テンプルトン・グローバル株式ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | テンプルトン・グローバル株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月21日 提出
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小口 龍也
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【事務連絡者氏名】 長瀬 博子
【電話番号】 03-6230-5600
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 テンプルトン・グローバル株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
テンプルトン・グローバル株式ファンド(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「株の祭典」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦P殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.85% (税抜3.5%)が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2020年2月22日 から 2020年8月28日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
電話番号:03-6230-5699
受付時間:9:00~17:00
(土・日・祝日および12月31日・1月2日・1月3日を除きます。)
ホームページ:https://www.franklintempleton.co.jp/
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(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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おります。
当ファンドは、 ファンド・オブ・ファンズです。 このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(株式 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
対象資産( 株式 )とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
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①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
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②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2007年 2月23日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
ファンドは、「テンプルトン・グロース・ファンド」、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファ
ンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」、「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」を投資対象と
するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
② 委託会社の概況( 2019年11月末現在 )
1)資本金
490,000千円
2)沿革
1996年9月25日 テンプルトン投資顧問株式会社設立
1997年2月28日 投資顧問業者の登録
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1997年11月28日 投資一任契約業務の認可取得
2000年7月3日 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社に商号変更
2000年9月26日 投資信託委託業の認可取得
2003年9月30日 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問株式会社と合併
2007年9月30日 金融商品取引法の施行に伴い金融商品取引業者(投資運用業及び投資助言・代
理業)の登録
2013年3月29日 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)の登録
2019年10月1日 K2アドバイザーズ・ジャパン株式会社と合併
3)大株主の状況
株主名 住 所 所有株式数 所有比率
フランクリン・テンプルトン・ シンガポール共和国038987
キャピタル・ホールディングス・ サンテックタワーワン 38-03 43,580株 100%
プライベート・リミテッド テマセック大通り7
4)フランクリン・テンプルトン(委託会社が属するグループ)の概要
フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に拠点を有す
る独立系資産運用グループです。
フランクリン、テンプルトン等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサービスをグ
ローバルに提供しています。
※
グループの運用総資産は、 2019年11月末日現在 、6,913億米ドル(約75.7兆円 ) です。
※ 2019年11月末日 WMロイター(1ドル=109.510円) で換算
持株会社フランクリン・リソーシズ・インクはニューヨーク証券取引所に上場しています。1998年に
資産運用会社として初めてS&P500指数に採用されました。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、下記の投資信託証券に投資を行います。
・テンプルトン・グロース・ファンド(米国籍投資法人)
・フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファ
ンド(ルクセンブルク籍投資法人)
・テンプルトン・グロース・ファンドⅡ(ケイマン籍投資法人)
※ 3つの投資対象ファンドの組入れは、投資対象ファンドの資金動向や資産状況等を勘案して行います。
② 投資信託証券への投資は、原則として、高位を維持します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<投資対象ファンドの選定方針>
下記1.および2.の条件をすべて満たすファンドを投資対象ファンドとして選定します。
1.特定の業種、国、地域等への投資配分を定めず、ボトム・アップ アプローチによって世界各国(新興
国を含む。)の株式に投資するものであること。
2.ファンドの株式の銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目して投資する株式を絞り
込み、その選定は、長期的な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価に
よる企業価値と株価を比較して行うものであること。
(2)【投資対象】
主として、世界各国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権(イ)およびハ)に掲げるものを除きます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券等を除きます。)
4)外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約
のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。)
なお、 3) の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買
入れ)に限り行うことができるものとします。 4) の証券および 5) の証券を以下「投資信託証券」と
いいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、 上記② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用す
ることを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投資信託及び投
資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権
に係るものに限り、 上記②の6) に掲げるものを除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を 上記③1)~4) に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
ファンド名 テンプルトン・グロース・ファンド
Templeton Growth Fund, Inc.
英文名
※1
設定形態
米国籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て
投資目的 長期的な元本の成長を図ることを投資目的とします。
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主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式、転換証券
など)に投資を行います。また、預託証書にも投資を行います。
上述の主要投資に加えて、市場動向によって、純資産総額の25%を限度として
世界各国の公社債(長期債、中期債、短期債など)に投資することがありま
す。
上記のほか、組入有価証券の貸付および派生商品への投資等を行うことがあり
ます。
主な投資戦略
株式の銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目したボトム・
アップ アプローチによって投資する株式を絞り込みます。その選定は、長期的
な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価による
企業価値と株価を比較して行います。また、企業評価を行う際には、株価収益
率、株価キャッシュフロー倍率、利益率、清算価値なども考慮します。
*資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 -
テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
運用会社
(TGAL)
管理事務代行
フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエルシー
会社
関係法人
名義書換事務 フランクリン・テンプルトン・インベスター・サービシーズ・
代行会社 エルエルシー
保管銀行 JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エー
※2
設定日
1954年11月29日
決算日 8月31日
※3
申込手数料
かかりません。
※4 ※3
管理報酬 年0.78%以内
※1 当ファンドは、テンプルトン・グロース・ファンドのAdvisor Classに投資します。
テンプルトン・グロース・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運用報酬等の
異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基
準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※2 当ファンドが投資を行うAdvisor Classは、1997年2月1日に導入されました。
※3 当ファンドが投資を行うAdvisor Classのものです。
に要する費用等がかかります。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
ファンド名
テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Growth (Euro) Fund
英文名
※1
設定形態
ルクセンブルク籍投資法人/オープンエンド型/ユーロ建て
投資目的 元本の成長を図ることを投資目的とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式)に投資を行
います。また、米国、欧州およびグローバルの預託証書にも投資を行います。
市場動向によって、純資産総額の25%を限度として世界各国の公社債(長期債、
主な投資戦略 中期債、短期債など)に投資することがあります。
株式銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目して投資する株式
を絞り込みます。その選定は、長期的な企業の収益、資産、キャッシュフローの
潜在性などをもとにした評価による企業価値と株価を比較して行います。
同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とし
ます。
主な投資制限
デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
デリバティブ取引のエクスポージャーはファンドの純資産総額以内とします。
テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
運用会社
(TGAL)
関係法人 フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービ
管理会社
シーズ・エス・エー・アール・エル
保管銀行 JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
※2
設定日
2000年8月9日
決算日 6月30日
※3
申込手数料
かかりません。
※4 ※3
運用報酬 年0.70%
※4
年0.20%
管理会社報酬
※4
年0.01%~年0.14%
保管銀行報酬
㯿ᄰ_匰픰ꄰ줰漰İ옰휰젰אּ뀰ﰰ맿࠰ﰰरאּ픰ꄰ줰渀䌀氀愀猀 I (Ydis) USD(米ドル建て)
に投資します。
テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運
用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用し
ますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※2 当ファンドが投資を行うClass I (Ydis) USDは、2005年12月29日に導入されました。
※3 当ファンドが投資を行うClass I (Ydis) USDのものです。
※4 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
ファンド名 テンプルトン・グロース・ファンドⅡ
Templeton Growth Fund Ⅱ Limited
英文名
設定形態 ケイマン籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て
投資目的 長期的な元本の成長を図ることを投資目的とします。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式、転換証券な
ど)に投資を行います。また、預託証書にも投資を行います。
上述の主要投資に加えて、市場動向によって、純資産総額の25%を限度として世
界各国の公社債(長期債、中期債、短期債など)に投資することがあります。
上記のほか、組入有価証券の貸付および派生商品への投資等を行うことがありま
す。
株式の銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目したボトム・
主な投資戦略
アップ アプローチによって投資する株式を絞り込みます。その選定は、長期的
な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価による企
業価値と株価を比較して行います。また、企業評価を行う際には、株価収益率、
株価キャッシュフロー倍率、利益率、清算価値なども考慮します。
*資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
同一銘柄の株式への投資は、発行株式の50%を超えないものとします。
主な投資制限
信用取引は行いません。
テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
運用会社
(TGAL)
管理事務代行
フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエルシー
会社
関係法人
名義書換事務 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(アジア)リミ
代行会社 テッド
保管銀行 JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エー
設定日 2006年11月27日
決算日 8月31日
申込手数料 かかりません。
※
年0.63%以内
運用報酬
委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※上記体制は 2019年11月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
2)分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合には分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行い
ます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いませ
ん。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)同一銘柄の投資信託証券の投資割合は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券
の時価総額が投資信託財産の純資産総額の50%を超えることとなる投資を指図しません。ただし、約
款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載され
ている投資信託証券を組入れる場合には、投資信託財産の純資産総額の50%を超える取得ができるも
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のとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産
の 純資産総額の10%以内とします。
4)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
6)外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約取引の指図をすることができます。
7)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約
代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資者の皆様
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属します。な
お、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドは、外国投資証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資を行うため、以下の「主
な変動要因」などがファンドの基準価額に影響を及ぼします。
<主な変動要因>
① 価格変動リスク
○有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて世界各国の株式などの値動きの
ある有価証券等に投資します。したがって、当ファンドの基準価額は、当ファンドおよび投資対象
ファンドが組入れたこれら有価証券等の市場価格の変動による影響を受けます。
○為替変動リスク
外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。
当ファンドが投資を行う投資対象ファンドは米ドル建てです。当ファンドは原則として為替ヘッジを
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行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。
また、投資対象ファンドは、世界各国の有価証券等に投資しますので、投資対象ファンドの基準価額
は、為替相場の変動の影響を受けます。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入有価証券等を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却
できない可能性があり、不測の損失を被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準
価額はその影響を受けることがあります。
③ 信用リスク
当ファンドおよび投資対象ファンドが保有する有価証券等の発行体および有価証券等の取引の相手方
の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがありま
す。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。
④ カントリーリスク
世界各国の金融・証券市場への投資は、それらの国・地域の政治、経済および社会情勢の変化等に
よって市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな制限や規制が設けられた等の場合には、
運用上の制約を受ける可能性があります。このような場合に、当ファンドの基準価額はその影響を受
けることがあります。また、新興国の金融・証券市場への投資には、政治・経済構造が先進国と比べ
不安定であるため、投資環境の急変により市場が混乱した場合や取引に対して新たな制限や規制が設
けられた場合、運用上の制約を大きく受ける可能性が想定されます。このような場合に、当ファンド
の基準価額はその影響を受けることがあります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 追加設定・一部解約による資金流出入に伴う影響
ファンドの追加設定および一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があ
ります。
② 信託の途中終了
後記 「第2 管理及び運営/3 資産管理等の概要/(5)その他/① 信託の終了(繰上償還)」 によ
る信託契約の解約により、ファンドが信託期間の途中で終了することがあります。
③ 法令・税制・会計方法等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は、今後、変更される可能性があります。
④ クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
(2)リスク管理体制
ファンドの投資リスク管理のため、運用管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、運用リスク分析、
運用ガイドラインチェック、その他運用リスクに関する事項につき審議します。
これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管
理を行います。
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※上記体制は 2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.85% (税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た
額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
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数については、申込手数料はかかりません。
して、購入時に販売会社にお支払いいただきます。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.265%(税抜1.15%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
1)ファンドにかかる信託報酬
信託報酬の配分(税抜)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
年1.15% 年0.26% 年0.85% 年0.04%
役 務の内容
ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、開示資
委託会社
料作成等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社
ファンドの管理および事務手続き等
ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
受託会社
実行等
2)投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等
投資信託証券の純資産額に運用・管理報酬等の料率(年0.63%~年1.04%程度)を乗じて得た額とし
ます。
運用・管理報酬等の料率は投資信託証券により異なります。
㮊猰地估漰 「第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2)投資対象/◆投資対象とする投資信託証
券(投資対象ファンド)の概要」 をご覧ください。
3)実質的な負担
当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、受益者が実質的に負担する料
率は、年1.895~年2.305%程度(税込)です。
※実際の負担率は、投資信託証券の組入比率などにより変動します。
一部の投資信託証券における管理事務代行報酬、保管銀行報酬等は含まれておりません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
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② 投資信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とします。投資信託財産にかかる監査費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額
に 一定率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、
当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
③ 有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
;
④ ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料 は、受益者の負担
とし、投資信託財産中から支弁します。
※当ファンドの投資対象ファンドへの投資には、申込手数料はかかりません。
⑤ ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、または再投資に係る収益分配金の支
払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産中よ
り支弁します。
㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
とができません。
ファンドの費用の合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することが
できません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ 2019年11月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
5【運用状況】
【テンプルトン・グローバル株式ファンド】
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 77,380,725 11.00
ルクセンブルク 78,720,581 11.19
ケイマン 537,700,944 76.42
小計 693,802,250 98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,846,713 1.40
合計(純資産総額) 703,648,963 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
国/地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
ケイマン 投資証券 テンプルトン・グロース・ファンド 429,756.716 1,251.17 537,700,944 1,251.17 537,700,944 76.42
Ⅱ
ルクセン 投資証券 フランクリン・テンプルトン・イン 38,713.131 2,034.52 78,762,995 2,033.43 78,720,581 11.19
ブルク ベストメント・ファンズ - テンプル
トン・グロース(ユーロ)・ファン
ド I (Ydis) USD
アメリカ 投資証券 テンプルトン・グロース・ファンド 30,299.712 2,553.84 77,380,725 2,553.84 77,380,725 11.00
Advisor Class
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.60
合計 98.60
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間末 (2010年11月29日) 2,729 2,729 0.5086 0.5086
第5計算期間末 (2011年11月28日) 1,833 1,833 0.4243 0.4243
第6計算期間末 (2012年11月28日) 1,910 1,910 0.5497 0.5497
第7計算期間末 (2013年11月28日) 2,627 2,627 0.9088 0.9088
第8計算期間末 (2014年11月28日) 2,384 2,384 1.0559 1.0559
第9計算期間末 (2015年11月30日) 1,543 1,543 1.0195 1.0195
第10計算期間末 (2016年11月28日) 1,248 1,248 0.9381 0.9381
第11計算期間末 (2017年11月28日) 896 910 1.0647 1.0817
第12計算期間末 (2018年11月28日) 729 742 1.0198 1.0388
第13計算期間末 (2019年11月28日) 702 702 1.0014 1.0014
2018年11月末日 741 ― 1.0267 ―
12月末日 650 ― 0.9021 ―
2019年 1月末日 693 ― 0.9653 ―
2月末日 724 ― 1.0088 ―
3月末日 700 ― 0.9787 ―
4月末日 714 ― 1.0009 ―
5月末日 651 ― 0.9127 ―
6月末日 672 ― 0.9449 ―
7月末日 669 ― 0.9442 ―
8月末日 623 ― 0.8796 ―
9月末日 664 ― 0.9363 ―
10月末日 688 ― 0.9714 ―
11月末日 703 ― 1.0029 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第4期 2009年12月 1日~2010年11月29日 0.0000
第5期 2010年11月30日~2011年11月28日 0.0000
第6期 2011年11月29日~2012年11月28日 0.0000
第7期 2012年11月29日~2013年11月28日 0.0000
第8期 2013年11月29日~2014年11月28日 0.0000
第9期 2014年11月29日~2015年11月30日 0.0000
第10期 2015年12月 1日~2016年11月28日 0.0000
第11期 2016年11月29日~2017年11月28日 0.0170
第12期 2017年11月29日~2018年11月28日 0.0190
第13期 2018年11月29日~2019年11月28日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
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第4期 2009年12月 1日~2010年11月29日 △0.43
第5期 2010年11月30日~2011年11月28日 △16.57
第6期 2011年11月29日~2012年11月28日 29.55
第7期 2012年11月29日~2013年11月28日 65.33
第8期 2013年11月29日~2014年11月28日 16.19
第9期 2014年11月29日~2015年11月30日 △3.45
第10期 2015年12月 1日~2016年11月28日 △7.98
第11期 2016年11月29日~2017年11月28日 15.31
第12期 2017年11月29日~2018年11月28日 △2.43
第13期 2018年11月29日~2019年11月28日 △1.80
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第4期 2009年12月 1日~2010年11月29日 9,531,246 2,632,097,797
第5期 2010年11月30日~2011年11月28日 12,698,488 1,057,267,626
第6期 2011年11月29日~2012年11月28日 6,634,791 852,599,785
第7期 2012年11月29日~2013年11月28日 53,668,045 638,953,165
第8期 2013年11月29日~2014年11月28日 73,401,335 706,180,086
第9期 2014年11月29日~2015年11月30日 101,685,027 845,678,462
第10期 2015年12月 1日~2016年11月28日 76,634,295 259,781,360
第11期 2016年11月29日~2017年11月28日 40,388,305 529,124,485
第12期 2017年11月29日~2018年11月28日 39,799,061 166,789,000
第13期 2018年11月29日~2019年11月28日 28,032,728 41,594,060
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
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りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
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算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
;
委託会社は、 証券取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 投資信託財産
の適正な評価ができないと委託者が判断したときなど やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの
受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取
引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証
券取引所」といいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(4)解約制限
ありません。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
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・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
電話番号:03-6230-5699
受付時間:9:00~17:00
(土・日・祝日および12月31日・1月2日・1月3日を除きます。)
ホームページ:https://www.franklintempleton.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
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い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 5営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、 証券取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 投資信託財産の
適正な評価ができないと委託者が判断したときなど やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を
中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
電話番号:03-6230-5699
受付時間:9:00~17:00
(土・日・祝日および12月31日・1月2日・1月3日を除きます。)
ホームページ:https://www.franklintempleton.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2007年2月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年11月29日から翌年11月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ) 受益者の解約により 受益権の口数が5億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の 「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
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② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.franklintempleton.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2018年11月29
日から2019年11月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受け
ております。
1【財務諸表】
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【テンプルトン・グローバル株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2018年11月28日現在) (2019年11月28日現在)
資産の部
流動資産
776,744 707,329
預金
22,674,604
金銭信託 -
13,546,772
コール・ローン -
724,557,693 692,768,052
投資証券
748,009,041 707,022,153
流動資産合計
748,009,041 707,022,153
資産合計
負債の部
流動負債
13,588,604
未払収益分配金 -
94,058 200,783
未払解約金
171,369 145,202
未払受託者報酬
未払委託者報酬 4,755,412 4,029,486
35
未払利息 -
29,897 25,638
その他未払費用
18,639,340 4,401,144
流動負債合計
18,639,340 4,401,144
負債合計
純資産の部
元本等
715,189,696 701,628,364
元本
剰余金
14,180,005 992,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)
52,621,889 60,450,087
(分配準備積立金)
729,369,701 702,621,009
元本等合計
729,369,701 702,621,009
純資産合計
748,009,041 707,022,153
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2017年11月29日 自 2018年11月29日
至 2018年11月28日 至 2019年11月28日
営業収益
14,041,908 19,768,214
受取配当金
2,714,031
有価証券売買等損益 △ 36,355,988
17,971,688 △ 27,647,214
為替差損益
△ 4,342,392 △ 5,164,969
営業収益合計
営業費用
7,239 8,509
支払利息
357,134 295,311
受託者報酬
9,910,228 8,194,977
委託者報酬
145,221 95,461
その他費用
10,419,822 8,594,258
営業費用合計
△ 14,762,214 △ 13,759,227
営業利益又は営業損失(△)
△ 14,762,214 △ 13,759,227
経常利益又は経常損失(△)
△ 14,762,214 △ 13,759,227
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,191,462
△ 2,169,712
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
54,495,062 14,180,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,080,018
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,080,018
-
額
10,852,795 1,597,845
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,852,795 783,042
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
814,803
-
額
13,588,604
-
分配金
14,180,005 992,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によっ
て計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
項目
(2018年11月28日現在) (2019年11月28日現在)
1 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 842,179,635円 715,189,696円
期中追加設定元本額 39,799,061円 28,032,728円
期中一部解約元本額 166,789,000円 41,594,060円
2 受益権の総数 715,189,696口 701,628,364口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2017年11月29日 自 2018年11月29日
至 2018年11月28日 至 2019年11月28日
1 分配金の計算過程 1 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,433,451円 費用控除後の配当等収益額 A 10,808,986円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 14,562,227円 収益調整金額 C 16,411,477円
分配準備積立金額 D 62,777,042円 分配準備積立金額 D 49,641,101円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 80,772,720円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 76,861,564円
当ファンドの期末残存口数 } 715,189,696口 当ファンドの期末残存口数 } 701,628,364口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,129円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,095円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 190円 10,000口当たり分配金額 H 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12期 第13期
自 2017年11月29日 自 2018年11月29日
至 2018年11月28日 至 2019年11月28日
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,588,604円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2017年11月29日 自 2018年11月29日
区分
至 2018年11月28日 至 2019年11月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に
関する法律」第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に定める「運用 同左
の基本方針」に基づき、有価証券等の金
融商品に対する投資を行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する主な金融商品は、
投資証券であります。また当ファンドは
デリバティブ取引である為替予約取引も
行います。これらの金融商品及びデリバ
同左
ティブ取引は、価格変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、流動性リス
ク、信用リスク及びカントリーリスクに
晒されています。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの投資リスク管理のため、運用
管理委員会を設置し、パフォーマンス評
価、運用リスク分析、運用ガイドライン
チェック、その他運用リスクに関する事
同左
項につき審議します。これらの審議結果
に基づき、運用関連部署に対し必要な勧
告または是正を命じることにより、適切
な管理を行います。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
区分
(2018年11月28日現在) (2019年11月28日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているため、その差額はあ
同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 有価証券 有価証券
時価の算定方法は「重要な会計方針に係
る事項に関する注記」に記載しておりま 同左
す。
デリバティブ取引 デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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第12期 第13期
区分
(2018年11月28日現在) (2019年11月28日現在)
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似しているた
同左
め、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
同左
ることもあります。
また、デリバティブ取引における契約額
等については、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
第12期(2018年11月28日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △40,333,413
合計 △40,333,413
第13期(2019年11月28日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 2,975,234
合計 2,975,234
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第12期 第13期
項目
(2018年11月28日現在) (2019年11月28日現在)
1口当たり純資産額 1.0198円 1.0014円
(1万口当たり純資産額) (10,198円) (10,014円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 総口数(口) 評価金額 備考
投資証券 米ドル テンプルトン・グロース・ファン 30,299.712 706,286.28
ド Advisor Class
テンプルトン・グロース・ファン 429,756.716 4,907,821.69
ド Ⅱ
フランクリン・テンプルトン・イ 38,713.131 718,902.84
ンベストメント・ファンズ - テン
プルトン・グロース(ユーロ)・
ファンド I (Ydis) USD
498,769.559 6,333,010.81
米ドル 小計
(692,768,052)
692,768,052
合計
(692,768,052)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 3銘柄 100.0 % 100.0 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class」(米国籍)、「フランクリン・テ
ンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I(Ydis)-
USD」(ルクセンブルク籍)及び「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)の各外国投資証
券を主要投資対象としております。投資対象ファンドの財務情報は以下の通りです。以下に記載した情報
は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社に
おいて邦訳・抜粋・要約したものです。
なお、以下に記載した情報は、当ファンドの監査の対象外です。
テンプルトン・グロース・ファンド(米国籍)
純資産額計算書
2019年 8月31日現在
区分
金額(米ドル)
資産
有価証券 10,692,081,873
預金 2,431,276
外貨預金 6,446,017
未収入金 20,043,030
未収配当金 42,891,745
その他資産 15,196,883
資産合計 10,779,090,824
負債
未払金 5,074,852
未払解約金等 8,976,291
未払運用報酬等 6,315,463
未払費用及びその他負債 6,880,889
負債合計 27,247,495
純資産額 10,751,843,329
(注)「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当
ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
2019年 8月31日現在
Class A
$20.96
Class C
$20.56
Class R
$20.75
Class R6
$20.97
Advisor Class
$21.01
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファ
ンド(ルクセンブルク籍)
純資産額計算書
2019年 6月30日現在
区分
金額(EUR)
資産
有価証券 6,416,890,624
預金 41,457,765
短期金融商品 362,985,291
未収入金 9,766,690
未収利息及び未収配当金 18,692,394
その他未収入金 4,826,054
資産合計 6,854,618,818
負債
未払金 2,039,231
未払解約金等 3,298,978
未払運用報酬等 5,515,470
その他未払金 6,385,995
負債合計 17,239,674
純資産額 6,837,379,144
(注)「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日まで
であり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
2019年 6月30日現在
A (acc) EUR EUR 16.67
A (acc) USD USD 18.97
A (Ydis) EUR EUR 16.77
A (Ydis) USD USD 19.02
B (Ydis) EUR EUR 11.02
I (acc) EUR EUR 19.39
I (Ydis) EUR EUR 15.85
I (Ydis) USD USD 18.14
N (acc) EUR EUR 14.39
W (acc) EUR EUR 9.53
W (acc) USD USD 10.22
W (Ydis) EUR EUR 9.33
テンプルトン・グロース・ファンドⅡ(ケイマン籍)
純資産額計算書
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2019年 8月31日現在
区分
金額(米ドル)
資産
有価証券 4,164,818
預金 350,953
未収入金 7,150
未収配当金及び未収利息 12,822
その他未収入金 31,140
資産合計 4,566,883
負債
未払費用及びその他負債 57,350
負債合計 57,350
純資産額 4,509,533
(注)「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、
当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
2019年 8月31日現在
$10.49
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年11月29日現在です。
【テンプルトン・グローバル株式ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 703,875,649 円
Ⅱ 負債総額 226,686 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 703,648,963 円
Ⅳ 発行済口数 701,645,452 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0029 円
(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な
直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであり
ます。
テンプルトン・グロース・ファンド(米国籍)
(2019年 8月31日現在)
$ 10,779,090,824
Ⅰ 資産総額
$ 27,247,495
Ⅱ 負債総額
$ 10,751,843,329
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Class A $ 8,604,624,440
Class C $ 152,391,968
Class R $ 62,515,128
Class R6 $ 1,504,940,902
Advisor Class $ 427,370,891
Ⅳ 発行済口数
Class A
410,448,478
Class C
7,412,534
Class R
3,013,265
Class R6
71,765,430
Advisor Class 20,342,386
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A $ 20.96
Class C $ 20.56
Class R $ 20.75
Class R6 $ 20.97
Advisor Class $ 21.01
※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当
ファンドの計算期間とは異なります。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・
ファンド(ルクセンブルク籍)
(2019年 6月30日現在)
EUR 6,854,618,818
Ⅰ 資産総額
EUR 17,239,674
Ⅱ 負債総額
EUR 6,837,379,144
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR
378,368,496.270
A (acc) USD
13,656,132.409
A (Ydis) EUR
14,379,939.083
A (Ydis) USD
1,359,834.730
B (Ydis) EUR
10,022.256
I (acc) EUR
684,681.457
I (Ydis) EUR 3,400.000
I (Ydis) USD
37,993.303
N (acc) EUR
1,659,275.733
W (acc) EUR
1,545.286
W (acc) USD
3,056.694
W (Ydis) EUR
868.779
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR EUR 16.67
A (acc) USD USD 18.97
A (Ydis) EUR EUR 16.77
A (Ydis) USD USD 19.02
B (Ydis) EUR EUR 11.02
I (acc) EUR EUR 19.39
I (Ydis) EUR EUR 15.85
I (Ydis) USD USD 18.14
N (acc) EUR EUR 14.39
W (acc) EUR EUR 9.53
W (acc) USD USD 10.22
W (Ydis) EUR EUR 9.33
※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までで
あり、当ファンドの計算期間とは異なります。
テンプルトン・グロース・ファンドⅡ(ケイマン籍)
(2019年 8月31日現在)
$ 4,566,883
Ⅰ 資産総額
$ 57,350
Ⅱ 負債総額
$ 4,509,533
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済口数 430,089
$ 10.49
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当
ファンドの計算期間とは異なります。
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2019年11月末現在 )
① 資本金の額 : 490,000千円
② 発行する株式の総数 : 78,400株
③ 発行済株式総数 : 43,580株
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 : 該当事項はありません。
(2)委託会社の意思決定機構( 2019年11月末現在 )
当社業務執行の最高機関としての取締役会は6名以内の取締役で構成されます。取締役は、総株主の議
決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選
任され、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のと
きまでとし、補欠により選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。また、増員により選
出された取締役の任期は他の取締役の任期が満了するまでの期間とします。
取締役会はその決議をもって、代表取締役及び役付取締役を選任します。
取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となります。社長に事故があるときは、あらかじめ、取締
役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は会日の5日前にこれ
を発します。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議
は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
(3)運用の意思決定機構
ファンドに関しては、投資政策委員会で運用方針・投資政策の策定、投資信託の分配金の決定等を行
い、運用管理委員会で、パフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインチェック等を審議しま
す。
投資政策委員会および運用管理委員会の概要は以下の通りです。
「 投資政策委員会 」
委 員 長:
アドバイザリー投資部を所管する取締役
メンバー: アドバイザリー投資部を所管する取締役、アドバイザリー投資部長、オペレーション部
長、運用リスク管理部長、その他委員長の指名する者
審議事項: 運用方針・投資政策の策定、投資信託の分配金の決定等
開催頻度: 原則として月1回開催
「 運用管理委員会 」
委 員 長: 運用リスク管理担当取締役
メンバー: 運用リスク管理担当取締役、運用リスク管理部長、オペレーション部長、法務コンプライ
アンス部長、アドバイザリー投資部長、オルタナティブ投資部長、その他委員長の指名す
る者
審議事項: パフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインチェック
開催頻度: 原則として月1回開催
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定め
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る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第
二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年11月末現在 、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
商品分類 本数(本) 純資産総額(円)
追加型株式投資信託
6 35,013,476,015
単位型株式投資信託
2 7,598,833,601
合計
8 42,612,309,616
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規
則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成
しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度(2018年10月1日から2019年
9月30日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第23期 第24期
(2018年9月30日) (2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金
1,145,002 1,269,311
前払費用
6,063 6,526
未収入金
178,129 125,711
未収委託者報酬
49,856 45,395
未収運用受託報酬
22,807 14,943
* 3
未収消費税等
- 3,217
その他流動資産
0 -
流動資産合計
1,401,857 1,465,104
固定資産
有形固定資産
建物付属設備
72,868 65,596
器具備品
34,388 27,864
建設仮勘定
- 5,184
* 1 * 1
有形固定資産合計
107,257 98,645
投資その他の資産
繰延税金資産
41,256 43,199
長期差入保証金
61,768 65,707
その他
638 638
投資その他の資産合計
103,664 109,545
固定資産合計
210,921 208,191
資産合計
1,612,781 1,673,296
47/66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
預り金
2,682 2,304
未払収益分配金
1,054 1,209
未払手数料
34,374 31,456
* 2 * 2
その他未払金
140,315 121,208
未払費用
54,116 57,718
未払法人税等
15,878 13,071
* 3
未払消費税等
694 -
流動負債合計
249,116 226,968
固定負債
資産除去債務
29,831 30,165
退職給付引当金
- 34,602
固定負債合計
29,831 64,768
負債合計
278,947 291,737
純資産の部
株主資本
資本金
490,000 490,000
資本剰余金
資本準備金
57,958 57,958
資本剰余金合計
57,958 57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
785,875 833,600
利益剰余金合計
785,875 833,600
株主資本合計
1,333,833 1,381,558
純資産合計
1,333,833 1,381,558
負債純資産合計
1,612,781 1,673,296
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第23期 第24期
(自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬
352,380 320,328
運用受託報酬
110,824 85,619
業務受託報酬
1,059,419 1,117,254
その他営業収益
166,142 121,635
営業収益計
1,688,766 1,644,838
営業費用
支払手数料
349,855 322,231
広告宣伝費
8,711 1,797
公告費
590 2,406
調査費
46,104 45,720
図書費
463 305
委託計算費
10,796 11,624
通信費
8,295 5,524
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
印刷費
12,664 14,386
諸会費
1,988 1,628
販売促進費
1,541 4,960
営業費用計
441,011 410,587
一般管理費
役員報酬
53,739 55,551
給料・手当
276,670 287,673
賞与
45,632 48,283
その他給与
6,856 14,292
法定福利費
31,678 34,729
退職給付費用
12,665 48,579
交際費
1,905 1,467
旅費交通費
10,662 1,374
租税公課
9,713 8,961
福利厚生費
1,510 1,535
事務委託費
480,453 491,018
不動産賃貸料
61,130 61,570
固定資産減価償却費
14,663 14,155
諸経費
82,437 105,591
一般管理費計
1,089,720 1,174,785
営業利益
158,034 59,466
営業外収益
受取利息
2 2
営業外収益合計
2 2
営業外費用
為替差損
4,193 1,326
その他
2 10
営業外費用合計
4,196 1,336
経常利益
153,840 58,131
特別損失
* 1
固定資産除却損
0 -
特別損失合計
0 -
税引前当期純利益
153,840 58,131
法人税、住民税及び事業税
32,775 20,247
過年度法人税等戻入額
△ 7,898
-
法人税等調整額
△ 1,942
23,582
法人税等合計
56,357 10,406
当期純利益
97,483 47,725
(3)【株主資本等変動計算書】
第23期(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
株主資本
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金
資本 その他
合計
剰余金 剰余金
準備金 資本剰余金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 490,000 57,958 ― 57,958 688,391 688,391 1,236,349 1,236,349
当期変動額
当期純利益 ― ― ― ― 97,483 97,483 97,483 97,483
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当期変動額合計 ― ― ― ― 97,483 97,483 97,483 97,483
当期末残高 490,000 57,958 ― 57,958 785,875 785,875 1,333,833 1,333,833
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
株主資本
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金
資本 その他
合計
剰余金 剰余金
準備金 資本剰余金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 490,000 57,958 - 57,958 785,875 785,875 1,333,833 1,333,833
当期変動額
当期純利益 - - - - 47,725 47,725 47,725 47,725
当期変動額合計 - - - - 47,725 47,725 47,725 47,725
当期末残高 490,000 57,958 - 57,958 833,600 833,600 1,381,558 1,381,558
重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物付属設備 10年~18年
器具備品 3年~20年
2.外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨
の換算基準 に換算し、換算差額は損益として処理しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 消費税等の会計処理
なる重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
表示方法の変更
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当期末会計期
間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の
区分に表示しております。
第23期の繰延税金資産は、46,885千円で流動資産項目として記載し、繰延税金負債は、5,628千円で固定負
債項目として記載いたしましたが、第24期は上記の基準改正に伴い、相殺金額の41,256千円を投資その他の
資産項目である繰延税金資産へと記載方法を変更しております。
(未適用の会計基準等)
第24期
自 2018年10月1日
至 2019年9月30日
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
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ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
第23期 第24期
(2018年9月30日) (2019年9月30日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり *1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり
ます。 ます。
建物付属設備 36,095千円 建物付属設備 43,367千円
器具備品 38,927千円 器具備品 45,811千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ
ります。 ります。
流動負債 その他未払金 24,933千円 流動負債 その他未払金 20,674千円
*3 消費税等の取扱い *3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未収消費税等」として表示しております。
(損益計算書関係)
第23期 第24期
(自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
*1 固定資産除却損には次のものがあります。
―
器具備品 0千円
(株主資本等変動計算書関係)
第23期(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1 . 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 43,580 - - 43,580
合計 43,580 - - 43,580
(注)自己株式について、該当事項はありません。
2 . 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 . 配当に関する事項
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該当事項はありません。
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1 . 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 43,580 - - 43,580
合計 43,580 - - 43,580
(注)自己株式について、該当事項はありません。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
第23期 第24期
(2018年9月30日) (2019年9月30日)
1年内 46,326 64,018
1年超 - 309,335
合計 46,326 373,353
(金融商品関係)
第23期(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用す
る投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としておりま
す。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判
断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され
ておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすること
で管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
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貸借対照表
計上額 時価(千円) 差額(千円)
(千円)
資産
(1)現金・預金 1,145,002 1,145,002 -
(2)未収入金 178,129 178,129 -
(3)未収委託者報酬 49,856 49,856 -
(4)未収運用受託報酬 22,807 22,807 -
(5)長期差入保証金 61,768 61,056 △712
資産計 1,457,564 1,456,852 △712
負債
(1)未払手数料 34,374 34,374 -
(2)その他未払金 140,315 140,315 -
(3)未払費用 54,116 54,116 -
負債計 228,806 228,806 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の
賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 1,145,002 - - -
未収入金 178,129 - - -
未収委託者報酬 49,856 - - -
未収運用受託報酬 22,807 - - -
長期差入保証金 - - 61,768 -
1,395,795 - 61,768 -
合計
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用す
る投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としておりま
す。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判
断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され
ておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすること
で管理しております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
貸借対照表
計上額 時価(千円) 差額(千円)
(千円)
資産
(1)現金・預金 1,269,311 1,269,311 -
(2)未収入金 125,711 125,711 -
(3)未収委託者報酬 45,395 45,395 -
(4)未収運用受託報酬 14,943 14,943 -
(5)長期差入保証金 65,707 67,582 1,874
資産計 1,521,068 1,522,943 1,874
負債
(1)未払手数料 31,456 31,456 -
(2)その他未払金 121,208 121,208 -
(3)未払費用 57,718 57,718 -
負債計 210,382 210,382 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の
賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 1,269,311 - - -
未収入金 125,711 - - -
未収委託者報酬 45,395 - - -
未収運用受託報酬 14,943 - - -
長期差入保証金 - - 65,707 -
合計 1,455,360 - 65,707 -
(有価証券関係)
第23期 第24期
(2018年9月30日) (2019年9月30日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第23期 第24期
(自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
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該当事項はありません。 該当事項はありません。
(退職給付関係)
第23期 第24期
(自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
1.採用している退職給付制度の概要
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出制度を採用しております。
当社は従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確
定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。
当事業年度の確定拠出制度への要拠出額は、12,665千
円であります。
当事業年度より確定給付の制度として退職一時金制度
を設けております。従業員の退職等に際しては、臨時で
割増退職金を支払う場合があります。なお退職一時金制
度は、簡便法により計上しております。当事業年度に計
上されている割増退職金は、30百万円となります。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残
高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 - 千円
退職給付費用 34,852 千円
退職給付の支払額 △ 250 千円
退職給付引当金の期末残高 34,602 千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表
に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整
表
積立型制度の退職給付債務 - 千円
年金資産 - 千円
非積立型制度の退職給付債務 34,602 千円
貸借対照表に計上された負債と
資産の純額退職給付引当金 34,602 千円
貸借対照表に計上された負債と
資産の純額 34,602 千円
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 34,852 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、13,727千円であ
ります。
(税効果関係)
第23期
(2018年9月30日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
繰延税金資産
繰越欠損金 1,125,607
未払金 20,710
未払費用 13,356
資産除去債務 9,206
未払事業税 2,676
その他 44
繰延税金資産小計 1,171,602
△ 1,124,716
評価性引当額
繰延税金資産合計 46,885
繰延税金負債
△ 5,628
資産除去債務に対応する除去費用
△ 5,628
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 41,256
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.86%
(調整)
評価性引当額 △ 9.30%
役員賞与等永久に損金に
算入されない項目 8.10%
住民税均等割 0.19%
その他 6.79%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 36.63%
(税効果関係)
第24期
(2019年9月30日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
繰延税金資産
繰越欠損金 889,108
未払金 16,733
未払費用 12,173
資産除去債務 9,134
未払事業税 2,836
その他 3,421
繰延税金資産小計 933,408
税務上の繰越欠損金に係る
△ 876,024
評価性引当額(注2)
将来減産一時差異等の合計に
△ 9,134
係る評価性引当額
△ 885,159
評価性引当額小計(注1)
繰延税金資産合計 48,249
繰延税金負債
△ 5,049
資産除去債務に対応する除去費用
△ 5,049
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 43,199
(注)
1.評価性引当額が239,557千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性
引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 合計金額
2年以内 3年以内 4年以内
税務上の繰越
欠損金(a) 247,416 268,890 268,061 104,739 - 889,108
評価性引当額 △ 234,333 △ 268,890 △ 268,061 △ 104,739 - △ 876,024
繰延税金資産 - (b) 13,083
- - -
13,083
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金は回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62%
(調整)
評価性引当額 △ 22.51%
役員賞与等永久に損金に
算入されない項目 21.19%
住民税均等割 0.50%
過年度法人税等戻入額 △ 13.59%
その他 1.68%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 17.90%
(資産除去債務関係)
第23期 第24期
(2018年9月30日) (2019年9月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務で 本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務で
あります。 あります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は
1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算して 1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
おります。 ります。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 29,501千円 期首残高 29,831千円
時の経過による調整額 330千円 時の経過による調整額 334千円
期末残高 29,831千円 期末残高 30,165千円
(セグメント情報等)
第23期(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
463,204 1,055,030 167,512 3,019 1,688,766
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を
省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の氏名または名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシス S.A.R.L
1,055,030
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
405,948 1,073,910 162,179 2,799 1,644,838
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を
省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の氏名または名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシス S.A.R.L
1,042,889
(関連当事者)
第23期(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
会社等の
種類 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称又は
氏名
又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
親会社 フランク アメリ 51,912千 銀行持株 業務委託 本部共通 30,655 その他 24,933
(被所有)
リン リ カ合衆 米ドル 会社法上 関係 経費の 未払金
間接
国デラ の持株会 支払
ソーシズ
100%
ウェア 社
インク
州
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っており
ます。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 期末残高
科目
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
同一の フランク アメリ 0米ドル 一般業務 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
159,021 13,655
親会社 リン テン カ合衆 委託請負 関係
を持つ 国デラ 会社 総務・経理・ その他
プルトン
会社 ウェア インフォメー 未払金
カンパ
480,453 37,715
州 ションテクノ
ニーズ エ
ロジー業務等
ルエル
の委託
シー
同一の 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
フランク ルクセ 4,042千 資産運用 1,055,030 163,456
親会社 関係
リン テン ンブル ユーロ 会社
を持つ その他
業務の委託
会社 未払金
グ 57,420 4,546
プ ルトン
インター
ナショナ
ルサービ
シス
S.A.R.L
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
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に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上
場)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
親会社 フランク アメリ 51,912千 銀行持株 業務委託 本部共通 23,533 その他 20,674
(被所有)
リン リ カ合衆 米ドル 会社法上 関係 経費の 未払金
間接
国デラ の持株会 支払
ソーシズ
100%
ウェア 社
インク
州
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っており
ます。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 期末残高
科目
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
同一の フランク アメリ 0米ドル 一般業務 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
153,229 12,278
親会社 リン テン カ合衆 委託請負 関係
を持つ 国デラ 会社 総務・経理・ その他
プルトン
会社 ウェア インフォメー 未払金
カンパ
491,018 33,941
州 ションテクノ
ニーズ エ
ロジー業務等
ルエル
の委託
シー
同一の 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
フランク ルクセ 4,042千 資産運用 1,042,889 81,303
親会社 関係
リン テン ンブル ユーロ 会社
を持つ その他
業務の委託
会社 未払金
グ 55,829 5,090
プ ルトン
インター
ナショナ
ルサービ
シス
S.A.R.L
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
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(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上
場)
(1株当たり情報)
第23期 第24期
(自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 30,606円55銭 1株当たり純資産額 31,701.67円銭
1株当たり当期純利益金額(注) 2,236円88銭 1株当たり当期純利益金額(注) 1,095.13円銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について
は潜在株式の発行がないため、記載しておりません。 は潜在株式の発行がないため、記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。
第23期 第24期
(自 2017年10月1日 (自 2018年10月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
当期純利益(千円) 97,483 47,725
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 97,483 47,725
期中平均株式数(株) 43,580 43,580
(重要な後発事象)
グループ会社との企業結合
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式
会社と当社と同一の親会社をもつK2アドバイザーズ・ジャパン株式会社との企業結合が承認され、2019年5月20
日付で合併契約書を締結いたしました。当該契約書に基づき、2019年10月1日付で両社は合併しております。
(1) 取引の概要
1.結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称: K2アドバイザーズ・ジャパン株式会社(以下「K2AJ」)
事業の内容: 資産運用業務
2.企業結合日
2019年10月1日
3.企業結合の方法
当社を存続会社、K2AJを消滅会社とする吸収合併
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4.企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
5.企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティの高い顧客
サービスの提供やより顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目指します。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施
する予定です。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年9月末 現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円( 2019年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年9月末現在)
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第
松井証券株式会社 11,945百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 当初元本額についての記載。
② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。
③ 所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年12月12日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の2018年10月1日から2019年9月30日ま
での第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
その他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フラ
ンクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年1月15日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているテンプルトン・グローバル株式ファンドの2018年11月29日から2019年11月28日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
テンプルトン・グローバル株式ファンドの2019年11月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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