合併によって関連するファンドの投資証券の買戻しを伴う可能性があり、ファンド以外の
集団投資スキームとの合同/合併の場合は、関連する集団投資スキームの保管者/受託者(中央銀行
によって規制される可能性がある。)に対するファンドの資産の全部または一部の譲渡を伴う可能性
がある。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想され
る事実はない。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込(販売)手続等
投資証券の申込みに関する一般情報
取締役は、(ⅰ)その保有が本投資法人の不利益になると取締役が判断する場合もしくはその保有
により本投資法人が本来負担することのない納税義務を負い、本来被ることのない金銭上、規制上、
法律上もしくは重大な行政上の不利益を被り、もしくは本来違反することのない法律もしくは要件に
違反する可能性がある場合、あらゆる個人、企業もしくは法人、(ⅱ)いずれかの国もしくは政府当
局の法律もしくは要件に違反し、もしくはその結果、投資証券を保有する資格を有していないと思わ
れる者、(ⅲ)米国人(米国の証券法に基づく適用除外に従う場合を除く。)、または(ⅳ) 18 歳
(または取締役が妥当と考えるその他の年齢)未満の者もしくは精神障害者(取締役が決定するかか
る個人、企業または法人を総称して以下「 禁止された者 」という。)による投資証券の保有を制限ま
たは禁止することができる。
他のアイルランドの有限責任会社と同様、本投資法人は投資主名簿を維持することが要求される。
取締役は、ファンドの投資証券が電子(または証書でない)形式で発行され、各ファンドが決済機関
を通じて決済および清算の承認申請を行うことを決議した。本投資法人はアイルランドの会社である
ため、かかる投資証券に関する決済機関の運用は会社法に準拠している。
投資証券の申込み
投資証券の申込申請
投資家は、純資産価額の計算が停止している期間を除く関連する取引日において、現金で自らの投
資証券の申込みを行うことができる。また、投資家は、流通市場において自らの投資証券を購入する
こともできる。具体的な現金による申込手続きの詳細については、後記「 現金による申込みおよび買
戻し 」の項に記載する。申込人が支払う発行市場取引費用の金額は、関連する英文目論見書補遺に記
載される。
取締役および管理会社は、本投資法人のファンドの性質ならびに投資証券の流通市場以外での申込
みおよび買戻しに係る条件および条項に鑑みて、投資家が自らの投資証券を主として流通市場で売買
することを想定している。
投資証券の当初申込みは、申込人によって管理事務代行会社気付で本投資法人に対して、申請書を
用いて書面で行われなければならない。申請書は、本投資法人または管理事務代行会社から入手する
ことができる。共同申込人は、受理可能な委任状またはその他の授権書が提出されない限り、それぞ
れ申請書に署名しなければならない。マネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策を目的とする措
置により、申込人は、本投資法人および/または管理事務代行会社に身元確認書類を提出することが
要求される場合がある。かかる要件の詳細については、申請書に記載される。管理事務代行会社が申
込人の身元を確認するために必要なすべての情報および書類を受領し、かつこれに満足するまでは、
投資証券は発行されない。これにより、申込人が投資証券の発行を当初希望した申込日の翌申込日に
投資証券が発行される場合がある。さらに、管理事務代行会社は、申込人に要求したかかる情報を申
込人から受領していない場合、申込みを処理しなかった結果生じる損失について、申込人に対し責任
を負わないことが確認されている。また、管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止およびテ
ロ資金対策手続に関する書類を含むがこれに限られない適切な情報が提供されるまで申込請求の処理
を拒絶することができる。
既存投資主は、本投資法人または管理事務代行会社から入手可能な申込書を用いて、書面または
ファックスにより申請することで投資証券の追加申込みを行うことができる。ただし、継続的なマ
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ネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策手続および顧客の本人確認調査がすべて完了しているこ
とを条件とする。
また、取締役は、電子的手段またはその他の手段により当初申込みおよび追加申込みに係る申請を
行うことができると決定した(ただし、(ⅰ)当初申込みに係る申請については、適式に記入された
申請書が受領されること、および(ⅱ)かかる電子的手段またはその他の手段が中央銀行の要件に従
うものであり、管理事務代行会社の事前の同意を得ていることを条件とする。)。
申込みは、関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相
当する金額に発行市場取引費用(適用ある場合)を加算した金額を支払った上で受理される。特定の
取引日に係る取引期限を過ぎて受領された申込注文は、翌取引日に処理される。ただし、取締役がそ
の絶対的な裁量により(および特別な状況においてのみ行使されるかかる裁量により)、当該取引期
限を過ぎて受領された一または複数の注文について当該取引日に処理することを認める(ただし、当
該申請が当該特定の取引日に係る評価時点より前に受領されていることを条件とする。)と別途決定
した場合はこの限りでない。
各ファンドの各クラスの投資証券1口当たり純資産価格は、下記「第3 管理及び運営、1 資産管
理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)発行価格および買戻価格/純資産価額の計算」に記載のとお
り、それぞれの基準通貨で公表され、場合に応じて、関連する英文目論見書補遺の定めに従って他の
通貨に換算される。
投資証券の端数
投資証券の端数は発行されないものとする。投資証券の端数を表章する申込金は、申込人に返還さ
れず、関連するファンドの資産の一部として保持され、よって、当該ファンの投資主は、投資主各々
が保有する投資証券の持分に比例按分してこれを入手できる。
申込の制限
取締役は、特定の法域の投資家による購入が現地の法律、慣習または商慣習を遵守するよう、一ク
ラス投資証券のみを提供する権利を有している。また、取締役は、投資家のクラスまたは特定のクラ
ス投資証券の購入を許可しもしくは要求する取引に適用ある基準を採用する権利を留保する。
取締役は、投資証券の申請またはその後の申込みの全部または一部を拒絶する権利を留保する。特
に、ファンドの純資産価額の 10 %超を表章するファンドの投資証券の申込みを受理することが既存投
資主の不利益になると取締役が判断する場合、取締役は、 10 %を上回る部分の全部または一部の投資
証券の申込みを翌取引日まで延期することを決定することができる。取締役が 10 %を上回る部分の全
部または一部の申込みを延期することを決定する場合、申込人は当該延期が行われる前に通知される
ものとする。
申込金/買戻金口座
投資証券が発行される前に投資家からの申込金が申込金/買戻金口座において受領された場合(決
済資金ベースで運営されるファンドの場合)、かかる申込金は関連するファンドの資産となるため、
当該投資家は、申込金が申込金/買戻金口座において受領されてから投資証券が発行されるまでの
間、本投資法人の無担保一般債権者とみなされる。
申込金/買戻金口座の利用
本投資法人は、アンブレラ型ファンドの現金口座に関する中央銀行のガイダンスに従い、すべての
ファンドについて包括的な単一の申込金/買戻金口座を運用している。したがって、申込金/買戻金
口座の資金は各ファンドの資産とみなされ、投資家資金規則の保護を受けない。ただし、保管会社
は、 UCITS V に規定される自らの義務に基づき資金監視義務の履行および本投資法人のキャッシュフ
ローの有効かつ適切な監視の確保を行うにあたり、申込金/買戻金口座を監視することに留意された
い。それでもなお、投資家にとっては、あるファンド(または本投資法人の他のファンド)が支払不
能に陥った時点で本投資法人が当該ファンドの勘定で申込金/買戻金口座に資金を保有している限り
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においてリスクが残存する。申込金/買戻金口座で保有されている資金に関する投資家の請求権につ
いては、当該投資家は、本投資法人の無担保債権者としての地位に置かれる。
本投資法人は、保管会社と共に、この分野における中央銀行のガイダンスに従い申込金/買戻金口
座の運用を支配する方針を策定する。かかる方針は、本投資法人および保管会社により少なくとも年
に一度見直される。
(2)日本における申込(販売)手続等
原則として、取引日であり、かつ、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でありかつ
日本における銀行の営業日である日に申込みの取扱いが行われる。原則として、日本における販売会
社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業
日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場
合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、取引期限までに管理事務代行会社への払込みができない
場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合があ
る。
投資者は、約定日から起算して日本での4営業日目までに申込金額を日本における販売会社に支払
うものとする(日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量
により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、日本に
おける販売会社または販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。
各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により日本における販売会社または販
売取扱会社が決定するレートによるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満と
なる等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適
合しなくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
投資証券の買戻し
投資証券の買戻申請
投資家は、純資産価額の計算が停止している期間を除く関連する取引日において、自らの投資証券
を換金することができる。また、投資家は、流通市場において自らの投資証券を売却することもでき
る。具体的な換金手続きの詳細については、後記「 現金による申込みおよび買戻し 」の項に記載す
る。投資主が支払う発行市場取引費用の金額は、関連する英文目論見書補遺に記載される。
投資家は、ファンドにより支払われ、申込金/買戻金口座においていつでも保有される買戻金が、
当該投資家に対し支払われるまでは当該ファンドの資産であり続けることに留意されたい。これに
は、例えば、本投資法人または管理事務代行会社により要求される身元確認書類が受領されるまでの
間は買戻金が一時的に保留され、買戻金が支払われるようかかる問題を速やかに処理する必要性が高
まる場合が含まれる。投資家は投資主とみなされなくなり、代わりに本投資法人の無担保一般債権者
としての地位に置かれることにも留意されたい。
取締役および管理会社は、本投資法人の各ファンドの性質ならびに投資証券の流通市場以外での申
込みおよび買戻しに係る条件および条項に鑑みて、投資家が自らの投資証券を主として流通市場で売
買することを想定している。
その保有する投資証券の全部または一部について本投資法人による買戻しを希望する投資主は、買
戻請求書を用いて、買戻しの申請を行うことができる。かかる買戻請求書は、本投資法人または管理
事務代行会社から、(a)書面もしくは(b)ファックスにより(ただし、(ⅰ)登録口座への支払
いが行われること(登録口座に関する変更は、指示書の原本が受領された場合にのみ行うことができ
る。)、(ⅱ)申請書の原本が受領され、マネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策手続ならび
に顧客の本人確認の手続がすべて完了していること、ならびに(ⅲ)当該投資主が当該便宜を請求し
ていることが条件となる。)、または(c)取締役が決定した場合には電子的手段もしくはその他の
手段により、入手可能である。申請内容には、当該ファンドの名称、投資証券のクラス、買戻しを希
望する投資証券の口数または金額、投資主の詳細、投資主の口座番号その他買戻申請書により要求さ
れる情報が含まれていなければならない。いかなる場合においても、買戻しの申請は、管理事務代行
会社が申請書の原本を投資家から受領し、必要なマネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策手続
がすべて完了してから処理されるものとする。投資主がこれらの情報の提出を遅延するかまたは怠っ
た場合、当該投資主から検証(書面により請求することができる。)が請求されている場合でも当該
買戻申請の処理が遅れる(またはかかる処理が行われない)可能性があり、本投資法人および管理事
務代行会社は、投資主が検証に必要な情報の提供を遅延しまたは怠ったことに起因する買戻申請の処
理の遅れ(またはかかる処理の不履行)について、いかなる責任も負わないものとする。
特定の取引日に係る取引期限を過ぎて受領された買戻請求は、翌取引日に処理される。ただし、取
締役がその絶対的な裁量により(および特別な状況においてのみ行使されるかかる裁量により)、当
該取引期限を過ぎて受領された一または複数の注文について当該取引日に処理されることを認める
(ただし、当該申請が当該特定の取引日に係る評価時点より前に受領されていることを条件とす
る。)と別途決定した場合はこの限りではない。
確認書は、本投資法人から要求される場合があり、すべての登録保有者により適式に署名されなけ
ればならない。ただし、登録共同保有者の場合で、かかる各保有者が単独の署名権限を有している場
合はこの限りではない。
買戻代金は、関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格と
一致し、発行市場取引費用(適用ある場合)が控除される。
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各ファンドの各クラスの投資証券1口当たり純資産価格は、下記「第3 管理及び運営、1 資産管
理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)発行価格および買戻価格/純資産価額の計算」に記載のとお
り、それぞれの基準通貨で公表され、場合に応じて、関連する英文目論見書補遺の定めに従って他の
通 貨に換算される。
各ファンドに関する最低買戻金額および最低保有口数の詳細は、関連する英文目論見書補遺に記載
される。取締役は、その絶対的な裁量により決定する場合に最低買戻金額および最低保有口数に関す
る要件を随時放棄する権利を留保する。
買戻の制限
本投資法人は、取引日に買い戻されるファンドの投資証券の口数を、当該取引日における当該ファ
ンドの純資産価額の 10 %以下を表章する投資証券までに制限する権利を有する。取締役は、管理事務
代行会社により提供される報告に基づき、かかる制限をいつ適用すべきかを管理事務代行会社に助言
する。この場合、関連する取引日において自らが保有する当該ファンドの投資証券の買戻しを希望す
るすべての投資主がそれぞれの買戻請求に対して同一の割合を換金できるよう、当該制限は比例して
適用される。買い戻されなかった投資証券のうち、この制限がなければ買い戻されていたであろう投
資証券については、買戻しは翌取引日に繰り越され、その後に受領された買戻請求よりも優先して
(上記のとおり比例ベースで)処理される。買戻請求がこのように繰り越された場合、管理事務代行
会社は、関連する投資主に通知する。
定款には、本投資法人がファンドの純資産価額の5%超を表章する投資証券を取引日に買い戻すこ
とになるような買戻請求を投資主から受領した場合に関する特別規定が含まれる。取締役は、管理事
務代行会社により提供される報告に基づき、かかる特別規定をいつ適用すべきかを管理事務代行会社
に助言する。かかる場合において、本投資法人は、取締役の裁量において、かつ、関連する投資主の
同意を得た上で、関連するファンドの投資対象の現物での分配により(ただし、かかる分配が当該
ファンドのその他の投資主の利益を損なうものではないことを条件とする。)、当該買戻請求の全部
または一部に応じることができる。譲渡される資産は、保管会社の承認を得た上で、投資運用会社の
裁量で選択され、また当該買い戻される投資証券の買戻価格の決定の際に、当該資産の価額が用いら
れるものとする。かかる買戻しを請求する投資主が、本投資法人がかかる資産の分配により当該買戻
請求に応じることを選択する旨の通知を受領した場合、当該投資主は、本投資法人に対し、当該資産
の譲渡の代わりに、当該資産の売却を手配し、その売却による純利益を当該投資主に支払うよう要求
することができる。
現金による申込みおよび買戻し
投資家は、以下のとおり管理事務代行会社に届出を行うことにより、各取引日(純資産価額の計算
が停止している期間を除く。)において現金による投資証券の申込みまたは買戻しを行うことができ
る。
管理事務代行会社が関連する取引期限前の営業日に現金による申込みまたは買戻しの申請を受領し
た場合、管理事務代行会社は、当該取引期限に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格
と一致する価格で、当該申請を当該営業日に処理する。現金による申込みまたは買戻しの申請が関連
する取引日に係る取引期限を過ぎて受領された場合は、管理会社またはその代行者が別途合意する場
合を除き、翌取引期限に受領されたものとみなされるものとする。疑義を避けるために付言すると、
最低申込金額および最低買戻金額は、関連するファンドの英文目論見書補遺に記載されるものとす
る。申込みおよび買戻しの申請は、取締役または代行者が別途合意する場合を除き、取消不能とす
る。取締役は、要請された場合には、自己の絶対的な裁量により、かつ、保管会社の事前の承認を得
た上で、すべての投資主が対象となるファンドに係る投資証券の購入に関して、追加の取引日および
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それに係る評価時点を指定することに同意することができる。投資主は、かかる追加の取引日につ
き、事前に通知される。
本投資法人またはその代理の者が申込みの申請に係る決済資金(発行市場取引費用を含む。)の支
払いの全額を関連する決済日までに受領しなかった場合、当該申請に関して行われる投資証券の割当
ては、取締役の裁量により取り消されることがあり、または、これに代わり、取締役は、当該申請
を、決済資金の全額の受領後の翌取引日における決済資金の支払いにより買付けを行うことができる
投資証券の口数に係る申請として取り扱うことができる。この場合、本投資法人は、当該申請者に対
し、関連するファンドがその結果負担する銀行手数料または市場での損失を請求することができる。
現金による買戻しを希望する投資主はまた、自らの投資証券について本投資法人の決済機関の口座
への名義書換手続きも行わなければならない。引渡指示書は、書面による請求により管理事務代行会
社から入手することができる。買い戻される投資証券に係る支払いは、関連するファンドの英文目論
見書補遺の記載に従って、決済日までに行われる(ただし、当該投資証券について本投資法人の決済
機関の口座への名義書換えが行われていることを条件とする)。ファンドの基準通貨による買戻代金
(発行市場取引費用の控除後)は、電信送金により登録口座に支払われる(登録口座に関する変更
は、指示書の原本が受領された場合にのみ行うことができる。)。買戻しの際、保管会社は、管理事
務代行会社の指示により、現金を放出する。代金の電信送金による振込みに係る経費は、当該代金か
ら控除される。
投資家は、取締役が関連する決済日までにすべての買戻代金を支払う意向であっても、投資主の最
善の利益となると取締役が判断した場合にはかかる支払いが遅れる可能性があるということに留意す
べきである。買戻代金の支払いは、いかなる場合においても、関連する取引期限から 10 営業日以内に
行われるものとする。
申込金/買戻金口座
投資証券が発行される前に投資家からの申込金が申込金/買戻金口座において受領された場合(決
済資金ベースで運営されるファンドの場合)、かかる申込金は関連するファンドの資産となるため、
当該投資家は、申込金が申込金/買戻金口座において受領されてから投資証券が発行されるまでの
間、本投資法人の無担保一般債権者とみなされる。
申込金/買戻金口座の利用
本投資法人は、アンブレラ型ファンドの現金口座に関する中央銀行のガイダンスに従い、すべての
ファンドについて包括的な単一の申込金/買戻金口座を運用している。したがって、申込金/買戻金
口座の資金は各ファンドの資産とみなされ、投資家資金規則の保護を受けない。ただし、保管会社
は、 UCITS V に規定される自らの義務に基づき資金監視義務の履行および本投資法人のキャッシュフ
ローの有効かつ適切な監視の確保を行うにあたり、申込金/買戻金口座を監視することに留意された
い。それでもなお、投資家にとっては、あるファンド(または本投資法人の他のファンド)が支払不
能に陥った時点で本投資法人が当該ファンドの勘定で申込金/買戻金口座に資金を保有している限り
においてリスクが残存する。 申込金/買戻金口座で保有されている資金に関する投資家の請求権につ
いては、当該投資家は、本投資法人の無担保債権者としての地位に置かれる。
本投資法人は、保管会社と共に、この分野における中央銀行のガイダンスに従い申込金/買戻金口
座の運用を支配する方針を策定する。 かかる方針は、本投資法人および保管会社により少なくとも年
に一度見直される。
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強制買戻し
本投資法人は、ファンドの純資産価額が関連する英文目論見書補遺に記載の最小ファンド規模(も
しあれば)を下回った場合に、当該ファンドの英文目論見書補遺の条件に従って、当該ファンドのす
べての投資証券を強制的に買い戻すことができる。
本投資法人は、上記「1 申込(販売)手続等 (1)海外における申込(販売)手続等 投資証券
の申込みに関する一般情報 」の項に記載のとおり、禁止された者が直接または間接的に所有するかま
たは所有することとなった投資証券を買い戻す権利を留保する。
取締役会は、いつでも、その保有口数が最低保有口数を下回った投資主から、すべての投資証券を
買い戻すことができる。この場合、当該投資主は、事前通知を受領し、その受領後 10 営業日以内に自
己の保有口数を増加させて最低保有口数を上回るようにすることができる。
投資証券が公認の清算・決済機関を通じて保有されなくなり、かつ、かかる投資証券がアイルラン
ド居住者によって保有される場合、本投資法人は、アイルランドの税の徴収に関して必要な場合に
は、課税の目的上課税対象となる事由の発生時にアイルランド居住者もしくはその代理の者またはそ
のようにみなされる者により保有される投資証券のうち必要十分な口数の買戻しおよび消却を行い、
その代金をアイルランド国税庁に支払うものとする。
(2)日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、取引日であり、かつ、日本における販売会社および販売取扱
会社の営業日でありかつ日本における銀行の営業日である日に買戻請求をすることができる。買戻請
求は、手数料なしで日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことがで
きる。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本にお
ける販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、
日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販
売会社および販売取扱会社において買戻請求を受け付けられない場合がある。
買戻代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ
買戻請求が行われた取引日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払われ
る場合、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量により日本における販売会社または販売取扱会
社が決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の応じうる
範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨
との換算は裁量により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとす
る。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価額の計算
発行価格および買戻価格/純資産価額の計算
ファンドの投資証券が取引日において発行される価格は、取引日でのファンドの評価時点における
ファンドの純資産価額(すなわち、ファンドの負債を控除した後のファンドの資産価値)を確定する
ことにより計算される。ファンドの投資証券1口当たり純資産価格は、ファンドの純資産価額を、
ファンドの関連する評価時点での発行済投資証券の総数で除し、得られた金額を小数点第4位まで四
捨五入することにより計算される。該当する場合、ファンドの各クラスの投資証券1口当たり純資産
価格は、当該クラスに帰属するファンドの純資産価額にあたる部分を決定し、当該価額を、当該クラ
スの当該評価時点での発行済投資証券の総数で除し、得られた金額を小数点第4位まで四捨五入する
ことにより計算される。ファンドが複数の投資証券クラスを有する場合、特定のクラスに追加の報酬
が課されることがあり、かかる報酬の詳細は当該ファンドの英文目論見書補遺に定められる。これに
より、各クラスの投資証券1口当たり純資産価額が異なる場合がある。各ファンドの評価時点は、各
ファンドの英文目論見書補遺に定められる。
投資証券が取引日において発行される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算され
る関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあた
り、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の発行に関する印紙税、譲渡税(適用ある場合)
またはその他の課税(もしあれば)、財務手数料および販売手数料(スプレッドおよび取引に基づく
保管料を含むが、これらに限られない。)を賄うのに足る手数料を当該クラスの投資証券1口当たり
純資産価格に加算することができる。申込人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場取
引費用も請求される場合がある。
投資証券が取引日において買い戻される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算さ
れる関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあ
たり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務手数料および販売手数料
(スプレッドおよび取引に基づく保管料を含むが、これらに限られない。)または譲渡税(該当する
場合)に係る手数料を当該クラスの投資証券1口当たり純資産価格から控除することができる。申込
人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場取引費用も請求される場合がある。
発行市場取引費用に関して、取締役または取締役が承認する投資運用会社は、ファンドの資産の一
部として留保するために、当該コストを投資証券1口当たり発行価格および/または投資証券1口当
たり買戻価格に加算し、またはこれから控除(適宜)することにより、発行価格および/または買戻
価格を調整することができる。発行市場取引費用には、ファンドの資産価値を維持するための取引費
用が含まれる。
(ⅱ)資産の評価
定款は、各ファンドの資産および負債について、評価時点で評価される以下の評価方法を定めてい
る。
(a)公認取引所において上場または取引されており、市場相場が即時に入手可能である資産は、最
終市場価格(本投資法人においては最終仲値を意味すると理解される。)で評価される。ある
証券が複数の公認取引所において上場または取引されている場合、関連する取引所または市場
が、当該証券が上場または取引される主要な証券取引所または市場となるか、または当該証券
に値をつけるにあたり最も公正な基準を提供すると取締役および/または管理会社が判断する
取引所または市場となる。
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(b)本件市場において値付け、上場もしくは取引されていない投資対象、または本件市場におい
て、通常、値付け、上場もしくは取引されているものの、その終値が現在入手可能でない、も
しくはその時価が公正な市場価格を反映していないと取締役および/または管理会社が判断す
る 投資対象の評価額は、(ⅰ)取締役および/または管理会社、(ⅱ)取締役および/または
管理会社によって選任され保管会社によりかかる目的で承認される適格な者、会社もしくは法
人(投資運用会社を含む。)または(ⅲ)その他の一切の手段(ただし、当該価格が保管会社
により承認されることを条件とする。)により、慎重かつ誠実に見積もられた推定実現価格と
する。かかる投資対象の推定実現価格を決定するにあたり、適格な独立した者、または独立し
た者がいない場合は、投資運用会社(いずれの場合も保管会社によりかかる目的で承認されて
いるものとする。)が提供する評価証明書をもって足るものとする。債券につき信頼できる市
場相場が入手可能でない場合、かかる債券の価格は、取締役および/もしくは管理会社または
(保管会社により承認された)適格な者により策定されたマトリックス手法を用いて決定さ
れ、この場合、かかる債券は、同等の格付け、利回り、期日その他の特性を有するその他の債
券の評価を参照して評価される。
(c)本件市場において上場されているが当該市場外では割増価格または割引価格で取得または取引
されている投資対象の価額は、投資対象の評価日現在の割増価格または割引価格の水準を考慮
して評価することがあり、保管会社は、当該証券の推定実現価格を確定する上でかかる手続き
を採用することが正当と認められることを確保しなければならない。
(d)(手持ちのまたは預託された)現金およびその他の流動資産は、該当する場合は評価時点の未
収利息を含むその額面価額で評価される。
(e)取引所で取引されているデリバティブ商品は、当該商品の取引市場により決定される決済価格
に基づき評価される。かかる決済価格が入手可能でない場合、かかる評価は、上記(b)に従
い行われる。
(f)前払費用、現金配当および宣言または発生したが評価時点において受領されていない利息の評
価額は、その全額が支払われないかまたは受領されない可能性があると取締役および/または
管理会社が判断する場合(かかる場合、その評価額は、取締役および/または管理会社がいず
れかの評価時点においてその真正な価額を反映するために適切と判断する割引を行った後に決
定される。)を除き、その額面価額であるとみなされる。
(g)要求払い約束手形、約束手形および売掛金の評価額は、取締役および/または管理会社がいず
れかの評価時点においてその真正な時価を反映するために適切と判断する割引を行った後のそ
の額面価額または全額であるとみなされる。
(h)預金証書、財務省短期証券、銀行引受手形、商業手形その他の手形は、終値で評価されるもの
とし、または終値が入手可能でない場合は、かかる預金証書、財務省短期証券、銀行取引手
形、商業手形その他の手形の最終市場価格で評価されるものとする。
(i)外国為替先渡契約は、評価時点において自由に入手できる市場相場を参照して評価するものと
し、これを入手することができない場合は、後記の店頭デリバティブ契約の規定に従って評価
するものとする。
(j)店頭(以下「 OTC 」という。)金融デリバティブ商品(以下「 FDI 」という。)は、取引相手方
の評価額、または本投資法人、もしくは取締役および/もしくは管理会社が任命し、かつ、保
管会社がこの目的のために承認した独立した価格決定業者が提供する代替評価額を用いて評価
される。 OTC FDI は、少なくとも毎日評価されるものとする。取引相手方の評価額を用いる場
合、当該評価額は、毎週、当該取引相手方から独立している、保管会社が承認した者により承
認されるか、または検証される必要がある(かかる承認または検証を行う者には、本投資法
人、または同一グループ内の独立したユニットであることを条件として OTC の取引相手方の関係
者を含めることができ、またかかる承認または検証を行う者は、当該取引相手方が採用してい
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るものと同一の価格決定モデルに依拠しない。)。本投資法人が代替評価額を用いることを選
択した場合、本投資法人は、取締役および/または管理会社が任命し、保管会社がこの目的の
た めに承認した適格者を用いるか、または保管会社が価額を承認することを条件としてその他
の方法による評価額を用いる。代替評価額はすべて、少なくとも毎月、取引相手方の評価額と
照合される。取引相手方の評価額との著しい差異がある場合には、速やかに調査および説明が
行われる。
(k)保有者の選択により受益証券または投資証券その他の同様の持分について集団投資スキームの
資産から買戻しを受けることができるとする当該スキームの受益証券または投資証券その他の
同様の持分の評価額は、当該スキームにより公表された関連する評価時点における最終の入手
可能な受益証券もしくは投資証券その他の関連持分1口当たり純資産価額または(買呼値およ
び売呼値が公表されている場合)最終買呼値とする。
上記の項の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
(ⅰ)取締役および/もしくは管理会社またはその代行者は、短期マネー・マーケット・ファンド
である特定のファンドに関して、その裁量により、短期金融商品の市場価格と減価償却後の
価格との間の一切の重大な相違が投資運用会社に知らされること、または市場価値に対する
減価償却後の価値に関する精査が中央銀行の要件に従って行われることを確保するためのエ
スカレーション手続を策定するものとする。
(ⅱ)ファンド全体のポートフォリオへの減価償却後の価値の適用が取締役および/または管理会
社の意向または目的ではない場合、かかるポートフォリオに含まれる短期金融商品は、残存
満期が3か月未満であり、かつ、信用リスクを含む市場パラメーターに対する特定の感度を
有さない場合にのみ減価償却ベースで評価される。
取締役 および/または管理会社 が必要と判断した場合、特定の投資対象は保管会社により承認され
た代替評価手法に基づき評価されることがあり、この場合、理論的根拠/使用した手法は明示的に文
書化されなければならない。
関連するファンドの基準通貨以外の通貨で表示される価額(投資対象または現金の価額であるかを
問わない。)および基準通貨以外の通貨建ての借入金は、管理事務代行会社がその場合において適当
であると考える入手可能なレートで基準通貨に換算されるものとする。
上記の一般性を損なうことなく、取締役 および/または管理会社 は、通貨、市場性および/または
取締役が関連があると判断するその他の事項(適用金利、配当の予定利回り、満期または流動性等)
を考慮して、投資対象の公正価値を反映するために調整が必要であると考える場合は、保管会社の承
認を得た上で、当該投資対象の価額を調整することができる。価額の調整に関する理論的根拠は明示
的に文書化されなければならない。
(ⅲ)純資産価額の計算の停止
取締役は、以下の期間の間、ファンドの純資産価額の計算ならびに投資証券の申込み、買戻しまた
は転換およびクラスの買戻代金の支払いをいつでも一時的に停止することができる。
(ⅰ)当該ファンドの直接的または間接的な投資対象(例えば、参照指数または参照資産の構成要
素)が取引されている主要な本件市場が通常の休日以外に閉鎖されている期間、またはその取
引が制限もしくは停止されている期間
(ⅱ)政治的、経済的、軍事的もしくは財政上の事由により、もしくは取締役の支配、責任および権
限の及ばない状況により、当該ファンドの投資主の利益を著しく損なうことなく当該ファンド
の投資対象の処分または評価を行うことが合理的に実行可能でない期間、または当該ファンド
の純資産価額を公正に計算することができないと取締役が判断する場合
(ⅲ)当該ファンドの投資対象その他の資産の価格決定に通常用いられる通信手段が故障している場
合、またはその他の理由により、本件市場における当該ファンドの資産の時価を迅速かつ正確
に確認できない場合
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(ⅳ)本投資法人が当該ファンドのクラス投資証券の買戻しに係る支払いを行うために必要な資金を
送金することができない期間、または投資対象の換価もしくは取得もしくは投資証券の買戻し
に 係る支払いに関連する資金の送金を通常の価格または為替レートで実行することができない
と取締役会が判断する期間
(ⅴ)本投資法人および/または当該ファンドの利益を考慮して、かかる停止が正当化されると取締
役が判断する期間
(ⅵ)本投資法人の解散または当該ファンド(または関連する投資証券クラス)の終了を提案する決
議が検討される総会の通知が関連する投資主に配布された後
(ⅶ)(上記「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、3 投資リスク」の記載に従い)混乱事
由または指数障害および指数調整事由が発生した場合
本投資法人は、可能な場合はいつでも、停止期間を可能な限り速やかに終了させるためにあらゆる
合理的な措置を講じる。
いずれかのクラスの投資証券の発行もしくは買戻しまたはあるファンドの投資証券から別のファン
ドの投資証券への転換を請求した投資主は、取締役が指示する方法によりかかる停止について通知さ
れ、これらの請求は、停止が終了した後の最初の取引日に処理される。かかる停止は、直ちに通知さ
れるものとし、いかなる場合であっても同営業日中に、中央銀行、本投資法人(およびその関連する
ファンド)が販売登録されている法域の監督当局および関連するファンドの投資証券が上場している
関連証券取引所(もしあれば)に通知される。かかる停止が 14 日を超える可能性が高いと取締役が判
断する場合、かかる停止の詳細は全投資主に通知され、適切な管轄で配布されている新聞(または取
締役が判断するその他の出版物)において公表される。
(ⅳ)純資産価額の公表
基準通貨で表示され、また、場合に応じて、関連する英文目論見書補遺の定めに従って他の通貨に
換算される各ファンドの各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格および分配宣言は、各営
業日にウェブサイトおよび管理事務代行会社の事務所において入手可能である。本投資法人は、投資
証券が上場している関連証券取引所に通知する。本投資法人は、自らの支配の及ばない公表における
誤りもしくは遅延または価格の非公表について責任を負わない。かかる投資証券1口当たり純資産価
格(および他の通貨への適宜の換算)は、ウェブサイトでも入手可能な場合がある。ウェブサイト上
の当該公表へのアクセスは、制限される場合があり、また、かかる公表は投資証券の申込み、購入、
転換、売却または買戻しの勧誘とはみなされない。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される投資証券については、外国証券取引口座約款の定めるところによって、
本投資法人の投資主名簿に、日本における販売会社の名義で登録される。
(3)【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立された。
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(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年6月 30 日である。
(5)【その他】
(ⅰ)ファンドの終了
( Ⅰ )以下のいずれかの事由が発生した場合、取締役は、その単独かつ絶対的な裁量において、保管
会社に書面で通知することによりファンドを終了することができる。
(A)いずれかの時点において、関連するファンドの純資産価額が、当該ファンドに関して取締役
が決定し、関連する英文目論見書補遺に開示される最小ファンド規模を下回った場合。
(B)ファンドが許可されなくなったか、その他正式に承認されなくなった場合。
(C)関連するファンドを存続させることが違法になるか、または取締役の意見によれば実行不能
もしくは不適切であるとする法律が可決された場合。
(D)ファンドの投資対象に重大な悪影響を及ぼすと取締役が考える、事業の重要な点における変
更またはファンドに関する経済情勢もしくは政治情勢の変化があった場合。
(E)ファンドがその時点の市況および投資主の最善の利益を考慮しながら運用を続けることが実
行不能または不適切であると取締役が決議した場合。
( Ⅱ )取締役は、関連するファンドの投資主に対しファンドを終了させる旨の通知を行い、かかる通
知により、当該終了の効力発生日を定めるものとし、当該期日は通知の送達後、取締役がその
単独かつ絶対的な裁量により決定する期間が経過した日とする。
( Ⅲ )以下の規定は、ファンドの終了日または下記(A)の場合は取締役が決定するその他の日付以
降に効力を生じる。
(A)本投資法人は関連するファンドのいかなる投資証券も発行または販売することができない。
(B)投資運用会社は、取締役の指示に従い、関連するファンドに当該時点において含まれる一切
の資産を換金するものとする(かかる換金は、当該ファンドの終了後、取締役が望ましいと
考える方法および期間内に実施し、完了するものとする。)。
(C)保管会社は、取締役の随時の指示に従い、関連するファンドの換金から得た分配可能なすべ
ての正味現金収入を、当該ファンドに対する各持分に比例して投資主に分配するものとす
る。ただし、保管会社は、当該時点において手元にある資金のうち、当該ファンドの投資証
券1口に関して1ユーロまたはその関連する通貨の同等額に満たない金額については分配の
義務を負わない(最終分配の場合を除く。)。また、保管会社は、当該ファンドの一部とし
て保管会社の手元にある資金から、当該ファンドの終了に関連または起因して保管会社また
は取締役が負担し、支払い、または認識したすべての費用、手数料、経費、請求および要求
の引当金を留保し、また留保した金額からかかる費用、手数料、経費、請求および要求につ
いて補償され、かつ責任を免除される権利を有するものとする。
(D)上記(C)に記載されるすべての分配は、取締役がその単独かつ絶対的な裁量により決定す
る方法で実施される。ただし、実施対象である関連するファンドの投資証券に関する証書ま
たは領収証が発行された場合は当該証書または領収証の提示によってのみ、かつ保管会社が
その絶対的な裁量により要求する様式の支払請求書が保管会社に交付された時点において実
施されるものとする。すべての証書は、中間分配の場合は保管会社により支払いの記録が表
面に記載され、最終分配の場合は保管会社に引き渡されるものとする。保管会社が保有する
未請求の収入またはその他の現金は、その支払期日が到来した日から 12 か月が満了した時点
で裁判所に支払うことができ、保管会社は当該支払いを行う際に負担する費用をそこから控
除する権利を有する。
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( Ⅳ )取締役は、以下の条件が充足されることを条件として、取締役が承認する条件および条項での
本投資法人またはファンドの再編および/または合併を提案および実施する権限を有するもの
とする。
(A)中央銀行の事前承認が得られていること、および
(B)再編および/または合併のスキームの詳細が、取締役により承認された様式にて関連する
ファンドの投資主に配布され、かつ、当該スキームを承認する関連する当該ファンドの投資
主の特別決議が可決されていること。
関連する再編および/または合併のスキームは、かかる条件が充足された時点または当該スキーム
が規定しもしくは取締役が決定するそれより後の日に効力を生じ、この場合、当該スキームの条件は
すべての投資主に対して拘束力を有し、取締役は当該スキームの実施に必要なあらゆる行為および事
項を行う権限を有し、またこれを行うものとする。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、定款に定めるところにより、または本会社法に規定する別段の定めによ
り、変更することができる。ただし、本定款は、本投資法人が中央銀行によって認可されている限り
において、中央銀行の事前の承認なく変更してはならないものとする。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社契約
本投資法人および管理会社の間で締結された 2010 年6月 25 日付管理契約(随時改訂)。管理契約に
は、管理会社の任命が、管理会社または本投資法人のいずれかが他方当事者に対し 90 日前までに書面
で通知することにより終了されない限り、かつ、かかる終了の時まで、継続される旨が規定されてい
る(ただし、特定の状況において、管理契約は、管理会社または本投資法人のいずれかが他方当事者
に対し書面で通知することにより直ちに終了される。)。管理契約には、関連するファンドの資産か
ら管理会社に対し支払われる一定の補償(管理会社による義務および責任の履行もしくは不履行にお
ける詐欺、不誠実、故意の不履行または過失に起因する事項は除外される。)が規定されている。
管理契約には限定的遡求権に関する規定が含まれており、当該規定によると、管理契約に基づきま
たは管理契約に関連して発生する一切の請求に関する管理会社の本投資法人に対する遡求権は、当該
請求が関連する投資証券に関し設立されたファンドに明示的に限定され、管理会社は、当該請求に関
し、本投資法人またはその他のファンドのその他のいかなる資産についても遡求権を有さない。関連
するファンドのすべての資産を換金し、かつ、かかる換金による手取金を関連するファンドに関する
あらゆる請求の支払いおよび当該請求と同順位もしくは当該請求に優先する本投資法人のその他すべ
ての債務(関連するファンドについての遡求権があるもの)(もしあれば)の支払いに充当した後
に、当該請求が全額支払われていなかった場合、(a)当該請求に関する未払額は自動的に消滅し、
(b)管理会社は、当該請求に関する支払いを受ける追加の権利を有さず、かつ、(c)管理会社
は、かかる未払いを理由に本投資法人の解散またはその他のファンドの終了を申し立てることはでき
ない。ただし、上記(a)および(b)は、ファンドによりその後保有され、または回収される可能
性のあるファンドの資産には適用されない。
投資運用契約
管理会社および投資運用会社の間で締結された 2010 年6月 25 日付投資運用契約(随時改訂)。投資
運用契約には、投資運用会社の任命が、いずれかの当事者が他方当事者に対し 90 日前までに書面で通
知することにより終了されない限り、かつ、かかる終了の時まで、継続される旨が規定されている
(ただし、特定の状況において、投資運用契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対し書面で通知
することにより直ちに終了される。)。投資運用契約には、投資運用会社に対し支払われる一定の補
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償(投資運用会社による義務および責任の履行もしくは不履行における詐欺、不誠実、故意の不履行
または過失に起因する事項は除外される。)が規定されている。
投資運用契約には限定的遡求権に関する規定が含まれており、当該規定によると、投資運用契約に
基づきまたは投資運用契約に関連して発生する一切の請求に関する投資運用会社の本投資法人に対す
る遡求権は、管理会社の資産および当該請求が関連する投資証券に関し設立されたファンドに関連し
て管理会社が有する請求権に明示的に限定され、投資運用会社は、当該請求に関し、本投資法人また
はその他のファンドのその他のいかなる資産についても遡求権を有さない。管理会社のすべての資産
および関連するファンドに関連して管理会社が有する一切の請求権を換金し、かつ、かかる換金によ
る手取金を関連するファンドに関するあらゆる請求(もしあれば)の支払いおよび当該請求と同順位
もしくは当該請求に優先する本投資法人のその他すべての債務(もしあれば)で管理会社の資産につ
いての遡求権がある債務の支払いに充当した後に、当該請求が全額支払われていなかった場合、
(a)当該請求に関する未払額は自動的に消滅し、(b)投資運用会社は、当該請求に関する支払い
を受ける追加の権利を有さず、かつ、(c)投資運用会社は、かかる未払いを理由に管理会社もしく
は本投資法人の解散またはその他のファンドの終了を申し立てることはできない。ただし、上記
(a)および(b)は、ファンドによりその後保有され、または回収される可能性のある、管理会社
に対し支払われるファンドの資産には適用されない。
保管契約
本投資法人および保管会社の間で締結された 2016 年 10 月 12 日付保管契約(随時改訂)。保管契約に
は、保管会社の任命が、いずれかの当事者が他方当事者に対し 90 日前までに書面で通知することによ
り終了されない限り、かつ、かかる終了の時まで、継続される旨が規定されている(ただし、特定の
状況において、保管契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対し書面で通知することにより直ちに
終了される。)。
保管契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対し 90 日前までに書面で通知することにより終了さ
れない限り、かつ、かかる終了の時まで有効に存続する(ただし、保管会社の破産等の特定の状況に
おいて、保管契約は直ちに終了される。)。保管会社の(予想された)解任または退任が行われた場
合、本投資法人は、中央銀行の適用ある要件に十分に従い後任の保管会社を任命する。保管会社は、
中央銀行の承認が得られない限り交代してはならない。保管契約はアイルランド法を準拠法とし、ア
イルランドの裁判所は保管契約からもしくは保管契約に関連して発生する紛争または請求を審理する
非専属的管轄権を有する。
管理事務代行契約
管理会社、本投資法人および管理事務代行会社の間で締結された 2010 年6月 25 日付管理事務代行契
約(随時改訂)。管理事務代行契約には、管理事務代行会社の任命が、いずれかの当事者が他方当事
者に対し 90 日前までに書面で通知することにより終了されない限り、かつ、かかる終了の時まで、継
続される旨が規定されている(ただし、特定の状況において、管理事務代行契約は、いずれかの当事
者が他方当事者に対し書面で通知することにより直ちに終了される。)。管理事務代行契約には、管
理会社によりまたは関連するファンドの資産から管理事務代行会社に対し支払われる一定の補償(管
理事務代行会社、その取締役、役員、使用人、従業員もしくは代理人による義務の履行における不注
意、不誠実、過失、詐欺または故意の不履行に起因する事項は除外される。)が規定されている。
管理事務代行契約には限定的遡求権に関する規定が含まれており、当該規定によると、管理事務代
行契約に基づきまたは管理事務代行契約に関連して発生する一切の請求に関する管理事務代行会社ま
たはその許可された代行者、使用人もしくは代理人の本投資法人に対する遡求権は、当該請求が関連
する投資証券に関し設立されたファンドに明示的に限定され、管理事務代行会社は、当該請求に関
し、本投資法人またはその他のファンドのその他のいかなる資産についても遡求権を有さない。関連
するファンドの資産を換金し、かつ、かかる換金による手取金を関連するファンドに関するあらゆる
請求(もしあれば)の支払いおよび当該請求と同順位もしくは当該請求に優先する本投資法人のその
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他すべての債務(関連するファンドについての遡求権があるもの)(もしあれば)の支払いに充当し
た後に、当該請求が全額支払われていなかった場合、(a)当該請求に関する未払額は自動的に消滅
し、 (b)管理事務代行会社は、当該請求に関する支払いを受ける追加の権利を有さず、かつ、
(c)管理事務代行会社は、かかる未払いを理由に本投資法人の解散またはその他のファンドの終了
を申し立てることはできない。ただし、上記(a)および(b)は、ファンドによりその後保有さ
れ、または回収される可能性のあるファンドの資産には適用されない。
総販売契約
管理会社および元引受会社の間で締結された 2010 年6月 25 日付総販売契約(随時改訂)。総販売契
約には、元引受会社の任命が、いずれかの当事者が他方当事者に対し 180 日前までに書面で通知するこ
とにより終了されない限り、かつ、かかる終了の時まで、継続される旨が規定されている(ただし、
特定の状況において、総販売契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対し書面で通知することによ
り直ちに終了される。)。総販売契約には限定的遡求権に関する規定が含まれており、当該規定によ
ると、総販売契約に基づきまたは総販売契約に関連して発生する一切の請求に関する元引受会社の本
投資法人に対する遡求権は、当該請求が関連する投資証券に関し設立されたファンドに明示的に限定
され、元引受会社は、当該請求に関し、本投資法人またはその他のファンドのその他のいかなる資産
についても遡求権を有さない。関連するファンドの資産(もしあれば)を換金し、かつ、かかる換金
による手取金を関連するファンドに関するあらゆる請求(もしあれば)の支払いおよび当該請求と同
順位もしくは当該請求に優先する本投資法人のその他すべての債務(関連するファンドについての遡
求権があるもの)(もしあれば)の支払いに充当した後に、当該請求が全額支払われていなかった場
合、当該請求に関する未払額は自動的に消滅し、(b)元引受会社は、当該請求に関する支払いを受
ける追加の権利を有さず、かつ、(c)元引受会社は、かかる未払いを理由に本投資法人の解散また
はその他のファンドの終了を申し立てることはできない。ただし、上記(a)および(b)は、ファ
ンドによりその後保有され、または回収される可能性のあるファンドの資産には適用されない。
その他の契約
本投資法人は、上記に加え、特定の法域における投資証券の随時の募集に関連して必要となる支払
代理人、ファシリティーエージェント、コルレス銀行またはその他類似のサービスの提供につきその
他の契約を締結する可能性がある。かかるサービスの提供は、本投資法人にとり対等な商業条件によ
り行われ、料金は通常の商業レートで課され、費用は払い戻される。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
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2【利害関係人との取引制限】
取締役の利害関係
(a)本書の日付現在、いかなる取締役も、本投資法人による取得もしくは処分もしくは本投資法人に
対する発行が行われたか、またはこれらが提案された資産に直接または間接的な持分を有してお
らず、下記に開示される場合を除き、いかなる取締役も、本書の日付において存続するもので、
性質および条件において通常でなくまたは本投資法人の事業に関連して重要である契約または取
決めについて重要な利害関係を有していない。
(b) 2019 年 12 月 11 日現在、取締役および関係者はいずれも、本投資法人の株式資本に対して受益権を
有しておらず、また当該資本に関してオプションも有していない。
(c)コーム・トーピー( Colm Torpey )、イアン・アッシュメント( Ian Ashment )、フランク・
ミューゼル( Frank Muesel )、クレメンス・ロイター( Clemens Reuter )、アラン・ホワイト
( Alan White )およびロバート・バルク( Robert Burke )は本投資法人の取締役である。また、
コーム・トーピー( Colm Torpey )、アラン・ホワイト( Alan White )およびロバート・バルク
( Robert Burke )は管理会社の取締役である。
(d)クレメンス・ロイター( Clemens Reuter )、イアン・アッシュメント( Ian Ashment )、フラン
ク・ミューゼル( Frank Muesel )、コーム・トーピー( Colm Torpey )およびアラン・ホワイト
( Alan White )は UBS AG グループまたは関連会社の従業員である。
3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資証券名義人として登録されていなけ
ればならない。
従って、日本における販売会社または販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主
は、投資証券の登録名義人でないため、本投資法人に対し直接権利を行使することはできない。これ
らの投資主は日本における販売会社または販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき日本
における販売会社または販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができる。投資証券
の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において
権利行使を行う。
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
本投資法人は、通常の場合、ファンドのクラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券およびクラス(日本
円ヘッジ) A-acc 投資証券に関して分配を行わない(ただし、取締役会の裁量によりこれを行うことが
ある。)。
(b)買戻請求権
投資主は、本投資法人に対し、前記制限に従いつつ、投資証券の買戻しをいつでも請求することが
できる。
(c)残余財産分配請求権
本投資法人またはファンドが解散された場合、投資主は本投資法人に対し、その投資証券数に応じ
て本投資法人の投資証券の残余財産の分配を請求する権利を有する。
(d)議決権
本投資法人は、議決権投資証券および無議決権投資証券を発行することができる。無議決権投資証
券は、本投資法人またはファンドの総会の通知を受領し、これに出席しまたは議決権を行使する権利
を付されていない。議決権投資証券について、当該時点において議決権投資証券クラスに付された一
切の権利または制限に従い、挙手の場合、本人または代理人により出席する各保有者は、それぞれ1
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議決権を有するものとし、本人または代理人により出席する投資証券の保有者(ら)は、発行済みの
投資証券のすべてにつき1議決権を有するものとし、投票の場合、本人または代理人により出席する
各 保有者は、自らが保有する1議決権投資証券につき1議決権を有するものとし、本人または代理人
により出席する投資証券の各保有者は、自らが保有する1投資証券につき1議決権を有するものとす
る。ファンドの投資証券の保有者全員による投票において、当該ファンドに複数の投資証券クラスが
存在する場合、かかる保有者の議決権は、取締役の裁量により、かかる各クラスの投資証券が本投資
法人により買い戻される直近の算定価格を反映するよう取締役が決定する方法で調整される場合があ
る。議決権投資証券の端数を保有する者は、当該議決権投資証券の端数について、挙手によるか投票
によるかを問わず、議決権を行使することができない。中央銀行の要件に従い、議決権が制限された
クラス投資証券の申込みを行う判断は、投資家のみが行うものとし、無議決権投資証券の投資主は、
転換につき手数料または費用を一切負うことなく、自らが保有する投資証券を議決権投資証券に転換
する権利を有するものとする。
(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証
券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届
出等の代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
日本の投資主が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを本投資法人は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド( Lantern Structured Asset
Management Limited )(「管理会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年 10 月末日現在の株主資本総額は、 2,600,000 ユーロ(約3億 1,580 万円)
(注)ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、 2019 年 10 月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ= 121.46 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
管理会社は、本投資法人等の集団投資スキームに対し、投資運用サービス、管理事務代行サービス
および関連サービスを提供する業務に従事している。 2019 年 10 月 31 日現在、管理会社の運用資金は約
193 億 5,500 万ドルとなっている。
② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド( UBS Asset Management ( UK ) Limited )(「投資
運用会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年 10 月末日現在の株主資本総額は、 125,000,000 英ポンド(約 175 億 7,125 万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2019 年 10 月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド
= 140.57 円)による。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は、ユービーエス・エイ・ジーの
子会社であり、英国において登録し、金融行為監督機構( FCA )の許可および規制を受けている。投資
運用会社は、機関投資家の資産運用会社およびホールセールを行なう仲介金融機関経由の資産運用業
務の提供を行う。
(2)【運用体制】
A.管理会社
経営体制
管理会社の事業は、自らに適用されるアイルランドにおけるすべての法律および規制規則とともに
当該管理会社の設立文書に従って引き受けられる。取締役会は、管理会社の事業の効果的な経営を確
保することにつき最終的な責任を負う。以下は、取締役会の役割に適用される一定事項を要約したも
のである。
取締役会の構成/任命および解任/報酬に係る規定
取締役数は3名以上であり、本投資法人が総会において別途決定する場合を除き、かつ、別途かか
る決定が下されるまでは、 10 名以下であるものとする。取締役は、異動(ローテーション)または特
定の年齢に達したことを理由に辞任を要求されない。取締役会は、規定される取締役数まで取締役の
選任を決定することができる。管理会社の株式の 50 %超を保有する事業体は、いつでもかつ随時、
(a)取締役となる者を選任し、または(b)取締役を解任する権能を有するものとする。
取締役報酬は、取締役会により随時決定されるものとし、かつ、日々発生するとみなされるものと
する。取締役は、取締役会もしくは取締役の委員会会議または本投資法人の総会への往復の際に自ら
が適切に負担する、または本投資法人の事業に関連して適切に負担する、すべての旅費、宿泊費およ
びその他の費用の支払を受けることもできる。
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議長/取締役代行者
取締役会は、自らが適当と考える条件に基づき、かつ、期間にわたり、いずれかの事務局の保有者
となる同取締役会の一または複数の組織体(議長もしくは副議長の事務所またはマネージング・ディ
レクターもしくは共同マーネジング・ディレクターまたは代理マネージング・ディレクターもしくは
補佐マネージング・ディレクターの事務所を含む。)を随時選任することができ、また、特定の場合
において、締結した契約の条件に従い当該選任を撤回することができる。
取締役は、他の者を自らの代行取締役として任命することができ、当該選任をいつでも撤回するこ
とができる。代行取締役は、取締役会会議の通知を受ける権利、自らの選任者が直接出席しない会議
に取締役として出席し、かつ、議決権を行使する権利、および自らの選任者が欠席する場合に原則と
して当該選任者が取締役として有する全職務を行使する権利を有するものとする。
権限/議事の審議/定足数
本投資法人の事業は取締役会により運営されるものとし、当該取締役会は、本投資法人が行使する
すべての権能を行使し、かつ、本投資法人のためにすべての行為を行うこと、ならびにアイルランド
法もしくは本投資法人の設立文書または適用ある規制規則により本投資法人が総会において行使また
は実施を義務付けられることのないすべての権能を行使し、かつ、本投資法人のためにすべての行為
を行うことができる。
取締役会は、事業の処理を目的として会議を開き、延期し、その他適当と考える場合にこれを運営
することができる。会議で取り上げられる議題は、過半数の議決により決定されるものとする。いず
れかの取締役会会議において代行者として行為する者は、自らを代行者として選任したそれぞれの者
につき、(当該代行者が取締役である場合は、かかる資格において自らが行使できる議決権の行使に
加えて)1票を有するものとする。可否同数の場合でも、議長は、2票目または決定票を有しないも
のとする。取締役および取締役の要請があった場合に秘書役は、いつでも、取締役会会議を招集する
ことができる。
取締役会の議事の審議に必要な定足数は取締役2名であるものとする。ただし、本人により直接ま
たは代行取締役により出席するいずれの場合においても、直接出席する個人2名以上により定足数が
構成されるものとする。
決定の記録/書面決議
取締役会は、以下の目的において準備される議事録簿を作成せしめるものとする。
(a)取締役会により行われる、役員のすべての選任、
(b)各取締役会会議および取締役委員会会議に出席する取締役の氏名、ならびに
(c)すべての本投資法人の総会ならびに取締役会会議および取締役委員会会議におけるすべての決
議ならびに手続
全取締役により署名される書面による決議は、適式に招集かつ開催される取締役会会議において可
決された場合と同様に有効であるものとし、かつ、同様の様式による複数の文書(その各々が一また
は複数の取締役により署名される。)を構成することができる。ただし、署名時において取締役の過
半数が物理的にアイルランドに所在しない場合、決議は無効であるものとする。
B.投資運用会社
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により各投資運用会社は、ファン
ドの資産の運用に責任を負う。各投資運用会社は、投資運用任務をいずれの子会社または関係会社に
委託する権利を有しており、また本投資法人の承認を得た場合その他の者に委託することができる。
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各資産運用会社の運用体制は以下のとおりである。
(イ)投資運用体制(全投資運用)
2019 年6月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 900 名の運用のプロフェッショ
ナルを配している。
(ロ)投資運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることを目標として、統
制された厳格なプロセスを設けている。運用の成功は、この成果を反復させることに基づく。そのた
め、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体制は、個々のメンバー
の洞察と統制されたプロセスとのバランスを取り、個々のメンバーの洞察がすべての顧客のポート
フォリオに首尾一貫して隈なく行き渡ることを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタルなリサーチを行ってい
る。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関し
て、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠であ
る。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行う前
に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・アップ
の体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資決定段階
で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質によっても
パフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタルなリサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタルなリサーチ 従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。ま
た、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のアナリスト
を多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り起こされ、
顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ 投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄稿
している。投資運用会社の一連の白書は、理論上の投資概念の実践への適用に重きを置く一方、
投資運用における最良の執行を推奨している。こうした白書は、世界中の主要な業界の刊行物や
学術誌に掲載されている。
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投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を支
えている。
投資決定プロセス
ファンドは、トータル・リターン・スワップと現物で保有される証券バスケットを組み合わせて合
成的に複製された ETF である。このモデルにおいては、全ての証券およびスワップ・ポジションは、
ポートフォリオ・マネジャーの管理下に置かれ常に UCITS ガイドラインに従う。
スワップ・ポジションは、資金の全額が常に投資目的に従って投資されていることを確保するよう
運用されるが、株式ポジションは、独立リスク委員会が定める厳格な分散要件の遵守を確保するよう
運用される。
ポートフォリオ・マネジャーは、これらのポジションの運用のためおよび意思決定プロセスの指針
として、独自のポートフォリオ運用システムを使用する。
リスク管理/リスク統制
グローバル・インベストメント・ソリューションズ・チームの一部であるリスク管理グループの主
な目的は、投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーが最大のリスク調整後リターンを得るよう手
助けすることである。
すべてのリスク・モデルおよびリスク・システムは、投資プロセスを通じて展開される。状況に合
わせたリスク管理ツールが必要であるため、「画一的な」リスク管理商品には依拠していない。投資
運用会社は、すべての資産クラスのための意思決定プロセスに適合する最先端の独自モデルの開発に
多額の資金を注入してきた。
独自のリスク管理システムは、株式、債券および多様な資産から成るポートフォリオを対象とす
る。ポジションは、毎日の営業終了時にファンドの会計システムからダウンロードされ、夜を徹して
処理される。その結果は、イントラネットを通じてポートフォリオ・マネジャーに配信される。この
ようにして、ポートフォリオ・マネジャーは正確かつ最新のリスク情報を受け取る。
グローバル・エクイティ・リスク管理システム( GERS )は、独自の株式リスク・モデルを提供す
る。これらのモデルは、リスクに関する長期および短期の見解を提示する。リスク・モデル要素は、
業種、国および規模によってグループ化され、投資プロセスに対応する。また、 GERS の Barra リスク・
モデルも提供され、ポートフォリオ・マネジャーに対しリスクに関する代替的/補完的見解を示す。
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとって特に重要な要
素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成功、評判お
よび継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し最善の市場慣行
を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原則に
基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われており、
リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監視されてい
る。
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法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務上
の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守についてポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されている。
(3)【大株主の状況】
① ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド
( 2019 年 10 月末日現在)
所有株式数 比率
名 称 住 所
(株) (%)
ユービーエス・エイ・ジー スイス、 8001 チューリヒ、バーン 2,599,998 99.9999
ホフシュトラーセ 45
コーム・トーピー アイルランド、ダブリン2、サウ 1 0.00001
( Colm Torpey ) ス・フレデリック通り、カレッジ・
パーク・ハウス
アラン・ホワイト アイルランド、ダブリン2、サウ 1 0.00001
( Alan White ) ス・フレデリック通り、カレッジ・
パーク・ハウス
② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
( 2019 年9月末日現在)
所有株式数 比率
名 称 住 所
(株) (%)
ユービーエス・アセット・マ 英国、ロンドン、ブロードゲート5 124,999,999 99.999
ネジメント・ホールディン
グ・リミテッド
フィルドリュー・ノミニー 英国、ロンドン、ブロードゲート5 1 0.001
ズ・リミテッド
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(4)【役員の状況】
① ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド
( 2019 年 10 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アラン・ホワイト 取締役 ランターン・ストラクチャード・ 1
( Director )
( Alan White ) アセット・マネジメント・リミテッド
( Lantern Structured Asset Management
Limited )
コーム・トーピー 取締役 ランターン・ストラクチャード・ 1
( Director )
( Colm Torpey ) アセット・マネジメント・リミテッド
( Lantern Structured Asset Management
Limited )
ロバート・バルク 取締役 独立取締役 該当なし
( Director )
( Robert Burke ) ( Independent Director )
アンドレ・ミューラー = 取締役 UBSアセット・マネジメント・スイ 該当なし
( Director ) ス・エイ・ジー
ウェグナー
( Andre Mueller-
Wegner )
ギャヴィン・バーンズ 取締役 UBSアセット・マネジメント 該当なし
( Gavin Byrnes ) ( Director )
(UK)リミテッド
( UBS Asset Management(UK) Limited )
② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
( 2019 年 10 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
プリシラ・デイヴィス
ノン・エグゼクティブ・
2017 年9月 20 日就任 非公開
( Priscilla Davies )
ディレクター
キース・マーティン・
ノン・エグゼクティブ・
ジェックス 2018 年 10 月1日就任 非公開
ディレクター
( Keith Martin Jecks )
イアン・ロバート・
ディレクター/
アシュメント 2019 年 10 月 30 日 非公開
ボード・メンバー
( Ian Robert Ashment )
エリック・チャールズ・
ディレクター/
スプレイグ・バーン
2017 年2月 15 日就任 非公開
( Eric Charles Sprague
ボード・メンバー
Byrne )
ルース・ビーチイ
ディレクター/
2018 年3月 26 日就任 非公開
( Ruth Beechey )
ボード・メンバー
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
① ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド
本投資法人は、本投資法人および各ファンドの管理会社として行為するものとしてランターン・ス
トラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッドを任命し、本投資法人の全般的な監督および
管理の下、その一または複数の機能を委託する権限を付与した。管理会社は非公開有限責任会社であ
る。管理会社は、 2005 年 12 月1日にアイルランドで設立されており、 UBS AG の完全子会社である。管
理会社の授権株式資本は 10,000,000 ユーロである。管理会社は、現在、他8の集団投資スキームの管
理会社として行為している。管理会社は、中央銀行により認可および規制されている。
② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
関連するファンドの英文目論見書補遺に特段の記載のない限り、本投資法人の投資運用会社はUB
Sアセット・マネジメント(UK)リミテッドである。
投資運用会社は、 UBS AG の事業グループであるUBSアセット・マネジメントの一部である。 UBS
AG は、世界の主要な金融機関の一つであり、世界有数の資産管理会社、優良な投資銀行および証券会
社、ならびに世界有数の資産運用会社を含んでいる。
投資運用会社は、英国金融行為監督機構により規制されている。
2019 年 10 月 31 日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは 15 本のサブファンドを
運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(米ドル)
UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF
オープン・エンド型
1 2015 年8月 11 日 5,908,398,106.53
UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - CMCI
オープン・エンド型
2 2010 年 11 月3日 997,796,938.68
Composite SF UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - MSCI Emerging
オープン・エンド型
3 2011 年4月 27 日 896,386,870.67
Markets SF UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - Bloomberg
オープン・エンド型
4 2017 年5月 25 日 366,332,652.45
Commodity CMCI SF UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - MSCI USA SF
オープン・エンド型
5 2010 年 12 月 15 日 319,430,482.93
UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - S&P 500 SF
オープン・エンド型
6 2010 年 12 月 15 日 119,250,080.10
UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - MSCI AC ASIA
オープン・エンド型
7 2012 年8月 20 日 107,468,635.03
EX JAPAN SF UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - Bloomberg
オープン・エンド型
8 2010 年 11 月3日 70,720,430.69
Commodity Index SF UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - CMCI Ex-
オープン・エンド型
9 2016 年3月 24 日 43,578,777.86
Agriculture SF UCITS ETF
投資法人
UBS ETFs plc - HFRX GLOBAL
オープン・エンド型
10 HEDGE FUND INDEX SF UCITS 2010 年9月9日 33,439,790.70
投資法人
ETF
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
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(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド( State Street
Custodial Services ( Ireland ) Limited )(「保管会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年 10 月末日現在、 200,000 英ポンド(約 2,811 万円)
b.事業の内容
保管会社は、 1991 年5月 23 日にアイルランドで設立された有限責任会社である。保管会社は、管理
事務代行会社と同じく最終的には、ステート・ストリート・コーポレーションの所有会社である。保
管会社の授権株式資本は 5,000,000 英ポンドであり、発行済みで全額払込済みの株式資本は 200,000 英
ポンドである。保管会社の主な活動は、集団投資スキームの資産の保管者として行為することであ
る。保管会社は、中央銀行により規制されている。
② ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド( State Street Fund
Services ( Ireland ) Limited )(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年 10 月末日現在、 350,000 英ポンド(約 4,920 万円)
b.事業の内容
管理事務代行会社は、非公開有限責任会社である。 1992 年3月 23 日にアイルランドにおいて設立さ
れ、最終的には、ステート・ストリート・コーポレーションの所有会社である。管理事務代行会社の
授権株式資本は 5,000,000 英ポンドであり、発行済みで全額払込済みの株式資本は 350,000 英ポンドで
ある。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー( UBS Asset Management Switzerland AG )
(「元引受会社」)
a.資本金の額
2019 年 10 月末日現在の株主資本総額は、 500,000 スイスフラン(約 5,509 万円)
(注)スイスフランの円貨換算は、特に記載がない限り、 2019 年 10 月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1スイスフラン= 110.18 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス内外のファンドならびに機関投資
家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供している。UBSアセッ
ト・マネジメント・スイス・エイ・ジーが提供する運用の範囲は、アクティブ株式、システマティッ
クならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソリューション、不動産およびプライベー
ト・マーケッツに及ぶ。
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年 10 月末日現在、 321 億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
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(2)【関係業務の概要】
① ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド( State Street
Custodial Services ( Ireland ) Limited )(「保管会社」)
ファンド資産の保管業務を行う。
② ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド( State Street Fund
Services ( Ireland ) Limited )(「管理事務代行会社」)
本投資法人およびファンドの管理事務代行業務を行う。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー( UBS Asset Management Switzerland AG )
(「元引受会社」)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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第5【外国投資法人の経理状況】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、 EU で採用される国際財務報告基準(以下「 IFRS 」
という。)に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条
第5項ただし書規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、UBS ETFs ピーエルシーおよび全てのサブ・ファンドにつき一
括して作成されている。本書において原文の財務書類については全文を記載し、日本文の作成にあたっ
ては、関係するサブ・ファンド( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )に関連する部分のみを翻訳してい
る。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文を翻訳している。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランド
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2019 年 10 月 31 日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 108.88 円)で換算されている。なお、 千円未満の金額は
四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場
合がある。
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1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
UBS ETFs ピーエルシー
財政状態計算書 2019 年6月 30 日現在
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
注記 米ドル 千円
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
譲渡性のある証券 1 2,574,735,776 280,337,231
スワップ(公正価値) 1,2 69,797,443 7,599,546
75,562,986 8,227,298
現金および現金同等物担保
流動資産合計 2,720,096,205 296,164,075
流動負債
75,562,986 8,227,298
取引相手方に対する支払債務
流動負債合計 75,562,986 8,227,298
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
2,644,533,219 287,936,777
(最終取引価格)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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財政状態計算書 2018 年6月 30 日現在
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
注記 米ドル 千円
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
譲渡性のある証券 1 6,405,217,817 697,400,116
403,170,643 43,897,220
スワップ(公正価値) 1,2
流動資産合計
6,808,388,460 741,297,336
流動負債
- -
スワップ(公正価値) 1,2
流動負債合計 - -
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
6,808,388,460 741,297,336
(最終取引価格)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(2)【損益計算書】
UBS ETFs ピーエルシー
包括利益計算書 2019 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
注記 米ドル 千円
費用
(31,831,104) (3,465,771)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損失 1
投資費用合計 (31,831,104) (3,465,771)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
(31,831,104) (3,465,771)
事業活動による減少
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
本投資法人に、当会計年度において包括利益計算書で認識される利得または損失以外に認識した利得また
は損失はない。
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包括利益計算書 2018 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
注記 米ドル 千円
収益/(費用)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
413,808,946 45,055,518
1
純利得/(損失)
投資収益/(費用)合計 413,808,946 45,055,518
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
413,808,946 45,055,518
事業活動による増加/(減少)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
本投資法人に、当会計年度において包括利益計算書で認識される利得または損失以外に認識した利得また
は損失はない。
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書 2019 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
注記 米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
6,808,388,460 741,297,336
純資産、期首残高
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
(31,831,104) (3,465,771)
純資産の事業活動による減少
投資証券取引
当会計年度における償還可能参加型投資証券の発行 5 5,659,115,282 616,164,472
(9,791,139,419) (1,066,059,260)
当会計年度における償還可能参加型投資証券の償還 5
投資証券取引による純(減少)/増加額 (4,132,024,137) (449,894,788)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
2,644,533,219 287,936,777
純資産、期末残高
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書 2018 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
注記 米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
4,219,052,089 459,370,391
純資産、期首残高
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
413,808,946 45,055,518
純資産の事業活動による増加/(減少)
投資証券取引
当会計年度における償還可能参加型投資証券の発行 5 6,010,165,694 654,386,841
(3,834,638,269) (417,515,415)
当会計年度における償還可能参加型投資証券の償還 5
投資証券取引による純増加/(減少)額
2,175,527,425 236,871,426
- -
為替換算調整 1
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
6,808,388,460 741,297,336
純資産、期末残高
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】
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キャッシュ・フロー計算書 2019 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
注記 米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
(31,831,104) (3,465,771)
純資産の事業活動による減少
調整:
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得 31,831,104 3,465,771
投資の購入 (37,893,852,376) (4,125,882,647)
投資の売却 42,025,876,513 4,575,777,435
現金および現金同等物担保の増加 75,562,986 8,227,298
(75,562,986) (8,227,298)
取引相手方に対する支払債務の増加
事業活動により生じた / (に使用した)キャッシュ純額 4,132,024,137 449,894,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
当会計年度の償還可能参加型投資証券の発行による収入 5,659,115,282 616,164,472
(9,791,139,419) (1,066,059,260)
当会計年度の償還可能参加型投資証券の償還による支払
財務活動(に使用した) / により生じたキャッシュ純額 (4,132,024,137) (449,894,788)
現金および現金同等物の純増加額
- -
- -
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、期末残高 1 - -
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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キャッシュ・フロー計算書 2018 年6月 30 日に終了した会計年度
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
注記 米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
413,808,946 45,055,518
事業活動による増加/(減少)
調整:
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
(413,808,946) (45,055,518)
純(利得)/損失
投資の購入 (25,672,303,740) (2,795,200,431)
23,496,776,315 2,558,329,005
投資の売却
事業活動(に使用した) / により生じたキャッシュ純額 (2,175,527,425) (236,871,426)
財務活動によるキャッシュ・フロー
当会計年度の償還可能参加型投資証券の発行による収入 6,010,165,694 654,386,841
(3,834,638, 269 ) (417,515,415)
当会計年度の償還可能参加型投資証券の償還による支払
財務活動により生じた / (に使用した)キャッシュ純額 2,175,527,425 236,871,426
現金および現金同等物の純増加額
- -
- -
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、期末残高 1 - -
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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2019 年6月 30 日に終了した会計年度に係る財務書類に対する注記
注記1 重要な会計方針
本財務書類の作成に適用した主要な会計方針は以下のとおりである。
(a)表示基準
2019 年6月 30 日に終了した会計年度の本財務書類は、 EU で採用されている国際財務報告基準(以下
「 IFRS 」という。)、 2014 年会社法、および 2011 年ヨーロッパ共同体(譲渡可能証券の集団投資事業)
規則(改訂)(以下「 UCITS 規則」という。)に準拠して、また 2013 年中央銀行(監督および執行)法
(セクション 48( 1 ) (譲渡可能証券の集団投資事業) 2019 年規則(以下「中央銀行 UCITS 規則」とい
う。)に基づき作成されている。法律および規則に言及している場合にはその改訂も含まれるものとす
る。
本財務書類は取得原価ベースで作成され、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、金融負債およ
びデリバティブ金融商品の再評価により修正されている。
IFRS に準拠した財務書類の作成においては、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、
取締役会は、本投資法人の会計方針を適用する際には判断を行うことが要求される。高度な判断を含む
領域もしくはより複雑な領域、または仮定および見積りが財務書類に対して重要である領域について
は、注記2に開示されている。
2016 年1月 12 日、証券金融取引規則( EU 規則 2015/2365 )(以下「 SFTR 」という。)が発効され、とりわ
け、 2017 年1月 13 日より後に公表された本投資法人の財務書類に関する新たな開示要件を導入してお
り、サブ・ファンドの証券金融取引およびトータル・リターン・スワップの利用について詳述されてい
る。これに伴う追加の開示が本報告書のアペンディクス2(訳者注:原文のページ)に含まれる。
継続企業の前提
本投資法人の経営陣は、本投資法人が継続企業として存続する能力について評価を行い、予見可能な将
来において本投資法人が継続的に事業を行うための資源があると確信している。さらに、経営陣は本投
資法人の継続企業としての存続能力に対して重大な疑義を生じさせるような重要な不確実性を認識して
いない。
本財務書類に適用された、発効済の新基準および新解釈指針
IFRS 第9号「金融商品」(以下「 IFRS 第9号」という。)は 2014 年7月に公表され、 2018 年1月1日以
降開始する会計期間に発効した。 IFRS 第9号は金融商品の認識、分類および測定に関する IAS 第 39 号の従
来からの要件を概ね保持している。しかし、当該基準は特に金融資産に関連しており、 IAS 第 39 号に含ま
れていたカテゴリーのうち、満期保有、貸付金および債権、ならびに売却可能というカテゴリーは、
IFRS 第9号において使用できなくなった。
金融負債およびデリバティブ金融商品(ヘッジ手段として用いられるデリバティブ)に関連する本投資
法人の会計方針に、 IFRS 第9号の適用による重要な影響はなかった。 IFRS 第9号において、金融資産
は、当初認識時に、償却原価、その他の包括利益を通じた公正価値(以下「 FVOCI 」という。)または純
損益を通じた公正価値(以下「 FVTPL 」という。)での測定に分類される。 IFRS 第9号における金融資産
の分類は通常、金融資産を管理する事業モデルおよびその契約上のキャッシュ・フローの特性に基づい
ている。
公表済であるが未発効の新基準、改訂および解釈指針
IFRIC 第 23 号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」は 2017 年6月に公表され、 2019 年1月1日以降
開始する会計期間に発効した。当該指針は、 IAS 第 12 号に基づく法人所得税の税務処理に不確実性がある
場合に、課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除および税率の
決定に適用される、法人所得税の不確実性に関する会計処理を明確化している。当該指針は、税務処理
を個別に検討すべきか集合的に検討すべきか、関連する税務当局がそれぞれの税務処理を認めるかどう
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かと、事実と状況が変化した場合に判断と見積りを再評価する要件について、本投資法人が考慮する必
要があることを明確化している。
財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示への IFRIC 第 23 号の適用による重要な影
響はなかった。
IFRS 第 16 号「リース」は 2016 年 1 月に公表され、 2019 年1月1日以降開始する会計期間に発効した。財務
書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示への IFRS 第 16 号の適用による重要な影響は
なかった。
IFRS 第 17 号「保険契約」は 2017 年5月に公表され、 2021 年1月1日以降開始する会計期間に発効する。
当該基準は、企業が発行する保険契約(再保険契約を含む)、企業が保有する再保険契約、および企業
が発行する裁量権付有配当投資契約(当該企業が保険契約も発行する場合)に適用される。保険契約と
は、「一方の当事者(発行者)が、他方の当事者(保険契約者)から、所定の不確実な将来事象(保険
事故)が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者に補償することに同意することにより、重
要な保険リスクを引き受ける契約」と定義される。財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成
績または開示への当該新基準による重要な影響はないと見込まれており、そのため、本財務書類におい
て早期適用は行われていない。
未発効であるがサブ・ファンドに重要な影響を及ぼすことが見込まれるその他の基準、現行基準への改
訂または解釈指針はない。
(b)外貨換算
(ⅰ)機能通貨および表示通貨
IAS 第 21 号に従い、個々のサブ・ファンドの財務書類に含まれる項目は、サブ・ファンドの運営が行
われ、またサブ・ファンドの大半の活動が行われる主たる経済環境の通貨(機能通貨)を用いて測
定されている。機能通貨は、各サブ・ファンドの表示通貨でもある。個々のサブ・ファンドの機能
通貨については「概要」において記載されている。
個々のサブ・ファンドは、機能通貨を表示通貨として採用した。
結合財務書類の表示通貨は、本投資法人の表示通貨である米ドルである。
(ⅰ)各サブ・ファンドの償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を含む資産および負
債は、財政状態計算書の期末日現在における決算日レートを用いて各サブ・ファンドの表示
通貨から米ドルに換算される。
(ⅱ)各サブ・ファンドの収益および費用は、会計年度の平均レートを用いて各サブ・ファンドの
表示通貨から米ドルに換算される(ただし、平均レートが取引日の実勢レートの累積的影響
に合理的に近似するレートでない場合、収益および費用は取引日の実勢レートを用いて換算
される。)。
主要な財務書類を異なる為替レートで換算することにより生じる差額は、本投資法人が財務書類を
作成する上で、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書において為替換算
調整として含まれている。この調整額は、特定のサブ・ファンドに帰属するものではない。
(ⅱ)取引および残高
外貨建取引は、取引日の実勢為替レートを用いて各サブ・ファンドの機能通貨に換算される。それ
ら取引の決済から生じる為替差損益は、外貨建貨幣性資産および負債の期末換算替えから生じる損
益と合わせて包括利益計算書に認識される。
償還可能参加型投資証券の発行による収入額および償還による支払額は、取引日の実勢レートに近
似する平均レートで換算される。純損益を通じて公正価値で測定し保有する非貨幣性項目(株式
等)の換算差額は、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の純利得/(損失)の一部として
報告されている。
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その他すべての為替差損益は、包括利益計算書に表示されている。外貨建資産および負債は、財政
状態計算書の期末日現在における実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。
(c)損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債
(ⅰ)分類
本投資法人は、持分証券および金融デリバティブ商品への投資を、当該金融資産を管理する本投資
法人の事業モデルおよび当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性の両方に基づいて分類
している。金融資産ポートフォリオの管理と運用成績の評価は公正価値ベースで行われる。した
がって、デリバティブを含むすべての投資は FVTPL で測定される。
本投資法人の方針では、投資運用会社および取締役会は、公正価値で測定するこれらの金融資産お
よび負債に関する情報を、その他関連する財務情報と併せて評価することが要求される。
(ⅱ)認識、認識の中止および測定
投資の通常の売買は、取引日(サブ・ファンドが投資の売買契約を締結する日)に認識される。純
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、公正価値で当初認識される。取引費
用は発生時に包括利益計算書において費用計上される。金融資産は、投資からのキャッシュ・フ
ローを受け取る権利が失効した時、またはサブ・ファンドが所有に伴う実質的にすべてのリスクお
よび経済価値を移転した時に認識が中止される。
(ⅲ)事後測定
当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定するすべての金融資産および金融負債は公正価値で測
定される。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債」のカテゴリーの公正価
値変動による利得および損失は、発生した会計年度において、包括利益計算書の純損益を通じて公
正価値で測定する金融商品に係る純利得/(損失)に表示されている。
(ⅳ)公正価値の見積り
活発な市場で取引されている金融資産および負債(例えば、株式や上場デリバティブ)の公正価値
は、財政状態計算書の期末日現在における市場相場価格に基づいている。サブ・ファンドが保有す
る金融資産および金融負債に用いられる市場相場価格は、直近の最終取引価格である。
ファンデッド・スワップおよびアンファンデッド・スワップ:
これらのスワップは財政状態計算書上、公正価値で測定する金融資産または負債として計上されて
いる。かかるスワップは店頭(以下「 OTC 」という。)取引であることから、市場において入手可能
な価格がない。公正価値は取引相手方から提供され、本投資法人に代わり管理事務代行会社または
投資運用会社が独自に検証する。
(d)金融資産に係る実現損益および未実現損益
純損益を通じて公正価値で測定するすべての金融資産および負債の売却による実現損益は、包括利益計
算書に認識される。金融資産および負債の売却による実現損益の算定は、加重平均取得原価に基づいて
行われる。
会計年度中に発生した純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の未実現損益の変動は、
包括利益計算書の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利得/(損失)に含
まれる。
(e)金融商品の相殺
金融資産および負債は、認識額を相殺する法的に強制可能な権利を有しており、かつ純額で決済するか
または資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有している場合に相殺され、財政状態計算書におい
て純額が報告される。
(f)償還可能参加型投資証券
各サブ・ファンドは償還可能参加型投資証券を発行しており、それらは保有者が任意で償還可能であ
り、 IAS 第 32 号に基づいて金融負債に分類される。償還可能参加型投資証券は、サブ・ファンドの純資産
価額の比例割合に等しい現金でいつでもサブ・ファンドに売り戻すことができる。
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償還可能参加型投資証券は、保有者がサブ・ファンドに投資証券を売り戻す権利を行使した場合に財政
状態計算書の期末日現在において支払われる償還額で計上される。
償還可能参加型投資証券は、保有者の選択により発行および償還され、その価格は、発行時または償還
時のサブ・ファンドの投資証券1口当たり純資産価額(以下「 NAV 」という。)に基づいている。サブ・
ファンドの投資証券1口当たり NAV は、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を、発行済償
還可能参加型投資証券の口数合計で除して算定される。純資産は、本投資法人規則の条項に基づいて取
引目的のために評価される。
(g)収益
サブ・ファンドは、スワップのポジションに係る未収収益を計上することができ、かかる収益はそれら
のスワップの公正価値の測定において会計処理される。
(h)ドラッグレベルおよび定率報酬
ドラッグレベルは、サブ・ファンドの投資証券クラスのパフォーマンスが、いずれかの日において関連
する参照指数のパフォーマンスを下回った金額として日次で計算される。ドラッグレベルは、取得原価
主義により、定率報酬およびすべての取引費用から構成される。
定率報酬は、サブ・ファンド手数料および費用を表す。定率報酬額は、各投資証券クラスの NAV に対する
割合として、各サブ・ファンドの英文目論見書補遺に記載されている。かかる金額は、各サブ・ファン
ドが支払い得るファンド手数料および費用の上限を示しているが、特定のスワップベースの取引や関連
費用は含まれていない。実際のファンド手数料および費用が定率報酬を上回った場合は、プロモーター
が当該超過額を支払う場合があり、サブ・ファンドにその後請求することはない。
(i)担保
関連するスワップ契約では、承認された取引相手方( UBS AG )に対する本投資法人のリスク・エクス
ポージャーを軽減するために、承認された取引相手方は本投資法人に担保を提供することが要求され
る。投資担保は取引日に認識される。担保として受領した現金は、財政状態計算書上、資産として計上
され公正価値で評価される。関連する担保返済義務は、財政状態計算書上、負債として計上され、これ
も IFRS の要件に従い公正価値で評価される。 2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日現在保有する担保の
詳細は、本財務書類の注記6(b)を参照のこと。
(j)分配
当会計年度中に権利落ち日が到来する分配は定率報酬に含まれ、包括利益計算書の純利得/損失に反映
される。
(k)現金および現金同等物
現金は手許現金および要求払預金から構成される。現金同等物は、短期の流動性の高い投資のうち、容
易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動が僅少なものであり、投資またはその他の目的の
ためではなく、短期的な現金の必要性を満たすために保有される。手許現金および預金は、額面で評価
される。
(l)資産プール
資産プール(以下「プール」という。)に保有される投資は、報告日における所有比率に基づいて関連
する各サブ・ファンドに帰属し、関連するサブ・ファンドそれぞれの財政状態計算書および投資明細表
において資産として開示されている。資産プールに対する各サブ・ファンドの所有比率は、管理事務代
行会社により記録されている。資産プールに係る実現損益および未実現損益は、所有比率に基づいて関
連する各サブ・ファンドに帰属する。資産プールに係るリターンは、アンファンデッド・トータル・リ
ターン・スワップにより取引相手方に支払われる。
(m)取引費用
取引費用は、金融資産または負債の取得、発行または処分に直接起因する増分費用である。増分費用と
は、企業が金融商品を取得、発行または処分していなければ発生していなかったであろう費用である。
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金融資産または金融負債を当初認識する場合には、企業はそれらを、純損益を通じた公正価値に当該金
融資産または金融負債の取得または発行に直接起因する取引費用を加算した金額で測定する。
スワップの売買に係る取引費用は、投資の売買価格に含まれている。かかる費用は個別に識別可能であ
り、本財務書類の注記3に開示されている。株式の売買に係る取引費用は定率報酬の一部であり、各サ
ブ・ファンドの包括利益計算書の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得/(損失)
に含まれている。
注記2 重要な会計上の見積りおよび判断
経営陣は、将来に関して見積りや仮定を設定する。その結果生じる会計上の見積りが関連する実績と等しく
なることは、定義上、稀である。翌報告年度における資産および負債の帳簿価額に重要性のある修正が生じ
る重要なリスクのある見積りや仮定は以下に記載されている。
デリバティブ金融商品の公正価値
取引所で取引されていないデリバティブ契約の公正価値は、当該契約の取引相手方による評価時点における
モデルに基づく相場とし、日次で評価されるものとする。当該評価は、取引相手方から独立する当事者によ
り、少なくとも毎週承認または検証される。
注記3 手数料および費用
以下の1口当たり手数料が投資主により負担される(関連するサブ・ファンドを代理する本投資法人によっ
ては負担されず、従って、サブ・ファンドの関連する投資証券クラスの NAV には影響しない)。
クラス「 A」 /「 A-dis 」
申込費用 0%
買戻費用 0%
交換費用 上限3%
発行市場取引コスト 上限1%
投資者から受領する投資金額から控除されるか、投資者に対して支払われる買戻代金から控除されるか、ま
たは(場合に応じて)新規クラスの投資証券の購入に使用される申込費用、買戻費用、交換費用および発行
市場取引コストとは別に、定率報酬がサブ・ファンドを代理する本投資法人より負担され、サブ・ファンド
の関連する投資証券クラスの NAV に影響する。当該定率報酬は、管理会社、投資運用会社、指数ライセン
シー、保管会社および管理事務代行会社を含む、サービス提供会社に対する手数料を対象としており、包括
利益計算書の純利得/損失に含まれる。定率報酬レベルを超えた場合には、プロモーターが手数料を支払う
場合がある。定率報酬は、各投資証券クラスに帰属する NAV に基づき日次で発生する。
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2019 年6月 30 日現在、以下に記載の定率報酬の割合が適用されていた。
2019 年6月 30 日現在適用の年率
サブ・ファンド 通貨 クラス「 A」 /「 A-acc 」
1
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.32 %
2
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.34 %
2
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.34 %
3
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.20 %
▶
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.18 %
5
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.21 %
6
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.23 %
7
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.21 %
2
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.34 %
2
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.34 %
1
定率報酬は 2018 年6月 30 日付で 0.33 %から変更され、 2018 年 11 月 20 日付で 0.32 %に変更された。
2
定率報酬は 2018 年6月 30 日付で 0.36 %から変更され、 2018 年 11 月 20 日付で 0.34 %に変更された。
3
定率報酬は 2018 年6月 30 日付で 0.21 %から変更され、 2018 年 11 月 20 日付で 0.20 %に変更された。
▶
定率報酬は 2018 年6月 30 日付で 0.19 %から変更され、 2018 年 11 月 20 日付で 0.18 %に変更された。
5
定率報酬は 2018 年6月 30 日付で 0.22 %から変更され、 2018 年 11 月 20 日付で 0.21 %に変更された。
6
定率報酬は 2018 年6月 30 日付で 0.31 %から変更され、 2018 年 11 月 1 日付で 0.24 %に変更され、 2018 年 11 月
20 日付で 0.23 %に変更された。
7
定率報酬は 2018 年6月 30 日付で 0.30 %から変更され、 2018 年 11 月 20 日付で 0.21 %に変更された。
2018 年6月 30 日現在適用の年率
サブ・ファンド 通貨 クラス「 A」 /「 A-acc 」
1
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.33 %
2
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.36 %
2
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.36 %
3
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.21 %
▶
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.19 %
5
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.22 %
6
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.31 %
7
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.30 %
2
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.36 %
2
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 0.36 %
1
定率報酬は 2017 年6月 30 日付で 0.34 %から変更され、 2018 年4月4日付で 0.33 %に変更された。
2
定率報酬は 2017 年6月 30 日付で 0.37 %から変更され、 2018 年4月4日付で 0.36 %に変更された。
3
定率報酬は 2017 年6月 30 日付で 0.22 %から変更され、 2018 年4月4日付で 0.21 %に変更された。
▶
定率報酬は 2017 年6月 30 日付で 0.20 %から変更され、 2018 年4月4日付で 0.19 %に変更された。
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5
定率報酬は 2017 年6月 30 日付で 0.26 %から変更され、 2017 年8月 16 日付で 0.23 %に変更され、 2018 年5月
24 日付で 0.22 %に変更された。
6
定率報酬は 2017 年6月 30 日付で 0.37 %から変更され、 2017 年9月 27 日付で 0.32 %に変更され、 2018 年4月
4日付で 0.31 %に変更された。
7
定率報酬は 2017 年6月 30 日付で 0.31 %から変更され、 2017 年9月 27 日付で 0.32 %に変更され、 2018 年5月
25 日付で 0.30 %に変更された。
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2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日に終了した会計年度において各サブ・ファンドに発生した実際の取引
費用の詳細は以下のとおりである。
2019 年6月 30 日 ドラッグレベル合計の年率
終了会計年度 クラス「 A」 /「 A-acc 」 /
1 2
サブ・ファンド 通貨 に係る取引費用 「 A-dis 」
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS SF
米ドル 519,271 1.13 %
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 7,945,662 0.85 %
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ
UCITS ETF
米ドル 750,407 0.55 %
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル (341,895) (0.11) %
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル (579,961) (0.13) %
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 2,825,044 0.43 %
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 560,818 0.69 %
3
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル (2,825,878) 0.13 %
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,013,672 0.85 %
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,685,315 0.85 %
1
一部のサブ・ファンドは、当会計年度においてドラッグレベルが定率報酬を下回った。このため、取引費
用はマイナスであった。
2
ドラッグレベルに加算される通貨ヘッジコストにより、基準通貨以外の投資証券クラスのパフォーマンス
は、基準通貨の投資証券クラスのパフォーマンスと異なる場合がある。ドラッグレベル合計は、 2019 年6
月 30 日現在のドラッグレベルであり、関連するサブ・ファンドの基準通貨を表している。
3
ドラッグレベルの年率は、(米ドルヘッジ) A-acc / A-UKdis 投資証券クラスのものである。
2018 年6月 30 日 ドラッグレベル合計の年率
終了会計年度 クラス「 A」 /「 A-acc 」 /
1 2
サブ・ファンド 通貨 に係る取引費用 「 A-dis 」
3
0.49 %
FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF
英ポンド 2,093
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
1.14 %
インデックス・エス・エフ UCITS SF
米ドル 574,219
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF 0.93 %
米ドル 8,976,191
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF 0.64 %
米ドル 1,495,703
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF (0.07) %
米ドル (552,438)
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF (0.02) %
米ドル (474,715)
▶
MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF (0.37) %
ユーロ (12,845)
3
0.18 %
MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
日本円 (386,573)
3
MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF (0.08) %
カナダドル (8,890)
0.39 %
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 10,757,836
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF 0.92 %
米ドル 612,794
▶
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF 0.73 %
米ドル 22,493
0.43 %
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 4,388,619
0.93 %
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,394,692
0.93 %
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 310,395
1
一部のサブ・ファンドは、当会計年度においてドラッグレベルが定率報酬を下回った。このため、取引費
用はマイナスであった。
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ドラッグレベルに加算される通貨ヘッジコストにより、基準通貨以外の投資証券クラスのパフォーマンス
は、基準通貨の投資証券クラスのパフォーマンスと異なる場合がある。ドラッグレベル合計は、 2018 年6
月 30 日現在のドラッグレベルであり、関連するサブ・ファンドの基準通貨を表している。
3
これらのサブ・ファンドは、 2017 年7月 31 日に取引が終了した。
▶
これらのサブ・ファンドは、 2018 年6月 21 日に取引が終了した。
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2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日に終了した会計年度において各サブ・ファンドに発生した実際のド
ラッグレベルの詳細は以下のとおりである。
2019 年6月 30 日
2018 年6月 30 日
終了会計期間 終了会計期間
サブ・ファンド 通貨 に係る費用 に係る費用
1
FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF
英ポンド
- 3,798
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS SF
米ドル
722,540 811,353
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル
12,391,485 13,916,239
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF
米ドル
1,456,633 2,757,884
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル
(114,252) (159,305)
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル
(200,195) (72,971)
2
MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF
ユーロ
- 49,405
1
MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
日本円
- 497,022
1
MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF
カナダドル
- (1,976)
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル
6,597,089 17,612,783
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル
842,949 915,956
2
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF
米ドル
- 126,309
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル
7,891,661 19,379,819
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル
1,576,212 2,175,594
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル
2,640,792 482,367
1
これらのサブ・ファンドは、 2017 年7月 31 日に取引が終了した。
2
これらのサブ・ファンドは、 2018 年6月 21 日に取引が終了した。
本投資法人およびサブ・ファンドの設立費用はプロモーターが負担する。
2019 年度 2018 年度
監査報酬 米ドル 米ドル
本投資法人財務書類の法定監査 * 80,543 100,377
他の保証サービス - -
税務アドバイザリーサービス * 115,089 115,088
他の非監査サービス - -
合計 195,632 215,465
*
付加価値税込
2019 年6月 30 日に終了した会計年度における監査人の立替経費は 3,100 ユーロであった( 2018 年度: 3,120
ユーロ)。
総費用率
総費用率(以下「 TER 」という。)は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会( SFAMA )
の現行の「集団投資スキームの TER の計算と開示に関するガイドライン」に則って算出され、純資産に対する
割合で遡及的に計上された純資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料(営業費用)の合計
を表している。新たに設定された投資証券クラスについては、 TER に含まれる総営業費用数値は年率換算され
ている。
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2019 年6月 30 日
2018 年6月 30 日
終了会計年度
終了会計年度
1
総費用率 % 総費用率 %
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 0.33 0.33
クラス(ユーロ) A-acc 0.33 0.33
クラス(英ポンド) A-acc 0.33 0.33
クラス(米ドル) A-acc 0.33 0.33
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 0.35 0.36
クラス(ユーロ) A-acc 0.35 0.36
クラス(英ポンド) A-acc 0.35 0.36
クラス(米ドル) A-acc 0.35 0.36
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 0.35 0.36
クラス(ユーロ) A-acc 0.35 0.36
クラス(英ポンド) A-acc 0.35 0.36
クラス(米ドル) A-acc 0.35 0.36
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 0.20 0.21
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 0.18 0.19
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 0.21 0.22
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 0.27 0.32
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
2
クラス(米ドル) A-acc 0.21 -
3
クラス(米ドル) A-UKdis 0.21 -
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 0.21 0.31
クラス(スイスフランヘッジ) A-UKdis 0.21 0.31
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 0.21 0.31
クラス(ユーロヘッジ) A-UKdis 0.21 0.31
クラス(英ポンドヘッジ) A-UKdis 0.21 0.31
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 0.21 0.31
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 0.21 0.31
クラス(米ドルヘッジ) A-UKdis 0.21 0.31
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 0.35 0.36
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 0.35 0.36
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 0.35 0.36
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc 0.35 0.36
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 0.35 0.36
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 0.35 0.36
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 0.35 0.36
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc 0.35 0.36
1
当会計年度における定率報酬の変更については注記3を参照のこと。
2
投資証券クラスは 2018 年 11 月1日に設定された。
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3
投資証券クラスは 2019 年4月 15 日に設定された。
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注記4 関連当事者との取引
取締役の見解において、投資運用会社、管理会社および取締役は IAS 第 24 号「関連当事者との取引」に基づく
関連当事者である。スワップの取引相手方、認定参加者、スイスの販売代理人、スイスの支払代理人、スペ
インの販売代理人、英国のファシリティー・エージェント、資産ポートフォリオの執行ブローカー、ならび
にドイツの支払代理人および情報エージェントもまた、本投資法人の関連当事者である。これらの事業体は
UBS Group AG のメンバーである。
取締役イアン・アッシュメントは投資運用会社の従業員である。
取締役フランク・ミューゼルおよびクレメンス・ロイターは UBS アセット・マネジメント・スイス AG の従業員
である。
取締役アラン・ホワイトおよびコーム・トーピーは管理会社の取締役および従業員である。取締役ロバー
ト・バークは管理会社の取締役である。会計年度末において、アラン・ホワイトとコーム・トーピーはそれ
ぞれ本投資法人の1ユーロの投資口を1口ずつ保有していた。
2019 年6月 30 日に終了した会計年度において、 25,000 ユーロ( 2018 年6月 30 日に終了した会計年度: 25,000
ユーロ)の取締役報酬が発生した。
2019 年6月 30 日現在、取締役に対する未払金は 25,000 ユーロ( 2018 年6月 30 日現在: 25,000 ユーロ)であっ
た。
2019 年6月 30 日現在、 HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・エフ UCITS ETF 、 CMCI
コンポジット・エス・エフ UCITS ETF 、ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS
ETF 、 S&P 500 エス・エフ UCITS ETF 、 MSCI USA エス・エフ UCITS ETF 、 MSCI エマージング・マーケッツ・
エス・エフ UCITS ETF 、 MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF 、 MSCI ACWI エス・エ
フ UCITS ETF 、 CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF 、ブルームバーグ・コモディティ・
CMCI エス・エフ UCITS ETF は、関連当事者である UBA AG (および関連会社)が管理するUBS(アイルラン
ド)ファンド・ピーエルシー - セレクト・マネー・マーケット・ファンド-米ドルおよびUBS(アイル
ランド)ファンド・ピーエルシー - セレクト・マネー・マーケット・ファンド-ユーロに再投資された現
金担保を保有していた。
管理報酬は発生しなかった。
UBS AG は、 2019 年6月 17 日まで、本投資法人の販売会社としての役割を果たしていた。 2019 年6月 17 日以
降、 UBS アセット・マネジメント・スイス AG が、本投資法人の販売会社としての役割を果たしている。販売会
社に対する報酬は、 2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日に終了した会計年度においてゼロ米ドルであっ
た。
本投資法人はランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッドを本投資法人および各
サブ・ファンドの管理会社に任命し、本投資法人の総合的な監督と管理の下で一つないしそれ以上の機能を
代理で行う権限を与えている。
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管理会社は UBS AG の完全子会社である。 2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日現在においてサブ・ファンド
ごとに発生した管理報酬および未払金額は以下の表のとおりであった。
当会計年度 2019 年6月 30 日
2019 年6月 30 日終了会計年度 通貨 に係る費用 現在の未払金額
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF
米ドル 50,954 16,700
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,194,267 115,856
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 193,346 6,089
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
米ドル 33,962 2,715
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 64,194 7,378
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 524,510 33,115
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 40,816 2,647
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,491,672 80,976
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 155,659 3,518
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 274,265 26,455
当会計年度 2018 年6月 30 日
2018 年6月 30 日終了会計年度 通貨 に係る費用 現在の未払金額
1
FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF
英ポンド - -
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF
米ドル 56,192 262
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,343,472 141,420
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 343,674 35,398
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
米ドル 54,081 3,399
2
MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF
ユーロ 8,117 499
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 61,070 5,346
1
MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
日本円 - -
1
MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF
カナダドル - -
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 908,596 71,629
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 54,706 6,175
2
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF
米ドル 31,117 696
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 2,391,981 281,509
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 213,226 31,567
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 47,596 16,099
1
これらのサブ・ファンドは、 2017 年7月 31 日に取引が終了した。
2
これらのサブ・ファンドは、 2018 年6月 21 日に取引が終了した。
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UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは本投資法人の投資運用会社としての役割を果たしてい
る。 2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日現在のサブ・ファンドごとに発生した投資運用会社報酬および未
払金額は以下の表のとおりであった。
当会計年度 2019 年6月 30 日
2019 年6月 30 日終了会計年度 通貨 に係る費用 現在の未払金額
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF
米ドル 89,170 29,192
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,951,959 168,339
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 290,019 9,134
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
米ドル 33,962 2,715
3
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 64,194 7,378
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,223,856 77,268
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 88,429 6,176
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 3,468,141 188,945
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 233,489 5,277
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 411,398 39,682
当会計年度 2018 年6月 30 日
2018 年6月 30 日終了会計年度 通貨 に係る費用 現在の未払金額
1
FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF
英ポンド - -
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF
米ドル 98,336 427
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 2,015,209 212,130
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 515,512 53,096
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
米ドル 54,081 3,399
2
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 61,070 5,346
MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF
ユーロ 16,233 998
1
MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
日本円 - -
1
MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF
カナダドル - -
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 2,152,645 167,135
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 94,751 12,350
2
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF
米ドル 51,861 1,160
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 4,783,962 563,018
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 319,840 47,351
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 71,394 24,149
1
これらのサブ・ファンドは、 2017 年7月 31 日に取引が終了した。
2
これらのサブ・ファンドは、 2018 年6月 21 日に取引が終了した。
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管理報酬および投資運用会社報酬は、包括利益計算書の純利得/損失に含まれる。
管理会社の親会社である UBS AG は、各サブ・ファンドが保有するファンデッドおよびアンファンデッド・ス
ワップの唯一の取引相手方である。各サブ・ファンドが保有するスワップはそれぞれの投資明細表に記載さ
れている。また、 UBS AG はファンデッド・スワップに関連してサブ・ファンドに担保を提供している。かか
る担保の詳細は、本財務書類の注記6(b)に記載されている。
UBS AG は認定参加者である。 UBS アセット・マネジメント・スイス AG は販売会社であり、スイス証券取引所、
ドイツ証券取引所の XETRA 、ロンドン証券取引所およびイタリア証券取引所のマーケット・メーカーである。
UBS ファンド・マネジメント(スイス) AG はスイスの販売代理人である。 UBS AG は認定参加者として 2019 年
6月 30 日現在で発行投資証券登録におけるサブ・ファンドの 100 %( 2018 年6月 30 日現在: 100 %)を保有し
ており、その大半を流通市場で転売している。
UBS スイス AG はスイスの支払代理人である。
注記5 資本
授権資本
本投資法人の授権資本はそれぞれ1口当たり1ユーロの投資口2口(以下「投資口」という。)および当初
種類のない投資証券に指定され、投資証券として発行可能な無額面の投資証券 1,000,000,000,000 口である。
当該投資口は、本投資法人の NAV の一部を構成せず、そのため、本財務書類では本注記によってのみ開示され
る。取締役の見解において、この開示は、本投資法人の事業の投資ファンドとしての性質を反映している。
償還可能参加型投資証券
各サブ・ファンドの発行済の償還可能参加型投資証券資本は常に当該サブ・ファンドの NAV と等しい。償還可
能参加型投資証券は投資主の選択によって償還可能であり、金融負債に分類される。償還可能参加型投資証
券は市場が存在する場合、流通市場で売買することもできる。
2019 年6月 30 日に終了した会計年度における償還可能参加型投資証券口数の変動は以下の表のとおりであ
る。
償還可能参加型 償還可能参加型
期首残高 投資証券の発行 投資証券の償還 期末残高
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 150,121 39,603 - 189,724
クラス(ユーロ) A-acc 415,971 23,000 (142,000) 296,971
クラス(英ポンド) A-acc 55,772 25,336 - 81,108
クラス(米ドル) A-acc 87,702 13,087 (42,000) 58,789
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 5,595,442 1,785,893 (2,448,000) 4,933,335
クラス(ユーロ) A-acc 8,722,359 1,334,999 (2,936,000) 7,121,358
クラス(英ポンド) A-acc 23,850 102,159 (12,000) 114,009
クラス(米ドル) A-acc 11,357,616 2,117,000 (7,699,468) 5,775,148
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 8,131,602 367,383 (7,507,314) 991,671
クラス(ユーロ) A-acc 379,421 - (70,000) 309,421
クラス(英ポンド) A-acc 10,424 - - 10,424
クラス(米ドル) A-acc 589,833 19,565 (185,000) 424,398
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 2,830,375 295,499 (970,000) 2,155,874
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償還可能参加型 償還可能参加型
期首残高 投資証券の発行 投資証券の償還 期末残高
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 2,960,142 694,314 (400,000) 3,254,456
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 56,651,208 11,755,900 (38,420,444) 29,986,664
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 983,550 187,481 (364,495) 806,536
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
1
クラス(米ドル) A-acc - 110,000 - 110,000
2
クラス(米ドル) A-UKdis - 20,000 - 20,000
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 14,750,635 14,925,260 (25,204,802) 4,471,093
クラス(スイスフランヘッジ) A-UKdis 222,545 128,500 (137,263) 213,782
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 15,371,616 12,715,250 (21,812,250) 6,274,616
クラス(ユーロヘッジ) A-UKdis 266,976 144,965 (241,568) 170,373
クラス(英ポンドヘッジ) A-UKdis 2,096,656 1,898,608 (2,834,720) 1,160,544
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 9,776,387 1,822,000 (2,989,000) 8,609,387
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 17,926,748 13,519,836 (25,753,453) 5,693,131
クラス(米ドルヘッジ) A-UKdis 569,947 315,805 (519,126) 366,626
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 437,763 99,000 (382,000) 154,763
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 48,000 24,000 (24,000) 48,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 1,628,695 41,000 (1,545,000) 124,695
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc 681,000 10,000 (675,000) 16,000
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 7,550,000 3,520,000 - 11,070,000
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 200,000 21,229,602 - 21,429,602
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 8,885,000 - (8,499,414) 385,586
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc 200,000 - - 200,000
1
投資証券クラスは 2018 年 11 月1日に設定された。
2
投資証券クラスは 2019 年4月 15 日に設定された。
157/352
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有価証券届出書(外国投資証券)
2018 年6月 30 日に終了した会計年度における償還可能参加型投資証券口数の変動は以下の表のとおりであ
る。
償還可能参加型投資 償還可能参加型投資
期首残高 証券の発行 証券の償還 期末残高
1
FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF
クラス(英ポンド) A-acc 167,302 - (167,302) -
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 143,572 37,000 (30,451) 150,121
クラス(ユーロ) A-acc 335,971 150,000 (70,000) 415,971
クラス(英ポンド) A-acc 29,672 26,100 - 55,772
クラス(米ドル) A-acc 87,702 - - 87,702
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 4,793,356 1,482,086 (680,000) 5,595,442
クラス(ユーロ) A-acc 7,314,938 2,937,421 (1,530,000) 8,722,359
クラス(英ポンド) A-acc 29,850 26,000 (32,000) 23,850
クラス(米ドル) A-acc 6,283,114 6,552,502 (1,478,000) 11,357,616
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフラン) A-acc 1,138,124 7,498,478 (505,000) 8,131,602
クラス(ユーロ) A-acc 1,314,421 215,000 (1,150,000) 379,421
クラス(英ポンド) A-acc 10,424 - - 10,424
クラス(米ドル) A-acc 704,832 165,001 (280,000) 589,833
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 4,371,704 203,001 (1,744,330) 2,830,375
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 2,992,140 525,601 (557,599) 2,960,142
3
MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF
クラス(ユーロ) A-acc 158,036 35,600 (193,636) -
1
MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
クラス(日本円) A-acc 283,321 - (283,321) -
1
MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF
クラス(カナダドル) A-acc 762,868 - (762,868) -
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 57,951,849 14,219,614 (15,520,255) 56,651,208
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 459,806 568,744 (45,000) 983,550
3
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF
クラス(ユーロ) A-acc 20,000 10,000 (30,000) -
クラス(米ドル) A-acc 247,000 1,000 (248,000) -
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 11,701,969 13,115,842 (10,067,176) 14,750,635
クラス(スイスフランヘッジ) A-UKdis 180,207 99,313 (56,975) 222,545
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 8,953,029 13,368,412 (6,949,825) 15,371,616
クラス(ユーロヘッジ) A-UKdis 149,974 203,350 (86,348) 266,976
クラス(英ポンドヘッジ) A-UKdis 1,877,145 1,144,073 (924,562) 2,096,656
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 1,635,000 8,241,387 (100,000) 9,776,387
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有価証券届出書(外国投資証券)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 11,861,786 16,758,303 (10,693,341) 17,926,748
クラス(米ドルヘッジ) A-UKdis 212,111 537,298 (179,462) 569,947
償還可能参加型投資 償還可能参加型投資証
期首残高 証券の発行 券の償還 期末残高
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 1,261,723 753,000 (1,576,960) 437,763
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 18,000 30,000 - 48,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 310,495 2,347,000 (1,028,800) 1,628,695
2
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc - 681,000 - 681,000
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
クラス(米ドル) A-acc 200,000 7,350,000 - 7,550,000
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 200,000 - - 200,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 200,000 8,685,000 - 8,885,000
2
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc - 200,000 - 200,000
1
これらのサブ・ファンドは、 2017 年7月 31 日に取引が終了した。
2
投資証券クラスは 2018 年3月1日に設定された。
3
これらのサブ・ファンドは、 2018 年6月 21 日に取引が終了した。
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有価証券届出書(外国投資証券)
注記6 金融リスク管理
サブ・ファンドは、その活動により様々な金融リスクにさらされている。当該リスクには、市場リスク
(市場価格リスク、為替リスク、公正価値に関する金利リスク、キャッシュ・フローに関する金利リスク
を含む)、信用リスクおよび流動性リスクがある。
グローバル・エクスポージャー
本投資法人は、グローバル・エクスポージャーのモニタリングにコミットメント・アプローチを使用してい
る。
全般的なリスク管理プロセス
本投資法人は、アイルランド中央銀行(以下「中央銀行」という。)により UCITS 規則(以下「指令」とい
う。)に基づく UCITS 法人として認定されている。このため、本投資法人は指令に規定される投資および管
理制限の対象である。
指令は、サブ・ファンドの市場リスク、カウンターパーティー・リスクおよび流動性リスクを限定するた
めの様々な投資パラメーターを定義している。本投資法人およびその代理人は、これら制限の継続的遵守
を確認している。
サブ・ファンドの投資アプローチは、自由裁量を入れず、規則的である。その投資プロセスは、サブ・
ファンドの存続期間中、事前に定められたストラテジーまたは指数の下でエクスポージャーを維持するこ
とに重点が置かれている。
すべてのサブ・ファンドは、指令、裁量のない投資アプローチの採用、ならびに目論見書(本投資法人の
英文目論見書およびサブ・ファンドの英文目論見書補遺)に記載されている追加的な制限(以下、総称し
て「投資規則」という。)によって、受け入れ可能なエクスポージャーが制限されている。
市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクは、本投資法人のエクスポージャーを投資規則の範囲内に維
持することにより、各サブ・ファンド内に収められている。
サブ・ファンドの投資が投資規則に沿って管理されていることをモニタリングする最終責任は、取締役会
にある。取締役会は、このモニタリング活動を投資運用会社に委託している。取締役会は、本投資法人の
投資運用会社および受託会社から契約違反やコンプライアンス上の問題に関する注意を喚起するための定
期的な報告を受けている。
(a)市場リスクの管理および監視
本投資法人はサービス提供会社を通じて、サブ・ファンドのデリバティブ金融商品(以下「 FDI 」とい
う。)ポジションの特定のリスクを随時モニタリング、測定および管理することができるリスク管理プ
ロセス、ならびに店頭(以下「 OTC 」という。)デリバティブ価値の正確かつ独立的な評価のためのプロ
セスを採用している。
サブ・ファンドは、効率的ポートフォリオ管理を目的として FDI を用いていないが、関連基準通貨と異な
る通貨建ての投資証券クラスを発行したサブ・ファンドは例外である。この場合、サブ・ファンドは、
関連基準通貨以外の投資証券クラスの通貨建てで一つ以上のスワップを締結し、これにより、基準通貨
と投資証券クラスの通貨との間の為替リスクが軽減される効果がある。これらの基準通貨以外のスワッ
プは、投資明細表に記載される。
2019 年6月 30 日に終了した会計年度に係るこれらの EPM 技法の費用と収益は、 105 ページ(訳注:原文の
ページ)に記載されており、包括利益計算書の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利
得/(損失)に含まれる。 2018 年6月 30 日に終了した会計年度に係る費用と収益は、個別に識別不能で
あり、包括利益計算書の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利得/(損失)に含まれ
ていた。
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有価証券届出書(外国投資証券)
すべての ETF はインデックスに追随するもので、パッシブ運用が行われる。プーリングを行うサブ・ファ
ンドについては、譲渡性のある証券の資産ポートフォリオの価格変動は TRS により完全に相殺されるた
め、結果的に NAV への影響はない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
市場リスクは、市場価格、金利または為替の変動により金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フ
ローが変動するリスクである。各リスクの詳細は以下のとおりである。
(ⅰ)市場価格リスク
市場価格リスクは、市場価格の変動(金利リスクおよび為替リスクから生じる変動を除く)により
金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクで、その変動の要因につい
て、個別の金融商品もしくは当該金融商品の発行体固有の要因であるか、または市場で取引される
類似の金融商品にも影響を与える要因であるかは問わない。サブ・ファンドは、投資目的の一環で
保有する投資ポートフォリオを通じて市場価格リスクにさらされている。全体の市場エクスポー
ジャーについては、投資明細表に記載されている。
2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日現在、他のすべての要素を一定と仮定した場合、関連する市
場価格の 10 %の上昇は、各サブ・ファンドの NAV に以下の影響を与える。
通貨 2019 年6月 30 日現在 2018 年6月 30 日現在
10 %上昇の影響 10 %上昇の影響
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エ
ス・エフ UCITS ETF
米ドル 5,697,584 7,049,366
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 106,807,095 168,558,951
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エ
フ UCITS ETF
米ドル 7,617,196 42,082,917
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 11,388,749 13,609,684
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 25,581,033 21,210,239
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 137,892,176 258,370,859
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 11,654,050 14,389,878
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 264,453,322 680,838,846
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 4,425,559 41,045,977
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 32,524,796 19,250,566
サブ・ファンドが投資する市場で価格が 10 %下落した場合は逆の影響を及ぼす。この感応度分析は
リスクの相対的な見積りであり、将来の運用成績を予測するものではない。
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(ⅱ)金利リスク
金利リスクは、実勢金利の変動により金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動す
るリスクである。サブ・ファンドは、固定利付証券および変動利付証券への投資を通じて金利リス
クにさらされる可能性がある。サブ・ファンドはまた、保管会社が保有する現金残高について金利
リスクにさらされる可能性もある。
2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日現在、各サブ・ファンドの資産のすべてまたは大部分が無利
息であるため、いずれのサブ・ファンドも金利リスクによる重要な影響を受けなかった。
(ⅲ)為替リスク
為替リスクは、為替レートの変動により金融商品のキャッシュ・フローの公正価値または将来価値
が変動するリスクである。サブ・ファンドは、機能通貨以外の通貨建ての資産および負債を保有し
たり、機能通貨以外の通貨建ての有価証券またはその他の金融商品に投資したりする場合がある。
このため、サブ・ファンドは、その機能通貨の為替レートが他の通貨に対して変動するリスクにさ
らされる可能性があり、それにより、サブ・ファンドの機能通貨以外の通貨建て資産の価値に部分
的な影響が及ぶ可能性がある。
サブ・ファンドは、機能通貨建てのみの投資証券クラスを発行した場合、その機能通貨建てでス
ワップ投資を行う。このため、サブ・ファンドはスワップに関連する為替変動の影響を受けない。
サブ・ファンドは、複数の通貨建てで投資証券クラスを発行する場合がある。このため、サブ・
ファンドの投資証券クラスの通貨は関連する機能通貨と異なる場合がある。一般的に、また各サ
ブ・ファンドの英文目論見書補遺に詳細に説明されているとおり、サブ・ファンドのスワップ投資
は、サブ・ファンドの関連投資証券クラスの通貨建てで行われる。スワップが機能通貨と異なる通
貨建てで行われる場合、スワップは一般的に為替ヘッジ型の関連インデックス・スワップを指す。
従って、機能通貨以外の投資証券クラスのパフォーマンスは、当該サブ・ファンドの機能通貨の投
資証券クラスのパフォーマンスと密接に相関する。
機能通貨以外の有価証券への投資から生じるすべての為替エクスポージャーは、トータル・リター
ン・スワップの条件で相殺される。このため、機能通貨と有価証券の通貨間の変動はサブ・ファン
ドのパフォーマンスに影響を及ぼさない。
以下の表に示されている為替エクスポージャーは、機能通貨以外の投資証券クラスに関連する機能
通貨以外の通貨スワップに係るサブ・ファンドの機能通貨への換算を、これらのアカウントについ
て反映したものであり、機能通貨以外の投資証券クラスの投資家の経済的な為替エクスポージャー
ではない。
2019 年6月 30 日現在
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
(純額)
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 27,765,321 27,765,321
英ポンド - 8,833,837 8,833,837
スイスフラン 14,942,643 14,942,643
-
51,541,801 51,541,801
-
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有価証券届出書(外国投資証券)
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
CMCI コンポジット・エス・エフ
(純額)
UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 1,038,797,448 1,038,797,448
香港ドル - 3,658,143 3,658,143
日本円 - 1,471 1,471
英ポンド - 533,272 533,272
10,932,009 10,932,009
スイスフラン
1,053,922,343 1,053,922,343
-
ブルームバーグ・コモディティ・ 貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
(純額)
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 20,266,384 20,266,384
英ポンド - 39,577 39,577
スイスフラン - 2,823,617 2,823,617
- 23,129,578 23,129,578
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
S&P 500 インデックス・エス・エフ
(純額)
UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 109,053,011 109,053,011
香港ドル - 390,608 390,608
日本円 - 157 157
- 109,443,776 109,443,776
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
(純額)
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 244,987,627 244,987,627
香港ドル - 877,502 877,502
日本円 - 353 353
- 245,865,482 245,865,482
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
MSCI エマージング・マーケッツ・
(純額)
エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ 49,034,600 348,781,379 397,815,979
49,034,600 348,781,379 397,815,979
MSCI AC アジア・エクス・ 貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
(純額)
ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 109,717,948 109,717,948
香港ドル - 392,989 392,989
日本円 - 159 159
- 110,111,096 110,111,096
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有価証券届出書(外国投資証券)
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
(純額)
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ 41,042,986 2,589,992,125 2,631,035,111
香港ドル - 9,189,316 9,189,316
日本円 - 2,657,793 2,657,793
英ポンド - 5,640,406 5,640,406
スイスフラン - 16,024,917 16,024,917
41,042,986 2,623,504,557 2,664,547,543
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
CMCI エクス・アグリカルチャー・
(純額)
エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 42,483,770 42,483,770
香港ドル - 148,686 148,686
日本円 - 60 60
英ポンド - 117,654 117,654
336,756 336,756
スイスフラン -
43,086,926 43,086,926
-
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エ 貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
(純額)
フ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 310,831,311 310,831,311
香港ドル - 1,112,725 1,112,725
日本円 - 448 448
英ポンド - 101,542 101,542
スイスフラン - 8,762,654 8,762,654
- 320,808,680 320,808,680
2018 年6月 30 日現在
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・ 貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
(純額)
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
ユーロ - 42,891,704 42,891,704
英ポンド - 6,700,715 6,700,715
スイスフラン 12,539,315 12,539,315
-
62,131,734 62,131,734
-
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
CMCI コンポジット・エス・エフ
(純額)
UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
1,169,424,403 1,169,424,403
ユーロ -
2,936,936 2,936,936
香港ドル -
180,939,998 180,939,998
日本円 -
248,969 248,969
英ポンド -
29,202,356 29,202,356
スウェーデン・クローネ -
244,816,892 244,816,892
スイスフラン -
1,627,569,554 1,627,569,554
-
ブルームバーグ・コモディティ・ 貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
(純額)
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
米ドル 米ドル 米ドル
136,242,137 136,242,137
ユーロ -
68,110,631 68,110,631
日本円 -
155,977 155,977
英ポンド -
61,370,152 61,370,152
スウェーデン・クローネ -
147,938,587 147,938,587
スイスフラン -
413,817,484 413,817,484
-
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
S&P 500 インデックス・エス・エフ
(純額)
UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
90,303,639 90,303,639
ユーロ -
236,939 236,939
香港ドル -
14,597,446 14,597,446
日本円 -
2,355,918 2,355,918
スウェーデン・クローネ -
17,631,709 17,631,709
スイスフラン -
125,125,651 125,125,651
-
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
(純額)
米ドル 米ドル 米ドル
141,212,855 141,212,855
ユーロ -
370,515 370,515
香港ドル -
22,826,840 22,826,840
日本円 -
3,684,080 3,684,080
スウェーデン・クローネ -
27,571,686 27,571,686
スイスフラン -
195,665,976 195,665,976
-
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
MSCI エマージング・マーケッツ・
(純額)
エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
849,487,807
ユーロ - 849,487,807
日本円 - 440,445,985 440,445,985
396,857,826
スウェーデン・クローネ - 396,857,826
387,940,059
スイスフラン - 387,940,059
2,074,731,677
- 2,074,731,677
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
MSCI AC アジア・エクス・
(純額)
ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
95,511,137 95,511,137
ユーロ -
250,603 250,603
香港ドル -
15,439,229 15,439,229
日本円 -
2,491,776 2,491,776
スウェーデン・クローネ -
18,648,468 18,648,468
スイスフラン -
132,341,213 132,341,213
-
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
(純額)
米ドル 米ドル 米ドル
4,760,256,927 4,760,256,927
ユーロ -
12,128,979 12,128,979
香港ドル -
753,058,498 753,058,498
日本円 -
22,746,686 22,746,686
英ポンド -
166/352
EDINET提出書類
UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
120,600,106 120,600,106
スウェーデン・クローネ -
1,009,749,689 1,009,749,689
スイスフラン -
6,678,540,885 6,678,540,885
-
貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
CMCI エクス・アグリカルチャー・
(純額)
エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
292,018,899 292,018,899
ユーロ -
705,722 705,722
香港ドル -
43,478,409 43,478,409
日本円 -
8,826,599 8,826,599
英ポンド -
7,017,088 7,017,088
スウェーデン・クローネ -
53,075,577 53,075,577
スイスフラン -
405,122,294 405,122,294
-
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エ 貨幣性資産 非貨幣性資産 為替エクスポージャー
(純額)
フ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル
136,949,150
ユーロ - 136,949,150
337,295
香港ドル - 337,295
20,780,244
日本円 - 20,780,244
204,033
英ポンド - 204,033
3,353,775
スウェーデン・クローネ - 3,353,775
25,255,245
スイスフラン - 25,255,245
186,879,742
- 186,879,742
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
以下の表は、 2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日現在の為替変動に対する各サブ・ファンドの NAV
の感応度をまとめている。分析は、他の変数を一定とした場合に、各サブ・ファンドの機能通貨に
対して関連する為替レートが5%上昇したという仮定に基づいている。
通貨 2019 年6月 30 日現在 2018 年6月 30 日現在
5%上昇の影響 5%上昇の影響
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エ
ス・エフ UCITS ETF
米ドル 2,577,090 3,106,587
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 52,696,117 81,378,478
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エ
フ UCITS ETF
米ドル 1,156,479 20,690,876
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 5,472,189 6,256,283
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 12,293,274 9,783,299
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 19,890,799 103,736,584
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 5,505,555 6,617,061
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 133,227,377 333,927,444
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 2,154,346 20,256,115
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 16,040,434 9,343,987
上の感応度は会計上の測定数値のみを表しており、上述の投資証券クラス固有の為替ヘッジの影響
は除外されている。
この感応度分析はリスクの相対的な見積りであり、将来の運用成績を予測するものではない。
(ⅳ)集中リスク
本投資法人の資産は、限られた投資先に投資される場合がある(数ヶ国に集中する場合がある)た
め、特定の経済の不利な変化による本投資法人の資産価値へのマイナスの影響は、本投資法人が一
定程度まで投資先の集中を認められていなかった場合に比べて、かなり大きくなる可能性がある。
資産の分類は、ポートフォリオの本籍地のみに基づいている(参照指標またはリファレンス・スト
ラテジーは考慮していない。)。
以下の表は、サブ・ファンドの資産ポートフォリオごとに、各サブ・ファンドの特定の国への投資
の重要な集中度を開示している。
2019 年6月 30 日現在
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
56,975,840 100.00
スイス
56,975,840 100.00
合計
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 8,201,302 0.77
バミューダ 9,877 0.00
ケイマン 147,633 0.01
中国 2,972,623 0.28
フィンランド 24,377,261 2.28
フランス 421,949,419 39.46
ドイツ 306,426,299 28.69
香港 528,009 0.05
アイルランド 6,914,956 0.65
日本 1,471 0.00
ルクセンブルク 831 0.00
オランダ 114,382,532 10.71
スペイン 139,269,312 13.04
43,344,427 4.06
スイス
1,068,070,952 100.00
合計
ブルームバーグ・コモディティ・
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 82,103 0.11
フィンランド 117,117 0.15
フランス 4,974,811 6.53
ドイツ 8,730,773 11.47
オランダ 231,836 0.30
スペイン 5,121,706 6.72
スイス 5,194,523 6.82
51,719,093 67.90
米国
76,171,962 100.00
合計
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 875,717 0.77
バミューダ 1,055 0.00
ケイマン 15,764 0.01
中国 317,410 0.28
フィンランド 2,602,951 2.29
フランス 45,006,251 39.52
ドイツ 32,719,530 28.73
香港 56,380 0.05
アイルランド 738,364 0.65
日本 157 0.00
ルクセンブルク 89 0.00
オランダ 12,213,517 10.72
スペイン 14,870,873 13.06
4,469,436 3.92
スイス
113,887,494 100.00
合計
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 1,967,299 0.77
バミューダ 2,369 0.00
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ケイマン 35,414 0.01
中国 713,062 0.28
フィンランド 5,847,530 2.29
フランス 101,106,562 39.52
ドイツ 73,504,436 28.73
香港 126,657 0.05
アイルランド 1,658,735 0.65
日本 353 0.00
ルクセンブルク 199 0.00
オランダ 27,437,669 10.73
スペイン 33,407,421 13.06
10,002,625 3.91
スイス
255,810,331 100.00
合計
MSCI エマージング・マーケッツ・
エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 1,485,038 0.11
フィンランド 2,118,347 0.15
フランス 89,982,001 6.53
ドイツ 157,918,042 11.45
オランダ 4,193,347 0.30
スペイン 92,638,969 6.72
スイス 95,115,948 6.90
935,470,065 67.84
米国
1,378,921,757 100.00
合計
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・
エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 881,057 0.76
バミューダ 1,061 0.00
ケイマン 15,860 0.01
中国 319,346 0.27
フィンランド 2,618,822 2.25
フランス 45,280,674 38.85
ドイツ 32,919,033 28.25
香港 56,723 0.05
アイルランド 742,866 0.64
日本 158 0.00
ルクセンブルク 89 0.00
オランダ 12,287,987 10.54
スペイン 14,961,546 12.84
6,455,278 5.54
スイス
116,540,500 100.00
合計
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有価証券届出書(外国投資証券)
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 20,601,812 0.78
バミューダ 24,811 0.00
ケイマン 370,856 0.01
中国 7,467,281 0.28
フィンランド 61,236,101 2.32
フランス 1,058,801,258 40.03
ドイツ 769,748,153 29.11
香港 1,326,368 0.05
アイルランド 17,370,489 0.66
日本 3,695 0.00
ルクセンブルク 2,088 0.00
オランダ 287,330,895 10.87
スペイン 349,846,917 13.23
70,402,495 2.66
スイス
2,644,533,219 100.00
合計
CMCI エクス・アグリカルチャー・
エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 333,344 0.75
バミューダ 401 0.00
ケイマン 6,001 0.01
中国 120,823 0.27
フィンランド 990,820 2.24
フランス 17,131,745 38.71
ドイツ 12,454,773 28.14
香港 21,461 0.05
アイルランド 281,060 0.64
日本 60 0.00
ルクセンブルク 34 0.00
オランダ 4,649,106 10.51
スペイン 5,660,636 12.79
2,605,327 5.89
スイス
44,255,591 100.00
合計
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 2,494,646 0.77
バミューダ 3,004 0.00
ケイマン 44,907 0.01
中国 904,203 0.28
フィンランド 7,414,999 2.28
フランス 128,208,854 39.41
ドイツ 93,207,796 28.66
香港 160,608 0.05
アイルランド 2,103,370 0.65
日本 448 0.00
ルクセンブルク 253 0.00
オランダ 34,792,522 10.70
スペイン 42,362,505 13.02
13,549,848 4.17
スイス
325,247,963 100.00
合計
2018 年6月 30 日現在、 FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF 、 MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF およ
び MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF は 2017 年7月 31 日に取引を終了し、また MSCI EMU エス・エ
フ UCITS ETF および MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF は 2018 年6月 21 日に取引を終了したた
め、これらのサブ・ファンドは以下の表に含まれていない。
2018 年6月 30 日現在
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
70,493,656 100.00
スイス
70,493,656 100.00
合計
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 40,368,166 2.39
バミューダ 10,590 0.00
ケイマン 119,173 0.01
中国 2,416,271 0.14
フィンランド 26,877 0.00
フランス 343,469,605 20.38
ドイツ 617,967,262 36.67
香港 390,900 0.02
日本 180,939,997 10.73
ルクセンブルク 14,255,274 0.85
オランダ 95,429,769 5.66
スウェーデン 28,581,688 1.70
スイス 353,717,611 20.98
7,896,331 0.47
英国
1,685,589,514 100.00
合計
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有価証券届出書(外国投資証券)
ブルームバーグ・コモディティ・
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 2,317,602 0.55
ドイツ 104,340,285 24.80
日本 68,110,629 16.18
オランダ 24,707,032 5.87
スウェーデン 57,927,091 13.76
スイス 162,134,565 38.54
英国 1,278,656 0.30
13,307 0.00
米国
420,829,167 100.00
合計
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 3,256,726 2.39
バミューダ 854 0.00
ケイマン 9,614 0.01
中国 194,934 0.14
フィンランド 2,168 0.00
フランス 27,709,620 20.36
ドイツ 49,854,887 36.63
香港 31,536 0.02
日本 14,597,439 10.73
ルクセンブルク 1,150,053 0.85
オランダ 7,698,856 5.66
スウェーデン 2,305,846 1.69
スイス 28,647,262 21.05
637,041 0.47
英国
136,096,836 100.00
合計
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 5,092,725 2.40
バミューダ 1,336 0.00
ケイマン 15,034 0.01
中国 304,831 0.14
フィンランド 3,391 0.00
フランス 43,331,081 20.43
ドイツ 77,960,870 36.76
香港 49,314 0.02
日本 22,826,840 10.76
ルクセンブルク 1,798,402 0.85
オランダ 12,039,130 5.68
スウェーデン 3,605,779 1.70
スイス 44,077,481 20.78
996,177 0.47
英国
212,102,391 100.00
合計
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
MSCI エマージング・マーケッツ・
エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 14,987,064 0.58
ドイツ 674,729,603 26.11
日本 440,445,986 17.05
オランダ 159,771,141 6.18
スウェーデン 374,592,852 14.50
スイス 910,827,301 35.26
英国 8,268,593 0.32
86,053 0.00
米国
2,583,708,593 100.00
合計
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・
エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 3,444,531 2.39
バミューダ 904 0.00
ケイマン 10,169 0.01
中国 206,176 0.14
フィンランド 2,293 0.00
フランス 29,307,538 20.38
ドイツ 52,729,848 36.64
香港 33,355 0.02
日本 15,439,224 10.73
ルクセンブルク 1,216,372 0.85
オランダ 8,142,821 5.66
スウェーデン 2,438,813 1.69
スイス 30,252,954 21.02
673,777 0.47
英国
143,898,775 100.00
合計
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 166,712,749 2.45
バミューダ 43,736 0.00
ケイマン 492,166 0.01
中国 9,978,732 0.15
フィンランド 110,998 0.00
フランス 1,418,463,322 20.84
ドイツ 2,552,085,764 37.49
香港 1,614,343 0.02
日本 747,247,335 10.97
ルクセンブルク 58,871,535 0.86
オランダ 394,106,567 5.79
スウェーデン 118,036,864 1.73
スイス 1,308,014,023 19.21
32,610,326 0.48
英国
6,808,388,460 100.00
合計
174/352
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
CMCI エクス・アグリカルチャー・
エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 9,700,142 2.36
バミューダ 2,545 0.00
ケイマン 28,636 0.01
中国 580,612 0.14
フィンランド 6,458 0.00
フランス 82,532,953 20.11
ドイツ 148,492,496 36.19
香港 93,930 0.02
日本 43,478,410 10.59
ルクセンブルク 3,425,426 0.83
オランダ 22,930,998 5.59
スウェーデン 6,867,949 1.67
スイス 90,421,789 22.03
1,897,424 0.46
英国
410,459,768 100.00
合計
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
公正価値
国名 米ドル %
ベルギー 4,636,125 2.41
バミューダ 1,216 0.00
ケイマン 13,687 0.01
中国 277,498 0.14
フィンランド 3,087 0.00
フランス 39,446,127 20.49
ドイツ 70,971,101 36.88
香港 44,894 0.02
日本 20,780,241 10.79
ルクセンブルク 1,637,162 0.85
オランダ 10,959,734 5.69
スウェーデン 3,282,495 1.71
スイス 39,545,426 20.54
906,863 0.47
英国
192,505,656 100.00
合計
(b)信用リスクの管理および監視
信用リスクは、金融商品の一方の当事者が、他方の当事者が債務を履行できなくなることによって財務
的損失を被るリスクである。
投資目的を達成するために、サブ・ファンドは投資証券の発行による純収入を、ファンデッド・スワッ
プおよびアンファンデッド・スワップの形で、1つ以上の OTC デリバティブ契約に投資する場合がある。
サブ・ファンドのカウンターパーティー信用リスクは主に、現金で決済される OTC デリバティブの正の市
場価値から生じる。以下に詳細が記載されているとおり、サブ・ファンドは、取引相手方から担保を受
け入れることでカウンターパーティー・リスクを軽減している。
各サブ・ファンドの信用エクスポージャーの金額は、財政状態計算書上の資産の帳簿価額で表されてい
る。 2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日現在、スワップ契約の取引相手方である UBS AG ( S&P 格付: A
+( 2018 年6月 30 日: A +))ならびに( HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・
エフ UCITS ETF 、 CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF 、ブルームバーグ・コモディティ・イン
デックス・エス・エフ UCITS ETF 、 S&P 500 エス・エフ UCITS ETF 、 MSCI USA エス・エフ UCITS ETF 、
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF 、 MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
エフ UCITS ETF 、 MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF 、 CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ
UCITS ETF およびブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF の資産プールに関連し
て) 保管会社であるステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド
( S&P 格付: A ( 2018 年6月 30 日: A ))に対してエクスポージャーを有する。 FTSE 100 エス・エフ
UCITS ETF 、 MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF および MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF は、 2017
年7月 31 日に取引を終了し、 MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF および MAP バランスド 7 エス・エフ
UCITS ETF は、 2018 年6月 21 日に取引を終了したため、これらサブ・ファンドの資産プールは 2018 年6月
30 日現在の比較数値のみの一部を構成していた。保管会社の破産または支払不能により、保管会社が保
有する有価証券に係る本投資法人の権利は遅延または限定される可能性がある。
本投資法人と OTC スワップの取引相手方との間で締結した契約条件により、本投資法人の信用リスクに対
するエクスポージャーを軽減するため、取引相手方は本投資法人に担保を提供する。投資担保は取引日
に認識される。この担保は、サブ・ファンドごとに個別勘定を用いて保管会社により保有されており、
再担保に差し入れることはできない。本投資法人は、 UCITS 規則の遵守のために担保価値を日次でモニタ
リングしている。本投資法人は、 2012 年 10 月1日よりステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニー GmBH を担保取扱機関として指名している。
当会計年度末時点に保有していた担保は、国際機関債、国債および現金を含め、アイルランド中央銀行
の UCITS 規則に準じた適格担保で構成されている。現金担保は、関連当事者である UBA AG (および関連会
社)が管理する UBS (アイルランド)ファンド・ピーエルシー - セレクト・マネー・マーケット・ファ
ンド - 米ドルおよび UBS (アイルランド)ファンド・ピーエルシー - セレクト・マネー・マーケッ
ト・ファンド - ユーロに再投資されている。
以下の表は、 2019 年6月 30 日現在のサブ・ファンドごとのスワップ価値、担保価値および担保比率を示
したものである。
2019 年6月 30 日現在
取引ポジションを 担保比率
スワップ価値 含む担保価値 (担保価値/
米ドル 米ドル スワップ価値)
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・
エフ UCITS ETF
56,975,840 59,647,278 104.69 %
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
43,103,563 59,790,000 138.71 %
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ
UCITS ETF
5,170,232 6,227,000 120.44 %
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
4,443,718 4,761,000 107.14 %
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
9,944,849 10,631,000 106.90 %
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
94,676,437 103,420,600 109.24 %
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
6,429,404 7,623,000 118.56 %
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
69,797,443 75,562,986 108.26 %
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
2,595,537 3,208,000 123.60 %
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF 13,476,581 18,425,915
136.73 %
306,613,604 349,296,779
合計
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以下の表は、 2018 年6月 30 日現在のサブ・ファンドごとのスワップ価値、担保価値および担保比率を示
したものである。
2018 年6月 30 日現在
取引ポジションを 担保比率
スワップ価値 含む担保価値 (担保価値/
米ドル 米ドル スワップ価値)
1
FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF
- - -
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
70,493,656 74,649,774 105.90 %
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
134,616,983 151,920,573 112.85 %
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF
99,979,099 105,766,837 105.79 %
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
10,971,185 13,629,981 124.23 %
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
16,436,415 20,447,795 124.41 %
2
MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF
- - -
1
MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
- - -
1
MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF
- - -
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ
UCITS ETF
508,890,863 699,617,452 137.48 %
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ
UCITS ETF
11,557,562 11,836,038 102.41 %
2
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF
- - -
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
403,170,643 473,048,681 117.33 %
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
37,773,690 40,384,353 106.91 %
14,382,589 16,191,698
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
112.58 %
1,308,272,685 1,607,493,182
合計
1
これらのサブ・ファンドは 2017 年7月 31 日に取引を終了した。
2
これらのサブ・ファンドは 2018 年6月 21 日に取引を終了した。
担保明細表において、担保に関する追加的開示が行われている。
(c)流動性リスクの管理および監視
流動性リスクは、企業が金融負債に係る債務不履行に直面するリスクである。サブ・ファンドには、投
資者がサブ・ファンドの参加型投資証券を償還することにより生じる金融債務を履行する義務が発生す
る。サブ・ファンドのすべての負債の期限は1ヶ月未満である。従って、サブ・ファンドの資産は、こ
れら負債を適時に履行するための十分な流動性がなければならない。スワップの契約条件により、取引
相手方は少なくともサブ・ファンドの取引頻度と同等の流動性を供給する。さらに、本投資法人は、取
引日において償還されるファンドの投資証券口数を当該取引日現在のファンドの NAV の 10 %以内に相当す
る投資証券に限定する権利を有している。取締役は、管理事務代行会社からの報告に基づいて、これを
適用するタイミングを管理事務代行会社に通知する。
公正価値の見積り
金融資産および金融負債の公正価値の測定に関する本投資法人の方針は、注記1(c)( ⅲ )および
( ⅳ )に記載されている。本投資法人は、測定に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒ
エラルキーを用いて公正価値測定を分類している。公正価値測定の全体が分類される公正価値ヒエラル
キーは、公正価値測定全体にとって重要性のある最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。
この目的において、インプットの重要性は公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定全体に
対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に固有の要因を考慮した判断が求め
られる。
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何をもって「観察可能」とするかという判断には、投資運用会社と協議の上で、取締役による一定の判
断が必要になる。取締役は投資運用会社と協議の上で、観察可能なデータとは、ただちに利用可能であ
り、 定期的に公表ないし更新され、信頼性があり、検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場
に積極的に関与している独立した情報源によって提供される市場データであると考えている。
活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つためレベル1と分類されている投資には、現在上場
されている株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。
活発であるとみなされない市場で取引されているが、公表価格、ディーラー価格または観察可能なイン
プットに裏付けられる別の価格情報源に基づいて評価されている金融商品はレベル2に分類される。こ
れらにはファンデッド・スワップとアンファンデッド・スワップが含まれる。
レベル3に分類される投資は、取引頻度が少ないため、重要な観察不能なインプットがある。本投資法
人は 2019 年6月 30 日または 2018 年6月 30 日現在、レベル3に分類されるいかなる投資も保有していな
い。
2019 年6月 30 日または 2018 年6月 30 日に終了した会計年度において、レベル1とレベル2の間の移動は
なかった。
以下の表は、 2019 年6月 30 日現在、各サブ・ファンドが保有する公正価値で測定する金融資産および金
融負債を公正価値ヒエラルキーにおいて分析したものである。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-ファンデッド・スワップ - 56,975,840 - 56,975,840
資産合計
- 56,975,840 - 56,975,840
2019 年6月 30 日現在、 HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・エフ UCITS ETF は
公正価値で測定する金融負債を保有していない。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式
1,024,967,389 - -
1,024,967,389
-ファンデッド・スワップ 10,668,875
- -
10,668,875
-アンファンデッド・スワップ 32,434,688
- -
32,434,688
資産合計
43,103,563
1,024,967,389 -
1,068,070,952
2019 年6月 30 日現在、 CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する金融負債を保
有していない。
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・ レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
エス・エフ UCITS ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 71,001,730 - - 71,001,730
-ファンデッド・スワップ - 2,273,587 - 2,273,587
-アンファンデッド・スワップ - 2,896,645 - 2,896,645
資産合計
71,001,730 5,170,232 - 76,171,962
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2019 年6月 30 日現在、 ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS ETF は公正価
値で測定する金融負債を保有していない。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 109,443,776 - - 109,443,776
-ファンデッド・スワップ - 1,151,135 - 1,151,135
-アンファンデッド・スワップ - 3,292,583 - 3,292,583
資産合計
109,443,776 -
4,443,718 113,887,494
2019 年6月 30 日現在、 S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する金融負債を
保有していない。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 245,865,482 - - 245,865,482
-ファンデッド・スワップ - 2,588,733 - 2,588,733
-アンファンデッド・スワップ - 7,356,116 - 7,356,116
資産合計
245,865,482 9,944,849 - 255,810,331
2019 年6月 30 日現在、 MSCI USA エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する金融負債を保有していな
い。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 1,284,245,320 - - 1,284,245,320
-ファンデッド・スワップ - 26,201,432 - 26,201,432
-アンファンデッド・スワップ - 68,475,005 - 68,475,005
資産合計
1,284,245,320 94,676,437 - 1,378,921,757
2019 年6月 30 日現在、 MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する
金融負債を保有していない。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
UCITS ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 110,111,096 - - 110,111,096
-ファンデッド・スワップ - 1,202,701 - 1,202,701
-アンファンデッド・スワップ - 5,226,703 - 5,226,703
資産合計
110,111,096 6,429,404 - 116,540,500
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2019 年6月 30 日現在、 MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定す
る金融負債を保有していない。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 2,574,735,776 - - 2,574,735,776
-ファンデッド・スワップ - 26,377,716 - 26,377,716
-アンファンデッド・スワップ - 43,419,727 - 43,419,727
資産合計
2,574,735,776 69,797,443 - 2,644,533,219
2019 年6月 30 日現在、 MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する金融負債を保有していな
い。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
CMCI エクス・アグリカルチャー・
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
エス・エフ UCITS ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 41,660,054 - - 41,660,054
-ファンデッド・スワップ - 832,132 - 832,132
-アンファンデッド・スワップ - 1,763,405 - 1,763,405
資産合計
41,660,054 2,595,537 - 44,255,591
2019 年6月 30 日現在、 CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する
金融負債を保有していない。
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
UCITS ETF 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 311,771,382 - - 311,771,382
-ファンデッド・スワップ - 3,244,866 - 3,244,866
-アンファンデッド・スワップ - 10,231,715 - 10,231,715
資産合計
311,771,382 13,476,581 - 325,247,963
2019 年6月 30 日現在、 ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定
する金融負債を保有していない。
以下の表は、 2018 年6月 30 日現在、各サブ・ファンドが保有する公正価値で測定する金融資産および金
融負債を公正価値ヒエラルキーにおいて分析したものである。 FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF 、 MSCI
ジャパン・エス・エフ UCITS ETF および MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF は、 2017 年7月 31 日に取引
を終了し、 MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF および MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF は 2018 年6
月 21 日に取引を終了したため、これらのサブ・ファンドについて 2018 年6月 30 日に終了した会計年度に
表示される表はない。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-ファンデッド・スワップ - 70,493,656 - 70,493,656
資産合計
- 70,493,656 - 70,493,656
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2018 年6月 30 日現在、 HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エス・エフ UCITS ETF は
公正価値で測定する金融負債を保有していない。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 1,550,972,531 - - 1,550,972,531
-ファンデッド・スワップ - 137,035,106 - 137,035,106
-アンファンデッド・スワップ - 4,292,502 - 4,292,502
資産合計
1,550,972,531 141,327,608 - 1,692,300,139
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
-アンファンデッド・スワップ - (6,710,625) - (6,710,625)
負債合計
- (6,710,625) - (6,710,625)
純資産
1,550,972,531 134,616,983 - 1,685,589,514
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・ レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
エス・エフ UCITS ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 320,850,068 - - 320,850,068
-ファンデッド・スワップ - 105,496,120 - 105,496,120
資産合計
320,850,068 105,496,120 - 426,346,188
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
-アンファンデッド・スワップ - (5,517,021) - (5,517,021)
負債合計
- (5,517,021) - (5,517,021)
純資産
320,850,068 99,979,099 - 420,829,167
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 125,125,651 - - 125,125,651
-ファンデッド・スワップ - 9,818,426 - 9,818,426
-アンファンデッド・スワップ - 1,152,759 - 1,152,759
資産合計
125,125,651 10,971,185 - 136,096,836
2018 年6月 30 日現在、 S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する金融負債を
保有していない。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 195,665,976 - - 195,665,976
-ファンデッド・スワップ - 14,859,928 - 14,859,928
-アンファンデッド・スワップ - 1,576,487 - 1,576,487
資産合計
195,665,976 16,436,415 - 212,102,391
2018 年6月 30 日現在、 MSCI USA エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する金融負債を保有していな
い。
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 2,074,817,730 - - 2,074,817,730
-ファンデッド・スワップ - 570,193,600 - 570,193,600
資産合計
2,074,817,730 570,193,600 - 2,645,011,330
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
-アンファンデッド・スワップ - (61,302,737) - (61,302,737)
負債合計
- (61,302,737) - (61,302,737)
純資産
2,074,817,730 508,890,863 - 2,583,708,593
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
UCITS ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 132,341,213 - - 132,341,213
-ファンデッド・スワップ - 13,012,566 - 13,012,566
資産合計
132,341,213 13,012,566 - 145,353,779
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
-アンファンデッド・スワップ - (1,455,004) - (1,455,004)
負債合計
- (1,455,004) - (1,455,004)
純資産
132,341,213 11,557,562 - 143,898,775
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 6,405,217,817 - - 6,405,217,817
-ファンデッド・スワップ - 264,456,435 - 264,456,435
-アンファンデッド・スワップ - 138,714,208 - 138,714,208
資産合計
6,405,217,817 403,170,643 - 6,808,388,460
2018 年6月 30 日現在、 MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する金融負債を保有していな
い。
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
CMCI エクス・アグリカルチャー・
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
エス・エフ UCITS ETF
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 372,686,078 - - 372,686,078
-ファンデッド・スワップ - 30,879,394 - 30,879,394
-アンファンデッド・スワップ - 6,894,296 - 6,894,296
資産合計
372,686,078 37,773,690 - 410,459,768
2018 年6月 30 日現在、 CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF は公正価値で測定する
金融負債を保有していない。
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
UCITS ETF 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
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有価証券届出書(外国投資証券)
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-株式 178,123,067 - - 178,123,067
-ファンデッド・スワップ - 16,214,623 - 16,214,623
資産合計
178,123,067 16,214,623 - 194,337,690
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
-アンファンデッド・スワップ - (1,832,034) - (1,832,034)
負債合計
- (1,832,034) - (1,832,034)
純資産
178,123,067 14,382,589 - 192,505,656
IFRS 第 13 号 公正価値測定
財政状態計算書において公正価値で測定しないが、公正価値が開示される資産および負債の各クラスに
ついて、 IFRS 第 13 号により、本投資法人は公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーにおけるレ
ベルならびに評価技法の説明およびその技法におけるインプットを開示することが求められる。
現金担保 残高 はブローカー において 保有 されているものであり 、レベル1に分類される。
投資売却に係る未収入金、未収配当金およびその他の受取債権には、サブ・ファンドに対する契約上の
取引決済額およびその他の債務が含まれる。投資購入に係る未払金およびその他の支払債務は、取引お
よび費用決済に関するサブ・ファンドによる契約上の金額および債務を表す。すべての受取債権残高お
よび支払債務残高は、レベル2に分類される。
サブ・ファンドの英文目論見書に従い、償還可能投資証券の評価額は、本投資法人における各サブ・
ファンドの資産合計とその他のすべての負債の差額(純額)に基づいて算定される。サブ・ファンドの
投資証券は活発な市場で取引される。これらの投資証券は保有者の選択により償還可能であるため、要
求払いの特徴を有する。サブ・ファンドは、いかなる取引日においても、これらの投資証券を投資証券
クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産価額の比率に相当する現金/資産で買戻すことができる。
すべてのサブ・ファンドの純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の大部分は、活発な市場におけ
る公表価格に基づくものであり、従って、レベル1に分類される。これにより、これらのサブ・ファン
ドにおける償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の最も適切な分類は、レベル1というこ
とになる( 2018 年6月 30 日:レベル1)。
2 019 年6月 30 日に終了した会計年度において、レベル間の移動はなかった( 2018 年6月 30 日:移動な
し)。
(d)相殺
本投資法人は、 OTC スワップ契約の下、 UBS AG との間にマスターネッティング契約を交わしている。マス
ターネッティング契約は、債務不履行時に、特定のファンドについて同一の取引相手方との契約の純額
決済を規定している。
財政状態計算書において相殺表示される金融資産および金融負債はない。以下の表における開示には、
マスターネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債が含まれる。
ISDA は財政状態計算書における相殺の要件を満たしていない。これは、ファンドおよびその取引相手方
が、純額決済の意図または資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有していないためである。
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以下の表は、 2019 年6月 30 日現在の本投資法人の金融商品(取引相手ごとに MNA に基づいて相殺可能な
金額および本投資法人が受取った関連担保控除後の金額)を示しており、各サブ・ファンドの基準通貨
で表示されている。
マスターネッティ
財政状態計算書において
ング契約の対象と
相殺されない
なるデリバティブ
1
資産/負債 関連金額 純額
2
2019 年6月 30 日現在 A B C=A-B
3
デリバティブ資産 金融商品 現金担保 非現金担保
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
56,975,840 - 5,103,000 54,544,278 -
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
43,103,563 - 59,790,000 - -
ブルームバーグ・コモディティ・インデック
5,170,232 - 6,227,000 - -
ス・エス・エフ UCITS ETF
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
4,443,718 - 4,761,000 - -
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
9,944,849 - 10,631,000 - -
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ
94,676,437 - 103,420,600 - -
UCITS ETF
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エ
6,429,404 - 7,623,000 - -
フ UCITS ETF
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
69,797,443 - 75,562,986 - -
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ
2,595,537 - 3,208,000 - -
UCITS ETF
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・
13,476,581 - 10,468,000 7,957,915 -
エフ UCITS ETF
1
純額は、債務不履行時における取引相手方からの受取債権額(純額)を表す。
2
基準により、担保として差し入れられたまたは受け取った金融商品の公正価値の開示が求められる。
ただし、事業体が開示できる潜在的な相殺および担保の合計金額を関連する金融商品の帳簿価額の範
囲内としている。
3
現金担保は UBS (アイルランド)ファンド・ピーエルシー に再投資されている。詳細については注記
4「関連当事者との取引」を参照のこと。
2019 年6月 30 日現在、デリバティブ負債はなかった。
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以下の表は、 2018 年6月 30 日現在の本投資法人の金融商品(取引相手ごとに MNA に基づいて相殺可能な
金額および本投資法人が受取った関連担保控除後の金額)を示しており、各サブ・ファンドの基準通貨
で表示されている。
マスターネッティ
財政状態計算書において
ング契約の対象と
相殺されない
なるデリバティブ
1
資産/負債 関連金額 純額
2
2018 年6月 30 日現在 A B C=A-B
デリバティブ資産 金融商品 現金担保 非現金担保
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
70,493,656 - 11,190,735 63,459,039 -
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
141,327,608 6,710,625 151,920,573 - -
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
ブルームバーグ・コモディティ・
105,496,120 5,517,021 45,292,767 60,474,070 -
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
10,971,185 - 4,450,300 9,179,681 -
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
16,436,415 - 19,551,030 896,765 -
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
MSCI エマージング・マーケッツ・
570,193,600 61,302,737 409,890,831 289,726,621 -
エス・エフ UCITS ETF
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・
13,012,566 1,455,004 4,284,665 7,551,373 -
エス・エフ UCITS ETF
403,170,643 - 340,962,048 132,086,633 -
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
CMCI エクス・アグリカルチャー・
37,773,690 - 9,077,680 31,306,673 -
エス・エフ UCITS ETF
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI
16,214,623 1,832,034 - 16,191,698 -
エス・エフ UCITS ETF
デリバティブ負債
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・
- - - - -
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
6,710,625 6,710,625 - - -
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
ブルームバーグ・コモディティ・
5,517,021 5,517,021 - - -
インデックス・エス・エフ UCITS ETF
- - - - -
S&P 500 エス・エフ UCITS ETF
- - - - -
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
MSCI エマージング・マーケッツ・
61,302,737 61,302,737 - - -
エス・エフ UCITS ETF
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・
1,455,004 1,455,004 - - -
エス・エフ UCITS ETF
- - - - -
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
CMCI エクス・アグリカルチャー・
- - - - -
エス・エフ UCITS ETF
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI
1,832,034 1,832,034 - - -
エス・エフ UCITS ETF
1
純額は、債務不履行時における取引相手方からの受取債権額(純額)を表す。
2
基準により、担保として差し入れられたまたは受け取った金融商品の公正価値の開示が求められる。
ただし、事業体が開示できる潜在的な相殺および担保の合計金額を関連する金融商品の帳簿価額の範
囲内としている。
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(e)効率的ポートフォリオ管理
サブ・ファンドを代理する本投資法人は、効率的ポートフォリオ管理を目的として本投資法人が投資す
る譲渡性のある証券および/またはその他の金融商品に関する手法および商品を用いることがある。当
該手法および商品は通常、次の一つ以上の理由により用いられる。リスクの軽減、費用の削減および/
もしくはサブ・ファンドのリスク特性を考慮した適切なリスク水準を有する関連サブ・ファンドのため
の追加資本または収益の調達。
サブ・ファンドは、効率的ポートフォリオ管理を目的として金融派生商品(以下「 FDI 」という。)を用
いていないが、関連基準通貨と異なる通貨建ての投資証券クラスを発行したサブ・ファンドは例外であ
る。この場合、サブ・ファンドは、関連基準通貨以外の投資証券クラスの通貨建てで一つ以上のスワッ
プを締結し、これにより、基準通貨と投資証券クラスの通貨との間の為替リスクが軽減される効果があ
る。これらの基準通貨以外のスワップは、投資明細表に記載される。 2019 年6月 30 日に終了した会計年
度においてこれらの EPM 技法の費用は、 以下の表に表示されており、 包括利益計算書の純損益を通じて公
正価値で測定する金融資産に係る純利得/(損失)に含まれる。 2018 年6月 30 日に終了した会計年度に
おいてこれらの費用は、個別に識別不能であり、包括利益計算書の純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産に係る純利得/(損失)に含まれていた。 2019 年6月 30 日および 2018 年6月 30 日に終了した会
計年度においてこれらの EPM 技法 から生じた 収益はな い 。
サブ・ファンド 通貨 2019 年6月 30 日終了会計年度計上額
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 253,751
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ UCITS
ETF 米ドル 263,923
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 1,153,667
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
米ドル 161,637
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
米ドル 3,589,657
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注記7 課税
現在の法律および慣行の下、本投資法人は、 1997 年租税統合法(改訂)第 739 条Bに定義される投資信託とし
ての資格を有している。それに基づき、収益または利益に対するアイルランドの税金を課されない。
ただし、「課税事由」が発生した場合には、アイルランドの税金が生じる可能性がある。課税事由には、投
資主への分配金の支払、または投資証券の換金、償還、消却もしくは譲渡、ならびに投資証券の取得から8
会計年度ごとの期間末における投資証券の保有が含まれる。
本投資法人について、以下の場合には課税事由によるアイルランドの税金は発生しない。
a)税 務上アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない投資主が、 1997 年租税統合法(改訂)
に準拠して、課税事由の発生時に適切かつ有効な宣誓書を提供し、それらを本投資法人が保有してい
る、または、適切な宣誓書がない場合には本投資法人が総額を支払うことを、アイルランド国税庁によ
り容認されている。
b)ア イルランドの税金を免除されるアイルランド居住者である特定の投資主で、必要な署名済みの法定宣
誓書を本投資法人に提供している。
c)ア イルランド国税庁(例えば、 CREST )の命令により指定された公認の清算機関において保有される投資
証券に関する取引(本来ならば課税事由となっていたかもしれない)は、課税事由に相当しない。取締
役は現在、本投資法人のすべての投資証券が CREST またはその他の公認の清算機関において保有されるこ
とを意図している。
本投資法人による投資に係る配当金、利息およびキャピタル・ゲイン(もしあれば)は、当該投資収益/利
益を受け取る国により課税対象となる場合があり、かかる税金は本投資法人または投資主により回収可能で
ない場合がある。
注記8 為替レート
財務書類は米ドル建てで作成される。その他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、会計年度末
日における以下の為替レートが使用された。
2019 年6月 30 日現在 2018 年6月 30 日現在
カナダドル 1.3068 1.3155
スイスフラン 0.9750 0.9930
ユーロ 0.8781 0.8565
英ポンド 0.7857 0.7574
香港ドル 7.8125 7.8455
日本円 107.7400 110.7650
スウェーデン・クローネ 9.2782 8.9460
各サブ・ファンドの財務書類の合算については、以下の対米ドル為替レートを用いて勘定を作成した。
2019 年6月 30 日 2018 年6月 30 日
平均レート 終了会計年度 終了会計年度
カナダドル 1.3233 1.2738
スイスフラン 0.9923 0.9712
ユーロ 0.8767 0.8373
英ポンド 0.7730 0.7410
香港ドル 7.8381 7.8257
日本円 110.9171 110.2467
スウェーデン・クローネ 9.1466 8.3523
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注記9 配当
累積型( Acc )投資証券クラスに関し、取締役はいずれのサブ・ファンドについても配当を宣言することを意
図していない。ただし、取締役は、自らの絶対的裁量において、あらゆる投資証券クラスに係る配当の宣言
を決定することができ、その場合、投資主はその旨通知を受ける。配当金の支払は、英文目論見書に記載さ
れた配当方針に従って実施される。
当会計年度中に配当を宣言された投資証券クラスは以下のとおりである。
配当金
サブ・ファンド 投資証券クラス 権利落ち日 配当率
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (米ドルヘッジ) A-UKdis 2018 年7月 31 日 1口当たり 2.2611 米ドル 1,109,524 米ドル
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (ユーロヘッジ) A-UKdis 2018 年7月 31 日 1口当たり 2.5510 ユーロ 473,601 ユーロ
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (英ポンドヘッジ) A-UKdis 2018 年7月 31 日 1口当たり 2.6194 英ポンド 3,063,910 英ポンド
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-UKdis 2018 年7月 31 日 1口当たり 2.1724 スイスフラン 283,589 スイスフラン
配当金
サブ・ファンド 投資証券クラス 権利落ち日 配当率
1口当たり 1.4932 米ドル
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (米ドルヘッジ) A-UKdis 2019 年1月 31 日 654.187 米ドル
1口当たり 1.3232 ユーロ
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (ユーロヘッジ) A-UKdis 2019 年1月 31 日 243,539 ユーロ
1口当たり 1.0617 英ポンド
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (英ポンドヘッジ) A-UKdis 2019 年1月 31 日 1,837,744 英ポンド
1口当たり 1.0037 スイスフラン
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-UKdis 2019 年1月 31 日 212,525 スイスフラン
当会計年度末後に配当を宣言された投資証券クラスは以下のとおりである。
配当金
サブ・ファンド 投資証券クラス 権利落ち日 配当率
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (米ドルヘッジ) A-UKdis 2019 年7月 31 日 1口当たり 0.9304 米ドル 466.294 米ドル
1口当たり 1.1521 ユーロ
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (ユーロヘッジ) A-UKdis 2019 年7月 31 日 244,445 ユーロ
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (英ポンドヘッジ) A-UKdis 2019 年7月 31 日 1口当たり 0.8035 英ポンド 1,530,772 英ポンド
1口当たり 2.1205 スイスフラン
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-UKdis 2019 年7月 31 日 347,300 スイスフラン
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
(米ドル ) A- UKdis
2019 年7月 31 日 1口当たり 0.1114 米ドル 12,254 米ドル
1
1
投資証券クラスは 2019 年4月 15 日に設定された。
注記 10 ソフト・コミッション取引および指定委託売買
2019 年6月 30 日に終了した会計年度または前会計年度においてソフト・コミッション取引および指定委託売
買は行われなかった。
注記 11 事業セグメント
投資運用会社はサブ・ファンドに代わり、戦略的な資源配分を行う。投資運用会社は、各サブ・ファンドの
ポートフォリオ全体について責任を負い、各サブ・ファンドが単一の事業セグメントを有するとみなしてい
る。投資運用会社は、各サブ・ファンドに関連する参照指数またはリファレンス・ストラテジーのパフォー
マンスを上げるために単一の統合的な投資戦略に基づいて資産配分を決定し、各サブ・ファンドのパフォー
マンスは、関連する参照指数またはリファレンス・ストラテジーを参照して評価される。サブ・ファンドに
は、非流動に分類される資産はない。各サブ・ファンドの投資は、関連する参照指数またはリファレンス・
ストラテジーのパフォーマンスの影響を受ける。
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注記 12 投資証券クラス別の純資産価額合計
2019 年 2018 年 2017 年
通貨 6月 30 日現在 6月 30 日現在 6月 30 日現在
英ポンド - - 9,875,302
FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF
1
クラス (英ポンド ) A-acc
スイスフラン 14,569,077 12,450,916 12,236,045
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF クラス (スイスフラン ) A-acc
ユーロ 24,381,200 36,736,479 30,160,848
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF クラス (ユーロ ) A-acc
英ポンド 6,941,020 5,075,336 2,721,167
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF クラス (英ポンド ) A-acc
米ドル 5,434,038 8,361,930 8,254,614
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・
エス・エフ UCITS ETF クラス (米ドル ) A-acc
スイスフラン 256,936,473 322,350,558 249,453,916
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
クラス (スイスフラン ) A-acc
ユーロ 377,352,927 510,202,992 385,156,357
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
クラス (ユーロ ) A-acc
英ポンド 9,789,029 2,242,718 2,505,376
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
クラス (英ポンド ) A-acc
米ドル 362,358,196 762,301,539 370,399,623
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドル ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・ スイスフラン 40,116,265 367,337,614 49,651,001
エス・エフ UCITS ETF クラス (スイスフラン ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・ ユーロ 12,724,010 17,380,290 57,897,485
エス・エフ UCITS ETF クラス (ユーロ ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・ 英ポンド 445,105 491,490 468,362
エス・エフ UCITS ETF クラス (英ポンド ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・ 米ドル 19,970,472 29,942,173 33,557,756
エス・エフ UCITS ETF クラス (米ドル ) A-acc
米ドル 113,887,493 136,096,836 184,704,931
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドル ) A-acc
米ドル 255,810,330 212,102,391 188,201,118
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドル ) A-acc
ユーロ - - 27,157,507
MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF
▶
クラス (ユーロ ) A-acc
日本円 - - 4,976,066,140
MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
1
クラス (日本円 ) A-acc
カナダドル - - CAD 44,535,318
MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF
1
クラス (カナダドル ) A-acc
米ドル 1,378,921,751 2,583,708,593 2,456,926,590
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドル ) A-acc
米ドル 116,540,500 143,898,775 61,817,146
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ
UCITS ETF クラス (米ドル ) A-acc
ユーロ - - 1,737,286
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF
▶
クラス (ユーロ ) A-acc
米ドル - - 22,792,444
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF
▶
クラス (米ドル ) A-acc
スイスフラン 549,959,641 1,755,993,769 1,285,072,789
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( スイスフラン
ヘッジ ) A-acc
ユーロ 786,706,962 1,851,829,340 997,677,205
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( ユーロヘッジ )
A-acc
日本円 11,230,367,651 12,233,179,367 1,881,640,404
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( 日本円ヘッジ )
A-acc
米ドル 767,101,011 2,261,911,014 1,352,407,297
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( 米ドルヘッジ )
A-acc
スイスフラン 25,141,084 26,033,203 19,954,267
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( スイスフラン
ヘッジ ) A-UKdis
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有価証券届出書(外国投資証券)
2019 年 2018 年 2017 年
通貨 6月 30 日現在 6月 30 日現在 6月 30 日現在
ユーロ 21,801,815 33,855,974 18,047,646
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( ユーロヘッジ )
A-UKdis
英ポンド 155,622,800 275,649,880 232,972,278
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ )
A-UKdis
米ドル 50,608,540 75,795,599 26,055,079
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドルヘッジ ) A-UKdis
5
米ドル 11,931,073 - -
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス (米ドル ) A-acc
米ドル 2,018,578 - -
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( 米ドル ) A-
3
UKdis
スイスフラン 5,479,157 6,163,670 1,919,466
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス (スイスフランヘッジ ) A-acc
ユーロ 14,428,795 211,705,268 33,403,176
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス (ユーロヘッジ ) A-acc
英ポンド 1,509,037 71,699,357 -
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
2
クラス (英ポンドヘッジ ) A-acc
米ドル 20,283,873 62,414,629 145,194,667
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドル ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ スイスフラン 202,096,148 2,062,020 1,979,060
UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ ユーロ 3,664,301 92,069,036 1,980,180
UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ 英ポンド 1,830,600 1,978,080 -
2
UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ 米ドル 111,467,151 80,322,185 1,983,740
UCITS ETF クラス (米ドル ) A-acc
1
これらのサブ・ファンドは、 2017 年7月 31 日に取引が終了した。
2
投資証券クラスは 2018 年3月1日に設定された。
3
投資証券クラスは 2019 年4月 15 日に設定された。
▶
これらのサブ・ファンドは、 2018 年6月 21 日に取引が終了した。
5
投資証券クラスは 2018 年 11 月1日に設定された。
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
注記 13 償還可能参加型投資証券1口当たりの純資産価額
2019 年 2018 年 2017 年
通貨 6月 30 日現在 6月 30 日現在 6月 30 日現在
1
英ポンド 59.03
- -
FTSE 100 エス・エフ UCITS ETF クラス (英ポンド ) A-acc
スイスフラン 76.79 82.94 85.22
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エ
ス・エフ UCITS ETF クラス (スイスフラン ) A-acc
ユーロ 82.10 88.32 89.77
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エ
ス・エフ UCITS ETF クラス (ユーロ ) A-acc
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エ 英ポンド 85.58 91.00 91.70
ス・エフ UCITS ETF クラス (英ポンド ) A-acc
米ドル 92.43 95.35 94.12
HFRX グローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス・エ
ス・エフ UCITS ETF クラス (米ドル ) A-acc
スイスフラン 52.08 57.61 52.04
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF
クラス (スイスフラン ) A-acc
ユーロ 52.99 58.49 52.65
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF クラス ( ユー
ロ ) A-acc
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF クラス (英ポン 英ポンド 85.86 94.03 83.93
ド ) A-acc
米ドル 62.74 67.12 58.95
CMCI コンポジット・エス・エフ UCITS ETF クラス ( 米ド
ル ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ スイスフラン 40.45 45.17 43.63
UCITS ETF クラス (スイスフラン ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ ユーロ 41.12 45.81 44.05
UCITS ETF クラス (ユーロ ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ 英ポンド 42.70 47.15 44.93
UCITS ETF クラス (英ポンド ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・エス・エフ 米ドル 47.06 50.76 47.61
UCITS ETF クラス (米ドル ) A-acc
米ドル 52.83 48.08 42.25
S&P 500 インデックス・エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドル ) A-acc
米ドル 78.60 71.65 62.90
MSCI USA エス・エフ UCITS ETF クラス (米ドル ) A-acc
ユーロ - - 171.84
MSCI EMU エス・エフ UCITS ETF
▶
クラス (ユーロ ) A-acc
日本円 - - 17,563.35
MSCI ジャパン・エス・エフ UCITS ETF
1
クラス (日本円 ) A-acc
カナダドル - - 58.38
MSCI カナダ・エス・エフ UCITS ETF
1
クラス (カナダドル ) A-acc
米ドル 45.98 45.61 42.40
MSCI エマージング・マーケッツ・エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドル ) A-acc
MSCI AC アジア・エクス・ジャパン・エス・エフ UCITS ETF 米ドル 144.50 146.31 134.44
クラス (米ドル ) A-acc
ユーロ - - 86.86
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF クラス (ユーロ )
▶
A-acc
米ドル - - 92.28
MAP バランスド 7 エス・エフ UCITS ETF クラス (米ドル )
▶
A-acc
スイスフラン 123.00 119.05 109.82
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( スイスフラン
ヘッジ ) A-acc
ユーロ 125.38 120.47 111.43
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( ユーロヘッジ )
A-acc
日本円 1,304.43 1,251.30 1,150.85
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( 日本円ヘッジ )
A-acc
米ドル 134.74 126.18 114.01
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( 米ドルヘッジ )
A-acc
スイスフラン 117.60 116.98 110.73
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( スイスフラン
ヘッジ ) A-UKdis
ユーロ 127.97 126.81 120.34
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( ユーロヘッジ )
A-UKdis
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
2019 年 2018 年 2017 年
通貨 6月 30 日現在 6月 30 日現在 6月 30 日現在
英ポンド 134.09 131.47 124.11
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ )
A-UKdis
米ドル 138.04 132.99 122.84
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( 米ドルヘッジ )
A-UKdis
5
米ドル 108.46 - -
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス (米ドル ) A acc
米ドル 100.93 - -
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF クラス ( 米ドル ) A-
3
UKdis
スイスフラン 114.15 128.41 106.64
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス (スイスフランヘッジ ) A-acc
ユーロ 115.71 129.98 107.58
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス (ユーロヘッジ ) A-acc
英ポンド 94.31 105.29 -
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
2
クラス (英ポンドヘッジ ) A-acc
米ドル 131.06 142.58 115.08
CMCI エクス・アグリカルチャー・エス・エフ UCITS ETF
クラス (米ドル ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS スイスフラン 9.43 10.31 9.90
ETF クラス (スイスフランヘッジ ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS ユーロ 9.50 10.36 9.90
ETF クラス (ユーロヘッジ ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS 英ポンド 9.15 9.89 -
2
ETF クラス (英ポンドヘッジ ) A-acc
ブルームバーグ・コモディティ・ CMCI エス・エフ UCITS 米ドル 10.07 10.64 9.92
ETF クラス (米ドル ) A-acc
1
これらのサブ・ファンドは、 2017 年7月 31 日に取引が終了した。
2
投資証券クラスは 2018 年3月1日に設定された。
3
投資証券クラスは 2019 年4月 15 日に設定された。
▶
これらのサブ・ファンドは、 2018 年6月 21 日に取引が終了した。
5
投資証券クラスは 2018 年 11 月1日に設定された。
注記 14 現預金
2019 年6月 30 日現在、サブ・ファンドが保有する現預金はゼロ( 2018 年6月 30 日現在:ゼロ)であった。
現金担保は、関連当事者である UBA AG (および関連会社)が管理する UBS (アイルランド)ファンド・ピー
エルシー - セレクト・マネー・マーケット・ファンド - 米ドルおよび UBS (アイルランド)ファンド・
ピーエルシー - セレクト・マネー・マーケット・ファンド - ユーロに再投資されている。
注記 15 当会計年度における重要な事象
2019 年6月 17 日に、本投資法人の販売会社は UBS AG から UBS アセット・マネジメント・スイス AG へ変更され
た。
当会計年度中に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
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有価証券届出書(外国投資証券)
注記 16 当会計年度終了後の重要な事象
英国の EU 離脱の潜在的影響
2015 年欧州連合国民投票法に基づき、 2016 年6月 23 日に英国の EU 離脱に関する国民投票が実施され、 EU 離脱
が過半数にて可決された。 2017 年3月 29 日、英国政府は、欧州連合条約第 50 条(以下「第 50 条」という。)
に基づく EU 離脱の権利を行使した。英国と EU が別の日付について合意する(または第 50 条通告が撤回され
る)ことがない限り、英国は、 2019 年 10 月 31 日に EU を正式に脱退する予定である。本報告書の日付現在、英
国の EU 離脱方法の決定に関して英国政府およびその他の EU 加盟国政府との間で交渉が継続中である。 EU と英
国政府は、 2020 年 12 月までの移行期間を定めた第 50 条離脱協定の草案について協議しており、この移行期間
中、英国では引き続き加盟国同様に EU 法が適用されることになる。ただし、第 50 条離脱協定は未だ完全な合
意・批准に至っておらず、暫定的な合意が整備されないまま英国が EU を離脱するリスクが存在する。
EU 離脱の決定による中長期的な影響は依然として不透明であるものの、短期的なボラティリティが生じるこ
とで英国の全般経済情勢ならびに英国の景況感や消費者信頼感にマイナス影響を及ぼす可能性があり、ひい
ては EU のその他の地域やより広範な地域に対してマイナス影響を及ぼす可能性がある。長期的な影響は、英
国が EU の残りの加盟国と締結する将来的な取り決めの条件によって影響を受ける。特に、英国の EU 離脱の決
定が英ポンドまたはユーロの価値のボラティリティなど為替市場の不安定さにつながる可能性がある。
景況感、消費者信頼感または投資家信頼感が低下すると、(i)事業活動水準の低下、( ⅱ )デフォルト率
および減損率の上昇、( ⅲ )取引相手方の信用格付、株価および支払能力の変動に起因するトレーディン
グ・ポートフォリオの時価評価損が発生する可能性がある。
このような事項が流通市場におけるファンド証券の市場価格および/または流動性、ならびに/あるいは
ファンドの債務履行能力にマイナス影響を及ぼさないという保証はない。
当会計年度終了後に、 MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF の A-UKdis 投資証券クラスに関して配当が宣言され
た。配当の詳細については注記9を参照のこと。
当会計年度終了後に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
注記 17 財務書類の承認
本財務書類は 2019 年 10 月 21 日に取締役により承認された。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(5)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
UBS ETFs ピーエルシー
投資明細表 2019 年6月 30 日現在
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
公正価値 純資産価額
株数 銘柄 (米ドル) 比率(%)
株式- 97.36 %( 2018 年6月現在: 94.08 %)
AAC Technologies Holdings Inc
10,489 59,543 0.00
Aalberts NV
66,690 2,625,473 0.10
Accor SA
46,548 2,001,087 0.08
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
220,078 4,572,649 0.18
adidas AG
10,333 3,194,862 0.12
Aedas Homes SAU
86,907 2,068,456 0.08
151,091 Aegon NV 753,292 0.03
Agricultural Bank of China Ltd
652,635 273,167 0.01
Air China Ltd
27,970 28,212 0.00
Air Liquide SA
212,267 29,744,797 1.12
Airbus SE
298,338 42,359,732 1.60
Allianz SE
23,656 5,711,091 0.22
Alstom SA
9,943 461,999 0.02
117 ArcelorMittal 2,088 0.00
AXA SA
2,230,989 58,689,053 2.22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
5,555,141 31,105,909 1.18
Banco de Sabadell SA
14,217,724 14,750,138 0.56
Banco Santander SA
33,925,711 157,648,549 5.96
Bank of China Ltd
2,081,440 879,200 0.03
Bank of Communications Co Ltd
226,091 171,612 0.01
BASF SE
51,331 3,736,486 0.14
Bayer AG
55,093 3,823,364 0.14
6,993 Beijing Enterprises Holdings Ltd 35,533 0.00
BNP Paribas SA
1,668,213 79,343,565 3.00
Bouygues SA
52,115 1,932,992 0.07
CaixaBank SA
2,691,847 7,718,870 0.29
Capgemini SE
94,051 11,711,982 0.44
485,376 Carrefour SA 9,385,630 0.35
China Cinda Asset Management Co Ltd
132,858 30,610 0.00
China Communications Construction Co Ltd
116,542 104,272 0.00
China Communications Services Corp Ltd
41,955 32,544 0.00
China Construction Bank Corp
2,204,974 1,899,453 0.07
48,948 China Everbright Bank Co Ltd 22,430 0.00
China Galaxy Securities Co Ltd
74,587 44,203 0.00
China Life Insurance Co Ltd
193,460 476,437 0.02
China Longyuan Power Group Corp Ltd
83,910 53,810 0.00
China Mobile Ltd
94,399 859,711 0.03
China Overseas Land & Investment Ltd
55,940 206,218 0.01
China Pacific Insurance Group Co Ltd
68,527 267,967 0.01
China Petroleum & Chemical Corp
671,282 456,257 0.02
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有価証券届出書(外国投資証券)
株式- 97.36 %( 2018 年6月現在: 94.08 %)(続き)
China Railway Group Ltd
62,933 47,849 0.00
China Resources Land Ltd
41,955 184,737 0.01
China Resources Power Holdings Co Ltd
27,970 40,814 0.00
China Shenhua Energy Co Ltd
87,406 183,036 0.01
China Telecom Corp Ltd
349,626 175,876 0.01
China Unicom Hong Kong Ltd
167,820 184,092 0.01
41,955 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 22,824 0.00
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA
161,550 3,664,758 0.14
Cie de Saint-Gobain
514,272 20,073,277 0.76
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
12,569 1,596,687 0.06
Commerzbank AG
1,278,637 9,201,173 0.35
Continental AG
81,271 11,866,881 0.45
Covestro AG
602,169 30,659,892 1.16
Credit Agricole SA
1,109,653 13,325,439 0.50
Daimler AG
408,516 22,760,820 0.86
Danone SA
385,912 32,741,007 1.24
Deutsche Boerse AG
5,202 737,012 0.03
Deutsche Lufthansa AG
46,377 795,904 0.03
Deutsche Post AG
1,949,310 64,154,399 2.43
Deutsche Telekom AG
7,140,489 123,697,782 4.68
Dongfeng Motor Group Co Ltd
23,308 19,094 0.00
E.ON SE
134,486 1,462,761 0.06
Electricite de France SA
20,269 255,868 0.01
Elisa OYJ
52,461 2,563,574 0.10
Engie SA
1,928,588 29,298,333 1.11
EssilorLuxottica SA
101,232 13,228,711 0.50
FamilyMart UNY Holdings Co Ltd
126 3,005 0.00
Ferrovial SA
470,760 12,067,656 0.46
Fortum OYJ
1,352,010 29,923,476 1.13
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
10,339 812,883 0.03
Fresenius SE & Co KGaA
259,169 14,072,358 0.53
71,790 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 76,637 0.00
Haitong Securities Co Ltd
80,181 89,905 0.00
HeidelbergCement AG
1,148,545 93,074,695 3.52
Heineken NV
58,329 6,518,988 0.25
Henkel AG & Co KGaA
10,204 999,621 0.04
Hermes International
1,831 1,322,308 0.05
HOCHTIEF AG
50,202 6,122,938 0.23
Huatai Securities Co Ltd
38,692 66,563 0.00
Iberdrola SA
9,746,332 97,294,946 3.68
Indra Sistemas SA
171,589 1,737,154 0.07
Industria de Diseno Textil SA
360,244 10,850,992 0.41
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
1,939,259 1,414,883 0.05
Infineon Technologies AG
66,282 1,173,736 0.04
ING Groep NV
4,749,900 55,152,086 2.09
Innogy SE
57,381 2,724,917 0.10
Kering SA
5,084 3,010,943 0.11
Koninklijke Ahold Delhaize NV
1,291,980 29,099,511 1.10
Koninklijke DSM NV
59,628 7,381,150 0.28
Koninklijke Philips NV
390,120 16,964,389 0.64
LafargeHolcim Ltd
12,374 605,082 0.02
195/352
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UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
有価証券届出書(外国投資証券)
株式- 97.36 %( 2018 年6月現在: 94.08 %)(続き)
Lagardere SCA
46,908 1,223,296 0.05
LEG Immobilien AG
126,156 14,251,664 0.54
Legrand SA
17,752 1,299,864 0.05
Linde PLC
86,348 17,370,489 0.66
Longfor Group Holdings Ltd
20,978 79,077 0.00
L'Oreal SA
207,984 59,331,417 2.24
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
263,422 112,284,490 4.25
Merck KGaA
9,260 969,729 0.04
Minebea Mitsumi Inc
41 691 0.00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
8,348 2,098,105 0.08
Neste OYJ
782,172 26,579,599 1.01
Nine Dragons Paper Holdings Ltd
27,970 24,811 0.00
Orange SA
2,228,572 35,187,961 1.33
Orion OYJ
39,842 1,462,329 0.06
People's Insurance Co Group of China Ltd
174,813 68,247 0.00
Pernod Ricard SA
13,367 2,466,741 0.09
PetroChina Co Ltd
554,740 306,039 0.01
102,100 Peugeot SA 2,519,592 0.10
PICC Property & Casualty Co Ltd
174,813 188,630 0.01
Porsche Automobil Holding SE
1,002,505 65,234,072 2.47
Publicis Groupe SA
133,293 7,047,778 0.27
Renault SA
43,709 2,752,110 0.10
Repsol SA
783,426 6,366,848 0.24
RWE AG
31,938 788,168 0.03
Safran SA
157,526 23,114,447 0.87
1,340,197 Sanofi 115,855,147 4.38
SAP SE
425,798 58,556,367 2.21
Schneider Electric SE
581,498 52,817,924 2.00
Semiconductor Manufacturing International Corp
42,654 47,500 0.00
Siemens AG
1,616,621 192,569,488 7.28
Societe Generale SA
923,589 23,370,625 0.88
Sodexo SA
15,710 1,839,201 0.07
STMicroelectronics NV
45,855 814,631 0.03
150,106 Suez 2,169,239 0.08
TAG Immobilien AG
23,874 552,446 0.02
TLG Immobilien AG
221,070 6,482,671 0.25
TOTAL SA
3,476,393 195,075,648 7.38
UCB SA
248,091 20,601,812 0.78
2,060,225 Unilever NV 125,661,643 4.75
Uniper SE
148,008 4,488,538 0.17
UPM-Kymmene OYJ
26,570 707,123 0.03
Valeo SA
187,543 6,108,213 0.23
Vallourec SA
7,208 20,743 0.00
Veolia Environnement SA
348,359 8,497,547 0.32
Vinci SA
575,749 59,049,073 2.23
Vivendi SA
1,401,741 38,646,494 1.46
Volkswagen AG
127,533 21,526,688 0.81
Vonovia SE
30,246 1,446,633 0.05
67,523 0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd
12,820
2,574,735,776 97.36
株式合計
想定 公正価値 純資産価額
通貨 元本 銘柄 満期日 (米ドル) 比率(%)
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ファンデッド・スワップ *- 1.00 %( 2018 年6月 30 日現在: 3.88 %)
スイスフラン 45,025 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A CHF**
7月 31 日
5,680,230 0.21
スイスフラン 2,142 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A (dist) CHF**
7月 31 日
258,415 0.01
ユーロ 63,350 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A EUR**
7月 31 日
9,045,247 0.35
ユーロ 1,704 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A (dist) EUR**
7月 31 日
248,263 0.01
英ポンド 11,617 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A (dist) GBP**
7月 31 日
1,982,627 0.07
日本円 86,135 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A JPY**
7月 31 日
1,043,078 0.04
米ドル 1,104 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A USD
7月 31 日
119,752 0.00
米ドル 55,459 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A USD**
7月 31 日
7,472,638 0.29
米ドル 205 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class
2019 年
A (dist) USD
7月 31 日
20,690 0.00
米ドル 3,671 MSCI ACWI Total Return Net Index Swap Class 2019 年
506,776 0.02
A (dist) USD**
7月 31 日
ファンデッド・スワップ(公正価値)
26,377,716 1.00
*
アンファンデッド・スワップ - 1.64 %( 2018 年6月 30 日現在: 2.04 %)
スイスフラン 211,640 MSCI ACWI Total Return Net Indexotal Return 2019 年
Swap Class A CHF** 7月 31 日
442,123 0.02
スイスフラン 4,426,068 MSCI ACWI Total Return Net Index Total 2019 年
Return Swap Class A (dist ) CHF** 7月 31 日
9,644,149 0.36
ユーロ 168,669 MSCI ACWI Total Return Net Index Total 2019 年
Return Swap Class A EUR** 7月 31 日
411,029 0.02
ユーロ 6,211,266 MSCI ACWI Total Return Net Index Total 2019 年
Return Swap Class A (dist ) EUR** 7月 31 日
14,744,822 0.56
英ポンド 1,148,927 MSCI ACWI Total Return Net Index Total 2019 年
Return Swap Class A (dist) GBP** 7月 31 日
3,657,779 0.14
日本円 8,523,234 MSCI ACWI Total Return Net Index Total 2019 年
Return Swap Class A JPY** 7月 31 日
1,611,019 0.06
米ドル 362,995 MSCI ACWI Total Return Net Index Total 2019 年
Return Swap Class A USD** 7月 31 日
772,422 0.03
米ドル 19,795 MSCI ACWI Total Return Net Index Total
2019 年
Return Swap Class A USD
7月 31 日
31,423 0.00
米ドル 108,896 MSCI ACWI Total Return Net Index Total
2019 年
Return Swap Class A (dist) USD
7月 31 日
188,263 0.01
米ドル 5,637,672 MSCI ACWI Total Return Net Index Total 2019 年
Return Swap Class A (dist ) USD** 11,916,698 0.44
7月 31 日
アンファンデッド・スワップ(公正価値)
43,419,727 1.64
その他の資産(その他の負債控除後)
- -
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
2,644,533,219 100.00
分類
*
店頭デリバティブ金融商品
**
ヘッジありの投資証券クラスは、為替ヘッジ型の参照指数のエクスポージャーを有するスワップに投資している。
スワップ契約の取引相手方は UBS AG 。
サブ・ファンドおよび国ごとの地域別の詳細は注記6 (a)( ⅳ )を参照のこと。
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合計資産
資産合計の分析
比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められている譲渡性のある証券 94.66
店頭デリバティブ金融商品 2.56
2.78
その他の資産
100.00
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②【株式以外の投資有価証券明細表】
「(5)投資有価証券明細表等」の「① 投資株式明細表」を参照のこと。
③【投資不動産明細表】
該当なし
④【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤【借入金明細表】
該当なし
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF ) ( 2019 年 10 月末日現在)
米ドル 千円
( Ⅳ.およびⅤ.を除く。 ) ( Ⅳ.およびⅤ.を除く。 )
Ⅰ.資産総額 5,908,398,106.53 643,306,386
Ⅱ.負債総額 0.00 0
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ.) 5,908,398,106.53 643,306,386
クラス
(米ドルヘッジ) 15,018,644 口
A-acc 投資証券
Ⅳ.発行済口数
クラス
(日本円ヘッジ) 7,819,387 口
A-acc 投資証券
クラス
(米ドルヘッジ) 139.0687 米ドル 15,142 円
A-acc 投資証券
Ⅴ.1口当たりの純資産
価格
クラス
(日本円ヘッジ) 1,337.5619 円
A-acc 投資証券
(注)「Ⅳ.発行済口数」および「Ⅴ.1口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみ記載している。
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第6【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下
のとおりである。
( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )
クラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス
523,229 32,976 490,253
(米ドルヘッジ)
( 70,469 ) ( 17 ) ( 70,452 )
A-acc 投資証券
2016 年6月末日に
終了する会計年度
クラス
- - -
(日本円ヘッジ)
(-) (-) (-)
A-acc 投資証券
クラス
11,371,533 0 11,861,786
(米ドルヘッジ)
(211,677) (23,311) (258,818)
A-acc 投資証券
2017 年6月末日に
終了する会計年度
クラス
1,635,000 0 1,635,000
(日本円ヘッジ)
(1,619,263) (141,245) (1,478,018)
A-acc 投資証券
クラス
16,758,303 10,693,341 17,926,748
(米ドルヘッジ)
(1,366,358) (109,336) (1,515,840)
A-acc 投資証券
2018 年6月末日に
終了する会計年度
クラス
8,241,387 100,000 9,776,387
(日本円ヘッジ)
(9,420,440) (1,274,739) (9,623,719)
A-acc 投資証券
クラス
13,519,836 25,753,453 5,693,131
(米ドルヘッジ)
(450,557) (340,216) (1,626,181)
A-acc 投資証券
2019 年6月末日に
終了する会計年度
クラス
1,822,000 2,989,000 8,609,387
(日本円ヘッジ)
(3,349,536) (4,871,267) (8,101,988)
A-acc 投資証券
(注1)( )内の数字は日本における販売会社が取り扱った売買取引口数および日本における販売会社が保管する口数である。
(注2)UBS ETFs ピーエルシー- MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資
証券は 2015 年8月 11 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2016 年 11 月1日にそれぞれ設定された。
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第四部【特別情報】
第1【投資法人制度の概要】
1.アイルランド共和国における投資信託制度の概要
1989 年までは、アイルランドのユニット型の投資商品の市場は、生命保険会社によってまたは生命保険
会社と共同して管理されるユニット関連ファンドが支配的であった。ユニット関連投資信託は、生命保険
会社が管理するスキームであり、受益者は投資信託の投資証券の実質的所有者ではなく、通常、生命保険
商品の一部をなす投資信託がもつ投資実績に連動する利益を享受する権利を有する。
1972 年ユニット・トラスト法の下で登録された契約型投資信託は、ユニット関連ファンドと比較して、
税金上非効率的であるので、アイルランドにおいては殆ど利用されていなかった。 1972 年ユニット・トラ
スト法は廃止され、 1990 年ユニット・トラスト法およびこれに基づく通達(以下「ユニット・トラスト
法」という。)により代替された。
1989 年ヨーロッパ共同体( UCITS )規則(以下「 1989 年規則」という。)および 1989 年金融法(同法は、
1989 年規則に基づき設立されたアイルランドの登録契約型投資信託およびファンドの税法上の取扱いを変
更した。)の施行後、 EC 規則に基づき、 UCITS 型の投資信託の設定および変動資本を有する会社型ファンド
の設立が認められている。
2.アイルランドの投資信託の形態
(A) 1989 年6月1日( EC 規則の初版の施行日である。)までは、アイルランドの投資信託の法的枠組
は、 1893 年受託会社法および 1972 年ユニット・トラスト法(ユニット・トラスト法により代替され
た。)に定められていた。 2011 年ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)
規則(改正済)(以下「 EC 規則」という。)は、欧州議会および理事会の 2009 年7月 13 日付通達
2009 / 65 / EC 、 2010 年7月1日付通達 2010 / 43 / EU および 2010 年7月1日付通達 2010 / 44 / EU (以下
「 UCITS に関する指令」という。)を履行する。 1989 年規則および 1990 年ユニット・トラスト法によ
り、アイルランドの投資信託制度は変更され、投資信託に関連したアイルランド会社法の規定の一部
も改正された。
オルタナティブ投資ファンド運用者指令 2011 / 61 / EU (以下「 AIFMD 」という。)も 2013 年7月 21 日
に施行され、 2013 年7月 16 日にアイルランドにおいて 2013 年ヨーロッパ連合(オルタナティブ投資
ファンド運用者)規則(以下「 AIFM 規則」という。)により現地法人化された。 AIFM 規則は、投資家
のために定義された投資方針に従って投資元本を投資する目的で多くの投資家から投資元本を調達す
る、アイルランドにおいて設立される UCITS 以外の投資信託(その投資コンパートメントを含む。)
(以下「 AIF 」という。)に適用される。
(1)アイルランドにおける以下の種類の投資信託は、 EC 規則および/またはその設立準拠法規によっ
て分類される。
(a)契約型投資信託、一般契約型投資信託、固定資本を有する会社型投資信託、変動資本を有する
会社型投資信託およびアイルランド集団資産運用ビークル( ICAV )としての構造を持つ EC 規則の
下に認可される譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「 UCITS 」という。)
(b)以下として設立される AIF
- 1990 年ユニット・トラスト法の下に登録されるユニット・トラスト(以下「 AIF の契約型投資信
託」という。)
- 2005 年アイルランド投資信託、投資会社およびその他規定法(以下「 2005 年法」という。)の下
に設立される一般契約型投資信託(以下「 AIF の一般契約型投資信託」という。)
- 1994 年有限責任組合型投資信託法の下に認可される有限責任組合型投資信託
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-会社法により認可される会社型投資信託、および
- 2015 年アイルランド集団資産運用ビークル法(以下「 ICAV 法」という。)により認可される ICAV
(2) UCITS としての適格性を有し、ヨーロッパ連合のいずれか一つの加盟国(以下「 EU 加盟国」とい
う。)内に所在するすべてのファンドは、他の EU 加盟国において、 UCITS に関する指令に基づく通知
手続を遵守し、かつ同国での販売に関する現地の規則に従うことを条件として、その株式または受
益証券を自由に販売することができる。認可されたオルタナティブ投資ファンド運用者(以下
「 AIFM 」という。)を有する AIF は、 AIFMD の要件に従い、他の EU 加盟国において機関投資家に対し
てその株式または受益証券を自由に販売することができる。
(3) EC 規則は、ある一定の例外はあるが、 UCITS を以下のように定義している。
(a)公衆から調達した投資元本を( ⅰ )譲渡性のある証券、( ⅱ ) EC 規則に規定されるその他の流
動性金融資産に集合的に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運用することを唯一の目的とす
る投資信託、および
(b)受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻しまたは償還
される投資信託。 UCITS の受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚だしい差異を生じ
ることがないようにするために UCITS が実施する措置は、かかる買戻しまたは償還に相当すると見
做される。
(B) EC 規則は、上記の定義に該当するが、 EC 規則の下で UCITS たる適格性を有しない下記の投資信託を列
挙している。
(a)クローズド・エンド型のファンド
(b)ヨーロッパ連合(以下「 EU 」という。)またはその一部において、受益証券の公募を行なわずに
投資元本を調達するファンド
(c)信託証書、設立証書または会社型投資信託の定款に基づき EU 非加盟国の公衆に対してのみ受益証
券を販売しうるファンド
(C)アイルランドにおける投資信託には以下の形態がある。
(1)契約型投資信託( Unit Trusts )
(2)一般契約型投資信託( Common Contractual Funds )
(3)有限責任組合型投資信託( Investment Limited Partnership )
(4) ICAV
(5)会社型投資信託( Investment Companies )
(a)変動資本を有する会社型投資信託
(b)固定資本を有する会社型投資信託
UCITS は契約型投資信託、一般契約型投資信託、会社型投資信託または ICAV として設定しうる。
AIF の契約型投資信託は、 1990 年ユニット・トラスト法に従った契約型投資信託( Unit Trust )とし
て、または 2005 年法に従った一般契約型投資信託として、または ICAV 法およびアイルランド中央銀行
が発行した AIF ルールブック(以下「 AIF ルールブック」という。)に従った ICAV として設定しうる。
AIF の会社型投資信託は会社法に基づいてアイルランドで設定される。
(D)(1)税制度についての主な規定は 1997 年統合租税法(改正済)に定められている。
(2) UCITS および AIF の認可された契約型投資信託は、アイルランドの所得税およびアイルランド
のキャピタル・ゲイン税についての税率0%の特典が適用される。
(3) UCITS および AIF の認可された一般契約型投資信託は、租税上パススルーされるためアイルラ
ンドの所得税およびアイルランドのキャピタル・ゲイン税が免除される。
(4)認可された UCITS および AIF の会社型投資信託および変動資本を有する会社型投資信託は、ア
イルランドの所得税およびアイルランドのキャピタル・ゲイン税についての税率0%の特典が
適用される。
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3.それぞれの型の投資信託の仕組みの概要
(A)契約型投資信託(以下「ユニット・トラストおよび一般契約型投資信託」という。)
このタイプの投資信託の構造は、共有資産(以下「ファンド」という。)、管理会社および受託会
社の3要素に基づいている。
(1)ファンドの概要
ファンドは法人格を持たないが、その投資により利益および残余財産の分配に等しく参加する権
利を有する引受人の混合的な投資を構成する投資信託として定義される。ファンドは会社として構
成されていないので、各投資者は株主ではなく、その権利は、受益者を代表する受託会社と管理会
社との間の契約関係に基づく、契約上の権利としての性質を持つ。
投資者は、受益権を取得することによって、受益者としての相互の関係を承認する。受益者、管
理会社および受託会社の関係は信託証書に基づいている。本項における信託証書の記載は、一般契
約型投資信託の設立証書にも同様に適用される。
(2)発行の仕組み
ファンドの受益権は、信託証書に規定される発行日の純資産価格に基づいて継続的に発行され
る。
管理会社は、受託会社の監督のもとで、受益権を表象する無記名式証券もしくは記名式証券また
は受益権を証する確認書を発行し、交付する。
受益権の買戻請求は、いつでも行うことができるが、信託証書に一定の規定がある場合はこれに
従い、また、 UCITS 型ユニット・トラストおよび一般契約型投資信託の場合には EC 規則の規定に従
い、買戻請求が停止される。この買戻請求権は、 UCITS 型ユニット・トラストおよび一般契約型投資
信託に関しては、 EC 規則に基づいている。信託証書に規定がある場合に限り、その範囲内で、一定
の事項につき受益者に議決権が与えられる。これは、信託証書の変更の提案に適用されることもあ
る。
分配方針は信託証書の定めに従う。
(3) UCITS 型ユニット・トラストまたは一般契約型投資信託に関する諸規則
EC 規則により、一定の要件および中央銀行による要件の導入の可能性が規定されている。
認可を得るための主な要件は以下のとおりである。
(a)管理会社は、ファンドの管理運用業務を信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)
に従って執行すること。
(b) UCITS 型ユニット・トラストまたは一般契約型投資信託の受益証券の発行価格および買戻価格
は、少なくとも1ヶ月に二度は計算されること。
(c)中央銀行規則に関する通達およびこれに対応する申請書には、目論見書、信託証書または設
立証書(いずれか適用あるもの)および重要契約に関する一定の開示要件が規定されること。
投資制限については、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2.投資方針
(4)投資制限」を参照のこと。
AIF として設立されるファンドの投資制限は、中央銀行の AIF ルールブックにおいて定められると
おりである。
AIF に適用される特定の投資制限は、 AIF ルールブックに規定されており、当該 AIF が個人投資家向
けの AIF であるか適格投資家向けの AIF であるかを参照して、また、 AIF の設立に関連する投資先の資
産の種類を参照して決定されている。
(4)管理会社
( Ⅰ ) EC 規則ならびに中央銀行規則に関するアイルランド中央銀行の通達により、 UCITS の管理会社は
以下の要件を満たすことを要する。
(a)アイルランド共和国内に、その登記上の事務所および本店を有する法人であること。
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(b) 125,000 ユーロに相当する最低財源を有すること(以下「財源要件」という。)。運用投資信
託の純資産価額が 250,000,000 ユーロを上回る場合、管理会社は純資産価額が 250,000,000 ユー
ロを上回った金額の 0.02 %に相当する追加資金(以下「追加額」という。)を提供しなければ
な らない。( ⅰ )金融機関または保険会社により同額の保証を得る場合および( ⅱ )中央銀行
が保証書を承認する場合、管理会社はかかる追加金額の 50 %までの額を支払う必要はない。管
理会社が保有するべき財源要件と追加額の合計は、 10,000,000 ユーロを超える必要はない。
(c)受託会社を兼任しないこと。
(d)管理会社の取締役のうち最低二名はアイルランド居住者であること。
( Ⅱ )ユニット・トラスト法の下で設立された AIF の契約型投資信託または 2005 年法の下で設立された
AIF の一般契約型投資信託の管理会社は、 AIF ルールブックに基づく以下の要件を満たすことを要
する。
(a)アイルランド法または他の EU 加盟国の法律に基づき設立された法人であること。
(b)最低 125,000 ユーロまたは最新の年次決算書における支出総額の四分の一のいずれか多い方の
額に相当する最低財源を常に有すること。
(c) AIF の管理会社および受託会社の業務に対する有効なコントロールが互いに独立して行使され
ること。
(d)管理会社の取締役は、 AIF の受託会社の取締役を兼任しないこと。
(e)管理会社の取締役のうち最低二名はアイルランドの居住者であること。
( Ⅲ )各 AIF は、 AIFM 規則の要件に従って AIFM を任命しなければならない。 AIFM は外部の機関であって
もよく、または、 AIF は AIFM (要するに自己運用の AIF )としての認可を申請することもできる。
(5)受託会社
( Ⅰ )信託証書または設立証書に定められる受託会社は、信託証書または設立証書(いずれか適用あ
るもの)に従い、ファンドの有する全ての証券および現金を保管することにつき責任を負う。
受託会社は、ファンド資産の日々の管理に関し、以下の業務を行わなければならない。
(a)契約型投資信託または一般契約型投資信託のために管理会社により行われる受益証券の販
売、発行、買戻し、償還および消却が EC 規則、ユニット・トラスト法、または 2005 年法および
信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に従って遂行されるようにすること。
(b)受益証券の価格が EC 規則( UCITS の契約型投資信託または一般契約型投資信託の場合)および
信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に従い計算されるようにすること。
(c)管理会社の指示を EC 規則もしくはユニット・トラスト法または 2005 年法または信託証書もし
くは設立証書(いずれか適用あるもの)に抵触しない限り実行すること。
(d)ファンド資産の取引において、特定取引に関して容認しうる市場慣行の制限時間内に対価が
受領されるようにすること。
(e)契約型投資信託または一般契約型投資信託の収益が EC 規則( UCITS の契約型投資信託または一
般契約型投資信託の場合)および信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に従って
充当されるようにすること。
(f)各年次計算期間における契約型投資信託または一般契約型投資信託(いずれか適用あるも
の)の管理に関する管理会社の行為を調査し、かつ、その結果を受益者に報告すること。かか
る報告書は、( ⅰ )信託証書または設立証書および EC 規則またはユニット・トラスト法または
2005 年法(いずれか適用あるもの)により、管理会社および受託会社の投資および借入権限に
課せられた制限を遵守し、かつ( ⅱ )その他については信託証書または設立証書(いずれか適
用あるもの)の条項および EC 規則またはユニット・トラスト法または 2005 年法(いずれか適用
あるもの)を遵守して、管理会社が当該期間に契約型投資信託または一般契約型投資信託(い
ずれか適用あるもの)を管理したか否かについて記載し、また遵守していない場合には、遵守
していない点およびそれに対して受託会社がとった措置を内容としている。
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(g) EC 規則、中央銀行により課された条件またはユニット・トラスト、一般契約型投資信託また
は投資会社に関する目論見書の条項に対する重大な違反について中央銀行へ速やかに通知する
こ と。
(h)組入証券の効率的な運用の目的で NON-UCITS の契約型投資信託または NON-UCITS の一般契約型
投資信託によって締結された契約の要項を遵守すること。
( Ⅱ ) UCITS の契約型投資信託または一般契約型投資信託の受託会社の要件は、以下のとおりである。
(a)アイルランド国内にその登記上の事務所を有するか、または他の EU 加盟国にその登記上の事
務所を有する場合は、アイルランド国内に営業所を設立していること。
(b)( ⅰ )アイルランドで認可された金融機関であり、払込資本金が中央銀行の認可要件に明記
される限度額以上であること、または、
( ⅱ )アイルランドで認可されている金融機関のアイルランドで設置された支店であり、払
込資本金が中央銀行の認可要件に明記される限度額以上であること、または、
( ⅲ )アイルランドで設立された会社であり、かつ、
( aa )金融機関の完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は金融機関によって保
証され、かかる金融機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込資本金
を有していること)。
( bb )中央銀行によって、かかる金融機関と同等であると見做される EU 非加盟国の機関の
完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は親機関によって保証され、かかる
親機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込資本金を有しているこ
と)。
( cc ) EC 規則に基づき受託会社によって提供される受益者保護と同等の保護を受益者に提
供する機関または会社であると中央銀行によって見做される EU 加盟国または EU 非加盟
国の機関または会社の完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は機関または
親会社によって保証され、かかる機関または親会社は中央銀行の認可要件に明記され
る限度額以上の払込資本金を有していること)。
( ⅳ )受託会社は EC 規則の下でその機能を遂行するために適切な専門技術と経験を有すると
いう点で、中央銀行の要求を満たすこと。
受託会社は管理会社および受益者に対し、正当化できないその義務の不履行または不適切な義
務の履行の結果これらの者が受けた損害について責任を負う。受益者に対する責任は、直接もし
くは管理会社を通じて間接的に訴求されるが、それは受託会社、管理会社および受益者間の関係
の法的性質による。上記の受託会社の責任は、保管中の資産の一部または全部を副保管会社に委
託したことによって影響を受けない。
( Ⅲ ) AIF の受託会社の要件は以下のとおりである。
(a)アイルランド法または他の EU 加盟国の法律に準拠して設立された法人であること。
(b)( ⅰ )通達 2006 / 48 / EC に従って認可されている金融機関であること。
( ⅱ )通達 2006 / 49 / EC 第 20 条(1)に基づく自己資本比率要件(オペレーショナル・リス
クに関する資本要件を含む。)に服し、通達 2004 / 39 / EC に従って認可され、通達
2004 / 39 / EC の別紙IのB(1)に従って顧客の勘定において金融商品の保管および管
理の付随的サービスを提供する投資会社であること。かかる投資会社は、いかなる場合
においても、通達 2006 / 49 / EC 第9条に言及される当初資本金額以上の自己資金を有す
るものとする。
( ⅲ )アイルランドで設立された会社で、
( aa )金融機関の完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は金融機関によって保
証され、かかる金融機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込資本金
を有していること)。
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( bb )中央銀行によって、かかる金融機関と同等であると見做される EU 非加盟国の機関の
完全子会社であること(ただし、預託機関の債務は親機関によって保証され、かかる
親 機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込済資本金を有しているこ
と)。
( cc )(b)( ⅰ )または( ⅱ )に基づき預託機関によって提供される受益者保護と同等
の保護を受益者に提供する機関または会社であると中央銀行によって見做される EU 加
盟国または EU 非加盟国の機関または会社の完全子会社であること(ただし、預託機関
の債務は機関または会社によって保証され、かかる機関または会社は中央銀行の認可
要件に明記される限度額以上の払込資本金を有していること)。
( Ⅳ )受託会社は、その機能を遂行するために適切な専門技術と経験を有するという点で中央銀行の
要求を満たすこと。受託会社は、その業務を効率的に行うのに充分な運用財源を有するという点
で、中央銀行の要求を満たすこと。その上、その取締役および経営者は、高潔な人物であり、適
切な水準の知識と経験を有していなくてはならない。受託会社は、その従業員が適性を有し、充
分に訓練を受け、適切に監督される旨保証できるように、適切な記録と充分な手配をもって、そ
の社内業務を合理的な方法で組織・監督しなければならない。法令を遵守するために適切に決め
られた手続きがなされなければならず、受託会社は、開放的かつ協力的な方法で当局に対応しな
ければならない。
(6)関係法人
(a)投資顧問会社
契約型投資信託または一般契約型投資信託の管理会社は他の会社と頻繁に投資顧問契約を締結
し、この契約に従って、投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針および信託証
書または設立証書(いずれか適用あるもの)中の投資制限に従い、組入証券の分散組入および証
券の売買に関する継続的な助言および運用業務をファンドに提供する。
(b)販売会社および販売代理人
管理会社は、ファンドの受益証券の公募または私募による販売のため、単独もしくは複数の販
売会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができるが、そ
の義務はない。
現行の目論見書には販売手数料および特定の申込方法または募集計画について適切な記載がな
ければならない。
(B)有限責任組合型の投資信託
有限責任組合型の投資信託は 1994 年の有限責任組合型投資信託法に基づいている。有限責任組合型
の投資信託は中央銀行の認可および監督に服し、中央銀行はこれらに条件を付すことができる。
(C)会社型の投資信託
( Ⅰ )会社型の投資信託は、これまで EC 規則およびアイルランド会社法に基づき、公開有限責任会社と
して設立されてきた。
UCITS または AIF の形態を有する会社型投資信託のすべての株式は、通常、株主に対し、株主総会
において1株につき1票の議決権を与える。ただし、一人の者が年次株主総会で本人または代理人
として議決権を行使し得る株式数についてのアイルランド法の制限に従い、かつ、一定の範疇に属
する者に関しまたは一人の者が保有し得る株式の割合に関して定款中に定められる議決権に関する
その他の制限に従う。 AIF は、一定の情況において無議決権付株式を発行することができる。
変動資本を有する会社型投資信託の資本金は定額ではない。その株式は無額面である。変動資本
を有する AIF の会社型投資信託の定款は、会社の発行済株式資本の最低額および上限額を記載しなけ
ればならない。ただし、定款は、株主の特別決議により変更することができる。
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固定資本を有する UCITS 型の会社型投資信託の資本金は、その定款により上限(授権資本)が定め
られる。授権資本は、株主総会により増額することができる。株式は額面でまたはプレミアム付で
発行することができる。
固定資本を有する会社型投資信託の最低当初授権資本として 38,092.14 ユーロまたはその外貨相当
額が、会社法により、要求されている。
管理会社またはファンド管理事務代行会社のサービスを利用しない UCITS 型の会社型投資信託は、
以下の事項を満たさなければならない。
- 300,000 ユーロに相当する最低払込済資本を有すること。これは、事後に株主の資金と置換可能な
当初払込済資本として行うことができる。
-その業務を有効に遂行し、 UCITS に関する通達の規定を遵守するために十分な管理リソースを有し
ていることにつき、継続的に中央銀行の要求を満たす。
-中央銀行が要求する検討を行うため、中央銀行と会議を行う。これに関し、かかる会議の目的に
おいて、会社型投資信託は中央銀行が特定する資料(業務方法および会社の監査役が発行したマ
ネジメント・レターを含む。)を提供することを要求される。
( Ⅱ )変動資本を有する会社型投資信託( VCC )
VCC は公開有限責任会社であり、株主のためにその資産を各種組入証券に投資することを唯一の目
的とする。その株式は公募または私募により販売され、その資本金の額は常に会社の純資産相当額
である。
VCC は、公開有限責任会社の特殊な形態であり、アイルランド会社法の規定は、( UCITS との関係
で) EC 規則によって制限されない限度で適用される。
VCC は次の仕組みを有する。
VCC は、オープン・エンドまたは AIF の VCC 形態の場合はクローズ・エンドの会社として設立するこ
とができる。 VCC がオープン・エンド型である場合、株式は、定款に規定された発行または買戻しの
日の VCC の株式の純資産価格で継続的に発行され、また買戻される。発行株式は無額面で全額払い込
まなければならない。資本勘定は、株式の発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自
動的に変更される。
EC 規則は、 UCITSVCC について特定の要件を規定している。
(a) VCC の資本金は常に VCC の純資産額に等しく、従って、法定準備金を設けない。
(b)取締役および監査人ならびにこれらの変更は中央銀行に届け出て、その承認を得ること。
(c)定款中にこれに反する規定がない場合、 VCC はいつでも株式を発行することができること。
(d) VCC は、株主の求めに応じて株式を買戻すこと。
(e) VCC の株式は、 VCC の純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行さ
れ、買戻されること。
(f)特定の期間内に VCC に純発行価格相当額が払い込まれない限り、 VCC は株式を発行しないこと。
(g) VCC の定款中に株式の発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、資産評価の原則
および方法を明記すること。
(h)定款中に、適用法規に従って、株式の発行および買戻しの停止条件を明記すること。
(i)定款中に発行および買戻し価格の計算を行う頻度を規定すること( UCITS については1ヶ月に最
低2回とする。)。中央銀行は、 UCITS に評価日を減らすことが株主の利益を害さないという条件
のもとで、かかる評価日を月に一度に減らすことを認めることがある。
(j)定款中に VCC が負担する費用を規定すること。
(k)株式は全額払い込まれなくてはならず、かつ株式は無額面であること。
(l)設立発起人に対する株式または類似証券の発行は法律により定める制限に従うこと。
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上記の規則は、 AIF の VCC に同様に適用される。ただし、中央銀行が(d)の適用除外を認めて、
VCC がクローズド・エンド型である場合、および(k)について AIF の VCC が、一部払込済株式の発行
が認められる適格投資家向けの AIF として設立されている場合については、この限りではない。
( Ⅲ )固定資本を有する会社型投資信託( FCC )
一般に、かかる会社の資本は、1株1ユーロの、 100 人の設立発起人株式と1株1セントの大量の
種類のない優先株式との二種類に分けられる。発起人株式は会社の普通株式であり、これに対して
種類のない優先株式が優先する。種類のない株式は、記名式株式または参加株式として発行され
る。参加株式は、ファンドの投資者に発行され、かつ多額のプレミアム付で発行される。額面金額
が会社の固定資本を形成し、プレミアムは、株式プレミアム勘定に入れられる。株主が株式を会社
に売却することを希望する場合、かかる株式のセント表示の額面は新しく発行された株式の手取金
から償還され、一方、株式のプレミアム金額は、プレミアム勘定から償還される。会社が株式を償
還するが引受人に新株を発行しない場合は、会社は、新株の手取金を提供する管理会社に対して、
額面株式の形態の種類のない株式を1株1セントで発行することができる。償還に際して株主に償
還されるプレミアムの額は、特定の時における会社の資産価値による。資本に関するこうした重要
な点を除き、 FCC はあらゆる点で VCC に類似している。ただし、アイルランドの会社法の一部の規定
は、 AIF の VCC に適用されない。
( Ⅳ )会社型投資信託の投資制限
上記3.(A)(4)( Ⅰ )および( Ⅱ )記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、 UCITS
型および AIF 型それぞれの会社型投資信託に同様に適用される。
( Ⅴ )関係法人
(a)受託会社/保管銀行
UCITS である会社型投資信託資産の保管は、 EC 規則により、受託会社/保管銀行に委託されなけ
ればならない。ただし、同規則により、以下のいずれかの場合は、中央銀行の裁量により、受託
会社を置く義務が免除される。
( ⅰ )認可された会社型投資信託で、その株式が上場されている一または複数の証券取引所を通じ
てのみ株式が販売される場合。
( ⅱ )認可された会社型投資信託で、その株式の 80 %以上がその定款で指定された一または複数の
証券取引所を通じて販売される場合。ただし、かかる株式は、その販売地域内に存する EU 加盟
国の証券取引所に上場されており、かつ、かかる会社型投資信託がかかる証券取引所外で行う
取引は、証券取引所の取引価格でのみなされる場合に限る。かかる会社型投資信託の定款は、
株式の販売国において証券取引所外における取引価格を値付けする証券取引所を特定しなけれ
ばならない。
また上記( ⅰ )または( ⅱ )の場合に該当する会社型投資信託は、( aa )株式の純資産価格の
計算の方法を定款に記載し、( bb )株式の証券取引所価格がその純資産価格から5%を超えて離
れないよう市場に介入し、かつ( cc )株式の純資産価格を確定し、少なくとも週に二度中央銀行
に伝達し、かつ少なくとも月に二度公表しなければいけない。
上記3.(A)(6)(a)から(g)に記載の契約型投資信託の受託会社に適用される要件
および義務は、会社型投資信託の保管銀行に適用される。ただし、(a)契約型投資信託または
一般契約型投資信託に関する記載は、会社型投資信託に関する記載として、(b)受益証券の記
載は、株式の記載、(c)ユニット・トラスト法または 2005 年法の記載は、会社法(改正済)ま
たは EC 規則(いずれか適用あるもの)の記載および (d)信託証書または設立証書の記載は、定
款の記載として解釈される。
ただし、かかる規則は、会社の収益への公衆による直接または間接の参加の便宜を促進するこ
とによる資本金の調達を禁じられている会社型投資信託の保管銀行には適用されない。
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AIF の契約型投資信託または一般契約型投資信託の受託会社に関する要件は、 AIFM 規則および
AIF ルールブックの要件に従う AIF の会社型投資信託の預託機関にも同様に適用される。
(b)投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記3.(A)(7)「関係法人」中の記載事項は、実質的に、会社型投資信託の投資顧問会
社および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
(Ⅵ) ICAV
ICAV とは、アイルランド投資信託の新しい、租税効果があり革新的な企業形態である。 ICAV は、
既存の公開有限責任会社(以下「アイルランド公開有限責任会社」という。)の形態に調和するも
のであり、既存のアイルランドのファンド形態の中では、今日までで最も成功し評判が良い。 ICAV
は、他の形式のアイルランド規制ファンド(例えば、契約型投資信託、投資事業有限責任組合およ
び一般契約型投資信託)を補足し、マスター・フィーダーまたは並行ファンドのようなファンドと
併せて用いることができる。他の規制ファンド形態と同様、 ICAV はアイルランド中央銀行に届出を
することにより設立することができ、 UCITS または AIF 形態での認可を求めることができる。規制上
の観点からは、 ICAV は全ての主要な投資戦略に適合するよう設定でき、従来型のものにも代替投資
方針にも対応することができる。また、ミューチュアル・ファンド、 ヘッジ、不動産、インフラ、
レンディング・ビークル、プライベート・エクイティー、運用勘定、およびハイブリッド・ファン
ドに適させる一連の流動性オプションに完全に適合するように利用することもできる。
ICAV は、新規設定および既存の形態のいずれにも適用でき、アイルランド公開有限責任会社は
ICAV に変更可能である。
投資信託が ICAV として設立される主な利点は、個別の法的コードが付与されることである。これ
は、投資信託よりも一般企業を対象としているものではあるが、アイルランド公開有限責任会社は
現在影響を受ける欧州とアイルランドの会社法制の一部が改正されても影響を受けないことを意味
する。 ICAV には、より簡単な法的ルールが適用され、管理費が安くなることとなる。さらに現在ア
イルランド公開有限責任会社は、米国の課税目的上、本来的法人( per se corporation )であると
見なされている。その結果、米国の課税目的上のチェック・ボックス( check-the-box )選択はアイ
ルランド公開有限責任会社については適用されず、従って、米国の課税目的上は別箇の主体として
扱われている。
ICAV の重要な利点は、米国の課税目的上、自動的には企業とみなされないことである。
代わりに、組合または税務上所有者と一体不可分として扱われる事業主体( disregarded
entity )として分類されるために、 ICAV については米国のチェック・ボックス課税規定を選択する
ことができる。この ICAV の特性は、今日までこの結果を得るために、契約型投資信託として従来ア
イルランドファンドを設立してきた米国人投資家や管理会社に向けて、アイルランドファンドの魅
力を高めるものと考えられている。この点において、一定の投資家や管理会社からは、 ICAV は契約
型投資信託よりも適切なファンドビークルであると評価されると考えられる。
ICAV は、多くのサブ・ファンドおよび投資証券クラスからなる、単独ファンドまたはアンブレラ
形態で設立することができる。法令は、特にアンブレラ形態のサブ・ファンド間で、法的責任を峻
別している。
ICAV 法は、 ICAV がサブ・ファンド毎の勘定を用意することを見込んでいる。現在アイルランド公
開有限責任会社は、アンブレラ全体で一組の口座を開設せねばならず、期末を決定しかつあるサ
ブ・ファンドの投資家が他のサブ・ファンドの投資家用の財務状況の詳細を受領できるようにしな
ければならないため、これは運用勘定および大型で複数の管理会社構造において非常に重要な特性
となる。
ICAV は、リスク分散指針に従わず(投資リスク分散が必要なアイルランド公開有限責任会社とは
異なる。)、単一資産の取引(例えば、単一資産の保有または単独の発行者へのエクスポー
ジャー。)が容易である。
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ICAV の設立証書( IOI )が変更された場合、投資家の利益を阻害しないと預託機関が認証した場合
(契約型投資信託の信託証書の変更に関する要件と類似する。)、事前に投資家の承認を得る必要
は ない。
ファンドの管理上の負担を軽減するため、オープン・エンド型 ICAV の取締役会は、 ICAV の全ての
株主に事前に書面で通知することにより、定時株主総会の開催の省略を選択できる。 10 %以上の株
式を保有する株主は、定時株主総会の開催を要求することができるという保護条項がある。
4.アイルランドにおける投資信託の準拠法
設立関係法令
( Ⅰ )アイルランド会社法が、 UCITS または AIF における管理会社、および VCC または FCC の形態の会社型
の投資信託に対し適用される。以下の要件は、公開有限責任会社の場合に適用される。
( Ⅱ )会社設立の要件
最低2名の株主が存在すること。
FCC の形態で設立された公開有限責任会社の発行済資本金の最低額は 38,092.14 ユーロである。た
だし、管理会社が上記3(C)( Ⅰ )に規定されるとおり任命されていない場合は、 UCITS 型会社型
投資信託に関する要件を参照。
( Ⅲ )定款の記載事項
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(a)引受株主の身元
(b)会社の形態および名称
(c)会社の目的
(d)引受資本および授権資本(もしあれば)の額。さらに、 UCITS ではない VCC の定款には、当該時
の会社の発行済株式資本が定款記載の最低額を下回らずまた上限額を超過していない旨記載しな
ければならない。
(e)申込時の払込額
(f)引受資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(g)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(h)現金払込以外の出資の内容、条件、出資者の氏名
(i)発起人に認められている特権または特典の理由およびその内容
(j)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)に関する記載
(k)取締役および監査役の選任に関する規約ならびにかかる機関の詳細および権限
(l)存続期間(適用ある場合)
(m)会社の設立に際しもしくは設立によって会社に請求されるかまたは会社が負担する全ての費用
および報酬の見積
(n)アンブレラ・ファンドとして設立され、かつ 2005 年法に基づくアンブレラ・ファンドのサブ・
ファンドとの間で債務を分離することができる会社型投資信託の場合、各サブ・ファンドの資産
は該当サブ・ファンドにのみ帰属するものであり、他のサブ・ファンドの債務またはこれに対す
る請求の弁済に直接または間接的に用いないものとし、また、かかる目的での資産利用は不可能
とすることに関する規定。
( Ⅳ ) EC 規則には契約型投資信託の設定および運用ならびに会社型投資信託の設立に関する規定があ
る。
設立要件
上記の株式の全額払込に関する特別要件が必要とされている。
( Ⅴ )アイルランドにおける UCITS の認可
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(a)アイルランド内の UCITS は中央銀行から認可を受けることを要する。 EC 規則に従わない UCITS は
認可を拒否、または取消されることがある。当該決定に対し不服がある場合には、第一審裁判所
(高等法院)に訴えることができる。認可の拒否または取消の決定が効力を発生した場合、当該
UCITS は解散および清算される。
(b)中央銀行の権限と義務は、 EC 規則に定められ、同規則により UCITS の監督権が中央銀行に付与さ
れている。
(c) EC 規則による目論見書等の要件
EC 規則は、ファンドに、目論見書、主要投資家情報文書、年次報告書および半期報告書の公表
を義務付けている。 EC 規則は上記書類に関する要件を以下のように定めている。
( ⅰ ) UCITS は目論見書、主要投資家情報文書、これらの変更、年次報告書および半期報告書を中央
銀行に提出しなればならない。
( ⅱ )目論見書、直近の年次報告書および以後発行された半期報告書ならびに主要投資家情報文書
は、契約締結前に無料で投資者に提供されなければならない。
( ⅲ )年次報告書および半期報告書は、目論見書に特定される場所で一般公衆に入手可能とされな
ければならない。
( ⅳ )年次報告書および半期報告書は、要求があった場合、無料で受益者に提供されなければなら
ない。
( ⅴ )その該当期間の終了から、( aa )年次報告書は4ヶ月以内に、( bb )監査済または未監査の
半期報告書は2ヶ月以内に公表されなければならない。
(d) EC 規則によるその他の要件
( ⅰ )公募または売出しの申請
EC 規則は、アイルランドで設定された UCITS はアイルランドで活動を行うためには中央銀行の
認可を受けなければならない旨規定している。
( ⅱ )信託証書、設立証書または定款の事前承認
EC 規則は、 UCITS は、中央銀行が信託証書、設立証書または定款を承認した場合にのみ許可さ
れる旨規定している。
( ⅲ )他の EU 加盟国における株式または受益証券の自由な販売
アイルランドの UCITS は、他の EU 加盟国における販売に関する現地の規則を遵守することを条
件として、当該国においてその株式または受益証券を自由に販売するために、 UCITS に関する指
令に基づく通知手続を利用することができる。
( ⅳ )目論見書の記載内容
管理会社または会社型投資信託により発行される目論見書は、投資者が提案された投資につ
いて的確な情報に基づいた判断を行えるようにするための必要情報、少なくとも EC 規則に記載
される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該目論見書に添付された文書
に既に記載されている場合はこの限りではない。
( ⅴ )財務状況の報告および監査
EC 規則は、年次報告書に記載される財務情報はアイルランド会社法に従い監査を授権された
一もしくは複数の監査人による監査を受けなければならない旨、監査報告書は、少なくとも財
務情報が UCITS の資産および負債の状態を正しく記載していることを認証する旨、ならびに監査
人は中央銀行に対して、監査人が認識すべきすべての点についての中央銀行が要求する情報お
よび証明を提供しなければならない旨規定している。
( ⅵ )財務報告書の提出
EC 規則は、中央銀行が、当該認可が関係する事業に関する情報および中央銀行がその法的機
能の適正な履行のために必要とみなす情報の提供を UCITS に対し要求できる旨規定している。
EC 規則は、中央銀行が UCITS に対し、月次財務報告書の提出を要求できる旨規定している。
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( ⅶ )罰則規定
EC 規則に基づく違反につき有罪判決を受けた者は、(a)即決判決としてA級の罰金刑もし
くは6ヶ月以下の禁固刑もしくはその両方、または(b)起訴状に基づく有罪判決として
500,000 ユーロ以下の罰金刑もしくは3年以下の禁固刑もしくはその両方に処される。
( ⅵ )アイルランドにおける AIF の認可
2014 年7月 22 日以降、アイルランドにおいて設立される各 AIF は、 AIFM 規則および AIF ルール
ブックを遵守することを要求されるものとする。
5.清算
投資信託の清算については、投資信託の形態に応じ、信託証書、設立証書または定款およびアイルラン
ド会社法に規定されている。
契約型投資信託または一般契約型投資信託の清算の場合、信託証書または設立証書(いずれか適用ある
もの)の規定に従って、受託会社が清算し、ファンドの資産を分配する。
会社型投資信託の清算の場合、会社型投資信託はアイルランド会社法に従って清算される。
会社型投資信託の清算の場合、以下の三つの形態をとりうる。
ICAV については、 ICAV は ICAV 法に従って清算される。
(A)構成員による任意清算
清算人は、構成員の総会によって選任される。
(B)会社債権者による任意清算
取締役会が会社債権者に対して、会社が会社債権者に対する債務を支払うことができないことを
知らせた場合、会社債権者が清算人を選任する。
(C)裁判所による清算
裁判所は、会社または会社債権者の申請に基づいて、裁判所の監督に服する清算人を選任する。
6.税制
(A)ファンド株主または受益者等の税関係・証明
現在のアイルランド法のもとにおいては、 1997 年統合租税法第 739 B条に基づく投資信託を構成する
契約型および会社型の投資信託(以下それぞれ「投資信託」という。)ともに、所得税、キャピタ
ル・ゲイン税、財産税または相続税が投資信託に課せられることはない。かかるアイルランドの投資
信託は、受益証券または株式の発行、譲渡、買戻し、償還もしくは消却または申込の際に印紙税、文
書税、譲渡税または登録税を課されない。
両方の投資信託が、その投資証券について受領する配当および利子については、その支払国におい
て源泉課税を受けることがある。
(上記に規定する)投資信託の株主または受益者はいずれも、当該法人またはファンドから受取る
分配についてアイルランドにおいて源泉課税を受けることはない。ただし、その株主または受益者が
税法上アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者でない場合(またはアイルランド税金
法に基づく「免税投資家」の資格を有する場合)およびこれに関して各株主または受益者により適切
な申告がなされている場合に限る。
2000 年アイルランド金融法により、アイルランドのファンドに対する重要な変更が法制化された。
アイルランドのインターナショナル・ファイナンシャル・サービセズ・センター(以下「 IFSC 」とい
う。)に基盤を有するファンドのみに対して授与され、アイルランド非居住者(特定の例外は除く)
に対しては適用されないとする免税の優遇的地位は、現在では適用されない。このためファンドの実
質的管理事務および支配機能はアイルランド国内に存在しなければならないものの、「 IFSC 」ファン
ドの管理会社および管理事務代行会社は、ファンドが免税の地位を享受することを目的に必ずしも
IFSC を拠点とする必要はなくなった。
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アイルランドの居住者ではない、または(個人およびトラストの場合)アイルランドの「通常の居
住者」ではない投資家で、他の理由からアイルランドの税金を免除される投資家の税法上の取扱い
は、 適切な申告がなされていることを条件として、 2000 年アイルランド金融法の可決による変化はな
い。アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者ではない投資家には、居住地/住所地の
国において適用される法制に従った課税が行われる。
アイルランドにおける課税は、税法上アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者であ
る投資家に関して、特定の「課金事象」の発生に際して生じる。
投資信託がアイルランドに居住する非免税の受益者に対して分配金を支払う場合、当該投資信託は
分配金からアイルランドの税金を控除する。控除されるアイルランドの税金の金額は、(a) 25 %の
税率の適用を受けるために適切な申告を行っている会社である受益者に対して分配金が支払われる場
合は分配金の 25 %、(b)その他のすべての場合においては分配金の 41 %となる。投資信託は、この
ように控除した税金をアイルランド歳入庁に支払う。
(B)法人税
すべての法人は、その関連ある課税対象取引利益につき 12.5 %のアイルランド法人税率の特典を受
ける。
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第2【外国投資証券の様式】
投資証券の券面は発行されない。
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第3【その他】
目論見書の表紙に図案を使用する。
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交付目論見書の概要
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- MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF
本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で
す。
詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。
形 態 アイルランド籍オープンエンド会社型外国投資証券
投資目的
ファンドの投資目的は、先進市場国および新興市場国の大型株および中型株を把
握する参照指数( MSCI ACWI ネット・トータル・リターン・インデックス)のネッ
ト・トータル・リターンを提供することです。
ファンドは、各取引日に、手数料および費用を差し引いた参照指数または通貨指
投資方針
数のパフォーマンスをリターンとして提供します。
投資目的
投資方針
投資目的を達成するため、本投資法人はファンドのために投資証券の発行により
得た資金のすべてまたは実質的にすべてを以下の方法により投資する予定です。
(i)スワップ。
( ⅱ )譲渡性のある証券またはその他の適格資産のポートフォリオ。
価格変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/カントリー・リスク/為替変動リ
リスク要因
スク/先物取引に関するリスク/派生商品の利用に伴うリスク 等
原則として、クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券については 10 万米ドル以上、 10
万米ドル単位であり、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券については 10 万米ドル
お申込単位 相当額以上、 10 万米ドル相当額単位です。但し、本投資法人の取締役会が随時許可
する場合、これよりも低い金額での申込みが許容され得ます。 詳細については日本
における販売会社にご照会下さい。
取引日であり、かつ、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でありか
お申込受付日 つ日本における銀行の営業日。ただし、営業日であってもお申込いただけない場合
がありますので、詳しくは、販売会社および販売取扱会社にお問合せ下さい。
関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格
お申込価格
に相当する金額に発行市場取引費用(適用ある場合)を加算した金額
お申込手数料 該当事項ありません。
関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格。本投資法人は、かかる価格を計算す
るにあたり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務
お買戻価格 手数料および販売手数料(スプレッドおよび取引に基づく保管料を含みますが、こ
れらに限られません。)または譲渡税(該当する場合)に係る手数料を当該クラス
の投資証券1口当たり純資産価格から控除することができます。
存続期間 無制限
管理報酬等 下記のサブ・ファンドの平均純資産額に基づいて計算される報酬
サブ・ファンド名 定率報酬
報酬
MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF 年間 0.21 %
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ファンドに関して継続的にかかる報酬および費用(ポートフォリオのリバランスに
係る取引手数料およびスワップ関連費用、税金または関税等)をご負担いただきま
その他の費用、
す。
手数料
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において
課税関係
受領する所得に対するものと同じ取扱いとなります。
日本における
UBS証券株式会社
販売会社
投資主の皆様におかれましては、本交付目論見書をよくお読みいただき、商品の内容およびリスクを十分
ご理解のうえ、お申込くださいますようお願い申し上げます。
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別紙A
市場
未上場証券およびデリバティブ商品への許可される投資を除き、投資は、中央銀行規則に定義する規制基
準に従って、以下の証券取引所および以下の市場に制限される。
本別紙Aの目的において、「未上場証券」への言及は、中央銀行規則の規則 68 (1)(c)および規則 68
(2)(a)に従い以下のリストに記載されていない市場または取引所に上場している証券を含む場合があ
る。中央銀行は、承認された証券取引所または市場のリストを発行していない。
1
(a)以下に所在する一切の証券取引所
(ⅰ) EU 加盟国
( ⅱ ) EEA 加盟国
( ⅲ )オーストラリア、カナダ、香港、日本、ニュージーランド、スイス、米国または英国( EU 加盟
国ではない時)
(b)以下のリストに含まれる一切の証券取引所
バーミューダ - バーミューダ証券取引所
ブラジル - BM&F ボベスパ・エス・エイ
チリ - サンティアゴ証券取引所、チリ電子証券取引所およびバルパライソ
証券取引所
中国 - 上海証券取引所および深セン証券取引所
エジプト - エジプト証券取引所
インド - ボンベイ証券取引所およびインド国立証券取引所
インドネシア - インドネシア証券取引所
イスラエル - テルアビブ証券取引所
韓国 - 韓国証券取引所
マレーシア - マレーシア証券取引所およびマレーシア・デリバティブ取引所
メキシコ - メキシコ証券取引所およびメキシコ・デリバティブ取引所
パキスタン - パキスタン証券取引所
ペルー - リマ証券取引所
フィリピン - フィリピン証券取引所
ロシア - モスクワ証券取引所( RTS )およびモスクワ銀行間通貨取引所
( MICEX )
シンガポール - シンガポール証券取引所およびカタリスト市場
南アフリカ - ヨハネスブルグ証券取引所および南アフリカ先物取引所
台湾 - 台湾証券取引所、台湾先物取引所および中華民国証券店頭売買セン
ター
タイ - タイ証券取引所、タイ MAI 市場、タイ債券取引所およびタイ先物取引
所
トルコ - イスタンブール証券取引所
アラブ首長国 - UAE ナスダック、ドバイ金融市場およびアブダビ証券取引所
連邦( UAE )
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(c)以下の一切の「店頭」市場
国際資本市場協会により設立された市場
(ⅰ)金融行動監視機構( FCA )により規制され、かつ、 FCA の市場行為ソースブックの専門職間行為
規定に従う銀行およびその他の機関により取引される市場、ならびに、(ⅱ)ロンドン市場の参加者
( FCA およびイングランド銀行を含む。)により策定された非投資商品に関するガイドラインに含まれ
るガイダンスに従う非投資商品の市場
ニューヨーク連邦準備銀行および米国証券取引員会により規制されるプライマリーディーラーにより
取引される米国債市場
証券取引員会および金融業規制機構により規制されるプライマリーディーラーおよびセカンダリー
ディーラー(ならびに米国通貨監督庁、連邦準備制度または連邦預金保険公社により規制される銀
行)により取引される米国の「店頭」市場
カナダ投資業規制機構により規制されるカナダ国債の「店頭」市場
フランスにおける譲渡性債券の「店頭」市場( Titres de Creance Negotiable )
(d)以下の一切の電子取引所
NASDAQ
2 取引所で取引される一切の金融派生商品について、かかる商品を売買することが可能であり、規制を
受けており、定期的に運営されており、公認されており、かつ、一般に開放されている一切の証券取
引所で、(ⅰ) EEA 加盟国に所在するか、(ⅱ)オーストラリア、カナダ、香港、日本、ニュージーラ
ンド、スイスもしくは米国に所在するか、(ⅲ)チャネル諸島証券取引所であるか、(ⅳ)上記
(c)もしくは(d)に上場しているか、または、(ⅴ)以下のいずれかであるもの。
シドニー先物取引所
BM&F ボベスパ
トロント証券取引所
モントリオール証券取引所
中国金融先物取引所
香港先物取引所
大阪取引所
東京証券取引所
東京金融取引所
KRX -韓国先物取引所
マレーシア・デリバティブ取引所
ニュージーランド先物・オプション取引所
シンガポール国際金融取引所
シンガポール商品取引所
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シンガポール証券中央預託機関
ユーレックス取引所
NYSEMKT -アメリカン証券取引所
シカゴ・オプション取引所
シカゴ商品取引所
シカゴ・マーカンタイル取引所
NYSE ユーロネクスト
フィラデルフィア証券取引所
インターナショナル・セキュリティーズ取引所
ICE フューチャーズ US
ニューヨーク・マーカンタイル取引所
UAE ナスダック
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
UBS ETFs ピーエルシーのメンバー各位
財務書類監査に関する報告
監査意見
UBS ETFs ピーエルシーの 財務書類 に対する私たちの意見は、以下の通りである。
・ 本投資法人およびサブ・ファンドの 2019 年6月 30 日現在の資産、負債および財政状態ならびに同日を
もって終了した会計年度における運用成績およびキャッシュ・フローについて真実かつ公正な概観を
提供している。
・ 欧州連合で採用される国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という。)に準拠して適正に作成されてい
る。
・ 2014 年会社法および 2011 年ヨーロッパ共同体(譲渡可能証券の集団投資事業)規則(改訂)の規定に
準拠して適正に作成されている。
私たちは、年次報告書および監査済財務書類に含まれる、以下から構成されている財務書類の監査を行っ
た。
・ 2019 年6月 30 日現在の財政状態計算書
・ 同日をもって終了した会計年度の包括利益計算書
・ 同日をもって終了した会計年度のキャッシュ・フロー計算書
・ 同日をもって終了した会計年度の償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
・ 2019 年6月 30 日現在の各サブ・ファンドの投資明細表
・ 重要な会計方針の説明が含まれる本投資法人および各サブ・ファンドの財務書類に対する注記
私たちの監査意見は私たちの取締役会に対する報告と整合している。
監査意見の根拠
私たちは、国際監査基準(アイルランド)(以下「 ISA (アイルランド)」という。)および適用される法律
に準拠して監査を行った。
ISA (アイルランド)のもとでの私たちの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」区分に
詳述されている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私たちは、社会的影響度の高い上場事業体に適用される IAASA 倫理基準を含む、アイルランドにおける財務書
類の監査に関連のある倫理規定に基づき本投資法人に対して独立性を保持しており、また、当該規定で定め
られるその他の倫理上の責任を果たした。
私たちが知り、また信じる限りにおいて、私たちは、 IAASA 倫理基準において禁止される非監査サービスを本
投資法人へ提供していないと宣言する。
注記3で開示されているものを除き、私たちは 2018 年7月1日から 2019 年6月 30 日までの期間において、非
監査サービスを本投資法人へ提供していない。
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私たちの監査アプローチ
概要
重要性
・全体的な重要性 : 本投資法人の各サブ・ファンドについて、 2019 年6月 30 日現在の純資産価額 (以下
「 NAV 」という。) の 50 ベーシス ・ポイント
監査の範囲
・本投資法人は変動資本を有するオープン・エンド型の投資会社であり、本投資法人の日々の運用に関する
特定の義務と責任を管理するため、ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッ
ド(以下「管理会社」という。)と契約を締結して いる。私たちは サブ・ファンド の投資の種類、相手方
となる第三者の関与、会計処理および統制、ならびに本投資法人が事業を営む業界を考慮して監査の範囲
を決定した。私たちは個別レベルで各サブ・ファンドについて検証する。
監査上の主要な事項
・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の実在性
・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価
私たちの監査の範囲
監査を計画する一環として、私たちは重要性を決定し、財務書類における重要な虚偽表示リスクを評価し
た。特に、投資有価証券ポートフォリオを評価するための価格情報源の選択など、取締役が主観的な判断を
行う場合について検討した。私たちのすべての監査と同様に、私たちは、不正による重要な虚偽表示リスク
を表すような、取締役の偏った判断に関する証拠が存在するかの評価を含め、経営者による内部統制の無効
化のリスクにも対応した。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、当年度の財務書類監査において監査人の職業的専門家としての判断によって特に
重要であると決定された事項をいい、監査人によって識別された最も重要であると評価された重要な虚偽表
示リスク(不正によるものか否かにかかわらず)を含む。これには、全体的な監査戦略、監査資源の配分お
よび監査チームの作業の方向性に最も重要な影響を与えたものが含まれる。監査上の主要な事項およびそれ
に対する私たちの手続の結果に関する私たちの説明は、財務書類監査全体の過程および監査意見の形成にお
いて対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別の意見を表明するものではない。これは私たち
の監査によって識別されたすべてのリスクを網羅するものではない。
監査上の主要な事項 監査上の主要な事項への対応手続
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の実在 私たちは、 2019 年6月 30 日現在の投資有価証券ポー
性 トフォリオ残高に係る保管会社および取引相手方か
詳細については、会計方針1(c)(ⅳ)および本 ら独立した確認状を入手し、保有金額を会計記録と
投資法人の財務書類の注記2を参照。 2019 年6月 30 突合した。
日現在、各サブ・ファンドの財政状態計算書に含ま
れる純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
は、当該サブ・ファンドの名の下で計上されてい
る。私たちは、当領域が財務書類の主要な要素を表
していることから、当領域に重点を置いた。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価 私たちは、譲渡性のある証券の評価について、第三
詳細については、会計方針1(c)(ⅳ)ならびに 者であるベンダーからの情報と譲渡性のある証券の
本投資法人の財務書類の注記2および注記6(c) 評価額を独立して突合することによりテストした。
を参照。 2019 年6月 30 日現在の各サブ・ファンドの 私たちは、公正価値によるスワップの評価につい
財政状態計算書に含まれる純損益を通じて公正価値 て、社内の専門家を利用し、入手可能な市場データ
で測定する金融資産は、欧州連合により採用された および原スワップの条件に基づいてスワップを再評
通り、 IFRS に準拠して公正価値で評価されている。 価することによりテストした。私たちは、スワップ
私たちは、当領域が財務書類の主要な要素を表して の評価が私たちが事前に定義した基準値の範囲内で
いることから、当領域に重点を置いた。 あると判断した。
監査の範囲の決定方法
私たちは、本投資法人のストラクチャー、会計処理および統制、ならびに本投資法人が事業を営む業界を考
慮して、財務書類全体に対する意見を表明するのに十分な手続を実施するため、監査の範囲を決定した。
2019 年6月 30 日現在、 10 のサブ・ファンドが運用されている。本投資法人の財政状態計算書、包括利益計算
書、キャッシュ・フロー計算書および償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書は、
サブ・ファンドの財政状態および運用成績の集計である。
取締役は本投資法人の業務を統制し、取締役が決定する全体的な投資方針に対して責任を負う。本投資法人
は、本投資法人の日々の運用に関する特定の義務と責任の管理について、管理会社と契約を締結している 。
管理会社は 、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(以下「投資運用会社」という。)および
ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理事務代行会社」と
いう。)に一部の責任を委譲した。取締役の責任の対象である財務書類は取締役のために管理事務代行会社
により作成される。本投資法人は、本投資法人の資産の保管会社としての役割に、ステート・ストリート・
カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「保管会社」という。)を任命した。私た
ちは、監査における全体的なアプローチの策定にあたり、虚偽表示の性質、発生可能性および潜在的影響度
を考慮して、重要な虚偽表示リスクをサブ・ファンドのレベルで評価した。リスク評価の一環として、私た
ちは本投資法人と管理事務代行会社の関係性を検討し、管理事務代行会社において整備される統制環境につ
いて評価した。
重要性
私たちの監査の範囲は重要性の適用によって影響を受けた。私たちは重要性に関する特定の定量的基準値を
設定した。私たちは、当該基準値および定性的検討事項を踏まえて、監査の範囲ならびに個々の財務書類項
目および開示に対する監査手続の性質、時期および範囲を決定し、また虚偽表示による影響を個別におよび
財務書類全体としての集計において評価する。
私たちは、職業的専門家としての判断に基づき、本投資法人の各サブ・ファンドの財務書類に係る重要性を
以下の通り決定した。
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全体的な重要性およびその決定方法 本投資法人の各サブ・ファンドにおける 2019 年6月 30 日現在
の純資産価額 (以下「 NAV 」という。)の 50 ベーシス・ポイン
ト( 2018 年度: 50 ベーシス・ポイント)
適用ベンチマークの理論的根拠 本投資法人の主要な目的は、サブ・ファンドのレベルでキャ
ピタルおよびインカム・リターンを考慮したトータル・リ
ターンを投資家へ提供することであることから、当ベンチ
マークを適用した。
私たちは、1口当たり NAV に影響を及ぼす場合、監査において識別された各サブ・ファンドの NAV の5ベーシ
ス・ポイント( 2018 年度:1口当たり NAV に影響を及ぼす場合、各サブ・ファンドの NAV の5ベーシス・ポイ
ント)を上回る虚偽表示、また当該金額を下回るものの定性的理由により報告が必要であると私たちが判断
した虚偽表示について、取締役会に報告する旨取締役会と合意した。
継続 企業の前提に 関 する結論
私たちは、 ISA (アイルランド)により報告を求められる以下の事項について、報告すべきものはない。
・ 取締役が財務書類の作成において、継続企業の前提により会計処理を実施するのは適切ではない。
・ 取締役は、財務書類の公表が承認される日から少なくとも 12 ヶ月の期間において、本投資法人および
サブ・ファンドが継続企業の前提に基づいた会計処理を引き続き適用する能力について重要な疑義を
生じさせるような識別された重要な不確実性を財務書類に開示していない。
しかしながら、将来のすべての事象または状況を予見することはできないため、本報告書は本投資法人およ
びサブ・ファンドの継続企業として存続する能力を保証するものではない。
その他の記載内容の報告
その他の記載内容は、年次報告書および監査済財務書類のうち、財務書類および監査報告書以外のすべての
情報である。取締役は、その他の記載内容に対して責任を有している。私たちの財務書類に対する監査意見
の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって私たちは、当該その他の記載内容に対し
て、監査意見、または本報告書で明確に記載された範囲を除き、いかなる保証も表明しない。財務書類監査
における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書類
または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私たち
は、明らかに重要な不一致または重要な虚偽記載を識別した場合には、財務書類の重要な虚偽表示であるの
か、またはその他の記載内容の重要な虚偽記載であるのかを結論付けるための手続を実施するよう求められ
ている。私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合に
は、当該事実を報告することが求められている。私たちは、これらの責任に基づき報告すべき事項はない。
私たちは、取締役報告書について、 2014 年会社法が求める開示事項が含まれているかについても検討した。
また私たちは、 ISA (アイルランド)および 2014 年会社法により、上記の責任および監査の過程において実施
した作業に基づいて、以下に記載される特定の意見および事項を報告することが求められている。
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取締役報告書
・ 私たちの意見では、監査の過程で私たちが実施した作業に基づき、 2019 年6月 30 日をもって終了した
会計年度に係る取締役報告書に記載された情報は、財務書類と整合しており、適用される法的要件に
準拠して作成されている。
・ 監査の過程で私たちが得た本投資法人およびその環境に関する知識および理解に基づき、取締役報告
書においていかなる重要な虚偽記載も識別していない。
コーポレート・ガバナンス・ステートメント
・ 私たちの意見では、財務書類に対する監査の過程で私たちが実施した作業に基づき、コーポレート・
ガバナンス・ステートメントに含まれる財務報告プロセスに関連する内部統制およびリスク管理シス
テムの主な特性の記述は、財務書類と整合しており、 2014 年会社法 セクション 1373 (2)(c)に準
拠して作成されている。
・ 財務書類に対する監査の過程で私たちが得た本投資法人およびその環境に関する知識および理解に基
づき、コーポレート・ガバナンス・ステートメントに含まれる財務報告プロセスに関連する内部統制
およびリスク管理システムの主な特性の記述に重要な虚偽表示を識別していない。
・ 私たちの意見では、財務書類に対する監査の過程で私たちが実施した作業に基づき、 2014 年会社法の
セクション 1373 (2)(a)、(b)、(e)および(f)により要求される情報は、コーポレー
ト・ガバナンス・ステートメントに含まれている。
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財務書類および監査に対する責任
財務書類に対する取締役の責任
14 および 15 ページ(訳者注:原文のページ)に記載される取締役の責任の記載に詳述の通り、取締役は適切
なフレームワークに準拠して財務書類を作成し、当該財務書類が真実かつ公正な概観を提供するものである
ことを充足させる責任を有している。
また取締役は不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要と判断し
た内部統制に対する責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、取締役は、本投資法人およびサブ・ファンドが継続企業として存続する能力
があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、ま
た、取締役が本投資法人の清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案が
ない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、
ISA (アイルランド)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
(guarantee) するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計
すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
財務書類監査に対する私たちの責任の詳細については、 IAASA のウェブサイト
https:// www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf に示されている。当記載は
私たちの監査報告書の一部を構成する。
本報告書の利用
意見を含む本報告書は、 2014 年会社法セクション 391 に準拠して機関としての本投資法人のメンバーのために
のみ作成されたものであり、その他の目的はない。意見を述べるにあたり、私たちが事前に同意書で明確に
同意している場合を除き、私たちは、その他の目的に対して責任を負わず、また、本報告書を閲覧するその
他の者または本報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
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報告を要求されているその他の事項
2014 年会社法によるその他の事項に係る意見
・ 私たちは、監査目的上必要と考えるすべての情報および説明を入手した。
・ 私たちの意見では、本投資法人の会計記録は、財務書類を容易にかつ適切に監査するのに十分であっ
た。
・ 財務書類は会計記録と一致している。
2014 年会社法による例外事項の報告
取締役報酬および取引
2014 年会社法に基づき、 2014 年会社法セクション 305 から 312 で定められた取締役報酬および取引に関する開
示が実施されていない場合は、私たちの意見として報告を要求されている。この責任に基づき報告すべき例
外事項はない。
選任
私たちは、 2011 年6月 30 日をもって終了した会計年度およびその後の会計期間に係る財務書類に関する監査
人として、 2010 年6月 14 日付で取締役会により選任された。連続する監査実施期間は合計9年であり、 2011
年6月 30 日をもって終了した会計年度から 2019 年6月 30 日をもって終了した会計年度までが含まれている。
エヴァ・オコナー
プライスウォーターハウスクーパースを代表して
勅許会計士、法定監査法人
ダブリン
2019 年 10 月 21 日
注:この監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。訳文が原文監査報告
書の内容を正確に表すことを確保するために相当な注意が払われていますが、情報、見解または意見の
あらゆる解釈において、英語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。
UBS ETFs ピーエルシーの原文の財務書類は、UBS ETFs ピーエルシーおよび全てのサ
ブ・ファンドにつき一括して作成されています。本書において原文の財務書類については全文を記載
し、日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド( MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF )に関連す
る部分のみを翻訳しています。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文を翻訳していま
す。
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Independent auditor's report to the members of UBS ETFs plc
Report of the financial statements
Opinion
In our opinion, UBS ETFs plc's financial statements:
・ give a true and fair view of the Company's and Sub-Funds' assets, liabilities and financial position as at 30 June
2019 and of their results and cash flows for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRSs") as
adopted by the European Union; and
・ have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014 and the European
Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (as
amended).
We have audited the financial statements, included within the Annual Report and Audited Financial Statements, which
comprise:
・ the Statement of Financial Position as at 30 June 2019;
・ the Statement of Comprehensive Income for the year then ended;
・ the Statement of Cash Flows for the year then ended;
・ the Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares for the year
then ended;
・ the Schedule of Investments for each of the Sub-Funds as at 30 June 2019; and
・ the notes to the financial statements for the Company and for each of its Sub-Funds, which include a description
of the significant accounting policies.
Our opinion is consistent with our reporting to the Board of Directors.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) ("ISAs (Ireland)") and
applicable law.
Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the
financial statements section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of
the financial statements in Ireland, which includes IAASA's Ethical Standard as applicable to listed public interest
entities, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services prohibited by IAASA's Ethical Standard
were not provided to the Company.
Other than those disclosed in note 3, we have provided no non-audit services to the Company in the period from 1 July
2018 to 30 June 2019.
Our audit approach
Overview
Materiality
・ Overall materiality: 50 basis points of Net Assets Value ("NAV") at 30 June 2019 for each
of the Company's Sub-Funds.
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Audit scope
・ The Company is an open-ended investment Company with variable capital and engages
Lantern Structured Asset Management Limited (the “Manager”) to manage certain duties
and responsibilities with regards to the day-to-day management of the Company. We
tailored the scope of our audit taking into account the types of investments within the Sub-
Funds, the involvement of the third parties referred to overleaf, the accounting processes
and controls, and the industry in which the Company operates. We look at each of the Sub-
Funds at an individual level.
Key audit matters
・ Existence of financial assets at fair value through profit or loss.
・ Valuation of financial assets at fair value through profit or loss.
The scope of our audit
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the financial
statements. In particular, we looked at where the directors made subjective judgements, for example the selection of
pricing sources to value the investment portfolio. As in all of our audits, we also addressed the risk of management
override of internal controls, including evaluating whether there was evidence of bias by the directors that represented a
risk of material misstatement due to fraud.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in the auditors' professional judgement, were of most significance in the audit of
the financial statements of the current period and include the most significant assessed risks of material misstatement
(whether or not due to fraud) identified by the auditors, including those which had the greatest effect on: the overall audit
strategy; the allocation of resources in the audit; and directing the efforts of the engagement team. These matters, and any
comments we make on the results of our procedures thereon, were addressed in the context of our audit of the financial
statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
This is not a complete list of all risks identified by our audit.
Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
Existence of financial assets at fair value through profit or We obtained independent confirmation from the
loss
Depositary and counterparties of the investment portfolio
held at 30 June 2019, agreeing the amounts held to the
See accounting policy 1 (c) (iv) and note 2 of the financial
accounting records.
statements of the Company for further details. The financial
assets at fair value through profit or loss included in the
Statement of Financial Position of each Sub-Fund are held
in the Sub-Fund's name at 30 June 2019. We focused on
this area because it represents the principal element of the
financial statements.
Valuation of financial assets at fair value through profit or We tested the valuation of the transferable securities by
loss
independently agreeing the valuation of the transferable
securities to third party vendor sources. We tested the
See accounting policy 1 (c) (iv), note 2 and note 6(c) of the
valuation of swaps at fair value by using our own in-
financial statements of the Company for further details. The
house experts to revalue the swaps based on available
financial assets at fair value through profit or loss included
market data and the terms of the underlying swaps. We
in the statement of financial position of each Sub-Fund at
determined that the valuation of the swaps were within
30 June 2019 are valued at fair value in line with IFRSs as
the range of our pre- defined thresholds.
adopted by the European Union. We focused on this area
because it represents the principal element of the financial
statements.
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How we tailored the audit scope
We tailored the scope of our audit to ensure that we performed enough work to be able to give an opinion on the
financial statements as a whole, taking into account the structure of the Company, the accounting processes and controls,
and the industry in which it operates.
As at 30 June 2019 there are 10 Sub-Funds operating. The Company's Statement of Financial Position, Statement of
Comprehensive Income, Statement of Cash Flows and Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of
Redeemable Participating Shares are an aggregation of the positions and results of the Sub-Funds.
The directors control the affairs of the Company and are responsible for the overall investment policy which is
determined by them. The Company engages the Manager to manage certain duties and responsibilities with regards to the
day to day management of the Company. The Manager has delegated certain responsibilities to UBS Asset Management
(UK) Limited (the ‘Investment Manager') and to State Street Fund Services (Ireland) Limited (the ‘Administrator’). The
financial statements, which remain the responsibility of the directors, are prepared on their behalf by the Administrator.
The Company has appointed State Street Custodial Services (Ireland) Limited (the “Depositary”) to act as Depositary of
the Company's assets. In establishing the overall approach to our audit we assessed the risk of material misstatement at a
sub-fund level, taking into account the nature, likelihood and potential magnitude of any misstatement. As part of our
risk assessment, we considered the Company's interaction with the Administrator, and we assessed the control
environment in place at the Administrator.
Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for
materiality. These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature,
timing and extent of our audit procedures on the individual financial statement line items and disclosures and in
evaluating the effect of misstatements, both individually and in aggregate on the financial statements as a whole.
Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statements of each of the Company's
Sub- Funds as follows:
Overall materiality and how 50 basis points (2018: 50 basis points) of Net Assets Value ("NAV") at 30 June
we determined it 2019 for each of the Company's Sub-Funds.
Rationale for benchmark We have applied this benchmark because the main objective of the Company is
applied
to provide investors with a total return at a Sub-Fund level, taking account of the
capital and income returns.
We agreed with the Board of Directors that we would report to them misstatements identified during our audit above 5
basis points of each Sub-fund's NAV, for NAV per share impacting differences (2018: 5 basis points of each Sub-fund'
s NAV, for NAV per share impacting differences) as well as misstatements below that amount that, in our view,
warranted reporting for qualitative reasons.
Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which ISAs (Ireland) require us to report to
you where:
・ the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is not
appropriate; or
・ the directors have not disclosed in the financial statements any identified material uncertainties that may cast
significant doubt about the Company's and Sub-Funds' ability to continue to adopt the going concern basis of
accounting for a period of at least twelve months from the date when the financial statements are authorised for
issue.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not a guarantee as to the
Company's and Sub-Funds' ability to continue as going concerns.
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Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report and Audited Financial Statements other than
the financial statements and our auditors' report thereon. The directors are responsible for the other information. Our
opinion on the financial statements does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit
opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any form of assurance thereon. In connection
with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material
misstatement, we are required to perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial
statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report based on these responsibilities.
With respect to the Directors' Report, we also considered whether the disclosures required by the Companies Act 2014
have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken in the course of the audit, ISAs (Ireland) and the
Companies Act 2014 require us to also report certain opinions and matters as described below:
Directors' Report
・ In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the Directors'
Report for the year ended 30 June 2019 is consistent with the financial statements and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
・ Based on our knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of the
audit, we have not identified any material misstatements in the Directors' Report.
Corporate governance statement
・ In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit of the financial statements, the description
of the main features of the internal control and risk management systems in relation to the financial reporting
process included in the Corporate Governance Statement, is consistent with the financial statements and has been
prepared in accordance with section 1373(2)(c) of the Companies Act 2014.
・ Based on our knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of the
audit of the financial statements, we have not identified material misstatements in the description of the main
features of the internal control and risk management systems in relation to the financial reporting process
included in the Corporate Governance Statement.
・ In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit of the financial statements, the
information required by section 1373(2)(a),(b),(e) and (f) of the Companies Act 2014 is contained in the
Corporate Governance Statement.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Directors' Responsibility Statement set out on page 14 and 15, the directors are
responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being
satisfied that they give a true and fair view.
The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company's and Sub-Funds' ability to
continue as going concerns, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic
alternative but to do so.
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Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
(Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA website at:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
This description forms part of our auditors' report.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the Company's members as a body in accordance
with section 391 of the Companies Act 2014 and for no other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or
assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2014 opinions on other matters
・ We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for the purposes of our audit.
・ In our opinion the accounting records of the Company were sufficient to permit the financial statements to be
readily and properly audited.
・ The financial statements are in agreement with the accounting records.
Companies Act 2014 exception reporting
Directors' remuneration and transactions
Under the Companies Act 2014 we are required to report to you if, in our opinion, the disclosures of directors'
remuneration and transactions specified by sections 305 to 312 of that Act have not been made. We have no exceptions
to report arising from this responsibility.
Appointment
We were appointed by the directors on 14 June 2010 to audit the financial statements for the year ended 30 June 2011
and subsequent financial periods. The period of total uninterrupted engagement is 9 years, covering the years ended 30
June 2011 to 30 June 2019.
Aoife O'Connor
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm Dublin
21 October 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別
途保管しております。
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