東京海上・アジア中小型成長株ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上・アジア中小型成長株ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月20日
【計算期間】 第20期(自 2019年4月23日 至 2019年10月21日)
【ファンド名】 東京海上・アジア中小型成長株ファンド
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
主として投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/株式に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月) あり
社債 アジア ( )
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
その他 アフリカ ファンズ
その他資産(投資信託証券 ( ) なし
(株式(一般))) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その
追加型 後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
す。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
地域 たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
資産 たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および
不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動
産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規
ジメント・ファンド) 則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規
ブ・ファンド) 則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令
480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並
びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2
に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す
る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
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公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
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中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
/絶対収益追求型
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
③信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1,000億円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
④ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2009年11月26日 ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
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<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
②委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円 (2019年10月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況(2019年10月末日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
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東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主に日本を除くアジア諸国・地域の取引所に上場されている株式(これらに準じるものを含みます。以
下同じ。)などに投資する外国投資信託「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」(日本語訳とし
て 「東京海上アジア中小型エクイティファンド」 と表示することがあります。)の受益証券と、主に円
建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーなどに投資する親投資信託「東京海上マネーマザーファ
ンド」(以下、「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として、外国投資信託「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」の受益証券および親投資信託
「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の取
引所に上場されている株式などに実質的に投資します。
②運用にあたっては、上記の投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券を含みます。以下
同じ。)のうち、「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」の投資比率を高位に保つことを基本
とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げ
る有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 外国投資信託「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」の受益証券
(2) 「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権と社債
券とが一体となった新株引受権付債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条
件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとし
ます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。
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<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託
の関係法人等により内容が変更となる場合があります。
TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund
(以下、当概要において「ファンド」といいます。また、日本語訳として
「東京海上アジア中小型エクイティファンド」と表示することがあります。)
形態 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託/円建て
運用方針 日本を除くアジア諸国・地域の中小型株式等への投資により、信託財産の中
長期的な成長を目指します。
主な投資制限 ・同一企業が発行する株式への投資は、ファンド純資産総額の10%を超えな
いものとします。
・投資信託証券への投資は、ファンド純資産総額の5%を超えないものとしま
す。
収益分配 収益等を勘案し、分配を行うことがあります。
運用開始日 2006 年12月8日
信託期間 2156 年11月29日まで
決算日 原則として毎年9月20日
信託報酬等 ファンドの純資産総額に対し年率0.65%を乗じて得た額が投資顧問会社およ
び副投資顧問会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。この
他、ファンドは株式等の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証
券の保管に要する費用(保管銀行に対する報酬は含まれません。)、信託財
産に関する租税等を負担します。
受託会社、保管銀行ならびに事務代行会社に対する報酬、監査報酬、法的費
用等は投資顧問会社が支払うものとします。
関係法人 受託会社:Global Funds Trust Company
保管銀行、事務代行会社:Nomura Bank (Luxembourg)S.A.
投資顧問会社:東京海上アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社 :Tokio Marine Asset Management International Pte. Ltd.
ベンチマーク なし
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
東京海上マネーマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益
の確保をはかります。
主な投資制限 ・株式への投資は、 行いません。
・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの
生じないもの)に限ります。
収益分配 無分配
信託設定日 2008 年3月28日
信託期間 無期限
決算日 原則として毎年8月15日
信託報酬等 信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
が信託財産から支払われます。
委託会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社
ベンチマーク なし
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
(3) 【運用体制】
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当ファンドの運用は、投資方針に基づき投資信託証券への投資を通じて実質的に外国の株式等に投資
します。当ファンドおよび当ファンドが組み入れる各投資信託証券の運用方針は、毎月開催される投資
政 策委員会において決定します。
当ファンドは株式運用部グローバル株式運用グループ(9名)が社内規則である「投資運用業に係る
業務運営規程」に基づき、各投資信託証券の組入比率の決定を含めて運用を担当します。なお、当ファ
ンドの投資対象の中で「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」は、株式運用部グローバル株式運
用グループが基本的な投資方針を委託会社の100%子会社であるTokio Marine Asset Management
International Pte. Ltd.(以下「TMAM International」といいます。)と共同で策定し、個別銘柄
の選定、ポートフォリオ構築等に関する部分についてTMAM Internationalに運用再委任を行う形で
運用を行います。また、「東京海上マネーマザーファンド」は、債券運用部日本債券運用グループ(11
名)が、「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理部(6名)による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の
チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます(リスク管理についての
詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)。
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
なお、委託会社においては、TMAM Internationalの運用面について随時モニタリングを行ってい
ることに加えて、システム面・法務面等各種リスク管理状況の確認や内部監査・コンプライアンス
チェック等によりTMAM Internationalの経営管理を行っています。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2019年11月1日現在)
(4) 【分配方針】
年2回(原則として4月および10月の各20日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則
として以下の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の
全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、
分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいま
す。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した
後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一
部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)、
信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた
立 替金の利息をいいます。
③計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5
営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、お支払い
します。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引いた後、自動的
に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
ます。
(5) 【投資制限】
①運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への直接投資は行いません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
d.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②公社債の借入(約款第19条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行
うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社
債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
③特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第20条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
④外国為替予約取引(約款第21条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替
の売買の予約を指図することができます。
⑤信用リスク集中回避のための投資制限(約款第21条の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑥資金の借入(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
1.投資リスク
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受ける実質的なリスクを含みます。
当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて外国の株式など値動きのある証券を実質的な投資対
象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではあ
りません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
①株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場
合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基
準価額が下落する要因となります。
②為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影
響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要
因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方
向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
③カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用
が困難となることがあります。また、投資対象国・地域には新興国が含まれています。新興国を取巻
く社会的・経済的環境は不透明な場合もあり、金融危機、デフォルト(債務不履行)、重大な政策変
更や様々な規制の新たな導入等による投資環境の変化が、先進国への投資に比べてより大きなリスク
要因となることがあります。
さらに、新興国においては株式市場の規模が小さく流動性が低い場合があり、そのため証券価格の変
動が大きくなることがあります。
④信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルトが生じた場合、またはデフォルトが予想され
る場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債等にデ
フォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となりま
す。
⑤流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがありま
す。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で
売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて外国の株式を実質的な投資対象としています。
当ファンドの基準価額は、組入れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化、為替
相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
①取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して申
込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつその
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後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権利も
取得しません。
②一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行
う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担しており、
互いに他について責任を負担しません。
④受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ払
い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑥当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約
等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当
ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の
配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期
間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、
分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入
後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
①発行価格に3.3%(税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
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申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくもの
です。
②分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
ただし、解約時の解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準
価額に0.3%の率を乗じて得た額)を差し引いた価額となります。
(3) 【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.2375%
(税抜1.125%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
②①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中か
ら支弁します。
③信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.35% 年率0.75% 年率0.025%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
④当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等が
かかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬の上限は年率
1.8875%程度(税込)となります。(本書作成日現在)
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬 (本書作成日現在)
信託報酬率
投資信託証券の名称
(年率)
外国投資信託(ケイマン諸島籍)
0.65% (※)
「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」
親投資信託 信託報酬は
「東京海上マネーマザーファンド」 ありません
(※)運用報酬として投資顧問会社および副投資顧問会社に支払われ、投資顧問会社が受託会社、保管銀行なら
びに事務代行会社に対する報酬、監査報酬、法的費用等を支払います。
上記のほか、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の費用も別途かかります。なお、当
ファンドが上記の各投資信託の受益証券を取得するに際しては、申込手数料はかかりません。
(4) 【その他の手数料等】
①信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は 、 監査法人に支払うファ
ンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た
金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末ま
たは信託終了のときに信託財産中から支弁します。
②信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受
託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する
費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て
等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
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ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下
の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱いの
詳 細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
;
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS
A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
均され、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
5【運用状況】
以下は2019年10月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン 1,676,406,600 96.99
親投資信託受益証券 日本 1,112,650 0.06
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コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 50,838,337 2.94
合計(純資産総額) 1,728,357,587 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 7,000,260 64.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 3,810,750 35.24
合計(純資産総額) 10,811,010 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 数量 比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
TMA Asian Small to
投資信託
1 ケイマン 107,400 15,207 1,633,231,800 15,609 1,676,406,600 96.99
Mid Cap Equity Fund 受益証券
東京海上マネーマザー 親投資信託
2 日本 1,100,000 1.0115 1,112,650 1.0115 1,112,650 0.06
ファンド 受益証券
b.投資有価証券の種類
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.99
親投資信託受益証券 0.06
合 計 97.05
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
第42回川崎市公募公 地方債
1 日本 0.101 2019/12/20 4,000,000 100.01 4,000,560 100.01 4,000,560 37.00
債(5年) 証券
平成26年度第7回福 地方債
2 日本 0.200 2019/12/25 3,000,000 100.04 3,001,410 99.99 2,999,700 27.74
岡県公募公債 証券
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド
種類 投資比率(%)
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地方債証券 64.75
合 計 64.75
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 4月20日)
第1計算期間末 11,207 12,522 1.0222 1.1422
第2計算期間末 (2010年10月20日) 17,156 18,096 1.0042 1.0592
(2011年 4月20日)
第3計算期間末 20,821 22,271 1.0049 1.0749
第4計算期間末 (2011年10月20日) 14,533 14,533 0.7734 0.7734
(2012年 4月20日)
第5計算期間末 14,560 14,560 0.8893 0.8893
第6計算期間末 (2012年10月22日) 8,469 8,469 0.8753 0.8753
(2013年 4月22日)
第7計算期間末 8,078 8,971 1.0857 1.2057
第8計算期間末 (2013年10月21日) 5,695 5,853 1.0858 1.1158
(2014年 4月21日)
第9計算期間末 4,692 5,109 1.1259 1.2259
第10計算期間末 (2014年10月20日) 5,149 5,619 1.0951 1.1951
(2015年 4月20日)
第11計算期間末 11,548 13,082 1.1292 1.2792
第12計算期間末 (2015年10月20日) 5,217 5,217 0.9187 0.9187
(2016年 4月20日)
第13計算期間末 3,639 3,639 0.7717 0.7717
第14計算期間末 (2016年10月20日) 3,118 3,118 0.7612 0.7612
(2017年 4月20日)
第15計算期間末 3,132 3,132 0.7992 0.7992
第16計算期間末 (2017年10月20日) 3,403 3,403 0.8600 0.8600
(2018年 4月20日)
第17計算期間末 3,100 3,100 0.8410 0.8410
第18計算期間末 (2018年10月22日) 2,352 2,352 0.7347 0.7347
(2019年 4月22日)
第19計算期間末 2,217 2,217 0.8462 0.8462
第20計算期間末 (2019年10月21日) 1,693 1,693 0.7165 0.7165
2018年10月末日 2,189 - 0.7051 -
11月末日 2,331 - 0.7660 -
12月末日 2,151 - 0.7289 -
2019年 1月末日
2,153 - 0.7557 -
2月末日 2,211 - 0.8029 -
3月末日 2,164 - 0.8063 -
4月末日 2,174 - 0.8306 -
5月末日 1,957 - 0.7508 -
6月末日 1,972 - 0.7695 -
7月末日 1,895 - 0.7574 -
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8月末日 1,661 - 0.6749 -
9月末日 1,679 - 0.7074 -
10月末日 1,728 - 0.7345 -
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
2009年11月26日~2010年 4月20日
第1計算期間 0.1200
2010年 4月21日~2010年10月20日
第2計算期間 0.0550
2010年10月21日~2011年 4月20日
第3計算期間 0.0700
2011年 4月21日~2011年10月20日
第4計算期間 0.0000
2011年10月21日~2012年 4月20日
第5計算期間 0.0000
2012年 4月21日~2012年10月22日
第6計算期間 0.0000
2012年10月23日~2013年 4月22日
第7計算期間 0.1200
2013年 4月23日~2013年10月21日
第8計算期間 0.0300
2013年10月22日~2014年 4月21日
第9計算期間 0.1000
2014年 4月22日~2014年10月20日
第10計算期間 0.1000
2014年10月21日~2015年 4月20日
第11計算期間 0.1500
2015年 4月21日~2015年10月20日
第12計算期間 0.0000
2015年10月21日~2016年 4月20日
第13計算期間 0.0000
2016年 4月21日~2016年10月20日
第14計算期間 0.0000
2016年10月21日~2017年 4月20日
第15計算期間 0.0000
2017年 4月21日~2017年10月20日
第16計算期間 0.0000
2017年10月21日~2018年 4月20日
第17計算期間 0.0000
2018年 4月21日~2018年10月22日
第18計算期間 0.0000
2018年10月23日~2019年 4月22日
第19計算期間 0.0000
2019年 4月23日~2019年10月21日
第20計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年11月26日~2010年 4月20日
第1計算期間 14.2
2010年 4月21日~2010年10月20日
第2計算期間 3.6
2010年10月21日~2011年 4月20日
第3計算期間 7.0
2011年 4月21日~2011年10月20日
第4計算期間 △23.0
2011年10月21日~2012年 4月20日
第5計算期間 15.0
2012年 4月21日~2012年10月22日
第6計算期間 △1.6
第7計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 37.7
2013年 4月23日~2013年10月21日
第8計算期間 2.8
2013年10月22日~2014年 4月21日
第9計算期間 12.9
2014年 4月22日~2014年10月20日
第10計算期間 6.1
2014年10月21日~2015年 4月20日
第11計算期間 16.8
2015年 4月21日~2015年10月20日
第12計算期間 △18.6
2015年10月21日~2016年 4月20日
第13計算期間 △16.0
2016年 4月21日~2016年10月20日
第14計算期間 △1.4
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第15計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 5.0
2017年 4月21日~2017年10月20日
第16計算期間 7.6
2017年10月21日~2018年 4月20日
第17計算期間 △2.2
2018年 4月21日~2018年10月22日
第18計算期間 △12.6
2018年10月23日~2019年 4月22日
第19計算期間 15.2
2019年 4月23日~2019年10月21日
第20計算期間 △15.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年11月26日~2010年 4月20日
第1計算期間 13,621,130,000 2,657,240,000 10,963,890,000
2010 年 4月21日~2010年10月20日
第2計算期間 10,807,540,000 4,686,670,000 17,084,760,000
2010 年10月21日~2011年 4月20日
第3計算期間 10,083,849,558 6,449,429,630 20,719,179,928
2011 年 4月21日~2011年10月20日
第4計算期間 3,931,875,610 5,857,897,966 18,793,157,572
2011 年10月21日~2012年 4月20日
第5計算期間 6,714,605,054 9,134,474,944 16,373,287,682
2012 年 4月21日~2012年10月22日
第6計算期間 352,053,230 7,049,668,951 9,675,671,961
2012 年10月23日~2013年 4月22日
第7計算期間 1,765,792,735 4,000,480,729 7,440,983,967
2013 年 4月23日~2013年10月21日
第8計算期間 459,856,980 2,655,065,183 5,245,775,764
2013 年10月22日~2014年 4月21日
第9計算期間 938,409,750 2,016,301,420 4,167,884,094
2014 年 4月22日~2014年10月20日
第10計算期間 1,813,551,530 1,279,112,114 4,702,323,510
2014 年10月21日~2015年 4月20日
第11計算期間 10,821,330,151 5,296,201,370 10,227,452,291
2015 年 4月21日~2015年10月20日
第12計算期間 441,945,216 4,990,387,719 5,679,009,788
2015 年10月21日~2016年 4月20日
第13計算期間 361,810,569 1,324,336,832 4,716,483,525
2016 年 4月21日~2016年10月20日
第14計算期間 263,895,413 882,808,159 4,097,570,779
2016 年10月21日~2017年 4月20日
第15計算期間 592,596,651 771,148,796 3,919,018,634
2017 年 4月21日~2017年10月20日
第16計算期間 765,685,922 727,383,570 3,957,320,986
2017 年10月21日~2018年 4月20日
第17計算期間 464,434,518 734,548,052 3,687,207,452
2018 年 4月21日~2018年10月22日
第18計算期間 106,951,591 591,436,861 3,202,722,182
2018 年10月23日~2019年 4月22日
第19計算期間 3,357,835 585,084,990 2,620,995,027
2019 年 4月23日~2019年10月21日
第20計算期間 31,729,282 289,573,301 2,363,151,008
<参考情報>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
は、お申込みの受付を行いません。
・シンガポール取引所の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日(ルクセンブルグの銀行の半休日)
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.申込手数料は、発行価格に3.3%(税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定め
る額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
・シンガポール取引所の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日(ルクセンブルグの銀行の半休日)
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準
価額に0.3%の率を乗じて得た額)を差し引いた価額とします。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことが
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できます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請
求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当
該 受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除し
た金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円
換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外
国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
原則として、当ファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日におけ
投資信託証券
る当該投資信託証券の基準価額で評価します。
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスク
に問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2009年11月26日から2029年10月19日までとします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の
終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで、10月21日から翌年4月20日までとします。ただし、各
計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期
間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
①信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
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e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
と きには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、 その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。 以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がない
限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意により
変更することができます。
④運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交付
します。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
a.収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算
して5営業日まで)から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
b.償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。)は、 信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業
日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
c.換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
d.買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第20期計算期間(2019年4月23日か
ら2019年10月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期
第20期
[2019年 4月22日現在]
[2019年10月21日現在]
資産の部
流動資産
124,961,978 71,110,647
コール・ローン
2,128,782,000 1,633,231,800
投資信託受益証券
1,112,650 1,112,650
親投資信託受益証券
2,254,856,628 1,705,455,097
流動資産合計
2,254,856,628 1,705,455,097
資産合計
負債の部
流動負債
23,498,877 896,960
未払解約金
298,763 251,096
未払受託者報酬
13,145,532 11,047,962
未払委託者報酬
322 66
未払利息
119,412 100,350
その他未払費用
37,062,906 12,296,434
流動負債合計
37,062,906 12,296,434
負債合計
純資産の部
元本等
2,620,995,027 2,363,151,008
※1 ※1
元本
剰余金
△ 403,201,305 △ 669,992,345
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
47,342,699 42,620,316
(分配準備積立金)
2,217,793,722 1,693,158,663
元本等合計
2,217,793,722 1,693,158,663
純資産合計
2,254,856,628 1,705,455,097
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2018年10月23日 自 2019年 4月23日
至 2019年 4月22日 至 2019年10月21日
営業収益
16 44
受取利息
321,558,710 △ 324,502,500
有価証券売買等損益
321,558,726 △ 324,502,456
営業収益合計
営業費用
43,121 26,676
支払利息
298,763 251,096
受託者報酬
13,145,532 11,047,962
委託者報酬
119,412 100,350
その他費用
13,606,828 11,426,084
営業費用合計
307,951,898 △ 335,928,540
営業利益又は営業損失(△)
307,951,898 △ 335,928,540
経常利益又は経常損失(△)
307,951,898 △ 335,928,540
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
16,409,158 △ 32,273,011
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 849,828,264 △ 403,201,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)
155,838,551 45,204,492
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
155,838,551 45,204,492
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
754,332 8,340,003
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
754,332 8,340,003
加額
- -
※1 ※1
分配金
△ 403,201,305 △ 669,992,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第20期
自 2019年 4月23日
区 分
至 2019年10月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び
親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項 2019年4月20日とその翌日及び2019年10月20日が休日の
ため、前計算期間末日を2019年4月22日とし、当計算期
間末日を2019年10月 21 日としております。このため、
当計算期間は、182日となっております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期
第20期
区 分
[2019年 4月22日現在]
[2019年10月21日現在]
1. ※1 期首元本額 3,202,722,182 円 2,620,995,027 円
期中追加設定元本額 3,357,835 円 31,729,282 円
期中一部解約元本額 585,084,990 円 289,573,301 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 2,620,995,027 口 2,363,151,008 口
3.※2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下 純資産額が元本総額を下
回っており、その差額は 回っており、その差額は
403,201,305円でありま 669,992,345円でありま
す。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年10月23日 自 2019年 4月23日
至 2019年 4月22日 至 2019年10月21日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額(0 分配後の配当等収益から費用を控除した額(0
円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金 証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額(0円)、投資信託約款に規定され を補填した額(0円)、投資信託約款に規定され
る収益調整金(268,584,455円)及び分配準備積 る収益調整金(242,705,510円)及び分配準備積
立金(47,342,699円)より、分配対象額は 立金(42,620,316円)より、分配対象額は
315,927,154円(1万口当たり1,205.36円)であ 285,325,826円(1万口当たり1,207.39円)であ
りますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年10月23日 自 2019年 4月23日
区 分
至 2019年 4月22日 至 2019年10月21日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第19期
第20期
区 分
[2019年 4月22日現在]
[2019年10月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第19期(自 2018年10月23日 至 2019年4月22日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 301,646,400
親投資信託受益証券 110
合計 301,646,510
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第20期(自 2019年4月23日 至 2019年10月21日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △301,042,200
親投資信託受益証券 ―
合計 △301,042,200
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第19期
第20期
[2019年 4月22日現在]
[2019年10月21日現在]
1口当たり純資産額 0.8462円 1口当たり純資産額 0.7165円
(1万口当たり純資産額 8,462円) (1万口当たり純資産額 7,165円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund
107,400 1,633,231,800
受益証券
投資信託受益証券 合計
107,400 1,633,231,800
親投資信託
東京海上マネーマザーファンド 1,100,000 1,112,650
受益証券
親投資信託受益証券 合計 1,100,000 1,112,650
合計 1,207,400 1,634,344,450
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「 TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund 」を主要な投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。
また、当ファンドは、「東京海上マネーマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資信託受益
証券及び親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」の状況
当投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された円建て外国投資信託であり、同ファンドの財務書類は、
ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成され、独立監査人の監査を受
けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資信託の管理会社であるNomura Bank (Luxembourg)
S.A.から入手した2018年9月20日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。
(1) 純資産計算書
2018 年9月20日現在
金額(円)
資産:
投資有価証券 2,243,347,271
(取得原価:2,595,558,502円)
現預金 258,572,385
未収入金 55,870,777
9,663,091
未収配当金
資産合計 2,567,453,524
負債:
当座借越 12,548,234
未払費用 4,929,428
未払金 13,968,720
5,858
未払利息
負債合計 31,452,240
2,536,001,284
純資産総額
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発行済受益証券口数 151,400
発行済受益証券1口当たりの純資産 16,750
(2) 重要な会計方針に関する注記
当財務書類は、ファンドに適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
準拠して 作成されております。当ファンドの 重要な会計方針は下記のとおりです。
有価証券投資
(a)株式市場に上場または規制市場において取引されている有価証券については、当該株式市場また
は規制市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
複数の市場に上場または取引されている有価証券については、当該有価証券の主たる市場におけ
る入手可能な最終相場にて評価しています。
(b)株式市場に上場または規制市場において取引されていない有価証券、または、上記(a)に基づき
決定された価格が公正価値を表していない有価証券については、入手可能な最終市場価格にて評
価しています。市場価格がない場合、または、市場価格が当該有価証券の公正市場価値を表して
いない場合は、合理的に見積もられた売却価格に基づき慎重かつ誠実に評価しています。
(c)国際的に認められた情報ベンダーの価格に基づいて評価することもあります。
(d)市場価格が容易に入手出来ない有価証券やその他の資産については、投資顧問の助言の下、管理
会社において決められた手順に則り、誠実に決定した公正価格を用いて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含んだ額面価格で評価しています。
投資取引及び投資収益
投資取引は約定日に計上しています。受取利息については発生主義に基づき計上しています。配当金
は権利落日に計上しています。有価証券取引に関する実現損益は、売却有価証券の平均原価に基づい
て決定しています。
外貨換算
当ファンドは日本円で会計を記録しており、財務書類は日本円で表示されています。日本円以外の資
産、負債は期末日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。日本円以外の収益及び費用に
ついては、発生日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。
日本円以外の約定については、取引日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。
当ファンドでは、投資に係る為替レートの変動から生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動から
生じる損益を分離していません。このような変動は投資による実現及び未実現損益に含まれます。
為替レート:2018年9月20日現在
1 JPY = 0.00763 EUR
1 JPY = 0.06994 HKD
1 JPY = 132.35212 IDR
1 JPY = 0.64515 INR
1 JPY = 9.98035 KRW
1 JPY = 0.03689 MYR
1 JPY = 0.48174 PHP
1 JPY = 0.01221 SGD
1 JPY = 0.28870 THB
1 JPY = 0.27437 TWD
1 JPY = 0.00892 USD
(3) 投資有価証券明細表
株式
2018 年9月20日現在
(単位:円)
投資
数量 銘柄 帳簿価額 評価額
比率
バミューダ
普通株式
100,000 FAIRWOOD HLDGS 45,252,882 39,536,167 1.56
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
45,252,882 39,536,167 1.56
バミューダ 計
ケイマン
普通株式
1,170,000 GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS
63,382,091 53,534,688 2.11
550,000 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
44,652,723 51,039,548 2.01
560,000 PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD
63,580,815 50,846,514 2.00
40,000 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD
58,916,118 46,442,485 1.83
5,000 SINA CORPORATION
52,993,319 38,269,024 1.51
2,009,250 CHINA DONGXIANG GROUP CO
37,881,223 36,486,914 1.44
270,000 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
34,052,866 33,279,015 1.31
276,000 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
42,246,248 32,597,820 1.29
560,000 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
46,401,832 32,269,520 1.27
25,000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
21,027,477 26,488,517 1.04
120,000 MGM CHINA
30,950,773 22,786,559 0.90
230,000 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER
26,215,821 21,968,668 0.87
5,000 SILERGY CORP
10,713,637 10,205,199 0.40
35,000 WYNN MACAU LTD
10,343,437 9,628,808 0.38
70,000 LOGAN PPT
9,768,592 9,328,534 0.37
140,000 CHINA YUHUA EDUC
10,391,955 7,506,867 0.30
20,000 3SBIO INC 4,174,599 3,614,735 0.14
567,693,526 486,293,415 19.17
ケイマン 計
中華人民共和国
普通株式
900,000 CHINA MACHINERY ENGINEERING-H
56,195,053 48,901,878 1.92
290,000 TONG REN TANG-H
48,261,210 48,101,146 1.90
820,000 HUANENG RENEWA-H
29,791,976 27,671,028 1.09
240,000 CHINA OILFIELD SERVICES H
23,853,236 27,556,637 1.09
303,000 SINOTRANS LTD H
14,054,941 13,214,231 0.52
80,000 SHANGHAI JIN J-H
2,486,026 2,688,173 0.11
100 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO 58,227 63,916 0.00
174,700,669 168,197,009 6.63
中華人民共和国 計
香港
普通株式
350,000 HKT TRUST AND HKT LTD
47,310,671 53,949,353 2.13
44,500 LINK REAL ESTATE INVEST TRUST 40,545,209 48,135,820 1.90
87,855,880 102,085,173 4.03
香港 計
インド
普通株式
140,000 PETRONET LNG
53,445,453 50,659,470 2.01
160,000 INDIAN HOTELS CO
34,693,673 31,942,917 1.26
240,000 UNION BANK INDIA
64,983,504 29,183,872 1.15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
240,000 BHARAT HEAVY ELE
32,864,946 27,844,651 1.10
400,000 SYNDICATE BANK
60,168,531 22,816,369 0.90
100,000 L&T FINANCE HOLD
27,826,360 22,630,366 0.89
70,000 IRB INFRASTRUCTU
22,203,200 17,848,539 0.70
80,000 ALLCARGO LOGISTI
20,135,758 13,776,623 0.54
10,000 MAHANAGAR GAS LT
13,481,375 12,926,434 0.51
20,000 ARVIND LTD 11,972,158 11,764,690 0.46
341,774,958 241,393,931 9.52
インド 計
インドネシア
普通株式
2,000,000 PT XL AXIATA TBK
41,231,069 44,124,720 1.75
700,000 MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
50,735,614 34,510,215 1.36
2,500,000 PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER
60,135,767 28,522,400 1.12
152,102,450 107,157,335 4.23
インドネシア 計
ルクセンブルグ
普通株式
42,000 SAMSONITE INTERNATIONAL SA 15,907,643 17,355,877 0.68
ルクセンブルグ 計
15,907,643 17,355,877 0.68
マレーシア
普通株式
300,000 DIGI.COM BERHAD
37,879,118 38,954,503 1.53
210,000 GENTING MALAYSIA BHD
29,679,791 27,837,425 1.10
430,000 IJM CORP BHD
26,543,715 21,564,584 0.85
100,000 GAMUDA BHD
13,702,941 9,135,468 0.36
マレーシア 計
107,805,565 97,491,980 3.84
フィリピン
普通株式
28,980 GT CAPITAL HOLD
70,197,382 48,306,419 1.91
330,000 PUREGOLD PRICE C
32,680,482 30,689,010 1.21
52,610 ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC 9,666,842 8,627,527 0.34
112,544,706 87,622,956 3.46
フィリピン 計
韓国
普通株式
67,000 BNK FINANCIAL GROUP INC
59,798,229 55,316,694 2.19
2,700 CJ LOGISTICS
40,771,745 42,743,989 1.69
2,200 E MART CO LTD
54,836,218 41,441,430 1.63
5,000 HYUNDAI MOTOR CO LTD PREFERENCE
43,008,324 39,627,866 1.56
5,000 KOLMAR KOREA CO
37,478,110 37,022,747 1.46
14,500 MODETOUR NETWORK
51,873,182 36,030,798 1.42
10,800 ORANGE LIFE INSURANCE LTD
43,026,846 35,493,743 1.40
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10,000 DGB FINANCIAL GROUP CO LTD 11,030,844 9,949,550 0.39
341,823,498 297,626,817 11.74
韓国 計
シンガポール
普通株式
150,000 SINGAPORE TECH ENGINEERING
42,906,518 42,889,576 1.69
40,000 UOL GROUP LIMITED 24,088,855 22,612,269 0.89
66,995,373 65,501,845 2.58
シンガポール 計
台湾
普通株式
530,000 CHINA LIFE
53,865,598 57,564,609 2.26
240,000 PEGATRON CORPORATION
59,124,475 55,632,911 2.19
175,000 POWERTECH TECHNOLOGY INC
59,881,544 53,577,292 2.11
60,000 ADVANTECH 46,551,321 47,891,539 1.89
220,000 QUANTA COMPUTER
43,116,968 41,855,893 1.65
450,000 KING YUAN ELEC
48,700,783 33,622,484 1.33
66,000 WIN SEMICONDUCTORS CORP
59,712,724 29,828,337 1.18
15,000 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
27,553,332 29,576,852 1.17
135,000 BASSO IND
26,137,291 27,947,665 1.10
3,000 CATCHER TECH 3,621,875 3,690,273 0.15
428,265,911 381,187,855 15.03
台湾 計
タイ
普通株式
600,000 MAJOR CINEPLEX GP PUB CO LTD NVDR
58,385,605 51,541,555 2.03
250,000 RATCHABURI ELE GENERAT HDG PLC NVDR
41,191,437 44,596,608 1.76
250,000 BANGCHAK CO-NVDR NVDR
30,141,398 30,957,839 1.22
120,000 MINOR INTER- NVDR
13,344,614 16,626,308 0.66
200,000 BEAUTY COMM- NVDR 9,772,387 8,174,601 0.32
152,835,441 151,896,911 5.99
タイ 計
2,595,558,502 2,243,347,271 88.46
合計
「東京海上マネーマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019年 4月22日現在]
[2019年10月21日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,905,838 3,807,219
地方債証券 5,000,470 7,000,150
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特殊債券 3,007,870 ―
未収利息 3,795 487
前払費用 11,430 2,801
流動資産合計 10,929,403 10,810,657
資産合計 10,929,403 10,810,657
負債の部
流動負債
未払利息 7 3
流動負債合計 7 3
負債合計 7 3
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,804,999 10,687,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 124,397 122,696
元本等合計 10,929,396 10,810,654
純資産合計 10,929,396 10,810,654
負債純資産合計 10,929,403 10,810,657
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年 4月23日
区 分
至 2019年10月21日
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券及び特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2019年 4月22日現在]
区 分 [2019年10月21日現在]
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 10,668,179 円 10,804,999 円
同期中における追加設定元本額 136,820 円 131,159 円
同期中における一部解約元本額 ― 円 248,200 円
同期末における元本額 10,804,999円 10,687,958円
元本の内訳*
東京海上・東南アジア株式ファンド 1,100,000円 1,100,000円
東京海上・アジア中小型成長株ファ
1,100,000円 1,100,000円
ンド
大和マイクロファイナンス・ファン
992,261円 992,261円
ド
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)円コース 991,474円 991,474円
(毎月分配型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)米ドルコー 9,915円 9,915円
ス(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)ユーロコー 9,915円 9,915円
ス(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)豪ドルコー 991,474円 991,474円
ス(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)ブラジル・ 991,474円 991,474円
レアルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)資源国通貨 9,915円 9,915円
バスケットコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)マネープー 1,591,725円 1,454,904円
ル・ファンド
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)メキシコ・ 9,898円 9,898円
ペソコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)トルコ・リ 9,898円 9,898円
ラコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド(通貨選択型)ロシア・ 9,898円 9,898円
ルーブルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド 円コース(年1回決算 9,896円 9,896円
型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券
ファンド 米ドルコース(年1回決 9,896円 9,896円
算型)
東京海上・米国優先リートファンド
989,316円 989,316円
(為替プレミアム)
東京海上Roggeグローバルインフラ・
ハイイールド債ファンド(為替ヘッ 494,511円 494,511円
ジなし)(毎月決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・
ハイイールド債ファンド(為替ヘッ 494,511円 494,511円
ジなし)(年2回決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・
ハイイールド債ファンド(為替ヘッ 494,511円 494,511円
ジあり)(毎月決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・
ハイイールド債ファンド(為替ヘッ 494,511円 494,511円
ジあり)(年2回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為
―円 9,890円
替ヘッジなし)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為
―円 9,890円
替ヘッジあり)(年1回決算型)
計 10,804,999円 10,687,958円
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2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 10,804,999 口 10,687,958 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月23日 自 2019年 4月23日
区 分
至 2019年 4月22日 至 2019年10月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2019年 4月22日現在]
区 分 [2019年10月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
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2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
(自 2018年10月23日 至 2019年4月22日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券 △1,600
特殊債券 △2,890
合計 △4,490
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
8月16日から2019年4月22日まで)を指しております。
(自 2019年4月23日 至 2019年10月21日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券 △1,820
合計 △1,820
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
8月16日から2019年10月21日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2019年 4月22日現在]
[2019年10月21日現在]
1口当たり純資産額 1.0115円 1口当たり純資産額 1.0115円
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(1万口当たり純資産額 10,115円) (1万口当たり純資産額 10,115円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 平成26年度第7回福岡県公募公債 3,000,000 2,999,550
第42回川崎市公募公債(5年) 4,000,000 4,000,600
地方債証券 合計
7,000,000 7,000,150
合計 7,000,000 7,000,150
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年10月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 1,733,654,907 円
Ⅱ 負債総額 5,297,320 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,728,357,587 円
Ⅳ 発行済数量 2,352,951,279 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7345 円
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
2019年10月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 10,811,013 円
Ⅱ 負債総額 3 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,811,010 円
Ⅳ 発行済数量 10,687,958 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0115 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
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5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2019 年10月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019 年10月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 186 2,873,709
単位型公社債投資信託 2 7,092
単位型株式投資信託 ▶ 15,726
合計 192 2,896,529
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2019年4月1日から
2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 16,828,496
208,412
前払費用 150,894
1,954,575
未収委託者報酬 1,524,731
1,951,601
未収収益 2,530,730
1,809
未収入金 1,919
21,491
23,613
その他の流動資産
流動資産計 21,060,384 21,955,817
固定資産
有形固定資産 *1 547,215 *1 509,917
建物 409,858 379,427
器具備品 136,834 130,490
リース資産 522 -
無形固定資産 34,467 53,138
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 30,672 49,343
投資その他の資産 2,706,769 2,769,418
投資有価証券 43,545 43,201
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 10,541 28,546
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,865 10,030
486,934 532,758
繰延税金資産
固定資産計 3,288,452 3,332,475
資産合計 24,348,837 25,288,293
負債の部
流動負債
リース債務 548 -
未払金 2,563,951 2,534,676
未払手数料 634,789 872,217
その他未払金 1,929,162 1,662,458
未払費用 530,106 455,110
未払消費税等 262,100 73,427
未払法人税等 960,000 698,000
預り金 43,264 54,312
前受収益 3,156 3,353
282,443 313,291
賞与引当金
流動負債計 4,645,570 4,132,173
固定負債
386,552 378,099
退職給付引当金
固定負債計 386,552 378,099
負債合計 5,032,123 4,510,272
純資産の部
株主資本 19,314,136 20,775,924
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金
400,000 400,000
利益剰余金 16,914,136 18,375,924
利益準備金 500,000 500,000
その他利益剰余金 16,414,136 17,875,924
特別償却準備金 38 16
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繰越利益剰余金 16,414,098 17,875,907
評価・換算差額等 2,577 2,096
2,577 2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 19,316,713 20,778,021
負債・純資産合計 24,348,837 25,288,293
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 11,741,085 12,725,446
運用受託報酬 11,384,860 9,897,931
投資助言報酬 68,541 69,049
215,481 328,576
その他営業収益
営業収益計 23,409,968 23,021,003
営業費用
支払手数料 5,463,460 5,892,133
広告宣伝費 176,289 212,070
調査費 6,331,477 5,956,517
調査費 2,359,989 3,009,203
委託調査費 3,971,487 2,947,314
委託計算費 110,708 119,436
営業雑経費 226,401 238,392
通信費 30,555 32,765
印刷費 160,440 167,851
協会費 21,276 20,903
諸会費 6,349 8,374
7,778 8,498
図書費
営業費用計 12,308,336 12,418,551
一般管理費
給料 3,103,124 3,450,052
役員報酬 132,792 117,075
給料・手当 2,139,811 2,360,494
賞与 830,521 972,483
交際費 16,511 19,897
寄付金 3,384 131
旅費交通費 181,123 200,290
租税公課 142,241 139,043
不動産賃借料 375,691 377,671
役員退職慰労金 6,710 -
退職給付費用 114,711 113,433
賞与引当金繰入 282,443 313,291
固定資産減価償却費 76,622 106,175
法定福利費 499,149 567,366
福利厚生費 8,917 10,913
437,854 480,371
諸経費
一般管理費計 5,248,487 5,778,637
営業利益 5,853,144 4,823,815
営業外収益
受取利息 472 421
受取配当金 *1 107,891 *1 5,041
匿名組合投資利益 *1 50,146 *1 59,798
11,209 16,161
雑益
営業外収益計 169,720 81,422
営業外費用
為替差損 19,974 33,574
2,653 2,395
雑損
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営業外費用計 22,628 35,970
経常利益 6,000,236 4,869,267
特別損失
257 0
器具備品除却損
特別損失計 257 0
税引前当期純利益 5,999,979 4,869,267
法人税、住民税及び事業税
1,806,783 1,551,497
△ 45,612
△19,919
法人税等調整額
法人税等合計 1,786,863 1,505,884
当期純利益 4,213,116 3,363,382
(3) 【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954
当期変動額
△ 1,784,014
剰余金の配当
△ 41
41
特別償却準備金の取崩
4,213,116
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 41
当期変動額合計 - - - - 2,429,143
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045
当期変動額
△ 1,784,014 △ 1,784,014 △ 1,784,014
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 4,213,116 4,213,116 4,213,116
株主資本以外の項目の
565 565 565
当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,429,102 2,429,102 565 565 2,429,667
当期末残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額(純額)
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
注記事項
重要な会計方針
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
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第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 51,080千円 建物 81,793千円
器具備品 424,930千円 器具備品 498,485千円
リース資産 3,395千円 リース資産 3,918千円
(損益計算書関係)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりで *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 104,224千円 関係会社からの受取配当金 4,800千円
関係会社からの匿名組合契約
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 50,146千円
に基づく利益の分配 59,798千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2017年4月1日 2018年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2017年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,784,014千円
(ロ) 1株当たり配当額 46,580円
(ハ) 基準日 2017年3月31日
(ニ) 効力発生日 2017年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 49,650円
(ニ) 基準日 2018年3月31日
(ホ) 効力発生日 2018年6月29日
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2018年4月1日 2019年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 1株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年3月31日
(ニ) 効力発生日 2018年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年3月31日
(ホ) 効力発生日 2019年6月28日
(リース取引関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第33期(2018年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1) 現金・預金 16,828,496 16,828,496 -
(2) 未収委託者報酬 1,524,731 1,524,731 -
(3) 未収収益 2,530,730 2,530,730 -
(4) 未収入金 1,919 1,919 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 43,545 43,545 -
(6) 預り金 (43,264) (43,264) -
(7) 未払金 (2,563,951) (2,563,951) -
(8) 未払費用 (530,106) (530,106) -
(9) 未払消費税等 (262,100) (262,100) -
(10) 未払法人税等 (960,000) (960,000) -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払
金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び 金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び
(10) 未払法人税等 (10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計
同左
方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,865 その他長期差入保証金 10,030
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
該当事項はありません。 同左
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
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(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 16,827,976 - - -
未収委託者報酬 1,524,731 - - -
未収収益 2,530,730 - - -
未収入金 1,919 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ - 19,743 5,000 -
るもの
合計 20,885,358 19,743 5,000 -
第34期(2019年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
(有価証券関係)
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,151 21,652 5,498 27,344 22,052 5,292
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
16,394 18,178 △1,783 15,856 18,126 △2,269
信託 信託
合計 43,545 39,831 3,714 合計 43,201 40,179 3,022
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
退職給付引当金の期首残高 393,213千円 386,552千円
退職給付費用 46,223千円 38,082千円
退職給付の支払額 △43,667千円 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 386,552千円 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
積立型制度の退職給付債務 -
-
年金資産 -
-
-
-
非積立型制度の退職給付債務 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
退職給付引当金 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
(3) 退職給付費用
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
簡便法で計算した退職給付費用 37,006千円 28,865千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
54,764千円、第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)62,736千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 118,362千円 115,773千円
未払金 4,251千円 3,921千円
賞与引当金 86,484千円 95,929千円
未払法定福利費 10,538千円 10,904千円
未払事業所税 3,288千円 3,587千円
未払事業税 50,364千円 40,339千円
未払調査費 44,622千円 83,845千円
減価償却超過額 78,443千円 98,061千円
繰延資産超過額 237千円 1,733千円
未払確定拠出年金 1,519千円 1,664千円
未収実績連動報酬 - 3,881千円
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過大確定拠出年金掛金 - 19千円
89,977千円 74,029千円
未払費用
繰延税金資産小計 488,088千円 533,691千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 488,088千円 533,691千円
繰延税金負債
特別償却準備金 16千円 7千円
1,137千円 925千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 1,154千円 932千円
繰延税金資産の純額
486,934千円 532,758千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の 同左
営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸 同左
借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
2,915,606千円 3,641,416千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
事業の
資本金 議決権の 関連当
会社等の名称 内容 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 所有 事者と 科目
又は氏名 又は 内容 (千円) (千円)
出資金 割合 の関係
職業
運用の
同一の
運用受
一任
東京海上日動火災 東京都 101,994,694
親会社
損害保険業 未収収益
なし 託報酬 1,518,481 386,279
保険株式会社 千代田区 千円
をもつ
役員の
の受取
会社
兼任
同一の
委託
Delphi Capital
米国・
USD
親会社 運用の
資産運用業 未払金
なし 調査費 936,716 288,919
Management, Inc. ニューヨーク
1 千
をもつ 再委託
の支払
会社
(注)*取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
*取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
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2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第33期
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 504,352円83銭
1株当たり当期純利益金額 110,003円02銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 19,316,713千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,213,116千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,213,116千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第34期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 542,507円07銭
1株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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中間財務諸表
中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2019年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 16,391,035
前払費用 169,413
未収委託者報酬 2,264,946
未収収益 2,409,775
未収入金 22,553
23,480
その他の流動資産
流動資産計 21,281,205
固定資産
有形固定資産 *1 572,176
建物 404,959
器具備品 167,216
無形固定資産 17,518
電話加入権 3,795
ソフトウエア仮勘定 13,722
投資その他の資産 3,141,678
投資有価証券 77,633
関係会社株式 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200
長期前払費用 23,029
敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030
876,103
繰延税金資産
固定資産計 3,731,372
資産合計 25,012,578
負債の部
流動負債
未払金 2,027,310
未払手数料 1,029,360
その他未払金 997,949
未払費用 354,421
未払消費税等 *2 129,230
未払法人税等 1,043,000
預り金 49,969
前受収益 14,362
賞与引当金 481,550
12
その他の流動負債
流動負債計 4,099,857
固定負債
732,354
退職給付引当金
固定負債計 732,354
負債合計 4,832,211
純資産の部
株主資本 20,178,621
資本金 2,000,000
資本剰余金 400,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 17,778,621
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 17,278,621
特別償却準備金 5
繰越利益剰余金 17,278,615
評価・換算差額等 1,745
1,745
その他有価証券評価差額金
純資産合計 20,180,366
負債・純資産合計 25,012,578
中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 7,524,393
運用受託報酬
4,252,315
投資助言報酬
30,928
186,820
その他営業収益
営業収益計 11,994,458
営業費用
支払手数料 3,540,165
広告宣伝費 141,048
調査費 2,738,418
調査費 1,339,056
委託調査費 1,399,361
委託計算費 62,315
営業雑経費 144,140
通信費 18,197
印刷費 98,645
協会費 13,896
諸会費 6,343
7,057
図書費
営業費用計 6,626,088
一般管理費
給料 1,473,323
役員報酬 56,880
給料・手当 1,261,518
賞与 154,925
交際費 9,299
寄付金 2,231
旅費交通費 94,102
租税公課 75,821
不動産賃借料 187,847
退職給付費用 393,207
賞与引当金繰入 481,550
固定資産減価償却費 *1 44,275
法定福利費 279,063
福利厚生費 9,776
254,123
諸経費
一般管理費計 3,304,621
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業利益 2,063,748
営業外収益
受取利息 61
受取配当金 86
6,429
雑益
営業外収益計 6,577
営業外費用
為替差損 16,795
629
雑損
営業外費用計 17,424
経常利益 2,052,900
特別損失
0
器具備品除却損
特別損失計 0
税引前中間純利益 2,052,900
法人税、住民税及び事業税
975,749
△ 343,190
法人税等調整額
法人税等合計 632,559
中間純利益 1,420,341
中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当中間期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 10 10
特別償却準備金の取崩
1,420,341
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 (純額)
△ 10 △ 597,292
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 5 17,278,615
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当中間期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
中間純利益 1,420,341 1,420,341 1,420,341
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株主資本以外の項目の
△ 351 △ 351 △ 351
当中間期変動額 (純額)
△ 597,302 △ 597,302 △ 351 △ 351 △ 597,654
当中間期変動額合計
当中間期末残高 17,778,621 20,178,621 1,745 1,745 20,180,366
注記事項
重要な会計方針
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019 年9月30日 )
1.資産の評価基準及び 有価証券
評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式
並びにその他の関係会社有価
証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価
格等に基づく時価法(評価
差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移
動平均法により算定)
時価を把握することが極めて
困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却 有形固定資産
の方法 定率法を採用しております。ただ
し、2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備については、定額
法を採用しております。また、取
得価額が10万円以上20万円未満の
少額減価償却資産については、一
括償却資産として3年間で均等償
却する方法を採用しております。
3.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるた
め、支給見込額の当中間会計
期間負担額を計上しておりま
す。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるた
め、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基
づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方
法
退職給付債務の算定にあた
り、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属
させる方法については給付算
定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去 勤
務 費用の費用処理方法
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数理計算上の差異は、各会計
年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(10年)による定額
法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌会計年度から費用
処理しております。
過去勤務費用は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)に
よる定額法により費用処理し
ております。
4.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理
方法 は、税抜方式によっております。
(追加情報)
当中間会計期間
(自 2019 年4月1日
至 2019年 9月30日)
(退職給付債務の計算方法の変更)
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっておりま
したが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法
に変更しております。この変更に伴い、当中間会計期間末に
おける退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職給
付費用として一般管理費に計上しております。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
( 2019 年 9月30日現在)
㯿ᄰgय़扖者验익⌰ 建物 97,396 千円
減価償却累計額 器具備品 498,508 千円
㯿ሰm袌뭺䤰湓홢 仮払消費税等及び仮受消費税等は
い 相殺のうえ、未払消費税等として
表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2019 年4月1日
至 2019年 9月30日)
※1 減価償却実施額 有形固定資産 44,275 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2019 年4月1日
至 2019年 9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
(株) 増加 (株) 減少 (株) (株)
- -
普通株式 38,300 38,300
2.配当に関する事項
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配当金支払額
2019 年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額・・・・・・・・・2,017 ,644 千円
(ロ) 1株当たり配当額・・・・・・・ 52,680 円
(ハ) 基準日・・・・・・・・・・・・2019年3月31日
(ニ) 効力発生日・・・・・・・・・・2019年6月28日
(金融商品関係)
当中間会計期間(2019 年 9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2019 年 9 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
参照)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 (*) 時価(*) 差額
(1) 現金・預金 16,391,035 16,391,035 -
(2) 未収委託者報酬 2,264,946 2,264,946 -
(3) 未収収益 2,409,775 2,409,775 -
(4) 未収入金 22,553 22,553 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 77,633 77,633 -
(6) 預り金 (49,969) (49,969) -
(7) 未払金 (2,027,310) (2,027,310) -
(8) 未払費用 (354,421) (354,421) -
(9) 未払消費税等 (129,230) (129,230) -
(10) 未払法人税等 (1,043,000) (1,043,000) -
(*) 負債で計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金、(6) 預り金、(7) 未払金、
(8) 未払費用、(9) 未払消費税等並びに(10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「1 . 資産の評価基準及び評価方法」に記載して
おります。
(注2)子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,640,302千円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 32,747千円)及びその他の関係会社有価証券(中間貸借対照表計上額 31,200千円)及び敷金(中間貸
借対照表計上額 450,632千円)並びにその他長期差入保証金(中間貸借対照表計上額 10,030千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、上表には含めておりません。
(有価証券関係)
当中間会計期間(2019年9月30日現在)
1.子会社株式及び関連会社株式 並びにその他の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
円)並びにその他の関係会社有価証券(中間貸借対照表計上額 31,200千円)は、市場価格がなく、かつ
将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 41,234 35,140 6,094
超えるもの
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中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 36,399 39,977 △3,578
超えないもの
合計 77,633 75,118 2,515
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬
投資信託の名称 関連するセグメント名
(単位:千円)
投資運用業及び投資助言・
東京海上・円資産バランスファンド(毎月
2,440,965 代理業にこれらの附帯業務
決算型)
を集約した単一セグメント
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 526,902円52銭
1株当たり中間純利益金額 37,084円62銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 20,180,366千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 20,180,366千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数 38,300株
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 1,420,341千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益金額 1,420,341千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
名称 資本金の額 (※) 事業の内容
株式会社SBI証券 48,323百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000百万円
融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
丸三証券株式会社 10,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社足利銀行 135,000百万円
ます。
(※)2019年3月末日現在。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
有価証券届出書 2019年7月19日
有価証券報告書 2019年7月19日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月3日
東京海上アセットマネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年12月4日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられている東京海上・アジア中小型成長株ファンドの2019年4月23日から2019年10月21日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・アジア中小型成長株ファンドの2019年10月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月2日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、 中間株主資本等変動計算書、 重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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